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  1. 宮城県議会 1949-10-01
    11月07日-03号


    取得元: 宮城県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    昭和24年 10月 定例会(第22回)第二十二回宮城県議会議事速記録(第三号) 昭和二十四年十一月七日(月曜日)  午後三時四十二分開議議長               椛沢敬之助副議長              鮎貝盛益 出席議員    第一番          森 健次郎君    第二番          大平良治君    第三番          遠藤 要君    第四番          椛沢敬之助君    第五番          木田豊吉君    第六番          佐藤民三郎君    第七番          師 義三君    第八番          加藤武雄君    第十番          石塚英馬君   第十一番          阿部権治郎君   第十二番          欠   第十三番          小野寺勝一郎君   第十四番          安倍春雄君   第十五番          今野貞亮君   第十六番          粟野豊助君   第十七番          石垣義雄君   第十八番          斎藤国雄君   第十九番          高橋友衛君  第二十一番          那須豊治君  第二十二番          清水源太郎君  第二十三番          加藤正義君  第二十四番          高泉勝次君  第二十六番          鮎貝盛益君  第二十七番          菅原運治郎君  第二十八番          亘理正彦君  第二十九番          三春重雄君  第三十一番          松尾力治君  第三十二番          清野源助君  第三十三番          千葉隆三郎君  第三十五番          全先清水君  第三十六番          屋代文太郎君  第三十七番          只木和六君  第三十八番          若林豊平君  第三十九番          千石正乃夫君   第四十番          浅野豊次郎君  第四十一番          小野寺誠毅君  第四十三番          丹野亀一郎君  第四十四番          荒井律二君  第四十五番          高橋大蔵君  第四十六番          佐々木源左エ門君  第四十七番          百井英一君  第四十八番          松尾啓三君   第五十番          佐藤新助君  第五十一番          平野 博君  第五十二番          星 勇之助君 欠席議員    第九番          千葉松三郎君   第二十番          佐々木省三君  第二十五番          斎藤荘次郎君   第三十番          狩野 伝君  第三十四番          須田欣衛君  第四十二番          阿部来太郎君  第四十九番          門間正寿君執行機関よりの出席者 副知事             高橋進太郎君 総務部長            塩谷末吉君 民生部長    (事務吏員)  西宗 直君   次長    (〃   )  荘司庄九郎君 経済部長    (〃   )  直江丙午郎君   次長    (〃   )  杉山倬文君 土木部長    (技術吏員)  照井隆三郎君   次長    (事務吏員)  嶺岸與四郎君 衛生部長    (技術吏員)  古野秀雄君   次長    (〃   )  泉田 寔君 農地部長    (〃   )  山尾三千雄君   次長    (〃   )  安部義正君 商工部長    (事務吏員)  坂本 晃君 水産部長    (事務取扱)  高橋進太郎君 労働部長(兼) (事務吏員)  西宗 直君 渉外事務局長  (事務吏員)  河野達一君 出納局長 出納長             岡信侠助君 出納局次長 副出納長            佐藤令一君 総務部  秘書課長   (事務吏員)  佐々木四一郎君  弘報課長   (〃   )  秋山徳郎君  文書課長(兼)(〃   )  秋山徳郎君  人事課長   (〃   )  新澤亀壽君  庶務課長   (〃   )  石川一郎君  税務課長   (〃   )  及川角壽君  地方課長   (〃   )  星 龍治君  経理課長   (事務吏員)  阿部末吉君  調査課長   (技術吏員)  早川淳一君  特殊物件課長 (事務吏員)  小野 勤君 民生部  社会課長   (事務吏員)  木村要蔵君  保護課長(兼)(〃   )  荘司庄九郎君  児童課長   (〃   )  西村千代子君  保険課長   (地方事務官) 松岡義雄君  世話課長   (事務吏員)  鈴木 忠君 経済部  農務課長   (事務吏員)  嶺岸長五郎君  農業改良課長 (技術吏員)  志賀政敏君  食糧課長   (事務吏員)  伊達安雄君  畜産課長(兼)(〃   )  杉山倬文君  林務課長   (技術吏員)  吉田潤彌君  蚕糸課長   (〃   )  山本友之亟君 土木部  監理課長(兼)(事務吏員)  嶺岸與四郎君  計画課長   (技術吏員)  塩原三郎君  道路課長   (〃   )  北村正之君  河港課長   (〃   )  大谷 英君  砂防課長   (技術吏員)  米村新之助君  住宅課長(兼)(〃   )  伊藤一男君  建築課長   (事務吏員)  渡邊秀雄君 衛生部  医務課長(兼)(技術吏員)  泉田 寔君  公衆保健課長 (〃   )  伊吹皎三君  予防課長   (〃   )  藤田靜夫君  薬務課長   (〃   )  五十嵐吉久君 農地部  農地課長   (技術吏員)  瀧澤昌一君  農業協同組合課長事務吏員) 大泉吉郎君  耕地課長   (技術吏員)  安部義正君  開拓課長   (事務吏員)  山田 巌君 商工部  企画課長   (事務吏員)  曽根敏夫君  商政課長   (〃   )  菊地 夙君  企業課長   (〃   )  宍戸長藏君 水産部  漁政課長   (事務吏員)  二瓶 保君  水産課長   (技術吏員)  小貫道也君  施設課長   (〃   )  成澤淳一君 労働部  労政課長   (事務吏員)  長沼 進君  職業安定課長 (地方事務官) 佐治秀松君  失業保険徴収課長(〃   ) 山田武夫君 渉外部  第一課長   (事務吏員)  中島良夫君  第二課長   (〃   )  早坂四郎君  庶務課    (〃   )  高橋彦治君 出納局  第一課長   (事務取扱)  佐藤令一君  第二課長   (事務吏員)  斎藤浩蔵君 公安委員            堀田 榮君 〃               上西寛一君 宮城県警察隊長         沼田喜三雄君    総務部長         片倉卯平君    警務部長         長谷川俊之君    会計課長         佐藤新之亟君 教育委員会委員長        庄司ひさよ君 教育長             三沢房太郎君 教育次長            高山正雄君 総務課長            大槻七郎君 学務課長            山下 忠君 社会教育課長          廣野和藏君 保健体育課長          常松 喬君    ------------------------------ △開議宣言 ○議長(椛沢敬之助君) これより会議を開きます    ------------------------------会議録署名員選挙 ○議長(椛沢敬之助君) 会議録署名員を指名いたします。二十一番、二十二番、二十三番の御三君に願います。    ------------------------------ △諸報告 ○議長(椛沢敬之助君) 次に御報告いたします。議員斎藤荘次郎君より公務出張のため本日一日間欠席する旨の届出があります。 次に議場に出席する者のうち新任せられた方を御紹介申し上げます。 民生部次長保護課長荘司庄九郎君を御紹介いたします。  〔民生部次長保護課長荘司庄九郎君〕拍手。 本日の会議日程は、上程中の議第百二十三号議案ないし議第百二十八号議案並びに議第百三十号議案、ないし議第百五十号議案、並びに知事より審議要求のありました塩釜市と多賀城村の境界変更についての継続議であります。 この際知事の出席を求めます。  〔知事以下各参與員出席〕    ------------------------------ △日程追加 ○議長(椛沢敬之助君) この際日程を追加いたしまして、椛沢敬之助外全員提出にかかる建議第二十七号議案及び建議第二十八号議案を本日の日程といたすことに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(椛沢敬之助君) 御異議ないと認めまして建議第二十七号議案を本日の日程といたします。建議第二十七号    建議別紙事件について意見書を提出したいので建議する 昭和二十四年十一月七日      提出議員 議員 椛沢敬之助              外全員宮城県議会議長殿    意見書一、本県の食糧事務所検査官の増員について 理由  さきに決定せられた行政機関定員法による食糧庁食糧事務所検査官の整理は甚しく地方の実情に副わないものであつて生産者及消費者に無用の損失を招来しているのであります。特に本県の如き生産県においては検査員不足によつて蒙る生産者の被害は看過し得ざるものがあります。  本県町村長会代表農業関係団体代表及び生産者代表は第五国会当時より検査員減員について明瞭に反対の意志表示をして居つたが、現に県内における強い與論もあり速かに之が増員の措置を構ぜられる様要望致します。右地方自治法第九十九條により意見書を提出する 昭和二十四年  月  日             議長名衆・参両院議長     +農林大臣・大蔵大臣   |宛内閣官房長官食糧庁長官+ ◆二番(大平良治君) ただいま上程せられました建議第二十七号議案は、まことに適当なるものと認められますので、常任委員会の審査を省略して、可決確定議とせられんことの動議を提出いたします。何卒御賛成を願います。  〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 ○議長(椛沢敬之助君) 二番の動議に御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(椛沢敬之助君) 御異議ないと認めまして右動議の通り決定いたします。    ------------------------------ △一般質問 ○議長(椛沢敬之助君) 次に議員より質問の通告があります。通告順によりましてお許しいたします。五十番。  〔五十番 佐藤新助君登壇〕 ◆五十番(佐藤新助君) 私は約二十分ぐらいの時間をいただきまして、三つばかりの問題の質問をいたし、知事の答弁を求める次第でございます。まず最初に農地改革の問題でございますが、農地改革農村民主化の上に重大な事業であるということは、いまさら私から言うまでもないのでございます。したがいまして、農地改革がどのくらい進行したかということが、農村がどの程度民主化されたかというところの問題をはかる尺度であるといつても過言ではないのであります。しかし、この農村民主化にとつて重大な問題であります農地改革が、吉田内閣が事実上の打切りを企図いたしまして、国会にその改正案を提出するとの準備中なのであります。その内容を見まするに、次の五点にその中心をおいておるようでございます。 その一つといたしましては、農地の国家買上を中止するという点、その二つといたしましては、小作人または所有者の申し入れがあつた場合に限り、政府は買収を行う。次にその三を申し上げまするならば、政府の買収したところの農地、または未墾地などで使用目的を変更することが適当と認めたもの、および開拓不適地と認められたものは旧地主に売戻す。さらにその四つの点は、地主の土地取上げを防止するために設けられてまいりましたところの小作権回復の規定の廃止、次にその第五点を申し上げますると、地価及び小作料を現行の七倍に引上げるところのものであります。かような線に浴うて、もしも政府が考えるごとくに農地調整法なりというものが改正せられるということになりまするならば、事実上農地改革が中止されるというところの運命になることは当然であります。もしもさようなことになりますると、これは明らかにポツダム宣言に基くところの、いわゆる農地改革を恒久立法として制定されたところの農地調整法の立法の精神に、はなはだしく逆行するものではないかと私は考えるものであります。今日第二次土地改革が進行したといゝますけれども、その第二次土地改革の仕事が、なお幾多の問題を残しておるのでございます。今こゝで、もしも目されておる第二次農地改革において仕事を申し上げまするならば、小作契約の文書化、あるいは登記の完成、あるいは土地の交換分合及び土地改良などの重要事業が未完成でございます。