福島市議会 1994-09-22
平成 6年 9月定例会−09月22日-05号
◎二十五番(
阿部知平君) 議長、二十五番。
○議長(
二階堂幸治君) 二十五番。
【二十五番(
阿部知平君)登壇】
◎二十五番(
阿部知平君) 去る六月
市議会定例会において当
経済民生常任委員会に付託になり
継続審査中の議案並びに今定例会において付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきまして、ご報告申し上げます。
当委員会は、十九日、二十日、及び本日の三日間開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。
以下ご報告申し上げます。
議案第七十四号福島市
一般会計補正予算中当委員会所管分については、「
農村マニュファクチャー公園四季の里整備にあたっては所期の目的から逸脱することなく、今後の
事業推進の健全運営を目指されたい」との要望を付し原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。議案第七十五号平成六年度福島市
国民健康保険事業費特別会計補正予算、議案第八十四号福島市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第百二
号専決処分承認の件、すなわち、専決第十七
号損害賠償の額の決定並びに和解の件、専決第十九
号損害賠償の額の決定並びに和解の件、以上につきましては、いずれも原案又は専決のとおり可決あるいは承認すべきものと決定いたしました。
継続審査中の議案第五十九号福島市
茂庭地区簡易水道条例の一部を改正する
条例制定の件、につきましては、閉会中においても、なお継続して審査すべきものと決定いたしました。
次に、
継続審査中の陳情につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。「荒井、茂田川のゲンジボタルの保護について」の陳情、「ホタルの
里づくりについて」の陳情、以上につきましては、いずれも閉会中においても、なお継続して審査すべきものと決定いたしました。以上ご報告申し上げます。
○議長(
二階堂幸治君)
建設水道常任委員長、二十四番。
◎二十四番(
横山俊邦君) 議長、二十四番。
○議長(
二階堂幸治君) 二十四番。
【二十四番(
横山俊邦君)登壇】
◎二十四番(
横山俊邦君) 去る六月
市議会定例会におきまして、当
建設水道常任委員会に付託になり
継続審査中の議案並びに今議会において付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきまして、ご報告申し上げます。
当委員会は、閉会中の八月五日、二十三日の二日間と今定例会中の十九日、二十日及び本日の三日間開会、市当局の出席を求め慎重に審査いたしました。
以下ご報告申し上げます。
継続審査中の議案第六十号福島市
水道条例の一部を改正する
条例制定の件は、
賛成者少数により否決すべきものと決定いたしました。議案第七十四号平成六年度福島市
一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第七十六号平成六年度福島市
下水道事業費特別会計補正予算、議案第七十七号平成六年度福島市
土地区画整理事業費特別会計補正予算、議案第八十三号福島市
保育所条例等の一部を改正する
条例制定の
件中当委員会所管分、議案第八十七号訴えの提起の件、議案第九十一
号市道路線認定の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に
継続審査中の陳情につきまして審査の結果をご報告申し上げます。「
水道料金改定案の見直しについて」の陳情につきましては、閉会中においてもなお、継続して審査すべきものと決定いたしました。以上ご報告を申し上げます。
○議長(
二階堂幸治君)
決算特別委員長、三十五番。
◎三十五番(渡辺藤三君) 議長、三十五番。
○議長(
二階堂幸治君) 三十五番。
【三十五番(渡辺藤三君)登壇】
◎三十五番(渡辺藤三君) 去る十九日の本議会におきまして、当
決算特別委員会に付託になりました、議案第七十八号平成五年度福島市
水道事業会計決算認定並びに
剰余金処分の件につきましては、本
会議散会後、
特別委員会を開き審査いたしましたところ、内容が多く慎重審査するには、限られた本会期中に
審査完了の見通しが立ちませんので、閉会中においてもなお継続して審査すべきものと決定いたしました。以上ご報告申し上げます。
○議長(
二階堂幸治君) ただいま議案第六十号に対し、三十七番
八巻一夫君外四名から
修正動議が提出されました。よって、これを本案とあわせ議題といたします。
修正案は、さきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
修正発議者の説明を求めます。三十七番、
八巻一夫君。
◎三十七番(
八巻一夫君) 議長、三十七番。
○議長(
二階堂幸治君) 三十七番。
【三十七番(
八巻一夫君)登壇】
◎三十七番(
八巻一夫君) 修正案の提出について、議案第六十号福島市
水道条例の一部を改正する
条例制定の件に対する修正案を既に配付のとおり、
地方自治法百十五条の二、
会議規則第十七条の規程により提出をしたわけであります。
なお、私たちは議案第六十号、つまり福島市
水道条例の一部を改正する
条例制定の件にいたしましては、
水道企業の継続性からこの本文については妥当なものと認定し、かつまたその附則にあります施行期日につきまして、平成七年四月一日より実施するというのを、平成七年の十月一日に修正をしようとするものであります。
なお、提案の理由といたしましては、先ほども申し上げましたように、
公営企業としての継続性という問題もありますが、平成五年の決算が提出をされております。それが約三億三千万円の黒字、さらにまた平成六年度のおけるところの
