一関市議会 2014-08-26
第49回定例会 平成26年 9月(第1号 8月26日)
会議の議事
○議長(
千葉大作君) ただいまの出席議員は29名です。
定足数に達しておりますので、平成26年8月19日一関市告示第198号をもって招集の、第49回
一関市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。
この際、諸般のご報告を申し上げます。
受理した案件は、市長提案39件、請願3件です。
次に、佐藤浩君ほか18名の諸君より一般質問の通告があり、市長、
教育委員会に回付しました。
次に、
小野寺監査委員ほか2名から提出の
監査報告書4件を受理しましたが、印刷物によりお手元に配付していますので、これによりご了承願います。
次に、
議員派遣報告書をお手元に配付していますので、これによりご了承願います。
次に、6月定例会以降、議長として活動しました主要事項については、印刷物によりお手元に配付していますので、これによりご了承願います。
次に、
軽度外傷性脳損傷仲間の会代表、
藤本久美子氏より、
軽度外傷性脳損傷の周知、及び
労災認定基準の改正などを求める陳情を、また、岩手県
保険医協会会長、南部淑文氏より、被災者の
医療費窓口負担の免除継続を求める陳情を受理しましたが、その写しをお手元に配付していますので、これによりご了承願います。
次に、市長より、
地方自治法第243条の3第2項の規定による
公益財団法人岩手県
南技術研究センター、
花泉観光開発株式会社、それぞれの経営状況に係る書類の提出があり、お手元に配付していますので、ご了承願います。
次に、市長より、
健全化判断比率及び
資金不足比率報告書を受理しましたが、印刷物によりお手元に配付していますので、これによりご了承願います。
次に、
教育委員会委員長より、一関市
教育委員会の
事務事業等に関する
点検評価報告書を受理しましたが、印刷物によりお手元に配付していますので、これによりご了承願います。
本日の会議には、市長、
教育委員会委員長、
監査委員、
農業委員会会長の出席を求めました。
議場での録画、録音、写真撮影を許可していますので、ご了承願います。
○議長(
千葉大作君) これより議事に入ります。
本日の議事は、お手元に配付の議事日程第1号により進めます。
○議長(
千葉大作君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、その数を4名とし、会議規則第88条の規定により、議長において、
7番 那 須 茂一郎 君
8番 佐 藤 浩 君
22番 岩 渕 一 司 君
23番 槻 山 隆 君
を指名します。
○議長(
千葉大作君) 日程第2、会期の決定を議題とし、お諮りします。
本定例会の会期は、本日から9月18日までの24日間としたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
千葉大作君) 異議なしと認めます。
よって、会期は、本日から9月18日までの24日間と決定しました。
○議長(
千葉大作君) 日程第3、請願の
委員会付託についてを議題とします。
本日までに受理した請願は、お手元に配付の
請願文書表記載のとおりです。
朗読を省略し、それぞれ所管の
常任委員会に付託します。
○議長(
千葉大作君) 日程第4、請願第3号、安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める請願書を議題とし、
教育民生常任委員長の報告を求めます。
佐々木教育民生常任委員長。
○
教育民生常任委員長(
佐々木賢治君) おはようございます。
去る6月10日の第48回
一関市議会定例会において、
教育民生常任委員会に付託された請願の審査が終了したので報告します。
付託された請願は、請願第3号、安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める請願書であります。
これが審査のため、6月10日、6月16日、7月29日、8月8日にそれぞれ委員会を開催いたしました。
6月10日の委員会には、紹介議員の
藤野秋男議員に出席をいただき、請願の趣旨について説明をいただきました。
7月29日には、参考人として、岩手県
医療労働組合連合会の
中野るみ子執行委員長の出席を求め、改めて本請願の趣旨について説明をいただき、慎重に審査を行いました。
審査に係る質疑の内容につきましては、先に配付の
委員会記録のとおりでありますが、審査の際には、
医療現場、
介護現場の実情は、以前よりも大変な状況になっているので、
医療現場の方々の増員と働いている人たちが本当に働き続けられる環境をつくることが大事なので、すべての項目について採択して意見書を出すべきとの意見や、
医療現場、
医療介護現場の実情が大変な状況にあることはわかるが、
請願項目を個別に見ると請願の趣旨と相反する部分があり、3項目すべてを採択することはできないとの意見があったところであります。
次に、審査の結果でありますが、ただいま申し上げましたように、全体に賛成できるという意見と
請願項目が個別であれば賛成できるとの意見が出され、そのあと、個別採決してほしいとの意見が出されたことから、採決の方法について、
請願項目を分割して採決することについて諮ったところ、満場の賛同により、
請願項目を1項目ずつ採決することに決しました。
その採決結果についてでございますが、
請願項目第1については、
賛成者少数により不採択すべきものとなり、
請願項目第2については、満場で、
請願項目第3については、賛成者多数により採択すべきものとなりました。
よって、当委員会に付託された請願第3号は、一部採択及び一部不採択とすべきものと決しました。
以上のとおり報告を申し上げます。
○議長(
千葉大作君) これより
委員長報告に対し質疑を行います。
10番、
沼倉憲二君。
○10番(
沼倉憲二君) 会議録を見まして、4回にわたる慎重な請願の審査、大変内容の濃い審査が行われたということを改めて感じました。
今、委員長から報告がありましたように、3つの項目のうち、1つが不採択、あとの2つは採択ということでございます。
特に、私も2番目の医師等の増員ということにつきましては、病院勤務をして
医療現場を知る者としては、これは急がなければだめだという認識に立っておりますが、問題はこの3番目の、その財源を、国民の自己負担を減らし、安全・安心の医療・介護を実現することという、この財源問題がやはり一番大事な問題ではないかと思います。
その点では、この準用した場合の財源の確保を、具体的にどのような視点で審査をされたかお伺いいたします。
○議長(
千葉大作君)
佐々木教育民生常任委員長。
○
教育民生常任委員長(
佐々木賢治君) ただいまご質問のとおりでございます。
この請願の願意の大体については、大まかについては、委員のみんなが賛同というようなところでございました。
1番目と2番目の関係、まずご説明させていただきますが、1番目は時間、32時間ということとか、そういう数字をきっちり入れていくのは、2番目の
請願項目にございます増員ということの順序を経て1番目にいくのが筋ではないかというような意見があったものですから、1番は不採択、そして、まずは2番目の増員を図るというところの賛同、採択というところになったところでございますが、やはりそのための財源ということについて、委員会としても一番の集中した議論になったのかなと思っております。
請願者のほうは、そういうところについて、国のほうの責任において、その辺をどうするかの対応については、国のほうで考えていただきたいというような請願者の意ではなかったかなと思います。
それに対しまして、委員の意見といたしましては、現状の医療制度を変えないで、今のままで医療が受けられる、そのためには、今の制度を維持するためには、今回の8%という消費税のほうからもいっているのだというようなところでございました。
ただ、請願者の意図、また、委員の意見等々については、今ご指摘があったことにつきましては、少し隔たりがあったのかなと。
しかしながら、議論としてはそれ以上進め得ないところもございましたので、採決に至ったところで、結果として賛成多数というところで、3番目についても委員会としては、採択すべきものと決したところでございます。
○議長(
千葉大作君) 10番、
沼倉憲二君。
○10番(
沼倉憲二君) 先ほど質問しましたように、増員は急がれると、しかも、財源が非常に問題であると。
したがって、国も国民も、
介護現場、
医療現場で働いている皆さんの待遇改善のために、やはりしっかりした対応をすべきではないかという、その国も国民もという視点からこの制度の維持を図るべきだという視点での審査をされなかったかどうかお伺いします。
○議長(
千葉大作君)
佐々木教育民生常任委員長。
○
教育民生常任委員長(
佐々木賢治君) それにつきましては、ご案内のとおり、それ以上突っ込んで、委員会としてその現状の制度維持のためにということについては、議論はございませんでした。
○議長(
千葉大作君) 11番、菊地善孝君。
○11番(菊地善孝君) 何点か説明をいただきたいのですが、今、沼倉議員のほうから財源論の問題が出ました。
私
ども議会側として踏まえなければならないのは、請願権に基づいて請願がなされてきたときに、財源をどうするのだという議論をした場合にはどうなってしまうのか、財源の見込みなり裏づけのない請願を出してはならないということにもとられかねないわけであります。
