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  1. 福島市議会 2019-12-12
    令和元年12月12日文教福祉常任委員会−12月12日-01号


    取得元: 福島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    令和元年12月12日文教福祉常任委員会−12月12日-01号令和元年12月12日文教福祉常任委員会  文教福祉常任委員会記録  令和元年12月12日(木)午前9時58分〜午後2時54分(9階909会議室) 〇出席委員(9名)   委員長      萩原太郎   副委員長     沢井和宏   委員       山田 裕   委員       斎藤正臣   委員       佐原真紀   委員       二階堂利枝   委員       小野京子   委員       粕谷悦功   委員       半沢正典 〇欠席委員(なし) 〇市長等部局出席者こども未来部健康福祉部)   こども未来部長                        橋信夫
      こども未来部次長                       熊坂淳一   こども政策課長                        菅野康祐   こども政策課こども政策係長                  柴田真弓   こども政策課課長補佐子育て支援係長             寺島正嗣   こども政策課こども家庭係長子育て相談センターえがお主任  八代千賀子   こども政策課母子保健係長子育て相談センターえがお所長   小野芽美子   こども政策課青少年育成係長                  渡辺 仁   こども政策課こども発達支援センター主任            渡辺正子   幼稚園・保育課長                       斎藤寿子   幼稚園・保育課課長補佐幼保管理係長             服部良一   幼稚園・保育課幼保認定係長                  小林達矢   幼稚園・保育課幼保給付係長                  大成高志   幼稚園・保育課幼保指導係長                  松山恵子   健康福祉部長                         加藤孝一   健康福祉部次長                        加藤睦雄   地域福祉課課長補佐地域福祉係長               齋藤聡司   地域福祉課医療助成係長                    安保木聡   地域福祉課福祉監査室長兼主任                 佐藤敏和   地域福祉課福祉監査室主任                   松川行二   健康福祉部参事生活福祉課長                 早尾公一   生活福祉課課長補佐生活支援係長               小針康行   生活福祉課保護第一係長兼査察指導員              作田 浩   生活福祉課保護第一係主任                   平野靖子   生活福祉課保護第二係長兼査察指導員              菅野寿和   生活福祉課保護第三係長兼査察指導員              丹治洋行   生活福祉課保護第四係長兼査察指導員              鈴木 潤   障がい福祉課長                        蒲倉弘之   障がい福祉課主任主査兼障がい庶務係長             黒須康光   障がい福祉課課長補佐自立支援係長査察指導員        氏家 誠   障がい福祉課障がい給付係長                  菅野 賢   長寿福祉課長                         本田博進   長寿福祉課長寿福祉係長                    守山 忍   長寿福祉課長寿支援係長査察指導員              綿谷優子   長寿福祉課介護資格係長                    阿部三起夫   長寿福祉課介護認定係長                    齋藤良紀   長寿福祉課主任主査介護給付係長               蒲倉博幸   長寿福祉課課長補佐地域包括ケア推進室長           高野博之   長寿福祉課地域包括ケア推進室主任               浅野寿美恵   長寿福祉課地域包括ケア推進室主任               丹治英之   医療政策監兼保健所長                     中川昭生   保健所副所長                         清野惠美子   保健所総務課長                        小松 聡   保健所総務課主幹統括保健師                 杉浦真由美   保健所総務課課長補佐総務管理係長              武藤 勉   保健所総務課医事薬事係長                   小板橋基子   保健所総務課地域医療対策室長                 佐藤高広   保健所総務課地域医療対策室主任                熊坂勝成   保健所衛生課長                        風間秀元   保健所衛生課生活衛生係長                   厚海 亮   保健所衛生課食品衛生係長                   渡部圭一   保健所衛生課動物愛護係長                   布留川洋   保健所衛生課検査室長                     鈴木裕司   保健所衛生課検査室主任                    北川和寛   保健所健康推進課長                      勝山邦子   保健所健康推進課健康増進係長                 菅野恭子   保健所健康推進課健康増進係主任                橋 哲   保健所健康推進課感染症対策係長                松田みのり   保健所健康推進課課長補佐成人保健係長            宍戸由美子   保健所健康推進課地域保健第一係長               近江邦子   保健所健康推進課地域保健第二係長               星 百枝   保健所放射線健康管理課長                   宮崎順一   保健所放射線健康管理課課長補佐企画管理係長         佐藤 充   保健所放射線健康管理課業務係長                宍戸英樹 〇案件   1 議案審査こども未来部)     議案第134号 福島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件     議案第135号 福島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件     議案第136号 福島市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件     議案第148号 指定管理者の指定の件(児童公園)     議案第127号 令和元年度福島一般会計補正予算中、こども未来部所管分     議案第149号 令和元年度福島一般会計補正予算中、こども未来部所管分   2 議案審査健康福祉部)     議案第133号 福島市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件     議案第137号 福島市夜間急病診療所条例の一部を改正する条例制定の件     議案第127号 令和元年度福島一般会計補正予算中、健康福祉部所管分     議案第149号 令和元年度福島一般会計補正予算中、健康福祉部所管分     議案第155号 令和元年度福島介護保険事業費特別会計補正予算     陳情第12号 看護師と介護従事者特定最低賃金を新設するための意見書提出方について ─────────────────────────────────────────────                午前9時58分    開  議 ○萩原太郎 委員長  ただいまから文教福祉常任委員会を開会いたします。  審査日程についてお諮りいたします。なお、今般の教育委員会協議会案件におきまして工事請負契約についてがございますが、こちらの案件につきましては総務常任委員会へ付託しております議案第143号ないし第145号工事請負契約の件に関連します福島養護学校校舎等改築事業の件となりますので、総務常任委員会における議案審査の前に当委員会として説明を聞く関係上、委員会に先立ちまして協議会を開催いたしまして、当該1件の案件のみ先に説明を受けたいと思います。以上の内容を踏まえまして、お手元に配付の印刷物のとおり審査をいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  ご異議ございませんので、そのように進めます。  こども未来部の審査を行います。  議案審査の前に審査の方法についてお諮りいたします。議案第127号令和元年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分につきましては、議案第148号指定管理者の指定の件にかかわる債務負担行為補正の内容が含まれておりますので、議案第127号中、こども未来部所管分のうち、議案第148号にかかわる債務負担行為補正の部分のみ議案第148号とあわせて議題といたしたいと思います。  なお、議案第127号令和元年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分の採決につきましては、指定管理者の指定の件にかかわる債務負担行為補正を除くこども未来部所管分について説明、質疑を行った後に行いたいと思います。以上の審査方法につきましてご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第148号及び議案第127号中、こども未来部所管分のうち、議案第148号にかかわる債務負担行為補正の内容についての審査方法につきましてはそのようにいたします。  初めに、議案第134号福島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎こども未来部長 本日ご審議いただきますのは、条例に係る議案が3件、指定管理者の指定に係る議案が1件、補正予算に係る議案が2件でございます。  説明に先立ちまして、資料を配付させていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 ○萩原太郎 委員長  はい、お願いします。      【資料配付】 ◎こども未来部長 それでは、議案第134号福島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件につきましてご説明申し上げます。  次長より説明いたしますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
