• "斎藤直子"(1/2)
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  1. 戸田市議会 2024-05-30
    令和 6年 6月定例会-05月30日-01号


    取得元: 戸田市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-17
    令和 6年 6月定例会-05月30日-01号令和 6年 6月定例会              6月定例会 第1日(5月30日) 令和6年5月30日(木曜日) 第1日議事日程 1.開 会 1.開 議 1.会議録署名議員の指名 1.議会運営委員長報告 1.会期の決定 1.副市長就任挨拶 1.閉会中継続審査事件に関する各委員長報告並びに質疑 1.閉会中調査事件に関する各委員長報告の承認について 1.陳情第1号 年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求める陳情 討論、採決 1.市長提出議案等の一括上程(報告第3号~同第14号、市長提出議案第61号~同第75号) 1.市長挨拶並びに提出議案等の総括説明 1.報告第3号 専決処分の報告について(専決第5号 損害賠償の額を定めることについて) 説明 1.報告第4号 専決処分の承認を求めることについて(専決第3号 戸田市税条例の一部を改正する条例) 説明 1.報告第5号 専決処分の承認を求めることについて(専決第4号 戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例) 説明
    1.報告第6号 専決処分の承認を求めることについて(専決第6号 令和6年度戸田市一般会計補正予算(第1号))、同第7号 令和5年度戸田市一般会計継続費繰越計算書の報告について 一括説明 1.報告第8号 令和5年度戸田市下水道事業会計継続費繰越計算書の報告について 説明 1.報告第9号 令和5年度戸田市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 説明 1.報告第10号 令和5年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について、同第11号 令和5年度戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について 一括説明 1.報告第12号 令和5年度戸田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について、同第13号 令和5年度戸田市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 一括説明 1.報告第14号 令和5年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書の報告について 説明 1.市長提出議案第61号 令和6年度戸田市一般会計補正予算(第2号)~同第63号 戸田市税条例の一部を改正する条例 一括説明 1.市長提出議案第64号 戸田市職員定数条例の一部を改正する条例 説明 1.市長提出議案第65号 戸田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 説明 1.市長提出議案第66号 戸田市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 説明 1.市長提出議案第67号 未来へはばたく人財育成資金条例の一部を改正する条例 説明 1.市長提出議案第68号 令和6年度さくら川護岸整備工事請負契約について~同第72号 財産の取得について 一括説明 1.市長提出議案第73号 負担付きの寄附を受けることについて 説明 1.市長提出議案第74号 令和6年度戸田市一般会計補正予算(第3号) 説明 1.市長提出議案第75号 令和6年度戸田市在宅介護支援事業特別会計補正予算(第1号) 説明 1.報告第3号 専決処分の報告について(専決第5号 損害賠償の額を定めることについて)、報告第7号 令和5年度戸田市一般会計継続費繰越計算書の報告について~同第14号 令和5年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書の報告について 一括質疑 1.市長提出議案第61号 令和6年度戸田市一般会計補正予算(第2号) 質疑、委員会付託 1.市長提出議案に関する各委員長報告並びに質疑 1.市長提出議案第61号 令和6年度戸田市一般会計補正予算(第2号) 討論、採決 1.散 会 〇出席議員(26人) 1番 小金澤   優 議員  2番 みうら 伸 雄 議員  3番 佐 藤 太 信 議員 4番 宮 内 そうこ 議員  5番 むとう 葉 子 議員  6番 竹 内 正 明 議員 7番 三 輪 なお子 議員  8番 林   冬 彦 議員  9番 古 屋としみつ 議員 10番 野 澤 茂 雅 議員  11番 矢 澤 青 河 議員  12番 本 田   哲 議員 13番 石 川 清 明 議員  14番 峯 岸 義 雄 議員  15番 斎 藤 直 子 議員 16番 そごう 拓 也 議員  17番 浅 生 和 英 議員  18番 酒 井 郁 郎 議員 19番 花 井 伸 子 議員  20番 三 浦 芳 一 議員  21番 伊 東 秀 浩 議員 22番 山 崎 雅 俊 議員  23番 細 田 昌 孝 議員  24番 遠 藤 英 樹 議員 25番 榎 本 守 明 議員  26番 熊 木 照 明 議員 〇欠席議員(なし) 〇説明者 菅 原 文 仁 市長    豊 島 浩 明 副市長   戸ヶ崎   勤 教育長 住 野 昌 洋 危機管理監  吉 野 博 司 企画財政部長 山 上 睦 只 総務部長  五 條   宏 市民生活部長 香 林   勉 環境経済部長  櫻 井   聡 健康福祉部長 秋 元 幸 子 こども健やか部長  早 川 昌 彦 都市整備部長 後 藤 英 明 市民医療センター事務長  渡 邉 昌 彦 水安全部長 佐々木 敏 典 消防長   川和田   亨 教育部長 石 橋 功 吏 行政委員会事務局長  内 山 敏 哉 市長公室長  開 会 10時02分 △開会と開議の宣告 ○石川清明 議長  ただいまから令和6年6月戸田市議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程につきましては、お手元にお配りしたとおりでありますので、御了承願います。 △会議録署名議員の指名 ○石川清明 議長  次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、24番遠藤英樹議員、25番榎本守明議員、26番熊木照明議員を指名いたします。 △議会運営委員長報告 ○石川清明 議長  次に、議会運営委員長の報告をお願いします。  24番、遠藤英樹議員。 ◎遠藤英樹 議会運営委員長  おはようございます。  ただいまより、議会運営委員長報告を申し上げます。  去る5月23日に議会運営委員会を開催し、今定例会の会期等について協議をいたしましたので、その結果を御報告申し上げます。  今定例会に提出されます議案は、報告案件12件、先議案件1件、条例案件6件、一般案件6件、予算案件2件の計27件であります。  当委員会といたしましては、諸般の日程等を勘案の上、会期を協議いたしました結果、本日から6月19日までの21日間と決定した次第でありまして、会期の内訳につきましてはお手元に配付してあります会期日程の御参照をお願いいたします。  なお、先議案件1件につきましては、本日報告案件に対する質疑の後、先議案件に対する質疑、委員会付託を行い、休憩中に総務常任委員会及び健康福祉常任委員会を開催、委員会審査終了後に本会議を再開し、委員長報告から採決までを行う手順とさせていただきましたので、御了承いただきたいと思います。  以上を申し上げ、議会運営委員長報告とさせていただきます。 △会期の決定 ○石川清明 議長  次に、会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。今定例会の会期は、ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、本日から6月19日までの21日間といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。  (「異議なし」という人あり) ○石川清明 議長  御異議なしと認めます。よって、会期は、21日間と決定いたしました。 △副市長就任挨拶 ○石川清明 議長  次に、豊島副市長から副市長就任の御挨拶をお願いいたします。  豊島副市長。 ◎豊島浩明 副市長  ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、副市長就任に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。  去る3月市議会におきまして、副市長選任に対し、全会一致の御同意を賜り、心から御礼申し上げます。  4月1日から副市長という重責を拝命し、はや2か月が過ぎようとしておりますが、市役所の多岐にわたる業務において、その責任の重さを日々痛感し、身の引き締まる思いでございます。  埼玉県職員としてのこれまでの経験と仕事を通じて得た知見を生かし、大変微力ではございますが、今後、戸田市のさらなる発展に貢献できるよう、菅原市長を全力で補佐し、全ての職員と共に市の課題解決を着実に進めてまいりたいと思っております。  至らない点も多々あろうかと存じますが、石川議長をはじめ、市議会の皆様方におかれましては、御指導、御鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。  甚だ簡単ではございますが、副市長就任に当たりましての御挨拶とさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。(拍手) △閉会中継続審査事件に関する各委員長報告並びに質疑 ○石川清明 議長  これより閉会中の継続審査事件を一括して議題といたします。  各委員長から、順次、報告を求めます。  文教・建設常任委員長、7番、三輪なお子議員。 ◎三輪なお子 文教・建設常任委員長  おはようございます。  それでは、文教・建設常任委員長報告を申し上げます。  当委員会では、委員会の年間活動テーマである「特色ある学校づくりについて」に関する調査の一環として、去る5月16日に、東京都の武蔵野市及び目黒区を視察してまいりましたので、その概要及び検証結果について御報告申し上げます。  初めに、武蔵野市の武蔵野市民科について申し上げます。  武蔵野市民科とは、学校の授業において、社会の一員として、よりよい地域づくり、社会づくりに参画していく資質及び能力の育成を目指す学習です。市民として、自己、学校、地域及び社会の中から課題などを見つけて解決しようと取り組むことを通じて、自他ともに幸福な人生のつくり手となるために必要な自立、協働、社会参画に関する資質及び能力を育てることを目標に、小学校5年生から中学校3年生を対象に武蔵野市民科の学習が行われていました。  武蔵野市では、平成24年度に策定された武蔵野市第5期長期計画において、シチズンシップ教育キャリア教育の推進についての記載がなされ、平成29年度に武蔵野市民科カリキュラム検討委員会を設置、令和元年度からの試行期間を経て、令和3年から武蔵野市民科の本格実施が行われております。  武蔵野市民科の特徴を3点申し上げます。  1つ目として、学習のサイクルの中で、特に発信・実行を重視している点です。武蔵野市民科の探求的な学習過程においては、①課題設定、②情報収集、③整理・分析、④発信・実行のサイクルで学習が進められますが、その中でも、④の発信・実行に力を入れているとのことでした。いわゆる総合的学習の場合、学習の成果をまとめ、表現することで終わりがちですが、武蔵野市民科の場合、自分たちがどうしていきたいかという思いを大事にしており、発信する、実行するというところに重きが置かれておりました。  次に、2点目として、武蔵野市民科による成果という点です。例として、環境問題に対して課題意識を持った児童が、何か自分たちにできることはないかと考え、エコバッグを作成、販売した事例や、市の施政方針を調べ、自分たちのまちに対する課題意識を持った生徒が、ベビーカーの貸出サービスを市長に提言した事例など、各学校が武蔵野市民科を通じて発信・実行した取組が、実現されておりました。  最後に、3つ目として、武蔵野市民科の本格実施により、児童生徒及び教員が手応えを感じている点です。児童生徒は成果が形になったことにより達成感を感じ、一緒に取り組んでいる教員もそれに手応えを感じているとのことでした。また、この取組を発展させ、児童生徒の主体性を学校行事にも広げていく動きが出てきており、視察先の武蔵野市立大野田小学校では、児童が話し合って、自分たちの運動会を自分たちでデザインすることが行われていました。  当委員会における武蔵野市視察の検証結果を申し上げますと、カリキュラム検討委員会で長い時間をかけ、成果として出来上がった学習のサイクルを通じて生きた学習が行われていた、児童生徒の市民性を育むという目標を掲げた上で、PBLが行われていたといった意見がありました。  続きまして、目黒区の40分授業午前5時間制について申し上げます。  40分授業午前5時間制とは、授業1単位当たりの時間を40分間とし、集中力の高い午前中に5単位時間分の学習を行うという時間割です。  目黒区では、平成14年度から目黒区立中目黒小学校において40分授業午前5時間制を開始し、令和元年度からは文部科学省の研究開発学校の指定を受け、40分授業午前5時間制の実践及び調査研究に取り組まれております。また、令和5年度までに、全22校の区立小学校中、17校が40分授業午前5時間制を導入し、令和8年度を目途に全ての区立小学校で導入する予定であるとのことでした。
