いわき市議会 > 2002-12-18 >
12月18日-05号

ツイート シェア
  1. いわき市議会 2002-12-18
    12月18日-05号


    取得元: いわき市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成14年 12月 定例会       平成14年12月18日(水曜日)議事日程 第5号 平成14年12月18日(水曜日)午前10時開議 日程第1 議案第1号~議案第33号(委員長報告~採決) 日程第2 常任委員会の閉会中の継続審査 日程第3 選挙管理委員及び補充員の選挙 日程第4 議案第34号~議案第39号(追加提案理由説明~採決) 日程第5 議会案第1号(提案理由説明~採決) 日程第6 意見書案第1号~意見書案第6号及び決議案第1号(提案理由説明~採決)------------------------------------本日の会議に付した事件            〔議事日程第5号記載事件のとおり〕------------------------------------出席議員(38名)   1番  菊地和彦君     2番  塩田美枝子君   3番  佐藤和美君     4番  木田孝司君   5番  酒井光一郎君    6番  岩井孝治君   7番  安島 淑君     8番  根本 茂君   9番  蛭田 克君     10番  遊佐勝美君   11番  古市三久君     12番  平間文正君   13番  大間守光君     14番  安部泰男君   15番  矢吹貢一君     16番  磯上佐太彦君   17番  富岡幸広君     18番  遠藤重政君   21番  阿部 廣君     22番  中村義達君   23番  小松孝久君     24番  樫村 弘君   25番  佐久間 均君    26番  猪狩勝省君   27番  石井敏郎君     28番  斎藤健吉君   29番  中野次男君     31番  高橋明子君   32番  宮川えみ子君    33番  野地登久雄君   34番  鈴木利之君     35番  吉田正登君   37番  政井 博君     38番  坂本 登君   39番  藁谷利男君     40番  諸橋義隆君   41番  若松昭雄君     42番  永山哲朗君欠席議員(1名)   36番  菅波庄助君------------------------------------説明のため出席した者   市長       四家啓助君   助役       渡邉淑夫君   助役       白土長運君   収入役      鈴木正和君   教育委員長    馬目順一君   教育長      砂子田敦博君   水道事業管理者  摩多秀典君   代表監査委員   高野陽一君   選挙管理委員会          公平委員会            近野忠弘君            今野忠博君   委員長              委員長   農業委員会会長  草野弘嗣君   総務部長     磯上四郎君   企画調整部長   会川博重君   財政部長     佐藤信介君   市民生活部長   上遠野直人君  環境部長     駒木根登志男君   保健福祉部長   国井次郎君   農林水産部長   松田啓祐君   商工観光部長   斎藤信昭君   土木部長     仲村久雄君   都市建設部長   飯本丈夫君   下水道部長    村上朋郎君   消防長      遠藤健一君   教育部長     高津達男君                    監査委員   水道局長     赤津幸夫君            藍原克美君                    事務局長   農業委員会            吉田昭光君   次長(兼)秘書課長 大和田正人君   事務局長   参事(兼)総務課長 下山田作實君------------------------------------事務局職員出席者   事務局長    鈴木 研三君   次長(兼)総務課長  猪狩正利君                    議事調査課   議事調査課長  坂本 浩之君             箱崎紀雄君                    主幹(兼)課長補佐   主任主査(兼)           主任主査(兼)           山内 康一君             鈴木静人君   調査係長             議事係長   主査      猪狩 浩一君   事務主任      斉藤 学君   事務主任    青木 理香君   主事        猪狩大樹君--------------------------------                 午前10時00分 開議 ○議長(坂本登君) これより本日の会議を開きます。本日の議事は、配付の議事日程第5号をもって進めます。------------------------------------ △日程第1 議案第1号~議案第33号(委員長報告~採決) ○議長(坂本登君) 日程第1、議案第1号から議案第33号までを一括議題といたし、各常任委員会委員長の報告を求めます。------------------------------------ △委員長報告 △建設常任委員長報告 ○議長(坂本登君) 建設常任委員会委員長磯上佐太彦君。 ◆建設常任委員長(磯上佐太彦君) 〔登壇〕建設常任委員会の御報告を申し上げます。 去る11日の本会議より当委員会に付託されました案件は、条例案3件、補正予算案3件の計6件であります。 これら議案審査のため、去る12日に当委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了するに至りましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第15号いわき市下水道条例の改正について申し上げます。 本案は、下水道事業を円滑に推進するため、下水道財政の健全化、使用者負担の適正化を図る必要から、平成15年1月から平均改定率 11.97%の下水道使用料の改定を行うため所要の改正を行うものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号いわき市地域汚水処理施設条例の改正について申し上げます。 本案は、開発行為に伴う民間開発団地であるいわき南台及びスパタウン草木台の下水道施設の市への帰属移管の条件が整ったことから、平成15年4月1日から市において管理するため所要の改正を行うものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号いわき市市営住宅条例の改正について申し上げます。 本案は、建物の老朽化及び火災による焼失に伴い、胡摩沢B団地ほか21団地の 101戸を用途廃止し、条例から削除するため所要の改正を行うものであります。 審査の過程で委員より「今回、用途廃止を行うもののうち、団地として用途廃止をするものの数及び当該団地における市有地と借地の内訳はどのようになっているのか。また、団地として用途廃止を行う以外の住宅については、今後、どのような状況になるのか」との質疑がなされ、当局より「団地として用途廃止するものについては、平の胡摩沢B団地、好間町の小田郷団地、小名浜の原木田前B団地及び道珍C団地の以上4団地が該当する。なお、これら団地の敷地面積は、全体で約 4,808平方メートルであるが、このうち、市有地については、原木田前B団地、道珍C団地の2団地であり、約 1,594平方メートルの面積となっているところである。一方、借地については、これら団地を除く2団地であり、その面積は 3,214平方メートルとなっている。 なお、団地として用途廃止を行うこれら4団地以外の団地の住宅については、今回の用途廃止により、部分的な解体を行うものの、今後も団地として存続させることとなっている」との答弁がなされ、これを了とし、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号平成14年度いわき市一般会計補正予算(第3号)当委員会付託分について申し上げます。 本案の主な内容は、人事院勧告等に伴う給与改定及び人事異動に伴う職員人件費を補正するもののほか、本年7月に発生した台風6号による道路・河川の災害復旧のため、災害復旧費を補正するもの。 また、平成14年度及び15年度の継続事業として実施している市営住宅・船戸団地1号棟の建設事業について、国から平成15年度分事業費の一部前倒しによる追加内示があったことに伴い継続費を補正するもの。 さらには、道路新設事業ほか7事業に公共事業の平準化と地域経済の活性化を図るための債務負担行為の設定、いわゆるゼロ市債の措置を講じるものなどであります。 審査の過程で委員より「今回の災害復旧事業により復旧された草木川における被災状況の規模はどの程度であったのか」との質疑がなされ、当局より「当該河川については一部のり面が被災したものであり、その被災規模は延長約10メートル弱、高さ約3~4メートル程度である」との答弁がなされました。 また、委員より「当該河川においては、かつて自動車が流されるほどの被災があったことなどから、流域の住民からは抜本的な河川改修を早急に実施してほしいとの声も多く上がっており、市としても、これら住民の期待になるべく早くこたえられるよう努力して欲しい」との要望もなされたところでありますが、審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第24号平成14年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、給与改定等に伴い職員人件費を補正するものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第25号平成14年度いわき市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、給与改定等に伴い職員人件費を補正するもののほか、公共事業の平準化と地域経済の活性化を図るため、公共下水道建設事業にゼロ市債の措置を講じるものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で建設常任委員会の報告を終わります。------------------------------------総務常任委員長報告 ○議長(坂本登君) 総務常任委員会委員長石井敏郎君。 ◆総務常任委員長(石井敏郎君) 〔登壇〕総務常任委員会の御報告を申し上げます。 去る11日の本会議より当委員会に付託されました案件は、条例案5件、補正予算案2件及び一般議案2件の計9件であります。 これら議案審査のため、去る12日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了するに至りましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第6号いわき市職員の給与に関する条例等の改正について申し上げます。 本案は、市職員の給与については、一般職の職員の給与に関する法律に規定する国家公務員の給与に準じて改定しており、同法律が改正されたことに伴い必要な改正を行うものであります。 審査の過程において委員より、扶養手当の改正理由と額の根拠について質疑があり、当局より「配偶者の扶養手当の改正については、女性の社会進出に伴う家族の就業形態の変化や民間における配偶者手当の見直しの動きを考慮し、民間との均衡を保つ意味から手当額を引き下げたものであり、子等のうち3人目以降の扶養手当については少子化等が進む中で子等を扶養する職員の家計負担が大きいことから、少しでもその負担を緩和するため手当額を引き上げたものと理解している。また、改正額については、人事院が多くの民間事業所を調査した結果、均衡を保つための水準として示した額である」との答弁がなされ、また委員より「本市独自に、子等のうち3人目以降の扶養手当をさらに増額する考えはないのか」との質疑がなされ、当局より「公務員の給与等については地方公務員法において社会一般の情勢に適応させなければならない情勢適応の原則や公務員間における給与水準の均衡を図らなければならない均衡の原則が定められていることから、今後も人事院勧告を踏まえた形で対応していきたい」との答弁がなされ、これを了とし、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号いわき市災害対策基金条例の改正について申し上げます。 本案は、いわき市災害対策基金に新たな寄附があったことから必要な改正を行うものであります。 審査の過程において委員より「災害対策基金はこれまでどのような活用をされてきたのか」との質疑があり、当局より「災害対策基金は果実運用型の基金であり、その利子を災害対策費の特定財源として充当し、自主防災の資機材の購入などに活用してきた。なお、基金の原資については、市内に未曾有の大災害が発生した場合に、多数の避難者の救援物資や応急措置等に充てるための費用として積み立てている」との答弁がなされ、これを了とし、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第8号いわき市手数料条例の改正について申し上げます。 本案は、地方税法の一部を改正する法律が平成14年3月31日に公布され、固定資産税の新たな縦覧制度が設けられるとともに、平成15年4月1日から課税台帳の閲覧・証明制度が法定化されることに伴い、固定資産税課税台帳等の閲覧に係る手数料について規定するため必要な改正を行うものであり、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号いわき市自転車競走実施条例の改正について申し上げます。 本案は、自転車競技法施行規則の全部を改正する省令が平成14年10月1日に施行され、条例において引用している同施行規則の条項等に移動が生じたため必要な改正を行うものであり、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号いわき市火災予防条例の改正について申し上げます。 本案は、新宿雑居ビル火災を踏まえ、防火安全対策の強化を図るため消防法の一部を改正する法律が平成14年10月25日に施行されたことに伴い必要な改正を行うものであり、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号平成14年度いわき市一般会計補正予算(第3号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、人事院勧告に伴う職員の給与改定等に要する経費及び耐震性防火水槽整備事業に要する経費がその主なものであります。 審査の過程において委員より、市街地に設置されている一般の有蓋防火水槽の耐震性について質疑があり、当局より「一般の有蓋防火水槽についても十分耐震性は備わっており、阪神・淡路大震災の事例においても被害はほとんどなかったと聞いている」との答弁がなされ、また委員より、市街地に設置されている耐震性貯水槽の今後の計画について質疑がなされ、当局より「耐震性貯水槽については、平成16年度までに25基を設置する予定であるが、その後の計画については、消防力の基準で定める市街地の範囲において、1平方キロメートル当たり1基を目標に設置していきたい」との答弁がなされ、これを了とし、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第27号平成14年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。 本補正予算案は、職員の給与改定等に伴う職員人件費の減額分を予備費に計上するためのものであり、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第31号あらたに生じた土地の確認について申し上げます。 本案は、小名浜港港湾計画に基づき造成した小名浜港港湾区域内の公有水面埋立地について確認するため、地方自治法第9条の5第1項の規定により議会の議決を求めるものであり、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第32号字の区域の変更について申し上げます。 