庄内町議会 > 2021-12-07 >
12月07日-01号

  • 並木正芳(/)
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  1. 庄内町議会 2021-12-07
    12月07日-01号


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    最終取得日: 2023-06-14
    令和 3年 12月 定例会(第10回)          令和3年第10回庄内町議会定例会会議録令和3年12月7日第10回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 1番 スルタン ヌール 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝 5番 長堀幸朗     6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美 9番 國分浩実    10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一13番 五十嵐啓一   14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂              第1日目(12月7日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 1番 スルタン ヌール 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝 5番 長堀幸朗     6番 齋藤秀紀   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟    11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  14番 小野一晴15番 石川 保    16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。 7番 加藤將展    13番 五十嵐啓一1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 行政報告  日程第4 報告第10号 工事又は製造の請負契約状況の報告について  日程第5 総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査中間報告(委員長報告)  日程第6 請願第4号 沖縄戦戦没者の遺骨等が含まれた土砂を埋め立て等に使用しないよう国に求める意見書の提出に関する請願  日程第7 議案第96号 令和3年度庄内町一般会計補正予算(第9号)  日程第8 議案第97号 令和3年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  日程第9 議案第98号 庄内町立幼稚園設置及び管理条例等の一部を改正する等の条例の設定について  日程第10 議案第99号 庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11 議案第100号 庄内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議案第101号 庄内町予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 発委第5号 庄内町議会議員の定数を定める条例等の一部を改正する条例の設定について  日程第14 発委第6号 庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            富樫 透          庄内町教育長          佐藤真哉          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         安藤一雄          庄内町選挙管理委員会委員長   吉泉豊一1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 総務課長    佐藤美枝  企画情報課長 佐藤博文  環境防災課長 藤井清司 税務町民課長兼会計管理者  保健福祉課長 鈴木和智  子育て応援課長         富樫 薫                      加藤美子 建設課長    佐藤直樹  農林課長   佐々木平喜 商工観光課長 松澤良子 立川総合支所長 渡部桂一  企業課長   齋藤 登 税務町民課課長補佐兼納税係長       保健福祉課課長補佐兼福祉係長               佐々木信一               永岡 忍 子育て応援課課長補佐兼子育て支援係長   建設課課長補佐兼建設係長 五十嵐 浩               齋藤 元 総務課主査兼文書法制係長  今井真貴   総務課主査兼財政係長   我妻則昭 総務課主査兼管財係長    石川 浩   企画情報課主査兼まちづくり係長                                   清野美保 税務町民課主査兼住民税係長 秋庭孝司   税務町民課主査兼国保係長 斎藤宗彦 保健福祉課主査兼健康推進係長       子育て応援課主査子育て支援センター係長               齊藤真奈美               本間千賀子 建設課主査兼管理係長    山本武範   建設課主査兼都市計画係長 齋藤弘幸 農林課農政企画係長     山口千賀子 教育課長    佐藤秀樹  社会教育課長 鶴巻 勇 教育課課長補佐兼教育総務係長       社会教育課課長補佐兼社会教育係長兼中央公民館係長               佐藤正芳                阿部 浩 教育課主査兼教育施設係長  日下部洋一  社会教育課主査兼文化スポーツ推進係長                                   堀 純子 社会教育課主査兼余目第一公民館係長               樋渡史子1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        成田英樹   議会事務局書記      佐藤博子 議会事務局書記       杉山恵理   議会事務局書記      佐藤一視 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は14人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和3年第10回庄内町議会定例会を開会いたします。                          (9時30分 開会) ○議長 なお、私の脇に置いてあります花は、町内産のストックを使用したアレンジフラワーで、庄内町花き振興会からいただきました。誠にありがとうございました。 12月は「山形県障がい者差別解消強化月間」となっています。これまで議会参考人招致の中で、障がいを持つ親御さんからバザーの開催が求められました。本町では、初めて「差別解消強化月間」の期間中、12月6日から12月10日まで、お昼休みの時間を中心に、役場A棟町民ロビーにて「庄内町SUN(さん) SUN(さん)バザー」を開催しています。 バザーの参加者は、町内にある障害福祉サービス事業所と手をつなぐ育成会の方々です。お菓子や製作物等の販売や活動写真等の展示を行いますので、皆さまからもぜひお立ち寄りいただくようお願いします。 議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) おはようございます。本日招集されました令和3年第10回庄内町議会定例会の運営について、去る11月30日、午前9時30分より委員会室1において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は14件であります。令和3年度庄内町一般会計補正予算を含む会計補正予算2件、条例制定4件、事件案件8件の計14件であります。 次に、行政報告についてであります。教育長より行政報告したい旨の要請がありましたので、これを行うことといたします。 次に、報告についてであります。報告は1件であります。報告第10号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の報告を行うことといたします。 次に、委員長報告についてであります。総務文教厚生・産業建設常任委員長より、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、議長宛に「委員会調査中間報告書」が提出されておりますので、委員会調査中間報告を行うことといたします。 次に、請願及び要望等についてであります。 請願は1件であります。請願第4号「沖縄戦戦没者の遺骨等が含まれた土砂を埋め立て等に使用しないよう国に求める意見書の提出に関する請願」の取り扱いについては、総務文教厚生常任委員会に付託し、今定例会中に審査していただくこととします。 要望は5件であります。「公益社団法人 日本理科教育振興協会」からの要望書、「公益社団法人 全国シルバー人材センター事業協会」からの要望書、「山形県建設業協会鶴岡支部」からの要望書、「一般財団法人 山形県建設業協会」からの要望書、「ウイグルを応援する全国地方議員の会」からの要望書につきましては、配付のみといたします。 次に、一般質問についてであります。通告議員は15人であります。発言順序についてはすでに通告してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。 次に、会期日程についてであります。会期は、本日12月7日から12月15日までの9日間といたします。日程については、すでに配付しております会期日程予定表により運営することといたします。 次に、議会広報常任委員会委員長から申し出があった、議会広報の原稿提出についてであります。一般質問については1議員1問とし、質問のみ、字数は200字以内といたします。提出期限は、定例会最終日12月15日、午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 次に、懇親会についてであります。本会議終了後、午後5時45分より、「余目町農協」において行います。会費は3,000円とし、事前に議会事務局への支払いとなります。また、マイ箸持参で行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員会委員長に議案等の説明のため出席を求めております。 町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員会委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配布の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、議員並びに説明員の状況につきまして報告いたします。加藤將展議員、葬儀のため欠席との報告を受けております。また、五十嵐啓一議員、体調不良のため欠席との報告を受けております。 次に、本日配布の資料について申し上げます。「令和3年第10回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「令和3年第10回庄内町議会定例会議事日程(1日目)」、次からが議員の皆さんのみの配布となります。「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により國分浩実議員、小林清悟議員、澁谷勇悦議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題といたします。 おはかりします。本定例会の会期は、先の議会運営委員長報告のとおり、本日12月7日から12月15日までの9日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日12月7日から12月15日までの9日間と決定いたしました。 日程第3、「行政報告」を行います。 教育長から教育行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 ◎教育長 おはようございます。それでは教育行政報告、漏水に伴う臨時休校といたしまして「庄内町立余目第一小学校給水管漏水事故に伴う臨時休校について」を報告させていただきます。 漏水が起こった期日ですが、企業課の中央監視装置の状況から令和3年12月1日、水曜日、午後10時頃ではないかと推定しております。発生場所は、余目第一小学校敷地内であります。 それでは、事故の経過及び対応の概要を申し上げます。12月2日、木曜日、午前8時頃に余目第一小学校教頭が出勤し、水道が出ないため教育課に連絡が入り、教育課職員が現地確認のため学校へ行っています。 漏水発見から学校が臨時休校を決定する前までの経過は、記載のとおりです。 余目第一小学校では、午後2時45分頃に職員会議を開催し、トイレ排水用の水をプールから子どもたちに運んでもらっていましたが、この作業が大変で、隣に第一公民館はありますが、子どもたちをそこまで行かせるのは、これもまた大変であるため、翌日の臨時休校を決定しました。下校前でありましたので、児童には臨時休校になる旨のお便りを持たせ帰らせたところです。また、併せて午後3時40分には、学校から保護者宛に翌日臨時休校する旨の一斉メールを配信しています。 急に臨時休校になることで、家庭で対応できないことも予想されたため、子育て応援課に学童保育所の開所をお願いし、午後4時30分、子育て応援課より対象保護者宛に翌日学童保育所を午前中より開所する旨の一斉メールを配信してもらっています。 12月3日、金曜日、午後0時10分には学校から保護者宛に、復旧作業が完了し月曜日より通常どおり学校を再開する旨の一斉メールを配信してもらっています。 今回の漏水の原因は、水道管の継手部分が経年劣化により破損したことによるものでした。 今後の対応になりますが、学校施設は余目第一小学校に限らずどこの学校も老朽化が進んでいます。予防的に古い水道管をすべて入れ替えられれば良いところですが、現実的には難しく、現在は対処療法的な対応をとっているのが現状です。企業課、学校、教育課で情報を共有するなど、連携強化により事故が発生した場合の早期発見、早期対応に努めたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたしたいと思います。以上になります。 ◎教育課長 ただいまの教育長の行政報告に補足という形で、私の方から何点か説明を加えさせていただきたいと思います。 水が止まったことによります学校への影響、その対応についてでございますが、飲料水につきましては、こちらの資料にございますとおり、午前9時30分で企業課より給水のポリタンクに20リットル入りのものを6本いただきましたので、そちらでなんとか対応できたところでございます。 それから、トイレにつきましては、学校のプールに水が溜めてございましたので、そちらの方からバケツで子どもたちから運んでもらい、用を足した後にそれでトイレの水を流したということで対応しております。 それから、学校給食の関係ですが、共同調理場の方から配達でございますので、学校給食の方は特に影響がなかったところでございます。 それから、話が戻りますが、トイレの手洗いでございますが、やはり水が出なかったところで、新型コロナウイルス用で今は消毒のアルコール等を置いていますので、そちらの方で手洗いの代用をしたところでございます。 それから、12月2日に学校の方で発見し、二日間で直ったところでありますが、なぜそのようにかかったかということでございますが、配管の図面からおおよその場所は大体特定はできたのですが、そこから先の実際の破損箇所の特定までに時間がかかったところでございます。アスファルト舗装されており、そこを取って下の地面を確認したところ配管が非常に入り組んでいたということもございまして、それで非常に時間がかかったということでございます。 学校も次の日の対応を考えなければならないということで、14時半くらいで判断をしたところでございます。そのようなことで、14時半で判断したということで二日目も休みになったということでございました。 それから、学校が一日臨時休校になったということで、子どもたちの教育を受ける権利が失われたことになりましたが、この休みの分につきましては、学校の方でも年間の計画を決めておりますので、休業日を授業日に振り返るということが難しい状況でございます。そのため今の授業日の中で何とかやり繰りをし、工夫をしながらその分を取り返していただきたいと思っているところでございます。 また、水道のメンテナンスについてでございますが、これまで具体的にメンテナンスは行っておりません。今回このようなことがございましたので、企業課の方に学校施設の配管等の図面もございますので、その辺を見ながら今後の対応を計画していきたいと思っているところでございます。以上です。 ○議長 これで行政報告を終わります。 日程第4、報告第10号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。報告第10号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」であります。 庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例(平成17年庄内町条例第74号)第2条第1項の規定により、工事又は製造の請負契約状況について、別紙のとおり報告するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 私の方から町長に補足して説明をさせていただきたいと思います。 今回の報告対象件数は、変更契約1件でございます。 No.1の方にありますように、社会資本整備総合交付金事業 町道吉岡廻館線道路改良工事で、事業の進捗を図るため増工するものであります。 概要については記載のとおりございますのでご覧いただきたいと思います。以上です。 ○議長 これより質疑を行います。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、ただいまの報告についてお聞きいたします。まずは追加の変更ということで進捗を図るためということですが、957万円ほどの追加ということで、率にして約30%増ということであります。まずこの部分の財源の確保はどのようにされたか1点お伺いします。 それから進捗率、工事の進捗を図るためということですから、現在の進捗率、完成が100%とした場合にどの辺りのパーセントにいるのか。 それからもう1点、進捗を早めていただいて非常にありがたいのでありますが、そうしますと開通をいつ頃予定されているのか。3点お伺いします。 ◎建設課課長補佐 それでは、財源の部分に関しまして私の方から回答させていただきたいと思います。この工事の財源ですが、工事名にもありますとおり社会資本整備総合交付金を活用して事業を進めております。交付金としまして令和2年度の繰り越し分と令和3年度の現年分の国費を充当しております。国費率としまして55%という交付金になっておりまして、充当率ですが、交付金を100%活用するということで一般財源も充当しておりますので、充当率として54.5%という結果となっております。以上です。 ◎建設課長 私からは進捗率と開通見込みについてでございます。具体的な進捗率というのは、特別この事業の場合、用地調査から完成までということでございますので、正確な判定はしておらないところでございます。ただ今回の工事が完了しますと次の工事では全線開通をしないといけないような工事になります。いわゆるこれはバイパス工事ということになりますので、廻館側と吉岡側について片方だけ開通させるわけにはいかないということで、この次の工事では必ず完成するような形で発注を行うという形になります。そのような形で交付金の要望をしているところでございますし、次の工事を発注する際には完成という形で考えているところでございます。以上でございます。 ◆10番(小林清悟議員) 3点お聞きしました。まずは財源の関係は交付税を活用するということで理解しましたが、気になったのは最後の答弁で、次の工事でいよいよ完成だということでの着手というか工事になるというお答えをいただきましたが、そうしますと交付税の関係もあると思いますが、アバウトで概算でいつ頃、要するに今年度は難しいのか、次年度だったら可能なのか、交付税の交付の関係もありますが、目途としていつ頃ということでおそらく考えていらっしゃるのではないかと思いますので、その辺りをお聞きして終わりたいと思います。 ◎建設課長 目途でございますが、一応交付税ではなく交付金ということでお答えさせていただきます。交付金については現在、今の国の補正予算の要望にも上げておりますし来年度の要望にも上げております。ただこれについては国・県の動向、予算の付き方次第でございますので、本町の場合、吉岡廻館線の工事と榎木丸沼線の工事が同じパッケージということで、その中でやり繰りできるような形をとっておりますので、通常であれば来年度の交付金事業の中で完成に持っていきたいというように考えているところでございます。ただこれにつきましては国の予算の状況もございます。ただ、先程申し上げたようにバイパス事業で片方だけ通してなんとかなるという事業ではございませんので、必ず次に工事するときは全線開通という形になるということで仕事を進めていかなければいけないというように捉えております。 ◆10番(小林清悟議員) 理解いたしました。まずは今回追加変更工事、進捗を図ることで私は正しい対応と言いましょうか、対応としては非常にありがたかったと思っています。まずは目処としてですが、来年度に開通ができ、そして開通式ができますことを願っています。以上です。
    ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで報告第10号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の質疑を終わります。 日程第5、「総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査中間報告」を議題とします。 庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、11月18日付をもって、本職宛に各常任委員長から委員会調査中間報告書の提出がありました。 ここで、各常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) それでは私から中間報告について、朗読をもって報告に代えさせていただきます。 令和3年11月18日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 庄内町議会総務文教厚生常任委員会 委員長 澁谷勇悦 「委員会調査中間報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査中間報告を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により報告します。 「総務文教厚生常任委員会調査中間報告書」 1 継続調査   障がい福祉について 2 調査目的   令和2年度の調査事件「障がい福祉について」調査を進めてきた。発達障害と教育環境についての課題が見つかったことにより、調査目的にある「障がいのある方もない方も高齢になっても、すべての町民が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう調査する」を達成するために継続調査することとした。 3 調査経過 以下、記載のとおりです。 4 調査状況   [現況]  (1) 発達障害    発達障害は、社会の中で十分に知られていない障がいであり、特性に応じた支援を受けることができれば十分に力を発揮できる可能性がある。しかし、肢体不自由、聴覚・視覚障害、難病のような「当事者会」ではなく親の会や支援者が当事者を代弁する状況が続いている。そのために親亡き後の対策や医療や就労機関での問題点等、親や支援者側のニーズが主体となってしまい、当事者が本当に望むニーズが反映されていないという問題もあり、その支援体制が十分ではなかった。    このような背景を踏まえ、発達障害について社会全体で理解して支援を行っていくために、平成17年4月に「発達障害者支援法」が施行され、発達障害者に対する支援は着実に進展し、発達障害に対する社会の理解も広がっている。    一方、発達障害者支援法の施行から10年が経過し、乳幼児期から高齢期までの切れ目のない支援など、よりきめ細やかな支援が求められることから、発達障害者の支援の一層の充実を図るため、平成28年に発達障害者支援法の一部が改正された。    改正により「発達障害を支援するのは社会の責任である」ということがより具体的に明記されたことによって、発達障害者が社会生活における支援や配慮を受けやすい環境づくりが進んでいる。   ア 発達障害の定義 (参照 厚生労働省 発達障害の理解のために)     発達障害者支援法において、発達障害は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されている。 図はお目通しください。     また、発達障害にはさまざまなタイプがあり、以下の主な例は発達障害の症状における特性の一例である。(他にもさまざまなタイプの特性があるが、これらの特性だけをもって断定されるものではない)    (ア) 自閉症の人の例      急に予定が変わったり、初めての場所に行くと不安になり動けなくなることがよくあり、そんな時、周りの人が促すと余計に不安が高くなって突然大声を出してしまうことがある。周りの人には「どうしてそんなに不安になるのか分からないので、何をしてあげたらよいかわからない」と言われることもあるが、よく慣れた場所では誰よりも一生懸命、活動に取り組むことができる。    (イ) アスペルガー症候群の人の例      他の人と話している時に自分のことばかり話し、相手の人にはっきりと「もう終わりにしてください」と言われないと、話が止まらないことがよくある。周りの人には、「相手の気持ちがわからない、自分勝手でわがままな子」と言われてしまうこともあるが、自分の好きなことになると、博士と言われるぐらい専門家顔負けの知識を持っている場合もある。    (ウ) 学習障害(LD)の人の例      会議で大事なことを忘れまいとメモをとるのだけれど、本当は書くことが苦手なので、書くことに集中しようと気を取られて、かえって会議の内容が分からなくなることがある。後で会議の内容を周りの人に聞くので、頑張っているのに周りの人には「もっと要領良く、メモを取ればいいのに」と言われたりするが、苦手なことを少しでも楽にできるように、ボイスレコーダーを使いこなしたり、他の方法を取り入れる工夫をすることができる。    (エ) 注意欠陥多動性障害(AD/HD)の人の例      大切な仕事の予定をよく忘れたり、大切な書類を置き忘れたりしてしまい周りの人にはあきれられ「何回言っても忘れてしまう人」と言われてしまったりするが、気配り名人で困っている人がいれば、誰よりも早く気づいて手助けすることができる。    (オ) その他の発達障害      他には、トゥレット症候群のようにまばたき・顔しかめ・首振りのような運動性チック症状や、咳払い・鼻すすり・叫び声のような音声チックを主症状とするタイプのものも、発達障害者の定義には含まれるが、これらのどれにあたるのか、実際には障がいの種類を明確に分けて診断することは大変難しい。      障がいごとの特徴が、それぞれ少しずつ重なり合っている場合も多く、年齢や環境により目立つ症状が違ってくる。また、診断された時期により、診断名が異なることもあり、大事なことは、その人がどんなことができて、何が苦手なのか、どんな魅力があるのかといった「その人」に目を向けることである。そして、だれもが自分らしく生きていけるために、その人その人に合った支援が必要とされる。   イ 発達障害への支援     発達障害における精神疾患の分類・定義は国と県では区分することになっているが、町村では、包括的な対応となっている。本町では、発達障害という文言の表記は少なく「自閉症、アスペルガー症候群」等の症例の表記が主である。理由としては、障がいと断定される場合もあることから、使用に際しては注意を払っている。     本町では、障がいの早期発見・早期療育のため、妊娠期から乳幼児期までは、保健師等による訪問や乳幼児健診等を通じて、必要があれば専門的な相談や適切な専門機関の紹介等を行っている。また、早期から適切な療育が受けられるよう療育センターや、酒田市の児童発達支援センターである「はまなし学園」と連携を図っている。     さらに保育園、子育て支援センター、幼稚園では発達において課題が見られる場合、その特性に応じた支援を行っており、必要に応じて「はまなし学園」との連携を図っている。また、就学時前には、保健福祉課、子育て応援課、教育課からなる「子育て支援連絡会議全体会議」や「子ども情報交換会」を開催し、個別に支援が必要になる子の支援のあり方について検討を行っている。     教育委員会では、障がい児の就学について本人の個性や障がいの特性、本人や家族の意向等を尊重し、きめ細やかな指導や安心・安全な教育活動の環境づくりと支援に努めている。また、専門家チームによる訪問指導やスクリーニング*を実施し、研修会等の開催を通して特別支援教育力の向上に努めている。      *スクリーニング        すべての子どもを対象として、支援の必要な児童生徒を適切な支援に迅速につなぐために行う識別検査。   ウ 学童保育における発達障害を持つ児童への対応     学童保育における個別に支援が必要な児童への対応については、加配職員を配置することにより対応している。その人数に対しては、委託先となっている愛康会が保護者より医学的に診断された旨を報告してもらう場合と、その他診断はついていないが、その児童の状況を加味し判断している。その上で必要な加配人数を決定している。     直営のさんさんクラブについても同様で、現状に新入所児を加味し加配数を決定している。     ある程度状況を把握したうえでの加配職員数となっているが、個別に支援が必要な児童だけではなく、新1年生の利用が始まる年度当初については、環境の変化など様々な要因によって、保育運営における困難さがある状況となっている。     また、一人ひとりの特性が学童という大きな集団の中でどのような形になって表面化するかは、実際に学童での生活が始まらなければ見えてこない部分もあることから、支援員に対しては各種研修の受講を促している。     愛康会においては、専門職によるコンサルテーションを行い、個々の特性にあった支援のあり方を学ぶ機会を確保するため、町としても係る経費を負担している。 表をお目通しください。   エ 児童発達支援センター     第1期庄内町障がい児福祉計画では、児童発達支援センターの設置を成果目標とし、検討を重ねてきた。     障がい児への重層的な支援を提供するために、令和3年3月に策定した第2期庄内町障がい児福祉計画においても、国の指針に基づき、障がい児及びその家族に対して、効果的な支援を身近な場所で早期に提供できる体制の構築を図るため「児童発達支援センターの設置」を第1期計画に引き続き成果目標としており、令和5年度末までに、圏域又は町に少なくとも1箇所以上設置することとしている。     身近な地域においての障がい児支援の拠点とされる「児童発達支援センター」の設置については、その重要性は理解しながらも、施設を管理運営する上での課題も多く、引き続き検討を必要としている。     しかしながら、センターが有する3つの機能のうち「相談支援事業」及び「保育所等訪問支援事業」については、その事業内容を参考に、本町の状況に即した内容で事業を実施することにより、障がい児支援の拠点とすべく体制整備を図ることとしている。     また、「児童発達支援事業」については、発達に係る当該児への支援のあり方の検討を行いながら、児童発達支援事業が担う「移行支援」「家族支援」「地域支援」については身近な地域において事業を実施しながら、専門的な支援を有する場合は、これまで同様に「はまなし学園」と連携することとしている。 図はお目通しください。  (2) 教育環境    障がい児支援を行うにあたっては、障がい児一人ひとりの個性や特性を生かしながら将来の自立を見据えて、障がい児の健やかな育成を支援することが必要であり、その目的のために保健福祉課・子育て応援課・教育委員会との連携を密にしている。(資料参照)    なお、障がい児とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるものであって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの(障害者基本法第2条第1項)」の18歳に満たないものと定めている。   ア 本町の特別支援教育(令和3年度)    (ア) 基本方針     a 保幼小中の連携を密にし、支援の連続性を重視する。     b 保護者との信頼関係を大切にし、可能な限りその意向を尊重する。     c 専門家から指導方法の助言を受けることで、教員の特別支援教育力の向上を図る。     d 生涯を通じ適切な教育支援を受けられるよう、保健福祉課・子育て応援課      ・教育課が連携する。    (イ) 目的     a 障がいや課題を抱えている子ども達の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援する。     b インクルーシブ教育*を推進し、障がいの有無にかかわらず、誰もが明るく希望を持って共生できる地域社会を目指す。      *インクルーシブ教育        障がいのある子どもたちを通常学級に在籍させ、障がいのない子どもたちと同様に教育・指導するもの。    (ウ) 主な取り組み     a 障がいや課題を抱えている子の早期発見と保護者への啓発・相談      ・保健福祉課・子育て応援課・教育課の定期的な連携会議の開催(全体会議1回・情報交換会3回)による情報の共有化を推進している。      ・指導主事による入園面接、保護者面談と教育相談を実施している。     b (5・6才児)障がいや課題のある子への早期支援ができる体制の整備・町雇用の保育補助による個別支援をしている。     c (就学児)就学時にその子に合った就学先を選択できるような専門機関との連携      ・鶴岡養護学校等の専門機関の行う教育相談を活用している。      ・教育委員会指導主事による定期的な教育相談を実施している。      ・医師や専門家等を招聘しての教育支援委員会を実施している。     d (小中学校)学校内で適切な指導を行い、児童生徒の自立を支援していくための体制づくり      ・「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」を作成している。      ・専門家派遣による教育相談の実施、教職員の児童生徒理解の促進と専門技能の向上に努めている。      ・特別支援教育に関する教員研修会を実施している。      ・「通級による指導」による障がいを持つ児童生徒の自立への支援をしている。     e 専門家チームによる訪問指導、スクリーニングの実施      ・山形大学 三浦光哉教授によるスクリーニングをしている。      ・町特別支援教育アドバイザーによる訪問指導をしている。   イ 本町独自の特別支援教育(圏域を含む)     本町では、特別支援教育の充実を図るため、以下の特色ある施策をしている。    (ア) 障がいや課題を抱えている子の早期発見と保護者への啓発・相談では、指導主事による入試面接、それに加え、町立、私立の枠を超えた情報交換会を年3回行っている。    (イ) 障がいや課題のある子への早期支援ができる体制の整備では、小中学校に町雇用の特別支援学級講師を配置している。県は6人に1人の基準で担任を配置しているが、町ではそれに追加して講師をつけている。    (ウ) 専門家チームによる訪問指導、山形大学の三浦光哉教授によるスクリーニングの実施の際には、全小中学校・幼稚園職員を対象とした研修会を行っている。   ウ 発達障害のある児童生徒教育     特別支援教育の対象には、知的障がい、身体障がい等に加え、その他障がいも含まれているため、発達障害のある児童生徒に対しては、本町の特別支援教育と同等の教育をしている。   エ 進路指導について     令和3年1月に行った、障がい者団体(庄内町手をつなぐ育成会、あっとほーむ、たんぽぽの会)の代表者を招いた参考人招致で「中学校での進路指導の際、障がい福祉関連の知識が乏しく情報が得られない状況だった」という声と「庄内総合高校に特別支援学級を作ってもらえると非常にありがたい」という要望があった。また、その後の就職や親亡き後に不安を持つ声があった。 中学校での進路指導において、教職員の多くは特別支援教育の免許を持たず、また、特別支援学校での勤務経験のない現状において、進路指導は特別支援学校等への進学までの範囲にとどまる等、障がいを持つ生徒のその後の進路や福祉サービス、就労まで含めた指導においては十分といえないケースもあった。     近年は、障がいを持つ生徒への進路指導の課題を踏まえ、町内学校の全職員を対象とする特別支援に関わる研修にも力を入れている。今年度は、夏の課題別講座で障がい児への対応に加え、保護者との接し方や就労等将来の進路も含めた特別支援研修講座を開講し、理解を深めた。     今後一層研修を進め、幼児期から成人後までの見通しをもった進路指導や、特別支援教育に取り組むとしている。(5ページ図2参照)  [課題]  (1) 発達障害について  (2) 教育環境について 以上が本文の方です。 次に9ページ、視察報告書を読み上げます。                          [視察報告書(参考資料)] 視察地 山形県庁      高校教育課、特別支援教育課、障がい福祉課  1 視察年月日 令和3年7月9日  2 視察の目的    発達障害における教育環境と発達診断までの現況と課題について、県の考え方を聞き取りし、これからの対策を見出すために視察調査することにした。 3視察地の概況、4取り組みの現況は省略させていただきます。 次に16ページまで飛んでいただいて、5考察を読み上げます。  5 考察    今回の山形県庁、高校教育課、特別支援教育課、障がい福祉課への視察は、令和3年3月定例会での参考人の発言「山形県庄内総合高校に特別支援学級を設置してほしい」「発達障害の診察は、何箇月も待たされる」を受けて、発達障害における教育環境と発達診断までの現況と課題を調査することとなった。    高校教育課、特別支援教育課からは、県立高等学校における特別支援教育について、切れ目ない支援体制づくり、高等学校入学に向けて早期からの見通しを持った進路選択、高等学校の特別支援教育、関係機関が連携した特別支援教育の充実の説明を受け、かなり安心できる内容であった。しかしながら、県立高等学校における特別支援教育のうち、発達障害にかかわる本人・保護者等への周知については、県からは積極的な周知に努めているとの説明があったが、県立庄内総合高校では、令和2年度通級による指導教室が設置されてから利用は1人であることから、さらに改善の余地があると考えられる。町も協力して関係者等に周知するなど、気軽に相談できる体制の整備が必要と考える。参考人の要望した高等学校に特別支援学級を設置することについては、学校教育法第81条で設置できるとされているが、学校教育法施行規則第138条(特別支援学級に係る教育課程の特例)には、触れられていないことから、県内に設置している高等学校はない。    次に障がい福祉課からは、発達障害の早期地域支援体制の構築についてと医療的ケア児の現状と山形県の取り組みについて伺った。今回からこども医療療育センターに常勤医師を令和3年度に1人増員し、待機期間の短縮を図っているが解決とまではいかないようだ。また、公認心理師が県内各地で発達検査を行い、診察までの期間短縮は、かなり効果が見込まれる内容だった。    医療的ケア児の現状と山形県の取り組みについては、ケア児の人数把握やケア児支援取り組み、ケア児支援施策、ケア児事業所等充実はしている。しかし、18歳を超えても利用できる生活介護を一体的に整備した事業所は、庄内地区にはない。    今後、鶴岡市、酒田市とも連携の上、事業者の掘り起こしを進めて行くようであり、事業所の創設には期待するが、その道のりはかなり険しいと言える。以上のことから施設整備費補助金以外の施設運営上のサポート強化にも期待したい。 次に17ページの視察報告書に移ります。                         [視察調査報告(参考資料)] 視察地 山形県山形市 社会福祉法人 ほのぼの会  1 視察年月日 令和3年7月9日  2 視察の目的    障がいのある方もない方も高齢になっても、すべての町民が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、親亡き後の障がい者の悩み等について「多機能型事業所」「共同生活援助事業所」の先進的な取り組みとして視察調査することとした。 