いわき市議会 > 2002-06-26 >
06月26日-05号

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  1. いわき市議会 2002-06-26
    06月26日-05号


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    平成14年  6月 定例会          平成14年6月26日(水曜日)議事日程 第5号 平成14年6月26日(水曜日)午後1時開議 日程第1 議案第1号~議案第20号及び請願第3号(委員長報告~採決) 日程第2 常任委員会の閉会中の継続審査 日程第3 議案第21号~議案第25号及び諮問第1号(追加提案理由説明~採決) 日程第4 推薦第1号(提案~採決) 日程第5 意見書案第1号~意見書案第5号(提案理由説明~採決)  ------------------------------------本日の会議に付した事件          〔議事日程第5号記載事件のとおり〕  ------------------------------------出席議員(39名)   1番  菊地和彦君     2番  塩田美枝子君   3番  佐藤和美君     4番  木田孝司君   5番  酒井光一郎君    6番  岩井孝治君   7番  安島 淑君     8番  根本 茂君   9番  蛭田 克君     10番  遊佐勝美君   11番  古市三久君     12番  平間文正君   13番  大間守光君     14番  安部泰男君   15番  矢吹貢一君     16番  磯上佐太彦君   17番  富岡幸広君     18番  遠藤重政君   21番  阿部 廣君     22番  中村義達君   23番  小松孝久君     24番  樫村 弘君   25番  佐久間 均君    26番  猪狩勝省君   27番  石井敏郎君     28番  斎藤健吉君   29番  中野次男君     31番  高橋明子君   32番  宮川えみ子君    33番  野地登久雄君   34番  鈴木利之君     35番  吉田正登君   36番  菅波庄助君     37番  政井 博君   38番  坂本 登君     39番  藁谷利男君   40番  諸橋義隆君     41番  若松昭雄君   42番  永山哲朗君欠席議員(なし)  ------------------------------------説明のため出席した者   市長        四家啓助君   助役        渡邉淑夫君   助役        白土長運君   収入役       鈴木正和君   教育委員長     馬目順一君   教育長       砂子田敦博君   水道事業管理者   及川睿知郎君  代表監査委員    高野陽一君   選挙管理委員会           公平委員会             近野忠弘君             今野忠博君   委員長               委員長   農業委員会会長   坂本喜正君   総務部長      磯上四郎君   企画調整部長    会川博重君   財政部長      佐藤信介君   市民生活部長    上遠野直人君  環境部長      駒木根登志男君   保健福祉部長    国井次郎君   農林水産部長    松田啓祐君   商工観光部長    斎藤信昭君   土木部長      仲村久雄君   都市建設部長    飯本丈夫君   下水道部長     村上朋郎君   消防長       遠藤健一君   教育部長      高津達男君                     監査委員   水道局長      赤津幸夫君             藍原克美君                     事務局長   農業委員会             吉田昭光君   次長(兼)秘書課長  大和田正人君   事務局長   参事(兼)総務課長  下山田作實君  ------------------------------------事務局職員出席者   事務局長      鈴木研三君   次長(兼)総務課長  猪狩正利君                     議事調査課   議事調査課長    坂本浩之君             箱崎紀雄君                     主幹(兼)課長補佐   主任主査(兼)            主任主査(兼)             山内康一君             鈴木静人君   調査係長              議事係長   主査        猪狩浩一君   事務主任      斉藤 学君   主事        猪狩大樹君          -------------------               午後1時00分 開議 ○議長(坂本登君) これより本日の会議を開きます。議事に入ります前に御報告いたします。 去る24日に開催されました環境循環社会対策特別委員会において、互選の結果、委員長に永山哲朗君が選任されておりますので、御報告いたします。 これより議事に入ります。本日の議事は、配付の議事日程第5号をもって進めます。  ------------------------------------ △日程第1 議案第1号~議案第20号及び請願第3号(委員長報告~採決) ○議長(坂本登君) 日程第1、議案第1号から議案第20号まで及び請願第3号を一括議題といたし、各常任委員会委員長の報告を求めます。  ------------------------------------委員長報告市民福祉常任委員長報告 ○議長(坂本登君) 市民福祉常任委員会委員長宮川えみ子君。 ◆市民福祉常任委員長宮川えみ子君) 〔登壇〕市民福祉常任委員会の御報告を申し上げます。 去る19日の本会議より当委員会に付託されました案件は、条例案1件、補正予算案4件及び一般議案1件の計6件です。 これら議案審査のため、去る20日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第5号いわき市病院事業の設置等に関する条例の改正について申し上げます。 本案は、平成14年社会保険診療報酬等の改正により、ペースメーカー移植術及び経皮的冠動脈形成術などの手術を行う施設の基準について、医師の数及び経験年数、年間の手術数などに加えて、循環器科を標榜していることが所定点数の算定条件とされたこと、また、これまで内科として診療してきた消化器科についても、患者にとってよりわかりやすく表示するため、あわせて所要の改正を行うものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号平成14年度いわき市一般会計補正予算(第1号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、平成14年度における国民健康保険税の軽減額の増に伴い、保険基盤安定繰出金、その財源としての国・県負担金が増額になること、国が定める一般会計繰り出し基準の変更に伴い、財政安定化支援事業繰出金が減額になること及び国庫事務費負担金の交付決定に伴い、事務費繰出金が減額になることから、所要の補正を行うものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第8号平成14年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本補正予算案は、保険給付費の3月から2月ベースへの会計区分の改正に伴う11カ月分計上及び診療報酬・薬価基準改定による減、一般被保険者分において平成14年度の老人保健拠出金等の額が確定したことによる増、また、退職被保険者分において、療養給付費交付金の平成13年度精算に伴う償還金が生じる見込みであることによる増、及び平成14年度の介護納付金拠出額が確定したことによる減に伴い、所要の補正を行うものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号平成14年度いわき市老人保健特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本補正予算案は、平成14年3月までに概算交付金として交付決定された医療費交付金等交付済み額が、今年度4月に最終医療費が確定したことにより医療費交付金等が超過交付となったものであり、これら超過交付となった交付金等について返還するための所要の補正を行うものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号平成14年度いわき市病院事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本補正予算案は、平成6年3月に行った総合磐城共立病院での医療行為に対して、平成11年6月に損害賠償請求があり、この事件に関して和解合意に達したことから、この和解金に要する経費を補正するものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号和解金の額を定めることについて申し上げます。 本案は、平成6年3月、総合磐城共立病院に検査入院中であった患者が、輸血によりB型肝炎に罹患したのは医師の注意義務違反であるとして、平成11年6月、同患者の両親より損害賠償請求があったものですが、平成14年3月22日、和解合意に達したことから、地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 審査の過程において委員より「採血した血液の検査方法はどのようになっていたのか」との質疑があり、当局より「平成6年当時、急遽輸血が必要となったことから、採血は一般の協力者にお願いし、総合磐城共立病院において採血して患者に輸血したもので、血液の検査については一定の水準に達しており、輸血による疾病はあり得ないということで争った案件である。現在は日本赤十字血液センターで採血し、当該施設ですべての検査を実施している」との答弁がなされ、さらに、委員より「損害賠償請求額に対して、和解金額がどのように決定されたのか」との質疑があり、当局より「当該患者が大量出血を招いたことについては、もともとこの患者は再生不良性貧血の持病を持っており、検査の結果を確認しないで肝生検を行ったことは、病院側として問題があったと認めている。また、輸血によるB型肝炎の罹患については、輸血してから発症するまでの5カ月程度の期間はウイルスの潜伏期間としては長過ぎ、医学上考えられないことから、因果関係はないという病院側の主張は認められている。したがって、肝生検に当たって、再生不良性貧血を事前に確認しなかったことは病院側に問題があることから、その部分が和解金額に相当している」との答弁がなされ、これらを了とし、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、市民福祉常任委員会の報告を終わります。  ------------------------------------文教水道常任委員長報告 ○議長(坂本登君) 文教水道常任委員会委員長大間守光君。 ◆文教水道常任委員長(大間守光君) 〔登壇〕文教水道常任委員会の御報告を申し上げます。 去る19日の本会議において当委員会に付託されました案件は、補正予算案1件、一般議案1件及び専決処分の承認1件の計3件であります。 