△会議録署名議員の指名
○渡辺邦道議長 これより日程の順序に従い議事に入ります。 まず日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。 4番 高橋 宏議員 5番 田口英樹議員 6番 中川邦明議員 以上3名の方にお願いいたします。
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△会期の決定
○渡辺邦道議長 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。 本件につきましては、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託してありますので、その結果について報告を求めます。
議会運営委員長---11番
大須賀伊司郎議員。 〔大須賀伊司郎議会運営委員長 登壇〕
◆
大須賀伊司郎議会運営委員長 ご報告申し上げます。 当委員会は、去る5月24日に委員会を開催し、本定例会の会期及び日程等について協議をいたしました結果、会期は本日から来る6月14日までの15日間とし、その日程につきましてはお手元に配布した日程表(案)のとおり決定した次第であります。 議員各位におかれましては、この日程案にご賛同賜りまして、円滑にして効率的な議会運営がなされますようお願いを申し上げ、報告を終わります。
○渡辺邦道議長 お諮りいたします。ただいまの
議会運営委員長報告のとおり、本定例会の会期を本日から来る6月14日までの15日間とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺邦道議長 ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から来る6月14日までの15日間と決定いたしました。
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△議案第42号~第47号の一括上程、提案説明
○渡辺邦道議長 次に、日程第3、議案第42号ないし第47号の6議案を一括議題といたします。 朗読を省略して市長に処分内容の説明を求めます。---市長。 〔山口治郎市長 登壇〕
◎山口治郎市長 本日ここに平成14年6月定例市議会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私ともに大変ご多忙の中をご参集賜りまして、多岐にわたる重要案件につきましてご審議いただきますことに、心から厚く御礼申し上げる次第でございます。 それでは、早速本定例会に提出いたしました各議案につきまして、議事日程の順序に従いまして順次ご説明申し上げます。 なお、細部につきましては、後ほど担当部長等から説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。 それでは、議案第42号ないし議案第47号 専決処分の承認を求めるについての6議案について順次ご説明申し上げます。これら6議案は、いずれも地方自治法第 179条第1項の規定によりまして、それぞれ専決処分いたしたものでありますが、同条第3項の規定に基づきましてこれを報告し、その承認を求めるものであります。 初めに、議案第42号は、平成13年度行田市一般会計補正予算に関するものでございます。 まず、歳出について申し上げますと、総務費では職員の退職手当に不足が生じましたので、所要額を措置したものでございます。 また、土木費の市道新設改良事業につきましては、電柱移設補償料に不足が生じることから、
舗装新設工事請負費からの組み替え措置を講じたものでございます。(仮称)
前谷下忍線線道改良事業につきましては、補助事業に係る用地買収が整わないことから、工事請負費への組み替え措置を講じたものでございます。 次に、これら歳出を賄う歳入につきましては、市税を増額するとともに、地方譲与税や利子割交付金、地方交付税等につきまして、交付額の確定によりましてそれぞれ追加措置を講じたところでございます。 また、繰入金につきましては、決算見込み等を勘案し、減額措置を講じるとともに、市債につきましては事業費に応じた見直しを行ったところでございます。 なお、繰越明許費でございますが、平成13年度内に完了が困難となりました道路維持補修事業以下9件の事業につきまして、平成14年度に繰り越して執行しようとする措置でございます。 また、地方債の補正につきましては、それぞれ事業の確定等によりまして所要の措置を講じたものでございます。 次に、議案第43号は、平成13年度行田都市計画行田市
下水道事業費特別会計補正予算に関するものでございまして、繰越明許費の措置でございます。平成13年度内に完了が困難となりました(仮称)元荒川第6ポンプ場建設事業及び
下水道幹枝線築造事業につきまして、平成14年度に繰り越して執行しようとするものでございます。 次に、議案第44号は、平成13年度
行田都市計画長野土地区画整理費特別会計補正予算に関するものでございまして、繰越明許費の措置でございます。平成13年度内に完了が困難となりました
長野土地区画整理事業につきまして、平成14年度に繰り越して執行しようとするものでございます。 次に、議案第45号は、平成14年度
行田市営競輪事業費特別会計補正予算に関するものでございます。去る5月10日付をもちまして専決処分いたしたものでございます。 内容につきましては、平成13年度に実施した市営競輪事業におきまして歳入に不足が生じたことから、この不足分につきまして、地方自治法施行令第 166条の2の規定によりまして、平成14年度予算から繰上充用して補てんするための措置を講じたものでございます。具体的には、歳入歳出予算の見直しを行いまして充用財源を措置した次第でございます。 次に、議案第46号並びに議案第47号でございますが、本2案は地方税法等の改正に伴い、行田市税条例並びに行田市都市計画税条例の一部を改正したものでございます。 改正の概要を申し上げますと、行田市税条例につきましては、税負担の軽減及び合理化等を図るため、市民税の非課税の範囲、固定資産税における縦覧制度、軽自動車税の減免要件等につきまして所要の改正を行い、行田市都市計画税条例につきましては規定の整備を行ったものでございます。 以上で、議案第42号ないし議案第47号 専決処分の承認を求めるについての説明を終わります。
○渡辺邦道議長 続いて、担当部長の細部説明を求めます。---企画総務部長。 〔
茂木和男企画総務部長 登壇〕
◎
茂木和男企画総務部長 それでは、議案第42号ないし議案第47号 専決処分の承認を求めるについての細部説明を順次申し上げます。 議案書の2ページをお開き願います。 まず、処分第3号 平成13年度行田市一般会計補正予算(第4回)でございます。 本案は、平成14年3月29日付で、地方自治法第 179条第1項の規定に基づき専決処分をさせていただいたものでございます。 3ページお願いいたします。 初めに、第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、予算の総額に歳入歳出それぞれ 8,317万 4,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 245億 7,671万 6,000円としたものでございます。 次に、第2条、繰越明許費につきましては、第2表により、第3条地方債の補正につきましては、第3表により説明させていただきますので、5ページをごらんいただきたいと存じます。 第2表繰越明許費でございますが、平成14年度へ繰越明許をいたしましたのは9件でございます。8款土木費2項道路橋りょう費の道路維持補修事業の 1,732万 5,000円は、工事箇所にある電柱やガス管の移設協議や移設工事に時間を要したことから繰越措置を講じたものでございます。 次の道路新設改良事業の 2,529万 3,000円は、物件の移転に時間を要し、予定の工期におくれが生じたための繰越措置でございます。 次の(仮称)
前谷下忍線道路改良事業の 6,331万 8,000円は、物件移転がおくれ、平成13年度内の移転が困難となったことや用地交渉に多くの時間を要したための繰越措置でございます。 次に、第4項都市計画費の
忍城址周辺整備計画策定事業の 430万 5,000円は、国道 125号線の整備方針の条件整備につきまして、県との調整に多くの時間を要したための繰越措置でございます。 次の
市街化調整区域形態調査事業の 409万 5,000円は、県及び隣接市町村等の関係機関との調整に時間を要したための繰越措置でございます。 次の古代蓮の里通線街路事業の 1,584万 5,000円は、水道配水施設の移転について、管理上道路整備と同時施工が必要であり、その調整に時間を要したために繰越措置を講じたものでございます。 次に、10款教育費5項社会教育費の教育文化センター(仮称)整備事業の1億 6,804万円は、関係機関との調整等に時間を要したための繰越措置でございます。 次に、6項保健体育費の体育施設改修事業の 834万 8,000円は、総合公園野球場の
バックスクリーン改修工事についてでありまして、材料の制作に時間を要したための繰越措置でございます。 次の武道館及び
市民体育館庭球場跡地整備事業の 445万 2,000円は、解体後の跡地の転圧期間が必要であることから繰越措置を講じたものでございます。 以上、平成14年度へ繰越明許させていただいたものは9件で、合計金額は3億 1,102万 1,000円でございます。 次に、6ページになりますが、第3表地方債補正についてでございます。これは変更するものでございます。これにつきましては、対象事業費の確定に伴い限度額の変更をするものであります。 南北道路整備事業につきましては、 900万円を減額し、補正後の限度額を 1,530万円とするものであります。 以下、7事業につきまして、それぞれ減額、または増額の措置を行いまして、補正後の限度額を7ページに掲げる額に変更するものでございます。 続きまして、歳入歳出予算について申し上げます。 歳出から申し上げますので、24ページをお開き願います。 2款総務費ですが、 8,317万 4,000円の追加でございます。これは1項1目一般管理費で職員4名の普通退職者が出たことによる不足額を計上したものでございます。 次に、26ページをお願いいたします。 8款土木費、2項3目道路新設改良費でございますが、説明欄の市道新設改良費は、電柱移設補償料に不足が見込まれることから、15節の
舗装新設工事請負費から22節の電柱移設補償料に 543万 8,000円の組み替え措置をするものでございます。また、(仮称)
前谷下忍線道路改良事業費は、補助事業に係る用地買収等が整わないことから、17節の土地購入費 1,182万 3,000円及び22節の物件移転等補償料 1,500万円を15節の
道路改良工事請負費へそれぞれ組み替え措置をするものでございます。 次に、歳入について申し上げますので、戻りまして10ページをお願いいたします。 1款市税ですが、1億 837万 2,000円の追加は、個人市民税の増加を見込むことができたことによるものでございます。 次のページをお願いいたします。 2款地方譲与税ですが、 3,109万 2,000円の追加でございます。1項1目自動車重量譲与税、2項1目地方道路譲与税ともに平成13年度の最終的交付額が確定したことにより追加措置をさせていただいたものでございます。 次に、14ページになりますが、3款利子割交付金の 5,606万 2,000円の追加、次のページの7款地方交付税の 9,980万 2,000円の追加、また18ページの8
款交通安全対策特別交付金の94万 6,000円の追加につきましては、先ほど同様平成13年度の最終的交付額が確定したことによる追加措置でございます。 次に、20ページになりますが、15款繰入金で2億円の減額でございます。1項1目財政調整基金繰入金の減額は、当初取り崩しを予定しておりましたが、財源の調整によりまして取り崩しの必要がなくなりましたための減額措置でございます。 次に、22ページをお開き願います。 18款市債でございまして、 1,310万円の減額でございます。今回の地方債の補正は、対象事業費の確定等に伴う減額措置と全額交付税措置のあります
住民税等減税補てん債及び臨時財政対策債の増額が見込まれることによるものでございまして、先ほどの地方債補正のところでご説明申し上げましたとおりでございますので、省略させていただきます。 以上で、議案第42号についての説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第43号 専決処分の承認を求めるについてでございます。 29ページをお願いいたします。 処分第4号 平成13年度行田都市計画行田市
下水道事業費特別会計補正予算(第4回)でございます。 本案は、平成14年3月29日付で地方自治法第 179条第1項の規定に基づき専決処分をさせていただいたものであります。 30ページをお願いいたします。 第1条、繰越明許費でございます。次のページの第1表繰越明許費により説明させていただきます。 平成14年度へ繰越明許いたしましたものは2件でございまして、2項1目事業費の(仮称)元荒川第6ポンプ場建設事業の1億 7,549万 7,000円は、日照問題、電波障害等につきまして、関係住民や関係機関との調整に多くの時間を要したための繰越措置でございます。 次の
