○
岩田譲啓議長 これより日程の順序に従い議事に入ります。 まず日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。 10番
吉田幸一議員 11番
野口啓造議員 13番
漆原金作議員 以上3名の方にお願いいたします。
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△会期の決定
○
岩田譲啓議長 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。 本件につきましては、閉会中の継続審査として
議会運営委員会に付託してありましたので、その結果について報告を求めます。
議会運営委員長---19番
野村正幸議員。 〔
野村正幸議会運営委員長 登壇〕
◆
野村正幸議会運営委員長 ご報告申し上げます。 当委員会は、去る11月22日に委員会を開催し、本定例会の会期及び日程等について協議をいたしました結果、会期は本日から来る12月18日までの20日間とし、その日程につきましてはお手元に配布した日程表(案)のとおり決定した次第であります。 議員各位におかれましては、この日程案にご賛同賜りまして、円滑にして効率的な議会運営がなされますようお願いを申し上げ、報告を終わります。
○
岩田譲啓議長 お諮りいたします。ただいまの
議会運営委員長報告のとおり、本定例会の会期を本日から来る12月18日までの20日間とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩田譲啓議長 ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から来る12月18日までの20日間と決定いたしました。
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△特定事件の審査結果報告
○
岩田譲啓議長 次に、日程第3、特定事件の審査結果報告についてを議題といたします。 お諮りいたします。ただいま上程された特定事件の審査結果報告については、各
常任委員長からそれぞれ報告書が提出され、その写しをお手元に配布いたしましたので、これにより了承したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩田譲啓議長 ご異議なしと認めます。よって、特定事件の審査結果報告については、お手元に配布した文書により了承することに決しました。
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△議案第64号の上程、
委員長報告
○
岩田譲啓議長 次に、日程第4、閉会中の継続審査に係る議案第64号 平成18年度行田市
一般会計歳入歳出決算認定についてを議題とし、
委員長報告、質疑、討論、採決を行います。 初めに、審査結果の報告を求めます。
決算審査特別委員会委員長---20番
田口英樹議員。 〔
田口英樹決算審査特別委員会委員長 登壇〕
◆
田口英樹決算審査特別委員会委員長 ご報告申し上げます。 去る9
月定例市議会におきまして、議案第64号 平成18年度行田市
一般会計歳入歳出決算認定についての審査のため、委員8名による
特別委員会が設置され、閉会中の継続審査として同議案が付託されたものであります。 当委員会は、9月27日に議長招集により第1回の委員会を開催し、正副委員長の互選を行い、委員長には不肖私が、副委員長には
平社輝男議員が選任されたものです。 続いて、審査方針、日程について協議を行いましたので、その結果を申し上げますと、本決算の審査に当たっては、大局的な見地から予算を吟味し、かつ次年度の予算審議に反映させるため、行政効果がどうであったのかを主眼として、予算の持つ計画性や統制的役割が法令に基づいて合理的、能率的、効果的に執行されたか否かを中心に審査を行うこととし、日程については、10月下旬までに実質5回の委員会を開催することに決定いたしました。 次に、決算の概要について申し上げますと、
歳入決算額247億1,356万5,772円、
歳出決算額233億5,636万8,176円で、
歳入歳出差引残額は13億5,719万7,596円、実質収支においても12億1,821万3,194円の黒字となっております。 また、平成18年度
普通会計決算における本市の
財政構造指標の主なものは、
財政力指数0.73、
実質公債費比率12.4%、
経常収支比率89.7%、
ラスパイレス指数97.4、職員1人当たりの人口167人となっており、
経常収支比率の上昇が懸念されるものの、前年度にほぼ近い数値で推移しており、おおむね年度当初の計画どおり諸施策が執行されたものと思料されます。 次に、各所管の審査結果について申し上げますが、審査は主要施策の
成果報告書並びに決算書の大綱説明を受け、続いて質疑においては、決算書の事項別にわたり執行部の説明を受けるという順序で行ったものであります。 したがいまして、係数等については、決算書をご高覧いただき、本報告においては審査過程における質疑の主なものを申し上げます。 初めに、総括事項について申し上げます。
財政力指数、
実質公債費比率等、各種指標の説明があったが、本市の財政状況は健全であると理解してよいかとただしたのに対し、特に借金の関係で
実質公債費比率等を見ると、過去に交付税措置のある有利な市債を借りてきたということにより、借入金残額の割に数値は低くなっており、他市と比較して平均的なところにあると考える。 財政の弾力性については、
経常収支比率であらわされるが、これは高い数値であり、厳しいということが言える。特に福祉関係の経費が年々増加しており、これをどう改善するかが課題であるが、現状では非常に難しいと考える。 国においては、福祉関係の経費まで削って歳出削減をするような議論もあるようであり、また、そうではないという議論もある。いずれにしても、
少子高齢化社会という厳しい条件の中で、それぞれの市町村が努力し、市民への負担が少しでも少なくなるような行政改革を初め、効果的な方策を探っていく以外はないと考えるとの説明がありました。 次に、
議会事務局について申し上げます。 まず、議会費の
市議会運営費、速記料に関し、本会議において、速記者については不要ではないかとただしたのに対し、本市においては、
行田市議会会議規則により、「議事は、速記法によって速記する」という規定となっており、現在はその規則に基づいて実施しているとの説明がありました。 次に、総合政策部について申し上げます。 まず、歳入の前年度繰越金において、11億3,900万円余、そして実質収支でも同程度の金額が翌年度へ繰り越されるが、なぜ毎年このように発生するのかとただしたのに対し、予算制度上は、歳入は予算よりも多く収入できるが、歳出については、予算の範囲でしか支出できないこととなっている。そうした中、本年度は市税で、予算に対して約2億6,000万円の収入増があり、また歳出面では行財政改革による経費削減等で、多くの不用額が発生していることも繰越金が多くなる要因である。 また、当初予算において、繰越金を4億5,000万円計上しているが、その後の突発的な支出に対しての補正予算としての財源を考慮し、年度末の
決算見込みからおおむね10億円の繰越金を確保できるように考慮していることも、毎年度、同程度の繰越金となっている要因であるとの説明がありました。 次に、雑入における
市報広告収入に関し、広告料の根拠や広告募集及び今後の広告掲載の考え方についてただしたのに対し、広告料を設定した根拠は、近隣の熊谷市2万5,000円、羽生市3万円の2市を参考に2万5,000円とし、広告募集は市報で案内し、掲載の問い合わせ及び割りつけ等は業者に依頼している。広告の掲載は各月号に4コマを掲載し、年間120万円の広告収入となるが、市へは業者との契約で86万円の収入となっている。今後は、コマ数を多くすると掲載記事が狭まることになるため、広告収入を含め広報のあり方を種々検討していきたいとの説明がありました。 次に、歳出の広報活動費の印刷製本費における市報「ぎょうだ」の契約方法及び業者名についてただしたのに対し、市報の印刷単価は、発行月の記事の内容によりページ数が異なることから、ページ数で単価をそれぞれ決めて契約している。また、業者は指名業者4社による競争入札で、
有限会社三共社印刷所が落札しているとの説明がありました。 これに関連し、本市の世帯数は、平成19年3月末現在、3万1,949世帯であるにもかかわらず、3万500部しか印刷していない理由は何か。また、市報の配布を自治会に依頼しているが、自治会に未加入の世帯はどのように対応しているのかとただしたのに対し、市報の配布は世帯ごとの配布であるが、世帯によっては世帯分離している家庭もあるので、このような世帯は1部を配布しており、多くの人が入所している福祉施設等は個人配布ではなく、施設等へ部数の配布をしていることにより、この印刷部数で対応が可能である。 また、自治会に未加入の世帯については、市役所受付や地域公民館に市報を置いて対応しているが、希望者には郵送で市報を配布しているとの説明がありました。 次に、
情報管理費の
市町村電子申請共同システム委託料において、33種の申請手続が実施されたとのことであるが、どのような申請内容なのかとただしたのに対し、電子申請は平成18年10月10日から実施され、10件の申請手続があった。申請内容は、住民票関係2件、
水道改廃関係5件、税務関係3件である。これは、インターネットによる申請手続で、後日申請された書類を市役所窓口にとりに来ることになるとの説明がありました。 次に、企画費の
定住化対策促進事業補助金に関し、本年度をもって事業が廃止となるが、総括してどのような効果があったのかとただしたのに対し、ものつくり大学に在学する2年生を対象に、市内に居住してもらうことの経済効果、さらに卒業後も市内に定住してもらうことを目的として始めた事業で、2年生を過ぎても引き続き市内に居住していることも含め、一定の効果を上げてきたと考える。また、本年3月の卒業生の中で、9名が市内へ就職し、そのうち2名が
補助金受給者で市内に居住しているとの説明がありました。 次に、企画費の
秩父鉄道整備促進協議会負担金に関し、平成17年度から25年度までの9年間において、
安全対策事業を実施するとのことであるが、これに係る総事業費及び本市の負担割合についてただしたのに対し、
安全対策事業の実施については、過去の鉄道事故を契機として、
関係地方団体の協力を得て、適切に実施するよう国から通達があり、この中に「
安全性緊急評価・対策事業の実施」について、第三者に評価を委託し実施することとしており、これを踏まえ、秩父鉄道は
財団法人鉄道総合技術研究所に調査を依頼し、
評価報告書を国に提出した。これを受け、
秩父鉄道沿線5市3町の自治体で構成する
秩父鉄道整備促進協議会で協議を重ね、平成17年度から25年度まで計画的に支援していくこととなった。
安全対策事業の総額は9年間で20億1,000万円、このうちの約5億4,500万円を埼玉県が3分の2、
沿線協議会が3分の1負担することとなった。また、この協議会の各自治体の負担割合は、
住民基本台帳の人口割50%、乗降客数割30%、均等割20%をもとに算出し、本市の負担は15.5%となっている。 なお、この事業は秩父鉄道が年次計画に基づき事業を実施しているため、年度によって負担額の多寡が生じるが、本年度は車両の更新を行ったとの説明がありました。 次に、総務部について申し上げます。 まず、歳入の市税について、
不納欠損額が前年度に対して、約1億1,000万円増加しているが、その理由及び実態についてただしたのに対し、
不納欠損額が増加している理由は、滞納処分を強化している中で、担税力がありながら納付しない者について各種調査をし、発見したときは
差し押さえを実施しながら納付に結びつけている。しかし、調査の結果、担税力や財産等もなく、あるいは財産等があっても、
差し押さえることによって、その者の生活を著しく窮迫させるおそれがあると認めたときは、
生活困窮者として不納欠損をしている。 さらに、本年度は法人の倒産による影響が大きく、特に固定資産税については、前年度と比較して約7,000万円増の不納欠損となっている。 また、不納欠損の実態では、
生活困窮者4,633件、額は7,142万3,707円、
納税義務者死亡292件、593万1,570円、
生活保護受給者126件、127万7,040円、会社倒産364件、8,225万1,596円、居所不明1,351件、2,124万1,250円、合計で6,766件、1億8,212万5,163円であるとの説明がありました。 これに関連し、納税相談の実施状況及び土地・家屋等の
差し押さえ件数についてただしたのに対し、納税相談は開庁時はもちろん、毎週火曜日の午後5時15分から午後7時までの時間及び日曜日の午前中相談に応じており、さらに、年3回の休日臨宅徴収を行いながら納税相談を実施している。 また、
差し押さえについては、数年間こうした納税相談に一切応じない担税力のある者を対象に実施し、土地・家屋等の不動産で235件、そのほか給料が1件、債権の国税還付金・預貯金が220件、捜索が2件の合計458件の
差し押さえを実施したとの説明がありました。 次に、歳入の
同和対策住宅資金貸付金元利収入に関し、
収入未済額解消の
