そのほかにございませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
43
◯下路委員長 ないようですので、次に、
ハラスメント相談体制の
整備について、
議長から
発言を求められておりますので、
お願いをいたします。
半村議長。
44
◯半村議長 3点目に、
ハラスメント相談体制の
整備について御
報告いたします。
資料の5を御覧願います。
令和3年6月に
政治分野における
男女共同参画の推進に関する法律が一部
改正をされ、国及び地方公共団体は、
政治分野における
男女共同参画の推進に資するよう、性的な言動、妊娠または出産に関する言動等に起因する問題に関わる相談体制の
整備等の施策を講ずるものとされました。
本
議会においても、
ハラスメント相談体制を
整備するため、4月1日から弁護士によるハラスメント相談窓口を
設置することといたしました。
具体的には、
議員間におけるセクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児、介護に関するハラスメント、パワーハラスメント等に関する相談に対応いたします。
次に、相談、対応の流れは、図に示したように、
議員から直接弁護士に相談していただきます。相談を受けた弁護士は、関係者から聞き取り等の必要な
調査を行い、
議長に
報告いただくこととしております。
本
県議会においても
ハラスメント相談体制を
整備するため、本年4月1日から弁護士によるハラスメント相談窓口を
設置することといたしましたので、各
会派においては、
所属議員への周知を
お願いいたします。
詳細は
事務局から
説明させますので、よろしく
お願いいたします。
45
◯下路委員長 議会事務局長、今の相談体制の
整備ということで、
手続等御
説明を
お願いします。
46
◯下山田議会事務局長 それでは、御
説明いたします。
資料5を御覧願います。
初めに、1の概要につきましては、ただいま
議長から御
説明があったとおりでございます。
次に、2の相談対象者でございますが、
県議会議員を対象といたします。
次に、3の相談内容でございますが、
議員間におけるセクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児、介護に関するハラスメント、パワーハラスメントの相談に対応いたします。
次に、4の相談対応の流れでございますが、まず、ハラスメントによる被害を申し立てる
議員、申立
議員が相談員の弁護士に相談をいたします。相談を受けた弁護士は、関係者からの聞き取り等の必要な
調査を行い、
調査内容やハラスメント等の有無、必要な被害防止措置等の事実に関する
意見等を取りまとめ、
議長に
報告を行うとともに、必要に応じて、申立
議員に申立人が自らとるべき措置等の助言を行います。
さらに、
報告を受けた
議長は、弁護士の
意見を踏まえ、必要と認める場合には、ハラスメントをした相手方の
議員に注意喚起を行います。それでもハラスメントがやまない場合には勧告を行い、勧告にも応じない場合は、必要な事項を公表することができることといたします。
なお、勧告、公表等を行う場合は、必要に応じて
会派代表者等で構成する協議等の場で協議、決定を行うものといたします。
次に、5の茨城
県議会ハラスメント相談窓口でございますが、開設日は本年4月1日とし、相談員は、県弁護士会から推薦をいただいた茂手木克好弁護士でございます。
相談
方法は、記載の連絡先に
電話等で相談申込みの上、面談等により相談を実施いたします。
説明は以上でございます。
47
◯下路委員長 ありがとうございます。
次に、
委員会室における水分補給について、
議長から
発言を求められておりますので、
お願いをいたします。
半村議長。
48
◯半村議長 委員会室における水分補給について申し上げます。
昨年の第4回
定例会から、健康管理のため、議場において
議員及び出席
説明者の水分補給を可能としたところですが、
委員会室での
取扱いについてはこれまで明確でなかったため、
委員会室においても議場と同じ
取扱いとし、出席
説明者も水分補給を可能といたしますので、よろしく
お願いをいたします。
以上でございます。
49
◯下路委員長 次に、次回3月26日の
議会運営委員会の開会時刻について申し上げます。
議会運営委員会の開会時刻は、午前11時30分といたしますので、よろしく
お願いをいたします。
ほかに何かございますか。
金子委員。
50
