いわき市議会 > 2017-12-21 >
12月21日-06号

ツイート シェア
  1. いわき市議会 2017-12-21
    12月21日-06号


    取得元: いわき市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成29年 12月 定例会            平成29年12月21日(木曜日)議事日程第6号 平成29年12月21日(木曜日)午前10時開議  日程第1 議案第22号~議案第35号(追加提案理由説明~議案に対する質疑~委員会付託)  日程第2 議案第1号~議案第35号及び平成29年11月定例会から継続審査中の議案第33号~議案第50号並びに請願第1号(委員長報告~採決)  日程第3 常任委員会の閉会中の継続調査  日程第4 議案第36号~議案第38号(追加提案理由説明~採決)  日程第5 意見書案第1号~意見書案第3号(提案理由説明~採決)  日程第6 議員の派遣---------------------------------------本日の会議に付した事件          〔議事日程第6号記載事件のとおり〕---------------------------------------出席議員(37名)     1番  川崎憲正君      2番  木田都城子君     3番  木村謙一郎君     4番  山守章二君     5番  塩沢昭広君      6番  柴野美佳君     7番  鈴木 演君      8番  田頭弘毅君     9番  坂本康一君      10番  伊藤浩之君     11番  狩野光昭君      12番  福嶋あずさ君     13番  小野潤三君      14番  西山一美君     15番  永山宏恵君      16番  大峯英之君     17番  小野 茂君      18番  塩田美枝子君     19番  馬上卓也君      20番  吉田実貴人君     21番  渡辺博之君      22番  溝口民子君     23番  坂本 稔君      24番  上壁 充君     25番  蛭田源治君      26番  菅波 健君     27番  大友康夫君      28番  阿部秀文君     29番  安田成一君      30番  赤津一夫君     31番  小野邦弘君      32番  石井敏郎君     33番  蛭田 克君      34番  磯上佐太彦君     35番  佐藤和良君      36番  樫村 弘君     37番  佐藤和美君欠席議員(なし)---------------------------------------説明のため出席した者 市長         清水敏男君   副市長        上遠野洋一君 副市長        鈴木典弘君   教育長        吉田 尚君 水道事業管理者    木村 清君   病院事業管理者    平 則夫君 代表監査委員     小野益生君   農業委員会会長職務代理者                               草野庄一君 選挙管理委員会委員長 飯間香保子君  総合政策部長     大和田 洋君 危機管理監      舘 典嗣君   総務部長       岡田正彦君 財政部長       伊藤章司君   特定政策推進監    緑川伸幸君 市民協働部長     下山田松人君  生活環境部長     荒川信治君 保健福祉部長     高沢祐三君   こどもみらい部長   本田和弘君 農林水産部長     村上 央君   産業振興部長     石曽根智昭君 土木部長       上遠野裕之君  都市建設部長     高木桂一君 会計管理者      高橋伸利君   教育部長       柳沼広美君 消防長        猪狩達朗君   水道局長       上遠野裕美君 総合磐城共立病院事務局長       秘書課長       赤津俊一君            鈴木善明君 参事(兼)総務課長   遠藤正則君---------------------------------------事務局職員出席者 事務局長       増子裕昭君   次長         山崎俊克君 参事(兼)総務議事課長 鈴木庄寿君   総務議事課主幹(兼)課長補佐                               大須賀俊雄君 主任主査(兼)議事運営係長            金山慶司君---------------------------------------          午前10時00分 開議 ○議長(菅波健君) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 本日の議事は、配付の議事日程第6号をもって進めます。--------------------------------------- △日程第1 議案第22号~議案第35号(追加提案理由説明~議案に対する質疑~委員会付託) ○議長(菅波健君) 日程第1、市長より追加提出になりました議案第22号から議案第35号までを一括議題といたします。---------------------------------------提案理由説明市長提案理由説明 ○議長(菅波健君) 提出者より提案理由の説明を求めます。清水市長。 ◎市長(清水敏男君) 〔登壇〕おはようございます。ただいま上程されました議案第22号から議案第24号までの条例の改正案3件及び議案第25号から議案第35号までの補正予算案11件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 初めに、議案第22号いわき市職員の給与に関する条例及びいわき市の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正について申し上げます。 人事院は、国家公務員の給与水準に関して、毎年、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づき、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本に勧告を行ってきておりますが、去る8月8日、本年の国家公務員給与について、民間給与との較差を埋めるため、職員の俸給月額の引き上げなどを内容とする勧告を行ったところであります。 また、福島県人事委員会は、去る10月3日、人事院勧告に準じ、初任給を中心に、若年層に重点を置いた給料月額を引き上げるなどを内容とする勧告を行いました。 本市職員の給与改定につきましては、これまでも人事院勧告制度の趣旨を尊重し、人事院勧告及び県人事委員会勧告等を踏まえて対応してきているところであり、今回につきましても、県人事委員会の勧告内容に準じ、所要の改正を行おうとするものであります。 次に、議案第23号いわき市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について並びに議案第24号いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正について申し上げます。 本案は、今回、県人事委員会勧告を踏まえ、一般職員の勤勉手当の支給割合を引き上げることに鑑み、市議会議員並びに市長、副市長、教育長、水道事業管理者病院事業管理者及び常勤の監査委員の期末手当につきましても、支給割合の引き上げを実施するため、所要の改正を行おうとするものであります。 次に、議案第25号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第5号)から、議案第35号平成29年度いわき市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)につきまして、一括して申し上げます。 本案は、給与改定等に伴い、所要の措置を講ずることとしたものであります。 この結果、平成29年度の一般会計につきましては、補正額が3,098万4,000円で、補正後の総額は1,502億2,893万4,000円となり、特別会計につきましては、補正額が2,087万6,000円で、補正後の総額は1,038億5,187万4,000円となり、企業会計につきましては、3億5,625万8,000円の減額で、補正後の総額は717億8,256万8,000円となるものであります。 以上、追加提案いたしました議案について説明いたしましたが、慎重御審議の上、速やかなる議決を賜りますようお願い申し上げ、私の提案理由の説明といたします。 ○議長(菅波健君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。 議案に対する質疑の通告は、午前10時30分までといたします。 ここで、午後1時30分まで休憩いたします。          午前10時05分 休憩---------------------------------------          午後1時30分 再開 ○議長(菅波健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △議案に対する質疑 △伊藤浩之君質疑 ○議長(菅波健君) 議案に対する質疑の通告がありますので、発言を許します。10番伊藤浩之君。 ◆10番(伊藤浩之君) 10番日本共産党いわき市議団の伊藤浩之です。 議案第22号いわき市職員の給与に関する条例及びいわき市の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正について伺います。 この改正案は、本市職員等の給与の改定等を図ろうとするものですが、まず、人事院勧告及び福島県人事委員会勧告について伺います。 本市の職員給与については、人事院勧告及び福島県人事委員会勧告に準じて改定し、福島県人事委員会勧告の内容を踏まえて給与の改定を行うとしておりますが、1点目、人事院勧告及び福島県人事委員会勧告とはどのようなものかお伺いします。 ◎総務部長(岡田正彦君) 人事院勧告及び福島県人事委員会勧告につきましては、労働基本権が制約されている公務員の適正な処遇を確保するため、市場原理による決定が困難である公務員の給与水準について、労使交渉等により経済・雇用情勢等を反映して決定される民間の給与水準に合わせることにより、公務員の適正な給与を確保することを目的としてなされているものでございまして、労使関係の安定や効率的な行政運営を維持する上での基盤となっているものであります。 ◆10番(伊藤浩之君) 2点目、本年度の人事院勧告は民間給与の実態をどのような方法で調査したのか伺います。 ◎総務部長(岡田正彦君) 人事院におきましては、民間の給与水準を把握するため、職種別民間給与実態調査を実施しており、その実施方法につきましては、企業規模50人以上、かつ事業所規模50人以上の全国約5万7,700の民間事業所のうちから、層化無作為抽出法によって抽出した約1万2,400の事業所を対象とし、国家公務員に類似する職種について、本年4月分として個々の従業員に実際に支払われた給与月額及び当該従業員の役職段階、勤務地域、学歴、年齢等を実地に詳細に調査するとともに、各民間企業における給与改定の状況等を調査したものであります。 あわせて、民間事業所における昨年冬と本年夏の特別給、いわゆるボーナスの支給状況等を把握するため、昨年8月から本年7月までの直近1年間における支給実績についても調査したものであります。 本年の調査完了率は87.8%であり、調査結果は広く民間事業所の給与の状況を反映したものとなっております。 ◆10番(伊藤浩之君) 3点目です。人事院勧告の調査の結果はどのようなものだったのでしょうか。 ◎総務部長(岡田正彦君) 人事院が行いました国家公務員給与等実態調査職種別民間給与実態調査におきましては、民間給与が国家公務員給与を平均631円、0.15%上回る結果となりましたことから、この較差を埋めるため、俸給表等の水準を引き上げる勧告を行いました。 また、特別給、いわゆるボーナスにつきましても、民間が公務を0.12月上回ったことから、この較差を埋めるため、期末・勤勉手当の支給月数を0.1月引き上げる勧告を行ったものであります。 ◆10番(伊藤浩之君) 4点目、福島県人事委員会は民間給与の実態をどのような方法で調査したのでしょうか。
    ◎総務部長(岡田正彦君) 県人事委員会におきましては、民間の給与水準を把握するため職種別民間給与実態調査を実施しており、その実施方法につきましては、企業規模50人以上、かつ事業所規模50人以上の県内853の民間事業所の中から、層化無作為抽出法により抽出した180の事業所を対象に、公務の行政職と類似する職種について、本年4月分として個々の従業員に実際に支払われた給与月額等を実地に詳細に調査するとともに、各民間企業における給与改定の状況等についても、調査を実施したものであります。 あわせて、民間における特別給、ボーナスの前年8月から本年7月までの1年間の支給実績についても調査したものであります。 ◆10番(伊藤浩之君) 5点目、福島県人事委員会勧告の結果はどのようなものだったでしょうか。 ◎総務部長(岡田正彦君) 県人事委員会が行いました職員給与実態調査及び職種別民間給与実態調査においては、民間給与が職員の給与を297円、0.08%上回る結果となりましたことから、この較差を埋めるため、給料表の水準を引き上げる勧告を行いました。 また、特別給につきましても、民間が公務を0.1月分上回りましたことから、この較差を埋めるために、期末・勤勉手当の支給月数を0.1月引き上げる勧告を行ったものであります。 ◆10番(伊藤浩之君) 6点目、福島県人事委員会が勧告を行う際、参考資料とする標準生計費とはどのようなものでしょうか。 ◎総務部長(岡田正彦君) 標準生計費につきましては、県人事委員会が、標準的な生活の水準を把握するため、総務省が実施しております家計調査における平均支出額等をもとに、食料費、住居関係費などの5つの費目別、及び1人から5人の世帯人員別に算定したものであります。 ◆10番(伊藤浩之君) 7点目、福島県人事委員会が本年度算定した標準生計費はどの程度でしょうか。 ◎総務部長(岡田正彦君) 県人事委員会が算定した本年4月の世帯人員別標準生計費につきまして、5つの費目の合計で申し上げますと、1人世帯が12万650円、2人世帯が19万7,650円、3人世帯が21万7,180円、4人世帯が23万6,730円、5人世帯が25万6,250円となっております。 ◆10番(伊藤浩之君) 次に、本市の給与改定について伺います。 1点目、本市は、福島県人事委員会勧告の内容を踏まえて、若年層に重点を置いて行政職給料表で平均で0.1%の改定を行う提案をしておりますが、若年層に重点を置くのはどのような理由からでしょうか。 ◎総務部長(岡田正彦君) 県人事委員会勧告におきましては、引き続き東日本大震災からの復興・再生を加速していくため、必要な人材を確保する必要があること、及び初任給を中心に若年層の俸給表を改定することとした人事院勧告の内容を考慮し、若年層に重点を置いた給料表の改定を行うこととしたものであります。 ◆10番(伊藤浩之君) 2点目、若年層中心の引き上げとなった場合、若年層の給与水準はどの程度になるでしょうか。 ◎総務部長(岡田正彦君) 今回の給与改定に伴う若年層の引き上げ額について、行政職の新規採用のモデル職員で申し上げますと、年収ベースで約3万5,000円の増額となります。 ◆10番(伊藤浩之君) 3点目、給料表の改定対象とならない職員の給与水準はどの程度となるでしょうか。 ◎総務部長(岡田正彦君) 給料表の改定対象とならない職員につきまして、行政職の平均年齢約40歳で、配偶者と子供2人を扶養している4人家族のモデル職員で申し上げますと、今回の期末・勤勉手当の改正により、年収ベースでは、約3万8,000円の増額となります。 ◆10番(伊藤浩之君) 4点目、若年層の給与水準は、年収額のピーク時であった平成10年度との比較ではどの程度となるでしょうか。 ◎総務部長(岡田正彦君) 若年層の年収について、行政職の新規採用のモデル職員で申し上げますと、本年度の見込みは、今回の改定により、約310万8,000円となり、平成10年度と比較いたしますと、約10万3,000円の増額となっております。 ◆10番(伊藤浩之君) 5点目、給料表の改定対象とならない職員の給与水準は、年収額のピーク時であった平成10年度との比較ではどの程度となるでしょうか。 ◎総務部長(岡田正彦君) 給料表の改定対象とならない職員の年収につきまして、先ほどと同じモデルの行政職の平均年齢約40歳で、配偶者と子供2人を扶養している4人家族のモデル職員で申し上げますと、本年度の見込みは、今回の改定により、約664万3,000円となり、平成10年度と比較いたしますと、約89万8,000円の減額となっております。 ◆10番(伊藤浩之君) 6点目、人事委員会の算定した標準生計費から見た場合、本市の給与水準はこれを満たすものとなっているのでしょうか。 ◎総務部長(岡田正彦君) 地方公務員法におきましては、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間企業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならないとする、給与決定における均衡の原則が規定されており、県人事委員会は、当該規定に基づき、生計費及び民間給与の実態を調査し、勧告を行っております。 本市の給与につきましては、これまで、県人事委員会勧告を踏まえて改定を行ってきたところであり、今般の勧告を踏まえた給与改定によりましても、県人事委員会が算定した標準生計費の水準を満たしているものと認識しております。--------------------------------------- △佐藤和良君質疑 ○議長(菅波健君) 35番佐藤和良君。 ◆35番(佐藤和良君) 35番いわき市議会創世会の佐藤和良です。ただいまより質疑を行います。 大きな第1点は、議案第23号いわき市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について及び議案第24号いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正についてであります。 1つは期末手当の改正の内容についてです。 1点目、年間支給割合の引き上げについて、引き上げの概要はどうかお尋ねいたします。 ◎総務部長(岡田正彦君) 市議会議員及び市長等特別職の期末手当の改正内容につきましては、まず年間支給月数につきましては、現在の3.2月から0.05月引き上げ、3.25月とするものであります。具体的には、本年度は、12月の支給月数を0.05月引き上げ、平成30年度以降は、現在の6月及び12月の支給月数を、それぞれ0.025月引き上げるものであります。 