下水道幹枝線築造事業の 8,448万 7,000円につきましては、幹線道路の昼夜間通行どめ等について、警察等の関係機関との協議に多くの時間を要したことによる繰越措置であります。2件の合計は2億 5,998万 4,000円でございます。 以上で、議案第43号についての説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第44号 専決処分の承認を求めるについてでございます。 33ページをお願いいたします。 処分第5号 平成13年度
行田都市計画長野土地区画整理費特別会計補正予算(第2回)でございます。 本案につきましても、平成14年3月29日付で専決処分をさせていただいたものであります。 次のページをお願いいたします。 第1条、繰越明許費でございます。次のページの第1表繰越明許費により説明させていただきます。 本件は、
長野土地区画整理事業において、家屋移転のおくれによりまして、平成13年度中に事業が完了しなかったことから 2,190万 2,000円を平成14年度に繰り越しするものでございます。 以上で、議案第44号についての説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第45号 専決処分の承認を求めるについてでございます。 37ページをお願いいたします。 処分第6号 平成14年度
行田市営競輪事業費特別会計補正予算(第1回)でございます。 本案は、平成14年5月10日付で地方自治法第 179条第1項の規定に基づき専決処分をさせていただいたものでございます。 38ページをお願いいたします。 第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、予算の総額に歳入歳出それぞれ 7,744万 7,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ14億 7,728万 8,000円としたものでございます。 本件につきましては、平成13年度に実施した市営競輪事業におきまして、歳入に不足が生じたことから不足分について地方自治法施行令第 166条の2の規定により、平成14年度開催の事業歳入から繰入充用するための歳入歳出予算の補正でございます。 当初予算の積算議決後、交付金制度の改正及び選手の級判別区分の改正等、情勢の変化によりまして、歳入歳出全般の見直しを行い、繰上充用金を措置したものでございます。 それでは、歳出からご説明申し上げますので、46ページをお願いいたします。 1款総務費ですが、30万円の減額でございます。これは行田市以下4市で構成する西武園競輪施行市連絡会議の本年度の負担金額が確定したことによるものでございます。 次のページお願いいたします。 2款事業費ですが、 1,888万 4,000円の追加でございます。1項1目開催費でありますが、開催経費の全般的な見直しを行いまして、7節従業員賃金につきましては、ことし4月から施行者の判断により従業員数が決められることになりましたので、これにより従業員数の削減を行いまして、 294万 3,000円の減額となったものであります。8節報償費につきましては、本年4月の選手の級判別区分の改正に伴いまして、S級選手を主体にしたレース開催が可能となり、本市も売上増を図る観点からグレード性の高いF1開催を導入いたしましたことから、選手賞金等で 1,403万円の追加措置をいたしたものであります。13節委託料の 3,195万 1,000円の減額は、当初予定しておりました場外車券場の開設日数に至らなかったことに伴いまして、説明欄にありますように、場外車券場開催委託料が 649万円の減額、また本年4月から実施された一部開催経費の共同化に伴い、テレビ放送委託料の 1,478万 3,000円及び機械器具等保守点検委託料の 608万円をそれぞれ19節負担金補助及び交付金へ組み替え措置を行ったこと等によるものでございます。19節負担金補助及び交付金の 1,025万 1,000円の追加は、ただいまご説明申し上げました13節委託料からの組み替えにより競輪施行者協議会関係負担金で 1,552万円の追加及び本年4月の自転車協議法の改正により、日本自転車振興会交付金 688万 6,000円の減額等によるものであります。 次の1項2目払戻金につきましては、F1開催に伴う車券売上増を見込んだことにより 3,369万 6,000円の追加措置を講じたものであります。 次のページをお願いいたします。 3款公債費の20万円の追加は、1項1目利子でありまして、今後の一時借入金を見込み追加措置をいたしたものであります。 次に、52ページをお願いいたします。 4款諸支出金の96万 2,000円の追加は、1項1目公営企業金融公庫納付金でありまして、車券売上増を見込んだことに伴い所要額を追加措置いたしたものであります。 次のページをお願いいたします。 6款繰上充用金の 5,770万 1,000円の追加は、1項1目繰上充用金でありまして、前年度の繰上充用金について新たに款を設けまして追加措置をいたしたものでございます。 次に、歳入について申し上げますので、戻りまして、42ページをお願いいたします。 1款入場料で44万 7,000円の追加は、1項1目入場料でありますが、前年度の3月開催に引き続き積極的な集客のためのファンサービスに努めていること等から、入場者数の増員を見込み所要額を追加措置したものであります。 次のページをお願いいたします。 2款車券発売収入で 7,700万円の追加は、1項1目車券発売収入でありますが、当初予定していなかったS級によるF1開催の実施に伴い、場外車券場の開設や衛星放送の実施等により車券売上の増加を見込み追加措置をさせていただいたものであります。 以上で、議案第45号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第46号 専決処分の承認を求めるについてでございます。 57ページをお開き願います。 処分第1号 行田市税条例の一部を改正する条例でございます。 本案は、地方自治法第 179条第1項の規定に基づきまして、平成14年3月29日付で専決処分をさせていただいたものでございます。 58ページをお願いいたします。 改正の概要といたしましては、最近の社会経済情勢にかんがみ税負担の軽減及び合理化等を図るための市民税の非課税の範囲、固定資産税における縦覧制度、軽自動車税の減免要件及び特別土地保有税の徴収猶予制度などについて、所要の措置を講じたものでございます。 なお、参考資料といたしまして、条例改正の概要を配布してございますので、その資料に沿ってご説明申し上げたいと存じます。 まず、第17条第2項は、個人の市民税の非課税の範囲を規定したものでございますが、生活保護法の規定による生活扶助額の改正にあわせて非課税限度額が生活扶助額を下回らないようにするため、個人市民税均等割の非課税限度額の引き上げを行ったものでございます。 第29条の2第1項は、市民税の申告に関する規定でございまして、所得税の確定申告書の新様式との整合性を図るため市民税の申告書に別表を追加するとともに、用語の整備を行ったものでございます。 第40条、第41条及び第54条第2項につきましては、関係法令の改正に伴う用語の整備でございます。 第59条の2は、地方税法第 382条の2に固定資産課税台帳の閲覧制度が創設されたことに伴い、これまでの本人に加え、借地借家人等にも閲覧を認めることとされ、これに係る閲覧手数料を条例により徴収することを規定したものでございます。 なお、縦覧帳簿の縦覧を公示した期間においては、閲覧手数料を徴収しないこととなっております。 また、第59条の3では、固定資産課税台帳の記載事項証明書を交付することが地方税法第382条の3に規定されたことに伴い、条例により交付手数料を徴収することを規定したものでございます。 第77条第1項は、身体障害者等に対する軽自動車税の減免に関する規定でございますが、今回の改正は身体障害者の生活の利便を図るため、軽自動車税の減免要件である年齢制限を廃止したものでございます。 次に、附則第2条の2第3項第1号は、先ほどご説明申し上げました市民税の申告に関するもので、分離課税などに用いる市民税の申告書の様式を別表化するものでございます。 附則第4条の2第1項は、個人市民税所得割の非課税の範囲等に関する規定でございますが、生活保護法に基づく生活保護基準額の改正にあわせて非課税限度額が生活保護基準額を下回らないようにするため、非課税限度額の引き上げを行ったものでございます。 附則第6条及び附則第13条は、地方税法の改正に伴い引用条項の整備を行うものでございます。地方税法の改正により、特別土地保有税の課税の特例を本条例附則第13条の2第8項に新設することに伴い、以下の項を繰り下げ引用条項を改めるものでございます。 附則第15条第1項第2号は、長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例を規定しているものでございまして、現下の土地をめぐる諸情勢を勘案し、長期的な視野に立った土地取得にも配慮する見地から、税率の区分の変更を行うものでございます。 附則第17条は、株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例に関する規定でございます。第1項においては、条文の整備を行うものでございます。また、第3項においては、1年を超える長期保有の上場株式等の 100万円の特別控除の適用期間を平成17年12月31日まで延長するとともに、租税特別措置法の改正に伴う用語の整備を行ったものでございます。 次に、条文の追加でございますが、附則第17条の2は、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る市民税の課税の特例に関する規定でございます。 第1項において、上場株式等を譲渡した場合、税率を現行の 100分の4から 100分の 3.4に改める税率の引き下げを行ったものでございます。 第2項は、1年を超えて保有する上場株式等に係る譲渡所得に対する暫定税率の特例を創設したものでありまして、平成15年から平成17年までの3年間に1年を超えて保有する上場株式等を譲渡した場合の税率を 100分の2と規定し、暫定的に引き下げる措置を講じております。 第3項は、前項の規定を受ける場合の条件を規定しているものでございまして、原則として、その年度の申告期限までに申告書に暫定税率の特例の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り適用するものでございます。 第4項では、暫定税率の適用期間である平成15年から平成17年までの間においては、株式の公開に係る譲渡益課税の特例、いわゆる譲渡益の2分の1に課税する特例を停止することを規定してございます。 次に、附則第17条の3は、特定口座を有する場合の市民税の所得計算の特例を規定したものでございまして、市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法第37条の11の3第3項に規定する特定口座を有する場合の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算は、当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡所得等の金額と区分して計算することを定めたものでございます。 附則第17条の4は、上場株式等取引報告書が提出される場合の市民税の申告等に係る特例を規定したもので、平成15年1月からの申告分離課税の一本化に当たり一般個人投資家の申告事務の負担軽減を配慮した観点から創設されたものでございます。 内容といたしましては、所得割の納税義務者が証券会社に一定の特定口座を設定している場合には、当該証券会社は、その納税義務者に係る特定口座内上場株式等に係る年間譲渡損益等を一括記載した報告書を作成いたしまして、翌年1月31日までに市長に提出することとなります。 また、申告が不要となる場合ですが、前年中に特定口座内上場株式等の譲渡に係る所得のみを有する者、あるいは会社から給与支払報告書が提出されている者、または公的年金等を受けている者で、公的年金等支払報告書が提出されている者などで、前年中に特定口座内上場株式等の譲渡に係る所得を有する者につきましては、市民税の申告書を提出することを要しないとしているものでございます。 附則第17条の5は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を規定したものでございます。 まず、第1項では、上場株式等に係る譲渡損失が生じたときは、損失が生じた年の翌年以後3年間、附則第17条第1項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額から控除することを規定しております。 第2項におきましては、譲渡損失の繰越控除後の金額に対して課税することを規定いたしております。 第3項では、給与支払報告書または公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から、給与または公的年金等の支払いを受けている者で、前年中において給与所得以外の所得、または公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者は、この損失の繰越控除を受けるための申告書を市に提出することができると規定したものでございます。 第4項において、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の申告を確定申告書で行った場合であっても、市に申告書が提出されたものとみなすことを規定してございます。 附則第18条は、地方税法等の改正による条文の整備に伴いまして用語の整備及び引用条項を改めるものでございます。 続きまして、附則についてでございますが、議案書の64ページをお願いいたします。 第1条では、この条例の施行期日を平成14年4月1日からとしてございますが、次の各号に掲げる規定につきましては、それぞれ定める日から施行するものとなっております。 第2条から第4条につきましては、経過措置でございます。 以上で、議案第46号についての説明を終わらせていただきます。 続きまして、66ページをお願いいたします。 議案第47号 専決処分の承認を求めるについてでございます。 次のページをお願いいたします。 処分第2号 行田市都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。 本案は、市税条例と同様に、平成14年3月29日付で専決処分させていただいたものでございます。 改正の内容は、地方税法の一部改正に伴いまして、附則第10項中の引用条項を改めるものでございます。 以上で、議案第42号ないし第47号の細部説明を終わらせていただきます。
