副
危機管理監 大 塚 和 也
【
秘書室】
室長 小 高 浩 人
【
広報室】
室長 今 野 葉 子
【
防災危機管理室】
室長 栗 原 克 宏
【
総合政策部】
部長 土 屋 正 裕
情報政策担当部長 小 谷 聖 一
副部長兼
政策企画課長 富 田 広 之
社会資本マネジメント課長 鈴 木 匠
行政改革推進課長 岩 田 雅 仁
情報政策課長 中 孝
【
総務部】
部長 長 岡 聡 司
副部長兼
総務課長 矢 崎 東 洋
参事兼
職員課長 岸 本 朗
参事兼
契約課長 石 井 みどり
参事兼
人権推進課長 小 山 勝 則
技術管理課長 御
菩薩池 和弘
法務統括監兼法務室長 角 田 寛 人
【
財政部】
部長 宮 野 義 幸
副部長兼
財政課長 北 條 克 彦
参事兼
資産税課長 三佐崎 匡 史
参事兼
収税課長 荷 田 晋
管財課長 高 梨 裕 之
市民税課長 中 村 誉
収納対策課長 松 原 徹
【
市民部】
部長 市ノ川 千 明
副部長兼
地域づくり推進課長 福 釜 周 二
参事兼広聴課長 矢 島 英 也
参事兼防犯・
交通安全課長 長 澤 亨
男女共同参画課長 平 岩 美 香
市民課長 田 中 久仁子
斎場長兼
市民聖苑やすらぎのさと苑長 依 田 光 司
【
会計室】
会計管理者 嶋 崎 鉄 也
室長 佐 藤 裕 子
【
選挙管理委員会事務局】
事務局長 三 上 信 彦
副
事務局長 阿 部 秀 樹
【
監査委員事務局】
事務局長 中 島 仁
副
事務局長 長 澤 透
───────────────────────────────────
△
事務局職員
議事課副主幹 内 田 正 英
庶務課主査 新 保
麻倫子
───────────────────────────────────
○開 会 午前九時五十七分
(休 憩)
(再 開)
○議 題
議案第六七号 川越
市税条例の一部を改正する条例を定めることについて
○
提案理由の説明(
市民税課長)
○質 疑
小林
透委員 今回の改正により、
市民ヘの負担が増えるかということをお伺いいたします。
財政部参事兼
資産税課長 今回の改正では、
固定資産税等における
一体型滞在快適性等向上事業及び
バイオマス発電設備に対する
課税標準の
特例措置で、減額を目的とする
特例割合を規定する改正となっております。規定された
特例割合を本来の
課税標準額に乗じて得た額に税率を乗じて税額を算出するため、
固定資産税や
都市計画税の負担が増えるということはございません。
また、
個人市民税や
固定資産税等における申請によらず減免、いわゆる職権による減免を行うことにつきましては、本来大規模な災害が発生しても減免を受ける場合には、減免の申請というものが必要になるんですが、それが今般の改正において、減免の申請の必要がなくなることから、
市民にとって負担の軽減につながるものと考えております。
小林
透委員 次に、議場においても御説明いただいていると思いますが、確認のために改めてお伺いしますが、
一体型滞在快適性等向上事業とはどのようなものか、端的で構いませんのでお伺いしたいと思います。
財政部参事兼
資産税課長 一体型滞在快適性等向上事業につきましては、
都市再生整備計画事業地内に
官民一体で居心地がよく、歩きたくなる
まちなかづくりを目指す
滞在型快適性向上区域というものを設定しまして、そこで市による
公共施設の整備や官民と一体となって、
土地所有者等が交流や
滞在空間を創出する
事業です。
例を挙げて申し上げますと、市による車道の一部
広場化とか、あとは
都市公園における
芝生広場の
整備等に合わせて、
土地所有者等が自分の民地を誰もが利用できるように
オープンスペースにしたり、また建物の
低層部をガラス張りなどにして、
オープン化を図ったりするという
事業になります。
小林
透委員 一体型滞在快適性等向上事業について、県内においてはどのぐらいの
事業の件数があるかについてもお聞きしたいと思います。
財政部参事兼
資産税課長 埼玉県に確認を取ったところ、令和六年五月現在で、
事業を実施している市町村につきましては、八市と一町ということでございました。この八市と一つの町につきましては、
課税標準の特例について適用の
実績等を確認したところ、
一体型滞在快適性等向上事業として
事業は実施してはいるんですが、
現時点で
当該特例措置の対象となる
固定資産はないという回答でございました。
小林
透委員 最後に、今回
個人住民税や
固定資産税で、職権による
減免規定を設けておると思いますが、このような規定を設けていない税はほかにあるのか。あった場合、設けた理由についてお聞かせ願いたいと思います。
市民税課長 職権による減免を行う規定を設けていない税には、例えば
事業所税があります。その理由といたしまして、
事業所税は
事業者の方が自ら申告し、
納付額を計算して納付するという、いわゆる