また、所要額につきましては、市議会議員が37人分で140万4,600円、市長等の特別職が7人分で35万2,140円となっております。 ◆35番(佐藤和良君) 2点目、年間支給割合の引き上げの根拠はどのようなものかお尋ねします。 ◎総務部長(岡田正彦君) このたびの引き上げにつきましては、職員の給与について、福島県人事委員会の勧告を踏まえ、改定を行うこととしたこと、また、国の各省庁の事務次官等の指定職及び内閣総理大臣等の特別職の期末手当が0.05月引き上げられたこと、さらには、知事等の福島県の特別職の期末手当についても、0.05月引き上げられたことなどを踏まえまして、支給月数を引き上げるものであります。 ◆35番(佐藤和良君) 2つは、期末手当の改正といわき市特別職報酬等審議会の審議についてです。 1点目、いわき市特別職報酬等審議会条例の設置について、昭和39年の自治省通知、地方公共団体の特別職の職員の報酬等の額の決定において、第三者機関の意見を聞くことによりその一層の公正を期する必要があるとして設置され、独任制が招きやすい独善性を排除するため、合議制を採用する委員会が市民の立場から審査することにより、行政運営の公平・中立・妥当性を図る仕組みと理解してよいかお尋ねします。 ◎総務部長(岡田正彦君) 市特別職報酬等審議会につきましては、昭和39年の自治省通知を踏まえ、この通知において示された条例準則等を参考に条例を制定し、設置したものであり、審議会の所掌事項である議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額について、同審議会で審議いただくことにより、その公正性の確保を図ることとしているものであります。 ◆35番(佐藤和良君) 2点目、いわき市特別職報酬等審議会の審議状況について、開催日時や審議事項、議事録公開など、直近の審議状況はどうなっているのかお尋ねします。 ◎総務部長(岡田正彦君) 市特別職報酬等審議会につきましては、直近では平成14年度に開催しており、平成15年1月10日、同月15日及び22日の3回にわたり、市長、助役、収入役の給料の額及び実施時期について審議をいただいたものでございます。 また、審議会は非公開で行われましたが、議事録要旨については、情報公開制度に基づく開示の対象となっております。 ◆35番(佐藤和良君) 3点目、いわき市特別職報酬等審議会の審議対象について、いわき市特別職報酬等審議会条例では、第2条で議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出するときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとするとしておりますが、期末手当は所掌事項でなく、審議対象としていないわけでありますけれども、審議対象としない理由は何かお尋ねいたします。 ◎総務部長(岡田正彦君) 審議の対象につきましては、市特別職報酬等審議会設置条例の制定に際し、昭和39年の自治省通知において示されました条例準則におきまして、審議会の所掌事項については議員の報酬の額並びに知事等の給料の額とされておりますことから、本市の審議会の所掌事項についても、これに準じて規定しているものであります。 ◆35番(佐藤和良君) 4点目、市長等の受ける給与について、いわき市長等の給与及び旅費に関する条例第2条の給与に関する定義では、市長等の受ける給与は、給料及び期末手当とすると給与に期末手当も含んでいますが、その理由は何かお尋ねします。 ◎総務部長(岡田正彦君) 市長等特別職の給与につきましては、地方自治法第204条第1項において、普通地方公共団体の長に対し、給料を支給しなければならないとされ、また、同条第2項においては、期末手当等の手当について支給することができると規定されております。 このことから、市長等の特別職につきましては、手当のうち、期末手当を条例に位置づけ、支給しているものでございます。 ◆35番(佐藤和良君) 5点目、期末手当の審議について、市長等の受ける給与は、給料及び期末手当という、市長等の給与及び旅費に関する条例の趣旨も踏まえ、議員並びに市長等の期末手当も、自治省通知の趣旨に沿って、いわき市特別職報酬等審議会の意見を聞いた上で、改正案を議会に提出する考えはないかお尋ねします。 ◎総務部長(岡田正彦君) おただしにあります期末手当につきましては、昭和39年の自治省通知に示された条例準則、及び福島県における特別職の取り扱い、さらに、他市において、期末手当を審議会の所掌事項に含めていない自治体が多い状況でありますことから、市といたしましては、現行の対応としてまいりたいと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 6点目、他市の状況について、期末手当を審議対象とする条例のある自治体あるいは条例はないが審議対象としている自治体など、他市の状況はどうかお尋ねします。 ◎総務部長(岡田正彦君) 他市の状況を調査いたしましたが、本市を除く県内12市におきまして、条例上、期末手当を審議の対象としている市はございませんで、1市のみ、運用により審議の対象としているとのことでございます。 また、本市を除く中核市47市におきましては、条例上、期末手当を審議の対象としていない市が46市となっており、2市については運用により審議の対象としているとのことでございます。 ◆35番(佐藤和良君) 7点目、期末手当を審議対象とすることに関する調査・研究について、昨年12月定例会の質疑において、期末手当をいわき市特別職報酬等審議会の審議対象とすることについて、今後、他市の状況も含め、調査・研究してまいりたいという答弁でございましたが、1年間でどのような調査・研究が進んだのかお尋ねします。 ◎総務部長(岡田正彦君) 市におきましては、ただいま御答弁申し上げました他市の状況を把握するため、県内12市、中核市47市及び福島県における審議会の所掌事項や開催状況を確認した上で、また、昭和39年の自治省通知など、関連通知などをあわせて検討を行いまして、先ほど御答弁申し上げた考え方により、今回の議会の提案に至っているところでございます。 ○議長(菅波健君) 以上で、議案に対する質疑は終結いたしました。--------------------------------------- △委員会付託 ○議長(菅波健君) 議案の付託をいたします。 ただいま議題となっております議案14件は、配付の議案付託表区分に従い、それぞれの常任委員会に付託いたします。各常任委員会は、次の休憩中に委員会を開催し、審査を終了するようお願いいたします。 この際、本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 ここで、午後4時まで休憩いたします。          午後1時53分 休憩---------------------------------------          午後4時20分 再開 ○議長(菅波健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第2 議案第1号~議案第35号及び平成29年11月定例会から継続審査中の議案第33号~議案第50号並びに請願第1号(委員長報告~採決) ○議長(菅波健君) 日程第2、議案第1号から議案第35号まで及び平成29年11月定例会から継続審査中の議案第33号から議案第50号まで並びに請願第1号を一括議題といたし、各常任委員会委員長、一般会計決算特別委員会委員長及び特別会計・企業会計決算特別委員会委員長の報告を求めます。--------------------------------------- △委員長報告 △教育福祉常任委員長報告 ○議長(菅波健君) 教育福祉常任委員会委員長小野潤三君。 ◆教育福祉常任委員長(小野潤三君) 〔登壇〕教育福祉常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日の本会議及び本日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案3件、補正予算案3件及び一般議案1件の計7件であります。これら議案審査のため、去る15日及び本日、委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第2号いわき市地域交流センター三和ふれあい館条例の改正について申し上げます。 本案は、平成26年6月25日に公布された地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の規定による経過措置が本年12月31日をもって終了となることに伴い、いわき市地域交流センター三和ふれあい館のデイサービスセンターにおいて行われている介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業へ移行することから、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第3号いわき市健康・福祉プラザ条例の改正について申し上げます。 本案は、平成26年6月25日に公布された地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の規定による経過措置が本年12月31日をもって終了となることに伴い、いわき市健康・福祉プラザのデイサービスセンターにおいて行われている介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業へ移行すること、及び当施設の利用料金が民間施設や市内の公設の同種施設比べ低廉な設定となっていることから、利用料金の限度額を改める等のため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、施設利用者に対して行ったアンケートについて質疑があり、当局より「アンケートの内容については、利用料金の値上げに関するものではなく、現在検討しているゆったり館と新舞子ヘルスプールの相互利用についてのものであり、会員に対して相互利用の是非、相互利用が可能となった場合の利用頻度などについて確認したところである」との答弁がなされ、また、委員より、ゆったり館の利用料金の限度額改正の手法について質疑があり、当局より「利用料金の値上げについては、施設が老朽化していることや施設の供用開始時の20年前と現在とでは利用者のニーズに変化が生じていることにより、ハード面及びソフト面の改良をしないと、そのニーズに応えることが難しくなってきていることから、施設の補修やサービスを充実させるには、指定管理者のインセンティブにもなる利用料金の自由度を広げる必要がある。また、今回の改正は、適切なサービスを提供するには適切な料金設定が必要であるとの考えのもと、利用料金の上限額を改めるものであり、実際に値上げする時期や値上げ幅については、指定管理者が市と協議して決定することとなるため、平成30年4月1日から改正後の利用料金になるわけではないことから、これから会員の皆様に御理解を求めていく必要があるものと考えている」との答弁がなされました。 質疑に引き続き討論に入り、原案に反対の立場から「本施設は、低廉な料金で温泉を利用しながらトレーニングを行い、誰でも手軽に楽しく健康増進が図られるよう手助けすることを目的としているが、今回の大幅値上げにより、本施設の利用人数が大幅に減少することが予測され、当初の目的の趣旨から大きくずれてしまうことが危惧されること、また、利用料金の引き上げについては、激変緩和措置をとりながら、利用者や市民に丁寧に説明を行い、納得を前提に進める必要があることから本案に反対である」との討論がなされました。 次に、原案に賛成の立場から「改正後の利用料金の限度額については、いずれも公設の同種施設である新舞子ヘルスプールやいわき新舞子ハイツと同額としており、他の民間施設等とのバランス等に配慮された金額となっているほか、今回の改正は、指定管理者が設定できる利用料金の限度額を定めるものであることから、指定管理者が多様化するニーズに、より効果的に効率的にサービスに見合った料金設定を合理的で柔軟に対応することを可能とするものであり、今後、さらに市民の健康を増進し、地域福祉の推進に資する施設として、多くの市民の方々のニーズに沿ったさらに良質なサービスを提供していくことになることから本案に賛成である」との討論がなされました。 さらに、原案に反対の立場から「本施設の設置理由が、市民の健康増進、高齢者、障がい者とこれらの方々の養護者の居宅生活支援のための便宜を供与し、低廉な料金で地域福祉の増進に資することを目的とした公共施設であること、また、利用者のおよそ9割が年間利用券購入者であり、2万860円の増額幅により利用者が減少しないような段階的な料金設定とすべきであること、大幅改修やリニューアルなど、必要な負担は市で行うべきであることから本案に反対である」との討論がなされました。 討論に引き続き採決を行った結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第4号いわき市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の改正について申し上げます。 本案は、平成26年6月25日に公布された地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により介護保険法の一部が改正され、介護予防サービスのうち介護予防訪問介護及び介護予防通所介護について、介護予防・日常生活支援総合事業に移行するに当たっての経過措置が本年12月31日をもって終了となることから、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第5号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第4号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、生活保護扶助費について、被保護世帯数及び被保護人員の増加等により、当初の見込み額を上回り、不足額が生じるため、所要額を補正するもの、いわき市立平第三小学校について、地盤沈下の影響により改修の必要が生じた床の増強を行うとともに、破損した外部階段等の附帯物の修復工事を実施するため、所要額を補正するもの、また、総合保健福祉センター管理業務委託等について、債務負担行為の補正などを行うものであります。 審査の過程において、委員より、生活保護扶助費に係り、平成28年度予算額と平成29年度予算額との伸び率について質疑があり、当局より「平成28年度当初予算額と29年度当初予算額とで比較すると、伸び率は2.9%であり、補正後の予算額で比較すると、伸び率は6.6%である」との答弁がなされ、さらに委員より、小学校管理費に係り、平第三小学校校舎の地盤沈下に関し、教育委員会が把握した時期について質疑があり、当局より「地盤沈下については、緩やかに進行していることを以前から把握しており、これまでも一部修繕工事を実施してきたところである。ことしの夏に校舎の排水管が破断したことを契機に、床下部分に空洞ができていることが判明し、このままでは床が大きく傾いてしまうおそれがあることから、児童の安全確保を早急に図るため、抜本的な対策工事を実施することとしたところである」との答弁がなされ、また、委員より、平第三小学校校舎床改修工事の工期及び安全対策について質疑があり、当局より「工期としては、今年度中に契約を締結し、来年度末までの約1年間の工事になると考えている。施工に当たっては、改修場所をエリアごとに区分し、段階的に実施することとし、児童の安全確保を図るため、仕切り壁などで立ち入りができないようにするとともに、音が出る工事については、授業終了後や夏休み期間中に実施するなど、学校と話し合いをしながら、授業への影響が出ないように配慮して進めてまいりたい」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第13号工事請負契約の変更について(いわき市立豊間中学校屋内運動場改築工事について)申し上げます。 本案は、平成29年いわき市議会2月定例会議案第75号工事請負契約で議決された本工事について、最新単価に基づく契約変更に該当するため、新単価に基づく契約金額とすること等から、契約金額を変更するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第25号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第5号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、職員人件費における平成29年度給与改定による増額分及び人事異動等による増額分について所要額を補正するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第28号平成29年度いわき市介護保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、職員人件費における平成29年度給与改定による増額分及び人事異動等による増減分について所要額を補正するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、教育福祉常任委員会の報告を終わります。--------------------------------------- △産業建設常任委員長報告 ○議長(菅波健君) 産業建設常任委員会委員長吉田実貴人君。 ◆産業建設常任委員長(吉田実貴人君) 〔登壇〕産業建設常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日及び本日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、補正予算案8件、一般議案9件及び請願1件の計18件であります。 これら議案を審査するため、去る15日及び本日、委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第5号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第4号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、国の緊急雇用創出事業臨時交付金を原資とし、福島県が造成した緊急雇用創出基金からの補助金を活用し、市が、平成24年度に実施したいわき市コールセンターオペレーター人材育成事業に関し、事業の委託先である株式会社いわきコールセンターの支出のうち、厚生労働省により不適正支出等額と整理された補助金を福島県に返還するための所要の経費や、地域材の利用拡大に向け、高性能林業機械等の設備を導入する事業者に対し助成を行うための所要の経費、金ケ沢地区の防災集団移転跡地の活用について、公募により選定された事業者が事業を実施するに当たり、跡地の造成工事、道路・水路等の基盤整備、及び造成の支障となる物件の移転補償を行うための所要の経費を計上するものなどであります。 