○議長(
柿沼繁男議員) 次に、
建設上下水道常任委員長の報告を求めます。
宮﨑利造委員長。 〔
建設上下水道常任委員長 宮﨑利造議員登壇〕
◆
建設上下水道常任委員長(
宮﨑利造議員) おはようございます。15番 宮﨑利造です。
建設上下水道常任委員会の行政視察につきまして報告いたします。
建設上下水道委員会では、去る5月24日、飯能市の農のある暮らし、
飯能住まい制度について視察をしましたので、報告いたします。農のある暮らし、
飯能住まいとは、飯能市の
南高麗地区を対象として、豊かな自然の中に広い敷地を設定し、住宅を建設していただく
優良田園住宅制度に加え、飯能市独自の農に触れ合う4つのプログラムを通じて土に親しむ生活環境を提供する制度であります。4つのプログラムの1つ目は、エコツアーを通じて地域の農業を体験、2つ目は住宅敷地内の菜園で農ある暮らしを実感、3つ目は市民農園などで農に親しむ、4つ目は本格的な農にチャレンジとなっております。平成28年4月1日より施行された制度であります。 この制度の検討の背景としては、第1に平成25年5月に飯能市が
消滅可能都市に挙げられたこと、第2に地域活力と
コミュニティの衰退、第3に個々の生活様式等の変化とともに
ライフスタイルが多様化し、豊かな自然の中で土に親しみながらゆとりと潤いのある
生活スタイルを求めるニーズが高まったとのことでした。また、この制度の前提条件として、1として
優良田園住宅制度を基本として検討、2、飯能独自の農のある暮らしを生かした暮らしの提供、3、個性豊かな地域社会の創造のため必要な事項、4、地域住民や
都市部居住者の意見を反映するとしております。さらに、
優良田園住宅の建設の促進に関する法律と都市計画法と農地法のもと、地元合意と移住者への支援が成功の鍵とし、
地域コミュニティの活性化と定住促進が図れる県内初の
取り組み事例であるとしております。 この中の
優良田園住宅制度とは、平成10年に施行された
優良田園住宅の建設の促進に関する法律に基づいて、ゆとりある
ライフスタイルを実現するために良好な自然に恵まれた環境の中に
一戸建て住宅を建設するもので、基本的要件としては敷地面積は300平米以上、建蔽率は30%以下、容積率は50%以下、階数につきましては地上2階、地下1階、建物の高さは地盤面から10メーター以下となっております。また、この制度を実施するための手続として、
優良田園住宅に関する市の基本的な方向性や住宅建設が認められる土地の区域などを定めた基本方針の策定が定められており、飯能市は埼玉県知事との協議を経て、平成28年2月に公表しております。 農ある暮らし、
飯能住まいにおける
優良田園住宅制度には、飯能市独自の土地の条件や住宅建設に必要な基本的な条件が盛り込まれています。例えば条例で規定する既存の集落にあること、幅員4メートル以上で道路に口径75ミリ以上の水道管が布設されていること、上記の道路境界から奥行きが50メートル以内の土地であること、地域の農業振興に影響を及ぼすおそれがない区域であること、一戸建ての住宅は木造が基本で、週末型と売買を認めないことなどを定めています。 具体的な住宅建設の流れは、1として
優良田園住宅を建てたい方が建設計画を作成し、市に申請をする。2として、市は基本方針に適合しているかを判断し、建設計画を認定する。3として、他の法令等の手続を完了し、
優良田園住宅の建設となります。また、移住者への支援制度として、
土地マッチング業務に関する協定を
宅地建物取引業者が加盟する2つの協会と締結しております。これにより飯能市は
土地提供希望者リストを作成し、そのリストを
宅地建物取引業者に提供し、
移住希望者に
宅地建物取引業者を紹介。一方、
宅地建物取引業者は
移住希望者に土地を紹介し、
移住希望者と
土地所有者との仲介をする支援制度でございます。さらなる支援として、
飯能住まい事業補助金、多
世代住居取得等補助金や
西川材使用住宅等建築補助金など6つの補助で最大285万円の補助金を交付し、金融機関との定住促進に向けた連携及び協力に関する協定により
住宅ローン金利を優遇し、定住促進を図っていました。 市のPRとしては、市主催のイベントである
飯能新緑ツーデーマーチ等や都市間交流をしております墨田区、豊島区、横浜市中区等でチラシを配布し、またJR東日本の
東北上越新幹線、山手線などで鉄道広告を出し、さらに雑誌広告も出してPRしたとのことでした。このことにより4月末現在で
制度問い合わせ件数は142件となり、
現地案内件数は18件、47名となったそうです。そのうち1組3名の
土地購入希望者が
土地所有者と売買契約に向けた基本合意書を締結し、また1組5名の家族が
飯能住まいに向け、
南高麗地区の仮住まいに転入され、4月から長男の方が
南高麗小学校に入学されたとの説明がありました。さらに、埼玉県では農が身近にある暮らし、
アグリライフの実現を支援していることから、埼玉県との連携を図り、都内にある
ふるさと回帰支援センター内の
埼玉アグリライフサポートセンターに飯能市の情報も常設し、県の
移住体験ツアーを飯能市等で開催しております。 最後に、課題としては
移住検討者の地元へどう溶け込んでいったらいいのかとの不安を解決する取り組みをしているとのことでした。 久喜市としても、定住促進と農のある暮らしを実現できる
優良田園住宅制度を
市内調整区域内の白地地域に適用すべきと実感した視察でありました。 以上で
建設上下水道常任委員会における飯能市の農ある暮らし、
飯能住まい制度の視察報告といたします。以上です。 ◇
△
所管事務調査委員長報告
○議長(
柿沼繁男議員) 日程第7、去る2月定例会において継続審査となっておりました
所管事務調査につきまして、委員長の報告を求めます。 初めに、
総務財政市民常任委員長の報告を求めます。
山田達雄委員長。 〔
総務財政市民常任委員長 山田達雄議員登壇〕
◆
総務財政市民常任委員長(
山田達雄議員)
総務財政市民常任委員会委員長の山田でございます。
所管事務調査の報告をさせていただきます。 平成29年4月26日午前9時から
総務財政市民常任委員会では、
利根川堤防強化事業、自治会管理及び市管理の防災倉庫について、また仮設トイレの設置体験をしてまいりました。その報告をさせていただきます。
利根川堤防強化事業についてであります。
利根川上流河川事務所において、
堤防強化事業の内容と現状、さらに
河川事務所の現在の
取り組み内容、河川に対するあらましも含め、
利根川上流河川事務所副所長、小栗幸雄氏より説明を受けました。
利根川堤防強化事業は、昭和22年9月、
カスリーン台風の襲来により加須市新川通地先で350メートルにわたって
利根川右岸堤防が決壊、埼玉県東部地域から東京都江戸川区域まで浸水被害が発生。多数の死傷者や行方不明者、家屋の流出や倒壊など甚大な被害を受け、二度と同じ悲劇を繰り返さないよう、利根川の改修計画は上流から下流まで水系一貫で行うよう見直しがされてきたものであり、平成16年、
首都圏氾濫区域堤防強化対策事業が着手され、今日に至っているものでございます。特に
利根川上流河川事務所での担当区域は、深谷市小山川合流点から五霞町江戸川分岐までの約50キロメートル、うち羽生より上流部約26キロメートルを2区、栗橋を含む下流域約24キロメートルを1区とし、堤防整備を図ってきているとのことでございました。用地買収率は、面積比88%、栗橋地区を含む1区については97%、2区については27%とのことでございます。工事完成については栗橋地区を含む地域については平成35年を目標としているが、予算や相続関係が残っている用地買収の進捗状況や遺跡の発掘世調査の状況によるとのことでございました。堤防高はそろえ、勾配は7対1に築造、でき上がった段階で舗装をかけるとともに、堤防のりじりには排水溝を造成し、堤防からの雨水は一般宅地には流入しない構造とする。また、
JR宇都宮線にある
アンダーパスについてはそのまま残すとのことでございました。2015年、平成27年9月に記録的豪雨により常総市、筑西市に甚大な被害をもたらした関東・東北豪雨では、予期せぬ事態として災害ごみの集積、処理に困難をきわめたとのことでございました。近年の予測不能な災害発生は、
東日本豪雨被害に見られるとおり線状降水帯の発生等により想定外の激甚的災害が発生することが懸念されており、
利根川上流河川事務所では
減災対策協議会を平成28年度に立ち上げ、堤防決壊の要素となる越流、漏水、侵食等について堤防監視の強化に努め、大規模水害に対しての逃げおくれゼロ、
社会経済被害の最小化を目標とした
取り組み方針をまとめたとの説明でございました。また、国においては災害発生時にいつ誰が何をするかをまとめた
タイムラインの活用方針を発表しております。特に災害への備えとして、防災ラジオの備えは必須とするものの、電源の確保が図られることが必要であり、市町村では非常時供用の発電機の備えや防災無線による災害情報も家屋の機密性が高いがゆえ聞き取りにくいとのこともあり、これらの対処が求められているとのことでございました。いずれにしても災害から被害を受けないためには早目の情報と早目の避難に尽きるとのことであり、特に高齢者に対しては早目の避難が必要とのことを強調しておられました。 次に、防災倉庫の現状についてであります。いずれも市の担当の方から説明を受け、備品の状況等について視察をさせていただきました。まず初めに、福寿町
自治会管理の防災倉庫について、
松沼区長立ち会いのもと、現場を視察させていただきました。福寿町
自治会管理の防災倉庫は、平成20年、23、25年、3年にわたって3棟の備蓄庫を
