平田村議会 2021-09-14
09月14日-02号
○議長(
吉田好之君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 報告第2号、報告第3号、報告第4号、報告第5号の4報告については、採決は不要ですので、ご了承願います。 これで報告第2号から報告第5号まで終わります。
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△日程第6 承認第10号の質疑、採決
○議長(
吉田好之君) 日程第6、承認第10号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて(専決第10号
損害賠償額の決定及び和解について)を議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。討論を省略し採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり承認することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、承認第10号は原案のとおり承認されました。
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△日程第7 認定第1号の質疑、討論、採決
○議長(
吉田好之君) 日程第7、認定第1号 令和2年度平田村
一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 5番、
高橋七重議員。
◆5番(
高橋七重君) 4点ほど伺いたいと思います。 まず1つ目、
農業振興事業の
パイプハウス事業について伺いたいと思います。 昨年度決算では、
試験栽培施設整備事業・
園芸作物パイプハウス設置事業補助金として事業費が474万9,002円で、設置棟数が6棟、受益戸数が23戸ということでした。それで210万円の支出をしています。その後の
常任委員会だったと思うんですが、事業は継続というふうにはなっていますけれども、予算がついていなかったことから質問すると、
予算計上はしていないけれども、要望があったときには
補正予算で対応すると答えています。しかし、実際には、要望があったにもかかわらず
補正予算は計上していなかったようです。理由は何でしょうか。
○議長(
吉田好之君)
産業建設課長。
◎
産業建設課長兼
農業委員会事務局長(大方憲一君) お答えいたします。 令和2年度の
パイプハウス設置事業については、年度内での生産者から要望等がありませんでしたので、予算の計上はしておりません。 また、議員おただしの実際には要望があったことについては、令和3年度に入ってからの要望であり、こちらの案件については、現在、
設置計画の内容を精査し、今後、
補正予算の計上を考えたいと思っておりますので、ご理解をお願いいたします。
○議長(
吉田好之君) 5番。
◆5番(
高橋七重君) 私は、要望した人から令和2年度の話を聞いたんですが、本当にいなかったんでしょうか。令和2年はなし。令和3年度はあったので、今、今後は対応するということでしたよね。どういうことなのか。 もし、補正で要望には対応すると言っておきながら計上しなかったのは、当然、農家の皆さんの気持ちを考えると、これは納得できるものではないと思うんですね。決算書から見ても1棟
当たり上限35万円の支出ですから、しかも
黒字決算なわけですから、基金への積立ても年度途中で何度もやっているわけですから、このぐらいの金額というのは何とかならなかったのかということなんです。あったんではないんですか、令和2年度は。
○議長(
吉田好之君)
産業建設課長。
◎
産業建設課長兼
農業委員会事務局長(大方憲一君) 先ほども申しましたが、令和2年度においては要望という形での生産者からの要請はございませんでした。 以上です。
○議長(
吉田好之君) 5番。
◆5番(
高橋七重君)
薬草栽培振興事業について伺います。
露地栽培については、令和2年度で終了すると。残りはハウス1棟のみの栽培とのことでした。説明では、いつまでもこのままではいいと思っていないと、どこかでけじめをつけなければならないということでした。 この事業に取りかかるときに、村長は、採算が取れないときには撤退すると言っていました。昨年の
予算議会のときに、今年度が最終年度になると言っていましたが、けじめをつけるのだったら今年いっぱいではないですか。
○議長(
吉田好之君)
産業建設課長。
◎
産業建設課長兼
農業委員会事務局長(大方憲一君) お答えいたします。 薬草の
試験栽培事業についてでありますが、本事業は葉たばこの廃作地や遊休農地の新たな転換作物として、平成28年から
奥羽大薬学部との共同研究により、
カンゾウ等の
栽培技術の確立と販路の確保や6次化商品の開発等の
試験研究を行ってきた事業であります。 昨年の第1
回議会定例会でも申し上げましたように、
カンゾウの
露地作物としての農家への定着は収益性や経営指針が確立されていなく、
振興作物として推進できない状況のため、令和2年度をもって
試験栽培を終了しましたが、5年間の
試験研究により、6次化商品として入浴剤や
薬膳カレーなど新商品の開発に成功し、道の駅ひらたを通して薬草の里ひらたを少なからず村内外にアピールできたと思っております。
育苗センターのハウスでの栽培の
カンゾウについては、
施設栽培として
露地栽培に比べ成績もよく経費もかからないことから、今後も栽培を継続し、平田村の
観光特産品の目玉として
商品開発を推進したいと考えておりますので、ご理解願います。
○議長(
吉田好之君) 5番。
◆5番(
高橋七重君)
パイプハウス1棟でやっていても採算が取れる事業にはなると思えないし、何よりもジュピアのハウスで作っていればいいというものじゃないと思うんです。それを農家に広く広めていかなければ、これをやった意味がないと思うんですね。そもそもジュピアでやる
ハウス試験栽培って、どんどん最初の頃と比べるといろんなものに変わってきているんですけれども、冬場の野菜作りに関しては、何品か生産者がついて作り始まったとは聞いていますが、この薬草に関しては露地でやっては駄目。今後、ハウスを希望する人がいるのかどうかというのを考えると、非常に疑問なんですね。やっぱりけじめをつけるなら、もう令和2年度、今年度でおしまいではないんですか。 実際には、薬草を商品化して道の駅で販売しているんですが、それの売行きなんかもどうなのかということで、採算取れているのかどうかということもちゃんと考えて事業を進めないといけないのではないかと思うんですが、どうでしょうか。
○議長(
吉田好之君)
産業建設課長。
◎
産業建設課長兼
農業委員会事務局長(大方憲一君) ハウスでの栽培につきましては、
露地栽培に比べまして、今ほど申し上げましたように、非常にいろんな
栽培技術を今後も検討できると思うんです。現在栽培中の
カンゾウにつきましては、収穫は植え付けてから3年くらいかかりますので、まだ収穫していませんけれども、収穫後に今度また二期作をやるときにおきましても、ハウスの利点ということでは、結構根っこが成績がよくて分けつしますので、そちら、ストロンというんですけれども、そういったものを利用しながら次期作を考えられますので、経費的にもかなり親の根っこを購入する必要がないため、栽培は経費は少なく継続できると思います。 また、栽培を継続するということにつきましては、やはり6次化商品としてかなりの
商品開発が、任意でありますが、できるスタイルで、今、道の駅と開発を詰めているところであります。 入浴剤、
薬膳カレーということで
商品開発化になっていますが、こちらの販売推進についても今後推進努力してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(
吉田好之君) ほかに質疑ありませんか。 5番。
◆5番(
高橋七重君) 3回目の質問をします。 だから、ハウスでやったとしても、それを村民が手を挙げる、じゃ私作ってみますという村民が、生産者が現れなかったら広がりを見せないので、いけないんじゃないかなと思うんですよね。もともとそれをやり始めた事業は、薬草を作ってもらって、それで収穫を上げて所得の向上にということになるんですから、ハウス1棟でやっていて評判がいいとかなんとかという問題ではないと思うんですね。もちろんそれも大事なことだと思うんですけれども、延々とこのままハウス1棟で村の管理でやっていていいのかということなんですよ。そういうことを聞いているんですけれども、それで村民に広がりを持たせることができるのか、生産者が広がっていくのかということです。
○議長(
吉田好之君) 村長。
◎村長(
澤村和明君) 今、先ほど課長の答弁にありましたように、6次化商品として入浴剤ですとか、あるいは
