高崎市議会 2022-03-04
令和 4年 3月 定例会(第1回)−03月04日-06号
令和 4年 3月 定例会(第1回)−03月04日-06号令和 4年 3月 定例会(第1回)
令和4年第1回
高崎市議会定例会会議録(第6日)
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令和4年3月4日(金曜日)
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議 事 日 程 (第6号)
令和4年3月4日午後1時開議
第 1 一般質問
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本日の会議に付した事件
(議事日程に同じ)
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出席議員(36人)
1番 大 河 原 吉 明 君 2番 青 木 和 也 君
4番 谷 川 留 美 子 君 5番 中 村 さ と 美 君
6番 三 井 暢 秀 君 7番 丸 山 芳 典 君
8番 樋 口 哲 郎 君 9番 伊 藤 敦 博 君
10番 中 島 輝 男 君 11番 清 水 明 夫 君
12番 後 藤 彰 君 13番 小 野 聡 子 君
14番 片 貝 喜 一 郎 君 15番 依 田 好 明 君
16番 新 保 克 佳 君 17番 時 田 裕 之 君
18番 林 恒 徳 君 19番 大 竹 隆 一 君
20番 根 岸 赴 夫 君 21番 堀 口 順 君
23番 渡 邊 幹 治 君 24番 逆 瀬 川 義 久 君
25番 長 壁 真 樹 君 26番 白 石 隆 夫 君
27番 丸 山 覚 君 28番 柄 沢 高 男 君
29番 松 本 賢 一 君 30番 石 川 徹 君
31番 後 閑 太 一 君 32番 後 閑 賢 二 君
33番 三 島 久 美 子 君 34番 高 橋 美 奈 雄 君
35番 丸 山 和 久 君 36番 柴 田 正 夫 君
37番 柴 田 和 正 君 38番 田 中 治 男 君
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欠席議員(2人)
3番 荒 木 征 二 君 22番 飯 塚 邦 広 君
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説明のため出席した者
市長 富 岡 賢 治 君 副市長 兵 藤 公 保 君
副市長 齋 藤 逹 也 君 総務部長 曽 根 光 広 君
財務部長 南 雲 孝 志 君 市民部長 山 田 史 仁 君
福祉部長 吉 井 仁 君
福祉部子育て支援担当部長
星 野 守 弘 君
保健医療部長 水 井 栄 二 君 環境部長 石 原 正 人 君
商工観光部長 福 島 貴 希 君 農政部長 真 下 信 芳 君
建設部長 奥 野 正 佳 君
都市整備部長 内 田 昌 孝 君
倉渕支所長 塚 越 好 博 君 箕郷支所長 新 井 修 君
群馬支所長 松 本 伸 君 新町支所長 御 園 生 敏 寿 君
榛名支所長 太 田 直 樹 君 吉井支所長 川 嶋 昭 人 君
会計管理者 志 田 登 君 教育長 飯 野 眞 幸 君
教育部長 小 見 幸 雄 君
教育部学校教育担当部長
山 崎 幹 夫 君
選挙管理委員会事務局長(併任)
代表監査委員 小 泉 貴 代 子 君
曽 根 光 広 君
監査委員事務局長吉 井 秀 広 君
上下水道事業管理者
新 井 俊 光 君
水道局長 福 島 克 明 君 下水道局長 松 田 隆 克 君
消防局長 植 原 芳 康 君
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事務局職員出席者
事務局長 大 河 原 博 幸 庶務課長 八 木 秀 明
議事課長 坂 口 圭 吾 議事課長補佐(兼)議事担当係長
門 倉 直 希
議事課主任主事 清 水 達 哉
議事課主任主事 関 口 由 啓
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△開議
午後 1時00分開議
○議長(白石隆夫君) これより本日の会議を開きます。
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△諸般の報告
○議長(白石隆夫君) この際、諸般の報告を申し上げます。
柴田正夫議員から遅れる旨の連絡がありました。
以上で諸般の報告を終わります。
本日の会議は、議席に配付いたしました議事日程(第6号)に基づき議事を進めます。
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△日程第1 一般質問
○議長(白石隆夫君) 日程第1、一般質問を行います。
昨日に引き続き、順次発言を許します。
13番
小野聡子議員の発言を許します。
(13番 小野聡子君登壇)
◆13番(小野聡子君) 議席番号13番の小野聡子です。通告に基づきまして、一般質問をさせていただきます。
犯罪被害者等支援条例の制定についてです。平成16年に
犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者の尊厳、御家族や御遺族の尊厳が尊重され、その尊厳にふさわしい処遇を保障されることが宣言されました。これ以降、
法テラス業務の開始や被害者の声を刑事裁判に届ける
被害者参加制度の実現、海外で犯罪被害に遭った被害者や遺族への見舞金の支給、殺人などの凶悪犯罪の公訴時効の廃止または延長する法改正など、
犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たしました。しかし、犯罪に巻き込まれた人や御家族、御遺族が再び平穏に暮らせるための多種多様なニーズに応えられるだけの環境の整備には至っていないのが現実です。高崎市議会でも令和2年12月定例会におきまして
犯罪被害者支援の充実を求める意見書が可決され、令和2年12月14日付で国に提出されました。
犯罪被害者は、直接的な被害だけでなく、心に大きな深い傷を負い、精神的なショックや経済的困窮、周囲の言動による傷つきなどの二次被害に長い期間苦悩されることから、犯罪直後のみならず、その後のきめ細かな寄り添った支援が重要であると考えますが、
犯罪被害者支援についての本市の御認識をお伺いします。
◎市民部長(山田史仁君)
小野聡子議員の
犯罪被害者等支援条例の制定についての御質問にお答えいたします。
法務省が公表している令和3年版犯罪白書によると、令和2年に犯罪の被害を受けた人は46万人を超えており、このほかに犯罪として認知されてはいないものの、犯罪に準ずる行為の被害に遭われているケースが相当数あると言われております。犯罪被害に遭う人は決して特別な人ではなく、社会で普通に暮らしている人たちであって、平穏な暮らしの中で突然犯罪に巻き込まれることが考えられます。犯罪被害者やその遺族、家族には、事件による直接的な被害以外にも、
精神的ショックや体の不調、経済的な困窮、捜査や裁判の過程における負担、周囲の心ないうわさ話など、様々な被害が降りかかることが少なくありません。犯罪被害者の方が心身ともに受けた被害を軽減、回復し、再び平穏な日常生活を取り戻せるように支援、配慮していくことは、行政や警察をはじめ、社会全体として取り組むべき課題と認識しております。
◆13番(小野聡子君) 御答弁をいただきました。犯罪被害者の方が再び平穏な日常生活を取り戻せるように支援、配慮していくことは、行政や警察をはじめ、社会全体として取り組むべき課題であると私も思います。
次に、犯罪被害を潜在化させないためにも、
各種相談窓口があることを市民の皆様に広くお知らせし、犯罪被害者の置かれた環境を理解してもらうことが重要と考えますが、本市における
犯罪被害者支援策についてお伺いします。
◎市民部長(山田史仁君) 再度の御質問にお答えいたします。
犯罪被害に遭われた方や御家族が抱える問題は、医療、福祉、住宅、雇用、教育など多岐にわたります。本市では、関係課による横断的な対応で臨むほか、
人権擁護委員による人権相談、弁護士による
無料法律相談、女性相談員によるDV等の相談、市民相談室での一般相談など、
各種相談事業により被害者等に寄り添っていくことになります。このほか、群馬県公安委員会から
犯罪被害者等早期援助団体に指定され、犯罪被害者を専門にサポートしている
犯罪被害者支援団体すてっぷぐんまや県、警察、検察、関係団体などの
各種相談窓口との連携を図ってまいります。また、各種イベント時に犯罪被害者を理解するための
ポケットブックを配布、毎年11月25日から12月1日の
犯罪被害者週間ではホームページで周知するなど、犯罪被害者の方やその御家族が置かれている状況への理解や平穏な生活への配慮の重要性について、市民の皆様に御理解を深めていただくよう努めているところでございます。
◆13番(小野聡子君) 御答弁をいただきました。本市でも関係各所との横断的な対応や犯罪被害者を専門にサポートしている
犯罪被害者支援団体すてっ
ぷぐんまなどとも連携をして、被害者に寄り添った支援をしていただき、併せて市民の理解を深めていただくお取組をしていただいていると理解しました。
次に、
犯罪被害者基本法を踏まえ、自治体が
犯罪被害者等支援条例を制定し、死亡や障害に対する見舞金や公営住宅への優先入居などの規定を設けているところもあるようですが、全国及び県内の条例の制定状況についてお伺いします。
◎市民部長(山田史仁君) 再度の御質問にお答えいたします。
平成16年12月に制定された
犯罪被害者等基本法を踏まえ、
犯罪被害者支援を目的とした条例を制定している自治体は、令和3年4月1日現在、都道府県は47団体中32団体、政令指定都市は20団体中8団体、市町村は1,721団体中384団体で、全自治体の約2割となっております。また、県内では、大泉町が令和2年6月から、群馬県が令和3年度から施行しておりまして、前橋市と安中市が令和4年度から条例施行を予定しているものと伺っております。条例の内訳を見ますと、いわゆる理念法の内容としているものや、見舞金や貸付金の支給、公営住宅への優先入居や転居費用の助成などの規定を設けているもの等がありますが、支援の内容は各自治体で異なっている状況にあります。
◆13番(小野聡子君) 御答弁をいただきました。条例を制定している自治体は、令和3年4月1日現在で全自治体の約2割、本県でも制定され、県内幾つかの自治体も制定される予定とのこと。制定された条例の内訳や支援の内容も各自治体で異なっているようです。
2019年、埼玉県内で若い女性が仕事帰りに、待ち伏せをしていた元交際相手に切りつけられ、22歳で命を落とすという痛ましい事件が起きました。犠牲となった方は高崎で生まれ、大学卒業まで高崎の地で一生懸命勉強して、将来への大きな希望を抱いて、元気に楽しく青春を謳歌されていました。事件から1年以上たって、御遺族から連絡をいただき、お会いしました。娘さんのこと、事件のこと、裁判のこと、今のお気持ちなど、様々聞かせていただきました。事件当日は、仕事が終わったら埼玉の警察にお父さんと一緒に相談に行くことになっていたそうです。お子さんを守れなかった悔しさ、突然の別れに計り知れない喪失感、言い尽くせない深い悲しみに触れ、心が張り裂けそうでした。事件直後は、マスコミが高崎の自宅を囲み、窓を開けることも、外に出ることもできなかったそうです。追い打ちをかけるような周囲の言動など、まさに二次被害に苦しむ日々が続いたそうです。裁判が終わり、刑が確定した加害者は現在服役中とのことですが、今最も心配されていることは出所した加害者からの仕返し、その怖さで思い出の詰まった家にも住み続けられない、引っ越すしかないかなとおっしゃっていました。
先日、
犯罪被害者支援団体すてっ
ぷぐんまの専門家を講師に、県内の
公明党女性議員で
犯罪被害者支援についての勉強会を行いました。被害者支援における市町村の役割がどれほど重要かを改めて認識するものでした。市民が最も頼りにするのは、一番身近な行政である市町村です。御遺族からるるお話をお聞きしたとおり、事件後に精神的苦痛やマスコミなどの二次被害により家から出られない状況を想像すると、お子さんがいる場合、また介護する家族がいる場合など、様々な場面で保健や福祉、介護、保育や教育、住宅、雇用などで被害者のお暮らしをサポートする必要があり、生活の細やかな支援ができるのは市町村以外にはないと思います。国や県との役割分担はあろうかと思いますが、具体的な支援を行う市町村にこそ、条例が必要ではないかと思いました。条例は、犯罪被害で苦しい思いをされている方へのエールになるとともに、市民の意識を高め、二次被害を軽減する効果があるとも伺いました。
本市においても
犯罪被害者等支援条例を制定し、被害者の要望に沿ったお見舞金や