自治会館敷地内に整備し、中には緊急時に必要とする各種備品が蓄えられておりました。3年にわたって3棟ということについては、会館敷地が狭いため、空地に見合ったスチール製物置を設置したものであり、それぞれ食料品備蓄用、衛生医薬品備蓄用、発電機等資機材備蓄用と使い勝手、用途ごとに仕分けをし、備蓄されており、極めて効率的、機能的に使用できるものと見てきたところであります。ただ、食料品の備蓄が補助対象にならないことについては、区長さんから今後改善検討すべきだと意見具申されたところでございます。また、自主防災組織が設置する防災倉庫の備蓄品に関して、久喜市が詳細を随時把握しておく必要があると考えるとともに、行政主導の配備基準を設けるべきか今後議論が必要かと思われます。 次に、久喜市立栗橋南小学校敷地内にある久喜市管理の防災倉庫についてであります。備蓄されている食料品は、アルファ米1,550、クラッカー840、乾燥かゆ250、調整粉乳等でありました。その他飲料、毛布、ブランケット等、避難救護用品、救助用資機材、メガホン、発電機等資機材、災害用トイレ、釜、鍋等、給食、給水用品、衛生医療用品等について整然と備蓄されているさまを確認してまいりました。 最後に、栗橋総合支所2階においての仮設トイレの設置体験についてでございます。組み立て式仮設トイレの設置体験を栗橋総合支所2階の第3会議室において実施させていただきました。組み立て式であるがゆえ、極めて簡単に立ち上げることができましたが、両支え等を考慮したとき最低3人からの人数で行うことが理想的かと見てきたところでございます。今日まで体験された利用者からの意見として、臭気対策、夏場飛来する虫対策、夜間における電気、電源の確保等について意見が出されたところでございました。今後これらについて検討すべき課題と捉えてきたところでございます。また、これら設置体験については各学校で子供たちにも体験させるべきではないかと感じたところでございます。 以上で
総務財政市民常任委員会所管事務調査報告を終わりにさせていただきます。
○議長(
柿沼繁男議員) 次に、福祉健康常任委員長の報告を求めます。 岸輝美委員長。 〔福祉健康常任委員長 岸 輝美議員登壇〕
◆福祉健康常任委員長(岸輝美議員)
福祉健康常任委員会は、新年度を迎えて初の
所管事務調査を去る4月26日、委員会室にて行いました。項目は、
国民健康保険の広域化について、健康増進部長、国保課長、担当職員より埼玉県国保運営協議会の審議内容、全体としての進捗状況等について説明を受け、問題点の把握に努めました。以下、報告をいたします。 ご承知のように少子高齢化等、大きな環境の変化の中で、世界一とも言える高い保険医療水準を持つ我が国の国民皆保険制度を維持していくためには不断の制度改革が必要となります。今回の国保制度の一部改革は、社会保障制度改革国民会議の提案を受けた持続可能な医療保険制度を構築するための
国民健康保険法の一部を改正する法律に基づくもの、来年、平成30年4月より都道府県と市町村が
国民健康保険を共同運営することで安定的な財政運営、効率的な事業の実施を図り、国保制度の安定化を目指すものです。 改革の概要です。1つは、公費拡充による財政基盤の強化です。約3,400億円の財政支援と約2,000億円の財政安定基金の2本立てです。2つ目は、運営のあり方の見直しです。県が財政運営の責任主体となり、1、国保運営方針の策定、2、久喜市からの国保事業費納付金の徴収、3、久喜市の標準保険税率等の算定、公表等を行います。一方、久喜市は1、資格管理、2、保険税の賦課徴収、3、保険給付、4、保健事業等、久喜市に関する細かい事業を引き続き行います。いわば見える部分では現行と余り変わらないと言うこともできます。 さて、肝心の給付金の算定です。県では既に2回のシミュレーションを実施、算定ルールの構築はスムーズに進んでいるとしています。本年3月実施の2回目の結果では、県内では全ての市町村で上昇、久喜市の1人当たりの保険税では12万6,370円、27.6%のアップ。県平均では13万5,081円、40.5%のアップとなっています。 今後の予定です。8月には県が3度目のシミュレーションを行います。秋には国が仮係数の提示、その後年末には本係数の提示を行います。これを受け、県では納付金の額や標準保険税率等を来年1月に決定、公表となります。行政は、こうした改革を市民に丁寧に説明していくとしています。その徹底化を求め、
所管事務調査を終えました。 以上で
福祉健康常任委員会の
所管事務調査報告といたします。 ◇
△
会派視察報告
○議長(
柿沼繁男議員) 日程第8、会派視察についての報告を求めます。 市民の政治を進める会、猪股和雄議員。 〔10番 猪股和雄議員登壇〕
◆10番(猪股和雄議員) 会派視察の報告をいたします。 5月の11日にさいたま市の自校調理方式の学校給食を視察をしてまいりました。さいたま市の学校給食は、小学校103校、中学校57校全てが自校調理方式です。合併以前は浦和市、大宮市、与野市の一部の小学校が自校調理方式で、その他はセンター方式でした。本格的に自校調理方式への転換を開始したのは2001年。2004年には15校、2005年には12校一遍に給食調理室を整備するなど、年平均すると年に6校だそうです。計画的に自校化への転換を進め、2015年7月に最後の2校を自校調理場を設置しました。15年間で81校の調理室を整備しました。 自校方式のメリットとして、まず第1、学校ごとの工夫を生かした給食を提供することができる。2つ目、全ての小中学校に栄養教諭、または学校栄養職員が配置をされて、食に関する指導の充実を図ることができる。3、調理後、喫食までの時間が短縮をされて、温かいものを温かいうちに提供できるなど適温での給食が提供できる。4、食物アレルギーを有する児童生徒の対応がより細やかにできる。5、学校ごとに食材購入先を選定するため、地元の農家等から食材を購入することができる。6、児童生徒にとって調理担当者が身近な存在となり、食に対する感謝の気持ち等を育むことができると位置づけています。 自校調理場の整備工事費は、25年度以降の12校で見ると建築、電気、機械設備合計で1校当たり2億9,000万円から最高額が4億4,700万円です。平均は3億5,000万円です。調理委託費は3年で5,800万から8,200万円。これは、当然学校規模によって幅があります。 私たちが視察しましたのは岩槻地区の城北小学校で、児童数830名、調理は直営です。学校に配置をされて、栄養教諭が献立を作成し、調理の管理指導、児童の食育にも当たっています。調理室の窓の外に見学のためのウッドデッキが設置をされていまして、そこから調理の様子を見学いたしました。自校調理方式ですので、火を使い始めるのは10時20分です。私たち10時に学校に着いたのですが、ちょうど火入れ開始から調理終了までの一部始終を見ることができました。調理終了は11時20分です。栄養教諭の先生のお話ですと、自校調理だから、火を入れるのも調理終了もできるだけ遅くすることができるのだと言っていました。児童は、2時間目と3時間目の間の業間休みに、毎日のようにクラスごとに順番に見学に来るそうです。調理はウッドデッキから窓の中、1メートルのところで行われていて、子供たちは給食のにおいをかぎながら調理師さんたちの作業を見て、栄養教諭が献立の内容やつくり方を説明しています。久喜でもそうですが、古河でもそうでした。
給食センターでは10時にセンターに着いても、見学コースに入る10時過ぎには調理はほとんど終わっていますから、実際に調理している様子はほとんど見ることはできません。センターの見学では、2階の高い位置から調理場の一部を見ることができるだけで、しかも子供たちは9年間に1回しか見学しませんから、給食工場の、あるいは食品工場の見学と同じことになって、調理場を見学する意味が全く違っています。 さいたま市では、子供たちの食育のために献立にもさまざまな工夫がなされています。児童にグリンピースのさやむきをしてもらってグリンピース御飯を出す。自分たちでお手伝いをした献立は、ほとんど残さないそうです。ソラマメのさや出し、あるいはトウモロコシの皮むきも子供たちにやってもらいます。読書朝会では、献立に合わせた絵本を読みます。地元の和食やフランス料理のシェフに来てもらって、シェフの給食というのもやっていました。 城北小学校の調理員は7名です。子供たちがとりに来るときには全員が並んで、子供たちに声をかけながらワゴンを引き渡します。月に1回は調理員さんたちが手分けをしてクラスに入って、子供たちと一緒に食事をします。食器は、調理場を新しく整備した学校については強化磁器を使っています。結構割れますと言っていました。割れたら子供が校長先生に1人ずつ報告をするのだそうです。ふざけて割ったときは厳しく注意しますが、物を大切にすることを教えるいい機会にしているということでした。今後新設の学校や給食室を更新する学校は、順次強化磁器製に変更していく予定です。久喜とは考え方が真逆です。食材は、基本的に地元のお店から仕入れていて、ニンジンやジャガイモは適宜ですので、野菜の規格はふぞろいでいい。野菜サラダはもちろん火を通していますが、全てしゃきしゃき感が残っています。大量調理だと、火をとめても自分の熱で煮えていって、火が通り過ぎるのは当然ですが、このしゃきしゃき感は自校方式でないと難しいでしょうと言っていました。また、この日の献立カレーでしたが、まさに熱いものは熱いうちに、それからデザートのゼリーは冷蔵庫から出したばかりの冷たいものを食べてもらえる。冷凍ミカンを出すこともあると自慢していました。毎朝の食材の納品は8時半以降にしていて、順次下ごしらえにかかり、火入れは10時20分。たとえ下ごしらえが早く終わっても、10時20分より前には熱を加えないということでした。栄養教諭の先生にセンター方式との違いは何かと聞いてみましたが、栄養士や調理員にとってそこに子供がいるということ、つまり常に子供のことを意識して調理している。子供にとってはにおいが届くことで食欲が増してくるのだと言っていました。残菜はもとの食缶に種類別に戻して計量していて、平均して5%ぐらい。単純比較はできないでしょうが、久喜や鷲宮センターの残菜は平均10%を超えています。 最後に、アレルギー対応です。基本的にはアレルギー物質を含む食材の除去食です。城北小学校では、乳1人、卵4人、魚介類3人、実数で7食の除去食を提供しています。その当日のカレーでしたけれども、最後にミルクとチーズを加える前に小鍋に人数分を取り分けて、かたくり粉でとろみをつけます。ほとんど同じものを出せるということです。野菜や肉の煮物はもちろん、ギョーザもハンバーグも手づくりですから、アレルギーの児童の食べる食事だけを乳や卵を入れないでつくることができます。先ほど報告ありましたが、古河の
