令和 4年 第4回 定例会令和4年第4回
定例会議事日程(第1号)令和4年11月29日(火曜日)午前9時30分 開議 開
会議会運営委員会委員長報告日程第 1
会議録署名議員の指名日程第 2 会期の決定議長諸報告 ・
地方自治法第121条の規定による説明員一覧 ・
例月出納検査の結果報告について(8月分、9月分) ・
議員派遣報告書 (令和4年度議員研修会) (
富士見市議会議場コンサート) (第17回
全国市議会議長会研究フォーラム) (埼玉県
市議会議長会第二区
議長会先進都市視察研修会) ・
議員派遣決定要求書及び
議員派遣報告書 (
シャバツ市長招待事業歓迎セレモニー) (令和4年度
国民保護訓練) ・意見書の
送付提出案件の公表日程第 3 請願・陳情の
常任委員会への付託日程第 4
議案内容説明散 会出席議員(21名) 1番 小 泉 陽 2番 田 中 栄 志 3番 佐 野 正 幸 4番 根 岸 操 5番 伊 勢 田 幸 正 6番 村 元 寛 7番 加 賀 奈 々 恵 8番 熊 谷 麗 9番 木 村 邦 憲 10番 宮 尾 玲 11番 尾 崎 孝 好 12番 斉 藤 隆 浩 13番 関 野 兼 太 郎 14番 篠 田 剛 15番 篠 原 通 裕 16番 山 下 淑 子 17番 深 瀬 優 子 18番 勝 山 祥 19番 今 成 優 太 20番 小 川 匠 21番 川 畑 勝 弘欠席議員(なし)欠 員(なし)
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人 市 長 星 野 光 弘 副 市 長 浅 井 義 明 危機管理監 新 山 司 総 務 部長 古 屋 勝 敏 政 策 財務 水 口 知 詩 協 働 推進 古 寺 優 一 部 長 部 長 市 民 部長 塩 野 英 樹 子ども未来 小 日 向 哲 也 部 長 健 康 福祉 鈴 木 貴 久 経 済 環境 渋 川 久 部 長 部 長 都 市 整備 落 合 慎 二 建 設 部長 森 田 善 廣 部 長 会計管理者 佐 々 木 恵 司 選 挙 管理 下 田 恭 裕 兼会計室長 委 員 会 書 記 長 代 表 監査 鈴 木 弘 基 監 査 委員 岡 部 泉 委 員 事 務 局長 農業委員会 大 曽 根 髙 男 農業委員会 村 木 保 之 会 長 事 務 局長 教 育 長 山 口 武 士 教 育 部長 磯 谷 雅 之 学校統括監 小 林 正 剛本会議に出席した事務局職員 局 長 近 藤 徹 次 長 吉 田 知 央 主 任 戸 谷 薫 主 任 幕 田 祐 二 主 任 伊 藤 沙 耶 子 専 門 員 大 熊 経 夫
△開会及び開議の宣告
○議長(斉藤隆浩) ただいま議員の出席が定足数に達しておりますので、議会の成立を認め、これより令和4年第4回
富士見市議会定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 (午前 9時32分)
○議長(斉藤隆浩) お手元に配付した議事日程(第1号)に従って議事を進めます。
△
議会運営委員会委員長報告
○議長(斉藤隆浩) 閉会中並びに本日
議会運営委員会が開かれましたので、委員長から報告をお願いいたします。
議会運営委員会委員長。 〔
議会運営委員会委員長 田中栄志登壇〕
◆
議会運営委員会委員長(田中栄志) 2番、田中です。おはようございます。ただいま議長からご指名をいただきましたので、
議会運営委員会の報告をいたします。 11月22日及び本日開会前に、
議会運営委員会を開催しましたので、概要について報告いたします。 初めに、11月22日の報告です。令和4年第4回定例会の運営について協議を行いました。 今定例会に市長から提出された案件は、議案23件、報告1件と確認しました。なお、総務部長から議案第92号及び議案第96号について先議の依頼があり、先議とすることに決定しました。 次に、請願1件、陳情1件について、所管の
常任委員会に付託することに決定しました。 次に、
市政一般質問についてです。質問通告者は19人、日数は5日間とし、割り振りは1日目から4日目までは4人ずつとし、5日目は3人とし、午前9時30分から開始し、午前中に2人質問をします。 次に、議案の委員会付託については、議案付託表のとおりと確認いたしました。 以上を踏まえ、会期日程について協議しました。会期は、11月29日から12月21日まで23日間の予定です。詳細は、会期日程案のとおりです。 次に、確認事項です。
新型コロナウイルス感染予防に関わる対応は、9月定例会のときと同様の取扱いとしました。 次に、
富士見市議会基本条例の一部を改正する条例及び
富士見市議会政務活動費の交付に関する条例の全部を改正する条例について、今12月定例会において
議会運営委員会委員長名で
議員提出議案として提出することとしました。 次に、
議員提出議案の取扱いの一部変更についてです。意見書提出を求める議案の提出時における提出先は、職名のみとすることとしました。 次に、請願・陳情の付託表の書式変更について、今後
議会運営委員会において協議していくこととしました。 次に、本日開会前の報告です。各会派等が要求した資料に不備等がないことを確認しました。また、事務局から請願の署名簿の追加提出があったと報告がありました。 報告は以上です。 議会運営に対する議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げまして、
議会運営委員会の報告といたします。
○議長(斉藤隆浩) ただいまの委員長報告のとおりご了承願います。
△日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(斉藤隆浩) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
富士見市議会会議規則第87条の規定により、議長において、4番、根岸操議員、5番、
伊勢田幸正議員、6番、村元寛議員を指名いたします。
△日程第2 会期の決定
○議長(斉藤隆浩) 日程第2、会期の決定を議題とします。 お諮りします。お手元に配付してあります会期日程案のとおり、今定例会の会期は、本日11月29日から12月21日までの23日間にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 「異議なし」の声
○議長(斉藤隆浩) ご異議なしと認め、今定例会の会期は、本日11月29日から12月21日までの23日間と決定しました。
△議長諸報告
○議長(斉藤隆浩) ここで、議長諸報告を行います。
地方自治法第121条の規定による説明員一覧をお手元に配付してありますので、ご了承願います。 次に、監査委員から提出された令和4年8月分及び9月分の
例月出納検査の結果報告の写しをお手元に配付してありますので、ご了承願います。 次に、
議員派遣報告書について報告いたします。令和4年9月28日に議決しました派遣第1号による議員派遣として、令和4年度議員研修会、
富士見市議会議場コンサート、第17回
全国市議会議長会研究フォーラム及び埼玉県
市議会議長会第二区
議長会先進都市視察研修会について、その報告書の写しを配付してあります。なお、
総務常任委員会意見交換会及び
文教福祉常任委員会議員研修会の
議員派遣報告書は、本
定例会最終日を予定していますので、ご了承願います。 また、去る10月21日に開催された
シャバツ市長招待事業歓迎セレモニー及び11月10日に開催された令和4年度
国民保護訓練への出席のため、閉会中に
議員派遣決定要求書が提出されましたので、
富士見市議会会議規則第166条の規定により、議長において議員の派遣を決定しました。その
派遣決定要求書及び報告書の写しを配付してあります。 次に、意見書の送付について報告いたします。 令和4年第3回定例会において可決されました不
登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための
経済的支援制度の確立を求める意見書、性犯罪の実態に即した刑法の更なる改正を求める意見書、地方の農地の保全と活用のための支援拡充を求める意見書、
女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書については、衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、
内閣官房長官をはじめ、関係大臣に送付いたしましたので、ご了承願います。 以上で議長諸報告を終わります。
○議長(斉藤隆浩) ここで、提出案件の公表を行います。 今定例会に提出された議案は、お手元に配付した
提出案件一覧のとおりですので、ご了承願います。
提出案件一覧 議案第 85号