かくのごとく今日第二次農地改革すらも多くのやらなければならない仕事を残しておるにもかかわらず、こゝにおいて政府が考えるごとくに、農地調整法が改正されるということになりまするというと、事実上において土地改革が中止せられ、したがつて農村の民主化が著しく阻害されるという結果になるのでございます。これは要するに農民解放と、農村民主化を阻害するところの重大なるところの反動政策であるといわなければならないのであります。本県のごときは多数の農民を県民構成の中にもつておる知事といたしまして、かくのごとき政府の農地調整法改悪の企図に対して、どうお考えになられるか、また知事は今後、知事会議あるいはいろいろな会議を利用いたしましてかような反動的な政策を、政府に対して中絶せしめるような運動を展開するところのお気持があるかどうかという点についてお伺いしたいのであります。 なお土地改革にちなんで供米の補正について簡単に発表をお願いしたいと思うのでございます。この問題につきましては、過日四十六番議員から質問がありまして、大体は掴めたのでございますけれども、何しろこの問題は本県に取りまして、まことに重要な問題として浮き上つてまいつております。もしも宮城県が、この供米の補正問題が成功するかしないかということの問題が、もしも不成功に終つたとするならば、農民のいわゆる再生産に必要な食糧の保有を欠如し、ひいては農民の生産意慾を著しく減退せしめる結果になるのでございます。したがいましてこの問題は過去においても相当努力をなさつておるようでございますけれども、この際一層今後強力なる運動の展開をなされまして、十分その成果を上げられるように切望いたすものでございます。なおこの際お願いしたいことは、補正問題についての経過は過般述べられたのでございますけれども、その見透しについて、確信のもてる範囲で御発表願いたいと思うのでございます。 次に條例の問題で質問いたします。まずその前に申し上げたいことは皆さんも御承知の通り、最近政府はことごとに反動的に政策を強行して来ているということでございます。たとえば公務員法の改正、あるいは労働組合法の改悪、さらには人事院規則というようなものによつて公務員から政治活動の自由を全く奪つたかの感があるのであります。さらに今回は先ほど申し上げましたように農村民主化のために重大な事業であるところの農地調整法を改悪しようという企図をもつておるのであります。もちろんこれは吉田反動内閣のもつておる〔「ノーノー」と呼ぶ者あり〕ところの一連の反動政策でございますけれども、本県の各條例制定を見るのも、この吉田反動内閣の、いわゆる反動政策の遂行に何かしら繋りをもつておるのではないかというような考えもするのでございます。たとえば過般の公安條例、あるいはまた今回可決されようとしておるところの廣告條例、これらは標本であるということができるのでございます。こゝで十分考えていただきたいことは、これらの運動が、あるいはこれらの思想というものが法律を制定し、あるいは條例を制定するということによつて、いわば取締りをすることによつて根絶できるというようなことに考えをもつたとするならば、それこそとんでもないところの間違つた考えであるといわざるを得ないのであります。何となれば、軍国主義華かな時代、あるいはそれ以前において治安維持法というものがあり、あるいは警察官処罰令というものがあり、その他幾多の取締法が存在したのであります。ところがかような違反者に対しては極刑に処すというような、まことに苛酷なるところの法律が施行せられておつたときすらも、そのことによつてこれらの運動、あるいは思想なりというものが根絶されなかつたのであります。皆さん今日もつとも忌み嫌つておるところの共産主義運動、これらの運動の指導者の中に、いわゆる非常に苛酷なる法律の施行によつて重刑を科せられ、長い間の獄中生活をやつた方々がたくさんあるという事実でございます。それをもつてしても決して法律をもつて、あるいは條例によつて取締るということは必ずしもこれらの運動を根絶し得るものでなくて、またこれらの思想の増大を防ぐところの方策でもないということがはつきり言い得ると思うのであります。したがいまして本県においても、そういうような考え方の上に立つて、取締的性格をおびたところの條例をどんどん出して行くということになつたならば、かえつてそれらの條例を制定し、あるいは取締りを強化するということによつて、皆さんの希望する方向とは全く逆の効果を現わしてくるということを私は考えられるのであります。知事さんはこの点を十分翫味していただきたい。そうして今後本県内におけるところの思想、あるいはこれらの諸運動に対していかなる考えと、いかなる政策とをもつて対処せんとするか、この点について明確なる御答弁をお願いしたいのであります。 もう一つ最後にお聞きしたいのは、議第百三十八号議案いわゆる廣告條例の問題でございます。この問題は、その條文の中に基本的人権を侵害するような條文があつたので、もしもこの條例が制定されることによつて、いわゆる私たちが憲法によつて保障されていたところの基本的人権が侵害されるということになりますれば。ゆゝしき問題であるという観点から、番外ではございましたけれども総務常任委員会に出席いたしまして、特に発言を許していただいて、いろいろな点で質問をしたのでございます。その結果大体においては納得し得たのでございますけれども、この際特に警告を発しておきたいという点がございます。その点を申し上げます。いわゆる條例の施行の任に当るところの当局から、十分その考えを承つておきたいのでございます。 條例の第五條にはこういうことがございます。「第五條この報告に従事するものは、報告のため必要な場所に立入り検査をなし、報告資料の提供を求め、または関係者に対し、質問をすることができる。ただしこの場合には、その職務を示す証票を提示しなければならない。」われわれがこの第五條の條文をちらつと見るときにおいて、ただちに憲法のいわゆる三十八條に保障されたところの人権は侵害されるのではないかというところの疑念が起るのでございます。その何らか字句の修正する余地がないかという質問をしたのでございますけれども、これに対しましては次のような條文で十分その人権が侵害されないように保障されておるという点があつたのでございます。その点を申し上げますならば、第七條にこの條例によつて「人、法人、または団体から報告された調査表は集計以外に用いてはならない。」さらに第九條の第二項に「この報告書に関する事務に従事する者またはこの職にあつた者はその職務を執行することにより知得した法人、または団体等の秘密に属する事項を正当の理由がなくて他に漏らしてはならない。」