○議長(
新井勝行議員) 次にみらい、
鈴木精一議員。 〔2番
鈴木精一議員登壇〕
◆2番(
鈴木精一議員) 2番、鈴木精一でございます。会派みらいの
行政視察報告を行います。 平成16年1月16日から18日まで、兵庫県龍野市のたつのe―
スクールプロジェクトを視察するとともに、学校関係者、地域住民、
龍野教育委員会及びたくさんの
市民ボランティアとの意見交換会を行ってまいりました。 まず、兵庫県龍野市の概要について報告いたします。龍野市は兵庫県の南西部に位置し、隣には世界遺産で有名な姫路城のある姫路市があります。人口は平成15年度末で4万1,138人、広ぼうは東西12.2キロ、南北11.1キロ、市の面積は久喜市の約3倍、69.75平方キロ、一般会計で予算規模は169億円、議員定数は22人でございます。市制施行は古く、昭和26年4月1日、揖保郡の龍野町、揖西村、揖保村、誉田村、神岡村の5カ町村が合併して龍野市となり、ことしで市制施行53年目を迎えました。市の中央部を流れる清流揖保川と原生林、鶏籠山、緑豊かな自然に抱かれた脇坂藩5万3,000石の城下町として播磨の小京都と親しまれており、市街地には武家屋敷や白壁の土蔵、さらには多くの先人の碑なども残り、歴史と伝統のある風格を漂わせております。地場産業であるしょうゆ、そうめん、皮革業とともに、近年は花卉や紫国米などの特色ある産業が根づいています。また、童謡赤とんぼの作詞家、三木露風の出身地であることから、童謡の郷として童謡による文化振興を初め、春の桜祭りや市民祭り、皮革祭りなど、多彩なイベントによる活力のあるまちづくりが展開されております。 次に、今回の目的であるたつのe―
スクールプロジェクトについて報告いたします。
プロジェクト発足までの経過ですが、たつのe―
スクールプロジェクトは、総務省、
財団法人地域総合整備財団、
通称ふるさと財団のe―
ふるさとパイロットプロジェクト事業の一つとしてスタートしています。このe―
ふるさとパイロットプロジェクトは、総務省と
ふるさと財団が連携して支援し、将来的な全国展開を念頭に置いた
地域振興モデルの構築を目指すことを目的としています。龍野市では平成15年度e―
ふるさとパイロットプロジェクトに応募いたしました。全国35都道府県73市町村より74件の応募の中から10件が採択され、たつのe―
スクールプロジェクトも昨年5月16日に採択されました。
ふるさと財団から1,000万円の助成を受け、龍野市では平成15年6月議会で補正予算を採択し、たつのe―
スクールプロジェクトをスタートさせました。
プロジェクトの内容ですが、
総務省ふるさと財団のホームページに次のように紹介されています。小学校を一つの単位とし、ネットデイによる
情報教育環境の整備、児童生徒による
ブロードバンドコンテンツ教材の制作、
電子エコマネーシステムの構築等を通じて地域情報化を推進するとのことでございます。 具体的に申し上げますと、
プロジェクトは三つの柱から成ります。一つ目の柱は、
ネットデイリレーです。学校関係者、保護者、地域住民、行政が共同で休日を利用し、学校内のネット配線、校内LANのことです、を一気につくり上げてしまうのがネットデイです。
ネットデイ発祥の地は
米国シリコンバレーですが、日本でも既に400校を超える学校で実施されています。龍野市では保護者や地域の住民、
ボランティア団体や各自治体が協力して、半年の間に三つの小学校のネットデイをリレー方式で実施する
ネットデイリレーを行っております。 二つ目の柱は、e―
ふるさと情報団です。高学年の児童たちがビデオカメラを抱えて、地域の文化や歴史、働く人々の姿を撮影したり取材したりしてビデオ番組をつくります。ビデオ番組をつくるに当たり、企画、撮影、取材、編集は自分たちで行います。できたビデオは教育委員会のコンピューターに登録し、来年から龍野市のすべての学校で、後輩たちが地域を学ぶ教科書として子供たちの制作したビデオ番組が役立てられていきます。この模様は昨年9月19日にNHKの朝のニュースで龍野小学校の様子が紹介されました。また、12月27日にはおよそ15分間にわたり神岡小学校の活動の様子が紹介されております。 三つ目の柱は、e―とんぼという
電子エコマネーです。エコマネーは近年多くの自治体で取り上げられ実施されてきています。龍野市では「ありがとうが行き交う地域の中の善循環」をキーワードに、エコマネーによる取り組みをしています。e―とんぼは他地域で多く提供されている紙幣や通帳タイプのエコマネーでなく、インターネットに接続できるパソコンや携帯電話を利用した
完全ITエコマネーです。e―とんぼはその特性から、顔の見える範囲を超えたエリアにおいても利用可能な地域通貨であり、従来にない新たな可能性を秘めているとも言えます。 次に、たつのe―
スクールプロジェクトのスタートから現在までの経過と本年1月17、18日の神岡小学校でのネットデイの模様について報告いたします。昨年6月28日に第1回の
組織委員会会議を皮切りに、8月10日に
キックオフミーティングが開かれ、たつのe―
スクールプロジェクトが動き出しました。それぞれ三つの柱の会合について幾つかを紹介いたします。子供たちがみずからビデオ番組を制作するe―
ふるさと情報団の会合は、8月18日に初会合、
電子エコマネーのe―とんぼの会合は8月6日に初会合、
ネットデイリレーは9月23日に教育委員会と市内三つの小学校の連絡協議会の会合を持ち、その後、各小学校単位で実行委員会が持たれました。揖西東小では10月3日に実行委員会、その後、11月30日にネットデイを実施、龍野小では10月13日に実行委員会、その後、12月7日にネットデイを実施、神岡小では11月20日に実行委員会、そしてネットデイの実施が今回の視察日であります1月17、18日です。 1月17日の午前中は、ネットデイについて龍野市教育委員会、ネットデイを実施した小学校校長、地元自治会長など、十数名との意見交換を持ちました。午後からはネットデイの行われる
龍野市立神岡小学校に移動し、学校長との意見交換会やネットデイの
事前工事説明会など、現場視察を行いました。
事前工事説明会には約100名の
ボランティアが集まり、
ネットデイ本番に向けての準備作業を行っておりました。 翌1月18日ネットデイ当日、朝の9時に受け付けが始まり、
ネットデイ開始の9時半には神岡小学校に集まった
ボランティアは約300名に膨れ上がりました。学校関係者、保護者、地域の住民、行政サイド、また校区外からも
ネットデイ研究者を中心に参加者が集まっておりました。9時半からの日程説明、そして各班ごとの説明を経て、配線担当の工事班、
炊き出し班等の炊事班、参加者の受け付けや不審者をチェックする総務班など、各班ごとに分かれて作業に着手いたしました。子供たちも大人たちの配線工事のできぐあいを調べる検査班や配線工事の様子を記録する取材班などで活躍しておりました。また、兵庫県から廃棄予定の
ノートパソコン250台の提供を受け、新たにパソコン班も立ち上げ、子供たちが使えるようにパソコンのクリーニングも行っておりました。ネットデイはパソコンや電気工事に詳しくない人であっても、だれでもが楽しんで参加できるようにいろいろな役割が用意されています。目標を共有し大勢の
ボランティアが力を合わせる様子は、工事というよりは運動会やお祭りのような盛り上がりでございました。ほとんどすべての工事を済ませ、午後の3時には体育館に集合、みんなの力ですべての教室が結ばれたことを確かめるセレモニーとして校内LAN開通式が催され、当校の校長先生がみんなの見守る前で工事の完成を確認し、この日のネットデイが完了します。また、別の場所で同じ時間に行われていた学校行事の3世代交流にも約100名が集まっており、この3世代交流の模様も開通式に伝えられ、開通式が感動的なものになっておりました。今回の神岡小学校ではすべての教室のLAN整備に使われた費用は約30万円だそうです。神岡小学校規模の校内LAN工事を委託した場合には、およそその10倍の費用がかかると言われています。文部省が昨年まとめた学校のIT活用についての報告書でも、ネットデイが学校の情報化推進ばかりでなく、学校と地域との融合という観点からも有意義と位置づけられております。 最後に、たつのe―
スクールプロジェクトに携わった多くの人たちの声を聞いてまいりましたが、その中から5人の声を紹介いたします。揖西東小学校校長先生、同じするからにはにぎやかにやろうと思った。ネットデイには500人以上集まった。やってよかったと感じている。保護者や地域の方の顔が見えるようになり、保護者との距離が縮まったと感じている。地域の方にやってもらったことを恩に感じ、学校も地域の役に立てるように考えるようになった。ネットデイは地域に開かれた学校づくりに役立ったと話しておられました。
電子エコマネーe―とんぼの進藤さん、地域が主役、地域が主役の地域おこしを考えていかなければいけない。
電子エコマネーe―とんぼの一つだけではなく、ネットデイなどいろいろな組み合わせがあった方がいいと感じている。いろいろな組み合わせがあった方がうまくいくと考えると話されておられました。 うすくち龍野醤油資料館正田館長、今は次の時代のために人づくりをするときです。世の中には結構やりたがり屋が多いみたいだと話されておられました。 教育委員会学校指導課、ネットデイを行うと次のような効果が見込まれます。地域の人材データベースができること、教職員全体の情報スキルのアップにつながること、自主性を持った学校運営をスタートできること、開かれた学校運営のきっかけになることを挙げておられました。 ネットデイ支援の
ボランティア団体、播磨スマート
スクールプロジェクト代表で、文部科学省のネットデイ調査研究事業の委員を務めた和崎さん、教室のIT化が進みにくいのは、配線距離が長く、かなりの費用、特に人件費がかかってしまうため。でも、
ボランティアなら材料さえそろえばいい。さらに、ネットデイのいいところは、作業を通じて、ケーブルだけでなく参加者同士のきずなもつながるところ。つながるのはネットだけではないのですよと話しておられました。 神岡小学校のネットデイの当日にはおよそ300人の人たちが集まり、みんなが協力して仕事をやり終えた後の笑顔には本当の満足感が感じられました。たつのe―
スクールプロジェクトは、情報化による地域活性化事業、地元の小学校を舞台に龍野市にかかわるさまざまな人たちが心と思いと力を合わせて、あすの地域をつくる。このような取り組みをしている龍野市を後にいたしました。 以上、会派みらいの
行政視察報告を終わります。ありがとうございました。 ◇
△
施政方針演説
○議長(
新井勝行議員) 日程第7、市長の
施政方針演説を求めます。 市長。 〔市長 田中暄二登壇〕
◎市長(田中暄二) おはようございます。本定例会の開会冒頭に当たりまして、平成16年度の市政運営に関する基本的な考え方と予算案等に盛り込みました主な施策の概要につき、ご説明を申し上げます。 平成16年はイラク問題を初めとする内外の不安定要因を抱えながらも、経済回復への大きな期待を持って迎えた年であります。我が国経済は一時は7,600円まで低迷した株価が1万円を回復し、事業収益の改善や設備投資の増加等の動きが見られるなど、ようやく長い低迷からの脱却に向けての明るい兆しが見え始めております。先月19日に発表された政府の月例経済報告における景気の基調判断も設備投資と輸出に支えられ確実に回復をしていると、3年ぶりに回復という表現が盛り込まれました。しかし、現在のところ好調なのは特定の業種や企業に限られ、経済全体に好況感が感じられるまでには至っていない状況でございますし、国際情勢や為替レートいかんによっては再び低迷する不安定さを持ち合わせております。そして、何よりも我々が強く願っている地域経済の回復という点では、いまだ確たる手ごたえが感じられないところでございますが、こうした明るい兆しが都市から地方へ、企業から個人へと波及をしていくことを望むものであります。 さて、最近海外において日本病という言葉が使われるようになりました。かつてはイギリスの経済不振を英国病と呼んでおりましたが、この日本病の意味するところは、長らくデフレを克服できない、社会システムが硬直化して改革が進まない、あるいは将来に対する不安から個人消費が伸び悩むなど、識者により多少表現は異なりますけれども、私は欧米に追いつけ追い越せと頑張ってきたが、いざ経済大国となってみると、次なる目標が見出せなくなった状態と理解をしております。これまでの我が国の目標は豊かになることであり、その目標は達成できました。しかし、多くの国民は幸せを感じておらず、将来に漠然とした不安を抱いております。今から約30年ほど前の石油ショックのころあたりから、幸せとは経済成長率ではない。生活の質だと言われたにもかかわらず、この30年間は経済追求路線でありました。今我々に求められるのは、真の幸せとは何かを考え、その実現のための明確な目標と、それを実現する行動力であります。 さて、我が国の行政においては、中央集権システムによる画一的行政が行われてまいりました。このシステムは豊かな社会、すなわちナショナル・ミニマムの達成という目標の実現には、効率的で大変効果を上げました。しかし、目標を達成し、国民のニーズが多様化する中で、生活の質の充実が求められるようになりました。また、社会の抱える問題もかつての貧困からの脱却という国家的課題から、少子・高齢社会や環境問題への対応といった地域個別型の課題へと大きく変化をしております。こうした課題に対し、従来の中央省庁主導の画一的なシステムは有効に機能できなくなりました。こうした閉塞状況の打開のためには、地域のことは地域で決める、市民参加を基本とした地方分権システムの確立が急務となっていることは言うまでもありません。しかし、地方分権により権限を獲得するということは、同時に責任を負うことにもなります。右肩上がり経済の終焉により、今までのように国からの財源を期待することは困難となります。もちろん国に対してはあらゆる機会に権限や財源の移譲を要求してまいりますけれども、同時に低成長時代に対応できる行財政システムの確立など、現実的な対応にも努めていかなければなりません。20年先、30年先を見据え、次の久喜市を担う子供たちの幸せのために間違いのない施策を進めることが、市長である私の最大の責務であると認識をいたしております。21世紀の地方分権時代の真の担い手として、幸手市・鷲宮町との2市1町の合併の推進による総合的な行財政能力の強化、自治基本条例の制定による市民の市政への参加の保障、そして
行政評価システムの実施、活用による事業の効率的な実施に取り組んでまいります。 まず、本市における現在の最重要課題は、幸手市・鷲宮町との2市1町による合併の推進であります。昨年12月24日の久喜市議会臨時会において、久喜市・鷲宮町合併協議会への幸手市の合流について議決をいただき、翌12月25日付をもちまして久喜市・幸手市・鷲宮町合併協議会が正式に設置となり、2市1町による合併協議をスタートさせることができました。議員の皆様には、この件につきましては格別なるご支援、ご理解をいただき改めて厚く御礼を申し上げます。 私は、かねてから21世紀の地方分権時代を担う自治体には、それにふさわしい人口規模と行政面積が必要と主張をしてまいりましたが、幸手市の加入による2市1町での合併は、1市1町の合併より合併のスケールメリットが働き、一層の行財政基盤の強化が期待できることから、必ずや市民の福祉の向上につながるものと確信をいたしております。今年度は限られた時間の中で2市1町による合併協議を進めていくわけでございますので、合併協議も正念場となり、まさに大きな節目の年であります。現在、2市1町による事務事業の一元化や新市建設計画等の作成を行っておりますが、本年4月までには合併協定項目に係る主な事務事業の調整や新市建設計画の策定等について協議を終了し、5月からは全戸配布資料の作成に取りかかり、7月から8月にかけて資料の全戸配布、住民説明会を開催をしてまいります。合併は市民にとっても将来の生活にかかわる大切な問題であり、また本市の将来を選択する極めて重要な政策決定であります。そこで私は9月に合併の是非に関する住民投票を実施し、最終的な市民の皆様の意思を確認することを決断をいたしました。そのための住民投票条例案及び関係予算案を今議会に提案をさせていただいております。住民投票において賛成がいただければ、その後、2市1町の首長による合併協定の調印を行い、2市1町それぞれの議会での議決をお願いをいたします。そして、2市1町すべての議会で可決をしていただければ、10月に埼玉県に合併申請を行い、県議会の議決や総務大臣への届け出、告示を経て、平成17年3月中に新市を誕生をさせたいと考えております。いずれにいたしましても、平成17年3月という合併の期限までには残された時間は十分ございませんけれども、私は合併実現に向けて、将来に禍根を残さないよう誠心誠意、議員各位、市民の皆様とともに、新しいまちづくりのために邁進をしていく所存でございます。 一方、地方分権時代における本市の自治の理念やそのあり方、また市民との協働や市民参画のルールなどを定めた、市の憲法とも言うべき自治基本条例につきましては、市民ワークショップと研究懇話会という二つの市民検討組織において大変熱心に検討をいただいております。この3月に研究懇話会からいただくことになっております条例案の骨子に関する提言を踏まえまして、条例の案文の具体的な検討を行い、最終的には条例の素案に対する意見募集、
パブリックコメントでございますけれども、これを実施し、市民の皆様にご意見を伺った上で今年度中の策定を目指すことといたしております。 さらに、
行政評価システムにつきましては、平成13年度に事務事業モデル評価に着手して以来、職員の意識啓発を図りながら計画的にステップアップをしてまいったところでございます。平成15年度は各所属長を評価責任者とする事務事業評価につきまして、およそ800に上るすべての事業を対象に実施をしております。また、各部長を評価責任者とする施策評価につきましては、対象となる72施策のうち29施策につきまして評価を行っております。さらに、政策評価に関しましては、政策評価指標、ベンチマークと言われるものでございますけれども、の設定及びその達成度評価につきまして、市役所内に私を議長とする久喜市政策評価会議を設置し、検討を行っております。そして、本市独自のシステムとして、市民や有識者6人から成る久喜市行政評価委員会の第1回の会合を先月開催いたしたところでございます。今後、委員の皆様から政策、施策評価の内部評価結果につきまして提言をいただくことといたしております。今年度は政策評価を頂点とする
行政評価システム全体が機能することになることから、システムの進行管理と質的向上に努め、行政評価導入の本来の目的である開かれた市政の推進に向け、評価結果の予算編成や総合振興計画への活用を進めてまいります。 次に、本市の財政状況につきご説明を申し上げます。今、地方財政は大幅な財源不足と地方財政の自立という大きな二つの課題を抱えており、平成16年度末の地方全体の借入金残高は204兆円に達すると見込まれております。本市におきましても歳入の約半分を占める市税収入が平成9年度をピークに減少をしているところでございまして、ピーク時に119億円あった税収は、平成15年度末見込みでは105億円まで落ち込んでおります。今年度は法人市民税の増収が見込まれ明るい兆しも出てまいりましたけれども、法人税収は企業収益に左右されるため変動要素が大きいことから、今後税収が増加基調に転じるか、現時点での見きわめは難しいところでございます。 歳出では、少子・高齢社会の到来と景気低迷の影響を反映し、民生費、中でも生活保護費、児童扶養手当等の扶助費が大きく増加をしております。また、公債費につきましても市債の発行額自体は抑制に努めておりますけれども、過去の発行分の償還が増加をしているところでございます。このような状況の中で市民サービスが一日たりとも停滞することのないよう、久喜市行政改革大綱に基づき、限られた財源を最大限活用するため、事務事業の見直しやコストの縮減に努めているところでございます。しかしながら、歳入減及び扶助費等の義務的経費の増加額が大きく、財政調整基金による財源補てんに頼らざるを得ない厳しい財政運営を強いられております。税源移譲、国庫補助負担金、地方交付税のいわゆる三位一体の改革が、その本来の理念を踏まえ早期に実現することを強く願うものでございますけれども、改革の初年度である平成16年度におきましては、暫定措置とはいえ基幹税である所得税の一部を所得譲与税として税源移譲が行われたことは評価できるものの、各省庁間の協議の最終段階まで義務的経費であり、地方に裁量の余地の全くない生活保護費負担金が削減対象にされるなど、地方の自由裁量の拡大につながらず、単なる地方への負担の転嫁とも思える動きさえ見られたことにつきましては大変残念に思っております。しかし、見方を変えれば、我々地方の側も、単に国庫補助金を受け、地方債を発行し、その償還額を地方交付税措置をしてもらうというような右肩上がり経済を前提とした財政運営は慎まなければなりません。国庫補助対象となる施設の規模が必要か、施設完成後の維持管理コストの負担はどうか、起債の償還計画はどうなるのかといったことを総合的に判断をしていくことが求められております。本市におきましては、真夏の子供たちの学習環境改善のため、平成15、16年度の2カ年間で市内の小・中学校のすべての普通教室と特別教室に扇風機を設置する事業を実施をしております。ご案内のとおりでございます。この事業に関しましては、国の補助を活用して教室の冷房化を図るという方法もございましたけれども、工事費、電気代等、トータルで考えれば、国庫補助を受けたとしても扇風機の方がはるかに経費が安いこと、国庫補助事業は校舎の改築とセットでなければ実施できず、市内のすべての小・中学校へのクーラーの設置が完了する時期の具体的な見通しが立たないため、今学校に通う子供たちへの対応ができないことや、いわゆるクーラー病など健康面も考え、単独事業で扇風機を設置することといたしておるわけでございます。