申告納付制度という形を取っております。このため、申告をいただいた際に減免の御相談ございましたら、併せて減免の申請をしていただくことも可能と考えまして、このような職権による減免というような規定は設けておりません。
また、例えば
軽自動車税があります。
軽自動車税は
環境性能割と
種別割と二つありますが、
環境性能割につきましては、こちらも
事業所税と同じく
申告納付をいただく、そういう制度の税でございまして、また当分の間、徴収または減免といった事務につきましては、埼玉県が行っております。このことから
環境性能割につきましてもこのような職権による減免は設けてございません。
また、
種別割ですが、
種別割の減免に際しましては、
軽自動車と運転する方の氏名と、その他その都度確認をする事項がございまして、そういったところから職権による減免は設けておりません。
伊藤正子委員 さきの委員に引き続き質疑します。
議場でも大変丁寧に質疑されていて、その中で
バイオマス発電設備は、市内では今のところないとか、あと今、
小林委員も質疑されていましたが、
一体型滞在快適性等向上事業もないということでしたが、現在把握されている限りで、市内でそういったものをやろうとしている人がいるとか、準備しているという動きなどは、市として情報はあるんでしょうか。
財政部参事兼
資産税課長 バイオマス発電設備と
一体型滞在快適性等向上事業につきまして、
都市計画部と
環境部に確認を取ってみたところ、今のところそういった動きはないというお話を伺っております。
伊藤正子委員 今のところないということだったんですが、この川越
市税条例の一部改正というのは、そういったものの動きを促進させるために
減免等をすると思いますので、
都市計画部とか、
あと環境部なんかと一緒に
市民や
市内事業者さんに周知して、こういうふうに変わって、負担が少し減るが、どうでしょうかみたいな
働きかけというのはやっていく予定とかあるんでしょうか。
財政部参事兼
資産税課長 今の段階で
資産税課から
働きかけというのは、特に考えてはいないんですが、結局、
一体型滞在快適性等向上事業については市の
事業で
都市再生整備計画というのをつくっていかなければいけないというところで、どちらかというと市の主導になってくるのかなと思います。
バイオマス発電設備に関しましても、結局川越というところの
地域柄、
間伐材とかがあまりないという中で、逆に
間伐材を
エネルギー源として、その施設に持ってくるかというと、そこで
輸送コストがかかったりとか、それによってガソリンを使って逆にCO2を排出したりとかといった懸念があるというのは
環境部からもお話は聞いていますので、
現時点で
資産税課からどんどん推進してくださいというお話ではない状況ではあるのかなという認識でいます。
伊藤正子委員 川越市の現状についてよく分かりました。とはいえ、観光に力を入れていますし、環境問題にも長年取り組んできていますので、全体として考えたときに、この制度を活用したほうがいいということがあれば、やはり折を見て、状況がこれから先また変わることもあると思いますので、検討していっていただければと思います。
小高浩行委員 議場の質疑の中で、大
規模災害等を想定して、申告によらず、市長の権限で減免というような説明があったんですが、第七十一条の一項の三号ですか、市の全部または一部にわたる災害、または天候不順により著しく価値を減じた
固定資産というような記載があるんですが、これ大
規模災害等が発生したときの
固定資産税の扱いについては、何か被害のエリアみたいなものを想定してやっていくのか。それとも
固定資産の
罹災状況等の調査に基づいて判断していくのか、その辺はどういうふうにお考えなんでしょうか。
財政部参事兼
資産税課長 実際の
調査方法ということになるかと思うんですが、大規模な災害が発生した場合には、まず今回の
能登半島地震でもそうだったように、まずは税金の
納期延長というものを告示して、その後に現地に入っていくという流れになるかと思います。今正直はっきりと明確に考えられているわけではないんですが、やはり
罹災証明の発行をもって、そのお宅を調査するということが現実的なのかなと思います。仮に
資産税課の家屋の担当で現地へ行って、この建物は半壊、全壊という判断を下したときに、その後
市民の方から
罹災証明が出たときに、その判断と
罹災証明の実際の発行の要件が合致しないということは非常にまずいことになると思うので、
罹災証明が提出されたところを中心に調査という形を今考えております。
小高浩行委員 理解させていただきました。システム的にそういった
罹災状況は、今の説明ですと、
固定資産税の
担当者がというようなお話だったんですが、例えば建築のそういう資格を持った方が現地に当たられて、罹災の状況を調査したときに、そういった
データと
固定資産税の課税の
データの照合といいますか、一致がスムーズにできるように、備えてそういった御検討も必要かなと思いますので、それは申し上げておきます。
