栃木県議会 2005-06-16
平成17年第281回(第2号)定例会-06月16日-05号
平成17年第281回(第2号)定例会-06月16日-05号平成17年第281回(第2号)定例会
〇六月十六日(木曜日)
出席議員 五十二名
一 番 石 井 万 吉
二 番 一 木 弘 司
三 番 欠 員
四 番 郡 司 彰
五 番 五 十 嵐 清
六 番 岩 崎 信
七 番 上 野 通 子
八 番 櫛 淵 忠 男
九 番 佐 藤 栄
十 番 山 田 美 也 子
十一番 星 一 男
十二番 本 多 勝 美
十三番 小 瀧 信 光
十四番 小 林 幹 夫
十五番 五 月 女 裕 久 彦
十六番 相 馬 憲 一
十七番 高 橋 修 司
十八番 中 川 幹 雄
十九番 花 塚 隆 志
二十番 早 川 尚 秀
二十二番 小 高 猛 男
二十三番 渡 辺 サ ト 子
二十四番 井 上 卓 行
二十五番 増 渕 三 津 男
二十六番 吉 沼 正 夫
二十七番 青 木 克 明
二十八番 青 木 務
二十九番 神 谷 幸 伸
三十番 栗 田 城
三十一番 島 田 文 男
三十二番 螺 良 昭 人
三十三番 菅 谷 文 利
三十四番 佐 藤 信
三十五番 菅 沼 清
三十六番 手 塚 功 一
三十七番 野 田 尚 吾
三十八番 三 森 文 徳
三十九番 石 坂 真 一
四十番 欠 員
四十一番 小 曽 戸 廣
四十三番 鯉 沼 義 則
四十四番 斉 藤 具 秀
四十五番 阿 久 津 憲 二
四十六番 木 村 好 文
四十七番 高 岡 真 琴
四十八番 髙 橋 文 吉
五十番 広 瀬 寿 雄
五十一番 平 池 秀 光
五十二番 渡 辺 渡
五十三番 梶 克 之
五十四番 大 島 和 郎
五十五番 増 渕 賢 一
五十六番 板 橋 一 好
欠席議員一名
二十一番 渡 辺 直 治
地方自治法第百二十一条の規定による出席要求によって出席した者
知事 福 田 富 一
副知事 須 藤 揮 一 郎
出納長 麻 生 利 正
総務部長 田 崎 昌 芳
企画部長 橋 本 良 男
生活環境部長 山 中 敬 一
保健福祉部長 神 野 俊 彦
商工労働観光部長 小 林 茂 雄
農務部長 橋 本 俊 一
林務部長 小 林 恒 夫
土木部長 髙 橋 忍
企業局長 大 島 芳 信
財政課長 鈴 木 清
教育長 平 間 幸 男
代表監査委員 佐 藤 誠
人事委員会事務局長
関 口 眞 弘
労働委員会事務局長
黒 崎 日 出 男
警察本部長 河 邉 有 二
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◎篠﨑猛夫 事務局長 出席議員数並びに議事日程を報告いたします。
ただいまの出席議員数は四十八名であります。
議事日程
日程第一 第一号議案から第三十三号議案まで及び第三十六号議案から第四十七号議案までについて
日程第二 請願・陳情について
日程第三
常任委員会及び
議会運営委員会の閉会中の
継続調査事件付議について
日程第四 議第一号から議第五号までについて
日程第五
宇都宮市街地開発組合議会議員の補欠選挙について
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午前十時 開議
○木村好文 議長 ただいまから本日の会議を開きます。
最初に、諸般の事項を事務局長に報告させます。
◎篠﨑猛夫 事務局長 報告いたします。
一
例月現金出納検査結果の報告について
監査委員から地方自治法第二百三十五条の二第三項の規定により、
例月現金出納検査結果の報告がありました。
この報告の内容は、さきに送付しました書類のとおりであります。
――
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○木村好文 議長 日程第一 第一号議案から第三十三号議案まで及び第三十六号議案から第四十七号議案までを一括して議題とし、審議に入ります。委員長の審査経過及び結果の報告はこれを省略いたします。各
常任委員会の付託議案の審査結果報告書は、お手元に配付のとおり原案を可とする報告であります。報告書は朗読を省略して会議録に記載することにいたします。ご了承願います。
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平成十七年六月九日
総務企画委員長 神 谷 幸 伸
栃木県議会議長 木 村 好 文 様
委員会審査報告書
本議会において
総務企画委員会に付託された事件は、審査の結果左記のとおり決しましたから、
栃木県議会会議規則第七十六条の規定により報告します。
記
一 第 一 号議案 栃木県
市町村合併推進審議会条例の制定について
一 第 三 号議案 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について
一 第 四 号議案 栃木県手数料条例の一部改正について
一 第三十六号議案 市町の廃置分合について(那須郡南那須町・烏山町)
一 第三十七号議案 町の廃置分合について(那須郡馬頭町・小川町)
