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平成27年 9月定例会議−09月25日-07号

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  1. 福島市議会 2015-09-25
    平成27年 9月定例会議−09月25日-07号


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    平成27年 9月定例会議−09月25日-07号平成27年 9月定例会議                 平成27年9月25日(金曜日) ───────────────────────────────────────────── 出 席 議 員(35名)   1番  沢井和宏            2番  佐々木 優   3番  丹治 誠            4番  川又康彦   5番  誉田憲孝            6番  二階堂武文   7番  梅津一匡            8番  小熊省三   9番  後藤善次            10番  鈴木正実   11番  斎藤正臣            12番  根本雅昭   13番  白川敏明            14番  萩原太郎   15番  大平洋人            16番  小松良行   17番  羽田房男            18番  村山国子   19番  小野京子            20番  阿部 亨   21番  石原洋三郎           22番  梅津政則   23番  高木克尚            24番  半沢正典   25番  黒沢 仁            26番  尾形 武   27番  土田 聡            28番  須貝昌弘   29番  佐久間行夫           30番  粟野啓二
      31番  粕谷悦功            32番  山岸 清   33番  真田広志            34番  宍戸一照   35番  渡辺敏彦 ───────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者   市長        小林 香       副市長       安齋睦男   政策統括監     紺野喜代志      総務部長      高梨敏則   政策推進部長兼危機管理監         財務部長      鈴木智久             八島洋一   商工観光部長    若月 勉       農政部長      菊池 稔   市民部長      斎藤昌明       環境部長      鈴木 隆   健康福祉部長    松谷治夫       建設部長      鈴木信良   都市政策部長    佐藤祐一       下水道部長     栗山 哲   会計管理者兼会計課長川村栄司       総務部参与兼次長兼中核市移行推進室長                                  羽田昭夫   総務課長      三浦裕治       秘書課長      清野一浩   財政課長      杉内 剛       水道事業管理者   冨田 光   水道局長      小河弘実       教育委員会委員   大野順道   教育長       本間 稔       教育部長      菊地威史   代表監査委員    村一彦       消防長       佐藤和彦   農業委員会会長   守谷顯一 ───────────────────────────────────────────── 議会事務局出席者   局長        佐藤芳男       総務課長      菅野公雄   議事調査課長    安藤芳昭 ───────────────────────────────────────────── 議 事 日 程   1 日程の変更   2 議案第109号ないし第125号及び請願・陳情の委員会における審査の経過並びに結果の報告   3 委員長報告に対する質疑、討論、採決   4 追加議案第126号ないし第129号の提出       議案第126号 教育委員会委員任命の件       議案第127号 監査委員選任の件       議案第128号 公平委員会委員選任の件       議案第129号 財産区管理委員選任の件   5 市長の提案理由の説明   6 質疑、委員会付託、討論、採決   7 追加議案第130号の提出       議案第130号 福島市議会会議規則の一部を改正する規則制定の件   8 議員の提案理由の説明   9 質疑、討論、採決   10 追加議案第131号ないし第133号の提出       議案第131号 原発事故による営業損害賠償に終期を設けず被害が続く限り継続することを求める意見書       議案第132号 地方財政の充実・強化を求める意見書       議案第133号 米価暴落対策を求める意見書   11 説明、質疑、委員会付託、討論、採決   12 追加議案第134号の提出       議案第134号 国民に対し安全保障関連2法の十分な説明を求める意見書提出の件   13 議員の提案理由の説明   14 質疑、委員会付託、討論、採決   15 除染推進等対策調査特別委員会の設置及び委員の選任   16 福島市選挙管理委員及び同補充員の選挙 ───────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件   議事日程に記載のとおり                 午前10時59分    開  議 ○議長(高木克尚) 定足数に達しておりますので、これより本会議を開きます。  この際、ご報告いたします。9月9日の本会議における27番土田聡議員からの議事進行発言につきましては、議長手元で善処いたしました。  本日の議事日程の変更についてお諮りいたします。  さきに開会の議会運営委員会の決定のとおり、すなわちお手元に配付の印刷物のとおり議事日程を変更したいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、議事日程を変更することに決しました。  この際、ご報告いたします。さきに開会の決算特別委員会におきまして、正副委員長互選の結果、委員長に32番山岸清議員、副委員長に6番二階堂武文議員がそれぞれ選任された旨、議長手元まで報告がありました。  日程に従い、議案第109号ないし第125号及び請願・陳情の委員会における審査の経過並びに結果の報告を求めます。  総務常任委員長、26番。 ◎26番(尾形武) 議長、26番。 ○議長(高木克尚) 26番。      【26番(尾形 武)登壇】 ◎26番(尾形武) 去る11日の本会議におきまして、当総務常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、14日、15日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第114号福島市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件、議案第115号福島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例制定の件、議案第116号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件、以上につきましては、いずれも賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第109号平成27年度福島市一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第117号福島市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第122号工事請負契約の件、議案第123号工事請負契約の一部変更の件、議案第124号財産取得の件、議案第125号財産取得の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、今定例会議において当委員会に付託になりました請願・陳情につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。  「平和憲法を遵守し『安保関連2法案』の廃案を求める意見書提出方について」の請願、請願第10号「安全保障関連2法案(国際平和支援法案平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書提出方について」の請願、請願第11号「安全保障関連2法案(国際平和支援法案平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書提出方について」の請願、「市役所西棟建設において議会関係施設の縮小を求めることについて」の陳情、「指定管理者の収支報告書の公表を求めることについて」の陳情、「『所得税法第56条の廃止』を求める意見書提出方について」の陳情、「指定管理者の選定のための委員会への社会保険労務士の登用を求めることについて」の陳情、「指定管理者の選定等における労働条件審査の導入を求めることについて」の陳情、以上につきましては、いずれも賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。  「仮置き場フレコンバック積替え予算措置を求めることについて」の陳情につきましては、不採択とすべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(高木克尚) 文教福祉常任委員長、25番。 ◎25番(黒沢仁) 議長、25番。 ○議長(高木克尚) 25番。      【25番(黒沢 仁)登壇】 ◎25番(黒沢仁) 去る11日の本会議におきまして、当文教福祉常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、14日、15日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第109号平成27年度福島市一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第111号平成27年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(高木克尚) 経済民生常任委員長、22番。 ◎22番(梅津政則) 議長、22番。 ○議長(高木克尚) 22番。      【22番(梅津政則)登壇】 ◎22番(梅津政則) 去る11日の本会議におきまして、当経済民生常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、14日、15日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。  なお、審査の過程で、議案書中、市が資本金を出資している法人の事業計画等提出の件の中に誤りがあったことが判明し、市当局から正誤表が提出され、委員会としてはこれを了としたことを申し添え、以下、ご報告申し上げます。  議案第109号平成27年度福島市一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第118号福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件中当委員会所管分、議案第119号福島市サル餌付け禁止条例の一部を改正する条例制定の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、今定例会議において、当委員会に付託になりました請願、陳情につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。  「米価暴落対策を求める意見書提出方について」の請願につきましては、賛成多数により、採択すべきものと決定いたしました。  なお、この決定に伴い、当委員会所属議員による関係意見書に関する議案の提出を用意しておりますことを申し添えます。  「TPP交渉に関する意見書提出方について」の請願、「国民健康保険税に関することについて」の陳情、以上につきましては、いずれも賛成少数により、不採択とすべきものと決定いたしました。  「『富士屋源泉』の安全の確保と適切な管理を求めることについて」の陳情、「飯坂町財産区源泉の一日も早い代替掘削を求めることについて」の陳情、以上につきましては、いずれも不採択とすべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。
