一関市議会 > 2014-11-28 >
第50回定例会 平成26年12月(第1号11月28日)

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  1. 一関市議会 2014-11-28
    第50回定例会 平成26年12月(第1号11月28日)


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    第50回定例会 平成26年12月(第1号11月28日)   第50回一関市議会定例会議事日程 第1号 平成26年11月28日 午前10時 開議 日程第1         会議録署名議員の指名 日程第2         会期の決定 日程第3         請願の委員会付託について 日程第4  報告第27号  専決処分の報告について 日程第5  報告第28号  専決処分の報告について 日程第6  報告第29号  専決処分の報告について 日程第7  認 第18号  専決処分について 日程第8  議案第109号  一関市市民センター条例の制定について 日程第9  議案第110号  一関市市民センター条例の施行等に伴う関係条例の整備に関              する条例の制定について 日程第10  議案第111号  一関市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制              定について 日程第11  議案第112号  一関市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 日程第12  議案第113号  一関市役所支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例の              制定について
    日程第13  議案第114号  一関市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい              て 日程第14  議案第115号  一関市保健センター条例の一部を改正する条例の制定につい              て 日程第15  議案第116号  一関市県営ほ場整備事業分担金徴収条例の一部を改正する条              例の制定について 日程第16  議案第117号  一関市簡易水道事業条例の一部を改正する条例の制定につい              て 日程第17  議案第118号  一関市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改              正する条例の制定について 日程第18  議案第119号  一関市立学校条例の一部を改正する条例の制定について 日程第19  議案第120号  平成26年度一関市一般会計補正予算(第7号) 日程第20  議案第121号  平成26年度一関市工業団地整備事業特別会計補正予算(第1              号) 日程第21  議案第122号  請負契約の締結について 日程第22  議案第123号  財産の取得について 日程第23  議案第124号  指定管理者の指定について 日程第24  議案第125号  指定管理者の指定について 日程第25  議案第126号  指定管理者の指定について 日程第26  議案第127号  指定管理者の指定について 日程第27  議案第128号  指定管理者の指定について 日程第28  議案第129号  指定管理者の指定について 日程第29  議案第130号  指定管理者の指定について 日程第30  議案第131号  指定管理者の指定について 日程第31  議案第132号  指定管理者の指定について 日程第32  議案第133号  指定管理者の指定について 日程第33  議案第134号  指定管理者の指定について 日程第34  議案第135号  指定管理者の指定について 日程第35  議案第136号  指定管理者の指定について 日程第36  議案第137号  指定管理者の指定について 日程第37  議案第138号  指定管理者の指定について 日程第38  議案第139号  指定管理者の指定について 日程第39  議案第140号  指定管理者の指定について 日程第40  議案第141号  指定管理者の指定について 日程第41  議案第142号  指定管理者の指定について 日程第42  議案第143号  指定管理者の指定について 日程第43  議案第144号  指定管理者の指定について 日程第44  議案第145号  指定管理者の指定について 日程第45  議案第146号  指定管理者の指定について 日程第46  議案第147号  指定管理者の指定について 日程第47  議案第148号  指定管理者の指定について 日程第48  議案第149号  指定管理者の指定について 日程第49  議案第150号  指定管理者の指定について 日程第50  議案第151号  指定管理者の指定について 日程第51  議案第152号  指定管理者の指定について 日程第52  議案第153号  指定管理者の指定について 日程第53  議案第154号  指定管理者の指定について 日程第54  議案第155号  指定管理者の指定について 日程第55  議案第156号  指定管理者の指定について 日程第56  議案第157号  指定管理者の指定について 日程第57  議案第158号  指定管理者の指定について 日程第58  議案第159号  指定管理者の指定について 日程第59  議案第160号  指定管理者の指定について 日程第60  議案第161号  指定管理者の指定について 日程第61  議案第162号  指定管理者の指定について 日程第62  議案第163号  指定管理者の指定について 日程第63  議案第164号  指定管理者の指定について 日程第64  議案第165号  指定管理者の指定について 日程第65  議案第166号  指定管理者の指定について 日程第66  議案第167号  指定管理者の指定について 日程第67  議案第168号  指定管理者の指定について 日程第68  議案第169号  指定管理者の指定について 日程第69  議案第170号  指定管理者の指定について 日程第70  議案第171号  指定管理者の指定について 日程第71  議案第172号  指定管理者の指定について 日程第72  議案第173号  指定管理者の指定について 日程第73  議案第174号  指定管理者の指定について 日程第74  議案第175号  指定管理者の指定について 日程第75  議案第176号  指定管理者の指定について 日程第76  議案第177号  指定管理者の指定について 日程第77  議案第178号  指定管理者の指定について 日程第78  議案第179号  指定管理者の指定について 日程第79  議案第180号  指定管理者の指定について 日程第80  議案第181号  指定管理者の指定について 日程第81  議案第182号  指定管理者の指定について 日程第82  議案第183号  指定管理者の指定について 日程第83  議案第184号  指定管理者の指定について 日程第84  議案第185号  指定管理者の指定について 本日の会議に付した事件   議事日程第1号に同じ 出 席 議 員(30名)    1番  岡 田 もとみ 君   2番  菅 野 恒 信 君    3番  佐々木 賢 治 君   4番  小 岩 寿 一 君    5番  岩 渕   優 君   6番  及 川 忠 之 君    7番  那 須 茂一郎 君   8番  佐 藤   浩 君    9番  勝 浦 伸 行 君  10番  沼 倉 憲 二 君   11番  菊 地 善 孝 君  12番  藤 野 秋 男 君   13番  橋 本 周 一 君  14番  千 葉 信 吉 君   15番  金 野 盛 志 君  16番  岩 渕 善 朗 君   17番  千 葉 幸 男 君  18番  小野寺 道 雄 君   19番  千 葉   満 君  20番  千 田 恭 平 君   21番  石 山   健 君  22番  岩 渕 一 司 君   23番  槻 山   隆 君  24番  佐 藤 弘 征 君   25番  武 田 ユキ子 君  26番  佐々木 清 志 君   27番  菅 原 啓 祐 君  28番  佐 藤 雅 子 君   29番  小 山 雄 幸 君  30番  千 葉 大 作 君
    職務のため出席した事務局員 事務局長  村 上 和 広     事務局次長  苫米地 吉 見 主  幹  中 村 由美子 説明のため出席した者   市長        勝 部   修 君     副市長     田 代 善 久 君   副市長       平 山 大 輔 君     企画振興部長  佐 藤 善 仁 君   総務部長      小野寺 正 英 君     市民環境部長  佐 藤   福 君   保健福祉部長    岩 本 孝 彦 君     商工労働部長  小野寺 康 光 君   農林部長      高 橋 一 秋 君     建設部長    小 岩 秀 行 君   上下水道部長併任水道部長            花泉支所長   佐々木 由 悦 君             菅 野 佳 弘 君   大東支所長     佐 藤 甲子夫 君     千厩支所長   藤 野   裕 君   東山支所長     松 岡 睦 雄 君     室根支所長   三 浦 正 勝 君   川崎支所長     清 水 高 司 君     藤沢支所長   須 藤 久 輝 君   会計管理者     金 今 寿 信 君     消防本部消防長 吉 田 正 弘 君   企画振興部次長   石 川 隆 明 君     総務部次長   金 野 富 雄 君   藤沢病院事務局長  吉 田 浩 和 君     教育委員会委員長                                   鈴 木   功 君   教育長       小 菅 正 晴 君     教育部長    熊 谷 雄 紀 君   監査委員      沼 倉 弘 治 君     監査委員事務局長                                   藤 倉 明 美 君   農業委員会会長   伊 藤 公 夫 君     農業委員会事務局長                                   小 島 富士男 君 会議の場所 一関市議会議場 開会時刻  午前10時 会議の議事 ○議長(千葉大作君) ただいまの出席議員は30名です。  定足数に達しておりますので、平成26年11月19日一関市告示第245号をもって招集の、第50回一関市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  この際、諸般のご報告を申し上げます。  受理した案件は、市長提案81件、請願1件です。  次に、小野寺道雄君ほか19名の諸君より一般質問の通告があり、市長、教育委員会、代表監査委員に回付しました。  次に、小野寺監査委員ほか2名から提出の監査報告書3件を受理しましたが、印刷物によりお手元に配付していますので、これによりご了承願います。  次に、沼倉監査委員ほか2名から提出の監査報告書1件を受理しましたが、印刷物によりお手元に配付していますので、これによりご了承願います。  次に、議員派遣報告書をお手元に配付していますので、これによりご了承願います。  次に、先の定例会以降、議長として活動しました主要事項については、印刷物によりお手元に配付していますので、これによりご了承願います。  本日の会議には、市長、教育委員会委員長、監査委員、農業委員会会長の出席を求めました。  議場での録画、録音、写真撮影を許可しておりますので、ご了承願います。  市長より、人事紹介の申し出がありますので、これを許します。  勝部市長。 ○市長(勝部修君) この機会に人事の紹介を申し上げます。  