群馬県議会 > 2012-12-14 >
平成24年 11月 定例会-12月14日-05号
平成24年 11月 定例会−12月14日-付録

  • "舘野英一委員長"(/)
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  1. 群馬県議会 2012-12-14
    平成24年 11月 定例会-12月14日-05号


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    平成24年 11月 定例会-12月14日-05号平成24年 11月 定例会 群馬県議会会議録  第5号 平成24年12月14日        出席議員 48人 欠席議員 1人 欠員 1人    中村紀雄  (出席)       関根圀男  (出席)    中沢丈一  (出席)       腰塚 誠  (出席)    塚越紀一  (出席)       南波和憲  (出席)    黒沢孝行  (出席)       松本耕司  (出席)    久保田順一郎(出席)       星野 寛  (出席)    須藤昭男  (出席)       岩井 均  (出席)    大沢幸一  (出席)       田所三千男 (出席)    塚原 仁  (出席)       村岡隆村  (欠席)    織田沢俊幸 (出席)       狩野浩志  (出席)    新井雅博  (出席)       福重隆浩  (出席)    橋爪洋介  (出席)       岩上憲司  (出席)    舘野英一  (出席)       萩原 渉  (出席)    星名建市  (出席)       大林俊一  (出席)    伊藤祐司  (出席)       茂木英子  (出席)    角倉邦良  (出席)       井田 泉  (出席)    須藤和臣  (出席)       あべともよ (出席)    水野俊雄  (出席)       後藤克己  (出席)
       岸 善一郎 (出席)       大手治之  (出席)    臂 泰雄  (出席)       吉山 勇  (出席)    井下泰伸  (出席)       桂川孝子  (出席)    酒井宏明  (出席)       高田勝浩  (出席)    金井康夫  (出席)       原 和隆  (出席)    金子 渡  (出席)       我孫子 哲 (出席)    清水真人  (出席)       藥丸 潔  (出席)    小川 晶  (出席) 説明のため出席した者の職氏名     知事        大澤正明     副知事       茂原璋男     副知事       吉川浩民     教育委員長     清水和夫     教育長       吉野 勉     選挙管理委員長   荒木 勲     人事委員長     福島江美子     代表監査委員    富岡恵美子     公安委員長     関口隆幹     警察本部長     嶋﨑 郁     企業管理者     関  勤     病院管理者     小出省司     総務部長      岡野弘文     企画部長      反町 敦     生活文化部長    上原訓幸     健康福祉部長    片野清明     環境森林部長    山口栄一     農政部長      茂木一義     産業経済部長    根岸冨士夫     県土整備部長    笹森秀樹     危機管理監     榛沢保男     会計管理者     赤石正弘     財政課長      笠原 寛     財政課次長     下山 正 職務のため出席した者の職氏名     局長        野本彰一     総務課長      徳安尚人     議事課長      長尾景茂     議事課次長     得地雅彦     議事課係長     浅香 大     議事課副主幹    新保 恒     議事課副主幹    太田知幸     平成24年12月14日(金)                   議  事  日  程 第 5 号 第1 委員長報告    第126号議案 平成23年度群馬県一般会計補正予算(第4号)    第127号議案 平成23年度群馬県流域下水道事業費特別会計補正予算(第2号)    第128号議案 平成23年度群馬県電気事業会計補正予算(第2号)    第129号議案 平成23年度群馬県工業用水道事業会計補正予算(第1号)    第130号議案 平成23年度群馬県水道事業会計補正予算(第2号)    第131号議案 平成23年度群馬県団地造成事業会計補正予算(第1号)    第132号議案 平成23年度群馬県駐車場事業会計補正予算(第1号)    第133号議案 平成23年度群馬県病院事業会計補正予算(第2号)    第134号議案 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例    第136号議案 群馬県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例    第137号議案 群馬県職員賞じゆつ金授与条例の一部を改正する条例    第138号議案 群馬県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例    第139号議案 群馬県衛生環境研究所及び群馬県食品安全検査センター手数料条例の一部を改正する条例    第140号議案 群馬県農漁業災害対策特別措置条例の一部を改正する条例    第141号議案 群馬県屋外広告物条例の一部を改正する条例    第142号議案 群馬県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例    第144号議案 群馬県警察職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部を改正する条例    第145号議案 指定管理者の指定について    第146号議案 請負契約の締結について    第147号議案 訴えの提起について    第148号議案 当せん金付証票の発売について    第149号議案 平成23年度群馬県一般会計補正予算(第4号・追加提案分)    第150号議案 群馬県緊急雇用創出基金条例の一部を改正する条例                           以 上 知 事 提 出    ・請願 第2 発議案の付議    ・議第18号議案から議第21号議案について                         以 上 委 員 会 提 出 第3 特定事件の継続審査 第4 選挙管理委員・同補充員の選挙 第1 委員長報告    第155号議案 平成24年度群馬県一般会計補正予算(第5号)    第156号議案 平成24年度群馬県流域下水道事業費特別会計補正予算(第1号)    第157号議案 群馬県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例    第158号議案 群馬県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例    第159号議案 群馬県医療施設の人員及び施設等に関する基準を定める条例    第160号議案 群馬県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例    第161号議案 群馬県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例    第162号議案 群馬県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例    第163号議案 群馬県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例    第164号議案 群馬県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例    第165号議案 群馬県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例    第166号議案 群馬県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例    第167号議案 群馬県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例    第168号議案 群馬県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例    第169号議案 群馬県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例    第170号議案 群馬県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例    第171号議案 群馬県指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例    第172号議案 群馬県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例    第173号議案 群馬県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例    第174号議案 群馬県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例    第175号議案 群馬県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例    第176号議案 群馬県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例    第177号議案 群馬県移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例    第178号議案 群馬県移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例
       第179号議案 群馬県都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例    第180号議案 群馬県県営住宅等整備基準条例    第181号議案 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例    第182号議案 群馬県防災会議条例の一部を改正する条例    第183号議案 群馬県災害対策本部条例の一部を改正する条例    第184号議案 群馬県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例    第185号議案 群馬県小水道条例の一部を改正する条例    第186号議案 群馬県の生活環境を保全する条例の一部を改正する条例    第187号議案 群馬県卸売市場条例の一部を改正する条例    第188号議案 群馬県立産業技術専門校の設置及び運営に関する条例の一部を改正する条例    第189号議案 群馬県立公園条例の一部を改正する条例    第190号議案 群馬県県営住宅管理条例の一部を改正する条例    第191号議案 群馬県立学校設置条例の一部を改正する条例    第192号議案 指定管理者の指定について    第193号議案 当せん金付証票の発売について    第194号議案 平成24年度群馬県一般会計補正予算(第5号・追加提案分)    第195号議案 平成24年度群馬県電気事業会計補正予算(第2号)    第196号議案 平成24年度群馬県工業用水道事業会計補正予算(第1号)    第197号議案 平成24年度群馬県水道事業会計補正予算(第1号)    第198号議案 平成24年度群馬県団地造成事業会計補正予算(第2号)    第199号議案 平成24年度群馬県駐車場事業会計補正予算(第1号)    第200号議案 平成24年度群馬県病院事業会計補正予算(第2号)    第201号議案 群馬県職員退職手当に関する条例等の一部を改正する条例    第202号議案 公立学校職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例                           以 上 知 事 提 出    ・請願 第2 発議案の付議    ・議第37号議案から議第40号議案について                         以 上 委 員 会 提 出    ・議第41号議案から議第45号議案について                         以 上 委 員 会 提 出                             (提 案 説 明) 第3 森林環境税導入に関する特別委員会の中間報告 第4 特定事件の継続審査 第5 追加議案の上程    ・第203号議案及び第204号議案について                           以 上 知 事 提 出                             (提 案 説 明)     午前10時開議   ● 開議 ○松本耕司 議長 これより本日の会議を開きます。   ● 諸般の報告 ○松本耕司 議長 日程に入る前に諸般の報告をいたします。  上程議案中、第201号議案及び第202号議案について、群馬県人事委員会に意見の聴取を行いましたところ、12月5日付で意見書の提出がございました。その写しをあらかじめお手元に配付しておきましたので、御承知願います。   ● 委員長報告 ○松本耕司 議長  △日程第1、第155号から第202号までの各議案及び各請願を議題とし、委員長の報告を求めます。  厚生文化常任委員会星名建市委員長御登壇願います。          ──────────────────────────           (厚生文化常任委員会 星名建市委員長 登壇 拍手) ◎厚生文化常任委員会(星名建市 委員長) おはようございます。厚生文化常任委員会委員長の星名建市です。当委員会に付託されました案件の審査経過と結果について御報告を申し上げます。  初めに付託議案について、まず、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、施設等の設備及び運営基準を定める条例の中から、第160号議案 「群馬県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例」について、多床室を認めることで費用負担がどの程度軽減されるか、多床室におけるプライバシー問題に対しどのような配慮をしているかなどが質されました。  また、第168号議案 「群馬県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」について、保育士の配置基準を充実するため県が市町村に対し補助していることに鑑み、県独自の保育士配置基準を条例に盛り込むことへの当局の見解が質されるとともに、国に働きかけてほしい旨の意見が述べられました。  次に、第181号議案 「群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例」に関して、NPO法人の設立認証等について、既に移譲済みの館林市では円滑に移譲できていたか、問題が生じていないか、また、移譲することで生じるメリットはどのようなことか、さらには、移譲後の財政支援や人的支援などについて質疑されました。  次に、第200号議案 「平成24年度群馬県病院事業会計補正予算」に関して、退職手当の引き下げに当たっての労使交渉についての当局の見解が質されました。  以上の質疑を踏まえ、付託議案について採決した結果、本委員会に付託されました議案のうち、第168号議案、第181号議案及び第200号議案は多数をもって、その他の各議案は全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、引き続き行いました請願の審査結果につきましては、お手元に配付の報告書のとおりであります。  また、厚生文化第19号及び第23号の請願を採択したことに伴い、心の健康についての総合的・長期的な政策を保障する「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の早期制定を要望する「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)の法制化を求める意見書」、そして、聴覚等に障害を持つ者が健常者と同様に社会参加できるよう速やかに必要な措置を講ずることを要望する「情報・コミュニケーション法(仮称)制定を求める意見書」の提案がなされ、採決の結果、いずれも全会一致をもって発議することを決定いたしました。  なお、このほか、委員会の所管事項について各般の議論が行われましたので、以下、その主な項目について申し上げます。  まず、生活文化部関係については、文化振興に関する教育委員会との連携状況について、子どもたちが芸術文化に触れる機会の提供に関して満足度が低いという意識調査の結果について、振り込め詐欺等の被害防止のための警察との連携について、高齢者等消費者被害拡大防止のための呼びかけ等の緊急的な対応について、群馬交響楽団を群馬県文化振興指針に位置付けることについて、群馬交響楽団が行っている社会貢献活動のPRの必要性について、群馬交響楽団への公的支援の推移と対象事業の内容について、群馬交響楽団中期ヴィジョン等の具体的な内容について、群馬県文化審議会の開催状況について、群馬県文化振興基金に係る寄附の受け入れ方法や目標額について、伝統文化の継承の状況や支援事業の執行状況について、群馬県子ども・若者計画中の調査結果とその対処方法について。  次に、健康福祉部及び病院局関係については、精神医療における地域移行と地域の理解の関係について、たばこの害に対する認識と喫煙率を下げるための取り組みについて、がん対策における「75歳未満年齢調整死亡率」の考え方について、外国人に対する生活保護について、市町村の食育基本計画策定状況及び食育推進リーダーの育成状況について、保育所運営費の地域区分の決め方及び見直しについて、発達障害者支援センターの現状並びに一極集中を避けるための相談体制の見直しについて。  これらの事項につきましても活発な議論が行われました。  以上、申し上げまして委員長報告といたします。