薬膳カレーですとか、そういうものが既に出来上がっております。それも少なくとも平田村産のそういうふうな薬草が入っているということで、皆さん、購入していただいたり、いろいろしております。ですから、その材料が、例えばソバなんかもそうですけれども、自分のところの村で作ったのばかりじゃなくても、平田村産のソバのあれを使ってやっていますので、平田村産というような宣伝もできるということがございますよね。 そういうふうなことで、今、主にお話ししているのは、その2つの6次化商品ですけれども、それはこれからもずっと販売続けていくわけですし、ですから当初
研究栽培をさせていただきました。結果的に、一般の皆さん方が
露地栽培でやっていっていただくには、やっぱり大変厳しいという判断を下したので、それは一応けじめを一つつけて、あとは村産の薬草であるということを守っていくために、
ハウス栽培はあそこで継続していきたいと、こういうことですので、一般の人に作らせないんだったらもうやめちまえというのは、ちょっと乱暴な議論だと私は思うんです。ですから、そこのところはご理解いただきたい。
○議長(
吉田好之君) ほかに質疑ありませんか。 5番。
◆5番(
高橋七重君)
農業振興事業の
地域おこし協力隊事業450万2,591円というのがありました。この中に
県外指導者旅費1万5,360円というのがありますが、この指導者は何を指導しに来村されたのか。その
県外指導者にかかっているのは、この旅費だけなんですね。普通、指導をお願いしたんだったらば、相場は分かりませんけれども、謝礼ぐらいは発生するのではないかなと思ったんですが、その記載はないんですね、お尋ねします。
○議長(
吉田好之君)
企画商工課長。
◎
企画商工課長(
阿部喜彦君) お答えいたします。 まず、このような発言通告をいただきましたことに対し、
常任委員会での私の
説明不足がありましたことをおわび申し上げます。
地域おこし協力隊事業での
県外指導者旅費1万5,360円ですが、
観光地域づくり法人の
観光アドバイザーをお招きし、本村の
観光事業における現状視察及び
意見交換を行いました。本来であれば謝礼等につきましても発生しますが、相手方のご厚意により旅費のみの支出となりましたので、ご報告させていただきたいと思います。 以上です。
○議長(
吉田好之君) 5番。
◆5番(
高橋七重君)
観光地域づくりアドバイザーという方、この方から、簡単でいいんですけれども、
観光地域づくりでどういう内容だったのか、もしくはすぐに生かせるか、期間がかかるとかという内容であったと思うんですけれども、どういった内容だったのか、その内容も簡単でいいので教えてください。
○議長(
吉田好之君)
企画商工課長、簡単に。
◎
企画商工課長(
阿部喜彦君) 簡単に申し上げます。 この
観光地域づくり法人という組織につきましては、
観光地域づくりの司令塔ということで、関係者による
観光地域づくりの現場を効率的に動かしていくための
プロジェクトマネジメント、いわゆるいろいろな
観光事業の取組の計画立案や関係者への合意形成、必要な資金調達、
予算執行管理、
スケジュール管理、また
PDCAサイクルの実施など、そういった
観光事業の今後の進め方等についてアドバイスをいただいているという内容で、いろいろと
意見交換をさせていただいたところでございます。
○議長(
吉田好之君) 5番。
◆5番(
高橋七重君) そうすると、今回、提出されている法人のいろんな資料ありましたよね。そういったものも、もしかしたら参考にされたということですか。
○議長(
吉田好之君)
企画商工課長。
◎
企画商工課長(
阿部喜彦君) 今回の公社化における部分につきましては、それを特定した形でこのアドバイザーの方にはご指摘はいただいておりませんが、平田村の今後の全体的な観光振興策全般についての将来的な方向性について、いろいろと
意見交換をさせ、いろいろとアドバイスをいただいているものと考えております。
○議長(
吉田好之君) 5番。
◆5番(
高橋七重君) 樹里庵の管理事業55万8,000円に関してお尋ねします。 説明では、樹里庵は今後も今まで以上に利活用していくというお話だったと思うんですが、この数年、かやぶき屋根の改修はしていませんよね。そのせいか、屋根のあちこちから草が生えていたり、一部ですが、カヤがなくなっていたり、ネットで応急処置をしているようなところもあったんですが、前回、屋根の改修作業をするときにも職人がなかなか見つからず、苦労したような話を聞いていました。今後このかやぶき屋根をどうするのか、かやぶき屋根を諦めるのか、それともそれに代わるもので屋根をふくのか、その辺を伺っておきたいと思います。
○議長(
吉田好之君)
企画商工課長。
◎
企画商工課長(
阿部喜彦君) それでは、お答えいたします。 議員おただしのとおり、現在、かやぶき職人を見つけることは大変困難でございます。改修費用も高額になることから、今後の改修計画としましては、かやぶき屋根ではなく、将来的に維持管理が容易な改修方法を現在検討しておりますので、ご理解お願いしたいと思います。
○議長(
吉田好之君) ほかに質疑ありませんか。 11番、
三本松和美議員。
◆11番(
三本松和美君) では、私は令和2年度平田村
一般会計歳入歳出決算の認定に対して、3点について質問をしたいと思います。 まず1点は、令和2年度決算意見書に性質別経費の内訳の経常経費額が示されておりません。経常経費額は幾らなのか。 2つ目は、経常経費の計算法として、財政担当者から経常収支比率84.1%を歳出総額54億4,000万円に掛ければ、おおよその経常経費が算出される説明があったように思います。しかし、計算額が違う。どうしても合うような数字が出ないような気がしております。実際はどのように経常経費を算出するのか、お願いします。 3点目は、令和2年度決算状況資料、決算カードでありますが、実質収支比率が11%になっております。これは相当額の住民サービスを削減したことになると私は考えますが、この考えはどうでしょうか。 この3点について伺います。
○議長(
吉田好之君)
総務課長。
◎
総務課長(
三本松利政君) お答えいたします。 1点目の決算統計に基づく経常経費は、28億4,609万1,000円であります。 2点目の
常任委員会の際、お配りしました決算カードの歳入の状況、経常一般財源等に経常経費充当した特定財源を加算しておりました。正しくは特定財源を除いて計上すべき数値でしたので、訂正しました資料を改めて本日配付をさせていただきました。 また、先日の
常任委員会の際、経常経費の算出について一部誤りと
説明不足がありましたことをおわび申し上げます。 それでは、経常経費の算出方法についてご説明いたします。 決算カードの性質別歳出の状況中、経常経費充当一般財源等を合算した値24億7,697万2,000円を経常経費比率86.9%で割り返しすると、経常経費を算出することができます。 なお、参考までに申し上げますが、平田村の令和元年度経常収支比率87.4%は、原発被災10町村を除いた49市町村中37番目に低く、全国市町村平均は93.6%であります。令和2年度決算では前年度より3.3%下がっているところでございます。 次に、3点目の実質収支比率は、おおむね3%から5%程度が望ましいと言われておりますが、財政規模、予算編成方針、当該決算年度の経済状況、国・県などの財政支援状況により影響されることが大きい指標となっています。 令和元年度決算における県内市町村の実質収支比率は、最大で52.5%、最小で1.9%となっています。実質収支比率をもって住民サービスの尺度とすることは困難であると考えております。
○議長(
吉田好之君) 11番。
◆11番(
三本松和美君) 1番、2番に関しては了解いたしました。 3番の実質収支比率11%に関してでありますが、確かに3%から5%が専門的な財政を見る方からしても、やはりそれが一番理想的なものだというふうには言っているわけですが、課長答弁も同じです。 しかし、実際には前年度も8%、今年度が11%というふうに、残していく金額が多くなっているということ。やはりこの部分というのは、あまり残してもよくないと。じゃ、全くゼロに近いようにしてもいいのかというと、そうでもないと。何かが起きたときに対応し切れないような状況であってはならないという部分があります。 今回の場合、令和2年度は
コロナ禍でもあったり、あるいは議会での出張懇談会なんかで、特に農業関係では暗渠排水関係を継続してほしいとか、農業用水の取水をハンドル化してほしいとか、あるいは学校給食をこの