3視察地の概況、4取り組みの現況はお目通し願います。 20ページの5考察を読み上げます。  5 考察    今回は、山形市にある障がいのある人たちの地域活動や創作活動を様々に支えて協働する「わたしの会社」を視察させて頂いた。 創設者の重複障がいを持つ娘さんの成長とともに遭遇する境遇への疑問から、多くの苦難を乗り越え、社会福祉法人格を取得し事業展開していることは、今と違う時代背景を考えても、苦労の多い道のりであったと感慨深い思いで話を聞いた。    重度の障がい者でも地域のなかで生きていけるよう作業所を街の中につくり、みんなが集い合う場を作った。そして、障がい者を家の中で留めることをしないで、世の中に出すことで理解者を増やし共同の輪を広げていた。地域との関わりでも、わたしの会社を育てる会会員約200人、ボランティアなど多くの人たちと関わりを持ち、支援者の情報誌やホームページ等で施設の情報を積極的に発信していた。このように繋がる共感者との協働の輪は素晴らしく、障がい者に対する考え方を変える一つの道に繋がっており、障がい者の将来に向けての道しるべになると感じた。    庄内町でも障がい者の保護者からは「親亡き後のことが心配です」とよく聞かれる。ここでは、それらの対応として共同生活介護事業所、第1・第2ほのぼの荘を開所していた。この施設では、個人を尊重し食事にも配慮して運営しており、利用者からのニーズも増加していた。本町でも、同様の施設の必要性を感じた。    わたしの会社では、桜舎(さくらや)かふぇで特製カレー、桜舎(さくらや)では天然酵母パンや焼き菓子を頂いたが、どれもとても美味しく街中でも販売できる味と感じた。施設長の「福祉の理解で買って頂くばかりではなく、消費者に認められる商品を創り出すことが、施設利用者の未来に繋がる」との話が印象的であった。親亡き後を託せる暮らしの場として安心できる施設、消費者に購入頂ける商品として活動できる場作り、障がい者の自立に繋がる事業展開であると感じた。    また、障害支援区分の認定調査は、報酬加算に影響するので施設運営上、特に重要であることから、年ごとの変化に対応できるよう毎年行う必要性を感じた。    今年3月の参考人の話に、福祉事業所の製品や作品などのバザーの定期的開催の継続の提案があった。そのことは、障がい者の活動を知ってもらうとても重要なことであり、本町の社会福祉協議会でも、実施に向けて検討してはどうだろうか。 以上が報告書の内容です。なお、補足させていただきますが、前回の報告の際、4人の議員の方々から10項目にわたってご意見・ご指摘をいただきました。その中で修正できるものは修正しておりますが、なお、中間報告という性質から3月の本報告までそれらを十分考慮し吟味し、そちらの方で反映させていきたいということを考えて、まず今回の中間報告書に至っております。以上です。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、委員長に質問いたしますが、報告書の7ページであります。課題の表記についてであります。(1)として「発達障害について」、(2)として「教育環境について」ということでありますが、これは委員長が報告したように、報告書の1ページの(1)発達障害、それから5ページの(2)教育環境、この1ページと5ページの項目のタイトル、見出しを記載したのみでありまして、課題の表記になっていません。これはご理解いただけますか。 このことについては定例会前の全員協議会で同じ内容を指摘させていただきました。にも関わらず修正されないということで、その修正されなかった、見直されなかった理由を改めてお伺いいたします。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) ただいまのご質問の趣旨は、この現況等についての表記は、「について」を省いていると、ところが課題に二つ挙げておりますが、ここの「について」は関係なく、という趣旨の質問でしょうか。その辺をもう一度。あのとき指摘を受けたことについて委員会では協議し、話題になりました。ただ、そのときにおいて理解度の差があったか分かりませんが、委員会としてはこの課題については、あのとき例えばということで2点、3点こういう課題があるのではないかということでご指摘をいただきましたが、今回はそこまで、まず今後のことに関わるというか、それらを含めて最終報告をどのようにしていくかということが話題になりまして、今回はこのままにしておくと、このままでいくということになったのが委員会の多数です。 ◆10番(小林清悟議員) 委員会ではこのままにしておくということでまとまったというお答えですが、ご存知のように、この度の総務文教厚生常任委員会の調査事件は継続調査されていますよね。つまり課題があるとして継続調査をされたのではないですか。私は委員長の報告を聞いただけでも二つほど課題が見えました。一つは「児童発達支援センターの設置」、なかなか上手く進まないと、1期目あげたけれども2期目もあげるようになってしまった。この児童発達支援センターの設置はやはり課題ではないかと。もう一つは「親亡き後の支援体制」、これはやはり親御さんからそういう話を実際に聞いていますから、それに1ページにもそれが書いてありましたよね。ですから、親亡き後の支援については大きな課題ではないですか。私は総務文教厚生常任委員会の委員ではありませんが、委員長の報告を聞いただけでもこの二つは大きな課題だなというように見えるんです。ましてや、1年半以上も調査をされた総務文教厚生常任委員会であれば、もっとたくさんの課題が見えているはずなんです。なぜそれを記載されなかったのでしょうか。 議会関係例規集をお持ちだと思いますが、これの85ページに、常任委員会所管事務調査報告に関する基本的申し合わせ、ご存知だと思いますが議会で申し合わせの文章が載っているんです。これには定例会前の全員協議会、先だっての全員協議会です。定例会前の全員協議会において中間報告では現況、課題について徹底的に議論し、ということで申し合わせをしているんですよ。ところが総務文教厚生常任委員会の報告書に課題が書いてなかったものですから協議・議論できなかったんです。 それに、ただいまの申し合わせの85ページには、報告書の記載のあり方ということで記載方法、記載例がここに文章で実際に載っているんです。委員長はご存知だと思いますが読み上げます。これは例えばの例ですが、現況として「子育て環境」、すると課題はこのように書きましょうということで、課題は「施設の老朽化」、このように申し合わせに例まで出ているんです。ところが、先程も申し上げましたように、今回の総務文教厚生常任委員会の課題はそのままタイトルを写しただけではないですか、課題になっていないではないですか。 それで、私は前回の全員協議会で見直されたらどうですかと申し上げたのです。それを見直されなかった、直されなかった。まさにただいま読み上げた議会で申し合わせをしている申し合わせ事項に反していると私は思いますが、委員長いかがですか。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) そのようにご指導いただければ、なるほど、そのとおりかなと思います。というのは、委員会で持ち帰ったのは、例えばとして児童発達支援センターの設置、親亡き後の体制等についてと具体例を出されてご指摘をいただきましたので、それについて委員会で協議したところで、その議会会議規則の申し合わせまでは確認しておりません。まず今は最終報告をいかにするかということがありまして、その中でこれでいいだろうというのが多数の意見、そしてまずここに増やすとか書き直すということではなくて、それはもっとこれから精査しながら、その上で最終報告としてある程度、誰からもと言ったら語弊がありますが、ある程度のことが伝わるようなものにしていこうというのが委員会の集約でした。ただいまの意見に対しては、ここで述べられるのは以上のとおりです。 ◆10番(小林清悟議員) 先程視察先の先進地事例の報告書の報告をいただきました。7月に視察していますね。それの先程委員長が読み上げた考察、この中にやはり課題として挙げられるのではないかというように私は思ったのですが、「高等学校に特別支援学級を設置する」と、これも大きな課題だったのではないですか。それで視察に行ったのではないですか。課題は解決したのですか。それで挙げられなかったのですか。非常に議会の申し合わせ事項に反した報告書だというように見えてならないのです。 それに、この常任委員会の報告書は定例会でこのように報告していますように、ただ単に総務文教厚生常任委員会の報告書ではないんです。議会として報告している議会の報告書なんです。そこを十分に理解していただきたいのであります。それに今回は1年半も調査しているではないですか。なぜ挙がっている課題を、箇条書きにすればいいんですよ。ご存知のように中間報告書は中身までいらなかったのです。テーマだけで良かったんです。「親亡き後の支援について」とか、あるいは今申し上げた「高等学校に特別支援学級を設置することについて」とか、あるいはなかなか設置できない「児童発達支援センターの設置について」、これだけで良かったんですよ。なぜそれが書けなかったのですか。ましてや全員協議会で私から指摘されたではないですか。ですから、私は全員協議会で指摘されたことは最終的に議会の報告になりますので、真摯に受けとめていただいて対応されるべきだったと私は思っています。 もう3回目の質問でありますので、まずは今後このような議会の申し合わせに反した不備な報告書を作成されないように申し上げますが、委員長どうですか。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) 小林議員のようなそういう見解からしますとそのとおりだと思います。しかし、それぞれの議員が集まって委員会を構成して、その中の委員がこの場で聞いて、それを持ち帰って検討しているわけです。ですから、繰り返しになりますが、小林議員から最後に言ってもらいましたが、これは本報告に向かって今後そのようなことを十分考慮しながら、さらにまた煮詰めていくという作業が残っておりますので、さらに中間報告を1回出している、その中間報告、1年以上にわたってと言われておりますがそのとおりです。それをどのような最終報告にまとめるのか。1回目の中間報告と2回目の中間報告、さらにそれらをどのようにして最終的な一つのものになるかと、そこにおいてどのようなことをしていくかというのが委員会の方で一応意思統一されているところですので、そのようなことでご理解いただければ、まずこれは3月の全員協議会の報告のとき、今小林議員が指摘されましたように、議会会議規則の申し合わせ事項に基づいて徹底的にその疑問を解消し、議論をし合って、そしてより良いものを最終的に作り上げ、当局への政策提言になるようなものをまとめていきたいと思っておりますので、ご了解をお願いしたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 6ページです。ウの主な取り組み、C就学時にその子に合った就学先を選択できるのは専門機関との連携、その連携というのにこういった事柄についてはこだわっておりまして、最近では愛知県で大変な事件が起きたわけですが、それも連携ミスが原因であるということでありまして、それでそこに「鶴岡養護学校等の専門機関の行う教育相談を活用して」と書いてあります。この「等」というのは、鶴岡養護学校とどことどこの専門機関の行う教育相談を活用しているということは総務文教厚生常任委員会の方では分かっていてそれを省略して「等」と書いているのでしょうか。この「等」というところが重要だと考えます。その下も「定期的な教育相談を実施している」、つまりこれは年に何月と何月にこのように教育相談を実施しているということは、より具体的な話としてここには書いてありませんが知っているのでしょうか。その下も同じでございます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) ただいまご意見を賜りまして、それについては、鶴岡養護学校等の等は何を意味するかということは、これを策定する過程で一応確認しております。ただ、それが今頭にありません。これは記憶力がないので、それは資料を見れば入っているはずです。それらを踏まえて、「定期的な教育相談を実施している」は、総務文教厚生常任委員会と担当課の協力を仰ぎながらここまでこういうことだと、これ行っているというのは町職員が行っている内容ですから、それに対して委員会の方では表記している。これは現行としてこういうことを行っているのだと、その説明にとどまっているということです。 なお、必要があれば、これも精査のうちですから、本報告に向かって、あまり「等」を使わないでやはり明確に記載すべきだということになれば、その辺も踏まえて検討して最終報告で、ただいまのことについては回答とさせていただければありがたいと思います。いかがでしょうか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 「等」といったところが重要でありまして、ぜひそれを具体的に細かく、本報告にしていただけると思います。もう1ヵ所あるのですが、戻りまして4ページ、ウの学童保育における発達障害を持つ児童への対応の上から15行目くらいのところ、「また、一人ひとりの特性が学童という大きな集団の中でどのような形になって表面化するかは、実際に学童での生活が始まらなければ見えてこない部分もあることから、支援員に対しては各種研修の受講を促している」、これ加配ということで、より増やして、より手厚く教育体制をということですが、でも支援員というのは各種研修の受講を促している、これあまり専門家でなさすぎると考えていて、こういったところも一つ問題があると私は考えておりまして、具体的にどういう研修の受講を促し、促しているだけなのか、あと支援員の人は受講してくれているのかとか、その費用はどうなっているのかとか、そういった事柄がここに書いてありませんが、把握はしているのでしょうか。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) これも先程と関連して同じようなことになってしまいますが、この内容については現況で担当課、あるいは関係課等はどういうことを行っているかというのを調査の上でその中で反映しているわけです。ですから、そのとき支援員とはどういうものかとか、さらにどういう内容だというのはある程度のことは把握しておりますが、それをここに現況として必要だということであれば当然それは表していかなければいけないでしょうし、そこから課題が見つかるかもしれません。現況はこうやっていると言っているけれども違うのではないかとなれば、これはやる方法にあるのではないかとなればそうなります。 これは大変、再三同じことになりますが、これは3月に向かっての本報告に対してどのように行うかと、結局長堀議員が言われる意見としては、現況の内容把握がもう少し、把握した内容を把握したなりにもう少し詳しく表記した方がいいのではないかというような意見かと受けとめておりますので、その辺はまだこれから鋭意努力して、それこそ何か分からない答弁になってしまうけれども、そのようなことで向かわせていただきたいと思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで総務文教厚生常任委員長の報告を終わります。 11時5分まで休憩します。             (10時42分 休憩) ○議長 再開します。               (11時04分 再開) 引き続き産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(鎌田準一) それでは私の方からも報告をさせていただきます。 令和3年11月18日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 庄内町議会産業建設常任委員会 委員長 鎌田準一 「委員会調査中間報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査中間報告を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により報告します。 「産業建設常任委員会調査中間報告書」 1 調査事件   立谷沢地域の食の魅力発見について 2 調査目的   立谷沢地域には年間を通して山菜やキノコ、川魚等の自然に恵まれた食材が数多くある。これらを活かした食の里づくりを目指して、地域活性化や稼げる産業づくりに資するために調査することとした。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 調査状況   [現況]  (1) 立谷沢地域の食材及び伝統料理   ア 四季を通した食材と特色(別表)     月山山系及び立谷沢地域の山地一帯では、山菜類は、ふきのとう、あざみ、あけびの芽、タラの芽、コゴミ、ワラビ、ウド、ミズ、シドケ、ネマガリダケ(月山ダケ)、などの山菜が4月~7月頃まで採取できる。また、キノコ類はナメコ、トビダケ、ムキタケなどが8月~11月頃まで採取できる。     現在でも羽黒山宿坊で提供される精進料理には、立谷沢地域で採取された山菜等が多く用いられ、立谷沢の山菜と宿坊の精進料理は昔から密接な関係を維持・継続してきた歴史がある。     また、山菜の生育地域は急勾配の山岳地帯にあるため、種類によっては生育場所が徐々に高所へと移動していくことから、比較的長い期間で採取できることが特徴である。     なお、山形県の山菜等の取り扱い状況は、ワラビとタラの芽が全国1位、ネマガリダケが2位、ゼンマイが4位、キノコ類ではナメコが2位、ブナシメジ、エノキタケ、マイタケなどが、それぞれ8,9,10位となっている(参照:山形県農林水産統計)が、立谷沢地域からの出荷量等は不明である。     一方、立谷沢川では天然のアユをはじめ、イワナ、ヤマメ、カジカ、川蟹(モクズ蟹)なども捕獲できる(昨年の立谷沢川への放流量:アユ120kg、イワナ10,000尾、サクラマス63,600尾、モクズ蟹1,000尾)。立谷沢川は急流で月山の雪解け水で水質が良く、水温が低いことから、川魚や川蟹の風味がよく、特にアユは美味でありメディアにもたびたび取り上げられている。     このほか、イノシシや熊などの鳥獣類は農作物被害の駆除対象として、主に罠猟により捕獲されているが(昨年の捕獲頭数:熊8頭、イノシシ21頭)、一部の狩猟関係者間では食用としている。   イ 食の魅力と伝統料理     立谷沢集落は、かつては羽黒山の表参道(現、羽黒古道)があったことから、その食文化や使用する食材も羽黒地区を含む鶴岡市の郷土料理や行事食等に共通する点が多くある。     伝統料理や行事食としては、正月、ひな祭り、節句、彼岸、大黒様などの伝統行事のほか、法事などの仏事には、それぞれ季節に応じた食材や料理が作られている。食材が豊富な現代においても、これらの料理は若干の創意工夫がみられるものの、折々の行事の中で先祖代々継承してきたことで今も地域に残っている。    (ア) 主な伝統料理や行事食 以下については、少し中が細かくなりますので、頭出しだけにさせていただきますのでご了解いただきたいと思います。     a 年とり     b 正月     c 雛祭り(3月)     d 端午の節句(5月)     e 彼岸(3月、9月)     f 春祭り(4月、5月)     g お盆(8月)     h 9月、10月     i 11月     j 大黒様のお歳夜 それでは(イ)に移りたいと思います。    (イ) 食材の採取目的と保存方法      一般的な地元住民は、利益を得るために山菜等を採取するという習慣はなく、必要以上に採取した山菜などは、近隣で融通し合うことが当たり前となっている。また、アユやイワナ、川蟹なども自家消費するにとどまっているほか、地元集落の個人が採取している大池のジュンサイも、ほとんど販売していない。なお、一部集落の住民は山菜等を羽黒の宿坊などに販売している。      地域で採取された山菜・キノコ類の一部は、塩蔵(ワラビ、ミズ、フキ、イタドリなど)、水煮の瓶詰め(月山ダケ、ジュンサイなど)、乾物(ゼンマイ、シイタケなど)として保存しているほか、川魚は冷凍や乾物などにして保存することで、一年中食材として使用することができ、厳しい冬季間の生活環境に備えて来た文化がある。  (2) 食による産業振興   ア 食材と食の提供場所     地域の食が稼げる産業づくりに資するためには持続可能な取り組みが必要であり、立谷沢の食の魅力向上を図り、食事を楽しむ機会づくりが重要である。そのためには、食材の安定的な確保と地元食の提供場所が必要である。     現在、立谷沢地区で地元食材を使った食事の提供場所は、清川歴史公園内の食事処「御殿茶屋」(昼食限定で土日祝祭日のみ)、町営の「月の沢温泉北月山荘」(昼食限定で金土日月曜のみ)がある。     