審査の過程において、委員より「厚生労働省が不適正支出事案とし、補助金の返還を指示されたことを不服として、国地方係争処理委員会等に申し立てることはしないのか」との質疑があり、当局より「国地方係争処理委員会等への申し立てについては、補助金適正化法に基づく返還命令、さらに、県の補助金等交付規則に基づく返還命令が発出されていない時点では、困難である」との答弁がなされました。また、委員より「事業の実施に当たり、市に瑕疵はなかったのか」との質疑があり、当局より「市の事務執行については、関係規定・関係法令にのっとり適正に行われており、瑕疵はなかったものと考えている。しかしながら、本市が委託した業者が不適正とされた支出を行ったこと、また、従業員に不安を与えたこと、さらには、事業の目的である雇用の確保・継続を果たすことができなかったことなどの、結果責任は市にあるものと考えている」との答弁がなされました。さらに、委員より「今回の事案から、どのようなことを教訓として得て、今後はどう対応していくのか」との質疑があり、当局より「今回の事案は、国の制度設計が不十分であったことから、補助金の返還を求められているものである。今後は、国・県の補助事業であっても、制度が複雑で事務執行上見解の相違が生じた場合には、その疑義について国等に対し文書により明示することを求めるとともに、疑義が解消しない場合には、事業を実施しない判断もしていく必要があるものと考えている」との答弁がなされました。また、委員より「再発防止のための全庁的な仕組みづくりは、どのように考えているのか」との質疑があり、当局より「本事案を真摯に受けとめ、再発防止に向け、適正な事務の執行に万全を期すため、全庁的なチェック機能の強化を徹底するよう、12月1日付で依命通達を全庁的に発したところである」との答弁がなされました。 その後、討論に入り、原案に反対の立場から「事業設計・制度そのものに問題があること、国・県、市の対応に問題があったこと、市の事務執行に重大な瑕疵がないこと、補助金返還のための十分な説明がなされていないこと、法的な対抗措置が残されているものと考えていることから、本案には反対である」との討論がなされました。 また、原案に賛成の立場から「国県支出金等過誤納返還金については、国の緊急雇用創出事業を活用し、市が平成24年度に実施したいわき市コールセンターオペレーター人材育成事業に関し、事業の委託先であるいわきコールセンターの支出のうち、厚生労働省による不適正支出等額と整理された経費に係る補助金を福島県に返還するため、補正しようとするものである。本事業が実施された当時を振り返ると、東日本大震災の影響により著しく雇用情勢が悪化し、雇用の確保が喫緊の課題となっていた中、当該事業により、多くの雇用が創出されたことを踏まえれば、意義のある事業であったものと考えられる。他方、不適正事案に至った要因については、市によると、本来、制度設計者である厚生労働省が明確化しておくべき制度の根本的な部分が不明確であったにもかかわらず、厚生労働省は、本市の事業完了後に所有権移転特約の取り扱い等を明確化した上で、不適正事案として整理したものである。このことは、18の自治体の事業で、同様に不適正な事案が発生したことを踏まえれば、制度の根本的な部分が不明確であったため、不適正事案として整理されるに至ったとの市の説明を裏づけるものであると考えられる。一方で、いわゆる補助金適正化法において、国は、補助金等の交付に当たって、補助事業等の経費の使用方法に関し条件を付す権限を有するとされ、その条件に違反した場合には、国は、加算金を加えて返還を命じなければならないと規定されている。このため、所有権移転特約つきリース契約が財産取得に当たる等の条件が事業完了後に明示されたものであっても、厚生労働省が条件を明示した以上、返還に応じざるを得ないものと考えられる。その上で、市は、最終的な責任を十分に果たせなかったことを認め、再発防止を徹底していくこととしている。これらを踏まえ、補助金適正化法に基づく加算金が課される前に、返還に応じざるを得ないとの市の判断を認め、原案に賛成の意を表するものである」との討論がなされました。 討論に引き続き採決を行った結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第6号平成29年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、薄磯震災復興土地区画整理事業について、事業の工期等を考慮し、繰越明許費を設定するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号平成29年度いわき市卸売市場事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、卸売市場の警備業務を円滑に推進するため、年度内に契約の手続に着手する必要があることなどから、債務負担行為を措置するものであります。 審査の過程において、委員より「今回の委託金額については、前回の委託金額と比較すると増額しているのか」との質疑があり、当局より「労務単価が上昇したことに伴い、人件費がふえたことから、前回と比較すると増額している」との答弁がなされました。また、委員より、警備体制について質疑があり、当局より「警備については、日中及び夜間、常時2名体制で警備を実施しているところである」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第8号平成29年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、いわき平競輪の開催告知等業務を円滑に推進するため、年度内に契約の手続に着手する必要があることなどから、債務負担行為を措置するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号字の区域の変更について(大久町大久地区)、議案第12号字の区域の変更について(四倉町中島及び白岩地区)の両案については、いずれも字の区域の変更についてでありますので一括して申し上げます。 両案は、農村地域復興再生基盤総合整備事業により進めている大久地区土地改良事業、及び大野第二地区土地改良事業の換地計画に基づき、大久町大久字原外37字の各一部及び四倉町中島字広町外9字の各一部について、字の区域の変更を行うに当たり、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、両案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第14号から議案第16号までの各案については、いずれも工事請負契約の変更についてでありますので、一括して申し上げます。 議案第14号準用河川天神前川水門施設整備工事(躯体)、及び議案第15号準用河川境川水門施設整備工事(躯体)については、工期内に賃金や工事材料の価格に著しい変動が生じ、契約金額が不適当となったこと等から、それぞれ契約金額を変更するものであり、議案第16号準用河川境川・天神前川水門施設整備工事(遠隔監視制御設備)については、避雷設備の設置が増工となったこと等から、契約金額を変更するものであります。 審査の過程において、委員より、補正の内訳について質疑があり、当局より、インフレスライドなど、主な内訳の説明がなされ、当局の答弁を了とし、各案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号財産取得について(中心市街地活性化広場公園整備事業用地(いわき駅周辺地区について))申し上げます。 本案は、(仮称)磐城平城・城跡公園の整備を行うため、その整備用地を取得するものであります。 審査の過程において、委員より、取得する用地について、国土調査の実施の有無や境界確定の方法、埋蔵文化財発掘調査の予定等について質疑があり、当局より「取得する用地は、国土調査を実施していない区域であり、境界の確定に当たっては地権者の立ち会いのもとで行っている。なお、埋蔵文化財の発掘調査については、既に、一部の区域でトレンチ調査を実施したところであるが、今後、土地の改変等をする場合には改めて調査を行う必要があるものと考えている。そのほか、本議案は、中心市街地活性化広場公園整備事業として、国の補助を受け、公園用地を取得するものである。三階やぐら等の復元に関しては、整備費が国庫補助の対象外であるとともに、多くの課題があることから、庁内において検討を進めるとともに、今後、市内各界各層の方々の意見を伺いながら、検討してまいりたい」との答弁がなされました。また、委員より、用地取得に当たっては、引き続き適正な事務執行に努めていただきたいとの要望がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号指定管理者の指定について(いわき市勿来勤労青少年ホーム)、議案第20号指定管理者の指定について(いわき市市営住宅)、議案第21号指定管理者の指定について(いわき市特別市営住宅について)申し上げます。 各案は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者制度を導入しているが、その指定管理者の指定期間が平成30年3月31日で満了することに伴い、新たに指定管理者を指定するため地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。 審査の過程において、委員より「議案第20号及び議案第21号については、平成27年度より指定管理者制度を導入しているが、導入によりどのような効果が得られたのか」との質疑があり、当局より「入居申し込みの郵送が可能となったこと、また、修繕の受付を、夜間・休日を含め、24時間対応にしたこと、さらには、70歳以上の単身入居者で、希望者には、生活上の不安や健康上の問題などの相談対応を含んだ年2回の訪問を実施するなど、市民サービスの向上が図られたところである」との答弁がなされました。また、委員より「指定管理者が変更となることにより、発生すると予想される混乱はどのようなものがあると考えているのか」との質疑があり、当局より「今年度までの指定管理者については、2社で運営共同企業体を結成し業務を実施しているが、来年度以降は、2社のうち1社である特定非営利活動法人いわき環境システムが継続して対応することとなり、従業員についても、現在勤務している従業員を引き続き雇用する予定であることから、業務内容に混乱は生じないものと考えられる。また、事務所については、所在地が変更となる予定であることから、市ホームページや広報紙、案内文の発送などにより、周知の徹底に努めてまいりたいと考えている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、各案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第25号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第5号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、職員人件費における平成29年度給与改定及び人事異動等に伴う増減などにより、所要額の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第29号平成29年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、職員人件費に係る一般会計繰入金の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第30号平成29年度いわき市卸売市場事業特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。 本案は、職員人件費における平成29年度給与改定及び人事異動等に伴う増減により、所要額の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第31号平成29年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。 本案は、職員人件費における平成29年度給与改定及び人事異動等に伴う増減により、所要額の補正を行うものなどであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、請願第1号市独自の災害公営住宅の家賃減免制度の充実を求める請願書について申し上げます。 本請願の趣旨は、本市では、独自の災害公営住宅家賃減免制度を策定したが、3年が経過し、減免割合が縮小して家賃が上昇するなど、入居者の生活は厳しくなっており、特に公営住宅法で定める基準を超える収入の世帯は、本来家賃から近傍同種の住宅の家賃になるため、家賃が極めて高くなることから、災害公営住宅の家賃の上昇を抑制するため、市独自の家賃減免制度の充実を要望するものであります。 審査の過程において、当局より、災害公営住宅の家賃については、国の制度である災害公営住宅家賃低廉化事業や東日本大震災特別家賃低減事業を活用し、家賃負担の軽減を図っているところではあるが、市としては、被災者の方々の仮設住宅等一時提供住宅からの移行に係る負担軽減、早期の生活再建に向けた支援、低額所得者の負担軽減を図ることを目的とし、市独自に災害公営住宅の家賃の減免を実施しているところである。当該制度は、災害公営住宅の管理開始から5年間において、最初の3年間は全ての入居者に対して50%の減免を行い、4年目、5年目については、段階的に本来家賃を引き上げる経過期間とし、収入超過者となる世帯を除き、引き続き25%の減免を行うこととしたものであり、現在の災害公営住宅の高い入居率から入居者の方々の速やかな生活再建に寄与したものと考えている。 しかしながら、低額所得者については、家賃減免が災害公営住宅の管理開始から5年間で終了するとともに、時期を同じくして国の家賃減免制度である東日本大震災特別家賃低減事業の減免率も段階的に引き下げられ、少なからず影響が考えられることから、最も早く家賃減免が終了する関船団地の平成31年2月までに入居者の収入状況や世帯構成など、実態の把握を行いながら、家賃減免の延長の是非について検討してまいりたいと考えている。 また、収入超過者については、入居説明会等において、市独自の家賃減免が受けられないことを説明してはいるが、震災復興土地区画整理事業地内の宅地引き渡し完了見通しが平成30年3月となっており、引き渡し後の自宅の再建に半年程度の期間を要することを考慮し、来年4月から収入超過者として認定される方がいることから、早急に対応を検討してまいりたいとの考えが示されました。 これらを踏まえ、委員より「国に対し、補助金の継続について要望は行っているのか」との質疑があり、当局より「国の制度である東日本大震災特別家賃低減事業の継続については、岩手県・宮城県・福島県の被災3県の市長を含めた全国市長会において、要望を実施しているところではあるが、国においては、事業延長の考えはないとの見解がなされたところである」との答弁がなされました。また、委員より「住宅の再建の意思はあるものの、宅地の引き渡しが済んでおらず、引き続き、災害公営住宅に入居する必要がある方々もいること、また、低額所得者など長期間にわたり災害公営住宅に入居する意思がある方々もいることから、ぜひとも支援をお願いしたい」との要望がなされました。さらに、委員より「災害公営住宅の入居者は、生活に困窮している方や、宅地引き渡しがおくれていることで住宅再建が進まない方など、さまざまな事情により入居していることから、市独自の家賃減免制度については、慎重に検討していただきたい。また、減免を受けていない民間の賃貸住宅や、一般の市営住宅に入居している方々との公平性の確保などについても、十分考慮していただきたい」との要望がなされ、採決の結果、本請願は異議なく採択すべきものと決しました。 以上で、産業建設常任委員会の報告を終わります。--------------------------------------- △政策総務常任委員長報告 ○議長(菅波健君) 政策総務常任委員会委員長西山一美君。 ◆政策総務常任委員長(西山一美君) 〔登壇〕政策総務常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日及び本日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、条例案4件、補正予算案2件、一般議案1件の計7件であります。これら議案審査のため、去る15日及び本日、委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第1号いわき市駐車場条例の改正について申し上げます。 本案は、いわき市勿来駐車場について、勿来海水浴場等へのさらなる観光誘客を図ることを目的として、当該駐車場の使用料を無料とするため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、駐車場の使用料無料化後の管理の方法について質疑があり、当局より「海水浴シーズン前の時期は、勿来地区の企業や地域の方々から、ボランティアの申し出があるため、その方々に駐車場の草刈りの協力をお願いし、また、駐車場のごみ拾いや草刈り、トイレの清掃を委託している業者が引き続き実施するなど、今後も適正な管理に努めていきたい」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第5号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第4号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、ふるさと納税基金積立金について、積立金の増加及び返礼品の追加調達等に要する経費を補正するもの、前年度退職手当金の確定に伴い、会計間での退職手当負担金を精算することにより補正するもの、また、平成30年度からの円滑な業務の実施に向け、庁舎電気設備冷暖房空調給排水保守業務委託や美術館清掃等業務委託などについて、債務負担行為の補正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「いわき市のふるさと納税の返礼品で、人気の高いものは何か」との質疑があり、当局より「マグロやトマトが人気であり、リピーターも多い」との答弁がなされ、また、委員より、ふるさと納税の返礼品の数について質疑があり、当局より「昨年10月に76品目、ことしの3月に115品目、ことしの10月に160品目となった」との答弁がなされ、さらに、委員より、ふるさと納税の返礼品の見直し等の効果について質疑があり、当局より「返礼品を充実させること、いわきの地場産品の魅力を伝えるべくプロモーションの仕方を工夫すること、インターネットで便利に、クレジット決済等の方法を利用していただくことを見直す際の方針としたことで一定の効果があった」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第18号指定管理者の指定について(いわき市勿来関文学歴史館について)申し上げます。 