北秋田市議会 > 2023-12-07 >
12月07日-01号

  • "公共土木施設災害復旧事業"(/)
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  1. 北秋田市議会 2023-12-07
    12月07日-01号


    取得元: 北秋田市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 5年 12月 定例会       令和5年 北秋田市議会12月定例会会議録                        (令和5年12月7日)第1日目 令和5年12月7日、北秋田市議会定例会は、北秋田市議会議事堂に招集された。1、出席議員は、次のとおりである。     1番  福田牧子         2番  三浦倫美     3番  虻川 敬         4番  永井昌孝     5番  佐々木正史        6番  松橋久敏     7番  福岡由巳         8番  久留嶋範子     9番  杉渕一弘        10番  五代儀義富    11番  堀部 壽        12番  中嶋洋子    13番  板垣 淳        14番  佐藤重光    15番  佐藤文信        16番  小笠原 寿    17番  長崎克彦2、欠席議員は、次のとおりである。    なし3、地方自治法第121条の規定により、会議事件説明のため出席した者は、次のとおりである。 市長       津谷永光   副市長      河田浩文 教育長      佐藤昭洋   総務部長     小松正彦 財務部長     西根弘樹   市民生活部長   佐藤栄作 健康福祉部長   三沢 聡   産業部長     金田浩樹 産業部政策監   金澤 誠   建設部長水道局長 長岐孝生 教育次長     小坂竜也   会計管理者    小笠原 隆 消防長      中嶋 忍   総務課長     金 英則 総合政策課長   福嶋 統   財政課長     加賀光也 生活課長     佐藤信也   高齢福祉課長   成田幸治 こども課長    佐藤可奈子  農林課長     三浦広幸 商工観光課長   小松武志   都市計画課長   高橋将樹 建設課長     日下部公信4、職務により議場に出席した事務局職員は、次のとおりである。 事務局長     米澤田茂   副主幹      奥山信仁 主査       赤石祐介5、会議事件は、次のとおりである。       令和5年 北秋田市議会12月定例会議事日程                               (第1)      開会      開議      議長の諸報告(文書) 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 市長の行政報告      (議案等の上程) 日程第4 議案第84号 北秋田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について 日程第5 議案第85号 北秋田市行政組織条例等の一部を改正する等の条例の制定について 日程第6 議案第86号 北秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について 日程第7 議案第87号 北秋田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 日程第8 議案第88号 北秋田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 日程第9 議案第89号 北秋田市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について 日程第10 議案第90号 北秋田市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 日程第11 議案第91号 北秋田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について 日程第12 議案第92号 北秋田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 日程第13 議案第93号 令和5年度北秋田市一般会計補正予算(第7号) 日程第14 議案第94号 令和5年度北秋田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程第15 議案第95号 令和5年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計補正予算(第2号) 日程第16 議案第96号 令和5年度北秋田市介護保険特別会計補正予算(第3号) 日程第17 議案第97号 令和5年度北秋田市立阿仁診療所特別会計補正予算(第2号) 日程第18 議案第98号 令和5年度北秋田市立米内沢診療所特別会計補正予算(第2号) 日程第19 議案第99号 令和5年度北秋田市前田財産区特別会計補正予算(第2号) 日程第20 議案第100号 令和5年度北秋田市水道事業会計補正予算(第2号) 日程第21 議案第101号 令和5年度北秋田市下水道事業会計補正予算(第3号) 日程第22 議案第102号 市道路線の廃止について(元町~柳生~みたこ線ほか4路線) 日程第23 議案第103号 市道路線の認定について(柳中線ほか9路線) 日程第24 議案第104号 北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合規約の一部変更について 日程第25 議案第105号 北秋田市クウィンス森吉指定管理者の指定について 日程第26 議案第106号 北秋田市打当温泉マタギの湯の指定管理者の指定について 日程第27 議案第107号 北秋田市ふるさとセンターマタギ資料館)の指定管理者の指定について 日程第28 議案第108号 北秋田市農業者健康管理施設指定管理者の指定について 日程第29 議案第109号 北秋田市農林水産物直売食材供給施設指定管理者の指定について 日程第30 陳情第21号 学校における教員不足と長時間過密労働解消のために、学級編制標準と基礎定数の改善による正規教員増を国に要請することについての陳情 日程第31 陳情第22号 安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善について国に意見書提出を求める陳情 日程第32 陳情第23号 国民のいのちと健康と守るため、政府の責任で医療・介護施設への支援を拡充しすべてのケア労働者の賃上げや人員増のため国に意見書提出を求める陳情 日程第33 陳情第24号 健康保険証廃止の中止について国に意見書提出を求める陳情 日程第34 陳情第25号 秋田県に対して「子供の医療費助成を中学から高校卒業まで引き上げること」を求める意見書提出の陳情 日程第35 陳情第26号 加齢性難聴者補聴器購入の補助を求める陳情 ○議長(堀部壽)  おはようございます。 これより令和5年北秋田市議会12月定例会を開会いたします。   (開会)                    (10時00分) ○議長(堀部壽)  会議に入る前に、市長から発言の申出がありますので、これを許可いたします。 市長。 ◎市長(津谷永光) (市長 津谷 永光君登壇) 皆さん、おはようございます。 議会の冒頭でありますが、議長より発言の許可をいただきましたので、市職員による令和5年度水田活用の直接支払交付金及び関連対策事業のコメ新市場開拓等促進事業交付金に係る不適正事務処理について、ご報告とおわびを申し上げます。 本件につきましては、本来、取組を行った農家や農業法人等へ10アール当たり3万円が交付される事業に関し、令和5年3月の取りまとめにおいて、生産者からの68件、199.9ヘクタールの要望に対し、職員の確認誤りにより46件、137.25ヘクタールが申請漏れとなったため、1,372万5,000円が交付されないことになりました。そのため、市といたしましては、国から交付されない交付金を直接補填するための補正予算を今議会に提案するものでございます。 本件に関しましては、関係職員の懲戒処分を行っておりますが、私と河田副市長の管理責任を明らかにするための減給条例案について今議会に追加提案をさせていただく考えであります。職員に対しては、綱紀粛正と適正な事務処理の遂行に万全を期すよう通知したところであり、今後は、再発防止と市政の信頼回復に努めてまいります。 このたびは、事態を招いたことを深く反省するとともに、生産者の皆様及び市民の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを心よりおわび申し上げます。 ○議長(堀部壽)  ただいまの出席議員は定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。   (開議)                    (10時01分) ○議長(堀部壽)  議長の諸報告及び地方自治法第121条の規定に基づく出席者については、お手元に文書で配付しておりますので、ご了承願います。 ○議長(堀部壽)  それでは、日程順に進めてまいります。 日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、3番 虻川  敬議員、4番 永井 昌孝議員、7番 福岡 由巳議員の3議員を指名いたします。 ○議長(堀部壽)  次に、日程第2「会期の決定」を議題といたします。 議会運営委員長の報告を求めます。 議会運営委員長。 ◆議会運営委員長(虻川敬) (議会運営委員長 虻川  敬君登壇) おはようございます。 令和5年北秋田市議会12月定例会に当たりまして、去る11月27日と29日に議会運営委員会を開催いたしましたので、その経過と結果についてご報告いたします。 11月27日の議会運営委員会では、最初に事務局より令和5年度一般会計補正予算の議会費の説明を受け、それを了承しております。 次に、本定例会の会期でございますが、当局より提出された議案件数は、条例案9件、補正予算案9件、単行議案8件の合計26件でありました。当局より総務部長、総務課長の出席を求め、議会提出議案について概要説明を受けております。 協議の結果、会期を本日から12月19日までの13日間とし、会期の日程については、お手元に配付の日割(案)のとおりでございます。 また、一般質問は11月29日午前10時で締め切ったところ、12名からの通告があり、協議の結果、1日目に6名、2日目に6名といたしました。 以上でございますが、議会運営につきましては、よろしくご協力のほどをお願い申し上げ、議会運営委員長の報告とさせていただきます。 ○議長(堀部壽)  お諮りいたします。 本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日から12月19日までの13日間とすることにご異議ございませんか。   (「異議なし」の声) ○議長(堀部壽)  ご異議なしと認めます。 よって、会期は本日から12月19日までの13日間と決定いたしました。 ○議長(堀部壽)  次に、日程第3「市長の行政報告」を行います。 なお、行政報告は、お手元に配付しておりますので、朗読を省略いたします。 ○議長(堀部壽)  次に、日程第4「議案第84号、北秋田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について」 日程第5「議案第85号、北秋田市行政組織条例等の一部を改正する等の条例の制定について」 日程第6「議案第86号、北秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について」 日程第7「議案第87号、北秋田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」の4件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長小松正彦) (総務部長 小松 正彦君登壇) おはようございます。 それでは、条例案4件についてご提案申し上げます。 初めに、議案第84号、北秋田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について。 北秋田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 行政組織機構改革の実施に伴い、博物館の設置、管理及び廃止、スポーツ並びに文化に関する事務を教育委員会から市長部局へ移管することにするため、教育に関する事務の職務権限の特例について、所要の規定を定めるものでございます。 次のページから条例案となってございますが、最後のページの条例制定に係る資料により説明いたします。 26ページとなります。 2の概要でございます。 (1)は条例本則で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、北秋田市教育委員会の権限に属する博物館の設置、管理及び廃止、スポーツ並びに文化に関する事務を市長が管理し及び執行することとすることを規定するものでございます。 (2)では、次に掲げる10の施設の設置管理条例等における管理主体等教育委員会から市長とするもので、附則で規定するものでございます。 施行期日は令和6年4月1日としてございます。 次に、議案第85号でございます。北秋田市行政組織条例等の一部を改正する等の条例の制定について。 北秋田市行政組織条例等の一部を改正する等の条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 行政組織機構改革の実施に伴い、部局の設置及び各部局の事務分掌を見直すため、所要の規定の整備を行うものでございます。 次のページから改正条例案新旧対照表となってございますが、これも最後のページの改正に係る資料により説明いたします。 25ページとなります。 2の改正の概要でございます。 (1)は観光文化スポーツ部を新たに設置し、同部の事務分掌を新たに定め、併せて各部局の事務分掌を見直すものでございます。 (2)は水道局の名称を建設部に改称するものです。 (3)は事務分掌の見直しに伴い、施設の位置づけ、管理主体等を次のとおり整理するものでございます。 アとして、以下の4施設について、施設の管理主体を市長から教育委員会とするものでございます。 イとして、学校施設との関係において施設の位置づけを整理するもので、①は鷹巣北野球場阿仁運動場及び鷹巣北テニスコート鷹巣武道館並び森吉運動公園を学校施設とする。②として、学校施設である前田小学校体育館市立体育館とし、合川中学校武道館市立武道館として位置づけるものでございます。 施行期日は令和6年4月1日としております。 次に、議案第86号をお願いいたします。 議案第86号、北秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について。 北秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づく職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し、所要の規定を定めるものでございます。 次のページから条例案で、最後のページの資料により説明いたします。 13ページとなります。 1の制定の趣旨は記載のとおりでございますが、この条例は、行政の高度化・多様化が進む中で、外部からの人材を活用することで組織及び市民サービスの体制の充実を図ることを狙いとしているものでございます。 2の任期を定めた採用について。 (1)は高度の専門的な知識経験または優れた識見を有する者を一定期間、特に必要とされる業務に従事させる場合について。 (2)は専門的な知識経験を有する者を必要な業務に従事させる場合で、専門的な知識経験を有する職員の確保が一定期間困難である場合及び専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合について、それぞれ選考により任期を定めて採用することができるとしたものでございます。任期はそれぞれ5年以内となってございます。 このほか、ここに記載はございませんが、一定期間内に終了することが見込まれる業務や一定の期間に限り業務量の増加が見込まれる場合について、フルタイムまたは短時間で採用することができる旨を規定してございます。この場合の任期は3年以内で、特に必要な場合は5年以内とされてございます。 3の給与に関する特例及び4の給与条例適用除外等は、2の(1)により採用された職員を特定任期付職員として、その特定任期付職員に係る給与に関する特例と給与条例の適用除外に関する規定を定めたものでございます。 施行期日は令和6年4月1日としてございます。 次に、議案第87号をお願いいたします。 議案第87号、北秋田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について。 北秋田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 人事院及び秋田県人事委員会が行った公務員給与に関する勧告の趣旨を尊重し、一般職の職員の給与、特別職の職員の期末手当等について改定を行う必要があるため、所要の規定の整備を行うものでございます。 これも最後のページの改正に係る資料により説明いたします。 44ページをお開き願います。 2の改正の概要でございます。 (1)の北秋田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の①は、令和5年12月に支給される期末手当の支給割合0.05か月及び勤勉手当の支給割合0.1か月、合わせて0.15か月引き上げるものでございます。②は医療職給料表の適用を受ける医師及び歯科医師の初任給調整手当の上限額を引き上げるものでございます。③は一般職の給料表を改定するものです。 (2)は令和6年度に支給される期末手当及び勤勉手当の支給割合を、6月、12月ともに同率にするものでございます。 次のページをお願いいたします。裏のページです。45ページになります。 (3)(4)は北秋田市長、副市長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正で、令和5年12月に支給される期末手当の支給割合を0.1か月引き上げ、次に、令和6年の支給割合を6月、12月とも同率にするものです。 (5)(6)は北秋田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正で、市議会議員期末手当を市長等と同様に改正するものとなってございます。 (7)は北秋田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正で、会計年度任用職員に対する期末手当について、常勤職員の給与の改定の取扱いに準じて改正するため、所要の規定を整備するものです。 各項目の施行期日等はそれぞれに記載のとおりでございます。 なお、以上の改正による所要額は、一般職で約6,053万7,000円、市長等が約24万6,000円、議員が約59万8,000円。ただし、予算上は1名減のため、約48万6,000円の減額となってございます。会計年度任用職員が約2,980万7,000円となってございます。 以上4件についてご提案申し上げます。よろしくご審議くださるようお願いいたします。 ○議長(堀部壽)  あらかじめ申し上げますが、今後上程する議案は、所管の常任委員会に付託するものであります。したがいまして、質疑は細部にわたらないよう大綱にとどめ、自分の所属する委員会に付託される議案や、それに関連する部分についての質疑、単純な質問や数字のみを求める質疑、議員個人の考えに対し当局へ回答を求める質疑などは控えていただき、発言はマイクに近づいて、簡潔明瞭な質疑をもって円滑な議事運営にご協力をお願いいたします。 これより本件に対する大綱質疑を行いますが、議案番号を特定してお願いいたします。 質疑ございませんか。 8番 久留嶋範子議員。 ◆8番(久留嶋範子)  議案第86号についてお伺いいたします。 今の説明で、資料のほうにありましたけれども、任期を定めた採用という中で、2番の(1)ですけれども、高度の専門的な知識経験または優れた識見を有する者ということでありますけれども、具体的にはどういう方を指しているのかというのと、当市としては、その任期付職員の採用を見込んでいるのか教えてください。 ○議長(堀部壽)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  総務部長から。 ○議長(堀部壽)  総務部長。 ◎総務部長小松正彦)  ただいまの質問の2の(1)の想定される職種については、法務関係、法律に関するもの、あるいは、医療関係、医師等に関するものを想定してございますが、直ちに現時点で採用を見込んでいるものではございません。
    ○議長(堀部壽)  ほかに質疑ございませんか。 7番 福岡 由巳議員。 ◆7番(福岡由巳)  議案第84号についてお尋ねします。 この条例の制定については、そこに記載されています概要の(1)地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条1項と、その規定に基づきと記載されております。それを読んでいきますと、第30条にも関係するわけでありますけれども、この教育に関する事務の職務権限の特例の根拠となる法律はどこにあるのか、そして、その条文は何であるか、その点についてご説明いただきたいと思います。 それに関連して、いわゆる今回各施設が市長と教育委員会、すみ分けしていますけれども、その理由は何であるかを教えていただきたいと思います。 ○議長(堀部壽)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  総務部長から。 ○議長(堀部壽)  総務部長。 ◎総務部長小松正彦)  職務権限の特例に関しては、この、今お話ししております地方教育行政の組織及び運営に関する法律、この法律そのものを根拠として今回改正するものでございます。そして、その移管に当たっては、その職務権限の規定の特例が設けられた背景といたしまして、教育における地方分権の推進とスポーツ及び文化に関する事務の所管の弾力化というものがございまして、今回の改正は、スポーツ及び文化行政について、地域づくりという観点から、観光振興等との関連行政と併せて一元的に所管することにより、効率的な業務の推進を図ることを目的としているものでございます。 ○議長(堀部壽)  答弁漏れありますか。   (「なし」の声) ○議長(堀部壽)  ないようですので、福岡さん、続けてください。 ◆7番(福岡由巳)  今、2点目として、市長と教育委員会にすみ分けしているんですけれども、その理由は何かというのをお尋ねしましたので、その点をよろしくお願いします。 それで、第1番のご答弁で、いわゆる23条の1項に関連して、その法律の中には特例の項目もございます。ございますけれども、私が探したところ、どれにも該当しないなというふうに感じたものですから、具体的にどの特例を引用しているものなのか、そこのところをご説明いただきたいと思います。 関連して、加えてご質問させていただきます。条例制定の今回の理由、今、ご説明されまして、県のほうとか、こういうふうに組織変更というのをなされているわけでありますけれども、簡単に言って、条例制定の理由というのはどういうものなんでしょうか。そして、関係団体にはどのように説明されているものなんでしょうか。それを教えていただきたいと思います。 ○議長(堀部壽)  福岡議員、これは、この後、各常任委員会に付託するものでありますので、今、答弁もらいますけれども、簡潔にお願いしたいと思いますので、よろしく。 答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  総務部長から。 ○議長(堀部壽)  総務部長。 ◎総務部長小松正彦)  3点の質問をいただいたと思っております。 初めに、市長と教育長のすみ分けということですが、23条の特例の中では、4点がその特例ができるものとして記載されてございます。1号から4号です。その中から、今、提案にはございます博物館等の設置、管理、それから、第2号のスポーツに関すること、第3号の文化に関することについて、地域づくりという観点から一体的に所管することとしているものでございます。当然、これまでもですし、今後とも、教育委員会と連携することには変わりないというふうに認識してございます。 それから、2点目の特例の根拠はということで、23条第1項でございますけれども、地方公共団体は前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が次の各号に掲げる、次の各号というのは、先ほど言った4つのものでございます、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか、または、全てを管理し及び執行することができるとしたものでございます。これに基づいて条例を提案させていただいております。 3点目の条例制定の理由についても、同様に、今の23条の第1項、それから、一体的な地域づくりという観点から、一体的に所管し、所掌し、効率的な事務を図ることを目的としたものです。あと、関係団体等への説明については、今議会で条例が制定になった場合、それぞれに関係団体へお話しすることになりますが、基本的に、組織そのもの、あるいは事務分掌そのものが大きく変わるものではないというふうに理解しております。例えば、スポーツ関係であれば、教育委員会スポーツ振興課であったものが、観光文化スポーツ部、スポーツ文化課という形に名称は変更しますが、業務の内容そのものについて大きく変わるものではございませんので、そういったところを説明しながら理解していただきたいというふうに考えてございます。 ○議長(堀部壽)  福岡 由巳議員。 ◆7番(福岡由巳)  細かい点については、あと、質問しませんけれども、最後に、教育委員会の中に総合教育会議というのがございますけれども、その総合教育会議の中の今後のいわゆる審査内容というのは、どのように変更されていくのか、同じ状態なのか、ご説明いただきたいと思います。 ○議長(堀部壽)  答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  教育次長から。 ○議長(堀部壽)  教育次長。 ◎教育次長(小坂竜也)  総合教育会議についてでございますけれども、今回の組織の見直し等に伴いまして、まず、教育委員会業務の見直しもあるわけですけれども、そういった見直しされた点を踏まえて、教育委員会にあるものについて、今後も協議していきます。 ○議長(堀部壽)  ほかに質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(堀部壽)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第84号から議案第87号の4件は、総務文教常任委員会に付託いたします。 ○議長(堀部壽)  次に、日程第8「議案第88号、北秋田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 財務部長。 ◎財務部長(西根弘樹) (財務部長 西根 弘樹君登壇) おはようございます。 それでは、ご提案いたします。 議案第88号、北秋田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。 北秋田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律により地方税法の一部が改正されたこと並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症の位置づけを変更する方針が示されたこと等から、所要の規定の整備を行うものでございます。 次のページに条例案、新旧対照表となりますが、最後に添付しております資料で概要を説明いたしますので、最後のページをお開き願います。 北秋田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要でございます。 1の公布された法令等は記載のとおりでございます。 2の改正概要でございます。 (1)出産した被保険者等に係る国民健康保険税の減額措置についてでございますが、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の公布による地方税法の一部改正に伴い、子育て世代の負担軽減や次世代育成の観点から、令和5年11月以降に出産した国民健康保険税納税義務者またはその世帯の被保険者の所得割額及び被保険者均等割額を一定期間減額するものでございます。減額期間につきましては、表の中の出産予定月の前月から、多胎妊娠の場合は3か月前からでございます、出産予定月の翌々月まででございます。 続きまして、(2)の新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免特例の改正についてでございますが、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類に変更になったことにより、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した被保険者等の保険税の減免に対する財政支援が令和4年度相当分で終了するため、条例の附則部分を削除するものでございます。 3の施行期日でございますが、いずれも令和6年1月1日でございます。 以上、議案第88号でございます。ご審議くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(堀部壽)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。 2番 三浦 倫美議員。 ◆2番(三浦倫美)  質問いたします。何点か質問いたします。 (1)と(2)について質問します。(1)については4点、(2)については1点です。 1点目が、33条では届出しなければならないとありますので、この出産予定者の方は、申請しないと減額にならないということに受け止めましたが、この対象者に対する周知はどのように行われますかが1点目です。 2点目は、対象者が令和5年11月からとありますので、例えば、11月に出産した方に対しては、施行期日が令和6年1月1日となっておりますので、この場合はどのように減額がなされるか説明してください。 それから、減額内容ですけれども、これが所得に応じた所得割と一人一人一律に係る均等割のところが減額となっておりますが、世帯に一律に係るところの平等割は減額にならないという認識でよろしいでしょうか。 それから、出産された方のみ、お母さんのみへの減額ということで、生まれた赤ちゃんには減額がないということなんですが、この条例の中の3が加わる前の2のところには、令和4年度4月から未就学児、6歳までのお子さんは減額になるというのが決まりまして、半額減額ということですので、それが該当、赤ちゃんにはそこが該当していくのかというところをお聞きします。 (2)については、コロナ前の条例に戻るということだと思いますが、現状、コロナ前の条例に戻るということによって、現在影響を受ける市民の方はおられるかお聞きします。 ○議長(堀部壽)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  財務部長から答弁します。 ○議長(堀部壽)  財務部長。 ◎財務部長(西根弘樹)  それでは、お答えいたします。 最初の届出ですけれども、そのとおり、申請していただくことになります。それで、周知方法でございますが、広報等でお知らせしたいと考えてございます。 2番目の11月から生まれたお子さんに対しての申請ということで、こちらからは、まず、お知らせなりして申請していただくように促したいと考えてございます。 3番目の所得割と均等割だけで、平等割はまず今回対象にならないのかというようなご質問でございましたけれども、議員がご質問のとおりでございます。 生まれたお子さんにつきましては、今回の減額の対象とはならないんですけれども、議員がご質問のとおり、別のほうで半額という制度を取らせていただいてございます。 (2)のコロナに関してでございますが、今現在、大変申し訳ございません、資料を持ち合わせておりませんので、ちょっとお答えができません。 以上でございます。 ○議長(堀部壽)  三浦 倫美議員。 ◆2番(三浦倫美)  (1)の2点目について、ちょっと私の聞き方がはっきりしなかったかなと思いますので、もう一度聞きますけれども、減額期間としまして、出産予定日の月とその前の月と、出産の次の月と次の次の月ということで、産前産後合わせて4か月分が減額になるということで、括弧して多胎妊娠の場合、双子さん以上の場合はさらに3か月前からということになりますので、その方の場合は産前産後合わせて6か月分の減額ということになります。そして、今、2点目でお聞きしたのは、令和6年1月1日施行ということになりますと、対象者の方が、令和5年、今年の11月から出産された方、それから12月の方も含めて、遡ってといいますか、対象になるということなんですけれども、その、例えば11月出産の方の場合は、そのように4か月分減額になるのかという質問でした。 ○議長(堀部壽)  答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  重ねて、財務部長から。 ○議長(堀部壽)  財務部長。 ◎財務部長(西根弘樹)  ただいまのご質問でございますが、一点ちょっと修正というか、令和5年11月に例えば出産された方がおりますと、今、議員がおっしゃられたように、今回適用期間といいますのが、出産予定月の前月から出産予定月、そして、出産予定月の翌々月、計4か月でございますので、11月に出産された方は、その翌々月ですので令和6年1月になります。今回の施行期日が令和6年1月1日でございますので、令和5年11月に出産された方は出産月の翌々月の令和6年1月だけが該当になります。ですので、1か月間が該当になるということでございます。 以上でございます。 ○議長(堀部壽)  ほかに質疑ありませんか。   (「なし」の声) ○議長(堀部壽)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第88号は、総務文教常任委員会に付託いたします。 ○議長(堀部壽)  次に、日程第9「議案第89号、北秋田市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 建設部長。 ◎建設部長兼水道局長(長岐孝生) (建設部長兼水道局長 長岐 孝生君登壇) おはようございます。 ご提案申し上げます。 議案第89号、北秋田市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について。 北秋田市下水道条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 下水道事業の持続可能な経営を図ることを目的に、公共下水道、農業集落排水施設及び阿仁戸別浄化槽に係る使用料を改定するため、所要の規定の整備をするものである。 2ページから4ページまでが条例案でございます。 5ページの新旧対照表をもって説明させていただきます。 5ページをお願いいたします。 5ページから6ページの表にございます公共下水道使用料の基本料金及び超過料について、それぞれ19.3%改定するものでございます。 次に、7ページから11ページまでの農業集落排水施設に係る使用料について、現行の人員当たりの算定方式から従量制の算定方式に変更し、8ページから9ページの改正案のとおり、公共下水道料金体系と同様とするものでございます。 次に、12ページお願いいたします。 阿仁戸別浄化槽の使用料改定になります。算定方式はそのままとし、公共下水道料金と同様の改定率とするものでございます。 施行期日は令和6年9月1日とするものでございます。 以上ご提案申し上げます。よろしくご審議くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(堀部壽)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。 13番 板垣  淳議員。 ◆13番(板垣淳)  この改定については、数年前から、そろそろ上げたいというふうに課長のほうでこの議会にも表明してきました。最も詳しく分かっている人ですので、課長にお聞きしたいと思います。 まず、2人世帯の場合の平均的な金額、これまでは幾らで、改定後は幾らになるのか。それから、4人世帯の場合は同じくどうかということ。 それから、今回の改定で市全体では幾らの増収になるのか。 それと、水洗化率、今、何%になっているか。 という、まず、この数字を聞いた上で、次に本題です。今、大変な物価高ですよ。エンゲル係数が40年間で最高になったという報道も最近ありました。これに値上げが加わるということですので、市民の暮らしがますます大変になるわけですが、そのことはどう考えているのか、答弁を求めます。 ○議長(堀部壽)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  では、都市計画課長から。 ○議長(堀部壽)  都市計画課長。 ◎都市計画課長(高橋将樹)  お答えいたします。 1番目、2人世帯の場合、4人世帯の場合の現在と、もし改定後ということでございますが、完全に使用水量、例えば、4人世帯であっても高齢の方々の場合と、例えば、部活動をなさっているお子さんがいる家庭、それから、朝シャンプーとかシャワーをいっぱい浴びる家庭等によりまして、全然使用水量が違いますので、一般的な平均というのは算出してはございません。 全体の増収額でございますけれども、現状の使用料の収入が3億円強でございますので、年間で6,000万円程度の増収を見込んでございます。 あと、物価高、今の現状であるというところの中で、なぜ値上げするのかというご質問かと思うんですけれども、さきの3月定例会においても、市長のほうでお話ししたとおり、当初、令和5年度の改定を見込んでおりました。それを1年間先延ばしするわけなんでございますけれども、先延ばしするイコール後世の負担、しかも、人口が減っていく中での後世の負担が増大していくというところでございます。議員ご承知のとおり、市として、平成27年に経営戦略を立てまして、3年ごとの15%の改定が必要だという経営戦略を立ててきたわけなんですけれども、それがなかなか改定に至っておらないという現状も踏まえまして、これ以上の先延ばしは考えてございません。 水洗化率でございますが、市全体で74.69%でございます。 以上です。 ○議長(堀部壽)  13番 板垣  淳議員。 ◆13番(板垣淳)  市民の暮らしがますます大変になるということについての、私が納得できる答えではなくて、あくまでも当局の財政判断は今述べられましたが、市民の感覚での答弁はなかったと思いますので、改めてお聞きしますが、今、すごく大変な物価高というのは、みんな同じ認識だと思います。ここに、前から、そろそろ値上げしたいと言ってあったのを値上げしないで、この最悪の物価高のときにぶつけてきたんです、値上げを。ますますこれだば市民の暮らし大変になるわけで、そういう意味で、私は今年というのは問題あるなと思っているんですけれども、全国を見ると、逆に下げている自治体もあるんですよ。 