◯金子委員 ハラスメント相談体制についてお伺いしたいんですが、これに関しましては、ハラスメントというこの事象に対して、
男女共同参画の立場で、ハラスメントの相談ということで名のっておりますが、この趣旨に関しては、
男女共同参画、いわゆるそういう女性、男性の
議員間の出来事以外の、この
議会を包含する様々な事象についてもこれは対象になってくるのかどうかの
確認を
お願いいたします。
51
◯下路委員長 議会事務局。
52 ◯小野瀬
議会事務局次長兼総務課長 ハラスメント防止については、昨年も全国
議長会の研修のビデオを各
議員さんのほうに御覧いただいたと思うんですけど、一応、今回はパワハラとセクハラとマタハラというその辺の関係で対象としていまして、あくまでも
議員間での
お話ということで、例えば、定義なんですけど、パワハラとしては、いわゆるパワハラ法とか厚生労働省の指針とかありまして、その中で、3つの要素を満たすという形で定められておりまして、例えば、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上、必要──
議員さんですと業務上という部分の解釈がちょっとあれですけれども──業務上、必要かつ相当な範囲を超えたものにより、本人の就業環境が害されたものという形で定義がありますので、その辺に照らし合わせて、弁護士の先生のほうで判断していただくということになると思います。
53
◯金子委員 分かりました。
54
◯下路委員長 金子委員、今
説明があったように、弁護士に伝えるという、
議員間同士の弁護士ということで、一部条例の話もあるようですけれども、制定の話もあるようですけれども、弁護士を、窓口をつくるということでございますので、セクハラとか
議員間におけるトラブル、パワハラもそうだと思いますけれども、その勉強会なんかはこれから始まると思いますので、よろしいでしょうか。
55
◯金子委員 大丈夫です。
56
◯下路委員長 白田
委員。
57 ◯白田
委員 こういうことは、
議員として、みんな
議員は自制を持ってみんなやっている、言われるまでもなく。改めてこういうことをつくるのは、私は個人的に反対。これは、きちんと国で体制をつくることに決まっているの。
58 ◯小野瀬
議会事務局次長兼総務課長 冒頭の趣旨でも御
説明しましたけれども、平成3年に
政治分野における
男女共同参画の推進に関する法律というのが定められまして。
〔「令和3年」と呼ぶ者あり〕
59 ◯小野瀬
議会事務局次長兼総務課長 すみません。令和3年ですね。制定されまして、地方公共団体は相談体制の
整備とか研修を、そういう施策を講ずるということが規定されておりますので、一応本県でも、ほかの
県議会の状況なんかも
調査した上で、今回全国的な流れもございますので、体制
整備だけはしておこうということで御
報告申し上げた次第でございます。
60 ◯白田
委員 これ、
議員の威厳の問題だよな。みんなそういう自制は持って誰もやっていると思うんですよね、私はね。持っていると思っている。そういうことも踏まえて、あくまでも弁護士の人に相談すると、向こうに委ねて。それでいいのかどうか。
61 ◯小野瀬
議会事務局次長兼総務課長 白田
委員の御懸念についてなんですが、今回の茂手木弁護士、弁護士会のほうから推薦をいただいた形で、茂手木弁護士なんですが、例えば、いじめ問題とか、いわゆる人権の関係で活動されている方で、今回のハラスメントという部分で弁護士会のほうに相談しまして、人権問題等に明るい弁護士ということで推薦をいただきましたので、個別事案に応じて御判断いただけると思いますので、御理解いただければと思います。
62
◯下路委員長 委員、今、
議長からも御
発言がありましたけれども、1日から一応窓口を
設置するということで
議長のほうからありますので、それ以上に何に当たるかということも含めて、白田
委員の。
63 ◯白田
委員 設置するとかどうのこうのじゃない。まだ、みんな、誰も認めてない。
64
◯下路委員長 議長、どうすればよろしいでしょうか。私の範疇外です。
65
◯半村議長 今の白田
委員から、
議員では、自ら、みんな気をつけながら、そういうハラスメントとかそういうことはつくらなくても大丈夫だぞというような話もありますけれども、今
事務局でも話があったように、国のほうでもという話でありましたから、私のほうで
発言をさせていただいて、
設置したいというようなことで
お話をしたところであります。皆さんで御協議いただいて、国のほうでもやっている、違う県でもやっているということになりますと、茨城県でもどうかなと思うので、その辺をひとつ御検討いただきたいというふうに私は思っています。