日常生活支援など、具体的な支援制度を創設していただきたいと思いますが、本市のお考えをお伺いします。
◎市民部長(山田史仁君) 再度の御質問にお答えいたします。
犯罪被害に遭われた方や、その御家族の苦しみや痛みをしっかり受け止め、寄り添っていくことは重要なことと認識しております。一方で、
犯罪被害者等の支援に関しては、住んでいる場所に関係なく、国の施策として充実させるべきものとも考えております。本市といたしましては、今後も引き続き国や他の自治体の動向を注視してまいりたいと考えております。
◆13番(小野聡子君) 御答弁をいただきました。住んでいる場所に関係なく、国の施策として充実させるべきものとの考えは理解いたします。
ただ、本市には一人一人に寄り添った様々な
SOSサービスや、出向く福祉の温かいサービスが確立されています。平穏な暮らしの中で、突然犯罪に巻き込まれた被害者やその御遺族や御家族が心身に受けた被害から回復して一歩を踏み出せるように、再び平穏な日常を取り戻していただくために、本市のサービスは大きな力となるのではないでしょうか。本市が国の施策をリードしていくことに期待をして今回質問をさせていただきました。条例の制定について、引き続き御研究いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上で一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(白石隆夫君) 13番
小野聡子議員の質問を終わります。
次に、18番 林 恒徳議員の発言を許します。
(18番 林 恒徳君登壇)
◆18番(林恒徳君) 議席番号18番 林 恒徳です。通告に基づき一般質問を行います。
初めに、公務の臨時の必要についてお伺いします。通告について、何人かの人に、公務の臨時の必要とは何、よく分からないのだけれどもと言われました。法律用語なものですから、初めにこのことについてお伺いいたします。
◎総務部長(曽根光広君) 林 恒徳議員の1点目、公務の臨時の必要についての御質問にお答えをいたします。
労働基準法第33条第3項では、官公署の事業に従事する公務員について、公務のために臨時の必要がある場合においては、労働時間を延長し、または休日に労働させることができると規定しておりまして、本市におきましても、職員に対して時間外の勤務や休日の勤務を命ずる場合には、この規定を根拠として行っているところでございます。
ここでいう公務のために臨時の必要がある場合については、広く公務のための臨時の必要がある場合として解釈しておりまして、災害、その他避けることができない事由による場合のほか、正規の勤務時間内に対応することができないあらゆる臨時的な業務につきましても、ここでいう公務のための臨時の必要がある場合に含まれるものと考えております。
◆18番(林恒徳君) 答弁の中にあります、広く公務のための臨時の必要がある場合と解釈されている部分と、あらゆる臨時的な業務につきましてもという部分は、これ読んだときに、寝ずに働け、休まずに働けと言っているような感じがしたのです。職員一人一人が思うことと、上から命令されて強要されることとでは、大きく働く側の意識というのは変わってくるのかなというふうに思っています。
続いて、2つ目、今回の項目の2つ目になりますけれども、
新型コロナウイルス感染症の第1波から第5波への対応に係る
保健所職員等の時間外勤務、これについてお伺いいたします。
◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えをいたします。
新型コロナウイルス感染症への対応に係る時間外勤務についてでございますが、いわゆる第1波と言われておりますのが令和2年3月から5月頃のことで、それ以降、現在の第6波まで感染拡大の波が来るごとに、保健所職員の業務、特に
新規陽性者等への対応や関係機関との調整に係る業務が増大し、一般的に過重労働の目安とされる、時間外勤務が月80時間を超えるケースが出ている状況でございます。
職員の時間外勤務の上限につきましては、条例により、月45時間以内を原則とし、他律的業務の比重の高い職場については、月100時間以内と規定しておりますが、保健所につきましては、労働基準法の別表第1に定める職場に該当し、職員の時間外勤務に関して、労働組合といわゆる36協定の締結の必要がある職場で、この協定により時間外勤務の上限を月95時間以内としているところでございます。
ただし、労働基準法では、災害、その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、
労働基準監督署に届け出た上で、上限時間を超えて勤務をさせることができることとされておりまして、
新型コロナウイルスの対応につきましては、
災害対応業務と捉えられますので、
労働基準監督署への届出により対応しているところでございます。
第1波から第5波までの対応に係る職員の時間外勤務の状況でございますが、月80時間を超えた職員の数は延べ108人で、そのうち月100時間を超えた職員の数は延べ53人という状況でございました。このような状況下におきまして、感染症対応に従事する職員の負担をできる限り軽減するため、保健所職員を増員するとともに、部内の職員による応援のほか、全庁的な応援体制により対応してきたところでございます。
◆18番(林恒徳君)
災害対応業務については、職員一人一人の認識というのが非常に重要なことであり、そこへの丁寧な取組は求めていきたいと思います。
続いて、
新型コロナウイルス感染症第6波への対応に係る時間外勤務等の状況についてはどうだったのか、お伺いいたします。
◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えをいたします。
新型コロナウイルス感染症の第6波への対応に係る時間外勤務の状況でございますが、本年1月までの状況で申し上げますと、月80時間を超えた職員の数は延べ31人で、そのうち月100時間を超えた職員の数は延べ23人という状況でございます。
新型コロナウイルス感染症の第6波への対応につきましては、これまでの経験を踏まえ、第6波への備えとして、保健所内外からの応援体制を整えるなどの準備をし、また実際に第6波が来た際には、応援職員を増員して対応してきたところでございます。しかしながら、感染者の数が想定をはるかに超えていたことから、職員の負担が大変大きくなっている状況でございまして、陽性者の
積極的疫学調査や濃厚接触者の健康観察等で、保健所職員のほか、他の部署からの応援職員についても、時間外勤務や休日勤務が増加している状況でございます。
◆18番(林恒徳君) あえて第1波から第5波までと、第6波で分けさせていただきました。今年の1月21日までですか、そこまでの高崎市での感染者の方というのは3,232人だったかな、速報値で集計したものなのですけれども。22日からホームページ上の表示の仕方が変わったのですけれども、昨日までの数字で、この41日間ですか、41日間で6,188人なのです。その中でも、今総務部長のほうに答弁いただきました1月というのが、残業が結構超えた人もこの一月間は多かったわけですけれども、2,608人、2月が3,992人ということで、本当にこれだけの患者さんに対応していかなくてはいけないというのは、現場のほうでは非常に大きな課題になってしまったのではないかなというふうに思います。
いろいろお話を伺っていると、やはり健康観察など、現場の方が聞き取りをするに当たって、専門職・資格職でないとなかなか難しいということで、そういった方にさらに負担がかかっていたという話も聞いています。ちょっと小耳に挟んだ話ですと、1月は、たくさんの人数ではないですけれども、200時間を超えた職員もいたようですから、月100時間超えが23人おり、これはもう臨時の必要として、労働基準法第33条の届出を単純にすればよいというだけではないと思っています。
今回、話題にしている労働基準法第33条ですが、これは災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等というような形になっています。災害、その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を得て、その必要の限度に応じて、第32条から前条まで、もしくは第40条の労働時間を延長し、または第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。これが第1項になるわけですけれども、続いて第2項が、前項ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長または休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩または休日を与えるべきことを、命ずることができるというような形になっています。
今回私が一般質問しているのは、その次の第3項で、公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業、別表第1に掲げる事業を除く、ここの中に保健所なんかは入ってくるわけですけれども、に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで、もしくは第40条の労働時間を延長し、または第35条の休日に労働させることができるということ、これが条文になるわけですけれども、一番最初の質問のところで、ちょっと広過ぎないかいというような言い方をしたのは、この第33条というのは、あくまでも突発的な取扱い、そういうような自然災害等の部分になってくるのかなというふうに思います。
ただ、コロナは、確かに今回の部分は災害と言っても過言ではないほどのものですから、この適用について疑義を挟むわけではないのですけれども、それに付随した形の取扱いというのに、非常に時間が多く割かれているのではないかなというふうに感じています。労働裁判なんかで、第33条の取扱いというのはあるのですけれども、例えば民間企業で、工場なんかで予期せぬ機械の故障、こういった場合に修理などで時間外が増えてしまったという場合に、この第33条の適用になるかという形で、昔の判例等があるのですけれども、そこは認められないというような形がありました。そういう部分もありますので、ぜひともその辺は、しっかりと議論していただければありがたいなというふうに思います。
あと、今回の問題で大変だなというふうに思うのは、私も20年前ぐらいなのですけれども、障害者の支援費制度導入に当たって、受給者証の交付というのを3月の一月でやらなくてはいけない、端末1台しかないというような状況で、無理やり仕事をしたことがあります。そのとき、基本給が大体25万円、残業手当も25万円で、50万円を超えたということを経験して、もらえるとちょっと確かにうれしいなというのはあったのですけれども、ただ個人的には、3月末までのゴールというのが見えていたから何とか乗り切れたのかなというふうに思います。
今回の状況ですと、昨日、実は先週よりも大分人数が増えているのです。もしかしたら第6波が終わって、第7波に切り替わっているのではないかという不安もあるぐらいの状況で、増えてきているかなというふうに感じているのですけれども、このような職場の状況が続くと、やはりメンタルヘルスというのが非常に気になるところですけれども、保健所職員のストレスチェックの状況について、令和元年度から令和3年度までの推移についてお伺いいたします。
◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。
ストレスチェック制度につきましては、職員のメンタルヘルスの不調を未然に防止することを目的に、毎年度7月下旬に正規職員、再任用職員及び嘱託職員を対象に実施をしております。
保健所職員のストレスチェックの状況でございますが、令和元年度が受検者数160人で、高ストレス者数20人、そのうち3人が産業医との面談を希望し、面談を実施しております。令和2年度は、受検者数166人で、高ストレス者数20人、産業医との面談希望者はおりませんでした。令和3年度は、受検者数176人で、高ストレス者数15人、産業医との面談希望者はおりませんでした。
受検者数に対する高ストレス者数の割合を、高崎市職員全体と保健所職員で比較してみますと、令和元年度は市全体が10.1%に対して保健所は12.5%、令和2年度は市全体が9.7%に対して保健所は12.0%、令和3年度は市全体が9.8%に対して保健所は8.5%となっております。年度によって異なりますが、保健所職員の高ストレス者の割合が市全体と比較して特に高いという状況にはないものと考えられます。
