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令和6年議会運営委員会  本文 開催日: 2024-03-19

  • "物流問題調査特別委員会設置"(/)
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  1. 茨城県議会 2024-03-19
    令和6年議会運営委員会  本文 開催日: 2024-03-19


    取得元: 茨城県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前11時29分開議 ◯下路委員長 ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。      ─────────────────────────────── 2 ◯下路委員長 初めに、本日の委員会記録署名委員指名いたします。  齋藤委員黒部委員お願いをいたします。      ─────────────────────────────── 3 ◯下路委員長 次に、諸報告に入ります。  初めに、調査特別委員会設置について、議長から発言を求められておりますので、お願いをいたします。  半村議長。 4 ◯半村議長 私から、初めに、調査特別委員会設置について申し上げます。  資料1を御覧願います。  人口減少の進展に伴い、様々な業界で人手不足が深刻化する中、自動車運転業務の労働時間に上限規制が適用されることに伴う、いわゆる2024年問題が困窮の状況に追い打ちをかけようとしております。  特に、公共交通物流分野においては、事業者がその影響を大きく受け、経営の維持に不安を抱えているほか、サービスの利用者にとっても、移動の足や物の配送といった日常生活に不可欠な要素への影響が懸念されており、総じて県民生活への影響は甚大と言わざるを得ません。  そうした中、国や県における法制度や計画の理念なども踏まえ、県民生活に不可欠なインフラである地域公共交通物流のシステムが、人口減少社会にあっても持続的にその機能を発揮するため、公共交通及び物流に関する諸方策の在り方について調査、検討を行う必要があると考えます。  そこで、交通政策物流問題調査特別委員会を、今定例会最終日の3月26日の本会議において設置し、委員15名の選任と正副委員長指名を行いたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。  以上でございます。 5 ◯下路委員長 ありがとうございます。  次に、本日の本会議順序について報告願います。  議会事務局長。 6 ◯下山田議会事務局長 本日の本会議順序について御説明いたします。
     資料2を御覧願います。  会議を宣告して、直ちに議事日程に入ります。  日程第1 第1号議案ないし第20号議案及び第73号議案ないし第92号議案を一括上程して、各常任委員会委員長から報告を求めます。  次に、同議案予算特別委員会に再付託することを諮ります。  日程第2 休会の件を議題として、3月21日及び22日は予算特別委員会のため、25日は県有施設県出資団体等調査特別委員会のため、それぞれ休会とすることを諮って散会を宣告いたします。  以上でございます。 7 ◯下路委員長 以上の諸報告について、何か御質問等がございましたらお願いをいたします。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕      ─────────────────────────────── 8 ◯下路委員長 特にないようですので、議事に入ります。  初めに、3月26日の本会議順序について説明を願います。  議会事務局長。 9 ◯下山田議会事務局長 3月26日の本会議順序について御説明いたします。  資料3を御覧願います。  開議を宣告して、諸般報告を行います。  監査委員から、定期監査等の結果及び財政的援助団体等監査の結果が報告されましたので、これを配付した旨を報告して議事日程に入ります。  日程第1 議第1号、第1号議案ないし第108号議案報告第1号及び報告第2号並び請願を一括上程して、各常任委員会委員長及び予算特別委員会委員長からそれぞれ報告を求めた後、採決いたします。  採決方法につきましては、26日に申し上げます。  日程第2 第109号議案教育委員会教育長の任命についてを上程して、委員会付託省略簡易採決で諮った後、採決いたします。  採決方法につきましては、26日に申し上げます。  日程第3 交通政策物流問題調査特別委員会設置の件を議題として、委員会設置簡易採決で諮った後、委員選任及び正副委員長指名について諮ります。  採決方法につきましては、26日に申し上げます。  