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  1. 須賀川市議会 2015-06-12
    平成27年  6月 総務常任委員会-06月12日-01号


    取得元: 須賀川市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    平成27年  6月 総務常任委員会-06月12日-01号平成27年 6月 総務常任委員会           須賀川市議会総務常任委員会会議録 1 日時    平成27年6月12日(金曜日)         開会 10時00分         閉会 11時00分 2 場所    須賀川市議会第1委員会室 3 出席委員  相楽健雄     石堂正章     大寺正晃         川田伍子     佐藤暸二     鈴木正勝         渡辺忠次 4 欠席委員  なし 5 説明員   企画財政部長  斎藤直昭   参事兼企画財政課長                                佐藤忠雄         税務課長    柳沼政秀   収納課長    川田善文         行政管理部長  塚目充也   行政管理課長  高橋勇治         人事課長    小山伸二   会計管理者   横田昭二         長沼支所長   尾島良浩   岩瀬支所長   水野良一         選挙管理委員会事務局長    監査委員事務局長                 熊谷幸司           深谷敏市 6 事務局職員 局長補佐    渡邊輝吉   主任      橋本美奈子
    7 会議に付した事件  別紙 8 議事の経過  別紙                      総務常任委員長   相楽健雄      午前10時00分 開会 ○委員長(相楽健雄) おはようございます。  本日はお忙しい中にもかかわらず、委員並びに当局の関係部課長の皆様には御出席いただきありがとうございます。  ただいまより平成27年6月総務常任委員会を開会いたします。  出席委員は定足数に達しております。 ─────────────────────────────────── ○委員長(相楽健雄) 本日の会議日程については、お手元の審査事件一覧表のとおり進めさせていただきます。  初めに、付託議案の審査を行います。  議案第62号 須賀川市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について当局の説明を求めます。 ◎税務課長(柳沼政秀) おはようございます。  それでは、お手元に配付されている資料に基づきまして御説明します。  議案第62号 須賀川市税条例の一部を改正する条例の改正要旨についてでございます。  初めに、1ページをごらん願います。  1番目はマイナンバー関連でございます。  市税条例第2条の用語から、一番下の附則第39条の東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告などまでの14の条文につきましては、市民税申告や、個人、法人減免の各種申請等を提出する際の手続を定めております。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の改正に伴い、これら各種申請書等個人番号または法人番号を記載しなければならないとするものであります。  第63条の2を例にとれば、本条文につきましては、マンションなどの区分所有者の代表者に係る申請手続を定めておりますが、この中で、代表者の住所及び氏名とあるものを、改正では、代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号と改正するものでございます。  今後のマイナンバーの整備につきましては、本年10月に個人番号法人番号の通知、さらに来年4月1日以降に個人番号カード交付と利用が開始される予定でございます。  施行期日は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げて、これは個人カードの利用や利用範囲などを定めているものでございますが、施行の日、平成28年1月1日であります。  2番目は、第23条、市民税の納税義務者であります。  法人税法で規定されていました外国法人恒久的施設に係る定義が地方税法に明記されたことに伴い、市税条例に規定する当該引用法令を改正するものであります。  なお、恒久的施設とは、外国法人の国内に有する支店、工場、その他事業を行うための一定の場所等と定められておりまして、当該施設に帰属する所得は、法人市民税として申告、課税することとなるものであります。  施行期日は平成28年4月1日でございます。  2ページをお開き願います。  3番目の市税条例第33条は、所得割の課税標準であります。  個人住民税における所得割の課税標準につきましては、特別な定めがある場合を除くほか、所得税法などの定めに準拠して算定することとなっております。  今回の所得税法の改正によりまして、国外転出時の未実現のキャピタルゲインに対する譲渡所得課税の特例が創設されました。これ、具体的に申し上げますと、株式等を譲渡した場合、譲渡した者が居住している国に課税権があります。これを利用しまして、巨額の含み益を有する株などを保有したまま、例えばシンガポールや香港などの非課税国に国外転出し、日本の譲渡所得の税負担を免れる場合があります。