したがいまして、この事業は補助も市債もなく、すべて一般財源で実施をしておるわけであります。今でも国庫補助を受けて冷房化をしてはとのご意見をいただくこともございます。ございますけれども、私は正しい判断であったと考えております。これは一例ではございますけれども、事業の計画実施に当たっては、多角的な観点で検討を行い、行財政の健全性を確保してまいりたいと考えております。 それでは、平成16年度当初予算編成の基本方針について申し上げます。 まず、国の予算についてでございます。政府はこれまでの改革断行予算という基本路線を継承し、構造改革を一層推進し、活力ある経済社会と持続的な財政構造の構築を図るため、歳出全般にわたる徹底的な見直しを行い、歳出改革を一層推進するとともに、「人間力の向上・発揮―教育・文化、科学技術、IT」、「個性と工夫に満ちた魅力ある都市と地方」、「公平で安心な高齢化社会・少子化対策」、「循環型社会の構築・地球環境問題への対応」の4分野に予算の重点的かつ効率的な配分を行うとしております。このような方針のもとに編成されました平成16年度一般会計予算の規模は、前年度比0.4%増の82兆1,109億円となり、分野別では社会保障関係費が4.2%の増、国債費が4.6%の増となる一方で、公共事業関係費は3.5%の減となっております。 次に、地方財政についてでございます。昨年暮れに国から示されました平成16年度の地方財政計画の総額は、前年度比1.8%減の84兆6,700億円と3年連続の前年度を下回る水準となっております。このうち地方一般歳出は、前年度比2.3%減の68兆1,000億円、投資単独事業は前年度比9.5%減の13兆4,700億円と大きく減少をしております。地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入の伸びが見込めないことによる通常収支の財源不足額は前年度から3兆2,800億円縮減されたものの、10兆1,700億円となっておりまして、平成13年度から実施されております財源不足額を国と地方で折半し、地方は臨時財政対策債を発行することにより財源を賄う仕組みが、平成16年度以降も3年間延長をされることとなりました。地方交付税につきましては、平成13年度以降4年連続で削減となっておりますけれども、交付税の振りかえ分である臨時財政対策債との合計額でも21兆800億円と今回初めて落ち込んでおり、前年度比11.9%、額にいたしまして2兆8,600億円の減と大変厳しい状況となっております。また、三位一体の改革に沿った見直しにより、国庫補助負担金1兆300億円が廃止、縮減されるとともに、所得譲与税等により6,558億円が税源移譲されることとなったところでございます。 さて、このような状況の中で本市の平成16年度当初予算編成につきましては、依然として厳しい財政環境が続く中にあって、市民の皆様にとって真に必要な施策、事業を選択し、それらへ財源を集中的、重点的に配分することによって、次の世代に過重な負担を強いることのない、スリムで弾力性のある行財政運営を全庁挙げて目指すこととし、予算編成方法の改善を図ったところでございます。まず、従来までの予算編成作業では時間が限られ十分に見直しの検討が行えない事業がございましたことから、予算編成に先立つ昨年8月に事務事業評価や行政改革大綱の実施状況を踏まえ、見直しが必要と思われる事業の改善策を各部局が主体的に検討する夏の事前検討、いわゆるサマーレビューでございますけれども、これを実施し、その結果を予算編成に反映させることにいたしました。また、入りを計りて出るを制すという財政運営の基本に立ち返り、税収見込み等から平成16年度の財政見通しをイメージし、これらをもとに経費別の予算要求基準を設定をしたところでございます。こうした取り組みを通じ、職員一人一人が知恵を出し工夫を重ね、本日ご提案申し上げる平成16年度当初予算を編成をいたしました。 まず、平成16年度当初予算の規模でございますけれども、一般会計につきましては前年度比5.7%増の213億3,000万円、国民健康保険など五つの特別会計は、合計で前年度比3.1%増の143億850万円、公営企業会計である水道事業会計は、前年度比8.2%減の23億8,101万6,000円でございます。一般会計につきましては前年度と比較し増額となっておりますけれども、これは平成7年度及び8年度に発行いたしました減税補てん債16億9,900万円の借りかえを予定しているためでございまして、この借りかえ分を除きますと196億3,100万円となりまして、さらに対前年度比5億5,400万円の減、2.7%減の実質マイナス予算となっております。分野別では、支援費、生活保護費等の増により民生費が引き続き増加している反面、杉戸・久喜線の県からの受託事業費や前谷・五領線の事業費の減により、土木費が大幅な減となっております。 一般会計予算における主な歳入の状況について申し上げます。まず、市税につきましては、個人所得の伸び悩みが続いており、個人市民税は減少しているものの、法人市民税が平成15年度に入り増加傾向にあることから、前年度比2.8%増の102億9,396万円を見込んでおります。 地方交付税でございますけれども、地方財政計画、前年度の実績及び市税の見込みをもとにいたしまして、前年度比25.0%減の13億5,000万円を見込んでおります。 市債につきましては、減税補てん債の借りかえにより、前年度比93.7%増の34億5,670万円といたしましたが、借りかえ分を除きますと2,720万円の減となり、発行額の抑制に努めたところでございます。また、財源不足額に充当する臨時財政対策債は前年度比4.2%減の11億5,000万円を計上しております。さらに、財源不足に対しましては、財政調整基金を活用し財源の確保に努めたところでございます。 それでは、歳出における重要施策につきまして、第4次久喜市総合振興計画の大綱に従いまして順次ご説明を申し上げます。 初めに、大綱1、「自然とふれあう地域環境づくり」でございます。昨年1月に稼働いたしました久喜宮代衛生組合の生ごみ堆肥化処理施設につきましては、全国でも例を見ない生ごみだけの堆肥化を目指し、堆肥の安定生産に向け、モデル地区の住民の皆様方を初め多くの関係者のご協力をいただいているところでございます。台所資源の堆肥化を通じて、家庭の台所と有機農業をつなぎ、健康な食生活と豊かな大地を守り育て資源循環型社会の構築を目指してまいります。 次に、環境保全事業といたしまして、空き缶のポイ捨ての防止や犬のふんの放置防止などを目的に、久喜市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例の条例案を今議会に提案申し上げまして、よりよい住環境の整備に努めてまいります。 また、地球環境問題への対応といたしましては、引き続き太陽光発電システム設置の補助事業を進めてまいりますとともに、バス会社のアイドリングストップ装置つきノンステップバス購入費用の助成につきましても引き続き取り組んでまいります。久喜市環境マネジメントシステムにつきましても、環境配慮方針に基づき適正な運用管理に努めてまいります。 自然環境の保全につきましては、緑化推進事業といたしまして、樹木、樹林の保全や保護、生け垣の保全奨励につきましても引き続き実施をしてまいります。 さらに、市民の皆様の憩いの場所といたしまして、旧偕楽荘の跡地に(仮称)甘棠院史跡公園を、また旧あさひ銀行の跡地に(仮称)中央三丁目自由広場をそれぞれ整備し、良好な景観の形成や快適な生活環境の創造に努めてまいります。 続きまして、大綱2、「健康でやさしさあふれる福祉づくり」でございます。本市の福祉行政を総合的に推進するため、その基本的な事項を定める久喜市総合福祉条例につきましては、今議会に条例案を提出し、ご審議をお願いするところでございます。本条例では市や事業者が実施した健康福祉サービスに関する市民からの苦情等を公平かつ中立な立場で迅速に対処し、市や事業者に対し、意見、勧告、提言を行う福祉オンブズパーソン制度を導入し、サービス利用者の利益の保護を図ったところでございます。 本市の健康福祉施策の実施に当たりましては、条例の基本理念に基づきまして、だれもが住みなれた地域で安心して暮らせるようにするため、より一層のサービスの向上と福祉、保健、医療の連携を図り、総合的なケア体制の確立に努めてまいります。 また、高齢者福祉に関しましては、地域に密着した新しい高齢者保健福祉サービスといたしまして、介護保険の施行と同時に、平成12年度から実施をしてまいりましたいきいきデイサービス事業につきましては、順次拡大を続けてまいりましたけれども、今年度さらに2カ所の増設により計10カ所での実施となり、当初の計画どおりすべての小学校区に1カ所ずつの整備が完了することとなります。 また、老人福祉センターにつきましては、施設の老朽化による廃止に伴い、その機能を民間事業者へ委託することといたしまして、民間活力を活用して事業を実施をしてまいります。 障害者福祉に関しましては、手話通訳派遣事業を開始をし、聴覚障害者や各種事業等に派遣をしてまいります。 また、障害者の方々の就労機会の拡大を図るため、障害者の方やそのご家族の希望に応じて職業相談・就職準備・職場開拓、職場実習、職場定着支援などの各種支援を行う障害者就労支援事業を実施してまいります。 さらに、バリアフリーのまちづくりを進めるため、保健センターに音声誘導装置と点字ブロックを設置するとともに、ふれあいセンターのトイレにオストメイト対応の設備を設置いたします。 平成15年度から開始された支援費制度に関しましては、開始後の状況も踏まえまして、制度の一層円滑な実施に努めてまいります。 児童福祉に関しましては、昨年制定された次世代育成支援対策推進法に基づき、将来を担う子供たちの幸せと、子育てをする人が子育ての喜びを実感できるよう、次世代育成支援対策のための平成17年度からの取り組みについて行動計画を策定をいたします。 また、4月1日からは中央保育園の分園が久喜市立中央幼稚園の施設内に開園となります。総合的な子育て支援の拠点となる幼保一体施設として、特性を生かし、保育所待機児童の解消並びに保護者の子育てと就労の両立支援を図ってまいります。 ともに進める健康づくりの推進につきましては、基本健康診査及び各種がん検診を初めとする疾病予防事業や健康教育事業の推進を図るとともに、母子保健事業の充実にも努めてまいります。 続きまして、大綱3の「個性をはぐくむ教育・文化づくり」でございます。まず、社会の変化に対応した教育を推進するため、小・中学校に2学期制を導入し、児童生徒がじっくり課題に取り組むための時間的・精神的ゆとりを確保し、問題解決的な学習や体験的な学習、きめの細かい個別指導等の一層の充実を図ってまいります。 次に、学校施設設備の整備・充実に関しましては、久喜小学校におきまして、西校舎解体により新たに必要となります特別教室棟の新築工事を実施をいたします。また、築後40年以上経過をしている南中学校校舎の耐力度調査に着手をいたします。 扇風機につきましては、平成15年度の小学校への設置に引き続きまして、平成16年度は中学校のすべての普通教室及び特別教室に、夏の需要期に間に合うよう設置をしてまいります。 学校のトイレにつきましては、便器の和式から洋式への改修のご要望をいただいていることを踏まえまして、小学校低学年及び特殊学級の児童生徒が利用するトイレ41カ所の改修を市単独事業で実施をいたします。 なお、工事の実施に当たりましては、市内経済活性化の観点から、市内中小規模業者の受注機会の拡大に配慮した発注方法を工夫をしてまいりたいと考えております。 また、国のe―Japan重点計画2002を受け、中学校の普通教室からもインターネットに接続できる環境を整備をしてまいります。 さらに、不登校対策といたしましては、県のスクールサポートネットワーク事業を活用し、平成15年度に引き続き、適応指導教室指導員が訪問指導に当たるなど、不登校問題の解決に取り組んでまいります。 生涯学習の推進につきましては、ことしが公民館50周年という節目の年であることから、これまでの公民館の歩みを振り返る公民館50周年記念誌を発行してまいります。市民大学につきましても、ことしは10周年を迎えますが、これを記念した記念事業を行ってまいります。 スポーツ、レクリエーションの振興につきましては、総合運動公園内にテニスコートを整備し、スポーツ活動、健康づくりの支援に努めてまいります。 また、本年は彩の国まごころ国体の愛称のもと、37年ぶりに埼玉県で国体が開催され、本市では秋季大会において10月24日から27日まで、総合体育館でバドミントン競技全種別が行われます。これまで実行委員会を中心に開催準備に取り組み、昨年6月のリハーサル大会では多くの市民の皆様のご協力をいただきましたが、国体本番ではさらに多くの市民の皆様とともに、市民総参加の国体を目指してまいります。 続きまして、大綱4、「心豊かな地域社会づくり」でございます。男女共同参画社会の実現に向けまして、本年4月に久喜市男女共同参画を推進する条例が施行されるのに伴いまして、男女共同参画の推進に関する取り組みを重点的に行うため、推進月間を設け、男女共同参画講演会を開催するなど、啓発活動の充実に努めるとともに、男女共同参画に取り組む市民活動に対する支援を行ってまいります。また、久喜市道路里親事業を実施し、地域の自主的な道路清掃
ボランティア活動を支援をしてまいります。 国際交流の推進につきましては、日本語教室事業や国際交流フェスティバル事業を推進し、地域における国際化の進展に対応してまいります。また、異文化を理解し、見聞を広め、国際的視野に立って行動ができる人材の育成を目的として、友好都市の候補地でありまするオーストラリア・クイーンズランド州のエスクへ中学生及び引率者合わせて20人を派遣するとともに、友好都市締結調査を行ってまいります。 人権教育・啓発につきましては、あらゆる機会をとらえて、教育・啓発を引き続き行うとともに、人権教育のための国連10年久喜市行動計画に基づく施策の推進に努めてまいります。 続きまして、大綱5、「安全で快適な都市基盤づくり」でございます。本市の重要な南北の基幹道路でありまする前谷・五領線につきましては、多くの地権者を初めとする関係者のご協力のもと、昭和63年度から整備事業に着手しておりますが、平成16年度をもって市民待望の全長1,090メートルが全線開通となります。 また、東西の基幹道路であります杉戸・久喜線につきましては、埼玉県からの受託事業として引き続き事業用地の買収に全力で取り組んでまいります。 さらに、前谷・五領線に接続する市道19号線につきましては、県道春日部・久喜線から県立図書館北側までについては、拡幅整備のため、平成15年度から用地買収に着手しておりますけれども、今年度も引き続き買収に取り組んでまいります。あわせて生活道路の整備や維持補修を引き続き推進してまいります。 公共交通の整備につきましては、市内循環バスの運行に関し、広く市民の皆様のご意見を伺いながら、一層の利便性の向上を図ってまいります。 下水道事業につきましては、引き続き整備を進める一方、老朽化している道合雨水ポンプ場を改修するため、基本設計及び実施設計に着手をしてまいります。 また、治水対策といたしまして、東四丁目地内に雨水排水ポンプ場を整備し、地域で安心して暮らせる生活環境の整備に努めてまいります。 農業集落排水事業につきましては、昨年度から着手している清久第一地区の機能強化工事に加え、北青柳地区の機能強化にも着手をいたします。 また、水道事業につきましては、引き続き老朽管の布設がえを推進し、水の安定供給を図ってまいります。 防災体制の充実につきましては、防災行政無線の難聴地域の解消に向け、引き続き無線設備の増設を行うとともに、防災用井戸内部の調査を実施をいたします。 続きまして、大綱6、「活力と魅力に満ちた産業づくり」でございます。時代に対応し、活力に満ちた農業の振興につきましては、生産団体育成事業といたしまして、久喜市の特産品である幸水梨、豊水梨のほかに、新種といたしまして彩玉の育成に取り組んでまいります。 また、農業者の高齢化により後継者不足が懸念されておりますことから、引き続き後継者育成事業に取り組んでまいりますとともに、農業機械の大型化、作業の効率化を進めるために、樋ノ口、原、除堀地区の土地改良事業に今年度から取り組んでまいります。 さらに、農道、農業用排水路につきましても引き続き整備に努めてまいります。 次に、商工業の振興につきましては、商店街活性化推進事業の推進や商工融資事業を実施し、商工会との連携を図りながら、商業団体の育成、商店街の活性化に取り組んでまいります。 また、観光の振興につきましては、久喜市が誇る提燈祭の啓発普及を図るため、西停車場線の集中ボックスに看板を設置してまいりますとともに、多くの釣り人にご好評をいただいておりまする市営釣り場の運営につきましても、設備、サービスの充実を図ってまいります。 続きまして、「分権を活かした協働のまちづくり」でございます。大綱7でございます。幸手市・鷲宮町との2市1町による合併の推進、自治基本条例の制定、
行政評価システムの実施、活用につきましては、冒頭に申し上げましたとおり最重要課題として推進をしてまいります。地方分権一括法の施行後、埼玉県から彩の国分権推進自治体の指定を受け、平成12年度から各種事務の権限移譲を積極的に受け入れてまいりましたけれども、今年度は都市計画法に基づく開発行為の許可事務等の五つの事務が新たに権限移譲されることになりました。事務の移行を円滑に進め、市民サービスの向上に努めてまいります。市民の皆様から直接意見や要望等をお受けする市民懇談会につきましては、引き続き開催するとともに、今年度は子どもたちに模擬議会方式での体験を通して、市政及び議会への理解を深めていただく子ども議会を開催をいたします。 また、市役所LANや総合行政ネットワークシステム、LGWANを活用した事務処理の効率化、インターネットを活用した市民サービスの向上やホームページの充実に努めてまいります。住民基本台帳ネットワークシステムにつきましては、引き続きセキュリティー対策と個人情報保護に万全を期して運用を行ってまいります。 さらに、職員研修の充実により、地方分権時代を担う職員の政策形成能力や接遇技術の向上を図ってまいります。 以上、平成16年度の市政運営に関する基本的考え方と予算案に盛り込みました主な施策につきましてご説明を申し上げました。 今回の平成16年度予算は、これまで以上に厳しい財政状況の中、限られた財源を有効に生かすため、市民の目線に立った行政運営を念頭に置きまして、市民の皆様にとって真に必要な施策、事業を選択し編成を行いました。新たな行政課題にも積極的に取り組み、でき得る限り予算化を図ったところでございます。こうして本日ご提案させていただいた予算案が、ご要望にどれだけ応じ切れたかどうかにつきましては、議員各位、市民の皆様のご判断にゆだねたいと存じます。 今年度は久喜市・幸手市・鷲宮町の2市1町の合併へ向けての正念場の年でございます。来年3月の法定期限を見据えるとスケジュール的には大変厳しいものがございますけれども、合併は久喜市が21世紀に大いなる発展を遂げるために直面する最重要課題であり、歴史的な大事業でもあるわけでございます。私は、残された少ない時間の中で必ずやこの一大事業を実現するために、市長就任以来の信念である至誠天に通ずを改めて心に刻み、議員各位を初め市民の皆様とともに手を携え、知恵を出し合いながら、目的達成のため全身全霊を傾注して取り組んでまいる決意でございます。どうか議員各位におかれましては、格段のご指導、ご協力をいただきますとともに、7万4,000の市民の皆様方のご理解、ご協力をお願い申し上げまして、平成16年度の施政方針の説明とさせていただきます。
○議長(
新井勝行議員) 休憩をいたします。 休憩 午前10時13分 再開 午前10時36分
○議長(
新井勝行議員) 再開いたします。 ◇
△
市長提出議案の上程
○議長(
新井勝行議員) 日程第8、これより
市長提出議案第1号から議案第27号まで、報告第1号及び報告第2号を一括上程し、議題といたします。 ◇
△提案理由の説明
○議長(
新井勝行議員) 日程第9、市長の提案理由の説明を求めます。 市長。 〔市長 田中暄二登壇〕