水道企業の推移等を勘案をし、繰り延べすることが妥当と考えて、修正案を提出をしたものであります。
何とぞよろしくご理解の上、ご協力賜わりますようお願いをいたしまして、説明を終わらせていただきます。
○議長(
二階堂幸治君) ただいまの
委員長報告及び修正案に対し、ご質疑のある方はお述べください。
十三番、
丹治仁志君。
◆十三番(
丹治仁志君) 議長、十三番。
○議長(
二階堂幸治君) 十三番。
【十三番(
丹治仁志君)登壇】
◆十三番(
丹治仁志君) 議案第六十号の修正案に対して若干ご質問をさせていただきます。
まず、この修正案を出したということは、本案に対して賛成なのか反対なのかというふうなことをお伺いをしたいと思います。これは、修正案を出すということは、論理的に本案に反対だから出すものでありまして、これを否決された場合、出された方はどのような態度をおとりになるのか、その辺を明確にお答えをいただきたいと思います。
それで、この
提案理由の説明にありますこれは、論理的に矛盾であります。黒字続きの中で値上げをすると。余っているから、四月一日施行を十月一日まで延ばせるのだということは、黒字の中では論理的な矛盾でありまして、それだったらそこまで待っていればいいのであります。これについての詳細な
財政計画も出ておりませんので、この
財政計画もお示しいただいて、論理に合うようなご説明をお願いをしたいわけでございます。
今の時点で、十月一日からの値上げを決めておくということは、我々は来年の四月に改選を迎えるわけであります。改選を迎えて新しい議員が出てくるわけです。その間に、この理由にあります平成六年度の会計の推移を推定してということは、九月に
決算資料が出るわけですから、そうしますと新しい議員によって、それは当然審議されるべきもので、推定して我々がここでやるものではないと。十月一日まで延ばすのであるならば、そこまで待っていてもいいのではないかというふうに、私は考えるものであります。そういうふうに考えない急ぐ理由、その妥当性についてもお聞かせをいただきたいというふうに思います。
この推計した数字を出していただかないと、大幅な黒字だったらどうするのかと。赤字だったらどうするのかと。そのときには、当然料金表との関係も出てきますので、料金表もそのときはあわせていじらなくてはならなくなるわけなのです。ですから、それについても今なぜここで値上げだけを決めておかなくてはならないのかというふうなことについて、私は甚だ疑問に思うものですから、その辺についてのご説明もお願いを申し上げます。
あと、とにかくこの
水道料金の推計をしてというふうなことは、市民にとって大変失礼な話であると思いますね。推計の中でやっていったら、どこまでの推計をやっていくのだと。そのたびに、我々が不確定な中で賛成、反対やっているというふうなことになりますので、我々も非常にいいかげんな中での論議をしなくてはならないと。そういうふうなことは、やはり議会にあってはならないことだと思います。その辺についても、市民にどのように説明されるのかもお伺いをいたします。
以上で、私の質問を終わります。
○議長(
二階堂幸治君) 発議者の答弁を求めます。
◎三十七番(
八巻一夫君) 議長、三十七番。
○議長(
二階堂幸治君) 三十七番、
八巻一夫君。
◎三十七番(
八巻一夫君) まず、お答えをいたします。
第六十号の本文につきましては、これは私たちは妥当なものと。というのは、先ほどの
提案理由で申し上げましたように、水道の
公営企業体としての継続性というものを尊重いたしまして、これはやはり妥当だと、そういう
ぐあいに判断をしておるわけであります。したがいまして十三番議員が、反対してからそれは修正をすべきではないかというご質問でありますが、これには別な今申し上げたような考えでおります。
次は、
本文関係につきましては、これは既に六十号の議案につきましては、市長が
提案理由で説明をされておりますし、それから今まで時間をかけた
委員会論議においても十分にされておるわけであります。そういう点で、
本文内容等につきましてのいろいろな問題は私がここで答弁をする範疇でありませんので、ご理解をいただきたいと、こう思うわけです。
なお、先ほどちょっと引っかかる部分もありましたが、推定で言うのは市民を愚弄したことではないかというわけでありますけれども、平成五年度の決算については、既に決算してごらんのように三億三千万円の黒字であります。平成六年度につきましては、委員会でご審議のように、
財政計画においては八千万円の黒字を計画をしておられるわけです。今もう九月でありますけれども、この夏も非常に暑い。そういう状況の中で、八月現在で
水道料金の徴収を見ますと、前年度の対比で約八千万円の増収となっておるわけであります。
しかし、これは十月、十一月、十二月、これから一月、二月、三月と非常に厳寒の時期に入るわけでありますが、この推定というのは一応平均的に前年度と同じように推定していいのではないか。つまりこれも推定であるからいけないということでは、これはどなたも正確な計算は出ないわけで、そういう中において計算をしてまいりまして、そして推定したものが大体一億八千万円ないし二億円の黒字ということに推定をしていいのではないかと、私は思うわけです。
まず、一方においては、これを六ヵ月
水道料金を据え置いた状態の中においては、財政、いわゆる
水道収入において約四億九千五百万円、約五億円の何というか、収入減になるわけです。よく言われますように、現在もうかっておるから料金の値上げはすべきではないというようなことでありますけれども、いろいろ
市民感情、あるいは市民の負担等も考えまして、これはやはり六ヵ月も延びますと、約五億円の収入減になるわけです。逆に言うならば、改正案をこのまま施行するならば、やはり五億円近いものが市民の負担になる。
したがいまして、ここは料金を据え置いて、そして平成五年、さらに推定しました平成六年のそのあれを十分にこれで賄える、かつまた既に