本案は、いわき市勿来関文学歴史館の管理について、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者制度を導入しているが、その指定管理者の指定期間が平成30年3月31日で満了となることに伴い、新たな指定管理者を指定するため、同法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第22号いわき市職員の給与に関する条例及びいわき市の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正について、議案第23号いわき市市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について、議案第24号いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正についての各案につきましては、関連しておりますので、一括して申し上げます。 まず、議案第22号については、平成29年10月3日になされた福島県人事委員会勧告の内容を踏まえた給与の改定を行うため、所要の改正を行うものであり、議案第23号及び議案第24号については、福島県人事委員会の勧告に準じて、職員の勤勉手当の年間支給割合を引き上げることを踏まえ、市議会議員の期末手当及び市長等の特別職の期末手当についても支給割合の引き上げを実施するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「勤勉手当の改正に関して、支給の対象とならない職員はいるのか」との質疑があり、当局より「勤勉手当の基準日前6カ月間の間で、勤務日がない職員には支給されない」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、各案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第25号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第5号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、平成29年度給与改定等に伴う職員人事費の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、政策総務常任委員会の報告を終わります。--------------------------------------- △市民生活常任委員長報告 ○議長(菅波健君) 市民生活常任委員会委員長坂本稔君。 ◆市民生活常任委員長(坂本稔君) 〔登壇〕市民生活常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日及び本日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、補正予算案10件であります。 これら議案審査のため、去る15日及び本日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第5号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第4号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、マイナンバーカード交付事業費に関して、希望する者にマイナンバーカード等への旧姓の併記を可能とするよう、既存住基システム改修等を行うもの、遠野町大平地区及び柿ノ沢地区における給水施設の整備に関して、今般実施設計が完了したことから工事費に係る補助金を交付するため、所要の経費を補正するもの、南部清掃センター運転管理業務委託に関して、債務負担行為を措置するものなどがあります。 審査の過程で、委員より、マイナンバーカード交付事業費について、「具体的な女性活躍の取り組みの1つとして、マイナンバーカード等への旧姓の併記等が可能としているが、これは、女性に限ったものなのか」との質疑があり、当局より「男性にも適用になるものと考えている」との答弁がなされ、さらに、委員より「少子・高齢化が進む中で、家族や世帯のあり方が多様化している。恐らく、今後、婿養子や養子縁組などがふえていき、今よりも旧姓を使用したいという方が多くなることが予想されるので、今回のシステム改修では、なるべく広範囲をカバーできるように実施してほしい」との要望がなされました。さらに、委員より、原状回復事業等水処理施設運転管理・保守点検業務委託について、「四倉町の不適正保管廃棄物原状回復事業の今後の見通しはどうか」との質疑があり、当局より「幾つかの有害物質の濃度が高い状況であり、今後も継続していく必要があると考えている」との答弁がなされました。 質疑に続いて討論に入り、原案に反対の立場から「マイナンバーカードの発行はまだ進んでおらず、便利さばかりが語られて、情報が漏れた自治体があったことなど、都合の悪い部分はほとんど語られていない。国は、多額の予算を使い、制度導入を拡大し、自治体に圧力をかけて、国民が個人番号カードを使わざるを得ない仕組みを広げており、プライバシーを危うくする制度の推移は、国民の願いに反するものである。市民に弊害をもたらす個人番号カードの制度の利用拡大をやめて、個人情報を保護する立場から、国に廃止を求めるべきであり、関連する予算が計上された本案には反対である」との討論がなされました。 また、原案に賛成の立場から「本案は、誰もが活躍できる一億総活躍社会をつくるために、女性一人一人がみずからの希望に応じて活躍できる社会づくりを国は進めており、具体的な取り組みの1つとして、婚姻等、戸籍の届け出により名字を変更した方が、勤務先や金融機関等で、旧姓を引き続き使用したいと希望する方に公的証明書である住民票の写しやマイナンバーカードに旧姓の併記を可能とする閣議決定がなされ、この決定に基づき、マイナンバーカード等の記載事項の充実を図ることを目的としている。このことから、本案は、それらに取り組む経費を計上したものであり、地方公共団体の法定受託事務として、計画に基づき、確実に実施する必要があることから、賛成である」との討論がなされ、採決の結果、起立多数により、本案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号平成29年度いわき市病院事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本補正予算案は、本年度に業務委託等の契約手続に着手する必要がある現金輸送等業務委託外2件について、債務負担行為を措置するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号平成29年度いわき市下水道事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本補正予算案は、下水道管路施設維持管理業務委託に関し債務負担行為を措置するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第25号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第5号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、給与改定等に伴う職員人件費について所要額を補正するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第26号平成29年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算案は、給与改定等に伴う職員人件費について所要額を補正するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第27号平成29年度いわき市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算案は、給与改定等に伴う職員人件費について所要額を補正するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第32号平成29年度いわき市水道事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本補正予算案は、給与改定等に伴う人件費等について所要額を補正するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第33号平成29年度いわき市病院事業会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算案は、給与改定等に伴う職員人件費等について所要額を補正するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第34号平成29年度いわき市下水道事業会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算案は、給与改定等に伴う職員人件費等について所要額を補正するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第35号平成29年度いわき市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本補正予算案は、給与改定等に伴う職員人件費等について所要額を補正するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、市民生活常任委員会の報告を終わります。--------------------------------------- △一般会計決算特別委員長報告 ○議長(菅波健君) 一般会計決算特別委員会委員長小野潤三君。 ◆一般会計決算特別委員長(小野潤三君) 〔登壇〕一般会計決算特別委員会の御報告を申し上げます。 本特別委員会は、本市の一般会計の歳入歳出予算が目的に沿って適正かつ効率的に執行されていたか否か等について、会計全体の決算状況を把握し審査するため、平成29年11月定例会において設置され、本会議から検査権の委任を受けた上で、閉会中の継続審査により、11月20日、21日、22日及び24日の4日間にわたり、事前の書類審査を踏まえ、実績と成果の把握に重点をおいて、慎重に審査を行ったところであります。 それでは、議案第33号平成28年度いわき市一般会計歳入歳出決算の認定について、委員会における審査の経過と結果について御報告申し上げます。 平成28年度一般会計決算の概要について、初めに、歳入におきましては、復興需要及び景気回復等による個人所得の増加などや家屋の新増築により、個人市民税や固定資産税が増加した一方で、税制改正などの要因により、法人市民税が減少となっております。また、復旧・復興関連事業の進捗に伴い、関連事業費が減少する中で、東日本大震災復興交付金や福島再生加速化交付金などの必要な財源の確保に努めた内容となっております。 次に、歳出におきましては、引き続き、震災からの復興に取り組むとともに、教育先進都市の実現を目指し、中学生を対象とした学力向上や子育て支援の充実に向けた子育てコンシェルジュなどの取り組み、また、新病院や休日夜間急病診療所など、いわゆる医・職・住、子育て、教育などの施策にも取り組んだ内容となっております。 その結果、本市の一般会計に係る歳入歳出決算額は、歳入総額1,561億3,164万9,205円、歳出総額1,491億4,738万6,149円となり、歳入歳出ともに前年度を下回ったものの、震災前の水準を上回る状況が続いております。また、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支につきましては、38億5,263万1,762円となっております。 本特別委員会では、これら決算の状況を踏まえながら、活発な質疑を通して慎重に審査を行ったところであります。 各般にわたる質疑に続いて討論に入り、認定に反対の立場から「自衛官募集事務費については、自衛隊に入隊する若者たちの激励会で、自衛隊員一人一人が自分を大切にして現在の日本国憲法で厳密に規定されている任務を、良心の自由をもって遂行することを要請する内容で激励することこそ必要だと考えているが、質疑を通して少なくともそのことが確認できなかった。また、個人番号いわゆるマイナンバー制度については、多数の未交付の個人番号カードが残されている実態が明らかになり、認識が薄いまま、必要のないカード申請が発生している背景があることがわかった。個人番号制度がどのような制度なのかを住民に周知徹底しないまま、スタートありきで個人番号制度を開始したという問題があり、個人情報の漏えいとその悪用の被害に住民を導きかねない個人番号制度は、直ちに廃止し、本市は個人番号制度を活用すべきではない。さらに、公民館の嘱託化については、平成26年に策定された公民館運営指針に基づき進められているが、公民館の役割に対する嘱託化の効果が十分に検証されておらず、まちづくりの支援などの中・長期的に効果の検証を図ることが必要なものについて、全く評価されないまま、スケジュールに従って嘱託化が進められており、嘱託化の検証と是非を検討すべきと考える。以上のことから、本案については不認定とすべきである」との討論がなされました。 続いて、認定に賛成の立場から「いわゆるマイナンバー制度については、法律に基づく地方公共団体の法定受託事務であり、国庫補助金を活用し、国が示すガイドラインや仕様をもとにセキュリティー対策を講じシステムを構築している。また、本市では、昨年10月から、全国のコンビニエンスストアにおいて住民票や印鑑証明等の交付が開始されるなど、市民の利便性向上に寄与しており、適正に執行したものと認められるものである。次に、自衛官募集事務については、市民が、国の防衛のみならず、大規模災害での人命救助や国際平和協力などの活動に意義を見出し、自衛官を職業として選択することは、憲法第22条に定める職業選択の自由に基づく行為である。また、自衛隊法第97条の規定に基づき、市町村長は、自衛官の募集事務の一部を国から受託して実施するものであることから、適正に執行したものと認められるものである。次に、公民館職員の嘱託化については、平成27年度から進められており、平成28年度は人員体制が充実され、土曜日等の職員配置が可能となったことや、嘱託館長等が今まで培ってきた経験やネットワークを生かした公民館運営が展開されたことなど、利用者の利便性の向上につながっており、利用者アンケートにおいても、おおむね好評を得ていることなどから、嘱託化の目的・趣旨に沿って、適正に執行したものと認められるものである。以上のことから、本案は認定すべきものである」との討論がなされました。 さらに、認定に反対の立場から、「マイナンバーコンビニ交付については、平成28年3月末まででマイナンバーカードの交付率が7.2%、半年間の利用者も857件しかなく、費用対効果の検証もなされていない。また、システム改修に係るいわき市の自己負担が多く、多額の予算を使っている中で、利用者が少ないものが本当に必要なのか疑問があることから、本案については不認定とすべきである」との討論がなされました。 討論に続いて採決を行った結果、起立多数により、本案については、認定すべきものと決したところであります。 最後に、当局におかれましては、委員会審査における質疑の中でなされた要望を真摯に受けとめ、本市の復興・創生に向け、平成29年度予算の適正な執行と新年度の予算編成に意を用いることを申し上げ、一般会計決算特別委員会の報告を終わります。--------------------------------------- △特別会計・企業会計決算特別委員長報告 ○議長(菅波健君) 特別会計・企業会計決算特別委員会委員長吉田実貴人君。 ◆特別会計・企業会計決算特別委員長(吉田実貴人君) 〔登壇〕特別会計・企業会計決算特別委員会の御報告を申し上げます。 本特別委員会は、本市の特別会計の歳入歳出予算及び企業会計の予算が目的に沿って適正かつ効率的に執行されていたか否か等について、会計全体の決算状況を把握し審査するため、平成29年11月定例会において設置され、議会の検査権の委任を受けた上で、閉会中の継続審査により、去る11月20日、21日、22日及び24日の4日間、事前の書類審査を踏まえ、実績と成果の把握に重きを置きながら、慎重に審査を行ったところであります。 それでは、審査の経過と結果について、御報告申し上げます。 初めに、平成29年11月定例会から継続審査中の議案第34号から議案第45号までの計12件につきましては、いずれも平成28年度の特別会計歳入歳出決算の認定に係る議案でありますので、一括して申し上げます。 特別会計全体の決算の概要について申し上げますと、歳入総額は約1,049億1,454万円であり、調定額に対する収入率は96.4%となっております。一方、歳出総額は約970億9,547万円であり、予算額に対する執行率は84.8%となっており、歳入決算額から歳出決算額及び翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は約41億7,078万円であり、黒字決算となっております。また、実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支については約16億6,779万円の赤字となっております。 これらの決算状況を踏まえながら、各事業の個別具体的な実施状況及びその成果等について、当局に対し答弁を求め、慎重に審査を行ったところであります。 まず、議案第34号平成28年度いわき市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については、質疑に引き続き討論に入り、認定に反対の立場から「国民健康保険の被保険者資格証明書の発行は、平成28年度が8月1日現在で1,087世帯となっており、県内でも最多となっている。