第49回市議会定例会において、ご同意を賜りました固定資産評価審査委員会の委員につきまして、10月29日付で選任いたしましたので、紹介いたします。  金野幸造さんであります。 (固定資産評価審査委員会委員、あいさつ)  なお、金野さんは、11月5日開催されました固定資産評価審査委員会において、委員長に再選されております。  次に、小野寺常彦さんであります。 (固定資産評価審査委員会委員、あいさつ)  なお、小野寺さんは、委員長職務代理者に指定されております。  次に、首藤清史さんであります。 (固定資産評価審査委員会委員、あいさつ)  同じく、ご同意を賜りました教育委員会委員につきまして、10月29日付で任命をいたしましたので、紹介いたします。  千葉和夫さんであります。 (教育委員会委員、あいさつ)  同じく、ご同意を賜りました監査委員につきまして、10月1日付で選任いたしましたので、紹介いたします。  小川四郎さんであります。 (監査委員、あいさつ)  以上で、人事の紹介を終わります。 ○議長(千葉大作君) 次に、監査委員より発言の申し出がありますので、この際、これを許します。  沼倉代表監査委員。 ○監査委員(沼倉弘治君) 私は、代表監査委員の沼倉弘治です。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 以上で、人事紹介を終わります。 ○議長(千葉大作君) これより議事に入ります。  本日の議事は、お手元に配付の議事日程第1号により進めます。 ○議長(千葉大作君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、その数を3名とし、会議規則第88条の規定により、議長において、    9番 勝 浦 伸 行 君    10番 沼 倉 憲 二 君    21番 石 山   健 君 を指名します。 ○議長(千葉大作君) 日程第2、会期の決定を議題とし、お諮りします。  本定例会の会期は、本日から12月10日までの13日間としたいと思います。  これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 異議なしと認めます。  よって、会期は、本日から12月10日までの13日間と決定しました。 ○議長(千葉大作君) 日程第3、請願の委員会付託についてを議題とします。  本日までに受理した請願は、お手元に配付の請願文書表記載のとおりです。  朗読を省略し、所管の常任委員会に付託します。 ○議長(千葉大作君) 日程第4、報告第27号、専決処分の報告についてから、日程第6、報告第29号、専決処分の報告についてまで、以上3件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに報告を求めます。  田代副市長。 ○副市長(田代善久君) 報告第27号、専決処分の報告について、申し上げます。  本件は、職員が公務中に起こした物損事故に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。  なお、東山支所長から補足説明させます。  次に、報告第28号、専決処分の報告について、申し上げます。  本件は、職員が公務中に起こした物損事故に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。  なお、消防長から補足説明させます。  次に、報告第29号、専決処分の報告について、申し上げます。  本件は、職員が公務中に起こした物損事故に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。  なお、消防長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 松岡東山支所長。 ○東山支所長(松岡睦雄君) 報告第27号、専決処分の報告について、補足説明を申し上げます。
     専決処分書をお開き願います。  初めに、3の事故の概要についてでありますが、平成26年10月3日午前9時20分ごろ、東山支所駐車場において、東山支所保健福祉課の職員が公用車を後退させた際に、後方を十分確認しなかったため、駐車していた相手方車両の前左側に接触し、相手方車両のフロントバンパーを破損させる損害を与えたものであります。  4の市の過失割合は100%で、1の損害賠償の額は6万5,040円であります。  なお、これにつきましては、全国市有物件災害共済会の保険により補てんされるものであります。  相手方につきましては、2に記載のとおりであり、専決処分の日は、平成26年10月29日であります。  今回の事故につきましては、後方を十分確認しないで漫然と後退したため起こった事故であり、改めて支所職員に対し、細心の注意を払いながら慎重な運転に心がけることなど、安全運転の徹底について周知したところであります。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 吉田消防長。 ○消防本部消防長(吉田正弘君) 報告第28号、専決処分の報告について、補足説明を申し上げます。  専決処分書をお開き願います。  まず、3の事故の概要についてでありますが、本年8月1日午後6時40分ごろ、中里字沢田地内において、消防職員が火災現場での活動を終え、水槽車を十字路で方向変換しようと左折した際、側方を十分確認しなかったため、相手方居宅の下屋に車両左側中央上部を接触させ、破損させる損害を与えたものであります。  4の市の過失割合は100%であります。  相手方につきましては、2に記載のとおりであり、1の損害賠償の額は、相手方の修繕費7万5,600円であります。  なお、損害賠償金につきましては、全国市有物件災害共済会の保険により補てんされるものであります。  専決処分の日は、平成26年10月8日であります。  次に、報告第29号、専決処分の報告について、補足説明を申し上げます。  専決処分書をお開き願います。  3の事故の概要についてでありますが、平成26年10月6日午前11時40分ごろ、山目字泥田地内において、消防職員が火災出場するため国道342号を走行中、赤信号のため停止していた車両を追い越ししようとした際、側方を十分確認しなかったため、停止していた相手方車両の右側サイドミラー及びサイドアンダーミラーに接触し、破損させる損害を与えたものであります。  相手方につきましては、2に記載のとおりであり、4の市の過失割合は100%であります。  1の損害賠償の額は、相手方の修繕費3万1,320円であり、全国市有物件災害共済会の保険により補てんされるものであります。  専決処分の日は、平成26年11月7日であります。  今回の事故については、運転手及び誘導員が側方を十分確認しなかったことによるものであります。  事故防止については、日ごろから職員に対し周知しているところでありますが、今後におきましても引き続き事故防止及び安全運転に努めるよう指導を徹底してまいります。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 報告に対し質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。  以上で、報告を終わります。 ○議長(千葉大作君) 日程第7、認第18号、専決処分についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  田代副市長。 ○副市長(田代善久君) 認第18号、専決処分について、提案理由を申し上げます。  本案は、12月14日に執行される予定であります第47回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る経費について、平成26年度一般会計補正予算を専決処分したものであります。  1ページをお開き願います。  歳入歳出予算の補正額は7,562万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を758億9,097万3,000円といたしました。  2ページをお開き願います。  歳出の目的別補正額は、第1表のとおりで、総務費7,562万4,000円を増額いたしました。  歳入につきましては、県支出金7,397万7,000円、繰入金164万7,000円を増額いたしました。  なお、総務部長から補足説明させます。 ○議長(千葉大作君) 小野寺総務部長。 ○総務部長(小野寺正英君) 認第18号、平成26年度一関市一般会計補正予算(第6号)について、補足説明を申し上げます。  本補正予算につきましては、12月14日に執行される予定であります第47回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る経費について、11月21日に専決処分をしたものでございます。  予算書の5ページをお開き願います。  まず、歳出についてご説明を申し上げます。  2款4項4目衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費開票管理者等報酬につきましては、開票所における開票管理者、職務代理者、開票立会人、投票所における投票管理者、投票立会人等に対する報酬であります。  次の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費のうち、選挙事務職員手当につきましては、投票及び開票等に係る選挙事務に従事する職員手当であり、中ほどより少し下に飛びまして、郵便料等通信運搬費につきましては投票所入場券等の郵送料など、3つ飛びまして、ポスター掲示場設置等委託料につきましては、ポスター掲示場の設置及び撤去等の経費、2つ飛びまして、投票自動読取分類機等備品購入費につきましては、投票自動読取分類機及び廃棄により不足する投票箱を購入するものであり、これらのほか必要な選挙経費などを見込んだものであります。  次に、歳入についてでありますが、4ページをごらんいただきたいと思います。  4ページの15款3項委託金につきましては、ご説明を申し上げました歳出に係るもの、18款2項基金繰入金につきましては、備品購入費に対する委託金の割合は、購入する備品が地方選挙でも使用することができますことから9分の5となっており、残りの9分の4について今回の補正で繰り入れをするものでございます。  これによりまして、平成26年度末の財政調整基金の額は、20億3,147万円ほどとなるものであります。  補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  押し忘れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 採決に入ります。  認第18号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。 ○議長(千葉大作君) 押し忘れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) なしと認め、表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、認第18号は、承認することに決定しました。 ○議長(千葉大作君) 日程第8、議案第109号、一関市市民センター条例の制定についてから、日程第18、議案第119号、一関市立学校条例の一部を改正する条例の制定についてまで、以上11件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  田代副市長。 ○副市長(田代善久君) 議案第109号、一関市市民センター条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援するため、市民センターを設置しようとするものであります。  なお、市民環境部長から補足説明させます。  次に、議案第110号、一関市市民センター条例の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、市民センターの設置に伴い、市民センターとともに管理する公の施設等について、指定管理者による管理を行うことができる施設とするため、所要の改正をしようとするものであります。  