水道委員会でも論議つくされていると思うものでありますけれども、資本勘定においては十七億円の赤字であります。その十七億円の赤字というのは、これはこれから八拡の
拡張工事をやろうという場合に、この十七億円の補てんをするために、
過年度損益留保資金等が充当され、あるいは
減債積立金とかそういうもので、早い話が内部の積立金を食っておるわけでありまして、これがずっと五年、あるいは十年とそういう先を考えた場合、とても今の状態では八拡に伴うところの工事というのは、非常に困難視されている。しかも、市民の工事に対するところの要請は、だんだん強くなります。
したがいまして、いろいろな今質問中にありました後でもいいのではないかというご質問でございますが、私たちは現在この
改定料金を支持し、それを繰り延べることが将来に向かって極めて妥当だと、こういう判断をして修正案を出したわけです。
○議長(
二階堂幸治君) 三十番、
宮本シツイ君。
◆三十番(
宮本シツイ君) 議長、三十番。
○議長(
二階堂幸治君) 三十番。
【三十番(
宮本シツイ君)登壇】
◆三十番(
宮本シツイ君) 私は、
共産党市議団の一員として、ただいま出されました議案第六十号に対する修正案について、提案者に質問をしたいと思います。
第一点は、修正案は原案の
料金体系を全くいじらないで、
実施期間のみを半年間遅らせるというものですけれども、
原案そのものが持っている矛盾は、何ら改善されないのであります。どのような理由でこのような修正案を提案されたのか、まずねお聞かせをいただきたいと思います。半年間延期の財政的な根拠をお示しください。
二番目に、これは社会党の提案者に伺いたいと思いますが、社会党の委員長は今盛んに人にやさしい政治を、このようにおっしゃっておられますけれども、今度の
料金改定案といいますのは、
一般家庭に高い値上げ率を押しつけるというものでありまして、この
料金体系はまさに人に冷たい
政治そのものではないでしょうか。提案者は、これを是としているようでありますけれども、このことについてはどのように考えておられるのか、伺いたいと思います。景気回復の見通しがまだ立たないもとで、
市民負担増大をどうとらえているのか、見解をお聞かせください。
第三点は、この修正によって
市民負担がどのように変化すると試算をされておられるのか、お聞かせください。今、提案者から答弁もあったようですけれども、確かに水道会計は黒字であります。今、市民の間では、黒字なのになぜ値上げをしなければいけないのか、こういう率直な疑問が出されているわけであります。六ヵ月延ばせば、それで済むというようなものではありません。この問題、この市民の疑問にどう答えようとされるのか、お聞かせください。
さらに、原案の提案説明でも、七年後に予定されているダム受水に向けて、なだらかな料金改定を行うため、今回の料金改定を行うのだ、このように説明をされてきたわけでありますけれども、半年実施を遅らせてみたところで、高料金やむなしという、この立場は変わるものではないわけであります。そもそも大規模ダム建設が前提となっての広域用水供給事業の矛盾が、高料金を生む最大の原因となってきたのではないでしょうか。この問題を根本的に打開することなしには、料金問題の抜本的な解決の道は開けないと考えます。ここに、もっとメスを入れる努力こそ必要ではないかと思いますが、提案者はこの点をどのように考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。
しかも、なだらかな値上げと言いながら、ダム受水時までに先取りをしていくということになりはしないか、この点について提案者の見解を伺いたい。
さらに、七年後のダム受水までには、これからダムの本体工事費の見直し、八拡事業費の見直しなど、今後も流動的な要素が含まれております。現時点での体系見直しには、説得力がないと考えますが、この点についても提案者の見解を求めます。
さらに、実施時期を六ヵ月延長するならば、今決める必要は何もありません。
水道料金問題は、今市民の間でも大きな関心事になっております。来年は、一斉地方選挙が行われます。この一斉地方選挙でも、この料金問題は大きな焦点になるでありましょう。それならば、市民の審判を受けた新議員のもとで審議するのが、市民の声を最も反映する道ではないでしょうか。それこそ議会制民主主義の原則ではないかと考えますが、この点についても提案者の見解を求め、私の質問を終わります。
◎三十七番(
八巻一夫君) 議長、三十七番。
○議長(
二階堂幸治君) 三十七番。
◎三十七番(
八巻一夫君) ただいま三十番
宮本シツイ議員からのご丁重な質問がございまして、それにお答えをしたいと思いますが、先ほどの質問者にも申し上げましたように、私たちはいわゆる施行附則にあるところの施行月日を六ヵ月延伸するという修正でございまして、本文その他については既に委員会等において、長い時間をかけて論議をされているわけであります。もちろんその中で、この
水道料金の据え置きの場合、さらに改定の場合の、いわゆる
財政計画等は示されていると思うのです。そのかぎりにおいては、修正案の提出者、私としては答弁の範疇ではございません。
さらに、最後の六ヵ月延長なら今決めなくても料金問題は、これは地方選挙の後でやってもいいのではないかと、こういうことであります。しかし水と我々
市民生活は切っても切れないものであります。しかも、四国、あるいは九州でこの夏のあの水不足の状態を見るならば、これは市としてもああいう状態になってはいけないのであります。
そこで、
水道企業、いわゆる
公営企業として
水道料金があるわけでありますから、そういう中でやはり市民の方々にもその
水道料金というものが、今その永続性を考えた場合に、今やはり改定をしておくべきではないだろうか。この改定をしたことによって、次に来るところの選挙に向けて、堂々と批判を受けてしかるべきだと思うのです。そういう点では、質問者の意向と私の、いわゆる意向とは食い違いますので、あえて申し上げて、答弁を終わります。
