次の
画面に参ります。
本市における
土地評価業務の
流れを示したものでございます。
まず、
事業実施担当課から
用地取得依頼を受けた
用地課などから、
財産管理課に対しまして
取得予定地の
評価依頼が参ります。次に、これを受けまして、
財産管理課において
評価依頼予定地ごとに
鑑定業者を選定しまして、その
鑑定業者への
業務委託を行います。その後、
業務を受託した
鑑定業者は、当然
業務として
現地調査を行いますけれ
ども、
財産管理課におきましても
鑑定業者とは別に現地の
状況を確認いたしております。
次に、
評価を行った
鑑定業者から
鑑定成果品が提出され、
財産管理課と
鑑定業者との間で、
鑑定手法や具体の
価格算定の過程について確認するための打ち合わせを経まして、
鑑定結果を
公有財産価格審議会へお諮りいたします。この
審議会における
審議の結果が
市長に答申され、市として
取得や
処分の
予定価格を決定いたします。決定した
価格を
事業課、
用地課に通知いたしまして、
最後に
用地課がこの決定した
価格でもって
地権者と
交渉、そして
契約を締結するという
流れになっております。
なお、ただいまの
説明は、
事業用地取得の場合でございますけれ
ども、
売却処分の場合でも
業務の
流れは
基本的に同じでございます。ただ、
売却処分の場合は
用地課が
当事者になることはなく、
処分相手方との
売買契約は
基本的に
財産管理課の事務となるものでございます。
次の
画面に参ります。
本市では、国が定めております
損失補償基準に準拠した
仙台市の
公共用地の
取得に伴う
損失補償基準を定めておりまして、この基準の中で
取得する
土地は、正常な
取引価格で補償するということを規定しておるものでございます。
続きまして、
説明項目の
二つ目、
鑑定評価の内容につきまして
説明申し上げます。
まず、今ほど申しました正常な
取引価格についてでありますが、
画面7にありますように、
国土交通省では
市場性を有する
不動産について、現実の
社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす
市場で形成されるであろう
市場価値を表示する適正な
価格と定義しておりまして、これも若干わかりづらい表現の定義となっておりますけれ
ども、簡単に言いかえますと、誰でも参加できて、かつ買い急ぎや売り急ぎなどの特別の
事情がない
市場で形成される
価格ということになろうかと存じます。
次に、
画面8では、正常な
取引価格を求めるための代表的な
鑑定手法について
説明いたします。
まず、最も一般的に用いられている
取引事例比較法でございます。ほとんど全ての
土地鑑定評価でこの
取引事例比較法が採用されております。
画面8では、ある
道路を拡幅するために表示されております
評価対象地を
取得すると、そしてその
評価対象地を
取引事例比較法で算定するという設定で
説明申し上げます。
まず、
評価の
対象となる
土地と
用途や
価格形成要素が同一と思われる
範囲にある
地域を
近隣地域として設定いたします。この
画面では点線で大きく囲んだ区域を
近隣地域とみなしております。そして次に、
近隣地域の中で最も標準的な位置や
面積と思われる
土地を
標準的画地としてこれも設定いたします。次に、
近隣地域の中やその
周辺地域におきまして、できるだけ条件が類似した
土地の
取引事例を収集し、その
取引価格から
地域要因や
個別要因などを補正した上で、
標準的画地の
価格を求めます。さらに、その
標準的画地との
個別要因の
比較により
評価対象地の
価格を算定いたします。
最後に、最寄りの
地価公示地の
価格との均衡を確認した上で、その
評価対象地の
価格を決定するものでございます。
次の
画面に参りまして、
収益還元法という
手法を御
説明申し上げます。
この図にありますように、
商業施設が立ち並ぶ
都市部などで有効な
手法でございます。
土地が将来生み出すと期待される収益をもとに現在価値を計算する
方法でございます。
取引事例比較法に次いで多く採用される
手法でございますが、
収益還元法単独で
鑑定するということはほとんどなく、同じ
土地を
取引事例比較法と
収益還元法とで別々に
価格を算定し、どちらか一方の
価格または両者の
価格の均衡を考慮した
価格を採用しているものでございます。
次の
画面に参りまして、その他の
鑑定手法について若干御
説明申し上げます。