そうしてさらに第十條でこれらの條文を犯した者に対しては、二項において「同條第二項及び第三項の現定に違反した者は一萬円以下の罰金を科する」というのであります。さらに第五條の規定によつて報告を求められた者の側の罰則といたしましては、第十條で「第一項の規定に違反した者に対しては二千円以下の過料を科する。」こういうのであります。ですからいわゆる当局が答弁にありましたように、第五條の條文によつていわゆる憲法で保障されたところの基本人権が侵害されるところの憂れいが多分にある。だからこの面はそういうことのないように、第七條と第九條の二項と第十條の二項によつて、それを犯した者に対しては罰するというのであります。また第五條によつて報告を求められた側が、その報告を求められたことに対して報告を断り、あるいはこれを妨害した際には第十條の第一項に過料に処せられるということになつておるのでございます。なるほど報告を求められた側の罰則については、非常にではないが、とにかく軽く考えておる。そしていわゆる第五條によつて基本的人権が侵害されたというような場合を想定いたしまして、そういうことがあつてはならないから、そういうような場合においては、第二項によつて一萬円以下の罰金を科するというのでありますから、非常に考えた内容ではありますけれども、いかに條文でそうあつても、もしもこの條例の運営の面においてもしも粗雑があつたとするならば、第五條によつていわゆる憲法の第三十五條の基本的人権が侵害されるということになるのであります。過去において、こういうような問題はなかつたかということも附加えて説明あつたようでございますけれども、しかしながらもしも本日この條例が可決されて施行されてまいります際において、もしもこの法の運営者が十分、それらの趣旨をくんで慎重を期した運営がなされなかつたとするならば、一片の説明にして、必ずや基本的人権が侵害されるという事態が発生するのではないかということが言えるのであります。こういう点について当局はいかにこの條例の運営に当つて、基本的人権を侵害せざるよう運用をやつて行くつもりであるかということについて、明確な御答弁をいただきたいのであります。 以上の点についてお答え願いたいのでありますこれで質問を終ります。(拍手)  〔番外 知事佐々木家寿治君登壇〕 ◎番外[知事](佐々木家寿治君) 五十番の御質問にお答えいたします。 吉田内閣農地改革を事実上打切るような建前をもつておるという御議論でございますが、どうも私も吉田内閣の與党の一員でありますけれども内閣がする仕事を、かれこれ、いゝのあしいのと論議する権能をもちませんので、この点については何ともお答えができないのでありますが、ただしお考えを願いたいのは、ただいままで施行し来たつたところの農地改革というものは、第一次吉田内閣の場合にやつたものであるということをお考えおきを願いたいのであります。そういうような考えをもつてやつておりまする吉田首相が、決して農民の民主化を妨害するような施策をやるはずはないと、われわれは深く信じておるのであります。なおポツダム宣言に違背するような嫌いがあるという御議論でございますが、現在対日理事会もあり、あるいは総司令部もありまして、その間に政策を決定して行くところの吉田内閣は、決してポツダム宣言に違反をするはずはないと私どもは信じておるのでございます。しばしば反動内閣という御言論がございましたが、私は反動という言葉はどういう点から生じたものかわかりませんが、わずかばかり物理学を習つたことがございますが、これは吉田内閣のやることは反動であれば、それを起させしめるところの他の政策があつたのがよくないというので、それに対抗したところの政策をやつておる、それを称して反動の政策と唱えられることと思うのでありまして、よく御検討を願いたいと存じます。それから供米の問題で、補正の件につきましてお尋ねがございましたが、先般一昨々日でございましたか、四十六番にお答えした以上に、現在私の手許にも材料がないのであります。それで見透しも現在ついておりません。要するに現在先ほどの御言論の通り、一層奮斗して、農民の意のあるところを政府に陳情しよつて適格なる補正を得ようという御議論に対しましては深く傾聴いたしまして、何とか今後とも働くつもりであります。明日つまり経済農地常任委員の人々は再度上京せられて陳情などをやつてくださるわけになつております。県庁の方からも同行させまして、及ばずながら折角働くつもりでおりますから、御了承を願いたいと存じます。 次に條例設定についての御議論でございますが先ほどの御議論によると、いかに法律や條例を作つて取締りをしても、一向にこれを用いない者があるじやなかろうか、そういう場合に、ただ単に法律、條例を設定しても有効じやないという御議論のように拜聴したのでございますが、くぐるものがあるということで、法律も條例も出さなかつたらどういうふうになるかということを、一つ考える必要があると思います。先ほど説明の共産主義うんぬんというお話でございましたが、あの共産主義の勃與も、かつては取締つておつた時代には数年来のような激しさをもつて折角運動が行われておらなかつた。それを終戦後あのわくをはずしたがために、いかに熾烈なる運動が行われているかということを一つお考えおきを願いたいと存ずるのであります。私どもは條例を制定いたしまする場合におきましても、国民の道義心に訴えてそれに取締るべき指針を示して、その道義心によつて、この履行を期しておるのでございまして、そのような意味合で、適当なる條例であれば、いかに多く設定しても一向に差支えがなく、かえつて必要なものはやるべきものであるというふうに考えておるのでございます。 次に報告條例の議案についての御議論で、基本的な人権を侵害するというふうな御心配をもたれておるようでありますが、こういう提案をいたしまするに先だつて、法律界を網羅した法令審議会を設けておりますので、そういう人々の審査を経ておるのであります。決して基本的人権を侵害するような案は提案をしておらないと私は考えておるのでございます。その点についてはよく御検討を願いたいと存ずる次第であります。 ◆五十番(佐藤新助君) 第二番の條例の問題でございますが、ただいま知事が答弁したような趣旨で私は発言したのではないのであります。私の質問の要点は、いわゆるどういうような運動で、あるいは思想というものを取締をすることによつて根絶しようとか、あるいは防ぐというような考えをもつたのでは、一向逆効果をもつものであるから、そういうことに対して、どういうふうに考えておるのであるか、また今後どういうような考えと方策をもつて、宮城県下のいろいろの運動に対処して行くおつもりであるかというような点について質問したのですから、どうかもう一度その点について御答弁を願いたいのであります。 ◎番外[知事](佐々木家寿治君) ただいまお答えしたのは、あなたの御質問をはきちがえた回答であつたというお話でございますが、やゝ五十番と、私の意見は違つておるようであります。とにかく私は国民の道義心というもので、だんだんに法律命令に違背をするような者が根絶せられるものと深く信じておるのであります。心に何かの変つた考えをもち、いわば思想上の問題などについては法律命令では到底取締はできるはずはありませんそしていかなる事柄も奪い取ることができないというのは、古今の原則でありまして、われわれは表に現われた問題を取締つて行くよりほかないのであります。これは端的に先ほども申し上げました通り、教育の効果と、国民の道義心に訴えるよりほかはないということを考えているのでありまして、それでやつていることでございますから、さよう御了承を願います。 ◆五十番(佐藤新助君) こゝで私は次のことを進言したいのであります。要するにそういうような思想とか、あるいは運動というものを緩和しようとか、あるいは根絶しようというような考えがあるならば、むしろ條例やあるいは法律を制定して取締ることではなくて、もつともいゝところの方法があると思います。それがいわゆる国民に衣食住を保護し、あるいは社会制度の確立によつて民生の安定をはかるということが、もつとも妥当適切な方法であると思いますので、本県知事はさような考え方に立つて、今後本県内の思想運動に対処していただくことを強く御進言申し上げるものであります。    ------------------------------
    △常任委員長報告 ○議長(椛沢敬之助君) かねて審査を附託いたしました議第百二十三号議案ないし議第百二十八号議案及び議第百三十号議案ないし議第百三十八号議案及び議第百四十一号議案ないし議第百五十一号議案、並びに報告第六号及び知事より審議要求のありました塩釜市と多賀城村の境界変更、並びに請願、陳情等について、各常任委員会に審査いたされました経過並びに結果について各常任委員長の報告を求めます、最初に民生教育衛生常任委員長の御報告を願います。四十六番。 この際時間を若干延長いたします。  〔四十六番 佐々木源左エ門君登壇〕 ◆四十六番(佐々木源左エ門君) 議長より附託されました議第百三十一号議案、議第百三十二号議案、議第百三十四号議案、議第百三十五号議案、及び議第三十二号議案中、関係予算並びに請願、陳情等につきまして、十一月一日、四日、五日、七日の四日間に亘りまして、慎重に審査をいたしたのでございますが、次の希望意見を附しまして原案を適当と認めたのでございます。すなわち議第百二十三号議案、歳出第六款第二項第十二目不良化防止費六萬一千円は僅少に過ぎ、これは十四日よりの青少年不良化防止運動週間に要する費用たるに過ぎざるは、まことに遺憾である。本会期劈頭に即決せる建議第二十六号議案の趣旨に鑑み早急にこの問題に対する徹底的施策を考究すべきである。 かような希望意見を附しまして、原案を可と決定いたしました。 なお請願、陳情等につきましては、それぞれ次の通り決定をいたしました。前回より継続審査中の宮城県農学寮を、農業高等学校にされたい件、これにつきましては実地調査の結果、その優秀なるところの設備と、良好なる運営とは十分農業高等学校の資格あるものと考えられますけれども、一方本県農業の実態に即応し、農業試験場の研究試験と相侯つて、綜舎的営農指導の拠点たらしむぺく本寮を現在のまゝ存続し、むしろこれをますます拡充強化することがもつとも適当であるとの結論によつて、本件を不採擇と決定いたしたのでございます。ただし本寮卒業生に対しましては、教育の機会均等の趣旨よりいたしまして、何らかの方法による資格の受與について善処を願いたいのでございます。 さらに今回附託分で採擇いたしたものは、一、登米病院レントゲン機械施設置費県費補助請願一、宮城県小牛田農林高等学校々舎増策の請願、並びに同校設備充実に関する請願一、気仙沼保健所庁舎建築の請願 以上は採擇をいたしました。 保留としたものは、組合立名取高等学校を県立移管方の請願は、実地調査の必要を認めまして保留といたしました。 又大年寺山少年院設置反対につきましては、特に慎重を期するため、閉会中もこれを継続審議することとして今回は保留といたしたのでございます。 以上の通りでございますが、何卒委員長報告通り御賛成あらんことをお願い申し上げます。(拍手) ○議長(椛沢敬之助君) 次に経済農地常任委員長の報告を願います。  〔七番 師義三君登壇〕 ◆七番(師義三君) 御報告申し上げます。経済農地常任委員会に附託されました議第百二十三号議案につきましては、四、五、七日の三日に亘りまして、慎重に審議をいたした結果、これを可決いたすことに決定をいたしました。ただこれから可決にいたるまでの経過について一応御報告申し上げたいと思うのでございますが、第八款の第二十目、農業経営経済調査費、そのうちに負担金補助及び交付金十萬円、農業復興会議補助、それから同じく二十四目の農村工業振興費、そのうちの三十二の負担金補助、および交付金六十八萬三千五百円、附記にまいりまして、農村工業振興会補助それから同じく第二十七目の果樹振興費、そのうちの三十二、九十五萬四千円、附記にまいりまして果樹振興会補助、これはお手許に配布したような正誤表の通りに直つたわけでございます。この点につきまして簡単に申し上げますが、委員会といたしましては産業経済関係の各種の団体が県内にあるのでございまするが、その団体のうち当然県が補助助長しなければならないものがあると考えるのであります。これは非常に必要な団体でありながら、その力はまだ完全になつておらないので、県費の補助などを與えなければならないと思われる団体があることは認めなければならないと思うのでございますけれどもその団体の行うところの事業のうちで、必ずしもその団体にやつてもらわなければならないというのではなく、県自体がやることのできる事業がたくさんあるように思われますので、そういうようなものに対して補助金という形式をとることは妥当ではないのではあるまいかという、こういう意見が多く、いろいろ当局と質疑応答を重ねました結果、当局におきましても同様の趣旨をもつて提案しておるということに意見が一致し、お手許に差上げたような正誤をいたすことにいたしまして、原案を可とすることになつたのであります。 なお附託されました請願、陳情につきましては開拓入植者移転補助方の請願外十六件、これは採擇いたすことに決定をいたしました。なお乾繭設備助成の請願外七ケ件は継続審議の必要があるということに決定をいたしました。何卒報告通り御賛成あらんことをお願いする次第であります。