○議長(
横手康雄君) 続きまして、4月の人事異動について、執行部から紹介したいとの申し出があります。これを許します。 助役。
◎助役(
柴崎勝巳君) 皆さんおはようございます。 4月1日付で人事異動がございましたので、異動のあった職員を私から紹介をさせていただきます。 まず、参事及び技監をご紹介いたします。 参事兼合併室長の山野均でございます。県の
まちづくり支援課からの派遣でございます。 次に、技監の
横田英男でございます。県の
都市計画課からの派遣でございます。 続いて、課長級の異動でございますが、
総務課長の
折原正英でございます。
総合政策課長の
篠原敏雄でございます。
税務課長の
井上恵美でございます。
町民サービス課長の
斉藤文雄でございます。
福祉課長の
岩崎克己でございます。
健康課長の
森田宗助でございます。
会計室長の
金子良一でございます。 以上でございます。今後ともご指導賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 以上で紹介を終わります。
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△
行政報告
○議長(
横手康雄君) 日程第3、
行政報告を行います。 報告の申し出がありますので、発言を許します。
財政課長。
◎
総合政策課長(
篠原敏雄君) それでは、
行政報告が2件ございますので、ご報告を申し上げます。 まず1点目でございますが、平成13年度宮代町
一般会計繰越明許費繰越計算書についてでございます。 お手元に配付をしてございます平成13年度宮代町
一般会計繰越計算書の1ページ目をごらんいただきたいと存じます。 平成13年度中に
繰越明許費の手続をとらせていただきました事業についてご報告を申し上げます。 まず1件目でございますが、6
款農林水産業費、1項農業費の山崎山
周辺環境整備事業でございます。県補助金によります備品購入を予定しておりましたが、補助金に係ります埼玉県の
予算措置が3月の
定例議会によりなされることとなりましたことに伴い、年度内の執行が難しい状況となりましたことから、
繰り越しをさせていただいたものでございます。 次に、2件目でございますが、8款土木費、1項
道路橋梁費の
健康マッ歩整備事業でございます。1級
河川隼人堀川の河川占用に伴い、
河川管理者であります埼玉県との協議に不測の日数を要しましたことから、
繰り越しをさせていただいたものでございます。 次に、3件目でございますが、10款教育費、4項
社会教育費の
町史編さん事業でございます。
町史編さんの執筆をお願いしておりました執筆者に、事情により6名から4名となりましたことから、調査及び執筆におくれが生じましたことから、
繰り越しをさせていただいたものでございます。 これらにつきましては、平成13年度の議会におきましてご議決をいただいたものでございまして、関係経費を平成14年度に
繰り越しをしてございますことから、
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきまして、ご報告をさせていただくものでございます。 続きまして、2件目の報告でございますが、宮代町
土地開発公社の
事業報告書でございます。 宮代町
土地開発公社は、宮代町が出資しております法人でございますことから、
地方自治法第243条の3第2項及び同法施行令第173条第1項の規定に基づきまして、その経営状況について平成13
事業年度宮代町
土地開発公社事業報告書を提出させていただくものでございます。 以上で、
行政報告を終わらせていただきます。
○議長(
横手康雄君) 以上で、
行政報告を終わります。
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△議案第50号の上程、説明
○議長(
横手康雄君) 日程第4、議案第50号
専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。
事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
横手康雄君) 提案者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) それでは、議案第50号
専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、国の
C型肝炎等緊急総合対策の一環といたしまして、本年4月1日から
保健事業の
健康診査に
肝炎ウイルス検査が追加されたことに伴いまして、町の
健康診査における
肝炎ウイルス検診の実施に要する経費並びに
肝炎ウイルス検診に関する
周知用パンフレット購入経費などの予算を緊急に措置する必要が生じましたことから、平成14年度宮代町
一般会計補正予算専決第1号を
専決処分させていただいたものでございまして、
地方自治法第179条第3項の規定によりご報告を申し上げ、承認をお願いするものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
横手康雄君) それでは、
補足説明を願います。
総合政策課長。
◎
総合政策課長(
篠原敏雄君) それでは、議案第50号 平成14年度
一般会計補正予算専決第1号につきまして補足してご説明を申し上げます。 このたびの
専決処分につきましては、先ほどの町長からの
提案理由にございましたように、国の
C型肝炎等緊急総合対策の一環といたしまして、町の
保健事業で実施しております
健康診査の診査項目に本年4月1日より
肝炎ウイルス検診が追加されたことに伴うものでございまして、受診される方への配慮から、毎年実施しております基本検診にあわせて実施することが望ましいとの判断から、6月
定例議会におきまして
予算措置をお願いしていては間に合わない、そのような理由から
専決処分をさせていただいたものでございます。 それでは、
補正予算書の7ページ目をごらんいただきたいと存じます。 歳入からご説明を申し上げます。 11
