高崎市議会 2023-11-30
令和 5年 12月 定例会(第5回)−11月30日-01号
令和 5年 12月 定例会(第5回)−11月30日-01号令和 5年 12月 定例会(第5回)
令和5年第5回
高崎市議会定例会会議録(第1日)
────────────────────────────────────────────
令和5年11月30日(木曜日)
────────────────────────────────────────────
議 事 日 程 (第1号)
令和5年11月30日午後1時開議
第 1 会期の決定
第 2
会議録署名議員の指名
第 3 報告第 11 号 専決処分の報告について
第 4 承認第 6 号 専決処分の承認について(訴えの提起)
承認第 7 号 専決処分の承認について(訴えの提起)
第 5 議案第116号 市道路線の廃止について
議案第117号 市道路線の認定について
第 6 議案第118号 請負契約締結について(高崎市
児童相談所建設工事)
議案第119号 請負契約締結について(高崎市
児童相談所建設電気設備工事)
議案第120号 請負契約締結について(高崎市
児童相談所建設空調設備工事)
第 7 議案第121号 公の施設(高崎市文化会館等)の指定管理者の指定について
議案第122号 公の施設(高崎市城南野球場等)の指定管理者の指定について
議案第123号 公の施設(高崎市
新町温水プール等)の指定管理者の指定について
第 8 議案第124号 公の施設(井野駅
東口自転車駐車場等)の指定管理者の指定について
議案第125号 公の施設(高崎駅
西口自転車駐車場等)の指定管理者の指定について
議案第126号 公の施設(高崎問屋町駅
貝沢口自転車駐車場等)の指定管理者の指定について
第 9 議案第127号 公の施設(高崎市
総合福祉センター)の指定管理者の指定について
議案第128号 公の施設(高崎市
吉井福祉センター)の指定管理者の指定について
議案第129号 公の施設(高崎市
箕輪城長寿センター)の指定管理者の指定について
議案第130号 公の施設(高崎市
高浜長寿センター)の指定管理者の指定について
議案第131号 公の施設(高崎市
吉井デイサービスセンター)の指定管理者の指定について
第10 議案第132号 公の施設(高崎市産業創造館)の指定管理者の指定について
議案第133号 公の施設(はまゆう山荘等)の指定管理者の指定について
議案第134号 公の施設(高崎市くらぶち小栗の里)の指定管理者の指定について
第11 議案第135号 公の施設(高松地下駐車場)の指定管理者の指定について
議案第136号 公の施設(城址地下駐車場)の指定管理者の指定について
議案第137号 公の施設(城址第二地下駐車場)の指定管理者の指定について
議案第138号 公の施設(ウエストパーク1000)の指定管理者の指定について
議案第139号 公の施設(浜川運動公園等)の指定管理者の指定について
第12 議案第140号 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について
議案第141号 高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び高崎市
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について
第13 議案第142号 高崎市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について
第14 議案第143号 令和5年度高崎市
一般会計補正予算(第6号)
議案第144号 令和5年度高崎市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
議案第145号 令和5年度高崎市
介護保険特別会計補正予算(第2号)
議案第146号 令和5年度高崎市
牛伏ドリームセンター事業特別会計補正予算(第1号)
第15 議案第147号 令和5年度高崎市
水道事業会計補正予算(第1号)
第16 議案第148号 令和5年度高崎市
公共下水道事業会計補正予算(第1号)
第17 請願第 7 号 学校給食費の無料化を求めることについて
請願第 8 号 聴力検査と
補聴器公費助成制度を求めることについて
請願第 9 号 国民のいのちと健康を守るため、医療・介護施設への支援を拡充し全てのケア労働者の賃上げや人員増を求める意見書の採択について
────────────────────────────────────────────
本日の会議に付した事件
(議事日程に同じ)
────────────────────────────────────────────
出席議員(37人)
1番 渡 辺 隆 宏 君 2番 横 田 卓 也 君
3番 高 橋 淳 君 4番 新 倉 哲 郎 君
5番 金 子 和 幸 君 6番 角 倉 邦 良 君
7番 宮 原 田 綾 香 君 8番 樋 口 哲 郎 君
9番 荒 木 征 二 君 10番 三 井 暢 秀 君
11番 大 河 原 吉 明 君 12番 青 木 和 也 君
13番 谷 川 留 美 子 君 15番 後 藤 彰 君
16番 中 島 輝 男 君 17番 伊 藤 敦 博 君
18番 小 野 聡 子 君 19番 新 保 克 佳 君
20番 時 田 裕 之 君 21番 林 恒 徳 君
22番 青 柳 隆 君 23番 根 岸 赴 夫 君
24番 渡 辺 幹 治 君 25番 丸 山 覚 君
26番 白 石 隆 夫 君 27番 逆 瀬 川 義 久 君
28番 長 壁 真 樹 君 29番 大 竹 隆 一 君
30番 堀 口 順 君 31番 松 本 賢 一 君
32番 柄 沢 高 男 君 33番 石 川 徹 君
34番 後 閑 賢 二 君 35番 三 島 久 美 子 君
36番 高 橋 美 奈 雄 君 37番 丸 山 和 久 君
38番 柴 田 和 正 君
────────────────────────────────────────────
欠席議員(1人)
14番 中 村 さ と 美 君
────────────────────────────────────────────
説明のため出席した者
市長 富 岡 賢 治 君 副市長 兵 藤 公 保 君
副市長 齋 藤 逹 也 君 総務部長 曽 根 光 広 君
財務部長 天 田 順 久 君 市民部長 藍 美 香 君
福祉部長 石 原 正 人 君
福祉部子育て支援担当部長
千 明 浩 君
福祉部児童相談所担当部長 保健医療部長 水 井 栄 二 君
中 山 直 美 君
環境部長 清 水 弘 明 君 商工観光部長 福 島 貴 希 君
農政部長 只 石 恵 一 郎 君 建設部長 奥 野 正 佳 君
都市整備部長 清 水 博 幸 君 倉渕支所長 塚 越 好 博 君
箕郷支所長 新 井 修 君 群馬支所長 山 田 史 仁 君
新町支所長 御 園 生 敏 寿 君 榛名支所長 太 田 直 樹 君
吉井支所長 田 代 有 史 君 会計管理者 志 田 登 君
教育長 小 林 良 江 君 教育部長 青 柳 正 典 君
教育部公民館担当部長 教育部学校教育担当部長
川 嶋 昭 人 君 大 澤 好 則 君
選挙管理委員会事務局長(併任)
監査委員事務局長吉 井 秀 広 君
曽 根 光 広 君
上下水道事業管理者 水道局長 牧 野 宏 之 君
内 田 昌 孝 君
下水道局長 大 塚 篤 君 消防局長 中 村 均 君
箕郷支所建設課長西 岡 一 也 君 道路維持課長 原 田 良 夫 君
管理課長 小 野 澤 俊 彦 君 健康教育課長 長 岡 誠 君
────────────────────────────────────────────
事務局職員出席者
事務局長 大 河 原 博 幸 庶務課長 庄 佳 子
議事課長 坂 口 圭 吾
議事課議事担当係長
塚 本 秀 幸
議事課主任主事 田 中 博 英 議事課主任主事 池 田 光 輝
────────────────────────────────────────────
△開会
午後 1時00分開会
○議長(時田裕之君) ただいまから令和5年第5回
高崎市議会定例会を開会いたします。
────────────────────────────────────────────
△
教育委員会委員の挨拶
○議長(時田裕之君) 開議に先立ち、令和5年第4回市議会定例会において任命同意し、新たに高崎市
教育委員会委員に就任されました新井英夫さんを御紹介いたします。
登壇の上、御挨拶をお願いいたします。
(高崎市
教育委員会委員 新井英夫君登壇)
◎高崎市
教育委員会委員(新井英夫君) ただいま御紹介にあずかりました新井英夫と申します。9月の議会では御承認いただき、誠にありがとうございます。その後、富岡市長より辞令を賜り、定例会などに出席させていただき、その責任の重さを改めて感じております。
私は、小学、中学、高校と高崎で過ごし、はっきりとした目的もないまま仙台の工学部に入学いたしました。大学1年のときに出会った「生きがいについて」という1冊の本に大変感銘を受け、今日の道に進むこととなりました。著者は、小豆島の長島愛生園という
ハンセン病療養所に勤務していた精神科医の神谷美恵子氏です。私は、6年間の長いモラトリアムを過ごしましたが、決して無駄ではなかったと思っております。そして、このときの初心を今でも忘れまいと心に誓っております。
新潟で6年間を過ごしまして、卒業後は
群馬大学医学部附属病院の小児科に入局して、ネフローゼや腎炎などの腎疾患を専門に診療しておりましたが、平成13年に下中居町に小児科を開業しました。医師会では、理事を7年間務めさせていただき、この間学校保健や母子保健、またコロナ発生時には予防接種を担当させていただきました。また、3歳児検尿や学校検尿のマニュアル作成にも参加させていただいております。
私は、スポーツと音楽が大好きで、小学生のときに北小学校の体育館で聞いた群響の移動音楽教室のバイオリンの音色が今でも忘れられません。最近では、高崎アリーナでの
オリンピック選手の体操選手の演技とか、あるいは先日
清水善造メモリアルテニスコートで行われた
高崎国際オープンの選手のプレーに一流のすごさを肌で感じました。ぜひこの感覚を小・中学生にも感じていただけたらなというふうに思いました。
就任して2か月が経過しましたが、教育行政は多岐にわたることを認識いたしました。その中で、自分は小児科医として教育行政に何ができるか模索しながら、全力でこの職務を全うしたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○議長(時田裕之君) 以上で紹介を終わります。
お忙しいところありがとうございました。どうぞ御退席ください。
────────────────────────────────────────────
△開議
○議長(時田裕之君) これより本日の会議を開きます。
────────────────────────────────────────────
△諸般の報告
○議長(時田裕之君) この際、諸般の報告を申し上げます。
中村さと美議員から病気のため、本日の会議を欠席する旨の届出がありました。
次に、令和5年第4回市議会定例会で可決した
広報委員会行政視察については、去る11月7日、8日の両日、大分県大分市及び大分県速見郡日出町に高橋美奈雄議員、宮原田綾香議員、渡辺隆宏議員、横田卓也議員、高橋 淳議員、中村さと美議員、青柳 隆議員及び柄沢高男議員を派遣いたしました。
同じく第4回市議会定例会で可決した
ブラッドパッチ療法(硬
膜外自家血注入療法)に対する適正な診療上の評価等を求める意見書については、地方自治法第99条の規定に基づき関係機関に提出いたしました。
次に、今回提出されました陳情書につきましては、議席に配付いたしました。
次に、監査委員から令和5年8月分及び9月分の現金出納検査結果報告が地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき提出されましたので、事務局に保管してあります。
以上で諸般の報告を終わります。
本日の会議は、議席に配付いたしました議事日程(第1号)に基づき議事を進めます。
────────────────────────────────────────────
△日程第1 会期の決定
○議長(時田裕之君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月15日までの16日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(時田裕之君) 御異議なしと認めます。
よって、本定例会の会期は本日から12月15日までの16日間と決定いたしました。
────────────────────────────────────────────
△日程第2 会議録署名議員の指名
○議長(時田裕之君) 日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、4番 新倉哲郎議員、24番 渡辺幹治議員及び30番 堀口 順議員を指名いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第3 報告第11号 専決処分の報告について
○議長(時田裕之君) 日程第3、報告第11号 専決処分の報告についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
(
箕郷支所建設課長 西岡一也君登壇)
◎
箕郷支所建設課長(西岡一也君) ただいま議題となりました報告第11号について御説明申し上げます。
議案書の1ページを御覧ください。本件は、地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決により市長において専決処分することができる事項として指定された権原に基づき専決処分したもので、同条第2項の規定により御報告するものです。
それでは、専決第18号につきまして御説明申し上げます。議案書の4ページを御覧ください。この事故は、令和5年8月21日午前11時10分頃、ふれあい公園内においてエンジン刈払機で作業中、小石を飛ばし、隣接する市道を走行していた普通乗用車を破損させたものでございます。和解事項につきましては記載のとおりでございます。損害賠償の額は6万8,376円です。
以上、専決第18号の説明とさせていただきます。
(道路維持課長 原田良夫君登壇)
