私からは以上でございますが、引き続き
男女共同参画課長より、(仮称)
女性センター基本構想についての
提言内容を御説明申し上げます。
8:
◯男女共同参画課長 お手元の資料4の概要版によりまして、(仮称)
女性センター基本構想についての
提言内容の御説明をさせていただきます。
まず、2の施設の名称でございますが、図にございますように、アエルに設置する新
センターと既存のエル・
パーク仙台を総括する名称として、(仮称)
男女共同参画センターを用いておりますが、最終的には、現在検討中の
仮称男女共同参画条例の名称を勘案して決定すべきとされております。この名称につきましては、
設置条例などで用いられるものでございますが、市民の皆様方には、むしろ施設の
個別名称がより多く使われることになりますので、新
センターの
個別名称につきましては、エル・
パーク仙台と同じように市民に親しまれるような名称とすべきとの御提言でございます。
3の施設の基本的なあり方としては、市民と事業者それに行政が連携と協働を図りながら、
せんだいプランの三つの
基本理念の具現化を図るものと構想されております。
次に、2館体制の構築という項目では、既存のエル・
パーク仙台と新
センターがそれぞれの特色を生かし、適切な
機能分担を図りながら、2館あわせて
拠点施設に求められている機能を充足していくべきであるとの考え方が示されております。
次に
基本的機能の構成でございますが、表にございますように、
企画調整機能から
サポート機能まで八つの機能を備えるべきとされております。
これらの機能の2館による分担をあらわしたものが3ページの表でございます。まず、一番上の
情報提供機能につきましては、主としてアエルに置かれますが、
情報端末や
グループ活動に必要な
情報コーナーは、エル・パークにも必要とされております。次の相談・
支援機能は、アエルに配置すべきものとされております。以下、学習・
研修機能、
交流機能、
サポート機能、広報・
啓発機能については、双方の配置が必要とされておりますが、それぞれの機能の帯の脇に書いてございますような特色を持たせてはどうかという提言でございます。表の下に書いてある二つの機能──企画・
調整機能、調査・
研究機能でございますが、それらの機能を担うセクションはアエルに置かれますが、その作用は双方に及ぶものと位置づけられております。これらの
機能分担を踏まえ、両施設の特徴を、アエルは展望を開くカギの宝庫、エル・パークは
市民活動の拠点というキャッチフレーズであらわしております。
また、4ページは、
施設整備及び
施設運営に関する
基本方針でございますが、特に運営への
市民参画に関連して、エル・
パーク仙台女性サークル室の委託といった具体的な御提言もいただいております。
最後となりましたが、協議会では、
せんだい男女共同参画財団との連携のもとに、
市民公募によるワークショップや
市民説明会で出された市民の御意見を踏まえつつ、検討が行われており、今回の提言の内容にも反映されているものと考えております。
9:
◯委員長 ただいまの報告に対し、何か質問等はございますか。
10:
◯花木則彰委員 まず、
住基ネットの問題について幾つかお聞きしたいと思います。8月5日接続ということでの御説明ですが、準備の現状について、特に市として接続をするのに
業務委託をすると思いますが、その委託の業務の中身と委託先についてお知らせください。
11: ◯区政課長 今回の
住基ネットのハード的な整備面でございますが、
コミュニティーサーバーという全国ネットと市の
汎用コンピューターの間に
コンピューターを1つ置きますが、そういった
コミュニティーサーバーと
ネットワークの不正な
アクセス等を防止するための
ファイアーウォール、こういった中心的な
機器整備は、市の
泉区役所の裏にあります
情報システムセンターの方に設置をしております。端末につきましては、各区役所と2つの
総合支所の方に既に配置が終わっております。また、委託の関係でございますが、今回この
ネットワークの準備に関しましては、
汎用コンピューターとの関係もございますので、日立の方に
業務委託等をいたしまして、
システムをつくらせていただきました。
12:
◯花木則彰委員 日立に委託するのは、
ハード面だけではなくて、運用についても委託ということでよろしいのでしょうか。
13: ◯区政課長 御質問のとおりでございます。
14:
◯花木則彰委員 ちょっと根本的なところですけれども、
住民基本台帳のネットをつなぐと、こういう制度を導入するということの
メリットについてなんですが、先ほどの御説明の中では、どうも
余りメリットが見えないんですが、住民にとって、自治体にとって、あるいは政府にとってということで、どのように考えておられるのか教えていただきたいと思います。
15: ◯区政課長 大きく
メリットは2つ考えております。
1点目が、今回、
住基ネットワークによりまして、市町村が持ちます
住民基本台帳の中の4項目あるいは6項目につきまして、国のあるいは
独立法人の
各種機関の方に
ネットワークを通じて