同じように、
住民税についていろいろな収入の得方が人によって違うと思うんですが、これはやはり同じような形で聞き取り調査みたいな形で、収入が罹災によって急減してしまったとか、そういう調査に基づいて判断していくということでよろしいんでしょうか。
市民税課長 個人市民税の職権による減免につきましては、
市民税の
減免事由というのは、
市税条例第五十一条第一項の各号が幾つか定められております。その中で第六号の災害による減免、これにつきましては先ほど
資産税課長が申し上げましたとおり、
罹災証明書の
被災状況を基に減免の割合というのを判断することになると思われます。
ただ、その他の事由につきましては、例えば今委員がおっしゃいました第二号の
所得減少による
減免事由につきましては、こちらはやはり前年の所得に対して今年度の所得がどれだけ減ったのかというような理由を基に
減免割合を算定しますことから、こちらにつきましては職権による減免というのは、直ちに行えないのではないか。やはり申請をいただかないと、個々の状況を判断することができないことから、こちらについては何らかの申請ではなくても、例えば聞き取りとか、そういった工夫をすることで、対応するような形になるのかなと思われます。
いずれにしましても、他の自治体の
運用状況等を参考にいたしまして、
市民の方の
負担軽減になるように、その
あたりの取扱いについては定めてまいりたいと考えております。
小高浩行委員 理解させていただきました。御自宅で例えば仕事をされている場合には、御自宅が被災してしまった場合には、もう
仕事自体ができなくなるとかあるいはお勤めの方の場合には、
会社自体が罹災しない限りはお勤めが続けられるとか、いろいろな状況があると思いますので、その辺は慎重に御判断をいただきたいと申し上げておきたいと思います。
最後に、今回「に因り」とか、「外」という漢字が平仮名に変わったり、「によって」というのが「により」に変わったり、言い回しとか、用語が変わっているんですが、これも
地方税法の一部改正に関係があるんでしょうか。
市民税課長 こちらにつきましては、税法の改正ではございませんでして、あくまで条例上の規定の整備というか、文言の整理ということでさせていただいております。
小高浩行委員 そうしますと、今回の改正に限らず、新たな改正があった場合には、今回のような基準にのっとって、文言の修正がされていくという理解でよろしいんでしょうか。
市民税課長 そのとおりです。
栗原瑞治委員 私からも一点だけちょっとお伺いしたいんですが、議場の答弁と先ほどの質疑に対しての答弁で、
一体型滞在快適性等向上事業の対象については、民地を
オープンスペースだったりとか、広場として提供した場合が対象になるということで理解はさせていただいているんですが、例えば
交差点が狭くて
歩行者とかの
待機場所として提供するような場合、朝とかよく
子供たちが狭い
交差点にあふれているのを見かけるんですが、そうした
歩行者の
待機場所として自由に使ってくださいというような場合は対象になるのか、ならないのかだけ、お伺いさせていただければと思います。
財政部参事兼
資産税課長 交差点のたまり場ということになるかと思うんですが、そちらに関しては仮に
都市再生整備事業計画の中で、そこの
交差点の部分が区域として指定された場合には、対象になるとは思うんですが、その区域に指定されない中での通常の道路の拡幅というか、
交差点改良事業とかということになると、今回の一体型という
事業の対象にはなってこないと認識しております。
栗原瑞治委員 分かりました。そういった場合にはぜひ周知をしていただければと思います。
今野英子委員 私からも何点か質疑させていただきたいと思います。
市民税の減免と
固定資産税の減免、災害があった場合に職権による減免が可能となるという規定だと思うんですが、早めに
市民の方にも今回こういう改正が行われたというのは周知しておく必要があると思うんですが、その辺についてはどのように考えていますか。
財政部参事兼
資産税課長 周知につきましては、今後ホームページなどで早めに掲載をさせていただく予定でいます。
今野英子委員 分かりました。ぜひ
皆さん災害時のときに、申請しなくても市長の職権でできるということを知っていると安心にもつながるかなと思いますので、周知をお願いしたいと思います。
議案第六七号の
参考資料で
私立学校法の一部改正に伴う所要の改正とありますが、この内容というのを改めてお伺いしたいと思います。
財政部参事兼
資産税課長 私立学校法の一部改正がありまして、それで令和六年度
税制改正に伴いまして、今回
市税条例の第五十六条中で
私立学校法の条項を引用している条文となっているために、
条項ずれを正すために今回
条例改正を行うものです。
今野英子委員 改めてなんですが、