(拍手) ○議長(椛沢敬之助君) 次に土木常任委員長の御報告を願います。四十五番。  〔四十五番 高橋大蔵君登壇〕 ◆四十五番(高橋大蔵君) 土木常任委員会の報告を申し上げます。 当委員会に附託されました案件につきまして、四日、五日、七日の三日間に亘りまして慎重審査を遂げました経過並びにその結果を御報告申し上げます。 すなわち議第百二十三号議案、議第百三十号議案並びに議第百四十一号議案は左の希望を附して原案を可と認めました。一、県道補修工事に対する補助は現在三分の一なるも、県財政逼迫の折柄、少なくとも建設省直轄補修工事(三分の一)の同率に引上げるとともに、国道補修工事は、今後全面的に県施行にせられるよう要望せられたい。二、県営住宅使用料條例の改正の結果、木造住宅は一ケ月千円以内、コンクリート住宅は一ケ月二千円以内となり相当高額に失し、庶民住宅建設の趣旨に反するゆえ、今後建設費を極力節約して可及的に使用料の軽減を計られたい。 以上が希望條件でございまして、次に当委員会において継続審査中の請願、陳情などにつきましては、お手許に配布しましたプリントの通りでございまして、何卒委員会の報告通り御賛成あらんことをお願いする次第であります。(拍手) ○議長(椛沢敬之助君) 次に商工水産労働常任委員長の御報告を願います。  〔四十番 浅野豊次郎君登壇〕 ◆四十番(浅野豊次郎君) 第二十二回議会におきまして当委員会に附託された案件につきましては十一月四、五及び七日の三日間に亘りまして当局と質疑応答をいたしまして、慎重審議いたしました経過並びに結果は、お手許に配布いたしておりまするプリントの通りでございます。右御報告申し上げますことによつて、何卒委員長の報告通り御可決あらんことをお願いいたします。(拍手) ○議長(椛沢敬之助君) 最後に総務常任委員の報告を願います。  〔二十七番 菅原運治郎君登壇〕 ◆二十七番(菅原運治郎君) 議長より附託されました案件につきまして、当委員会において、本月四、五、七日の三日間当局と質疑応答の上、その審査をいたしました経過、並びに結果について左記の通り御報告いたします。 一、議第百二十三号議案宮城県歳入歳出追加更正予算案(総務関係)原案通り可決いたしました。 一、議第百二十四号議案、昭和二十四年度宮城県振興資金歳入歳出追加予算案、原案可決。 一、議第百二十五号議案、昭和二十四年度宮城県印刷所費、歳入歳出追加更正予算案原案可決。 一、議第百二十七号議案、県吏員恩給條例の一部改正する條例、原案可決。 一、議第百二十八号議案、宮城県税賦課徴収條例の一部を改正する條例、原案可決。 一、議第百三十八号議案、宮城県報告條例、本條例の運用に当つては憲法の精神たる基本的人権を侵害せざるごとく処置すべきことを希望して原案を可決、なお第十條の罰則について一部修正意見がありましたが、少数意見として否決されました。 一、議第百四十七号議案県有財産並びに物品の無償譲渡について、 右は継続審議することに決定いたしました。 一、議第百四十八号議案県有財産の売却について、県有財産の払下げに対しては、今後関係市町村の事情を考慮の上処置せられたい。希望意見を附して可決いたしました。 一、議第百四十九号議案、一時借入金をすることについての一部改正について、原案可決。 一、議第百五十一号議案、宮城県職員定数條例の一部改正する條例、今回のごとく新規増員をなす場合は、定数條例制定当時整理された職員を優先的に復職することにするよう処置を講ぜられたい希望をもつて原案を可決いたしました。 一、知事より審議要求のあつた塩釜市と多賀城村の境界変更については、適当と認め変更することに決定いたしました。 なを請願、陳情に関しまして 一、継続審議中のもの 一、仙台市復興事業に関する件 財政の許す範囲においてその趣旨を採擇いたしました。 二、貧弱町村に特別配布税再配加の請願 なお継続審査することに決定いたしました。 今回附託分 一、灌漑排水並びに土地改良事業のため施設電柱及び開拓農村えの送電用電柱等の免税に関する件 第一項は採擇、第二項は継続審査することに決定いたしました。 二、山林関係課税に関する請願 三、タバコ民営に関する請願書 四、不動産取得税廃止、不燃建物の家屋税軽減に関する陳情 五、登米郡米山町分割に関する件、 以上各案件は継続審査することに決定しましたなお継続審査については議会閉会中において審査をすることの御承認を願いたいのであります。 以上御報告いたします。何卒委員会報告通り御可決あらんことをお願いいたします。(拍手) ○議長(椛沢敬之助君) 以上をもちまして、各常任委員長の報告を終ります。この際各常任委員長に対し御質問がありませんか。 ◆二十二番(清水源太郎君) 総務常任委員長にお尋ねを申し上げたいと思います。それは議第百二十八号議案、この條例中無償で公共の用に供している私有地で知事の認めるものではないと、こう思うのでございますが、この知事の認めるものというものに対して区画というものがございますかどうか、お伺いしたいと思います。 ◆二十七番(菅原運治郎君) その点につきましては、県当局からお尋ねいたしましたところが、仙台市におきまして、現実に御調査をなさつたそうであります。その坪数は五萬九千八坪になつているそうであります。 ◆二十二番(清水源太郎君) そういたしますと、道路でなくとも区画整理の目的のために使用を禁止されているということも含まれるのでせうか。 ◆二十七番(菅原運治郎君) さように承知いたします。 ◆二十二番(清水源太郎君) ただいま二十七番の御答弁の通り間違いないかどうか、当局に御照会を願いたいと思います。 ○議長(椛沢敬之助君) ただいま二十二番より照会がございましたので、当局に御照会をいたします。番外。  〔番外 税務課長及川角壽君登壇〕 ◎番外[税務課長](及川角壽君) ただいま委員長さんよりの報告通り、都市計画事業のために公共の用に供しておれば差支えないものでございます。 ○議長(椛沢敬之助君) ちよつと四十九番に御照会いたしますが、ただいま総務常任委員長の報告に関して、もし廣告條例、すなわち議第三十九号および議第百四十号に関する問題でございますれば後刻特別委員長より報告がございますので、その際お尋ねを願いたいと存じますが……それに関係がなければお許しいたします。四十九番。 ◆四十九番(門間正寿君) 民生教育衛生常任委員長にお尋ねしたいと思います。 保留と決めました請願中、大年寺山少年院建設、不適地反対の請願について、保留というような御報告がありましたが、大年寺山少年院建設問題につきましては、現在市会でこの方針を決定しておる状況から申しまして、また地元の反対その他の客観的情勢から峻巡を許さない状態でありまして、したがつて県議会といたしましても、この態度を決定しなければならぬというような時期と思うのでございますが、閉会になりましてから何らかの措置をとるのでありますか、どういう意味で保留したのか御答弁願います。 ◆四十六番(佐々木源左エ門君) ただいまの質問でございますが、お話の通り非常に重大な問題でもあり特別に慎重なる審査を必要とするというような結論からいたしまして、閉会中、あるいは法務庁、あるいは市側、地元民側、さらに知事などの出席をもとめまして、篤とこの問題につきまして妥当なる結論を見出したいと思いますので、閉会中できるだけ早い機会において審査をし、結論を出したいと考えております。 ◆四十九番(門間正寿君) さらにお尋ねいたしたいのでありますが、これは新聞に知事さんがこの件に関して調停にはいるのだというようなことが出ておつたはずでございますが、これが知事の意図がどこにあるかわかりませんが、議会の意思と異なる調停してはということも心配いたしますので、その点も委員会におきまして、当局とよくその意向を確められたかどうか、もし確められないとすれば、この際当局にその意向をお聞きしたいと思います。  〔番外 知事佐々木家寿治君登壇〕 ◎番外[知事](佐々木家寿治君) ただいまのお尋ねでございますが、県として実際調停にはいると申しましても、ほどんと法務庁で決定済の問題でありまするし、市はこれに全面的に反対しておるという問題でございまして、実際調停に立つ予猶がないようなことに相なつたと思つておるのであります。しかし法務庁の計画から見ますというと、どうしても近い将来に風致地区を侵害せざるような土地を選んでおるようでありますから、それは知事の権限によつて侵されないこと、あるいは侵しても差支えないということは知事の権限でございますので、そこにある程度調停をする権能と申しますか、余地があると思うのであります。そこで先ほど係官に来庁を求めまして、私の考えをお話をしてやつたのでございますが、そのときの回答で、すでに伊達家から買うことにしておつた土地は二、三日中に法務庁のものに所有権を移転して登記をするばかりになつておるという話でありまして、いよいよお話の通りにわれわれが承諾を申し上げるというと、法務庁からまたほかに所有権移転をするようになりませうかどうかというお尋ねまであつたのであります、しかしでき得れば登記を延ばしておつて、その間にわれわれの勧告に対して一応進めていただきたいということをお諮りはしておりますが、大部法務庁の方の手順は進行しておるようでありまして、もし県会が調停などにはいられることになりまするならば、これは数日中におやりになる方が適当であろうと考えるのであります。 ◆二番(大平良治君) ただいま上程中の議第百二十二号議案ないし議第百二十八号議案及び議第百三十号議案ないし議第百三十八号議案及び議第百四十一号議案ないし議第百五十一号議案並びに報告第六号及び知事より審議要求の塩釜市と多賀城村の境界変更については、各常任委員長よりその審査の結果並びに経過の御報告があつたのでありますが、至極適当なるものと認められますので、各常任委員長より報告通り可決確定議にせられんことの動議を提出いたします。何卒御賛成を願います。  〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 ○議長(椛沢敬之助君) 二番の動議に御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    ------------------------------ △議案決定 ○議長(椛沢敬之助君) 御異議ないと認めまして議第百二十三号議案ないし議第百二十八号議案、及び議第百三十号議案ないし議第百三十八号議案及び議第百四十一号議案ないし議第百五十一号議案、並びに報告第六号及び知事より審議要求のありました塩釜市と多賀城村の境界変更については各常任委員長報告通り可決確定議といたします。 暫時休憩をいたします。  午後四時五十五分休憩    ------------------------------  午後六時五分再会 △日程追加 ○議長(椛沢敬之助君) 再会いたします。本日の日程を追加いたしまして、議員椛沢敬之助外全員提出にかかる建議第二十八号議案を本日の日程とすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(椛沢敬之助君) 御異議ないと認めまして建議二十八号議案を本日の日程といたします。建議第二十八号    建議別紙事件について意見書を提出したいので建議する 昭和二十四年十一月七日      提出議員 議員 椛沢敬之助              外全員宮城県議会議長殿                  意見書一、名取川改修工事促進に関する件について 理由  名取川改修工事は昭和十六年着手以来遅々として進まず累年甚大なる被害を蒙りつゝあるは遺憾に堪えない次第である。本川流域には仙台市と七千町歩の耕地を擁しており、その計画遂行如何は濁り関係市町村の隆替に関する問題ばかりでなく祖国再建の見地からも喫緊を要するので既定計画に基き可及的速かに竣功される様特段の配慮を願うものである。右地方自治法第九十九條により意見書を提出する 昭和二十四年  月  日             議長名建設大臣   +安本長官   |宛大蔵大臣   |参・衆両院議長+ ◆二番(大平良治君) ただいま上程されました建議第二十八号議案は至極適当なるものと認められますので、常任委員会の審査を省略して直ちに可決確定議とせられんことの動議を提出いたします何卒御賛成を願います。  〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 ○議長(椛沢敬之助君) 二番の動議に御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(椛沢敬之助君) 御異議ないと認めまして右建議第二十八号議案は動議の通り決定いたします。 かねて特別委員会に審査を附託中の議第百三十九号議案及び議第百四十号議案並びに請願について特別委員長より審査の経過並びに結果について報告を求めます。  〔二十二番 清水源太郎君登壇〕 ◆二十二番(清水源太郎君) 議長より附託になりました議第百三十九号議案屋外廣告物條例並に議第百四十号議案屋外廣告物許可手数料條例および請願書一件について審議の結果を御報告いたします。 特別委員会は十月三十一日、十一月四日、五日、七日の四日間に亘り慎重審議をいたしたのであります。 先づ特別委員会として條例の重要性に鑑みまして條例実施に利害の深い関係者の意見を聴取することを適当と認めまして十一月四日約十団体の参集を求めたのであります。 