款国庫支出金、1項
国庫負担金、2目
衛生費国庫負担金の1節
保健衛生費負担金でございますが、
専決処分をさせていただきました
肝炎ウイルス検診の実施に要する経費に対しまして、国から負担金として交付されるものでございます。 12
款県支出金でございますが、国庫支出金同様に県から負担金として交付されるものでございます。 次に、15款繰入金、2項
基金繰入金、1目
財政調整基金繰入金でございますが、
補正予算の財源調整のための繰り入れでございます。 次に、歳出について申し上げます。 8ページをごらんいただきたいと存じます。 4款衛生費、1項
保健衛生費、2目予防費でございますが、
肝炎ウイルス検診の実施に要する経費でございまして、
肝炎ウイルス検診に関する
周知用パンフレットの購入経費並びに検診を実施するための委託経費でございます。 以上で、
補足説明を終わらせていただきます。
○議長(
横手康雄君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第51号の上程、説明
○議長(
横手康雄君) 日程第5、議案第51号
専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。
事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
横手康雄君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第51号
専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、
地方税法の一部を改正する法律が平成14年3月31日に公布されたことに伴いまして、宮代町税条例の一部を改正する必要が生じましたことから、そのうち4月1日施行の部分につきまして、平成14年3月31日に宮代町税条例の一部を改正する条例を
専決処分させていただきましたものでございます。
地方自治法第179条第3項の規定によりましてご報告を申し上げ、承認をお願いするものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
横手康雄君)
補足説明を願います。
税務課長。
◎
税務課長(
井上恵美君) それでは、議案第51号
専決処分の承認を求めることにつきまして
補足説明をさせていただきます。 ただいま町長から
提案理由の説明を申し上げたとおりでございますが、
地方税法の一部を改正する法律が去る3月27日、参議院本会議において可決成立し、3月31日に公布されたことに伴い、4月1日施行の部分につきまして、関連する部分におきまして宮代町税条例の一部を改正する必要が生じましたことから、3月31日に
専決処分をさせたいただいたところでございます。 それでは、内容につきましてご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、お配りいたしました
新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。 今回議案分もございまして、2部ご配付させていただいておりますが、表示が不足しておりますことから、大変わかりにくくなっております。申しわけございませんが、第24条関係から記載されている方の
新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 第24条関係、
個人町民税の非課税の範囲につきましては、個人の町民税の均等割の
非課税基準における
控除対象配偶者または扶養親族を有する場合に加算される金額を15万2,000円から19万2,000円に引き上げるものでございます。 第31条関係、均等割の税率につきましては、現在審議中となっております(仮称)
マンションの建てかえの円滑化に関する法律の制定に伴い、均等割の税率に係る法人等の区分の表中、
公益法人等に
マンション建てかえ組合を新たに加えるものでございます。 第36条の2関係、町民税の申告につきましては、申告書の様式の変更に伴う条文の文言の整備でございます。 第56条関係、
固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告につきましては、
保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係する用語を整備するものでございます。 第71条関係、
固定資産税の減免につきましては、最近における
社会情勢等にかんがみ、減免規定の項目に特別な事由の項目を加えるものでございます。 続きまして、附則の改正につきましてご説明申し上げます。 附則第5条関係、個人の町民税の所得割の非課税の範囲等につきましては、
生活保護基準額の動向に合わせ、個人の町民税の所得割の
非課税基準につきまして
控除対象配偶者または扶養親族を有する場合の加算額を32万円から36万円に変更するものでございます。 附則第6条の2関係、特定の
居住用財産の買いかえ等の場合の
譲渡損失の
繰越控除につきましては、申告書の様式の変更に伴う条文の整備でございます。 附則第10条関係、読みかえ規定につきましては、
地方税法附則第38条第2項に規定されております
民間事業者の能力の活用により整備される
特定施設に係る地方税の
特例措置の廃止に伴う条文の整備でございます。 附則第15条関係、読みかえ規定につきましては、
地方税法附則第31条の2第3項に規定されております幹線道路の沿道の整備に関する法律に規定される一定の土地の
特別土地保有税の
非課税措置及び
地方税法附則第38条第4項に規定されております
民間事業者の能力の活用により整備される
特定施設に係る地方税の
特例措置の廃止に伴う条文の整備でございます。 附則第15条の2関係、
特別土地保有税の課税の特例につきましては、
地方税法附則第31条の3第9項に
運輸施設整備事業団法に規定する一定の土地に対する
特別土地保有税の課税の