(拍手)          ──────────────────────────               厚生文化常任委員会議案審査報告書       (予算議案)  第155号議案 第3表 債務負担行為補正のうち   1 追  加  中          ・群馬県精神障害者援護寮の管理及び運営に関する協定                                【全会一致可決】  第200号議案 平成24年度群馬県病院事業会計補正予算(第2号)                                【多数をもって可決】       (事件議案)  第157号議案 群馬県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例  第158号議案 群馬県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例  第159号議案 群馬県医療施設の人員及び施設等に関する基準を定める条例  第160号議案 群馬県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例  第161号議案 群馬県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例  第162号議案 群馬県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例  第163号議案 群馬県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例  第164号議案 群馬県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例  第165号議案 群馬県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例  第166号議案 群馬県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例  第167号議案 群馬県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例                                【以上、全会一致可決】  第168号議案 群馬県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例                                【多数をもって可決】  第169号議案 群馬県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例  第170号議案 群馬県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例  第171号議案 群馬県指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例  第172号議案 群馬県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例  第173号議案 群馬県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例  第174号議案 群馬県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例  第175号議案 群馬県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例  第176号議案 群馬県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例                                【以上、全会一致可決】  第181号議案 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例          薬事法、薬事法施行令、薬事法施行規則、特定非営利活動促進法並びに群馬県特定非営利活動促進法施行条例に関する部分                                【多数をもって可決】  第184号議案 群馬県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
     第185号議案 群馬県小水道条例の一部を改正する条例  第192号議案 指定管理者の指定について         (群馬県精神障害者援護寮に関する部分)                                【以上、全会一致可決】          ──────────────────────────               厚生文化常任委員会請願審査報告書 ┌───┬─────────────────────────┬─────┬─────────────┐ │番 号│     件        名          │ 区 分 │  意      見   │ │   │                         ├─┬─┬─┤             │ │   │                         │採│不│継│             │ │   │                         │択│採│続│             │ │   │                         │ │択│ │             │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 18 │利根沼田地域の総合開発についての請願〈4項〉   │ │ │○│引き続き調査研究を要する │ │   │                         │ │ │ │(多数をもって決定)   │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 19 │「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制│ │ │ │願意妥当         │ │   │ 化を求める意見書採択に関する請願        │○│ │ │             │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 21 │平成25年度県当初予算編成における予算措置等について│ │ │ │願意妥当         │ │   │の請願〈4項、5項〉         (5項趣旨)│○│ │ │結果の報告を求める    │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 22 │障害者総合福祉法の骨格提言を求める意見書提出につい│ │ │ │引き続き調査研究を要する │ │   │ての請願                     │ │ │○│(多数をもって決定)   │ │───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 23 │情報・コミュニケーション法(仮称)制定を求める意見│ │ │ │             │ │   │書提出についての請願               │○│ │ │願意妥当         │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 24 │年金支給額を2.5%削減する「国民年金削減法」の廃止 │ │ │ │引き続き調査研究を要する │ │   │を求める意見書採択についての請願         │ │ │○│多数をもって決定)    │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 25 │「社会保障制度改革推進法」の廃止を求める意見書採択│ │ │ │〃            │ │   │についての請願                  │ │ │○│〃            │ └───┴─────────────────────────┴─┴─┴─┴─────────────┘          ────────────────────────── ○松本耕司 議長 環境農林常任委員会大林俊一委員長御登壇願います。           (環境農林常任委員会 大林俊一委員長 登壇 拍手) ◎環境農林常任委員会(大林俊一 委員長) おはようございます。環境農林常任委員会委員長、大林でございます。環境農林常任委員会に付託されました案件の審査経過と結果について御報告を申し上げます。  初めに、付託議案について、まず、第186号議案 「群馬県の生活環境を保全する条例の一部を改正する条例」に関してであります。本件は、今年5月に利根川水系で発生した化学物質の流出事故を受け、今後の再発防止を図るために、県として独自に指定する11物質について、関係事業者に所定の届け出を求める等の改正を行うものでありますが、質疑では、対象となる事業者数や取り扱っている業種、企業側の情報公開に関する考え方、関係業界からの意見聴取の実施状況などのほか、届け出の義務に関して罰則を設けなかった理由や、条例違反があった場合の対応策、具体的な県の支援策などについても質されたうえで、今後の再発防止に向け、しっかりとした取り組みが要望されました。  次に、第186号議案と関連のある第181号議案「群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例」に関して、第186号議案における改正内容と同様の取り組みが権限を移譲する中核市においてもなされるよう、問題意識の共有等に関して当局の見解が求められました。  続いて、第187号議案「群馬県卸売市場条例の一部を改正する条例」に関して、排除対象となる暴力団員等の定義や、想定しているトラブルの案件、具体的な制約内容について質疑されました。  以上の点を踏まえ、採決した結果、本委員会に付託されました各議案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  引き続き行いました請願の審査結果については、お手元に配付の報告書のとおりであります。  次に、意見書の発議についてでありますが、第11号請願の願意を受け、水質汚濁防止法における暫定排水基準の延長などを求める「温泉旅館業に係るほう素及びふっ素の排水規制に関する意見書」について、全会一致をもって可決し、委員会から別途発議いたしました。  このほか、委員会の所管事項について各般の議論が行われましたので、以下、その主な項目について申し上げます。  まず、環境森林部関係については、ペレットストーブの普及に係る関係部局間連携の状況及び他県等での補助事業の状況について、廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程の一部改正について、レッドデータブックの評価に基づく保護等の対策について、残土条例の制定に係る考え方と制定後の課題について、林業公社の分収林事業に係る国への支援要請の状況及び今後の返済計画について、鳥獣被害防止特措法に係る狩猟税の減免措置延長について、鳥獣捕獲員の登録者数と活動状況について、汚染状況重点調査地域での廃棄物処理において懸念される案件について。  次に、農政部関係については、農林大学校における非農家出身者の入校状況及び卒業後の進路とフォロー体制について、「ぐんま農業実践学校」の内容と応募状況について、全国和牛能力共進会における本県産和牛の評価について、本県産和牛の品質向上のための取り組みについて、生乳価格の決定方法について、生乳の収集と輸送の経費について、来年度の米の生産数量目標について、農業者戸別所得補償制度に対する評価について、今後の農業政策のあり方について。  これらの事項につきましても活発な議論が行われました。  以上、申し上げて委員長報告とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)          ──────────────────────────               環境農林常任委員会議案審査報告書       (予算議案)  第155号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち   2 歳  出  中          第 6 款 環境森林費  第155号議案 第3表 債務負担行為補正のうち   1 追  加  中          ・単独公共治山委託契約          ・単独公共治山工事請負契約        (事 件 議 案)  第181号議案 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例         (群馬県の生活環境を保全する条例に関する部分)  第186号議案 群馬県の生活環境を保全する条例の一部を改正する条例  第187号議案 群馬県卸売市場条例の一部を改正する条例                               【以上、全会一致可決】          ──────────────────────────               環境農林常任委員会請願審査報告書 ┌───┬─────────────────────────┬─────┬─────────────┐ │番 号│     件        名          │ 区 分 │  意      見   │ │   │                         ├─┬─┬─┤             │ │   │                         │採│不│継│             │ │   │                         │択│採│続│             │ │   │                         │ │択│ │             │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 8 │二酸化硫黄の真実でないデータの提出についての請願 │ │○│ │実施困難         │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 11 │温泉旅館排水についての請願            │○│ │ │願意妥当         │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 12 │吾妻郡草津町 草津原地区廃棄物処理施設設置推進を求│ │ │○│引き続き調査研究を要する │ │   │める請願                     │ │ │ │             │ └───┴─────────────────────────┴─┴─┴─┴─────────────┘          ────────────────────────── ○松本耕司 議長 産経土木常任委員会須藤和臣委員長御登壇願います。           (産経土木常任委員会 須藤和臣委員長 登壇 拍手) ◎産経土木常任委員会(須藤和臣 委員長) おはようございます。産経土木常任委員会委員長の須藤和臣でございます。産経土木常任委員会に付託された案件の審査経過と結果について御報告申し上げます。  初めに、第155号議案「平成24年度群馬県一般会計補正予算」について、今回の補正対象となる各事業の具体的内容や実施箇所などが問われました。  次に、第156号議案「平成24年度群馬県流域下水道事業費特別会計補正予算」については、予算の繰り越しを求める内容であることから、その事業内容と繰り越す理由について質疑されました。  続いて、県土整備部所管の事件議案8件について、パブリックコメントや関係団体への意見聴取などの実施状況がそれぞれ問われました。  次に、第177号議案「群馬県移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例」については、国の基準に県の独自基準を加えたことに伴い、従前に比べて施工経費が増えるかどうか質疑されました。  次に、第189号議案「群馬県立公園条例の一部を改正する条例」については、公園施設の建ぺい率の特例が国の基準で10%のところ、県の独自基準で15%とする内容を含むことから、国の基準と県の独自基準、それぞれの設定理由が問われました。さらに、今後の施設改修により、県基準を超える建ぺい率が想定された場合の対応についても問われました。  続いて、第188号議案「群馬県立産業技術専門校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」については、高崎校の自動車整備科の授業料を有料化することの理由や同科の最近の入校状況、有料化による入校希望者数への影響、さらには普通課程化へ向けての検討の必要性など、多岐にわたる質疑がなされました。そのうえで、経済弱者へは減免措置で適正に対応するよう強く要望されました。  最後に、第192号議案「指定管理者の指定について」は、「群馬の森」の指定管理者を平成25年度から新たに指定するに当たり、現在の指定管理者に雇用されている労働者はどうなるのか、県はこれらの労働者の雇用条件を把握しているのか、公園管理に指定管理者制度を導入することに問題はないのかといった点が質されました。また、選定委員の構成に関して、女性委員の人数や選定基準などが質疑されました。そのうえで、公園管理に女性の視点を活かすことは大切であり、今後の選定委員会には女性委員の割合を増やすよう要望されました。  以上の質疑を踏まえ、採決した結果、本委員会に付託されました議案のうち、第188号議案及び第192号議案は多数をもって、その他の議案は全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  引き続き行いました請願の審査結果につきましては、お手元に配付の報告書のとおりであります。  このほか、委員会の所管事項についても各般の議論が行われましたので、以下、その主な項目について申し上げます。  まず、産業経済部及び労働委員会関係でありますが、雇用創出基金事業に対する会計検査院の実地検査について、景況調査結果の新年度予算への反映について、職業系高校生の技能検定と進路について、群馬がん治療技術国際戦略総合特区の2次審査について、新観光振興計画の策定について、世界遺産のPRについて、石油連盟との覚書の締結について、障害者雇用の推進について、中小企業金融円滑化法終了後の対応について。  続いて、県土整備部関係でありますが、歩車道境界ブロックの設置について、電子納品システム導入による工事関係書類の簡素化について、入札時に提出する内訳書の簡素化について、県営住宅の跡地利用について、八ッ場ダム関連工事の進捗について、県が管理するトンネルの点検状況について、同じく県が管理する橋梁の点検状況について、「はばたけ群馬・県土整備プラン」の見直しについて、市町村乗合バスへの支援について、用地取得業務に係る交渉能力の確保について、上信電鉄の踏切対策について、正田醤油スタジアムのJ1対応改修について、八ッ場ダムの本体着工と利根川・江戸川河川整備計画策定との関係について、新設住宅の着工件数について、県の住宅政策の基本的な考え方について、スポーツ施設の整備について。