◎道路維持課長(原田良夫君) それでは、専決第19号につきまして御説明申し上げます。
議案書の8ページを御覧ください。この事故は、令和4年8月8日午後1時17分頃、上並榎町地内の県道において、道路維持課職員の運転する清掃車が普通乗用車に接触したものです。和解事項につきましては記載のとおりでございます。損害賠償の額は3万914円です。
以上、専決第19号の説明とさせていただきます。
(管理課長 小野澤俊彦君登壇)
◎管理課長(小野澤俊彦君) それでは、専決第20号から第23号につきまして御説明申し上げます。
議案書の12ページを御覧ください。専決第20号について御説明申し上げます。この事故は、令和5年6月30日午後6時30分頃、和田町地内の市道において走行中の小型乗用車が道路の段差により車両底部を路面に接触させ、当該車両を破損したものです。和解事項につきましては記載のとおりでございます。損害賠償の額は15万4,099円です。
16ページを御覧ください。専決第21号について御説明申し上げます。この事故は、令和5年8月13日午後4時頃、石原町地内の市道において走行中の普通乗用車が路面にむき出しになった境界ぐいに接触し、当該車両を破損したものです。和解事項につきましては記載のとおりでございます。損害賠償の額は2万6,500円です。
20ページを御覧ください。専決第22号について御説明申し上げます。この事故は、令和5年8月22日午前9時30分頃、大八木町地内の市道において走行中の小型乗用車が外れた縁石に接触し、当該車両を破損したものです。和解事項につきましては記載のとおりでございます。損害賠償の額は6,600円です。
24ページを御覧ください。専決第23号について御説明申し上げます。この事故は、令和5年10月9日午後5時20分頃、上中居町地内の市道において走行中の普通乗用車が側溝のグレーチングをはね上げ、当該車両を破損したものです。和解事項につきましては記載のとおりでございます。損害賠償の額は12万8,801円です。
以上、専決第20号から第23号までの説明とさせていただきます。
○議長(時田裕之君) 当局の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
以上で報告第11号を終わります。
────────────────────────────────────────────
△日程第4 承認第6号 専決処分の承認について(訴えの提起)
承認第7号 専決処分の承認について(訴えの提起)
○議長(時田裕之君) 日程第4、承認第6号 専決処分の承認について(訴えの提起)及び承認第7号 専決処分の承認について(訴えの提起)、以上2件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(健康教育課長 長岡 誠君登壇)
◎健康教育課長(長岡誠君) ただいま議題となりました承認第6号及び承認第7号に係る専決処分の承認につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の27ページを御覧ください。承認第6号及び承認第7号につきましては、それぞれ地方自治法第179条第1項の規定により専決処分させていただきましたので、同条第3項の規定に基づき御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
また、専決処分の理由といたしましては、学校給食費を滞納した市内の方から支払い督促について適法な督促異議の申立てがあり、民事訴訟法第395条の規定により訴訟へ移行したことから、訴えの提起をすることについて、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかでしたので、専決処分をさせていただいたものでございます。
訴えの内容につきまして御説明申し上げますので、28ページの専決第6号、専決処分書を御覧ください。記載の相手方が学校給食費を長期にわたり滞納し、市の再三にわたる催告にもかかわらず納付いただけないため、負担の公平という観点からも納付を求める訴えを提起するものでございます。この訴えにおいて、内容が容認されないときは上訴を、しかしながら相手方から分割払いの申出があり、かつその履行が見込まれる場合には和解に応じるというものでございます。
また、29ページから30ページの専決第7号につきましても、訴えの内容といたしましては記載の者を相手方として納付を求める訴えを提起するもので、この訴えにおける訴訟方針も先ほどの件と同様でございます。
以上で承認第6号及び承認第7号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本件は、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(時田裕之君) 御異議なしと認めます。
よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより承認第6号及び承認第7号、以上2件を一括して採決いたします。
本件は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(時田裕之君) 御異議なしと認めます。
よって、承認第6号及び承認第7号は、いずれも承認することに決しました。
────────────────────────────────────────────
△日程第5 議案第116号 市道路線の廃止について
議案第117号 市道路線の認定について
○議長(時田裕之君) 日程第5、議案第116号 市道路線の廃止について及び議案第117号 市道路線の認定について、以上2議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(建設部長 奥野正佳君登壇)
◎建設部長(奥野正佳君) ただいま議題となりました議案第116号及び議案第117号の2議案につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。
議案書の31ページを御覧ください。初めに、議案第116号 市道路線の廃止につきましては、道路法第10条第1項の規定により、次のとおり市道路線の認定を廃止するものでございます。
32ページを御覧ください。
市道路線廃止箇所調書の箕郷−1−228号線から榛名−2−316号線までの4路線を廃止するものでございます。
33ページを御覧ください。参考図ナンバー1の箕郷町白川地内、箕郷−1−228号線につきましては、県による西毛広域幹線道路の整備に伴い、路線の再編成を行うため、認定を廃止するものでございます。
続いて、34ページを御覧ください。参考図ナンバー2の箕郷町生原地内、箕郷−2−78号線につきましては、隣接土地所有者が土地の一体利用を図るため、認定を廃止するものでございます。
35ページを御覧ください。参考図ナンバー3の箕郷町矢原地内、箕郷−5−7号線につきましては、同じく隣接土地所有者が土地の一体利用を図るため、認定を廃止するものでございます。
続いて、36ページを御覧ください。参考図ナンバー4の上室田町地内、榛名−2−316号線につきましては、榛名最終処分場周辺環境整備のため、認定を廃止するものでございます。
次に、37ページを御覧ください。続きまして、議案第117号 市道路線の認定につきましては、道路法第8条第2項の規定により、次のとおり市道路線を認定するものでございます。
38ページを御覧ください。市道路線認定箇所調書の箕郷−1−418号線から箕郷−1−420号線までの3路線を認定するものでございます。
39ページを御覧ください。参考図ナンバー1の箕郷町白川地内、箕郷−1−418号線から箕郷−1−420号線までの3路線につきましては、前号の議案で廃止した路線を含めて再編成し、認定をするものでございます。
以上、誠に簡単ではございますが、議案第116号及び議案第117号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(時田裕之君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより議案第116号及び議案第117号、以上2議案を一括して採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(時田裕之君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第116号及び議案第117号は、いずれも原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
△日程第6 議案第118号 請負契約締結について(高崎市
児童相談所建設工事)
議案第119号 請負契約締結について(高崎市
児童相談所建設電気設備工事)
議案第120号 請負契約締結について(高崎市
児童相談所建設空調設備工事)
○議長(時田裕之君) 日程第6、議案第118号 請負契約締結について(高崎市
児童相談所建設工事)から議案第120号 請負契約締結について(高崎市
児童相談所建設空調設備工事)、以上3議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(財務部長 天田順久君登壇)
◎財務部長(天田順久君) ただいま議題となりました議案第118号から議案第120号につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
41ページを御覧ください。本案は、いずれも高崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の御議決をお願いするものでございます。
初めに、議案第118号 請負契約締結について御説明申し上げます。
工事名は、高崎市
児童相談所建設工事でございます。工事場所は高崎市問屋町四丁目4番1で、契約金額は13億4,750万円、内訳といたしまして、落札金額が12億2,500万円、消費税が1億2,250万円でございます。契約保証金は1億3,475万円で、高崎市契約規則第26条第3項の規定により、保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものでございます。竣工日は令和7年3月14日で、契約の方法は高崎市契約規則に基づく一般競争入札による契約でございます。
本件につきましては、令和5年9月8日に入札公告を行い、10月25日に執行いたしました入札の結果に基づき、契約を締結しようとするものでございます。契約の相手方は、研屋・神宮工業・高橋建設高崎市
児童相談所建設工事特定建設工事共同企業体でございます。代表者は、高崎市飯塚町805番地、株式会社研屋代表取締役、清水一希です。構成員は、高崎市貝沢町614番地、神宮工業株式会社代表取締役、神宮嘉一及び高崎市箕郷町西明屋441番地、高橋建設株式会社代表取締役、高橋鎮男です。
1枚おめくりいただき、42ページの建物概要でございますが、当該工事は児童相談所を建設する工事で、建物の構造としましては鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建てとなっております。
次に、工事の概要について申し上げますので、恐れ入りますが、47ページを御覧ください。工事場所の案内図と配置図でございます。また、各階の平面図及び立面図につきましては、48ページ以降にございますので、参考に御覧ください。なお、当該建物につきましては、虐待を受けた児童等を一時的に保護する機能を含む施設として建設を計画しております。そのようなことから、児童の生活環境への配慮や安心・安全の確保に万全を期すため、1階平面図、北立面図及び東立面図の一部を網かけといたしております。
続きまして、議案第119号 請負契約締結について御説明を申し上げます。43ページにお戻りください。
工事名は、高崎市
児童相談所建設電気設備工事でございます。工事場所は高崎市問屋町四丁目4番1で、契約金額は2億1,962万1,600円、内訳といたしまして、落札金額が1億9,965万6,000円、消費税が1,996万5,600円でございます。契約保証金は2,196万2,160円で、高崎市契約規則第26条第3項の規定により、保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものでございます。竣工日は令和7年3月14日で、契約の方法は高崎市契約規則に基づく一般競争入札による契約でございます。
本件につきましては、令和5年9月8日に入札公告を行い、10月25日に執行いたしました入札結果に基づき、契約を締結しようとするものでございます。契約の相手方は、アイテク・東栄電工高崎市
児童相談所建設電気設備工事特定建設工事共同企業体でございます。代表者は、高崎市問屋町二丁目4番地の5、株式会社アイテク代表取締役、北形信也です。構成員は、高崎市飯塚町1447番地、東栄電工株式会社代表取締役、関口朋克です。
1枚おめくりいただき、44ページに参考といたしまして、建物及び工事概要を添付させていただいております。
続きまして、議案第120号 請負契約締結について御説明を申し上げます。45ページを御覧ください。
工事名は、高崎市
児童相談所建設空調設備工事でございます。工事場所は高崎市問屋町四丁目4番1で、契約金額は1億5,321万7,900円、内訳といたしまして、落札金額が1億3,928万9,000円、消費税が1,392万8,900円でございます。契約保証金は1,532万1,790円で、高崎市契約規則第26条第3項の規定により、保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものでございます。竣工日は令和7年3月14日で、契約の方法は高崎市契約規則に基づく一般競争入札による契約でございます。
本件につきましては、令和5年9月8日に入札公告を行い、10月25日に執行いたしました入札の結果に基づき、契約を締結しようとするものでございます。契約の相手方は、イシイ・フェニックス高崎市
児童相談所建設空調設備工事特定建設工事共同企業体でございます。代表者は、高崎市浜尻町560番地1、株式会社イシイ設備工業代表取締役、石井幹男です。構成員は、高崎市八千代町一丁目17番1号、株式会社フェニックス代表取締役、杉本清剛です。
1枚おめくりいただき、46ページに参考といたしまして、建物及び工事概要を添付させていただいております。