マンション建設などに適しました
面積の大きい
土地などで用いられる
開発法、それから
建物つきの
土地の
鑑定等に用いられる
原価法という
手法もございます。
本市におきましても、件数としては
取引事例比較法等に比べますとレアな
ケースといいますか、件数は少なくございますが、
取引事例比較法で求められた
評価額との
比較検証として用いられる場合がございます。
以上が
鑑定手法の
説明でございます。
続きまして、
説明項目の
三つ目、
価格の
信頼性の担保について
説明申し上げます。
画面11でございます。
本市の場合、
評価された
土地の
価格の
信頼性を担保するために、
公有財産価格審議会を条例により設置しております。
不動産鑑定の
専門家である
鑑定業者が
評価した
価格について、いま一度第三者の視点で
鑑定プロセスをチェックすることにより
正当性、
公平性を担保するというものでございます。
審議対象は、
原則としまして
取得、
処分の別にかかわりなく
予定価格を
審議対象としております。ただ、例外といたしまして、私
どもは
地形狭長地と申しておりますが、
事業団地などで、おおむね
面積が100平方メートル以下または
平均幅員が5メートル未満の
土地で
単独利用が困難な
土地、こういった
土地を
処分する場合におきましては、
鑑定評価の
業務委託、
公有財産価格審議会への付議を行わず、職員が簡易な
方法により
価格を算定しているという運用を行っております。
次の
画面で、
公有財産価格審議会の
開催状況でございますが、毎月1回開催しております。年間でおおむね100件から120件前後の議案を
審議しております。一つの議案の中で複数の
土地の
価格を
審議することがございますので、
土地の
区画数で申しますと、年間でおおむね550区画前後の
土地の
価格を
審議しております。
委員構成でございますけれ
ども、この
画面の表のような構成でございます。
市職員以外の外部の
有識者のみで構成しております。
委員任期は2年となっております。本年6月に
委員の改選を行っております。
次の
画面13でございますが、他の
政令指定都市の類似した制度との
比較でございます。
政令指定都市20
都市の中で、
不動産の
評価額に関する
諮問機関がある
都市は17市でございます。さらにそのうち、
本市同様に外部の
有識者だけで
委員を構成している
都市は、
本市を含めて8
都市でございます。さらにその8
都市の中で、
土地の
面積や
金額に応じて
価格を諮問する
範囲がさまざまでございますけれ
ども、
本市を含め3
都市のみが
原則として
取得、
処分に係る全件を諮問することといたしておりまして、
本市は
政令指定都市の中でも広い
範囲で
予定価格を諮問し、
信頼性を担保しているという
状況でございます。
最後に、
説明項目の
四つ目の今後の
課題と
取り組みについて
説明いたします。
課題といたしまして2点を掲げております。1点目が
評価業務に係る
人材育成でございます。2点目が
鑑定業者選定の
あり方でございます。
課題に対する今後の
取り組みについてでございますが、まず
評価業務に係る
人材育成につきましては、定期的な
人事異動により
担当職員が入れかわりましても、
土地評価業務を今後とも継続的に、滞りなく
実施していくためには、
不動産鑑定や
土地評価についての知識、技能について常に研さんする努力が欠かせないものと認識しております。
このための
取り組みといたしまして、国が主催する
不動産鑑定・
地価調査研修、それから
土地調査員研修、こういった
各種研修への参加や、次の
画面15にありますように、
鑑定依頼地の
現地調査、それから
鑑定評価書に基づく
鑑定業者との
確認作業といった日常の
業務を通じた知識、技能の向上を今後も継続することによりまして
人材育成を図ってまいりたいと考えております。
次に、2点目の
鑑定業者選定の
あり方でございます。
画面16をごらんいただきたいと
思います。
さきの第3回
定例会におきましても、
不動産鑑定業者選定の
あり方につきましては御
指摘があったところでございますが、現行では
鑑定委託料は
国土交通省が策定した
報酬基準、これを採用しておりまして、
土地の
評価額の
段階ごとに一定の額が定められており、
価格競争になじまないことから、
鑑定業者は
特命随意契約により選定しているところでございます。これは他の
自治体におきましても同様の