     40分授業午前5時間制の特徴を3点申し上げます。  1つ目としては、時間の有効活用という点です。小学校では通常45分の授業が1こまとして扱われるところ、研究開発学校の指定を受けた目黒区では40分の授業を1こまとして扱うことができ、年間1,015こまの授業を前提とした場合、5,075分の時間を生み出すことが可能となっております。生み出された時間の使い方は各小学校の裁量に任されており、例えば、生み出した時間を活用して特色ある教育活動を行う学校もあれば、教員のための時間としての活用をする学校もあり、その活用方法は様々でした。  また、40分授業午前5時間制を採用することにより、帰宅時間が早くなり、放課後の時間活用において余裕が生まれるという保護者からの声も寄せられたそうです。一方、共働きの家庭における、帰宅時間が早くなってしまうことによる課題に対しては、市長部局と連携し、居場所づくりの対策が講じられたとのことでした。  次に、2つ目として、学びの質の維持向上という点です。授業時間が短くなってしまっても学力の維持ができるのかという課題に対して、令和元年度と令和5年度の全国学力・学習状況調査を比較したところ、数値が伸び、学力が維持できていることが示されておりました。  また、同調査における学びへの意識の項目でも、全国平均と比較し、高い意識を保てていることが判明し、授業時間の短縮が学力及び意識に対してマイナスに働いていないという結果となりました。  40分授業午前5時間制における学びの質の向上に向けては、目黒区研究開発学校推進委員会が立ち上げられ、授業デザインを学校間で情報交換し、情報交換した成果が全教員で共有できる仕組みを構築しており、40分授業午前5時間制の発展に向け、導入校が一丸となって取り組まれておりました。  最後に3つ目として、共通フォーマットによる学校グランドデザインの作成、公表という点です。学校グランドデザインとは、各学校が学校運営について全教員で考えを共有し、学校組織力の向上と活性化につなげ、児童の学びや生活の質の向上を図るために作成されるものです。この学校グランドデザインの作成において、関係する大学教授からの指導により、共通フォーマットを導入されたとのことでした。共通フォーマットにしたことで、自校の特徴的な取組が他校と比較して明確化でき、また、区内で人事異動した際にも、共通のフォーマットのため、前任校との違いを一目で理解でき、40分授業午前5時間制の進展に効果的であるとのことでした。  当委員会における目黒区視察の検証結果を申し上げますと、40分授業午前5時間制により生み出された時間を有効活用し、各校ごとに児童に資する取組または教員に資する取組が各校の裁量で行われていたところに各校の特色を感じた。制度による効果の検証と検証結果の公表がしっかり行われており、参考にすることができた。1日の時間にゆとりを持つことができ、また意識調査でも否定的な意見が少なく、有効な取組と感じたといった意見がありました。  以上、視察の概要及び検証結果について申し上げましたが、詳細につきましては、議会事務局保管の資料の御参照をお願いいたします。  最後に、執行部から、戸田公園駅周辺まちづくり用地の暫定利用に係る取組について、戸田市立図書館指定管理者の選定について、建築基準法第42条第1項第5号に基づく道路位置指定の取消申請に係る専決処分の報告について及びワンコイン浸水センサ実証実験への参加について、以上4件の報告を受けたことを申し添え、文教・建設常任委員長報告といたします。 ○石川清明 議長  健康福祉常任委員長、3番、佐藤太信議員。 ◎佐藤太信 健康福祉常任委員長  おはようございます。  健康福祉委員長報告を申し上げます。  初めに、当委員会が付託を受けました、令和6年陳情第1号年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求める陳情につきまして、審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  委員から、地方財政を圧迫しないよう、制度の是正を要請する意味でも採択すべきではないかとの意見や、制度に抜けている部分があるならば、その是正の検討を進めるべきとの意見から採択すべきとの意見がありました。一方、他の委員からは、生活保護は生活困窮に陥った場合に受けられる当たり前の権利であり、外国人が、仮に我が国に在留を続け、生活が困窮した場合に生活保護の支給対象となるという意見書の記述に疑義があり、本陳情を不採択すべきとの意見があり、採決の結果、賛成多数により、採択すべきものと決定いたしました。  なお、採択に当たり、陳情者から意見書の提出が求められておりますが、改めて審査してまいります。  次に、年間活動テーマについて報告いたします。当委員会は、本年度の年間活動テーマを、「障害福祉を施策展開するために~差別解消、合理的配慮、就労強化を目指して~」と定めております。その調査の一環として、去る5月8日、所沢市に、所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例と、それに伴う取組について視察してまいりましたので、その概要及び検証結果について御報告いたします。  所沢市は、国立障害者リハビリテーションセンターが置かれ、かねてから様々な障害がある方を迎え入れるまちづくりがなされています。所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例につきましては、平成26年度から策定のための市民対話が重ねられ、平成30年3月に制定、同年7月に施行されております。  本条例の特色として、3点ございます。1点目は、障害のある人の自立及び社会参加のための支援について、意思疎通や教育など、具体的な観点からの規定があるということです。2点目は、手話など非音声言語を言語であることと定めた規定があることです。3点目は、相談実施後に問題が解決しない場合のあっせんに関する規定があることです。  次に、条例の特色とそれに関連する施策を御紹介します。  1点目の障害のある人の自立及び社会参加のための支援につきましては、建物の改修や筆談ボードの設置といったハード面の支援と、ワークショップやイベントの開催といったソフト面の支援を行っております。例えば、所沢市社会的障壁の除去推進事業補助金は、条例の制定時から行われてきたハード面に対する施策で、飲食店の点字メニューの導入のような物品購入の場合は上限5万円、店舗入り口のスロープ工事のような工事に対しては上限20万円の補助金があり、多くの活用事例がございました。  他方、ソフト面においても、令和3年度から、障害のあるなしにかかわらず誰でも参加できる文化芸術ワークショップを開催し、参加者全員で書道やドライフラワーのアート作品を作成するといったイベントを実施したり、鉄道会社の協力を得て、駅の利用者に車椅子利用や視覚障害の白杖使用体験の機会を設けるなどの取組を行っております。本年度以降は、高校生や大学生など、若者に向けたアウトリーチ活動を展開するなど、よりソフト面に力を入れ、周知を進めていくとのことでありました。  2点目の、手話など非音声言語を言語であるとした規定に関しては、これに基づいたコミュニケーション支援活動が実施されておりました。一例を挙げますと、大手コンビニチェーン等の企業に対し、手話の使用機会の拡大や、聴覚障害のある人への利便性の向上を働きかけており、実際に聴覚障害のある職員も参画して対話を進めているとのことでありました。  3点目の、相談実施後に問題が解決しない場合のあっせんに関しては、条例にその申立てやあっせん案に従わない場合の勧告・公表についてや、あっせん調整委員会の設置についての規定がございます。条例の施行以来、あっせんに至った事例はないとのことでしたが、差別に関する相談は年に二、三件寄せられているとのことです。担当課による聞き取りを実施し、法や条例の趣旨を説明することで、おおむね双方の理解を得られるとのことでありました。  所沢市で定期的に行っているアンケートによれば、障害があることで差別を受けたことや嫌な思いをしたことがあるかとの設問に対し、あると回答した人の割合は平成26年度の45.2%から、令和5年度の33.6%に減少しており、所沢市の取組は一定の成果を上げておりました。  当委員会における所沢市視察の検証結果を申し上げますと、条例があることによって、障害者に関する施策や生活環境の改善について、市の内外を問わず呼びかけがしやすくなっているのではないかとの意見や、条例や制度をつくるだけでなく、同じ空間を共有し交流する機会を設けたことで、理解がより進むようになったのではないかとの意見、本市でも同様の取組を行っていく際にも、効果検証を行って進められるとよいといった意見がありました。  以上、視察の概要及び検証結果について申し上げましたが、詳細につきましては、議会事務局保管の資料の御参照をお願いいたします。  最後に、執行部より、保育所等の待機児童数について、学童保育室の待機児童数について及び児童センターこどもの国の事故における補正予算の専決処分について、以上3件の報告を受けたことを申し添え、健康福祉常任委員長報告といたします。 ○石川清明 議長  市民生活常任委員長、15番、斎藤直子議員。 ◎斎藤直子 市民生活常任委員長  おはようございます。  それでは、市民生活常任委員長報告を申し上げます。  当委員会では、年間活動テーマであります「文化・スポーツ施策について」に関する調査の一環として、去る5月1日及び2日の2日間にわたり、兵庫県の西宮市の西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備事業及び滋賀県彦根市のプロシードアリーナHIKONEを視察してまいりましたので、その概要及び検証結果について御報告いたします。  初めに、西宮市の西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備事業について申し上げます。  西宮中央運動公園の中央体育館や陸上競技場は老朽化が進行し、公園も含めて施設の更新が課題となっており、災害時の活動拠点としての機能の充実も求められていることから、再整備事業に取り組んでおり、令和9年に新陸上競技場と新中央体育館を、令和11年に西宮CONNECT PARKとして全面オープンを予定しています。  再整備事業の概要ですが、事業方式については、民間のノウハウを活用し、効率的な施設の設計、整備、完成後の維持管理、運営までを行うPFI手法を採用しており、事業者が建設後、所有権を市に移し、運営は事業者が行うBTO方式としています。  