情報提供──これは法律で定められた範囲でございますが、
ネットワークで
情報提供をすることによりまして、市民の方々が、国あるいは
独立法人に、例えば
国家試験の受験とか、あるいは
現況確認とかに、住民票の添付が不必要になると、そういった情報は
ネットワークを通じて提供するということになりますので、事務の簡素化が図られるという点が1点目でございます。
2点目が、
住基ネットワークをつくることで、将来国が進めております
電子政府、あるいは私
ども仙台市でも
電子自治体ということで、
ITアクションプランを作成いたしまして推進するところでございますが、そういった今後の行政の電子化に向けた
インフラの整備の一つと考えております。
16:
◯花木則彰委員 住民にとって住民票の添付が届け出のときに要らない、届け出のときに今まで必要だったのが要らなくなるという話と、あとは自治体にとっては将来の問題ということなんですが、身近なところで、国とかの申請に住民票を添付しなくてもよいといわれるけれども、実際に、今住民票を添付をしなければいけないということで市民が負っている面倒といいますかね、そんなに大きなものなのでしょうか。
17: ◯区政課長 具体的に申請の種類が何百種類あるか、何千種類あるかということについては承知いたしておりません。承知はいたしておりませんが、国の、あるいは
都道府県のさまざまな許認可、
申請関係の際には必ず
本人確認ということが必要になってまいります。そのためには住居を証するものとしましては住民票、あるいは身分を証するものとしては戸籍というようなそういった公的な証明が不可欠でございますので、住民にとっては
メリットがあるものと考えております。
18:
◯花木則彰委員 今、そもそも住民票を取るということは、仙台市でもそうですけれども、大分楽になりましたよね。
市民カードを導入して、どこでも区が違ってもやれるようになったり、あるいは窓口に並ばなくても、
市民カードで住民票を取れるようになったりということで、余りそこでストレスを感じなくするということ自体が、今自治体としても努力をしてきた中身であって、実際にいろんなー-例えば免許を受ける申請、試験を受けるというときに提出をするのは住民票だけではなくて、そもそも受験のための
申請用紙だとか当然あるわけですし、そういう手間と比べると、大きな
メリットとは余り言えないと思うんですが、例えばもう一つ言われておりました、来年度からということで、ほかの自治体で住民票が取れるという
メリットですけれども、私は余り想定しにくいんですが、仙台市の市民がほかの自治体に行って、他の自治体の窓口で住民票を受け取るということが、100万人市民がいて、1年間にどれくらいあると思っていらっしゃいますか。
19: ◯区政課長 具体の件数ではお答えできませんが、例えば4月、3月末に時間延長というものを実施いたしましたが、これは
日中勤務とか、お仕事の関係でいらっしゃれない方が窓口に来るための対応という意味も一つございます。特に、仙台市の場合には昼間人口が多い都市ですので、
仙台市民の方が他の市役所で住民票を取るというのは少ないかと思いますが、
仙台周辺の市民、町民の方で仙台市に勤務されている方が、例えば、昼休みとか休憩時間を利用して、仙台市の
区役所等で住民票を取るということは十分考えられると思っております。
20:
◯花木則彰委員 主には
仙台市民がというよりも、仙台市以外の人たちが活用されるということが多いのではないかというお話だと思います。
あと、転入、転出のお話も先ほど出ましたけれども、これは一時期、転入、転出する際に、まずこれまで住んでいた所の役所に行って転出届をして、そして新しい所に引っ越して、新しい所で転入届をすると、この二度手間が要らなくなるんじゃないかという話がされたんですが、それは実際にはできないということでよろしいんでしょうか。
21: ◯区政課長 今回の
住基ネットワークの稼動に伴いましても、基本的には出ていく市町村に対しての転出届と入った自治体に対する転入届は必要でございます。ただ不要になりますのが、
転出証明書、これまでは転出届を出すと、
転出証明書というものを持って転入先に出したものでございますが、その届け出が今回不要になって、そういった情報が
ネットワークで転入、転出の自治体間でやり取りされるということになります。
22:
◯花木則彰委員 転出証明書はいらないけれども、結局、届けといいますか、転出届というものは出さなければならないということでは、旧自治体の窓口に行くということは余り変わらないというふうに理解をしているんですが、住民にとっては、余り大宣伝をされるほど
メリットというのは見えないと。
その一方で自治体にとっては、将来の
インフラ整備にはという話は出ているんですけれども、ネットをつないで、当面どういう
メリットがあるのかということでもほとんど説明はない。実際に、これはお金がただでできるのならいいんですけれども、ずいぶんかかっていると思うんですが、例えば仙台市ではこれを導入するためにどれくらいで、あとこれからこれを運用していく上で、お幾らくらい
年間運用費がかかると見ているんでしょうか。
