◎
高崎達也環境経済部長 北角嘉幸議員のご質疑、議案第41号「令和3年度蓮田市
一般会計補正予算(第3号)」について、歳出、8款4項4目
公園費のうち、
黒浜緑地整備に関する部分についてお答えいたします。 初めに、
具体的内容でございますが、
藤ノ木地内を南北に縦断する
黒浜緑地の
整備事業費でございます。
藤ノ木4丁目地内に位置いたします黒浜3
号緑地の
整備工事、また
藤ノ木3丁目地内に位置いたします黒浜2
号緑地の
設計業務委託でございます。 3
号緑地の工事の内容といたしましては、コンクリート吹きつけによるのり面の保護、勾配の急な箇所への
切土処理、それに伴う樹木の伐採、抜根でございます。 次に、
社会資本総合整備計画についてでございますが、本事業につきましては、国の
補助金である防災・
安全交付金の都市公園安全・
安心対策緊急総合支援事業として、令和3年2月に
当該整備計画を添えまして本要望を提出して、4月1日に
事業採択の内定をいただいております。 なお、本
整備計画につきましては、
市ホームページにて公表してまいります。 最後に、6月補正で計上した理由でございますが、4月1日に
事業採択の内定をいただきましたので、市民の安全と安心のため、早期に工事に着手することができるよう6月
補正予算に計上させていただいたものでございます。ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
○
齋藤昌司議長 9番
北角嘉幸議員 〔9番
北角嘉幸議員登壇〕
◆9番(
北角嘉幸議員) それでは、再質疑のほうに移らせていただきます。 (1)番のほうでございますが、先ほどご説明がありましたが、これについていわゆる
新型コロナウイルス対策地方創生臨時交付金と。この
交付金とは違うと。財源はこれではないということでしょうか。そこを
1つ確認をさせてください。 続きまして、(2)のほうでございますが、今お話があれば、これは
国庫補助金ないし
交付金ではなくて
財政調整基金で対応するということが分かりました。今もご答弁がありましたように、接種については国が全部費用を持つということなのですが、一時的にも国庫の負担が分からないまま、我々は単費でこれをやろうというふうな話になっているということであります。これは国の方針とちょっと違うわけで、我々この接種をやっていかなければいけないのだけれども、国からお金が出るかどうか分からないときにこんなふうになるというのは、私はちょっとどうかなと思うのですが、現状としてそういうふうなことになっているということですから、では今後これが国の
交付金ないし
補助金、要は国費できちんと
手当てされる
見込みがあるのかどうか、それを
お尋ねしたいと思います。 それから、3番のほうでございますが、
具体的内容、(ア)と(イ)のほうは結構です。
社会資本総合整備計画については、これは本来我々が個別のものを持っていたりするのですけれども、今回はこれを申請するために急いでつくったと。それはしようがないのですけれども、急いでつくったということはよく分かりましたが、だとすれば今回3月で間に合わなかったのは分かりました。だけれども、9月ではどうしていけないのかということを、先ほどの答弁でよく分からなかったので、
お尋ねをしたいと思います。何が言いたいかというと、今回6月というのは
ワクチン接種で非常に今混乱している時期だと。我々最重点でやるべきは
ワクチン接種の体制なのではないかと。こういう
問題意識があるのです。そういう中で、今回の
公園予算、これが悪いとは言いません。これはこれでやればいいのだけれども、これが9月ではなくて6月に
ワクチン接種のほうの予算をつけるのではなくてこれをつけた理由、6月で計上しなければいけなかった理由をもう一度説明をしてください。
○
齋藤昌司議長 新井生涯
学習部長 〔
新井宏典生涯
学習部長登壇〕
◎
新井宏典生涯
学習部長 再度のご質疑にお答えいたします。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金と異なるものかというご質疑かと思います。
地方創生臨時交付金につきましては、内閣府の所管で交付されております
交付金でございまして、この度予算をお願いしている
セーフティネット強化交付金につきましては、