これを防ぐため、本年7月1日以後に国外へ転出時に、1億円以上の株等を所有している場合、この含み益に対して課税する措置をとるものでございます。  個人住民税の場合は、1月1日に住所を有する者に課税されることとなっていることなど、所得税の課税要件と異なるところもあり、海外転出した場合の取扱いについて今後検討を要することから、当該特例の譲渡所得計算の規定によらないとするものであります。  施行期日は平成28年1月1日であります。  4番目の附則第16条の2、たばこ税の税率の特例、改正条例附則第5条は、市たばこ税に関する経過措置についてであります。  1点目は、紙たばこ3級品に係る税率の見直しであります。  3ページ上段に記載しておりますが、紙巻きたばこ3級品は、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄でございますが、3ページの表のとおり、市たばこ税の現行税率は、本数1,000本につき2,495円を平成28年度から31年度までの4年間にかけて段階的に引き上げを行い、平成31年4月1日には、本数1,000本につき5,262円とするものであります。  なお、この3級品以外の紙たばこの現在の税率は、本数1,000本につき5,260円となっております。  また、表のとおりたばこ消費に対しては、消費税のほか4つの税金が賦課されておりまして、試算では1本当たり約60%が税金となっております。  2点目は、手持品課税についてでありますが、これも3ページ中段の星印に記載しておりますが、手持品課税とは、小売販売業者等が税率改正の時点である平成28年4月1日午前零時現在において2万本以上のたばこを販売用に所持している場合に、その所持するたばこについて、税率の引上げに相当するたばこ税を課税するものでございます。  施行期日は平成28年4月1日でございます。  5番目の第36条の3の3は、個人の市民税に係る公的年金等受給者扶養親族申告書と、6番目の附則第4条は、納期限の延長に係る延滞金の特例について定めておりますが、いずれも引用条項の整理を行うものでございます。  以上、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いします。 ○委員長(相楽健雄) ただいまの説明に対し、委員各位より質疑ありませんか。 ◆副委員長(石堂正章) すみません、ちょっと確認のために御質問させていただきます。  過日の報道においては、国会において番号法の一部改正が見送りになる予定だと聞いております。今回の須賀川市税条例の一部を改正する条例の改正の中には、これにより影響する部分があるのかないのかだけ、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 ○委員長(相楽健雄) ただいまの質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎税務課長(柳沼政秀) 市税条例の改正におきましては、改正の見直しに伴う変更はございません。  以上でございます。 ○委員長(相楽健雄) よろしいですか。  ほかにございませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第62号について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第62号については、可決すべきものとすることに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) 御異議なしと認めます。  よって、本案は可決すべきものと決しました。  次に、議案第63号 須賀川市特定個人情報保護条例を議題といたします。  本案について当局の説明を求めます。 ◎行政管理課長高橋勇治) それでは、議案第63号 須賀川市特定個人情報保護条例について御説明いたします。  今回の内容は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律、今後番号法と申し上げますが、平成25年5月31日に公布されまして、本年10月5日から施行されることに伴いまして、1つには番号法第31条によりまして、地方公共団体は、行政機関個人情報保護法独立行政法人等個人情報保護法個人情報保護法及び番号法の趣旨を踏まえて、保有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され、並びに地方公共団体が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講ずるものとするとされていること。  2つには、番号法第29条及び第30条におきまして、行政機関個人情報保護法個人情報保護法等の読みかえとしての規定がございますが、地方公共団体の条例には適用されるものではないため、適正な取扱いを行うよう条例の整備を求めております。  このため、本市におきましても、番号法の趣旨にのっとりまして、現行の個人情報保護条例とは別に、特定個人情報保護条例を新たに制定し、番号法に定める特定個人情報の適正な収集、保管、利用及び提供を確保するとともに、市が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去、提供の停止など、特定個人情報の安全かつ適正な取扱いを図るために本条例を制定し、本年10月5日から施行するものであります。  