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12月14日-04号

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  1. 土浦市議会 2005-12-14
    12月14日-04号


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    平成17年 第4回 定例会平成17年第4回土浦市議会定例会会議録(第4号)======================== 平成17年12月14日(水曜日)議事日程(第4号) 平成17年第4回土浦市議会定例会 平成17年12月14日・午前10時第 1        一般質問第 2 議案第200号 土浦市特別参与の設置に関する条例の制定について第 3 議案第201号 土浦市自転車駐車場指定管理者の指定について第 4 議員提出議案第4号 個人所得課税における各種控除の縮小を行わないことを求める意見書提出について第 5 議員提出議案第5号 百里基地への米軍F15戦闘機訓練移転に反対する意見書提出について第 6 議案第147号 土浦市公告式条例の一部改正について第 7 議案第148号 土浦市行政組織条例の一部改正について第 8 議案第149号 土浦市行政手続条例の一部改正について第 9 議案第150号 土浦市職員定数条例の一部改正について第10 議案第151号 土浦市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について第11 議案第152号 土浦市学校給食センター設置及び運営に関する条例の一部改正について第12 議案第153号 土浦市児童館条例の一部改正について第13 議案第154号 土浦市における土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正について第14 議案第155号 土浦市農業集落排水事業分担金に関する条例の一部改正について第15 議案第156号 土浦市農業集落排水処理施設条例の一部改正について第16 議案第157号 土浦市中小企業振興資金融資あつ旋条例の一部改正について第17 議案第158号 土浦市都市公園条例の一部改正について第18 議案第159号 土浦市消防本部及び消防署条例の一部改正について第19 議案第160号 土浦市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部改正について第20 議案第161号 土浦市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について第21 議案第162号 土浦市火災予防条例の一部改正について第22 議案第163号 土浦市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正について第23 議案第164号 土浦市藤沢集会所条例の制定について第24 議案第165号 土浦市農業センター条例の制定について第25 議案第166号 土浦市肥育牛生産施設条例の制定について第26 議案第167号 土浦市休日緊急診療所条例の一部改正について第27 議案第168号 土浦市観光案内所の設置及び管理に関する条例の全部改正について第28 議案第169号 土浦市勤労者野外活動施設条例の全部改正について第29 議案第170号 土浦市国民宿舎「水郷」条例の全部改正について第30 議案第171号 土浦まちかど蔵条例の全部改正について第31 議案第172号 土浦市特別職の職にある者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について第32 議案第173号 霞ケ浦文化体育施設条例の一部改正について第33 議案第174号 土浦市公設地方卸売市場条例の一部改正について第34 議案第175号 土浦市霊園条例等の一部改正について第35 議案第176号 土浦市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例の制定について第36 議案第177号 平成17年度土浦市一般会計補正予算第37 議案第178号 平成17年度土浦市下水道事業特別会計補正予算第38 議案第179号 土浦市亀城プラザの指定管理者の指定について第39 議案第180号 土浦市立土浦市民会館指定管理者の指定について第40 議案第181号 土浦市社会福祉センター指定管理者の指定について第41 議案第182号 土浦市障害者自立支援センター指定管理者の指定について第42 議案第183号 土浦市ふれあいセンター「ながみね」の指定管理者の指定について第43 議案第184号 土浦市老人福祉センター「湖畔荘」の指定管理者の指定について第44 議案第185号 土浦市老人福祉センター「うらら」の指定管理者の指定について第45 議案第186号 土浦市老人デイサービスセンター「うらら」の指定管理者の指定について第46 議案第187号 土浦市老人デイサービスセンター「ながみね」の指定管理者の指定について第47 議案第188号 土浦市神立地区コミュニティセンター指定管理者の指定について第48 議案第189号 土浦市荒川沖東部地区学習等供用施設指定管理者の指定について第49 議案第190号 土浦市荒川沖西部地区学習等供用施設指定管理者の指定について第50 議案第191号 茨城租税債権管理機構規約の一部改正について第51 議案第192号 土浦石岡地方広域市町村圏協議会を設ける普通地方公共団体の数の減少及び規約の変更について第52 議案第193号 新治地方広域事務組合への加入について第53 議案第194号 湖北環境衛生組合への加入について第54 議案第195号 土浦市・新治村合併協議会の廃止について第55 議案第196号 市道の路線の認定について第56 議案第197号 市道の路線の廃止について第57 議案第198号 町の区域変更について第58 議案第199号 訴えの提起について第59         休会の件  ――――――――――――――――――――――――――――本日の会議に付した案件 日程第1  一般質問 日程第2  議案第200号及び日程第3 議案第201号 日程第4  議員提出議案第4号及び日程第5 議員提出議案第5号  ――――――――――――――――――――――――――――出席議員(31名)   1番  吉田千鶴子君   2番  荒井 武君   3番  小林幸子君   4番  福田一夫君   5番  田中涬介君   6番  古沢喜幸君   7番  久松 猛君   8番  入江勇起夫君   9番  海老原一郎君  10番  盛 良雄君  11番  中田正広君  12番  吉田博史君  13番  小坂 博君  14番  寺内 充君  15番  柏村忠志君  16番  金塚 功君  17番  川原場明朗君  18番  勝田 煦君  19番  坂本喜久江君  20番  竹内 裕君  21番  内田卓男君  22番  廣瀬昭雄君  23番  中井川功君  25番  豊島一男君  26番  川口玉留君  27番  折本 明君  28番  沼田義雄君  29番  松本茂男君  30番  井坂信之君  31番  本橋道明君  32番  中島政雄君  ――――――――――――――――――――――――――――欠席議員(1名)  24番  矢口迪夫君  ――――――――――――――――――――――――――――説明のため出席した者  市長      中川 清君  助役      瀧ケ崎洋之君  収入役     五頭英明君  市長公室長   古渡善平君  総務部長    円城寺和則君  市民生活部長  石神進一君  保健福祉部長  市川 昇君  産業部長    久保田正美君  建設部長    山田和也君  都市整備部長  神戸信洋君  水道部長    石毛一美君  教育長     冨永善文君  教育次長    日下部和宏君  消防長     篠崎民雄君  財政課長    桜井久夫君  ――――――――――――――――――――――――――――事務局職員出席者  局長      長南幸雄君  次長      宮本義憲君  副参事     宮本 一君  副参事     矢口幸男君  係長      瀬古沢秀光君  係長      野口智巳君  ――――――――――――――――――――――――――――   午前10時04分開議 ○議長(内田卓男君) ただいま出席議員は31名で議会は成立いたしました。 よって,これより本日の会議を開きます。  ―――――――――――――――――――――――――――― △欠席議員の報告 ○議長(内田卓男君) 本日の欠席議員を申し上げます。  24番 矢 口 迪 夫 君 以上1名の方が欠席でございます。  ―――――――――――――――――――――――――――― ○議長(内田卓男君) 本日の議事日程につきましては,お手元にお配りしてございます議事日程第4号のとおり議事を進めたいと存じますので,御了承を願います。  ―――――――――――――――――――――――――――― △日程第1.一般質問 ○議長(内田卓男君) それでは,これより議事日程に入ります。 一般質問を続行いたします。 10番盛良雄君。  〔10番 盛良雄君登壇〕 ◆10番(盛良雄君) おはようございます。10番,市政研究会の盛良雄です。夕べはどうも御苦労さまでございました。市民にやさしいまちづくりというふうなところで,市の方は標榜しておりますが,年寄りには物すごい厳しい議会だったなというふうに思いました。私,ちょっと12日から風邪ぎみで,まだ治っておりませんので,途中でくしゃみするかもわかりませんが,その節はよろしくお願い申し上げます。 それでは,通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 まず,合併後の地域防災計画,特に防災無線に関する見直し等について御質問させていただきたいと思います。 土浦市の防災無線の現状や問題点について,何度か一般質問させていただき,昨年12月議会の質問の御回答で,新治村の合併をにらんで,土浦市地域防災計画を見直す中で,「同報系無線についても研究していきたい」云々との御答弁をいただきました。今回の一般質問の初日,古沢議員の質問等のときに,市長さんは,「役所は変えることを嫌うが,もう総点検すべきときではないか」というふうなことをおっしゃいました。私もそのとおりであると思います。首長が変えるべきと思ったときは,まず,市民のためにどうかということを考えて実行に移すべきではないかと考えます。 そういうところで,昨年12月の議会の御回答は,研究していきたいと申されましたが,私にとっては,嫌々ながら答弁をしようというふうに肌で感じた次第であります。なぜかというと,担当部長さんは,かすみがうら市のお住まいで,あっちの方は同報系の無線をうるさいぐらい使っておるわけなんですよね。そういうところで,言っては申し訳ございませんけども,そういうふうな感じをしたという次第であります。 さて,来年2月20日には,新治村とめでたく合併することとなり,現在,秒読みの段階に入ったと言えます。御承知のとおり,現在の土浦市は,地域防災無線防災行政無線の移動系を主体に,防災無線網を構築しております。一方,合併する新治村は,防災行政無線の固定系,いわゆる同報系と移動系を装備して,非常時の無線網を構築しております。機種は古いんですけども,そういうふうな同報系というのを持っております。換言すればと申しますか,極言すれば,現在の土浦市は,行政のために防災無線網を構築して,新治村は村民のために防災無線網を構築していると言っても過言ではありません。なぜならば,非常時における防災無線の第一義は,地域住民や来街者に第一報を広報し,安心感を与えることであります。 この際,参考までに,防災先進都市の東京都を見てみますと,防災行政無線の同報系と移動系は,全区市町村の61団体が装備しております。本当は62団体あるんですが,1団体は御蔵島という所で,これはハンディトーキーでも十分だというふうな所らしいんです。私も行ったことがないので,わかりませんけども。そういう所で全部が装備している。反面,土浦市がメインにしている地域防災無線は31団体しか装備しておりません。 この土浦市がメインにしている地域防災無線も,平成23年5月には運用停止となります。中川市長は,市民に安心を与えることを7つの基本政策の中で述べております。非常時,市民や来街者にまず安心感を与えるというのには,災害発生当初の混乱防止の呼びかけ,これが最も大切ではないかと考えます。これは非常時マニュアル災害マニュアル,昔というか去年まではホームページに載っていたんですが,それが取り消されたとこの前,話しましたが,そこには入っているわけなんですね。初動が一番大切だと。災害発生当初の混乱防止が一番大切だと書いてあるんです。それにはどうするかと質問しましたら,以前,「非常時には市内を広報車で回って周知させる」などとも御答弁いただきました。広報車で回れる程度であれば,非常時ではありません。東京都の61団体は,非常時に公用車を使用するなど論外だと。防災本部長,すなわち首長の第一声は,同報系の無線を使用して一斉に周知させようというふうにしております。それで,自分の身は自分で守れと指示するみたいなんですね。来年2月20日の合併を契機に,新生土浦市の地域防災計画,特に防災無線に関してどのように見直しを進めていく所存か,まずお伺いします。 次に,現新治村の特別職の取り扱いについてお伺いしようと,一般質問の通告をしておりましたが,一昨々日,12日の全員協議会で,12月何日かに両首長が協議し,村長さんは新生土浦市の特別参与となられることで合意されたとお伺いし,御同慶の至りであると思います。ただ,合併協定項目に,新治村の常勤の特別職及び教育長の身分の取り扱いについては,両市村の長が別に協議して定めるものとするとありますけども,その全員協議会のときに,教育長についてはどこかで活躍していただくと,何か一番最後に言われましたけども,そういうふうな所がちょっと小さな声だったので,この機会をとらえて,この場で再度御説明いただくか,それは御判断していただきたいと思います。 次に,公立中学校教科書選定について質問をさせていただきます。 ある小冊子に,学校で日本の歴史を学んだ子どもたちの中に,「日本が嫌いになった」,「日本に生まれて恥ずかしい」,さらには「歴史の学習をしてきて悲しい気分になることが多かった」,これは明治時代のことらしいですね,「日本は世界の国に対して一番悪いことをしてきたと思う」等々という中学生たちがいるとの記事を見て,愕然といたしました。このようないびつな現状を打開するためには,多くの取り組まなければならない課題があると思いますが,今般,公立中学校で使用する社会科,歴史的分野の教育図書が第5選択地区では東京書籍になったと知りました。そこで,社会科,歴史的分野の教育図書選定の経緯など,調査部会,選択選定協議会市教育委員会での協議内容などについて,差しさわりのない範囲でわかりやすく御説明いただきたい。 次に,平成16年3月,茨城県議会で採択された公立小中学校教科書採択制度の改善を求める請願には,1つ,採択地域は市町村単位とし,市町村合併後の平成17年度から適用すること,2,市町村教育委員会の権限と責任を本来の形に戻して明確にし,これまでの下部組織を排して,教育委員が直接採択するようにすること等々,7項目が記されておりましたが,この請願に基づいた県教育長等からの通達などは市の教育委員会に来ているのでしょうか,いないのでしょうか。また,この請願の内容が,今後,他の市町村や採択区域に及ぼす影響などあれば御説明いただくことをお願いして,第1回目の質問を終わります。 ○議長(内田卓男君) 市長。  〔市長 中川清君登壇〕 ◎市長(中川清君) 盛議員の御質問にお答えをしたいと思います。 新治村との合併に際して,考慮すべき事項ということで,地域防災計画,特に防災無線に関する項目の見直しについてということに,お答えをしたいと思います。 土浦市地域防災計画につきましては,平成7年1月17日に発生をいたしました,阪神・淡路大震災を受けまして,平成8年8月に策定をしたものでございます。策定後,9年が経過をしたことや,来年2月には新治村と合併すること,また国,県の上位計画の見直しが行われたことなどによりまして,策定当時の状況が変化をしているため,平成18年度から2カ年にわたりまして,計画の見直しを行いたいと考えております。 御質問のうち,特に防災無線に関する項目についてでございますが,昨年12月の定例会におきましては,先ほど盛議員の方からお話がありましたように,防災無線の現状と同報無線の重要性について御指摘をいただいたところでございます。現在,土浦市では,防災行政無線により迅速な情報の収集,伝達を図ることができるようになっております。また,地域防災無線により,災害対策本部防災関係機関相互の通信が可能な状況になっております。一方,新治村におきましては,防災行政無線の移動系と固定系のいわゆる同報無線を保有しております。このような状況の中で,新治村と合併いたしますが,両市村が保有をしております防災無線の周波数の違いにつきましては,当面そのままにして,現行のとおり活用することで協議を進めてきたところでございますが,合併後の新しい土浦市における防災無線の在り方につきましては,平成18年度に,先ほどもお話ししましたけれども,防災無線の基本計画を作成するに当たりまして,移動系及び同報系を含めまして検討をしてまいりたいと考えておりますので,どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 それからもう1点,新治村の特別職の取り扱いについてということで,教育長の件については声が小さくなったのでないかというお話,いただきましたけど,別に小さな声で言ったつもりはございませんけれども,改めてお話をさせていただきたいと思います。 福田教育長さんにつきましては,これまで培われました経験を生かしまして,広義な見地から,新市のまちづくりにも御尽力をいただければと考えているところでございます。詳細はまだ決まっていないということをお話をさせていただきました。どうぞ御理解をいただきたいと思います。 ○議長(内田卓男君) 教育長。  〔教育長 冨永善文君登壇〕 ◎教育長(冨永善文君) 盛議員さんの御質問,公立中学校教科書選定について,順次お答えをいたします。 まず1点目,歴史教科書の選定経緯についてでありますけれども,小中学校における教科書の採択は,国の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に基づき,県が「市若しくは郡の区域又はこれらの区域をあわせた地域」を採択地区として設定し,地区内の市町村が共同して,教科ごとに同一の教科書を採択するということを定めております。これに沿って,茨城県内におきましては,7つの採択地区に分かれ,土浦市は,つくば市他,近隣7市町村から成る第5採択地区となっております。7市町村と申しますのは,土浦市,つくば市,かすみがうら市,石岡市,八郷町も含みますが,玉里村,それから伊奈町,谷和原村でございます。それで第5採択地区ということになっております。 中学校教科用図書採択に当たりましては,9教科16種の教科書をそれぞれ複数の教科書を精査して採択をいたします。9教科16種と申しますのは,それぞれの教科の中に,例えば社会科は,地理的分野,歴史的分野,公民的分野と3つに分かれます。理科におきましては,第1分野,これは物理,化学でございます。それから第2分野としての生物と地学等々,9教科16種の教科書があるということでございます。それぞれを複数の教科書を精査して採択することになるため,採択地区ごと教科用図書選定協議会が設置をされております。選定協議会におきましては,審査に必要な事項を調査するために,その下部組織といたしまして,各教科ごとに9つの調査部会を設けております。調査部会におきましては,教科の部会ごとにすべての教科書につきまして,評価項目と項目ごとの評価の観点を基に調査研究を行い,選定協議会に報告をいたします。その報告に基づきまして,選定協議会では慎重に協議をし,最終的に1教科ごとに1種類の教科書を選定するということであります。 御質問の中学校の歴史教科書の選定経緯についてでありますが,文部科学省の検定基準をクリアした6社の教科書につきまして,第5採択地区の選定協議会の調査部会が,どういう観点で調査をするかといいますと,1つは,学習指導要領の目標を達成するために取り扱う内容の選択はどうか。2つ目は,地域や児童生徒から見た内容の程度,配列及び取り扱いはどうか。3つ目は,表記,表現はどうか。4つ目は,体裁,使用上の便宜はどうかという4項目を設け,さらにその項目につきましては,10の評価の観点に従って,具体的な調査検討を進めることになっております。 例を挙げますと,ただいま申し上げました4項目の1つである,学習指導要領の目標を達成するために取り扱う内容の選択の項目につきましては,詳細に検討するために3つの観点が設けられております。その観点の1つは,歴史的事象に対する関心を高め,我が国の歴史の大きな流れと各時代の特色を理解させるために取り扱う内容は,どのように配慮されているか。2つ目は,歴史上の人物や文化遺産を尊重する態度を育てるために取り扱う内容はどのように配慮されているか。3つは,歴史的事象を多面的,多角的に考察し,適切に表現する能力や態度を育てるために取り扱う内容はどのように配列をされているかなどを設定して,1社ごとに具体的に調査,検討をいたします。この調査部会で検討された各観点ごとの調査結果を協議会に報告をし,選定協議会では,調査部会の結果を尊重しながら,教科書を見比べ,総合的に評価,審議をして,1種の教科書を採択いたします。その後,その結果を基にそれぞれの市町村においては,選定協議会で採択された教科書について,各教育委員が実際に教科書の見本を見ながら慎重に審議を行い,平成18年度から4年間使用する教科書の採択について議決を行っておるところであります。このような手順を経て,使用する教科書が選定され,決定されるということであります。 次に,2点目,県議会で採択をした公立小中学校教科書採択制度の改善を求める請願の市町村への波及についてお答えをいたします。 平成16年3月10日に県議会に提出をされた請願の趣旨は,議員御指摘のとおり,採択地区は広域採択ではなく,市町村単位とすること。それから,調査部会などの下部組織を廃止して,教育委員が直接採択をするようにすることなど7項目であります。これに対しまして,県教育委員会は,現在の教科書の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の中では,採択地区ごと教科用図書を採択することになっており,これを継続する旨の説明をしたところであります。 このような動きの中で,さらに平成16年第3回定例県議会におきましては,教科用図書採択地区の見直しを求める決議がされたところでありますので,今後,市町村合併等が落ち着いた時点で,採択地区の適正規模化についても,何らかの検討が進められていくのではないかというような予想がされるところであります。 本市教育委員会といたしましては,こうした関係法令や県の方針に従いまして対処をしてまいりたいと考えておりますので,御理解をいただきたいと思います。 ○議長(内田卓男君) 10番盛良雄君。  〔10番 盛良雄君登壇〕 ◆10番(盛良雄君) 先ほど市長から力強い御回答,御答弁をいただき,ありがとうございました。助役も変わったので,担当部長さんが防災無線について説明されるのかと思いましたら,市長すなわち,防災本部長自ら御説明いただけたのは,非常にありがたいことだと思います。 非常時における防災無線の不手際は,市長の責任,防災本部長の責任にすぐ転嫁されますので,地域防災計画の見直しにも今後注意を払っていっていただきたいと思います。もしよろしければ,私も御支援,御協力を申し上げたいと思っております。 さて,教育長から,教科書問題について縷々御説明いただきましたおかげで,教科書選定につきましては,調査部会の調査結果が原点になっているように感じました。例えば,教科書名,社会歴史的分野について,調査部会の調査内容を見ましても,先ほど教育長が申されました4項目10観点の内容は,何か総花的で,選定の対象となった6社の調査結果を見ましても,いずれを採択しても良いように感じました。非常に優秀な方でないと判断できないのではないかと感じた次第であります。 先ほど教育長が読まれましたが,第1項目,学習指導要領の目標を達成するために取り扱う内容の選択,それが第1項目で,その観点としまして,3観点があった。第1には,歴史的事象に対する関心を高め,我が国の歴史の大きな流れと各時代の特色を理解させるために取り扱う内容はどのように配慮されているか。2番目もずらずらと,こう書いてありまして,何々するために取り扱う内容はどのように配慮されているか。3観点目も,ずらずらと書いて,何々するために取り扱う内容はどのように配慮されているかというふうに書いてございまして,非常に判断する方には負担になるんではないかと感じた次第であります。 こういうふうな結果を参考にして,調査部会の結果を参考にして,採択選定協議会で絞り込み,使用する教科書を特定した,1個に決めたというふうに考えますが,採択選定協議会委員の方々には,事前に6社の教科書を熟読するように,関係各社の教科書を配布しているのでしょうか,お伺いしたいと思います。 また,先ほど御説明いただきました調査項目4観点10項目は,県教育委員会の作成する参考資料などによって,各採択地区で採用するのか。誰が決定するのか。言いかえれば,各採択地区によって,調査項目の4観点10項目の内容が異なっているのかどうか。7つの選択地区があってみんな共通しているのか,お伺いして,再質問を終わります。 ○議長(内田卓男君) 教育長。  〔教育長 冨永善文君登壇〕 ◎教育長(冨永善文君) 盛議員さんの再質問にお答えをいたします。 再質問の1点目は,選定協議会の委員は,教科書を事前に調査しているのかということでありますが,実際に選定協議会の委員は,教科書をすべて精査をしております。 2つ目の4項目10観点は,これは茨城県全部共通でございます。すべての第7採択地区まで,同じ項目,同じ観点で調査研究をするということでございます。 ○議長(内田卓男君) 10番盛良雄君。  〔10番 盛良雄君登壇〕 ◆10番(盛良雄君) ただいま御説明いただきましたが,委員は全部の教科書を精査している。精査しているということは,熟読して知っているということですね。そういうことであれば,その委員になる方は大変だなというふうに感じております。だから,委員を選定するのも大変でしょうから,採択地域が小さくなった場合は,またいろんな配慮が必要ではないかと思います。 さて,18年度中学校歴史教科書の全国シェアを見てみますと,東京書籍が51.2%と断然トップでありました。我が土浦市においては,東京書籍の「新しい社会歴史」を使用し,文部省の中学校学習指導要領に沿って教育していくわけですが,福井県や浜松市の教育委員会は,全出版社の歴史・公民教科書を県内,市内の中学校社会科教員に参考資料として配布し,授業に活用させるという計画のようですが,土浦市ではそのようなお考えはないのか,お伺いして,最後の質問を終わります。 ○議長(内田卓男君) 教育長。  〔教育長 冨永善文君登壇〕 ◎教育長(冨永善文君) 盛議員さんの再々質問にお答えいたします。 東京書籍の教科書が全国シェアで51.2%,福井,浜松については,その他6種類から7種類の歴史教科書がありますが,それを配布して補助的資料で使うということについて,その部分については,私,初めてお聞きをいたしました。 土浦市におきましては,実際に中学校の歴史教科書を学習する場合には,これが今回使われる東京書籍の新しい歴史の教科書でございます。A4判で,どこの教科書も子どもたちが学習しやすいように非常にカラフルに作成をされております。これはどこの中学校もそうだと思いますが,教科書は,いわゆる主たる教材としての教科書であります。もちろんこの中には,ページ数が限られ,説明する文章も約1ページ500文字ぐらいです。小学校は1ページ,大体200文字ぐらいが限度になっています。中学校は発達段階もありまして,1ページに埋められる文字数は約500文字程度でございます。どうしても,これだけやればすべて十分というわけではありませんで,それを補うような形で,中学生はこうした補助資料としての資料集というものを全部用意してあります。教科書とそれからこの補助資料,これらを使えば,ほぼ中学校の歴史的な教科書の学習は達成されるのではないかというふうな観点から,現在土浦市においては,教科書とこの補助資料で十分足りるのではないかという理解を持っております。