しかしながら、令和3年度のストレスチェックの結果につきましては、今回の第6波の発生前に実施したものでございますので、保健所職員のメンタルヘルスにつきましては、今後も注視しながら、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
◆18番(林恒徳君) 思ったより多くないというふうに感じるかもしれませんけれども、令和2年度、令和元年度、この2か年については全体より2%高いというのをどういうふうに捉えるのかなと、できれば問題があるというふうな形で捉えてもらいたいなというふうに思いますし、また令和3年度のチェックが7月下旬という話になると、第4波が落ち着いてきて、第5波になる前というような形で、保健所が普通に、何となく、業務ができていた時期ぐらいなのかなというふうに感じたところもあります。
そういうのもありますし、あとは産業医の検診ですか、そういう部分に対しては、保健所だけの話ではないのですけれども、意外とこのメンタルヘルスチェックをして高ストレスがかかっている人、ここの部分について、医師の診察を受けていない方というのが非常に多いのです。ほかの自治体でも同じような状況なので、この辺は何か職員が病気になる前に、しっかりとした対応ができるような取組が必要かなというふうに感じています。
この
新型コロナウイルス感染症に係る対応については、これは一般的な職員だけではなくて、管理職員、とりわけもう二月ぐらい休んでいないのではないかというような部課長さんもいらっしゃるやに聞いていますけれども、時間外勤務等が急増している状況だと思いますけれども、管理職員の処遇についてはどのようになっているのかお伺いいたします。
◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。
管理職員が時間外勤務をした際の処遇についてでございますが、管理職員に対しましては、管理職手当が月額で支給されておりますので、勤務日に時間外勤務命令を受けて勤務した場合でも、時間外勤務手当は支給されない取扱いとなっております。
また、管理職員が週休日等に勤務した場合でございますが、週休日の振替または管理職員特別勤務手当の支給により対応しております。職員の健康管理の観点からは、週休日の振替を取得できる体制の確保が求められているところでございますが、
新型コロナウイルス感染症の対応に当たる職員につきましては、現在のところ、振替の取得が困難な状況であることから、手当の支給により対応しているのがほとんどの状況となっております。
今後につきましては、職員の健康面への配慮の観点から、手当ではなく週休日の振替を希望する職員がいた場合には、振替を取得しやすい環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
◆18番(林恒徳君) 管理職特勤が出ているからよいとは思いません。月60時間を超えれば管理職手当よりも多く働く方というのがほとんどになってきますし、職場の管理をするから管理職手当というのが出ているわけですよね。数値化することは難しいかもしれませんけれども、せっかく一時金には勤勉手当という制度があるものですから、人事評価だけではなく、このような場合の加算、こういうのを視野に入れて取り組んでいただければありがたいなというふうに思います。
公務の臨時の必要については最後の質問になりますけれども、
新型コロナウイルス感染症の第7波に備え、職員の心身の健康に関して、どのような対応を考えているのかお伺いいたします。
◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。
今回の第6波の感染拡大の状況が想定をはるかに超えていたということもございますが、今後はこのような状況にも備えておかなければならないものと認識をしております。
今後の備えといたしましては、新年度には、保健所職員をさらに増員するほか、全庁的な応援体制の構築により、一部の職員に負担がかかり過ぎることがないよう、対応してまいりたいと考えております。
また、長時間勤務を行った職員に対する健康対策としては、これまでと同様に、一月当たりの時間外勤務が80時間以上の職員に対しましては、産業医による面接指導を実施するとともに、産業医による定例の健康相談日や職員課保健師による随時の健康相談の実施などの情報提供を行い、職員が不調を感じた際にはいつでも相談できる体制を整えることで、体調不良やメンタルヘルス不調の職員を発生させないような対応を行ってまいりたいと考えております。
◆18番(林恒徳君) 本当に第7波がどのようなものになるのか、まだまだ予断を許さない状況ですし、第6波がいつ終わるのか分からない状況。先ほどちょっと発言しましたけれども、何となく増え始めたので、嫌だなというような感じの数字が出てきているかなというふうに思います。
今回の質問で、執行部側が公務の臨時の必要の範囲を思った以上に広く捉えていると感じました。また、1月の数字を先ほども申しましたけれども、1月は2,600人、2月は3,992人というのは、これは2年間やってきた患者さんの数よりも多いわけですよね。その分の対応を保健所を中心に頑張ってやっているわけですから。また、その中でも県内のほかの保健所とは違って、丁寧な対応を高崎市は取っているという部分は自負していいと思うのですけれども、一方で職員には限りがありますので、その辺をしっかり、職員が気力を出せるような支援をお願いして、1つ目の質問を終わらせていただきます。
続いて、がらっと変わります。米価についてです。令和3年度の米価なのですけれども、とりわけ農協に買い取られる価格というのが非常に低かったというのが、昨日の中村議員の質問にもちょっとありましたけれども、ここ5年間について、過去からの推移をお伺いいたします。
◎農政部長(真下信芳君) 2点目、米価についての御質問にお答えいたします。
本市では数種類の銘柄の米が生産されており、それぞれのJAによって米の買取り価格に違いがございますので、コシヒカリの最もよい等級について、過去5年間の平均的な買取り価格をお答えさせていただきます。
平成29年産米は1俵60キログラム当たり約1万3,600円、平成30年産米も同様に約1万3,600円、令和元年産米は約1万4,000円、令和2年産米は約1万1,900円、令和3年産米は約8,900円でございました。特に令和3年産米の価格が下落したわけでございますが、この要因といたしましては、昨今の一般家庭の米の消費の減少に加えて、
新型コロナウイルス感染症の影響で、主力取引先である中食・外食産業向けの引き合いが減少したことなどが考えられます。
◆18番(林恒徳君) そうなのですよね。多分高崎ではコシヒカリってそこまでたくさん作っていないかなと、あさひの夢かゆめまつりかなというような感じがしているのですけれども、それはこの価格よりもさらに下になってきますから、そういうのを考えてくると、本当に低くなってきたなというふうに思っています。4割程度下がっているのではないかなと。
とりわけお米の生産というのは、まだまだ兼業農家で高齢者、いわゆる三ちゃん農業だった人たちが、機械が壊れるまで何とか続けていきましょうというような感じで生産をしていたのですけれども、これだけ米価が下がると、やっぱりもう体力的にも精神的にも無理だわというような話を地元でよく聞くのですが、就農意欲の衰退にもつながりかねないというふうに考えているのですけれども、農業者数の推移についてお伺いしたいと思います。
◎農政部長(真下信芳君) 再度の御質問にお答えをいたします。
一般的な統計資料でございます農林業センサスに基づき回答させていただきますと、平成22年に4,625あった農業経営体は、平成27年には3,539、令和2年には2,574となっており、これは全国的な課題でありますが、農業者の高齢化や後継者を含めて、担い手の不足などが主な要因となっているものと考えております。
◆18番(林恒徳君) 大概こういう答弁の最後のところって、農業者の高齢化や担い手不足などが主な要因という答弁になってくるわけですけれども、この単価で来られると、多分やれないと思うのです。機械が壊れて、どんなに安い田植機でも80万円ぐらいしますし、新品でコンバインを買ってしまえば300万円とか400万円とか、どんなにちっちゃいやつでもしてしまいますし、そういうのを考えていくと、だんだん農業に対しての政策というのは、大きく、もう変わっている時期なのだろうなというふうに思っています。
そういった中で、新年度予算の中で、農業に向けた取組も高崎市はいろいろしていただけるというふうに思いますけれども、本市の農業を維持していくための今後の農業振興についてお伺いいたします。
◎農政部長(真下信芳君) 再度の御質問にお答えをいたします。
本市の農業の特色の一つに、年間を通して様々な農産物が生産されているという点が挙げられますが、これは市内の農業者の多くが、1品目だけに特化せず経営の複合化を図ることによって、災害や価格の下落に対する対策を行っているものと考えております。
また、現在国におきましても、水田を米作りだけでなく、その機能を十分に発揮するために麦や大豆のほか、地域の特色を生かした高収益作物への栽培転換や畑地化を推奨しており、このような水田の活用は、地域全体で取り組むことが大変重要になってまいります。このため本市でも、その地域でどういった作物が適しているかなどを検討するための話合いの場を、農業委員会が中心となって行っておりますが、栽培転換に係る既存の助成制度を活用していただきながら、今後も県やJAをはじめとする関係機関と連携を図り、地域の特色を生かせる水田の活用について支援してまいりたいと考えております。
さらに、先ほども御答弁させていただきましたが、農業者数が減少していく中で、いかに農業の基盤となる農地を維持していくか、また農業生産を担う担い手の確保も、大変大きな課題でございます。
そこで、本市では新年度から50歳未満の新たに農業を始めようとする就農者に、就農時の経営が安定していなく、初期投資としての経費がかかる時期に給付金を支援するかがやけ新規就農者応援給付金制度を創設し、就農しやすい環境を整え、就農後の定着をより一層図ってまいりたいと考えております。
また、農地再生推進事業の予算を大幅に拡充させていただきまして、その活用により荒廃農地の再生を引き続き支援させていただき、農業生産基盤の確保にも取り組んでまいります。
このように、新規就農者の支援から荒廃農地を再生して規模拡大を図るための支援、また生産が安定した後のステップとして、6次産業化やブランド商品への取組の支援など、新規就農者からベテラン農業者まで、各ステージに合った支援体制を整えてきております。今後も様々な視点から農業者を支援させていただき、本市の農業振興を図ってまいりたいと考えております。
◆18番(林恒徳君) また昨日の中村議員の質問の、ちょっと引用になりますけれども、補償ないのという話のときの答弁が、認定農業者とか農業法人とか、結構大きくやっている人でないとなかなかそこの所得の保障というのはないと。だから、林、また作ってくれないかというような話で、幾つか年末から年始にかけて、田んぼ借りてくれないかいという話が舞い込んできたというのがあるのですけれども、やっぱり価格が下がったりしたところで、補償すればいいというだけでもないですし、草だらけにしてしまうと、やっぱり次の対応が非常に大変になってしまうので、何とか少なくともやっておかなくてはいけないなというふうに思っています。
今の農業政策というのは、あくまでも専業でやる人を中心として考えて、兼業の人たちまでは無理でしょうというふうに読み取れるのです。今週の農業新聞の中で、人・農地プランの地域版というような記事がちょっと載っていましたけれども、それぞれの、例えば区長会単位ぐらいのところで、どういうふうに農業政策をしっかり考えていくのかというのがこれからの課題だとは思いますけれども、今この米価の取扱いということで、大きく、それぞれの高齢者の農家の人たちというのを今後どうしようかなというのが今まさに話題になっている時期かなというふうに感じています。
本来だったら農業を続けたい、自分の土地、先祖から守ってきた土地を何とかしたいというふうな思いでやっていた人たちが、そろそろ離農するような感じの時期に来ているかなというふうに思います。麦の買取り価格が大幅に減ったときに、うちの地域は、麦は作らないというような形の判断をしましたけれども、お米がぼちぼちそういうタイミングに、そう遠からずなりかねないなという危惧を今年の価格を見て思いました。それがどういう形に、高崎市の農業に対して大事なのか、新年度の予算になっている政策というのは非常に大事なところをポイントとしては押さえていると思いますけれども、今までやってきた人たちがどういうふうに感じるのか、その辺はぜひともまたいろいろ御議論いただきながら、取組を進めていきたいと思います。
以上で一般質問を終了いたします。