なお、市民環境部長から補足説明させます。  次に、議案第111号、一関市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、地域づくりとスポーツ及び文化に関する事務を一元的に所掌するため、学校体育を除くスポーツに関する事務及び文化財保護を除く文化に関する事務について、市長が管理執行することを定めようとするものであります。  なお、企画振興部長から補足説明させます。  次に、議案第112号、一関市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、地域づくり、生涯学習、スポーツ及び文化に関する事務を分掌させるため、新たにまちづくり推進部を設置しようとするものであります。  なお、企画振興部長から補足説明させます。  次に、議案第113号、一関市役所支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、大東支所を隣接地の大東町大原字川内41番地2に移転するため、所要の改正をしようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。  次に、議案第114号、一関市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、出産育児一時金について、産科医療補償制度における掛け金の見直しを受け、所要の改正をしようとするものであります。  なお、市民環境部長から補足説明させます。  次に、議案第115号、一関市保健センター条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、一関保健センターを山目字前田地内に移転するため、所要の改正をしようとするものであります。  なお、保健福祉部長から補足説明させます。  次に、議案第116号、一関市県営ほ場整備事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、県営土地改良事業の施工に伴い、受益者分担金の徴収範囲について、所要の改正をしようとするものであります。  なお、農林部長から補足説明させます。
     次に、議案第117号、一関市簡易水道事業条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、舞川簡易水道事業の給水区域に、新たに東山町長坂字長平の一部を加えるため、所要の改正をしようとするものであります。  なお、上下水道部長から補足説明させます。  次に、議案第118号、一関市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、一関北消防署東山分署を東山町長坂字西本町地内に移転するため、所要の改正をしようとするものであります。  なお、消防長から補足説明させます。  次に、議案第119号、一関市立学校条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、平成27年4月に日形小学校を老松小学校に統合するため、所要の改正をしようとするものであります。  なお、教育部長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 佐藤市民環境部長。 ○市民環境部長(佐藤福君) それでは、議案第109号、一関市市民センター条例の制定について補足説明申し上げます。  議案第109号、一関市市民センター条例と参考資料ナンバー1をあわせてごらん願います。  まず、第1条でありますが、公の施設である市民センターの設置の目的の規定であります。  市民センターは、市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援することを設置の目的としているところであります。  第2条は、名称及び位置について規定しております。  第1項では市民センターの本館を、2ページの中ほど、第2項では市民センターの分館を、3項は市民センターと別の敷地にある体育館について、市民センターが管理する施設とする規定であります。  市民センターの名称は、市民の皆さんにわかりやすいものとするため、現在の公民館の名称に付している地域、または地区等の名称を付した名称としております。  第2条第2項の分館でありますが、現在の公民館分館を市民センター分館として位置づけ、引き続き住民の利用に供するものであります。  現在の公民館の分館の管理運営形態は、地域の実情に応じてさまざまでありますが、住民サービスに影響のないよう、現行の管理運営形態を基本として継続しようとするものであります。  なお、本寺小学校内に位置づけておりました厳美公民館本寺分館と舞川小学校内に位置づけておりました舞川公民館舞草分館の2つの分館施設につきましては、施設の利用者がないため、市民センターの分館には位置づけず、廃止しようとするものであります。  参考資料ナンバー1の1ページをごらん願います。  2つの施設の名称は、市民センターの名称と移行前の公民館の名称について一覧にまとめたものでありますので、お目通しをお願いします。  条例に戻りまして、3ページの第3条は、市民センターの目的を効果的に達成するため、市民センター指定管理者による管理を行わせることができる施設とする規定を、第4条では、指定管理者が行う業務の範囲を規定しております。  業務の内容といたしましては、施設の維持管理、施設の利用許可等、そして市民センターが行うソフト事業を予定しております。  第3号の事業の具体的な内容としましては、社会教育法に規定している公民館事業として、現在公民館が行っている定期講座、講演会、講習会、実習会、展示会、図書、記録、模型、資料等の設置とその利用促進、体育、レクリエーションや各種団体・機関との連絡などの事務と考えております。  市民センターの指定管理につきましては、平成28年度以降、受け入れ体制が整った地域から順次移行いたしますが、市民センターの指定管理にあっては、公民館がこれまで行ってきた青少年事業や女性事業、高齢者事業等の社会教育事業などを担う地域協働体に対し、事務局員の人材確保、生涯学習、社会教育を行っていくのにふさわしい能力を身につけるための研修について支援してまいります。  また、市民センターの指定管理1年目には市の職員を市民センターに置いて、地域協働体の事務局職員に対して、実践の中で確実な事務の引き継ぎを行ってまいります。  市民センターの指定管理の移行につきましては、地域協働推進計画の計画期間である平成30年度を目標に取り組んでまいりますが、指定管理については、地域の方々との十分な話し合いのもとに、各地域の実情に応じて決して拙速にならないよう進めてまいります。  引き続き、条文を説明いたします。  第5条では、市民センターの利用時間を午前8時30分から午後10時までとする規定を、第6条では、市民センターの休館日を12月29日から翌年の1月3日までとすることを規定しておりますが、これらは、いずれも現在の公民館の利用時間及び休館日と同様とするものであります。  なお、利用時間と休館日につきましては、市長が必要と認める場合は変更できるものとし、指定管理者に管理を行わせる場合にあっても、あらかじめ市長の承認を受けた上で変更ができるものとするものであります。  条例の4ページの第7条は市民センターの利用許可の手続きについて、第8条は市民センターの利用の制限について、第9条は利用許可の取り消しと利用の停止について規定しております。  第10条は、市が直営で管理する市民センターの使用料の規定であります。  具体的な使用料の額は別表に規定しておりますが、現在の公民館の使用料の額と同様の規定としております。  第11条は、市民センター指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金の規定でありますが、利用料金の額は、第10条の使用料の額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとするものであります。  なお、市民センターの利用料金につきましては、指定管理者の収入として収受させるものであります。  第12条は、使用料、利用料金の減免についての規定であります。  具体的な減免の基準につきましては、規則で定めることとなります。  指定管理に移行するまでは、現行の公民館の取り扱いと同じとなりますが、指定管理移行後の減免については、指定管理者となる地域協働体が使用する場合は、地域協働体みずからの判断により減免をすることができることといたします。  条例の5ページ第13条は、使用料、利用料金の不還付についての規定であります。  第14条は、利用者の施設の原状回復の責務について、第15条は、利用者の遵守する事項について、第16条は、施設の管理上必要がある場合の職員の立ち入りについて、第17条は、利用者に起因する施設・設備の汚損等があった場合の損害賠償について規定するものであります。  本則の最後となりますが、第18条は、規則への委任について規定するものであります。  次に、附則でありますが、附則第1項において、この一関市市民センター条例の施行期日を平成27年4月1日とするものであります。  附則第2項では、市民センターにその機能を移行する公民館を規定する条例である一関市公民館条例を廃しようとするものであります。  公民館を廃止することにより、社会教育法に規定する営利事業の制限などを解除し、地域住民が主体となった地域づくりの観点から、より地域が使いやすく、多様な活用ができる施設にしようとするものであります。  なお、市民センターにおいては、現在行っている公民館事業は継続して実施することから、公民館としての施設は廃止いたしますが、公民館の機能は継続するものであります。  また、これまで、公民館における各種の事業の企画実施について調査審議いただいておりました公民館運営審議会についても廃止となりますが、事業や管理運営の継続性を確保する観点から、市民センターごとに運営協議を行う場を設定することといたします。  よって、市民センターへの移行については、公民館に市民センター化計画を掲示するほか、公民館においても主催事業やあらゆる機会をとらえて周知を図ってまいります。  また、国の補助金等を受けて建設したことにより、一関農村センターの名称も有していた一関公民館滝沢分館については、一関農村センターに係る補助金等の財産処分年限が経過していることから、一関市農村センター条例を廃止し、施設の名称を一関市一関市民センター滝沢分館に一本化しようとするものであります。  附則第3項は、一関市大町のなのはなプラザの建物内に設置しているにぎわい創造センター、シニア活動プラザ、一関市立一関公民館の3つの施設を規定している一関市市街地活性化センター条例について、一関市立一関公民館に係る部分の記載を一関市一関市民センターに改めようとするものであります。  なお、一関市市街地活性化センター条例の新旧対照表は、参考資料ナンバー2となっております。  条例の6ページの附則第4項では、附則第2項で廃止する一関市公民館条例と一関市農村センター条例の規定によりなされた施設の使用許可等の行政処分、手続きについては、この一関市市民センター条例の規定によりなされたものとみなす規定であります。  具体的には、平成27年3月までに行った公民館、または一関農村センターの使用許可等の手続きについては、改めて手続きを行わなくても市民センターの手続きとするというものであります。  別表につきましては、第10条の使用料の額を規定した表であります。  使用料の額につきましては、第10条の説明でも申し上げましたように、現在の公民館の使用料と同額としておりますし、廃止する一関農村センターの施設である一関市一関市民センター滝沢分館の施設の使用料の額につきましても、一関農村センターと変更はないものとなっております。  なお、この表の使用料の額は、第11条の市民センター指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金の限度額となっているものであります。  