特例措置が創設されたことに伴い新たに第8項を制定させていただき、条文の整備をさせていただくものでございます。 附則第17条関係、
長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例につきましては、土地等に係る
長期譲渡所得に対する税率のうち、平成16年度までその適用が停止されております8,000万円を超える部分の税率が廃止されることに伴い、項目を削除したものでございます。 附則第20条関係、
特定中小会社が発行した株式に係る
譲渡損失の
繰越控除等及び
譲渡所得等の課税の特例につきましては、申告書の様式の変更等に伴う条文の整備でございます。 以上で、
専決処分をさせていただきました宮代町税条例の一部改正につきましての
補足説明を終了させていただきます。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
横手康雄君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第52号の上程、説明
○議長(
横手康雄君) 日程第6、議案第52号 平成14年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。
事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
横手康雄君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第52号 平成14年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ1,536万3,000円を追加いたしまして、予算の総額を89億860万6,000円とさせていただくものでございます。
補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては県支出金におきましてIT講習会に対する補助金を計上させていただくほか、財政調整基金からの繰入金を増額させていただくものでございます。 これに対します歳出でございますが、総務費におきまして、公害防止対策といたしましてアイドリングストップ啓発用看板の設置経費、並びにISО14001の認証取得経費を計上させていただくものでございます。 民生費につきまして、学童保育所への障害児の入所に伴い指導員を増員するための経費を計上させていただくものでございます。 また、衛生費につきましては町医を増員するための経費並びに保健センターにおいて産休及び育児休暇取得者の増加に伴い臨時職員を増員するための経費を増額させていただくものでございます。 それから、土木費につきまして、道路側溝清掃から発生いたします汚泥を産業廃棄物として適正に処理するための経費を計上させていただくものでございます。 また、教育費につきましては教科書の訂正に伴う教師用指導書のうち、平成13年度中に購入できなかったものの購入経費、並びに昨年度に引き続きましてIT講習会の実施に係る経費を計上させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
横手康雄君)
補足説明を願います。
総合政策課長。
◎
総合政策課長(
篠原敏雄君) それでは、議案第52号 平成14年度
一般会計補正予算(第1号)につきまして、事項別明細書により補足してご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、
補正予算書の7ページ目をごらんいただきたいと存じます。 歳入から申し上げます。 12
款県支出金、2項県補助金、6目教育費県補助金の1節
社会教育費補助金でございますが、IT講習会に対する補助金として県から交付をされるものでございます。 次に、15款繰入金、2項
基金繰入金、1目
財政調整基金繰入金でございますが、
補正予算の財源調整のための繰り入れでございます。 次に、歳出でございますが、8ページをごらんいただきたいと存じます。 2款総務費、1項総務管理費、8目公害対策費でございますが、埼玉県の生活環境保全条例の施行に伴いまして、町内公共施設の駐車場にアイドリングストップ啓発用の看板を設置させていただくための経費でございます。 同じく9目環境管理費でございますが、ISО14001の認証を取得するための関係経費といたしまして、審査登録料、業務委託料などを計上させていただくものでございます。 次に、3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費でございますが、東小学校の学童保育所におきまして、障害をお持ちの児童の入所に伴いまして指導員の増員が必要となりましたことから、臨時職員の増員に要する経費を計上させていただくものでございます。 次に、4款衛生費、1項
保健衛生費、1目保健衛生総務費でございますが、町医の増員に伴います経費、並びに健康課におきまして職員の産休及び育児休暇取得者が年度当初見込みを上回る状況となりましたことから、臨時職員の増員に要する経費を計上させていただくものでございます。 次に、8款土木費、1項
道路橋梁費、2目道路維持費でございますが、緊急雇用対策事業として実施をいたします道路側溝清掃から発生いたします汚泥類を産業廃棄物として適切に処分をさせていただくための運搬処分委託料を計上させていただくものでございます。 次に、10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費でございますが、須賀小学校と須賀中学校をモデル校として実施を予定しております小中一貫教育を円滑に行うための検討組織の設置に要します経費でございます。 同じく教育費の2項小学校費、1目学校管理費でございますが、教科書の改訂に伴いまして必要となります教師用指導書のうち、平成13年度中に購入できなかった分の購入経費を計上させていただくものでございます。 同じく教育費の4項