考え方から一般的に行われている
選定方法でございます。しかしながら、最近になりまして、一部の
指定都市等におきまして、
業務委託におけるさらなる
透明性の確保や
経費削減という観点から、
特命随意契約に加え、案件によっては
複数業者の
見積り合わせを行って選定する
方法などが試行的に行われるようになっております。こうした動きを踏まえ、今後は
本市におきましても
先行事例を参考としながら新たな
選定手法も検討してまいります。
今後とも、ただいま申し上げました
取り組みも含め、
土地の
評価業務が適正に行われるよう万全を期してまいりたいと考えております。
以上で私からの
説明を終らせていただきます。
5:
◯委員長 ただいまの
説明に対して
質問等はありませんか。
6:
◯渡辺博委員 どうも
説明ありがとうございました。今現在の
土地評価業務に至るにはいろいろなことがございました。経過は私なりに知っているつもりでございますけれ
ども、問題もあるのではないかという立場でちょっと質問させていただきたいと
思います。
大変立派な
手法のように見えます、公平、公正ということで。しかし、果たして
市民に対してこの
手法で
業務を執行する際にスムーズにいっているのかどうかというと、必ずしもそうではないのではないかというふうに
思います。
行政上どうしてもこの
土地が必要だと、例えば
都市計画道路の買収なんかを見てもなかなかそう簡単にはいかない
事例を見ますが、今現在、この
手法を進めていく上でどんな問題が
対象土地所有者との間にあるのかどうか、把握している点でお聞かせいただきたいと
思います。
7:
◯理財部参事兼
財産管理課長 問題と申しますか、先ほどの
説明にもございましたけれ
ども、
価格審議会の答申を経て決定いたしました
価格、これは
交渉の過程で上下することはございません。固定された
価格でございます。したがいまして、
地権者と市との
用地交渉におきましては、
お互い対等の立場で
交渉して合意いただき、
契約をいただいているということではございますが、
公共用地の
取得という性格上、
価格の
正当性や
公共性を担保するために現在のような仕組みで行っておりまして、中には
価格ですとか
仙台市の
考え方について御
理解をいただくまでに時間を要する
ケースがあるものと認識しております。
8:
◯渡辺博委員 そう簡単に
地権者は対応できない、対応してくれないという現実があるわけです。これは当然なんですよ。本来、
土地を欲しい人がどうぞ売ってくださいというわけですから、売りたくない人に
同意をいただくためにはそれなりの
価格を提示する。つまり
売り手市場の中で、この方式を導入することによって
買い手市場の感覚で
用地買収に入るものですから、矛盾があるわけです。売りたくないのを売ってくれと言うわけだから。ここで
用地買収に時間がかかるし、
お互いに嫌な
思いもしなくてはならないということが出てきているわけでございますが、その辺についてはどのように対処しておられるんですか。
9:
◯理財部参事兼
財産管理課長 ただいま
委員から御
指摘がありましたように、例えば民間における
土地取引の
交渉などにおきましては、
売り手市場、
買い手市場といった
事情で、同じ
土地であっても
事情によって
売却価格が多少異なるということは想定されるものでございます。ただ、
公共用地の
取得の場合には、
売り手側の
事情、
買い手側の
事情というものを排しまして、公正なといいますか、そういった
事情がない客観的な
市場価格で補償するということが定められておりまして、私
どももそのような運用をしているところでございます。
10:
◯渡辺博委員 まず、売りたくない
土地を、
行政上、必要なので売ってくださいと、こう
地権者は言われる。
理解を示す
人たちも多いと
思いますけれ
ども、これだといわゆる
売買実例に基づいた公平、
公正性なんですけれ
ども、
土地にはまたいろいろな歴史とか文化とか
思い入れがあるわけですよ。これは入っていない。入れるのも大変だと思うよ。だから入れられないんだと
思いますが、入っていないわけです。
先祖伝来の
土地を次に渡したいという、これはかなりウエートの重い
思いでございます。そういうことは我々日本人の文化の根底なわけです。それを置いておいて純粋な
価格という面だけでこういう
手法をとらざるを得ない、とっているということ。しかし、
事業をスムーズに進めていく上で何とかならないのかというのは、私ばかりでなく多分担当の
