○
長瀬衛議長 討論なしと認めます。 これより
議案第15号 平成29年度
毛呂山町
一般会計予算を採決いたします。 本案に対する
委員長の報告は可決すべきものです。本案は
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
長瀬衛議長 起立多数であります。 よって、
議案第15号 平成29年度
毛呂山町
一般会計予算については、
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第3、
議案第16号 平成29年度
毛呂山町
国民健康保険特別会計予算について討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
長瀬衛議長 討論なしと認めます。 これより
議案第16号 平成29年度
毛呂山町
国民健康保険特別会計予算についてを採決いたします。 本案に対する
委員長の報告は可決すべきものです。本案は
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
長瀬衛議長 起立多数であります。 よって、
議案第16号 平成29年度
毛呂山町
国民健康保険特別会計予算については、
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第4、
議案第17号 平成29年度
毛呂山町
水道事業会計予算について討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
長瀬衛議長 討論なしと認めます。 これより
議案第17号 平成29年度
毛呂山町
水道事業会計予算についてを採決いたします。 本案に対する
委員長の報告は可決すべきものです。本案は
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○
長瀬衛議長 起立全員であります。 よって、
議案第17号 平成29年度
毛呂山町
水道事業会計予算については、
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第5、
議案第18号 平成29年度
毛呂山町
農業集落排水事業特別会計予算について討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
長瀬衛議長 討論なしと認めます。 これより
議案第18号 平成29年度
毛呂山町
農業集落排水事業特別会計予算についてを採決いたします。 本案に対する
委員長の報告は可決すべきものです。本案は
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○
長瀬衛議長 起立全員であります。 よって、
議案第18号 平成29年度
毛呂山町
農業集落排水事業特別会計予算については、
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第6、
議案第19号 平成29年度
毛呂山町
介護保険特別会計予算について討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
長瀬衛議長 討論なしと認めます。 これより
議案第19号 平成29年度
毛呂山町
介護保険特別会計予算についてを採決いたします。 本案に対する
委員長の報告は可決すべきものです。本案は
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
長瀬衛議長 起立多数であります。 よって、
議案第19号 平成29年度
毛呂山町
介護保険特別会計予算については、
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第7、
議案第20号 平成29年度
毛呂山町
後期高齢者医療特別会計予算について討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
長瀬衛議長 討論なしと認めます。 これより
議案第20号 平成29年度
毛呂山町
後期高齢者医療特別会計予算についてを採決いたします。 本案に対する
委員長の報告は可決すべきものです。本案は
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
長瀬衛議長 起立多数であります。 よって、
議案第20号 平成29年度
毛呂山町
後期高齢者医療特別会計予算については、
委員長の報告のとおり可決されました。
△
議案第21号 町道の路線の廃止について
議案第22号 町道の路線の認定について
○
長瀬衛議長 日程第8、
議案第21号 町道の路線の廃止について、日程第9、
議案第22号 町道の路線の認定についてを
一括議題といたします。 本件に関し
委員長の報告を求めます。
生活福祉常任委員長、
佐藤秀樹議員。 〔
佐藤秀樹生活福祉常任委員長登壇〕
◎
佐藤秀樹生活福祉常任委員長 議長の命により、
委員長報告を行います。 今
定例会の本会議におきまして生活福祉常任
委員会に付託となりました
議案第21号 町道の路線の廃止について及び
議案第22号 町道の路線の認定についての審議の経過と結果をご報告いたします。 3月8日、役場会議室におきまして
委員全員が出席し、
事務局同席のもと、関係する
執行部説明員の出席を求め、慎重に審議を行いました。開会後、直ちに休憩をとり、
現地視察を行い、審議を再開いたしました。