本案は、小名浜港港湾区域内の公有水面埋め立てによって新たに生じた議案第31号の土地をいわき市小名浜字渚に編入するため、地方自治法第 260条第1項の規定により議会の議決を求めるものであり、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で総務常任委員会の報告を終わります。------------------------------------環境経済常任委員長報告 ○議長(坂本登君) 環境経済常任委員会委員長矢吹貢一君。 ◆環境経済常任委員長(矢吹貢一君) 〔登壇〕環境経済常任委員会の御報告を申し上げます。 去る11日の本会議より当委員会に付託されました案件は、条例案1件、補正予算案3件の計4件であります。 当委員会は、これら議案審査のため12日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了するに至りましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第14号いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の改正について申し上げます。 本案は、循環型社会の形成に向けた新たなごみ減量化施策として、ごみ処理手数料の改定及び大型ごみの処理を有料化するため、所要の改正をしようとするものであります。 なお、本案については、北部清掃センターへの現地調査を行い、ごみの計量状況や排ガス高度処理施設について当局より詳細な説明を受けて、慎重なる審査を行ったところであります。 審査の過程において、大型ごみの収集手数料に関して、委員より「大型ごみ収集処理手数料については、今後規則において品目ごとの寸法、重量に応じた3段階の料金設定を行うことになっているが、いつごろまでに定める予定なのか」との質疑がなされ、当局より「大型ごみの収集処理手数料については、重量・形状等を調べ、さらには他市の状況なども勘案して素案の策定を行ったところであり、現在、来年3月を目途に、市民のコンセンサスが得られるようなわかりやすい料金体系づくりに向け調整を行っているところである」との答弁がなされ、また、委員より「効果的にごみ減量化を推し進めるためにも、市民や事業者へのPRが大事であると考えるが、詳細な内容のPRはいつごろから行う予定なのか」との質疑がなされ、当局より「事業者へのPRについては、商工会議所や地区商工会との連携が不可欠であることから、商工会議所や地区商工会の総会の時期にあわせて説明会等を行いPRを図っていく計画であり、また、許可業者にごみの処理を委託している事業者に対しては、許可業者を通じて啓発を行っていきたい。また、各家庭へのPRについては、ごみ細分別収集の広報の際に培った手法やノウハウをフルに活用して、広報紙やごみ分別のダイジェスト版などにより周知徹底を図っていきたい」との答弁がなされました。 さらに委員より「ごみ処理手数料の改定を行う場合、家電リサイクル法を施行した時と同様に、駆け込み処分が起こる可能性があるが、これに対しどのような対策を考えているか」との質疑がなされ、当局より「大型ごみの処理手続は、現在申し込み制となっており、駆け込み処分が起こる可能性があるものと認識していることから、大型ごみの収集方法等について検討を行っているところである」との答弁がなされました。 このほか委員より、埋立地の残余年数等についての質疑や不法投棄に関連して、放置自転車の問題解決に向けて全庁を挙げて取り組むことや、業者が埋立地へ持ち込むごみの中に埋め立てることができないごみが混入していないかチェックをする体制を充実することなどの要望がなされたところでありますが、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号平成14年度いわき市一般会計補正予算(第3号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案の主な内容は、本年6月から新たなごみ細分別収集を実施したことを契機として、古紙類の回収量が増加したことに伴い、行政区に交付する報奨金及び古紙回収事業協同組合に交付する奨励補助金に不足が生じることから所要の経費を計上したもの。森林の荒廃を防ぐため、計画的な森林施業を行う場合、本年度から5カ年間に限り補助金を交付する森林整備地域活動支援推進事業について、森林施業者の申請により補助対象森林面積が確定したことに伴い、補助金に不足が生じることから所要の経費を計上したもの、さらには人事院勧告に伴う職員の給与改定に要する経費を補正するものなどであります。 審査の過程において、森林整備地域活動支援推進事業について、委員より、今年度における対象森林面積と対象戸数についての質疑がなされ、当局より「当事業の対象となるのは、人工林については、樹齢が35年以下、育成天然林については60年以下で、面積が30ヘクタール以上の森林である。現在本市には、これらの樹齢要件を満たしている森林が3万ヘクタールほどあるが、このうち今年度において、補助の対象となったのは、申請のあった2,504 ヘクタールであり、また、その対象戸数は個人で 1,346人、会社関係で2団体となっている」との答弁がなされました。 また、委員より、今後5年間の計画及び補助金認定の方法についての質疑がなされ、当局より「当事業による森林の整備については、事業期間である5カ年の間に 3,060ヘクタールほどを見込んでいる。また、補助に当たっては、森林所有者から提出された森林施業計画を、市で策定した森林整備計画書に照らして審査を行い、要件を満たしている場合には認定を行い協定を締結することとなる」との答弁がなされました。 さらに、委員より「面積が30ヘクタール以下の森林については、ほかに補助金の対象となる事業はあるのか」との質疑がなされ、当局より「今回の補助金の対象となるのは30ヘクタール以上の森林であり、それ以下の個々の所有者については対象とならないことから、そのような所有者が補助を受けるためには、数名で任意の造林組合等をつくり補助の要件を満たしてもらうことになる」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第26号平成14年度いわき市中央卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)及び議案第28号平成14年度いわき市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について、一括して申し上げます。 これら2件の補正予算案につきましては、いずれも人事院勧告に伴う職員の給与改定等に要する経費を補正するものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で環境経済常任委員会の報告を終わります。------------------------------------市民福祉常任委員長報告 ○議長(坂本登君) 市民福祉常任委員会委員長富岡幸広君。 ◆市民福祉常任委員長(富岡幸広君) 〔登壇〕市民福祉常任委員会の御報告を申し上げます。 去る11日の本会議より当委員会に付託されました案件は、条例案8件、補正予算案4件の計12件であります。 これらの議案審査のため、12日及び13日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第1号いわき市地区保健福祉センター設置条例の制定について申し上げます。 本案は、平成15年4月のいわき市総合保健福祉センターの供用開始にあわせ、保健と福祉の連携強化と、地域保健福祉行政の体制の確立を目指し、現行の3福祉事務所と支所等駐在保健師を組織的に統合し、社会福祉法の福祉に関する事務所として市内7カ所に地区保健福祉センターを設置するため、本条例を制定するものであります。 審査の過程において委員より「いわき市内郷・好間・三和地区保健福祉センターにおいては、いわき市総合保健福祉センター内に設置するとのことであるが、今後のあり方として、他の地区センターの指導的役割を果たすようになるのか」との質疑があり、当局より「各地区保健福祉センターは、保健・福祉などの直接、住民と接する窓口業務として、迅速性・機動性が求められることから、市内7カ所の地区保健福祉センターとして設置するものであり、すべて同等の位置づけとなり、いわき市内郷・好間・三和地区保健福祉センターが指導的な役割を持つわけではない。しかしながら、いわき市総合保健福祉センターは総合的な拠点施設となることから、各種事業の実施も視野に入れ職員の資質の向上に努めていきたい」との答弁がなされ、これを了とし、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第2号いわき市子育てサポートセンター条例の制定について申し上げます。 本案は、子育てに対する支援を行うとともに、関係機関の連携及び調整を図り、児童福祉及び母子福祉の増進に資することを目的に、いわき市総合保健福祉センターの導入機能の1つとして施設を設置することから、地方自治法第 244条の2第1項の規定に基づき、施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。 審査の過程において委員より「今後、当該センターを療育センターにしていくことは可能か」との質疑があり、当局より「療育センターとしての機能を持つためには、医療体制の整備が必要であり、今後の検討課題と考えている。また、これまで、児童の療育に関する相談は、各関係機関がそれぞれ対応してきたが、当該センターができることにより、今後、子育てに関する相談窓口が明確となるため、市民の方々も相談しやすくなる」との答弁がなされ、これを了とし、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第3号いわき市身体障害者デイサービスセンター条例の制定について申し上げます。 本案は、身体障害者及びその介護を行う者の居宅生活支援のための便宜を供与することにより、身体障害者の自立の促進を図り、もって身体障害者の福祉の増進に資することを目的に、いわき市総合保健福祉センターの導入機能の1つとして施設を設置することから、地方自治法第 244条の2第1項の規定に基づき、施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであり、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第4号いわき市健康増進研修施設条例の制定について申し上げます。 本案は、市民の健康増進及び保健・医療・福祉関係者の研修する機会を拡大し、地域保健の向上に資することを目的に、いわき市総合保健福祉センターの導入機能の1つとして施設を設置することから、地方自治法第 244条の2第1項の規定に基づき、施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。 採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第5号いわき市休日救急歯科診療所条例の制定について申し上げます。 本案は、休日の歯科救急患者に対し、応急的な診療を行うことを目的に、いわき市総合保健福祉センターの導入機能の1つとして施設を設置することから、地方自治法第 244条の2第1項の規定に基づき、施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであり、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号いわき市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の改正について申し上げます。 本案は、本条例に基づく助成の対象者の所得算定に当たっては、児童扶養手当法施行令を準用しており、平成14年8月1日から同施行令が改正され、母子家庭の母の所得算定の方法が変更となったが、本条例においては、父子家庭についても規定しているため、父子家庭についても同様の取り扱いとするため所要の改正を行うものであり、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第12号いわき市保健所条例の改正について申し上げます。 本案は、平成15年4月のいわき市総合保健福祉センター供用開始に伴い、保健所が同センター内に移転することから所要の改正を行うものであり、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第13号いわき市動物の愛護及び管理に関する条例の改正について申し上げます。 本案は、身体障害者補助犬法が平成14年10月1日に施行され、盲導犬、介助犬及び聴導犬として認定を受けた犬が身体障害者補助犬と規定されたが、これらの犬については、人の生命、身体等に害を加えるおそれがないことから、飼い主のけい留義務を免除するため所要の改正を行うものであり、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号平成14年度いわき市一般会計補正予算(第3号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、給与改定及び人事異動等に伴う職員人件費の補正を初め、国県支出金等過誤納返還金に伴う経費及び乳幼児医療費申請額が増加したことに伴う経費などをそれぞれ補正するものであります。 審査の過程において委員より「市職員の給与改定については、4月からの2.03%分の減額分を平成15年3月の期末手当で減額調整をするとのことであるが、現実には4月にさかのぼって差し引くという内容になっており、既に消費した分を返せということではないのか」との質疑があり、当局より「減額調整においては、不利益不遡及の原則に基づいて、既に支給した給与等については返還させないで、将来に向かって翌年3月の期末手当の中で、調整するものである」との答弁がなされました。 質疑終了後、討論に入り、初めに反対の立場から「市職員給与の引き下げは、地域の消費購買力の低下や年金支給額にも影響するなど、地域経済に与える影響が大きいことから、本案には反対である」との反対討論がなされました。 それに対し、原案に賛成の立場から「公務員の給与は税金によって賄われており、これまで人事院勧告によって官民格差を是正する措置が講じられてきたところであるが、民間においては厳しい状況にある中で、リストラや給与引き下げが行われているのが現状であり、その意味において、痛みをともに分かち合うことも大事なことであることから本案には賛成である」との賛成討論がなされ、採決の結果、起立多数により本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第22号平成14年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算案は、国民健康保険事業特別会計の職員人件費の補正に伴い所要額を補正するものであります。 採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第23号平成14年度いわき市介護保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算案は、介護保険特別会計の職員人件費の補正を初め介護保険システム改修の所要額を補正するものであり、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第29号平成14年度いわき市病院事業会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算案は、職員の給与改定の補正を初め来院患者の状況見込み、医業収入の減額などを補正するものであります。 