給食センターの除去食は同じ除去食でも引き算の食事です。古河の当日私たちが食べたのはメーンディッシュ、既製品の冷凍メンチカツでした。もともと肉のつなぎに卵が使われているので、アレルギーの子供の除去食はメンチカツなしでした。スープパスタでしたけれども、ポタージュのもとを使っていて、これにも乳が入っているので、ポタージュのもとは入れない。コーンクリームを増量する。ハムサラダ、ハムのつなぎに乳が入っているので、ハムなし、野菜を増量する。こうして食材を引き算していくとどんな食事になるのか見当つくでしょうか。既製品の冷凍食品には必ずと言っていいほど原料の段階でアレルギー物質が入っていますから、冷凍物を多様するセンター給食でこれを除去したら、一体アレルギーの子供の食べる給食はどうなるでしょうか。実際古河では26校、9,000食の給食のうち、アレルギーの届け出をしているのが180人ぐらいいるそうですが、除去食わずか5食しか調理していませんでした。食べるものがなくなってしまうから、希望者が少ないということのようです。城北小学校では児童数800名に対して除去食7食です。800名のうち7食除去食を出しています。献立の段階からアレルギーの子供が食べられるようにするにはどうしたらいいかを考えて献立をつくっています。オムレツや卵焼きの除去食はどうしますかと私わざと聞いてみたのですけれども、栄養教諭の先生は卵がないと成り立たない献立はつくりませんと言っていました。答え明快でした。たんぱく質はほかのもので当然補える。卵とじ出すのだったら最後に卵を入れないで、かたくり粉でとじればいい。五目御飯にその子だけは錦糸卵つけない。アレルギーを持つ子供一人一人に対応して、献立をつくる段階から何を除去したらどういう食事になるかを考えている。こうしたきめ細かい配慮は、センター給食では不可能です。まさに自校調理方式の最大のメリットと言えるかもしれません。 以上です。 ◇
△
市長提出議案の上程
○議長(
柿沼繁男議員) 日程第9、これより
市長提出議案、議案第41号から議案第48号、報告第1号から報告第8号を一括上程し、議題といたします。 ◇
△提案理由の説明
○議長(
柿沼繁男議員) 日程第10、
市長提出議案の提案理由の説明を求めます。 市長。 〔市長 田中暄二登壇〕
◎市長(田中暄二) おはようございます。本日、
久喜市議会平成29年6月定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご参会を賜り、提案いたしました各案件をご審議いただきますことを厚く御礼申し上げます。それでは、ご審議いただきます議案につきまして順次提案理由を説明申し上げます。 初めに、議案第41号 専決処分の承認を求めることについてでございます。地方税法等の一部改正に伴い、緊急に久喜市税条例等を改正する必要が生じ専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。 次に、議案第42号 専決処分の承認を求めることについてでございます。地方税法等の一部改正に伴い、緊急に久喜市都市計画税条例を改正する必要が生じ専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。 次に、議案第43号 専決処分の承認を求めることについてでございます。地方税法等の一部改正に伴い、緊急に久喜市
国民健康保険税条例を改正する必要が生じ専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。 次に、議案第44号 平成29年度久喜市一般会計補正予算(第1号)についてでございます。平成29年度久喜市一般会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提出するということでございます。 別冊の補正予算書1ページをお開きいただきたいと存じます。今回の一般会計補正予算(第1号)の内容は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出それぞれ5,552万5,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ492億552万5,000円に改めたいという内容でございます。 次に、議案第45号 久喜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。人事院規則の一部改正に伴い、この案を提出するものであります。 次に、議案第46号 久喜市中小企業・小規模企業振興会議条例でございます。本市経済を牽引する重要な役割を担う中小企業、小規模企業の振興を図るため、久喜市中小企業・小規模企業振興会議を設置したいので、この案を提出するものであります。 次に、議案第47号 財産の取得についてでございます。消防団消防ポンプ自動車を取得したいので、久喜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、この案を提出するものであります。 次に、議案第48号 路線の廃止についてでございます。市道としての機能が失われるため廃止したいので、道路法第10条第3項の規定により、この案を提出するものであります。 続きまして、報告についてご説明を申し上げます。初めに、報告第1号 継続費逓次繰越額の報告についてでございます。地方自治法施行令第145条第1項の規定により、平成28年度久喜市一般会計予算継続費の逓次繰越額を別紙のとおり報告するということでございます。26ページの継続費繰越計算書のとおり調製したところでございます。内容につきましては、防災行政無線デジタル化更新事業等2事業でございます。 次に、報告第2号 繰越明許費繰越額の報告についてでございます。地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成28年度久喜市一般会計予算繰越明許費の繰越額を別紙のとおり報告するということでございます。28ページの繰越明許費繰越計算書のとおり調製したところでございます。内容につきましては、旧東京理科大学校舎等改修事業等18事業でございます。 次に、報告第3号 事故繰越し繰越額の報告についてでございます。地方自治法施行令第150条第3項の規定により、平成28年度久喜市一般会計予算事故繰越しの繰越額を別紙のとおり報告するということでございます。30ページの事故繰越し繰越計算書のとおり調製したところでございます。内容につきましては、液状化対策推進事業繰越明許費分等2事業でございます。 次に、報告第4号 繰越明許費繰越額の報告についてでございます。地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成28年度久喜市下水道事業特別会計予算繰越明許費の繰越額を別紙のとおり報告するということでございます。32ページの繰越明許費繰越計算書のとおり調製したところでございます。内容につきましては、下水道管布設事業等2事業でございます。 次に、報告第5号 繰越明許費繰越額の報告についてでございます。地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成28年度久喜市農業集落排水事業特別会計予算繰越明許費の繰越額を別紙のとおり報告するということでございます。34ページの繰越明許費繰越計算書のとおり調製したところでございます。内容につきましては、農業集落排水維持管理事業1事業でございます。 次に、報告第6号 建設改良費の繰越額の報告についてでございます。地方公営企業法第26条第3項の規定により、平成28年度久喜市水道事業会計予算建設改良費の繰越額を別紙のとおり報告するということでございます。36ページの水道事業会計予算繰越計算書のとおり調製したところでございます。内容につきましては、施設整備事業1事業でございます。 次に、報告第7号 継続費逓次繰越額の報告についてでございます。地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により、平成28年度久喜市水道事業会計予算継続費の逓次繰越額を別紙のとおり報告するということでございます。38ページの水道事業会計継続費繰越計算書のとおり調製したところでございます。内容につきましては、吉羽・本町浄水場受変電設備及び配水設備更新工事1事業でございます。 次に、報告第8号 専決処分の報告についてでございます。青葉小学校プール改築(建築)工事の請負変更契約を締結することについて、地方自治法第180条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するということでございます。 以上が今議会にご提案申し上げております議案8件、報告8件の内容でございます。なお、詳細につきましてはそれぞれの担当者により補足説明を申し上げますので、慎重ご審議の上、速やかにご議決を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
柿沼繁男議員) 次に、補足説明を求めます。 初めに、議案第41号及び議案第42号について、財政部長。