○議長(白石隆夫君) 18番 林 恒徳議員の質問を終わります。
次に、15番 依田好明議員の発言を許します。
(15番 依田好明君登壇)
◆15番(依田好明君) 議席15番 依田好明です。通告に基づき一般質問をさせていただきます。
まず、生活保護行政の改善についてからお聞きします。生活保護は、憲法第25条の理念に基づき、生活に困窮している方に対し、国が健康で文化的な生活を送れるよう支援する制度です。
私は、生活に困窮した方から相談を受け、保護の申請に立ち会う機会もある中で、生活保護行政を改善すべきではないかと考えている点を幾つかお聞きする次第でございます。
さて、生活保護の申請から認定までは2週間程度かかります。生活保護の相談に来る方は、手持ちのお金もなく、今日、明日の食料もなく困り果てている人も多いわけです。以前は手持ちのお金がなく、申し出ればいわゆるつなぎ資金が貸し付けられていました。ところが、数年前から、もう使えなくなったからと言われ、つなぎ資金を借りることができなくなっています。
そこで、このつなぎ資金をやめた理由についてお聞きします。
◎福祉部長(吉井仁君) 依田好明議員の1点目、生活保護行政の改善についての御質問にお答えいたします。
生活保護を申請した方に対するつなぎ資金につきましては、社会福祉協議会の事業でございまして、生活保護の申請をされた方で保護が適用される見込みのある方を対象に、生活保護が決定するまでの間、生活費等を一時的に貸し付けるものでございます。この事業は現在も行われておりますが、食料等についてはフードバンクとの連携により利用が可能であるため、個々の状況により対応しているところでございます。
◆15番(依田好明君) お答えをいただきました。ただいまの答弁で、今もつなぎ資金の事業は行われているとのことでした。本当であれば、とても安心できることでございます。実態としては、つなぎ資金はもうやっていないからと、貸し付けてもらえない対応がずっと続いてきました。しかし、考えてみれば、つなぎ資金は最初の生活扶助費から差し引かれ、確実にすぐに回収になります。ぜひ手持ち資金がなく、申出があればしっかりとつなぎ資金の貸付けができることを窓口で御説明いただくよう要望いたします。
次に、このところつなぎ資金を貸してもらえない中で、認定まで食べる物がない人には、何か食べ物を配れないかということで、フードバンクから入手した乾パンや水で戻す米などを配っておりました。しかし、ふだん口にしたこともなく、おなかを壊してしまったという事例もありました。また、2週間をしのぐにはあまりにも少ないと感じています。今配っている食品の種類や量で十分だと考えているのでしょうか。
◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。
フードバンクは、常に品物が充足しているわけではございませんので、窓口に来られた方に十分な食料を提供できない場合も当然ございます。そのような際には、つなぎ資金の貸付けを行うこととしております。
◆15番(依田好明君) お答えいただきました。なるほどフードバンクは常に品物が充足しているわけではないとのことです。その場合は、つなぎ資金の貸付けを行うこととしているとのお答えでした。質問でも説明したように、ふだん口にしたこともない食品なので、それを望む人はあまりいません。今後は、手持ち資金がない方にはつなぎ資金の貸付けを基本に対応していただくよう重ねて求めておきたいと思います。
次に、生活保護者の稼働能力を生かすために就労指導がなされております。それは当然なことであり、大切なことだと考えております。ただ、本当に本人の稼働能力に見合ったものなのか、疑問に思われる事例がありました。稼働能力については、身体的な面だけでなく、精神的な面、知的な面も含めて、その人の状態をよく把握して職業紹介をすべきではないかと考えます。さらに、その人の場合、就労活動がうまくいかなかったために、生活保護を止めると言われたとのことでした。それでは、生存権も人格さえも否定されたように感じてしまうと思います。もっと人権や人格に配慮した指導をすべきと考えますが、どうお考えでしょうか。また、就労活動の中で、雇用者側から健康診断書を求められる場合もあり、一定の費用がかかるわけですが、どう対応していますか。
◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。
被保護者への就業支援についてでございますが、15歳以上65歳未満の稼働年齢にあり、疾病などによる就労阻害要因のない被保護者の方に対しましては、社会福祉課に併設しておりますハローワーク高崎の出先機関である高崎就労支援コーナー等を活用して、積極的に求職活動を支援しております。また、求職活動報告を毎月求めるなどして、求職活動の確認と就労への問題解決に向けた支援を行っております。
疾病等をお持ちの方につきましては、通院先の医師に病状やその方が就労可能かどうか、また就労可能な場合はどの程度の就労が可能であるかの意見を伺い、それを参考に、それぞれの方の資格や就労経験など適正状況を考慮した上で就労支援を行っています。
また、社会福祉課では、ハローワーク勤務経験者を含む3名の方を就労支援員として配置をしておりまして、担当ケースワーカーとともに被保護者の相談に応じたり、被保護者とハローワークへ同行するなど、関連機関と連携しながら自立に向けた支援を行っております。
就労の際に、雇用者側から健康診断書の提出を求められた場合につきましては、福祉事務所からの検診命令により検診を受診し、健康診断書文書作成料を医療扶助として支給しております。今後とも一人でも多くの方が就労につながるよう支援してまいりたいと考えております。
◆15番(依田好明君) 現在行っている就業支援について対応をお答えいただきました。疾病など就労阻害要因のない被保護者に高崎就労支援コーナーなどを活用し、求職活動を支援している。また、求職活動報告を毎月出させ、確認して、就労への問題解決に向けた支援を行っているとのことです。しかし、一見何の障害もなく稼働能力があるように見えても、長い間就労活動がうまくいかなかった利用者の中には、精神疾患や軽度の知的障害、発達障害などがある場合もあります。ケース診断会議などで組織的に慎重な判断をすべきではないでしょうか。就労がうまくいくためには、各自が自信を持つことや自尊感情を持つことも大切になります。ぜひ利用者に対し、生存権や人格を否定するような言葉遣いとかがないように求めておきたいと思います。なお、健康診断書が必要な場合については、診断書の作成費用が医療扶助として支給されるとのことで、安心いたしました。
次に、就労する場合や通院なども、車での移動ができないと不便で制約されます。生活保護は、基本的に運転も車の保有もできない形になっていますが、法的には生活保護の場合も運転や保有が認められるケースもあるようです。どんな場合がありますか。
◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。
被保護者の自動車保有につきましては原則として認められておりませんが、おおむね6か月以内に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる者であって、保有する自動車の処分価値が小さいと判断されるものなどについては処分指導を行わないものとして差し支えないとされており、維持費の捻出が可能かどうか等を含め、判断をしているところでございます。
◆15番(依田好明君) 本市で車の運転や保有を認められたケースは、ほとんど私が経験する中ではなかったのですけれども、私が関わった事例で言えば、山奥に住み、バス停からも非常に遠い場所に住む高齢者が、通院のため必要と認められたケースがありました。毎月通院回数や走行距離を記録し、提出するという厳格な運用でありました。実際には、ほぼ全ての申請者に、車をすぐ処分するよう指示があります。しかし、私は、安定的な就労が見込める人とか、とても交通が不便なところに住む場合などには、車の運転や保有を認めるべきではないでしょうかと思っています。
例えば原付バイクであれば、自賠責保険、任意保険、それと税金など含めても、ガソリン代は別としまして、維持費は年間約2万円程度に抑えられます。本市は、公共交通が行き渡っていない地域も多く、車がないと仕事や生活にも不便な地域があると思います。ぜひ生活保護利用者が安定的な就労を得て、保護からの離脱をするためにも、車の運転や保有を認めるケースをもう少し広げていくように求めたいと思います。
以上で、大きな1点目の生活保護行政の改善についての質問は終わり、次に大きな2点目、コロナ禍で苦しむ市民への支援について伺います。まず、住民税非課税世帯などへの臨時特別交付金の給付が始まっているようですが、制度の内容と、本市での対象世帯数などをお知らせください。
また、返送する文書の記入が分かりにくいとの相談もありました。口座情報が上の段に印刷されているのに下の欄にまた書いてしまったり、記入間違いなどがあった場合はどうなりますか。
◎福祉部長(吉井仁君) 2点目、コロナ禍で苦しむ市民への支援についての御質問にお答えいたします。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてでございますが、
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度の住民税非課税世帯に対して1世帯当たり10万円を支給するものでございます。また、令和3年度の住民税が課税された世帯であっても、令和3年1月から申請月の属する月の前月までの間で新型コロナ感染症の影響により家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が住民税非課税相当であれば、家計急変世帯として支給対象となります。
本市における対象世帯数は、住民税非課税世帯が約4万世帯、家計急変世帯については住民税非課税世帯の10%と見込み、約4,000世帯としております。対象となる住民税非課税世帯へは過去に給付実績のある口座情報などを記載した支給要件確認書を2月中旬に発送しており、返送された支給要件確認書を必要に応じて問合せするなど精査した上で、順次支給をしております。
家計急変世帯に対する給付金につきましては、申請が必要となりますので、3月7日から申請を受け付け、審査、決定後、順次支給をしてまいります。
◆15番(依田好明君) お答えいただきました。令和3年度に住民税非課税だった世帯4万世帯、それとコロナのため家計収入が減って非課税世帯相当になった世帯、4,000世帯見込みの方に給付されるということなのですけれども、コロナで家計が急変した世帯、4,000世帯というのは少し少ないように思われますけれども、やはりこういった世帯への給付というのが大切だと思いますので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。また、たとえ記入間違いがあったとしても、給付実績のある口座情報などを基本に給付されるとのことで、安心いたしました。
さて、次にコロナが長引く中で、雇用の収縮が起きております。その中で、雇用調整助成金のほうは特例措置もあり、雇用維持がなされ、完全失業者の増加はかなり抑えられています。しかし、野村総研が2020年10月に行った調査では、実労働が7割以上も減少しているのに休業手当を受け取っていないケースが67.8%に及んでおり、特に世帯年収が低い人ほど受け取れない傾向が強いようです。会社側から、非正規雇用であり、休業利用について、会社側に非がないので休業手当は支給しないと言われたり、コロナに対応し、新設された休業支援金に関する支給要件確認書に協力を求めても、休業の指示はしていないと記入され、不支給になってしまう実態があるようです。
学生のアルバイトも大きな影響を受けています。私も昨年から高経大生への食料支援に何回も参加しておりますけれども、学生たちから話を聞きますと、シフトが減らされ、数万円も減収している学生がとても多いことに驚きました。
こうしたアルバイトの学生を含む非正規雇用で働く人が大幅なシフトカットをされたり、休業支援金への使用者側の協力がないだのの実態、正規雇用者との差別の実態などは把握していますか。また、何らかの対策は考えているでしょうか。
◎商工観光部長(福島貴希君) 再度の御質問にお答えいたします。
本市では、群馬労働局やハローワーク高崎と連携を図り、市内の雇用失業情勢をはじめとした労働市場の概況につきましては、有効求人倍率や完全失業率といった統計情報や業務月報などを参考に、状況把握に努めているところでございます。
特に、昨今の