     これらの事項につきましても活発な議論が行われました。  以上、申し上げまして委員長報告といたします。ありがとうございます。(拍手)          ──────────────────────────               産経土木常任委員会議案審査報告書       (予算議案)  第155号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち   2 歳  出  中  第155号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち   2 歳  出  中          第 10 款 県土整備費  第155号議案 第2表 繰越明許費  第155号議案 第3表 債務負担行為補正のうち   1 追  加  中          ・単独道路維持修繕委託契約          ・単独道路維持修繕工事請負契約          ・単独地域道路管理工事請負契約          ・単独道路改築委託契約          ・単独道路改築工事請負契約          ・単独7軸道路整備推進委託契約          ・単独7軸道路整備推進工事請負契約          ・単独橋りょう予防保全工事請負契約          ・河川維持補修工事請負契約          ・単独砂防施設委託契約          ・単独砂防施設工事請負契約          ・単独砂防維持管理委託契約          ・単独砂防維持管理工事請負契約          ・特定ダム環境対策工事請負契約          ・群馬の森の管理及び運営に関する協定  第155号議案 第3表 債務負担行為補正のうち   2 変     更  第156号議案 平成24年度群馬県流域下水道事業費特別会計補正予算(第1号)       (事件議案)  第177号議案 群馬県移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例  第178号議案 群馬県移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例  第179号議案 群馬県都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例  第180号議案 群馬県県営住宅等整備基準条例  第181号議案 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例          都市計画法、宅地造成等規制法、宅地造成等規制法施行令並びに宅地造成          等規制法施行規則に関する部分                                【以上、全会一致可決】  第188号議案 群馬県立産業技術専門校の設置及び運営に関する条例の一部を改正する条例                                【多数をもって可決】  第189号議案 群馬県立公園条例の一部を改正する条例  第190号議案 群馬県県営住宅管理条例の一部を改正する条例                                【以上、全会一致可決】  第192号議案 指定管理者の指定について         (群馬の森に関する部分)                                【多数をもって可決】          ──────────────────────────               産経土木常任委員会請願審査報告書 ┌───┬─────────────────────────┬─────┬─────────────┐ │番 号│     件        名          │ 区 分 │  意      見   │ │   │                         ├─┬─┬─┤             │ │   │                         │採│不│継│             │ │   │                         │択│採│続│             │ │   │                         │ │択│ │             │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 16 │平成25年度県当初予算編成における予算措置等について│ │ │ │願意妥当         │ │   │の請願〈1項〉              (趣旨)│○│ │ │結果の報告を求める    │ │   │                         │ │ │ │(多数をもって決定)   │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 17 │円高対応策の推進及び電力の安定供給・公正な料金決定│ │ │ │願意妥当         │ │   │システムの確立等についての請願(1項) (3項趣旨│○│ │ │結果の報告を求める    │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 18 │次世代健康医療産業に特化した新産業創出などについて│ │ │ │願意妥当         │ │   │の請願                      │○│ │ │結果の報告を求める    │ │   │                         │ │ │ │(多数をもって決定)   │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 19 │電源群馬の推進とバックアップ機能を含めた企業誘致の│ │ │ │〃            │ │   │促進についての請願〈2項〉            │○│ │ │〃            │ │   │                         │ │ │ │〃            │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 20 │「(仮称)ぐんま企業家塾」開設による地域・産業の振│ │ │ │             │ │   │興についての請願                 │ │ │○│引き続き調査研究を要する │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 21 │積極的な企業誘致による人口増加策と産業の活性化につ│ │ │ │             │ │   │いての請願                    │ │ │○│〃            │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 22 │JR両毛線を基軸とした群馬県内鉄道網の充実について│ │ │ │             │ │   │の請願                      │ │ │○│〃            │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 23 │西毛広域幹線道路の建設促進についての請願(「県によ│ │ │ │願意妥当         │ │   │る道路事業として着手中の高崎西工区、安中工区を推進│ │ │ │結果の報告を求める    │ │   │する」)                     │○│ │ │(多数をもって決定)   │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 24 │技能士の重用についての請願            │○│ │ │願意妥当         │ │   │                         │ │ │ │結果の報告を求める    │ └───┴─────────────────────────┴─┴─┴─┴─────────────          ────────────────────────── ○松本耕司 議長 文教警察常任委員会井田泉委員長御登壇願います。           (文教警察常任委員会 井田 泉委員長 登壇 拍手) ◎文教警察常任委員会(井田泉 委員長) おはようございます。文教警察常任委員会委員長の井田泉でございます。文教警察常任委員会に付託されました案件の審査経過と結果について御報告を申し上げます。  第202号議案「公立学校職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例」についてでありますが、11月16日に国家公務員の退職手当引き下げに関する法律が成立してから該当条例議案の提案に至るまで、県や県教育委員会では労働組合との間でどのような話し合いを行い、また、話し合いの中で組合側からどのような意見があったのかが質されたほか、退職手当の算定に関わる調整額について質疑されました。  以上の質疑を踏まえ、付託議案について採決した結果、本委員会に付託されました各議案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  引き続き行いました請願の審査結果につきましては、お手元に配付の報告書のとおりでございます。  このほか、委員会の所管事項について各般の議論が行われましたので、以下、主な項目について申し上げます。  まず、教育委員会関係でありますが、上毛学舎再編整備に係るスケジュールと検討状況について、上毛学舎の各居室にバス・トイレを設置する必要性について、教育委員会における教育委員会委員長の役割について、児童・生徒の交通事故に係る現状について、高校生のバイク利用の実態と「三ない運動」の効果について、スクールカウンセラーの小学校への配置状況と効果について、東毛地区にアイススケート場を建設する要望について、特別天然記念物カモシカの食害被害への対応について、高等学校の部活動で使用するマイクロバスの導入について、高校再編における富岡高校及び富岡東高校の進捗状況について、徳島県におけるコンビニエンスストアと連携した「いじめ」に対する取り組みについて、平日に行われたイベントに児童・生徒が授業を欠席して参加することについて、前橋商業高等学校のビジネス総合科の募集定員が男女で異なることについて、公立小中学校の耐震化の状況について、県内の学校のスキー教室における県内のスキー場の利用状況について、全国学力・学習状況調査における成績上位県の取り組みに係る評価について。  続きまして、警察本部関係でありますが、横山ゆかりちゃん事件に係る捜査状況及び栃木県警との連携状況について、統廃合に伴い分庁舎化された旧警察署管内の治安状況及び各分庁舎における活動状況について、高校生のバイク利用に係る「三ない運動」に対する県警察の考え方について、条例等の暴力団排除条項における暴力団員等の概念について、県内における振り込め詐欺以外の特殊詐欺の状況について、交通反則金の納付状況について、交通取り締まりと交通事故との相関関係について。  これらの事項につきましても活発な議論が行われました。
     以上、申し上げまして委員長報告といたします。ありがとうございます。(拍手)          ──────────────────────────               文教警察常任委員会議案審査報告書       (予算議案)  第155号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち   2 歳  出  中          第 12 款 教育費  第194号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち   2 歳  出  中          第 11 款 警察費          第 12 款 教育費        (事 件 議 案)  第191号議案 群馬県立学校設置条例の一部を改正する条例  第202号議案 公立学校職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例                                【以上、全会一致可決】          ──────────────────────────               文教警察常任委員会請願審査報告書 ┌───┬─────────────────────────┬─────┬─────────────┐ │番 号│     件        名          │ 区 分 │  意      見   │ │   │                         ├─┬─┬─┤             │ │   │                         │採│不│継│             │ │   │                         │択│採│続│             │ │   │                         │ │択│ │             │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 8 │県立高校の男女共学化の着実な実現に関する請願   │ │ │○│引き続き調査研究を要する │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 10 │県立高校の男女共学化の着実な実現に関する請願   │ │ │○│〃            │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 11 │「教育費無償化」の前進をもとめる請願       │ │ │○│〃            │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 12 │「ゆきとどいた教育」の前進をもとめる請願     │ │ │○│〃            │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 15 │平成25年度県当初予算編成における予算措置等について│ │ │ │願意妥当         │ │   │の請願〈6項〉                  │○│ │ │結果の報告を求める    │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 16 │教育格差をなくし、ぐんまの子どもたちにゆきとどいた│ │ │○│引き続き調査研究を要する │ │   │教育をすすめるための請願〈1項、2項1~3号・5 │ │ │ │             │ │   │号、3項、4項〉                 │ │ │ │             │ └───┴─────────────────────────┴─┴─┴─┴─────────────┘          ────────────────────────── ○松本耕司 議長 総務企画常任委員会舘野英一委員長御登壇願います。           (総務企画常任委員会 舘野英一委員長 登壇 拍手) ◎総務企画常任委員会(舘野英一 委員長) おはようございます。総務企画常任委員会委員長の舘野でございます。総務企画常任委員会に付託されました議案の審査経過と結果について御報告申し上げます。  初めに、第155号議案 「平成24年度群馬県一般会計補正予算」については、1兆円を超える県債残高について当局の見解が求められました。  次に、第181号議案 「群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例」については、中核市等への権限移譲による県における事務処理体制の変化、今回の改正による影響について質疑されました。  次に、第182号議案 「群馬県防災会議条例の一部を改正する条例」については、委員の再構成時期、新委員の構成、改正に伴う女性委員の状況について質疑され、女性の視点で対応していくことで様々な効果が期待できることから、女性の積極的な登用が要望されました。  続いて、追加提案された第201号議案 「群馬県職員退職手当に関する条例等の一部を改正する条例」及び関連する予算に関する第194号から第199号の各議案については、企業職員とその他の職員で退職手当の規定の仕方に違いがある理由、退職手当の性格、引き下げによる群馬県経済への影響、職員に関する条例案に対する人事委員会の意見、市町村の対応状況などが質疑され、職員団体としっかり話し合いを行い、信頼関係を損なうことのないように手続きをすることが要望されました。  以上の質疑を踏まえ、採決した結果、本委員会に付託されました議案のうち、第194号から第199号までの各議案及び第201号議案については多数をもって、その他の議案については全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  引き続き行いました請願の審査結果につきましては、お手元に配付の報告書のとおりであります。  続きまして、決議書の発議については、再生可能エネルギーに係る5月及び9月定例会の委員会及び県内外調査における委員による活発な議論及び調査を踏まえ、「再生可能エネルギー導入の積極的な推進宣言に関する決議」については、全会一致をもって本委員会から発議することと決定いたしました。  なお、議案に対する質疑のほかにも、委員会の所管事項については各般の議論が交わされましたので、以下、その主な項目について申し上げます。  総務部関係では、地震を体験するための起震車について、消防の立入検査の基準について、投票率の向上について、メンタルヘルス対策について、消防団長研修会について、東日本大震災に係る県内避難者について、県ホームページについて、県立女子大学生の状況について。  また、企画部関係では、ぐんまちゃんについて、高崎競馬場跡地利活用に係る高崎市との連携について、富岡製糸場と絹産業遺産群について。  最後に企業局関係では、未造成の産業団地の活用について、板倉ニュータウンについて。  これらの事項につきましても活発な議論が行われました。  以上、申し上げまして委員長報告といたします。ありがとうございました。(拍手)          ──────────────────────────               総務企画常任委員会議案審査報告書       (予算議案)  第155号議案 本文  第155号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち   1 歳     入          第 9 款 国庫支出金          第 13 款 繰越金          第 15 款 県債  第155号議案 第3表 債務負担行為補正のうち   1 追  加  中          ・県庁情報通信ネットワーク通信回線整備契約  第155号議案 第4表 県債補正                                【全会一致可決】  第194号議案 本文  第194号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち   1 歳     入          第 12 款 繰入金   2 歳  出  中          第 2 款 総務費  第195号議案 平成24年度群馬県電気事業会計補正予算(第2号)  第196号議案 平成24年度群馬県工業用水道事業会計補正予算(第1号)  第197号議案 平成24年度群馬県水道事業会計補正予算(第1号)  第198号議案 平成24年度群馬県団地造成事業会計補正予算(第2号)  第199号議案 平成24年度群馬県駐車場事業会計補正予算(第1号)                                【以上、多数をもって可決】        (事 件 議 案)  第181号議案 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例          ただし、次の部分を除く          薬事法、薬事法施行令、薬事法施行規則、特定非営利活動促進法、群馬県          特定非営利活動促進法施行条例、都市計画法、宅地造成等規制法、宅地造          成等規制法施行令、宅地造成等規制法施行規則並びに群馬県の生活環境を          保全する条例に関する部分  第182号議案 群馬県防災会議条例の一部を改正する条例  第183号議案 群馬県災害対策本部条例の一部を改正する条例  第193号議案 当せん金付証票の発売について                                【以上、全会一致可決】  第201号議案 群馬県職員退職手当に関する条例等の一部を改正する条例                                【多数をもって可決】          ──────────────────────────               総務企画常任委員会請願審査報告書 ┌───┬─────────────────────────┬─────┬─────────────┐ │番 号│     件        名          │ 区 分 │  意      見   │
