行田市議会 2007-03-20
03月20日-06号
平成19年 3月 定例会 平成19年3月
行田市議会定例会会議録(第21日)◯議事日程 平成19年3月20日(火曜日) 午前9時30分開議 第1 議案第2号、第4号~第7号、第9号~第14号、第16号、第17号、第22号、第23号及び第27号~第35号並びに議請第1号及び第2号の一括上程、委員長報告、質疑、討論、採決 第2 議案第3号、第8号、第15号及び第18号~第21号の一括上程、討論、採決 第3 特定事件の委員会付託
------------------◯本日の会議に付した事件 議事日程のほか 議案第36号 行田市議会議員及び市長選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例 議第2号
行田市議会委員会条例の一部を改正する条例 議第3号 行田市議会会議規則の一部を改正する規則 議第4号 埼玉古墳群の世界遺産登録に関する決議
------------------◯出席議員(25名) 1番 香川宏行議員 2番 吉田幸一議員 3番 新井孝義議員 4番 大沢一郎議員 5番 永沼宏之議員 6番 石井直彦議員 7番 野口啓造議員 8番 大室初男議員 9番 東 美智子議員 10番 中川邦明議員 11番 田口英樹議員 12番 漆原金作議員 13番 岩田譲啓議員 14番 斉藤哲夫議員 15番 三宅盾子議員 16番 大久保 忠議員 17番 大河原梅夫議員 18番 松本勘一郎議員 19番 吉田豊彦議員 20番 信沢精一議員 21番 関口宣夫議員 22番 野村正幸議員 23番 柳澤 守議員 24番 石井孝志議員 25番 今井 隆議員
------------------◯欠席議員(0名)
------------------◯説明のため出席した者 横田昭夫 市長 清水英孝 助役 茂木和男 収入役 長森好春 総合政策部長 江森 保 総務部長 吉岡敏明 市民生活部長 橋本桂一 環境経済部長 保住 要 健康福祉部長 向田 稔 都市整備部長 新井正男 建設部長 大山 隆 消防長 鏡 スミ 教育委員長 津田 馨 教育長(兼
学校教育部長事務取扱) 原口博昭 生涯学習部長
------------------◯事務局職員出席者 局長 岩見 徹 次長 土橋義男 書記 増田 勉 書記 石川 学 書記 大澤光弘
------------------ 午前10時27分 開議
○関口宣夫議長 出席議員が定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
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△議事日程の報告
○関口宣夫議長 本日の議事日程は、お手元に配布した印刷文書によりご了承願います。
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△議案第2号、第4号~第7号、第9号~第14号、第16号、第17号、第22号、第23号及び第27号~第35号並びに議請第1
○関口宣夫議長 これより日程の順序に従い議事に入ります。 まず、日程第1、議案第2号、第4号ないし第7号、第9号ないし第14号、第16号、第17号、第22号、第23号及び第27号ないし第35号の24議案並びに議請第1号及び第2号の請願2件を一括議題とし、委員長報告、質疑、討論、採決を行います。 初めに、各委員長から審査結果の報告を求めます。 まず、
文教経済常任委員長---13番 岩田譲啓議員。 〔
岩田譲啓文教経済常任委員長 登壇〕
◆
岩田譲啓文教経済常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として当委員会に付託されておりました案件は、議案第12号ほか2議案及び請願1件並びに総務委員会から審査依頼を受けました議案第27号 平成19年度行田市一般会計予算中、当委員会所管部分であります。 これら案件審査のため、去る3月8日及び9日の両日にわたり委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、議案第12号 行田市特別会計条例の一部を改正する等の条例について申し上げます。 本案に対しては、執行部の説明を了とし、質疑及び討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 続いて、議案第13号 行田市中小企業融資条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、連帯保証人が不要となることにより、新たに信用保証協会へ手数料等の支払いが発生するのかとただしたのに対し、借り主の新たな負担は生じず、これまでと同じ扱いとなるとの説明がありました。 また、市民への周知はどのように考えているのかとただしたのに対し、市報等で事前周知を図っていきたいとの説明がありました。 他にさしたる質疑はなく、討論に入りましたところ、賛成の立場から、これまで保証人が必要であるため融資をためらう方や、保証人を探すのも大変だったと思う。これが不要となることで、より利用しやすくなると考える。よって、本案に賛成であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 続いて、議案第30号 平成19年度行田市
交通災害共済事業費特別会計予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、歳入について分担金及び負担金の
生活保護者交通災害共済会費に関し、何名分の計上になるのかとただしたのに対し、生活保護受給者の増加を見込み400人分を計上したもので、原則全員加入となっているとの説明がありました。 他にさしたる質疑はなく、討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、総務委員会から審査依頼を受けました議案第27号 平成19年度行田市一般会計予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものを申し上げます。 初めに、市民生活部所管部分について申し上げます。 まず、第2款総務費、支所費の施設補修工事請負費に関し、南河原支所の旧
議場アスベスト除去工事の工期はどのくらいかかるのかとただしたのに対し、旧議場に学童保育室の設置を予定していることから、小学校の夏休み期間中の約1カ月間の工事を予定しているとの説明がありました。 次に、交通対策費、交通安全対策費の
放置自転車指導委託料に関し事業の詳細をただしたのに対し、JR行田駅西口に1名、東口に4名及び秩父鉄道行田市駅、東行田駅並びに持田駅にそれぞれ1名を配置し、朝6時30分から8時30分までの2時間、放置自転車の指導業務を平成18年度に引き続き実施しようとするものであるとの説明がありました。 次に、循環バス運行事業費に関し、バスルートについて利用者からさまざまな意見があると思うが、利用状況を検証するため、乗車率等の統計をとる必要があると考えるがどうかとただしたのに対し、ルートの見直しが必要となれば、市民の意見・要望を踏まえ対応していかなければならないと考えており、今後は運行業者と協議し、乗車数等の利用状況を調査していきたいとの説明がありました。 次に、超低床ノン
ステップバス導入事業費に関し、その詳細をただしたのに対し、交通バリアフリー法に基づき、路線バス事業者が超低床ノンステップバスを導入する際に補助するもので、国が2分の1、県及び市が4分の1をそれぞれ負担するものであるとの説明がありました。 次に、自治振興費、都市社会施設整備費の遊具点検作業委託料に関し、遊具の安全点検はどのようになされているのかとただしたのに対し、不備な箇所があれば随時修理を行っているが、定期的には3年に1回ローテーションを組み、専門業者が点検を行っているとの説明がありました。 次に、防犯灯設置費補助金に関し、設置の要望が多いと思うが、前年に比べ減額計上となっているのはなぜかとただしたのに対し、共架式の防犯灯は1灯につき1万円、独立式は1万5,000円を補助するもので、前年に比べ若干の減額計上ではあるが、設置要望を勘案し見込み計上したものであるとの説明がありました。 次に、自治会振興費に関し、自治会の統廃合等の進捗はどのような状況かとただしたのに対し、自治会は自主的な活動であることから、その指導は難しいが、現在、自治会連合会の中の総務部会において、統廃合が図れるよう引き続き検討を行っているとの説明がありました。 次に、諸費の危機管理費に関し、委員報酬が減額計上となっているが、国民保護計画との関係でどうなのかとただしたのに対し、
国民保護協議会委員への報酬を計上したものであるが、国民保護行田市計画の策定が終了したことから、平成19年度はその計画を修正する必要が生じた場合に委員会が開催できるよう、1回分の委員報酬を見込み計上したものであるとの説明がありました。 続いて、環境経済部所管部分について申し上げます。 まず、歳入について、使用料及び手数料の商工使用料に関し、商工センター地下1階の食堂が撤退したことにより使用料収入が減額計上となっているが、当場所の今後のあり方をどのように考えているのかとただしたのに対し、平成18年3月末をもって食堂営業を更新しないという申し出を受けたため、その後の出店について市報で募集を行ったが、申し込みがない状況となっている。また、関係団体等への出店について説明を行ったが、条件的に折り合わず、新たな業者が入らない状況となっている。今後は、出店条件の見直しや他の活用方法等を検討し、施設の有効利用を図っていきたいとの説明がありました。 次に、歳出について、第5款労働費、労務対策費の内職相談員報酬に関し、内職相談はハローワークで可能であると思うが、市で本事業を継続していく必要はあるのかとただしたのに対し、内職相談を利用する方々は、平成17年度199件、平成18年度1月末で234件となっており、前年に比べ利用者が増加し、それに伴いあっせん件数も増えている状況である。利用する方が多いことから、引き続き本事業を実施していきたいとの説明がありました。 次に、第6款農業費、園芸振興費の
ジャパンフラワーフェスティバル出店負担金に関し、出店内容をただしたのに対し、
ジャパンフラワーフェスティバルは県事業で行うもので、本市はそれに伴う1平方メートル当たり5,000円の負担金となっている。本市をアピールするよい機会であるので、蓮の花のパネルを展示するなど、よい展示ができるよう工夫していきたいとの説明がありました。 次に、畜産振興費の家畜防疫に関連して、鳥インフルエンザの初動対応策はどのようになっているのかとただしたのに対し、鳥インフルエンザについては県の管轄となっているが、市では、初期の対応として、消毒ができるよう各養鶏場に事前に塩化カルシウムを配布しているとの説明がありました。 次に、土地改良費の
土地改良事業工事請負費に関し工事場所をただしたのに対し、斉条地区の排水路整備1箇所を予定しているとの説明がありました。 次に、第7款商工費、商工業育成振興費の
商業振興活性化助成金に関し、
例年プレミアム商品券の発行に対し助成しているがその成果はどうかとただしたのに対し、販売促進に関し、商店会連合会から大変好評であるとの話を伺っている。商店街の活性化になることから、引き続き本事業を実施していきたいとの説明がありました。 これに関連して委員より、商業振興基金を毎年取り崩しており、残額からすると数年で基金がなくなると思うが、その後の事業をどう考えているのかとただしたのに対し、毎年1,000万円を取り崩していくとあと3年で消化してしまう状況であるため、今後は
商業振興事業助成審査委員会で十分に検討し、その方向性を定めていかなければならないと考えているとの説明がありました。 次に、緑地設置奨励金に関し事業の詳細をただしたのに対し、
長野工業団地企業誘致促進条例に基づく奨励金で、300万円を限度とし、緑地設置費用の3割を交付するもので、企業からの交付申請書の内容を審査し、工事完了後、現地確認を実施した後、所要額を交付しようとするものであるとの説明がありました。 次に、観光費の
観光振興基本計画作成委託料に関し、計画の具体的な内容をただしたのに対し、今後成長が期待される観光産業に向けた新たな取り組みや、観光都市の形成を目標に観光振興の指針となる計画を策定するもので、本市の現状調査、市場調査等を行い、それらをもとに観光振興へ向けた各種施策を立案検討し、計画書として取りまとめていきたいとの説明がありました。 次に、JR行田駅観光案内所に関し、2名の配置となっているが、繁忙期以外は人は来ないと思うがどうかとただしたのに対し、1日約30件の利用があり、非常に親切にしていただいたとの話も聞いている。今後リピーター等も考えると、観光案内所は必要であると考えているとの説明がありました。 次に、負担金補助及び交付金に関し、南河原地区のふれあいまつりへの補助が計上されていないが、その理由はなぜかとただしたのに対し、本市を代表する「さきたま火祭り」、「浮き城まつり」、「蓮まつり」の3つの祭りに対し補助を行うものであるが、この他、市内各地でさまざまな祭りがあり、今後その規模等を把握し、補助対象に該当するかどうか十分検討していきたいとの説明がありました。 続いて、
教育委員会所管部分について申し上げます。 まず、歳入に関連して、給食費について、滞納者への対処はどのように行うのかとただしたのに対し、現在学校の教職員で対応しているが、今後は給食センターも協力しながら進めていきたいとの説明がありました。 次に、第10款教育費、小中学校指導費の元気な学校をつくる
地域連携推進事業交付金に関し、具体的にどのような事業なのかとただしたのに対し、学校、家庭、地域社会が一体となって子どもの育成を図る教育活動を推進するために県の委嘱を受けて実施するもので、学校を核として地域全体に広がる事業にしていくことが基本的なねらいとなっている。平成18年度は桜ヶ丘小学校1校で実施いているが、平成19年度は小学校5校への実施を予定しているとの説明がありました。 これに関連し委員より、学校数に限らず県からの委託金は同額であることについて、予算との関係でどうなのかとただしたのに対し、学校数により交付額を単に按分するものではないが、県では本事業を県内すべての小学校に拡大していく方針であることから、その使途については十分検討し、対応していく必要があると考えているとの説明がありました。 次に、小学校管理運営費の消耗品費に関連し、小学校校舎緑のカーテン事業について、事業の目的と期待される効果及び植物の種類をただしたのに対し、学校の暑さ対策と理科教育の一環としてとらえており、現時点でできる有効な暑さ対策であると考えている。植物の種類は各学校にその選定をお願いしていくこととなるが、ゴーヤなどのつる性の植物等が考えられるとの説明がありました。 これに関連して委員より、管理が大変であると思うがどうかとただしたのに対し、授業のある日は児童が水やりを行うことになると思うが、あくまでも学校の主体性、創意工夫で協力をいただきたいと考えているとの説明がありました。 また、委員より、中学校で行わないのは一貫性がないと思うがどうかとただしたのに対し、中学生に比べ小学生は体力的に弱いことから、小学校低学年を中心に実施していきたいとの説明がありました。 次に、中学校費、中学校管理運営費のさわやか相談員賃金に関し、相談員を配置するのはどの学校かとただしたのに対し、現在、さわやか相談員4名、ボランティア相談員11名で市内全中学校でそれぞれ相談業務を行っているが、平成19年度はさわやか相談員を2名増員し6名とし、引き続き全中学校で相談業務を行っていくものであるとの説明がありました。 次に、文化財保護費のビデオ作成委託料に関し、ビデオの内容と作成後の活用方法をただしたのに対し、世界遺産を目指す埼玉古墳群のPR用DVDビデオを500枚作成するもので、各古墳群を紹介するという内容を予定している。配布先は市内及び県内の公共施設や各小・中学校等を予定しており、広く埼玉古墳群をPRしていきたいとの説明がありました。 これに関連して委員より、
世界遺産登録推進事業に関し、世界遺産登録に向けどのような見通しをもっているのかとただしたのに対し、県では、現在
史跡埼玉古墳群整備基本計画を策定中で、平成19年度には史跡整備に着手すると聞いている。市では、特別史跡への格上げに向けた作業と並行して、登録前の暫定リストに掲載されるよう、その準備を早急に進めていきたいとの説明がありました。 次に、人権教育推進費の委員報酬に関し、
同和対策集会所指導員の具体的な仕事内容をただしたのに対し、集会所運営委員とともに、集会所の事業計画や人権に関する各種研修会の内容の相談及びアドバイスのほか、
人権教育推進協議会事業の企画立案等を行っているとの説明がありました。 次に、
地域公民館管理運営費の施設改修工事請負費に関し、空調設備が老朽化している公民館があるが、どのような計画になっているのかとただしたのに対し、設置から20年以上が経過し老朽化が進んでいることから、平成17年度から定期的に空調設備の入れかえ工事を行っている。平成19年度は、忍・行田公民館、星河公民館、荒木公民館の3館の工事を実施しようとするものであるとの説明がありました。 次に、体育施設費の多
目的広場整備事業基本構想策定委託料に関し、どのようなものを想定しているのかとただしたのに対し、サッカー、ソフトボール、グランドゴルフ等の多目的に利用できる施設を計画しており、
多目的広場整備検討委員会を立ち上げ、基本構想の中でさまざまな角度から検討していきたいとの説明がありました。 次に、学級給食センター費の消耗品費に関し詳細をただしたのに対し、中学校の給食において、2つのおわんのうち1つをめん用のどんぶりに買いかえようとするもので、現在めん類を食べる際、袋に入っためんを4等分しているため、どんぶりにすることにより、ちぎらずにうどんをうどんらしく食べることができるようになるものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論に入りましたところ、反対の立場から、まず、1点目として、第10款教育費に関し、旧同和問題にかかわる関連予算として、
同和対策小・中学生学級補助金や集会所指導員報酬などの予算が計上されていることについて、既に法的根拠がないことから、これら事業は速やかに廃止すべきであると考える点。次に、2点目として、小学校校舎緑のカーテン事業について、暑さ対策か理科教育なのかはっきりせず、暑さ対策であるならば、なぜ全小・中学校で実施しないのか矛盾がある。また、予算を組む段階で現場の声を十分に聞く必要があったのではないかと思う。このようなことから、本事業は十分な検討がなされていないように感じる点。次に、3点目として、第7款商工費に関し、観光事業費の臨時職員賃金について、JR行田駅前の観光案内所は、繁忙期には来客も多いと思うが、それ以外の月は人の出入りはほとんどなく、仕事量も少ないため、常時2名を配置する必要はないと思う。防犯のため2名を配置するのであれば、ガラス張りにするなど外から中の様子がわかるようにした方がよいと考える点。よって、以上の理由により適切な予算計上ではないと考えることから本案に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 続いて、請願について申し上げます。 議請第2号
伝統文化振興支援施設(茶室を中心)建設計画の中止を求める請願について、本請願を議題とし、審査の参考とするため執行部から現状説明を受けた後、各委員に対し意見を求めたところ、まず、委員より、多くの市民が