以上が条文の説明であります。  なお、協働のまちづくりにつきましては、市民委員と職員で構成する一関市協働推進アクションプラン検討委員会において検討を重ね、平成22年12月に一関市協働推進アクションプランを策定したところでありますが、アクションプランの中で、地域と行政がお互いの立場を尊重し、公共的、公益的な活動を継続的な話し合いと合意により、協力して行動することを協働と定め、市民の皆さんと協力して協働によるまちづくりを進めていくこととしたところであります。  アクションプランでは、市民が主体となって地域協働のまちづくりを進めるための組織を地域協働体としたところでありますが、その区域はこれまでの地域の文化、歴史等の学習や地域活動を通じて培ってきた地域の一体感としての施設活用を考慮し公民館管轄区域としたところであり、その公民館の施設を地域協働体の活動の拠点と位置づけたところであります。  さらに、市民委員12人で構成する一関市地域協働の仕組みづくり検討会議からは、公民館の機能をそのまま活用しながら地域づくりも行う拠点として、公民館を発展的に市民センターに移行すべきという提言をいただきましたことから、本年3月に策定した一関市地域協働推進計画において、公民館を市民センターへ移行し、地域づくりの拠点としての機能の充実を図ることとしたところであります。  なお、地域協働体への支援として、平成27年度から地域担当職員を配置します。  地域担当職員は、地域づくりの支援を主なる業務とし、各支所及びまちづくり推進部に配置するもので、市民センター職員とともに地域の会議への出席や地域との課題の共有、連絡調整を行いながら、課題の解決など地域づくりの支援に当たります。  市民センターの設置につきましては、各種の機会を通じて周知を行ってまいりましたが、本条例を議決いただいた後には、その内容を改めて、あらゆる機会を通じて全市民に周知してまいります。  議案第109号の補足説明は、以上であります。  次に、議案第110号、一関市市民センター条例の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、補足説明申し上げます。  補足説明は参考資料により行いますので、参考資料ナンバー1の一関市市民センター条例の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例説明資料をごらん願います。  まず、条例の制定の趣旨でありますが、議案第109号で説明を申し上げました市民センター指定管理者による管理ができる施設とすることから、市民センターとともに管理する公の施設についても指定管理者による管理ができる施設とするなど、それぞれの公の施設条例について所要の改正を行うものであります。  また、川崎農村環境改善センターについては、市民センターとともに管理する公の施設ではありませんが、平成27年度において指定管理者による管理ができる施設とするため、あわせて改正を行うものであります。  資料ナンバー1の(1)の表をごらん願います。  この表は、現在の公民館のうち、他の施設の名称を有している施設を一覧としたものであります。  表の欄、左から本条例の条番号、施設の名称、その公の施設の条例、施設の関係市民センターとなっております。  第1条は、一関自然休養村管理センターを規定している一関市自然休養村管理センター条例について、指定管理者による管理ができる施設とするものであります。  以下、第2条では、一関文化伝承館を規定している一関市文化伝承館条例を、第3条では、花泉農村集落多目的共同利用施設を規定している一関市花泉農村集落多目的共同利用施設条例を、第4条では、大東コミュニティセンターを規定している一関市大東コミュニティセンター条例を、第5条では、大東開発センターを規定している一関市大東開発センター条例を、第6条では、大東農村環境改善センターを規定している一関市農村環境改善センター条例を、第7条では、大東渋民集会センターと大東曽慶地区センターを規定している一関市大東渋民地区センター条例を、第8条では、奥玉ふるさとセンターと室根ふるさとセンターを規定している一関市ふるさとセンター条例を、第9条は、磐清水文化センターを規定している一関市磐清水文化センター条例を、第10条では、東山地域交流センターを規定している一関市東山地域交流センター条例を、第11条は、東山田河津生活改善センターを規定している一関市生活改善センター条例を、2ページになりますが、第12条は、関が丘コミュニティセンターと真柴コミュニティセンターを規定している一関市一関コミュニティセンター条例を、第13条は、一関学習交流館を規定している一関市学習交流館条例について、それぞれ指定管理者による管理ができる施設とするものであります。  次に、(2)の表をごらん願います。  この表は、現在、公民館の職員が市長からの補助執行により管理している施設を一覧としたものでありますが、これらの施設についても、それぞれ指定管理者による管理ができる施設とするものであります。  条番号ごとに施設の名称とその公の施設条例を説明いたします。  第14条は、高倉コミュニティセンター、亥年コミュニティセンター、蝦島コミュニティセンター、そして刈生沢コミュニティセンターの4施設を規定している一関市花泉コミュニティセンター条例を、第15条は、大東老人福祉センターを規定している一関市老人福祉センター条例を、第16条は、春日グラウンド、春日公園テニスコート、大東勤労者体育センター、伊勢館公園野球場、伊勢館公園テニスコート、大東バレーボール記念館、黄金山キャンプ場、そして飛ケ森キャンプ場のそれぞれの施設を規定している一関市スポーツ施設条例を、第17条では、猿沢伝承交流館を規定している一関市猿沢伝承交流館条例を、第18条は、千厩みなみ交流センターを規定している一関市千厩みなみ交流センター条例について、それぞれ指定管理者による管理ができる施設とするものであります。  なお、ただいま説明しました市民センターとともに管理する公の施設の指定管理につきましては、平成28年度移行において、指定管理者による管理を行う市民センターとあわせて、当該関係する公の施設も指定管理に移行することを想定しておりますので、指定管理者の指定に係る審議につきましては、関係する市民センターとともに提案をする予定としているところであります。  次に、(3)でありますが、一関市市民センター条例の施行とは別に、平成27年度に新たに川崎農村環境改善センターを指定管理者による管理ができる施設とするため、第6条において大東農村環境改善センターとあわせて、一関市農村環境改善センター条例の改正を行うものであります。  なお、川崎農村環境改善センターの指定管理につきましては、平成27年10月1日からを想定していることから、指定管理者の指定に係る議案につきましては、平成27年6月議会定例会の提案を予定しているところであります。  次に、本条例の施行期日でありますが、一関市市民センター条例の施行期日である平成27年4月1日とするものであります。  なお、議案の条例の内容につきましては、第1条から第18条まで規定しているそれぞれの改正後の公の施設条例の条文は、議案第109号、一関市市民センター条例と同様の構成となっておりますことから、説明は省略させていただきます。  また、参考資料ナンバー2は、第1条から第18条までのそれぞれの公の施設条例の新旧対照表となっておりますので、お目通しをお願いします。  議案第110号の補足説明は、以上であります。  次に、議案第114号、一関市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明をいたします。  本案は、出産育児一時金について、産科医療補償制度の掛け金が引き下げられたこととなりましたが、出産育児一時金として定めている額を引き上げ、支給総額上限の42万円を維持しようとするものであります。  出産育児一時金につきましては、出産育児一時金として定める額に産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合には、同制度の掛け金を基準として定める額を加算して支給することとしております。  当市の国民健康保険の被保険者に対する出産育児一時金として定める額にありましては、これまで協会けんぽ等の被保険者に適用されている健康保険法施行令の規定による額と同額とし、また、加算額にありましては、産科医療補償制度、これは分娩に関連して重度脳性まひが発症した場合の補償制度でありますが、この補償制度の掛け金と同額として定めているところであります。  今回、平成27年1月から、産科医療補償制度の掛け金が現行の3万円から1万6,000円に引き下げられることとなりましたが、国では出産費用は高騰しており、産科医療補償制度の掛け金引き下げ分を出産育児一時金に反映させるのは妊産婦等の負担増につながるとの考えから、健康保険法施行令を一部改正し、出産育児一時金として定める額については、産科医療補償制度の掛け金引き下げ額と同額分を引き上げ、支給総額を維持することとされましたので、当市にありましても出産費用の状況等を勘案し、これらに準拠いたしまして、出産育児一時金として定める額及び加算額を改正し、支給総額を維持しようとするものであります。  具体の条文の内容等でございますが、議案の後ろに添付してあります議案第114号、参考資料新旧対照表をごらん願います。  左側が改正前、右側が改正後となります。  第5条第1項が出産育児一時金に係る規定でありますが、このうち、最初のアンダーライン部分、出産育児一時金として定める額について、39万円を40万4,000円に1万4,000円引き上げ、その下のアンダーライン部分、加算上限額について3万円を1万6,000円に1万4,000円引き下げるものであります。  加算額につきましては、本条例で上限を定め、規則で額を定めることとしておりますので、一関市国民健康保険条例施行規則の規定を現行の3万円から1万6,000円に改正いたします。  なお、改正条例の施行日は平成27年1月1日からとし、この施行日以降の出産から適用となります。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 佐藤企画振興部長。 ○企画振興部長(佐藤善仁君) 私からは、議案第111号と議案第112号の補足説明を申し上げます。