23: ◯区政課長 まず導入に当たりましての
初期経費としましては、人件費を除きまして、13年度、14年度で約7億3千万円ほどかかっております。また、今後の
維持管理経費につきましては、人件費を除きまして約8千万円ほどかかるというふうに見込んでおります。
24:
◯花木則彰委員 ずいぶんかかるなというのが率直な感想で、一体だれが喜ぶのかといいますかね、一体何のためにやっているのかなというのが、どうも見えないというのが率直な感想です。同時に、今回の
住基ネットというのは
個人情報が漏れる、あるいは
プライバシーが侵害されるという恐れというのはずっと言われてきているんですが、特に
住民基本台帳の法整備をなされたときに、
個人情報保護法制をあわせて整備をするんだということが、国会でも議論をされて確認をされていると思うんですが、実際には、その
個人情報保護法案というのは今出されておりますが、なかなか肝心なところの
プライバシー権の保護が明記されていないとか、あるいは逆に報道、表現の自由を脅かす危険が指摘をされているということで、どうも成立しないんじゃないかと言われているわけですよね。これは前提となっていたはずなんですが、これと
住基ネットの接続ということでは問題ないんでしょうか。
25: ◯区政課長 3年前に
住民基本台帳が改正されたときに、確かに委員御指摘のとおり、附則として、
個人情報の保護については必要な措置を講ずるとか、そういったものが法律の附則で付記をされておりますし、また
国会審議の中で、
小渕総理が民間も含めた
個人情報の法的な整備も含めてというふうな御答弁をしたのは事実でございます。今回の
住基ネットにつきましては、その3年前に改正いたしました
改正住基法の中で、例えばの話でございますが、市町村、
都道府県、あるいは関係する国の職員に対しまして
守秘義務が課せられましたり、あるいは目的外の
使用許可が禁止されているなど、
個人情報保護のための一定の法的な整備がなされているものというふうに考えております。
26:
◯花木則彰委員 今の御答弁は市としてそう考えているのか、あるいは政府がそう説明しているのかということで、ちょっと微妙かなと思っているんですが、私としてはまだつないでいない現段階について、
住民基本台帳の
情報管理について責任を負っているのは仙台市だと思っているんです。そういう意味での責任を負っているという立場から、今回の
個人情報保護法が成立をしていない中での
ネット接続について大丈夫だという立場に立つとすると、それは市民に対して大丈夫ですという説明をしなければいけないし、そういう責任を負っているんだと思うんですね。その点で、自治体としての責任ということを考えると、ほかの
自治体等でやられているいろんな
意見表明だとか、そういったものと今の御答弁との間には大分差があるなと思っているんですが、ほかの自治体や議会での動きについてはどのように承知されていますでしょうか。
27: ◯区政課長 今回の施行前に当たりましては、全国では正確ではございませんけれども、五つか六つくらいの首長が延期を求めるような意見書を国の方に提出をいたしております。また、議会の動きとしましては、県議会あるいは
市町村議会等を含めまして、約60ぐらいの自治体が、同様の延期等の意見書を国に提出をいたしているというふうに聞いております。ただ、全国の自治体は3000以上の数がございます。
28:
◯花木則彰委員 3000の中でいえば少ないかもしれませんが、議会でも60近く、
あと首長でも政令市の方も含めて疑問を提示されている。その疑問を提示している中身は、大枠、今私がお話をしたのと同じだと思うんです。要は住民から預かっている情報を、責任を持ってこれでつないでもいいのかということで不安があるんだということなんですが、もう一度伺いますけれども、そういう不安はないという立場で仙台市はいるということでよろしいのでしょうか。
29: ◯区政課長 先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、今回の
住基ネットの稼動に関しましては、
改正住基法の中で一定の
個人情報保護の体制は整っているというふうに考えております。
30:
◯花木則彰委員 個人情報保護の体制についてですけれども、
情報公開を求めた市民の
身元調査を防衛庁がやってリストをつくったという問題や、あるいは総務省でも
情報公開を求めた
行政書士に
請求取り下げの圧力を加えただとか、実際には国の機関が
個人情報について相当いいかげんなといいますか、あるいは非常に踏まえない態度をとっているということが、この間明らかになっているわけですよね。そういう状況のもとで国への
住民情報が流れる、ただ流れるだけではなくて、今回の場合大きいのは
住民情報が集積されてしまうんですよね。ただ求めたときにその情報を流すというだけではなくて、
住民基本台帳の中での4項目ないし6項目については、国の
センターに集積をされるという事態なわけです。これについて安心だというふうに市民に納得させられるのかということで、繰り返しますが不安なんですけれども、先ほどから答弁にある