伝統文化振興支援施設は要らないと言っている。施設を建設しなくても公民館などほかに場所はたくさんあり、十分満たされている。よりよい施設を望むとなると切りがなく、これ以上施設を建設すれば市の財政を圧迫することになる。本請願は12月議会に続き2回目の提出であり、これを重く受けとめ、市民の要望を反映していくべきであるとの意見が述べられました。 また、委員より、12月議会で、市は設置場所は流動的で、広く市民の意見を伺い慎重に考えると答弁しており、新年度予算に関連する予算計上はないことから、何も進展していない状況である。これらを考えると、本請願に反対するのではなく、現状としてこれを取り上げる必要がないと判断しているとの意見が述べられました。 また、委員より、仮に建設計画を中止に賛成すると、伝統文化は大切であるという思いを消し去るような気がする。もう少し慎重に考え、結論を導き出した方がよいと考える。12月議会後、事態は動いていないことから、前議会同様の判断でよいと考えるとの意見が述べられました。 また、委員より、請願文書では茶室を中心とあるが、市当局は茶室を中心とは述べていないこと、また、時間をかけて慎重に対応することとし、新年度予算にこれら関連予算が計上されていないことを考えると、現状では、これを取り上げる必要はないと思うとの意見が述べられました。 また、委員より、市長は伝統文化の振興をさまざまな角度から研究し、さらに市民の意見を広く聞きながら進めていくと答弁しており、現状では白紙に近い状態である。現時点では、もう少し時間を置いて様子を見る必要があるのではないかと考えるとの意見が述べられました。 これら意見開陳の後、討論に入りましたところ、請願に賛成の立場から、伝統文化が大切で、それをはぐくんでいくためには、
コミュニティセンター「みずしろ」、教育文化センター「みらい」、地域公民館、民間施設など、十分な箱物が既に存在している。財政難の中、間に合っているのにつくる必要はないと考える。市民の声は建設に反対であることが署名により証明されている。市は、市民の声がどうなのか知りたければ、きちんとした活動をし、市民の声を集約されたらよいと思う。住民投票などを要求すべきであると考える。よって、これら理由により本請願に賛成であるとの討論がありました。 これら意見開陳及び討論の後、続いて表決の結果、賛成少数をもって本請願を不採択とすべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。
○関口宣夫議長 次に、
建設常任委員長---6番 石井直彦議員。 〔
石井直彦建設常任委員長 登壇〕
◆
石井直彦建設常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として当委員会に付託されておりました案件は、議案第16号ほか4議案及び総務委員会から審査依頼を受けました議案第27号 平成19年度行田市一般会計予算中、当委員会所管部分であります。 これら案件審査のため、去る3月8日及び9日の両日にわたり委員会を開催し、執行部から担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、議案第16号 行田市下水道事業運営審議会条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、条例を制定する目的、基本的な考え方をただしたのに対し、下水道事業を進めるに当たり、幅広い市民の意見や有識者の意見を聞き、それを反映した事業運営を図っていくことが必要不可欠となってきたこと。また、行財政改革集中プランに掲げている使用料の改正、また、中期経営計画あるいは事業再評価といったものを審議していただくことを前提に、審議会を設置しようとするものであるとの説明がありました。 次に、第3条の組織について、委員会の構成をただしたのに対し、検討段階ではあるが、行田市附属機関等の設置及び運営に関する要綱に基づき、市議会議員2名、学識経験者5名、受益者代表等の5名程度を考えている。また、学識経験者については、都市計画審議会委員、自治会の代表者、環境審議会委員、下水道事業団の職員など、総合的に判断して決定していきたいとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第22号 行田市道路線の認定ついて及び議案第23号 行田市道路線の廃止について申し上げます。 これらの案件は相互に関係がありますので、一括して審査を行いました。 まず、開発行為に伴う3路線の認定について、開発業者側で4.5メートルの幅員をとっているが、緊急の場合などを想定すると、基準を4メートルから4.5メートル以上としたらどうかとただしたのに対し、開発行為に伴う指導要綱では幅員が4メートル以上となっていることや、建築基準法による新築等の際は、接道要件として幅員が4メートル以上となっていることもあり、市道認定の基準としては、現状では最低条件の4メートルの幅員があれば認定できることとなっている、との説明がありました。 次に、7.3-312号線の認定替えについて、起点を変更し、市道として残す理由は何かとただしたのに対し、稲荷山古墳を核とする大型古墳群を臨む景観整備が計画されていることから、計画区域内にある市道部分は廃止することとし、残りの部分については、現在田んぼの所有者が耕作していることから、市道として残しておかなければならないとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、両案ともに全員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 また、審査に先立ち、現地をつぶさに視察しましたので、申し添えます。 次に、議案第29号 平成19年度行田都市計画行田市下水道事業費特別会計予算について申し上げます。 まず歳入の下水道使用料に関し、何世帯の増加を見込んでいるのかとただしたのに対し、平成18年3月現在1万6,596世帯の利用に対し、平成19年度は新規接続世帯として250世帯を見込んでいるとの説明がありました。 次に、排水設備改造資金元金収入に関し、収入の内訳と貸付状況をただしたのに対し、平成17年度までに貸し付けた件数14名、104万4,456円、平成18年度の見込みとして18名、216万円、平成19年度の予定として17名、119万円の439万4,000円を見込んでいる。全体の貸し付けは平成17年度決算で45名分の845万4,600円となっているとの説明がありました。 次に、歳出の維持管理費のポンプ場管理委託料に関し、契約はどのように行っているのかとただしたのに対し、委託先は指名競争入札で実施しており、平成18年度は日本環境クリアー株式会社が管理業務を行っている。なお、平成19年度は長期継続契約を締結して経費の削減を図りたいとの説明がありました。 次に、下水道築造事業費の幹支線請負工事費に関し、工事費の概要をただしたのに対し、元荒川第6・第10処理区で延長約1,700メートルを予定しており、補助対象工事の幹線管渠工事では管径500ミリで立杭を設置して埋設していく推進工法で行うため、1メートル当たりの単価が高くなっているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第32号 平成19年度行田都市計画長野土地区画整理費特別会計予算について申し上げます。 本案は、執行部の説明を了とし、質疑はなく、討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、総務委員会から審査依頼を受けました議案第27号 平成19年度行田市一般会計予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、初めに、建設部所管部分について申し上げます。 まず、歳入の財産貸付収入の一般土地貸付収入に関し、用途廃止をした水路敷10件分の貸し付けについて、市の収入を上げるためにも、売り払いの計画はあるのかとただしたのに対し、矢場地内、忍地内の水路敷を用途廃止して、普通財産として売り払いを勧めた結果、残りの10件については貸し付けという方法で実施してきたが、平成18年度で1件の売り払いがあったことから、引き続き隣接する土地の所有者に対し売り払いの交渉は進めていきたいとの説明がありました。 次に、歳出第8款土木費について、市道維持補修費の土地購入費に関し、予算計上した理由をただしたのに対し、主に隅切りなどについて、地権者からの依頼や突発的な市の事業など、年間を通して速やかな対応がとれるよう予算計上しているものであり、単価は、宅地として市で定めている1平方メートル当たり1万6,900円の5平方メートル分を予定しているものであるとの説明がありました。 次に、道路新設改良費の南北道路整備事業費に関し、事業計画の詳細についてただしたのに対し、調査測量は、事業区間150メートルを想定して、土地購入時における用地ぐいの設置。登記委託は5筆分を予定。物件調査は3件を予定。道路改良工事は買収した用地の仮舗装、さくなどの設置。土地購入費は平成18年度に土地開発公社で買収した用地76.26平方メートルを買い戻すための予算計上であるとの説明がありました。 次に、南大通線街路事業費の物件調査積算委託料に関し、対象となる物件の内容をただしたのに対し、建物として、高源寺地内にある旧園舎の木造部分の積算が180万円、構造物として、墓地151基の積算が720万円、収用法の手続を見込んで、手続に関する委託料が270万円の予算計上であるとの説明がありました。 これに関連し、委員より、移転先も決まらない、交渉が進展していない状況において、物件の積算を先行させる理由は何かとただしたのに対し、移転等にかかわる交渉においては、相手から金額の提示が求められる場合があることから、交渉における資料として事前に対象物件の調査を行い、その積算資料をもって説明や交渉に臨むためのものであるとの説明がありました。 次に、市営住宅維持管理費の土地借上料に関し、場所と単価設定はどのように決定しているのかとただしたのに対し、場所については、小見住宅、勝呂住宅、荒井住宅及び旧南河原村の住宅であり、賃貸借契約には、1年契約と5年契約の二通りがある。単価の決定については、税務課の固定資産税課税標準額をもとに算出しているとの説明がありました。 次に、同じく市営住宅維持管理費の火災り災者住宅家賃補助金に関し、補助はどのように行うのかとただしたのに対し、本年4月1日より施行する予定である行田市火災り災者住宅家賃補助金交付要綱に基づき、市と埼玉県宅地建物取引業協会北埼支部との間であっせんをしていただける旨の協定の締結を予定しており、その締結に基づき、罹災者から要請があった場合に、速やかに候補となる貸家をリストアップして、希望の住宅に転居していただくことを考えている。なお、対象者の条件としては、火災の原因が当該世帯に属する者の故意によるものではないこと、生活保護を受けていないこと、当該世帯に属する者全員が市税を滞納していないことなどの条件を満たす人を対象に、家賃3カ月分、月額4万1,500円を限度に補助するものであるとの説明がありました。 続いて、都市整備部所管部分について申し上げます。 まず、歳出の第8款土木費ついて、都市計画総務費の県道整備促進事業整備費に関し、3団体に毎年交付金を支出しているが、これらの活動内容と事業の見通しをただしたのに対し、活動内容は、主に総会の開催及び県に対しての要望活動などを実施している。北進道路及び熊谷・羽生線については、現在整備を進めているが、最終年度は確定していない。騎西・吹上線については、平成18年度、平成19年度は埼玉小学校わき交差点からセブンイレブン渡柳店までの区間の工事を予定しているとの説明がありました。 次に、公園維持管理費の古代蓮の里指定管理料に関し、利用料金の減収を見込んでの増額計上であるが、指定管理者はもっと工夫するべきではないかとただしたのに対し、運営にかかる経費から入館料などの収入を差し引き指定管理料としていることから、委託先である財団では、自主事業として各種事業を計画し増収を図っているが、その収入減については補えない状況であるため、増額計上をしたところであるとの説明がありました。 これに関連し、意見として、本来指定管理料というものは、当初見込んだ収入が減少したら下がり、増えれば上げてもいいと考える。もっと自主事業などの企画立案を工夫し、きちんとした事業計画を立て、努力をするべきであるとの意見が述べられました。 次に、同じく公園維持管理費の機械借上料に関連し、行田蓮が例年に比べ咲き具合が悪かったが、作業はどのように行っているのかとただしたのに対し、通常の管理については、蓮に熟知した作業員が行っているので、管理が以前と変わったということはなく、原因の1つとして考えられるのは、天候不順が影響しているものと考えるとの説明がありました。 次に、同じく公園維持管理費の総合公園整備工事請負費に関し、工事の内容をただしたのに対し、昨年7月に発生したふじみ野市の流水プール事故を受け、より一層の安全確保を図るため、既存の防止金具に増設する工事と、その他プールの修繕などを予定しているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。
○関口宣夫議長 次に、民生常任委員長---23番 柳澤 守議員。 〔柳澤 守民生常任委員長 登壇〕
◆柳澤守民生常任委員長 ご報告を申し上げます。 休会中の審査として当委員会に付託されておりました案件は、議案第14号ほか6議案及び総務委員会から審査依頼を受けた議案第27号 平成19年度行田市一般会計予算中、当委員会所管部分であります。 これら案件審査のため、去る3月12日及び13日の両日にわたり委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、議案第14号 行田市学童保育室設置及び管理条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案につきましては、さしたる質疑もなく、そして討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号 行田市水道事業運営審議会条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案については、執行部の説明を了とし、質疑、討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第28号 平成19年度行田市国民健康保険事業費特別会計予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳出に関し、予算全体の伸びが15.4%と大きくなっているが、実際の医療費の伸び率はどうなのかとただしたのに対し、一般被保険者の医療費の伸びを9%、退職被保険者の医療費の伸びを3%見込んでおり、一般被保険者の影響が大きくなっている。また、増加の主な要因は、被保険者の高齢化が進み、医療費がかさんでいるためであるとの説明がありました。 これに関連し、このままでは医療費は天井知らずに増加してしまうことになる。病気を減らす仕組みをつくり、支出を抑制する対策が必要なのではないかとただしたのに対し、平成20年度から、高齢者の医療費を抑えるため保険者が健康診断を実施していくことになっている。現在、市では人間ドック、脳ドック等の健康事業を実施しているが、今後については、医療制度改革の中で検討していくとの説明がありました。 次に、歳入に関し、滞納対策についてただしたのに対し、税務課による差し押さえや、市内に居住していない滞納者には住民登録を職権により抹消するなど、滞納額削減に努めている。今後も保険年金課と税務課が連携し、滞納者へ働きかけていくとの説明がありました。 これに関連し、滞納者には保険証を発行しない対応とすれば滞納は解消できるのではないかとただしたのに対し、国民健康保険法では、滞納1年以上で資格証明書を発行することとしているが、本市では、支払い能力の低い方が一たん医療費の全額を払うことになる資格証明書の発行は行っていないとの説明がありました。 これに関連して、委員から、本市でも滞納は10%を超えている状況であり、資格証明書では支払い能力の低い方は医療が受けられなくなってしまう。すべての市民に医療を受ける権利を保障することが大切であると思うかとただしたのに対し、本市では、法の定めている資格証明書の発行は行わず、6カ月ごとに発行する短期保険証により納税の理解を深めてもらうよう努力をしている。現時点では、納税対策としての資格証明書の発行は考えていないとの説明がありました。 これら質疑の後、討論もなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第31号 平成19年度行田市老人保健事業費特別会計予算について申し上げます。 本案については、さしたる質疑もなく、そして討論もなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第33号 平成19年度行田市介護保険事業費特別会計予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、保険給付費の高額介護サービス等費に関し、大幅な増額の要因についてただしたのに対し、平成17年10月の制度改正により、低所得者への負担を軽減するための利用者負担の上限額が引き下げられ、これにより該当者が増え、給付率の支給が増加するものであるとの説明がありました。 次に、特定入居者介護サービス費に関し、減額の主な理由についてただしたのに対し、制度改正により施設入居者の居住費及び食費が実費負担となり、このため低所得者に対し負担限度額と実費との差を給付するのであり、減額の主な要因は、平成18年度当初予算を多く見込み過ぎたことによるものであり、平成19年度は実績に基づき計上したものであるとの説明がありました。 次に、保険給付費に関し、各介護サービスの対象者数についてただしたのに対し、平成19年2月末現在の要介護認定者数2,841人のうち居宅介護サービス受給者は1,709人、施設介護サービス受給者は469人となっている。予算は、それらの実績と認定者、受給者の増加などを見込み計上したものであるとの説明を受けました。 次に、介護サービス等諸費に関し、介護保険制度は在宅でのサービスが基本であって、まず、本市の場合、居宅サービスに比べ施設サービスの給付の比率が高くなっているのはなぜかとただしたのに対し、本市では、介護サービスを行う施設が他の市町村に比べ充実している。市民にとっては、便利な施設が多いことで利用の機会が増すことになり、結果として入居者の人数が多くなり、施設サービスの給付費が高額になってしまっているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論もなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第34号 平成19年度行田市南河原地区簡易水道事業費特別会計予算について申し上げます。 本案については、さしたる質疑もなく、そして討論もなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第35号 平成19年度行田市水道事業会計予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、水道事業費用の原水及び浄水費、受水費に関し、県水を必要な量だけ買うことはできないかとただしたのに対し、平成19年度では、本市の実情に合わせて水量を購入することとしているとの説明がありました。 