◎財政部長(山村敏幸) それでは、議案第41号 専決処分の承認を求めることにつきまして補足説明をさせていただきます。 議案書の1ページ、2ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、参考資料の条例の一部改正に伴う新旧対照表の1ページをごらんいただきたいと存じます。今回の改正につきましては、久喜市税条例等の一部を改正する条例の一部改正がありますことから、3条立てのつくりとなっており、新旧対照表は3種類となってございます。 本議案につきましては、第193回国会におきまして、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が平成29年3月27日に可決成立し、法律第2号として平成29年3月31日に公布、平成29年4月1日に施行され、これに伴いまして久喜市税条例等の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成29年3月31日に専決処分をさせていただいたものでございます。 それでは、条文改正の内容につきましてご説明申し上げます。まず、第1条でございます。初めに、第33条の改正でございます。ここでは所得割の課税標準について規定しております。内容につきましては、現在個人市民税において特定配当等に係る所得については総合課税、申告分離課税、あるいは申告不要制度のいずれかを、また特定株式等譲渡所得金額に係る所得については申告分離課税、あるいは申告不要制度を納税義務者が選択することができることとされております。今回の地方税法第313条の改正に伴い、個人市民税の申告書及び確定申告書のいずれも提出された場合、提出された申告書に記載された事項や納税義務者の意思等を勘案して、市長が所得税と異なる課税方式により個人市民税を課すことができることが明確化されたことから、第4項の上場株式等に係る特定配当等に関する規定及び第6項の特定株式等譲渡所得金額に関する規定に法と同様の改正を行うものでございます。 次に、第34条の9の改正でございます。ここでは配当割額、または株式等譲渡所得割額の控除について規定しております。内容につきましては、市税条例第33条の改正に伴い、引用する文言を改めるとともに、条文中の文言を整理するものでございます。 次に、第48条の改正でございます。ここでは法人市民税の申告納付について規定しております。内容につきましては、地方税法第326条の改正に伴い、当該条項を引用する法人市民税の申告納付の規定について文言の整理を行うものでございます。 次に、第50条の改正でございます。ここでは法人市民税に係る不足税額の納付手続について規定しております。内容につきましては、地方税法第321条の12の改正に伴い、法人市民税の当初申告書が提出されており、かつその後納付すべき税額を減少させる更正があった後にさらに増額更正があった場合における延滞金の計算の基礎となる期間に係る規定を整備するとともに、文言の整理等を行うものでございます。 第4項第2号では延滞金の計算の終期について、減額更正の通知後、法人税の修正申告の提出、または法人税の増額更正に基づき法人市民税の増額更正があった場合、その提出日、または増額更正の通知日を新たに加えるものでございます。 次に、第61条の改正でございます。ここでは固定資産税の課税標準について規定しております。内容につきましては、震災等の事由により滅失、損壊した償却資産にかわるものとして、当該震災等に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内で取得される償却資産等に係る固定資産税の課税標準の特例措置が地方税法第349条の3の4として新設されたことから、引用条項を整備するものでございます。 次に、第61条の2の改正でございます。ここでは地方税法第349条の3第28項等の条例で定める割合について規定しております。平成24年度税制改正において、これまで国が一律に定めていた特例措置の特例割合を法律の定める範囲内において市町村が条例で定める地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例でございます。第1項は、家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産、第2項は居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産、第3項は事業所内保育事業の認可を得た者で、利用定員が5人以下であり、直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産が対象でございまして、いずれも法の規定により国が示す2分の1を参酌して、3分の1以上3分の2以下の範囲内で市の条例で定める固定資産税の課税標準を軽減する割合を本市の実情を踏まえ、3分の1とするものでございます。 次に、第63条の2の改正でございます。ここでは地方税法施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申し出について規定しております。内容につきましては、高さが60メートルを超える居住用超高層建築物に係る税額の案分方法について、区分所有者全員の協議による補正方法により税額を案分する場合市長に対して申し出が必要となることから、条文を整備するとともに、引用条項にずれが生じたため、改めるものでございます。 次に、第63条の3の改正でございます。ここでは地方税法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税の案分の申し出について規定しております。内容につきましては、被災市街地復興特別措置法の規定により定められた被災市街地復興推進地域内において、震災等の発生後4年度分に限り被災する前の共用土地に係る税額の案分方法と同様な扱いを受ける場合は申し出が必要となることから、条文を整備するとともに、引用条項の文言を整理するものでございます。 次に、第74条の2の改正でございます。ここでは被災住宅用地の申告について規定しております。内容につきましては、地方税法第349条の3の3の改正に伴い、被災市街地復興推進地域内に存する土地については、震災等の発生後4年度分の固定資産税に限り住宅用地とみなす措置の適用を受けることができるよう条文を整備するものでございます。 次に、附則第8条の改正でございます。ここでは肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例について規定しております。内容につきましては、地方税法附則第6条の改正に伴い、肉用牛の売却による事業所得のうち免税対象飼育牛に係るものについて、その所得に係る所得割を免除する課税の特例の適用期限が3年間延長されたことから、適用期限を平成30年度から平成33年度に改めるものでございます。 次に、附則第10条の改正でございますが、読みかえ規定における引用条項を整備するものでございます。 次に、附則第10条の2の改正でございます。ここでは地方税法附則第15条第2項第1号等の条例で定める地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の割合について規定しております。内容につきましては、地方税法附則第15条第36項及び第40項が削除され、新たに第44項及び第45項が追加されましたことから、市税条例において第15項及び第17項を削り、第16項を第15項に、第18項を第16項に改めるとともに、引用する条文の項ずれを改め、新たに第17項及び第18項を追加するものでございます。 改正後の第17項につきましては、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が設置した保育施設の用に供する固定資産が対象でございまして、法の規定により国が示す2分の1を参酌して、3分の1以上3分の2以下の範囲内で市の条例で定める固定資産税の課税標準を軽減する割合を本市の実情を踏まえ、3分の1とするものでございます。 次に、改正後の第18項につきましては、都市緑地法の改正の施行の日から平成31年3月31日までの期間に緑地管理機構が土地を所有し、または無償で借り受けて設置及び管理する市民緑地が対象でございまして、法の規定により国が示す3分の2を参酌して、2分の1以上6分の5以下の範囲内で市の条例で定める固定資産税の課税標準を軽減する割合を国と同様に3分の2とするものでございます。 次に、附則第10条の3の改正でございます。ここでは新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告について規定しております。内容でございますが、耐震、または省エネ改修工事が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額規定が地方税法附則第15条の9の2で新たに設けられたことから、第10項を第12項に繰り下げ、新たに第10項と第11項を追加するとともに、引用条項のずれを改めるものでございます。 改正後の第10項につきましては、認定長期優良住宅等について、現行制度では新築の場合のみ固定資産税の減額措置が講じられておりましたが、昭和57年1月1日以前から存している住宅で、耐震改修を施して長期優良住宅の認定を受けた住宅についても固定資産税の減額措置の対象とし、その適用を受ける場合には申告が必要となることから、条文を整備するものでございます。 次に、第11項につきましては、平成20年1月1日以前から存している住宅で、省エネ改修を施して長期優良住宅の認定を受けた住宅についても固定資産税の減額措置の対象とし、その適用を受ける場合には申告が必要となることから、条文を整備するものでございます。 次に、附則第16条の改正でございます。ここでは軽自動車税の税率の特例について規定しております。内容につきましては、軽自動車税のグリーン化特例について、地方税法附則第30条の改正に伴い、排出ガス基準及び燃費性能等を重点化した上で適用期限を2年間延長するものでございます。 第3項は、市税条例附則第16条に新たに第5項から第7項を追加いたしますことから、条文中の文言を整理するものでございます。追加となります第5項から第7項までの規定につきましては、当該特例措置について排ガス基準及び燃費基準等を重点化した上で適用期限を2年間延長するものでございます。特例適用後の税率につきましてはこれまでと同様で、第5項では税率がおおむね75%軽減となる電気、天然ガス軽自動車を、第6項では税率がおおむね50%軽減となるガソリン軽自動車を、第7項では税率がおおむね25%軽減となるガソリン軽自動車について定めるものでございます。 次に、附則第16条の2の改正でございます。ここでは軽自動車税の賦課徴収の特例について新たに規定を設けるものでございます。内容につきましては、平成28年度に発覚しました自動車メーカーによる燃費試験不正問題を受け、地方税法附則第30条の2において、不正によって生じた軽自動車税の不足額については不正を行った者等に対し納税義務を課するなどの特例規定が新設されたことから、同様の改正を行うものでございます。 