66
◯下路委員長 どのように諮ったらよろしいでしょうか。それとも、一回、今
議長の御
発言ありました、私云々の判断等はまた置いておきまして、それぞれ各
会派もございますので、それぞれの
意見を集約した上で議論をするのか、それともこのままということになるか。
67 ◯白田
委員 だって、ほかの県でどういった形になって、詳しくは全然分かっていないんだ。
68 ◯小野瀬
議会事務局次長兼総務課長 ちょっとデータは古いんですが、昨年の6月時点で相談窓口
設置済みの
議会が9府県ございました。その時点で、検討中が14府県ということで、大体47都道府県中半分の
議会が
設置、あるいは
設置に向けた検討をしてきたという状況でございまして、ただ、最近、令和4年の12月に国の地方制度
調査会でも、やっぱり
議会に多様な人材が参画して、住民に開かれた地方
議会の実現に向けた対応方針というのが定められておりまして、その中に、
議員活動を行う上でのハラスメント防止のための第三者窓口の
設置であるとか、あるいは、先週、3月15日なんですけど、全国
議長会で多様な人材が輝く
議会のための懇談会の
報告書が取りまとめられておりまして、その中で、多様な人材が働きやすい
議会にするための方策として、ハラスメント防止のための相談窓口の
設置が明記されているという状況もございました。
こういった流れであるとか、あと、県内の市町村を見ますと、昨年の12月に結城市であるとか、今年の2月に阿見町とか、今開会中の水戸市の3月の
議会などでも、ハラスメント対応を求める条例の制定等々の流れがございますので、そういった機運の高まりに応じて今回
設置してはどうかということで御
報告したものでございます。御理解のほど
お願いいただければと思います。
69 ◯白田
委員 ほかの県を見て、ほかの県でやった、中身が我々分からない。
70
◯下路委員長 常井委員。
71
◯常井委員 今の関連ですけど、これって
議運にかける話、本来的な
議運の事項じゃないんでしょう。
議長がどう判断するかという話だから、今のような
意見をここでせっかく披露して
意見が出たんだから、
議長が各
会派にこういう意向を示して、その
意見聴取してやっていけばいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。
72
◯下路委員長 今の
常井委員のほうから
お話がありました。私自身もそう思いますけれども、
議長からの
報告ということで今
報告をさせいただきました。ただ、その
報告を受けた中で様々な
意見が出たということでありますので、
議長のほうでもう一度
会派のほうに一度御
説明をさせていただいて、ということは可能でしょうか。ひっくり返す云々とかいうことじゃなくて。
議長。
73
◯半村議長 今の
議運の
委員長のほうからそういう
お話がございました。こういう
お話をするときに、今、白田
委員から話があったように、例えば、
設置したところでこういう問題があったよとか、47都道府県で何県あるとか、こういう話を
質問する前にもし提示できればそういうのを提示してもらって、そして皆さんで、
議運のほうではこういうのを
設置したいんだけどと私が
お話ししたときに、それを
参考にしてできるような体制をつくってほしいなというふうに思いますので、その件については、各派へと
お願いをしながら進めてまいりたいと思いますので、白田
委員、それでひとつ
お願いしたいと思います。
74
◯下路委員長 今、
議長のほうから御
発言がありました。
報告事項ということで聞かせていただいて、その上で、
議運で
議長のほうからそのことを各
会派に御
説明をしてはいかがかというようなことにさせていただいて、それに対して、今
議長が、そのようにするということでございますので、そのようにしたいというふうに思います。よろしいでしょうか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
75
◯下路委員長 ありがとうございます。
ほかにございますか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
76
◯下路委員長 特にないようですので、以上をもちまして、本日の
議会運営委員会を
閉会いたします。ありがとうございました。
午後0時2分
閉会
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