    ○議長(高木克尚) 建設水道常任委員長、9番。 ◎9番(後藤善次) 議長、9番。 ○議長(高木克尚) 9番。      【9番(後藤善次)登壇】 ◎9番(後藤善次) 去る11日の本会議におきまして、当建設水道常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、14日、15日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第118号福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件中当委員会所管分につきましては、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第109号平成27年度福島市一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第110号平成27年度福島市下水道事業費特別会計補正予算、議案第120号福島市営住宅等条例の一部を改正する条例制定の件、議案第121号市道路線の認定の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(高木克尚) 決算特別委員長、32番。 ◎32番(山岸清) 議長、32番。 ○議長(高木克尚) 32番。      【32番(山岸 清)登壇】 ◎32番(山岸清) 去る11日の本会議におきまして、当決算特別委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、11日、16日、17日及び18日の4日間にわたり全体会並びに各分科会を開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取するとともに、監査委員の決算審査意見書を参考に慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第112号平成26年度福島市各会計歳入歳出決算認定の件につきましては、賛成多数により決算のとおり認定すべきものと決定いたしました。  議案第113号平成26年度福島市水道事業会計決算認定及び剰余金処分の件につきましては、賛成多数により決算または剰余金処分案のとおり認定あるいは可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(高木克尚) ただいまの委員長報告に対し、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご質疑がなければ、質疑を終結いたします。  討論に移ります。1番沢井和宏議員、18番村山国子議員より討論の通告があります。  順序に従いまして発言を許します。1番沢井和宏議員。 ◆1番(沢井和宏) 議長、1番。 ○議長(高木克尚) 1番。      【1番(沢井和宏)登壇】 ◆1番(沢井和宏) 社民党・護憲連合の沢井和宏です。会派の一員として、請願第9号「平和憲法を遵守し『安保関連2法案』の廃案を求める意見書提出方について」の請願ほか同趣旨の請願第10号、第11号の採択に賛成の立場で討論いたします。  この国際平和支援法平和安全法制整備法の2法案は、安倍首相がこの法案が国会に提出される前に、アメリカの議会において、ことしの夏ごろまでの成立を約束してきたり、それでなくとも理解しにくい関連法案10本を1本にまとめたりするなど問題が多い法案でした。しかし、9月19日未明、多くの世論を無視して、参議院で可決成立してしまいました。  これまでの歴代政権は、長年の国会審議などを通し、憲法第9条のもとにおいて許される自衛権の行使は、我が国を防衛するため、必要最低限の範囲にとどめるべきであり、我が国が直接攻撃されていないにもかかわらず、我が国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を実力をもって阻止する集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないとの憲法解釈を確定し、これを貫いてきました。  昭和47年、この見解が内閣法制局によって確認され、以降、あらゆる内閣がこの解釈を踏襲し、集団的自衛権を認めてこなかったのは、そもそも論理的に無理があるからにほかなりません。しかし、安倍政権は、つまみ食い的に砂川判決の判例を持ち出してきて、あたかも集団的自衛権は認められているがごとき言葉を繰り返すばかりで、違憲ではないとする論理的な根拠を明確に国民に示すことができないまま審議を打ち切り、法案を採決してしまいました。  また、当初、この法案が必要とされる事例として挙げたホルムズ海峡の機雷除去、米艦に乗っている日本人の警護についても、安倍首相らの答弁は揺れに揺れ、集団的自衛権がどのような場合行使されるのかという肝心な部分が明確にならないまま採決をしてしまいました。  多くの憲法学者や著名人が違憲であるとの判断をし、多くの国民が理解されていない、廃案にすべきだとなるのは当然のことであります。  可決後の共同通信社が行った世論調査でも、審議不十分とする回答が79%、反対が53%、憲法違反だと思うが50.2%という結果になっております。まだまだ国民は納得していないのです。安倍政権がどうしても集団的自衛権を可能としたいなら、憲法改正の手続きをとって国民の審判を仰ぐべきであります。  この手続き論から言っても、安倍政権の行ってきたことは間違いであると言わざるを得ないのです。我が国は、さきの大戦によりとうとい犠牲のもと、日本国憲法により、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように決議すると宣言し、第9条により、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄すると規定し、だれも死なせず、だれも殺さず、戦後70年の歴史を歩んできたのです。そして、日本は、その憲法の精神を礎として、平和国家として国際社会において信頼と尊敬を得てきたのです。  憲法の恒久平和主義のもと、外交、防衛政策は決して軍事力に頼るのではなく、あくまでも平和的外交努力による国際的な安全保障の実現でなければなりません。世界からの信頼を一気に失ってしまうこの危険な安保関連2法を許すわけにはいきません。  また、憲法第99条には、国務大臣、国会議員は、憲法を尊重し、擁護する義務が明記されています。政治家や軍部の独走を許さないために、私たちの平和で安らかな生活が時の権力者によって脅かされることのないように、厳しい法律で規定しているのです。なし崩し的に憲法を変えようとしている安倍政権の暴走は、立憲主義に反するものであります。今、政権の暴走の危うさを感じ、全国的に反対のうねりが大きくなってきています。また、多くの地方自治体議会からも安保関連2法案の廃案を求める意見書などが国会へ提出されています。  福島市は、昭和48年3月22日に、我々は、世界の恒久平和を実現するため、世界連邦建設の趣旨に賛同し、全世界の人々と相携えて、人類永久の平和確立に努力することを宣言するとした平和宣言を議決し、そして昭和60年には、核兵器廃絶都市宣言を決定し、市民の安らかな生活が二度と戦争という愚かな行為のもとに脅かされることのないことを誓い合いました。福島市としても平和宣言や核兵器廃絶都市宣言の精神を尊重し、平和を希求する福島市民の思いを尊重し、この請願を採択すべきであると思います。  今、日本の進路を大きく方向転換しようとするこの安保関連法が効力を発揮し、実効化されていけば、自衛隊員のリスクが高まっていくのは確実であります。犠牲者が出る前にこの安保関連2法は一旦廃案にすべきであります。  私たち会派は、平和憲法の理念を擁護し、戦争への道をひた走るこの暴走を断じて容認することはできません。法案は可決されてしまいましたが、この請願に込められた多くの福島市民の思いを大切にすべきであります。  よって、請願第9号「平和憲法を遵守し『安保関連2法案』の廃案を求める意見書提出方について」の請願ほか同趣旨の請願第10号、第11号を採択すべきであり、私は、これらの請願に賛成するものであります。各議員の皆さんの良識ある判断をお願いして、私の討論を終わります。ありがとうございました。 ○議長(高木克尚) 以上で、沢井和宏議員の討論を終わります。  18番、村山国子議員。 ◆18番(村山国子) 議長、18番。 ○議長(高木克尚) 18番。      【18番(村山国子)登壇】 ◆18番(村山国子) 日本共産党の村山国子です。私は、採決に先立ち、日本共産党市議団を代表して意見を述べます。  最初に、議案第112号平成26年度福島市各会計歳入歳出決算認定の件、議案第113号平成26年度福島市水道事業会計決算認定及び剰余金処分の件について、反対の立場で意見を述べます。  安倍自民党・公明党政権は、消費税増税分全て社会保障に使うとして、昨年4月1日から消費税を5%から8%に増税しましたが、消費税増税分の1割しか社会保障には使われず、充実どころか切り下げのオンパレードです。年金や生活保護基準の引き下げ、労働者派遣法の改悪等々が行われる、その上、日々の暮らしに欠かせない食料品まで消費税が8%ですから、市民は生活苦にあえいでいます。私たち日本共産党市議団は、せめて上下水道料金や温泉利用料等に消費税増税分の上乗せをやめるべきだと求めましたが、消費税の転嫁が実施されてしまいました。行政の役割は住民福祉の向上です。所得の再配分による低所得者の負担軽減策は、市民の暮らしを守り、さらに地域経済にも好循環をもたらします。  私たちは、議会の質問や予算要望において、国保税、医療費窓口負担や介護保険における減免要綱の見直し、市営住宅家賃減免、就学援助の拡充、住宅リフォーム助成制度の創設等々市民の命と暮らしを守る市政を求めてまいりました。  国保は、農業、自営業、社会保険に加入できない労働者、無職、無収入等の皆さんが加入する医療保険です。国保に加入している世帯の約6割が年間所得100万円未満であり、所得200万円以下は8割以上にも上っています。また、県営住宅で実施されている低所得者に対する家賃の減額免除制度を福島市の市営住宅入居者に当てはめると、減額に該当する世帯は6割弱にも上っています。そして、子供の貧困が進む中、生活保護世帯や低所得者に対する奨学金制度を創設する自治体がふえているにもかかわらず、福島市は逆に生活保護世帯の高校生の奨学金の収入認定を行い、貧困世帯の子供の学びたいという夢を奪うことが行われてしまいました。  また、事業所の約99%が中小業者という福島市ですから、中小業者の支援も重要です。私たちは、中小業者も市民も元気にし、地域経済の活性化に大きく寄与する住宅リフォーム助成制度の必要性、重要性についてただしましたが、実現されませんでした。財政が苦しい、お金がないと言いながら、その一方で、使途を限定しない財政調整基金は82億円も積み上げられています。