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12月12日-09号

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  1. 所沢市議会 2003-12-12
    12月12日-09号


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    平成15年 12月 定例会(第4回)   平成15年   第4回    埼玉県所沢市議会会議録9号   定例会---------------------------------------平成15年12月12日(金曜日)第16日 議事日程 1 開議 2 付託議案及び請願・陳情の一括議題   (議案第109号~議案第127号・諮問第5号・諮問第6号) 3 討論 4 採決    議案第109号~議案第113号の採決-委員長報告どおり    議案第114号の可決    議案第115号の可決    議案第116号・議案第117号の採決-委員長報告どおり    議案第118号の可決    議案第119号~議案第123号の採決-委員長報告どおり    議案第124号の可決    議案第125号・議案第126号の採決-委員長報告どおり    議案第127号の可決    諮問第5号の起立採決-委員長報告どおり    諮問第6号の起立採決-委員長報告どおり    請願第7号の採決-委員長報告どおり 5 市長提出追加議案の報告 6 市長提出追加議案の日程追加の決定 7 市長提出追加議案の一括議題(議案第128号・議案第129号) 8 委員会付託省略の決定 9 市長提案理由の説明 10 議案の説明 11 市長提出追加議案に対する質疑 12 討論 13 採決    議案第128号の可決    議案第129号の可決 14 市長提出追加議案の一括議題(議案第130号~議案第132号) 15 委員会付託省略の決定 16 市長提案理由の説明 17 市長提出追加議案に対する質疑 18 討論 19 採決    議案第130号の同意    議案第131号の同意    議案第132号の同意 20 議員提出議案の日程追加の決定 21 議員提出議案の上程(議員提出議案第12号)・委員会付託省略の決定 22 議員提出議案の提案理由の説明省略・質疑・討論 23 採決    議員提出議案第12号の可決 24 常任委員会及び議会運営委員会の閉会中継続審査申出の件(特定事件) 25 議員派遣の件 26 市長あいさつ 27 議長あいさつ 28 閉会          ----------------------本日の出席議員  35名   1番   岩城正広議員       2番   村上 浩議員   3番   谷口桂子議員       4番   中村 太議員   5番   岡田静佳議員       6番   安田義広議員   7番   増田隆信議員       9番   荒川 広議員  10番   高田昌彦議員      11番   高橋広成議員  12番   小川京子議員      13番   北尾幹雄議員  14番   大舘隆行議員      15番   秋田 孝議員  16番   中 毅志議員      17番   鹿島喜久二議員  18番   小林澄子議員      19番   平井明美議員  20番   森生郁代議員      21番   浜野好明議員  22番   斎藤治正議員      23番   久保田茂男議員  24番   大舘靖治議員      25番   本橋栄三議員  26番   砂川育雄議員      27番   越阪部征衛議員  28番   城下師子議員      29番   当麻 実議員  30番   村田哲一議員      31番   山下みさ議員  32番   野澤 操議員      33番   高橋大樹議員  34番   島田孝男議員      35番   仲村清功議員  36番   青木 茂議員欠席議員      1名   8番   剣持裕泰議員地方自治法第121条の規定による説明のための出席者 市長   斎藤 博  市長      深田武正  助役   加藤恒男  助役      市川仙松  収入役   小澤 孝  総合政策部長  二見 孝  財務部長   川原賢三郎 市民経済部長  小桧山正幸 保健福祉部長         環境クリーン        まちづくり   西久保正一         高橋晴夫         部長            計画部長         まちづくり         計画部   中村光夫  中心市街地   志村勝美  道路公園部長         再開発担当         理事   中澤貴生  下水道部長   森田勝治  消防長         水道事業   内野 晃          柳下昌夫  水道部長         管理者         医療センター   肥沼邦江         事務部長 教育委員会   河野伸夫  委員長     鈴木秀昭  教育長   星野協治  教育総務部長  菊池義信  学校教育部長 選挙管理委員会   関口達男  委員長 農業委員会   平岡久司  会長 監査委員   並木幸雄  監査委員 公平委員会   菅野 勉  委員午前10時0分開議 出席議員    35名     1番    2番    3番    4番    5番    6番     7番    9番   10番   11番   12番   13番    14番   15番   16番   17番   18番   19番    20番   21番   22番   23番   24番   25番    26番   27番   28番   29番   30番   31番    32番   33番   34番   35番   36番 欠席議員     1名     8番地方自治法第121条の規定による説明のための出席者 市長       助役       助役       収入役 総合政策部長   財務部長     市民経済部長   保健福祉部長 環境クリーン部長          まちづくり計画部長 まちづくり計画部中心市街地再開発担当理事       道路公園部長 下水道部長    消防長      水道事業管理者  水道部長 医療センター事務部長 教育委員会委員長          教育長 教育総務部長            学校教育部長 選挙管理委員会委員長        農業委員会会長 監査委員              公平委員会委員 △開議の宣告 ○本橋栄三議長 おはようございます。 出席議員が定足数に達しておりますので、議会は成立しております。 これより、本日の会議を開きます。       -------------------------- △理事者の出席について ○本橋栄三議長 初めに、本日12日の出席要求に基づく出席者について、久保木公平委員会委員長にかわり菅野委員が出席したい旨の通告がありましたので、御報告申し上げます。御了承願います。       --------------------------議会運営委員長報告本橋栄三議長 次に、議会運営委員長の報告を求めます。 議会運営委員長 浜野好明議員         〔21番(浜野好明議員)登壇〕 ◆21番(浜野好明議員) 議会運営委員長報告を申し上げます。 昨日、本会議終了後、議会運営委員会を開催いたしましたので、その協議の結果について御報告申し上げます。 会議の冒頭、加藤助役から、本日追加議案5件を提出したい旨の発言がありました。 この発言を受けて、本日の日程について協議をいたしました結果、上程議案等の採決の後に、市長提出追加議案を日程に追加して行うことに決しました。 追加議案については、委員会付託を省略し、全体審議により行うことに決し、議案第 128号及び議案第 129号に対する議案説明の後、本会議を一たん休憩することを確認しております。 次に、討論につきましては2名から通告がありました。 採決の方法につきましては、委員会で多数で決したもの及び議案第 124号、議案第 127号については起立採決、その他については簡易採決とすることを確認しております。 なお、議員提出議案は1件を上程することになり、追加議案の採決の後に、日程に追加して行うことに決しました。 以上で、報告を終わります。 ○本橋栄三議長 議会運営委員長の報告は終わりました。       -------------------------- △討論(議案第109号~議案第127号・諮問第5号・諮問第6号) ○本橋栄三議長 それでは、議案第 109号から議案第 127号まで及び諮問第5号・諮問第6号並びに請願・陳情を一括議題とし、討論に付します。 初めに、18番 小林澄子議員         〔18番(小林澄子議員)登壇〕(拍手する人あり) ◆18番(小林澄子議員) 日本共産党所沢市議団を代表して、総務、市民環境各常任委員長の報告に反対し、以下、その理由を申し述べます。 