富士見市議会議員及び富士見市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営 に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 86号 富士見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定について 議案第 87号 富士見市一般職の職員の給与に関する条例及び富士見市一般職の任期付職員の採用 等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 88号 富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 89号 富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 90号 富士見市個人情報の保護に関する
法律施行条例の制定について 議案第 91号 個人情報の保護に関する法律の一部改正等に伴う関係条例の整備に関する条例の制 定について 議案第 92号 令和4年度富士見市
一般会計補正予算(第7号) 議案第 93号 令和4年度富士見市
一般会計補正予算(第8号) 議案第 94号 令和4年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅
西口土地区画整理事業特別会計補正予算(第 2号) 議案第 95号 令和4年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅
東口土地区画整理事業特別会計補正予算(第 2号) 議案第 96号 令和4年度富士見市
水道事業会計補正予算(第2号) 議案第 97号 公の施設の指定管理者の指定について 議案第 98号 公の施設の指定管理者の指定について 議案第 99号 公の施設の指定管理者の指定について 議案第100号 公の施設の指定管理者の指定について 議案第101号 公の施設の指定管理者の指定について 議案第102号 公の施設の指定管理者の指定について 議案第103号
富士見市道路線の認定について 議案第104号
富士見市道路線の変更について 議案第105号 財産の取得について 議案第106号 富士見市
教育委員会委員の任命について 議案第107号 専決処分の承認を求めることについて 報告第 8号 専決処分の報告について 請願第 1号 子ども達に安全でおいしい給食を提供するために富士見市
学校給食センターの建て 替えを求める請願 陳情第 15号 感染症対策における子どもの権利に関する陳情
○議長(斉藤隆浩) 以上で提出案件の公表を終わります。
△日程第3 請願・陳情の
常任委員会への付託 (請願第1号・陳情第15号)
○議長(斉藤隆浩) 日程第3、請願・陳情の
常任委員会への付託を行います。 お手元に配付した請願・陳情文書表のとおり、所管の
常任委員会へ付託いたします。 請願・
陳情付託一覧表 <
文教福祉常任委員会> 請願第 1号 子ども達に安全でおいしい給食を提供するために富士見市
学校給食センターの建て替 えを求める請願 陳情第15号 感染症対策における子どもの権利に関する陳情
△日程第4
議案内容説明
○議長(斉藤隆浩) 日程第4、
議案内容説明を行います。 ここでお諮りいたします。議事整理上、議案の朗読を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 「異議なし」の声
○議長(斉藤隆浩) ご異議なしと認め、議案の朗読を省略することに決定いたしました。 それでは、議案第85号から順次提案理由及び内容の説明を求めます。 初めに、議案第85号
富士見市議会議員及び富士見市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) おはようございます。本日は、よろしくお願い申し上げます。 それでは、議案第85号
富士見市議会議員及び富士見市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。
公職選挙法施行令の一部改正等に伴い、
富士見市議会議員及び富士見市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正したいので、
地方自治法第96条第1項第1号の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(古屋勝敏) おはようございます。よろしくお願いいたします。 議案第85号
富士見市議会議員及び富士見市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 この条例は、
公職選挙法施行令の一部が改正されたこと等に伴いまして、市議会議員及び市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等に係る公営に要する経費の限度額の引上げ等について、国の改正に準じた所要の改正を行うものでございます。 第3条につきましては、表記の整理でございます。 第4条第1項につきましては、
公職選挙法施行例の改正に基づき、
選挙運動用自動車の公営に関する支払い単価を引き上げるための改正を行うとともに、表記の整理をするものでございます。 同項第2号におきまして、
一般運送契約以外の契約の場合の
選挙運動用自動車について、1日につき借入れの契約は1万5,800円から1万6,100円に、燃料供給の契約は7,560円から7,700円に、それぞれ改正するものでございます。 また、同号イにおいて、
選挙運動用自動車の燃料費の上限額算出に当たっての対象日数について、規定の整備を併せて行っております。 第4条第3項につきましては、
選挙運動用ビラの作成の公営に関する規定でございます。
公職選挙法施行例の改正に基づき、印刷費の単価を1枚当たり7円51銭から7円73銭に改正するものでございます。 第4条第4項につきましては、
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規定でございます。こちらにつきましても、
公職選挙法施行令の改正に基づき、印刷費を1枚当たり525円6銭から541円31銭に、企画費を1
デザイン当たり31万500円から31万6,250円に、それぞれ改正するものでございます。 第5条につきましては、公費負担の限度額を規定するものでございまして、
選挙運動用ビラについて、第4条の改正に合わせて限度額を改正するものでございます。 ご説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第86号 富士見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第86号 富士見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定について提案理由を申し上げます。
地方公務員法の一部改正等に伴い、職員の定年年齢の引上げ等に関し必要な事項を定めるため、富士見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正等したいので、
地方自治法第96条第1項第1号の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(古屋勝敏) 議案第86号 富士見職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定についてご説明いたします。 この条例につきましては、
地方公務員法の一部改正等に伴い、職員の定年年齢の引上げ等に関し必要な事項を定めるため、富士見市職員の定年等に関する条例等の一部改正等を行うものでございます。 条例の内容につきましてご説明いたします。この条例の構成につきましては11条立てとなっておりまして、第1条から第10条までにおいて関係条例の一部改正を、第11条において条例の廃止を行うものとなっております。 初めに、第1条、富士見市職員の定年等に関する条例の一部改正についてご説明いたします。まず、第3条の改正でございますが、職員の定年を年齢60年から年齢65年に改めるものでございます。 次に、第6条から第11条まででございますが、これは
管理監督職の職員で
管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その上限年齢に達した日の翌日から最初の4月1日までの間に
管理監督職以外の職に降任させるといった、いわゆる役職定年制が
地方公務員法に規定されたことに伴うものでございます。 第6条では、
管理監督職の範囲を管理職手当を支給される職員の職とすることを、第7条では、
管理監督職勤務上限年齢を年齢60年とすることを、第8条では、
管理監督職以外の職への降任等を行うに当たっての遵守すべき基準を、第9条から第11条までにおいては、