この財政調整基金を活用し、私たちが求めた事業を実施し、さらなる市民の負担軽減策を講ずるべきだったのではないでしょうか。  よって、議案第112号、議案第113号に反対いたします。  次に、議案第114号福島市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件、議案第115号福島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例制定の件、議案第116号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件、議案第118号福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件について、反対の立場で意見を述べます。  これらの条例は、全てマイナンバー制度関連のものです。日本の国内に住民票を持つ赤ちゃんからお年寄りまで全ての人に12桁の番号を割り振り、国が情報管理、利用するのがマイナンバー制度です。現在は、年金や税金、住民票などの個人情報は、公的機関ごとにそれぞれ管理されておりますが、マイナンバーで各情報を一本に結びつけるのが可能となります。政府は、顔写真入りの個人番号カードを希望者に発行し、身分証明書として使えると便利さを売り込んでいます。また、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公正公平な社会を実現する社会基盤と説明しておりますが、実質的には、税の徴収強化や社会保障などの公共サービスの抑制を行うのが本当の狙いであります。  国民にとっては、分散していた個人情報の収集を容易にするマイナンバーが一たび外部に漏れ出せば、悪用され、個人のプライバシーが侵害される危険は飛躍的に大きくなります。国外を見てみますと、ドイツでは、共通番号制度がドイツ基本法で規定される人格の尊厳、人格権を侵害する制度だと認識されています。1971年に統一的な個人識別番号の導入を含む住民登録法案が提案、審議されたところ、1976年に法務委員会が統一的な個人認識番号は許されないとする見解を表明し、廃案となりました。フランスでは、1974年に政府が警察のデータベースの統合と国民登録番号を電子化して各行政機関との情報関連の検討を始めたところ、国民世論の反発で撤回、その後、1978年に情報処理と自由に関する法律が制定、その第三者監視機関が創設され、個人情報保護の先進地となりました。また、第三者監視機関は、国民登録番号を税、教育、警察、銀行といった分野で利用させることはしない、国民登録番号を分野をまたいで利用すると、統一番号をキーとして国民の情報を全て見られてしまうリスクがあるためであるとの見解を表明しています。また、イギリスでは、個人情報の民間利用を含む共通番号制度が開始されましたが、保守層を含む広範な反対世論が高まり、政権交代により廃止となっております。導入したアメリカや韓国では、銀行口座など大量の個人情報が流出して被害が発生し、見直しに追い込まれています。  このようにマイナンバー制度は、世界の流れに逆行するものであります。内閣府の最新の世論調査では、マイナンバー制度の内容を知らない人が半数以上です。情報保護に不安を感じる人もふえています。マイナンバー制度は、税、社会保障の分野をはじめ住民の個人情報、多くの行政手続きに関連し、地方自治体の根幹にかかわる問題とも言えます。根本的な問題である情報漏えいや監視社会への国民の不安がある中で、国民の支持や理解が広がらない制度を急ぐ必要はなく、延期しても何の不利益もありません。実施中止を決断することこそが必要です。  よって、議案第114号、議案第115号、議案第116号、議案第118号に反対いたします。  次に、請願第9号「平和憲法を遵守し『安保関連2法案』の廃案を求める意見書提出方について」、請願第10号「安全保障関連2法案(国際平和支援法案平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書提出方について」、請願第11号「安全保障関連2法案(国際平和支援法案平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書提出方について」、賛成の立場で意見を述べます。  戦争法案の廃案を求めて国民一人一人が主権者として、自覚的、自発的に声を上げ、立ち上がるという戦後かつてない新しい国民運動が広がりました。しかし、多くの国民の声に耳を傾けないまま、19日未明、安倍自民党、公明党政権は、戦争法案の成立を強行いたしました。日本共産党の志位和夫委員長は、安倍自民党、公明党政権が戦争法案をごり押しすることで犯してきた3つの大罪を非難しています。1つ目には、憲法の平和主義を壊す海外で戦争する国への暴走、2つ目には、解釈改憲による立憲主義の根底からの破壊、3つ目には、異論や批判に耳を傾けない民主主義否定の姿勢、この3点であります。  17日の参院安保法制特別委員会に先立って、15日には中央公聴会、16日には地方公聴会が行われ、大学生、元最高裁判所判事、弁護士、大学の名誉教授等公述人から広く国民の意見を聞き、審議を充実させるための公聴会をないがしろにするルール違反に厳しい批判が上がりました。15日、憲法の番人とされる最高裁判所の元判事、濱田邦夫氏は、集団的自衛権行使を認める法案は違憲だと断じました。また、これまで自民党の憲法改正にくみしていたという憲法学者の小林節慶応大学名誉教授も、法案の違憲性は明々白々に立証されていると強調いたしました。SEALDsの奥田愛基氏は、10万人を超える国会前の大規模な集会だけでなく、抗議行動は日本全国2,000カ所以上、数千回を超え、延べ130万人以上が街頭で声を上げたと紹介しました。16日は、科学者の代表機関である日本学術会議の元会長、広渡清吾専修大学教授が安全保障解決法案に反対する学者の会のアピールに、1万3,988人の学者の賛同が集まり、全国137大学で法案反対の有志の会が結成されていることを紹介しました。こうしたかつてない状況は、高校生、大学生、若いお母さん方、中高年世代、労働者、医師、宗教者、文化人など国民の全階層、各分野に広がりました。法案の国会提出から4カ月に及んだ戦争法案の闘いは、安倍政権打倒の声を大きく広げ、法案反対の国民世論と運動に支えられて一致団結する日本共産党など野党の存在を巨大なものといたしました。安倍政権VS国民の対決構図が目に見えるようになりました。  こうした民意を無視した安倍独裁政治は、戦争法案だけではありません。国民の多数が反対している原発再稼働を強行し、正社員ゼロ、生涯派遣への道を開く労働者派遣法の改悪も強行しました。知事選や総選挙で幾度も新基地建設ノーの民意が下された沖縄新基地問題でも、その民意を無視して埋め立て工事を再開しました。アメリカにどこまでも追随し、大企業の利益に奉仕する安倍独裁政治は、国民と相入れない極限に達しております。戦争法案の国会審議でしきりに存立危機事態なるものを口にした安倍政権ですが、今や安倍政権そのものが国民と日本にとっての存立危機事態となっております。安倍政権を打倒し、立憲主義、民主主義、平和主義を貫く新しい政治をつくるために力を尽くそうと、国民は今動き始めています。日本共産党は、戦争法廃止の1点で一致する野党で選挙協力をしていく決意であります。福島市議会も違憲法反対の意思を示すためにも、この請願を採択して、意見書として国に提出すべきであります。  よって、請願第9号、請願第10号、請願第11号に賛成いたします。  次に、請願第13号「TPP交渉に関する意見書提出方について」、採択に賛成の立場で意見を述べます。  ハワイで開かれたTPP交渉閣僚会合は、7月31日、目標にしていた12カ国全体の大筋合意を見送り、交渉を継続するとの共同声明を発表し終了いたしました。報道では、日本政府が農産物の関税引き下げや輸入枠の拡大、米の特別枠拡大を示したとされています。米問題では、5万トンを上限に輸入枠をふやすと言われています。毎年77万トンのミニマムアクセス米に加え、米の輸入拡大は、生産者米価の暴落により大規模農家までが経営破綻する中で、日本の米政策を一層困難にします。酪農品など畜産品の関税引き下げも離農が後を絶たない国内畜産の危機に追い打ちをかけることになります。  知的財産権で大きな対立になっている新薬の臨床データ保護期間の延長は、医療費削減のためにジェネリック製品の使用を奨励している政府の医療政策の実行を困難にします。秘密協定を盾に交渉内容も合意したとされる内容も何ら明らかにしないまま、大筋合意を急ごうとした安倍政権の態度は、19日未明に強行採決した戦争法ともつながる民意無視の態度そのものではないでしょうか。TPP交渉についての国会決議は、交渉により収集した情報については、国会に速やかに報告するとともに、国民への十分な情報提供を行い、幅広い国民的議論を行うよう措置すること、米、麦、牛肉、豚肉、乳製品、甘味資源作物の5項目で、引き続き再生可能となるよう除外または再協議の対象とすること、10年を超える期間をかけた段階的な関税撤廃も含め認めないことであり、それができないなら交渉から脱退するよう政府に求めております。政府の行動は、明らかに国家決議に違反しており、政府は、安全で安心できる食料を日本国民に提供する責任こそ果たすべきですから、この請願の趣旨は当然のことであります。  以上の理由により、本請願は採択すべきであり、賛成いたします。  次に、陳情第17号「『所得税法第56条の廃止』を求める意見書提出方について」、賛成の立場で意見を述べます。  戦前の1887年制定された所得税法は、家父長制のもと世帯主が納税するものとされました。1949年のシャウプ勧告、コロンビア大学のカール・シャウプ博士を団長とする日本税制使節団の報告書の通称ですが、これを受け、翌年から個人単位課税に変えられました。しかし、所得税法第56条は、差別的に残されたのです。これは、国家権力が家父長制を前提にして無償労働を認めてきたからであります。  このように所得税法第56条は、自営業の家族従事者の働き分を所得として認めておりません。家族従事者のうち8割が女性で、専業主婦の奥さんや娘さんです。家族従事者は、働き分が必要経費と認められず、控除は一律年間86万円とされていることから、低所得者とみなされてしまいます。そのために交通事故に遭った場合、損害補償日額2,300円で、専業主婦の補償日額5,700円の半分にも満たない、あるいはローンが組めない、保育所入所でも源泉徴収が発行されず、仕事をしていないとみなされる等々、さまざまな分野で不利益をこうむることになり、人権否定、人権無視の税制と言っても過言ではありません。  このように所得税法第56条は、第1に、憲法に違反しております。憲法第11条、基本的人権に違反し、第13条、個人の尊重、第14条、法のもとの平等、第24条、両性の平等、第29条、財産権に照らしても重大な問題があります。そして、第2に、日本も締約国となっておりますが、女性に対する差別となる既存の法律、規律、習慣及び慣行を修正し、または廃止するため、全ての適当な措置をとることとしている女性差別撤廃条約に違反します。  安倍政権は、女性が輝く社会を推進するとしていますが、女性の地位向上、男女平等という観点からも早急な廃止が求められています。  なお、所得税法第57条では、青色申告の場合、専従者の給料を必要経費と認めるとされておりますが、同じ労働を青色申告か白色申告かという制度の違いで、給料と認めるかどうかということを分けるというのは差別にほかなりません。  アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス等主要国では、家族従事者にきちんと給料が払われております。事業経費として控除されることは当然であり、世界の流れです。所得税法第56条の人権否定、人権無視を解決するためには、所得税法第56条を廃止する以外にありません。  よって、陳情第17号に賛成いたします。  以上で、討論を終わります。 ○議長(高木克尚) 以上で、村山国子議員の討論を終わります。  以上で、討論は終結いたしました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第112号平成26年度福島市各会計歳入歳出決算認定の件につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち決算のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立多数。よって、議案第112号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち決算のとおり認定されました。  続いて、お諮りいたします。議案第113号平成26年度福島市水道事業会計決算認定及び剰余金処分の件につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち決算または剰余金処分案のとおり認定あるいは可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立多数。よって、議案第113号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち決算または剰余金処分案のとおり認定あるいは可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第114号福島市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立多数。よって、議案第114号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第115号福島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例制定の件につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立多数。よって、議案第115号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第116号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立多数。よって、議案第116号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第118号福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立多数。よって、議案第118号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第109号ないし第111号、議案第117号、議案第119号ないし第125号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわちいずれも原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、議案第109号ないし第111号、議案第117号、議案第119号ないし第125号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわちいずれも原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。「平和憲法を遵守し『安保関連2法案』の廃案を求める意見書提出方について」の請願につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本請願を採択することについてお諮りいたします。
     本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立少数。よって、本請願は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。請願第10号「安全保障関連2法案(国際平和支援法案平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書提出方について」の請願につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本請願を採択することについてお諮りいたします。  本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立少数。よって、本請願は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。請願第11号「安全保障関連2法案(国際平和支援法案平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書提出方について」の請願につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本請願を採択することについてお諮りいたします。  本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立少数。よって、本請願は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「米価暴落対策を求める意見書提出方について」の請願につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立多数。よって、本請願は採択されました。  続いて、お諮りいたします。「TPP交渉に関する意見書提出方について」の請願につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本請願を採択することについてお諮りいたします。  本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立少数。よって、本請願は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「市役所西棟建設において議会関係施設の縮小を求めることについて」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本陳情を採択することについてお諮りいたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立少数。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「『富士屋源泉』の安全の確保と適切な管理を求めることについて」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本陳情を採択することについてお諮りいたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【起立者なし】 ○議長(高木克尚) 起立者なし。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「指定管理者の収支報告書の公表を求めることについて」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本陳情を採択することについてお諮りいたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立少数。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「仮置き場フレコンバック積替え予算措置を求めることについて」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本陳情を採択することについてお諮りいたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【起立者なし】 ○議長(高木克尚) 起立者なし。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「飯坂町財産区源泉の一日も早い代替掘削を求めることについて」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本陳情を採択することについてお諮りいたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【起立者なし】 ○議長(高木克尚) 起立者なし。よって、本請願は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「『所得税法第56条』の廃止を求める意見書提出方について」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本陳情を採択することについてお諮りいたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立少数。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「指定管理者の選定のための委員会への社会保険労務士の登用を求めることについて」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本陳情を採択することについてお諮りいたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立少数。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「指定管理者の選定等における労働条件審査の導入を求めることについて」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本陳情を採択することについてお諮りいたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立少数。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「国民健康保険税に関することについて」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本陳情を採択することについてお諮りいたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立少数。よって、本陳情は不採択となりました。  ただいま市長から追加議案の提出がありました。  議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  日程に従い、議案第126号ないし第129号を一括して議題といたします。  市長の提案理由の説明を求めます。 ◎市長(小林香) 議長、市長。 ○議長(高木克尚) 市長。      【市長(小林 香)登壇】 ◎市長(小林香) 追加提案について申し上げます。  議案第126号教育委員会委員任命の件につきましては、教育委員会委員のうち大野順道委員が12月22日に任期満了となりますので、後任委員として渡邊慎太郎氏を適任と認め、任命を行うものでございます。  議案第127号監査委員選任の件につきましては、監査委員のうち大出隆秀委員が9月30日に任期満了となりますので、後任委員として遠藤和男氏を適任と認め、選任を行うものでございます。  議案第128号公平委員会委員選任の件につきましては、公平委員会委員のうち岩渕敬委員が12月23日に任期満了となりますので、後任委員として岩渕敬氏を適任と認め、選任を行うものでございます。  議案第129号財産区管理委員選任の件につきましては、飯坂町財産区管理委員のうち橋沼哲夫委員が12月23日に任期満了となりますので、後任委員として橋沼哲夫氏を適任と認め、選任を行うものでございます。  よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(高木克尚) 議案第126号ないし第129号につきましては、質疑、委員会付託、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、議案第126号ないし第129号につきましては、質疑、委員会付託、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することに決しました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第126号教育委員会委員任命の件、議案第127号監査委員選任の件、議案第128号公平委員会委員選任の件、議案第129号財産区管理委員選任の件につきましては、いずれも原案のとおり同意することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、議案第126号ないし第129号につきましては、いずれも原案のとおり同意することに決しました。  ただいま議会運営委員会から追加議案の提出がありました。  議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  日程に従い、議案第130号を議題といたします。  提出者の説明を求めます。議会運営委員長、30番。 ◎30番(粟野啓二) 議長、30番。 ○議長(高木克尚) 30番。      【30番(粟野啓二)登壇】 ◎30番(粟野啓二) 議会運営委員会からの提出議案につきまして、委員長として提案理由を申し上げます。  議案第130号福島市議会委員会会議規則の一部を改正する規則制定の件につきましては、女性議員が活躍できる環境を整備することにより、議会の活性化とよりよい住民サービスの実現のため、福島市議会会議規則において、議員が出産のため本会議または委員会を欠席する場合の手続きを定めるなどのため、関係する規定等について、所要の改正を行うものです。  各議員のご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(高木克尚) この際、お諮りいたします。  議案第130号につきましては、委員会提出でありますので、質疑、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、質疑、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することに決しました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第130号福島市議会委員会会議規則の一部を改正する規則制定の件につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、議案第130号につきましては、原案のとおり可決されました。  暫時休憩いたします。                 午後0時01分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                 午後0時59分    再  開 ○議長(高木克尚) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいま議員から追加議案の提出がありました。  議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  日程に従い、議案第131号ないし第133号を一括して議題といたします。
     この際、お諮りいたします。議案第131号ないし第133号につきましては、説明、質疑、委員会付託をそれぞれ省略することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、説明、質疑、委員会付託をそれぞれ省略することに決しました。  討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご意見がなければ、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第133号米価暴落対策を求める意見書につきまして、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立多数。よって、議案第133号につきましては、原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第131号原発事故による営業損害賠償に終期を設けず被害が続く限り継続することを求める意見書、議案第132号地方財政の充実・強化を求める意見書につきましては、いずれも原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、議案第131号、第132号につきましては、いずれも原案のとおり可決されました。  ただいま議員から追加議案の提出がありました。  議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  日程に従い、議案第134号を議題といたします。  提出者の説明を求めます。  14番萩原太郎議員。 ◎14番(萩原太郎) 議長、14番。 ○議長(高木克尚) 14番。      【14番(萩原太郎)登壇】 ◎14番(萩原太郎) 真政会の萩原太郎です。議案第134号国民に対し安全保障関連2法の十分な説明を求める意見書につきまして、提出者を代表し、提案理由の説明をいたします。  日本を取り巻く安全保障環境は、国際情勢の変化や技術革新の急速な進展に伴い、年々厳しさを増しており、我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得ることも懸念されております。政府の最も重要な責務は、国の安全及び国民の生命と平和な暮らしを守り抜くことであります。国際平和協力や外交努力の重要性もさることながら、平和憲法及び専守防衛の理念のもとに、大量破壊兵器の脅威や他国との武力による緊張、紛争を未然に防止するなど、あらゆる事態に対応できるような法的基盤の整備が必要との考えから、平成26年7月1日に、内閣の基本方針、国の存続を全うし、国民を守るための切れ目ない安全保障法制の整備についてが閣議決定されました。  第189回国会において、国際平和支援法と自衛隊法改正など、10の法律を一つにまとめた平和安全法制整備法から成る安全保障関連2法案が提出され、平成27年7月16日には衆議院で可決、9月19日には参議院でも可決され、衆参合わせて200時間以上の審議を経て成立されたところであります。  しかしながら、国民には法制の中身が浸透しておらず、十分な理解が進んでいないのが現状であると認識しております。  よって、政府においては、国民に対し、安全保障関連2法について、憲法解釈等を含め、丁寧かつ十分な説明がなされるよう強く求めるため、意見書を提出いたしたく、議員各位にご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(高木克尚) これより議案第134号に対する質疑を行います。  ご質疑のある方はお述べください。 ◆17番(羽田房男) 議長、17番。 ○議長(高木克尚) 17番。 ◆17番(羽田房男) ただいま萩原太郎議員から提案をされました議案第134号国民に対し安全保障関連2法の十分な説明を求める意見書提出の件について、何点かご質疑をいたします。  まず初めに、議員が懸念をされております国際情勢の変化や技術革新の急速な進展に伴い、年々厳しさを増しており、我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得ることも懸念をされておりますというふうにご説明ございましたが、その懸念をされる事柄、事実経過も含めてご答弁をお願いいたします。 ◎16番(小松良行) 議長、16番。 ○議長(高木克尚) 16番。 ◎16番(小松良行) お答えいたします。  国際情勢の変化、以前の冷戦状態から今日、時を経て、さまざまな国際情勢の変化が起こってきていると感じておるところでございます。また、技術革新につきましても、これまでのミサイルの脅威や、あるいは化学兵器による技術の革新など、これまでにない厳しさを増してきていると感ずるところであり、その我が国の安全保障に直接的な影響という点に関しましては、日本のシーレーンタンカーの輸送等々に係る暴徒テロなどの事案や、さらには尖閣諸島、それから竹島問題等日本の国益を損する事態が懸念されるような状況が及ぼされているものと認識しているところでありまして、私どもは、この意見書提出にあたりまして、そもそも先ほど提案理由の説明にもありましたとおり、国の存立を全うし、国民を守るための切れ目ない安全保障法制の整備についてという内閣の決議文を前提に、こうした社会情勢についての文言については記載してありますので、そこに相違ないというふうに考えておるところでございます。 ◆17番(羽田房男) 議長、17番。 ○議長(高木克尚) 17番。 ◆17番(羽田房男) 文言中、平和憲法及び専守防衛の理念のもとにというところで、国民に対する十分な説明をしてくださいねという趣旨だろうと思いますけれども、9月15日、参議院の平和安全保障特別委員会の中で、いろいろと学者先生が、私は専門家ではございませんが、専門の法律家も含めてご指摘をされております。したがいまして、その平和憲法をこの文言で何を指して平和憲法という部分をご指摘をされたのか伺いたいと思います。 ◎16番(小松良行) 議長、16番。 ○議長(高木克尚) 16番。 ◎16番(小松良行) お答えいたします。  内閣の閣議決定には、憲法第9条の下で許容される自衛の措置ということで、先ほど来ご質問また回答させていただきました中にもありますとおり、世界を取り巻く情勢が変化してきているという中において、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、これまでの憲法の解釈のままでは、必ずしも十分な対応ができないおそれがあるといった政府の認識があったかというふうに思います。  しかしながら、一方で、集団的自衛権の行使容認というふうな点について、さまざまな法学者がいわゆる護憲性というふうな部分で懐疑的な意見がたくさんなされていることも承知しておるところでございます。  後段に私どもが申し上げておりますのは、政府においては、こうした状況下をしっかりと国民に対し政府の考えていることを憲法の解釈も含めて、丁寧かつ十分な説明がなされるよう求めているものであり、そうした理解の上に立つものであるということでございます。 ◆17番(羽田房男) 議長、17番。 ○議長(高木克尚) 17番。 ◆17番(羽田房男) 文言中、本年7月16日には衆議院で可決、9月19日には参議院でも可決をされましたというふうにしておりまして、衆参合わせて200時間以上、審議を経て成立したところですというところで示しておられますけれども、そうであれば、十分審議がなされた、この法に対して改めて国民に法制の中身が浸透していないのだと、十分な理解が進んでいないのが現状だというふうに認識しておるというような文言が重ねてあるわけですが、非常にその文言が整合性がとれていないのではないのかというふうに私は認識をしております。この点についてどのようなご認識でおられるのかお伺いいたしたいと思います。 ◎16番(小松良行) 議長、16番。 ○議長(高木克尚) 16番。 ◎16番(小松良行) 国民にはこの法制の中身が浸透しておらずという点に関しましてですが、この安全法制整備法案は、1つに、自衛隊改正法案、そして2つ目に、国連平和維持活動協力法改正案、そして3つ目に、重要影響事態法、周辺事態法改正案と、さらには4つ目に、船舶検査活動法改正案、そして5つ目に、武力攻撃事態法改正案、そして6つ目に、その他の改正案として、米軍行動円滑化法改正案や特定公共施設利用法改正案、そして外国軍用品海上輸送規制法改正案、捕虜取扱い法改正案、それから国家安全保障会議設置法改正案等、さまざまな法律がここに包含されており、それぞれの中身を十分理解をするにまだ至っていないというふうに私は認識するところであります。  また、この国際平和維持法案に関しましても、同様に、さまざまな事態に対してどのように対応するのかといった十分な議論が国会の中では繰り広げられてきたものと認識はしますものの、国民にはその点十分な理解が広まっていないというふうに感じておるということでございます。 ◆17番(羽田房男) 議長、17番。 ○議長(高木克尚) 17番。 ◆17番(羽田房男) 繰り返しお尋ねいたしますが、国民に法整備の中身が浸透しておらないという認識は一致していると思います。憲法解釈等を含め、最後の項ですが、丁寧かつ十分な説明がなされるよう強く求めるという文言で締めくくっておりますが、どのような形の中で国民の皆様に丁寧にご説明をされるのがよいのか、どういう方法で国民に示すのかということが、これちょっと質疑に合わないのかなというふうには思いますが、もしご答弁できましたら、ご参考のためにぜひご答弁をお願いしたいと思います。 ◎24番(半沢正典) 議長、24番。 ○議長(高木克尚) 24番。 ◎24番(半沢正典) それはまさに、この意見書に基づきまして、国によって考えるところだというふうに認識しています。 ◆17番(羽田房男) 議長、17番。 ○議長(高木克尚) 17番。 ◆17番(羽田房男) 繰り返しお尋ねいたしますが、この意見書に沿って国が判断することであって、それは福島市議会としての範疇ではないという認識でよろしいのですね。 ◎24番(半沢正典) 議長、24番。 ○議長(高木克尚) 24番。 ◎24番(半沢正典) 意見書というのはいつもそういうような形の中で提出するというふうな認識を持っております。 ◆17番(羽田房男) 議長、17番。 ○議長(高木克尚) 17番。 ◆17番(羽田房男) ありがとうございました。以上です。 ◆27番(土田聡) 議長、27番。 ○議長(高木克尚) 27番。 ◆27番(土田聡) 私も幾つかお聞かせいただきたいと思います。  今の17番議員の質問にもありましたけれども、衆参合わせて200時間以上の審議を経て成立されたところであるとしながら、しかしながら国民には法制の中身が浸透しておらず、十分な理解が進んでいないのが現状であると認識していると、ここに整合性がとれているのかという質問がありました。それに対する答弁は、十幾つもの法案が国民に対して理解に至っていないと認識しているというようなご説明がありました。理解が進んでいないにもかかわらず、政府がこの採決をして成立させたところ、これを了としているのかどうかをお聞かせください。 ◎24番(半沢正典) 議長、24番。 ○議長(高木克尚) 24番。 ◎24番(半沢正典) これは、客観的事実に基づきまして、法案が立法事実を受けて、その中でここに書いてありますように、アンケート調査とかまたは我が提出者の周りの方々からも十分な理解が示されていないというようなものに基づいて提出するものでありまして、それを了とするか云々の問題については、ここについては一切触れておりませんし、触れる必要もないというふうに思っております。 ◆27番(土田聡) 議長、27番。 ○議長(高木克尚) 27番。 ◆27番(土田聡) そうすると、その後の、なおかつ政府に対し憲法解釈等も含め、丁寧かつ十分な説明がされるよう求めておりますけれども、この憲法解釈についても国民の理解が得られていないという認識であるかどうかをもう一度お聞かせください。 ◎24番(半沢正典) 議長、24番。 ○議長(高木克尚) 24番。 ◎24番(半沢正典) その点につきましても、今後、まだ十分ではないと、先ほどと同じ理由で十分ではないというような認識に基づいて、このような意見書の文章といたしました。  以上です。 ◆27番(土田聡) 議長、27番。 ○議長(高木克尚) 27番。 ◆27番(土田聡) 真政会は、会派の意見書として別な意見書案を提出をしており、法の成立を受けてそれを取り下げて新たに今回、真政会以外の皆さんも含めて意見書を提出するということなのですが、この今回の意見書について、法成立前に、この意見書を提案しなかった理由というのをお聞かせいただきたいと思います。 ◎24番(半沢正典) 議長、24番。 ○議長(高木克尚) 24番。 ◎24番(半沢正典) ちょっと質問の意図が十分酌み取れなかったので、もう一度わかりやすく質問してください。 ◆27番(土田聡) 議長、27番。 ○議長(高木克尚) 27番。 ◆27番(土田聡) 法成立前ならこの意見書案については、多少意味のある意見書なのかなというふうに思うのですが、なぜ法成立前にこの意見書案を提出をしなかったのかというのをお聞かせいただきたいなと思ったのです。 ◎24番(半沢正典) 議長、24番。 ○議長(高木克尚) 24番。 ◎24番(半沢正典) この時期に提出するのが最適であるというような判断のもとであります。 ◆27番(土田聡) 議長、27番。 ○議長(高木克尚) 27番。 ◆27番(土田聡) ということは、成立した後に提出をすると、法が成立したということは、我々はこの法というのは憲法違反の法だと思っていますので、成立をしたということそのものがもう憲法に違反をしているという状況なので、それに対しての意見書というのはあり得ない話かなというふうに思いますけれども、いずれにしても、この成立後に提出したというのが必要だったということですね。 ◎24番(半沢正典) 議長、24番。 ○議長(高木克尚) 24番。 ◎24番(半沢正典) はい、そのような認識のもと、今回の提出に至りました。 ○議長(高木克尚) ほかにご質疑はございませんか。
         【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご質疑がなければ、質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。議案第134号につきましては、委員会付託を省略することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、委員会付託を省略することに決しました。  討論に移ります。  討論の通告があります。 ◆27番(土田聡) 議長、27番。 ○議長(高木克尚) 27番。      【27番(土田 聡)登壇】 ◆27番(土田聡) 私は、日本共産党市議団を代表して、議案第134号国民に対し安全保障関連2法の十分な説明を求める意見書提出の件について、反対の立場で意見を述べます。  自公安倍政権は、19日に安保関連2法案を強行採決し成立させてしまいました。安倍政権による空前の歴史的暴挙に満身の怒りを込めて、改めて抗議をいたします。  世論調査で6割から7割に上る今国会成立反対の国民の声も、圧倒的多数の憲法学者、最高裁判所や内閣法制局の元長官らの憲法違反との指摘も全て無視し、戦争法の成立を強行した安倍政権の独裁政治を決して許すことはできません。しかも、特別委員会での採決は、中央公聴会、地方公聴会に引き続き、本来なら公聴会の意見に基づく総括質疑すら行わない、ルール無視の採決でありました。採決自体、本当に有効だったのかが検証されるべきであります。  強行採決のときの議事録は、発言する者が多く、議場騒然、聴取不能としかありません。私もテレビで見ておりましたけれども、とにかく委員会が再開するやいなや、委員長は、与党議員によってつくられたドーム形のアーチにガードされ、委員長は外が見えないまま委員長のそばの福島市選出の国会議員が手振りで与党席に合図して、与党の議員たちが言われるまま立ったり座ったりしていただけでありました。質疑の終結や法案の採決、附帯決議の採択など、5回もの採決が行われたのだそうであります。今、何を採決しているのか委員たちはさっぱりわからなかったのではないでしょうか。あんなことが採決と言えるのでしょうか。  安倍政権は、戦争法について、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために絶対に必要と繰り返してきました。しかし、この4カ月近くの国会審議で明らかになったのは、国民の命と平和な暮らしを重大な危険にさらすため、廃止が絶対に必要な法律だということであります。歴代政府の憲法解釈を180度覆し、戦争法に盛り込まれた集団的自衛権の行使は、存立危機事態と判断すれば、日本が直接武力攻撃を受けていないのにもかかわらず、海外で武力を行使するというものです。  アメリカがベトナム戦争やイラク戦争のような無法な先制攻撃の戦争をしかけた際、アメリカの武力行使に戦後一度も反対したことのない日本が、アメリカの言われるままに参戦し、自衛隊が米軍と肩を並べて戦闘に乗り出す危険が生まれます。相手国が日本に攻撃の矛先を向けてくることも避けられません。戦争法は、海外で戦争をしているアメリカ軍への後方支援も定められています。非戦闘地域での活動に限るという歯どめを外し、これまで戦闘地域とされていた場所であっても、自衛隊が弾薬の補給や武器の輸送など、あらゆる兵站を行うことが可能になります。兵站は武力の行使と不可分であり、国際法上合法的な軍事目標であります。政府は、自衛隊が攻撃を受ければ、武器を使用することを認めており、戦闘に発展することは必至であります。  日本国憲法前文には、民主主義、人権尊重主義とともに政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意しという強い平和への意思を込めて、この憲法を確定すると宣言しました。特に平和のために権力を制限する、立憲平和主義ともいうべき立場が示されています。平和的生存権、第9条の戦争放棄、戦力不保持規定はその具体的あらわれであります。この憲法のもとで集団的自衛権の行使、米国の戦争への兵站支援の全面的拡大、紛争地域での治安維持活動、平時からのアメリカ軍部隊の防護など、世界中で米軍の戦争にいつでもどのような形態でも協力する、戦争法は第9条と平和主義、立憲主義を全面破壊するものであり、実質的には改憲であります。国民の憲法改正権限を奪う国民主権のじゅうりんです。まさに、国民に向けられたクーデターともいうべきものであり、憲法に基づく立憲主義という近代民主政治の基本的土壌を破壊するものであります。もはや2015年9月19日以降の日本の政治は、法治国家ではなくて、政治の基本ルールを権力者が意図的、暴力的に破壊するという、かつてのナチスドイツが実行したような無法状態に陥っていると言っても過言ではありません。  一方で、安倍政権は、戦争法をつくると同時に、安倍政治に怒りを燃やす憲法守れの巨大な人間のくさりを生み出しております。9条の会をはじめ長年平和運動に取り組んできた草の根の人々に加え、学生、学者、子供を持つ母親や弁護士、国際支援に取り組むNGOなど、広範で個人レベルで立ち上がった市民による巨大な運動が全国的に形成されました。強力な国民運動を背景に、日本共産党、民主党、維新の党、生活の党、社民党などによる野党共闘が最後まで強い結束を維持し、政権与党と闘ってきたことは特筆すべきものであります。  その到達に立ち、日本共産党の志位和夫委員長は、戦争法廃止の国民連合政府の実現と安倍政権打倒の新たな闘いを法案成立後いち早く提唱しています。異常な政治状況を回復し、立憲主義と民主主義を取り戻すため、日米同盟に対する態度など大きな政策的違いを置いて、これまで戦争法案廃案に向け一緒に取り組んでいた他の野党との選挙協力を進める立場を表明しております。私たちは、立憲主義と民主主義を取り戻すためにも、力を尽くしていきたいと思います。  