その部分について、請願審査というのはどうあるべきかという議論が、特に不採択その他の扱いを委員会として決するに当たって議論されたのかどうか、私が
委員会報告を読んで日にちがたっているものですから、きちんとは覚えてはいないのですが、その部分はなかったように思えます。
それから、2つ目ですけれども、国の制度である医療制度や
介護保険制度、この部分について何がしかの議論がされて制度化されてきたのだけれども、住民負担、被保険者の負担だとか、それから制度の後退、こういう状況の中で、今この地域もあえいでいます。
そういうこの地域の
医療現場なり
介護現場というものが、この
委員会審査の中でどの程度なされたのかについてもこの機会に紹介いただければと思います。
以上です。
○議長(
千葉大作君)
佐々木教育民生常任委員長。
○
教育民生常任委員長(
佐々木賢治君) まず、2番目のご質問から答えさせていただきます。
今、議員のほうからお話がありましたそのことについて、委員会の進め方として、最初は請願の紹介議員の方からその趣旨をいただいて、それでもなかなか知り得ないなというようなところで
厚生労働省の局長の通達等々があったのですけれども、そういう内容もございましたけれども、それについてまずは理解をしようということで継続審査をして、それで6局長の通達について委員会、委員同士で議論をしたところでございますが、やっぱりそれは現場のことを知らないといけないねという意見に至りました。
その話の中では、一関市における
医療現場の視察もというような話も当然のことながら出たところでございますが、それよりも、まずは今回請願を出されたこの
中野委員長に、じかに現場になかなか委員会として行けないので紹介議員の方からご説明はちょうだいしたのですけれども、改めて現場を知る上でも
請願者本人に来ていただくという方法をとったところでございます。
ですから、私としては、この一関市内の現場は調査することはしなかったわけでございますけれども、そのかわりに
中野委員長にじかに来ていただいて、その実情も知り得たのではないかなと。
その中から委員の皆さんで審査をしていただいたと思っております。
あと、財源については、論ずるべき云々ということについては、私もそう思うところもございますけれども、あえて財源はどうするのだという話にはならなかったわけでございますけれども、ただ、一部、今のそういう労働条件を上げる、改善をしていく上では、直接のお金ではなくて、例えば40時間が32時間になれば、あとは休みをある程度きちんととるということからすれば、実質的な賃金が上がっていくことではないかというような理解をされる委員もございまして、そのとおりだなと思いました。
しかしながら、国としては、それを消費税として賄うとか、いろいろそういう方針等があるわけでございますが、請願者のほうにつきましても、財源をどうするということについて、その請願者と私たち委員の中でどうこうというやりとりといいますか、意見の交換はございませんでした。
○議長(
千葉大作君) 質疑を終わります。
お諮りします。
本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
千葉大作君) 異議なしと認めます。
よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。
これより採決を行います。
採決は、
表決システムにより行います。
各議席の
出席ボタンを押してください。
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
千葉大作君) 採決に入ります。
委員長報告は、一部採択、一部不採択すべきものと決定した旨の報告です。
採決は、項目ごとに分割して行います。
まず、
請願項目2、医師・看護師・
介護職員等を大幅に増やすこと、
請願項目3、国民(患者・利用者)の自己負担を減らし、安全・安心の医療・介護を実現することに対する
委員長報告は、採択すべきものと決定した旨の報告です。
報告のとおり決することに賛成する諸君は、賛成のボタンを押してください。
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
千葉大作君) なしと認め、表決を締め切ります。
賛成多数。
よって、
請願項目2及び
請願項目3は、採択することに決定しました。
次に、
請願項目1、看護師など
夜勤交替制労働者の労働時間を1日8時間、週32時間以内、勤務間隔12時間以上とし、労働環境を改善することに対する
委員長報告は、不採択とすべきものと決定した旨の報告です。
よって、原案について採決します。
採決に入ります。
請願項目1について、原案のとおり採択することに賛成する諸君は、
賛成ボタンを押してください。
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
千葉大作君) なしと認め、表決を締め切ります。
賛成少数。
よって、
請願項目1は、不採択とすることに決定しました。
○議長(
千葉大作君) 日程第5、報告第19号、継続費の
精算報告についてから、日程第11、報告第25号、
専決処分の報告についてまで、以上7件を一括議題とします。
直ちに報告を求めます。
田代副市長。
○副市長(田代善久君) 報告第19号、継続費の
精算報告について、申し上げます。
本件は、平成24年度、平成25年度の2カ年
継続事業として実施した
一関図書館整備事業の継続費について、
精算報告をするものであります。
次に、報告第20号、継続費の
精算報告について、申し上げます。
本件は、平成24年度、平成25年度の2カ年
継続事業として実施した前
堀浄水場整備事業及び
上巻浄水施設等整備事業の継続費について、
精算報告をするものであります。
次に、報告第21号、
専決処分の報告について、申し上げます。
本件は、
一関保健センター建設(建築)工事について、湧水などに伴う
地盤改良工事の材料費等の数量変更及び
エレベーター設備の仕様変更などにより、契約金額について、市長専決条例の規定により変更契約の締結を
専決処分したので、報告するものであります。
なお、
保健福祉部長から補足説明させます。
次に、報告第22号、
専決処分の報告について、申し上げます。
本件は、
一関保健センター建設(機械設備)工事について、平成26年度公共工事設計労務単価等の大幅な引き上げ及び1階床下ピット水位警報設備の追加などにより、契約金額について、市長専決条例の規定により変更契約の締結を
専決処分したので、報告するものであります。
なお、
保健福祉部長から補足説明させます。
次に、報告第23号、
専決処分の報告について、申し上げます。
本件は、一関市立磐井中学校校舎建設(機械設備)工事について、平成26年度公共工事設計労務単価等の大幅な引き上げ及び既存の送油装置制御盤等の更新により、契約金額について、市長専決条例の規定により変更契約の締結を
専決処分したので、報告するものであります。
なお、教育部長から補足説明させます。
次に、報告第24号、
専決処分の報告について、申し上げます。
本件は、一関遊水地記念緑地公園多目的広場整備工事について、盛土スタンド及び防球ネットの変更などにより、契約金額について、市長専決条例の規定により変更契約の締結を
専決処分したので、報告するものであります。
なお、教育部長から補足説明させます。
次に、報告第25号、
専決処分の報告について、申し上げます。
本件は、藤沢町増沢字長羽地内において、市道の舗装が損傷していたため発生した物損事故に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により
専決処分したので、報告するものであります。
なお、建設部長から補足説明させます。
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
千葉大作君) 岩本
保健福祉部長。
○
保健福祉部長(岩本孝彦君) 報告第21号及び報告第22号の
専決処分の報告について、補足説明を申し上げます。
まず、報告第21号について、申し上げます。
専決処分書をお開き願います。
本件は、平成25年12月定例会において契約議決をいただきました
一関保健センター建設(建築)工事について、当初の契約金額7億1,064万円に338万1,480円を増額し、変更後の契約金額を7億1,402万1,480円としたものであります。
参考資料ナンバー1の工事の変更の概要をごらん願います。
変更理由についてでありますが、地業工事について、
地盤改良工事の施工に伴う支持地盤高の変更及び想定よりも多量の湧水があったため、
地盤改良工事の材料費等の数量変更により、172万698円の増額、
エレベーター設備につきましては、車いすご使用の方の利用しやすさを向上させるため、仕様の見直しにより11人乗りから15人乗りへ変更し、236万7,823円の増額となっております。
また、敷地造成工事につきましては、市道舗装工事の残土利用による工事数量等の変更に伴い、70万7,041円の減額となったものであります。
参考資料ナンバー2の全体計画をごらん願います。
一関保健センター建設事業の全体計画となっております。
平成23年度から平成25年度までの欄につきましては決算額を表示しており、平成26年度につきましては、契約を行っているものにつきましては契約額、未契約のものにつきましては、予算額で表示しております。