議案審査のため、20日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了するに至りましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第7号平成14年度いわき市一般会計補正予算(第1号)のうち、当委員会付託分について御報告申し上げます。 本案は、完全学校週5日制の実施などに伴う新規事業を行うため、歳入歳出予算にそれぞれ所要の補正を行うものであります。事業は5つに分かれております。基礎学力向上支援事業が1つ、ふくしまの子どもたち成長支援事業が1つ、3つ目として、体験活動・ボランティア推進センター事業、さらに、心を繋ぐ異世代間交流事業として、地域教育力活性化体験活動推進モデル事業放課後子どもスポーツ活動活性化モデル事業の2つの合わせて5つであります。 審査の過程で委員より「ほとんどの事業でモデル校やモデル地区を選定しているが、どのような基準で行っているのか」との質疑があり、当局より「地区バランスや過去に同様の指定をしていないところ、さらには、モデルとしてふさわしい実績がある地区などを選定した」との答弁がなされました。 また、「モデル校での単発事業にならないようにしていただきたい」との質疑に対し、当局より「授業を公開するなどして、他校での波及効果が期待できるような事業内容としていきたい」との答弁がなされました。 さらに、「体験活動・ボランティア推進センター事業における推進協議会の委員構成は何人で、どのような方がなり、何回開催されるのか」との質疑があり、当局より「委員は10人程度で、青少年の指導者、PTA、ボランティア活動関係者などにお願いする予定であり、今年度は2回開催する」との答弁がなされました。 審査の結果、当局の答弁を了とし、議案第7号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号工事請負契約について御報告申し上げます。 本案は、いわき市立植田小学校校舎大規模改造(第1期)工事について本契約を締結しようとするものであります。 審査の過程で委員より「不況の折、工事請負業者は2社以上によるJVという形もあると考えるが、どのような形で業者が選定されたのか」との質疑があり、当局より「13社による指名競争入札で業者を決定した」との答弁がなされました。 また、「工事期間中、児童はどのような環境で授業を受けることになるのか」との質疑に対し、当局より「一部の児童はプレハブ校舎での対応となる」との答弁がなされました。 審査の結果、当局の答弁を了とし、議案第16号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第20号専決処分の承認を求めることについてのうち、当委員会付託分について御報告申し上げます。 専決第4号平成13年度いわき市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会付託分は、平成13年度の小学校債や中学校債における義務教育施設整備事業債社会教育債における地域総合整備事業債の額の確定に伴う補正であり、異議なく承認すべきものと決しました。 以上で、文教水道常任委員会の報告を終わります。  ------------------------------------環境経済常任委員長報告 ○議長(坂本登君) 環境経済常任委員会委員長野地登久雄君。 ◆環境経済常任委員長野地登久雄君) 〔登壇〕環境経済常任委員会の御報告を申し上げます。 去る19日の本会議より当委員会に付託されました案件は、条例の廃止案1件、補正予算案1件及び専決処分の承認1件の計3件であります。 当委員会は、これら議案審査のため、20日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了するに至りましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第1号いわき市勤労者体育施設条例の廃止について申し上げます。 本施設は、三崎公園内に勤労者福祉施設として設置されたものでありますが、設置主体である雇用・能力開発機構においては、特殊法人の整理・合理化の一環として、所有する施設の譲渡等を進めることとしております。このため、市が本施設の譲渡を受け、今後は、三崎公園の公園施設として一体的に管理していくため、本条例を廃止しようとするものであります。 審査の過程において委員より、譲渡価格及びその算定方法についての質疑がなされ、当局より「通常譲渡価格は雇用・能力開発機構が行う不動産鑑定評価額と同額となるが、譲渡される建物が立地している土地の所有者が引き続き建物を適正管理していく場合には、特例として、不動産鑑定評価額から建物取り壊し費用を差し引いた価格を譲渡価格とするとしている。また、機構では、建物取り壊し費用不動産鑑定評価額を上回ったときには、最低価格とするとしており、このようなことから、今回の譲渡価格については1万 500円となったところである」との答弁がなされ、さらに、委員より「雇用・能力開発機構では、そのほかの勤労者福祉施設の譲渡も平成17年度までに完了することとしているが、譲渡を受ける場合にどのような基準に沿って判断するのか」との質疑がなされ、当局より「今回の施設の譲渡については、同機構が提示した譲渡予定価格施設そのものの有用性などを総合的に判断して取得の決定をしたところであり、今後についても、提示される譲渡予定価格はもとより、施設の必要性等を十分見きわめた上で、譲渡受け入れについて検討をしていきたい」との答弁がなされました。 また、委員より「当該施設の中には利用が少ない施設もあるようだが、利用者数がふえるということは、市民福祉の向上につながることにもなるので、今回の譲渡受け入れを契機として、さらに三崎公園内の施設全体のPRを行うなどの工夫をしてもらいたい」との要望がなされました。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号平成14年度いわき市一般会計補正予算(第1号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 今回の補正は、第7款商工費についてであり、内郷高野町に化粧品製造会社である株式会社フィラビアジャパンいわきが操業したことを受け、工場等立地促進条例に基づき交付する奨励金について、所要の経費を計上しようとするものであります。 審査の過程において委員より、工場等立地奨励金の審査方法についての質疑がなされ、当局より「地元企業については奨励金申請の際に、土地取得金及びその造成費、工場等の建設費用、機械設備費用、雇用人数などの事業計画及び金額について提出を求め、審査している。また、市外からの企業については、土地取得金及びその造成費、雇用人数などの事業計画及び金額について提出を求め、同様に審査している」との答弁があり、また、委員より「工業団地への企業誘致については、今後とも厳しい状況が予想されるので、いわきの工業発展と地場産業の育成のためにも、工業団地へ進出する企業に対して、それ以外の場所へ進出する企業よりも特別な優遇策を講じるなどの手段を検討してほしい」との要望がなされましたが、審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第20号専決処分の承認を求めることについて、専決第4号平成13年度いわき市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、一般廃棄物処理事業、農業・農村整備事業林道整備事業及び地域総合整備事業に係る地方債の額の確定に伴う補正であり、異議なく承認すべきものと決しました。 以上で、環境経済常任委員会の報告を終わります。  ------------------------------------総務常任委員長報告 ○議長(坂本登君) 総務常任委員会委員長中野次男君。 ◆総務常任委員長(中野次男君) 〔登壇〕総務常任委員会の御報告を申し上げます。 去る19日の本会議より当委員会に付託されました案件は、条例案3件、予算案2件、一般議案2件、専決処分の承認1件及び請願1件の計9件であります。 これら議案審査のため、去る20日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第2号いわき市政務調査費の交付に関する条例の改正について申し上げます。 本案は、地方自治法等の一部を改正する法律が平成14年4月1日に施行され、地方自治法の一部が改正されたことにより、条例において引用している同法の条項に移動が生じたため、必要な改正を行うものであり、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第3号いわき市災害対策基金条例の改正について申し上げます。 本案は、いわき市災害対策基金に新たな寄附があったことから、必要な改正を行うものであり、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第4号いわき市税条例及びいわき市都市計画税条例の改正について申し上げます。 本案は、最近における社会経済情勢の変化等に対応して、早急に実施すべき措置として、個人市民税に係る上場株式等の譲渡益に係る税率の引き下げ、譲渡損失の繰り越し制度の導入等を内容とする地方税法の一部を改正する法律が平成13年11月30日に公布され、さらに、株式譲渡益課税の申告不要の創設、固定資産税非課税等特別措置整理合理化等を内容とする地方税法の一部を改正する法律が、平成14年3月31日に公布されたことから、関係するいわき市税条例及びいわき市都市計画税条例を改正するものであります。 審査の過程において委員より、今回の改正に伴う市税への影響について質疑があり、当局より「今回の改正により、市民税、資産税ともに市税に与える影響はほとんどないものと見込まれる」との答弁がなされ、また、委員より「本案のようなPFIを活用した事業を施行する事業者に対し、課税標準を2分の1にするなどの税制優遇が行われた場合、軽減された税額は市の減収となるのか」との質疑がなされ、当局より「地方交付税としての措置はされず、市税の減収となるが、地方公共団体が公共施設を建設した場合、非課税団体ということから課税されないが、PFIの手法を用いた場合、公共施設の所有権が市に移転されるまでの間、所有者である民間事業者には当然都市計画税等が課税され、結果的には市が民間事業者に払う年賦払いの中に、その都市計画税等が反映されてくるので、本来公共施設の整備を行うために民間資金の調達を促進しようという形でPFI法ができたのに、そこに矛盾が生じてしまうことから、税の特例制度が設けられており、企業の優遇税制とはなっていない」との答弁がなされ、その後、討論に入り、原案に反対の立場から「PFIによる手法は、地方自治体が大企業優遇のために大変なリスクを背負い、公共施設の企画、管理、運営等まで民間企業の主導で行われ、結果として民間企業の利害に地方公共団体が振り回されるということになり、本来の公共性ということからも疑問を呈するものであり、また、市税の減収も免れないことから、本案には反対したい」との発言がなされ、採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号平成14年度いわき市一般会計補正予算(第1号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案の内容は、住宅用太陽光発電システム助成事業費の補正や新たな寄附による災害対策基金積立金の補正、及び今回の補正で生じた収支差を財政調整基金に積み立てる財政管理費の補正であります。 