事業期間は、20年間としており、一般的なPFIの10年から15年程度と比較して長期間ではありますが、安定的な運営や事業者のノウハウに期待して20年間としています。  事業費は、20年間の管理運営を含め218億円とのことであり、事業者は、清水建設を代表企業とする西宮コネクトパーク株式会社で維持管理、道路整備、公園整備、管理運営など複数企業により構成されています。  このPFI手法についてですが、特徴的な取組として次の3点が上げられます。  1点目は、建設工事や完成後の管理運営以外にも、事業者から民間提案施設ということで、スポーツメーカーのミズノによるゴルフスタジオの開設やタリーズコーヒーの出店が予定されており、公共施設に民間の特色を取り入れることで、魅力的な施設運営につなげている点です。  2点目は、利用料金収入の3%を市に納付する取決めとしており、運営事業者側で準備できない備品の買換えや施設のリニューアルなどに柔軟に対応できる仕組みにしている点です。  3点目は、PFI事業者の選定に当たって、有識者による選定委員会を立ち上げ、公園、スポーツ施設、スポーツ科学、建築、都市計画の専門家に入っていただき、市では気づきにくいことも専門的な知見から助言を受けることで、市民ニーズに応えた事業を推進していくことができるという点です。  最後に、西宮中央運動公園はまちの中心部に位置しており、限られた敷地の中で、体育館や陸上競技場などの規模が大きくなる一方で、財政面や敷地の広さを考慮して、今ある野球場を新施設では造らない判断をしたことや、体育館については、当初、プロバスケットボールチームのホームアリーナという計画もあったが、興行用のアリーナは求められる基準が高く、市民利用を中心とした市民大会や県大会で利用できる使い勝手のよい市民体育館としたとのことでした。  当委員会における視察の検証結果を申し上げますと、戸田市スポーツセンターの再整備に当たって、民間活力を活用したPFI手法を取り入れ、複合的な視点から市民が集う魅力的な施設整備を進めてほしいとの意見や、施設利用料の一部を市に納付する取決めは、収益を上げる工夫として見習いたいとの意見、また、コンサルタントの活用や有識者からの専門的な助言など、外部の視点を取り入れて、市民ニーズに応えていくことが必要などの意見が上がりました。  続きまして、彦根市のプロシードアリーナHIKONEについて申し上げます。  同施設は、彦根市スポーツ・文化交流センターとして令和4年6月に竣工した施設であり、プロシードアリーナHIKONEは、ネーミングライツパートナーにより命名された愛称とのことです。  施設は、スポーツ棟とまちなか交流棟に分かれております。スポーツ棟には、バスケットボールコート3面分のメインアリーナのほか、サブアリーナ、ダンス室、弓道場などを、まちなか交流棟には、多目的ホールや交流ラウンジのほか、茶華道に使用できる教養文化室や多目的会議室などを備えており、2025年に開催される国スポのハンドボールと弓道の競技会場になっているとのことです。  また、災害時には、一時的に避難する指定緊急避難場所として、施設内におよそ1,900人を受入れ可能であり、メインアリーナを一定期間、避難生活を送る指定避難所として、サブアリーナを物資の配送拠点として位置づけており、そのほか、非常用発電設備や太陽光発電設備を配備し、マンホールトイレやかまどベンチも兼ね備えています。  運営は、スポーツメーカーのミズノを代表団体とした彦根にぎわい創出パートナーズを指定管理者に選定し、5年間の指定管理期間としております。全国規模での指定管理の実績を生かし、共同によるバーチャルダンス教室の開催や大きな大会の誘致など、スケールメリットを生かした運営が行われております。  令和5年度の稼働率についてですが、メインアリーナが69%、サブアリーナが84.1%、多目的ホールが48.8%、弓道場の近的場が76.7%で遠的場が16.3%とのことです。日常的に市民の方がスポーツの練習等で利用するサブアリーナの稼働率が高い傾向がある一方、弓道の遠的場は上級者向けであるため稼働率が低い傾向にあり、さらに、他の競技に使用することが難しいことが課題であるとのことです。  また、バスケットボールやバレーボールなどのプロチームの試合の利用も可能であるが、特に利用者の多い土日においては、市内の競技団体による大会等の予約も多いことに加え、プロチームが入ることで市民利用が制限されてしまうことが課題であるとのことです。  当委員会における視察の検証結果を申し上げますと、スポーツセンター再整備に当たっては、稼働率を考慮して、多目的に使える施設としてほしいという意見や、プロスポーツの興行試合は魅力的であるが、市民利用を制限するおそれがあるため、どのようなコンセプトの施設とするのか検討が必要などの意見が上がりました。  以上、視察の概要及び検証結果について申し上げましたが、詳細につきましては、議会事務局保管の資料の御参照をお願いいたします。  最後に、執行部より、埼玉県市町村間におけるパートナーシップ制度等の連携開始について、ワンコイン浸水センサ実証実験への参加について、雨水貯留管築造工事の工期延長について、適正な水道料金の設定について、荒川放水路通水100周年記念第71回戸田橋花火大会について、戸田市ボランティア・市民活動支援センター屋根防水修繕に係るセンター機能の一時移転について及び第50回戸田ふるさと祭りについて、以上7件の報告を受けたことを申し添え、市民生活常任委員長報告といたします。 ○石川清明 議長  以上をもって各委員長の報告は終わりました。  これより各委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。  (「質疑なし」という人あり) ○石川清明 議長  質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終結いたします。 △閉会中調査事件に関する各委員長報告の承認について ○石川清明 議長  これより各委員長報告の承認の件についてお諮りいたします。  各委員長の報告は、これを承認することに御異議ありませんか。  (「異議なし」という人あり) ○石川清明 議長  御異議なしと認め、各委員長の報告は、承認することに決定いたしました。  討論通告受付のため休憩いたします。  休 憩 10時38分  開 議 10時38分 ○石川清明 議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 △陳情第1号 年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求める陳情 討論、採決 ○石川清明 議長  これより討論、採決に入ります。  陳情第1号年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求める陳情について、討論の通告がありますので、順次、発言を許します。  反対討論者、5番、むとう葉子議員。 ◆5番(むとう葉子議員) それでは、日本共産党戸田市議団を代表して、陳情第1号年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求める陳情に、反対の立場から討論いたします。  脱退一時金とは、日本国籍を持たない外国人労働者が国民年金、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、母国へ帰国するときに、それまで支払った年金保険料の一部が戻ってくる制度です。母国が国際条約を結んでいる国は、年金記録が継続しますが、条約がない国の場合、一時金として受け取ることができるという仕組みになっています。その上で、再び日本へ来て生活保護の対象となった際に、生活保護を受給することは日本国憲法が保障する生存権であり、必要な人が必要な支援を受けられることは当然の権利です。  陳情の要旨1では、日本人と外国人の被用者間での退職時の不公平があると訴えていますが、制度は年金の掛け捨てを防ぐための仕組みであり、不公平ということにはなりません。  要旨2では、生活保護予備軍を無尽蔵に生み出す仕組みということを言っておりますが、生活保護法は憲法25条に基づく基本的人権を守るための権利であることを理解していない、差別にもつながる発言です。今でも生活保護は受給資格がある方でも2割しか受給しておらず、本来なら必要な人が受けられる権利として積極的に周知するべきと考えます。  外国人や生活保護受給者に対する差別的な見解を示している本陳情を採択することに反対いたします。 ○石川清明 議長  賛成討論者、18番、酒井郁郎議員。(拍手) ◆18番(酒井郁郎議員) 戸田の会の酒井郁郎です。令和6年度陳情第1号年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求める陳情に賛成の立場から討論いたします。  本陳情は、年金制度における外国人の取扱いについて改善を求める内容の意見書の採択を求めるものです。  意見書で問題として提起されている内容ですが、現状では日本に在住し、年金を支払った外国人が、母国への帰国時に脱退一時金を受け取ることができる一方、再度入国した際には、帰国時に受け取った脱退一時金とは別に、生活保護についても受け取ることができるという制度の穴があります。本件は、国においても課題として対応が必要であると認識されており、国会における厚生労働大臣答弁においても明言がなされています。  昨今において、政府が外国人労働者受入れの拡大、事実上の外国人移民受入れにかじを切りつつある中、その方針については大いに議論の余地があるものの、現実に合わせた制度の整備については早急に進めなくてはならない課題であります。  自治体の立場からの見解として、生活保護費の財源の4分の1を地方が負担していることから、改善を求めるのは当然のことであります。  また、生活保護は、最低生活の維持のための国民の権利であるのは当然のことでありますが、だからこそ不正な受給を許してしまうような制度の不備については早急に改善し、生活保護という制度を支える一般国民が制度に対して不信感を持つことのないようにするのは、生活保護という我が国における社会保障の根幹を支える制度を今後においても長期にわたり維持していくために重要なことであります。  なお、陳情の要旨を見ると、やや必要以上に強い文言も含まれているように思われますが、意見書案についてはそうした内容もなく、穏当かつ妥当な内容と思われます。  以上のことから、本陳情に賛成し、討論とするとともに、議場の皆様の賛成を求めるものであります。(拍手) ○石川清明 議長  以上をもって討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  本件に関する委員長の報告は、採択であります。  本件は、起立により採決いたします。  本件を採択することに賛成の議員の起立を求めます。  (起立多数) ○石川清明 議長  起立多数と認めます。よって、本件は採択とすることに決定いたしました。
