ひたちなか市議会 2020-03-26
令和 2年第 1回 3月定例会-03月26日-付録
令和 2年第 1回 3月定例会-03月26日-付録令和 2年第 1回 3月定例会
△
議会活動概況報告書
議会活動概況報告書
令和元年第5回市議会12月定例会以降の議会活動は,次のとおりであった。
(令和元年12月19日~令和2年3月1日)
┌─┬────┬────────────────────────────────┐
│月│ 日 │ 概 要 │
├─┼────┼────────────────────────────────┤
│12│ 19
│議会運営委員会開催 │
│ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │議会広報委員会開催 │
│ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │全員協議会開催 │
│ ├────┼────────────────────────────────┤
│ │ 25
│議会広報委員会開催 │
├─┼────┼────────────────────────────────┤
│ 1│ 16
│総務生活委員会開催 │
〇
総務生活委員会〔令和2年3月24日(火)午前10時開議,
議事堂全員協議会室〕
議案第35号
ひたちなか市
監査委員条例の一部を改正する条例制定について
議案第36号
ひたちなか市個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について
議案第37号
ひたちなか市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定について
議案第38号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について
議案第41号
ひたちなか市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定について
議案第50号
公有水面埋立てに関する意見について
議案第51号 あらたに生じた土地の確認について
議案第52号 字の区域の変更について
議案第54号 公の施設の広域利用に関する協議について
〇
文教福祉委員会〔令和2年3月24日(火)午前10時開議,議事堂第2委員会室〕
議案第39号
ひたちなか市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について
議案第42号
ひたちなか市
災害弔慰金支給等条例の一部を改正する条例制定について
議案第48号
ひたちなか市立学校設置条例の一部を改正する条例制定について
〇
経済建設委員会〔令和2年3月24日(火)午前10時開議,議事堂第3委員会室〕
議案第40号
ひたちなか市手数料条例の一部を改正する条例制定について
議案第43号
ひたちなか市
地方卸売市場の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について
議案第44号
ひたちなか市
勤労者総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について
議案第45号
ひたちなか市営駐車場設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について
議案第46号
ひたちなか市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について
議案第47号
ひたちなか市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について
議案第49号 訴えの提起について
議案第53号 市道路線の認定,廃止及び変更について
△請願・陳情文書表
請願・陳情文書表
令和2年
ひたちなか市議会3月定例会
┌───────┬─────────────┬───────┬────────────┐
│受理番号 │陳情第3号
│受理年月日 │令和2年2月17日 │
├───────┼─────────────┴───────┴────────────┤
│件名 │「自立と協働の
まちづくり基本条例」の改正に関することについて │
├───────┼──────────────────────────────────┤
│請願・
陳情者 │ひたちなか市津田2464 │
│住所氏名 │大津 勉 │
├───────┼─────────────────┬──────┬─────────┤
│紹介議員 │ │付託委員会 │総務生活委員会 │
├───────┴─────────────────┴──────┴─────────┤
│(趣旨) │
│1)
危機管理条項の補完を検討されたい。 │
│ ・先の
東日本大震災並びに度重なる洪水・浸水などの自然災害の経験と今後の発生想定を踏│
│ まえた対処・行動内容など │
│ ・市民生活に重大な影響を及ぼす「東海第二
原子力発電所の再稼働」問題への対応策など │
│ 注)条例制定時に,若干の論議はあったが,現実のものとなってきた。 │
│ │
│2) 市民会議の実効性に疑問があるので,補完を検討されたい。 │
│ ・現状は,殆ど
コミュニティ扱いに依存型であり,一般市民には見え難い。条例に即応し │
│ て,全市民対象型の市民会議に再構築されることが望ましい。 │
│ 注)条例制定以来,約10年間を経た現今,改正の論議を復活することが必須である。 │
│ 以上│
│上記のとおり陳情書を提出する。 │
│ │
└──────────────────────────────────────────┘
請願・陳情文書表
┌───────┬─────────────┬───────┬────────────┐
│受理番号 │陳情第4号
│受理年月日 │令和2年2月17日 │
