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  1. 福島市議会 2018-06-13
    平成30年6月13日経済民生常任委員会-06月13日-01号


    取得元: 福島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    平成30年6月13日経済民生常任委員会-06月13日-01号平成30年6月13日経済民生常任委員会  経済民生常任委員会記録  平成30年6月13日(水)午前10時03分~午後3時23分(9階904会議室) 〇出席委員(9名)   委員長      石原洋三郎   副委員長     誉田憲孝   委員       佐々木優   委員       後藤善次   委員       斎藤正臣   委員       黒沢 仁   委員       佐久間行夫   委員       山岸 清   委員       渡辺敏彦 〇欠席委員(なし) 〇市長等部局出席者商工観光部、農政部・農業委員会)   商工観光部長                  横澤 靖
      商工観光部次長                 杉内 剛   商業労政課長計量検査所長           石井幸嗣   商業労政課商業振興係長             齋藤善也   商業労政課労政係長               渡辺 仁   商業労政課計量検査所主任            末永明宏   企業立地課長                  村田泰一   企業立地課企業誘致係長             加藤徹郎   企業立地課企業立地支援係長           星 秀明   企業立地課課長補佐兼新工業団地整備推進係長   森口 健   産業創出推進室長                砂子田統夫   産業創出推進室工業振興係長           小林正康   産業創出推進室産学連携推進係長         梅宮裕子   アクティブシニアセンター・アオウゼ館長     千葉 修   アクティブシニアセンター・アオウゼ活動支援係長 服部良一   アクティブシニアセンター・アオウゼ事業推進係長 大泉智幸   観光コンベンション推進室長           清野良彦   観光コンベンション推進室次長          柳澤正俊   観光コンベンション推進室次長          佐藤健治   観光コンベンション推進室観光企画係長      齋藤智博   観光コンベンション推進室観光プロモーション係長 清野 明   観光コンベンション推進室次長補佐温泉地振興係 高橋克明   観光コンベンション推進室温泉地振興係主任    小熊秀昌   観光コンベンション推進室コンベンション推進係長 千葉文恵   観光コンベンション推進室道駅機能整備係長   持地啓至   農政部長                    斎藤房一   農政部次長                   髙橋信夫   農業振興室長                  齋藤誠一   農業振興室次長                 茂木孝章   農業振興室農政企画係長             神野秀樹   農業振興室生産推進係長             朝倉 忠   農業振興室生産推進係主任            高野博正   農業振興室次長補佐販売促進係長        清野正紀   農業振興室6次化係長              赤間公子   農業振興室農業被害対策係長           宗像邦博   農林整備課長                  渡邊 明   農林整備課長補佐兼管理係長           平野雅樹   農林整備課林務係長               佐久間智明   農林整備課農業施設係長             野地正行   農林整備課主任技査兼地籍調査係長        柳澤 隆   市場管理課長                  尾形昌宏   市場管理課主任                 国島信一   農業委員会事務局長               石川英弥   農業委員会事務局庶務係長            遠藤 彰   農業委員会事務局農地係長            阿部裕一 〇案件   1 議案審査(商工観光部)     議案第74号 福島市アクティブシニアセンター条例の一部を改正する条例制定の件     議案第65号 平成30年度福島市一般会計補正予算中、商工観光部所管分     報告第4号 福島市一般会計予算の継続費繰越しの件中、商工観光部所管分     報告第5号 福島市一般会計予算の繰越明許費繰越しの件中、商工観光部所管分     報告第8号 福島市工業団地整備事業費特別会計予算の繰越明許費繰越しの件     報告第9号 市が資本金を出資している法人の事業計画等提出の件(福島地方土地開発公社)     陳情第7号 飯坂町財産区の「温泉使用料収入未済額内訳書の作成」と「温泉供給停止手続きマニュアルの作成」を求めることについて   2 議案審査(農政部・農業委員会)     議案第65号 平成30年度福島市一般会計補正予算中、農政部・農業委員会所管分     報告第5号 福島市一般会計予算の繰越明許費繰越しの件中、農政部・農業委員会所管分     請願第7号 主要農作物種子法の復活等を求める意見提出方について ─────────────────────────────────────────────                午前10時03分    開  議 ○石原洋三郎 委員長  ただいまから経済民生常任委員会を開会いたします。  審査日程についてお諮りいたします。お手元に配付の印刷物のとおり審査を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご異議ございませんので、そのように進めます。  商工観光部の審査を行います。  初めに、議案第74号福島市アクティブシニアセンター条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 ◎商工観光部長 説明に先立ちまして、資料を配付させていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 ○石原洋三郎 委員長  はい。      【資料配付】 ◎商工観光部長 平成30年6月市議会定例会議に提出をしております商工観光部所管の案件は、議案第74号福島市アクティブシニアセンター条例の一部を改正する条例制定の件、議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算所管分、報告第4号福島市一般会計予算の継続費繰越しの件所管分、報告第5号福島市一般会計予算の繰越明許費繰越しの件所管分、報告第8号福島市工業団地整備事業費特別会計予算の繰越明許費繰越しの件、報告第9号市が資本金を出資している法人の事業計画等提出の件の6件でございます。  内容につきましては、次長よりご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ◎商工観光部次長 それでは、議案第74号福島市アクティブシニアセンター条例の一部を改正する条例制定の件についてご説明いたします。  6月市議会定例会提出議案の44ページでございます。44ページ以降に条例の一部を改正する条例制定の件について記載してございます。また、あわせまして、ただいま配付させていただきました委員会資料の1ページもあわせてごらんいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、まず資料の1ページをごらんいただければと思います。条例の内容について説明する前に、アクティブシニアセンターの概要についてご説明いたします。まず、表題の下でございますが、アクティブシニアセンターの概要のところですが、アクティブシニアセンターは平成22年11月25日に福島市曽根田町1番18号、MAXふくしま4階に開館いたしました。施設面積が5,684平方メートル、施設内には多目的ホール大小会議室を備えております。利用状況、(7)でございますが、表の、中ほど、左からごらんいただければと思います。平成29年度には入館者数が60万9,004人、貸し館の利用件数が2,786件、利用者数が10万765人となっております。また、主催事業として525件を実施し、その参加者数は2万1,708人となっております。また、主催事業を共同で実施しております市民サポーターは、平成29年4月1日現在54人となっております。  次に、条例改正の内容についてご説明いたします。1の改正の趣旨でございます。アクティブシニアセンターの設置目的を効果的に達成するため、平成31年4月からの指定管理者制度の導入に向け、福島市アクティブシニアセンター条例の一部を改正するものです。  2、改正の概要ですが、福島市アクティブシニアセンター条例指定管理者による管理、指定管理者が行う業務の範囲、利用料金についての規定を設けるほか、字句の整理を行うものです。  3、施行日は、公布の日から施行といたします。  4、条例の主な内容は、(1)から(3)の3項目ありますが、これらの規定は指定管理者制度を導入するほかの本市の公の施設とおおむね同様の規定となっております。また、参考としてそれぞれの規定に関連する地方自治法あるいは条例の規定を枠内に記載しておりますので、ごらんいただければと思います。  まず、(1)の指定管理者による管理についてでございます。こちら第14条に規定いたしまして、第1項として、市長はアクティブシニアセンターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者アクティブシニアセンターの管理を行わせることを規定し、第2項に指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条、これは開館時間、第5条、休館日の変更、第6条、使用の許可等を指定管理者が行うことを規定するものです。  2ページに各4条ないし5条等の規定を記載しておりますので、ごらんいただければと思います。  次、2ページの第3項になりますが、指定管理者はこの条例及びこの条例に基づく規則で定める管理の基準に従い、アクティブシニアセンターを適正に市民の利用に供しなければならないことを規定するものです。  次に、(2)でございます。指定管理者が行う業務の範囲について第15条に規定し、第1号の第3条各号に掲げる事業、すなわち条例で定めておりますアクティブシニアセンターの事業の全てを、さらに第2号ないし第4号の各業務とするものでございます。  次に、(3)、利用料金でございます。第16条に規定し、第1項として利用料金を指定管理者の収入として収受させること、第2項として利用料金は別表、これは使用料を定める表でございますが、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めることについて規定するものです。  なお、3ページ、A3を折り畳んでおりますが、こちらに新旧対照表を添付してございます。上段が改正後、下段が改正前の規定となっております。  説明は以上でございます。 ○石原洋三郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆佐久間行夫 委員  この施設は、平成22年からアクティブシニアという名前をつけて、特に元気なシニア世代の生涯学習や健康づくりやふれ合い活動も含めてということですけれども、この間の事業の成果というか、効果はどうだったのですか。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ館長 アクティブシニアセンター、資料の1ページの利用状況をごらんいただきたいと思います。平成22年にオープンしまして、今回利用状況について平成28年、平成29年について記載されておりますが、おおむね入館者数も年間60万人を超える部分で年間ずっと推移しておりまして、かなりの方にご利用いただいているようなところでございます。また、貸し館事業につきましても2,800件前後で推移しております。また、主催事業、アクティブシニアセンターではいろいろな講座を開催しております。年間500件前後の講座を開催しておりまして、皆様にはどれも盛況でして、参加者数も2万2,000人前後が参加しているような状況でございます。アクティブシニアセンター事業の展開につきましては、市民サポーターの方たちと共同で実施しておりまして、この件数の約6割でサポーターさんたちが実際に講座を開催しております。そういった中で大変、これ以外にも自習室で学生さんが勉強するスペースもご用意しております。そういった中で今ちょうど試験の期間中でございまして、たくさんの方にご利用いただいているような状況でございます。 ◆佐久間行夫 委員  利用されている方は、アクティブシニアと言われる世代の方が大多数を占めているということで理解してよろしいのですね。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ館長 そのとおりでございます。 ◆佐久間行夫 委員  今回指定管理者制度にする大きな狙いはどこにあるのですか。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ館長 アクティブシニアセンター・アオウゼは、多様化する市民ニーズ、そういったものをより効果的、効率的に対応するために民間事業者が有する能力を活用し、市民サービスのより一層の向上、そして経費節減を図ることができるという目的で今回指定管理者制度の導入を行いたいということでございます。 ◆佐久間行夫 委員  それから、選定から指定までどのようなスケジュールで行う予定ですか。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ活動支援係長 指定管理者制度導入にかかわる主なスケジュールでございますけれども、今般の条例についてご議決をいただきましたときには、7月から募集の公告を開始する予定でございます。その後8月ごろに面接の審査などを受けまして、12月市議会に指定管理者制度指定管理者指定に関する議案をご提出させていただくという予定でございます。 ◆山岸清 委員  指定管理者ができてしまうと、館長の仕事とられてしまうのかい。館長は、管理はやらなくなってしまうの。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ館長 指定管理になると、基本的に職員は全てアオウゼのほうにはいなくなりますので、館長職は指定管理者のほうで設定するようになろうかと思います。 ◆山岸清 委員  あともう一つ、これ利用料金、キッチン機器の1回100円しかないのだけれども、部屋ごとの利用料金というのはどれを見ればいいのだい。こっちの本提案のほうもないのだ。料金ないと高かったりして。学生の勉強のところはただだと思うのだけれども。