また、立谷沢地区以外では、鶴岡市羽黒にある宿坊(現在26軒)で、立谷沢の山菜、キノコを使った精進料理が提供されている。このほか、本町狩川地区にある産直販売所「道の駅しょうない」では食事や地元の新鮮な山菜・キノコ等の販売を行っている。また、鶴岡市羽黒にある「産直羽黒あねちゃの店」でも立谷沢の山菜類が販売されている。   イ 食材の確保と生産     食の里づくりを目指すには、産業基盤の整備づくりとともに、山菜等を採取する人材との連携や確保が重要となる。現在、販売先である羽黒の宿坊軒数は減少しており、また、採取者も高齢化に伴い、後継者不足が目立ってきている。一方、キノコ類や月山ダケなどは地元の自然環境を生かした人工栽培も行われてきた。最近ではヤマノイモが新たな特産品を目指し、栽培が始まっている。   ウ 食品開発と製造及び販売     地域の稼げる産業に資する取り組みとして、本町の木の沢集落に6次産業化工房である立谷沢川流域活性化センター「タチラボ」が整備されており、最近では地元主婦らによる笹巻づくりなどに利用されている。地域おこし協力隊がこの工房で地元の柿を使ったお菓子「ほしがきさん」、「いとこにゆべし」や、ふりかけ「かける×きのこ」を、タチラボレディースでは「みーばぁのしその実つくだ煮」を開発・商品化し、販売を行っているほか、庄内町の食材を使った商品開発のための講習会も開催している。     本町余目駅前には、庄内町新産業創造館「クラッセ」があり、6次産業化の里づくりを推進する拠点として、施設内には6次産業化工房(貸工房と共同利用加工場)が整備され、町内外の多くの利用者が新商品の開発や製造に取り組んでいる。   エ 新規食品のブランド化     食材や食を生業とするためには、この地域でなければ得ることができない食材や料理が必要で、これらをブランド化することが重要である。立谷沢地域で採取された山菜等は、山菜採り名人といった採取者や羽黒山宿坊経営者からの評価が高く、関係者間では一種のブランドとなっている。     地域おこし協力隊は、「タチラボ」を拠点として、商品開発に積極的に取り組んでおり、地域おこし協力隊で開発されたお菓子、地元主婦による笹巻やヤマノイモはブランド化を目指して生産拡大を図っている。また、地元の立谷沢のアユやジュンサイは味や希少性からブランドとなりうる食材である。また、今年から新たに指定管理団体が町所有の養魚場を利用し、新種で大型のニジマス養殖(今年3,000尾)を始めており、今後の成果が期待される。   オ 食材及び食文化の発信     庄内町で食されてきた料理のレシピ本「郷土料理集 恵み」が新産業創造協議会により平成26年に発刊されているが、発刊部数が200部と少なく、現在は在庫もなく入手できない。また、平成24年には庄内町商工会女性部が郷土料理と伝統行事を掲載した「伝」を発刊しているが、在庫はほとんどない。立谷沢川のアユやサクラマスなどは稚魚の放流時や漁の解禁日などにマスコミで取り上げられることがあるものの、その他の水産資源や山菜、キノコについては、十分に魅力や情報が発信されていない。また、立谷沢地域の伝統料理や食文化について記載された出版物もほとんど見当たらない。近年では食に関するイベントの開催も実施されていないなかで、昨年、「月の沢温泉北月山荘」で実施した砂金取り体験とそば祭りは好評で、体験型イベントとして意義あるものとなった。   カ 食文化の伝承     行事食を中心とする伝統料理の作り方は、正月、大黒様のお歳夜、ひな祭りなどの伝統行事を行うことで、親から子へ引き継がれているが、近年の核家族化の流れの中で、伝承することが難しくなってきている。また、レシピ集は鶴岡市や酒田市では改訂版の製作を行っているが、地域での料理教室等や地域の子どもたちとの料理体験学習なども最近では開催していない。   キ 起業人材の確保・育成     食材や食を生業に繋げることは、どこの地域でも難しいことではあるが、立谷沢地域では、北月山荘の食堂運営者の募集による食事提供の再開、立谷沢公民館内では地域おこし協力隊員OGによる沖縄ソーキそばの開店など、立谷沢の自然環境などに共感を持った人たちが食の提供を始めている。実際に、この地域で民宿などの運営をやってみたいという希望者もいると聞いている。     今後公民館のコミセン化移行に伴い、山菜やキノコ、川魚など産直販売が可能となり、食材や食に対する新たな事業展開も期待できる。鶴岡市では、「次世代料理人決定戦」を開催するなど、食の料理人・事業者の積極的な支援を行っている。   ク 行政の関り     食や食文化を地域の産業振興の柱とするには、農林水産業、食品産業、観光業を含めた複合的な取り組みのほか、生産者、食・食材の提供者、地域の自主団体、ボランティア協力者などとの連携や広域行政としての周辺自治体との連携強化が必要となる。     県では「食の都庄内」を提唱し、庄内の食材にこだわる料理人を「食の都庄内」親善大使として委嘱し、庄内産食材の認知度向上と販路拡大を図り「食の都庄内」のブランド化を進めている。     隣接自治体の鶴岡市では鶴岡食文化創造都市推進協議会を立ち上げ、鶴岡市の食文化のPRを進めてきたことから、2014年に日本で唯一のユネスコ「食文化創造都市」に認定された。現在も「食文化の継承・創造と共に歩む産業振興」、「食文化を生かした交流人口の拡大」、「食文化による地域づくり」を柱として、SDGsへの貢献につながる活動を積極的に行っている。また、鶴岡市では「わたしのイチオシ!つるおか名物コンテスト」、「鶴岡食文化クリエイティブ・フォトコンテスト」、「つるおかおうち御膳を学ぶ講座」、「鶴岡 次世代料理人決定戦」を開催しているほか、「つるおか料理人名鑑」を製作するなど食文化の発信や料理人紹介など、多くの取り組みがなされている。     本町では、鶴岡市のような食や食文化の発信に関しての特別な施策や専門の部署などはないが、本町のイベント事業では行政主導による「あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテストin庄内町」は毎年開催され、全国的な取り組みとして評価されている。立谷沢の食材や食文化全体の情報発信の取り組みはほとんどないが、近年栽培され始めたヤマノイモについては積極的に発信し始めている。   ケ 広域連携     鶴岡市がユネスコ食文化創造都市に認定された理由と考えられる大黒様などの伝統料理や行事食は立谷沢地域にも共通して存在するほか、羽黒の精進料理の食材は立谷沢から提供されていることなどからも、鶴岡市との関係性が高いと考えられる。また、地域高規格道路である新庄酒田道路の整備が進んでおり、庄内町は酒田、新庄方面との交通の要所として今後活性化し、近隣の酒田市との食文化の関係性も今後一層高まることが期待される。  (3) 本町の食材利用と食の提供   ア タチラボレディース (ア)結成の経緯については省略させていただきます。    (イ) 地域おこし協力隊の影響と効果      地域おこし協力隊と出会う前は、物を作って販売することには消極的だったが、タチラボで一緒に活動するようになり、売れる物を作ることに積極的になった。また、以前は地元産食材を使用しない分を捨てていたものもあったが、収益を上げるためにも利用することに配慮している。      地域おこし協力隊員から、「みーばぁのしその実の佃煮」のパッケージを考案してもらい販売することができた。    (ウ) タチラボレディースの生産する商品      レディースのメンバーで畑を借りてしそを栽培し、しその実の佃煮やしそ巻き作りを行いスーパーや道の駅で販売している。発足当初から笹巻作りと販売を行っていたが、今年に入りJAあまるめから1万個の注文が入りメンバー総出で対応している。また、季節物の筍は収穫後にビン詰や缶詰にして保存している。    (エ) 今後の取り組み      活動を継続するには、それに見合う収入源がなければならない。施設の使用料を捻出するのも厳しい状況で、タチラボレディースとして通年活動していくことは考えていない。      また、新たな商品を開発するまでには至っていないが、他で販売していない防腐剤を使用しない商品がないか考えている。   イ 道の駅しょうない風車市場    (ア) 食材の宝庫      立谷沢地域を含む月山山系は山菜、キノコ、川魚など食材の宝庫であり、厳冬期を除き収穫することができる。また、それらの食材を塩蔵、乾物として保存しており、調理方法も多彩で一年を通して味わうこともできる。    (イ) 地域料理、伝統料理      立谷沢地域で採れる舞茸などの天然のキノコやドンゴイ、ゼンマイなどの山菜を保存食として塩蔵加工、乾物にしたものを戻して料理として食べてきた。特に、正月の雑煮は山菜が入るのが特徴となっている。また、その時期にしか採れない食材を使った料理、例えば、アケビの芽を使った料理は酒のつまみとして珍重されている。    (ウ) 採取組織と販売状況     a 山菜部会       山菜部会には50人ほどが加入しており、それぞれが松山、立谷沢、羽黒、角川など別々の場所から採取して持ち寄っている。そのため、同じ山菜でも時期がずれることもあり、品数、種類とも豊富で人気商品となっている。中でも人気があるものは山ウド、シドケ、アイコ、コシアブラ、タラの芽、赤ミズ等である。山菜は新鮮さが大切であり風車市場のオープン時間に合わせるため、組合員は早朝4時頃から山に入り、その後、下処理をして風車市場に搬入している。     b 販売方法、価格と手数料       買い取りでなく委託販売方式。価格も最低価格を設定しているが、基本は組合員が決めている。ただし、正会員は15%、賛助会員は20%の手数料を頂いている。     c 加工品       山菜やキノコは旬の食材として味わうほかに、塩蔵品にも加工して販売している。ただし、施設での共同加工ではなく、個人での加工としている。     d イタドリ会       評判の高いドンゴイ(イタドリ)を使い、塩蔵加工品を作っている。品質を保持するため、共同で採取、処理、漬け込みなどを施設内で行っている。     e 品質管理       山菜は傷みが早く、午後になると価格を下げることもある。また、自然のものであるため大きさも一定とはなっていない。そのため、目揃い会を実施し、品質管理の向上と日持ちできるパッケージ方法の改良等にも取り組んでいる。    (エ) 立谷沢地域の食材を生かすために      立谷沢地域は山岳信仰、山岳修験の聖地として信仰を集めてきた出羽三山との関係が深く、古くから多くの食材を提供してきた。そのため、地元への供給量に限りがあり、風車市場でも人気商品でありながらも、品薄状態となっている。また、食堂では山菜の天ぷらのメニューはあるが、山菜料理として固定化されたものはなく、一年を通じた名物メニューの開発も検討されている。      一方、地元の食材を生かした料理を楽しむためには、食材が採れたその場所で味わうことが重要であり、食を生かした体験、休息、自然探索など、その地域ならではの魅力につなげていく必要がある。若い世代や子供たちに、どんなところに山菜があるのか、採ったものを調理し食べてみるなど、現地での体験実習、調理などを組み込んだ企画や伝統料理、郷土料理を味わえる料理教室の開催も検討する必要がある。      川魚はアユ、ヤマメ、イワナ、ウナギなどが人気があるが、これらを保存する冷蔵庫や冷凍庫がなく、これを設置すれば、地元魚の仕入れ販売も増やすことができる。   ウ 宿坊、大進坊    (ア) 立谷沢地域とのかかわり      羽黒山、門前町の宿坊が連ねた手向(とうげ)は、古来より出羽三山の山岳信仰、山岳修験を支えてきた地域で、江戸時代には300軒ほどあった宿坊は、現在で26軒に減少しているが、今でも出羽三山信仰の大切な役割を担っている。大進坊は羽黒門前町手向の宿坊で、地元の山菜を活用した伝統料理を継続的に食提供している。      本町の立谷沢地域は、羽黒山開祖と言われる蜂子皇子の神社や多くの宿坊があったとされる皇野(すべの)と呼ばれる地域があるなど宿坊とは歴史的に深いつながりがあり、羽黒街道(現:羽黒古道)を通じ、古くから人的交流や文化交流があった。 鶴岡市が平成26年12月に「ユネスコ食文化創造都市」の認定を受けた理由の一つに、自然環境の保全や、長い間途絶えることなく提供されてきた宿坊の伝統料理の存在(精進料理)が上げられている。    (イ) 山菜採取と確保      山菜やキノコの提供は羽黒と立谷沢地域の採取者で組織されている山菜組合の方に依頼しているが、昔から特定の提供者とそれぞれの宿坊との信頼関係に依存してきた。地元で採取できる旬の時期に採取したものを、一旦塩蔵・乾燥するなどして保存したものを調理し冬でも食材として活用している。    (ウ) 山菜採取      採取する場所は、立谷沢地域も含む月山山系一帯のことで、特に立谷沢地域は高低差があり山菜の品質がよく評価も高い。近年、採取者の高齢化が進み交流が希薄になってきているが、古くからの、山菜採取を通じた人間関係は今でも繋がっており、山ウドや月山ダケなどの提供を受けている。    (エ) 今後の展望      立谷沢地域の山菜は宿坊では、精進料理の食材として特に重宝されており、大進坊で提供される精進料理は、味や美しさ、品数やボリューム、低料金などが好評で、コロナ禍でも利用客は増えつつある。      近い将来、内陸と結ぶ高規格道路が整備されていくことで、清川・立谷沢を通り手向から市内へ向かう人の流れが増加していくことも予想される。今後、食と食材を結ぶ地域連携強化を図ることで立谷沢地域の生業を創出することも可能である。立谷沢地域と手向地区との繋がりを維持することは、SDGsによる持続可能な町・地域づくりの考えにも資するものと考える。    エ 「食の都庄内」親善大使の土岐正富氏      食の都庄内の親善大使である本町在住の土岐氏から実際に立谷沢産の食材を用いた料理を創作していただき、それを試食しながらプロから見た評価等を聞き取りした。以下は土岐氏からの話である。    (ア) 立谷沢の食の魅力・伝統料理      立谷沢川の清流が何といっても魅力的である。月山ダケをはじめとした山菜も評価が高く、地元以外にもPRして広めるべきである。羽黒山の宿坊で出される料理の多くは立谷沢産の食材を使用しており、伝統料理の継承にも生かされている。    (イ) 立谷沢産の食材と特色      以前から立谷沢のそばに注目していた。町がそば街道を目指すといったことも耳にしたことがある。北月山荘がその拠点となるのではないかと思っている。      川蟹(モクズ蟹)を使った料理も特色があり、時期になれば川蟹汁が食べられるなど、そこに行けば必ず食べる、買うといったものがあれば特色になると考えている。    (ウ) 食材を生かした料理      月山ダケをはじめとした山菜は評価が高く、今現在も羽黒山の宿坊で提供され好評を得ている。このような豊かな食材を加工品として販売し、地元以外でも認知度を向上させれば、どこにも負けない商品になると思っている。また、料理を提供するだけではなく、加工品の販売は若い農家の収入源としても有効だと考えている。    (エ) 食の里の発信の仕方      普通の宣伝ではなく、ストーリー性を持たせたPRをするべきではないか。例えば清川歴史公園、清河八郎、舟運でつながりがある酒田・本間家などとコラボレーションすることも必要だと思っている。また、昔のメニュー復刻なども考えられる。    (オ) 料理、食材の伝承の仕方      その地域に行っていつでもおいしいものが食べられる環境が必要である。大きな施設、きれいな施設が必要なわけではなく、古民家などを利用したお店があれば地元の料理、食材が伝承されていくのではないか。今の旅行者は高価なものを食べて満足するのではなく、その地域のおいしいものを食べて感動することを求めている。    (カ) 「食の都庄内」親善大使として      地元食材を生かせる料理人の育成が必要である。素朴な食材を生かすための盛り付けや器選びなど、目でも楽しませることができる技術を身につけてほしい。また、若い料理人、女性の料理人の育成もこれからの課題と考えている。      他県の料理人からは、食材豊富な庄内の料理人は羨ましいと思われている。こういった状況からすれば、もっと食に関する誘客はできると思っている。   [課題]  (1) 食材と食の提供場所の確保  (2) 食材の安定的確保と生産拡大  (3) 食品開発と製造及び販路の拡大  (4) 新規食品のブランド化の推進  (5) 食材及び食文化の発信  (6) 食文化の伝承  (7) 起業人材の確保・育成  (8) 行政の関りの強化  (9) 広域連携の推進 以上が本文の方です。 長くなりましたが、次に視察先の報告をさせていただきたいと思いますが、表については割愛させていただきます。まずは14ページをご覧いただきたいと思います。                         [視察調査報告(参考資料)] 視察地 山形県鶴岡市 1 視察年月日 令和3年5月24日 2 視察の目的   立谷沢地域には年間を通して山菜やキノコ、川魚等の自然に恵まれた食材が数多くある。これらを生かした食の里づくりを目指して、地域活性化や稼げる産業づくりに資するために、ユネスコ食文化創造都市に認定されている鶴岡市の食に関する事業について調査することとした。   飛びまして14ページをご覧いただきたいと思います。5考察を読み上げさせていただきます。 5 考察   視察前に想定していたより、かなり多くの事業が実施されており、先進事例として大いに参考になった。各事業の推進体制については管理職を含めた6人体制と聞き、バラエティに富んだ内容であることを考えると、担当部署の皆さんの努力も並大抵ではないと感じた。   昨今の食に関する国民の関心の高さは、グルメ番組の多さや、書籍なども食に関するものが多く、鶴岡市が2011年7月には鶴岡食文化創造都市推進協議会を設立し、海外でも積極的にPRするなど、地域の食・食文化を前面にしたまちづくりを行ってきたことは、観光客・インバウンドの増加や人材の育成に確実につながっていると感じた。また、郷土食の継承や、児童などへの食育にも力を入れており、レシピ集の発刊や配布、農業体験支援は本町でも参考になるものである。   今後の財源などが課題に挙がっていたが、クラウドファンディングなども活用すれば各事業が継続できるのではないかと考えられる。本町ではふるさと応援寄付金基金の制度があるので、事業を行う際は活用できるのではないかと思われる。   ブランディング戦略もしっかりしており、食文化創造都市のロゴマークを商品に付けられる、しかも特に厳しい条件を付していないので、新たな食文化の創造、お土産品の開発などにも効果があるのではないかと思える。   数多くの事業が実施されており、国際的な認知度の向上にも努められていて、これが今すぐ本町の施策に生かせるかといえば、財源や人員配置、人材発掘など課題は多くあるが、地元食材の消費拡大、情報発信、ブランディングの面では参考にして実施できる部分もあると感じた。 次の視察地について申し上げたいと思います。20ページに移ります。                         [視察調査報告(参考資料)] 視察地 山形県庄内総合支庁産業経済部地域産業経済課 1 視察年月日 令和3年5月24日 2 視察の目的   山形県では、以前から「食の都庄内」づくりに取り組んでいることから、事業内容や取り組み状況等について調査することとした。 23ページまで飛んでください。5考察を申し上げたいと思います。 5 考察   県では、食を起点とした地域産業の活性化を図るために「食の都庄内」のブランド化の推進に取り組んでいる。きっかけは、本町にあったレストラン「やくけっちゃーの」を監修した奥田シェフが、平成15年度に「食の都庄内」を提唱したことで、翌年度の平成16年度には県で推進事業が予算化され、「食の都庄内」づくりが始まったとのこと。   県では、事業を推進するためにはPRが重要ということで、様々なPR方法を実施していた。例えば、事業の初年度から料理人に親善大使を委嘱して、料理を通じて庄内の食材の素晴らしさを地域内外へ伝えている。   また、効果的なPR方法として、SNSや口コミなどで発信することと捉え、サポーターを募り、それぞれの立場から「食の都庄内」の魅力を発信していただいていたし、協力店を募り、のぼりやステッカーを作るなどして協力店が商品やサービスを提供する中で、庄内の食の魅力をPRしていただいていた。   また、県では「食の都庄内」をPRするために、ロゴマークを作成し、5色の色別にそれぞれイメージ付けして活用していた。   昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大によって思うような事業展開ができなかったことから、料理教室をオンラインで配信するなどして取り組みを図っている。   