◎市長(田中暄二) それでは、本定例会にご提案申し上げておりまする議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 初めに、議案第1号 平成15年度久喜市一般会計補正予算(第6号)についてでございます。平成15年度久喜市一般会計補正予算(第6号)を別冊のとおり提出するということでございます。 別冊の補正予算書1ページをお開きをいただきたいと存じます。今回の一般会計補正予算の内容は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費、債務負担行為の補正並びに地方債の補正でございます。歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ5,938万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ210億7,833万5,000円に改めたいという内容でございます。繰越明許費につきましては、7ページの第2表、繰越明許費をごらんいただきたいと存じます。市道19号線道路改良事業など9事業の繰越明許費の設定でございます。債務負担行為の補正につきましては、8ページの第3表債務負担行為補正をごらんいただきたいと存じます。公共用地取得事業、平成15年度事業分など、2件の限度額の補正でございます。地方債の補正につきましては、9ページの第4表地方債補正をごらんいただきたいと存じます。防災対策整備事業債など、7事業債における限度額の補正でございます。 次に、議案第2号 平成15年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてでございます。平成15年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を別冊のとおり提出するということでございます。 別冊の補正予算書1ページをお開きいただきたいと存じます。今回の国民健康保険特別会計補正予算の内容は、歳入歳出予算の補正でございます。このたびの補正につきましては、歳入歳出それぞれ1億4,733万6,000円を追加をいたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51億9,566万5,000円に改めたいという内容でございます。 次に、議案第3号 平成15年度久喜市下水道特別会計補正予算(第3号)についてでございます。平成15年度久喜市下水道特別会計補正予算(第3号)を別冊のとおり提出するということでございます。 別冊の補正予算書1ページをお開きいただきたいと存じます。今回の下水道特別会計補正予算の内容は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費並びに地方債の補正でございます。歳入歳出予算の補正につきましては歳入歳出それぞれ5,859万1,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億8,878万円に改めたいという内容でございます。繰越明許費につきましては、4ページの第2表繰越明許費をごらんいただきたいと存じます。市道4085号線、五領橋南側下水道管布設がえ工事の繰越明許費の設定でございます。地方債の補正につきましては、5ページの第3表地方債補正をごらんいただきたいと存じます。下水道事業債の限度額の補正でございます。 次に、議案第4号 平成15年度久喜市老人保健特別会計補正予算(第2号)についてでございます。平成15年度久喜市老人保健特別会計補正予算(第2号)を別冊のとおり提出するということでございます。 別冊の補正予算書1ページをお開きいただきたいと存じます。今回の老人保健特別会計補正予算の内容は、歳入歳出予算の補正でございます。このたびの補正につきましては、歳入歳出それぞれ5,363万7,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億5,682万2,000円に改めたいという内容でございます。 次に、議案第5号 平成15年度久喜市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についてでございます。平成15年度久喜市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)を別冊のとおり提出するということでございます。 別冊の補正予算書1ページをお開きいただきたいと存じます。今回の農業集落排水事業特別会計補正予算の内容は、歳入歳出予算の補正でございます。このたびの補正につきましては、歳入歳出それぞれ32万9,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億9,618万6,000円に改めたいという内容でございます。 次に、議案第6号 平成15年度久喜市介護保険特別会計補正予算(第3号)についてでございます。平成15年度久喜市介護保険特別会計補正予算(第3号)を別冊のとおり提出するということでございます。 別冊の補正予算書1ページをお開きいただきたいと存じます。今回の介護保険特別会計補正予算の内容は、歳入歳出予算の補正でございます。このたびの補正につきましては、歳入歳出それぞれ2,689万4,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億6,595万9,000円に改めたいという内容でございます。 次に、議案第7号 平成15年度久喜市水道事業会計補正予算(第3号)についてでございます。平成15年度久喜市水道事業会計補正予算(第3号)を別冊のとおり提出するというということでございます。 別冊の補正予算書1ページをお開きいただきたいと存じます。今回の水道事業会計補正予算の内容は、収益的支出の補正、資本的支出の補正並びに議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正でざいます。収益的支出の補正につきましては、水道事業費用を435万1,000円減額いたしまして、合計を17億194万4,000円に改めたいという内容でございます。資本的支出の補正につきましては、資本的支出を127万9,000円減額いたしまして、合計を9億5,910万円9,000円に改めたいという内容でございます。議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正につきましては、職員給与費を563万円減額いたしまして、合計を2億39万8,000円に改めたいという内容でございます。 次に、議案第8号 平成16年度久喜市一般会計予算についてでございます。平成16年度久喜市一般会計予算を別冊のとおり提出するということでございます。 別冊ナンバー1の久喜市一般会計、特別会計予算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。第1条、歳入歳出予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ213億3,000万円と定めるということでございます。 第2条、債務負担行為につきましては、10ページの第2表、債務負担行為をごらんいただきたいと存じます。農業近代化資金利子補給(平成16年度融資分)など5件でございます。 第3条、地方債につきましては、11ページの第3表、地方債をごらんいただきたいと存じます。防災対策整備事業債など14事業債、限度額の合計を34億5,670万円と定めるものでございます。 第4条、一時借入金につきましては、一時借入金の借入額の最高額を10億円と定めるということでございます。 次に、議案第9号 平成16年度久喜市国民健康保険特別会計予算についてでございます。平成16年度久喜市国民健康保険特別会計予算を別冊のとおり提出するということでございます。 別冊、ナンバー1の予算書の13ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条、歳入歳出予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億3,500万円と定めるということでございます。 第2条、歳出予算の流用につきましては、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めてございます。 次に、議案第10号 平成16年度久喜市下水道特別会計予算についてでございます。平成16年度久喜市下水道特別会計予算を別冊のとおり提出するということでございます。 別冊、ナンバー1の予算書19ページをお開きいただきたいと存じます。第1条、歳入歳出予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億7,010万円と定めるということでございます。 第2条、地方債につきましては、23ページの第2表、地方債をごらんいただきたいと存じます。下水道事業債で限度額を2億5,430万円と定めるということでございます。 第3条、一時借入金につきましては、一時借入金の借り入れの最高額を4億円と定めるということでございます。 次に、議案第11号 平成16年度久喜市老人保健特別会計予算についてでございます。平成16年度久喜市老人保健特別会計予算は、別冊のとおり提出するということでございます。 別冊、ナンバー1の予算書の25ページでございます。第1条、歳入歳出予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40億3,420万円と定めるということでございます。 次に、議案第12号 平成16年度久喜市農業集落排水事業特別会計予算についてでございます。平成16年度久喜市農業集落排水事業特別会計予算を別冊のとおり提出するということでございます。 別冊、ナンバー1の予算書、29ページでございます。第1条、歳入歳出予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億8,820万円と定めるということでございます。 第2条、地方債につきましては、32ページの第2表、地方債をごらんいただきたいと存じます。農業集落排水事業債で限度額を7,600万円と定めるということでございます。 第3条、一時借入金につきましては、一時借入金の借入額の最高額を2億円と定めるということでございます。 次に、議案第13号 平成16年度久喜市介護保険特別会計予算についてでございます。平成16年度久喜市介護保険特別会計予算を別冊のとおり提出するということでございます。 別冊ナンバー1の予算書の33ページをお開きいただきたいと存じます。第1条、歳入歳出予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億8,100万円と定めるということでございます。 第2条、歳出予算の流用につきましては、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めてございます。 次に、議案第14号 平成16年度久喜市水道事業会計予算についてでございます。平成16年度久喜市水道事業会計予算を別冊のとおり提出するということでございます。 別冊ナンバー4の久喜市水道事業会計予算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。第2条、業務の予定量につきましては、給水戸数2万7,655戸、年間総給水量979万6,500立方メーター、1日平均給水量2万6,840立方メーター、主要な建設改良事業といたしまして、施設整備事業3億9,446万4,000円を予定しております。 第3条、収益的収入及び支出につきましては、収入としまして17億7,466万2,000円、支出として16億6,833万6,000円と定めるということでございます。 第4条、資本的収入及び支出につきましては、収入として2億2,651万5,000円、支出として7億1,268万円と定めるということでございます。 第5条、企業債につきましては、施設整備事業で限度額を2億円と定めるということでございます。 そのほかに第6条で予定支出の各項の経費の金額の流用を、第7条で議会の議決を経なければ流用することのできない経費を、並びに第8条で棚卸資産購入限度額をそれぞれ定めてございます。 次に、議案第15号 久喜市が幸手市及び鷲宮町と合併することの是非に関する住民投票条例でございます。久喜市が幸手市及び鷲宮町と合併することの是非について、市民の意思を確認するため住民投票を実施したく、この案を提出するものでございます。 続いて、議案第16号 久喜市部室設置条例の一部を改正する条例でございます。地方自治法の一部改正に伴い、この案を提出するものでございます。 続いて、議案第17号 久喜市の職員等の旅費に関する条例及び久喜市証人等に関する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。久喜市一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、この案を提出するものでございます。 続いて、議案第18号 久喜市手数料条例の一部を改正する条例でございます。知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部改正及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正等に伴い、この案内を提出するものであります。 次に、議案第19号 久喜市総合福祉条例でございます。健康福祉サービスについて、総合的な推進を図るため、この案を提出するものであります。 続いて、議案第20号 久喜市知的障害者更生施設設置及び管理条例の一部を改正する条例でございます。久喜市いちょうの木の施設の定員を変更するため、この案を提出するものであります。 続いて、議案第21号 久喜市老人福祉センター設置及び管理条例を廃止する条例でございます。久喜市老人福祉センターを廃止するため、この案を提出するものであります。 次に、議案第22号 久喜市営駐車場設置及び管理条例の一部を改正する条例でございます。久喜市営駐車場の駐車時間の見直し等に伴い、この案を提出するものであります。 続いて、議案第23号 久喜市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例でございます。空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止を図るため、この案を提出するものであります。 続いて、議案第24号 久喜市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例でございます。知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴い、都市計画法に基づく開発許可等の基準を定めたいので、この案を提出するものであります。 次に、議案第25号 路線の認定についてでございます。市道として認定したいので、道路法第8条第2項の規定により、この案を提出するものであります。 次に、議案第26号 路線の廃止についてでございます。市道としての機能が失われたため廃止したいので、道路法第10条第3項の規定により、この案を提出するものであります。 次に、議案第27号 路線の変更についてでございます。既設路線を変更したいので、道路法第10条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。 続きまして、報告についてご説明を申し上げます。初めに、報告第1号 専決処分の報告についてでございます。道路上の事故による損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するということでございます。 次に、報告第2号 専決処分の報告についてでございます。久喜小学校屋内運動場改築(建築)工事の請負変更契約を締結することについて、地方自治法第180条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するということでございます。 以上が今議会にご提案申し上げておりまする議案27件、報告2件の内容でございます。 なお、詳細につきましては、担当者により補足説明をいたさせますので、慎重ご審議の上、速やかにご議決を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 次に、補足説明を求めます。 議案第1号について、総務部長。 〔総務部長 塚田康雄登壇〕
◎総務部長(塚田康雄) それでは、議案第1号 平成15年度久喜市一般会計補正予算(第6号)につきまして、補足説明をさせていただきます。 別冊補正予算書13ページをごらんいただきたいと存じます。まず、歳入でございます。1款市税、1項市民税でございますが、2億8,030万円の増額でございます。主な内容といたしましては、法人でございまして、法人税割2億8,800万円の増などでございます。 次に、2項固定資産税でございますが、1,700万円の増額でございます。内容といたしましては、滞納繰り越し分によるものでございます。 続きまして、14ページをごらんいただきたいと存じます。4項市たばこ税でございますが、3,200万円の増額でございます。これは昨年7月にたばこ税の税率を引き上げたことによるものでございます。 次に、6項都市計画税でございますが、100万円の増額でございます。内容といたしましては、滞納繰越分によるものでございます。 次に、9款分担金及び負担金、2項負担金でございますが、45万8,000円の減額でございます。内容といたしましては、知的障害者援護施設利用者負担金22万9,000円の減及び身体障害者更生援護施設利用者負担金22万9,000円の減でございます。 次に、10款使用料及び手数料、1項使用料でございますが、237万8,000円の減額でございます。内容といたしましては、ふれあいセンターの行政財産使用料102万2,000円の増、市営駐車場使用料500万円の減及び道水路占用料160万円の増でございます。 続きまして、16ページをごらんいただきたいと存じます。2項手数料でございますが、250万円の減額でございます。内容といたしましては、戸籍住民票、印鑑、諸証明手数料100万円の減及び建築確認申請手数料150万円の減でございます。 次に、11款国庫支出金、1項国庫負担金でございますが、745万8,000円の減額でございます。主な内容といたしましては、身体障害者保護費国庫負担金70万5,000円の減、保育所運営費負担金166万9,000円の減及び被用者就学前特例給付負担金463万7,000円の減などでございます。 次に、2項国庫補助金でございますが、18ページにございますように439万9,000円の減額でございます。主な内容といたしましては、要・準要保護児童就学援助費補助金264万6,000円の減、公立学校施設整備費補助金1,176万1,000円の増、要・準要保護生徒就学援助費補助金290万9,000円の減及び準要保護児童生徒給食費補助金780万3,000円の減などでございます。 次に、12款県支出金、1項県負担金でございますが、369万9,000円の減額でございます。主な内容といたしましては、彩の国分権推進交付金56万3,000円の減、知的障害者短期入所事業費負担金109万1,000円の減及び被用者就学前特例給付負担金116万円の減でございます。 次に、2項県補助金でございますが、20ページにございますように732万4,000円の増額でございます。主な内容といたしましては、在宅福祉事業費補助金152万円の減、乳幼児医療費支給事業補助金325万3,000円の減、ダイオキシン類環境調査事業補助金145万6,000円の増及び彩の国市町村道路整備事業費補助金1,050万円の増などでございます。 次に、3項委託金でございますが、14万5,000円の減額でございます。内容といたしましては、工業統計調査事務交付金でございます。 次に、13款財産収入、2項財産売払収入でございますが、877万9,000円の増額でございます。内容といたしましては、本町二丁目地内2カ所、東五丁目地内1カ所の計3カ所の土地の売却によるものでございます。 次に、14款寄附金、1項寄附金でございますが、595万4,000円の増額でございます。内容といたしましては、社会福祉事業のための寄附金でございます。 続きまして、22ページをごらんいただきたいと存じます。15款繰入金、1項基金繰入金でございますが、2億3,286万円の減額でございます。内容といたしましては、財政調整基金から繰入金2億3,244万3,000円の減及び福祉基金からの繰入金41万7,000円の減でございます。 次に、17款諸収入、4項受託事業収入でございますが、726万5,000円の減額でございます。内容といたしましては、偕楽荘の入所者が当初見込みより減少したことによります受託事業収入の減によるものでございます。 次に、5項雑入でございますが、161万5,000円の減額でございます。主な内容といたしましては、地域新エネルギー導入促進事業補助金208万8,000円の減、グリーン電力基金助成金が合わせて456万円の増及び学校給食費438万7,000円の減などでございます。 次に、18款市債、1項市債でございますが、24ページにございますように3,020万円の減額でございます。これは起債対象事業費や補助金の確定によるものでございます。 以上が歳入でございます。 続きまして、25ページをごらんいただきたいと存じます。歳出でございます。歳出の補正につきましては、給料、職員手当等など、人件費関係の各款の組みかえをお願いしておりますが、これは昨年の12月定例会で議決いただきました15年度の人事院勧告に基づく給与条例の改正に伴います内容でございますので、説明を省略させていただきたいと存じます。 初めに、1款議会費、1項議会費でございますが、921万4,000円の減額でございます。主な内容といたしましては、議会調査研究事業162万円の減などでございます。 次に、26ページをごらんいただきたいと存じます。2款総務費、1項総務管理費でございますが、33ページにございますように5,452万9,000円の減額でございます。主な内容といたしましては、30ページの総合行政ネットワークシステム構築管理事業298万6,000円の減、31ページの総合文化会館業務経費804万7,000円の減、総合文化会館施設維持管理事業600万円の減及び33ページにございます彩の国まごころ国体久喜市実行委員会補助事業587万8,000円の減などでございます。 続きまして、34ページをごらんいただきたいと存じます。2項徴税費でございますが、1,552万5,000円の減額でございます。主な内容といたしましては、市民税・諸税賦課事業331万9,000円の減及び固定資産税・都市計画税賦課事業709万7,000円の減などでございます。 続きまして、36ページをごらんいただきたいと存じます。3項戸籍住民基本台帳費でございますが、319万3,000円の減額でございます。全額、職員の人件費の関係でございます。 次に、4項選挙費でございますが、125万2,000円の減額でございます。同様に全額、職員の人件費の関係でございます。 続きまして、38ページをごらんいただきたいと存じます。