    │   │                         ├─┬─┬─┤             │ │   │                         │採│不│継│             │ │   │                         │択│採│続│             │ │   │                         │ │択│ │             │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 18 │米海兵隊MVオスプレイの配備及び飛行訓練の拒否を求│ │ │ │引き続き調査研究を要する │ │   │める意見書の採択についての請願          │ │ │○│(多数をもって決定)   │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 19 │垂直離着陸機オスプレイ沖縄配備と飛行訓練の中止を求│ │ │ │〃            │ │   │める意見書の請願                 │ │ │○│〃            │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 20 │平成25年度県当初予算編成における予算措置等について│ │ │ │願意妥当         │ │   │の請願〈2項、3項〉           (2項)│○│ │ │結果の報告を求める    │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 21 │電源群馬の推進とバックアップ機能を含めた企業誘致の│ │ │ │〃            │ │   │促進についての請願〈1項〉            │○│ │ │〃            │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 22 │世界遺産登録に向けた“高山社”の周辺環境整備につい│ │ │ │〃            │ │   │ての請願              (2項、3項)│○│ │ │〃            │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 23 │私立中学高等学校に対する助成についての請願    │ │ │○│引き続き調査研究を要する │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 24 │私立幼稚園の振興対策についての請願        │ │ │○│〃            │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 25 │経常費助成の拡充についての請願          │ │ │○│〃            │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 26 │教育格差をなくし、ぐんまの子どもたちにゆきとどいた│ │ │ │             │ │   │教育をすすめるための請願〈2項4号〉       │ │ │○│〃            │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 27 │TPP参加中止の意見書を求める請願        │ │ │○│〃            │ └───┴─────────────────────────┴─┴─┴─┴─────────────┘          ────────────────────────── ○松本耕司 議長 国際戦略対策特別委員会久保田順一郎委員長御登壇願います。           (国際戦略対策特別委員会 久保田順一郎委員長 登壇 拍手) ◎国際戦略対策特別委員会(久保田順一郎 委員長) 国際戦略対策特別委員会委員長の久保田でございます。国際戦略対策特別委員会に付託されました案件の審査経過と結果について御報告申し上げます。  初めに、委員会の付議事件について各般の議論が行われましたので、その主な項目について申し上げます。  まず、先に実施した中国・上海における海外調査の調査先での質疑を踏まえ、外国人観光客の誘客促進に関して、他県等との差別化を図っていく必要があるとの観点から、今後の取り組みに対する考えが質されるとともに、関係業界などに対する海外現地情報の提供方法についても質疑されました。また、国際戦略上で重要となる人脈づくりを推進するために、上海事務所ではどのように取り組んでいくつもりなのかが質されるとともに、過去に県内で実施した様々な国際交流事業で築いた人脈を掘り起こし、それらを最大限に活用すべきとの見解も述べられました。  次に、今後の北東アジア戦略においては、特に新潟県との連携が重要との見解が示され、当局の考え方や新潟県と連携して開催される物産展への出展支援について質疑されました。  続いて、過日、県庁内で開催された「古代群馬から東アジアの未来を考えるシンポジウム」に関連し、今後の歴史や文化を活かした韓国との交流促進について質疑されました。  さらに、農畜産物等の海外販路拡大に関して、今後の具体的な取り組み方法や、太田国際貨物ターミナル(OICT)を活用した検疫体制の充実・強化について質疑されました。  次に、県職員の海外長期派遣の現状や今後の派遣見込みについて質され、心のケアへの配慮が要望されました。  最後に、県民の「国際理解」を深めていくことが必要との観点から、取り組み状況について質疑されました。  また、付議事件の質疑後に行った請願の審査結果につきましては、お手元に配付の報告書のとおりであります。  なお、先の海外調査に際し、調査を欠席した委員から改めて欠席理由について説明を求めるとともに、委員会が行う調査は、議員個人の裁量に任された任意の政務調査とは異なり、案件の付託を受けた委員会の決定に基づく県議会の重要な議会活動であることを再認識してもらうことへの質疑がされました。  最後に、今定例会の冒頭で委員長報告させていただいた海外調査の概要については、各参加委員からのレポートを含めて報告書として取りまとめ、各議員に配付しましたので、御一覧願います。  以上、申し上げまして委員長報告といたします。どうもありがとうございました。(拍手)          ──────────────────────────               国際戦略対策特別委員会請願審査報告書 ┌───┬─────────────────────────┬─────┬─────────────┐ │番 号│     件        名          │ 区 分 │  意      見   │ │   │                         ├─┬─┬─┤             │ │   │                         │採│不│継│             │ │   │                         │択│採│続│             │ │   │                         │ │択│ │             │ ├───┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─────────────┤ │ 1 │地域資源等を活かした東アジアを中心とする海外からの│ │ │ │願意妥当         │ │   │誘客促進に対する支援についての請願        │○│ │ │結果の報告を求める    │ └───┴─────────────────────────┴─┴─┴─┴─────────────┘          ────────────────────────── ○松本耕司 議長 以上で委員長報告は終了いたしました。   ● 討論 ○松本耕司 議長 これより討論に入ります。  なお、黒沢孝行議員から討論の通告を取り下げる旨の届け出がございましたので、御承知願います。  通告がありますので、発言を許します。          ──────────────────────────                 本 日 の 発 言 通 告 ┌──────────┬──────────────────────────────────────────┐ │氏     名   │     発 言 通 告 内 容                          │ │(所属会派)    │                                          │ ├──────────┼──────────────────────────────────────────┤ │酒井宏明      │第168号議案、第181号議案、第188号議案、第192号議案~第202号議案           │ │(日本共産党)   │厚生文化 第18号、第22号、第24号、第25号                      │ │          │環境農林 第12号                                  │ │          │産経土木 第16号、第18号、第19号、第23号                      │ │          │文教警察 第8号、第10号~第12号、第16号                      │ │          │総務企画 第18号~第20号、第23号、第25号~第27号の各請願の委員長報告に対する反対討論│ ├──────────┼──────────────────────────────────────────┤ │橋爪洋介      │各議案及び各請願の委員長報告に対する賛成討論                    │ │(自由民主党)   │                                          │ └──────────┴──────────────────────────────────────────┘          ────────────────────────── ○松本耕司 議長 委員長報告に対する反対討論者酒井宏明議員御登壇願います。           (酒井宏明議員 登壇 拍手) ◆酒井宏明 議員 日本共産党県議団の酒井宏明です。通告してあります議案及び請願について、委員長報告に反対する討論を行います。  最初に、11日の議会運営委員会において、本会議の討論時間を1会派おおむね10分に制限する申し合わせが行われました。県政の主人公である県民の福祉向上のために大いに議論し決すべき本会議での討論時間を制限することは、言論の府である議会の自殺行為であり、時間制限よりも活発な議論の時間をどう保障するかにこそ心を砕くべきです。また、インターネット中継時間の長短で公平性を問題にするのはナンセンスです。不当な時間制限を撤回するよう強く求めるものであります。  今議会には、いわゆる地方分権改革に伴う関連条例が多数提出されました。基礎自治体への権限移譲については、本来、国や都道府県が広域的な政策の観点に立って責任を持つべき事項が移譲の対象になっていないか、職員の専門性の保全と継承、人的な配置と育成が保障されないのではないかなど、様々な懸念があります。国民生活を守るために必要な基準等を撤廃し、行政機能の低下、悪化、教育や福祉の水準低下や劣化につながるおそれがあることは看過できません。  第168号は、児童福祉施設の設備運営に関する条例です。自園調理による食事提供の努力義務規定や地域と連携した非常災害対策を県独自で追加したことは評価できますが、3歳児の保育士配置基準について県独自で上乗せし18対1で補助金を出しているのに、条例では国基準のままです。これでは条例改正なしで低い水準に引き下げられるおそれがあります。関係者は15対1を強く要望しています。少なくとも現在の配置基準を条例上もしっかりと位置付けるべきです。あえて反対します。  第188号、県立産業技術専門校の設置等に関する条例です。これまで無料だった高崎校の自動車整備科の学卒者入学料や授業料を有料にするものです。望まない進学などもあって、他科に比べて教育効果が上がらないと言われています。太田校は2年課程で2級整備士の資格が取れるのに、1年課程の高崎校は3級整備士にとどまり、2級を取るのにさらに3年の実務経験が必要だからです。1年課程のカリキュラムのまま有料化するのは安易だと考えます。  第194号から202号は、県職員の退職手当引き下げに関する予算と条例です。この間の行財政改革によって職員数も賃金も削減されてきました。東日本大震災では現地支援に赴くなど必死で働いてきた職員に対して、報いるどころか一方的な退職手当引き下げを行うことは、理不尽で耐え難い懲罰的な行為ではないでしょうか。地方公務員に対する不利益変更を法的な根拠もあいまいなままに押し付けるのは、法治国家としてはあるまじき行為です。公務員賃金、退職金の削減で消費はさらに低迷し、賃下げスパイラルをもたらし、群馬の経済、日本の経済にとって少しもプラスになりません。行政サービスを質・量ともに低下させるものであり、厳しく反対するものです。  次に、請願についてです。  厚生文化22号は、障害者総合福祉法に向けた骨格提言を障害者政策に反映させることを求める請願です。障害者が障害のない人と地域で平等に生活するために必要な支援を確実に保障するとした骨格提言は、当事者の総意であり、とても重い意味を持ちます。それにもかかわらず、今年6月、自立支援法を事実上恒久化する障害者総合支援法が成立しました。障害者制度改革に真剣に取り組んできた当事者を余りにも軽んじる暴挙と言わなければなりません。骨格提言に沿った総合福祉法の制定こそ求められており、本請願の採択を主張します。  同24号は、年金削減に反対する請願です。民主、自民、公明は、衆議院解散前のどさくさに年金支給額の2.5%削減法案を強行しました。介護保険料や国保税の値上げなどで年金受け取り額は年々減っています。こうした中での年金削減は、高齢者の生活を直撃するだけでなく、消費をますます冷やし、日本経済にも打撃となります。よって、継続でなく採択を求めます。  同25号、社会保障制度改革推進法の廃止を求める請願です。本法律は、国民の自助、共助を殊さら強調し、公的責任を後継に追いやるものとなっており、憲法25条2項に真っ向から反するものです。継続でなく採択を求めます。  環境農林12号、草津町草津原地区に廃棄物処理施設の設置推進を求める請願ですが、町議会がこぞって反対しており、継続ではなく不採択を求めます。  産経土木18号及び19号は、次世代健康医療産業やバックアップ機能に名を借りて、大手メーカーなど企業誘致の促進を求めるものです。これまでも県は企業誘致を積極的に行ってきましたが、雇用拡大にどれだけ貢献したのか、具体的な検証もありません。メガソーラー計画に見られるように、安易な企業誘致は県内企業の活躍の場を奪うことになります。地場産業を応援して雇用を増やし、県内産業と内需を活性化させる政策への転換こそ求められています。よって、本請願の採択に反対します。  文教警察16号、行き届いた教育を進めるための請願です。保護者や教職員から卒業アルバムが買えなかったり、修学旅行に行けなかったりするなど、子どもたちの貧困が広がっている。教育予算を抜本的に増額してほしい。いじめ問題の克服のためにも子どもと向き合う時間を保障してほしい。30人学級を全学年で実施してほしいなど、切実な訴えが寄せられています。本請願の採択を主張します。  総務企画20号3項は、県央第二水道からの受水単価の引き下げと受水量の見直しを求めるものです。同水道事業は、八ッ場ダムの暫定水利権を使っているものですが、こうした要求が出されること自体、利水上の必要性のないことを裏付けています。同号2項の富岡製糸場周辺環境整備とともに、全部採択を求めます。  同23号、25号及び26号は、私学助成の拡充を求める請願であり、継続でなく採択を求めます。
     同27号は、TPP参加中止を求めるものです。TPPはアメリカや日本の多国籍企業のもうけのために、関税の撤廃によって農林漁業を破壊するだけでなく、食の安全基準の緩和を押し付け、医療や公共事業、保険、雇用などにも重大な影響を及ぼします。日本の経済主権を奪うTPPには絶対反対です。よって、本請願の採択を主張します。  残余の請願については、かねてからの理由により、委員長報告に反対です。  以上で私の討論を終わります。(拍手) ○松本耕司 議長 委員長報告に対する賛成討論者橋爪洋介議員御登壇願います。           (橋爪洋介議員 登壇 拍手) ◆橋爪洋介 議員 おはようございます。自由民主党の橋爪洋介です。私は、自由民主党を代表して、上程中の各議案及び請願について、各委員長からの報告のとおり決定することに賛成の立場から討論を行います。  安定さを欠いた国政の混乱、長引く円高不況、デフレ、欧州リスク、また、東日本大震災対応など様々な要因はあるものの、厳しい状況の中で、大澤知事は当選以来、市町村懇談会をはじめ可能な限り直接県民との対話を繰り返し、県民ニーズに即した県政運営を執り行っているものと評価いたします。本11月補正予算案につきましても、おおむね現下の県民要望に応えたものと考えます。  まず、以下、主なものについて触れます。みやま養護学校富岡分校整備予算4,000万円に関しましては、弱い立場にある若者たちに適正かつ安心な教育環境を広く公平に与えるために欠かせない予算であります。次に、国の経済対策に対応する公共事業に係る増額補正12億3,100万円でありますが、県民生活や安心・安全のために不可欠な予算であるため賛成いたします。次に、債務負担行為の補正でありますが、ゼロ県債につきましては、年末から年度末にかけての公共事業発注の端境期対策であり、本県中小企業への発注量を確保するため、ひいては雇用の安定的確保にも寄与する重要な予算でもあり、同予算案に賛成いたします。  次に、第194号から202号に関してであります。同議案は、11月16日に国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が成立したことを踏まえ、本県の退職手当の支給水準を国家公務員に準じて引き下げることとするものであります。現在、国政の最大重要課題でもある、昨年3月に起きた東日本大震災に関わる復興予算については、政府は阪神・淡路大震災の例を参考にして、集中復興期間5年間の事業費を19兆円と当初想定しておりましたが、来年度概算要求ベースで既に2兆円以上想定を上回っております。また、消費税の引き上げの中で国民の皆様に御負担をいただく前提として、至極当然のことと言えます。いま1度痛みを共有すべく、絆という言葉を思い出すべきでありましょう。  その他の議案についても、各委員長報告に賛成いたします。  次に、請願についてでありますが、主なものについて触れます。  厚生文化第22号、障害者総合福祉法の骨格提言を求める意見書提出についての請願についてですが、趣旨については理解できますが、財源的な裏付けも必要であり、現下の財政状況では慎重に審議を要するものであります。現状において委員長報告に賛成いたします。  次に、産経土木第16号、第23号については、必要な道路を要望する地元自治体の切実な要望であり、また、地域間交流や経済活性化に寄与する、群馬がはばたくために必要とする内容であり、委員長報告に賛成いたします。  同じく産経土木第19号は、電源群馬の推進とバックアップ機能を含めた企業誘致の促進についての請願でありますが、まさに電源群馬の強みを活かした成長戦略として大いに期待できる内容であります。  文教警察第8号、第10号は、同趣旨でありますが、学校関係者内においても様々な意見があり、慎重な審査が必要であります。現状において委員長報告に賛成いたします。  次に、総務企画第18号、第19号についても、同趣旨でありますけれども、事故や騒音については今後十分に配慮し、万全な安全対策を施していただくことは当然のことでありますが、我が国の安全、東アジア全体の安全保障について、総合的に政府間で協議されるべきものであり、委員長報告に賛成するものであります。  また、総務企画第23号から第25号については、私学助成に関する請願であります。群馬県は、子どもたちに十分に学ぶ環境を整えるうえで、全国でも優れた私学助成レベルを保っております。これらについては、引き続き次年度当初予算編成に向けて十分に前向きな審査を行うべきであり、現時点においては委員長報告に賛成いたします。  残余の請願についても、各委員長報告に賛成をいたします。  以上をもちまして、自由民主党を代表しての賛成討論といたします。