また、平成26年度及び合計の欄につきましては、上段の数字が変更前の契約金額、下段括弧書きの金額は変更後の契約金額となっております。
次に、報告第22号について、申し上げます。
専決処分書をお開き願います。
本件は、平成25年12月定例会において契約議決をいただきました
一関保健センター建設(機械設備)工事について、当初の契約金額1億8,338万4,000円に532万6,560円を増額し、変更後の契約金額を1億8,871万560円としたものであります。
参考資料ナンバー1の工事の変更の概要をごらん願います。
変更理由についてでありますが、労務単価等につきましては、一関市営建設工事請負契約書別記第25条第6項に、予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション、またはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者または受注者は請負代金額の変更を請求できると規定されており、このいわゆるインフレ条項に基づき、予期することのできない労務単価などの急激な変動により請負代金額が著しく不適当となったとして、本年4月10日に契約の相手方から請負代金額変更の請求があったため、基準に基づき算定を行い、397万7,640円を増額することで8月7日に協議が整ったところであります。
また、1階床下ピット水位警報設備につきましては、施設の安全衛生対策を向上させるため、1階床下ピット内にたまった水を検知する警報設備を追加設置したもので、113万9,185円の増額となっております。
このほか、屋上貫通配管収納箱の仕様変更により、20万9,735円の増額となったものであります。
参考資料ナンバー2の全体計画につきましては、報告第21号における参考資料ナンバー2と同様の資料となっておりますので、説明を省略させていただきます。
報告第21号及び第22号の補足説明は以上でございます。
よろしくお願いいたします。
○議長(
千葉大作君) 熊谷教育部長。
○教育部長(熊谷雄紀君) 報告第23号、
専決処分の報告について、補足説明を申し上げます。
専決処分書をお開き願います。
本件は、昨年9月定例会において契約議決をいただきました一関市立磐井中学校校舎建設(機械設備)工事について、現契約額2億6,250万円に、変更に伴う金額972万6,480円を増額し、変更後の契約金額を2億7,222万6,480円とする契約金額の変更を行ったものであります。
参考資料ナンバー1、工事の変更の概要をごらん願います。
変更理由についてでありますが、平成26年度公共工事設計労務単価等の大幅な引き上げにより労務単価等を再積算したこと、また、送油装置の制御盤などの更新を追加したことに伴い、設計内容を変更したものであります。
労務単価等につきましては、予期することのできない労務単価の急激な変動により、請負代金額が著しく不適当となったとして、契約の相手方から本年3月10日に請負代金額の変更の請求があったため、基準に基づき算定いたしまして、815万4,000円を増額することで協議を行い、8月5日に協議が整ったところであります。
また、工事内容の変更につきましては、北校舎の暖房器用の地下オイルタンクについて、渡り廊下の支障になることからそれを撤去し新設し、そのオイルポンプ等につきましてはそのまま使うことで計画をしていたところでありますが、このオイルポンプの制御盤が故障し使用できないため更新が必要となったものであり、この工事内容の変更による増額は157万2,480円となります。
次に、参考資料ナンバー2の全体計画をごらん願います。
平成24年度及び平成25年度につきましては決算額、平成26年度の欄につきましては、契約を行っているものにつきましては契約額、未契約のものにつきましては予算額で表示しております。
2の建設工事のうち、平成26年度の欄の上段は変更前契約額、下段の括弧書きの金額は、今回の変更に伴う契約額となり、合計欄が変更前、変更後のそれぞれの総額となります。
報告第23号の説明は以上でございます。
次に、報告第24号、
専決処分の報告について、補足説明を申し上げます。
専決処分書をお開き願います。
本件は、平成25年9月定例会において契約議決をいただき、さらに平成26年3月定例会において工期の変更契約の議決をいただきました一関遊水地記念緑地公園多目的広場整備工事につきまして、現契約額2億895万円に変更に伴う金額852万7,680円を増額し、変更後の契約金額を2億1,747万7,680円とする契約金額の変更を行ったものであります。
参考資料ナンバー1、工事の変更の概要をごらん願います。
変更理由についてでありますが、敷地造成工及びのり面工につきましては、利用団体等と協議し、観覧場所として整備を予定しておりました盛土スタンドを取りやめ、多目的に使える平場の芝生広場として整備を行ったこと、また、人工芝グラウンドの管理上、できるだけ土を人工芝に持ち込まないようクラブハウスから人工芝グラウンドまでのアプローチを設置したことなどにより、199万1,213円を増額したものであります。
また、防球ネット工につきましては、別途発注しておりましたクラブハウスとの調整のため、防球ネットの位置を変更したこと、施設の管理及び利用者の利便性を高めるため、防球ネット内の四隅に門扉出入口を追加したことなどにより、653万6,467円を増額したものであります。
参考資料ナンバー2につきましては、ただいま申し上げました変更の内容を表す平面図であります。
図面の上側、北側になりますが、緑色の部分が盛土スタンドを撤去し、平場の芝生広場とした場所であり、クラブハウスの下側の赤色の部分がアプローチとして整備した場所であります。
図面の下側、水色の部分が盛土スタンドを取りやめした場所となります。
また、オレンジ色の点線が変更前の防球ネットの位置であり、オレンジ色の実線が変更後の位置であります。
防球ネットの四隅に出入口を設置いたしました。
参考資料ナンバー3の全体計画をごらん願います。
平成25年度につきましては決算額、平成26年度につきましては契約額、または支出済額でありまして、2の多目的広場整備工事のうち、平成26年度の欄の上段は変更前契約額、下段の括弧書きの金額は、今回の変更に伴う契約額となり、合計欄が変更前、変更後のそれぞれの総額となります。
報告第24号の補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
千葉大作君) 小岩建設部長。
○建設部長(小岩秀行君) 報告第25号の
専決処分につきまして、補足説明を申し上げます。
事故の概要でありますが、一関市藤沢町増沢字長羽地内におきまして、平成26年6月27日午後8時ころ、相手方の車両が市道増沢西口線の舗装の損傷により生じた窪みに入り、右前輪タイヤを破損させる損害を与えたものであります。
相手方につきましては、
専決処分書に記載のとおりであります。
事故後の対応につきましては、6月30日、舗装の破損箇所を確認し、直ちに応急補修を行い、その後、翌7月1日に相手方から事故の状況の詳細確認を行いました。
本件事故の原因は、舗装の損傷の発見が遅れたことにあり、現場状況及び保険会社からの意見を参考に、相手方とこれまで示談交渉を重ね、過失の割合について、市が5割、相手方が5割とすることで同意を得たことから、タイヤの交換代の5割に当たる1万1,124円を支払うこととして、8月6日に
専決処分したものであります。
なお、この賠償金につきましては、市が加入しております道路賠償責任保険から全額支払われます。
今後の対応として、管理者によるパトロールはもちろんですが、市職員への道路の異常を発見した際の情報提供について、改めてお願いしたところであり、情報を得た際は迅速に対応し、危険箇所の早期解消に努めてまいります。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(
千葉大作君) 報告に対し、質疑を行います。
11番、菊地善孝君。
○11番(菊地善孝君) 4点、質問をいたします。
報告第21、22、23、24号を見ていて、労務単価の急激な上昇その他についての特別条項による契約内容の変更、これはやむを得ないと思います。
ただ、気になるのは、設計変更も
専決処分していることが気になります。
執行するわけですから、行政も生き物でありますし、執行する上で、どうせ工事するならこういうふうにしたほうがいいとか何とかというのは、計画段階では気づかなかったことが発注その他の過程において出てくる、これはあり得ることであります。
しかし、どこまでも
専決処分というものが青天井だといいますか、野放図にできるはずはないのです。
そこの許容範囲というのはどういうふうなルールになっているのか、この機会に紹介いただきたい。
次は、22号、これは保健センターの機械設備の関係ですが、この資料を見ていて気になることがあります。
不動産鑑定評価の問題であります。
金額的には大した金額ではないのでありますが、市民は1カ月ほど前、岩手県当局からの市内在住の不動産鑑定士の被処分者の名前を挙げての新聞報道を見ています。
それから、さらに1カ月半ぐらいさかのぼると思うのですが、国土交通省から初のケースだと聞いていますが、同じ人物に対する異例の処分が報道され、関心が持たれています。