反対するのは、議案第 114号「所沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例制定について」、議案第 115号「ラーク所沢条例制定について」、議案第 118号「所沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について」です。 初めに、議案第 114号「所沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例制定について」は、地方自治法の改定に伴っての条例制定ですが、公の施設については、地方公共団体の出資法人等の管理委託制度から、出資法人等以外の営利を目的とした民間事業者を含む指定管理者による管理の代行を認める制度への転換です。 現行では、地方自治体が2分の1出資する法人、あるいは土地改良区のような公共団体及び公益法人などの公共団体に委託することができるとなっています。指定管理者の範囲は、特段の制約を設けず、議会の議決を経て指定されることになります。この地方自治法改定の背景には、財界の思惑があり、国際競争力を強化するため官製市場の開放を求めた、「民間でできることは官は行わない」とする日本経団連の奥田ビジョンによるもので、小泉改革の重要な柱でもあります。首相の諮問機関「総合規制改革会議」の第2次答申の中で、株式会社参入を含む官製市場の民間への全面開放を打ち出していることをみても明らかです。 今回の地方自治法改定による、公の施設への指定管理者制度の導入は、こうした財界の国際戦略と、それに呼応した小泉改革の流れの中で行われたものです。既に社会福祉基礎構造改革で、社会福祉における公的責任と負担を後退させ、企業参入が図られ、保育園の営利企業の参入が行われました。そして、今回の改定で公の管理運営を民間営利企業に全面的に開放したものです。 市民の税金で建てた施設を、賃貸料も払わず、運営費の税金と利用料で賄われ、そこでもうけを上げて株主に配当さえする。住民にとって本当に重要な施設を、公共性を持たない、営利を目的とする民間企業へ任せ、地方自治体としての責任を果たすことができるのでしょうか。 今後、このことによって事業の公共性や継続性、サービスの質、雇用など、予測しない問題を数多く抱えるわけです。市の財産でもある施設の管理運営とは何であるかを、経過措置の3年間でじっくり考え、検討することを求め、反対の意見とします。 次に、議案第 115号「ラーク所沢条例制定について」です。 ラーク所沢条例は、議案第 114号「所沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例制定について」に伴ってのものですが、新規条例なので猶予期間がなく、直営に戻すか指定管理者制度を導入するか選択することになります。当市は、ラーク所沢について、指定管理者制度を選択したということになります。 受託先の管理公社の運営で、何がよくて何が悪かったのかの分析もなく、国の法律が変わったから、すぐ飛びつく姿勢はいかがなものでしょうか。もうけを前提とする株式会社が参入すれば、低賃金労働者の採用が予測され、より市民サービスの後退につながらないか、雇用の安定など、さまざまな問題が懸念されます。施設運営の民主的なコントロールや行政の責任を後退させ、公共性を危うくすることにもつながる不安が広がります。 また、管理公社職員 109人中、市役所OB30人を除いても、管理公社採用職員79人のリストラにもつながることは、働く人の雇用の安定施策を実施しなくてはならない市の雇用責任も問われてきます。このことは、市の音頭で設立した管理公社の存亡をも危うくする方針に転換することになり、余りに安易な決定ではないでしょうか。 二者択一を迫られているこのラーク所沢については、直営に戻すことで委託料もなくなり、公社職員も継続して雇用できます。利用者の声を反映させ、より一層の市民サービスを充実し、市としての責務を果たすことができるのではないでしょうか。 以上の理由により、この議案第 115号「ラーク所沢条例制定について」は反対します。 次に、議案第 118号「所沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について」です。 これまで、国民健康保険加入の1歳未満の被保険者は窓口払いがなかったわけですが、今回の改定では、窓口で一たんお金を払わなければなりません。今の不況の中で、リストラや倒産で失業して、社保から国保に加入してくる人も多く、1歳未満児の対象被保険者数は586 人おります。収入の比較的低い若い世帯が、1歳未満児の医療費を窓口払いしなくて済むということは、どんなに助かっているかしれません。 乳幼児を抱える保護者からの切実な願いは、乳幼児医療費の窓口払いを、国保1歳未満同様、全廃してほしいことです。私たちだけでなく、他の会派からも議会の一般質問で取り上げられ、市民からも請願が出された経緯もあります。県の監査から、国民健康保険条例になじまないとの指摘があったとのことですが、この制度が昭和47年から実施され、31年も経過している中で、なぜ今になって関連条項を削除するのでしょうか。 今回の改定によって窓口払いになることは、サービスの低下そのものです。これを機会に、保健福祉部との連携で乳幼児医療費全般の窓口払いをなくす対応を求め、反対の意見とします。 以上をもって、日本共産党市議団を代表しての反対討論を終わります。(拍手する人あり) ○本橋栄三議長 次に、14番 大舘隆行議員         〔14番(大舘隆行議員)登壇〕(拍手起こる) ◆14番(大舘隆行議員) 21議員クラブの大舘隆行でございます。 21議員クラブを代表し、議案第 114号「所沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例制定について」、議案第 115号「ラーク所沢条例制定について」、議案第 118号「所沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について」、賛成の討論を行います。 最初に、議案第 114号について。 公の施設の管理主体を民間事業者等まで拡大することにより、住民サービスの向上、行政コストの縮減等を図る目的で創設されたものであり、この制度を活用することにより、地域の振興や活性化、また行政改革の推進などが期待されています。公の施設の管理について民間委託することで、経費が縮減されたり、民間の有するノウハウを利用することで効果的、効率的な業務遂行が可能となっていることは、既に管理委託を実施している他の施設の例をみても明らかで、今後とも積極的にこれを推進していく必要があります。 民間委託に関しては、「サービスの低下につながる」、「公平性が担保されなくなる」といった論議が見受けられますが、民間企業やそこに働く人たちをどのようにとらえているのか、首をかしげざるを得ません。 そもそも議案第 114号について反対するということは、指定管理者制度の導入を否定するものであり、3年の経過措置後においては管理委託制度による管理を実施することは違法となるから、市の施設については、すべて直営により運営することを意味し、これにより20余りの施設を市の職員により管理を行うこととなり、現在の職員体制では難しく、不足する職員を補うための職員増は、市の予算が減少する中では、財源不足から市民サービスの低下は目に見えております。 こうした問題をどのように考えているのか明らかにしないままでの反対意見は、暮らしと生活を守る政党とはとても思えません。加えて、今回上程されている手続条例は、個別施設において指定管理者制度を採用した場合の指定管理者の指定の手続を定めるものであり、個別施設の管理運営について指定管理者制度導入の可否を決定するものではありません。すなわち、個別施設への指定管理者制度の導入については、それぞれの施設の性格、市民ニーズなどを踏まえて論議されるべきものであり、具体的には、個別の設置条例の設置、あるいは条例改正時において論議するものと考えられ、選任された指定管理者の是非については、指定議案提案時に論議すべきものであります。 したがって、議案第 114号については、原案のとおり可決することに賛成するものであります。 次に、議案第 115号について。 当条例は、本年9月2日に施行された、公の施設の指定管理者制度を創設する「地方自治法の一部を改正する法律」の趣旨に基づき制定される内容となっております。改正法では、公の施設の管理については、地方公共団体が直営するか、指定管理者に管理を代行させるかの二者択一となり、当条例では、指定管理者制度を導入する方式を採用しております。 指定管理者制度は、行政改革において重要なテーマとなる公共性の担保という課題に対応するとともに、多様化する住民ニーズに効果的に対応するため、公の施設の管理に民間等のノウハウを活用しつつ、住民サービスの向上と経費の削減等を図ることが可能となるものであります。 