社会教育費、1目社会教育総務費でございますが、歳入におきましてご説明申し上げましたように、IT講習会に対する交付金を活用いたしまして、より一層のIT化の推進と生涯学習機会の創出を図ることを目的に実施をいたしますIT講習会に係る経費を計上させていただくものでございます。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第53号の上程、説明
○議長(
横手康雄君) 日程第7、議案第53号 宮代町税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。
事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
横手康雄君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第53号 宮代町税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 本議案は、
地方税法の一部を改正する法律が平成14年3月31日に公布されたことに伴いまして、宮代町税条例の一部を改正する必要が生じましたことから、先ほど
専決処分のご報告をさせていただきました宮代町税条例の一部を改正する条例以外の部分につきまして、本議案を提出するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
横手康雄君)
補足説明願います。
税務課長。
◎
税務課長(
井上恵美君) それでは、議案第53号 宮代町税条例の一部を改正する条例につきまして
補足説明をさせていただきます。 お配りいたしました
新旧対照表のうち、第18条の4から記載されております方の
新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。 第18条の4関係、納税証明書の交付手数料につきましては、町
手数料条例につきまして条文の文言を整理するものでございます。 第68条関係、
固定資産税の徴収の方法につきましては、
固定資産税における情報開示に係る所要の措置の整備により、
地方税法第364条に新たに課税明細書の交付に係る規定が2項加えられたことに伴う条項の整備でございます。 第73条の2関係、固定資産課税台帳の閲覧の手数料につきましては、
固定資産税における情報開示に係る所要の措置の整備により、新たに借地借家人等を含めた固定資産課税台帳の閲覧制度が創設されたことに伴い、その閲覧の手数料について
手数料条例に委任する規定を整備するものでございます。 第73条の3関係、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料につきましては、
固定資産税における情報開示に係る所要の措置の整備により、新たに借地借家人等を含めた固定資産課税台帳記載事項の証明制度が創設されたことに伴い、その証明交付の手数料について
手数料条例に委任する規定を整備するものでございます。 続きまして、附則の改正につきましてご説明申し上げます。 附則第19条関係、株式等に係る
譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例のうち、第1項につきましては条文の整理でございます。 第3項につきましては、町民税の所得割の納税義務者が保有期間が1年を超える長期所有上場株式等を譲渡した場合に、当該譲渡した年中の長期所有上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除する特例の適用期限を平成15年3月31日から平成17年12月31日まで延長するものでございます。 附則第19条の2関係、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る
譲渡所得等に係る町民税の課税の特例のうち、第1項につきましては株式等の譲渡所得の申告分離課税の一本化に伴い、上場株式等を譲渡した場合、譲渡所得に係る
個人町民税の税率を4%から3.4%に引き下げをするものでございます。 第2項につきましては、平成16年度から平成18年度までの
個人町民税に限り、長期保有上場株式等の譲渡所得に係る
個人町民税の税率を2%とするものでございます。 第3項につきましては、課税の
特例措置の適用につきましては申告に基づくものと規定するものでございます。 第4項につきましては、第2項の暫定税率の適用期間中は公開株式に係る課税の
特例措置を停止するものでございます。 附則第19条の3、特定口座を有する場合の町民税の所得計算の特例、及び附則第19条の4関係、上場株式等取引報告書が提出される場合の町民税の申告等に係る特例につきましては、証券会社に特定口座を設定している一定の個人投資家について、申告に係る負担軽減の観点から、証券会社から上場株式等取引報告書を町長に提出することにより、住民税の申告を不要とする
特例措置を創設するものでございます。 附則第19条の5関係、上場株式等に係る
譲渡損失の
繰り越し控除につきましては、上場株式等に係る
譲渡損失の
繰り越し期間を損失が生じた年の翌年以後3年間とする制度を創設するものでございます。 附則第20条関係、
特定中小会社が発行した株式に係る
譲渡損失の
繰り越し控除等及び
譲渡所得等の課税の特例につきましては、前述の制度の改正や特例の創設に伴う条文の整備でございます。 以上で、宮代町税条例の一部を改正する条例につきましての
補足説明を終了させていただきます。 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
横手康雄君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。
△休憩 午前10時49分
△再開 午前11時05分
○議長(
横手康雄君) 再開いたします。
---------------------------------------
△発言の訂正について
○議長(
横手康雄君) 先ほどの