以上、議案第118号から議案第120号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。会議規則第36条第1項ただし書の規定により、本案は子育て支援・定住人口増加対策特別委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(時田裕之君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は子育て支援・定住人口増加対策特別委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第7 議案第121号 公の施設(高崎市文化会館等)の指定管理者の指定について
議案第122号 公の施設(高崎市城南野球場等)の指定管理者の指定について
議案第123号 公の施設(高崎市
新町温水プール等)の指定管理者の指定について
○議長(時田裕之君) 日程第7、議案第121号 公の施設(高崎市文化会館等)の指定管理者の指定についてから議案第123号 公の施設(高崎市
新町温水プール等)の指定管理者の指定について、以上3議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(総務部長 曽根光広君登壇)
◎総務部長(曽根光広君) ただいま議題となりました議案第121号から議案第123号までの3議案につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
初めに、議案第121号 公の施設(高崎市文化会館等)の指定管理者の指定について御説明を申し上げますので、議案書の51ページを御覧ください。
本案は、高崎市文化会館ほか3施設の管理を行わせるため、指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者の選定に当たっては、当該施設は本市の文化振興施策を具現化するための重要な施設であり、施設の維持管理及び事業の実施等においては、市と指定管理者が連携し、一体となって行うことで当該施設の設置目的を達成できることから、指定管理者として今後も継続的、積極的な関与が必要となるため、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号の規定に該当するものとして、公募によらない選定としております。候補者から提出された申請書類に基づき、指定管理者選定委員会における審査を経て、候補者との基本協定に係る協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容でございますが、管理を行わせる公の施設はそれぞれ、高崎市文化会館、高崎市末広町23番地1、高崎市少年科学館、高崎市末広町23番地1、群馬音楽センター、高崎市高松町28番地2、高崎シティギャラリー、高崎市高松町35番地1の4施設でございます。
指定管理者は、高崎市末広町23番地1、公益財団法人高崎財団、理事長、高木 茂です。
指定の期間は、令和6年4月1日から令和10年3月31日までの4年間です。
なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付していますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
続きまして、議案第122号 公の施設(高崎市城南野球場等)の指定管理者の指定について御説明を申し上げますので、53ページを御覧ください。本案は、高崎市城南野球場ほか29施設の管理を行わせるため、指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者の選定に当たっては、当該施設は野球場のほか、陸上競技場や体育館といった多様な施設があり、それぞれの特性を理解した上で設備等の利用方法の指導や日常の維持管理を行うとともに、種類の異なる施設を連携させ、一体的に管理を行う必要がありますが、現在の指定管理者はこれまでも体育施設の管理、運営についてのノウハウを生かした良好な実績を上げていることから、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号の規定に該当するものとして、公募によらない選定としております。候補者から提出された申請書類に基づき、指定管理者選定委員会における審査を経て、候補者との基本協定に係る協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容でございますが、管理を行わせる公の施設は高崎市城南野球場、高崎市下和田町二丁目12番ほか29施設で、それぞれの名称及び位置は公の施設の表のとおりでございます。
54ページになりますが、指定管理者は、高崎市末広町23番地1、公益財団法人高崎財団、理事長、高木 茂です。
指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。
なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付していますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
続きまして、議案第123号 公の施設(高崎市
新町温水プール等)の指定管理者の指定について御説明を申し上げますので、57ページを御覧ください。本案は、高崎市新町温水プール及び高崎市下河原テニスコートの管理を行わせるため、指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。
指定管理者の募集に当たっては、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条の規定に基づき、公募いたしました。その後、公募に応じた1者から提出された申請書類及びプレゼンテーションに基づき、指定管理者選定委員会における審査により決定した優先交渉権者との基本協定に係る協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容でございますが、管理を行わせる公の施設はそれぞれ、高崎市新町温水プール、高崎市新町3273番地1、高崎市下河原テニスコート、高崎市新町881番地です。
指定管理者は、高崎市下豊岡町192番地12、株式会社NSP群馬、代表取締役、井上眞也です。
指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。
なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付していますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
以上、議案第121号から議案第123号までの提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、総務常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第8 議案第124号 公の施設(井野駅
東口自転車駐車場等)の指定管理者の指定について
議案第125号 公の施設(高崎駅
西口自転車駐車場等)の指定管理者の指定について
議案第126号 公の施設(高崎問屋町駅
貝沢口自転車駐車場等)の指定管理者の指定について
○議長(時田裕之君) 日程第8、議案第124号 公の施設(井野駅
東口自転車駐車場等)の指定管理者の指定についてから議案第126号 公の施設(高崎問屋町駅
貝沢口自転車駐車場等)の指定管理者の指定について、以上3議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(市民部長 藍 美香君登壇)
◎市民部長(藍美香君) ただいま議題となりました議案第124号、議案第125号及び議案第126号につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
本3議案は、井野駅東口自転車駐車場ほか7施設の管理を行わせるため、指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。
なお、指定管理者の募集に際しましては、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条の規定に基づき公募いたしました。その後、公募に応じた候補者から提出された申請書類及びプレゼンテーションに基づき、指定管理者選定委員会における審査により決定した優先交渉権者と基本協定について協議を行い、協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。
59ページを御覧ください。指定の内容ですが、初めに、議案第124号 公の施設(井野駅
東口自転車駐車場等)の指定管理者の指定についての管理を行わせる公の施設は2施設で、井野駅東口自転車駐車場、位置は高崎市井野町113番地1及び井野駅西口自転車駐車場、高崎市井野町94番地19です。
指定管理者は、高崎市江木町1527番地1、公益社団法人高崎市シルバー人材センター、理事長、鈴木高雄です。
指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。
なお、次ページには参考といたしまして指定管理者の概要を添付しております。
続きまして、61ページを御覧ください。議案第125号 公の施設(高崎駅
西口自転車駐車場等)の指定管理者の指定についての管理を行わせる公の施設は4施設で、高崎駅西口自転車駐車場、位置は高崎市八島町110番地20、倉賀野駅南口自転車駐車場、高崎市倉賀野町乙1798番地2、群馬八幡駅前自転車駐車場、高崎市八幡町262番地4及び北高崎駅自転車駐車場、高崎市飯塚町983番地2です。
指定管理者は、先ほどの議案第124号と同じく、高崎市江木町1527番地1、公益社団法人高崎市シルバー人材センター、理事長、鈴木高雄です。
指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。
なお、次のページには参考といたしまして指定管理者の概要を添付しております。
最後に、63ページを御覧ください。議案第126号 公の施設(高崎問屋町駅
貝沢口自転車駐車場等)の指定管理者の指定についての管理を行わせる公の施設は2施設で、高崎問屋町駅貝沢口自転車駐車場、位置は高崎市貝沢町725番地5及び高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場、高崎市問屋町四丁目4番地3です。
指定管理者は、先ほどの議案第124号、議案第125号と同じく、高崎市江木町1527番地1、公益社団法人高崎市シルバー人材センター、理事長、鈴木高雄です。
指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。
なお、次のページには参考といたしまして指定管理者の概要を添付しております。
以上で議案第124号、議案第125号及び議案第126号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、市民経済常任委員会に付託します。
────────────────────────────────────────────
△日程第9 議案第127号 公の施設(高崎市
総合福祉センター)の指定管理者の指定について
議案第128号 公の施設(高崎市
吉井福祉センター)の指定管理者の指定について
議案第129号 公の施設(高崎市
箕輪城長寿センター)の指定管理者の指定について
議案第130号 公の施設(高崎市
高浜長寿センター)の指定管理者の指定について
議案第131号 公の施設(高崎市
吉井デイサービスセンター)の指定管理者の指定について
○議長(時田裕之君) 日程第9、議案第127号 公の施設(高崎市
総合福祉センター)の指定管理者の指定についてから議案第131号 公の施設(高崎市
吉井デイサービスセンター)の指定管理者の指定について、以上5議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(福祉部長 石原正人君登壇)
◎福祉部長(石原正人君) ただいま議題となりました議案第127号から議案第131号まで、5議案を一括して提案理由の御説明を申し上げます。
これら5議案は、いずれも公の施設の管理を行わせるため、指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。
最初に、議案第127号 公の施設(高崎市
総合福祉センター)の指定管理者の指定について提案理由の御説明を申し上げます。65ページを御覧ください。
高崎市
総合福祉センターの指定管理者の候補者の選定に当たっては、公募を行い、公募に応じた1者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容ですが、公の施設は高崎市
総合福祉センターで、位置は高崎市末広町115番地1です。
指定管理者は、藤田・東急コミュニティーグループ、代表は、高崎市飯塚町1174番地5、藤田テクノ株式会社、代表取締役、藤田 実、構成員は、東京都世田谷区用賀四丁目10番1号、株式会社東急コミュニティー、代表取締役、木村昌平です。
指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。
なお、次のページに参考として指定管理者の概要を添付しております。
続きまして、議案第128号 公の施設(高崎市
吉井福祉センター)の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。69ページを御覧ください。
高崎市
吉井福祉センターの指定管理者の候補者の選定に当たっては、公募を行い、公募に応じた1者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容ですが、公の施設は高崎市
吉井福祉センターで、位置は高崎市吉井町吉井495番地です。
指定管理者は、高崎市下里見町989番地2、株式会社スポーツプロテクト、代表取締役、赤尾真澄です。
指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。
なお、次のページに参考として指定管理者の概要を添付しております。