ありがとうございます。 (拍手) ○松本耕司 議長 以上で討論を終結いたします。   ● 採決 ○松本耕司 議長 これより採決いたします。  まず、第168号、第181号、第188号、第192号、第193号の各議案、及び厚生文化第18号、第24号、第25号、環境農林第12号、産経土木第16号、第18号、第19号、第23号、文教警察第8号、第10号から第12号、第16号、総務企画第20号、第23号、第25号から第27号の各請願について採決いたします。  これを委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛 成 者 起 立) ○松本耕司 議長 起立多数であります。よって、各議案及び各請願は委員長報告のとおり可決及び決定いたしました。  次に、第194号から第202号までの各議案を採決いたします。  これを委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛 成 者 起 立) ○松本耕司 議長 起立多数であります。よって、各議案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、厚生文化第22号の請願を採決いたします。  これを委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛 成 者 起 立) ○松本耕司 議長 起立多数であります。よって、本請願は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、総務企画第18号の請願を採決いたします。  これを委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛 成 者 起 立) ○松本耕司 議長 起立多数であります。よって、本請願は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、総務企画第19号の請願を採決いたします。  これを委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛 成 者 起 立) ○松本耕司 議長 起立多数であります。よって、本請願は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、ただいま採決いたしました各案件を除く上程中の各議案及び各請願につきましては、いずれも委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛 成 者 起 立) ○松本耕司 議長 起立全員であります。よって、各議案及び各請願は委員長報告のとおり可決及び決定いたしました。   ● 発議案の付議 ○松本耕司 議長  △日程第2、議第37号から議第40号までの各発議案を議題といたします。  各発議案はお手元に配付しておきました。          ────────────────────────── 議第37号議案 「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を求める意見書  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第7項及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。  平成24年12月6日   群馬県議会議長 松 本 耕 司 様                 提出者 厚生文化常任委員長 星 名 建 市  議第37号議案       「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を求める意見書  現在、国民の「こころ」は深刻な状態にあり、平成10年から昨年まで14年間毎年3万人以上の人々が、自殺によって命を無くしている。更に320万人を超える人々、つまり国民の40人に1人以上が精神疾患により医療機関を受診しており、さらなる増加傾向を示している。自殺と精神疾患との密接な関わりや児童期のこころの健康問題等が、関係各方面から指摘されており、こころの健康と精神疾患の問題は、まさに国民の健康及び生活上の重大な問題となっている。  しかし、わが国における精神保健医療福祉の施策は、こうした問題に対応するには不十分な状況にあり、また、多くの困難を抱える精神障害を持つ人の家族に対する実際的な支援も求められている。  そこで、このような状態を改善し、国民が安心して生活ができる社会を実現するためには、こころの健康を国の重要施策と位置づけ、総合的で長期的な政策を実行することが必要である。  よって、群馬県議会は、国会及び政府に対し、国民すべてを対象とした、こころの健康についての総合的、長期的な政策を保障する「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」を早期に制定されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成24年12月14日                            群馬県議会議長  松 本 耕 司  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  文部科学大臣     あて  厚生労働大臣  内閣官房長官          ────────────────────────── 議第38号議案 情報・コミュニケーション法(仮称)制定を求める意見書  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第7項及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。  平成24年12月6日   群馬県議会議長 松 本 耕 司 様                    提出者 厚生文化常任委員長 星 名 建 市  議第38号議案         情報・コミュニケーション法(仮称)制定を求める意見書  聴覚等に障害を持つ者は、「聞こえない」、「聞こえにくい」という状況の中、周囲の人たちとコミュニケーションがとりにくいために、社会生活のあらゆる場面で情報の獲得に支障を来している。例えば、救急車を呼びたくても119番通報をすることができず、病院においても医師や看護師に症状をきちんと伝えられない場合がある。地震などの災害時には助けを呼ぶこともできず、仮に避難場所へ避難できたとしてもコミュニケーションをとることが難しいため、避難所生活で避難所本部からの連絡等必要な情報を得ることができない場合があると指摘されている。また、日常生活においても、事故や気象状況等により電車が不通になっても、音声情報だけではその事実を知ることができないため、電車を待ち続ける場面も少なくない。  こうした中、平成18年には国連総会において「障害者の権利に関する条約」が採択され、我が国も平成19年に署名した。同条約では、障害者が自ら選択し自ら決定することが基本理念として謳われている。しかし、我が国においては、同条約の批准に向けた国内法の整備が必要であることから、現在、集中的な改革が行われているところである。そのため、聴覚等に障害を持つ者にとって生活の安全安心が十分に担保されているとは言えない状況であり、健常者と同じように基本的人権が保障され、自己決定のもと、社会参加できる環境の整備が強く望まれている。  よって、国においては、聴覚等に障害を持つ者が健常者と同様に社会参加できるよう下記の事項について速やかに必要な措置を講じるよう強く要望する。                        記  1 障害者基本法第3条に手話を「言語」として定義されていることに基づいて、障害者差別禁止法や障害者に関する法律において「言語」、「コミュニケーション」、「情報」についての定義、権利規定を明記し、聴覚等に障害を持つ者の基本的人権としてあらゆる場面で情報・コミュニケーションを保障するための法整備を行うこと。  2 法整備にあたって、障害者の情報・コミュニケーション施策の基本となる「情報・コミュニケーション法(仮称)」を制定すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成24年12月14日                           群馬県議会議長  松 本 耕 司  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣   あて  財務大臣  厚生労働大臣          ────────────────────────── 議第39号議案 温泉旅館業に係るほう素及びふっ素の排水規制に関する意見書  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第7項及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。  平成24年12月6日  群馬県議会議長 松 本 耕 司 様                    提出者 環境農林常任委員長 大 林 俊 一
     議第39号議案         温泉旅館業に係るほう素及びふっ素の排水規制に関する意見書  平成13年7月1日に水質汚濁防止法の有害物質にほう素及びふっ素が追加されて排水基準が設定されたが、その際に温泉を利用する旅館業など、この基準に直ちに対応することが困難と認められる一部の業種に対しては、経過措置としてより緩やかな暫定排水基準が設定されたところである。  また、この暫定排水基準はこれまでも数度にわたり適用期限が延長され、現在は平成25年6月30日までとなっている。  そもそも温泉に含まれるほう素及びふっ素は自然由来のものであり、一般の工場や事業場と同一に扱うことには問題があることに加え、未だ低廉で実用可能な処理技術が確立されていない状況において厳しい一律基準を適用すれば、中小零細経営が多い温泉旅館業に与える影響は計り知れず、また、観光を主要産業とする地域経済にも多大な支障が生じることが懸念される。  よって、国においては、温泉旅館業の経済的能力を考慮した低廉で実用可能な処理技術を確立し、施設導入の財政支援策を講じるとともに、それまでの間は、ほう素及びふっ素に係る暫定排水基準を延長するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成24年12月14日                            群馬県議会議長 松 本 耕 司  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  総務大臣     あて  厚生労働大臣  経済産業大臣  環境大臣          ────────────────────────── 議第40号議案 再生可能エネルギー導入の積極的な推進宣言に関する決議  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第7項及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。  平成24年12月7日  群馬県議会議長 松 本 耕 司 様                   提出者 総務企画常任委員長 舘 野 英 一  議第40号議案          再生可能エネルギー導入の積極的な推進宣言に関する決議  東日本大震災やその後の東京電力福島第一原子力発電所事故を経験し、再生可能エネルギーの導入促進に期待が寄せられている。  群馬県は、豊富な水資源、長い日照時間やバイオマス資源などに恵まれ、このような資源から得られる再生可能エネルギーは、環境への負荷が少なく、積極的な活用を図ることでエネルギーの自給率向上につながる。持続可能な社会を築くため、水力、太陽光、風力、地熱、バイオマスなど、県内に豊富な再生可能エネルギーの導入を積極的に推進し、地域分散型電源の確保を図ることが求められている。  また、群馬県内企業が蓄積してきた技術を、再生可能エネルギーの利用技術などへの開発に展開することで、新産業及び雇用の創出につなげていくことができ、地域経済の活性化にも貢献する。このためには、県内大学や研究機関、行政など、産学官民が連携して、新技術や新製品の開発に取り組むことが求められている。  再生可能エネルギーに関する県民理解を一層深めていくためには、さまざまな機会を捉えて、普及・啓発活動を継続することが重要である。  よって群馬県の自然の恵みを活かした再生可能エネルギーの導入を積極的に推進し、「群馬の環境を守り、未来へ継承」し、「安全で安心な群馬県」を築いていくため、ここに「再生可能エネルギー導入の積極的な推進」を宣言する。  以上、決議する。  平成24年12月14日                                群 馬 県 議 会          ──────────────────────────   ● 提案説明の省略 ○松本耕司 議長 お諮りいたします。  ただいま議題といたしました議第37号から議第40号までの各発議案につきましては、会議規則第38条第3項の規定により、提出者の説明を省略いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松本耕司 議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。   ● 採決 ○松本耕司 議長 直ちに議第37号から議第40号までの各発議案を採決いたします。  これを原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛 成 者 起 立) ○松本耕司 議長 起立全員であります。よって、各発議案は原案のとおり可決いたしました。   ● 条項、字句、数字、その他の整理 ○松本耕司 議長 お諮りいたします。  ただいま可決されました議第37号から議第40号までの各発議案について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと存じますが、御異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松本耕司 議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。   ● 発議案の付議 ○松本耕司 議長 次に、議第41号及の発議案を議題といたします。  発議案は、お手元に配付しておきました。          ────────────────────────── 議第41号議案 県職員の給与引き下げを求める決議  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第110条第5項及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。  平成24年12月11日  群馬県議会議長 松 本 耕 司 様                    提出者 行財政改革特別委員長 腰 塚   誠  議第41号議案               県職員の給与引き下げを求める決議  本県の経済状況は依然として厳しさが続いている。県の財政状況も、知事が来年度予算編成の基本方針で述べているとおり、社会保障関係経費の自然増や社会資本整備による公債費の増など、義務的経費が増加する一方で、財政調整基金等の基金残高が一年前より200億円減少するなど、かつてないほど厳しい状況にある。  これは来年度予算に限ったことではなく、それ以降も、社会保障関係費を中心とする義務的経費の自然増が続くことは避けられない。その一方で、県税収入や国からの交付金等は、今後大幅な伸びを期待することは難しい。  このような状況で、本県職員の給与水準が、国家公務員の平均よりも高いという指摘もあることから、県民の理解を得るためにも、速やかに是正されるべきである。  よって、本県職員の給与について、来年度予算では国家公務員の引き下げを考慮しつつ、一定程度の引き下げを行うことにより財源を確保し、県民サービスを低下させないよう取り組むことを県議会として強く要望する。  以上、決議する。                         平成24年12月14日                           群 馬 県 議 会          ──────────────────────────   ● 提案説明 ○松本耕司 議長 ただいま議題となっております議第41号の発議案について、提出者の説明を求めます。  行財政改革特別委員会腰塚誠委員長御登壇願います。           (行財政改革特別委員会 腰塚 誠委員長 登壇 拍手) ◎行財政改革特別委員会(腰塚誠 委員長) 議第41号議案に関わる提案説明を申し上げます。行財政改革特別委員会から発議いたしました議第41号議案「県職員の給与引き下げを求める決議」につきまして、委員会を代表して御説明申し上げます。  現下の世界的に冷え込んだ経済情勢は本県においても例外でなく、県民は先行きの見えない経済不況にあえぎ、不安と息苦しさを感じております。当然、県の財政も厳しい状況が続いております。平成25年度当初予算の編成方針によれば、「少子高齢化の進展等に伴う社会保障関係経費の自然増や、社会資本整備の推進による公債費の増など義務的な経費が増加する一方で、財政調整基金等の基金残高は1年前と比べて200億円減少しており、本県財政はかつてないほど厳しい状況にある」とのことです。  県税収入や国からの交付金など歳入が伸び悩む中で、増大する義務的経費に圧迫されれば県民サービスに資する各種事業費は減少せざるを得ません。そして、その結果、行政の県民サービスが低下することを我々は何よりも憂慮します。もちろん県においても事務事業見直しによる不要・不急な事業の中止や、時間外勤務縮減の取り組み、管理職員への給与カットなど、歳出抑制に努めていることは承知しております。しかし、そうした努力を積み重ねて得られる成果は、事態の深刻さと比べ、決して大きいものではありません。  このような中、政府は国家公務員の給与を平成24年度から2年間、平均で7.8%引き下げる特例法を実施いたしました。これに伴い、「本県職員の給与水準は国家公務員の平均を上回ったのではないか」という指摘も出ています。本県においても、国の取り組みを考慮しつつ、一定程度の給与引き下げを行い、それによって得た貴重な財源を県民サービスに活かすことが、今こそ求められております。  以上のことから、行財政改革特別委員会では本決議を発議した次第であります。  議員の皆様におかれましては、この趣旨を御理解いただき、御賛同くださいますよう申し上げ、提案説明といたします。(拍手) ○松本耕司 議長 提出者の説明は終わりました。   ● 討論 ○松本耕司 議長 これより討論に入ります。  通告がありますので、発言を許します。          ──────────────────────────                 本 日 の 発 言 通 告 ┌──────────┬──────────────────────────────────────────┐ │氏     名   │     発 言 通 告 内 容                          │ │(所属会派)    │                                          │ ├──────────┼──────────────────────────────────────────┤ │黒沢孝行      │                                          │ │(リベラル群馬)  │議第41号議案に対する反対討論                            │ ├──────────┼──────────────────────────────────────────┤ │萩原 渉      │                                          │ │(自由民主党)   │議第41号議案に対する賛成討論                            │ ├──────────┼──────────────────────────────────────────┤ │伊藤祐司      │                                          │ │(日本共産党)   │議第41号議案に対する反対討論                            │ └──────────┴──────────────────────────────────────────┘          ────────────────────────── ○松本耕司 議長 ただいま議題となっております議第41号の発議案に対する反対討論者黒沢孝行議員御登壇願います。