次に、支払利息の企業債利息に関し、前年度に比べ1,441万6,000円の減額になっている理由についてただしたのに対し、平成18年度中に金利の低い借りかえ債に借りかえを行ったため、償還金が減額したものであるとの説明がありました。 この質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第27号 平成19年度行田市一般会計予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものとして、初めに、環境経済部所管部分について申し上げます。 まず、第2款総務費の総務管理費、公害対策費の環境基本計画推進業務委託料に関し、業者委託とすることはなぜかとただしたのに対し、現在、環境基本計画推進体制の1つであるエコネットワークを立ち上げるため、第1回の会議を開催したところである。平成19年度は環境基本計画の進捗状況や今後の取り組みを総括する行田市環境報告書を作成するとともに、エコネットワークを立ち上げ、動植物等の分布を調査する予定であり、専門的な知識が必要となるため、業者委託するものであるとの説明がありました。 次に、合併処理浄化槽設置補助金に関し、浄化槽設置数の見込みについてただしたのに対し、平成19年度は前年度比82基増の182基を予定しているとの説明がありました。 これに関連し、補助金はどのように変更になるのかとただしたのに対し、これまで国の補助金は5人槽で35万4,000円、7人槽で41万1,000円、10人槽で51万9,000円が基準額になり、おのおの3分の1が国の補助金として交付されてきたが、平成19年度からは、新設の場合6万円、転換の場合は人槽別補助基準額の3分の1が国の補助金として交付されることになる。また、県補助金としては、新設の場合4万円、転換の場合は、国の補助金と同様にそれぞれ人槽別の補助基準額の3分の1が交付される。平成19年度では、新設を前年度より75基多い155基と見込み、約400万円の増額となっているのであるとの説明がありました。 次に、第4款衛生費の清掃費、塵芥処理費、長善沼整備事業費に関し、器具機材借上料79万6,000円が減額となっている理由についてただしたのに対し、これまで埋立地作業用に重機1台を年間契約で借り入れていたものであるが、梅雨時期などぬかるんだ、重機が稼働できない時期があり、稼働できる時期だけ借り上げる月契約としたため減額となったものであるとの説明がありました。 次に、し尿処理費の妻沼南河原環境施設組合負担金に関し、旧南河原村地域のし尿処理費として3,514万7,000円が計上されているが、住民1人当たりに換算するとかなり割高であり、この状況をどう考えているのかとただしたのに対し、合併後1年余り経過し、順次改善を進めている。公共下水道等の整備を関連部署と協議しながら対応するとともに、合併処理浄化槽などの普及を進め、削減に努めていきたい。また、平成19年度負担金は、機械設備等の経年劣化による改修費が見込まれているため、前年度と比べて若干の増加となっているとの説明がありました。 次に、し尿処理施設管理費の施設整備改修工事請負費に関し、増額の理由と業者選定の方法についてただしたのに対し、増額の主なものは、長期計画に基づき環境センターの汚泥焼却設備の改修にかかわるものであり、その内容は、熱交換器の更新工事、焼却炉のひび割れ補修工事、制御機器更新工事であり、7社程度の業者による指名競争入札を予定しているとの説明がありました。 続いて、健康福祉部所管部分について申し上げます。 まず、第3款民生費の社会福祉費、社会福祉総務費の地域福祉計画策定委託料に関し、その業務の内容についてただしたのに対し、平成20年度に地域福祉計画の策定を予定しており、平成19年度には計画策定のため地域福祉の現況を把握するアンケート調査を予定しているので、無作為に抽出した市民約3,000人に対し実施するための業務委託であるとの説明がありました。 次に、後期高齢者医療広域連合負担金に関し、広域連合のメリットとデメリットについてただしたのに対し、メリットとしては、高齢化に伴い拡大する医療費を市町村単位で老人保健事業で実施するよりも、広域で医療費の支払いの業務を行ったほうが今後の医療費財政を安定させることができると考えている。また、デメリットとしては、歳出に関し変わりないことから、特にないものと考えるとの説明がありました。 また、後期高齢者医療広域連合は、国民健康保険特別会計に今後どのような影響を与えるのかとただしたのに対し、広域連合が始まり、75歳以上の被保険者が後期高齢者に移ると国民健康保険税の歳入は減少する。ただし、現在の老人保健拠出金が制度改正により後期高齢者支援金となり、これまでの拠出金の9割程度になると考えられることから、歳出面においても減少するものと考えるとの説明がありました。 これに関連して、国民健康保険事業は平成17年度から赤字が続いており、一般会計から繰り出している。このことから、今後も一般会計からの繰り出しを行うということはあり得るのかとただしたのに対し、平成19年度の医療費の歳出が増加した場合は、当然国・県の補助金も増えるが、それに伴って法定外の繰出金が増加することが予想されるとの説明がありました。 遺家族等慰藉費に関し、戦後月日を経て遺族会の方々の高齢化が進んでいるが、最近の戦没者追悼式の出席状況はどうなっているのかとただしたのに対し、平成18年度の実績は1,454人中720人の出席で、出席率は49.5%であった。平成16年度の出席率は47.2%、平成17年度の出席率は47.8%となっており、若干の増加は、平成18年1月の南河原村との合併により遺族が増加したためであるとの説明がありました。 次に、障害者福祉費の障害者の施設新体系移行支援事業補助金に関し、その内容についてただしたのに対し、障害者自立支援法の施行に伴い、法施行前のさまざまな福祉施設が自立支援法にのっとった施設に移行するためにかかる費用などについて、速やかに移行が図られるよう補助するものであるとの説明がありました。 これに関連し、この施設は自治体によって内容や補助金額などに差があるのか、また、行田市ではどのような対応をとっていくのかとただしたのに対し、それぞれの自治体によって状況は変わってくる。それは、新体系に移るための対応は施設により異なっており、本市にある施設では、現在のところ新体系への移行を検討している段階であり、まだ新体系に移るという決定をした施設はないとの説明がありました。 次に、いきいき健康づくり事業委託料に関し、新規事業として計上されているが、どのようなものかとただしたのに対し、いきいきサロン等に講師を派遣し、健康講座や健康体操等を行うための委託料で、高齢者健康づくりといきいきサロンの活性化を目的に実施するものであるとの説明がありました。 次に、老人クラブ補助金に関し、老人クラブは長い歴史と伝統を持つ組織であるが、近年会員の高齢化・減少などにより形骸化しつつある状況になっているが、市では老人クラブのあり方や位置づけについてどう考えているのかとただしたのに対し、自治会単位に設置されている老人クラブは、高齢化が進み75歳以上の方がほとんどとなり、新会員の勧誘も進んでいないことから、形骸化が懸念されている。市では、各老人クラブが自由に企画運営できるよう指導しているが、現状では、市が主導し企画した事業に参画してもらう状況である。老人クラブ補助金は、1クラブ当たり約5万9,000円とわずかな金額であるが、今後も引き続き誘導しながら事業展開を図っていきたいと考えている。また、いきいきサロンや高齢者クラブ等、いろいろな活動団体があるが、高齢者対策としてさまざまな選択肢があっていいのではないかと考えているとの説明がありました。 次に、総合福祉会館費の指定管理料に関し、管理料の積算についてただしたのに対し、予算要求の段階で、業務の前年度実績、今年度要求の内容を精査して決定している。また、事業の終了時には報告書を提出させ、確認している。平成19年度の増額の主な要因は、燃料費であり、契約検査課の単価契約額に基づいて計上している。その他は経常的な経費であり、削減に努力しているところであるとの説明がありました。 次に、生活保護費の扶助費に関し、生活保護者世帯数の推移についてただしたのに対し、平成18年3月末現在では257世帯384人であり、平成17年1月からの1年間で36世帯増加したとの説明がありました。 これに関連し、生活保護世帯1世帯当たり支給される金額はどのくらいかとただしたのに対し、生活保護費は世帯構造や年齢などによりさまざまであり、一概に答えるには難しいが、一般的に60歳代の世帯をモデルにすると、生活費は約7万円となり、借家の場合は家賃が加算支給されることになるとの説明がありました。 次に、障害者福祉費に関し、障害者自立支援法の施行により施設利用者の食事代等が自己負担となり、障害者が社会貢献しようと思っても負担が大きくなってしまう。市として独自に補助することはできないのかとただしたのに対し、国では、平成19年4月から個人の負担額を緩和し、月額利用者負担額の上限を4分の1にする予定である。また、本市では、障害者の施設で受けるサービスの利用料を減免する措置を実施し、その減免分を市で補てんするため、さらに地域生活支援事業では、コミュニケーション支援、外出支援等の5項目について国の基準を導入し独自に上限額を設け軽減するため、本予算はこれらを見込み計上したものであるとの説明がありました。 次に、老人保健費の老人保健事業費に関し、健診の受診率の実績と今後の目標についてただしたのに対し、平成15年度の健診の受診者数は3,741人、前年度比3名増、受診率22.5%、平成16年度は4,700人、前年度比959人増、受診率は28%、平成17年度は5,145人で前年度比445人増、受診率30.6%であり、平成18年度の集計はまとまっていないが、受診率は33%から35%を見込んでいる。また、平成19年度の受診率は36%から40%を目標に実施していきたいとの説明がありました。 次に、歳入の分担金及び負担金、民生費負担金の保育所入所費負担金に関し、保育料を引き上げる計画はあるのかとただしたのに対し、平成19年度予算の保育料は、前年度と同様の算定としている。しかし、本市で最終の保育料改定は平成14年4月1日であり、保育料は国の基準があり、税制改正に伴い基準を改定するとの通知を受けている。多子減免の算定方法とあわせて、本市の保育料を見直していかなくてはいけないと承知しているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論もなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案どおり可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げて、報告を終わります。
○関口宣夫議長 次に、総務常任委員長---11番 田口英樹議員。 〔田口英樹総務常任委員長 登壇〕
◆田口英樹総務常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として当委員会に付託されました案件は、議案第2号ほか8議案及び請願1件であります。 これら案件審査のため、去る3月12日及び13日に委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長等の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。 初めに、議案第2号 行田市副市長の定数を定める条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、副市長の職務はどのようになるのか、また、定数を1人とした理由についてただしたのに対し、地方自治法の改正では、副市長の職務は、長の命を受けて政策や企画をつかさどること並びに長の権限に属する事務の一部について委任を受け事務の執行をすることができるとしているが、本市では市長に権限を残し、従来どおりの事務専決規定に基づいて行うこととし、権限の委任については考えていない。また、副市長の定数を1人とした理由は、本市の人口や組織の規模等を勘案したものである。ちなみに、県内の他市の状況では、さいたま市が3人、草加市、越谷市、川口市、所沢市がそれぞれ2人、そのほかの市では1人としているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第4号 行田市行政組織条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、男女共同参画に関する事務を市民生活部の所管とする理由は何かとただしたのに対し、これまで総合政策部において男女共同参画事業を推進してきたが、このたび男女共同参画推進の拠点施設であるセンターが完成し、今後市民を対象にした各種事業を展開する中で、センターの主要事業の1つである相談業務と市民生活部で掌握している法律相談や行政相談、結婚相談などの業務を整理統合することにより、迅速かつ効率的な運営が図られるため、市民生活部へ所管替えするものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第5号 行田市地域振興基金条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、合併特例債を利用した地域振興基金の積立額に対する利息の活用方法及びその返済計画についてただしたのに対し、合併特例債を利用した基金の積み立ては、平成19年度から平成23年度までの5年間で16億4,230万5,000円を限度額として積み立てることが可能である。1年当たり3億2,446万1,000円積み立てた場合、年間の利息は約131万円となる。この利息の活用方法として、市民の連帯の強化に関する事業としては、市民体育祭などのスポーツ大会の開催、さきたま火祭り、浮き城まつり及び蓮まつりなどのまつり開催がある。また、地域振興における事業としては、伝統文化の伝承支援事業、コミュニティー活動、自治会活動及び商店街活性化対策などがあり、それらの事業の助成に充てていくことになる。また、合併特例債の返済方法としては、一般的には15年で返済していくことになるが、据え置き期間が3年あり、この間は利子だけを返済していくことになるとの説明がありました。 次に、県内で地域振興基金条例を制定している市町村はあるのかとただしたのに対し、県内では、さいたま市、秩父市、鴻巣市、小鹿野町がそれぞれ条例を制定している。なお、普通交付税の不交付団体は合併特例債を活用した優遇措置がないため、検討されていないと思うとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第6号 行田市男女共同参画推進条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、本条例の中には男女間における身体的・精神的な暴力に対する具体的な表現が規定されていない。他市では暴力の表現が具体的に定義の中に規定されているが、この点についてどのように考えているのかとただしたのに対し、暴力の範囲は、身体的、精神的、性的、そして経済的と大変広範囲にわたるため、具体的な事例は条例の中に規定していないが、第7条で性別による権利侵害等の禁止を規定している。暴力等の実態も時代の流れとともに変わってくると思われるので、内規等で具体的に規定していきたいとの説明がありました。 次に、市民から相談を受けた緊急時の対応はどのようにしていくのかとただしたのに対し、市民からの相談は多岐にわたると予想されるため、特に暴力等で緊急性のある相談は、虐待の防止と同様に、警察や婦人相談センター等の関係機関と協定を結び進めていきたいとの説明がありました。 次に、第12条で審議会の委員を規定しているが、これまでの審議会や協議会の委員は、男女の比率が偏ったり、また1人の人が各種審議会等に任命されているケースが多く見られるが、委員の選出に当たってはどのように対応していくのかとただしたのに対し、審議会委員は15人以内として、男女のいずれかが4割未満になってはならないと規定している。そして、委員の選出に当たっては、多くの人がこの男女共同参画社会に関心を持ち、参加するよう広報紙などで呼びかけていきたい。なお、公募委員は2名を予定している。現在各部署に設置されている審議会や協議会の数は54あり、その中の女性委員の割合は19.7%のため、今後増やすよう周知していきたいとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号 行田市男女共同参画推進センター条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、第15条で使用料の減免が規定されているが、男女共同参画の推進を目的とする事業となると大変間口が広くなると思う。したがって、利用者とトラブルにならないようどのように対処していくのかとただしたのに対し、施設の利用に際しては、より広範に市民が気軽に楽しく利用していただきたいと考えている。減免等は、申請書に使用目的を記入してもらうことになるので、その判断をすることができると思う。また、有効活用が図られるよう、減免や免除等の基準について、情報紙「VIVAぎょうだ」で市民に周知していきたいとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号 行田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対しては、執行部の説明を了とし、さしたる質疑もなく、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号 行田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、国家公務員の給与改革に準拠した改正として、改定後の給料表は平均5.4%の引き下げであるが、改定前の給料が改定後の給料を上回っている場合の現給補償は具体的にはどのようになるのかとただしたのに対し、今回の改正は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与について抜本的な改革が行われたことにより、国家公務員の給与制度を基本とした市職員の給与を改定するものである。現給補償することについて、例えば、3月31日の給料が30万円、4月1日が27万円とした場合、27万円にその差額に相当される3万円が給料として加算され、30万円が支給されることになる。したがって、改定後の給料が改定前の給料を超えるまで補償が継続され、それを超えた段階で改定後の給料が適用になるとの説明がありました。 これに関連して、今回の改定は現給補償されているので生活への影響はないというが、補償期間中における給料の昇給がないので、それに伴う職員の意識の低下などが考えられるのではないかとただしたのに対し、国家公務員の給与は、人事院が民間との給与の比較をもとに毎年人事院勧告が行われるもので、これを全国の各自治体が国公準拠に合わせ改正を行っており、本市だけが給与が下がるということではない。さらに、地域ごとに適正な給与水準を維持する必要から地域手当があり、本市の場合は6%が支給されているほか、期末手当も減給補償がされている。これらのことを踏まえた上で、職員は市民の公僕であるという意識を強く持って仕事をしているので、影響はないと考えるとの説明がありました。 