日程第4 請願継続審査の件、日程第5 閉会事務調査の件を一括して議題として、一括簡易採決いたします。  日程第6 3月22日までに受理した請願請願文書表第3綴のとおり所管常任委員会付託の上、閉会中の継続審査に付することを諮ります。  日程第7 常任委員会委員選任及び同正副委員長指名の件について諮った後、閉会を宣告いたします。  説明は以上でございます。 10 ◯下路委員長 ただいまの説明について、何か御意見等がございましたらお願いをいたします。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 11 ◯下路委員長 特にないようですので、説明のとおり決しました。  次に、茨城県議会会議規則及び議会運営についての申合せ事項の一部改正について申し上げます。  地方自治法の一部改正等により、本年4月から、議案提出並びに請願提出オンライン化が可能となりますことから、所要改正を行うものでございます。  私のほうで案を作成いたしましたので、事務局から説明をさせます。  議会事務局長。 12 ◯下山田議会事務局長 それでは、御説明いたします。  資料4を御覧願います。  初めに、1の趣旨につきましては、ただいま委員長から御説明があったとおりでございます。  次に、2の会議規則改正案でございます。  (1)地方自治法改正を踏まえた改正につきましては、オンラインによる議案提出が可能となりますことから、従来の連署に加え、記名を認めるものでございます。  また、(2)の2つ目の丸、修正の動議及び懲罰動議についても、議案提出オンライン化に併せ、連署に加え、記名を認めるものでございます。  次に、2ページの中段、3 議会運営についての申合せ事項改正案でございます。  議案及び請願陳情提出について、地方自治法改正によりオンラインでの提出が可能となりますことなどから、表の左側下線部になりますが、従来の書面による提出に加え、電磁的方法による提出も可能である旨、それぞれ明記するものでございます。  なお、本人等からの提出であるかについては、必要に応じて事務局電話等確認いたします。  4の施行日ですが、地方自治法改正に併せ、本年4月1日でございます。  続きまして、4ページの参考を御覧願います。  請願陳情につきましては、先般、請願陳情取扱いに当たっての留意事項についてに、オンライン提出を可能とする規定を追加するとともに、取扱いの実態に合わせて所要改正をしてございます。  改正の内容といたしましては、請願陳情に関する個人情報取扱い参考資料として写真等が添付されていた場合の取扱い陳情所管委員会参考送付しない場合の事例の追加でございます。  下段が新旧対照表でございますので、後ほど御覧おき願います。  今後、請願陳情オンライン提出が可能となることにつきまして、議会ホームページ等県民に広く周知してまいります。  説明は以上でございます。 13 ◯下路委員長 ただいまの説明に対して、何か御意見等がございましたらお願いをいたします。  戸井田委員。 14 ◯戸井田委員 会議規則の一部改正の中での電磁的方法のことの確認なんですけど、電子的方法というと、電子機器を使った提出ができるということなんですが、この中にはメールも含まれるのか、そして、電磁的方法の中には、SNS、いわゆるソーシャルネットワークも含まれると解釈するわけでありますが、そこら辺の確認をちょっとお願いしたいと思います。 15 ◯横山議事課長 今の戸井田委員からの御質問にお答えいたします。  電磁的方法といたしましては、まず、議員から発議のあります議案提出につきましては、WowTalk、または電子メールということを想定しております。  一般県民の方からの請願提出につきましては、電子メールまでを想定しておりまして、SNS等については、まだこちらについては想定していないところでございます。 16 ◯戸井田委員 ありがとうございます。了解しました。 17 ◯下路委員長 よろしいですか。  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 18 ◯下路委員長 それでは、御意見がないようですので、茨城県議会会議規則改正につきまして、資料4の3ページにより、本委員会により、委員長名で発議することに御異議はございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 19 ◯下路委員長 異議がないようですので、そのように決しました。  次に、申合せ事項改正については、資料4の2ページ、3に記載の委員長案のとおりにすることで御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 20 ◯下路委員長 異議がないようですので、そのように決しました。      ─────────────────────────────── 21 ◯下路委員長 次に、その他に入ります。  ここで、議長から発言を求められておりますので、お願いをいたします。 22 ◯半村議長 発言通告書に基づく質問質疑順序及び早退届事前提出について申し上げます。  まず、発言通告書に基づく質問質疑順序についてでありますが、去る3月7日の一般質問質疑において、発言通告書に記載された項目の順序と、質問質疑において発言された順序が逆になった事例が見受けられましたので、通告書に基づき発言いただきますように御注意をお願いいたします。  次に、早退届事前提出についてであります。  会議規則に基づき、議員早退しようとするとき、あらかじめ議長に届け出ることとされておりますが、今定例会において、事前に届け出ることなく早退する議員が見受けられましたので、事前提出について、改めてよろしくお願いしたいというふうに考えております。  以上でございます。 23 ◯下路委員長 坂本副委員長。 24 ◯坂委員 大変失礼しました。3月7日、私のほうで順序の順番を間違えてしまいまして、大変御迷惑をおかけしました。失礼いたします。 25 ◯下路委員長 私からも、3月11、12日と、本会議の3こま目でございますけれども、早退をすることになりました。事前議長のほうには伝えましたけれども、届出を正式に出していないということでございますので、このことも重く受け止めて、再犯しないように、肝に銘じるとともに、ほかの会派等もその対処を徹底していきたいというふうに思っておりますので、大変御迷惑をかけました。  金子委員。 26 ◯金子委員 私も3月12日、早退をいたしまして、その早退届出を出すことが、認識が甘かったです。大変申し訳ございませんでした。以後、徹底いたします。 27 ◯下路委員長 ただいま議長から御発言がございましたが、今回につきましては、各会派において、所属議員に周知されますようお願いをいたします。  私の考えでございますけど、SideBooksのほうにもマニュアル等ございまして、電磁的というか、デジタルで提出することも可能だというふうに思います。  また、これは本会議ばかりではなくて委員会もそうでございますけれども、書式の第1号から4号までございます。1号は本会議欠席、2号が早退、そして、3号が委員会欠席、4号が早退ということで、1から4号ございまして、これはSideBooksに入っております。これを事前に分かるときは提出していただく。それとは別に、各会派に、今後書式を備えつけていただいて、すぐ何かあったときには、それを書いて事務局提出していただくということも併せて考えたいというふうに思いますので、それでよろしいでしょうか。  常井委員。 28 ◯常井委員 今、早退届出の話になっていますけれども、無断欠席ですよね。それで、今回のこの県議会は、知事のああいうけががあって、初日だって出席でいくかどうか分からない中を、議会を重視して、病状を押して出てくれたと思って、非常に緊張感のある議会の中で代表質問一般質問をされてきたわけですよ。そのときに、我々も知事がどういう様態なのかというのを心配はしているわけですよ、議員一人一人が。そういう中で、議長席の右側のほうに二、三空席があるんですよ。今、陳謝はされたけれども、無断欠席だよ。議員としての、本来のやるべきこと、手続をしないで。手続がどうのこうのじゃないと思うんだよ。委員長として、議運委員長だよ、何かあったらどうするの、本会議中に。だから、職責を理解していないんだよ、あなたは。軽い形で、陳謝では済まないと思うんだ。責任の取り方をはっきりしないと、議運議会を運営しているわけだから、そこのトップがいないで、本当に何がおきるか分からないわけだから。その重責は、よくよく、しみじみ考えたほうがいいですよ。  以上、申し上げます。 29 ◯下路委員長 反論するわけでございませんけれども、副委員長もございまして、副委員長にも事前にお伝えをさせていただきました。十分に職責は理解しておりますが、いかんせん、私も一番大切な母の入院ということと手術が重なりまして、いかんともし難かった。手続をしなければ、母も入院、そして、手術もできなかった。そういうことも、諸事情もありまして、事前議長のほうにお話をさせていただいて、欠席をする、早退をする旨を報告させていただきました。  そういうことでありますので、議員会のほうでも責任の取り方等の今の発言もございましたので、いろいろとほかの委員会も含めて、私の左側空席もそうでございますけれども、それぞれの皆さん方に、これから今の緊張感を持ってこの議会を乗り切るということも含めて、皆さん方にも理解をしてもらって、私自身もしっかりと重責を理解した上で副委員長に託したつもりでありますけれども、そこまでの話だということも十分理解した上で、常井委員長お話を受けさせていただきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。 