              (黒沢孝行議員 登壇 拍手) ◆黒沢孝行 議員 リベラル群馬の黒沢孝行です。私は、議第41号「県職員の給与引き下げを求める決議」に反対の討論を行います。  地方公務員法第24条第3項は「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」とされており、この決定に当たっては、同条第5項で「国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。」と定められています。これらの基礎資料を人事委員会が調査し、「毎年少くとも1回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をする」、同法第26条。ということで、地方公共団体が「給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。」と同法第14条第1項にあります。  つまり、地方公務員の賃金は、人事委員会が民間事業所の給与、勤務条件等を調査し、国や他の地方自治体との均衡を考慮したうえで、議会及び長に報告を行い、勧告を受けて長は給与条例の改正案を提起し、議会はその内容を審査し、条例を制定することにより決定することになり、人事委員会の勧告に基づかずに給与決定をすることは、地方公務員法を逸脱した行為と言わざるを得ないのであります。すなわち、本決議は県当局に脱法行為を迫るものであり、容認できるものではありません。これまで議会は、毎年人事委員会勧告に基づいて執行部が労使の話し合いのうえで給与条例案を提案し、これを審査し、議決してきたのです。しかるに、本決議はこれまでの給与条例案への賛成は誤りであったということになりかねないのであります。  それでは、本当に群馬県職員は国家公務員よりも賃金が高いのでしょうか。ラスパイレス指数が群馬県は110だという人がいます。国は、もともと給料の高い指定職は除かれており、50代の職員は、各種団体や地方公共団体への天下りで、残っているのはわずかです。一方、県職員は、部長以下一般行政職1表適用職員全員で、特に30代は少なく、50代に集中しているという年齢別構成という大きな違いがあります。比較するならば、同じ土俵の上で比較対照しなければ公平性に欠けていると言わざるを得ないのであります。  群馬県は、集中改革プランで他県に先駆けて人員削減を実施してきており、ぎりぎりの人数の中で県民サービスを低下させないように県職員は頑張っているのです。総人件費の抑制という視点で言えば、1歩も2歩も先んじているのです。私たち議会のとるべき道は、これらの職員の意識改革とともに、士気をいかに高揚させ、元気な群馬県をつくるために最前線で頑張れるようなシステムをどうつくっていくのかだと思うのです。  また、公務委員賃金を切り下げることは、決して景気回復につながるところか、ますますデフレのスパイラルを強めていくことになるのです。地域の中小零細企業、商店等で働く従業員の目安となっているのが、人事院勧告や人事委員会勧告であり、公務員賃金を引き下げることは民間の賃金をも引き下げることになり、結果として地域の消費をますます縮小させ、地域経済を冷え込ませることになるのであり、決して群馬県にとってプラスにならないのであります。本件に対する議会の対応は、労使慣行を尊重し、いやしくも労使紛争を惹起するようなことは回避すべきであります。よって、本決議は採択すべきではありません。  以上で討論を終わります。(拍手) ○松本耕司 議長 ただいま議題となっております議第41号の発議案に対する賛成討論者萩原渉議員御登壇願います。           (萩原 渉議員 登壇 拍手) ◆萩原渉 議員 自由民主党の萩原渉でございます。議第41号議案「県職員の給与引き下げを求める決議」への賛成討論を行います。  我が国の厳しい財政状況と東日本大震災に対処するため、また、平成23年9月の人事院勧告を受け、国は国家公務員の人件費を削減することを決めた。また、グローバル社会における世界経済の厳しい状況の流れの中、我が国の円高デフレ経済不況は先の見えない状況にあり、県内産業や県民生活に大きな不安と影響を与えている。  当然ながら、群馬県の財政も大変厳しい状況にあり、本議会の一般質問において、当会派の南波和憲議員と岩井均議員から県職員の人件費削減について質疑がされたところである。その中で、国家公務員の給与水準との比較で本県のラスパイレス指数は、平成23年度は一般行政職で101.9ポイントで上から9位であったが、平成24年度は110.3ポイントとなっているとの指摘があった。これは平成24年度の国家公務員の給与が平均で7.8%削減されたことが加味されたため、国家公務員と地方公務員との給与の差が10.3ポイント、約1割以上広がったということである。  また、民間企業との給与格差はさらに拡大していることが指摘された。提案説明でもあったが、県は25年度の当初予算の編成について、少子高齢化の進展等に伴う社会保障関係経費の自然増や社会資本整備の推進による公債費の増など義務的経費が増加する一方で、財政調整基金等の基金残高は1年前と比べて200億円減少しており、本県財政はかつてないほど大変厳しい状況にあると基本方針の中で述べている。また、隣県の栃木県でも同様に、厳しい財政基盤の確立策として給与構造の見直しを行い、総人件費の抑制を図っており、特に平成21年度から24年度、集中改革期間と位置付け、職員の給与カット等、320億円を実施している。  以上のことからも、本県においても国や他県の取り組みに鑑み、平成25年度において一定程度の給与引き下げを要望する本発議に賛成するものである。  以上、申し述べる。ありがとうございました。(拍手) ○松本耕司 議長 ただいま議題となっております議第41号の発議案に対する反対討論者伊藤祐司議員御登壇願います。           (伊藤祐司議員 登壇 拍手) ◆伊藤祐司 議員 日本共産党の伊藤祐司です。議第41号「県職員の給与引き下げを求める決議案」に反対の立場から討論いたします。  師走もなかばとなり、年賀状をしたためる時期となりました。「明けましておめでとう」という言葉には、今年が去年より良くなりますように、そんな願いが込められていると思います。ところが、県職員は、退職手当を大幅に引き下げられたうえに、来年は賃下げだと、こんな決議を上げられたら、希望もしぼむというものです。  この決議案は、誤謬に満ちています。そもそもデフレの克服が経済立て直しの最重要課題となっているときに、議会として数万人の労働者の賃下げを求めること自体が間違いです。日本は10年以上にわたって経済がマイナス成長となっている世界でも唯一の国です。その最大の原因は、労働者の賃金が下がり続けていることです。1998年から2010年の12年間で29兆円も減少しました。これがそのまま消費の低迷に直結しています。一方で、この間、大企業の内部留保は117兆円も増え、260兆円と、国家予算の3年分にも匹敵する額に膨れ上がっています。この内部留保がため込まれただけで社会に出てこない死に金になっていることが、不況が一向に改善されない最大の理由であります。  今、政治に求められているのは、大企業の内部留保をいかに社会に還元させるのか、そこに知恵を絞ることではないでしょうか。世間がそうなのだから仕方がないなどと言うのは、政治の役割を放棄しているに等しいと私は思います。日本共産党は、内部留保を賃上げや雇用の拡大、中小企業の下請単価の引き上げなどにして還元することを提案します。ILOもこの間、日本の賃下げを批判し、賃金・最低賃金の引き上げで国民所得を増やして内需を拡大することなどを、不況脱出へのアプローチとして示しています。世界からも求められている課題なのです。  ところが、日本は、使い捨て自由の派遣労働はそのままに、電機業界の異常なリストラ競争をはじめ、雇用の切り捨てが相次いでいます。公務員に対しても定数削減と並行して賃下げが続き、群馬県職員も10年前と比較して所属長クラスの賃金はマイナス151万円という状況です。そして、今年は労働基本権を制約されている国家公務員に対して、交渉当事者でもない議員立法による7.8%の賃下げ、さらには退職手当引き下げが強行されました。異様な賃下げのオンパレードです。そして、ついに群馬にも県職員の退職手当の大幅な引き下げが持ち込まれたことは冒頭述べたとおりです。  決議案は、さらに、県職員の賃金を引き下げろと言っている。公務員の賃金削減は民間の賃金削減の引き金となります。賃下げと賃下げスパイラルを加速させます。国並みの賃金カットとなれば100億円のマイナス、そのまま消費の低迷につながります。不況脱出どころではありません。決議案は、県税収入や地方交付税にも言及していますが、その方向は県税収入をさらに低下させるとともに、地方交付税の削減にも口実を与える道であります。このような決議は果たすべき議会の役割と正反対のものであると言わねばなりません。  決議案の典型的な誤謬が、「本県職員の給与水準が国家公務員の平均給与よりも高い」とのくだりです。今議会の一般質問で岩井議員がラスパイレス指数、南波議員が平均給与額の表を示して質問されましたが、ラスパイレス指数は8.8%の実態しか反映しない、国家公務員の平均給与には高額な給与をもらっている指定職が含まれていないなど、比較の対象にならない数字であります。そのことは質問者自身も質疑の中で認めておられるとおりです。そのような地方公務員の給与を高く見せようという意図的な情報をもとにして、「本県職員の給与水準が国家公務員の平均よりも高い」という「指摘もある」というだけで賃下げを求めるなど、あまりに乱暴ではありませんか。  決議案には、「県民の理解を得るために速やかに是正されるべき」といいますが、是正されるべきなのはこのような誤った情報であります。「公務員が多過ぎる」、「公務員の賃金は高くて優遇されている」といった声が世間に蔓延しています。OECD加盟の比較可能な統計のある24カ国の公務員給与水準表を比較すると、GDPに占める公務員給与の比率も、労働人口に占める公務員の数も、日本は最も低い。それも飛び抜けて低い国であります。こんな公務員バッシングこそ是正されるべきであります。  さらに決議案は、義務的経費の増加を問題視し、給与削減によって財源を確保するよう求めています。しかし、行政サービスの中心部分を占める保健、福祉、医療、介護、教育、警察等々、その多くが義務的経費の支出によるものであり、義務的経費を県民サービスと対立させる描き方も問題です。  いずれにしても、労働基本権を制約され、抗う手段を奪われている公務員に対して、代償機関である人事委員会の権限も飛び越えて、意図的に、為にする情報をもとにして、議会が大幅な賃金削減を求めるなどは間違いであります。その道は、公務員のモチベーションも、行政府の能力も低下させ、行政サービスを質・量ともに落とす自殺行為です。そのような道を求める決議案に断固反対し、まっとうな賃上げと雇用の確保こそ必要であることを主張して、討論といたします。(拍手) ○松本耕司 議長 以上で討論を終結いたします。   ● 採決 ○松本耕司 議長 これより議第41号の発議案を採決いたします。  これを原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛 成 者 起 立) ○松本耕司 議長 起立多数であります。よって、本発議案は原案のとおり可決いたしました。   ● 条項、字句、数字、その他の整理 ○松本耕司 議長 お諮りいたします。  ただいま可決されました議第41号の発議案について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと存じますが、御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松本耕司 議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。   ● 発議案の付議 ○松本耕司 議長 次に、議第42号から議第45号までの各発議案を議題といたします。  各発議案はお手元に配付しておきました。          ────────────────────────── 議第42号議案 群馬県議会会議規則の一部を改正する規則  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条の2第5項及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。  平成24年12月13日   群馬県議会議長 松 本 耕 司 様                    提出者 議会運営副委員長 萩 原   渉  議第四十二号議案            群馬県議会会議規則の一部を改正する規則  群馬県議会会議規則(昭和三十一年群馬県議会規則第一号)の一部を次のように改正する。  群馬県議会会議規則目次中「第九十三条(陳情書の処理)」を「 第九十三条(陳情書の処 第十章 公聴会及び参考人  第九十四条(公聴会開催  第九十五条(意見を述べ  第九十六条(公述人の決  第九十七条(公述人の発  第九十八条(議員と公述  第九十九条(代理人又は  第百条(参考人)  理) の手続)ようとする者の申出)定)言)人の質疑)文書による意見の陳述)           」に、「第十章」を「第十一章」に、「第九十四条」を「第百一条」に、「第九十五条」を「第百二条」に、「第十一章」を「第十二章」に、「第九十六条」を「第百三条」に、「第九十七条」を「第百四条」に、「第九十八条」を「第百五条」に、「第九十九条」を「第百六条」に、「第百条(決定の通知)」を「第百七条 削除」に、「第十二章」を「第十三章」に、「第百一条」を「第百八条」に、「第百二条」を「第百九条」に、「第百三条」を「第百十条」に、「第百四条」を「第百十一条」に、「第百五条」を「第百十二条」に、「第百六条」を「第百十三条」に、「第百七条」を「第百十四条」に、「第百八条」を「第百十五条」に、「第十三章」を「第十四章」に、「第百九条」を「第百十六条」に、「第百十条」を「第百十七条」に、「第百十一条」を「第百十八条」に、「第百十二条」を「第百十九条」に、「第百十三条」を「第百二十条」に、「第百十四条」を「第百二十一条」に、「第百十五条」を「第百二十二条」に、「第百十六条」を「第百二十三条」に、「第十四章」を「第十五章」に、「第百十七条」を「第百二十四条」に、「第百十八条」を「第百二十五条」に、「第百十九条」を「第百二十六条」に、「第百二十条」を「第百二十七条」に、「第十五章」を「第十六章」に、「第百二十一条」を「第百二十八条」に、「第十六章」を「第十七章」に、「第百二十二条」を「第百二十九条」に、「第十七章」を「第十八章」に、「第百二十三条」を「第百三十条」に改める。  第二条中「議員は」の下に「、公務」を加える。  第五条第一項を次のように改める。   会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。  第七条中「すべて」を「全て」に改める。  第九条第一項中「繰上」を「繰上げ」に改め、同条第二項中「繰上」を「繰上げ」に、「はかつて」を「諮つて」に改める。  第十七条中「第百十五条の二」を「第百十五条の三」に改める。  第十八条ただし書中「はかつて」を「諮つて」に改める。  第十九条第二項中「から」の下に「事件については」を加える。  第二十条ただし書中「かえる」を「代える」に改める。  第二十一条中「はかつて」を「諮つて」に改める。  第二十三条中「終らなかつた」を「終わらなかつた」に改める。  第二十四条第一項中「終つた」を「終わつた」に改め、同条第二項中「終らない」を「終わらない」に、「はかつて」を「諮つて」に改める。  第二十七条中「第二十五条」の下に「《選挙の宣告》」を加える。  第二十九条中「職員の点呼に応じて」を「議長の指示に従つて」に、「投票を備え付けの投票箱に投入する」を「投票する」に改める。  第三十条中「終つた」を「終わつた」に改める。  第三十一条第三項中「聞いて」を「聴いて」に改める。  第三十三条中「はかつて」を「諮つて」に改める。  第三十四条中「あわせて」を「併せて」に改める。  第三十六条ただし書中「はかつて」を「諮つて」に改める。  第三十八条第一項中「聞き」を「聴き」に改める。  第三十九条中「まつて」を「待つて」に改める。  第四十条第一項中「報告し、次いで少数意見者で第七十五条第二項《少数意見の留保》の手続を行つた者が少数意見の報告をする」を「報告する」に改め、同条第二項を次のように改める。  2 第七十五条《少数意見の留保》第二項の規定による手続を行つた者は、前項の報告に次いで少数意見の報告をすることができる。この場合において、少数意見が二個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。  第四十条第三項中「第一項」を「前二項」に改める。  第四十一条及び第四十三条中「終つた」を「終わつた」に改める。  第四十五条第二項中「終る」を「終わる」に改め、同条第三項中「第三十九条」の下に「《付託事件を議題とする時期》」を加える。  第四十七条の見出しを「(再審査のための付託)」に改め、同条中「委員会の」を「議会は、委員会の」に改め、「、議会は」を削る。  第四十九条第一項中「すべて」を「全て」に改める。  第五十条第一項ただし書中「たゞし」を「ただし」に、「すべて」を「全て」に、「終つた」を「終わつた」に改める。  第五十二条中「終つた」を「終わつた」に改め、同条ただし書中「たゞし」を「ただし」に、「終る」を「終わる」に改める。  第五十三条第一項中「すべて」を「全て」に、「こえて」を「超えて」に改める。  第五十五条第二項中「はかつて」を「諮つて」に改める。  第五十七条中「終らなかつた」を「終わらなかつた」に改める。  第五十八条第一項中「終つた」を「終わつた」に改め、同条第四項中「はかつて」を「諮つて」に改める。  第五十九条ただし書中「たゞし」を「ただし」に改める。  第六十一条第一項中「かゝわらず」を「かかわらず」に改める。  第六十六条ただし書中「たゞし」を「ただし」に改める。  第六十七条中「聞く」を「聴く」に改める。  第七十二条第二項中「第百九条の二第四項」を「第百九条第三項」に改める。  第七十六条中「終つた」を「終わつた」に改める。  第七十七条中「とろう」を「採ろう」に改る。  第八十条第一項中「議長が」を「議長は、」に、「とろう」を「採ろう」に改め、同条第二項中「とらなければ」を「採らなければ」に改める。  第八十一条第一項中「とる」を「採る」に改る。  第八十六条を次のように改める。