資格証明書の場合、病院窓口で支払う医療費は全額自己負担となるため、後日、市役所の窓口で医療費の7割の払い戻しを受けられるものの、病院には行きづらい状況となっている。また、慢性肝炎や糖尿病などの慢性疾患を抱えた方もおり、医療機関からも患者の受診抑制や治療を中断せざるを得ないことなどが全国でも問題になっている。このような状況には、低所得者が加入する医療保険なのに、保険料が高いという国民健康保険の構造的な問題がある。国保税には、家族の数がふえるごとに保険料を加算していく均等割の仕組みがあり、それが母子世帯や子育て世代など家族の多い世帯の保険料を上げる要因となっており、高すぎる保険料が貧困世帯をより貧困にして、滞納せざるを得ない状況を生み出している。国民健康保険は、全ての国民が他の医療保険に加入できない場合に入ることができる医療のセーフティーネットである。これらを踏まえて、資格証明書の交付には問題があり、本決算は認定すべきではない」との討論がなされました。 続いて、認定に賛成の立場から「国民健康保険の被保険者資格証明書の交付に当たっては、国の通知を踏まえ、所得状況等の調査により、国保税の軽減措置を受けている世帯や、一定基準のもと、担税力が低いと判断された世帯、さらには、子供の健全育成の観点から、高校生世代以下については、資格証明書の交付対象から除外するなど、適正な配慮をしているところである。また、資格証明書の交付対象となった世帯に対しては、定められた手続に基づき、数次にわたり納税相談の機会を設け、それぞれの世帯の実態把握に努めるなど、適正な対応を行っている。なお、資格証明書の交付を受けている世帯の一員が、医療を受ける必要が生じ、かつ医療機関等への医療費の一時払いが困難である旨の申し出を行った場合には、特別な事情に該当するものと判断し、緊急的な対応として必ず短期被保険者証を交付することとしており、資格証明書の交付により必要な医療の機会を奪うことのないよう配慮されている。一方、国民健康保険においては、国保税の収納率の向上は、事業運営を行う上で極めて重要であり、かつ悪質な滞納者については、厳正に対処する必要があり、被保険者間の負担の公平性を図る観点からも、被保険者の実情に配慮しながら、資格証明書の発行は、これまでどおり継続すべきものである。以上のことから、本決算は認定すべきである」との討論がなされました。 討論に引き続き採決を行った結果、起立多数により、本案は認定すべきものと決しました。 次に、議案第35号から議案第45号までの11議案については、当局の答弁を了とし、いずれも異議なく認定すべきものと決しました。 次に、議案第46号平成28年度いわき市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について申し上げます。 本決算の概要について申し上げますと、収入面においては、給水収益の増があったものの、東京電力福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償金の皆減などにより、総収益は、前年度と比較して5.6%減の約97億2,127万円となっております。また、支出面においては、修繕費、退職給付費及び支払利息の減などにより、総費用は、前年度と比較して4.5%減の約71億1,270万円となっております。この結果、純利益は約26億857万円となり、前年度と比較して2億3,798万円の減となっております。 純利益が減少した主な要因としましては、前年度に特別利益として計上された東京電力福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償金、約6億3,781万円が皆減となったことによるものであります。なお、経常収支で比較しますと、経常利益は約25億6,357万円であり、前年度と比較して約3億5,498万円の増となっております。 これらの決算状況を踏まえながら、事業の個別具体的な実施状況及びその成果等について、当局に対し答弁を求め、慎重に審査を行ったところであり、当局の答弁を了とし、本案は異議なく、利益の処分については原案可決、決算については認定すべきものと決しました。 次に、議案第47号平成28年度いわき市病院事業会計決算の認定について申し上げます。 本決算の概要について申し上げますと、収入面については、心臓血管外科、消化器内科等の医業収益の減などにより、総収益は、前年度と比較して1.8%減の約202億251万円となっております。一方、支出面においては、職員数の増加に伴う給与費の増などにより、総費用は、前年度と比較して0.7%増の約190億9,108万円となっております。この結果、純利益は約11億1,143万円となり、当年度未処理欠損金は約84億1,107万円に減少し、また、経常利益は約11億458万円であり、前年度と比較して約5億345万円の減となっております。 これらの決算状況を踏まえながら、事業の個別具体的な実施状況及びその成果等について、当局に対し答弁を求め、慎重に審査を行ったところであり、当局の答弁を了とし、本案は異議なく認定すべきものと決しました。 次に、議案第48号平成28年度いわき市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について申し上げます。 本決算の概要について申し上げますと、下水道事業会計は、地域汚水処理事業会計及び農業集落排水事業会計とともに、平成28年度に地方公営企業法の財務規定等を適用する公営企業会計に移行し、初めての決算となっております。その収入面においては、下水道使用料や長期前受金戻入などが計上され、総収益は約80億9,147万円となっており、一方、支出面においては、委託料や減価償却費などが計上され、総費用は約78億7,462万円となっており、この結果、純利益は約2億1,685万円となっております。なお、この純利益には、東京電力福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償金などの特別利益が影響しておりますが、特別利益を除いた経常利益は約8,610万円となっております。 これらの決算状況を踏まえながら、事業の個別具体的な実施状況及びその成果等について、当局に対し答弁を求め、慎重に審査を行ったところであり、当局の答弁を了とし、本案は異議なく、利益の処分については原案可決、決算は認定すべきものと決しました。 次に、議案第49号平成28年度いわき市地域汚水処理事業会計決算の認定について申し上げます。 本決算の概要について申し上げますと、収入面においては、処理施設使用料や長期前受金戻入などが計上され、総収益は約1億5,305万円となっており、一方、支出面においては、委託料や減価償却費などが計上され、総費用は約1億1,835万円となっており、この結果、純利益は約3,470万円となっております。 これらの決算状況を踏まえながら、事業の個別具体的な実施状況及びその成果等について、当局に対し答弁を求め、慎重に審査を行ったところであり、当局の答弁を了とし、本案は異議なく認定すべきものと決しました。 次に、議案第50号平成28年度いわき市農業集落排水事業会計決算の認定について申し上げます。 本決算の概要について申し上げますと、収入面においては、処理施設使用料や長期前受金戻入などが計上され、総収益は約2億6,615万円となっており、一方、支出面においては、委託料や減価償却費などが計上され、総費用は約2億8,761万円となっており、この結果、純損失は約2,146万円となっております。 これらの決算状況を踏まえながら、事業の個別具体的な実施状況及びその成果等について、当局に対し答弁を求め、慎重に審査を行ったところであり、当局の答弁を了とし、本案は異議なく認定すべきものと決しました。 最後に、当局におかれましては、審査を通じて委員から出された意見や提言を真摯に受けとめられ、市民に対する良質なサービス提供の堅持に向け、長期的視点に立った事業運営に取り組むとともに、新年度予算編成において意を用いられますよう要望申し上げ、特別会計・企業会計決算特別委員会の報告を終わります。 ○議長(菅波健君) 以上で、委員長の報告は終了いたしました。 発言の通告は、午後5時40分までといたします。 ここで午後5時50分まで休憩いたします。          午後5時29分 休憩---------------------------------------          午後5時50分 再開 ○議長(菅波健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑は終結いたしました。--------------------------------------- △討論 △狩野光昭君反対討論 ○議長(菅波健君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。11番狩野光昭君。 ◆11番(狩野光昭君) 〔登壇〕11番いわき市議会創世会の狩野光昭です。 私は委員長報告のうち、議案第3号いわき市健康・福祉プラザ条例の改正について、議案第5号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第4号)、歳出2款1項14目諸費の国県支出金等過誤納返還金及び歳出2款3項1目戸籍住民基本台帳費の個人番号カード(マイナンバーカード)交付事業費について、原案に反対する立場で討論を行います。 また、平成29年11月定例会から継続審査中の議案第33号平成28年度いわき市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第34号平成28年度いわき市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については不認定の立場で討論を行います。 まず、最初に、議案第3号いわき市健康・福祉プラザ条例の改正についてであります。 同法案は、いわき市健康・福祉プラザ条例における温泉利用型健康増進施設及び宿泊研修施設料金を引き上げるなどの改正内容となっております。 温泉利用型健康増進施設の改正理由は、老朽化した施設の改修と、利用者ニーズに応えるための健康増進の充実・強化を目的として、ハード・ソフトの両面から大規模なリニューアルを行っていること、また、市内の公設の同種施設と比べ低廉な設定となっていることから、適正な利用料金の設定のため、新舞子ヘルスプールの利用料金の限度額と同額にしたと説明をしております。つまり、利用料金の限度額を4万1,140円から6万2,000円と引き上げ、その引き上げ額は2万860円と大幅なものであります。 温泉利用型健康増進施設の利用人数は、平成22年度26万9,670人から順調に伸ばしてきており、平成26年度は33万8,979人、平成27年度は33万3,143人、平成28年度は30万9,893人と若干減少しましたが、これは同施設の修繕のために20日間臨時休館したことが影響したと考えられます。 年間利用券の購入者数も平成22年度は1,410人、平成27年度は1,894人、平成28年度は1,877人と順調に増加してきています。同施設の利用者の9割が、年間利用券の購入者でもあります。また、年間利用券の購入者の年齢層は、約半数が65歳以上の高齢者で、年金受給者で低所得者でもあると推測をされます。 同施設は、低廉な料金で温泉を利用しながらトレーニングを行い、誰でも手軽に楽しく健康増進が図れるよう手助けをすることを目的としています。危惧されるのは、今回の温泉利用型健康増進施設の大幅な限度額及び宿泊利用料金を引き上げることにより、同施設の利用人数が減少することが予測され、所期の目的の達成が困難になるのではないかということであります。利用人数が減少することになれば赤字幅を減らすことはかなわず、収入改善につながらないものと考えられます。 利用料金の引き上げについては、激変緩和措置をとりながら、利用者や市民に丁寧に説明を行い、納得を前提に進めることが必要ではないでしょうか。 以上の理由から、議案第3号いわき市健康・福祉プラザ条例の改正については反対をいたします。 次に、議案第5号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第4号)の歳出2款1項14目諸費の国県支出金等過誤納返還金及び歳出2款3項1目戸籍住民基本台帳費の個人番号カード(マイナンバーカード)交付事業費についてであります。 まず、歳出2款1項14目諸費の国県支出金等過誤納返還金についてであります。 株式会社いわきコールセンターの不適正事業にかかわるいわき市の対応において、事務手続上の瑕疵はなく、1年リースについても、平成20年度に総務省の事業に対して会計検査院が指摘した事例では、返還を要しない措置として整理をされております。また、1年リースについては適切ではないとしていたにもかかわらず、厚労省がそれを認め、緊急雇用創出事業の当時の実施要領等では、仕様書等に具体的・詳細な研修計画を記載することを義務づけていなかったことなど制度上の問題があること。さらに、いわき市は疑義が生じた際、国や県に対して確認して事務を執行してきたところであります。いわき市は厚労省から文書により明確化されなかったことが要因であると指摘していることを踏まえれば、その責はいわき市ではなく、国や県であると判断できるのではないでしょうか。 国に対する地方公共団体からの異議申し立ては、地方自治法第250条の7の規定により設置される国地方係争処理委員会の制度があり、この制度の申し立ての検討がなされていないことは残念でなりません。いわき市が約1億7,876万円を国・県に返還することについて納得できるものではありません。 よって、原案に反対をいたします。 続いては、歳出2款3項1目戸籍住民基本台帳費の個人番号カード(マイナンバーカード)交付事業費についてであります。 この事業は、国の希望出生率1.8の実現に向け、女性活躍を中核として取り組むことの一環として、婚姻等、戸籍の届け出により名字を変更した方のうち、旧姓を引き続き使用したいと希望する方に対して、住民票の写しやマイナンバーカードに旧姓を併記できるようにするために、住民基本台帳システムを改修するものとして、約1,018万円を計上したものであります。 御承知のように、住民基本台帳システムはいわき市の独自のシステムであり、他社において容易にシステムを変更を行えるものではないことから、システムの改修については随意契約にせざるを得ないとしています。今後においてもシステムの変更のたびに、同一会社の受託が予測され、受託業者間の競争が働きにくいシステムとなっています。 マイナンバーにおける事業経費の支出が今後も予測されます。今回の事業費は全額、国庫補助金で賄われますが、事業によってはいわき市の一般財源からの支出も予測されます。11月末現在のマイナンバーの交付枚数は2万6,842件、交付率8.2%しかありません。11月13日から情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携の運用を開始しましたが、11月30日までの市の利用状況は、いわき市が他市等に所得情報などの情報を提供した件数が93件、いわき市が他市から情報を入手した件数が144件となっております。 情報連携の開始に向けて、システム改修等に莫大な費用をかけたことを踏まえれば、今後においても利用状況の推移を検証することが必要となっています。情報連携により、地方公共団体間での個人情報の交換が本人の同意がなくても可能となりました。例えば、情報提供ネットワークを介した地方税関係情報の照会については、番号利用法第2条6項に規定する本人に対する質問検査権及びそれに応じない場合の担保措置、つまり罰則等がある場合、本人の同意がなくても情報が提供できることとなっております。 センシティブな個人情報である戸籍、医療、資産などの利用拡大が具体化しつつあります。医療情報の利用では、被保険者証をマイナンバーカードに一本化し、情報の共有化がなされようとしております。このことにより、医療履歴、つまり過去の病歴や現在服用している薬について、国により一元管理がなされプライバシーがなくなるおそれが出てきております。情報が漏えいされた場合、就職差別などにもつながりかねません。 市民の自己情報のコントロールが否定されているのが、マイナンバーによる情報連携事務であります。市民グループである共通番号いらないネットの原田富弘氏は、行政や職場においてマイナンバーの提供に伴い、番号カードや本人確認書類を提出する手間がふえました。また、会社においてはマイナンバーの収集と管理の手間と費用と責任がふえたと指摘しています。 国も市も費用対効果の検証が行われないまま、マイナンバー事業を推進することに対して疑問を呈するところであります。 以上の理由から、議案第5号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第4号)について反対をいたします。 最後に、平成29年11月定例会から継続審査中の議案第33号平成28年度いわき市一般会計歳入歳出決算の認定については、不認定の立場で討論を行います。 平成28年度いわき市一般会計歳入歳出決算については、マイナンバーに関連する事業について多額の支出がされております。 まず、マイナンバーコンビニ交付事業費についてであります。 これはいわき市の独自の自治事務であります。平成28年3月末現在のマイナンバーカードの交付率は、わずか7.2%であり、コンビニによる証明書等の交付利用件数は半年間で857件でありました。コンビニ交付事業の実施に当たって、いわき市は地方公共団体システム機構、つまりJ-LISに対してクラウドサービス利用手数料等として年間約517万円を支払っています。これを857件で除すると、1枚当たりの単価が約6,033円であります。住民票等の発効における本人負担の手数料は250円となっておりますので、合計すると1枚当たりの単価は6,283円となっています。 市民の利便性の向上と称して、マイナンバーコンビニ交付事業推進していますが、費用対効果の視点からの検証が求められているのではないでしょうか。地方自治法第2条14項で、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないと規定しています。平成28年度の歳出の項目において、これ以外にJ-LISには事務委任負担金として約5,112万円を支払っております。 また、障がい者福祉システム番号制度対応業務委託においては、約1,280万円を支出し、うち3分の1はいわき市の負担となっています。これ以外にも、マイナンバーに対応する各種システム改修が支出されております。多額の費用を支出しているにもかかわらず利用者も少ない状況の中で、多くの市民サービス向上につながっているのでしょうか。疑問を呈するところであります。 