    商工観光部長 アオウゼの施設案内という一般市民、利用される市民の方にもお配りしているものがありますので、これを皆さんにお配りしてよろしいでしょうか。 ○石原洋三郎 委員長  お願いいたします。      【資料配付】 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ館長 皆さんお手元の中に使用料金表というのが入ってございます。各諸室の使用料金でございますが、専用使用料ということでそれぞれ部屋ごとに非営利、営利を含まないものについての料金、あと非営利であっても入場料を徴収する料金、これは3倍料金になっております。あと、企業等があそこで販売や物販、営利に関する会議を開くような場合は、営利行為ということで通常の入場料を徴しない料金の5倍料金をいただいているような料金体系となってございます。 ◆渡辺敏彦 委員  経費って今、職員の給与なんか含めて職員が何人いて、どのぐらいの経費がかかっていて、あと使用料金いただくのだけれども、どのぐらい、マイナスになっているのかな。あと、今度指定管理者が入れば、民間だからって多分安い金額でやるのかな、お願いするから。大体使用料とチャラぐらいになるのかな、なるわけないと思うのだけれども、その辺はどういう計算しているのですか。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ館長 まず最初に、現在のアオウゼの職員体制でございますが、平成30年4月1日現在、館長1名、施設の管理をする活動支援係13名、あとアクティブシニアセンターの企画事業を実施しております事業推進係11名、合計25名の職員がございます。これは、正職員、嘱託、臨時職員を含めてで、またアオウゼにつきましては午前9時から午後9時までということで、早番、遅番体制、あと夜間の嘱託等も含めますので、この25名という人数で運営をしているところでございます。  なお、経費につきましては係長のほうからご説明を申し上げます。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ活動支援係長 ただいまの経費でございますが、指定管理料の積算につきましては、詳細な部分はただいま作業中でございますので、平成28年度の決算の状況についてご説明させていただきます。  まず、歳出にかかわる決算の状況でございますが、施設の管理、主催事業の開催にかかわる経費といたしまして、嘱託職員、臨時職員に係る賃金を含め、2億1,240万円ほどとなってございます。なお、このうちにはMAXふくしま4階のフロアの賃借料1億1,100万円ほど含んでございますので、差し引き1億円ほどということになろうかと思いますが、こちらをベースにしたものが指定管理料の積算の基礎なるというふうに考えてございます。なお、このほかに正職員に係る人件費がございまして、そちらにつきましては別途会計上処理してございますので、こちらについてはその指定管理料の積算の中で考えていくという形になろうかと思います。  次に、施設の使用料にかかわる部分でございますが、使用料といたしましては平成28年度の決算額が1,260万円ほどとなってございます。この使用料を除いた金額が指定管理料という形になろうかと考えてございます。  以上です。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ館長 経費の節減につきましては、一般的に言われているのは人件費の削減でございますが、詳細につきましては今係長が説明したように、指定管理者の指定に関する議案の提案が12月になされますので、その議会においてお示しできると考えております。 ◆山岸清 委員  正職員の市職員の人は、地方公務員だからオールマイティーだから、市役所内のどこでも行けるけれども、能力が落ちるとか、そういうことでなくて、臨時とか嘱託とかの人らはやっぱり次の指定管理者に、何かの指定管理のときも引き継ぐみたいな答弁があったような気がするのだけれども、大体はそういう世話するのでしょう。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ館長 嘱託、臨時職員につきましては、来年4月1日から指定管理者制度の導入に伴いまして、市との雇用契約は終了となります。それぞれの職員が業務内容を熟知、理解をしておりますので、市民サービスの継続性を図る観点から、雇用継続をしていただけるように指定管理事業者のほうへ働きかけをしてまいりたいというふうに考えております。 ◆佐々木優 委員  公募して面接をしながらということなのですけれども、その基準といいますか、指定管理者に適応する基準というのがあるのであれば教えてください。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ活動支援係長 指定管理者の選定に関する基準といたしましては、この後協議会の中で細かく指定管理者制度の取り扱いについてという項目がございまして、協議会として実はご報告をさせていただく予定でございます。その中には細かに基準がございまして、選定に当たっていれば評価をするということがあるわけですが、そういった評価あるいは提案といったものを総合的に勘案しながら選定をしていくということになってございます。 ◆佐々木優 委員  資格としては、非営利、NPO法人だったりとか、そうではない株式会社とか企業とかという、それはどちらも資格があるということでいいですか。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ活動支援係長 指定管理者としての資格といたしましては、団体または法人であることとされてございまして、営利活動を行っている、あるいは非営利活動を行っていることについては、基準としては設けてはございません。 ◎商工観光部長 選定の基準等のご質問でございますが、この後協議会の中で平成31年度からの指定管理者制度の取り扱いということで、基本方針、それから選定の基準、それから商工観光部所管の施設における非公募、公募の考え方等を一括してご説明する予定ですので、その中で詳細に選定基準等についてもご説明したいと思っておりますので、ご了承お願いしたいと思います。 ◆佐々木優 委員  議決をしてからということですよね。その説明というのは、採決をしてからの話ですよね、協議会というのは。 ◎商工観光部次長 ただいま部長が申し上げましたのは、当然この条例を委員会ないしでご議決いただいてからという前提になりますが、指定管理者制度を導入するという条例のつくり込みでございまして、具体的に指定管理者をどのように導入するかについては、また別途協議会のほうでご説明させていただきたいという趣旨でございまして、指定管理者制度についての制度の進め方について議案の中では盛り込んでいないと。指定管理者制度の条例、また別途、別な条例で規定しているということになりますので、本条例のご審議いただく中におきましては、指定管理者制度を導入するというつくり込みをするといったような条例改正を提案させていただいているところでございます。 ◆佐々木優 委員  その指定管理者がどういう団体になるかってすごく大事だと思うから、お聞きしたのです。指定管理者にする目的というのが設置目的を効果的に達成するためと、さっき多様化するニーズに対応していくためということあったと思うのですけれども、実際に例えばどういうふうなサービスの向上するのかとかがわからないわけなのです。本当に市民としてはサービスが向上するのだとなって、そこで経費節減して働く人が大変というのは絶対にあってはならないと思いますし、ただまず第一義的にはサービスの向上というところには当然賛成をすると思うのです。なので、そこがどういうふうにサービスが向上するのかとか、それはどういう団体がって何も先ほどからおっしゃっているよくわからないという中でのあれなので、まずサービスが向上するというのはどういうことなのか具体的に今の段階で想定があればお願いします。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ館長 サービスの向上ですが、今現在募集もしていなくて、指定管理の業者も決定していない中で想定される部分でございますが、市でやっている今の事業も皆さんに好評なのですが、より一層市民ニーズを把握した事業の展開というのも考えられますし、またうちとしても今のサービスが低くなるような指定管理業者では、これは困ってしまうものですから、十分指定管理業者と事業や管理運営については協議をしていく中で、市民サービス向上を図れるような方策を決定した指定管理業者と調整をしていきたいというふうに考えております。 ◆佐々木優 委員  そこがベースにないと本当にどうなっていってしまうのだろうとなると思うので、市民サービスは確実に向上できるという団体にお任せするという方針をぜひ前面に打ち出していただいて、それから過剰な人件費の削減とかではないということもしっかりと、そういうのって市からこうしてくださいね、ああしてくださいねというふうに言えるものなのですか。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ館長 とにかくアオウゼ、今でも皆さんから大変喜ばれている施設だと考えておりますので、指定管理後もしっかり指定管理業者のほうと連携をとり合って、今まで以上の施設運営を実施してまいりたいというふうなことで考えております。 ◆斎藤正臣 委員  関連してなのですけれども、指定管理者を選定する際、その評価に関してちょっとお伺いしたいのですけれども、ただいま館長がおっしゃったサービスの向上、たくさんのニーズ、さまざまなニーズに応えられる業者がいいなというような話なのですけれども、そういった部分は指定管理者を選定するにあたっての評価の対象にはなるのでしょうか。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ活動支援係長 指定管理者の選定基準といたしまして、一応基準が設けられてございます。7項目ほど実はあるのでございますけれども、ただいま館長のほうからご説明させていただいたような、いろいろアオウゼとしての設置の目的を効果的に達成できるかといったようなところ、あるいは職員の方を公正な労働なども確保できるのかといった観点などについても評価の基準という形の中で評価をしていくということが定められてございます。 ◆斎藤正臣 委員  ごめんなさい。今ちょっと聞き逃してしまったのですけれども、そのサービスの向上、少なくとも今やっているサービスというのは維持されるのだ、維持できるのだ、そこの部分を評価の対象にしている。いろんな7つの項目があるとおっしゃいましたけれども、いろいろあると思うのです。その中、それ以外なのかもしれませんけれども、そのサービスの維持、向上というのは評価の対象としているということでよろしかったですか。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ館長 委員さんのおっしゃるとおりで、評価の基準、今係長からお話があったように、施設の設置目的、これについて十分理解をしていただいている業者かどうか、また施設の今現在のサービス、そういったものの観点に立った事業を展開できるかどうか、これは重要な評価の基準になると考えております。 ◆後藤善次 委員  イメージとしては、この施設を市民の方にお貸しするという、あるものを使っていただくというようなイメージが強いのです。その中にあって、サービスを向上するという目的で指定管理をしていくということで、どういうことがサービスの向上になっていくのかなということがまだ私の中で整理ができないのです。施設を貸し出していく、その中にあって接待するときの業務みたいな、そんなレベルでなくて、今現在も企画をしたりする方たちがいらっしゃるということでしたから、指定管理にすることによってサービスの向上というのは例えばどんなことなのかなと、その辺を教えていただけますか。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ館長 サービスの向上につきましては、今現在もアオウゼとしては市民の立場に立った事業運営というのを実施しておりますが、民間になったときに今現在想定される内容としましては、民間が得られる市民のニーズを反映した事業の展開や民間が考える、例えば貸し館事業についても今うちのほうとしては来た方にお貸しするような形になっておりますが、積極的にこういった施設がありますよというような、そういった宣伝というか、そういうのも民間独自の考え方でやっていけるのかな、新しい宣伝の仕方というのが、広報の仕方というのも考えられるのかなというのは想定をしておるところでございます。 ◆後藤善次 委員  ちょっと角度を変えて、先ほど職員の方の役割分担の中で支援をしてくださる方が13名、企画関係に携わる方が11名というお話で、この支援関係、企画関係、それぞれどんなことをされているのか教えていただけますか。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ活動支援係長 ただいま2つの組織、係を置いています。活動支援係事業推進係という係が2つあるわけでございますが、活動支援係につきましては主に施設の管理及び貸し室の貸し出し、そういった業務を行ってございます。事業推進係につきましては、主催の講座事業の開催といったところを担当してございます。 ◆後藤善次 委員  そうすると、管理、貸し出しについては指定管理にすることによって接待する態度、サービスが向上される、あるいはもう一つの係については講座の中身であるとか、市民のニーズに応えていくためのバリエーションというのですか、いろんなものを企画していく企画力が敏感になることによって活性化を期待したいと、そういうことなのですか。 ◎アクティブシニアセンター・アオウゼ館長 そういうことも含めて全体的にこのセンターの市民サービスの向上が図られればというふうには考えております。 ○石原洋三郎 委員長  ほかございますでしょうか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ほかに発言がなければ質疑を終結いたしますが、よろしいでしょうか。      【「はい」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  次に、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご意見がなければ、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第74号福島市アクティブシニアセンター条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第74号については原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、商工観光部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎商工観光部次長 議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、商工観光部所管分についてご説明いたします。  