○議長(
二階堂幸治君) ご質疑がなければ討論に移ります。討論の通告があります。
順序に従いまして発言を許します。
十四番、佐藤真五君。
◆十四番(佐藤真五君) 議長、十四番。
○議長(
二階堂幸治君) 十四番。
【十四番(佐藤真五君)登壇】
◆十四番(佐藤真五君) 私は、議案第六十号福島市
水道条例の一部を改正する
条例制定の件に対する修正案に反対の立場で意見を申し上げます。
もう既にただいままでの質疑の中でも、この修正案の矛盾点、問題点が明らかになっているわけでありますが、
提案理由の中に述べられております平成五年度の決算状況を考慮するということでございますが、それであれば来年の改定条例を施行する時点で、予想を上回る利益が出た場合、あるいは逆に赤字の決算となった場合、今回出されている議案条例の料金表に果たしてマッチするのか、この修正案には何ら触れられておりません。
二点目といたしまして、来年は市議会議員の改選期を迎えるわけでありますが、先ほど二人の議員の質問にもありましたように、わずか六ヵ月施行をおくらせるという修正案に、今日ただ今の時点で一年先の条例を決定する妥当性が果たしてあるのかどうかということであります。明年度選出される新たな議会によって検討される十分な時間があると思うのであります。
三点目といたしまして、平成五年度の福島市
水道事業会計決算書の審査意見書の結びにもありますように、厳しさを増す経営環境の中で、引き続き経営の合理化、効率化になお一層の努力を期待すると述べられておりますが、
建設水道常任委員会の七対二という多数意見による否決に至る審議経過を踏まえても、その中で論議された企業手当てに対する一般市民の納得する対応が、修正案の中に見出せないのであります。
よって、私は議案第六十号福島市
水道条例の一部を改正する
条例制定の件に対する修正案に反対するものであります。
○議長(
二階堂幸治君) 三十番、
宮本シツイ君。
◆三十番(
宮本シツイ君) 議長、三十番。
○議長(
二階堂幸治君) 三十番。
【三十番(
宮本シツイ君)登壇】
◆三十番(
宮本シツイ君) 私は、日本
共産党市議団を代表し、採決に先立ち意見を申し上げます。
まず、議案第六十号福島市
水道条例の一部改正案及びその修正案について、両議案に反対の立場で討論を行います。私ども
共産党市議団は、六月議会に提案された段階から、このたびの
料金改定案の問題点を指摘し、議案の撤回を求めてまいりました。反対の理由の一つは、
市民生活の現状を無視した
市民生活圧迫の改定案であるという点です。平均改定率一八・五五%に対して、
一般家庭の平均十三ミリ、十八トンでは三〇・六%、十トン未満では五〇%を上回る値上げになることが、そのことを如実に示しています。長期の不況、雇用不安が広がる中で、
市民生活擁護こそ市政の第一義的な課題であります。
二つ目には、大口利用者優遇の改定案であるという点であります。このこと自体問題であると同時に、ことしの異常渇水の教訓は、水は限りある資源、節水型の水供給体制づくりを検討しなければならないということであります。大口利用者優遇は、これに逆行するものであります。
三つ目には、昨年、ことしと予想を上回る水道会計の黒字のもとでは、料金値上げの市民合意は得られないばかりか、なぜこの時期に値上げなのか、この市民の批判が根強く存在しているということであります。
四つ目には、七年後に予定されている摺上川ダムからの受水に向けて、今やるべきことは、今から料金を引き上げておくことではなく、広域用水供給事業に対する国、県のかかわり方を見直しさせ、高料金を抑えるために、一市十二町が力を合わせて、関係機関への精力的な働きかけこそ、今求められているのであります。以上の理由から、議案第六十号には反対を表明するものです。
さらに、議案第六十号の修正案も、本質的には原案と何ら変わらない問題を含むものであります。まして、実施時期を六ヵ月おくらせるというのであれば、その間に市会議員の選挙もあるわけですから、この問題は当然選挙の大きな争点の一つになるでありましょう。今、市民の間からも料金改定の強い批判が存在する以上、市民の審判の機会を最大限に尊重し、新しい議席に反映させ、新しい議会によって料金のあり方について論議するのが、議会制民主主義の正しいやり方であると考えます。よって、修正案に対しても反対を表明するものであります。
次に、議案第七十四号一般会計補正予算案についてですが、総額約二十九億円の補正予算が組まれておりますが、内訳は市税を二十四億円減税して、減税補てん債に振り替えるのをはじめ、合わせて三十億円の新たな市債を財源にしていることは、国の指導とはいえ、今後の市財政運営上も、大きな障害となることは明白ではないでしょうか。
さらに、今回の補正予算の中に、地方拠点都市指定に伴い、福島地方広域行政組合設立にかかわる基金造成のための出資金、福島市拠出分十五億円のうちの七億六千万円が盛り込まれていることであります。拠点都市指定に伴う事業のあり方については、これまでもその非民主的な手法、事業内容そのものが大型公共事業の受け皿づくりの面が強く、住民の要求にかなったものとはいえないものが少なくないなど、多くの問題点を指摘をし、その見直しを求めてまいりましたが、一部事務組合設立の議案と、その基金造成は見直しではなく、さらに一歩踏み込むものとなっています。
しかも、提案されている一部事務組合規約は、単に地方拠点都市指定にかかわる事業にとどまらない福島地方市町村圏計画の策定と事業の実施まで踏み込んだ規定になっており、具体的な事業名は明記されていません。これは、今政府が進めている広域連合の受け皿づくりにもなりかねず、参加市町村の自主性尊重どころか、地方自治の形骸化にもつながる懸念が否定できません。よって、、現時点での本市と伊達郡九町で組織する一部事務組設立には承服できませんので、議案第七十四号及び八十五号、八十六号については反対を表明するものであります。