    市長提出議案等の一括上程(報告第3号~同第14号、市長提出議案第61号~同第75号) ○石川清明 議長  これより市長提出議案等の上程に入ります。  今定例会に提出されました議案等は27件であります。  件名を事務局長が朗読いたします。  安部議会事務局長。 ◎安部孝良 議会事務局長  朗読いたします。  報告第3号専決処分の報告について、報告第4号から報告第6号専決処分の承認を求めることについて、報告第7号令和5年度戸田市一般会計継続費繰越計算書の報告について、報告第8号令和5年度戸田市下水道事業会計継続費繰越計算書の報告について、報告第9号令和5年度戸田市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、報告第10号令和5年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について、報告第11号令和5年度戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について、報告第12号令和5年度戸田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について、報告第13号令和5年度戸田市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について、報告第14号令和5年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書の報告について、議案第61号令和6年度戸田市一般会計補正予算(第2号)、議案第62号戸田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例、議案第63号戸田市税条例の一部を改正する条例、議案第64号戸田市職員定数条例の一部を改正する条例、議案第65号戸田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議案第66号戸田市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例、議案第67号未来へはばたく人財育成資金条例の一部を改正する条例、議案第68号令和6年度さくら川護岸整備工事請負契約について、議案第69号芦原小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事請負変更契約について、議案第70号から議案第72号財産の取得について、議案第73号負担付きの寄附を受けることについて、議案第74号令和6年度戸田市一般会計補正予算(第3号)、議案第75号令和6年度戸田市在宅介護支援事業特別会計補正予算(第1号)。  以上でございます。 ○石川清明 議長  ただいま朗読いたしましたとおり、報告第3号から同第14号まで及び議案第61号から同第75号まで、以上27件を一括議題といたします。 △市長挨拶並びに提出議案等の総括説明 ○石川清明 議長  市長挨拶並びに議案等の総括説明を求めます。  菅原市長。 ◎菅原文仁 市長  改めましておはようございます。  本日ここに令和6年6月戸田市議会定例会を招集いたしましたところ、石川清明議長をはじめ、議員各位におかれましては、御多用の中、御参集をいただき、諸議案について御審議を賜りますことに厚く御礼を申し上げます。  それでは、今回提案いたしました議案等の説明に先立ちまして、報告がございますので、申し上げます。  令和5年度から施工しておりました市庁舎スロープ改修等工事が令和6年4月末に完成をいたしました。正面玄関を新しくするとともに、屋根つきの車寄せやエレベーター、思いやり駐車場を整備し、バリアフリー化を進めることができました。来庁される方、誰にとってもアクセスがしやすく、安心して利用していただける市役所であるよう、引き続き取り組んでまいります。  以上で報告を終わります。  次に、今回提案いたしました諸議案につきまして概要を御説明申し上げます。  今定例会に提案いたしました案件は、報告案件12件、先議案件1件、条例案件6件、一般案件6件、予算案件2件の合計27件でございます。  初めに、報告案件につきましては、損害賠償の額の専決処分の報告が1件、こどもの国管理運営事業の訴訟事務に係る一般会計補正予算などの専決処分の承認を求めるものが3件、その他、令和5年度の一般会計継続費繰越計算書の報告など8件の合計12件でございます。  次に、先議案件につきましては、国の施策として実施する低所得者支援及び定額減税補足給付金事業に係る一般会計補正予算でございます。この議案第61号は、いち早く支援を実施するため、先議にて御審議を賜りますようお願い申し上げます。  次に、条例案件につきましては、戸田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例などの一部改正条例が6件でございます。  次に、一般案件につきましては、さくら川護岸整備工事の請負契約が1件、芦原小学校教室棟増築等工事請負の変更契約が1件、財産の取得に関する案件が3件、負担つきの寄附を受ける案件が1件の合計6件でございます。  最後に、予算案件につきましては、一般会計補正予算が1件、在宅介護支援事業特別会計補正予算が1件の合計2件でございます。  今回提案いたしました議案等の概要につきまして御説明を申し上げましたが、詳細につきましてはそれぞれの担当から説明をいたしますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。  以上でございます。 △報告第3号 専決処分の報告について(専決第5号 損害賠償の額を定めることについて) 説明 ○石川清明 議長  これより議案等の詳細説明に入ります。  順次、説明を求めます。 ◎早川昌彦 都市整備部長  議長。 ○石川清明 議長  早川都市整備部長。 ◎早川昌彦 都市整備部長  報告第3号専決処分の報告について御説明いたします。  議案書1ページを御覧ください。  本件は、建築基準法第42条第1項第5号に基づく道路位置指定の取消し申請について、市から誤った情報を提供したことに伴い、本来、必要としない道路位置指定の取消し申請書類作成費用に係る損害賠償について専決処分を行いましたので、関係法令に基づき、報告を行うものです。  損害賠償に至った経緯について、御説明いたします。  令和5年10月19日、敷地調査のために来庁した土地家屋調査士に対し、建築基準法施行令に基づき、市に備え付けている指定道路図及び指定道路調書を用いて、敷地内に道路位置指定が存在する旨の説明を行いました。  しかしながら、後日、土地家屋調査士から疑義の申出があり、職員が調査をしたところ、昭和58年11月29日、戸田市西部土地区画整理事業換地処分時に合わせ、道路位置指定を廃止すべきところを、当該箇所について廃止していないことが明らかとなりました。  そのため、市からの誤った情報提供により、不必要な道路位置指定の取消しに係る申請書類の作成を行わせてしまったため、その費用について支払いを求められたものです。  損害賠償の相手方は、土地所有者である市内在住の方、損害賠償の額につきましては、8万2,700円を支払うことで示談が成立しております。  今後、このようなことが起こらないよう、市内の道路位置指定に係る確認作業を早急に行い、正確な情報提供に努めてまいります。  以上で報告第3号の説明を終わります。 △報告第4号 専決処分の承認を求めることについて(専決第3号 戸田市税条例の一部を改正する条例) 説明 ◎吉野博司 企画財政部長  議長。 ○石川清明 議長  吉野企画財政部長。 ◎吉野博司 企画財政部長  報告第4号専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。  議案書3ページから19ページまででございます。  本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和6年2月21日に公布されたこと、及び令和6年度税制改正により、地方税法等の一部を改正する法律が令和6年3月30日に公布されたことに伴い、戸田市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法の規定に基づき、同年3月30日に専決処分いたしましたので、その報告をし、承認を求めるものでございます。  今回改正となった税目は、個人市民税及び固定資産税・都市計画税でございます。  それでは、お手元に配付いたしました参考資料1、改正概要、及び参考資料2、新旧対照表によりまして、主な改正点について申し上げます。  初めに、参考資料1、表中、税目欄、個人市民税、項目①につきましては、令和6年1月に発生した能登半島地震による損失について、令和6年度分の個人住民税におきまして、雑損控除の適用対象とすることができることとする規定を加えるものでございます。  該当条文につきましては、参考資料2、新旧対照表4ページ及び5ページの附則第3条の4でございます。  次に、項目②につきましては、令和6年度分及び令和7年度分の個人住民税の特別税額控除、いわゆる定額減税に係る規定を加えるものでございます。  該当条文につきましては、参考資料2、新旧対照表5ページから35ページにかけての附則第5条の5から附則第5条の8まで、附則第6条、附則第14条の3から附則第15条まで、附則第16条、附則第16条の2、附則第16条の3から附則第16条の3の3まででございます。  次に、税目欄、固定資産税・都市計画税、項目③につきましては、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例に係る改正でございます。  バイオマス発電設備のうち一定の区分に該当するものや、一体型滞在快適性等向上事業により整備した一定の固定資産について、わがまち特例の割合を定める規定を加えるものでございます。  また、令和6年3月末に特例措置の期限が到来するものについて、適用期限を延長するものでございます。  該当条文につきましては、参考資料2、新旧対照表17ページから19ページにかけての附則第8条の2でございます。  次に、項目④につきましては、新築の認定長期優良住宅に係る減額の特例につきまして、申告書の提出がない場合でも、要件に該当すると認められる場合には特例を適用できることとする規定を加えるものでございます。  該当条文につきましては、参考資料2、新旧対照表19ページから22ページにかけての附則第8条の3でございます。  次に、項目⑤につきましては、土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、現在の仕組みを3年間継続するものでございます。  該当条文につきましては、参考資料2、新旧対照表22ページから40ページにかけての附則第9条から附則第10条まで、附則第10条の3から附則第11条の3まで、附則第13条の2、附則第17条から附則第22条まで、附則第24条、附則第25条、附則第27条でございます。  次に、項目⑥につきましては、個人市民税、法人市民税、固定資産税等の減免について、被災前の備えとして職権による減免を可能とする規定を加えるもので、該当条文につきましては表に記載のとおりでございます。  次に、項目⑦につきましては、税制改正により引用法令の条文の変更等に伴う規定の整備及び文言整理を行うもので、該当条文につきましては表に記載のとおりでございます。  最後に、各改正における施行日は、各制度の開始日に合わせ、参考資料1の施行日欄に記載のとおりとするものでございます。  以上でございます。 △報告第5号 専決処分の承認を求めることについて(専決第4号 戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例) 説明 ◎櫻井聡 健康福祉部長  議長。 ○石川清明 議長  櫻井健康福祉部長。 ◎櫻井聡 健康福祉部長  報告第5号専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。  議案書20ページから22ページをお開き願います。  本件は、令和6年度税制改正により、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和6年3月30日に公布されたことに伴い、戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、同年3月30日付で専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により、議会に報告し、承認を求めるものでございます。  今回の令和6年度税制改正における国民健康保険税の改正では、低中所得層への配慮を行いつつ、高所得者に応分の負担増を求めるとして、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定基準額の見直しが行われることとなりました。  それでは、改正内容について御説明いたします。  報告第5号参考資料、新旧対照表1ページ上段の第2条を御覧ください。本条においては、後期高齢者支援金等の課税限度額を22万円から24万円に改めるものです。  次に、同ページ下段から2ページにかけまして、第21条は、保険税の減額に関する規定ですが、減額後の保険税額にも限度額が適用されるため、第2条と同様に改めるものです。  また、低所得者軽減の対象を拡大するため、5割軽減の判定基準となる所得を算出する際の算定基準額を29万円から29万5,000円に、2割軽減の算定基準額を53万5,000円から54万5,000円に改めるものでございます。  