行政報告に際し、「
総合政策課長」と申し上げるべきのところを「
財政課長」と発言いたしましたので、訂正をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
---------------------------------------
△字句の訂正について
○議長(
横手康雄君) 続きまして、執行部から議案第52号について、一部字句の訂正をいただきたいとの申し出があります。発言を許します。 助役。
◎助役(
柴崎勝巳君) 大変申しわけないとは存じますが、お手元にご配付されております宮代町
一般会計補正予算書の中に、表紙でございますが、「平成14年第2回定例会」と表示されておりますが、甚だ申しわけないと思いますが、「3回」にご修正をいただきたいと存じます。 このようなことがないように努力をしていただきます。どうもよろしくお願いいたします。
○議長(
横手康雄君) お諮りいたします。これを許可することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 異議なしと認めます。 よって、助役からの訂正の申し出のとおり訂正することに決定をいたしました。 以上です。
---------------------------------------
△議案第54号の上程、説明
○議長(
横手康雄君) 日程第8、議案第54号 宮代町
手数料条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。
事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
横手康雄君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第54号 宮代町
手数料条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 本議案は、宮代町税条例の一部を改正する必要が生じたことに伴いまして、改正すべき税条例のうち、手数料の規定について宮代町
手数料条例に委任する必要が生じたため本議案を提出するものでございます。 なお、改正の主な内容でございますが、
固定資産税の情報開示における所要の規定の整備に伴いまして、
固定資産税条例の閲覧手数料について、その金額を定めるものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
横手康雄君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第55号の上程、説明
○議長(
横手康雄君) 日程第9、議案第55号 宮代町
住居表示整備審議会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。
事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
横手康雄君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第55号 宮代町
住居表示整備審議会条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、附属機関への議員の就任見直しについての町議会からの要望及び宮代町行政改革町民会議からの答申を踏まえ委員公募枠を設定し、あわせて審議会の性格を考え、町職員を除かせていただくものでございます。 また、当該諮問に係る調査及び審議を同じ委員が継続的に行う観点から、任期につきまして1年から調査審議が終了するまでとさせていただき、あわせて文言の整理を行うものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
横手康雄君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第56号の上程、説明
○議長(
横手康雄君) 日程第10、議案第56号
宮代町立学校新設に伴う各学校の通学区域の
編成等審議会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。
事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
横手康雄君) 提案者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第56号
宮代町立学校新設に伴う各学校の通学区域の
編成等審議会条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、附属機関への議員の就任見直しについての町議会からの要望及び宮代町行政改革町民会議からの答申を踏まえ委員公募枠を設定するとともに、あわせて文言の整理を行うものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
横手康雄君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第57号の上程、説明
○議長(
横手康雄君) 日程第11、議案第57号 宮代町
下水道事業審議会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。
事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
横手康雄君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第57号 宮代町
下水道事業審議会条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、附属機関への議員の就任見直しについての町議会からの要望及び宮代町行政改革町民会議からの答申を踏まえまして委員公募枠を設定するとともに、あわせて文言の整理を行うものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