議案第134号、この国民に対し安全保障関連2法の十分な説明を求める意見書提出の件でありますけれども、国民に対する十分な説明を求めることになっていますが、戦争法案成立後、憲法に違反するかしないかの国民への世論調査は、憲法違反が毎日新聞で60%、朝日新聞で51%、共同通信の調査でも50.2%と過半数を占めており、いずれも違反していないとの回答の2倍以上となっています。  安保法制そのものが憲法違反という判断を多数の国民がしていること等を考えれば、国民に幾ら説明をしても納得は得られません。戦争法は廃止こそ求めるべきものであり、本議案には反対することを表明して、討論を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 ○議長(高木克尚) 以上で、土田聡議員の討論を終わります。  以上で討論は終結いたしました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第134号国民に対し安全保障関連2法の十分な説明を求める意見書提出の件につきましては、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立多数。よって、議案第134号につきましては、原案のとおり可決されました。  日程に従い、お手元に配付の印刷物のとおり、除染事業の推進等に係る事項について調査を行うため、委員11名をもって構成する除染推進等対策調査特別委員会を設置することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、除染事業の推進等に係る事項について調査を行うため、委員11名をもって構成する除染推進等対策調査特別委員会を設置し、それに付託の上、調査終了時まで調査することに決しました。  そういたしまして、これが委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。  お諮りいたします。除染推進等対策調査特別委員につきましては、お手元に配付の名簿のとおり指名したいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、除染推進等対策調査特別委員会は、お手元に配付の名簿のとおり選任することに決しました。  なお、除染推進等対策調査特別委員会は、正副委員長互選の上、議長手元までご報告願います。  特別委員会開会のため、暫時休憩いたします。                 午後1時30分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                 午後1時48分    再  開 ○議長(高木克尚) 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、ご報告いたします。さきに開会の除染推進等対策調査特別委員会におきまして、正副委員長互選の結果、委員長に33番真田広志議員、副委員長に21番石原洋三郎議員がそれぞれ選任されました旨、議長手元まで報告がありました。  日程に従い、これより福島市選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。  これが選挙の方法は指名推選によることとし、その指名は議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、選挙の方法は指名推選によることとし、その指名は議長一任と決しました。  直ちに指名いたします。  福島市選挙管理委員として、黒沢勝利氏、川上一男氏、小熊敬子氏、佐藤直行氏、同補充員として、山岸正行氏、佐藤初美氏、菅野真紀子氏、渡辺香代子氏、以上の4名ずつを指名いたします。  なお、補充員の補欠の順序につきましては、ただいま指名いたしました順序によることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、補充員の補欠の順序につきましては、ただいま指名いたしました順序によることと決しました。  続いて、お諮りいたします。ただいま指名いたしました方々を、それぞれ福島市選挙管理委員及び同補充員の当選人と決定することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、ただいま指名いたしました方々がそれぞれ福島市選挙管理委員及び同補充員に当選されました。  以上で、本定例会議の日程は全部終了いたしました。  本定例会議はこれをもって閉会いたします。                 午後1時50分    閉  会                   可決した意見書 ─────────────────────────────────────────────    原発事故による営業損害賠償に終期を設けず被害が続く限り継続することを求める意見書  東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故から4年6カ月が経過したが、福島第一原子力発電所は、いまだに汚染水流出事故を繰り返し発生させ、溶融した核燃料のありかさえもはっきりとは判明せず、廃炉どころか、事故の収束すら見通しがつかない状況である。  それにもかかわらず、平成27年5月29日に与党が政府に提出した「東日本大震災 復興加速化のための第5次提言」は、営業損害賠償について、約2年間の損害を一括して支払いし、その後は個別の事情を踏まえて対応するとしており、平成29年2月で事実上賠償の打ち切りの方針を示した。  しかし、先に開催された福島県原子力損害対策協議会において、この提言に対し、参加者から「賠償期間を現時点で設定するべきではない」「風評被害が収束するまで今後も継続して賠償していくべき」などの意見が多数出された。  原発事故により被害を受け、損害賠償を受けている事業所が、4,042箇所にも達する本市の実態を見れば、期限を設けて賠償を打ち切ることは、状況をより悪化させ、地域経済への影響は避けられず、到底認められるものではない。  よって、国においては、営業損害賠償に終期を設けず、原発事故の被害が続く限り継続するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成27年9月25日                           福島市議会議長  高 木 克 尚  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  あ て  文部科学大臣  経済産業大臣 ─────────────────────────────────────────────    地方財政の充実・強化を求める意見書  地方自治体は、果たすべき役割が拡大する中、地方版総合戦略の策定など新たな政策課題に直面している一方で、公共サービスを担う人材確保が進まない状況にある。歳出抑制が求められる地方自治体が、新たな政策目標を達成するために、本来必要な公共サービスを削減することになれば、市民生活や地域経済に大きな影響を及ぼすことになる。  よって、政府においては、平成28年度予算において、社会保障、被災地復興、環境対策、地域交通対策、人口減対策など増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図るために、次の事項の対策を講じるよう強く求める。 1 子ども・子育て新制度、地域医療構想の策定、地域包括ケアシステム、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保と地方財政措置を的確に行うこと 2 復興交付金、震災復興特別交付税などの復興に係る財源措置については、復興集中期間終了後の平成28年度以降も継続すること 3 国税調査2015を踏まえ、急激な人口増減自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定の在り方を検討すること 4 法人実効税率の見直しや自動車取得税の廃止など各種税制改正を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証するとともに、代替財源の確保などの対応を図ること  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成27年9月25日                           福島市議会議長  高 木 克 尚  内閣総理大臣  総務大臣  財務大臣           あ て  経済産業大臣  復興大臣  地方創生担当大臣 ─────────────────────────────────────────────     米価暴落対策を求める意見書  平成27年5月まで下がり続けた2014年産米の相対価格は、6月には若干上がったものの、農家の手取りは8,000円台の水準で、これは労賃はもとより物財費さえ確保できない金額であり、その原因が、6月末の民間在庫が230万トンと昨年よりも10万トン多いなど、過剰基調にあることは明らかである。  また、2015年産の早場米のJA概算金は、平成26年より300円から1,200円の値上げにとどまっており、この金額ではどのような経営努力を講じても経営は維持できず、そのしわ寄せが大規模経営や集落営農組織等の経営を直撃し、規模拡大どころか借地の返却と離農が同時に進むことになりかねない。加えて、政府による米直接支払交付金の半減措置と米価変動補填交付金の廃止により、稲作農家に二重、三重の経営困難をもたらしており、現状のまま推移すれば、平成26年の秋の二の舞になりかねない状況となっている。  政府は、多くの農家や関係者の米価対策を求める世論に押され、融資やコスト削減への助成などの対策を打ち出したが、需給については市場任せを公言し米価暴落の抜本的対策を打ち出さず、さらに、政府の2018年産米からの生産調整廃止方針により、需給と価格は一層不安定なものになろうとしている。
     こうした状況の中で、国内では40万トンもの主食用米を飼料用米に転換し、需給の安定に努力しているにもかかわらず、TPP交渉において、米国産米、豪州産米の特別輸入枠の合意がなされているとの報道もあり、これが事実とすれば、米価暴落による将来の不安を抱える国内生産者をないがしろにするものといわざるを得ない。  今こそ、米の需給対策を放棄する方針を撤回し、政府が需給と価格の安定に責任を持つ米政策を確立することが強く求められている。  よって、政府においては、次の事項を実現されるよう強く要望する。 1 米価の暴落と流通の停滞の原因が過剰米にあることは明らかであることから、過剰米の市場隔離などの明確な対策を実施するなど、直ちに米の需給調整に取り組み、米価の回復を図ること 2 米直接支払交付金の半減措置と米価変動補填交付金の廃止の撤回、飼料用米等への助成水準の引き上げなど、農家の生産意欲の維持と経営安定対策を図ること 3 2018年産米からの生産調整廃止方針を撤回すること  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成27年9月25日                           福島市議会議長  高 木 克 尚  内閣総理大臣  財務大臣   あ て  農林水産大臣 ─────────────────────────────────────────────     国民に対し安全保障関連2法の十分な説明を求める意見書  日本を取り巻く安全保障環境は、国際情勢の変化や技術革新の急速な進展に伴い年々厳しさを増しており、我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得ることも懸念されている。  政府の最も重要な責務は、国の安全及び国民の生命と平和な暮らしを守り抜くことである。