ここに計上されている何がしかの金額は、この報道されている方と同一人物なのかどうかについてだけ、この22号については紹介をいただきたいと思います。
次は、23号です。
これは、磐井中学校の関係ですが、設計変更があります。
専決処分をしなければならないほどの緊急性その他があったという判断でありましょうけれども、この部分についてもう少し、冒頭申し上げた絡みで紹介をいただきたいと思います。
次は、24号、これはサッカー場の人工芝問題だろうと思うのですが、この関係については、市民の中で今、話題になっています。
それでお聞きするのですが、平成23年度、実施計画上の計上があったかどうか、この機会に紹介をいただきたいと思います。
平成23年度、実施計画が当初予算説明の中で、当然、議会のほうにも提示があったわけですが、その中で計上があったかどうかですね、平成23年度です。
事業としては平成24年度、平成25年度ときているわけでしょう。
当然のことながら、これほどの事業量であれば、平成23年度、前年の平成23年度の実施計画に計上されているはずなのでありますが、あったでしょうか。
次は、同じくこの案件については設計変更があります。
小さくない金額です。
これについても、
専決処分をしなければならなかった理由について、先ほど説明があった部分については聞いていますし、見ていますから、それ以外に冒頭話したような絡みの中で説明をいただければと思います。
以上です。
○議長(
千葉大作君) 小野寺総務部長。
○総務部長(小野寺正英君) 設計変更につきましてのご質問でございます。
本来、必要な設計変更につきましては、技術的な部分を含めまして担当の技術者が検討をいたしまして、必要な部分につきましては設計変更を行うものでございますが、議決に絡みます内容についてのご質問でございますが、工事の変更につきましては、1,000万円以内であればですね、工事の
専決処分が可能というふうに
専決処分条例で規定しているところでございますが、設計の変更の部分につきましては、議決を経た委託契約であれば当然、議決の対象になるわけでございますが、工事内容の一部変更という部分につきましては、最終的に工事の形で変更になれば、先ほど申し上げましたように、1,000万円以上の変更となれば再度の議決という形になるわけでございますが、設計の変更につきましては基本的に、変更議決にかかわるものでなければ
専決処分という形の中で、通常の契約変更という形で実施しているところでございます。
大きく工事内容が変わる場合であれば、事前に議会等にご説明をして変更するという、当然そういうケースもあろうかと思いますが、今回の場合につきましては、当初の目的を大きく逸脱するものではないというような形で、議会の変更説明は行わずに通常の形の契約変更という形で処分したものでございます。
○議長(
千葉大作君) 岩本
保健福祉部長。
○
保健福祉部長(岩本孝彦君) 不動産鑑定のご質問がございました。
参考資料ナンバー2の不動産鑑定評価のことかと思いますが、こちらのほうについては、平成24年度で実施したものでございますが、先ほどお話のあった鑑定士と同じ鑑定士でございますが、鑑定評価については適法なものというふうに考えてございます。
○議長(
千葉大作君) 熊谷教育部長。
○教育部長(熊谷雄紀君) 磐井中学校の工事内容の変更についての緊急性についてでございますが、北校舎につきましては、現在も使用しておりまして、冬期間の暖房のために必要だということで、この緊急性はあるというふうに認識しているところでございます。
また、報告第24号の遊水地記念緑地公園多目的広場の整備工事につきましては、当初、平成25年度で計画をしたところでございますが、さまざまな理由によりまして繰り越しをさせていただいたところでございます。
その中で、先ほど補足説明でも申し上げましたが、利用団体等と協議し、利用の利便性であるとか、そういうものを勘案しまして、夏休み前の供用開始を図ろうとしたものでございます。
当然、この盛り土のスタンドの撤去であるとか、その部分につきましては、もっと先にわかっていたわけですけれども、それにつきましては、変更の指示書を業者と取り交わしまして、その協会なりと話をした内容、それと種目で変更しなければならない変更内容、それを協議いたしまして進めてきているものでございます。
もう1点、実施計画につきましては、この事業、平成25年度からの事業でございますので、基本的には平成24年度に策定いたしました実施計画の平成25年度からの3カ年の事業の実施事業としては計上になっているというふうに認識しておりますが、平成23年度に策定した際の実施計画に入っていたかというものにつきましては、現在確認しておりますので、時間をいただきたいと思います。
○議長(
千葉大作君) 11番、菊地善孝君。
○11番(菊地善孝君) まず、不動産鑑定の関係ですが、議案第22号の関係ですね。
適当な者、同一人物だけれども適当な者と判断しているということですが、根拠は何でしょうか。
不動産鑑定というのは、資格のある者が手続きを踏んで、そして行うものであります。
行政についてもそうだし、一般の社会ですね、この地域の社会においてもかなり信頼のされる方々であります、不動産鑑定士というのは。
その方々の業務について、今回の処分内容は業務そのもの、行った鑑定そのものに不適切なものがある、かなり厳しい処分をする、そういうレベルの不適切なものがあるという判断を国土交通省なり県当局がなさったわけですよね。
当然、市においてもそのことについては注意を持って当たっていると思うのですね。
この方が行ったこれにかかわる鑑定が適当なものと判断するとすれば、一般的には別の不動産鑑定士の鑑定を受けるということが最低でも必要なはずであります。
行ったのでしょうか。
それから、議案第24号の関係でありますが、平成25年度からの事業だったので平成24年度の実施計画計上という趣旨にとれる答弁があります。
それはちょっとおかしいのではないか。
実施計画というのは3年サイクルで行うものであります。
平成25年であるとするならば、平成23、24、25と、平成23年度の実施計画に通常の場合は計上されているはずであります。
その大もとになる総合計画その他の中長期の計画にも当然計画をされていて、それを毎年のローリングの中で実施計画に入れ、それらに基づいて当年度の予算計上がされる、こういう手順が通常の手順であります。
金額が決して小さくありません。
そういう意味では、なぜ平成23年度実施計画に計上されなかったのかですね、計上されていないです。
その辺の事情が現時点でおわかりであれば説明をいただきたいと思います。
以上です。
○議長(
千葉大作君) 佐藤
企画振興部長。
○
企画振興部長(佐藤善仁君) 議案第21号の保健センターの建設に関して、私のほうからお答えいたします。
磐井病院跡地、新しい保健センターができた土地でございますけれども、その土地の価格交渉、取得交渉につきましては私ども企画振興部のほうで担当いたしますので、私のほうからお答えさせていただきます。
この土地の価格に関しましては、県医療局から取得をしたわけでございますけれども、市と県とでそれぞれ不動産鑑定を行って、双方の得た鑑定額などももとにしながら交渉し、その購入価格を決定した次第でございます。
先ほどお尋ねのありましたその鑑定士にこれはお願いしたわけでございますけれども、得られた価格につきましては、私どもが購入価格を県と交渉する際の参考として用いたものであり、私どもなりに周辺の価格でありますとか売買実例なども照らし合わせて、その価格については適正と認めた上で県と交渉し取得に至ったものでございます。
○議長(
千葉大作君) 熊谷教育部長。
○教育部長(熊谷雄紀君) 遊水地記念緑地公園多目的広場の整備についてでありますが、実施計画につきましては、議員お話しのとおり、3年のサイクルで見直しをしているところでございます。
その中で、この広場につきましては、芝生のグラウンドであったということで利用頻度も高くて、その芝生がかなり荒れていたというふうな、そういう課題がございました。
それに対応するため、一度、再度芝生で整備したところでございますが、それにつきましても今申し上げたとおり、養生する期間がないということで、サッカーで言えばゴールキーパーの周辺であるとかコーナーのサイドであるとか、そういう部分が大幅にスパイク等で掘られておりまして、維持管理に苦慮していた状況でございます。
そういう状況から、何かいい維持管理の方法はないかということで私どもで検討しておりまして、その中で、他事例で人工芝で整備した場合に、以降のランニングコストがまるっきりかからないとは申しませんが、チップ材の補充等のみで大丈夫だというふうな事例もありました。
あわせて、totoの助成金、これについても活用できる見込みが出てきたということから、実施計画に3年間のサイクルというわけではないのですが、当然実施していく中では状況に応じて入ってくる事業もあるというふうに認識しております。
そういう中で、今回の整備、平成24年に策定しました平成25年から平成27年までの実施計画の中に計上していただいたというふうに認識しております。
○議長(
千葉大作君) 佐藤
企画振興部長から発言があります。
○
企画振興部長(佐藤善仁君) 訂正いたします。
先ほど、私、議案第21号とお話ししましたが、報告第21号でございました。
失礼いたしました。
○議長(
千葉大作君) 11番、菊地善孝君。
○11番(菊地善孝君) この不動産鑑定の関係でありますけれども、これは今、佐藤