最後に3ページ、附則でございますが、施行期日を令和6年4月1日とし、適用区分は令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用するものでございます。  説明は以上でございます。 △報告第6号 専決処分の承認を求めることについて(専決第6号 令和6年度戸田市一般会計補正予算(第1号))、同第7号 令和5年度戸田市一般会計継続費繰越計算書の報告について 説明 ◎吉野博司 企画財政部長  議長。 ○石川清明 議長  吉野企画財政部長。 ◎吉野博司 企画財政部長  続きまして、報告第6号専決処分の承認を求めることについて御報告申し上げます。  議案書23ページをお開き願います。本件につきましては、地方自治法第179条第3項の規定による報告であり、訴訟提起された損害賠償事件に係る経費について、24ページの専決処分書のとおり、令和6年度戸田市一般会計補正予算(第1号)といたしまして、令和6年5月15日に専決処分をさせていただきましたことから、その承認を求めるものでございます。  25ページをお開き願います。第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ22万円を追加し、総額を624億6,622万円とするものでございます。  第2条、債務負担行為の補正につきましては、別表により御説明申し上げます。  27ページをお開き願います。第2表、債務負担行為補正につきましては、訴訟事務について、令和7年度から訴訟契約終了年度までの債務負担行為を設定したものでございます。  それでは、28ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書に基づき、歳出から御説明申し上げます。  30ページでございます。款3民生費、項2、目5児童センター費、2こどもの国管理運営事業につきましては、訴訟事務に係る弁護士費用の着手金として委託料22万円を計上したものでございます。  次に、歳入でございます。  29ページにお戻り願います。款21諸収入、項7、目4、節2雑入につきましては、訴訟事件の弁護士費用について、加入している保険会社から支払われる弁護士費用等保険金の計上でございます。  続きまして、報告第7号令和5年度戸田市一般会計継続費繰越計算書の報告について、地方自治法施行令第145条第1項の規定により、御報告申し上げます。  議案書32ページをお開き願います。令和5年度一般会計予算、款8土木費、項3河川費、上戸田川整備工事につきましては、令和5年度から令和6年度にわたる継続工事で、新曽第二土地区画整理事業の新曽第二地区(仮称)3号橋築造工事の遅れにより工事工程に遅延が発生したことから、6,951万6,000円の繰越しを行うものでございます。  次に、さくら川護岸整備工事(その1)及びさくら川護岸整備工事(その2)につきましては、入札不調が続いたことにより、工事の進捗が遅れたことから、さくら川護岸整備工事(その1)につきましては5,441万1,000円、さくら川護岸整備工事(その2)につきましては4,722万円の繰越しを行うものでございます。  以上でございます。
    △報告第8号 令和5年度戸田市下水道事業会計継続費繰越計算書の報告について 説明 ◎渡邉昌彦 水安全部長  議長。 ○石川清明 議長  渡邉水安全部長。 ◎渡邉昌彦 水安全部長  報告第8号令和5年度戸田市下水道事業会計継続費繰越計算書の報告について御説明いたします。  議案書の33ページでございます。  本件は、令和5年度戸田市下水道事業会計、款1資本的支出、項1建設改良費における委託1件に係る継続費繰越計算書の報告でございます。  事業名、戸田市雨水貯留管築造工事委託につきましては、台風等の浸水被害対策として、北大通り地下に内径6メートル、長さ約920メートル、貯留量約2万6,000立方メートルの雨水貯留管を築造する事業でございます。  本事業は、令和3年度から令和6年度までの継続事業でございますが、シールドマシン到達立て坑において使用される土留め壁の芯材について、当初想定された納期よりも日数を要したことに伴う調達期間の確保により、事業費の年度内執行が困難となりましたことから、委託料4億4,970万円を繰り越したものでございます。  以上、地方公営企業法施行令の規定に基づく報告でございます。 ○石川清明 議長  この際、休憩いたします。  休 憩 11時08分  開 議 11時20分 ○石川清明 議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  詳細説明を続行いたします。 △報告第9号 令和5年度戸田市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 説明 ◎吉野博司 企画財政部長  議長。 ○石川清明 議長  吉野企画財政部長。 ◎吉野博司 企画財政部長  報告第9号令和5年度戸田市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、御報告申し上げます。  議案書34ページをお開き願います。  初めに、款2総務費、項1総務管理費、庁舎管理費につきましては、庁舎スロープ改修等工事について、資材の納入が遅れ、年度内での事業完了が困難となったことから、事業費2億25万2,872円を繰り越したものでございます。  次に、交通対策事務費につきましては、地方創生臨時交付金を活用した地域支援事業として実施する下笹目バスターミナルの再整備基本計画の策定、老朽化したバス停留所の修繕及び公共バスの利用促進に向けたスタンプラリー等の実施について、令和6年までの事業期間となることから、事業費2,378万2,000円を繰り越したものでございます。  次に、住民情報システム標準化対応業務、マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等対応事業(住民情報システム)及び、項3戸籍住民基本台帳費、マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等対応事業(戸籍附票システム)につきましては、国が示す標準仕様書の変更等により、令和5年度中にシステム要件が確定しなかったことから、令和6年度も継続して業務を実施する必要が生じたため、事業費6,025万8,000円、911万2,400円及び374万円をそれぞれ繰り越したものでございます。  次に、款3民生費、項1社会福祉費、低所得者支援給付金事業につきましては、給付金申請対象者の申請期限として令和6年5月31日を予定していることから、事業費1億2,209万4,449円を繰り越したものでございます。  次に、款4衛生費、項1保健衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種事業につきましては、令和5年度末に実施した接種費用の一部等を令和6年度に支払う必要があることにより、事業費2,235万2,820円を繰り越したものでございます。  次に、款7商工費、項1商工費、商工団体事業につきましては、プレミアム付電子商品券の利用が令和6年4月22日から開始となっているため、事業費1億4,096万8,000円を繰り越したものでございます。  次に、款8土木費、項2道路橋梁費、道路補修事業につきましては、資材の納入が遅れたこと等により、年度内での事業完了が困難となったことから、事業費1億2,987万3,000円を繰り越したものでございます。  次に、項4都市計画費、都市計画道路前谷馬場線整備事業につきましては、一部の地権者・借家人について年度内に移転が完了しなかったこと等により、用地取得等の年度内での業務完了が困難となったため、事業費9,221万1,000円を繰り越したものでございます。  次に、新曽中央地区都市整備事業につきましては、入札不調等により年度内での業務完了が困難となったため、事業費626万7,797円を繰り越したものでございます。  次に、川岸・美女木向田地区都市整備事業につきましては、資材の納入が遅れ、年度内での事業完了が困難となったことから、事業費1,963万8,000円を繰り越したものでございます。  以上でございます。 △報告第10号 令和5年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について、同第11号 令和5年度戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について 説明 ◎早川昌彦 都市整備部長  議長。 ○石川清明 議長  早川都市整備部長。 ◎早川昌彦 都市整備部長  報告第10号令和5年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について御説明いたします。  議案書の35ページを御覧ください。  今回報告させていただきますのは、令和6年3月定例会で繰越明許をお願いいたしました、款2、項1事業費、事業名、建築物等補償事業費につきまして、地権者の物件移転が年度内に完了しなかったため、2,201万9,000円を繰り越したものでございます。  同じく事業名、宅地整備事業につきましては、工事に支障となる物件の移転などに不測の時間を要したため、1億9,209万8,515円を繰り越したものでございます。  続きまして、報告第11号令和5年度戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について御説明いたします。  議案書の36ページを御覧ください。  今回報告させていただきますのは、令和6年3月定例会で繰越明許をお願いいたしました、款2、項1事業費、事業名、建築物等補償事業費につきまして、権利者と借家人の調整が難航し、調査及び物件移転が遅れ、年度内での移転完了に至らなかったため、2,691万2,000円を繰り越したものでございます。  同じく事業名、宅地整備事業につきましては、地権者との協議等により年度内竣工が不可能となったため、4,151万8,400円を繰り越したものでございます。  以上で報告第10号及び報告第11号の説明を終わります。 △報告第12号 令和5年度戸田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について、同第13号 令和5年度戸田市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 説明 ◎渡邉昌彦 水安全部長  議長。 ○石川清明 議長  渡邉水安全部長。 ◎渡邉昌彦 水安全部長  報告第12号令和5年度戸田市水道事業予算繰越計算書の報告について御説明いたします。  議案書の37ページでございます。  本件は、令和5年度戸田市水道事業会計、款1資本的支出、項1建設改良費における建設工事2件に係る予算繰越計算書の報告でございます。  事業名、令和5年度配水管布設No.1工事につきましては、入札不調に伴う工期の変更により、工事請負費242万9,000円を繰り越したものでございます。  事業名、新曽第一地区区画街路6-39号線外2路線道路築造工事に伴う配水管布設替え工事につきましては、令和5年度及び令和6年度の債務負担行為設定工事において、施工業者の確保に時間を要したことに伴う令和5年度分出来高の変更により、工事請負費382万5,800円を繰り越したものでございます。  以上、地方公営企業法の規定に基づく報告でございます。  続きまして、報告第13号令和5年度戸田市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について御説明いたします。  議案書の38ページでございます。  本件は、令和5年度戸田市下水道事業会計、款1資本的支出、項1建設改良費における建設工事等5件に係る予算繰越計算書の報告でございます。  事業名、令和5年度公共下水道雨水築造(その1)工事につきましては、交通事情に係る施工日の制約、及び施工支障物に係る管理者協議に伴う工期の変更により、工事請負費8,711万1,200円を繰り越したものでございます。  次に、事業名、令和5年度公共下水道雨水築造(その2)工事につきましては、設計図書の誤謬に係る材料発注、及び工事着手の遅延に伴う工期の変更により、工事請負費6,180万9,000円を繰り越したものでございます。  