横手康雄君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第58号の上程、説明
○議長(
横手康雄君) 日程第12、議案第58号 宮代町
上水道事業経営審議会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。
事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
横手康雄君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第58号 宮代町
上水道事業経営審議会条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案につきましても、前段の改正条例案と同様でございまして、附属機関への委任の議員の就任見直しについての町議会からの要望及び宮代町行政改革町民会議からの答申を踏まえまして委員公募枠を設定するとともに、あわせて文言の整理を行うものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
横手康雄君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第59号の上程、説明
○議長(
横手康雄君) 日程第13、議案第59号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。
事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
横手康雄君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第59号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、人事院規則が改正されまして、国家公務員を対象とした特別休暇として、子の看護のための休暇が新設されたことに基づきまして、本町職員の休暇に関する規定に同休暇を追加させていただくものでございます。 改正の内容でございますが、小学校就学前の子供がけがや病気で看護が必要なときに、他に看護をする家族がない場合において、職員に年間5日の範囲で特別休暇が認められるものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
横手康雄君)
補足説明願います。
総務課長。
◎
総務課長(
折原正英君) それでは、議案第59号の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について、補足してご説明を申し上げます。 今ほど、町長より
提案理由のご説明がございましたが、国家公務員に適用される人事院規則が本年3月25日公布改正され、本年4月1日より子育て支援の観点から子の看護のための休暇、特別休暇が新設されたことに伴い、町職員におきましても子の看護のための特別休暇が認められるものでございます。 こちらの
新旧対照表職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の
新旧対照表をお出しいただければと存じます。 当条例の第14条第2項第14号を新たに追加いたしまして、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む)を養育する職員が、その子の看護--ここで言う看護とは子供が負傷し、または疾病にかかったその子の世話を行うことを指します--のため勤務しないことが相当であると認められる場合に、1年間で5日の範囲で特別休暇が新設されるものでございます。 なお、留意事項といたしましては大きく4つございます。 1つ目でございますが、子の看護の要件といたしまして、疾病、負傷とは基本的にその程度や特定の症状に限るものではなく、風邪、発熱等を含めてあらゆる負傷、疾病が含まれることでございます。子の範囲は、職員が養育する実子、養子及び配偶者の子であること、また小学校就学の始期に達するまでの子とは、その子が6歳に達する日、誕生日の前日の属する年度の3月31日までを指します。 2つ目といたしまして給与でございますが、給与については有給であること、3つ目といたしまして、1つの年において5日の範囲内の期間であるということでございます。この場合の1の年とは1暦年を指しまして、5日は暦日によるということでございます。 なお、ことしは経過措置といたしまして、4月から12月の間で5日あるとのことでございます。 4つ目といたしまして、勤務しないことが相当とはということでございますが、子が負傷、疾病により看護の必要があり、かつ職員以外にその子の看護を行う者がいないことから、仕事を休まざるを得ないと認められる状態を言います。ただし、職員以外に子の看護を行う者がいる場合でも、入院など看護に当たれないような場合は認められるということになります。 なお、条文の整理といたしまして、今回新たに14号を追加したことにより、条文の整理をさせていただきました。 以上、雑駁ではございますが、
補足説明を終了いたします。
○議長(
横手康雄君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第60号の上程、説明
○議長(
横手康雄君) 日程第14、議案第60号
宮代町議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。
事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
横手康雄君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第60号
宮代町議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、