次に、夜間中学設置を求める請願について意見を申し上げます。生涯学習が叫ばれている一方で、その基本をなすべき義務教育の現場では、不登校児の増加など、さまざまな形での学習障害、ゆがみも生まれており、大きな社会問題になってきています。また、中学校卒業資格を持たない市民も現実に存在しておりますし、外国人が学ぶ要求も高まってきています。すべての国民が主権者として、人間らしく生きる力をはぐくむのが、本来の義務教育の目的です。さまざまな事情で基礎的学力を身につけることができないままに、義務教育就学年齢を過ぎてしまった人であっても、その学ぶ意欲を尊重し、その機会を確保することこそ、教育の目標達成の保障ではないでしょうか。全国的にも幾つかの自治体で夜間中学を設置し、教育効果を上げていることも報告をされております。生涯学習を標榜する本市にとっても、生きる力の基礎をつくる義務教育の一環として夜間中学を設置することは、市民に大きな希望を与えるものではないかと考えます。よって、本請願は採択し、その実現を目指すべきと考えます。
以上で討論を終わります。
○議長(
二階堂幸治君) 以上で討論は終結いたしました。
これより採決を行います。
議案第六十号福島市
水道条例の一部を改正する
条例制定の件につきましてお諮りをいたします。
本案に対する三十七番
八巻一夫君外四名から提出の修正案について、無記名投票により採決をいたします。議場の閉鎖を命じます。
【議場閉鎖】
○議長(
二階堂幸治君) ただいまの
出席議員数は三十九名であります。
投票用紙を配付いたさせます。
【投票用紙配付】
○議長(
二階堂幸治君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
二階堂幸治君) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検をいたさせます。
【投票箱点検】
○議長(
二階堂幸治君) 異常なしと認めます。
念のため申し上げますが、本案を可とする方は賛成と否とする方は反対と記載の上、投票を願います
なお、重ねて申し上げますが、
会議規則第七十三条第二項の規定により、投票中賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否とみなします。
逐次投票願います。
【投票】
○議長(
二階堂幸治君) 投票漏れはございませんか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
二階堂幸治君) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
【議場開鎖】
○議長(
二階堂幸治君) これより開票を行います。
会議規則第三十一条第二項の規定により、開票立会人に十四番佐藤真五君、二十九番
佐藤智子君を指名いたします。立会人の開票立ち会いを求めます。
【開票】
○議長(
二階堂幸治君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数三十九票、投票中、賛成十九票、反対二十票、以上のとおり賛成が少数であります。よって、本修正案は否決されました。
次に、原案中ただいま否決された修正案にかかわる部分について、無記名投票により採決いたします。
議場の閉鎖を命じます。
【議場閉鎖】
○議長(
二階堂幸治君) ただいまの
出席議員数は三十九名であります。
投票用紙を配付いたさせます。
【投票用紙配付】
○議長(
二階堂幸治君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
二階堂幸治君) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検をいたさせます。
【投票箱点検】
○議長(
二階堂幸治君) 異常なしと認めます。
念のため申し上げますが、本案を可とする方は賛成と否とする方は反対と記載の上、投票を願います。
なお、重ねて申し上げます。
会議規則第七十三条第二項の規定により、投票中賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否とみなします。
逐次投票願います。
【投票】
○議長(
二階堂幸治君) 投票漏れございませんか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
二階堂幸治君) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
【議場開鎖】
○議長(
二階堂幸治君) これより開票を行います。
会議規則第三十一条第二項の規定により、開票立会人に十五番半沢常治君、二十八番木村六朗君を指名いたします。
立会人の開票立ち会いを求めます。
【開票】
○議長(
二階堂幸治君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数三十九票、投票中、賛成十九票、反対二十票、以上のとおり賛成が少数であります。
よって、議案第六十号中、否決された修正案にかかわる部分は否決されました。
次に、ただいま決定した部分を除く原案について、無記名投票により採決いたします。
議場の閉鎖を命じます。
【議場閉鎖】
○議長(
二階堂幸治君) ただいまの
出席議員数は三十九名であります。
投票用紙を配付いたさせます。
【投票用紙配付】
○議長(
二階堂幸治君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
二階堂幸治君) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検をいたさせます。
【投票箱点検】
○議長(
二階堂幸治君) 異常なしと認めます。
