前橋市議会 2019-08-20
令和元年_総務常任委員会 本文 開催日: 2019-08-20
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│分類番号│O│ 0: 1│ 0: 2│ 0: 1│ 0: 1│ 1: 0
│公開│個人情報・無│
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│議 長│副
議長 │委員長 │事務局長│総務課長│議事課長│ 係 長
│ 係 員 │
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│ 前 橋 市 議 会 会 議 録 │
├───────┬─────────────────────────────────────┤
│委員会の
名称 │ 総 務 常 任 委 員 会 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│開議年月日時 │ 令和元年8月20日(火)午前 9時56分 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│散会年月日時 │ 令和元年8月20日(火)午前11時58分 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│会議の
場所 │ 第一
委員会室 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │
3の
施行期日につきましては、令和2年4月1日とするものです。
なお、本件につきましては、
令和元年第3回
定例市議会に議案として提出させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
7 (4)前橋市職員の
育児休業等に関する条例の改正について
(
職員課長)
報告事項(4)前橋市職員の
育児休業等に関する条例の改正についてでございます。資料4をごらんください。
1の改正の理由ですが、
地方公務員法の改正により
会計年度任用職員制度が創設されたことに伴い、
当該職員が
育児休業等を取得することができるようにするため、所要の改正を行うものです。
2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、一定の
非常勤職員は子の養育の事情に応じ、子が1歳、1歳2カ月、1歳6カ月または2歳に達する日まで
育児休業をすることができることとするものです。
2点目は、引き続き在職した期間が1年以上であること等の要件を満たす
非常勤職員は、部分休業することができることとするものです。
3の
施行期日につきましては、令和2年4月1日とするものでございます。
なお、本件につきましては、
令和元年第3回
定例市議会に議案として提出させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
8 (5)
工事請負契約の締結について(防災・
安全交付金(道路)橋梁上部工工事(道建第1号)ほか2件)
(
契約監理課長)
報告事項(5)
工事請負契約の締結についてでございますが、資料5をごらんください。
初めに、1の防災・
安全交付金(道路)橋梁上部工工事(道建第1号)でございますが、工事場所は前橋市上泉町地内の泉橋でございます。工事内容は、2径間連続プレビーム合成桁橋、橋長60.3メートル、幅員13.3メートルを桁製作工、架設工、床版工でございまして、契約方法は条件つき一般競争入札による契約。主な入札条件は、群馬県内に本店または支店、営業所があり、土木一式工事の登録者で、一般土木工事としてコンクリート床版、鋼板桁橋またはPC桁橋、これは車道橋に限ること、かつ最大支間長10メートル以上のものの元請の実績があることでございます。契約金額は2億1,318万円で、契約の相手方は株式会社日本ピーエス群馬営業所でございます。7月19日に入札を行いまして、落札率は90.91%、入札参加者は記載の2者でございました。位置図、側面図、平面図につきましては、資料1ページ、2ページのとおりでございます。
次に、2の消防局西消防署利根分署新築建築工事でございますが、工事場所は前橋市小相木町391番1ほか。工事内容は、鉄骨造2階建て、延べ面積641.00平米、事務室、物品庫、相談室、資機材庫、食堂、仮眠室、車庫ほかでございます。契約方法は、条件つき一般競争入札による契約。主な入札条件は、前橋市に本店があり、建築一式工事A等級登録者でございます。契約金額は1億8,700万円で、契約の相手方は株式会社大信工業でございます。7月16日に入札を行いまして、落札率は92.76%、入札参加者は記載の6者でございました。位置図、配置図、平面図、立面図につきましては、資料の3ページから6ページのとおりでございます。
次に、3の明桜中学校体育館ほか新築建築工事でございますが、工事場所は前橋市後閑町50番4ほか。工事内容は、体育館が鉄骨造2階建て、延べ面積1,977.85平米、アリーナ、ステージ、卓球場、管理室、器具庫、更衣室、便所、防災備蓄庫ほか。用務倉庫が鉄骨造平家建て、延べ面積46.58平米でございます。契約方法は、条件つき一般競争入札による契約。主な入札条件は、前橋市に本店があり、建築一式工事A等級登録者による共同企業体でございます。契約金額は5億2,580万円で、契約の相手方は鵜川・菊川明桜中学校体育館ほか新築建築工事特定建設工事共同企業体でございます。7月19日に入札を行いまして、落札率は94.29%、入札参加者は記載の3者でございました。位置図、配置図、平面図、立面図につきましては、資料の7ページから11ページのとおりでございます。
以上、3件の工事請負の契約締結につきましては第3回
定例市議会に議案として提出させていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。
9 (6)物品の購入について(
指令装置等)
(
契約監理課長)
報告事項(6)物品の購入について(
指令装置等)でございますが、資料6をごらんください。
前橋市消防局に設置する指令管制業務及び指令管制支援業務を行う装置及びこれらの附帯設備を購入するもので、契約方法は条件つき一般競争入札による契約。主な入札条件は、群馬県内に本店または支店があり、放送、通信用機器に登録があり、過去10年間に
指令装置等の納入実績のあることでございます。契約金額は6億5,780万円で、契約の相手方は日本電気株式会社群馬支店でございます。入札は8月1日に行いまして、落札率は84.72%、入札参加者は記載の1者でございました。本件物品購入の契約締結につきましては、第3回
定例市議会に議案として提出させていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。
◎ 質 疑
(委員長)ただいまの報告についてご質疑がありましたらお願いしたいと思いますが、今回は第3回定例会に提出予定の案件も報告されています。つきましては、それらの案件については可否にかかわるような発言とならないよう、ご注意をお願いいたします。
それでは、質疑に入ります。
10 (1)前橋市
会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について
(2)前橋市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定について
【宮田委員】現在の嘱託職員数と臨時職員数を教えていただければと思いますが、いかがでございますか。
(
職員課長)平成31年4月1日現在において任用していますのが、嘱託員566人、臨時職員91人でございます。
【宮田委員】この制度が変わったことによりまして、従来は嘱託の場合は一定年限数、私どもが承知している限りでは3年程度と理解しておるわけでございますが、この年限についての変更というのはございますか。
(
職員課長)今回の
会計年度任用職員制度の導入によりまして、従来ありました勤続年数による任用制限が廃止されることになります。ですので、今まで更新が最大3年までだったのですが、その3年という制限は廃止されるということになります。
【宮田委員】関連して定員、現在員数の関係でお伺いしますけれども、従来嘱託、臨時等々は定員、現在員数には入っていなかったですよね。今回のこの
フルタイムあるいは
パートタイムという制度に変わったとすると、定員、現在員の関係というのはどのようになりますか。
(
職員課長)この
会計年度任用職員につきましては、定員の中には含まれないというものでございます。
【宮田委員】将来の問題でございますけれども、年金制度とのかかわりもあるわけでございますし、あるいは65歳定年制と、こういう議論もあるわけでございますが、この
フルタイム会計年度任用職員の採用がふえることによって新規採用が抑制されるということもあろうかと思うのです。将来的に本市は、その辺の人事管理の関係をどういうふうにお考えになっておられますか。
(
職員課長)この
会計年度任用職員制度については、一般職の
非常勤職員について制度化したというものでございます。現在、本市では嘱託員制度がありますが、この
会計年度任用職員制度については嘱託員制度を生かしてやっていく、嘱託員制度によるものをできるだけ生かす形で制度化していこうと考えておりますので、