    ○議長(内田卓男君) 9番海老原一郎君。  〔9番 海老原一郎君登壇〕 ◆9番(海老原一郎君) 市政研究会の海老原一郎です。通告に従い,質問をいたします。 今年の夏,土浦市におきまして,3回ほど局地型豪雨による水害が各地区で発生いたしました。過去,土浦市においては,桜川の氾濫による大洪水に何回か見舞われました。しかし,先人たちの努力による桜川堤防の強化や霞ケ浦の水位調整が可能になったことにより,大きな洪水はなくなりました。ところが,今年の水害は,今までのような洪水ではありませんでした。近年,水害は2つの型に区別されるようになりました。1つ目は,今までのように堤防を越えて濁流があふれ出す水害であり,それを外水氾濫と呼んでいます。もう1つは,下水道が大量の水をさばき切れなくなり,浸水被害を起こす内水氾濫と呼ばれ,特に都市部で発生したものは都市型水害とも呼ばれています。今年の水害は,土浦市において,初めて発生した内水氾濫による都市型水害と言えます。地球温暖化が叫ばれ,今後も,今年のような局地型豪雨による都市型水害の発生が予想されます。そのようなことを防ごうという観点から,土浦市の雨水対策について質問いたします。 まず第1点目,先ほど申したとおり,土浦市における今年の集中豪雨による被害状況とその対応はどうだったのか,お聞きいたします。なお,台風襲来時の状況も含め,答弁願います。 第2点目,洪水ハザードマップについて質問いたします。 万が一の水害時に,地域の住民の方が安全に避難できることを主な目的として作成する,洪水ハザードマップがあります。全国でも多くの市町村が洪水ハザードマップを作成していますが,霞ケ浦に面しており,また中心市街地が桜川河口の低地にある土浦市でも,その作成がぜひ必要だと思います。昨年9月の定例議会におきまして,吉田千鶴子議員の質問に円城寺総務部長が,「ハザードマップの作成については早急に取り組んでまいります」との答弁をしていました。では,その内容や作成スケジュールについてどのようになっているか,お聞きいたします。 次に3点目,土浦市のホームページから検索すると,下水道については,こう述べています。読み上げますと,「霞ケ浦や流入河川の公共用水域の水質保全と生活環境の改善を目的に,茨城県が事業主体となって,霞ケ浦北西地域の8市町村にまたがる広域的な霞ケ浦湖北流域下水道計画が策定されました。土浦市の公共下水道もこれに編入され,昭和54年から供用が開始されている」とあります。土浦市の下水道計画につきましては,その広域計画に従い,長期計画が立てられているようですが,どちらかというと,汚水のための整備がメインになっているようです。また,ホームページでは,都市下水道について,こう述べています。読み上げますと,「都市化の進展に伴い,保水能力の減少などにより,雨水排水対策が重要になってきています。土浦市では,市民の生活環境を向上させるためにも,宅地,道路などの浸水を解消するように整備を進めています」とあります。では,雨水をメインにした下水道の長期計画はあるのでしょうか。また,あるのならば,それはどのようなものでしょうか。さらに,現在の下水道は,どの程度の降雨量を想定して設計,計画しているのか,お聞きいたします。 4点目,災害発生時の連絡,問い合わせ先につきまして,市民への周知徹底が図られていないのではないかという観点から質問いたします。 それは,今回の一般質問をするに当たり,水害に遭われた市民の何人かに聞きました。そうすると,2つのタイプに分かれました。大体の方は,被害に遭ったときは,まず市役所に電話をして相談をするというタイプでした。一方の少数派ですが,どこに連絡するのかさえわからないというタイプです。そのタイプの世帯の場合は,浸水等の被害に遭っても,被災が慢性化しているために半分諦めているようです。今年の夏も床下浸水したにもかからず,どこにも連絡しておりませんから,当然,市役所の被害状況先にも入っておりませんでした。土浦市では,市民に対して,災害発生時の連絡,問い合わせ先についてどのようなPRをしているのか,お聞きします。 以上4点,答弁をお願いして,第1回目の質問を終わります。 ○議長(内田卓男君) 市長。  〔市長 中川清君登壇〕 ◎市長(中川清君) 海老原議員の御質問の土浦市の雨水対策についての2点目,洪水ハザードマップについてお答えをしたいと思います。 集中豪雨,そして台風などの風水害の被害が全国的に相次いだことを受けまして,平成17年7月1日に水防法が改正施行されました。河川の流域市町村に対しまして,洪水予報の伝達方法,そして避難場所などを住民に周知をするため,洪水ハザードマップを作成することが求められました。洪水ハザードマップは,洪水時の堤防の決壊等による浸水情報と避難方法等に係る情報を,住民の方々にわかりやすく図面などに表示をいたしまして,事前に提示をいたしまして,平常時からの防災意識の向上,そして自発的な避難の心構えを養いまして,警戒時,災害時における住民の円滑かつ迅速な避難を可能とすることを目的といたしております。 洪水ハザードマップの作成条件といたしましては,浸水想定区域,避難情報などを記載をいたしまして,市町村長が作成,公表することとなっております。本市に関する浸水想定区域につきましては,平成17年7月7日に,利根川水系霞ケ浦浸水想定区域が国から示されました。また,県において,現在策定中でございます,桜川の浸水想定区域が今年度末に示される予定でございます。なお,利根川水系霞ケ浦浸水想定区域につきましては,計画の基本となる降雨量について,概ね100年に1回程度起こる大雨で,霞ケ浦が氾濫した場合に想定をされる浸水の状況を示すものでございます。概ね100年に1回程度起こる大雨とは,霞ケ浦流域に8日間で,総雨量600ミリメートルの雨が降りました,昭和13年6月から7月にかけましての実績降雨を基にしているとのことでございます。 このような中,本市におきましては,国の利根川水系霞ケ浦浸水想定区域図及び県の桜川浸水想定区域図を受けまして,平成18年度に洪水ハザードマップを作成をする予定で,ただいま準備を進めておりますので,どうぞ御理解のほどをよろしくお願いをしたいと思います。 以上です。 ○議長(内田卓男君) 建設部長。  〔建設部長 山田和也君登壇〕 ◎建設部長(山田和也君) 海老原議員御質問の土浦市の雨水対策等についての1点目,今年の集中豪雨被害状況とその対応についてお答えをいたします。 公共下水道は,汚水の処理はもちろんのこと,雨水を排除し,河川等の公共用水域に放流することにより,生活環境の改善と地域の健全な発展に寄与するという重要な役割を担っております。こういう役割を担っておりますが,近年の地球温暖化等の影響を受け,本年は国内で集中豪雨による浸水被害が頻発をいたしました。 本市における集中豪雨の状況ですが,まず8月8日,月曜日の降雨量は,午後3時から午後3時15分までの15分間で31.5ミリメートル。8月12日,金曜日でございますが,8月12日は午後9時40分から午後10時10分までの30分間で40.5ミリメートル。9月11日,日曜日でございますけれども,9月11日は午後2時20分から午後2時50分までの30分間で47ミリメートルの降雨があり,市内各所で道路冠水及び家屋の浸水等が発生いたしました。発生日ごとに申し上げますと,8月8日の集中豪雨では,道路冠水22カ所,家屋の浸水10カ所等,計41件の被害でございます。8月12日は,道路冠水12カ所,家屋の浸水24カ所等,合計で40件の被害でございます。9月11日は,道路冠水22カ所,家屋の浸水30カ所など,計70件の被害が発生いたしました。浸水,冠水等の対応につきましては,市内8カ所にあるポンプ場をフル稼働いたしまして,雨水排除を行うとともに,職員が出動して,浸水の心配がある世帯への排水ポンプの設置や土のう袋の配置により,家屋の浸水防止に努めました。雨が上がってからは,被害を受けた道路,側溝,集水ますの清掃を行い,さらに,道路及び浸水家屋の消毒等を実施いたしました。また,今般の集中豪雨では,特に旧市内の被害が多く見られましたことから,亀城ポンプ場,桜川ポンプ場につきましては,これまでの平日8時間勤務を9月12日から10月末日までの間,毎日24時間の勤務体制とし,市民からのポンプ場への問い合わせ等に対応してきたところでございます。 さらに今後は,新川ポンプ場等の雨水排水ポンプ場につながる排水路を計画的に整備し,浸水防止に努めてまいります。 また,ただいまの御質問の中で,台風の襲来時の対応も含めてという御質問がございましたけれども,台風時の襲来の対応も基本的には同様でございますが,幸いに台風に関しましては,近年の気象情報が大変正確になってまいりまして,事前の対応,こういうものがしっかりととれるようになってまいりました。したがいまして,台風時には,そういう事前の対応をしっかりととりながら,なおかつ被害が出た場合には,ただいま申し上げたような対応をいたしてございます。 次に,3点目の雨水に対する長期計画の件についてお答えをいたします。 土浦市の雨水排水に対する計画につきましては,公共下水道事業の雨水排水路整備事業としまして,昭和41年に国より事業認可を受け,合流地域である旧市街地177.5ヘクタールについて整備を進めてまいりました。その後,真鍋・木田余地区などを追加し,現在は2,158ヘクタールの下水道事業認可を受けて,国庫補助事業として,年次計画により整備を進めているところであります。これまで旧市内の整備の他,平成7年度からは,土浦市民会館前を含む真鍋地区の浸水被害を解消するため,新川ポンプ場及び雨水排水路について整備を進めてまいりました。さらに現在は,木田余地区の雨水排水対策として,都市計画道路土浦新治線の歩道部に雨水の管渠整備を進めております。 一方,国土交通省では,今年発生した都市部を中心とした局地的な集中豪雨による浸水被害を踏まえ,地方公共団体が具体的な計画を策定できるよう,下水道による浸水被害対策の在り方や,総合的な浸水対策計画の策定に係るマニュアルづくりを目指しておりますので,今後は,これらに係る国,県の動向を見極めながら,総合的な浸水対策を考えていきたいと存じます。 なお,御質問の中に降雨量の計画についてのお話しがありましたけれども,本市の降雨量についての計画は,大体よその自治体と同じように,177.5ヘクタールの旧市街で申し上げますと,5年確率という,こういうもので計画してございます。ここは館野の高層気象台のデータを使ってございますので,1時間当たり46.7ミリ,こういうものを計画の数字に踏まえまして,計画をしているところでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(内田卓男君) 市長公室長。  〔市長公室長 古渡善平君登壇〕 ◎市長公室長(古渡善平君) 海老原議員の御質問の4点目でございますけれども,災害発生時の連絡,問い合わせ先につきまして,広報の面と申しますか,スピード対応の面からお答えを申し上げます。 雨水による災害,例えば道路の冠水,道路側溝の目詰まり,そういった排水障害など比較的小規模の災害に対しまして,スピード対応室に連絡が入った場合には,現場へ直行いたしまして,申し出の方からお話を伺うなどいたしまして,状況の把握に努めまして,直ちにできるものはその場での対応,あるいは関係部署とも連携して,いわば現場対応型で問題の解決を図っておるところでございます。スピード対応室における平成16年度の相談と申しますか,要望の受け付け処理件数は279件でございました。このうち,排水対策関係に限って申し上げますと,道路側溝の目詰まりによる排水障害に関するものが14件,あるいは道路に水がかぶる,冠水に関するものが7件,排水路の改修といったような御要望に関するものが1件,合計22件の御要望がございました。特に平成16年の9月と10月は,台風の上陸や秋雨前線と申しますか,そういった影響による大雨などから,排水関係要望の半数以上の12件がこの時期に集中したということでございます。また,17年度10月までの要望等の受け付け総数は135件ございますけれども,このうち排水対策の御要望は,いわゆる側溝の目詰まり等,そういったもの,排水障害を含みまして3件,道路の冠水がやはり3件,合計6件ございます。 それから,市民へのPRの件でございますけれども,市民の皆様の災害のときの連絡及び問い合わせのPRということにつきましては,水防訓練の開催,あるいは地域防災訓練等の実施,水害や各種災害防止等に関する記事を,その時期をとらえまして,広報紙に掲載いたしまして御周知申し上げているところでございます。具体的な例で申し上げますと,17年は,春秋の火災予防,これは水害とは直接関係ございませんが,災害という取り上げ方で,火災予防運動の記事,あるいはこれは関係ありますかね,土砂災害に備える記事,そういったものを総合的に,防災に関する記事というふうなくくりで申し上げますと,17年は12回ほど取り上げさせていただいているところでございます。今後とも災害の発生時につきましては,市役所に御連絡をいただくということ,もちろんスピード対応室だけではございませんで,それぞれの担当部署において,適切に対処してまいりたい,そんなふうに存じておりますので,よろしくお願い申し上げます。 ○議長(内田卓男君) 9番海老原一郎君。  〔9番 海老原一郎君登壇〕 ◆9番(海老原一郎君) 答弁ありがとうございました。 まず,災害発生時の連絡,問い合わせ先についてですが,最初の質問のとおり,災害時,どこに連絡していいのかがわからない人がいました。また,土浦市では,今,公室長が言ったとおり,昨年度,スピード対応室を新設し,困ったときには何にでも相談に乗りますよという体制にしています。しかし,スピード対応室の設置自体を知らない人が多くいるわけです。せっかくすばらしいものを設置したのに認めてもらえないというのは,このあたりの地域性もあると思うんですが,土浦市がPRが不足しているというのではなくて,広報の方法がちょっと下手なのではないのかなと思うんですね。中川市長が,「行政はこの地域最大のサービス産業」と言っております。私も同感なんですが,ただ,そのサービス業,一番大事なのは,信頼を得るというのが一番大事なんです。その前に広く認められるためには,コマーシャルが非常に大事なわけですね。そういった点で,昨日勝田議員の質問に中川市長が「わかりやすく工夫を凝らした広報活動をしていく」と答弁をしておりました。まさにそのとおりでございまして,災害時の連絡先等に限らず,土浦市の施策全般に関しまして,もっと効果的で,そしてアピール性のある広報活動を進めるよう要望いたします。 次に,洪水ハザードマップにつきましては,来年度作成するという答弁をいただきました。これにより,地域の住民の皆様が,洪水に遭う前に安全に避難できる情報を知ることになり,広く認めていただけるものと確信します。私も最初の質問でしたとおり,ハザードマップはぜひ必要なものであり,その作成を大きく評価する1人でございます。しかし,今回の質問は,都市型水害を防ごうという点がメインですので,土浦市の雨水を重視した下水道計画について再質問いたします。 今後,土浦市でもますます市街地化が進み,コンクリートやアスファルトで覆われた土地が増え,地表の土が少なくなり,地下に浸透する雨水量も減っていくことになります。したがって,短時間に大量の雨水が流出し,下水道がその水をさばき切れなくなり,浸水被害を起こす内水氾濫による都市型水害がますます増えると予想されます。 先日,同期の荒井議員とともに,古河市に同市の雨水対策について視察に行ってまいりました。古河市では,下水道雨水基本計画というものを策定しております。その事業の予算規模は10年間で総額320億円という膨大な計画ですが,前提として5年に1回の確率で降る降雨量にも対応できるような事業計画でした。洪水ハザードマップを作りますという答弁がありましたが,先ほどの答弁の中でも,それは100年に1回の降雨量による,今までのようないわゆる外水氾濫を想定したものでございます。土浦市では,雨水を重視して,またもう少し短いスパン,先ほど5年に1回と言いましたが,その降雨量にも対応できるような,土浦市独自の下水道計画,これはあるとは聞きましたが,その早期策定が必要だと思われます。それにつきましてどう考えているのか,建設部長に再質問いたします。 ○議長(内田卓男君) 建設部長。  〔建設部長 山田和也君登壇〕 ◎建設部長(山田和也君) 海老原議員の再質問についてお答えいたします。 近年,都市化の進展や市街地の拡大に伴い,市街地における雨水浸透面積が減少し,雨水流出量が増大するとともに,短時間に雨水が流出するようになってきていますことは,本市でも同様でございまして,現に8月,それから9月の集中豪雨の際には,道路冠水や家屋の浸水など,先ほども申し上げましたけれども,3日間の延べ件数にいたしますと,151件の被害がございました。本市では,雨水を含めました下水道事業を進めるに当たって,雨水管渠やポンプ場を整備し,ポンプによる雨水の強制排除を図るとともに,公共施設の一部については,雨水貯留槽の設置により,雨水の再利用などについて取り組んできたところでございます。しかしながら,最近の集中豪雨による被害があることも現実でありますことから,集中豪雨時の雨水を貯留し,できるだけゆっくりと流出させたりするなどの,雨水流出抑制対策が必要であると感じておりますので,先ほども申し上げましたが,今後,国の策定するマニュアルをよく研究いたしまして,総合的な雨水浸水対策を検討してまいりたいと存じますので,御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内田卓男君) 9番海老原一郎君。  〔9番 海老原一郎君登壇〕 ◆9番(海老原一郎君) 答弁ありがとうございました。 雨水対策で,都市型水害ですか,そちらの方の国の方針が決まらないと,なかなか長期計画がすぐには立てられないというような答弁だと思います。確かにこれは,この事業につきましては,膨大な予算が必要でありまして,建設部長がこの段階では結論のような答えも出せないのかなと思います。やはりここは日本一住みやすい,安心で安全な住みやすいまちづくりを目指しています中川市長に,そのあたりの答弁をお願いしたいと思います。といいますのは,これは3日間の延べですが,150件の雨水被害が出ている現状,そしてまた今後も,地球温暖化が叫ばれている中,都市型水害の発生が予想されます。そういった中で,市長は雨水対策についてどのように考えているのか,お聞きいたします。 また,具体的な数字も,年度とかそういう数字も,できればお示し願いたいと思います。 また,今回,一般質問をするに当たりまして,担当から土浦市の雨水対策について説明を受けました。先ほど建設部長の話の中にもありましたが,担当が汚水だけでなく,雨水に対しても下水道を整備しようという姿勢は十分見えたんですが,先ほど申しましたとおり,古河市に視察に行ってまいりました。そこでは,下水道の整備は当然のことでありまして,先ほど建設部長も雨水浸透ますの話はしていましたが,その他,貯水池や貯留管,そちらの方の整備をして,そして雨水浸透ますにつきましては,建物を新築をするときに民間指導をする,そういったことまでしています。そういった古河市の雨水を少しでも流出させないような方策を見ていますと,今回,担当から説明を受けたとき,そういった姿勢が少し足りないような気がいたしました。どのような災害に対しても,その対策というんですか,対応策を講じるのは大切だと思うのですが,少しでも発生源を防ごうという姿勢も大事だと思います。その点につきましても市長,どのように考えているんでしょうか。 一昨日ですか,中川市長は,古沢議員の質問に,「職員にはすべての面で総点検をするように指導している」というような答弁をしておりました。中川市長は,トップとして強い姿勢を持ち,そして強固なリーダーシップを発揮していると感じました。改めて今の件につきまして,2点になりますが,市長の見解をお尋ねして,質問を終わります。 ○議長(内田卓男君) 市長。  〔市長 中川清君登壇〕 ◎市長(中川清君) 海老原議員の再々質問にお答えをしたいと思います。 都市型の雨水ということは,近年ではないかなというふうに思っております。20年前にこのようなことが起こると想定した方は何人いらっしゃるかわからない,私の考えでは,そういう急速な近代化というんですか,あと計画的なものもございますけれども,他にも要因があろうかと思います。その辺が大きく原因をしておりますし,また急速な近代化のために,地球温暖化,異常気象というのも片方ではあるんではないかと思っておりますが,現実的に今,世界各地で,また日本各地でも起きていることは事実でございます。 私,小さい頃から,よくおやじに聞かされたんですが,何の意味かわからなかったんですけれども,「大自然に対する畏敬の念を持て」とか,「大自然の理を悟れ」とか,何のことだかわかりませんでした。今も十分にはわかっていないんですけれども,少しずつわかってきたような気がいたしております。本当にそれほど大自然というのは,やはり大きいんだな,恐れを抱いて,尊敬の念を抱かなくては駄目なんだなというふうなことを常々考えております。また,「理を悟れ」ということについてはまだよくわからないんですけれども,大自然にあまり逆らうなというようなことを言っているのかななんて思いながら,今考えているところでございます。 いずれにしましても,そういう状況の中で,今後も都市型の水害といいますのは,これは増加をするんではないかなと,残念ながらそのように想像をしております。そういう意味で,これに対してどういう対策をしていくかということに関しては,私自身も対策が必要であるという認識は持っているものでございます。 先ほど古河の例をお話しになられましたけども,10年間で320億円というようなお話でございました。それからまた,個別には民間にお金を出している。