審査の過程において委員より、住宅用太陽光発電システムについての補助制度についての質疑があり、当局より「今回の県の補助制度については、県が今年度から3カ年の期限つきで、一般家庭に太陽光発電システムを普及促進させるために創設した補助制度で、市町村を通じて交付するものであるが、太陽光発電システムは技術革新が進んでいる分野であるとはいえ、依然としてコストが高いことから、助成することによりさらなる普及促進を図るものである。また、国の助成制度が来年度以降、廃止の方向にあると聞いているが、新エネルギーにおける太陽光発電の重要性が高まっていることや、国・県・市を挙げて進めるべき政策であることから、今後も国に対し、制度の存続を要望していきたい」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号平成14年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、本年12月開催の競輪グランプリに合わせ、3連単など新たなかけ式の全国展開を可能とするシステムの運用開始が予定されていることから、いわき平競輪場においても、新たなかけ式に対応したシステムを導入するため、所要の経費を補正するものであります。 審査の過程において、これまで一般会計に繰り出した金額や現在の競輪基金積立金の額などの質疑・答弁がなされた後、続いて討論に入り、原案に反対の立場から、委員より「今回の新かけ式については、的中が極めて困難であり、結果的に一獲千金をねらうなど、市民の射幸心をあおることとなり、市民に対し、地方自治体が行うべきことではなく、また、新かけ式導入に伴うトータリゼータシステムの更新についても公平性に欠け、競争原理が働いていないなどのさまざまな問題なども内在し、さらには、若者、女性、子供など、これまで競輪になじみのなかった市民を競輪場へ気軽に足を運ばせるなどの方策が検討されていることなどから、本案には反対したい」との発言がなされました。 採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第12号工事請負契約について申し上げます。 本案は、市民が必要としている情報を容易に入手できる環境を整備するため、本庁舎、支所、小・中学校など市内の主な公共施設 186カ所を光ファイバーで接続するとともに、端末を整備し、ネットワークを構築するものであり、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第18号財産取得について申し上げます。 本案は、消防無線の交信不能地域を解消し、火災、救急、救助活動の迅速化を図るため、新たな消防無線中継システムを整備するものであります。 審査の過程において委員より、無線基地局のテロ対策について質疑がなされ、当局より「テロ対策については、中継所及び前進基地局をフェンスで張りめぐらせ、施錠し、局舎そのものにも施錠している。また、フェンスについては侵入監視警報を設置しているが、今後は機械警備も視野に入れ、検討していきたい」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号専決処分の承認を求めることについて申し上げます。 まず、専決第4号平成13年度いわき市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会付託分については、平成13年度の起債事業に係る地方債の額の確定等に伴う補正であります。 次に、専決第6号いわき市税条例の改正については、地方税法の一部を改正する法律が平成14年4月1日から施行されることに伴い、条例の一部を改正したものであり、本案は、異議なく承認すべきものと決しました。 最後に、請願第3号平成10年条例第1号(いわき市情報公開条例)第18条の廃止を求めることについて申し上げます。 本請願は、平成10年3月に制定された市情報公開条例の第18条において、平成8年3月31日以前に実施機関が作成し、または取得した行政情報については、保存期間が永年であるものを除き、その公開を制限していることから、この条項の廃止を求めるものであります。 審査の過程において、県内他市や中核市の状況及び1年間に発生する文書数や開示請求件数などの質疑・答弁がなされた後、討論に入り、採択に反対の立場から、委員より「この条例において開示請求対象の行政情報は、条例の施行日から2年もさかのぼっており、県内のほとんどの市においては、条例の施行日以降の文書を開示請求の対象としていること、また、永年文書は本市発足以来のものを開示請求の対象としていること、加えて、請願書の文面において事実と異なる内容が含まれていること、さらには、この条項が懇話会や議会などさまざまな人の手を経て論議され、判断されてきたものであることから、当時の判断を尊重し、本案には反対したい」との発言がなされ、採択に賛成の立場から委員より「市民の知る権利を保障し、さらには、行政の透明性を確保する点でも、情報公開条例においては制限規定を設けるべきではないことから、本案に賛成する」との発言がなされ、採決の結果、起立少数により、本請願は不採択にすべきものと決しました。 以上で、総務常任委員会の報告を終わります。  ------------------------------------ △建設常任委員長報告 ○議長(坂本登君) 建設常任委員会委員長斎藤健吉君。 ◆建設常任委員長(斎藤健吉君) 〔登壇〕建設常任委員会の御報告を申し上げます。 去る19日の本会議より当委員会に付託されました案件は、一般議案5件及び専決処分の承認1件の計6件であります。 これら議案審査のため、20日に当委員会を開催し、現地調査を行いながら慎重に審査した結果、終了するに至りましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第6号いわき市屋外広告物条例の改正について申し上げます。 本案は、平成11年4月に施行された本条例の新しい許可基準に適合しない屋外広告物に認められた3年間の経過措置期間について、市内の経済情勢や福島県における経過措置期間の延長等の状況を考慮して、さらに3年間、経過措置期間を延長するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程で委員より「今回の経過措置期間の延長理由については、市内の経済情勢を考慮してとあるが、その経済情勢とはどのような指標によるものなのか、また、3年間の経過措置期間以降に、再度の経過措置期間の延長が必要と判断される場合の根拠とはどのようなものなのか」との質疑がなされ、当局より「経済情勢を具体的に指標化すること、また、3年後の状況を現段階で予測することについては困難であるが、この条例の本来の目的は都市の美観風致に配慮し、美しいまちづくりを推進していくということにあり、今回の措置は現在の経済情勢等を踏まえ、やむを得ず行うものであるということを御理解いただきたい。なお、屋外広告物審議会の中でも、この措置は3年間に限って適用するとの附帯意見があることから、この期間の中で、新しい許可基準に適合しないものについては基準に適合するよう改善指導を徹底していきたい」との答弁がなされました。 また、委員より「確たる経済情勢の指標、つまりは許可、不許可の基準があいまいであることから、行政の説明責任を果たしていないともとれるが、これをどう考えるか」との質疑がなされ、当局より「経過措置期間の適用が予定されるものの中には、大規模小売店舗等が多く含まれており、売り上げが低迷している現状にある中で、新しい許可基準に適合する広告物に改める場合の費用負担は、数百万円に上ることが予測されることから、これら関係団体等からも経過措置期間の延長等を求める声も強くあったことなどを総合的に判断した結果、今回の結論に至ったものである」との答弁がなされたところであります。 また、委員より「向こう3年間に限って、経過措置期間を適用するとの屋外広告物審議会の附帯意見はくれぐれも遵守されるようお願いしたい」との要望もなされたところでありますが、審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第13号工事請負契約について申し上げます。 本案は、いわき四倉中核工業団地の造成に先立ち、降雨による災害を未然に防止するため、調節池を施工するものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第14号工事請負契約について申し上げます。 本案は、安定した水処理を行うため、老朽化した北部浄化センター合流施設、最初沈殿池機械設備の改築工事を施工するものであります。当議案については、審査に先立ち、北部浄化センターでの現地調査を行い、調査終了後に審査を行ったところであります。 審査の過程で委員より、今回の工事に係る入札指名の条件や前回施工時の受注業者等について質疑がなされ、「今回の入札指名業者の選定については、水処理施設の技術を有し、同種工事を全国的に手がけているということや、本市の浄化センターにおいても、同種工事の施工実績があることの主に2つの条件を具備する業者12社を選定したということだが、聞くところによれば、国内の水処理技術メーカーは全国で55社もあることから、新規業者の参入を促進し、より競争性と公正性を高めた入札を執行するためにも、今後は入札参加資格要件の見直し等を早急に検討し、あわせて過去の施工実績を中心とした現在の指名条件を見直すなど、指名が特定業者に偏ることのないよう方策を検討してほしい」との要望がなされたところでありますが、審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第15号工事請負契約について申し上げます。 本案は、内郷高坂町大町地区等の浸水解消を図るため、平成8年度から供用している大町ポンプ場に、雨水ポンプ機械設備の増設工事を施工するものであります。当議案についても、議案第14号と同様に、審査に先立ち、係る施設の現地調査を行い、調査終了後に審査を行ったところであります。 審査の過程で委員より「指名競争入札において、新規業者を参入させるに当たっては、基本的には業者の経営状況や技術的特性、あるいは過去の施工実績などのほか、当局への営業も1つの指標となり得るとのことだが、入札制度自体に公正性と客観性を持たせる観点から考えれば、営業も加味するという選定の指標には疑問もあるとの意見があり、一方、営業の必要性も議論されたが、業者の参入を妨げない一般競争入札方式をより多くの入札に取り入れるよう、今後は同方式の採用について、下水道部のみならず全庁的な検討を進めてほしい」との要望がなされたところでありますが、審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号事業委託契約について申し上げます。 本案は、常磐線によって分断された内郷市街地の連携強化と交通の円滑化を目的に、常磐線と交差する都市計画道路八反田四方木田線のこ道橋の整備を図るため事業の委託をするものであります。 審査の過程で委員より「今回の契約金額の積算は、委託先のJR側で行ったとのことであるが、当局ではそれについての検証を行ったのか」との質疑がなされ、当局より「軌道下18.5メートルに係る推進工事については特殊な積算となっており、JR独自の建設単価により積算されたもので、契約金額のうちの約45%を占めている。