続きまして、議案第129号 公の施設(高崎市
箕輪城長寿センター)の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。71ページを御覧ください。
高崎市
箕輪城長寿センターの指定管理者の候補者の選定に当たっては、公募を行い、公募に応じた1者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容ですが、公の施設は高崎市
箕輪城長寿センターで、位置は高崎市箕郷町西明屋859番地1です。
指定管理者は、前橋市総社町桜が丘1225番地2、東朋産業株式会社、代表取締役、村田茂行です。
指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。
なお、次のページに参考として指定管理者の概要を添付しております。
続きまして、議案第130号 公の施設(高崎市
高浜長寿センター)の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。73ページを御覧ください。
高崎市
高浜長寿センターの指定管理者の候補者の選定に当たっては、公募を行い、公募に応じた1者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容ですが、公の施設は高崎市
高浜長寿センターで、位置は高崎市高浜町351番地です。
指定管理者は、前橋市総社町桜が丘1225番地2、東朋産業株式会社、代表取締役、村田茂行です。
指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。
なお、次のページに参考として指定管理者の概要を添付しております。
続きまして、議案第131号 公の施設(高崎市
吉井デイサービスセンター)の指定管理者の指定について提案理由の御説明を申し上げます。75ページを御覧ください。
高崎市
吉井デイサービスセンターの指定管理者の候補者の選定に当たっては、現行の指定管理者である社会福祉法人高崎市社会福祉協議会が平成12年度から運営しており、利用者やその家族と施設職員との間に信頼関係が築かれていることなどから、事務的に信頼関係を断ち切ることは望ましくないと考え、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号の規定に該当するものとして、公募によらない選定とし、候補者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容ですが、公の施設は高崎市
吉井デイサービスセンターで、位置は高崎市吉井町吉井495番地です。
指定管理者は、高崎市末広町115番地1、社会福祉法人高崎市社会福祉協議会、会長、新井正昭です。
指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。
なお、次のページに参考として指定管理者の概要を添付しております。
以上、議案第127号から議案第131号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第10 議案第132号 公の施設(高崎市産業創造館)の指定管理者の指定について
議案第133号 公の施設(はまゆう山荘等)の指定管理者の指定について
議案第134号 公の施設(高崎市くらぶち小栗の里)の指定管理者の指定について
○議長(時田裕之君) 日程第10、議案第132号 公の施設(高崎市産業創造館)の指定管理者の指定についてから議案第134号 公の施設(高崎市くらぶち小栗の里)の指定管理者の指定について、以上3議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(商工観光部長 福島貴希君登壇)
◎商工観光部長(福島貴希君) ただいま議題となりました議案第132号から議案第134号までの3議案につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
これら3議案は、いずれも公の施設の管理を行わせるため、指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。
初めに、議案第132号 公の施設(高崎市産業創造館)の指定管理者の指定について御説明申し上げますので、77ページを御覧ください。
高崎市産業創造館の指定管理者の候補者の選定に当たりましては、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条の規定に基づき、公募いたしました。その後、公募に応じた1者から提出された申請書類及びプレゼンテーションに基づき、指定管理者選定委員会における審査を経て、候補者との基本協定に係る協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容ですが、公の施設は高崎市産業創造館、位置は高崎市下之城町584番地70です。
指定管理者は、高崎市問屋町二丁目7番地8、高崎商工会議所、会頭、串田紀之です。
指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。
なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しております。
続きまして、議案第133号 公の施設(はまゆう山荘等)の指定管理者の指定について御説明申し上げます。79ページを御覧ください。
はまゆう山荘等の指定管理者の候補者の選定に当たりましては、当施設は地域特性を生かして、豊かな自然の中で憩いと保養の場を提供する施設として整備され、都市部と農村部との交流活動の促進が図られるとともに、当該地域と一体となった公共性の高い継続的な管理運営体制が必要であることから、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号の規定に該当するものとして、公募によらない選定としております。
候補者から提出された申請書類に基づき、指定管理者選定委員会における審査を経て、候補者との基本協定に係る協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容ですが、公の施設ははまゆう山荘、位置は高崎市倉渕町川浦27番地80及びわらび平森林公園、位置は高崎市倉渕町川浦27番地9です。
指定管理者は、高崎市倉渕町川浦27番地80、一般財団法人倉渕ふるさと公社、理事長、関 正です。
指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。
なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しております。
続きまして、議案第134号 公の施設(高崎市くらぶち小栗の里)の指定管理者の指定について御説明申し上げます。81ページを御覧ください。
高崎市くらぶち小栗の里の指定管理者の候補者の選定に当たりましては、当施設は農産物や文化遺産などを活用し、産業振興や地域活性化を図るとともに、地域住民の交流や活動の拠点となる施設として整備され、地域特性を生かした施設の管理運営や地域内の組織等との連携が必要であることから、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号の規定に該当するものとして、公募によらない選定としております。候補者から提出された申請書類に基づき、指定管理者選定委員会における審査を経て、候補者との基本協定に係る協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容ですが、公の施設は高崎市くらぶち小栗の里、位置は高崎市倉渕町三ノ倉296番地1です。
指定管理者は、高崎市倉渕町三ノ倉296番地1、合同会社くらぶち本舗、代表社員、塚越正平です。
指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。
なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しております。
以上、議案第132号から議案第134号までの3議案の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、市民経済常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第11 議案第135号 公の施設(高松地下駐車場)の指定管理者の指定について
議案第136号 公の施設(城址地下駐車場)の指定管理者の指定について
議案第137号 公の施設(城址第二地下駐車場)の指定管理者の指定について
議案第138号 公の施設(ウエストパーク1000)の指定管理者の指定について
議案第139号 公の施設(浜川運動公園等)の指定管理者の指定について
○議長(時田裕之君) 日程第11、議案第135号 公の施設(高松地下駐車場)の指定管理者の指定についてから議案第139号 公の施設(浜川運動公園等)の指定管理者の指定について、以上5議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(都市整備部長 清水博幸君登壇)
◎都市整備部長(清水博幸君) ただいま議題となりました議案第135号から議案第139号までの5議案につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
初めに、議案第135号から議案第138号までの4議案につきまして御説明申し上げますので、83ページを御覧ください。
本4議案は、議案第135号で高松地下駐車場、議案第136号で城址地下駐車場、議案第137号で城址第二地下駐車場及び議案第138号でウエストパーク1000の管理をそれぞれ行わせるため、指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者の選定に当たっては、当該施設は市庁舎など市有施設と一体的な管理が必要であるとともに、駅周辺の道路交通の円滑化を図る目的で設置した施設であること、また市の行事との関連も大きいことから、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号の規定に該当するものとして、公募によらない選定としております。
候補者から提出された申請書類に基づき、指定管理者選定委員会における審査を経て、候補者との基本協定に係る協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容でございますが、公の施設はそれぞれ高松地下駐車場、高崎市高松町4番地、城址地下駐車場、高崎市高松町35番地1、城址第二地下駐車場、高崎市高松町35番地1及びウエストパーク1000、高崎市旭町34番地1でございます。
指定管理者は、高崎市八島町110番地21、一般財団法人高崎市都市整備公社、理事長、富岡賢治でございます。
指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間でございます。
なお、参考として、それぞれ指定管理者の概要を添付していますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
続きまして、91ページを御覧ください。議案第139号 公の施設(浜川運動公園等)の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。
本案は、浜川運動公園等の管理を行わせるため、指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者の選定に当たっては、当該施設に隣接するスポーツ施設と一体的に管理することが効率的であること、またこれら施設の管理運営に精通した専門の職員を擁し、安全管理や危機管理体制も万全で、多くの管理実績を有することから、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号の規定に該当するものとして、公募によらない選定としております。候補者から提出された申請書類に基づき、指定管理者選定委員会における審査を経て、候補者との基本協定に係る協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容でございますが、公の施設はそれぞれ浜川運動公園、高崎市浜川町1487番地、上並榎庭球場周辺広場、高崎市上並榎町1590番地でございます。
指定管理者は、高崎市末広町23番地1、公益財団法人高崎財団、理事長、高木 茂でございます。
指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間でございます。
なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
以上、議案第135号から議案第139号までの提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第12 議案第140号 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について
議案第141号 高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び高崎市
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について
○議長(時田裕之君) 日程第12、議案第140号 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について及び議案第141号 高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び高崎市
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について、以上2議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(総務部長 曽根光広君登壇)
◎総務部長(曽根光広君) ただいま議題となりました議案第140号及び議案第141号の2議案につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