├───────┼─────────────┴───────┴────────────┤
│件名 │「軽度・
中等度難聴児の補聴器の
修理代支援事業」を県に求めることについ│
│ │て │
├───────┼──────────────────────────────────┤
│請願・
陳情者 │茨城県
ひたちなか市馬渡3298-2 │
│住所氏名 │きこえにくい子を育てる親の会 黒澤 美玲 他47名 │
├───────┼─────────────────┬──────┬─────────┤
│
紹介議員 │ │付託委員会 │文教福祉委員会 │
├───────┴─────────────────┴──────┴─────────┤
│[陳情趣旨] │
│ 茨城県においては,
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・
中等度難聴児に対して,コ│
│ミュニケーション支援を図るとともに,子育て世代の負担軽減を図ることを目的として,平成│
│27年度より「軽度・
中等度難聴児補聴器購入支援事業」が開始され,それに伴い
本市におい│
│ても軽度・
中等度難聴児の
補聴器購入費助成事業が始まった。 │
│ それにより自己負担額が購入費の3分の1となり,保護者の経済的負担が軽減されることと│
│なった。軽度・中等度難聴の子どもたちは,補聴器を使用することにより,日常生活や学校生│
│活における負担をある程度軽減することが可能である。 │
│ しかし,補聴器は精密機器であるためか故障しやすく,耳の中の汗などによっても故障して│
│しまうことがまれではない。修理には平均15,000円程度かかるが,両耳に補聴器を使っ│
│ている子どもがほとんどのため,修理代はさらに倍になる。耐用年数5年の間に何回も修理が│
│必要となることもある。障害者手帳があれば
補聴器購入費用も修理代も自己負担が1割となる│
│が,軽度・
中等度難聴児の場合は補聴器購入のみの補助のため,
全額自己負担の修理代が大き│
│な経済的負担となっている。 │
│ 以上をふまえ,保護者の経済状況にかかわらず,いつでも適切な補聴器を使用できるよう,│
│軽度・
中等度難聴児の補聴器の修理代に対しても支援していただけるよう,地方自治法第99│
│条の規定にもとづき県に対して意見書を提出していただきますよう陳情する。 │
│ │
│[陳情事項] │
│軽度・
中等度難聴児の補聴器の修理代に対する支援事業を県に求めること │
│ │
└──────────────────────────────────────────┘
請願・陳情文書表
┌───────┬─────────────┬───────┬────────────┐
│受理番号 │陳情第5号
│受理年月日 │令和2年2月20日 │
├───────┼─────────────┴───────┴────────────┤
│件名
│ひたちなか地区西部地区地区計画の
規制緩和願いに関することについて │
├───────┼──────────────────────────────────┤
│請願・
陳情者 │茨城県
ひたちなか市新光町41-2 │
│住所氏名 │コストコホールセールジャパン株式会社 │
議案第 48号
ひたちなか市立学校設置条例の一部を改正する条例制定について
2 議決の結果
原案のとおり可決すべきものとする。
3 議決の理由
提案の趣旨及び質疑を通しておおむね妥当であると認める。
△
経済建設委員会審査報告書
令和2年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
経済建設委員会
委員長 樋之口 英 嗣
経済建設委員会審査報告書
本委員会に付託された議案は,審査の結果,次のとおり決定したので,会議規則第110条の規定により報告します。
記
1 議案番号及び件名
議案第40号
ひたちなか市手数料条例の一部を改正する条例制定について
議案第43号
ひたちなか市
地方卸売市場の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について
議案第44号
ひたちなか市
勤労者総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について
議案第45号
ひたちなか市営駐車場設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について
議案第46号
ひたちなか市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について
議案第47号
ひたちなか市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について
議案第49号 訴えの提起について
議案第53号 市道路線の認定,廃止及び変更について
2 議決の結果
原案のとおり可決すべきものとする。
3 議決の理由
提案の趣旨及び質疑を通しておおむね妥当であると認める。
△閉会中の継続審査申出書
令和2年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
総務生活委員会
委員長 武 藤 猛
閉会中の継続審査申出書
本委員会は,審査中の事件について,次のとおり閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので,会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 件 名
陳情第 3号 「自立と協働の
まちづくり基本条例」の改正に関することについて
2 理 由
慎重審査の上結論を出したい。
令和2年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
文教福祉委員会
委員長 加 藤 恭 子
閉会中の継続審査申出書