また、この部分については、建設単価が公表されていないことから、検証は不可能であるが、残る約55%の部分の軌道両側の立て坑に係る積算については、国土交通省監修の積算基準等をもとに検証を行ったところである。なお、JR独自の積算については、特殊な積算とはいうものの、国の会計検査の対象事業にもなることから、適正な積算基準に基づき算定されたものと確信している」との答弁がなされました。 このほか、委員より「今回の事業委託は特殊工事であり、委託先も限定されてしまう状況にはあるが、泉町の玉露こ道橋の施工例を見てもわかるとおり、委託先にあっては工事の遅延が懸念されるところから、当局においては、本契約の時点で、くれぐれも遅延がないよう委託先に要請をしてほしい」との要望がなされたところでありますが、審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号専決処分の承認を求めることについて申し上げます。 本案のうち、まず専決第3号工事請負契約の変更についてでありますが、これはさきの2月市議会定例会議案第82号において承認された、いわき四倉中核工業団地2号防災調節池築造工事について、工期内事業完了が困難であることから、工期を再度変更したものであります。 次に、専決第4号平成13年度いわき市一般会計補正予算(第7号)当委員会付託分、及び専決第5号平成13年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第4号)についてでありますが、これらはいずれも平成13年度の一般公共事業に係る地方債の額の確定に伴う補正でありますが、以上申し上げました専決第3号から専決第5号までの3件については、いずれも急施を要したことから専決処分をしたものであり、やむを得ない措置と認め、本案は承認すべきものと決しました。 以上で、建設常任委員会の報告を終わります。
    ○議長(坂本登君) 以上で、委員長報告は終了いたしました。 ここで午後2時10分まで休憩いたします。発言の通告は午後1時55分までといたします。               午後1時46分 休憩          -------------------               午後2時10分 開議 ○議長(坂本登君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑は終結いたしました。  ------------------------------------ △討論 △高橋明子君反対討論 ○議長(坂本登君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。31番高橋明子君。 ◆31番(高橋明子君) 〔登壇〕31番日本共産党の高橋明子です。これより討論いたします。 議案第4号いわき市税条例及びいわき市都市計画税条例の改正について、議案第8号平成14年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について、議案第10号平成14年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第1号)について、議案第13号工事請負契約、いわき四倉中核工業団地1号防災調節池築造工事について、議案第20号専決処分の承認を求めることについてのうち専決第3号工事請負契約の変更について、以上5議案については反対の立場で、また、請願第3号平成10年条例第1号(いわき市情報公開条例)第18条の廃止を求めることについては、採択すべきの立場で討論いたします。 議案第4号いわき市税条例及びいわき市都市計画税条例の改正についてのうち、都市計画税について反対の立場で討論いたします。 民間資金等の活用による公共施設等の整備促進に関する法律に基づいて行う特定の事業、PFIを活用した事業を施行した事業者に都市計画税を引き下げ、税負担の軽減を図るというものです。PFIはもともとイギリスで財政削減の行革路線に基づき生まれたものです。これまで公共が行っていた公共事業を、民間の資金を使って民間に行わせるという公共事業の民活手法の総称です。 日本ではこれまで民活手法として、国鉄の民営化や郵便の集配の民間委託が行われ、また、公共施設運営に人材派遣を行ったり、多目的ダムなど官民共同事業や東京湾アクアラインの第三セクター方式など、臨調行革路線のもとで推進されてきました。しかし、このようなやり方は行き詰まりを見せました。特にバブル経済の推進役となった国や地方自治体と民間企業の共同で行われた第三セクター方式の事業は、日本全国にむだな大型開発を促進し、多くは破綻しました。その結果、行政に膨大な不良資本と財政の赤字をもたらしたのです。 大手建設業界などは、第三セクター方式で官民の役割分担が不明確であったということで、新たな推進策として大幅な規制緩和をし、日本型のPFI方式がつくられました。日本版PFIは、第三セクター方式とどのような違いがあるのでしょうか。PFIの事業の範囲は第三セクターより拡大され、収益も確実に上げるための公的支援をさらに拡大しました。その1つに税制上の支援もあり、今回提案された都市計画税の軽減という税制優遇措置も準備されたのです。日本型PFIは、基本的には財界、ゼネコン主導の民活、行革、規制緩和の太い流れをより推し進めるものになっています。 今必要なのは、長引く不況で地域経済が疲弊し切っている中小業者への支援が求められています。PFIを推進する税制上の支援策として、施設・設備などの特別償却制度の創設、固定資産税の軽減なども検討されているようですが、市民はこの不況の中、固定資産税が高いという不満を持っております。この声にどうこたえるのでしょうか。都市計画税は目的税として課税され、 1,000分の3を上限として決められているだけで、税率は市の条例で決めることができるのですから、軽減するならば、市民の都市計画税こそ軽減すべきではないでしょうか。 いわき市も文化交流施設建設にPFI手法を検討してみたいとしていますが、施設の企画、設計、建設、管理、運営のほとんど全面にわたって民間主導で、行政は民間から一定の契約に基づいてサービスを買い取るということですから、公的な事業や施設が民間企業の利害に振り回されてしまう、民間企業の採算を行政がバックアップすることにとどまってしまい、公共性が形骸化せざるを得ないということになりかねません。PFI方式の問題点を指摘し、議案第4号に反対いたします。 次に、議案第8号平成14年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてです。 払いたくても払い切れない国保税を何とかしてほしいという声は、本当に深刻になっております。私どもがことしの4月から行ったアンケート調査では、回答を寄せてくれた人たちのうち、72%の人が国保税を下げてほしいと答えております。国保は高い、年金で暮らしている身になって、景気がよくなるまで大型公共事業は半分にしてもらいたいとか、児童扶養手当が減らされる、国保税を下げてほしいなど、市民の切実な声が寄せられました。 今年度の予算では生活保護費が7億 108万円、13%も増額するなど、長引く不況のもとで市民の暮らしが打撃を受けることを前提にして編成されました。実際、小泉内閣の構造改革の打撃は、市内の経済状況にも顕著にあらわれ、藤越の民事再生法適用、大黒屋、諸橋の破産、常磐交通の従業員一たん解雇での総人件費30%カットなど続きました。さらに、医療費も今大幅に負担がふやされようとしています。私たちのところには、幾ら探しても仕事がない、生活ができない、民間住宅に住んでいるが家賃が払い切れない、市営住宅に入りたい、医療費が払えない、商売がうまくいかない、破産するしかないなどの深刻な訴えが連日寄せられ、特に、この1年の小泉政権の悪政を実感させられています。 市民のこの声を反映するかのように、国保税の滞納世帯も滞納額もふえ続けています。市民の暮らしの深刻さを考えれば、国保税の引き下げはどうしても必要です。会津若松市では基金を取り崩して、一般会計から平成13年度だけでも1億 7,000万円を繰り入れて、国保税を軽減しています。そのため1人当たり、いわき市より1万 5,526円安くなっています。いわき市は7億 6,000万円もの基金を持っていますが、この基金を使っての引き下げの努力はしません。また、今回乳幼児医療費の制度改正で 2,100万円分さらに国保に負担させることになりました。 保険証の問題では、4月1日交付日から2カ月近く郵送しない世帯を 3,379世帯にもしました。これは昨年より 850人も多く、5年前に比べると2倍以上です。命にかかわる保険証をこんなにたくさんの人の手元に届けないのです。また、医療機関の窓口で10割負担になってしまう資格証を、昨年の 201世帯から 489世帯と2倍以上にふやしました。減免制度では所得が大幅に減った人が適用されるようになりましたので、せっかくつくったのですから、広く市民に知らせ、活用すべきと思います。所得ゼロの世帯が平成12年度に比べ、平成13年度は 1,000世帯もふえていることを見れば、低所得者への独自減免も求められています。 国に対しては、長年削りに削ってきた国庫負担をもとに戻すよう強く求めるべきです。1984年度には、国保会計に占める国庫負担金は51%でした。2001年度には37.5%まで削られました。このことが国保会計を厳しくしてきた最も大きな原因です。市では、国の動向を見るとか、全国市議会議長会を通してとか言いますが、いわき市が直接市民の実情を届け、国の責任を果たすよう意見を上げるべきです。 このような問題点を含む今回提案の議案には反対するものです。 次に、議案第10号平成14年度いわき市競輪事業特別会計補正予算について申し上げます。 この議案は、新しいかけ式に移行するために、必要な機械を導入する補正予算を計上するというものです。公営競技はその売り上げの一部を一般財源に繰り入れ、地方財政の一助を担ってきましたが、一方、借金をしてまでかけ続け、ついに生活が破壊される人が出るなど、社会的弊害も指摘されてきたところです。最近ギャンブルと人間の依存性の関係を研究した成果が報道され、民放のある番組が特集していました。この報道はパチンコとの関係で説明されていましたが、パチンコで大当たりし、玉がたくさん出ると、興奮した人間の脳からドーパミンというホルモンが放出され、快感を覚えます。このホルモンは麻薬と似た分子構造を持ち、脳内麻薬とも言われているそうです。これに繰り返しさらされると、同じ刺激では満足を得がたくなり、より強い刺激で快感を得ようとするためにのめり込む、つまりギャンブルの依存性が生まれるというのです。 この番組は、さらにストレスが依存性をつくりやすくすることを科学的に説明していましたが、仕事のストレス解消を競輪でという行為は、実は最も危険な行為だというのです。ギャンブルの習慣化が、実はホルモンの作用の一種だとする角度の研究は興味深いものがあります。いわき平競輪における新かけ式の導入で高い配当が出た場合、当たった人たちの興奮はこれまでと比較にならないと思います。夢よもう一度とのめり込み、当てたことがない人もあわよくば自分もと、またのめり込む、ギャンブルにこういうことはつきものなのでしょうが、財政に寄与するために、こうしたのめり込みのサイクルをつくり出すことが、本当に妥当なのでしょうか。 