5項統計調査費でございますが、55万2,000円の減額でございます。内容といたしましては、工業統計調査事業14万5,000円の減などでございます。 次に、3款民生費、1項社会福祉費でございますが、45ページにございますように8,513万7,000円の増額でございます。主な内容といたしましては、41ページの障害者デイサービス支援事業200万2,000円の減、障害者短期入所支援事業208万5,000円の減、43ページの家庭介護用品支給事業279万7,000円の減、44ページの介護保険特別会計繰出事業622万8,000円の減及び老人保健特別会計繰出事業1億1,522万7,000円の増などでございます。 続きまして、46ページをごらんいただきたいと思います。2項児童福祉費でございますが、48ページにございますように3,762万4,000円の減額でございます。主な内容といたしましては、乳幼児医療費支給事業319万1,000円の減、児童手当給付事業584万円の減及び私立保育園委託事業1,086万9,000円の減などでございます。 次に、3項生活保護費でございますが、69万6,000円の減額でございます。全額、職員の人件費の関係でございます。 続きまして、50ページをごらんいただきたいと存じます。4款衛生費、1項保健衛生費でございますが、922万7,000円の減額でございます。主な内容といたしましては、公害関連事業58万5,000円の減及び新エネルギー導入事業374万4,000円の減などでございます。 続きまして、52ページをごらんいただきたいと存じます。6款農林水産業費、1項農業費でございますが、286万円の減額でございます。内容といたしましては、職員の人件費のほか農業集落排水事業特別会計繰出事業32万9,000円の減でございます。 次に、7款商工費、1項商工費でございますが、199万8,000円の減額でございます。主な内容といたしましては、市営駐車場管理事業103万4,000円の減などでございます。 次に、54ページをごらんいただきたいと存じます。8款土木費、1項土木管理費でございますが、282万6,000円の減額でございます。全額、職員の人件費の関係でございます。 次に、2項道路橋りょう費でございますが、822万6,000円の減額でございます。主な内容といたしましては、職員の人件費関係でございます。また、使用料の増、県補助金の増及び市債の減額に伴います財源の振りかえでございます。 続きまして、56ページをごらんいただきたいと存じます。3項河川費でございますが、55万8,000円の減額でございます。これも全額、職員の人件費の関係でございます。 次に、4項都市計画費でございますが、59ページにございますように2,228万7,000円の増額でございます。主な内容といたしましては、58ページの前谷・五領線整備事業990万円の減、杉戸・久喜線取付道路整備事業826万1,000円の減、それから59ページの下水道特別会計繰出事業255万4,000円の減及び総合運動公園整備事業にかかります用地取得4,612万4,000円の増などでございます。なお、この用地取得につきましては、久喜市土地開発公社からの買い戻しでございます。 続きまして、60ページをごらんいただきたいと存じます。住宅費でございます。これは国庫補助金の交付決定に伴います財源の振りかえでございます。 次に、10款教育費、1項教育総務費でございますが、240万6,000円の減額でございます。主な内容といたしましては、英語教育指導事業52万円の減などでございます。 続きまして、62ページをごらんいただきたいと存じます。2項小学校費でございますが、534万6,000円の減額でございます。主な内容といたしましては、国庫補助金の増に伴う財源の振りかえ及び久喜小学校屋内運動場建設事業500万円の減などでございます。 次に、3項中学校費でございますが、これにつきましては国庫補助金の減に伴う財源の振りかえでございます。 次に、4項幼稚園費でございますが、161万8,000円の減額でございます。全額、職員の人件費の関係でございます。 続きまして、64ページをごらんいただきたいと存じます。5項社会教育費でございますが、67ページにございますように767万1,000円の減額でございます。主な内容といたしましては、清久コミュニティセンター・西公民館維持管理事業50万円の減、高齢者大学事業57万円の減及び図書館維持管理事業41万7,000円の減などでございます。 次に、6項保健体育費でございますが、68ページにございますように931万9,000円の減額でございます。内容といたしましては、職員の人件費関係のほか、学校給食事業744万3,000円の減などでございます。 次に、11款公債費、1項公債費でございますが、1,275万4,000円の減額でございます。内容といたしましては、市債等償還経費事業でございます。 次に、12款諸支出金、1項基金費でございますが、1億3,935万円の増額でございます。内容といたしましては、福祉基金積立事業595万4,000円の増及び財政調整基金等積立事業1億3,339万6,000円の増でございます。 以上が議案第1号 平成15年度久喜市一般会計補正予算(第6号)の概要でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 議案第2号について、健康福祉部長。 〔健康福祉部長 飛高 守登壇〕
◎健康福祉部長(飛高守) 議案第2号 平成15年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足説明をさせていただきます。 別冊補正予算書の7ページをお開きいただきたいと存じます。まず、歳入でございます。3款国庫支出金、1項国庫負担金ですが、5,073万2,000円の増額でございます。内容といたしましては、一般被保険者療養給付費の増額補正に伴い、一般療養給付費負担金を増額するものでございます。 次に、2項国庫補助金ですが、627万4,000円の増額でございます。こちらにつきましても一般被保険者療養給付費の増額補正に伴い、財政調整交付金を増額するものでございます。 次に、8ページをお開きいただきたいと存じます。8款繰入金、1項一般会計繰入金ですが、128万2,000円の減額でございます。内容につきましては、給与改定に伴う職員給与費の減額が144万9,000円、また保険基盤安定負担金の対象となる金額等が決定されたことに伴い、保険基盤安定繰入金、保険税軽減分を96万4,000円減額し、保険基盤安定繰入金、保険者支援分を113万1,000円増額するものでございます。 次に、8款繰入金、2項基金繰入金ですが、6,340万円の増額でございます。内容でございますが、保険給付費の増加に伴い財源が不足するため、保険給付費支払基金から繰り入れるものでございます。 次に、9ページをごらんいただきたいと存じます。11款療養給付費等交付金、1項療養給付費等交付金ですが、2,821万2,000円の増額でございます。内容につきましては、退職被保険者等療養給付費の増額補正に伴い、退職者医療費療養給付費等交付金を増額するものでございます。 以上が歳入でございます。 続きまして、歳出につきましてご説明をさせていただきます。10ページお開きいただきたいと存じます。初めに、1款総務費、1項総務管理費でございますが、144万9,000円の減額でございます。内容につきましては、給与改定に伴います人件費の減額でございます。 次に、11ページをごらんいただきたいと存じます。2款保険給付費、1項療養諸費ですが、1億4,878万5,000円の増額でございます。内容でございますが、一般被保険者に係る療養給付の増加に伴い、一般被保険者療養給付費負担金を1億3,640万4,000円増額し、また退職被保険者等に係る療養給付の増加に伴い、退職被保険者等療養給付費負担金を1,238万1,000円増額するものでございます。 以上が平成15年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 議案第3号について、建設部長。 〔建設部長 井上正夫登壇〕
◎建設部長(井上正夫) それでは、議案第3号 平成15年度久喜市下水道特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足説明をさせていただきます。 歳入歳出補正予算事項別明細書に基づきましてご説明申し上げます。9ページをお開きいただきたいと存じます。まず、歳入でございます。1款分担金及び負担金でございますが、83万7,000円の減額でございます。これは下水道維持管理負担金の減額でございます。 次に、3款国庫支出金でございますが、1,800万円の減額でございます。これは国庫補助対象事業の確定に伴う国庫補助金の減額でございます。 次に、10ページをお開きいただきたいと思います。4款繰入金でございますが、255万4,000円の減額でございます。これは一般会計からの繰入金の減額でございます。 次に、6款諸収入でございますが、500万円の減額でございます。これは水洗便所改造資金回収金につきましての減額でございます。 続きまして、11ページでございます。7款市債でございますが、3,220万円の減額でございます。内訳といたしましては、公共下水道分が1,770万円、流域下水道分が1,450万円、それぞれ減額でございます。 以上が歳入でございます。 次に、12ページをお開きいただきたいと思います。歳出でございます。1款の下水道事業費でございますが、2,000万7,000円の減額でございます。内容でございますが、職員給与費につきましては人件費の調整分といたしまして251万円の減額でございます。また、退職手当組合負担金事業につきまして2万6,000円の減額、市道9247号線マンホールポンプ設置補助事業費につきましては100万円の減額でございます。 続きまして、13ページでございますが、市道218号線ほか下水道管布設補助事業費につきまして200万円の減額、また古利根川流域下水道事業負担事業費につきましては1,447万1,000円の減額となってございます。 次に、14ページをお開きいただきたいと思います。2款の下水道維持管理費でございますが、2,663万円の減額でございます。これは汚水管渠維持管理事業費につきましての減額でございます。 次に、3款の水洗便所改造事業費でございますが、500万円の減額でございます。これは水洗便所改造資金貸付事業費につきましての減額でございます。 続きまして、15ページをお願いをいたします。4款の公債費でございますが、695万4,000円の減額でございます。これは市債の償還経費事業費利子分につきましての減額でございます。 以上が議案第3号 平成15年度久喜市下水道特別会計補正予算(第3号)の概要でございます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 議案第4号について、健康福祉部長。 〔健康福祉部長 飛高 守登壇〕
◎健康福祉部長(飛高守) 議案第4号 平成15年度久喜市老人保健特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足説明をさせていただきます。 別冊補正予算書の7ページをお開きいただきたいと存じます。まず、歳入でございます。1款支払基金交付金、1項支払基金交付金ですが、1,627万4,000円の減額でございます。内容でございますが、患者一部負担金を除く老人医療費について、費用負担に基づき社会保険診療報酬支払基金から交付される交付金を現時点における交付決定額に基づき減額をするものでございます。 次に、2款国庫支出金、1項国庫負担金ですが、1億3,103万7,000円の減額でございます。内容でございますが、患者一部負担金を除く老人医療費についての国庫負担金の変更交付申請を行いましたことから、変更後の国庫負担金所要額に対し、過去の負担率を勘案し積算を行いました結果、減額をするものでございます。 次に、8ページお開きいただきたいと存じます。3款県支出金、1項県負担金ですが、2,155万3,000円の減額でございます。内容でございますが、患者一部負担金を除く老人医療費についての県負担金変更交付申請を行いましたことから、変更後の県負担金所要額に基づき減額するものでございます。 次に、4款繰入金、1項一般会計繰入金ですが、1億1,522万7,000円の増額でございます。内容でございますが、老人医療費支払基金交付金、老人医療費国庫負担金及び老人医療費県負担金の減額分から歳出の一般管理費及び医療給付費の減額分を差し引いた額を増額するものでございます。 以上が歳入でございます。 次に、歳出につきまして説明をさせていただきます。9ページごらんいただきたいと存じます。初めに、1款総務費、1項総務管理費ですが、545万8,000円の減額でございます。内容でございますが、職員の中途退職及び給与改定に伴います人件費の減額でございます。 次に、10ページお開きいただきたいと存じます。2款医療諸費、1項医療諸費ですが、4,817万9,000円の減額でございます。内容といたしましては、老人医療費現物給付費の減額でございます。 以上が平成15年度久喜市老人保健特別会計補正予算(第2号)の概要でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 議案第5号について、市民経済部長。 〔市民経済部長 太田武雄登壇〕
◎市民経済部長(太田武雄) それでは、議案第5号 平成15年度久喜市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足説明をさせていただきます。 別冊補正予算書の7ページをお開きいただきたいと思います。まず、歳入でございます。4款繰入金、1項一般会計繰入金でございますが、32万9,000円の減額でございます。内容につきましては、職員給与費等の減に伴うものでございます。 続きまして、歳出でございます。次の8ページをお開きいただきたいと思います。1款総務費、1項総務管理費でございますが、32万9,000円の減額でございます。内容につきましては、職員給与費等を減額するものでございます。 以上が平成15年度久喜市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)の概要でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 議案第6号について、健康福祉部長。 〔健康福祉部長 飛高 守登壇〕
◎健康福祉部長(飛高守) 議案第6号 平成15年度久喜市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足説明をさせていただきます。 補正予算書の7ページをお開きいただきたいと存じます。まず、歳入でございます。1款保険料、1項介護保険料ですが、419万9,000円の増額でございます。内容でございますが、65歳以上の方の介護保険料でございまして、過年度分普通徴収保険料を増額するものでございます。 次に、3款国庫支出金、1項国庫負担金ですが、740万円の減額でございます。内容でございますが、保険給付費の減額に伴い、介護給付費負担分を減額するものでございます。 次に、8ページお開きいただきたいと存じます。2項国庫補助金ですが、99万9,000円の減額でございます。内容でございますが、調整交付金を減額するものでございます。 次に、4款支払基金交付金、1項支払基金交付金ですが、1,184万円の減額でございます。内容でございますが、保険給付費の減額に伴い、介護給付費交付金を減額するものでございます。 次に、5款県支出金、1項県負担金462万6,000円の減額でございます。内容ですが、保険給付費の減額に伴い、介護給付費負担金を減額するものでございます。 次に、7款繰入金、1項一般会計繰入金ですが、622万8,000円の減額でございます。内容でございますが、介護給付費繰入金462万5,000円、職員給与費等繰入金160万3,000円を減額するものでございます。 以上が歳入でございます。 続きまして、歳出につきましてご説明をさせていただきます。10ページお開きいただきたいと存じます。1款総務費、1項総務管理費ですが、160万3,000円の減額でございます。内容でございますが、給与改定等によります職員給与費等158万4,000円、退職手当組合負担金事業1万9,000円を減額するものでございます。 次に、11ページごらんいただきたいと存じます。2款保険給付費、1項介護サービス等諸費ですが、3,700万円の減額でございます。内容でございますが、施設介護サービス給付事業3,500万円、居宅介護住宅改修事業200万円を減額するものでございます。 次に、12ページお開きいただきたいと存じます。4款基金積立金、1項基金積立金ですが、1,171万6,000円の増額でございます。内容でございますが、介護給付費準備基金に積み立てるものでございます。 次に、5款諸支出金、1項償還金及び還付加算金ですが、7,000円の減額でございます。 以上が平成15年度久喜市介護保険特別会計補正予算(第3号)の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 議案第7号について、水道部長。 〔水道部長 宮崎利造登壇〕
◎水道部長(宮崎利造) それでは、議案第7号 平成15年度久喜市水道事業会計補正予算(第3号)につきまして、補足説明をさせていただきます。 補正予算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。今回の補正予算は、人事院勧告に基づく給与改定に伴う補正でございます。内容といたしましては、初めに第2条でございますが、当初予算の第3条に定めました収益的支出の予定額の補正でございます。 第1款の水道事業費用を435万1,000円減額いたしまして17億194万4,000円にお願いするものでございます。 次に、第3条でございます。当初予算の第4条におきまして定めました資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を6億9,694万3,000円とし、過年度分損益勘定留保資金を6億6,737万4,000円とし、第1款の資本的支出を127万9,000円減額いたしまして9億5,910万9,000円にお願いするものでございます。 さらに、第4条でございますが、当初予算の第7条の議会の議決を経なければ流用することができない経費でございます職員給与費の補正でございます。職員給与費を563万円減額いたしまして、2億39万8,000円にお願いするものでございます。 以上が議案第7号 平成15年度久喜市水道事業会計補正予算(第3号)の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 議案第8号について、財政課長。 〔財政課長 加藤尚也登壇〕