国際平和協力や外交努力との重要性もさることながら、平和憲法及び専守防衛の理念のもとに、大量破壊兵器の脅威や他国との武力による緊張、紛争を未然に防止するなど、あらゆる事態に対応できるような法的基盤の整備が必要との考えから、平成26年7月1日に内閣の基本方針「国の存続を全うし、国民を守るための切れ目ない安全保障法制の整備について」が閣議決定された。  第189回国会において、国際平和支援法と自衛隊法改正など10の法律を一つにまとめた平和安全法制整備法からなる「安全保障関連2法案」が提出され、平成27年7月16日には衆議院で可決、9月19日には参議院でも可決され、衆参合わせて200時間以上の審議を経て成立されたところである。  しかしながら、国民には法制の中身が浸透しておらず、十分な理解が進んでいないのが現状であると認識している。  よって、政府においては、国民に対し安全保障関連2法について、憲法解釈等を含め丁寧かつ十分な説明がなされるよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成27年9月25日                           福島市議会議長  高 木 克 尚  内閣総理大臣  外務大臣   あ て  防衛大臣                  除染推進等対策調査特別委員名簿                                     ◎委員長  ○副委員長 ┌──┬────────┬──┬────────┬──┬────────┬──┬────────┐ │議席│  委 員 名  │議席│  委 員 名  │議席│  委 員 名  │議席│  委 員 名  │ │番号│        │番号│        │番号│        │番号│        │ ├──┼────────┼──┼────────┼──┼────────┼──┼────────┤ │33番│◎真 田 広 志│21番│○石 原 洋三郎│4番│ 川 又 康 彦│6番│ 二階堂 武 文│ ├──┼────────┼──┼────────┼──┼────────┼──┼────────┤ │7番│ 梅 津 一 匡│8番│ 小 熊 省 三│11番│ 斎 藤 正 臣│14番│ 萩 原 太 郎│ ├──┼────────┼──┼────────┼──┼────────┼──┴────────┘ │15番│ 大 平 洋 人│28番│ 須 貝 昌 弘│31番│ 粕 谷 悦 功│ └──┴────────┴──┴────────┴──┴────────┘                  請 願 審 議 結 果 等 ┌──┬─────┬──────────┬───────────┬─────┬─────┬───┐ │受理│受理年月日│  請 願 要 旨  │ 請 願 者 住 所 氏 名 │ 紹介議員 │付託委員会│結果等│ │番号│     │          │           │     │     │   │ ├──┼─────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┼───┤ │ 9 │27. 9. 2│平和憲法を遵守し「安│福島市上浜町16−13  │羽田 房男│総務   │不採択│ │  │     │保関連2法案」の廃案│平和・人権・環境フォー│村山 国子│常任委員会│   │ │  │     │を求める意見書提出方│ラム福島地方会議   │     │     │   │ │  │     │について      │議長 藤田 一浩   │     │     │   │ ├──┼─────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┼───┤ │ 10 │27. 9. 2│安全保障関連2法案 │福島市舟場町3−26  │羽田 房男│総務   │不採択│ │  │     │(国際平和支援法案、│新日本婦人の会福島支部│村山 国子│常任委員会│   │ │   │     │平和安全法制整備法 │支部長 薄 夏江   │粟野 啓二│     │   │ │  │     │案)の廃案を求める意│           │     │     │   │ │  │     │見書提出方について │           │     │     │   │ ├──┼─────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┼───┤ │ 11 │27. 9. 2│安全保障関連2法案 │福島市舟場町3−26  │小熊 省三│総務   │不採択│ │  │     │(国際平和支援法案、│原水爆禁止福島地区協議│羽田 房男│常任委員会│   │ │  │     │平和安全法制整備法 │会代表理事      │     │     │   │ │  │     │案)の廃案を求める意│二階堂 次男 ほか1名│     │     │   │ │  │     │見書提出方について │           │     │     │   │ ├──┼─────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┼───┤ │ 12 │27. 9. 2│米価暴落対策を求める│福島市大森字日ノ下4−│佐々木 優│経済民生 │採 択│ │  │     │意見書提出方について│1          │梅津 一匡│常任委員会│   │ │   │     │          │福島県北農民連    │粟野 啓二│     │   │ │  │     │          │会長 玉根 清延   │     │     │   │ ├──┼─────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┼───┤ │ 13 │27. 9. 2│TPP交渉に関する意│福島市大森字日ノ下4−│佐々木 優│経済民生 │不採択│ │  │     │見書提出方について │1          │梅津 一匡│常任委員会│   │ │  │     │          │福島県北農民連    │粟野 啓二│     │   │ │  │     │          │会長 玉根 清延   │     │     │   │ └──┴─────┴──────────┴───────────┴─────┴─────┴───┘                 陳 情 審 議 結 果 等 ┌──┬─────┬─────────────┬─────────────┬─────┬───┐ │受理│受理年月日│   陳 情 要 旨   │  陳 情 者 住 所 氏 名  │付託委員会│結果等│ │番号│     │             │             │     │   │ ├──┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────┼───┤ │ 10 │27. 7. 21│市役所西棟建設において議会│福島市八島町11−30    │総務   │不採択│ │  │     │関係施設の縮小を求めること│尾形 和男        │常任委員会│   │ │  │     │について         │             │     │   │ ├──┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────┼───┤ │ 12 │27. 7. 21│「富士屋源泉」の安全の確保│福島市八島町11−30    │経済民生 │不採択│ │  │     │と適切な管理を求めることに│尾形 和男        │常任委員会│   │ │  │     │ついて          │             │     │   │ ├──┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────┼───┤ │ 13 │27. 8. 3│指定管理者の収支報告書の公│福島市八島町11−30    │総務   │不採択│ │  │     │表を求めることについて  │尾形 和男        │常任委員会│   │ │  │     │             │             │     │   │ ├──┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────┼───┤ │ 14 │27. 8. 3│仮置き場フレコンバックの積│福島市八島町11−30    │総務   │不採択│ │  │     │替え予算措置を求めることに│尾形 和男        │常任委員会│   │ │  │     │ついて          │             │     │   │ ├──┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────┼───┤ │ 15 │27. 8. 3│飯坂町財産区源泉の一日も早│福島市八島町11−30    │経済民生 │不採択│ │  │     │い代替掘削を求めることにつ│尾形 和男        │常任委員会│   │ │  │     │いて           │             │     │   │
    ├──┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────┼───┤ │ 17 │27. 9. 1│「所得税法第56条の廃止」を│福島市丸子字台19−1   │総務   │不採択│ │  │     │求める意見書提出方について│福島民主商工会      │常任委員会│   │ │  │     │             │会長 斉藤 朝興 ほか1名│     │   │ ├──┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────┼───┤ │ 18 │27. 9. 2│指定管理者の選定のための委│福島市御山字三本松19−3 │総務   │不採択│ │  │     │員会への社会保険労務士の登│福島県社会保険労務士政治連│常任委員会│   │ │  │     │用を求めることについて  │盟            │     │   │ │  │     │             │会長 宍戸 宏行 ほか1名│     │   │ ├──┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────┼───┤ │ 19 │27. 9. 2│指定管理者の選定等における│福島市御山字三本松19−3 │総務   │不採択│ │  │     │労働条件審査の導入を求める│福島県社会保険労務士政治連│常任委員会│   │ │  │     │ことについて       │盟            │     │   │ │  │     │             │会長 宍戸 宏行 ほか1名│     │   │ ├──┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────┼───┤ │ 20 │27. 9. 2│国民健康保険税に関すること│福島市笹谷字北一本松1の2│経済民生 │不採択│ │  │     │について         │渡辺 和子        │常任委員会│   │ └──┴─────┴─────────────┴─────────────┴─────┴───┘  以上のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するためここに署名する。      福 島 市 議 会 議 長                副議長                議 員                議 員...