委員より、671―1を現地で見ますと、畑とか庭とかになっているのですけれども、所有者は同一ですか。また、今回の払い下げをするということで、前面の道路に合わせた形で払い下げをすると思いますが、この道路を拡張するとかそういうふうな計画はないのでしょうかという質疑があり、課長より、所有者につきましては同一使用者でございます。前面道路の拡幅計画でございますが、今のところ計画はございませんとの答弁がありました。
委員より、2235路線と2236路線を認定するわけですけれども、このように2つに区分けした根拠はとの質疑があり、課長より、2つに分けた根拠でございますが、周辺の道路の関係もございまして、まず団地というか、宅地造成をされた中に入る路線を1つとして起点と終点として設定をさせていただきました。次に、中のほうは東側に道路が別路しているのですが、そちらの終点箇所から起点といたしまして、中を片仮名のロの字のように終点、起点というところで設定したところでございますとの答弁がありました。 以上のような質疑がなされ、討論はなく、採決の結果、
議案第21号 町道の路線の廃止について及び
議案第22号 町道の路線の認定については、
全員賛成にて原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で
委員長報告を終わります。
○
長瀬衛議長 ただいまの
委員長の報告に対する質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
長瀬衛議長 質疑なしと認めます。 これより
議案第21号 町道の路線の廃止について討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
長瀬衛議長 討論なしと認めます。 これより
議案第21号 町道の路線の廃止についてを採決いたします。 本案に対する
委員長の報告は可決すべきものです。本案は
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○
長瀬衛議長 起立全員であります。 よって、
議案第21号 町道の路線の廃止については、
委員長の報告のとおり可決されました。 これより
議案第22号 町道の路線の認定について討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
長瀬衛議長 討論なしと認めます。 これより
議案第22号 町道の路線の認定についてを採決いたします。 本案に対する
委員長の報告は可決すべきものです。本案は
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○
長瀬衛議長 起立全員であります。 よって、
議案第22号 町道の路線の認定については、
委員長の報告のとおり可決されました。
△発議第1号
毛呂山町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例
○
長瀬衛議長 日程第10、発議第1号
毛呂山町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 提出者、
弓田茂樹議員から提出理由の説明を求めます。
弓田茂樹議員。 〔5番
弓田茂樹議員登壇〕
◆5番(
弓田茂樹議員) それでは、発議第1号に対する提案理由を述べさせていただきます。 本条例は、施行後1年10か月を経過しております。その間の調査研究の結果、条例評価においては
必要性、適法性、有効性、効率性、公平性、共同性の6つの基準を立てるのが適正とされておりますが、
毛呂山町の議会
議員政治倫理条例にはこの点が欠けております。 さらに、去る平成28年度12月議会において、12月2日に行われた私の一般質問の中で町が行う入札行為に対し、
議員による関与はできない旨の答弁がありました。その関与できない入札行為に対し、疑惑を持たれないよう入札行為の結果であるその請負契約を辞退するよう努めなければならない理由がどこにあるのか疑義が生じております。 また、調査研究を過去より行ってきた中で、本条例の執行解釈については、それは見解の相違でしょうとのたまう現職
議員も現実にいらっしゃいます。本件条例は、町民の代表者である
議員が決定し、その
議員が制定した条例であります。その
議員同士の中で本件条例に対する見解の相違があってよいのか。
毛呂山町民の皆様はどのようにこの現実をお受けとめになるのか、心配であります。 本件条例の中の第2条に掲げる「
議員は、町民全体の代表者としての権限と責任を深く自覚し、法令及び条例を遵守するとともに、町民の信頼に値する高い倫理性を保たなければならない」という
議員の責務を果たしているのか、本当に心配でなりません。 無論本件条例を提案することにより、
地方自治法92条の2の規定の趣旨尊重を拒むものではなく、本件条例第4条第4号により、いわゆる
議員が行う口ききによるあっせん利得をも規制をかけた条文を残しております。当然この条文をもって疑惑があれば審査会において疑惑の解明を図ることができます。 よって、本件条例第1条に規定する目的を何ら脅かすものではないというものであります。 最後に、
毛呂山町議会議員政治倫理条例第5条については、先ほど述べましたように、条例としてはあってはならない見解の相違が生じているのが現実であります。条例とは、誰が読んでも共通の認識でその執行を行うものでなければなりません。この条例制定により、次期
毛呂山町議会
議員選挙への3選を諦めた方もいるかと思います。そのような方の被選挙権を剥奪するかのような誤解を招く条例を現職中の