よって、マイナンバーに関連する議案第33号平成28年度いわき市一般会計歳入歳出決算については不認定とすべきものであります。 次に、議案第34号平成28年度いわき市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。 資格証明書の交付対象者は、病院の窓口に行っても医療費を一旦全額払わなければなりません。つまり窓口負担が10割になります。これは、受診の抑制につながり重症化を招くおそれがあります。 よって、不認定とすべきものであります。 以上、議員の皆様の御賛同をお願いをいたしまして、私の討論を終わります。どうも御清聴ありがとうございました。--------------------------------------- △馬上卓也君賛成討論 ○議長(菅波健君) 19番馬上卓也君。 ◆19番(馬上卓也君) 〔登壇〕いわき市議会清政会の馬上卓也であります。 私は、議案第3号いわき市健康・福祉プラザ条例の改正について、及び議案第5号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第4号)について、また、11月定例会から継続審査中の議案第33号平成28年度いわき市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案34号平成28年度いわき市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、いずれも賛成の立場から討論を行うものであります。 初めに、議案第3号いわき市健康・福祉プラザ条例の改正について申し上げます。 いわき市健康・福祉プラザいわきゆったり館につきましては、供用開始20年目となり、施設の老朽化への対応や健康志向の高まりなどの利用者ニーズに応えるため、ハード・ソフトの両面から大規模なリニューアルによる、さらなる健康増進機能の充実・強化を図り、市民の健康増進に向け努めていること、また、利用料金が民間施設や市内の公設の同種施設と比べ、低廉な設定となっていることから、サービスに見合った適正な利用料金の設定を可能とするため、温泉利用型健康増進施設の1人1年間の利用料金の限度額の見直し、宿泊研修施設の宿泊室に係る利用料金の限度額に加算する額を追加するものであります。 利用料金の限度額等につきましては、いずれも公設の同種施設である新舞子ヘルスプールやいわき新舞子ハイツと同額としており、他の民間や公設の同種の施設や宿泊施設とのバランス等に配慮された金額となっております。 今回の改正は、利用料金の限度額等を定めるものであることから、指定管理者が、多様化するニーズに、より効果的に、かつ効率的にサービスに見合った料金設定を合理的で柔軟に対応することを可能とするものであり、今後、さらに市民の健康を増進し、地域福祉の増進に資する施設として、多くの市民の方々のニーズに沿ったさらに良質なサービスを提供していくことになることから、今回の改正は妥当な措置と考えられるものであり、原案に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第5号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第4号)について申し上げます。 国は、誰もが活躍できる一億総活躍社会をつくるための大きな目標である希望出生率1.8の実現に向けて、女性活躍を中核と位置づけ、女性の一人一人がみずからの希望に応じて活躍できる社会づくりを進めております。 その具体的な取り組みの1つとして、平成28年6月に、婚姻等により名字を変更した方が、勤務先や金融機関等で旧姓を引き続き使用したいと希望する場合は、住民票の写しやマイナンバーカードに旧姓の併記を可能とする閣議決定がなされました。 個人番号カードいわゆるマイナンバーカード交付事業費の補正につきましては、この閣議決定に基づき、マイナンバーカード等の記載事項の充実を図ることを目的に行うものであり、国が平成28年第2次補正予算において計上した補助を受けるためには、今年度中にシステム改修を終了させる必要があります。これらを踏まえますと、マイナンバー制度を地方公共団体の法定受託事務として確実に実施するためには、本市においても必要な予算措置であります。 また、国県支出金等過誤納返還金につきましては、国の緊急雇用創出事業を活用し、市が平成24年度に実施したいわき市コールセンターオペレーター人材育成事業に関し、事業の委託先であるいわきコールセンターの支出のうち、厚生労働省により不適正支出等額と整理された経費に係る補助金を福島県に返還するため、補正しようとするものであります。 本事業が実施された当時を振り返りますと、東日本大震災の影響により著しく雇用情勢が悪化し、雇用の確保が喫緊の課題となっていた時期であり、この事業により、多くの雇用が創出されたことを踏まえれば、意義のある事業であったものと考えます。本事業に関して、厚生労働省により不適正とされた内容は、所有権移転特約つきリースによる財産取得及び委託契約に掲げる業務以外の業務に従事するなどの不適切な研修の2点でありますが、その要因については、市によりますと、本来、制度設計者である厚生労働省が明確化しておくべき制度の根本的な部分が不明確であったことによるものとの説明がなされました。 具体的には、本事案の主な内容である財産取得について、いわゆる1年リースの取り扱いの疑義に関しては、事業実施前に、厚生労働省及び県に確認していたものの、今般の返還の要因となったのは、1年リースではなく、それまで論点となっていなかった所有権移転特約をリース契約に付していたことが財産取得に当たるという解釈が、事業終了後に改めて示され、不適切事案と整理されたというものであります。 同様の事案が18もの自治体の事業で発生したことは、制度の根本的な部分が不明確であったため、不適正事案として整理されるに至ったとの市の説明を裏づけるものと考えております。 他方、いわゆる補助金適正化法において、国は、補助金等の交付に当たって、補助事業等の経費の使用方法に関し、条件を付する権限を有するものとされております。このため、経費の使用方法に関する条件が、事業完了後であっても、厚生労働省により改めて示された以上、結果的に、リース契約に所有権移転特約が付されていたという事実が財産取得に当たると整理されたものであります。さらには、その条件に違反した場合は、国は加算金を加えて返還を命じなければならないと規定されております。 このことについて、市は、顧問弁護士にも見解を求めた上で、補助金適正化法に基づく返還命令がなされた場合、市が命令を不服として、法的な対抗措置を講じたとしても、法解釈上、対抗できる見込みはなく、加算金や訴訟に係る、さらなる負担を生じさせることとなるため、返還に応じざるを得ないとしております。 また、市はこれまで、議会に対し、本事業の実施経過や厚生労働省との協議の状況などの説明を行っており、さらに、今般、本事案に係る対応方針を取りまとめ、加えて、今議会でも説明が行われ、その上で、市は、最終的な責任を十分に果たせなかったことを認め、再発防止を徹底していくなどとしております。 こうした現状を踏まえると、補助金適正化法に基づく加算金が課される前に、返還に応じざるを得ないとの、市の判断はやむを得ないと認め、原案に賛成の意を表するものであります。 次に、11月定例会から継続審査中の決算の認定にかかわって、いずれも原案並びに委員長報告に賛成の立場から討論を申し上げます。 本決算につきましては、閉会中の継続審査として、それぞれ特別委員会に付託され、当該委員会において、決算等関係書類に基づき審査が行われましたが、計数に過誤はなく、関係法令を遵守し、行政目的に沿って適法かつ適正に執行されたものと考えております。 また、平成28年度は、復興・創生期間の初年度として、東日本大震災からの復興が着実に推進するとともに、地域創生へ向けた取り組みが進められるなど、市民生活に密着した各種施策の推進と効率的な事務執行に努められたと認められるものであります。 まず、議案第33号平成28年度いわき市一般会計歳入歳出決算の認定について申し上げます。 いわゆるマイナンバー制度につきましては、平成25年5月に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく、地方公共団体の法定受託事務とされております。当該制度の対象となるシステムの構築に当たりましては、国庫補助金を活用しながら、国が示すガイドラインや仕様をもとに、セキュリティー対策を講じるなど、適切に実施されてきたところであります。 また、本市では、昨年10月から、全国のコンビニエンスストアにおいて住民票や印鑑証明等の交付が開始されるなど、市民の利便性向上に寄与するものであり、適正に執行したと認められるものであります。 次に、自衛官募集事務について申し上げます。 市民が、国の防衛のみならず大規模災害での人命救助や国際平和協力などの活動に意義を見出し、自衛官を職業として選択することは、憲法第22条に定める職業選択の自由に基づく行為であり、自衛官の募集事務につきましては、自衛隊法第97条の規定に基づき、市町村長は自衛官の募集に関する事務の一部を国から受託して実施するものであり、法の趣旨に基づき、適正に執行したと認められるものであります。 次に、公民館職員の嘱託化につきましては、平成27年度から進められてきており、平成28年度は、地区公民館5館において館長が嘱託化され非常勤公民館主事も1名増員となったほか、旧基幹公民館7館において正規職員1名嘱託化され、非常勤公民館主事も1名増員となったところであります。これにより、人員体制が充実され、土曜日等の職員配置が可能となったことや、嘱託館長等が今まで培ってきた経験やネットワークを生かした公民館運営が展開されたことなど、利用者の利便性の向上につながっております。 また、利用者アンケートにおきましても、おおむね好評を得ておることなどから、嘱託化の目的・趣旨に沿って、適正に執行されたと認められるものであります。 以上のことから、議案第33号いわき市一般会計歳入歳出決算の認定については、認定すべきものであると考えます。 次に、議案第34号平成28年度いわき市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について申し上げます。 国民健康保険の被保険者資格証明書につきましては、国民健康保険法の規定に基づき、被保険者間の負担の公平性を図る観点から、また、納税相談の機会を確保する観点から、特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年を経過しても、国保税を滞納している世帯に対し、被保険者証の返還及び資格証明書の交付措置を行うこととされているものであります。 資格証明書の交付に当たっては、国の通知を踏まえ、所得状況等の調査により、国保税の軽減措置を受けている世帯や、一定の基準のもと担税力が低いと判断された世帯、さらには、子供の健全育成の観点から、高校生世代以下については資格証明書の交付の対象から除外するなど、適正な配慮をしているところであります。 また、資格証明書の交付対象となった世帯に対しては、定められた手続に基づいて、数次にわたり納税相談の機会を設け、それぞれの世帯の実態把握に努めるなど、適正な対応を行っております。なお、資格証明書の交付を受けている世帯の一員が、医療を受ける必要が生じ、かつ医療機関等への医療費の一時払いが困難である旨の申し出を行った場合には、特別な事情に該当するものと判断し、緊急的な対応として必ず短期被保険者証を交付することとしており、資格証明書の交付により、必要な医療の機会を奪うことのないよう配慮されております。 一方、国民健康保険においては、国保税の収納率の向上は、事業運営を行う上で極めて重要であり、かつ悪質な滞納者については、厳正に対処する必要があり、被保険者間の負担の公平を図る観点からも、被保険者の実情に配慮しながら、資格証明書の発行は、これまでどおり継続すべきものであると考えます。 以上のことから、議案第34号平成28年度いわき市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算については、認定すべきものと考えます。 以上、それぞれの議案について、私の意見を申し上げましたが、議員各位の絶大なる賛同を賜りますようお願い申し上げまして、私の討論とさせていただきます。ありがとうございました。--------------------------------------- △伊藤浩之君反対討論 ○議長(菅波健君) 10番伊藤浩之君。 ◆10番(伊藤浩之君) 〔登壇〕10番、日本共産党いわき市議団の伊藤浩之です。 私は、議案第3号及び議案第5号に反対し、また、さきの11月定例会から継続審議になっている決算議案であります議案第33号及び議案第34号を不認定とする立場から討論いたします。 まず、議案第3号いわき市健康・福祉プラザ条例の改正について申し上げます。 本案は、いわき市健康・福祉プラザの温泉利用型健康増進施設の年間利用料金の限度額を1人4万1,140円から6万2,000円に引き上げ、宿泊室の利用料金の限度額に加算する金額を休日の前日及び土曜日は1,500円とするなど追加する内容等となっています。 同プラザは1998年、平成10年4月に供用を開始しております。同年3月定例会の一般質問で、当時の会派アクティブ21に所属していた清水市議は、御結婚の報告をしながら、常磐地区の諸課題の1つとして、同プラザの収支見通しと利用料金設定及び利用料金に入湯税が加算されていない理由をただしておりました。 入湯税に対する答弁で執行部はこう答えております。いわき市健康・福祉プラザにつきましては、市民の健康増進、高齢者・障がい者と、これらの方々の養護者の居宅生活支援のための便宜に供与し、地域福祉の増進に資することを目的とした公共施設であること、デイサービスセンターなど在宅福祉施設を備え、これまで入湯税を課税免除してきたいわき市常磐老人福祉センター及びいわき市母子休養ホーム白百合荘の代替機能を持つ施設であること、利用料金は民間宿泊施設に比べ低廉で、施設内での飲食、遊興等についても限定されており、当該施設内における入湯行為に付随して行われる一連の行為は、現在の社会経済状況の中にあって、奢侈性が極めて希薄であること等を総合的に勘案した結果、広く社会一般の利益の増進が図られるものであることから、入湯税を課税免除するものであります。こういう内容でありました。 また、利用料金については次のように答えていました。いわき市健康・福祉プラザは本市の代表的自然資源である温泉を活用した、高齢者や障がい者等を初めとする市民の健康と福祉の増進、世代間交流と触れ合いの場を提供する21世紀へ向けての総合的な拠点施設として建設を進めてきたところであります。利用料金の設定に当たりましては、公共施設であることや類似施設の状況等を勘案し、施設としての採算性をも考慮しながら、多くの市民の皆様が気軽に利用できる料金設定としたところであり、その中で、高齢者、障がい者等には、その利用を促進する観点から、より低廉な料金としたところであります。こういう答弁でありました。 当時の清水市議は、この答弁では納得せず、健常者から入湯税をなぜ取らないんだなどの内容で再質問、再々質問を行い追及しておりますが、執行部は、常磐老人福祉センターあるいは母子休養ホームの代替機能を持つ施設であり、お年寄りや障がい者の皆さんに御利用いただくためには、介護あるいは介助をされる皆様方にもあわせて御利用いただくようになるなどと、重ねて料金等への議員各位の理解を求める答弁を繰り返していたのであります。 これらの答弁から明らかなように、この施設は福祉的な側面を強く打ち出しながら、市民の健康や地域福祉の増進に寄与する施設であり、さらに、母子家庭の母親やその児童にレクリエーション、その他の休養のための便宜を提供し、宿泊施設もある上、低額な料金で利用できる施設で、プラザの供用と同時に廃止をされた母子休養ホーム白百合荘等の代替機能を持つ施設として、その活用方向を打ち出し、低額で利用できるとしてきたのであります。 今回提案された限度額の増額改定は、直ちに料金の引き上げを意味するものではありませんが、プラザ設置に伴うこの議論から考えれば、限度額を引き上げ、値上げの幅を広げることを可能とする今回の提案には問題があるものと考えます。 今回の限度額改定を受けて、実際にどのような措置をとるのかは、現時点では不明ですが、委員会質疑では利用者アンケートを実施した際の項目に、利用料金に関する項目はなかったといいます。福祉のために利用する施設にふさわしく、市民の皆様が気軽に利用し、その目的である健康と福祉の増進、世代間交流と触れ合いの場を提供する場とできるように、料金の設定についても、幅広く市民の皆様の意見に依拠することが求められていると思います。 しかし、もし限度額を引き上げて、これが利用料金の値上げにつながることになるならば、利用をためらう市民が出てくることが想定され、健康と福祉の増進等施設設置の目的及び母子休養ホーム等の代替機能が損なわれるおそれが生じてくると、残念ながら考えざるを得ないのであります。利用料金設定は、施設が設置された当初の目的を達成することを最優先に考えるべきであり、仮に将来的に施設の性格や利用目的が変更されることがあるとしても、その問題が十分に議論されていない現時点において、限度額を引き上げ、現在の4万1,140円を超えて引き上げをできる状況をつくり出すことをしてはならないと思います。 現在の指定管理制度において、施設等の運営が厳しい状況があるならば、運営に必要な経費の負担を市民に求めるべきではなく、指定管理料の増額等、施設の目的を達成するにふさわしい市の負担を検討するべきと考えます。 以上のことから、本案には問題がありますので、反対すべきと考えます。 次に、決算議案であります議案第33号平成28年度いわき市一般会計歳入歳出決算の認定について申し上げます。 不認定とする第1の理由は、第2款総務費1項総務管理費12目諸費に自衛官募集事務費が盛り込まれ、自衛隊に入隊する若者たちの激励会が開催されている問題です。 この平成28年度決算は、自衛隊が海外の戦場で正当防衛以外の戦闘をすることを可能にした安全保障関連法が実際に動き出した中での決算でした。この安保関連法には、圧倒的に多くの憲法学者が、現憲法の個別的自衛権という枠組みを大きく逸脱していると批判をする、集団的自衛権行使が可能だという安倍政権の憲法解釈のもと、2015年、平成27年9月19日に強硬可決をされました。 この可決を受け、翌2016年、平成28年3月29日に法律が施行され、同法で実施が可能になった駆けつけ警護及び他国軍と共同で拠点を守る宿営地の共同防護の任務を付与された陸上自衛隊の交代部隊が、同年11月に国連平和維持活動、いわゆるPKOの任務を背負い南スーダンに派遣されるという経過をたどっております。