このように、県では、様々なPR方法を実施して効果的に「食の都庄内」をPRしていた。本町においても、今後食の里づくりに取り組むようになった場合には、効果的なPR方法として参考になるものであった。 飛びまして25ページをご覧ください。                         [視察調査報告(参考資料)] 視察地 村山市 株式会社 大高根じゅん菜採取 1 視察年月日 令和3年10月12日 2 視察の目的   立谷沢地区周辺には、年間を通じて豊富な山菜やキノコ、川魚等の自然に恵まれた食材が数多くあり、地域の伝統的な食文化がある。特に地域内には県内でも珍しいじゅんさいの生育地があり、活用方法を模索している。   村山市には、県内でも有名なじゅんさい沼があり、採取の体験や販売などで村山市の観光や知名度の向上に寄与していることから、その実状を調査することとした。 5考察に入ります。27ページまで飛んでください。 5 考察   県村山市の大谷地沼(通称じゅんさい沼)は、国道347号から500mほど奥まった丘陵地にある約10haの沼である。この沼は江戸時代に農業用ため池として当時から稲作の重要な役割を担っていた。いつの頃からか天然の良質なじゅんさいが自生しはじめ、地元大高根地区の有志によるじゅんさい採取組合が摘み取りや沼の管理を行ってきた。   県内でも、天然のじゅんさいの自生地は珍しく山形県の風物詩として摘み取りシーズンになるとテレビ放映されている。また、沼の周辺も桜並木や駐車場も完備され、沼のたもとには最上川三難所そば街道の一番店が営業をしている。   行政からの支援、補助については現況に記載の通りであるが、この団体が法人化して村山市から施設管理の委託を受けているが、組合独自事業であるじゅんさいの摘み取り、販売については組合員の高齢化や会員の半減等により、令和3年の収穫量は昭和50年代の最盛期の15%に止まっている。この原因は摘み取りする組合員の減少により摘み取りされないじゅんさいの芽が花化し、それが堆積し自生する範囲を狭めていることも要因と考えられる。また、摘み取りは一つひとつ手でもぎとる地道な作業で、主に女性が担ってきたが高齢化と収入の良いサクランボの収穫に移っている。   以上、株式会社大高根じゅん菜採取への視察報告になるが、本町の立谷沢地区にあるじゅんさい沼(大池)には、次のような課題があると感じた。   ① じゅんさい沼の所有権と管理体制   ② 現地までの往来の手段   ③ 麓の駐車場確保   ④ 収穫者と販売先   これらの課題を解決して事業としてスタートするには、町の支援が不可欠であるが、立谷沢地区の食材を活用した地域おこしのためには、地元のじゅんさいを利用することは必要であり、採取の方法や調理、加工などの検討をすべきである。 次の視察地に移りたいと思います。28ページをご覧いただきたいと思います。                         [視察調査報告(参考資料)] 視察地 山形県飯豊町      なかつがわ農家民宿組合      道の駅いいで 1 視察年月日   令和3年10月12日、13日 2 視察の目的   立谷沢地域の恵まれた食材を活かし、地域のさらなる魅力につなげるため、農家民宿など先進的な取り組みを行っている飯豊町の状況を調査することとした。   さらにページを飛ばしていただきます。31ページの後段から32ページにかけて考察になります。 5 考察   飯豊町中津川地区は山形県の最南端、飯豊山のふもとに位置しており、県内でも有数の豪雪地帯で、平年で2m~3m、多い時には4mを超える雪が積もるなど自然環境が厳しい地区であり、白川ダム建設を機に村をなくしてはいけないとの危機意識から住民の団結をはかるとともに独自の活動に取り組んできた。代表的な取り組みである農家民宿は、グリーンツーリズム、山村留学の受け入れ等を経て今日に至っているが、教育旅行・山村留学受け入れに加え、農家民宿体験、農都交流、一般客の受け入れ、台湾ツアーの受け入れ、企業の農業体験受け入れなどその内容は多岐にわたっている。特に地元食材を使った郷土料理の提供、山菜採り体験、ジャガイモ掘り体験、採った食材を使った料理作り等は、確実に中津川の魅力発信につながってきており、リピーターが多いのも頷ける。   意見交換では組合設立と組合員との繋がりが大きいとの説明もあった。農家民宿の統一看板とのぼりの設置、衛生・防災のための講習会への参加、地域農産物を利用した食事メニューの開発、食物アレルギー講習会の開催、視察研修の実施など、一人では出来ないことはみんなで行う、そうした繋がりがお客様の申し込みが多いときは他の民宿を紹介するなど助け合いにつながっているのではないだろうか。一方、組合としてメニューの統一はしていないが、逆にそれが個々の民宿の個性となり魅力につながっている。お客様が求めているのは、地元の食材、地元の郷土料理であるため、ほとんど地元の食材で賄っている。こうした地元へのこだわりが評価され数々の受賞に結び付いたことは大変喜ばしいことである。   なかつがわ農家民宿流の「お・も・て・な・し」とは、豊かな「自然」中津川の「文化」おいしい「食」そして、人との交流「ふれあい」であり、なかつがわ農家民宿のありのままの「おもてなし」として大事にしているとお聞きした。今回の視察はまさにこのことを体験できた研修であり、地域的に類似点の多い立谷沢地域の食の魅力発見として「ありのままのおもてなし」をキーワードに人材の発掘、郷土料理の掘り起こしなどに取り組む必要がある。   また、道の駅いいでは、県内屈指の利用客、年間売上高を達成している施設として、情報発信効果は絶大であることは間違いない。また、町施設としては極めて異例の施設利用料の支払い、赤字解消対策などの課題を乗り越え黒字経営へ導いた要因は駅長の手腕によるところが大きいが、駅長と同じ目線で動ける職員を育成するため、赤字の時からボーナスを出し続けたことが元気の源となるなど、民間での豊かな経験を活かした人材育成のための取り組みが現在の経営につながっているようである。   上記の2つの視察先に共通するのは「人材」そして「継続」である。中津川では、限界集落と言われることへの悔しさや反発から8人がまとまり動き出し、人と人のつながりを大事にしながら現在もしっかりと農家民宿が継続されている。道の駅では、人材の育成が重要であるとして、町と意見の相違はあったものの、必要なものは必要なものとしてボーナス支給を継続し、駅長が率先して現場に立ち、手本を示すことで社員の意識高揚に努めていることが黒字経営につながっている。   立谷沢地域は古くから山岳信仰、山岳修行の聖地として信仰を集めてきた出羽三山の食材提供地として果たしてきた実績は十分すぎるものがあるが、地元での消費や販売、山菜の採取等では課題が大きいことも事実である。地元住民だけでなく地域おこし協力隊なども加わり様々な活動が行われている今こそ、食にかかわる人材の発掘、登用が必要である。 以上でございます。 ○議長 午後1時まで休憩します。         (11時57分 休憩) ○議長 再開します。               (13時00分 再開) これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 日程第6、請願第4号「沖縄戦戦没者の遺骨等が含まれた土砂を埋め立て等に使用しないよう国に求める意見書の提出に関する請願」を議題とします。 紹介議員より請願趣旨の説明を求めます。 ◆4番(阿部利勝議員)  請願第4号 「沖縄戦戦没者の遺骨等が含まれた土砂を埋め立て等に使用しないよう国に求める意見書の提出に関する請願」 紹介議員 庄内町議会議員 阿部利勝 請願者 住所 山形県鶴岡市水沢字行司免43-13 氏名 沖縄戦戦没者遺骨の尊厳を考える宗教者の会    代表   漆山ひとみ    電話番号 0235-35-4848 住所 山形県鶴岡市城北町6-12 氏名 若者なりに社会を考える会.『PITOPE』 「PITOPE(ピトペ)」はピーストゥピース、平和へのかけらの意です。    代表   菊地 将晃    電話番号 070-5328-7409 令和3年11月12日 庄内町議会議長 吉宮 茂様 次のページをお開き願います。 「沖縄戦戦没者の遺骨等が含まれた土砂を埋め立て等に使用しないよう国に求める意見書の提出に関する請願」 請願の趣旨 沖縄戦では一般住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われ、20万人以上の住民、日本兵の他に米兵や外国籍の人々の尊い命も失われ沖縄の土となっています。沖縄戦の激戦地であった糸満市摩文仁を中心に広がる南部地域は、1972年の日本復帰に伴い戦争の悲惨さや命の尊さを認識し、戦没者の霊を慰めるために自然公園法に基づき、戦跡としては我が国唯一の「沖縄戦跡国定公園」に指定されています。同地域には、沖縄戦で犠牲を強いられた県民、兵士の遺骨が数多く残されており、戦後76年が経過した今でも戦没者の遺骨収集が行われています。 2016年に施行された戦没者遺骨収集推進法は、遺骨収集を国の責務と定め2024年までを集中実施期間と位置付けています。2021年4月には陸軍歩兵32連隊所属の北海道出身者の兵士の遺骨がDNA鑑定で遺族の元に帰されましたが、同じく山形県出身の将兵等も32連隊に所属し、1945年8月28日まで降伏せず沖縄南部で本土防衛のため最後まで闘い776名(庄内町31名)の尊い身体が沖縄の土になっております。 戦没者の尊い犠牲の上に平和を享受してきた私たちが、戦争の犠牲となった人々の遺骨の眠る土砂を埋め立て等に使うことは人道上許されることではありません。本来であれば戦没者の遺骨は遺族の元にこそ還されるべきです。 以上の趣旨から、沖縄戦犠牲者遺骨の残る沖縄本島南部からの土砂採取計画を見直し、戦没者の遺骨の尊厳を守ることを国に求めるものです。 請願項目 1、悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨等が含まれた土砂を埋め立て等に使用しないこと 2、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」により、日本政府が責任をもって戦没者の遺骨を収集し遺族の元に返すことを責務とすること 以上、地方自治法第124条の規定により請願します。以上です。 ○議長 これより紹介議員に対し質疑を行います。ございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは請願第4号についてお伺いいたします。 1点目は表紙の請願者の関係でありますが、実は私も勉強不足でこれまであまり聞いたことのない会だったものでありますから、実は初めて耳にする会ということでこれら二つの会が請願者になっていますが、簡単で結構です。どういった会かの説明をいただきたいのと、もし分かれば会員数なども説明いただきたいということであります。 それから二つ目は請願の状況についてお知らせいただきたいのでありますが、例えば県内の他の議会の請願状況、とりわけ庄内地方の近隣の議会の請願の状況をお知らせいただきたいというのが2点目です。 それからもう1点3点目、私もあまりこの状況をよく把握はしていないのですが、お聞きしたいのは沖縄県の県の外からの土砂の搬入規制について、どのようになっているのかどうか、例えば県条例で規制しているのかいないのか、あるいはこれから県条例で規制をする動きがあるのかないのか、その辺り、沖縄県の県外からの土砂の搬入規制について状況をお知らせください。以上3点です。 ◆4番(阿部利勝議員) それでは、3点の質問にお答えいたします。初めに請願者の基本団体の構成的なものをお話しさせていただきます。初めに沖縄戦戦没者遺骨の尊厳を考える宗教者の会の方は、団体名は本慶寺・眞宗大谷派とカトリック教会、日本基督教団会員の方3名、あと曹洞宗の方1名、漆山さんはカトリック教徒の信徒として今回この会の請願の代表となっております。日本基督教団牧師、以上沖縄戦戦没者遺骨の尊厳を考える宗教者の会のメンバーはそのメンバーも含めて12名とお伺いいたしております。 次の若者なりに社会を考える会の代表の「PITOPE」、平和へのかけらという略なんですが、そこは本人が当時山形大学を卒業してこちらに定住なされている方なんですが、1年間沖縄県に住んだこともあったことからこのような請願、沖縄戦戦没者遺骨の尊厳を考える宗教者の会の署名が自分の目にとまり、その会のシンポジウム等に参加し、若者なりにやはり社会を考える会ということで2名で参加なされたということです。会としては2名です。以上1回目の表紙に関する回答といたします。 あと近隣の採択状況ですが、三川町で採択されております。ちなみに県内では上山市、村山市でも意見書を提出しております。一応、なお沖縄県外で111の市町村議会が採択されているという現状です。 あと3番目の土砂に関するあの規制の件ですが、今回このような活動が前回皆さんの参考資料に、前回定例会で沖縄戦遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」代表、具志堅さんの要請書が届いておりますが、そのようなこともあり令和3年6月25日、衆議院議長の名前でその土砂に関する答弁書があったのでそこを少し読ませて答弁とさせていただきます。「当該承認がなされた後における埋立てに使用する土砂の調達先については、工事の実施段階で決まるものであり、沖縄県内と同県外のいずれから調達するか、また、御指摘のような「沖縄南部地区の土砂を辺野古埋め立てに使用する」か否かも含め、現時点で確定していない。このため、同県内から当該土砂を調達することを前提としたお尋ねにお答えすることは困難である」という国の答弁からは、まずそこまで県外からのところはまだ決まっていないのと、沖縄県議会でそこまでの方は私もまだ現在のところ知識は持ち合わせておりません。 以上3点の質問にお答えいたします。 ◆10番(小林清悟議員) それでは引き続き質問いたしますが、表紙の請願者の関係は説明いただきまして理解いたしましたが、二つ目に記載されています「PITOPE」、この関係の住所です。鶴岡市城北町6‐12ということで、これは正しく記載されていますでしょうか。紹介議員、確認されましたでしょうか。これを見てみると共同住宅のようなのですが、もし間違っていれば訂正ください。仮にもし共同住宅であればアパート名や部屋番号がないと請願者を特定できないのではないかなというように思います。そうすると請願書に不備があって不適切な請願書ということになりかねないので、おそらく紹介議員、確認していると思いますので、一つその辺りこの住所が間違っていないかどうかお答えいただきたいのです。 それから、二つ目、請願の状況ですが、三川町議会で採択ということですが、そうしますと絞ってお聞きしますが庄内地方、酒田市議会、鶴岡市議会、あるいは遊佐町議会、こちらの請願状況はどうなっているかお聞かせてください。 それから三つ目の関係、土砂の関係ではよく答弁が分かりませんでした。まだ決まっていないのか何かよく答弁が分からなかったのですが、仮に土砂の制限がされてあれば県外から調達するしかないわけでありますが、その辺もよく分からない答弁でありましたが、この度の請願でありますが、政府が埋め立て土砂の採取地に沖縄本島の南部地域を加えたことからの反対の請願のように私は理解したのでありますが、それでは例えば、沖縄本島の南部地域以外の土砂であれば使用しても良いというようなことで理解していいのかどうか。それとも、そもそも辺野古の埋め立て自体が反対だということでの請願なのかどうか、その辺りがよくこの内容から分かりません。その辺り一つお聞かせいただきたいんですが。 ◆4番(阿部利勝議員) 菊地さんの住所の件は前から引っ越されたということをお聞きし、新しい住所を記載し、私大変そこまで責任問題が少し分からなくて、この住所が正しいのかまでは本人の申告で、前から引っ越ししましたということでこの住所を記載、漆山さんと一緒にここに請願に来たのでした。そのときに住所の確認をさせていただいて、そこが集合住宅、アパートかということまでは私も把握していなくて大変申し訳ありません。明日来ていただけますので、そこもし何かあったらまたご指導願えればと思います。 2点目で今回請願が鶴岡市、今回議会に庄内地域だけで言うと、遊佐町、酒田市で、同時に12月議会に請願書が出されております。三川町だけが9月議会で採択という形になって、今日で遊佐町と鶴岡市が分かるのかなみたいな情報は少し入っていますが、庄内地域の請願状況は以上です。庄内全域に出されたということです。 あと3点目はあくまでも今回は、令和2年3月16日に本町で「沖縄県の米軍基地問題を国民全体の問題として議論することを求める意見書」を提出させていただきました。そのときに議論となったのも辺野古は除く、あくまでも沖縄県の米軍基地問題を国民全体の問題として議論することにならっていますので、今回は辺野古の問題はなく、あくまでもその土地、今南部の土地の遺骨収集をやっておられる、ボランティアをやっておられる団体からの強い申し出により全国に人道上の問題ということで請願が出されているという認識を私はしております。今回はあくまでも辺野古の埋め立て問題とは関与しないで、あくまでも人道上の問題ということでご理解願えればと聞いております。 ◆10番(小林清悟議員) まず請願者の住所の関係ですが、紹介議員、把握されていないようでありますから一つ、この後確認していただきまして、このとおり間違っていなければいいのでありますが、どうも何か共同住宅のようなのです。共同住宅であれば部屋数もたくさんあるわけで、アパート名や部屋番号を書かないと請願者が特定できないのではないかというように私は思っていますので、その辺まず正しく記載していただきたいということを申し上げておきます。 それから請願状況は理解しました。12月定例会で各市議会、町村議会で出されていると。特に庄内地域はということで動向を見守りたいと思います。 あと三つ目の関係ですが辺野古の問題は関与していない、関係ということでお答えをいただきました。そうしますと先程お答えがなかったのですが、沖縄本土南部地域以外の土砂を使うのであれば埋め立て可能だということで理解してよろしいですか、最後にお聞きします。 ◆4番(阿部利勝議員) 今回の請願におきまして、あくまでも遺骨を含んだ土砂、含まれた土砂の埋め立て等に限定していますので、他の土で何らかの事業を行うというのは感知しておりません。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 質疑を終わります。 おはかりします。本請願は、総務文教厚生常任委員会に付託し、本定例会中に審査していただくことにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって本請願は、総務文教厚生常任委員会に付託し、本定例会中に審査していただくことに決定いたしました。 日程第7、議案第96号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第9号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第96号であります。「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第9号)」について説明をさせていただきます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,431万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額の歳入歳出それぞれ128億9,395万円とするものです。詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第96号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回の補正予算の主な内容としましては、子育て世帯への臨時特別給付金、先行給付金の補正、出産支援給付金、県事業のトンネル事業になりますがこちらの方の補正、その他、新型コロナウイルスワクチン接種第3回目にかかる費用、並びに令和4年4月1日の指定管理者制度への移行あるいは民間への移行に伴う施設の修繕、看板の作成等にかかる経費等を追加するような内容になっております。 それでは、補正の主な内容について、補正予算書の事項別明細書により、歳出から説明いたしたいと思いますので、10・11ページをお開き願いたいと思います。 2款1項3目財政管理費で、財政調整基金積立金1,916万7,000円は、財源調整のため減額するものであります。5目財産管理費で、電気使用料183万2,000円は、原油価格高騰に伴う燃料費調整額の高騰により、本庁舎分の電気料を追加するものであります。また、登記事務委託料37万1,000円は、狩川保育園と狩川幼稚園の民間への建物無償譲渡に伴う表題登記の委託料として追加するものです。