守秘義務が課せられたとか、目的外の使用が禁じられているということだけで、市民がそうか安心だというふうにはならないというのが実情だと思うんですが、その点についてはどうお考えになりますか。
31: ◯区政課長
ネットワークのデータの集積についてという御指摘がありましたけれども、あくまでも今回の
住基ネットワークというのは、地方自治体の共同した
ネットワークという性格でございます。したがって、
全国センターである
財団法人全国自治情報センターの中にあるデータにつきましても、これは基本的には国の中に蓄積されるものではなくて、地方のために蓄積されたデータだと理解しております。また、そこから国の各機関あるいは
独立法人等に
情報提供されるわけですが、委員御指摘のように、例えば提供されたデータを使って、それぞれの法律に基づく事務の目的以外にリストをつくると、
データベースをつくるというようなことは今回の法律では禁止をされております。
32:
◯花木則彰委員 ですから禁止されているというのは法的に禁止されていると、それを破る人がいるというので心配なんですから、その破ろうとする人がいるときに、わざわざ今、管理をしているものを自治体が管理ができないところに移して蓄積するということに対して、不安だよという話をしているわけなんですけれども、その
個人情報を全国民分、共同のといっても余り変りはないと思いますが、中央の一つの
サーバーに蓄積をするという必要はなぜあるんでしょう。
33: ◯区政課長
ネットワークの性格からすれば、それぞれの市町村の
データベースがあって、それがそれぞれリンクをして必要なときに市町村の
データベースからとるというのが技術的には可能だと思いますが、ただそれをより効率的にするために、その市町村のデータは一度
都道府県の
サーバーに集めて、またその
都道府県の
サーバーの情報については、全国の
サーバーに集めるというような体系をとっているものと承知しております。
34:
◯花木則彰委員 そうすると、そのデータの処理量の効率性ということのためにそうしているんだということなんだと思いますね。まず、それについては置いておきますけれども、
行政機関が今度は11けたの
住民票コードを利用するということについて、どのような制限がありますか。
35: ◯区政課長 今回、その
住基ネットワークに乗ります情報が、これまで
住民票等で閲覧をしておりました4項目以外に、新たにつきます11けたの
コード番号とこれまでの変更とか、
記載事由を示した
付随情報というこの6項目が対象になるわけです。こういった
コード番号の国の利用につきましては、先ほども御説明しましたが、
改正住基法の中で93の法律に基づく事務以外には、使ってはだめだというふうに限定をされております。
36:
◯花木則彰委員 国の方ではなくて、仙台市といいますか、自治体の利用の中ではどうですか。
37: ◯区政課長 特に現時点では、住民コードを使っての事業等は予定いたしておりません。
38:
◯花木則彰委員 現在でも当然電子化されて、
住民基本台帳は仙台市で管理しているわけですよね。仙台市のさまざまな業務、住民サービスを行うのに、その情報というのは使われているし、使うためには、当然独自のコードをつけて管理をしていると思うんです。今のお答えでは、これからつける
住民票コードについては仙台市としての住民サービスには使わない、使われない。ある意味では、なくてもこれまでどおりのサービスはできるということなんだと思うんですけれども、こういった点では効率化といった話があったり、あるいは、これからの
電子自治体に向けての
インフラの整備だというお話はありましたけれども、当面のところということで、本当に自治体にとって使わないものなのか、使わないけれども管理だけはしなければいけないというか、市民に対しては責任を持たなければいけない、だけど実際に責任を持てるのかというと、全部出しちゃって向こうで蓄積するわけですから、そこにどのようなアクセスがあったのか、あるいはどういうような使われ方をしたのか、法律で決まっているということ以上には結局知ることができないわけですよね。
これで市民に対して、市民が自治体に対して預けている情報に対して、自治体が責任を持てるのかというと、どうもやはり持てないと思うんです。先ほどの国の利用についても、現在93業務だというお話をされましたが、実際にはそれに加えて、153業務を追加するという案が与党の中では出されて、今回の国会にも出される、出されないの話になって、今まだ出されていないようですけれども、93業務だというふうになっていたのが、一挙にプラス153業務ですから倍以上になるわけですよ。これからどんどんどんどん拡大する可能性もあるし、国会で議論されて通れば、自治体としてはどこまで拡大されていっても手も足も出ないという状況になるんだと思うんですよね。また、民間の方への
住民票コードの利用制限というのも一応うたってはありますけれども、経済界中心に納税者番号への利用というのが当然出されてきていて、それがなされれば、これは民間に公開をしなければいけない、そういう中身につながっていくと思います。