京都府の大山崎町、鳥取県の伯耆町、上下水道どっちも基本料金ただにするとか、それから、山形県の寒河江市は上水道だけなんですが、基本料金ただとか、これ、何でこういうことをやっているかというと、決して、財政が豊かなわけではないんですが、何でやっているかというと、人口増対策なんですよ。公共料金安くするから、ぜひ移住してきてくださいというアピールなんです。 たまたま、私が所属している総務文教常任委員会が、先月、愛媛県の西条市に行きました。ここでは、人口増で、去年も今年も年間1,000人を超える移住定住者があると。実は、これ、理由は違うんですけれども、たまたま西条市は上水道がただになっている世帯がかなり多いと。合併前の旧西条市は、ほとんど上水道の料金がただ、基本料金でなくて料金全体がただという、これは移住のためにそういう施策やったわけではないんですけれども、そういうこともあって、年間1,000人も移住が来ているんだと思いますが、私は、下水道のこの財政一つだけを単体で見るのでなくて、やっぱり、大局的に人口増を図るというようなことも含めて、やっぱり、料金というのは考えていかないといけないのでないかというふうに常々思っているんですが、そういう大局的な考えというのはしなかったものでしょうか。 ○議長(堀部壽)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  都市計画課長から。 ○議長(堀部壽)  都市計画課長。 ◎都市計画課長(高橋将樹)  議員のおっしゃることも重々承知の上でお答えいたします。 まずは、この物価高の中でということでございますけれども、ご存じのとおり、地方公営企業法によって、下水道事業、水道事業ともに独立採算を原則としております。特に、下水道の場合には、全協でもお話ししましたけれども、下水道に接続したくても接続できない住民が約4分の1、いわゆる下水道区域外にお住まいの方が約4分の1いらっしゃいます。そういう意味から、受益の方々に相応の負担をお願いしたいということでございます。 まるっきり何の配慮もなく料金を算定すれば、今、基準外の繰入れが2億円から3億円でございます。そうしますと、倍にしなければならないというふうな状況でございますが、その点、先ほど申しました加入率、それから、地域的に家屋が離れておる、点在しておるという事情も踏まえて、上げ幅をできるだけ抑えつつ、その恩恵を受けない4分の1の方々の税金を下水道のほうに投入するということに関してのご理解がいただけるような内容にできるだけ近づけたいという意味での改定でございます。 移住定住、その点の一助になるというご提案でございますけれども、その点については、今回の改定では特に議論はしておりません。 以上です。 ○議長(堀部壽)  13番 板垣議員。 ◆13番(板垣淳)  公営企業法のことを言いました。それしゃべるんだったら、同じ公営企業の病院会計どうなるんだという話ですよ。今言った金額の2倍も毎年投入しているわけで、それから、加入していない4分の1の人の理解が必要だと言いますけれども、それこそ病院事業なんていうのは、市民100%かかっているわけではなくて、かかっていない人はかなりいる。これ、いっぱいかかっているから、市のお金入れていいとか、少ししかかかっていないから入れては駄目だなんていう、行政というのはそういうものじゃないので、必要なところには、当然、手だてしないといけないということだと思います。 それで、3回目、最後になるので、市長にお聞きします。 私、たまたま、「鷹巣町史」を最近読みました。そうしたら、五義民が出てくるんです。前後して、「冬の桜」も読ませてもらいました。凶作で大変だと、そこさ税金を高くしたという300年前の話ですけれども、まさに今と同じ状況だと思います。住民の人は、これだば暮らしていかれないと直訴したというのが、この五義民の話ですが、坊沢の先人の人たちの思いとか、闘った歴史とか、坊沢ゆかりの市長であれば、市民から頂くお金のことについて、この精神を生かしてほしいなと、私は本当にそう思うんですけれども、先ほどから言っていますが、今のこの大変な物価高のときにあえて値上げをするというこの判断が、本当に、市長、正しいと思っているのかどうか、ちょっとその見解をお聞かせください。 ○議長(堀部壽)  市長、答弁。 市長。 ◎市長(津谷永光) (市長 津谷 永光君登壇) ただいま、板垣議員から私のまごじいさんの出てきた坊沢の五義民の話もされました。まさに、悪政というわけではないんですけれども、やっぱり苦しんでいる方々に対する、そういう意味で、当時の村人が訴えたということでありまして、そういう方々が非常に迫害を受けてしまったということでありました。 今、私自身は、行政に携わる者として、やはり、市民の方々からの税収をいただきながら、そしてまた、特に、下水道、上水道でありますけれども、当時は完備されていなかった。また、よそから人に来ていただくためにも、また、地域に若い方々が、やはり、ほかのところでは整備されているけれども北秋田市が古いままであると、そういう意味でありますと、なかなか、衛生上も、また、外目に対するそういう方々の誇りといったもの、また、期待といったものも失われるだろうということで、この事業を遂行してまいりました。 ご案内のとおり、昨年、本当はそれをやる予定でありましたけれども、今、お話がありましたように、大変厳しい情勢の中で、先延ばしになりました。決して、でも、これをずっとずるずると先延ばしをしたわけではなくて、その判断の中で、この間も答申をいただきましたけれども、やむを得ない状況であるという判断であります。ただし、今、議員がご指摘ありましたように、日本国全体が、経済これからどうなっていくのか、また、私どもといたしましても、今回、使用料を値上げさせていただきながら、そして、幾らでもそれを、予定の金額を今後どんどん増やしていくということがないようにしていかなければいけないというのも、また一つの方法だと思っています。 それこそ、やはり、片方で、入るものを量りながら、また、出るものをきちんとまた制限していくというような、これは原則だと思いますので、今回の利用料の値上げ、こういうご時世の中で、お願いするほうも大変苦しいわけでありますけれども、それにお応えできるようなしっかりとしたそういう下水道対策、それからまた、先ほどお話もありましたけれども、使っていない、使いたいけれども使えないという方々もいらっしゃいます。そういう方々にとってもしっかりとした先の見通しも示していきたいなと思っておりますので、どうかご協力のほう、ご理解のほうをよろしくお願い申し上げたいと思っております。 以上であります。 ○議長(堀部壽)  ほかに質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(堀部壽)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第89号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 ○議長(堀部壽)  次に、日程第10「議案第90号、北秋田市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 消防長。 ◎消防長(中嶋忍) (消防長 中嶋  忍君登壇) ご提案申し上げます。 議案第90号、北秋田市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について。 北秋田市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、所要の規定の整備を行うものである。 次のページから改正条文と新旧対照表になっておりますが、最後のページに資料を添付しておりますので、最後のページをお開きください。 北秋田市火災予防条例の一部を改正する条例の概要でございます。 中段の3、主な改正内容から説明いたします。 主な改正内容といたしましては、(1)蓄電池設備の規制対象の指定に係る区分について、アンペアアワー・セルからキロワット時を用いて区分することとし、地震等による転倒防止措置を規定した上で、屋外の設置基準を緩和し、蓄電池容量が20キロワット時以下の設備を届出の対象から除外するものでございます。 (2)固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離の基準を新たに追加したものでございます。 施行期日は令和6年1月1日としております。 以上が議案第90号の概要でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀部壽)  議長からお願いがあります。質問する場合、議員番号を発してから挙手していただくようお願いいたします。 それでは、これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(堀部壽)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第90号は、市民福祉常任委員会に付託いたします。 ○議長(堀部壽)  次に、日程第11「議案第91号、北秋田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について」 日程第12「議案第92号、北秋田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」の2件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(三沢聡) (健康福祉部長 三沢  聡君登壇) ご提案申し上げます。 議案第91号、北秋田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について。 北秋田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 米内沢小学校と前田小学校の統合に伴う放課後児童クラブの名称変更及び大阿仁地区児童クラブの北秋田市阿仁農村環境改善センターへの移転による位置の変更に伴い、所要の規定の整備を行うものである。 次ページ以降に改正条文と新旧対照表を添付しております。 概要につきましては、新旧対照表でご説明いたしますので、3ページをご覧ください。 改正箇所につきましては、下線部分のとおりです。前田小児童クラブを前田地区児童クラブに名称変えをし、大阿仁地区児童クラブの実施場所を旧大阿仁小学校から大阿仁出張所が入っております北秋田市阿仁農村環境改善センター内に移転することといたしましたため、位置が変更になるものです。 なお、大阿仁地区児童クラブの実施場所の変更につきましては、利用されております児童の保護者や地元自治会などの関係者へ説明を行い、ご意見をいただきながら決定したものでございます。 この条例は令和6年4月1日から施行するものとなります。 以上が議案第91号の概要です。 続いて、議案第92号をご提案いたします。同議案をご覧ください。 議案第92号、北秋田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。 北秋田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 放課後児童支援員の資格について、所要の規定の整備を行うものである。 次ページ以降に改正条文と新旧対照表、改正の概要を添付しております。 初めに、3ページの新旧対照表をご覧ください。 改正箇所は下線部分のとおり、附則第3項について全文を改正するものとなります。 改正の内容につきましては、次のページの改正の概要でご説明いたしますので、お開き願います。 1の改正の概要でございます。 このたびの改正は、放課後児童健全育成事業に従事する放課後児童支援員の資格要件である研修の修了時期について、経過措置を設けるものでございます。 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に準拠した北秋田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例において、第10条第3項の「研修を修了した者でなければならない」の規定は、支援員になるためには研修修了が前提条件となっているものでございますため、規定どおりの運用では支援員として従事することを希望する研修修了者が一定数市内に存在する状態でないと支援員の確保が困難であることから、附則第3項において「平成32年(令和2年)3月31日までに修了することを予定している者を含む」と経過措置を設けまして、支援員としての業務従事期間中に研修を修了した者も含むとして運用してきたところでございます。 その後、令和5年4月12日にこども家庭庁から発出されました放課後児童健全育成事業の実施についての通知において、「支援員としての業務に従事することとなってから2年以内に研修を修了することを予定している者を含む」と規定されました放課後健全育成事業実施要綱が示されましたため、同要綱に基づきまして、現在は失効している附則第3項について、適用時期の改めての延長と研修修了時期を放課後健全育成事業実施要綱に沿った規定とするため、全文改正を行い経過措置を設けたものでございます。 2の関係法令等につきましては、記載のとおりです。 なお、この条例は公布の日から施行するものとなります。 以上が議案第92号の説明です。 