企画振興部長が言うほど軽くはないですね、不動産鑑定士の役割というのは。
今議会に提案される予定の案件の中、報告の中にも、これ以外にも不動産鑑定の記述があるところがあります。
それから、日常的な市行政の中で、本庁のみならず支所にかかわる部分を含めて、一定の不動産鑑定士の資格を持って報告をいただく、証明をいただく、評価をいただく、そのことが前提として行政はとらざるを得ない、そういうものがあります。
そういうことを考えると、今回、これだけ厳しい判断が国及び県のところで行われたという以上は、この被処分者である不動産鑑定士に依頼をして市が行った、過去どの辺までさかのぼるのが適当なのかは別として、総点検をする必要がある、このように思いますが、そういう手続きに既に入っているのかどうか、この機会に紹介をいただきたいと思います。
2つ目、報告第24号の関係については、教育部長が話した後段の部分ですね、3カ年くくりでやっているもので、このケースの場合は平成23年度の実施計画に入っていなかった、あるいは中長期の計画に入っていなくても、行政需要その他の関係で極端な場合、実施計画に計上しない、あるいは当該年度の実施計画、当該年度の予算、一緒に計上すると、これはあり得ると思うのですね、行政ですから、そのこと自体。
ただ、ほかとのバランス、その他の関係で今、市民の中でこの人工芝の問題が話題になっているということだけはこの機会に発言をしておきたいと思います。
以上です。
○議長(
千葉大作君) 小野寺総務部長。
○総務部長(小野寺正英君) 不動産鑑定の関係でございます。
国土交通省の指導の対象になったのは、国土交通省が委託した案件というものでございまして、市がお願いしている評価そのものにつきましては妥当というふうに考えております。
今回の案件の、国土交通省の指導、ペナルティを受けまして、当市におきましても7月4日から9月3日までの2カ月間につきましては、当該不動産鑑定士と契約を結ばないという形の工事の関係と同等のペナルティを課しているところであります。
○議長(
千葉大作君) 8番、佐藤浩君。
○8番(佐藤浩君) 保健センターの関係ですけれども、当初設計になかったものが計上されるというのは理解できるのですけれども、当初設計でエレベーター11人乗りを設計していたものを、車いす等の利用のしやすさを図るため15人乗りにしたと、これは当初の実施設計、それから基本設計、実施設計の中で、その辺はもう十分に協議していた内容ではないのでしょうか、お伺いします。
○議長(
千葉大作君) 岩本
保健福祉部長。
○
保健福祉部長(岩本孝彦君) エレベーターにつきましては、障がい者等の安全というようなことも当初は考えておりましたけれども、介添え等の人がいてエレベーターに入るということを想定していたところですけれども、自動車いすが回転しやすいというふうなところを考えた場合に、間口を少し広げなければならないというようなことが出てきまして、そういうことで、ここの部分については仕様変更を行ったというところでございます。
○議長(
千葉大作君) 8番、佐藤浩君。
○8番(佐藤浩君) 保健センターなのですよね、そういった利用者のことを十分に配慮しながら設計を組んで、また、市のほうでもこれでいこうという格好で決めているものだと思うのです。
それが、建設途中でそういったことでやるというのは、どこからか、そういった団体などからの意見などがあったから設計変更したということになりますか。
○議長(
千葉大作君) 岩本
保健福祉部長。
○
保健福祉部長(岩本孝彦君) これについては、請負業者、それから担当部の中で協議をした結果、後から言われたというふうなところではなくて、さらに安全性を考慮した場合については、間口変更が必要かというふうな協議になったというところでございます。
○議長(
千葉大作君) 8番、佐藤浩君。
○8番(佐藤浩君) 最後ですけれども、いずれこういった施設を設計を委託してつくると、設計書をつくる際にそういったことが十分考えられて設計というのはできるものだと思うのです。
これは当初なかったものを新たに必要だなということでやるのであればわかるけれども、実際に設計を組んでおきながら、その利便性がちょっと落ちるのではないかということで最後の年、平成26年度の予算でそういったことにするというのは、どうも納得できないというか、もう少し当初の基本設計のときから十分にそういったことを考えて事業はするべきだということで意見を申し上げておきます。
○議長(
千葉大作君) 15番、金野盛志君。
○15番(金野盛志君) 報告第21号から第24号、請負契約について伺います。
この中に、いわゆるインフレ条項、これは当然ながら、今、物価、労務費、資材が上がっていますから、それはやむを得ないというふうに思います。
ただ、この中でインフレ条項が適用になっておるのが報告第22号、第23号であって、報告第21号と第24号がインフレ条項が今回は適用になっておらない。
特にも、同じ建物の保健センターの報告第21号の建築はインフレ条項はありません。
報告第22号の機械設備はインフレ条項が計上になっているということで、先ほど説明があったときは、以前はインフレ条項というものは乙側から、請負者側から請求があった場合は協議をして云々という流れだったのですけれども、今は甲乙双方からインフレ条項というのが適用するかどうかということの、両方からできるという、そういうようにたしか変わったはずで、そういう説明があったのですけれども、そうであれば、報告第21号にインフレ条項はどうして今回は計上にならなかったのか、そのことをお伺いしたいと思います。
○議長(
千葉大作君) 岩本
保健福祉部長。
○
保健福祉部長(岩本孝彦君) 報告第22号でインフレ条項による補正がございますけれども、報告第21号につきましても、4月ごろに請負業者のほうに制度概要、それから方法等についてもお話をして確認をしたところ、現時点では請求しないというようなところでございました。
○議長(
千葉大作君) 15番、金野盛志君。
○15番(金野盛志君) インフレ条項というのは、労務費が上がったりとか、特に建築の現場の場合だと、足場とかそういうのがかなり高騰しているわけですよね。
片方の工事だけ職種が上がったものだからということなのか、この甲側、いわゆる役所側から積算して、この分をインフレ条項としてすれば出せますよと、そういう提案までやるのですか。
○議長(
千葉大作君) 小岩建設部長。
○建設部長(小岩秀行君) インフレ条項の適用につきましては、あくまでも原則として請求があった場合、受注者から請求があった場合、そのインフレ条項に該当するかどうか、それを検討するというのが基本となっています。
今回につきましては、その前段として受注者、発注者の間でそういった協議もやったということでございます。
それで、あくまでもこのインフレ条項につきましては、先ほど言いましたように、請求が基本となりまして、それから労務費の変動とか、それらを含めて適用となるかどうかについて検討されるものでありまして、最初に労務単価等の上昇に伴ってどれぐらい上がるからそれが該当しますよとか、そういった流れでの協議は行ってはいないところでございます。
○議長(
千葉大作君) 15番、金野盛志君。
○15番(金野盛志君) 請求がないのに負担行為をやらなくてもいいというのであればそのとおりで私はいいと思いますけれども、同じ工事の中でちょっとその取り扱いについて、少なくとも同じ建物の中で、やはり同じ考えでそういう取り扱いをしていくべきではないかということだけを申し上げておきます。
○議長(
千葉大作君) 2番、菅野恒信君。
○2番(菅野恒信君) 先ほど来、インフレ条項というのが言われておりました。
そこで、お伺いいたします。
変更理由のところには、建設工事請負契約書別記第25条第6項に基づきというふうに書いてあります。
インフレ条項、あるいは項目のところには労務単価等と書いてありますが、もう少しこの労務単価等の中身についてご説明をしていただきたいと思います。
変更理由等のところに相手側からの請求があったためということで、請求があったら、ではすぐ必ずそのとおり払わなければいけないのかという疑問や誤解が市民の間に出てきたら困ると思いますので、こういう問題、こういう中身でインフレ条項というのは具体的に発動されていますというようなことで、インフレ条項の中身、労務などの問題も含めてご説明をお願いをしたいと思います。
特に、最近はデフレ脱却ということで、金融政策や、あるいは物価政策もとられています。
そうすると、インフレというのは、つまり何%物価が上がったときに発動されるとかということもあるのではないかと思われますが、それについて丁寧に市民の皆さんにご説明しなければ、請求されたから払ったのかというふうに思われてはまずいのではないかというふうに思います。
それから、もう一つは、4月か何かに契約相手側から請求があったということで、請求されたとおりその満額をそのまま契約の変更というものがなったのでしょうか、それとも、甲乙いろいろ話し合いの中で、それがやりくりがあって抑えられたとか下げられたとかというようなことがあったのかどうかということについて、これは報告第22号、23号とありますけれども、どちらかで構わないですね、と言われても困るかもわかりませんので、変更額の多い報告第23号ですか、労務単価等のところで815万円の増額となっておりますので、この辺でご答弁をお願いしたいと思います。
○議長(
千葉大作君) 小岩建設部長。