○渡辺邦道議長 以上で説明は終わりました。
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△上程議案の質疑~採決
○渡辺邦道議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺邦道議長 質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。 次に、お諮りいたします。ただいま上程されている6議案は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺邦道議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている6議案は、委員会の付託を省略することに決しました。 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺邦道議長 討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。 次に、順次採決いたします。 まず、議案第42号 専決処分の承認を求めるについては、原案のとおり承認するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○渡辺邦道議長 起立多数と認めます。よって、議案第42号は原案のとおり承認されました。 次に、議案第43号 専決処分の承認を求めるについては、原案のとおり承認するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○渡辺邦道議長 起立多数と認めます。よって、議案第43号は原案のとおり承認されました。 次に、議案第44号 専決処分の承認を求めるについては、原案のとおり承認するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○渡辺邦道議長 起立多数と認めます。よって、議案第44号は原案のとおり承認されました。 次に、議案第45号 専決処分の承認を求めるについては、原案のとおり承認するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○渡辺邦道議長 起立多数と認めます。よって、議案第45号は原案のとおり承認されました。 次に、議案第46号 専決処分の承認を求めるについては、原案のとおり承認するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○渡辺邦道議長 起立多数と認めます。よって、議案第46号は原案のとおり承認されました。 次に、議案第47号 専決処分の承認を求めるについては、原案のとおり承認するに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○渡辺邦道議長 起立多数と認めます。よって、議案第47号は原案のとおり承認されました。 暫時休憩いたします。 午前10時39分 休憩
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○渡辺邦道議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△報告第1号~第5号の一括上程、内容説明
○渡辺邦道議長 次に、日程第4、報告第1号ないし第5号の報告5件を一括議題といたします。 朗読を省略して、市長に報告内容の説明を求めます。---市長。 〔山口治郎市長 登壇〕
◎山口治郎市長 それでは、報告第1号ないし報告第5号の報告案件5件につきまして順次ご説明申し上げます。 初めに、報告第1号
繰越明許費繰越計算書についてであります。 本件は、平成13年度内に事業が完了に至らなかった行田市一般会計、行田都市計画行田市下水道事業費特別会計並びに行田都市計画長野土地区画整理費特別会計における各事業についての
繰越明許費繰越計算書でありまして、地方自治法施行令第 146条第2項の規定によりまして報告するものでございます。 次に、報告第2号 継続費繰越計算書についてであります。 本件は、行田市下水道事業会計における第4期拡張事業に関する継続費繰越計算書でありまして、平成13年度の事業費が確定したことに伴いまして、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定によりまして報告するものでございます。 次に、報告第3号 財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団の経営状況についてであります。 同財団は、産業・文化・スポーツ・コミュニティーなど市民生活に根差した分野におけるさまざまな活動の振興を図るとともに、多様な市民ニーズに対応した事業を効率的に運営、推進するため、平成14年4月1日に埼玉県知事及び埼玉県教育委員会の設立許可を受けまして活動を開始したところでございます。 平成14年度の事業といたしましては、産業・文化・スポーツ及びコミュニティー活動にかかわる支援を強めるとともに、新たな考え方に基づいた各種の事業を実施することとし、一般会計では財団運営費として3億 1,995万 2,000円、受託事業特別会計では管理運営受託事業費といたしまして3億 9,822万 4,000円を計上した次第でございます。 この事業計画及び予算につきましては、既に設立に当たって埼玉県の認定を得て、また同財団の理事会及び評議員会におきましても承認をいただいております。 なお、財団法人行田市文化スポーツ振興協会及び財団法人行田市商工振興協会の経営状況につきましては、平成14年3月31日に埼玉県知事及び埼玉県教育委員会の承認を得まして解散し、現在清算法人による清算業務を行っているところでございますので、清算の完了報告を待って改めて市議会に報告させていただきますので、ご了承をお願い申し上げたいと思います。 次に、報告第4号 財団法人行田市
中小企業退職金共済会の経営状況についてであります。 同共済会は、市内の中小企業に勤務する従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的として設立されました。平成14年3月末日現在の加入状況でございますが、事業所数 180社、従業員数 1,363名、資産総額は9億 2,592万円となっております。 昨年の経済情勢は個人消費の不振が続きまして、企業の倒産も相次ぎ不況が一段と深刻になったと思われます。また、金融機関の不良債権処理のおくれなどから、依然として金利の上昇が見られず厳しい状況にあります。このようなことから退職金給付率の引き下げを行い、制度の安定に努めたところでございます。この決算状況につきましては、財務諸表にまとめてございますので、監査に関する意見書とあわせましてごらんいただきたいと存じます。 次に、平成14年度の事業計画並びに収支予算でございますが、資金運用方法や退職金の給付率のさらなる見直しを行いまして、退職金共済制度のより一層の安定を図るため、退職金共済事業費、退職準備繰入及び管理費をあわせて計上いたしたものでございます。 次に、報告第5号 行田市土地開発公社の経営状況についてであります。 同公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的として設立されました。平成13年度の事業結果につきましては、取得事業として南北道路整備事業用地、公共事業代替用地で565.51平方メートルを取得いたしました。処分事業といたしましては、行田都市計画道路常盤通佐間線改良事業用地、公社経営健全化対策として長野工業団地用地で5,713.64平方メートルを処分し、公共事業の推進に寄与いたしました。これらの事業実施に伴う収支状況は、決算に関する財務諸表にまとめてございますので、監査に関する意見書とあわせましてごらんいただきたいと存じます。 次に、平成14年度の事業計画では、取得事業といたしまして、公共事業用地等の取得を行うとともに、処分事業では公共事業代行用地等の処分を予定したものでございます。予算につきましては、これからの事業に必要となる収入、支出をそれぞれ措置したものでございます。 なお、事業資金につきましては、市の債務保証による市内金融機関からの協調融資等によりまして調達し、健全な公社運営を通じ、各種の公共事業の円滑な推進を図ることとしております。 以上で、報告第1号ないし報告第5号についての説明を終わらせていただきます。
○渡辺邦道議長 続いて、担当部長の細部説明を求めます。 まず、報告第1号及び第3号について---企画総務部長。 〔
茂木和男企画総務部長 登壇〕
◎
茂木和男企画総務部長 それでは、初めに報告第1号
繰越明許費繰越計算書について細部説明申し上げます。 1ページをお願いいたします。 本件につきましては、去る3月29日付で専決処分により補正措置をさせていただきました平成13年度行田市一般会計及び行田都市計画行田市下水道事業費特別会計並びに行田都市計画長野土地区画整理費特別会計の繰越明許費に係る繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第 146条第2項の規定に基づきご報告を申し上げるものでございます。 2ページをお願いいたします。 初めに、一般会計から申し上げます。繰越明許いたしました事業は、道路維持補修事業以下9件でございます。翌年度繰越額の合計は3億 1,101万 7,684円で、財源につきましては、既収入特定財源として 9,400万円、国・県支出金 2,167万円、地方債 1,180万円、一般財源1億 8,354万 7,684円となっております。 次に、行田都市計画行田市下水道事業費特別会計でございますが、繰越明許をいたしました事業は、(仮称)元荒川第6ポンプ場建設事業以下2件でございまして、翌年度繰越額の合計は2億 5,998万 4,000円で、財源につきましては、既収入特定財源として 1,283万 5,500円、国・県支出金1億 2,534万 8,500円、地方債1億 2,180万円となっております。 次に、行田都市計画長野土地区画整理費特別会計でございますが、繰越明許をいたしましたのは、