まず、補正予算説明書をお開きいただきたいと思います。補正予算説明書の14ページ、15ページとなります。こちら14ページ、15ページには歳出予算の事項別明細書でございますが、一番上の上段、7款商工費、1項商工費でございます。7款商工費、1項商工費、目の商工業振興費におきまして、追加補正をお願いするものでございます。その内容としまして、右側15ページ上段の説明欄にございますが、工業振興費企業立地促進費1億4,281万6,000円を追加するものでございます。その内訳としましては、節にございますとおり、19節負担金補助及び交付金を追加補正するものでございます。  あわせまして、先ほどお渡しいたしました委員会資料5ページもお開きいただければと思います。こちらに詳細な説明を記載しております。こちら企業立地促進費1億4,281万6,000円でございますが、こちらは市内に立地した2つの企業を対象に、福島市企業立地促進条例に基づきまして、用地取得交付金を交付するものでございます。  1つ目の交付案件は、1の東京都豊島区に本社がありますミライアル株式会社様が福島工業団地内の区画1万8,842.16平米を取得したことから、用地取得金額の50%、1億4,131万6,000円を用地取得助成金として交付するものであります。立地企業及び奨励措置の概要は、この5ページの中ほど以降に記載してございます。また、取得した用地の位置につきましては、裏面の6ページに記載してございます。  2つ目の案件としましては、福島県二本松市に本社があります株式会社ワイヤー加工センター様が福島市松川町沼袋地内の民有地3,920平米を取得したことから、用地取得費の5%、150万円を用地取得助成金として交付するものでございます。立地企業及び奨励措置の概要は7ページに、また取得した用地の位置は8ページに記載してございますので、よろしくお願いいたします。  説明は以上です。 ○石原洋三郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆渡辺敏彦 委員  この松川町沼袋のやつは、土地を買ったのかい。 ◎企業立地課長 株式会社福島ワイヤー加工センター様が取得したものにつきましては、これ居抜き物件でございまして、居抜き物件、いわゆる土地と建物の両方取得してございます。 ◆渡辺敏彦 委員  買ったのね。 ◎企業立地課長 はい。 ◆黒沢仁 委員  大変結構なことです。これ雇用人数は、それぞれわかりますか。 ◎企業立地課企業誘致係長 まず、1番目、福島工業団地に立地いたしますミライアル株式会社様の事業計画ですが、平成31年の6月を操業開始予定としておりますが、操業当初の雇用人数としては全体で42名という予定になってございます。そのうち新規で地元雇用をしていただく人数としては5名という予定で聞いてございます。  続きまして、松川町沼袋地内に立地いただきます福島ワイヤー加工センター様の事業計画ですと、操業当初の人数としましては7名の操業人数というふうに聞いてございます。そのうち新規で雇用になる方が福島市民、地元雇用ということですと、5名というふうに聞いてございます。 ◆佐々木優 委員  関連してなのですけれども、ミライアルのほうは42名でスタートするということなのですが、そのうち新規雇用というのが5名ということで、37名の方はどこかから来られる、通われるということなのですか。そこまでわかりますか。 ◎企業立地課企業誘致係長 今ご指摘いただいた残りの42マイナス5の37名につきましては、既に福島市内に子会社、宮本樹脂工業様が立地されておりまして、その子会社の宮本樹脂工業様の方が皆様、37名福島工業団地に移られるという予定で聞いております。 ◆後藤善次 委員  この2つの会社が(4)番の当初計画した事業を10年以上継続することというのをどこで判断するのかなと思ったのですが、ここを教えてください。 ◎企業立地課長 交付要件の(4)、当初計画した事業を10年以上継続すること、これは2つの企業とも交付要件となっておりますが、それにつきましては、操業開始から10年間操業していただくということが前提条件で助成金を交付するものでございます。我々としては、余り考えたくないのですけれども、仮に途中で操業をやめられて撤退された場合については、当然この助成金についての返還を求める形になります。 ◆後藤善次 委員  要するに要件を満たさなかったということで求めると。事業をやめるというのは、なかなかこれ経済的に厳しくなって、回収するというのは今後の大変な課題になってくるでしょうね。 ◎企業立地課長 これまで企業立地促進条例につきましては、同じような用地取得助成金等々を交付させていただきました。中には操業に至らなかった企業様もしくは操業されてからの10年間を満たさなかった企業様おいでになりまして、実際には交付しました助成金についての返還を求めてございます。これまでの返還金については、いずれの会社につきましても助成金の返還を受けております。今後それが担保されるものではございませんけれども、そういった情報を常にアンテナを高くして経営状況等も見ながら、もし仮にそういった事案が発生する懸念がある場合については、相手の企業様との交渉になるものというふうに考えております。 ◆後藤善次 委員  福島市は、比較的業者さんを選定する上での査定というのは厳しい目で見ていただいて、将来性のあるところをきちんと、担保するまではいかないのかもしれないのですけれども、判断した段階でこういう事業決定をするのでしょうけれども、この会社が将来性がある、期待をしたいという判断はどこでするのですか。 ◎企業立地課長 立地された企業様から奨励措置の申請があった場合につきましては、この促進条例に基づきまして、企業立地促進審議会という審議会を開催させていただいてございます。これは、民間の方が委員になっていらっしゃる市長の諮問機関ではあるのですけれども、そちらのほうで経営状況等をお示ししながら判断をしていきます。ただ、いずれにいたしましても将来的な企業の存続ですとか、操業を担保するものではございませんので、今現在の企業状況、経営状況等の資料を使って判断をさせていただくことになってございます。 ◆山岸清 委員  関連なのだけれども、ミライアル(株)さんの子会社の宮本樹脂工業さんとかなんとかという会社から従業員が来るのだけれども、その会社はどこにあって、その跡地はどうなるの。今どこの工業団地でなくて、普通の準工業地域あたりにいたの。 ◎企業立地課長 今ほどありましたミライアル株式会社様の関連子会社の株式会社宮本樹脂工業様でございますけれども、市内太平寺にある企業様でいらっしゃいます。主に樹脂金属の金型成形、金型をつくっていらっしゃる会社様でございます。今現在従業員32名というふうにお伺いはしてございますけれども、非常に工場が古くなって手狭になったということで福島工業団地のミライアル株式会社様のほうに移転をするというふうになります。将来的には経営統合も、関連子会社でございますので、 経営的な統合についても検討されているというふうに聞いてございます。跡地につきましては、我々としては移転というふうに聞いてございますので、何らかしらの処分をされるものというふうに考えてございます。 ◆山岸清 委員  それはそれで、その企業の判断だから、移転した後跡地を処分するも、まだ何をするも、それは自由でいいのだ。 あと、後藤さんがやった交付金、これやっぱり10年やっていただけなかった、今までの企業は全部交付金返納してくれたから、それでいいのだけれども、これから経済界はどうなるかわからないから。北朝鮮のあの状況もある。一番は、瑕疵担保責任というか、蓬莱の団地なんかも県で売るとき、譲渡担保か、県で住宅用地を売って、それを何年間以内に建てなければ戻してくださいよみたいな条件入っているはずなのだ、県の土地も。だから、これも譲渡担保とかなんとか担保というのだ。だから、操業をやらない、あるいはただそれもいろんな形態があるから、建物をつくったり、工場をつくったりするから、あれだけれども、土地にやっぱりある程度撤去費、民間会社だから、いつ倒産してもいいのだから、景気が悪くなったらたちまちばたんといってしまうのが世の中だから、ただ銀行だったら、それは今度保証協会をつけたりなんなりできるのだけれども、市で出している交付金だから、今すぐどうこうではないけれども、研究はしておかなければならないと思うの。やっぱり交付金、税金、一番いいのは本当は交付金なしで買ってもらうのが一番いいのだけれども、そうもいかないし、ほかの工業団地もこういう特約をつけて募集している中で、福島はそういう補助金ありませんでは売れるものも売れないから、これは構わないのだけれども、それについての担保、すぐ譲渡担保してくださいとは言いたいのだけれども、言われないから、研究だけするように、これは質問でなくて要望。 ◎商工観光部長 今委員おっしゃいましたように、確かに今までは10年間の継続経営が満たされなかったときは返還を求め、実際返還してもらったということですけれども、それ以外もいろんなリスクが考えられると思いますので、そのリスクがどんなリスクが想定されて、そのリスクに対してどういうふうに市として担保するように講じていくか、それについては委員おっしゃるように検討させていただきます。 ○石原洋三郎 委員長  ほかございますでしょうか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ほかに発言がなければ、以上で質疑を終結いたします。  次に、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご意見がなければ、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、商工観光部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第65号中、商工観光部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  暫時休憩したいと思います。                午前10時57分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午前11時02分    再  開 ○石原洋三郎 委員長  それでは、委員会を再開いたします。  次に、報告第4号福島市一般会計予算の継続費繰越しの件中、商工観光部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎商工観光部次長 報告第4号福島市一般会計予算の継続費繰越しの件中、商工観光部所管分について説明いたします。  議案書79ページをお開き願います。79ページでございますが、こちらの報告第4号は地方自治法施行令に基づきまして、平成29年度福島市一般会計予算の継続費のうちから平成30年度に逓次繰り越した内容について報告するものでございます。  80ページをお開きください。こちらは、継続費繰越計算書となっております。事業別に平成29年度継続費予算総額から平成29年度の執行残額を平成30年度に繰り越した額などにつきまして、お示ししているものでございます。  80ページ、表の中ほどでございます。7款商工費、1項商工費でございます。こちら2つございますが、事業1つ目、土湯温泉町地区新公衆浴場等整備事業でございます。この事業は、土湯温泉町地区都市再生整備事業として実施している公衆浴場中之湯の整備及び旧いますや旅館の再整備を行っている事業であり、平成28年度から平成30年度までの3カ年の継続費を設定している事業でございます。継続費総額は9億5,000万円、そのうち平成29年度継続費の予算現額6億407万6,600円に対しまして、平成29年度の支出済額及び支出見込み額は4億5,099万5,600円となり、予算現額から支出見込み額を差し引きました1億5,308万1,000円を平成30年度に繰り越したものでございます。  その下の土湯温泉町地区観光交流センター整備事業でございますが、本事業は土湯温泉町地区都市再生整備事業として実施しております旧観山荘を整備している事業でございまして、平成29年度から平成30年度までの2カ年度の継続費を設定している事業でございます。継続費総額は3億2,000万円、平成29年度継続費の予算現額1億2,800万円に対して平成29年度の支出済額及び支出見込み額は3,611万円となり、予算現額から支出見込み額を差し引いた9,189万円を平成30年度に繰り越したものでございます。
     説明は以上です。 ○石原洋三郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご質疑がなければ、報告第4号中、商工観光部所管分については以上といたします。  次に、報告第5号福島市一般会計予算の繰越明許費繰越しの件中、商工観光部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎商工観光部次長 報告第5号福島市一般会計予算の繰越明許費繰越しの件中、商工観光部所管分についてご説明いたします。  続きまして、議案書82ページになります。報告第5号についてでございますが、本報告は地方自治法施行令の規定に基づきまして、平成29年度福島市一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を平成30年度に繰り越した内容についてご報告するものでございます。  83ページをごらんください。繰越明許費繰越計算書でございますが、これは事業別に平成29年度繰越明許費予算及び平成30年度へ繰り越した額等についてお示ししているものでございます。  商工観光部所管分につきましては、次ページ、84ページをお開きください。表中上段の7款商工費、1項商工費でございます。事業2つございますが、1つ目は春のふくしま観光緊急対策事業、金額1,195万円のうち翌年度繰越額は1,194万9,320円であります。これは、本事業のうちインバウンド情報発信強化のための委託料等を平成30年度に繰り越して使用するなどのためのものでございます。  続きまして、2つ目の7款商工費、1項商工費、同じでございますが、土湯温泉町地区都市再生整備事業は金額7,664万円のうち翌年度繰越額は6,700万円でございます。これは、本事業のうち旧観山荘跡地の造成工事のための工事請負費を平成30年度に繰り越して使用するためのものでございます。  説明は以上です。 ○石原洋三郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆山岸清 委員  この春のふくしま観光緊急対策事業は平成29年度の何月議会で予算化したの。 ◎観光コンベンション推進室長 こちら春のふくしま観光緊急対策事業につきましては、平成30年の1月に緊急会議を開催していただきまして、補正を行ったものでございます。 ◆山岸清 委員  緊急にやったけれども、間に合わなかったのかい。結局平成30年1月緊急会議、ことしだね。