コロナ禍の中で無料化をしてはどうなのかとか、また米価に関しても、今後も大きな問題に今年度もなりますけれども、この米価に関しても私自身も、この一般質問で5,000円くらいに上げたらどうだとか、いろいろと話は出た経過があったのはこの令和2年度です。 したがって、単純に計算しましても、もし5%程度までを村が対応したとすれば、約1億6,000万円程度のお金がこういったものに使える計算になるわけなんです。ですから、私はやはりこういった収支比率の面を先を見て、実際にはそれだけを残せる状況下にあったわけですから、対応できる状況下にあったわけですから、今のような要望を実現できたのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(
吉田好之君)
総務課長。
◎
総務課長(
三本松利政君) 決算で繰越額、実質収支が例年より多かったというふうなことでありますが、基本的に予算の考え方等については毎年説明を申し上げておりますが、例えばこども園、小・中学校の運営をはじめとして、ごみの処分、子育て、あと高齢者・障がい者の支援、道路、公園、水道や下水道の整備、維持管理など様々なサービスを行うために、それぞれ各事業について見積りを行っているところでございます。 基本的には、各事業、年度当初において何を行うかというものを積み上げたものを執行するということでありまして、その段階において各事業の優先順位、そういったものを精査をしながら進めたものでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。
○議長(
吉田好之君) 11番。
◆11番(
三本松和美君) 私も令和2年度でいろんな質問をしてきたわけですけれども、その際にやはり財政の流れを見ながら質問したつもりです。当時はかなり繰入金を使っている状況が予算の中ではありましたが、
補正予算ごとに繰入金額が元に戻っていく、元に戻しているというふうな状況下で、要するに財調のほうにどんどん積み上げられているというふうな状況下にありました。 ですから、やはりそういった流れを見て、そして財政はその収支比率なども先に読むこともできるはずなんです。ですから、そういった面での使い方を計算をして、そして、このような大事なことですね、議会からも要望があって、議会といいますか、議会に対して村民の皆さんが要望していることなどなど、学校問題にしても給食の問題にしても、皆、大事です。ですから、そういうものにそういった計算をしながら先を見て支出するのも、やり方ではないかと思うんです。そういうことも踏まえながら、今後やっていただきたいというふうに思っています。 以上です。
○議長(
吉田好之君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。討論を省略し採決したいと思いますが…… 〔「討論あり」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 討論に入ります。 討論は、まず本案に対し反対者の討論を求め、次に賛成者の討論を求め、さらに討論があれば反対討論、賛成討論を交互に行います。 初めに、本案に対して反対の討論を認めます。 5番、
高橋七重議員。
◆5番(
高橋七重君) 私は、令和2年度の予算には反対はしませんでした。しかし、この1年間の行財政執行を見て
黒字決算でありました。にもかかわらず、小さく細かいことですけれども、住民にとっては必要だからこそ要望したものであり、そこに応えていかなかったというのは、私は納得できません。 したがって、この決算には反対とします。
○議長(
吉田好之君) 次に、本案に対し賛成者の討論を認めます。 6番、佐藤孝雄議員。
◆6番(佐藤孝雄君) 私は、賛成の立場から討論いたします。 令和2年度は、前年度の災害復旧、またコロナ感染症対応に優先し、不安払拭に先手先手と対応し、村民の福祉向上イコール幸せの予算執行をした決算であると評価いたします。 それで、認定第1号には賛成いたします。
○議長(
吉田好之君) 次に、反対者の討論を求めます。 11番。
◆11番(
三本松和美君) 私も、今回のこの令和2年度平田村
一般会計歳入歳出決算の認定に対して、反対の立場で討論をいたします。 先ほどもやり取りをしてきましたが、収支比率でも大幅にアップして、財源的には1億円以上程度のものが可能になるような点も計算されていますし、しかも議会懇談会などで要請されている農業問題で、まさに排水問題や農業水路の関係も危険性があるので、安全に対応してもらえればという思い、あるいは
コロナ禍で学校給食などでも、この間だけでも700万円程度があれば無料化もできるというふうなこともあります。そういったもろもろの点で十分に対応できた決算額だったと私は思いますので、やはりそういった点を考えて賛成することはできません。
○議長(
吉田好之君) 次に、本案に対し賛成者の討論を求めます。 8番、阿部清議員。
◆8番(阿部清君) 通常業務、村長はじめ村職員が令和2年度は通常業務のほかにコロナという前代未聞の社会環境、社会的な不安、こうした状態で通常業務をこなしながら、さらにコロナの感染拡大をいかに防ぐかと、まさにそのための事業も、当然国からの支援もあり、この事業もこなしてきたわけです。そして、8月までには全村民に対しての
ワクチン接種、この件に対しても、当然、首長をはじめとして全職員の並々ならぬご苦労があったと思います。 そして、ここまで事業をやった中身に対して、私はむしろ平田村の職員が、ましてや
ワクチン接種においては、土日を返上して全職員が協力してやった姿を見るとき、むしろ今年度、この令和2年度の事業に関しては、反対する理由は一つもありません。むしろ感謝申し上げて賛成といたします。
○議長(
吉田好之君) 次に、反対者の討論を求めます。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) ないようですので、討論を終わります。 採決いたします。 この採決は起立により行います。 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立者 9人〕
○議長(
吉田好之君) 起立多数。 したがいまして、認定第1号は原案のとおり認定されました。
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△日程第8 認定第2号の質疑、採決
○議長(
吉田好之君) 日程第8、認定第2号 令和2年度平田村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。討論を省略して採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、認定第2号は原案のとおり認定されました。
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△日程第9 認定第3号の質疑、採決
○議長(
吉田好之君) 日程第9、認定第3号 令和2年度平田村
簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。討論を省略し採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、認定第3号は原案のとおり認定されました。
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△日程第10 認定第4号の質疑、採決
○議長(
吉田好之君) 日程第10、認定第4号 令和2年度平田村
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。討論を省略し採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、認定第4号は原案のとおり認定されました。
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△日程第11 認定第5号の質疑、採決
○議長(
吉田好之君) 日程第11、認定第5号 令和2年度平田村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。討論を省略し採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、認定第5号は原案のとおり認定されました。
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△日程第12 認定第6号の質疑、採決
○議長(
吉田好之君) 日程第12、認定第6号 令和2年度平田村
介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。討論を省略し採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、認定第6号は原案のとおり認定されました。