新型コロナウイルスに伴う休業支援金や給付金などの支援制度につきましては、国の制度ということもあり、ハローワーク高崎から定期的に情報収集を行い、申請状況などの実態把握に努めております。また、本市における対策といたしましては、今年度から独自の取組でありますまちなか経済情報センター及び経営SOS相談所を開設しております。ここでは事業者のみならず、働いている従業員の方やアルバイトの学生などに対しましても、各種支援制度の案内や申請手続のサポートなど幅広く相談を受け付ける体制を整えており、相談内容によっては社会保険労務士といった専門家へつなぐなど、きめ細かに対応しているところでございます。
今後もこれらの取組を継続するとともに、国における対策の動向や感染状況の変化を注視し、市内事業者や労働者の実態把握に努めてまいります。
◆15番(依田好明君) お答えいただきました。コロナに伴う休業支援金や給付金が国の制度である中で、群馬労働局やハローワークと連携を図り、申請状況など実態把握をしているとのことです。ここに厚生労働省からのお知らせということで、コロナの影響で勤務時間が減り、お困りの労働者の方は休業支援金を申請できますという呼びかけ、そして事業主の方には休業支援金給付金の申請に御協力くださいということで、ホームページには出ているわけなのです。こういう中で、本市としてはまちなか経済情報センターや経営SOS相談所を開設し、事業者だけでなく、従業員の方やアルバイトの学生などに対しても支援していくとのことです。ただ、名前が事業者向けと受け取られやすいのではないかと思います。従業員や学生が実際に相談にやって来るかはやや不安ですけれども、ぜひこうした取組の中で、非正規の労働者やアルバイトの学生に休業支援金や給付金が届くよう、成果を期待しております。
次に、コロナで大幅に所得が減った非正規雇用者などの世帯から、国民健康保険税や介護保険の保険料などについて免除や軽減をしてほしいという声を聞いております。本市は、どのような対応をされているでしょうか。
◎市民部長(山田史仁君) 再度の御質問にお答えいたします。
初めに国民健康保険税に関する対応でございますが、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免を令和2年度から実施しており、今年度も引き続き同様の案件により実施しているところでございます。内容としましては、
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯については全額免除となります。また、感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯については、事業収入や給与収入などといった区分ごとの収入において、いずれかの収入が前年に比べ10分の3以上減少する見込みであるなど、一定の要件を満たすことで減免となります。
次に、介護保険料の減免に関する対応でございますが、前年の合計所得金額により決定される減免の割合区分などで若干の違いはありますが、おおむね国民健康保険税と同様の対応となっております。
◆15番(依田好明君) 新型コロナによって国民健康保険税を免除する場合や軽減をする要件についてお答えいただきました。また、介護保険料についても同様の対応がなされていることが分かりました。ぜひ事業収入や給与収入が大きく減った市民への親身な対応等、そういう減免制度があることを知らせる取組を引き続きお願いしたいと思います。
それでは、最後の質問になりますけれども、8050(ハチマルゴーマル)問題が最近よく聞かれます。80歳前後の親と50歳前後の仕事を持たない子どもが親の年金だけで暮らしているような世帯です。そのまま放置すれば大変だと考えております。本市では、8050問題の実態について把握をされておりますか。また何らかの対策は考えているでしょうか。
◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。
8050問題は、80代の親が50代のひきこもりの子どもの面倒見ている家庭の問題であり、国では満40歳から64歳までの者のうち約60万人の人がひきこもり状態にあると推計しており、こうした家庭への対策や支援が求められております。
本市では、ひきこもりの悩みや不安を抱える方への対策として、講演会やひきこもり相談、家族の集いなどを開催し、ひきこもりの実態把握や支援に努めているところでございます。講演会は、令和2年度はコロナ禍で開催できませんでしたが、平成24年度から毎年行っており、ひきこもりは誰にでも起こり得る身近な問題であるという理解を広め、対応についても学んでもらうことで、ひきこもりに対する偏見をなくし、気軽に相談につなげられるよう取り組んでおります。ひきこもり相談については、精神科医による来所相談、こころの健康相談を年間21回実施しております。また、保健師による来所、電話、メール等による相談も随時実施しており、障害者支援SOSセンターばるーんでも相談を行っております。家族の集いについては、毎月開催し、家族の方が正しい知識を持ち、精神的に安心して無理なく関わることができるよう、対応の仕方などを学んだり、同じ悩みを持つ家族の話を聞くなどの交流を行っております。本市では、今後ともひきこもりの実態把握や家族の支援に努めてまいりたいと考えております。
◆15番(依田好明君) 本市としては、講演会やひきこもり相談、家族の集いなどを通じて実態把握に努めているとのことです。令和2年度は、コロナ禍で講演会が開催できなかったが、ひきこもりは誰にも起こり得る身近な問題だという理解を広め、気軽に相談につなぐよう取り組んでいるとのことです。また、精神科医によるこころの健康相談、保健師による随時の相談対応、障害者支援SOSセンターばるーんでの相談も行われているとのお答えでした。
私が知る事例は、高齢の母親のほうがひきこもりぎみで、子どもに買物や通院など、移動のために頼る状況ですが、子どものほうは働いておらず、親の年金だけで暮らしている様子で、先行きが心配されます。コロナ禍でますます孤立を深めてしまうのではないかと危惧しております。8050問題に陥っている状況の家庭などが社会的孤立から脱出し、自立を迎えるための施策を一層充実していただくようお願い申し上げまして、2本目の質問については終わりたいと思います。
最後に、ロシアによるウクライナへの侵攻、侵略という悲惨で許しがたい事態に対し、市議会としての決議を求める意見に私も賛成の立場です。ぜひ全ての議員の皆さんで抗議の意思表示をすることを考えていこうではありませんか。
以上で今回の一般質問を終わります。ありがとうございました。
○議長(白石隆夫君) 15番 依田好明議員の質問を終わります。
△休憩
○議長(白石隆夫君) この際、暫時休憩いたします。
午後 2時11分休憩
────────────────────────────────────────────
△再開
午後 2時35分再開
○副議長(片貝喜一郎君) 会議を再開いたします。
休憩前に引き続き一般質問を行います。
21番 堀口 順議員の発言を許します。
(21番 堀口 順君登壇)
◆21番(堀口順君) 議席番号21番 堀口 順です。通告に基づきまして一般質問を行います。
今回の私の一般質問は大きく2点です。1点目は子育て支援について、2点目は公園整備についてです。それでは、1点目の子育て支援についてから順次進めてまいります。よろしくお願いいたします。
まずは、
新型コロナウイルス感染症の対応につきましてお伺いいたします。2019年、中国武漢から端を発したCOVID−19(コビットナインティーン)は瞬く間に世界を席巻し、パンデミックを引き起こしました。現在、我が国ではオミクロン株が蔓延し、第6波が押し寄せている中、3回目のワクチン接種が進められております。第6波の特徴の一つとして、子どもたちの感染が多いことです。
そこで、お聞きいたしますが、本市における園児、小・中学生、高校生の第6波の新規陽性者の発生状況につきましてお伺いいたします。
◎保健医療部長(水井栄二君) 堀口 順議員の1点目、子育て支援についての御質問にお答えいたします。
本市において、
新型コロナウイルス感染症のいわゆる第6波の始まりと推定される今年の1月以降、2月末日までの新規陽性者数は6,593人で、このうち園児は695人で全体の10.5%、小学生は707人で10.7%、中学生は199人で3.0%、高校生は295人で4.5%でございます。
◆21番(堀口順君) ただいまの報告ですと、本市の第6波における新規陽性者数は、2月末現在、園児から高校生までで合計1,602人、全体の24.2%、つまりは4人に1人は子どもが感染しているということが分かりました。
それでは次に、おのおのの
新型コロナウイルス感染症対策の取組につきましてお聞きいたします。まずは、保育園などの取組につきまして、子育て支援担当部長にお伺いいたします。
◎
福祉部子育て支援担当部長(星野守弘君) 再度の御質問にお答えいたします。
保育所等におきましては、国から示されましたガイドラインに基づき、手洗いの励行やマスクの着用、施設の消毒などの基本的な対策を実施するとともに、毎日の検温や健康観察、また適度な換気や分散保育など、3密を避ける対策も講じながら感染防止に努めております。また、本市におきましては、保育所等に対しまして、感染防止の観点から、入手が困難な時期から継続的にマスクやアルコール等を支給するとともに、県央ワクチン接種センターにおけます職域団体優先接種が実施された際には、保育士等のワクチン接種が円滑に進むよう利用調整等の支援を行っております。
◆21番(堀口順君) 続きまして、小・中・高校の
新型コロナウイルス感染症の取組につきまして、学校教育担当部長にお伺いいたします。
◎
教育部学校教育担当部長(山崎幹夫君) 再度の御質問にお答えいたします。
市教育委員会では、文部科学省のマニュアルに基づき、3密回避、換気、マスクの着用、手洗い、せきエチケットや清掃などの基本的な感染症対策の徹底を周知するとともに、各学校では登校時の児童・生徒全員の検温を実施しております。また、児童・生徒本人または同居家族が風邪症状等で体調が優れない場合は、登校を見合わせることや、その際は欠席扱いにはならないこと、毎日健康記録票に記入してもらうことなど、保護者と連携しながら感染予防に努めております。
◆21番(堀口順君) 同様の質問になりますが、放課後児童クラブにつきましてもお聞きいたしますので、再度子育て支援担当部長、よろしくお願いいたします。
◎
福祉部子育て支援担当部長(星野守弘君) 再度の御質問にお答えいたします。
放課後児童クラブにつきましては、保育所や学校等と同様に、マスクの着用、手洗いや施設の消毒など、基本的な感染症対策を徹底するほか、クラブへの登所時には、毎日の検温や健康観察により、感染防止拡大に努めているところでございます。また、各クラブに対しましては、先ほどと同様、本市独自の支援策といたしまして、入手が困難な時期から継続的にマスクやアルコール等の配付をしているほか、支援員が速やかにワクチン接種をできるよう、県の職域団体優先接種の利用調整などの支援を行っております。
◆21番(堀口順君) 保育園等や小・中・高校、また放課後児童クラブ等の取組につきましては、おおむね共通しているようでございます。支援につきましても、職員や担当従事者に対し、ワクチンの優先接種の利用調整なども行っているとのことです。継続して支援のほど、よろしくお願いいたします。
それでは次に、現在コロナ対策の最も有効な手段としてワクチン接種が進められております。これまで我が国では、11歳以下のワクチン接種は行われておりませんでしたが、いよいよ国は、初めて5歳から11歳を対象とした接種を実施すると決め、東京都では墨田区が2月28日に接種をスタートさせ、本県では伊勢崎市が3月1日に開始いたしました。今回の5歳から11歳を対象とした子どもたちへのワクチン接種は、今までの努力義務ではなく、あくまでも任意としているものです。
そこで質問ですが、本市の5歳から11歳を対象とした子どもたちへのワクチン接種の取組につきまして、3月1日の広報でも掲載されておりましたが、改めましてお伺いいたします。
◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。
5歳から11歳を対象としたワクチン接種につきましては、国において実施することとされ、本市には3月上旬からワクチンが供給されることとなりましたので、今月7日から小児科を中心とする医療機関での個別接種により開始することといたしました。接種券は、2月25日に対象者へ発送しておりますが、あく
まで接種は任意であることから、保護者の方が接種を検討する際の参考となるよう、厚生労働省作成のリーフレットを同封してお送りしたところでございます。今後も、国から提供されるワクチンの情報を適切にお知らせするとともに、接種を希望する方が速やかに接種できるよう、医療機関の協力をいただきながら、接種機会の確保に努めてまいりたいと考えております。