取り組み状況についてただしたのに対し、本年度末の未償還者は67名で、約2億1,300万円となっており、その内訳は分割納付者31名の1億1,800万円、納付遅延者18名の2,400万円、返済意志の希薄な者15名の5,550万円、所在不明者2名の700万円及び収監者1名の850万円である。この未償還金が多額であることは十分認識しつつ、その解消のため総務部内の管理職でチームを編成し、本年度2回、特に返済意志の希薄な者に対して、自宅を訪問しての回収または分割納付の約束をしてくるなど未償還金の解消に努めているとの説明がありました。 次に、歳出の
一般管理費における埼玉県
電子入札共同システム参加負担金に関し、入札制度の進捗状況についてただしたのに対し、
電子入札共同システムに参加している県内の自治体は28団体で、今後、加入団体は増えていくと思われる。本システムは電子登録、電子入札、情報公開の3本の柱から成り立っており、既に電子登録は実施しているが、電子入札は徐々に進めているところである。本年度の本市負担金は、開発費分が103万6,537円、事業運営費分が145万4,112円である。今後は、契約検査課内の電子入札専用パソコンの設置等を整備し、平成20年3月までには模擬入札を行い、その後、実際に電子入札を実施していきたいとの説明がありました。 次に、賦課徴収費の納税貯蓄組合事務費補助金に関し、納税組合に対する補助金交付の違法性やプライバシーの問題等をいろいろと聞き及ぶが、今後の納税組合の方向性についてただしたのに対し、納税貯蓄組合事務費補助金で違法性が指摘されたのは、納めた税金に係る納付額割の部分であるため、本市ではこの納付額割を既に廃止した上で、現在は、組合員数割の1世帯1,200円と納付書割1期ごとに100円の合計額を補助金として交付している。 一方、本年度末現在の納税貯蓄組合数は、79組合となっており、最近徐々に減少しつつある。この原因はプライバシーの問題や口座振替制度の普及による減少であると思料するが、組合は地域で発足した団体であり、また納付される税金は100%に近い収納率であるため、今後も継続していきたいと考える。ちなみに、現在、県内の自治体で納税組合が設置されているのは5市であるとの説明がありました。 次に、県議会議員選挙費の期日前投票所設置委託料について、この委託料で投票所の設置及び撤去費用が賄えたのか。また選挙終了後、投票所を撤去したが、選挙等に限らず他の目的も含め、有効活用を図る考えはなかったのかとただしたのに対し、投票所の設置については、本年度県議会議員選挙の準備で設置し、翌年度に県議会議員選挙、
市議会議員選挙・市長選挙・参議院議員選挙、そして県知事選挙と4選挙が実施されたことで、投票所設置総額委託料を4分割し、本年度は県議会議員選挙の約2分の1を執行、そして翌年度にその残額及びその他選挙で分割された額をそれぞれ負担していくことになり、総額では390万5,500円となっている。 また、有効活用について、庁舎敷地は都市計画法で公園用地となっており、投票所を設置するに当たっては、都市計画法上の許可及び建築確認手続を踏まえた上での臨時的な措置としての設置であり、期間も用途も限定されており、選挙終了後は撤去せざるを得ないものであるとの説明がありました。 次に、人権推進費の部落解放運動団体補助金について、多額な補助金であるが、各団体の構成員、補助金の交付状況及び決算に占める補助金の割合はどのくらいになっているのかとただしたのに対し、各団体の構成員及び補助金は、まず部落解放同盟埼玉県連合会行田市協議会の構成員は128名で補助金交付額は490万円、部落解放正統派埼玉県連合会行田市協議会は50名で90万円、北埼・埼葛同和対策運動連合会南河原支部は35名で30万円、埼玉・県北同和会行田支部は32名で80万円及び埼玉・県北同和会南河原支部は14名で5万円の交付で、合計259名の695万円である。また決算に占める補助金の割合は、これら団体の平均では83.8%であるとの説明がありました。 これに関連し、各団体の補助率が高い数値となっているが、本来は自己資金で活動すべきと考える。この補助金の交付基準はどのようになっているのか。また団体に対する指導及び考え方をただしたのに対し、各運動団体に対する補助金は、運動団体補助金交付要綱に基づき交付している。また団体への指導は、補助金請求または決算時に内容の確認、指導、助言などを行っているが、補助金交付の考え方については、同和対策特別措置法のもとで物的・実態的な差別は改善されていると思慮する。現在、この法律は廃止されているが、特に教育啓発、とりわけ市民の心の問題としての差別意識の解消に努めていくことが重要であると考えており、このようなことから、行政、教育委員会、運動団体自身が人権・差別意識の解消に取り組んでいく必要があるとの説明がありました。 次に、
一般管理費の人事評価制度構築支援事業委託料に関し、業務の実施状況をただしたのに対し、人事評価について、従前の勤務評定では、個人の勤務状態や仕事に対する取り組み等の個人評価が中心であり、組織上の成果に対する視点ではなかった。今度の人事評価制度では、組織力を高め、複雑、多様化している住民ニーズに対応していくことで、いわば個人の人材育成を主眼に置いた評価制度の導入を図ったところである。したがって、この制度を職員に周知するため、全職員を対象とした8回の研修、また、部下を考課する部課長研修を4回、中堅職員を対象としたキャリアデザイン研修を4回実施し、その研修業務を業者へ委託したとの説明がありました。 これに関連し、人事評価はどのような手順で実施するのかとただしたのに対し、まず、組織の中で本人が自分の役割や能力に応じた目標を設定し、その目標について所属長と面談していく中で、本人の気づきや方向性を与え、その目標が年度末に達成できたかどうかを所属長と確認し、総合評価していくことになる。 なお、平成19年度は試行段階であるため、その都度適切に対応して、人事評価制度の充実に努めていきたいとの説明がありました。 次に、市民生活部について申し上げます。 まず、交通対策費の放置自転車指導委託料に関し、委託内容と実績をただしたのに対し、委託場所はJR行田駅前4箇所、東行田駅前1箇所、持田駅前1箇所、行田市駅前2箇所の合計8箇所を行田市シルバー人材センターに委託している。作業時間は、午前6時30分から8時30分までの2時間であり、8名の作業員が従事し、本年度の延べ作業時間数は3,766時間であったとの説明がありました。 次に、自治振興費の自治会集会施設建設費補助金に関し、中里農村センターの屋根修繕及び白川戸農村研修センターの屋根修繕に補助しているが、農村センターは建設時点では自治会施設として建設された施設ではないはずである。なぜ補助金を支出したのかとただしたのに対し、これらの施設はふだんから各自治会が自治会活動に利用している施設であったことから、自治会施設の修繕費用として支出したものであるとの説明がありました。 次に、自治振興費の防犯灯設置補助金に関し、防犯灯の設置基準についてただしたのに対し、設置についての厳格な基準はないが、夜間に犯罪の発生するおそれがある場所や住宅街の道路など幾つかの条件的なものはあるが、それが必須条件となっているわけではない。各地域には、さまざまな実情があり、地元の状況に詳しい自治会からの要望に基づき設置しているのが現状である。なお、現在のところ、市が独自に調査して設置することは考えていないとの説明がありました。 次に、自治振興費の自治会交付金に関し、この交付金は自治会のどのような業務に対して交付したものなのかとただしたのに対し、交付金の支出に関する事業の取り決めはないが、この交付金は住民の連携や協力など自治意識の醸成を図ることを目的として交付しているもので、その内容は、児童会活動やお祭り、ボランティア活動、防災活動など自治会が行うさまざまな活動に対してのものであり、本市として必要な事業と考え、支出しているとの説明がありました。 次に、自治振興費の防犯対策費に関し、市民の安全と安心を守る観点から、本市が独自に取り組んだ施策は何であったのかとただしたのに対し、職員を対象とした危機管理に係る研修の実施、災害時における職員の初動マニュアルの作成、災害時における協定を農協、飲料水メーカー、医師会、ケーブルテレビなどと締結したほか、防犯メールサービスの運用を開始したとの説明がありました。 次に、コミュニティー費の負担金補助及び交付金に関し、コミュニティー事業助成金を桜ヶ丘自治会のおみこし、三井砂原地区の祭り用太鼓にそれぞれ助成しているが、憲法に規定する政教分離についての判断はどうであったのかとただしたのに対し、この事業の目的は、地域住民の連携・協力意識の高揚を図り、相互交流を通したコミュニティーの醸成を目的としており、宗教上のかかわりはないものと判断している。また、助成は自治会からの要望申請に基づき助成したものであるとの説明がありました。 次に、戸籍
住民基本台帳費のOA機器借上料に関し、住基カードシステムに支出した経費及びこれまでの住基カード発行状況についてただしたのに対し、公的認証に関する経費は、18万2,700円であった。導入から平成19年3月31日までの住基カード交付者の累計は、420名であった。本市の普及率は、埼玉県内の平均以下となっているのが現状である。国では、住基カード等の普及を促進するため、カードの発行に際して、税の特典を受けられるような検討をしているとのことであり、本市では、市報「ぎょうだ」に住基カードのPRを行い、普及啓発を図っているとの説明がありました。 次に、諸費の市民活動支援費に関し、市民活動災害補償保険料に加入しているが、これは、市が実施している他の傷害保険と重複するものではないかとただしたのに対し、この保険の特徴は、加入者に負担のない無料の保険となっており、他のスポーツ活動を対象とした傷害保険などとは異なっている。また、この保険は、活動の内容を限定せず、市民活動全般を幅広くカバーする内容となっている。しかし、市に幾つかの保険があるというのは承知しており、今後は、類似する保険との統合を検討していきたいとの説明がありました。 次に、衛生費の保健衛生費、斎場費に関し、火葬炉の修繕料として約1,200万円を支出しているが、毎年度、同程度の修繕が必要となるのかとただしたのに対し、本年度は1号炉から4号炉までの耐火れんがの積みかえを実施したため、約840万円の修繕となった。これが大きな要因となり、前年度に比べ約500万円の増加となったとの説明がありました。 これに関連し、斎場の建てかえ、または大規模な修繕の予定はあるのかとただしたのに対し、本年度で耐火れんがの積みかえなどが完了したことにより、現時点では建てかえや大規模な修繕の予定はないとの説明がありました。 次に、自主防災組織設立補助金に関し、各自治会に交付した自主防災組織設立補助金の交付基準についてただしたのに対し、補助金額の算定は、自治会の世帯数に300円を掛けた金額に1自治会一律5万円を加えた金額としており、上限が10万円となっている。したがって、世帯数が167世帯以上になると上限額になるとの説明がありました。 次に、環境経済部について申し上げます。 まず、歳入の商工センター管理委託料精算金に関し、精算金335万308円の理由についてただしたのに対し、これは、平成17年度に商工センター管理委託料として、財団法人産業・文化・スポーツいきいき財団に支払った委託料の精算返納分であり、財団が委託内容に基づき事業を実施し、財団の自助努力の結果である精算金を本年度歳入として返納したものであるとの説明がありました。 次に、衛生費の清掃費、塵芥処理費に関し、ペットボトルはどのように処理しているのか。また、それが地球環境に与える影響についてどう考えているのかとただしたのに対し、本市では、費用対効果を考慮し、リサイクル処理は現時点では行っていない。ペットボトルは不燃物として収集し、破砕処理後、埼玉県の最終処分場に埋め立てを委託している。環境への影響が極力少なくなるように事業を実施しているとの説明がありました。 これに関連し、大手スーパーなどが行っているペットボトルの分別収集等の民間活力を利用することで埋め立て量を減らすことが可能であり、市として協力を得られるような施策を実施する必要があるのではないかとただしたのに対し、市内のスーパーなどの協力が大いに必要であるとの認識を持っており、官民共同体制の確立を検討していきたいとの説明がありました。 次に、塵芥処理費の手数料に関し、不法投棄の状況についてただしたのに対し、不法投棄された場所として多いのは、集積所、道路わき、農地、河川敷などで、市民からの通報により収集を行ったものである。 なお、手数料は不法投棄された家電リサイクル法などに規定する5品目が対象であるとの説明がありました。 次に、し尿処理事業費の妻沼南河原環境施設組合負担金に関し、合併後、この組合の負担割合に変更はあったのかとただしたのに対し、妻沼南河原環境施設組合は当初旧妻沼町と旧南河原村により設立され、合併後は本市と熊谷市の負担金により運営している一部事務組合である。負担金には均等割と人口割があり、旧南河原村分は均等割が1,023万7,000円、人口割が2,435万1,000円となっており、負担割合は合併後も変わっていないとの説明がありました。 次に、農地費の土地改良事業資金元利償還補給金に関し、この内容についてただしたのに対し、これは本市が実施した線的整備事業の事業費の67%を借り入れており、この元利償還金である。また、本年度の償還件数は24件、金額は4,246万2,956円であり、償還後の借入金残金は、1億4,362万364円であるとの説明がありました。 同じく農地費の土地改良事業負担金に関し、負担金の内訳と今後の推移についてただしたのに対し、支出先は、県営土地改良事業への負担金として2,038万6,914円、元荒川上流土地改良区へ排水改良事業負担金として2,220万3,000円、元荒川上流土地改良区及び志多見土地改良区へ用水改良事業負担金として273万円であった。今後も、これらの土地改良事業は必要であり、負担は継続していくものと考えているとの説明がありました。 次に、商工費の商工業振興費、商業振興活性化助成金に関し、プレミアムつき商品券の助成額と成果についてただしたのに対し、プレミアムつき商品券発行事業への助成額は696万9,000円となっている。成果として、プレミアムつき商品券の総事業費は7,932万8,770円であり、商店街の売り上げの増進、地域経済の活性化等に大きく寄与しており、その約3倍の経済効果があったと聞いている。今後も、この事業の推進により商店街の販路の拡大を図っていきたいとの説明がありました。 次に、商工センター費に関し、商工センターの利用人数及び利用件数が減少している理由についてただしたのに対し、本年度の利用者数は8万2,797人であるが、前年度と比べ1万人弱減少している。これは施設の改修工事を8月に行い、工事期間中の使用ができなかったため減少したものであるとの説明がありました。 次に、健康福祉部について申し上げます。 まず、歳入の民生費負担金、保育所入所費負担金の