○建設部長(小岩秀行君) 私からは、スライド条項の内容につきまして、ご説明したいと思います。
まず、対象工事となるものでございますが、残工期、残りの工期が基準日から2カ月以上あることというのが第1前提となっております。
そして、対象となる単価ですが、労務費、材料費、機械損料等、経費も含みますが、それらが対象となっています。
それで、先ほど申し上げました基準日でございますが、請求があった日、これが基本となりますが、請求のあったときから受注者と発注者、双方で協議をして、その基準日を決めていくという流れになっております。
それで、変更の額でございますが、変更後の差額ですね、当初の額と変更後の差額が1%を超えない場合は対象となりません。
変更の額については、1%から超えた部分、これに対して変更の増額となるものでございます。
あくまでも、この額でございますが、既にでき上がった部分に関しては該当となりません。
その2カ月以上工期がある中で、これから工事される部分、その部分に対してこのスライドが適用となるという内容となっております。
スライド条項につきましては、以上の内容となっております。
○議長(
千葉大作君) 熊谷教育部長。
○教育部長(熊谷雄紀君) すみません、ちょっと資料を確認させていただきますので、ちょっとお時間をいただきたいと思います。
○議長(
千葉大作君) 暫時休憩します。
午前11時20分 休 憩
午前11時22分 再 開
○議長(
千葉大作君) 再開します。
熊谷教育部長。
○教育部長(熊谷雄紀君) 磐井中学校の機械設備の変更契約に伴うインフレスライドにつきましては、制度的には先ほど建設部長が答弁したとおりでありますし、それに基づいて請求をいただき、積算した額が今回、専決をした金額になっております。
○議長(
千葉大作君) 質疑を終わります。
以上で、報告を終わります。
○議長(
千葉大作君) 日程第12、議案第80号、平成26年度一関市
一般会計補正予算(第4号)を議題とします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
田代副市長。
○副市長(田代善久君) 議案第80号、平成26年度一関市
一般会計補正予算(第4号)について、提案理由を申し上げます。
本案は、公共工事設計労務単価の引き上げや建設資材の値上がりに対応するため、山目小学校校舎改築事業及び(仮称)西部第二学校給食センター整備事業について、増額しようとするものであります。
1ページをお開き願います。
歳入歳出予算の補正額は、1億6,276万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を720億3,892万2,000円といたしました。
2ページをお開き願います。
歳出の目的別補正額は、第1表のとおりで、総務費651万5,000円、教育費1億5,625万3,000円を増額いたしました。
また、歳入につきましては、市債1億8,280万円を増額し、国庫支出金2,003万2,000円を減額いたしました。
3ページとなりますが、第2表、継続費補正につきましては、山目小学校校舎改築事業について、事業費の総額及び年割額を変更しようとするものであります。
4ページをお開き願います。
第3表、地方債補正につきましては、義務教育施設整備事業について、限度額を変更しようとするものであります。
なお、総務部長から補足説明させます。
○議長(
千葉大作君) 小野寺総務部長。
○総務部長(小野寺正英君) 議案第80号、平成26年度一関市
一般会計補正予算(第4号)について、補足説明を申し上げます。
まず、歳出についてご説明いたします。
予算書の7ページをお開き願います。
2款1項7目財産管理費の市債管理基金積立金につきましては、(仮称)西部第二学校給食センター整備事業において、外構工事及び車庫棟整備工事を次年度に実施することといたしましたことから、これらに充当しておりました一般財源分を積み立てをするものでございます。
10款2項3目学校建設費の山目小学校校舎改築事業費につきましては、公共工事設計労務単価の引き上げや建設資材の値上がりへの対応のほか、既存校舎の解体において、新たにアスベスト飛散防止対策を講じる必要が生じましたことから、工事費を増額しようとするものであります。
なお、あわせて、継続費の総額及び年割額を変更する継続費補正を行うものであります。
5項1目学校給食センター費の(仮称)西部第二学校給食センター整備事業につきましては、公共工事設計労務単価の引き上げや建設資材の値上がりへの対応のほか、センターの排水を一時的にためる貯留槽について、当初は隣接します西部学校給食センターの既存設備を使用する計画としていたところでありますが、既存設備の容量が不足する見込みとなりましたことから、貯留槽設備などの追加などを行うものであります。
次の財源振替分につきましては、国庫補助金の学校施設環境改善交付金分を地方債に振りかえるものであります。
次に、歳入についてでありますが、6ページ、4款2項5目教育費国庫補助金のうち、危険改築分につきましては、山目小学校校舎改築事業に係るアスベスト対策費などの計上による増額、学校給食施設新築分につきましては、(仮称)西部第二学校給食センター整備事業に係る減額でございます。
21款1項8目教育債につきましては、ご説明いたしました歳出に係るものであります。
補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
千葉大作君) これより質疑を行います。
15番、金野盛志君。
○15番(金野盛志君) 今、説明のあった交付金が地方債に財源振替になるということで、実質的な市の負担はどのようになるか、増えるのか、増えるということになると思いますけれども、いくらぐらい増えるのか、それをお示しを願いたいと思います。
○議長(
千葉大作君) 小野寺総務部長。
○総務部長(小野寺正英君) 今回の財源振替につきましては、当初からこの給食センターの形については、県を通しまして文部科学省のほうに要望はしてまいりました。
今回、不採択となりましたのは文部科学省のほうで、補助金部分を耐震補強とかそういう部分に重点的に振り向けるというふうな形の中で、予算の枠の関係で一関市の今回、給食センターが不採択というような形になったものであります。
当市だけではなくて、県内のほかの施設も同様の状況になっております。
それらを受けまして、国、県に対する要望というような、予算の確保という形の要望を今年度も実施しているところでございます。
今回につきましては、どの程度の市の持ち出しが増えたかというようなご質問でございますが、国庫補助金で見ておりましたものを過疎債に振りかえるという形で財源調整をしたところでありますが、その差額の部分につきましては、今ちょっと手元に資料がございませんので、後ほど改めてご説明を申し上げます。
先ほどの補足説明の中で、14款2項5目というべきところを4款というふうに申し上げました。
14款2項5目に訂正をお願いいたします。
○議長(
千葉大作君) 質疑を終わります。
お諮りします。
本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
千葉大作君) 異議なしと認めます。
よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。
これより採決を行います。
採決は、
表決システムにより行います。
各議席の
出席ボタンを押してください。
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
千葉大作君) 採決に入ります。
議案第80号、本案に賛成する諸君は、
賛成ボタンを押してください。
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
千葉大作君) なしと認め、表決を締め切ります。
賛成満場。
よって、議案第80号は、原案のとおり可決されました。
○議長(
千葉大作君) 日程第13、認第1号、平成25年度一関市
一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第31、認第17号、平成25年度一関市
病院事業会計決算の認定についてまで、以上19件を一括議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
田代副市長。
○副市長(田代善久君) 最初に、認第1号、平成25年度一関市
一般会計歳入歳出決算の認定についてから認第14号、平成25年度、一関市
物品調達特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの14件について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成25年度一般会計及び特別会計13件の歳入歳出決算について、
監査委員の審査を終えましたので、議会の認定に付するものであります。
なお、一般会計及び特別会計決算の概要につきましては、
会計管理者が説明いたします。
次に、議案第93号、平成25年度一関市
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成25年度一関市
水道事業会計未
処分利益剰余金1億8,700万9,916円を減債積立金に積み立てしようとするものであります。
次に、認第15号、平成25年度一関市