◆21番(堀口順君) 5歳から11歳のワクチン接種を今回取り上げましたのは、報道でも取り上げられておりますが、対象となる子どもの親御さんから、我が子にワクチン接種をするほうがよいのかどうかとても迷っているとお聞きしたことがきっかけです。子どもたちへの感染が広がる中、ワクチン接種によってオミクロン株への感染の抑制が期待される一方、副反応を懸念して接種させることにちゅうちょしたり、慎重な保護者がある程度見受けられるようです。5歳から11歳のワクチン接種はあくまでも任意であることから、今後は、既に先行して子どもたちへの接種を開始している外国の副反応のデータや有効性なども公表するなど、保護者に情報提供が必要であると考えます。ぜひ、5歳から11歳のワクチン接種に関しては、丁寧な対応を要望しておきます。
それでは次に、本市では2011年度にいち早く発達障害児を支援するためのこども発達支援センターを設置し、積極的に取り組んでいただいていることに敬意を表します。
そこで質問ですが、発達障害のジャンルに入るLD、学習障害について、現在の支援につきましてお尋ねいたします。
◎
教育部学校教育担当部長(山崎幹夫君) 再度の御質問にお答えいたします。
各学校や通級指導教室では、子どもたちの実態把握に基づき、個別指導や学習内容の習熟の程度に応じた指導、教材・教具の工夫等、子どもの困難さに配慮した支援を行っております。
◆21番(堀口順君) 本市では学習障害児に対して、学校では指導、教材・教具の工夫など、子どもの困難さに配慮した支援を行っているようです。学習障害につきましては、残念ながら日本では、LD、学習障害への理解が不十分なため、一人一人の子どもに合った教育ができていない現状があり、教育現場においてもきめ細かな対応が求められております。
少し紹介させていただきますが、LDとは全般的な知的発達に遅れはないものの、聞く、話す、読む、書く、計算、推論するといった能力に困難を生じる発達障害のことです。特徴として、学校では集団場面での指示理解の悪さ、基礎学力面のつまずき、席を離れる等の学習態度の問題、整理整頓の悪さ、集団行動が苦手などが挙げられます。
少し古いデータで、10年ほど前の調査結果ですが、学習障害児は全体の4.5%ほどです。つまり、クラスに1人ないしは2人程度存在するということです。学習障害の子は男の子によく見られ、ほぼ4対1の割合のため、わんぱくの子と勘違いされることも多いようです。実は、今回この学習障害を取り上げたのは、大人になっても、日常生活では何ら支障を来さないものの、単純な計算やちょっとしたメモや文章が書けないといったことで、なかなか定職に就けず悩んでいる方々を知る機会がきっかけです。学齢期に適切な支援が行われれば、学習障害を持つ子どもたちの障害が改善され、将来に希望が持てると感じられたからです。先進諸国のアメリカでは、250万人以上の子どもたちが学習障害に適した教育を受けており、大学へ進学している人も多く見られます。
そこで質問ですが、本市では国が推進しているGIGA(ギガ)スクール構想に伴い、昨年4月より、いち早く1人に1台のタブレット端末を配付し、ICT教育を実施していただいておりますが、その中でLD、学習障害への取組につきまして再度お伺いいたします。
◎
教育部学校教育担当部長(山崎幹夫君) 再度の御質問にお答えいたします。
特別支援学級や通級指導教室の担当者を対象に、大学の専門家や指導主事が講師となり、LD児に配慮したタブレットの使用方法などの研修を実施し、効果的な活用が進むよう努めております。今後は、各学校における活用を蓄積し、普及にも努めてまいります。
◆21番(堀口順君) 担当者を対象に、大学の専門家などから、学習障害児に配慮したタブレットの使用方法などの研修を実施し、効果的な活用を進めるよう努力しているとのことです。先進事例を調べてみますと、お茶の水女子大附属小ではタブレットを使用した指導を行っております。先進事例などを十分に研究して、各学校に活用できるよう検討を図り、LDの子どもたちが、明るい未来が展望できるように、しっかりと取り組んでいただくことを求めたいと思います。よろしくお願いいたします。
次に移ります。児童相談所整備事業につきましてお聞きいたします。統計を取り始めて以来、児童虐待数は年々右肩上がりで増加を続け、幼い命が奪われるケースも顕在しております。国は、中核市での児童相談所の設置拡大を目指しておりますが、開所または開所予定は4市にとどまっております。そのような中、
富岡市長の御英断で令和7年度中の開所を目指し、本市は児童相談所の整備事業を進めております。
そこで質問ですが、整備事業の現状の取組と課題につきましてお聞きいたします。
◎
福祉部子育て支援担当部長(星野守弘君) 再度の御質問にお答えいたします。
児童相談所の設置には、施設などのハード面の整備と資格職を含めた人材の確保が必要となります。また、県からの事務移譲などにより、新たな業務が発生することから、新年度からは児童相談所準備室を設置いたしまして、児童相談所開設に向けた体制を整備してまいります。
ハード面につきましては、令和4年度は、建設予定地となっております問屋町球場の地質調査や測量、施設の基本実施設計を行いまして、人材につきましては、事務経験を積むために県内外の児童相談所へ職員を派遣するとともに、本市の目指す行動する児童相談所にふさわしい気概と積極性を兼ね備えた即戦力となります資格者の全国公募も実施しております。
◆21番(堀口順君) 市長は、かねてより高崎の子どもは高崎で守るとのお考えを示しております。本市の児童相談所は、行動する児童相談所を目指し、行動力のある気概と積極性を兼ね備えた即戦力である資格者の全国公募を実施しているとのことです。私もそのようなふさわしい人材の確保は、本市の児童相談所の開所に当たり、一つの鍵を握るものと思っております。
そこで、開所に向けた人員採用計画を含めたロードマップにつきましてお伺いいたします。
◎
福祉部子育て支援担当部長(星野守弘君) 再度の御質問にお答えいたします。
児童相談所の開設には、70人から80人の人材が必要となることから、令和7年度の開設に向け、順次確保を進めているところでございます。令和2年度からは、他県の児童相談所へ職員を派遣し、既に5名の職員が業務経験を積んでおります。来年度につきましても、県内外の児童相談所に6名の職員派遣を予定しており、今後も継続して職員を派遣してまいります。
また、昨年11月からは定期的な採用にとらわれず、資格や経験のある職員の全国公募も継続的に行い、ハローワークや心理士会、社会福祉士会等へも広く募集を行ったところ、2月末時点で52名もの応募がございまして、現在選考を進めているところでございます。採用に当たりましては、単に資格を有しているだけでなく、子どもの命を全力で守る行動力と気概のある人材を求めておりまして、今後も計画的に人材確保に取り組んでまいりたいと考えております。
◆21番(堀口順君) 令和7年度の開設に向け、70人から80人の人材が必要であるようで、令和2年度から職員を他県へ派遣し、研修をスタートさせ、今後も継続して派遣を実施するとのこと。スタッフの採用に当たっては、専門性はもちろんのこと、子どもの命を全力で守る行動力と気概のある人材の確保が何よりも求められているものと私も思っております。なかなか難しい課題ではございますが、ぜひ粘り強く、有能なスタッフの確保に努めていただくことをお願いいたします。これで大きく1点目の子育て支援については終わります。
それでは、大きく2点目、公園整備についてに移ります。まずは、本市に設置されている公園の総数と、そのうち遊具が設置されている公園数と、設置状況も併せてお聞きいたします。
◎
都市整備部長(内田昌孝君) 2点目、公園整備についての御質問にお答えいたします。
本年2月末現在において、公園緑地課で管理を行っております公園は514か所ございます。そのうち遊具のある公園は298か所でございます。遊具の設置につきましては、周辺公園の状況や公園規模、利用状況等を考慮し、遊具の種類、大きさ、設置場所などを検討し、地域の皆様の御要望等を踏まえた上で設置を行っているところでございます。
◆21番(堀口順君) 本市が管理する公園は514か所であり、そのうちの約60%に当たる298か所の公園で遊具が設置されているようです。
最近、周辺の公園でテープがぐるぐる巻きになっている遊具を見かけましたが、現在修繕が必要な遊具や新しい遊具の設置に向けてどのような取組をなされておられるのか、お答えください。
◎
都市整備部長(内田昌孝君) 再度の御質問にお答えいたします。
既に設置をしてあります遊具につきましては、利用者の安全性を確保するため、専門業者や職員による定期点検を年3回実施し、破損等の状況により、交換、修繕等を行っているところでございます。今後も利用者が安全かつ安心に遊べるよう遊具の安全管理に努め、市民の皆様に愛される公園づくりに取り組んでまいりたいと考えてございます。
◆21番(堀口順君) 公園遊具においては、年3回定期点検を実施し、破損などの状況により交換、修繕などを行っているようです。おのおのの公園によって状況は違うと思いますが、劣化したベンチでは子どもたちの手や足に朽ちた木が刺さってしまう事例も起こってしまうと考えられますので、遊具だけではなく、ベンチ等も含め、利用者が安全で安心して遊べる公園整備を今後とも行っていただくことをお願いいたします。
ここで一つ提案ですが、健常児も障害児も誰もが一緒に遊べる遊具として、インクルーシブ遊具が開発されているようです。包括的な遊具というそうですが、特徴を3つほど挙げさせてもらいますと、1つは車椅子の子どもでも遊べるバリアフリー、2つ目は自閉症の子どもたちにも優しいアースカラー、3つ目は居心地のよい場所がある。本市は、まだインクルーシブ遊具の導入は図られていないようでございますが、ぜひ従来の遊具の入替えや、新たに遊具を設置する折には導入を御検討していただければ幸いです。
それでは次に、高崎市民スポーツパーク(仮称)整備事業の進捗状況と令和4年度の事業予定につきましてお聞きいたします。
◎
都市整備部長(内田昌孝君) 再度の御質問にお答えいたします。
高崎市民スポーツパーク(仮称)は、子どもからお年寄りまで幅広く、多くの市民がスポーツに親しむことのできる場として整備を行うものでございます。進捗状況といたしましては、これまでに防球ネットなどの支障物件の撤去及び園路等の基盤整備を行ってまいりました。令和4年度につきましても、引き続き進入路整備などを含めた基盤整備を進めてまいる予定でございます。
◆21番(堀口順君) 新年度は、進入路整備などを含めた基盤整備を進めていくようでございます。高崎市民スポーツパークは、全世代を対象とする多種目のスポーツができる運動場となる予定であると認識しておりますが、昨年夏に開催された東京オリパラでは、若者に人気のスケートボードやボルダリング等が実施され、日本人選手の活躍した姿は記憶に新しいと思います。
そこで質問ですが、これらを含め、新たな種目の整備が求められていると感じます。今後の整備方針につきまして、お考えをお聞かせください。
◎
都市整備部長(内田昌孝君) 再度の御質問にお答えいたします。
高崎市民スポーツパーク(仮称)は、グラウンドゴルフ場、パークゴルフ場、サッカー・ラグビー場や野球場などのスポーツ施設や、子ども向け遊具広場などの整備を予定しております。新種目の検討につきましては、市民の方々や利用団体からの御意見、御要望等を踏まえ、運営管理等を勘案し、河川管理者である国土交通省の意見を伺いながら研究してまいりたいと考えております。
◆21番(堀口順君) 高崎市民スポーツパークの予定地は、御承知のように元ゴルフ場の河川敷であり、周辺に民家も少ないことから騒音の心配も少ないようなので、大雨で水が浸っても大丈夫な施設としては、スケートボードやボルダリング等の施設は最適ではないかと思われます。ぜひ、先ほどの遊具等も含めよく検討していただき、全世代の市民に愛されるよりよいスポーツパークの整備を行っていただくことをお願いいたします。
それでは次に、八幡霊園拡張整備事業の進捗状況と令和4年度の事業予定につきましてお答えください。
◎
都市整備部長(内田昌孝君) 再度の御質問にお答えいたします。
八幡霊園は、近年の墓地需要や市民ニーズに対応できるよう、平成25年度より墓所の拡張整備を進め、平成28年度より市民の皆様へ新規墓所及び返還墓所の貸付けを行っているところでございます。近年3か年の貸付状況を暦年で申し上げますと、令和元年に新規174基、返還57基、令和2年に新規85基、返還51基、令和3年に新規80基、返還48基の貸付けを行いました。また、平成28年度以降の6年間を合計いたしますと、新規墓所979基、返還墓所277基の貸付けを行ったところでございます。
今後も、引き続き墓所区画の整備を進めながら、進入路の整備に向け、各種調査業務等を行うとともに、新規墓所及び返還墓所の募集を行ってまいります。