フルタイムについては現状のところ任用を予定するものではございません。
【宮田委員】つまり現状の運用を踏襲してという話になると、一方では年数がございません、しかし運用は3年程度というお考えなのか、その制限の枠はどのようにお考えですか。
(
職員課長)今回で3年という制限はなくなるということなのですが、優秀な職員の方については、勤務実績、勤務成績の評価に基づいて更新していくという形になりますので、必ずしも毎回更新することを約束したものではございません。今後もその勤務成績、勤務実績に基づいた更新を行っていくということを考えております。
【宮田委員】給与の関係が出ているのですけれども、この決定というのは従来の嘱託の場合の決定と今回の
フルタイムといった場合の扱いの決定におのずから違ってくる要素があるのかと思うのですが、その辺の職階級の関係の考え方はどういうふうにお考えになっていますか。
(
職員課長)
フルタイムについては、常勤職員の行政職給料表に定める額という形で考えております。また、
パートタイムにつきましては国の基準に定めるものなのですが、基本的には現在の嘱託員報酬をこれに置きかえる形で運用していくことを考えております。
【宮田委員】つまり
フルタイムという扱いになったとしても嘱託員報酬の職級をそのまま適用していくということなのですね。あるいは、退職間際の職階級をそのまま継続して1年の雇用契約というような格好で対応していくのか。
(
職員課長)
フルタイムにつきましては、この
パートタイムの給料表とは別の形です。あくまでも常勤職員で行政職給料表に定める額という形になります。今のところ、現在のところはまだ
フルタイムによる
会計年度任用職員の任用については予定していないというところでございます。
【宮田委員】ちょっと理解しにくいのですが、行政職給料表で定める額、それはいいのですけれども、どの部分を適用していくのかというのは現在の嘱託員の部分と違ってくるのですか。
(
職員課長)現在のものとは違って、現在の常勤職員の行政職給料表というのは一般職の職員の給与に関する条例で定められていますので、それを適用していくという形になります。
【宮田委員】適用の階級のことを聞いている。
(
職員課長)階級につきましては、基本的には一番低いほうからその職に合わせて考えていくという形になろうかと思います。その職の内容に合わせて適用していくという形になろうかと思います。
【宮田委員】いずれにいたしましても、その職をどういうふうに決めるのかという部分はまた後でお聞きするといたしまして、
パートタイムについても時間額のうちから
任命権者が決定しますと。この辺の規定の扱い、どれを適用するかというのは幅があるのです。したがって、その辺の運用というのはどのように、具体的にどなたがなさっていくのですか。
任命権者が決定ですから、市長が決定すればオーケーと、こういう話になるわけですか。
(
職員課長)詳細につきましては今後規則等を定めていく形になるかと思いますが、例えば今現在で考えているところにつきましては、年額ベースで現在のものとほぼ同一のベースに持っていくという形で考えております。例えば現在一般職の嘱託員、事務職の嘱託員、これにつきましては16万4,000円という報酬になっております。これを
会計年度任用職員にした場合に、月額につきましては14万8,500円という形になります。ただし、今までなかった期末手当が支給される形になりますので、例えば16万4,000円の職員は12カ月で196万8,000円が支給されているような形なのですが、
会計年度任用職員になった場合は期末手当も含めて199万7,325円の支給になりまして、2万9,325円まで支給額が上がるというような基準で考えております。
【宮田委員】今支給額の関係出ましたけれども、いずれにいたしましても今回変わることによって総人件費というのは増額ということになるのか、あるいは現状維持なのかという部分についてはどうでございますか。
(
職員課長)今年の平成31年4月1日現在における職員数をもとに試算したものなのですが、計算すると人件費が約19億9,100万円です。これに対して令和2年度は同じ職員数で試算し、この条例による考え方でやりますと20億600万円ということで、約1,500万円、伸び率にして0.8%ほどの伸び率になるかと試算しております。
【宮田委員】そのほかに地域手当だとか通勤費の関係で準じてという言葉が入っているのです。この準じてというのは理解が非常に難しくて、私どもの政務活動費についても当局の旅費規程を準用すると言ったら、もう準用ではなくてそのまま適用だけというようになっているのですけれども、この準じてという理解はどういうふうな解釈でよろしいわけでございますか。
(
職員課長)基本的には準じてということですので、
フルタイムの職員については正規職員に準じた手当が支給されるという形になるというふうに考えております。
【宮田委員】だから、その準じての理解がなかなか難しいので、具体的にそのまま適用になるのか、あるいは別なランクの手当ということで制度を設けるのかということでございます。
(
職員課長)基本的には、そのまま使うものもあれば、考え方を生かすものもあるということでございます。
【宮田委員】何か基本的な制度の部分でどれを選ぶかというのを、もう少しはっきりしておいていただければということだけ申し上げておきたいと思います。
【
長谷川委員】566人というお話がありましたけれども、この中には再任用職員も入っているのですか。
(
職員課長)この数には、再任用職員は含まれておりません。
【
長谷川委員】そうしますと、再任用職員の現在の人数と、その再任用職員はこの新制度でどういう扱いをされるのか、お願いいたします。
(
職員課長)申しわけございません。再任用職員についての数字はちょっと手元にないもので、ご連絡させていただきます。
【
長谷川委員】では、後で結構です。位置づけは。
(
職員課長)位置づけにつきましては、この制度とは全く別の位置づけになっております。
会計年度任用職員には再任用職員は含まれないということでございます。
【
長谷川委員】それもおかしな話だというふうに思います。再任用職員も嘱託職員に準ずる勤務体系になって、恐らく基本的にはこの新制度のもとでの
フルタイムの職員に準ずると思うのですけれども、それは総務省のこの条例制定に向けてのマニュアルか何かにも再任用職員は除外するとなっているのですか。
(
職員課長)いえ、
地方公務員法上の位置づけが
会計年度任用職員と再任用職員とは分かれるということによるものでございます。
【
長谷川委員】ちょっと理解できないですけれども、
非常勤職員であることには間違いなくて、再任用職員は一般行政職と位置づけて、守秘義務だとかそういうものは求められるわけです。なぜ再任用職員はこの新制度の枠外にされたのか、それをもうちょっとわかりやすく説明いただきたいのです。
(
職員課長)まず、守秘義務につきましては、今度
会計年度任用職員ということで一般職の非常勤が
地方公務員法上きちんと性格づけられましたので、
非常勤職員、いわゆるこの
会計年度任用職員に該当する職員であっても守秘義務等の義務は課せられてくるということになります。
【
長谷川委員】再任用職員の話は。
(
職員課長)再任用職員につきましては今までも一般職の職員の給与に関する条例の中に根拠が定められておりますので、基本的にはそこのところは除外しないでそこを生かすという形でございます。
【
長谷川委員】今60歳を過ぎても長年の行政経験を生かして職務に当たって、市民の行政需要に応えていくという再任用職員の位置づけが重視されていて、前橋市もふえていますよね。だから、そこをきちっと、この新しい制度の中でいろんな手当も出す。再任用職員の方は期末手当もないではないですか。
(何事か声あり)
【
長谷川委員】あるのでしたっけ。失礼しました。それは訂正します。もう少しちゃんと位置づけが必要だということだけ申し上げておきます。
続いて宮田委員の質問に対する答弁を聞くと、そもそもこの新しい制度が総務省から出されて、国会審議の中ではいい面と悪い面の両方を兼ね備えていて、
非常勤職員を固定化して正規職員を減らして、そして民間委託も推進するという、そういう側面もあるということで、私たちは
地方公務員法や
地方自治法の改正案には国会では反対したのですけれども、しかし制度化されたからには
非常勤職員が今よりも処遇が改善されて、安定して職務に当たれるようにするということが求められていると思うのです。ところが、先ほどの処遇を見ると、新たに期末手当が
フルタイムの方にはつく。それから、パートの
会計年度任用職員についても手当がつくとかといろいろ改善点はあるけれども、さっき聞きましたら
フルタイムの方の年収はやはり相変わらず200万円以下の官製ワーキングプアの範囲を超えない。この改正によっていろんな期末手当も含めて処遇を改善するという形での対応が求められていると思うのですけれども、例えば期末手当でふえるから月々は16万円幾らから14万円に減ったっていいのではないかみたいな雰囲気の答弁だったですけれども、それはおかしいのではないですか。月々きちっと現状の賃金を保障して、なおかつ一時金をこの条例規定の上限まで出すというふうにすべきだと思うのです。ですから最初の任用の階層、階級の1号俸何とかのところからスタートしないで、初任給をもうちょっと上から階層を上げてスタートすると。そういう改善だって当然できるはずですけれども、なぜそれをしないのですか。