市税条例第五十六条とはどういう内容なのか、確認させていただきたいと思います。
財政部参事兼
資産税課長 市税条例の第五十六条につきましては、
固定資産の
所有者が
学校法人等に対して無料でその
固定資産を貸している場合に、その
固定資産の
所有者が非課税の適用を受けようとするときは、無料で貸しているという証明を
添付書類としてつけて、市長に提出しなくてはならないということを定めている条文になります。
(
質疑終結)
○討 論 な し
○採 決
簡易採決 原案可決
───────────────────────────────────
○議 題
議案第七七号
仮称霞ケ関北市民センター新築工事請負契約について
○
提案理由の説明(
市民部副部長兼
地域づくり推進課長)
○質 疑
小島洋一委員 基本的なことをお聞きします。
請負契約の際、近隣他市の業者から川越市への
入札は可能なのか伺いたいと思います。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 まずは
発注部署である
地域づくり推進課として御答弁申し上げます。
今回の工事につきましては、
入札参加資格要件といたしまして、川越市
競争入札参加資格名簿の登載が
建築工事、
Aランクであること、それから
市内本店ということで、要件を設定しております。
なお、この要件を満たす
資格者は十社です。したがいまして、今回の
入札につきましては、市外の業者が参入できないものとなっております。
小島洋一委員 理解しました。
また、契約の際の
入札方法ですが、ほかに
入札方法はあるのかお伺いします。
総務部参事兼
契約課長 ほかの
入札、今回
制限つきの
一般競争入札で実施しておりますが、他の
入札方法といたしましては
地方自治法第二百三十四条第一項に契約の種類が規定してあります。その中で、売買、賃借、請負、その他の契約は
一般競争入札、
指名競争入札、
随意契約、またはせり売りの方法により締結するものとするとありますので、ほかの種類としましては
指名競争入札、それから
随意契約、せり売りというものがあります。
小島洋一委員 先ほど
Aランクとか、また要件を満たすという文言があったんですが、
入札する場合の
ランクというか、基準というのも教えていただいてもよろしいでしょうか。
総務部参事兼
契約課長 本市の
入札に参加する場合、
建設工事に関しましては格付を行っておりまして、
経営規模等に見合った
入札参加となるように、
ランクごとに
発注標準額を定めて発注しているところです。
小林
透委員 前委員に引き続きまして、
入札の件について幾つかお伺いしたいと思います。
まず初めに、
入札を辞退した業者さんが今回二社ほどおりますが、辞退した種類といいますか、理由、または辞退が多いことについて市ではどういうふうにお考えになっているのかをお伺いしたいと思います。
総務部参事兼
契約課長 このたびの辞退の理由ですが、辞退につきましては直接今回の案件に関して理由は聴取しておりません。ただ、ほかの
入札案件におきまして、例えば不調になった場合など、事情を確認する必要がありますので、そういった場合の
辞退理由を確認しておりますが、その場合は
工事内容を積算した結果、こちらで公表された
予定価格と自分のところの見積りが乖離していたことですとか、あとは専門の
技術者の配置ができなかったこと、その
あたりを理由として挙げられていることがあります。
また、
入札で今回辞退が多かったということのお話ですが、
電子入札で今回の
入札を行っておりますが、
電子入札の場合、一旦
参加申込をした上で、参加した業者のうち、本当に札入れをする業者が実際金額を入れてくるわけですが、参加をしてから辞退することに関しましては、業者さんの
経営戦略とかもありますし、
技術員の配置の事情とかもありますので、その
あたりについては
事業者さんの自由な判断ということで、特にペナルティーも設けておりません。
小林
透委員 理解いたしました。
次、今回一社無効ということになっておりますが、
入札金額内訳書に不備があったということになっておりますが、それ以外でどのような場合に無効になるかも伺いたいと思います。
総務部参事兼
契約課長 無効になるものとしましては、例えば
最低制限価格を下回った金額の場合、それから
入札参加資格の要件を満たしていない
入札など、そういった場合があります。
小林
透委員 最後に、
入札の
最低制限価格の考え方について、ちょっとお聞かせ願えればと思います。
総務部参事兼
契約課長 自治法施行令で規定されている
最低制限価格ですが、こちらについてはあらかじめ市で
最低制限価格を設定して、
予定価格の範囲内でかつ
最低制限価格以上の価格で申込みをした者のうちの
最低価格を提示した者を契約の相手方とするということになっておりまして、
最低制限価格を設定することによりまして、契約の内容に適合した履行の確保とか、それから工事の