次に、事業名、令和5年度公共下水道汚水改築(その3)工事につきましては、更生材仕様の再検討、事前処理作業の増工等に伴う工期の変更により、工事請負費1億1,439万6,700円を繰り越したものでございます。  次に、事業名、令和5年度公共下水道汚水改築(その4)工事につきましては、設計資料の再検討、事前処理作業の増工等に伴う工期の変更により、工事請負費757万1,300円を繰り越したものでございます。  最後に、事業名、東京ガス管移設補償金につきましては、補償対象工事が付随する公共下水道雨水築造工事に係る工期変更に伴う支払い時期の変更により、補償金350万円を繰り越したものでございます。  以上、地方公営企業法の規定に基づく報告でございます。 △報告第14号 令和5年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書の報告について 説明 ◎早川昌彦 都市整備部長  議長。 ○石川清明 議長  早川都市整備部長。 ◎早川昌彦 都市整備部長  報告第14号令和5年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書の報告について御説明いたします。  議案書の39ページを御覧ください。  今回報告させていただきますのは、令和5年9月定例会にて議決をいただきました調停の申立てについて、年度内の解決に向け、代理人弁護士を通じて市管理地の明渡し等に関する交渉を続けてまいりましたが、相手方との認識のずれについて解決に至っておらず、不法占有状態が継続されていることから、款1総務費、項1総務管理費、事業名、一般管理費につきまして、22万円をやむを得ず事故繰越したものでございます。  以上で報告第14号の説明を終わります。 △市長提出議案第61号 令和6年度戸田市一般会計補正予算(第2号)~同第63号 戸田市税条例の一部を改正する条例 説明 ◎吉野博司 企画財政部長  議長。 ○石川清明 議長  吉野企画財政部長。 ◎吉野博司 企画財政部長  議案第61号令和6年度戸田市一般会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。  ナンバー2補正予算書、1ページをお開き願います。第1条におきまして、今回補正をお願いしておりますのは、歳入歳出にそれぞれ13億754万8,000円を追加し、総額を637億7,376万8,000円とするものでございます。  それでは、3ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書に基づき、歳出から御説明申し上げます。  5ページをお開き願います。款3民生費、項1、目8、1低所得者支援及び定額減税補足給付金事業につきましては、国の施策として実施する、令和6年度に新たに住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税となる世帯に対する給付や、定額減税に係る調整給付等を実施するための給付金及び事務費の計上でございます。  次に、歳入でございます。  4ページにお戻り願います。款15国庫支出金、項2、目1総務費国庫補助金、節1総務管理費補助金につきましては、先ほど申し上げました、低所得者支援及び定額減税補足給付金事業に対する物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の交付見込額の計上でございます。  以上でございます。  続きまして、議案第62号戸田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。  議案書40ページでございます。  本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に定められた範囲の中で、市が独自に行う事務を条例に規定し、マイナンバーにひもづけられた情報を利用できるようにするものでございます。  主な改正内容でございますが、重度障害者等福祉金の支給に関する事務など、6つの事務で利用する特定個人情報に公的給付支給等口座登録簿関係情報を追加することにより、公的給付支給等口座に各種給付金を支払うことができるようになるものでございます。そのほか、介護保険サービスに係る利用者特例助成金の支給に関する事務で利用する特定個人情報に生活保護関係情報を追加するものでございます。  それでは、詳細につきまして、お手元にお配りしております議案第62号参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。  初めに、1ページ、第2条につきましては、新たに用語を定義するものでございます。  次に、第4条につきましては、新たに定義された用語に合わせまして文言を整理するものでございます。  次に、2ページ、附則の施行期日につきましては、令和7年2月1日となりますが、第2条の文言の改正等については、公布の日からとするものでございます。  最後に、2ページから6ページにかけて、別表第2については、重度障害者等福祉金の支給など、各事務において公的給付支給等口座登録簿関係情報を利用できるようにするものと、介護保険サービスに係る利用者特例助成金の支給に関する事務におきまして、生活保護関係情報を利用できるようにするものでございます。  以上で議案第62号の説明を終わります。  続きまして、議案第63号戸田市税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案書44ページでございます。  本案は、令和6年度税制改正により、市税条例の改正を行う必要がありますことから、先ほど御説明いたしました専決処分で改正したものを除いた部分につきまして、戸田市税条例の一部を改正するものでございます。  今回、改正のある税目は、個人市民税でございます。  それでは、配付しております参考資料1、改正概要、及び参考資料2、新旧対照表によりまして、主な改正点について申し上げます。  初めに、参考資料1、表中、税目欄、個人市民税、項目①につきましては、公益法人等に係る市民税の課税の特例に係る規定の整理を行うもので、単に課税標準の計算を定めているものであることから削除するものでございます。
     当該条文につきましては、参考資料2、新旧対照表3ページ及び4ページの附則第3条の2の3でございます。  次に、項目②につきましては、税制改正により引用法令の条文の変更等に伴う規定の整備及び文言整理を行うもので、該当条文につきましては表に記載のとおりでございます。  最後に、各改正における施行日は、各制度の開始日に合わせ、参考資料1の施行日欄に記載のとおりとするものでございます。  以上でございます。 △市長提出議案第64号 戸田市職員定数条例の一部を改正する条例 説明 ◎山上睦只 総務部長  議長。 ○石川清明 議長  山上総務部長。 ◎山上睦只 総務部長  議案第64号戸田市職員定数条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  議案書ナンバー1の45ページでございます。  本案は、条例上の職員定数について、人事管理上の諸課題に組織として迅速かつ確実に対応し、あわせて職員の多様な働き方などにも対応していくために、現在定数に余剰がない市長部局及び議会事務局の定数を改正いたしたく提案するものでございます。  それでは、議案第64号参考資料により御説明申し上げます。  1ページの戸田市職員定数条例新旧対照表を御覧願います。  第2条第1項につきまして、第1号において、市長の事務部局の職員の定数を722人から788人とし、第2号において、議会の事務部局の職員の定数を10人から11人とするものでございます。  施行期日については、公布の日とするものでございます。  以上でございます。 △市長提出議案第65号 戸田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 説明 ◎秋元幸子 こども健やか部長  議長。 ○石川清明 議長  秋元こども健やか部長。 ◎秋元幸子 こども健やか部長  議案第65号戸田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案書46ページを御覧ください。  本案は、国が策定したこども未来戦略の中で、保育士及び保育従事者の配置基準の改善を図ることが示されたことに伴い、職員等の数を定めた内閣府令、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことから、所要の改正を行うものでございます。  それでは、参考資料の新旧対照表を御覧ください。  1ページの第29条、第31条、2ページの第44条及び第47条につきましては、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所に係る配置基準を、満3歳児は20対1から15対1へ、満4歳児以上の児童は30対1から25対1にそれぞれ改めるものでございます。  また、3ページ附則第1項の施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。  なお、第2項につきましては、改正後の基準に従って職員の配置を行った場合、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正前の基準により職員の配置を行うことができるとする経過措置を定めるものでございます。  以上で議案第65号の説明を終わります。 △市長提出議案第66号 戸田市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 説明 ◎早川昌彦 都市整備部長  議長。 ○石川清明 議長  早川都市整備部長。 ◎早川昌彦 都市整備部長  議案第66号戸田市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書47ページを御覧ください。  本案は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律により、建築基準法の一部が改正され、既存建築物の省エネ性能確保のための改修時における接道義務及び道路内建築制限を緩和するための認定制度が施行されたことに伴い、認定申請に関する手数料を新たに定めるものです。  また、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の改正に伴い、所要の改正を行うものです。  それでは、議案第66号参考資料、新旧対照表を御覧ください。  初めに、1ページの第1条本文中、法律の題名変更に伴い、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律を、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に改めるものです。  次に、別表第1、法関係事務手数料でございますが、新たな認定制度に関する手数料として、2ページから3ページ、第16項に既存建築物の大規模修繕等に対する敷地と道路との関係の建築制限の緩和に係る認定申請手数料、第17項に既存建築物の大規模修繕等に対する道路内における建築制限の緩和に係る認定申請手数料を新たに加えるものです。  次に、別表第4、建築物省エネ法関係事務手数料でございますが、3ページから4ページ、第2項の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料、第6項の建築物エネルギー消費性能認定申請手数料について、認定基準に関する省令の規定見直しに伴い改正を行うものです。  次に、5ページから6ページにつきましては、第1条と同様に、省令の題名変更に伴い、文言の整理を行うものです。  最後に、戻りまして、1ページの附則でございますが、施行期日は公布の日とするものでございます。  説明は以上でございます。 △市長提出議案第67号 未来へはばたく人財育成資金条例の一部を改正する条例 説明 ◎川和田亨 教育部長  議長。 ○石川清明 議長  川和田教育部長。 ◎川和田亨 教育部長  議案第67号未来へはばたく人財育成資金条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  議案書49ページでございます。  未来へはばたく人財育成資金につきましては、経済的な理由によって進学や修学が困難な者に対して、国公立高等学校奨学給付金等の給付を行い、市民の教育を受ける機会の均等を図るとともに、有用な人材を育成することを目的として平成29年度から始まった事業でございます。  現行制度では、国公立高等学校または国公立高等専門学校の入学試験に合格し進学した場合に高校奨学給付金を給付するものであり、資格条件を満たしていても、入学試験に合格できなかった場合には給付は受けられないものとなっております。  しかし、制度本来の目的に照らして考えると、国公立高等学校等の入学試験に合格できず、やむを得ず私立高等学校または私立高等専門学校に進学する場合であっても給付対象とすべきと考えることから、このたび改正するものでございます。  それでは、改正内容につきましては、議案第67号参考資料の新旧対照表を御覧ください。  第2条においては、国公立高等学校等に合格とならず、私立高等学校等に進学する場合も給付対象とするため、第3号に私立高等学校等を含む定義を加え、国公立高等学校等の定義を第4号に繰り下げるものでございます。  次に、改正前の規定では、第3条第3号において、入学試験を受けることを条件に申請し、決定を受けた後、第12条第4号において、入学試験に合格できず、国公立高等学校等に入学できなかった場合は、決定が取り消され、給付されないものとなっております。改正後は、国公立高等学校等を受験し、もし合格できなかった場合でも、私立高等学校等に入学すれば給付が取り消されることがないようにするものでございます。  第4条につきましては、給付期間の表現を明確にするため改正するものでございます。  その他、第2条第2号、第3条第1号及び第5号ウにつきましては、表現の見直しを行うものでございます。  施行期日につきましては、公布の日から施行し、令和7年度入学者から適用するものでございます。  説明は以上でございます。 △市長提出議案第68号 令和6年度さくら川護岸整備工事請負契約について~同第72号 財産の取得について 説明 ◎山上睦只 総務部長  議長。 ○石川清明 議長  山上総務部長。 ◎山上睦只 総務部長  議案第68号令和6年度さくら川護岸整備工事請負契約についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の50ページから52ページを御参照願います。  本案につきましては、令和6年4月26日に入札を執行し、落札者と仮契約を締結いたしましたので、関係法令、市条例の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。  本案の工事請負契約の工事名は、令和6年度さくら川護岸整備工事でございます。  工事場所は、戸田市美女木五丁目21番地付近でございます。  工事内容につきましては、さくら川の護岸整備に伴う工事でございます。  契約金額につきましては、消費税及び地方消費税を含めまして2億1,318万円でございます。  工期につきましては、議会の議決後、本契約を締結いたしますが、本契約締結日の翌日から令和7年3月31日まででございます。  契約者につきましては、戸田市美女木五丁目4番地の2、株式会社市ヶ谷組、代表取締役、市ヶ谷昌彦でございます。  次に、工事の概要につきましては、議案書の51ページに参考として記載しております。  入札の結果につきましては、議案書の52ページに記載しております。令和6年4月26日に一般競争入札を執行し、開札の結果、株式会社市ヶ谷組が落札したものでございます。  続きまして、議案第69号芦原小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事請負変更契約についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の53ページを御参照願います。  本案につきましては、現在施工中の工事について項目変更を行うものでございます。  当該変更契約による予算措置につきましては、さきの3月議会におきまして請負代金額の増額に係る補正予算の承認をいただいております。今般、請負者と請負変更仮契約を結びましたので、本契約の締結に当たり、関係法令の規定によりまして議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、内容について御説明申し上げます。  当該工事につきましては、令和5年6月定例会の議決を経て、請負契約を締結し、令和6年3月定例会の議決を経て、労務単価の特例措置の規定に基づく請負代金額の変更契約を行いましたが、項目変更として、地中障害物の撤去、防犯対策を目的とした門扉及びフェンスの追加設置、火災報知機の操作盤の更新を行う必要が生じたことに伴い、請負代金額の変更をするものでございます。  変更請負代金額は、1,223万2,000円増の11億6,351万8,620円でございます。  なお、工期の変更はございません。  続きまして、議案第70号から72号までの財産の取得については関連がございますので、一括して御説明申し上げます。  議案書は、54ページから63ページでございます。  これらの議案につきましては、一般競争入札を執行し、それぞれの落札者と仮契約を締結いたしましたので、関係法令の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、内容について、順次、御説明申し上げます。  初めに、議案第70号財産の取得について、災害用トイレセットでございます。  議案書は、54ページから56ページまででございます。  納入場所につきましては、戸田市役所でございます。  仕様内容につきましては、災害用トイレセットが1,800箱でございます。  契約金額につきましては、消費税及び地方消費税を含めまして862万2,900円でございます。  納入期限につきましては、令和7年3月31日でございます。  契約者につきましては、戸田市笹目三丁目5番地の5、株式会社アイティワン代表取締役、大刕誠でございます。  次に、取得財産の概要につきましては、議案書の55ページに参考として記載しております。  入札の結果につきましては、議案書の56ページに記載しております。令和6年4月25日に一般競争入札を執行し、開札の結果、株式会社アイティワンが落札したものでございます。  続きまして、議案第71号財産の取得について、防犯対策用品(携行型拘束網展開装置)でございます。  議案書は、57ページから60ページまででございます。  納入場所につきましては、市立小学校12校及び市立中学校6校でございます。  仕様内容につきましては、携行型拘束網展開装置が720台でございます。  契約金額につきましては、消費税及び地方消費税を含めまして2,485万2,960円でございます。
     納入期限につきましては、令和6年12月27日でございます。  契約者につきましては、戸田市笹目南町36番1号102、東和産商株式会社学校事業部代表取締役、関野太樹でございます。  次に、取得財産の概要につきましては、議案書の58ページ及び59ページに参考として記載しております。  入札の結果につきましては、議案書の60ページに記載しております。令和6年4月25日に一般競争入札を執行し、開札の結果、東和産商株式会社学校事業部が落札したものでございます。  続きまして、議案第72号財産の取得について、水槽付消防ポンプ自動車でございます。  議案書は、61ページから63ページまででございます。  納入場所につきましては、戸田市消防本部でございます。  仕様内容につきましては、水槽付消防ポンプ自動車1台、取付け品等及び附属品一式でございます。  契約金額につきましては、消費税及び地方消費税を含めまして5,593万5,000円でございます。  納入期限につきましては、令和7年2月15日でございます。  契約者につきましては、東京都港区芝五丁目36番7号三田ベルジュビル19階、株式会社モリタ東京支店支店長、山北忠司でございます。  次に、取得財産の概要につきましては、議案書の62ページに参考として記載しております。  入札の結果につきましては、議案書の63ページに記載しております。令和6年4月25日に一般競争入札を執行し、開札の結果、株式会社モリタ東京支店が落札したものでございます。  以上でございます。 △市長提出議案第73号 負担付きの寄附を受けることについて 説明 ◎香林勉 環境経済部長  議長。 ○石川清明 議長  香林環境経済部長。 ◎香林勉 環境経済部長  議案第73号負担付きの寄附を受けることについて御説明申し上げます。  議案書64ページでございます。  本案は、条件を付した寄附の申出があったため、その寄附を受けることについて、関係法令に基づき提案するものでございます。  初めに、寄附を受ける財産につきましては、新曽南2丁目4985番地ほか6筆の、中央通り南側に面した二枚橋交差点付近の土地でございます。面積は約2,500平方メートルで、現在の地目は、田、畑、宅地となります。  次に、寄附者につきましては記載のとおりで、市内在住の方でございます。  次に、寄附の条件につきましては、(1)土地の寄附を受けた後、当該土地に存する保存樹木の保全を尊重した自然に親しみ触れ合える空間として、公園等の整備を行うこと。(2)本件土地を事業用代替地等として処分してはならないこと。(3)本件土地に存する保存樹木の維持管理に努めること。(4)寄附者は、市が前3号のいずれかの事項を履行しないときは、寄附に係る契約を解除することができること。以上4項目の条件が付されております。  以上のことから、本件は負担つきの寄附に該当するため、寄附を受けることについて、地方自治法第96条第1項第9号の規定により提出するものでございます。  なお、今後のスケジュールにつきましては、土地の測量作業等を経た後、寄附に係る契約を締結し、土地の受納手続を進めていく予定でございます。  以上で説明を終わります。 △市長提出議案第74号 令和6年度戸田市一般会計補正予算(第3号) 説明 ◎吉野博司 企画財政部長  議長。 ○石川清明 議長  吉野企画財政部長。 ◎吉野博司 企画財政部長  議案第74号令和6年度戸田市一般会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。  ナンバー3の補正予算書1ページをお開き願います。  第1条におきまして、今回補正をお願いしておりますのは、歳入歳出にそれぞれ4,264万3,000円を追加し、総額を638億1,641万1,000円とするものでございます。  第2条、継続費の補正及び第3条、債務負担行為の補正につきましては、別表により御説明申し上げます。  4ページでございます。初めに、第2表継続費補正につきましては、芦原小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事のインフレスライドに伴い、総額及び年割額を補正するものでございます。  次に、第3表債務負担行為補正につきましては、健康福祉の杜デイサービス仮設棟及び産後サポート事業について、それぞれ変更契約期間及び事業実施期間が複数年度にわたることに伴う債務負担行為の追加設定でございます。  続きまして、5ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書に基づきまして、歳出から御説明申し上げます。  9ページでございます。款1議会費、項1、目1議会費、3議会調査広報事業につきましては、ビジネスチャットの導入に必要な使用料の増額でございます。  次に、款2総務費、項1、目1一般管理費、6職員給与・人事管理費につきましては、児童手当制度改正準備事業分として、子ども・子育て支援事業費補助金が交付されることに伴う財源補正でございます。  次に、項3、目1戸籍住民基本台帳費、2戸籍事務費につきましては、戸籍振り仮名通知に係るシステムの改修に必要な委託料の増額でございます。  次に、10ページ、款3民生費、項1、目3障害者福祉費、1障害者福祉事務費につきましては、福祉・介護職員の処遇改善等に係る障害福祉システムの改修に必要な委託料の増額でございます。  