管理監督職以外の職に降任させる期間の延長に関する規定を定めるものでございます。 次に、第12条と第13条でございます。これは、60歳以後に退職した職員について、短時間勤務の職で再任用することができることとする規定を定めるものでございます。 次に、この条例の附則に、新たに第3項と第4項を加える改正でございます。附則第3項では、第3条において規定いたします定年年齢を段階的に引き上げるための経過措置を定めるものでございます。 次に、附則第4項でございますが、職員が60歳に達する年度の前年度において、60歳以降適用される任用及び給与に関する措置の内容、その他の必要な情報を提供するとともに、60歳以後の勤務の意思を確認することとすることを定めるものでございます。 続きまして、第2条、富士見市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明いたします。まず、第4条第8項の改正でございますが、職員の定年年齢の引上げに伴い、55歳を超える職員の昇給について見直しを行うものでございます。その内容といたしましては、55歳を超える職員の昇給は
全員標準成績で2号給とし、60歳を超える職員の昇給は標準成績で0号給とするものでございます。 次に、第4条第12項の改正でございますが、これは定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給料表に規定する当該職員の職務の級に応じた額に、当該職員の勤務時間と正規職員の勤務時間の割合を乗じて得た額とすることを規定するものでございます。 次に、附則第8項及び第9項でございますが、60歳到達後の職員の給料月額について、国家公務員の取扱いに準じて、60歳到達後最初の4月1日に適用される給料月額の7割水準とすること等を定めるものでございます。 次に、附則第10項から第13項まででございますが、これは
管理監督職であった職員が降任等された場合には、後任等による給料月額の減額に加え、さらに給料月額が7割措置されることにより二重に給与が引き下げられることとなるため、当分の間、降任等をする前の給料月額の7割水準を維持するための調整額を支給することに関し、規定するものでございます。 続きまして、第3条、富士見市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正についてご説明いたします。第3条の改正でございますが、これは懲戒処分における減給の効果について、減ずる額の基礎とする給料の月額の時点を定める改正と、減給により減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1を超えた場合には、現に受ける給料月額の10分の1を減ずることとする内容の後段を加える改正でございます。 続きまして、第4条、富士見職員の分限に関する条例の一部改正についてご説明いたします。附則に第2項と第3項を加える改正でございますが、内容は給料の7割措置に関する規定を設けるとともに、7割措置の適用を受ける職員には、給料月額が異動する旨の通知を行うこととするものでございます。 続きまして、第5条、富士見市
水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてご説明いたします。附則に、新たに第3項から第6項までを追加する改正でございますが、規定の内容といたしましては、給料の7割措置等に関して富士見市一般職の職員の給与に関する条例に準じた改正を行うものでございます。 続きまして、第6条、富士見市職員の
特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正についてでございますが、第14条において、定年前再任用短時間勤務職員に関する文言整理と、条ずれに対応する改正を行うものでございます。 続きまして、第7条、富士見市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてご説明いたします。第2条中第3号を第4号とし、新たな第3号を加える改正でございますが、この条では育児休業することができない職員が規定されており、その職員に定年条例第9条の適用を受ける職員を加える改正でございます。 続きまして、第8条、富士見職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてでございますが、定年前再任用短時間勤務職員に関する文言整理を行うものでございます。 続きまして、第9条、
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正についてご説明いたします。第2条第2項中第5号を第6号とし、新たな第5号を加える改正でございますが、この条では派遣することができない職員が規定されており、その職員に定年条例第9条の適用を受ける職員を加える改正でございます。 続きまして、第10条、富士見市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正についてでございますが、第3条中に引用しております
地方公務員法の条ずれに対応する改正を行うものでございます。 続きまして、第11条でございますが、これは現行の再任用制度を廃止することとすることから、富士見市職員の再任用に関する条例を廃止するものでございます。 最後に、附則に関してご説明いたします。まず、附則第1条に規定しております施行日でございますが、令和5年4月1日としております。ただし、附則の第11条につきましては公布の日から施行することとしております。 次に、附則第3条から第6条までの規定でございますが、これは定年が段階的に引き上げられる経過期間において、定年到達後も65歳まで再任用することができるよう、現行の再任用制度と同様の仕組みを規定するものでございます。 次に、附則第13条から第19条までの規定でございますが、暫定再任用職員の給料月額を本条例による改正後の富士見市一般職の職員の給与に関する条例に規定する定年前再任用短時間勤務職員として適用される給料月額とすること等を定めるものでございます。 そのほか、附則において暫定再任用職員に関する各条例の適用に関する規定等を定めております。 これまでのご説明のほか、必要な規定の整備、文言整理等を行っております。 ご説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第87号 富士見市一般職の職員の給与に関する条例及び富士見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第87号 富士見市一般職の職員の給与に関する条例及び富士見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。 人事院勧告等に伴い、富士見市一般職の職員の給与に関する条例及び富士見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(古屋勝敏) 議案第87号 富士見市一般職の職員の給与に関する条例及び富士見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。 この条例につきましては、令和4年人事院勧告等に伴い、職員の給料及び勤勉手当の支給月数の改正を行うものでございます。 改正内容につきましては、人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告の内容に沿ったものでございます。 条例の内容につきましてご説明いたします。この条例は4条立ての改正となります。 初めに、第1条、富士見市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明いたします。まず、第17条第2項第1号の改正でございますが、人事院勧告等の内容に沿って、再任用職員等を除く職員の令和4年12月期における勤勉手当の支給月数を0.1月分引上げ、100分の95から100分の105に改正するものでございます。また、再任用職員及び任期付短時間勤務職員につきましては、令和4年12月期における勤勉手当の支給月数を0.05月分引上げ、100分の45から100分の50に改正するものでございます。 別表第1につきましても、人事院勧告等の内容に沿って給料表を全部改正するものでございます。 続きまして、第2条、富士見市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明いたします。再び第17条第2項第1号の改正でございますが、再任用職員等を除く職員の令和5年度以降における勤勉手当の支給月数を、6月支給分、12月支給分ともに100分の100とするものでございます。また、再任用職員及び任期付短時間勤務職員につきましては、6月支給分、12月支給分ともに100分の47.5とするものでございます。 次に、第3条、富士見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。第7条第1項の改正につきましては、こちらも人事院勧告等に沿った改正を行うもので、特定任期付職員の給料表における額を一部改めるものでございます。 第10条第2項の改正につきましては、特定任期付職員の期末手当の令和4年12月期における支給月数を0.05月分引上げ、100分の162.5から100分の167.5に改めるものでございます。 