第1項は、3輪以上の軽自動車がグリーン化特例、市税条例附則第16条第2項から第7項の適用を受ける軽自動車に該当するかどうかの判断は、国土交通大臣の認定等に基づき判断すると定めるものでございます。 第2項は、納付すべき軽自動車税に不足があることを納期限後に知った場合、その原因が国土交通大臣の認定等の申請をした者の偽り、その他不正の手段により認定等を受け、当該認定等を取り消されたときは当該申請人等を所有者とみなし、軽自動車税に関する規定を適用することを定めるものでございます。 第3項は、第2項の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の額は、不足額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とすることを定めるものでございます。 第4項は、第2項の規定の適用がある場合でも第19条の規定に基づく延滞金については、本則に定める納期限の翌日から計算すると定めるものでございます。 次に、附則第16条の3の改正でございます。ここでは上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例について規定しております。内容でございますが、市税条例第33条の改正と同様でございまして、地方税法附則第33条の2の改正に伴い、個人市民税申告書と確定申告書のいずれも提出された場合において、提出された申告書に記載された事項や納税義務者の意思等を勘案して、市長が所得税と異なる課税方式により個人市民税を課することができることを明確化するものでございます。 次に、附則第17条の2の改正でございます。ここでは優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例について規定しております。内容につきましては、地方税法附則第34条の2の改正に伴い、長期譲渡所得のうち優良な住宅地の供給と公的な土地所得に資すると認められる土地等の譲渡に係る市民税の所得割の税率の特例の適用期限が3年間延長されたことから、適用期限を平成29年度から平成32年度に改めるとともに、引用する条項などを改めるものでございます。 次に、附則第20条の2の改正でございます。ここでは特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例について規定しております。内容につきましては、市税条例第33条及び附則第16条の3の改正と同様でございまして、台湾で設立された団体から得られる特例適用利子等と特例適用配当等に関して、個人市民税申告書と確定申告書のいずれも提出された場合において、提出された申告書に記載された事項や納税義務者の意思等を勘案して、市長が所得税と異なる課税方式により個人市民税を課することができることを明確化するものでございます。 次に、附則第20条の3の改正でございます。ここでは条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例について規定しております。内容につきましては、市税条例第33条、附則第16条の3及び附則第20条の2の改正と同様でございまして、第4項は租税条例等実施特例法第3条の2の2の改正に伴い、個人市民税申告書と確定申告書のいずれも提出された場合において、提出された申告書に記載された事項や納税義務者の意思等を勘案して、市長が所得税と異なる課税方式により個人市民税を課することができることを明確化するものでございます。 第6項は、第4項において、市長が課税方式を決定するに当たり勘案する申告書が定義されたことから、引用する文言を改めるものでございます。 続きまして、第2条でございます。第2条につきましては、平成29年2月定例会におきましてご議決をいただきました久喜市税条例等の一部を改正する条例につきまして、その一部改正をお願いするものでございます。 新旧対照表につきましては、25ページの久喜市税条例等の一部を改正する条例の一部改正に伴う新旧対照表1をごらんいただきたいと存じます。附則第16条の2の改正でございます。ここでは軽自動車税の賦課徴収の特例について規定しております。内容につきましては、地方税法等の一部を改正する等の法律の改正に伴い、地方税法附則第30条の2を削る規定が加えられたことから、久喜市税条例等の一部を改正する条例において、附則第16条の2を削除する規定を加えるものでございます。 続きまして、第3条でございます。第3条につきましては、平成26年9月定例会におきましてご議決をいただきました久喜市税条例等の一部を改正する条例につきまして、その一部改正をお願いするものでございます。 新旧対照表につきましては、26ページの久喜市税条例等の一部を改正する条例の一部改正に伴う新旧対照表2をごらんいただきたいと存じます。附則第6条の改正でございます。ここでは軽自動車税に関する経過措置について規定しております。内容につきましては、当該条項を引用する軽自動車税に関する経過措置の規定について文言の整理を行うものでございます。 次に、本改正に係る附則の関係でございます。初めに、第1条は施行期日でございます。この条例は、平成29年4月1日から施行するものでございます。ただし、附則第10条の2第18項を同条第16項とし、同項の次に2項を加える改正は都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日から、第2条及び第3条の規定は公布の日から施行するものでございます。 次に、第2条は市民税に関する経過措置でございます。第1項は、別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によるものでございます。 第2項は、新条例第48条第3項及び第5項並びに第50条第2項及び第4項の規定は、平成29年1月1日以後に新条例第48条第3項、または第50条第2項に規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用するものでございます。 次に、第3条は固定資産税に関する経過措置でございます。第1項は、別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例によるものでございます。 次に、第2項は新条例第61条第8項及び附則第10条の適用については、平成28年4月1日以後に発生した新法第349条の3の3第1項に規定する震災等に係る新法第349条の3の4に規定する償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用するものでございます。 次に、第3項は新条例第61条の2の規定については、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例によるものでございます。 次に、第4項は新条例第63条の3第2項及び第74条の2の規定は、平成28年4月1日以後に発生した震災等により滅失し、または損壊した家屋の敷地の用に供された土地について課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した改正法による改正前の地方税法第349条の3の3第1項に規定する震災等により滅失し、または損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税は、なお従前の例によるものでございます。 次に、第5項は平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例によるものでございます。 次に、第6項は平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例によるものでございます。 次に、第4条は軽自動車税に関する経過措置でございまして、第1項は別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例によるものでございます。 第2項は、市長は平成28年度以前の年度分に係る納付すべき軽自動車税の額について不足額があることを市税条例第83条第2項の納期限後に知った場合、当該事実が生じた原因が第三者にあるときは地方税法第13条第1項の規定による告知をする前に当該第三者に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申し入れの機会を与えられた第三者が当該申し出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る軽自動車の所有者とみなして軽自動車税に関する規定を適用するものでございます。 第3項は、前項の規定による申し出をした第三者は、当該申し出を撤回することができないこととするものでございます。 以上が議案第41号 専決処分の承認を求めることについての概要でございます。 続きまして、議案第42号 専決処分の承認を求めることにつきまして補足説明をさせていただきます。議案書の12ページ、13ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、参考資料の条例の一部改正に伴う新旧対照表の27ページをごらんいただきたいと存じます。本議案につきましても地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が公布及び施行されたことに伴いまして、久喜市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたため、先ほどご説明させていただきました久喜市税条例等の一部を改正する条例と同様に平成29年3月31日に専決処分をさせていただいたものでございます。 議案書の条例改正文につきましては、附則の改正部分が最終項から改正する構成となっているのに対しまして、参考資料の新旧対照表は附則第3項から改正する構成となっておりますことから、新旧対照表に基づきまして説明をさせていただきます。 それでは、条文改正の内容につきましてご説明申し上げます。初めに、附則第3項の改正でございます。引用している地方税法附則第15条第36項が適用期限が終了したことにより削除されたことから、同様に削除するものでございます。 