不納欠損額と収入未済額に関し、不納欠損の内容及び滞納者への対応についてただしたのに対し、不納欠損の内訳は市外に転出し、その後の住所確認ができない者が8名で89万5,700円、外国人で帰国した者が3名で7万9,100円、
生活困窮者が10名で103万8,580円の合計21名、201万3,380円であった。また、滞納者には窓口で理由を聞き取り、生活をひっ迫させることのないようその者の実情に合った無理のない対応を行っているとの説明がありました。 次に、生活保護返還金に関し、支給された生活保護費を返還した理由についてただしたのに対し、市では、生活保護者が健康であれば就労するよう指導を行っており、この就労による収入や家族からの援助などがあった場合は、保護費を返還してもらうこととなっており、この返還が本年度は約410万円であったとの説明がありました。 次に、歳出の障害者福祉費の入浴サービス事業委託料に関し、前年度と比べ大幅な減額となっている理由についてただしたのに対し、この事業は家庭内で入浴の困難な重度心身障害者に対して実施しているものであり、本年度の該当者は2名であり、年々減少している状況であるとの説明がありました。 次に、老人福祉費の扶助費に関し、約900万円の不用額が発生している理由についてただしたのに対し、扶助費の予算を計上するに当たり、過去の実績や増加率などを勘案して措置した。しかし、この制度の概要を民生委員の協力を得ながら事業のPRに努めてきたが、利用者の増加につながらず、多額の不用額が発生したとの説明がありました。 次に、児童福祉費の児童総務費、扶助費に関し、不用額が発生した理由についてただしたのに対し、不用額の主なものは、子ども医療費扶助費の約1,500万円及びひとり親家庭等医療支給費の約250万円であった。これら医療費は年度ごとの増減幅が大きく変動するものであり、結果として本年度の医療費は支出が少なかったため不用額が生じたものであるとの説明がありました。 次に、児童福祉総務費の保育料徴収事務嘱託員賃金に関し、徴収事務を園長に委嘱しているが、プライバシーなどで問題はなかったのかとただしたのに対し、保育料徴収事務は、各民間保育園の園長を私人として委嘱しているが、プライバシーについては十分配慮した中で現金による保育料の徴収を行っている。なお、この徴収方法により、本市の収納率は近隣市に比べ高くなっているとの説明がありました。 次に、児童福祉費の児童措置費、保育所運営費委託料に関し、保育園の定員は決まっているのになぜ不用額が生じたのかとただしたのに対し、保育園の定員は公立、私立ともそれぞれ規定されているが、待機児童の解消や入所の広域化により、国の規定で定員枠の拡大が若干認められていることから当初予算を見込んだが、結果として入所児童に大きな変化はなかったので、不用額が発生したものであるとの説明がありました。 同じく、児童福祉費の保育所施設費、賄材料費に関し、本年度は前年度に比べ大幅な増額になっているが、その要因は何かとただしたのに対し、これは保育園の給食用の賄い材料を購入した経費であり、旧南河原村との合併に伴い保育園が3園になったこと及びすべての保育園で完全給食を実施したことなどにより、増加したものであるとの説明がありました。 次に、保健衛生費の保健衛生総務費、事業用器具費に関し、13台のAEDを導入しているが、これまでの導入台数と使用の実績についてただしたのに対し、平成16年度から導入を開始し、本年度末までに計22台を導入した。実際の使用は、平成16年の埼玉国体障害者スポーツ大会で一度使用したとの説明がありました。 次に、保健センター費の不妊治療費助成金に関し、この制度による不妊治療への助成機関と効果はどうであったのかとただしたのに対し、不妊治療の助成は県の制度の適用者を対象に、年間5万円を上限に5年間助成するもので、本年度は22名の対象者のうち4名から妊娠の報告があったとの説明がありました。 次に、老人保健費の老人保健事業費に関し、検診手数料と委託料の実態についてただしたのに対し、検診は集団検診から個別検診への移行を進めていることで、前年度と比較すると集団検診の人数は減少していることから手数料は減額し、反対に個別検診の受診者は増加していることで、委託料は増額しているとの説明がありました。 次に、民生費の全体的な不用額に関し、減額補正して、他の福祉予算として使うことはできなかったのかとただしたのに対し、民生費全体の本年度予算額は約64億円であり、このうち不用額の合計は約2億4,000万円で約4%となっている。予算は、前年度の実績や人口の増減などを想定して見込んでいるが、緊急を要する事態に対処する必要から、それに備えなければならないため、年度の途中で減額措置していないのが現状であるとの説明がありました。 次に、都市整備部について申し上げます。 まず、公共下水道費の下水道事業特別会計への繰出金に関し、特別会計へ繰り出す金額としては妥当だったのかとただしたのに対し、地方公営企業は、本来、独立採算制で行わなければならないが、国の通知に基づき、下水道会計では汚水は下水道使用料で賄い、雨水等は一般会計の繰出金で賄ってよいこととなっている。よって、財政計画を立てる中で、歳入は下水道使用料、受益者負担金、起債に限られていることから、歳出における管渠工事費、ポンプ場の整備費、あるいは公債費の償還費等に当たる部分が賄い切れないことにより、一般会計からの繰入金として、公費を充当した結果であるとの説明がありました。 次に、公園費の各所公園整備工事請負費に関し、トイレの設置における多目的トイレの部分については、障害者団体、障害者の方々の意見は聞いたのかとただしたのに対し、水城公園の多目的トイレの設置については、障害者団体等の意見は聴取していないことから、今後は、利用者のことを十分に考え、意見を聞きながら設置をしていきたいとの説明がありました。 同じく、公園費の植木購入費に関し、「水と緑」を掲げる本市としては、市内の公園がどこも四季折々の花が少ないと感じるがどうかとただしたのに対し、主に古代蓮の里公園、水城公園、総合公園の花壇に植えるため、ペチュニア、マリーゴールド、パンジーなどを購入したものであり、今後は、その時期に合った花を植えつけ、市民の方が親しめる公園づくりにしていきたいとの説明がありました。 次に、すべての所管に関することだが、公園費の除草委託料に関し、業者委託が多いこと、また、委託料が高額であると思われるが、どのように考えているのかとただしたのに対し、委託箇所については、水城公園、古代蓮の里公園、見沼元圦公園は、行田市シルバー人材センターに委託している。みなみ産業団地1工区、2工区、3工区及びつるまき公園は公園の面積が広いことから業者に委託した。作業内容としては、肩かけ式と機械による除草、人力抜根、集草、積み込み、運搬までの一連の作業を行うことから、業者委託としたところであり、委託料の算出根拠として、県の基準である雑草刈払い単価である1平方メートル当たり42円で契約をしたものである。 また、八幡山公園、棚田中央公園については、八幡山公園の公園部分を地元自治会にお願いし、それ以外は業者に委託している。作業内容としては、人力除草が2回と芝部分については、除草剤散布を2回ほど実施したとの説明がありました。 これに関連し、除草剤散布とあったが、除草剤を散布すれば、その後の除草回数が減るわけだが、公園には小さな子どもが来たり、みんなが寝そべったり、肌に触れたりすることから、絶対に除草剤散布はやめた方がよいと思うがどうかとただしたのに対し、八幡山公園の古墳部分と古代蓮の里公園の芝管理に要する除草剤として、使用薬剤の成分は、人や動物、植物に対して害のない薬剤を使用しており、使用する場合については、周知方法として、看板の提示や、作業中はそのエリアに来園者が入らないようにするなどの対策をとっているとの説明がありました。 次に、公園費の清掃委託料に関し、小規模の公園等を地元自治会に委託する場合の作業内容について、具体的な指示などはしているのかとただしたのに対し、除草を含めた清掃委託の内容として、公園内を常に清潔なものに維持していただくよう月1回の実施をお願いしている。また、遊具の故障や破損、樹木の立ち枯れや害虫の発生等を確認した場合、随時報告をしていただくようにお願いしているとの説明がありました。 同じく、公園費の忍川水辺環境維持費に関し、除草委託料ではなく、報償金として支出した理由と水辺環境の保全をどのように考えているのかとただしたのに対し、地元6自治会による年2回の除草・清掃活動などの協力をいただいていることから、1メートル当たり170円で算出し、報償金として支出した。 また、1級河川の忍川については、忍川プロムナード計画があり、その計画の中で位置づけされているのが、自然と合わせた水辺の多自然型護岸、人が水辺に近寄れるような階段護岸等という形で、ゾーン分けし事業を進めている。 今後、水辺の里親制度等の導入が考えられることから、自治会やNPOの方々との活動の中で、忍川を少しでもきれいな河川に戻すというのも市民活動の一つと考え、忍川を管理する行田県土整備事務所と話を進めていきたいとの説明がありました。 次に、建設部について申し上げます。 まず、歳入の土木使用料の住宅使用料に関し、市営住宅に入居される方は住宅に困窮している方ではあるが、収入未済額が約2,000万円あるので、家賃の滞納については、それなりの対策を講じていく必要があるのではないかとただしたのに対し、住宅使用料の収入未済額は調定額の約15%弱となっている。これには過年度分も含まれており、内訳としては昭和61年からの21年間の滞納額で、延べ人数にすると83名になる。本年度分では、調定額が1億2,106万7,273円、収入未済額が363万2,600円となっており、率にして3%、滞納者数は55名である。 今後の滞納対策としては、従前どおり入居名義人への電話や臨宅による納入指導を粘り強く続けていきたい。また、新たな入居に際し、やむを得ない事情等により連帯保証人を立てられない場合は、期限を定めての入居承認とするなどの制度改正も検討していきたいとの説明がありました。 次に、歳出の河川費の河川等改修事業に関し、下水路化した用排水路の改良を行い、遊水機能の回復を目的としたとあるが、実際に遊水機能の回復が図られたのかとただしたのに対し、排水路整備工事では、西新町地区を初め西部地区において、道路冠水等が多いことから、都市型水害の防止を図った。また、環境整備とあわせ側溝を改修して側溝の断面積を大きくすることにより、一時的ではあるが、そこに多くの水がたまることから、遊水機能の回復は図られたとの説明がありました。 次に、土木総務費の負担金補助及び交付金に関し、今後、廃止できるものがあるのかどうかとただしたのに対し、武蔵水路改築連絡協議会負担金については、武蔵水路は完成してから40年余り過ぎて老朽化が目立つことから、早期の改築事業について要望活動を行っている。 荒川北縁水防事務組合分担金については、荒川左岸の水防活動が主な活動であり、毎年、水防訓練を実施している。また、ふだんからの堤防巡視や、台風による大雨が出たときに水防団員が出動するなどの活動を行っている。 いろいろな各期成同盟会や協議会に対し、分担金を支出しているが、それぞれ河川改修等を関係機関に要望活動を行うために設けられた会であることから、それぞれに加盟している。河川改修等については、実際になかなか進んでいないという状況はあるが、これらの促進を要望することが必要であると考えるとの説明がありました。 次に、住宅管理費の市営住宅維持管理費に関し、障害者に対応できる整備の修繕は進めているのかとただしたのに対し、市営住宅の住戸内における段差解消については、退去者が出てから次の入居者をあっせんするまでの期間に修繕を実施してきたが、登録して入居を待っている者が多い現状では、1日も早い入居を優先せざるを得ず、低い達成率となっている。今後は情勢の変化等の機会をとらえて、段差の解消に向け努力していきたい。また、共同の階段室の手すり設置は既に完了しており、室内の段差部分の手すり設置も1階部分はすべて完了し、退去したすべての部屋に順次設置していることから、かなり進んでいる状況にあるが、100%達成に向けて引き続き取り組んでいきたいとの説明がありました。 同じく、住宅管理費の市営住宅維持管理費に関し、市営住宅を解体した跡地の利用について、新設する計画はあるのかとただしたのに対し、市営住宅の解体後の跡地については、現時点では明確な方針が定まっていないことから、早急に検討していきたいとの説明がありました。 