長野土地区画整理事業1件でございまして、翌年度繰越額は 2,190万 1,948円で、財源につきましては、すべて一般財源となっております。 以上で、報告第1号の細部説明を終わらせていただきます。 続きまして、報告第3号 財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団の経営状況について細部説明を申し上げます。 平成14年度事業計画及び予算の1ページをお願いいたします。 当財団は、市民ニーズに対応した事業を効果的に推進し、効率的な事業運営を図るため、平成14年4月1日に埼玉県知事及び埼玉県教育委員会から設立許可を受け、新財団として活動をスタートしたものでございます。 まず、事業計画でございますが、事業内容といたしましては、大きく四つに区分し、産業・文化・スポーツ・コミュニティー活動にかかわる事業を展開することといたしております。 これらの事業につきましては、2ページから6ページまで列記してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 次に、7ページをお願いいたします。 収支予算書総括表でございますが、一般会計、受託事業特別会計を合わせました収入支出の総額は7億 1,817万 6,000円としたものでございます。 8ページにまいりまして、一般会計収支予算書でございます。 まず、収入の部でございますが、主なものといたしましては、事業収入、市からの補助金収入、預り金収入、基本財産収入等でございます。当期収入合計につきましては3億 1,995万 2,000円でございます。 次に、10ページの支出の部でございます。 大科目1の事業費のうち、中科目1の文化事業費につきましては 3,191万 5,000円でございます。主なものといたしましては、小科目1の給与、手当等の人件費、11の委託料でありますコンサート、公演委託料等でございます。 次に、11ページの中科目2のスポーツ事業費につきましては 1,416万 2,000円でございます。主なものといたしましては、小科目1の給与、手当等の人件費や12の諸謝金でありまして、各種教室、大会等の講師謝金でございます。 次に、12ページの中科目3の産業振興地域交流事業費につきましては 1,628万 9,000円でございます。主なものといたしましては、小科目1の給与、手当等の人件費、10の使用料及び賃借料等でございます。中科目4のネットワーク推進事業費につきましては 256万 7,000円でございます。主なものといたしましては、小科目2の役務費のインターネット接続料、3の使用料及び賃借料のパソコン等の借上料でございます。 次に、13ページの大科目2の管理費につきましては 4,286万 5,000円でございます。主なものといたしましては、中科目1の人件費でございます。 次に、14ページの大科目3の預り金支出 826万 7,000円につきましては、社会保険料被保険者負担金でございます。 次に、大科目4の特定預金支出につきましては2億 298万 7,000円でございます。主なものといたしましては、中科目1の基本財産引当預金支出でございます。 15ページの当期支出合計につきましては3億 1,995万 2,000円となっております。 次に、16ページをお願いいたします。 受託事業特別会計収支予算書でございます。 まず、収入の部でございますが、主なものといたしましては、事業収入中、地方公共団体委託金収入の産業文化会館、はにわの館、体育施設、公園施設、古代蓮会館、商工センターの管理委託金収入等でございます。当期収入合計は3億 9,822万 4,000円でございます。 次に、17ページの支出の部でございます。大科目1の事業費3億 9,722万 4,000円のうち、中科目1の産業文化会館管理事業費につきましては 7,553万 6,000円でございます。主なものといたしましては、小科目1の賃金で、臨時職員等の人件費、6の修繕費、8の光熱水料費、14の委託料等でございます。 次に、18ページの中科目2のはにわの館管理事業費 617万 7,000円につきましては、小科目1の賃金で、臨時職員等の人件費が主なものでございます。 次に、中科目3の体育施設管理事業費につきましては1億 3,393万 6,000円でございます。主なものといたしましては、小科目1の賃金で、臨時職員等の人件費、8の光熱水料費、15の委託料等でございます。 次に、19ページの中科目4の公園施設管理事業費につきましては 8,987万 8,000円でございます。主なものといたしましては、小科目6の光熱水料費、12の委託料等でございます。 次に、20ページの中科目5の古代蓮会館管理事業費につきましては 4,383万 6,000円でございます。主なものといたしましては、小科目1の賃金で、臨時職員等の人件費、7の光熱水料費、10の委託料等でございます。 次に、中科目6の商工センター管理事業費につきましては 4,786万 1,000円でございます。主なものといたしましては、小科目1の賃金で臨時職員等の人件費、6の修繕費、8の光熱水料費、14の委託料等でございます。 最後になりますが、21ページの当期支出合計は3億 9,822万 4,000円となっております。 以上で、報告第1号及び報告第3号の説明を終わらせていただきます。
○渡辺邦道議長 次に、報告第2号について---上下水道部長。 〔岩見 徹上下水道部長 登壇〕
◎岩見徹上下水道部長 それでは、報告第2号 継続費繰越計算書につきまして細部説明を申し上げます。 4ページをお開きいただきたいと存じます。 平成13年度行田市水道事業会計継続費繰越計算書についてでございます。 次のページをお願いいたします。 1款資本的支出、1項建設改良費の第4期拡張事業に関するもので、継続費の総額は60億円でございます。このうち平成13年度継続費の予算現額は8億 1,316万 4,525円でございますが、支払い義務発生額は4億 1,691万 3,940円でありましたので、残額の3億 9,625万 585円を翌年度へ逓次繰越の措置をいたすものでございます。 第4期拡張事業は今年度最終年度を迎え、向町浄水場の施設整備の改良更新に万全を期してまいりたいと思います。 なお、逓次繰越に係る財源といたしましては、利益剰余金を充当するものでございます。 以上で、報告第2号の細部説明を終わらせていただきます。
○渡辺邦道議長 次に、報告第4号について---市民経済部長。 〔長谷川好宏市民経済部長 登壇〕
◎長谷川好宏市民経済部長 それでは、報告第4号 財団法人行田市
中小企業退職金共済会の経営状況の細部説明を申し上げます。 まず、平成13年度事業報告決算財務諸表の1ページをお開きいただきたいと存じます。 1の概要でございますが、IT関連需要の低迷や米国における同時多発テロの事件の影響もあり、依然として個人消費が低迷し、景気の先行きは不透明な状況にあると言えます。 金融面におきましては、金融機関の破綻や不良債権処理に手間取り、金融機関に対する不安が払拭されないまま依然として低金利の状態が続き、資金運用がますます難しい状況であります。当共済会におきましては、退職金給付利率を運用状況に合わせるべく0.24%から0.14%に引き下げを行い、制度の安定に努めるとともに、4月からのペイオフの解禁を控え、資金運用方法の見直しを行い、少しでも多くの運用収益を得ることに努めました。事業内容は、加入企業数 180社、加入従業員数 1,363名、資産総額は9億 2,592万円となっております。 次に、2の会議と3ページの3の事業の実績における加入状況から、4ページの総資産状況につきましては、後ほどごらんいただきたいと存じます。 次に、5ページの平成13年度決算財務諸表の貸借対照表でございますが、資産の部といたしまして、流動資産と固定資産を合計いたしまして9億 2,592万 3,229円となっているものでございます。 次に、負債の部でございますが、固定負債が9億 2,209万 1,978円、資本の部が資本金と剰余金を合わせまして 383万 1,251円でございます。負債の部と資本の部を合計いたしますと9億 2,592万 3,229円となりました。 次に、6ページをお願いいたします。 2の財産目録でございますが、ただいま貸借対照表でご説明申し上げました資産の部における各科目についての明細を記載したものでございます。 7ページをお願いいたします。 3の損益計算書でございますが、事業損益の共済部門につきましては、収入支出ともに1億 3,519万 4,687円でございます。 次に、事業管理部門でございますが、市補助金収入から経常経費を差し引いた事業利益は31万 7,853円でございます。 次に、事業外損益の事業外収入につきましては、預金利息が 3,658円でございます。事業利益と事業外収入を合計した経常利益は32万 1,511円となったものでございます。剰余金につきましては、当年度未処分剰余金が 283万 1,251円となり、8ページ、4の剰余金処分計算書のとおり、全額次期へ繰り越すものでございます。5の固定資産明細書につきましては、耐火金庫1個で記載のとおりでございます。 次に、9ページをお願いいたします。 6の収支計算書でございますが、まず収入の部といたしまして、事業収入から前期繰越収支差額までの決算額を合計しまして2億 1,305万 4,139円となっております。 次に、支出の部といたしまして、退職金共済事業費から次期繰越収支差額を合計いたしますと、収入の部と同額の2億 1,305万 4,139円となっております。また、当期の収入合計と支出合計の差額は 1,115万 1,331円であり、資金の範囲は現金、普通預金及び未収掛金であります。 次に、10ページをお願いいたします。 7の比較財産目録及び8の財産増減計算書でございますが、各科目ごとの当期の増減をあらわしたものであり、期末財産を合計いたしまして9億 2,592万 3,229円となっております。 次に、平成14年度事業計画及び予算について申し上げます。 13ページをお開き願いたいと存じます。 まず、事業計画ですが、長引く低金利により運用収入が減少し、またペイオフの凍結解除に伴い、これまで以上に金融機関の経営状況を注視し、より安全性の高い金融商品に転換していくことが求められております。共済会といたしましては、現在退職準備金、掛金収入、利息収入及び補助金等をあわせた資金の健全な運用を図り、また制度の維持安定を図るため退職金の給付率を見直すほか、加入の促進に努めていきたいと存じております。 次に、14ページをお願いいたします。 平成14年度財団法人行田市
中小企業退職金共済会の予算書でございます。 まず、収入の部でございますが、大科目の事業収入から前期繰越収支差額までの合計でございます。 次の支出の部でございますが、大科目の退職金共済事業費から管理費支出までを合わせて計上し、収入支出の合計はそれぞれ同額の2億 5,828万円でございます。 次の15ページから22ページまで資料が添付してございますので、後ほどお目通しをいただきたいと存じます。 以上で、財団法人行田市
中小企業退職金共済会の経営状況についての細部説明を終わらせていただきます。
○渡辺邦道議長 次に、報告第5号について---まちづくり部長。 〔戸井原 章まちづくり部長 登壇〕
◎戸井原章まちづくり部長 それでは、報告第5号 行田市土地開発公社の経営状況につきまして細部説明を申し上げます。 平成13年度事業報告書財務諸表の1ページをお開きいただきたいと存じます。 最初に、事業概況のうち総括事項でございますが、これは平成13年度の事業内容をまとめたものでございます。 2ページ及び3ページは、理事会議決事項、行政官庁許認可及び登記事項、役員、職員に関する事項についてでございます。 次に、4ページをお開きください。 取得及び処分事項でございます。 まず、取得事業でございますが、公有用地取得事業といたしまして、公共事業代替用地を取得、代行用地取得事業では、南北道路整備事業用地を取得したものでございます。合計いたしまして、取得面積565.51平方メートル、取得価格 7,077万 3,968円でございます。 次に、処分事業でございますが、代行用地処分事業では、常盤通佐間線道路改良事業用地、また公社経営健全化対策として、長野工業団地用地で全体面積のうち 4.3%に当たります 4,828平方メートルを3億 5,000万円でそれぞれ市が買い戻しをしたものでございます。合計いたしまして、処分面積5,713.64平方メートル、処分価格5億 714万 3,946円でございます。 次に、5ページをごらんください。 借入金の概況でございますが、当期における借入先や借入金額、償還金額の状況はそれぞれごらんのとおりでございまして、当期借入金の合計は5億 1,024万 4,117円、また当期償還金額の合計は9億 4,661万 4,095円でございます。 次に、6ページをお開きください。 平成13年度の損益計算書でございますが、これは平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の収益及び費用についてまとめたものでございます。 まず、事業収益でございますが、公有地取得事業収益として5億 714万 3,946円。 次に、事業原価では、公有地取得事業原価も同額でございます。この結果、事業総利益はございませんでした。 次に、販売費及び一般管理費でありますが、これは公社の1年間の経常的な経費でございまして、報酬から公租公課までの合計金額は右側にございますとおり36万 3,855円となります。事業損失も同額でございます。 次に、事業外収益でございますが、内訳は受取利息、運営費補助金及び交付金で、この交付金は長野工業団地用地取得事業に係る利子相当額の市からの交付金でございまして、これらを合わせて1億 2,376万 3,688円となっております。 次に、事業外費用でございますが、支払利息として1億 2,334万 6,974円となっておりますが、これは長野工業団地用地取得事業に係る支払利息でございます。この明細につきましては、14、15ページに記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 予備費につきましては執行がありませんでしたので、この結果、経常利益、当期純利益とも5万 2,859円となったものでございます。 次に、7ページをごらんください。 貸借対照表についてご説明申し上げます。 平成14年3月31日現在のものでございまして、まず資産の部でございますが、流動資産といたしまして、現金及び預金、公有用地、代行用地であり、これらを合計いたしました流動資産は79億 6,012万 2,453円でございます。公有用地の明細は10、11ページ、代行用地の明細は12、13ページに記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 次に、固定資産でございますが、車両の減価償却累計額を差し引いた残高は13万 6,152円、器具備品は、同様に残高が2万 5,536円でございまして、これらを合計いたしますと、固定資産は16万 1,688円でございます。