また、指定管理者指定の際、民間事業者等にまでその対象を拡大し、複数候補の中から選択が可能となりますので、共産党が言っています「雇用の機会」を提供できる制度となっております。また、市の予算が5年連続で減少している中、共産党は政策の中で「国民が主人公」とうたっておりますが、市政では関係ないのでしょうか。 このように、現在求められている規制緩和並びに財政状況の改善にかなった内容となっているのです。例えば、自校給食を民間委託したときにおいても、当初いろいろ騒がれましたが、子供たちに非常に喜ばれ、市としても1校当たり年間 1,000万円もの経費削減になっております。市も経営の感覚が必要な時期に来ており、まさにグッドタイミングであります。 当条例施行の暁には、指定管理者に対して、市による指導監督も十分に行い、適正な条例の運用が図られることを望み、賛成討論とするものであります。 次に、議案第 118号についてですが、乳幼児の医療費の助成については、市が県内に先駆けて0歳児を対象に実施し、その後、対象者の拡大や申請方法の簡略化を行い、確立していったものですが、現在、この制度において就学前までの対象者の総数は約2万人で、そのうち国民健康保険に加入している0歳児の数は 586人で、わずか3%と、これはまさに特例的な扱いとなっています。 また、県からの指摘を受けているところでもありますし、法的にも公平の立場から、国民健康保険制度の原点に立ち返って見直しすることはやむを得ないものであると考えます。逆に、法を無視して、共産党の言うように、一部の人の便宜のために行わなければいけないのでしょうか。 なお、見直し後についても、今までと同様に助成を受けられるわけですから、不利益はなく、助成は加入している健康保険の種類や年齢に関係なく一本化されるため、皆平等となるわけで、市民の理解が得られるものであります。 以上の正しい理由により、原案に賛成するものであります。御清聴ありがとうございました。(拍手起こる) ○本橋栄三議長 以上で、討論を終結いたします。       -------------------------- △採決 △議案第109号~議案第113号の採決-委員長報告どおり本橋栄三議長 これより、順次採決いたします。 議案第 109号、議案第 110号、議案第 111号、議案第 112号、議案第 113号については、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決しました。       -------------------------- △議案第114号の可決
    本橋栄三議長 議案第 114号については、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。         〔起立者多数〕 ○本橋栄三議長 起立多数と認めます。 よって、議案第 114号については、委員長の報告のとおり可決されました。       -------------------------- △議案第115号の可決 ○本橋栄三議長 議案第 115号については、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。         〔起立者多数〕 ○本橋栄三議長 起立多数と認めます。 よって、議案第 115号については、委員長の報告のとおり可決されました。       -------------------------- △議案第116号・議案第117号の採決-委員長報告どおり本橋栄三議長 議案第 116号、議案第 117号については、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決しました。       -------------------------- △議案第118号の可決 ○本橋栄三議長 議案第 118号については、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。         〔起立者多数〕 ○本橋栄三議長 起立多数と認めます。 よって、議案第 118号については、委員長の報告のとおり可決されました。       -------------------------- △議案第119号~議案第123号の採決-委員長報告どおり本橋栄三議長 議案第 119号、議案第 120号、議案第 121号、議案第 122号、議案第 123号については、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決しました。       -------------------------- △議案第124号の可決 ○本橋栄三議長 議案第 124号については、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。         〔起立者多数〕 ○本橋栄三議長 起立多数と認めます。 よって、議案第 124号については、委員長の報告のとおり可決されました。       -------------------------- △議案第125号・議案第126号の採決-委員長報告どおり本橋栄三議長 議案第 125号、議案第 126号については、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決しました。       -------------------------- △議案第127号の可決 ○本橋栄三議長 議案第 127号については、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。         〔起立者多数〕 ○本橋栄三議長 起立多数と認めます。 よって、議案第 127号については、委員長の報告のとおり可決されました。       -------------------------- △諮問第5号の起立採決-委員長報告どおり本橋栄三議長 諮問第5号については、委員長の報告のとおり意見を付し、回答することに賛成の議員の起立を求めます。         〔起立者多数〕 ○本橋栄三議長 起立多数と認めます。 よって、諮問第5号については、委員長の報告のとおり決しました。       -------------------------- △諮問第6号の起立採決-委員長報告どおり本橋栄三議長 諮問第6号については、委員長の報告のとおり意見を付し、回答することに賛成の議員の起立を求めます。         〔起立者多数〕 ○本橋栄三議長 起立多数と認めます。 よって、諮問第6号については、委員長の報告のとおり決しました。       -------------------------- △請願第7号の採決-委員長報告どおり本橋栄三議長 次に、請願・陳情について採決いたします。 請願第7号については、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決しました。       --------------------------市長提出追加議案の報告 ○本橋栄三議長 次に、市長から議案5件が追加提出されましたので、事務局長に報告させます。         〔事務局長朗読〕                                所文第102号                            平成15年12月12日 所沢市議会議長 本橋栄三様                              所沢市長 斎藤 博     議案の提出について 平成15年所沢市議会第4回定例会に別紙のとおり議案を提出します。議案第128号 平成15年度所沢市一般会計補正予算(第7号)議案第129号 都市計画道路所沢村山線事業用地建物収去土地明渡し請求事件の和解について議案第130号 教育委員会委員任命の同意を求めることについて議案第131号 教育委員会委員任命の同意を求めることについて議案第132号 公平委員会委員選任の同意を求めることについて ○本橋栄三議長 報告は終わりました。       --------------------------市長提出追加議案の日程追加の決定 ○本橋栄三議長 お諮りいたします。 市長から提出されました追加議案5件を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。       --------------------------市長提出追加議案の一括議題(議案第128号・議案第129号) ○本橋栄三議長 それでは、市長から提出のありました議案のうち、議案第 128号及び議案第 129号を一括議題といたします。〔参照〕-市長提出議案-       --------------------------委員会付託省略の決定 ○本橋栄三議長 続いて、お諮りいたします。 