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  1. 福島市議会 2018-06-13
    平成30年6月13日文教福祉常任委員会−06月13日-01号


    取得元: 福島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    平成30年6月13日文教福祉常任委員会−06月13日-01号平成30年6月13日文教福祉常任委員会  文教福祉常任委員会記録  平成30年6月13日(水)午前9時59分〜午後2時16分(9階909会議室) 〇出席委員(9名)   委員長      丹治 誠   副委員長     二階堂武文   委員       沢井和宏   委員       小熊省三   委員       根本雅昭   委員       梅津政則   委員       高木克尚   委員       尾形 武   委員       真田広志 〇欠席委員(なし) 〇市長等部局出席者こども未来部健康福祉部)   こども未来部長                       永倉 正
      こども未来部次長                      熊坂淳一   こども政策課長                       渡辺明稔   こども政策課こども政策係長                 柴田真弓   こども政策課課長補佐子育て支援係長            寺島正嗣   こども政策課こども家庭係長子育て相談センターえがお主任 近江邦子   こども政策課母子保健係長子育て相談センターえがお所長  勝山邦子   こども政策課青少年育成係長                 塩谷邦彦   こども政策課こども発達支援センター主任           渡辺正子   こども育成課長                       斎藤寿子   こども育成課幼児教育係長                  鴫原直美   こども育成課保育認定係長                  小林達矢   こども育成課保育施設指導係長                松山恵子   健康福祉部長                        加藤孝一   健康福祉部次長                       加藤睦雄   地域福祉課長                        渡辺浩幸   地域福祉課課長補佐地域福祉係長              齋藤聡司   地域福祉課法人監査係長                   佐藤敏和   地域福祉課医療助成係長                   安保木聡   生活福祉課長                        早尾公一   生活福祉課生活支援係長                   小針康行   生活福祉課保護第一係長兼査察指導員             小峯正浩   生活福祉課保護第一係主任兼査察指導員            佐藤幸恵   生活福祉課保護第二係長兼査察指導員             菅野寿和   生活福祉課保護第三係長兼査察指導員             丹治洋行   障がい福祉課長                       小関 浩   障がい福祉課課長補佐兼障がい庶務係長            加藤隆志   障がい福祉課自立支援係長査察指導員            氏家 誠   障がい福祉課障がい給付係長                 八島真寿美   長寿福祉課長                        本田博進   長寿福祉課長寿福祉係長                   守山 忍   長寿福祉課長寿支援係長査察指導員             吉田岳志   長寿福祉課介護資格係長                   阿部三起夫   長寿福祉課介護認定係長                   松本輝樹   長寿福祉課介護給付係長                   蒲倉博幸   長寿福祉課課長補佐地域包括ケア推進室長          高野博之   長寿福祉課地域包括ケア推進室主任              宍戸由美子   長寿福祉課地域包括ケア推進室主任              丹治英之   保健所長                          中川昭生   保健所副所長                        須田美也子   保健所総務課長                       小松 聡   保健所総務課主幹課長補佐統括保健師           杉浦真由美   保健所総務課総務管理係長                  武藤 勉   保健所総務課医事薬事係長                  小板橋基子   保健所総務課地域医療対策室長                遠藤康彦   保健所総務課地域医療対策室主任               熊坂勝成   保健所衛生課長                       風間秀元   保健所衛生課生活衛生係長                  厚海 亮   保健所衛生課食品衛生係長                  渡部圭一   保健所衛生課動物愛護係長                  布留川 洋   保健所衛生課検査室長                    鈴木裕司   保健所衛生課検査室主任                   北川和寛   保健所健康推進課長                     加藤 均   保健所健康推進課健康増進係長                菅野恭子   保健所健康推進課感染症対策係長               松田みのり   保健所健康推進課成人保健係長                小野芽美子   保健所健康推進課地域保健第一係長              宍戸幸子   保健所健康推進課地域保健第二係長              星 百枝   保健所放射線健康管理課長                  清野恵美子   保健所放射線健康管理課企画管理係長             菅藤顕浩   保健所放射線健康管理課業務係長               宍戸英樹 〇案件   1 議案審査こども未来部)     議案第76号 福島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件     議案第65号 平成30年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分     報告第5号 福島市一般会計予算の繰越明許費繰越しの件中、こども未来部所管分     請願第3号 福島市立ほうらい幼稚園の存続を求めることについて   2 議案審査健康福祉部)     議案第79号 福島市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件     議案第80号 福島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例制定の件     議案第81号 東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例制定の件     議案第65号 平成30年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分     報告第5号 福島市一般会計予算の繰越明許費繰越しの件中、健康福祉部所管分     報告第10号 専決処分報告の件            専決第10号 損害賠償の額の決定並びに和解の件 ─────────────────────────────────────────────                午前9時59分    開  議 ○丹治誠 委員長  ただいまから文教福祉常任委員会を開会いたします。  審査日程についてお諮りをいたします。お手元に配付の印刷物のとおり審査を行いたいと思いますが、今般の審査議案等のうち請願第3号につきましては、ほうらい幼稚園のやつですね、につきましてはこども未来部教育委員会の所管にまたがる内容となっておりますことから、こども未来部教育委員会それぞれの審査日程において審査を行いまして、採決につきましては教育委員会の審査の際に行いたいと思います。請願の中には市立認定こども園への移行も考えることと一文あるので、きょうの審査にも入れました。採決はあした教育委員会で行いますので、よろしくお願いいたします。  以上のような審査日程でご異議ございませんでしょうか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  それでは、ご異議ございませんので、そのように進めます。  なお、全ての審査日程が終了した後、当委員会として次回の議会だよりに掲載する議案を2件選定いたしますので、ご承知おきください。  それでは、こども未来部の審査を行います。  初めに、議案第76号福島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎こども未来部長 本日こども未来部といたしましてご審議いただきます議案は、条例が1件、補正予算が1件でございます。  資料を準備しておりますので、配付させていただいてよろしいでしょうか。 ○丹治誠 委員長  はい、お願いします。      【資料配付】 ◎こども未来部長 それでは、議案第76号福島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件につきまして次長よりご説明申し上げます。 ◎こども未来部次長 それでは、議案第76号福島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件につきましてご説明いたします。  議案書につきましては、48ページと49ページになります。概要につきましては、今お配りしました委員会資料で説明をいたします。委員会資料の1ページをごらんください。2ページのほうに新旧対照表が記載されておりますので、そちらもあわせてごらんください。まず、1ページの1、条例一部改正の趣旨でございますが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令及び学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令による放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、必要な条例整備を行うものです。  続きまして、2番、条例改正の概要についてですが、こちらは条例の第10条第3項を改正するものになります。まず、第10条第3項につきましては、資料の2ページの新旧対照表のほうにあるとおり、放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならないとあります。改正前につきましては、1号から9号までの規定となっておりました。  改正内容につきましては、まず1ページの2の(1)、第10号の新設につきましては、高等学校を卒業していない者も放課後児童支援員になることができるよう、省令に従い、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたものを新設するものになります。  次に、(2)、第4号の改正につきましては、取り扱いにつきましては今までと変わりございませんが、教員免許状の更新を受けていない場合の取り扱いを明確にし、教員免許状を取得した者を対象とするため、教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者に改正するものです。免許状を更新していない者も対象となることを明確化したものになります。  次に、(3)、第5号の改正につきましては、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴い、専門職大学等が制度化されたことから、こちらの条文の卒業した者の後ろに括弧書きで当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含むを加えるものになります。こちらの卒業した者につきましては、学校教育法の一部改正によりまして専門職大学等が制度化されたことから、従前の大学及び短期大学の卒業者に専門職大学専門職短期大学を卒業した者が含まれることになりますが、専門職大学の課程につきまして、前期、後期に区分することができます。前期課程修了者につきましては、短期大学士の学位が授与されることから、専門職大学の前期課程を修了した者を含む内容を追加するものになります。