     初めに、議案第111号、一関市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  議案書をごらん願います。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、条例案第1号の学校体育を除くスポーツに関すること及び第2号の文化財保護を除く文化に関することについては、条例を定めることにより地方公共団体の長が管理し及び執行することができるとされており、本条例の制定によって、平成27年4月から、これらの事務を教育委員会から市長部局に移管しようとするものであります。  公民館の市民センターへの移行に伴い、これまで教育委員会で執行してきた公民館事業を含む社会教育に関する事務を引き続き市民センターで執行する方針としたことについては、議案第109号の一関市市民センター条例の説明で申し上げたとおりであります。  同時に、事務の所管、組織機構についてもあわせて検討を行ってまいりましたが、社会教育に関する事務を市長部局で執行する場合、関連の深いスポーツ及び文化に関する事務についても、市民センターを所管する市長部局であわせて行う方針とし、教育委員会との協議を行ってまいりました。  今般、これらの事務移管に関する教育委員会との協議が整いましたことから、一関市市民センター条例の制定にあわせて提案するものであります。  議案第111号の補足説明については、以上であります。  次に、議案第112号、一関市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  参考資料の新旧対照表をお開き願います。  ページ右側の改正案の欄で説明いたします。  まず、第2条の部の設置についてでありますが、新たにまちづくり推進部を設置し、総務部の次に規定しようとするものであります。  次に、第3条の分掌事務についてでありますが、第3号として、まちづくり推進部に4つの事務を分掌させようとするものであり、順に説明いたします。  アの地域づくりに関することについては、これまで市民環境部の事務であった地域振興に関することを、協働のまちづくりの視点から地域づくりに関することに改め、当該事業をまちづくり推進部へ移管しようとするものであります。  イの生涯学習に関することについては、議案第109号の一関市市民センター条例において、公民館を市民センターへ移行することに伴い、地域づくりと市民の生涯学習の窓口を一本化し、生涯学習活動の推進を図ろうとするものであり、教育委員会との連携のもと取り組んでいく考えであります。  ウのスポーツに関すること及びエの文化に関することについては、議案第111号で提案しております一関市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例によって、市長部局の事務として教育委員会から移管されることとなり、学校体育を除くスポーツに関すること及び文化財保護を除く文化に関することを分掌させようとするものであります。  次に、まちづくり推進部の設置の基本的な考え方についてでありますが、公民館から移行した各地域の市民センターを拠点として地域づくりの推進を図ることとあわせ、生涯学習、スポーツ及び文化の一体的な推進を図るため、まちづくり推進部を新設し、市としての推進体制を整えようとするものであります。  なお、市民センターへの移行に伴う市の支援体制についてでありますが、まず、市民センターにありましては、平成27年度は従来の公民館職員が市民センター職員として地域づくりや生涯学習等の業務に従事し、平成28年度移行にありましては、地域協働体が設立されるまでの間は市の市民センター職員が地域協働体の設立支援や地域協働体設立後の事務局体制の整備、人材育成等の支援業務に従事するものであります。  また、既に地域協働体が設立されている地域にありましては、市の地域協働体活動費補助金を受けて事業を実施する際の事務支援や市民センター施設の指定管理に向けた支援等の業務を担っていくものであります。  このほか、各支所及びまちづくり推進部にありましては、地域づくりの支援を主たる業務とする職員を地域担当職員として平成27年4月から各支所及びまちづくり推進部に配置し、市の市民センター職員とともに地域の会議への出席や地域との連絡調整を行いながら、地域と一緒になって取り組んでいく支援体制を構築する考えであります。  以上、議案第112号に関する補足説明を申し上げました。  なお、議案書につきましては、参考資料のとおりの条項改正となっておりますことから、説明を省略させていただきます。  以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 小野寺総務部長。 ○総務部長(小野寺正英君) 私からは、議案第113号、一関市役所支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  現在の大東支所本館は、昭和34年の建築で築後54年を経過しており、平成19年度に実施いたしました耐震診断におきまして、IS値が0.26となり、耐震性が低い建物と診断されたところであります。  このため、大東支所庁舎本館の機能を別館と新たに建築いたします増築棟に移転するため、大東支所の位置を現在の大東町大原字川内40番地から大東町大原字川内41番地の2に改めるものであります。  参考資料ナンバー1、新旧対照表をごらん願います。  一関市役所支所及び出張所設置条例第2条で支所の名称、位置及び所管区域を規定しておりますが、大東支所を現大東支所に隣接する大原字川内41番地の2に移転することから、位置の記載について改正するものであります。  参考資料ナンバー2、配置図をごらん願います。  現在の大東支所庁舎本館、別館及び増築棟の位置につきましては配置図のとおりであり、現在の大東支所の位置につきましては本館の地番であります大原字川内40番地でありますが、移転後は別館及び増築棟の地番であります大原字川内41番地の2とするものであります。  参考資料ナンバー3、平面図をごらん願います。  左側の太枠部分が大東支所別館に増築をする部分でございます。  増築棟の1階には会議室2室と職員更衣室、日直室棟を配置し、2階には事務室を配置するほか、別館に来庁者の利便性を図るため、エレベーターを設置するものであります。  議案第113号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 岩本保健福祉部長。 ○保健福祉部長(岩本孝彦君) 私からは、議案第115号、一関市保健センター条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  議案書をお開き願います。  本案は、一関保健センターの新築移転に伴い、一関保健センターの位置及び使用料について改正を行おうとするものであります。  現在、新しい保健センターの建設工事を進めておりますが、建設工事は平成26年12月25日までの工期、外構工事につきましては、平成27年3月27日までの工期となっているところであります。  条例の施行期日につきましては、完成後の平成27年4月1日とするものであります。  参考資料ナンバー1、新旧対照表をごらん願います。  保健センター条例第2条で保健センターの名称及び位置を規定しておりますが、一関保健センターを現在の城内1番46号から旧磐井病院跡地の山目字前田13番地1に移転することから、位置の変更をするものであります。  次に、別表、条例第5条関係の使用料に関する規定でありますが、新しい保健センターにおいて市民の方が利用できる部屋は、栄養指導室、実習準備室、栄養実習室、多目的ホールの4つの部屋となっており、使用料につきましては、部屋の面積により1時間当たり400円から800円の基本使用料と、それぞれの区分に応じた暖房料とするものであります。  なお、冷房設備が設置されている部屋の冷房料につきましては、現行の規定により暖房料の額と同じ額とすることとなっております。  参考資料ナンバー2の位置図をごらん願います。  現在の一関保健センター及び移転先の位置関係につきましては、ごらんのとおりでございますが、一関あおば保育園の西側が移転場所となります。  参考資料ナンバー3-1、3-2の平面図をごらん願います。  使用料を規定し市民の方が利用できる部屋は、網かけしている部分となっております。  1階には最大で300人程度の集団健診が行える多目的ホールを配置しておりますが、講演会や研修会等での利用も可能となっております。  2階には栄養指導室及び各種調理器具と実習設備を備えた栄養実習室、実習準備室を配置し、市民の自主的な保健活動や食生活改善事業、世代間交流事業等にご利用いただけるものであります。  補足説明は、以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 高橋農林部長。 ○農林部長(高橋一秋君) 私からは、議案第116号、一関市県営ほ場整備事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明申し上げます。  本案は、宮城県営のほ場整備事業を行っております花泉地域川北地区の受益者分担金を徴収するための現行条例を、花泉地域の角屋地区で行うため池整備等の土地改良事業に伴う受益者分担金の徴収が可能となるよう、所要の改正をしようとするものであります。  お手元の議案第116号、参考資料ナンバー1の新旧対照表をお開き願います。  改正後の欄によりまして、説明申し上げます。  まず、条例の名称を一関市県営ほ場整備事業分担金徴収条例から、ため池整備などに適用範囲を拡大するため、一関市県営土地改良事業分担金徴収条例に改正し、それに伴いまして、第1条の中の事業名称を改正しようとするものであります。  次に、第4条の被徴収者の範囲にただし書きとして、受益者を構成員とする地縁による団体が当該事業により利益を得るときは、当該団体から徴収することができるという文言を新たに加え、地区民が組織いたします地縁団体を徴収対象に加えようとするものであります。  地縁団体につきましては、地方自治法第260条の2の規定に基づき市町村が認定する団体でございまして、地縁団体を受益者分担金の徴収対象とすることについては岩手県も了解しておりまして、実例といたしましては徳島県の小松島市などで実際に徴収されている実例がございます。  次に、第5条につきましては、第4条のただし書きを適用する場合の受益面積割を、土地の所有面積割ではなく総受益面積とする文言を加えようとするものであります。  裏面をごらんいただきます。  3ページになりますが、第3条関係の別表につきましては、本条例を適用する区域に新たに角屋地区を加えようとするものであります。  次のページの参考資料ナンバー2は、角屋地区の位置図であります。  なお、この改正条例の施行期日につきましては、公布の日から施行するとしているところであります。  議案第116号の補足説明は、以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 菅野上下水道部長併任水道部長。 ○上下水道部長併任水道部長(菅野佳弘君) 議案第117号、一関市簡易水道事業条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  初めに、図面により位置関係について説明をいたします。  参考資料ナンバー2、舞川簡易水道事業給水区域図をごらんください。  この中で、細枠でくくっている区域が現在の舞川簡易水道事業の給水区域でございまして、右上の太枠でくくっている区域が今回、追加しようとしている東山町長坂字長平の一部でございます。  次に、参考資料ナンバー1、一関市簡易水道事業条例新旧対照表により改正内容について説明を申し上げます。  第2条では、市内14の簡易水道事業を地域ごとに区分して定めております。  今回の改正は、一関地域の舞川簡易水道事業の区域について、地域を越えて拡張し、東山地域の一部を給水区域にしようとするものでありますことから、第1号の表題について、一関地域の次に東山町長坂字長平の一部の区域を加えようとするものでございます。  また、このことに伴いまして、第4号の東山地域からは長坂字長平の一部を除くものでございます。  次に、第1号の表中において、給水人口を現行の1,430人から1,327人に、1日最大給水量を現行の370立方メートルから339立方メートルに改めようとするものでございます。  この数値は、人口と水需要についてそれぞれ予測を行った結果、ともに減少が見込まれることから変更しようとするものでございます。  次に、別表第1と別表第2について、あわせて説明をいたします。  これらの表でも地域ごとの給水区域と料金について定めておりますことから、第2条第1号と第4号の見出しの改正と同様の考え方によりまして、それぞれの表の見出しを改正しようとするものでございます。  また、別表第1の第1項、舞川簡易水道事業の部、舞川の項の次に東山町長坂の項を加え、給水区域の欄に字長平の一部を規定し、給水区域を明示しようとするものでございます。  なお、本条例の施行は、平成27年4月1日としているところであり、所要の手続きを経て、平成27年度中に配水管布設工事を行い、年度内に供用を開始したいと考えているところでございます。  また、本日の資料にはございませんが、簡易水道事業の再評価について説明を加えさせていただきます。  国庫補助を受けて実施する簡易水道事業につきましては、厚生労働省の方針により制定した一関市簡易水道施設整備事業評価実施要綱の規定に基づき、国庫補助事業採択後10年を経過し、継続中の事業につきましては一関市として再評価を行い、事業の継続や見直しなどの判断をすることとしております。  そこで、舞川簡易水道事業につきましては、事業採択後10年を迎えましたことから、去る10月10日に本要綱に基づく事業評価委員会を開催し、委員の皆様から意見をいただいたところでございます。  