皆さん方も思っておられるというふうに
思います。
仙台の場合は、今の御
説明にもありましたけれ
ども、公平、公正な
価格審査会で
審査をして、もうこれだと決めた、それでいく。
最後も後ろにちらついているわけですよね、
土地収用法という。これだけしか出せません。時間をかけて
交渉します。納得していただけないなら
最後は
土地収用法を執行しますと、こういうふうなストレートな
やり方を今、
仙台市はしています。幸いにして
土地収用法にかけた
事例が最近はないと。その裏には時間がたち過ぎて高齢化してしまったとか、泣く泣く渡さざるを得ないような
状況もあって、時間との競争。個人は
持ち時間は限られて、
行政は
持ち時間が無限にあるわけですから、そこでまず勝負にならないわけ。それから
最後は
土地収用法、これでまたダメージ。
仙台市長が
市民協働という
行政の全ての根本の
ルールをつくっている上で、これだけその精神と背反しているわけです。
ということで、何を言いたいかといいますと、他
都市の場合はどうなのかということです。聞くところによると、国とか県は
比較的その辺のことを配慮しているやに聞くのですけれ
ども、その辺の
調査はされておられますか。全国を含めてお聞かせください。
11:
◯理財部参事兼
財産管理課長 他の
政令指定都市におきます
評価額を
審議するシステムについて先ほど御
説明申し上げましたけれ
ども、国、県等を含めまして、実際に一度決定した
価格は絶対動かしようがないものなのか、あるいはある程度
交渉の中で幅があるのかについては、済みません、詳細は他
都市を含めて把握はしていないところでございます。
12:
◯渡辺博委員 財政局長にお聞きしますけれ
ども、
都市計画道路の見直しを3年前にして、20年以内にやらなくてはならない
道路というのは明確になっています。これは第3回
定例会の本会議で質問をしました。しっかりやりますという答弁をいただいているという認識ですけれ
ども、これから具体的に出てきます。という
状況の中にあって、やっぱり
価格審査、公平、公正は大事ですけれ
ども、
交渉事という中で、
仙台市が自分で
買い手市場にしてしまっているわけですよ。こういう
ルールをつくって、そして
最後は
土地収用法という法律を使うぞというふうに決めてやっている。でも、それは余りにも極端過ぎないか。他
都市の例も見ながら、持ち主の納得できるような
交渉が
お互いにできる、そういう
方法を考えていくことが必要ではないか。
最後に
鑑定士の選び方についての
課題認識はわかりました。これも大事だと
思いますけれ
ども、もう
一つ、相手があっての
交渉だと、
市民の協力があっての
行政執行だという一番大事な視点についての
課題認識をお持ちになって、よりよいものを求める、そういう模索をされてしかるべきだと
思いますけれ
ども、お考えをお聞かせいただきたい。
13:
◯財政局長 公共用地の
取得に関しましては、今、課長のほうからお話しいたしましたように、適正な正当な
価格を算定してというのが
基本原則になってございます。ただ、一方で、いわゆる
私有財産の
原則というのもございまして、
委員御
指摘のようにそれぞれの
土地にはそれぞれの
所有者の
思いもございますので、一般的に
用地の
取得交渉をする際には簡単にはいかないと。やっぱりお気持ちも尊重しなくてはいけないというのはもちろんあります。したがって、どうしても
都市計画道路のような広い
面積を直線的にという形になりますと、
売買について
同意が得られない方が多数出てくると。結果的に
事業化が非常に長期にわたるというのは
本市のみならず全国的にも言える話であります。だからといって、いわゆる
売買価格をもってこれを強要するということはあってはならないわけでありまして、そのために丁寧な御
説明をする、そしてなぜその
公共用地が必要なのかという
仙台市の置かれている
状況も丁寧に
担当課を中心に御
説明をして、時間をかけて御
理解をいただいて
同意をいただくという作業をずっと継続しているというのが
基本でございます。
ただ、
仙台市の例で言いますと、例えば津波の
被災地域の
かさ上げ道路の
整備のように、全体としての利益を守るためにどうしてもやらなければいけない
公共事業、これもございます。なかなか
同意が得られない、慎重に時間をかけて丁寧に御
説明する、それでも打開できないとなると、