そうすると、4月に向けてやったけれども、間に合わなかったの。 ◎観光コンベンション推進室長 間に合わなかったということではございませんで、事業によりましては春の観光PRというものがございまして、3月、4月、5月の3カ月間のPR期間というものを設定させていただいたところでございます。中にはインフルエンサーということで、フェイスブックやユーチューブなどのSNSを使ってその発信力の高い方に福島に来ていただくという事業がございまして、その事業が4月にかかったりとか、あとインスタグラムを使った投稿キャンペーン、わくわくふくしまインスタ大賞というフォトコンテストのようなものでございますが、平成29年度中は広告費を使わせていただきまして、平成30年度においては実際審査会等がございますので、繰り越しをさせていただいたというところでございます。 ◆山岸清 委員  要するに平成30年1月だけれども、これは予算上は平成29年度だから、繰り越したと。そして、今のご説明でその繰り越し、これは大部分は繰り越したのだけれども、平成29年度の3月以前は680円なのだな、これ使ったのが。これが宣伝費になったの。宣伝費だか何かに使って680円。何に使ったの、これ大体680円。 ◎観光コンベンション推進室長 春のふくしま緊急対策事業そのものにつきましては、1,770万円ということで1月のときに補正を組んでいるところでございまして、そのうち1,190万9,320円を繰り越しさせていただいたところでございます。 ◆山岸清 委員  金額も1,194万9,320円だったらば今の説明でわかるのだけれども、金額はこれより、1,100万円より1,200万円予算化して大体合うのだけれども、この金額というのは予算金額からどうなのだい、そこら辺。 ◎商工観光部次長 冒頭の私の説明がちょっと不足しておりましたので、改めてご説明させていただきますと、この繰越明許費というのは昨年度の当初補正予算を合わせた予算現額の中から翌年度に使うものをあらかじめ昨年度中に繰越明許費ということで予算議決いただいた金額でございます。具体的に春のふくしまは、1月の緊急会議のときに補正予算は1,770万円で、そのうち1,195万円は翌年度も使うことを想定しまして、繰越明許費をご議決いただいたということで、この1,195万円は予算額の内数になります。そのうち1,195万円をあらかじめ翌年度に繰り越すことをご議決いただいたところ、年度終わりまして翌年、平成29年度の支出済額が確定しまして、残りの金額について翌年度、平成30年度に繰り越して使用させていただきたいといったものでございます。そして、土湯温泉町地区の場合は当初予算を設定して造成工事等行っておりましたが、造成工事で不測の事態が生じたため翌年度に一部を、残金を支払ったところで、あくまでも予算額の内数を翌年度に繰り越すことを前提にご議決いただいて、議決いただいた内容で確定した金額を今回報告させていただきたいということです。 ○石原洋三郎 委員長  ほかにございますでしょうか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご質疑がなければ、報告第5号中、商工観光部所管分については以上といたします。  次に、報告第8号福島市工業団地整備事業費特別会計予算の繰越明許費繰越しの件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎商工観光部次長 報告第8号福島市工業団地整備事業費特別会計予算の繰越明許費繰越しの件について説明いたします。  同じく議案書92ページをお開き願います。92ページに報告第8号を記載してございます。本報告は、さきに報告第4号でご説明いたしました内容と同じく、地方自治法の施行令の規定に基づき、報告するものでございます。  93ページをごらんください。繰越明許費繰越計算書でございますが、その内容としましては1款工業団地整備費、1項工業団地整備費、事業名が福島大笹生IC周辺地区工業団地(仮称)整備事業、金額8億2,400万円のうち翌年度繰越額は2億844万396円でございます。これは、工業団地用地として取得した事業用地の土地代金を支払うため、公有財産購入費を平成30年度に繰り越したものでございまして、こちらも昨年度中に予算化しておりまして、そのうち3月議会におきまして繰越明許費予算を議決いただいたもののうち翌年度繰越額が、つまり平成29年度の支払い額が確定しまして、残りの残金の支払いを翌年度に支払う必要が生じたため繰り越しをしたところでございます。  説明は以上です。 ○石原洋三郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。よろしいでしょうか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご質疑がなければ、報告第8号については以上といたします。  次に、報告第9号市が資本金を出資している法人の事業計画等提出の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎商工観光部次長 報告第9号市が資本金を出資している法人の事業計画等提出の件についてご説明いたします。  議案書94ページをお開き願います。本報告につきましては、地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして、市が設立した福島地方土地開発公社の経営状況について報告するものでございます。  ページ飛びますが、101ページからご説明いたします。先に平成29年度の事業報告書を説明いたします。事務所別内訳となっております。福島市を含め、5市町でございますが、福島市、一番上の欄でございます。本年度の取得面積は2万8,399.48平米でございまして、内訳は全て一般国道13号福島西道路Ⅱ期事業用地でございます。また、隣の本年度処分面積は3万6,967.58平米であり、内訳は一般国道13号福島西道路Ⅱ期事業用地として3万2,684平米余、飯坂インターチェンジ周辺用地として1,450平米余、方木田茶屋下線用地として885平米余、森合運動公園用地として1,948平米余でございます。そういたしまして、一番右側の欄でございますが、本年度末保有面積は65万6,537.79平米でございます。なお、造成等につきましては福島工業団地第7期拡張事業に伴うものでございます。  次に、平成29年度の決算をご説明いたします。104ページをお開きください。104ページ、貸借対照表でございます。平成30年3月31日現在、単位は全て円でございます。内訳の福島市の欄、内訳の中にございますが、ごらんいただければと思います。まず、資産の部の1、流動資産、2、固定資産、それぞれ記載のとおりでございまして、資産の合計となりますと105ページの資産の合計、一番下でございますが、113億100万1,429円でございます。  次に、106ページをお開きください。負債の部でございます。1、流動負債、2、固定負債、それぞれ記載のとおりであり、福島市の負債の合計は97億7,514万5,042円でございます。  次に、下の107ページでございます。資本の部でございます。1、資本金、2、準備金、それぞれ記載のとおりでございまして、資本合計は福島市分として15億2,585万6,387円、そういたしまして負債資本合計、福島市分として113億100万1,429円となります。  109ページをお開きください。損益計算書でございます。平成29年4月1日から平成30年3月31日までで、全て単位は円でございます。内訳の福島市の欄をごらんください。1、事業収益、2、事業原価、それぞれ記載のとおりでありまして、事業総利益は一番下の欄でございますが、8,911万6,108円でございます。  次に、110ページをお開きください。事業総利益から3の販売費及び一般管理費を差し引いた事業利益、上から2つ目でございますが、8,002万9,766円であり、さらに4の事業外収益を加え、5の事業外費用を差し引いた経常利益は1,934万7,697円となっており、当期純利益も同額となります。  続きまして、111ページをごらんください。財産目録、内訳の福島市欄でございますが、資産の部、ローマ数字のⅠ、流動資産、続きまして次の112ページのⅡ、固定資産合わせまして、資産合計は113億100万1,429円でございます。  続きまして、113ページでございます。負債の部、こちらもローマ数字のⅠ、流動負債、Ⅱ、固定負債合わせまして、負債合計は97億7,514万5,042円、差し引き正味財産は15億2,585万6,387円でございます。  ページ戻りまして、95ページをお開きください。95ページは、平成30年度事業計画でございます。福島市の欄でございます。取得面積は1万6,000平米、金額14億7,643万円を見込んでおります。これは、一般国道13号福島西道路Ⅱ期事業によるものでございます。処分は、面積7万5,182.93平米、金額8億3,860万円を見込んでおります。これは、一般国道13号福島西道路Ⅱ期事業用地及び福島工業団地第7期拡張用地の売却を予定しているものでございます。  98ページをお開きください。平成30年度予算についてご説明いたします。収益的収入及び支出、単位は全て1,000円でございます。収入の福島市の欄をごらんください。1、事業収益、2、事業外収益はそれぞれ記載のとおりであり、収入合計は9億2,693万6,000円でございます。  次に、99ページでございます。支出のうち、1、事業原価から3、事業外費用まで合わせまして、支出合計は9億183万4,000円で、一番下にございます収益的収入支出差引額は2,510万2,000円となります。  続きまして、100ページをごらんください。資本的収入及び支出でございます。中ほどの収入合計は15億3,380万7,000円、支出合計、下から2段目でございますが、23億7,256万7,000円で、資本的収入支出差引額はマイナス8億3,876万円となるものでございます。これによりまして、資本的収入が資本的支出に対して不足する額8億3,876万円につきましては、当年度分損益勘定留保資金及び過年度分損益勘定留保資金で補填することとしてございます。  同じく100ページ一番下の表でございますが、公社債の発行及び長期借入金の限度額でございます。福島市の欄をごらんください。限度額が15億3,380万7,000円となってございます。  説明は以上です。 ○石原洋三郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆山岸清 委員  長期借入金は、福島市の基金からも借りているのだっけ。銀行でないでしょう、全部。 ◎企業立地課企業誘致係長 市中金融機関からの借入金もございますが、これ福島市の特別会計となっています庁舎整備基金ですとか、土地開発基金からの借り入れもございます。 ◆山岸清 委員  幾らだい、基金のほうからは全部。概略でいい。 ◎企業立地課企業誘致係長 土地開発基金からの借り入れが13億3,800万円。 ◆山岸清 委員  あと庁舎整備基金は。 ◎企業立地課企業誘致係長 庁舎整備基金のほうからは、10億円ちょうどとなっております。 ◆山岸清 委員  そうすると、一般市中金融機関からは96億円から、106ページ、固定負債の長期借入金、ここから福島市は23億円だから、残りは何ぼ金融機関から借りているのだい、これ。 ◎企業立地課企業誘致係長 今おっしゃっていただきましたように、96億393万7,020円から市のほかの借り入れしている合計23億3,800万円を引きました約73億円程度を金融機関から借り入れしていることになってございます。 ◆山岸清 委員  金利は同じかい、市も金融機関も。市のほうが安いのか。 ◎企業立地課企業誘致係長 金融機関によっても若干ばらつきはございますけれども、おっしゃるとおり市からの借り入れのほうが金融機関よりは安くなっております。 ◆山岸清 委員  庁舎整備基金ばかり借りていて庁舎できなくなっても困るのだけれども、金融機関のほうが高ければ市のほう、どっちがどう得だかわからないけれども、これは商観部長だけのあれではないけれども、全市的に考えて大体この収支を見ると、金利が6,000万円くらい出ていってしまっているのだ。だから、早くこれ土地処分してもらいたいというのは大分前からみんな思っているのだけれども、銀行も倒産しても困るけれども、ならば市の基金のほうに余裕があれば、基金から投げてやったほうが回し方がいいのではないの。これは要望だ。部長、何か話したいことあれば、言ってもらって結構です。 ◎商工観光部長 おっしゃいますように、金利の差というのがございますが、一方庁舎整備基金については、それをどのように今後使っていくかという将来的なスケジュールもございますので、全庁的に検討しなくてはならないと思っておりますので、それについては庁内で情報共有して、なるべく金利がかさばっていかないように検討を進めてまいりたいと思います。 ○石原洋三郎 委員長  ほかございますでしょうか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご質疑がなければ、報告第9号市が資本金を出資している法人の事業計画等提出の件については以上といたします。  次に、陳情の審査を行います。  陳情第7号飯坂町財産区の「温泉使用料収入未済額内訳書の作成」と「温泉供給停止手続きマニュアルの作成」を求めることについてを議題といたします。  ご意見のある方はお述べください。 ◎商工観光部長 今回の陳情の審査に対しまして、私どもから市としての考え方、それからこの陳情書の内容もかなり複雑な内容ですので、陳情書の内容の説明を冒頭させていただきたいと思っております。  今回の陳情は、温泉使用料収入未済額内訳書という書類と、それから温泉供給停止手続きマニュアルという書類、この2つの書類の作成を求めるという内容であります。最初に私どもから温泉使用料徴収の現場での実務とあわせ、この2つの文書を作成しない理由について所管課より説明をさせていただきます。その後にこの陳情者の陳述書には数カ所にわたり事実誤認あるいは解釈の誤りがございますので、その内容についても所管課から説明させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎観光コンベンション推進室次長(佐藤) 初めに、温泉使用料収入未済額内訳書を作成しない理由を説明するにあたり、現在実施している温泉使用料の徴収業務について説明をさせていただきます。  現在の温泉使用料の収納状況の管理は、受給者ごとに随時収納状況を確認し、収納期日で消し込みを行って管理をしています。つまり受給者がいつ何月分まで納入したかを随時把握し、納入がおくれている受給者に対しては速やかに納入するように指導を行っており、状況によっては臨戸訪問や呼び出し面談を行うことにより受給者の状況を把握した上で納入指導を実施し、収納率の向上に努めているところであります。その場合、各受給者に対する指導は、温泉使用料の未納額がふえることを防ぐために当該年度の温泉使用料を年度内に完納させることを原則として収納を行っております。