厚生労働省が所管する
交付金ということで、
新型コロナウイルス対応という点では同じ
交付金ではございますけれども、所管する官庁が違うということで異なる
交付金ではないかというふうに認識しております。 以上でございます。
○
齋藤昌司議長 長谷部健康福祉部参事 〔
長谷部幸一健康福祉部参事登壇〕
◎
長谷部幸一健康福祉部参事 再度のご質疑にお答えいたします。
手当ての
見込みがあるかとのことでございますが、当然今後には令和3年度の
交付申請について通知を受けた後、
交付申請を行う予定としております。 以上でございます。
○
齋藤昌司議長 高崎環境経済部長 〔
高崎達也環境経済部長登壇〕
◎
高崎達也環境経済部長 再度のご質疑にお答えいたします。 6月補正で計上した理由でございますが、黒浜3
号緑地整備工事につきましては大規模な工事となりますことから、相当の期間が必要になると考えております。安全と安心のため、早期に工事に着手し、
年度内に工事を完了させるためにも6月
補正予算に計上させていただいたものでございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
○
齋藤昌司議長 9番
北角嘉幸議員 〔9番
北角嘉幸議員登壇〕
◆9番(
北角嘉幸議員) それでは、3度目の質疑に入らせていただきます。 中項目(1)番のほうは、よく分かりました。国のほうで
地方創生臨時交付金と違う財源でしっかりと
手当てをされていると。しかも、100%、10分の10の
補助率だということで、我々も安心してこの事業に取り組めることがよく分かりました。 しかし、(2)のほうは、今ご答弁がありましたように、今から申請をすると、こういうことであります。つまり期間が延びるから、その分だけお金が必要だということでこの予算が出ているわけでありますが、例えば国が全額持つと言っても、私が事前にこの話を聞いたときは、
接種体制について、普通かかるお金であれば北角さん全額持ちますけれども、これが少し費用が過大であったりした場合はきちんと査定させてもらいますからねというのが内閣府の方針でありました。ですから、そういうことを考えると、今回我々の延びた理由、つまり接種が延びた理由が必要であれば、しようがなければ当然国が持つことになるのですが、これが蓮田市の手落ちで蓮田市のやり方が悪いからというふうなことを国が指摘をして出さないということも私はあり得るのではないかと思うのです。もちろんそんなことがあってはならないわけで、我々一生懸命やっているのだから、その分を国に見てもらうべきだと思うのだけれども、過失があればその分が出ない、こういうふうな
危険性もある。その辺りどういうふうに考えていらっしゃるか、市長の答弁を求めます。 中項目(3)のほうでございますが、こちらも今、
年度内いっぱいでこれをやりたいと。こんな話でありましたが、先ほど申し上げたように、今注力すべきは
コロナ対策であると。そういう面から3か月延ばしたって、3か月後ろ側にずれるだけであります。
年度内いっぱいであったら、これが5月、6月になると、こういうことなのですけれども、それではだめだったのか。この辺りも市長の認識をお伺いをいたします。 以上でございます。
○
齋藤昌司議長 中野市長 〔
中野和信市長登壇〕
◎
中野和信市長 おはようございます。
北角嘉幸議員のご質疑で2点お答え申し上げます。 1点目は、
新型コロナウイルスワクチンの関係で、今回
財源手当ての方法が一部
財政調整基金を充てました。これはもう当初
予算段階からいろいろ内部では、
財政課、
事業課、
担当課を交えていろいろ議論しておりました。今回の6月の補正につきましても、やはりいろいろ議論を行いました。できるだけ分かる範囲で国が全額持ってくれるということですので、一応大義は分かる範囲で歳入を上げようかという議論も内部では行いました。しかしながら、まだ
新型コロナウイルスワクチンの事業の
進捗状況とか
推進状況とか、そういうものがいまいち定かでない。先ほど参事が申し上げましたように、国、県のほうからも具体的な総枠も示されていない。しかし、国が持つということで今進めているところでありまして、そういった段階では
末端行政の
予算編成としてはまだ若干
流動性があるのではないか。あるいは、確証が得られない部分もありますので、この間