今議会の一般質問で、競輪は人を幸せにしないという発言がありましたが、こうしたことから考えても、事業者には節度を持った事業として運営すること、また、競輪ファンがより節度を持って、この公営競技とつき合っていけるようにしていくことがより大切な政策判断だと思います。こうして見たとき、今回提案された新かけ式の導入はどういう意味を持つのでしょうか。 いわき平競輪のかけ式は、これまで枠番2連勝複式、車番2連勝単式の2つでしたが、新規の機械導入で、これにかわり車番3連勝単式、いわゆる3連単を初め5種類のかけ方が可能になります。これまでのかけ式では、最高の組み合わせ数が72通りでしたが、これが今回のかけ式変更で、3連単では約7倍の 504通りまで組み合わせがふえ、飛躍的に大きい配当が期待されるなど、競輪ファンの射幸心をあおり、ギャンブル性を高めることになります。 このように射幸心をあおることが妥当なのかどうかは、競輪事業を考える際に十分考慮に入れなければならないと思います。他場が導入しているようですが、そのことをもっていわき平競輪にも導入し、収益を上げ、一般会計への繰り出しを確保しようという考えには疑問があります。したがって、今回の補正予算には反対するものです。 次に、議案第13号工事請負契約、いわき四倉中核工業団地1号防災調節池築造工事、及び議案第20号専決処分の承認を求めることについてのうち、専決第3号工事請負契約の変更については、いわき四倉中核工業団地にかかわるもので、関連しておりますので一括討論いたします。 6月8日に四倉中核工業団地企業誘致促進協議会の総会が開かれました。ここで委員から、埼玉、茨城南部で企業の団地需要がとまってしまっているので、ターゲットを絞った誘致活動をという意見が出されていました。いわき市においては、10年前に分譲を開始した中部工業団地は、昨年は1件も誘致することができませんでした。逆に工場等立地奨励金を交付した後、撤退、倒産した企業が16社、そのうち13社が工業団地に誘致した企業でした。 5月24日に大手銀行グループが一斉に決算を発表しましたが、不良債権は1年間で49%もふえ、26.8兆円に増大しました。景気は上向きの兆しは見えず、今議会では分譲価格の値下げ要望も出されました。たくさんの中小企業を無理やりつぶし、信金、信組など地域経済を支えてきた金融機関を無理やりつぶし、そのことによって一層の景気悪化が進みました。こうした経済情勢のもとで、四倉中核工業団地の造成を進めていますが、防災調節池の築造工事だけでも、合わせて6億 7,158万 2,500円の市税を投入するものです。経済の見通しが不透明であり、さらに、契約を結んでいる地域振興整備公団も国の特殊法人の見直しで廃止の方針が出されるという状況では一層不安が募ります。 見通しのない大型開発事業に何らの修正も加えず進めることは、市民の納得いくものではありません。したがって、この議案には反対いたします。 最後に、請願第3号平成10年条例第1号(いわき市情報公開条例)第18条の廃止を求めることについて、本請願を採択すべきの立場から討論いたします。 いわき市情報公開条例の準備が進んでいた当時、私たちはいわき市長に対し、情報公開条例をよりよい内容とする立場から、知る権利という文言を条例に位置づけることを初め、7項目の申し入れをいたしました。その1つが平成8年4月1日以後に作成され、または取得した情報並びに保存期間が永年とされている情報とされている開示情報を、期限を設けず、市が保有するすべての情報を対象とすることでした。 この中で私たちは、市が保有する情報はもともと権利の主体である市民のものであり、その観点に立てば、市が保有する情報を初めから開示対象から外すことは、原則開示とした制度の基本原則から外れ、市民が市政を深く理解し、監視及び市政参加の充実に資する機会を大幅に制限することになると指摘し、条例上の期間制限をなくすことを求めました。また、議会での質疑等でもこの立場から改善を求めました。結局、条例ではこのことは盛り込まれず、今議会の委員会でも情報の透明性は必要だが、費用と労力が大変だということを話しています。 条例制定当時、総務部長は議会の答弁で、すべての情報を公開することができれば最も理想としていました。条例が制定されてから約4年がたった今、この理想の姿に条例を近づけることは、市民との協働作業を進めることが重大な課題として浮上しているもとで、大切な課題の1つとなっています。したがって、請願第3号は採択し、情報公開条例をさらに充実したものにするべきだと考えます。 以上、市長提出の議案5件、委員長報告に反対の立場から、また、請願1件を採択すべきの立場から討論し、皆さんの御賛同を心からお願い申し上げまして、私の討論を終わります。(拍手)  ------------------------------------ △蛭田克君賛成討論 ○議長(坂本登君) 9番蛭田克君。 ◆9番(蛭田克君) 〔登壇〕9番明世会の蛭田克であります。私は、議案第4号の条例改正案、議案第8号、議案第10号の特別会計補正予算案及び議案第13号の工事請負契約、さらに、議案第20号専決処分の承認を求めることについては、原案並びに委員長報告に賛成する立場から、また、請願第3号については、不採択とする立場から討論を行うものであります。 まず、議案第4号いわき市税条例及びいわき市都市計画税条例の改正についてのうち、いわき市税条例の改正についてでありますが、個人市民税については、土地等に係る長期譲渡所得に係る課税の特例、長期所有株主に係る特別控除制度の適用期限の延長、株式譲渡益に係る申告不要の特例の創設など、地方税負担の軽減並びに申告事務の負担を軽減する内容となっており、固定資産税及び特別土地保有税につきましては、非課税等の特例措置を廃止するものであります。 また、いわき市都市計画税条例の改正についてでありますが、PFIの活用に係る特定用途港湾施設について、輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うための償却資産の特例措置に加え、家屋に係る都市計画税についても課税標準の特例措置を講ずるものであります。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法については、民間資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、維持管理及び運営の促進を図り、効率的かつ効果的に社会資本を整備することにより国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。 本案は、地方税負担の軽減及び合理化、非課税等特例措置の整理・合理化など社会経済情勢の変化に早急に対応する地方税法の改正に伴うもので、法の趣旨に沿った適切な措置であり、厳しい財政情況の中、このような民間資金等の活用による社会資本の整備を図ることにより、地域経済の発展に寄与するものと思われますことから、原案並びに委員長報告に賛成するものであります。 次に、議案第8号平成14年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてでありますが、国民健康保険事業は、我が国の社会保障制度の一翼を担い、地域住民の健康と生活に極めて密接で重要な役割を果たしてきましたが、高齢化の急速な進展に伴う高齢者割合の増加及び保険料負担の厳しい低所得者層を多く抱えるなどの構造的な問題に加え、医療技術の高度化に伴う医療費の高騰、老人保健医療制度に対する拠出金の増加、また、現下の経済状況による税収の伸び悩み等、国保事業が抱える諸問題は一層深刻な状況となっております。 こうした実情を踏まえ、今回の補正予算は国保税賦課の基礎となる所得の状況や医療費等の実績を勘案して、所要の経費を計上したものと認識しております。特に国保財政の厳しい状況を考慮いたしますと、本年度の国保税率を現行のまま据え置きとされましたことは、適正な予算措置であり、十分に評価すべきものと思われますことから、原案並びに委員長報告に賛成するものであります。 次に、議案第10号平成14年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第1号)でありますが、自転車競技法では、都道府県並びに市町村が自転車その他の機械の改良及び輸出の振興等への寄与とあわせて、地方財政の健全化を図るために自転車競走を行うことができると規定されております。いわき平競輪も昭和26年に開設して以来、50年の歴史を有し、その間、競輪事業収益金は市一般会計繰出金を通じ、教育施設整備事業や道路改良事業などの財源として活用されており、いわき平競輪がこれまで市勢伸展及び市財政へ寄与してきたことや雇用機会の場の提供など、地域経済並びに市民生活に貢献したことは紛れもない事実であります。 また、地方分権が進展する中において、地方自治の確立・強化のための自主財源の確保は極めて重要な課題であり、その意味でいわき平競輪の果たすべき役割は今後ますます大きくなるものと考えております。 さて、新かけ式の導入についてでありますが、平成12年の自転車競技法施行規則の改正により、いわゆる3連単を初めとした新かけ式が追加され、多様なかけ式が可能となったところであります。平成13年11月末に、前橋競輪場と立川競輪場において初めて新かけ式が導入され、これまで8つの競輪場で新かけ式での運用が行われておりますが、いずれの競輪場でも、入場者並びに車券売り上げが導入前と比べて伸びていると聞き及んでおります。 近年、競輪事業は車券売り上げの減少傾向が続いておりますが、競輪ファンの選択肢を拡大する多様な投票方法を用意することは、新たな競輪ファンの獲得や車券収入の確保につながるもので、収益事業としては、有効な施策であると考えられます。加えて、来年2月にはいわき平競輪場を会場として、特別競輪の東王座戦が開催されることとなっておりますが、平成14年末までに新かけ式の全国展開が可能なシステムが運用開始となることや、本年度中に相当数の競輪場が新かけ式を導入する予定となっており、特別競輪はこれらの競輪場と連携しての車券発売を行う必要があることなどを勘案すると、いわき平競輪場においても新かけ式への対応を早急に行うべきであると考えるものであります。 また、今回の新かけ式の導入に当たっては、現有機器の有効活用により財政負担の軽減を図ることとしており、適正な予算措置と思料されるものであります。 以上のことから、原案並びに委員長報告に賛成するものであります。 次に、議案第13号いわき四倉中核工業団地1号防災調節池築造工事に係る工事請負契約についてでありますが、いわき四倉中核工業団地は活力ある産業のまちづくりを促進し、かつ市域の均衡ある発展を図るため、工業集積の少ない北部地区に地域振興の核として整備しているものであります。当該工業団地の整備に当たっては、幹線道路、補助幹線道路、都市下水道、防災調節池、河川改修、専用排水施設、公園などのいわゆる関連公共事業を実施することになっており、その1つである1号防災調節池築造工事は、降雨による災害を未然に防止するために行う事業であり、本工業団地の造成にあわせ、整備を進める必要があることから、今回引き続き、本工事の請負契約を締結しようとするものであります。 財源については、県が平成12年4月に新たに制定したいわき四倉中核工業団地整備事業補助金交付要綱により、いわき市の一般財源による負担額を極力軽減する措置も講じられており、本年度当該予算の範囲内での適正な契約締結であることから、原案並びに委員長報告に賛成するものであります。 次に、議案第20号専決処分の承認を求めることについてのうち、専決第3号工事請負契約の変更についてでありますが、いわき四倉中核工業団地2号防災調節池築造工事の平成14年3月31日までの工期変更については、平成14年2月市議会定例会議案第82号において承認をしたところであります。