続きまして、第4条、富士見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてご説明いたします。第10条第2項の改正につきましては、特定任期付職員の令和5年度以降における期末手当の支給月数を、6月支給分、12月支給分ともに100分の165に改めるものでございます。 次に、附則についてご説明いたします。附則第1項でございますが、この条例の施行日を定めるものでございます。第1条及び第3条につきましては令和5年1月1日から施行し、第2条及び第4条の規定は令和5年4月1日から施行するものでございます。 続いて、附則第2項でございますが、第1号の規定は、第1条及び第3条で改正する一般職の給料表と特定任期付職員の給料月額の適用は、令和4年4月1日からとするものでございます。 また、第2号の規定ですが、第1条で改正する勤勉手当及び第3条で改正する期末手当の支給月数の適用については、令和4年12月1日からとするものでございます。 次に、附則第3項でございますが、今回の条例による改正前に支給された給与については、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとする規定でございます。 最後に、附則第4項でございますが、今回の改正条例の施行に関する規則委任の規定でございます。 ご説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第88号 富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第88号 富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。 コンビニ交付サービスを利用した場合における住民票の写し等の交付に係る手数料の金額を引き下げるため、富士見市手数料条例の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 市民部長。
◎市民部長(塩野英樹) おはようございます。よろしくお願いいたします。 議案第88号 富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 今回の改正の趣旨でございますが、マイナンバーカードを利用し、コンビニエンスストア等に設置された多機能端末機により、住民票の写し等の証明書を発行できるサービスであるコンビニ交付サービスを利用した場合における住民票の写し等の交付に係る手数料の金額を、令和5年度から令和7年度までの3年間、時限的に引き下げるため、富士見市手数料条例の一部を改正するものでございます。 条例の改正箇所でございますが、第1条関係では、8の項及び10の項並びに14の項の手数料の金額欄につきまして、1件につき100円に引き下げるための文言を、16の項の手数料の金額欄については、1件につき350円に引き下げるための文言を追加するものでございます。 第2条関係では、第1条関係で追加しました各項の文言をそれぞれ削除するものでございます。 最後に、条例の施行期日でございますが、第1条の関係は令和5年4月1日から、第2条の関係は令和8年4月1日から施行するものでございます。 ご説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第89号 富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第89号 富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。 都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正に伴い、富士見市手数料条例の一部を改正したいので、
地方自治法第96条第1項第1号の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(森田善廣) よろしくお願いします。 議案第89号 富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 このたびの手数料条例の一部改正につきましては、都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正に伴い文言を改めるため、富士見市手数料条例の一部を改正するものです。 69の項、70の項は、低炭素建築物新築等計画の認定の申請単位が変更となり、共同住宅等や複合建築物において住戸部分のみの認定が廃止され、複合建築物の住宅部分、非住宅部分の認定が可能となったため、文言を改めております。 施行日につきましては、公布の日から施行する予定でございます。 最後に、附則第2項、第3項は、施行日前に既に認定を受けているもので、計画に関する変更認定が提出された場合について改正前の基準を適用するものでございます。 ご説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第90号 富士見市個人情報の保護に関する
法律施行条例の制定についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第90号 富士見市個人情報の保護に関する
法律施行条例の制定について提案理由を申し上げます。 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、富士見市個人情報の保護に関する
法律施行条例を制定したいので、
地方自治法第96条第1項第1号の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(古屋勝敏) 議案第90号 富士見市個人情報の保護に関する
法律施行条例の制定についてご説明いたします。 令和3年5月19日に公布されましたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による改正後の個人情報の保護に関する法律が、令和5年4月1日から施行されることに伴いまして、富士見市個人情報の保護に関する
法律施行条例を新たに制定するものでございます。あわせて、富士見市個人情報保護条例につきましては法の規定と重複することとなりますので、廃止するものでございます。 本条例の内容につきましてご説明いたします。初めに、第1条、趣旨についてでございますが、この条例が個人情報の保護に関する法律の施行条例として、その施行に関し条例に委任を受けている事項及び運用上の細則等、必要な事項について定める旨を規定するものでございます。 次に、第2条、用語についてでございますが、用語については、条例で使われる用語の意義が、法及びその施行例で定められているものと同一であることを規定するものでございます。 第3条、安全管理措置についてでございますが、保有個人情報に関する安全管理措置の一環として、個人情報保護管理責任者を置く旨を定めるものでございます。 次に、第4条、条例個人情報ファイル簿の作成及び公表についてでございますが、富士見市においては、対象者が1,000人未満の場合であってもファイル簿を作成するため、この規定を設けるものでございます。 第5条、開示請求に係る手数料等についてでございますが、手数料は無料といたしますが、写しの作成及び送付に要する費用については、開示請求者に負担を求める規定でございます。 第6条、開示決定等の期限についてでございますが、法の規定では、開示請求があった日から原則30日以内と定められております。この期間については条例で短縮することが可能であるため、富士見市といたしましては、第1項で現在と同じ14日以内と定めるものでございます。また、第2項に規定する期限の延長については、法の規定と同じ30日以内に限り延長することとし、開示決定等の期限について、第1項の期限との合計により最大で44日間とすることができるよう規定するものでございます。 第7条、開示決定等の期限の特例についてでございますが、第6条に規定されております延長を含めた44日以内に開示決定等を行うことにより、事務の遂行等に著しい支障が生じるおそれがある場合について、その期限の特例を定めたものでございます。 第8条から第11条までの規定は、訂正決定等及び利用停止決定等の期限並びにその特例についてでございますが、開示決定等の期限と同様の日数を期限とし、期限の特例についても定めたものでございます。 第12条、実施状況の報告及び公表についてでございますが、毎年度市の個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、その概要を富士見市情報公開・個人情報保護審議会に報告し、公表する旨を規定するものでございます。 第13条、審議会への諮問等についてでございますが、富士見市情報公開・個人情報保護審議会への諮問または意見聴取をすることができる事項を規定するものでございます。 全体といたしましては、現行の富士見市個人情報保護条例に基づく運用と同様の運用を行うことができる規定内容となっております。 附則でございますが、こちらは改正後の個人情報の保護に関する法律が地方公共団体に適用されることに伴い、富士見市個人情報保護条例を廃止すること及びそれに伴う経過措置を規定してございます。 最後に、施行日でございますが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第51条の規定の施行の日としております。この規定の施行日は政令に委任されており、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令により、令和5年4月1日となっております。 ご説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第91号 個人情報の保護に関する法律の一部改正等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第91号 個人情報の保護に関する法律の一部改正等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。 個人情報の保護に関する法律の一部改正等に伴い、個人情報の保護に関する法律の一部改正等に伴う関係条例の整備に関する条例を制定したいので、