先ほど言われていた将来的な
電子政府、あるいは
電子自治体ということを整備していくというふうに考えると、どんどんどんどん
住民票コードというのが使われるようになって、民間のところにまで拡大をしていくというのは方向性として出ているんじゃないでしょうか。将来的な保障といいますか、今言われたような法律で、今そうやって決まっていると、
守秘義務がある、使用目的がある、一定の歯どめがあるということで答弁されている中身というのは、将来的な保障がまったくない中身と思わざるを得ないんですが、その点はいかがでしょうか。
39: ◯区政課長 御答弁申し上げておりますのは、現在の法体系の中でのお話でございますので、今後当然法律が変わった場合には、その規定に従うということになろうかと思います。
40:
◯花木則彰委員 扱っているのは情報というものであって、情報という性格の一つに1回漏らしたら取り戻せないという性格を持った大事なものだと思うんです。ですから現在、今まだ持っている状況ですから、それに手を離しちゃうかどうかというときには、よほど真剣な議論をして、そして、これなら大丈夫というコンセンサスが、国民の間、市民の間にあって初めてやっていいことではないかなと思っているんです。
ちょっと繰り返しになりますけれども、やっぱりその
住民基本台帳というのは、住民が自らの行政サービスのために自治体に預けている
個人情報だと、自治体は住民サービスを行うために、それを内部で使用するということを住民側は承認していると、そういう性格のものだと思っているんですけれども、住民基本ネットで接続をすると、それが国の都合で使われて、自治体としては
個人情報を守れないと、そればかりか情報が新しくなったら、それを正確に国に報告をするといいますか、情報の提供をするという、そういう義務を負わされる中身になってしまって
住民基本台帳ではなくて、国民基本台帳になってしまうと。自治体としての役割、責任というものがなくなってくるといいますか、果たせなくなるというのが現状だと思うんです。
特に私として確認したいのは、例えば私の
個人情報が仙台市にあると、そして、その年齢だとか、生年月日だとか、住所だとか、名前だとか、そういうものですけれども、それは中央の
サーバーに蓄積をされると、だれかがその情報に対してこの人はどこに住んでいるだれでしょうということで照会をかけるわけですよね。照会をかけるんだけれども、今の
システムだとそれは国の機関から仙台市に対して、こういう人がいますか、あるいはこういう人の住所はどこですかと、生年月日はいつですかということが文書で来て、それに対して理由が正当であれば返答をしてあげるということが行われていると思うんです。それはだれが求めたか、そしてどう答えたかというのが、自治体として市はわかっている。ところが、今度の
住基ネットでつないだ場合に、だれかがアクセスしている、情報をとったということを本人はもちろんですけれども、自治体として知ることができるのか、この点、確かめたいと思います。
41: ◯区政課長 誰がどういった全国の
データベースにアクセスしたかにつきましては、その各
都道府県の
サーバー、あるいは全国の
サーバーにアクセスログという記録が残っておりますので、どこの端末からだれのデータにアクセスしたかというものは残ることになります。
42:
◯花木則彰委員 それについては、例えば私が開示を求めれば開示されるんでしょうか。
43: ◯区政課長 アクセスログの開示ということではなくて、その報告をすると。開示請求があったときにはそのアクセス状況について、文書で報告するというような規定がございます。
44:
◯花木則彰委員 それはちょっと話が違うんだと思うんですね。私の情報を誰がアクセスしたのかというのを求めるのは、きっと求めても答えてもらえないし、わからないんだろうと思うんです。言っているのは、仙台市なら仙台市の情報全体に対して、どれだけのアクセスがありましたという数の報告だけじゃないですか。例えば、自治体の仙台市として知りたいと個々の市民から求めがあったときに、例えば花木則彰の情報のアクセスは、1ケ月なら1ケ月で、だれかありましたかと、あったとしたらだれなんですかということで、求められたときに聞けばそういう報告が来るのかどうか。
45: ◯区政課長 法律で定めております93の事務については、先ほど申し上げましたが、どういった事務で、どういった情報、あるいはどなたの情報を使ったかというような報告をそれぞれの機関ごとにするというふうになっております。
46:
◯花木則彰委員 わかりました。それは93業務についてはすると、またこれが拡大したらするということでいうと、仙台市には相当の膨大な量の報告が来ることになります。そういうことですか。
47: ◯区政課長 93の事務については、国の機関、あるいは
独立法人の方から
全国センターの方に報告がありまして、
全国センターの方で交付するということですので、仙台市に対して、
仙台市民のデータをこのように使ったという報告が来るわけではございません。
48:
◯花木則彰委員 ですから、さっきの質問にまた戻りますけど、私の情報についてだれがアクセスしたのかというのを仙台市に聞いたときに答えてもらえるんですか、どうですかということなんです。
49: ◯区政課長 法律で決められた事務について使っているわけでございますので、仙台市がある省庁に対して、こういった事務について使った情報の中身、あるいは何人ぐらいの情報、だれの情報を使ったかというふうな開示請求というのは、言葉の意味が違うかもしれませんが、そういった要求はできるものと考えております。
50:
◯花木則彰委員 仙台市においては、住民票のつくりかえの問題がありました。
本人確認をしていこうということでの努力というのが、今あります。それが、例えば93の業務だけにしてみても、私が知らないところでだれかが成りかわって申請をしていたり、その申請があったということで、そういう人がいますかということで
本人確認をすると。そういう人が私の住民票のコードを知っていればできるわけですよね。やられているということが私にはわからない、そのままではわからない。毎回、例えば私の情報をだれか使っていませんかと、何にも届けを出していないんだから使われないはずなんだけど、だれか使っていませんかというのを聞いておかないとわからない。
自治体としてもそれを一々確認できなくて、なんか事件があって、さかのぼることはできるかもしれないけども、それ以外では、結局、仙台市の窓口を通らないで市民のアクセス情報について、アクセスをされたり、利用されたりしている可能性が残ってしまうといいますか、そういう事態ではないのかと思います。
やはり、これがさらに来年から総合行政
ネットワークを使って、いろんな行政情報がネットの上を走るというときには、住民票のコードはコードで別個に専用回線で送るかもしれないですけれども、その
住民票コードも載っている、例えば保育所の申し込みをやったということになれば、どこに勤めているから、年収幾らから、あるいは子供が何歳でというのから、そういう情報も総合行政
ネットワークの中では、やりとりされる可能性というのは非常にあるんだと思っていて、ここのところも含めて、大変心配なことが結局ふえるというだけなんじゃないかなという気がするんです。
市民に対して、やはり責任を持つという立場からいうと、今回、
個人情報保護法が成立をしていない今の状況で、また心配を持っている人が私だけならいいんですが、そうじゃない人がいっぱい持っているという中で、接続をしないで延期をするということが、現状では自治体の責任として果たすべき態度ではないかなと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
51:
◯市民局長 このたびの
住基ネットワークシステムの稼動につきましては、ただいまも課長から御答弁申し上げましたように、
住基ネットそのものも特別法として、
住民基本台帳法を改正いたしておりまして、情報を管理する側、またその情報の提供を受ける側、その情報を活用する側もある一定の法の網をかけておりまして、十分に個人の情報が保障されているというふうに私どもは考えております。
この
ネットワーク稼動に当たりましては、やはり、全国3241団体すべてが同時にスタートしないと効果をなさないものでございまして、現在の法の体系の中で8月5日施行という方針も出ているもので、それに向けて準備を進めてまいりたいというふうに思っております。
52:
◯花木則彰委員 日弁連が行ったアンケートがこれまで2回あって、2回目のアンケートに仙台市でもお答えになっています。今、局長が言われたように、全国一斉に実施することが望ましいと、延期をするべきではないというお答えをされているんですが、同時にただし書きで、国民の十分なコンセンサスを得た上で、実施することが必要だというふうに述べられています。今のこの瞬間の現状を国民の十分なコンセンサスを得られていると、局長はお考えですか。
53:
◯市民局長 今、国の方でいろいろと議論されております
個人情報保護との関連づけで、いろいろ議論されておると思うんですけれども、国の方で考えております
個人情報保護に関しましては、
住基ネットそのものも含まれますけれども、もっと広い意味でのペーパーを含めたいろんな
個人情報を、包括的に規制をしていこうというような基本的な法律でございまして、それとはまた別に
住基ネットワークシステムについては、
住民基本台帳法というような特別法的なもので規制をいたしておりますので、その法律をすべての自治体、または提供を受ける国側も遵守することによって、
個人情報保護が守られてくるのではないかというふうに思っておりますので、その法に従って適切に処置をしてまいることが、より一層その
個人情報の保護につながっていくものと考えております。
54:
◯花木則彰委員 まあ、お聞きしたことには答えてもらってないと思うんですが、国民の十分なコンセンサスを得られているかどうかということについては、直接お答えいただけなかったと思います。これはちょっとコンセンサスを得ているとは言えないんですよね。