また、過年度分においては福島市債権管理条例に基づき、個別面談により各事業者の経営状況等の聞き取りを行います。そして、一括納入が困難な状況であり、納入期限を延長して分納させることが徴収上有利であると認められた場合には分納の指導を行っております。このように旅館等の経営を継続しながら過年度の未納額を解消するように指導しているところであります。  続いて、陳情者が求める温泉使用料収入未済額内訳書を作成しない理由について説明いたします。この温泉使用料収入未済額内訳書は、決算時における納入業者ごとの収入未済額が記載された内訳書でございます。過去においては、決算時の参考資料として作成されておりましたが、個々の受給者の未納額は所管課において納入状況とあわせて受給者ごとに把握しており、作成の必要がなくなり、平成25年度以降作成しておりません。決算時にこの内訳書を作成することが、陳情者が述べますように、適切な徴収業務のために必要なものであれば、陳情者の指摘のとおり内訳書を作成するところでありますが、実際の実務の実態からすれば、内訳書の作成業務は徴収業務に必要なものではなく、徴収状況の改善には何ら役に立たない資料であります。したがって、業務効率化の面からも作成の必要はないと考えており、現在は作成しておりません。  次に、温泉供給停止手続きマニュアルを作成しない理由を説明いたします。飯坂町財産区の温泉使用料の徴収業務は、適切な納入指導を行うために、さきに説明したとおり、個々の温泉受給者の納入状況を随時確認し、把握した上で納入指導を行っており、納入が滞り始めた事業者に対しては督促状の送付をはじめ電話催告、臨戸訪問、呼び出し面談等による納入指導を実施し、収納率の向上に努めているところであります。個々の温泉受給者につきましては、経営の方法の変更、季節による入り込み数の変動などさまざまな事由により経営状況が変わることから、継続的に接触しながら一括払いや分納など納入者の経営状況に応じた納入相談を行い、きめ細やかな納入指導に努めているところであります。また、温泉の供給停止につきましては、実際に供給停止を実施した場合は温泉旅館の経営に直接的な影響を及ぼし得る重大性を鑑み、慎重な運用を行っているところであります。一方、公平性の観点から、納付指導に応じない事業者に対しては呼び出し面談において温泉供給停止を前提とした厳しい納入指導を実施しております。  以上述べましたように受給者の個々の経営状況を把握し、事業を継続させつつ温泉使用料の納入を促し、さらに未納額を減少させるきめ細やかな納入指導と、一方で悪質な滞納者に対しては温泉の供給停止を辞さないという厳しい徴収対策が相まって、温泉使用料の納付状況は大きく改善しております。現在の収納状況につきましては、平成25年度に現年度90.0%、全体で47.2%だった収納率が平成28年度は現年度98.0%、全体で51.7%まで向上しており、収入未済額も平成25年度8,600万円余だったのが平成28年度7,600万円余まで減少しております。いまだ収入未済額が多い状況ではございますが、確実に減少していることから、現在実施している収納対策業務の方法は有効であると考えております。  陳情者の添付資料の3をごらんください。こちら上に飯坂町財産区温泉供給停止の手順と書かれた資料でございます。温泉使用料滞納に伴う温泉供給停止の流れ案につきましては、文書のとおり、一時内容が検討されたこともございました。1の目的に記載がございますが、滞納による温泉供給停止について一定の基準を設けるものでありまして、各事業者の納入状況に応じて一律機械的に温泉の供給の停止を行うための手順をまとめたものであります。しかしながら、さきにご説明したとおり、各事業者の経営状況に応じた納入相談を行いつつ、一方納付指導に応じない滞納者に対しては温泉の供給停止を前提とした厳しい納入指導を行うという硬軟織りまぜた納付指導が徴収対策としては有効であることから、温泉使用料滞納に伴う温泉供給停止流れ案が実際に運用されるまでには至りませんでした。仮に期間、期限を定め、一律的に温泉供給停止を執行した場合、一時的な営業停止、予約宿泊客のキャンセルなど事業者に及ぼす影響は大きく、場合によっては廃業等も想定され、その場合未納分の温泉使用料を徴収することはかなり困難な状況になると予測されます。陳情者の陳述どおり温泉供給停止マニュアルを作成し、そのマニュアルに基づき、温泉供給停止をすることが飯坂地区及び福島市全体の利益にかかわるのであればマニュアルを作成いたします。しかし、マニュアル化することは一律機械的な納入指導につながり、旅館の廃業や廃業に伴う景観、風評など飯坂温泉全体に甚大な影響を及ぼしかねないと考えており、したがって作成の必要はないと考えているところであります。  最後に、陳情書にある事実誤認についてご説明します。まず、1点目でございます。陳情書を表紙にお戻しください。中段の理由の欄の2段落目をごらんください。こちらに飯坂町財産区管理会で温泉使用料滞納に伴う温泉供給停止の流れが承認されていたが、その後議決を受けることなく廃案にされているとあります。続いて、陳情者の添付資料2をごらんください。2枚めくっていただいてなのですが、こちらは飯坂町財産区管理会の議事録となります。この中で中段から下の部分ですけれども、協議事項(1)、温泉使用料滞納に伴う温泉供給停止の流れ(案)についてと記載されているとおり、本件につきましては議事、議案として審議されたものではなく、協議事項として協議され、承認されたものであります。当該案件は、財産区管理会における議決案件ではなく、協議事項として管理会の中で意見交換がなされ、承認を受けたものであります。しかし、先ほど説明したとおり、基準に基づき、一律的に温泉供給停止を行うことは、徴収対策としては有効でなく、むしろ弊害が多いことから、実際の運用には至らなかったものであります。もともと議決案件ではありませんでしたし、廃案とする旨についても議題としては取り扱われなかったものであり、陳情者は事実を誤認しております。  続いて、2点目でございます。もう一度陳情書にお戻りください。陳情書の理由の段の2段落目の3行目のところですが、温泉地振興係が温泉供給停止を行使することはないと記載されておりますが、納入指導においては温泉の供給停止を前提とした厳しい納入指導を行っており、現に平成29年度末におきましても納入が滞っている事業者に対し、期日までに指定した金額の納入がなされない場合は温泉の供給停止を行使する旨の厳しい指導を行い、納入を履行させております。陳情者の陳述は、推測に基づく誤認でございます。  続いて、3点目でございます。陳情書の注記と記載されている部分をごらんください。まず、陳情者の記載の中に温泉使用料滞納に伴う温泉供給停止の流れ(案)が財産区管理会条例第8条第4項の同意を要する事項に該当する旨の記載がございますが、これは解釈が誤っております。財産区管理会条例が記載されている陳情者の添付資料1をごらんください。1ページをおめくりください。こちら条例の原文となります。第8条の第4項をごらんください。こちらに管理会の同意を要する事項として、財産または公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限もしくは廃止または使用関係の変更でございます。この条文における住民とは、広い意味での一般市民、住民を意味しているものであり、市民、住民の財産である山林や公の施設である公衆浴場などを使用する場合の規定、制限の設定、規定内容を変更する場合に管理会の同意が必要であると定めたものであります。具体的には、公衆浴場の使用者の年齢を限定する場合や公衆浴場の廃止、使用料の変更など広く市民、住民に影響を及ぼす場合が想定され、条例の制定、改正案件として管理会に図られるものであります。陳情書の注記に上げられております温泉使用料滞納に伴う温泉供給停止の流れ(案)は、温泉の受給者のみを対象とした措置の案であり、条例第8条第4項に基づく管理会の同意案件には該当しません。陳情者は解釈を誤っております。  続いて、4点目でございます。もう一度陳情書にお戻りください。注記の2段落目に行政不服審査会の弁明書において、うその報告をした旨の記載がございます。陳情者の添付資料2をごらんください。2枚めくっていただけるでしょうか。こちらは、先ほどもごらんいただきましたが、管理会の議事録となります。以上述べましたように、中段から下に協議事項(1)、温泉使用料滞納に伴う温泉供給停止の流れ(案)についてと記載されているとおり、議事、議案として審議されたものではなく、協議事項として協議されたものであります。  2ページめくっていただいて、会議録の下に6ページと書かれているところを見ていただきたいのですけれども、この6ページの中段の部分ですが、大渡会長の発言が記載されております。大渡会長の発言として、承認を受けた案件であることが記載されているところでありますけれども、当該案件につきましては財産区管理会において議決案件ではなく、添付資料のこの後の4も見ていただきたいのですけれども、この4というのが市が行政不服審査会に提出した弁明書でございます。資料4の4番に弁明が記載されているのですが、その(1)の部分ですけれども、こちらで私どもの弁明として、協議事項、温泉使用料滞納に伴う温泉供給停止の流れ(案)について協議されたものであり、議決されたものではないという市の弁明は、これまでの説明から正当なものであります。したがいまして、うその報告をしているという陳情者の主張は不当なものであります。  続いて、5点目でございます。もう一度陳情書にお戻りください。温泉使用料収入未済額が未作成であれば、適切に会則等の徴収業務を行っているのかチェックできない旨の記載がございます。温泉徴収業務は、先ほど申し上げたとおり、温泉使用料収入未済額内訳書を作成しなくても各年度の収納額及び収納率を確認することで適切な業務が行われているか確実にチェックをされております。チェックのためには温泉使用料収入未済額内訳書が必要であるとする陳情者の主張は単なる推測に基づくものであり、事実誤認であります。  最後に、6点目でございます。陳情書の裏面をごらんください。こちらの2行目に監査委員と市議会が監査を行っている旨の記載がございます。温泉使用料の徴収業務は、各年度の決算において監査委員からご意見をいただき、市議会には議案として慎重な審議をいただき、適切なご意見と判断をいただいていることから、陳情者の申し立ては適切ではないと考えております。  説明は以上であります。 ○石原洋三郎 委員長  ご意見のある方はお述べください。 ◆山岸清 委員  説明はわかりましたが、ただこの陳情者も一生懸命財産区の料金を心配してくれているのだな、これ。心配してくれているのだけれども、あっちゃこっちゃなのだ。でも、言わんとすることはわかる。ただ、私らもいろいろ水道料金もとまればとめてしまうし、あとおらのほう電力の人が来て、電気会社も2カ月滞納すると黙ってばちっとやってしまう。そうすると、電気会社で電気をとめられると、光をとらなければならないといってろうそくで光やって火事になって、電力会社、何だなんてやられる。だから、常にそれはとめることによっていろいろな法廷闘争から、クレームから来るの、電力は全国的にやっているから、あれなのだけれども、1つの質問はこの徴収、何回も行ったり、市の職員の人が行っているのか、あるいはこれは財産区の係の人が行っているのか。確かに懇切丁寧にやるのはいいよ。あと、旅館にすれば温泉をとめられてしまったら、その旅館たちまち廃業、キャンセルになるの当たり前だ。そんなのわかり切ったことなのだ。だから、1回やれば、確かに強烈な指導をやっているから、収納率も相当な努力です。98%なんていったら税務署、税金の滞納から見れば全然違う、これ。本当税務指導に行ってもらいたいくらいだ。やっぱり1回ばしっととめれば、飯坂は狭いのだから、すぐ滞納するととめられてしまうよと。そして、この金額すごいでしょう。800万円だとかなんとか、金額、もうこれはどうにもならないな、800万円だとか700万円なんてやっている人ら。そして、最終的には廃業したり、倒産したりしているのだから。だから、ただトリガーなのだ。市役所のほうで倒産させたと言われたくない、あるいは風評があると言うけれども、だってその中で苦しくなっても払っている旅館とかホテルもあるわけだから、そうすると払わなくても大丈夫なのだ、市役所の人来たらお茶の3杯もごちそうすると大丈夫なのだなんて甘く見られているのだ。1回ばしっととめてみな。そうすると、もうこれはやらなければ何でかんで、だから質問にならないから、市役所とこの財産区のかかわりというのはどうなっているんだい。財産区のほうに市も幾らか補助金を出して、あるいは収入料金取り立て係は市役所がやらなければならない関係性なのかい。飯坂町財産区は、まだ市に移管していないというふうに記憶しているのだけれども、まずは市と財産区の関係。 ○石原洋三郎 委員長  陳情の審査ではあるのですけれども、当局のほうから説明をいただいたので、それで山岸さんのほうから現状についての質問ということですが、関連性があるということでよろしいでしょうか。      【「そうですね。よろしいですね」と呼ぶ者あり】 ◎観光コンベンション推進室次長(佐藤) 飯坂町財産区につきましては、特別地方公共団体として独立した特別会計で運営をしております。財産区の業務にかかわる職員及び嘱託職員も含めてですけれども、温泉供給事業及び公衆浴場の運営に係る経費につきましては、全て財産区の会計の中で賄っております。ですので、財産区につきましては実際に温泉を売ったお金と公衆浴場を使っていただいたお金及び山林を貸し付けしたお金で全ての事業費を賄っているところであります。ですので、委員さんからご指摘のございました温泉徴収業務につきましても財産区の職員が財産区の会計の中で給料をもらいながら徴収業務を行っているという状況でございます。 ◆山岸清 委員  でも、これ資料をもらった2で見ると、市役所の職員の方が事務局に7人もいて、財産区管理会がもともとで、それで、これどういう組織なのだか。 ◎観光コンベンション推進室次長(佐藤) まず初めに、資料2を説明させていただきます。  こちらに記載されております財産区管理会は、市の諮問機関として存在している団体でございます。わかりやすく説明した場合、財産区管理会における議会、住民の代表の方たちという位置づけとなります。なので、各議事案件に関してはこの管理会の承認、飯坂の皆さんの代表者の方の承認を受けた上で福島市議会に上程するという流れとなっております。こちらの事務局7名という記載ですけれども、こちらにつきましては飯坂町財産区ということで、直接的に財産区の管理業務を行っていない観光課長や、もしくは農林整備の係長など関係する市の職員として参加している方が事務局として名前が記載されているものでございます。実質的には、財産区の業務としては飯坂支所におります財産区の職員、事務職員及び温泉の施設を管理する職員、温泉の使用料を徴収する職員が実際的に財産区の管理業務の運営を行っており、その人件費を財産区の中で賄っているというようなことになります。 ◆山岸清 委員  市役所とは関係しているような関係、ただここ見ると紺野浩さんって前の商観部長かな、でもこのころは退職しているはずだな。      【「別人です」と呼ぶ者あり】 ◆山岸清 委員  別人なのね。だから、何かすっきり来ないのだ。そして、これ飯坂管理会に陳情していればいいのに、何で市役所に来ているのだというくらいなものなのだ。議会で権限ないでしょう。あるのか、決算を見るから。大体この飯坂の管理組合は黒字なのかい、赤字なの。温泉料は随分上がってきたから、俺ら小学校のころは20円にもなっていたか、なっていないかくらいだ。今50円で入られるかい。入られない。      【「250円ぐらいだ」と呼ぶ者あり】 ◆山岸清 委員  250円、大変だな。今黒字かい、赤字かい、それだけ。 ◎観光コンベンション推進室次長(佐藤) ちょっと手元に資料がなく、金額は申し上げられませんが、平成28年度におきましては歳入と歳出合わせて歳入超過となっており、繰越額はふえている状況でございます。