次に、道路橋りょう費の全般に関し、市民からの道路・側溝・河川の改修などの要望件数についてただしたのに対し、平成17年度までの要望件数の総合計は789件あり、この789件に対して事業評価を行い、本年度に実施した工事は98件で、執行率にすると12.4%である。本年度の要望件数は再要望を含め125件あり、これは平成19年度の事業評価の中に加えることから、本年度末までの要望件数の総合計は812件となっている。 なお、平成19年度は72件の工事を予定しており、総合計に対する執行率は8.9%になるとの説明がありました。 次に、土木費の全般に関し、多額の不用額が発生しているが、予算を調製するに当たっての考え方、また、減額補正などの対応はどうかとただしたのに対し、予算については、前年度の状況も見ながら、十分に精査をして予算計上しているが、各事業において、いろいろな理由により不用額が発生しており、結果的には見通しより予算執行が少なかったことによるものである。今後は、不用額が出ないよう早期の発注に努めるなど十分に執行管理を行っていきたい。 また、3月の減額補正については、その見きわめを1月に判断しなくてはならないことや、年度末までの2カ月間地元との交渉等を行える時間があることから、減額補正については難しいものと考えるとの説明がありました。 次に、消防本部について申し上げます。 まず、消防費の常備消防費、研修負担金について、研修に派遣される基準と年度による決算額に増減があるが、その理由は何かとただしたのに対し、研修の派遣基準については、消防大学校、消防学校の基準に合った職員、経験年数、経歴等を総合的に勘案し、派遣している。決算額の増減については、派遣する新規採用職員の人数、新任消防長の研修等により増減があるとの説明がありました。 同じく、常備消防費の手数料の内訳についてただしたのに対し、これは、救急救命士の免許申請関係手数料、研修派遣による健康診断、運転記録の証明書発行、救急救命士国家試験受験手数料、B型肝炎接種検査手数料等が主な支出であるとの説明がありました。 次に、消防施設費の備品購入費に関し、高規格救急車の配備状況と入札までの経緯についてただしたのに対し、高規格救急車の配備については、残すところ南分署のみとなった。入札までの経緯については、仕様、設計関係等の情報を他市消防本部から収集し、行田スタイルということでプロジェクトチームの中で検討し、仕様書を作成した。この仕様書をもって契約検査課に入札の依頼を行ったとの説明がありました。 次に、非常備消防費の自衛消防団運営補助金及び分団運営交付金について、補助基準と団は補助金だけで運営できるのかとただしたのに対し、補助基準については、自衛消防団運営補助金は1自衛消防団5万円、11団体のうち10団体へ補助している。分団運営交付金については、構成団員1名につき5,000円を交付している。また、団の運営費については、交付金のほか、報酬、費用弁償、一部地域によっては自治会で負担している消防団もあるとの説明がありました。 次に、常備消防費に関し、消防職員が不足している状況で、市民の財産と生命を守るという立場から、しっかりとした体制はとられているのかとただしたのに対し、職員定数は102名であるが、現員は92名で不足している状況である。定数に近づけていきたいと考えるが、市の職員数の問題等もあり、最近は90数名で推移してきてしまった。本市においては、比較的災害等が少ない関係で、やりくりできているのが実情であるが、これ以上大きな災害等が起こった場合、この体制では間に合わないのではないかと考える。自主防災組織、国の緊急救助隊の応援体制も強化されてきており、そのような中でやりくりをしながら体制を整えているとの説明がありました。 次に、非常備消防費の被服費について、制服は、一度着用してそのままという声も聞いている。もう少し実用的な支出方法があるのではないかとただしたのに対し、非常備消防費の被服費については、服制に関する規則に基づき貸与している状況であるとの説明がありました。 次に、消防施設費の車両購入費に関し、消防車の耐用年数と購入の目安、保守点検の方法をただしたのに対し、消防署車両は10年、消防団車両は15年、特殊車両、いわゆる救助工作車、はしご車等は20年を目途に車両計画に基づき更新を行っている。保守点検については、朝の点呼時、車両の点検を行い、その後の勤務中にも日常点検を行っている。あわせて車両の車検時にも点検、修理を行い、年数を勘案して更新を行っている状況であるとの説明がありました。 次に、教育委員会について申し上げます。 まず、歳入の学校給食費納付金の収入未済額について、給食費未納者はどのくらいいるのかとただしたのに対し、小学校2校で3名、中学校2校で2名、合計5名が滞納しているが、現在分割納付をしており、収入未済額は減少している状況である。なお、教職員については、未納はないとの説明がありました。 次に、教育総務費の事務局費、幼稚園就園奨励費補助金に関し、保育料の減免の規定と減免者の増加の理由をただしたのに対し、就園している子ども1人当たり、第1子、第2子、第3子以上ということで分類し、補助額については、所得により区分をしている。減免者増加の理由としては、旧南河原村との合併によるものであるとの説明がありました。 次に、浮き城のまち人づくり教育特区関係経費について、全体の事業費は1億円強であるが、財政上の問題をどうとらえているのかとただしたのに対し、財政面については本市で全額負担するという形で実施しているが、国では35人学級の導入を検討しているので、その動向を見きわめながら、進めていきたいとの説明がありました。 次に、海外派遣研修費に関し、生徒個人からの負担金はなく、参加できるようにしたらどうか。また、派遣研修に当たり、希望者の中から抽せんで公平に選ぶという考えもあるが、どうかとただしたのに対し、個人負担については、参加をするという意思、参加したいという意欲を持つ生徒であるため、負担をお願いしている。現実的に厳しい財政の中で、この事業を実施しているが、負担金のあり方については、十分検討していきたい。 また、選考方法については、生徒の作文審査、校長、教頭、英語教師等による面接審査を行い選考している。市の代表として海外へ派遣されるという観点から選考は必要と考えるとの説明がありました。 これに関連し、引率者2名との説明があったが、毎年同じ人が引率しているのか、違う人なのか、違う人であれば順番のように思えるがどうか。あわせて、経費負担はどのようになっているのかとただしたのに対し、引率者は学校長1名、教育委員会事務局1名で対応しているが、教育委員会事務局については、学校教育課が海外研修事業を実施しており、指導主事が対応している。また、経費負担については、あくまでも公務での引率ということから、全額市の負担もやむを得ないと考えるとの説明がありました。 次に、小学校費及び中学校費の教育振興助成費の図書費に関し、蔵書の達成率と今後の予定についてただしたのに対し、本年度の達成率は小学校65.9%、中学校68.1%である。平成19年度にはそれぞれ7%ほどの上昇を計画しており、平成23年度までには小学校99.5%、中学校101.7%の達成率を見込んでいるとの説明がありました。 次に、小学校費及び中学校費の管理運営費における電気料、水道料を合計すると各管理運営費の約3割という大きなウエートを占めるが、教育委員会として節減等の指導を行っているのか。また、各学校等での
取り組み状況をただしたのに対し、小・中学校の電気料、水道料とも前年度と比べ増えている状況である。その節減については、不要時の消灯、水道の場合は必ず栓を閉めるとともに、水漏れ、老朽化した管については、至急修繕を行う等の努力をしているとの説明がありました。 次に、教育総務費の浮き城のまち人づくり教育特区の30人学級、効果測定委託料について、測定結果はどのような内容であり、どのように発表されているのか。また、平成17年度に実施した検査の報告書の作成が本年度までかかったとの説明があったが、これは決算に含んでいるのかとただしたのに対し、平成16年度当初、最初の検査を行い、集計、考察ということで平成17年度末に検査合計3回分の結果である冊子を作成し、配布した状況である。本年度についても検査、集計及び考察を行い、この結果については、個票を児童・生徒に配布し、学力については、各学校で把握している状況であるとの説明がありました。 これに関連し、30人学級は効果のあるものとして進めていたにもかかわらず、第三者に委託料まで支払い、効果を検証する必要があったのか。また、検査が3年間連続で行われているが、毎年、実施する必要があったのかとただしたのに対し、少人数学級を実施することにより、学力がついている子どももいればそうでない子どももいる。実際にはそのような部分について効果を測定するべく委託したものであり、毎年の検査の必要性については、児童・生徒の1年後の実情を把握するために実施したとの説明がありました。 次に、主要施策中、新規事業の「いきいきはつらつ子育て研修会事業」に関し、その内容と成果についてただしたのに対し、講演会については、最初が小・中学校の保護者、次が市内の幼稚園、保育園の保護者、3回目は教職員を対象に実施し、講座については全10回を1講座として募集した。本年度は前期5回分を実施し、36名の申込者全員が受講した。また、受講者にアンケート調査を実施したところ、総じて家庭の教育力の向上が図られたとの説明がありました。 これに関連し、講師は、本市の男女共同参画についての考え方と合致していたのかとただしたのに対し、講師選定時に親学協会という団体があり、その中で先進的に研究していることにより、依頼することとなったとの説明がありました。 次に、人権教育推進費の謝金に関し、集会所学習は学校教育の中で実施すべきものと考えるがどうかとただしたのに対し、学級の開催回数については、小学校138回、中学校96回の集会所学級における教職員の謝金である。本来、学校教育の中で行うべきということについては、教職員からよく聞き、できるものは改善していきたいとの説明がありました。 これら質疑の後、討論に入りましたところ、まず、反対の立場から1点目として、法的に同和地区は消滅しているので、運動団体に支出している補助金は必要ない。運動をするのであれば自己資金で行うべきと考える。また、同和対策関係の住宅資金貸付については滞納が多いため、徴収業務に力を入れるべきと考える。結果として、滞納が減少していない。 2点目として、納税貯蓄組合補助金であるが、納税貯蓄組合は古い制度であり、県内でも数市しか残っておらず、本市も人権という観点から個人の所得、税金の額が判明するような徴収方法は廃止すべきと考える。 3点目として、保育料徴収事務嘱託職員賃金について、これは保育園の園長が保育料の徴収に当たることとなっているが、時代の流れは口座引き落としであり、子どもの保育料の金額によって、その家庭の所得等が推測され、保育に当たる人の心情に働くこともないともいえない。よって、廃止すべきと考える。 4点目として、女性政策推進費に関し、施設の設置は必要なかったのではないかと考える。 5点目として、除草委託料について、業者、行田市シルバー人材センター、地元住民などと委託先基準が明確でないことが問題である。 6点目として、少人数学級の効果測定委託料であるが、このような支出をせず、アンケート調査等で十分効果を測定できると考える。 7点目として、民生費などは2億円以上の不用額が発生しているが、年度途中で減額補正をすべきではなかったか。予算もよく考え、調製すべきであるが、執行していく中で、減額補正できるものは減額補正していくべきではないかと考える。 以上、7点の理由により、本決算に反対であるとの討論がありました。 次に、賛成の立場から、細かい点では是正すべきところが見受けられたが、それらは次年度以降の予算編成の中で真摯に受けとめ取り組む必要があろうかと思う。あわせて、全体を通じて不用額が目についたが、そのほとんどは委託料との請負差金であり、執行部の努力が見受けられるとも受けとめられた。総じて、本決算は監査委員の監査報告も提示されており、所定の手続、事務手続も明確にされていることをかんがみ、本決算に賛成であるとの討論がありました。 次に、同様の立場から、執行部の改善しなければならない点等について、非常に活発な質疑が行われたが、課題は課題として受けとめ、取り組んでいくべきではないかと思う。しかし、執行部の努力の点も多々見受けられた。あわせて監査委員が手続を踏んで監査を行った結果であるので、本決算に賛成であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本決算を認定すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。
○
岩田譲啓議長 以上で報告は終わりました。
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△上程議案の質疑
○
岩田譲啓議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 〔「進行」と呼ぶ者あり〕
○
岩田譲啓議長 質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入りますから討論のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。 午前11時11分 休憩
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○
岩田譲啓議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△上程議案の討論