次に、附則第4項の改正でございます。附則第3項を削除したことから、1項繰り上げ、あわせて引用条項のずれを見出しを含め整備するものでございます。 次に、附則第5項から附則第22項までの改正でございます。改正後の附則第4項及び第5項を加えるに当たり、改正前の附則第5項から第22項までをそれぞれ1項ずつ繰り下げ、あわせて引用条項のずれを整備するものでございます。 次に、改正後の附則第4項及び第5項の改正でございます。先ほどご説明させていただきました久喜市税条例等の一部を改正する条例と同様の通称わがまち特例でございます。初めに、改正後の附則第4項といたしまして、地方税法附則第15条第44項に規定されております市の条例で定める固定資産税の課税標準を軽減する割合を3分の1とするものでございます。対象資産につきましては、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が設置した保育施設の用に供する固定資産でございます。 次に、改正後の附則第5項といたしまして、地方税法附則第15条第45項に規定されております市の条例で定める固定資産税の課税標準を軽減する割合を法と同様に3分の2とするものでございます。対象資産につきましては、都市緑地法の改正の施行の日から平成31年3月31日までの期間に緑地管理機構が土地を所有し、または無償で借り受けて設置及び管理する市民緑地でございます。 続きまして、本改正に係る附則の関係でございます。初めに、第1項は施行期日でございます。この条例は、平成29年4月1日から施行するものでございますが、改正後の久喜市都市計画税条例附則第5項に係る部分については、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行日から施行するものでございます。 次に、経過措置でございます。第2項は、改正後の久喜市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例によるものでございます。 第3項は、平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例によるものでございます。 以上が議案第42号 専決処分の承認を求めることについての概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
柿沼繁男議員) ここで休憩をいたします。 休憩 午前10時24分 再開 午前10時40分
○議長(
柿沼繁男議員) 再開をいたします。 次に、議案第43号について、健康増進部長。
◎健康増進部長(関根武視) 議案第43号 専決処分の承認を求めることにつきまして補足説明をさせていただきます。 議案書の16ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、新旧対照表の31ページをごらんいただきたいと存じます。本議案につきましては、地方税法等の一部が改正され、平成29年3月31日公布、同年4月1日施行となることに伴いまして、久喜市
国民健康保険税条例について所要の改正を行う必要が生じたことにより、平成29年3月31日に専決処分をさせていただいたものでございます。 それでは、条例の改正内容につきましてご説明を申し上げます。議案書18ページでございます。第20条第2号及び同条第3号の改正でございます。ここでは
国民健康保険税の減額として、所得の低い世帯に対する被保険者均等割額の5割軽減及び2割軽減の基準額について規定をしてございます。地方税法施行令の改正により、被保険者均等割額の軽減措置について、軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を5割軽減では26万5,000円から27万円に、2割軽減では48万円から49万円に引き上げる改正がなされたことから、所要の改正を行うものでございます。 条文といたしましては、第20条第2号中26万5,000円を27万円に、同条第3号中48万円を49万円に改めるものでございます。 続きまして、附則でございます。第1条は、施行期日を定めておりまして、この条例は平成29年4月1日から施行するものでございます。 次に、第2条は適用区分を定めております。この条例による改正後の規定は、平成29年度以降の年度分の
国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの
国民健康保険税については、なお従前の例によるというものでございます。 以上が議案第43号 専決処分の承認を求めることについての概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
柿沼繁男議員) 次に、議案第44号について、財政部長。
◎財政部長(山村敏幸) 議案第44号 平成29年度久喜市一般会計補正予算(第1号)につきまして補足説明をさせていただきます。 内容につきましては、別冊補正予算書の5ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の表に基づきまして説明をさせていただきます。 初めに、歳入でございます。12款使用料及び手数料でございますが、補正額ゼロ円でございます。内容につきましては、幼稚園の預かり保育料の科目更正でございます。 次に、17款繰入金でございますが、5,552万5,000円の増額でございます。内容といたしましては、財政調整基金繰入金798万7,000円の増、(仮称)本多静六記念市民の森・緑の公園整備基金繰入金4,311万6,000円の増、ごみ処理施設整備基金繰入金442万2,000円の増でございます。歳入につきましては以上でございます。 続きまして、歳出につきまして説明をさせていただきます。6ページ、7ページをお開きいただきたいと存じます。まず、3款民生費でございますが、771万7,000円の増額でございます。内容といたしましては、ふれあいセンター久喜管理事業771万7,000円の増でございます。 次に、4款衛生費でございますが、442万2,000円の増額でございます。内容といたしましては、ごみ処理施設整備推進事業442万2,000円の増でございます。 次に、7款商工費でございますが、27万円の増額でございます。内容といたしましては、中小企業・小規模企業振興会議運営事業27万円の皆増でございます。 次に、8款土木費でございますが、4,311万6,000円の増額でございます。内容といたしましては、(仮称)本多静六記念市民の森・緑の公園整備事業4,311万6,000円の増でございます。 以上が議案第44号 平成29年度久喜市一般会計補正予算(第1号)の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
柿沼繁男議員) 次に、議案第45号について、総務部長。
◎総務部長(酒巻康至) 議案第45号 久喜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。 議案書の20ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、参考資料の条例の一部改正に伴う新旧対照表の32ページをごらんいただきたいと存じます。これまで国では既に育児休業を取得したことがある職員が該当する子について保育所等に入所の申し込みを行った結果、当面入所できない場合、運用により再度の育児休業の取得等を認めてきたところでございます。このような中、平成29年4月1日に人事院規則の一部が改正され、当面保育所等に入所できない場合、再度の育児休業の取得等が可能であることが明文化されたところでございます。これに伴い、本市におきましても同様の制度改正を行うものでございます。 それでは、主な改正の内容につきまして順次ご説明申し上げます。初めに、第3条第5号につきましては、育児休業法第2条第1項ただし書きの規定により、職員が対象となる児童について、再度の育児休業を取得できる特別の事情を定めるものとして条例へ委任しており、この委任を受けて規定しているものでございます。育児休業制度においては、配偶者が負傷、または疾病により入院した場合、配偶者と別居した場合、その他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなった場合に再度の育児休業を取得できる特別の事情として、条例第3条第5号で定めているものでございます。今回の改正では、育児休業に係る子について、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園、または児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われない場合を特別の事情として新たに規定するものでございます。 次に、第4条では育児休業法第3条第2項の規定により、育児休業の期間の延長を1回に限らないものとして、特別の事情を定める場合を条例に委任しており、この委任を受けて規定しているものでございます。改正の内容でございますが、第3条第5号と同様の内容となっているものでございます。 次に、第10条第6号では育児休業法第10条第1項ただし書きの規定により、育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合において、育児短時間勤務をすることができる特別の事情を定めるものとして条例へ委任しており、この委任を受けて規定しているものでございます。改正の内容でございますが、第3条第5号と同様の内容となっているものでございます。 次に、附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上が議案第45号 久喜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
柿沼繁男議員) 次に、議案第46号について、環境経済部長。