     続きまして、条例の施行日につきましては1ページの一番下の部分、3に記載のとおり公布の日となりますが、第5号の改正につきましては、専門職大学等の制度化に伴う学校教育法の改正の施行日が平成31年4月1日になることから、第5号の改正については平成31年4月1日の施行となります。  説明につきましては以上となります。よろしくお願いいたします。 ○丹治誠 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。 ◆高木克尚 委員  専門職大学というのはどういうものを指すのですか。近隣というか、県内で該当するような大学ありますか。 ◎こども政策課課長補佐 専門職大学につきましては、新たに設置をされるものですが、実践的な職業教育に重きを置くという大学でございます。具体的には、産業界と密接に連携をしながら専門職業人材の育成を今後図っていくという大学でございまして、例えばですけれども、観光分野ですとか、農業分野ですとか、情報分野、そういったところの講師も専門の方を民間から招いてより専門的な学びの場、大学、短大の場ということで設置をされるものです。次長が先ほど申し上げましたが、平成31年の4月1日施行ということで制度化されていくものでございます。 ◆高木克尚 委員  まだ前例はないということ。 ◎こども政策課課長補佐 これからということでございます。 ◆小熊省三 委員  説明書の2ページの10番について質問したいのですけれども、これいわゆる学童保育の指導員になるのに5年間従事して市長が適当と認めた者ということでありますけれども、その間に例えば具体的には中卒の方が5年間従事するということになるわけですよね。そのときは身分としては児童指導員ではないわけですよね。結局見習いみたいな形で5年間という形になってくるとは思うのですけれども、そうするとそういったときの、確かに学童保育賃金体系低かったり、大変な状況になるのですけれども、そういうときのこの人たちの賃金体系はどういうふうになるのかなというところがちょっと心配なのですけれども。その辺は何かありますか。 ◎こども政策課課長補佐 おただしの実務経験を積む期間については、補助員という形で学童に従事をいただくようになります。今回放課後児童支援員の認定資格というのは、放課後児童クラブで働く職員の中でも実践や運営に責任を持っていただく職務につくという資格でございます。児童支援員になるために補助員としての実務経験を積んでいただくというような期間になるかと思います。  以上です。 ◆小熊省三 委員  これを受けた後に県の指定する研修を受けるということになると思うのです。ちょっとあれかもしれないですけれども、子供と遊べばいいという問題ではなくて、やっぱりその子供と家庭環境だったり、どう接していくかとか、学校で何かあったとかを含めて配慮しなければいけない。誰でもできるというものでは、そんなこと言うと悪いですけれども、子守のような感じではない。子供さんの状況を見ながら、本来ならば何か家庭であった、傷があったらば、もしくはネグレクトになっているのか含めて、それは研修会でやるのかもしれないですけれども、やっぱりそこはそれなりの経験というかと、あと研修も含めながらやっていかないと、子供を守っていくという意味で本当に学童保育の指導員としての質の担保はどうなのだというところは非常に疑問に思うのですけれども、その辺はいかがですか。 ◎こども政策課課長補佐 まさに今委員のおっしゃるとおりであります。質の担保のためには県が開催をする研修がございます。今現在も毎年行っておりますが、そのカリキュラムの中では当然に子供さんを理解するための基礎知識の講習、具体的には子供の発達理解、児童期の生活と発達あるいは障害のある子供への理解、あわせて特に配慮を必要とする子供さんへの理解、さらには放課後学童クラブにおきます子供の育成支援、さらに今後一層求められていきます保護者、学校、地域との連携、協力、そういったものがカリキュラムの中に組み込まれておりまして、これをまず支援員を目指していただくために学んでいただくというようなことで行ってまいりますので、そういった部分で5年間の実務経験とあわせて一層十分に担保していきたいというふうに考えております。 ◆根本雅昭 委員  5ですか、学校教育の規定する大学の部分で、大学を卒業せずに大学院を修了または卒業した方はどういう扱いになりますか。いわゆる飛び級ですね。 ◎こども政策課課長補佐 第10条の3の5の規定の中では、大学を修了した者ということで規定がございますが、そのほかに大学院への入学が認められた者と、やはり大学院に入っていただいたという時点で資格を持ち得る者という規定が別にございますので、そこでフォローしていくという内容でした。 ◆梅津政則 委員  今の第5号の部分だけ施行が来年になるというのは何か理由があるのですか。 ◎こども政策課課長補佐 第5号につきましては、法律自体の改正がもうされておりまして、実はことしの2月なのですけれども、この法の施行自体が平成31年4月1日ということなものですから、条例もそれに合わせて、専門職大学の規定が来年4月1日からスタートするということに合わせて、今現在は法自体が施行されておりませんので、条例もこの機会に改正はさせていただきますが、施行自体を法の施行日に合わせるというものでございます。来年4月1日です。 ◆梅津政則 委員  そうすると、第3号と第10号というのは法律の改正でそれに乗っかって改正するわけではないのですか。 ◎こども政策課課長補佐 第10条3の4と10の部分かと思いますが、こちらも実は別建てで国から来ておりまして、4と10については厚労省からの省令の改正に伴って来ております。一方で、第5号については学校教育法の法律改正というふうなことで来ているものですから、こちらを今回条例を改正させていただくにあたって、合わせわざでというか、一緒に改正をさせていただくものでございます。 ◆沢井和宏 委員  第4号改正のところなのですけれども、免許状のことなのですけれども、結局更新をしていなくても免許状を取っていればなることができるということだと思うのですけれども、免許状の考えとして、更新していなくても、普通運転免許なんか更新しないと失効という形で効力がなくなるのですけれども、第4号に規定する免許状というのは更新していなくても免許状としての価値はあるというふうに捉えてよろしいのですか。 ◎こども政策課課長補佐 委員さんおっしゃるとおりでございます。今までも認められておりましたが、今回はより明確にするために、委員さんがおっしゃるように、更新を受けていない方についても免許を取っていれば対象となるという内容でございます。 ◆沢井和宏 委員  ということは、更新していなくても持っていればなれるのですけれども、その後の更新は義務づけられるわけではないということですね。 ◎こども政策課課長補佐 そうでございます。 ○丹治誠 委員長  そのほかございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。 ◆小熊省三 委員  共産党としてはというか、10番目の問題については学童保育の指導員のいわゆる規制緩和につながるということで反対です。 ◆真田広志 委員  というか、何かすごくひっかかるのだけれども、今回の法改正というのはそもそも、例えば学歴はないのだけれども、物すごくこういった指導に経験豊富な方がいっぱいいると。そういった方々がこれだけ経験豊富なのに、学歴がない、例えば中学しか卒業していないからといってそういった資格が取れないのはおかしいだろうということで自治体側から国のほうに要請があって、こういった法改正につながったものだと思っているのです。それは当たらないのではないかなというような感じがします。 ◆小熊省三 委員  学童保育の連絡協議会ってあるのです。学童保育を、指導員の人たちの全国協議会。その中で検討した中で、やっぱり質の担保というところで、そういうところで本当に先ほど言ったようにいろいろな問題を抱えている子供たちをただ、表現悪いですけれども、かかわるというだけの部分では本当に安全の問題含めてどうなのだというところは会議として出ていたということもありますし、国にも申し入れをしているということは事実をつかんでいるので、そのために共産党としては反対しております。 ◆真田広志 委員  ここで言い争うことではないのだけれども、逆に言うと資格は持っているのだけれども、そういった知識だったりとか経験を有さない人たちにそういったことを任せるよりかは、学歴等にこだわらずに、そういったしっかりした知識または経験を積んでいる方々にそういったことをやっていただきたいということから、もともと現場から上がっての話だと思っていますので、その辺は何となく会議録的に誤ったような見解を後々残しておくのも、議事録上に。どうなのかということもあるので、ちょっと誤解を生みやすい表現だったのかなというような感じがいたしておりますので、あえてここで話をさせていただきました。 ◆高木克尚 委員  私も後々誤解しないように共産党さんにお聞きしたいのですが、例えば今般待機児童解消に向けた保育士の確保の段階で潜在保育士を探すという政策もありますが、結局これも同じことと言えるわけですね。 ◆小熊省三 委員  話がちょっと違うのではないですか。今の問題は、学童保育児童指導員の資格の問題においてのことを言っていますので、そのことについて全国の学童保育連絡協議会の中での検討課題としてもそういう問題があるということを踏まえて私は言っていますので。 ◆高木克尚 委員  十分経験豊富な方を現場に宛てがうべきだというのが主張でしょう。 ◆小熊省三 委員  そうです。 ◆高木克尚 委員  潜在保育士というのはずっと休んでいるから、経験不足ということになりますわね。それも同じく並列に考えますか。 ◆小熊省三 委員  だから、今、ちょっと待ってください。その問題とこの問題はちょっと別に…… ◆梅津政則 委員  同じです。根幹は同じです。 ◆小熊省三 委員  何でですか。今回の問題の中で、共産党と言うとあれだけれども、私の意見としては、学童保育の問題で、質の担保の問題で本当に大丈夫なのかというところで僕は思っていますので。 ◆高木克尚 委員  規制緩和という単語を使ったので、みんなひっかかっているわけです。 ◆小熊省三 委員  結局誰でもいいというわけでしょう、中学校を卒業すれば…… ◆梅津政則 委員  誰でもいいと書いていない。 ◆小熊省三 委員  だから、中学校卒業でも認めるという形になっているので、そこでは。 ◆梅津政則 委員  それは偏見ではないですか。 ◆真田広志 委員  それは偏見です。それは問題…… ◆小熊省三 委員  だから、それはそういう中で、言わせてもらえば、さっきも言ったけれども、働いている人たちが学童保育で働いている人たちの全国協議会の中でも検討した中での結論です。そういう意味でのことを僕は…… ◆真田広志 委員  それは違うな。 ◆尾形武 委員  それは内輪の検討会でしょう。 ◆小熊省三 委員  内輪ではないです。学童保育の指導員の全国協議会ってあるわけですから、その中で検討されていることですから、それは確かめてください。 ◆真田広志 委員  要件としてしっかりと5年以上従事した者となっていますよね。しかも、そういった研修等もしっかりクリアした方々です。そういった経験も知識も持っているのに、学歴がないからといってそういった指導員になれないということ自体がおかしいのではないですか。それは偏見です。そういったしっかりとした経験も積んで、なおかつという話ですから、これは。それは余りにも偏見がひどいような感じがしますけれども。 ◆小熊省三 委員  偏見ではないです、それは。全国協議会、先ほども言いましたけれども、学童保育連絡協議会の中での集団的な中で決めたことですし、我々も読んで、ああ、そのとおりだという部分もあったので、なりましたので。 ○丹治誠 委員長  大体皆さんの考えはわかったというか、明確になって…… ◆真田広志 委員  今後今の発言がどうつながって…… ◆梅津政則 委員  共産党さんは、中卒の方には子育ては任せられないということですから。 ○丹治誠 委員長  全て議事録に残るので、今の発言は。その上で自由討議、討論ありますか。終結してよろしいですか。 ◆小熊省三 委員  僕は、僕の意見は言いましたので。 ◆尾形武 委員  やはりそれぞれ資格とか学歴とかで人を判断すべきものではないし、こうやって5年以上の経験を積んだ、十分補助員として作業に当たられた人を相談員として資格を、せっかくこういう条例改正してまでやろうとしていることに対して門前払いするようなことではいけないなと思いますので、私は小熊委員の意見は否定します。 ○丹治誠 委員長  そのほかありますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は挙手採決といたします。  なお、挙手をされない方は否とみなします。  お諮りいたします。議案第76号福島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○丹治誠 委員長  賛成多数。  よって、議案第76号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎こども未来部長 議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分につきまして次長よりご説明申し上げます。 ◎こども未来部次長 議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算(第1号)中、こども未来部所管分についてご説明いたします。  お配りしました資料の3ページをごらんください。こども未来部こども育成課の補正予算でございます。合計金額で歳入においては6,690万円、歳出におきましては9,543万2,000円の追加補正をお願いするものでございます。  まず、歳入につきましては補正予算説明書の8ページと9ページをごらんください。補正予算説明書の8ページ、9ページになりますが、22款市債、1項市債、2目民生債、1節民生債6,690万円は児童福祉施設整備債を追加するもので、後ほど歳出のほうで説明いたします公立認定こども園整備事業に充てるものになります。  続きまして、歳出につきましては、補正予算説明書につきましては10ページ、11ページになります。説明につきましては、お配りした委員会資料の4ページのほうをごらんください。4ページのまず上の表になりますけれども、3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、事業名、社会福祉施設整備資金利子補給事業費14万8,000円につきましては、社会福祉施設等を整備するために独立行政法人福祉医療機構または福島県総合社会福祉基金の借り入れを行った社会福祉法人に対して利子の補給を行う事業になりまして、具体的な内容といたしましては、福島保育所を整備するために独立行政法人福祉医療機構から資金の借り入れを行った社会福祉法人福島福祉施設協会に補給を行うものになります。  次に、下の表になりますが、2目児童措置費、事業名、公立認定こども園整備事業費9,528万4,000円につきましては、仮称ふくしま中央認定こども園及び仮称ひらの認定こども園、2園を平成31年4月開園に向けて整備するための補正になります。  補正の主な内容につきましては、既存施設に保育室、調理室を増築するために必要となる既存施設の改修工事の設計等委託料及び工事請負費などになります。  なお、2園に係る保育室、調理室の増築部分につきましては、施設の賃貸借、リースによる整備を予定しております。賃貸借の金額につきましては3億2,000万円程度と考えております。賃貸借の期間につきましては平成31年度からの5カ年間、期間終了後に施設の無償譲渡を受ける考えをしておりまして、今後の議会におきまして財産取得の件について提案をさせていただきたいというふうに考えております。  各施設の事業概要につきましては、資料の5ページのほうに図面も含めました資料がございまして、まず左側、仮称ふくしま中央認定こども園につきましては、ふくしま東幼稚園の北側に調理室を増築するもので、整備後の定員につきましては195人を予定しております。右側、仮称ひらの認定こども園につきましては、ひらの幼稚園の南側に保育室及び調理室などを増築するもので、整備後の定員は180人を予定しております。  続きまして、補正予算説明書の20ページと21ページのほうをお開きください。補正予算説明書の20ページ、21ページになります。債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額または支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書補正についてですが、こちら上段につきましては、先ほどの歳出予算のところで説明いたしました社会福祉施設整備資金借入金償還利子補給になります。限度額につきましては、施設整備資金借入金、残高に年3.0%を乗じて得た額を限度としまして、市社会福祉施設等整備資金利子補給要綱に基づき算出した額となります。平成30年度以降の支出予定額は、平成30年度が14万8,000円、平成31年度以降は216万円となります。なお、財源は一般財源となります。  続きまして、下段につきましては公立認定こども園整備事業に係る施設賃借料になります。限度額につきましては、公立認定こども園施設賃借料仕様書に基づき算出した額になります。平成30年度以降の支出予定額につきましては、平成31年度以降につきまして限度額に同じとなりまして、財源につきましては一般財源となります。  説明につきましては以上となります。よろしくお願いいたします。 ○丹治誠 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆小熊省三 委員  5ページ目のところの確認なのですが、ふくしま中央認定こども園のところでトータルとして15名定員がふえるということですが、これは何歳児がというふうな、ゼロから3歳のところでとか、そういうところはトータルとして、その辺のことをお聞きしたいと思いました。 ◎こども育成課長 この15名ふえる部分につきましては、5名は3歳児の1号を予定しているところです。あと、10名につきましてはゼロ、1、2歳の部分を今の春日保育所の保育施設で預かるようになるのですけれども、基準を満たしているため、10名をゼロ、1、2歳でふやしていくというふうに考えております。 ◆梅津政則 委員  ちょっと不勉強といいますか、理解できなくて申しわけないのですけれども、平成31年度以降はリースということで、今回の補正の部分の工事請負費というのは何でここで請負費を出さなくてはいけないのかが理解できていないのですけれども。 ◎こども育成課長 今回は、既存施設を改修する工事請負費が主に入っております。 ◆梅津政則 委員  それも含めてリースという話で理解していたのですけれども、それは間違い。 ◎こども育成課長 今回リースの部分については、新たにできるところをリースにするというふうなことになっておりまして、一体的には工事する形にはなるのですけれども、今回につきましては既存部分だけをまず改修、本年度予算の中に上げさせていただいて、リース部分については債務負担行為ということで賃貸借をするという形になっております。 ◆梅津政則 委員  だって、これひらの認定こども園なんて増築ですよね。私は、基本的にこの施設設備に関してリースってどうなのかなというふうにちょっと思っていまして、それプラスその前段で請負工事費も出て施設をいじって、リース部分との境界って明確になるのですか。設計も含めてスピーディーに設備構築するためにリース方式をとるという答弁だったというふうに記憶しているのですけれども、一番最初のところで工事請負でやるのだったら全部工事請負でやればいいのではないですかというふうに思うのですけれども、どうなのですか。 ◎こども育成課長 工事費になると実施設計で予算をとって、その後工事請負費でまた予算をとるような形になるので、時間的には来年の4月1日の開所というのは難しくなってくるという考えから、リース方式というふうな、賃貸借というふうな考えで整備を進めたいというふうに思っております。ただ、この図面上を見ると分けることができないのではないかという委員さんのおただしについては、今回その議論はあったのですけれども、まず増築部分だけをリースという形で今後入札というか、していく形になりますので、考え方はあくまでもリースという考え方にしないと今後の進め方ができないという関係部署との協議もありまして、リースという形をとりました。 ◆梅津政則 委員  今回の工事範囲というのは、図面の赤の斜線部分のところが今回のこの予算での工事範疇ということではないのですか。 ◎こども未来部次長 今回の補正予算についてなのですけれども、リースにつきましてはあくまでも増築部分。その増築をするにあたって、今市で持っている既存の施設の内部の改修工事が必要になるということで、今回工事請負費として上げているのは、今現状の既存施設の中での改修工事を補正予算として要求したものになっています。 ◆梅津政則 委員  工事内容の説明ってどこに書いてあるのですか。この図面は、全部増築部分の説明ですよね。これは、今回のこの予算での工事請負の範疇外ということなのですか。 ◎こども育成課長 こちらは、今回は既存施設分の説明ではあったのですが、イメージとしてこのようになるということでこれを出させていただきました。 ◆梅津政則 委員  工事内容が全くわからないのですけれども。9,000万円ですよ、だって。普通の住宅だったらば5軒ぐらい建つのですけれども。その請負工事を行うにあたっての、先ほどリースは実施設計とかの時間がないと言っていましたけれども、9,000万円の工事をするための実施設計とかやらない工事の内容というのはどういう工事内容なのですか。 ◎こども育成課長 今回既存施設の改修につきましては、今まで法的な学校という建物だったのですが、それが児童福祉施設というふうなことになりまして、壁の改修工事が主な工事になっております。防火基準が厳しくなることにより、壁を強化しなくてはいけないということで改修工事となります。 ◆梅津政則 委員  児童福祉施設という設備そのものをリースにするのであれば、この工事もリース側に入ってしかりではないのですか。それだったら設計とかってしなくてはいけないですよね。実施設計とかの時間がないというか、今回あるのであれば増設部分とかも十分できるのではないかというふうに。私はリースの契約でやるのってちょっといかがなものかという視点で物を申しているので、否定的な話になりますけれども、そういう意味で何でここだけ設計して改修工事ができるのに、増築部分だけ平成31年4月に間に合うためにはリースなのですというふうになってしまうのかが理解できないのですけれども。私は、個人的にはリースとかというのは、債務負担行為もあるのかもしれませんけれども、資金を確保するための手法としてちょっといかがなものかというようなところもありまして。あとは発注方法ですよね。リースだと一括になりますから。それが今まで既存のいろんな部分で分割発注ができていたものができなくなるというのもあって、地域的な経済性を考えたときにはどうなのかなと思っているものですから、今の質問になるのですけれども。何で今回のはリースの部分に入らないのですかという質問になりますかね。 ◎こども未来部次長 既存施設部分につきましては、現状で市の所有ということで、その市の所有、建物の中に市で直接持つ部分と、あとリースの部分が混在しますと、賃貸借契約において区分が明確になかなかできないというのもありまして、今回は増築部分についてはリース、既存施設の中の改修については直接工事ということで、あと時期につきましては増築部分も含めて市のほうで基本設計、実施設計、直接工事でやった場合にはなかなかスピード感が出てこないということで、どうしても平成31年4月開園というものはおくらせられないという判断の中で、あと既存施設の改修工事の設計につきましては、増築分も含めたような実施設計と比べるとそれほど期間は要しないということで考えておりますので。また、平成31年4月の開園に向けて、あとは施設の安全性とか機能性も確保する上で、増築部分については賃貸借と既存施設、内部については直接工事ということでの事業の進め方としたところです。 ◆梅津政則 委員  予算を否定するつもりは毛頭ないのですけれども、契約の形態とスピード感も含めてですけれども、ちょっと理解しがたいかなというところで、わかりました。この図面で工事内容が全く見えないから、話になっていないと思うのですけれども、既存の壁の部分の補修だとかということで、既存施設の工事だけなのだというふうな説明といいますか、視覚的にわかるものがあればわかりやすいのでしょうけれども、どうしてもこの図面だけ見ると増築部分の工事だというふうに資料でしか見えないものですから、ますますひっかかったので、ちょっと質問しました。わかりました。 ◆小熊省三 委員  関連質問で、この改修、壁だけなのですか、これは。壁の補修だけなのですか、内容としては。既存のところは。 ◎こども育成課長 基本的には壁の改修になっております。あと、一部ひらの認定こども園におきましては更衣室なんかもつくらなくてはいけないので、そちらの改修も一部入っておりますが。