○
岩田譲啓議長 討論の通告がありますので、討論を行います。 まず、反対の発言を許します。---15番
栗原二郎議員。 〔15番
栗原二郎議員 登壇〕
◆15番(
栗原二郎議員) 日本共産党を代表して、議案第64号 平成18年度行田市一般会計決算認定に対し、反対討論を行います。 まず、総括的な観点から申し上げます。 地方自治法には、地方自治体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとするとあり、そして、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体の自主性及び自立性が十分発揮されるようにしなければならないとなっております。 しかしながら、国においては、構造改革の名のもとで国から地方への財政支出を削り、自治体と住民サービスを切り捨てる三位一体の改革を押しつけてきました。三位一体改革とは、第一に国庫補助負担金の廃止、削減、2つ目に地方交付税の縮小、3つ目に地方への税源移譲、これを一体で行うものとして、廃止、削減されたものは、一般財源化された保育所運営費や義務教育教員給与の国の負担金の3分の1への引き下げ等でした。福祉や教育の分野が約8割を占めています。そもそも国から地方への税源移譲は8割程度にとどまり、結局財源は削られ、住民サービスの低下につながっています。第3次行田市行政改革大綱(集中改革プラン)が平成18年3月に定められましたが、集中改革プランでは、初めの部分で三位一体改革と呼ばれる国から地方への財源再配分の流れの中での地方交付税の大幅削減など行財政運営を支える財政は、非常に厳しい状況に置かれていると述べており、本市においても同様であります。 そして、平成18年度決算は、集中改革プランの初年度として予算化され執行されたものであります。決算審査の資料として議会に提出された平成18年度の主要施策の成果報告書及び決算書附表を見ますと、平成15年度から平成18年度の4年間の中で歳入に占める市税の割合は42.8%、最も高くなっています。市民1人当たりの負担も12万59円と高くなっています。これは、市民の所得が増えたことの結果ではありません。定率減税の廃止や老年者控除の廃止と非課税限度額の廃止、年金所得控除の改正など、専ら庶民増税といわれる増税によるものです。今年度の住民税大増税は、サラリーマン世帯や高齢者を直撃しました。市民の税務課への問い合わせや抗議の電話は700件を超えたと聞きましたが、当然のことではないでしょうか。地方自治体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に律する役割を広く担うものです。この立場で行田市の市政運営が行われたのかどうか、平成18年度決算を総括的に見た場合、行田市の市政運営の問題点は多々あり、これを認定することはできないものであります。 まず最初に、行田市が国の三位一体改革の厳しい財政状況の中で実施した、評価できる事業について申し上げます。 まず初めに、小・中学校の少人数学級事業を推進し拡大したことであります。平成18年度においては、教育特区が外され全事業費を市の一般財源で賄いました。先ほどの
委員長報告にありましたが、その予算は1億1,351万6,000円であります。 さらに、北小の体育館、長野中・南河原中学校校舎の耐震補強及び内外装の工事を実施したことであります。 また、中学校全8校を含む合計13台のAEDの設置がありました。 さらに、小学校就学前までの通院及び中学校卒業までの入院に係る費用を助成する子ども医療費支給事業であります。 また、順次拡充してきた学童保育事業などがあり、これらについては評価するものであります。 続いて、以下、幾つかの問題点を指摘します。 まず、基金であります。 集中改革プランによれば、基金残高は平成10年度の55億1,600万円をピークに減少してきているとあります。本来、単年度会計で執行すべき歳出財源を塩漬けにして固定化する基金への積み立ては、しばしば予算がないと市民要求を拒む要因となっています。本市の平成18年度決算書によると19の基金があり、決算年度末残高は約35億円であります。いずれの基金条例にも、財政上必要があると認めたときは、歳計現金に繰りかえて運用することができるとなっていますが、多くの基金は決算年度分の利子を積み立て、さらに固定化される状況にあります。人材育成基金は2億130万円の基金に対し、平成18年度決算では41万4,291円の利子がありました。これは約500万円の小学校海外派遣事業の一部にしか過ぎません。同じく、敬老事業基金についても言えます。基金1,000万円に対して利子は2万580円です。各自治会への敬老事業補助の645万1,200円にはとても足りません。いずれも現年度の予算の中で事業を執行しているものであり、一部の財政調整基金を除けば取り崩し、市民要求実現のために活用すべきものであります。もとより、基金の原資は市民が納めた税金なのでありますから、このことを強く指摘するものであります。 次に、
歳入歳出差引残額繰越金についてであります。 平成18年度一般会計決算の次年度繰越金は、13億5,719万余円であります。これが平成19年度予算の繰越金となり、引き続き同等の繰越財源を確保しようとすれば、この繰越金も塩漬けされることになります。先ほどの
委員長報告の中でも執行部のこれに対する答弁が示されました。 次に、不用額であります。 最も不用額が多いのは民生費です。約9億5,600万円の不用額全体の25.5%を占めています。しかも老人と児童の扶助費が多くを占めています。教育費の小・中学校管理費の需用費も、合わせて1,000万円の不用額を出しています。より適切な予算の執行が行われるよう指摘するものであります。 続いて、個別の予算執行の問題点を指摘し改善を求めます。 第一は、人事評価制度構築支援事業委託料229万7,000円についてであります。集中改革プランでは、人事評価制度導入の理由として、職員のやる気と責任を喚起するとありますが、同評価制度は個々の職員に目標を持たせ、目標の難易度と達成度で業務評価と能力評価をもとに人事と賃金に格差をつけるものであります。しかも、平成17年度から平成21年度の5年間に5%の職員の削減を図るとの数値目標を立て、原則として現業職員は欠員不補充とし、その業務の民間委託、臨時職員等への切りかえを行うとしているのであります。同制度が導入された川崎市の男性職員は次のように語っています。「住民サービスを改善する目標もありますが、福祉の分野で財政効果を上げようと思ったら、サービスを切り詰めるか、負担を増やすしかないんですよ。市長や局長のさじ加減でいかようにも評価されるようなやり方で行革の方針に逆らわないようにする。これで、市民の暮らしがよくなると思いますか」このように投げかけています。市役所の職場においては、数値目標で置きかえられないものがあります。市民のために頑張っている職員を正当に評価し、応援するシステムの構築こそが必要なのであります。自治体の仕事に成果主義の導入は必要ないものです。 次に、新たな箱物建設は必要ないと多くの市民が反対する中、男女共同参画推進センター、VIVAぎょうだが建設されました。企画費の施設建設工事請負費として、3億577万7,850円の支出があります。そのうち2億8,490万円が起債であり、市民の後年度負担を重くしました。 次に、人権推進費の部落解放運動団体への補助金であります。
委員長報告にありましたように依然として各運動団体への特例的な補助金の支出が改善されていません。 次に、賦課徴収費の19節納税貯蓄組合連合会補助金、納税貯蓄組合事業費補助金、合わせて555万9,200円についてであります。 納税組合への完納奨励金や組合への人件費補助については、各地で住民による補助金返還請求訴訟が起こされ、違法との判決が出ています。行田市においては、納税貯蓄組合補助規則により、組合及び連合協議会の事務費に対し補助金を交付しています。組合を通しての納税は徴収率100%近くであり、行政としては魅力だとして、担当課長は継続する考えを示しました。しかし、本来の納税の義務を果たしたことに対して、補助金が支出されることは違法だとの判決も出されております。しかも、500万円を超える行田市の補助金が単なる事務費だけだとは言えないものがあります。プライバシーの問題等々含めて改善を求めるものであります。 次に、商工費の負担金補助及び交付金についてであります。 予算4,552万7,000円で、支出済額は4,113万501円であります。不用額は439万6,499円でした。商工会議所事業費補助金、商店会連合会補助金、商店協同組合事業補助金などに支出されています。南河原商工会は合併時に消滅の危機にありましたが、埼玉県商工団体連合会等の支援を受けて、地域の商工業者の連帯のもとに活動を継続していく。昨年とことしの11月3日の文化の日にふれあい祭りを開催し、旧村当時のにぎわいを一時再現させました。いつまでも南河原商工会として存続できるか、会長は心配していますが、意気軒昂であります。同じ行田市内の商工業者に対して、400万円強の不用額を出すということであるとすれば、今後、適切な対応を望むものであります。 最後に、土木費の道路維持費、道路新設費についてであります。 いずれも約2,000万円の不用額を出しています。特に、市民の日常生活に欠かせない生活道路や排水路整備、河川改修については市民からの要望に対して達成率が極めて低いという状況にあります。この点は
委員長報告でも数字を挙げて述べられました。 すなわち、平成18年度は98件の実施で達成率は12.4%にとどまっている。さらに、19年度については、72件の実施予定であるけれども、それが達成されたとしても達成率は8.9%、再要望等合わせて積み残しが増えるという状況であります。これは、事業評価制度に問題点があると言えると思います。市民は直接あるいは自治会を通して、何とか実現させてほしいという事業申請をするわけでありますけれども、事業評価においては低い査定を受ける、こういうことで積み残される。そして、新たな優先度のものが先に実施をされる、こういうことになりますと、事業評価が障害となりなかなか実施ができない、こういう状況になるわけであります。これには、市民と市役所職員との意識のずれがあるように感じられてなりません。単に達成率だけの問題ではありませんけれども、真に必要な事業、地域の実情を正確につかんで、これを執行する、このようなことに熱意と情熱を働かせていただきたい、このように思います。 以上、平成18年度決算における審議を通しての問題点を指摘をして、次年度の予算編成あるいは今後の業務の執行の上で反映していただきたい、このことを強く述べ、反対討論を終わります。
○
岩田譲啓議長 次に、同じく反対の発言を許します。---22番
三宅盾子議員。 〔22番
三宅盾子議員 登壇〕
◆22番(
三宅盾子議員) 議案第64号 平成18年度決算認定につきまして、反対の討論をいたします。 地方交付税の削減等国の政策により本市の財政状況はかなり厳しい状況です。その中で、決算につきまして、具体的に問題点を挙げ反対の理由といたします。 1点目として、既に法が失効している旧同和地区を対象とした同和対策に対する決算です。18年度には部落解放運動団体補助金として、695万円が挙げられました。運動団体は基本的に自己資金で運動すること、これは当然のことであると考えます。このほか人権という名のもとに行われている旧同和地区にかかわる歳出は削減可能であると考えます。同和地区に対する特別対策は数年前既に法律が失効しています。法的に特別対策が消滅しているにもかかわらず、本市においては、まだ施策が続行されています。そのためにいつになっても実質的に同和地区がなくならないというのが実態です。毎年予算の折、決算の折にこの問題は出されておりますが、依然として改善されません。実質的に同和地区がなくならないという理由としては、なぜなら施策を行うに当たっては、対象を特定する必要があるからです。旧同和地区を有する例えば学校では、学力向上学級が行われていますが、これもどの地域というふうに特定しなければ施策は行えません。学力向上学級の参加を教師が呼びかけると、子どもはなぜ自分がそこへ行かなくてはだめなんだ、どこが違うんだ、関係ないと言ったといった話もあります。 また、環境整備が不十分だった時代には、特別対策のもとに環境改善のためにさまざまな施策が行われ、国を挙げて巨額の税金が投入されてきました。今、環境改善も進み旧同和地区の人、そうではない人、両者の意識も大きく変化してきています。時代は大きく変わり今や旧同和地区の問題よりもっと複雑で困難なさまざまな問題を人々は抱えて生きています。貧困も、格差社会も、子どもの学力の低下も、旧同和地区とは異なった要因から広がってきていると見るべきでしょう。すべての人々に公平な市政の実現のためには、まずこの旧同和地区に対して使われる税金を廃止することが求められています。 反対の理由の2点目として、人権の観点から述べます。 先ほども議員からありましたが、納税貯蓄組合事務費補助金474万9,200円、納税貯蓄組合連合協議会補助金81万円、この問題です。 個人の所得が他人に知られるような方法で税の徴収が行われてよいはずがありません。納税貯蓄組合の補助金を廃止することにより、この制度は崩れていくことでしょう。県内でも先ほどの報告にもありましたが、この制度を残しているところは極めて少数になってきています。 次に、保育料徴収事務嘱託職員賃金217万7,800円についてです。 保育料徴収事務嘱託職員賃金は、その園長が個人として徴収に当たる嘱託職員になっています。実際に集金袋を扱うのは保育士であろうと思われます。