四隅に雨水ますを置いてということのお話,研修といいますか,勉強されたというお話を聞きました。あらゆる角度からやはりそういう対策というものはしていかなくてはいけないと思うわけですけれども,大変長い時間とそれから膨大な事業,先ほど320億円でありますけれども,古河市がどのようにこの辺を工面していくか,私もちょっと勉強したいと思いますけれども,そういうような状況だと思っております。大変な財政難,各自治体とも,そういう中でどういうふうにするのかということでありますけれども,我々といたしましても,十分認識をしておりますけれども,先ほども申しましたけれども,国,県の動向を踏まえながら,前向きに,民間に対する補助も含めてどうしたらいいのかということを,いろんな角度から研究をしていかなければいけないと思っております。残念ながら具体的にというお話まで申し訳ないんですが,ここでできませんけれども,ぜひそういうような気持ちで,これからやっていきたいと思いますので,御理解をいただければありがたいと思います。 以上です。 ○議長(内田卓男君) 2番荒井武君。  〔2番 荒井武君登壇〕 ◆2番(荒井武君) 2番荒井武です。通告に従い,順次質問をさせていただきます。 新型インフルエンザ対策についてであります。 新聞報道によりますと,本年6月26日,水海道市で,県内初のインフルエンザが発生,その後,坂東市,茨城町,美野里町,石岡市,小川町,水戸市など35養鶏場で感染を確認したとの記事でした。環境衛生課によると,本市においては感染はないものの,茨城県からの依頼で,石岡市,小川町養鶏場からの鳥の焼却処分を清掃センターにて,8月29日から10月13日の間,30日間実施,処分量,鶏約170トン,12万羽,鶏卵32トン,5万3,000個,処分に当たって安全対策をした上で協力をしたということでした。その後,見つかり,県内で200万羽以上焼却処分にしたとの記事を目にいたしました。 インフルエンザウイルスは保健所が担当しているということですので,保健所に行きました。担当課によりますと,県内発生の鳥インフルエンザは弱毒,これは弱い毒と書くそうです。H5N2型です。人の感染は心配要りませんとのことでしたので,一安心をしました。しかし,現在報道されている鳥インフルエンザは,強毒型,いわゆる強い毒の型と書くそうです。H5N1型ですと教えていただき,予防の資料をいただきました。 そこで,厚生省のホームページで検索し,調べてみました。その中で,新型インフルエンザに関するQ&Aという検索に当たりました。平成17年11月15日付で,概要は,インフルエンザは,インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。これまで人に感染しなかったインフルエンザウイルスが,その性質を変え,人へ感染するようになり,そしてまた人から人へと感染する新型インフルエンザが出現することになる。平成15年12月以降,タイ,ベトナム,インドネシア,中国など東南アジアにおいて,通常人に感染することがない鳥インフルエンザに125人が感染し,これまでに64人の死亡が出ています。これは11月10日現在です。その後も,今月に入り,69人との報道もあります。これまでのところ,人から人への感染は確認されていませんが,人から人へ感染するウイルス,いわゆる新型ウイルスにと変異し,世界的な流行の可能性が出てきていますと伝えています。 新型インフルエンザは,過去10年から40年間の周期で出現している。1918年に発生したスペイン風邪では,世界で4,000万人以上も死亡。日本でも39万人死亡をしている。1957年のアジア風邪,1968年の香港風邪などの例がありますと伝えております。 別の報道によりますと,インフルエンザは,もともと水鳥などの鳥類の間で感染が繰り返されてきました。このままでは通常は人に感染することありません。しかし,鳥のウイルスと人のウイルスが同時に豚に感染し,豚の中で遺伝子の組み替えが起こると新型が誕生し,人に感染するようになると考えられています。さらに今,危惧されているのは,人と鳥との濃厚な接触などで,鳥のインフルエンザが直接人に感染し,そのうち人から人へ感染する新型インフルエンザに変化するのではないかということですと伝えています。 WHO,世界保健機構は,インフルエンザの流行の危険度について,6段階に分類しております。第1段階,人に感染する可能性のあるウイルスを動物から検出。第2段階,人に感染する可能性の高いウイルスを動物から検出。第3段階,鳥から人に感染。第4段階,人から人に感染。第5段階,新型の感染が拡大。第6段階,社会で流行。現在は,この3段階目に当たるということです。専門家の間では,新型の発生は時間の問題との報道もありますし,感染爆発との報道もあります。 厚生労働省が11月14日に,発生段階に応じた行動計画をまとめています。行動計画は,発生初期での感染拡大の措置と大流行時における健康被害を最小化し,社会的機能を混乱させないことを基本方針としています。具体的には,国内で流行した場合の患者数を最大で2,500万人と推定との情報が出ていました。現段階では予防策の徹底や,発生した場合,早い段階でウイルスを封じ込める体制の整備が重要です。具体的には,通常のインフルエンザ同様,個人レベルでは,体調管理に気を配り,手洗い,うがい,マスクなどの予防策が重要と訴えております。そこで,新型インフルエンザ,本市における児童生徒への対応や,市民に対する対策をお伺いをいたします。 次に,集中豪雨対策ですが,この問題は先ほど海老原議員が質問しましたが,重複しますが,御了解をいただきたいと思います。 8月に2回,9月に1回,市内でも狭い範囲で集中豪雨があり,人命には危害がないものの,床下浸水や道路の冠水等が多岐の範囲で発生いたしました。台風なら来る予想が立ちますが,地震や集中豪雨は予測がつきません。かつてない豪雨でした。市民の方から,「床下まで水が来たのは初めて」とか,「家の前の道路は冠水した。近年経験がない」。道路より低い家では,「上から水が濁流になって流れ込んできた」等々,私に連絡と要望がありました。そこで,今回は集中豪雨対策に絞って,市の対応策を伺いたいと思います。 道路の雨水側溝の基準は,国土交通省道路局国道・防災課に問い合わせをしていただき,資料をいただきました。それによりますと,道路土工排水工指針,これは昭和62年5月発行書,現在もこれを基準に排水計画が作成されているとのことでした。1,排水の目的と本指針の構成。道路排水の目的は,道路の各部の排水を良好にして,降雨,融雪による路面,あるいは隣地地帯から道路各部に流入する地表水,隣接する地帯から浸透してくる地下水,あるいは地下水面から上昇してくる水などによって道路が弱化するのを防止し,また雨水によって斜面が掘削され,あるいは崩壊するのを防ぐことである。目的の第2は,路面の滞水など,交通の停滞,スリップ事故などを防止することであるとあります。これによって排水施設の計画が決まります。担当課の説明ですと,現在の側溝の断面は1時間当たり50ミリ,これは先ほど山田部長が46.7ミリと答弁しておりましたが,過日みたいな時間当たり100ミリ前後の降雨ですと対応がし切れませんとのことでした。 「集中豪雨への備え~集中合意による災害から身を守るために~」,これは消防庁,国土交通省,気象庁による小冊子がありました。読んでみると,「集中豪雨が起きると」の項では,「1,1時間当たり30ミリ以上の雨が降ると,道路が川のようになる。2,1時間当たり50ミリ以上の雨が降ると,水しぶきであたりが見えなくなる。3,全国では50ミリ以上の降水は200回以上になる」とありました。「集中豪雨の予想は?」の項では,「急速に発達する積乱雲欄により起こります。1,1日くらい前までに集中豪雨の発生する可能性。2,二,三時間前に集中豪雨の兆しをとらえることにより,集中豪雨の発生する場所や時間を絞り込んだ予想。3,集中豪雨が始まってからは,詳細な豪雨の状況把握と継続時間の予想」と出ています。しかし,「現状では予想技術には限界があるため,常に気象情報を御利用ください」とありました。「集中豪雨が起きたら,あなたは?」の項では,「1,日ごろから,災害に備えておいてください。2,気象情報を入手できるようにしておいてください。3,危険を感じたら速やかに避難してください」とある。 本市における降雨量を担当課にお伺いしました。先ほど海老原議員の質問に山田部長,答えておりましたが,若干違いますので,済みません。 1回目は,本年8月8日の集中豪雨は,15時から15時15分,わずか15分で31.5ミリの降雨量。2回目,8月12日21時から23時までで,56.5ミリの降雨量。3回目,9月11日14時20分から15時までの50ミリの降雨量。過去の月別データでは,平成15年8月,降雨日数11日間,降雨量232ミリ,平均が21.2ミリ。平成15年9月,降雨日数9日,降雨量102ミリ,平均が11.3ミリ。平成16年8月,降雨日数7日,降雨量が99ミリで,平均が14.1ミリ,最大1時間降雨量は27ミリとなっております。平成16年9月の降雨日数は22日で,降雨量が150ミリ,平均6.8ミリ,最大1時間降雨量が27ミリです。平成17年,今年の8月ですが,降雨日数が12日で,降雨量が245ミリ,平均20.4ミリ,最大1時間降雨量が52ミリとなっております。また,平成17年,今年の9月ですが,降雨日数が11日,降雨量が65ミリ,これは平均5.9ミリです。最大1時間降雨量が33ミリです。以上が担当課からいただいた統計からの雨量です。今回,いかに豪雨だったのか,御理解をいただけると思います。 吉田千鶴子議員が平成16年9月の定例会でも質問をいたしております。質問内容については重複いたしますので,省略いたします。ただ,このときの円城寺総務部長の答弁について,その後の対応についてお伺いいたします。 答弁の中で,「大災害に備えた地域ぐるみの防災対策を推進します。また,いろいろなケースを想定しまして,今後マニュアルづくりを検討してまいります」と答弁されております。次に,ハザードマップについても,答弁は,洪水ハザードマップの作成について,「早急に検討してまいりたいと考えております」と答弁されております。県内で洪水ハザードマップを作成している自治体は,水戸市,ひたちなか市,東海村,五霞町の4市町村と伺っております。 そこで,1,要介護者への周知と避難対策の進捗を伺います。 次に,洪水ハザードマップの作成の進捗についてお伺いをいたしたいと思います。 次に,市のイメージソング「風の贈り物」について,お伺いをいたします。 市民の御婦人の方より,「市のイメージソング,10月22日の都市緑化フェアでぜひ流していただきたい。良い歌ですよ,さわやかでテンポが良くて,市開催の行事や,できれば土浦の駅でも流してほしい。せっかく作った歌なので,もっともっと活用をしてほしい」と要望がありました。当日,天候は残念ながら雨降りになってしまいました。雨天のため,聞きづらいような気がいたしましたが,御配慮により流していただきました。この場をおかりして,お礼を申し上げたいと思います。 さて,市のイメージソングは,市制50周年を記念し,作成したものとわかりました。お恥ずかしい話ですが,私自身,土浦ケーブルテレビで,市の案内で流れていて,聞いてはいましたが,市のイメージソングとは知りませんでした。少し古い記事ですが,香川県丸亀市では,全国屈指の石垣美で知られる丸亀城のある市です。市制100周年を記念して制作された同市のイメージソング「城のある町」,これは作詞作曲がさだまさしさんだそうです。「故郷の風物を盛り込んだ美しいメロディーとあって,市民の間で静かなブーム。市制100周年記念式典で初披露され,丸亀城を取り巻く季節の風景と未来の希望を綴り,式典の模様が地元テレビで放送されたことなどで,次第に市民の間で関心が高まり好評を博している」との報道がありました。 さて,市のイメージソングについて担当課にお伺いいたしましたら,資料をいただきました。これは平成2年に事業化したものだそうです。事業名は,土浦のイメージソング歌詞募集。事業内容は,シンガーソングライター南こうせつ作曲のイメージメロディーをつけてもらう。土浦をテーマとした自由で誰もが気軽に歌える親しみのある歌詞を広く市民から募集をしたそうです。募集期間は,平成2年4月16日から6月11日まで。応募資格は,市内に在住,もしくは通勤通学するもので,年齢,国籍,プロアマを問わないということです。賞金が,最優秀賞には30万円1点,佳作が5万円で2点。応募数が151点あったそうです。入賞作品が最優秀賞,これが皆さん御存じだと思うのですが,題名が「風の贈り物」で,作詞が藤代京子さん。佳作が,題名「いつか君と」で,作詞が野沢まゆみさん。同じ佳作ですが,題名が「風が笑うまち」作詞中村恭子さん。経費の方ですが,褒賞費が40万円。それから委託料として,412万円。それから,500万円,これは南こうせつさんのコンサートの分だそうです。合計で952万円。以上が当時の事業概要であります。平成2年当時の経済状況から考慮すると,それなりの事業費ではないかと思います。 ここにカセットがあります。土浦港をバックにした南こうせつさんが写っている,なかなかいいと思います。作詞した藤代京子さんの一節を呼んでみます。「小さな手のひらにつかんだ風船よ,幼い日の鮮やかな青空へ,夕焼け染まる頃,帰り道急いで緑のじゅうたん走ってた,優しい風がほほを伝わり,思い出すよ,君の足跡,輝く笑顔,水に光りながら届くよ」。2番の終わりは,「輝く笑顔,まちに光りながら届くよ」。3番の終わりは,「輝く笑顔,風に光りながら届くよ」。表紙どおりの我が市のイメージが浮かびます。そこで,行政手腕の長い助役に,当時のことも含みお伺いをいたします。 この事業の趣旨は,助役,御存じだと思いますが,「市制施行50周年記念事業の一環として,新しい土浦をイメージアップさせ,土浦のPRと市民の郷土愛を高めるために制作された歌である」とあります。先ほど市民の声をお伝えいたしましたが,制作されて15年を経過しております。現在では,当時の事業趣旨とはかけ離れているように思われます。そこで,今後この市のイメージソングをどう広報されていくのか,お伺いをいたします。 以上で1回目の質問を終わります。 ○議長(内田卓男君) 保健福祉部長。  〔保健福祉部長 市川昇君登壇〕 ◎保健福祉部長(市川昇君) 荒井議員の1番目の御質問,新型インフルエンザの市の対応,対策についてお答えいたします。 平成15年12月以降,東南アジアにおきまして,高病原性鳥インフルエンザのウイルスが鳥から人に感染し,60数名の死亡が報告されております。これまでのところ,人から人への感染は確認されておりませんが,人から人に感染するウイルス,いわゆる新型インフルエンザへと変異する恐れがあり,世界的な流行の可能性が出てきております。この変異したウイルスによって起こる新型インフルエンザに対する国の対応,対策につきましては,本年11月に新型インフルエンザ対策推進本部を設置いたしまして,新型インフルエンザ対策行動計画を策定いたしました。この行動計画では,WHO世界インフルエンザ事前対策計画において定められております6フェーズ,つまり6段階を国内非発生と国内発生に分類し,それぞれについて計画と連携,サーベイランス,予防と封じ込め,医療情報提供・共有の5分野にわたって具体的な対策を策定しております。現在の段階は3フェーズの段階で,鳥から人への感染が認められますが,人から人への感染は基本的にない状態でございます。茨城県におきましても,国の行動計画に基づきまして,本年12月2日に開催されました新型インフルエンザ対策検討委員会の中で,新型インフルエンザ行動計画案が示されております。県の具体的な行動計画は策定中でありますので,まだ示されておりませんが,その行動計画案によりますと,発生時において,知事を本部長とする対策本部を設置し,県内にあります12の保健所に現地本部が設置されます。また,抗ウイルス薬タミフルにつきましては,県が必要量を備蓄し,医療従事者らに配布するというものでございまして,現在,県としては1万カプセル,1,000人分を備蓄しております。国が行動計画で示した必要備蓄量は,茨城県全体で24万6,000人分となっておりまして,都道府県分も県が調達するという方針で,2年後には必要量が確保される見通しとなっております。タミフル以外に防護服やマスクなどの資器材につきましては,県が確保するということで,既に各保健所に確保されております。また,新型インフルエンザが発生した場合の初期対応としましては,不特定多数が集まる大規模施設の活動自粛や,あるいは学校の臨時休校なども要請するとしております。 御質問の市の対応,対策につきましては,まず住民に対するインフルエンザ予防の広報活動が挙げられます。現状では新型インフルエンザは発生しておりませんが,発生した場合は,感染防御に努めることが極めて重要になってまいります。人から人への感染が認められない現段階におきましては,外出後のうがい,あるいは手洗い,マスクの着用等が大切でありまして,万が一の感染が確認できた場合は,県の対策本部と連携を図りながら,情報の共有化に努め,市民のとるべき行動として,直ちに流行地への渡航や人込み,繁華街への外出を控えるなど,適切な対応を市民に周知徹底していきたいと思っております。 具体的な事例を若干申し上げますと,1つには,新型インフルエンザの疑いがある患者につきましては,いわゆる感染症予防法の規定に基づきまして,入院勧告が行われます。それと,新型インフルエンザの疑いがある患者あるいは家族と接触者に対しましては,外出の自粛の要請,あるいは御自分の健康管理の実施,あるいは有症時,いわゆる発症時といいますか,そういうときの対応を指導する。それから,発生地域における不要不急の大規模集会,あるいは不特定多数の方が集まる活動については自粛を要請する。そういう活動に対しまして,現地の対策本部であります保健所と連携を図りながら,市としても対応してまいりたいと考えております。 新型インフルエンザ対策につきましては,今後とも,情報の収集に努めますとともに,県,現地本部になります保健所,それから土浦市医師会など,関係機関と連携を密に図りながら,その対応と対策に取り組んでまいりたいと考えておりますので,よろしく御理解のほど,お願いいたします。 なお,小中学校等における対応,対策につきましては,教育委員会からお答えさせていただきますので,よろしくお願いいたします。 ○議長(内田卓男君) 教育次長。  〔教育次長 日下部和宏君登壇〕 ◎教育次長(日下部和宏君) 荒井議員の1番目の質問でございます新型インフルエンザの対応,対策についてのうち,通常のインフルエンザの対応につきまして,幼稚園及び小中学校における対応対策についてお答えいたします。 通常のインフルエンザは,例年,冬季といいますか,冬場に流行することから,毎年11月に文部科学省,茨城県教育委員会からインフルエンザの総合対策の推進に関する通知があり,市におきましても,予防対策について,幼稚園及び小中学校に対しまして,通知・指導をしております。本年は,近隣の市におきまして,10月にインフルエンザが発症したことを把握しました,市内の学校医から早期に予防対策をとるよう連絡がございましたので,早速市内の各小中学校に早期にインフルエンザに対する取り組みを開始するよう指導をいたしました。なお,現在のところ,市内の幼稚園及び小中学校からのインフルエンザによる出席停止の報告はございません。また,インフルエンザの蔓延防止には,まず,手洗い,うがいを励行することが一番大切な防止策で,誰でもいつでもできることから始め,その他規則正しい生活をすること,バランスの良い食生活をすること,なるべく人込みには外出しないこと,具合が悪いときには無理をせず,早目に医療機関で受診することなど基本的な事柄を踏まえたことが有効であります。 なお,インフルエンザによる欠席者の増加傾向が万が一あらわれた場合には,学校医と速やかに協議し,始業時間の1時間繰り下げや,欠席率の20%を目安に学級閉鎖等の措置をとり,蔓延防止を図ります。今後とも,学校の保健だより等を通じて保護者に対して周知を図り,インフルエンザの蔓延防止に努めてまいりますが,さらに新型インフルエンザの流行の兆しがあれば,茨城県教育委員会や保健所,学校医等の関係機関と連携を図りながら対応してまいりたいと存じますので,よろしくお願いいたします。 ○議長(内田卓男君) 総務部長。  〔総務部長 円城寺和則君登壇〕 ◎総務部長(円城寺和則君) 荒井議員の御質問の2番目,集中豪雨対策についての1点目,災害時要援護者への周知と避難対策の進捗についてお答えいたします。 お話がございましたように,昨年9月の定例会におきまして,吉田千鶴子議員から,高齢者などの災害弱者の緊急対応策についての御指摘がございました。災害時要援護者の安否確認や避難誘導に欠かせない情報共有についてでございますが,実際,災害時要援護者を避難誘導させるためには,どこに要援護者がいるのかという情報を的確に把握して,要援護者の救援に向かうことができるかが大きな鍵となるわけございます。要援護者がどこにいるのかという情報に関しまして,いつも問題となりますのが個人情報の保護という壁に突き当たることでございます。今年の10月5日の読売新聞,「そがれる『地域力』」という見出しで,災害時要援護者の名簿づくりについての記事が掲載されておりました。それによりますと,災害時要援護者の登録が多ければ万全というわけではないようでございます。本年3月に福岡県西方沖地震に襲われた福岡市では,民生委員らで作る協議会が市と共同で作成しました,災害時要援護者台帳には約2万9,000人が登録されておりましたが,活用方法に課題が残る結果となったということでございます。台帳を作成しました協議会では,自主防災組織には守秘義務がないので,登録した個人情報は提供できないと受け止めていたため,約2,100人の民生委員のうち,約7割は1人でお年寄りらの安否確認に走ったとのことでございます。その後,協議会では,要援護者一人ひとりに個人情報を自主防災組織に提供して良いか否かをその確認を始めましたが,提供しても良いという人はかなり少なくなる見込みとのことでございます。また,三条市では要援護者の6割程度しか同意を得られないため,いざというとき,同意していない人への対応をどうするかが課題となるとのことでございます。このように,災害時要援護者の情報がプライバシー問題の壁に阻まれて共有できないといった問題がございますが,今後,本市におきましては,名簿作成に当たりまして,福祉部局との調整を図り,要援護者本人や家族の同意を得るなどしまして,個人情報の保護に十分な配慮をしながら,災害時要援護者台帳の作成に取り組んでまいりたいと存じますので,よろしくお願いいたします。 次に,御質問の2点目のハザードマップ作成の進捗についてお答えいたします。 先ほどの市長の答弁と重複いたしますが,よろしくお願いいたします。 平成17年7月1日に水防法が改正施行されまして,河川の流域市町村に対し,洪水予報の伝達方法や避難場所などを住民に周知するため,洪水ハザードマップ等を作成することが求められました。本市におきましては,これを受けまして,平成17年4月7日に利根川水系霞ケ浦浸水想定区域が国から示されましたこと,また県において現在策定中でございます桜川の浸水想定区域が今年度末に示されること,これらを受けまして,平成18年度に洪水ハザードマップを作成する予定で準備を進めておりますので,御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内田卓男君) 助役。  〔助役 瀧ケ崎洋之君登壇〕 ◎助役(瀧ケ崎洋之君) 荒井議員御質問の3点目,土浦市イメージソング「風の贈り物」の諸行事への広報活動についてお答えをいたします。 土浦市のイメージソングは,平成2年の市制施行50周年記念行事の一環といたしまして,新しい土浦市をイメージアップさせ,土浦の啓発,市民の郷土意識を高めることを目的に制作をしたものでございます。当時,私は企画部の次長でおりました。「神田川」で有名な南こうせつさんに作曲をお願いいたしまして,土浦市を知っていただくために亀城公園などを御案内いたしました。今,非常に懐かしく思い出しております。制作に当たりましては,シンガーソングライターであります南こうせつ氏作曲のメロディーに,土浦をイメージさせる自由で誰もが気楽に歌える歌詞を,広く市民並びに市内に通勤通学される方々を対象に募集をいたしました。その結果,応募総数151点の中から最優秀作品として,市内在住の,先ほどありましたように,藤代京子さんの作品である「風の贈り物」が選ばれました。市制施行50周年記念式典に表彰を行うとともに,作曲者であります南こうせつ氏による土浦市イメージソングのお披露目を兼ねたコンサートを市民会館で実施をいたしました。 その後,イメージソングの普及啓発を図るため,カセットテープを作成し,式典出席者や庁内関係各課及び学校を含む市の公共施設等へ,各種行事や校内放送などに広く利用していただくよう配布をいたしました。具体的な活用といたしましては,土浦ケーブルテレビの土浦市広報番組でありますマイシティつちうらにて,毎日5回,エンディングに「土浦のイメージソング:風の贈り物:南こうせつ」と表示いたしまして,曲とともに放映している他,市主催の大きなイベントであります土浦全国花火競技大会やかすみがうらマラソン,またキララまつりや都市緑化フェアなどにおいて,会場の雰囲気づくりといたしまして使用をいたしております。