交渉期間としていつまで認められるかという話になってまいりますので、最終的には裁判所の御判断もいただいてということで、今お話のあった
土地収用法というのが法律では一応認められてはおります。ただ、もちろんそれを我々が頻繁に使うということは当然あってはならないと思っておりますので、事前の
交渉に鋭意努力をしているというのが実態でございます。
そういう中で、今ありました
価格云々というお話でありますけれ
ども、実際の
交渉の場では、いわゆる
金銭補償という
考え方をする場合に
価格がキーになるわけですけれ
ども、
代替地の提供を求める
地権者の方もいらっしゃいます。つまり自分の
土地の
隣接地に、それに相当するようなほかの
土地を希望すると。余り遠くに離れたくない、
土地に対していろいろな
思いがあるという方に対してはそういう
手法もございます。あるいは
土地の形状によっては、一部割譲していただきますけれ
ども、一部は残したい。ただ、そのために建物を一旦取り壊して再構築しなければいけない。そういう場合にいわゆる
中断移転といいますか、一旦ほかの
土地に移転していただいて、
整備をし直した後にまたもとの
土地に戻って御自宅をつくっていただくと、こういう
ケースもありますし、それに必要な経費も
補償基準に応じて補償すると。いろいろな
ケースを想定してございます。できるだけこういった
やり方に皆様の御意向が反映できるように工夫をしながら
用地取得をしているというのがまず本日までの
仙台市の現状ではございます。
ただ、御
指摘がありましたように、それぞれの
地権者との
交渉の中で、特段の理由があって
鑑定評価で出された
金額と違う
金額、これで
交渉を結ぶというのが実際あるのかどうか。また、その場合に、我々としては対外的な
説明責任が非常に重要だと思っておりますので、なぜその
金額なのかということをきちんと
説明を、そういう
事例があるんであればですね、どういう
ケースでどのような手順で
説明をしているのか、これらについてはしっかりと把握をする必要があるんだろうと思っております。
したがいまして、現状では私
どもの
やり方というのは全国的に見てもかなり精度の高い
やり方だとは思っておりますけれ
ども、御
指摘のありましたその他の
事例というのについてもどういう
状況なのか少し調べてみたいというふうに考えております。
14:
◯渡辺博委員 ぜひ調べていただきたいと
思います。
5ページで、
関係者の下にいろいろと丸がついて、フローが描いてありますけれ
ども、
地権者は
最後なんですよね。一番の
当事者が一番
最後に出てくるわけです。私も余り
土地売買に詳しくないけれ
ども、
お互い鑑定士を決めてそれで出てきた数字のすり合わせ、あるいは
買い手、
売り手が納得できる
鑑定士を決めて
交渉するという、そういう
手法もあるわけですね。余りにも一方的だなと。
仙台市は本当に公平、公正だと
思いますけれ
ども、間違えないというわけでもないわけです。
仙台市は無謬かというと、決してそうでないことは
皆さんおわかりのとおりだし、残念ながら人あるいは組織は間違えることがあるということですから、我々は正しいんだ、だからあなた方は従わなければならないという言い方は
基本的に
公共自治体としてやってはいけないし、特に今の
市長さんは、先ほど申しましたとおりの
市民協働、
お互いイコールパートナーでやろうということを熱心に進めておられる方だけに、今の局長の御答弁の
最後に期待をしたいと
思います。報告をいただけるのを待っていますけれ
ども、ぜひ全国を調べていただいて、そしてよりよきものがあれば、それを目指していただきたい、こういうふうに
思います。
15: ◯野田譲
委員 それぞれに
説明をいただき、今、渡辺
委員からの質問にもダブるかもしれませんが、
都市計画道路、この問題についてもさきの議会において一般質問で質問させていただきました。まず
取得、そして
処分、この
説明をいただき、やはり
仙台市として
公共用地は非常に必要だという
思いで先行
取得なりをずっと進めてこられた。
都市計画道路というのは
市民が決めるわけでもなく、
行政側でここを必要だという
思いで計画し、そして
土地評価業務の
流れに沿ってそれぞれが手続をして、最終的には
用地課が
地権者とやりとりし、先ほどのお話じゃないですけれ
ども、まさに
思い出深い
土地を何とか確保するために、職員の方も専門的な人ではないけれ
ども一生懸命努力して
地権者から
用地を
取得する。
そうずっとしてきながらも、