保育料徴収も保育に当たる保育士に知られることになり、子どもの家庭の所得等を知ることになりますが、それは必要のないことであり、すべての子どもが保育を受ける上で、不必要な情報は取り去るべきでしょう。これら2つについて、何よりもプライバシーの尊重が優先されなければなりません。収納率がよいからといっても、それ以前にプライバシーの尊重ではないでしょうか。 3点目として不用額の問題です。 現場の状況に合った経費の使い方が考えられるべきでしょう。例えば学校現場では消耗品費が不足しているのが実態です。教育に使う細かな消耗品については、一般では信じられないかもしれませんが、予算が少ないために実際には個人負担されている実態があります。子どもの学級費からは出せない、といって市の予算からも出ない、そのような物品については、教師個人の負担となります。市の職員の立場においても、その種のものが存在するとしたら、充足されるべきでしょう。決算審議の過程で、職場の特性から必要とされる講師に対する食糧費が実質的に不足しているということもわかりました。決算書において、教育費の不用額について議員より指摘がありました。今、述べたように現場では消耗品は充足されていません。予算はきちんと使われるべきであると考えます。 また、民生費と土木費においては、多額の不用額が発生しました。しかし、その実態から見て、住民要求が十分に実現されているとは考えられません。予算との関係でまずは予算の組み方に問題があったものもあると考えられますが、その結果、あるいはほかの理由等で不用額が生じた場合には、できるだけ速やかに可能な限り減額補正を組むことが求められます。そして、住民福祉のために有効に使われるよう求めるものです。 4点目として、委託料の適正化についてです。 除草委託料について述べておきます。業務委託にかかわり、面積、仕事量とその方法、費用等の関係においてばらつきも見られ、かなり論議の対象となりました。 以上、反対の理由として、ほかにもたくさんありますが、4点を挙げ反対討論といたします。新年度予算編成に当たっては、平成18年度決算の総括を踏まえ、必要とするところへ必要な税金を使い、むだについては徹底して省いていく姿勢、速やかに見直しがされることを強く要望いたします。税の収納率を高められるよう、所得のある人で税金を納めない人からは、きちんと徴収できる対策の強化を求めます。あわせて、旧同和地区を対象とした住宅資金貸付金の早期返還を求めるように、対策の強化を求めたいと思います。 以上で議案第64号 平成18年度決算についての反対討論を終わります。
○
岩田譲啓議長 他に討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。
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△上程議案の採決
○
岩田譲啓議長 次に、採決いたします。 議案第64号 平成18年度行田市
一般会計歳入歳出決算認定については、
委員長報告のとおりこれを認定するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○
岩田譲啓議長 起立多数と認めます。よって、議案第64号はこれを認定することに決しました。 暫時休憩いたします。 午前11時59分 休憩
------------------ 午後1時33分 再開
○
岩田譲啓議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△議案第74号の上程、提案説明
○
岩田譲啓議長 次に、日程第5、議案第74号 行田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 朗読を省略して、市長に提案理由の説明を求めます。---市長。 〔工藤正司市長 登壇〕
◎工藤正司市長 本日ここに、平成19年12
月定例市議会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては大変ご多忙の中をご参集賜り、心から御礼申し上げます。 早いもので、平成19年もあとひと月を残すのみとなりました。年を越し新年を迎えると、旧南河原村との合併によりスタートした新生行田市も、3年目を迎えることとなります。合併後、予定しておりました各種事業も議員の皆様の格段のご協力を賜り、おかげさまをもちまして順調に推移しております。私も5月の市長就任後、7カ月を経過するところでございますが、就任当初のお約束として掲げておりました項目の幾つかは達成することができました。 また、残された項目につきましても、その達成に向け鋭意努力しているところでございます。今後におきましても、議員各位を初め市民の皆様と手を携えて新しい行田、元気な行田、住んでよかったと思える行田、個性あふれる行田、安全・安心な行田を目指し、市政の発展を図ってまいりたいと考えておりますので、引き続きご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 このたびの議会において、ご審議いただく案件でございますが、条例の一部改正及び補正予算に関するものとなっております。何とぞ慎重なるご審議をいただきますようお願い申し上げます。 それでは、早速本定例会に提出した各議案につきまして、議事日程の順序に従い、順次ご説明申し上げます。 初めに、議案第74号 行田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告を踏まえ、市職員の給与を改定するため条例の一部を改正しようとするものであります。 以上で、議案第74号についての説明を終わらせていただきます。
○
岩田譲啓議長 続いて、担当部長の細部説明を求めます。 議案第74号について---総務部長。 〔江森 保総務部長 登壇〕
◎江森保総務部長 それでは、議案第74号 行田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、細部説明申し上げます。 1ページをお開きいただきたいと存じます。 本案は人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告を踏まえ、本市職員の給与改定を実施するため、所要の改正を行おうとするものでございます。 勧告の内容といたしましては、月例給について初任給を中心に若年層に限定した1級から3級を引き上げ改定し、子ども等に係る扶養手当については、現行の6,000円から500円引き上げて6,500円とするとともに、勤勉手当について、支給月数を年間で0.05カ月分引き上げるというものでございます。本市におきましても、人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告に沿った内容で職員の給与改定を実施するため、ご提案申し上げるものでございます。 それでは、各条項についてご説明申し上げますので、2ページをお開き願います。 本案は給料月額の引き上げ及び子ども等に係る扶養手当額の引き上げ、並びに本年12月期の勤勉手当の支給月数の引き上げに係る改正と、本年12月期の勤勉手当引き上げ分を来年以降の6月期及び12月期に再配分するための改正でございまして、施行期日が異なる関係から、改正を2条立てで行うものでございます。 まず、第1条の行田市職員の給与に関する条例の一部改正でございます。 第8条第3項の改正は、子ども等に係る扶養手当額を6,000円から6,500円に引き上げるものでございます。 第9条第3項の改正は、扶養手当の改正に伴う規定の整備を行うものでございます。 第16条の5第2項の改正は、勤勉手当の支給月数の引き上げに係る改正でございまして、100分の72.5から100分の77.5に引き上げるものでございます。 次に、別表の改正でございますが、国の俸給表の改定に準じ、初任給を中心に若年層に限定して、給料表の1級から3級までを率にしますと0.08%、額にして296円の引き上げ改定をしようとするものでございます。今回の給与改定に伴う所要額は年間で約607万円でございます。 次に、4ページの一番下でございます。最下段の第2条の行田市職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。 5ページに移りますが、第16条の5第2項の改正は、第1条において勤勉手当の年間支給月数を100分の5引き上げる改正を行いましたが、来年以降については、この支給割合を6月期及び12月期に平準化し配分するもので、100分の77.5から100分の75にするものでございます。 次に、附則でございます。 第1項は、施行期日を定めたもので、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 ただし、勤勉手当引き上げ分の6月期及び12月期の再配分を定めた第2条の規定は、平成20年4月1日から施行するものでございます。 第2項は、給料月額の引き上げ及び扶養手当額の引き上げについて、平成19年4月1日から適用することを定めたものでございます。 第3項は、施行日前の異動者の号給等の調整で施行日前に級を異にして異動した職員の給料月額等の調整措置等を定めたものでございます。 第4項は、施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号級等の調整措置を定めたものでございます。 第5項は、給与の内払いについて定めたもので、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす規定でございます。 6ページになりますが、第6項は市長への委任を定めた規定でございます。 以上で、議案第74号の細部説明を終わらせていただきます。 なお、本案につきましては、職員組合との交渉、協議を経ておりますことを申し添えさせていただきます。
○
岩田譲啓議長 以上で説明は終わりました。
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△上程議案の質疑~採決
○
岩田譲啓議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 〔「進行」と呼ぶ者あり〕
○
岩田譲啓議長 質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。 次に、お諮りいたします。ただいま上程されている議案第74号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩田譲啓議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている議案第74号は委員会の付託を省略することに決しました。 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 〔「進行」と呼ぶ者あり〕
○
岩田譲啓議長 討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。 次に、採決いたします。議案第74号 行田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○
岩田譲啓議長 起立全員と認めます。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。
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△議案第75号~第77号の一括上程、提案説明
○
岩田譲啓議長 次に、日程第6、議案第75号ないし第77号の3議案を一括議題といたします。 朗読を省略して、市長に提案内容の説明を求めます。---市長。 〔工藤正司市長 登壇〕
◎工藤正司市長 それでは、議案第75号ないし議案第77号ついて、順次ご説明申し上げます。 初めに、議案第75号 行田市
農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに各選挙区定数条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は、
農業委員会の選挙による委員の定数並びに各選挙区の区域及び定数を改めるため条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第76号 行田市
子ども医療費支給条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、通院に要する医療費の支給対象年齢を拡大するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第77号 行田市
市営住宅管理条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、暴力団員の市営住宅入居を制限するとともに、市営住宅の管理代行を可能とするため、条例の一部を改正しようとするものであります。 以上で、議案第75号ないし議案第77号についての説明を終わらせていただきます。 なお、詳細については、担当部長等から説明いたさせますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○
岩田譲啓議長 続いて、担当部長の細部説明を求めます。 まず、議案第75号について---
環境経済部長。 〔棚澤 栄
環境経済部長 登壇〕
◎棚澤栄
環境経済部長 それでは、議案第75号 行田市