(
職員課長)現在の嘱託員報酬の月額なのですが、実は平成22年度まで本市では嘱託員の方にも期末手当を支給していたのですが、その平成23年度から事務の簡素化等を行うということで期末手当を廃止して、その際に支払われなくなった期末手当相当分月額報酬を引き上げしたという経緯があります。ですから、そういった意味ではある意味その分がもとに戻るという形になるということでございます。
【
長谷川委員】もとに戻して期末手当で調整するというのではなくて、月額報酬として、給与として支払っていた分は維持しつつ新たな新年度で諸手当をつけていくというのが基本であって、事務の簡素化によって期末手当を月々に振り分けたからそれでいいというのはちょっとおかしいと思います。
それで、ちょっと確認したいのですけれども、この新制度では現在の嘱託職員を
会計年度任用職員に移行するというのが大きな柱ですけれども、今臨時で働いている方も
会計年度任用職員のパートとして位置づけると。そうすると、期末手当も対象になるということで、本当に時給890円だけの臨時で働いている人の処遇の底がぐっと上がると思うのです。臨時職員の雇用というのは割合と各所管課で判断して繁忙期に雇用するというのが多いようですけれども、新制度のもとで職員課としてそれを管理して、臨時職員をそれぞれの部署に配置していくと。常勤の人がけがをして、休んでここを補わなくてはいけないと。職員課がこの臨時職員の位置づけをきちんと
会計年度任用職員のパート部分として、臨時職員はごく少数にし、何十時間以下の方はパートにできるわけですから、今の臨時職員の方のほとんどをその
会計年度任用職員のパート部分に変えるような抜本的な臨時職員の処遇改善が必要だと思うのですけれども、いかがでしょうか。
(
職員課長)今回の
会計年度任用職員制度は、臨時職員もこの
会計年度任用職員に含まれるというものです。
パートタイムの
会計年度任用職員の報酬につきましては、月額制、時給制、それから日額制とありますので、それぞれに応じた形でその適用を受けるという形でございます。
【
長谷川委員】済みません。さっき言ったのは現在91人いる臨時職員さんを全部そのまま残すのではなくて、この新しい制度のパートのところに移行させる努力が必要だと。それが各所管課で判断できないのだったら職員課が一括管理して、そして判断していくということが必要だと思うが、いかがですかという質問なのですけれども。
(
職員課長)各課で任用している臨時職員は業務の必要性に応じて任用しております。ですので、本当に1週間単位で、1週間繁忙期が発生するからその業務に職員を充てるとか、そういう内容もありますので、基本的には各課の業務の必要とする業務の状況に応じて判断していただくべきと考えております。
【
長谷川委員】私は新制度で、期末手当まで出せる
会計年度任用職員のパートと位置づけて臨時職員の処遇を改善していくという方向を検討していただきたいということを申し上げておきます。各課で判断するというのは、やっぱり問題なのです。ある課での繁忙期で忙しかった方が、それで終わりになっていくのではなくて、その方が違うところの繁忙期のところに移れるような、そういう
会計年度任用職員のパート職員として全体で運用していくということが検討されるべきだと思うのです。今課長さんに何回も答弁いただいたので、部長さんいかがでしょうか。
(
総務部長)業務に応じて各課の中で1週間とか短い期間で雇用しています。今回
会計年度任用職員の
パートタイムの中に臨時職員も位置づけがされております。中には、期間の長い方もいます。そういう方についてはいわゆる今の嘱託員の
パートタイム化に近い方もいますけれども、そうした判断についてはそれぞれの課の業務、内容、そういったところに応じて考えていただくのが雇用管理あるいは業務推進にとって一番よろしいのではないかと考えておりますが、現在職員課でそこまで一括管理というところは考えておりません。
【
長谷川委員】一括管理できないにしても、パート職の
会計年度任用職員としての位置づけを91人の中で希望されている方がいれば、そちらのほうに位置づけるということもぜひ検討していただきたいと思います。
それから、先ほど嘱託職員の給与は月額16万4,000円というお話が……
(委員長)
長谷川委員、条例の制定とか条例の改正についてのものなのですけれども、何か持論を話されているようなので、その辺をちょっと区別してお願いいたします。
【
長谷川委員】はい、わかりました。改正に向けての質問に絞っていきますけれども、嘱託職員の給与16万4,000円はもう一律になっているのです。今度の
会計年度任用職員の条例改正の中に、職務の性質というか、それによってその金額を、それぞれ給与を変えてもいいという国のマニュアルになっているのですけれども、例えば嘱託職員だけれども、かなり専門性が求められる部分、それから完全に事務的な仕事だけ、判断がそんなに要らない仕事というので、同じ嘱託職員の業務でも違いがあると。そこはそれぞれ給与体系を変えていいとなっているのですけれども、先ほどあった16万4,000円を例えば20万円を超える部分に最初から位置づけるとか、そういう検討はされているのですか。
(
職員課長)先ほど16万4,000円と言ったのは一般事務職に関するものでございます。これ以外も例えば保育職だとかその専門性あるいは資格がある者については違った報酬が定められておりますので、これは新しい制度になってからもそういった専門性だとか業務の内容に応じて別の給与が位置づけられていくというものでございます。
【
長谷川委員】それで、先ほどの任用更新の話で、今まで嘱託職員の方は仕事になれてきて、やっと市民との関係も密になったところで3年が過ぎて、はい、これで終わりですというふうになっていたわけですけれども、今度は1年ずつの任用で特に期限の定めがないということですけれども、先ほどの質問にもありましたが、仕事に熟練して、そしてしっかり仕事の評価もできるという場合に更新していくと。そして、更新と同時に処遇も改善していく、昇給もするということもしていいと国は言っているわけですけれども、これは前から私たちが議会で嘱託職員の3年雇用というのは機械的にやってはだめだとお話、要望しますと、いやいや、多くの市民の雇用機会を広げるために基本的に3年は厳格に守っていくみたいな答弁がずっとあったのです。これはもうなくして、仕事を継続したい意思のある嘱託職員についてはもう5年、7年、10年としっかり任用していくという立場に抜本的に変えたのかどうなのか、それをお願いします。
(
職員課長)今回の制度改正によりまして、今まであった任用更新の制限はなくなりましたので、今までのような3年とか、あるいは特定の専門的な職員については5年というような制限がありましたが、これについてはなくなります。ただ、一応任期は毎会計年度という形になっていますので、会計年度ごとの更新という形になっております。
それと、この
会計年度任用職員制度への位置づけにより、より能力主義、能力の実証というものが明確化されておりますので、今後はその勤務成績等をよく評価しまして、それによって更新等の手続をやっていくと。さらに、必ず全ての職員について更新することが前提ということではなくて、能力主義に基づくものであるということでございます。
【
長谷川委員】わかりました。検証して、できるという規定で進めていくということですけれども、そういうことを強調するのではなくて、基本的には任用を更新していくという立場に立って、ちょっとこれは無理だと思う方は任用拒否というか、任用できないということもあるかもしれませんけれども、基本的には期限の定めなしというふうにしていただきたいと思います。
それで、最後の質問ですけれども、今後職員定数の計画に基づく、行革方針に基づく一定の削減方針はもう決まっていますけれども、この条例制定に合わせて嘱託職員の雇用が安定するという意味もあって、
会計年度任用職員に移行することによって正規職員を減らしてそちらにこれを置きかえるとか、そういうようなことは私は絶対すべきではないと思うのです。正規職員は、基本的には行政は正規職員がやるべきであるわけですから、嘱託職員や臨時職員というのはやむを得ずやる制度ですから、
会計年度任用職員になっても今の職員定数を減らしていくような方向はとらないようにすべきだと思いますけれども、いかがですか。
(
行政管理課長)
会計年度任用職員の制度ができますけれども、正規職員につきましては、総務省の見解でございますけれども、相当の期間任用される職員をつけるべきと定めており、
会計年度任用職員につきましてはあくまでも補完する補助的業務という形になります。定数とこの新しい制度につきましては全体を見ながら調整していきたいと考えております。
【
長谷川委員】調整しないで、減らさないで維持していただきたいと思います。
【中里委員】資料2の裏面(3)市長が特に認める
会計年度任用職員の給与、職務の特殊性、その他特別の事情により云々とあるのですが、どんな条例でも市長が特別に認めるという部分が最後につく場合もありますが、基本的に条例を細目にわたって決める必要性がある中で、最後にこういう形が来るのは私はなかなか理解しにくいところなのですが、ここでいう職務の特殊性、その他特別の事情というのは、どういうイメージを持たれておりますか。