ただいまご提案申し上げました議案第91号及び92号につきまして、よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 ○議長(堀部壽)  これより本件に対する大綱質疑を行いますが、議案番号を特定してお願いいたします。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(堀部壽)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第91号と議案第92号の2件は、市民福祉常任委員会に付託いたします。 ○議長(堀部壽)  次に、日程第13「議案第93号、令和5年度北秋田市一般会計補正予算(第7号)」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 財務部長。 ◎財務部長(西根弘樹) (財務部長 西根 弘樹君登壇) それでは、ご提案いたします。 予算書の7ページをお開き願います。 議案第93号、令和5年度北秋田市一般会計補正予算(第7号)。 令和5年度北秋田市一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億8,721万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ251億8,643万9,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 繰越明許費。 第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 債務負担行為の補正。 第3条、債務負担行為の追加、変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。 地方債の補正。 第4条、地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 続きまして、予算書の13ページをお開き願います。 第2表、繰越明許費より説明いたします。 上段、8款2項道路等維持事業でございますが、こちらは、道路維持関係工事の発注時期平準化を図るため、年度当初の速やかな発注を目指し、歳出予算の計上と併せて設定するものでございます。 下段の11款2項公共土木施設災害復旧事業でございますが、こちらは、今年の7月と9月に発生した豪雨災害復旧工事に関するもので、先月下旬に災害査定が終了し、今後、随時工事発注を予定しておりますが、一部工事発注の調整に期間を要する箇所もあることから、歳出予算の計上と併せて設定するものでございます。 次のページでございます。 第3表、債務負担行為補正でございます。こちらは、追加でございます。最終処分場等管理業務委託、期間は令和6年度から10年度の5年間、限度額は記載のとおりでございます。こちら、現在の契約が今年度で終了するため、来年4月からの業務開始に当たり、今年度中に契約行為を予定していることから、債務負担行為を設定するものでございます。契約期間も、これまで3年間でございましたが、委託業者の運営安定化のため5年間に変更するものでございます。 次のページでございます。 第4表、地方債補正でございます。こちらは、変更でございます。上段の公共土木施設災害復旧事業は、7月豪雨災害の査定結果に伴う事業費の確定及び9月豪雨災害復旧費の増額、そして、中段の農地農業用施設災害復旧事業から下段の林業施設災害復旧事業につきましては、7月豪雨災害の査定結果に基づく事業費の確定により、限度額の追加をお願いするものでございます。 変更後の額、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。 次に、事項別明細書にて歳入歳出をご説明いたします。 事項別明細書の65ページをお開き願います。 歳出より説明いたします。 今回の補正予算の歳出でございますが、特別会計を含め、全般にわたりまして先ほどご提案いたしました一般職の職員の給与条例改正に伴う給与費等を計上してございます。また、ふるさと寄附金関連経費の計上、そして、電気料金や燃料費等の高騰により指定管理施設の管理委託料や庁舎内の光熱費等不足分を計上してございます。 それでは、人件費以外の歳出の主なものをご説明いたします。 65ページ最下段、2款1項8目企画費、7節報償費2,190万円等でございますが、こちらは、ふるさと寄附金に関するものでございます。ふるさと寄附金につきましては、当初予算歳入に14億円を計上してございますが、寄附額が順調な伸びを示していることから、歳入に1億円を追加計上し、合計15億円とするとともに、これに伴い返礼品等の関連経費を計上するものでございます。 次のページをお開き願います。 66ページ最上段、同じく2款1項8目18節移住者住宅支援事業補助金412万円と、その下の移住支援事業補助金340万円でございますが、こちらは、当初予算で想定していた件数を上回る申請が見込まれることと、移住支援事業補助金は令和5年度から制度改正があり、家族世帯の交付額に子供1人につき100万円を加算することとなったため、それぞれ不足分を計上するものでございます。 次に、69ページをお開き願います。 69ページ下段、3款1項2目老人福祉費、12節委託料のサテライトステーションつづれこ指定管理料から阿仁養護老人ホームもろび苑指定管理料、その下の3款1項3目障害者福祉費、12節委託料のフードセンターたかのす指定管理料につきましては、電気料金及び燃料費等の高騰の影響により指定管理料の改定を行うため、それぞれ補正するものでございます。また、75ページ、7款1項6目観光施設費、12節に計上してございます各施設と、80ページ、10款6項3目保健体育施設費、12節に計上してございます市民プール指定管理料も同様に補正するものでございます。 次に、73ページをお開き願います。 73ページ下段、6款1項3目農業振興費、18節農業再生協議会負担金1,376万4,000円でございますが、こちらは、コメ新市場開拓等促進事業の申請対象外となった農家等へ交付するため計上するものでございます。 続きまして、その下でございます。晩霜害からの果樹産地復旧支援事業費補助金28万3,000円でございますが、晩霜害により3割以上減収となった果樹農家に対しての支援、また、その下でございます農業経営等復旧・継続支援対策事業費補助金852万5,000円でございますが、こちらは、10万円以下の小規模災害、農地復旧支援と農業用施設や機械、水稲や園芸作物等の冠水被害への支援を行うもので、秋田県と協調補助で実施するものでございます。 次のページをお開き願います。 74ページ上段、6款2項2目林業振興費、18節鳥獣被害防止総合対策交付金1,637万3,000円でございますが、こちらは、例年以上に多い熊等の出没に伴い、有害鳥獣活動が増加したことにより補正するものでございます。 次のページでございます。 75ページ下段、8款2項2目道路維持費、14節工事請負費5,000万円でございますが、こちらは、先ほど繰越明許費でもご説明いたしましたが、工事の発注時期平準化のため7件分の費用を計上するものでございます。 次に、77ページをお開き願います。 77ページ下段、10款1項2目事務局費、18節前田小学校閉校記念事業補助金100万円でございますが、こちらは、前田財産区に前田小学校閉校記念事業実行委員会から要望があり、その要望に応えるもので計上するものでございます。 次に、78ページをお開き願います。 78ページ上段、10款2項2目教育振興費、17節教科書・指導書1,612万7,000円と、同じページの下段でございます10款4項2目教育振興費、17節教科書・指導書226万5,000円でございますが、こちらは、令和6年度に改訂される義務教育学校前期課程を含む小学校教師用教科書・指導書等を購入するため計上するものでございます。 次に、80ページをお開き願います。 80ページ中段でございます。11款1項1目農業用施設災害復旧費、14節工事請負費521万3,000円と、11款1項2目林業施設災害復旧費、14節工事請負費428万円でございますが、こちらは、7月の豪雨災害復旧に係る査定額確定により補正するものでございます。 次に、その下でございます。11款2項1目公共土木施設災害復旧費、14節工事請負費7,281万8,000円でございますが、こちらは、7月の豪雨災害の査定額決定分と9月21日からの大雨による災害復旧費として、道路・河川合わせて16か所分を計上するものでございます。 次のページでございます。 12款1項2目利子、22節長期債利子424万7,000円でございますが、こちらは、借入利率確定と利率変更に伴い補正するものでございます。 歳出は以上でございます。 続きまして、歳入を説明いたしますので、62ページをお開き願います。 歳入でございますが、歳出予算のそれぞれの特定財源につきましては、別紙としてお配りしております特定財源説明資料をご覧願います。 それでは、歳入の主なものをご説明いたします。 62ページ中段、18款1項1目寄附金のふるさと寄附金1億円でございますが、先ほど、歳出でもご説明いたしましたが、寄附額が順調な伸びを示しており、今後も増加が見込まれることから追加補正をお願いするもので、これにより、補正後の額は15億円となるものでございます。 続きまして、当ページ最下段、20款1項1目繰越金1億9,716万7,000円でございますが、こちらは、今回の補正予算の調整財源として計上するものでございます。 次のページでございます。 上段、21款4項3目衛生費受託事業収入54万6,000円と、5目消防費受託事業収入340万8,000円でございますが、どちらも上小阿仁村からの受託事業でありますごみ及びし尿処理、そして、常備消防に関する令和4年度分の事業精算に伴い計上するものでございます。 以上が一般会計補正予算(第7号)の概要でございます。ご審議くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(堀部壽)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。 13番 板垣  淳議員。 ◆13番(板垣淳)  事項別の73ページの米の交付金の申請漏れの補正についてお聞きします。 先ほど、市長が、再発防止に努めるという表現で結びました。この再発防止の、具体的にはどういうことなのか、説明していただきたいと思います。 それから、もう一つは、市職員に対して、職員というのは当該職員のことではなくて市の職員全体に対して、どういう注意喚起をしたのか、したとすれば、その内容を教えてください。といいますのは、額は全然小さいんですけれども、8月に介護保険料の関係で市の財政に穴空けたということがありました。それから、3月には、ちょっと質が違いますが、職員がSNSで市民を罵倒するという事件がありました。これは処分されたという、この議会でも報告がありましたが、こうも続くと、あんまり私言いたくないんですけれども、たがが緩んでいるのではないかというふうに言わざるを得ない状況になってしまうんです。だから、今回のことを教訓として、市の職員みんなに対してどういう注意喚起をしたのかということを、答弁を求めます。 以上です。 ○議長(堀部壽)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光) (市長 津谷 永光君登壇) まずもって、今、板垣議員から、議会冒頭、私のほうからもご報告とおわびを申し上げました件であります。このたびの令和5年度の分の水田活用の直接支払交付金、これ、様々調査をさせていただきまして、そして、11月に入りましてからマスコミのほうに公表させていただきました。 職員の処分ということで、産業部の主査級当事者でありますけれども、減給処分、また、上司の部長級には、監督責任を責めるということで戒告、また、課長級に対しても戒告、また、係長に対しましても、現場監督責任があるということで戒告をさせていただきました。 先ほど、板垣議員から、たがが緩んでいるのではないかという話がありました。私も、実際、このたびの事案を通じながら、少し、職員の規律、また、ふだんの仕事の状況、確かに、担当職員、非常に真面目に仕事に取り組んでおった人間でありますけれども、災害が起きまして、それに忙殺されてしまったということ。報告するに当たりまして、その申請報告もすべからくインターネットで報告するわけでありますけれども、ページを、次のページを見逃してしまったという状況です。ただ、これは、幾ら忙しくても、同僚または上司、それがしっかりと把握をしていかなければならなかった。そして、それぞれ一人でやるのではなくて、チームとしてやっていかなければいけない。もちろん、災害のときにはそういう形でチームとして取り組んでおったわけでありますが、こういうことで、今回、本人もそうでありますが、監督責任を問いながら戒告処分もさせていただいたところであります。 そして、これを受けまして、今、申し上げましたような、とにかく、今後の業務遂行に当たっては、一人の人間に抱え込ませるのではなくて、やっぱり、上司がきちんとそれを把握しながら、また、同僚含めて、そういうチームで当たってほしいという旨を、部長会議でもお話をさせていただきましたし、また、職員への掲示板でも、今回の事案についての報告をさせていただきながら、しっかり規律意識を持って取り組んでいただきたいということを示させていただいたところであります。