これら議案の審議については、委員会付託を省略し、全体審議といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決しました。       -------------------------- △市長提案理由の説明 ○本橋栄三議長 それでは、議案の朗読を省略し、直ちに市長から提案理由の説明を求めます。 斎藤市長         〔斎藤 博 市長 登壇〕 ◎斎藤市長 それでは、追加議案に対します提案理由の説明を申し上げます。 まず、議案第 128号「平成15年度所沢市一般会計補正予算(第7号)」につきましては、都市計画道路所沢村山線事業用地建物収去土地明渡し請求事件の和解に伴い、仮処分保証の供託金を受け入れ、その一部を本事件の弁護委託料に充当しようとするものでございます。この結果、補正予算は 210万円の増額でございまして、補正後の予算総額は 823億 1,443万6,000 円と相なります。また、予算第2条で債務負担行為の補正をお願いをいたしております。 次に、議案第 129号「都市計画道路所沢村山線事業用地建物収去土地明渡し請求事件の和解について」につきましては、本年第1回定例会におきまして御議決をいただきました本件が、和解に至りましたので、別紙、和解条項により和解いたしたく、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 何とぞ慎重御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○本橋栄三議長 市長の提案理由の説明は終わりました。       -------------------------- △議案の説明 ○本橋栄三議長 次に、上程議案に対し、担当者の説明を求めます。 初めに、志村道路公園部長         〔志村勝美 道路公園部長 登壇〕 ◎志村道路公園部長 道路公園部所管の議案につきまして御説明いたします。 初めに、議案第 129号をお願いいたします。都市計画道路所沢村山線事業用地建物収去土地明渡し請求事件の和解を行うものでございます。 内容につきましては、平成3年6月7日、富士建設株式会社(現在あかねエステート株式会社)及び井上治男氏と、所沢市東住吉 691番2、同 694番2、同 692番4の宅地、合計で341.76㎡と同所の居宅、木造かわらぶき平家建て、床面積114.04㎡及び未登記建物1棟と附属の温室について、土地の売買及び物件移転補償の契約を締結いたしました。 その後、2回の期限変更契約を行い、平成6年3月31日まで土地明渡し期限を延長いたしましたが、実行されませんでした。こうしたことから、再三にわたり交渉を行ってまいりましたが、土地の明渡しに応じてくれない状況でございました。 所沢村山線道路築造事業につきましては、平成13年度に国の事業認可を受け、平成17年度の開通を目指して事業を進めておりますが、このままでは事業に支障をきたしますので、一日も早い解決を図るため、平成15年第1回定例会(3月議会)、議案第24号におきまして、本件の訴えの提起の議決をいただき、平成15年7月4日に、さいたま地方裁判所川越支部に訴状を提出いたしました。 今回の和解に至るまでの経緯につきましては、訴状に基づき、平成15年9月26日、第1回口頭弁論がさいたま地方裁判所川越支部で行われ、冒頭、被告訴訟代理人の弁護士から和解勧告の願いがあった旨、裁判官から伝えられました。当市の弁護士からは、和解の具体的提案があれば検討する旨の回答をいたしました。 平成15年10月25日、第1回目のラウンド法廷に、被告側から、撤去は原告、市が行い、その解体費用は被告、井上側の契約残金より控除する和解案が提出されました。 平成15年11月28日、第2回のラウンド法廷に、前回の被告側の和解案を和解条項に整理し、和解案として原告側から提示いたしました。裁判官から、その具体的内容は被告側の願いにも沿ったもので、平成15年12月5日までに被告の同意を得て、平成15年12月19日に和解をとの提案があり、平成15年12月5日、さいたま地方裁判所川越支部に被告訴訟代理人から和解する旨の連絡がありました。 以上のことから、都市計画道路所沢村山線事業用地建物収去土地明渡し請求に伴う民事訴訟の和解を行いたく、お願いするものでございます。 次に、議案第 128号をお願いいたします。 「平成15年度所沢市一般会計補正予算(第7号)」、歳出予算説明書の8ページをお願いいたします。 04所沢村山線道路築造費、13節委託料、コード51弁護委託料 210万円でございますが、ただいま議案第 129号で御説明いたしました、訴訟の和解による弁護士報酬金をお願いするものでございます。 以上で、説明を終わらせていただきます。 ○本橋栄三議長 次に、二見財務部長         〔二見 孝 財務部長 登壇〕 ◎二見財務部長 それでは、財務部所管の議案につきまして御説明申し上げます。 議案第 128号「平成15年度所沢市一般会計補正予算(第7号)」の5ページ、2、歳入をお願いいたします。 17款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金40万円の減でございますが、財源調整のため財政調整基金繰入金を減額するものでございます。 続きまして、下段の19款諸収入、5項雑入、7節土木雑入 250万円でございますが、先ほど道路公園部長より、歳出の部分で、また議案第 129号で御説明いたしました都市計画道路所沢村山線事業用地建物収去土地明渡し請求事件の和解に伴い、供託いたしておりました仮処分保証の供託金を受け入れるものでございます。 前に戻りまして、3ページの第2表債務負担行為補正をお願いいたします。 まず、これに関しますこれまでの経緯を若干御説明申し上げます。 現在、国立西埼玉中央病院の北側隣接地には、平成10年、当時の西部広域隔離病舎組合の解散に伴い、所沢市が購入することとし、所沢市土地開発公社が市からの依頼に基づき、仮称精神障害者社会復帰施設用地として購入した用地がございます。しかしながら、この施設の設置につきましては、設置のための条件が整わなかったため、これを断念せざるを得ないこととなり、現在、留保の形となっております。 今回、「独立行政法人国立病院機構法」の施行に伴い、国立西埼玉中央病院が独立行政法人国立病院機構の所管に改組されることに伴い、当病院から、旧国立病院跡地に所沢市が借地し、現在、南山公園として使用しております土地との交換をしたい旨の申し入れがあり、将来、市としても取得することとなる土地でもあるところから、今回その意向に沿うこととなったものでございます。 なお、この両土地には価格差があるところから、その一部は新たに購入することとし、それらの事務を所沢市土地開発公社に委託し処理しようとするものでございます。 以上が、これまでの経緯でございます。 このようなことから、第2表債務負担行為補正、変更、上段につきましては、「所沢市が所沢市土地開発公社に委託して行う公共用地取得事業」の南山公園用地の一部取得に対しまして、1億 4,000万円及び利子を追加することとし、債務負担行為補正をお願いするものでございます。 次に、その下の、「所沢市土地開発公社に対する債務保証」でございますが、前段の公共用地取得事業に対する事業資金の借り入れに伴う債務保証につきまして、債務負担行為をお願いするものでございます。 下段に記載したものにつきましては、先ほど御説明いたしましたとおり、交換する部分が平成10年度債務負担行為設定分のうちの仮称精神障害者社会復帰施設用地分であるため、これを南山公園用地に変更する必要が生じたため、その変更をお願いするものでございます。 以上でございます。 ○本橋栄三議長 以上で、担当者の説明は終わりました。       -------------------------- △休憩の宣告 ○本橋栄三議長 ここで、暫時休憩いたします。午前10時38分休憩       --------------------------午前11時36分再開 出席議員    35名     1番    2番    3番    4番    5番    6番     7番    9番   10番   11番   12番   13番    14番   15番   16番   17番   18番   19番    20番   21番   22番   23番   24番   25番    26番   27番   28番   29番   30番   31番    32番   33番   34番   35番   36番 欠席議員     1名     8番地方自治法第121条の規定による説明のための出席者 市長       助役       助役       収入役 総合政策部長   財務部長     市民経済部長   保健福祉部長 環境クリーン部長          まちづくり計画部長 まちづくり計画部中心市街地再開発担当理事       道路公園部長 下水道部長    消防長      水道事業管理者  水道部長 医療センター事務部長 教育委員会委員長          教育長 教育総務部長            学校教育部長 選挙管理委員会委員長        農業委員会会長 監査委員              公平委員会委員 △再開の宣告 ○本橋栄三議長 再開いたします。 