地方自治法第96条第1項第1号の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(古屋勝敏) 議案第91号 個人情報の保護に関する法律の一部改正等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてご説明いたします。 この条例につきましては、個人情報の保護に関する法律の一部改正による富士見市個人情報の保護に関する
法律施行条例の制定及び富士見市個人情報保護条例の廃止等に伴い、6本の関係条例の一部改正をするものでございます。 条例の内容につきましてご説明いたします。初めに、第1条、富士見市介護保険条例の一部改正につきましては、個人情報の開示請求の手続等が法の規定によることとなるため、条例に重複した内容の規定をすることができないことから、富士見市介護保険条例において、個人情報の開示に関して定めている第4章、個人情報の規定を削るものでございます。 次に、第2条、富士見市情報公開条例の一部改正につきましては、市の個人情報保護制度が法の規定によることとなることから、富士見市情報公開条例においても、第2条第2号の公文書の定義を法の定義に合わせることや、第7条から第10条までの規定にある非開示情報を不開示情報に改めること等により、使用する用語を法に合わせる改正をするものでございます。 また、第28条の実施状況の公表については、議案第90号で提案しております富士見市個人情報の保護に関する
法律施行条例の規定内容に合わせるため、富士見市情報公開・個人情報保護審議会に報告する規定を加えるものであり、第29条においては、審議会への諮問及び意見聴取に関しての規定の整理に伴い、審議会への諮問及び意見聴取の規定を加える改正をするものでございます。 第3条、富士見市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正につきましては、これまで個人情報保護制度に係る審査会への諮問、調査審議等の手続の根拠は、富士見市個人情報保護条例を根拠としておりましたが、法の改正により当該手続等の根拠が条例ではなく法の規定によるものとなることから、関係する規定について法の規定と重複しないよう調整するとともに、情報公開制度に係る審査請求については、引き続き富士見市情報公開条例を根拠とするよう規定するものでございます。 第4条、富士見市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正につきましては、個人情報保護制度の運用が法の規定によることとなり、個人情報の取扱いの解釈を個人情報保護委員会が一元的に担うことから、所掌事務等について見直す必要が生じたため、第1条及び第2条に規定する設置及び所掌事務の規定を全部改正し、第1条に新たに趣旨の規定を設け、第2条として審議会の設置及び所掌事務について明記する規定を設ける等の改正をするものでございます。 第5条、富士見市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正につきましては、第9条で規定する指定管理者の個人情報の取扱いの根拠は条例から法に変わることから、当該条文中の富士見市個人情報保護条例を個人情報の保護に関する法律に改正するものでございます。 そして第6条、富士見市行政不服審査関係手数料条例の一部改正につきましては、保有個人情報に係る富士見市情報公開・個人情報保護審査会への諮問の根拠が条例から法となることに伴い、当該審査会へ提出された資料の交付に係る手数料、または送付に係る費用についての規定を改正する必要があることから、第1条から第5条までの規定について、他の不服審査に係る同様の手数料等の規定との整理を行い改正をするものでございます。 なお、施行日でございますが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第51条の規定の施行の日としており、この施行の日は政令により令和5年4月1日と定められてございます。 ご説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第92号 令和4年度富士見市
一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第92号 令和4年度富士見市
一般会計補正予算(第7号)につきまして提案理由を申し上げます。 令和4年度富士見市一般会計予算を補正する必要が生じましたので、
地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 政策財務部長。
◎政策財務部長(水口知詩) よろしくお願いいたします。 議案第92号 令和4年度富士見市
一般会計補正予算(第7号)につきましてご説明申し上げます。 1ページをお願いいたします。歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億8,563万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ405億9,923万8,000円とするものでございます。 少し飛びまして、7ページ、8ページをお願いいたします。歳入の補正でございます。8ページの説明欄をお願いいたします。歳入のうち、主なものをご説明させていただきます。初めに、国庫支出金でございます。政策企画課の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、電力、ガス、食料品等の価格高騰への重点支援として交付されるものでございます。 次に、繰入金でございます。財政課の財政調整基金繰入金につきましては、繰入れを8,485万6,000円増額するものでございます。 続きまして、9ページ、10ページをお願いいたします。歳出の補正でございます。歳出の主なものをご説明させていただきます。10ページの説明欄をお願いいたします。障がい福祉課の障害福祉サービス事業所運営安定化給付金支給事業、高齢者福祉課の介護保険サービス事業所運営安定化給付金支給事業、保育課の民間保育所等運営助成事業につきましては、各サービス事業所や保育所等に対し、光熱費等の価格上昇相当分を支給するものでございます。 次に、新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室の区域外水道基本料金給付事業及び水道基本料金免除事業につきましては、水道基本料金の2か月相当分の給付金の支給や免除を行うものでございます。 続きまして、11ページ、12ページをお願いいたします。12ページの説明欄をお願いいたします。農業振興課の農業経営基盤強化対策事業につきましては、農業生産資材等の価格高騰により不安定な農業経営となっている市内農業経営者に対し、支援金を支給するものでございます。 次に、学校教育課の学校教育支援事業につきましては、私立ではなく市立の学校に在籍する児童生徒の学校給食費について、令和5年1月から3月までの3か月分を無償とするための負担金を予算計上するものでございます。
一般会計補正予算(第7号)の説明につきましては以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第93号 令和4年度富士見市
一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第93号 令和4年度富士見市
一般会計補正予算(第8号)につきまして提案理由を申し上げます。 令和4年度富士見市一般会計予算を補正する必要が生じたので、
地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 政策財務部長。
◎政策財務部長(水口知詩) 議案第93号 令和4年度富士見市