審査の過程において委員より「入院収益が減収となっているが、その理由は何か」との質疑があり、当局より「主なものとしては、医療技術の進歩により入院期間が短縮され、延べ入院患者が減少したため収益が減収したものである」との答弁がなされ、また委員より「総合磐城共立病院の建設改良費の減額補正をするとあるが、その要因は何か」との質疑があり、当局より「主なものとしては、当初、感染症病床の整備に伴い病棟を改修し、外来診療に対応する予定であったが、実施設計の結果、カンファランスルームと医師室をパーテーションで区切っただけで十分外来診察ができることから、整備内容を縮小したこと及び入札差金が生じたものである」との答弁がなされました。 質疑終了後、討論に入り、反対の立場から「市職員給与の引き下げは地域経済に与える影響が大きいことなどから、本案には反対である」との反対討論がなされ、採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で市民福祉常任委員会の報告を終わります。------------------------------------ △文教水道常任委員長報告 ○議長(坂本登君) 文教水道常任委員会委員長安部泰男君。 ◆文教水道常任委員長(安部泰男君) 〔登壇〕文教水道常任委員会の御報告を申し上げます。 11日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、条例案3件、補正予算案2件、及び一般議案1件の計6件であります。 議案審査のため、去る12日と13日の2日間にわたり委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了するに至りましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第18号いわき市幼稚園条例の改正について御報告を申し上げます。 本案は、保護者からの保育ニーズの高まりや多様化に対応し、35人学級及び3歳児保育の導入の実施など、より質の高い幼児教育の推進に向け適切な授業料に改定するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程で委員より「35人学級と3歳児保育などによる経費と授業料改定による収入増で収支はどうなるのか」との質疑に対し、当局より「35人学級や3歳児保育などにかかる人件費が約 2,400万円、統合保育にかかる人件費が約 950万円、合わせて人件費だけで約 3,350万円の支出増となっている状況にある。今回の改定に伴う授業料で約 1,100万円の収入増となり、差し引き約 2,250万円となる」との答弁がなされました。 また、「不況の昨今、公共料金に対して市民は非常にシビアである。今回の授業料改定について、保護者には十分な説明を行い理解を得られているのか」との質疑に対し、当局より「11月21日と22日、市内5カ所ですべての公立幼稚園のPTA会長などに対して質疑応答を含めて説明会を行った」との答弁がなされました。最後に、委員より「幼児教育の質をさらに向上させるため十分な配慮を希望する」との要望がなされました。 続いて討論に入り、初めに反対の立場から「不況で保護者は給料が下がったり、仕事がなくなったりしている状況である。3歳児保育によって増収はあるわけだから自助努力すべきである」との反対討論がなされました。 それに対し、原案に賛成の立場から「今回の授業料改定は、保護者からの多様なニーズにこたえるための経費の一部負担であり、値上げはやむを得ない。また、今回値上げしても、他市に比べて授業料は低い水準にあり、逆に自助努力により、長年の間値上げしなかったことは称賛に値する」との賛成討論がなされました。 採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号いわき市体育施設条例の改正について御報告申し上げます。 本案は、本市南部地域に建設中の多目的施設であるいわき南の森スポーツパーク及びいわき陸上競技場改修工事が近く完了することに伴い、施設の名称等の規定並びに変更、使用料の設定並びに改定及び施設の管理委託先を規定するため所要の改正を行うものであります。 審査の過程で委員より「大規模施設である南の森スポーツパークをいわき市勿来地区体育協会に委託するとのことであるが、理由は何か」との質疑に対し、当局より「これまでも地区体育館などは地区の体育協会に管理運営をお願いしてきた。勿来地区体育協会には勿来体育館等の管理運営を委託している実績があること、また、地区の事情等にも精通していることなどから委託先とした」との答弁がなされました。 次に、委員より「上荒川公園を財団法人いわき市公園緑地協会に委託するメリットや効果はあるのか。さらに、民間には委託できないのか」との質疑に対し、当局より「限られた財源の中で市民サービスの向上を図るには、委託した方が経費を節減できる。また、日曜日の開放等にも柔軟に対応できる。さらに、公園緑地協会は、既に21世紀の森公園の管理を受託しており、芝の管理などの専門技術も有していることから委託先として最適と判断した。次に、民間への委託であるが、現在の法令では公共的団体等以外には直接委託はできないこととなっている」との答弁がなされました。 また委員より「現在、上荒川公園で雇用されている嘱託職員や臨時職員の処遇はどうなるのか。また、体育協会や公園緑地協会は業務拡大で職員を新たに雇用するようになると思うが、どのように募集するのか」との質疑に対し、当局から「円滑な移行のため、嘱託や臨時職員の相当数を当面委託先で雇用するよう協議中である。また、委託先の職員採用に関しては、市の施設の管理・運営をお願いすることから、市民から誤解を招くような採用の方法はとらないよう委託先に要請していきたい」との答弁がなされました。 最後に委員より「上荒川公園という名称は、市外の方が来た場合何の公園なのか分かりずらい。以前の質疑の中でさまざまな制約があり、名称の変更は困難であると聞き及んでいるが、だれから見てもスポーツを行う公園であるとわかるような愛称をつけたらどうか」との要望が出されました。 続いて討論に入り、反対の立場から「各施設の使用料金には納税義務のない消費税が含まれていることから反対である」との討論がなされました。                              それに対し、原案に賛成の立場から「健康でスポーツができることはよいことであり、多少のお金を払っても健康を維持することにまさるものはない。今回の環境整備は、本市のさらなるスポーツ振興に寄与するものである」との賛成討論がなされました。 採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号いわき市水道事業給水条例の改正について御報告申し上げます。 本案は、水道法の一部を改正する法律が本年4月1日に施行され、建物内水道の総称として貯水槽水道が定義されるとともに、貯水槽水道に関して、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任について、条例において明確に定めることとされたため所要の改正を行うものであります。 審査の過程で委員より「条例の改正により、貯水槽水道に対する水道事業者の関与は具体的にどう変わるのか」との質疑に対し、当局より「これまで、水道事業者の水質管理の責任は給水管までであり、貯水槽以降の管理と水質検査については、保健所の監督のもとに設置者の責任で行うものであったが、条例の改正により、水道事業者においても貯水槽の管理についてより積極的に指導、助言、勧告ができるようになった。今後は、保健所との役割分担を明確にする一方、貯水槽リストの共有化を図るなどして、貯水槽水道の設置者に対し適切に指導・助言等を行っていきたい」との答弁がなされました。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号平成14年度いわき市一般会計補正予算(第3号)のうち、当委員会付託分について御報告申し上げます。 本案は、人事院勧告に伴う人件費の減額補正や職員の配置がえによる補正であります。 審査の過程で委員から「再任用職員の配置先や具体的な効果は何か」との質疑に対し、当局から「再任用職員は、現在、週20時間勤務であり、短時間勤務や職員の経験なども考慮して配置しており、必ずしも退職前と同じ職場ではない。また、再任用職員は市職員の退職者であり職務には精通しているので、費用対効果、あるいは市民サービス向上の観点からも効果があると考えている」との答弁がなされました。 その後討論に入り、反対の立場から「今回の人事院勧告では、自分の給料を決められない公務員が、厳しい経済状況であるからとの理由だけで、一方的に減額、それも遡及適用しないと言いつつ、年度末に4月の年度当初からの減額調整、実質的な遡及適用を強いられるのは納得できない。また、本市の場合、一般職員と役付職員との賃金格差が他自治体より大きいのに一律に減額するのは不合理である。それ以上に、地域経済が冷え込んでいる中で、職員の給料を引き下げることは景気の落ち込みに拍車をかける」との反対討論がなされました。 それに対し、原案に賛成の立場から「地域経済に与える影響は多少あるものの、今回の人事院勧告は、今の世相を反映して、やっと引き下げに踏み切ったと評価する。民間の苦境を考えれば、市民の税収で賄っている職員の給料も引き下げられるのは当然の流れである」との賛成討論がなされました。 採決の結果、起立多数により、本案は可決すべきものと決しました。 次に、議案第30号平成14年度いわき市水道事業会計補正予算(第2号)について御報告申し上げます。 本案は、退職給与金の会計間の精算に伴う一般会計繰入金の増額補正と人事院勧告等に伴う人件費の減額補正が主な内容であります。 審査の過程で委員から「扶養手当のうち、配偶者に係る支給額が引き下げられるのはいかなる理由か」との質疑がなされ、当局より「人事院勧告は、給料や期末・勤勉手当の支給率の官民格差を調査して勧告するだけではなく、諸手当についても比較して勧告している。今回の勧告では、扶養手当のうち、配偶者に係る支給額は減額され、子などのうち3人目以降の支給額は増額されている」との答弁がなされました。 続いて、討論が行われ、反対、賛成ともに議案第21号のうち当委員会付託分と同様の討論がなされました。 採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第33号財産取得について御報告申し上げます。 本案は、常磐学校給食共同調理場の施設の老朽化に伴い、同調理場を移転改築するため、その建築用地を取得しようとするものであります。 委員会では、現在の施設及び取得予定地の現地視察を含め慎重に審査を行いましたが、その過程で委員より「現在の常磐学校給食共同調理場は常磐地区の小・中学校に配送しており、食数は 3,200程度調理しているようだが、新しい施設ではどのようになるのか」との質疑に対し、当局より「現段階では、常磐地区の全小・中学校と内郷地区の大半の小・中学校、上遠野小学校に配送を想定している。また、調理能力は最大で6,000 食程度を調理できる施設を建設する予定である」との答弁がなされました。 また、委員から「供用開始までに4年、敷地造成だけでも2年かかるようであるが、工期は短縮できないのか」との質疑に対し、当局より「造成に2年必要なのは、工事請負契約の議決をいただいた後に着工となるため、標準工期を15カ月程度みると敷地造成が終わるのは16年度となる。建物の設計は並行して行うが、建物の建築工事に入れるのは平成17年度の見込みであり、 6,000人規模の給食センターを建設するとなると単年度では難しい。供用開始は平成19年度当初を見込んでいるが、できるだけ早く供用開始できるよう努力したい」との答弁がなされた。 さらに委員より、土地の種目別面積と単価についての質疑があり、当局より、取得用地に係る地目別の面積及び取得価格についての詳細な答弁がなされました。 続いて討論に入り、反対の立場から「地産地消の問題などを考えたときに、小規模の方が地元の食材を集めやすい。莫大な予算を使って大規模な給食センターを建設するよりも、よりよい中身を考えた場合、自校給食の方が経費の面でも安くなると思う。共同調理場方式ではなく自校給食方式に転換すべきである」との反対討論がなされました。 それに対し、賛成の立場から「自校給食かどうかの問題はもっと政策的なものであるので、この場の審議になじまない。今回の議案は、現行の共同調理場方式において、この土地が新しい施設を建設するのに妥当であるかどうかの判断であり、妥当であると考える。また、現在の常磐学校給食共同調理場は老朽化しており、余裕をもって作業ができる規模の大きい新しい施設が必要である」との賛成討論がなされました。 採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で文教水道常任委員会の御報告を終わります。
    ○議長(坂本登君) 以上で、委員長報告は終了いたしました。 ここで午前11時25分まで休憩いたします。発言の通告は午前11時10分までといたします。                 午前11時00分 休憩--------------------------------                 午前11時25分 開議 ○議長(坂本登君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑は終結いたしました。------------------------------------ △討論 △宮川えみ子君反対討論 ○議長(坂本登君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。32番宮川えみ子君。 ◆32番(宮川えみ子君) 〔登壇〕32番宮川えみ子です。日本共産党いわき市議団を代表して、議案第4号、6号、14号、15号、16号、18号、19号、21号から30号、第33号について、反対の立場で討論いたします。 まず、議案第14号いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の改正について、議案第15号いわき市下水道条例の改正について、議案第18号いわき市幼稚園条例の改正について、以上3案について申し上げます。 今回提案された議案を知ったある方から「今度の議会は値上げ議会だね」と言われましたが、この3議案は不況下で深刻な実態にある市民にトリプル値上げを押しつけるものであり、大きな問題を含んでいます。本会議の中でも明らかになりましたが、いわき市では有効求人倍率がわずか0.45倍と、福島市の 0.5、会津若松市の0.58、郡山市の0.73に比べてもどこよりも悪い状況です。また、企業倒産も市内大手縫製業ボンに続きあぶくま乳業が倒産するなど深刻な事態になっております。こうした中で、市内を歩いていると、さまざまな深刻な話を聞きます。 月3万 5,000円の年金で暮らしているという方にお会いしました。ひとり身で寂しい生活を送っていると言います。デイサービスの利用などを勧めても「この年金でお金が出せると思うの」と言われました。私は生活保護の受給を勧めましたが「やれるだけやってみる」とけなげに生きています。 ある男性は、病気の妻を抱え失業、「息子は働いているものの自分の生活でいっぱい。妻の医療費が出せない」と言っておりました。 子ども3人を抱えてリストラをされた男性は、新たな就職もままならず、生活苦からサラ金に手を出し、何百万円もの借金を重ねていました。 労災でけがをして休業した男性は、けがが治って出社したら「もう来なくていい」と言われました。 また商売をやっている方が資金繰りに行き詰まり、高利のサラ金、商工ローンに手を出し、サラ金対策をしている団体コスモスの会に連日相談に押し寄せています。 こういう事例は無数にあります。こうして苦しんでいる方々が政治と行政に切実に望んでいるのは、深刻な不況の中で暮らしと営業を守る方策を示してほしい、少しでも行き先に明るさを見せてほしいということです。しかし現実の政治はこうした願いにこたえる道筋を示すどころか、国民にさらに深い奈落の底をのぞかせる方向だけです。 さきに終わった臨時国会で示されたのは、不良債権処理の加速という処方せんで、中小企業の倒産、失業を増大させるという方向であり、この中で行き詰まった日本の銀行や会社をアメリカの投資銀行と投資ファンドの投機の対象として売り渡すという方向でした。国は国民の暮らしと営業の実態をわかっていない。また、いわき市長は、行政は激変している市民の暮らしの実情をどれだけとらえているのか、こういう市民の声が聞こえてきます。 