したがいまして、資産の部の合計は79億 6,028万 4,141円となったものでございます。 次に、負債の部でございますが、流動負債といたしましては、短期借入金が 6,908万 9,728円でございます。固定負債といたしましては、長期借入金が77億 8,338万 1,712円となっております。流動負債と固定負債を合わせました負債合計は78億 5,247万 1,440円でございます。 なお、この借入金の明細につきましては、14、15ページにございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 次に、資本の部でございますが、基本財産といたしまして 500万円でございます。これは市からの出資金でございます。 次に、準備金につきましては、昨年度までの利益を積み立てております前期繰越準備金が1億 275万 9,842円、当期純利益が5万 2,859円でございますので、準備金合計額は1億 281万 2,701円でございます。この結果、資本の部の合計額は、先ほどの基本財産に準備金を加えまして1億 781万 2,701円でございます。 なお、負債の部と資本の部の合計額は79億 6,028万 4,141円でございます。資産の部の合計額と同額となっております。 次に、8ページをお開きください。 公社の財産目録でございますが、平成14年3月31日現在の状況でございまして、ただいま貸借対照表でご説明申し上げました資産の部及び負債の部における明細を記載したものでございます。 なお、資産から負債を差し引いた正味財産につきましては1億 781万 2,701円となった次第でございます。 次に、9ページ以降の財務諸表附属明細書につきましては、これまでにご説明申し上げました明細をお示ししているものでございます。後ほどごらんいただきたくお願い申し上げます。 また、末尾に本決算に係ります監事の監査意見書も添付してございますので、あわせてごらんいただきたくお願いを申し上げます。 以上で、平成13年度の事業報告の説明を終わらせていただきます。 続きまして、平成14年度における事業計画及び予算についてご説明申し上げます。 平成14年度の事業計画及び予算の1ページをお開きください。 まず、事業計画でございますが、中ほどにございますように、取得事業計画として、公有用地取得事業外1事業を予定し、取得予定地積が 1,300平方メートル、予定総事業費が2億 6,638万 6,000円でございます。 次に、処分事業計画でございますが、市の買い戻しを予定したものでございます。代行用地処分事業外2事業を予定し、処分予定地積は5,393.51平方メートル、予定総事業費が4億 1,949万円でございます。 次の2ページは、ただいま申し上げました取得事業及び処分事業の明細でございます。 次に、3ページの平成14年度予算でございますが、まず、第1条の収入支出予算の総額は、それぞれ9億 1,068万 3,000円、第2条の長期借入金及び一時借入金の限度額は2億 6,638万 6,000円でございます。第3条は、流用に関する事項を定めたものでございます。 次に、4ページをお開きください。 収入支出予算でございますが、まず最初に、5ページの支出についてご説明いたします。 1款1項公有地取得事業2億 6,638万 6,000円は、取得事業計画に係る金額でございます。 次に、2款1項借入金償還金の4億 1,909万円は、代行用地取得に要した借入金に係る元利償還金でございます。 次に、3款1項販売費及び一般管理費は、公社運営経費45万円でございます。 次に、4款1項支払利息1億 1,813万 8,000円は、長野工業団地用地事業借入金の利息でございます。 次に、5款1項予備費は 5,000円でございます。 次に、6款1項繰越金1億 661万 4,000円は、翌年度への繰越見込額を措置したものでございまして、支出総額は9億 1,068万 3,000円でございます。 次に、4ページへ戻りまして、収入についてご説明いたします。 まず、1款1項公有地取得事業収益4億 1,949万円は、処分事業の収入でございます。 次に、2款1項受取利息は4万円、2項雑収益は1億 1,846万円でございまして、これは長野工業団地用地取得事業に係る借入金の利息相当分に対する市の交付金が主なものでございます。 次に、3款1項借入金2億 6,638万 6,000円は、公有用地及び代行用地取得の資金等を借り入れするものでございます。 次に、4款1項繰越金1億 630万 7,000円は、前年度からの繰越金でございます。 この結果、収入合計9億 1,068万 3,000円となり、これは支出と同額でございます。 以上をもちまして、報告第5号 行田市土地開発公社の経営状況についての細部説明を終わらせていただきます。
○渡辺邦道議長 以上で説明は終わりました。
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△上程議案の質疑
○渡辺邦道議長 これより質疑に入りますが、お諮りいたします。ただいま上程されている報告5件については、通告制によらず直ちに発言を許したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺邦道議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている報告5件については、直ちに発言を許します。 ご質疑ありますか。---初めに、10番 三宅盾子議員。 〔10番 三宅盾子議員 登壇〕
◆10番(三宅盾子議員) 10番の三宅です。 報告第3号の財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団につきまして質疑をいたします。 平成14年度の事業計画、文化振興事業のところですが、自主文化事業につきまして、それを行うに当たっての内容ですね、内容についてどのような文化事業を行うか、そして、それを検討する組織はどのようになっているか、検討をするに当たっての組織委員会なり、そういう、呼び方は別としまして、そのようなものをつくるということでここに報告されているのかどうかです。 次に、17ページの事業費の支出にかかわっての賃金ですが、 763万 7,000円の算定基礎について質疑します。何人分で幾らかですね。 それから、18ページ、体育施設管理事業費の賃金 2,275万 8,000円、ここにつきましては、賃金のところで臨時職員とか、そうでないものの区別がありませんが、これは臨時職員と、それから区別をお願いしたいと思います。それから、同じく算定基礎のほうをお願いします。 それから、20ページ、古代蓮会館の臨時職員賃金とありまして 938万 6,000円が計上されておりますが、この雇用期間ですね、雇用期間はいつごろからいつまでであって、それから何人をどのような形で雇用し、算定基礎となる賃金は時給、臨時の場合は時給だと思いますけれども、幾らであるか。 以上で、質疑を終わります。 済みません、失礼しました。議長の許可を得ましたので追加させていただきます。 スポーツ振興事業にかかわりまして、レクリエーション大会という表現でなっているわけですけれども、前に障害者のスポーツ大会を行うということで市の方が答弁していました。組織が別の、前の組織ですね、で答弁がありましたが、内容としてはそれほど変わらなかったわけですね、レクリエーションと。それで、今回のいきいき財団のほうの障害者スポーツ・レクリエーション大会につきまして、その障害者の範囲、どのような範囲で出席、その参加者に関して考えておられるのか。 それから、よそのまちなどでは本当にパラリンピックに出るような技能を磨く方とか、そうでない楽しむ程度とか、それぞれの段階に応じて行っていると思うんですが、その辺について、この事業計画につきましての内容につき追加とさせていただきます。 以上で終わります。
○渡辺邦道議長 暫時休憩いたします。 午前11時46分 休憩
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○渡辺邦道議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○渡辺邦道議長 執行部の答弁を求めます。---企画総務部長。 〔
茂木和男企画総務部長 登壇〕
◎
茂木和男企画総務部長 それでは、三宅議員さんの1点目、文化振興事業中、自主文化事業について、どのような事業をどのように選考するのかというご質問についてお答えいたします。 財団の文化事業推進担当で事業実施計画等を立案いたしまして、そして、さらに検討組織につきまして、いきいき財団から専務理事、行田市教育委員会から部長、生涯学習課長、さらに管理指導部付課長2名と補佐1名の6名からなる自主事業検討委員会を設け検討することになっております。 また、自主事業の内容につきましては、第1回といたしまして、8月31日土曜日でございますが、午後2時から行田寄席ということで、行田市出身の落語家も参りまして行う予定になっております。2回目以降につきましては、現在検討中でございます。 続きまして、17ページにありました産業文化会館の事業費のうち賃金についてでございますが、臨時職員5名を予定しております。臨時職員の賃金につきましては、時給 750円でございます。 次に、18ページのはにわの館管理事業費中、臨時職員賃金でございますが、はにわづくりの指導員といたしまして4名と団体が多く参りますので、その団体が利用する場合の補充員として2名を予定いたしております。この場合、指導員の賃金が 800円、補充員の賃金が 700円ということになっております。この日数につきましては、常時これだけの人数が出ておるのではなく、ローテーションでやっているものであります。 次に、18ページの体育施設管理事業費のうち賃金の中で臨時職員の賃金でございますが、これはすべて臨時職員の賃金でございまして、備考欄に記載してございますように、それぞれの施設に必要な人数を配置しておるものでございます。 それと、時間給につきましては、基本的には市と同じく 750円でやっているところでありますが、早朝であるとか夜間、日曜日等の関係で、または専門的技術等を有するものにつきまして、若干の割り増し等を行っておるところでございます。 次に、20ページになりますが、古代蓮会館管理事業費中、臨時職員につきましては、通常時間帯の勤務について8名を採用いたしております。また、蓮の開花時期につきましては、これは早朝に限りですが、5名の追加採用を予定いたしております。常時勤務は平日4名、土日は5名となっておりまして、また蓮の開花時期の早朝勤務につきましては、4名の勤務を行っておりまして、ローテーションを考えております。 また、雇用の期間につきましては、早朝勤務者を除きまして、6カ月ということで辞令交付を行っているところでございます。また、期間満了後必要に応じて更新等を行う予定でございます。 次に、障害者レクリエーション大会についてでありますが、この大会につきましては、市の主催するものでございまして、今後関係機関、市、社会福祉協議会、障害者団体等と協議の上、実施してまいりたいと考えております。 なお、人数につきましては、 200名程度を予定いたしております。 以上でございます。
○渡辺邦道議長 再質疑ありますか。---10番 三宅盾子議員。 〔10番 三宅盾子議員 登壇〕
◆10番(三宅盾子議員) 10番の三宅です。 答弁をいただきましたが、再質疑をいたします。 まず、1点目ですけれども、自主文化事業につきまして、事業内容ですとか検討委員会のことを質疑しましたが、推進する担当として市の関係職員ですね、すべてということでしたが、このようなものは市民の声というものを吸い上げて文化事業を推進していくのがよいと思いますが、その点について、市民の参加、決定については考えていないのでしょうか。それが1点です。 それから、行田市障害者レクリエーション大会についてですけれども、参加の範囲は今後社協とか障害者団体等と話し合っていくということでしたが、早くしないと詰まってからだとうまくいかないと思うんですね、日程調整の件がありますから。各障害者団体ともそれぞれ年間行事を組んでいますので、その辺でいつごろその協議の日にちを設定するのかということです。 それから、従来型ですと、本当にレクリエーションでしたが、質疑を先ほどしましたように、技能を伸ばすという点での取り組みはないのかどうか。 以上、2点につきまして再質疑を終わります。
○渡辺邦道議長 執行部の答弁を求めます。---企画総務部長。 〔
茂木和男企画総務部長 登壇〕
◎
茂木和男企画総務部長 三宅議員さんの再質疑にお答えいたします。 自主文化事業につきましては、先ほど申し上げましたように、関係部局と調整を行っているということで、また市民の声、市民参加ということでございますが、文化事業につきましては、年齢や性別を問わず不特定多数の者が対象となりますことから、実施計画の作成に当たりましては、これまでのアンケート調査の結果や集客能力、委託金等を総合的に勘案して作成してまいりたいと考えております。 また、市民参加の検討委員会の設置につきましては、他の公立文化施設の状況調査等を進めながら研究してまいりたいと考えております。 それから、スポーツ・レクリエーション大会をいつごろするのか、早くやったほうがよいのではないかということでありますが、これにつきましても、社会福祉協議会、福祉部等と早い時期に検討するということでございます。 以上でございます。 〔発言する者あり〕