財政調整基金で補てんしてつないだ、そういうことであります。
新型コロナ関係等々につきましても、そういう財源入替え、入替えしながら昨年度も進めておりましたし、今年度はその一番重要な
ワクチン接種の関係でありますので、こういう方法でやらせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。もちろん確定した段階では、その
財源手当て、
財政調整基金との入替えは当然行いますし、また国の大前提で実施した事業でありますので、総額が補てんされるような、そういう気持ちで、姿勢で取り組みますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 また、3点目の
黒浜緑地の関係でありますが、6月の
補正予算は年度当初、新
年度予算3月議会で通過した最初の議会でありますから、あまり当初スタートした段階でもう財源の組替えとかそういうものは
一般論としてはあり得ないのですけれども、今回は
新型コロナウイルスの関係もありました、
補正予算として。また、
黒浜緑地は
黒浜緑地で独自の理由として、
財源手当てが
事業採択まで厳しい状況がありまして、ようやく、
地元埼玉県議会議員の努力もあったのですが、また
担当課も一生懸命努力したのですけれども、
国庫補助事業として採択になりました。しかし、
事業内容は、
大変工期も要しますし、大事業になりますので、6月議会で
ワクチン関係の
補正予算もありますので、この際はここに一緒に提出して、少しでも
交付金を確保しよう、そういうことの考えでありますので、どうぞご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
齋藤昌司議長 19番
榎本菜保議員 〔19番
榎本菜保議員登壇〕
◆19番(
榎本菜保議員) 19番、
榎本菜保です。通告に従い、順次質疑を行ってまいります。 1回目の質疑です。大項目1、議案第40号「蓮田市
こども医療費助成条例及び蓮田市
ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例」について。 中項目(1)、両条例に記載されている
電子資格確認等についての
法的根拠と定義。
こども医療費のほうでいいますと、ここで言う
受給資格者、つまり
保護者は対象となるお子さんが医療を受けようとする際に、今までは被
保険者証か
組合員証、もしくは
加入者証を提出することにより、被
保険者等であることの確認を行わなければならないと条例には明記されていました。しかし、改正案にはただ一言、
電子資格確認等により、その被
保険者等であることの確認を行うとしか記載されていません。少し
具体性に欠ける表現なので分かりにくいのですが、この
電子資格確認等について、これが具体的に何を指すのか、定義がありましたら
法的根拠と併せて
詳細内容をご説明ください。 中項目(2)、
ひとり親家庭等医療費助成条例において、被
保険者であることの確認が明記されるようになった経緯と実態について。改正前の文言を見ると、
受給者証を提示するだけでよいようにも読めますが、市の
ホームページの説明では被
保険者証と
受給者証の両方の提示が求められていました。そもそも被
保険者であることの確認は医療を受けるたびに必須であると思われますが、今までの条文にはなく、今回新たに明記されるようになった経緯と実態はどうであったのかについてご答弁ください。 中項目(3)、周知について。周知はどのように行っていきますか、ご答弁ください。 次に、大項目2、議案第42号「令和3年度蓮田市
介護保険特別会計補正予算(第1号)」についてです。
予算書の4ページを御覧ください。中項目(1)、1
款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、12節委託料の電算処理業務委託費、電算処理業務の
詳細内容について。この電算処理業務は、何についての電算処理なのか、その
詳細内容についてご答弁ください。 以上で1回目の質疑を終わります。
○
齋藤昌司議長 新井生涯
学習部長 〔
新井宏典生涯
学習部長登壇〕
◎
新井宏典生涯
学習部長 榎本菜保議員のご質疑のうち、議案第40号「蓮田市