次に、給料改定は平均5.4%の引き下げとなっているが、等級別ではどのようになっているのかとただしたのに対し、今回の給料改定は、高年齢、勤続年数の多い職員については7.3%、一方、若い職員の2、3級では引き下げ率を圧縮して2%であるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号 行田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、第4条の退職手当の基準額の算定で、11年以上25年未満の定年退職等を規定した理由は何かとただしたのに対し、今回の改正主旨は、行田市職員の給与に関する条例の一部改正と同様な考え方で、長期勤続者の退職金は引き下げていくことになるが、11年以上25年未満の中途定年退職者等については、期間が短く定年退職されるということで、この部分を第3号で100分の150から100分の200に手厚く措置したとの説明がありました。 次に、本条例が4月1日に施行されたとき、今年度退職する職員の退職金を改正後で算定した場合の影響額はどうか。また、これから団塊の世代が大量に退職されることを予測した改正なのかとただしたのに対し、今年度定年退職される職員の退職金を改正後の規定により計算した額と比較したところ、経過措置を規定していることにより、ほとんど差はない状況である。また、今後定年退職者が増加する傾向にあることから、改正条例の中に勧奨退職制度を規定しているが、勧奨退職手当にかかわる細部の規定は、勧奨退職取り扱い要綱を定めて対応していきたいとの説明がありました。 次に、第7条の4、退職手当の調整額で第1号から7号まであるが、その算出はどのようにするのかとただしたのに対し、各号の区分は給料表の職務に応じたもので、第1号は部長職となっている。調整額の算出は、区分の調整額に在籍していた職務の高い順位から、その間の月数を乗じて得たそれぞれの調整額を加算するもので、その月数は60カ月を限度とするものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第27号 平成19年度行田市一般会計予算について申し上げます。 本案につきましては、各常任委員会に審査を依頼し、その結果について既に報告が行われましたので、これを除いた部分についてご報告いたしますことをご了承願います。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、行政企画費における秩父鉄道整備促進協議会負担金は毎年予算計上されているが、市側は、無条件に、何も発言せず負担金を支出しているのか。また、安全対策だけを優先することなく、駅の待合室などの環境整備も進めるべきではないかとただしたのに対し、この負担金は、以前に発生した列車衝突事故を契機に、国が全国の地方鉄道事業者に対して、安全性緊急評価を行い、安全対策を緊急に取り組むよう求めたことによる。それにより、国・県・秩父鉄道からの要請に基づき、秩父鉄道沿線5市3町で構成する秩父鉄道整備促進協議会で協議を重ね、地域振興に欠かせない公共交通機関であり、安全性対策について支援していくことが決まった。よって、この協議会の中でいろいろと協議し、決定しているので、無条件に負担しているということではない。また、駅の待合室などの環境整備については、利用者が快適に駅を利用されるよう協議会へ提案していきたい。なお、平成18年度は市内3駅のトイレ整備を実施したとの説明がありました。 次に、大学等を活用したまちづくり推進費の大学等地域づくり活動事業補助金について150万円計上されているが、事業はどのような内容なのかとただしたのに対し、この事業は、市内にあるものつくり大学やテクノ・ホルティ園芸専門学校等の協力を得て、多くの市民が参加する新たな地域づくりを展開するものである。ものつくり大学へは90万円の補助金を交付し、昨年度好評であった少年少女発明クラブを本年度も開催しようとするもので、今回は、小学生、あるいは中学生を対象とした内容で、年間を通して各種講座を実施していく予定である。また、テクノ・ホルティ園芸専門学校においては、60万円の補助金を交付し、年間を通してガーデニング講座などを実施していく予定であるとの説明がありました。 次に、男女共同参画推進センター管理運営費における管理委託料に関して、職員の勤務時間終了以降閉館までの夜間業務を委託することであるが、市民の利便性を考慮するとなれば、職員の時間差勤務を検討すべきではないかとただしたのに対し、職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分であるが、自主事業開催中は午後5時15分以降も勤務することになる。このような事業は年次計画に基づき開催していくので、突発的に開催されるようなことは余りないと思われる。施設の管理業務委託は、業者にセンター等のかぎを閉館まで引き継いでもらって、来館者の対応をしてもらう貸し館的な業務となっている。なお、職員の勤務体制については、今後とも検討してまいりたいとの説明がありました。 次に、職員研修費の人事考課制度の導入について、この評定が職務や給料に反映されると考えられるが、その点どうかとただしたのに対し、人事考課制度は平成19年4月から実施するが、初年度は検証期間として実施する予定で、既に制度に関する職員研修を実施してきた。この制度は、本人がみずから考課し、それを第二次考課者である課長と面接し、事務の効率・効果的な方策や自己啓発を促していくとともに、今後の職務や人事配置等の参考にしていくものである。なお、二次考課者の課長が、同じ目線で、同じ考え方に基づいて公正透明な評価をすることが重要であるため、今後二次考課者の研修を実施していくとの説明がありました。 次に、同じく職員研修費における研修委託料について、キャリアデザイン研修を実施する目的をただしたのに対し、この研修は、職員がみずからの職務を振り返って、そのビジョンを描くことにより、自己の能力開発やその活用について主体的に考える機会を提供し、職員の自立的キャリア形成を促し、職務を通じてのキャリアアップを図ることを目的としている。対象者は30代半ばの職員で、30人を予定しているとの説明がありました。 次に、歳入の同和対策住宅資金貸付金元利収入について、前年に対し約1,700万円と大幅な減額となっているが理由は何かとただしたのに対し、本住宅資金貸付金元利収入の平成18年度予算作成時に旧南河原村の収入調定を全額計上したことが主な原因で、結果としては過大な歳入予算となったことで、不納欠損したことによるものではない。これについて減額の補正予算も考慮したが、歳入に向けて努力していくことで、減額はしていない。そのため、総務部内で貸付金回収事務推進本部を立ち上げて回収事務に当たったところ、現在では、平成18年度決算見込みとして約400万円程度の収入未済額が見込まれるとの説明がありました。 次に、第9款消防費について、自動体外式除細動器、いわゆるAED5台を消防車両に積載するとしているが、災害時における人命救助という観点から、全消防車両への積載を計画しているのかとただしたのに対し、自動体外式除細動器、AEDは、本署の消防ポンプ車と救助工作車及び各分署の消防ポンプ車へ1台ずつの3台、合計5台をそれぞれの車両に積載するもので、これらの消防ポンプ車両等は消防活動における第一線の車両であって、そのほかの車両への積載計画はないとの説明がありました。 次に、消防施設整備費における消火栓設置負担金に関係して、消火栓の設置箇所はどこを予定しているのかとただしたのに対し、消火栓の設置箇所については、水道事業で水道管が布設されるにあわせて、付近の消火栓、消防井戸、貯水槽等を考慮して、水利の薄い、または水利のない場所を検討し、設置をしていくことになるが、箇所の特定は今後決定していくことになる。本年度は1箇所60万円の設置費で20箇所を予定しているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議請第1号 庶民大増税の中止を求める請願について、本請願を議題とし、審査の参考とするため執行部から現状説明を受けた後、各委員に対し意見を求めたところ、まず、反対の立場から、少子・高齢化社会で、しかも人口が減少している現在、年金・介護・医療等の社会保障制度を維持するための財源確保で、消費税の引き上げを含めた税体制の見直しを国では議論しているところであり、定率減税は暫定的な措置として実施してきたが、最近景気が回復したことにより、平成19年から廃止されることになる。こうして財源を確保しながら、これまでの社会保障制度を維持していくことについて、国ではいろいろと議論しているので、その推移を見守るべきであるとの意見が述べられました。 次に、賛成の立場から、平成18年度からの改正で、65歳以上の公的年金等にかかわる改正で、課税所得の20万円増額や老年者控除の廃止、さらに定率減税の半減など、大幅な所得の増額で課税額が増加した。また、65歳以上にかかわる老年者非課税措置が段階的に廃止となっている。こうした中、本市で昨年の6月に納付書を発送したところ、1日100件当たりの問い合わせが1週間ほど続いたという。特に、高齢者の場合、年金所得者のうち住民税が非課税から課税対象になった人が2,297人もいる。そういう大変な状況の中で、平成19年は定率減税の廃止、そして住民税の老年者非課税措置が段階的に廃止され、平成20年度には完全に廃止されるという。さらに、消費税の引き上げも予定されているので、市民の暮らしはますます大変な状況になってしまうとの意見が述べられました。 次に、反対の立場から、増税中止と言うが、既に国会で法案が可決され、税業務が施行されている。また、定率減税は景気が悪化しているときの暫定的な措置であり、最近の経済状況を考えると、景気は回復していると思う。ここで意見書を提出することは問題があるとの意見が述べられました。 また、同様の立場から、税体系は国が定めたもので、国から地方にと税源移譲され、また、定率減税も平成19年から廃止される。現在の少子・高齢化社会の中では、医療や介護等を平等に行っていかねばならない。国で決定した政策であるためやむを得ないことであるとの意見が述べられました。 続いて討論に入り、反対の立場から、高齢化や人口減少社会、これに伴う年金・医療・介護等の社会保障制度の維持のために、いろいろと取り組みがされている。そうした中、消費税アップを含めた財源確保へ向けての税制体制の見直しが今国で広く議論されている。いずれにしても、社会保障制度の維持というものが前提にあるので、国の議論の推移を見守っていくべきである。よって、本請願に反対であるとの討論がなされました。 次に、賛成の立場から、小泉政権のときから配偶者特別控除上乗せ分の廃止、老年者控除廃止、公的年金控除の縮小、定率減税の半減、消費税の免税点の引き下げ、定率減税の完全廃止ということなどで、毎年国民に増税を押しつけてきている。定率減税は景気が回復したのでもとに戻した。だから増税ではないとしているが、結局は増税である。平成18年度で住民税が10倍になったという市民がたくさんいる。とりわけ高齢者世帯では大きな打撃を受けている。地方自治体は市民を守るのが本来の趣旨ではないかと思う。よって、本請願に賛成であるとの討論がなされました。 これら意見開陳、討論の後、続いて採決の結果、賛成少数をもって不採択と決しました。 以上が当委員会に付託されました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。
○関口宣夫議長 以上で報告は終わりました。
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△委員長報告に対する質疑
○関口宣夫議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告を願います。 暫時休憩いたします。 午後0時25分 休憩
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○関口宣夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 建設常任委員長報告に対して---15番 三宅盾子議員。 〔15番 三宅盾子議員 登壇〕
◆15番(三宅盾子議員) 建設常任委員長報告に対し質疑を行います。 平成19年度行田市一般会計予算案、191ページ、古代蓮の里指定管理委託料5,338万8,000円について増収を図っているという報告がありましたが、補えていない、要するにかかったお金がそのまま指定管理料として予算化されているということですので、市からの持ち出し5,300万円以上ということです。観光施設ですので、赤字ということにとらえていいかと思いますが、補えていない状況ということですが、その原因について等、論議されたのか。 以上です。
○関口宣夫議長 委員長の答弁を求めます。
建設常任委員長---6番 石井直彦議員。 〔
石井直彦建設常任委員長 登壇〕
◆
石井直彦建設常任委員長 三宅議員の質疑にお答えします。 議案第27号 行田市一般会計予算中、建設部所管の古代蓮の里指定管理委託料についてですが、191ページ、5,338万8,000円についてどんな内容だったか、また、原因について幾つかありましたので、報告させていただきます。 まず、5,338万8,000円のうちの273万7,000円の増額という形になっていました。それについて、ではどんな話し合いがされたかといいますと、指定管理者なのに何でこれぐらいの金額が吸収できないのかという形の質問がありました。その中で、今の状態ですと、現状の財団では吸収できないという答弁だけでしたが、さらに収入減だから補助するということでは、全く指定管理料の意味をなさないのではないかという質問がありまして、そんな中で、不足するのだったら、人を減らしたり、もっとほかの企画を立てたりというような話がありました。 そして、その中で、収入を増やす事業を一体どんなことをやったんだというような形でありました。例えば、クリスマス企画、いろいろな展示、春とか秋の感謝祭だとか、そういうことはやっているんですが、若干ずつ入館者が減っている現実であって、そのような中で吸収できないので、273万7,000円を追加でお願いしたいという内容でした。特に、人件費の問題も、できるだけ精査して減額させた中で、事業を継続していくためにはこれだけの補助金の増額がほしいという形になりました。 以上で報告とさせていただきます。
○関口宣夫議長 再質疑ありますか。---15番 三宅盾子議員。 〔15番 三宅盾子議員 登壇〕
◆15番(三宅盾子議員) 答弁いただきましたが、再質疑いたします。 公園は別です。市民の反対が多かったのは展望タワーを含む管理棟であるわけですが、本来ならば、当然観光施設であるわけですので、持ち出し5,000万円以上というのはどうも不思議なものであると思います。 それで、今お尋ねして、クリスマス企画ですとかあったんですけれども、企画をしているけれども増えないということで、それ以上催し物を新しく、少し投資をしてお客さんを呼ぶだとか、そういうことについて、入館者が増えない原因というのが今の答弁でわからなかったんですがお願いします。建ててしまったからには、赤字を出すということは、市民に対してきちんとした態度ではないと思うんです。市が、赤字であるのに、反対があるのにつくったというものですから、そういう点を踏まえて答弁を再度お願いします。 以上で再質疑を終わります。
○関口宣夫議長 委員長の答弁を求めます。
建設常任委員長---6番 石井直彦議員。 〔
石井直彦建設常任委員長 登壇〕
◆
石井直彦建設常任委員長 再質疑にお答えします。 こんな形でやっているという、実際に行われている関係の報告はありました。恐らく財団の方ではそのぐらいしか気がつかないのかということで、この委員会の中で、もっといろいろなことをやってほしいというような要望は出ました。 例えば、うどんなどについてでも、鴻巣市のフラワー通りですか、あちらの方においてはもっと売れているうどん屋さんがあるのではないかとか、または、あそこで農業生産物だとか販売をやっていますよね。また、江南町などにおいてはもっとお客さんがたくさん見えているというような現状を考えるならば、もっといろいろな企画をすることによってできるのではないかという形では、十分話はさせていただきました。 ただし、予算がもうここまで出てしまってから、今、果たして予算を減額しろという形が適切かどうかというようなことがありましたので、現在は、全員をもって、この負担をとりあえずはしても、もっと財団で考えていただきたいというような形で要望はさせていただきました。そんな内容で、委員会の中では終了いたしました。 以上で報告とさせていただきます。
○関口宣夫議長 再々質疑ありますか。
◆15番(三宅盾子議員) ありません。
○関口宣夫議長 他に質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。
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△上程議案の討論
○関口宣夫議長 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 討論の通告がありますので、討論を行います。 まず、議請第1号について反対の発言を許します。---2番 吉田幸一議員。 〔2番 吉田幸一議員 登壇〕
◆2番(吉田幸一議員) 議請第1号 庶民大増税の中止を求める請願について、反対の立場から討論を行います。 平成18年度の地方税制の改正に当たっては、現下の経済・財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するため、あるべき税制の構築に向けた検討が行われ、政府税制調査会において平成18年度の税制改正に関する答申を受け、平成18年度税制改正大綱が取りまとめられました。 この中で平成18年度の地方税制改正の概要も示されました。とりわけ地方の重点施策である三位一体改革の取りまとめとして、平成18年度までの三位一体改革に係る国庫補助負担金の改革については、平成16年11月の政府与党合意において、平成18年度に行うことを決定済みの改革に加え、税源移譲に結びつく改革6,540億円程度を行い、昨年度までの決定分3.8兆円程度に加えスリム化の改革及び交付金の改革を進めることにより、4兆円を上回る国庫補助負担金の改革を達成するとされました。 また、税源移譲については、平成18年度税制改正において所得税から個人住民税への恒久措置として行うとし、社会保障制度についても言及しており、今後とも持続可能な制度を構築する社会保障の一体的見直しの議論を踏まえ、平成18年度に、医療、介護その他の分野の制度改革について、国民皆保険を堅持し、将来にわたり持続するものとして位置づけられております。 さらに、定率減税についての議論として、これについては、もともと平成11年度税制改正において、当時の著しく停滞した経済活動の回復に資する観点から、個人所得課税の抜本的見直しまでの間の特例措置として導入されたものであり、いわゆる定率減税が景気対策として導入されたものであり、現状の経済状況は、構造改革の進展も含めて民間経済の体質強化が実現されつつあり、定率減税の実施された平成11年当時と比べ好転してきているという認識のもと、景気の影響についても、引き続き各般の改革が実を結んでいけば民需主導の経済成長が持続していくものと期待される上で、かかる状況のもと、定率減税を継続しておく必要性は著しく減少したと言えようとの報告がなされております。すなわち、平成11年当時の著しく停滞した経済状況に対応して、本則の税率ではなく、税額を一定率だけ軽減した時限的措置として導入されたものであります。 さらに、今後の少子・高齢化社会においては、年齢にかかわらず、能力に応じて公平に負担を分かち合うことが必要であり、高齢者を年齢だけで一律に優遇する制度については見直しを行う必要があるとし、平成16年度税制改正における公的年金等控除の見直し及び老年者控除の廃止が図られてきたところであります。 以上のような観点からして、今後避けて通れぬ消費税問題や地方税制を含む税全体の新たな方向性へ向けた取り組みは、これまで国で決められた改革、さらに今後の国の議論の推移を見守るべきであり、その中で我々は地方としてしっかりと取り組んでいくべきと思うところであります。 以上の立場に立ち、議請第1号に反対することを表明し、討論を終わります。