◎財政課長(加藤尚也) それでは、議案第8号 平成16年度久喜市一般会計予算につきまして、補足説明をさせていただきます。 予算書のナンバー2、久喜市一般会計予算に関する説明書の1ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算事項別明細書の1、総括の表に基づきまして説明をさせていただきます。まず、歳入でございます。1款市税でございますが、102億9,396万円でございます。対前年度比では2億7,809万2,000円の増でございます。歳入の総額の約半分を占めます市税につきましては、景気回復に向けた明るい兆しが見えるものの、地域経済は依然として厳しい状況でありますことから、平成15年度の税収状況を勘案いたしまして見込んだところでございます。増減の内訳を申し上げますと、個人市民税につきましては、対前年度比で1億5,800万円の減、また法人市民税につきましては、対前年度比で2億7,900万円の増でございます。次に、固定資産税につきましては、対前年度比で1億1,900万円の増を見込んでおります。次に、市たばこ税につきましては、前年度比で4,500万円の増を見込んでおります。 次に、2款地方譲与税でございますが、2億1,000万円、対前年度比では1,000万円の減でございます。 次に、3款利子割交付金でございますが、前年度と同額の5,000万円でございます。 次に、4款配当割交付金及び5款株式等譲渡所得割交付金でございますが、それぞれ1,000円でございます。この二つの交付金につきましては、地方税法の一部改正によりまして創設されたものでございます。 次に、6款地方消費税交付金でございますが、5億1,000万円、対前年度比では6,000万円の減でございます。 次に、7款自動車取得税交付金でございますが、1億5,000万円、対前年度比では1,000万円の減でございます。 次に、8款地方特例交付金でございますが、3億7,440万円を見込んでおります。対前年度比では420万円の増でございます。 次に、9款地方交付税でございますが、昨年末に示されました国の地方財政計画に基づき13億5,000万円を見込んだところでございます。対前年度比では4億5,000万円の減でございます。内訳を申し上げますと、普通交付税につきましては12億円、特別交付税につきましては1億5,000万円を見込んでおります。 次に、10款交通安全対策特別交付金でございます。前年度と同額の1,400万円を見込んでおります。 次に、11款分担金及び負担金でございます。1億9,688万9,000円を見込んでおります。対前年度比では3,945万4,000円の増でございます。 次に、12款使用料及び手数料でございますが、2億4,301万3,000円を見込んでおります。対前年度比では1,143万6,000円の減でございます。 次に、13款国庫支出金でございますが、15億1,034万6,000円で、対前年度比では1億8,006万6,000円の増でございます。 次に、14款県支出金でございますが、6億3,936万9,000円を見込んでおります。対前年度比では5,294万1,000円の増でございます。 次に、15款財産収入でございますが、各種基金積立金利子などで751万5,000円を見込んでおります。対前年度比では231万6,000円の減となっております。 次に、16款寄附金でございますが、対前年度比10万円増の110万円を見込んでおります。 続きまして、2ページをごらんいただきたいと存じます。17款繰入金でございますが、9億2,917万3,000円、対前年度比では1億2,217万2,000円の増でございます。これにつきましては財政調整基金から9億2,018万4,000円、育英資金から800万円、福祉基金から98万9,000円の繰り入れを予定しているものでございます。 次に、18款繰越金でございます。前年度と同額の3億円を見込んでおります。 次に、19款諸収入でございますが、10億9,353万3,000円を見込んでおりまして、対前年度比では6億6,007万5,000円の減でございます。主な要因といたしましては、杉戸・久喜線街路整備事業にかかります県からの受託事業収入の減によるものでございます。 次に、20款市債でございますが、34億5,670万円を計上しておりまして、対前年度比では16億7,180万円の増を見込んでおります。これにつきましては、平成7年度及び平成8年度に借り入れました減税補てん債16億9,900万円の借りかえを行うためのものでございます。 以上が歳入でございます。 続きまして、歳出につきまして説明させていただきます。3ページをごらんいただきたいと存じます。まず、1款議会費でございますが、2億5,816万6,000円で、対前年度比では784万6,000円の減となっております。ここでは議員報酬、議会運営事業などを計上しております。 次に、2款総務費でございますが、27億8,512万円で、対前年度比では1億2,213万8,000円の増となっております。主な内容といたしましては、職員給与費、自治基本条例策定事業、市町村合併検討事業及び国体開催に伴う彩の国まごころ国体久喜市実行委員会補助事業などでございます。このほか庁舎維持管理事業、総合文化会館施設維持管理事業、市内循環バス運行事業などを計上しております。 次に、3款民生費でございますが、51億7,662万9,000円で、対前年度比では5億4,102万7,000円の増となっております。ここでは生活保護事業、障害者施設訓練等支援事業、老人ホーム入所者措置事業及び保育園運営事業に加えまして、国民健康保険、老人保健、介護保険の三つの特別会計への繰出金などを計上しております。 次に、4款衛生費でございますが、17億4,113万9,000円、対前年度比では9,142万9,000円の減となっております。ここでは妊産婦保健事業、成人健康診査事業、公害関連事業及び広域利根斎場組合、久喜宮代衛生組合の二つの組合負担金などを計上しております。 次に、5款労働費でございますが、7,641万3,000円で、対前年度比では41万1,000円の減となっております。ここでは勤労者住宅資金貸付事業、シルバー人材センター補助事業などを計上しております。 次に、6款農林水産業費でございますが、4億6,315万3,000円、対前年度比では4,960万2,000円の増となっております。ここでは農業委員会業務経費、市民農園維持管理事業、生産調整推進事業及び農業集落排水事業特別会計への繰出金などを計上しております。 次に、7款商工費でございますが、1億2,764万3,000円でございまして、対前年度比では1,053万3,000円の減でございます。ここでは商工融資事業、商店街活性化補助事業、市営釣り場管理事業などを計上してございます。 次に、8款土木費でございますが、34億2,583万4,000円でございまして、対前年度比では9億1,973万2,000円の減となっております。ここでは道路新設改良事業、河川改良事業、前谷・五領線整備事業、杉戸・久喜線街路整備事業及び下水道特別会計への繰出金などを計上しております。 次に、9款消防費でございますが、久喜地区消防組合の負担金といたしまして9億2,135万9,000円を計上しております。対前年度比では838万7,000円の減となっております。 次に、10款教育費でございますが、23億4,070万4,000円でございまして、対前年度比では2億7,761万1,000円の減となっております。主な内容といたしましては、久喜小学校校舎改修事業、中学校扇風機設置事業、小・中学校運営維持管理事業及び生涯学習推進事業などでございます。 次に、11款公債費でございますが、39億3,402万3,000円でございまして、対前年度比17億5,120万4,000円の増となっております。これにつきましては通常の償還に加えまして、平成7年度及び8年度に借り入れました減税補てん債の借りかえを行うものでございます。 次に、12款諸支出金でございますが、981万7,000円でございまして、対前年度比では302万2,000円の減でございます。 次に、4ページをごらんいただきたいと存じます。最後に、13款予備費でございますが、前年度と同額の7,000万円を計上してございます。 以上が議案第8号 平成16年度久喜市一般会計歳入歳出予算の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 議案第9号について、健康福祉部長。 〔健康福祉部長 飛高 守登壇〕
◎健康福祉部長(飛高守) 議案第9号 平成16年度久喜市国民健康保険特別会計予算につきまして、補足説明をさせていただきます。 別冊予算書のナンバー3、埼玉県久喜市特別会計予算に関する説明書、これの1ページごらんいただきたいと存じます。歳入歳出予算事項別明細書の総括の表に基づきまして説明をさせていただきます。まず、歳入でございます。初めに、1款の国民健康保険税17億8,479万5,000円を見込んでおります。対前年度269万7,000円、0.2%の増、構成比36.2%でございます。平成15年9月末日現在の1人当たりの平均税額に見込み被保険者数を乗じて計上してございます。内訳でございますが、一般被保険者国民健康保険税14億886万7,000円、対前年度比107万1,000円、0.1%の減、退職被保険者等国民健康保険税3億7,592万8,000円、対前年度比376万8,000円、1.0%の増でございます。 次に、2款の使用料及び手数料につきましては、前年度と同額の3,000円でございます。 次に、3款の国庫支出金14億4,976万3,000円、対前年度比3,662万6,000円、2.6%の増、構成比29.4%でございます。主な内容といたしましては、一般被保険者療養給付費等の4割及び財政調整交付金等を国が支出するものでございます。 次に、4款の療養給付費等交付金9億8,880万6,000円、対前年度比皆増、構成比20.0%でございます。内容といたしましては、退職被保険者等の医療費から退職被保険者等の保険税額を除いた額及び退職者に係る老人保健医療費拠出金相当額分が社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。 なお、同予算につきましては、平成15年度当初予算において療養給付費交付金として予算措置されておりましたことから、皆増となっているものでございます。 次に、5款の県支出金3,286万4,000円、対前年度比2,828万3,000円、617.4%の増、構成比0.7%でございます。主な内容といたしましては、高額医療費共同事業に対する県の負担金等でございます。 なお、617.4%という大幅な増となりましたのは、昨年4月から高額医療費共同事業に対する県負担金が拡充、制度化されたことによるものでございます。 次に、6款の共同事業交付金7,715万8,000円、対前年度比2,926万9,000円、61.1%の増、構成比1.6%でございます。内容といたしましては、高額医療費共同事業に対する国保連合会からの交付金でございます。 次に、7款の財産収入29万3,000円、対前年度比19万9,000円、211.7%の増でございます。内容といたしましては、保険給付費支払基金の利子でございます。 次に、8款の繰入金4億6,926万円、対前年度比4,605万8,000円、10.9%の増、構成比9.5%でございます。内容でございますが、保険基盤安定繰入金、保険税軽減分6,144万6,000円、保険基盤安定繰入金保険者支援分3,365万円、職員給与費等繰入金1億1,024万4,000円、出産育児一時金等繰入金2,400万円、その他一般会計繰入金1億5,000万円及び保険給付費支払基金繰入金8,992万円でございます。 次に、9款の繰越金1億2,000万1,000円、対前年度比6,000万円、33.3%の減、構成比2.4%でございます。 次に、10款の諸収入1,205万7,000円、対前年度比18万8,000円、1.6%の増、構成比0.2%でございます。 次に、療養給付費交付金につきましては、4款療養給付費等交付金として予算を計上させていただきますことから、款を廃止するものでございます。 以上が歳入の関係でございます。 続きまして、歳出につきましてご説明させていただきます。2ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、1款の総務費1億1,268万8,000円、対前年度比35万7,000円、0.3%の減、構成比2.3%でございます。9人の職員給与費、電算処理委託料などの一般管理費及び賦課徴収費等でございます。 次に、2款の保険給付費31億6,073万円、対前年度比2億9,934万3,000円、10.5%の増、構成比64.0%でございます。主な内容でございますが、一般被保険者療養給付費17億7,230万2,000円、退職被保険者等療養給付費10億2,931万4,000円、一般被保険者高額療養費1億5,863万円、退職被保険者等高額療養費7,527万5,000円でございます。 なお、出産育児一時金及び葬祭費につきましては、前年度と同額を計上してございます。 次に、3款の老人保健拠出金12億829万3,000円、対前年度比1億1,398万9,000円、8.6%の減、構成比24.5%でございます。主な内容でございますが、老人保健医療費拠出金11億9,117万5,000円を計上してございます。平成16年度の最終的な算定計数等が示されておりませんので、平成15年度の計数等により積算し計上させていただいております。 次に、4款の介護納付金2億7,978万9,000円、対前年度比1,324万2,000円、4.5%の減、構成比5.7%でございます。平成16年度の最終的な算定計数等が示されておりませんので、平成15年度の計数等により積算し計上させていただいております。 次に、5款の共同事業拠出金9,753万5,000円、対前年度比5,434万円、125.8%の増、構成比2.0%でございます。高額医療費共同事業に対する国保連合会への拠出金でございます。 次に、6款の保健事業費3,076万7,000円、対前年度比290万6,000円、10.4%の増、構成比0.6%でございます。主な内容といたしましては、保養施設利用者助成事業231万4,000円、人間ドック事業813万5,000円、健康診査助成事業911万2,000円でございます。 次に、7款の基金積立金29万3,000円、対前年度比211.7%でございます。 次に、8款の諸支出金は前年度と同額の490万5,000円、構成比0.1%でございます。内容といたしましては、保険税の還付金等を計上してございます。 最後に、9款の予備費でございます。前年度と同額の4,000万円、構成比0.8%でございます。 以上が平成16年度久喜市国民健康保険特別会計予算の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 休憩いたします。午後は1時より再開いたします。 休憩 午前11時57分 再開 午後 1時00分
○議長(
新井勝行議員) 再開いたします。 午前に引き続きまして議案の補足説明を行います。 議案第10号について、建設部長。 〔建設部長 井上正夫登壇〕
◎建設部長(井上正夫) それでは、議案第10号 平成16年度久喜市下水道特別会計予算につきまして、補足説明をさせていただきます。 予算書のナンバー3の埼玉県久喜市特別会計予算に関する説明書の39ページをお開きいただきたいと思います。歳入歳出予算事項別明細書の総括の表に基づきましてご説明申し上げます。まず、歳入でございます。1款の分担金及び負担金でございますが、6,697万3,000円でございます。前年度と比較いたしまして348万9,000円、5%の減でございます。構成比は2.4%でございます。内訳を申し上げますと、新たに処理区域となりました土地の所有者等に工事費の一部を負担していただきます下水道受益者負担金が2,640万円、流域下水道化に伴う関係4町からの精算負担金等が3,690万7,000円、それに北青柳地内の福祉施設等汚水ポンプ維持管理負担金が366万6,000円でございます。 次に、2款の使用料及び手数料でございますが、下水道使用料といたしましては9億4,000万2,000円でございます。前年度と比較いたしまして1億7,000万円、22.1%の増でございます。構成比は33.9%でございます。この下水道使用料につきましては、平成16年度からの改定がございますことから増を見込んだところでございます。 次に、3款の国庫支出金でございますが、7,333万円でございます。前年度と比較いたしまして2,353万円、47.2%の増でございます。構成比は2.6%でございます。 次に、4款の繰入金でございますが、一般会計からの繰入金といたしまして13億6,440万円を計上させていただいております。前年度と比較いたしまして2億770万円、13.2%の減でございます。構成比は49.3%でございます。 次に、5款の繰越金でございますが、前年度と同額の5,000万円でございます。構成比は1.8%でございます。 次に、6款の諸収入でございますが、2,109万5,000円でございます。前年度と比較いたしまして804万1,000円、27.6%の減でございます。構成比は0.8%でございます。内訳といたしましては、水洗便所改造資金貸付金の回収金1,000万円、それと消費税及び地方消費税の還付金1,100万円等でございます。 次に、7款の市債でございますが、2億5,430万円でございます。前年度と比較いたしまして8,320万円、24.7%の減でございます。構成比は9.2%でございます。これは下水道管布設工事及び古利根川流域下水道事業建設負担金等に対するものでございます。 以上が歳入でございます。 続きまして、40ページをお開きいただきたいと思います。歳出でございます。まず、1款の下水道事業費でございますが、13億3,243万9,000円でございます。前年度と比較いたしまして6,421万7,000円、4.6%の減でございます。構成比は48.1%でございます。内訳を申し上げますと、職員給与費9,931万4,000円、下水道業務経費8,169万1,000円、市道6号線下水道管布設補助事業費が4,966万5,000円、南部第53雨水幹線整備補助事業費7,836万8,000円、下水道管布設単独事業費1億4,877万1,000円、それに古利根川流域下水道事業負担事業費8億6,168万8,000円等でございます。 次に、2款の下水道維持管理費でございますが、2億895万8,000円でございます。前年度と比較いたしまして1,227万5,000円、5.5%の減でございます。構成比は7.5%でございます。内訳を申し上げますと、青葉、北吉羽の各中継ポンプ場等の維持管理事業費が6,764万5,000円、汚水管渠維持管理事業費が8,265万4,000円、それに道合、吉羽の各雨水ポンプ場維持管理事業費が合わせまして1,784万2,000円、雨水マンホールポンプ維持管理事業費が106万7,000円、雨水管渠維持管理事業費275万円、それに平成16年度新規事業といたしまして、道合雨水ポンプ場改修事業費が3,700万円でございます。 次に、3款の水洗便所改造事業費でございますが、1,000万円でございます。前年度と比較いたしまして500万円、33.3%の減でございます。構成比は0.4%でございます。 次に、公債費でございますが、12億870万3,000円でございます。前年度と比較いたしまして2,740万8,000円、2.2%の減でございます。構成比は43.6%でございます。これは平成15年度までに借り入れました市債の元金及び利子の償還金でございます。 最後に、5款の予備費でございますが、緊急時等の予定外の支出に対応するために、前年度と同額の1,000万円を計上させていただいております。構成比は0.4%でございます。 以上が議案第10号 平成16年度久喜市下水道特別会計予算の概要でございます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 議案第11号について、健康福祉部長。 〔健康福祉部長 飛高 守登壇〕
◎健康福祉部長(飛高守) 議案第11号 平成16年度久喜市老人保健特別会計予算につきまして、補足説明をさせていただきます。 別冊予算書のナンバー3、埼玉県久喜市特別会計予算に関する説明書の67ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算事項別明細書の総括の表に基づきまして説明をさせていただきます。まず、歳入でございます。1款の支払基金交付金24億9,684万8,000円、対前年度比1億8,450万円、6.9%の減、構成比61.9%でございます。内容でございますが、老人医療費につきましては、患者一部負担金を除いた額に交付金の費用負担割合を乗じた額が、また審査支払手数料につきましては基準単価に審査件数を乗じた額が社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。 次に、2款の国庫支出金9億9,286万6,000円、対前年度比970万6,000円、1.0%の増、構成比24.7%でございます。内容は老人医療費国庫負担金として患者一部負担金を除いた老人医療費の額に国の費用負担割合を乗じた額及び適正化対策事業に対する補助金を国が負担するものでございます。 次に、3款の県支出金2億4,802万2,000円、対前年度比234万5,000円、1.0%の増、構成比6.1%でございます。患者一部負担金を除いた老人医療費の額に県の費用負担割合を乗じた額を県が負担をするものでございます。 次に、4款の繰入金2億4,158万円、対前年度比7,118万円、41.8%の増、構成比6.0%でございます。内容といたしましては、患者一部負担金を除いた老人医療費の額に市の負担割合を乗じた額と職員給与費等の事務費から5款の繰越金及び6款の諸収入を差し引いた額について、市が繰り出しをするものでございます。 次に、5款の繰越金1,000万円につきましては、前年度と同額で構成比0.2%でございます。 次に、6款の諸収入4,488万4,000円、対前年度比6,973万1,000円、60.8%の減、構成比1.1%でございます。平成15年度老人医療費国庫負担金の精算による過年度収入でございます。 以上が歳入でございます。 続きまして、歳出について説明をさせていただきます。68ページをごらんいただきたいと存じます。まず、1款の総務費4,921万円、対前年度比57万4,000円、1.2%の減、構成比1.2%でございます。内容といたしましては、4人の職員給与費及び老人保健制度に係る事務費等でございます。 次に、2款の医療諸費39億8,498万7,000円、対前年度比1億7,042万8,000円、4.1%の減、構成比98.8%でございます。療養諸費の主な減の理由といたしましては、平成14年10月の老人保健法の改正により受給者が75歳以上となったことによる影響でございます。 次に、3款の諸支出金3,000円につきましては、支払基金、国、県への返還金に対応するための科目設定でございます。 以上が平成16年度久喜市老人保健特別会計予算の主な内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 議案第12号について、市民経済部長。 〔市民経済部長 太田武雄登壇〕