    こども未来部次長 それでは、議案第134号福島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件につきましてご説明いたします。  議案書は37ページになりますが、概要につきましてはただいまお配りしました委員会資料でご説明いたします。資料の1ページをごらんください。まず、1番の条例一部改正の趣旨についてですが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整理等に関する政令の公布によりまして、児童福祉法が一部改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。  なお、米印に記載のとおりになりますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の概要につきましては、成年被後見人及び被保佐人、成年被後見人等となりますが、の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講ずるものになります。  2番、条例改正の概要につきましては、児童福祉法第34条の20第1項から第1号であった成年被後見人及び被保佐人に係る欠格条項が削除され、第2号から第4号までが1号ずつ繰り上がったことに伴いまして、同第4号を参照していた条例の第23条第2項第2号で参照する条項を第3号に改正するものになります。  3番、条例の施行日は公布の日になります。  資料の2ページにつきましては、新旧対照表になっております。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○萩原太郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第134号福島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第134号につきましては原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第135号福島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎こども未来部長 それでは、議案第135号福島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件につきましてご説明申し上げます。  次長よりご説明させていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ◎こども未来部次長 それでは、議案第135号福島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件につきましてご説明いたします。  議案書は38、39ページになります。概要につきましては、委員会資料の3ページをごらんください。1番、条例一部改正の趣旨についてですが、本条例の基準のうち面積基準、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上、職員に関する基準の放課後児童支援員都道府県知事または指定都市の長が行う研修を修了した者、集団の規模基準、1つの支援の単位を構成する児童の数はおおむね40人以下の3項目について設けておりました経過措置が令和2年3月31日をもって終了することに伴いまして、この間の本市における事業の推移や状況を踏まえ、集団の規模基準については当分の間経過措置を延長するため、所要の改正を行うものです。  2番、条例改正の概要につきましては、条例第10条第4項で1つの支援の単位を構成する児童の数はおおむね40人以下とすると規定しております集団の規模基準について、附則におきまして、当分の間1つの支援の単位を構成する児童の数はおおむね40人以下とする、ただし1つの支援の単位を構成する児童の数については、地域の実情に鑑み、当該基準を超える利用者を支援する必要があると認められる場合であって、当該利用者の安全の確保に支障がないと市長が認めるときはこの限りでないと規定することによりまして、経過措置を延長するものです。  3番、条例の施行日は令和2年4月1日になります。  資料4ページは新旧対照表になります。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○萩原太郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆小野京子 委員  当分の間経過措置を設けるということで、放課後児童のほうも安全の確保というのが大事なのですけれども、市長が認めるときにはその限りでないというふうに概要に出ておりますけれども、それはどのように確認されますか。 ◎こども政策課長 うちらのほうで、2年に1度になるのですけれども、現地のほうで職員が各クラブのほうを回るという目視による確認とともに、毎年調査票を配りまして、そちらにつきましては待機児童数なども含めましていろいろな項目で、例えば何年生が何人いるとか、そういったところまで調査していますので、その中で受け入れ人数を確認していくという、2つの書類と目視というような形でクラブの児童数を確認していきたいと考えてございます。 ◆小野京子 委員  現在40人より多いところは福島市ではありますか。 ◎こども政策課長 直近の10月1日現在でクラブ数、全クラブ、80クラブございまして、40人を超える41人以上のクラブ数は19クラブございます。  以上です。 ◆小野京子 委員  先ほど確認、調査票と書類ということなので、いろいろな子供さんにも、やっぱり1年生から6年生までいらっしゃるので、安全というのは一番大事なので、きちんと調査して、安全確認できたときにそういう措置をしてもいいと思うのですけれども、その点よろしくお願いしたいと思います。意見です。 ◆山田裕 委員  これが平成26年に決められて、それで5年間の経過措置ということで今回こういう改正というふうになったかと思うのですけれども、結局同じということですよね、5年前とということで。こういう決定をするということは。ですけれども、この5年間にやられた努力等々をちょっとお聞かせいただけたらなというふうに思います。 ◎こども政策課長 この5年間の実績でございますが、まず今回条例で変えるところは何点かあるのですけれども、まず1つ目、これまで1.65をキープしなくてもいいということだったのですけれども、これから1.65は安全のために必ず確保してもらうというようなことの1区画1.65、こちらにつきましてはこの5年間で、今クラブ数が、5月1日現在なのですけれども、78クラブあるのですけれども、今1.65をキープしていないクラブは3つにまで減少しました。3クラブ。この5年間でいろいろ現地に行って調査をかけて、その場で指導したりすることで、5年間で3クラブに減少しました。この3クラブにつきましては、これから3月まで何カ月間かありますので、1.65の趣旨を説明するとともに、4月以降は1.65を安全のためにキープしてもらうというような形で行っていきたいと思います。  あと、支援員の数なのですけれども、今現在支援員何人かいるのですけれども、この5年間でクラブで支援員が一人もいないというクラブはございません。5年間で都道府県の研修などを受けてもらいまして、各クラブに支援員は1名以上おりますので、これは5年間の成果といいますか、こちらの指導に従っていただいたおかげで必ずクラブには支援員が1人いるようになったと。  あと、最後の40人以上というのは、こちらのほうは当分の間まだ経過措置を延ばさせてもらうというのは、皆さんご承知のとおり、本会議のほうで待機児童9名ということでご説明させていただきましたけれども、やはり地区によりましてはどうしても1人、2人は待機児童が出てしまいまして、その1人、2人を1つのクラブをつくって待機児童解消というのは、なかなか経営する側の事業者にとってもちょっと難しいことでございますので、やはりそういうときには1.65の面積要件をキープしてもらった上で40人を超えてもいいだろうというような形で、今回この部分だけは経過措置、当分の間ということで引っ張らせてもらったというか、引き続きこちらは地域の実情などを鑑みて、何とか1.65をキープしながら受け入れ人数も40を超えてもいいではないかというような形で今回提案のほうはさせていただいた次第でございます。ちょっと長くなりまして済みませんでした。  以上でございます。 ◆山田裕 委員  1.65、40人ということですけれども、これは子供の安全のためということですよね。それで、この5年間に事故あるいはけが等々の状況を教えていただきたい。 ◎こども政策課長 小さな事故は確かに、子供が何十人かでおるものですから、けがはございます。私どものほうにも確かに報告などは上がってきておりますが、その数自体はちょっと正確には捉えておりませんが、大きな事故につながったものはございません。必ず指導員が適正に救急車などを呼んだり、あとは保護者の方に連絡といった形で大事には至っていないと、大きく例えば保護者とトラブルになったとか、そういったこともございませんので、今のところ安全性は保てているというふうに解釈してございます。  以上です。 ◆斎藤正臣 委員  この面積基準であったりとか、支援員の人数に関して経過措置があるということ自体は、実情を鑑みると仕方がないことではあると思うのですけれども、当面の間ということで今回延長した部分もありますけれども、将来的にはもちろんその基準というものを皆さんにクリアしていただいて、待機児童というものも解消されて、その暁にはこの経過措置というのはどのようになるのですか。なしということなのですか。この基準でやっていきますというふうになるのですか。 ◎こども政策課長 40人を超えるという経過措置、当分の間ということで設けさせていただきますけれども、今斎藤委員おっしゃった件なのですけれども、やはりこれから5年間実際に状況を見てみないと、これ子供の減少と、あとは一方では無償化などでどのように待機児童が推移するかわかりませんので、ちょっと今この時点では何ともお答えできないのですけれども、その待機児童数も状況などを適宜捉えまして、この条例を経過措置を今後どうするか、それは再度検討していきたいと考えてございます。 ◆斎藤正臣 委員  これは福島市だけにとどまらないで、全国的にやっぱりこういった問題というのは抱えていると思うのですけれども、ただ自治体によって取り組みの仕方であったりとか、こういう条例のあり方であったりとか、違う部分というのはあると思うのですけれども、福島市でのこういう、柔軟によく言えば対応していますし、今課長おっしゃったように、なかなか将来が見通せないという問題もはらんでいる部分の対応ではあると思うのですけれども、全国的にこういった対応をされているというふうに捉えていいのかなというふうに思うのですが、どのように捉えていますか、それは当局のほうでは。 ◎こども政策課長 放課後児童クラブは、やはり地域性というものも出ると思うのです、全国的にも。山間部などではやはりどうしても待機になってしまうとか、クラブがないから、どうしてもというのは、地域の事情もいろいろあると思うのですけれども、本市におきましてはやはり一番は安全性というものを一番に考えまして、できるだけ保護者のニーズにも応えられるような形で、柔軟というわけではないですけれども、そういった形で今後も考えていきたいと考えています。 ◆斎藤正臣 委員  最後にお伺いしたいのですけれども、今他自治体との比較というようなお話をさせていただいたのは、本市においては民設民営がやっぱりメジャーではないですか。公設民営であったりとか、いろんな放課後児童クラブのあり方ってありますよね。例えば郡山市と比べても福島市全然違うはず。そういったところと比べてこういった柔軟によく言えば対応している本市と例えば公設民営でやっている自治体が、この条例、この基準というものの考え方が変わっていたとしたら、それは子供の安心安全につながることなのではないのかなという危惧も少しはあるのです。ただ、公設民営でやっているところの実情が私はわからないので、その部分も含めてちょっとお伺いしたのですけれども、その辺そういった自治体がどのようにされているのか、もし本市当局のほうで把握している部分があったら教えていただきたいと思います。 ◎こども政策課課長補佐 委員からございました県内の例でも郡山市、いわき市は同じような経過措置を当分の間ということで設けてございます。40人以下とする、ただし1の支援単位を構成する児童の数は市長がやむを得ないと認めるときはこの限りでないという経過措置であるのですが、そういったそれぞれの市の状況を鑑みての経過措置、そういった状況がございます。本市は本市なりに状況を踏まえながら提案をさせていただいたところでございます。 ◆小野京子 委員  放課後児童クラブのほうなのですけれども、学校の空き教室、前から私もお願いしていたのですけれども、教育委員会とよく話されて、あいているところを貸す、学校終わった後に一番安全な場所は空き教室とか学校のそばだと思うのです。そういうことは教育委員会ではどのように検討されていますか。 ◎こども政策課長 小野委員から今ありましたことにつきましては、うちらも最重要課題という形で、教育委員会とはその都度、その都度というのは待機児童が出ているところで新たにクラブを開設しなければならない地区、小学校区、こちらにつきましては教育委員会のほうにその小学校に余裕教室があるかどうか、それを把握した上で、やはり一番は、小野委員おっしゃるとおり、私どもも小学校の中でやりたいというふうな考えがあるものですから、ただどうしても小学校でも今いろいろな授業、いろいろというか、種類の多い授業になっていますので、なかなか余裕教室というのは出ないのです、実際のところは。ただ、うちらのほうはクラブ開設のときにつきましては教育委員会のほうに適宜照会をかけて、なければ公募の段階で事業者のほうにその場所まで探していただくというような形で対応はしております。  以上です。 ◆小野京子 委員  普通の一般の所を借りると家賃もかかりますし、安全性というのも大変厳しい面もあるので、なるべく余裕教室をあけて、家賃もないし、あと安全で、あと校庭でも遊べるという安全性を保たれるのが余裕教室かなと思うので、その辺を進めていくことをお願いしたいと思います。  以上、意見です。 ○萩原太郎 委員長  ほかにございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。 ◆山田裕 委員  先ほど言いましたけれども、この5年間の努力がどうだったのかということだと思うのです、1つは。それで、今回こういう改正が行われて、では5年後にまた同じような状況ではやはり当局自体が問われるというふうになりますから、そこはきちんと押さえていただいて、今回の改正はかなり重い、そういう中身だと思いますから、そこをしっかり、我々もそうですけれども、肝に銘じて進めていく必要があるかなというふうに思いました。 ○萩原太郎 委員長  それはご意見ということ。 ◆山田裕 委員  ええ、意見です。 ○萩原太郎 委員長  それについては自由討議とか討論の中でなくて、お願いしたいと思います。  ございませんね。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第135号福島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第135号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第136号福島市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎こども未来部長 それでは、議案第136号福島市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件につきましてご説明申し上げます。  次長よりご説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎こども未来部次長 議案第136号福島市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件についてご説明いたします。  議案書は40、41ページになります。概要につきましては、委員会資料の5ページをごらんください。まず、1番、条例一部改正の趣旨につきましては、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令の公布に伴い、所要の改正を行うものです。  なお、米印に記載のとおり、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の改正の趣旨と内容につきましては、幼保連携型認定こども園に配置する副園長または教頭は教育及び保育に直接従事する職員の員数に算入することができるため、保育教諭の資格要件と同じく幼稚園教諭免許状を有し、かつ保育士の登録を受けた者に限ることを原則としておりますが、両資格を有する人材の不足状況を踏まえて、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行後5年間は、幼稚園教諭免許状または保育士の登録のいずれか一方でよいとする経過措置を講じておりましたが、既存の幼保連携型認定こども園の安定的な運営を可能にするため、さらに経過措置を5年間延長し、令和6年度までとするものでございます。  6ページをごらんください。2番、条例改正の概要につきましては、幼保連携型認定こども園に配置すべき職員の員数に算入することができる副園長または教頭の資格要件に係る経過措置を5年間延長し、令和6年度末までとするため、附則第4項を改正するものです。  また、元号の変更に伴いまして、附則中、平成を令和に改正するものでございます。  3番、条例の施行日につきましては令和2年4月1日になりますが、平成32年を令和2年に改正する附則第2項の改正規定は公布の日になります。  4番につきましては新旧対照表になります。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○萩原太郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆半沢正典 委員  該当者は何人ぐらいいるのですか。 ◎幼稚園・保育課幼保指導係長 市内の幼保連携型認定こども園につきましては、私立が6園、公立が3園ございまして、副園長の配置は任意配置ですので、私立の6園中5園が副園長を配置しております。副園長を配置している既存の5園の幼保連携型認定こども園につきましては両資格を有しているので、条例は影響ないのですけれども、全国的には両資格を有している保育教諭、副園長そのものの人材が少ないということもありますので、福島市内では影響はないのですけれども、全国的には9.6%の方がどちらか一方のみの資格を有するとなっているというところで、国のほうの改正になっているところです。 ○萩原太郎 委員長  そのほかございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第136号福島市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第136号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第148号指定管理者の指定の件及び議案第127号令和元年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分のうち、議案第148号にかかわる債務負担行為補正についてを一括して議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎こども未来部長 それでは、議案第148号指定管理者の指定の件及び議案第127号令和元年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分のうち、議案第148号にかかわる債務負担行為補正につきましてご説明を申し上げます。  次長よりご説明いたしますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ◎こども未来部次長 議案第148号指定管理者の指定の件及び議案第127号令和元年度福島市一般会計補正予算中、指定管理者の指定の件に係る債務負担行為補正についてご説明いたします。
     議案書につきましては60ページと7ページ、補正予算説明書につきましては24、25ページになります。概要につきましては、お配りしました委員会資料で説明をさせていただきます。資料の7ページをごらんください。福島市児童公園の指定管理者候補者につきましては、エスエフシー株式会社になります。指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間になります。  次に、債務負担行為設定額は令和2年度からの5年間合計で3,485万4,000円で、内訳といたしましては管理運営経費が1億3,933万9,000円、利用料金等収入が1億448万5,000円で、差し引きで設定額が3,485万4,000円になります。年度ごとの債務負担行為設定額の内訳は下の表に記載のとおりです。  次に、エスエフシー株式会社の事業概要ですが、団体の事業概要の欄に記載のとおり、@に記載の建物の総合管理業務、D、公園及び関連施設の経営、運営、管理に関する業務、E、教育関連施設の経営、運営、管理に関する業務、F、地方公共団体の所有する公共施設の管理運営などの事業を実施しております。  次に、資料の8ページをごらんください。1番の選定の経過についてですが、児童公園に対しましては1者からの応募があり、外部委員2名を含むこども未来部指定管理者管理運営委員会において8月19日に面接審査、9月26日に7つの評価項目に基づき第1次審査を実施し、その後10月10日に外部委員2名を含む福島市指定管理者選定委員会において第2次審査を行い、指定管理者候補者の順位を最終決定しております。  次に、2番、指定管理者候補者と3番、審査結果についてですが、交渉順位第1位がエスエフシー株式会社で、最終合計点は62.83点でございました。評価のポイントについてですが、指定管理料については低い採点となったものの、その他の項目で標準点以上の評価となった、子供たちに楽しく遊んでもらえる施設にし、利用者をふやしていこうとする姿勢が見える、インバウンド、障害者対応、自主事業を充実させていく具体的な計画となっていることから、その実現が期待できる、申請団体は指定管理者としてもこれまでの管理実績があり、培ったノウハウを生かしていけるものと考えられるなどの評価となっております。  