その他各公共施設におけるイベント開催時にも同じような活用が図られております。 このイメージソングは,制作いたしましてから15年が経過いたしまして,議員御指摘のように,近年その活用頻度が少なくなっている状況は否めないものと思っております。市制施行50周年を記念いたしまして制作した土浦市のイメージソング「風の贈り物」,先ほどもありましたように,さわやかで非常に軽やかな曲でございます。すばらしい曲でありますので,これからも末永く市民の皆様から愛され親しまれるよう,イベント等での活用など一層の普及啓発に努めてまいりたいと考えておりますので,よろしくお願いをいたしたいと思います。 ○議長(内田卓男君) 2番荒井武君。  〔2番 荒井武君登壇〕 ◆2番(荒井武君) 御答弁ありがとうございました。 1番の新型インフルエンザ対策ですが,これについては,教育長,それから教育委員会,それから保健福祉部長,少しいろいろ県と十分に取り合って,よろしくお願いしたいと思います。 それから,集中豪雨の対策についての答弁でありますが,これにつきましては,市内の要援護者をお持ちのお母さんより,「もし災害になったら,家の子どもは安全でしょうか。そして避難所で避難生活をしていけるでしょうか」という質問を受けました。本年の集中豪雨で心配になり,私に聞いてきたんだと思います。 ここに防災対策室からいただいた新潟県中越地震の報告書があります。その中で,保健師の報告書の中で,「保健師が日頃から地域に根差した活動をし,住民との信頼関係を築いていたため,私たちのような人が入っても,保健師ですと名乗るだけで,こわばった顔から柔らかな顔になり,その姿を見て,いかに保健師の活動が知れ渡っているのかを改めて実感させられました」。中略ですが,最後に「被災地の行政の対応や医療との連携を,今後も考えていかなくてはいけない課題であると思います」と結んでいます。次に,ボランティアの報告では,「避難所内では,保健師や看護師,ヘルパーなどの腕章をつけた方が何人も巡回をしており,高齢者等に声をかける姿が見られた」とそれぞれ報告をいたしております。新潟県中越地震の報告では,それぞれの立場で協力し合いながら,支援者,避難者の方々が生活を送られていたんだと思います。そこで,本市においても,災害時避難所での要援護者の方々が避難生活ができるマニュアル等があるのか,お伺いをいたします。部長,よろしくお願いいたします。 次に,洪水ハザードマップについてですが,これは,日立市の防災マップです。これ,良くできているんですが,洪水とは違うんですけれどもね。本市においては,まだこの防災マップもできていないということでありますが,先ほど答弁の中で,ハザードマップが県や国である程度できている,市で作るという話がありましたけども,先ほど海老原議員もお話ししておりましたけど,集中豪雨に対しても,その中に洪水マップの中に入れてほしいと,こういう要望でございますので,ぜひお願いしたいと思います。そうすれば,洪水の方,県,国,それから市の方のあれを入れれば多分,色分けでも結構ですので,色分けしていただいて,そうすれば一目瞭然だと思うのですが,その辺はいかがでしょうか。よろしく再度御答弁をお願いしたいと思います。 次に,市のイメージソングであります。助役,御答弁ありがとうございました。よろしくお願いをしたいと思います。 そこで,もう一押しお願いをしたいんですが,これはネットでちょっと調べたんですが,他市のホームページに,自分のまちの歌がダウンロードできるようになっているんですね。これは青森県の百石町というんですかね,これがありますし,それから吉野町,こういう所でもダウンロードして,これは佐賀県ですね。それからあと近くでは,守谷市でもやはりダウンロードができるようになっています。ですので,先ほどカセットと言いましたけども,カセットも含めて,あと今はCDの時代ですから,CDもどうかなと思うんですね。だから,CDを作っていただくのと,それからあと,ホームページからダウンロードできるように,それから先ほど寺内議員が土浦小唄もあるんだからそれもどうだということがありますので,そういうものもぜひ中に入れていただきたいと思います。その答弁をお願いして,2回目の質問を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(内田卓男君) 総務部長。  〔総務部長 円城寺和則君登壇〕 ◎総務部長(円城寺和則君) 荒井議員の再質問にお答えをいたします。 最初に,災害時要援護者の避難場所での生活についてお答えをいたします まず,災害発生直後,避難場所,居住地等における要援護者優先ルール,これは地域防災計画に定めているところでございますが,市民への周知を図る。それから,職員用の非常時マニュアルがございます。それによりまして,避難場所の開設や運営時等における要援護者優先ルールについて周知を図ってまいります。さらに,避難場所におきましては,要援護者を優先し,暖かい所,あるいはトイレに近い所,そういう所を確保するとともに,避難者名簿作成の際には,災害時要援護者の安否確認,所在確認を行うことなどでございます。避難所での2日目以降につきましては,高齢者あるいは障害者,傷病者の収容につきまして,可能な限り,老人ホーム,病院等,専用避難施設へ移送する計画となっております。災害時要援護者の避難所での生活につきまして,マニュアル等は特に作成してございませんが,要援護者優先ルールに基づきまして対応してまいりたいと考えておりますので,よろしくお願いいたします。 2点目の洪水ハザードマップにつきましては,荒井議員の言われるとおり,本市の過去の洪水場所や集中豪雨の場所を洪水ハザードマップに色別し記入すれば,市独自のものができるものと思われます。しかしながら,過去の洪水場所等の表示によりまして,地価の下落等の問題も発生する恐れもございます。したがいまして,ハザードマップの作成に当たりましては,御指摘の点も踏まえまして,十分検討してまいりたいと,そういうふうに考えておりますので,よろしくお願いいたします。 ○議長(内田卓男君) 市長公室長。  〔市長公室長 古渡善平君登壇〕 ◎市長公室長(古渡善平君) 土浦市のイメージソングの普及啓発ということで,この普及啓発を図ってまいりたいということで,助役の方からの答弁を申し上げたとおりでございますけれども,この「風の贈り物」というテープをホームページに掲載してダウンロードできるようにしたらどうか,あるいはCD化したらどうかといったお話でございます。現在,新治村の合併に向けまして,市のホームページのリニューアル作業を今実施中でございまして,ホームページ運用委員会という委員会を構成して,実際,今やっているわけございますけれども,その中に協議課題として,まず乗せていきたいというふうに思いますけれども,平成2年当時のことでございますので,荒井議員もお手持ちかもしれませんですが,当時の募集のパンフレットを見てみますと,中段に著作権の記事がございます。その著作権の記事を見てみますと,特定の音楽事務所に所属するといったような記載がございまして,そのくだりも,土浦市の自由に使える部分もあるというふうに書いてあるんですが,ホームページの掲載とカセットテープのCD化というものを,あらかじめ平成2年に予想をしていたのかどうかといった部分について,ちょっと定かでない部分がございますので,そのあたり,今後ちょっと慎重を期するべきところもあるのかなというふうに思いますので,調査して再度検討していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(内田卓男君) 暫時休憩いたします。午後1時10分より再開いたします。   午後 0時03分休憩  ――――――――――――――――――――――――――――   午後 1時12分再開 ○議長(内田卓男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 7番久松猛君。  〔7番 久松猛君登壇〕 ◆7番(久松猛君) 日本共産党の久松猛でございます。通告に従って一般質問を行います。 まず,第1点目の質問でありますが,老年者控除廃止や定率減税の半減などによる増税,あるいは負担増等から低所得世帯の暮らしを守る,そのためにさまざまな施策を行うべきだという立場から質問を行います。 小泉内閣が進めている大増税は,社会保険料などにも影響を与え,雪だるま式に負担増が膨れ上がる仕組みとなっております。そのことが来年度から介護保険でも,あるいは国保でも現実になろうとしております。介護保険で言えば,これまで住民税非課税世帯であった高齢者が,収入は変わらないのに課税世帯,課税対象者に変わることによって,高齢者の6人に1人の保険料段階が上昇する,こういう深刻な事態が厚生労働省の試算でも明らかになっております。最近の高齢者に対する増税は,平成16年度税制改正と平成17年度税制改正で行われました。平成16年度税制改正では,公的年金控除の縮小と老年者控除の廃止が決定されました。これに加えて,平成17年度税制改正では,定率減税の半減と,現在は65歳以上の高齢者は125万円の収入までは住民税は非課税とされておりましたが,この制度を撤廃いたしました。 これらの税制改正で,具体的にどの程度の増税になるのか,担当課で試算してもらいましたが,例えば公的年金等の収入が255万4,000円の単身者の場合,平成16年度では所得税7,330円であったものが,17年度には6万3,300円となり,所得税で5万6,000円の増税となります。また,この人の住民税は,16年度は非課税でありましたが,17年度は125万円の課税ラインが撤廃されたため,3万9,200円の所得割が課税されます。したがって,この人の場合,所得税と住民税合わせて9万5,200円の増税となります。また,本人と老人配偶者の2人世帯の場合の試算を見ると,公的年金等の収入が340万とした場合,今年度の納税すべき所得税は8,800円であるのに対して,来年度は7万8,800円と,一気に7万円の増税,住民税では1万2,700円から5万3,300円へと,4万600円の増税となり,所得税,住民税合わせると11万600円の増税となるのであります。そして,これだけにとどまらず,国保税や介護保険料にもはね返って,雪だるま式に負担が増えていくのであります。そしてさらに,来年度以降も定率減税の全廃,あるいはサラリーマン増税,消費税の増税の方向へと,政府与党や財政当局,あるいは財界も含めて進めようとしており,未曾有の大増税が国民にのしかかり,特に所得の低い層への影響は計り知れないものがあります。 さて,このような深刻な事態を迎えようとしていることを踏まえて,以下4点について,お伺いをいたします。 第1点目は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するという,憲法25条の精神に沿った国保税の減免制度についてであります。ここでお伺いしようとするのは,国保税条例第17条で言う申請減免についてであり,これまで繰り返し質問を行ってまいりましたが,改めてお伺いをするものであります。 今回,あえて憲法25条を強調いたしましたが,ここで言うところの健康で文化的な最低限度の生活を営むには,最低幾ら必要かということを定めているのが生活保護基準であります。生活保護には8つの扶助がありますが,生活扶助と住宅扶助だけを取り出して,41歳から59歳,子どもは12歳から19歳と仮定して試算をしてみました。そうしますと,単身者世帯の場合の生活保護基準は年間124万3,000円,夫婦2人世帯の場合で182万7,000円,夫婦と子ども1人の3人世帯の場合で231万円であります。これが健康で文化的な最低限度の生活を営むためには,これだけのお金が必要だと国が定めた生活保護基準であります。実際には,教育扶助や医療扶助など,他の扶助も加算される場合もありますので,その場合はこれを上回ることになります。まず,これを頭に置いていただいて,今度は国保加入者の生活状況について見ることにいたします。 加入者のうち,総所得のない方は8,000世帯を超えております。この方々の収入は,年収で言えば65万円以下であります。この年収で,憲法で言う健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるでありましょうか。本市では,このようなわずかな生活費で暮らす人々から,あるいは生活保護を基準をはるかに下回る収入で暮らす人々から,平均3万2,100円の国保税を徴収しているのであります。言いかえれば,本市の国保行政は,憲法25条の精神を大きく逸脱していると言わざるを得ないのであります。これらの人々を減免の対象とすることをなぜ拒むのでありましょうか。 それだけではありません。国保税の滞納状況を見ると,これらの人々を含めて,所得50万円未満,収入で言えば115万円未満の人々の滞納者数は,滞納者全体の39%を占めているのであります。そして,これらの人々は,納税相談と称して市役所に呼び出されたり,短期保険証を交付されたりと,追い打ちをかけられ,一層みじめな思いをさせられております。私は,これまで何度も生活保護基準を基本に,減免基準を作成することを求めてまいりました。しかし,その都度,ケース・バイ・ケースでとか,実際の担税能力を見てとか,このような実態を正面から見ることを避け続けてきたのであります。私は,国保会計が厳しい状況にあることは十分承知しております。しかし,財政事情を理由にして,このような憲法の精神を逸脱していいなどということには絶対にならないのであります。生活保護基準を基本に据えた減免基準を策定することを改めて強く求めるものであります。これは市長の政治姿勢に関わる問題でありますから,市長の明確な答弁を求めるものであります。 次に,冒頭に申し上げました増税の影響を受ける介護保険料,国保税の助成措置についてお伺いをいたします。 まず,介護保険料についてでありますが,公的年金等の所得控除の縮小や老年者控除の廃止等によって,収入は変わらないのに非課税世帯から課税世帯へと変更されるため,住民税非課税世帯が対象の第2段階や住民税課税世帯本人非課税が対象の第3段階だった人が,より保険料の高い段階へと移行します。保険料が基準額の75%だった第2段階の人が,基準額の125%となる新第5段階へ移行することになれば,それだけで保険料は2倍にはね上がることになります。さらに,来年度からの保険料見直しによって,保険料そのものが引き上げとなる見込みと言われているわけでありますから,二重,三重の負担増となるわけであります。しかも,一部を除いて,年金からの天引きであります。 国保税についても同様に,収入が増えていないのに引き上げとなります。担当課からいただいた資料によると,仮に公的年金の収入額が年250万円とした場合,老年者控除が廃止されることにより,課税対象額が増大し,およそ1万8,000円の増税となります。このように収入は変わらないのに,所得税も住民税も,あるいは介護保険料も,そして国保税も全部増税となるのであります。これは納税者にとっては極めて異常なことであります。このようなときに,多少なりとも介護保険料や国保税の助成措置が行われたら,どんなに助かることでありましょうか。執行部の見解をお伺いいたします。 次に,3点目の特別養護老人ホームなど,介護施設入所者の食費,居住費への助成についてであります。 改めて申し上げるまでもなく,10月1日から入所者の食費,居住費が介護保険から外されて,全額本人負担となるために月額2万5,000円から4万円程度の負担増となります。このことによって,全国的には,特養への申し込みを辞退したり,施設からの退所を考えざるを得なかったり,あるいはデイサービスの回数を減らすなどの状況があらわれております。このような過酷な負担増を少しでも軽減しようと,各地で軽減措置が実施されております。東京千代田区では,デイサービス利用者全員の食費と,施設利用者の一部の食費,居住費を対象に,区独自の補助制度を実施しております。デイサービスの利用者の場合,1日420円の負担増となるところを区が200円補助をして,残りの220円は事業者が経営努力によって負担し,利用料が据え置かれるようにしております。また,特別養護老人ホームについては,利用者負担第3段階の人は,改定によって月1万4,000円の負担増となるところを,区が負担増となるところの75%を補助するというものであります。補足給付の対象外となる人に対しても,世帯の収入合計が700万円までの人を対象に,負担増が本来の30%,あるいは40%,50%程度で済むように,段階的に補助を行っております。来年3月までの補正予算920万円を計上しております。他にも,東京荒川区,帯広,長野の松本などで徐々に広がっております。本市独自の助成措置をとるよう,強く求めるものであります。 次に,福祉施策についてであります。 本市においてもさまざまな福祉施策が講じられており,費用負担についても非課税世帯に対して軽減措置がとられているものも少なくありません。しかし,これが先ほど申し上げました増税によって課税世帯となることにより,軽減措置がなくなるという事例も出てまいります。例えば,ひとり暮らしの老人の緊急通報システムでありますが,非課税世帯は費用負担はありませんけれども,課税世帯となると,最低でも1万700円の負担が求められます。介護保険対象外の居宅介護サービスの利用負担額助成事業というのがありますが,この事業の対象者も,世帯全員の住民税非課税世帯であり,課税世帯となると,この助成は受けられなくなります。また,老人日常生活用具給付事業というのがありまして,電磁調理器や老人ステッカーなどの給付,特殊診断やエアパッドなどの貸与などの事業でありますが,生計中心者が前年所得税非課税世帯の場合は,費用負担は求められませんけれども,課税世帯となることによって,これまた最低でも1万6,300円の負担を求められます。このように,収入は増えていないのに,税制改正によって課税世帯となった場合には,さまざまな新たな負担が求められます。これは,従来の低所得者対策の基準そのものが根底から変更されるという重大な問題ともなっているのであります。私は,必要な条例や要綱等の改正を行い,今回の税制改正によって,非課税世帯から課税世帯になることによって生じる費用負担は求めないという措置を講ずる必要があるのではないかと考えますが,執行部の見解をお伺いいたします。 さて,以上4点について,増税によって生じる市民負担の軽減を求めてまいりましたが,話はわかるが財源はどうするのかということに当然つながります。結論から申し上げれば,財源は十分にあるということであります。公的年金等の所得控除の縮小,老年者控除の廃止,あるいは定率減税の半減などの増税によって,およそ4億円の増収となります。担当課での試算,これは概算だということでありますが,老年者控除を廃止したことによって約9,000万円,定率減税の半減によって3億2,200万円,合わせて4億1,000万円の増収となる見込みだと言うのであります。そして,さらに定率減税が全廃されれば,3億円余のさらなる増収となるわけであります。これらの一部を財源とすることで,私が申し上げました国保税の減免制度も,増税を受ける介護保険料や国保税の軽減措置も,あるいは施設入所者の食費や居住費への軽減措置も,さらには福祉施策における低所得者の負担軽減措置の継続もできると考えるわけであります。 日本一住みやすい土浦を目指すならば,所得の低い人々も,ぜいたくさえしなければ,市の手厚い援助で何とかやっていける,安心して暮らせる,そういう土浦であるべきであり,そうであってこそ,初めて日本一住みやすい土浦という,そういう評価を受ける条件の1つが整うのではないでしょうか。市長始め,執行部の見解をお伺いするものであります。 次に,放課後児童クラブについてお伺いをいたします。 放課後児童クラブは,放課後に家庭で一定時間児童だけとなる,主に共働き家庭の小学1年生から3年生までの児童が安全に,そして楽しく過ごせる施設であります。現在,17の小学校のうち14校に設置されて運営されております。児童クラブの設置された学校も,ひと頃と比べれば大きく増加し,施設も改善されつつあったり,あるいは夏休みなどの長期休業についても開設されるなど,指導員の方々を始め,関係者の努力に敬意を表するものであります。しかし,ここ数年の間に,社会情勢の変化に伴い,児童クラブにも大きな変化があらわれており,その変化に対応し切れていない問題も生じておりますので,幾つかお伺いするものであります。 児童クラブをめぐる変化というのは,児童クラブへの入所児童の大幅な増加であります。入所児童数は年々増加し,今年11月1日現在で,14クラブ合わせて735人に達しております。今後も増加傾向にあるものと思われます。その結果,一つ一つの児童クラブの人数が,最大で大岩田小学校で82人に達しております。また,土浦小のたまきクラブなどは,ひと頃は児童数が1けたとなり,クラブの存続が危ぶまれたこともありましたが,現在は67人に達しております。40人未満が適正規模と言われていますが,乙戸小,都和南小,上大津東小を除く11の小学校で,40人を超える大規模クラブとなっております。児童数は増えても,施設の状況は変わらず,最も多い大岩田小のクラブ室は,図工室を使っておりますが,広さは82.96平米であり,児童1人当たりの面積はわずかに1平米であります。おやつのときや雨の日などは,一体どうしているのでありましょうか。児童1人当たり2平米を超えるのは,わずかに3小学校だけで,都和児童館をクラブとして使っている都和小を除く残りの10校のクラブ室は,すべて1人当たり1平米未満であります。放課後数時間を過ごす子どもたちの生活拠点としては,余りにも窮屈であり,また50人,60人,あるいは80人の安全を確保し,指導する指導員にとっても,極めて困難と言わなければなりません。 そこで,このような状況を改善するためにも,1つの小学校に複数のクラブを設置し,子どもたちの環境を改善する必要があるのではないかと考えますが,教育長の見解をお伺いをいたします。 2点目は,今後の問題として,4年生以上も入所対象とする必要があるのではないかという問題であります。 最近,悲しい事件が相次ぎ,保護者を大きな不安に陥れております。3年生は児童クラブの対象とするが,4年生はその必要はないという論理の根拠は誠に薄弱であります。また,保護者の強い要望でもあります。次世代育成支援行動計画を作成するに先立って,アンケートをとっておりますけれども,4年生までの希望が22.9%,5年生までが2.4%,6年生までが59.4%となっており,これらを含めると,4年生以上に対象の拡大を希望している保護者は合わせて84.7%に上るのであります。また,国からの補助金についても,法律では概ね10歳未満となっておりますが,補助金は6年生まで認められていると聞いております。 以上のことから,当面は1校複数クラブの設置で,大規模クラブの解消を図りながら,今後の問題として,4年生以上の児童も対象とする方向で検討する考えはないか,お伺いをいたします。 昨日の吉田千鶴子議員に対する次長の答弁がありました。学年延長は6割が希望している,経費は6,000万円かかっている,13市が有料だ,さらに3市が検討している,こういう答弁でありましたが,この中には,子どもの安全と留守家庭児童の健全育成の視点はまるでありません。まさに,木で鼻をくくったような答弁に他なりません。こういう答弁ではなくて,もっと子どもの目線に合わせた答弁を求めるものであります。 3点目は,放課後児童クラブの設置運営基準を明確にする問題であります。 現在の児童クラブ設置に関する基準や運営に関する基準は明確なものはなく,いわば場当たり的に,あるいは対症療法的に対処してきたと言っても過言ではありません。生活の場として,より良い環境,あるいは安全な環境を確保するためにも,設置運営基準をきちんと設ける責任が行政にはあると考えるのであります。対象児童をどうするのか。施設の適正規模はどうあるべきなのか。保育時間はどうなのか。あるいは施設や設備の適正基準はどうなのか。指導員の配置基準をどうするのかなど,必要不可欠であります。執行部の見解をお伺いするものであります。 以上で,最初の質問を終わります。 ○議長(内田卓男君) 保健福祉部長。  〔保健福祉部長 市川昇君登壇〕 ◎保健福祉部長(市川昇君) 久松議員の1番目の御質問,老年者控除廃止などによる増税負担増から低所得者の世帯の暮らしを守るためについてお答えいたします。 まず,1点目の国保税の減免制度についてお答えいたします。 国保税の減免制度につきましては,議員より過去にも何度か御質問ございますが,御案内のとおり,国保の被保険者には,構造的にも比較的低所得者が多く,国保税の負担が過重となることもありますことから,一定の所得以下の世帯に対しましては,国保税を軽減する措置が講じられております。つまり,国保税の6割及び4割を軽減する減額制度でございます。この他災害等による救済措置といたしましての,御質問の減免制度がございます。この制度は被保険者,いわゆる納税義務者が徴収猶予,納期限内の延長等によっても,納税が困難であると認められる場合に行われるものでございまして,その規定については,地方税法及び本市の国民健康保険税条例により定められております。 