    ◆沢井和宏 委員  今の件についてなのですけれども、この工事期間中に平野小学校に間借りするという話をお聞きしたのですけれども、平野小に間借りする場合に、そちらの工事費も当然含んでいらっしゃるわけですね。 ◎こども育成課長 委員さんのおっしゃるとおり、平野小学校の多目的ホールを使って保育をするようになっておりますので、そちらの改修工事というか、あとトイレも洋式の便器を使うようになるので、そちらも含めております。 ◆沢井和宏 委員  もう一つ、これはちょっと的外れかもしれないのですけれども、福祉施設、学校もそうですけれども、保健室というものは設けなくてもいいのかどうか、子供たちの、養護の先生が配置されない状況の中でつくっても仕方がないということなのでしょうけれども、ただ年齢が低くなればなるほど体調不良とか何かに対応する保健室というのは必要なのではないかなと思っているのですけれども、どこにも記載がないので、そういう規定というのはないのでしょうか。保健室を設けなくてはならないとか、健康を害した場合に対応できるそういう施設。 ◎こども育成課長 保育所、認定こども園にということですか。 ◆沢井和宏 委員  はい。 ◎こども育成課長 保健室に関しては、保育所も子供たちが一時休むようなところがありますので、職員室の奥のほうにちょっと休めるところもあるのですが、保健室という表示は規定というか、基準にはないのですが、そちらのほうについても。【後刻 福島市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例により、認定こども園には保健室の設置が必要となります。市長が特別な事情があると認めるときは職員室と保健室は兼用することができるため、ふくしま中央認定こども園につきましては、現在は春日保育所部分では職員室に隣接する医務室を保健室に、ふくしま東幼稚園園舎の職員室に医務スペースがございますので、こちらを職員室と兼務をさせていただきます。ひらの認定こども園につきましては、職員室に隣接する更衣室を玄関脇に移設し、そこに保健室を、いいの認定こども園は現在の飯野おひさま保育所の職員室に隣接する医務室を保健室とさせる予定でございます。と訂正】 ◆沢井和宏 委員  私の勝手な解釈なのですけれども、多分幼稚園もないですよね。年齢が低くなればなるほどぐあい悪くなったときは施設にとめ置かないですぐ保護者に引き取ってもらうという、そういう仮定の上で保健室はないのかなと思うのですけれども、ただこれは全然ちょっと話がそれますけれども、年齢が低くなればなるほどやっぱり健康面で対応できる、そういうスタッフがいないと預けるほうとしても心配なのではないかなと思います。国の基準では多分要らないというふうになっているのだかもしれないですけれども、そこいら辺は今後の課題なのかなというような感じがいたします。感想です。 ◆小熊省三 委員  僕わかっていないのかもしれないですけれども、プレハブを設置するのはふくしま中央のところと、ひらのについてはこれ違うのですよね。これもプレハブ。 ◎こども育成課長 プレハブという表現がどうかということはあるのですが、賃貸借。 ◆小熊省三 委員  そして、もう一つ、既存の施設の改修については、ここの春日の部分の壁と、それからひらののほうでは個室をつくるものを含めてという形。ひらののほうでは、そのほかには既存の改修のところはないわけですか。 ◎こども育成課長 春日はもともと児童福祉施設ですので、春日の改修というか、壁の改修はございませんが、ふくしま東幼稚園の部分は壁の改修はございます。ひらの幼稚園も壁の改修がございます。 ◆小熊省三 委員  申しわけありません。何かわからない。そうすると、先ほどの壁の改修というのは、今言ったようにふくしま東幼稚園とひらののところになるということなのですね。 ◎こども育成課長 おっしゃるとおりです。 ◆高木克尚 委員  認定こども園がスタートするにあたって、こども未来部が当初から一番悩みどころだったのでしょうけれども、教育委員会所管の建物をこども未来部が予算を使っていじること自体は役所の内部的には問題はない。あるいは、境界の確定は多分後になると思うのですけれども、現況の境界を越えてこども未来部が建物をつくることについて内部調整というのは何ら支障ないのですか。 ◎こども育成課長 そちらにつきましては、あくまでも認定こども園というのはこども未来部所管なので、教育委員会とどちらが予算とったらいいのか、こっちに寄せたほうがいいのかとか、いろいろ議論したのですけれども、認定こども園になるということであれば、こちらのこども未来部の予算でやるというふうなことで内部的には。 ◆高木克尚 委員  境界確定。境界変わるし、敷地は全部こども未来部が所管になるでしょう。そこの確定まではまだ至っていないでしょう。 ◎こども未来部長 境界の確定につきましては、来年4月から幼稚園部分につきましてもこども未来部のほうに移管されるというふうなことから、こちらのひらの認定こども園に係ります園庭を含めた敷地、あと建物については全て来年の4月からはこども未来部のほうの所管になるというふうに考えてございます。ただ、工事中におきましては確かに教育財産の中で作業させていただくということがまず1つございます。  あとは、平野小学校の部分で、今後も園庭を利用して幼稚園活動をさせていただくというふうなことで、その部分につきましては教育財産の中で幼稚園活動を行うというふうなことから、幼稚園の幼児教育については連携しながら行うというふうな考えでおります。 ◆高木克尚 委員  東は。ふくしま東。中央。 ◎こども未来部長 中央につきましては、土地そのものにつきましては全て教育財産というふうなことで整理をする予定ではおります。ただ、敷地そのものにつきまして建物がのってございますけれども、そこを例えば分筆をかけて教育財産からこども未来部のほうの所管にするというふうな予定は今のところはございませんので、教育財産の上にこども未来部所管の建物がのっかるというふうなことで今のところは想定してございます。 ◆高木克尚 委員  わざわざ新たな境界線と書いているから、分割するのかなと思ったのです。ではないのですね。 ◎こども未来部長 はい。 ◆根本雅昭 委員  今回補正のふくしま中央、できれば春日とふくしま東と分けてひらのと内訳というのは出るものですか。補正額の予算の内訳。 ◎こども育成課長 大ざっぱな形でよろしいでしょうか。 ◆根本雅昭 委員  はい。 ◎こども育成課長 ひらのが大体7,200万円になります。中央が2,300万円ちょっと超えるぐらい。 ◆根本雅昭 委員  今のとはまた別なのですけれども、この工事期間中の安全確保というのはきちんとしっかりされるとは思うのですけれども、その手法がもしあればお伺いしたいのですけれども。 ◎こども育成課長 先ほどから小学校を使って、工事中はやはり子供たちをそこで保育をすることはできませんので、各それぞれに小学校の教室を使って保育をすることになっております。ひらのに関しては多目的ホールということで、先ほども申し上げましたけれども、広いところをアコーディオンカーテンで区切ってクラスを分けてやっていくというところと、場所が2階になるのですが、下におりるときにプラスチックのフェンスを置いて、防火扉が出てくるところなのですけれども、がちっと決めることはできないので、プラスチックのフェンスを置いてなるたけ下に行かないような形と、あと窓が簡単にあけられるような状況でしたので、そちらは固定できるような鍵の施錠を直していくような予定になっております。あと、小学校を使うので、ほかのクラスにも飛び出さないような形で廊下には安全柵というのもつくるような形になっております。中央認定こども園に関しては、第三小学校の教室2クラスをそれぞれに使うような形をとる予定になっております。こちらのほうは改修工事期間も余り長くはないということで安全柵もしていないのですけれども、校長先生、園長先生とも相談しながら安全対策はやっていきたいというふうに考えております。 ◆真田広志 委員  ちなみに、どこの教室使うのですか。1階とか。 ◎こども育成課長 2階を使います。 ◆真田広志 委員  具体的にはまだわかっていない。 ◎こども育成課長 具体的には空き教室として、あいている、余裕教室になっているところで西側の2階の教室です。そちらのほうは、床はちょっと古くなっているので、床の改修工事はする予定になっております。 ◆真田広志 委員  西側というか、2階のところであいているところって、それこそ多目的ホールとか使ったほうがいいような感じがするのですけれども。結局今教室であいているところはほかの授業で使っているところの隣の部屋とかぐらいしかあいていないので、もし西側の2階といったら今多目的ホールになっているところなのです。そこではなくて、あえて小学生に隣接するところの部屋使うということですか。 ◎こども育成課長 やっぱりクラス分かれていたほうがいいということで、校長先生とも話をしながら、ほかの子供たちに影響ないところで2つの部屋を分けて、2部屋続けてできるような部屋を校長先生と相談をして決めた話です。 ◆真田広志 委員  決めたのだったらわかっているのではないですか。聞かれるのです。我々聞かれるので、ちゃんとここではないと多分話しできないのです。今聞いておかないとという思いもあったのですけれども、教育委員会で聞けないですか。いいや。あと細かい部分はでは。ただ、教室ということだと、結局先ほど小学校のほうに行き来できないように何かしらの境界もつくるという話だったのだけれども、教室って使うとなるとどうしても隣接してしまうのです。隣の部屋で子供たちが授業を受けるところしかあいていないので。であれば、多目的室というところは2つに分けられるのです。そこを使うのが普通の流れだなと思って、当然そこになるのだろうなと思っていたら教室だという話だったので、どういうことなのかな。 ◎こども育成課長 多目的教室については、学校で使っているというふうなこともありましたので。教室だときちんと分けられてそれぞれの4歳、5歳児が保育ができるということもありまして、そちらの環境のほうがいいという判断になりまして、教室を使うようにさせていただきました。図面とかあればお持ち…… ◆真田広志 委員  それは、今示していただく、今というか、後で頂戴できればと思います。それも含めての審議だと思うので。当然、工事の予算の審議であるかもしれないけれども、その背景には子供たちの安全性の確保まで含めてこの委員会の中で審査していかなければいけないものだと思っていますので、そこは一体的にしっかりとお示しをいただけないと我々も了とするかどうかの基準もありますから。  それから、それに関連して…… ○丹治誠 委員長  今資料の請求があったのですけれども、これ出せますか、まず。 ◎こども未来部長 教育委員会と一旦協議をした上で対応させていただくというふうなことでもよろしいでしょうか。 ○丹治誠 委員長  そうすると、採決前に必要かどうかという判断にもなるのですが、どうでしょうか。 ◆真田広志 委員  基本的には採決前に必要な資料であることには間違いないと思うのですけれども、今回の工事内容に対する議案ではあるので、そこまでいいですかね。その資料が出てこないというのもなかなかちょっとおかしいような感じはするのですけれども。というのは、これ一連の、今回に限ったことではないのです。例えば教育委員会に話を聞いても、それはこども未来部の話だからといって話がちょっと出てこないことって多々ありまして、これから一体的に整備していこうというときにその辺の情報の共有がなされないまま委員会に臨むというのはどういうことなのかなという気はしておりますので。 ◎こども未来部長 それでは、今確認しましたらば手元で1部だけございましたので、それをコピー対応の中で準備させていただくということでよろしいでしょうか。 ○丹治誠 委員長  よろしいですか。 ◆真田広志 委員  はい。 ◆尾形武 委員  ついでに、この事業費の内容もあわせていただければ。 ○丹治誠 委員長  事業費の内容のわかる資料。 ◆高木克尚 委員  それ入札前だから、無理でしょう。 ◆尾形武 委員  あらあらしか出せないのだね。 ◎こども育成課長 高木委員さんのおっしゃるとおりで、今回余り細かいところが出せないところは入札をしなくてはいけなくて、そちらが金額がわかってしまうというところもございまして、ちょっとわかりづらかったかもしれませんけれども。 ◆尾形武 委員  了解しました。 ○丹治誠 委員長  それでは、資料提出の要求ありましたので、これ諮らなくてはいけませんので、委員会で当該資料について要求することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  異議なしということを認めて、委員会として資料を要求することといたします。 ◆真田広志 委員  ということ、これ一連の流れの話で今までもずっと申し入れてきました。一体的に整備するということなので、その所管の壁というものはやはりある程度は意識しながら、こういったのを審査の過程で話が出るだろうということは当然想定されると思うのです。そういったこともしっかり把握した上で委員会審査にも臨んでいただきたいですし、前も話しましたけれども、逆も言えていて、例えば教育委員会のほうに話をしても、一切それはこども未来部の話ですからということで全部門前払いされてしまうのです。となると、ここで情報をしっかり把握していていただかないと我々も全然内容が全て伝わってこないということになりますので、その辺はしっかりした上で委員会に臨んでいただきたいと思いますので、前にも申し入れをしましたけれども、よろしくお願いいたします。  それから、あわせてお聞きしますけれども、前回の委員会の中で、結局若干外れるかもしれないけれども、あえてお聞きしますけれども、園を2つに分けて今後こども園としていく上で、あくまでも安全性の確保というものを図っていくことを前提として我々これを了としているわけですよね。そういった安全策というものもしっかり今後も示していきますという話もありましたけれども、それっていつごろ示されるのですか。 ◎こども育成課長 今回子供たちが2つの園で分けてあるということで、横断歩道も設置するという話だったのですけれども、横断歩道は既にございまして、そちらについてもちょっと色が剥げているというか、ちょっと薄くなってしまっているので、そこは警察のほうとも話をしまして、きちんと目立つ白いもので描いてもらうような形でお話は進めているところです。 ◆真田広志 委員  今ここでするべきではないのだけれどもというところなのだけれども、聞く場所がないのです、なかなかこれ。例えば職員の正門のほうを通ってもいいのだよとか、そういう話もありましたが、そういった話ってどうなっていますか。 ◎こども育成課長 正門のほうを通ってもいいかなという話はしたのですけれども、やはりまず北のほうに行って歩道をちゃんと子供たちが歩く柵があるのですか、そこの歩く歩道があるところを通っていったほうが安全だろうということで春日保育所とも話をしまして、正門ではないほうを通っていくような形のほうが安全だろうという話をしているところです。 ◆真田広志 委員  正門の前を通らないほうが安全だろうと言いますけれども、場所わかりますよね。正門も全て通り抜けて逆側まで行かないと入れないので、その途中にある正門を抜けたほうが安全だろうというのは明らかなのですけれども。結局給湯室なんかの裏側から来るような形になるのですよね。今ここにちょうど図面が出て、給湯室ではなくて給食室。 ◎こども育成課長 基本今あるところの脇というか、東側の通りを真っすぐ北のほうに向かって左に曲がって校舎側を通ったほうが安全であるのではないかということで春日保育所と話をしているところです。 ◆真田広志 委員  よろしいですか、図面を使って説明させていただきまして。ここ春日保育所です。ここが東幼稚園です。ここ道路になっていますね。職員正門ってここなのです。先ほど普通に行くとここをこう回って、こう回って、こう回って、こう回って、こう回らないと幼稚園の正門にはたどり着かないので、ここから入ってしまえば目の前なので、道路もほとんど通らなくて済んでしまうでしょうというような話だったのだと思うのです。しかも、ここに保育所の敷地の中にもちょうど職員正門の入り口の向かい側にも門があるのです。ここだとここ1本でここに至る横断歩道をつけてしまうと一切道路は使わずに、歩かずにこちら側行けてしまうのです。そうすれば、今までさんざん陳情だ何だで話が出たような部分を全てクリアしてしまうのではないのかなということで、この前そのような話をさせていただいたのです。要はどうやってもここをぐるっと歩いてぐるっとここまで回らないと、ちなみにここ私の家なのですけれども、ぐるっと回らないとこちらまで来れないので、どう考えてもこの正門を通らせていただいたほうが安全性の確保というのを図れるのは明らかなのです。というようなことでした。 ◎こども育成課長 おっしゃるとおり、春日保育所の南側というか、そこに門があって、あそこさえ横断歩道があればいいのではないかなということでこちらも検討したところだったのですけれども、そちらにつきましては横断歩道自体がもしかすると設置がちょっと難しくなっておりまして、今春日保育所と幼稚園と話をした中では、北側を通したほうが安全なのではないかというふうなことになって、そこには今現在横断歩道があって、そのほうが子供たちにとって安全だというふうな現場の声を聞いての検討だったのですが。 ◆真田広志 委員  保育所の先生も随分危ない、危ないなんて騒いでいらっしゃる方がいて、今回のそういう中で随分私のところにも来ているのですけれども、その人たちの話があって、結局そっち側に回っていくというのも何か逆な話のような気もするのだけれども、どうしてそうなってしまったの。 ◎こども未来部長 まず、横断歩道なのですが、今既存の横断歩道がございますので、既に。それに近接する形での設置、これについては極めて困難というふうなことでの警察協議の報告を受けてございました、まずは。あともう一つ、私どものほうでも委員今ご指摘のとおり、正門を通って体育館の脇を抜けながら敷地内を回っていただくということを基本線として考えておりました。そういった基本線とあわせまして、小学校の校舎そのものをぐるっと遠巻きに巻く、グラウンド前に出てもらってずっとおりてくるような方法のほうがかえって安全ではないかというふうな案も示されまして、その今両方で協議をしているところでございます。どちらにしましてもなるべく道路を通行しないような方法で何とかしていきたいというふうなことを今検討しております。 ◆真田広志 委員  なるべく道路を通らないということであれば、正門を通ったほうがはるかに通らないのです。逆に北側でこっち側ぐるっと回ってきてしまうということですね。 ◎こども未来部長 敷地には入った上で校舎を巻くというふうな。 ◆真田広志 委員  敷地に入るといっても入り口ってこの辺しかないのですよね。要は職員正門のところしかないのです、入るところって。職員正門の入り口が2つあるだけで、ここがぐるっと回ってそこを通っていくのですよね、こっち側から行くにしても。 ◎こども未来部長 どちらにしましても、体育館を迂回するルートについても教育委員会のほうもそこでももちろん構わないですしということではいただいておりますので、いろいろご相談させていただきながら、皆さんが望むべき方向でまいりたいというふうには考えております。 ◆真田広志 委員  なるべくその辺も早い時期に示していただきたいと思います。しっかり安全性の配慮を確保していただくというものは、それを前提として全ての話が進んでいるということをしっかり認識していただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 ◎こども育成課長 資料準備できましたので、配付させていただいてよろしいでしょうか。 ○丹治誠 委員長  お願いします。      【資料配付】 ◆小熊省三 委員  先ほどの既存の施設の改修についてのところのわからないところあったので、お聞きしたいのですけれども、先ほどの話だと教育施設と福祉施設によっては違うので、壁を改修しなければいけないのだということだったのですけれども、法的にどういうふうに、申しわけないのですけれども、例えば保育園の場合であったら2階にあったときはエレベーターなのか、スロープみたいな滑り台みたいなものを設置しなければいけないとあるのですけれども、この場合の福祉施設の場合には壁としては幼稚園の場合とどういうふうに違うようなことが法的に決められていますか。 ◎こども育成課長 防火部分が強化されるという。 ◆小熊省三 委員  防火部分が、そうすると今までの幼稚園の部分だとそれはなかったということなのですか。 ◎こども育成課長 幼稚園の部分だと防火基準が学校に合わせているのですけれども、認定こども園だと児童福祉施設に合わせるようになりますので、防火基準が厳しくなります。 ○丹治誠 委員長  それでは、よろしいですか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。 ◆小熊省三 委員  自由討議の前に済みません。今資料見て思ったのですけれども、これ子供たちが入るというか、結局どこから入ってくるのか、特別教室からすっと行けないわけですよね、これ。例えば使用する期間の1カ月、2カ月間は特別な子供たちの玄関があるわけではなくて、やっぱり普通の生徒たちが入る玄関から遠回りというか、入るということなのですよね。 ◎こども育成課長 福島第三小学校については、子供たちの今小学生の昇降口を使って入る予定になっております。平野小学校につきましては、この図面のとおり幼稚園側、西側に駐車場がございまして、裏のようになっているところがあるのですが、そちらから子供たちが入る予定になっております。 ◆小熊省三 委員  では、ここの部分から入るということで、比較的近いというふうに。 ◎こども育成課長 委員さんがおっしゃるとおり、一番ひらの認定こども園の黄色でマーカーしている西側のところから入るようになります。 ○丹治誠 委員長  では、質疑を終結いたします。  自由討議、討論もよろしいですか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  なければ、自由討議、討論を終結いたします。  採決の方法は簡易採決とします。  お諮りいたします。議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  ご異議ございませんので、議案第65号中、こども未来部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、報告第5号福島市一般会計予算の繰越明許費繰越しの件中、こども未来部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎こども未来部長 報告第5号福島市一般会計予算の繰越明許費繰越しの件中、こども未来部所管分につきまして次長よりご説明申し上げます。 ◎こども未来部次長 報告第5号福島市一般会計予算の繰越明許費繰越しの件中、こども未来部所管分につきましてご説明いたします。  こちらにつきましては、さきの3月定例会議におきましてご承認をいただきました平成29年度福島市一般会計予算の繰越明許費の平成30年度への繰越額が確定したことからご報告をするものでございます。  議案書につきましては、83ページをごらんください。83ページの表の上から2つ目の事業になりますけれども、3款民生費、2項児童福祉費、事業名、児童福祉施設整備費補助、翌年度繰越額が1億1,212万5,000円につきましては、森合町の福島保育所の改築及び八木田の認定こども園、白百合幼稚園の増改築に係る工事につきまして、基本設計の策定に時間を要したこと、また設計審査に時間を要したことから着工がおくれまして、平成29年度分の年度内の事業完成が見込めず、平成30年度に繰り越しをしたものになります。平成29年度分の事業の完成につきましては、認定こども園、白百合幼稚園は5月に完成をしております。福島保育所につきましては、8月の完成予定となっております。なお、平成30年度分の事業完成につきましては、福島保育所が平成31年の3月、認定こども園、白百合幼稚園が平成30年の10月を予定しております。また、3月定例会議におきましては2億5,708万8,000円で承認をいただいておりましたが、承認をいただきましたうち南沢又のさゆり第二保育園につきましては、平成30年3月に事業が完成をいたしまして、4月から開園をしている状況となっています。  説明につきましては以上になります。よろしくお願いいたします。