○関口宣夫議長 次に、議案第27号について反対の発言、議請第1号について賛成の発言を許します。---24番 石井孝志議員。 〔24番 石井孝志議員 登壇〕
◆24番(石井孝志議員) 日本共産党議員団を代表し、議案第27号について反対、議請第1号について賛成の討論を行います。 最初に、議案第27号 平成19年度行田市一般会計予算案について反対討論を行います。 2007年度一般会計予算は231億円で、前年度比で0.1%増となっています。地方自治体の予算編成は、国の地方財政計画によって大枠は決められています。したがって、国による制度変更が行われた場合、行田市の意思にかかわりなく予算編成に大きな影響があらわれています。 2007年度の地方財政計画の規模は、6年連続で減になっています。また、公債費を除いた地方一般歳出は8年連続して減になっています。これは、地方財政の歳出を徹底して厳しく圧縮してきたからであります。特に、2004年度から始まった地方財政を縮小させた三位一体改革が地方財政規模の圧縮にほかならぬ拍車をかけているのが実態ではないでしょうか。こうした国の制度変更の影響をもろに受け、市の今度の予算は、微増になっているのが実態であります。 こうした中で、住民サービスをどのように拡充していくのか、これが市において、住民の立場での知恵の発揮、行政手腕が必然的に問われてきています。こうした形で、行田市の平成19年度予算を見た場合どうなのか明らかになります。 最初に指摘したいのは、一般会計全体で0.1%増にとどまっているのにかかわらず、市民税の税収の伸びは15.4%の増、114億2,966万6,000円を計上しています。市税収入は、所得税から個人市民税への税源移譲や定率減税の廃止により個人市民税の大幅な増を見込み、さらに景気回復に伴う法人市民税の増税を見込んだとされています。結果、対前年度比で15億2,846万4,000円の増であります。地方交付税は、税源移譲や合併算定がえによる影響等を考慮し30億円を計上し、対前年度比で7億5,000万円の減を見込んでいます。結局は、市民税の大幅な増が見込まれているのが実態であり、その対策も見られない予算であります。市民にとっては大きな税負担になることは明らかであります。賛成することはできないものであります。 次に、徹底した行政改革により効率的で持続可能な財政への転換を図ったとしていますが、これまでも何度も指摘してきた、既に法的根拠もない同和対策に関する予算が、運動団体に対する補助金680万円を初め、関連事業、市税の軽減、特別措置が引き続き計上されています。一般行政への移行ができるものであり、同和対策事業からの撤退を速やかに図るべきであります。 最後に、平成19年度一般会計予算に
伝統文化振興支援施設の建設にかかわる予算が一切計上されていません。市民の税金の使い方、箱物行政はだめだなどの声にこたえたものであると判断しますが、多くの市民は白紙撤回したとは考えていないでしょう。日本共産党議員団は、茶室建設などむだな事業の見本である不要不急の公共事業にはきっぱり反対し、市民の暮らしと福祉を支える市政実現のため全力で取り組むことを表明し、反対の討論を終わります。 次に、議請第1号 庶民大増税の中止を求める請願に賛成の討論を行います。 請願は、市民の声を聞いて、今実施されている高齢者への大増税は直ちに中止し見直すこと、定率減税廃止や所得税、住民税の各種控除の縮小・廃止をやめること、消費税の増税をやめることを国に対して意見書の提出を求めたものであります。 2005年に年金生活世帯などの高齢者の所得税が増税され、今年度から住民税が増税になりました。昨年6月に入って市から住民税の納税通知書が送付されると、税額が昨年に比べて数倍になった、間違いではないか、これでは暮らしが成り立たないなどの問い合わせや抗議や苦情の問い合わせが数百件寄せられたのが実態ではないでしょうか。収入は全く増えないばかりか、年金の支給はマイナス0.3%の物価スライドで減っているというのに、税の計算の上だけ所得が増えたことにされ、税金が何倍にも増えてしまう。計算上の所得や住民税が増えれば、それに連動して国民健康保険料や介護保険料も負担増となっています。市営住宅家賃、介護サービスの利用者負担、老人医療費の窓口負担などにも影響が及んでいます。 この増税による被害者は、所得税、住民税だけでも500万人以上で、多くの高齢者に増税になっているのが実態であり、増税にならなくても、国民健康保険料が増えている人も含めれば、さらに多くの高齢者に影響が広がっているのが実態であります。今、高齢者庶民を襲っている増税は、負担が数倍になるものであり、余りにも急激なものであります。世帯によっては、増税と保険料の負担だけで1カ月分を超える年金が吹き飛んでしまうなどひどいものであり、増税のやり方も、高齢者に十分な説明もなく、極めて乱暴なものであります。しかも、定率減税廃止など今後も果てしない負担増が連続し押しつけられるのであります。 これらは、高齢者庶民が耐えられる限度をはるかに超えるものと言わなければなりません。庶民に大増税を押しつけるのではなく、社会保障や財政再建の財源は、むだな大型開発などを見直して税金の使い方を変え、さらに、空前の利益を上げている大企業や大資本家に応分の負担を求めれば、財源をつくることができます。 以上の立場で、議請第1号 庶民大増税の中止を求める請願に賛成することを述べ、討論を終わります。
○関口宣夫議長 次に、議請第1号について反対の発言を許します。---20番 信沢精一議員。 〔20番 信沢精一議員 登壇〕
◆20番(信沢精一議員) 議請第1号 庶民大増税の中止を求める請願について、反対の立場から討論を行います。 既に総務委員長より反対の報告がありましたとおり、重複する点もあるかと思いますが、ご了解いただきたいと思います。 政府は、地方分権を進めるため、国民の義務とされる納税について、国税、すなわち所得税から地方税、住民税へと税金を移しかえる方針のもとに、その税源移譲、3兆円と言われております。それにより、地方分権に付随する行財政改革を図り、政府は地方の三位一体改革を実現できるに、地方の活力なくして国の活力なしとの構想のもとに、国と地方の役割分担の見直しや国庫補助減額・縮小などを進める方針にあると思います。 それは、さきに平成16年税制改革により公的年金課税を強化された経緯もありますが、時代の変化する中で、少子・高齢化社会の進む中、必然人口減少傾向を余儀なくされる。高齢者の介護に対する責務は必然社会共同体の立場で取り計らわなければならない時代となり、その必要性は、医療・介護制度の充実、支援施策措置を講じていかなければならないところでございます。高齢者医療・介護に係る経費は、社会保障制度の充実にほかならないところでございます。 また、政府は、景気回復のために定率減税措置がとられなくなることなどありますが、経済流通機構の上昇を図る上にも、国民すべての人々の収入増減についてはさまざまな要因もありますが、些少の負担額は変わりもするが、労働力の減少、高齢化の時代変革を認識せざるを得ないと考えられます。 年収500万円の4人家族で55万円の大増税とあり、暮らしも営業も景気も悪化するとありますが、所得税額や住民税額については、既にご承知おきのことと思います。この平成19年1月から源泉徴収の税額表が変わり、税源移譲と移譲後による地方財政は厳しい状況にありますから、このままでは必然地方の財源不足も生じ、財源措置を講じる地方行政の安定した財政運営がなされるよう所得税を減らして住民税が増える仕組みとされ、個々の納税負担合計額は不変にございます。 市議会として、直面する社会保障問題や財政再建の財源は、国政のむだな大型開発など見直しは当然のことにありますが、税金の使途にも目配りが必要であります。同時に、市議会においても、異論が隠されることのない集団として、諸般にわたり提起も不可欠と思います。 大企業が増ずれば、そこに携わる市民も町も必然潤沢を増すとされます。企業の利益は、法人のみなくして、そこに属する人々の利益を受ける権利も有するものであります。このたびの税源移譲による認識は周知のことと思いますが、所得税と住民税とあわせた全体の税負担は変わることのない、基本的にあり得ないとされております。 以上のような理由によりまして、議請第1号 庶民大増税の中止を求める請願に反対の討論といたします。
○関口宣夫議長 次に、議案第27号について反対の発言、議請第1号について賛成の発言及び議請第2号について賛成の発言を許します。---15番 三宅盾子議員。 〔15番 三宅盾子議員 登壇〕
◆15番(三宅盾子議員) まず、議案第27号 平成19年度行田市一般会計予算に対し、具体的な事柄を挙げ反対の討論をいたします。 新年度予算案には、評価できる1点目として、小・中学校の少人数学級の継続1億2,387万円があります。これは子どもたち一人一人を大切にする事業であり、保護者から、また教育現場からも評価されるものです。さらに今後においては、現状では実施されていない小学校の3年生から6年生においても少人数学級の実現が期待されるものです。 2点目として、学童保育室が下忍小学校に開設予定です。学童保育室の設置が毎年計画的に進んでいることを評価したいと思います。 3点目として、つどいの広場実施事業269万1,000円で、3歳未満児と保護者が交流、つどう場として、東・南・南河原学童保育室が提供されるものです。学童の子どもたちのいない時間帯に施設を有効に使い、子育ての負担を軽減できる施策として評価できます。子どもが幼稚園に通うまでの時期は、近所の交流も少ない昨今では、親子とも孤立し、子育ての悩みを抱え込んでしまうことが多いのではないでしょうか。そこに行けば子育て仲間がいるという状況は、子育て世代の悩みを自然にお互いに解消してくれる可能性が大きいのではないかと考えます。予算が通ればことし3箇所で実施するということですので、状況を見ていきたいと思います。 4点目として、桜ヶ丘公民館建設事業2億110万円です。1小学校区に1公民館ということでしたが、桜ヶ丘小学校区には公民館がありませんでした。今後、住民の生涯学習の場として期待されるものです。 次の2点は、評価というより、やっと廃止されて税金のむだが省けたというものです。 その1点目として、職員の海外研修の廃止です。かねてから、その研修が、目的地等からも、本市に生かせるものがあるのか、生かす目的で行われるのか疑問でした。現状においては、海外よりも国内の研修で間に合うものと考えます。 その2点目として、市内に住むものつくり大学の学生2年生に住居費月額1万円の補助金の廃止です。定住化対策というものでしたが、施策の開始されるときから、私を含む数人の議員が反対をしてきました。卒業後に定住する学生もいませんでした。市はいろいろな補助の理由をつけてきましたが、やっと廃止となりました。 以上、予算案の評価できる主なものを挙げましたが、次に、問題点を私の視点から指摘したいと思います。 1点目です。先ほど議員の発言にもありましたが、依然として部落解放運動団体補助金680万円が計上されています。本来、運動というものは自己資金で行うべきものです。また、法も切れている現在、多額の税金を得て運動するものではないと考え、予算として必要ないものです。これに関連して、小・中学校学力向上学級の講師謝金等の予算も、法も切れ、同和地区はなくなった今、旧同和地区に関する一切の事業を廃止すべきと考えます。 2点目です。男女共同参画推進センター管理運営費993万2,000円です。これは、(仮称)女性センターと呼ばれていたものです。既存の施設の中に開設すれば間に合ったものですが、新築をしました。その結果生じた予算に反対です。 3点目です。ものつくり大学及びテクノ・ホルティ補助金150万円、ものつくり大学連携事業150万円、2件です。私立の大学、民間に対する補助金です。行田市が主体者となって事業を行うときに、必要な実質的な経費の支出ならわかりますが、補助金としての支出には大きな疑問です。ものつくり大学連携事業も同じです。交付するものではなく、事業の主体はあくまでも市であり、事業に必要な経費を支出すべきです。相手側に税金を交付してしまって、使ってくださいというのは、方法として大変疑問です。 4点目です。JR観光案内所運営事業臨時職員賃金412万5,000円です。古代蓮の開花時期等繁忙期ならわかりますが、ふだん2人が必要なほど仕事があるでしょうか。観光案内所は受付が通りに面していないこともあり、人の顔が見えにくいことから暗い印象も与え、活気が感じられません。市は、質疑に対する答弁で、防犯やトイレの問題を挙げて2人必要と述べられましたが、それは解決できるのではないでしょうか。主に昼間の時間帯でもあること、交番も近くにあり、線路沿いなのですから、外から中が見えるようにガラス張りを多くすることも1つの方策です。現状では、人が奥に引っ込んでいるような暗い状態でもあり、問題があると考えます。 5点目です。南河原地域のふれあいまつりに対する補助金です。旧南河原村のときには行政から補助金が出ていました。南河原地域で行われてきたお祭りに補助金を出したらどうでしょうか。合併前の地域で行われてきた伝統・文化が継承できるよう、位置づけられて当然かと思います。 6点目として、人事考課制度の研修委託料168万円です。既に民間会社では、この人事考課制度の導入によって心の病にかかる人の増加など、問題点が浮き彫りになってきています。市役所の仕事は、特に民間会社と違い、例えば、車を何台売ったかなどという仕事ではなく、仲間同士がともに力を合わせながら市民サービスに努める仕事です。成績をつけ、それが給与に反映することは、職場環境を悪くし、市民よりも評価をする上司の顔色を見る職員が育っていくものと考えます。 議案第10号 行田市職員の給与に関する条例、引き下げに対する質疑の中で執行部の答弁は、本市の職員は志が高いので、給料は下がってもその士気には関係ない。働く意欲には関係ないという趣旨の答弁がありましたが、矛盾しています。つまり、この人事考課制度では、職員に対し給料に差をつけることを有益な道具として使っていることになるからです。ですから、市の答弁は大変矛盾しています。 7点目として、緑のカーテン事業208万円です。すべての小学校の低学年対象ということです。暑さ対策なら、緑のカーテンは、水やり、害虫等、手間からしても大変です。また、2階、3階の場合、ベランダは、避難時のこともあり、できるだけ障害物は置かないということから、プランターの置き場所の問題もあります。成育の問題点もあります。つるが果たしてどこまで伸びるのかということもあります。教室の照度の問題、また、外から中が見えないので、防犯の問題等もあります。効果と手間の問題、さらに経費の問題で、相当な問題点を含んでいます。毎年緑のカーテン事業で予算化するならば、県内で進んできておりますけれども、取りつけ型の扇風機のほうが財政面でもよいのではないかと考えます。 執行部の答弁は、理科の勉強で低学年中心ということですが、低学年には生活科はありますが、理科という科目はありません。理科学習は3年生以上で、学年に合った形で行っているのですから、緑のカーテン事業をわざわざ低学年の学習に当てはめる必要もないでしょう。本市の緑のカーテン事業は、3月議会での質疑に対する市の答弁を聞いていますと、一体何が目的なのか把握できません。 そして、今回のやり方は、現場の声を聞きもせず、協力やお願いという形で、実質的には学校現場に強制するというものです。行政の体質の1つのあらわれと言えます。今回現場の管理職にも知らされていませんでした。現場の声を聞きながら、よりよい方策を考えていくのが行政の仕事ではないでしょうか。 緑のカーテン事業の問題で、内心の問題である愛校心だとか、また、地域のコミュニティーという言葉が出てくること自体、大変問題です。その言葉でもって、行政ができないこと、あるいは行う意思のないことを学校や住民に肩がわりさせようとしていると思われても仕方がないでしょう。もし、愛校心等の論理が正しいとするなら、行田市の学校に愛着を感じてもらえるよう、教育委員会に休日の水やり、害虫等の管理をお願いするのも1つの方策でしょう。 子どもたちには夏休みがあり、暑さは7月に入り、土日を除けば約2週間ほどのことです。低学年中心の理科教育とすることにも無理があり、この事業が適切とは思いませんが、緑のカーテンを暑さ対策と位置づけるのなら、当然教育条件整備として教育委員会の仕事であるはずです。総務課が担当ということを考えても、教育環境整備の仕事ではないでしょうか。現場に押しつけるものではないと考えます。 以上、評価できることもありますが、むだを省くという観点と予算案としての問題が非常に大きく、新年度予算案に反対の討論といたします。 議請第1号 庶民大増税の中止を求める請願に賛成の立場から討論いたします。 政府は景気は回復したかのように言っていますが、私たち庶民の暮らしはどうでしょうか。高齢者では、老年者控除の廃止、公的年金等控除の縮小、高齢者の住民税非課税限度額の廃止などが加わりました。老年者控除は、65歳以上で年間の合計所得金額が1,000万円以下の高齢者について、住民税で48万円を課税対象となる所得額から差し引くものでした。2004年度、税制改正で廃止されました。公的年金控除については、税額を算出する際に、65歳以上の人の場合は公的年金の年間受取額から最低年140万円を差し引くことができました。2004年度の税制改正で、65歳以上の高齢者のための上乗せ措置が廃止され、最低保障額も120万円に縮小されました。高齢者の住民税非課税限度額の廃止は、65歳以上の高齢者の場合、前年の所得金額が125万円以下であれば非課税でした。2005年度税制改正によって、若年者と同様の91万円まで引き下げられました。 この増税で、2006年度分から3年間にわたり段階的に増税になります。このため、現役世代と高齢者世代の税負担の公平を図る観点が大事だと政府は言いますが、高齢者世代が現役世代と同じような税負担では、不公平そのものです。高齢者世代では、働いて収入を得ることができない人も多く、また、年をとれば医療機関にかかる割合も増え、家計に及ぼす医療費の負担も大きくなります。先ほども議員の発言がありましたが、2006年6月に所得が増えないのに住民税が増加して、市町村の窓口に苦情が殺到しました。本市においても、市民から問い合わせなりがたくさんあったと聞いております。住民税の増加に伴い、国民健康保険料や介護保険料が増加しました。 次に、定率減税についてですが、これは、所得税、国税、個人住民税の税額の一定割合を差し引く減税です。2005年度の税制改正によって、2006年度から軽減額が所得税額の10%、最大12万5,000円、個人住民税額の7.5%、最大2万円に半減されました。この結果、所得税、住民税の増税が実施されました。収入が増えたのなら増税もわかりますが、国民の家計の収入は大幅に減り続けています。総務省の家計調査によりますと、平均的なサラリーマン世帯の実収入は1997年から2004年の間に78万円も減っています。今回の議案にも市職員の給料の引き下げがありますが、公務員の給与も毎年のように下がっています。 一方大企業は、利益を上げているのにもかかわらず、政府は減税をさらに拡大しようとしています。法人税負担の軽減に向けて、減価償却の見直しや証券優遇税制の延長により減税を行おうとしています。株式譲渡など金融所得への税率を20%から10%へと下げるもので、期限を1年延長する方針です。これを試算しますと、合わせて1兆7,000億円以上になるというものです。そして、庶民への定率減税廃止による増税分は1兆7,000億円ということで、ちょうど同じ額になります。大企業や大資産家に減税し庶民に増税するという構図は、消費税のときと同じです。法人税分がちょうど消費税で庶民の増税分とイコールの金額になっていたと思います。景気回復は、大企業や大資産家が感じることであり、中小零細企業や庶民は感じることができません。 私たち議員は、市民の立場で、高齢者が今置かれている状況を考え、そして、多くの住民の置かれている立場を考え、国へ意見書を出すことをすべきと考えます。国の動向はどうだとか、国の政策であるとか、そういうことに左右されるものではありません。そして、先ほどの議員にもありましたが、社会保障は、このような増税をしなくとも、税金のむだを省いていくということ、それから法人税、たくさんもうかっているところから応分の負担をしてもらう、そういうことで十分に対応できるものです。実際に、消費税が上がったとき、社会保障がよくなったでしょうか。どんどん悪くなっていきました。それを議員の皆さんはご存じではないでしょうか。 以上で、議請第1号 庶民大増税の中止を求め国に意見書を提出する請願に賛成の討論を終わります。 議請第2号