なお、審査結果につきましては議会終了後公表いたします。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○萩原太郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆斎藤正臣 委員  いただいた資料8ページの選定経過の中の質問件数というのがありますけれども、どういった質問があったのですか。 ◎こども政策課長 まず、1件目が申請書類の件であったのですけれども、財務諸表と法人税の申告書、あとは納税証明書、これの期間等の確認ということでございました。もう一点は、こちら児童公園でございますので、遊具がございまして、この遊具の修繕費の確認ということで2件でございました。 ◆斎藤正臣 委員  このエスエフシーというのは、採択されれば継続ということになるのですけれども、実績がありながら指定管理料の設定に関してこれだけ本市が考える指定管理料と向こうが要求する指定管理料の差異があったということは、この修繕費の考え方の違いというふうに捉えてよろしいのでしょうか、それともまたちょっと別な要因があったのですか。原因をお伺いいたします。 ◎こども政策課課長補佐 まず、募集をする際に私ども財政当局と4年間の実績をベースに標準的な目安となる経費をまず設定をいたします。その上で募集を行いますが、提案者にとっては今までの5年間にプラスをしてこういった計画でやっていきたいというようないろんな計画、思いもございますので、一例を申し上げますと、例えばですけれども、最近大変猛暑が続いて、園内にミストのような装置とか、そういったものをそんなに経費もかけずに提案していきたいとか、あと次長の説明に冒頭ございましたインバウンド対応でありましたり、障害者の対応でありましたり、そういったものを職員に研修を受けさせて対応していきたいというような、これからの5年間を見据えた計画がございまして、そういったものを積み上げて計画をしていきますので、それをいただいた後に、この評価項目の時点では提案に沿って金額の比較をしますが、選定委員会の第1候補をいただいた後に指定管理料の調整ということを行っていきますので、そういったものを計画と見合わせて行っていけるかどうかというところがございます。この時点では、問い合わせにはございましたが、修繕料そのものについては比較の対象にはないというか、外しておるのですけれども、そういったものも、当然遊具も老朽化しているものもございますし、またちょっと長くなりますが、リニューアルオープンの後はそのような、探傷検査といいますけれども、細かい検査などもちょっと控えていた部分を、今後の5年間は老朽化してくるので、やっていかなければいけない、これは修繕ではなくて点検でございますが、そういった提案もいただく中で差が出ましたが、調整をして債務負担行為額として提案をさせていただいているものでございます。長くなってしまいました。 ◆斎藤正臣 委員  これはこども未来部さんに言っても仕方がないことかと思うのですけれども、指定管理者を設定する際の得点の配分に関して、私はこの児童公園の管理者は大変前向きでよくやっていらっしゃるなというふうな認識を持っていて、特に今キッチンカーが入ったり、子供食堂をやったり、いろいろやっていますよね。そういう多分前向きな提案がなされたと思うのです、そのとき。ただ、本市のほうではこの設定した金額というものがあって、それに照らし合わせた評価をせねばならず、結果低い加点というものになっているわけではないですか。もしこれが原因で、原因でと言ったらあれだけれども、合計の点数が満たないであったりとかいう場合になってしまったら、またでは再公募するのかという話になってしまう。これは児童公園のみならず、例えばスカイパークであったりとか、特に前向きに何か新しいことを、利用者にとってよい事業をやっていきたいという、指定管理者が継続してそれをやりたいのだ、継続で公募したところにありがちな配点なのです、これって。たまたま競合するところがなかったので、エスエフシーがまた1団体だけの参加となって、このような案が提出されていますけれども、その前向きな案というものをしっかり酌み取って配点に加算されるような、そういった配点のあり方でないと今後本当にいい指定管理者が抜けていってしまいますよね。当然その部分を考えていかなければいけないと私は思いましたので、ご意見として。ありがとうございました。 ○萩原太郎 委員長  そのほかございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、自由討議、討論を終結いたします。  これより議案第148号指定管理者の指定の件の採決を行います。  なお、議案第127号令和元年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分についての採決につきましては、指定管理者の指定の件にかかわる債務負担行為補正を除くこども未来部所管分について説明、質疑を行った後に行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第148号指定管理者の指定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第148号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第127号令和元年度福島市一般会計補正予算中、議案第148号にかかわる債務負担行為補正を除くこども未来部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎こども未来部長 それでは、議案第127号令和元年度福島市一般会計補正予算中、議案第148号にかかわる債務負担行為補正を除くこども未来部所管分につきましてご説明申し上げます。  次長よりご説明いたしますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ◎こども未来部次長 議案第127号令和元年度福島市一般会計補正予算(第4号)中、こども未来部所管分についてご説明をいたします。  委員会資料の9ページをごらんください。こども政策課及び幼稚園・保育課、両課の補正になります。合計金額では、歳入が1,900万6,000円、歳出は7,616万9,000円の補正をお願いするものです。  資料の10ページをごらんください。初めに、こども政策課所管分からご説明いたします。なお、表の中で一番左側の欄に補正予算説明書のページを記載しております。まず、3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、事業名、国庫支出金返還金1,442万5,000円は、子ども・子育て支援交付金、放課後児童健全育成事業等に係る交付金及び子ども・子育て支援整備交付金、放課後児童クラブ施設整備に係る交付金につきまして、平成30年度の事業費確定に伴い、交付超過額を国に返還するものです。  次に、4款衛生費、1項保健衛生費、3目保健指導費、事業名、保健福祉総合情報システム改修事業費428万2,000円は、国が進める令和2年度6月からの乳幼児健診等健康情報の一元的管理の本格稼働に向けてシステムを改修するものです。財源内訳の国庫支出金108万3,000円は、補正予算説明書の7ページの下から2つ目の表の説明欄の一番下に記載の国庫補助金である母子保健事業費補助金になります。  次に、2番の債務負担行為補正についてご説明いたします。まず、母子父子寡婦福祉資金貸付金譲渡債権償還金(福島県)につきましては、中核市移行により事務移譲された母子父子寡婦福祉資金貸付事業に関し、福島県から譲渡を受けた債権を県へ支払うため債務負担行為を行うものです。期間は令和元年度から令和6年度までで、限度額は2,033万9,000円となります。  その下に記載の児童公園管理運営費につきましては、先ほど指定管理者の指定の件で説明したものになります。  続きまして、11ページをごらんください。幼稚園・保育課所管分についてご説明いたします。3款民生費、2項児童福祉費、2目児童措置費、事業名、国庫・県支出金返還金5,396万2,000円は、子どものための教育・保育給付交付金の平成30年度の事業費確定及び平成27から29年度の事業費精算に伴い、交付超過額を国及び県に返還するものです。なお、平成27から29年度の事業費精算の主な内容は、子どものための教育・保育給付費の所長設置加算につきまして、加算の対象が専任の所長であるべきところを兼務の実態があったことから返還をするものです。財源内訳のその他の欄の1,792万3,000円は、補正予算説明書の11ページの一番上の表の説明欄に記載の雑入になりますが、事業者からの返還金になります。  次に、事業名、保育士等奨学資金貸付事業費350万円は、令和2年度の保育士等養成施設への入学予定者に係る入学一時金の貸し付けを本年度内に行うため追加をお願いするものです。  次に、2番、債務負担行為補正についてご説明いたします。保育士等奨学資金貸付金は、令和元年度内に令和2年度入学予定者と契約の上、奨学資金の貸し付けが発生するため債務負担行為を行うものです。期間は令和元年度から令和5年度まで、限度額は福島市保育士等奨学資金貸付条例に基づき貸付契約を締結した奨学基本金の額となります。  説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 ○萩原太郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆小野京子 委員  11ページの保育士の奨学資金貸付交付金になっていますけれども、現在貸し付けを受けている方は何人ぐらいいるのか。 ◎幼稚園・保育課幼保給付係長 現時点における令和元年度の実績につきまして、予算額2,000万円に対しまして貸し付け決定者は22人、貸し付け決定額が1,334万6,000円となっております。なお、この22人のほか1人につきまして貸し付け決定後に退学されたというご連絡をいただきまして、今返還の手続きを進めているところでございます。  以上でございます。 ◆小野京子 委員  戻って申しわけない。10ページの保健福祉総合情報システムの改修の具体的内容を教えてもらえますか。 ◎こども政策課長 2つのシステムの改修を行います。まず、大きな1つ目の改修につきましては、国の制度のほうで子供のほうの改修ということで、子供のデータを標準パッケージというような形で国の標準パッケージに合わせて改修をすると。そのパッケージの中には子供の身長ですとか、体重ですとか、そういったものを入れる項目を新たにシステムの中に追加するという改修が1つで、2つ目の改修は、今度は親のほうのシステムの改修を図ると。こちらにつきましては、健やか親子21というアンケートをとっておりまして、親の健康状態ですとか、そういったものをアンケート調査いただいているのですけれども、その内容をそのシステムの中に入れまして、親と子供、これを一元管理していくというようなシステムの改修でございます。  以上です。 ◆斎藤正臣 委員  私も関連してシステム改修事業費に関して伺いたいのですけれども、随意契約でしょうか、これは。でどなたかに委託されるのでしょうか。 ◎こども政策課長 今回こちらご提案させていただきまして、もし議決をいただきましたら、おそらく、この金額でございますので、入札というような形で事務のほうを適正に進めていかせていただきたいと思います。 ◆斎藤正臣 委員  こども未来部のほうで今回のシステム改修というふうに上がっていますけれども、こども未来部のほうでのこういったシステムというのは、例えば維持補修であったりとかというものは専門的なところが業者が入って一元的に管理しているとか、そういうことではないのですか。どういうふうになっているのでしょう、その辺は。 ◎こども政策課長 こちらのシステムにつきましては、ジープライムシステムということでNECの製品でございまして、もろもろの修繕、パッケージの改修等々につきましては、福島中央計算センターですか、そちらのほうに委託してございます。 ◎こども未来部長 先ほど課長が入札ということで適正にというふうなお話いたしましたけれども、契約方法につきましてはその案件を精査した上で契約の担当課のほうで決めるようになりますので、今の時点ではちょっと。 ○萩原太郎 委員長  ほかにご質疑ございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決は、さきに説明を受けた議案第148号にかかわる債務負担行為補正を含めた議案第127号中、こども未来部所管分です。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第127号令和元年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第127号中、こども未来部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第149号令和元年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎こども未来部長 それでは、議案第149号令和元年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分につきましてご説明いたします。  次長よりご説明いたしますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ◎こども未来部次長 人件費補正の内容につきましてご説明いたします。  給料、職員手当、共済費等の補正は、職員数の増減や人事異動による職員構成の変化、結婚や出産などといった当初見込んでいなかった事由による変更などに伴う整理分と給与改定に伴う改定分がございます。時間外勤務手当につきましては、当初では管理職以外の職員の給料の6%の額を計上しておりますが、上半期の実績と下半期の見込みにより補正をするものでございます。  それでは、議案第149号令和元年度福島市一般会計補正予算(第5号)中、こども未来部所管分についてご説明いたします。追加議案の補正予算説明書の10ページ、11ページをごらんください。こちらの一番上の表になりますけれども、2款総務費、1項総務管理費、12目青少年育成費の説明欄、青少年センター費追加9万8,000円、続きまして14ページ、15ページをごらんください。下の表になりますけれども、3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の説明欄、給与費追加5,796万4,000円、その下の2目児童措置費の説明欄、公立保育所給与費減額、マイナスの2億2,638万2,000円、その下の公立保育所嘱託職員費減額、マイナスの1億4,856万2,000円、次に16、17ページになりますが、説明欄の市立認定こども園嘱託職員費追加4,567万6,000円、公立保育所保育実施費追加2,260万7,000円、市立認定こども園費追加1,385万1,000円、待機児童解消促進事業費追加14万8,000円、1つ飛ばしまして、市立認定こども園給与費2億2,147万6,000円、その下の3目児童福祉施設費の説明欄、こども発達支援センター費追加418万8,000円、次に18ページ、19ページになりますが、下の表の4款衛生費、1項保健衛生費、3目保健指導費の説明欄、母子保健費減額、マイナスの59万2,000円がこども未来部所管分になります。  なお、令和元年度のこども未来部の職員体制は、一般職員が185名、嘱託職員が143名、臨時職員が71名の合わせて399名になっております。  こども未来部所管の補正額の合計は952万8,000円の減額ですが、一般職員等の給与及び賃金の整理分と改定分の合計額でございます。内訳につきましては、給料が709万5,000円の減、職員手当等が6,627万6,000円の増、共済費が1,263万8,000円の減、賃金が5,607万1,000円の減でございます。  まず、給料につきましては709万5,000円の減でございますが、福島県人事委員会勧告に準拠して給料表の引き上げ改定をことしの4月1日に遡及して行うため84万3,000円の増、また一般職員数につきましては、当初予算の180名に対しまして実職員数185名と5名増でございますが、複数の職員が育児休業を取得していることなどから、整理分といたしましては793万8,000円の減となります。  次に、職員手当等につきましては6,627万6,000円の増でございますが、内訳は給与改定に伴う勤勉手当の増が325万9,000円、時間外勤務手当の増などによりまして6,301万7,000円の増となっております。なお、時間外勤務手当の増は6,939万4,000円となっております。  次に、共済費につきましては1,263万8,000円の減でございますが、ただいま申し上げました予算の整理などによる給与及び賃金それぞれの減分に係る市町村職員共済組合及び社会保険の負担金の減でございます。  賃金につきましては5,607万1,000円の減でございますが、職員の給与改定に準じた嘱託職員の賃金改定による増が243万9,000円で、整理分としての減が5,851万円でございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○萩原太郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第149号令和元年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第149号中、こども未来部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで委員会を暫時休憩し、ただいまから文教福祉常任委員協議会を開きます。                午前11時10分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午前11時56分    再  開 ○萩原太郎 委員長  委員会を再開いたします。  以上でこども未来部の審査を終了いたします。  当局退席のため、暫時休憩をいたします。                午前11時56分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後1時27分    再  開 ○萩原太郎 委員長  委員会を再開いたします。  健康福祉部の審査を行います。
     初めに、議案第133号福島市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部長 資料を準備しておりますので、配付させていただいてよろしいでしょうか。 ○萩原太郎 委員長  はい、お願いします。      【資料配付】 ◎健康福祉部長 それでは、これよりそれぞれの案件につきまして次長、それから副所長よりご説明申し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎健康福祉部次長 議案第133号福島市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件について説明いたします。  議案書では22から36ページになりますが、説明につきましては配付させていただいた資料で行わせていただきます。資料の1ページをごらんください。条例名は、記載のとおりであります。  2の条例制定の趣旨でありますが、無料低額宿泊所は、生計困難者に無料または低額な料金で利用させる事業を行う施設であり、社会福祉法第2条第3項第8号で定められております。現行制度上、無料低額宿泊所の開設は事後届け出制となっており、また施設の設備や運営に関する法的拘束力がないため、事業者が自宅のない生計困難者を住まわせて生活保護の申請を行わせ、受給後に保護費を搾取する等、貧困ビジネスの温床となっていることが全国的に問題となっておりました。また、入居者を多人数居室等の劣悪な環境に住まわせることや、消防設備が整備されていない施設で火災が発生し、入居者が多数死亡する事件が起きているため、施設の設備及び運営に関して基準を定めるものであります。  3の条例制定の概要でありますが、まず無料低額宿泊所の範囲を(1)の@からBにより生計困難者に限定して入居させている施設や、入居者の総数に対する被保護者の割合が5割以上の施設等と定めております。  (2)では居室の最低床面積を7.43平米、4畳半以上とすること、必要な設備について定め、(3)では建築基準法ほか防火、防災法令の遵守、(4)では市への事前届け出による監督機能の確保等、(5)では入居契約期間等に定め、入居者の生活の安定と安全等の確保を図っております。  4の条例制定による入居者への影響でありますが、運営面では貧困ビジネス等による保護費の搾取防止、設備面では適正な個室面積、炊事設備等の確保や防火、防災面での安全が確保されることとなります。  5の条例の施行予定日は、令和2年4月1日を予定しております。  6の今後のスケジュールでありますが、施行前より周知、広報、該当施設の調査、該当施設があった場合には事前指導を行い、施行日を迎える予定としております。  議案第133号の説明は以上となります。 ○萩原太郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、質疑を終結します。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第133号福島市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第133号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第137号福島市夜間急病診療所条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎保健所副所長 福島市夜間急病診療所条例の一部を改正する条例制定の件について説明いたします。  議案書では42、43ページとなりますが、配付させていただきました委員会の資料で説明させていただきます。資料の2ページをごらんください。1の条例名は、記載のとおりでございます。  2の一部改正の趣旨でありますが、夜間急病診療所の利用拡大と持続可能な診療体制を整備するため、所要の改正を行うものです。  3の一部改正の概要でありますが、(1)、休日当番医の病気等の緊急代替診療や大規模なイベントにおける救護所などとしての施設利用に対応するため、休日昼間の夜間急病診療所の利用を可能とする規定を設けるものです。  (2)、診療終了時間を現行の午前8時から30分短縮し、午前7時30分に改定するとともに、診療受け付け時間を診療終了時間の30分前までとする診療受け付け時間に関する規定を追加するものです。これは、今後も持続可能な診療体制の継続を目指し、夜間急病診療所の医師及び医療スタッフの深夜帯の労働環境改善を図るため、夜間急病診療所の診療終了時間を短縮するものでございます。  4の条例改正による市民への影響ですが、(1)、施設の利用拡大により休日当番医の緊急代替診療体制やイベント時の救護体制が強化されます。  (2)、診療時間の短縮について、午前7時から午前8時までの1時間は一月当たり4名から5名の患者が受診されていることから、市ホームページ、市政だより等において時間変更について周知を図ってまいります。なお、早朝の緊急性のある傷病につきましては、2次救急により診療が可能でございます。  5の条例改正の施行予定日は、令和2年4月1日を予定しております。  6の今後のスケジュールでございますが、条例公布後は速やかに福島市ホームページに掲載するとともに、令和2年1月及び4月発行の市政だよりや診療時間の変更のチラシ等により広報、周知を図ってまいります。  議案第137号の説明は以上となります。 ○萩原太郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆斎藤正臣 委員  一部改正の概要に記載されている大規模なイベントというのはどういったイベントなのですか。 ◎保健所総務課地域医療対策室長 今までの実績といたしましては、絆まつりの際のお客様の熱中症とか、そういったものに対して実施した経過がございます。今後もまた考えられるような同規模のイベントがある場合について開設してまいりたいと考えております。 ◆斎藤正臣 委員  今回絆まつりというようなお話いただきましたけれども、大規模なイベントの際の救護場所として夜間急病診療所が機能した場合、そちらのほうに詰めるお医者さんというのは通常夜間急病診療所にお勤めになられている医師、医療スタッフということになるのでしょうか。 ◎保健所総務課地域医療対策室長 それぞれのイベントごとに医師会のほうと相談いたしまして、お願いできるお医者さんを探してまいります。 ◆斎藤正臣 委員  印象としては、夜間の診療体制というものになるべく負担かからないように30分前倒しして受け付けを終了するというような、そういう改善と、イベントのときはお昼もやっていますよ的な、そういう負担と相反するようなイメージがあったのですけれども、そこは医療スタッフのほうには負担がかからないというような方向で、大筋はそのような流れで、そういった体制をつくっていくというような大筋で間違いないか、確認のためお願いいたします。 ◎保健所総務課地域医療対策室長 お医者さんにつきましては、医師会の先生のほか、医大からの派遣の先生ということが夜間のほうで行われますが、昼間につきましてはそういった医師会のほうにお願いしまして、先生の調整とか、あと医療スタッフにつきましては職員それなりにいらっしゃいますので、それについては医師会のほうに調整いただいて、可能な医療スタッフについて調整されていくものと考えております。 ◆斎藤正臣 委員  最後にお尋ねしたいのですけれども、現在の医師も含めた医療スタッフの充足率というか、足りている、足りていないというと、しっかり足りている体制というのは整っている状態なのでしょうか。 ◎保健所総務課地域医療対策室長 医師につきましては、在宅の先生のローテーションと医大からの派遣医師で充足されているというふうに考えております。  看護師につきましては、正職員については引き続き医師会と相談しながら募集のほうはしてもらっているところでございます。 ◎保健所総務課長 今の部分で看護師については今年度予算をとって1名ふやすという計画をしておるのですが、ご存じのとおり看護師不足という状況があって、募集の当てがちょっと、問い合わせはあったのですけれども、実質雇用まで至っていないので、その部分についてのというコメントでございます。  以上です。 ◆小野京子 委員  条例改正による市民への影響のところなのですけれども、早朝の緊急性のある傷病は2次救急ということなのですけれども、7時半以降の夜間は受け付けますか。  あと、2次救急というのは夜の2次救急が朝の対応をされるのかどうか、その2点お願いしたいのですけれども。 ◎保健所総務課地域医療対策室長 早朝に受診される患者さんなのですが、資料のとおりでございまして、7時半以降の調査については、ことしを見ますと4月から今まで10名弱というような形でございます。  あと、救急性のある患者さんにつきましては、救急車を呼んでいただいて、輪番体制とることになっていますので、そちらで対応するというような考えでございます。 ◆小野京子 委員  輪番体制は、夜の2次救急の方が朝の7時から8時に対応されるのですかということなのですけれども。それとも、新たな2次救急の方を決めておくのですか。 ◎保健所総務課地域医療対策室長 夜間診療所は1次救急なので、緊急の傷病につきましては夜間診療所はできないので、救急車を呼んでいただいて、救急体制の2次病院も輪番体制を組んでいますので、そちらで緊急性のある傷病の方については対応されるというような考えでございます。 ◆小野京子 委員  救急車を呼んで、救急車の中で2次救急を探して、そこに連れていくということですか。 ◎保健所総務課地域医療対策室長 考え方としましては、夜間診療所がやっていない時間帯ということになりますので、体調が悪いという方については自宅等とか具合の悪くなった場所から救急車を呼んでいただいて、救急病院に搬送というような形になるかと思います。 ◆小野京子 委員  受け付けなのですけれども、今までは7時から8時までやっていたので、7時半まではやっているようになりますね。7時半まで診療受け付けやるとなっているので、7時半から8時にわからない方が夜間診療所に電話した場合に対応はしていただけるのかどうか。 ◎保健所総務課長 基本的に7時半で受け付けは終了ということで今回やらせていただくのですけれども、実は早朝からやっている診療機関も市内に8時からやっているところが4カ所、8時半からやっているところが35カ所ぐらい、内科系のなのですけれども、そういったところで対応可能なので、その部分についてはそういった対応で、あと先ほど申し上げたように、重篤な方につきましては、これは救急車の世界なので、輪番体制のほうでフォローできるというところで、そこは漏れなくできるということになっておりますので、よろしくお願いします。  以上です。 ○萩原太郎 委員長  ほかにございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、質疑を終結します。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第137号福島市夜間急病診療所条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第137号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第127号令和元年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 議案第127号令和元年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分について説明いたします。  配付させていただいた委員会資料の3ページをごらんください。令和元年度一般会計補正予算健康福祉部課別の明細となります。歳入が障がい福祉課ほか2課で、部合計3億4,162万3,000円の追加補正、歳出が地域福祉課ほか4課で、部合計6億5,577万2,000円の追加補正がございます。課ごとの金額は資料記載のとおりとなります。  補正予算の内容を説明させていただきます。資料の4ページをごらんください。補正予算説明書は12、13ページになります。所管課は地域福祉課です。3款民生費、1項社会福祉費、2目障害者福祉費、事業名、県支出金返還金、重度心身障害者医療助成費573万4,000円の追加補正につきましては、平成30年度重度心身障がい者医療助成費における福島県重度障がい者支援事業費補助金の所要額確定に伴い、県支出金の返還が生じたため補正するものであります。財源は一般財源となります。  資料5ページをごらんください。補正予算説明書は14、15ページになります。3款民生費、3項生活保護費、1目生活保護総務費、事業名、国庫支出金返還金1億1,137万7,000円の追加補正につきましては、平成30年度生活保護費等及び生活困窮者自立相談支援事業費の国庫負担金、生活保護事務費、生活困窮者自立相談支援任意事業費の国庫補助金所要額の確定に伴い、国庫支出金の返還が生じたことによる補正となります。財源は一般財源となります。  資料の6ページをごらんください。補正予算書は12、13ページになります。障がい福祉課所管分です。3款民生費、1項社会福祉費、2目障害者福祉費、事業名、居宅介護等事業費において、サービス利用件数の増加により2,361万円の追加補正となります。  以下、事業名、療養介護事業費1,054万7,000円、事業名、生活介護事業費6,272万3,000円、事業名、短期入所事業費683万4,000円、資料7ページをごらんください。事業名、共同生活援助事業費483万7,000円を同様にサービス利用件数の増加により補正をするものであります。  次の事業名、施設入所支援事業費352万5,000円の追加補正につきましては、主に報酬改定の費用増加により補正するものであります。  次の事業名、自立訓練事業費253万6,000円、事業名、就労移行支援事業費487万5,000円、事業名、就労継続支援事業費1億1,796万4,000円、資料8ページをごらんください。事業名、就労定着支援事業費214万円、事業名、サービス利用計画等事業費134万3,000円は、いずれもサービス利用件数の増加により追加補正をするものであります。  次に、事業名、国庫・県支出金返還金は、平成30年度障害者自立支援事業費の額の確定により、国庫及び県負担金の交付決定額に生じた超過分の返還金で、7,278万1,000円を追加補正するものであります。  資料は8ページのままですが、補正予算説明書では14、15ページをごらんください。3款民生費、2項児童福祉費、2目児童措置費、事業名、児童発達支援事業費は、放課後等デイサービスの利用回数等の増加が見込まれるため、1億3,828万2,000円を追加補正するものであります。  以上、補正の財源は返還金や一般財源、その他の事業費は国2分の1、県4分の1、市4分の1となります。  次に、資料9ページをごらんください。補正予算説明書は12、13ページになります。長寿福祉課所管分になります。3款民生費、1項社会福祉費、3目老人福祉費、事業名、高齢者福祉施設整備費補助金は、2件の施設整備に補助金を支出するため、4,699万5,000円を追加補正するものであります。1件目が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所整備補助で、開設に必要な備品購入費、人件費等について補助するものです。補助交付額は1,339万5,000円となります。