◎
茂木和男企画総務部長 技能を伸ばすその取り組みにつきましても、今後検討してまいりたいと考えております。
○渡辺邦道議長 再々質疑ありますか。---10番 三宅盾子議員。 〔10番 三宅盾子議員 登壇〕
◆10番(三宅盾子議員) 答弁をいただきましたが、再々質疑をいたします。 市民参加については検討していくということ、それから、その前に総合的に考えて作成するということがありましたが、ぜひ市民の声を直接聞く形の市民参加、行田市の市政が市民参加を強調して掲げておりますので、ぜひお願いしたいと思います。その点についていかがでしょうか。 それから、その際、文化的な行事というと、同じような人が幾つも幾つも担っているというふうに思っておりますが、どこに行っても同じ顔とまではいかなくても、同じ人がどこに行ってもということにならないようによく考えまして、若年層であるとか、子育て中の方であるとか、それぞれ皆さんいろいろな要望なり、それから好みといいましょうか、そういうものもあると思いますので、つくる際にその辺の検討はいかがでしょうか。 それから、技能を伸ばすという観点の大きな目標を言えば、パラリンピックまでいかないまでにしても、そこに夢を持ちながら障害者がスポーツをできるような形にしてほしいと思うんですが、報告を受けるたびに検討ではなく、どの辺の時期に今後それについて検討されるのかどうか、答弁を求めたいと思います。 以上で、再々質疑を終わります。
○渡辺邦道議長 執行部の答弁を求めます。---企画総務部長。 〔
茂木和男企画総務部長 登壇〕
◎
茂木和男企画総務部長 文化振興事業の中で、市民参加をもっと進めた方がよいのではないかということでありますが、今の段階ですと、その性別、年齢を問わず多数の方たちが参加する対象になるわけでございますので、今後それを検討してまいりたいと考えております。 それと、文化的行事の中で同じような顔であるということでありますが、これにつきましても、今後の検討ということになっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 それから、障害者のスポーツ大会につきましても、先ほど申し上げましたように、どういうようなものをいつごろにやるかというようなことを今後詰めるということですので、よろしくお願いいたします。 以上です。
○渡辺邦道議長 次に、16番 大久保 忠議員。 〔16番 大久保 忠議員 登壇〕
◆16番(大久保忠議員) 16番の大久保でございます。 質疑をしたいと思います。質疑は報告第3号について、ページ数で言いますと、17ページになるわけですが、受託事業特別会計について、その中で支出の部についてでありますけれども、まず1点目は、産業文化会館管理事業費の中で、先ほども議員から質疑がありましたけれども、賃金の問題です。臨時職員賃金 763万 7,000円、また、次のページ、18ページのはにわの館管理事業費賃金があるわけですが、次に、体育施設管理事業費賃金、20ページ、古代蓮会館管理事業費賃金、こういう形で金額は違いますけれども、先ほど部長のほうからも人数等については説明がありましたけれども、それぞれの臨時職員賃金について、具体的に5名ですとか、4名ですとか、2名ですとかと人数の答弁はありましたが、仕事の内容については、それぞれ臨時職員の方がどういう仕事をするのかどうか、1点質疑をしたいのとあわせて、それぞれ人数が先ほどありましたけれども、この臨時職員を採用するに当たっての基準、どういう形で採用するのか、その点について答弁を求めたいと思います。 また、体育施設管理事業費の中で、先ほど賃金の中で総合公園庭球場窓口ですとか何項目かあるわけでありますけれども、この臨時職員の人数はどのくらいなのか、この点について人数だけ質疑をしたいと思います。 以上です。
○渡辺邦道議長 執行部の答弁を求めます。---企画総務部長。 〔
茂木和男企画総務部長 登壇〕
◎
茂木和男企画総務部長 大久保議員さんの質疑にお答えいたします。 受託事業の産業文化会館、はにわの館、体育施設及び古代蓮会館に係る臨時職員の人数、それと仕事の内容及び採用基準について申し上げます。 まず、各施設での人数につきましては、産業文化会館につきまして5名、はにわの館6名、体育施設で約30名、古代蓮会館8名でございます。 なお、実際の勤務につきましては、ローテーションにて勤務を行っております。 次に、仕事の内容についてですが、産業文化会館が施設利用の受付、アートギャラリーの受付、それと事務の補助などであります。はにわの館につきましては、はにわづくりの指導などを行っております。また、体育施設につきましては、業務ごとに多岐にわたっておりますが、主なものといたしましては、窓口での業務受付等であります。また、プールの監視、それとトレーニング室の指導等であります。古代蓮会館におきましては、受付案内等でございます。 また、財団の臨時職員の採用基準についてはどうなのかということでございますが、これは市報により公募いたしまして、財団の取扱要綱に基づきまして面接を行い採用しているところでございます。 以上です。
○渡辺邦道議長 再質疑ありますか。
◆16番(大久保忠議員) ありません。
○渡辺邦道議長 他に質疑もないようですので、これをもって質疑を終結し、報告案件を終了いたします。
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△議案第48号の上程、提案説明
○渡辺邦道議長 次に、日程第5、議案第48号 行田市固定資産評価員の選任につき同意を求めるについてを議題といたします。 次長をして朗読いたさせます。 〔次長朗読〕
○渡辺邦道議長 市長に提案理由の説明を求めます。---市長。 〔山口治郎市長 登壇〕
◎山口治郎市長 それでは、議案第48号 行田市固定資産評価員の選任につき同意を求めるについてご説明申し上げます。 行田市固定資産評価員につきましては、従来から税務課長の職にある者を選任しているところでございますが、本年4月1日付の人事異動によりまして、長谷川好宏君が市民経済部長に就任したことに伴いまして、後任の塚原璋浩君を選任いたしたく、地方税法第 404条第2項の規定に基づきまして、議会の同意を求めるものでございます。 以上で、議案第48号についての説明を終わります。
○渡辺邦道議長 以上で説明は終わりました。
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△上程議案の質疑~採決
○渡辺邦道議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺邦道議長 質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。 次に、お諮りいたします。ただいま上程されている議案第48号は人事案件でありますので、正規の手続を省略して直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺邦道議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第48号は正規の手続を省略して直ちに採決いたします。 議案第48号 行田市固定資産評価員の選任につき同意を求めるについては、これに同意することに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○渡辺邦道議長 起立全員と認めます。よって、議案第48号はこれに同意することに決しました。
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△議案第49号~第57号の一括上程、提案説明
○渡辺邦道議長 次に、日程第6、議案第49号ないし第57号の9議案を一括議題といたします。 朗読を省略して市長に提案理由の説明を求めます。---市長。 〔山口治郎市長 登壇〕
◎山口治郎市長 それでは、議案第49号ないし議案第57号についてご説明申し上げます。 初めに、議案第49号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例についてであります。 本案は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の制定に伴い、公益法人等への職員の派遣制度について規定を整備するため条例を制定しようとするものであります。 次に、議案第50号 行田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、法令の改正により、人事院規則が改正され、国家公務員の特別休暇に子供の看護のための休暇が設けられたことに伴い、本市においても同様の措置を講ずるため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第51号 行田市観光委員会条例等の一部を改正する条例についてであります。 本案は、附属機関の委員の選出区分を見直し、市民の市政参加の機会を拡充するため、関係15条例をそれぞれ改正しようとするものであります。 次に、議案第52号 行田市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、水道事業に管理者を置かないこととするため、地方公営企業法及び同法施行令の規定に基づき、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第53号 行田市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、法令の改正に伴い、用語の整備を行うため条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第54号 行田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、非常勤消防団員等に係る補償基礎額を引き上げ、損害補償の充実を図るため条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第55号 行田市教育文化センター(仮称)新築工事請負契約について、議案第56号 行田市教育文化センター(仮称)
機械設備工事請負契約について及び議案第57号 行田市教育文化センター(仮称)電気設備工事請負契約についてでありますが、これら3案は行田市教育文化センター(仮称)建設事業に係る請負契約でありまして、行田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき、それぞれ議会の議決を求めるものであります。 以上で、議案第49号ないし議案第57号についての説明を終わります。
○渡辺邦道議長 続いて、担当部長の細部説明を求めます。 まず、議案第49号及び第50号について---秘書人事室長。 〔大矢 弘秘書人事室長 登壇〕
◎大矢弘秘書人事室長 それでは、議案第49号及び議案第50号につきまして細部説明を申し上げます。 初めに、議案第49号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の制定についてご説明を申し上げます。 69ページをお開きいただきたいと思います。 まず、条例の制定理由でございますが、従来公益法人等への職員の派遣につきましては、任命権者が職務命令や職務専念義務の免除等による地方公務員制度の運用で行ってまいりましたが、職員派遣の統一的なルールを設定するため、国において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律、いわゆる派遣法が制定され、平成14年4月1日から施行されたところでございます。 この法律では、公益法人等への派遣制度と営利法人への退職派遣制度の二つの制度が設けられておりますが、各市町村の職員派遣の実態に沿った条例の制定が求められております。 本市では、いわゆる第三セクター等の営利法人への派遣はございませんので、公益法人等への職員の派遣に必要な事項を条例化しようとするものでございます。 それでは、条文ごとに説明させていただきますので、70ページをお願いいたします。 第1条は趣旨を定めたもので、派遣法の根拠規定を挙げて、職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとするとしております。 第2条第1項では、職員を派遣することができる公益法人等を定めたものでございまして、社会福祉法人行田市社会福祉協議会、社団法人行田市シルバー人材センター及び財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団の3法人とするものであります。 第2項は、派遣の対象から除く職員を定めたものであります。第1号は臨時的または任期を定めて任用される職員、第2号は非常勤の職員、第3号は条件付採用になっている職員、第4号は定年の期限を延長することとされている職員、第5号は休職または停職及び職務専念の義務を免除されている職員でありまして、これらの職員については派遣の対象から除くものでございます。 