伝統文化振興支援施設(茶室を中心)建設計画の中止を求める請願に賛成の討論をいたします。 議会の一般質問でも述べてきましたが、建設に反対の理由の1点目は、既存の施設で十分に間に合うということです。茶道だけではなく、華道、日本舞踊、民謡など、ほかの伝統文化のためにということですが、それらも既存の施設で対応できます。ですから、新たに施設建設は必要ないということです。既存の施設としては、今までにも申し上げてきていますが、
コミュニティセンター「みずしろ」、教育文化センター「みらい」、地域公民館などがあります。そして、お寺や民間の中にも、実際に市民が利用可能な施設があります。茶道ばかりでなく、そのほかの伝統文化を学ぶ場所は、利用率等から見ても十分に間に合っています。伝統文化を守り、大切にはぐくんでいく必要は認めますが、それは施設をつくることではありません。既存の施設の中で十分に行うことが可能です。 子どもたちのために必要であるという市の考え方に対しては、次のように考えます。現在子どもたちは、すべての学年ではありません、非常に少ない学年ですが、年に1回程度茶道を学んでいます。場所は、地域公民館や近くのお寺などです。茶道は、施設ではなく、茶道の心を教えるものではないでしょうか。立派な施設でなければ茶道ができないというのは、全くの誤りであると考えます。 また、水城公園の中に茶室が建設されたとしても、近くの学校だけが利用することになるでしょう。各学校が、わざわざバスなどで子どもたちを連れてきて、そこで茶道教室を行うことは大変困難なことです。市長は3月定例市議会で、公民館の部屋は和室であり、茶室ではないと言われました。そうでしょうか。公民館の和室は炉が切られており、公共施設としての茶室の基準を満たしています。伝統文化である茶道もできるように建設されたものです。そのことは、検討委員会の茶道関係者も認めているところです。 また、最近のことですけれども、市は、しきりにこの建設計画は茶室ではなく伝統文化であると言っていますが、これまでの議会答弁、そして答申の中にも、明確に茶室を中心とした
伝統文化振興支援施設であると述べられています。 3点目として、市民の茶室建設の必要感が薄いということです。市民の声の圧倒的多数は、茶室は要らない、財政が厳しい中でどうするのかという声です。市は、3月定例市議会の一般質問の答弁で、
伝統文化振興支援施設を望む市民は約1万名もいると述べました。しかし、その1万名の建設賛成の署名は市のやらせによるものです。さらに、議会でその詳細について述べてきましたが、市が通知を発送し、市長が会長を務める文化団体連合会の会合で各団体の代表者に依頼して始まったものです。そして、それは公民館を舞台にして署名運動が繰り広げられました。行政が市民を利用して、行政に有利な署名を集めたわけです。まさに自作自演ではないでしょうか。 一方、市民団体は、議会に、市民の声として集めるのが大変困難な印鑑つきの署名を提出しています。その数は、12月定例市議会で4,655名、3月定例市議会に新たに642名を追加しています。合計で約5,300名もに上っています。建設反対の強い意思の表明であり、自作自演の1万名とは比べ物になりません。 4点目として、3点目と関連しますが、むだな歳出をしないということが求められているということです。借金約520億円で、借金が多くても健全とは、誤った認識でしょう。赤字が続くと言っていたにもかかわらず、間に合っている施設を建設することは、まさに税金のむだ遣いと言えます。建設された場合には、その後の維持管理費も当然かかってくるものです。 合併特例債を使うという話もありますが、もちろん借金ですが、国自体が借金財政で、あちこちの自治体に合併特例債を発行した結果どうなるのか、考えてみてもわかることです。国の財政自体が大変な借金財政なのですから、市町村に負担を押しつけてくる構図は行政が一番よく知っているはずです。改革と称して地方交付税や補助金の削減が行われることになります。合併特例債は、国の財政が苦しいので払えなくなったとなれば、それでおしまいです。たとえ合併特例債がばらまかれたとしても、その場合、国は地方交付税など他を削減し、収支のバランスをとることになります。ですから、もともと借金である合併特例債を当てにして財政の計画を立てることは市民に誠実な市政とは言えないでしょう。 市は3月議会で、場所も変更する予定で、今この計画について何も明確なものはない旨の答弁に変えています。市民の反対の多い建設計画、茶室を中心とした
伝統文化振興支援施設の建設計画は中止を表明すべきと考えます。 以上で、議請第2号
伝統文化振興支援施設(茶室を中心)建設計画の中止を求める請願に賛成の討論を終わります。
○関口宣夫議長 次に、議請第1号について反対の発言を許します。---3番 新井孝義議員。 〔3番 新井孝義議員 登壇〕
◆3番(新井孝義議員) 議請第1号 庶民大増税の中止を求める請願に反対の立場から討論を行います。 本請願は、庶民の大増税を中止するよう求めての請願であり、その気持ちは十分に理解できますが、私たちだれもが皆さんの納めていただいた税金のお世話になっているのも事実であり、今回の税制改正では、国の進める地方への税源移譲、つまり、三位一体改革の一環であり、国税として扱われている所得税から3兆円の税源が地方税である住民税へ移譲されることであり、地方への権限の移行と地方自治を促すものであると思います。住民税が10倍になった、55万円の大増税とありますが、今後少子・高齢化、人口の減少へと移行していく社会環境を考えますと、年金、医療、介護等の面から見ても、一刻も早い段階での対応が必要であり、国民全体の問題として今から取り組むべきものであると考えられます。 本請願の人はかなり高所得の方と見受けられますが、基本的には、住民税と所得税の合計が変わりなく、住民税の増えた人は所得税が減り、住民税が減る人は所得税が増えることになるものであります。これらに対しては、さまざまな議論がされておりますが、国と一体となって今後のよりよい社会保障制度を維持していくためには、増税はやむを得ない方策であると考えられます。よって、本請願に反対いたします。 各議員におかれましては、広く大局的な見地から見て、私の意をお酌み取りいただきたく、反対の討論を終わります。
○関口宣夫議長 次に、議請第2号について賛成の発言を許します。---16番 大久保 忠議員。 〔16番 大久保 忠議員 登壇〕
◆16番(大久保忠議員) 日本共産党市議団を代表し、議請第2号
伝統文化振興支援施設(茶室を中心)建設計画の中止を求める請願について賛成の討論を行います。 今、なぜ茶室を中心とした
伝統文化振興支援施設の建設が必要なのでしょうか。多くの市民が疑問に思っています。また、要らないと考えております。なぜ茶室なのか、なぜ施設が必要なのか、お金があるなら暮らし、福祉に回してほしいなどなど、当たり前の市民感情ではないでしょうか。 政府は、景気が回復したと盛んに言っておりますが、多くの方が実感しているように、そのことは大企業など一部の者であり、中小企業、業者、そして私たち市民のところまでは回ってくるものではなく、年金・給料の引き下げなど、引き続き市民の多くは大変厳しい状況になっているわけであります。その上、定率減税の廃止や各種控除の廃止などにより、大幅な負担増が押しつけられるなど、ますます厳しい状況にあるわけであります。市民生活に税金を回してほしいという願いは、市民の強い声であります。 今、市として市民の目線に立つならば、公民館など既存の施設を活用し、伝統文化の振興を図るべきと考えるわけであります。施設の建設は必要ではありません。市は、施設の必要性について、これまでは、子どもたちに礼儀作法を初めとした豊かな人間性をはぐくむなど教育の問題、市の観光面を考慮した観光の問題を挙げておりましたが、今回3月定例市議会では新たに、団塊の世代の大量退職者があり、その生涯学習の場としての必要性、また、匠の職人、ものつくり大学の生徒、先生もいる純日本風の公共施設をつくり、伝承するなど、理由づけをいたしました。 しかし、子どもの教育の問題や観光の拠点の問題では、既に古代蓮の展望タワーを中心とした古代蓮会館も同じ理由で建設をいたしましたが、年間5,000万円もの赤字になっているわけであり、団塊の世代の大量退職や匠の職人の問題でも、生涯学習の充実やそれぞれの分野で活躍してもらえることで十分間に合うのではないでしょうか。先ほど挙げた理由は、到底市民の納得を得られるものではありません。 今、地方自治体の財政は厳しい状況にあることはご承知のとおりであります。厳しい財政状況の中でも、市民の福祉、暮らしを守る大切な役割が地方自治体にはあるわけであります。ですから、財政運営は、常に市民の目線に立ち、むだを排除し、不要不急の事業の見直し、そして、その中で市民の願いを確立していくことが求められているわけであります。市は、この間、施設建設について財政的に影響ない中で進めるなどと述べておりますが、集中改革プランを見れば、市民にとって大変影響が大きいことが明らかであります。施設をつくれば、建設費だけではなく維持管理費等も出てくるわけであります。プランでは、3年間で約22億円もの財政不足を生じ、そのために、国や県が定める基準を上回って市が独自に実施ししている助成や給付のあり方を見直すこと、使用料等の適正な負担や減免制度のあり方が過大として、市民サービスの切り捨てや負担増を計画しているわけであります。 建設場所も決まっていない、施設の規模、金額も決まっていないと述べている状況の中で、より多くの市民の声を聞き、時間をかけ、市民に理解をしてもらえるよう慎重に対応していきたいと述べておりますが、計画を凍結するとも、白紙にするとも、中止するとも一言も言っていないわけであります。何も決まっていない状況の中で、しかも、議会、市民に情報を何も提供していない中で建設に向けて計画を進めるということは、市民の信頼を失うものであります。箱物行政は既に破綻をしているわけであります。建設の計画は中止すべきです。 本請願には643名の署名があります。また、昨年12月定例市議会とあわせますと5,300名もの市民の建設中止を求める声があるわけであります。市民の声をしっかりつかみ、市民の目線に立ち、既存の施設を利用し、建設計画を中止することこそ、今求められていると思うわけであります。以上の立場に立ち、議請第2号
伝統文化振興支援施設(茶室を中心)建設計画の中止を求める請願に賛成の立場で討論を終わります。
○関口宣夫議長 次に、議請第2号について賛成の発言を許します。---6番 石井直彦議員。 〔6番 石井直彦議員 登壇〕
◆6番(石井直彦議員) 議請第2号 「
伝統文化振興支援施設」(茶室を中心)建設計画の中止を求める請願について賛成の立場で討論させていただきます。 ちょっと変わった視点から見させてもらいたいんですが、まず、こういう建物をつくると、必ず維持管理費がかかるわけです。先ほどからいっぱい言われているんですけれども、例えば、タワーについても5,000万円ですか、そして、女性センターについて900何万円と言ったんですけれども、実際に私がこの間質疑したときに、さらに人員3人という形の答弁があったわけです。そういうものを足すと、少なくも3,000万円はかかる。さらに減価償却費もかかるというようなことを考えてくると、やはり、それだけでも、2つ言っただけでお金が8,000万円もかかるんです。 さらに、これでもう一つ
伝統文化振興支援施設をつくって、そして維持管理費がまた2,000万円、3,000万円とかかってきますと、財政の硬直化という形がすぐに出てくるんです。それでなくても、今これから地方交付税交付金にしたって、今は30億円ですか、もう毎年のように減ってきています。当然まだ減ります。現在だって、当然今回の予算を見たって、臨時財政対策債が8億円も使われる、そしてまた財源不足のために財政調整基金から4億円も充当するようなことを考えてくると、ますますこれから政府からのお金を当てにできない。 そして、今もまだ230億円の予算が組めるんです。だけど、いつまでもこんなこと組めないです。当然これからの、今の国の借金を考えてみても、また、今の行田市の一般財源の中の収入を一体どのぐらい入ってくるのかといったら、先ほどではないけれども、110億円だと。ほかは、ほとんどが補助金だと、または交付税だというような形になってくるわけです。 そういうような中で、特にこの財政の硬直化をされると、一番これから困るのは市民です。当然、人件費だって減らすわけにいかないですから。先ほど言っただけでも、もう1億円も、こういう形で財政が硬直化してしまう。まだまだあるんです。社会福祉協議会だって、あそこにつくることによって、人員が今20名ですか、25名ですか、そのぐらいの者が配置されて、そして、あれだけのものが絶えず使われていればいいです。人数の割に、そんなに使われてないです。平日行ってみてください、何人車がとまっているか。私は何回も行って見ています。 そういう中で、みんなそれが固定費としてこれから長年、10年、20年とかかってしまうんです。そうすると、財政の硬直化でほかの事業は全くできなくなってしまう。こんなこと当たり前です。だから箱物などは、今はつくるべきではない。今、余っているところはいっぱいありますから。ありますよね、勤労会館だってあるでしょう。それから、この間見たって「みらい」のところの会議室だってあいています。それから、公民館だってまだあいています。まず、ある施設を十分に使うことが前提条件だ。そして、それでも、お茶を習うのに少な過ぎる、これだけの人がまだ待っているんだというような現状があるならば、そのとき初めて考えればいい。順序が違うでしょう。 これからの行政の、特に地方財政というものは厳しくなる。できるだけ財政の硬直化は後に引き継がないようにしてほしい。そうしない限り新しい事業展開もできなくなる。そんな意味において、この
伝統文化振興支援施設の建設は反対します。 先ほどから言っているとおり、まず手順が違う。そうですよね。その次に、既存の施設をまず考えてほしい。それから、利用計画が全然ない。では、1年間で何人の人が利用するんですか。そして、その結果どのぐらいの市民が喜ぶんですか。1年間の計画ぐらい先に出してほしい。そして、ランニングコストは幾らなんですか。前回みたいないいかげんな返事はしないでください。管理費は幾らだなんて言わないで、ちゃんとよく減価償却まで見て、人員は何人配置して、10年間で幾らかかってしまうんだということまで、ぜひはっきりしておいてほしい。 行田市においては、まだまだインフラの整備も十分ではありません。そうですよね、側溝を見てください。十分ではないでしょう。インフラの整備は、まだお金がそれほど固定化しないんです。生活に直結することをまずやりましょう。そして、それが固定化しないものをまずやっていこう、それが市民のためになるのではないか。少なくとも、これに何億円もかけるならば、それだけやっていただけば、かなりの量の側溝の整備や不自由な道路、または水のたまっている道路、水が出ている水害対策、十分にできるはずです。そういうことを考えて、この
伝統文化振興支援施設、こんな形の建設は反対させていただきます。 また、この間からの市長の答弁がありましたけれども、場所をこれから検討して、そして建設を進めると言っているんです。ですから、市民の声を聞いて建設を進めるでは違うでしょう。市民の声を聞いて、これからもう一度対策を立て直すというならわかるんです。そうではないでしょう、建設を進めるでは建設ありきでしょう。こういう考え方をきちんとやっていただきたい。特に、これは、だれの意見をどのように聞いて、そしてこれをどこにつくるのかはっきりさせてほしい。市民にきちんと見える形で発表してもらいたい。少なくとも、どのぐらいの規模で、どんな形でどこにつくって、ランニングコストはどのぐらいかかって、どのぐらいの利用者があって、どのぐらいの市民が喜ぶんだと、最低そのぐらいのことは必要だと思っています。 以上をもちまして、議請第2号
伝統文化振興支援施設建設計画の中止を求める請願について賛成の立場で討論をさせていただきました。議員の皆様におかれましては、ぜひこの志を酌んでいただきまして、ご理解を賜りますようお願いいたします。 以上をもちまして賛成の討論とさせていただきます。
○関口宣夫議長 次に、議案第6号について賛成の発言を許します。---10番 中川邦明議員。 〔10番 中川邦明議員 登壇〕