仙台市のほうで勝手に
都市計画道路用地だと決めてつくったけれ
ども、このように何十年もたつとそれを廃止しなければいけないと、そういう時代に今来ていまして、そこの中で
思い出だった
土地を、今度は
仙台市の
公共用地として
道路ではなくて何かに使えないかとか、そして利活用ができる場所がどういうふうに使われるかとか、また、ここはもう売却したほうがいいんじゃないかとか、それぞれにいろいろな考えを持っていかなければいけないと
思いますけれ
ども、この間の答弁では、青葉区と太白区が
都市計画道路の廃止によって
土地が結構多くあるということが答弁されておりましたけれ
ども、まさに
普通財産になって、お持ちの
土地というのはかなりあると私は思うんだけれ
ども、のり面なんかもいろいろあるでしょうから、ここは全くそういう意味では使い勝手はないわけでありますけれ
ども、ある程度塩漬けになって、長年ずっと
仙台市の
土地だけれ
ども、
公共用地としてすぐにでも活用できる
土地は何カ所、どのぐらいおありになるんでしょう。
16:
◯理財部参事兼
財産管理課長 平成27年度末現在の数字でございますけれ
ども、
普通財産となって
財産管理課の所管となっております
土地は約22万8000平方メートル、筆数ベースで申しますと424筆ございます。このうち貸し付けなどでの活用もされていない、利用されていない
土地につきましては筆数で241筆、約6万2000平方メートルございます。
利用されていない
土地の多くにつきましては崖地やのり地になっている、あるいは帯状地などで形状が悪い、こういった理由で活用困難なものとして私
ども把握してございますが、活用困難な中でもどうやって活用策を探っていくかというのは今のところ未整理でございます。
さらに、活用が困難かどうかということについて、そういった
状況の整理がまだ十分でない
土地も約20筆、約4,500平方メートルほどあるという
状況でございます。
17: ◯野田譲
委員 数字を答弁していただきましたけれ
ども、利活用できる
土地はそれぞれにありますよね。それがやはりスピード感を持って解決をしていかなければいけないと思うんです。一生懸命
地権者さんに頭を下げ、何とか
取得をしてやったけれ
ども、これが活用できないという
状況になった。これを
仙台市としてさまざまな局をまたぎながら、ここには保育所をつくれるんじゃないかとか、そういうところもあるかと
思いますけれ
ども、そういうものに早急に取りかかるべきだと私は
思います。
それとまた、まさに
公共用地で何とも使えないというのり面なんかも非常に多くあると思うんだけれ
ども、草刈りな
どもそこに放っておくわけにはいかないですから、そこに税金を多く投入している
状況だと思うんですね。それをこれから何とか解決していかなければいけないと思うんだけれ
ども、そういう部分もこれから
行政側がしっかりと
取り組みながら、何としてでも税金を軽減していって管理をしていかなければいけない。ですから、私は非常に難しいと思うんですよね。
道路なんかもそう。目の前の中央分離帯など、そしてあと駅前広場とか、この間、私たちが違う
委員会で視察した長町の駅広場とか、まさに無駄な
土地があって、そこに植栽をして、それが分離帯などに低木などを埋めてただ草ぼうぼうにしている状態であって、それをまた業者さんに税金を払って草取りをしてもらうという。別に植栽などしないでコンクリートのままで意外にいいような場所なんかも非常に多く見受けられるものでありますから、デザイン性を考えるのと、人の金だから税金でやってしまうような設計とか、そういうことをこれからは考えていってほしいなとつくづく
思います。
そこの中で
都市計画道路、
鑑定評価の問題も、先ほど渡辺
委員がおっしゃったとおり、役所側の
鑑定する人、
地権者側でもやはり
鑑定する人に
鑑定していただいて、それをすり合わせた中で、これが今のこの時代の認識の
金額なんだなという、その辺も必要なんじゃないだろうかなという
思いは私も同じように感じます。
せっかく
都市計画道路をつくろうと進めてきたけれ
ども断念した経緯の中で、ぜひこれから残った
土地の
あり方というものを
皆さんで研究していただいて、早く
処分できるように取り組んでいただくようお願い申し上げます。
18: ◯鈴木勇治
委員 お二方が御質問されました。私も同様の内容がございますけれ
ども、今、
仙台市の
土地の
価格は高どまりというふうな
状況にあろうかと