また、8目地域振興費で、施設等修繕料181万6,000円は、令和4年度より学区・地区公民館がまちづくりセンターへ移行することに伴い、各施設の正面入口看板、敷地内外のスタンドサイン、広域避難所表示等の書き替え等に関する経費として追加するものであります。 2項2目賦課徴収費で、公金取扱手数料15万2,000円は、コンビニ納付の利用件数の増加により追加、イメージ管理システム改修業務委託料16万5,000円は、地方税法施行規則の一部を改正する省令により、公的年金支払報告書様式改正に伴うシステム改修委託料として補正するものでございます。 3款1項1目社会福祉総務費で、ひきこもり対策推進事業委託料9万6,000円は、ひきこもり相談会等でのネットワーク環境整備やタブレット購入費用として追加、過年度補助金等返還金11万1,000円は、国民健康保険基盤安定負担金返還金として補正、国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金705万8,000円及び国民健康保険特別会計財政安定化支援事業繰出金24万6,000円は、今後の見込みによりそれぞれ追加するものであります。 2項1目児童福祉総務費で、印刷製本費5万8,000円、郵便・運送料24万1,000円、子育て世帯への臨時特別給付金システム作成処理業務委託料192万5,000円及び子育て世帯への臨時特別給付金、先行給付金として1億5,235万円の合計1億5,457万4,000円は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で子育て世帯の支援として、高校生までの子どもがいる世帯を対象とした臨時特別給付金の給付事業とその事務費としてそれぞれ追加・補正するものであります。 2目保育所費は、12・13ページに移っていただいて、施設管理消耗品6万1,000円は、狩川保育園の消火器購入費用として追加、施設等修繕料3万3,000円は、これも狩川保育園の畳の表替え費用として追加するものです。また、障害児等保育事業費補助金13万9,000円は、気になる子保育事業の対象支援児童の増加により追加するものです。 4目児童措置費で、住民情報システム改修業務委託料291万5,000円は、児童手当法の一部改正による児童手当システム改修費用として追加するものです。 続きまして、4款1項1目保健衛生総務費で、施設等修繕料4万8,000円は、保健センターの消防設備の修繕費として追加、2目予防費で、印刷製本費116万7,000円、事務手数料6万円及びその他借上料44万9,000円の合計167万6,000円は、新型コロナウイルスワクチンの3回目の追加接種に係る経費として追加・補正するものです。また、健康管理システム改修作業委託料308万円は、検診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業のシステム改修費用として追加、3目母子衛生費で、事業用消耗品21万1,000円、郵便・運送料1万4,000円及び庄内町出産支援給付金580万円の合計602万5,000円は、出産費用の負担軽減を図るため、対象児1人当たり5万8,000円の給付金の支給事業として補正するものです。また、庄内町特定不妊治療費助成金200万円は、申請者増加の見込みにより追加するものであります。 6款1項7目水田農業構造改革事業費の、庄内町経営所得安定対策事業費補助金143万7,000円は、県補助金の交付決定により26万3,000円減額するとともに、新たに農林水産省共通申請サービスへ、再生協管理の農地データを移行するための経費170万円との差額について追加するものです。14・15ページをお開きください。過年度補助金等返還金70万円は、平成25年度農地集積協力補助金の返還金として補正するものです。 8款2項1目道路維持費で、町道等維持補修管理工事300万円は、今後の執行見込みにより追加、庄内町生活道路除雪事業補助金172万4,000円は、通学路点検よる歩道除雪の追加及び業者委託路線から生活道路除雪路線への変更により追加するものです。 5項1目住宅管理費で、施設等修繕料165万円は、町営住宅に係る修繕の後の執行見込みにより追加するものです。 10款1項2目教育総務費の事務局費で、クラウド利用料5万円は、新たに導入する学校・幼稚園の電子メール一斉配信サービスのテスト運用期間の利用料として補正するものです。 3項1目中学校費の学校管理費で、通勤費相当費用弁償9,000円は、特別支援学級講師の異動により追加、庄内町立中学校生徒派遣費補助金19万9,000円は、今後の執行見込みより追加するものです。 4目1項幼稚園費で、通勤費相当費用弁償3万5,000円は、保育補助員の異動により追加、施設等修繕料23万5,000円は、余目第二幼稚園のトイレの修繕費として追加するものです。 5項2目公民館費で、施設等修繕料65万1,000円は、前田野目農村公園の管理事務所として使用する予定の十六合公民館の修繕や配電盤の交換及び余目第一公民館のポスト交換の修繕料として追加、樹木管理等委託料112万2,000円は、余目第一公民館の周辺の樹木の伐採等の作業経費として追加するものです。 7項2目体育施設費で、作業手数料7万円は、前田野目農村公園の管理事務所に設置する木製看板の作業手数料として追加、看板作製設置委託料20万円は、グラウンドゴルフ場の利用方法周知用のスタンドサイン設置費として追加するものです。 次に歳入についてご説明いたしますので、戻っていただきまして8・9ページをご覧いただきたいというように思います。 15款国庫支出金1項1目民生費国庫負担金で、保険基盤安定負担金138万4,000円は、今後の見込みにより追加、2目衛生費国庫負担金で、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金44万8,000円は、3回目のワクチン接種に係る10分の10負担分として追加するものです。 2項2目民生費国庫補助金で、子ども・子育て支援事業費補助金291万5,000円は、児童手当システムの改修費用の10分の10補助分として補正。また、子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)の給付事業費補助金1億5,235万円及び同事務費補助金233万4,000円は、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て世帯の支援として、高校生までの子どもがいる世帯を対象とした臨時特別給付金給付事業とその事務費の10分の10補助分として補正するものです。3目衛生費国庫補助金で、感染症予防事業費等国庫補助金140万5,000円は、健康管理システム改修作業委託料に係る情報標準化整備事業と情報連携システム整備事業の補助分として補正、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金122万6,000円は、3回目のワクチン接種に係る10分の10補助分して追加するものです。 16款1項1目民生費県負担金で、山形県保険基盤安定制度負担金390万9,000円は、今後の見込みにより追加するものです。 2項2目民生費県補助金で、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金7万1,000円は、SNS等を活用したひきこもり支援充実事業の4分の3補助分として補正、3目衛生費県補助金で、山形県出産支援給付金602万4,000円は、新生児出生世帯への出産支援給付金の給付事業に係る10分の10補助分として補正、4目農林水産業県補助金は、山形県経営所得安定対策推進事業費補助金143万7,000円は、庄内町農業再生協議会が管理している農地データの移行経費に対する10分の10補助分として追加するものです。 19款繰入金、1項3目国民健康保険特別会計繰入金11万円は、過年度分の国民健康保険基盤安定負担金返還分として補正するものです。 21款諸収入5項6目過年度精算金・返還金で、庄内町農地集積協力補助金返還金70万円は、平成25年度農地集積協力補助金の返還分として補正するものです。 説明については以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆8番(上野幸美議員) それでは私の方から議案第96号についてお伺いいたします。13ページの4款1項3目18節の780万円ということになっております。庄内町特定不妊治療費助成金の追加200万円と庄内町出産支援給付金580万円についてお伺いいたします。 不妊治療費の助成の追加でありますが、当初予算では160万円と計上があります。今回200万円の追加ということであります。160万円の何人申請で利用された方がおられたのかと、今後200万円についてはどのような見積もりで、何人分で考えたのかということについてと、また例年になくこのような形で不妊治療についての追加と前期の部分で消化が早いということで追加になっておるわけですが、その要因として考えられることを担当課にお伺いいたします。 また、庄内町出産支援給付金につきましては、当初予算を見ましたが、計上はありませんでした。出産支援の給付の内容についてと、生まれ月というか対象の子どもたちの範囲についてお伺いいたします。 ◎保健福祉課主査(齊藤真奈美) 最初に特定不妊治療費助成金ということで内訳といたしましては、今年度の10月までに申請してきた方につきましては述べ22件となっております。これまでの助成金の交付額といたしましては159万9,650円となっておりまして、当初予算の160万円をほぼ使い切ったという形になっております。今後の見込みといたしましては、今年度申請して現在まだ妊娠されていない方が10名おられますので、その方につきましても年度内に1ないしは2回今後申請する可能性があるということで、述べ15件、それから新規に申請されるという方を5名見込みまして、20名の見込みをさせていただきました。12月補正といたしましては1件10万円の20人分ということで200万円の補正予算ということで組ませていただいております。 それから、今年度助成の人数が多くなった要因といたしましては、まだ確定ではございませんが来年度以降不妊治療が保険適用になるという情報がございます。何月からというはっきりした見込みはまだ情報としてはありませんが、そういった方になりますと、次年度よりその保険適用になった場合自己負担額が3割ということで、体外受精及び顕微受精ということで不妊治療にかかる金額が大体30万円から50万円ということになりまして、保険適用になりますとその自己負担額が増えるということで、これまでの助成金を受けて不妊治療されてきた方の中には一定程度自己負担額が発生するという可能性のある方もいらっしゃいますので、今年度その助成のあるうちに不妊治療をしたいという方が増えているのでないかなと予測しております。不妊治療につきましては以上です。 それから、出産支援給付金につきましては、目的としましては新生児の誕生を祝うとともに出産費用の負担を軽減するため、新生児が出生した世帯に出産支援給付金を給付するということになっております。これは山形県の山形県出産支援給付金という給付金が創設されましたので、これに伴いまして各市町村の方で給付金を12月補正で持っているという形になります。対象といたしましては令和3年4月2日から令和3年12月31日までの間に出生し山形県内の市町村に出生後最初の住民登録がされ、令和4年1月1日時点においても山形県内の市町村に住民登録されている新生児、それから令和4年1月1日から令和4年3月31日までの間に出生し山形県内の市町村に出生後最初の住民登録がされた新生児となっております。 最初の今年度は4月2日から12月31日に生まれた方につきましては今の見込みとして75名を予定しております。それから来年の1月1日から3月31日までに出生する方を25名と見込んでおりまして、合計100名ということで新生児1名につき5万8,000円を給付するものでございます。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) 確定ではないということでありましたが、来年度から不妊治療が保険適用になるということの情報に基づきやはり治療にかかっている方たちが、どちらの方が自己負担が少ないかということも踏まえて、今回申請する方が増えたという内容のご説明と思いました。当事者の方しか情報を仕入れないことであると思いますし、かかっているたぶん主治医や医院の方からの情報などもあってと思いますが、やはりそのことで悩まれている当事者にしてみればそういった情報というのも大変ありがたいことだと思いますし、今回保険適用になる前に行うということも確かにそうですが、広く考えれば来年度から保険適用になること自体が大変私は良いことだと思います。そういうことについての担当課の、個人的なこととはなりがちな部分ではありますが、そういった情報の提供というか周知というか、その辺につきまして来年度決まってないとは言いましてもこの状況に対応していると言いましたが、考えていることなどあればお聞きしたいと思います。 また出産支援給付金の内容についてでありますが、今年度から発足したこの支援金ということでありますが、来年度からも見込めるのかということと、具体的にこの5万8,000円をどのような方法で該当者に連絡し支援をするのかということについてもお伺いいたします。 ◎保健福祉課主査(齊藤真奈美) 特定不妊治療の保険適用につきましては、現時点で先程も申しましたが情報がまずまだないということで、いつから保険適用になるかということもございますが、一応今年度3月末までに申請した方につきましては、新年度も継続してということで保険適用になるまではこの助成が使えるような形になるという想定も県の方ではしているようですので、そういったタイミングを見計らいまして、これまで不妊治療されてきた方、あるいは今後したいという相談があった方については、個別に丁寧に説明をしていきたいと思っております。 それから出産支援給付金につきましては、現時点では来年度も県の方で継続するというようなことでお話をいただいておりますので、令和4年度の当初予算にもこちらの方を盛り込むということで計画をしております。 それから出産支援給付金の方法ですが、これまで12月31日までに生まれる、生まれた方につきましては郵送で申請書を送付いたしまして、返信用封筒で申請書を受け取り、その後口座振込ということでそのような手順で給付を予定しております。今後1月1日以降生まれる方につきましては窓口に出生届が来た時点でこちらの健康推進係の方と連携をとりまして、出生届と同時に申請ができるような仕組みを考えております。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) コロナ禍で大変新聞などを見ますと、出産の生まれてくる子どもの数とか妊婦さんのご苦労、子どもの数は少ないという、減少状況だということをよく目にします。少子化がますます歯止めがかからない大変な時代だなと思っている中で、やはりこういった支援は大事なことだと思います。県の初回の対象手術の支援としましたら上限30万円で町ではそれに上乗せして上限10万円ということで、手術の内容によっては上限を下回る場合はそれにはならないわけですが、やはり高額な費用のかかる不妊治療であります。やはりこのような形の助成の情報が出れば、このくらい申請の数が増えるということは、今世の中はやはりそういったことで悩んでいる方たちも多いということも物語っていると思いますので、今後ともきめ細やかな支援をしていただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 私からは子育て世帯の先行給付金ですが、先行があればたぶん後行もあるということでありますが、これは先行も後行も一緒に今回給付すれば事務手続が1回で済むと考えられますが、どうしてそのようにならなかったのかということと、事務費の233万4,000円、これを次のページで見ますと印刷製本費5万8,000円に通信運搬費24万1,000円、その他委託料192万5,000円、これを足して事務費として見ると11万円ほど足りないということで、その11万円はどこに回されているのか2点ほど伺いたいと思います。 ◎子育て応援課課長補佐 最初に1点目につきましてですが、今後の5万円相当のクーポンの給付と一緒ではないかという質問でございました。国の方の考え方としまして、今回の補正予算に計上しております5万円の給付、先行給付につきましては、子育て世帯への緊急支援ということで予備費を活用して児童手当の仕組みを利用することによって年内に支給するというような考えでございます。これに対しまして、5万円相当のクーポン給付等の事業につきましては補正予算を計上してからということで令和4年春の卒業入学、それから進学の時期に向けて支援するものでございます。国としても考え方が事業として違っておりますので、今回は先行給付分ということで予算を計上したところでございます。 それから2点目の事務費につきましてですが、11万円ほど合わないというようなご指摘でございましたが、人件費ということでこの予算としましては総務課の人件費の方に時間外手当ということで11万1,690円ほどの計上をして、その分が合わないということでございます。以上です。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 後行型のクーポン券ですがこれは現金でも良いと聞いていたのですが、絶対にクーポンでなければならないという考えなのでしょうか。それから現金にしている自治体もありますよね。そして一括で払っている自治体もあるというように聞いておりますが、その場合今の11万円の人件費なのですが、1回で済めばいらないのではないですか。国からの予算だから全部使えばいいという考えなのか、だから後行に出る分も庄内町の財源で払っておいても何ら問題はないと思うのですが。もらう方からすれば緊急で5万円ではなくて緊急で10万円もらった方がたぶん喜ぶと思いますよ。お金に色は付いていないのでクーポンだろうが現金だろうがという考え方をすれば現金の方がいいのではないですか、という質問です。 ◎子育て応援課課長補佐 5万円相当のクーポン給付につきましては現在国でも自治体からの質問ですとか意見をまだまとめている段階でございまして、制度の詳細につきましては現段階ではお答えできないというように考えております。ただ、今の、現時点での国の説明ですと、自治体の状況によっては現金給付でもオーケーということで説明の方を聞いておりますので、その辺りにつきましては今後国から詳細な制度の説明があり、詳細が決まり次第現金給付にするかも含めて今後補正予算で対応していきたいというように考えておりますので、今後議会の方にはかっていきたいというように考えております。以上です。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 私が一番言いたいのは、あなた方の手間なんです。1回で済むか2回にするか、1回にした方がいいでしょう、どうせ来るのだからお金の問題は別にないのでしょう。現金でいいでしょう。であれば1回の方がいいではないですか。もらう方も1回の方がいいではないですか。そこを考えれば1回にした方がいいのではないですかということなんです。違いますか。 ◎子育て応援課課長補佐 実際に事務手続をする方からしても1回で10万円を給付したいという気持ちはありますが、やはり聞いてみますと国の方針が違っておるようでしたので、やはりそれに合わせて先行給付、とにかく5万円は年内に急いで支給したいというように現状では考えております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは私からも議案第96号について質問をいたします。今の子ども・子育て支援事業の臨時給付金でありますが、これは3,047人分となりますが、これで数字は間違いないでしょうか。それで年内にとありましたが、今日これが可決されればスムーズに配布できるわけですが、年内ギリギリになるのか大体20日以降になるのか目途についてお伺いいたします。 それから、21款の諸収入でありますが、1節の過年度精算金・返還金でありますが、これは15ページの22節の償還金、利子及び割引料の過年度補助金等返還金のこれに連動するものであると思いますが、これは70万円になっていますがこれは何人分なのかこの点についてお伺いいたします。 それから、11ページの財産管理費の中で需用費の光熱水費がありますが本庁舎の原油高騰分の使用料の追加と先程説明がありましたが、他の施設はこの使用料の追加は大丈夫なのかこの点についてお伺いいたします。 それから、15ページの住宅管理費でありますが、先程の10節需用費の中で町営住宅の今後の見込みとありましたが、これまでは修繕であれば例えば第二幼稚園のトイレの改修とか畳替えの改修とかありましたが、町営住宅の今後の見込みというようなことでこういう修繕料の追加はなぜこのように追加としたのか、この点についてご説明お願いします。