今回、本条例の改正に伴いまして、須賀川市個人情報保護条例に番号法で規定する特定個人情報保護法につきましては、現行の須賀川市個人情報保護条例の規定は適用しないことを規定すること、また、須賀川市情報公開及び個人情報保護審査会条例には、番号法で規定する特定個人情報につきまして、行政不服審査法に基づく不服申立てがあった場合、審査会に諮問するための規定を追加するため、附則の中でこれら2条例の改正についてもあわせて行うこととしております。その内容につきましては、お手元に配付の資料の2ページに、それぞれの条項における新旧対照表を載せておりますので、御確認いただきたいと思います。  以上で、行政管理課提出の議案1件に係る説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 ○委員長(相楽健雄) ただいまの説明に対し、委員各位より質疑ありませんか。 ◆副委員長(石堂正章) この議案につきましては、総括質疑でもいろいろと質疑された経緯もありますが、改めまして何点かに質問させていただきたいと思います。  まず初めに、今、個人情報に関しての流出問題が、国民年金機構の症例もありますし、今までも個人情報の流出に関しましては、非常に大きな社会問題になっているということを認識しております。  それで、まず初めに、こういう市民とも直結する問題でございますので、この条例に関しまして、制定に当たりまして、一つの手段としてパブリックコメントという手段があると思いますが、これの件につきまして、どのような考えのもとで行ったか。多分行わなかったと思うんですけれども、どのような経緯だったのかというのが1点。  もう1点ですが、先ほども申しました総括質疑の中で、丸本議員のほうから罰則規定について質疑がございました。答弁では、私もちょっと物足りないというと恐縮なんですけれども、ちょっとありましたので、改めてお聞きしたいと思いますが、罰則規定に関しましては、なぜ今回の新しい条例に関しまして、改めての設けがなかったのかということについて質疑させていただきたいと思います。  以上です。 ○委員長(相楽健雄) ただいまの質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎行政管理課長高橋勇治) ただいま質疑がありました件にお答えさせていただきます。  まず、条例を制定するに当たりまして、パブリックコメントをなぜ実施しなかったのかという御質疑でございますが、本件につきましては、平成18年に制定いたしました須賀川市市民意見公募実施要綱第3条におきまして、市民意見公募につきましては、総合計画や各行政分野における部門別の基本計画及び指針の策定または改定を行う際に実施すると規定しております。また、今回制定いたします特定個人情報保護条例は、上位法であります番号法において、地方自治体条例制定を義務づけていることから、本市におきましては裁量の余地がないと判断したため、今回パブリックコメントは実施しなかったところであります。  続きまして、2点目の罰則規定がなぜ特定個人情報保護条例に設けられていないかという点でございますが、番号法の施行によりまして、市が特定個人情報を保有することになりますので、今回制定する特定個人情報保護条例が適用されます。しかし、個人番号は悪用された際の危険性が一般の個人情報と比べて高いため、番号法では現行の個人情報保護法制より手厚い保護措置を定めております。番号法で定めが置かれたものにつきましては、番号法の規定が優先して適用されますので、罰則規定も同様に番号法の規定が適用されることから、今回特定個人情報保護条例においては規定していないところであります。  以上です。 ◆副委員長(石堂正章) パブリックコメントの件につきましては了解をさせていただきました。  罰則規定の件なんですけれども、今の御説明を本会議でもお聞きさせていただきまして、今ほどもお聞きさせていただきました。ただ、ちょっと素人というとあれなんですけれども、単純に疑問点があるのは、例えば須賀川市の個人情報保護法及び審査会の条例に関しましては、罰則規定がございます。これはもちろん上位法が、行政機関の保有する個人情報保護に関する法律の罰則規定があるにもかかわらず、須賀川市で制定した条例にはございます。  それで、また過日ホームページ上で見たんですけれども、須賀川市情報セキュリティ宣言の中で、8番目の法令等の遵守の中には、違反する行為があれば厳しく対処するとともにという一文もありますので、先ほどの説明ですと、これは何か特別な条例であって、これだけ上位法に、例えば罰則規定に関してですが、上位法に準ずるという説明が、地方自治体の中での法規制の中での一貫性がちょっとないのかなという疑義がございますので、その点について改めてお聞きしたいと思います。 ○委員長(相楽健雄) ただいまの再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎行政管理課長高橋勇治) ただいまの御質疑に対して御説明いたします。  須賀川市個人情報保護条例につきましては、本市が保有いたします個人情報にのみ適用される条例でございまして、今回は番号法を受けての特定個人情報保護条例ということで、それぞれ適用される法律がそれぞれ違うことでございます。  