しかしながら、事業主体である地域振興整備公団との事業調整等に時間を要したことから、工期内事業完了が困難であるとし、地方自治法第 179条第1項の規定に基づき、専決処分により再度工期の変更をしたものであり、原案並びに委員長報告に賛成するものであります。 次に、請願第3号平成10年条例第1号(いわき市情報公開条例)第18条の廃止を求めることについてでありますが、私が本請願について、不採択とすべきと考える理由は3つございます。 1つには、情報公開は透明な行政運営のために重要であり、ますます推進していく必要のあるものとは認識しておりますが、市の機関が保有する行政情報の種類及び量は極めて膨大であり、そのすべてを開示対象として整理を図るためには、多大な費用、労力、期間等を要するものであります。そのことから、平成8年3月31日以前に実施機関が作成し、または取得した行政情報については開示請求の対象から除いているということでありますが、それは極めて現実的な対応であったと判断されます。 また、情報公開条例の規定は、条例制定時にも開示対象年度を含め、市民を代表する本市議会において、さまざまな論議を経て議決され、制定されたものであり、当時の判断を尊重する必要があると考えます。 2つとしては、本条例第18条は、保存期間が永年である行政情報、つまり永年文書は、平成8年3月31日以前のものについても開示請求の対象としていることであります。永年文書とは、本市誕生以来の重要な情報が記録されている文書であり、市民にとっての利用価値が高いものであるからこそ永年保存になっているものであります。市は、市民にとって真に重要な行政情報は永年文書として、本市発足以来の情報を開示請求の対象としているわけですから、この点も考慮しなければならないと判断するものであります。 3つとして、県内のほとんどの市が、開示請求の対象情報を条例の施行日以降のものとしている状況があります。本市情報公開条例は平成10年7月に施行されましたので、県内他市に倣えば、開示請求対象情報は条例施行の平成10年度のものからになりますが、本市は条例施行の2年前からの情報を開示請求の対象としており、施行日よりも2年もさかのぼって行政情報を開示するとしたことは、当時としては、大英断であったと思いますし、可能な限り情報を公開していたという市の姿勢のあらわれではなかったかと思います。 以上のことから、私は、請願第3号は不採択にすべきものと考えます。 以上、私は、それぞれの議案並びに請願について意見を申し上げましたが、議員各位の絶大なる御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、私の討論を終わらせていただきます。(拍手) ○議長(坂本登君) これにて討論を終結いたします。  ------------------------------------ △採決 ○議長(坂本登君) 直ちに採決いたします。 議案第4号、議案第8号、議案第10号、議案第13号及び議案20号を除く、議案第1号いわき市勤労者体育施設条例の廃止についてから議案第19号和解金の額を定めることについてまで、以上15件を一括採決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、採決いたします。 改めてお諮りいたします。 各案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。各案を委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第4号いわき市税条例及びいわき市都市計画税条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第8号平成14年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第10号平成14年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第13号工事請負契約についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第20号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は承認すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、議案第20号は承認することに決しました。 次に、請願第3号平成10年いわき市条例第1号(いわき市情報公開条例)第18条の廃止を求めることについてを採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は不採択とすべきものであります。本請願を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、請願第3号は不採択と決しました。  ------------------------------------ △日程第2 常任委員会の閉会中の継続審査 ○議長(坂本登君) 日程第2、常任委員会の閉会中の継続審査を議題といたします。 各常任委員会の委員長からそれぞれの委員会の所管事務調査のため、会議規則第 104条の規定により閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りいたします。各常任委員会の委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員会の委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決しました。  ------------------------------------ △日程第3 議案第21号~議案第25号及び諮問第1号(追加提案理由説明~採決) ○議長(坂本登君) 日程第3、市長より追加提出になりました議案第21号から議案第25号まで及び諮問第1号を一括議題といたします。  ------------------------------------ △提案理由説明 △市長提案理由説明 ○議長(坂本登君) 提出者より提案理由の説明を求めます。四家市長。 ◎市長(四家啓助君) 〔登壇〕ただいま上程されました議案第21号から議案第25号、さらに諮問第1号につきまして提案理由を説明申し上げます。 まず、議案第21号監査委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち平山高四郎君が来る6月27日をもちまして任期満了となりますので、新たに中野文雄君を委員として選任いたしたく、地方自治法第 196条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第22号固定資産評価員選任の同意を求めることについてでありますが、新たに固定資産評価員として、現財政部長の佐藤信介君を選任いたしたく、地方税法第 404条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第23号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち坂本正君が去る6月24日をもちまして任期満了となりましたので、引き続き同君を委員として選任いたしたく、地方税法第 423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第24号川部財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち櫛田健雄君、園部斌君及び芳賀功一君が来る6月27日をもちまして任期満了となりますので、引き続き櫛田健雄君、園部斌君、また、新たに村田清次郎君を委員として選任いたしたく、いわき市川部財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第25号川前財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち常恒正夫君が来る6月27日をもちまして任期満了となりますので、新たに猪狩光正君を委員として選任いたしたく、いわき市川前財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでありますが、本案は、法務大臣が委嘱する人権擁護委員につきまして、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、同委員の候補者を推薦するため、議会の意見を求めるものであります。 本市の人権擁護委員の定数は20名となっておりますが、本委員のうち石黒良雄君が本年12月31日をもちまして任期満了となりますので、引き続き同君を委員として推薦しようとするものであります。 以上、各氏の経歴につきましてはお手元に配付いたしました経歴書のとおりであり、いずれの方々も適任者でありますので、慎重御審議の上、御同意くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(坂本登君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。  ------------------------------------ △採決 ○議長(坂本登君) お諮りいたします。ただいま上程の各案を直ちに採決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、採決いたします。 まず、議案第21号監査委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については中野文雄君に同意することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、本案については中野文雄君に同意することに決しました。 次に、議案第22号固定資産評価員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については佐藤信介君に同意することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、本案については佐藤信介君に同意することに決しました。 次に、議案第23号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については坂本正君に同意することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、本案については坂本正君に同意することに決しました。 次に、議案第24号川部財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の3君を一括して採決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、一括して採決いたします。 改めてお諮りいたします。 本案については、櫛田健雄君以下3君に同意することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、本案については櫛田健雄君以下3君に同意することに決しました。 