2件目が認知症高齢者グループホーム整備補助で、その工事費について補助するものであります。補助交付額は3,360万円。2件とも補助率は10分の10、財源は全額県10分の10となります。補助交付先等は記載のとおりとなります。  次に、事業名、施設措置費2,289万7,000円の追加補正につきましては、老人保護施設において措置者数の増加、措置単価の改定、消費税改定により増加した措置費用について補正するものであります。財源は、その他本人負担分と一般財源となります。  次に、保健所分については副所長より説明いたします。 ◎保健所副所長 続きまして、保健所分について説明いたします。  資料の10ページをごらんください。補正予算説明書は14、15ページになります。所管課は健康推進課です。4款衛生費、1項保健衛生費、2目保健所費、事業名、結核医療費1,136万1,000円につきましては、生活保護受給者等の結核発生件数の増加により、医療費に不足が生じるため補正をするものです。財源は、入院分は国4分の3、一般財源が4分の1、通院分は国2分の1、一般財源2分の1となります。  次に、事業名、国庫支出金返還金459万2,000円につきましては、平成30年度感染症予防事業費における国の補助金の所要額確定に伴いまして、国庫支出金の返還が生じるために補正するものです。財源は一般財源となります。  次に、3目保健指導費、事業名、国庫支出金返還金81万9,000円につきましては、平成30年度こんにちは赤ちゃん事業に係る子ども・子育て支援交付金について、事業実績の確定に伴いまして、国庫支出金の返還が生じるため補正するものです。財源は一般財源となります。  以上が議案第127号中、健康福祉部所管分についての説明となります。 ○萩原太郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆半沢正典 委員  質疑というよりちょっと教えてほしいのですが、資料の10ページの結核医療費ということで財源内訳出ているのですけれども、生活保護者の医療扶助については、生活扶助もそうですけれども、通常4分の1の負担というような認識あるのですが、通院費に限っては医療費であっても2分の1が市が負担ということなのでしょうか。どこから理由が来ているのですか。 ◎健康推進課感染症対策係長 通院分結核の公費負担についてなのですけれども、通常健康保険の部分の保険医療の部分が優先なので、10割中、国保等でしたらば7割が国保の保険料から支払われまして、残りの3割分につきまして自己負担というふうなことになりまして、その自己負担分について入院の方ですと結核のほうの医療費の該当になります。通院の方につきましては、同じく保険というふうなことの方につきましては保険が優先になりまして、残りの5%分、医療費全体の5%分だけの自己負担というふうな考え方になりますので、生活保護の方の入院の場合は10分の10が結核のほうの医療費の負担で、通院につきましての5%の自己負担分のみ医療扶助のほうの該当というふうな考え方になります。 ◆半沢正典 委員  ちょっと私の理解不足でよくわからないのですけれども、医療保険、国保ではなくて生活保護者だから、未加入者についてはこの財源割合ですよということで、結核だから、今の説明なのでしょうけれども、入院と通院が違うというのは何でなのですか、生活保護者。そこの説明を今言ったのでしょうけれども、十分理解できなかったので、もう一回ちょっとわかりやすく言ってください。 ◎健康推進課感染症対策係長 生活保護の受給者の方のみならず、入院費につきましては医療保険分を抜いた部分の自己負担については結核の医療費で該当するようになります。通常の保険に加入の方であっても5%は自己負担という……      【何事か呼ぶ者あり】 ◎健康推進課感染症対策係長 財源につきましては、入院分の財源は4分の3が国のほうの補助になりまして、残りの4分の1が市のほうの負担というふうに、結核の部分の負担分についての割合はそういった形になっています。通院については、同じく通院の結核の公費負担分については財源が2分の1国、そして2分の1が市の持ち出しというふうな負担の割合になっています。
    ◆半沢正典 委員  医療費が全てそれに当てはまるのではなくて、二本立てになっている理由。 ◎健康推進課感染症対策係長 二本立てになっている理由は、感染症の予防法に基づいてそういった医療費の負担割合になっています。 ◆半沢正典 委員  整理すると、感染症についてはこのような形の負担割合になっているという、国の一部感染症については医療費の補助というか、出るので、残りの部分についてはそういう形になっているということなのですか。 ◎健康推進課感染症対策係長 そのとおりでございます。 ◎保健所長 今の点ちょっと補足させていただきますと、結核の場合、入院しているのは人に感染をさせるので、強制的に入院させるので、これは全額公費で見ましょうと。ところが、通院の方は人には感染させないので、強制的に治療させるわけではないものですから、考え方としては少しは自己負担してもらおうというのが5%の自己負担。 ◆斎藤正臣 委員  いただいた資料の5ページの国庫支出金返還金に関してお伺いをしたいのですけれども、1億円余国に返還するというようなことなのですが、基本的なところをまずお伺いしたいのですけれども、国庫負担金、まずそれがどのように確定されるのかということと、このような1億円余というものが返還されるということはどういった要因なのか、もちろん生活保護を受けられる方が減っている、負担金が減っているということは生活されている方にとってもいいことなのかなというふうには何となく理解はしているのですけれども、その辺の要因を含めて具体的に教えていただければと思います。 ◎生活福祉課課長補佐 国庫負担金及び補助金の国の手続きの流れですけれども、年度毎に翌年度の交付申請を行います。その交付申請にあたりましては、当然市の予算措置を経て申請というふうになるのですけれども、その予算編成にあたっては生活保護の被保護者世帯の動向であるとか、あとは制度改正、基準改定を加味しまして、考慮しながら、予算が枯渇して生活困窮者に対する支援ができなくなるというのを考慮しまして予算措置を行っている状況にあります。当該年度における国との関係でありますが、年数回にわたって所要額調査というものが行われます。3月まで事業を行う必要があることから、翌年度精算という形になります。よって、ことしにつきましては、対前年度と比較しまして6,500万円ほどの返還金の減少という実績になりましたけれども、結果として1億1,000万円余の返還金は生じてしまったという状況になっています。昨年度から比較すると6,500万円ほどの返還金の減少はすることができました。 ◆斎藤正臣 委員  返還金が減ったということは、それは前年度の見積もりというものがある程度実際に不足している金額で国庫負担金というものを請求できたからということの実績だというような捉え方でよろしかったですか。 ◎生活福祉課課長補佐 おっしゃるとおりで、不用額を返還するものになっております。 ◆斎藤正臣 委員  ただ、今おっしゃっていただいたとおり、当然枯渇してはならないというような側面も十分理解できるものであると思うのですけれども、ちょっと細かいところだし、そこにこだわる必要もないのかもしれないですけれども、返還金の適正な額というのは当局のほうではどういった範囲でおさまればいいのかなというふうに。例えば先ほど6,500万円前年度に比べ返還金が少なくなりましたというようなお話いただきましたけれども、実際去年は1億6,000万円ぐらい請求して、それは返したということ、それが減った。今後目標値などはあるのでしょうか。もしくは、適正値というのですか。その辺は把握は。 ◎健康福祉部次長 平成30年度分の精算にかかわる返還金確定時期経て今回補正をお願いするわけなのですけれども、基本的に国、県においても市町村のほうで立てかえ払いが出ないように、市町村の場合お金がない場合は借り入れ等も可能なので、それで支払って、交付申請して、お金が来るという間に借り入れ等の負担が発生しないような算定式がもともと組まれておる形になります。これが不足する場合なんかも過去においてはあるのですけれども、基本的にある程度の余裕を見て事前にお金を渡して、精算させて、余ったものを返させるというような基本的な考え方なのです。基本的な交付申請の算定をいじってくると、近似値というのですか、今の形に近い金額にはなるのですけれども、立てかえの危険性をはらむので、ある程度返すことを想定した計算になっているというのが全体的に言えることです。 ◆斎藤正臣 委員  そうしますと、ここの部分に関しては例えば生活保護費で発生する費用という、本市の費用というものに対しての幾らかそれを膨らませて国に請求する額というものの適正値、適正な範囲、いわゆる返還金で返還することになる金額をこれぐらいにしましょうというものはなかなか設定しづらいというような、そういった解釈でよろしかったでしょうか。 ◎健康福祉部参事 生活扶助費につきましては、平成30年度が約46億円、平成31年度予算にあっては47億円でございまして、1日に換算しますと約1,200万円の生活保護費が使われていまして、1億円といいますとおよそ8日間分ぐらいかと思いますので、我々としては1億円程度が適正な範囲内かというふうには判断しております。 ◆小野京子 委員  7ページなのですけれども、就労継続支援事業費で創作活動や就労に必要な知識等の支援ということなのですけれども、内容と利用者の数わかりますか。 ◎障がい福祉課障がい給付係長 就労継続支援事業費につきましては、大きく2つのサービスが含まれたものになってございまして、就労を希望する障害のある方に対して就労の場を提供するというところで、就労継続支援A型というものとB型というものに分かれております。このA型とB型の違いにつきましては、一般企業の就労を目指している方と、それがなかなか難しい方という形になりまして、A型のほうが一般就労を目指す方を対象としたサービスになってございます。  利用者の人数につきましては、今年度の見込みでございますけれども、実人数で申し上げますと940名ほどを見込んでございます。 ◆小野京子 委員  B型は。 ◎障がい福祉課長 今の940名については就労AとB両方合わせての人数になってございます。A、Bは集計していなかったものですから。 ◆小野京子 委員  合わせて940名。 ◎障がい福祉課長 はい。 ○萩原太郎 委員長  ほかにないですか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第127号令和元年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第127号中、健康福祉部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第149号令和元年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 議案第149号令和元年度福島市一般会計補正予算のうち、健康福祉部所管分について説明いたします。  給与補正の概要につきましては、さきにこども未来部から説明があったとおりですので、省略をさせていただきます。  補正予算説明書追加の14、15ページをお開きください。上の表をごらんください。