また、今回番号法で罰則規定が規定されるものですから、本市で番号法を受けての条例制定でございますので、本市の特定個人情報保護条例罰則規定を設けますと、過重規定といいますか、それぞれ同じ上位法を受けて本市でも罰則規定を制定しますと、二重に罰則を設けることになりますので、そういったことから、今回につきましては、上位法であります番号法の罰則規定が全て情報を取り扱うものについて適用されますので、あえてそこは条例を制定しなかったということでございます。  以上です。 ◆副委員長(石堂正章) おおむね理解をさせていただきました。ただ、単純にいうと、一貫性がなくても今回の場合は、十分にその罰則規定という効力が発揮されるということの理解でよろしいかなと思いましたので、理解をさせていただきました。  あと、もう1点だけ、すみません。この番号法に関しましては、いわゆる施行期日が階層的になっているように認識しております。今後、この特定個人情報保護法に関しまして、上位法の改正があった場合それに合わせて、またこの須賀川市の条例に関しましては、変更または新たな条例の制定というのが含まれているのかについて、質疑させていただきたいと思います。 ○委員長(相楽健雄) ただいまの再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎行政管理課長高橋勇治) 今回制定いたします特定個人情報保護条例につきましては、施行日が10月5日でございますが、先ほど税務課長のほうからも説明がありましたように、個人番号の通知を国の定める番号法の施行日と合わせて制定するようにということで国のほうから通知がございまして、今回、特定個人情報保護条例を制定したものでございます。これにつきましては、今後大きな国の新たな運用とかがあった場合でも、この特定個人情報保護法については改正が必要ないものと認識しております。ただ、今後独自利用とか、新たに市として使うような場合につきましては、新たな条例の制定が必要でございますので、条件が整った段階で、今後議会に提出してまいる考えでございます。  以上です。 ○委員長(相楽健雄) ほかにございませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) なければ、これにて討論を終結いたします。
     ただいま議題となっております議案第63号について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第63号については、可決すべきものとすることに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) 御異議なしと認めます。  よって、本案は可決すべきものと決しました。  ただいま可決すべきとした議案第62号から議案第63号の議案2件に係る委員長報告については、正副委員長に御一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) 御異議なしと認めます。  次に、請願を議題といたします。  請願第4号 戦争法(平和安全法制整備法国際平和支援法)案の廃案を求める意見書についての請願書であります。  それでは、委員各位より御意見いただきたいと思います。 ◆委員(鈴木正勝) それでは、ただいま議題となっております請願第4号です。  本請願の趣旨につきましては、平和安全法制整備法、それから国際平和支援法の廃案ということでの請願でございますが、平和安全法制の関連法案につきましては、新規立法となります国際平和支援法案と、自衛隊法改正案などの10の法律の一部改正案を一つにまとめた平和安全法制整備法案の2つの法案から成っております。内容別に見ますと、日本の平和及び安全の確保と、国際社会の平和及び安全の確保の2つの分野に分かれております。  1つ目の日本の平和及び安全の確保では、グレーゾーンから重要影響事態武力攻撃事態まで、自衛隊が事態の深刻度に応じた対処ができるよう、すき間のない体制を構築するものとなっております。また、武力攻撃事態に限られた自衛隊の武力行使を、日本への直接の武力攻撃でない存立危機事態でも認めることから、自衛の措置が日本の防衛に限られることを明確にし、他国防衛にならないための厳格な歯どめとなる新3要件が盛り込まれております。  2つ目の国際社会の平和及び安全の確保では、国連決議のもとで活動中の外国軍隊に対し自衛隊が後方支援をすることに関し、特措法で実施したこれまでの方式から一般法の国際平和支援法案に基づく方式にかえるものであります。PKOでは、日本の20年以上にわたる参加経験を踏まえ、保護を必要とする住民を守るための駆けつけ警護を自衛隊に認めるものであります。自衛隊派遣は、外国軍隊の活動を認める国連決議が絶対条件となっており、国家への例外なき事前承認も必要となっており、厳格な歯どめとなっております。  よって、現憲法9条のもとで許容される自衛の措置と認識しており、本請願の趣旨は解釈が違っており、不採択とする意見を申し上げておきます。 ○委員長(相楽健雄) ほかにございませんか。 ◆委員(佐藤暸二) この請願につきましては、今、国会で審議されております集団的自衛権の行使容認の一部であるという認識はしております。実際今審議において、法学者においては、この行為につきましては違憲であるという状況であり、世間全体の認識もその方向性に、今現状にはなっていることは確かであります。ただ、先ほどお話がありましたように、日本における生命、財産を守る限定におけるこの法案の行く末については、しっかりと議論しなければいけないだろうなと。実際、この議論の中身についてはしっかりと審議をしていただいて、過ちを起こさない法案を進めていただきたいということで、この請願につきましては不採択ではありますけれども、当委員会としては、しっかりと審議をしていただくという意見書もつけ加えるべきではないかなという御意見だけを述べさせていただきます。 ○委員長(相楽健雄) ほかにございませんか。 ◆委員(渡辺忠次) この請願については、一部やはり不穏当な表現がありまして、これは良識を欠く部分が見られますので、これを請願として我々が出すわけにいかないということで、不採択の案に私も賛成いたします。 ○委員長(相楽健雄) ほかにございませんか。 ◆副委員長(石堂正章) 先ほど佐藤委員からも御説明がありましたが、私も現国会の流れを考えますと、一国民として、非常にこの法案の行く末を案じられるところがあります。ただ、必要な部分でのことを国会のほうで慎重審議をしているとは思いますが、なお手続の上で、幾重にも慎重な審議を重ねて、国民にわかりやすい審議の中で法案の決定等にかかっていただきたいなと思いますので、私も現時点では、この請願に関しましては不採択との意見を持っておりますが、ただ佐藤委員と同様に、意見書としてはやはり国会に対して言うべきかなとも思いますので、申し述べさせていただきたいと思います。  以上です。 ○委員長(相楽健雄) ほかにございませんか。 ◆委員(渡辺忠次) 今はこの請願第4号についての話なので、慎重に審議することを求めるという意見書については、また別の機会で審議すべきだと思いますので。 ○委員長(相楽健雄) ほかにございませんか。      (発言する者なし) ○委員長(相楽健雄) それでは、審議を終結いたします。  それでは、これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) なければ、これにて討論を終結いたします。  請願第4号について採決いたします。  お諮りいたします。  請願第4号 戦争法(平和安全法制整備法国際平和支援法)案の廃案を求める意見書についての請願書については、採択すべきとすることに賛成の諸君の起立を求めます。      (起立なし) ○委員長(相楽健雄) 起立なしであります。  よって、請願第4号は不採択とすべきものとすることに決しました。  本請願の審査結果については、定例会最終日委員長報告を行うこととなります。かかる委員長報告については、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) 御異議なしと認めます。  それでは、この際、委員の皆様から申し述べておくことがありましたらお願いします。 ◆副委員長(石堂正章) 先ほど渡辺委員からも御意見もございましたが、先ほどの審議の中で佐藤委員並びに私も思っていたところではありますが、この法案に関しての慎重審議を求める意見書等の提出につきまして、ぜひとも御検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○委員長(相楽健雄) ほかにございませんか。      (発言する者なし) ○委員長(相楽健雄) それでは、平和安全法制関連法案の慎重審議を求める意見書の提出について提案があったところですが、本件について委員の皆様から御意見ありましたらお願いいたします。 ◆委員(渡辺忠次) 今、いろいろな形で審議されているとは思いますが、なかなか我々には見えない部分もありますので、もっと国民に見えるような審議を続けるべきだと思いますから、慎重審議を求めるということについては私も賛成いたします。 ◆委員(鈴木正勝) ただいまお話ありましたように、現実的には今、国会でさまざまな議論がされているんですが、やはりもう少しわかりやすい形での政府の説明があってもいいのかなという感じがします。それから、もう少しやはり日本と、それから国民の命を守るという部分では、しっかりとやはり一人一人がそういう認識をさらに深めながら、この問題に関しましては大きな転換期になっておりますので、ぜひやはり慎重に審議してほしいということの意見書を出すことに対しては、私も賛成いたします。 ◆委員(佐藤暸二) この慎重審議につきましては、今回の請願で出ておりますこの法案の趣旨をしっかりと理解していただいて、日本の場合というのは意外と、一旦スタートしてしまうと拡大してしまいますので、できれば慎重審議に対して相当の歯どめをかけるべきであるという部分の文章も含めて、やはり慎重審議を求めるという内容にすべきではないかなというふうにご意見を申し上げさせていただきます。 ○委員長(相楽健雄) それでは、お諮りいたします。  本件について本日協議することにご異議ありませんか。      (発言する者あり) ○委員長(相楽健雄) 意見書の提出について。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) 平和安全法制関連法案の慎重審議を求める意見書は、提出をするというような内容でよろしいですか。      (発言する者なし) ○委員長(相楽健雄) 暫時休憩いたします。      午前10時35分 休憩      午前10時36分 再開 ○委員長(相楽健雄) それでは、再開します。  平和安全法制関連法案の慎重審議を求める意見書の提出についてを議題といたします。  本意見書案の内容について、委員各位から御意見をよろしくお願いいたします。 ◆副委員長(石堂正章) ただいま取り上げていただいた中で、先ほど渡辺委員、鈴木委員、佐藤委員からも出ましたが、そのような意見を踏まえまして、骨子としましては現状の部分を入れまして、それでただいまの3委員さんの意見を含めまして、それで国会においてはより慎重な審議を求め、国民に明らかにできるような努力をしていただくというような内容の骨子でさせていただきたいなと思います。  