一 第三十八号議案 市町の廃置分合について(鹿沼市、上都賀郡粟野町)
一 第三十九号議案 市町の廃置分合について(河内郡南河内町、下都賀郡石橋町・国分寺町)
一 第四十号議案 市町村の廃置分合について(日光市、今市市、上都賀郡足尾町、塩谷郡栗山村・藤原町)
一 第四十七号議案 知事の
専決処分事項承認について中専決処分第三十四号
右は原案を可とする。
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平成十七年六月九日
厚生環境委員長 島 田 文 男
栃木県議会議長 木 村 好 文 様
議第三号
乳幼児医療費助成に対する
国民健康保険国庫負担金減額措置の廃止等を求める意見書(案)
議第四号
都道府県議会制度の充実強化に関する意見書(案)
議第五号
住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書(案)
右の議案を別紙のとおり、
栃木県議会会議規則第十五条の規定により提出します。
平成十七年六月十六日
提出者
栃木県議会議員 小 曽 戸 廣
同 青 木 務
同 菅 谷 文 利
同 櫛 淵 忠 男
同 山 田 美 也 子
同 本 多 勝 美
同 五 月 女 裕 久 彦
同 小 高 猛 男
同 螺 良 昭 人
同 鯉 沼 義 則
同 増 渕 賢 一
栃木県議会議長 木 村 好 文 様
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議第 一 号
警察官の増員に関する意見書(案)
県民が安全に安心して暮らせる地域社会は、県民生活や
社会経済発展の基盤となるものであり、県民すべての願いである。
しかしながら、本県における治安情勢は、昨年、
刑法犯認知件数が七年ぶりに減少したものの、依然として殺人や強盗などの凶悪犯罪、来日外国人による犯罪、忍び込みや自動車盗などの県民の身近なところで発生する窃盗犯罪の件数が高水準で推移している。
また、人口に比べて高い発生率となっている
交通死亡事故、少年事件の凶悪化、暴力団等による組織犯罪の多発などが県民の「体感治安」を悪化させているとともに、県民に大きな不安を与えている。
さらに、本県は、首都圏に位置する地理的状況や交通基盤の整備に伴い、県域を越えた広域的な警察活動を余儀なくされており、今後とも、この傾向がより顕著になるものと懸念している。
こうした中において、本年四月に警察官六十人が増員されたが、本県警察官一人当たりの負担人口は、全国平均を上回り全国第十三位と依然として厳しい状況にあり、治安情勢の変化に的確に対応できる体制の充実・確保は必要不可欠である。
よって、国においては、このような本県の実情を十分勘案し、県民生活の安全と平穏を確保するための警察官の増員について、引き続き特段の配慮をされるよう強く要望する。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十七年六月十六日
栃木県議会議長 木 村 好 文
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
国家公安委員会委員長
衆参両院議長
――
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議第 二 号
地域医療を守るための医師確保に関する意見書(案)
医療の高度化、患者の病院志向など医師の需要が増加する一方、医師養成数の減少、新臨床研修制度の影響、病院勤務医の開業などにより、医師の供給が減少してきており、全国的に病院の医師不足が深刻な社会問題となっている。
本県ではこれまで、小児科、産科など一部の診療科における医師不足が指摘されていたが、内科医についても医師の不足が表面化してきており、県民生活に不安な影を落としている。
現在、県内では、医師不足により診療科を縮小したり、病棟の閉鎖を余儀なくされている医療機関があり、県民の大切な命を守るべき地域医療は、危機的な状況にあると言わざるを得ない。
一方、病院勤務医は、これら医師不足や、患者の病院志向などから過酷な労働条件にさらされており、これが医師の病院離れに拍車をかけるという悪循環に陥っている。
県では、今年三月に、栃木県医療対策協議会による「医療提供体制及び医師確保対策に係る検討報告書」の提言を受け、各種対策への取組をはじめたが、この問題については、国が主導的な役割を果たし、効果的な対策を打ち出すことを期待している。
よって、国においては、全国の医師不足について根本的な解決を図り、速やかに健全な地域医療体制が確立できるよう、左記の事項について特段の措置を講じるよう強く要望する。
記
一 適正な医師需給見通しに立って、大学における医師養成のあり方を見直すことにより、必要な医師養成数を確保すること。
二 医師に対する一定期間の地域医療従事の義務化を図ること。
三 医師不足になっている診療科について、診療報酬の引き上げを行い、専攻する医師数の増加を図ること。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十七年六月十六日