(
職員課長)こちらについては、今想定しているのが国の制度によるALTの職員とかがあります。これは国の制度で期末手当を支給しないということになっているのですが、こういった職員についてこの条例によることはなじまないというものについてこの規定を適用していくことを考えております。
11 (5)
工事請負契約の締結について(防災・
安全交付金(道路)橋梁上部工工事(道建第1号)ほか2件)
【宮田委員】工事に際しまして現消防庁舎の奥側で新たに新築ということになるわけです。したがって、工事について消防業務の出入りには何ら支障はないのですか。何か対策は講じておられるのですか。
(
契約監理課長)資料の3ページの左側の部分なのですけれども、配置図がございまして、この図の下のほうが現存の庁舎でございます。この庁舎を残した北側に新しい消防庁舎を建てるということで、この右側のところを通路ヤードというふうに考えてございます。それから、大きい車両、大型重機はこの既存建物の車庫を通すということで、工事には影響はないということで考えてございます。
【宮田委員】消防局はその辺は支障なく、いわゆる車庫の中を通路で使うといった部分での運用というのは支障はないですか。
(
消防局総務課長)支障はございません。
【宮田委員】次に、明桜中学校の体育館の関係でいわゆる立面図があるのですけれども、南も北もそうなのですが、この図面は設計図面ですか。
(
契約監理課長)設計図面でございます。
【宮田委員】そうすると、この図面を見る限りにおいては、いわゆる体育館の最上部、壁面、この部分にいわゆる熱中症対策で大型の換気扇それぞれ2基をつけているというのが今までの体育館のあり方なのですが、この図面を見る限りその換気扇の位置というのはどこにもないのですけれども、つけずにほかの考え方で建築工事をなさるということなのですか。その辺は把握されておられますか。
(
契約監理課長)空調につきましては、空調設備はつかないということは承知しておりますが、換気についてはどういうふうに措置しているのかというのは承知してございません。
【宮田委員】契約する上で設計図面において契約すると、これは至極当然のことでございますが、この図面を見る限りにおいては換気扇が設備されていない、こういうふうに思わざるを得ないのですけれども、本当にこれでいいのかと、こういう疑問を持つのですが、契約セクションとしてはその辺は疑問を持たなかったのですか。
(
契約監理課長)この図面で換気扇というところまでは気づきませんでしたので、後ほど教育施設課と確認をとらせていただきたいと考えています。
【中里委員】利根分署の新築工事なのですけれども、これは一番古い消防署がいよいよ新築されるということで、やっと新しくなると考えているのですが、以前伺ったときに外構のブロック塀のレベルが非常に悪くて、危険度の高いブロック塀というレッテルを張られていたと認識しておりますが、この新築工事に伴って外構のブロック塀も全部改築、整備されるのかどうか。
(
契約監理課長)今回の工事につきましてはあくまで新築工事ということで、次にこの本庁舎が完成後に既存建物の取り壊し、それからホース乾燥塔等もつくるというような計画を聞いてございますが、塀に関してまでは聞いてございませんので、後ほど確認させていただきたいと思います。
【中里委員】消防署が新築されて、なおかつ危険なブロック塀が存続するということは、これはあり得ない話だと思っています。消防局はどうお考えですか。
(
消防局総務課長)必要があれば当然改修……
【中里委員】必要があればって、私が必要だと言っているわけではない。
(
契約監理課長)資料3ページの配置図の一番左のところに、ちっちゃい字なのです。既設ブロック塀の改修が別途発注と書いてございます。
【中里委員】見えませんでした。
(
契約監理課長)発注予定ということです。
【中里委員】発注予定ということは、要するに本体工事が終わった後にブロック塀を直しますよという理解でいいのですね。
(
契約監理課長)この図面のとおり、別途今後発注されるということでよろしいかと思います。
12 (6)物品の購入について(
指令装置等)
【中里委員】これは以前からもお話があった通信指令システム高度化事業を視野に入れた更新という形で受けとめておりますが、今後これに伴ってサーバーの設置についてはどのようなお考えですか。契約監理課ではなくて消防局に。
(
通信指令課長)サーバーの設置につきましては、計画しておりました共同化については今回の整備では行わないということになりましたので、サーバー装置は前橋市の消防局に設置するということになります。
(委員長)ほかにご質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
◎ 報 告 事 項
(委員長)ないようですので、続いて(7)から(13)までの
報告事項について順次報告をお願いいたします。
13 (7)前橋市
交通指導員条例の廃止について
(
交通政策課長)
報告事項(7)前橋市
交通指導員条例の廃止についてをご報告させていただきます。
1の廃止の理由につきましては、
地方公務員法の改正により特別職
非常勤職員の要件が厳格化されました。この厳格化とは専門的な知識経験等に基づき助言、調査等を行う者とされたことに伴い、交通指導員はこれに当たらないと国から示されたことから、本市に設置する特別職
非常勤職員としての交通指導員を廃止し、従来と変わらない交通指導業務を委託するためでございます。
2の
施行期日につきましては、令和2年4月1日でございます。
3の附則で改正する条例につきましては、前橋市交通安全条例に交通指導員の規定がありますので、その部分を市から委託を受けて交通の安全の保持のために必要な指導等を行う者に改めるものでございます。
本件につきましては、
令和元年第3回
定例市議会に議案として提出させていただきますので、よろしくお願いします。
なお、今後も交通指導員として従来どおり交通指導業務を継続できるように、要綱の制定等を検討しております。
14 (8)スマートモビリティチャレンジについて
(
交通政策課長)
報告事項(8)スマートモビリティチャレンジについてを報告させていただきます。資料8をごらんください。
1の目的につきましては、現在本市が進める市内
交通ネットワークの再構築の一方策として、前橋版MaaS構築を検討します。このMaaSとは、図1にありますとおり、出発地から目的地まで利用者にとっての最適経路を提示するとともに、複数の交通手段やその他のサービスも含め、一括して提供するサービスと定義されていることから、移動手段の利便性向上や
公共交通収支率の改善、さらには地域経済力の向上を図ることが期待されております。
2の実施に係る経緯について、本市は
令和元年6月、経済産業省と国土交通省がともに取り組むスマートモビリティチャレンジの支援対象地域として両省から採択を受けております。両省それぞれから支援を受けて取り組む地域は、全国でも4地域のみとなっております。
3の本市で取り組むことの意義についてでございますが、(1)に記載のとおり、多様な
交通モードをリンクさせようとするバス交通網再編計画を有効化させることがあります。また、(2)に記載のとおり、誰もが移動しやすい
交通体系とすることで
公共交通利用者増と収支率向上を目指し、結果的に財政負担が抑制できるという2点が大きな意義であると考えております。
なお、資料には記載しておりませんが、平成30年3月に策定しました前橋市
地域公共交通網形成計画に位置づけ検討を進めております広域幹線軸の強化あるいは都心幹線の形成、公共
交通不便地域の解消あるいは鉄道駅や主要バス停における結節強化による円滑な乗り継ぎ方策など、今回のスマートモビリティチャレンジの取り組みによって今後の市全域の将来
交通体系の構築を加速することができるものと考えております。
4のスマートモビリティチャレンジ実施事業についてですが、国土交通省はMaaS構築に向けた実証実験に対して、経済産業省は将来構想に向けた調査、分析に対してそれぞれ支援されることとなっており、(1)から(8)に記載のプロジェクトを民間が主体となり進めていくこととなります。
5の次年度以降の進め方については、今年度実施する実証実験の効果を検証するとともに、国が進めますタクシーの事前確定運賃制度や相乗りタクシーの導入といった制度改正等を踏まえながら、本市にふさわしい
交通ネットワークの再編及びMaaS環境の拡張を目指してまいりたい。また、検索、予約、決済やサービス対象の付与など、MaaSレベルを拡張していくことで委託路線の赤字欠損額の縮減を図るとともに、他産業への経済波及効果を高めていきたいと考えております。
15 (9)けやき
並木ストリートフェスの開催について
(
交通政策課長)
報告事項(9)けやき
並木ストリートフェスの開催についてを報告させていただきます。資料9をごらんください。
1の目的につきましては、本市の誇るけやき並木通りの美しい景観や公共用地を有効活用し、前橋駅及び周辺地域の活性化を図るとともに、本市の持続可能な
公共交通ネットワークの再構築に向け、楽しみながら
公共交通への理解を深められる機会となるよう開催するものでございます。また、前橋駅から中心商店街への人の流れを創出し、
公共交通の活性化とあわせて中心市街地の活性化につなげることを目的としております。