休憩前に引き続き、会議を進めます。       --------------------------市長提出追加議案に対する質疑 ○本橋栄三議長 それでは、上程議案に対し、一括質疑を許します。 質疑は抽選順により、順次指名いたします。 初めに、29番 当麻 実議員 ◆29番(当麻実議員) それでは、議案第 128号の債務負担行為補正についてお尋ねをいたします。 今、財務部長の方から御説明があったように、旧西部広域隔離病舎組合が持っていた跡地に、仮称精神障害者社会復帰施設をつくるというようなことの一連の流れで、ずっとこう来たわけですけれども、その施設づくりを断念をするというようなお話で、さらに、独立行政法人である国立病院機構との関係もあり、南山公園と交換申し入れを受けたいというようなことで、債務負担行為の補正が組まれたかと思います。 そこで、何点かお尋ねいたしますが、この債務負担行為補正が、いわゆる土地のAからBへという単純な取得行為であれば、そんなに大きく私は質疑はいたしませんけれども、今回の、この国立病院のわきにある西部広域隔離病舎の跡地の中に社会復帰施設をつくるというようなことについては、過去いろいろと私も議会の一般質問や質疑の中でもお尋ねをしましたので、確認の意味も含めましていろいろと質疑をいたしますので、よろしくお願いいたします。 それで、これはですね、この下の方にも書いてありますように、仮称精神障害者社会復帰施設用地として平成10年度に設定した債務負担行為を、南山公園用地に変更するというようなことも書かれております。そこで、まずちょっとお尋ねしますが、限度額が1億 4,000万円に設定をされております。念のためにこれはお聞きしますが、いわゆる隔離病舎跡地の面積、そして、その価格、それと、今回の新たに取得を予定しております南山公園、これの面積、それから取得金額、これは一体どういうふうになっているかをお尋ねいたします。これは財務部長でしょうか、どなたかわかりませんけれども。 それから、もう1つ、これは今回、12月議会がいよいよきょうで最終日になるわけですけれども、この最終日に追加議案として急に出さざるを得ない背景は何かお尋ねをまずいたします。 次は、この病舎跡地は、もう何回も繰り返しませんが、社会復帰施設として行政がいろいろとあそこの地域住民との話し合いも行ったりしております。一体この社会復帰施設への住民の理解への行政努力が何であったかということも考えなければいけませんし、一連の流れを、これはどう総括しているかということもお聞きしたいと思います。 なぜこういう質疑をするかといいますと、いろいろと過去、私も5、6年前の西部広域隔離病舎組合議会の議員としていろいろなことも聞いておりますし、また、その後、ここを社会復帰施設にするんだということで決まったと、関わっておりますから、そこで、障害者計画の基本的視点と、それから、現実のこういう住民の意見、いろんなことがありましたけれども、例えば、あそこでも住民のアンケートをとっておりまして、この敷地内に社会復帰施設を設けることは、精神障害者は何をするかわからない、あるいは、怖いとかですね、極端なアンケートの答えとしては、土地の価格が下落をするというようなこともありました。 精神障害者問題というのは、やはりほかの身体障害者、知的障害者等から比較しても、まだまだ、いわゆる法体系上も大変遅れているということも私も承知しておりまして、そういった中で、一歩世間に出ますと、まだまだ偏見や誤解や差別があるというようなこともありますので、その件について一連の流れをどう総括しているかをお尋ねいたします。 それから、この隔離病舎跡地の件ですが、当時、これはたしか平成11年ぐらいの、隔離病舎組合が解散をするときに、幾つか条件をつけていましたね。1つは、この跡地に精神障害者社会復帰施設を設置をすると。土地は所沢市が買うとか、あるいは、そこにあった財産は、当時8市町村で構成された組合でしたので、それぞれ案分をしたり、いろんなことがありました。 そういう経過がありますので、さらに、もし施設ができれば参加意向を示したのが入間市だったと思いますけれども、そういう意味で、当時組合を構成していた、所沢市を除いて7市町村、これは狭山市、入間市、飯能市、毛呂山町とか名栗村が入っていて、まだほかにもあったかと思いますが、そういうところに対して、今回の債務負担行為の補正については、どのように報告をされるのでしょうか。一応約束で、そういうことで解散したものですから、その辺はどのようにお考えかをお尋ねいたします。 これは行政に対する報告なんですが、さらに、いわゆる精神障害者の団体が幾つか市内にはありますけれども、そういった人たちに対する説明はどういうふうになっていくのかもお尋ねをいたします。 それから、今までこの施設建設については、担当の窓口が保健センターでしたが、今回、こういう債務負担行為をやりますと、今度は、それはいろいろと経過があって保健センターが窓口になっていましたけれども、今後、施設建設に関する窓口はどこの課になるのかもお尋ねをいたします。 それから、ちょっとこれは念のために、まだ初めての方もいらっしゃいますから、わかりづらいかなという、説明がなかったあれですけれども、この隔離病舎跡地と南山公園との交換申し入れがあったということですね。つまり、あそこはもう断念をしたと。今度は南山公園と交換するんですけれども、では、その南山公園にその社会復帰施設をつくるのか、それとも公園として使いたいのか、その辺もきちんと御説明もお願いをいたします。 最後に、こういう交換ということで補正が組まれておりますが、今後の公設の社会復帰支援センター、当時、地域ケア施設という言葉があったかと思いますが、今後どうするんだと。あれは住民との大変な長い間の話し合いで、住民は、結論的にいいますと絶対反対と、無条件白紙撤回を要求してきたわけです。断念ということになったわけですけれども、今後、この施設をどうするんだと、その辺が大変重要になってくるかと思いますので、その点についての基本的な考え方についてお尋ねをいたします。 以上です。 ○本橋栄三議長 答弁を求めます。 二見財務部長 ◎二見財務部長 当麻議員さんの御質疑にお答え申し上げます。 まず、1点目の、旧西部広域隔離病舎用地、それと南山公園用地の面積と価格についての御質疑でございますけれども、まず、旧西部広域隔離病舎の用地につきましては、若狭二丁目1671番4、面積が2,600.64平米でございます。今回お願いいたしております債務負担行為につきましては、1億 2,000万円ということでお願いしてございます。それと、南山公園用地でございますけれども、所沢市大字牛沼 239番16ほか3筆でございまして、合計で2,326.87平米、金額で2億 6,000万円でございます。 次に、今回、追加議案として提出させていただいたその背景はということでございますけれども、交換の申し入れがありまして、市と国立病院とでいろいろと協議をしてまいりました。市としましては、跡地を買収してほしいというふうな考え方で来まして、そのような方向で協議をしてまいったところでございますけれども、現実、国立病院の方も本省の方に問い合わせ、あるいは確認したところ、なかなかその買収は難しいという話の中から、今回、厚生労働省の方で所管しております南山公園の用地とぜひ交換をしたいというふうな話になりまして、また、一方では、今回施行されます「独立行政法人国立病院機構法」、これが来年の4月の施行が間近だということもございまして、ここで急遽お願いして、年度内に処理を終えたいというふうな形の中から提案させていただいたものでございます。 それと、今後の施設建設の窓口はどこがするのかという御質疑でございますけれども、今回、部がまたがっておりましたし、債務負担行為ということでございましたので私の方で御説明させていただきましたけれども、一般的には、これまで同様、各事業部門におきまして対応させていただく形になろうかと思います。 それと、交換後、南山公園に施設をつくるのかどうなのかというお話でございます。現時点におきましては、南山公園として引き続き使用していくというふうな考えでございます。 他につきましては、保健福祉部の方からお答えさせていただきます。 ○本橋栄三議長 次に、小桧山保健福祉部長 ◎小桧山保健福祉部長 お答えいたします。 