こども医療費助成条例及び蓮田市
ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例」についてお答え申し上げます。 初めに、(1)、両条例に記載されている
電子資格確認等についての
法的根拠につきましては、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律が令和元年5月22日に公布され、これに伴い健康保険法等の医療保険関係の法律が一部改正されました。この中の電子資格確認の導入に関する部分が令和2年10月1日に施行されたことにより、医療機関等における被
保険者等の保険資格確認の方法として、従来の被
保険者証、
組合員証または
加入者証に加え、マイナンバーカードによる電子資格確認が導入されたものでございます。
電子資格確認等の定義につきましては、マイナンバーカードによる電子資格確認と従来の被
保険者証、
組合員証または
加入者証による資格確認と併せて
電子資格確認等としているところでございます。 次に、(2)、
ひとり親家庭等医療費助成条例において被
保険者であることの確認が明記されるようになった理由につきましては、市の条例で同様に医療費の助成を行うことを目的とした重度心身障害者医療費助成条例や
こども医療費助成条例においては、被
保険者等の保険資格を確認する方法について明記されておりますので、この度の条例改正に合わせて同様に明記したところでございます。 次に、(3)、周知につきましては、国におきまして、既に
ホームページ等で医療機関や国民向けに周知を図っているところでございます。どうぞご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
齋藤昌司議長 猿田健康
福祉部長 〔猿田孝二健康
福祉部長登壇〕
◎猿田孝二健康
福祉部長 おはようございます。
榎本菜保議員のご質疑、議案第42号「令和3年度蓮田市
介護保険特別会計補正予算(第1号)」のうち、介護保険業務経費495万円についてお答えいたします。 電算処理業務の
詳細内容についてですが、令和3年3月31日付で介護保険法施行令の一部を改正する政令等が公布され、令和3年8月1日から施行されることから、必要なシステム改修を行うための改修作業及びパッケージ費用となっております。 以上でございます。
○
齋藤昌司議長 榎本菜保議員 〔19番
榎本菜保議員登壇〕
◆19番(
榎本菜保議員) 2回目の再質疑を行います。 大項目1の中項目(1)、ご答弁より、健康保険法に基づくものとのことでした。見てみますと、法律というのは御存じのとおり、文章の途中に括弧書きで何重にも文章が連なって説明書きが書いてあるなど大変読みにくいものです。また、さらに施行規則まで深く読み込まないと、被
保険者証でも大丈夫ということが分からないようになっていました。
電子資格確認等により、被
保険者等であることを確認するという表現だと、その「等」の一文字を読み飛ばしてしまうと電子資格確認だけしか駄目という誤解にもつながりかねません。もう少し分かりやすく具体的な表現は検討されなかったのかどうか、ご答弁ください。 次に、中項目(2)ですが、ご答弁によると、市で助成している重度心身障害者医療助成費や
こども医療費との同様の表現に合わせたということなのですが、これまで
ひとり親家庭等医療費助成条例には被
保険者等の保険資格を確認する方法について明記されていなかったのはなぜでしょうか。 また、実態についてなのですけれども、実際の窓口においての被
保険者等での保険資格確認は行われていなかったのでしょうか。ご答弁ください。 次に、中項目(3)ですが、
ホームページ等で周知を図っているということなのですが、どのような表現で周知されているのかということを伺いたかったのですけれども、今までどおりの被
保険者等のページでもよいと分かるものにしないと現場での混乱を招きます。市内で電子資格確認ができる医療機関や薬局はまだ少なく、仮に設備が整っていたとしても、窓口での確認事項が増えたり、スタッフの介助や説明が必要となることもあって、現在の被
保険者証を見せたほうが手早く簡単に済むという話も聞きます。混乱を招かないために、これまでと同じ被