この中で、長平地区を給水区域とすることは妥当であるとの評価もいただいておりますことから、市といたしましては、舞川簡易水道事業の給水区域を拡張し、事業を継続することで水道法に基づく変更認可手続きを行う方針としたところでございます。  以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 吉田消防長。 ○消防本部消防長(吉田正弘君) 私からは、議案第118号、一関市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、一関北消防署東山分署を東山長坂字西本町地内へ移転するため、所要の改正をしようとするものであります。  参考資料ナンバー1、一関市消防本部及び消防署の設置等に関する条例新旧対照表及び参考資料ナンバー2の位置図をごらん願います。  一関市北消防署東山分署は、参考資料ナンバー2、位置図の場所に移転工事中でありますが、平成26年12月15日から業務開始予定としておりますことから、参考資料ナンバー1、第5条第2項の表中の名称を一関北消防署東山分署の位置を一関市東山町長坂字西本町33番地8に改正しようとするものであります。  参考資料ナンバー3、配置図をごらん願います。  敷地面積は994平方メートルで、建物配置はごらんのとおりであります。  庁舎の概要でありますが、参考資料ナンバー4、平面図をごらん願います。  庁舎は鉄筋コンクリート造、地上2階建て、延べ床面積が552.6平方メートルであり、20キロワットの非常用発電機を設けたところであります。  各部屋につきましては、1階に車庫、事務室、食堂兼待機室、救急消毒室及び出動準備室等を配置し、災害時の出動に配意しております。
     トイレは、男性用トイレのほかに多機能トイレ兼女性用トイレを整備したところであります。  2階は仮眠室等の当直勤務する職員の居住スペースと自主防災組織等の研修などに活用する会議室を設けたところであります。  施行日は平成26年12月15日とするものであります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 熊谷教育部長。 ○教育部長(熊谷雄紀君) 議案第119号、一関市立学校条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、老松小学校と日形小学校の統合に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。  老松小学校と日形小学校の統合につきましては、本年4月に日形小学校区及び老松小学校区のPTA及び住民の方々から統合について合意をいただいたところであり、5月には老松・日形小学校統合推進委員会を設置し、通学対策及び学校経営やPTA活動についての協議を行ってきているところであり、日形小学校を閉校し、平成27年4月1日に老松小学校へ統合するものであります。  参考資料につきましては、条例の新旧対照表となっておりますが、日形小学校の項を削るものであります。  補足説明は、以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 次に、議案第111号、一関市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第2項の規定により、教育委員会の意見を求めます。  鈴木教育委員長。 ○教育委員長(鈴木功君) 議案第111号、一関市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について、一関市議会からの意見聴取に対し、11月25日に教育委員会議を開催し、協議を行ったところであります。  教育委員会の意見につきましては、お手元に配付しております文書のとおり、意見はございませんが、教育委員会議で協議しました基本的な考え方を申し上げます。  教育委員会においては、これまで公民館事業を含む社会教育、スポーツ及び文化に関する事務について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき事務を所管し執行してきたところであります。  本年3月に策定された地域協働推進計画の方針を受け、市長部局との機関協議を進めてまいりましたが、教育委員会の意見交換の結果、公民館事業を含む社会教育に関する事務については、教育委員会の職務権限として残しつつも、市民の窓口は市長部局において統一していくことが妥当であるとの結論に至ったところであります。  一方、スポーツ及び文化に関する事務について、文部科学省の中央教育審議会での答申や県内や全国的な状況を踏まえ意見交換を行った結果、公民館事業を含む社会教育に関する事務を市長部局で執行することにあわせ、スポーツ及び文化に関する事務を市長部局に移管することが妥当なものとの結論に至ったところであります。  これまで教育委員会では、5回にわたり意見交換を行ってまいりましたが、スポーツ及び文化に関する事務を市長部局に移管することが妥当な理由といたしましては、1点目に、公民館事業にはスポーツ及び文化に関する多くの事業が含まれていることから、市長部局に属することとなる市民センターにおいて、社会教育、スポーツ及び文化に関する事務を一体的に執行したほうが、協働のまちづくり、地域づくりを重点的に行っていく上で効率的、かつ効果的であること、2点目は、文化振興の事務については、地域の文化に関連したものが多く、地域づくりと地域文化の振興が一体として行われてきていること、3点目は、生涯スポーツの事務は、これまでも地域での運動会や各種スポーツ大会など、地域づくりと一体として行われてきていること、また、市長部局における健康づくり事業と連携することにより一層の効果が見込まれること、4点目に、国体推進に関する事務は、生涯スポーツ部門と障がい福祉部門との連携が求められることなどにより、11月25日の教育委員会議で決定したものであります。  また、教育委員会議において、スポーツ及び文化に関係する主な団体の皆様にも事前に説明を申し上げ、ご理解をいただいております。  以上のことから、一関市議会からの意見聴取に対して、条例制定については妥当なものとして意見がない旨、回答したものであります。 ○議長(千葉大作君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案11件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月10日に行うことにしたいと思います。  これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(千葉大作君) 日程第19、議案第120号、平成26年度一関市一般会計補正予算(第7号)から、日程第20、議案第121号、平成26年度一関市工業団地整備事業特別会計補正予算(第1号)まで、以上2件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  田代副市長。 ○副市長(田代善久君) 議案第120号、平成26年度一関市一般会計補正予算(第7号)について、提案理由を申し上げます。  本案は、継続費の設定に伴う(仮称)西部第二学校給食センター整備事業費の減額、災害公営住宅整備事業費の増額、源泉所得税徴収漏れに係る不納付加算税及び延滞税の追加など、所要の補正をしようとするものであります。  1ページをお開き願います。  歳入歳出予算の補正額は4億3,312万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を754億5,785万1,000円といたしました。  3ページをお開き願います。  歳出の目的別補正額は第1表のとおりで、教育費5億5,067万3,000円を減額し、総務費3,474万円、民生費363万5,000円、商工費37万8,000円、土木費7,879万8,000円を増額いたしました。  また、2ページとなりますが、歳入につきましては市債5億4,690万円を減額し、国庫支出金8,023万2,000円、県支出金173万4,000円、繰入金2,110万2,000円、諸収入1,071万円を増額いたしました。  4ページをお開き願います。  第2表、継続費補正につきましては、災害公営住宅整備事業及び(仮称)西部第二学校給食センター整備事業について追加しようとするものであります。  5ページとなりますが、第3表、繰越明許費補正につきましては、一関保健センター移転整備事業など5事業について、繰越明許しようとするものであります。  6ページをお開き願います。  第4表、債務負担行為補正につきましては、岩手県中小企業東日本大震災復興資金の融資に伴う利子補給について、限度額を変更しようとするものであります。  7ページとなりますが、第5表、地方債補正につきましては、公営住宅整備事業及び義務教育施設整備事業について、限度額を変更しようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。  次に、9ページをお開き願います。  議案第121号、平成26年度一関市工業団地整備事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由を申し上げます。  本案は、電気料金の値上げ等に伴う東工業団地送水施設の電気料の増額について、所要の補正をしようとするものであります。  歳入歳出予算の補正額は37万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を1,237万5,000円といたしました。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 小野寺総務部長。 ○総務部長(小野寺正英君) 議案第120号、平成26年度一関市一般会計補正予算(第7号)につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、歳出についてご説明を申し上げます。  予算書の16ページをお開き願います。  2款1項3目企画費の移住定住環境整備事業費につきましては、市外からの移住定住を促進するため、新築住宅を取得、または中古住宅を購入した転入者に対し奨励金を交付するものであり、当初の16世帯の見込みに対し26世帯の転入が見込まれますことから、奨励金を増額しようとするものであります。  10目諸費の源泉所得税不納付加算税及び延滞税納付金につきましては、所得税法第204条第1項第2号に規定する建築士、土地家屋調査士、司法書士等の業務で法人格を有しない個人事業主に対する委託料等の支払いにおける源泉所得税の徴収漏れについて、一関税務署長から9月17日に、平成22年1月以降の支払い分を自己点検するよう依頼があり調査点検したところ、27個人事業主185件について、合計で1,071万305円の徴収漏れを確認したことから、11月20日に点検結果を税務署へ報告したところであり、この源泉所得税の未納分に係る不納付加算税及び延滞税を予算計上するものであります。  なお、徴収漏れとなっておりました源泉所得税につきましては、予備費充用により11月21日に納付をしたところであります。  個人事業主に対しましては、謝罪並びに経過説明を行いますとともに、個人事業主が申告により既に納付した所得税の還付を受けるための事務手続きについて説明を行い、市が支払いました源泉所得税分の市への返還をお願いするものであります。  2項1目税務総務費のマイナンバー導入事業費につきましては、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の導入に伴い、個人番号等の機能の追加が必要となりますことから、国から3分の2の補助を受け、既存の税務システムを改修しようとするものであります。  