一般会計補正予算(第8号)につきましてご説明申し上げます。 1ページをお願いいたします。歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億2,063万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ409億1,987万1,000円とするものでございます。 少し飛びまして、6ページをお願いいたします。第2表、債務負担行為補正でございます。市税納税通知書等の封入封緘業務の委託、埼玉県議会議員一般選挙、小学校及び中学校の屋内運動場空調設備設置工事、富士見台中学校エレベーター更新工事及び富士見特別支援学校屋内運動場大規模改造工事につきましては、令和4年度から準備が必要なため債務負担行為を設定するものでございます。 続きまして、7ページ、8ページをお願いいたします。第3表、地方債補正でございます。保育所施設整備事業でございます。民間保育所の施設整備に当たり、資材の価格高騰等により補助対象経費が増額となったことに伴い、地方債を増額するものでございます。 少し飛びまして、12ページ、13ページをお願いいたします。歳入の補正でございます。13ページの説明欄をお願いいたします。歳入の主なものについてご説明をさせていただきます。初めに、国庫支出金でございます。福祉政策課の生活保護費負担金につきましては、生活保護費の歳出に対する4分の3が交付されるものでございます。 市民課の個人番号カード交付事務費補助金につきましては、マイナンバーカードの普及促進に向けて実施する業務に対しまして交付されるものでございます。 保育課の保育所等整備交付金及び認定こども園施設整備交付金につきましては、新たに整備を予定している民間保育施設の補助対象経費や、保育所部分及び幼稚園部分の用途面積の確定に伴い、減額及び増額して交付されるものでございます。 次に、下段の繰入金につきましては、財政調整基金の繰入金を1億1,722万8,000円増額するものでございます。 次に、最下段の諸収入につきましては、令和3年度に支出しました後期高齢者医療費負担金の精算金を計上するとともに、次の14ページ、15ページの上段になりますが、保育給付費過年度返還金を計上するものでございます。 次に、市債につきましては、先ほどご説明させていただいたとおりでございます。 16ページ、17ページをお願いいたします。歳出の補正でございます。歳出の主なものをご説明させていただきます。17ページの説明欄をお願いいたします。初めに、職員課の給与費等につきましては、款の1議会費から43ページの款の10教育費までにわたりますが、内容といたしましては、人事院勧告及び人事異動等に伴う一般職等の給与費等の補正になりまして、総額では5,224万2,000円の増額となってございます。 18ページ、19ページをお願いします。19ページの説明欄をお願いします。公共施設マネジメント課の庁舎維持管理事業につきましては、燃料価格高騰などに伴い不足する電気料金及びガス料金を増額するものでございます。 なお、同様の補正を13課18事業において実施予定としており、総額では1億724万5,000円の増額となってございます。 少し飛びまして、22ページ、23ページをお願いいたします。23ページの説明欄をお願いいたします。市民課の居住関係公証事務事業につきましては、マイナンバーカードのさらなる普及を図るため、商業施設や駅等において申請支援業務を行うために必要な委託料を新たに計上するものでございます。 26ページ、27ページをお願いいたします。27ページの説明欄をお願いいたします。保育課の民間保育所等運営助成事業につきましては、令和3年度に交付された子ども・子育て支援交付金及び保育対策総合支援事業費補助金の超過交付分の返還、並びに補助対象範囲の拡大に伴う保育補助者雇上強化事業費補助金を増額するものでございます。 28ページ、29ページをお願いいたします。29ページの説明欄をお願いします。保育課の保育所等施設整備事業につきましては、資材価格の高騰等により民間保育所の建設費が大幅に増加したことに伴いまして、民間保育所緊急整備事業費補助金を増額するものでございます。 次に、最下段になります。福祉政策課の生活保護費支給事業につきましては、対象者の増加に伴い、医療扶助及び医療支給給付費を増額するものでございます。 30ページ、31ページをお願いいたします。31ページの説明欄をお願いします。環境課の「減らせ!CO2」推進事業につきましては、次世代自動車及び再生可能エネルギー機器の導入に係る補助申請件数の増加に伴いまして、地球温暖化防止活動支援補助金を増額するものでございます。 少し飛びまして、36ページ、37ページ。37ページの説明欄をお願いいたします。最下段になります。鶴瀬駅周辺地区整備事務所の鶴瀬駅西口土地区画整理事業及び鶴瀬駅東口土地区画整理事業につきましては、鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計予算及び鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計予算の補正に伴いまして、同特別会計への繰出金を減額するものでございます。
一般会計補正予算(第8号)の説明につきましては以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 休憩します。 (午前10時30分)
○議長(斉藤隆浩) 再開いたします。 (午前10時45分)
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第94号 令和4年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅
西口土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第94号 令和4年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅
西口土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)につきまして提案理由を申し上げます。 令和4年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計予算を補正する必要が生じたので、
地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 都市整備部長。
◎都市整備部長(落合慎二) よろしくお願いいたします。 議案第94号 令和4年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅
西口土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 今回の補正につきましては、人事異動等、人事院勧告等に伴う職員給与費等の減額を受けまして、歳入歳出予算の補正を行うものでございます。 初めに、2、3ページでございますが、歳入歳出それぞれ497万2,000円を減額いたしまして、予算の総額を2億9,338万4,000円とするものでございます。 続きまして、7ページ、8ページをお願いいたします。歳入予算の内訳でございますが、一般会計繰入金を497万2,000円減額いたしまして、2億439万5,000円とするものでございます。 また、9ページ、10ページ、歳出予算の補正につきましては、給与費等を減額するため総務費を497万2,000円減額いたしまして、1億4,590万7,000円とするものでございます。 説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第95号 令和4年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅
東口土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第95号 令和4年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅
東口土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)の提案理由を申し上げます。 令和4年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計予算を補正する必要が生じたので、
地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 都市整備部長。
◎都市整備部長(落合慎二) 議案第95号 令和4年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅
東口土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 今回の補正につきましては、人事異動等、人事院勧告等に伴う職員給与費等の減額を受けまして、歳入歳出予算の補正を行うものでございます。 初めに、2ページ、3ページでございますが、歳入歳出それぞれ121万9,000円を減額いたしまして、予算の総額を11億8,256万8,000円とするものでございます。 続きまして、7ページ、8ページをお願いいたします。歳入予算の内訳でございますが、一般会計繰入金を121万9,000円減額いたしまして、4億1,145万9,000円とするものでございます。 また、9ページ、10ページ、歳出予算の補正につきましては、給与費等を減額するため総務費を121万9,000円減額いたしまして、2億1,404万4,000円とするものでございます。 説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第96号 令和4年度富士見市
水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第96号 令和4年度富士見市
水道事業会計補正予算(第2号)につきまして提案理由を申し上げます。 令和4年度富士見市水道事業会計予算を補正する必要が生じましたので、
地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(森田善廣) 議案第96号 令和4年度富士見市
水道事業会計補正予算(第2号)の概要につきましてご説明いたします。 1ページをお願いいたします。第2条は、収益的収入及び支出の補正でございます。収入の第1項営業収益を77万円増額させていただきまして、19億338万7,000円に、収益的収入の総額を19億8,367万5,000円とし、支出の第1項営業費用を77万円増額させていただきまして、17億315万4,000円に、収益的支出の総額を17億1,706万5,000円とするものでございます。 収入につきましては、コロナ禍における市民及び事業者への支援を目的に、水道基本料金の免除を2か月分延長するため、給水収益から1億1,670万円の減額を計上し、また他会計負担金として一般会計より今回の事業に係る費用として1億1,747万円をその他営業収益へ計上いたしました。 支出につきましては、水道基本料金の免除を2か月延長するに当たり、水道料金システムを改修する委託料として77万円を計上させていただいております。 3ページは、補正予算実施計画で、補正額を目単位で表示させていただいております。 4ページは、キャッシュ・フロー計算書でございます。一番下の資金期末残高につきまして、今回の補正により11億163万円を見込んでおります。 5ページ、6ページは、予定貸借対照表でございます。補正後の水道事業で保有する資産、負債、資本の見込みを表すものでございます。 ご説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第97号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第97号 公の施設の指定管理者の指定について提案理由を申し上げます。 富士見市立関沢児童館等の指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 子ども未来部長。
◎子ども未来部長(小日向哲也) よろしくお願いいたします。 議案第97号 公の施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 指定管理の対象となる施設は、富士見市立関沢児童館、諏訪児童館、ふじみ野児童館でございます。 指定する団体は、特定非営利活動法人ふじみっこ・夢みらいでございます。 指定する期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。 ご説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第98号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第98号 公の施設の指定管理者の指定について提案理由を申し上げます。 富士見市市民福祉活動センターの指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 健康福祉部長。
◎健康福祉部長(鈴木貴久) よろしくお願いいたします。 議案第98号 公の施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 指定管理の対象となる施設は、富士見市市民福祉活動センターでございます。 指定する団体は、社会福祉法人富士見市社会福祉協議会でございます。 指定する期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。 説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第99号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第99号 公の施設の指定管理者の指定について提案理由を申し上げます。 富士見市立老人福祉センターの指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 健康福祉部長。
◎健康福祉部長(鈴木貴久) 議案第99号 公の施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 指定管理の対象となる施設は、富士見市立老人福祉センターでございます。 指定する団体は、特定非営利活動法人ワーカーズコープでございます。 指定する期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。 なお、特定非営利活動法人ワーカーズコープは、令和4年10月1日に施行されました労働者協同組合法附則第4条の規定に基づきまして、令和5年4月1日から労働者協同組合法人ワーカーズコープ・センター事業団へ組織変更がされる予定である旨、説明を受けております。法人としての人格の同一性が維持されており、再度指定を行う必要はないことを確認しております。 ご説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第100号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第100号 公の施設の指定管理者の指定について提案理由を申し上げます。 びん沼自然公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 都市整備部長。
◎都市整備部長(落合慎二) 議案第100号 公の施設の指定管理者の指定についてご説明いたします。 指定管理の対象となる施設は、びん沼自然公園でございます。 指定する団体は、びん沼アクティブネイチャーパークJVでございます。 指定する期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。 説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第101号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第101号 公の施設の指定管理者の指定について提案理由を申し上げます。 鶴瀬駅東口市立自転車駐車場等の指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(森田善廣) 議案第101号 公の施設の指定管理者の指定についてご説明いたします。 指定管理の対象となる施設は、富士見市立自転車駐車場でございます。 指定する団体は、サイクルパーク富士見でございます。 指定する期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。 ご説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第102号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第102号 公の施設の指定管理者の指定について提案理由を申し上げます。 富士見市立図書館鶴瀬西分館の指定管理者を指定したいので、
地方自治法第244条の2第6項の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 教育部長。
◎教育部長(磯谷雅之) よろしくお願いします。 議案第102号 公の施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 指定管理の対象となる施設は、富士見市立図書館鶴瀬西分館でございます。 指定する団体は、株式会社図書館流通センターでございます。 指定する期間は、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間でございます。 ご説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第103号