栃木県議会議長 木 村 好 文
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて
衆参両院議長
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議第 三 号
乳幼児医療費助成に対する
国民健康保険国庫負担金減額措置の廃止等を求める意見書(案)
少子化が急激に進行する中、家庭が子育てに夢を持ち、次代を担う子どもたちを安心して生み育てることのできる社会環境の整備は、国及び地方公共団体が総力を挙げて取り組むべき喫緊の課題である。
このため、国においては、次世代育成支援対策推進法を制定し、今後十年間、様々な施策を計画的、集中的に展開することとしたところであり、本県においても、この法に基づく行動計画「とちぎ子育て支援プラン」を策定し、様々な施策を総合的に推進している。
その中で、特に、乳幼児期に経済的な負担を心配せずに安心して医療サービスを受けられる環境の整備は、子どもの病気の早期発見、早期治療を進める上で、極めて重要な施策である。
現在、
乳幼児医療費助成制度が全国で実施されているが、医療機関の窓口で医療費の自己負担分を払わずに診療を受けられる、いわゆる現物給付方式を採用している自治体に対し、医療費の増大をもたらす等の理由から、国民健康保険の国庫負担金を減額する措置は、国が掲げている少子化対策の趣旨に著しく反するものであり、少子化対策に真剣に取り組む姿勢とは矛盾するものである。
よって、国においては、現物給付による
乳幼児医療費助成に伴う国民健康保険の国庫負担金の減額措置を廃止するとともに、国民がどの地域でも安心して医療サービスを受けられる
乳幼児医療費助成制度を創設するよう強く要望する。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十七年六月十六日
栃木県議会議長 木 村 好 文
内閣総理大臣
財務大臣 あて
厚生労働大臣
衆参両院議長
――
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議第 四 号
都道府県議会制度の充実強化に関する意見書(案)
平成十二年の地方分権一括法の施行により、地方公共団体の自己決定・自己責任の領域が拡大し、これに伴い、地方議会の役割と責任は一層重要性を増している。
今後、地方議会がその役割を十分に発揮していくためには、議会の機能をさらに充実していく必要があり、そのため、本議会は自ら改革に取り組んでいるところである。
一方、地方議会のさらなる活性化を図るためには、地方自治法の議会に係る権限制約的規定を緩和するとともに、議会と首長との関係の見直しや地方議会議員、とりわけ活動実態が専業化している都道府県議会議員について、その役割にふさわしい法的位置付けを明確にする等の制度改正が必要不可欠である。
よって、国会及び政府においては、左記事項をはじめ、先に全国都道府県議会議長会が提出した「
都道府県議会制度の充実強化に関する要望」について検討を加え、早急に所要の法改正を図るよう強く要望する。
記
一 議会の自主性・自立性確保と権限強化
(一) 議会の招集権を議長に付与すること。
(二) 議会の内部機関の設置を自由化すること。
(三) 議決権を拡大すること。
(四) 議会に附属機関の設置を可能とすること。
(五) 委員会にも議案提出権を付与すること。
二 議会と首長との関係
(一) 専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること。
(二) 予算修正権の制約を緩和するとともに、予算の議決科目を拡大すること。
(三) 決算不認定の場合の首長の対応措置を義務付けること。
三 議員の位置付け
地方自治法第二〇三条から「議会の議員」を除き、別途「公選職」という新たな分類項目に位置付けるとともに、職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十七年六月十六日
栃木県議会議長 木 村 好 文
内閣総理大臣
総務大臣 あて
衆参両院議長
――
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議第 五 号
住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書(案)
本年四月から個人の権利と利益保護を目的とした個人情報の保護に関する法律が全面施行されたことに伴い、行政機関のみならず民間事業者においても、より一層適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。
このような中で、市町村窓口では、
住民基本台帳法により、氏名、住所、出生の年月日、男女の別の四情報が、原則として誰でも閲覧できる状況にある。
住民基本台帳制度は、昭和四十二年制定以来住民の利便の増進、国及び地方公共団体の行政合理化を目的として、居住関係を公証する公簿として広く活用されてきた。