     (簡易表決)  第八十六条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員二人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。  第八十七条第一項中「とらなければ」を「採らなければ」に改め、同条第二項中「とる」を「採る」に改め、同項ただし書中「はかつて」を「諮つて」に改め、同条第三項中「すべて」を「全て」に、「とる」を「採る」に改める。  第八十八条の次に次の一条を加える。  (請願の紹介の取消し)  第八十八条の二 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となつた後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。  2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。  第九十条第一項ただし書中「議長において常任委員会若しくは議会運営委員会に付託する必要がないと認めるとき又は」を「常任委員会に係る請願は、議会の議決で」に、「適当であると認めるときは、この限りでない」を「できる」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。  2 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。  第九十二条第一項中「意見を付け、」を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。  2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。  第九十三条中「議長は、」を削り、「、その内容が請願に適合する」を「議長が必要があると認める」に改める。  第百二十三条ただし書中「異議」を「、異議」に、「はかつて」を「諮つて」に改め、同条を第百三十条とする。  第十七章を第十八章とする。  第十六章中第百二十二条を第百二十九条とし、同章を第十七章とする。  第十五章中第百二十一条を第百二十八条とし、同章を第十六章とする。  第十四章中第百二十条を第百二十七条とする。  第百十九条中「取消」を「取消し」に、「掲載しない」を「掲載又は記録しない」に改め、同条を第百二十六条とする。  第百十八条中「印刷して」を「当該会議録に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができるものを含む。)を作成して」に改め、同条を第百二十五条とする。  第百十七条中「通り」を「とおり」に改め、同条に次の一項を加える。  2 議事は、議長が適当と認める方法によつて記録する。  第百十七条を第百二十四条とする。  第十四章を第十五章とする。  第十三章中第百十六条を第百二十三条とし、第百十五条を第百二十二条とし、第百十四条を第百二十一条とする。  第百十三条中「こえる」を「超える」に改め、同条を第百二十条とし、第百十二条を第百十九条とする。  第百十一条中「かわつて」を「代わつて」に改め、同条を第百十八条とする。  第百十条中「第三十八条第三項《議案等の説明、質疑及び委員会付託》」を「第三十八条《議案等の説明、質疑及び委員会付託》第三項」に改め、同条を第百十七条とする。  第百九条第二項ただし書中「たゞし、第九十五条第二項《秘密の保持》」を「ただし、第百二条《秘密の保持》第二項」に改め、同条を第百十六条とする。  第十三章を第十四章とする。  第百八条ただし書中「はかつて」を「諮つて」に改め、第十二章中同条を第百十五条とし、第百一条から第百七条までを七条ずつ繰り下げる。  第十二章を第十三章とする。  第百条を次のように改める。  第百条 削除   第十一章中第百条を第百七条とする。  第九十九条中「第三十八条第三項《議案等の説明、質疑及び委員会付託》」を「第三十八条《議案等の説明、質疑及び委員会付託》第三項」に改め、同条を第百六条とする。  第九十八条を第百五条とし、第九十七条を第百四条とする。  第九十六条第二項中「辞表は、」を「辞表の提出があつたときは、その旨」に、「はかつて」を「諮つて」に改め、同条を第百三条とする。  第十一章を第十二章とする。  第十章中第九十五条を第百二条とする。  第九十四条第二項を削り、同条を第百一条とする。  第十章を第十一章とする。  第九章の次に次の一章を加える。    第十章 公聴会及び参考人  (公聴会開催の手続)  第九十四条 会議において公聴会を開こうとするときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。  (意見を述べようとする者の申出)  第九十五条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。  (公述人の決定)  第九十六条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議長が議会運営委員会に諮つて定め、本人にその旨を通知する。  2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。  (公述人の発言)  第九十七条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。  2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。  3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。  (議員と公述人の質疑)  第九十八条 議員は、公述人に対し質疑をすることができる。  2 公述人は、議員に対し質疑をすることができない。  (代理人又は文書による意見の陳述)  第九十九条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。  (参考人)  第百条 会議において参考人の出席を求めようとするときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。  2 参考人については、第九十七条《公述人の発言》、第九十八条《議員と公述人の質疑》及び第九十九条《代理人又は文書による意見の陳述》の規定を準用する。  別表中「第百二十一条関係」を「第百二十八条関係」に改め、同表図書広報委員会の項中「はかつて」を「諮つて」に改める。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七十二条第二項の改正規定は、平成二十五年三月一日から施行する。  提案理由   地方自治法の改正等に伴い、所要の改正を行おうとするものである。          ────────────────────────── 議第43号議案 群馬県議会委員会条例の一部を改正する条例  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条の2第5項及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。  平成24年12月13日  群馬県議会議長 松 本 耕 司 様                       提出者 議会運営副委員長 萩 原   渉  議第四十三号議案          群馬県議会委員会条例の一部を改正する条例  群馬県議会委員会条例(昭和三十一年群馬県条例第三十号)の一部を次のように改正する。  第二条中「通り」を「とおり」に改める。  第四条に次の一項を加える。  3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。  第五条第四項中「第二項の規定」を「第三項の規定」に、「第三条第二項」を「第三条(常任委員の任期)第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。  2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。  第二十条第二項中「終る」を「終わる」に改める。  第二十一条第二項中「聞こう」を「聴こう」に改める。  第二十三条第一項中「聞こう」を「聴こう」に改め、同条第二項中「かたよらない」を「偏らない」に改める。  第二十四条第二項中「聞こう」を「聴こう」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第三項中「こえ」を「超え」に改める。    附 則   この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。  提案理由   地方自治法の改正等に伴い、所要の改正を行おうとするものである。          ────────────────────────── 議第44号議案 地方自治法第二百七条の規定に基づく関係人等の実費の弁償に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条の2第5項及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。  平成24年12月13日   群馬県議会議長 松 本 耕 司 様 提出者 議会運営副委員長 萩 原   渉  議第四十四号議案      地方自治法第二百七条の規定に基づく関係人等の実費の弁償に関する条例の      一部を改正する条例
     第一条 地方自治法第二百七条の規定に基づく関係人等の実費の弁償に関する条例(平成三年群馬県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。   第一条第二号中「を含む。)」の下に「及び第百十五条の二第一項」を加え、同条第三号中「を含む。)」の下に「及び第百十五条の二第二項」を加える。  第二条 地方自治法第二百七条の規定に基づく関係人等の実費の弁償に関する条例の一部を次のように改正する。   第一条第一号中「第百条第一項」を「第百条第一項後段」に改め、同条第二号中「第百九条第五項(法第百九条の二第五項及び第百十条第五項」を「第百十五条の二第一項(法第百九条第五項」に改め、「及び第百十五条の二第一項」を削り、同条第三号中「第百九条第六項(法第百九条の二第五項及び第百十条第五項」を「第百十五条の二第二項(法第百九条第五項」に改め、「及び第百十五条の二第二項」を削る。    附 則   この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十五年三月一日から施行する。  提案理由   地方自治法の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものである。          ────────────────────────── 議第45号議案 群馬県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条の2第5項及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。  平成24年12月13日  群馬県議会議長 松 本 耕 司 様                      提出者 議会運営副委員長 萩 原   渉  議第四十五号議案          群馬県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例   群馬県政務調査費の交付に関する条例(平成十三年群馬県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。  題名を次のように改める。    群馬県政務活動費の交付に関する条例   第一条中「及び第十五項」を「から第十六項まで」に改め、「調査研究」の下に「その他の活動」を加え、「政務調査費」を「政務活動費」に改める。  第二条(見出しを含む。)並びに第三条の見出し並びに同条第一項及び第三項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。  第四条第一項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第三項中「代表者」を「直近の代表であった者」に改める。  第六条(見出しを含む。)中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。  第七条の見出し並びに同条第一項から第四項までの規定中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第五項中「代表者」を「直近の代表であった者」に、「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第六項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。  第八条の見出し中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条中「政務調査費を別」を「会派及び議員が実施する県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(別表において「政務活動」という。)に要する経費として、政務活動費を別表」に改める。  第九条第一項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第二項中「代表者」を「直近の代表であった者」に改め、同条第三項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。  第十条、第十一条(見出しを含む。)及び第十三条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。  附則の次に次の別表を加える。  別表(第八条関係) ┌─────┬─────┬───────────────┬────────────────────────┐ │ 分 類 │ 項 目 │     内    容    │         主  な  例        │ ├─────┼─────┼───────────────┼────────────────────────┤ │政策調査研│調査研究費│政務活動として行う視察、研修等│交通費、宿泊費及び調査雑費、食事代、レンタカー・│ │究・政策立│     │の実施及びこれらへの参加、外部│バス借上代、調査先入場料、調査先への土産代、傷害│ │案活動費 │     │への調査研究委託等に要する経費│保険料、通訳・翻訳・速記代、講師等謝礼、会場・機│ │     │調査研究費│               │器等借上代、看板代、茶菓代、会費、参加費、資料購│ │     │     │               │入費、資料作成費、調査研究等委託費等      │ ├─────┼─────┼───────────────┼────────────────────────┤ │     │会議費  │政務活動として開催し、又は出席│交通費、宿泊費及び調査雑費、食事代、通訳・翻訳・│ │     │     │する会派内又は会派間の会議等に│速記代、講師等謝礼、会場・機器等借上代、看板代、│ │     │     │要する経費          │茶菓代、資料購入費、資料作成費等        │ ├─────┼─────┼───────────────┼────────────────────────┤ │広聴・広報│広聴費  │政務活動として行う各種団体等と│交通費、宿泊費及び調査雑費、食事代、会場・機器等│ │活動費  │     │の意見交換、行政関係者からの意│借上代、看板代、茶菓代、資料購入費、資料作成費、│ │     │     │見聴取、県民からの相談や要望の│アンケート調査費、各種団体との意見交換会等に必要│ │     │     │聴取、アンケート調査等に要する│な会費等                    │ │     │     │経費             │                        │ ├─────┼─────┼───────────────┼────────────────────────┤ │     │広報費  │政務活動として行う広報紙(誌)│広報紙(誌)・政務活動報告書等の印刷・製本代、原│ │     │     │、ホームページ等の作成・発行等│稿料、委託料、デザイン代、写真代、コピー代、はが│ │     │     │に要する経費         │き代、新聞折込代、送料、ホームページ等作成管理委│ │     │     │               │託料・保守料等                 │ ├─────┼─────┼───────────────┼────────────────────────┤ │     │県政報告等│政務活動として行う県政報告会、│交通費、会場・機器等借上代、看板代、茶菓代、資料│ │     │活動費  │街頭広報等に要する経費    │購入費、資料作成費、通訳・速記代、機材費、自動車│ │     │     │               │借上代、道路使用許可申請手数料等        │ ├─────┼─────┼───────────────┼────────────────────────┤ │活動補助費│人件費  │政務活動のため雇用する職員及び│給料、賃金、各種手当、社会保険料、負担金等   │ │     │     │臨時職員等に要する経費    │                        │ ├─────┼─────┼───────────────┼────────────────────────┤ │     │事務費・事│政務活動のため必要な事務並びに│事務用品購入費、備品購入費、通信費、光熱水備品等│ │     │務所費  │事務所の設置及び維持に要する経│修理費、事務機器リース・保守料、運搬費、インター│ │     │     │費              │ネット接続経費、来客用茶菓代、賃借料、管理費、仲│ │     │     │               │介手数料、礼金、清掃・修繕等維持管理費、政務活動│ │     │     │               │に必要な造作費、負担金等            │ ├─────┼─────┼───────────────┼────────────────────────┤ │     │資料購入・│政務活動のため日常的に必要な資│書籍・報告書等購入費、ビデオテープ・DVD・CD│ │     │作成費  │料の購入及び作成に要する経費 │-ROM等購入費、有料データベース代、コピー代、│ │     │     │               │印刷・製本代、原稿料、写真代、パネル代、新聞・雑│ │     │     │               │誌購読料辞典辞書・法令集等購入費等       │ ├─────┼─────┼───────────────┼────────────────────────┤ │     │交通費  │政務活動のため日常的に必要な交│電車代、バス代、タクシー代、高速道路料金、駐車場│ │     │     │通費             │代、ガソリン代、自動車の維持管理費、自動車リース│ │     │     │               │料等                      │ └─────┴─────┴───────────────┴────────────────────────┘  別記様式(その1)中「政務調査費に」を「政務活動費に」に、「群馬県政務調査費の交付に関する条例」を「群馬県政務活動費の交付に関する条例」に、「○○年度政務調査費収支報告書」を「○○年度政務活動費収支報告書」に改め、同様式(その2)中「○○年度政務調査費収支報告書」を「○○年度政務活動費収支報告書」に、「政務調査費          円」を「政務活動費          円」に改める。    附 則  (施行期日)  1 この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。  (経過措置)  2 この条例による改正後の群馬県政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前にこの条例による改正前の群馬県政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。  