2の日時につきましては、9月8日の午前10時から午後5時まで、バルストリートエリアについては午前11時から午後9時まででございます。
3の場所につきましては、JR前橋駅前のけやき並木通り、JR前橋駅北口広場でございます。
4の交通規制についてでございますが、規制場所はけやき並木通りの西側3車線でございます。規制時間は、午前9時から午後6時まで、バルストリートエリアにつきましては午前9時から午後10時までです。また、規制期間中、
路線バス等は迂回運行となります。
5の
イベント概要につきましては、(1)から裏面の(4)まで記載のとおり、4つのエリア、
公共交通エリア、親子っちエリア、バルストリートエリア、駅前ライブエリアの4つのエリアに分け、
公共交通の乗車体験、自転車の試乗、交通安全教室や昔の遊びを体験する広場、ダンスと音楽ライブなどのステージイベント、飲食物の販売などを実施し、子供からお年寄りまで1日楽しめる内容となっております。
6の主催等につきましては、主催がけやき
並木ストリートフェス実行委員会、共催が前橋市、後援が群馬県と前橋商工会議所、協力企業、団体等はごらんのとおりとなっております。
7の開催チラシについては添付のとおりでございますので、後ほどご参照いただければと思います。
8の同時開催イベントについてでございますが、当日はJR前橋駅北口におきましてJR主催のまえきフェスも同時開催しております。
16 (10)
前橋テルサに係る
サウンディング型利活用調査の延期及び市民アンケートの実施について
(
資産経営課長)
報告事項(10)
前橋テルサに係る
サウンディング型利活用調査の延期及び市民アンケートの実施について説明申し上げます。資料10をごらんください。
本件につきましては、ことし5月の
総務常任委員会におきまして
前橋テルサに係る
サウンディング型利活用調査の実施ということで報告させていただきまして、準備を進めていたところでございますが、当初の予定を変更し、
サウンディング型利活用調査の実施前に市民アンケートを実施することといたしました。また、アンケート実施に伴い、事業者説明会を含め、
サウンディング型利活用調査の日程を延期することといたしましたので、改めて本委員会においてご報告させていただくものでございます。
1の調査延期及びアンケート実施の理由についてでございますが、過去に本市でサウンディング調査の対象とした空き施設とは異なりまして、
前橋テルサにつきましては現に年間約40万人が利用している施設でございます。また、サウンディング調査実施について公表後、
前橋テルサの今後について利用者等から多くの問い合わせも寄せられているような状況がございます。このような状況を踏まえまして、事業者からの利活用提案を受ける前に利用者等へのアンケートを行いまして、結果を事業者に情報提供するとともに必要に応じサウンディング調査にも反映させるということで、より利用者等のニーズに沿った提案を引き出すことが必要であるということで判断いたしました。
次に、2のアンケートの実施方法についてでございますが、(1)の実施時期につきましては集計や分析等も含めまして9月から12月ごろまでの約4カ月間を予定してございます。
また、(2)、実施場所及び(3)、実施方法につきましては、
前橋テルサ、前橋プラザ元気21、その他の公共施設や中心市街地のイベント会場等におきまして、職員が直接アンケートをお願いし、回収する方法で予定しております。
続いて、(4)の主な質問項目でございますけれども、現在
前橋テルサのどのような施設やサービスを利用しているのか、また今後どのような施設やサービスを期待するのか、サウンディング調査を行う上でよりよい提案を引き出すことにつながるような質問を予定してございます。
最後に、3の今後のスケジュールにつきましては、アンケートの実施結果を集計し、その結果及びサウンディング調査内容の再検討がまとまり次第あわせて報告させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
17 (11)前橋市市税条例の改正について
(
市民税課長)
報告事項(11)前橋市市税条例の改正についてご説明申し上げます。
1の改正の理由ですが、地方税法の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものです。
2の主な内容でございますが、2点ございます。1点目は(1)の個人市民税に関するもので、アにつきましては児童扶養手当の支給を受けている児童、父または母と生計を一にする子で前年の総所得金額等の合計額が48万円以下である者の父または母のうち前年の合計所得金額が135万円以下であり、かつ現に婚姻していない者、いわゆる未婚のひとり親ですが、または配偶者の生死の明らかでない者、これらの単身児童扶養者を非課税措置の対象に追加するものでございます。
次に、イにつきましては、ただいまご説明させていただきましたアに関連いたしまして、給与所得者及び公的年金等受給者が単身児童扶養者である場合に扶養親族等申告書にその旨を記載するものとするものでございます。
2点目は(2)の軽自動車税に関するものですが、令和3年度または令和4年度に最初の車両番号の指定を受けた3輪以上の電気軽自動車等のうち、乗用の自家用のものに対する種別割の税率について、グリーン化特例、軽課の適用期限を2年間延長し、それぞれ令和4年度分または令和5年度分に限り軽減するものでございます。
3の
施行期日につきましては、2の(1)のイにつきましては令和2年1月1日、2の(1)のアについては令和3年1月1日、2の(2)につきましては令和3年4月1日とするものでございます。
なお、本件は
令和元年度第3回
定例市議会に議案として提出させていただく予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。
18 (12)前橋市
地方活力向上地域における
固定資産税の課税の特例に関する条例の改正について
(
資産税課長)
報告事項(12)前橋市
地方活力向上地域における
固定資産税の課税の特例に関する条例の改正についてご説明申し上げます。
1の改正の理由でございますが、租税特別措置法の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものです。
2の主な内容でございますが、
固定資産税の不均一課税に係る規定において租税特別措置法の引用条項を改めるものです。租税特別措置法の本条例に影響のない項目の加除により、本条例に引用する条項がずれる、いわゆる項ずれが起きたため、これに対応したものでございます。条例の内容に変更はございません。
3の
施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
なお、本件は
令和元年第3回
定例市議会に議案として提出させていただく予定ですので、よろしくお願い申し上げます。
19 (13)前橋市
手数料条例の改正について
(予防課長)
報告事項(13)前橋市
手数料条例の改正についてご説明申し上げます。
1の改正の理由ですが、(1)及び(2)につきましては市民課から市民経済常任委員会への
報告事項でありますので、省略させていただきます。
(3)でありますが、消費税及び地方消費税の税率の引上げによる地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請に対する審査に係る手数料の額を見直そうとするものです。なお、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所につきましては、資料13裏面の予防課資料に記載させていただきましたとおり、主に石油コンビナートや石油ターミナルに設置されているもので、本市にはございません。
2の内容、(3)につきましては、設置許可申請に対する審査に係る手数料の額について、表に記載のとおり危険物の貯蔵最大数量の区分に応じ引き上げるものです。
3の
施行期日、2の(3)につきましては、
令和元年10月1日とするものでございます。
なお、本件につきましては第3回定例会において議案として提出させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
◎ 質 疑
(委員長)ただいまの報告につきましてご質疑がありましたらお願いいたします。
20 (7)前橋市
交通指導員条例の廃止について
【宮田委員】この条例の改正に伴いまして、交通指導員さんから、今までは市の特別職の
非常勤職員ということで誇りを持って対応してきたけれども、今後それがなくなって単なる市から委託を受ける立場になったときに、今までもドライバーに対して指導すると、おまえは何だという場面があったが、より一層弱くなって指導なんかし切れなくなってしまうと、こういうお話があった。従来と同じような制服の貸与だとか、委託だとか、報酬だとか、こういった部分については変えるつもりはないということなのですけれども、そういう生の声をお聞きしたときに行政としてどういう対応で、いわゆる交通指導員会を含めて対応なさるおつもりなのかお考えをお聞きしておきたいと思いますが、いかがでございますか。
(
交通政策課長)これまで交通指導員さんは毎朝、毎日交通指導に立っていただいて、自覚を持って熱心に対応していただいております。そのやりがいは、前橋市長から直接委嘱状交付を受けて意識を感化させているという意見をよく聞いております。