しかしながら、高度情報社会の急速な進展等により、住民のプライバシーに対する関心の高まりなどから、閲覧制度に対する不満や不安は高まっており、さらに、最近では、閲覧制度を悪用した悪徳商法や犯罪事件の発生など、住民の権利を著しく侵害しつつある事態に対応するためにも、早急に閲覧制度を見直し、是正すべきである。
よって、国においては、
住民基本台帳法に規定されている閲覧制度を、原則として職務上の請求等の公益に資する目的に限定するなど、抜本的な改革を早急に講じるよう強く要望する。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十七年六月十六日
栃木県議会議長 木 村 好 文
内閣総理大臣
総務大臣 あて
衆参両院議長
――
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○木村好文 議長 議第一号から議第五号までを一括して議題とし、審議に入ります。
最初に、提出者の説明を求めます。二十八番青木務議員。
(二十八番 青木 務議員登壇)
◎二十八番(青木務議員) 議長のお許しをいただきましたので、僭越ではございますが、提出者を代表いたしまして、ただいま上程されました議第一号から議第五号までについて、提案理由を説明いたします。
まず、議第一号の警察官の増員に関する意見書についてであります。県民が安心して暮らせる社会は、県民すべての願いであります。しかしながら、本県における治安情勢を見ますと、依然として殺人などの凶悪犯罪や身近なところで発生する窃盗犯罪の件数が高い水準で推移しているとともに、人口当たりの発生率が全国と比べ高くなっている
交通死亡事故など、県民に大きな不安を与えております。こうした中、本年四月に六十人の警察官が増員されましたが、本県警察官一人当たりの負担人口は全国十三位と依然として厳しい状況にあり、治安情勢の変化に的確に対応できる体制の充実・確保は必要不可欠であります。そこで、国に対し、引き続き、警察官の増員について要望するものであります。
次に、議第二号の地域医療を守るための医師確保に関する意見書についてであります。現在、新臨床研修制度の影響や病院勤務医の開業の増などにより、全国的に病院の医師不足が深刻な社会問題になっております。本県では、これまでの小児科、産科の医師不足に加え、内科医の不足も表面化してきております。県では、医療体制や医師確保のため各種対策に取り組んでおりますが、この問題については、国が主導的な役割を果たし、効果的な対策を打ち出すべきであると考えるものであります。そこで、国に対し全国の医師不足について根本的な解決を図り、速やかに健全な地域医療体制が確立できるよう、適正な医師の需給見通しに立った医師養成数の確保や一定期間医師の地域医療従事の義務化及び医師不足診療科の診療報酬の引き上げと専攻医師の増加を図るよう要望するものであります。
次に、議第三号の
乳幼児医療費助成に対する
国民健康保険国庫負担金減額措置の廃止等を求める意見書についてであります。少子化が急速に進行する中、家庭が子育てに夢を持ち、次代を担う子供たちを安心して生み育てることのできる社会環境の整備は喫緊の課題であります。このため、国においては次世代育成支援対策推進法を制定し、今後、十年間さまざまな施策を計画的、集中的に展開することとしたところでありますが、県におきましてもとちぎ子育て支援プランに基づき、総合的な施策の推進に努めておりますが、その中でも特に、乳幼児期に経済的負担を心配せずに安心して医療サービスを受けられる環境の整備は、極めて重要な施策であります。現在、
乳幼児医療費助成制度が全国で実施されておりますが、いわゆる現物給付方式を実施している自治体に対し、国が国民健康保険の国庫負担金を減額する措置は、少子化対策の趣旨に反し真剣に取り組む姿勢とは矛盾するものであります。そこで、国に対し現物給付の実施による国民健康保険の国庫負担金の減額措置を行わないこと、そして、乳幼児がどこの地域でも安心して医療サービスを受けられるよう、医療費助成制度を創設することを要望するものであります。
次に、議第四号の
都道府県議会制度の充実強化に関する意見書についてであります。平成十二年の地方分権一括法の施行により、地方公共団体の自己決定・自己責任の領域が拡大し、これに伴い、議会の役割と責任は一層重要性を増しております。今後、議会がその役割を十分に発揮していくためには、みずからの改革に加え、その役割にふさわしい法的位置づけを明確にする等の制度改正が必要不可欠であると存じます。この問題については、既に、全国都道府県議会議長会が積極的に取り組んでいるものであり、過日、制度改革に向けての中間報告がまとめられたところであります。そこで、中間報告に基づき、議会の招集権付与や内部機関の設置自由化など、議会の自主性・自立性の確保と権限の強化、承認事項などについての議会と首長との関係見直し、そして、とりわけ活動実態が専業化している都道府県議会議員について、法的位置づけの明確化など、早急に所要の法改正を行うよう要望するものであります。