初めに、議案第140号 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について御説明を申し上げますので、議案書の93ページを御覧ください。改正の理由でございますが、1点目といたしまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。2点目といたしましては、人事院勧告に基づき国家公務員の給与が改定されましたので、本市の一般職の職員の給与につきましてもこれに準じて改定するため、改正しようとするものでございます。
改正内容につきまして御説明申し上げますので、1枚おめくりいただき、94ページを御覧ください。第1条は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。第2条中の改正は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、手当の名称を新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当から特定新型インフルエンザ等対策派遣手当に改めるものでございます。第22条第2項及び第3項中の改正は、本年12月の期末手当の支給率につきまして、一般職は100分の5、定年前再任用短時間勤務職員は100分の2.5の引上げとするものでございます。第23条第2項中の改正は、本年12月の勤勉手当の支給率につきまして、一般職は100分の5、定年前再任用短時間勤務職員は100分の2.5の引上げとするものでございます。第24条の4中の改正は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、手当の名称を改めるものでございます。
別表第1から別表第3までの改正は、国家公務員に適用される俸給表が平均で1.1%引き上げられたことから、本市の職員に適用される給料表につきましてもこれに準じて改正するものでございます。95ページから97ページまでの別表第1につきましては、行政職給料表を改正するもの、98ページから100ページまでの別表第2につきましては、医療職給料表(1)を改正するもの、101ページから103ページまでの別表第3につきましては、医療職給料表(2)を改正するものでございます。
104ページを御覧ください。第2条につきましては、第1条と同様に、高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございまして、令和6年4月以降に支給される期末手当及び勤勉手当の支給率を改正するものでございます。
第3条につきましては、高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部改正でございます。105ページから107ページまでの別表第1につきましては、幼稚園教育職給料表を改正するものでございます。
108ページを御覧ください。第4条につきましては、高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正でございます。特定任期付職員の本年12月の期末手当の支給率を100分の10引き上げ、別表の特定任期付職員給料表を改正するものでございます。
第5条につきましては、第4条と同様に、高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正でございまして、令和6年4月以降に支給される期末手当の支給率を改正するものでございます。
第6条につきましては、高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、手当の名称を改めるものでございます。
附則につきましては、第1項及び第2項は施行期日等に関する規定、第3項は給与の内払に関する規定、第4項は規則への委任に関する規定でございます。
続きまして、議案第141号 高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び高崎市
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げますので、111ページを御覧ください。改正の理由でございますが、特別職の職員及び教育長の期末手当の支給率を改定するため改正しようとするものでございます。
改正内容につきまして御説明を申し上げますので、1枚おめくりいただき、112ページを御覧ください。第1条及び第3条は、議員を含む特別職の職員及び教育長の本年12月の期末手当の支給率を一般職と同様に100分の10引き上げるものでございます。
第2条及び第4条は、令和6年4月以降に支給される特別職の職員及び教育長の期末手当の支給率を改正するものでございます。
附則といたしまして、第1項及び第2項は施行期日等に関する規定、第3項は給与の内払に関する規定でございます。
以上、議案第140号及び議案第141号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、総務常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第13 議案第142号 高崎市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について
○議長(時田裕之君) 日程第13、議案第142号 高崎市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
福祉部子育て支援担当部長 千明 浩君登壇)
◎
福祉部子育て支援担当部長(千明浩君) ただいま議題となりました議案第142号 高崎市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の113ページを御覧ください。改正理由は、第13次地方分権一括法により、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。また、当該認定こども園法の改正に伴い、内閣府令の特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が改正され、その中に読替規定の整備が含まれていたことから、当該基準を引用するため所要の改正を行うものでございます。
114ページを御覧ください。改正の概要といたしまして、1点目は条例第15条第1項第2号において、認定こども園法第3条第11項の規定を引用しておりますが、同条第10項が削除されたことにより、第11項が第10項に繰り上がるため、第11項を第10項に改めるものでございます。削除前の認定こども園法第3条第10項では、指定都市及び中核市の長が認定こども園の認定等を行う際、都道府県知事への事前協議が必要とされていましたが、手続の効率化を図る観点から事前協議が事前通知に見直されたことにより、同規定が削除されたものでございます。
次に、2点目、3点目の改正の概要といたしまして、内閣府令において特別利用保育及び特別利用教育に係る読替規定の文言整理が行われたため、第35条第3項及び第36条第3項を内閣府令と同様の規定に改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、施行期日は公布の日から施行するというものでございます。
以上、誠に簡単でございますが、議案第142号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第14 議案第143号 令和5年度高崎市
一般会計補正予算(第6号)
議案第144号 令和5年度高崎市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
議案第145号 令和5年度高崎市
介護保険特別会計補正予算(第2号)
議案第146号 令和5年度高崎市
牛伏ドリームセンター事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(時田裕之君) 日程第14、議案第143号 令和5年度高崎市
一般会計補正予算(第6号)から議案第146号 令和5年度高崎市
牛伏ドリームセンター事業特別会計補正予算(第1号)、以上4議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(財務部長 天田順久君登壇)
◎財務部長(天田順久君) ただいま議題となりました議案第143号から議案第146号までの4議案につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
これらの議案につきましては、人事異動等に伴う人件費の補正を計上しておりますので、初めにその内容につきまして総括的に御説明申し上げます。一般会計と3特別会計を合わせました人件費の補正総額は、4億6,279万円の減額でございます。内訳といたしましては、国家公務員に準じた給与改定分が3億2,453万3,000円の増額、その他人事異動等に伴う分が7億8,732万3,000円の減額でございます。科目別の増減でございますが、給料につきましては、給与改定による増、人事異動による配置職員の変更に伴う増減、育児休業、休職、中途退職等による減で、全体では減額でございます。職員手当は、給与改定に伴う期末勤勉手当の増、退職予定者数の増加による退職手当の増、時間外勤務手当等の実績見込みによる増減で、全体では増額でございます。共済費は給料月額総額の減少に伴う減及び負担金率の変更による増減、報酬は嘱託職員及び臨時職員の配置変更等に伴う増減等でございます。人件費全体の補正額の内訳といたしましては、報酬が1,813万6,000円の増額、給料が3億6,388万6,000円の減額、職員手当が693万9,000円の増額、共済費が1億2,397万9,000円の減額となっております。なお、人件費の補正に合わせ、嘱託職員等の通勤手当といたしまして、旅費を283万6,000円減額しております。
それでは、議案第143号 令和5年度高崎市
一般会計補正予算(第6号)につきまして御説明申し上げますので、115ページを御覧ください。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ37億6,431万1,000円を追加いたしまして、予算の総額を1,762億4,093万7,000円とするものでございます。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。第2条は繰越明許費の補正で、追加が5件でございます。第3条は債務負担行為の補正で、追加が11件、変更が1件でございます。第4条は地方債の補正で、追加が1件、変更が2件でございます。
それでは、歳入歳出補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出から御説明申し上げますので、136ページを御覧ください。3歳出でございます。なお、人件費につきましては、特別なもの以外の説明は省略させていただきたいと存じます。また、電気料につきましては、説明欄に需用費として記載されておりますが、いずれも価格高騰に伴う不足見込額を増額するものとなりますので、同様に説明は省略させていただきたいと存じます。
初めに、2款1項1目一般管理費の国際交流事業はウクライナ新体操チームの合宿受入れに必要な経費を計上するもので、契約課経費は庁用封筒印刷に係る経費を実績見込みにより増額するものでございます。2目人事管理費は今年度の退職予定者数の変更等に伴い、職員退職手当等を増額するもので、3目文書広報費は広報高崎の印刷に係る経費を実績見込みにより増額するものでございます。4目自治振興費は町内会に対する街路灯の電気料金補助金を実績見込みにより増額するもので、1枚おめくりいただきまして、138ページの6目財政管理費は減債基金への積立金でございます。10目地域振興費はふるさと納税寄附金の増加に伴い、ふるさと納税の返礼品に係る経費を計上するもので、1枚おめくりいただきまして、140ページの18目自転車等放置防止対策費は自転車等駐車場の照明等の修繕に必要な経費を計上するものでございます。2項3目文化施設費の美術館運営事業及びタワー美術館運営事業は令和6年度当初に開催予定の事業に係るポスターやチラシ等の作成費等を、1枚おめくりいただきまして、142ページの5目スポーツ施設費は電気料のほか榛名体育館の照明改修等に必要な経費をそれぞれ計上するものでございます。3項3目徴収費は法人市民税の還付額の増加等に伴い、市税還付金及び還付加算金を増額するもので、1枚おめくりいただきまして、144ページの4項1目戸籍住民基本台帳費は戸籍法制の見直しを受け、システム改修に必要な経費を計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、146ページを御覧ください。3款1項1目社会福祉総務費は