◎環境経済部長(宮内敦夫) 議案第46号 久喜市中小企業・小規模企業振興会議条例につきまして補足説明をさせていただきます。 議案書の21ページをお開きいただきたいと存じます。本市の経済を牽引する中小企業、小規模企業の振興に関する施策の総合的な推進を図るため、久喜市中小企業・小規模企業振興基本条例を本年4月1日に施行いたしました。同条例第10条第1項に定めた久喜市中小企業・小規模企業振興会議を設置するため、久喜市中小企業・小規模企業振興会議条例を制定するものでございます。 それでは、内容につきましてご説明を申し上げます。初めに、第1条、設置でございます。久喜市中小企業・小規模企業振興基本条例第10条第1項の規定に基づき、久喜市中小企業・小規模企業振興会議を設置することを規定してございます。 次に、第2条、所掌事務でございます。振興会議が所掌する事項について規定してございます。 次に、第3条、組織でございます。委員の数は15人以内とすることを規定してございます。 次に、第4条、委員の委嘱でございます。委員は、次の第1号から第5号に掲げた方の中から市長が委嘱することを規定してございます。1号委員は公募による市民、2号委員は学識経験を有する者、3号委員は商工業関係団体を代表する者、4号委員は市内の金融機関を代表する者、5号委員はその他市長が必要と認める者とそれぞれ規定してございます。 次に、第5条、委員の任期等でございます。委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とすること、再任は可能なことなどを規定してございます。 次に、第6条、会長及び副会長でございます。会長及び副会長の設置や役割などについて規定してございます。 次に、第7条、会議でございます。会議の招集や成立要件などについて規定してございます。 次に、第8条、意見聴取等でございます。会議に関係者の出席などを求めることができることについて規定してございます。 次に、第9条、庶務でございます。振興会議の庶務は、環境経済部商工観光課において処理することを規定してございます。 次に、第10条、委任でございます。この条例に規定するもののほか、必要な事項について会長が会議に諮って定めることを規定してございます。 最後に、附則でございます。第1項は施行期日でございまして、この条例は公布の日から施行する旨の規定でございます。 第2項は、本条例の規定に伴い、久喜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて規定してございます。 以上が議案第46号 久喜市中小企業・小規模企業振興会議条例の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
柿沼繁男議員) 次に、議案第47号について、市民部長。
◎市民部長(中村貴子) 議案第47号 財産の取得についてにつきまして補足説明をさせていただきます。 議案書の23ページをお開きいただきたいと存じます。初めに、取得したい財産は、久喜市消防団に配備予定の消防ポンプ自動車でございます。今回購入から17年が経過し、老朽化した3台を最新の車両に更新をいたしまして、消防力の維持、強化を図るものでございます。 それでは、取得したい財産の内容につきましてご説明申し上げます。まず、1の財産の種類でございますが、CD―1型消防ポンプ自動車でございます。 次に、2の数量につきましては、3台でございます。 次に、3の取得金額につきましては、5,375万1,600円でございます。 次に、4の契約の相手方につきましては、埼玉県さいたま市南区辻4丁目18番10号、埼玉消防機械株式会社中央支店、支店長、保泉和男でございます。 なお、契約の方法といたしましては、地方自治法施行令第167条第1項の規定による指名競争入札でございます。競争入札参加資格者名簿におきまして、消防ポンプ自動車の受注を希望している者の中から8社を指名し、平成29年5月8日に入札を執行したものでございます。 続きまして、参考資料の別冊資料、物品購入契約書及び物品概要をごらんいただきたいと存じます。初めに、契約書の主な内容についてご説明申し上げます。第1条の契約物品及び規格数量につきましては、CD―1型消防ポンプ自動車3台でございます。 次に、第2条、契約金額につきましては、5,375万1,600円でございます。 次に、第3条の納入期日及び場所につきましては、平成30年1月19日までに久喜市内の指定場所に納入することとなっております。 次に、第12条をごらんください。契約の効力でございます。この契約は、本議会のご議決をいただくまでは仮契約とし、ご議決をいただいた後に本契約としての効力が生ずるものとなってございます。 最後に、契約の相手方でございますが、先ほど申し上げましたとおり埼玉消防機械株式会社中央支店、支店長、保泉和男でございます。 続きまして、物品の概要についてご説明申し上げます。車両につきましては、キャブオーバー型ダブルキャブ式消防専用シャーシで、駆動方式は2輪駆動、乗車定員は6人でございます。主ポンプ性能はA―2級、主な整備といたしましては赤色警光灯、電子サイレン、真空ポンプ、三脚つき移動照明などがございまして、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に定める仕様を基準としたものでございます。車両の外観イメージにつきましては、写真のとおりでございます。 なお、この車両は日本消防検定協会及び関東運輸局埼玉運輸支局の検査に合格した後に納入されるものでございます。 配備先は、久喜支団第1分団第2部、久喜支団第2分団第2部、菖蒲支団第1分団第1部に各1台を予定しております。 最後に、契約の相手方の埼玉消防機械株式会社中央支店について申し上げます。資本金は2,000万円でございまして、埼玉県内におきまして消防ポンプの自動車及び消防特殊車両等の納入実績がございます。平成28年度の納入実績は10台でございまして、そのうち埼玉東部消防組合に災害対策特殊化学消防ポンプ自動車や支援車などを納入してございます。 以上が議案第47号 財産の取得についての概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
柿沼繁男議員) 次に、議案第48号について、建設部長。
◎建設部長(武井保) 議案第48号 路線の廃止につきまして補足説明をさせていただきます。 議案書の24ページをお開きいただきたいと存じます。今回廃止をお願いする路線につきましては、1路線でございます。お手元の参考資料の市道路線廃止図をごらんいただきたいと存じます。1ページが路線廃止案内図となっており、2ページが路線廃止詳細図でございます。また、3ページが廃止路線一覧表となっております。 それでは、廃止路線の概要についてご説明申し上げます。資料の1ページをごらんいただきたいと存じます。市道久喜6047号線でございます。当該路線につきましては、隣接
土地所有者より土地を一体的に利用したいとのことから、払い下げの要望があったところでございます。当該路線は、幅員0.9メートルでございまして、沿道の土地の出入りには支障がないほか、他の隣接
土地所有者の同意も得ておりますことから、道路の機能を失っても支障がないと判断し、廃止するものでございます。 以上が議案第48号 路線の廃止についての概要でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(
柿沼繁男議員) 次に、報告第1号から第3号について、財政部長。
◎財政部長(山村敏幸) 報告第1号、第2号及び第3号につきまして、補足説明をさせていただきます。 議案書の25ページをお開きいただきたいと存じます。報告第1号 継続費逓次繰越額の報告について、一般会計予算でございます。内容につきましては26ページをお開きいただきたいと存じます。 平成28年度久喜市継続費繰越計算書でございます。初めに、9款消防費、1項消防費の防災行政無線デジタル化更新事業につきましては、平成28年度から平成31年までの4カ年の継続事業で、内容につきましては防災行政無線のデジタル化のための工事請負費等でございます。総額13億4,534万8,000円を設定しております。このうち637万7,792円を平成29年度に逓次繰り越しさせていただくものでございます。 次の10款教育費、2項小学校費の青葉小学校プール改築事業につきましては、平成28年度、29年度の2カ年の継続事業で、内容につきましては青葉小学校のプール改築に係る工事請負費等でございます。総額3億2,969万6,000円を設定しております。このうち5,034万5,120円を平成29年度に逓次繰り越しさせていただくものでございます。 続きまして、議案書の27ページをお開きいただきたいと存じます。報告第2号 繰越明許費繰越額の報告について、一般会計予算でございます。内容につきましては、28ページをお開きいただきたいと存じます。 平成28年度久喜市繰越明許費繰越計算書でございます。初めに、2款総務費、1項総務管理費の旧理科大校舎等改修事業でございます。この事業につきましては、平成28年11月定例会でご議決をいただいた補正予算に計上した事業でございます。設計に長期間を要することから、569万1,600円を繰り越しさせていただいたものでございます。 次の3項戸籍住民基本台帳費の通知カード・個人番号カード交付事業でございます。この事業につきましては、全国のマイナンバーカードの発行状況を鑑み、国庫補助金が平成29年度に繰り越されることに伴い、補助金を財源とする事業費1,174万2,000円を繰り越しさせていただいたものでございます。 次に、3款民生費、1項社会福祉費の2事業でございます。まず、臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業につきましては、国の補正予算に伴い、平成28年11月定例会でご議決をいただいた補正予算に計上した事業でございます。事業実施に期間を要することから4億584万1,000円を、次の高齢者施設等防犯対策補助事業につきましては国の補正予算に伴い、平成29年2月定例会でご議決をいただいた補正予算に計上した事業でございまして、事業実施に期間を要することから243万9,000円をそれぞれ繰り越しさせていただいたものでございます。 