そして、何よりも、議会冒頭で申し上げましたように、我々、監督責任にある、一番上にある者として、私と河田副市長もその責めを負うということで、先ほどの報告をさせていただいたところであります。 今後は、例えば、災害も、とにかく災害とかそういう非常時があっても何してもでありますけれども、公務員として、やはり、市民の方々、また、関係される方々に不利益を及ぼさないようなことをしっかりやり遂げていく。それが、今回の事案における反省点でありますし、今後、北秋田市が、職員、我々もそうでありますけれども、含めて、市民の方々から信頼の置ける事務執行に当たっていきたいと思っております。 以上です。 ○議長(堀部壽)  13番 板垣  淳議員。 ◆13番(板垣淳)  分かりました。 実は、私、再質問で言おうと思っていたことも、市長がちょっと触れたことがあります。それは、私は、こういうミスが起きたことに対しては、何も、しようがないよなという気持ちは全くありません。これは、厳しく見ています。しかし、市長もおっしゃいましたが、災害で忙殺されていたと。確かに、あそこの部署を見ると、この水害で大変で、途中で臨時的にといったらいいんだか、ほかから人連れてきたりしたりして対応はしたようですけれども、そういう、本当に多忙で大変で、残業もいっぱいやってという、へとへとになっているという現状も知っています。なので、これは、一人の職員に責任を負わせるのではなくて、全体として、やっぱり考えていかないといけない。そういう意味では、人事配置などをもうちょっと検討する余地があるのでないかと。もっと言えば、この間ずっと職員減らして、非正規の職員を増やして、正職員減らしてきたという、それとの因果関係も当然あるので、人件費かかるから人減らすという、そういうひずみが現れたとも言えなくもない、そういう事態だと思いますので、もう少し、今後のことについて、そういう体制づくりということについて、当局として見解があれば、表明していただきたいと思います。 ○議長(堀部壽)  答弁ありますか。 市長。 ◎市長(津谷永光) (市長 津谷 永光君登壇) 板垣議員から、職員が災害で忙殺されておったというその辺の事情をよくご理解をしていただいた上で、それは、あとは、我々当局の体制といたしまして、そういう状況にあっても、職員が一人に責めを負うような仕事をかぶせるようなことではなくて、また、仕事の量もでありますけれども、先ほどお話ししましたように、何よりも、上司含めて、一人の人間がたくさんの仕事の量を抱えるようなことではないように、また、人が足りなければ、それをどうしていくかといったことを含めて、今後の、やっぱり、教訓にしていかなければいけないというような話を、総務部長、また、副市長とも話をさせていただいております。 一朝一夕に、人をどんどん増やすという、また、技術を持っている人間を増やしていくというのは、なかなか難しいわけでありますが、しかしながら、やっぱりそういう経験を積んだ方々、また、新人も含めて、そういう研修も含め、また、果たしてどれぐらいの人数が適正なのかといったもの、もちろん、大変、今、人手不足の状況、これは、民間も公務員もそうでありますけれども、そういう状況でありますが、そのことが、すべからく市民の方々の不利益をもたらすようなことがあってはいけないわけでありますので、肝に銘じて、それに対して取り組んでまいりたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(堀部壽)  ほかに質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(堀部壽)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第93号は、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 ○議長(堀部壽)  次に、日程第14「議案第94号、令和5年度北秋田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 市民生活部長。 ◎市民生活部長(佐藤栄作) (市民生活部長 佐藤 栄作君登壇) ご提案申し上げます。 予算書19ページをお開き願います。 議案第94号、令和5年度北秋田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)。 令和5年度北秋田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ145万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33億1,275万1,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 予算の概要につきましては、事項別明細書でご説明申し上げます。 事項別明細書の90ページをお開き願います。 初めに、歳出の概要です。 1款1項1目一般管理費の1節から4節は、職員及び会計年度職員の人勧等に伴う人件費補正となっております。 次に、歳入の概要です。 前のページ、89ページをお願いします。 6款1項1目の一般会計繰入金は、歳出の人件費に対応した補正となります。 以上が令和5年度北秋田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の概要でございます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(堀部壽)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(堀部壽)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第94号は、市民福祉常任委員会に付託いたします。 ○議長(堀部壽)  次に、日程第15「議案第95号、令和5年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計補正予算(第2号)」 日程第16「議案第96号、令和5年度北秋田市介護保険特別会計補正予算(第3号)」 日程第17「議案第97号、令和5年度北秋田市立阿仁診療所特別会計補正予算(第2号)」 日程第18「議案第98号、令和5年度北秋田市立米内沢診療所特別会計補正予算(第2号)」の4件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(三沢聡) (健康福祉部長 三沢  聡君登壇) それでは、順にご提案してまいります。 最初に、予算書の25ページをお開きください。 議案第95号、令和5年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計補正予算(第2号)。 令和5年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ38万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億551万9,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 概要につきましては、事項別明細書でご説明をいたします。 98ページをお開きください。 初めに、歳出です。 1款1項1目一般管理費の2節から4節の人件費につきましては、給与の改定に伴い増額補正するものとなります。 続いて、歳入です。 前のページをお開きください。 3款1項1目一般会計繰入金で歳出と同額を繰り入れるものとなります。 以上が議案第95号の説明となります。 続いて、31ページをお開きください。 議案第96号、令和5年度北秋田市介護保険特別会計補正予算(第3号)。 令和5年度北秋田市介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ454万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ60億7,536万2,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 概要につきましては、こちらも、事項別明細書でご説明をいたします。 107ページをお開きください。 初めに、歳出でございます。 1款1項1目一般管理費の2節から4節、1款3項2目認定調査等費、3款1項2目介護予防事業費、3目包括的支援・任意事業費につきましては、いずれも、今般の給与改定に伴いまして、一般職並びに会計年度任用職員に係る人件費について増額をするものでございます。 1款1項1目12節介護保険システム改修委託につきましては、令和6年4月からの制度改正に対応いたしますため、システム改修に係る委託費を計上したものとなります。 次に、歳入です。 105ページをお開きください。 3款2項1目調整交付金、同じく2目地域支援事業交付金、4款1項2目地域支援事業交付金、5款3項1目地域支援事業交付金、7款2項1目介護保険財政調整基金繰入金は、歳出の3款1項2目介護予防事業に計上のパワーリハビリ業務に従事する会計年度任用職員の人件費増額分21万2,000円に対しまして、国、支払基金、県、介護保険者それぞれの負担割合に応じました額を計上したものとなります。 7款1項4目1節職員給与費等繰入金は、一般職について、また、2節事務費繰入金159万3,000円のうち4万5,000円は、認定調査に当たる会計年度任用職員に係る給与条例改正等に伴う歳出補正分を繰り入れるものとなります。 3款2項5目介護保険事業補助金につきましては、歳出で補正計上した介護保険システム改修委託276万4,000円のうち介護保険サービス事業所の指定等に関する情報を統合管理する指定機関管理システム改修分33万円を除きました2分の1の額が補助されるものとなります。補助残につきましては、7款1項4目2節事務費等繰入金において159万3,000円のうち154万8,000円を一般会計から繰り入れるものとなります。 以上が議案第96号の説明となります。 続いて、37ページをお開きください。 議案第97号、令和5年度北秋田市立阿仁診療所特別会計補正予算(第2号)。 令和5年度北秋田市立阿仁診療所特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ423万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億1,094万8,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 事項別明細書の116ページをお開きください。 概要についてご説明いたします。 初めに、歳出でございます。 1款1項1目一般管理費の1節から4節の人件費は、給与の改定に伴いまして、一般職及び会計年度任用職員分について増額補正をするものです。10節及び12節につきましては、診療体制の一部変更に伴うもので、所長が行っている水曜午後の高齢者施設での診察を非常勤医師が行い、所長の負担を軽減するということで、そのために必要な昼食代と勤務時間増加分の診療委託料を増額したものとなります。 続いて、歳入です。 前のページをお開きください。 1款2項1目諸検査等収入は、新型コロナウイルスワクチンの集団接種業務に従事した医師と看護師分の収入見込みを計上したものとなります。 5款1項1目一般会計繰入金は、歳出総額から諸検査等収入を差し引いた額を繰り入れるものとなります。 以上が議案第97号の説明となります。 続いて、43ページをお開きください。 議案第98号、令和5年度北秋田市立米内沢診療所特別会計補正予算(第2号)。 令和5年度北秋田市立米内沢診療所特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ454万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,836万7,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 概要につきましては、事項別明細書でご説明をいたします。 124ページをお開きください。 初めに、歳出です。 1款1項1目一般管理費の1節から4節の人件費は、給与の改定に伴いまして一般職及び会計年度任用職員の人件費について増額補正するものとなります。 2款1項1目10節医薬材料費につきましては、医薬品と検査資材の追加購入分などを見込むものでございます。医薬品は、子宮頸がんワクチンについて効力範囲が拡大化した9価ワクチンの採用をいたしましたため、当初予算との単価の差が生じた分等を増額いたしますほか、インフルエンザワクチンなどの検査数の増加分を見込んでおります。検査資材は、新型コロナウイルスとインフルエンザのそれぞれの検査キットについて、追加購入分等を見込んだものとなります。 続いて、歳入です。 前のページをお開きください。 1款1項1目から4目は、医薬品及び検査資材の追加購入に見合う診療報酬収入及び患者負担分について計上したものとなります。 1款2項1目諸検査等収入は、市から委託を受けた子宮頸がんワクチンの予防接種受託料として、使用ワクチンの変更に伴う増額分を計上したものとなります。 