私どもは、不良債権の早期処理という中小企業つぶしと年金、医療など社会保障分野での国民負担の押しつけをやめ、大型公共事業のむだ遣いをやめること。国民の暮らしと営業を応援する施策を思い切って充実し、日本経済の再建を目指すという方向を具体的に示しております。 このほど、福島商工会議所の坪井孚夫会頭や福島銀行の紺野邦武社長が、相次いで新聞赤旗に登場し、小泉内閣の経済政策の問題を語っておられますが、その内容は日本共産党の考えと一致するものが多く、いまや小泉経済政策の転換はだれもが共通する願いとなっています。いわき市は、競輪場建てかえに 144億円かける予定でいます。一方、ことしの市の雇用対策事業は、わずか 4,929万 1,000円です。この予算と県の予算合わせて生まれた新規雇用は 173人、市は一定効果があったと評価していますが、苦しい暮らしのもとにおかれている市民に、この評価がどのように聞こえるのか。市も改めて真剣に考えてみることが必要だと思います。 本会議でも競輪事業特別会計の基金を使って失業対策の事業を起こせないかといった質問が出されましたが、本当にそのとおりだと思います。小泉内閣が悪政を進めようとしているとき、雇用でも倒産でも、他市に比べて深刻になっているとき、いわき市がやらなければならないことは負担をふやすことではないと思います。 さらに、議案14号には、次のような問題があります。 この議案には、市民から大型ごみを回収する際、 1,500円を超えない範囲で品目別に手数料を定め徴収する内容を含んでおります。有料化の理由には大型ごみの排出抑制とリサイクルへ誘導することで、ごみの減量化が期待できること。受益者負担の適正化などが挙げられています。しかし、有料化が市当局のねらいを実現することにつながるのか大いに疑問が残るところです。もともと日本のごみ問題の根本には、企業第一主義の商品生産と流通、販売があると言われています。 今、テレビのCMを初めサラ金の広告がはんらんし、今やスポーツイベントのスポンサーにまで進出し、テレビのスイッチをひねると四六時中このCMが目に飛び込んできます。こうしてクリーンなサラ金、消費者の味方のサラ金といったイメージを浸透させることで、小泉失政の不況とも相まって、国民、市民にサラ金の被害が激増し社会問題にもなっております。これと同じように、とにかく売ればいいと、消費欲を一方的にあおる広告のはんらんなどといった社会的状況がある中で、ごみ問題が深刻にさせられてきたのです。 こうした社会的状況を無視して商品流通の出口ともいえる廃棄、すなわちごみの排出の段階だけでごみ問題を解決しようといってもここにはかなりの無理があるし、ごみ問題の解決にはつながりません。今回の有料化の中ではこうした社会的状況を変えるために地方自治体として何ができるのか検討された節もなく、全国で地方自治体の中で起こっている有料化の動きをそのまま導入したように見えます。その全国の動きを見れば、有料化前の駆け込み廃棄の影響もあり、有料化直後は極端にごみが減ってもすぐ増加に転じ、やがてはもとのもくあみという状況があるようです。 1996年、平成8年10月に粗大ごみの有料化を導入した千葉県柏市では、導入されたその年には 452トンだった粗大ごみが、翌97年に 292トンに激減、しかし、2000年には 404トンまで廃棄量が拡大しています。有料化によりごみを減らそうと考えれば、廃棄量がふえてきたらまた手数料の値上げ、どこまで行ってもイタチごっこです。したがって、今、求められるのは有料化ではなく、ごみ問題解決の根本に迫る努力です。 2つ目に、不法投棄がふえる問題です。 これは、大型ごみ収集を有料化した自治体によく見られます。6年前に導入した北九州市では、不法投棄箇所が常時 100カ所以上に及び、パトロールも効果を上げずに、ついには市民の強い要望で無料収集の日を設けるようになったといいます。市もこの点は危惧され、監視強化の対策に鋭意創意工夫を重ねてまいりたいとしておりますが、広大な市域、広大な山林を抱えるいわき市ではなかなか困難な状況での取り組みになりかねないと思わざるを得ません。 3つ目に、ごみ減量化のために有料化につながるとするのであれば、同じ論理が焼却ごみにも通用することになります。他の自治体では、一般ごみの有料化をしている事例があるようです。いわき市においてこのことが検討されているわけではないようです。しかし、今回の論理を認めることになれば、結局それは一般ごみの有料化検討に道を開くことになってしまいます。 以上、粗大ごみ有料化の問題を述べてきましたが、重ねてごみ問題解決の市民的議論の絶好の機会を今回の拙速な提案でつぶしてしまったということを指摘したいと思います。 いわき市廃棄物減量等推進審議会が、市に意見書を提出したのがことし10月28日、それからわずか1カ月後には値上げの提案という拙速さです。今回の提案を受けて、市民に意見を求め、どうすればごみ問題を解決することができるのか、そのために行政はどういう役割を果たすのか、市民はどういう役割を果たすのか、ともに考え、ごみ減量化の機運を共同でつくり出す絶好のチャンスだったと言えます。ごみ問題の解決は、有料化の方向ではありません。広範な市民とごみ問題解決をどう図っていくかを考え、市民的コンセンサスをつくることです。審議会の意見を受けてわずか1カ月の提案ではこの暇もありません。したがって、今回の大型ごみ有料化には問題があります。 次に、議案第15号についてです。 この議案は下水道料金の値上げを提案するものです。下水道事業の財政計画の基本方針の1つに、使用料収入を確保するために未水洗化世帯を解消することを挙げました。しかし、下水道料金を値上げすることはこの方針と逆行する事態をつくり出すのではないでしょうか。本会議の質疑では、未水洗化世帯は1999年度、平成11年度に約 9,800世帯だったものが、翌2000年度には1万 400世帯と 600世帯ふえ、2001年度には1万2,000 世帯、 1,600世帯も増加しています。ここには高齢者世帯の増加とともに不況下における市民生活の困窮ということを見ることができると思います。市は、水洗化するに当たって60万円を無利子で貸し付ける制度をつくっていますが、返済のめどが立たないお金を借りてまで水洗化する家庭があるでしょうか。値上げがされればなおさらです。 先ごろ新聞の投書に、「下水道料金値上げ報道に一言申す」という投書が載りました。この人は、「下水道は使いたくなくても毎日使わなければならないものです。内部における経費節減をするとか、事業計画年度をおくらせるとかして値上げを中止するか、または極力抑えるべきだと思います」としています。私は、これが市民の偽らざる、そして切実なる声だと思います。 本会議の質疑で、下水道事業の目的は安全な都市づくり、汚水の速やかな排除、川や海など公共用水の水質保全の3点が挙げられました。これはいずれも公共性が高く、市民すべてにとって重要な課題であり、受益者負担という考えにはなじまない性質のものがあるように思います。それは、公共用水の保護を考えた場合だけを見ても明らかです。清浄な水を確保することは下水道利用者だけでなく、すべての市民、国民にとって大切な課題です。下水道利用者だけが受益者ではありません。集落排水処理施設事業や合併処理浄化槽の普及などとの兼ね合いも論議されますが、これらの持つ公共的意味から考えれば、むしろこうした事業に協力する市民をいかに援助するかを論議すべきであり、公共下水道利用者の負担を増大させることで負担の均衡を図ろうとすることは問題があると思います。 また、下水道敷設地域は都市計画税が課せられている地域です。都市計画税は、もともと都市計画地域に都市施設を整備するために課せられるものであり、その対象は当然下水道も含まれます。にもかかわらず下水道使用料に資本費も含ませるということは、二重課税の疑いも払拭できません。 以上指摘してきましたが、これらを見てもこの3議案は採択できるものではないと考えます。 次に、議案第6号いわき市職員の給与に関する条例の改正について、議案第21号平成14年度いわき市一般会計補正予算(第3号)、議案第22号平成14年度いわき市国民健康保険事業から議案第28号までの介護保険、土地区画整理事業、下水道事業、中央卸売市場事業、競輪事業、農業集落排水事業の各特別会計補正予算、議案第29号平成14年度いわき市病院事業会計及び議案第30号の水道事業会計の各補正予算については関連しておりますので、一括して討論いたします。 これらの議案は、国の人事院勧告を受けて、市職員の給与改定等を行うものです。これまで、給与の官民格差を是正するためとして、過去3年間は手当の引き下げで対応してきました。今回は手当を0.05カ月分引き下げるほか、職員給与を2.03%引き下げるという、人事院勧告制度が始まった1948年以来初めての内容が加わりました。4年連続の給与減額になります。これで公務員の年間給与は平均で15万円、いわき市の職員の場合、41歳係長で妻と子ども2人を持つ職員は約17万円、46歳で妻と大学生と高校生の子どもがいる職員は約19万円の減額になります。今回の人事院勧告の内容については、不利益不遡及の原則に反するという批判があります。市は、実施時期を4月にさかのぼらず、来年1月1日の実施にするため、これに違反しないとしています。確かに条例上はさかのぼっていませんが、市職員と民間の給与差分だとして、来年3月一括して引かれる内容となっており、実質的に4月にさかのぼっての施行となり、問題の本質は何ら変わっていません。 また、いわき市では、1990年、平成2年12月議会に職員の役職段階別加算措置の傾斜配分が行われ、県内10市の中で役職者と一般の職員との給与格差を最も大きく広げる内容で持ち込まれた経過がありました。その上、今回は給与引き下げを職員に押しつける一方、市長を初め特別職の給与については手をつけることをしませんでした。県内でも県知事が給与の7%を減額したのを初め、首長、特別職の給与の引き下げが行われていますが、いわき市での対応は広く合意を得られる内容を持っていないと言わざるを得ません。今回の給与改定で、一般会計分で約6億円、他の会計分も含めると約11億 6,000万円の人件費が削減されることになります。これが直接地域経済に与える影響も大きなものがあると思いますが、昨晩経済界の幹部が早速来年の賃上げはゼロだと言い出しました。来春の民間労働者の給与改定への影響、年金、生活保護などさまざまな分野に影響を与えます。 先ごろ、ある保育所で、今回の給与改定の影響で約 200万円の補助金を返納しなければならないという話を聞きましたが、こういうところまで影響を及ぼしているのかと改めてその影響の大きさに驚きました。今回の給与引き下げは、さらなる消費と生産の減退を招くものだと思います。したがって、この条例案には賛同できません。 次に、議案第33号財産取得について申し上げます。 この議案は、老朽化した常磐学校給食共同調理場、常磐給調をつくるために常磐上湯長谷町釜ノ前、旧いわき電子付近ですが、そこに2万6,265.09平方メートルを 6,564万 8,048円で購入するというものです。もともと、学校給食をセンター化するということは、教育的効果の問題、安全の問題などさまざまな問題があると言われておりました。市は現在8つある共同調理場を6つに集約する考えで、今回、用地買収契約案が提案された常磐給調の位置も、この計画に基づきこれまでの配送エリアに加え、内郷と新たに遠野小学校の自校給食分をセンター給食に組み込むことを想定したものとなっています。このため、センターの規模は現在より大きなものが想定され、敷地造成面積は約 7,000平方メートル、建物面積約 2,500平方メートル、鉄筋コンクリートづくり一部2階建てで、調理能力約 6,000食で、現在より 1,000食大きいものが想定されています。 かつて、湯本三小で自校給食をセンター化したとき、父母から強い反対の声がありました。しかし、これを聞き入れることなくセンター化をしてきました。この変化を見ていたある人は、自校式のときは、お昼近くになるとにおってきたおいしそうな香りがなくなり、できたてのおいしさもなくなったと言います。子どもたちが給食担当のおばちゃんがつくる姿を間近に見てありがとう、ごちそうさまと自然に芽生えた感謝の心を表現する場もなくなったと言います。総じて社会の中で生きていくために必要な人間としての交わりを給食を通して身につけるという教育的効果がなくなったことがここには見えます。そして、材料を仕入れていた地元の商店などは打撃を受け、地域の振興にもマイナスになりました。 私は、9月議会で地産地消の問題で、学校給食でもっと地元の農産物を使ってほしいと質問しましたが、大量に材料が調達できない。規格にあわないので能率的に作業ができないなどという理由で、地元の農産物が十分使えないという実態が明らかになりました。病原性大腸菌O-157の問題が出てからは、給食センターでは特に安全性に気を使うようになり、野菜は全部煮て使う。果物は3回洗うと言っておりました。そこで働く人たちの作業量もふえ、本当に大変になってきております。常任委員会の視察の際、学校給食の試食を行いましたが、めんが3センチぐらいにちぎれた焼きそばを見て、大量につくって運んでくる大変さを感じました。 今、少子化で空き教室が目立つようになりました。給食室をつくるスペースはどの学校にも出てきていると思います。そして、そこに給食をつくる人が配置されたらどれだけ雇用がふえるでしょうか。給食センターを借金して数十億円かけてつくり、利子を払っていく。このことを考えれば、費用の面から見ても自校給食の方こそ軍配が上がるのではないでしょうか。この点から考えれば、移転を図る今がセンター化してきた今までのあり方を見直すチャンスだったと思います。しかし、残念ながら今回の提案は拡大する方向です。 常磐給調は1967年、昭和42年に業務を開始しており、老朽化が大変進んでおります。先ごろの台風では軒が飛ばされてしまうなど、また、煙突が倒れたりして、常時補修が必要な状態になっていると聞きます。1993年、平成5年11月14日の水害では、床上浸水になり給食の確保には大変な苦労があったということですが、このような状況を考えても一刻も早い改修が望まれているところです。しかし、今回、購入予定の土地を視察してみると、購入する用地は主に山林で、最も高い場所は約80メートルぐらいあり、わきの市道からでも40メートル近くの高さで杉林になっています。ここを造成するだけで2年間の期間を要する上、今回の土地買収費に加え約 2,000万円と見られる立木補償、構造物に対する補償があり、さらに調整池もつくらなければならないとのことです。造成費の具体的金額は示されませんでしたが、多額の費用を要するものと見られます。 ことし2月議会に我が党は、常磐給調を移転するなら不良債権となっている中部工業団地の用地を活用することを提案しました。ここは、造成することもなくすぐに使えます。改めてこの指摘は重要だったと思いました。今回この場所を選定し、これだけの大きさの土地を取得したという背景は、給食センターの規模を拡大し、しかも自校給食の上遠野小を取り込むための内容になっております。委員の中でも、常磐給調の早期移転を求める声が多かったわけですが、したがって、今回の用地買収は、費用対効果と日ごろ言っている市当局の言動から見ても問題があります。食数が議論される中で、大きく土地を買っておけば施設を設計する段階で食数を見直すこともできる、縮小もできるといった論議もありましたが、この土地を買うお金は大切な税金です。土地を必要以上に大きく買う、そして造成のために多額の費用がかかる、工期も2年も余計にかかる、土地購入には問題があり反対をするものです。 最後に、議案第4号いわき市健康増進研修施設条例の制定について、議案第16号いわき市地域汚水処理施設条例の改正について、議案第19号いわき市体育施設条例の改正について申し上げます。 これらの議案は、新しい市の施設に利用料などを定める議案ですが、いずれも市民から取る消費税が加わわっております。特に体育施設条例のうち、夜間照明料金は電気代の実費と言いながら、さらに消費税分が上積みされている矛盾があります。スポーツの振興に水を差します。今日の深刻な不況になったもともとの原因が橋本内閣のときの消費税値上げであり、さらに、今、20%までふやす提案も出されております。消費税は日本経済をますます冷え込ませるもので賛成できません。 以上、皆様の御賛同をお願いいたしまして、私の討論を終わります。  ------------------------------------ △根本茂君賛成討論 ○議長(坂本登君) 8番根本茂君。 ◆8番(根本茂君) 〔登壇〕8番明世会の根本茂であります。私は、議案第4号いわき市健康増進研修施設条例の制定について、議案第6号いわき市職員の給与に関する条例等の改正について、議案第14号いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の改正について、議案第15号いわき市下水道条例の改正について、議案第16号いわき市地域汚水処理施設条例の改正について、議案第18号いわき市幼稚園条例の改正について、議案第19号いわき市体育施設条例の改正について、議案第21号から議案第30号までの各会計補正予算案について及び議案第33号財産取得について、原案並びに委員長報告に賛成する立場から討論を行うものであります。 まず、議案第6号いわき市職員の給与に関する条例等の改正案及びこれに関する議案第21号から議案第30号までの各会計の補正予算案10件について申し上げます。 近年の経済情勢の悪化に伴い、経営環境が厳しさを増す中で、民間企業はこれまで以上に厳しい競争の下に置かれており、多くの企業においては、この厳しい状況を乗り切るため、給与抑制措置を含めたさまざまな経営努力が行われております。 このような中、人事院は、民間企業における給与の状況を把握するため、全国約 7,900の事業所、約40万人の就業者を対象に給与の実態調査を行ったところであります。その結果、公務員の月例給が民間を上回っていることが明らかとなり、これを受けて民間準拠の原則にのっとり、昭和23年の給与勧告制度創立以来初めて月例給を引き下げるとともに、配偶者に係る扶養手当も引き下げ、さらに期末手当についても4年連続で引き下げを行うなどの勧告がなされたところであります。 また、改正の実施に当たっては、不利益不遡及の原則を踏まえながら、年間における官民の給与を均衡させる観点から、期末手当で所要の調整を行うこととされました。 国においては、去る9月、勧告の完全実施を閣議決定し、その後、国会において給与関連法案が可決成立し、12月1日に施行されたところであります。また、県においても、県人事委員会から国の人事院勧告に沿った内容の勧告がなされ、関係条例の改正案が12月定例県議会に提案されているところであります。人事院勧告は、民間準拠の原則に基づき、公務員給料を民間の給与水準と均衡させることを基本としているものであり、本市においても従来から人事院勧告制度の趣旨を尊重し、国・県に準じた給与改定を行ってきておりますが、今回の改定についても、これまで同様の取り扱いがなされたものであります。 以上のことから、本案並びにこれに関連する各会計の補正予算案につきましては、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第14号いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の改正について申し上げます。 さきに設置された、いわき市廃棄物減量等推進審議会は本市のごみ減量化やリサイクルの推進について審議し、細分別収集や施設整備を含めた施策の実施とともに、それら施策の完了後に経済的動機づけの手法を導入することについて提言しておりました。市は、これに基づき、各種細分別収集等の施策を順次実施し、本年6月よりプラスチックと紙の容器包装類の分別収集を開始したところでありますが、事業系のごみと家庭からの大型ごみの排出量は依然として増加傾向にあり、同審議会は、ごみの排出抑制や近隣自治体等との均衡などを考慮したとき、ごみ処理手数料の見直しと大型ごみの有料化は急務であるとする意見書を本年10月に提出したところであります。今回の改正は、この意見書に基づき急激な負担を緩和するなどの配慮も加えて行われるものであり、循環型社会の形成に向けた新たなごみ減量化の有効な対策になるものと思料されることから、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第15号いわき市下水道条例の改正について申し上げます。 公共下水道は、市街地の浸水防除、生活環境の改善、そして公共用水域の水質保全など市民生活の向上に大きな役割を果たしており、また、本市においては、普及率が平成13年度末で39.8%と、全国平均63.5%と比較してもまだまだ低いことを考え合わせますと、今後とも整備促進を図っていく必要があると考えております。下水道事業は雨水処理に要する経費については公費で負担し、汚水処理に要する経費については受益者負担の原則に基づき、使用者からの使用料収入で賄うことを原則として運営されておりますが、今後とも事業を推進していくためには、本事業の財政の健全性を保つことが重要となります。現行の使用料体系は維持管理費は 100%、資本費、いわゆる地方債の元利償還金についてはその20%分を使用料の対象経費として設定しておりますが、平成8年度から4年間の財政計画期間が終了した平成12年度以降、これまでの3年間は現下の厳しい景気の状況に配慮し、改定を見送ってきたところであります。また、その間も健全財政を維持するために経費の節減策として施設の管理業務を積極的に民間へ委託するなど、これまでの市当局の取り組みは評価すべきものと考えております。今回の使用料改定の基本となる今後4年間の下水道財政計画においては、資本費の増嵩に対応する一般会計繰出金について一定の限度額を設けておりますが、一般会計からの繰出金ももとをたどれば市民の負担に基づくものであることを考えますと、当然のことと評価するものであります。改定率につきましては、平均 11.97%となっておりますが、健全財政の維持を図る観点から、資本費算入率を他市との均衡を図り30%へ引き上げる一方、維持管理費は大幅に削減し、使用料収入は上乗せ分を適切に見込むなど、地域経済や市民生活に及ぼす影響にも十分配慮し、改定率の抑制に対する取り組みが認められますことから適正であると考えております。 以上のことから、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第18号いわき市幼稚園条例の改正について申し上げます。 公立幼稚園の授業料につきましては、近年の保護者からの保育ニーズの高まりや多様化に対応し、平成13年度から35人学級や3歳児保育を実施するなど、質の高い幼児教育の確保に向け応分の受益者負担が必要であること。また、他市の授業料や国の基準額とも大きな開きがあることなどの考え方に立って改定をするものであります。改定に当たっては、現在の厳しい経済情勢や保護者の急激な負担増にならないよう十分配慮した改定額となっていることから、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第33号財産取得について申し上げます。 常磐学校給食共同調理場については、昭和42年に建設され、施設の老朽化が進んでおり、敷地及び施設が狭隘であること、施設が借地であること、さらには大雨による浸水被害を受けている経緯もあることなどから、今回、移転改築のための用地を取得しようとするものであります。 また、用地取得に当たっては、将来の学校給食共同調理場の改良を踏まえるとともに、常磐地区を初め内郷地区などの学校の取り組みを視野に入れながら、配送計画など学校給食の効率的な運営を見据えた検討がなされております。さらに、衛生的にも十分配慮し、自然環境に恵まれたゆとりのある施設の整備が可能と考えられますことから、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 次に、消費税に関連する条例の改正について申し上げます。 消費税に対する基本的な考え方については、これまでも本会議においてたびたび議論されてきましたが、消費税は租税負担の公平性の確保、安定的税体系の構築、さらには高齢社会の対応を図るため、社会共通の費用を国民が広く負担するためのものであり、租税法律主義の原則のもとに国会において制定された法律に基づき対応したものでありますので、議案第4号いわき市健康増進研究施設条例の制定について、議案第16号いわき市地域汚水処理施設条例の改正について、議案第19号いわき市体育施設条例の改正についてにかかわる同税の取り扱いについては、疑義を挟む余地のない法の定めに基づいた適正な措置であると考えます。 以上、私は、それぞれの議案について、原案並びに委員長報告に賛成する立場から意見を申し上げましたが、議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、私の討論を終わらせていただきます。(拍手) ○議長(坂本登君) これにて討論を終結いたします。 採決は再開後行うこととし、ここで午後1時10分まで休憩いたします。                 午後0時10分 休憩--------------------------------                 午後1時10分 開議 ○議長(坂本登君) 休憩前に引き続き会議を開きます。------------------------------------ △採決 ○議長(坂本登君) 直ちに採決いたします。 議案第4号、議案第6号、議案第14号、議案第15号、議案第16号、議案第18号、議案第19号、議案第21号から議案第30号まで及び議案第33号を除く、議案第1号いわき市地区保健福祉センター設置条例の制定についてから議案第32号字の区域の変更についてまで、以上15件を一括採決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、採決いたします。 改めてお諮りいたします。各案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。各案を委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第4号いわき市健康増進研修施設条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                     〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第6号いわき市職員の給与に関する条例等の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                     〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第14号いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                     〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第15号いわき市下水道条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                     〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第16号いわき市地域汚水処理施設条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                     〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第18号いわき市幼稚園条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                     〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第19号いわき市体育施設条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                     〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第21号平成14年度いわき市一般会計補正予算(第3号)から、議案第30号平成14年度いわき市水道事業会計補正予算(第2号)までの10件を一括採決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、採決いたします。 改めてお諮りいたします。各案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。各案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                     〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、議案第21号から議案第30号までの10件は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第33号財産取得についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                     〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。------------------------------------ △日程第2 常任委員会の閉会中の継続審査 ○議長(坂本登君) 日程第2、常任委員会の閉会中の継続審査を議題といたします。 各常任委員会の委員長から、それぞれの委員会の所管事務調査のため、会議規則第 104条の規定により、閉会中の継続審査の申し出がありました。 お諮りいたします。各常任委員会の委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員会の委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。------------------------------------ △日程第3 選挙管理委員及び補充員の選挙 ○議長(坂本登君) 日程第3、地方自治法第 182条の規定により、選挙管理委員4人及び補充員4人の選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第 118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。議長において指名することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 なお、この際、補充員につきましては、指名推選による場合、地方自治法第 182条第3項の規定による補充の順位をあらかじめ決定しておくことになっております。したがって、補充員の順位は指名順といたします。 これより指名いたします。 選挙管理委員に福羽雅法君、草野一男君、近野忠弘君、中郡正夫君、以上の4君を、補充員に佐藤長一郎君、佐藤芳彦君、田子庄也君、高木忠一君、以上の4君をそれぞれ指名いたします。 お諮りいたします。ただいま指名いたしました福羽雅法君、草野一男君、近野忠弘君、中郡正夫君、以上4君を選挙管理委員の当選人に、佐藤長一郎君、佐藤芳彦君、田子庄也君、高木忠一君、以上の4君を補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました8君の諸君が、それぞれ選挙管理委員及び補充員に当選されました。------------------------------------ △日程第4 議案第34号~議案第39号(追加提案理由説明~採決) ○議長(坂本登君) 日程第4、市長より追加提出になりました議案第34号から議案第39号までを一括議題といたします。------------------------------------ △提案理由説明 △市長提案理由説明 ○議長(坂本登君) 提出者より提案理由の説明を求めます。四家市長。 ◎市長(四家啓助君) 〔登壇〕ただいま上程されました議案第34号から議案第39号までの人事案件6件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 まず、議案第34号教育委員会委員任命の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち遠藤俊博君が来る12月19日、砂子田敦博君が来る12月31日をもちまして任期満了となりますので、引き続き砂子田敦博君を、また新たに芳賀利允君を委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第35号公平委員会委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち今野忠博君が来る12月23日をもちまして任期満了となりますので、引き続き同君を委員として選任いたしたく、地方公務員法第9条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第36号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち大田原すみ子君、紅林勉君が来る12月25日をもちまして任期満了となりますので、引き続き大田原すみ子君を、また新たに草野洋子君を委員として選任いたしたく、地方税法第 423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第37号磐崎財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち野木保君が来る12月22日をもちまして任期満了となりますので、引き続き同君を委員として選任いたしたく、いわき市磐崎財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第38号田人財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち小林庄治君、緑川美水君が来たる12月22日をもちまして任期満了となりますので、引き続き小林庄治君を、また新たに小野光一君を委員として選任いたしたく、いわき市田人財産区管理会条例第3条の規定に基づき議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第39号川前財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち佐藤道明君、竹田照雄君、矢内章君、赤塚三佐男君、田中保夫君が来る12月22日をもちまして任期満了となりますので、新たに永山竹光君、渡辺洋君、根本敏男君、白岩經清君、遠藤正君を委員として選任いたしたく、いわき市川前財産区管理会条例第3条の規定に基づき議会の同意を求めるものであります。 以上、各氏の経歴につきましては、お手元に配付いたしました経歴書のとおりであり、いずれの方々も適任者でありますので、慎重御審議の上、御同意くださいますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(坂本登君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。------------------------------------ △採決 ○議長(坂本登君) お諮りいたします。ただいま上程の各案を直ちに採決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、採決いたします。 まず、議案第34号教育委員会委員任命の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の2君を一括して採決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、一括して採決いたします。 改めてお諮りいたします。本案については芳賀利允君及び砂子田敦博君に同意することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、本案については芳賀利允君及び砂子田敦博君に同意することに決しました。 次に、議案第35号公平委員会委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については今野忠博君に同意することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、本案については今野忠博君に同意することに決しました。 次に、議案第36号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の2君を一括して採決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、一括して採決いたします。 改めてお諮りいたします。本案については大田原すみ子君及び草野洋子君に同意することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、本案については大田原すみ子君及び草野洋子君に同意することに決しました。 次に、議案第37号磐崎財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については野木保君に同意することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、本案については野木保君に同意することに決しました。 次に、議案第38号田人財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の2君を一括して採決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、一括して採決いたします。 改めてお諮りいたします。本案については小林庄治君以下2君に同意することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、本案は小林庄治君以下2君に同意することに決しました。 次に、議案第39号川前財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の5君を一括して採決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、一括して採決いたします。 改めてお諮りいたします。本案については永山竹光君以下5君に同意することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、本案については永山竹光君以下5君に同意することに決しました。------------------------------------ △日程第5 議会案第1号(提案理由説明~採決) ○議長(坂本登君) 日程第5、議会案第1号いわき市議会議員定数条例の制定についてを議題といたします。------------------------------------ △提案理由説明 △遠藤重政君提案理由説明 ○議長(坂本登君) 提出者より提案理由の説明を求めます。18番遠藤重政君。 ◆18番(遠藤重政君) 〔登壇〕ただいま上程されました議会案第1号いわき市議会議員定数条例の制定について、提案者を代表し提案理由の御説明を申し上げます。 本案を制定する背景といたしましては、地方自治法の一部が改正されたことに伴い、議会の議員定数については現行の法定定数制度を廃止し、新たに全国の市町村においては人口区分に応じ定められた上限を超えない範囲、本市の場合は46人を超えない範囲で条例で定めることとされ、施行日は平成15年1月1日からとなっております。このため、本案により新たにいわき市議会議員定数条例を制定するものであります。 御承知のとおり、我がいわき市は、長引く景気の低迷を背景とした厳しい財政状況の中で急速に進展する少子高齢化や情報化、国際化などの社会情勢の変化に伴う新たな行財政需要に対応するため、昨年度からスタートした新・いわき市総合計画に基づく各種の施策を積極的に推進しているところであります。 このような状況の中、地方分権の時代においては、地方自治体は自己決定と自己責任のもと、複雑多様化する市民ニーズに対応した施策の実現が求められていることから、地方自治体の意思決定における監視、牽制機能の強化など、議会の役割はますます重要となってきております。議員一人一人の課せられた責務もこれまで以上に重要度を増してきております。 また、行財政改革の要請が高まっている中で、議員定数についても削減を求める声が全国的に強く出されている状況にあり、他市においても議会みずからが模範となるべく積極的に議員定数の削減を行い、時代の要請と今日の社会経済情勢に配慮した行財政運営を推進している状況にあります。 さて、本市の議員定数における経過といたしましては、平成3年9月に議員定数を44人とするいわき市議会の議員の定数を減少する条例を制定して以来、平成11年12月には議員定数を42人とし、時代の要請を見据え、社会情勢の変化に対応した議員定数のあり方について、議会内部で議論を重ねながら現在に至っているところであります。 また、今回の議員定数条例を制定するに当たっては、去る11月18日に開催されました各派代表者会議において協議がなされ、現行のいわき市議会の議員の定数を減少する条例において議員定数を42人とすると規定いたしておりますので、議員定数条例の制定に当たりましても、現在の42人のままに規定すべきとの意見の一致を見ております。これらの状況から、今般、本市議会の議員定数を42人とするいわき市議会議員定数条例の制定についてを提案するものであります。 以上、提案理由を申し上げましたが、議員各位におかれましては、本提案に御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(坂本登君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。 ここで午後2時35分まで休憩いたします。質疑の通告は午後1時50分までといたします。                 午後1時35分 休憩--------------------------------                 午後2時35分 開議 ○議長(坂本登君) 休憩前に引き続き会議を開きます。------------------------------------ △質疑 △宮川えみ子君質疑 ○議長(坂本登君) これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので発言を許します。32番宮川えみ子君。 ◆32番(宮川えみ子君) 先ほど上程されました議会案第1号いわき市議会議員定数条例の制定について、提案者の方に質問をいたします。 地方自治法に基づいて市町村の議員の定数は今まで人口30万以上の市は48人で、特にこれを減少することができるという法に基づいて、平成3年9月議会に4人減らして44人に、さらに平成11年12月議会に2人減らして42人にしておりました。今度、法律が変わって、市町村の議員の定数は条例で定めることになり、人口30万人以上50万人未満の市の場合は46人を超えない範囲で定めるということになりました。 それで、質問の第1ですが、36万市民に対して定数42が妥当とする根拠は何でしょうか。 2つ目としまして、前回、平成11年12月議会に定数を2削減する提案がされたとき、行財政改革をするのだ、経費を減らすのだというような趣旨の内容を私どもの質問に対し提案者がお答えになっておりました。私どもは市民の暮らしが本当に大変と認識をし、市民負担の軽減、真の行政改革を図るというのであれば、みずから報酬を引き下げるべきだと、報酬の5万円引き下げこそ必要だと指摘しました。定数2削減によりどれだけの予算削減効果があったと把握しているのでしょうか、単年度でお答えお願いします。 3点目ですが、同じく前回、定数2削減のとき、定数削減で議員も痛みを分かち合うんだという議論がありました。定数2削減によりどのような痛みを分かち合ったと認識しているでしょうか。 4番目としまして、議会議員の役割として、地方自治体の意思決定における監視、牽制機能の強化を述べておられますが、42という定数は国の上限より4人少なくなっていますが、このことについてどのようにお考えでしょうか。 ○議長(坂本登君) 18番遠藤重政君。 ◆18番(遠藤重政君) それではお答えをさせていただきます。 まず1つ目の、定数42名を妥当とした根拠が何かということでありますけれども、1つには、先ほども申し上げたとおり、行財政改革の観点からすべきだと、こういうことであります。 また2つには、我々議員は市民の負託を背負って議会活動を展開しているわけでありますから、そういう意味では民意をまず尊重しなくてはならない、そういうことからであります。 また3つには、全国には 700近い市がありますけれども、その状況の中で大体98%の市が削減の状況にあると、こういうことの3つの点からであります。 2つ目の、定数を2つ削減いたしますとどれだけの予算の削減ができるかと、こういう質問かと思いますけれども、御承知のとおり、年間議員1人に対する諸経費を含めて大体 1,300万円が経費としてかかっていると、こういうふうに私は聞き及んでおります。そうなりますと、2名削減することによって、私どもの任期4年間で換算しますと1億とちょっと、4年間で2名削減による効果というものは1億円以上であるということでありますから、市民に関連するものとしては相当大きいものがあろうと私は思っております。 それから、3つ目の痛み分けという議論の点でありますけれども、このいわき市が中核市に移行したことによりまして、私ども議員一人一人の活動の範囲、仕事量、確かにふえていることと私も認識しておりますけれども、それは、市民から負託を受けた私どもが切磋琢磨し、そして汗をかいて努力をしなくてはならない使命であろうと私は考えております。 それから、4つ目の、国の法律で制定しております30万以上の市についての定数にかかわることでございますが、これは、先ほども提案理由の中で申し上げましたが、経済情勢が非常に厳しい状況の中にあるわけでありますから、議員一人一人の能力を十分高め合いながら、監視、牽制機能を果たしていくものと私は考えております。 以上です。 ○議長(坂本登君) 32番宮川えみ子君。 ◆32番(宮川えみ子君) それでは、再度質問したいと思います。 費用削減問題ですが、定数44として議員報酬を5万円引き下げた場合、必要な予算は5億 1,955万 3,800円、定数2減よりおよそ 1,200万円削減効果が大きいわけです。 議会改革調査検討委員会の市民アンケートを見ますと、「議員の顔を見るのは選挙のときばかり、どこで何をしているのかわからない。どうやって市民の声を聞いているの」といった趣旨の声がかなり寄せられておりました。こうした市民の声にこたえるためには、歳費の引き下げこそしながら定数は現行よりふやし、市民と議員との距離を近づけ、パイプを太くすることこそ必要だと思いますがどうお考えでしょうか。 それから、法改正前の平成3年には4人定数を減らしましたけれども、さらに前回、平成11年には2人減らして42人にしました。今回の法改正では、上限は決められておりますが下限は決められていません。どんどん定数を減らすことによって、監視、牽制機能についてどうなるとお考えでしょうか。 それから、新人の立候補、痛みの問題ですが、現職、元職を合わせた立候補者、それぞれの中に占める当選者の割合を過去にさかのぼってみますと、新人は2000年の選挙でおよそ64%、96年では85%、92年では88%でした。現職、元職の場合は、同じく91%、95%、94%です。ここに見えるのは現職はほぼ安定して当選する人が多いんですけれども、新人が立候補数によってかなり当選が難しいというか、変動するというか、すなわち新人候補は定数が少ないと影響を受けやすいというふうに思います。新人が出にくいということは議会の活性化にはならないと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。 ○議長(坂本登君) 18番遠藤重政君。 ◆18番(遠藤重政君) まず1つ目の、定数を44人にして報酬を5万円引き下げると、こう意見申されまして、どのように考えているかと、こういうことでありますけれども、報酬は、私ども議員は確かに金額は庶民の報酬から見れば高いという方もおるかもしれませんけれども、これだけのいわき市日本一広いと、こう言われて久しいこの状況の中で、個々が活躍するに当たりましては、それの生活保障の部分、それから調査・研究の部分、そういうことも考えましたときに、それぞれが自助努力をして、そしてまた民意を考えながら、すなわち削減をしながら努力していこう、そういう考えであろうと思いますし、私もそうであります。 それから、2つ目の、下限を決めていないのではないかと、法定では46名以下だと、上限を決めているんではないかと、そうなりますとどんどんどんどん下がっていくんではないかと、こういう御心配のようであります。正直、私どもも、提案する私としても選ばれる側に立つわけでありますから、それを考えましたときには当然私もそういう思いであります。しかし、先ほど申し上げましたとおり民意を反映しなくてはならない、国全体が議員定数の削減に今動いている状況の中で、私の耳に入る言葉は、市議会議員の定数はもうそろそろ1万人に1人でいいのではないのかと、このような意見も正直伺っております。非常に私も心痛む思いで聞いておりますけれども、そういうことを考えたときに、やはりこの議会は42名で行きたい、こういう思いであります。 それと、新人の出番がなくなって議会の活性化につながらないのではないかと、こういうことだと思いますけれども、それは見解の相違かな、私はそうでは決してないと、こう思います。 ○議長(坂本登君) 32番宮川えみ子君。 ◆32番(宮川えみ子君) 民意民意というふうなことでおっしゃいましたけれども、いろいろな声は確かにありますが、私は、もっと市民の声を議員が十分に聞いてほしいというようなことをたくさん御意見としていただいております。国会議員でもないし、県会議員でもないし、私たちは市会議員なんですけれども、市民と直接結びついている、いわば政治家というか、そういうことですよね。ですから市民の声を直接十分に聞く役割があると思うんです。それによって、市民の立場で具体的、建設的提案もできるというふうに思います。特に情勢が激変しているとき、それを本当に自分の目と耳、これでとらえていくというふうなことが今本当に必要になっていると思います。 そして、また、それでこそ十分執行部に対して、監視、牽制をする機能も果たすことができるのではないかというふうに思います。どんどん議員が削減されるというふうなことになっていきますと、この機能がどんどん低下していくというふうに思います。 私は、国が上限で決めた46人、あるいはそこに一歩でも近づけることこそ必要だと思います。このことについて再度お尋ねをいたします。 ○議長(坂本登君) 18番遠藤重政君。 ◆18番(遠藤重政君) 全く見解の相違甚だしいなと、こう思うわけであります。 なぜならば、市民の声を十分に聞いていないのではないか、少なくなればなるほど聞けないのではないかと、こういう御意見であります。やっぱりそういうことも想定されないことはありません。しかし、現在の42名の中で、残念ながら亡くなられた方もおりまして39名で現在動いております。十分、市民の声を聞きながら是々非々の立場で討論をし、執行部に対して提言しているはずであります。そういう意味からは、私どもが当選したのは何だと、こう言うと、その市民の声を十分聞いたがゆえに当選してきているわけでありますから、十分その意見に我々はこたえていると、こう認識しております。 ○議長(坂本登君) 以上で、議会案に対する質疑は終結いたしました。 お諮りいたします。この際、本案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 ここで午後3時20分まで休憩いたします。討論の通告は午後3時5分までといたします。                 午後2時51分 休憩--------------------------------                 午後3時20分 開議 ○議長(坂本登君) 休憩前に引き続き会議を開きます。------------------------------------ △討論 △高橋明子君反対討論 ○議長(坂本登君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。31番高橋明子君。 ◆31番(高橋明子君) 〔登壇〕31番日本共産党の高橋明子です。これより議会案第1号いわき市議会議員定数条例の制定について、この議案は議員定数を42人とするとして提案されていますので、反対の立場で討論いたします。 提案者の提案理由は、平成11年12月に議員定数を42と規定しているから現在の42人にするとしています。定数42がいいのか悪いのか、残念ながら提案者の説明ではよくわからなかったというのが率直なところです。 もともと今回根拠となった42名の定数は、平成11年12月議会に当時の地方自治法の規定に基づいて44に減らされていた定数をさらに2減らし42としたことによります。このときに私たち日本共産党は、定数を減らすことで市民と議会のパイプが細くなること、経費削減というなら人口30万から40万都市の平均額より5万円以上も高いいわき市の議員報酬を引き下げること。こうしてこそ市政のチェックと市民の声を市政に反映することができるようになるという理由を上げまして、定数を減ずる条例の問題点を指摘し反対しました。しかし、当時日本共産党と無所属議員を合わせて6名を除いた全議員の賛成で可決された経過があります。このとき、ある新聞に「いわき市の場合、議員は何人必要なのかの発想がまず必要ではないだろうか」と、定数削減よりいわき市民にとって必要な議員の数を考えることの必要性を指摘する論評が載りましたが、このことは今回の提案でもそのまま当てはまるように思います。 先ほど、宮川議員が行った質疑は、当時問題になった点を総括する立場から行われました。ここではっきりしたのは、減らされていた44からさらに2減じた定数42でいいのかということです。 1つは、定数を減ずることで議会が活性化されたかということです。 先ほどの質疑でも出されましたが、議員定数が減じられれば、新人の候補者が立候補しにくい状況が生まれます。3年前の議論で定数を減ずることで競争が生まれ、議会が活性化すると言われました。現実には、現職議員安泰の傾向が強まり、逆に競争は鈍化すると言わざるを得ません。 2つに、議会が率先してより一層の行財政改革の先頭に立たねばならないという率先垂範の議論がありました。このとき、私たちは議員みずから痛みを感じるとするなら、さきに述べました都市の平均報酬より5万円高い議員報酬を引き下げることこそ必要だと指摘しました。実際、先ほどの質疑で定数を2減らすより、定数44で5万円減らした方が行財政改革の効果があることが明らかになりました。今、議員1人当たりに対する市民の人数は、郡山が 7,988人、福島市が 7,620人、会津若松市が 3,915人、須賀川市は 2,588人、そしていわき市が最も多い 8,695人です。おまけにいわき市は広大な市域です。それだけいわき市は議員と市民のパイプが脆弱と言わざるを得ません。ですから、前回の改選後設置された議会改革調査検討委員会が行ったアンケートを見ると「市議会議員の先生は選挙期間しか見ない、普段はどうやって市民の声を聞いているの」などといった趣旨の声が数多く出されているのだと思います。 議会改革は一定行ってきておりますが、それは議会の形をつくっていくもの、システムの問題です。先ほど紹介したような声に少しでも近づくとするならば、定数を現行より1でも2でもふやすこと、今回の法律の上限46に近づけることだと私たちは考えます。そして、こうした問題も含めて広範な市民も交えて検討し、一層の議会改革の推進と必要な定数を定めていくべきではないでしょうか。こうしてこそ議会本来の役割、市政をしっかりチェックし、市民の声を市政に太く届けることができるようになると思います。提案者は当選してきたのは市民の意見を聞いているからだと述べられましたが、第1回のいわき市議選で 88.89%あった投票率が第9回、すなわち前回の市議選では 65.12%まで下がりました。ここには市民の声が、市政にも市議会にも十分に反映していないという市民の批判があらわれていると思います。何よりアンケートに寄せられる声は、このことを端的に物語っているのではないでしょうか。 また、提案者は、議員が少なくなれば民意は反映されにくくなることは想定されるともおっしゃいました。だからこそ汗をかいて頑張らなければならないという趣旨のことをおっしゃいましたが、努力しなければならないという精神的な構えを持つのはいいのですが、大切なのは具体的にどういうシステムでそれをしていくのかです。そのシステムこそ身近なところにいて市民の声に耳を傾ける議員の存在なのではないでしょうか。そのために議員をふやすことが必要だと思います。したがいまして、議会案第1号いわき市議会議員定数条例の制定について反対いたします。 皆さんの御賛同をお願いいたしまして、討論を終わります。(拍手)------------------------------------ △安島淑君賛成討論 ○議長(坂本登君) 7番安島淑君。 ◆7番(安島淑君) 〔登壇〕7番明世会の安島淑であります。私は、議会案第1号いわき市議会議員定数条例の制定について、賛成の立場から意見を申し上げます。 先ほどの提案理由説明にもありましたとおり、平成11年の地方自治法の改正により、市町村の議会の議員の定数は条例で定めることとされ、平成15年1月1日の施行でありますが、本市の場合46人を超えない範囲で定めなければならないとされております。 本市の議員定数における経過につきましては、平成3年9月に議員定数を44人とする、いわき市議会の議員の定数を減少する条例を制定して以来、平成11年12月には議員定数を42人とし、時代の要請を見据え、社会情勢の変化に対応した議員定数のあり方については、議会内部で議論を重ねながら現在に至っているのは御承知のとおりであります。 さて、現下の社会経済情勢、とりわけ先行き不透明な景気の低迷、雇用問題など、かつてない厳しい状況にありますが、行財政改革は国政はもちろんのこと、いわき市政にとっても最重要課題となっております。いわき市政にとっても、今後、地方分権がますます進展していく中で、議会においても強い自己責任のもとに、市民の多様な意見を吸い上げ、複雑、高度、専門化している行政需要に対応して、これらを施策に反映することが求められており、このときこそ市民の負託にこたえ、市政の監視、牽制の機能を果たしながら、効率的な行政のチェック体制の整備を図る必要があると考えるものであります。 議員定数につきましては、中核市29市を見た場合、ほとんどの市において議員定数を削減している状況にあり、いわき市におきましても、厳しい財政状況にある中で、市政全般に可能な限り経費を削減することが求められており、議会においても今日の時代潮流の変化に対応した議員定数のあり方を真摯にとらえ、そして、市民負担にも配慮した積極的な取り組みが必要であり、議会が率先してより一層の行財政改革の推進を図らなければならないものと考えるものであります。 また、少数精鋭主義の立場から、市議会が行政の監視機能を強化することはもとより、議会のさらなる活性化を図り、市民の多様な意思を反映させるために、より一層議員活動を充実させ、それを果たしていくことが我々議員に課せられた使命であり、この使命を全うすることが市議会が市民の負託にこたえる最良の道であると信じるものであります。したがって、議員定数を現在のままの42人とする議会案第1号いわき市議会議員定数条例の制定について賛成するものであります。 何とぞ議員各位の御賛同をお願いいたしまして、私の賛成討論を終了いたします。(拍手) ○議長(坂本登君) これにて討論を終結いたします。------------------------------------ △採決 ○議長(坂本登君) これより議会案第1号いわき市議会議員定数条例の制定についてを採決いたします。 本案を原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                     〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、議会案第1号は原案のとおり可決されました。------------------------------------ △日程第6 意見書案第1号~意見書案第6号及び決議案第1号(提案理由説明~採決) ○議長(坂本登君) 日程第6、議員提出の意見書案第1号から意見書案第6号まで及び決議案第1号を一括議題といたします。------------------------------------ △提案理由説明 △遊佐勝美君提案理由説明 ○議長(坂本登君) 提出者より提案理由の説明を求めます。10番遊佐勝美君。 ◆10番(遊佐勝美君) 〔登壇〕いわき市議会明世会の遊佐勝美であります。 意見書案第1号WTO農業交渉等に関する意見書について、お手元に配付の案文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。 WTO農業交渉等に関する意見書 WTO農業交渉は、来年3月末のモダリティー確立に向けて、交渉は山場を迎えつつあり、わが国は、多様な農業の共存を基本に、市場アクセス分野や国内支持の分野において、農業の多面的機能を含む貿易以外の関心事項の配慮を強く求めている。 一方、アメリカやオーストラリアを中心とする農産物輸出国グループは、全ての関税を25%以下に削減し、その後廃止することや、輸入数量の大幅な拡大提案を行っている。しかし、こうした提案は、貿易以外の関心事項への配慮を無視するとともに、先のドーハ閣僚宣言の内容から逸脱しており、我々として到底受け入れられるものではない。 仮に、アメリカやオーストラリアなどの提案内容を基本としたモダリティーが確立されるような事態になれば、わが国を含む世界の家族農業は、崩壊の危機に直面し、農産物貿易は一部の大輸出国や多国籍企業に牛耳られることは明白である。このため、我々は、こうした提案を断固拒否しなければならない。 また、我が国と他国との間で、自由貿易協定に向けた検討が開始されているが、自由貿易協定は関税撤廃を基本とするものであり、WTO農業交渉におけるわが国提案内容を十分踏まえた対応が必要なことは言うまでもない。 よって、政府においては、生産者が将来に自信を持って営農できるよう、次の事項の実現について強く要望する。1 WTO農業交渉においては、多様な農業の共存というわが国提案の基本を達成できるよう、農業の多面的な機能などの非貿易的関心事項が配慮されたモダリティーを確立すること。2 アメリカやケアンズ諸国の提案を断固拒否するとともに、MA(ミニマム・アクセス)制度を改善し、米の総合的な国境調整措置を堅持すること。 また、関税については、品目ごとに柔軟性を確保できる削減方式とすること。3 WTO農業交渉は、生産者だけの課題ではなく、国民的な課題であることから、理解促進のための対策を積極的に展開すること。4 自由貿易協定において、農林水産物に関しては、品目ごとの事情を十分に検討し、国内の関係品目に影が生じないよう対応すること。5 食糧自給率の極端に低い現状や、将来の食糧需給に関する国民の懸念に十分配慮し、対応すること。 以上、会議規則第14条の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。よろしくお願いします。------------------------------------ △菊地和彦君提案理由説明 ○議長(坂本登君) 1番菊地和彦君。 ◆1番(菊地和彦君) 〔登壇〕いわき市議会宏志クラブの菊地和彦であります。 意見書案第2号森林による温暖化防止などの施策の推進に関する意見書について、お手元に配付の案文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。 森林による温暖化防止などの施策の推進に関する意見書 近年、地球環境問題の中でも大きな問題となっているものの一つに地球温暖化があるが、現在、世界が一丸となって温暖化防止に向けて取り組んでいるところである。 森林は、多くの野生生物に生息地を提供するとともに、水源涵養や二酸化炭素の吸収等といった自然環境を調整する大きな機能を有している。 工業立国といわれるわが国にとって、CO2 の6%削減は大変大きく、森林による温暖化防止策が極めて有効である。 しかしながら、現在、多くの森林は温暖化や酸性雨で枯れ、また、森林の手入れなどが行き届かず荒廃し、集中豪雨で山を失うこととなっているのが現状であり、山を守り、森林を大切にすることが、現在の国策において一番求められているものと考える。 一方、国においては、地方公共団体の厳しい財政状況下にあって、普通交付税の基準財政需要額の算定となる段階補正等の見直しが行われ、減額対象費目として、投資的経費のその他の諸費(面積分)が極端に減額されてきているのが現状である。 よって、政府においては、地球温暖化防止策の一環として、森林の持つ機能を十分認識され、ぜひとも森林交付税の創設を推進されるよう強く要望する。 以上、会議規則第14条の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。------------------------------------ △古市三久君提案理由説明 ○議長(坂本登君) 11番古市三久君。