71ページに続きますが、第3項は職員派遣に当たって派遣先団体における福利厚生に関すること、また報告事項と公益法人等と合意をしておくべき事項を定めたものでございます。 第3条は、派遣職員の職務への復帰を定めたものでございます。第1号は派遣先団体の役職員の地位を失った場合、第2号は派遣が派遣法またはこの条例規定に適合しなくなった場合、第3号は派遣先団体との取り決めに反することとなった場合、第4号は派遣職員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれにたえない場合や、その職に必要な適格性を欠く場合、第5号は派遣職員が心身の故障のため長期の休養を要する場合や、刑事事件に関し起訴された場合、または災害による行方不明の場合、第6号は地方公務員法や条例などに違反した場合や全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合としており、これら第1号から第6号にそれぞれ該当する場合には、派遣職員を職務へ復帰させなければならないとするものでございます。 第4条は、派遣職員の給与について定めたもので、派遣職員に対しては、派遣元から給与を支給しないことが原則でありますが、企業職員や単純労務職員を除く派遣職員において給与が支給できる場合と、その給与の種類を定めたものでございます。 次の第5条から73ページにかけましての第8条につきましては、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇及び退職手当の取り扱いについて、派遣職員でない他の職員との均衡を失することのないよう必要な措置を定めたものでございます。 73ページでございますけれども、第9条は、企業職員及び単純労務職員の派遣において、給与を支給できる場合と給与の種類を定めたものであります。 第10条は、市長以外の任命権者が職員の派遣を行った場合には、派遣職員の処遇の状況及び派遣後職務に復帰したときの処遇の状況を市長に報告することを定めたものでございます。 次に、附則でございますが、第1項は、施行期日を平成14年10月1日とするものでございます。第2項から第5項は、関係条例について一部改正を行おうとするものでございます。 まず、第2項は、行田市職員公務災害等見舞金支給条例の一部改正でございます。 第2条第1項中の改正は、公務災害等の見舞金が支給できる職員に派遣条例によって派遣された職員を含まれるように改めるものでございます。 第2条第2項については、通勤の定義として、地方公務員災害法に規定する通勤と定められておりますが、労働者災害補償保険法が適用されることになります派遣職員も該当させるために削除いたしまして、条文の整備をするものでございます。 第7条中の改正は、補償の認定について、派遣職員に係る労働者災害補償保険法に基づく認定を加えるものでございます。 次の第3項は、行田市職員定数条例の一部改正でございます。任命権者が必要と認める範囲内において定める定数のうち、第2条第2項第3号において、市の行政運営上職員を派遣することが必要と認められる法人で、規則で定めるものの事務にもっぱら従事する職員とする規定を派遣法条例により派遣される職員とするための改正でございます。 次の第4項は、行田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。 74ページになりますけれども、第5条の3第2項は、育児休業をしている職員に対する勤勉手当の支給に関する規定でありますが、支給基準期間に派遣期間が含まれるように市の規則で定めようとするものでございます。 次の第5項は、公社等に派遣される職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例の一部改正でございます。本派遣条例の制定によりまして、題名を改めるとともに、第1条中の改正及び第2条の削除は、用語の整備を図るものでございます。 第3条は、用語の整備を図り、第2条に繰り上げるものでございます。 第4条は、地方公務員等共済組合法による障害共済年金及び遺族共済年金の支給要件に公務の場合と公務以外の場合とがあり、この格差を補償する規定ですが、派遣法第7条第2項の規定により、長期給付の部分については派遣先団体の業務も公務とみなされることから、この規定が不要となり、これを削除するものでございます。 そして、第5条を第3条に繰り上げ、規定の整備を図るものでございます。 続きまして、75ページをお願いいたします。 議案第50号 行田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。 本案は、育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正により、新たに子供の看護のための休暇制度が措置されたことから、人事院の関係規則の一部改正も行われました。本市におきましても、国家公務員に準じた取り扱いをするため、関係条例の一部改正を行おうとするものであります。 次の76ページをお願いいたします。 第14条第2項は、職員の特別休暇を定めておりまして、第14号以下各号を1号ずつ繰り下げ、新たにこの看護のための休暇を第14号として規定するものでございます。 この内容は、小学校就学の始期に達するまでの子供で、負傷または疾病により看護が必要であり、その看護を行えるものが職員しかいないと認められる場合の特別休暇でありまして、1暦年におきまして5日の範囲内とするものでございます。 次に附則ですが、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 以上で、議案第49号及び第50号の細部説明を終わらせていただきます。
○渡辺邦道議長 次に、議案第51号及び第55号ないし第57号について---企画総務部長。 〔
茂木和男企画総務部長 登壇〕
◎
茂木和男企画総務部長 それでは、議案第51号及び議案第55号ないし第57号について、順次ご説明申し上げます。 初めに、議案第51号 行田市観光委員会条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 77ページをお開き願います。 本案は、行政の政策形成や意思決定過程における市民の参加機会の拡充を図るとともに、市民との協働による開かれた市政運営を推進するため、行田市観光委員会を初めとする15の附属機関について委員の選出区分を見直すものでございます。 具体的に申し上げますと、附属機関の委員の選出区分から市の職員を除くことと、新たに公募の市民を加えることを主な内容といたして、関係する15件の条例の一部を改正しようとするものでございます。 それでは、第1条から順次ご説明いたします。 第1条についてでございますが、第1条は、行田市観光委員会条例の一部を改正するものでございます。行田市観光委員会条例の第2条第2項に第3号として新たに「公募の市民2人」を追加するとともに、同項の本文中の用語を整備するものでございます。 さらに、これに伴いまして、第1項に規定する委員定数を「7人」から「9人以内」とし、見出しを「委員会の組織及び委員の任命」から「組織」に改めるものでございます。 次に、第2条についてでございますが、行田市商業振興対策委員会条例の一部を改正するものでございます。行田市商業振興対策委員会条例の第2条第2項第5号に規定する「市の職員1人」を「公募の市民2人」に改めるとともに、同項の本文中の用語を整備するものでございます。 さらに、これに伴いまして、第1項に規定する委員定数「15人」を「16人」とし、見出しを「委員会の組織及び委員の任命」から「組織」に改めるとともに、委員の任期を規定する第3条第2項について所要の改正を行うものでございます。 次に、第3条についてでございますが、行田市住居表示審議会条例の一部を改正するものでございます。行田市住居表示審議会条例第3条第2項第5号に規定する「市の職員」を削るものでございます。 次に、第4条についてでございますが、行田市都市計画審議会条例の一部を改正するものでございます。行田市都市計画審議会条例第2条第4項に規定する「市民」を「公募の市民」に改めるものでございます。 次に、第5条についてでございますが、行田市農政審議会条例の一部を改正するものでございます。行田市農政審議会条例第3条に第5号として新たに「公募の市民2人」を追加するとともに、同条の本文第4条第2項及び第3項につきまして、それぞれ用語を整備するものでございます。 さらに、委員の任期及び失職を規定する第5条第2項について、第3条第5号に「公募の市民2人」を追加することに伴う所要の改正を行うものでございます。 次に、第6条についてでございますが、行田市公立学校通学区域等審議会条例の一部を改正するものでございます。行田市公立学校通学区域等審議会条例第4条第2項に第5号として新たに「公募の市民」を追加するものでございます。 次に、第7条についてでございますが、行田市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正するものでございます。行田市予防接種健康被害調査委員会条例第3条第3号に規定する「市の職員2人」を削り、第4号を第3号に繰り上げ、これに伴いまして同条の本文中、「6人」を「4人」に改めるとともに、用語の整備を行うものでございます。 さらに、委員の任期を規定する第4条第2項及び第4項について、先ほど申し上げました第3条第3号及び第4号の改正に伴う所要の改正を行うものでございます。 次に、第8条についてでございますが、行田市国土利用計画審議会条例の一部を改正するものでございます。行田市国土利用計画審議会条例第3条第2号に規定する住民代表選出区分の明確化を図るため、「市内の公共的団体の役員または職員」に改め、さらに同条第4号に規定する「市職員」を「公募の市民」に改めるものでございます。 次に、第9条についてでございますが、行田市行政改革推進委員会設置条例の一部を改正するものでございます。行田市行政改革推進委員会設置条例第3条第2項中に、「及び公募の市民」を新たに追加するとともに、用語の整備を行うものでございます。 さらに、これに伴いまして、同条第1項に規定する委員定数を「10人」を「12人以内」に改めるものでございます。 次に、第10条についてでございますが、行田市総合振興計画審議会条例の一部を改正するものでございます。行田市総合振興計画審議会条例第3条第2項第3号に規定する「市内の公共的団体役員及び職員」を選出区分の明確化を図るため、「市内の公共的団体役員または職員」に改め、さらに同項第5号の「市職員」を「公募の市民」に改めるものでございます。 次に、第11条についてでございますが、行田市資源リサイクル審議会設置条例の一部を改正するものでございます。行田市資源リサイクル審議会設置条例第3条第2号に規定する「市内の公共的団体役員及び職員」を選出区分の明確化を図るため、「市内の公共的団体役員または職員」に改め、さらに同条第5号に規定する「市職員」を「公募の市民」に改めるものでございます。 次に、第12条についてでございますが、行田市市営住宅管理条例の一部を改正するものでございます。行田市市営住宅管理条例第4条第3項第3号に規定する「市職員2人」を削るとともに、同項第2号に規定する民生委員を「3人」から「4人」に改め、さらにこれに伴いまして、同項の本文中の用語の整備を行うものでございます。 次に、第13条についてでございますが、行田市史編さん委員会条例の一部を改正するものでございます。行田市史編さん委員会条例第3条第2項第5号に規定する「市職員」を削るとともに、同項の本文中の用語の整備を行うものでございます。さらに、これに伴いまして、第4条第2項について、所要の改正を行うものでございます。 次に、第14条についてでございますが、行田市環境審議会条例の一部を改正するものでございます。行田市環境審議会条例第3条第5号に規定する「市職員」を削るとともに、同条第5号に規定する「市民」を「公募の市民」に改めるものでございます。さらに、これに伴いまして、同条の本文中「13人」を「11人」に改めるとともに、用語の整備を行うものでございます。 また、第4条第2項につきましても、第3条第5項に規定する「市職員」を削ることに伴う所要の改正を行うものでございます。 次に、第15条についてでございますが、行田市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部を改正するものでございます。行田市情報公開・個人情報保護運営審議会条例第3条中、「市民」を「公募の市民」に改めるものでございます。 次に、附則についてでございますが、第1項では、この条例の施行日を平成14年10月1日からとし、第2項では、この条例の適用に係る経過措置として、それぞれの委員会、または審議会の委員の身分の継続として、改正前の各条例の規定により委嘱、または任命されている委員は改正後の各条例の規定によりそれぞれ委嘱または任命された委員とみなす旨の規定を定めようとするものでございます。 さらに、ただし書きで規定する行田市商業振興対策委員会を初めとし、ここに掲げる改正前の9の委員会、または審議会の条例各号に規定されております市職員については、改正後の委員にみなすものではない旨を定めようとするものでございます。 