30 ◯常井委員 私は委員長じゃないですよ。           〔「今、委員長って。委員」と呼ぶ者あり〕 31 ◯常井委員 そうすると、2日、欠勤したわけでしょう。初日届出を出したんですね。2日目、最終日届出は出していないんでしょう。 32 ◯下路委員長 両方出ていません。 33 ◯常井委員 両方出していない。 34 ◯下路委員長 届出は出していません。 35 ◯常井委員 届出していない。 36 ◯下路委員長 はい。 37 ◯常井委員 完全に無断欠勤ですよね。 38 ◯下路委員長 はい。 39 ◯常井委員 みんな諸般事情はあるわけだ、誰も。だから、その手続をきちんとして。 40 ◯下路委員長 そのようにするように今後いたします。 41 ◯常井委員 やってもらわないとまずいということだ。 42 ◯下路委員長 はい。分かりました。ありがとうございます。
     そのほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 43 ◯下路委員長 ないようですので、次に、ハラスメント相談体制整備について、議長から発言を求められておりますので、お願いをいたします。  半村議長。 44 ◯半村議長 3点目に、ハラスメント相談体制整備について御報告いたします。  資料の5を御覧願います。  令和3年6月に政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が一部改正をされ、国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に資するよう、性的な言動、妊娠または出産に関する言動等に起因する問題に関わる相談体制の整備等の施策を講ずるものとされました。  本議会においても、ハラスメント相談体制整備するため、4月1日から弁護士によるハラスメント相談窓口を設置することといたしました。  具体的には、議員間におけるセクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児、介護に関するハラスメント、パワーハラスメント等に関する相談に対応いたします。  次に、相談、対応の流れは、図に示したように、議員から直接弁護士に相談していただきます。相談を受けた弁護士は、関係者から聞き取り等の必要な調査を行い、議長報告いただくこととしております。  本県議会においてもハラスメント相談体制整備するため、本年4月1日から弁護士によるハラスメント相談窓口を設置することといたしましたので、各会派においては、所属議員への周知をお願いいたします。  詳細は事務局から説明させますので、よろしくお願いいたします。 45 ◯下路委員長 議会事務局長、今の相談体制の整備ということで、手続等御説明お願いします。 46 ◯下山田議会事務局長 それでは、御説明いたします。  資料5を御覧願います。  初めに、1の概要につきましては、ただいま議長から御説明があったとおりでございます。  次に、2の相談対象者でございますが、県議会議員を対象といたします。  次に、3の相談内容でございますが、議員間におけるセクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児、介護に関するハラスメント、パワーハラスメントの相談に対応いたします。  次に、4の相談対応の流れでございますが、まず、ハラスメントによる被害を申し立てる議員、申立議員が相談員の弁護士に相談をいたします。相談を受けた弁護士は、関係者からの聞き取り等の必要な調査を行い、調査内容やハラスメント等の有無、必要な被害防止措置等の事実に関する意見等を取りまとめ、議長報告を行うとともに、必要に応じて、申立議員に申立人が自らとるべき措置等の助言を行います。  さらに、報告を受けた議長は、弁護士の意見を踏まえ、必要と認める場合には、ハラスメントをした相手方の議員に注意喚起を行います。それでもハラスメントがやまない場合には勧告を行い、勧告にも応じない場合は、必要な事項を公表することができることといたします。  なお、勧告、公表等を行う場合は、必要に応じて会派代表者等で構成する協議等の場で協議、決定を行うものといたします。  次に、5の茨城県議会ハラスメント相談窓口でございますが、開設日は本年4月1日とし、相談員は、県弁護士会から推薦をいただいた茂手木克好弁護士でございます。  相談方法は、記載の連絡先に電話等で相談申込みの上、面談等により相談を実施いたします。  説明は以上でございます。 47 ◯下路委員長 ありがとうございます。  次に、委員会室における水分補給について、議長から発言を求められておりますので、お願いをいたします。  半村議長。 48 ◯半村議長 委員会室における水分補給について申し上げます。  