吉井福祉センターの電気メーター等の修繕に必要な経費及び各特別会計の補正予算に伴う繰出金を計上するもので、2目障害者福祉費は障害児通所給付費を実績見込みにより増額するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、148ページを御覧ください。3目福祉医療費は実績見込額に合わせ、審査支払手数料や福祉医療扶助費を増額するもので、2項1目児童福祉総務費のこども家庭課経費は匿名希望の方からの御寄附をこども基金に積み立てるものでございます。子育てSOSサービス事業及び2目児童措置費は実績見込みにより増額するもので、3目保育所費は電気料のほか公立保育所の修繕に係る経費を増額するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、150ページを御覧ください。4目母子生活支援費はあすなろ寮の給水管改修に必要な経費を、3項1目高齢者福祉総務費は高齢者スポーツ広場の借地契約終了に伴い、土地の原状回復に必要な経費をそれぞれ計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、152ページを御覧ください。4款1項3目予防接種費の子宮頸がん個別予防接種委託料は実績見込みにより増額するもので、インフルエンザ任意予防接種扶助費は生後6か月から高校生世代のインフルエンザ予防接種費用に対する助成費を新たに計上するものでございます。4目母子保健費の小児慢性特定疾病医療費支給事業は、実績見込みにより増額するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、154ページを御覧ください。3項2目ごみ処理費及び3目し尿処理費は電気料のほか薬品及び修繕に係る経費を実績見込みによりそれぞれ増額するとともに、高浜クリーンセンター建設事業においては進捗により事業を前倒しで実施するための経費を計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、156ページを御覧ください。6款1項4目農作物養蚕対策費は降ひょうにより被害のあった農業施設の復旧支援等に必要な経費を計上するもので、1枚おめくりいただきまして、158ページの7款1項2目商業振興費は商店街が管理する街路灯への電気料補助金を実績見込みにより増額するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、160ページを御覧ください。8款2項3目道路橋りょう新設改良費の道路整備事業は予定している工事を早期に進めるための経費を、橋りょう長寿命化事業及び橋りょう耐震補強事業は国の補正予算により事業を前倒しで実施するための経費をそれぞれ計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、162ページを御覧ください。3項1目都市計画総務費は城址地下駐車場の監視盤修繕に必要な経費を計上するもので、1枚おめくりいただきまして、164ページの10款1項2目事務局費の高校生等通学支援事業補助金は申請者数の増加に対応するための増額でございます。3目学校教育費は群馬エナジー株式会社様から教育制度の充実に役立ててほしいとの趣旨で御寄附を頂きましたので、教育振興基金に積み立てるもの、また高崎ライオンズクラブ様からいじめ防止に役立ててほしいとの趣旨で御寄附を頂きましたので、事業費に充てさせていただくもので、4目教育センター費は教育センターの雨漏り改修に必要な経費を計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、166ページを御覧ください。2項小学校費1目学校管理費は電気料のほか校舎の補修に必要な経費を、2目教育振興費は新年度の教師用指導書の購入に必要な経費をそれぞれ計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、168ページを御覧ください。4項高等学校費1目学校管理費は電気料のほか実績見込みにより大会等への出場費用を増額するもので、6項特別支援学校費1目学校管理費は児童・生徒数の増加に伴い、特別教室を普通教室へ改修するために必要な経費を計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、170ページを御覧ください。7項2目文化財保護費の一般経費は上豊岡の茶屋本陣を修復するための経費を、かみつけの里博物館運営事業は空調設備の修繕に必要な経費をそれぞれ計上するものでございます。スマートIC周辺遺跡発掘調査事業は発掘調査範囲の増加に対応するための経費を、1枚おめくりいただきまして、172ページの8項5目学校給食費は電気料のほかボイラー等の設備修繕を行うために必要な経費をそれぞれ計上するものでございます。
11款4項1目教育施設災害復旧費は、予備費で対応した高崎経済大学附属高等学校の降ひょう被害の復旧工事について国庫補助金の対象となったため、財源に国庫補助金及び地方債を充てるものでございます。以上で歳出の説明を終わらせていただきます。
続きまして、歳入について御説明申し上げますので、前に戻っていただきまして、130ページを御覧ください。2歳入でございます。16款1項1目民生費国庫負担金から、1枚おめくりいただきまして、132ページの17款2項4目農林水産業費県補助金までは、歳出のそれぞれの事業に合わせ、所定の補助率等に基づき補正するものでございます。
19款1項1目一般寄附金から4目教育費寄附金までは、歳出で御説明いたしました方々からの御寄附を計上するものでございます。
21款1項1目繰越金は、歳入歳出差引不足額に繰越金を充てるものでございます。
22款4項4目社会教育費受託事業収入及び1枚おめくりいただきまして、134ページの5項4目雑入は、歳出のそれぞれの事業に合わせ計上するものでございます。
23款1項3目衛生債から10目災害復旧債までは、歳出の事業費に合わせ、所定の充当率に基づき補正するものでございます。以上で歳入の説明を終わらせていただきます。
少し前にお戻りいただきまして、120ページを御覧ください。第2表繰越明許費補正は、追加が5件で事業が翌年度に及ぶことから、それぞれ繰り越すものでございます。
1枚おめくりいただきまして、122ページを御覧ください。第3表債務負担行為補正は、追加が11件、変更が1件でございます。初めに、追加でございますが、(90)の交通安全啓発用品購入費から(93)の保育所防災頭巾購入費まで、(95)のみさと芝桜公園機材借上料及び(98)の小学校防災頭巾購入費から(100)の特別支援学校防災頭巾購入費までは、令和6年度当初に物品の配付または事業の実施を予定していることから、今年度中に契約を締結する必要があるため、(94)の農道舗装等工事、(96)の道路新設改良舗装工事及び(97)の用排水路新設改良工事は、年度当初から公共事業を進めていけるよう契約事務等を前倒しするため、それぞれ追加するものでございます。次に、変更でございますが、高浜クリーンセンタープラント設備工事は、進捗により事業を前倒しで実施するため、年度割を変更するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、124ページを御覧ください。第4表地方債補正は、追加が1件、変更が2件でございます。追加の公立学校施設災害復旧事業は、歳出の財源変更に伴うものでございます。変更の高浜クリーンセンター建設事業及び道路橋りょう整備事業は、歳入の市債の補正に合わせて限度額を変更するものでございます。以上で一般会計の説明を終わらせていただきます。
続きまして、特別会計の御説明を申し上げますので、189ページを御覧ください。議案第144号 令和5年度高崎市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明を申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ16万円を減額いたしまして、予算の総額を347億5,894万4,000円とするものでございます。
歳入歳出補正予算の内容につきましては、事項別明細書により歳出から御説明申し上げますので、196ページを御覧ください。3歳出でございます。1款1項1目一般管理費は、人件費の補正でございます。
7款1項1目一般被保険者保険税還付金及び還付加算金は、実績見込みにより増額するものでございます。以上で歳出の説明を終わらせていただき、1枚戻っていただきまして、194ページを御覧ください。
2歳入でございます。6款1項一般会計繰入金は人件費の補正に伴い減額するもので、2項基金繰入金は歳出で御説明いたしました保険税還付金及び還付加算金に充てるものでございます。以上で国民健康保険事業特別会計の説明を終わらせていただきます。
続きまして、207ページを御覧ください。議案第145号 令和5年度高崎市
介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明を申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,430万6,000円を減額いたしまして、予算の総額を370億8,411万5,000円とするものでございます。
歳入歳出補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出から御説明申し上げますので、216ページを御覧ください。3歳出でございます。1款1項1目一般管理費及び4款1項1目総務費は、人件費の補正でございます。
5款1項1目基金積立金は、歳入歳出の差引額を基金へ積み立てるものでございます。
1枚おめくりいただきまして、218ページを御覧ください。7款1項1目第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金は、実績見込みにより増額するものでございます。以上で歳出の説明を終わらせていただき、前に戻っていただきまして、212ページを御覧ください。
2歳入でございます。3款2項国庫補助金から7款1項一般会計繰入金までは、歳出における人件費の補正に伴い、それぞれの負担割合により減額するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、214ページを御覧ください。7款2項基金繰入金は、歳出で御説明いたしました保険料還付金及び還付加算金に充てるものでございます。以上で介護保険特別会計の説明を終わらせていただきます。
続きまして、229ページを御覧ください。議案第146号 令和5年度高崎市
牛伏ドリームセンター事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ779万5,000円を追加いたしまして、予算の総額を1億2,512万円とするものでございます。
歳入歳出補正予算の内容につきましては、事項別明細書により歳出から御説明申し上げますので、236ページを御覧ください。3歳出でございます。1款1項1目施設管理費は、人件費の補正のほか実績見込みにより電気料や委託料を増額するとともに、空調設備の修繕に必要な経費等を計上するものでございます。以上で歳出の説明を終わらせていただき、1枚戻っていただきまして、234ページを御覧ください。
2歳入でございます。1款1項事業収入は、施設利用者の実績見込みにより減額するものでございます。
2款1項繰入金は歳入歳出の差引額を繰入れ戻しするもので、3款1項繰越金は繰越金の精算でございます。
4款1項雑入は、実績見込みによる減額でございます。以上で牛伏ドリームセンター事業特別会計の説明を終わらせていただきます。
以上、議案第143号から議案第146号までの提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。会議規則第36条第1項ただし書の規定により、議案第143号のうち高浜クリーンセンターの建設に関する部分については環境施設建設特別委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(時田裕之君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第143号のうち高浜クリーンセンターの建設に関する部分については、環境施設建設特別委員会に付託いたします。
ただいま特別委員会に付託しました部分を除き、議案第143号は議席に配付の議案付託表のとおり、所管事項別に総務、教育福祉、市民経済、建設水道の各常任委員会に、また議案第144号は市民経済常任委員会に、議案第145号は教育福祉常任委員会に、議案第146号は総務常任委員会にそれぞれ付託いたします。
───────────────────────────────
議案付託表
令和5年第5回定例会
〇 総務常任委員会
┌────────┬─────────────────────────────────────┐
│ 議 案 番 号 │ 件 名 │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第121号 │公の施設(高崎市文化会館等)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第122号 │公の施設(高崎市城南野球場等)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第123号 │公の施設(高崎市
新町温水プール等)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第140号 │高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第141号 │高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び高崎市
教育委員会教育長の│
│ │給与等に関する条例の一部改正について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第143号 │令和5年度高崎市
一般会計補正予算(第6号)(所管部分) │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第146号 │令和5年度高崎市
牛伏ドリームセンター事業特別会計補正予算(第1号) │
└────────┴─────────────────────────────────────┘
〇 教育福祉常任委員会
┌────────┬─────────────────────────────────────┐
│ 議 案 番 号 │ 件 名 │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第127号 │公の施設(高崎市
総合福祉センター)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第128号 │公の施設(高崎市
吉井福祉センター)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第129号 │公の施設(高崎市
箕輪城長寿センター)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第130号 │公の施設(高崎市
高浜長寿センター)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第131号 │公の施設(高崎市
吉井デイサービスセンター)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第142号 │高崎市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条│