また、第3項では、第2項の規定によりみなされた委員の任期を規定するものでございまして、改正前の各条例の規定による従前の委員としてのそれぞれの任期を残任期間とする旨を定めようとするものでございます。 以上で、議案第51号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案書の91ページをお開き願います。 まず、議案第55号 行田市教育文化センター(仮称)新築工事請負契約についてでございます。 工事名は、行田市教育文化センター(仮称)新築工事で、契約の方法は指名競争入札による契約でございます。契約金額は14億 4,585万円で、うち消費税及び地方消費税の額は 6,885万円であります。契約の相手方は、西松・小川・大野特定建設工事共同企業体で、代表構成員は西松建設株式会社さいたま営業所、所長 村田慎吾でございます。 次に、参考として、工事請負契約書の写しが添付してございますので、次のページをお開きいただきたいと存じます。 工事場所は、行田市佐間3丁目地内で、主要地方道行田・東松山線、通称産業道路に接する県営行田佐間住宅の南東で、県営行田下忍住宅の北側に位置するところでございます。工期は、議決をいただいた日の翌日から平成15年3月26日まででございます。契約保証金につきましては、請負代金額の10分の1以上でございます。前払金は最高限度額の 7,000万円となっております。部分払いの請求回数については1回以内でございます。その他特定条件はございません。 1枚めくっていただきますと、指名業者のリストがございます。小松建設工業株式会社埼玉営業所以下15社でございまして、内訳は特定建設工事共同企業体2社と単体13社の15社でございます。 次に、参考として工事の概要が添付してございますので、4枚ほどめくっていただきたいと存じます。 まず、工事内容から申し上げます。ホール棟、中央公民館・教育研修センター棟、共通ホール棟、図書館棟、作陶室により構成されております複合文化施設で、各棟の延べ面積の合計は5,695.15平方メートルでございます。 主な内部施設について申し上げますので、1枚めくっていただきまして、右のページの1階平面図をごらんいただきたいと存じます。 図面の上の部分、ホール棟となりますが、左手に舞台、続いて 501人収容の客席となっております。続きまして、すぐ下の中央公民館・教育センター棟では、左より音楽室、レクリエーション室、創作室、和室、事務室等がありまして、公民館活動の中心となる施設となっております。次に、右下の図書館棟に通じる共通ホール棟には、談話コーナー、喫茶コーナーが設けてございます。図書館棟では、最終蔵書目標を約30万冊とする収納スペースや子供のゾーン等でございます。また、図面左手、作陶室では、陶芸のできる施設となっております。 次に、2階について申し上げますので、次のページの2階平面図をごらんいただきたいと存じます。 まず、左手になりますが、教育研修センター事務室、相談室、研修室、学習室、パソコン研修室、それから映像ホール等の配置となっております。 下のページの3階部分につきましては、ホールに必要とする調光室、映写室、音響調整室となっております。 次のページ以降は、各立面図となっておりますので、後ほどごらんになっていただきたいと存じます。 以上で、議案第55号についての細部説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第56号について申し上げます。 92ページをお願いいたします。 本案は、行田市教育文化センター(仮称)
機械設備工事請負契約についてでございます。 工事名は先ほど申し上げました行田市教育文化センター(仮称)機械設備工事でございまして、契約の方法は指名競争入札でございます。契約金額は4億 2,525万円で、うち消費税及び地方消費税の額が 2,025万円であります。契約の相手方は、株式会社朝日工業社北関東支店、支店長 村林和昭であります。 次に、参考として工事請負契約書の写しが添付してございますので、次のページをお開きいただきたいと存じます。 工事場所は、先ほどの議案同様佐間3丁目地内でございます。工期は、議決をいただいた日の翌日から平成15年3月26日まででございます。契約保証金につきましては、請負代金額の10分の1以上でございます。前払金につきましては、最高限度額の 7,000万円でございます。部分払いの請求回数につきましては1回以内でございます。その他特定条件はございません。 指名業者につきまして、株式会社朝日工業社北関東支店以下10社でございます。 工事概要について申し上げます。先ほどの議案同様3枚ほどめくっていただきますと、関係資料が添付してございますので、お開きいただきたいと存じます。 下から5行目になりますが、工事内容は給排水設備工事のほかごらんのとおりでございます。主なものといたしまして、給水設備では上水と雨水との2系統供給になっており、雨水系統では水洗トイレに利用するためのソーラーポンプ等も含まれており、省資源、省エネルギーにも配慮したものとなっております。空調設備では、ファンコイルユニット・ダクト併用方式及びパッケージ方式となっております。 以上で、議案第56号についての細部説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第57号について申し上げますので、93ページをお願いいたします。 本案は、行田市教育文化センター(仮称)電気設備工事請負契約についてでございます。 工事名は、行田市教育文化センター(仮称)電気設備工事で、契約の方法は指名競争入札による契約でございます。契約金額は2億 2,575万円でございます。うち消費税及び地方消費税の額が 1,075万円であります。契約の相手方は、株式会社関電工埼玉支店、取締役支店長 河上邦雄であります。 次に、参考として工事請負契約書の写しが添付してございますので、次のページをお開きいただきたいと存じます。 工事場所は、先ほどの2件の議案同様、行田市佐間3丁目地内でございます。工期は、議決をいただいた日の翌日から平成15年3月26日まででございます。契約保証金につきましては、請負代金額の10分の1以上でございます。前払金につきましては、最高限度額の 7,000万円でございます。部分払いの請求回数につきましては1回以内でございます。その他特定条件はございません。 指名業者につきましては、株式会社関電工埼玉支店以下10社でございます。 1枚めくっていただきますと、先ほどご説明いたしました関係資料の一番下に工事概要がございますので、ごらんいただきたいと存じます。 工事内容は、幹線設備ほかごらんのとおりでございます。このうち幹線設備では、屋外キュービクル式受変電設備や火災時等に必要な水源や電力を確保するため、予備電源として自家発電機設備も設置されているところでございます。 以上をもちまして、請負契約案件3件と、先ほどの観光委員会条例等の一部を改正する条例についての細部説明を終わらせていただきます。
○渡辺邦道議長 次に、議案第52号について---上下水道部長。 〔岩見 徹上下水道部長 登壇〕
◎岩見徹上下水道部長 議案第52号 行田市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につきまして細部説明を申し上げます。 83ページをお開きいただきたいと存じます。 現在、水道事業では安定した水道水を確保、供給することを目的といたしまして、第4期拡張事業を平成5年度から10カ年計画で、今年度を最終年度といたしまして順調に事業を進めているところでございます。この第4期拡張事業が今年度で完了すること、また今後の水道事業につきましては維持管理が主なものとなることなどを考慮し、水道事業管理者を置かなくても今後対応できるものとの考えのもとに条例の一部を改正しようとするものでございます。 次のページをお願いいたします。 初めに、組織の第3条第1項についてでございますが、地方公営企業法第7条のただし書き及び地方公営企業法施行令第8条の2の規定に基づきまして、水道事業に管理者を置かない規定を新たに設けたものでございます。 次に、第3条第2項につきましては、水道事業管理者を置かないこととしたことに伴いまして、水道事業管理者にかわって市長が管理者の権限を行うことに改めるものでございます。 第7条第1項につきましては、「管理者」を「市長」に改め、「市長」とある者を「行田市長」に改めることによりまして、水道事業管理者の権限を行う市長と行政機関の市長とを明確にするためのものでございます。 次に、第7条第2項第3号及び同条第3項につきましても、「管理者」を「市長」に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、第1項は施行期日を平成14年7月1日とするものでございます。 また、第2項では、行田市水道事業管理者の給与等に関する条例を管理者を置かないことに伴いまして廃止しようとするものでございます。 次に、第3項の行田市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例及び第5項の行田市水道事業給水条例につきましては、行田市水道事業管理者を水道事業管理者の権限を行う市長に、また本則中の「管理者」を「市長」にそれぞれ改め、さらに第5項の行田市水道事業給水条例第36条及び37条の「市長」を「行田市長」に改め、市長を明確化するものでございます。 次に、戻りまして第4項でございますが、行田市監査委員条例につきましては、「管理者」とあるものを「管理者の権限を行う市長」に改め、第6項行田市情報公開条例及び第7項行田市個人情報保護条例につきましては、「市長」の次に「管理者の権限を行う市長を含む。」を加え、「、水道事業管理者」を削るものでございます。 以上で、細部説明を終わらせていただきます。
○渡辺邦道議長 次に、議案第53号及び第54号について---消防本部総務課長。 〔永沼 隆消防本部総務課長 登壇〕
◎永沼隆消防本部総務課長 消防長がただいま消防大学に入校中でございますので、かわりましてご説明を申し上げます。 それでは、議案第53号及び議案第54号について細部説明を申し上げます。 最初に、議案第53号 行田市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてでありますが、86ページをお願いいたします。 本案につきましては、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律が平成14年4月1日に施行され、農林漁業団体職員共済組合法が廃止されたことに伴いまして、関連部分であります用語の整備を行うため本条例の一部を改正しようとするものでございます。 87ページをお願いいたします。 初めに、附則第5条第2項の表、これにつきましては、本条例に基づき支給することとなります年金等と他の関係法令に基づき支給されます年金との調整を図るものでございまして、傷病補償年金の項中「農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)」を「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第 101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法」に改めるものでございます。 次に、附則でございますが、この条例は公布の日から施行するとするものでございます。 続きまして、次のページをお願いいたします。 議案第54号 行田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が、平成14年4月1日に施行されたことに伴いまして、消防団員の処遇改善を図るため条例の一部を改正するものでございます。 89ページをお願いいたします。 別表を改正するものでございますが、団長以下、団員までの階級と勤続年数に応じた支払額について一律 4,000円、率にいたしまして、平均1.24%を引き上げようとするものでございます。 次に、附則でございますが、第1項で施行期日を公布の日からとするものであります。 第2項の経過措置につきましては、適用日を平成14年4月1日とし、適用日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、適用日前の退職者につきましては、従前の例によるとするものでございます。 第3項は、内払いの規定でございます。適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について、支給された改正前の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく内払いとみなすものでございます。 以上をもちまして、議案第53号及び第54号につきましての細部説明を終わらせていただきます。
○渡辺邦道議長 以上で説明は終わりました。 以上をもって本日の議事日程を終了いたしました。 明6月1日及び2日は休会とし、3日は午前9時30分から本会議を開き、議案に対する質疑及び市政に対する一般質問を行いますので、定刻までにご参集願います。 なお、質疑のある方は3日の午前9時までにご通告願います。 本日はこれにて散会いたします。 午後2時47分 散会
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