3款1項1目一般会計繰入金は、歳入総額から診療収入を差し引いた分を繰り入れるものとなります。 以上が議案第98号の説明となります。 ただいまご説明をいたしました各議案につきまして、よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 ○議長(堀部壽)  これより本件に対する大綱質疑を行いますが、議案番号を特定してお願いいたします。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(堀部壽)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第95号から議案第98号の4件は、市民福祉常任委員会に付託いたします。 ○議長(堀部壽)  次に、日程第19「議案第99号、令和5年度北秋田市前田財産区特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 財務部長。 ◎財務部長(西根弘樹) (財務部長 西根 弘樹君登壇) それでは、ご提案いたします。 予算書の49ページをお開き願います。 議案第99号、令和5年度北秋田市前田財産区特別会計補正予算(第2号)。 令和5年度北秋田市前田財産区特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ113万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ554万3,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 事項別明細書の131ページをお開き願います。 歳入より説明いたします。 1款2項1目不動産売払収入の1節土地売払収入8,000円でございますが、こちらは、送電鉄塔用地として土地を売却することから、その売却収入を計上するものでございます。 2款1項1目繰越金86万1,000円でございますが、こちらは、今回の補正の調整財源として計上するものでございます。 3款2項1目雑入27万円でございますが、こちらは、東北電力等からの支障木伐採補償として計上するものでございます。 次のページをお願いいたします。 歳出でございます。 4款1項1目一般会計繰出金として100万円を計上してございますが、こちらは、前田小学校閉校記念事業実行委員会からの要望があり、その要望に応えるもので、一般会計を経由して補助するものでございます。 4款2項1目分収交付金の土地分収交付金と立木分収交付金でございますが、歳入で計上しております土地売払収入と支障木伐採補償費を分収割合に基づき、それぞれ関係集落に交付するため計上するものでございます。 以上、議案第99号でございます。ご審議くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(堀部壽)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(堀部壽)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第99号は、総務文教常任委員会に付託いたします。 ○議長(堀部壽)  次に、日程第20「議案第100号、令和5年度北秋田市水道事業会計補正予算(第2号)」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 水道局長。 ◎建設部長兼水道局長(長岐孝生) (建設部長兼水道局長 長岐 孝生君登壇) ご提案申し上げます。 議案書の3ページをお願いいたします。 議案第100号、令和5年度北秋田市水道事業会計補正予算(第2号)。 総則。 第1条、令和5年度北秋田市水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 収益的収入及び支出の補正。 第2条、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入。 第1款水道事業収益、既決予定額7億8,618万9,000円、補正予定額12万1,000円の増、計7億8,631万円。 第1項営業収益は記載のとおりです。 支出。 第1款水道事業費用、既決予定額8億4,278万2,000円、補正予定額175万5,000円の増、計8億4,453万7,000円。 第1項営業費用、第2項営業外費用につきましては、記載のとおりです。 資本的収入及び支出の補正。 第3条、予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、本文括弧書き中、以下、記載のとおりでございます。 収入。 第1款資本的収入、既決予定額3億5,450万円、補正予定額35万2,000円の増、計3億5,485万2,000円。 第3項負担金は、記載のとおりです。 支出。 第1款資本的支出、既決予定額6億1,752万9,000円、補正予定額16万1,000円の減、計6億1,736万8,000円。 第1項建設改良費は、記載のとおりです。 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正。 第4条、予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。 (1)職員給与費、既決予定額8,749万1,000円、補正予定額168万8,000円の増、計8,917万9,000円。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 次に、概要について説明いたします。 14ページをお願いいたします。 初めに、収益的収入及び支出の補正でございます。 収益的収入。 1款水道事業収益、1項営業収益については、水道事業で利用しております総合振込業務のデータ伝送サービスについて、下水道事業と共同利用となる下水道事業使用分の負担金を増額するものでございます。 次に、15ページの収益的支出でございます。 1款水道事業費用、1項営業費用の増額は、給与改定に伴う人件費の補正をするものでございます。 2項営業外費用の増額は、次の16ページまでになりますが、本補正に伴う支払い消費税額を補正するものでございます。 次に、17ページです。 資本的収入及び支出。 資本的収入。 1款資本的収入、3項負担金の増額は、システム更新時期を迎えましたサーバー機器の購入において、物価高騰により増額となったことから、システムの共同利用先である下水道事業会計からの負担金となります。 次に、18ページです。 1款資本的支出、1項建設改良費の減額は、職員の退職に伴うものでございます。 以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 ○議長(堀部壽)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(堀部壽)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第100号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 ○議長(堀部壽)  次に、日程第21「議案第101号、令和5年度北秋田市下水道事業会計補正予算(第3号)」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 建設部長。 ◎建設部長兼水道局長(長岐孝生) (建設部長兼水道局長 長岐 孝生君登壇) それでは、ご提案申し上げます。 議案書の3ページお願いいたします。 議案第101号、令和5年度北秋田市下水道事業会計補正予算(第3号)。 総則。 第1条、令和5年度北秋田市下水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 収益的収入及び支出の補正。 第2条、令和5年度北秋田市下水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入。 第1款下水道事業収益、既決予定額13億6,246万2,000円、補正予定額60万6,000円の増、計13億6,306万8,000円。 第2項営業外収益については、記載のとおりです。 支出。 第1款下水道事業費用、既決予定額14億7,641万1,000円、補正予定額731万7,000円の増、計14億8,372万8,000円。 第1項営業費用及び第2項営業外費用については、記載のとおりです。 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正。 第3条、予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。 (1)職員給与費、既決予定額4,327万2,000円、補正予定額156万2,000円の増、計4,483万4,000円。 他会計からの補助金の補正。 第4条、予算第10条中「5億2,143万6,000円」を「5億2,148万1,000円」に改める。 たな卸資産購入限度額の補正。 第5条、予算第11条中「10万円」を「334万1,000円」に改める。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 次に、概要について説明いたします。 10ページをお願いいたします。 初めに、収益的収入及び支出の補正でございます。 収益的収入。 1款下水道事業収益、2項営業外収益は、一般会計から児童手当分の繰入れと本補正に伴います消費税及び地方消費税還付金の増額でございます。 次に、収益的支出です。 1款下水道事業費用、1項営業費用の1目管渠費及び次ページの3目処理場費の増額は、給与改定等に伴います人件費、鷹巣浄化センターの遠心脱水機用グリスオイルのかかり増しが見込まれることによるものでございます。 5目総係費の1節から次ページの6節法定福利費までは、人件費の補正、そのほか、農業集落排水処理事業の使用料算定方式の変更に伴う地下水調査に係る郵券料、そして、マルチバンク対応システムの改修費の増額、総合振込業務データ伝送サービスの手数料の減額、システムサーバー機器更新に係る増額分の補正でございます。 2項営業外費用の企業債利息の増額は、説明欄にある借入先の企業債利息の確定による不足分の補正でございます。 以上、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(堀部壽)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(堀部壽)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第101号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 ○議長(堀部壽)  ここで、昼食のため、午後1時まで休憩いたします。   (休憩)                    (12時03分) ○議長(堀部壽)  休憩以前に引き続き、会議を再開いたします。   (再開)                    (13時00分) ○議長(堀部壽)  日程第22「議案第102号、市道路線の廃止について(元町~柳生~みたこ線ほか4路線)」 日程第23「議案第103号、市道路線の認定について(柳中線ほか9路線)」の2件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 建設部長。