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△日程第13 議案第46号の質疑、討論、採決
○議長(
吉田好之君) 日程第13、議案第46号
蓬田岳森林公園条例の制定についてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 5番、
高橋七重議員。
◆5番(
高橋七重君) (仮称)平田村産業振興公社概要案を示されたのは
常任委員会です。限られた時間の中での質疑しかできず、今日の本会議まで土日を入れても3日間しかありませんでした。不十分な理解の中で採決しなければならないのは、あまりにも拙速過ぎると思います。できれば採決は次の議会にしてほしいぐらいです。それだけ重要な条例と概要案だと私は思っています。まず、このことを言っておきます。 さて、質問なんですが、委員会資料の8ページ、(5)の法人設立予定日及び法人事業開始予定日についてなんですが、法人設立を令和4年1月4日、事業開始を令和4年4月1日としていますが、この日にちに設定したのはなぜか。 また、(6)の設立手続の流れの1、2、3を10月中には決めたいというふうな説明だったんですが、なぜそんなに急ぐのか。
○議長(
吉田好之君) 答弁、
企画商工課長。
◎
企画商工課長(
阿部喜彦君) それでは、お答えいたします。 法人設立予定日につきましては、準備を進めていく上で、事業開始予定日である令和4年4月1日の3か月前を予定しておりました。1月1日は祝日であり、法人設立に当たる専門業者から、官公庁の仕事始めである1月4日にするのが一般的だとご指摘を受けたものでありますので、ご理解願います。 また、設立手続におきましては、まず法人の目的、組織、活動、構成員などの基本規約を定めた定款案の作成、それに併せて理事、監事、評議員の選任及び就任承諾が必要となります。法人設立予定日から逆算すると、10月中には決めておきたい事項でありますので、ご理解願います。
○議長(
吉田好之君) 5番。
◆5番(
高橋七重君) あくまでも事業開始を令和4年4月1日、1年ないわけですよね。その間にやらなければならないということで急ぐということですね。 この中で、この法人の代表理事や理事3人、監事1人、評議員5人の報酬、それはどのようになっているのか。また、それは何が基準とされるのかも伺います。
○議長(
吉田好之君)
企画商工課長。
◎
企画商工課長(
阿部喜彦君) お答えいたします。 理事、監事、評議員の報酬は、常任理事は別として、代表理事を含むその他の理事及び監事、評議員については非常勤ですので、理事会及び評議員会に出席したときの実費弁償程度となります。 常任理事の報酬及び実費弁償の額は、今後作成予定の報酬規程により定められますので、決定の後、議会の皆様にもご報告させていただきます。 なお、役員の報酬は、設立時においては設立者である村が報酬規程案を提示し、理事会、評議員会において決定されるものと考えておりますので、ご理解願います。
○議長(
吉田好之君) オーケーですか。 〔「了解」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) それでは、ここで場内の時計で11時10分まで休憩といたします。
△休憩 午前10時56分
△再開 午前11時08分
○議長(
吉田好之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ほかに質疑ありませんか。 11番。
◆11番(
三本松和美君) では、蓬田森林公園条例の制定について、4項目について質問をします。 まず1点、ジュピアランドの法人化により、指定管理料は5,000万円程度とする考えが示されました。ジュピアランドの収益事業としての経営実態は、恒常的に債務超過が常態化しています。その超過額は毎年度5,000万円を超えている。このことが地方財政法及び地方自治法に抵触しないかどうかです。 2点目、一般財団法人の組織について、一般社団法人のほうが経費節減になるのではないか。 3点目、一般財団法人の代表が平田村村長になっていることについて、ジュピアランド事業は年間事業費5,000万円を超える大きな事業、歳入よりも支出が超過し、いわゆる経常赤字による経常損失が発生し、役員は会社法上の経営責任が問われ、このため法人設立後において村側との協定、契約の締結、補助金の交付関係において、民法の禁止規定、さらには利益相反行為の抵触について問題が表面化する可能性を避ける必要から、団体の代表は長以外が望ましいと考えますが、伺います。 4点目、法人化設立に当たっては、事前に村民に周知するとともに、今までの経営実態を公表すべきではないか、また法人化に当たっては、当然、経営コンサルタントに経営診断をしてもらい、是非の判断資料にすべきではないか。 この4点について伺います。
○議長(
吉田好之君)
企画商工課長。
◎
企画商工課長(
阿部喜彦君) それでは、お答えいたします。 まず初めに、今回の条例制定の第6章、指定管理者による管理等の規定は、公園の管理を指定管理者に行わせることができることを定めたものであり、必ず指定管理者に管理させると限定したものではないことを申し添えます。 1点目でございますが、これまでのジュピアランドひらたの施設管理その他イベント事業における予算執行は、あくまでも公園の管理、村民及び来場者の憩いの場の提供を目的としており、公の施設の管理という地方公共団体の経常業務という性質上、当該事業が恒常的に債務超過が常態化しているという考え方は相違があるものと思われます。よって、議員おただしの法令には抵触していないものと考えております。 続きまして、2点目についてお答えいたします。 一般財団法人と一般社団法人は、設立目的が違う法人形態であります。一般財団法人は資金運用を必要とし、管理や運用を任せることを目的としています。一般的に資金がなくても人の活動によって目的を果たすことができる一般社団法人は、今回の公社化には適さないため、現在、一般財団法人として考えておりますので、ご理解願います。 続きまして、3点目についてお答えいたします。 地方自治法第142条の規定により、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の出資している法人の役員に就任することは適法であります。村の考え方、方向性を示すためにも、村が設立する当該法人に参画することは必要であると考えておりますので、ご理解願います。 4点目についてお答えいたします。 法人化の設立に当たっては、当然、住民に周知すべきものと考えております。 なお、今までの経営実態を公表すべきとのことですが、1点目でお答えしましたとおり、性質上、必要はないと考えております。 また、法人化の是非について経営診断により判断すべきとのことですが、こちらも性質上、必要はないと考えておりますので、ご理解願います。 以上です。
○議長(
吉田好之君) 11番。
◆11番(
三本松和美君) では、順序よく質問をしてまいりたいと思います。 まず、1番の地方財政法、地方自治法に抵触しないかと。地方自治体が行っていることであるので、主に性質上、全然そういったものには値しないというふうな考え方で、ずっと村長もそのようには答えてきている経過がありましたが、しかし、地方自治法あるいは財政法、特に財政法では、地方公共団体の経費は、これ、地方公共団体の経費ですよね、その目的を達成するための必要かつ最少の限度を超えてこれを支出してはならないと明確に出ています。 また、地方自治法では、地方公共団体はその事務所を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないと、そういう位置づけで見ているものでありますから、これがそういった解釈で通るものではないというふうに考える必要というか、もうそういう状況下にあるんだということです。 ただ、その使い方のお金が、住民があまりにも経費をかけたのに対して収入が少ないとか、極端な状況のときには、むしろ裁判を起こすことさえあります。そういった場合には、こういったものが適用されていくことは十分あり得るわけなんです。ですから、やはりその辺、性質上という、ただそれだけの問題ではないということをやはり十分に理解をしながら、村が出していく部分のお金に関しては考えていかなければいけないんじゃないかというふうに思いますが、再度その点も伺いたいと思います。 2つ目は、一般財団法人の組織について、一般社団法人のほうが経費節減になるのではないかということ。まず、一般財団法人だと300万円を拠出しなければならないわけですが、それがまずありません。そして一般財団法人の300万円だけでは、もしそれを何らかの運用によって減らしてしまえば、その組織は解散せざるを得ないという問題があります。 