    ◆11番(古市三久君) 〔登壇〕いわき市議会創和会の古市三久であります。 意見書案第3号地域雇用対策の強化・改善を求める意見書について、お手元に配付の案文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。 地域雇用対策の強化・改善を求める意見書 本年10月の完全失業率が、 5.5%と依然として厳しい雇用状況が続いている。なかには沖縄のように 9.4%と約10人に1人が失業という非常に厳しい地域も少なくない。また、今後の景気回復の見通しの不透明から依然として厳しい雇用状況が続くことが予想されている。さらに指摘されていることは、政府の総合デフレ対策の一環としての不良債権処理の加速化が企業への貸し渋りや貸しはがしを加速させ、それが失業率のさらなる上昇をもたらすという懸念である。不良債権の処理は避けて通れない施策であるだけに、そのことによって生ずる貸し渋りや貸しはがしに十分に対応するとともに、雇用についての十分なセーフティーネットを確立することが求められている。 その中で、政府が平成13年度補正予算において計上した緊急地域雇用創出特別交付金制度は、総額 3,500億円、平成16年度までの予定で実施されているが、平成14年度見込みで約16万 3,000人程度の雇用を生み出すなど、一定の成果を上げているところである。しかし、制度上の制約が多く、その制度の改善が地方自治体などから求められている。 よって、政府においては、同制度の改善を含む地域雇用施策の強化・改善を図るなど地域の実情に即した雇用対策の実施を図るよう強く要望する。1 緊急地域雇用創出特別交付金を活用するに当たっての6ヶ月の雇用期間、事業に占める人件費割合80%、及び全従業員に占める失業者割合が4分の3以上といった要件を緩和し、地方自治体の活用しやすいものにすること。2 緊急地域雇用創出特別交付金制度が継続的な雇用や起業につながるよう、介護や環境等の公的サービスを行う民間の企業や地域ビジネスなどを支援する新しい地域雇用支援制度を創設すること。3 30歳以上60歳未満の非自発的失業者や職業訓練受講者を正社員として雇い入れた場合に支給される新規・成長分野雇用創出特別奨励金や、失業情勢が悪化したときに発動される緊急雇用創出特別奨励金などの助成制度の充実を図ること。 以上、会議規則第14条の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。------------------------------------ △鈴木利之君提案理由説明 ○議長(坂本登君) 34番鈴木利之君。 ◆34番(鈴木利之君) 〔登壇〕鈴木利之でございます。 お手元に配付申し上げております意見書案第4号について、提案理由を申し上げます。 障害者支援費制度の導入に伴う適正な運用を求める意見書 今後の福祉分野における多様な国民のニーズに対応するため、平成15年度より、障害者支援費制度が導入されることとなっている。いままでの措置制度では、自分でサービスが選択できないため、障害者の多様なニーズへの対応が困難であり、障害者の権利が十分に保障されないできたこと、また、サービスが画一的になりがちであり、かつ質の向上を促すことが難しいことなどの問題があった。一方、新しく導入されている支援費制度は、与えられる福祉から選択できる福祉への転換を促し、選ばれる側の施設や事業者が、常にサービスの質の向上を目指すことが期待されている。 しかしながら、当該制度の導入にあたっては、情報提供や相談体制の確立など多くの整備すべき課題がある。ゆえに、利用者・市町村側に対する不安や懸念を早急に取り除くとともに、当該制度の適正な運用を行う必要がある。 よって、政府においては、次の施策の確立を図るよう強く要望する。1 支援費の基準を決定するにあたっては、障害者のサービス利用の必要性を十分に勘案し適切な額とすること。2 現行のサービス水準を後退させないよう、制度移行に際して適切な対応を講じること。3 障害者に対してきめ細かなサービス提供が確保されるよう、支援の必要性などの適切な評価の基づく障害認定制度とすること。4 自分で契約が困難な障害者への支援策を充実すること。5 サービス水準の向上やサービス基盤の整備のため、新障害者基本計画の検討を早急に進め充実した計画とするとともに、その実現に必要な所要の財源を確保すること。 以上、会議規則第14条の規定により提出申し上げますので、満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。------------------------------------ △蛭田克君提案理由説明 ○議長(坂本登君) 9番蛭田克君。 ◆9番(蛭田克君) 〔登壇〕いわき市議会明世会の蛭田克であります。 意見書案第5号「金融アセスメント法」の制定を求める意見書について、お手元に配付の案文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。 「金融アセスメント法」の制定を求める意見書 政府が進めている不良債権の最終処理によって、連鎖倒産や失業者の激増などが予想され、地域経済や中小企業経営への深刻な影響が危惧される。 金融庁は、金融検査マニュアル別冊を出し、金融機関の検査において中小企業に配慮する具体事例を例示しているが、中小企業向けの金融検査マニュアルが作成・運用されない限り、中小企業への貸出し抑制の危惧は払拭されていない。 また、今後予定されるペイオフの全面解禁が、もう一段の不安をあおり、特定の金融機関に預金が集中し、地域金融機関の資金不足を促進していることから、早急に、これらの金融問題に対処する必要がある。 さらに、金融問題を根本的に解決するためには、地域と中小企業への円滑な資金供給に努力する金融機関を正当に評価する金融アセスメント法の制定が求められている。 この法律は、1つには、地域と中小企業への円滑な資金供給に努力する金融機関を公的に評価、情報を開示し、地域と中小企業との共存共栄を図る金融機関を支援し育てること、2つには、物的担保優先や連帯保証による割合を減らし、中小企業の潜在能力や事業性を重視する融資を拡大すること、3つには、貸し手と借り手の公正な取引関係を確立することを目的とするものである。 よって、政府等においては、当面する中小企業の金融上の困難を解消するため、金融アセスメント法を制定するよう強く要望する。 以上、会議規則第14条の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。------------------------------------ △阿部廣君提案理由説明 ○議長(坂本登君) 21番阿部廣君。 ◆21番(阿部廣君) 〔登壇〕いわき市議会創和会の阿部廣であります。 意見書案第6号道路関係四公団民営化推進委員会の最終報告に関する意見書について、お手元に配付の案文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。 道路関係四公団民営化推進委員会の最終報告に関する意見書 道路関係四公団民営化推進委員会においては、12月6日に調査審議を終え、総理に対して意見書を提出したところであるが、その内容は、全く地方の声を無視したものであり、地域分割、債務返済優先、採算性偏重など、実質的に新たな組織による高速道路の整備を極めて困難にするものであり、容認できないものである。 高速道路を初めとする高規格幹線道路網は、国民生活や経済・社会活動にとって欠くことのできない最も重要な社会資本であり、地域の実情、路線の社会的効果などを考慮しながら整備を着実に推進する必要がある。 よって、政府においては、今後の高規格幹線道路網の整備について、次の事項に留意して進めるよう強く要望する。1 高速自動車国道の法定予定路線11,520㎞については、国の責任において着実に整備を進めること。特に、整備計画 9,342㎞は現在の整備スピードを落とすことなく、早期に整備を進めること。2 最近の社会情勢を踏まえた料金収入による最大投資可能額については、いかなる仕組みであれ、その全額を高速道路の建設に充てること。3 地域分割については、分割による競争のメリットがなく、円滑な建設に支障が生じることから、行わないこと。4 新会社により整備されない路線については、新たな整備手法により国の責任において、確実に整備を行うこと。この際、地方の負担が伴わないよう、必要な措置を行うこと。 以上、会議規則第14条の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。------------------------------------ △塩田美枝子君提案理由説明 ○議長(坂本登君) 2番塩田美枝子君。 ◆2番(塩田美枝子君) 〔登壇〕いわき市議会宏志クラブの塩田美枝子でございます。 決議案第1号北朝鮮による拉致問題の徹底解明を求める決議について、お手元に配付の案文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。 北朝鮮による拉致問題の徹底解明を求める決議 北朝鮮による日本人拉致問題は、北朝鮮による我が国の主権を侵害した国家犯罪であるとともに、人道に反する犯罪でもある。長い間、北朝鮮が頑強に否定し、闇に葬ろうとしてきたこの国家犯罪も、小泉首相の訪朝により、北朝鮮の最高権力者である金正日国防委員長がその犯罪行為を認め謝罪したことは、この拉致問題の解決に一定の前進をもたらすものとして評価される。 しかしながら、こうした謝罪の言葉とは裏腹に拉致問題は解決済みという北朝鮮側の見解に我々は強く抗議をするとともに、北朝鮮側が提供してきた、死亡したとされる拉致被害者に関する資料の杜撰さに、改めて憤りを感ぜざるを得ない。 今般、生存が確認された拉致被害者5名が24年ぶりに祖国の地を踏み、家族や故郷の旧知の友人たちと再会を果たすことができたが、24年という長きにわたって、一般市民を無法に拉致・拘束し、最愛の家族にさえ一切の消息を知らせないできた北朝鮮の非人道性に改めて慄然とせざるを得ない。 我々は、改めて北朝鮮に対し強く抗議するとともに、政府のこれまでの拉致問題への取り組みに対しても遺憾の意を表するものである。 日朝国交正常化は重大な懸案ではあるが、拉致問題という重大な犯罪の解明と解決なしにはあり得ないことを、政府は肝に命ずるべきである。 よって、いわき市議会は、北朝鮮に対し言葉による謝罪に止まらず、誠意と責任ある対応を求めるとともに、政府に対し、次の事項について、拉致家族の意向を体した対応を強く求めるものである。1 北朝鮮に残された家族の帰国を早期に実現すること。2 死亡したとされ、生存が確認されていない拉致被害者に関する正確な情報と現地調査を北朝鮮に求めるとともに、拉致の疑いが指摘されている他の事件についても徹底的な調査と解明を北朝鮮に求めること。3 拉致は北朝鮮による国家犯罪であり、被害者の人権と人生の大半を犠牲にさせたことに対し、北朝鮮による国家補償を求めること。4 拉致被害者及びその家族に対し、特別立法も含め、我が国政府による手厚い支援を行うこと。5 北朝鮮に対し、核開発の即時停止及び生物兵器の撤廃と工作船等による違法な情報収集を直ちに止めるよう求めること。 以上、会議規則第14条の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。 ○議長(坂本登君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。------------------------------------ △採決 ○議長(坂本登君) お諮りいたします。ただいま上程の意見書案6件及び決議案1件を直ちに採決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、採決いたします。 お諮りいたします。意見書案第6号及び決議案第1号を除く、意見書案第1号WTO農業交渉等に関する意見書から、意見書案第5号「金融アセスメント法」の制定を求める意見書まで、以上5件を一括採決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 改めてお諮りいたします。意見書案第1号WTO農業交渉等に関する意見書、意見書案第2号森林による温暖化防止などの施策の推進に関する意見書、意見書案第3号地域雇用対策の強化・改善を求める意見書、意見書案第4号障害者支援費制度の導入に伴う適正な運用を求める意見書、意見書案第5号「金融アセスメント法」の制定を求める意見書、以上5件について、原案のとおり決するに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書案第6号道路関係四公団民営化推進委員会の最終報告に関する意見書を採決いたします。 本案を原案のとおり決するに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、決議案第1号北朝鮮による拉致問題の徹底解明を求める決議を採決いたします。 本案を原案のとおり決するに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 なお、ただいま議決されました意見書及び決議に対する字句の整理、その他処理については、議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、そのように決しました。 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。------------------------------------ △閉会 ○議長(坂本登君) 本定例会が、去る12月5日に開会されて以来14日間にわたり、議員各位には連日、活発かつ慎重な御審議を尽くされ、全議案を議了いたしまして、本日、ここに閉会の運びとなりました。このことに対し、議長として深く感謝の意を表する次第であります。 さて、この一年を振り返りますと、市民にわかりやすい、開かれた議会を目指して、9月定例会から一般質問に一問一答及び対面方式を取り入れ、さらにはインターネットを活用したライブ中継を行い、多くの市民に視聴していただくなど、議会にとりまして大きな改革をなし得た記念すべき年となりました。 平成14年も残すところ、あとわずかになりました。議員各位並びに理事者各位また市民の皆様には、年の瀬、何かと御多忙をきわめることとは存じますが、健康に留意されまして、新春を迎えられますよう心からお祈りを申し上げます。 これをもちまして、平成14年いわき市議会12月定例会を閉会いたします。                 午後4時03分 閉会------------------------------------- 地方自治法第 123条第2項の規定により、ここに署名する。                いわき市議会議長   坂本 登                同副議長       政井 博                同議員        大間守光                同議員        石井敏郎...