│ │例の一部改正について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第143号 │令和5年度高崎市
一般会計補正予算(第6号)(所管部分) │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第145号 │令和5年度高崎市
介護保険特別会計補正予算(第2号) │
└────────┴─────────────────────────────────────┘
〇 市民経済常任委員会
┌────────┬─────────────────────────────────────┐
│ 議 案 番 号 │ 件 名 │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第124号 │公の施設(井野駅
東口自転車駐車場等)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第125号 │公の施設(高崎駅
西口自転車駐車場等)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第126号 │公の施設(高崎問屋町駅
貝沢口自転車駐車場等)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第132号 │公の施設(高崎市産業創造館)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第133号 │公の施設(はまゆう山荘等)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第134号 │公の施設(高崎市くらぶち小栗の里)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第143号 │令和5年度高崎市
一般会計補正予算(第6号)(所管部分) │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第144号 │令和5年度高崎市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) │
└────────┴─────────────────────────────────────┘
〇 建設水道常任委員会
┌────────┬─────────────────────────────────────┐
│ 議 案 番 号 │ 件 名 │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第135号 │公の施設(高松地下駐車場)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第136号 │公の施設(城址地下駐車場)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第137号 │公の施設(城址第二地下駐車場)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第138号 │公の施設(ウエストパーク1000)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第139号 │公の施設(浜川運動公園等)の指定管理者の指定について │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第143号 │令和5年度高崎市
一般会計補正予算(第6号)(所管部分) │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第147号 │令和5年度高崎市
水道事業会計補正予算(第1号) │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第148号 │令和5年度高崎市
公共下水道事業会計補正予算(第1号) │
└────────┴─────────────────────────────────────┘
〇 子育て支援・定住人口増加対策特別委員会
┌────────┬─────────────────────────────────────┐
│ 議 案 番 号 │ 件 名 │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第118号 │請負契約締結について(高崎市
児童相談所建設工事) │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第119号 │請負契約締結について(高崎市
児童相談所建設電気設備工事) │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第120号 │請負契約締結について(高崎市
児童相談所建設空調設備工事) │
└────────┴─────────────────────────────────────┘
〇 環境施設建設特別委員会
┌────────┬─────────────────────────────────────┐
│ 議 案 番 号 │ 件 名 │
├────────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第143号 │令和5年度高崎市
一般会計補正予算(第6号)(所管部分) │
└────────┴─────────────────────────────────────┘
議案第143号 令和5年度高崎市
一般会計補正予算(第6号)委員会付託内訳
┌───────┬─────────────────────────────────────┐
│ 委員会名 │ 款 項 目 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│総務 │(歳入) │
│常任委員会 │ 16款 国庫支出金 2項 国庫補助金 │
│ │ (1目 2節 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 │
│ │ 臨時交付金に限る) │
│ │ 19款 寄附金 1項 寄附金(1目) │
│ │ 21款 繰越金 1項 繰越金 │
│ │…………………………………………………………………………………………………│
│ │(歳出) │
│ │ 1款 議会費 1項 議会費 │
│ │ 2款 総務費 1項 総務管理費(1目[◎契約課経費を除く]、2〜4目、 │
│ │ 6目、8目、10目)、 │
│ │ 2項 文化スポーツ振興費、3項 徴税費、5項 選挙費、 │
│ │ 6項 統計調査費、7項 監査委員費 │
│ │ 3款 民生費 1項 社会福祉費 │
│ │ (1目 ・牛伏ドリームセンター事業特別会計繰出金に限る) │
│ │ 8款 土木費 3項 都市計画費(12目) │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第3表 債務負担行為補正 │
│ │ 追加 (91)美術館「色のいろいろ(仮称)」看板作製等委託料 │
│ │ (92)タワー美術館「神戸智行展(仮称)」看板作製等委託料 │
└───────┴─────────────────────────────────────┘
┌───────┬─────────────────────────────────────┐
│ 委員会名 │ 款 項 目 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│教育福祉 │(歳入) │
│常任委員会 │ 16款 国庫支出金 1項 国庫負担金 │
│ │ 17款 県支出金 1項 県負担金 │
│ │ 19款 寄附金 1項 寄附金(3目、4目) │
│ │ 22款 諸収入 4項 受託事業収入、5項 雑入 │
│ │ 23款 市債 1項 市債(10目) │
│ │…………………………………………………………………………………………………│
│ │(歳出) │
│ │ 3款 民生費 1項 社会福祉費 │
│ │ (1目[・国民健康保険事業特別会計繰出金 及び │
│ │ ・牛伏ドリームセンター事業特別会計繰出金を除く]、2目)、│
│ │ 2項 児童福祉費、3項 高齢者福祉費、4項 生活保護費 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │ 4款 衛生費 1項 保健衛生費 │
│ │ 10款 教育費 1項 教育総務費、2項 小学校費、3項 中学校費、 │
│ │ 4項 高等学校費、5項 幼稚園費、6項 特別支援学校費、 │
│ │ 7項 社会教育費、8項 保健体育費 │
│ │ 11款 災害復旧費 4項 教育施設災害復旧費 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第2表 繰越明許費補正 │
│ │ 追加 10款 教育費 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第3表 債務負担行為補正 │
│ │ 追加 (93)保育所防災頭巾購入費 │
│ │ (98)小学校防災頭巾購入費 │
│ │ (99)幼稚園防災頭巾購入費 │
│ │ (100)特別支援学校防災頭巾購入費 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第4表 地方債補正 │
│ │ 追加 30 公立学校施設災害復旧事業 │
└───────┴─────────────────────────────────────┘
┌───────┬─────────────────────────────────────┐
│ 委員会名 │ 款 項 目 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│市民経済 │(歳入) │
│常任委員会 │ 16款 国庫支出金 2項 国庫補助金(1目 1節 総務管理費補助金に限る) │
│ │ 17款 県支出金 2項 県補助金 │
│ │…………………………………………………………………………………………………│
│ │(歳出) │
│ │ 2款 総務費 1項 総務管理費(5目、13目、15目、17〜19目)、 │
│ │ 4項 戸籍住民基本台帳費 │
│ │ 3款 民生費 1項 社会福祉費 │
│ │ (1目[・国民健康保険事業特別会計繰出金に限る]、3目)、 │
│ │ 4款 衛生費 2項 環境衛生費、 │
│ │ 3項 清掃費(◎高浜クリーンセンター建設事業を除く) │
│ │ 5款 労働費 1項 労働諸費 │
│ │ 6款 農林水産業費 1項 農業費、2項 林業費 │
│ │ 7款 商工費 1項 商工費 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第2表 繰越明許費補正 │
│ │ 追加 2款 総務費 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第3表 債務負担行為補正 │
│ │ 追加 (90)交通安全啓発用品購入費 │
│ │ (94)農道舗装等工事 │
│ │ (95)みさと芝桜公園機材借上料 │
└───────┴─────────────────────────────────────┘
┌───────┬─────────────────────────────────────┐
│ 委員会名 │ 款 項 目 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│建設水道 │(歳入) │
│常任委員会 │ 16款 国庫支出金 2項 国庫補助金(6目) │
│ │ 23款 市債 1項 市債(6目) │
│ │…………………………………………………………………………………………………│
│ │(歳出) │
│ │ 2款 総務費 1項 総務管理費(1目◎契約課経費に限る) │
│ │ 8款 土木費 1項 土木管理費、2項 道路橋りょう費、 │
│ │ 3項 都市計画費(12目を除く)、4項 住宅費 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第2表 繰越明許費補正 │
│ │ 追加 8款 土木費 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第3表 債務負担行為補正 │
│ │ 追加 (96)道路新設改良舗装工事 │
│ │ (97)用排水路新設改良工事 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第4表 地方債補正 │
│ │ 変更 13 道路橋りょう整備事業 │
└───────┴─────────────────────────────────────┘
┌───────┬─────────────────────────────────────┐
│ 委員会名 │ 款 項 目 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│環境施設建設 │(歳入) │
│特別委員会 │ 16款 国庫支出金 2項 国庫補助金(3目) │
│ │ 23款 市債 1項 市債(3目) │
│ │…………………………………………………………………………………………………│
│ │(歳出) │
│ │ 4款 衛生費 3項 清掃費(2目◎高浜クリーンセンター建設事業に限る) │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第3表 債務負担行為補正 │
│ │ 変更 (5)高浜クリーンセンタープラント設備工事 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第4表 地方債補正 │
│ │ 変更 7 高浜クリーンセンター建設事業 │
└───────┴─────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────
△日程第15 議案第147号 令和5年度高崎市
水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(時田裕之君) 日程第15、議案第147号 令和5年度高崎市