南スーダンの自衛隊宿営地に砲弾が落下していたなど、現地が戦闘状態にあったことを発砲事案などと言いかえて隠蔽した上での派遣でありました。 また、この安保関連法が施行され、日米共同方面隊指揮所演習であるヤマザクラ73に研修参加をするよう国が各自治体に案内を届けたという報道がありました。この案内は、安保関連法下での日米共同演習の内容を浸透させるものであり、案内をすることそのものに重大な問題があるものと考えますが、安保関連法後に、国が自治体を挙げてこの安保関連法の体制を支える体制にシフトしていこうという意図を感じてなりません。 本市は、これまで、自衛隊の軍事演習には出席しておらず、災害対応の訓練には時間と場所の関係で可能であれば参加するという対応をしているといいます。その対応は至極真っ当なものであると考えます。今後とも、安保関連法下での自衛隊の武力行使には一線を画した対応を続けることが必要と考えます。 安保関連法以前の自衛隊は、イラク特措法のように、自衛隊員が武装勢力に攻撃された際にみずからを守るための反撃しかできないとされてきました。元防衛官僚で、小泉純一郎政権下の内閣官房副長官補として自衛隊のイラク派遣のための法整備に携わった柳沢協二さんが、2015年5月19日、高知新聞のインタビューにおおむね次のように語っていました。 あのイラク戦争を日本政府が支持したのは、日米同盟を維持するという国益のためで、自衛隊派遣はアメリカとのおつき合いという意味が大きく、アメリカにも地元住民にもそこそこ格好をつけて、とにかく自衛隊を無事に帰ってこさせることが前提だったとして、犠牲者を出さないように、アメリカなどの多国籍軍と自衛隊は違うことをアピールし、銃を決して構えることなく、結果、一人の犠牲者も出さずに撤退した。このような内容でした。 そしてその柳沢氏は、2013年に本市で講演していました。このイラク特措法について、憲法の解釈の幅をぎりぎりまで広げたけれども、集団的自衛権行使につながる一線は越えなかったという趣旨の発言をしておりました。すなわち、当時の官僚たちの中で、駆けつけ警護や宿営地の共同防護など、集団的自衛権につながる行為は憲法違反という認識が共有されていたことが示されているのです。この集団的自衛権の行使は、歴代の自民党政府も、現憲法下では否定してきたものでありました。こうしたことを考えるとき、集団的自衛権を前提として積極的に日本が戦争にかかわることに道を開いた安保法制は、いわばクーデター的な憲法解釈の変更で、事実上の改憲に道をつけたものとして、大きな問題があると考えざるを得ません。 日本国憲法は、恒久の平和を念願し、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意し、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するという理想を高く掲げ、本市が採択している非核平和都市宣言は、この日本国憲法の恒久平和の理想を盛り込んでいます。安保関連法とは全く対立する本市市民の理想がここに込められていると思います。 私は、一般会計決算特別委員会の質疑で、本市が行っている激励会で、安保関連法施行のもとで、入隊する若者にどのような激励をしているのか質問をしました。具体的な激励内容の答弁はなかったものの、少なくとも、災害救援や国民の命を守るという崇高な使命遂行に向かって、自衛隊員一人一人が現在の日本国憲法で厳密に規定される任務を、自分を大切に、良心の自由をもって遂行することを要請する内容で激励することこそ必要だと考えました。 委員会質疑の答弁では、式次第についての説明をしていただきました。その中でどのような激励が行われているのか、それはわかりませんが、この激励会が安保法制という枠組みのもと、若者たちを海外の戦場での武力行使の任務に送り出すという性格を持ったもとで、この決算を了とすることはできません。したがって、本決算には問題があるものと考えます。 第2の理由は、第10款教育費5項社会教育費2目公民館費に嘱託職員等の賃金が含まれ、公民館の嘱託化を進めている問題です。 公民館の嘱託化は、平成26年に策定された公民館運営指針に基づき進められていますが、決算委員会の質疑でも明らかになったように、その効果については、指針に盛られた公民館の役割に対する嘱託化の効果が十分に検証されることがないまま進んでいるという問題があります。 効果の検証としては、利用者等にアンケートを実施していますが、ここで得られる回答は、嘱託職員化に伴う公民館の人的配置の効果の一部分を検証するに過ぎないものであり、まちづくりの支援等、中・長期的にその効果を検証することが必要なものについては、全く評価をされないままに、ある意味、あらかじめ定められたスケジュールに従って嘱託化が進められているという問題を感じております。 6年9カ月前の震災後、公民館職員が担った市民への対応を考慮すれば、公民館は正規職員で運営していくことが妥当という市民的な見方もあることから、今後の公民館活動と公民館の地域とのかかわりという観点から、また、まちづくりへの支援等、公民館運営指針に盛り込まれた公民館の役割の観点から、嘱託化が妥当なのか、それとも正規職員が妥当なのかを検証していくことが必要なものと考えます。 これらを十分に行っていないままに嘱託化を進めているという点でも、本決算には問題があると考えます。 第3の理由は、同じく第2款総務費3項戸籍住民基本台帳費に地方公共団体情報システム機構への事務委任負担金が含まれるなど、個人番号、いわゆるマイナンバー制度に関する決算が各費目に含まれている問題です。 このマイナンバー制度には、議案第5号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第4号)も関連しますので、一括して討論いたします。 この補正予算案には、第2款総務費3項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費に、個人番号カードいわゆるマイナンバーカード等に旧姓の併記ができるようにするために、既存の住基システムの改修を行う1,018万7,000円の予算が含まれています。 マイナンバーカード等への旧姓併記は希望するものに行われるものですが、このような措置をとる理由を総務省は次のようにしています。 政府は誰もが活躍できる一億総活躍社会をつくるための大きな目標である希望出生率1.8の実現に向け、女性活躍を中核と位置づけて取り組むこととしている。そのため、女性の一人一人がみずからの希望に応じて活躍できる社会づくりが重要であるとし、希望するものに係るマイナンバーカード等への旧姓の併記等を可能とする。このような内容です。女性活躍で希望出生率1.8の実現という短絡的な説明には疑問を感じますが、婚姻による改姓、すなわち名字の変更で9割にも及ぶ女性に、改姓で受ける不利益を、マイナンバーカード等への旧姓の併記によって軽減し、意欲を持って働いていただきたいという意図はわかります。 この旧姓併記の推進は、政府のもとに置かれたすべての女性が輝く社会づくり本部がまとめた女性活躍加速のための重点方針2017の女性活躍の視点に立った制度等の整備という項目の中に盛り込まれていました。ここでは社会における活動や個人の生き方が多様化する中で、働きたい女性が不便さを感じ、働く意欲が阻害されることのないよう、女性活躍の視点に立った制度等を整備していくことが重要であるとしております。 現在、改姓による不利益を軽減することができるという理由から、婚姻後、旧姓を通称として利用することが広がっているといいます。国の考えは、この現象を追認するためだけに、マイナンバーカードに旧姓を併記することができるようにしようということしかないように見えます。今回のシステム改修の提案もその延長上のものとしか考えられないのであります。 そしてこの旧姓併記の背景には、夫婦別姓を認めない民法の規定が違憲かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷がこの民法の規定を合憲と判断し、その理由の1つに、婚姻前の姓の通称使用が広まることによって、改姓による不利益は一定程度は緩和され得るとしたことがあるものと思われます。 河北新報はことし11月1日付の社説で、政府が9月に、国家公務員を対象に旧姓使用を全面的に認めることを申し合わせたとし、先行実施した特許庁や裁判官に続き、準備が整い次第運用が始まるとしながら、次のような指摘をしておりました。 国は働きたい女性が不便さを感じ、働く意欲が阻害されることのないよう、女性活躍の視点に立った制度の整備と位置づける。しかし、姓名は活躍するかどうかにかかわらず尊重されるべき個人の尊厳の1つのはず。改姓するのは9割以上が女性という不平等が放置されているのは理不尽だ。国家に都合のいい女性の働き方や家族のありようを前提とするのでなく、多くは妻となって姓が変わる者のみが負担する自己喪失感に向き合うことが求められる。個人の尊厳と両性の本質的平等、憲法24条でありますが、に立ち返った制度を本格的に議論するべきときではないか。 この河北新報の指摘にあるように、国が取り組むべきことは、戦前の家父長制に基づく家制度が反映した夫婦同姓という現在の制度のあり方に対して、選択的夫婦別姓の導入など、憲法の理念に沿って現代社会にふさわしい家族制度の議論を大いに進めることにあると思います。 また、国連の女子差別撤廃委員会が、選択的夫婦別姓の導入を要求した女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の規定に沿うよう、国内法を整備することを求めた勧告を2003年、2009年及び2016年に日本に対して行っています。同条約は1979年に130カ国の賛成で採択されていますが、日本はこの条約に賛成しており、選択的夫婦別姓の導入は、いわば日本の国際公約とも言えるものであります。 現在の家族制度が存在するもとで、婚姻後の通称使用を否定するものではありません。しかし、マイナンバーカード等に旧姓を併記できるようにしようという今回のシステム改定は、本来取り組むべき夫婦別姓という問題を脇に置いて議論が分かれる夫婦同姓の継続を前提にした措置であり、本来必要な姓のあり方の議論を回避するものになりかねないという点で問題があると考えます。 また、決算及び補正予算案に共通する問題として、これまでたびたび申し上げてまいりましたが、このマイナンバー制度では、運用するためのシステムやマイナポータルを通じて個人情報が漏えいする懸念や、利用拡大策として検討されているマイキープラットホーム構想が情報漏えいの懸念を拡大する問題などを含んでおります。マイナンバーカードの利用拡大も具体的に検討されています。政府によってマイナンバーカード利活用推進ロードマップが策定され、同カードの身分証としての利用、行政サービスにおける利用、民間サービスにおける利用を推進するとともに、マイナポータルの利便性向上や同ポータルのアクセス手段の多様化を積極的に推進するとしています。民間サービスにおける利用では、インターネットバンキングの認証や医療・健康情報へのアクセス、イベント会場等へのチケットレス入場、オリンピック等における入場管理、ポイントカード等民間サービスにおける利用などが掲げられています。こうして活用の幅が広がれば広がるほど、従前から指摘していた不正アクセスのルートの増加につながりかねないと懸念されるところであります。 また、個人情報の漏えいは、ヒューマンエラーとしても発生する懸念を指摘してきました。実際、個人情報保護のための国の監督機関である個人情報保護委員会が10月に発表した今年度上半期の活動実績によると、前年同時期に66件だった個人番号の漏えいが4倍を超える273件に拡大しており、このうちの過半数に当たる152件は個人番号を記載した住民税の決定通知書の誤った送付、すなわち誤送付等が原因だったとされています。1件当たりの漏えい人数は明らかにされておらず、どれだけの被害者がいるかはわかっておりません。 こうした個人情報の漏えいとその悪用の被害に住民を導きかねない個人番号制度には問題があり、ただちに廃止すべきですし、本市は個人番号制度を活用するべきではないと考えます。 また、決算委員会の審議の中で、本市におけるマイナンバーカードの未交付数が本年3月末では5,969件に上り、うち200件程度が新規発行分ということではありますが、それを差し引いても、長期にわたり多数の未交付カードが残されている実態が明らかになりました。その未交付カードは、第1回目の個人番号の通知の際に、マイナンバーカードの発行申請書と返信用封筒を同封したため、認識が薄いままにカード発行を申請した、すなわち必要のないカードの申請がされたために発生しているという背景があると思われます。 ここには、個人番号制度がどんな制度なのか、住民の中に不徹底なまま、スタートありきで制度を開始したという問題が含まれていると考えられ、この面にも大きな問題があったと言わざるを得ません。 個人番号制度は、本市が活用の是非を判断できるものであり、本市としては活用をやめることを改めて求めたいと思います。 したがって、議案第33号平成28年度いわき市一般会計歳入歳出決算の認定については不認定とし、議案第5号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第4号)には反対すべきものと考えます。 最後に、議案第34号平成28年度いわき市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について申し上げます。 この決算には、被保険者資格証明書の発行に係る経費が含まれております。 被保険者資格証明書は、国民健康保険に加入していることを示すだけで、通院などの際、医療機関の窓口で医療費の全額を負担し、その後に市の窓口で保険負担分の7割の払い戻しを受けるための手続をとるという形で運用されるため、患者を病院から遠ざけてしまいかねないという問題をかねてから指摘してまいりました。 本市の被保険者資格証明書の発行数は毎年1,000件を超えています。こうした被保険者資格証明書を持たされた方が残念ながら命を落とす事例が全国的に散見されています。 これまでもたびたび引用してきましたが、全日本民医連が昨年1年間を期間に、全国641の加盟事業所の患者・利用者を対象にして、2016年経済的事由による手遅れ死亡事例調査を実施しました。調査では、国保税やその他保険料滞納などの理由で無保険もしくは資格証明書・短期保険証となったために病状が悪化し死亡に至ったと考えられる事例、及び正規保険証を持ちながらも、経済的事由で受診がおくれ死亡に至ったと考えられる事例を調査しています。その結果では、該当する事例が58例あり、そのうち34件が資格証明書など健康保険証の制約があった方でした。 同調査による同様の事例は、2010年、平成22年と11年の42件をピークに、ここ数年は35件前後で推移しています。これは、被保険者資格証の発行など保険証に制約をかけることが健康に害を及ぼす危険性を示していると考えられます。 また、同時に2008年、平成20年以前は数件に過ぎなかった経済的事由による死亡事例が近年20件を超え、場合によっては30件に迫っている状況は、アベノミクスによる国民の貧困の進行が命と健康に重大な影響を及ぼしている実態を見ることができます。 もともと国保税の滞納は、国保税が高過ぎる状態が続いているところにあります。高過ぎる国保税になっている原因には、1984年の医療費亡国論を背景にして、医療費の抑制に国が乗り出し、国保会計に対する国の負担方式を医療費の50%から給付費の50%に変更するなど、国保に支出するお金を国が絞ったところにありました。こうした国のあり方に地方自治体の現場から声を上げていくことが、今後とも大切だと思います。 同時に、本市は、震災以後多額の繰越金を出しており、決算である平成28年度には平成27年度から約27億2,100万円が繰り越され、その平成28年度には翌平成29年度に27億3,929万円余を繰り越ししました。 この状況は、国保税の引き下げが可能であることが示されており、本格的にここに取り組んでいくことが求められていたと思います。来年度には国保制度が都道府県単位での運営に移行されることになっています。本市においては、病気になった際に資格証世帯からの申し出によって短期被保険者証を交付することに取り扱いが改善されておりますが、安心して国保制度を活用できるようにするために、国保税の引き下げのための本市独自の努力に加え、国の負担増加を求めるなどの取り組みを強めながら、被保険者資格証明書の発行は直ちにやめることが必要だったと考えます。 したがって、被保険者資格証明書を発行した議案第34号平成28年度いわき市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については問題がありますので、不認定とすべきであります。 以上、討論してまいりましたが、皆様の御賛同を心から御願いして私の討論を終わります。御清聴ありがとうございました。 ○議長(菅波健君) これにて討論を終結いたします。--------------------------------------- △採決 ○議長(菅波健君) 直ちに採決いたします。 まず、本定例会に提出された議案について採決いたします。 議案第3号及び議案第5号並びに議案第22号から議案第35号までを除く、議案第1号いわき市駐車場条例の改正についてから、議案第21号指定管理者の指定についてまで、以上19件を一括採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 改めて、お諮りいたします。各案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。各案を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第3号いわき市健康・福祉プラザ条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、可决すべきものであります。本案を委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(菅波健君) 起立多数であります。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第5号平成29年度いわき市一般会計補正予算(第4号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、可決すべきものであります。本案を委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(菅波健君) 起立多数であります。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 次に、お諮りいたします。