思いますけれ
ども、そんな中で
用地取得という大変な
思いをしているのかなというふうに思っております。
先ほどの
説明の中で
鑑定評価の話がございまして、
手法もいろいろありますということで、特に
事例としては
収益還元法とそれから
取引事例法、この二つを挙げられておりました。そして、この
手法をいろいろ駆使して
評価をするわけなんですが、先ほどお話のありましたのは、
鑑定士の方と随意
契約をなさっているということだったと
思います。随意
契約をしているんでありますけれ
ども、今まで事務局側がこの程度の
価格だというふうな算定をして、さらに随意
契約で
鑑定評価をするということだったと
思いますけれ
ども、そのときの、おおむねで結構なんですが、大きく開きがあるとか差がある
事例としてはあったでしょうか。
19:
◯理財部参事兼
財産管理課長 鑑定評価業務を委託します際に、
評価対象地の近傍の公示地ですとか県の地価
調査のポイント、こういったところの
価格を参考としまして、おおむねこの
土地はこのぐらいの
価格であろう、したがって
鑑定業務の報酬はこのぐらいであろうという見込みでもちまして
契約いたします。ただ、実際に
鑑定の結果が出まして、当初事務局側が見込んだ
価格とは
鑑定報酬の違う基準になっているという
ケースもございまして、その際には当然、実際の
鑑定結果をもとに
契約をするといいますか、
鑑定額に基づいた報酬を採用しているところでございます。
20: ◯鈴木勇治
委員 鑑定料といいますか、この
金額というのは
土地の
価格のたしか何%というふうな形で基準が決まっていたかと
思いますが、最近で
契約料というのはどの程度のものをお支払いしているようになっているでしょうか。
21:
◯理財部参事兼
財産管理課長 その
土地の
評価額に応じまして報酬はさまざまでございますが、平成28年度9月現在までの
事例で申しますと、35件の
不動産鑑定の
業務を委託しておりまして、35件で1532万円程度の
鑑定報酬の支払いとなっております。したがいまして、1件当たりで言いますと平均四十数万円になるのかなと考えております。
22: ◯鈴木勇治
委員 そんなに高くない
金額ですよね、弁護士さんの委託料とかから考えれば。ただ、そこに問題になってくるのは随意
契約だということですよね。そうすると、報酬も少ない、委託料も少ないということですと、えてしてみずからが
調査した、あるいは
調査するということに関して非常におろそかになる場合があるんですね、
鑑定評価。ということは、事務方が出した資料をそのままうのみにして
評価をしてしまうということもあるだろうということが考えられるわけですね。
先ほど複数の
鑑定士と
契約するという
事例もあるという、
仙台市ではないですけれ
ども、他
都市だったと
思いますけれ
ども、私はこれを早急に導入すべきだと
思います。なぜかというと、特に高どまりをしつつも、これだけ
仙台市内でもばらつきがあるわけですよね。そういった意味では、複数の
鑑定士と
契約をしながら
評価をしていくという
方法を早急に取り入れるべきだというふうに考えております。そこのところはいかが考えでしょうか。
23:
◯理財部参事兼
財産管理課長 先行的に見積もり合わせ等の
方法を採用している
都市にありましても、例えば
事業用地取得の際の
土地の
鑑定評価に全面的に採用しているということではないと伺ってはおりますが、私
どもとしましてもさらなる
透明性の確保といった観点から、どういった案件の
鑑定評価に見積合わせなど
特命随意契約以外の
方法が採用可能か、早急に検討してまいりたいと考えているところでございます。
24: ◯鈴木勇治
委員 手法として、ある一定
価格以上のものというふうなことは限定する
方法もあろうかと
思います。
というのは、もう一つの問題として、公有財産
審議会がございますね。これは8名の方だったですか。大体月平均でどの程度になりますでしょうか。単純に計算して10件程度の
審議ということになるんでしょうけれ
ども、上がってきた資料をぺらぺらと見て終わりという感じになっちゃうと思うんですね、10件ということになりますと。ですから余計、それに上がっていく前にきちっとした公平公正な
価格を
鑑定していただくということは必要なことだと
思いますので、まずそういった意味からも複数の
鑑定士と
契約するということは必要なんだろうと
思いますし、もう一つは公有財産