以上です。 ○委員長(相楽健雄) ありがとうございました。  それでは、ただいま副委員長が申し上げたとおり、次回に提示をさせていただきたいと思います。  次の開催なんですが、16日にお願いしたいと思います。よろしいですか。これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) それでは、そのようにさせていただきます。  次に、継続審査事件を議題といたします。  平成26年請願第14号 集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、立法化しないことを求める意見書提出についての請願であります。  本請願については、平成26年12月定例会において付託され、さきの委員会において継続審査事件となり、議長に対し申入れたものであります。  前回の委員会においては、この請願については何度となく話し合いをしたが、法案が提出され、今、国会審議の中でいろいろと問題が出てきている部分があり、閣議決定から大分進んでいるが、内容等が相当複雑であり、相当慎重に進めるべきと思い、継続して審査すべきであるとの意見があり、再度審査するとしたところであります。  これらを踏まえ、さらに審査を進めてまいりたいと思いますので、委員各位から御意見をよろしくお願いいたします。 ◆委員(鈴木正勝) ただいまの請願第14号なんですが、この請願につきましては、この請願と同趣旨の請願が昨年6月に第6号で提出されておりまして、昨年の9月の委員会で不採択となっておりましたが、今回請願第14号ということで、一部文言を修正の上、提出されて継続になっているのが今回の請願であります。  本請願の趣旨といたしましては、閣議決定の撤回と立法化しないという2点でありますが、1点目の閣議決定の撤回については、現時点においては国会でさまざまな議論がされているという中で、現実的に不可能ではないかと判断しております。  2点目の立法化しないとの趣旨については、趣旨が昨年6月提出の第6号とほとんど同じとの認識であります。  よって、本請願第14号に対する意見は不採択と申し上げます。 ○委員長(相楽健雄) ほかにございませんか。 ◆委員(渡辺忠次) 今、鈴木委員のほうから説明があったとおりでありまして、なおかつそれにかわるものとして、慎重審議を求める意見書を出すということになりますので、これは不採択でもいいと私は思っております。  以上です。 ○委員長(相楽健雄) ほかにございませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) これにて審議を終結いたします。  それでは、これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) なければ、これにて討論を終結いたします。  平成26年請願第14号について採決いたします。  お諮りいたします。  平成26年請願第14号 集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、立法化しないことを求める意見書提出についての請願については、採択すべきとすることに賛成の諸君の起立を求めます。      (起立なし) ○委員長(相楽健雄) 起立なしであります。  よって、平成26年請願第14号は不採択とすべきものとすることに決します。  本請願の審査結果については、定例会最終日委員長報告を行うこととなります。かかる委員長報告については、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) 御異議なしと認めます。  次に、継続調査事件を議題といたします。  初めに、具体的調査項目以外のその他所管の事務の執行についてであります。
     企画財政課より資料の提出がありますので、説明を求めます。 ◎参事兼企画財政課長(佐藤忠雄) それでは、企画財政課からお手元の資料にございますが、「主要な施策の成果についての報告書」様式の一部変更についてということで、御報告をさせていただきます。  資料をごらん願います。  まず、1番目の変更目的ですが、毎年度の決算書とあわせまして、この主要な施策の成果についての報告書を市議会に報告しておりますが、この報告書のうち、冊子の中ほど以降にありますが、各課における主要な施策の成果としての事業を取りまとめております。ちょうど手元にありますので皆さんも御存じだと思いますが、この主要な施策の報告書ということで、ちょうど今ほど申し上げましたように、この真ん中の仕切り以降に、主要な成果ということでまとめてございます。  この主要な施策の成果に関しまして、これまで全庁的に取り組んでまいりました事務事業評価の行政評価システム、これを活用しまして、帳票をまとめることができるようになりますことから、今後9月の議会に提出いたします26年度の決算から、事務事業評価結果を反映させました様式に見直しを行うものでございます。  2番目の掲載事業ですが、今回からは対象事業の内訳に記載のとおり、総合計画リーディングプロジェクトから新規事業までの、右側にございますが171の事業と、さらに上記の4事業以外のその他特色ある事業としまして約50事業を見込みまして、総数では約220事業程度を予定しております。  次ページをごらん願いたいと思います。  