    ◎建設部長兼水道局長(長岐孝生) (建設部長兼水道局長 長岐 孝生君登壇) ご提案申し上げます。 議案第102号、市道路線の廃止について。 次のとおり市道路線を廃止するものとする。 廃止路線、別添調書のとおり。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 市道路線の廃止については、道路法第10条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決を経る必要があるため、提案するものである。 次のページ、2ページが別添の廃止路線調書となってございます。 記載の5路線を廃止するものでございます。 次に、その内容でございます。 3ページの資料1をご覧ください。 元町~柳生~みたこ線、柳中線、落合堤防線の3路線は、元町跨線橋の廃橋に伴うもの、七曲山崎線は、国道285号の改良によるもの、阿仁合小学校線は、学校敷地整備に伴うものでございます。 次のページ、4ページ以降に路線図を添付してございますので、ご確認ください。 続いて、議案第103号を提案いたします。 議案第103号、市道路線の認定について。 次のとおり市道路線を認定するものとする。 認定路線、別添調書のとおり。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 市道路線の認定については、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を経る必要があるため、提案するものである。 次の2ページに別添認定路線の調書がございます。 記載の10路線を認定するものでございます。 次の3ページの資料1-1、認定理由でございます。 柳中線、落合堤防線は、北家後地区及び西屋敷地区に新たに道路整備をすることに伴うものでございます。 次の北家後西屋敷線は、この新たに設置する道路でございます。 深関沢1号線、深関沢2号線、深関沢3号線は、既存の生活道路の認定で、公共性を確保するため、新たに認定するものでございます。 次に、4ページ、資料の1-2をお願いいたします。 みたこ西屋敷線は、元町跨線橋の廃橋に伴うもの、阿仁学園線、阿仁学園裏線は、学校敷地の整備に伴うものでございます。 次の5ページ以降に各認定路線図を添付しておりますので、ご確認ください。 以上、議案第102号及び103号の2議案について、よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 ○議長(堀部壽)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(堀部壽)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第102号と議案第103号の2件は、産業建設常任委員会に付託いたします。 ○議長(堀部壽)  次に、日程第24「議案第104号、北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合規約の一部変更について」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 市民生活部長。 ◎市民生活部長(佐藤栄作) (市民生活部長 佐藤 栄作君登壇) ご提案申し上げます。 議案第104号、北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合規約の一部変更について。 地方自治法第286条第2項の規定に基づき、関係地方公共団体で協議の上、北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合規約の一部を別紙のとおり変更することについて、同法第290条の規定により議会の議決を求める。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合が運営する大型粗大ごみ処分場への受入れ区域について、鷹巣地区及び阿仁地区を追加し、負担金の人口割の対象となる区域を変更することに伴い、北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合規約を変更する必要があるため、組合規約の一部変更に関する関係地方公共団体との協議について議会の議決を求めるものである。 変更内容につきましては、最後のページ、新旧対照表によりご説明いたします。 最後のページの新旧対照表をお願いします。 長下処分場につきまして、全ての北秋田市民が利用できるようにするため、現行の附則2の中ほどあたり、「大型粗大ごみ処分場」からを削除し、改正案のとおり変更するものです。この変更により、市民の利便性の向上が図られるほか、大型木質ごみについては、長下処分場にあります破砕機で細かくし、クリーンリサイクルセンターで焼却処理するため、最終処分場の延命化が図られる見込みとなります。 なお、この変更は、令和6年4月1日からとなります。 以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(堀部壽)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(堀部壽)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第104号は、市民福祉常任委員会に付託いたします。 ○議長(堀部壽)  次に、日程第25「議案第105号、北秋田市クウィンス森吉指定管理者の指定について」 日程第26「議案第106号、北秋田市打当温泉マタギの湯の指定管理者の指定について」 日程第27「議案第107号、北秋田市ふるさとセンターマタギ資料館)の指定管理者の指定について」 日程第28「議案第108号、北秋田市農業者健康管理施設指定管理者の指定について」 日程第29「議案第109号、北秋田市農林水産物直売食材供給施設指定管理者の指定について」の5件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 産業部政策監。 ◎産業部政策監(金澤誠) (産業部政策監 金澤  誠君登壇) それでは、ご提案申し上げます。 議案第105号、北秋田市クウィンス森吉指定管理者の指定について。 北秋田市クウィンス森吉条例第3条第1項の規定に基づき、指定管理者を次のとおり指定するものとする。 1、施設の名称。北秋田市クウィンス森吉。 2、指定管理者となる団体名。鷹巣観光物産開発株式会社。 3、指定管理者の管理運営期間。令和6年4月1日から令和8年3月31日。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 地方自治法第244条の2第3項及び北秋田市クウィンス森吉条例第3条第1項の規定に基づき、北秋田市クウィンス森吉の管理運営を行わせる指定管理者を指定するため、同法第244条の2第6項及び北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条の規定に基づき、議会の議決を経る必要があるため、提案するものである。 次ページ以降に、指定に係る申請書を添付してございます。 本案につきましては、現在、指定管理者となっております1団体から応募がございまして、去る10月31日に開催されました指定管理者選定委員会において指定管理者として選定されたものでございます。 なお、管理運営期間につきましては、これまでのコロナ禍の影響による観光業の動向等を考慮いたしまして、現在の管理運営期間と同様に2年と設定させていただいたものでございます。 次の議案第106号から議案第109号も同様でございます。 次に、議案第106号をご提案申し上げます。 議案第106号、北秋田市打当温泉マタギの湯の指定管理者の指定について。 北秋田市打当温泉マタギの湯条例第3条第1項の規定に基づき、指定管理者を次のとおり指定するものとする。 1、施設の名称。北秋田市打当温泉マタギの湯。 2、指定管理者となる団体名。マタギの里観光開発株式会社。 3、指定管理者の管理運営期間。令和6年4月1日から令和8年3月31日。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 地方自治法第244条の2第3項及び北秋田市打当温泉マタギの湯条例第3条第1項の規定に基づき、北秋田市打当温泉マタギの湯の管理運営を行わせる指定管理者を指定するため、同法第244条の2第6項及び北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条の規定に基づき、議会の議決を経る必要があるため、提案するものである。 こちらも、次ページ以降に、指定に係る申請書を添付してございますが、本案につきましては、公募によらず現在の指定管理者を候補者として指名しているものでございます。 次に、議案第107号をご提案申し上げます。 議案第107号、北秋田市ふるさとセンターマタギ資料館)の指定管理者の指定について。 北秋田市ふるさとセンターマタギ資料館)条例第3条第1項の規定に基づき、指定管理者を次のとおり指定するものとする。 1、施設の名称。北秋田市ふるさとセンターマタギ資料館)。 2、指定管理者となる団体名。マタギの里観光開発株式会社。 3、指定管理者の管理運営期間。令和6年4月1日から令和8年3月31日。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 地方自治法第244条の2第3項及び北秋田市ふるさとセンターマタギ資料館)条例第3条第1項の規定に基づき、北秋田市ふるさとセンターマタギ資料館)の管理運営を行わせる指定管理者を指定するため、同法第244条の2第6項及び北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条の規定に基づき、議会の議決を経る必要があるため、提案するものである。 本案につきましては、次ページ以降に指定に係る申請書を添付してございますが、打当温泉マタギの湯と一体的に管理運営を行う施設でございますので、業務計画書や収支計画書等につきましては、議案第106号と同じ内容となります。また、打当温泉マタギの湯と同様、公募によらず現在の指定管理者を候補者として指名しているものでございます。 次に、議案第108号をご提案申し上げます。 議案第108号、北秋田市農業者健康管理施設指定管理者の指定について。 北秋田市農業者健康管理施設条例第3条第1項の規定に基づき、指定管理者を次のとおり指定するものとする。 1、施設の名称。北秋田市農業者健康管理施設。 2、指定管理者となる団体名。マタギの里観光開発株式会社。 3、指定管理者の管理運営期間。令和6年4月1日から令和8年3月31日。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 地方自治法第244条の2第3項及び北秋田市農業者健康管理施設条例第3条第1項の規定に基づき、北秋田市農業者健康管理施設の管理運営を行わせる指定管理者を指定するため、同法第244条の2第6項及び北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条の規定に基づき、議会の議決を経る必要があるため、提案するものである。 本案につきましては、次ページ以降に、こちらも指定に係る申請書を添付してございますが、本施設も打当温泉マタギの湯と一体的に管理運営を行う施設でございますので、業務計画書や収支計画書等につきましては、議案第106号と同じ内容となります。また、打当温泉マタギの湯と同様、公募によらず現在の指定管理者を候補者として指名しているものでございます。 次に、議案第109号をご提案申し上げます。 議案第109号、北秋田市農林水産物直売食材供給施設指定管理者の指定について。 北秋田市農林水産物直売食材供給施設条例第3条第1項の規定に基づき、指定管理者を次のとおり指定するものとする。 1、施設の名称。北秋田市農林水産物直売食材供給施設。 2、指定管理者となる団体名。マタギの里観光開発株式会社。 3、指定管理者の管理運営期間。令和6年4月1日から令和8年3月31日。 令和5年12月7日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 地方自治法第244条の2第3項及び北秋田市農林水産物直売食材供給施設条例第3条第1項の規定に基づき、北秋田市農林水産物直売食材供給施設の管理運営を行わせる指定管理者を指定するため、同法第244条の2第6項及び北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条の規定に基づき、議会の議決を経る必要があるため、提案するものである。 本案につきましては、次ページ以降に指定に係る申請書を添付してございます。こちらの施設は、道の駅あにでございますが、打当温泉マタギの湯と一体的に管理運営を行う施設でございますので、打当温泉マタギの湯と同様、公募によらず現在の指定管理者を候補者として指名しているものでございます。 以上、議案第105号から議案第109号までの5件につきまして、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(堀部壽)  これより本件に対する大綱質疑を行いますが、議案番号を特定してお願いいたします。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(堀部壽)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第105号から議案第109号の5件は、産業建設常任委員会に付託いたします。 ○議長(堀部壽)  次に、日程第30「陳情第21号、学校における教員不足と長時間過密労働解消のために、学級編制標準と基礎定数の改善による正規教員増を国に要請することについての陳情」 日程第31「陳情第22号、安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善について国に意見書提出を求める陳情」 日程第32「陳情第23号、国民のいのちと健康と守るため、政府の責任で医療・介護施設への支援を拡充しすべてのケア労働者の賃上げや人員増のため国に意見書提出を求める陳情」 日程第33「陳情第24号、健康保険証廃止の中止について国に意見書提出を求める陳情」 日程第34「陳情第25号、秋田県に対して「子供の医療費助成を中学から高校卒業まで引き上げること」を求める意見書提出の陳情」 日程第35「陳情第26号、加齢性難聴者補聴器購入の補助を求める陳情」の6件は、請願・陳情文書表に記載のとおり、総務文教常任委員会と市民福祉常任委員会に付託し、審査をお願いすることにいたします。 ○議長(堀部壽)  以上で本日の日程は全て終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 ご苦労さまでした。   (散会)                    (13時20分)...