農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに各選挙区定数条例の一部を改正する条例について、細部説明を申し上げます。 議案書の7ページをお願いいたします。 本案は、行田市
農業委員会の選挙による委員の定数につきまして、農家戸数及び耕地面積の減少など地域の実情を踏まえた定数の適正化を図るとともに、旧南河原村との合併により、その区域に変更があったことにより、規定の整備を行うものでございます。 8ページをお願いいたします。 まず、本則につきましては、第3次行田市行政改革大綱第3次実施計画に基づき、地域の農業の実態に即した見直しによる定数の適正化を図るため、20人を18人に改めるものでございます。 別表につきましては、新たに編入した区域を第2選挙区に加え、各選挙区における定数について区域の耕地面積及び農家戸数を基準として、農業委員1人当たりの担当農家戸数がおおむね比例する176戸から207戸の範囲で定めたものでございます。変更部分は第2選挙区の区域に「大字南河原、大字犬塚、大字馬見塚、大字中江袋」を加え、各選挙区の定数を、第1選挙区の「4人」を「3人」に、第2選挙区の「5人」を「6人」に、第3選挙区の「5人」を「4人」に、第4選挙区の「6人」を「5人」に改めるものでございます。 次に、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。 ただし、第2選挙区に新たに編入する区域に係る部分を除き、この条例の施行日以後、初めてその期日を告示される一般選挙から適用しようとするものでございます。 以上で、議案第75号 行田市
農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに各選挙区定数条例の一部を改正する条例につきまして、細部説明を終わらせていただきます。
○
岩田譲啓議長 次に、議案第76号について---
健康福祉部長。 〔保住 要
健康福祉部長 登壇〕
◎保住要
健康福祉部長 議案書の9ページをお願いします。 議案第76号 行田市
子ども医療費支給条例の一部を改正する条例について、細部説明を申し上げます。 本案は、通院に要する医療費の支給対象年齢を拡大するため、条例の一部を改正しようとするものです。本市では、子どもの健康と福祉の増進に寄与することを目的として、子ども医療費の助成事業を行っております。これまでも対象年齢の拡大や、県内他市に先駆けて実施した窓口無料化など先進的な取り組みを行ってきましたが、このたび市長が掲げる子育て支援策の一環として、通院に要する医療費助成について、小学校就学前から中学校就学前へと6歳分年齢枠を拡大しようとするものです。 次の10ページに条例改正文が記載されておりますが、改正内容について、新旧対照表でご説明いたしますので、議案書に添付した参考資料の14ページをお願いいたします。 第4条第1号の改正ですが、医療費の支給対象の範囲を小学校就学始期に達するまでの間から中学校就学始期に達するまでの間に改めるものです。 また、これにあわせて、学校教育法に規定されている就学義務の猶予についての根拠条文を、小学校について規定している第23条から中学校について規定している第39条第3項において準用する同項第23条に改めるものです。 恐れ入りますが、議案書の10ページにお戻り願います。 附則についてですが、第1項で施行日を平成20年4月1日と定めるとともに、第2項では、改正後の条例を平成20年4月1日以降の診療分から適用するとした経過措置を定めたものです。 以上で、議案第76号の細部説明とさせていただきます。
○
岩田譲啓議長 次に、議案第77号について---建設部長。 〔新井正男建設部長 登壇〕
◎新井正男建設部長 議案第77号 行田市
市営住宅管理条例の一部を改正する条例について、細部説明申し上げます。 平成19年4月20日に東京都町田市の都営住宅において、暴力団員による立てこもり発砲事件が発生したことを契機に、市営住宅の入居者の安全と平穏の確保を図るため、入居者から暴力団員を制限する規定を整備するとともに、公営住宅法の改正により管理代行制度が設けられたことから、埼玉県住宅供給公社による市営住宅の管理代行を可能とする規定を追加するため、行田市
市営住宅管理条例の一部を改正するものでございます。 議案書の12ページをお開きください。 条例改正の概要は、第7条、第15条、第16条、第45条、第52条に暴力団員を制限する規定を整備し、第53条に管理代行を可能とする規定を追加したものでございます。 次に、参考資料の新旧対照表、15ページをお開きください。 改正部分については下線部分でございます。第7条第1項第6号に「本人または同居の親族等が暴力団員でないこと」という規定を加えたことにより、第1項の各号列記以外の部分の「第5号」を「第6号」に改め、第1項第1号の「第10条第1項第4号及び第15号」に限定していた親族の定義を「以下同じ」と改め、すべて同じ定義で用いるものでございます。 16ページをお開きください。 第10条第2項中「調査し」の次に「、その結果に基づき」を加えたものでございます。 第15条第2項に同居させようとする者が暴力団員であるときは、同居の承認をしてはならないという規定を加えるものでございます。 第16条第2項に「入居者の地位を承継しようとする者又は引き続き同居しようとする者が暴力団員であるときは、」地位の承継をしてはならないという規定を加えたため、第2項中の「前項」を「第1項」に改め、第3項に繰り下げたものでございます。 17ページをお願いいたします。 第38条第1項は、敷金の減免または徴収の猶予の規定の整備を図るものでございます。 第45条第1項第5号の根拠規定に項を新たに追加したことにより、「第15条、第16条」を「第15条第1項、第16条第1項」に改め、「第6号」として市営住宅の明け渡し請求の要件に「入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。」を加えることにより、「第1項第6号」を「第7号」と改めたものでございます。 18ページをお開きください。 第4項では、第1項に第6号を加えたことにより「第5号」を「第6号」に改め、第5項では第1項第6号が第7号に繰り下がったことにより、「第1項第6号」を「第1項第7号」に改めたものでございます。 第52条として、市営住宅の入居等の承認をする場合、暴力団員に該当する事実の有無について、関係機関に意見を聞くものでございます。 第53条として、公営住宅法第47条第1項の規定により、埼玉県住宅供給公社による市営住宅の管理代行を可能とするものでございます。 第2項は、埼玉県住宅供給公社が市営住宅及び共同施設の管理を行う場合の読みかえ規定となっており、19ページ及び20ページの表中の左欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とするものでございます。 結果として、市に残る業務としては、家賃の決定、家賃の徴収、猶予、減免、住宅委員会に関する事務でございます。 次の第54条、第55条については、第51条の次に2条を加えたことにより、準じ繰り下げたものでございます。 議案書の14ページに戻りまして、附則についてでございますが、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。 以上で、議案第77号についての細部説明とさせていただきます。
○
岩田譲啓議長 以上で説明は終わりました。
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△議案第78号~第80号の一括上程、提案説明
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岩田譲啓議長 次に、日程第7、議案第78号ないし第80号の3議案を一括議題といたします。 朗読を省略して、市長に提案理由の説明を求めます。---市長。 〔工藤正司市長 登壇〕
◎工藤正司市長 それでは、議案第78号ないし議案第80号の補正予算につきまして、順次ご説明申し上げます。 初めに、議案第78号 平成19年度行田市
一般会計補正予算についてであります。 本案は、9月補正後の諸情勢の変化に伴います各種経費の見直しによる措置が主なものであります。 歳出の主な内容といたしましては、総務費では人事課関係経費において、前年度末に追加の退職者があったことなどから、補充の臨時職員を雇用したことによる賃金等の追加措置を講じるとともに、総務課関係経費において、太田中学校元生徒に係る損害賠償請求事件の控訴審判決が確定いたしましたので、その成功報酬としての弁護士委託料を計上したほか、公害対策費において、中里地内の産業廃棄物の撤去に係る所要の措置を講じたものであります。 民生費では、障害者福祉費において、利用者の増等により各種扶助費等に不足が見込まれますので、追加の措置を講じるとともに、国民健康保険事業費において、特別会計への繰出金を増額計上したほか、児童福祉費、
一般管理費において、市内保育園の老朽園舎移転改築工事に対する施設整備費補助金を計上しております。 また、子ども医療支給費及びひとり親家庭等医療支給費において、新年度に予定している子ども医療支給事業の年齢拡大に伴うシステム改修費等を計上したほか、生活保護費において
生活保護受給者が増加したことから、各種扶助費の不足見込み額を追加措置しております。 衛生費では、斎場運営費において、当初委託方式で実施することとしていた火葬業務について、引き続き市職員による直営方式で実施することとしたことから、当該委託料の全額を減額計上するとともに、農業費では、農業用道路及び排水整備事業費において、水路や農道の補修に要する経費に不足が見込まれることから、追加の措置を講じております。 土木費では、鉄剣マラソン大会のコース変更に伴い道路整備が必要となることから、所要経費を市道維持補修費に計上するとともに、道路及び水路補修等に要する経費に不足が見込まれますので、追加の措置を講じたほか、市道新設改良費において、遺跡発掘調査に係る経費等を計上しております。 教育費では、中央公民館管理運営費及び図書館管理運営費において、指定寄附に伴う所要の措置を講じるとともに、施設維持補修費において、地域公民館の修繕に要する経費に不足が見込まれることから、今後の見込み額を勘案し、追加計上したものであります。 以上、歳出における主なものについて申し上げましたが、これら歳出を賄います財源といたしましては、国・県支出金、寄附金、前年度繰越金及び諸収入を措置したところであります。 次に、債務負担行為の補正につきましては、年度当初から業務に着手する必要がある民間業者への清掃委託業務のうち、長期継続契約に該当しないものについて債務負担行為を設定し、業務の円滑な遂行を図ろうとするものであります。 続きまして、議案第79号 平成19年度行田市
国民健康保険事業費特別会計補正予算についてであります。 今回の補正の主な内容は、
一般管理費において、平成20年度の制度改正に伴うシステム変更に要する経費を計上するとともに、保険給付費の退職被保険者等療養給付費等において、医療費の増加に伴う不足が見込まれることから増額するほか、保養施設、宿泊料助成金に不足が見込まれることから、追加計上したものでございます。 続きまして、議案第80号 平成19年度行田市
介護保険事業費特別会計補正予算についてであります。 今回の補正の主な内容は、保険給付費において、今後の支出見込み額を精査した結果、居宅介護サービス給付費等にそれぞれ過不足が生じる見込みがあることから、それぞれ減額及び増額の措置を講じたものであります。 以上をもちまして、議案第78号ないし議案第80号についての提案説明を終わらせていただきます。
○
岩田譲啓議長 続いて、担当部長の細部説明を求めます。 議案第78号ないし第80号について---
総合政策部長。 〔高橋秀雄
総合政策部長 登壇〕
◎高橋秀雄
総合政策部長 それでは、議案第78号ないし議案第80号について、順次細部説明を申し上げます。 初めに、議案第78号 平成19年度行田市
一般会計補正予算(第2回)についてであります。 議案書の1ページをお願いいたします。 第1条の歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ3億849万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ235億6,250万1,000円とするものであります。 次に、第2条の債務負担行為の補正につきましては、別表によりご説明申し上げますので、4ページをお開きいただきたいと思います。 第2表の債務負担行為補正ですが、追加するものであります。 南河原支所ほか18件の平成20年度清掃業務委託について、債務負担行為予算を設定し、今年度中に契約手続を行うことにより、業務の円滑な遂行を図るものでありまして、限度額を2,268万7,000円とするものであります。 なお、南河原支所ほか18件とは、南河原支所、地域交流センター、婦人ホーム、保育園、保健センター、斎場、環境課事務所、粗大ごみ処理場事務所、環境センター、勤労会館、総合公園管理事務所、水城公園トイレ、みなみ工業団地内にあります築道下公園トイレ、教育研修センター下忍分室、小・中学校ガラス清掃、佐間史料館、地域公民館、給食センター、男女共同参画推進センターVIVAぎょうだ、以上19件であります。 次に、歳入歳出予算の内容について、歳出からご説明申し上げますので、17ページをお願いいたします。 2款総務費で3,680万9,000円の追加であります。 まず、1項1目