    ○丹治誠 委員長  ご質疑、ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  それでは、ご質疑、ご意見がなければ、報告第5号についてはこれで終了いたします。  次に、請願の審査を行います。請願第3号福島市立ほうらい幼稚園の存続を求めることについてを議題といたします。  ご意見のある方、確認することとかある方はお述べください。 ◆尾形武 委員  一般質問にもあったのですけれども、蓬莱地区には市の市立保育園並びに私立の保育園、幼稚園は何園くらい存在していますか。 ◎こども育成課長 蓬莱地区の公立の保育所は2カ所、私立は1カ所ございます。あと、私立の幼稚園が1カ所ございます。 ◆梅津政則 委員  今保育所の話出たので、幼稚園の再編計画を計画するときにここの市立、私立の保育所、幼稚園の部分って蓬莱の中で認定こども園化するというような話とかという、そういう議論はありましたですか。 ◎こども未来部次長 今般の市立幼稚園の再編成計画に合わせまして、こども未来部のほうで幼稚園の施設を利活用して認定こども園の設置を検討させていただいたのですけれども、蓬莱地区につきましては、今尾形委員のご質問にもあったように、公立の保育所が2カ所既にあるということで、あとは蓬莱地区全体の保育の需要を見ても蓬莱地区以上に保育の需要が多い区域がある中で、市として保育の点については計画的に待機児童が多い区域から整備をしていくという方針でやっておりますので、蓬莱地区につきましては既に保育所が2カ所あって、待機児童数もことしの4月1日の段階ではゼロというような、本年度についてなのですけれども、検討している段階でも待機児童数については蓬莱地区はそんなに多い区域ではないということで、蓬莱地区に認定こども園を設置するという検討をする中では設置という話にはなりませんでした。 ◆梅津政則 委員  杉妻と金谷川のほうの状態というのはどういうふうになっているのですか。 ◎こども未来部次長 まず、松川地区のほうも待機児童は他区域から比べると少ないという状況です。あと、杉妻地区につきましては中央区域の中で保育の需要というのは結構あるのですけれども、近隣に杉妻保育所があったり、あとは私立の施設等もございますので、まずはそれ以上に保育の需要が多いというところで中央区域、あとは旧市内と、あとは飯坂の平野地区について認定こども園設置の必要性があるということで、今回認定こども園の設置については計画したところです。 ◆真田広志 委員  今回の請願趣旨、要綱の中の2番が市立認定こども園への移行も考えることとありますけれども、もし仮に認定こども園へ移行した場合の需要はどの程度見込まれますか。今回の幼稚園の再編も含めて将来見込みというのはしっかり立てていると思うのですけれども、年齢別の。または、現在の公立または私立の保育所、幼稚園、それらなども含めて今回の請願趣旨にあるようなこども園へ移行した場合の需要というものをどのように予測、そういったものはしていないですか。どのように見込まれますか。 ◎こども未来部次長 蓬莱地区につきまして、先ほども出たように、施設が複数カ所ありまして、公立の保育所については待機児童がことしの4月の段階でゼロ、あと近隣の私立の幼稚園につきましても定員が100人に対して今31名の入所ということで、まだ蓬莱地区全体からすると1号認定のお子さんの受け入れ容量はあるというところもありまして、蓬莱地区に認定こども園を設置した場合の需要量の検討というものは行っておりません。 ◆高木克尚 委員  もしほうらい幼稚園が存続したとしても、こども未来部のその他の施策の邪魔にはならないでしょう。 ◎こども未来部次長 市立幼稚園の統廃合につきましては、再編成計画をつくる段階、教育委員会のほうで集団的な幼児教育を確保していくという目的の中で策定をされた計画になりますので、こども未来部としては幼児教育、市立幼稚園の再編成については集団的な保育をする上では必要な計画というふうに捉えております。 ◆沢井和宏 委員  後で教育委員会のほうで述べようかと思ったのですけれども、一言。説明会を教育委員会のほうで丁寧に説明してきたとはいいながらも、こういう形で上がってくるというのは、やはり十分な説明と納得いくものではなかったのではないかなという感じがしております。計画の進め方の問題だと思うのです。内容とか。この前同僚議員から聞いたのですけれども、先日北沢又小学校でこども未来部の方が唐突にいらして説明だけして帰ったというような話で、現場にいた人たちの受けとめ方としては今のは何だったのかなという、そういう受けとめ方しかしていなかったみたいなのです。だから、もうちょっと計画的なとか、もっと意見を聞く態度とか、そういうのもやっぱり必要な、多分北沢又幼稚園のあそこにこども園の設置の問題で行ったのだろうとは思うのですけれども、計画的にやはり行くなら行く、こういう話であれするから、意見を拾う、そういう場もあったりなんかしたらよかったのかなという同僚議員の意見でしたので、紹介しておきます。 ◆梅津政則 委員  私地元で唐突といいますか、地区の青少年健全育成だったか、母の会だったか忘れてしまいましたけれども、唐突に多分来たというのはあったのですけれども、説明する順番が、説明するスケジュールとか計画がちゃんとあって、説明する姿勢がしっかりしていれば、例えば町会連合会もちょっと前とかに総会とかがあったりとかありまして、もし地区に説明するのであれば順番といいますか、上からというわけではないですけれども、基本的には自治振とかの地区の連合会、町会の連合会とかというふうにステップを踏んでいって、その後あった青少年とか交通安全とかのほうで重鎮の皆さんが集まっているところで逐次説明していくというのであれば、また説明する姿勢というのが感じられるのですけれども、余り申し上げませんけれども、沢井さんが言ったとおり、何でこの場でこのものがという、それも支所長の来賓挨拶のところで説明があったということで、次第の中にも盛り込まれていない中でのそういう説明だったので、確かに何だったのといいますか、説明とか理解してもらうような姿勢は私も感じられなかったのは事実ですので、どっちが、教育委員会こども未来部があって、いろいろそこら辺はあるのかもしれませんけれども、特に幼稚園なくして認定こども園というのであれば、多分どちらの方も来られないとおかしいのではないかななんて思ったりもしたのですけれども、そこら辺は説明については今後もしっかりやっていかないとなかなか、今回ほうらいのやつもそういう結果なのではないかなというふうに、これは幼稚園の存続という話ではありますけれども、かなというのはこども未来部のほうにも一言お願いしておきたいなと思います。 ◆真田広志 委員  さっきから聞き方が非常に苦しい聞き方せざるを得ないのですけれども、あした教育委員会の中で審査をしますけれども、ここで確認できるところというのは、唯一ここのこども園への移行を考える場合に、その必要性というものはこども未来部として需要も含めて必要性というものを感じているのか否かという部分が一番こちらの部署で確認しておかなければいけない部分なのだろうなと思っていて先ほどから話をしているのです。今回再編成にあたってそれすら検討もされなかったのか、もしくは必要性そのものがないから、そういった議論にはならなかったのか、その辺はどのような認識なのかというのをここで確認しておかないと、あしたの審査に臨むにあたってという部分なのです。難しい部分なのですけれども、その辺の必要性というものをどのように捉えていらっしゃるかという部分をここでしか聞けないのです。ちょっとなかなか、先ほどは遠回しに話を聞きましたけれども、確認しておきたいなと。なかなか言いにくい部分なのでしょうけれども。 ◎こども未来部次長 認定こども園の設置につきましては、まずは区域ごとの待機の状況を勘案したり、そういった検討しながらどこの地区に認定こども園を設置するかという検討をする中で、蓬莱区域については、先ほども申し上げましたように、まだ保育の需要自体も他区域よりは多くはない。あとは、私立の幼稚園についてもまだ定員のあきがあるというところで、緊急性の高いところを今回選んだということになりまして、あと蓬莱区域につきましては、今現状では保育所が2カ所ございまして、それぞれ施設も老朽化しているというのもあります。あと、市立幼稚園の施設自体もほうらい幼稚園ですと建物自体もそんなに大きくはなくて、敷地もそれほど広くはない中で、その教育施設を利用しての認定こども園設置は厳しいだろうという検討をした上で、今回認定こども園の設置になったわけなのですけれども、将来的においては老朽化した保育施設ですとか、あとは待機の状況を見ながら、蓬莱地区においても認定こども園移行という検討は将来的には出てくる可能性はあるのかなというふうには考えております。 ◆真田広志 委員  将来的にはというか、今現在なのですけれども、請願が出ている現状においてどう感じておられるかというストレートな質問。 ◎こども未来部次長 現状については、先ほどから申し上げているように、公立の保育所が2カ所あって、待機児童がゼロということと、片方の施設についてはさらなる受け入れが可能というような状況になっておりますので、今現状で蓬莱地区において保育定員をふやすという施策についてはほかの区域からすると緊急性は低いと考えております。 ◆梅津政則 委員  こども未来部として保育所の認定こども園化という保育所の位置づけと認定こども園の位置づけというのはどのように区分するのですか。なぜここは保育所なのか、なぜここは認定こども園なのか。 ◎こども未来部次長 認定こども園の設置につきましては、そこの区域で1号認定の需要があるかどうかというのも勘案しながら考えていく必要があると考えておりまして、また今回ですと市立幼稚園の再編成にあたりまして、公立自体の定員も大幅に減っていく中で、区域的に幼稚園1号認定の定員をある程度確保しておいたほうがいいかという地区について、あとは今般の待機児童問題で喫緊の課題として緊急に保育定員をふやさなければならないということもあって、その両方の課題を解決できるということで認定こども園の設置ということで考えておりまして、あとは区域的に例えば私立幼稚園の施設があって、その近隣保育所等もある程度の数確保されている区域については、それぞれの役割を持って共存していくというのがいいのかなというふうに考えております。 ◆梅津政則 委員  1号認定が、2号認定がというのって今からわからないですよね。子供さんの数はわかるのでしょうけれども、1号か2号かとかというのは推測はできないと思うのですけれども、今のお話、1号認定の推移をというような話ですけれども、位置づけとして地区にあるという意味のときに保育所なのか、認定こども園なのかというのは1号の認定の推移だけというふうに理解していいのですか、こども未来部的には。 ◎こども未来部次長 1号の子供さんの状況とあわせてその区域の待機児童の状況等も勘案した上で設置については判断はしていきたいと考えております。 ◆梅津政則 委員  ちょっとわかりづらいですけれども、認定こども園化を進めるとかではなくて、幼稚園と保育所は既存の部分のやつでもうばらばらで、あとその地区での状況に応じてこども園化するということで、ケース・バイ・ケースだと。認定こども園が保育と教育の両方の場だという、こども園がいいというメリットを生かしていくという施策はなくて、ケース・バイ・ケースで地域で決めていくのだということで理解していいですか。 ◎こども未来部次長 今現状ですと市の喫緊の課題として待機児童の解消というのがあるので、まずは保育定員をふやしていくという施策の中で、あと今回につきましては市立幼稚園の再編成計画も絡んだというところで、認定こども園、公立の設置ということでちょっと検討しておりましたけれども、待機児童対策、あとは1号認定といいますか、幼稚園の定員をふやす場合にも今現状で市内私立幼稚園も15カ所ほどありまして、その中から認定こども園に移行する例もありますけれども、私立幼稚園の状況等も見ながら検討をしていく必要があるのかなというふうには考えておりまして、今現状では市立幼稚園の再編に合わせて公立認定こども園の設置というものは検討はしてきたのですけれども、今後においては公立保育所の将来のあり方を検討する中で、また公立認定こども園の設置については保育所のあり方の検討とあわせて検討していくことになるのかなというふうには考えています。 ◆高木克尚 委員  ということは、認定こども園というのは何年たとうが教育委員会のさじかげんであって、幼児教育職場のあり方にただ保育機能がくっついているだけという、こども未来部の位置づけはそうなってしまう。 ◎こども未来部次長 今回市立幼稚園の再編成計画に合わせて検討したのですけれども、将来的にはまずは公立でやるとすれば幼保連携型ということで、保育所の機能と幼稚園の機能がそれぞれ補完的ではなくて、両方が十分な形での設置になるので、今後におきましては市立幼稚園のほうは再編成計画のほうはもう決定しておりますので、保育所の統廃合というか、今後のあり方どういうふうになるかこれからの検討になるのですけれども、そういった中で認定こども園ですと地域の子育て支援の機能も持つという施設になりますので、そういった全体的なところからの検討をしていきたいというふうに考えています。なので、幼稚園に保育機能が付加すると、そういったことでの検討ではございません。 ◆尾形武 委員  今の説明で大体わかったのですけれども、認定こども園は幼稚園と保育所が合体して認定こども園ということで、文部省と厚労省管轄が一緒になったようなぐあいなのですけれども、保育所は厚労省管轄でこども未来部が管轄していますけれども、現実には保育所だって就学前まで保育所ということで預けている現状があるのです。そうしますと、そんなに認定こども園と保育所の違いって、幼児教育をどのように進めるかどうかの違いなのかなと思うのですけれども、現実的にはどのような違いがあるのですか。 ◎こども未来部次長 まず、幼児教育につきましては、今般保育所の指針等も改正になりまして、それぞれの幼稚園であれ、保育所であれ、幼児教育というのは十分に各施設において実施をしている状況になります。その上で認定こども園と保育所の違いといいますと、保育所は保育が必要なお子さんしか入れないという状況がありまして、あと認定こども園のよさの一つとしましては、保育が必要なお子さんについては市のほうで入所児童を決定いたしますが、あとは幼稚園部分については募集をかけて、定員オーバーすれば抽せんとかになるのだろうとは思うのですけれども、その中で例えば1号のお子さんの両親が共働きになって2号になった際にも、施設を移ることなく同じ施設の中で2号の認定を受ければそのまま教育を受けることができる。逆に2号認定、子供さんの保育の必要性がなくなっても1号認定になれば、保育所であればそこから退所しなければならないのですけれども、退所することなく同じ施設で幼児教育を受けられるというメリットはございます。 ◆尾形武 委員  確認しますと、保育所というのは保育ができない家庭といいますか、共稼ぎの家庭の人が優先的に入ると。あとは、それまでは家で見ている人は家で見て、4歳、5歳になって幼稚園という部分になって合体したということなのですね。そうすると、将来的には今の現状は共稼ぎ家庭がどんどんふえてしまって、保育所に上がる資格がある人がどんどんふえるということになるのですね。 ◎こども未来部次長 今後につきましても国のほうで幼児教育の無償化というような動きもあるのですけれども、一方で少子化が進む中で1号認定のお子さんが今後減っていくというようなことも想定されますので、そういった状況も含めて認定こども園の設置については検討をしていく必要があるのかなというふうには考えています。 ◆根本雅昭 委員  直接は教育委員会さんだと思うのですけれども、こども未来部さんが再編成計画にどのようにかかわって、また今回市立認定こども園への移行も請願事項として上がっているわけなのですけれども、再編成にどのようにかかわって、どのように保護者の方、地域住民の方に説明を行ったかというところを教えていただきたいのですけれども。 ◎こども未来部次長 まず、市立幼稚園の再編成にあたっては、教育委員会と連携をしまして、幼稚園の再編成をしていく中で子育て支援施設として利活用が可能な施設があるかどうかというのを教育委員会こども未来部、そこで検討する中で、まず第1弾としては、幼稚園の現有の建物ですとか土地を利用して認定こども園の設置が可能かどうかという検討と、あとはその地区の待機児童の状況等を考えまして、まずは公立の認定こども園につきましては3カ所設置するということで決定しまして、あとは北沢又幼稚園につきましては運動場が大変広いということで、ある程度私学の特色のある認定こども園の誘致というのが可能ではないかということで、そちらは私立の施設を誘致するということで計画のほうを進めておりました。  あと、説明につきましては、まず教育委員会こども未来部ともに各幼稚園の保護者向けの説明会を実施いたしまして、その前段では教育委員会のほうで各地区の自治振の会長さんとか地区の代表者に説明をした上で説明会のほうは開始したのですけれども、保護者説明会の後に地区説明会という、福島市の計画ですと市域を6区域に分けて計画をつくっておりますので、1区域2カ所ずつで地区説明会を実施をして、今回の市立幼稚園再編成計画の策定というふうになりまして、あとその後につきましては、先ほどもちょっとご指摘あったのですけれども、こども未来部のほうで認定こども園の設置を計画しているところについて、各地区の支所等と連携をしながら、ある程度事業の概要が段階、段階で固まったようなときに説明会の開催をしていくというような状況になってございます。 ◆根本雅昭 委員  もう一点だけ。初期のころから多分こども未来部さんもかかわられていたという認識をしたところなのですけれども、請願だと保護者や地域住民との協議の場もなく進められましたと書かれているわけですけれども、こうなってしまった理由、何か認識できるものってありますか。協議の場もなく進められてしまったというふうに保護者の方といいますか、守る会ですか、から捉えられてしまったその要因です。 ◎こども未来部次長 市立幼稚園再編成計画につきましては、教育委員会のほうで学校のあり方検討の答申を受けて進めてきた経緯がございまして、その答申を受けての市立幼稚園再編成計画の段階でこども未来部検討に入る中で、言いづらいですけれども、主体としては教育委員会のほうで動いている部分ではあったと思います。 ○丹治誠 委員長  それでは、よろしいですか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  それでは、なければ請願第3号につきましては明14日の教育委員会の審査の際に採決を行います。  以上でこども未来部の審査を終了いたします。  ここで委員会を暫時休憩いたします。                午前11時59分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後1時44分    再  開 ○丹治誠 委員長  それでは、委員会を再開いたします。  健康福祉部の審査を行います。  初めに、議案第79号福島市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部長 資料を準備してございますので、配付させていただいてよろしいでしょうか。 ○丹治誠 委員長  はい、お願いします。      【資料配付】 ◎健康福祉部長 それでは、それぞれの案件の詳細につきまして次長より説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎健康福祉部次長 議案第79号福島市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件についてご説明をいたします。  議案書では54、55ページとなりますが、要約をまとめてございますので、委員会資料でご説明をさせていただきます。  議案第79号に係る今回の改正は大きく3点でございますので、それぞれに説明をさせていただきます。  資料の1ページをごらんいただきたいと思います。まず、1つ目の条例改正の趣旨でございますが、介護給付に係るサービス費等の判定に関する所得指標の見直しがあり、介護保険法施行令の一部改正に伴い改正を行うものです。改正の概要につきましては、現行所得指標である合計所得金額から長期譲渡所得、短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額とされたこと、年金所得に係る控除等の見直しがされたことにより引用条文が変更となるため、改正が必要となりました。該当される方につきましては、軽減されることとなります。この条例の施行日は公布の日となります。  2つ目の条例改正の趣旨でございますが、介護保険法施行令に基づいた低所得者の保険料軽減のための財政措置が講じられたことから、保険料率の改正を行うものです。改正の概要につきましては、介護保険の1号保険料について公費を投入し、低所得者の保険料の軽減を行うこととされたため改正を行うものです。保険料は、第1段階について保険料年額が3万6,600円から3万2,900円となります。算定根拠は、基準年額7万3,200円に対し、軽減された負担割合0.45を乗じた金額です。なお、軽減前の料率は0.50です。軽減分財源は、国2分の1、県4分の1、市4分の1の割合で負担します。この条例の施行日は公布の日となります。  3つ目の条例改正の趣旨でございますが、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、指定地域密着型サービス事業者の申請要件が一部緩和されたことから、本市条例についても同様の改正を行うものです。改正の概要につきましては、従前指定地域密着型サービスの申請者は法人であることとされておりましたが、複合型サービスと言われる看護小規模多機能型居宅介護に限っては、法人のほかに病床を有する診療所を開設している者が追加されたことによる改正となります。この条例の施行日は公布の日となります。  以上が議案第79号の説明となります。 ○丹治誠 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。 ◆小熊省三 委員  第1段階の0.45にするということでした。今現在は年金から引かれているわけですけれども、この条例が通ってからそれは後で返すということになるのですか。徴収の問題の具体的なところで、今現在は0.5でやっていると思うので、それがこの条例が通ってからいつごろ返金というか、なるのか。 ◎長寿福祉課介護資格係長 現在年金から天引きされている方につきましては、今回保険料が改正されますと新しい賦課が7月から始まります。10月以降の年金を調整させていただくことになりますので、今は4月、6月、8月については0.5の金額で算定させていただいていますが、それを10月以降0.45で計算されたもの、それを調整させていただいて、年金から天引きさせていただいて、1年間の金額が今回改正された保険料率になるように、そういった調整になります。 ◆根本雅昭 委員  周知の方法なのですけれども、チラシやホームページなどということですけれども、これはほかには何かありますか、周知の方法。市民への影響の部分です。 ◎長寿福祉課長寿福祉係長 ホームページ、チラシのほかに市政だよりに折り込みでいたします介護保険だより等でお知らせする予定でございます。 ◆根本雅昭 委員  その場合に市民の方からの問い合わせ先や何かは明記されるという認識でよろしいでしょうか。 ◎長寿福祉課長寿福祉係長 そのとおりでございます。 ○丹治誠 委員長  そのほかございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第79号福島市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  ご異議ございませんので、議案第79号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第80号福島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 議案第80号福島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例制定の件についてご説明いたします。  議案書では56から58ページとなり、配付資料につきましては3ページからとなります。なお、第80号議案は議案書記載のとおり、第1条から第4条で構成される改正となるため、配付資料は条ごとに作成しましたので、順にご説明いたします。  最初に、議案第80号第1条、福島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でございます。条例の趣旨でございますが、厚生労働省で定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正があり、その基準をもとに制定している標記条例について改正を行うものです。改正の概要につきましては、共生型訪問介護の新設及び新たな介護員養成研修の追加により訪問介護員の従事要件資格が一部緩和されましたが、地域密着型サービス事業に係る訪問介護員の従事要件については従前どおりとするため、改正を行うものです。