次に、議案第25号川前財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については猪狩光正君に同意することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、本案については猪狩光正君に同意することに決しました。 次に、諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案は石黒良雄君について、異議なく決定して通知することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、そのように決しました。  ------------------------------------ △日程第4 推薦第1号(提案~採決) ○議長(坂本登君) 日程第4、推薦第1号を議題といたします。 市長からいわき市農業委員会委員が7月19日に任期満了となるため、農業委員会等に関する法律第12条第1項第2号の規定により、学識経験者を有する者の推薦を求められております。 この際、委員の推薦について、議長において指名することにいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 この際、地方自治法第 117条の規定により、鈴木利之君、政井博君、藁谷利男君、以上3名を除斥いたします。          〔34番鈴木利之君、37番政井 博君、39番藁谷利男君退席〕 ○議長(坂本登君) 指名いたします。いわき市農業委員会委員に鈴木利之君、政井博君、藁谷利男君、小泉秀雄君、木田和男君、以上5名を指名いたします。  ------------------------------------ △採決 ○議長(坂本登君) お諮りいたします。ただいま指名いたしました5名を一括採決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 改めてお諮りいたします。 ただいま指名いたしました5名を議会が推薦することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、鈴木利之君、政井博君、藁谷利男君、小泉秀雄君、木田和男君、以上5名を推薦することに決しました。          〔34番鈴木利之君、37番政井 博君、39番藁谷利男君入場〕  ------------------------------------ △日程第5 意見書案第1号~意見書案第5号(提案理由説明~採決) ○議長(坂本登君) 日程第5、議員提出の意見書案第1号から意見書案第5号までを一括議題といたします。  ------------------------------------ △提案理由説明 △野地登久雄君提案理由説明 ○議長(坂本登君) 提出者より提案理由の説明を求めます。33番野地登久雄君。 ◆33番(野地登久雄君) 〔登壇〕社民党いわき市議団の野地登久雄であります。 意見書案第1号道路特定財源制度の堅持に関する意見書について、お手元に配付の案文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。 道路特定財源制度の堅持に関する意見書 いわき市は、まだ多くの未改良道路や交通が不能である区間を有する道路を抱えるなど、道路整備については不十分な状況にある。 一方、地域間の連携や交流を促進し、緊急医療サービスの享受など21世紀の安全で安心できる福祉社会を構築していくためには、高規格幹線道路から市道に至る道路の整備が緊急の課題となっている。 このような中、平成14年度予算においては、自動車重量税の一部を一般財源として活用することとなり、また、第12次道路整備5ケ年計画の終了する平成14年度が暫定税率の期限となっていることから、道路特定財源制度の見直しや使途拡大について検討されているところである。 しかし、地域の実情を把握しないままに議論がなされることは、本市の途上にある道路整備のさらなるおくれに直結するとともに、道路整備の推移を見定めた工業団地及び住宅団地並びに重要港湾等の整備効果、さらには、広域連携に主眼を置いた地域づくりへの影響という観点からも、決して受け入れられるものではない。 ついては、本市の発展と多様な地域づくりを図る上で、計画的な道路整備は必要不可欠であり、国から地方への財源移譲が明確化されていない現状においては、道路特定財源制度の見直し及びその使途拡大については時期尚早と考えるので、地域の声を十分に聞いた上で、再考されるよう強く要望する。 以上、会議規則第14条の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。  ------------------------------------ △古市三久君提案理由説明 ○議長(坂本登君) 11番古市三久君。 ◆11番(古市三久君) 〔登壇〕いわき市議会春秋みらいの会の古市三久であります。 意見書案第2号青少年の健全育成に関する基本法の制定を求める意見書について、お手元に配付の案文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。 青少年の健全育成に関する基本法の制定を求める意見書 明日の社会を担う青少年の健全育成は、すべての国民の願いである。 しかしながら、今日我が国の青少年の荒廃は深刻な事態に直面している。青少年の荒廃は、急増する離婚、頻発する児童・幼児虐待事件等に象徴される家庭の問題、また倫理・道徳教育を排し、知識偏重教育に陥り、人格形成の場としての役割を果たしてこなかった学校の問題、そして地域社会においては、4兆円を上回る市場規模の性産業の氾濫の問題等、我々大人が青少年を見守り支援し、時に戒めるという義務を果たさなかったがゆえの結果と言わざるを得ないのである。 これらの問題に対して、国は従来それぞれの分野における諸法規により対処してきたが、いずれの法規も限られた分野における対症療法的な内容にとどまり、問題が指摘されている。また、全国民的課題である青少年問題について、各都道府県の条例で個々に対応するという限界性は以前から問題として指摘されている。 平成11年に発表された第15期青少年問題審議会(総理大臣の諮問機関)の答申においても、青少年育成基本法の必要性について言及されているところである。 今求められているのは、青少年の健全育成に対する基本理念や方針などを明確にし、これによる一貫性のある、包括的、体系的な法整備である。 特に健全な青少年は健全な家庭から育成されるという原点に立ち返り、家庭の価値を基本理念に据えた、青少年健全育成に関する基本法の制定が必要と考える。 よって、政府においては、次の内容を含む青少年の健全育成に関する基本法を早急に制定されるよう強く要望する。1 家庭の価値を重視した、青少年の健全育成に関する基本理念・方針を定めること。2 家庭の責務、教育現場の責務、地域社会の責務を明確化すること。3 有害図書類(雑誌・ビデオ・パソコンソフト・CD-ROM等)の販売、貸し出しは専門店のみで扱うこと。4 有害図書類、アルコール、タバコ類の自動販売機での販売禁止及び広告を制限すること。5 テレビ番組のランク付けを義務化するVチップ制度の導入等による有害番組の規制システムをつくること。6 インターネット、パソコン通信等のわいせつ性、及び暴力性の高い画像などを規制すること。7 青少年を性犯罪から守るため、淫行処罰規定を法律として定め、強化すること。 以上、会議規則第14条の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。  ------------------------------------ △酒井光一郎君提案理由説明 ○議長(坂本登君) 5番酒井光一郎君。 ◆5番(酒井光一郎君) 〔登壇〕いわき市議会明世会の酒井光一郎であります。 意見書案第3号政治倫理及び公正な入札の確立を求めるための意見書について、お手元に配付の案文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。 政治倫理及び公正な入札の確立を求めるための意見書 昨年、国会議員らが公務員に対してあっせん行為を行い、その対価として報酬を受け取ることを禁じたあっせん利得処罰法が制定され施行された。 この法律は、国会議員らのみならず、公設秘書も処罰の対象となっている。 有罪になると懲役に処されるほか、5年間、選挙権・被選挙権が停止されるという厳しい罰則規定が設けられている。 しかるに、本年に入って、国会議員の私設秘書のあっせん疑惑を初め悪質な事件が多発、政治家と金をめぐる問題が改めて大きく問われている。 国会議員ら政治家や秘書の自己規律を強く求めるとともに、早急に事件の再発防止の仕組みを確立することが必要である。 また、近年、国・地方公共団体等の職員が入札談合等に関与している事例、いわゆる官製談合が多発している。平成8年以降、公正取引委員会が摘発した事件のうち、実に10件が官製談合であったが、現在の法体系では、公正取引委員会にこれらの事件に有効に対処する権限がないなど、官製談合を排除及び防止するための法的整備がなされていない状況である。 政治・行政は、政治倫理及び公正な入札を確立するため、次の事項を内容とする法律を速やかに制定するとともに、所要の措置を講じ、政治に対する国民の信頼を回復すべきである。1 あっせん利得罪の再発防止の強化を図る観点から、私設秘書まで対象範囲を拡大したあっせん利得処罰法の一部改正案の早期制定を図ること。2 官公需分野における競争の促進や予算執行の適正化を図る観点から、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案の早期制定を図ること。3 政治と行政に対する国民の信頼を回復するために、国民に対する説明責任を果たすとともに、不祥事の再発防止に万全を期すこと。 以上、会議規則第14条の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。  ------------------------------------ △塩田美枝子君提案理由説明 ○議長(坂本登君) 2番塩田美枝子君。 ◆2番(塩田美枝子君) 〔登壇〕いわき市議会宏志クラブの塩田美枝子です。 意見書案第4号義務教育費国庫負担制度の堅持・充実を求める意見書について、お手元に配付の案文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。 義務教育費国庫負担制度の堅持・充実を求める意見書 2002年は教育基本法施行55周年にあたり、その理念・精神を生かして行かなければならない。特に、第10条に沿って教育行政は、教育諸条件の整備確立を進めていくべきである。 義務教育費国庫負担制度は、国民の教育を受ける権利を保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上をはかることを目的(義務教育費国庫負担法第1条)とし、制定され、今日まで、義務教育の発展・向上のために大きな役割を果たしてきた。 しかるに、1985年度の予算編成以来、国の財政再建や国と地方の役割分担などを理由として、毎年国庫負担制度の見直しが問題とされ、制度が後退させられてきた。 一方、このような中で、学校事務職員・栄養職員給与費の適用除外については、県議会や市町村議会多数からの反対意見書、地方自治体当局からの上申書などによって、この18年間、毎年適用除外が見送られてきた。 