実際は社団法人というのは、例えば画家のような方たちが、自分の描いた絵をずっとその後も見ていただきたいというときに、例えばその方が1億円を拠出して財団法人を設立するというふうなものなんだそうです。しかし、見てもらうことによって常に経費がかかるので、そこで事業運用ができると認められております。そして、その入場料を取ったりしながら減らないようにしていくとか、それはその財団法人によって決められるわけなんですけれども、その具体的な目的的なものがあるのに対して、事業運営の内容だけはありますけれども、そういった目的にはなっていないというふうに見ております。そして、今言ったように300万円出す必要ないです。そのほかに役員に対する点でも、今回ここには評議員などの役員が記載されていますが、その役員も要らないということになります。 そういったいろいろな面で考えますと、人件費の抑制とかそういったものにもつながっていきながら、より簡素化された中での法人化の運用が可能になるということですので、むしろいろんな面でやりやすくなっていくのが社団法人ではあるので、財団法人にすると、いろんな面での報告からなにから、かなりきちんとしたものが求められていくというふうに思われます。 ですから、私はそういった点は一般社団法人に切り替えて対応したらいいのではないかと、そういうふうに思っております。再度伺います。 それと、3つ目ですけれども、団体の代表を長以外が望ましいと考えるのは、要するにこの条例は村がつくって、お金も出すのも村が出す、指定管理者。それを受け取る側も長になっていると。そうすると、いろんな問題が発生するんですね。 つまり、ただ兼任は認められているというふうなことで先ほど質問がありましたが、確かに原則としてはそうなっているんだそうですが、民法第108条の双方代理の禁止に抵触すると解しますというふうな事例がはっきり出ております。つまりいろんな契約を結んだりとか、いろんなことをしなきゃいけません。そして、それに違反すれば、やはりそこには大きな問題ということで発生していく利益相反という問題が発生してしまいます。片方から、村からお金をもらうことで、その損失を別なほうの法人が埋めるという形になります。もしそういうことがあったら。そうすると、片方が損失を受けて、片方はそうでないというふうな、これは同じ長の立場の人がやるということは禁止されております。 したがって、そういった問題なども考えていきますと、危ないやり方になってしまうということが予想されますので、私は思って言っているんです。そういうことの問題が起こらないようにするために、こういった点を注意して、やはり村長以外の方がついていくというようなことを、再度やはり考えていくべきではないかということです。 4点目ですけれども、今までの経営実態をやはり性質別ということで、本当は村が今までにずっと十数年間、ジュピアランドの経営収支ですね、私もそれなりには出したりはしているんですけれども、やはり明確に持っていくことはなかなか難しい面はあるんですが、そちらではきちんとそれがずっと堆積しているわけで、幾らでも算出して実際の状況下というのははっきり出せるはずなんですね。やっぱりそういう実態というのはあるんですけれども、単純に言うと十数億円かけて三千数百万円の収入があったかどうだか、そういう私なりの計算では出てはいるんですけれども、やっぱりそれを明確にしながら、この全てが駄目だということではないんですけれども、そういった流れがやっぱりあるので、やはりそういった中でそのまま受け継いでいくというようなことって、やってはならないんじゃないですかね。 ですから、そういう部分もしっかりと見据えて、だからこそ経営コンサルタントの診断が必要だということ。どういうところを省いて、どういう経営をすれば、よりこの問題にならないように近い、そういった運用になっていくか。 だって、この法人化は、本当は指定管理料をもらうんではなくて、入場料で運用しなきゃいけないのが本当の姿じゃないですか。それが基本的な姿だと思うんです。だから、それに近い形でやっていく上での進め方というのが必要なので、やはりプロの人により、執行をやっている方を運用していますけれども、よりそういったことを明確に分かる人に診断をしてもらって、それからやはり方向性を決めていくと。ですから、これはもう少し時間が必要だというふうに思っております。再度伺いますので、よろしくお願いします。
○議長(
吉田好之君) 11番に申します。 質疑は簡単に質問していただきます。 答弁、
総務課長。
◎
総務課長(
三本松利政君) それでは、私のほうから、まず基本的な部分について考え方がちょっと違うものですから申し上げたいと思いますが、三本松議員がおっしゃるように、ジュピアランドの収益事業、経営が恒常的に債務超過だというようなことを申し上げましたが、実際、ジュピアランドひらたは収益事業そのものは行っておりませんで、道路維持管理、あと施設管理等と同様に経常業務として公園管理を行うものでございます。ですから、村でやろうと指定管理者がやろうと、公園管理については指定管理料として発生するものというふうに考えてございます。 例えば、先ほど地方財政法と、さらには地方自治法に触れられましたが、地方自治法には議員おっしゃるように、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないということがうたわれております。そして、その目的については、生産の効率性と配分の効率性を求めるものでございます。本条例の制定において、供給コスト、経費、そういったものを削減するために積極的な民間活力を活用できるように制定するものでございます。 あと、2点目等について簡単に触れたいと思いますが、2点目の一般社団法人は簡素化されていいということを申し上げましたが、実際には村としては各事業、非営利事業として行いますし、一般財団だときちんとしたものが求められるということを申しましたが、そういうことをきちんとした管理、報告等を行っていくためにも、一般財団法人としてやるべきであるというふうに考えております。 あと、3点目でございますが、損失の穴埋めというふうなことを申し上げられましたが、先ほど申し上げましたように公園管理でございます。これは収益事業等を行うということでなくて指定管理、村の公園管理を委託するものでございますので、ご理解をお願いをしたいと思います。 あと、4点目の質問につきましては、社団法人等簡素化、公表等をすべき、こういったものがございましたが、逆に2点目と反対なことを申し上げられているのかなと思っております。社団法人によって簡素化されるというふうなことでございましたが、きちんと経営実態等については行政等について報告をもらうということが大事なことと考えております。
○議長(
吉田好之君) 11番、縮小して質問してください。3度目になります。
◆11番(
三本松和美君) では、課長が第1点では、公園管理のためということで、これはそのほかにも触れていますが、要するに公園管理って村がやると。じゃ、村がそういうことでやっていくその支出の問題がやっぱり発生しますよね。免れないんです。免れることができないんです。基本的に村が支出をしたりしていることに対して、地方自治法や地方財政法が適用されていくという可能性が高いということです。そのように言葉で返して、いかにも何ら問題ないように言いますけれども、法的なもので最終的には決まっていく部分はあります、私の議論も。 でも、やはり
総務課長が言っている公園の管理の運営ということ、つまり性質上の問題というふうなことの答弁ですけれども、これで考えを進めていきますと、全くそれは当てはまらないような理屈に思いますが、根本的に自治体の財政支出の問題は、全部地方自治法や地方財政法に当てはまるということが絶対前提なはずですから、私はやはりそれは当てはまらないと思っています。 また、法人化で今後経営の実態を公表することに対して、2番目の財団法人ではなく一般社団法人にするということに対しての考えが正反対だと言っていますけれども、社団法人か財団法人かによっての経費が、結構、社団法人であれば低く抑えられるということで言っているんです。それを一緒にしないでください。 つまり、4番目の経営実態の公表とかというのは、これから要するに設立させてやろうとするわけですよね。その実態をやはり明確にして、本当にそのまま移行できるのということをやっぱり公表しなきゃいけないですよ。あるいは、そういったものを作成して、今までの過去の実態で、本当にこの法人になるための組織が果たして適応しているものなのかということの大前提じゃないですか。そういったものをきちんと公表しない、あるいは作成しないという意味合いと同じなんですけれども、そういうことをやってはならないと思いますよ。 しかも、実態によっては、どうもこの経費が多くかかり過ぎていると。どうやったらもっと減らしていけるかということでは、専門の経営診断コンサルタントですね、そういった経営コンサルタントに診断をしてもらって、よりちゃんとした形で移行できるようにすることのほうが私は理解できるんです。そのようにやってほしいから、あとはいろいろなそういう問題が、村長が全てを兼ねるということの問題は、やはりいろんな問題に発生するということなんです。もう法的にもいろんな実例でもやってはならない部分があるということが明確なんです。だからこそ、その辺を注意をして、村長でない方が対応できるようにするということがやはり大事だということを言っておきたいと思います。再度答えをいただきたいと思います。