◆21番(堀口順君) 平成28年度開始以来、6年間で新規墓所の貸付けを約1,000基行い、今後も引き続き墓所区画の整備を進め、懸案である北側からの新たなアクセス道路の整備に向け、調査業務など、また新年度は新規及び返還墓所の募集も継続して行うようです。私も地元の住民として、また墓所の利用者としても、アクセス道路の整備を待ち望んでいる一人でございます。しっかり整備に向けて調査し、完成に向けて順次進めていただくことをお願いいたします。
それでは、最後の質問になりますが、八幡霊園における共同墓地の整備予定につきまして、どの程度検討されておられるのか、お聞きいたします。
◎
都市整備部長(内田昌孝君) 再度の御質問にお答えいたします。
これまでの墓所募集状況を見ますと、区画墓所の需要がまだまだ多い状況であると考えております。しかしながら、近年埋葬方法の多様化など、社会状況の変化に伴いまして、墓地に対する考え方も変わってきております。そのため、共同墓地の整備につきましては、現在職員が現地視察を行いながら、様々な形態の墓地の事例収集などを進めており、県内外の公営共同墓地の事例などを参考に、市民ニーズなどを踏まえた上で共同墓地について検討を進めてまいりたいと考えております。
◆21番(堀口順君) いつもと同じような御答弁ですけれども、共同墓地につきましては、職員が現地視察を行いながら、市民ニーズ等を踏まえ検討を進めているとのことですが、年々ニーズは増すばかりです。新規墓所の整備も残り1区画の予定とお聞きしておりますので、いよいよ共同墓地の整備計画に着手する段階の時期であると思われます。
執行部におかれましては、重ねて共同墓地整備の件、よろしくお願い申し上げまして、今回の私の一般質問を閉じます。ありがとうございました。
○副議長(片貝喜一郎君) 21番 堀口 順議員の質問を終わります。
次に、33番 三島久美子議員の発言を許します。
(33番 三島久美子君登壇)
◆33番(三島久美子君) 33番議員の三島久美子でございます。通告に従いまして一般質問を行います。本定例会最後の一般質問ですので、もうしばらくお付き合い願いたいと思います。
今年に入って、
新型コロナウイルスのオミクロン株が本当に日本中で猛威を振るいました。高崎市内でも急速に感染が拡大いたしまして、特に子どもたちへの感染が心配されている中、市内の小・中学校では感染防止対策を徹底しながら学びを止めない努力を重ねていることに対しまして、先生方をはじめ、関係者の皆様方には心から敬意を表したいと思います。しかし、コロナ禍で子どもたちの活動が制限され、外出自粛や外遊びの減少などによって、以前から指摘されていた子どもの体力の低下に拍車がかかっているのではないかと私は懸念しています。そこでまず、子どもの体力向上について質問させていただきます。
昨年末、スポーツ庁は、令和3年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査、いわゆる全国体力テストの結果を公表しました。この調査は、全国の小学5年生と中学2年生の全員を対象に行われているもので、1964年から実施されていた以前の体力テストが1999年に大幅に改定されたことによって、新体力テストとも呼ばれています。昨年度はコロナの影響で全国調査が実施されませんでしたが、その前の年、令和元年度と比べると、令和3年度は8種目の合計点が小・中学生とも大きく低下をし、特に男子は現在の調査方式が始まって以来の過去最低を全国的には記録したと報告されています。群馬県の結果を見ると、合計点は、中2男子を除いて、小5男子、小5女子、中2女子のいずれも全国平均を上回りましたが、前回調査と比較をすると小・中学生、男女いずれも低下しています。
そこで、この全国体力テストの結果について、本市の子どもたちはどのような状況だったのか、お答えいただきたいと思います。
◎
教育部学校教育担当部長(山崎幹夫君) 三島久美子議員の1点目、子どもの体力向上についての御質問にお答えいたします。
今年度の小学5年生と中学2年生を対象とした新体力テストでは、本市の合計得点は全国平均とほぼ同じか、平均を上回る結果となっております。また、令和元年度との比較において、種目別では握力や立ち幅跳びなどおよそ4割の種目で記録が上昇し、上体起こしなどの持久力系の種目で低下しております。
◆33番(三島久美子君) 全国平均とほぼ同じか、平均を上回る結果だったとのことで、少し安心をいたしました。しかし、令和3年度の全国平均そのものがコロナ前の前回調査から大きく落ち込んでいることを考えますと、やはりコロナ禍が子どもたちの体力に少なからず影響しているのではないかと心配されます。この長引くコロナ禍の中で、子どもたちの運動やスポーツを取り巻く環境というのは大きく変化をしています。
そこで、コロナ禍が本市の子どもたちの体力に及ぼした影響について、本市ではどのように分析をしているのか、お答えいただきたいと思います。
◎
教育部学校教育担当部長(山崎幹夫君) 再度の御質問にお答えいたします。
令和元年度と今年度の調査を比較しますと、1週間の総運動時間が減少しており、全身持久力等が低下していると思われます。コロナ禍において日常の運動時間が減少していることにより、継続的な運動が必要である持久力の低下に影響したものと考えております。
各学校では、課題解決に向け、コロナ禍でも子どもたちが安心・安全に活動できるよう工夫しながら、体力向上に向けての取組を行っております。
◆33番(三島久美子君) 運動時間の減少によって、持久力系の低下が心配されるということでありました。本市では、子どもの体力向上ということで、元気アップ高崎として、保健、体育、食育の三位一体で子どもたちの健康教育を推進していらっしゃいます。コロナ禍で様々な制約が生じる中ではありますけれども、学校現場では創意工夫を凝らしながら鋭意取り組んでいるものと認識をしております。しかし、子どもたちの体力というのは学校だけではなくて、やはり生活習慣など日常生活とも密接に関わり合っているために、学校だけではなくて家庭や地域との連携も必要不可欠だと思われます。
そこで、本市では子どもの体力の向上のための課題をどのように捉え、今後いかに取り組んでいくのか、お答えいただきたいと思います。
◎
教育部学校教育担当部長(山崎幹夫君) 再度の御質問にお答えいたします。
各学校では、保健、体育、食育を相互に関連づけた元気アップ推進プランを作成し、家庭や地域と連携しながら、計画的かつ組織的に子どもたちの体力向上と健康教育の推進を図っております。市教育委員会では、今後も体育の授業支援や推進校で行った学校生活の中での運動環境づくりを紹介するなど、授業を中心として様々な遊びや活動の中で体を動かしながら、健康の保持増進と体力の向上が図れるよう支援をしてまいりたいと考えております。
◆33番(三島久美子君) コロナ禍の中で、本当に何かと難しい側面はあると思いますけれども、家庭や地域と連携しながら、これからも子どもたちの体力の向上に努めていただくように強く要望いたします。
さて次に、大きな事項の2点目に移ります。男女共同参画社会の実現についてであります。御承知のように、1999年に制定された男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会の実現は21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけられています。しかし、この法律からもう既に四半世紀近くがたった今も、我が国の男女格差はなかなか縮まらないのが実情であります。世界経済フォーラムが2006年から毎年発表している男女格差レポートの2021年版によりますと、男女の平等の度合いを示す指標であるジェンダーギャップ指数というのが、我が国は156か国中120位と、依然として低迷している状態であります。主要7か国、G7では最下位という状態がもうずっと続いているのです。国は、こうした状況は何とかしたいと。それを背景に、平成28年度から10年間の時限立法として、女性活躍推進法を制定いたしました。本市では、この法律に基づいて、平成28年度に、女性職員の活躍を推進するために、女性職員活躍推進行動計画というものを策定し、目標値を定めて、女性職員の活躍を推進してきたものと認識をしております。
そこでまず、本市における女性管理職の登用状況について、確認させていただきたいと思います。また、今年度から、本市のこの行動計画は後半5か年がスタートするということで、課長職以上の女性の割合について、以前の目標値12%から17%に引き上げています。その辺りの事情についても教えていただければありがたいと思います。
◎総務部長(曽根光広君) 2点目、男女共同参画社会の実現についての御質問にお答えをいたします。
本市における女性職員の管理職への登用状況でございますが、今年度の管理職に占める女性職員の割合は、課長職以上157人のうち女性は15人で9.6%、係長職以上の管理職全体では632人のうち女性は131人で20.7%という状況で、前年度と比較して0.1%の増となっております。
また、高崎市女性職員活躍推進行動計画を策定した時点である平成27年度の15.8%と比較いたしますと、これまでの6年間で4.9%の増となっており、徐々にではありますが着実に増加している状況となっております。
なお、令和3年3月に本計画を改定し、課長職以上の管理職に占める女性職員の割合について、目標値を12%以上から17%以上に引き上げておりますが、これは国の第5次男女共同参画基本計画の国家公務員の目標に準拠したものでございまして、これまで着実に増加している女性職員の割合の数値を踏まえ、今後につきましても継続して女性職員の登用の推進に努めてまいりたいと考えております。
(副議長議長席を退席、議長議長席に着席)
◆33番(三島久美子君) 目標の数値を引き上げたということで、でもなかなかそこまで現実は至っていないということであります。課長職以上に関しては、まだ今9.6%という状況でございます。とはいえ、本市の係長職以上、これは管理職全体というわけですけれども、その比率が現在20.7%、そこまで何とかやってまいりました。つまり5人に1人は女性管理職ということで、この6年間、本当に頑張ってくれたのだなということは評価をさせていただきます。しかし、目標の30%を達成するのは、もう一段の努力をしなければいけないのではないかなと私は思っています。
富岡市長もこの女性の登用に関しては、もうかねてから積極的に取り組んでくださっているとは思いますけれども、以前に市長にそれをお願いしましたら、女性はなかなか管理職になりたがらないのだよねとおっしゃっていました。事実、本市では毎年管理職への昇進希望を尋ねていますけれども、令和2年度の実績で主査及び主任クラスの職員のうち、男性の76.8%が昇進を希望しているのに対して、女性は26.2%と大きな開きがありました。なぜ女性は管理職になりたがらないのでしょうか。
独立行政法人国立女性教育会館が平成27年度から5年間かけて行った初期キャリア形成に関する調査、これはずっと追跡調査をしていったのですけれども、新卒で民間企業に就職した女性の60%が入社当初は将来管理職になりたいと希望していたにもかかわらず、入社から5年目になるとその数値が37.6%まで落ち込んでいるのです。つまり、女性の管理職に対する認識というのは最初から低いわけではなくて、勤続年数を重ねるごとに職場の何らかの影響を受けて失われていくということを、この調査は物語っています。また、この調査では管理職を希望しない理由も尋ねていますが、複数回答ですけれども、69.3%の女性が仕事と家庭の両立が困難であるからというのを上げています。次いで、責任が重くなるからという方が48.9%、自分には能力がないからという方が40.1%と続いているのです。
私がちょっと問題にしたいのが、この自分には能力がないからということなのです。仕事と家庭の両立はしっかり支援しなければいけないと思います。しかし、この能力がないと思い込んでいる女性が多いのではないかなと。実際の能力の高低ではなくて、自信と意欲を失ってしまっている。なぜそれを失ってしまっているのかというのは、本当に職場環境の整備にかかっていると思うのです。本市においても女性職員が管理職を希望しない理由をしっかりと、その要因をしっかりと調査、分析して、キャリア教育を積極的に進めながら女性のリーダーシップを養って、そして管理職に対する自信と意欲を高めていく必要があると思うのですが、本市の女性管理職の育成についてどのように取り組んでいくのか、お答えいただきたいと思います。
◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えをいたします。