本委員会は,審査中の事件について,次のとおり閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので,会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 件 名
陳情第 4号 「軽度・
中等度難聴児の補聴器の
修理代支援事業」を県に求めることについて
2 理 由
慎重審査の上結論を出したい。
令和2年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
経済建設委員会
委員長 樋之口 英 嗣
閉会中の継続審査申出書
本委員会は,審査中の事件について,次のとおり閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので,会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 件 名
陳情第 5号
ひたちなか地区西部地区地区計画の
規制緩和願いに関することについて
2 理 由
慎重審査の上結論を出したい。
△閉会中の継続調査申出書
令和2年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
総務生活委員会
委員長 武 藤 猛
閉会中の継続調査申出書
本委員会は,所管事務のうち次の事件について,閉会中の継続調査を要するものと決定したので,会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 件 名
(1)企画行政について
(2)行財政改革について
(3)税務行政について
(4)市民生活行政について
令和2年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
文教福祉委員会
委員長 加 藤 恭 子
閉会中の継続調査申出書
本委員会は,所管事務のうち次の事件について,閉会中の継続調査を要するものと決定したので,会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 件 名
(1)福祉行政について
(2)教育行政について
令和2年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
経済建設委員会
委員長 樋之口 英 嗣
閉会中の継続調査申出書
本委員会は,所管事務のうち次の事件について,閉会中の継続調査を要するものと決定したので,会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 件 名
(1)経済環境行政について
(2)建設行政について
(3)都市整備行政について
(4)水道行政について
令和2年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
議会広報委員会
委員長 北 原 祐 二
閉会中の継続調査申出書
本委員会は,所管事務のうち次の事件について,閉会中の継続調査を要するものと決定したので,会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 件 名
(1)市議会だよりの編集及び発行に関する事項
(2)市議会ホームページの管理及び運用に関する事項
(3)市議会の広報に関する事項
令和2年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
議会運営委員会
委員長 大 谷 隆
閉会中の継続調査申出書
本委員会は,所管事務のうち次の事件について,閉会中の継続調査を要するものと決定したので,会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 件 名
(1)議会運営に関する事項
(2)議会の会議規則,委員会条例等に関する事項
(3)議長の諮問に関する事項
2 理 由
円滑な議会運営を図るため。
△議案の提出について
令和2年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
議会運営委員会
委員長 大 谷 隆
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。
記
1.議案番号及び件名
議案第57号
ひたちなか市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について
ひたちなか市条例第 号
ひたちなか市議会委員会条例の一部を改正する条例
ひたちなか市議会委員会条例(平成6年条例第159号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第1号エ中「出納課」を「会計課」に改める。
付 則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
参考資料
ひたちなか市議会委員会条例新旧対照表
┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──┐
│ 旧 │ 新 │備考│
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──┤
│ (常任委員の所属,常任委員会の名称,委員定数及びその所管) │ (常任委員の所属,常任委員会の名称,委員定数及びその所管) │ │
│第2条 議員は,少なくとも二の常任委員となるものとする。ただし,│第2条 議員は,少なくとも二の常任委員となるものとする。ただし,│ │
│ 議長は常任委員にはならないものとする。 │ 議長は常任委員にはならないものとする。 │ │
│2 常任委員会の名称,委員の定数及び所管は,次のとおりとする。 │2 常任委員会の名称,委員の定数及び所管は,次のとおりとする。 │ │
│ (1)
総務生活委員会 8人 │ (1)
総務生活委員会 8人 │ │
│ ア 企画部の所管に属する事項 │ ア 企画部の所管に属する事項 │ │