○議長(
吉田好之君) 簡単に。
総務課長。
◎
総務課長(
三本松利政君) それでは、再度お答えいたしますが、基本的には村の事業全てが地方財政法、地方自治法、最少の経費で最大の効果を挙げるということについては、当然、意識をして事業を行っているところでございます。 あと、4点目になりますが、住民等に周知、今度ジュピア等が仮に法人化される、もしくは法人等の募集をするということであれば、一番最初に企画課長から答弁ありましたように、住民に周知をするものというふうには考えているところでございます。 なお、詳細等につきましては、当然、各村民の代表であります議会議員の皆様に説明をさせていただいて、これらを決定をしていきたいというふうに思っています。 あと、コンサルタントについては、先ほどもそれぞれ
観光アドバイザーのほうから意見をいただきましたが、都市観光、さらには本村に合ったもの、そういうふうなものを精査をして、やはりこの地区では何がいいかというふうなことをきちんと判断をし、そういったものを参考にしながら、今後、法人等の事業計画、そういうものを立てていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
○議長(
吉田好之君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。討論を省略し採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「討論あり」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 討論に入ります。 討論は、まず本案に対し反対者の討論を求め、次に賛成者の討論を求め、さらに討論があれば反対討論、賛成討論を交互に行います。 初めに、本案に対して反対者の討論を認めます。 5番、
高橋七重議員。
◆5番(
高橋七重君) このような形の法人化は、本村にとっては初めてのことです。条例、公社概要案、条例施行規則などは、十分に時間をかけて議論しなければならない内容だと思います。 条例は村長が決め、公園の管理は村長が指定するもの、つまり指定管理者に行わせる、その場合、指定管理者は村長と読み替えるものとする。また、法人の代表理事は村長となっています。
常任委員会で法人から予算の要求をされたら、それは計上しなければならないと言い切りました。つまり、全てが村長の意のままにできるということではないでしょうか。法人化を目指すのであれば、完全に自治体とは切り離し、健全な法人としての歩みをすべきだと思います。 平田村に住む住民を不安に陥れるようなこの条例の制定とこの法人化には反対です。
○議長(
吉田好之君) 次に、本案に対し賛成者の討論を求めます。 2番、永瀬成元議員。
◆2番(永瀬成元君) では、賛成の立場で討論いたします。簡単にいたします。 議案第46号は、令和4年度からの公社化移行による事業実施に向け、関連する条例を整理するものであり、必要な条文が整理されていることから、本案に賛成いたします。
○議長(
吉田好之君) 次に、反対者の討論を求めます。 〔発言する人なし〕
○議長(
吉田好之君) ないようですので、討論を終わります。 採決に入ります。 この採決は起立により行い、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立者 9人〕
○議長(
吉田好之君) 起立多数。 したがいまして、議案第46号は原案のとおり可決されました。
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△日程第14 議案第47号の質疑、採決
○議長(
吉田好之君) 日程第14、議案第47号 平田村表彰条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。討論を省略し採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、議案第47号は原案のとおり可決されました。
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△日程第15 議案第48号の質疑、採決
○議長(
吉田好之君) 日程第15、議案第48号 平田村
手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。討論を省略し採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、議案第48号は原案のとおり可決されました。
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△日程第16 議案第49号の質疑、採決
○議長(
吉田好之君) 日程第16、議案第49号 平田村
重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。討論を省略し採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、議案第49号は原案のとおり可決されました。
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△日程第17 議案第50号の質疑、採決
○議長(
吉田好之君) 日程第17、議案第50号 平田村
過疎地域持続的発展計画の策定についてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 5番。
◆5番(
高橋七重君) 170もある事業を説明なしに理解できるものではありませんので、1つだけお聞きしたいと思います。 前回の過疎計画と大きく変わった点があれば、また変わった事業があれば教えていただきたいと思います。
○議長(
吉田好之君) 答弁、
総務課長。
◎
総務課長(
三本松利政君) お答えいたします。 平田村
過疎地域持続的発展計画は、令和3年4月1日に施行された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、令和3年度から令和7年度までの計画を策定するものであります。 令和2年度までの計画から変更になりました点については、計画の項目に、移住・定住・地域間交流の促進、人材の育成、地域における情報化、再生可能エネルギーの利用促進が追加されました。 計画の策定に当たりましては、昨年度策定いたしました第5次平田村総合計画及び第2期総合戦略及び公共施設等総合管理計画並びに個別施設計画との整合を図り、策定をしているところでございます。
○議長(
吉田好之君) 5番。
◆5番(
高橋七重君) 5年前に過疎地域の指定を受けてから改善しているところは、私はあまりないと思っているんですね。過疎債を使った大きな事業、箱物づくりをやってきたというような印象であります。これからの10年、最初の前半ですね、新型コロナウイルスの感染拡大によって大きく変わった、または変わりつつあるのが働き方や物の考え方、生活スタイルだと思うんですね。 実際に、
コロナ禍でテレワーク等が注目されるようになりました。会社に行かなくてもパソコンが使えれば、どこででも仕事ができる環境が求められています。家賃の高い都市部に住まなくても地方でできるわけですから、全国で移住する人が増えているというニュースは度々耳にします。 ですが、ここの部分についての記載がほとんどないんですね。実際、ここの移住・定住というようなことも追加項目にはあったんですが、具体的には、じゃどうするのかというのは、これは説明受けないと分からないので、その辺の考えがあれば、またお聞きしたいと思います。
○議長(
吉田好之君)
総務課長。
◎
総務課長(
三本松利政君) 先ほど申し上げましたが、追加項目としまして、移住・定住、さらには地域における情報化というものを説明を申し上げましたが、今、高橋議員からありましたようにテレワーク、そういったものができることによって地方に移住をするという方が増えているのは事実でございますので、それら本村でも条件を整えながら情報を発信をしてまいりたいと思います。 なお、各集落の整備という事業項目がございまして、こういったところでも空き家貸付事業等、定住促進に向けてそれぞれメニュー等も増やしているところでございますが、今後、必要なメニューにつきましても、毎年、各計画内容の見直しが可能でございますので、必要等あるものについては、適宜見直しを行いながら執行してまいりたいと思います。