今回の隔離病舎の跡地に社会復帰施設の建設を断念したという経過をどのように総括しているかということでございますけれども、これまで、平成11年3月に「伝染病予防法」の廃止に伴いまして西部広域隔離病舎の事業を終了したことから、同施設を精神障害者社会復帰施設として再利用するため、私の方で、約4年半にわたりまして、地元説明会、また地元自治会役員等との交渉を計26回行ってきたわけでございますけれども、再利用計画の趣旨について理解が得られなかったということで、昨年、平成14年9月に地元自治会より、再利用計画に対する無条件絶対反対という、自治会総意による意思表示がありました。また、精神障害者の家族会等からは、再利用計画が進まないのであれば、新たな建設計画の促進も検討願いたいとの意見をいただく中で、打開策が見出せず、これ以上、再利用計画の推進は不可能ということで判断したところでございます。 私の方としては、精神障害者に限らず、ノーマライゼーションの構築に向けて、さまざまな努力をしているところでございますけれども、なかなかそういう、実際、総論的には皆さん御賛同はいただいているところですけれども、具体的な話になるとなかなか理解が得られないというような状況にあるというふうに考えております。 それから、組合を構成していた他市の方にどのように報告するのかということですけれども、私の方としては、たしか入間市の方から、そういう精神障害者の社会復帰施設ができたら利用させていただきたいというような御意見をいただいているところでございますので、御議決をいただいた後に、担当部門の方にその旨お話はしていく予定でおります。また、家族会に対しましても、今後、その精神障害者の社会復帰施設等については御説明していきたいというふうに考えております。 また、精神障害者のそういった建設ということについては、従来、西部広域隔離病舎の跡地においては保健センターの方で担当しておりましたが、今後につきましては、保健福祉部の障害福祉課の方が窓口になって進めてまいります。 それから、精神障害者社会復帰施設のことで、今後のことでございますが、精神障害者の方々が社会復帰を目指すための居宅、また施設サービスが、現状では満足できる状況ではないことも十分認識しているところでございますので、精神障害者社会復帰施設の整備に努力してまいります。 以上でございます。 ○本橋栄三議長 29番 当麻 実議員 ◆29番(当麻実議員) いろいろと御説明ありがとうございました。 この隔離病舎跡地の関係で、住民と4年半にわたりいろいろと交渉したが、結果的には無条件絶対反対というようなことで今日に至って、断念をせざるを得ないというふうな理解をしておりますが、私がちょっと心配なのは、こういういろんな施設、障害者施設、前にも、知的とか身体とか、施設をつくるときに、住民の合意が得られなくて、なかなか難航したというような事例もあります。特に、この精神障害者の施設建設については、大変全国的にみましていろんな紛争が起きているのは十分承知しております。 そういった中で、私も幾つか全国のそういった施設、あるいはそこにかかわった人たちの声も聞いて、議会でこういうふうにやったらどうかというような提案もしたわけですけれども、私は、その総括も今出ましたけれども、要するに、こういった、つまり摩擦ですね、今後きちんと、4年半やってきたと今部長が答弁されましたけれども、この辺をきちんと総括をしておかないと私は一歩前進にならないと思いますが、これは念のために、今、今後十分認識していきたいというようなことなんですが、その辺をちょっと部長にお尋ねをいたします。 つまり、その教訓をどうするんだと、こういう紛争、摩擦みたいな話を。今後また居宅サービスとかいろんなサービス、施設が足りないから、不十分だから検討していきたいということなんですけれども、仮に同じようなことが起きるとまずいわけですから、行政の姿勢としては。その辺について、部長はどのように教訓として今回の件をとらえているかについて、お尋ねをいたします。 ○本橋栄三議長 答弁を求めます。 小桧山保健福祉部長 ◎小桧山保健福祉部長 お答えいたします。 担当といたしましては、やはりその精神障害者の現状とか、今後の地域福祉という観点から、住民の方々にいろいろPRして理解を求めていくのが私たちの役割かなというふうに考えております。 以上でございます。 ○本橋栄三議長 29番 当麻 実議員 ◆29番(当麻実議員) これから住民へのPRも積み重ねていきたいというようなお話でした。 PRも大事な話です。いろんな広報でも精神障害者の施策の話についてはPRをしていただいていますけれども、もう1つは、こういう住民紛争が起きるのは、どちらかといいますと行政不信という点が大変あるのではないか、また、そういう話も私は聞いております。その点については、どのようにお考えでしょうか、お尋ねいたします。 ○本橋栄三議長 答弁を求めます。 小桧山保健福祉部長 ◎小桧山保健福祉部長 お答えいたします。 私の方としては、こういう施設を建設するに当たりましては、早い時期から住民の方に御説明するなりして理解を得ていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○本橋栄三議長 次に、二見財務部長 ◎二見財務部長 先ほどの御答弁の中で、ちょっとはっきり申し上げられなかった部分がありましたので、改めて御説明申し上げます。 「独立行政法人国立病院機構法」の関係でございますけれども、施行につきましては平成15年10月1日、なお、この機構の設立予定が平成16年4月ということになっております関係上、取り急ぎお願いをする形になったというものでございます。 以上でございます。 ○本橋栄三議長 29番議員の質疑は終わりました。       -------------------------- △休憩の宣告 ○本橋栄三議長 ここで、暫時休憩いたします。午前11時59分休憩       --------------------------午後1時18分再開 出席議員    35名     1番    2番    3番    4番    5番    6番     7番    9番   10番   11番   12番   13番    14番   15番   16番   17番   18番   19番    20番   21番   22番   23番   24番   25番    26番   27番   28番   29番   30番   31番    32番   33番   34番   35番   36番 欠席議員     1名     8番地方自治法第121条の規定による説明のための出席者 市長       助役       助役       収入役 総合政策部長   財務部長     市民経済部長   保健福祉部長 環境クリーン部長          まちづくり計画部長 まちづくり計画部中心市街地再開発担当理事       道路公園部長 下水道部長    消防長      水道事業管理者  水道部長 医療センター事務部長 教育委員会委員長          教育長 教育総務部長            学校教育部長 選挙管理委員会委員長        農業委員会会長 監査委員              公平委員会委員 △再開の宣告 ○本橋栄三議長 再開いたします。 休憩前に引き続き、会議を進めます。       --------------------------市長提出追加議案に対する質疑(続き) ○本橋栄三議長 市長提出追加議案に対する質疑を続けます。 それでは、31番 山下みさ議員 ◆31番(山下みさ議員) それでは、質疑をさせていただきます。 議案第 128号「平成15年度所沢市一般会計補正予算(第7号)」について質疑いたします。 今まで南山公園が、どうしてその土地だけが残っていたのかということがよくわかりませんので、その辺、経緯等ございましたら伺いたいと思います。 また、国は、今こういう状態ですので、よく相続税などで安くいろいろな土地を売却しているわけですけれども、そういったことを含めますと、せっかく市が公園をつくりまして、無償提供ということでお借りしていたわけですけれども、その辺の交渉をしたのかどうかということをお伺いいたします。 それから、旧隔離病舎の建物があるわけですけれども、建物について伺います。規模と、それから所有者、現在の維持管理状況等はどうなっているのか伺います。それと、今後この建物はどのようにしていくのかということ、わかれば御説明願いたいと思います。 それと、先ほどから当麻議員の質疑の中で、これから精神障害者の社会復帰施設については努力していくというようなお話がございましたけれども、やはり努力していただくのはもちろんのことなんですが、ある程度めどをつけていただいて、それに向かって計画をできればと思いますので、その辺も少しお聞かせいただければと思います。 それから、議案第 129号「都市計画道路所沢村山線事業用地建物収去土地明渡し請求事件の和解について」ですが、この和解により、所沢村山線が前進すると考えますが、市長のマニフェストにもございましたが、平成17年度中の完成の見通しはどうかということについて。 以上、伺います。 ○本橋栄三議長 答弁を求めます。 二見財務部長 ◎二見財務部長 山下議員さんの御質疑に御答弁申し上げます。 