◎市民経済部長(太田武雄) それでは、議案第12号 平成16年度久喜市農業集落排水事業特別会計予算につきまして、補足説明をさせていただきます。 予算書のナンバー3、埼玉県久喜市特別会計予算に関する説明書の87ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算事項別明細書の1、総括の表に基づきまして説明をさせていただきます。まず、歳入でございます。1款分担金及び負担金134万9,000円でございます。前年度と比較いたしまして26万7,000円、24.7%の増でございます。構成比は0.3%でございます。内容につきましては、農業集落排水事業5地区につきまして、それぞれ1件ずつを計上しておるところでございます。 次に、2款使用料及び手数料6,568万1,000円でございます。前年度と比較いたしまして26万1,000円、0.4%の増でございます。構成比は13.5%でございます。内容につきましては、上新田・野佐原地区、清久第1地区、北青柳地区、除堀地区、太田袋、原・樋ノ口地区、北中曽根地区、六万部地区、上本村地区及び江面新田地区の使用料と電柱の占用料でございます。 次に、3款県支出金8,900万円でございます。前年度と比較いたしまして8,000万円、888.9%の増でございます。構成比は18.2%でございます。内容につきましては、清久第1地区及び北青柳地区機能強化事業に対する補助金でございます。 次に、4款繰入金2億5,442万円でございます。前年度と比較いたしまして4,622万円、22.2%の増でございます。構成比は52.0%でございます。 次に、5款繰越金100万円でございます。前年度と比較いたしまして400万円、80.0%の減でございます。構成比は0.2%でございます。 次に、6款諸収入75万円でございます。前年度と比較いたしまして34万8,000円、31.7%の減でございます。構成比は0.2%でございます。内容につきましては、預金利子及び水洗便所改造資金回収金でございます。 次に、7款市債7,600万円でございます。前年度と比較いたしまして7,600万円の増でございます。構成比は15.6%でございます。内容につきましては、清久第1地区の機能強化工事に伴うものでございます。 以上が歳入でございます。 続きまして、88ページをお開きいただきたいと存じます。歳出につきまして説明させていただきます。1款総務費1,703万円でございます。前年度と比較いたしまして210万6,000円、14.1%の増でございます。構成比は3.5%でございます。内容といたしましては、職員2人分の人件費が主なものでございます。 次に、2款事業費1億7,800万円でございます。前年度と比較いたしまして1億6,000万円、888.9%の増でございます。構成比は36.5%でございます。内容といたしましては、清久第1地区の機能強化工事及び北青柳地区の機能強化設計業務委託でございます。 次に、3款維持管理費9,322万6,000円でございます。前年度と比較いたしまして2,296万9,000円、32.7%の増でございます。構成比は19.1%でございます。内容といたしましては、上新田・野佐原地区を初めといたします10処理施設にかかわる保守点検業務委託費や光熱水費などが主なものでございます。増額の主な理由といたしましては、平成16年度から施行されます第5次水質総量規制に伴います窒素、リンの水質検査業務の増加によるものでございます。 次に、4款水洗便所改造事業費150万円でございます。前年度と同額でございます。構成比は0.3%でございます。内容といたしましては、水洗便所への改造に必要な資金の貸付金でございます。 次に、5款公債費でございますが、元金、利子を合わせまして1億9,744万4,000円でございます。前年度と比較いたしまして1,332万5,000円、7.2%の増でございます。構成比は40.4%でございます。内容といたしましては、上新田・野佐原地区を除く清久第1地区から江面新田地区までの9地区の事業債の元金及び利子の償還金でございます。 次に、6款予備費でございますが、前年度と同額の100万円を計上しております。構成比は0.2%でございます。 以上が平成16年度久喜市農業集落排水事業特別会計予算の概要でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 議案第13号について、健康福祉部長。 〔健康福祉部長 飛高 守登壇〕
◎健康福祉部長(飛高守) 議案第13号 平成16年度久喜市介護保険特別会計予算につきまして、補足説明をさせていただきます。 別冊予算書のナンバー3、埼玉県久喜市特別会計予算に関する説明書の109ページお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算事項別明細書の総括の表に基づきまして説明をさせていただきます。まず、歳入でございます。1款保険料3億6,691万5,000円を見込んでおります。対前年度比1,537万2,000円、4.4%の増、構成比17.6%でございます。主な内容といたしましては、現年度分特別徴収保険料2億7,771万5,000円、現年度分普通徴収保険料8,420万円、滞納繰越分普通徴収保険料500万円でございます。 次に、2款使用料及び手数料、前年度と同額の1,000円でございます。 次に、3款国庫支出金4億5,675万1,000円、対前年度比7,516万4,000円、19.7%の増、構成比21.9%でございます。主な内容といたしましては、介護給付費負担金3億9,089万2,000円、調整交付金5,277万円でございます。 次に、4款支払基金交付金6億2,542万6,000円、対前年度比9,361万8,000円、17.6%の増、構成比30.1%でございます。介護給付費の32%が社会保険診療報酬支払基金から第2号被保険者保険料分として交付をされるものでございます。 次に、5款県支出金2億4,430万9,000円、対前年度比3,657万円、17.6%の増、構成比11.7%でございます。主な内容といたしましては、介護給付費負担金2億4,430万8,000円でございます。介護給付費の12.5%を県が負担するものでございます。 次に、6款財産収入35万円、対前年度比2万1,000円、6.4%の増ですが、介護給付費準備基金の利子でございます。 次に、7款繰入金3億8,223万2,000円、対前年度比6,645万5,000円、21.0%の増、構成比18.4%でございます。主な内容といたしましては、介護給付費繰入金2億4,430万7,000円、その他一般会計繰入金1億610万4,000円、介護給付費準備基金繰入金3,182万1,000円でございます。 次に、8款繰越金500万円、前年度と同額で、構成比0.2%でございます。 次に、9款諸収入1万6,000円、これも前年度と同額でございます。 以上が歳入の関係でございます。 続きまして、110ページの歳出について説明させていただきます。まず、1款総務費1億2,260万7,000円、対前年度比178万円、1.5%の増、構成比5.9%でございます。10人の職員給与費、退職手当組合負担金事業費、一般管理業務経費、介護保険運営協議会事業費、賦課徴収事業費、介護認定審査会事業費、介護認定調査事業費を計上してございます。 次に、2款保険給付費19億5,445万7,000円、対前年度比2億9,255万8,000円、17.6%の増、構成比93.9%でございます。平成15年度の給付見込みに基づき、居宅介護サービス給付事業費、施設介護サービス給付事業費等を計上してございます。 次に、3款財政安定化基金拠出金198万2,000円、対前年度比3万7,000円、1.9%の増、構成比0.1%でございます。市町村の介護保険財政に不足が生じた場合に、貸し付け及び交付を行うため、県に設置されております財政安定化基金への拠出金で、3年間の介護給付費総額の0.1%相当額の3分の1の額でございます。 次に、4款基金積立金35万円、対前年度比772万5,000円、95.7%の減でございます。平成15年度の給付見込みに基づき見込んだ給付費と保険料の差額を介護給付費準備基金に積み立てるものでございます。 次に、5款諸支出金60万4,000円、対前年度比55万円、1,018.5%増でございます。 最後に、6款予備費ですが、前年度と同額の100万円でございます。 以上が平成16年度久喜市介護保険特別会計予算の主な概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 議案第14号について、水道部長。 〔水道部長 宮崎利造登壇〕
◎水道部長(宮崎利造) それでは、議案第14号 平成16年度久喜市水道事業会計予算につきまして、補足説明をさせていただきます。 別冊予算書のナンバー4、埼玉県久喜市水道事業会計予算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。最初に、予算第2条でございます。ここでは業務の予定量を定めております。給水戸数は2万7,655戸を予定してございます。次に、年間総給水量につきましては979万6,500立方メートルを予定してございます。対前年度比として水量で35万8,500立方メートルの減でございます。このうち県水の受水量でございますが、734万8,000立方メートルを予定してございます。対前年度として水量26万6,000立方メートルの減でございます。総配水量に対します県水の割合はおおむね75%でございます。次に、1日平均給水量につきましては2万6,840立方メートルを予定してございます。次に、主要な建設改良事業につきましては、施設整備事業といたしまして、事業費3億9,446万4,000円を予定してございます。 次に、第3条でございますが、収益的収入及び支出の予定額を定めてございます。まず、収入につきましては、第1款の水道事業収益といたしまして17億7,466万2,000円を予定してございます。前年度に対しまして2,114万4,000円、1.2%の減を見込んでございます。収入減の要因といたしましては、水道水配水量の減に伴う水道料金の減でございます。 次に、支出につきましては、第1款の水道事業費用といたしまして16億6,833万6,000円を予定してございます。前年度に対しまして3,751万8,000円、2.2%の減でございます。この減の主なものといたしましては、企業債利息及び県水受水費の減によるものでございます。 次に、第3条予算の主な事業といたしましては、7号及び15号水源井のテレビカメラ調査及び井内洗浄工事、本町浄水場管理棟外壁修繕工事を予定してございます。また、業務委託といたしましては、浄水場運転管理業務委託、浄水場電気機械計装設備等保守点検業務委託、水道管理図補正業務委託、水道修繕業務委託、検定満期による量水器取りかえ業務委託、水道事業徴収事務委託などを予定してございます。さらに、水質検査につきましては継続してまいります。あわせまして水質を保全するため、配水管を洗浄する洗管作業業務委託を実施するほか、有収率の向上を図るべく漏水調査業務委託を予定してございます。 次に、2ページでございますが、第4条につきましては資本的収入及び支出の予定額を定めてございます。まず、収入につきましては、第1款の資本的収入といたしまして2億2,651万5,000円を予定してございます。前年度に対しまして3,565万1,000円、13.6%の減でございます。この減の主なものといたしましては、企業債借入金の減によるものでございます。 次に、支出につきましては、第1款の資本的支出といたしまして7億1,268万円を予定してございます。前年度に対しまして1億7,433万6,000円、19.7%の減でございます。この減の主なものといたしましては、施設整備費の減によるものでございます。 次に、第4条予算の主な事業といたしましては、施設整備事業で15年度に引き続きまして老朽管の更新を目的とした配水管の布設がえ工事を進める予定でございます。主な工事箇所といたしましては、配水管布設がえ工事で、市道1号線(さいたま栗橋線西側)の250メートル、県道六万部久喜停車場線(新川用水路東側)の240メートル、その他13カ所を予定してございます。また、舗装、本復旧工事といたしましては、市道5011号線(旧菖蒲県道)の4,080平方メートル、市道3号線、市民グラウンド北側の2,800平方メートル、その他14カ所を予定してございます。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億8,616万5,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,730万9,000円及び過年度分損益勘定留保資金4億6,885万6,000円で補てんする予定でございます。 次に、第5条でございますが、企業債の借り入れ限度額を定めてございます。起債の目的は施設整備事業でございます。限度額は2億円、起債の方法は証書借り入れを、利率は5%以内でございます。 次に、3ページでございますが、第6条につきましては、予定支出の各項の経費の金額の流用可能科目を定めてございます。営業費用及び営業外費用の間の流用、それから建設改良費及び企業債償還金の間の流用を定めるものでございます。 次に、第7条で流用禁止科目を定めてございます。職員給与費は1億9,851万5,000円、交際費は1万円でございます。 最後に、第8条でございますが、たな卸資産の購入限度額を2,186万3,000円と定めるものでございます。 以上が議案第14号 平成16年度久喜市水道事業会計予算の概要でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 議案第15号について、秘書政策室長。 〔秘書政策室長 飯島 光登壇〕
◎秘書政策室長(飯島光) 議案第15号 久喜市が幸手市及び鷲宮町と合併することの是非に関する住民投票条例について、補足説明を申し上げます。 議案書の15ページをお開きいただきたいと思います。この条例につきましては、合併は市民にとって将来の生活にかかわる大きな問題であり、また久喜市の将来を選択する極めて重要な政策決定となりますことから、住民投票を実施することにより市民の意思を確認するためにこれを制定するものでございます。それでは、個々の条文についてご説明をさせていただきます。 まず、第1条でございますが、これにつきましてはただいま申し上げましたように久喜市が幸手市及び鷲宮町と合併することの是非について、市民の意思を確認することを条例制定の目的としております。 次に、第2条でございますが、住民投票についての規定でございまして、第1項では前条の目的を達成するために住民投票を行うこと、また第2項では住民投票は市民の自由な意思を反映されることをそれぞれ規定するものでございます。 次に、第3条でございますが、住民投票の執行についての規定でございまして、第1項では現行法令の規定を勘案し、住民投票は市長が執行者となることの原則を定め、実際には第2項で住民投票の管理及び執行に関する事務を
選挙管理委員会に委任すること、第3項では
選挙管理委員会は委任を受け、住民投票の管理及び執行に関する事務を行うことをそれぞれ規定するものでございます。地方自治法第180条の2の委任は権限の委任と言われ、委任事項は受認者の権限となり、受認者の名で処理され、その処理の効果も受認者に帰属すると解されております。 次に、第4条でございますが、住民投票の期日についての規定でございまして、第1項では投票日は市長が定める日とすることにしております。これは投票については、久喜市・幸手市・鷲宮町で同日に実施されることが好ましいことから、首長間の協議により首長が決定することが適当と考えるためです。 第2項では投票日を決定したときは
選挙管理委員会に通知すること、第3項では
選挙管理委員会は投票日を告示することをそれぞれ規定するものでございます。 次に、第5条でございますが、投票資格者についての規定でございまして、投票資格者は公職選挙法により、久喜市議会の議員及び長の選挙権を有するもので、住民投票資格者名簿に登録されているものであることを規定するものでございます。 次に、第6条でございますが、住民投票資格者名簿についての規定でございまして、第1項では
選挙管理委員会は住民投票資格者名簿を作成すること、また第2項ではその登録は公職選挙法第21条第1項に規定するものについて行うことをそれぞれ規定するものでございます。 次に、第7条でございますが、投票の方式についての規定でございまして、第1項では1人1票の投票とし、秘密投票とすること。 第2項では、合併に賛成するときは賛成欄に、反対するときは反対欄に○の記号を記載すること。 第3項では、身体の故障その他の理由により、みずから○の記号を記載することができない投票管理者は、規則に定めるところにより投票ができることをそれぞれ規定するものでございます。 次に、第8条でございますが、投票所においての投票についての規定でございまして、第1項では投票管理者は名簿またはその抄本の対照を経て投票すること。また、第2項では投票所にみずから行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができることをそれぞれ規定するものでございます。これを受けて条例施行規則は、第10条で点字投票を、第11条で代理投票を定めております。 次に、第9条でございますが、無効投票についての規定でございます。 次に、第10条でございますが、情報の提供についての規定でございます。合併の是非について市民の皆さんが判断し投票していただくためには、一般的には情報提供が重要と考えられることから、確認的な意味で必要な情報の提供の努力義務を定めるものでございます。 次に、第11条でございます。投票運動についての規定でございますが、住民投票は公職選挙法の規定はなく、法的に規制がありませんので、原則として投票運動は自由となります。いろいろな投票運動を通して、市民にみずからの問題として合併を考えてもらうことが自由な住民投票を実現することにつながると考えられます。一方では投票運動の適正さをどのように保つかも問題になります。このようなことから第1項では投票運動は自由とし、ただし書きで投票運動は買収、脅迫等、市民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであってはならないこと、また第2項では投票運動の期間は投票日の前日までとすることをそれぞれ規定するものでございます。 次に、第12条でございますが、投票及び開票についての規定でございます。 次に、第13条でございますが、住民投票の結果の告示等についての規定でございまして、第1項では
選挙管理委員会は住民投票の結果が確定したときは市長に報告すること、また第2項では市長は告示するとともに、当該告示の内容を久喜市議会議長に通知することをそれぞれ規定するものでございます。 次に、第14条でございますが、住民投票の結果については現行の地方自治法上の解釈としては市長や議会に対して法的拘束力はないと一般的に解されておりますが、有権者の意向が示されるということから、尊重義務についての規定を設けるものでございます。 次に、第15条でございますが、委任についての規定でございまして、この条例で定めるもののほか必要な事項は規則で定めることを規定するものでございます。 最後に、附則でございますが、第1項ではこの条例は公布の日から施行するものでございます。 次の第2項では、この条例は市長が第13条第2項の規定による行為を行った日にその効力を失うことをそれぞれ定めたものでございます。 以上が議案第15号 久喜市が幸手市及び鷲宮町と合併することの是非に関する住民投票条例の概要でございます。よろしくご審議のほどをお願いします。
○議長(
新井勝行議員) 議案第16号から議案第18号について、総務部長。 〔総務部長 塚田康雄登壇〕
◎総務部長(塚田康雄) それでは、議案第16号 久喜市部室設置条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。 議案書18ページをごらんいただきたいと存じます。今回の改正は、地方自治法の一部改正により、地方公共団体の内部組織に関する規定が改正されましたことに伴いまして改正をお願いするものでございます。 それでは、条例改正の内容につきましてご説明申し上げます。まず、第1条の改正でございますが、部室の設置につきまして規定しておりますこの条文中、引用しております条項「第158条第7項」を「第158条第1項」に改めるものでございます。 次に、附則でございますが、公布の日から施行するものでございます。 以上が議案第16号 久喜市部室設置条例の一部を改正する条例の概要でございます。 続きまして、議案第17号 久喜市の職員等の旅費に関する条例及び久喜市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。 初めに、今回の改正につきましては、昨年12月定例会におきましてご議決いただきました久喜市一般職職員の給与に関する条例の改正に伴うものでございまして、給料表を7級制から8級制に改正したことによるものでございます。また、今回は二つの条例を一括して改正するものでございまして、第1条が久喜市職員等の旅費に関する条例の一部改正、第2条が久喜市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正となってございます。 それでは、各条文ごとに内容をご説明させていただきます。初めに、第1条でございますが、これは久喜市の職員等の旅費に関する条例の一部改正でございます。なお、この改正につきましては、各条文の改正部分が同一の文言でございますので一括して行うものでございます。各条文でございますが、第19条につきましては、日当に関する規定でございます。 28条は海外旅行の鉄道賃に関する規定、第29条は船賃に関する規定、第30条は航空賃及び車賃に関する規定でございます。 また、別表第1につきましては、日当、宿泊料及び嘱託料の額を、別表第2につきましては、海外旅行の日当、宿泊料、嘱託料及び死亡手当の額を定めてございます。 以上、これらの条項及び表中適用する職員の区分を「7級以下の職務にある者」と規定している部分につきまして、「8級以下の職務にある者」に改めるものでございます。 次に、第2条でございますが、これは久喜市証人等に関する実費弁償に関する条例の一部改正でございまして、この条例の第3条につきましては実費弁償の額に関する規定でございまして、証人等が市外在住者の場合には、久喜市の職員の旅費に関する条例に基づき旅費を支給することになってございます。この旅費支給に際しましては、適用する職員の区分を「職務の級7級以下の職務にある職員」としておりますが、この改正条例の第1条の改正により「8級以下の職務にある者」に改めるものでございます。 次に、附則でございますが、平成16年4月1日から施行するものでございます。 以上が議案第17号 久喜市の職員等の旅費に関する条例及び久喜市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。 続きまして、議案第18号 久喜市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。 議案書20ページをごらんいただきたいと存じます。