審議会、これは月1回ということに限定しないで件数で決めていく。私はこういった方々が十分に見るとなるとせいぜい3件、4件なんじゃないかというふうに思うんですけれ
ども、その辺はいかがお考えでしょう。
25:
◯理財部参事兼
財産管理課長 審議会のシステムでございますが、
審議会の
委員の方々は、その日に
審議する議案につきまして当日初めて資料を見るということではなくて、私
ども事務局のほうから予定議案を1週間前に御自宅ですとか職場のほうに発送させていただいて、事前に目を通していただきまして、
審議会当日に資料を御持参いただくという方式をとってございます。
それから、今御
指摘ありましたように、月によりまして
審議件数の多いとき、少ないときがございます。議案が多いときには、午後1時半から始まりまして午後6時近くまでかかったということも実際ございます。そういったことから、現在は月は1回でございますが、予定議案の件数に応じて柔軟に開催回数を決めるということも検討してまいりたいと考えております。
26: ◯鈴木勇治
委員 これね、事前に配ったからどうのこうのということではないです。確かに事前に配ればそれは見ております。しかし、
委員の方々というのは
委員報酬でしかないわけですよ。ということは、当然ながら考えられることは、さっと見て終わりというふうなことで、それに対して十分深いところまで突っ込んでと。問い合わせとか来たことありますか。ないんでね、もう少しそこのところを工夫していってはいかがかなということなんですよ。どうですか。
27:
◯理財部参事兼
財産管理課長 実際の
審議の場におきまして、事務局が議案を一通り、
鑑定の中身も含めて
説明申し上げます。特に意見、御質問などがなく決定することもございますが、例えば
鑑定の中身につきまして、
鑑定の中で採用した
取引事例の時点が古いんじゃないかですとか、あるいは
取引事例比較法でやっているけれ
ども、この場所、
地域性から見て、
収益還元法でも
価格を出してみて
比較検討すべきではないかという御意見が出て、原案可決にならずに翌月に継続
審議となったり、あるいは一部の
事例では
土地の形状が悪いことによる減価の要素、もともとの
鑑定結果よりももうちょっと厳しくすべきではないかということで、一部修正の上、可決されるということもございます。
したがいまして、私
どもとしましては、
委員の皆様は十分に議案の中身まで踏み込んで御
審議いただいているものと認識しているところでございます。
28: ◯鈴木勇治
委員 それで了としますけれ
ども、ただ、私が求めたいのは、何といっても複数の
鑑定士と
契約をするということをぜひ。ある一定規模のもの、あるいはある
金額のものということでもよろしいですから、ぜひそういった
手法をとっていただきたいというふうに思っております。
実はこんな
事例がありました。
建設局の所管の
都市計画道路が予定されて先行買収をされていた
土地なんですが、建物補償等々あっての
金額だと
思いますが、5億円以上でしたよね。それが、
都市計画道路がだめになった、廃止になったということで、もともの
地権者から買い戻しの請求があって買い戻しの手続をとったということなんですが、そのときは1億5000万円近くだったでしょうか。
土地の広さは同じですよ。古い家だったんです。10年前に壊しました。壊してもらってありがとうという感じなんですけれ
ども、更地になっていますから、それが1億5000万円ぐらいで手に入れることができたということがあるんです。
そういった問題もありますから、ぜひ公平、公正ということを十二分に、今もおとりになっているでしょうけれ
ども、非常に大切なことでありますから、よろしくお願いしたいと
思います。
29:
◯理財部参事兼
財産管理課長 行政による複数
鑑定ということにつきましては、御
指摘のような視点も踏まえたいと考えておりますが、現況にありましても、
取得処分に際して議決を要する案件、8000万円以上で1万平方メートル以上の
土地の
取得処分に関しましては複数の
鑑定業者による
鑑定を行っております。また、議決を要しない、それ以外の案件につきましても、特殊な物件ですとか高額な物件につきましては複数の
鑑定を採用している場合もございます。補足的にお答えいたしました。
30:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
31:
◯委員長 ほかになければ、これをもって
委員会を閉会いたします。...