昨年の第4回定例会から、健康管理のため、議場において議員及び出席説明者の水分補給を可能としたところですが、委員会室での取扱いについてはこれまで明確でなかったため、委員会室においても議場と同じ取扱いとし、出席説明者も水分補給を可能といたしますので、よろしくお願いをいたします。  以上でございます。 49 ◯下路委員長 次に、次回3月26日の議会運営委員会の開会時刻について申し上げます。  議会運営委員会の開会時刻は、午前11時30分といたしますので、よろしくお願いをいたします。  ほかに何かございますか。  金子委員。 50 ◯金子委員 ハラスメント相談体制についてお伺いしたいんですが、これに関しましては、ハラスメントというこの事象に対して、男女共同参画の立場で、ハラスメントの相談ということで名のっておりますが、この趣旨に関しては、男女共同参画、いわゆるそういう女性、男性の議員間の出来事以外の、この議会を包含する様々な事象についてもこれは対象になってくるのかどうかの確認お願いいたします。 51 ◯下路委員長 議会事務局。 52 ◯小野瀬議会事務局次長兼総務課長 ハラスメント防止については、昨年も全国議長会の研修のビデオを各議員さんのほうに御覧いただいたと思うんですけど、一応、今回はパワハラとセクハラとマタハラというその辺の関係で対象としていまして、あくまでも議員間でのお話ということで、例えば、定義なんですけど、パワハラとしては、いわゆるパワハラ法とか厚生労働省の指針とかありまして、その中で、3つの要素を満たすという形で定められておりまして、例えば、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上、必要──議員さんですと業務上という部分の解釈がちょっとあれですけれども──業務上、必要かつ相当な範囲を超えたものにより、本人の就業環境が害されたものという形で定義がありますので、その辺に照らし合わせて、弁護士の先生のほうで判断していただくということになると思います。 53 ◯金子委員 分かりました。 54 ◯下路委員長 金子委員、今説明があったように、弁護士に伝えるという、議員間同士の弁護士ということで、一部条例の話もあるようですけれども、制定の話もあるようですけれども、弁護士を、窓口をつくるということでございますので、セクハラとか議員間におけるトラブル、パワハラもそうだと思いますけれども、その勉強会なんかはこれから始まると思いますので、よろしいでしょうか。 55 ◯金子委員 大丈夫です。 56 ◯下路委員長 白田委員。 57 ◯白田委員 こういうことは、議員として、みんな議員は自制を持ってみんなやっている、言われるまでもなく。改めてこういうことをつくるのは、私は個人的に反対。これは、きちんと国で体制をつくることに決まっているの。 58 ◯小野瀬議会事務局次長兼総務課長 冒頭の趣旨でも御説明しましたけれども、平成3年に政治分野における男女共同参画の推進に関する法律というのが定められまして。              〔「令和3年」と呼ぶ者あり〕 59 ◯小野瀬議会事務局次長兼総務課長 すみません。令和3年ですね。制定されまして、地方公共団体は相談体制の整備とか研修を、そういう施策を講ずるということが規定されておりますので、一応本県でも、ほかの県議会の状況なんかも調査した上で、今回全国的な流れもございますので、体制整備だけはしておこうということで御報告申し上げた次第でございます。 60 ◯白田委員 これ、議員の威厳の問題だよな。みんなそういう自制は持って誰もやっていると思うんですよね、私はね。持っていると思っている。そういうことも踏まえて、あくまでも弁護士の人に相談すると、向こうに委ねて。それでいいのかどうか。 61 ◯小野瀬議会事務局次長兼総務課長 白田委員の御懸念についてなんですが、今回の茂手木弁護士、弁護士会のほうから推薦をいただいた形で、茂手木弁護士なんですが、例えば、いじめ問題とか、いわゆる人権の関係で活動されている方で、今回のハラスメントという部分で弁護士会のほうに相談しまして、人権問題等に明るい弁護士ということで推薦をいただきましたので、個別事案に応じて御判断いただけると思いますので、御理解いただければと思います。 62 ◯下路委員長 委員、今、議長からも御発言がありましたけれども、1日から一応窓口を設置するということで議長のほうからありますので、それ以上に何に当たるかということも含めて、白田委員の。 63 ◯白田委員 設置するとかどうのこうのじゃない。まだ、みんな、誰も認めてない。 64 ◯下路委員長 議長、どうすればよろしいでしょうか。私の範疇外です。 