まず、南山公園の件でございますけれども、これは昭和49年に、あの跡地があったわけですけれども、公園として活用させていただきたいということで、覚書に基づきまして国立西埼玉中央病院から無償で借りて、今に至っているものでございます。 なお、この南山公園の用地につきましての無償譲渡の交渉の件でございますけれども、今回のお話は、平成16年4月に独立行政法人国立病院機構の設立に伴いまして、交換の申し入れがあったものでございまして、その話の中で無償譲渡の話も申し上げているところでございますけれども、現実には交換という話で、無償譲渡については大変難しいものということでございます。 それと、旧隔離病舎の規模、所有者、それと管理状況の御質疑でございますけれども、旧隔離病舎につきましては、その面積が731.35㎡、そのほかに管理棟が33.1㎡、車庫が 60.00㎡ということで、3棟ほどございます。所有者でございますけれども、所有は所沢市となってございます。現在閉鎖されておりまして無人となっております関係上、常時、機械警備を行っております。そういう状況でございます。 以上です。 ○本橋栄三議長 次に、小桧山保健福祉部長 ◎小桧山保健福祉部長 お答えいたします。 精神障害者の社会復帰施設の具体的な計画ということでございますけれども、現在、私の方では具体的な計画は持っていませんけれども、いずれにいたしましても、家族会とも十分協議しながら、そういう施設の整備に努力してまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ○本橋栄三議長 次に、志村道路公園部長 ◎志村道路公園部長 お答えいたします。 議案第 129号のうち、所沢村山線が平成17年度末に完成する見通しはというような御質疑でございますけれども、現在、先ほど議案の説明でも申し上げましたとおり、この所沢村山線につきましては、国土交通省から平成13年度から17年度までの5年間の認可をいただいて進めているところでございまして、今回のこの和解の物件は、この中の所沢駅西口交差点から、現在進めております稲荷林西富線の交点までの部分で、延長が 510mございまして、これは幅員は20mなんですが、この中の1物件ということでございます。 和解後は、当然その建物を収去するということになりまして、現在それに向かって準備をしているところでございますけれども、所管といたしましては、このちょうど 510mの延長で、事業に必要な用地買収面積の合計が 7,191平米ほどございます。現在の用地買収率は平成15年12月9日現在で約71%となっております。こういう関係もございますので、この都市計画道路につきましては、すべて相手のあるといいますか、土地所有者のいることもございますが、我々といたしましては、今後の残りの買収等、粛々と事業を進めていきたいと考えております。したがいまして、担当といたしましては、平成17年度末を目途に努力していきたいと考えておるところでございます。 以上でございます。 ○本橋栄三議長 31番 山下みさ議員 ◆31番(山下みさ議員) ありがとうございました。 もう1点、ちょっとお答えいただけなかったんですが、今後、この建物はどうするのかという質疑をさせていただいたんですが、おわかりになればお願いします。 ○本橋栄三議長 答弁を求めます。 二見財務部長 ◎二見財務部長 大変失礼いたしました。 隔離病舎の建物については、現在、国立西埼玉中央病院と再利用を含めまして協議しているところでございます。 以上です。 ○本橋栄三議長 以上で、質疑を終結いたします。       -------------------------- △討論 ○本橋栄三議長 次に、一括討論に付します。         〔「なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 討論なしと認めます。       -------------------------- △採決 △議案第128号の可決 ○本橋栄三議長 これより、順次採決いたします。 議案第 128号については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決しました。       --------------------------
    △議案第129号の可決 ○本橋栄三議長 次に、議案第 129号については、可決することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決しました。       --------------------------市長提出追加議案の一括議題(議案第130号~議案第132号) ○本橋栄三議長 次に、市長から提出のありました議案第 130号から議案第 132号までを一括議題といたします。〔参照〕-市長提出議案-       --------------------------委員会付託省略の決定 ○本橋栄三議長 ここで、お諮りいたします。 これら議案の審議については、委員会付託を省略し、全体審議といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決しました。       -------------------------- △市長提案理由の説明 ○本橋栄三議長 それでは、議案の朗読を省略し、直ちに市長から提案理由の説明を求めます。 斎藤市長         〔斎藤 博 市長 登壇〕 ◎斎藤市長 それでは、提案理由の説明を申し上げます。 まず、議案第 130号につきましては、教育委員会委員の辞任に伴い、新たに古敷谷千賀子さんを任命したいので、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第4条第1項の規定に基づきまして、議会の同意を求めるものでございます。 古敷谷さんの経歴等につきましては、お手元に配付してございますが、御案内のように、現在、市内北野に開院をされ、医学的専門知識と長年にわたる地域医療に携わっておられる豊富な経験をお持ちでございますので、教育委員として適任者と考え、御提案申し上げるものでございます。 次に、議案第 131号につきましては、教育委員会委員の任期満了に伴い、現在、教育委員会委員として御尽力をいただいております大田 章氏を、引き続き委員として任命したいので、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第4条第1項の規定に基づきまして、議会の同意を求めるものでございます。 次に、議案第 132号につきましては、公平委員会委員の任期満了に伴い、新たに利根川啓一氏を選任したいので、「地方公務員法」第9条第2項の規定に基づきまして、議会の同意を求めるものでございます。 利根川氏の経歴等につきましては、お手元に配付してございますが、御案内のように、長年にわたり埼玉県職員として勤務され、その中でも人事委員会事務局長を歴任されるなど、職員の人事行政に精通されておりますことから、公平委員会委員として適任者と考え、御提案を申し上げるものでございます。 何とぞ慎重審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○本橋栄三議長 市長の提案理由の説明は終わりました。       --------------------------市長提出追加議案に対する質疑 ○本橋栄三議長 次に、担当者の説明を省略し、直ちに一括質疑を許します。         〔「なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 質疑なしと認めます。       -------------------------- △討論 ○本橋栄三議長 次に、一括討論に付します。         〔「なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 討論なしと認めます。       -------------------------- △採決 △議案第130号の同意 ○本橋栄三議長 これより、順次採決いたします。 議案第 130号については、同意することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決しました。       -------------------------- △議案第131号の同意 ○本橋栄三議長 議案第 131号については、同意することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決しました。       -------------------------- △議案第132号の同意 ○本橋栄三議長 議案第 132号については、同意することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決しました。       -------------------------- △教育委員会委員任命同意及び公平委員会委員選任同意に伴うあいさつ ○本橋栄三議長 この際、ただいま教育委員会委員に任命同意されました古敷谷千賀子氏及び公平委員会委員に選任同意されました利根川啓一氏よりごあいさつをお願いいたします。 初めに、古敷谷千賀子氏         〔古敷谷千賀子氏 登壇〕 ◎(古敷谷千賀子氏) 古敷谷と申します。 ただいまは、教育委員に私を任命していただくことに賛同していただき、ありがとうございました。 今までの経験をもとに、誠心誠意、責務を果たしていきたいと存じております。 議員の皆様には、よろしく御指導、御鞭撻のほどお願いしたいと存じております。よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。(拍手起こる) ○本橋栄三議長 次に、利根川啓一氏         〔利根川啓一氏 登壇〕 ◎(利根川啓一氏) 利根川啓一と申します。 ただいまは、公平委員会委員につきまして、議員の皆様の御同意を賜りまして、心から厚く御礼を申し上げます。 御選任をいただきましたからには、職務に誠心誠意全うするということでやらせていただきたいと思いますので、議員の皆様には、今後ともどうぞ御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いを申し上げます。 本日はどうもありがとうございました。(拍手起こる) ○本橋栄三議長 以上で、あいさつは終わりました。       -------------------------- △議員提出議案の日程追加の決定 ○本橋栄三議長 ここで、お諮りいたします。 議員提出議案1件を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。       -------------------------- △議員提出議案の上程(議員提出議案第12号) ○本橋栄三議長 それでは、議員提出議案1件を議題といたします。 続いて、お諮りいたします。 本議案の審議については、委員会付託を省略し、全体審議とすることにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決しました。 それでは、書記に朗読いたさせます。         〔書記朗読〕 議員提出議案第12号         中小零細企業対策の拡充に関する意見書について 上記の議案を別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出する。  平成15年12月12日 所沢市議会議長 本橋栄三様                      提出者 所沢市議会議員 浜野好明                      賛成者    同    山下みさ                                   外10名〔参照〕-議員提出議案- ○本橋栄三議長 朗読は終わりました。       -------------------------- △議員提出議案の提案理由の説明省略・質疑・討論 ○本橋栄三議長 議員提出議案第12号について、提案理由の説明を求めます。         〔「省略」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 提案理由の説明は省略いたします。 それでは、質疑を許します。         〔「なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 質疑なしと認めます。 次に、討論に付します。         〔「なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 討論なしと認めます。       -------------------------- △採決 △議員提出議案第12号の可決 ○本橋栄三議長 これより、採決いたします。 議員提出議案第12号については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決しました。       -------------------------- △常任委員会及び議会運営委員会の閉会中継続審査の決定(特定事件) ○本橋栄三議長 次に、各常任委員長及び議会運営委員長から、目下委員会において調査中の事件につき、会議規則第 102条の規定により、お手元に配付いたしました申出表のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありましたので、御報告いたします。 お諮りいたします。 各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出の件については、申し出のとおり閉会中の継続審査に付すことに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認めます。 よって、閉会中の継続審査に付すことに決しました。       -------------------------- △議員派遣の件 ○本橋栄三議長 次に、議員派遣の件を議題といたします。 お諮りいたします。 お手元に配付してあります議員派遣の件に記載のとおり、地方自治法第 100条第12項及び会議規則第 155条の規定により、議員を派遣することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○本橋栄三議長 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。       -------------------------- △市長あいさつ ○本橋栄三議長 以上をもって、今定例会における全部の日程は終わりました。 この際、市長からあいさつのため発言の申し出がありますので、これを許します。 斎藤市長         〔斎藤 博 市長 登壇〕 ◎斎藤市長 平成15年第4回定例市議会を閉会するに当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 今定例市議会におきましては、本会議並びに各委員会を通じまして、慎重御審議をいただき、平成15年度一般会計補正予算をはじめ諸案件につきまして、いずれも原案のとおり御可決、御承認を賜り、まことにありがとうございました。 また、決算特別委員会において継続審査となっておりました平成14年度一般会計などの決算の認定につきましても御承認をいただき、さらに、本日御提案を申し上げました人事案件も含め5件の案件につきましても御承認をいただき、厚く御礼を申し上げます。 御決定をいただきました予算その他の案件につきましては、遺漏のないよう執行してまいりますとともに、今議会で賜りました御意見、御要望等につきましては、十分検討いたしまして市政の執行に当たってまいりたいと存じます。 結びに、議員各位におかれましては、年の瀬を控えまして何かとお忙しいことと存じますが、健康に十分御留意をいただき、希望に満ちた輝かしい新年をお迎えいただきますよう心からお祈りを申し上げまして、閉会に当たりましてのお礼のごあいさつといたします。 ありがとうございました。(拍手起こる) ○本橋栄三議長 市長のあいさつは終わりました。       -------------------------- △議長あいさつ ○本橋栄三議長 この際、議長から申し上げます。 本年5月16日の第1回臨時会において、議長に御推挙いただいて以来、皆様には特段の御指導、御協力を賜り、改めまして厚く御礼申し上げます。 これから新しい年、平成16年を迎えることになりますが、議員並びに理事者の皆様には、健康に御留意をいただき、御家族おそろいで、よいお年をお迎えになられますようお祈り申し上げますとともに、ますます御活躍されますよう心から御期待を申し上げます。       -------------------------- △閉会の宣告 ○本橋栄三議長 それでは、これにて平成15年所沢市議会第4回定例会を閉会いたします。 長時間、大変御苦労さまでした。午後1時42分閉会       --------------------------職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名   事務局長   石田光弘   次長     大舘富夫   副主幹    高杉 茂   主査     北田義明   主査     比留間嘉浩   主任     鳥飼謙一郎          議長         本橋栄三          副議長        越阪部征衛          署名議員       増田隆信          署名議員       大舘靖治...