知られていないと、そもそも。知った人の中では心配した人の方が多いという状況ですから、やはりこれは仙台市の立場としても、ぜひコンセンサスが得られるまでは延期すべきだということで態度表明をするべきだというふうに、これは要望をしておきたいと思います。
最後に聞いておきたいんですが、接続をしないと困るということはあるんですか、具体的に。
55: ◯区政課長 法律に基づいて接続をするということにしておりますので、実務レベルでどうかという仮定の話につきましては、回答いたしかねます。
56:
◯花木則彰委員 いや別に法律違反をして捕まるか、捕まらないかという話を聞いているんじゃなくて、ずっと今議論をしてきたんですけれども、8月5日に接続するということが、そんなに必要なのかということについては、どなたも──今の答弁の中ではもちろんですけれども、国のレベルにおいてもどなたも発言をされておられないというふうに私は思っているんですが、だからあえて聞いているんですけれども、接続をしないと困るということはあるんですか。接続しないかどうかということを聞いているんじゃなくて、しないと困ることがあるかどうかという仮定の話です。
57:
◯市民局長 仮定の話というようなことでございますけれども、もし、1自治体が接続をしないというようなことになれば、そこの地域の住民の方が不平等なサービスしか受けられないというような形になると思います。
58:
◯花木則彰委員 ほかの自治体に行って、住民票をとるといった、まあ来年度からですけれども、そのときに仙台市の人はだめだよと断られて腹を立てる人がいるかもしれない、そのくらいかなというふうに思います。そのかわり安全だと、
個人情報は仙台市が責任を持って守ってくれているという意味での安心感というのが、うんと大きいのではないかというふうに感じています。
私としては、
住民基本台帳の
ネット接続については、ぜひ検討し直してもらいたいと思うし、個人認証については全国コードではなくて、自治体が個別にコードを今つけているわけですから、そういうもので代用できないかということや、あるいは全国自治情報
センターへの蓄積をしなくて、各自治体の
サーバーへのアクセスでもそんなに効率が悪いとは思わないんですけれども、そんな方式にすることができるんじゃないかとか、そのアクセスの記録については自治体で管理することができるわけですから、その方が住民にとってはよっぽど安心な
ネットワークシステムだと思います。
自治体として、ぜひここの
ネットワーク関係もしますけれども、本人に対してアクセスの情報は開示すると、また、本人の情報がどのような情報なのかというのは、求められれば開示するということを徹底していかなければいけないと思うし、それは今持っている仙台市の
システムだけではなくて、仙台市が今からつなごうというわけですから、つなぐ
住基ネットについてもそういうものでないと、これからの時代、逆行している話になるというふうに考えています。この考えを述べて終わります。
59: ◯田中芳久委員 私の方の質問は簡単にしますので。
今回の
住民基本台帳ネットワークシステム、これが構築されて8月5日からスタートということなんですが、先ほど仮定はなかなか難しいというお話がありましたけれども、実際これが運用されたときに、どういうリスクを想定していらっしゃいますか。
60: ◯区政課長 リスクというのはハードとソフトを分けてお答えしたいと思いますが、
ハード面につきましては、先ほど冒頭御説明いたしました
情報システムセンターの中にありますコミュニティ
サーバーとファイヤーウォールだけが市の管理する施設でございまして、そこから先の──例えば仙台市から宮城県に行く回線とか、あるいは各
都道府県から全国自治情報
センターに行く回線というのは、すべて指定情報処理機関である全国自治情報
センターの方で管理をしております。したがいまして、仙台市としてできることは、自分のところの
システムの維持管理を適切にやっていくというふうなことだと思います。
ソフト面につきましては、
個人情報保護についてという御質問というふうに理解をしてお答えをいたしますが、先ほど来言いましたように、法的な整備は一定レベルまで確保されていると考えておりますが、問題がソフト面の管理運用体制でございます。これにつきましては仙台市としましても、先日情報関係のセキュリティーを守るための一番上位方針でありますセキュリティーポリシーというものをまず明確にいたしましたので、その下に位置づけられている諸規定につきましては、これまでも
住基ネットワークとは別にさまざまな
システムが動いておりますので、規定等があったわけでございますが、今回の
住基ネットの施行にあわせまして必要なところは改正をいたしますし、足りない部分については新たに制定をしていくということで、ソフト面の管理につきましても万全を期してまいりたいと考えております。
61: ◯田中芳久委員 きょうだか、きのうだか総務省でしたっけ、メールに各地方自治体のOSのバージョンナンバーまで記入されたものが、ばらまかれたという大変なニュースが流れました。
あまり大きくは扱われませんでしたが、正直言って日本全国にいらっしゃるハッカーたちにとっては、もしくはクラッカーたちにとっては、こんなおいしい情報はないんで、あれがわかれば各自治体の