議員のみによって制定した経緯を踏まえ、今後永劫このような誤解が続いてしまうことへの影響を考え、それらを払拭すべく、そしてこの条例第5条が果たして町民の利益につながるものなのかを問いただすために、この条例改正の提案をするものでございます。 以上の理由により、本条例第5条の削除及び第5条の削除に伴う条例の整理を求めるものであります。各
議員におかれましては、条例の文言だけにとどまらず、
議員の責務を尊重し、確実に果たすべく速やかなるご議決を賜りますようお願い申し上げます。 以上であります。
○
長瀬衛議長 これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
長瀬衛議長 質疑なしと認めます。 お諮りします。ただいま議題となっております発議第1号
毛呂山町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例については、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
長瀬衛議長 ご異議なしと認めます。 よって、発議第1号については、
委員会の付託を省略することに決定しました。 これより討論に入ります。 村田忠次郎
議員。
◆9番(村田忠次郎
議員) それでは、発議第1号に対する賛成討論をさせていただきます。 賛成討論。日本国憲法第14条第1項では、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定しています。しかし、
毛呂山町議会議員政治倫理条例は、条例といえども町の法律でありますが、果たして法のもとの平等がなされているのでしょうか。 他市町の倫理条例からコピーアンドペースト、これは皆さんいろいろ聞かれたことですけれども、聞かれていると思いますが、であり、
毛呂山町の事情を考慮して十分に検討をなされなかったために、大きなそごがあります。 賛成多数で決まったのだから文句があるかという意見もあるかとは思いますが、このような
議員の身分にかかわる条例は多数決ではなく、
全員賛成の形で決めるべきものではないでしょうか。この条例をよく読んでみると、2条及び4条等で、一般的な倫理条例らしく、いろいろな
議員の倫理遵守事項を掲げてはいますが、審査会にかけられるのは4条と5条に違反した
議員だけです。 すなわち5条に違反した2親等の
議員だけをいけにえにした憲法第14条の法のもとに平等に違反した欠陥条例です。したがって、
毛呂山町議会議員政治倫理条例におけるこの第5条を削除しなければ、議会内の対立は常に起こります。それは住民からの
毛呂山町議会への不信につながり、町の進展を大きく妨げ、町のレベルの低さを全国的に知らしめることになります。 よって、私はこの
毛呂山町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例に賛成します。
条例案には賛成いたします。 以上です。
○
長瀬衛議長 ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
長瀬衛議長 これにて討論を終結いたします。 これより発議第1号
毛呂山町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立少数〕
○
長瀬衛議長 起立少数であります。 よって、発議第1号
毛呂山町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例については、否決されました。
△会議時間の延長
○
長瀬衛議長 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
長瀬衛議長 ご異議なしと認めます。 よって、本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長します。
△発議第2号
地方自治法第92条の2の規定に
毛呂山町議会議長 長瀬
衛議員が該当する事実関係がある旨及び
議員資格の決定について
○
長瀬衛議長 日程第11、発議第2号
地方自治法第92条の2の規定に
毛呂山町議会議長 長瀬
衛議員が該当する事実関係がある旨及び
議員資格の決定についてを議題とします。 ここで私は、
地方自治法第117条の規定によって、除斥の対象となりますので、ただいまから議長の職務を千葉副議長に代行していただきます。 千葉副議長、どうぞ議長席に。 〔議長退席、副議長着席〕 〔13番 長瀬
衛議員退場〕
○千葉三津子副議長 提出者、
弓田茂樹議員から提案理由の説明を求めます。
弓田茂樹議員。 〔5番
弓田茂樹議員登壇〕
◆5番(
弓田茂樹議員) それでは、発議第2号に対する提案理由の説明をさせていただきます。 平成28年12月1日、平成28年12月議会
定例会開会後の全員協議会において、
地方自治法第92条の2と区長手当についてを議題とし、町当局と協議を行いました。その協議の場において、現在の町の考え方として、現行の区長制度のもとにおいては、現職の
議員が区長を兼務され、それに対して報償金を支給することは、自治法上の請負に該当する
可能性があると考えますとの結論でありました。 しかし、一般的な解釈からすれば、
毛呂山町区設置規程において、第3条に「町は各区に区長を置き、第4条第1項に掲げる事務を掌る」とあります。その第4条第1項では、町が区長に委託する事務は、広報紙、一般文書その他町民への周知伝達であります。このような委託された事務があるため、区長手当の金額は、それぞれの区の戸数によって当然に違うのです。 したがって、区長は町からの委託業務、広報配布等を請け負い、その対価として戸数割りによる報償金が支給されております。