次に、議第五号の
住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書についてであります。本年四月から、個人の権利と利益保護を目的とした個人情報の保護に関する法律が全面施行されたことに伴い、より一層個人情報の保護を図る必要があります。現在、市町村窓口では、
住民基本台帳法により、氏名、住所、出生の年月日、男女の別の四情報が原則としてだれでも閲覧できる状況にあります。しかしながら、住民のプライバシーに対する関心の高まりなどから、閲覧制度への不安が高まっており、また、最近では、閲覧制度を悪用した悪徳商法や犯罪事件の発生など、住民の権利を著しく侵害しつつある事態に対応するためにも、早急に閲覧制度を見直し、是正すべきものであります。そこで、国に対し、
住民基本台帳に規定されている閲覧制度を、原則として職務上の請求等の公益に資する目的に限定するなど、抜本的な改革を早急に講じるよう要望するものであります。
以上が今回提出いたしました議案の概要でございます。議員各位におかれましては、何とぞ満場のご賛同を賜りますようお願いを申し上げ、説明といたします。
○木村好文 議長 この際お諮りいたします。議第一号から議第五号までは委員会の付託を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○木村好文 議長 ご異議がないと認め、そのように決定いたしました。
議第一号から議第五号までを一括して採決いたします。本案はそれぞれ原案のとおり決定することにご賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者 起立)
○木村好文 議長 起立全員であります。
したがって、議第一号から議第五号までは、それぞれ原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○木村好文 議長 日程第五 これから
宇都宮市街地開発組合議会議員五人の補欠選挙を行います。
本件は議長の指名推選によって決定したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○木村好文 議長 ご異議がないと認め、そのように決定いたしました。
宇都宮市街地開発組合議会議員に、
石 井 万 吉 議員
上 野 道 子 議員
佐 藤 栄 議員
渡 辺 サ ト 子 議員及び
梶 克 之 議員を
指名いたします。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました議員を、
宇都宮市街地開発組合議会議員の当選人に定めることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○木村好文 議長 ご異議がないと認めます。
したがって、ただいま指名いたしました議員が、
宇都宮市街地開発組合議会議員に当選されました。
以上で今定例会の議事はすべて終了いたしました。
これをもちまして、第二百八十一回栃木県議会定例会を閉会いたします。
午前十時十八分 閉会
――
―――――――――――――――――――――――――――
○木村好文 議長 閉会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。
去る六月一日に開会されました第二百八十一回栃木県議会定例会は、条例案を初め、数多くの重要議案の審議をすべて終了し、閉会の運びとなりました。まことに喜びにたえない次第であります。議員各位には、終始慎重かつ熱心に審議を賜り、心から敬意を表する次第であります。執行部におかれましては、審議の過程で議員から表明されました意見、要望等につきまして十分検討を加えられ、県政に反映されますよう願うものであります。
終わりに、今議会の運営に当たり、知事を初め、執行部並びに報道関係各位のご協力とご支援を賜りましたことに対し、厚く御礼を申し上げまして、閉会のごあいさつといたします。
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右会議録を証するため、左記署名いたします。
平成十七年六月二十一日
栃木県議会議長 木 村 好 文
副 議 長 石 坂 真 一
署名議員 石 井 万 吉
同 手 塚 功 一
同 野 田 尚 吾
――
―――――――――――――――――――――――――――
事務局長 篠 崎 猛 夫
次長兼総務課長 安 納 守 一
議事課長 会 沢 登
政策調査課長 池 田 喜 一
主幹兼議事課長補佐
小 野 﨑 一
議事課長補佐 平 野 和 郎
議事課長補佐 星 野 薫
議事課長補佐 津 久 井 龍 司
主査 橋 本 紀 子
主査 石 田 健 也
主査 谷 平 正 治
坂 ノ 上 佳 世 子
大 川 レ イ 子
東 田 ヤ ス 子
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