    ◆山岸清 委員  歳入超過とは黒字だ。 ◎観光コンベンション推進室次長(佐藤) 黒字です。 ◆斎藤正臣 委員  ご説明よくわかりました。2点お伺いしたいのですけれども、管理会のほうで温泉使用料滞納に伴う温泉供給停止の流れ(案)を協議し、承認されたわけですけれども、その後その必要性というか、その実情に合わせてそうではないほうがいいだろうということになったというようなご説明だったと思うのです。その件に関しては、この管理会のほうで協議はされたのでしょうか。 ◎観光コンベンション推進室次長(佐藤) 先ほど申したとおり、業務の手順という内容でございますので、管理会の中でも結果の報告は今のところはしていないところでございます。 ◆斎藤正臣 委員  ただ、この手順の必要性というのは、この管理会の方たち、参加された方たちというのは、この発言の内容、記載されたものを見ると、皆さん納得されて必要があるというふうに認めているものですよね。先ほどの話があって、先ほどの話はこの管理会に戻し、やっぱり必要ないのだと、そういう理由があって必要ないのだということを承認させる必要が私はあると思うのですけれども、その必要性に関してはどのように感じていますか。 ◎観光コンベンション推進室次長(佐藤) 若干質問と回答がずれるかもしれないのですけれども、この管理会の中で市があくまで手順ではあるけれども、温泉の供給停止を辞さないという態度がここで承認されたものと考えております。この管理会において、市は何らかの形で温泉供給停止をするというのが管理会の委員さんなりを通じて今温泉の受給者に広まっているところです。実際現在飯坂はかなり厳しい状況ではあるのですけれども、納入状況がそれほど落ちていないという部分の中では、温泉使用料を払わないと温泉供給停止がされるというのが地域において幾分なりとも浸透してきたというふうに考えております。私どもも実際に対応する際に、いまだとりあえず現在のところは供給停止をしている旅館はございませんが、供給停止は決して辞さないという強い姿勢で指導しております。そのことをもってして、特に管理会において手順をどうするという説明まではしていないという回答でよろしいでしょうか。 ◆斎藤正臣 委員  今室次長がおっしゃったことは事実に基づき、8,600万円が7,600万円に減った、9,600万円が8,600万円だっけ、大分1,000万円ぐらい減りましたよね。そういう実績を伴って市の方針がそういう数字に結果としてあらわれているのだというようなことを1回管理会に戻してご納得いただくことというのはすごく大事なことだと思いますし、それがあれば何の問題もないのかなというふうに思うのです。当然実績が上がっているということが全てだと思いますし、私はそれでいいと思いますけれども、最後に1点だけちょっとお伺いしたいのですけれども、この手順の流れというのは、こういうふうにしませんよというふうになりましたけれども、第3段階、供給停止予告書というものをその案が実際実行されればそういった段階があって、ここでもう本当にあなた停止しますからねというような、こういう状況を満たせば。というような段階の旅館さんというのは今あるのですか。 ◎観光コンベンション推進室次長(佐藤) まず、この手順書につきましては第1段階、第2段階、第3段階、第4段階と書かれておりますが、実際こちらの運用はしてございません。ですが、先ほど話をしましたけれども、平成29年度の年度末におきましても温泉使用料の一定額を納期までに納めない場合は停止をするという旨の指導をして納入をいただいたところであります。こちらにつきましては、文書を発送するということではなくて、呼び出して面談の中で強く指導して納入指導を行ったところです。 ◆斎藤正臣 委員  この第3段階の内容、こういう条件になってしまうと第3段階ですよ、供給停止予告書を発送しますよというような、ここ書いてあるのですけれども、そこの中身の部分で、例えばその使用料納付や納付相談などの反応がなかった場合の旅館さんであったりとか、あと2段落目の指定する期限まで現年度分の月額を上回る納付がない場合の方たちにはそういう処分をします。そういうことに該当する旅館さんというのは今あるのかどうかというのはわかりますか。 ◎観光コンベンション推進室次長(佐藤) 今現在のところはございません。 ◆佐久間行夫 委員  私も飯坂の内部はよくわからないのですけれども、実際に厳しい指導の中で滞納額も減っているというふうな実績の中で、このまま厳しい指導だけしていて、不納欠損にならないで見通しとして大丈夫ならば、別に陳情者からとやかく言われなくて、俺らちゃんとやっているよというふうに言えるのだけれども、その辺なのだ。滞納がどんどんふえていくなんていうふうなことで、いずれ不納欠損になってはならないわけだけれども、その辺の見通しはどうなの、皆さんから見ていて。そこだけ私わからないところ。 ◎観光コンベンション推進室次長(佐藤) 不納欠損につきましては、実際にその旅館等が廃業してしまって清算とかに入ってしまう、さらにその清算等に入った上で時効等の諸条件がそろった場合に不納欠損として落とすものであります。ですので、実際営業を続けている旅館につきましては、不納欠損に陥らないように過年度分についても幾らかずつ毎月定額を納めるように、一遍には減りませんけれども、何年かけてもお金を払うようにという指導をしております。営業を続けている事業所につきましては、不納欠損として落とすことはございませんので、納めなければそのまま納めないで済むという旅館は今のところ営業している限りはないという認識であります。 ◆佐久間行夫 委員  そのとおりなのだ。フィットネスクラブみたいにずっと指導が長いために、かえってその滞納額がふえてしまって、それが最終的には不納欠損に至って、あのときにここで傷口を大きくしないうちにきちんと指導していれば、そんなに負債を抱えずに倒産できたねというふうなことが逆にあると問題だなというふうに思うの。その辺だけです。その辺の見きわめが財産区でできているから、大丈夫なのだろうと思うけれども、その辺の見込みというか、見通しがどうなのかというのが我々ではちょっと難しいなと思って見ているの。  以上です。 ○石原洋三郎 委員長  今のはご意見でよろしいのでしょうか。 ◆佐久間行夫 委員  いいです。 ◆山岸清 委員  さっきも言ったのだけれども、もう供給停止をやってしまうというのを前提で考えておいたほうがいい。だから、そのためには裁判闘争もあり得るのだから、口頭で言っているようではだめなのだ。内容証明を出してやるの。内容証明でいつ幾日今までの滞納のことについてご相談したいから、来てくださいと。結果お支払いできなければ温泉供給停止いたしますと内容証明を1発書いて出してやりな。だから、裁判闘争を市が倒産の引き金を引いたなんてやってくるけれども、800万円も滞納している人が倒産して弁護士費用なんて払えない。裁判にならないから、やってみな。そのくらい強いあれでいかないと、何の武器もなくて戦われない。だから、俺はさっきの温泉使用料収入未済額内訳書の作成は要らないと言っているから、それでいいと思うのだけれども、温泉供給停止手続きのマニュアル、このくらいはつくってもいいと思っているのだ、俺この陳情書を見て。ただ、最終的にはどうなるかわからないけれども、今採決するのか。 ○石原洋三郎 委員長  採決はしますけれども。 ◆山岸清 委員  だから、採決がどうあろうと何らの武器もなくて戦うには戦えないのだから、やっぱり最終的には温泉供給停止です。やっぱり倒産、廃業、そんなだらだら、だらだらやったって、決してその旅館がサービスいいわけでない。やっぱり切磋琢磨して、ちゃんと払えるものを払わないで、温泉旅館で。だから、沸かし湯にすればいいのだ、我がで。内湯なんていって。意見だ。 ◎観光コンベンション推進室次長(佐藤) 先ほど説明が足りなかったのですが、こちらの陳情者が添付した資料5と6でございますけれども、これは陳情者が自分で独自に作成したものでございます。ですので、こちらの資料につきましては……。      【「5と6」と呼ぶ者あり】 ◎観光コンベンション推進室次長(佐藤) 5と6。必ずしも本当の記載内容の信憑性については確認できないものでございます。 ◆後藤善次 委員  今室次長のほうから詳しく内訳書の作成の必要のなさと、それからマニュアルの必要性について説明を受けました。それから、中身の間違っている部分についてもご指摘をいただきました。私が思うのは、やはり陳情者はいろんなところに、細かい部分にご意見を持っていらっしゃいます。やはり先ほど山岸委員がおっしゃったように、そういう状況について危惧をしてくださっているのです。それで、だったらこの内訳書もつくって、きちんと台帳なりしながら確認をしていったほうがもっとやりやすくなるのではないかと。その部分については、きちんと対応していますという話でした。また、マニュアルについてもここまで来たらきちんととめるという一つの目安をつくっていくことも必要ではないのかというような提言というふうに感じる、その部分についてもきちんと督促しながら訪問して指導を進めて、こういうふうになりますよという手順を踏んでいるというご説明がありました。いろいろと説明をいただきましたけれども、この陳情者の趣旨についてもやはり今後飯坂の財産区という、それから温泉の徴収業務についていろいろと参考文献をひもといていくと、こういうところに行き着くということもあり得る、ご意見を持った方が出していくという状況であるという、これは事実でないのかなという気がいたします。だから、間違った内容の陳情書を賛同するのはなかなか難しいところがあります。ただ、中身、こういうことを言われているということはやはり確認をして、今後何らかの参考にしていただければなというふうに思います。  以上です。 ◆山岸清 委員  だから、せっかくこれだけいろいろ勉強して聞いているわけだから、この陳情は陳情としてやはり飯坂財産区の温泉の未納対策に進められたいなんていう委員会の意見なんかもつけておくのはいいのではないの、この陳情書とは別に。財産区の温泉ってやったのかい。      【「やったけど、いいんだよ。そういうこと大切」と呼ぶ者あり】 ◆山岸清 委員  そして、やっぱり何となく議会も厳しく対応をくれると。このままいけばもう裁判闘争も十分視野に入れていて、いつでも温泉停止のトリガーを引いてしまうからねというのを見せておかないとだめだ。 ◎商工観光部長 委員の皆さんご指摘のように、裁判も辞さないという強い態度が公平性を確保する上では、これは絶対必要だろうというふうな意見は承知をしております。市で持っておりますこういった債権については、ほかに例えば給食費ですとか、そういったなかなか納めてくれないというふうな私債権、公ではなくて、私の債権というのがありまして、この温泉使用料も私の債権に分類されるものであります。この財産区の管理会で議論された当時は、そういった私の債権を含めて、あと公の債権全体として福島市の債権をどういうふうにきちんとコントロールするかというふうな条例がございませんでしたが、この管理会での議論の後、平成26年の3月に福島市債権管理条例というのができております。その債権管理条例の中ではいろんな規定ございますが、その中で実際の運用にあたっては、例えば分納を認められる、あるいは履行期限を延長する、そういった弾力的なやり方も特約としてあり得るよというふうな規定が債権管理条例、あるいはその施行規則の中にございます。したがいまして、我々としてはその債権管理条例あるいは規則の枠内の中でやっておりまして、なおかつ平成25年度から平成28年度にかけての実績についても先ほど申し上げたとおりですので、まずは我々のやり方、こういうやり方でやっているということの意味についてはご理解をお願いしたいなというふうに思っております。  以上です。 ○石原洋三郎 委員長  ほかにご意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  それでは、各会派ごとにまず意向を確認していきたいと思います。  真政会さん。 ◆黒沢仁 委員  大変懇切丁寧な説明をいただきました。ただいま部長が申し上げましたとおり、福島市の債権管理条例ですか、その施行条例に基づいてやっぱりこの陳情者のいわゆる収入未済を減らそうという、そういうような思いをこの管理条例の中でしっかりと施行規則も含めてよく減らす方向でまずは努力していただくというようなことでございます。そういうことで、ただ事実誤認があるというようなことは、これ市の説明から明らかだというようなことで、私ども真政会はこの陳情に対しては否とさせていただきたいと思います。 ○石原洋三郎 委員長  ふくしま市民21さん。 ◆山岸清 委員  私のほうも十分あれなのだけれども、陳情者に事実誤認のところをよく説明して、また議会の今のこの状況も、今黒沢委員が言ったように、厳しく債権管理条例でやれというような意見があるのだということもよく説明してやって、ただ単にばっさりではなかったということを説明して。 ○石原洋三郎 委員長  否か丸か。 ◆山岸清 委員  丸でなく、否です。 ○石原洋三郎 委員長  公明党さん。 ◆後藤善次 委員  バツです。否です。 ○石原洋三郎 委員長  共産党さん。 ◆佐々木優 委員  否です。 ○石原洋三郎 委員長  創政クラブ結さん。 ◆斎藤正臣 委員  否です。 ○石原洋三郎 委員長  佐久間委員。 ◆佐久間行夫 委員  否です。でも、趣旨は賛成です。 ○石原洋三郎 委員長  それでは、これより採決を行います。  採決は挙手採決で行います。  なお、挙手をされない方は否とみなします。  お諮りいたします。陳情第7号飯坂町財産区の「温泉使用料収入未済額内訳書の作成」と「温泉供給停止手続きマニュアルの作成」を求めることについては、採択すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。      【賛成者なし】 ○石原洋三郎 委員長  賛成者なし。  よって、陳情第7号は不採択とすべきものと決しました。  ここで委員会を休憩いたします。                午後0時19分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後2時20分    再  開 ○石原洋三郎 委員長  経済民生常任委員会を再開いたします。  