以上です。 ◎子育て応援課課長補佐 それでは私の方からは1点目についてお答えします。想定される対象児童数の積算の部分ですが、令和3年9月分の児童手当の支給対象児童数が1,998名、その他の高校生それから9月以降の出生児童数を1,049名と見込んでおりまして、合計で3,047名分ということで3,047名掛ける5万円の1億5,235万円を計上しているところでございます。 それから、スケジュールにつきましてですが、令和3年9月分の児童手当の支給対象者につきましてはプッシュ型というようなことで、申請なしで年内に支給したいというように考えております。日付につきましては現在まだ確定しておりませんので、年内には必ず支給したいというようなことで、庄内管内2市2町につきましても同様に年内支給ということでございましたので、それに合わせて対応していきたいというように考えております。 それから、高校生におきましても、兄弟がいる世帯につきましては児童手当を受給している場合などは口座情報等ございますのでその辺りもプッシュ型で年内支給を目指して事務作業を進めているところでございます。以上でございます。 ◎総務課主査(我妻則昭) それでは私の方から電気使用料についてのご質問でございますが、先程光熱水費について、先程庁舎の部分については今回補正をお願いするということで計上させていただきましたが、当然12月補正ということで不足あるいは増が見込まれる場合は要求を受けております。その要求の中で当然その中でやりくりできるものもあれば大きく不足するものもございますので、今回庁舎につきましては当初予算でも厳し目に予算をとったという部分がございましたので、今回補正をお願いするものでございます。以上です。 ◎農林課長 農地集積協力補助金返還金の関係でございますが、内容につきましては平成25年度に協力金として交付いたしました分につきまして、一人分につきまして今年度からそのお孫さんが農地の利用を始めるということから、過去に交付いたしました協力金について返還を行う内容となっております。以上です。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) それでは私からは町営住宅の修繕料の関係についてお答えしたいと思います。そもそもこの当初予算については過去の修繕費の経費に基づいた平均値によって要求をして、予算化をしてもらっている内容でございまして、ただその建物については築39年のものから昨年の子育て応援住宅まで、幅広くございます。その建物の経年劣化による機械の故障というものはなかなか読みきれないというところもございまして、ただこれについても未来の話でございますから、これも一定の区間を区切りまして過去何軒故障があった、あるいは入退去、明け渡しのときにも町の方の修繕費というものもかかりますので、その部分についての統計的な数字を鑑みまして、予算化させていただいたということでございます。以上でございます。 ◆2番(工藤範子議員) それでは再度2回目の質問をさせていただきます。この子育て応援の先行分の給付金については皆さん大変喜んでおりますので、やはりこの補正が可決した後にはスムーズに給付していただきたいと思います。 それから、この農地集積協力補助金の返還でありますが、お孫さんが10年以内に先にいただいた分を返還しても米作りに専念したいということで行ったというようなことありましたが、やはりこういうときにこういう、若いのかどうか分かりませんが、複合経営なんかも行って、これから米一本でやっていくというような考えなのかこの点についてお伺いいたします。 それから、光熱費でありますが、他は大丈夫というような返事でありましたが、この電気、原油とか高騰している中で、他は本当にこの3月まで持つのかなと心配するところでありますが、他は大丈夫だというようなことで理解していいのか、この点についてもお伺いいたします。 それから、この住宅管理費でありますが、今後統計的な計算によってこの修繕料が発生したということでありますが、やはり築35年も経っておればいろいろなところが経年劣化をすると思いますので、そういう住宅に入っている方々はやはり皆さんいろいろなところでそういう経年劣化を心配していると思いますので、十分管理には気をつけていただきたいと思います。それで住宅管理費では若者定住促進住宅もありますが、一戸建ての若者住宅でありますがその辺の住宅については大丈夫なのかこの点についてもお伺いいたします。 ◎農林課農政企画係長 農地集積協力補助金の返還に関しまして、返還の対象となる農業者のお孫さん、この方の営農ですが、まずは若い世代の方ということでまずは協力金の返還になったということに関しましては祖父の方が土地利用型の稲作を廃止するということで、交付を受けた、部門廃止の部分で受けた稲作を再度農地の利用権を新たに取得して行うということでの返還となりましたが、稲作の他に従来から行ってきております畑作の方と、それから新たにチャレンジする部門として果樹、これにも取り組むということで意欲を持って新しい作物にも取り組むということにしております。それにつきましては県の普及課の方の技術指導なり研修なりこれも受けていただきまして、きちんと生計の立つような農業経営ができるようにいろいろと営農計画のサポートも行いながら、新規就農していただいたところであります。以上です。 ◎総務課主査(我妻則昭) 議員の方からは他は大丈夫かというご心配のご意見ということで頂戴いたしましたが、今回本庁舎にかかる電気使用につきましては、先程総務課長がご説明した以外に令和2年度からこの新庁舎になりまして、当然令和3年度の予算要求時点ではまだ1年の暮らし向きが出ていなかったという部分が一つの大きな要因と考えております。12月補正の予算要求を受ける段階におきましては、他施設からの要求はございませんでしたが、今後特に冬場になりますとまた利用あるいは冬の厳しさの状況によりまして状況が変わってまいりますので、今現段階では不足は生じないものと予想しておりますが、それにつきましては今後次第ということで捉えているところでございます。以上です。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) 工藤議員の方からは他の住宅、とりわけ若者定住促進住宅などの戸建ての住宅も含めてというようなことだとは思いますが、この事業費において町営住宅のみならず若者定住促進住宅、特定公共賃貸住宅等々も包括しての予算化をさせていただいております。築年数がかなり経過している建物、一番は山谷の町営住宅A棟になるわけなんですが、そちらの方についてもまずはその建物の維持改善、修繕等については、当課の方で気配りはさせていただいておりますし、不具合がございましたらご連絡をいただきたい旨もお話をさせていただいております。いずれにしましても住まわれている方が安心して生活ができる環境をまずは作り上げていくということを重点に置きながら、今後も対応していきたいというようなことで考えております。以上でございます。 ◆2番(工藤範子議員) 農地集積協力補助金を返還された方は若い方でこれから果樹と米を作って行っていくというようなお話もありましたので、やはりサポートをしながらこの方が経営が成り立つように随時見守っていっていただきたいと思いますので、担当課の方からはぜひともこの方の成功をこれから若い方がこのようにまだ勤めている方もたくさんいると思いますので、こういう方のように農家にまた戻ってこのような方もいるというようなことも宣伝を行っていただきながら行っていただきたいなと思いますので、何かご意見があればお伺いいたします。 ○議長 工藤範子議員に申し上げますが、質疑ですので、その辺のところは確認して質問を心がけていただきたいと思います。 それでは他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第96号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第9号)」を採決します。 原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第96号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第9号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第97号「令和3年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第97号「令和3年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」について説明をさせていただきます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,512万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額の歳入歳出それぞれ23億5,960万2,000円とするものです。詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第97号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 今回の補正につきましては、1点目として療養給付費、療養費及び高額療養費が当初見込みより増加していることによるもの、2点目として保険基盤安定繰入金等の額の確定によるもの、3点目として令和4年度より国保税の算定に係る未就学児の均等割額の軽減が行われることにより、事前にシステム改修をする必要があることによるもの、4点目として会計検査員より保険基盤安定負担金の算定誤りが全国的に指摘され、本町においても精査した結果平成28年度と29年度に誤りがあったため、自主返還するものとなっております。 それでは、「事項別明細書の歳出」から説明いたしますので、10・11ページをご覧ください。 1款2項1目賦課徴収費は、国保税の算定に係る未就学児の均等割額の軽減に伴う、住民情報システム改修業務の委託料26万4,000円を追加するものです。 2款保険給付費は現在の給付費が当初見込みを上回っていることから、1項1目一般被保険者療養給付費に1億1,221万7,000円を、3目一般被保険者療養費に218万1,000円を、2項1目一般保険者高額療養費に1,315万6,000円をそれぞれ追加するものです。 3款国民健康保険事業費納付金は、歳入の一般会計繰入金の額の確定により1項医療給付費分、2項後期高齢者支援金等分、3項介護納付金分のそれぞれにおいて財源補正を行うものです。 12・13ページをご覧ください。8款3項1目一般会計繰出金11万1,000円は、保険基盤安定負担金の算定誤りの自主返還分です。 9款予備費は財源調整のため719万2,000円を追加するものです。 続きまして、歳入について説明いたしますので8・9ページをご覧ください。 3款1項1目保険給付費等交付金、1節普通交付金は、先程の歳出2款保険給付費と同額の1億2,755万4,000円を、2節特別交付金は、先程の歳出1款2項1目12節システム改修業務委託料と同額の26万4,000円を追加するものです。 5款繰入金1項1目一般会計繰入金は、額の確定に伴い、1節保険基盤安定繰入金において428万9,000円を追加し、同じく2節保険基盤安定繰入金において276万8,000円を追加し、同じく4節財政安定化支援繰入金において24万6,000円を追加するものです。 以上が、補正予算第2号となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第97号「令和3年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第97号「令和3年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第98号「庄内町立幼稚園設置及び管理条例等の一部を改正する等の条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第98号「庄内町立幼稚園設置及び管理条例等の一部を改正する等の条例の設定について」説明をさせていただきます。 令和4年4月1日から庄内町立狩川幼稚園及び庄内町立狩川保育園を認定こども園として民営化することに伴い、所要の規定の整備を図るため、本条例を制定するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎教育課長 それでは、ただいま上程になりました議案第98号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正の提案理由は町長説明のとおり、令和4年4月1日から庄内町立狩川幼稚園及び庄内町立狩川保育園を認定こども園として民営化することに伴い、狩川幼稚園及び狩川保育園を廃止にすることから、所要の規定の整備を図るため、本条例を制定するものであります。 なお、今回の改正は関係する四つの条例を一緒に改正するため、3条建てとしております。 初めに新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表の1ページをご覧いただきたいと思います。 議案書第1条関係の庄内町立幼稚園設置及び管理条例の一部改正になります。第2条において、民間移管に伴い庄内町立狩川幼稚園の項を削除し、第4条第1号において、この病気によるすべての幼児を保育制限するのではなく、個別の病状により保育対応を判断することから「又は精神病」を削除、第6条は文言の整理であります。 続きまして2ページ目をご覧いただきたいと思います。議案書第2条関係の庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例の一部改正になります。第2条におきまして、庄内町立狩川幼稚園の項を削除し、第4条第1項第1号及び第6条は文言の整理を行います。 議案書に戻っていただき、第3条第1号で庄内町保育所設置条例、第2号で庄内町保育所一時預かり事業の実施に関する条例を廃止します。 附則になりますが、この条例は令和4年4月1日から施行するものです。 以上になります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) それでは、この条例改正案の中で少し気になったのが敢えて「又は精神病」ですか、この部分を削除するに至った経緯とその理由について伺いたい。 ◎教育課長 子どもたちの施設利用にあたっては、子ども・子育て支援法におきまして「施設の設置者は、保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない」という規定がございます。いわゆる応諾義務が規定されておりますが、国では正当な理由ということで定員に空きがない場合とか定員を上回る利用がある場合、その他特別な事情がある場合ということで、この特別な事情の一つとして「特別な支援が必要な子どもの状況と施設・事業の受入能力・体制との関係」としか定めていないのですが、先程説明いたしましたとおり、子どもの状況により、個別の状況によりまして受け入れが可能な場合も考えられると、精神病においてのことから、できる規定ということで制限できるとはなっておりますが、教育委員会といたしましては全体的に全部を制限するのではなく、広く門戸を広げて個別の事情にある場合はその辺は別の施設で対応をお願いしたいという考えでございます。 近隣の市町村の同様の条例を参考にさせてもらいました。このような理由で教育制限をしているところがないということもございましたので、今回この条例の改正に合わせまして一緒に文言の見直しということで考えたところでございます。 ◆14番(小野一晴議員) 聞き方を変えますが、この「又は精神病」を除くことによって、これまでわが町の幼稚園の中で対応してきたものがこの条例改正によって何か変わるのかどうか、その確認をさせていただきたい。 ◎教育課長 特に変わることはないと思っております。これまでも同様に町の施設で対応が難しい場合は近隣の児童発達支援ができる施設の方に行ってもらったこともございますので、今回この文言が削れたからといって、変わらず同じような対応になるものと思っております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第98号「庄内町立幼稚園設置及び管理条例等の一部を改正する等の条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第98号「庄内町立幼稚園設置及び管理条例等の一部を改正する等の条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第99号「庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第99号「庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定について」説明をさせていただきます。 令和4年4月1日に庄内町立狩川幼稚園及び庄内町立狩川保育園が民営認定こども園へ移行することに伴い、保育料等に関する所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 内容につきましては担当をして説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎子育て応援課長 それでは、ただいま上程になりました議案第99号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正内容は、令和4年4月1日に庄内町立狩川幼稚園と庄内町立狩川保育園が民営認定こども園へ移行することに伴い、保育料等に関する規定を改正するとともに、文言の整理など所要の規定の整備を図るものです。 それでは、改正の詳細につきまして、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第1条は、文言の整理を行うものです。 第3条第4項は、給食費に係る規定となりますが、町立の保育園の廃止に伴い、町立の幼稚園に限らず、町民が利用するすべての教育・保育施設に係る給食費の規定について整理する条文としました。 第4条第1項第3号は、多子世帯に係る給食費について規定しておりますが、町立以外の教育・保育施設においては、給食費については各々の施設において設定できるため、これまで町が行ってきた軽減措置を町立施設と同様に適用するための規定を整備しています。改正前の第6条は、保育料及び給食費の徴収について規定しているものですが、町立の保育園を廃止することにより、町で徴収する必要があるのは保育料のみとなるため、見出しを「保育料の徴収」に改めるものです。 第1項については、町立保育園の廃止により、今後、町が保育料を徴収する必要のある施設が、改正前の第4項に規定されていたものをこの項において規定することとし、また、町において給食費の徴収を行わないことから給食費を削るものです。 第2項については、第1項と同様に給食費に係る規定を削るものです。 第3項については、町外在住者が町立保育園を利用している場合の規定であることから、この項を削るものです。 第4項については、町立以外の教育・保育施設で町が保育料を徴収する必要のある施設を規定しているものですが、こちらは第1項にて規定することとしたため、この項を削るものです。 議案書にお戻りください。 附則といたしまして、第1項では施行期日等としてこの条例は、令和4年4月1日から施行するものです。 第2項では経過措置として「令和4年4月以降の月分の保育料及び給食費について適用し、同年3月以前の月分の保育料及び給食費については、なお従前の例による」としております。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆15番(石川保議員) 新旧対照表の中でも説明をいただきましたが、今度新しく認定こども園になることによって、これまで幼稚園でいただいていた保育料と給食費を保育料に一本化するということで理解をしたのですが、第一から第四幼稚園まではそのまま残るわけなので、そうすると同じ4歳児5歳児については認定こども園に通っても他の第一から第四までの幼稚園に通っている子どもたち同様、いろいろな収入の状況などはあるというように思いますが、変わらないのだというように受けとめてよろしいのでしょうか。 ◎子育て応援課長 保育料に関する考え方は変わりありません。