この減免の判断基準を申し上げますと,1つに,貧困により生活のための公私の扶助を受けている者,2つ目に,天災事変等により納付の資力がないと認められる者,3つとして,その他特別の事情のある者のいずれかに該当し,さらに客観的にみて,著しく担税能力が喪失している者としております。また,この減免規定の運用は,被保険者からの申請に基づくものでありまして,画一的基準により減免の範囲を指定することは,地方税法の趣旨からも適当でないという見解が示されてございます。実際に申請に基づき減免を行う際には,納税義務者の担税能力に着目して行うことは当然でございますが,生活保護基準なども参考にしておりますので,よろしく御理解のほどをお願いいたします。 次に,2点目の非課税世帯から課税世帯等への増税の影響を受ける介護保険料,国保税に助成措置をについてお答えいたします。 本市の介護保険料は,現在,本人及び世帯の所得状況に応じて5段階に設定されておりまして,市民税非課税世帯の方につきましては,基準額保険料,現在,年額3万3,000円でございます。それに対し,第1段階の方は50%相当額,第2段階の方は75%相当額をそれぞれ負担していただいております。 今回の税制改正によりまして,所得状況は変わらないが,保険料段階が変わる方につきましては,国が示した保険料率の緩和措置の導入を検討いたしております。具体的には,第1段階から第4段階,本人非課税,世帯課税の世帯,第4段階になります,に変わった方につきましては,本来は基準額保険料3万3,000円となるところ,平成18年度は基準額保険料の66%相当額,平成19年度は基準額保険料の83%相当額の負担をお願いするものでございます。同じく第2段階から第4段階に変わられた方は,平成18年度は基準額保険料の83%相当額,平成19年度は基準額保険料の91%相当額の負担をお願いするものでございます。 次に,国保税についてお答えいたします。 今回の税制改正の中で,特に国保税に及ぼす影響としましては,老齢年金受給者であります高齢被保険者への負担増であります。その主な要因は,先ほど議員さんからございましたように,65歳以上の公的年金等控除のうちの最低控除額が従来の140万円から120万円に縮小されましたことに伴いまして,所得割額の算定基礎となります所得額が増額するためでございます。この改正に伴いまして,全国すべての市町村国保が影響を受けることになりますので,現在,厚生労働省におきまして激変緩和の措置を検討いたしておるところでございます。未だ具体的な内容は示されていない状況でございますが,本市におきましても,この動向を注視しながら対応してまいりたいと考えておりますので,御理解のほどをよろしくお願いいたします。 次に,3点目の施設入居者等の居住費,食費負担の助成措置についてお答えいたします。 本年10月から在宅と施設における負担の公平性の観点から,介護保険施設等の保険給付が改正されまして,居住費と食費は保険給付の対象外となりまして,原則,利用者負担となりました。第1段階から第3段階の低所得者の方につきましては,介護保険制度による利用者負担額の軽減措置が盛り込まれております。低所得者に対する居住費の基準額は,どの施設におきましても,多床室,大きな部屋が,床がいっぱいある所ですね。多床室は1日当たり320円,ユニット型個室は1日当たり1,970円でありまして,第1段階の方は多床室では負担なし,ユニット型は820円,第2段階の方は多床室で320円,ユニット型は820円,第3段階の方は多床室で320円,同じでございます。ユニット型は1,640円にそれぞれ軽減されておりまして,基準額と自己負担額の差額を介護保険料で給付いたしております。また,低所得者の食費の基準額は,どの施設におきましても,1日当たり1,380円でありまして,第1段階の方の食事負担額は300円,第2段階の方の食事負担額は390円,第3段階の方の食事負担額は650円に軽減されておりまして,居住費と同様に,基準額と自己負担額の差額を介護保険料で給付いたしております。 このように低所得者に対する居住費,食費につきましては,介護保険制度において軽減措置を実施しておりまして,また在宅と施設における負担の公平性の観点からも,介護保険制度による減免措置により対応してまいりたいと考えておりますので,御理解のほどよろしくお願いいたします。 次に,4点目の増税により非課税でなくなる世帯のこれまでの福祉施策の継続についてお答えいたします。 先ほども申し上げましたように,税制改正により,一部の高齢者につきましては,従来の非課税から課税に,また従来の課税額が増税になるケースが生じてまいります。御案内のとおり,本市の福祉制度の一部につきましては,この制度の適用に際して,所得税の額に応じて自己負担を伴い,非課税世帯には自己負担なしに貸与や給付を行うもの,また非課税世帯に対する負担軽減措置等がございます。御質問の,従来であれば非課税世帯であり,市の福祉制度の軽減措置等が適用されました方が,税制改正により課税世帯となり,その対象外となることのないように,これまでの福祉施策を継続すべきとの内容についてでございますが,現時点において,制度の運用基準等を明確に図るためにも,現行の制度で運用し対応せざるを得ない状況でありますので,御理解をいただきたいと存じます。 なお,現在,本市の福祉施策の中には,国や県で定める非課税や所得税額の基準を基にして制度を適用させているものもございますが,これらの事業につきましては,国や県が税制改正により不利益解消等のための基準の変更等の対策を講じた場合は,本市においても,国,県に準じてその改正を行ってまいる所存でございますので,御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内田卓男君) 教育次長。  〔教育次長 日下部和宏君登壇〕 ◎教育次長(日下部和宏君) 久松議員の御質問,放課後児童クラブについて,順次お答えいたします。 放課後児童クラブの趣旨につきましては,昨日,吉田千鶴子議員の御質問にお答え申し上げたとおりでございます。本市では,現在,小学校において13の児童クラブを開設し,小学校においてということで,都和の児童館はちょっと除いてございます。12月1日現在,670名の児童が入級しており,1施設の平均は約52名となっております。参考までに,障害児の入級状況を申し上げますと,下高津小学校のつくしクラブなど,6つのクラブに8人が在籍しております。また,児童の保育を担当する指導員の数は,75人の方が児童クラブの運営に当たっております。その開設場所は,小学校の余裕教室が7カ所,学校名で申し上げますと,真鍋小,中村小,第二小,大岩田小,右籾小,上大津東小,荒川沖小の7カ所でございます。専用クラブ室を設けている所が3カ所,具体的には下高津小,神立小,都和南小。それから,近くの町内会の公民館が2カ所,これは東小,乙戸小でございます。それから,市の施設が1カ所,これは土浦小学校が亀城公園プールの管理棟を利用しておりまして,それぞれ放課後から午後6時まで開級いたしております。 それでは,1点目の1校複数クラブの設置で大規模クラブの解消についてお答えいたします。 市内の児童クラブの中で,60名を超える児童クラブは,大岩田小学校の82名,それから下高津小学校の74名,土浦小学校の66名,真鍋小学校の60名,中村小学校の61名の5つの児童クラブとなっており,今後,年次計画で60名以上の児童クラブの解消に取り組む考えであります。 次に,2点目の対象児童を4年生以上に拡大をについてお答えいたします。 平成16年6月の定例市議会の一般質問でも答弁いたしましたとおり,放課後児童クラブの利用保護者に対するアンケートでは,約6割の方が6年生までの保育を希望すると回答しております。議員御指摘のとおり,平成16年度あたりより,現状3年生までの件についても5施設の複数の部屋の確保や指導員の確保が課題となっております。その上に4年生を受け入れることになると,さらなる施設の増設,あるいは指導員の確保や体制といった財政負担増が発生します。昨日,吉田千鶴子議員の答弁に申し上げましたとおり,枠の拡大,利用者負担を含めて,できるだけ早く結論を出す方向でおります。 次に,3点目の設置運営基準を作成し,必要な財政措置についてお答えいたします。 現在は,土浦市放課後児童対策事業実施要項によって運営に当たってきております。今後,大規模化していくことが予想されますので,対象学年の枠の拡大や時間延長を含めて,運営基準の見直しについても,他市の状況を参考にしながら検討してまいりますので,御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(内田卓男君) 市長。  〔市長 中川清君登壇〕 ◎市長(中川清君) 久松議員の御質問にお答えしたいと思います。 先ほど部長の方から先に答弁させていただきましたけれども,私の方からも目新しいことはできません。先ほど答弁もありましたように,この問題,画一的な基準を設けて運用する性質のものではないと思いますので,今後も被保険者の申請に基づきまして,個々の事情等を十分に掌握して判断をしていきたいと思っております。 また,税制改正によります影響を受ける低所得者世帯の介護保険料,国保税及び施設入所等に対する居住費,それから食費負担の助成措置につきましては,それぞれの制度の中で,軽減措置等で対応してまいりたいと思っております。 同様に,福祉施策の継続につきましても,運用の基準等の明確化を図るためにも,現行の制度でしっかり対応してまいりたいと思いますので,御理解のほどをお願い申し上げたいと思います。 ○議長(内田卓男君) 7番久松猛君。  〔7番 久松猛君登壇〕 ◆7番(久松猛君) 再度お伺いをいたします。 私が冒頭申し上げましたように,今回の老年者控除,あるいは定率減税の半減,さらには,年金等に対する控除の縮減,こういう増税によって,特に高齢者,あるいは低所得者,こういうところにずっしりと重みがのしかかってくるということは,市長も認識ができるのでないかと思うんです。そこで,こういう人たちの負担を少しでも軽減できないだろうかというのが,私の質問の趣旨でありますが,言ってみれば,ことごとくやりません,できません,こういう答弁でありました。しかし,それでそうですかと言うわけにいきませんので,幾つかお伺いをしたいと思います。 まず,国保税の申請減免の減免基準を作る必要があるのではないかというふうに申し上げましたが,これは画一的な減免は地方税法の趣旨から好ましくない,こういう部長の答弁であり,市長もそれを追認する,こういう答弁でありました。 ここに幾つかの事例を紹介したいと思います。市長,これは名古屋,画一的減免をやっています。どういう減免かといいますと,世帯の全員が市県民税の所得割を課せられない世帯は,均等割額の2割を減免しましょう。市県民税の所得割を課税されていない被保険者のうち,平成16年12月31日現在で障害者手帳を受けている方,あるいは65歳以上の老年者の方,あるいは寡婦の方,これについては均等割を3割減免しましょう。こういうように,8項目にわたって減免基準,あの大名古屋市,やっているんです。これは画一的減免かもしれませんが,これは地方税法の趣旨から好ましくないんですか,これは。名古屋で好ましくないことをやっているんですか,部長,どうなんですか。 それから,準備すればたくさんあるんですが,とりあえず手元にあったものを持ってきたんですが,山形県の藤島町という所があります。ここでもさまざまな,これ条例,恐らく土浦の税条例の17条は全国共通ですからね,似たり寄ったりで,それを細分化してわかりやすくしているわけです。所得の減少が著しく納税の減少によって納税の資力を失った者に対しては,皆無のときには,所得割額を10分の8,5分の1以下に減少したときは10分の7,2分の1に減少したときには10分の5,こういうように減免基準を定めているんですよは。名古屋,それから山形県の藤島町。その他,探せというんなら,まだまだたくさんあります。これについて,画一的だからこういうのはいけないと言うんですか,これは。部長,法律的にどうなんですか。地方税法上の趣旨から言って好ましくない,どこに書いてありますか,示してください。 それから,介護保険料増税の影響を受けて,介護保険料が人によっては2倍にもなる,こういう場合もあるんです。この増税によって,先ほども申し上げましたが,6人に1人が段階が上がってしまう,こういう状況ですよ。それに対して,一定の緩和措置があるんだというふうにおっしゃいましたが,しょせん激変緩和措置でしかないんですよね。これは2年間の激変緩和で,3年目は元に戻ってしまうわけですから。ぎゅっと首を絞めるのを,徐々に締めていくのと同じだよ,これは。やらないよりいいかというところですよ。しかし,ないよりはましみたいなことでお茶を濁すんではなくて,もっと抜本的な,これは国保税の激変緩和についても同じです。抜本的な措置をとる必要があるのでないかなと思います。3年目は元に戻るんですからね。 それから,施設入所者の食費,居住費が全額本人負担になってしまったということで,各地でさまざまな影響が出ております。申し込みを辞退する人も出ております。デイサービスの回数を減らす,こういうこともあらわれております。デイサービス,デイケアについての食費の,これまでは食材費相当というふうにされてきたものが,食材費プラス調理費相当,全額が本人負担になる。300円から500円ぐらいでしたが,これが相当費用負担が増大するというように,施設入所者だけではなくて,在宅で介護を受けている人たちに対しても,こういうように負担の増につながっているわけですよね。しかも,デイサービスやデイケアの場合には,減免措置はありますか,低所得に対する。ないんではないかと思うんですよ。ないんだったら,それにふさわしい低所得者対策を講じるべきではないかと思いますが,いかがでしょうか。 それから,所得がまるで増えないのに勝手に課税世帯にされてしまって,それで今まで低所得者に対する費用負担軽減措置で電磁調理器とか,あるいは緊急通報システムだとか,そういうものを設置したり,給付を受ける場合に,非課税世帯に費用負担は求めなかったわけだよね。ところが,今回は,この課税世帯,収入が増えて課税世帯になるんだったらいいよね,ところが増えないんだから。このボーダーラインというのは,大きいんですからね,これ。これを超えるかどうかというのはね。勝手に超えさせられてしまって,それで電磁調理器の場合などの老人日常生活用具給付事業では,最低でも1万6,300円の負担,あるいは緊急通報システムの場合でも1万700円の負担。私は今,今回3つ挙げましたが,この種の施策で,他にもありますか,非課税世帯に対する軽減措置で,それに今度の増税によって負担が求められるようになってしまったというメニューが他にもあれば示していただきたい。たくさんあるはずです。 それで,先ほどの答弁ですけれども,現行のまま運用していくんだと。つまりしっかり1万700円,あるいは1万6,300円,従来の非課税世帯からも,これからはいただきますよと,こういうふうにやっていくんだという答弁ですよ。これであたたかい市政と言えるかね。何とかそこをひねって,従来どおり,所得の低い人に対して気軽にこういうものが使ってもらえるように,そういう措置を講ずるのがあたたかい市政ではないでしょうか。これをこのまま,現行の基準で運用していくんだということだとすれば,福祉施策の後退ですよ,これは。中川市長になって,この分野の施策が後退してしまったということになっては,不名誉ではないですか。このところを改めて考え直していただきたい。 しかも,先ほどの答弁は,国や県が措置を講じればやりましょうと,こういうお粗末な答弁ですよ。当たり前でしょう。国や県が措置を講じれば,私たちはやりませんよと言うわけにはいかないんですよ。当たり前のことですよ,これは。そういうことではなくて,我が市では,日本一の土浦市を目指していくんだから,国や県はやらなくてもうちはやりますよ,これが市長の目指す日本一の土浦市ではないですか。話がこの分野では違ってきますよ。明確な答弁を求めます。 さて,児童クラブについてお伺いをいたします。 大規模クラブの解消,60人以上のクラブが5つあるから,それは年次計画で解消しましょうと。要するに2つのクラブにしましょうという意味ですね,やめてもらうのではなくて。一歩前進ですね。しかし,59人以下はどうなんですか。これ大規模クラブではないんですか。私は40人以下にすべきだと思っているんですが,どうでしょうか。せいぜい2人か,3人の指導員の方々で,大規模な59人,60人以上は解消したとしても,40人以上,50人,あるいは60人近くの児童を保護し指導するというのは大変ですよ,これ。子どもにとってもいい環境だとは思えない。もう一歩前へ行って,40人以上にしませんか。あるいは50人以上にしませんか。少なくとも50人以上は解消するというぐらい,やはり思い切った措置を講ずる必要があるのでないでしょうか。大規模解消にはなりませんよ。一歩前進ですけどね。大いに評価しますけども,もう一歩というところだと思うんですが。次長,どうですか。笑ってごまかしては駄目ですよ。 次に,2点目の4年生以上も入所対象とすべきという問題です。 これは,まず一致できるのは,多くの保護者の願いであるということですね。これは一致できると思うんです。多くの保護者の願いに応えていく。可能な限り応えていく。これが行政であろうと。お金との相談もありますけれども,そうあるべきであろうというふうに思うんです。私は,大規模クラブを解消して1校複数クラブにするのと,4年生まで対象を広げるのと,一気にやるべきだとは言いません。片方だけでも大変だと思いますから。大規模クラブを解消するだけでも大変だと思います。だけども,方向としては,私は,4年生だから必要ないということにはならないんだから,しかも国の法律でも,概ね,「概ね」がつけてあるんだからね,概ね10歳未満を対象とすべしということになっている。10歳未満ということになると,4年生ですよ。概ね4年生までにしなさいと国の法律で言っているんだから,なるべくその法律に,やはりそれこそ合わせていくということが大事なんではないでしょうか。さらに将来は6年生まで。施設の問題が確かにあります。ありますから,一気にいかないと思いますが,そういう方向でやはり方向性を示していくことが私は大事だろうと思うんです。特に,悲しいことではありますけれども,最近の悲惨な事件が相次いでいる中で,こういう留守家庭児童の安全,あるいは安全な生活を保障していく,そういう立場からも,私はさらに拡大していくという必然性があるのでないかと思いますので,改めてお伺いをいたします。早く結論を出す,早目に結論を出すということでありますが,前向きの早目に,前向きに,教育長。 3点目の設置運営基準についてであります。 ここでも他市の状況を見てということでありますが,見ないとできないんですか。他市の状況を見ないとできないんでしょうか。運営基準を,自前のもの,できないんですか。そういうのがよくあるんですよ,他市の状況を見てどうのこうのという,そういうことがよくいろんな場面であるわけで,やはり自立的に自主的に,自らの力で必要なものは作っていく,これが職員の知恵や能力を一層前進させる力になるんだから。人の所ばかり見ていないで,自らの力で必要な基準を明確にしていくというふうにすべきではないだろうか。作らないとは言わない,検討すると言ったんだが,必要性を認めるんですか,設置運営基準の必要性について認めるのでしょうか。その上で検討するんなら,話はわかるんだけれども,そこのところを明確にしてください。 以上です。 ○議長(内田卓男君) 保健福祉部長。  〔保健福祉部長 市川昇君登壇〕 ◎保健福祉部長(市川昇君) 久松議員の再質問にお答えいたします。 順を追ってお答えしたいと思います。 まず1番目の国保税の減免の関係でございますが,どこにその根拠があるんだということでございますが,御案内のように地方税法の717条の中に,「地方公共団体の長は,天災その他の特別の事情がある場合において,水利地益税等の減免を必要と認める者,貧困により生活のため公私の扶助を受ける者,その他特別の事情がある者に限り,当該地方公共団体の条例の定めるところにより,当該水利地益税等を減免することができる」,そういう条文がございます。その解釈として,「このいずれの場合にも,専ら納税義務者の担税力のいかんに着目して減免するものであることから,単に総所得金額等が一定金額以下の者というような一定の枠によって減免の範囲を指定することはできない」という,それが解釈になってございます。それを受けているものでございます。 なお,議員さんのお話のありました名古屋の例でございますが,これも減免ではございません。これはいわゆる減額付加の規定に基づいて行われているものでありまして,土浦市が6割,4割の軽減をしております。同じように名古屋市については,7割,5割,2割という3つの段階に分けている,これは自治体でやれるわけなんですが,7割,5割,2割という形で分けたいわゆる付加減税,要するに低所得者対策でございまして,うちの方の6割,4割と基本的な考え方は同じでございます。 茨城県内で,この定率の減額をやっているというような例は,今のところ聞いておりませんし,ちなみに平成15,16年度の県内の減免の状況をちょっと御報告申し上げますと,平成15年度で,茨城県全市町村で81件でございます。それから,16年で96件,平均すると1自治体で1件から2件という,そういう状況でございまして,いわゆる定額的に,定率的な減税は行っていないと伺っております。 それから,御質問の2番目の,非課税から課税世帯に伴うものでございますが,確かに介護保険では2年間の激変緩和策でございますが,これも介護保険の全体の見直しの中で,あるいは影響をもろに受けたというのは事実でございます。確かにそういう中で,一気に上がるということで,激変緩和策は設けたわけでございます。ただ,その中で,逆の見方もちょっと一部ありまして,例えば第2段階から第4段階に上がった方については減免がありますが,現に今までそこにいた人でぎりぎりの人,その人については100%というか,その基準額どおりやる,何で同じ4という枠の中で片方だけ減額だなんていう話もちょっとあるのは事実なので,ただ,これはあくまで激変緩和でございますので,そういう意味での2年間という限定になったのかなと思います。ただ,今度の第4次の計画の中で,介護の見直しの中でどうなるかは,また,その状況によって対応していかなければならないかとは思っております。 それから,3番目の居住費,食費の負担の関係でございますが,確かにデイケア等の関係も影響がございます。居住費は関係ないんですが,食費についてはございます。議員,お話がありましたように,9月までは300円から500円くらい,350円くらいからありますか,大体そのくらいでございました。そういう意味で,現在につきましては,その方も在宅との関係,在宅の場合,どのくらい食費にかかっているかという問題,ちょっとあろうかと思うのですが,在宅との負担の公平性というような関係の中でこの制度ができたということもありますけど,施設の努力等もありまして,現在の在宅デイとか,デイケアの食事につきましては,大体500円から600円でございます。一部700円近い所もちょっとあるようですが,基本的には五,六百円の線でございます。ですから,これがそんなものかな,それほどないのかな,あるいは随分高くなったな,その人の見方もあろうかと思うんですが,現状的には五,六百円という食事代でございます。 それから,4番目の収入が増えないのに,要するに軽減措置がなくなったりして,非課税ということから今度は自己負担が生じるというものがございます。これにつきましては,現在,それまで非課税という1つの大きな基準がございました。これが非課税の基準がなくなった場合は,どこで基準を作るのか。今,議員さんのお話がありましたように,現時点では,今まで非課税だった部分,対応なさると思うんですが,ただ,そうすると今までの国とか,いろんな基準がある意味でははっきりしなくなるといいますか,どこに明確な基準といった場合,やはり現時点では,確かに税制改正の影響はもろに受けておりますが,非課税という枠の中で対応せざるを得ないのかなというふうに思っておりますので,御理解いただければと思っております。 ○議長(内田卓男君) 教育次長。  〔教育次長 日下部和宏君登壇〕 ◎教育次長(日下部和宏君) 久松議員の再質問にお答えいたします。 まず1点目が,いわゆる大規模クラブといいますか,これの解消をどうするのかという御質問でございますが,いわゆる年次計画で60名ということだったら,もう少し,40名がもう大規模ではないかというようなお話でございましたですけれども,まず60名という所からスタートをしたいということでございますし,余裕教室があるようでないのが実態でございまして,やはり外側に専用クラブ室を設けるような場合も出てきますので,非常に経費の問題から難しい面がありますので,もう少し時間的に余裕をいただきたいということでございます。 それから,4年生以上ということでございますが,概ね10歳というのは,平成10年4月9日に当時の厚生省の児童家庭局長を通じて出ている通知でございますけれども,実は私も少し勉強しまして,平成13年12月20日に,今度は厚生労働省になっていますけれども,そこの児童家庭局の育成環境課長から,平成13年7月に仕事と子育ての両立支援策について閣議決定がされた,それを受けて,対象児童についても,平成10年4月9日の通知よりもちょっともう少し対象を上げなさいということで,「原則として小学校低学年児童,1年生から3年生としているところであり,放課後児童の置かれている実情を勘案し,小学校に就学している4年生以上の児童も積極的に受け入れるよう配慮されたい」というような通知も出ておりますので,その辺は十分承知しているところでございます。