幸い参集者代表の意見は、條例の制定は現下の実状に照らしてその必要性を認められており、絶対反対を表明した代表はありません 之を要約すると條例の内容に関するもの、審議の方法並に運用に関するものであつて種々なる意見と希望を述べられたのであります。 即ち條例等の審議の方法については反対の意見をのべる機会を與へ、十分審議されたいとの希望があり、條例の運用については言論の自由を抑圧することのないように公平に然も徹底して実施することによつて條例の効果を高められ、美観風致等について規制主義から一歩進んで民主的に実行するように誘導してゆき、特に廣告物表示施設を公共的に整備されたいとの希望があつたのであります。 次に條例の内容については罰金の軽減、又は罰則の除外、手数料の廃止、許可制と届出制を併用するか、全部届出制とするか、更に手続の簡易化、許可の敏速を期すること、知事の指定区域を少くすること、又適用除外にされる臨時の廣告についての制限日数は少くとも七日以上に延期すべきである等、種々たる意見と希望が述べられたのであります。 ついでこれ等意見の希望に対して事務当局に一応の説明を求めたのち、委員会として現下の状勢に照らして條例制定の適否を諮りまたところ、多数をもつて條例を設くることを適当と認めましたので遂條審議をすることにしたのであります。 遂條審議に当りましては各條とも各委員の熱心なる審議と当局の説明がなされたのであります。 第四回委員会を本日午前九時より開催し、前回より持越されました左の三点につき審議いたしました。即ち第六條第二項の設置期間の件、第十二條除却の義務の條項中に五日を越えないものについても除却の義務のあることを明記すること。第十六條、十七條、十八條の罰則に関する件等について再審をしたのであります。その結果、第六條の期間に関しては五日を七日に修正せよとの意見もあつたのでありますが、知事の責任に於て規定する本條例施行規則第八條に於いて廣告物を掲出する物件につき表示内容を一月以内で定期的に変更しようとするときは事前に知事に届出れば足りると規定せらるることになつて居るので佐藤君、星君を除く一同は原案を可とすることを諒承したのであります。 次に第十二條除却の義務に関しては同條に第三項を加へ「第六條第二項の規定による廣告物およびこれを掲出する物件がその期間を越えた時は直ちに除却しなければならない。」と修正することに一同の意見の一致を見たのであります。罰則については佐藤、星両君から罰金の額が高すぎるから修正せよとの意見もあつたが、其の額は最悪の者に対する最高の罰金であるとの見解から両氏を除く一同は原案を可とすることに諒承致したのであります。 以上の如く慎重審議を致したのであります。依つて其の結論は條例原案中第十二條を修正し、その第三項に第六條第二項の規定による廣告物およびこれを掲出する物件がその期間を超えたときは直ちに除却しなければならないとの條項を入れることとし、その他原案の通り適当とすることにしたのであります。なほ條例の実施に関しまして左記の希望條項を附することに意見の一致をみたのであります。一、條例に規定する知事の指定区域をなるべく減定すること。一、廣告板を積極的に整備すること。一、條例の主旨を一般に周知徹底させること。一、罰則主義でなく指導主義を採ること。一、地方事務所の責任の範囲を廣くして事務の敏速を期すること。 次に第百四十号議案屋外廣告物許可手数料條例については原案の通り可とすることに決定いたしました。 次に議長よりその審議を附託された提出者全労会議遊佐廣一氏の屋外廣告物條例に関する請願書については前に報告申上げましたとおり屋外廣告物條令制定を可とすることに意見の一致を見ましたので本請願は不採擇に決定いたしました。 以上の如く特別委員会の経過および結果について御報告申し上げます。なほ本委員会の最後の意見の決定に当つては少数意見の保留をなされた方がございませんでしたことを申添えます。何とぞ委員長報告通り議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手) ○議長(椛沢敬之助君) ただいま特別委員長報告に対し御異議ありませんか。  〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ◆五十一番(平野博君) ただいま特別委員長の報告に相なりました議第百三十九号議案である廣告條例の原案中、第六條第二項に規定された知事の認可を必要としない五日間の期間を七日と修正されたい。並びに第十六條第一項に規定された五萬円以下の罰金を一萬円以下の罰金に修正されたいおよび第十七條第五項に規定された一萬円以下の罰金を二千円の罰金と修正せられんことの動議を提出いたします。 何卒御賛成を願います。  〔「賛成」「反対」と呼ぶ者あり〕 ○議長(椛沢敬之助君) ただいまお聞きおよびの通り五十一番の修正動議は議題と相なりました。右動議に御異議ありませんか。  〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(椛沢敬之助君) 御異議がありますので採決をいたします。 右動議の方に賛成の諸君は御起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(椛沢敬之助君) 起立小数であります。起立小数と認めまして五十一番の動議は否決されました。よつて特別委員長の報告通り決定をいたすことに御異議ありませんか。  〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(椛沢敬之助君) 御異議がありますので、よつて委員長報告に対し賛成の方の御起立を願います。  〔賛成者起立〕 ○議長(椛沢敬之助君) 起立多数であります。したがいまして御異議ないと認めまして、特別委員長報告通り決定いたします。    ------------------------------ △請願陳情決定 ◆二番(大平良治君) 請願、陳情につきましては各常任委員長より報告があつたのでありますが、至極適当と認められますので、各常任委員長報告通り決定せられんことの動議を提出いたします。 何卒御賛成を願います  〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 ○議長(椛沢敬之助君) 二番の動議に御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(椛沢敬之助君) 御異議ないと認めまして右動議の通り決定いたします。 以上をもちまして、提案された各議案は全部終了いたしました。 これをもつて閉会いたします。       午後六時十八分閉会...