保険者証等の提示でもよいと分かるような表現の工夫はされるのでしょうか。再度ご答弁ください。 次に、大項目2の中項目(1)ですが、先ほどのご答弁では、補足給付を受けている低所得者の方の食費分の負担額の見直しとか、高額介護サービス費の上限額の変更ということなのですが、どういう見直しがされるのか、どのくらいの上限額の変更がなされるのか、
詳細内容について再度ご答弁ください。 2回目の再質疑は以上です。
○
齋藤昌司議長 新井生涯
学習部長 〔
新井宏典生涯
学習部長登壇〕
◎
新井宏典生涯
学習部長 再度のご質疑にお答えいたします。 まず、1つ目の電子確認等、「等」がついて分かりづらいという表現のご質疑かと思いますけれども、こちらにつきましては、先ほども申し上げたとおり、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の公布によりまして、健康保険法等の一部改正の条文で使用している文言ということでございますので、市の条例におきましても、確かに「等」が何回もついて分かりづらいというのはありますけれども、やはり法律で示された文言ということでございますので、そのまま表記することが適当ではないかということで、条例でも使わせていただいたところでございます。 続いて、2つ目の関係でございますけれども、被
保険者等の保険資格を確認する方法について明記されていなかったことに関してというご質疑だったと思いますけれども、これまで明記されていなかったことによりまして、ひとり親家庭等医療費助成制度において特に支障はございませんでしたので、この度、先ほども答弁させていただいたとおり、重度心身障害者医療費助成条例、また
こども医療費助成条例に合わせまして改正する規定を設けたというところでございます。実態といたしまして、医療機関の窓口で保険診療を行う際は必ず受診者の保険資格の確認を行っているということは市としても認識しておりますので、全く表記がなくても支障がなかったのではないかと考えているところでございます。 それから、周知に関してでございますけれども、国の
ホームページ見ますとQ&Aがまとめられておりまして、その中で健康保険証でも受診できますという、そういう分かりやすい言葉で周知がされております。今後市におきましても、市の
ホームページ等でそのような表現で皆さんに分かりやすいよう周知をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○
齋藤昌司議長 猿田健康
福祉部長 〔猿田孝二健康
福祉部長登壇〕
◎猿田孝二健康
福祉部長 再度のご質疑にお答えいたします。 今回の改正内容の詳細ということでございますが、今回の改正の趣旨は、負担の公平性と制度の持続性を高める観点から、一定以上の収入のある方に対して負担能力に応じた負担をお願いする見直しを行うものでございます。制度改正の概要としては、介護施設を利用している方で補足給付を受けている低所得者の方の給付要件及び食費分の負担限度額の見直しや高額介護サービス費の負担上限額を医療保険の高額療養費制度の負担上限額に合わせて改正するものでございます。見直しの一例としまして、補足給付の見直しでは、補足給付では所得に応じて負担段階区分が設けられ、第1段階から第3段階に区分をしておりますが、短期入所サービスを利用した場合、第2段階の方の1日の食費の負担限度額を390円から600円に見直しを行います。また、第3段階を、年金などの収入が80万円から120万円以下の第3段階1と120万円を超える第3段階2の2つに分け、第3段階1の方は650円から1,000円、第3段階2の方は650円から1,300円に見直しを行うものでございます。 次に、高額介護サービス費の見直しにつきましては、月額の負担額の一定上限を超えた場合には高額介護サービス費として利用者に償還される仕組みとなっておりますが、この高額介護サービス費の現役並み所得者の段階の上限額を医療保険の高額療養費制度の上限額に合わせて、年収約770万円以上の方と年収約1,160万円以上の方にさらに区分し、現行の上限額4万4,400円からそれぞれ9万3,000円、14万100円とする見直しを行うものでございます。 以上でございます。
○
齋藤昌司議長 榎本菜保議員 〔19番
榎本菜保議員登壇〕
◆19番(