品質維持、それからダンピングの
防止等、適正な価格で契約を行うことができると考えております。
伊藤正子委員 さきの委員に引き続き質疑させていただきます。
まず初めに、議場でもかなり丁寧に細かくいろいろ聞かれていたので、私からは何点か質疑させていただきたいと思います。
図面、
平面図が提示されているんですが、細かい設計というのはこれからという理解でよろしいんでしょうか。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 今回の
平面図につきましては、確定ということで、この
平面図どおり行っていくということになります。
伊藤正子委員 まず、
プレイルームの広さというのはどれぐらいになりますでしょうか。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 プレイルームにつきましては、六十平方メートルになります。
伊藤正子委員 部屋のつくりとしては、独立しているという理解でよろしいでしょうか。あと、どのような機能を持たせる予定かも教えてください。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 この
プレイルームにつきましては、
平面図にあるとおり
プレイルームとそれから授乳室等、附属部屋を設けていまして、そこが一体的な活用となります。
今後の活用についてですが、まず
市民センターは、
市民部で所管しているものなんですが、出張所機能と地域活動支援機能、この二つの柱がございまして、もう一つ併せ持った施設として施設の中に教育委員会所管の公民館があります。公民館の管理の下でこの
プレイルームを運営していくということになります。
なお、この
プレイルームにつきましては、現在公民館機能として現霞ケ関北公民館で家庭教育
事業といたしまして、地元のNPO団体と連携し、子育て世代を対象とした講座やサロンが行われております。大東
市民センターの例で申し上げますと、こども未来部こども育成課が実施しているつどいの広場ということで、親子の交流、情報交換の場として、使用されていると伺っております。
そういった中で、今後教育委員会はもとより、こども未来部と連携しながら、具体的な活用方法については検討してまいりたいと考えております。
伊藤正子委員 大東
市民センターということで挙がっていたので、イメージとしては大東
市民センターみたいな感じということでよろしいんでしょうか。気になるのは、談話コーナーがお隣なんですが、ここと子供の声がうるさいみたいなそういった心配とかはないんでしょうか。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 それにつきましても、工事と並行して類似施設とまた実際に設置されている運営状況など参考にしながら、教育委員会、それからこども未来部と連携しながら協議してまいりたいと考えております。
伊藤正子委員 今回工事
請負契約の議案ではあるんですが、運用等はこれからになるのかなと思うんですが、先ほどこども未来部ということだったんですが、霞ケ関北とか伊勢原地区につどいの広場が唯一ないエリアになっているということだったりとか、あと子育て世代向けということなんですが、ターゲットは何歳を考えているんでしょうか。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 今後運用面についても、より具体的な検討は進めていくわけですが、二つ例を申し上げますと、まず霞ケ関北公民館で実際に現在行われている子育て支援の関係ですが、その講座につきましては、対象はゼロ歳児から幼児と保護者となっております。それから、こども未来部で実際に行われているつどいの広場ということで、大東
市民センターで行われているものもゼロ歳からおおむね三歳未満の児童とその保護者を対象にしているという状況ですので、こちら参考にしながら関係部署と検討してまいりたいと思います。
伊藤正子委員 いろいろ細かく聞かせていただいてありがとうございます。いろいろ聞いたのは、今後運用については検討されたりとか様々な部と調整されたりすると思うので、時間帯で年齢別の使い分けをすることで、小学生、中学生ぐらいまではせめて雨の日だけでも使えるような今対象の年齢をお伺いしましたら、大きくても幼児ということで、主に未就園児の方が多いのかなと思いますので、そういった年齢も新しくせっかく造る公民館になりますので、
市民センター機能がついて地域の皆さんも期待している施設ですので、ぜひ様々な年代が使えるように御検討いただければと思います。この点については申し上げるだけにさせていただきます。
あと、ほかにも地域要望ということでいろいろ上がっていると思うんですが、今の霞ケ関北公民館にエレベーターがないということで、利用が困難だという声が一番多かったと思います。今回平屋ということで御配慮いただいたんだと思うんですが、やはり歩行に困難を伴う方が多いという、そういう地域でありますので、ぜひアクセス等も今後検討されると思うんですが、その辺もいろいろほかの部署と検討していただければと思います。