3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の右側の説明欄、給与費追加929万9,000円、続きまして5目介護保険費特別会計繰出金の減額1,029万3,000円、続きまして17ページ上段の表、3款民生費、2項児童福祉費、2目児童措置費、表の右側、説明欄の5つ目、子ども医療助成費減額31万7,000円、同じく17ページの下段の表、3款民生費、3項生活保護費、1目生活保護総務費の右側、説明欄の給与費追加3,050万8,000円、続きまして18、19ページの下段、4款衛生費、1項保健衛生費、2目保健所費の説明欄の給与費追加626万5,000円、同じく中核市派遣職員関連費追加393万9,000円、同じく医事薬事費減額17万円、嘱託職員、次に3目保健指導費の説明欄の復興事業費追加で嘱託職員費分2万3,000円、次に健康増進費の説明欄の健康増進室運営費追加で嘱託職員分10万2,000円、以上が健康福祉部所管分でございます。  一般会計の健康福祉部所管分の給与費補正額は、合計いたしますと4,964万9,000円の追加となります。これは職員225名分の執行見込み分となり、資料はございませんが、その内訳といたしましては、まず給料につきましては3,001万1,000円の減、これは当初予算の職員数226名に対し実職員数が225名と1名減となっており、また人事異動に伴って職員構成が変わったことによる執行見込みの減となります。  職員手当につきましては、8,787万4,000円の増でございます。この内訳は、給与改定による期末、勤勉手当が587万1,000円の増、時間外勤務手当が9,720万3,000円の増、そのほかにつきましては異動に伴って職員の構成が変わったことによる整理などとなっております。  共済費につきましては、874万1,000円の減であります。ただいま申し上げました予算整理及び改定による給料、賃金に係る共済組合費及び社会保険の負担金の減でございます。賃金については予算整理となります。給与補正の説明は以上となります。  続きまして、災害救助費の追加補正について説明させていただきます。資料にお戻りいただき、12ページをごらんください。資料の12ページになります。追加補正予算書は18、19ページになります。所管課は地域福祉課となります。3款民生費、4項災害救助費、1目災害救助費、事業名、台風19号に係る被災者生活支援特別給付金支給事業につきましては、県が被災者生活再建支援法に基づく国の支援金の対象外となる半壊世帯、半壊に至らない床上浸水世帯に対し市町村を介して10万円の特別給付金を給付するため、その支給に要する費用の追加補正となります。財源は全額県支出金となります。  なお、給付方法につきましては、県より示された案では主に市町村が行う災害見舞金給付とあわせ行う仕組みでありますが、本市においては既に市災害見舞金が給付されている対象世帯もあり、その場合は県負担分について単独で給付することとなります。  議案第149号令和元年一般会計補正予算中、健康福祉部所管分の説明は以上となります。 ○萩原太郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  質疑がなければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第149号令和元年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第149号中、健康福祉部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第155号令和元年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 議案第155号令和元年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算について説明いたします。  今回の補正予算は歳入歳出予算の補正で、その内容は一般職員の給与改定等に伴う職員給与費等を減額するものであり、これに伴い一般会計繰入金を増額、減額するものであります。  追加補正予算説明書の126、127ページをお開きください。歳入でありますが、一番上の表、7款繰入金、1項一般会計繰入金、4目その他一般会計繰入金、職員給与費等繰入金の1,029万3,000円を減額するものであります。  歳出につきましては、中段の表、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の減額が987万3,000円、この内訳としましては、節の欄に記載のとおり、給料が981万6,000円の減、職員手当が277万1,000円の増、共済費が282万8,000円の減となります。  下段、1款総務費、3項介護認定審査会費、2目認定調査等費の嘱託職員費が42万円の減となります。  以上合わせまして歳出は1,029万3,000円の減額となります。  続いて、128、129ページをお開きください。補正予算給与費明細書でございます。給料につきましては、上段の表をごらんください。職員数は補正前の33名に対して増減はありませんが、人事異動に伴って職員構成が変わったことにより、執行見込みが減となっております。職員手当等につきましては、下段、内訳の中で主なものでは時間外、休日勤務手当が501万9,000円の増、期末手当が228万2,000円の減、勤勉手当が110万8,000円の減などとなっております。  議案第155号令和元年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算の説明は以上となります。 ○萩原太郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第155号令和元年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第155号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、陳情の審査を行います。  陳情第12号看護師と介護従事者特定最低賃金を新設するための意見書提出方についてを議題といたします。  ご意見のある方はお述べください。 ◆斎藤正臣 委員  当局に質問しても大丈夫ですか。 ○萩原太郎 委員長  はい。 ◆斎藤正臣 委員  先ほど課長のほうからも夜間診療所の看護師充足について苦慮しているというような旨のご説明がありまして、想像できるところではあるのですけれども、この意見書に述べられている最低賃金であったりとか、看護師不足であったりとか、介護従事者の不足であったりとか、そういったことに対しての実態というものを今わかる範囲でご説明いただきたいのですが。 ◎保健所総務課長 保健所のほうでまず看護師のほうなのですけれども、看護師のほうの平均賃金とかそういった部分はあるのですけれども、基本的に各病院さんとかでも違うものですから、うちのほうで公式なコメントとしてこうです、こうですというのはちょっと、申しわけないですが、控えさせていただきます。ただ、うちのほうで看護師不足に対して地域医療対策というところで、医師会と協力しながら、そういった側面的な部分については保健所でかかわってやっているというところだけは述べさせてもらいますので、よろしくお願いします。 ◎長寿福祉課主任主査 介護職員の現状についてでございますが、資料が手元になくてはっきりとした数字はちょっと申し上げられないのですが、平成29年度に介護職員の不足のアンケートを実施しておりまして、記憶では現場では300名ほどの職員が不足しているというアンケート結果があったかと思います。それらに対しましてやはり給与が低いということが一つの要因かということも考えられますので、こちらのほうでは市長会等を通しまして介護職員の処遇改善の要望を県、国に上げているところでございます。  以上です。 ○萩原太郎 委員長  ほかにご意見ございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、各会派の意見開陳をしていただきたいと思います。  まず、真結の会はいかがでしょうか。 ◆斎藤正臣 委員  この意見書に基づいて給与のアップ、そして看護師、介護従事者の拡充、充足というものを図ることは大変重要なことと考えておりますので、当会としましては可といたします。 ○萩原太郎 委員長  市民21さんはいかがですか。 ◆粕谷悦功 委員  最低賃金については、全国で最低賃金制が導入されていて、都道府県ごとにその設定がされています。これは介護士と看護師という職場の違いはありますけれども、しかしこれは全国で適用されている最低賃金制を維持すると、維持できているということであれば、これらの看護師あるいは介護士が働く職場についての改善は、ここで申請している労働組合連合会ですか、こういうところが個々にしっかりと交渉して自分たちの職場の環境を整えるということが必要だと思いますので、私はこれは否といたします。 ○萩原太郎 委員長  共産党さんはいかがですか。 ◆山田裕 委員  今医療、介護の現場はやはり深刻なそういう状況になっていると思うのです。やはり改善が急務ですし、この点については共産党としては可としたいと思います。 ○萩原太郎 委員長  真政会、いかがですか。 ◆半沢正典 委員  可です。 ○萩原太郎 委員長  公明党さん。 ◆小野京子 委員  うちのほうもいろいろ検討しまして、最低賃金の新設ということがちょっとひっかかったのですけれども、今やっぱり福島市の現状いろいろ聞きまして、看護師の不足、また介護人材の不足、また給料とかも全体の市の現状を見ると賃金をやっぱり考えるべきときなのかなということなので、賛成いたします。 ○萩原太郎 委員長  社民党・護憲連合さん。 ◆沢井和宏 委員  全体的な最低賃金の底上げをまず徹底的に取り組むのが筋だろうというような話で、あと賃金だけではない、その他の部分の処遇改善もという思惑もありました。あと、表題の看護師と、それから介護従事者と、範疇が片方は介護従事者と広い範囲で、片方は看護師と特定している部分もあるのですけれども、いろいろあるのですけれども、趣旨は賛同して可としたいと思います。 ○萩原太郎 委員長  これより陳情第12号の採決を行います。  採決は挙手採決により行います。
     なお、挙手されない方は否とみなします。  お諮りいたします。陳情第12号看護師と介護従事者特定最低賃金を新設するための意見書提出方について、採択すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○萩原太郎 委員長  賛成多数。  よって、陳情第12号については採択すべきものと決しました。  ここで委員会を暫時休憩し、ただいまから文教福祉常任委員協議会を開きます。                午後2時29分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後2時54分    再  開 ○萩原太郎 委員長  委員会を再開いたします。  以上で健康福祉部の審査を終了いたします。  以上で、文教福祉常任委員会を終了いたします。                午後2時54分    散  会                          文教福祉常任委員長  萩 原  太 郎...