榎本菜保議員) 最後の質疑を行います。 先ほど大項目1の中項目(1)、支障はなかったと。実態は確認されていた状況だということでした。改めて確認ですけれども、条例で改正されようとしている
電子資格確認等とは、マイナンバーカードが新たな確認方法として加わっただけで、今までと同じように被
保険者証や
組合員証、
加入者証を見せれば問題なく医療費の助成を受けられると、こういう理解でよろしいでしょうか。再度の確認です。 次に、大項目2の中項目(1)、先ほどのご答弁ですと、分かりやすく言い換えますと、一例で言うと、例えば1つは、1日当たりの食費が見直されるということで、世帯全員が市町村民税の非課税で、かつ収入が月10万円から13万円ぐらいの方に対して1日当たりの食費が650円から1,300円と負担が2倍にもなる法改定に伴うシステム改編だということが分かります。この方たちは食費だけを負担しているわけではなく、介護保険料も施設利用料も居住費も払っています。かなり食費2倍というのは大きな負担になってくると思います。もう一つは、高額介護サービス費の上限額の変更、分かりやすく言うと、一定の所得がある方で、最高で14万100円と。今までよりも9万5,700円も自己負担の上限額がアップするという法改定に伴うシステム改編だということが分かりました。今回の電算改修を行うと、こうした市民への負担増の影響を及ぼすことになると、こういう理解でよろしいでしょうか。ご答弁ください。 以上で最後の再質疑を終わります。
○
齋藤昌司議長 新井生涯
学習部長 〔
新井宏典生涯
学習部長登壇〕
◎
新井宏典生涯
学習部長 再度のご質疑にお答え申し上げます。
電子資格確認等ということでございますけれども、議員おっしゃるとおり、従来の被
保険者証、
組合員証、
加入者証に加えまして、マイナンバーカードによる電子資格確認が加わったということで、従来どおり保険証等も使えますので、ご心配いただかなくても大丈夫かと思います。 以上でございます。
○
齋藤昌司議長 猿田健康
福祉部長 〔猿田孝二健康
福祉部長登壇〕
◎猿田孝二健康
福祉部長 再度のご質疑にお答えいたします。 市民に負担が増えるかというご質疑でございますが、先ほども申し上げましたが、この度の制度改正の趣旨は、負担の公平性と制度の持続性を高める観点から、一定以上の収入のある方に対して負担能力に応じた負担をお願いする見直しを行うものでございます。当市も他市と同様に高齢化が進んでおり、今後ますます介護保険サービスの利用が増えると予測しております。このように、高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な方に提供するための改正と考えております。ご理解を賜りますようお願いいたします。
○
齋藤昌司議長 ほかに
発言通告がありませんので、議案第35号ないし議案第42号に対する質疑は終結いたしました。 暫時、休憩いたします。 休憩 午前 9時54分 再開 午前 9時56分
○
齋藤昌司議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
△議案第35
号~議案第42
号並びに請願の各
委員会付託
○
齋藤昌司議長 これより、議案並びに請願の付託を行います。 本
定例会に提出された議案第35号ないし議案第42
号並びに請願につきましては、配布しておきました付託表のとおり、各所管の
委員会に付託いたします。
△
人権擁護委員の推薦にかかる意見
○
齋藤昌司議長 次に、
人権擁護委員の推薦に関する件を議題といたします。 お諮りいたします。本件は、正規の手続を省略し、適任である旨回答いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
齋藤昌司議長 異議なしと認め、さよう決定いたしました。
△
次会日程報告
○
齋藤昌司議長 以上で、本日の日程は終了いたしました。 明11日、14日及び15日は、各常任
委員会を開き、付託案件の審査を願います。 12日及び13日は、休日につき休会といたします。 16日は、議案調査のため本会議は開きません。 来る17日は、午前9時から本会議を開き、市政に対する一般質問を行います。
△散会の宣告
○
齋藤昌司議長 本日は、これにて散会いたします。 散会 午前 9時58分...