17ページとなりますが、3款2項1目児童福祉総務費の放課後児童健全育成事業費につきましては、平成27年4月から千厩地域の奥玉地区において、就労等により保護者が昼間、家庭にいない小学生の健全育成を図るため、放課後児童クラブの運営を開始することとなりましたことから、施設の貸し付けにより運営を支援するため、県から3分の2の補助を受け、奥玉小学校の余裕教室を改修しようとするものであります。  次に、子ども・子育て支援新制度移行準備事業費につきましては、子ども・子育て支援新制度により平成27年4月から市町村認可事業となります、定員が19人以下の小規模保育事業や家庭的保育事業等について、保育従事者が保育士資格を有しない場合は、市の定める家庭的保育研修の受講が事業認可の要件となっておりますことから、県から2分の1の補助を受け、家庭的保育者等の基礎研修を実施しようとするものであります。  4目母子福祉費の母子生活支援施設入所措置費につきましては、さまざまな事情により施設への入所措置が必要な母子家庭等の生活支援について、入所措置委託料が当初の見込みを上回る見込みでございますことから増額をしようとするものであります。  7款1項4目工業振興費の工業団地整備事業特別会計繰出金につきましては、電気料金の値上がり等により東工業団地送水施設の電気料が不足する見込みでありますことから、繰出金を増額しようとするものであります。  18ページをお開き願います。  8款5項1目住宅管理費の市営住宅管理費につきましては、市営住宅の建築物定期調査報告について、建築基準法に基づき3年ごとに県へ報告することとなっておりますが、前回の平成23年度報告分が東日本大震災の影響により平成24年度となりましたことから、次回報告を平成27年度と想定していたところ、県の指導により従来の終期である平成26年度に報告することとし、建築物定期調査報告書作成業務を委託するものであります。  3目住宅建設費の災害公営住宅整備事業費につきましては、東日本大震災により全壊や大規模半壊等の被害を受けた住宅を解体したものの、再建には至っていない市内の世帯について入居意向調査を実施し、6月補正の段階では24戸を整備する予定で実施設計委託料等を計上したところでありましたが、その後、入居希望者が増えましたことから、3戸増の27戸を整備しようとするものであります。  整備に当たりましては、国から東日本大震災復興交付金、補助率8分の7等を受け、平成26年度並びに平成27年度の継続費により、山目字沢内市内に鉄筋コンクリート造3階建ての災害公営住宅を建設しようとするものであります。  次の財源振替につきましては、災害公営住宅整備事業について一般財源から国庫補助金及び地方債に振りかえるものでございます。  10款5項1目学校給食センター費の(仮称)西部第二学校給食センター整備事業費につきましては、平成27年4月の給食センター運営開始を予定したところでありますが、8月26日の入札が不調となったことにより、施設の年度内完成が見込めなくなりましたことから、運営開始を平成27年4月に変更し、施設整備を平成26年度及び平成27年度の継続費により進めることとし、平成26年度分の年割額と平成26年度に購入予定の給食配送車等に係る予算を残し減額しようとするものであります。  なお、現在、自校給食を実施しております一関小学校、中里小学校、本寺小学校、本寺中学校及び舞川小学校につきましては、既存の給食センターの配食校と調理食数の調整により、平成27年度4月から給食センターからの配食に切りかえることとし、赤荻小学校及び南小学校につきましては、平成28年3月まで自校給食を継続する予定であります。  次の財源振替につきましては、9月の4号補正で国庫補助金から地方債に財源振替したところでありますが、10月7日付で学校施設環境改善交付金の変更内定がありましたことから、地方債を国庫補助金に振りかえようとするものであります。  次に、歳入について申し上げます。  12ページにお戻り願います。  14款1項国庫負担金、2項国庫補助金、13ページの15款1項県負担金、2項県補助金につきましては、ご説明いたしました歳出に係るものであります。  14ページの18款2項基金繰入金につきましては、今回の補正で不足する財源を賄うものであります。  これにより、平成26年度末の財政調整基金の額は20億1,037万円ほどとなる見込みであります。  20款5項雑入につきましては、源泉所得税の徴収漏れにより市が納付した源泉所得税分について、27個人事業主から返納いただく返還金であります。  21款1項市債につきましては、ご説明をいたしました歳出に係るものであります。  すみません、訂正をさせていただきます。  先ほど申し上げました10款5項1目給食センター費の(仮称)西部第二学校給食センター整備事業につきましては、運営開始につきましては平成28年4月に変更するという形で訂正をさせていただきたいと思います。  議案第120号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案2件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月10日に行うことにしたいと思います。  これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(千葉大作君) 日程第21、議案第122号、請負契約の締結についてから、日程第22、議案第123号、財産の取得についてまで、以上2件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  田代副市長。 ○副市長(田代善久君) 議案第122号、請負契約の締結について、提案理由を申し上げます。  本案は、一関市防災行政情報システム(移動系)整備工事について、平成26年11月6日、入札に付したところ、㈱日立国際電気・㈱アイデン特定共同企業体が落札いたしましたので、同特定共同企業体と3億2,972万4,000円で請負契約を締結しようとするものであります。  なお、消防長から補足説明させます。  次に、議案第123号、財産の取得について、提案理由を申し上げます。  本案は、室内多目的競技得点表示システムについて、平成26年10月30日、入札に付したところ、小野久商店が落札いたしましたので、同事業者から3,207万6,000円で取得しようとするものであります。  なお、教育部長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 吉田消防長。
    消防本部消防長(吉田正弘君) 議案第122号の請負契約の締結について、補足説明をいたします。  議案書をごらん願います。  工事名は一関市防災行政情報システム(移動系)整備工事、工事場所については一関市内、契約金額は3億2,972万4,000円、契約の相手は㈱日立国際電気・㈱アイデン特定共同企業体で、代表者は㈱日立国際電気東北支社、支社長、大角太一氏であり、完成期限は平成27年7月8日であります。  参考資料ナンバー1の請負契約の目的をごらん願います。  現在使用している移動系防災行政無線は、合併前に各市町村で整備したアナログ方式の無線システムで、基地局エリアが旧市町村域に限られているため、デジタル方式の無線システムに統一、更新し、市内全地域で使用できる防災行政情報システムを整備するものであります。  参考資料ナンバー2の一関市防災行政情報システム(移動系)整備工事構成図をごらん願います。  設備などの構成概要でございます。  左側上から1の基地局無線設備でありますが、これは同報系と一関市消防救急デジタル無線整備工事で整備した局舎を活用するものでございます。  その下の2の半固定型無線装置は、本庁に無線を統制するための統制台を設置し、バックアップ機能を有する副統制台を消防本部に、また、各支所、建設農林センター、各消防署及び各分署に半固定型無線装置を整備するものであります。  3は、本庁、各支所及び建設農林センターの公用車で使用します車載無線機及び携帯無線機を更新するものであり、消防本部、各消防署及び各分署につきましては新たに整備するものであります。  初めに、1の基地局無線設備についてご説明を申し上げます。  一関市防災行政情報システム(同報系)で整備いたしました消防本部、石蔵山及び室根山3カ所の各局舎と一関市消防救急デジタル無線整備工事で整備する厳美、津谷川及び藤沢の各簡易基地局の局舎を活用して新たに移動系の無線機器を整備するとともに、消防本部の基地局には無線装置を操作する無線回線制御装置を整備するものでございます。  また、各基地局には停電のとき、継続して電気を供給するための非常電源として直流電源装置を整備するものでございます。  太い点線で結んだ形で示してございますが、1の消防本部基地局に整備した無線回線制御装置と石蔵山及び室根山基地局を消防防災用マイクロ波で結び、実線で結んだ形で示しておりますが、消防本部の無線回線制御装置と光専用線により厳美簡易基地局を結ぶものであります。  津谷川及び大籠の簡易基地局にありましては、石蔵山及び室根山基地局から出された移動系の電波を中継するものであります。  この消防本部の無線回線制御装置と本庁の統制台を消防防災用マイクロ波で結び、消防本部、高機能消防指令センターの副統制台と消防本部の無線回線制御装置を介して無線通信を行うものでございます。  続きまして、2の半固定型無線装置をごらん願います。  各支所、建設農林センター、各消防署及び各分署に半固定型無線装置を配備し、業務の連絡手段として活用いたします。  また、災害時には、本庁、各支所、建設農林センター、消防本部、各消防署及び各分署との情報共有を図るものであります。  下段の左側、3の車載無線機及び携帯無線機をごらん願います。  本庁、各支所及び建設農林センターで使用しているアナログ移動系の車載無線機及び携帯無線機を更新するものであり、消防本部、各消防署及び各分署には新たに携帯無線機を整備するものでございます。  この半固定型無線装置、車載無線機及び携帯無線機は、各無線機間での更新が可能となるものでございます。  次に、参考資料ナンバー3、移動系防災行政無線整備事業全体計画をごらん願います。  本事業は、項目2の工事請負費の一関市防災行政情報システム(移動系)整備工事に係るものであります。  次に、参考資料ナンバー4をごらん願います。  入札に至るまでの経過についてご説明をいたします。  入札参加資格は、地元業者を含む特定共同企業体として、制限付一般競争入札を平成26年11月6日に実施したところであり、その参加資格といたしましては、一関市営建設工事請負資格者名簿の電気工事A級Ⅰ種に登録されているもの、国、地方公共団体、特殊法人及び独立行政法人の発注したデジタル移動系通信システム整備工事を施工した実績を有することを条件として入札公告を行い、入札参加申請者は2者から応札があったところでございます。  以上で、補足説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 熊谷教育部長。 ○教育部長(熊谷雄紀君) 議案第123号、財産の取得について、補足説明を申し上げます。  議案書をごらん願います。  1の取得の目的並びに3の財産の種別及び数量につきましては、スポーツ施設の室内競技用の多目的得点表示システム5セットであります。  2の取得の相手方は小野久商店で、4の取得価格につきましては3,207万6,000円であります。  参考資料ナンバー1をお開き願います。  財産の取得の理由についてでありますが、平成28年に本県で開催されます第71回国民体育大会、希望郷いわて国体、及び第16回全国障害者スポーツ大会、希望郷いわて大会、これに当市が競技会場となっておりますバレーボール、バスケットボール競技に使用する室内多目的競技得点表示システムを取得しようとするものであります。  このシステムの内訳は、チーム名、得点、競技時間などを表示する80インチのフルカラーディスプレイが2台、表示するために必要な情報の入力などを行う操作盤一式、試合終了やタイムアウトの請求などに使用する大音量ホーン及びこれに附属するケーブルや収納ケース一式で1セットとなっており、これを5セット取得するものであります。  このシステムはバレーボール、バスケットボール競技のほか、ハンドボール、バドミントン、卓球、柔道及び剣道競技に対応した表示が可能であります。  