小高浩行委員 今回の
市民センターの工事、建設に至った経緯について、一点確認をさせていただきたいんですが、古い順に整備を検討するというようなお話も伺っていたんですが、社会資本マネジメント等の関係で、今回仮称霞ケ関北
市民センター新築工事がより古い公民館、
市民センターに先んじて行われた理由について教えてください。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 古い順に更新整備するところですが、川越市個別施設計画
公共施設編ということで、令和二年十月に策定しておりますが、それ以前からの検討ということで、まずは霞ケ関北公民館は老朽化が激しく、狭隘化もしており、駐車場スペースも少ないということから、検討に着手しました。その後将来を見据えた上で、出張所機能、地域支援機能もスペースを設けた形で基本計画と基本設計に着手したところでございます。なお地元からも強い要望がございまして、それも踏まえまして、昨年度実施設計に移りましたが、その中で霞ケ関北公民館とそれから霞ケ関北
市民センター出張所機能を設けた形で複合した形で進めるということで、昨年度庁内合意を取った経緯があります。
小高浩行委員 事情は分かりましたので、古い施設を利用している地域も再三にわたって要望を重ねています。今回、芳野
市民センターの用地が確保できたというようなこともありますので、その辺の古さみたいなものも配慮して、これから進めていただきたいと思います。
続きまして、この面積なんですが、利用対象人口とか、何かそういったものの基準があるんでしょうか。その辺もしあればお教えいただきたいんですが。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 今後
市民センターを更新する際に基づくものですが、やはり令和二年度に策定しました川越市個別施設計画において、
市民センターの規模が記載されております。規模によって基本的には職員数というところだと思うんですが、八百四十五平米ということで芳野
市民センターは基準を設けまして、それを踏まえた形で現在実施設計に移り変わるという状況です。今後につきましてもそれを基準にしながら更新が行われるものと考えております。
小高浩行委員 理解させていただきました。
人口もあるかと思うんですが、やはり活動ですよね。公民館とかの場合には活動の内容等もあると思いますので、利用状況等も考慮していただいて、そういった利用者の需要に応えられるような規模というものを目指していただければと思います。
最後に、
入札の関係なんですが、今回事前に設計額が公表されているということで、
最低制限価格の
入札が三社という形になっているんですが、これ
入札なんでやむを得ない面もあるかと思うんですが、やはり
最低制限価格に集中してしまっているということで、競争原理という中ではどのように市は考えているのか、お教えいただけますか。
総務部参事兼
契約課長 委員の御指摘のとおり、本市では
建設工事の
予定価格をまずは
入札前に公表しているという事情があります。
最低制限価格の算出方法も同様にホームページ等で公表している状況です。そうしますと、やはり
入札参加者につきましては、それぞれ見積りの積算システム等を用いまして、
最低制限価格等の類推が可能になっていると考えております。
また、今回の
事業につきましては、新築の川越市の公共工事ということで、
市内本店の業者で制限はつけたんですが、受注意欲のある業者さんたちが多かったというところで、皆さん類推された
最低制限価格のところで
入札をされ、その結果同額の金額の業者さんがあったということになるかと思います。
小高浩行委員 以前は低額
入札の場合には調査制度というんですか、低額
入札調査制度みたいなものを取っていた時期もあったかなと思うんですよね。それが今は
最低制限価格絶対主義みたいな形で、それを一円でも下回れば失格というような厳しい状況にあるかなと思うんですが、そういうやり方がいいのかどうか。やはり低額で
入札する業者さんはそれなりの考えがあるかなと思うんですが、それが下請業者さんとかに不当な価格を求めるような価格でない限りは、認めるようなそういう調査制度みたいなものがあってもいいのかなと私個人は考えるんですが、そういったものも御検討いただいて、より少ない経費で効果が上がるような形も御検討いただきたいと思います。