次に、目4高齢者福祉費、7健康福祉の杜管理運営費につきましては、健康福祉の杜デイサービス仮設棟設置におきまして、予期しない地下埋設物の撤去費用が発生したことに伴う賃借料の増額でございます。  次に、11ページ、項2、目2児童福祉運営費、9こども家庭相談事業につきましては、児童家庭相談システムの改修に必要な委託料の増額でございます。  次に、款4衛生費、項1、目3成人保健事業費、1健康増進事業につきましては、健康増進法に基づく、成人歯科健康診査の対象年齢の拡大に伴う役務費及び委託料の増額でございます。  次に、12ページ、目6親子保健事業費、1親子保健事業につきましては、産後サポート事業の対象者拡大に伴う委託料の増額でございます。  次に、目7、1在宅介護支援事業特別会計繰出金につきましては、特別会計の補正に伴う繰出金の増額でございます。  次に、13ページ、款8土木費、項4、目3市街地開発費、2駅周辺整備推進事業につきましては、戸田公園駅周辺まちづくり用地の管理に必要な委託料の計上でございます。  次に、款10教育費、項1、目3教育指導費、1学校教育指導事業につきましては、匠の技の可視化事業に係る委託料及び市内小中学校からの提案事業に対して補助を実施するための補助金の計上でございます。  次に、14ページ、目5教育センター費、2就学・教育相談事業につきましては、不登校児童生徒等に対する多様な学びの場として小学校に設置済みの校内サポートルームを、中学校にも設置することに伴う備品購入費等の増額でございます。  次に、15ページ、項2、目2学校建設費、1小学校施設整備事業につきましては、芦原小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事のインフレスライドに伴う工事請負費の増額でございます。  次に、項3、目1学校管理費、4中学校教育振興費につきましては、地域運動部活動推進事業の実施に伴う委託料の増額でございます。  歳出につきましては以上でございます。  次に、歳入でございます。  6ページにお戻り願います。款1市税、項1、目1個人市民税、節1現年課税分につきましては、国の施策として実施する個人市民税所得割の定額減税に伴う減額でございます。  次に、款10、項1、目1、節1地方特例交付金につきましては、個人市民税所得割の定額減税による個人市民税の減収分を国が補填することに伴う増額でございます。  次に、款15国庫支出金、項2、目1総務費国庫補助金、節1総務管理費補助金につきましては、社会保障・税番号制度システム整備費補助金及び子育て支援アプリ導入に伴いますデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)の交付見込額に基づく増額及び計上でございます。  次に、目2民生費国庫補助金、節1社会福祉費補助金につきましては、障害者総合支援事業費補助金の交付見込額に基づく計上でございます。  次に、7ページ、節2児童福祉費補助金につきましては、子ども・子育て支援交付金及び子ども・子育て支援事業費補助金(児童手当制度改正準備事業分)の交付見込みに基づく増額でございます。  次に、目5教育費国庫補助金、節3中学校費補助金につきましては、不登校児童生徒等の学び継続事業費国庫補助金の交付見込額に基づく計上でございます。  次に、款16県支出金、項2、目2民生費県補助金、節2児童福祉費補助金につきましては、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業の交付見込額に基づく増額でございます。  次に、目3衛生費県補助金、節1保健衛生費補助金につきましては、健康増進事業費の交付見込額に基づく増額でございます。  次に、目4教育費県補助金、節1教育総務費補助金につきましては、地域運動部活動推進事業補助金の交付見込額に基づく計上でございます。  次に、8ページ、款19繰入金、項1、目7、節1未来の学び応援基金繰入金につきましては、基金に積み立てたクラウドファンディング等の寄附金を事業の財源とするための繰入金の計上でございます。  次に、款20、項1、目1、節1繰越金につきましては、歳出に対する歳入の不足に係る前年度繰越金の計上でございます。  以上でございます。 △市長提出議案第75号 令和6年度戸田市在宅介護支援事業特別会計補正予算(第1号) 説明 ◎後藤英明 市民医療センター事務長  議長。 ○石川清明 議長  後藤市民医療センター事務長。 ◎後藤英明 市民医療センター事務長  議案第75号令和6年度戸田市在宅介護支援事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。  ナンバー3、補正予算書19ページをお開き願います。  第1条において、今回補正をお願いいたしますのは、既定の歳入歳出にそれぞれ69万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9,754万2,000円とするものでございます。  第2条の債務負担行為の追加につきましては、別表により御説明申し上げます。  21ページをお開き願います。第2表は、訪問看護におけるオンライン請求、資格確認システムの運用保守業務委託について、令和7年度までの契約を予定しておりますことから、期間及び限度額を定めるものでございます。  それでは、歳出から御説明を申し上げます。  24ページをお開き願います。款1、項1、目1訪問看護ステーション事業費につきましては、国の制度改正に伴い、訪問看護における医療報酬のオンライン請求及び利用者の健康保険情報のオンライン資格確認が令和6年12月に義務化となることから、関連するID利用料に係る手数料、システムの構築及び運用保守に係る委託料について増額するものでございます。  次に、歳入について申し上げます。  23ページにお戻り願います。款3繰入金、項1一般会計繰入金につきましては、歳出補正に係る経費について、補助金を除く不足額の繰入れでございます。  款4諸収入、項1、目1雑入につきましては、今回のシステム導入に係る補助金を見込み、増額するものでございます。  説明は以上でございます。 ○石川清明 議長  以上で議案等の説明は全部終了いたしました。 △報告第3号 専決処分の報告について(専決第5号 損害賠償の額を定めることについて)、同第7号 令和5年度戸田一般会計継続費繰越計算書の報告について~同第14号 令和5年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書の報告について 質疑 ○石川清明 議長  これより報告第3号専決処分の報告について及び報告第7号令和5年度戸田一般会計継続費繰越計算書の報告についてから、同第14号令和5年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書の報告についてまで、以上9件を一括議題とし、質疑を許します。質疑はありませんか。  (「質疑なし」という人あり) ○石川清明 議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 △市長提出議案第61号 令和6年度戸田市一般会計補正予算(第2号) 質疑、委員会付託 ○石川清明 議長  これより議案第61号令和6年度戸田市一般会計補正予算(第2号)についてを先議いたします。  議案第61号に対する質疑を許します。質疑はありませんか。  (「質疑なし」という人あり) ○石川清明 議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  次に、議案の委員会付託を行います。  議案第61号については、総務常任委員会及び健康福祉常任委員会に付託いたします。  この際、休憩いたします。  休 憩 12時11分  開 議 14時20分
    ○石川清明 議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 △市長提出議案に関する各委員長報告並びに質疑 ○石川清明 議長  議案第61号令和6年度戸田市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。  各委員長から審議結果について報告書が提出されておりますので、お手元に配付しておきましたから、御了承願います。  各委員長から審査の経過並びに結果について報告を求めます。  総務常任委員長、23番、細田昌孝議員。 ◎細田昌孝 総務常任委員長  それでは、総務常任委員会が付託を受けました議案第61号令和6年度戸田市一般会計補正予算(第2号)のうち、当委員会所管部分について、審査経過及び結果を御報告いたします。  歳入の国庫支出金のうち、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金について、委員から、当該交付金の交付手続について質疑があり、執行部から、交付金の申請は6月中旬までに実施し、交付決定は8月上旬にされる見込みである。また、決定額の一部は9月末頃に交付され、令和7年1月以降に実績に基づき差額分が交付される見込みであるとの答弁がありました。  本案の当委員会所管部分につきましては、審査した結果、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、総務常任委員長報告といたします。 ○石川清明 議長  健康福祉常任委員長、3番、佐藤太信議員。 ◎佐藤太信 健康福祉常任委員長  健康福祉常任委員会が付託を受けました議案第61号令和6年度戸田市一般会計補正予算(第2号)のうち、当委員会所管部分について、審査経過及び結果を御報告申し上げます。  民生費の低所得者支援及び定額減税補足給付金事業について、委員から定額減税補足給付金の対象者及び給付額の推計方法について質疑があり、執行部から、昨年度の所得税及び住民税のデータを基に推計を行ったとの答弁がありました。これに対し、委員から、未確定な部分が多く、事務も煩雑になり、自治体の責務も大きいものになると思うが、誤りのないように進めてもらいたいとの要望がありました。  また、他の委員から、低所得者支援に関する手続について質疑があり、執行部から、基準日までに異動があった方や申請期間内に子供が生まれた場合などは申請が必要になるため、広報やホームページ等で周知を行うとの答弁がありました。  そのほかにも、種々質疑を交わし、審査した結果、本案の当委員会所管部分は、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、健康福祉常任委員長報告といたします。 ○石川清明 議長  以上をもって各委員長の報告は終わりました。  これより各委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。  (「質疑なし」という人あり) ○石川清明 議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  討論通告受付のため、休憩いたします。  休 憩 14時24分  開 議 14時25分 ○石川清明 議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 △市長提出議案第61号 令和6年度戸田市一般会計補正予算(第2号) 討論、採決 ○石川清明 議長  これより討論、採決に入ります。  議案第61号令和6年度戸田市一般会計補正予算(第2号)について、討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  本案に関する各委員長の報告は、原案可決であります。  本案は、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。  (「異議なし」という人あり) ○石川清明 議長  御異議なしと認めます。よって、本案は、各委員長の報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。 △散会の宣告 ○石川清明 議長  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれをもって散会いたします。  散 会 14時25分...