商工観光部の審査は以上で終了いたしました。  ここで、商工観光部長から発言を求められておりますので、これを許します。 ◎商工観光部長 最後にお願いを申し上げたいと思います。特に資料はございません。ことしの夏祭りの日程でございます。ご協力を賜りますようお願い申し上げたいと思います。  内容でございますが、第40回となりますふくしま花火大会は7月28日土曜日に例年どおり阿武隈川、松川の合流点で打ち上げを実施する予定でございます。車椅子の利用者や高齢のため会場まで行くことができない市民の方々を対象に事前に申し込みをいただいた上で信夫ヶ丘競技場の一部を開放するほか、一部の観覧者を対象といたしまして、1人800円の運営協力金をいただきながら信夫ヶ丘球場を開放していく考えでございます。  また、第49回福島わらじまつりでございますが、こちらは8月3日金曜日、4日土曜日に開催をいたします。それで、8月3日は修ばつ式を実施いたします。それで、経済民生常任委員の皆様には後ほどご案内させていただきますので、ご出席を賜りようお願いするものでございます。詳しい日程等につきましては、今申し上げましたように、改めてご案内させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○石原洋三郎 委員長  よろしいでしょうか。      【「はい」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  当局入れかえのため、暫時休憩いたします。                午後2時22分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後2時35分    再  開 ○石原洋三郎 委員長  ただいまより経済民生常任委員会を再開いたします。  農政部、農業委員会の審査を行います。  初めに、議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、農政部、農業委員会所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎農政部長 説明に先立ちまして、資料を配付させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○石原洋三郎 委員長  お願いします。      【資料配付】 ◎農政部長 ただいま資料を配付させていただきましたが、今定例会議に提出しております議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、農政部、農業委員会所管分についてご説明申し上げます。  詳しくは次長よりご説明申し上げますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ◎農政部次長 議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算のうち、農政部所管分についてご説明いたします。  まず、補正予算説明書をごらんいただきたいと思います。補正予算説明書の該当箇所でありますけれども、まず6ページと7ページの部分をお開きいただきたいと思います。歳入でございますが、一番下の段になります16款県支出金、2項県補助金、4目農林水産業費県補助金、2節林業費補助金3,377万5,000円でございます。これは、この後歳出でご説明いたします林業専用道整備事業費に充当いたします特定財源でございます。  次に、歳出でございます。12ページ、13ページをお開きください。一番下の段になります。6款農林水産業費、2項林業費、2目林業振興費、そして一番右側にありますが、説明欄に記載がありますけれども、復興事業費を追加するもので、林業専用道整備事業費4,825万円を計上するものでございます。  それでは、次にお配りいたしました委員会資料でご説明いたします。委員会資料の1ページをごらんください。左上のほうに丸で記載してございますが、林業専用道整備事業費を計上するものでございます。これは、震災、原発事故からの復興再生と持続可能な林業経営の実現に向けて効率的な林業施業と建設コストの低減を図るため、主として林業施業を行うための道路、説明は括弧書きに記載してございますが、林業専用道を整備するための事業費でございます。この事業は、国の補助事業でございまして、国の補助率が50%、県の補助率が20%、合わせて70%を県から補助金として交付をいただくものでございます。補助事業採択に向けまして、これまで県と協議を行ってまいりましたが、5月11日に補助金交付の内示がありましたことから、補正予算にて事業費を計上するものでございます。  中段の行をごらんください。整備いたします林業専用道は、1番の北山支線と2番の惣八郎支線の2路線でございます。今年度の事業内容につきましては記載のとおりでございまして、事業費は北山支線が2,900万円、惣八郎支線が1,925万円でございます。その財源は、県補助金70%、一般財源が30%でございます。なお、一般財源につきましては震災復興特別交付税で措置されるものでございます。  下の段の表でございます。全体の事業計画を記載してございます。北山支線につきましては、総延長が1,300メートル、総事業費が7,500万円。惣八郎支線につきましては、総延長が2,000メートル、総事業費が1億1,500万円でございます。2路線とも3カ年計画で整備するもので、年次計画は記載のとおりでございます。  次のページに地図を記載いたしましたので、ごらんいただきたいと思います。  説明は以上でございます。 ○石原洋三郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆渡辺敏彦 委員  これはどこなのだかまずわからないのだけれども、あともう一つ、あちこちに震災、原発事故とか何かで全然切っていなくて荒れたようなのがたくさんあるのですが、この補助金をもらうための基準か何かというのはあるのかい。例えば1町歩、2町歩ぐらいの山でなければだめだとか、10町歩とか100町歩以上の山でなくてはだめだとか、あるいは森林組合に入っていなければだめだとか、その基準を教えて。まず、どこだかこれ教えて。 ◎農政部次長 まず、場所、地図がちょっと細かくて大変申しわけございません。まず、右のほうに円を書くように道路のような線があります。これが東北自動車道でございます。そうしまして、その東北自動車道の下のほうで左右に、市街地から左のほうに延びていく道路みたいなところがありますが、左のほうの市街地の部分が庭坂周辺でございます。その庭坂周辺の西のほうに向かった山林部分でございます。 ◎農林整備課林務係長 林業専用道路の採択基準でございますが、いろいろございますが、例えば利用区域の森林面積、いわゆるこの林道を使用して受益ある森林が10ヘクタール以上とか、あと費用対効果というのですが、開設効果指数が0.9以上とか、そういったもろもろの要件等がございまして、これらに合致するものが林業専用道路に採択されるものでございます。 ◆渡辺敏彦 委員  そうすると、森林組合の山だとか、個人の山だとかというのは全然関係ないということでよろしいのですか。 ◎農林整備課林務係長 そのとおりでございます。 ◆山岸清 委員  これやっぱりそこに道路を引いてもらいたいなんていう申請なくてやるわけ。あともう一つは、これどういった林相になるのか、松とか杉とか。 ◎農林整備課林務係長 まず、林相でございますが、杉とか松の林相になってございます。  あと、この受益の森林につきましては、ちょっと福島市有林でございまして、市のほうの箇所に該当いたします。 ◆山岸清 委員  売って何ぼくらいになるのだい、市有林というのは。合うのだろう、これ。道路引いたけれども、道路引いた分の半分くらいしか材木代にならないなんてどうなる。      【何事か呼ぶ者あり】 ◎農林整備課林務係長 今回の場合は、林業専用道路を整備するだけでございまして、そのもの林業の施業とはちょっと切り離されるものなので、林業専用道路だけの設置になります。 ◆山岸清 委員  整備するだけね。
    農林整備課林務係長 はい。 ◆後藤善次 委員  これは、大きい項目では国、県支出金で、中の内訳では県の補助金になっていますから、国の考え方が県を経由して7割負担しているという考え方でいいのですか。 ◎農林整備課長 県補助金の中に国の補助金が50%ほど含まれてございます。それで、県のほうから市のほうに出されています。 ◆後藤善次 委員  残りの、一般財源と主張されていますけれども、これも震災の復興特別交付税で措置されているということで、基本的には市からの持ち出し分は全くないという考え方でいいのですか。 ◎農政部次長 おっしゃるとおりでございまして、これは総務常任委員会の財政課のほうの担当になりますが、補正予算説明書の6ページ、7ページの部分でございまして、一番上に11款地方交付税、1項地方交付税、1目地方交付税ということで、一番上の段で右側に行きまして、地方交付税が1億9,472万4,000円というところがあります。右側に震災復興特別交付税追加とありますが、このうち先ほど委員会資料にございます1,447万5,000円が今回の林道分ということで歳入のほうに予算計上している分でございまして、実質持ち出しはゼロということでございます。 ◆後藤善次 委員  参考までに教えてもらいたいのですけれども、要するにこれ国からの予算の復興事業費と称されるのと、不足している、本来であれば一般財源で3割負担して条件が整うわけなのでしょうけれども、それに対してもこれはどっちを先に決めてこういう方向性って流れていくのですか。こっちを決めたから、こっちの交付税もつくというような、そういうものなのですか。 ◎農政部次長 国の制度の概要でございますけれども、もともと今回の国の補助金として、あと震災復興特別交付税でございますが、その財源はどちらも、今復興特別所得税などの税のほうが賦課されているわけでありますが、そういった税を財源といたしました会計がございまして、その会計から補助金、そしてあともう一つ、別に震災復興特別交付税というふうなほうに2つに分かれてお金が流れるような仕組みになっておりますので、どちらが先かと申しますと、一緒の制度。必要性からいいますと、林業専用道をやる必要性があるかどうかというのがまず先になって、それで補助金が充てられて、それに震災復興特別交付税があわせて交付されることと聞いております。 ◆佐々木優 委員  必要性があったから、この事業がおりてきたということなのですけれども、さっき林業に関しては別ですという話があったのですけれども、今の段階ではそこまでお話がないのかもしれないのですけれども、その先に何かしらの計画を立てなくてはいけないとか、立てる予定があるとか、そういうのはどうですか。 ◎農林整備課林務係長 この事業3カ年で計画してございまして、その後にこの地区の林業の手入れというか、間伐とか、そういったものを計画していく予定です。 ◆佐久間行夫 委員  そもそも林道整備計画って大きなものってあるの。その中で今回はここをやらなくてはいけないという何か優先の中でここが決まった過程はどうなの。 ◎農林整備課林務係長 福島市の全体計画がございますが、この地区に関しましてはちょうど市有林でございまして、計画で行き届いていなかったという部分もございまして、そういった場所についてちょうど整備をするための道路がなかったもので、そこに入れていったというような形になりまして、あと費用対効果等も考慮し、また、当然地域のほうからも声を聞くというようなことで、森林組合のほうからもヒアリングをいたしまして、一番この地区がふさわしいのではないかというようなことで選択した次第でございます。 ◆佐久間行夫 委員  西のほうにもたくさん市有林があって、林道も整備してもらっているのだけれども、全体のやっぱり林業としてそれを育成するための大きな計画の中でわかりやすく説明できるように着手していかなくてはいけないのかなというふうに感じているので、その辺は今後の中で検討してもらいたいなと思います。 ○石原洋三郎 委員長  ご意見で……。      【「要望」と呼ぶ者あり】 ◆佐久間行夫 委員  要望。 ○石原洋三郎 委員長  ほかございますでしょうか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ほかに発言がなければ、質疑を終結いたします。  次に、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご意見がなければ、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、農政部、農業委員会所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第65号中、農政部、農業委員会所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、報告第5号福島市一般会計予算の繰越明許費繰越しの件中、農政部、農業委員会所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎農政部長 報告第5号福島市一般会計予算の繰越明許費繰越しの件中、農政部、農業委員会所管分についてご説明申し上げたいと思います。  詳しくは次長から申し上げますので、よろしくお願いします。 ◎農政部次長 それでは、報告第5号福島市一般会計予算の繰越明許費繰越しの件中、農政部所管分につきましてご説明をいたします。  議案書でございます。議案書の82ページをごらんいただきたいと思います。地方自治法施行令の規定に基づきまして、平成30年度に繰り越しました農政部所管分につきまして報告するものでございます。いずれも平成30年3月定例会議におきまして繰越明許費を設定し、平成30年度に繰り越すことにつきまして議決をいただいているもので、3月末日をもって決定をした繰り越し事業費を報告するものでございます。  次に、83ページをごらんいただきたいと思います。83ページの表でございますが、一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。まず、上から4段目でございます。地籍調査事業費でございます。これは、平成29年度の国の追加補正による予算でございますが、国の交付決定が平成30年3月8日報告、年度内完了ができずに81万円を平成30年度に繰り越したものでございます。  次に、その下、農業施設等除染実施事業でございます。これは、農業用用排水路除染で発生いたしました除去土壌の仮置き場への搬入時期の調整に不測の日数を要しまして、年度内完了ができずに1億2,529万5,480円を平成30年度に繰り越したものでございます。  次に、その下でございます。ため池等放射性物質対策事業でございます。これは、入札手続きにおきまして応札者がなかったことなど不測の日数を要し、年度内完了ができずに6億2,716万290円を平成30年度に繰り越したものでございます。  次に、その下、ふくしま森林再生事業でございます。