65 ◯半村議長 今の白田委員から、議員では、自ら、みんな気をつけながら、そういうハラスメントとかそういうことはつくらなくても大丈夫だぞというような話もありますけれども、今事務局でも話があったように、国のほうでもという話でありましたから、私のほうで発言をさせていただいて、設置したいというようなことでお話をしたところであります。皆さんで御協議いただいて、国のほうでもやっている、違う県でもやっているということになりますと、茨城県でもどうかなと思うので、その辺をひとつ御検討いただきたいというふうに私は思っています。 66 ◯下路委員長 どのように諮ったらよろしいでしょうか。それとも、一回、今議長の御発言ありました、私云々の判断等はまた置いておきまして、それぞれ各会派もございますので、それぞれの意見を集約した上で議論をするのか、それともこのままということになるか。 67 ◯白田委員 だって、ほかの県でどういった形になって、詳しくは全然分かっていないんだ。 68 ◯小野瀬議会事務局次長兼総務課長 ちょっとデータは古いんですが、昨年の6月時点で相談窓口設置済みの議会が9府県ございました。その時点で、検討中が14府県ということで、大体47都道府県中半分の議会設置、あるいは設置に向けた検討をしてきたという状況でございまして、ただ、最近、令和4年の12月に国の地方制度調査会でも、やっぱり議会に多様な人材が参画して、住民に開かれた地方議会の実現に向けた対応方針というのが定められておりまして、その中に、議員活動を行う上でのハラスメント防止のための第三者窓口の設置であるとか、あるいは、先週、3月15日なんですけど、全国議長会で多様な人材が輝く議会のための懇談会の報告書が取りまとめられておりまして、その中で、多様な人材が働きやすい議会にするための方策として、ハラスメント防止のための相談窓口の設置が明記されているという状況もございました。  こういった流れであるとか、あと、県内の市町村を見ますと、昨年の12月に結城市であるとか、今年の2月に阿見町とか、今開会中の水戸市の3月の議会などでも、ハラスメント対応を求める条例の制定等々の流れがございますので、そういった機運の高まりに応じて今回設置してはどうかということで御報告したものでございます。御理解のほどお願いいただければと思います。 69 ◯白田委員 ほかの県を見て、ほかの県でやった、中身が我々分からない。 70 ◯下路委員長 常井委員。 71 ◯常井委員 今の関連ですけど、これって議運にかける話、本来的な議運の事項じゃないんでしょう。議長がどう判断するかという話だから、今のような意見をここでせっかく披露して意見が出たんだから、議長が各会派にこういう意向を示して、その意見聴取してやっていけばいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。 72 ◯下路委員長 今の常井委員のほうからお話がありました。私自身もそう思いますけれども、議長からの報告ということで今報告をさせいただきました。ただ、その報告を受けた中で様々な意見が出たということでありますので、議長のほうでもう一度会派のほうに一度御説明をさせていただいて、ということは可能でしょうか。ひっくり返す云々とかいうことじゃなくて。  議長。 73 ◯半村議長 今の議運委員長のほうからそういうお話がございました。こういうお話をするときに、今、白田委員から話があったように、例えば、設置したところでこういう問題があったよとか、47都道府県で何県あるとか、こういう話を質問する前にもし提示できればそういうのを提示してもらって、そして皆さんで、議運のほうではこういうのを設置したいんだけどと私がお話ししたときに、それを参考にしてできるような体制をつくってほしいなというふうに思いますので、その件については、各派へとお願いをしながら進めてまいりたいと思いますので、白田委員、それでひとつお願いしたいと思います。 74 ◯下路委員長 今、議長のほうから御発言がありました。報告事項ということで聞かせていただいて、その上で、議運議長のほうからそのことを各会派に御説明をしてはいかがかというようなことにさせていただいて、それに対して、今議長が、そのようにするということでございますので、そのようにしたいというふうに思います。よろしいでしょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 75 ◯下路委員長 ありがとうございます。  ほかにございますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 76 ◯下路委員長 特にないようですので、以上をもちまして、本日の議会運営委員会閉会いたします。ありがとうございました。                 午後0時2分閉会 Copyright © Ibaraki Prefectural Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...