当市では現在、一関市総合体育館に4セット、東山総合体育館に1セット、計5セットの得点表示システムを保有しておりますが、いずれも平成10年度に購入したもので、老朽化していることや故障の際の部品供給が困難であることなど、競技運営への影響が懸念されることから更新するものであります。  なお、国体に際しましては、バスケットボール及びバレーボールの競技会場となる一関市総合体育館で2セット、花泉体育館、千厩体育館及び東山総合体育館についてはそれぞれ1セットを配置し、使用する予定であります。  参考資料ナンバー2をごらん願います。  本契約につきましては、市内に本社、または営業所を有し、映像、音響機器、または球技用具に登録があり、取り扱いが可能な7者を指名し、10月30日に指名競争入札を実施したところ、4者の応札があったところであり、納期は平成27年3月27日となります。  議案第123号についての補足説明は以上のとおりであります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案2件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月10日に行うことにしたいと思います。  これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。  午後1時まで休憩いたします。 午後0時01分 休   憩 午後1時00分 再   開 ○議長(千葉大作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第23、議案第124号、指定管理者の指定についてから、日程第26、議案第127号、指定管理者の指定についてまで、以上4件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  田代副市長。 ○副市長(田代善久君) 議案第124号から第127号までの指定管理者の指定について、提案理由を申し上げます。  本案は、藤沢地域のコミュニティーセンターのうち、コミュニティ体育館徳田ふれあいランドほか2施設及び一関市研究開発プラザについて、それぞれ現在管理を行わせている団体を引き続き指定管理者として指定しようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。 ○議長(千葉大作君) 小野寺総務部長。 ○総務部長(小野寺正英君) 議案第124号から第127号までの指定管理の指定について、補足説明を申し上げます。  これら4つの議案につきましては、指定管理者制度による管理運営を行ってまいりました藤沢地域のコミュニティセンターのうち、コミュニティ体育館徳田ふれあいランドほか2施設及び一関市研究開発プラザについて、平成27年3月31日をもって指定期間が終了いたしますことから、それぞれ現在の指定管理者の指定を更新し、引き続き指定管理者による管理を行おうとするものであります。  議案第124号の議案書の次にあります議案第124号から議案第185号までの参考資料、指定管理者指定施設一覧をごらんになっていただきたいと思います。  一覧表には、左側から議案番号、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称、指定管理者となる団体、指定の期間を記載し、さらにそれぞれの施設について新規・更新の別、指定管理の状況といたしまして導入年月日、現在の指定管理者、現在の指定管理期間、平成26年度の指定管理料を記載しております。  コミュニティ体育館徳田ふれあいランドほか3施設に係る指定管理の指定の議案は、すべて現在の指定管理者の指定を更新しようとするものであり、引き続き指定管理者として指定する団体は、議案第124号、コミュニティ体育館徳田ふれあいランドにつきましては徳田地区自治会協議会と、議案第125号、保呂羽コミュニティ体育館につきましては保呂羽自治会協議会と、議案第126号、大籠コミュニティ体育館につきましては大籠地区自治会協議会と、議案第127号、一関市研究開発プラザにつきましては公益財団法人岩手県南技術研究センターとするものであります。  指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要、指定管理候補者の概要及び選定結果につきましては、各議案に添付しております参考資料に記載のとおりでありますが、コミュニティ体育館徳田ふれあいランド、保呂羽コミュニティ体育館及び大籠コミュニティ体育館の指定管理者として、それぞれ徳田地区自治会協議会、保呂羽自治会協議会、大籠地区自治会協議会を選定した理由といたしましては、これらの協議会は自治会を基本とした地域団体であり、これらの地域に指定管理者制度を導入いたしました平成22年度から、指定管理者として利用者の声を反映させながら施設管理を行ってきたところでございます。  また、これらの施設は、それぞれの地区の住民の親睦の場や行事の会場として利用されているところであります。  このため、一関市指定管理者制度導入方針の、地域住民が専ら使用する地域密着型の施設で地域団体が管理することにより地域コミュニティの醸成や地域住民参加型行政運営に資すると考えられる場合に該当すると判断し、非公募により選定をしたものであります。  次に、一関市研究開発プラザの指定管理者といたしましては、公益財団法人岩手県南技術研究センターを選定した理由といたしまして、当該団体は、地域産業の技術開発を支援することにより地域産業の技術力の向上に貢献することを目的とする公益法人であり、法人が管理いたします岩手県南技術研究センターの分析機器の利用、技術相談、共同研究、各種分析などを通じて、プラザ利用者の便宜、ニーズに対応するなど、一関市研究開発プラザを設置した当初から指定管理者として管理運営を担ってきたところでございます。  一関市研究開発プラザの設置目的が、産学官連携による地域産業の高度化、新事業分野への展開等を支援し、市の産業振興に資することにありますことから、当該団体がこの設置目的に合致する事業活動を行っている公共的団体であると認められるものであります。  このため、指定管理者制度導入方針の施設の設置趣旨や運営目的に準ずる事業活動を行っている公共的団体が当該施設を管理することにより、施設の効果的、効率的な運営が図られる場合に該当すると判断し、非公募により選定したものであります。  指定の期間につきましては、長期の指定期間を設定することにより、指定管理者による安定的な管理が期待できること、引き続き指定管理者として指定しようとする団体が指定管理施設の運営について十分な経験を有していることなどから、指定管理者制度導入方針に規定する指定期間の上限であります5年間とし、平成27年4月1日から平成32年3月31日までとしたものでございます。  補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案4件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月10日に行うことにしたいと思います。  これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 (岩渕一司議員 退場) ○議長(千葉大作君) 日程第27、議案第128号、指定管理者の指定についてから、日程第84、議案第185号、指定管理者の指定についてまで、以上58件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  田代副市長。 ○副市長(田代善久君) 議案第128号から第185号までの指定管理者の指定について、提案理由を申し上げます。  本案は、花泉宿泊交流研修施設花夢パルほか57施設について、現在、管理を行わせている一般社団法人一関市体育協会を引き続き指定管理者として指定しようとするものであります。  なお、教育部長から補足説明させます。 ○議長(千葉大作君) 熊谷教育部長。 ○教育部長(熊谷雄紀君) 議案第128号から185号までの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本案は、指定管理者制度による管理運営を行ってまいりました花泉宿泊交流研修施設花夢パルほか57施設について、平成27年3月31日をもって指定期間が終了することから、一般社団法人一関市体育協会を引き続き指定管理者として指定しようとするものであります。  議案第124号の議案書の次のページにあります議案第124号から第185号までの参考資料、指定管理者指定施設一覧をごらん願います。  項目につきましては、先ほどの議案第124号から第127号までの議案の補足説明と同様ですが、このうち、1ページ目の議案番号第128号から4ページ目の議案第185号に記載しておりますスポーツ施設については、水泳プール4施設を初め野球場7、テニスコート9、多目的グラウンド7、サッカー・ラグビー場3、ソフトボール場2、体育館11、武道館2、キャンプ場3、クラブハウス2のほか陸上競技場、弓道場、パークゴルフ場、スケート場、ゲートボール場の55施設、このほか、花泉宿泊交流研修施設花夢パル、一関市産業教養文化体育施設、いわゆるIドームであります、藤沢ニコニコヘルスの3施設を加えた合計58施設を指定管理者に管理を行わせようとするものであります。  指定管理者となる団体は、一般社団法人一関市体育協会であります。  当該団体は、スポーツの振興及び奨励を図り、市民の体力向上とスポーツ精神の涵養に資することを目的に設置された団体であり、公共的団体として市と連携を図りながら、各種スポーツ事業の実施を通じ市民の健康増進と体力向上に大きな役割を果たしてきており、今後においても、より以上に市内のスポーツ活動推進の公共的役割を担うことが期待されるところであります。  また、これらのスポーツ施設等は、単なる貸し館的な利用のみならず、ソフト事業をあわせて一体的に展開することにより有効活用を図っていくことが望まれるところであり、当該団体はこれまで実施してきた社会体育分野におけるソフト事業等のノウハウを生かして管理運営してもらうことが可能な団体であります。  一方、市民の健康づくりと体力の向上などに資するスポーツ活動を引き続き自主的に推進できるよう、当該団体を支援、育成していくことが、当市のまちづくりに大きく寄与するものと考えるところであります。  一関市体育協会には、これまで指定管理者としてスポーツ施設等の管理運営をしていただいておりますが、スポーツ指導員等の有資格者の育成、配置による利用者に対しての適切な指導、助言など、サービスの向上や適切な芝管理及び修繕対応など、管理運営については、利用者からのアンケートによる評価を見ても良好な成果を上げていると評価しているところであります。  また、新聞やFMあすもでのスポーツの情報発信などを見ても、施設の管理運営のみならず、スポーツ振興にも大きく寄与していると考えているところであります。  指定期間につきましては、今後もこれまでの管理運営の実績を生かしながら市民サービスの向上につなげていきたいと考えるところであり、そのためには、長期的な指定管理を設定することにより、指定管理者の法人経営の見通しをつけながら安定したサービス提供ができることが望ましいと考えておりますことから、指定期間につきましては、一関市指定管理者制度導入方針に規定する上限であります5年間としたところであります。
     補足説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案58件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月10日に行うことにしたいと思います。  これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 (岩渕一司議員 入場) ○議長(千葉大作君) 以上で、本日の議事日程の全部を議了しました。  次の本会議は、12月2日午前10時に再開し、一般質問を行います。  本日はこれにて散会します。  ご苦労さまでした。 散会時刻 午後1時16分...