この特別職という身分がなくなるということにつきましても事前に情報提供させていただいたのですが、これまでと同様な制服だったり、勤務体制だったり、市長から直接委嘱状を受けてやりがいを感じられるような体制であればより望ましいという意見を聞いております。
【宮田委員】1つ心配なのは、委託ということになりますと、全国町村会の総務部法務部会というのですか、法務支援室から出させた文書を見ますと、仮に委託として整理する場合は、受託者は委託契約に基づき自己の名と責任において当該業務を行うことから、地方公共団体は受託者が業務を行う場所や時間等について直接指揮命令することはできないと明文化しているのです。つまり現在は交通指導員さんが具体的にどこで何時ごろというのを自分たちで打ち合わせしながら採用しているのですけれども、こういったことについて行政側としてどこで何時からやってくださいとか、こういったことについて一切できませんとなっているのですが、委託条項の中でどこまで決めるおつもりですか。
(
交通政策課長)これから委託条項、要綱を作成していくことになりますが、基本的には委嘱すると。その委嘱というのは、交通指導員業務を委嘱すると。勤務の時間、配置場所等については個別に指示するということではなく、基本的には学校単位で交通指導員さんの配置を整備します。それと、交通指導員さんが各学校と相談をしながら配置場所とか時間を柔軟に対応いただく。これは、従来と同様の考え方でございます。
【宮田委員】聞く限りにおきましては、保険関係については何か考えて整理されるようでございますけれども、今申し上げた時間、場所、現状これは交通指導員さんによってまちまちであるわけです。朝の登校時だけやっている交通指導員さん、登校時と下校時にやっている交通指導員さん、こういった状況の違いもありますし、もちろん時間の違いもあります。さらには、交通指導員という立場で地域行事にかかわる場合も存在するわけでございますが、それも今度対象にはならないということで対応するとなると、いわゆる従来の地域コミュニティーでのかかわりの中では交通指導員という立場でやっていたけれども、今度そこについては保険適用にならないからという意味合いも含めてぎくしゃくするということも想定できるのですが、そういった部分を含めてどのようにお考えになりますか。
(
交通政策課長)特別職という身分がなくなることによって、今後きちっとした保険適用は確保していきたいと考えておりますが、地域によって違う地域コミュニティーとの関係でございますけれども、これまでも各学校と連絡を密にとりながら進めております。また交通指導員会として、本部役員会という体制の中で各地域あるいは各交通指導員さんの意見を集約するような体制がとれておりますので、その中で柔軟に対応できるよう配慮していきたいと考えております。
【宮田委員】たまたま交通指導員になっているからという意味合いも含めて、何かあれば単なる交通だけでなくて、防犯業務にかかわる部分もあるでしょうし、いろんなかかわり方が地域コミュニティーの中では存在するのです。地域の関係だから地域の保険でやってくださいという話になりますと、活動によってその責任の曖昧さというのは出てくると思うのです。そういった意味合いも含めて、でき得れば一元的な保険適用、柔軟に対応いただきたいということだけは申し上げておきたいと思います。
【中里委員】廃止の理由を読ませていただくと、2行目に本市に設置する交通指導員を廃止しという文章になっているのですが、議案で提出する上でここの文言の使い方というのは、本市に設置されている
交通指導員条例を廃止しという形でなければならないのかとは思うのですが、いかがですか、細かい点で恐縮ですが。これだけ見ると、交通指導員というのは人のことを指すので。
(
交通政策課長)端的に申し上げまして、
交通指導員条例を廃止しのほうがわかりやすいかもしれませんが、ここの文脈は、本市が設置しますのは特別職
非常勤職員としての交通指導員でございますので、それを廃止し、その交通指導員業務は今後委託するという意味合いでございます。
【中里委員】誤解を招かなければいいとは思います。
あわせて条例が廃止されて要綱を制定されるという話を伺いましたが、この条例が廃止されることによって交通指導員の皆さんに環境の後退は一切ありませんか。
(
交通政策課長)環境の後退は一切ありません。逆に意見を交換しながら、先ほどもちょっと話があったのですが、より負担軽減というか、やりやすい環境を整えていきたいと考えております。
【中里委員】聞くところによると、交通指導員さんは年齢の制限があるのかと思っていたら、平均年齢は71歳、最高齢が85歳と伺って、かなり高齢化も高齢化。そういう中で、例えばこの真夏の暑い時期でも任務があれば出動してもらう。過酷な状況下になる場合もある。そういう意味では、この機に要綱を策定する段階で、できれば後退はなく、進むこともあり得るわけですから、拡充、充実、配慮、これを求めておきます。よろしくお願いします。
【横山委員】廃止の理由はわかりましたが、この文面を見たときに非常に戸惑いといいましょうか、わかりにくいという点もあったと思います。それというのも
地方公務員法の改正でそれは廃止されたけれども、今後前橋市の交通指導員の体制をどうするのかという部分にほかの委員さんも質問されましたけれども、私もその後の対応がこの文面ではわかりにくいと感じています。ですから、正式に9月議会に出されたとしたら、もう少し補足を含めたわかりやすい文面を考えていただきたいとお願いしておきたいと思います。
21 (8)スマートモビリティチャレンジについて
【宮田委員】財政負担のかかわりについてだけお伺いしておきたいと思いますが、どんな状況ですか。
(
交通政策課長)国のモデル都市としての指定を受けまして進めていくものでございますが、基本的には民間事業として進めるものでございます。その民間事業のプロジェクトに対して国土交通省が2分の1の補助を支援していただくということとなっております。したがって、基本的には市の負担はありません。ただし、今後の検討にはなりますが、例えば社会実験をやる際の車両の借り上げ、これまで民間に負担をお願いするのはちょっと酷なところもございますので、その費用については今回9月補正予算でお願いしようと考えております。また、経済産業省の将来を見据えた調査につきましては、国直轄事業として全額国が10分の10で調査するものでございます。したがって、こちらについては市の負担はございません。
【宮田委員】従来までのスマートモビリティの関係については10分の10で、国が全てということで市の負担はなかったということだと思ったのですが、その辺は間違いないですか。
(
交通政策課長)このスマートモビリティチャレンジの取り組み、国が新たに制度を創設したものでございまして、国土交通省は2分の1の補助制度ということでございます。私の認識がないのかもしれませんが、その従来の10分の10という補助制度は、今回は新たに国が制度化したものでございます。
【中里委員】今いろいろ説明いただきましたが、スマートモビリティチャレンジだとか、MaaSアプリだとかというアルファベット、片仮名を用いた施策、事業が数多く展開されようとするわけで、広く考えるとさまざまな実証実験の対象者というのは交通弱者だとか移動困難者だとかを含めて高齢者がある種メーンになり得る。移動手段がないこういった方々を対象に実証実験、検証をされるのであれば、もっともっとわかりやすい周知、理解を求めるやり方、これを工夫していただきたいと思います。幅広い世代の検証結果を出していくためには最もその辺が重要かと思いますので、この点は要望しておきます。よろしくお願いします。
【
長谷川委員】今の一連の質問に対する答弁では、市の財政負担はほとんどなく、国の認定を受けて実施するということなのですけれども、この間群大などと連携したAIを活用した自動運転だとか、
ふるさとバスやるんるんバスの部分で、今までの配車アプリ、配車システムというのですか、それをNTTドコモの配車システムに変えるというようなことも今やられておりますけれども、先ほどもお話があったとおり、マイカーでなくて
公共交通を使われる方はやっぱり高齢者が中心で、その高齢化率がもうどんどん高まっていくと。こういう中で、国はAIとか、ITとか、そういうのを盛んに、未来型の社会に向けて自治体に先行的に手を挙げさせて社会実験なんかさせていますけれども、そういうものに安易に手を挙げていくということがいかがなものか。それはなぜかといいますと、きょうの冒頭の陳情でもありましたけれども、市民が望んでいるのはもっと使いやすい
公共交通を、
交通弱者支援の
公共交通をもっとスピーディーにやってほしいというのが至るところで声が上がるわけです。
それで、こういう新しい社会実験などにかかわると、細谷
交通政策課長以下地域交通推進室は7人の職員しかいないわけです。新しいこうした事業を取り入れるということになると、その7人及び課長が中心になっていろんな折衝をしたり、準備をしたりしていくわけで、一番市民が求めるところに早く手をつけてもらいたいが、それはちょっと後回しでということが、本当に市民要求に応える行政になっているのだろうかという不安を持つわけです。現に今城南地区や