議案第22号いわき市職員の給与に関する条例及びいわき市の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正についてから、議案第35号平成29年度いわき市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)まで、以上14件を一括採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 改めて、お諮りいたします。各案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。各案を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり可決されました。 次に、平成29年11月定例会から継続審査中の決算議案18件について採決いたします。 初めに、議案第33号及び議案第34号を除く、議案第35号平成28年度いわき市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてから、議案第50号平成28年度いわき市農業集落排水事業会計決算の認定についてまで、以上16件を一括採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 改めて、お諮りいたします。各案に対する委員長の報告は決算は認定、利益の処分は可決すべきものであります。各案を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、各決算は認定、各利益の処分は原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第33号平成28年度いわき市一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 本決算に対する委員長の報告は認定すべきものであります。本決算を委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(菅波健君) 起立多数であります。よって、議案第33号は認定することに決しました。 次に、議案第34号平成28年度いわき市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 本決算に対する委員長の報告は認定すべきものであります。本決算を委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(菅波健君) 起立多数であります。よって、議案第34号は認定することに決しました。 次に、請願第1号市独自の災害公営住宅の家賃減免制度の充実を求める請願書を採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は採択すべきものであります。本請願を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、請願第1号は採択することに決しました。--------------------------------------- △日程第3 常任委員会の閉会中の継続調査 ○議長(菅波健君) 日程第3、常任委員会の閉会中の継続調査を議題といたします。 各常任委員会の委員長から、それぞれの委員会の所管事務調査のため、会議規則第104条の規定により、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。各常任委員会の委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員会の委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。--------------------------------------- △日程第4 議案第36号~議案第38号(追加提案理由説明~採決) ○議長(菅波健君) 日程第4、市長より追加提出になりました議案第36号から議案第38号までを一括議題といたします。---------------------------------------提案理由説明市長提案理由説明 ○議長(菅波健君) 提出者より提案理由の説明を求めます。清水市長。 ◎市長(清水敏男君) 〔登壇〕ただいま上程されました議案第36号から議案第38号までの人事案3件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 初めに、議案第36号公平委員会委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、八幡美智子君が、12月23日をもちまして任期満了となりますので、新たに、佐久間一枝君を委員として選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第37号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、小泉和代君及び佐藤誠君が、12月25日をもちまして任期満了となりますので、引き続き、両君を委員として選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第38号川部財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、蛭田長治君が、来年3月12日をもちまして任期満了となりますので、引き続き、同君を選任いたしたく、いわき市川部財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 各氏の経歴につきましては、お手元に配付いたしました経歴書のとおりであり、いずれの方々も適任者でありますので、慎重御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長(菅波健君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。---------------------------------------
    △採決 ○議長(菅波健君) お諮りいたします。ただいま上程の各案を直ちに採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 まず、議案第36号公平委員会委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、佐久間一枝君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、本案は佐久間一枝君に同意することに決しました。 次に、議案第37号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の2君を一括して採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 改めてお諮りいたします。本案については、小泉和代君及び佐藤誠君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、本案は小泉和代君及び佐藤誠君に同意することに決しました。 次に、議案第38号川部財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、蛭田長次君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、本案は蛭田長次君に同意することに決しました。--------------------------------------- △日程第5 意見書案第1号~意見書案第3号(提案理由説明~採決) ○議長(菅波健君) 日程第5、議員提出の意見書案第1号から意見書案第3号までを一括議題といたします。---------------------------------------提案理由説明 △鈴木演君提案理由説明 ○議長(菅波健君) 提出者より提案理由の説明を求めます。7番鈴木演君。 ◆7番(鈴木演君) 〔登壇〕7番いわき市議会清政会の鈴木演です。 意見書案第1号について、お手元に配付の案文の朗読をもって、提案理由にかえさせていただきます。 受動喫煙防止対策を進めるために健康増進法の改正を求める意見書 受動喫煙を防止するには、何よりもたばこの煙が深刻な健康被害を招くことを国民に啓発していくことが重要である。 厚生労働省の喫煙の健康影響に関する検討会が取りまとめた報告書、いわゆるたばこ白書では、喫煙は、肺がん、喉頭がん、胃がん等に加え、循環器疾患や呼吸器疾患等とも因果関係があり、受動喫煙は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中と因果関係があることが示されている。また、国立がん研究センターは、受動喫煙による死亡者数を年間約1万5,000人と推計している。 たばこの煙による健康被害についてこうした公表がある一方で、WHOは、日本の受動喫煙対策を最低ランクに位置づけている。この現状を脱し、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた我が国の受動喫煙防止対策の取り組みを国際社会に発信する必要がある。 よって、国においては、受動喫煙防止対策の取り組みを進めるため、次の事項に留意し、罰則規定を設けた健康増進法の改正に取り組むよう強く要望する。1 屋内の職場、公共の場を全面禁煙とすることを求めるWHOたばこ規制枠組条約第8条の実施のためのガイドラインを十分考慮すること。2 屋内における規制においては、喫煙専用室の設置が困難な小規模飲食店に配慮するとともに未成年者や従業員の受動喫煙対策を講ずること。3 各自治体の路上喫煙規制条例等との調整を視野に入れて規制を検討すること。4 受動喫煙防止対策を講ずるに当たっては、準備と実施までの周知期間を設けること。 以上、会議規則第14条第1項の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。--------------------------------------- △福嶋あずさ君提案理由説明 ○議長(菅波健君) 12番福嶋あずさ君。 ◆12番(福嶋あずさ君) 〔登壇〕12番いわき市議会創世会の福嶋あずさです。 意見書案第2号について、お手元に配付の案文の朗読をもって、提案理由にかえさせていただきます。 小中学校におけるプログラミング教育の必修化に対して支援を求める意見書 インターネットの単なる普及にとどまらず、IoTの活用分野の拡大、自動車の自動運転をも可能とするAI(人工知能)の開発など、近年におけるIT技術の発展は著しく、第4次産業革命とも呼ばれる大きな転換期を迎えている。 新たなニーズに対応し得る人材の確保は世界的にも共通のものとなっており、我が国においてもグローバルに活躍し得る人材を育成する上で、ITスキルの向上は不可欠なものであるが、2016年に経済産業省が発表した資料によると、2015年時点でIT人材不足数は約17万人、2030年には最大で約79万人が不足すると試算されている。 2020年にプログラミング教育が小学校において必修化されることに伴い、各都道府県教育委員会において、人材育成、指導内容等について、独自に試行錯誤を繰り返しているが、どの分野に力点を置き、いかなる人材を養成すべきかとの課題は残されたままである。地域間の格差を是正するためにも、中核となる指導内容については全国共通のものとなることが求められる。 一般家庭におけるIT機器の普及は著しく、児童生徒は幼少期より一定程度IT機器に接することが珍しくない中で、教員に求められる技能はおのずと高いものとならざるを得ない。このことから、近年特に顕著となっている教職員の多忙化に拍車をかけることとなりかねず、外部人材の活用など、人的あるいは財政的支援が必要となる。 従来、小中学校におけるIT機器の整備は、主に基礎自治体に委ねられてきたものの、自治体の財政力により整備状況に大きな差が生じているのが実状である。プログラミング教育において自治体間の格差を是正するためにも、指導上必要となる機器の整備等に対する財政措置が求められる。 よって、政府においては、次の事項について取り組むよう強く要望する。1 早期にプログラミング教育の指導の概要について明らかにすること。2 円滑な指導を行うため、自治体間の格差是正に必要な財政措置を行うこと。3 民間人材の積極的な活用や、小規模な自治体などにおいて適正な人員配置が困難な場合に広域での対応を容認するなど、弾力的な人材配置を認めること。 以上、会議規則第14条第1項の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。--------------------------------------- △坂本康一君提案理由説明 ○議長(菅波健君) 9番坂本康一君。 ◆9番(坂本康一君) 〔登壇〕9番日本共産党いわき市議団の坂本康一です。 意見書案第3号について、お手元に配付の案文の朗読をもって、提案理由にかえさせていただきます。 食品衛生管理の国際標準化を求める意見書 食品の衛生管理は、先進国を中心にHACCPが義務化されているが、我が国においては、HACCPの導入が遅れている。 食品流通の国際化を目指し、東京オリンピック・パラリンピック等を見据えて、我が国の食品衛生管理の水準を国内外に示す必要がある。 そのため、厚生労働省では、国内の食品の安全性の更なる向上のため、HACCPによる衛生管理の制度化等の食品衛生規制の見直しを進めている。 農林水産省の調査によると、食品製造業におけるHACCPの導入状況は、売上げが100億円以上の大手企業だけで見ると8割以上である一方、小規模事業所を含めた食品製造業全体では3割以下にとどまっている。 また、食品衛生法の営業許可業種は34業種であるが、これら以外に都道府県等の条例で許可業種となっているものもある。 食品用器具及び容器包装についても、欧米等で使用が禁止されている物質であっても、個別の規格・基準を定めない限り、直ちに規制できない等の課題がある。 さらには、食品衛生法には、事業者が厚生労働大臣または都道府県知事からの回収命令や廃棄命令によらずに自主的に食品の回収等を行った場合に、その報告を義務付ける規定がない。 よって、政府においては、食品流通の多様化や国際化等を踏まえ、次のとおり食品衛生管理の制度の見直しを進め、食品の安全確保を図るため、次の事項に取り組むよう強く要望する。1 消費者を第一に考え、食品の製造・加工、調理、販売等のフードチェーン全体での取り組みを進め、衛生管理を見える化すること。2 HACCPによる衛生管理の制度化にあたっては、食品ごとの特性や事業者の状況等を踏まえ、小規模事業者等に十分配慮した実現可能な方法で十分な準備期間を設け取り組みを進めること。3 全ての食品事業者がHACCPによる衛生管理に取り組むことを踏まえ、営業許可制度の見直しも合わせて進めること。その際には施設基準等を定める都道府県等の条例に配慮すること。4 食品用器具・容器包装の規制にポジティブリスト制度の導入を検討するなど、欧米等との整合性を図ること。5 食品事業者が製造し、または輸入した製品を自主回収する場合の情報を把握する仕組みについて検討すること。 以上、会議規則第14条第1項の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。 ○議長(菅波健君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。--------------------------------------- △採決 ○議長(菅波健君) お諮りいたします。意見書案第1号から意見書案第3号まで、以上3件を直ちに、一括採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 改めてお諮りいたします。意見書案第1号受動喫煙防止対策を進めるために健康増進法の改正を求める意見書、意見書案第2号小中学校におけるプログラミング教育の必修化に対して支援を求める意見書、意見書案第3号食品衛生管理の国際標準化を求める意見書、以上3件について、原案のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、意見書案第1号から意見書案第3号までは、原案のとおり可決されました。 なお、ただいま議決されました意見書の字句、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認め、そのように決しました。--------------------------------------- △日程第6 議員の派遣 ○議長(菅波健君) 日程第6、議員の派遣を議題といたします。 お諮りいたします。お手元に配付の議員派遣予定者一覧のとおり、議会改革推進検討委員会における意見交換会に議員を派遣することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認め、そのように決しました。 なお、ただいま議決されました議決事項について、変更が生じる場合には、その措置を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認め、そのように決しました。--------------------------------------- △閉会 ○議長(菅波健君) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 本定例会は、12月7日に開会されて以来、15日間にわたり、議員各位には連日活発かつ慎重な審議を尽くされ、全議案を議了いたしまして、本日ここに閉会の運びとなりました。 議員各位並びに理事者の御協力により円滑な議会運営を行うことができましたことに、議長として深く感謝の意を表します。平成29年も残すところあとわずかとなりました。皆様には、何かと御多忙をきわめることと存じますが、健康に留意されまして新年を迎えられますようお祈り申し上げます。 これをもちまして、平成29年いわき市議会12月定例会を閉会いたします。          午後7時13分 閉会---------------------------------------    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。              いわき市議会議長   菅波 健              同副議長       蛭田源治              同議員        田頭弘毅              同議員        赤津一夫...