また、基準省令本文に見直しがあったため、あわせて見直しを行うものです。この条例の施行日は公布の日となります。  次に、委員会資料5ページをごらんいただきたいと思います。議案第80号第2条、福島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正でございます。条例改正の趣旨でございますが、厚生労働省で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正があり、その基準をもとに制定している標記条例について改正を行うものです。改正の概要につきましては、介護保険法の一部改正に伴い、条文中で認知症の定義を行っていた法第5条の2に第2項及び第3項が追加されたため、基準省令中の認知症の引用条項が法第5条の2から法第5条の2第1項へと改正されたため、本条例においても記載を改めるため改正を行うものです。この条例の施行日は公布の日となります。  次に、配付資料6ページをごらんいただきたいと思います。議案第80号第3条、福島市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正でございます。条例改正の趣旨でございますが、厚生労働省で定める指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正があり、その基準をもとに制定している標記条例について改正を行うものです。改正の概要につきましては、介護保険法の一部改正に伴い、条文中の認知症の定義を行っていた第5条の2に第2項及び第3項が追加されたため、基準省令中の認知症の引用条項が法第5条の2から法第5条の2第1項へ改正されたため、本条例においても記載を改めるため改正を行うものでございます。この条例の施行日は公布の日となります。  次に、委員会資料7ページをごらんいただきたいと思います。議案第80号第4条、福島市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。条例改正の趣旨でございますが、主任介護支援専門員に更新制が導入されたことに伴い、本年3月の市議会定例会議において主任介護支援専門員の定義及び経過措置規定について一部改正の承認をいただいたところでありますが、平成30年3月22日付で新たに厚生労働省が、経過措置規定の文言が誤解を与える表現となっていたことから、規定をより明確化し、内容の省令を施行したことにより、国から示されている文言に本条例を改めるものです。従前の表現では、経過措置期間内であっても更新研修を修了していない場合は主任介護支援専門員に該当しないと解釈できてしまうため、本来の経過措置を設けた趣旨に鑑み、有効期間の5年を過ぎても経過措置期間中は主任介護支援専門員の資格を有していることを表現し、更新研修を受けることができることも明確にあらわし、文言を改めたものでございます。  議案第80号の説明は以上となります。 ○丹治誠 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆高木克尚 委員  中身ではなくて表記の仕方なのだけれども、一括物といって前文とか後文に関連する今言った条例3つ、4つ一気に記載しなくても大丈夫なの。3つの条例一遍に直すのでしょう。 ◎長寿福祉課長 こちらの作成にあたりましては、法務グループのほうに確認して作成したところでございますが、この条例につきましてはこの条ごとに一つ一つ説明を加えるということで取り上げさせていただくということで載せさせていただいたところでございます。 ○丹治誠 委員長  そのほかございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。
     お諮りいたします。議案第80号福島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  ご異議ございませんので、議案第80号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第81号東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 委員会資料の9ページをごらんいただきたいと思います。議案第81号東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例制定の件についてご説明をさせていただきます。  議案書では59から60ページとなりますが、委員会資料でご説明をさせていただきます。改正の趣旨でございますが、東日本大震災により被災した避難者の保険料減免について、国の財政支援延長の基準が示されたことにより改正を行うものです。改正の概要につきましては、被保険者の負担を軽減し、生活再建を支援するため、平成22年度から平成29年度まで介護保険料の減免の措置を講じてまいりましたが、平成30年度においても国の財政支援基準が示されましたので、期間を1年延長し、引き続き減免を実施するものであります。新たに指定解除となる区域はなく、条文の文言整理と適用年度の修正を行いました。この条例の施行日は公布の日となります。  議案第81号の説明は以上となります。 ○丹治誠 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆小熊省三 委員  質問というか、直接これとは関係ないのですけれども、そんなこと言うとあれですが、実際に介護保険料の減免を被害地域から来て受けていらっしゃる方どのぐらいいらっしゃるのですか。 ◎長寿福祉課介護資格係長 平成29年度でいいますと77名でございます。 ○丹治誠 委員長  そのほかございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  なければ、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第81号東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  ご異議ございませんので、議案第81号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 これよりご審議いただきます案件は、議案第65号福島市一般会計補正予算の件中、健康福祉部所管分をお願いさせていただきます。  委員会資料の11ページをごらんください。歳入の計の欄をごらんください。健康福祉部の歳入予算に572万円を追加し、補正前総額90億3,076万4,000円を90億3,648万4,000円とし、歳出予算に922万円を追加し、補正前総額197億9,504万3,000円を198億426万3,000円とするものです。  続いて、補正の詳細につきましてご説明をさせていただきます。補正予算説明書6ページ、7ページをお開き願います。歳入となりますが、上から2段目、15款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金、1節社会福祉費補助金222万円でありますが、これは国の補助金で、高齢者施設整備補助金であります。3節生活保護費補助金350万円につきましても国の補助金で、生活保護費補助金の追加であります。なお、詳細は歳出補正の中で説明させていただきます。  歳出でありますが、補正予算説明書10ページ、11ページ、上から2段目、3款民生費、1項社会福祉費、3目老人福祉費、19節負担金補助及び交付金222万円は、配付資料の12ページに記載のとおり、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助、認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助で、利用者等の安全安心を確保するため、耐震化改修や施設の老朽化に伴う大規模改修等を行う事業者に対して補助を行うものであります。補助は、737万円を限度として対象経費の全額を補助するものであり、財源は歳入補正での説明のとおり国庫222万円で、補助率は10分の10であります。  次に、資料12、13ページをお開きください。上段、3款民生費、3項生活保護費、1目生活保護総務費、13節委託料700万円につきましては、配付資料の13ページに記載のとおり、生活保護事務処理で使用している福祉総合システムを改修する委託費となります。改修内容につきましては、本年度見直しされる大学等への進学支援給付等に対応させるための改修となります。財源は、歳入補正での説明のとおり国庫350万円で、補助率は2分の1になります。  説明は以上です。 ○丹治誠 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆小熊省三 委員  説明資料の13ページのところの制度改正のシステム改修のところ、直接そういうことはないのですけれども、申しわけありません。ここに出ている改正に伴う大学進学時の一時金の創設って、これちょっと申しわけない。私よくわかっていなかったので、もしもその辺についてどういうふうになったのか教えていただければと思いました。 ◎生活福祉課長 大学等への進学の支援でございますが、生活保護世帯の子供の大学等への進学を支援するために一時金を支給するものであります。平成30年度入学者から対象となりまして、自宅から通う大学生等には10万円、自宅外から通う大学生につきましては30万円を支給するものです。ちなみに、今年度は生活保護世帯で大学生になった方が4名、それから短大生が2名、専修学校生3名、以上合計9名が該当することとなります。9名のうち5名が自宅から通う学生、残りの4名が自宅外から通う学生となっております。  以上でございます。 ○丹治誠 委員長  そのほかございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  ご異議ございませんので、議案第65号中、健康福祉部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、報告第5号福島市一般会計予算の繰越明許費繰越しの件中、健康福祉部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 議案書の82、83ページをごらんください。82、83ページになります。3款民生費、1項社会福祉費、事業名、高齢者福祉施設整備費補助は、認知症高齢者グループホームの施設整備補助及び開設準備経費補助で、平成29年9月定例会議で補正予算措置を行ったものでありますが、年度内の工事の着工及び開設のための備品等の搬入が困難となったため、繰り越しを行うものであります。  説明は以上です。 ○丹治誠 委員長  ご質疑、ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  ご質疑、ご意見がなければ、報告第5号についてはこれで終了いたします。  次に、報告第10号専決処分報告の件、すなわち専決第10号損害賠償の額の決定並びに和解の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 報告第10号専決処分報告の件中、健康福祉部所管についてご説明いたします。  議案書の116ページをごらんください。116ページになります。専決第10号損害賠償の額の決定並びに和解の件でございます。平成30年1月18日、障がい福祉課職員が障害児童相談支援業務のため福島市保健福祉センター立体駐車場内において公用車を駐車し、ドアをあけたところ、強風にあおられ、隣接して駐車していた相手方車両に接触し、相手方の車両が破損した事件につきまして、去る4月17日、和解が成立しましたので、報告するものでございます。  和解の内容は、記載のとおり相手方が受けた車両損害額の全てを市の負担とし、今後一切の異議申し立て、請求、訴訟等は行わないとするものです。  なお、本事件において双方にけが人はございませんでした。  説明は以上となります。 ○丹治誠 委員長  ご質疑、ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  ご質疑、ご意見がなければ、報告第10号についてはこれで終了いたします。  以上で健康福祉部の審査を終了いたします。  以上で委員会を終了いたします。                午後2時16分    散  会                           文教福祉常任委員長   丹 治   誠...