水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(水道局長 牧野宏之君登壇)
◎水道局長(牧野宏之君) 続きまして、議案第147号 令和5年度高崎市
水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書247ページを御覧ください。本案につきましても、人事院勧告と人事異動等による人件費の補正をお願いするものでございます。
初めに、第2条でございますが、収益的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。収入の第1款水道事業収益第3項特別利益につきましては、人事異動等により退職給付引当金の戻入益を497万7,000円増額するものでございます。また、支出の第1款水道事業費用第1項営業費用に計上されております人件費につきまして、人事院勧告及び人事異動等により7,917万9,000円減額するものでございます。
第3条は、資本的支出の予定額を補正するとともに、資本的収支の不足額と使用する補填財源の額をそれぞれ改めるものでございます。第1款水道事業資本的支出第1項建設改良費に計上されております人件費につきまして、同様に650万9,000円減額するものでございます。
第4条は、予算第7条に定めた経費のうち職員給与費を今般の補正に合わせて変更するものでございます。
なお、249ページ以降につきましては、今回の予算の詳細な説明資料でございますので、説明は省略させていただきます。
以上で議案第147号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第16 議案第148号 令和5年度高崎市
公共下水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(時田裕之君) 日程第16、議案第148号 令和5年度高崎市
公共下水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(下水道局長 大塚 篤君登壇)
◎下水道局長(大塚篤君) 続きまして、議案第148号 令和5年度高崎市
公共下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書267ページを御覧ください。本案につきましても、人事院勧告と人事異動等による人件費の補正及び実績に基づく事業費等の補正をお願いするものでございます。
初めに、第2条でございますが、業務の予定量のうち雨水対策事業につきまして、記載の金額に改めるものでございます。
第3条は、収益的支出の予定額を補正するものでございます。第1款下水道事業費用第1項営業費用に計上されております人件費につきまして、人事院勧告及び人事異動等により4,739万1,000円を減額するものでございます。
第4条は、資本的支出の予定額を補正するとともに、資本的収支の不足額と使用する補填財源の額をそれぞれ改めるものでございます。第1款資本的支出第1項建設改良費は1億624万7,000円の増額でございます。こちらの内容は、人事院勧告及び人事異動等により人件費が745万3,000円の減額、また雨水対策事業の見直しにより工事請負費が1億1,370万円の増額になったものでございます。
第5条は、予算第7条に定めた経費のうち職員給与費を今般の補正に合わせて変更するものでございます。
なお、269ページ以降につきましては、今回の予算の詳細な説明資料でございますので、説明は省略させていただきます。
以上で議案第148号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第17 請願第7号 学校給食費の無料化を求めることについて
請願第8号 聴力検査と
補聴器公費助成制度を求めることについて
請願第9号 国民のいのちと健康を守るため、医療・介護施設への支援を拡充し全てのケア労働者の賃上げや人員増を求める意見書の採択について
○議長(時田裕之君) 日程第17、請願第7号 学校給食費の無料化を求めることについてから請願第9号 国民のいのちと健康を守るため、医療・介護施設への支援を拡充し全てのケア労働者の賃上げや人員増を求める意見書の採択については、議席に配付の請願文書表のとおり、教育福祉常任委員会に付託いたします。
───────────────────────────────
┌──────┬──────────────┬──────┬─────────────────┐
│ 受理番号 │ 請願第7号 │ 受理年月日 │ 令和5年11月20日 │
├──────┼──────────────┴──────┴─────────────────┤
│ 件 名 │学校給食費の無料化を求めることについて │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 提 出 者 │高崎市飯塚町205 │
│ │学校給食費の無料化をめざす高崎の会 代表 戸川 節子 │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 紹介議員 │伊藤 敦博 金子 和幸 │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 要 旨 │ 学校給食は、戦後間もなく子どもの栄養状態の改善を目的に始められ、今日では食育│
│ │として食文化を伝える教育の重要な柱の一つになっている。憲法26条は、義務教育は│
│ │これを無償とすると明記している。この憲法の精神に立てば、学校給食費も無償とする│
│ │のが本来ではないだろうか。学校給食法では、設置者が負担すべきものと、保護者が負│
│ │担すべきものとの区分が定められ、これに基づき各市町村は給食材料費を保護者負担と│
│ │している。しかし、文部科学省は、地方自治体が補助金導入に当たり、学校給食法の趣│
│ │旨は設置者の判断で保護者負担を軽減または負担なしとすることは可能であるとの見解│
│ │を示している。その具体化として既に県内では35市町村中19市町村が完全無料化、│
│ │15市町村が一部無料化を実現しており、全国最高の割合である。 │
│ │ 高崎市は早くから自校方式による給食を実施し、安全でおいしい給食と全国から注目│
│ │されている。子育て世代が抱えている経済的負担を軽減し、安心して子育てができるよ│
│ │うに、学校給食費の無料化を実施するよう心から願い、以下の事項を請願する。 │
│ │ │
│ │ 記 │
│ │1 小・中学校の全児童・生徒の学校給食費を無料にすること。 │
│ │2 県に対して、小・中学校給食費の無料化を行うよう働きかけること。 │
│ │3 安心・安全な食材を使った給食を実施すること。 │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 付 託 │教育福祉常任委員会 │
│ 委 員 会 │ │
└──────┴───────────────────────────────────────┘
───────────────────────────────
┌──────┬──────────────┬──────┬─────────────────┐
│ 受理番号 │ 請願第8号 │ 受理年月日 │ 令和5年11月20日 │
├──────┼──────────────┴──────┴─────────────────┤
│ 件 名 │聴力検査と
補聴器公費助成制度を求めることについて │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 提 出 者 │高崎市高関町498-1 はるな生協組合員ふれあい会館内 │
│ │高崎社会保障推進協議会 会長 坂本 政道 │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 紹介議員 │伊藤 敦博 金子 和幸 │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 要 旨 │ 聞くということは単に音として聞くだけではなく、聞いた言葉から脳は「うれしい」│
│ │「悲しい」などの感情を抱いたり、考えて言葉を返したりする。聞こえが悪くなると、│
│ │脳は感じたり考えたりすることが少なくなり、認知機能の低下を招くと考えられる。 │
│ │ 難聴は認知症の最も大きいリスク因子とされ、厚生労働省のオレンジプランでも危険│
│ │因子の一つとして挙げられている。耳の老化は30歳代から40歳代にかけて始まり、│
│ │言葉の聞き取りに支障が出るのが60歳代から70歳代で、徐々に進行するため本人が│
│ │気づきにくいのも特徴である。そのため、聴力検査が必要である。 │
│ │ 中等度以上(聴力レベル40デシベル以上)の難聴と診断された場合、なるべく早く│
│ │補聴器を使用することが大切で、進行してからの使用では十分な聞こえの改善が得られ│
│ │ないようである。聴力検査、耳鼻科の受診を経た補聴器の早期の使用が求められる。 │
│ │ ヨーロッパの多くの国々では、補聴器購入への公費補助制度があり、個人負担が少な│
│ │くなっているが、日本では公的補助の対象は障害者手帳を持つ高度・重度難聴者に限ら│
│ │れている。しかし、この間各地で加齢性難聴者を対象とした公的補助を求める声が広が│
│ │り、現在200を超える自治体が独自の補助制度を実現している。 │
│ │ 加齢性難聴者に対する補聴器の普及向上は、認知症予防や医療費の抑制にもつながる│
│ │と考えられることから、補聴器の公費助成を求めて、以下の事項を請願する。 │
│ │ 記 │
│ │1 高崎市の健康診断の項目に聴力検査を入れること。 │
│ │2 軽度・中等度の加齢性難聴者に対して、補聴器購入に係る市独自の助成制度を創設│
│ │ すること。また、補聴器のリース代助成についても併せて検討すること。 │
│ │3 国に対して、補聴器購入への公費助成制度の創設を求めること。 │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 付 託 │教育福祉常任委員会 │
│ 委 員 会 │ │
└──────┴───────────────────────────────────────┘
───────────────────────────────
┌──────┬──────────────┬──────┬─────────────────┐
│ 受理番号 │ 請願第9号 │ 受理年月日 │ 令和5年11月22日 │
├──────┼──────────────┴──────┴─────────────────┤
│ 件 名 │国民のいのちと健康を守るため、医療・介護施設への支援を拡充し全てのケア労働者の│
│ │賃上げや人員増を求める意見書の採択について │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 提 出 者 │前橋市本町3-9-10 群馬県労働センター3階 │
│ │群馬県医療労働組合連合会 中央執行委員長 出浦 匠人 │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 紹介議員 │伊藤 敦博 金子 和幸 │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 要 旨 │ コロナ禍で自らの感染リスクや様々な行動制限に耐え、必死に国民のいのちと健康を│
│ │守るために奮闘してきたケア労働者に対し、処遇改善の必要性を明言して賃上げ補助を│
│ │行った政策に対して喜びの声がある一方、賃上げの対象が限定されたため、本来チーム│
│ │ワークが強く求められる医療・介護現場に差別が持ち込まれ、不団結を生み出してい │
│ │る。とりわけ、看護職員処遇改善評価料(月額平均1万2千円相当)においては、診療│
│ │所や訪問看護などは対象外となり、就労看護師約166万人の35%程度である57万│
│ │人しか対象にならず、また17万8千余りある医療施設のうち対象は2,720施設と │
│ │わずか1.5%程度に過ぎない。 │
│ │ 40年ぶりの物価高騰を背景に、2023年春闘では経団連が「大幅な賃上げは企業│
│ │の社会的責務だ」として人材獲得の観点から大幅賃上げを表明し、労使交渉で労働組合│
│ │の要求に満額で応える大手企業が相次いだ。しかし、国が決める公定価格で運営してい│
│ │る医療機関や介護施設等は、様々な物資やサービスを価格転嫁できず、経営者は賃上げ│
│ │に必要な財源の確保が困難で、賃上げの流れから取り残されている。このため、給与の│
│ │上がらない医療・介護分野から、より給与の高い他産業へと人材流出が生じ、医療関係│
│ │職種の有効求人倍率は高止まりし、入職超過率は2022年には産業計を0.3%下回 │
│ │っており人材不足が進んでいる。 │
│ │ 安心・安全で質の高い医療の推進、サービスの提供には、人材を確保するための安定│
│ │した経営も必要であり、新型コロナへの対応による経費増や患者の受診控えによる収入│
│ │減、物価高騰等に対する医療・介護施設への経済的援助の拡充が必要である。そして全│
│ │てのケア労働者の大幅賃上げと広く平等な処遇改善につながる診療報酬・介護報酬・障│
│ │害報酬の抜本的な引き上げに加え、利用者の負担軽減策も必要だと考えている。 │
│ │ 以上の趣旨から、国民のいのちと健康を守るため、医療・介護施設への支援を拡充し│
│ │全てのケア労働者の賃上げや人員増を求める意見書を地方自治法第99条に基づき国に│
│ │提出していただきたい。 │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 付 託 │教育福祉常任委員会 │
│ 委 員 会 │ │
└──────┴───────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────
△散会
○議長(時田裕之君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。
次の本会議は明日12月1日定刻に開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午後 2時40分散会...