○議長(
吉田好之君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。討論を省略し採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、議案第50号は原案のとおり可決されました。
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△日程第18 議案第51号の質疑、採決
○議長(
吉田好之君) 日程第18、議案第51号 令和3年度平田村
一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 5番、
高橋七重議員。
◆5番(
高橋七重君) 最近というか、ここ9月に入る頃からですかね、コロナウイルス感染症の数がだんだん減少傾向になって、二、三日前からは、もう行動制限の緩和の下、落ち込んでいる経済を何とか回そうという動きが早くも出てきました。コンサート会場や映画館、外食の際など、
ワクチン接種済みの証明書の提示を求めるという話が出ています。しかし、
ワクチン接種は義務ではありませんので、様々な理由で接種しない人もいます。 海外に行く人は、国によって
ワクチン接種パスポートの提示を求められますが、これは当然だと思います。本村も今後いろんなイベントが展開されていくと思いますが、
ワクチン接種済み証明書の提示を求めるというようなことをするのでしょうか。まず、それを聞きたいと思います。
○議長(
吉田好之君)
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(鈴木保子君) お答えいたします。 国が示している
ワクチン接種パスポートは、国外に行く場合、入国先でそのパスポートを提示することで2週間の隔離を免除するというものです。ですが、全ての外国が対象になるわけではありません。 また、現在、マスコミにより国が示しているのは、それを国内でも使用するものですが、まだ国からの通達はございません。目的や対象はまだ示されておりませんので、今後、国の方針が決まりましたら、それに基づいて行うことになると思います。 ただし、現段階において、村内で行われる大規模イベントの敬老会や産業まつりは、今年度も中止とさせていただきました。また、それ以外の事業は感染防止に留意し、村内者に限るなど人数を制限して行っておりますので、村内イベントにおいては提示を求めることは考えておりません。 以上です。
○議長(
吉田好之君) 5番。
◆5番(
高橋七重君) 了解したんですが、少なくとも接種をしない人が差別をされるようなことは、自治体としては絶対にやっていただきたくないということを申し上げておきたいと思います。 また、今朝の新聞には、検査と
ワクチン接種をセットで行うことが重要だと言っています。しかし、検査をするには費用がかかります。このコロナ感染対応臨時交付金というのは金額は少なくなったとしても、いつまで配分される予定なのか、そこのところをお聞きしたいと思います。
○議長(
吉田好之君)
総務課長。
◎
総務課長(
三本松利政君) 新型コロナ対応地方創生臨時交付金でございますが、現在まで第4次補正まで来ているところでございますが、第5次等については、国のほうからまだ示されておりません。今後そういうふうなものが活用できるものについては、情報収集をして対応してまいりたいと思います。
○議長(
吉田好之君) 5番、3回目です。
◆5番(
高橋七重君) この臨時交付金でいろんな事業をやってきて、もう何億円も使っているわけですよね。これが来なくなったとすると、例えば予防のための消毒液だったりとかマスクだったりとか、いろんなものがあるわけですが、そういったものの今度支出は、村の財源からやるということになると思うんですが、そうですよね、そうなりますよね。
○議長(
吉田好之君) 答弁、
総務課長。
◎
総務課長(
三本松利政君) 仮に臨時交付金等がなければ、一般財源で行うことになります。
○議長(
吉田好之君) ほかに質疑ありませんか。 11番、
三本松和美議員。
◆11番(
三本松和美君) では、私は令和3年度平田村
一般会計補正予算(第3号)の繰入金と繰越金状況から、相当額の財政調整基金への積立てができる見込みになっているように見ています。 それで、まず1点が、一般会計補正額を含めて今回の3号の補正額を含めて、現在までの財政調整基金額はどのぐらいか。2つ目は、今後
コロナ禍による影響で村民の大幅な収入減などになることがあれば、財政調整基金などの財源を活用する考えはあるのか、この2点について伺います。
○議長(
吉田好之君) 答弁、
総務課長。
◎
総務課長(
三本松利政君) 1点目の財政調整基金は、年度間の財源不足に備えるため、決算剰余金などを積み立て、財源が不足する年度に活用する目的の基金です。一般的に財政調整基金は、標準財政規模の10%から20%が適正と言われております。これに対し、令和2年度末における本村の財政調整基金残高は5億7,297万8,000円で、令和2年度の標準財政規模に対する割合は16.6%となっています。 おただしの財政調整基金残高の見込額についてでありますが、令和3年度中の積立額は1億7,005万円、取崩し額は3,107万6,000円でありますので、9月補正後の現在高は7億1,195万2,000円となります。 2点目の
新型コロナウイルス感染症対応につきましては、
新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金など国からの支援に村の一般財源を上乗せし、対策を講じております。 財政調整基金は、さきに述べましたとおり、災害発生時など財源が不足する場合に活用する基金でありますので、現在のところは、国・県の新型コロナウイルス対策予算に関する情報収集に努め、村民や事業者支援事業を適時実施してまいります。
○議長(
吉田好之君) 11番。
◆11番(
三本松和美君) 2番目で質問しました、要するに村民の大幅な収入減とかがあるような状況があれば、こういった財政調整基金などの財源を活用していくのかという質問はしていただいていないと思うんで、再度お願いします。
○議長(
吉田好之君) どうぞ、
総務課長。
◎
総務課長(
三本松利政君) 失礼しました。 例えば会社勤めをする人、農業を営む人、それぞれ新型コロナの影響の受け方というものは、それぞれ別であるというふうに思ってございます。何が一番村民に対して効果があるかということについては、検証をしなければならないところと思います。 ただ、国でも今回、新型コロナウイルスでありますとか災害、そういったものについては、特別な事情等がある場合には、国・県等もそれぞれ支援策等を講じるところでありますので、国・県と連携をしながら対応してまいりたいと思います。
○議長(
吉田好之君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。討論を省略し採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、議案第51号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△日程第19 議案第52号の質疑、採決
○議長(
吉田好之君) 日程第19、議案第52号 令和3年度平田村
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。討論を省略し採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、議案第52号は原案のとおり可決されました。
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△日程第20 議案第53号の質疑、採決
○議長(
吉田好之君) 日程第20、議案第53号 令和3年度平田村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。討論を省略し採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、議案第53号は原案のとおり可決されました。
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△日程第21 議案第54号の質疑、採決
○議長(
吉田好之君) 日程第21、議案第54号 令和3年度平田村