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第99号「庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第99号「庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第100号「庄内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第100号「庄内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」説明させていただきます。 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第222号)の施行に伴う国民健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)の一部を改正する規定が令和4年1月1日から施行されることに伴い、出産育児一時金に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第100号につきまして、町長に補足して説明いたします。 改正理由については、ただいま町長が申し上げたとおりでございますが、改正内容は、出産育児一時金の額の改正になります。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第6条の前段の出産育児一時金は4,000円増額し40万8,000円とするものですが、ただし書き以降の後段の加算額については4,000円減額し1万2,000円とし、合計額では42万円となり改正前と変わりません。 この後段の加算額については、出産に係る事故の補償に備える保険契約が締結されている場合に加算されるものでありますが、この保険料が4,000円減額になることから、この度の改正になったものでございます。したがいまして、被保険者の出産に係る医療機関への支払いには、通常この保険料が含まれていることから、来年1月1日からの出産費用は現在よりも4,000円減額になることになります。 議案書をご覧ください。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、新たな「附則」を設けます。この条例は、令和4年1月1日から施行します。また第2項に経過措置を規定いたします。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第100号「庄内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第100号「庄内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第101号「庄内町予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第101号「庄内町予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例の制定について」。 町が設置する庄内町予防接種健康被害調査委員会の体制を見直し、所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第101号につきまして、町長に補足して説明いたします。 本議案は、町長が申し上げた提案理由のとおりでありますが、予防接種後の健康被害については、極めて稀ではあるものの不可避的に生じるものであるため、接種に係る過失の有無にかかわらず救済することとされています。 これまで本町では、定期予防接種による健康被害の報告や申請はなく、本委員会も過去に開催されたことはございませんでした。 本町においても、今年5月から、臨時予防接種として、新型コロナウイルスワクチンの町民接種が始まりました。今後、追加の3回目接種や、5歳から11歳の小児のワクチン接種も実施することになります。また、これまで積極的勧奨を差し控えてきた、子宮頸がんワクチンについても接種勧奨を行うこととされました。 全国的には新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応についての報道や、本町でも町民から相談が寄せられている状況などを踏まえ、今後、本委員会が適正かつ円滑に、審査が図れるよう本条例の一部を改正するものであります。 主な改正内容としては、これまで健康被害救済の審査対象を、定期及び臨時の予防接種としておりましたが、町が実施している任意予防接種も追加することとします。 また、体制についても現状に合わせたものに見直し、併せて、法改正に伴う規定の整備を図るものであります。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、1ページをご覧ください。 第1条は、法改正に伴う条の繰り下げと、対象に、「その他本町が実施する予防接種」を追加し、任意予防接種であります風疹、こちらは妊娠を希望している女性、妊婦、その家族等、それから高齢者肺炎球菌、こちらは65歳以上で定期予防接種の対象年齢以外の方で接種から5年以上経過した方、また、昨年度から町で費用の一部負担を行っている妊婦・子ども等のインフルエンザワクチンについても審査の対象に加えるとともに、規定の整備を図るものであります。 続きまして第2条です。これまでは「主として医学的見地から調査を行う」ことを所掌事務としておりましたが、適正かつ円滑に審査を行うため、3号建てとし、それぞれの事項について審議するものです。 第3条では、これまで各号で委員の人数を定めておりましたが、8名以内と改め、委嘱または任命するものであります。 第1号は、推薦される医師会の名称を正式名称に改めるものです。 第3号は、第1号で推薦される者が、必ずしも予防接種について専門的な立場の方とは限らないため、「予防接種に関して専門的知識を有する医師」と規定するものです。 第4号は、これまで町職員として、副町長と保健福祉課長が任命されていましたが、保健福祉課は事務局を担う部署のため、副町長と改めるものです。 第5号は、健康被害の審査については医療的な観点ばかりでなく、今後は法的な観点や、実務的な立場からの委員についても想定し、状況に応じ適正な委員を委嘱できるよう新たに号を追加するものです。 2ページをご覧ください。第4条及び第10条は、文言等、規定の整備を図るものです。 それでは、「議案第101号」をご覧ください。附則、この条例の施行日は、公布の日からといたします。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆8番(上野幸美議員) それでは私の方から議案第101号についてお伺いいたします。これまでも開催されたことのない委員会ということでありましたが、今回体制を見直すという必要性については先程の説明で理解するところであります。 ましてや体制を見直したという意味で中を見ますと7名のところを8名にしたり、充実を図っている内容ということは見て分かるのですが、第2条のところで先程説明ありました、適正かつ円滑に行うためということで旧の方にありました、主として医学的見地からという文言を外したという内容でありまして、こちらの方は詳細に1号から3号までということで具体的に新の方には上がっておるわけですが、具体的な部分の医学的見地からこういったことが起きたときはそういう視点はとても大事なのではないかと思うのですが、先程適正かつ円滑に行うためということは、この1号から3号までの中にどの辺りに含まれるのかお伺いいたします。3号は町長が認める方ということで包含した内容があることは分かりますが、医学的見地の部分というのはどのようにお考えかお伺いいたします。 ◎保健福祉課長 ただいま医学的見地からということでございました。まずこの審査にかかるまでの経緯といたしまして、予防接種の健康被害かどうかというのは医師の方からきちんとした報告書が出されます。その上で、こちらの方の予防接種の実施に関する事項、それから健康被害に関する事項、こちらを網羅して医学的見地からのご意見等いただくことになっております。 ここでは改正前は調査を行うということになっておりましたが、この調査委員会の方ではもうすでに経過については、調査は終了している段階でありますので、そちらの意見書等を基に審査を行うということになりますので、そのため第3条の第3号に予防接種に関して専門的知識を有する医師ということで配置させていただきまして、そこで医学的見地からの意見等をいただくこととしております。
    ◆8番(上野幸美議員) 第3条の方で確かに専門的知識を有する医師ということでありますが、それであれば旧の方でも3号の方では専門医師2名ということで人数まで具体的に医師の関わりが明記してあるわけです。こちらの方で第2条の方で調査がしてあることを審議するという内容であったとしても、調査の段階で出てきたものを審議する段階でやはり医師としての見地からという部分も重要ではないかと思いますが、どう考えておられるのかと思います。 また、旧の条例より新の条例の方が、第3条に至りますと確かに1号から5号までと細かく細分化はなっておりますが、とりようによりましてはやはり医師が2名派遣される方、両医師会から推薦される方が2名と、やはり具体性のある人数を募ると明記されている方が明確なような気がしますが、その辺りについてはどうお考えでしょうか。 ◎保健福祉課長 確かにおっしゃるとおりこの2名、1名ということで具体的な人数をなぜ外したかということになるかと思います。現在のところ、酒田地区医師会それから鶴岡地区医師会からそれぞれ1名ずつは派遣いただいております。なお、保健所長というのは1名というのは決まっております。 ただ、この予防接種に専門的知識を有する医師と、敢えて詳しく載せましたのは先程説明したとおりなのですが、やはり予防接種により従事している医師、例えば小児科とか内科とか、そちらの方をこちらの方では想定して予防接種に関して専門的知識を有する医師ということにいたしました。医学的見地からということを先程来言われておりますが、こちらはもうすでに1号3号で医学的見地からの審査をいただくこととしておりますので、こちらの方の所掌事務のところには敢えてこの予防接種の実施に関する事項、先程と重複しますが予防接種により健康被害にこれは該当するだろう、そして町の方から県あるいは国の方に申達する事項に該当するかどうかということを審議するということで、このように改正させていただきました。 ◆8番(上野幸美議員) 新しい方にも医師の関わりというか携わることもありますので、医学的見地からと文言があるかないかということはそんなに大きなことではないのかもしれませんが、先程も話されたように子宮頸がんワクチンも積極的な勧奨も今度行われるようになりつつあります。今回の3回目のワクチン接種もそうですが、やはり副反応その他のことで悩まれている方も少なからずおられるかもしれませんので、今まで開催されたことのないという委員会でありましても、今後担う業務は重要かつ大事なことだと思いますので、条例の改正をし、充実した事項として整えていくことにはなんら異論はないところであります。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私からも1点簡単にお伺いします。これは非常に町民の健康を守る、あるいは健康増進については非常に一歩進んだと理解するものですが、今まで委員会も開いていなかったということでこれは新しい体制にするわけですが、いわゆる形式的なものはどのぐらい今までより多くというか、これにかかるかというもの、それはどのぐらいどう見積もるのですか、自治体の事情で当然開かれる、定期的に開くというものではないから。そういうものがあったとき開くわけです。だから非常に難しいでしょうが、それぞれメンバーを見ますと、医師とか、当然専門的な知識を有する医師をあれするわけですから、今までと単価が違うわけですから。その辺をどう見ているかということ。そのお金で町民の安心をどのぐらいで買えるのかなと、ただそこに興味があったので。分かれば、ある程度押さえていれば説明してください。 ◎保健福祉課長 こちらの調査委員会の方は当初予算の方にすでに報酬等が決まっております。それで開催するかしないか、年度当初もそれは未定でありましたが、もしこれが頻回に開催するものであれば回数が増える、当然補正等が出てくるかと思いますので、そういった形になるかと思いますので、なお報酬等に関しては近隣の市町と同額の予算をこちらではとっております。 ◆11番(澁谷勇悦議員) これは3月、今年の予算にこの委員会のメンバーが変更なってこういうものを立ち上げるということを前提に予算を組んでいるということですか。 ◎保健福祉課長 当初予算にはこの条例改正を想定しての予算は盛り込んでおりませんでした。ただ、今のこの状況によって条例を改正し、開催した場合によっては補正も想定されることもあるかもしれませんという今の段階であります。 ◆11番(澁谷勇悦議員) そこを聞きたかったのです。今までの経費と、これをもし運用するのにどれだけかかるかということを見たか見ていないかと。きちんと今までのを見ているわけですから、当然今後移行した場合、このやり方で行った場合、先程言ったような単価の部分もあるから、経費は増額になるのではないでしょうかと。どのぐらいかは分かりませんが、その増額によって町民の健康の増進を守ることが図られればなお良いのでしょう。それがベターですよね。ですからどのぐらい、簡単でしょう今これを見ているわけですから、それがどのぐらい上乗せになるのですかと、それを聞いています。もう一度答弁願います。 ◎保健福祉課長 内容、例えばこちらの方の組織の第3条にありますが、このところで5号が例えば増えたといたしましても、今想定している職種といたしましては報酬等が発生する方とは想定しておりません。申し訳ございませんが、そのような予定であります。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 新しく審議するということになったということで、つまり良し悪しなどを決めることというのが審議ということの大体の意味になりまして、その場合は委員長というのが必要となってくるのではないかなというようなことがあるのですが、そういった事柄について調査するだけでなく委員長についての記載が必要なのではないだろうかということと、あと副町長を構成員にするということであるのですが、副町長とはどういうものなのかということがあるのですが、それに一致してこないと考えまして、その辺りなぜ副町長なのかということ。 ◎保健福祉課長 まず第1点目、委員長の件です。こちらの方は新しいメンバーで招集されて集まったところでその中で委員長は当然選任されると思います。それから第2点目でございますが、なぜ副町長かということなんですが、こちらの条例あるいは市町村によってはすべてこちらの健康被害調査委員会というものを定めているわけではないと思います。条例または要綱等で定めている自治体がほとんどでありました。 もともとこちらがなぜ必要かと言うと、遡って昭和52年になりますが、厚生省の局長通知でその中に明記されているものの中で委員会は市町村長、地区医師会の代表者、保健所長それから専門医師等をもって構成されるものであることというのが参考例でございました。それで本町、今までは町職員の中から先程も説明いたしましたが、副町長と保健福祉課長をここに入れておりました。そういったことから、町長に代わる副町長あるいは副市長ということで他の自治体ではそのように定めているところが非常に多かったため、本町でもそのように改正させていただいたところであります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第101号「庄内町予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第101号「庄内町予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、発委第5号「庄内町議会議員の定数を定める条例等の一部を改正する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) 発委第5号「庄内町議会議員の定数を定める条例等の一部を改正する条例の設定について」、私の方から説明いたします。 お手元の議案をご覧いただきたいと思います。 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 議会運営委員長 齋藤秀紀 賛成者 議会運営委員  上野幸美、小林清悟、五十嵐啓一、小野一晴、石川 保 「庄内町議会議員の定数を定める条例等の一部を改正する条例の設定について」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出するものでございます。 次に提案理由としましては、庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会調査中間報告書に基づき、庄内町議会議員の定数を改正するとともに、定数の改正に伴う常任委員会構成の整備を図るため、関係する条例の一部を改正するものであります。 新旧対照表をご覧ください。 第1条関係でございます。本則中に「16人」とありますが「14人」に改めるものでございます。 次に第2条関係でございます。第2条第1号中にある「総務文教厚生常任委員会 8人」を「総務文教厚生常任委員会 7人」に、また第2条第2号中「産業建設常任委員会 7人」を「産業建設常任委員会 6人」に改めるものであります。 議案書にお戻りください。附則であります。この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙後に、初めて招集される庄内町議会の招集の日から施行する。 なお、全員協議会で確認した内容でございますのでよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第5号「庄内町議会議員の定数を定める条例等の一部を改正する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第5号「庄内町議会議員の定数を定める条例等の一部を改正する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、発委第6号「庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) 発委第6号「庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」私の方から説明申し上げます。 お手元の議案をご覧いただきたいと思います。 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 議会運営委員長 齋藤秀紀 賛成者 議会運営委員  上野幸美、小林清悟、五十嵐啓一、小野一晴、石川 保 「庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出するものでございます。 次に提案理由としまして、議員活動と家庭生活との両立支援策をはじめ、議員として活動するに当たっての諸要因に配慮するため、育児、介護など議会への欠席事由を整備するとともに、請願者の利便性の向上を図るため、議会への請願手続について、請願者に一律に求めている押印の義務付けを見直し、本規則の一部を改正するものであります。 新旧対照表をご覧ください。 第2条は欠席の届けについてであります。本文中「事故」を「公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」に改め、第2項に「前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる」を追加するものであります。 第89条は本文中「、請願者の住所及び氏名」を「及び請願者の住所」に、「名称及び代表者の氏名」を「所在地」に、「押印しなければ」を「請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければ」に改めるものであります。 議案書にお戻りください。附則であります。この規則は、公布の日から施行する。 なお、この件に関しても全員協議会で確認をしてきた内容でございますのでよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第6号「庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」を採決します。原案のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第6号「庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。                          (15時00分 散会)...