この事業は、所有者等による整備等が停滞している民有林につきまして、市が森林施業や森林作業道の整備を実施するものでございます。平成29年度は、12地区を対象といたしましたが、そのうちの1地区が年度内完了できずに実施事業費のうち1,822万9,802円を平成30年度に繰り越したものでございます。これは、町庭坂、上古屋地区におきまして国が行う砂防堰堤整備のための取りつけ道路がこの対象林内に計画されまして、本事業の作業道及び施業範囲を確定する協議に不測の日数を要したため年度内完了ができずに平成30年度に繰り越したものでございます。  説明は以上でございます。 ○石原洋三郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆後藤善次 委員  ため池、この見通しはいかがなのですか。今後の見通し。 ◎農林整備課長 ため池については、大波地区が繰り越しをしたものでございますが、今年度、平成30年度には完了する予定となってございます。 ◆後藤善次 委員  さっきのご説明だと応札者がないというようなお話で、それは年度明けて組み直して、年度が明ければ皆さんお手すきになって応札していただけるということなのですか。 ◎農林整備課長 昨年なのですが、9月の段階で1回目の入札がありまして、その段階では応札者がいらっしゃらなかった。1カ月半おくれで11月上旬に入札をして契約を結んだ次第でございます。あと、その後に冬場の作業となりまして、1月から2月の気温が低かったものですから、大分氷が厚くて氷を割る作業がかかったということで、そういうことで作業完了できる日数が足りなかったということです。 ◆渡辺敏彦 委員  ため池の除染でちょっと聞きたかったのだけれども、ため池、ちっちゃいのもいっぱいあるのだけれども、それの8,000ベクレルが云々とかという基準があって、乾燥したものをはかって何ぼ以上とかってあるのだけれども、ちっちゃいところはやらないというような話だったような気がするのだ。その辺のモニタリングだけはしたらいいのでないかなという話、前に松川の除染等対策委員会のとき話したことあるのだけれども、その辺の対応というのはどういうような考えを持っているのだい。金出ないから、モニタリングもしないということになるのかな。大きいところは、何かやるみたいなのだけれども。 ◎農林整備課長 今回進めているのは、市のほうのため池台帳に載っているものについて進めていたのですが、そのほかのため池について、実際に現地のほうに行ってそれが使われているため池かどうかとか、あと大きさによって、100平米以上とか、その面積ごとに振り分けて、とりあえず今のところ500平米以上でまだ営農というか、水田のほうに使われているため池についてピックアップをして、それについて放射線物質が高いかどうかというふうなことで調査は行っている段階でございます。 ◆渡辺敏彦 委員  ため池の面積なんかもあるのかもしれないけれども、例えば3反でも5反でもため池ちっちゃいの使って水引いて、そこで放射性物質が田んぼに入ってしまえば、その地域はそっくりだめになるでしょう、あれ。出荷とめられてしまうから、万が一出た場合については。だから、農家から要請、要望があったらば検査するだけしてしまえば安心するのでないかなと思っていたの。だから、面積で割るのはいいのだけれども、市のほうで検査しないため池がちっちゃいのあって、そこら出てきて放射性物質が出たよという話になったらば、その地域一帯が多分出荷制限かかるのだ。その辺ちょっと金かかったり、手間がかかったりするのかもしれないけれども、やっておいたほうがいいのでないかなと思ったものだから、話はしてみました。万が一これから出たら、何で役所でやらないのと必ず言われるから。これは、どっちにしろ銭金の問題もかかわるから、頭の中で考えておいてください。 ○石原洋三郎 委員長  ご意見……。 ◆渡辺敏彦 委員  やれよなんて言われない。 ◎農政部長 ただいまの件でありますが、ため池も大小ございまして、今の農林整備課長からも申し上げましたが、地目でため池だけ拾ってまいりますと500カ所以上になってまいります。いわゆるため池台帳以外の部分です。その中から、今課長が申し上げましたように、ある程度大きさがあって、実態として利用されているというのは実際にこちらで、確認をいたしまして、そちらについて約50カ所モニタリングをしているところでございます。 ○石原洋三郎 委員長  ほかございますでしょうか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご質疑がなければ、報告第5号中、農政部、農業委員会所管分については以上といたします。  次に、請願の審査を行います。  請願第7号主要農作物種子法の復活等を求める意見書提出方についてを議題といたします。  ご意見のある方はお述べください。 ◆佐々木優 委員  私このこと、一般質問の中で福島市の認識をお聞きしまして、部長から今のところの影響はないというご答弁いただいて、これから県や国にも要請をしていくという答弁だったと思うのですけれども、3月末での廃止なので、まだまだ影響が出る時期ではないのは当然なのだと思うのです。そもそも今回の廃止になった理由というのが、民間企業の参入を促進して生産資材の価格を下げるためという理由だったわけですけれども、ただ安く供給するために国とか県が携わってきたの、これをやめてしまったらば種の価格は上がってしまうというのが普通の原理だと思うのです。一方で、その関連法でこれまで県が開発してきた種の情報は民間に提供しろという義務づけがされているので、大きい種の企業は材料を、言い方はあれですけれども、ただで入手をして、その後遺伝子組み換えなんかもされていくのではないかということが今懸念をされているわけです。  実際廃止になったらどういう影響があるのかという、いろんな有識者の方々が今言っていらっしゃることが、種子の値段が高くなって、その分そもそも農家の経営にはマイナスになっていくと。そのできた価格も上がっていくので、消費者にもマイナスになっていくと。そのうち行く行くはグローバルな種子の企業にもうかっていくような仕組みがされていく。例えば本当に遺伝子組み換えなんかの種もどんどんつくられていって、それしか販売をされなくなっていって、今まであった多様な在来種の資源が失われていく。そして、消費者の選択肢もなくなっていくということにつながると思うのです。これって私が思っているだけではなくて、実際に世界中で起こっている話なので、例えばインドではそれこそ本当に多国籍企業が種を狙っていて、その種が遺伝子組み換えの種で、それしかもう買えない状況にされていって、農家は借金に次ぐ借金で生産もできなくなって、結果自殺をされるという事態が、本当に多くのそういう方々がいらっしゃるという実態があります。これは、本当に人ごとではなくて、今ならまだ間に合うと思うのです。いろんな自治体でこの種子法の復活を願う声が上がっていて、国会の中でも今法案が提出をされるというところに来ているので、ぜひやっぱり福島市からも、これは直結する問題なので、私たちの食べ物でもそうですし、福島市の農家の皆さんにもそうですし、消費者の皆さんにもそうですし、必ず直結をする問題なので、ぜひこの請願に賛成をしまして、福島市もしっかりとこの問題に取り組んでいるという姿勢を見せるべきだと思います。  昨日の尾形議員の一般質問の中でも、やっぱり今農業がどんどん大変になっていると。新規就農者は減っていって、このままでは農家も大変だし、ひいては日本農業も大変だし、私たちの生活も大変になっていくということを言われていたのだと思うのです。なので、ぜひここは皆さんの良心というか、認識を一致させていただきまして、この請願に賛成をするべきだというふうに思いますという意見です。 ◆黒沢仁 委員  今佐々木委員からのお話、もっともだと拝聴しておりました。本当は賛成したいのだけれども、いろいろ食料安保の問題とか、ただ県のほうでも今主要農産物の取り扱い基本要綱というような部分で対応しているといった部分を考えると、ちょっと様子も見ておかなくてはいけないのかなという思いもあります。 ◆佐々木優 委員  今のお話に対してなのですけれども、県がやるから、いいというものではないと思うのです。だって、これは福島市民の方が出されている請願なのです。福島市民の方がすごくそれは本当に大変なことにつながるという思いを持って上げてくるものなので、それは県に任せておけばいいという問題ではないかなと私は思うのですが、本当は賛成をしたいと先におっしゃったので、ぜひここは賛成をしていただきたいなというふうに思います。 ◆渡辺敏彦 委員  これも本会議で部長答弁あったけれども、これは種子法や種苗法の関係とか、特許法の関係とか、さまざまな関係があると思うのだ。福島市としては、特に問題はないのではないかと、これがなくても。というような話があったのだけれども、だから種苗法と特許法とか、法律っていろんな法律あるでしょう。そういった中で、条例はつくればいい話だけれども、その中で守られる部分があるのであれば、総体的に例えば種苗法の中に種子法みたいのがあって、この種苗法のエリアについても賄うことができるのだというのであれば特に問題ないと思うのだけれども、それがこの前の答弁では問題ないというのであれば問題ないのかなと俺思って聞いていたのだけれども、そういう具体的な話まではなかったかもしれないけれども、その辺の問題がないというのはどういうことなのかな、問題がないというか、影響がないというか。 ◎農政部長 今の各委員さんからお話がありまして、本会議のほうでも私のほうからも答弁をさせていただきましたが、種子法が廃止されたということを踏まえながら福島県として、先ほどお話ありましたが、要綱を定めて種子法にのっとった内容を県が、要綱の中ではありますが、引き継いで実施するということで申しておりますので、今の段階においてはそういう意味で影響がないと申し上げたところでございます。なお、今後においては、その要綱の的確な運用については基幹作業を農業としている本市としましても注視をする必要がありますし、必要に応じて対応していくということになろうかと思います。 ◆佐久間行夫 委員  世界的な大きな流れ見ると、やはり種子法、今あるこの法律を残すべきだなと私は思ったのです。不安なの。どう見たって世界の大きな流れでいうと、大きな種子メーカーか何かで全部牛耳られて、それ以外のものの作物の多様性とか何かがなくなってしまって、それぞれの地域で持っていたいろんな種がいずれはなくなってしまうという可能性が大きいのと、やっぱり今種は全て買わなくてはいけないような状況にあるので、それはどんどん、どんどん集約されて、1種類の米とか何かも含めてそういうふうな時代になってくるように世界の大きな流れがあるので、できるならばそれぞれの国や県で守るために公的にかかわることは決して悪いことでないと私はそう思って、これには賛成したいと思っています。 ◆斎藤正臣 委員  私も種子法が廃案され、時を待たずして県のほうで要綱を定めて、県のほうでも保護していかなければいけないという支援を示していったということがもう全てだと思うのです。この種子法を復活させるという請願ですけれども、復活させるにせよ、新しいもうちょっと拡充して、かつてあった種子法よりもなお進んだといいますか、よりニーズに合致した今すべき新しい種子法というものが私は必要だと思いますし、こういった場で意見を提出する、復活させたいという自治体からの意見というものがやはり新しい種子法の制定などに結びつくのではないのかなと個人的に議員の一人として思いますが、ただ会派としてほかの3人が反対ということだったので、すごく難しい立場であります。 ◆佐久間行夫 委員  自分の考えだけ言えばいいのだ。それは、民主主義なのだから。 ○石原洋三郎 委員長  あと、各会派の意向を確認しながら採決の方向に向かっていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。      【「はい」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  それでは、真政会さん。 ◆黒沢仁 委員  先ほど申し上げたとおり、一応取り扱い基本要綱というような部分を作成した中でちょっと様子を見るということも必要なのかなと。      【「継続」と呼ぶ者あり】 ◆黒沢仁 委員  継続審議もあってしかるべきなのかなという思いはあります。ただ、今の段階では否とさせていただきたいと。会派で一応相談した結果ということで、この辺大変苦しいのです、この辺。 ○石原洋三郎 委員長  ふくしま市民21。 ◆山岸清 委員  私どもいろいろな考えあって、県でやっているから、任せたらいいのではないかなんていう意見もあるのだけれども、佐々木さんの熱弁を聞いて、私個人としては佐久間さんに引っ張られてしまって、こっち側に引っ張られるのだ。ということです。      【何事か呼ぶ者あり】 ◆山岸清 委員  会派は別だと。委員長もまた別だから。 ○石原洋三郎 委員長  公明党さん。 ◆後藤善次 委員  先ほど佐々木さんから種子法のでき上がった経緯について意味をお伺いしました。まさにそれは大事なことだなということで、うちの会派でも話になりました。県がこれだけ今バックアップ体制を整えて要綱もきちんとでき上がりましたし、対応については県の要綱にお任せするべきだなという結論になりましたので、うちは否ということになります。 ○石原洋三郎 委員長  共産党さん。 ◆佐々木優 委員  賛成です。 ○石原洋三郎 委員長  結さん。 ◆斎藤正臣 委員  私は、先ほども申し上げたとおり、個人的には賛成です。ただ、会派としては否です。 ○石原洋三郎 委員長  佐久間委員。 ◆佐久間行夫 委員  賛成です。先ほど申し上げました。 ○石原洋三郎 委員長  それでは、採決に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。      【「はい」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  これより採決を行います。  採決は挙手採決で行います。  なお、挙手をされない方は否とみなします。  お諮りいたします。請願第7号主要農作物種子法の復活等を求める意見書提出方については、採択すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○石原洋三郎 委員長  賛成者少数。  よって、請願第7号は不採択とすべきものと決しました。  ここで委員会を休憩し、経済民生常任委員協議会を再開いたします。                午後3時15分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後3時23分    再  開 ○石原洋三郎 委員長  経済民生常任委員会を再開いたします。  農政部、農業委員会の審査は以上で終了いたしました。  ここで当局退席のため、経済民生常任委員会を休憩いたします。                午後3時23分    休  憩
                              経済民生常任委員長   石 原 洋三郎...