◆10番(中川邦明議員) 議案第6号 行田市男女共同参画推進条例につきまして、賛成の立場から討論を行います。 私は、ようやく本市におきましても、真の男女平等社会の構築を目指した本条例案がここに上程されましたことに深い感慨を抱いております。実は、本条例の背景であるこの男女平等社会に対する私の深い思い入れがあるからであります。 私は、団塊の世代でございます。ちょうど社会に目を向け出した1960年代後半の学生時代、アメリカでの公民権運動やベトナム反戦運動から新たに発生したフェミニズム運動、そしてウーマンリブ運動--女性解放運動です--これらが進展する中で、幾多の変遷を経て、1975年には、国連におきましてメキシコでの第1回女性世界会議が開催されました。世界の中では劣悪な環境の中、また、女性の差別事件、蔑視、そうした状況が多々ありました。そうしたものも取り上げる中で、私は大いにこれにつきまして注目したわけでございます。 その後、国連女性の10年が1976年に制定され、ジェンダー--社会的性差ですが、この研究や歴史・文化・社会などのあらゆる分野の見直しが図られる中で、女性解放、男女平等社会への世界的な取り組みが展開されるに至ったわけでございます。以来、私は、21世紀における新たな社会の構築へのキーワードは、男女平等、そして共生の社会の確立が掲げられると、その時点で確信したのであります。 さらに、こうした思いが続く中で、私は、ぜひともこうしたことを一度勉強してみたい、そんな気持ちの中から、ちょうど14年前、平成5年でございますが、埼玉県主催になります県民活動センターを会場といたします全20日間にわたる女と男の共生セミナーを受講いたしました。そして、女性解放運動、それらを体系的に学ぶことや、男女平等化の実行における世界の潮流や日本の実態等を学び、改めて我が国の当時の状況を憂えたものでした。 本市における女性問題対策の取り組みは、平成7年3月、行田女性プランの策定に始まりましたが、国でも男女雇用均等法の改正や、平成17年6月には男女共同参画社会基本法が制定されるなど、そうしたものとともに、また、世界の常識を含め、差別問題の実態等、男女平等問題等が広く議論される状況となり、平成13年4月には本市の新たな取り組みとして行田男女共同参画プランが策定され、それらの状況を踏まえた中で、いろいろな変遷の中で今日に至っているところでありますが、今回条例案の上程は、私といたしましては、まさに待ち望んでいたものであります。 14年前のこの女と男の共同セミナーのとき受講いたし、そして、私自身が研究論文としまして県に提出した論文「女と男の意識改革」と題した一部の抜粋でございますが、「将来に向けての課題」とした小タイトルの部分をちょっと披露させていただきます。14年前の文章です。「女性が既存の束縛から解放され、自由の確保を初めとする幾つかの課題を考えますと、家庭・地域・職場に区分される領域において、今までの男女の役割分担を本質から見つめ、中身から変わらなければならないと申せましょう。真の豊かさやゆとりのある成熟社会の達成を目指すために、男女が平等の立場で社会の一員として自立し、また、個として確立し、改めて家庭・地域・職場を共有できることが重要であり、このことが女と男の共生する社会の実現と言えるでしょう」と私自身記しております。まことに概念論ではありますが、14年前のものでも、また現状におきましても、言うべきものの本質は一向に変わっておりません。 いずれにしましても、男女の平等意識、あるいは共生については、根強い社会慣習や一人一人の生活環境、そして背景等、さまざまな問題を含め、それぞれの本音論の難しさがあるかもしれません。それだけに、時として男女平等社会の改善に向けた事例を1つの行き過ぎた批判とする言論も生じております。例えば、我が国では、ジェンダー、社会的性差研究などもまだ広く浸透していないことなどから、そして、差別事例なども発生し、既成概念をもって、今新たな男女役割論を論ずるような、そんな風潮も一部では見られることもあります。まさに、それは時期尚早であります。誤った方向に行く可能性もあり得るわけです。したがいまして、私たちが取り組むべきことは、社会全体で最善の男女平等化を追求し、また、一人一人がみずからの努力で男女共同参画社会を構築しなければならないわけであります。 本議会におきましては、条例案第5条市民の責務について反対の議論がなされておりました。問題の本質が、単なる行政の意思や定めだけでなく、当然市民・国民全体の問題、そして、我々を取り巻く職場、あるいは学校等におけるそれぞれの意識改革がその行動を占めることについては、まさに議論の余地のないところでありましょう。したがいまして、第5条市民の責務を除くならば、この条例案、錦の御旗に画竜点睛を欠くことになるのではないでしょうか。 21世紀の成熟した、そして理想とする社会を求めて、重要課題であることは、男女共同参画社会の実現を市民全体で目指し、推進するためにも、今条例案を原案のとおり全議員一致のもとに可決くださるよう心からお訴え申し上げさせていただき、議案第6号 行田市男女共同参画推進条例案に対する私の賛成討論を終わります。
○関口宣夫議長 他に討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。
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△上程議案の採決
○関口宣夫議長 次に、順次採決いたします。 まず、議案第2号 行田市副市長の定数を定める条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第4号 行田市行政組織条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第5号 行田市地域振興基金条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第6号 行田市男女共同参画推進条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第7号 行田市男女共同参画推進センター条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第9号 行田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第10号 行田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第11号 行田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第12号 行田市特別会計条例の一部を改正する等の条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第13号 行田市中小企業融資条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第14号 行田市学童保育室設置及び管理条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第16号 行田市下水道事業運営審議会条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第17号 行田市水道事業運営審議会条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第22号 行田市道路線の認定については、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第23号 行田市道路線の廃止については、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第27号 平成19年度行田市一般会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第28号 平成19年度行田市国民健康保険事業費特別会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第29号 平成19年度行田都市計画行田市下水道事業費特別会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第30号 平成19年度行田市
交通災害共済事業費特別会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第31号 平成19年度行田市老人保健事業費特別会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第32号 平成19年度行田都市計画長野土地区画整理費特別会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第33号 平成19年度行田市介護保険事業費特別会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第34号 平成19年度行田市南河原地区簡易水道事業費特別会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第35号 平成19年度行田市水道事業会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 次に、議請第1号 庶民大増税の中止を求める請願は、委員長報告のとおり不採択と決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議請第1号は不採択と決しました。 次に、議請第2号
伝統文化振興支援施設(茶室を中心)建設計画の中止を求める請願は、委員長報告のとおり不採択と決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議請第2号は不採択と決しました。
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△議案第3号、第8号、第15号、第18号~第21号の一括上程、討論、採決
○関口宣夫議長 次に、日程第2、議案第3号、第8号、第15号及び第18号ないし第21号の7議案を一括議題とし、討論、採決を行います。 初めに、討論を行いますので、討論のある方はご通告願います。 〔「進行」と呼ぶ者あり〕
○関口宣夫議長 討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。 次に、順次採決いたします。 まず、議案第3号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第8号 行田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第15号 行田市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第18号 行田市障害児就学支援委員会条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第19号 彩北広域清掃組合の規約変更については、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第20号 妻沼南河原環境施設組合の規約変更については、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第21号 荒川北縁水防事務組合の規約変更については、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。 午後3時23分 休憩
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○関口宣夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△会議時間の延長
○関口宣夫議長 やがて定刻になりますので、会議時間を延長いたします。
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△収入役あいさつ
○関口宣夫議長 この際、収入役から発言の申し出がありますので、これを許します。---収入役。 〔茂木和男収入役 登壇〕
◎茂木和男収入役 貴重な時間をちょうだいして恐縮いたしております。 収入役退任に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 私、平成16年12月8日に、皆さん方全員の同意をいただきまして収入役に就任させていただきました。まだこの間のように考えております。そして、市役所に入りましたのは昭和45年4月ということで、37年間になるわけですが、最初の出だしが、農業委員会を振り出しに、税務課、企画課、そして職員課を経験させていただきまして、そして、総務部長を経て収入役をやらさせていただきました。本当に皆様方には本当にお世話になりありがとうございました。 思うに、月日の流れ、そしてまた光陰矢の如しと言いますが、早いものでございます。あっという間の37年でありました。今後におきましては、晴耕雨読というか、晴れた日には田を耕し、そして雨が降ったら本を読みというようなこととともに、行田市の発展を見守ってまいりたいと考えております。 私は、行田に生まれ、行田に育って、59年であります。そのようなことから、行田の歴史、文化、そして伝統について非常に愛しております。家族を愛しているのと同様であります。そのようなことから、退任はいたしますが、皆様方のご健勝、そしてまた市民の皆様の幸せを願い、退任に当たってのあいさつとさせていただきます。本当にありがとうございました。
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△議案第36号の追加上程、提案説明
○関口宣夫議長 この際、ご報告いたします。 お手元に配布したとおり本日市長から議案1件が追加提出されました。 お諮りいたします。追加提出された議案第36号 行田市議会議員及び市長選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○関口宣夫議長 ご異議なしと認めます。よって、追加提出された議案第36号を日程に追加し、直ちに議題といたします。 朗読を省略して、助役に提案理由の説明を求めます。---助役。 〔清水英孝助役 登壇〕
◎清水英孝助役 追加提案いたしました議案第36号 行田市議会議員及び市長選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本案は、公職選挙法の改正に伴い、市長選挙に係る選挙用ビラの作成について公営制度を導入するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 以上で、追加提案いたしました議案第36号についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○関口宣夫議長 続いて、担当部長の細部説明を求めます。---総務部長。 〔江森 保総務部長 登壇〕
◎江森保総務部長 それでは、議案第36号 行田市議会議員及び市長選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例について細部説明申し上げます。 議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。 第166回国会において成立しました公職選挙法の一部を改正する法律が平成19年法律第3号をもって本年2月28日に公布され、3月22日をもって施行されることとなっております。この改正により、地方公共団体の長の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、選挙運動のために使用するビラを頒布することができることとなりました。 ビラの制限枚数は、指定都市以外の市長の選挙の場合、候補者1人について、選挙管理委員会へ届け出た2種類以内、1万6,000枚となっております。また、この選挙運動用のビラの作成費用について、条例に定めるところにより、選挙運動用自動車の使用や選挙運動用ポスターの作成費と同様、公費負担によることができることとなりましたことから、本条例の一部を改正しようとするものでございます。 2ページをお願いいたします。 まず、第1条の改正は、今回改正された公職選挙法第142条第11項を根拠規定として、選挙運動用ビラの公営を明確にするものでございます。 次の、7行にわたる改正文は、第7条から第11条までの改正と条の繰り下げを行うことにより選挙運動用ビラの作成に係る規定として、第7条から第10条を加えようとするものでございます。 第7条では、長の選挙において、選挙運動用ビラを第10条に定める範囲内で、公費負担により作成することができるとするものでございます。また、後段の規定は、いわゆる供託物の没収点でございますけれども、一定の得票数に達しない候補者につきましては、公費負担の対象としないこととするものでございます。 第8条では、公営制度の適用手続として、ビラの作成業者との有償契約の締結とその届け出を行うことを定めるものでございます。 第9条は、選挙運動用ビラの作成に要した費用のうち、法定の範囲内の枚数に規定の単価を乗じた金額を作成業者に対し公費をもって支払うとするものでございます。 第10条は、選挙運動用ビラの作成に係る公費負担の限度額を定めるもので、長の候補者1人について、単価7円30銭に法定の範囲内までの枚数を限度額とするものでございます。 なお、現段階では候補者数も特定されていない状況ですが、これに要する費用といたしましては、作成単価7円30銭に1万6,000枚を掛けますと、1候補者当たり11万6,800円となりますので、規定の選挙執行の関係予算内での対応、または予備費の充用で対応してまいることといたしております。 次に、附則でございますが、この改正条例を公布の日から施行して、これ以降に執行される市長選挙から適用しようとするものでございます。 以上をもちまして、議案第36号についての細部説明を終わらせていただきます。
○関口宣夫議長 以上で説明は終わりました。
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△上程議案の質疑
○関口宣夫議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告を願います。 暫時休憩いたします。 午後4時06分 休憩
------------------ 午後4時07分 再開
○関口宣夫議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 質疑の通告がありますので、発言を許します。---6番 石井直彦議員。 〔6番 石井直彦議員 登壇〕
◆6番(石井直彦議員) 議案第36号について1点質疑させていただきます。 3ページの第10条、第7条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限度額は、長の候補者1人について、7円30銭に選挙運動用ビラの作成枚数、当該作成枚数が、法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数を乗じて得た金額とする。作成するのが、これで1万6,000枚というのはわかっているんですが、それよりもつくってもいいのかどうか。つくった分は、自費負担でももちろん考えられるわけですけれども、その辺のところの解釈を1点お願いします。 それともう1点、このビラの内容ですが、先ほどの説明だと、どんな内容でもいいのかどうか、その1点。特に、新聞報道などによると、マニフェストという形のもの、この規定もないですけれども、その辺のところがあるので、できればその内容についても、何を書いてもいいのかどうか、その2点をお願いいたします。 以上です。
○関口宣夫議長 執行部の答弁を求めます。---総務部長。 〔江森 保総務部長 登壇〕
◎江森保総務部長 石井直彦議員の質疑にお答えいたします。 第10条についての規定でございますけれども、142条第1項第6号に定める枚数ということでございますけれども、これは1万6,000枚以内ということでございます。これを超えて作成することはできないということでございます。 それから、どんな内容のものでもいいのかということですけれども、内容については、選挙管理委員会としては、特に説いておりません。 以上、答弁とさせていただきます。
○関口宣夫議長 再質疑ありますか。
◆6番(石井直彦議員) ありません。
○関口宣夫議長 他に質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。
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△上程議案の委員会付託省略~採決