この辺につきましても,いわゆる財源の確保といいますか,それで実は先ほどその設置運営基準について他市の例を参考にというのは,ちょっと少し勉強が足らないぞというような御指摘かと思うんですが,実は,これも平成10年4月9日の家庭局長通知の中の要綱の中で,費用についてなんですけれども,「市町村等は本事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収することができるものとする」ということが実は書いてあるんです。今まで土浦の場合ずっと無償でやってきておりまして,これだけの児童クラブといいますか,指導員を確保したり,どうしても財政的な負担を考えていったときに,この辺の要綱等とか,ただ私自身,他の例を見てというような答弁をさせていただいたんですけれども,経費の負担も一律という所もありますし,それから所得に応じて減免といいますか,減額している所もありますんで,そういう意味で他市の例を見ながらということで答弁したところでございますので,御理解いただきたいと思います。 ○議長(内田卓男君) 7番久松猛君。  〔7番 久松猛君登壇〕 ◆7番(久松猛君) 再度お伺いをいたします。 画一的減免については,地方税法の趣旨から好ましくないということで,条文を示されましたね。それで,名古屋については,これは申請減免の基準ではないと。本当ですか。「名古屋市の国保料減免一覧」と書いてあるよ。 それで,たまたま私,手元にこの2つしか事例を持ってきておりませんが,全国的には,生活保護基準を尺度に,生活保護基準以下の場合にはどういうふうに減免しますよ,それから生活保護基準と同程度の場合にはこの程度の減免をしますよ,あるいは生活保護基準に対して110%の場合,あるいは120%の場合,そういうふうに,それこそ画一的に減免基準を定めている市町村が少なからずあるんですよ。必要なら私,全部調べて,お見せしますけれども,そういう事例がたくさんあるんです。部長も知っているでしょう,そういう事例が他にあるよというのはね。ただ,単に収入だけ見て減免するべきでないということだけれども,では,あと何を見るのか。収入が少ない,それだけでは減免の対象にはできませんよと言うんだったら,あと何を見るのかということなんですよ。貯金ですか。資産ですか。あと,家族ですか。そういうことになるんですよ。要は収入がどれだけなのかということで,担税力の大半を占めるのではないでしょうか。ですから,そういう視点から減免基準を策定している自治体が少なからずあるということなんです。 先ほども申し上げましたが,生活保護基準が,例えば単身者の場合に124万円ですよ。ところが,国保の最も所得の低い層で,所得皆無というところが8,000人もあるわけですね。所得皆無,つまり控除を差し引いて皆無になってしまう,ゼロになってしまうわけだから,65万円以下ですよ。65万円以下で担税力があると思いますか。月々せいぜい5万程度の収入しかないという人ですよ。こういう人たちから3万円余の国保税を徴収しているわけですから。 例えば,こういう事例があるんです。例えば,生活保護の場合で言えば,国保には加入していませんよね。したがって,国保税も払っていない。そのかわりというか,病気になれば医療扶助を受けることができる。つまり,例えば私が先ほど申し上げました単身者の生活保護基準が124万円,この中から国保税を払ったり,医療費を払ったりしてしまうと,健康で文化的な最低限の生活を送ることができなくなってしまうから,だからそれは国が見ましょうよと,こう言っているわけですよね。決して124万円は十分だと思いませんけれども,やはり憲法25条の視点がここに具体化されているわけでありますから,そこのところをよく見ていかないと,弱い者がどんどん苦しい状況に追い込まれてしまうということになるのではないでしょうか。ひとつ画一的にそういう基準を設けてやっている所で,地方税法との関係をどうクリアしているのか,研究してくださいよ。お願いいたします。答弁を求めます。 市長にちょっと総括的にお伺いしますが,冒頭に私が申し上げましたように,老年者控除が廃止された,お年寄りの控除が廃止された,控除額は50万円ですよ,50万円の控除ができたのに,50万円控除はしては駄目だよと,こういうことになってしまった。そのことによって,先ほど言われたように,多くのお年寄りが大変な増税になってしまうわけですよ。 それで,市民税課で概算という前提ながら出してもらった増収分を先ほど言いましたが,全部,来年度合わせると4億1,000万円ですけれども,高齢者の老年者控除の廃止によって,そのことによって増収になる金額が9,000万円なんですよ。老年者控除,お年寄りにこれだけの増税をかけるわけです,9,000万円。これを,こういう増税によって,あるいはさまざまな増税によって新たな負担増になってしまう,そういう所に還元する気にはならないんですか。年寄りに対する増税,9,000万円を徴収するわけですよ,新たに。大変な負担増ですよ。これは法律改正になってしまったんだから仕方がない。仕方がないけれども,それは大変だなということで,この9,000万円の増税,増収分を,お年寄りから取ったわけだから,それをお年寄りに何らかの形で負担軽減でお返ししましょうという気になりませんか。市長の見解を求めたいと思います。 学童クラブについて,1点だけお伺いいたします。 理屈はわかるが,実際にはなかなか大変なんだよということを言いたいんだろうと思うんですよ。私はよくわかります。空き教室を確保できるかどうか,ない場合には,校庭の一角に建てなければならない,そういう問題,多々あると思うんですよね。しかし,それで費用負担も大変だという,そういう側面も確かにあると思うんです。それでも,やはり不十分ながら,60人以上の大規模クラブは解消しようということになったわけなので,大いに一歩前進だというふうに思いますけれども,やはり子どもたちの環境をどう可能な限り改善していくのかと。要するに,大規模なクラブによって,指導員の方は大変だ,子どもたちも狭い所に押し込められて大変だ。しかも,これからクラブへの入所児童がどんどん増えてくる傾向であることは否定できないと思うんですよ,保育所が満杯であるように。児童クラブというのは,連動しているわけだよね。だからそういう意味でも,どこかで抜本的な,本格的な児童クラブの基本的な方針を持たないと,場当たり的な状況になってしまうのではないかなというふうに思うんですね。財源,確かにありますけれども,子どもたちの環境改善というのはかけがえのないことだと思うんだよ,私は,これはね。ですから,そういう意味でも,今後もそういう視点に立って,ひとつ御努力をいただきたいと思います。教育長,答弁してください。 それから,次長,さっきはっきりしませんでしたけれども,要するに設置運営基準については必要性を認めているんでしょう。認めているとはっきりと言ってくださいよ。これだけでは議事録に載らないんだよ。(笑声)はっきり答弁してください。 以上です。 ○議長(内田卓男君) 市長。  〔市長 中川清君登壇〕 ◎市長(中川清君) 久松議員の再々質問にお答えをしたいと思います。 まず,先ほど私の方から再質問で答弁させていただきました。部長と同じなんですけれども,名古屋の例を出されましたけれども,部長といたしましては説明をさせていただきました。なお,詳細につきましては,もちろん名古屋とか他のも,私自身も調べてといいますか,聴取したいと思っております。事実がどういうふうになっているかですね。 それから,最後に御質問いただきましたのは,老年者控除で9,000万円,定率減税で3億2,000万円。4億1,000万円,(「9,000万円,年寄りから取った9,000万円」と呼ぶ者あり)お年寄りの方がそれだけ増税になって,その分をそういう人たちに還元するべきではないか,そうは思わないのかというお話だと思います。 私も心情的にはそう思いますけれども,9,000万円の税収がありますけれども,逆に交付金等の問題もあるのではないかと私は思っておりますので,素直に9,000万円が税収につながるかというのは,まだ精査しなければいけないのかなとも思っております。また,今回,国の方でこのような税制改正があったわけですけれども,日本は,よく言われておりますけれども,一千数百兆円の借金があるんだと,国は,特別会計も入れてですけれども。日本の総預金も同じくらい,ツーペイなんだという話も,よく聞かされるわけですけれども,そんな中で,今回の専門家が集まっての税制改正が行われたのかなと思っております。これは増税というのは,本当に誰も嫌なことでございますので,いいことではないと思うのですが,やむを得なく,そういうような法改正になったのかなと私自身は思っております。そういう中での法改正ということでございますので,9,000万円が,そういう意味では高齢者の方から税金でアップになったんだということは十分わかりますけれども,交付税の問題やら,そういう国の方での法改正ということの中で,あとまた全体的な市の予算等,今の借金状況,いろいろ今後の財政面を考えて判断をしなければいけないというに思っております。どうぞ御理解をいただきたいと思います。 ○議長(内田卓男君) 保健福祉部長。  〔保健福祉部長 市川昇君登壇〕 ◎保健福祉部長(市川昇君) 久松議員の再々質問にお答えいたします。 全国的には画一的に行っている市町村がある,それを研究してみないかと,そういう御質問かと思います。他市町村,そういうふうに聞いている例もございますし,具体的には掌握していない部分も正直言ってございますが,他市町村においてもなかなか発表しにくい部分もあるのかなという部分もございます。現に,ただ他市町村のものについては,うちの方ではコメントは差し控えさせていただきたいと思います。 土浦市のいわゆる低所得者対策につきましては,先ほど申し上げましたように,6割,4割の減税措置といいますか,それで対応していきたいと思っておりますし,現に,例えば議員さんから話がありましたけれども,土浦市のひとり世帯の場合でしたら,6割軽減で2万5,400円を軽減する,あるいは2人世帯の場合で3万7,200円の軽減。ひとり世帯の場合,自己負担が年間で1万6,900円,そういう形で,いわゆる6割の軽減,金額によっては4割軽減で,そういう形で対応していきたいと思っておりますので,よろしくどうぞお願いいたします。 ○議長(内田卓男君) 教育次長。  〔教育次長 日下部和宏君登壇〕 ◎教育次長(日下部和宏君) 再々質問にお答えいたします。 結論から申し上げますと,設置運営基準,もしくは要項を作成し,しっかりとした運営をしてまいりたいと思いますんで,よろしくお願いいたします。 ○議長(内田卓男君) 12番吉田博史君。  〔12番 吉田博史君登壇〕 ◆12番(吉田博史君) 市政研究会の吉田博史でございます。本定例会最後の一般質問でございますので,もうしばし御清聴のほどをお願いいたします。 今定例会では,通告書に従いまして質問をいたします。今日,午前中,盛議員の方から,来年度から土浦市の中学校で採用される教科書の採択手続の問題点につき,御指摘がありましたが,私の今回の質問は,採択することになりました歴史教科書であります東京書籍発行の「新しい社会歴史」の記述内容に関して教育長に質問をしてまいります。 まず,1から10までございますが,記述の内容のまず聖徳太子の実績について。 長い間使用された1万円札に聖徳太子の像が使われていたことは,御存じのとおりででございますが,これは聖徳太子の偉大な業績が評価された結果だということになっております。本教科書の聖徳太子の記述については,国内において,冠位十二階の制度や17条の憲法を制定した実績を記述しておりますが,対隋国との関わりについては,「小野妹子らを隋に遣わし,多くの留学生を同行させた」とだけしか書いておらず,今日の教育長のお答えにもありました学習指導要領において求められている,我が国の歴史の大きな流れと特色を世界の歴史を背景に理解させるとの目標に沿った記述とはなっておりません。 聖徳太子の隋国との対等外交の狙いは,東アジアの中華秩序からの脱出を図ることであり,日本の歴史上でも大きな転換点でありました。聖徳太子が中国からの隷属を断ち切り,国家として対等の立場を強調することで,隋に決して服従しないという決意を表明したものであります。この経緯を書かなくては,子どもたちには,聖徳太子がなぜ遣隋使を派遣したか,外交の意義を教えることも,ましてや聖徳太子の真意は全く理解されておりません。この教科書は,学習指導要領に,歴史の事情を多面的,多角的に考察し,公平に判断するとともに,適切に表現する能力と態度を育てるというふうにあり,したがって,本教科書には書かれておりません。このような簡単な記述でいいとお思いでしょうか,見解をお伺いいたします。 続きまして元寇,これはもう皆さん議員諸氏も御存じのように,NHKの大河ドラマでありました北条時宗ですね,いわゆる蒙古襲来のことでございますが,この元寇の時代の竹崎季長という人物を皆さんは御承知でございましょうか。竹崎季長でございます。この教科書で取り上げている人物でございます。東京書籍の教科書には,モンゴル帝国の成立を簡単に記述し,元寇の部分では,「フビライは日本を従えようと度々使者を送ってきましたが,執権北条時宗がこれを避けたために,高麗の軍勢も合わせて攻め入ってきました」とのみ記載してあります。これでは学習指導要領において,元寇,琉球の国際的な役割など,その間の東アジア世界との関わりに気付かせるというふうに指導要領には示してありますが,東アジア世界を支配しようとした元による征服活動が日本にとって大きな脅威であったこと,高麗の使者が携えてきて,日本の服属を求めている,元の皇帝フビライの国書には,「応じなければ,武力を用いる」との恫喝を加えるものであったこと,当時の人々が北条時宗を中心にいかに外敵の侵攻を退けたか等が記載されておりません。この本では,元寇という言葉は「襲来(元寇)」と書くだけであって,説明が一切ありません。この記述内容で,元寇について正しく伝えているとは,私は思いません。 さらに,元寇の項目で,竹崎季長を取り上げておりますが,東京書籍以外の7社,いわゆる文部科学省の検定で通っている7社の教科書には取り上げておらず,特異な選択となっております。竹崎季長が「蒙古襲来絵詞」を作成したことは評価すべき人物ではありますが,自分の活躍に対して見合う恩賞をもらうことに奔走した人物でありました。鎌倉幕府に対して直訴し,自分の権利を殊更主張するなど,むしろ武士の道から外れた行動を起こした人物であります。竹崎季長は,歴史の流れの中で重要な役割をしたとは思えず,一般の方々に馴染みのない人物であり,このような人物をなぜここで教えなくてはならないのでしょうか。教育長の見解を求めます。 元寇の事件は,皆さんも御承知のように,日本の存亡をかけた戦いであり,この戦いにおいて鎌倉幕府の北条時宗は,2度にわたる襲来にも多くの御家人の中心となって活躍しました。この時代に日本を救った北条時宗こそが取り上げたい歴史上の人物であります。学習指導要領の目標2に,国家,社会及び文化の発展や人々の生活の向上に尽くした歴史上の人物をその時代や地域との関連において理解させ,尊重する態度を育てる。ここで言う歴史上の人物とは,元寇軍を退去させ,日本国を守った北条時宗が最もふさわしいと思います。歴史教科書に取り上げるとしたら北条時宗と竹崎季長,どちらがふさわしい人物とお思いでしょうか,お伺いいたします。 続きまして,五箇条の御誓文についてお伺いします。 明治維新に発した五箇条の御誓文は,明治天皇が神前で誓った言葉であることは皆様御承知のとおりだと思います。五箇条の御誓文は,政治の在り方,平等の精神,世界との関わり方,知識を世界に求めるなどを明治天皇の信条として優れた方針が示されたものであり,日本政府の近代国家建設の基本方針でありましたが,東京書籍の教科書には,「新しい政府の方針として定めた」とあるだけで,これでは明治天皇の関わりについては理解することができません。立憲国家として発達することを謳われた明治天皇による誓約だったことを言及せずに,避けた記述となっております。また,明治天皇のお名前も一切ございません。いかがお思いでしょうか。 次に,4点目でございます。大日本帝国憲法の制定についてお伺いいたします。 学習指導要領においては,これにより,当時アジアで唯一の立憲制の国家が成立し,議会政治が始まったことの意義について気付かせるようにすることとございます。教科書では,憲法は天皇が国民に与えるという形で大日本帝国憲法が発布されました。殊更天皇の権限が強調され,専制君主であるかの印象を受けるように書かれておりますが,その権限は超越的なものではなく,立憲主義の原則によって制約を受けるものでありました。アジアで唯一の立憲国家を否定するような表現は誤解を招きます。この憲法で日本が立憲国家と認められ,世界で評価された点も紹介すべきであり,現代の考え方で評価するのはおかしいのではないでしょうか,お伺いをいたします。 続きまして,日露戦争です。だんだん現代の方に参っていきます。 この日露戦争の件に関しましては,東郷平八郎が登場しておりません。東郷平八郎が登場しないで,日露戦争や日本海開戦を教えることができますでしょうか。 まず,日露戦争でございますが,戦争後,アジア各国がどのように評価し,どのような影響があったかをまず申し述べてみます。インドのネール首相は,アジアの一国である日本の勝利は,アジアのすべての国々に大きな影響を与えた,日本の勝利はアジアにとって偉大な救いであったと,回顧しております。辛亥革命により初めて中国に近代国家を建国し,台湾からも中国からも祖国の父と言われる孫文は,日露戦争はアジア人の最初の欧州人に対する勝利であった。この日本の勝利は,全アジアに影響を及ぼし,全アジア人は非常に歓喜し,極めて大きな希望を抱くにいたり,大国の圧制に苦しむ諸民族に民族独立の覚醒を与え,ナショナリズムを急速に高めたと言われております。日露戦争後に日本への留学生が急増し,孫文は,留学を通して啓蒙された青年たちを率いて辛亥革命を実現させました。エジプト,レバノン,アラブ諸国,トルコ等において,日本を賛美する声や出版物が多く出ておりました。日露戦争が世界の各地に影響を及ぼした現象であり,大いに誇るべきであります。日本の国際的な地位は向上し,世界の仲間入りを果たし,近代日本の建設の完成を見ました。これが日露戦争の姿です。そして,その主人公が乃木大将であり,東郷平八郎元帥でであります。ここでも学習指導要領において求められている我が国の歴史に対する愛情を深め,国民としての自覚を育てると,この要求を満たすためには,日露戦争の真実の姿を子どもたちに教える必要があると思います。 しかし,この日露戦争につき,東京書籍の教科書には,こうあります。「ロシアは義和団事件後に,満州に大軍をとどめて事実上占拠し,韓国への進出を強めました」としか記述されておりません。満州への兵力増強や朝鮮北部に軍事基地を建設し,ロシアの極東における軍事力の増強は日本にとって脅威となり,手遅れを避けるための戦争開始であったはずですが,その間の記述が全くございません。また,日英同盟については,「1902年に日英同盟を結んでロシアに対抗し,戦争の危機が迫ってきました」と書いてありますが,これではロシア側には何ら問題がなく,日本が日英同盟などをバックに戦争を始めたと思わせる記述となっております。戦争の真の原因を伝えてはおりません。 また,日本海開戦については,小さな地図の中にロシア艦隊の航跡を示し,日本海開戦とだけ記入してあるだけでございます。東郷平八郎司令官の指揮のもと,バルチック艦隊を全滅させ,世界の開戦史に残る驚異的な勝利でありましたが,このことを書かずして日露戦争を教えたことになるでしょうか。ちなみに,東郷元帥は,東洋のネルソンやアドミラル東郷と,世界の海軍将校からは高く評価されておりました。その東郷元帥の国葬の際には,大英帝国海軍,アメリカ海軍,フランス,イタリア,中国などの艦艇が東京湾を目指したことでもわかるように,東郷元帥の名は広く世界に知られる存在でありました。世界から評価された日露戦争を教える教科書として,記述内容に偏りや取り上げ方が不足しているなど,果たしてこれで正しい歴史を教えることができるでしょうか。戦争の原因や日本海開戦は教える必要がないんでしょうか。お答えを願います。 次に,第6点,通告書に「平等条約改正」とありますが,これは不備でございまして,「不平等条約の改正」であります。訂正をいたします。 明治の人々の悲願であった不平等条約の改正においては,「井上馨外務大臣が条約改正を目指したが,失敗した」とあらわしてあり,その後の条約改正交渉の責任者で偉業をやり遂げた陸奥宗光外務大臣については無視されて,登場しておりません。いわゆる失敗した方の名前があっても,その後にそれを成功させた方の名前が載っておりません。大変偏っております。条約改正については,学習指導要領には,欧米諸国との対等の外交関係を確立するための人々の努力に気付かせるようにすることというふうに書いてあります。幕末に結んだ日米修好通商条約等は,治外法権を認めてあり,関税自主権が与えられなかったなど,幾つかの点で不平等な条約であり,日本人の誇りを傷つけるものでありました。日本にとって,この不利な条約改正は,明治における日本外交の最大の課題であったと思いますが,東京書籍の教科書には,政府の取り組みや明治時代の人々がどのように受け止めたのかの記述が大変少なく,説明不足であります。 岩倉使節団,これは1871年ですが,岩倉使節団の派遣は,条約改正の予備交渉を行うことも目的であったが,この件については全く触れておりません。ましてや,鹿鳴館における舞踏会は,条約改正を目指して日本も欧米並みの文化を持つ国としてアピールする場であり,多少の背伸びはありましたが,文化面での国柄を示す唯一の手段でありました。それをあらわすために,フランス人ビゴーの風刺画を載せているのは,当時の日本人の苦労を侮辱したことになりませんでしょうか。これは,その本を読むと風刺画が出ておりますので,その部分でわかると思いますが,このような写真というか,場面の風刺画を見て,子どもがどう感じ,どう受け取るかが大変心配であります。 憲法制定などの日本の近代化への努力や,当時世界最大の強国イギリスが,ロシアの極東進出に対抗する意味もあり,日本に譲歩してきた状況の中,陸奥外務大臣の不断の努力もあって,条約改正の機運が高まり,その結果,日清戦争が始まる直前,日英通商航海条約が調印されております。不平等条約改正についての功労者である,陸奥外務大臣についての記述が全くないというのは,何とも理解に苦しむところであります。その反面,井上馨外相の条約交渉で失敗したとのみ記述してあり,暗い部分のみを強調するのはいかがでございましょうか。また,これは歴史の記述として不平等な扱いではないかと思います。 ノルマントン号事件,皆さんも記憶にあると思いますが,イギリス船のノルマントン号が,和歌山県沖で沈没し,日本人乗客全員が水死する事件が起きております。しかし,イギリス領事裁判所は,イギリス船長に軽い罰を与えただけだったため,不平等条約改正を求める世論が当時高まったということです。そのように書いてあるんですが,実態から言いますと,イギリス人船員26人全員が救出されたが,日本人乗客25人全員が見殺しにされ,溺死してしまったことです。この事態は,人種差別を顕著にあらわした事実であります。教科書には,善悪に関わらず,実態をできるだけ正確に教えることが必要ではないでしょうか。歴然とした人種差別の事実を教えなくても良いのですか,お伺いをいたします。 先人の成し遂げた画期的な事項について,子どもたちに教え伝えるのは歴史教育の役割であり,大切なことでございます。学習指導要領によるところの欧米諸国との対等の外交関係を確立するための人々の努力に気付かせるようにすることとございますが,忠実にこれには沿っていないと思いますが,この点につき,どう考えられますか,お伺いいたします。 それから7点目,パリの講和会議でございます。 日本は,国際連盟で人種差別の撤廃を84年前に求めておりました。御存じでございましょうか。第1次世界大戦の戦後処理を行うために,パリ講和会議が開かれ,日本も5大国の1つとして出席をしております。ここでいわゆるベルサイユ条約が結ばれると同時に,アメリカのウィルソン大統領により,世界の平和と国際協調のための機関として国際連盟の設立が提案されました。この会議において日本は,国際連盟規約に人種差別撤廃を盛り込む決議の提案をしましたが,当時の趣旨が移民の差別撤廃であったために反対が多く,採択に至りませんでした。しかし,国際連盟の出発点であるとともに,日本人が人種差別撤廃を訴えた提案は,世界の多くの国から共感を得たことを考えますと,この会議がその後の世界にとっても重要なものであったことが理解できます。この点について,東京書籍の教科書には,人種差別撤廃決議については一切触れておりません。このことを教えなくてよろしいのでしょうか。 さて,今度は視点を変えて教科書を見てみます。今度は,現代の日本と世界というような形で,視点を変えてみますと,次のような問題があります。 