今回の改正でございますが、3点ございます。1点目といたしまして、既に租税特別措置法に基づいて市の事務として優良宅地認定及び優良住宅認定事務が行われておりましたが、さらに開発行為許可事務の権限移譲に関連して県の認定事務についても移譲を市で行うものでございます。 2点目といたしましては、知事の権限に属する事務の一部について、新たに都市計画法に基づく開発行為の許可事務の権限移譲を受け市で行うこととしたものでございます。 3点目といたしましては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正によりまして権限移譲を受け行っておりましたが、米穀小売業者登録事務の取り扱いが国へ変更されます。これに伴います改正をお願いするものでございます。 条例の改正の内容についてご説明申し上げます。まず、条例第2条第8号でございますが、租税特別措置法に基づく優良宅地造成認定申請に係る手数料でございます。租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ、個人事業者の短期所有譲渡所得益課税及び同法第63条第3項第7号イ、法人の短期所有土地譲渡益課税に係る認定について、従来1件につき8万6,000円でありましたものを、権限移譲に伴いまして租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ、第68条の69第3項、第5条イ及び第7号イ、第31条の2、第2項第12号ハ、第62条の3、第4項、第12号ハを新たに加えるとともに、造成宅地の面積、区分ごとに手数料を規定するものでございます。 なお、申請手数料の額につきましては、現在県が定めております額と同額でございますので、よろしくお願いいたします。 次に、第2条第9号でございますが、こちらにつきましては租税特別法に基づく優良住宅新築認定申請に係る手数料でございます。これまで開発許可を伴う場合の租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ、第31条の2第2項第13号ニ、第62条の3第4項第13号ニにつきまして認定事務を行っておりましたが、権限移譲に伴いまして、さらに租税特別措置法第28条の4第3項第6号、それから第63条第3項第6号、第68条の69、第3項第6号及び第7号ロを新たに加えるものでございます。申請手数料につきまして、「新築住宅の床面積の合計額が1万平方メートルを超えるもの1件につき4万3,000円」を、「新築住宅の床面積の合計額が1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のもの1件につき4万3,000円」と「新築住宅の床面積の合計額が5万平方メートルを超えるもの1件につき5万円8,000円」と改めるものでございます。この申請手数料につきましても、現在県が定めております額と同額でございます。 次に、第2条第13項でございますが、都市計画法の規定に基づく手数料、別表12項から第19項までに定める額を加えるものでございます。これは権限移譲に伴います開発行為許可申請等に係る手数料の額を定めるものでございまして、別表第1項の次に別表第12項開発行為許可申請手数料から第19項開発行為または建築等に関する証明書の交付手数料について、それぞれ額を定めるものでございます。この申請手数料の額につきましては、現在県が定めております額と同額でございます。これに伴いまして、従前の第13号から第20号までを1号ずつ繰り下げるものでございます。 次に、第2条第21号及び第22号でございますが、権限移譲を受けまして主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づく米穀小売業の登録申請及び変更登録申請を行っておりましたが、今回同法の一部改正に伴いまして、米穀小売業者の登録事務が登録制度から届け出制度に改めるとともに、実施主体が都道府県から県へと変更されることになりましたので、第2条第1項第21号及び第22号を削除するものでございます。これに伴います従来の第23号から第36号まで1号ずつ繰り上げるものでございます。 次に、第7条でございますが、建築基準法に基づく手数料の減免の規定でございます。条文中、「別表」を「別表第1項から第4項」に改めるものでございます。 なお、附則でございますが、改正の規定は平成16年4月1日から施行するものでございます。 以上が議案第18号 久喜市手数料条例の一部を改正する条例の概要でございます。 3議案につきまして、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 休憩をいたします。 休憩 午後 1時54分 再開 午後 2時10分
○議長(
新井勝行議員) 再開いたします。 議案第19号から議案第21号について、健康福祉部長。 〔健康福祉部長 飛高 守登壇〕
◎健康福祉部長(飛高守) それでは、議案第19号 久喜市総合福祉条例の補足説明をさせていただきます。 議案書の27ページをお開きいただきたいと存じます。この条例案は平成15年10月6日に久喜市総合福祉条例検討懇話会から久喜市総合福祉条例(仮称)のあり方についての提言をいただきましたのを受け、
プロジェクトチームによりまして提言書の内容を可能な限り反映させることを念頭に条例案を作成いたしました。平成15年11月にはその素案によりまして
パブリックコメントを実施したところでございますが、残念ながら市民の皆様からのご意見はございませんでした。その後、
プロジェクトチームにおきましてさまざまな角度から議論を尽くし、上程いたしました全37条にまとまったところでございます。まず、条例制定の理由でございますが、前文にもございますとおり、市、市民及び事業者は、それぞれが一体となって高齢者や障害者にとってやさしいまちがすべての市民にとってもやさしいまちであるというノーマライゼーションの理念のもとに福祉環境づくりを推進し、さまざまな障壁を取り除くというバリアフリー社会、人権尊重の福祉社会の実現に向け、この条例を制定するものでございます。 それでは、順次ご説明を申し上げたいと思います。まず、前文でございます。前段では昨今の福祉に係る生活環境の変化の中で、健康で安心して暮らせる福祉社会の形成が市民共通の願いであり責務であるとし、後段では市、市民及び事業者が一体となってノーマライゼーションの理念のもとにバリアフリー化を進め、人権尊重の福祉社会の実現を決意し条例を制定するとしております。 次に、第1条でございますが、ここでは条例の目的を規定しておりまして、すべての市民が安心して快適な生活を営むことができるよう、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、健康及び福祉についての基本的な事項を定め、市民福祉の増進に資することを目的とする旨の規定でございます。 第2条でございますが、条例の中で使用されます用語の定義をしております。 28ページをごらんいただきたいと存じます。第3条でございますが、ここではこの条例の基本理念を規定しておりまして、第1項では、すべての市民は個人の尊厳が重んじられ、ノーマライゼーションの理念のもとに生涯にわたりひとしく必要な健康福祉サービスが享受できるものとする旨の規定でございます。 第2項は、市、市民及び事業者は、市民の生活基盤は家庭と地域社会にあることにかんがみ、家庭機能の尊重と個人並びに、ともに生き、ともに暮らせる地域社会の形成に努めるものとする旨の規定でございます。 第4条でございますが、ここでは市の責務を規定しております。 第5条でございますが、市民の責務を規定しております。 次に、第6条では事業者の責務を規定しているところでございます。 第7条でございますが、市、市民及び事業者の協力及び連携により、一体となって福祉のまちづくりを推進する旨の規定となっております。 次に、第8条でございますが、市長は国や他の地方公共団体との連携に努め、国等に対し、制度の改善その他必要な措置を講ずるよう要請する旨の規定となっております。 次に、第9条でございますが、ここでは総合計画の策定を規定しておりまして、第1項は社会福祉法第107条に規定する地域福祉計画を基本としながら、市の健康福祉施策の推進に関する総合計画を策定する旨の規定でございます。 29ページをごらんいただきたいと存じます。第2項は、総合計画は高齢者、障害者、児童等に関する個別計画との整合性を図り、さらに福祉、保健、医療及び他の生活関連分野との連携を図りながら策定する旨の規定でございます。 第3項は、総合計画に掲げる事項について規定しております。 第10条でございますが、ここでは総合計画の策定手続を規定しておりまして、第1項は総合計画の策定に当たっては、市民の意見を反映させるよう必要な措置を講ずる旨の規定でございます。 第2項は、総合計画を策定するに当たっては、久喜市健康福祉推進委員会の意見を聞く旨の規定でございます。 第3項は総合計画を策定したときは速やかに公表する旨、第4項は総合計画の見直しをする場合も同様の手続を経て制定する旨の規定でございます。 次に、第3章、健康福祉施策の充実となっており、市の責務を施策別に規定しております。第11条でございますが、ここでは地域福祉施策の推進を市の責務とするものです。 第12条では児童福祉施策の充実を、第13条では高齢者福祉施策の充実を、第14条では障害者(児)福祉施策の充実を、第15条では健康づくり施策の充実を規定しております。 30ページをごらんいただきたいと存じます。第16条では、高齢者、障害者等のあらゆる分野での社会参加の機会の保障を市の責務として規定しております。 第17条では、健康福祉サービスのための専門的な相談体制の充実を図る旨の規定でございます。 第18条では、市は健康福祉サービスについての啓発活動を実施し、必要な情報の収集、提供並びに健康福祉サービスに関する教育の充実や学習の支援に努める旨の規定でございます。 第19条は、健康福祉施策に係る事業者に対し支援を行い、連携して施策の推進に努める旨の規定でございます。 次に、第20条でございますが、ここでは市は高齢者、障害者を初め、すべての市民が住みなれた地域で暮らし続けることができるよう住環境の整備を進めるなど、市民が安全で快適に暮らせるための施策の充実を図る旨の規定でございます。 次に、第21条でございますが、市は福祉のまちづくりを積極的に推進するため、市が設置または管理する施設の整備を率先して進め、高齢者、障害者等が利用しやすい管理運営に努める旨の規定でございます。 第22条でございますが、ここでは市はこの条例以外に、いわゆるハートビル法や埼玉県福祉のまちづくり条例その他の法令により福祉のまちづくりを総合的に推進する旨の規定でございます。 第23条でございますが、ここでは市は総合的な福祉のまちづくりを推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努める旨の規定でございます。 次に、第24条でございますが、市は災害時における高齢者、障害者等の被害の発生を未然に防止するため、久喜市地域防災計画等に基づく防災施策の充実に努める旨の規定でございます。 31ページをごらんいただきたいと存じます。第25条でございますが、ここでは市は高齢者、障害者等に配慮した防災に関する情報の提供、避難のための施設の確保、その他必要な施策の推進に努める旨の規定でございます。 次に、第5章、福祉オンブズパーソンでございます。第26条はオンブズパーソンの設置に関する規定で、市または事業者が実施する健康福祉サービスに関する苦情等を公正かつ中立な立場で迅速かつ適切に処理することにより、市民の権利及び利益を擁護し市民の信頼性を高め、健康福祉サービスの一層の充実を図ることを目的とし、市長の附属機関として福祉オンブズパーソンを置く旨の規定でございます。 次に、第27条でございますが、ここでは福祉オンブズパーソンの組織等を規定しております。第1項では、福祉オンブズパーソンの定数を3人以内とし、市長が委嘱する旨の規定でございます。 第2項では、福祉オンブズパーソンの任期を3年とし、再任を妨げない旨、また任期の途中で交代した場合の任期は前任者の残任期間とする旨の規定でございます。 第3項では、福祉オンブズパーソンが交代する場合に、解嘱された場合以外は、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことができる旨の規定でございます。 次に、第28条でございますが、ここでは福祉オンブズパーソンの解嘱について規定してございます。 次に、第29条でございますが、福祉オンブズパーソンの所管事項を規定したものでございまして、ただし書きには所管事項としない事項が列挙されております。 32ページをごらんいただきたいと存じます。第30条でございますが、第1項では福祉オンブズパーソンの職務を五つの号で規定しております。第1号は苦情の申し立てを調査、処理すること、第2号はオンブズパーソンの自己の発意に基づいて問題事案を調査すること、第3号は市に対して意見や勧告をすること、第4号は事業者に対して意見や要請等を行うこと、第5号ではそれら勧告や要請などの内容を公表することでございます。 次に、第2項では、福祉オンブズパーソンはそれぞれ独立して職務を行いますが、制度の改善や解決が困難な苦情等を処理する場合は合議して行うことに努める旨の規定でございます。 次に、第31条でございますが、第1項は苦情の申し立ては市や事業者の健康福祉サービスに関する事項やその職員の行為について、利害に関する苦情がある者はだれでも苦情申し立てができる旨の規定でございます。 第2項は、苦情の申し立ては苦情の事実のあった日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、福祉オンブズパーソンが理由があると認めた場合は、1年を経過していても繰り上げる旨の規定でございます。 次に、第32条でございます。ここでは福祉オンブズパーソンの責務を規定してございます。 33ページをごらんいただきたいと存じます。第33条でございますが、ここでは福祉オンブズパーソンに対し、市の協力及び援助等について規定しております。 次に、第34条でございますが、ここでは事業者は福祉オンブズパーソンの調査等に協力し、要請等を受けた場合は尊重して対応に努める旨の規定でございます。 次に、第6章、健康福祉推進委員会でございます。第35条でございますが、第1項は市長の附属機関として健康福祉推進委員会を設置すること、第2項は推進委員会の所掌する事務を挙げております。第3項は推進委員会は委員10人以内をもって組織する旨の規定、第4項は委員は公募による市民と学識経験を有する者のうちから委嘱する旨、第5項は委員の任期を、第6項は推進委員会の組織及び運営に関し規則を定める旨の規定でございます。 次に、第7章、雑則でございます。第36条は、市長は条例施行に必要な場合は関係者から説明等を受けることができる旨の規定でございます。 次に、第37条は、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める旨の規定でございます。 34ページをごらんいただきたいと存じます。附則でございますが、附則第1項は条例の施行期日を定めてございます。この条例は平成16年4月1日から施行するというものでございます。ただし、第5章、福祉オンブズパーソンの規定につきましては、平成16年9月1日から施行する旨、規定してございます。 附則第2項は、今回の条例によりまして新たに久喜市健康福祉推進委員会及び福祉オンブズパーソンを設置いたしますことから、久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。 別表第1中、福祉事務所嘱託医、日額2万4,000円の次に、健康福祉推進委員会委員、会長、日額6,900円、委員、日額6,000円を、次に福祉オンブズパーソン、日額3万円を加え、別表第2中、福祉事務所嘱託医3,000円の次に、健康福祉推進委員会委員2,000円を、次に福祉オンブズパーソン2,000円を加えるものでございます。 以上が議案第19号 久喜市総合福祉条例の概要でございます。 続きまして、議案第20号 久喜市知的障害者更生施設設置及び管理条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。 議案書の35ページをお開きいただきたいと存じます。今回提案させていただきました条例の改正につきましては、久喜市いちょうの木には現在35人が通所しておりますが、新たに3人の通所希望がございますことから、定員を改正させていただくものでございます。内容につきましては、第2条の表に規定されておりますいちょうの木の定員「35人」を「40人」に改めるものでございます。 以上が議案第20号 久喜市知的障害者更生施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の概要でございます。 次に、議案第21号 久喜市老人福祉センター設置及び管理条例を廃止する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。 議案書の36ページをお開きいただきたいと存じます。久喜市老人福祉センターは昭和55年7月に開所以来24年が経過し、施設の老朽化が進み利用者にご不便をおかけしている状況にございましたので、利用者サービスの向上及び行政改革の推進の観点から、大規模な改修工事の実施と施設の管理運営業務の民間委託への移行がここ数年来の重要な行政課題となっておりました。このような中、市内に掘削により湧出した天然温泉を利用した民間入浴施設を活用し、その一部に老人福祉センターの機能を持たせた施設整備を図ることにつきまして、平成14年9月の久喜市議会全員協議会におきましてご報告申し上げ、また平成16年1月には施設の概要につきましてご報告をさせていただいたところでございます。この民設民営による新しい施設につきましては、利用者アンケートを実施いたしまして、名称を高齢者福祉センターいきいき温泉久喜と決定させていただきまして、平成16年4月8日のオープンを予定しております。したがいまして、現在の久喜市老人福祉センターにつきましては、平成16年3月31日をもって廃止するものでございます。 以上が議案第21号 久喜市老人福祉センター設置及び管理条例を廃止する条例の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 議案第22号及び議案第23号について、市民経済部長。 〔市民経済部長 太田武雄登壇〕