議員が区長を兼務する行為は、これは明らかに
議員が当該地方公共団体に対し請負をするものたることができない旨を定めた
地方自治法第92条の2の兼業の禁止に当たると理解すべきではないかと思われます。 さらに、区設置規程第4条第2項において、「区長は、その職務を行うに当たっては、町民の不信を受けることのないように努めなければならない」と定めてあります。町の区長手当は、源泉徴収されておらず、その点について多数の町民からの不信が寄せられております。そのことについてどのように処理されたのか。区長を兼務された議長である以上、みずからの責任で明らかにし、町民に示すべきです。 これらの事由があり、
地方自治法第127条第1項の規定により、同法92条の2に
毛呂山町議会議長、長瀬
衛議員が該当する事実関係がある旨及び
議員資格の決定を求めるものであります。 以上であります。
○千葉三津子副議長 これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○千葉三津子副議長 質疑なしと認めます。 お諮りします。ただいま議題となっております発議第2号
地方自治法第92条の2の規定に
毛呂山町議会議長 長瀬
衛議員が該当する事実関係がある旨及び
議員資格の決定については、会議規則第96条の規定により
委員会の付託を省略することができないことになっています。 よって、本件については、
委員会条例第7条の規定により、5人の
委員で構成する
資格審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○千葉三津子副議長 ご異議なしと認めます。 よって、本件については、5人の
委員で構成する
資格審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 お諮りいたします。ただいま設置されました
資格審査特別委員会の
委員の選任については、お手元にお配りいたしました名簿のとおり指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○千葉三津子副議長 堀江快治
議員。
◆14番(堀江快治
議員) これは誰の責任で、こういう5名を選ぶのか、ここに何も書いていないのだけれども、
委員会条例のところに、誰が責任者なのですか、選ぶ、この5人を選ぶのは。
○千葉三津子副議長 暫時休憩いたします。 (午後 3時52分)
○千葉三津子副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午後 4時08分)
○千葉三津子副議長 それでは、再度お諮りいたします。 ただいま設置されました
資格審査特別委員会の
委員の選任については、お手元にお配りいたしました名簿のとおりご指名したいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○千葉三津子副議長 なしと認めます。 よって、
資格審査特別委員会の
委員は、お手元にお配りしました名簿のとおり選任することに決定いたしました。 この際、暫時休憩いたします。 (午後 4時09分) 〔13番 長瀬
衛議員入場〕 〔副議長退席、議長着席〕
○
長瀬衛議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午後 4時50分)
○
長瀬衛議長 ただいま
委員会条例第9条第2項の規定により
資格審査特別委員会が開催されましたので、人事の結果についてご報告いたします。
資格審査特別委員会委員長、
高橋達夫議員、
資格審査特別委員会副
委員長、
小峰明雄議員、以上のとおりであります。
△
議会運営委員会の閉会中の
所掌事務調査について
○
長瀬衛議長 日程第12、
議会運営委員会の閉会中の
所掌事務調査についてを議題とします。
議会運営委員長から、会議規則第71条の規定によって、お手元に配付いたしました所掌事務事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。
委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
長瀬衛議長 ご異議なしと認めます。 よって、
委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
△
資格審査特別委員会の閉会中の
所管事務調査について
○
長瀬衛議長 追加日程第1、
資格審査特別委員会の閉会中の
所管事務調査についてを議題とします。
資格審査特別委員会の閉会中の
所管事務調査について会議規則第71条の規定によって、お手元に配付いたしました所管事務事項について、閉会中の継続調査の申し出がありました。 お諮りいたします。
委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
長瀬衛議長 ご異議なしと認めます。 よって、
委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
△閉会の宣告
○
長瀬衛議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 これにて平成29年第1回
毛呂山町議会
定例会を閉会といたします。 (午後 4時52分)...