一般管理費の2,695万2,000円ですが、説明欄になりますが、人事課関係経費1,960万2,000円は、前年度末に普通退職者が多く発生し、臨時職員を雇用したことなどにより、社会保険料及び賃金に不足が見込まれるため増額措置するものであります。 次の総務課関係経費の735万円は、13節弁護士委託料でありまして、太田中学校元生徒に係る損害賠償請求事件が結審したことから、成功報酬等を措置するものであります。 12目公害対策費の637万円は、中里地内に大量に野積み、放置されている廃タイヤ等の撤去関連の経費を措置するものであります。 13節の土壌調査委託料は、撤去後の地下の状況をボーリング調査する経費であり、15節の囲い柵設置工事請負費は、撤去後の土地の適正な管理を行うための経費であります。この廃タイヤ撤去事業は社団法人日本自動車タイヤ協会、県及び市の3者の費用負担により行うものであり、市は埼玉環境整備事業推進積立金、通称けやき基金と言っておりますが、これを使ってその費用負担を行うものであります。現在、けやき基金に200万円の積立金がありますが、不足額189万5,000円を今回けやき基金寄附金という形で拠出していくものであります。 次に、18目諸費の348万7,000円は、説明欄、県収入証紙購入費でありますが、年度内の証紙販売に不足が見込まれるため追加措置するものであります。 次のページをお願いいたします。 3款民生費で2億4,830万2,000円の追加であります。 1項1目社会福祉費総務費の297万円ですが、説明欄、社会福祉
一般管理費(福祉課分)でございますが、36万円は福祉5法関係償還金でありまして、生活保護費に係る前年度県負担金の確定に伴う返還金であります。 その下の社会福祉費
一般管理費(保険年金課)でございますけれども、この261万円は、平成20年4月から開始となる75歳以上の者が対象の後期高齢者医療の保険証を配達記録により郵送するための経費を措置したものであります。 2目障害者福祉費の7,331万2,000円ですが、説明欄になります。障害者福祉費(福祉課)の6,449万2,000円は、19節デイケア施設運営費補助金及び20節身体障害者補装具援護費から自立支援医療費まで4件の扶助費でございますが、いずれも利用者や支給件数の増等により今後不足が見込まれることから、増額措置を講じるものであります。 次の障害者福祉費(保険年金課)の882万円は、20節重度心身障害者医療扶助費でありまして、支給件数の増加により不足が見込まれるため増額するものであります。 7目国民健康保険事業費の2,607万3,000円は、国民健康保険事業費特別会計への繰出金でありまして、財源不足が見込まれることから、不足額を一般会計から繰り出すものであります。 次に、2項1目児童福祉総務費の6,344万7,000円でありますが、説明欄、児童福祉費
一般管理費の6,167万9,000円は、荒木ホザナ保育園園舎の建てかえに伴う施設整備費補助金であります。 その下の子ども医療支給費の157万6,000円につきましては、今議会に関連の条例案を提案させていただいているところでありますが、来年4月より通院に係る医療費の支給対象を小学校就学前から中学校就学前までに拡大することに伴う受給資格者証の作成及び電算システムの変更等に要する経費を計上したものであります。 次のひとり親家庭等医療支給費の19万2,000円は、子ども医療費支給事業の対象年齢の拡大に伴い、当該医療支給費の対象者も変更となることから、子ども医療費同様その変更経費を措置するものであります。 次のページをお願いいたします。 3項2目扶助費の8,250万円は、生活扶助費から介護扶助費まで4件の増額補正でありまして、いずれも
生活保護受給者の増加により不足が見込まれるため措置するものであります。参考までに申し上げますが、平成19年度当初の生活保護世帯は、297世帯でありましたけれども、この9月末現在で32世帯増えておりまして、9月末現在の生活保護世帯は329世帯となっております。 次のページをお願いいたします。 4款衛生費で1,250万円の減額であります。これは、1項6目斎場費の13節火葬業務委託料でありまして、職員の退職に伴い民間委託への移行を予定しておりましたが、引き続き市職員による直営方式で実施することとしたことから、不用となった当該委託料の全額を減額計上するものであります。 次のページをお願いいたします。 6款農業費で145万7,000円の追加であります。 1項6目農地費の農業用道路及び排水設備事業費でありまして、補修箇所が増加し不足が見込まれることから、所要の経費を追加措置するものであります。 次のページをお願いいたします。 8款土木費で3,187万4,000円の追加であります。 2項2目道路維持費の2,338万円は、市道補修等の要望が増加していることから、出役料及び器具・機材借上料を追加措置するとともに、鉄剣マラソン大会コースの一部変更に伴い道路整備を必要とする箇所が生じたことから、工事請負費を措置したものであります。 3目道路新設改良費の459万4,000円は、工事予定箇所の遺跡発掘調査に係る経費を措置するとともに、供用済み道路内に未買収地が確認されたことから、買収に向けて測量を実施するための費用を措置したものであります。 次に、3項1目河川維持費の390万円は、水路補修等の要望が増加しており、不足が見込まれることから、所要の経費を追加措置するものであります。 次のページをお願いいたします。 10款教育費で255万円の追加であります。 5項5目公民館費の205万円ですが、説明欄、中央公民館管理運営費の5万円は、11節消耗品費でありまして、指定寄附を活用し絵画等の作品を壁画に展示するためのピクチャーレールを購入するものであります。 その下の施設維持補修費の200万円は、各地域公民館の修繕料に不足が見込まれることから追加措置を講じるものであります。 6目図書館費の50万円は、18節図書費でありまして、指定寄附に基づき措置したものであります。 続きまして、歳入について申し上げますので、7ページをお願いいたします。 13款国庫支出金で1億5,251万6,000円の追加であります。 まず、1項2目民生費国庫負担金の9,083万7,000円ですが、1節社会福祉費負担金の障害者自立支援給付費負担金2,865万1,000円は、身体障害者補装具援護費、介護給付費及び自立支援医療費に係る負担金で、その下の身体障害児福祉費負担金177万円は、身体障害児補装具援護費に係る負担金であります。この負担率はそれぞれ4分の2となっております。 また、次の3節生活保護費負担金の6,041万6,000円は、
生活保護受給者に対する各種扶助費に係る負担金でありまして、いずれも歳出の事業費の増額に伴い財源として見込むものであります。この負担率は4分の3であります。 2項2目民生費国庫補助金の説明欄、社会福祉施設等施設整備費補助金6,167万9,000円は、荒木ホザナ保育園園舎の建てかえに伴う補助金であります。 次のページをお願いいたします。 14款県支出金で2,144万3,000円の追加であります。 1項2目民生費県負担金の1,521万1,000円は、障害者自立支援給付費負担金ですが、国庫負担金と同様に事業費増額の財源として見込むものであります。負担率は4分の1となっております。 2項2目民生費県補助金の623万2,000円ですが、説明欄、重度心身障害者医療費補助金441万円は、医療扶助費増額の財源として、また次の心身障害者地域デイケア事業費補助金182万2,000円は、利用者増に伴う施設運営費補助金増額の財源として、それぞれ県補助金を見込むものであります。補助率はそれぞれ2分の1となっております。 次のページをお願いいたします。 16款寄附金で55万円の追加であります。 1項2目教育費寄附金の説明欄、公民館費寄附金及び図書館費寄附金でありまして、公民館には1団体から5万円及び図書館には1個人から50万円の指定寄附があったものであります。 次のページをお願いいたします。 18款繰越金であります。 1億2,051万3,000円の追加でありまして、補正財源として前年度繰越金の中から充当するものであります。 次のページをお願いいたします。 19款諸収入で1,347万円の追加であります。 4項1目雑入でありまして、県収入証紙売捌収入の360万円は、追加購入予定している証紙の売捌代金を見込んだものであり、3.15%引きで仕入れたものを額面金額で販売するものであります。 その下の学校災害賠償補償保険金の987万円は、訴訟事件に要した費用に係る保険金収入を計上したものであります。 続きまして、31ページをお願いいたします。 議案第79号 平成19年度行田市
国民健康保険事業費特別会計補正予算(第2回)についてであります。 第1条の歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ2億9,393万6,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ84億5,565万2,000円とするものであります。 次に、その内容について歳出からご説明いたしますので、43ページをお願いいたします。 1款総務費で157万5,000円の追加であります。 1項1目
一般管理費の18節庁用器具費でありまして、後期高齢者医療制度等の制度改正に伴いシステムを変更するためのソフトウエアを購入するものであります。 次のページをお願いいたします。 2款保険給付費で2億4,348万2,000円の追加であります。 1項2目退職被保険者等療養給付費から一番下の2項2目退職被保険者等高額療養費まで4件の増額補正でありまして、いずれも医療費の増加に伴い今後不足が見込まれることから、所要額を措置したものであります。 次のページをお願いいたします。 6款保健事業費で75万3,000円の追加であります。 1項1目保健衛生普及費の19節保養施設宿泊利用助成金でありまして、利用者の増加に伴い不足が見込まれるため措置するものであります。 次のページをお願いいたします。 9款諸支出金で4,812万6,000円の追加であります。 1項2目償還金でありまして、前年度療養給付費等の確定により国庫支出金の超過交付分を返還するものであります。 次に、歳入について申し上げますので、35ページをお願いいたします。 4款国庫支出金で382万3,000円の追加であります。 1項1目療養給付費等負担金でありまして、一般被保険者高額療養費の増額分に係る国庫負担金を見込むものであります。負担率は100分の34ほどとなっております。 次のページをお願いいたします。 5款療養給付費等交付金で2億3,223万5,000円の追加であります。これは、退職被保険者等の療養給付費、療養費及び高額療養費の増額に伴い、財源として社会保険診療報酬支払基金からの交付金を見込むものであります。これは給付費全額であります。 次のページをお願いいたします。 9款繰入金で2,607万3,000円の追加であります。歳入の不足分について一般会計からの繰入金で措置するものであります。 次のページをお願いいたします。 10款繰越金であります。3,180万5,000円の追加でありまして、補正財源として前年度繰越金を充当するものであります。 続きまして、51ページをお願いいたします。 議案第80号 平成19年度行田市
介護保険事業費特別会計補正予算(第2回)についてであります。 第1条の歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ5,418万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ41億3,353万5,000円とするものであります。 次に、その内容について歳出から申し上げますので、57ページをお願いいたします。 2款保険給付費であります。給付費総額には変わりはございません。 1項1目介護サービス等諸費の居宅介護サービス給付費を6,130万円減額し、2項1目介護予防サービス等諸費の介護予防サービス給付費を5,837万1,000円、その下の介護予防住宅改修費を292万9,000円、合わせて6,130万円増額するものであります。これは、認定がえに伴い要介護から要支援に移行した者が当初の見込みより多かったことから、予算の組み替えの措置を講じたものであります。 次のページをお願いいたします。 6款諸支出金で5,418万2,000円の追加であります。 1項2目償還金でありまして、前年度の介護給付費及び地域支援事業費の確定により、国庫及び県からの超過交付額を返還するものであります。 次に、歳入について申し上げますので、55ページをお願いいたします。 8款繰越金であります。5,418万2,000円の追加でありまして、補正財源としてそれぞれ前年度繰越金の中から充当するものであります。 以上で、補正予算関係の3議案についての細部説明を終わらせていただきます。
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岩田譲啓議長 以上で説明は終わりました。 以上をもって、本日の議事日程を終了いたしました。 明30日は午前9時30分から本会議を開き、議案に対する質疑及び市政に対する一般質問を行いますので、定刻までにご参集願います。 なお、質疑のある方は明30日午前9時までにご通告願います。 本日はこれにて散会いたします。 午後2時38分 散会
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