この時代をあらわすための学習指導要領には,高度経済成長以降の我が国の動きを世界の動きと関連させてとらえさせ,経済や科学技術の急速な発展とそれに伴う国民の生活の向上や,国際社会において我が国の役割が大きくなってきたことに気付かせるというふうに指導要領にはございます。我が国はノーベル賞受賞者を多く輩出していることでもおわかりのとおり,世界の中でも優れた科学や文化を創造している国であり,大いに誇るべきであると思いますが,このことへの言及が全くありません。また,日本は高度成長で経済大国となりましたが,その程度で,同時に公害問題も発生したとの記述がされており,どちらかというと,文を読むとマイナス面を強調しております。その反面,公害については,既に世界に先駆けてほとんど克服し,関連技術が省エネルギーの分野においても世界に貢献しておりますが,そういったプラス面が書かれておりません。公害の発生のみを取り上げ,その結果の進展状況を書いていないのは不十分な記述だと考えますが,いかがでしょうか。 日本は,新幹線のような高速鉄道技術やエレクトロニクス関係の最先端技術を駆使して,高機能で高品質の製品を製造し,世界の人々の暮らしを大幅に改善させ,貢献しているにも関わらず,このことについても何も書いてありません。このことは近代の歴史を教える上で必要ではないかと思いますが,いかがでございましょうか,お答えを願います。 それから,最近の問題でございます。拉致問題の記述についてもあります。多くの方々が朝鮮により不当に拉致されたまま,今日に至っても帰国できないでいる現状は,多くの国民が心を痛めておる大変関心を持っている問題でございます。この教科書には,この問題のことに関しまして,側注の部分で,拉致問題が首脳会談で問題になった,さまざまな問題があり,国交正常化交渉は進展していませんとの記述だけで済ましております。首脳会談では,初めて北朝鮮の首領が拉致したことを認めたこと。また,拉致問題は,人間が連れ去られたことだけでなく,日本国の国家主権と人権の重大な侵害であったわけでありますが,これを教えずに拉致問題を正しく教えたことにはならないと思いますが,いかがでございましょうか。 学習指導要領において,人物が果たした役割や生き方などについて,時代的な背景と関連付けさせて考察させるようにすると求めております。先ほど申しました元寇の所で,北条時宗を書いていないということでございますが,文部科学省の検定で通った教科書の中で,元寇だけに絞りましても,最も多い会社では,この元寇に関して11人の歴史上の人物を取り上げております。東京書籍社は,竹崎季長のみが記述されており,ほかの歴史上の人物は一切ございません。これでは学習指導要領により要求されている内容を満たしたとは思われません。要求されていることを忠実に教えることはできないのでしょうか。 ちなみに,歴史上の人物を最も多く掲載されている教科書では,全体で263人の方を掲載しております。その中で,東京書籍社の場合は最も少なく,154人であります。このことは学習指導要領においても,それぞれの人物が果たした役割や生き方などについて時代背景と関連付けさせて考察させるようにすることと,歴史を教える上で人物が成した事績は核心となることでありますが,掲載数が少ないということはいかがなものでしょう。 それと,最後の方になりますけれども,この教科書では,朝鮮や中国の国名や人物名を韓国語や中国語で読ませております。簡単な一例を言いますと,中国の偉大な方,蒋介石をこの教科書において索引で「蒋介石」と調べるときに,索引で調べると,「しょうかいせき」では出てこないんですよ。「チャンチェシー」という所を引かないと,蒋介石が出てきておりません。日本の歴史教科書であるんであれば,「チャンチェシー」の索引もいいでしょうけど,やはり日本語の「しょうかいせき」という索引もあるべきだと思いました。私は大変びっくりいたしました。これを中学生にこの読み方を求めておるんですから,いかがなものかなというようなことで私は考えております。 最後になりますが,教科書の内容につき,疑問点やその意図する所や不明な点につき,その一端を示しました。これらの教科書を子細に見てみますと,今まで申し上げたように数多くの問題点が浮かび上がってきます。記述内容には,過去から現在に至るまで,私たち自身を含めて日本国の国民が,力を合わせて築いてきた,我が国の明るい社会や行ってきた数々の歴史上の立派な実績への言及が少なく,その時代の政府や体制を批判した形となっており,多くの一揆などを例に引き,日本国の歴史は支配者対非支配者の対決を殊更強調した記述となっております。若い世代に国を愛する気持ちと誇りを持たせるという指導要領の目標に沿っているとは,私は思いません。これまでの質問内容につき,教育長には御答弁願いますが,中川市長さんにおいても総体的な感想でも結構ですので,お答えを願えればと思います。 ○議長(内田卓男君) 暫時休憩いたします。3時半より再開いたします。   午後 3時11分休憩  ――――――――――――――――――――――――――――   午後 3時32分再開 ○議長(内田卓男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 教育長。  〔教育長 冨永善文君登壇〕 ◎教育長(冨永善文君) それでは,12番吉田博史議員さんの来年度から土浦市の中学校で採用される歴史教科書の記述の内容に関しての御質問について,お答えを申し上げます。 10項目という非常に多項目にわたっておりますので,少々お時間をいただきたいと思います。 平成18年度から,土浦市内の中学校では,盛議員の御質問にも申し上げましたとおり,東京書籍の「新編新しい社会歴史」が歴史教科書として使用されることになっております。この教科書は,学習指導要領を基に著作・編集をされ,文部科学大臣の検定に合格をしたものであります。午前中の盛議員さんの御質問でも申し上げましたが,検定基準に合格をした6社の教科書について,第5採択地区選定協議会の下部組織である調査部会が,評価基準である4つの項目とさらに細かくした10の評価の観点に基づきまして,具体的,客観的に調査研究を行い,選定協議会に報告をし,第5採択地区選定協議会では,その報告を受けて慎重に審査を行い,最終的に東京書籍の教科書を採択したわけであります。 教科書の編集著作の基になっております現行の中学校学習指導要領は,平成10年に改訂をされておりますけれども,歴史的分野の改訂の方針といたしまして3つございます。まず,その1つでありますが,歴史的事項を精選して重点化を図るとともに,時代区分を大きくとって内容を再構成し,我が国の歴史の大きな流れを理解するようにしたことであります。2つ目は,生徒の学び方や調べ方を身に付け,歴史事象についての多面的,多角的な見方ができるようにしたこと。3つ目といたしましては,先人が築いてきた文化と伝統を尊重する態度を養い,我が国の歴史に対する理解と愛情を深めるようにしたことであり,この方針は歴史的分野の目標や内容に具体化をされておるところであります。 その改善の要点を幾つか述べてみますと,1点目は,歴史を大きくとるということでありますが,従前は9つの大項目で構成していた通史的な部分を,「古代までの日本」,これは人類の出現から平安時代までであります。それから,「中世の日本」,これは鎌倉幕府の成立から室町時代までであります。それから,「近世の日本」,これは安土桃山時代から江戸時代までであります。それから,「近現代の日本と世界」,これは明治維新以降でございます。の4つに再構成をし,我が国の歴史を大きくとらえるようにしたことであります。 2点目は,多くの断片的な知識を詰め込み,それを記憶するだけの学習に陥らないようにするために,内容を厳選したことであります。 3点目は,身近な地域の歴史を調べる活動については,地域への関心を高め,地域の具体的な事柄との関わりの中で我が国の歴史を理解させるとともに,生徒に歴史の学び方や調べ方を身に付けさせることなどをねらいといたしております。したがいまして,現行の中学校学習指導要領の趣旨に沿いまして,東京書籍の教科書も著作編集されておるということであります。 それでは,各項目についての御答弁を申し上げますが,答弁に当たりましては,まず教科書の編集の大もとになっております,学習指導要領における目標や内容の取り扱いがどうなっているのかということ。次に,それに沿っていわゆる子どもたちが学ぶ主たる教材としての教科書の記述の部分,教科書はこれでございます。そして,さらには,教科書だけでは足らないという部分を補う意味での子どもたちが持っている資料集,こういうものを元に答弁をさせていただきたいと思います。 さて,1点目の聖徳太子についてでありますが,このような簡単な記述で良いのかという御質問であります。中学校学習指導要領の中でのこの学習に関する内容の取り扱いを見てみますと,次のようになっております。「大陸の文物や制度を積極的に取り入れながら,国家の仕組みが整えられ,その後,天皇,貴族の政治が展開されたことを聖徳太子の政治と大化の改新,律令国家の確立,摂関政治を通して理解させる」,こういう扱いであります。「聖徳太子の政治,律令国家の確立,摂関政治」に重点を置いて扱うということであります。東京書籍の教科書を見ますと,聖徳太子の政治については,中国や朝鮮に学んで,天皇を中心とする政治制度を整えようとしたことを冠位十二階の制度,十七条の憲法,遣隋使を通して理解させることが中心的な内容として扱い,大使の政治改革への努力を2ページにわたって記載されております。さらに,社会科学習資料集を見ると,議員のおっしゃる内容については,その中で触れられております。 2点目の元寇の記述でありますが,学習指導要領の内容の取り扱いでは,「武士が台頭し,武家政治が成立したことと,その後の武家社会の展開を鎌倉幕府の成立,南北朝の争乱と室町幕府,応仁の乱後の社会的な変動を通して理解させるとともに,元寇,日明貿易,琉球の国際的な役割など,その間の東アジア世界との関わりに気付かせる」,こうあります。その中の元寇の学習に関する東京書籍の教科書では,「フビライ・ハンが日本を従えようと使者を送ってきたが,北条時宗がこれを退けた」という記述が,本文に書かれております。ただそれだけです。しかし,このページをよく見ますと,モンゴル帝国のユーラシア大陸に版図を拡大した強大な国であることの勢力図,戦い方もいわゆる日本の1対1の一騎打ちの戦いと違って,新しい兵器や戦法の違いで大変な戦いであったことなどが,具体的な資料を通して,幕府が退けた様子を理解させよう,気付かせようという構成になっております。さらに,元寇の扱いの中で,御質問の中では,北条時宗よりも竹崎季長が取り上げられていることはおかしいのではないかという御質問がありました。ここのページは,本文中のページではございません。東京書籍では,学習の発展として,地域の歴史を調べてみようというページが設けられており,この中に竹崎季長が取り上げられているということでございます。あくまでも身近な地域の歴史学習の一例として,これを紹介しているものであります。 3点目,五箇条の御誓文の記述についてでありますが,学習指導要領における明治維新についての取り扱いでありますが,ここは「複雑な国際情勢の中で独立を保ち,近代国家を形成していった政府や人々の努力に気付かせるようにすること」となっています。これを受けて,教科書には,新政府の新しい方針として定められた五箇条の御誓文についての原文を掲載し,そのうち2項目の解説を記しております。五箇条の御誓文の内容は,その後の新しい社会の形成を学ぶ上で極めて重要であり,資料集によって補足をする必要があると思われますけれども,資料集を見ると,「明治天皇が天地神明に誓った政治方針」と記載されており,明治天皇の足跡も紹介されておりますし,また小学校の教科書でも取り扱っているところであります。 4点目,大日本帝国憲法の制定でありますが,学習指導要領における大日本帝国憲法の制定についての取り扱いは,議員の御指摘のとおりでございます。憲法の発布については,「天皇が国民に与える」という形式をとったことは歴史上の事実であり,御指摘のような専制君主的な印象を与えるための記載ではないと考えられます。教科書を見ると,憲法の発布とそれに伴う民法,商法,教育勅語の公布等も「新しい国家の成立」として紹介をされており,帝国議会の開設とあわせて,「アジアで最初の近代的な立憲制国家となった」と記述をされ,その意義の大きさが明示されていると考えられます。 5点目,日露戦争についてですが,学習指導要領には,近代の日本と世界の中で,「急速に近代化を進めた我が国の国際的地位の向上と大陸との関係のあらましを,自由民権運動と大日本帝国憲法の制定,日清・日露戦争,条約改正を通して理解させる」と記述をされております。日露戦争の意義については,教科書でも,「日露戦争での日本の勝利は,インドや中国などアジア諸国に刺激を与え,日本にならった近代化や民族独立の動きが高まったこと」,と同時に,戦争に勝ったことのみを教えるのではなく,戦争による犠牲の大きさと国民生活の影響についても考えさせる両面併記となっております。戦争による犠牲に触れることは,社会科の目標にもありますとおり,社会科の総括目標には,民主的,平和的な国家社会の形成者として必要な公民的資質を育成するということが,社会科の目標の最も高い目標でございますので,やはり両面を学ぶというのは必要なのではないかと考えております。さらに,資料集の中では,日本が西洋諸国の脅威からアジア諸国の民族の地位を回復したという点で評価を受けたことが記述されております。なお,日清・日露戦争については,大陸をめぐる当時の国際情勢を背景に,戦争に至るまでの我が国の動き,戦争のあらましと国内外の反応,韓国の植民地化など,学習指導要領に準じた記載がなされているところであります。 続きまして,6点目の明治の不平等条約改正の中で,ノルマントン号事件の位置付けでありますが,学習指導要領では,「欧米諸国との対等の外交関係を確立するための人々の努力に気付かせるようにすること」となっておりますので,欧米との不平等条約を改正するために努力した内容が中心であります。御指摘のノルマントン号事件につきましては,どの教科書にも具体的な人種差別の説明文はなく,日本人には不幸な事件ではありましたけれども,採択された教科書でも,日本人全員死亡の悲惨な状況と世論の高まりが紹介をされ,欧米との不平等条約を改正するための1つとして取り上げられております。この中で,陸奥宗光の努力がないではないかということがございました。小学校の歴史の中を見ると,次のように扱われております。「その頃,最も力の強かったイギリス相手に交渉を行い,治外法権をなくすことに努力した」,既に小学校で取り扱われている内容でございます。歴史的な事象の学習については,小学校の6年生で,さらに中学校の1,2年生で,そして高等学校で学びます。教材内容は,スパイラル的な内容が構成されております。つまり,学年が進むごとに,概論から徐々に詳しくということで,決してそのものが高校までの中で扱われないということではございません。 7点目ですが,学習指導要領におけるパリ講和会議の取り扱いについてでありますが,指導要領では,「第1次世界大戦前後の国際情勢のあらましを理解させるとともに,民族運動の高まり,国際平和への努力,この時期の我が国の国民の政治的自覚の高まりに気付かせる」と明記をされております。さらに,内容の取り扱いの中では,第1次世界大戦前後の国際情勢のあらましにつきましては,「大戦の背景,日本の参戦,ロシア革命,戦後の国際協調の動きを通して,世界の動きと我が国との関連を重点的にとらえさせるようにすること」云々とあります。その内容の取り扱いに基づき,東京書籍の教科書の記述には,パリで講和会議が開かれ,ベルサイユ条約が結ばれたこと,民族の自決を唱えたウィルソンの提案に基づき,世界平和と国際協調を謳う国際連盟が誕生したこと,日本もその常任理事国となったことなどが挙げられ,さらには,戦勝国の利害が優先され,ヨーロッパ以外の民族自決がほとんど考慮されなかったことなどが扱われておるところであります。 8点目,東京書籍の教科書,国際社会と日本の単元では,高度成長の中の日本,現代の日本と世界,これからの日本と世界の3つの小単元で構成をされております。学習指導要領では,「高度経済成長以降の我が国の動きを世界の動きと関連させてとらえさせ,経済や科学技術の急速な発展とそれに伴う国民生活の向上や,国際社会において我が国の役割が大きくなってきたことに気付かせること」が指導内容となっております。ここでは,節目となる歴史的事象を取り上げて扱うようにすることとなっており,高度経済成長の光の部分としては,国民総生産は1950年代の約5倍になったこと,そして収入が増えたこと,テレビなどの家電製品の発達と普及により急速に国民生活が向上したこと,あわせて,影の部分としての都市集中,公害や石油危機等の社会問題の発生についても記載がされております。先ほども申し上げましたように,やはり光の部分と影の部分,それを両方教えることがやはり公民的資質の基礎を培うという面では必要なのではないかという観点であります。 9点目の拉致問題の記述についてでございますが,最新の学習指導要領が,平成10年に改訂されたことから,その後に大きな社会問題となった拉致問題については,指導書にはその取り扱いについて述べられておりません。したがって,この取り扱いにつきましては,教科書によって記述に違いが見られます。東京書籍の記述は,議員さんおっしゃったとおりでございます。東京書籍の教科書の記述のみが,他の教科書と比べて特に少ないという内容ではありませんけれども,ここの部分の学習指導につきましては,授業の中で,資料集などの適切な資料を用いて補充指導をする必要があるのではないかと思っております。 10点目の国名や人物名の読み方についてでありますが,これまでは高麗,地名ですね。高麗,それから人名,例えば李舜臣と発音されていた国名や人名には,それぞれ「こうらい」を「コリョ」,「りしゅんしん」を「イスンシン」と片仮名で現地読みが併記されております。教科書検定の基準として,近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに,国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていることが示されておりますが,現在は,社会一般的に,人名等については現地読みをする傾向になりつつあり,ほとんどの教科書が日本読みと現地読みを併記しておるところであります。また,日本読みを漢字の上につけている教科書もありました。索引の現地読みについては,蒋介石の例が出されましたが,索引は一般的に生徒が学習してから利用するということが多いと予想されますので,現地読みでも対応ができるのでないかと考えております。 以上,吉田議員の御質問にお答えをしてまいりましたが,何度も申し上げておりますように,今回の歴史教科書は,選定協議会で十分に調査研究して,その結果で採択をしたということでございますので,どうぞよろしく御理解を賜りたいと思っております。 ○議長(内田卓男君) 市長。  〔市長 中川清君登壇〕 ◎市長(中川清君) 吉田議員の,来年度から土浦市の中学校で採用される歴史教科書の記述内容に関しての,私の感想ということでございます。教育長が答弁をされましたけれども,私ども教科書採択事務につきましては,教育委員会で行うものでございまして,詳細については,ただいま教育長が答弁をしたとおりでございます。教科書採択に対する私の考えを申し上げますと,教科書は学習を進める上での基準であると当然考えております。教科書は多くの専門家の考えを結集して編集された検定済み教科書の中から採択をされております。そうした意味では,今回採択された教科書は,国,県,採択地区,そして教育委員会において慎重に審議されて採択されたものでありますので,妥当なものであると考えております。また,先ほど教育長の答弁にもありましたように,これまで授業においては,教科書を主に資料集やインターネット等を活用して調べ学習もなされるわけございますので,子どもたちはさらに幅広く,そして深まりのある学習が継続をされていくと考えております。 日本も,今年はちょうど戦後60年という大きな節目の年を迎えたわけございます。日本の今の繁栄,そして平和,これが我々の先輩方が物のない時代,一生懸命働いて今があるんだろうと思っております。日本は,この先,今のこの繁栄を維持するためには,世界が平和でなくてはいけないんだろう,これが日本の,その他にもありますけれども,世界が平和であるいうことが,日本というのは貿易立国ということを考えると,そういうことだろうと私は思っております。ですから,そういう意味で世界に貢献できる,そんな日本人が出ることがふさわしいんだろうと私,思っております。そんな中で,教育問題というのは,幾つか重要な問題がありますけれども,百年の大計というふうな言われ方もしておりますけれども,大変重要な部分であると思っております。国際人という言葉がよく出ますけれども,国際人というのは,何も英語,スペイン語,中国語,外国語が話せるから国際人であるとは思っておりません。やはり自分の国の歴史や風土,文化,そういうものをよく知って,そして相手,外国の方々によく説明ができて,また相手方を尊重して,相手方のお話をよく聞く,そういうことでいくことが,私は国際人のまずは大事な面だろうと思っております。そういう意味では,この教育問題,特に教科書等で勉強するわけですから,大事な部分だろうと思っております。日本,それから日本人なわけですけれども,やはり誇りを持てる,そんな教育が必要なんだろうなと私自身は思っております。特に,戦後,私なりに感じているところなんですけれども,個がちょっと優先し過ぎたところがあるのかなというような感じがしております。やはり日本人というのは,中が日本人でありますし,土浦市民というのは,土浦に住んでいるからということもございまして,やはり個と地域とか,個と国とか,会社もそうですけれども,個人があって会社があるわけなんですけれども,そもそも,でも会社もあって個人もあるということも事実でございます。やはりその部分の,公と個人の部分というものが,大分,見直されつつあるのではないかなと,私はそういう面では,いいことなんではないかと思っているわけであります。今まで自由にもルールがあるわけですけれども,また権利を主張するときには,その裏には義務がある等々,やはりそういう面がこれから日本人にとって大事なのかなと思っているところでございます。そういう意味で,教科書,大変重要なことでございますので,これからもルールに従って慎重に採択をされるものと思っております。 以上です。 ○議長(内田卓男君) 12番吉田博史君。  〔12番 吉田博史君登壇〕 ◆12番(吉田博史君) 教育長におかれましては,答弁,大変苦慮したと思います。 私の今回のこの歴史書についての質問の大きな趣旨でございますが,来年度から採用されるものをどうこうではなくて,教科書選定は4年に1度やりますので,そうしますと,また4年後,この問題が出てきます。それと,我々大人になってからでも,今回7社か8社の教科書が文部科学省で検定で通っております。その中からということなんですが,実際,土浦では常総学院さんが歴史教科書はたしか扶桑社のものを採用していると聞き及んでおりますが,いわゆる全部検定には通っても,各社について温度差がございます,これは間違いなく。そういう点でも,議員の皆さんもちょっと2つか3つ,読んでいただけると,自分たちが学生時代に習った歴史とかそういうのとの違いとか,クローズアップする所の強弱とか,そういうのがわかりますので,そう難しいことではございませんので,皆さんにもお読みいただければなと思います。まして,市長の方もお忙しいでしょうから読んでいないと思いますけれども,読まれると,確かにこれは違うなという所が出てきます。それから,先ほど市長がおっしゃられましたように,結局我々は子どもたちに,日本という国はすばらしい国だ,すばらしい歴史を持っているんだというような所を教えていかないと,暗い部分ばかりを,ばかりとは言いませんが,それが多くありますと,やはり今後の日本の中で,若者の日本に対する愛国心とかそういうものがこれは完全に薄れてきます。算数,数学は,1足す1は2であります。これは時代が変わっても,1足す1は2でありますが,歴史はやはりその時の時代,時代の考え方で変わっていくというのは大変怖いような気もいたしますので,やはり4年後の歴史教科書の裁定もありますから,教育長に対しても,やはり教科書は全部一緒ではないというところを勘案していただきたいと思います。 以上で質問を終わります。 ○議長(内田卓男君) 以上で通告による質問は終わりました。他に御質問はございませんか。 20番竹内裕君。  〔20番 竹内裕君登壇〕 ◆20番(竹内裕君) 35分ありますので,川口議員と古沢議員の国勢調査について,関連で質問したいと思うのですが。 総務部長の昨日,一昨日の答弁を聞いておりますと,誠に私から見ると穏やかな答弁のように思えました。それで,10月10日の朝日新聞に,土浦のことが載っておりました。10月10日朝日新聞,「回収に苦悩,調査員,こんなに大変と知っていれば引き受けなかった,もう2度とやりたくない,土浦市で初めて国勢調査員をした女性66歳は言う」。