地方自治法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、
地方自治法第100条に新たな項が加えられたことにより、既存の第100条第12項及び第13項が1項ずつ繰り下げられましたので、同項を引用しております本条例の改正が必要となったものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
横手康雄君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第61号の上程、説明
○議長(
横手康雄君) 日程第15、議案第61号
町道路線の認定についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。
事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
横手康雄君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第61号
町道路線の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、3路線につきまして路線の認定をお願いするものでございます。 町道第371号線につきましては、新しい村の整備に伴いまして、町道の一部が公園の園路になったことから、その部分を除いて再認定をするものでございます。 次に、町道第948号線につきましては、昭和52年の道路台帳の再編時に認定漏れとなっているものであります。また、町道第1529号線につきましては、共栄短期大学の開発に伴いまして、町に帰属された道路でございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
横手康雄君)
補足説明願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) 議案第61号
町道路線の認定につきまして、補足してご説明申し上げます。 別紙資料をあわせてごらんいただきたいと存じます。 それでは、順にご説明申し上げます。表紙をお開きください。赤線で表示してありますものが認定路線となっております。 まず、町道第371号線でございますが、新しい村整備に伴いまして、町道の一部が公園の園路となったことから、その部分を除いて再認定をするものでございます。 資料の最後のページをごらんいただきたいと存じます。 町道第371号線は、その大部分が新しい村の園路となり、町道として廃止するのが相当でございますが、新しい村の区域外の部分については町道として残す必要があることから、認定させていただくものでございます。起点は宮代町字山崎472番2地先から、終点は宮代町字山崎741番3地先でございまして、この道路の延長は約22メートル、幅員は4メートルから5.32メートルでございます。 次に、町道第948号線でございますが、次のページをごらんいただきたいと存じます。 この道路は、昭和52年に道路台帳を再編成する際に誤って認定から漏れてしまったものでございますことから、町道として認定させていただくものでございます。起点は宮代町字山崎75番地先から、終点は宮代町字山崎78番地先でございまして、この道路の延長は約21メートル、幅員4メートルでございます。 次に、町道第1529号線でございますが、次のページをお開きいただきたいと存じます。 この道路は、春日部市にございます共栄短期大学の開発に伴いまして、町に帰属された道路でございます。起点は宮代町字中669番5地先から、終点は宮代町字中674番7地先でございまして、この道路の延長は約65メートル、幅員は5メートルでございます。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第62号の上程、説明
○議長(
横手康雄君) 日程第16、議案第62号
町道路線の廃止についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。
事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
横手康雄君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第62号
町道路線の廃止についてご説明申し上げます。 本議案は、3路線につきまして路線の廃止をお願いするものでございます。 町道第371号線、第372号線、第1497号線の3路線でございますが、新しい村の整備に伴いまして、町道の一部が公園の園路になったことから、路線を廃止させていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
横手康雄君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第63号の上程、説明
○議長(
横手康雄君) 日程第17、議案第63号 埼玉県
市町村消防災害補償組合規約の一部変更の協議についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。
事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
横手康雄君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第63号 埼玉県
市町村消防災害補償組合規約の一部変更の協議についてご説明申し上げます。 本議案は、平成14年4月1日、大里村の町制施行に伴い、埼玉県
市町村消防災害補償組合規約の一部変更の協議をいたしたく、
地方自治法第290条の規定に基づきこの案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
横手康雄君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第64号の上程、説明