まず、左側の上段になりますが、現在の様式ということで一例でございますが、25年度決算で、こども医療費助成事業ということで、こういった表をまとめております。こちらのものが、右側にございますが、主要な施策の成果報告書(案)ということで、こちらの右側のように変更するものでございます。これによりまして、それぞれの事業ごとに、右側の報告書(案)にもございますように、事業概要ですとか、さらには活動成果指標、さらには事業進捗と評価などが加わりますので、議員の皆さんにもこの事務事業の取組ですとか、執行状況がよりわかりやすくなるとともに、各所管部署におきましても、行政評価システムによりまして、事務事業を分析した結果がこちらのほうに反映されることになりますので、事務の効率化も図ることができるようになります。  なお、この主要な施策の成果以外の決算状況につきましては、これまでと同様にまとめてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○委員長(相楽健雄) ただいまの説明に対して委員各位より御意見、御質問等ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) 次に、行政管理課より発言の申出がありますので、発言を許します。 ◎行政管理課長高橋勇治) それでは、鈴木公成元議員からの損害賠償請求控訴事件に係る判決確定についてを報告させていただきます。  元市議会議員でありました鈴木公成氏が、本市を相手に提訴し、第1審で棄却となりました国家賠償法に基づく損害賠償事件の控訴審の判決の内容につきましては、控訴審の請求に理由がなく、現判決が相当であり、控訴を棄却するとの判決があったことにつきまして、3月市議会総務常任委員会で御報告させていただいたところでありますが、定められた期限までに上告がありませんでしたので、3月14日をもちまして判決が確定したことを御報告させていただきます。  以上です。 ○委員長(相楽健雄) ただいまの説明に対して、委員各位より御意見、御質問等ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) なければ、本件以外の所管の事務の執行について、当局より報告事項はありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) 次に、継続調査事件のうち、具体的調査項目に関することについてを議題といたします。  今期の本委員会は、新庁舎建設に関すること、行政評価に関すること、危機管理体制に関すること及び福島空港の利活用に関すること並びに所管の事務の執行についてを継続調査事件として取り組んでまいりました。本日これに基づき、当局に対し提言等を行ってまいりたいと考えておりますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) 御異議なしと認めます。  それでは、副委員長より読み上げさせていただきます。 ◆副委員長(石堂正章) それでは、すみません、マイクの関係もありまして、座らせていただいて、提言をさせていただきたいと思います。課題に関しましては順不同になりますので、御了承いただきたいと思います。  まず初めに、総務常任委員会福島空港利活用に関する提言を申し述べます。  総務常任委員会においては、福島空港の利用者が少ない現状を改善し、利用者の増加に向けた空港の利活用についての取組を目的に、この間、防災拠点空港としてのあり方や、物流拠点空港の可能性などを継続して調査し、福島空港と同じ地方管理空港の静岡空港や岡山空港での現地視察を行い、空港の利活用のあり方や利用者動向、また、防災拠点としての考え方や貨物便の利用状況などの視察を行い、こうしたこれまでの取組を踏まえ、福島空港の利用者の増加に向けた利活用について、以下のとおり提言いたします。  なお、福島空港については地方管理空港であるため、国・県への働きかけについてもあわせまして提言いたします。  1防災拠点空港としての整備を図ること。  (1)福島空港が東日本大震災に耐え、その機能・能力を大いに発揮した空港であったことを踏まえ、災害時における補完空港や防災拠点空港としての位置づけ及びそのための施設整備の推進を働きかけること。  (2)首都圏直下型大規模災害にも対応できる防災拠点施設としての整備を働きかけること。  (3)災害時に防災機能を十分に発揮できるように首都圏との防災協定の締結や空港周辺への備蓄倉庫の整備、さらには空輸に係る機能を発揮できるよう体制整備を働きかけること。  2物流拠点空港としての整備を図ること。  (1)空港貨物、国内・国際の拠点基地を目指し、大型貨物機などに対応したエプロン、スポットなどの整備を働きかけること。  (2)物流空港に向け推進するため、アクセスの整備、検疫所の設置、また、産業集積に向けた企業誘致、さらには食料供給基地としての整備を働きかけること。  3空港利用者の増加に向けた積極的な取組を図ること。  (1)現状の定期便とチャーター便について、継続して機材の大型化、増便などを含めての充実を図ること。  (2)観光事業の推進について。  ①福島県をはじめとした近隣自治体と共同PR活動及び広域的な観光とのタイアップにより、新たな魅力的な観光ルートの開拓を働きかけること。  ②空港ビル内を利用した観光、産業などのプロモーション活動の充実を働きかけること。  ③福島空港を親しみやすく利活用できるよう、空港ビルにおけるウルトラマンを前面とした展開の継続と充実推進を働きかけるとともに、愛称をウルトラマン空港とするよう積極的に働きかけること。  (3)空港周辺施設の整備促進について。  空港利用者の増加のためには、地方管理空港間の連絡・連携を強化し、乗り継ぎ及び経由地利用を推進することが重要であるため、必要な施設の整備について働きかけること。  4福島空港の広域的及び経済的位置づけの取組をより一層図ること。  福島空港が、東日本大震災後の低迷した地域経済の浮揚策の重要な基盤施設として期待されている現状及びこれまでの地域振興において重要な役割を果たしてきた現状を踏まえ、地域経済における重要な基盤施設として再認識することを一層働きかけること。  次に、ほかの3つの提言を行います。  新庁舎建設に関すること、行政評価に関すること、危機管理体制に関することに係る提言でございます。  続けて提言をさせていただきます。  総務常任委員会においては、その活動を通じて、新庁舎建設に関すること、行政評価に関すること、危機管理体制に関することについて、各部課においては下記の点に留意されるよう提言いたします。  初めに、新庁舎建設に関すること。  (1)免震ゴムの不正に関する報道以来、市民にとって大きな不安を与えているため、庁舎においては規定にのっとって材料の性能確認を行い、これから50年以上使用する施設として、しっかりとした成果品を受け入れること。  (2)構造意匠上、将来メンテナンスがしっかり取り組めるよう請負業者及び設計管理者とともに、工事完成まで管理責任を徹底すること。なお、工事完成後も、ある一定期間において不具合が発生した折には、早急に改善に取り組むこと。  (3)工事の進行管理を、責任を持って進めるとともに、予定している工期内での完工に努めること。  (4)工事の安全管理を万全にして、事故のないよう努めるとともに、完成間近には見学者等の事故に注意すること。  (5)建設費総額が大きい予算規模となることを鑑みて、建設資材等の物価高騰に注視し、適正な財政管理に努めること。  (6)庁舎内外に誘導表示や活用案内表示を設置し、市民にわかりやすく利用しやすい案内表示に努めること。  (7)防災機能の表示を行い、防災拠点施設であることの来庁者への周知を図ること。  次に、先ほども説明がありましたが、改めて提言をさせていただきます。  行政評価に関することであります。  (1)行政評価システムにより得た分析結果が確実に各施策に反映されるように、そのシステム運用については常に改善に努めること。  (2)行政評価システムを早期に確立し、職員の意識向上に努めるとともに、その人材育成を図ること。  (3)システムに関する評価を随時行い、行政評価事務が過度の負担にならないように、日常的なシステム改善に努めること。また、職員の事務量を増やし、行政評価の改善が見られないのであれば、新たな取組を考えること。  (4)市民の誰もがわかりやすく、また議会でも活用しやすい評価シートとすること。  最後に、危機管理体制に関することに関しまして、提言をいたします。  (1)実際の活用時においては、時として想定外といわれることも予想されるため、広域的甚大な災害に対応できる体制の確立を図るとともに、常に他自治体との情報共有を心がけ、研修事業も検討すること。  (2)個別対応マニュアルの実効性の検証、評価を実施し、改善に努めること。  (3)被災を考慮した危機管理マニュアルの保管方法、使用方法を総合的に検討すること。  (4)危機管理における職員の意識の共有化を図り、意識向上に努めること。  (5)老人や子供を守ることから、小学校の学区単位の危機管理体制も検討すること。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○委員長(相楽健雄) ありがとうございました。  当局の皆様におかれましては、以上の内容について御検討をいただきますようよろしくお願いいたします。  以上で本日の議題の審議は全て終了いたしましたが、そのほか委員の皆様から何かございませんか。 ◎行政管理課長高橋勇治) 新庁舎建設のくい打ち工事につきましては、三瓶重機建設株式会社が施工してまいりましたが、工事施工中におけます補強筋等の施工変更や、施工に伴い発生いたしました産業廃棄物処分量の増加などによりまして、当初契約金額に変更が生じますので、今期定例会最終日に変更契約の議案を追加提出させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ○委員長(相楽健雄) ありがとうございました。  それでは、委員の皆様から何かございませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(相楽健雄) なければ、これにて継続調査事件の調査を終了いたします。  この際、委員の皆様から申し述べておくことがありましたらお願いいたします。      (発言する者なし) ○委員長(相楽健雄) なければ、本日の会議結果の報告並びに当局への提言等については、議長に申し出ることといたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  これにて総務常任委員会を閉会いたします。  ありがとうございました。      午前11時00分 閉会 ─────────────────────────────────── 須賀川市議会委員会条例第31条の規定により署名する。   平成27年6月12日        須賀川市議会 総務常任委員長   相楽健雄...