│ イ 総務部の所管に属する事項 │ イ 総務部の所管に属する事項 │ │
│ ウ 市民生活部の所管に属する事項 │ ウ 市民生活部の所管に属する事項 │ │
│ エ 出納課の所管に属する事項 │ エ 会計課の所管に属する事項 │ │
│ オ 監査委員の所管に属する事項 │ オ 監査委員の所管に属する事項 │ │
│ カ 選挙管理委員会の所管に属する事項 │ カ 選挙管理委員会の所管に属する事項 │ │
│ キ 公平委員会の所管に属する事項 │ キ 公平委員会の所管に属する事項 │ │
│ ク 他の委員会の所管に属さない事項 │ ク 他の委員会の所管に属さない事項 │ │
│ (2)~(6) 略 │ (2)~(6) 略 │ │
│ │ │ │
└────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──┘
△特別委員会の設置
特別委員会の設置
令和2年3月26日 設置
┌──┬────────────────────────────────────┐
│名称│ 公共施設・土地利用に関する調査推進特別委員会 │
├──┼────────────────────────────────────┤
│ 付 │1 新中央図書館に関すること │
│ 託 │2 新工業団地造成に関すること │
│ 事 │3
ひたちなか地区国有地利用のあり方に関すること │
│ 項 │ │
├──┼────────────────────────────────────┤
│ 設 │ 当委員会は,議会の閉会中も継続して活動できるものとし,本件の調査終了ま│
│ 置 │で継続して調査を行うものとする。 │
│ 期 │ │
│ 間 │ │
├──┼────────────────────────────────────┤
│ 設 │ 本市の図書サービスの中心的役割を担っている中央図書館は昭和49年5月の│
│ │開館から約50年が経過しようとしており,近年では建物全体の老朽化や収蔵能│
│ 置 │力の不足等の問題を抱えている。市では平成31年3月に新中央図書館整備基本│
│ │計画を策定したところであるが,新中央図書館の建設については多くの課題があ│
│ 理 │ると認識している。 │
│ │ 本市の産業集積の場として,足崎工業団地や山崎工業団地などが造成されてい│
│ 由 │るが,事業用地の不足から進出を断念する企業もあることから,新工業団地の造│
│ │成について検討する必要がある。さらに,現在,無償で借り受けている新光町4│
│ │6番地について,今後のあり方を議論していく必要がある。 │
│ │ 以上のことから本市議会として,これらの諸課題に関しさまざまな観点から調│
│ │査・研究を進める必要がある。 │
├──┼────────────────────────────────────┤
│ 委 │ ◎深 谷 寿 一 ○鈴 木 道 生 萩 原 健 │
│ │ 宇 田 貴 子 山 田 恵 子 加 藤 恭 子 │
│ 員 │ 海 野 富 男 大 谷 隆 清 水 立 雄 │
│ │ 井 坂 章 武 藤 猛 打 越 浩 │
│ 名 │ (定数12人)│
└──┴────────────────────────────────────┘
◎委員長 ○副委員長
特別委員会の設置
令和2年3月26日 設置
┌──┬────────────────────────────────────┐
│名称│ 那珂湊地区活性化対策検討特別委員会 │
├──┼────────────────────────────────────┤
│ 付 │1
ひたちなか海浜鉄道湊線延伸に関すること │
│ 託 │2 勝田全国マラソンに関すること │
│ 事 │3 歴史的伝統文化に関すること │
│ 項 │4 廃校利活用に関すること │
├──┼────────────────────────────────────┤
│ 設 │ 当委員会は,議会の閉会中も継続して活動できるものとし,本件の調査終了ま│
│ 置 │で継続して調査を行うものとする。 │
│ 期 │ │
│ 間 │ │
├──┼────────────────────────────────────┤
│ 設
│ ひたちなか海浜鉄道湊線の延伸については,前例のない地方鉄道の延伸事業で│
│ │あり,全国的にも注目されており地域に与える影響は大きい。 │
│ 置 │ 勝田全国マラソンは,毎年2万人を超える参加者が全国から訪れ,本市の魅力│
│ │を発信する重要なイベントとなっており,歴史と観光の風光明媚な旧那珂湊地区│
│ 理 │を通るコースを検討すること等により,観光入れ込み客数の増大に寄与できると│
│ │考える。また,近年では他自治体でも多くのマラソン大会が開催されるようにな│
│ 由 │り,参加者数に変化が見られることから,運営のあり方を含め広く議論する必要│
│ │がある。 │
│ │ 本市が誇る八朔祭りや磯節などの歴史的伝統文化をどのように伝承していくか│
│ │も課題である。さらに,令和3年度から平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区の小中学校が│
│ │統合され,美乃浜学園が開校する。統合後の小中学校跡地について魅力ある利活│
│ │用について議論する必要がある。 │
│ │ 以上のことから本市議会として,これらの諸課題に関しさまざまな観点から調│
│ │査・研究を進める必要がある。 │
├──┼────────────────────────────────────┤
│ 委 │ ◎雨 澤 正 ○弓 削 仁 一 井 坂 涼 子 │
│ │ 山 形 由美子 北 原 祐 二 清 水 健 司 │
│ 員 │ 大 内 健 寿 大久保 清 美 大 内 聖 仁 │
│ │ 薄 井 宏 安 三 瓶 武 樋之口 英 嗣 │
│ 名 │ (定数12人)│
└──┴────────────────────────────────────┘
◎委員長 ○副委員長...