それと、今回建物建築ということで、電気ですとか、機械、外構、植栽、全て別途発注という形で分離発注されているんですが、これも多くの業者さんにというような考えも十分、分かるんですが、やはり分離すればするほど、経費がその分かかる、同じ業者さんに一括だったら、そこの業者だけの経費で済むものが五分割すれば五社の経費が上乗せされてくる、それは発注の仕方として、費用対効果の面でどうなのかなというような疑問も私ちょっと抱いておりますので、今回聞きませんが、そういったものも考慮しながら、適切なものは併せて発注するというような発想もあってもいいのかなと思いますので、その辺も御検討いただければと思います。
栗原瑞治委員 先ほどの御答弁の中で、詳細設計までもう終えられているというような認識をさせていただいたんですが、配置図と
平面図だけなので、そこまで終わっているんであれば今後は立面図とか、もう少し分かる資料もあったほうがいいのかなというのを申し上げさせていただいた上で、屋上とかに太陽光パネルとか、そういった環境、地球温暖化対策に配慮したような対策はあるのか、まず確認をさせてください。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 環境に配慮した点はあるかについてです。
太陽光発電設備を備えまして、また照明器具につきましてはLEDを採用しております。それに加え、トイレ等につきましては節水型の便器を使い、人感センサー型の照明器などもトイレの中に設置しまして、光熱水費、それからCO2の排出量の削減ということを行ってまいります。
また、
市民センターの窓口等につきましては、目隠しを兼ねた遮熱性のUVカットフィルムを複層ガラスに設置しまして、室温の管理の効率化というものを考えて、本市で宣言しております小江戸かわごえ脱酸素宣言を踏まえた形で、その取組を実施していきたいと考えております。
栗原瑞治委員 分かりました。
先ほども申し上げましたが、立面図とかもあるとどれぐらいの採光でどれぐらいの明るさになるのかなというところまでイメージもつくかと思いますので、
参考資料でも構わないので、そこまでできているんであれば、今後お願いしたいと思います。
あともう一点、駐車場が結構広いと思うんですが、この駐車場も恐らくシャトルバスが乗り入れたりだとか、ある程度は計画を立てながら進めていくと思うんですが、駐車場についてどこにシャトルバスがつくとか、どこに思いやり駐車場がつくとか、そういったグランドデザインというのはもうお決まりですか。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 駐車場の件につきましては、駐車場は八十台と考えておりまして、建物の西側に障害者用の駐車場を二台、それから思いやり駐車場を一台考えております。また、かわまるにつきましては、停留所を設けまして一台分確保する予定です。詳細については、また
都市計画部と検討していくわけなんですが、なお、川越シャトルにつきましては本会議でも御答弁させていただきましたが、開設後、その動線等の変化が見られて地元からも御要望がありましたら、随時検討していこうと考えております。
栗原瑞治委員 分かりました。駐車場広いですから、障害者とか、思いやり駐車場からはもちろんですが、できれば雨にぬれないように、
市民センターの中まで入れるような屋根つきの歩道とかがあればよろしいのかなと思いますので、この点は申し上げさせていただいておきます。
(休 憩)
(再 開)
今野英子委員 何点か質疑させていただきます。
先ほど駐車場の件、八十台整備する予定という御答弁ありましたが、駐車場を広く取られている理由について、改めてお伺いいたします。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 駐車場の台数は先ほど御答弁申し上げたとおり八十台ということで、なぜその台数分確保したかといいますと、現在ある霞ケ関北
市民センター、それから現在の霞ケ関北公民館は、別々の立地で今建物が建っております。それを複合化して、今回の建設予定地に移転するといったことから、車での利用が多いんではないかということで考えました。
また、地元からも過去に提言書をいただいておるんですが、駐車場の確保ということで、現在、霞ケ関北公民館は駐車場がかなり狭い状況ですので、利用者にとっても不便であるという声も上がった経緯があります。
今野英子委員 駐車場については理解させていただきました。
駐輪場については、どのように考えていますか。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 駐輪場につきましても同様の考えで、四十台を確保している状況です。
今野英子委員 分かりました。
駐車場が広いということで、何かイベント等も今後やられるのか、それは今後の検討かもしれないんですが、そういう何か利用できることもあるのかなと思いました。
あと、最後に、ほかの
市民センターとかですと、外に広場とかがあると思いますが、そうした広場とか考えているのか、お伺いいたします。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 広場についてですが、議案に添付されております配置図を御覧になっていただければと思います。そこに建物の位置があります。その南側の辺りに広場を造る予定です。