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。討論を省略し採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
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△日程第22 同意案第3号の採決
○議長(
吉田好之君) 日程第22、同意案第3号 平田村
教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについてを議題といたします。 お諮りいたします。本案は人事案件ですので、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 この採決は起立により行います。 同意案第3号 平田村
教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについてについてを原案のとおり同意する議員の起立を求めます。 〔起立者 11人〕
○議長(
吉田好之君) 起立多数。 したがいまして、同意案第3号は原案のとおり同意することに決定いたしました。
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△日程第23 同意案第4号の採決
○議長(
吉田好之君) 日程第23、同意案第4号 平田村
教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについてを議題といたします。 お諮りいたします。本案は人事案件ですので、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 この採決は起立により行います。 同意案第4号 平田村
教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについてを原案のとおり同意する議員の起立を求めます。 〔起立者 11人〕
○議長(
吉田好之君) 起立多数。 したがいまして、同意案第4号は原案のとおり同意することに決定いたしました。
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△日程第24 諮問第1号の採決
○議長(
吉田好之君) 日程第24、諮問第1号
人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについてを議題といたします。 お諮りいたします。本諮問は、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 諮問第1号は、
人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについては適任として答申することにしたいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、諮問第1号は適任として答申することにいたします。
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△日程第25 諮問第2号の採決
○議長(
吉田好之君) 日程第25、諮問第2号
人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについてを議題といたします。 お諮りいたします。本諮問は、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 諮問第2号は、
人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについては適任として答申することにしたいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、諮問第2号は適任として答申することにいたします。
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△追加日程について
○議長(
吉田好之君) お諮りいたします。追加日程を議題としたいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。
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△追加日程第1 発議第7号の上程、説明、採決
○議長(
吉田好之君) 追加日程第1、発議第7号
コロナ禍による厳しい財政状況に対処し
地方税財源の充実を求める意見書を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 2番、永瀬成元議員、登壇。 〔2番 永瀬成元君登壇〕
◆2番(永瀬成元君) 提案理由を申し上げます。 新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面に甚大な経済的・社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いています。この中で、地方財政は、来年度においても巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面しています。 地方自治体においては、
新型コロナウイルス感染症対策はもとより、地方創生、雇用対策、防災・減災対策、デジタル化や脱炭素社会の実現とともに、財政需要の増嵩が見込まれる社会保障等への対応に迫られており、このためには、
地方税財源の充実が不可欠であります。 よって、令和4年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、関係機関に対し意見書を提出し、強く要望する必要がありますので、よろしくご審議くださいますよう申し上げ、提案理由といたします。 以上です。
○議長(
吉田好之君) 提案理由の説明を終わります。 お諮りいたします。質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 発議第7号を原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、発議第7号は原案のとおり可決されました。
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△追加日程第2 議会閉会中における委員会の継続調査
○議長(
吉田好之君) 追加日程第2、議会閉会中における委員会の継続調査を議題といたします。 会議規則第75条の規定により、各委員長から議会閉会中の継続調査の申出がありました。 お諮りいたします。各委員長から申出のとおり、議会閉会中における継続調査とすることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、各委員長から申出のとおり、議会閉会中における継続調査にすることに決定いたしました。 以上で、本日予定されました日程は全て終了いたしました。
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△村長挨拶
○議長(
吉田好之君) ここで、村長から挨拶したい旨の申出がありましたので、これを許します。 村長。
◎村長(
澤村和明君) 令和3年第3
回議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 去る8日の開会から本日まで7日間にわたりまして、条例の一部改正、令和2年度決算の認定、令和3年度
補正予算など各種の重要案件につきまして熱心にご審議され、いずれも原案どおり可決、認定を賜り、誠にありがとうございました。 今定例会の中でいただきました貴重なご意見、ご提言につきましては、十分検討させていただきまして今後の行財政を執行してまいりますので、今後ともよろしくご指導を賜りたいと存じます。 厳しい残暑が続いておりますが、間もなく収穫の季節を迎えようとしております。議員の皆様には健康に十分留意されますとともに、ますますのご活躍を心からお祈り申し上げまして、御礼のご挨拶とさせていただきます。 どうもありがとうございました。
○議長(
吉田好之君) 村長の挨拶を終わります。
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△閉会の宣告
○議長(
吉田好之君) これで、令和3年第3回平田村
議会定例会を閉会といたします。
△閉会 午後零時01分地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 平田村議会議長
吉田好之 平田村議会議員
三本松和美 平田村議会議員
太田清実...