念のため申し上げます。本案を可とする方は賛成と否とする方は反対と記載の上、投票を願います。
なお、重ねて申し上げます。
会議規則第七十三条第二項の規定により、投票中賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否とみなします。
逐次投票願います。
【投票】
○議長(
二階堂幸治君) 投票漏れございませんか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
二階堂幸治君) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
【議場開鎖】
○議長(
二階堂幸治君) これより開票を行います。
会議規則第三十一条第二項の規定により、開票立会人に十六番斎藤茂君、二十六番
二階堂匡一朗君を指名いたします。
立会人の開票立ち会いを求めます。
【開票】
○議長(
二階堂幸治君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数三十九票、投票中、賛成十九票、反対二十票、以上のとおり賛成が少数であります。よって、議案第六十号中、既に決定した部分を除く残余の部分は否決されました。
続いてお諮りいたします。
議案第七十四号平成六年度福島市一般会計補正予算、議案第八十五
号福島地方広域行政事務組合設立の件、議案第八十六
号福島地方広域市町村圏協議会廃止の件につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、要望あるものは要望を付し、いずれも原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(
二階堂幸治君) 起立多数。よって、議案第七十四号、議案第八十五号、議案第八十六号につきましては、要望あるものは要望を付し、いずれも原案のとおり可決することに決しました。
続いてお諮りいたします。
議案第七十五号ないし第七十七号、議案第七十九号ないし第八十四号、議案第八十七号ないし第百二号につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、いずれも原案または専決のとおり可決あるいは承認することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
二階堂幸治君) ご異議がございませんので、ただいま決定した請願を除く議長報告第十二号及び前回より
継続審査中の各請願・陳情は、
委員長報告のとおり決しました。
ただいま市長から追加議案の提出がありました。
議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
日程に従い、議案第百三号、議案第百四号を一括して議題といたします。
市長の
提案理由の説明を求めます。
◎市長(吉田修一君) 議長、市長。
○議長(
二階堂幸治君) 市長。
【市長(吉田修一君)登壇】
◎市長(吉田修一君) 追加議案について申し上げます。
議案第百三号
教育委員会委員任命の件は、教育委員会委員のうち
山本敬二郎委員が十月二日任期満了となりますので、後任委員として松野正記氏を適任と認め、任命を行うものであります。
議案第百四号
公平委員会委員選任の件は、公平委員会委員のうち池田吉三郎委員が十月六日任期満了となりますので、池田吉三郎氏の選任を行うものであります。
よろしくご審議の上、ご同意を賜わりますようお願い申し上げます。
○議長(
二階堂幸治君) 議案第百三号、議案第百四号につきましては、質疑、委員会付託、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
二階堂幸治君) ご異議がございませんので、ただいま決定した請願を除く議長報告第十二号及び前回より
継続審査中の各請願・陳情は、
委員長報告のとおり決しました。
ただいま市長から追加議案の提出がありました。
議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
日程に従い、議案第百三号、議案第百四号を一括して議題といたします。
市長の
提案理由の説明を求めます。
◎市長(吉田修一君) 議長、市長。
○議長(
二階堂幸治君) 市長。
【市長(吉田修一君)登壇】
◎市長(吉田修一君) 追加議案について申し上げます。
議案第百三号
教育委員会委員任命の件は、教育委員会委員のうち
山本敬二郎委員が十月二日任期満了となりますので、後任委員として松野正記氏を適任と認め、任命を行うものであります。
議案第百四号
公平委員会委員選任の件は、公平委員会委員のうち池田吉三郎委員が十月六日任期満了となりますので、池田吉三郎氏の選任を行うものであります。
よろしくご審議の上、ご同意を賜わりますようお願い申し上げます。
○議長(
二階堂幸治君) 議案第百三号、議案第百四号につきましては、質疑、委員会付託、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することにいたしいたと思いますが、ご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
二階堂幸治君) ご異議がございませんので、質疑、委員会付託、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することに決しました。
これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第百三号
教育委員会委員任命の件、議案第百四号
公平委員会委員選任の件につきましては、いずれも原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
二階堂幸治君) ご異議がございませんので、議案第百三号、議案第百四号につきましては、いずれも原案のとおり同意することに決しました。