サーバーにすぐアクセスできる、それぞれにセキュリティーホールというのがありますからね。バージョンごとにセキュリティーホールは全部違うんです。その穴が全部見えたと一緒ですからね。ほとんど水漏れ状態になっているんですよ。そういうものを平然とメールで明記してしまうような方たちが、今、これを多分運用することになるんですよね。
仙台市は御存じかと思いますが、過日ホームページは全国でも18位でしたっけね、大変すばらしいホームページだと、政令
指定都市では広島市に次ぐ第2位ということで高い評価を受けています。仙台市は非常に高い意識を持っていますよ。でもこれ、日本全国の自治体すべてからつながっちゃうんですよ。意識のないところは当り前ですけれどざるですよ、全部漏れますよ。そういうざるのところと、仙台市のように非常に高い意識を持って、セキュリティーポリシーまで決めているようなところが、同じところにつながるんだというこれが一番のリスクなんだということを理解しておいてください。
それを十分に理解していないと、うちは大丈夫だったけれども、お隣の何とか町からデータが全部出ましたと、それがこの
システムの一番の弱点なんです。そしてハッカーたちはそこを狙ってくるんです。幸いなことに各地方自治体のOSのバージョンナンバーがわかりました。セキュリティーホールがわかりました。そこから何をするか。その穴から入って各自治体が持っているコードを全部引っ張り出します。それは可能ですからね。そのコードがわかれば
住基ネットにアクセスできますよね、データ取り放題です。このデータは高く売れますよ、というリスクが本来あるはずなんですけどね。
そういうことを十分に理解した上で、これからの運用をしっかりと行っていただきたいと思います。
62:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
63:
◯委員長 なければ次に、消防局より報告願います。
64:
◯消防局長 消防局から2点御報告申し上げます。
初めに資料番号は前後いたしますが、消防局職員の不祥事につきまして口頭により御報告申し上げます。
このたび7月13日午後3時過ぎに、消防局の係長級の職員が、仙台市太白区大野田字北屋敷付近におきまして、飲酒運転による物損事故を起こしました。市議会の皆様方及び市民の皆様に心からおわびを申し上げます。
消防局といたしましては、当該職員に対して、平成14年7月17日付で停職5ヶ月の懲戒処分を行い、また7月18日にはこの事実を公表し市民の皆様におわび申し上げたところでございます。綱紀粛正につきましては常日ごろから全職員を挙げて取り組んでいるところですが、このような不祥事を引き起こしまことに申しわけなく思っております。
今後、このような不祥事が起こらないように全力を挙げて取り組み、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
最後になりますが、資料5の平成14年台風第6号につきまして、遠藤防災課長から御報告申し上げます。
65: ◯防災課長 平成14年台風第6号に関する対応状況等について御説明申し上げます。
去る7月11日未明から午前中にかけまして、東北地方の太平洋を北上し、各地に被害をもたらしました台風6号に対する本市の対応と被害の状況につきまして、御報告申し上げます。その内容につきましては、お手元の資料のとおりでございますが、簡単に御説明いたします。
1の気象情報についてです。大雨洪水等の注意報、警報等の発令状況はごらんのとおりですが、この台風の累積最大雨量は青葉消防署で237ミリメートル、時間最大雨量は熊ヶ根出張所で40.5ミリメートルとなっており、大雨による被害が多く発生しております。
次に2の対応状況につきましては、10日17時に消防警戒態勢の強化を指示し、以後ごらんの体制で臨みました。
次に、お手元の資料の2ページ目をお開きください。3の避難の状況につきましては、若林区若林三丁目地区の8世帯20人が、若林市民
センターに自主避難、太白区長町六丁目地区の1世帯1人が太白区役所に自主避難、宮城野区岩切入山49地内の裏山がけ崩れにより、8世帯29人が入山集会所及び大橋集会所に自主避難、宮城野区安養寺二丁目12番地内の宅地のり面崩壊により、2世帯8人が知人宅等に自主避難いたしましたが、現在もあわせまして3世帯12人が避難を継続しております。
次に、資料の3ページ目をお開きください。4の水難救助についてでございますが、青葉区川内追廻地内の広瀬川河川敷に取り残されました男女各1名を、仙台ヘリと県防災ヘリが連携して救助したものでございます。
次に、5の被害発生の状況についてでございますが、人的被害の軽傷者の2名につきましては、今お話申し上げましたヘリにより救助された方です。住家の被害につきましては一部損壊、床上床下浸水等をあわせまして86棟223世帯人員553人、非住家につきましては35棟に被害が出ております。その他、田畑等の被害につきましてはごらんのとおりでございます。なお、詳細につきましては後ほど御高覧いただきますようお願いいたします。