管理職への登用の希望の有無につきましては、毎年、職員の自己申告書により確認をしているところでございまして、管理職を希望する女性職員の割合は、昨年度は、主査及び主任相当職の女性職員481人のうち昇任希望者は126人で、26.2%という状況でございます。管理職を希望する女性職員が男性職員に比べて少ない理由といたしましては、これまで女性職員のキャリア形成が十分でなかったことや、仕事と家庭を両立しながら働き続けるための職場環境の整備が十分でなかったことが主な要因として考えられます。このような状況の改善が図られるよう、高崎市女性活躍推進行動計画におきまして、中長期的な視点に立った女性職員のキャリア形成支援と、仕事と家庭を両立することができる職場環境の整備といったことが女性職員の活躍を推進するために取り組むべき課題であると分析し、様々な取組に努めているところでございます。
具体的な取組といたしましては、女性職員のキャリア形成につきましては、職員研修や関係機関への長期派遣など女性職員の配置職場の拡大と管理職への登用を掲げるとともに、女性職員が活躍できる機会を広げるため、政策立案等に参画できる企画・事業部門や予算・人事管理部門など、これまで女性職員の配置が少なかったポストにおいても個々の職員の適性に応じた配置に努め、計画的な人材育成に取り組んでいるところでございます。このような取組を着実に進めることが、女性職員の自信と意欲を高めることになり、管理職を希望する職員の割合を増やすことにもつながるものと考えております。
◆33番(三島久美子君) ぜひしっかりと管理者を目指す女性を育てていただきたいと思います。先ほど部長の答弁の中にも、管理職を希望しない主な要因として、仕事と家庭の両立の難しさがあるのだという御見解を示していただきました。家事、育児に関しては、どうしても女性に偏る傾向があって、事実令和元年度に内閣府が行った調査によりますと、育児に関してですけれども、これは共働きの世帯で仕事のある日の場合ですが、女性が2時間27分費やしているのに対し、男性がその半分の1時間10分でありました。昔に比べれば大分増えたとは言いながら、女性に育児負担というのは大きくかかっていると思います。
そこで、やはり女性の仕事と家庭の両立を推進していくためには、男性の育児参画というのが非常に重要になってくると思うのです。国も目標値を定めて進めておりますけれども、本市においても女性活躍推進行動計画において男性職員の育児休業の取得目標を30%に定めて、今頑張ってくださっているとは思います。しかし、残念ながらまだ、令和2年度の実績ですけれども、取得率が8.6%という大きな開きがあるわけです。
そこで、本市においては、男性職員の育児休業の取得についてさらに促進していくために、これからどのような取組を推進していくのか、お答えいただきたいと思います。
◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。
男性職員の育児休業の取得状況でございますが、実際に育児休業を取得した男性職員の人数と割合は、平成30年度は72人中3人で4.2%、令和元年度が47人中3人で6.4%、令和2年度が58人中5人で8.6%という状況で、本年度につきましては現在のところ10人の職員が育児休業を取得している状況となっております。
男性職員の育児休業の取得率が高まらない理由についてでございますが、男性職員が育児休業を取得するということに対しまして、個々の職員の意識の醸成や職場全体の理解といったことがまだまだ十分でないことが最大の理由であると考えております。男性職員の育児休業の取得を推進するためには、職員の意識を変えていくことが必要でございますが、その際には育児休業を取得する側の職員の意識だけでなく、職場の上司や同僚など周囲の職員の意識を変えていくことが大変重要であると認識をしております。
令和4年度からは、育児・介護休業法の改正に伴い、育児休業の取得回数の制限が緩和されることや、職員から妊娠または出産等についての申出があった場合に、育児休業の取得についての意向を確認することが義務づけられるなど、男性職員の育児休業の取得を後押しするための制度改正が行われることとなりますが、本市におきましてもこれらの制度改正に適切に対応してまいりたいと考えております。
また、職員に対する育児休業に係る研修の実施や、育児休業に関する相談体制の整備など、職員が育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等も新たに規定されることとなりますので、これまで以上に管理職を含めた職員の意識改革に向けた取組を進め、育児休業を取得しやすい職場環境づくりに努めてまいりたいと考えております。
◆33番(三島久美子君) 4月から法律の改正も含めて制度改正が行われて、大分育児休業の取得が進むのではないかというふうに思われます。ぜひ配偶者の方が妊娠された男性職員としっかり向き合って、育児休暇を取っていいのだということをしっかりと上司の方がおっしゃっていただいて促進をしていく、そのような努力をこれからも続けていっていただきたいと思います。
さて、次に角度を変えさせていただきまして、本市の各種審議会等への女性登用という点でお伺いします。政策や方針の決定過程への女性の参画というのは、男女共同参画社会の実現のためには本当に極めて重要であると私は思っています。その一つが、市民の代表などで構成されている市の審議会等の附属機関なのです。この附属機関に関して、男女共同参画推進条例では、本市の審議会等の委員を男女が均等になるように努めるものとすると規定しているのです。また、第4次男女共同参画計画では、女性委員の割合を30%以上にすると、数値目標を定めています。こうした方針にのっとって、本市で本当に今まで努力をしてくださいました。平成30年度以降、委員の総数に占める女性の割合が目標の30%をクリアしているということは、高く評価させていただきたいと思います。しかし、よくよく中身を見てみると、審議会によっては男女のバランスが非常に悪いものもある。また、中には女性委員がゼロという、全く女性委員がいないという審議会がある。そんなケースが見受けられます。その理由は一体どういったことなのでしょうか。今後、本当にこれからの男女共同参画社会の構築のためには、全ての審議会等の男女比率を条例に基づいて均等にするように努力していただきたいと思いますが、そのための課題、またこれからどのように取り組んでいくのか、お伺いしたいと思います。
◎市民部長(山田史仁君) 再度の御質問にお答えいたします。
第4次男女共同参画計画の目標値である30%に達していないものとしては、地権者や専門分野の学識経験者などで構成される機関において、男性委員の割合が高くなる傾向がございます。対応といたしましては、職務指定など資格要件の柔軟な対応や公募委員枠への女性登用などにより、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。加えて、地域社会における女性の参画の必要性や重要性の啓発、女性リーダーの人材育成の観点からも、意識啓発をテーマとした各種セミナーを継続して開催してまいりたいと考えております。
◆33番(三島久美子君) 女性がゼロの審議会というのが幾つあるのかというのをお答えいただけますか。
◎市民部長(山田史仁君) 再度の御質問にお答えいたします。
女性委員が不在となっている機関数は、稼働している99のうち20でございまして、土地区画整理審議会、文化財に関する保存整備や調査検討に係る委員会などがございます。
◆33番(三島久美子君) 女性ゼロにはゼロなりの理由、要するにいわゆる充てなければいけない人材が、そもそも論でその職種に女性が就いているケースが少なかったり、これはもう本市の責任ではないと思うのですけれども、いずれにしても人材をしっかり発掘していただいて、男女の割合が均等になるようにこれからも努力をしていただきたいと思います。
この男女共同参画社会、本当にいろんな角度で今伺ってきましたけれども、やっぱりキーワードというのは意識改革だと思うのです。性別による役割分担意識といったものも、まだまだ世の中にははびこっています。また、性差に関する偏見だとか固定観念なども本当に無意識のうちに、私ですら無意識のうちにどこかに染み込んでいるのではないかなと。それが男女共同参画社会の実現を阻む大きな要因だと考えています。それを払拭するためには、もちろん我々大人たちの意識改革、粘り強い啓発活動によって意識を改革していくことが重要なのは言うまでもないことですけれども、どうしても長年染みついたものの意識を変えるというのはそう簡単なことではありません。そこで、やはり小さな子どものうちから男女平等意識というものをしっかりと醸成をして、性別にとらわれずに活躍できる人材を育てることが非常に大事だと。学校教育の果たす役割は大きいと思っています。
そこで、本市における男女平等教育について、学校現場ではどのように取り組んでいるのかお答えいただきたいと思います。また、混合名簿の導入なども含めて、具体的な取組内容も一緒にお答えいただきたいと思います。
◎
教育部学校教育担当部長(山崎幹夫君) 再度の御質問にお答えいたします。
各学校では、男女平等を人権教育の最重点課題の一つに位置づけ、日常の様々な関わりなどにおいても適切に男女平等を推進できるよう、互いのよさを認め合う人権感覚の育成に努めております。教科では、調理実習や育児体験学習等を男女共修で実施し、固定的な男女の役割にとらわれることなく、男女が協力することの大切さを学べるようにするとともに、男女混合名簿や女子のスラックス等、性別にとらわれずに学校生活を送ることができるよう対応しております。
◆33番(三島久美子君) ありがとうございます。子どもたちの中に、しっかりとした男女平等意識が醸成されるように本当に頑張っていただきたい。子どもが変われば、未来は必ず変わると確信をしております。ぜひとも推進をお願いしておきたいと思います。
最後の質問であります。御承知のように、本市では男女共同参画推進条例の規定に基づいて、第4次男女共同参画計画を策定して今進めておりますが、この計画が来年度は最終年度ということで、令和5年度からの新しい計画をつくらなければならない状況になっています。
その基礎資料とするために、昨年の7月に本市では市民アンケートと事業所調査を行いました。新しい計画を策定するのに当たって、この一連の調査結果をどのように受け止めて分析をしながら、またそこから見えてきた課題を新しい計画にどう反映させていくのか、お考えをお聞かせください。
◎市民部長(山田史仁君) 再度の御質問にお答えいたします。
現在進行している第4次男女共同参画計画は、令和4年度が最終計画年度となるため、昨年7月に男女共同参画に関する家庭、地域、職場などにおける市民の皆様の意識や実態、また事業所における男女共同参画の取組などを把握するため、市民アンケート及び事業所調査を実施いたしました。令和5年度からスタートする第5次男女共同参画計画につきましては、両調査の結果から明らかになった意識の変化や、男女共同参画に係る各種施策の浸透度などの分析を進めるとともに、男女共同参画審議会における議論、さらには国の最新の動向も見据えながら、総合的かつ実効性のある計画となるよう取り組んでまいりたいと考えております。
◆33番(三島久美子君) 新しい第5次男女共同参画計画が、より実効性の高いものになることを大いに期待したいと思います。
今コロナ禍の中で、女性がなかなか生きにくいような状況も見聞きさせていただいております。この男女共同参画の視点というのは、本当に古くて新しい課題だなと私は思っています。高崎市の魅力を高めるためには必要不可欠な課題であり、ぜひとも本市は男女共同参画を推進しているしっかりとした自治体なのだということを胸を張って言えるように、また男性も女性も本当に輝ける高崎市になるように、これからの男女共同参画の推進をお願い申し上げまして私の一般質問を終わります。
○議長(白石隆夫君) 33番 三島久美子議員の質問を終わります。
以上で一般質問を終わります。
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△休会の議決
○議長(白石隆夫君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。
この際、お諮りいたします。議案調査及び委員会の開催等のため、明日5日から17日までの13日間は本会議を休会したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、明日5日から17日までの13日間は本会議を休会することに決しました。
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△散会
○議長(白石隆夫君) 次の本会議は、18日定刻に開きます。
本日は、これにて散会いたします。
午後 3時32分散会...