◎市民経済部長(太田武雄) それでは、議案第22号 久喜市営駐車場設置及び管理条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。 議案書の37ページをお開きいただきたいと存じます。今回の改正につきましては、市営駐車場の駐車時間の見直し等を行うものでございます。ここ数年来、駅周辺部には多くの民間駐車場が整備されてきておるところでございます。この大部分の民間駐車場の料金は60分100円でございます。このようなことから市営駐車場は年々利用者が減少する中、管理体制を見直すなど、厳しい運営状況となっておるところでございます。そこで現在100円で30分の駐車利用時間を周辺駐車場と同様の60分に見直しをし、駐車サービス券による無料駐車時間につきましては「1時間まで」を「2時間まで」とし、あわせて車種の分類番号の追加を行うため改正させていただくものでございます。内容でございますが、第6条第3項の駐車サービス券による無料駐車時間「1時間まで」を「2時間まで」とするものでございます。さらに、第6条、別表の車種として、普通自動車の分類番号300から399までを、小型自動車の分類番号400から499まで、500から599まで、600から699まで、及び700から799までを新たに追加し、1台当たりの使用料について「駐車時間30分(30分に満たないときは30分とする。)ごとに100円」を、「駐車時間60分(60分に満たないときは60分とする。)ごとに100円」に改めるものでございます。車種の軽自動車(2輪のものを除く。)及び備考につきましては従来と変更はないところでございます。 次に、附則の関係でございます。附則第1項でございますが、改正後の規定は平成16年4月1日から施行するものでございます。 附則第2項でございますが、経過措置といたしまして、この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の久喜市営駐車場設置及び管理条例第6条第4項により発行されている駐車サービス券は、この条例による改正後の久喜市営駐車場設置及び管理条例第6条第4項により発行された駐車サービス券とみなすというものでございます。これは改正前、既に駐車場加盟店に発行しております駐車サービス券が改正後の駐車サービス券と同様の条件で使用できるようにするための経過措置でございます。 以上、議案第22号の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 続きまして、議案第23号 久喜市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例について、補足説明をさせていただきます。 議案書39ページをお開きいただきたいと思います。ごみのポイ捨てや飼い犬のふんの放置問題につきましては、今まで市民の皆様のモラルの問題であるととらえ、モラルの向上対策といたしまして、これまで広報等によりPRを図ってまいりました。また、これまでポイ捨てや飼い犬のふんの放置について、モラルの向上対策について有効な施策を模索、検討してまいりましたが、決め手となる施策を見出せていないという状況でございます。ごみのポイ捨てにつきましては、主要道路等や河川の沿線におきましては年々ごみの量が減少はしているものの、改善という状況には至っていないというのが現状でございます。特に駅前周辺についてはたばこの吸い殻や紙くず等のポイ捨てが後を絶たない状況でございますし、飼い犬のふんの放置問題につきましても、一向に減少傾向が見られないというのが現状でございます。これらの現状にかんがみ、ごみのポイ捨ての防止、飼い犬のふんの放置防止については、モラルの向上を図るということではこれらの問題の解決は難しいと考え、空き缶等のポイ捨て、飼い犬のふんの放置について禁止することによりその防止を図り、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって快適な生活環境の保持に資するため、当該条例を制定するものでございます。 それでは、個々の条文について説明をさせていただきます。第1条でございますが、条例制定の目的でございます。 第2条でございますが、用語の定義でございます。 第3条でございますが、空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止のために必要な施策を実施する旨の市の責務を定めるものでございます。 第4条でございますが、いわゆる市民等の責務を定めるものでございまして、第1項では屋外でみずから生じさせた空き缶、空き瓶、その他の飲食物を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、廃プラスチック類、その他これらに類するもので、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものについては、家に持ち帰りをするか回収容器に収納することにより、みずからの責任において適正に処分するよう努めなければならない旨、定めるものでございます。 第2項では、空き缶等のポイ捨て防止のために市が実施する施策に協力しなければならない旨、定めるものでございます。 第5条でございますが、市内で事業活動を行うすべての者に事業者としての責務を定めるものでございまして、第1項では事業活動を行うに当たって、空き缶等のポイ捨て防止に努めなければならない旨、定めるものでございます。 第2項では、空き缶等のポイ捨ての防止のために市が実施する施策に協力しなければならない旨、定めるものでございます。 次の40ページをお開きいただきたいと存じます。第6条でございますが、犬の飼い主の責務を定めるものでございまして、第1項では飼い主は飼い犬を屋外で運動させる場合は、ふんを処理するための用具を携行し、当該飼い犬がふんをしたときは当該用具に入れて持ち帰り、適正に処理しなければならない旨を定めるものでございます。 第2項では、飼い主は飼い犬のふんの放置の防止のために、市が実施する施策に協力しなければならない旨を定めるものでございます。 第7条でございますが、市民等は空き缶等のポイ捨てはしてはならない旨、空き缶等のポイ捨ての禁止を定めるものでございます。 第8条でございますが、飼い主は公園、広場、道路、河川、その他公共の場所及び他人が所有し占有し、または管理する土地、建物等に飼い犬のふんを放置してはならない旨、飼い犬のふんの放置の禁止を定めるものでございます。 第9条でございますが、空き缶等ポイ捨て防止重点区域について定めるものでございまして、第1項では市長は空き缶等のポイ捨ての防止のために特に必要があると認める区域を空き缶等ポイ捨て防止重点区域として指定できる旨、定めるものでございます。 第2項では、市長は必要があると認めるときは、第1項の空き缶等ポイ捨て防止重点区域を変更または指定の解除をすることができる旨、定めるものでございます。 第3項では、市長は空き缶等ポイ捨て防止重点区域を指定し、変更し、または指定を解除するときは、規則で定める事項を告示する旨、定めるものでございます。 第10条でございますが、飼い犬のふん放置防止重点区域について定めるものでございまして、第1項では市長は飼い犬のふんの放置の防止のため、特に必要があると認める区域を飼い犬のふん放置防止重点区域として指定することができる旨、定めるものでございます。 第2項では、市長は必要があると認めるときは飼い犬のふん放置防止重点区域を変更または指定の解除をすることができる旨、定めるものでございます。 第3項では、市長は飼い犬のふん放置防止重点区域を指定し、変更し、または指定の解除をするときは、規則に定める事項を告示する旨、定めるものでございます。 第11条でございますが、自動販売機により飲食物を販売する者は、当該自動販売機に隣接する場所に回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理するよう努めなければならない旨、定めるものでございます。 第12条でございますが、空き缶等ポイ捨て及び飼い犬のふん放置防止に関する指導について定めるものでございまして、第1項では市長はポイ捨て等を防止するために必要な指導を行うことができる旨、定めるものでございます。この指導につきましては、空き缶等のポイ捨て防止、飼い犬のふんの放置防止に関する市民の皆様の相談等に対応するのを初めとし、喫煙者については携帯用灰皿を持ち歩くよう指導するとか、犬を散歩させるときはふんを処理するための用具を携行するというような指導等でございます。 第2項では、空き缶等のポイ捨てをした者、あるいは飼い犬のふんの放置をした者に対する指導について定めるものでございまして、その行為の中止、または原状回復を指導できる旨、定めるものでございます。この指導につきましては、第1項に定めます指導と比べますと大変厳しいものでございまして、第14条に定めます過料にもかかわってまいるものでございます。 次の41ページをごらんいただきたいと思います。第13条でございますが、勧告及び命令について定めるものでございまして、第1項では市長は空き缶等ポイ捨て防止重点区域以外の場所、または飼い犬のふん放置防止重点区域以外の場所において、第12条第2項に規定する指導に従わなかった者に対し、指導に従うよう勧告することができる旨、定めるものでございます。 第2項では、第1項の規定する勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に従わないときは勧告に従うべきことを命ずることができる旨、定めるものでございます。 第14条でございますが、2万円以下の過料に処する旨とその対象となるものを定めるものでございまして、第1号では空き缶等ポイ捨て防止重点区域内において空き缶等のポイ捨てをした者で、正当な理由がなく第12条第2項の規定による指導に従わなかった者、第2号では飼い犬のふん放置防止重点区域内において飼い犬のふんを放置した者で、正当な理由がなく第12条第2項の規定による指導に従わなかった者、第3号では第13条第2項の規定による命令に従わなかった者について、それぞれ定めるものでございます。 第15条でございますが、委任規定でございます。 最後に、附則でございますが、この条例は平成16年10月1日から施行するものでございます。 以上が議案第23号 久喜市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例の概要でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○議長(
新井勝行議員) 議案第24号から議案第27号について及び報告第1号、報告第2号についてお願いをいたします。 建設部長。 〔建設部長 井上正夫登壇〕
◎建設部長(井上正夫) それでは、議案第24号 久喜市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例につきまして、補足説明をさせていただきたいと思います。 議案書の42ページをお開きいただきたいと存じます。この条例案につきましては、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴いまして、平成16年4月1日から都市計画法に基づきます開発行為等の許可権限が移譲され、久喜市が事務処理市となりますことから、市街化調整区域における開発許可に必要な基準を定めるため、今回お願いをするものでございます。 なお、この条例案につきましては、基本的には埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例に準拠するものでございます。 それでは、お手元の議案書並びに参考資料に基づき、条例案につきまして説明をさせていただきます。 まず、第1条でございますが、ここでは条例の趣旨につきまして規定したものでございます。都市計画法第3章第1節というのは、開発許可制度に関する事項を定めたものでございます。 次に、第2条でございますが、ここでは市街化調整区域におきまして開発行為を行う場合における最低敷地面積を規定したものでございます。市といたしましては埼玉県と同様に300平方メートルの規定としております。 なお、ただし書きで適用除外を定めておりますが、これは法第34条第9号の既存権利の届け出に基づく開発行為やその他規則で定めるものにつきましては適用除外を規定してございます。 次に、第3条でございますが、ここでは法第34条8号の3の規定による区域の指定についてを規定したものでございます。 法第34条8号の3とはどういうものかと申し上げますと、市街化調整区域内において新たに公共施設の整備を要しない程度に道路や排水施設等が整備されている区域におきまして、8号の3の区域として指定を行えば建物の用途を限定して開発を許可する制度でございまして、平成12年に都市計画法の改正により新たに設けられた制度でございます。 まず、第1項につきましては、8号の3に適合する区域として指定できる条件を規定したものでございまして、第1号から第4号までの条件に該当する区域を8号の3の区域として指定できるという規定でございます。該当する区域につきましては1号から4号まで掲げてございますけれども、建築物がおおむね50メートル以内の間隔で建ち並んでいることにより、一定の集落が形成され、道路や排水施設等の公共施設を新たに整備する必要がない程度に整備されている区域が該当するものでございます。 また、第2項につきましては区域指定の周知方法について、第3項につきましては区域指定の変更や廃止についてを規定したものでございます。 次に、第4条でございますが、ここでは8号の3の指定した区域において建築可能な建物の用途を定める規定でございまして、建築基準法で規定する第2種低層住居専用地域に建築できる建築物のみを建築可能としてございます。それ以外の用途の建築物につきましては建築ができないよう定めてございます。 なお、ただし書きでは、市長が別に指定したときは第2種低層住居専用地域に建築が可能な建築物以外のものも例外的に建築できるよう定めてございます。 また、第2項及び第3項につきましては、第1項のただし書きの規定により指定した場合の周知方法や予定建築物の用途の変更または廃止した場合の規定を定めてございます。 次に、第5条でございますが、ここでは法第34条8号の4に関する規定でございます。この8号の4とは、周辺の市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為について、目的または予定建築物の用途を限定いたしまして、条例で定めることにより許可が可能となる規定でございます。 なお、ただし書きでは都市計画法施行令第8条第1項第2号のロからニまでに掲げる土地の区域または用途地域が定められている土地の区域における第2号から第8号までに掲げる開発行為につきましては除く旨を定めてございます。 まず、1号の規定でございますが、ここでは市の基本構想に基づいて策定されました土地利用計画に即して建築物の用途を限定し区域を指定した場合に開発を可能とする規定でございます。 次に、2号の規定でございますが、自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為で、アからウまでのいずれかに該当する場合、開発が認められる規定でございます。 次に、3号の規定でございますが、ここでは20年以上居住する市街化調整区域の土地またはその近隣において自己の業務の用に供する小規模な建築物を建築する目的で行うものに限り建築を可能とする規定でございます。 次に、4号の規定でございますが、ここでは公共移転に伴う建築物を建築する目的で行う開発行為について定めております。 次に、5号でございますが、ここでは学校教育法による大学を建築する目的で行う開発行為について定めてございます。 次に、6号でございますが、ここでは建築基準法第51条のただし書きの規定に基づき許可を受けた建築物、または第1種特定工作物を建築、または建設する目的で行う開発行為について定めたものでございます。 次に、7号でございますが、ここでは市街化調整区域に居住する者が必要な集会施設を建築する目的で行う開発行為について定めたものでございます。 次に、8号でございますが、ここでは既存の建築物の敷地の拡張に関する規定を定めたものでございます。 なお、2項から5項までにつきましては、指定の規定、周知方法、変更または廃止について定めたものでございます。 続きまして、第6条でございますが、ここでは第5条が土地の区画、形質の変更を伴う開発行為に関する規定を定めたものでございますが、この第6条につきましては敷地はそのままで建築のみを行う建築行為に関する規定を定めたものでございます。 なお、ただし書きでは、第5条第1項のただし書きと同様に、都市計画法施行令第8条第1項第2号のロからニまでに掲げる土地の区域または用途地域が定められている土地の区域における第2号から第4号までに掲げる建築物の新築、改築もしくは用途の変更、または第1種特定工作物の新設につきましては、この建築行為が可能となる区域から除く旨を定めたものでございます。 なお、1号から4号までの規定につきましては、市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ市街化区域内において行うことが困難、または著しく不適当と認められる建築物の新築、建築、もしくは用途の変更、または第1種特定工作物の新設として認められる建築物につきまして定めたものでございます。 次に、第7条でございますが、ここではこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める旨の規定でございます。 次に、附則の関係でございますが、この条例の施行期日を定めてございまして、この条例は平成16年4月1日から施行するものでございます。 以上が議案第24号 久喜市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の概要でございます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 続きまして、議案第25号 路線の認定につきまして、補足説明を申し上げます。 お手元の資料の路線認定図をごらんいただきたいと存じます。今回認定をお願いいたします路線につきましては、都市基盤整備公団の開発に伴いまして設置されます野久喜地内の3路線、民間の開発行為に伴いまして設置されました3路線、それに寄附採納に伴います1路線の合わせて7路線、総延長840.85メートルの認定をお願いをするものでございます。 まず、市道2573号線でございますが、都市基盤整備公団によります新設道路でございまして、起点、終点とも野久喜地内でございます。道路幅員は9メートル、道路延長は231.91メートルでございます。 次に、市道2574号線でございますが、同じく都市基盤整備公団によります新設道路でございまして、起点、終点とも野久喜地内でございます。道路幅員は6メートル、道路延長は123.87メートルでございます。 次に、市道2575号線でございますが、同じく都市基盤整備公団によります新設道路でございまして、自転車、歩行者専用道路でございます。起点、終点とも野久喜地内でございます。道路幅員は3.5メートル、道路延長は146.65メートルでございます。 次に、市道3366号線でございますが、この路線につきましては開発行為によります新設道路でございまして、起点、終点とも江面地内でございます。道路幅員は5メートル、道路延長は99.04メートルでございます。 次に、市道5392号線でございますが、この路線は寄附採納によります新設道路でございまして、起点、終点とも南三丁目地内でございます。道路幅員は4メートル、道路延長は36.9メートルでございます。 次に、市道7434号線でございますが、この路線は開発行為によります新設道路でございまして、起点、終点とも栗原二丁目地内でございます。道路幅員は4.1メートル、道路延長は58.58メートルでございます。 次に、市道9432号線でございますが、この路線につきましても開発行為によります新設道路でございまして、起点、終点とも東四丁目地内でございます。道路幅員は4.5メートルでございまして、道路延長は143.9メートルでございます。 以上が議案第25号 路線の認定につきましての概要でございます。 続きまして、議案第26号 路線の廃止につきまして、補足説明を申し上げます。 お手元の資料の路線廃止図をごらんいただきたいと思います。今回廃止をお願いをいたします路線につきましては、東四丁目地内の市道9188号線でございます。市道としての機能が失われたため、路線の廃止をお願いをするものでございます。 以上が議案第26号 路線の廃止の概要でございます。 続きまして、議案第27号 路線の変更につきまして、補足説明を申し上げます。 お手元の資料の路線変更図をごらんいただきたいと存じます。今回変更をお願いいたします路線は、市道27号線でございます。一般県道六万部久喜停車場線の県からの移管に伴います路線の変更でございます。旧の起点の本町一丁目、旧の終点でありました本町六丁目を、新たに起点を本町一丁目、終点を本町五丁目に変更するものでございます。 以上が議案第27号 路線の変更の概要でございます。 続いて、報告第1号 専決処分の報告につきまして、補足説明を申し上げます。 この専決処分につきましては、道路上の事故によります損害賠償の関係でございます。損害賠償の額は1万2,600円でございまして、相手方といたしましては埼玉県加須市南町一丁目24番地の大橋克行様でございます。この事故の概要でございますけれども、平成15年9月5日の午後7時ごろ、相手方が運転する軽自動車にて、久喜市大字六万部字関ノ上7番地先の市道2504号線を走行中に、道路が陥没しておりまして、縦1メートル、横60センチメートル、深さ7センチメートル程度の陥没しておりました穴に車輪を落とし、左側両輪のタイヤを破損させたものでございます。 身体への負傷はございませんでしたけれども、軽自動車のタイヤ破損がございましたので、示談交渉の結果、1万2,600円で示談が成立いたしまして、その結果、平成16年1月9日に専決処分をさせていただいてございます。事故現場につきましては直ちにアスファルト合材で穴埋めをいたしまして、現場の補修を行ったところでございます。今後道路の安全管理につきましては細心の注意をいたしまして、道路の維持管理に努めてまいりたいと考えてございますので、ご理解をいただきたいと存じます。 続いて、報告第2号 専決処分につきまして、補足説明を申し上げます。 51ページをごらんいただきたいと存じます。この専決処分につきましては、久喜小学校屋内運動場の改築工事におきます建築工事の請負契約の変更でございまして、地方自治法第180条第1項の規定によりまして、平成16年1月28日付で専決処分をさせていただいたものでございます。契約の相手方は、斎藤工業株式会社蓮田営業所、所長、山本英二でございます。今回の変更による契約額といたしましては、減額の21万円でございます。今回の変更によります増減の主な内容でございますけれども、まず減額部分につきまして申し上げますと、くいの基礎工事におきまして、本工事では平成14年度に解体いたしました西校舎の跡地に建設をいたしたわけでございますが、西校舎解体の際、廃棄物の発生抑制、またコスト削減の面から、西校舎の基礎ぐい打ち込みに当たりましても、極力工事施工に支障のない既存のくいを残して施工するようにいたしまして、当初設計におきまして15本の基礎ぐいが支障になるものと予定をしておりましたけれども、現地の実測並びに確認をいたしました結果、支障となったものが11本となり、4本減らしたことによる減額分がございます。また、どんちょう並びに暗幕の材料選定につきまして、環境面の配慮の観点から見直しを行いまして、一般品からエコマーク表示品を選定することによりまして、設計仕様の見直し変更の結果、減額となったものがございます。これとは逆に増額部分での主なものといたしましては、アリーナの鉄骨張りの塗装を室内環境等への配慮から水性アクリル樹脂塗装に設計仕様を変更いたしましたことや、福祉対策の面から点字タイルを追加させていただいた結果、増額となったものがございます。 以上のように現場の条件によるものや環境への配慮、また福祉対策などの改善等によります変更工事の増減内容を精査した結果、減額21万円、変更金額3億4,944万円とし、変更契約を締結したところでございます。 以上が報告第2号 専決処分の概要でございます。よろしくお願いを申し上げます。 ◇
△次会の日程報告
○議長(
新井勝行議員) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 次会の日程を申し上げます。 次会は2月24日火曜日午前9時より本会議を開き、施政方針に対する代表質問を行います。 議員の皆様には定刻どおりご参集くださるようお願いいたします。 ◇
△散会の宣告
○議長(
新井勝行議員) 本日はこれにて散会いたします。 散会 午後 3時00分...