しかし、国の予算編成の段階で、経済財政諮問会議や地方分権改革会議などで、学校事務職員・栄養職員の義務教育費国庫負担の適用除外及び必置規則見直しの議論がされている。 これは、学校事務職員・栄養職員の教育に果たす役割を否定し、財政削減のみを追求している議論で、先に財政ありの議論では、教育は人と言われる中、義務教育の根幹をゆるがすことになる。学校事務・栄養職員給与の適用除外は、国庫負担制度そのものを崩壊へと導き、教育の充実と子供たちの教育を受ける権利の保障を国自らが放棄するに等しいものである。 国民の将来と国の未来のために、教育基本法第10条に沿って、教育諸条件を充実させていかなければならない。 以上、会議規則第14条の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。  ------------------------------------ △鈴木利之君提案理由説明 ○議長(坂本登君) 34番鈴木利之君。 ◆34番(鈴木利之君) 〔登壇〕社民党の鈴木利之でございます。 意見書案第5号地方バス生活路線の確保を求める意見書について、お手元に配付の案文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。 地方バス生活路線の確保を求める意見書 地域住民の生活の維持発展に重要な役割を果たしている最低限の公共交通手段である地方バス生活路線は、過疎化の進行、マイカーの大幅な普及等によって大変厳しい状況にある。 さて、本年2月から、乗合バスの需給調整規制の廃止を盛り込んだ改正道路運送法が施行されたが、補助制度の変更も相まって、利用者の少ない不採算路線の維持がますます厳しくなっている。 しかし、生活バス路線の縮小・撤退は、地域住民とりわけ高齢者、児童、障害者、通学生や車を持たない交通弱者にとって多大な影響を与えることになる。 よって、政府及び国会においては、地域住民の生活にとって必要不可欠な公共交通機関である地方バスの生活路線の確保のため、次の項目について尽力されるよう強く要望する。1 生活路線確保のために公的支援に迫られる自治体の多くは、財政基盤の弱い団体である。生活路線を確保し、地域交通ネットワークを維持するため、地域住民の交通サービスの維持のために支障がないよう、地方公共団体における生活交通の確保の取り組みのために必要となる地方財源について、これに見合った安定的な地方税財源の確保を図ること。2 国においては広域的・幹線的なバス路線について支援することとされているが、国庫補助の要件や運用について、広域合併都市等の地域の実態を踏まえ、弾力的に対応すること。 以上、会議規則第14条の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。 ○議長(坂本登君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。 この際、本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。 ここで午後3時45分まで休憩いたします。発言の通告は、午後3時30分までといたします。               午後3時17分 休憩          -------------------               午後3時45分 開議 ○議長(坂本登君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ------------------------------------ △討論 △宮川えみ子君反対討論 ○議長(坂本登君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。32番宮川えみ子君。 ◆32番(宮川えみ子君) 〔登壇〕32番宮川えみ子です。日本共産党市議団を代表して、意見書案第1号道路特定財源制度の堅持に関する意見書に反対の立場で討論いたします。 私たち日本共産党は、道路整備一般について反対するものではありません。道路は住民の生活にとっても、また、地域経済の均衡ある発展にとっても欠かせない要素の1つになっていることは論をまちません。特に地方においては、生活道路を初め住民の暮らしにとって欠かせない道路の整備は重要な課題となっています。しかし、このことと道路特定財源の堅持は全く別の次元の問題です。道路特定財源は、揮発油税、地方道路税、石油ガス税、自動車取得税、自動車重量税などが充てられてきました。こうして潤沢に用意された道路づくりの資金は必要な道路整備にとどまらず、むだとしか言いようのない道路の整備に巨額な資金を投入させる原動力になってきました。 これまで通行量が少なく、赤字垂れ流しと問題が指摘されている本州四国連絡橋や東京湾横断道路などの巨大事業が次々と行われてきました。本州四国連絡橋は4兆円の負債を抱えていて、経団連の今井名誉会長でさえも、本州四国連絡橋や東京湾横断道路などの採算見通しの失敗を猛反省すべきだと言っております。2003年までに国家予算に迫る78兆円もの巨費を道路建設に投入しようとする道路5カ年計画では、本州四国連絡橋のような巨大な橋を新たに6本計画するほか、1万 4,000キロメートルもの高規格道路網が整備されようとしています。これには例えば既存の道路が2ルートもあり、渋滞も起きていない関門海峡に、さらに並行して道路整備をしようという計画まで含まれております。こうしたむだ遣いを繰り返すことは許せません。 昨年、小泉内閣は道路特定財源の一般財源化を言い出しました。しかし、その本音は道路特定財源を一般財源化し、その資金を首都東京を初め都市部の公共投資に使うということだったと言われています。地方に比べ、生活基盤も含め十分に公共投資がされた地域への公共投資は、地方と都市の格差をさらに広げるものであり、問題があります。私たちは国民生活の利便、国土のつり合いのとれた発展、安全と効率、エネルギーの浪費などの総合的見地から、道路一辺倒ではなく、国民本位の合理的、総合的な交通・運輸体系をつくることが大切だと考えております。 そのために道路特定財源は廃止し、道路、港湾、空港など交通関係の特別会計を一元化した総合的交通特別会計を創設すべきと考えています。したがって、道路特定財源に関する意見書案の採択には反対するものです。 皆様の御賛同をお願いいたしまして、討論といたします。(拍手)  ------------------------------------ △根本茂君賛成討論 ○議長(坂本登君) 8番根本茂君。 ◆8番(根本茂君) 〔登壇〕8番明世会の根本茂であります。 私は、今議会に提案されております意見書案第1号道路特定財源制度の堅持に関する意見書について、賛成する立場から討論を行うものであります。 道路特定財源制度は道路を緊急かつ計画的に整備するため、受益者負担の原則に基づき、昭和28年に創設され、これまで高速自動車国道から市町村道に至る道路の整備によって、経済、産業の発展はもとより、国民生活の向上に大きな貢献を果たしてきた制度であり、現在もさらなる道路の整備を図るため、特定財源の一部税率を高くして負担を求めているところであります。 現在、大都市圏における道路整備は進んでいるものの、地方都市や中山間地域においてはまだ不十分な状況にあり、いわき市におきましても、主要幹線道路のうち常磐自動車道や磐越自動車道については、まだ建設途中であり、一般国道や県道においては、大雨などの場合に通行どめとなる区間や市民生活に直結する市道においても、車両の交差が困難な区域が依然として多い状況にあります。このように広域都市である本市の道路整備については、解決すべき課題が山積しており、道路特定財源の一般財源化が現実のものとなれば、生活基盤としての道路整備がおくれ、市民の社会経済活動への影響が懸念されます。 このようなことから、地方都市の実情を把握しないまま議論がなされている道路特定財源制度の見直し及び使途拡大は時期尚早であり、地方の自立や本市のさらなる発展を願う立場から、道路特定財源制度の堅持に関する意見書について賛成するものであります。 以上、私の意見を申し上げましたが、議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げて、私の討論を終わります。(拍手) ○議長(坂本登君) これにて討論を終結いたします。  ------------------------------------ △採決 ○議長(坂本登君) 直ちに採決いたします。意見書案第1号を除く、意見書案第2号青少年の健全育成に関する基本法の制定を求める意見書から意見書案第5号地方バス生活路線の確保を求める意見書まで、以上4件を一括採決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 改めてお諮りいたします。 意見書案第2号青少年の健全育成に関する基本法の制定を求める意見書、意見書案第3号政治倫理及び公正な入札の確立を求めるための意見書、意見書案第4号義務教育費国庫負担制度の堅持・充実を求める意見書及び意見書案第5号地方バス生活路線の確保を求める意見書、以上4件について原案のとおり決するに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書案第1号道路特定財源制度の堅持に関する意見書を採決いたします。 本案を原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○議長(坂本登君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 なお、ただいま議決されました意見書に対する字句の整理、その他の処理については議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂本登君) 御異議なしと認め、そのように決しました。 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  ------------------------------------ △閉会 ○議長(坂本登君) 本定例会が去る6月13日に開会されて以来、14日間にわたり、議員各位には連日活発かつ慎重な御審議を尽くされ、全議案を議了いたしまして、本日ここに閉会の運びとなりました。このことに対し、議長として深く感謝の意を表する次第であります。 さて、次期定例会より議員の基本的な権能である質問権を積極かつ有効に行使し、政策論議を活発化するため、一般質問において現行の一括質問、一括答弁方式から論点の明確化と答弁の明快化が図られる一問一答方式、さらには、論戦を活発化するための対面方式の採用により議会運営を行うこととしております。議員各位並びに理事者各位には、議会活性化のため、その意図するところを十分に御理解いただき、分かりやすい議会、開かれた議会の実現により一層努められるよう熱望いたします。 これをもちまして、平成14年いわき市議会6月定例会を閉会いたします。               午後3時58分 閉会          -------------------    地方自治法第 123条第2項の規定により、ここに署名する。                いわき市議会議長   坂本 登                 同副議長      政井 博                 同議員       遊佐勝美                 同議員       高橋明子...