ふるさとバスなんかで実際にアプリを使って配車している、車を求めている高齢者が何%かといったら、10%を欠けているとかそんな状況です。本当に原課としては苦労されていると思うのですけれども、とにかくそれを使うようにしようとかということは、いかがなものかと思うのですけれども、課長さんはどんなふうに考えておられるのか、お願いいたします。
(
交通政策課長)現在交通事業者や国とともにAIやIoTを活用した、技術革新を活用して交通再編を進めようと進めております。ただ、何もAIは目新しいからということで飛びついているわけではなくて、1つには交通事業者の負担軽減とドライバー不足ということもございます。アナログでの管理には限界があると。市民が例えば今後、構想になりますが、
ドア・ツー・ドア方式のデマンド交通を考えたときには、効率的な配車システムがなければそれは実現できないという将来を見据えた検討の中で今取り組んでいるところでございます。
また、先ほどもお話しいただきましたが、スマートモビリティチャレンジ、MaaSとか難しい言葉が並んでおるのですが、やはり高齢者の方の足の確保は最優先ということで考えておりまして、この実験をやるに当たっても必ずしもスマートフォンのアプリだけではなく、まず過渡期は電話での受け付けでオペレーター処理ということも組み合わせながら考えていきたいと。ただ、いずれにしてもドライバー不足、事業者の負担軽減をしないと
公共交通が維持できませんので、将来を見据えた取り組みと考えております。
【
長谷川委員】将来を見据えることも必要だと思いますけれども、先ほど私が申し上げた7人の室体制でこれだけのことを次々とやっていくということに無理があって、先ほど言った
地域公共交通網形成計画の柱である幹線だとか、周辺に走らせるところの調整とか、もっと手をつけなくてはいけないことがたくさんあって、本当に全て順調に事を進めていくためには、来年度は室の体制を行管のほうに要請してもっと15人ぐらいの体制にするとか、そういうふうなことを考えておられるのかどうなのか、いかがですか。
(
交通政策課長)一番重要なのはこのMaaSの環境をつくることではなくて、やはり
地域公共交通網形成計画に位置づけた施策を具体的に実施していくということで現在7人の地域交通推進室で進めております。それで、他都市と比較して三十数万人の人口規模の
公共交通係とするとほぼ適正な人数なのかということはございます。ただ、根本的にバス交通網の再編をしたり、新しい技術、専門技術、ノウハウも取り入れながら研究するということもございますので、相当数負荷はかかっておりますのは事実でございます。
【
長谷川委員】率直に申し上げますけれども、高齢者の皆さんはどうして前橋市の
公共交通はいろいろな取り組みはしているけれども、もうちょっと改善が進まないのかという不満も持っているのです。だから、新しいIoT、AI活用を否定するものではありませんけれども、もう少しやるべきことにきちっと手をつけるということを進めていただきたいと思います。裁判所の前を通ってばら園に行く、敷島公園に行くあの幹線だって、全然変わっていないではないですか。変えると言っていてもなかなか変わっていない。少し変わっているのかもしれませんけれども、そんなふうに思いますので、やたらと自動運転だとか、AIを活用したものとかというのを優先しないように、もっと優先すべきところをきちっと判断してやっていただきたいということを言っておきたいと思います。つまり企業は新たな市場開拓のためにやってもらいたいというのがあるわけで、それに振り回されないようにしていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
22 (9)けやき
並木ストリートフェスの開催について
【中里委員】これは従来のけやき並木フェスタの拡充版と受けとめてはおりますが、けやき並木通りの西側だけでも交通規制して、3車線を使ってにぎわいを出す、これは非常にいいことだと思っています。前橋駅のホームをおりた人も赤城山を臨めばすぐ前橋のにぎわいが目の前にある、このイメージというのは物すごく効果はあると思っております。このけやき
並木ストリートフェスに限らず、けやき並木通りの交通規制について、こういった形の交通規制というのは今後ほかの各種祭りでも可能なのでしょうか。検討の余地はあるのでしょうか、ちょっと関連ですけれども。
(
交通政策課長)今回のけやき
並木ストリートフェスで駅前通りを交通規制するのは初めてのことでございます。この意図は、前橋駅から街なかまでの連檐性、連続性、それからにぎわいの創出ということで歩行者天国化した見せ方を工夫しようということでございます。実施に至る経緯としまして、交通量を分析するとこの通りに限ってはそれほど多くないと。国道50号の3分の1以下という交通量でありますので、ロケーションの重要性、それと実態の交通量からしてここで実現ができたと。ほかの祭りでも、初市や前橋まつり等でも交通規制はされておりますので、現時点では今までの祭りとイベント、プラスこの駅前通りを歩行者天国化した企画が今後進んでいくのかと思っております。
【中里委員】ほかの七夕、初市、前橋まつり等々の各種祭りでもこういった交通規制も可能だと受けとめておきます。ぜひ関係所管はご努力いただければと思っております。
【横山委員】最近前橋市の中で中心市街地を活性化させるためにいろいろな催し物が行われております。決して悪いとは思っておりません。みんなでにぎわいを創出するための一つ方策だと感じておりますけれども、1つ気になるのはやはりどこが集約的にまとめているのか、一番の窓口の顔が見えない形でそれぞれの催し物をされているという感じがしております。前橋市には関係するまちづくり公社だとかいろいろありますが、他市の例で見ますとそういう部分をうまく使いながら全体的なところを把握して事業を展開していると。前橋市の場合には、いわゆる思いつきのような形でそれぞれが実行委員会をつくって対応している。やはり一番大もとになる部分がどこなのか、これをきちんと決めて行動する必要があると思います。副市長はおられますか。見解がありましたらお願いいたします。
(副市長)ただいまご指摘いただいた点ですけれども、けやき並木通りのイベントについてはもう過去何年か取り組んできているのだと思います。そういった中で、今ご指摘いただいたようなわかりにくい点といいますか、市の考え方がそちらのほうにはっきり通じていない、そういった面もあるのだと思います。今回また駅前通りを半分とめて、かなり大きな、これまで以上に大きなイベントとして実施されると考えておりますので、今回の点を踏まえて、次回に向けて今ご指摘いただいた点も含めて検討してまいりたい、そのように考えております。
23 (10)
前橋テルサに係る
サウンディング型利活用調査の延期及び市民アンケートの実施について
【宮田委員】ある意味空き施設と異なるような形の中でサウンディング調査を実施するということでいろんな意見が寄せられたということでございますが、アンケートを実施するということについては否定するわけでございませんが、これはどの程度のアンケートを予定されているのですか。
(
資産経営課長)アンケートの具体的な数、目標でございますけれども、職員による手渡しと直接回収によるアンケートということでありますので、実施場所や期間から判断しますと
前橋テルサ利用者を中心に400から500件をめどにできるだけ多くの回答を得たいと考えております。
【宮田委員】
前橋テルサ利用者を中心にという答弁だったのですが、この質問項目をちらっと見る限りにおいては
前橋テルサ利用者でなければ回答できない内容ではないのかと思うのです。ここでは
前橋テルサ以外に前橋プラザ元気21だとか、公共施設とか、中心市街地のイベントと書いてあるのですけれども、
前橋テルサそのものを利用したことがない人に効果のあるアンケート結果は求めがたい。したがって、
前橋テルサを中心にではなくて、
前橋テルサ利用者を対象にというように整理したほうが私はよろしいのではないのかと思うのですが、なぜほかの施設だとかイベントでも使ったことがない人でも意見を求めようとするのですか。
(
資産経営課長)まず
前橋テルサ利用者に重きを置いてアンケートをとってという趣旨でございますけれども、
前橋テルサの利用者や会員さん、定期的にホールを利用している団体さんがいらっしゃいますけれども、そのほかにもたまに利用する市民の方もいらっしゃると思います。その方たちに対して、
前橋テルサの存在の魅力とかも広くアンケートをとりまして、市民から見て
前橋テルサとはどういう位置づけなのかというところも探りながら、それを事業者に対して情報提供という形で取りまとめを行い、よりよい具体的なサウンディングの実施という形を整えていきたいと考えています。
【宮田委員】全く内容は異なりますけれども、いわゆる都市計画道路の見直しの際にも地域の公民館でやりましたと。ただ、駒形町の団体が公民館に来て使っておって、地域事情が全くわからない中で職員が勝手に説明して、都市計画道路廃止についての意見はどうですかとアンケートをとりました。結果、そんなのは必要ない、必要ないと、こういう話になるわけです。したがって、この
前橋テルサのかかわりについても、利用者の意見を求めてアンケートをとるのと、
前橋テルサそのものの実態を全く知らない方からアンケートの結果をとることでまるっきり違ってくると思うのです。したがって、私はもう