3 この条例の施行の際現に旧条例第四条の規定により提出されている会派の届出は、新条例第四条の規定により提出された会派の届出とみなす。  提案理由   地方自治法の改正に伴い、名称の変更及び経費の範囲を別表に定める等の改正を行おうとするものである。   ● 提案説明 ○松本耕司 議長 ただいま議題となっております議第42号から議第45号までの各発議案について、提出者の説明を求めます。  議会運営委員会萩原渉副委員長御登壇願います。           (議会運営委員会 萩原 渉副委員長 登壇 拍手) ◎議会運営委員会(萩原渉 副委員長) 議会運営委員会副委員長の萩原でございます。村岡委員長に代わりまして、議第42号議案から議第45号議案の提案説明を行います。  議会運営委員会から発議いたしました議第42号議案「群馬県議会会議規則の一部を改正する規則」、議第43号議案「群馬県議会委員会条例の一部を改正する条例」、議第44号議案「地方自治法第207条の規定に基づく関係人等の実費の弁償に関する条例の一部を改正する条例」及び議第45号議案「群馬県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。  今回の会議規則及び各条例の改正は、いずれも地方公共団体の議会及び長による適切な権限の行使を確保するとともに、住民自治のさらなる充実を図ることを目的として、本年9月5日に公布された「地方自治法の一部を改正する法律」を踏まえて、所要の改正を行うものであります。  それでは、各発議案の概要について御説明申し上げます。  まず、議第42号議案「群馬県議会会議規則の一部を改正する規則」でありますが、地方自治法の一部改正に伴い、本年10月に標準会議規則が改正されたことから、本県議会においても会議規則の改正を行うものであります。主な改正点は、会期について、標準会議規則に即して改正すること、本会議における公聴会の開催と参考人の招致の規定を新たに設けること、会議録の配布について、将来的に電磁的な記録により配布することも考えられることから、標準会議規則の参考規定を取り入れ、将来の変更に備えることなどであります。  次に、議第43号議案「群馬県議会委員会条例の一部を改正する条例」でありますが、会議規則と同様に、標準委員会条例の改正を受けて、本県議会の委員会条例の改正を行うものであります。主な改正点は、特別委員の在任規定や常任委員の所属義務に係る地方自治法の規定が削除されたことから、これらを委員会条例に規定し明確にすることであります。  次に、議第44号議案「地方自治法第二百七条の規定に基づく関係人等の実費の弁償に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、会議規則の改正において、本会議における公聴会の開催と参考人の招致の規定が新たに設けられることに伴い、参考人へ費弁旅費を支給するための改正を行うものであります。  次に、議第45号議案「群馬県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、地方自治法の改正に即して、条例中の「政務調査費」の文言を「政務活動費」に変更するとともに、政務活動費の透明性の確保に寄与するため、これまで規程で定めていた「経費の範囲を示す使途基準」を条例で定めようとするものであります。なお、これら使途を中心とする、本条例改正の内容につきましては、公開の場である議会基本条例推進委員会における検討を経て決定されており、政務活動費が活発な議員活動を支え、県政の発展に寄与することを期待するものであります。
     以上、各発議案の概要について御説明申し上げましたが、議員の皆様におかれましては、各発議案の趣旨を御理解いただき、御賛同くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。ありがとうございました。(拍手) ○松本耕司 議長 提出者の説明は終わりました。   ● 採決 ○松本耕司 議長 これより議第42号から議第45号までの各発議案を採決いたします。  これを原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛 成 者 起 立) ○松本耕司 議長 起立全員であります。よって、各発議案は原案のとおり可決いたしました。   ● 森林環境税導入に関する特別委員会の中間報告 ○松本耕司 議長  △日程第3、森林環境税導入に関する特別委員会の中間報告の件を議題といたします。  森林環境税導入に関する特別委員会から、会議規則第46条第2項の規定により、中間報告をいたしたいとの申し出がございました。  お諮りいたします。  本件について、申し出のとおり報告を受けることにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松本耕司 議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  森林環境税導入に関する特別委員会関根圀男委員長御登壇願います。           (森林環境税導入に関する特別委員会 関根圀男委員長 登壇 拍手) ◎森林環境税導入に関する特別委員会(関根圀男 委員長) 森林環境税導入に関する特別委員会におけるこれまでの審査経過と、過日、知事あてに提出した提言の内容について御報告を申し上げます。  本年5月の委員会設置以来、森林環境税の必要性に関すること、使途に関することについて、他県の実施状況を含め、各般にわたり審査・調査を行い、検討してまいりました。  まず、5月定例会においては、森林環境税について、高知県から始まり現在33県で導入されている同税の導入が遅れている理由が質され、導入された場合の具体的な使途について質疑されました。また、本県における間伐が必要な森林面積がどのくらいあり、間伐が進まない原因が質疑されたほか、水質保全対策における「はばたけ群馬プラン」の汚水処理人口普及率の目標達成、合併処理浄化槽への補助金の現状について質疑されました。さらに、他県の税率を当てはめた場合の本県の税収規模や管理の方法、課税期間について質疑されました。そのほか、税の名称、県民への周知や説明方法、事業の透明性を確保するための第三者機関による評価の必要性などについて見解が求められ、県民の理解とともに、市町村との連携について要望されました。  次に、8月には、平成15年に全国に先駆けて森林環境税を導入した高知県における導入の経緯や税の仕組み等を調査するため、高知県庁を訪れ、導入時の市町村とのやりとり、年額500円設定の経緯、森林保全ボランティアの取り組みと成果などについて内容確認が行われました。また、同税を活用して荒廃森林の発生を防止し、森林の持つ公益的機能が効果的に発揮されるよう、直接森林環境の保全を進める事業として実施された、人工林の切り捨て間伐の現場の状況を調査いたしました。さらに、豊かな緑を次の世代に引き継いでいくために、県民共通の財産である緑の保全・再生を社会全体で支え、県民総参加で取り組む仕組みとして、平成18年度から県民緑税を導入し、災害に強い森づくりや環境改善、防災性の向上を目的とした都市の緑化を進めている兵庫県における都市地域で緑のまちづくりを支援する、「県民まちなみ緑化事業」として実施された学校周辺の植樹、校庭の芝生化の状況について調査を行い、事業効果の評価及び管理費の負担などについて詳しく確認が行われました。  次に、9月定例会においては、森林環境の保全における生産条件が不利な森林の整備をどのように行っていくのかが質疑されました。また、森林ボランティア活動の支援等についての検討状況、森林や水の大切さを理解させるための環境教育に係る教育委員会との連携や、森林について県民意識を高める試みの実施状況について質疑されました。さらに、自動車税の一部を森林整備事業に充当している埼玉県の状況や、森林環境税制に関する有識者会議の検討状況などについても質疑され、多くの県民に理解してもらい、合意形成をしていくことが重要であり、徴収する市町村への支援を強化したうえで新税を導入することが要望されました。  次に、森林環境税の必要性及び使途を審査するうえで、幅広く県内の経済情勢や租税に関する考え方、森林を取り巻く環境に関する意見を聞くため、閉会中の11月9日に7名の参考人を招致して、導入に対する意見や必要な事業、税額のあり方、県民の理解を得るための方策などが質疑されました。  このほかにも各般の活発なる議論が行われました。  なお、今定例会中の11月26日に開催された委員会において、これまでの議論、調査、要望及び本会議での質疑を踏まえた「森林環境税導入に関する提言」について協議を行い、8項目からなる提言を取りまとめ、全会一致で決定をして、去る11月28日に知事あてに提出いたしましたので、以下、その項目を申し上げます。  「事業内容は、森林環境税の趣旨を踏まえ、奥山・水源地域の人工林や里山平地林・竹林の整備、森林ボランティア活動の支援等とすること。」、「広く県民で森林を支えるという森林環境税の趣旨に鑑み、「ぐんま緑の県民税」など、県民に親しみやすい名称とすること。」、「課税方式は、県民税均等割の超過課税方式とし、税率は、個人年額700円以内、法人は年間均等割額の7%相当額とすること。また、課税期間は5年間とすること。」、「社会・経済情勢の変化に対応するため、また、事業内容への県民意見の反映、実施過程の透明性を確保するため、学識経験者や県民等により構成する第三者機関を設置し、事業内容の検討、事業実績や効果等の評価を行うこと。」、「県民税は使途を特定されない普通税であることから、県民に対し税収の使途を明確にするため、新たに基金を設置し使途を限定すること。」、「森林環境税が導入された後も現状の森林整備予算を確保すること。」、「森林環境の保全の他に、水環境の保全の重要性についても審議されてきたことを踏まえ、汚水処理対策については既存事業の拡充、新たな制度の導入など積極的な対策を緊急に講じ、汚水処理目標の一日も早い達成に努めること。」、「制度の普及啓発に努め、広く県民や事業者、市町村の理解を得て導入すること。また、導入に当たっては、本県の経済状況等を十分に考慮すること。」以上、8項目であります。  以上、申し上げて中間報告といたします。(拍手) ○松本耕司 議長 以上で森林環境税導入に関する特別委員会の中間報告は終了いたしました。   ● 特定事件の継続審査 ○松本耕司 議長  △日程第4、特定事件の継続審査の件を議題といたします。  会議規則第74条の規定により、各委員会の閉会中の継続審査特定事件について、お手元に配付の一覧表のとおり申し出がありました。  お諮りいたします。  本件は、申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松本耕司 議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。          ────────────────────────── 閉会中継続審査(調査)特定事件申出書 総務企画常任委員会  総企第18号 米海兵隊MVオスプレイの配備及び飛行訓練の拒否を求める意見書の採択についての請願  総企第19号 垂直離着陸機オスプレイ沖縄配備と飛行訓練の中止を求める意見書の請願  総企第23号 私立中学高等学校に対する助成についての請願  総企第24号 私立幼稚園の振興対策についての請願  総企第25号 経常費助成の拡充についての請願  総企第26号 教育格差をなくし、ぐんまの子どもたちにゆきとどいた教育をすすめるための請願〈2項4号〉  総企第27号 TPP参加中止の意見書を求める請願  1 自主財源の伸長について  2 県立女子大学の管理運営について  3 公有財産の維持管理について  4 私学の振興並びに充実について  5 危機管理・防災対策について  6 ぐんまのイメージアップ推進について  7 総合行政の推進について  8 市町村の振興について  9 地域づくりの推進について  10 世界遺産登録の推進について  11 新たな重要施策の企画・立案について  12 公営企業の推進について 厚生文化常任委員会  厚文第18号 利根沼田地域の総合開発についての請願〈4項〉  厚文第22号 障害者総合福祉法の骨格提言を求める意見書提出についての請願  厚文第24号 年金支給額を2.5%削減する「国民年金削減法」の廃止を求める意見書採択についての請願  厚文第25号 「社会保障制度改革推進法」の廃止を求める意見書採択についての請願  1 県民生活・消費者行政の推進について  2 県民防犯の推進について  3 県民の自発的な活動との連携・多文化共生の推進について  4 人権・男女共同参画政策の推進について  5 少子化対策・青少年健全育成の推進について  6 芸術文化の振興と文化づくりの推進について  7 保健・医療・福祉の総合調整について  8 社会福祉・社会保障の充実について  9 保健医療対策の充実について  10 食品の安全確保・安心の提供について  11 生活衛生対策の充実について  12 県立病院の充実について 環境農林常任委員会  環農第12号 吾妻郡草津町 草津原地区廃棄物処理施設設置推進を求める請願  1 環境対策について  2 林業振興対策について  3 食料・農業・農村振興対策について  4 農林漁業災害対策について 産経土木常任委員会  産土第20号 「(仮称)ぐんま企業家塾」開設による地域・産業の振興についての請願  産土第21号 積極的な企業誘致による人口増加策と産業の活性化についての請願  産土第22号 JR両毛線を基軸とした群馬県内鉄道網の充実についての請願  1 中小企業の振興について  2 企業誘致の推進について  3 観光物産の振興について  4 労働者支援と労働環境整備について  5 雇用対策の推進について  6 道路・橋梁の整備促進について  7 交通対策について  8 河川・砂防対策の促進について  9 八ッ場ダムの建設と生活再建について  10 都市計画・建築・住宅・下水対策について  11 災害復旧対策について 文教警察常任委員会  文警第8号 県立高校の男女共学化の着実な実現に関する請願  文警第10号 県立高校の男女共学化の着実な実現に関する請願
     文警第11号 「教育費無償化」の前進をもとめる請願  文警第12号 「ゆきとどいた教育」の前進をもとめる請願  文警第16号 教育格差をなくし、ぐんまの子どもたちにゆきとどいた教育をすすめるための請願〈1項、2項1~3号・5号、3項、4項〉  1 教育施設の整備促進について  2 教育体制の確立について  3 社会教育の推進について  4 文化財の保護管理について  5 スポーツ振興について  6 警察体制の確立について  7 警察署等の整備促進について  8 交通事故防止対策について  9 災害救助対策について  10 高齢者犯罪対策について 議会運営委員会  1 定例会・臨時会の開催に関すること  2 会期に関すること  3 会議における質問者の数、時間及び順序並びに緊急質問に関すること  4 委員その他役員の各党派又は会派の割り振りに関すること  5 常任委員会の調査に関すること  6 特別委員会の設置及び廃止に関すること  7 議長の諮問に関すること  8 その他議会運営上必要とする事項に関すること 森林環境税導入に関する特別委員会  1 森林環境税の必要性に関すること  2 森林環境税の使途に関すること 国際戦略対策特別委員会  1 外国人観光客の誘客促進に関すること  2 農畜産物等の海外販路拡大に関すること  3 県内企業の海外ビジネス展開の支援に関すること 行財政改革特別委員会  1 新行政改革大綱に関すること  2 事務処理の効率化と経費削減に関すること  3 適正な定員管理及び人件費のあり方に関すること 放射能対策特別委員会  1 人への健康影響に関すること  2 食品・水道水の安全対策に関すること  3 農畜産物・水産物・林産物の安全対策に関すること  4 放射性物質の除染対策に関すること   ● 追加議案の上程 ○松本耕司 議長  △日程第5、第203号議案及び第204号議案を議題といたします。  議案は、あらかじめお手元に配付しておきました。   ● 提案説明 ○松本耕司 議長 知事から提案理由の説明を求めます。          ──────────────────────────           (大澤正明知事 登壇) ◎大澤正明 知事 本日、追加提出いたしました議案について御説明申し上げます。  追加提出議案は、収用委員会委員の選任についてであります。  第203号議案は、現在の委員であります日里早知子氏の任期が12月18日をもって満了となりますので、その後任者として、日里早知子氏を再任しようとするものであります。  第204号議案は、同じく現在の委員であります林章氏の任期が12月18日をもって満了となりますので、その後任者として、林章氏を再任しようとするものであります。  なお、本件は事案の性質上、早急に御議決くださいますようお願い申し上げます。 ○松本耕司 議長 知事の提案説明は終わりました。   ● 委員会付託の省略 ○松本耕司 議長 お諮りいたします。  ただいま議題となっております第203号議案及び第204号議案につきましては、会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松本耕司 議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。   ● 採決 ○松本耕司 議長 直ちに採決いたします。  まず、第203号議案について採決いたします。  第203号議案について、原案に同意することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛 成 者 起 立) ○松本耕司 議長 起立多数であります。よって、第203号議案は原案に同意することに決定いたしました。  次に、第204号議案について採決いたします。  第204号議案について、原案に同意することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛 成 者 起 立) ○松本耕司 議長 起立多数であります。よって、第204号議案は原案に同意することに決定いたしました。   ● 閉会 ○松本耕司 議長 以上をもって今期定例会に付議されました案件はすべて議了いたしました。よって、ただいまをもって平成24年11月定例会を閉会いたします。   ● 閉会のあいさつ           (松本耕司議長 登壇) ○松本耕司 議長 閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  今期定例会は、ただいまをもちまして、上程されたすべての案件を滞りなく議了し、無事閉会の運びとなりました。議員各位をはじめ、執行部並びに報道機関の皆様の御協力に対し、厚く御礼を申し上げます。  さて、今期定例会は、師走の国政選挙の慌ただしい中での定例会となりましたが、森林環境税については知事に対して「森林環境税導入に関する提言」を行い、また、福島第一原子力発電所の事故直後から議論を進めてきた再生可能エネルギーについては、太陽光や水力などの積極的な導入を後押しするための推進宣言の決議を行い、そして、地方自治法の一部改正に伴う会議規則、委員会条例、政務調査費の交付に関する条例の一部を改正するなど、様々な取り組みが行われたところであります。  県議会といたしましては、今後も本県の様々な重要課題に対しまして、執行部と連携・協力しながら、積極的に取り組んでまいる所存であります。  これから本格的な冬の時期を迎え、寒さも一段と厳しさを増してまいります。議員各位におかれましては、健康に十分に御留意のうえ、御活躍されますことを御期待申し上げますとともに、来るべき新年が明るく希望に満ちた年になるよう念願いたしまして、閉会のあいさつといたします。(拍手)     午前11時36分閉会 会議録署名議員 議長  松本耕司 副議長 星野 寛     狩野浩志     後藤克己     安孫子哲...