それからぐっと文章がおりてきまして,「1調査区当たり平均50世帯を担当する。報酬は1担当区で約4万5,000円,2区担当すると8万5,000円だが,仕事量を見れば,半ばボランティア,土浦市職員」と書いてあります。もう少し下がりますと,「途中でやめたいという調査員は数十人ではきかない,水戸市総務課統計調査事務所の大峰正美所長」。だから今年は水戸市の場合は,33人の市職員が不足分を補ったと。日立市は1,316人の調査員のうち,558人が市の職員。仕事が終わった後や週末に町内を回るのはもちろん,休暇をとり調査に当たる職員もいる。こういうのが今年の国勢調査の実態です。 古沢議員と川口議員の質問に総務部長,淡々と,私から見れば答えていたんですが,私はこの5年後,本当に調査員のなり手がいるかどうか,非常に深刻に悩まなければならないと思うんですよ。そこで質問をいたしますが,統計法で国勢調査をやりますから,個人情報保護法とは別個のものですから,個人情報保護法を盾にして国勢調査に協力をしないという理屈は成り立たないんです。わかっていますよね。その辺について,事前に調査員の方にも説明をしたのか,その辺がまず1点。要するに,個人情報保護法と統計法の区別について。国勢調査というのは,基本的には義務行為でありますから,一応嘘を書いたり,虚偽の申告をすればペナルティーもあります。そういうようなものについて,ちゃんと事前に国勢調査員の方々に説明をしたのかどうか,それが1点。 説明をしたと言っても,1回こっきりではとても無理なことですから,数回に分けてある程度想定問答集なり想定をした形で対応できるような,そういうことなども含めて事前に指導というか,啓蒙したのか,教えたのか,その辺をお聞かせ願いたいと思います。 それから,古沢議員,川口議員の質問にも総務部長,答えておりました。大変な御苦労を調査員の方々にしてもらいましたと。しかし,この総括は,いつどのようにしてやるんでしょうか。私と同じような新聞は読んでいると思うんですが,総務省の統計局は,「総務省国勢統計課は,国勢調査終了後,調査員の報告会などを開いて,どのような問題に直面したのかを分析し,必要に応じて改善策の検討を進め,次の5年後の国勢調査を何とか実施していきたい」というふうに言っています。土浦市は,では次の5年後想定をして,今回の国勢調査の総括をして,調査員の方々に一堂に集まってもらうなどなかなか大変でしょうが,いろんな経験話なり苦労話なり,そういうことなども聞いて,できるだけ次の国勢調査に生かすような考え方があるかどうか,それも前議員の答弁には載っておりませんので,お答え願いたいと思います。 それから,5年間の間にマンションが増えました。マンションもオートロック方式のマンションなどが増えましたので,まず受付を通さないとなかなかその部屋に行けない所もあるし,玄関の前でまずボタンを押して,名前を押していかなければ,ドアもまずあかないという所もあります。そういう意味で言えば,やはりマンションの管理者または管理会社,それから家主さんですね,アパートで言えばオーナーさん,そういう方々にある程度事前に,国勢調査をやる1年ぐらい前から,国勢調査はこういうことで,決してプライベートな問題について,プライバシーについて侵害をするようなものではない,そしてそういうものは他に活用しない旨,よく周知をして,やはりアパート,マンション,借家,それからオートロック方式のさまざまな形態のマンションがありますけれども,ある程度,そういう所にも説明をしてあげないと,これ,調査員の方々,大変ですよ。これ,総務部長の答弁を聞いていると,余りその大変さがぴんとこなかったんですよ。私も知り合いの方,調査員,今回はたくさんいましたので,結構来ましたけど,もうやらないとか,もうやめたいとか,いっぱい来ました。ただ,土浦市の方はみんなまじめな方ですから,途中でやめないんですけれども,もう他の仙台市青葉区なんかは81名,一遍にやめたから,全部職員で対応したり,坂東市は焼却をして,その後の再調査をまた職員がやったり,こういう事例は全国にいっぱいあるわけですから,もう少し総務部長,緊張感を持っていただかないと困るんですが。ですから,5年後をやる場合に,アパート,マンション,借家,そういうものに対する対応の仕方は,少なくとも管理会社なり,オーナーなり,家主さんなり,事前にある程度説明をして,極力そういう方々の御協力をいただかないと,とてもではないけれども,10階建てとか,8階建てのマンションの方にお会いするなんていうことは,ほとんど不可能ですよ。と思いますので,その辺について,よろしく御答弁お願いしたいと思います。 それから,調査員の方々に説明会でお渡ししたと思いますが,ゼンリンの添付地図,これは古いんですよね。私の知っている方は何人もいますが,神立の方なんかは,めちゃくちゃ古い地図をもらいまして,「竹内さん,この地図を見て行ったらば,家がないんだよ。アパートなんかないんだよ」と。「何年の地図だ,これ」と言ったら,もう随分前のゼンリンの地図ですよ。これでは説明して調査員に区画を渡したって,古い地図を渡してやったってどこにあるんだと。ですから,そういうこともやはりきめ細かく調査員の方には,適正な今ある建造物の住宅地図をあげないと,調査員の方はまじめですからね,一生懸命探すんですよ。総務部長,よくわかっていないんだよ,余り。 それから,アパートとかマンションの街区を調査員の方が受け持った場合の対応の仕方については,できれば最初から職員の方が,一定程度の時期は一緒にくっついていかないと難しいと思います。そういうことも,ちょっと5年後,5年後というのは,大がかりな,10年後ですから,一番大きい調査をやるわけですから,今回の国勢調査よりももっと倍近い調査をやらなければならないんで,その辺,よく今から総括をして,そういう経験を生かして,次の国勢調査が滞りなく行われるように,総務部長はその当時どこにいるかわかりませんが,よろしく対応をしていてもらわないと,後の方が本当に苦労すると思います。 いっぱい言いたいことはあるんですが,調査員の御苦労をよく理解をして,そして,しっかりとした次期の対応を今から十分検討をしていただきたいと思っております。この国勢調査の記入の仕方,これも,私が読んでも何だかわけのわからない17項目ですが,これは国の方の段階で,総務省も今回の事例を十分総括して,記入の質問項目についても改めるような話も新聞の記事に載っておりますので,できるだけ自治体の方から,17の質問なんか要らないのではないかというようなことをやっていただきたいと思うんですが。 総務省統計局の話。調査の実施後に自治体などから状況の報告を受けることになっている。この自治体の報告というのは,総務部長,いつごろ,どういうような内容で総務省に報告をするのか,その点についてもお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(内田卓男君) 総務部長。  〔総務部長 円城寺和則君登壇〕 ◎総務部長(円城寺和則君) 竹内議員の国勢調査に関する質問にお答えをいたします。 調査員の御苦労があまりわかっていないんではないかというような御指摘もございましたが,いろいろお話,聞いている中で承知はしているつもりでございます。ただ,印象的に,それほどわかっていないのかなというふうにとられたとすれば,ちょっとそれは訂正していただきたいと思います。 統計の役員さんの会議なんかもございます。そういう中では,国勢調査に限らず,いろんな各種統計をやる中でも,調査環境が非常に厳しくなってきているという報告はいただいております。そういう中でも調査員の方は,使命感を持って,困難にもめげずにやっていただいている,そのように受け取っておりますけれども。66歳の女性の方が,二度とやりたくないと,そういう思いをされたということは非常に申し訳ないし,調査に非協力な方があったのかなと思います。 それから,統計法でやるんであって,個人情報を収集することにはなるんですけれども,あくまでも統計法でやるんだと,そのことを調査員によく説明したかと。調査員に対する説明会は,各ブロック単位で何回か繰り返しやりました。何回かというのは,ブロック単位に分けてやりました。その中で,各世帯を回って,いろんな質問をいただくケースがあります。それは,そういう想定も当然しまして,例えば調査を拒否するというお話がございました場合は,統計法に基づけば罰金までありますということにはなっていますが,ただ,法律に基づくものであるからといって強制的に調査してもなかなかいい結果は得られない,調査はするものでなくて,協力していただくものです,そういうような応対をしてくださいというような事例を示して,調査員の方にお願いをしております。 それから,アパートとかマンション,オートロック方式,一番調査がやりにくい構造の家だと思います。そういう所から,やはり勤務先を書かないとかそういう事例も,昨日報告しましたけれども,職員が一緒についていくとか,そういう方法を,当然5年後に備えて検討しなくてならないと思います。 それから,いろんな調査員が大変な思いをした事例,それはそれぞれ私どもの方へ報告が上がっておりますので,いつごろになるか,ちょっと承知していませんが,そういう苦労話とか,それから経験談,そういう報告の機会は,県の方に対してございます。これは,今,調査票をまとめておりますので,まとめが終わった段階ですから,来年の1月ごろになるのかなと思いますけども,そういう報告会がございますので,土浦市ではこういう問題があったということを箇条書き等にしまして,県の方を通じて総務省の方へ報告することになります。 それから,調査区の設定に関しまして,地図が古くて役に立たないと,大変申し訳ございませんでした。考えられるのは,調査区の設定はちょうど1年前に行います。今回10月1日で調査をしましたけれども,調査区の設定そのものは16年の10月1日にやるんですよね。ですから,その時点の地図をあるいは使ったかなというふうに思います。ちょっと古くて,役に立たなかった件は申し訳ないと思っています。改めるように,できるだけ努力してまいりますので。 いずれにしましても,今回の国勢調査につきましては,土浦市に限らず,全国的に大分反響を呼んだというようなことが連日報道もされておりました。そういうことも踏まえて,国では対応されると思いますけれども,土浦市であった問題点,あるいは調査員の御苦労話,そういうものはきちんと県の方へ報告をしまして,今後改善に役立てていただきたいと,そういうふうに思っておりますので,よろしくひとつお願いいたします。 ○議長(内田卓男君) 13番小坂博君。  〔13番 小坂博君登壇〕 ◆13番(小坂博君) それでは関連質問をさせていただきます。勝田議員の3番,土浦市の大規模小売店舗についてということで,(2)の新規進出店の状況はということなんですが,それに関連しまして,状況としましては,イオンが出店されるというような準備を進められているということで,市側もそれなりに準備をされているということでございます。実は,花火大会が現在の地で行われておりますが,全国花火大会についてどのようになるのかということで質問させていただきたいと思います。 私の所,生田町も花火大会のときには,約70万人の人が来られるということで大変,生田町に来るわけではないんですが,花火大会に来るんですが,そのときには車が大変込んで,これ,はっきり言って,儲かっているんではなくて,迷惑しております。でも,やはり土浦の花火大会というのは,全国に本当にアピールできる土浦の大事な観光資産でございまして,これが仮にイオンが出店されるということで,この花火大会が多分検討されたと思うんですね,別な場所。ただ,その検討中でも,なかなか適当な場所がないというようなことがあったと思います。現在の場所でやるしかないのかなというのが,今の状況かなと思っております。ただ,イオンが出店された場合に花火大会はどうなるのかということでございまして,この花火大会がもしできないというようなことであれば,私としても,それはちょっと容認できないのではないか,といいますか,ここにいらっしゃる皆様も,そういう気持ちがお強いのではないかなという気はしております。ですから,そういうことで,ぜひ土浦の全国花火大会,これはNHKでも放送されておりますので,ぜひあの場所で続けられるようなことができるのかどうかということで,どなたがお答えしていただけるのか,ちょっとわからないんですが,ぜひそこでやっていただきたいということでお願いしながら,ちょっと質問させていただきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(内田卓男君) 助役。  〔助役 瀧ケ崎洋之君登壇〕 ◎助役(瀧ケ崎洋之君) 小坂議員の関連質問にお答えをいたしたいと思います。 関連質問の内容は,イオンの開発計画区域,ここが現在の花火大会の会場になっておりますけれども,出店した場合に花火大会はどうなるのか。万が一,花火大会ができなければイオンの出店,容認できないと,そういうような御質問でございました。イオンの開発と花火との関係,ちょっと遡りましてお話をさせていただきたいと思います。 花火大会の会場脇を宍塚・大岩田線が通っております。暫定開通された当時ですけれども,恐らく沿線開発があって,花火大会の会場周辺,相当変貌するだろうというようなことがございました。それが当時,平成6年度でございましたけれども,その頃から内部で花火大会の会場の検討をしてまいりました。その後,平成10年でしたか,ジャスコの進出計画がございました。その後,これも内部でございますが,12年になりまして,会場の移転の計画調査チームが庁舎内部にできました。そこで,仮に移転する場合にどこがいいかというようなことで,候補地について検討を加えてきたわけです。その中では,土浦新港と総合公園の東側,この2カ所が候補地として浮かび上がってまいりました。その後,平成15年になりまして,全国花火競技大会実行委員会,この中に会場移転の検討委員会が設けられました。その中で,5カ所ほど候補地が選ばれまして,新港,総合公園,それから手野・田村,常名地区,飯田・矢作,この5地区が候補地として選ばれました。その中からさらに絞り込みをいたしまして,土浦新港と霞ケ浦総合公園の東側,この2カ所に絞られました。ただ,この2カ所につきましても,大きく申し上げますと,いわゆる漁業補償の関係,あるいは交通アクセスの関係,さらには一番大きな問題は,いわゆる風向きですね。10月の第1土曜日に毎年開催されます。その頃の風向きというのは東から西に流れております。総合公園の東側,ちょうど水郷プールの東側あたりになりますけれども,あの辺を会場にいたしますと,当然総合公園の芝生あたりが観覧席になります。風が観覧席の方に向かって吹いてまいりますので,いわゆる煙,こういったものが観覧席の方に来る。それから土浦新港につきましても,現在の新港あたりが中心になりまして打ち上げを行います。そうしますと,桟敷は川口グラウンドあたりになろうかと思います。やはり風向きが川口グラウンド,桟敷の方に風が吹いてくるということで,非常にそういった気候上,いわゆる10月当初の気候の関係で,2カ所に絞られましたけれども,いずれも現在地と比較いたしますと,打ち上げの場所としては適地ではない,そういう結果が浮かび上がってまいりました。 実行委員会の中の検討委員会では,その2カ所に絞った段階で終わっておりますけれども,その後,この件について,イオンの方と話を持ちましたけれども,これまでにこの花火大会について具体的にイオンの方と市と協議をした形跡は,私が聞いた限りではございませんでした。市の方で,そういう宍塚・大岩田線の沿線開発,こういったものがあるだろうということで,移転の候補地を探しておったというような,そういった経緯があるから,イオンの開発等の絡みでの話し合いがなかったんだろうというに私,思っておりますが,ただ,イオンの方の開発関係が進んでおりまして,この花火大会はとにかく何としても今後も継続していかなければならないという考えで,イオンの方にただいまの状況を申し上げました。現在もめぐみ教会がございますが,火薬取締法の中では,現在も,花火当日,そういう建物に人がいない,こういった条件がクリアできれば,建物があってもそれは打ち上げは可能である,そういうふうになっております。したがいまして,候補地2カ所,それからそういった取締法との関係を勘案しまして,現在地で花火大会を続けるということで,本年9月,イオンの方に申し入れをいたしております。これが1つの条件ということで,イオンの方にはお話をしております。ただ,その結果が,まだ私どもの方に参っておりません。イオンの方も,法的にどうなんだと。私が申し上げたときには,法的にどうなんだというようなお話がございました。法的にはクリアできます。イオンさんに,第1土曜日,土曜日が駄目な場合には日曜日に順延,日曜日がさらにできなかった場合には,翌週の土曜,日曜という,そこまでですね,そのお話をさせていただきました。まだイオンの方から回答はいただいておりませんが,とにかく歴史のある日本一の花火大会でございますので,これは何としても継続しなければならないという,強い考えを持っております。 現在,花火大会の会場については,以上のような状況でございます。 ○議長(内田卓男君) 他にございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田卓男君) それでは,これをもって一般質問を終結いたします。  ―――――――――――――――――――――――――――― △日程第2.議案第200号及び日程第3.議案第201号 ○議長(内田卓男君) それでは,これより日程第2議案第200号土浦市特別参与の設置に関する条例の制定について,及び日程第3議案第201号土浦市自転車駐車場指定管理者の指定についてを一括して議題といたします。 この際,提出議案の説明をお願いいたします。市長。  〔市長 中川清君登壇〕 ◎市長(中川清君) ただいま上程されました追加議案につきまして,条例議案から御説明申し上げます。 御案内のとおり,新治村長の身分の取り扱いにつきましては,合併協定書の調整方針において,両市村の長が別に協議して定めるとしております。この度,村長との協議が整い,新市において「非常勤の特別参与」として,引き続き御尽力を賜ることとなりましたことから,追加議案として御提案をいたすものでございます。 議案第200号,土浦市特別参与の設置に関する条例の制定について。 本案は,市政の円滑な運営を図るとともに,新治村編入後の市域の一体性を確保するため,条例で定める間,特別参与を設置するものでございます。特別参与につきましては,条例第2条において,その職務,第3条において,編入日の前日において,新治村長であった者を充てるとするものでございます。 また,特別参与は非常勤とし,任期につきましては,私の在任期間であります,平成19年11月21日までとするものでございます。報酬につきましては,月額10万円とするものでございます。 なお,この条例は,平成18年2月20日から施行し,平成19年11月21日をもって効力を失うこととするものでございます。 議案第201号,土浦市自転車駐車場指定管理者の指定について。 本案は,本年10月1日から施行した土浦市自転車駐車場条例の一部を改正する条例において,指定管理者制度を導入したことから,9つの施設を一括して管理運営を行う指定管理者を指定するものでございます。 指定管理者につきましては,公募を行い,社団法人土浦市シルバー人材センターを選定いたしましたので,地方自治法第244条の2第6項の規定により,議会の議決をお願いするものでございます。 以上で追加上程されました議案の説明を終わります。よろしく御審議の上,御承認賜りますようお願いを申し上げます。  ―――――――――――――――――――――――――――― △日程第4.議員提出議案第4号及び日程第5.議員提出議案第5号 ○議長(内田卓男君) 次に,日程第4議員提出議案第4号個人所得課税における各種控除の縮小を行わないことを求める意見書提出について,及び日程第5議員提出議案第5号百里基地への米軍F15戦闘機訓練移転に反対する意見書提出についてを一括して議題といたします。 この際,提出議案の説明をお願いいたします。6番古沢喜幸君。  〔6番 古沢喜幸君登壇〕 ◆6番(古沢喜幸君) ただいま上程されました議員提出議案第4号及び第5号について御説明申し上げます。 まず初めに,議員提出議案第4号個人所得課税における各種控除の縮小を行わないことを求める意見書提出についてを御説明申し上げます。 本案は,政府税制調査会の基礎問題小委員会は,本年6月に「個人所得課税に関する論点整理」を取りまとめました。今後,この論点整理に基づき,2006年度以降の税制改正案が検討されることになります。しかしながら,「論点整理」は給与所得控除の縮小,特定扶養控除及び配偶者控除の廃止など,勤労者世帯を中心に大規模な増税につながる内容が列挙されております。特に給与所得控除については,給与生計者の必要経費概算控除という性格にとどまらず,資産所得等との担税力格差に配慮した控除であること等を鑑みれば,縮小すべきものではありません。 家計の税,保険料負担は,社会保険料,雇用保険料の引き上げ,老年者控除及び配偶者特別控除の廃止など,ここ数年の税制や社会保障制度の改定によって,年々重くなっております。さらに2006年1月からは,所得税及び住民税の「定率減税」が半減され,それ以降,全廃の予定であります。定率減税の廃止及び各種所得控除の縮小が地域住民の暮らしを直撃することにより,消費を冷え込ませ,ひいては地域経済の回復基調の足取りに深刻な影響を及ぼすことが強く懸念されています。 よって,国に対して,個人所得課税における各種控除等の縮小・廃止ではなく,公平,公正で国民の納得できる税制を確立することを求める意見書を提出されるよう,意見書案を添えて議員提出議案として提出するものであります。 次に,議員提出議案第5号百里基地への米軍F15戦闘機移転に反対する意見書提出についてでございますが,本案は,日米両政府は10月29日,日米安全保障会議を開き,在日米軍再編の中間報告を合意しました。中間報告では,航空自衛隊百里基地に米軍嘉手納基地のF15戦闘機の訓練を移転することが明らかとなりました。百里基地は,既に日米地位協定に基づく日米共同使用基地となっており,新たな訓練の受け入れは米軍との一体化を一段と強化するものであります。 この間,百里基地の訓練は激しさを増し,昨年の飛行回数は4万4,000回と過去10年間の最高を記録しました。騒音は居住環境基準値の70W,Wはうるささ指数をあらわしますが,70Wをはるかに超える83から93Wというすさまじさであり,自衛隊基地の中で全国ワースト1の騒音の状況です。米軍訓練移転によって,その騒音はさらに深刻なものとなることが予想をされるとともに,官民共用化計画にも重大な影響を及ぼしかねません。 この移転計画は,関係市町村に対して事前説明や意見聴取も一切なく発表されたもので,茨城県を含む14都道府県の知事で構成する渉外知事会が要請してきた「情報提供」,「事前の関係自治体の意見聴取」を踏みにじるものであります。11月21日,小川町長と町議会議員全員が防衛庁施設局を訪れ訓練移転反対の申し入れを行いました。鉾田市長,行方市長も小川町と連携し反対の取り組みを行うことを表明しております。 よって国に対して百里基地への米軍F15戦闘機の訓練移転を行わないよう強く要請する旨の意見書を提出されたく,意見書案を添えて議員提出議案として提出するものであります。 以上よろしく御審議の上,御承認くださいますようお願いをいたします。 ○議長(内田卓男君) 以上で上程されました議案の説明は終わりました。 暫時休憩いたします。休憩中に議会運営委員会を開催いたします。   午後 4時43分休憩  ――――――――――――――――――――――――――――   午後 5時08分再開 ○議長(内田卓男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほど開催いたしました議会運営委員会の審議結果を委員長から報告願います。 議会運営委員長の報告  〔議会運営委員長 福田一夫君登壇〕 ◆議会運営委員長(福田一夫君) 先ほど開催いたしました,議会運営委員会の審議の結果を御報告申し上げます。 議事日程の都合により,本日の会議日程について審議いたしました。結果,本日の会議は延会とし,明日,議案質疑を行うことに決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(内田卓男君) お諮りいたします。議会運営委員会委員長からの報告のとおり,本日の会議はこの程度にとどめ,明15日に議案質疑を行いたいと存じますが,これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって,本日はこれにて延会することに決しました。 なお,本日お手元に配付してあります委員会開催日程につきましては変更させていただきますので,明日事務局より配付いたさせます。  ―――――――――――――――――――――――――――― △次回の日程報告 ○議長(内田卓男君) それでは,次回の日程を申し上げます。 次回は明15日(木曜日)午前10時より本会議を再開し,議案質疑を行います。 本日はこれにて延会いたします。慎重な御審議誠にありがとうございました。   午後 5時10分散会...