前橋テルサ利用者を中心になんて言っていないで、利用者から率直に意見を求めるということで整理したほうがよろしいかと。そういうふうに整理すると、果たしてこのアンケートをとるのに4カ月も必要なのかと。いろんなことで行事をやっているところで、ばらばらのところへ行ってやろうとするからこれだけの期間を要するのであって、私は利用者だけでも4カ月も要らなくて、こんな400件や500件のアンケートなんて回収できると思うのですが、それはどういうお考えなのですか。
(
資産経営課長)
前橋テルサの利活用につきましては、行財政計画やファシリティーマネジメントの計画の中で実施させていただいております。ファシリティーマネジメントにつきましては、利用者のほか市民の目線、納税者の目線やほかにも多様、多角的に見ながら円滑に進めるという形になっております。
前橋テルサ利用者のみのアンケートでありますと、やはり
前橋テルサの存続という形の中で意見としてはなかなか偏ってしまう部分もあるのかという中で、広く市民の目線から見ても、たまに活用する方も含めて意見をいただければありがたいと考えております。
【宮田委員】たまに活用する方というのをどのように把握するかわかりませんけれども、場所によって行ったことがあるという人もいるかもしれませんし、それはわかりませんが、いずれにいたしましても本来であればこんなのは調査をやる前に、通常の経営改革というのでしょうか、経営実態の中でアンケートをとって調べてみようという意識があって、改善策を講じようと、こういう努力があってしかるべきだと思っているのです。今回のアンケートは否定いたしませんが、何か余りにも遅きに失して、ただサウンディング調査をやる目的でアンケートをとるのだという話になるとまたその意味合いも違ってきたと思うのです。ではそのアンケートの結果をどういうふうにかみ砕いてサウンディング調査に持っていこうとするのか。アンケートの結果で、そこを充実しろといろんな部分が出てきて、とても事業者がこれでは運営形態としてやっていけないという結果の内容が出たときに、それでもサウンディングという形で持っていくのかと。何かこういった部分の先行きが見えないような取り組みにもなりかねないと、こんな思いもしているのです。したがって、その整理の仕方についても今から十分考慮いただければと思っています。
【中里委員】
前橋テルサの民間活力については行財政改革上では平成33年実施という計画にはなっております。それでいろいろな工夫、努力がされていると承知するのですが、ただやっぱり街なかについては
前橋テルサに限らない、例えば千代田町の再開発ももちろん、市街地再生計画もあり、アーバンデザインもそろそろ結果が出るころかと認識します。それぞれの所管がそれぞれの課題として受けとめているのはいいのですが、それぞれのやり方でなかなか横串が刺さらずに進められているような感があるのです。場合によっては
前橋テルサの民間活力で具体的な実施に至ったとしても、あそこは宿泊施設があり、レストランがあり、フィットネスがある。例えば千代田町の再開発が先に進む中で、同様のホテル、レストラン、フィットネスと、こういった形で競合するような可能性だってあり得る。そういったさまざまな観点を考え、アーバンデザインも含めてせっかくやっているそれぞれの所管の事業を取りまとめた形で足並みをそろえて整合性を保っていくことも重視していかなければならないのではないのかと思うのですが、いかがでしょうか。
(
資産経営課長)中心市街地では今おっしゃられた再開発事業の優先交渉者が決定いたしました。また、アーバンデザインや民間誘導施策なども順次進められているということです。
前橋テルサは現に中心市街地の活性化の役割、今委員さんがおっしゃったいろんな役割を有しております。中心市街地再開発等の今後のスケジュールにつきましてはまだ確定はしておりませんけれども、スケジュール等の進捗に応じて関係各課も入れまして民間活力の導入に際して十分に検討いたしまして、今後横串を刺しながら考慮していくのが必要だと認識しております。
【横山委員】一つの目的に向かってまち全体をまとめていきましょうという中で、やはり横との連携が必要だと思います。ぜひそれらの取り組みをまとめられるセクションをきちんとつくった上で横の展開につなげていくということが望ましいと思いますので、これは要望としておきたいと思います。よろしくお願いいたします。
【
長谷川委員】私も議会で公共的な役割を果たしているこの
前橋テルサが民間に譲渡されるというようなことがあってはならないと、まずは市民の意見を聞けと質問したときに、先にサウンディング調査をやってからなんていう答弁もあって、今さらという感じもするのですけれども、やったほうがいいと思います。
それで、利用者から多くの問い合わせが寄せられましたと、これは平成33年に行革で譲渡するというのが打ち出されているわけですから、現にプールを利用している、健康増進のためにフィットネス、たまには家族でレストランで食事する、法テラスで法律相談するとか、いろんな形で市民に利用されている公的な施設が、民間に譲渡されて営利を中心とした施設になったらどうなるのだろうかという不安を持ったと思うのです。そこで、利用者から寄せられた多くの問い合わせの中身、どんな問い合わせが来たのか、お願いしたいと思います。
(
資産経営課長)数や中身は現場のスタッフが聞き取りしていますので、正確ではないというのを前提にお話させていただきたいと思います。
まず、フィットネスクラブやカルチャースクール会員なのですけれども、会員のほうから130件ほど、その前から行革の形で出ていますので、それも含めると230件ほど。カルチャースクールにつきましても、30から40件ほどの多数のご意見をいただいています。問い合わせ内容につきましては、やはり存続についての不安視というものがございます。クラブは継続できるのかどうか、信頼しているスタッフがいるのだけれども、どうなるのかというようなご質問でございました。会議室とか宴会場がありますけれども、そちらの利用者からも50件程度、今年度に入っても20から30件程度の問い合わせがあって、利便性がいい施設なので、ぜひ継続をお願いしたいとか、予約というのはいつまでとれるのかとか、そういう具体的な内容でございます。ホールの利用者につきましても、毎年利用しているのですけれども、来年の利用は大丈夫ですかという問い合わせも五、六件あったということでございます。その他の問い合わせとしましては、地元の自治会や商店街からも
前橋テルサの将来についての不安があると問い合わせがありましたものですから、これはアンケートが必要という判断をさせていただきました。
【
長谷川委員】今出された利用者や市民の声というのは、本当に存続を願う、今の状態で、もちろん改善すべきところは運営を改善しながらやってほしいと。そして、今直営とはいえ指定管理者制度でまちづくり公社が運営しているわけで、半官半民の施設になっているわけですけれども、何ら問題がないと。期待の声が230件、40件寄せられているということであれば、民間譲渡を前提にしたサウンディング調査は見合わせて、もう一度行革方針そのものが本当にいいのかどうなのかというようなことを検討すべきことであって、このア、イ、ウの質問項目の予定の中に、民間譲渡も含めて検討しているけれども、これに対して賛成か反対かという問いだって必要なことだと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。
(
資産経営課長)5月の委員会でもご説明したのですけれども、売却を前提としてということではなしに広く意見、事業者の需要、ニーズを伺いたいという形のサウンディング調査を実施したいということでございます。事業者の意見、利用者の意見、市民の意見を情報として取りまとめた上で市の方向性というのを公募の中で決めていきたい、要綱の中で決めていきたいと考えておりますので、売却を前提ということでなしにまとめて整理をすべきかと考えています。
【
長谷川委員】そうだとすれば、このアンケートの中に売却することに対しての意見、つまり今の直営を維持することがいいのかどうなのかも含めてアンケートにすべきだというふうに思います。ぜひ検討いただきたいと思います。
(委員長)ほかにご質問ありましたらお願いいたします。
(「なし」の声あり)
(委員長)ないようですので、これで質疑を終了いたします。
◎ そ の 他
24 (1)行政視察について
(委員長)次に、行政視察についてですが、ご配付の
令和元年度
総務常任委員会行政視察案をごらんください。さきの委員会において決定された日程で正副委員長に一任いただきましたので、この案のとおり、倉敷市、西宮市及び掛川市において視察を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。
25 (2)
次期委員会の開催日程について
(委員長)次に、
次期委員会の開催日程についてですが、9月は定例会開催月でありますので、10月に開催したいと思います。
それでは、案としまして10月18日、金曜日、午前10時から開催したいと思いますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
(委員長)それでは、
次期委員会は10月18日、金曜日、午前10時から開催することといたします。
◎ 散 会
(委員長)以上で本日の議題は全て終了いたしましたので、会議を閉じます。
(午前11時58分)
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