次に、4款衛生費、3項清掃費のごみ処理施設整備推進事業でございます。この事業につきましては、ごみ処理施設整備基本構想を平成29年2月定例会においてご議決をいただいた一般廃棄物ごみ処理基本計画に基づき策定することから、年度内の事業完了が見込めなくなったため、1,410万4,560円を繰り越しさせていただいたものでございます。 次に、7款商工費、1項商工費の市営釣り場撤去作業でございます。この事業につきましては、事業費が当初の見込みより増加し、平成28年11月定例会でご議決をいただいた補正予算に増加分を措置した後の発注となったことから、年度内の事業完了が見込めなくなっため、2,405万2,000円を繰り越しさせていただいたものでございます。 次に、8款土木費、2項道路橋りょう費の7事業でございます。まず、道路補修事業につきましては支障物件の移設に不測の時間を要したことにより2,980万8,000円を、次の道路新設改良事業につきましては関係地権者との協議に不測の時間を要したことなどにより4,045万6,000円を、次の市道久喜7号線道路改良事業につきましては関係地権者との協議に不測の時間を要したことにより200万円を、次の東鷲宮駅西口停車場線延伸整備事業につきましては関係地権者との協議や建設資材の入手に不測の時間を要したことにより4,804万円を、次の市道久喜211号線道路改良事業につきましては関係地権者との協議に不測の時間を要したことにより3,528万7,000円を、次の西堀・北中曽根線道路改良事業につきましては関係地権者との協議や建設資材の入手に不測の時間を要したことなどにより6,483万2,000円を、次の橋りょう長寿命化修繕事業につきましては関係機関との協議や建設資材の入手に不測の時間を要したことにより1億135万2,000円をそれぞれ繰り越しをさせていただいたものでございます。 次に、4項都市計画費の5事業でございます。まず、都市計画基礎調査事業につきましては、関係機関との協議に不測の時間を要したことにより440万8,560円を、次の栗橋駅自由通路管理事業につきましては関係機関との協議に不測の時間を要したことにより280万8,000円を、次の東鷲宮駅周辺整備事業につきましては関係機関との協議に不測の時間を要したことや関連事業が平成29年度へ繰り越しとなったことなどにより1,201万1,060円を、次の東停車場線整備事業につきましては関係地権者や関係機関との協議に不測の時間を要したことにより1,866万5,000円を、次の佐間・八甫線整備事業につきましては関係地権者との協議等に不測の時間を要したことにより1,681万8,912円をそれぞれ繰り越しをさせていただいたものでございます。 続きまして、議案書29ページの報告第3号 事故繰越繰越額の報告について、一般会計予算でございます。内容につきましては、30ページをお開きいただきたいと存じます。 平成28年度久喜市事故繰越繰計算書でございます。8款土木費、4項都市計画費の2事業でございます。まず、液状化対策推進事業繰越明許費分につきましては、工事の施工に不測の時間を要したことにより20億3,886万4,800円を、次の佐間・八甫線整備事業繰越明許費分につきましては物件の移転に不測の時間を要したことにより1,733万円をそれぞれ繰り越しをさせていただいたものでございます。 以上、報告第1号、第2号及び第3号について補足説明をさせていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(
柿沼繁男議員) 次に、報告第4号から第7号について、上下水道部長。
◎上下水道部長(平井康久) それでは、報告第4号、第5号、第6号及び第7号につきまして補足説明をさせていただきます。 議案書31ページをお開きいただきたいと存じます。まず、報告第4号 繰越明許費繰越額の報告について、下水道事業特別会計予算でございます。内容につきましては、32ページをお開きいただきたいと存じます。 平成28年度久喜市繰越明許費繰越計算書でございます。1款下水道事業費、1項下水道事業費の下水道管布設事業でございます。この事業につきましては、市道菖蒲1309号線ほか下水道管布設工事において、関係者との協議に加え、地下埋設物の調査に期間を要したことから、年度内の工事完了が困難となったため、2,163万円を繰り越しさせていただいたものでございます。 続きまして、1項下水道維持管理費の下水道管布設がえ事業でございます。この事業につきましては、市道久喜4029号線ほか下水道管布設がえ工事において、水道管やガス管の埋設状況を確認したところ予定していた以上の切り回し工事が必要となったことから、年度内の工事完了が困難となったため、6,002万円を繰り越しさせていただいたものでございます。 続きまして、議案書33ページの報告第5号 繰越明許費繰越額の報告について、農業集落排水事業特別会計予算でございます。内容につきましては34ページをお開きいただきたいと存じます。 平成28年度久喜市繰越明許費繰越計算書でございます。2款維持管理費、1項維持管理費の農業集落排水維持管理事業でございます。この事業につきましては、上新田・野佐原地区機能強化工事において、地下水槽内の高圧洗浄を実施したところ、各槽内の壁面や底面からの地下水の漏水が多数見つかり、止水作業に不測の日数を要し、年度内の工事完了が困難となったため1億1,593万4,000円を繰り越しさせていただいたものでございます。 続きまして、議案書35ページの報告第6号 建設改良費の繰越額の報告についてでございます。内容につきましては36ページをお開きいただきたいと存じます。 平成28年度久喜市水道事業会計予算繰越計算書、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額でございます。第1款資本的支出、第1項建設改良費の施設整備事業で翌年度繰越額4,650万円でございます。その財源といたしましては、損益勘定留保資金で4,650万円を充てるというものでございます。 それでは、繰り越し事業の内容でございますが、2カ所の工事を繰り越しさせていただいておりますので、順次ご報告申し上げます。初めに、市道鷲宮23号線ほか葛梅小橋水管橋かけかえ工事を繰り越しさせていただいたものでございます。繰越額は3,800万円でございます。 次に、市道鷲宮394号線ほか河原神社脇配水管布設工事を繰り越しさせていただいたものでございます。繰越額は850万円でございます。繰り越しの理由につきましては、関連工事である道路改良工事の工期延長に伴い、工期を延長するため等によるものでございまして、年度内に支払い義務が生じなかったためでございます。 続きまして、議案書37ページの報告第7号 継続費逓次繰越額の報告についてでございます。内容につきましては、38ページをお開きいただきたいと存じます。 平成28年度久喜市水道事業会計継続費繰越計算書でございます。第1款資本的支出、第1項建設改良費の吉羽・本町浄水場受変電設備及び配水設備更新工事につきましては、平成28年度から平成29年度の2カ年の継続費で総額11億9,880万円を設定しております。このうち8,553万6,000円を平成29年度に逓次繰り越しさせていただいたものでございます。その財源といたしましては、損益勘定留保資金で8,553万6,000円を充てるというものでございます。 以上、報告第4号、第5号、第6号及び第7号につきまして補足説明をさせていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(
柿沼繁男議員) 次に、報告第8号について、建設部長。
◎建設部長(武井保) それでは、報告第8号 専決処分の報告につきまして補足説明をさせていただきます。 議案書の39ページ、40ページをごらんいただきたいと存じます。この専決処分につきましては、青葉小学校プール改築(建築)工事の請負契約の変更でございまして、地方自治法第180条第1項の規定によりまして平成29年5月9日付で専決処分をさせていただいたものでございます。 契約の相手方は、株式会社高橋組久喜支店、久喜支店長、樋口芳宏でございます。 今回の変更による契約額といたしましては、増額52万9,200円でございます。 変更の主な内容でございますが、改築したプールの使用に当たりまして、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー新法により車椅子専用駐車場区画、視覚障がい者誘導用ブロック及び駐車場案内板等の整備がプールの使用と同時に必要となりましたことから、別途発注の外構工事で施工予定しておりましたものを当該工事に組みかえしたものでございます。施工箇所につきましては、正門付近の校舎西側でございます。 そのほかにプール出入り口のエントランス門扉及びプールの配管等維持管理用の出入りフェンス12カ所の形状を変更いたしました。エントランス門扉につきましては、当初門扉上部と管理棟の壁との間にすき間がありましたが、侵入防止のため門扉の形状と高さを変更し、すき間を狭くいたしました。また、プールの配管等維持管理用の出入り口フェンスにつきましては、当初フェンスの両サイドにすき間があったため、そのすき間からボール等が入らないようフェンスを大きくするとともに、両サイドの壁に固定する方法に変更し、すき間をなくしたところでございます。 以上のような変更の結果、52万9,200円増額し、請負変更金額を1億8,618万1,200円とし、変更契約を締結したところでございます。 以上が報告第8号 専決処分の報告についての概要でございます。よろしくお願い申し上げます。 ◇
△次会の日程報告
○議長(
柿沼繁男議員) 日程第11、次会の日程を申し上げます。 次会は、6月8日木曜日午前9時より本会議を開き、市政に対する質問を行います。 議員の皆様には、定刻どおりご参集くださるようお願いいたします。 なお、本日上程された
市長提出議案に対し質疑のある方は、6月12日月曜日の午後3時までに質疑発言通告書を提出願います。 ◇
△散会の宣告
○議長(
柿沼繁男議員) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 散会 午前11時16分...