高橋 剛委員 何点かお尋ねしたいと思うんですが、まず霞ケ関北
市民センターの構造ですとか、間取り、これについては
市民の意見、住民の意見等がどの程度反映されたものなのか、改めて住民等の意見交換経過もあったのかと思うんですが、その点でいかがでしょうか。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 住民の方の御意見をいただいた上での反映ということですが、これまで提言書を地元からいただいております。主な内容といたしましては基本理念といたしまして、地域活動の拠点としての施設機能、それからコミュニケーションが図られる機能、子育て世代が安心して集える機能、住民同士をつなぐ場、それから軽スポーツができる施設と、また十分な駐車スペースを確保することと、あとバリアフリー、環境対策等がございました。
講座室、会議室、音楽室、実習室、和室、
プレイルーム、これらが反映した内容となっております。
なお、軽体育室も地元から要望があったんですが、そちらは可動式のパネルで移動するような形で対応します。屋外の隣接地にかほく運動公園もありますので、屋外のスポーツもそちらで対応ができるということで、軽体育室は設けないで、可動式のパネルを設けるということで、設計上考えました。
高橋 剛委員 そうしますと、体育室が実現できない、希望どおりにはいかなかったということかと思いますが、ほかに何か要望があったが、今回盛り込むことができなかった、導入できなかったというような機能というのはありますか。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 霞ケ関北
市民センター、それから霞ケ関北公民館は現在ある場所から霞ケ関北地区の一番端に移転するということで、公共交通機関が乗り入れできないかという御要望がございましたが、デマンド交通型かわまるにつきましては、その乗降場を敷地内の駐車場に設置という方向で進めていきたいと考えております。市内循環バスの川越シャトルにつきましては、近くに約百九十メートル離れたところに停留所があるということで、当面はそちらを使っていただくということで、開設後においては周辺の動線等を考えながら、調査研究してまいりたいと考えております。
高橋 剛委員 理解をさせていただきました。
それから、
市民センターの施設としての環境対策、特にエネルギー効率の点で先ほど少し説明がありましたが、断熱性であるとか、熱利用、地熱利用ですとかいろいろ考え方がありますが、エネルギー効率の点で配慮された点はどのようなことがあるのか。特に使用電力についての節減、そういった点ではどのような考え方あるいは検討があったのか、その辺についてお聞かせいただけますか。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 先ほど御答弁申し上げたとおり、太陽光発電設備を導入ということで、それから照明器具を
LED化ということで、それを行うことによって電力の使用量が削減できるということで考えております。
高橋 剛委員 平屋ということで、二階建てなどよりも熱効率は少し貢献するのかなという、そういう印象もありますが、電力の調達については考え方としてはどのようにお考えになっていらっしゃいますか。
市民部副部長兼
地域づくり推進課長 電力の調達につきましては、今後設備等検討の中でどの電力がいいかということで考えております。
高橋 剛委員 電気代の高騰などが言われておりまして、これはまた市場の動向などにもよるのかと思うんですが、より安い電力を調達するという点で、複数検討、東電からということもある一方でその他の電力から調達するという、そういった面もあるかと思うんですね。その辺について今後いかがでしょうか。
財政部副部長兼
財政課長 昨今光熱費が値上がりしている中で、委員御指摘のとおり、光熱水費の中でも電気料というのが、歳出の中で重要なファクターを占めています。新たな施設につきましてもその電力調達については、環境政策課が中心になって検討した上でどういう電力を導入するかを考えております。
高橋 剛委員 たしか北部地域ふれあいセンターで電力の調達先を変えて電気代の節減効果を発揮したというお話もあったかと思うんですが、ぜひランニングコスト、長くコストがかかる電力についてより適切な調達をしていただくよう検討を進めていただきますようよろしくお願いします。
(
質疑終結)
○討 論 な し
○採 決
簡易採決 原案可決
───────────────────────────────────
○議 題
議案第七九号 令和六年度川越市
一般会計補正予算(第二号)の
所管部分
○
提案理由の説明(
財政部副部長兼
財政課長)
○質 疑