ただいま議員から追加議案の提出がありました。
議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
追加議案第百五号ないし第百九号を日程に追加し、一括して直ちに議題とすることにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
二階堂幸治君) ご異議がございませんので、追加議案を日程に追加し、一括して直ちに議題とすることに決しました。
議案第百五号ないし第百九号を一括して議題といたします。
お諮りいたします。
議案第百五号ないし第百九号につきましては、説明、質疑、委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
二階堂幸治君) ご異議がございませんので、説明、質疑、委員会付託をそれぞれ省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論の通告があります。
三十番
宮本シツイ君。
◆三十番(
宮本シツイ君) 議長、三十番。
○議長(
二階堂幸治君) 三十番。
【三十番(
宮本シツイ君)登壇】
◆三十番(
宮本シツイ君) 私は、日本
共産党市議団を代表して、議案第百五号
人事院勧告の
早期完全実施に関する意見書に反対の立場で意見を申し上げます。
去る八月二日に出された
人事院勧告の内容は、べースアップ率を物価上昇率の一・二%にも満たない一・一八%と、勧告制度姶まって以来最低のアップ率となったこと、さらに期末勤勉手当を〇・一ヵ月カットするというもので、実質賃下げとも言うべきものです。とても認められるものではありませんし、決して労働者の合意が得られるものではないと考えます。人事委員会がこのように労働者に不利益な勧告を行うことは、極めて異例なことであります。一九四八年に誕生した芦田内閣のもとで、社会党の労働大臣加藤勘十氏によって、政令二百一号で公務員のスト権が剥奪され、その代償措置としてつくられたのが人事委員会でした。この人事委員会が今日村山内閣のもとで、労働者に不利益をもたらそうとする以上は、公務員にスト権を認める以外にないのであります。公務員のベアが、民間企業の賃金決定に多大な影響を及ぼすことは避けられず、民間の中小企業に働く労働者の低賃金と長時間労働を打破するためにも、この勧告は到底認めることはできません。
以上の観点から、本議案には反対を表明するものであります。
○議長(
二階堂幸治君) 以上で討論は終結いたしました。
これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第百五号
人事院勧告の
早期完全実施に関する意見書につきましては、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(
二階堂幸治君) 起立多数。よって、議案第百五号は原案のとおり可決されました。
───────────────────────────────────────
議案第百五号
人事院勧告の
早期完全実施に関する意見書
人事院は去る八月二日、内閣と国会に対し、「労働時間・高齢者対策に関する報告と給与勧告」を行った。
人事院勧告は、公務員が労働基本権の制約を受ける代償措置であり、唯一の労働条件改善の機会である。
今年の勧告は、
人事院勧告史上最低の低額勧告であるとはいえ、この勧告及び報告が国民生活や回復途上にある景気へ及ぼす影響が大きいことを十分配慮し、政府は、完全実施を直ちに閣議決定するとともに、給与法案等の早期成立に最善の努力をはらわれるよう強く要請する。
右、
地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。
平成 六年 月 日
福島市議会議長
二階堂幸治
内閣総理大臣
大蔵大臣
労働大臣 あて
自治大臣
総務庁長官
右、提案する
平成六年九月二十二日
───────────────────────────────────────
○議長(
二階堂幸治君) 続いてお諮りいたします。
議案第百六号円高・
不況対策の実施を求める意見書、議案第百七号法律扶助に関する基本法の制定と
財政措置の拡充・強化を求める意見書、議案第百八号
私立学校助成の充実を求める意見書、議案第百九号
原爆被爆者援護法の
早期制定を求める意見書につきましては、いずれも原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
二階堂幸治君) ご異議がございませんので、議案第百六号ないし第百九号は、いずれも原案のとおり可決されました。
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議案第百六号
円高・
不況対策の実施を求める意見書
我が国は、依然として長期不況の中にある。
特に最近の急激な円高は、金融不安や中小企業の経営危機など地方経済の疲弊をもたらしている。
さらに、雇用情勢は厳しく、新卒者の就職難や中高年勤労者の雇用不安は、深刻なものとなっている。
よって政府は、円高の被害を受けている産業や地域を重点とした公共投資の追加、政府系金融機関の融資制度の拡充、中小企業の技術開発を中心とした経済対策などを緊急に実施され、企業の海外進出による産業空洞化に歯止めをかけるとともに、内需拡大策によって景気浮揚を図られるよう強く要請する。
右、
地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。
平成 六年 月 日
福島市議会議長
二階堂幸治
内閣総理大臣 あて
右、提案する
平成六年九月二十二日
───────────────────────────────────────
議案第百七号
法律扶助に関する基本法の制定と
財政措置の拡充・強化を求める意見書