○関口宣夫議長 次に、お諮りいたします。ただいま上程されている議案第36号は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○関口宣夫議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている議案第36号は委員会の付託を省略することに決しました。 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 〔「進行」と呼ぶ者あり〕
○関口宣夫議長 討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。 次に、採決いたします。 議案第36号 行田市議会議員及び市長選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立を願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立全員と認めます。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
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△議第2号~第4号の追加上程、提案説明
○関口宣夫議長 この際、ご報告いたします。 お手元に配布したとおり、本日議員から議案3件が追加提出されました。 お諮りいたします。追加提出された議第2号ないし第4号の3議案を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○関口宣夫議長 ご異議なしと認めます。よって、追加提出された議第2号ないし第4号の3議案を日程に追加し、直ちに議題といたします。 朗読を省略して、提出者代表に提案理由の説明を求めます。 議第2号ないし第4号について---提出者代表、23番 柳澤 守議員。 〔23番 柳澤 守議員 登壇〕
◆23番(柳澤守議員) 提出者を代表いたしまして、議第2号ないし第4号について、順次提案説明を申し上げます。 初めに、議第2号について申し上げます。 本案は、地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定に基づき、私のほか5名の議員によりまして提案したものであります。 提案の理由は、地方自治法の一部改正に伴い、常任委員会の委員の選任方法等が変更になったこと、また、行田市議会議員定数条例の施行に伴い総務常任委員会の定数を変更するため、さらに、行田市水道事業管理規程の一部改正に伴い、常任委員会の所管部署の名称が変更となったため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 改正の内容は、行田市議会議員定数条例の施行により、次の一般選挙から議員定数が25名から24名となることに伴い、総務常任委員会の定数を1名減とするため、第2条第1号中「7人」を「6人」に改め、行田市水道事業管理規程の一部改正に伴う機構改革により、都市整備部水道業務課及び水道工務課が統合され都市整備部水道課となったため、同条第3号中「水道業務課及び水道公務課」を「水道課」と改め、同条第4号中「並びに都市整備部水道業務課及び水道工務課」を「及び都市整備部水道課」と改め、地方自治法の一部改正により委員の選任は議長の指名によることになったため、第5条のただし書きを削るとともに、第8条第1項中「は、議長が会議に諮って指名する」を「の選任は、議長の指名による」に改め、同条第2項中「会議に諮って」を削り、第14条中の見出しを含み、「議会運営委員及び特別委員」を「委員」に改めるものであります。 次に、附則でありますが、施行日を公布の日後最初に行われる一般選挙により選出された議員の任期の始まる日からと定めるものですが、第2条第3号及び第4号の機構改革に伴う改正規定は、平成19年4月1日からと定めるものであります。 次に、議第3号について申し上げます。 本案は、会議規則第14条の規定に基づき、私のほか5名の議員によりまして提案するものであります。 提案の理由は、地方自治法の一部改正に伴い、委員会の議案提出権及び委員会が提出した議案の撤回または訂正についての規定を設けるとともに、委員会提出議案の付託等について定めるため、本規則の一部を改正しようとするものであります。 改正内容は、委員会が議案を提出することができるようになったことに伴い、その規定を第14条第2項とし、「2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない」を加えるものであります。 次に、委員会が提出した議案の撤回または訂正は、委員長から請求するものとする規定を第19条第3項として「3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない」を加えるものであります。 次に、委員会提出議案の付託は、当該議案を所管する委員会から提出されることから、原則委員会に付託しないと定め、議長が必要と判断した場合は付託する旨の例外を定める規定を第37条第2項とし「2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる」を加え、同条第2項を1項に繰り下げるとともに、同項中、「提出者の説明又は委員会の付託は」を「前2項における提出者の説明及び第1項における委員会への付託は」に改めるものであります。 次に、自治法第109条の2第3項が1項繰り下げられ第4項となったことにより、第98条第2項中「第109条の2第3項」を「第109条の2第4項」に改めるものであります。 次に、地方自治法第37条第2項が1項繰り下げられ第3項となったことにより、第141条及び第153条中「第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項」を「第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項」に改めるものであります。 次に、附則でありますが、施行日は公布の日からと定めるものであります。 次に、議第4号について申し上げます。 本案は、会議規則第14条の規定に基づき、私のほか5名の議員によりまして提案したものであります。 内容につきましては、案文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 埼玉古墳群の世界遺産登録に関する決議。 世界遺産は、文化遺産及び自然遺産を人類全体のための遺産として、損傷、破壊等の脅威から保護、保存するために世界遺産条約に基づき選定されている。 現在、我が国では、奈良県の「法隆寺地域の仏教建造物」など13件が世界遺産に登録されており、また、群馬県の「富岡製糸工場と絹産業遺産群」など9件が候補となっている。 埼玉県名発祥の地である行田市には、大小多数の古墳が集積する、国内有数の埼玉古墳群があり、国宝となった「金錯銘鉄剣」等歴史的価値の高い出土品が発見されるなど、世界的に誇れる文化遺産であることから、官民一体となって世界遺産登録に向けて活発な活動が行われている。 埼玉古墳群が世界遺産に登録され、その文化的価値が世界に認められることになれば、本市にとっては非常に栄誉なことであり、また、市民においても、貴重な歴史遺産を後世へ大切に守り伝えていこうとする意識の高まりを期待することができるとともに、市の活性化への道が展望できるものである。 よって本市議会は、埼玉古墳群の世界遺産への登録という夢の実現に向けて、埼玉県の協力を得ながら、市当局をはじめ市民と一体となって全力を尽くすものである。 以上、決議する。 平成19年3月20日 埼玉県行田市議会 以上が、議第2号ないし第4号の提案説明でございます。 議員各位におかれましては、これら議案にご賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案説明とさせていただきます。
○関口宣夫議長 以上で説明は終わりました。
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△上程議案の質疑
○関口宣夫議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。 午後4時27分 休憩
------------------ 午後4時42分 再開
○関口宣夫議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
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○関口宣夫議長 質疑の通告がありますので、発言を許します。 議第2号について---15番 三宅盾子議員。 〔15番 三宅盾子議員 登壇〕
◆15番(三宅盾子議員) 議第2号につきまして質疑をいたします。 先ほどの説明で、地方自治法の一部改正に伴い常任委員会の委員の選出方法が変更になったということで、第8条の第1項中「は、議長が会議に諮って指名する」、委員長ということですけれども、それを「選任は、議長の指名による」に改めるということで、同条第2項中の「会議に諮って」を削るとありましたが、これはどのような場合に適用されるのかということです。通常の場合は、従来の方法で会議に諮ってなのか、特別、臨時の場合にこのような方法をとるのか、その点について質疑をいたします。 以上です。
○関口宣夫議長 提出者代表の答弁を求めます。---23番 柳澤 守議員。 〔23番 柳澤 守議員 登壇〕
◆23番(柳澤守議員) 三宅議員の質疑に対しお答えをいたします。
行田市議会委員会条例の一部を改正する条例について、通常の場合ではなく、臨時の場合のみが選任できるものかとの質疑に対しましては、いつでも議長の指名により選任できるものであります。 以上、答弁とさせていただきます。
○関口宣夫議長 再質疑ありますか。---15番 三宅盾子議員。 〔15番 三宅盾子議員 登壇〕
◆15番(三宅盾子議員) どのような論議を経て、このように議長がいつでも委員を指名することができるとなったのか、その経緯をお願いしたいということです。地方自治法が改正になったとありますが、何がどのように改正されたのか。そして、その改正に行田市議会は従わなくてはいけないものなのかどうかです。行田市という市議会、行田市という自治があると思いますので、決まっていてしなくてはいけないのか、その辺のところをしっかりと再質疑でお答え願いたいと思います。 以上です。
○関口宣夫議長 暫時休憩いたします。 午後4時46分 休憩
------------------ 午後5時38分 再開
○関口宣夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○関口宣夫議長 提出者代表の答弁を求めます。---23番 柳澤 守議員。 〔23番 柳澤 守議員 登壇〕
◆23番(柳澤守議員) 三宅議員の再質疑に対しお答えをいたします。
行田市議会委員会条例の一部を改正する条例について、通常の場合ではなく、臨時の場合のみが選任できるものかとの質疑に対しましては、臨時の場合も含めて、議長の指名により選任できるものであると私は理解しております。 以上、答弁とさせていただきます。
○関口宣夫議長 再々質疑ありますか。---15番 三宅盾子議員。 〔15番 三宅盾子議員 登壇〕
◆15番(三宅盾子議員) 答弁の中身は理解いたしました。しかし、議会というものが、そのように非民主的な方法で委員を、あなたはどこというふうに指名することができる、そういうことを決めること自体おかしなことだと思うんです。 先ほどの質疑にお答えになっていないところがあります。どういう経緯でこうなったのか、地方自治法がどのように変更になってこの案が生れたのか、その点お願いいたします。議会として、やはりこれはあってはならないことだと思います。いつでも、臨時でも、変えるというのはおかしいですよ。話し合って可能なんですから。別に、この方法をとらなくてもいいわけですよね。そのことを含めて先ほどお聞きしました。文がうまくできているわけです。これを見ると、あたかもこれにならなくてはいけないように受け取るわけです。「地方自治法の一部改正に伴い常任委員会の委員の選出方法等が変更になったこと」とあるわけです。この辺も含めてお聞きしたわけです。 私たちは議員ですから、民主的な方法で選ばれてきています。その議員が、民主的な方法で、話し合いの場で委員を決められないということ、議長の指名であるということ、これは議会にとって大変大きな問題です。ですから、その辺を含めて、今漏れていたことも含めて、経緯についても答弁をいただきたいと思います。 以上です。
○関口宣夫議長 提出者代表の答弁を求めます。---23番 柳澤 守議員。 〔23番 柳澤 守議員 登壇〕
◆23番(柳澤守議員) 再々質疑についてお答えをいたします。 先ほどご答弁申し上げたとおりでございます。 〔「答弁漏れです」と呼ぶ者あり〕
◆23番(柳澤守議員) 幹事長・代表者会議を開き、そして三宅議員に対しましてもご説明をし、資料を配布させていただき、そして、このような結果になったことでございますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。
○関口宣夫議長 他に質疑の通告はありません。 〔「議長、それでは議会になっていません。答弁漏れです」と呼ぶ者あり〕
○関口宣夫議長 暫時休憩いたします。 午後5時44分 休憩
------------------ 午後6時06分 再開
○関口宣夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○関口宣夫議長 提出者代表の答弁を求めます。---23番 柳澤 守議員。 〔23番 柳澤 守議員 登壇〕
◆23番(柳澤守議員) 三宅議員の再々質疑について、答弁漏れをお答えをいたします。 改正点は、地方自治法第109条に基づき、常任委員会会期の初めに、議会において選任する必要があると規定されていることから、閉会中において補欠選挙等で当選した議員は、直ちに委員として委員会活動に参加することができなかったことから、この欠点を補い、当選後直ちに議会の自主的な審議機関である委員会の委員となることができるようにしたのが地方自治法の改正でありますことから、本議会においても、これらの理由により改正しようとするものであります。 これまでの経過については、幹事長、代表者において協議を進めてまいりました。 以上です。
○関口宣夫議長 他に質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。
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△上程議案の委員会付託省略、討論
○関口宣夫議長 次に、お諮りいたします。ただいま上程されている3議案は、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○関口宣夫議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている3議案は委員会の付託を省略することに決しました。 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。 午後6時08分 休憩
------------------ 午後6時10分 再開
○関口宣夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○関口宣夫議長 討論の通告がありますので、討論を行います。 議第2号について、反対の発言を許します。---15番 三宅盾子議員。 〔15番 三宅盾子議員 登壇〕
◆15番(三宅盾子議員) 議第2号につきまして、反対の討論をいたします。 今説明がありましたけれども、この文言をここに書かれているように、「選任は議長の指名により」に改める、そういうことになりますと議長が指名することができます。いつでもできます。なぜならば、今言われた欠員のときのみという言葉も、この案には全く入っていないわけです。これがそのまま生きていくわけです。ですから、おかしいと思います。議長が、この人はずっと長くやっているからとか、またはほかの理由で動かしたい、希望とは違うところへ動かしたいと言ったならば、議長は指名をすることができるというのがこれです。 別に、地方自治法の一部改正に伴いとあるんですけれども、趣旨がこれと合ってないです。できるというだけでしょう。行田市議会が、議長が指名できるというふうにする必要は全くないわけです。今までどおりで、人数が変わったならば、この人数のところのみ変えればいいわけで、たとえ欠員とかそういうことで入ったにしても、皆さんが、ではここに入りますがいいですかと了解があるべきではないですか。どちらにしても、皆さんが了解してということでいいではないですか。 ですから、どちらにしても、議長が権限を持って議員を左右することができる、そういうものは、やはり民主的な議会運営ではないと考えます。私たちは、民主的な方法によって議会に選出されて、出て働いています。その議員が、自分たちの議会を民主的にできなくてどうするんでしょうか。議長の指名というのはあくまでも反対します。 以上で議第2号に対する反対討論を終わります。
○関口宣夫議長 他に討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。
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△上程議案の採決
○関口宣夫議長 次に、順次採決いたします。 まず、議第2号
行田市議会委員会条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議第2号は原案のとおり可決されました。 次に、議第3号 行田市議会会議規則の一部を改正する規則は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議第3号は原案のとおり可決されました。 次に、議第4号 埼玉古墳群の世界遺産登録に関する決議は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○関口宣夫議長 起立多数と認めます。よって、議第4号は原案のとおり可決されました。 なお、議第4号の可決に伴う措置は、議長にご一任願います。
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△特定事件の委員会付託
○関口宣夫議長 次に、日程第3、特定事件の委員会付託を議題といたします。 お諮りいたします。次期議会の会期日程及び議長の諮問に関する事項については、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○関口宣夫議長 ご異議なしと認めます。よって、次期議会の会期日程及び議長の諮問に関する事項については、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託いたします。 以上をもって本定例市議会に付議されました案件の全部を議了いたしました。 これをもって平成19年3月定例市議会を閉会いたします。 午後6時15分 閉会
------------------地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 平成19年 月 日 行田市議会議長 関口宣夫 同 副議長 吉田幸一 行田市議会議員 漆原金作 同 三宅盾子 同 大久保 忠...