富士見市道路線の認定についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第103号
富士見市道路線の認定について提案理由を申し上げます。 開発による帰属及び道路敷地の寄附採納受理に伴い、市道第3474号線ほか13路線を市道として認定したいので、道路法第8条第2項の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(森田善廣) 議案第103号
富士見市道路線の認定につきましてご説明いたします。 今回の認定路線につきましては、計13路線でございます。まず、市道第3474号線から市道第3486号線までの計13路線につきましては、開発行為における道路用地の帰属に伴い路線認定するものでございます。 内容につきましては、路線番号、幅員、延長の順にご説明いたします。市道第3474号線、幅員6メートル、延長26.89メートル。 市道第3475号線、幅員6メートル、延長6メートル。 市道第3476号線、幅員4.2メートル、延長69.51メートル。 市道第3477号線、幅員6メートルから6.01メートル、延長53.06メートル。 市道第3478号線、幅員6メートル、延長48.09メートル。 市道第3479号線、幅員4.2メートル、延長84.31メートル。 市道第3480号線、幅員4.2メートル、延長82.97メートル。 市道第3481号線、幅員4.8メートル、延長50.65メートル。 市道第3482号線、幅員4.2メートル、延長68.76メートル。 市道第3483号線、幅員4.2メートル、延長70.74メートル。 市道第3484号線、幅員6メートル、延長38.86メートル。 市道第3485号線、幅員4.2メートル、延長30.84メートル。 市道第3486号線、幅員6メートル、延長26.62メートルとなります。 続きまして、市道第3487号線につきましては、私道寄附一括採納により道路敷地が寄附採納されたことに伴い、路線認定するものでございます。 内容につきましては、幅員4.2メートルから4.21メートル、延長30.43メートルとなります。 認定路線の説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第104号
富士見市道路線の変更についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第104号
富士見市道路線の変更について提案理由を申し上げます。 開発による帰属に伴い、市道第1157号線ほか3路線を路線変更したいので、道路法第10条第3項の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(森田善廣) 議案第104号
富士見市道路線の変更につきましてご説明いたします。 今回の変更路線につきましては4路線であり、開発行為により既存路線を延伸し、市が管理する道路として帰属を受けたものでございます。 内容につきましては、市道第1157号線、幅員3.75メートルから4.86メートルで変更がなく、延長180.71メートルを58.2メートル延伸し、238.91メートル。 市道第1073号線、幅員1.86メートルを4.5メートル、延長30.13メートルを204.11メートル延伸し、234.24メートル。 市道第3198号線、幅員4.5メートルを4.2メートルから4.5メートル、延長25.82メートルを76.37メートルに延伸し、102.19メートル。 市道第3004号線、幅員4.21メートルから5.61メートルを4.2メートルから6メートル、延長24.04メートルを32.23メートル延伸し、56.27メートルにそれぞれ変更するものでございます。 変更路線の説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第105号 財産の取得についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第105号 財産の取得について提案理由を申し上げます。 公園用地として、上記のとおり財産を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 都市整備部長。
◎都市整備部長(落合慎二) 議案第105号 財産の取得についてご説明いたします。 市民緑地御庵を、公園用地として土地を取得するものでございます。 土地の所在は、富士見市鶴馬2丁目3133番1ほか2筆でございます。 面積は6,221.76平方メートル。また、取得金額は2億6,518万5,780円でございます。 説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第106号 富士見市
教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第106号 富士見市
教育委員会委員の任命について提案理由を申し上げます。 富士見市
教育委員会委員小野寺巧氏の任期が令和4年12月21日で満了となるため、後任として宮陽一氏を任命することについて同意を得たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(古屋勝敏) 議案第106号 富士見市
教育委員会委員の任命につきましてご説明いたします。 富士見市
教育委員会委員小野寺巧氏の任期が令和4年12月21日で満了となるため、後任として宮陽一氏を任命したいので、提案するものでございます。 なお、宮氏の経歴につきましては、過日配付した資料のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 ご説明は以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 次に、議案第107号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 議案第107号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。 令和4年度富士見市
一般会計補正予算(第6号)について専決処分したので、
地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出いたします。
○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 政策財務部長。
◎政策財務部長(水口知詩) 議案第107号 専決処分の承認を求めることについて(令和4年度富士見市
一般会計補正予算(第6号))につきましてご説明申し上げます。 今回の補正予算は、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し1世帯当たり5万円を支給する内容となってございまして、早期に着手すべき事業であったため、令和4年10月11日付で専決処分したものでございます。 1ページをお願いいたします。歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6億9,505万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ403億1,360万2,000円とするものでございます。 少し飛びまして、7ページ、8ページをお願いいたします。8ページの説明欄をお願いします。歳入の補正でございます。款の19繰入金でございます。財政調整基金繰入金につきましては、繰入れを6億9,505万3,000円増額するものでございます。 なお、本事業は全額国庫補助金の対象ではございますが、交付決定前であったため、今回の補正予算においては歳入全額を財政調整基金繰入金により計上し、後に財源内訳更正を行う予定としてございます。 続きまして、9ページ、10ページをお願いいたします。歳出の補正でございます。10ページの説明欄をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業といたしまして、令和4年度の住民税非課税世帯に対し1世帯当たり5万円を給付する予算を計上するとともに、対象世帯に送付する封筒や案内チラシの印刷費用及びシステム開発費用などの事務費を計上してございます。 専決処分に伴う
一般会計補正予算(第6号)の説明につきましては以上でございます。
○議長(斉藤隆浩) 以上で
議案内容説明を終わります。
△散会の宣告
○議長(斉藤隆浩) 以上で本日の日程は終了いたしました。 11月30日及び12月1日は、議案調査のため休会となります。 12月2日は、午前9時30分から本会議を開き、選挙管理委員会委員及び補充員の選挙、人事案件及び議案の審議、報告案件及び議案の総括質疑を行う予定です。 本日は、これをもって散会いたします。 (午前11時13分)...