法律扶助は、憲法第三十二条に規定する「裁判を受ける権利」を実質的に保障するものとして、司法制度上重要な役割を果たすものである。
しかしながら、現行法体系上、法律扶助に関する規定は、刑事訴訟法、民事訴訟法を始め法務省設置法、弁護士法に個々に規定されるにとどまり、統一的な法律は存在せず、また、法律扶助に関する財政支援も十分なものとは言いがたく、国民の権利擁護のため法律扶助制度の充実が急がれる状況にある。
政府におかれては、訴訟制度の見直し、法律扶助のあり方について検討されているところであるが、法律扶助制度の充実が、国民の権利擁護のために不可欠なものであることにかんがみ、法律扶助に関する基本法の制定及び
財政措置の拡充・強化を強く求める。
右、
地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。
平成 六年 月 日
福島市議会議長
二階堂幸治
内閣総理大臣
法務大臣 あて
大蔵大臣
右、提案する
平成六年九月二十二日
───────────────────────────────────────
議案第百八号
私立学校助成の充実を求める意見書
政府は、今年度予算において高等学校以下の私立学校に対する補助金の削減を行い、さらに、
私立学校助成の一般財源化を進める方針であると仄聞している。
助成の削減は、父母負担の増大につながるとともに、私立学校経営の安定をそこない、私立学校振興助成法の理念を後退させるものであり、また、助成の一般財源化は、地方への負担転嫁にとどまらず、助成の地域間格差を拡大するものと憂慮される。
よって、政府は、私立学校振興助成法に基づく助成制度を充実されるよう、左記の項目について要望する。
記
一、高等学校以下の私立学校に対する補助金を一般財源化しないこと。
一、教育関係の予算編成については、概算要求におけるシーリング枠の対象から除外すること。
右、
地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。
平成 六年 月 日
福島市議会議長
二階堂幸治
内閣総理大臣
大蔵大臣 あて
文部大臣
右、提案する
平成六年九月二十二日
───────────────────────────────────────
議案第百九号
原爆被爆者援護法の
早期制定を求める意見書
広島、長崎に原爆が投下されてから今年で四十九年、今なお多くの人々が原爆症に苦しんでいる。また被爆二世、三世や外国人被爆者に対する医療補償も、極めて不十分な現状にある。
政府は、「原爆被爆者の医療に対する法律」と「原爆被爆者の特別措置に関する法律」の二法に基づき被爆者対策を行っているが、この二法では、原爆被爆者を抜本的に救済することはできず、よりいっそうの被爆者援護施策の充実が求められている。
よって、政府は、原爆被爆者の現状を改善するため、国家補償に基づく「
原爆被爆者援護法」を早期に制定されるよう強く要望する。
右、
地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。
平成 六年 月 日
福島市議会議長
二階堂幸治
内閣総理大臣
大蔵大臣 あて
厚生大臣
右、提案する
平成六年九月二十二日
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○議長(
二階堂幸治君) 市長から議長あて
各種委員の推薦方依頼がありました。日程に従い、これが推薦を行います。
そういたしまして、これが推薦の方法は議長指名で行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
二階堂幸治君) ご異議ございませんので、推薦の方法は議長指名と決しました。
直ちに指名いたします。
各種委員につきましては、お手元に配付の印刷物のとおり指名いたします。
以上で本定例会の日程は全部終了いたしました。
本定例会はこれをもって閉会いたします。
午後九時四十七分 閉会
決算特別委員会委員一覧
●委員長 ◯副委員長
三十五番 ●渡辺藤三 九番 ◯
伊東忠三 一番
佐藤一好 五番 誉田眞理子
七番
加藤勝一 十三番
丹治仁志 十九番
阿部保衛 二十一番 菅野泰典
二十二番
加藤彦太郎 三十番
宮本シツイ 三十八番 斎藤清 三十九番 遠藤一
(九月定例会)
各種委員の推薦一覧
委員会等名称
林業構造改善審議会委員
議員名 八番
高橋英夫 十番
佐藤保彦
任期 二年
委員会等名称
公害対策審議会委員
議員名 九番
伊東忠三 十一番 塩谷憲一 十四番 佐藤真五 二十五番
阿部知平
三十番
宮本シツイ 三十四番 中村冨治
任期 二年
委員会等名称 健康づくり推進協議委員
議員名 三番
鈴木好広 二十番
加藤雅美(文教福祉委員長充職)
任期 二年
委員会等名称
阿武隈東部地区広域営農団地農道整備事業促進期成同盟会会員
議員名 十九番
阿部保衛(経済民生副委員長充職) 二十五番
阿部知平(経済民生委員長充職)
二十三番 大宮勇(副議長充職) 二十七番
二階堂幸治(議長充職)
任期 二年
請願審議結果
1
請願 夜間中学設置について
請願者 福島八島田字桃木町三の四 夜間中学設置請願採択をめざす会 大谷一代
紹介議員
横山俊邦 桜田栄一
受理年月日 6・6・15
付託委員会 文教福祉
結果 不採択
2
請願
原爆被爆者援護法の
早期制定を求める
意見書提出方について
請願者 福島市天神町一〇−三四 原水爆禁止福島市民会議 議長 菅野達夫
紹介議員 遠藤一
受理年月日 6・9・9
付託委員会 文教福祉
結果 採択
陳情審議結果
1
陳情
私学助成に関する
意見書提出方について
陳情者 郡山市麓山一丁目一−一五 福島県私立学校教職員組合連合 委員長 星野孝一
受理年月日 6・6・6
付託委員会 文教福祉
結果 採択
右会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するためここに署名する。
福島市議会議長
二階堂幸治