水道事業会計決算の認定について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成25年度一関市
水道事業会計決算について、
監査委員の審査を終えましたので、議会の認定に付するものであります。
決算の概要について、説明を申し上げます。
平成25年度一関市
水道事業会計決算書の9ページをお開き願います。
1の営業収益20億475万528円、2の営業費用16億6,399万4,511円で、営業利益は3億4,075万6,017円であります。
3の営業外収益1億2,472万6,056円、4の営業外費用2億6,661万3,265円で、経常利益は1億9,886万8,808円となっています。
5の特別利益133万4,251円、6の特別損失1,319万3,143円で、以上により当年度純利益は1億8,700万9,916円、当年度未
処分利益剰余金は1億8,700万9,916円となったところであります。
次に、議案第94号、平成25年度一関市
工業用水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成25年度一関市
工業用水道事業会計未
処分利益剰余金1,156万329円を建設改良積立金に積み立てしようとするものであります。
次に、認第16号、平成25年度一関市
工業用水道事業会計決算の認定について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成25年度一関市
工業用水道事業会計決算について、
監査委員の審査を終えましたので、議会の認定に付するものであります。
決算の概要について、説明を申し上げます。
平成25年度一関市
工業用水道事業会計決算書の9ページをお開き願います。
1の営業収益3,512万8,662円、2の営業費用2,260万1,097円で、営業利益は1,252万7,565円であります。
3の営業外収益83万6,015円、4の営業外費用180万3,251円で、経常利益は1,156万329円となっています。
以上により、当年度純利益は1,156万329円、当年度未
処分利益剰余金は1,156万329円となったところであります。
次に、認第17号、平成25年度一関市
病院事業会計決算の認定について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成25年度一関市
病院事業会計決算について、
監査委員の審査を終えましたので、議会の認定に付するものであります。
決算の概要について、説明を申し上げます。
平成25年度一関市
病院事業会計決算書の8ページをお開き願います。
1の医業収益9億5,533万1,115円、2の医業費用10億2,974万9,156円で、医業損失は7,441万8,041円であります。
3の介護サービス事業収益9億1,667万7,465円、4の介護サービス事業費用8億6,326万8,398円で、介護サービス事業利益は5,340万9,067円であります。
5の医業外収益9,611万1,215円、6の医業外費用4,536万1,657円、7の介護サービス事業外収益558万6,228円、8の介護サービス事業外費用2,535万621円で、9ページとなりますが、経常利益は997万6,191円となっています。
10の特別損失24万9,540円で、以上により当年度純利益は972万6,651円、当年度未
処分利益剰余金は6億8,916万8,281円となったところであります。
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
千葉大作君) 金今
会計管理者。
○
会計管理者(金今寿信君) 平成25年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の概要について、説明申し上げます。
決算書の8ページをお開き願います。
8ページから11ページまでは、
一般会計歳入歳出決算書の歳入を記載しております。
10ページをお開き願います。
10、11ページの表中、一番下の段は歳入合計で、その中ごろに記載している収入済額は764億1,432万3,923円であります。
12ページをお開き願います。
12ページから15ページまでは、同決算書の歳出を記載しております。
14ページをお開き願います。
14、15ページの表中、一番下の段は歳出合計で、その中ごろに記載している支出済額は727億3,340万8,658円であります。
したがいまして、収入済額から支出済額を差し引いた歳入歳出差引残額は、15ページ、右下欄外に記載しておりますが、36億8,091万5,265円となったところであります。
なお、引き続き、特別会計につきまして説明いたしますが、一般会計と同様に収入済額の歳入合計、支出済額の歳出合計及び歳入歳出差引残額について説明申し上げてまいりますので、よろしくお願いいたします。
318ページをお開き願います。
318、319ページは、国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算書の歳入を記載しております。
このページの表中、一番下の段は歳入合計で、その中ごろに記載しております収入済額は139億702万2,847円であります。
320ページをお開き願います。
320、321ページは、同決算書の歳出を記載しております。
このページの表中、一番下の段は歳出合計で、その中ごろに記載しております支出済額は138億3,221万3,199円であります。
したがいまして、歳入歳出差引残額は、右下欄外に記載のとおり7,480万9,648円となったところであります。
322ページをお開き願います。
322、323ページは、国民健康保険特別会計直営診療施設勘定歳入歳出決算書の歳入を記載しております。
このページの表中、一番下の段は歳入合計で、収入済額は4億9,761万4,758円であります。
324ページをお開き願います。
324、325ページは、同決算書の歳出を記載しております。
このページの表中、一番下の段は歳出合計で、支出済額は4億9,732万4,315円であります。
したがいまして、歳入歳出差引残額は、右下欄外に記載のとおり29万443円となったところであります。
372ページをお開き願います。
372、373ページは、
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書を記載しております。
歳入の表中、収入済額の歳入合計は11億2,085万5,903円であり、歳出の表中、支出済額の歳出合計は11億2,056万8,729円であります。
したがいまして、歳入歳出差引残額は、右下欄外に記載のとおり28万7,174円となったところであります。
384ページをお開き願います。
384、385ページは、
介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書を記載しております。
歳入の表中、収入済額の歳入合計は6,279万8,908円であり、歳出の表中、支出済額の歳出合計は6,279万6,464円であります。
したがいまして、歳入歳出差引残額は、右下欄外に記載のとおり2,444円となったところであります。
396ページをお開き願います。
396、397ページは、
土地取得事業特別会計歳入歳出決算書を記載しております。
歳入の表中、収入済額の歳入合計は333万4,438円であり、歳出の表中、支出済額の歳出合計も同額の333万4,438円であります。
したがいまして、歳入歳出差引残額は、右下欄外に記載のとおりゼロ円となったところであります。
404ページをお開き願います。
404、405ページは、金沢財産区
特別会計歳入歳出決算書を記載しております。
歳入の表中、収入済額の歳入合計は692万7,316円であり、歳出の表中、支出済額の歳出合計は168万4,274円であります。
したがいまして、歳入歳出差引残額は、右下欄外に記載のとおり524万3,042円となったところであります。
412ページをお開き願います。
412、413ページは、
都市施設等管理特別会計歳入歳出決算書を記載しております。
歳入の表中、収入済額の歳入合計は1億610万3,244円であり、歳出の表中、支出済額の歳出合計も同額の1億610万3,244円であります。
したがいまして、歳入歳出差引残額は、右下欄外に記載のとおりゼロ円となったところであります。
420ページをお開き願います。
420、421ページは、
工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算書を記載しております。
歳入の表中、収入済額の歳入合計は1,060万4,203円であり、歳出の表中、支出済額の歳出合計も同額の1,060万4,203円であります。
したがいまして、歳入歳出差引残額は、右下欄外に記載のとおりゼロ円となったところであります。
428ページをお開き願います。
428、429ページは、
市営バス事業特別会計歳入歳出決算書を記載しております。
歳入の表中、収入済額の歳入合計は1億8,766万9,082円であり、歳出の表中、支出済額の歳出合計は1億8,735万752円であります。
したがいまして、歳入歳出差引残額は、右下欄外に記載のとおり31万8,330円となったところであります。
436ページをお開き願います。
436、437ページは、
簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書を記載しております。
歳入の表中、収入済額の歳入合計は27億7,822万552円であり、歳出の表中、支出済額の歳出合計は27億7,812万4,442円であります。
したがいまして、歳入歳出差引残額は、右下欄外に記載のとおり9万6,110円となったところであります。
450ページをお開き願います。
450、451ページは、
下水道事業特別会計歳入歳出決算書を記載しております。
歳入の表中、収入済額の歳入合計は36億8,338万5,853円であり、歳出の表中、支出済額の歳出合計は36億7,857万3,112円であります。
したがいまして、歳入歳出差引残額は、右下欄外に記載のとおり481万2,741円となったところであります。
464ページをお開き願います。
464、465ページは、
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書を記載しております。
歳入の表中、収入済額の歳入合計は4億4,329万6,610円であり、歳出の表中、支出済額の歳出合計は4億4,316万4,301円であります。
したがいまして、歳入歳出差引残額は、右下欄外に記載のとおり13万2,309円となったところであります。
474ページをお開き願います。
474、475ページは、
浄化槽事業特別会計歳入歳出決算書を記載しております。
歳入の表中、収入済額の歳入合計は1億4,336万6,358円であり、歳出の表中、支出済額の歳出合計は1億4,333万6,575円であります。
したがいまして、歳入歳出差引残額は、右下欄外に記載のとおり2万9,783円となったところであります。
486ページをお開き願います。
486、487ページは、
物品調達特別会計歳入歳出決算書を記載しております。
歳入の表中、収入済額の歳入合計は3,226万915円であり、歳出の表中、支出済額の歳出合計は3,064万549円であります。
したがいまして、歳入歳出差引残額は、右下欄外に記載のとおり162万366円となったところであります。
恐れ入りますが、4ページにお戻りください。
4ページ、5ページは、歳入歳出決算会計別総括表であります。
表中、右端の歳入歳出差引残額につきましては、平成26年度への逓次繰越繰越金、繰越明許費繰越金及び事故繰越し繰越金が含まれております。
その額につきましては備考欄に記載しておりますが、逓次繰越繰越金は一般会計で3億363万2,000円、繰越明許費繰越金は一般会計にあっては5億9,945万6,000円、下水道事業特別会計にあっては430万円、事故繰越し繰越金は一般会計で960円となっております。
したがいまして、一般会計及び下水道事業特別会計の翌年度の会計に繰り入れられる実質収支額は、それぞれの歳入歳出差引残額からこれら逓次繰越繰越金、繰越明許費繰越金及び事故繰越し繰越金を差し引いた額となるものであります。
なお、一般会計、市営バス事業特別会計、簡易水道事業特別会計、下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計の行の下段に記載しております繰越明許費につきましては、平成24年度から平成25年度予算にそれぞれ繰り越したものであります。
次に、財産について説明申し上げます。
495ページをお開きください。
このページは、公有財産総括であります。
(1)の土地から(7)の出資による権利までの市の財産について、前年度末残高、決算年度中増減高、決算年度末現在高を記載しております。
次のページ、496ページをお開きください。
496、497ページは、公有財産の土地及び建物並びに山林の状況を記載しております。
次のページ、498ページをお開きください。
498、499ページは、取得価格が100万円以上の物品及び債権について記載しております。
債権については、市が管理する債権を一覧にしたものであります。
次のページ、500ページをお開きください。
500、501ページは基金について記載しております。
基金につきましては、(1)の財政調整基金から次のページのふるさと応援基金までの16の基金と、501ページ、右下の暫定条例による(1)大東町黒毛和種繁殖雌牛貸付事業基金と(2)高齢者等肉用牛貸付譲渡基金について記載しております。
次のページ、502ページをお開きください。
502ページは金沢財産区に係る財産調書で、土地及び山林の状況を記載しております。
504ページをお開きください。
504、505ページは、定額の資金を運用するために設置されている基金の運用状況を記載しております。
以上で、一般会計及び特別会計並びに財産に関する決算状況についての説明を終わります。
決算書中の一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算事項別明細書につきましては、お目通しくださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
○議長(
千葉大作君) お諮りします。
ただいま上程中の認第1号から認第17号まで、以上19件の審査については、委員会条例第5条の規定により、議長及び議会選出
監査委員である議員を除く28人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
千葉大作君) 異議なしと認めます。
よって、以上19件の審査については、議長及び議会選出
監査委員である議員を除く28人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決定しました。
ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長及び議会選出
監査委員である議員を除く28人を指名します。
特別委員会を本日、本会議終了後に直ちにこの場に招集します。
この際、特別委員会においては委員長、副委員長の互選の上、引き続き審査を行い、その経過及び結果を9月16日午前10時までに議長に報告されることを望みます。
午前の会議は以上とします。
午後1時15分まで休憩します。
午後0時06分 休 憩
午後1時15分 再 開
○議長(
千葉大作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第32、議案第81号、一関市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてから、日程第37、議案第86号、一関市
地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例の制定について、以上6件を一括議題とします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
田代副市長。
○副市長(田代善久君) 議案第81号、一関市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、児童福祉法の改正に伴い、保護者が労働等により、昼間、家庭にいない小学生に、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を提供する
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするものであります。
なお、
保健福祉部長から補足説明させます。
次に、議案第82号、一関市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、児童福祉法の改正に伴い、定員20人未満の保育施設で行う小規模保育事業、事業所内で行う保育事業などの設備及び運営に関する基準を定めようとするものであります。
なお、
保健福祉部長から補足説明させます。
次に、議案第83号、一関市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、子ども・子育て支援法の施行に伴い、施設型給付費の支給対象とする幼稚園、保育園、認定こども園などについて、運営基準を定めようとするものであります。
なお、
保健福祉部長から補足説明させます。
次に、議案第84号、一関市
簡易水道事業条例の改正について、提案理由を申し上げます。
本案は、水道料金を統一するため、所要の改正をしようとするものであります。
なお、上下水道部長から補足説明させます。
次に、議案第85号、一関市
水道事業給水条例の改正について、提案理由を申し上げます。
本案は、水道料金を統一するため、所要の改正をしようとするものであります。
なお、水道部長から補足説明させます。
次に、議案第86号、一関市
地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、水防法の改正に伴い、一関市
地域防災計画で指定する浸水防止計画の作成及び浸水防止訓練などを行う大規模な工場、その他の施設の用途及び規模の基準を定めようとするものであります。
なお、消防長から補足説明させます。
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
千葉大作君) 岩本
保健福祉部長。
○
保健福祉部長(岩本孝彦君) 議案第81号から議案第83号の3件について、補足説明を申し上げます。
この3議案につきましては、子ども・子育て支援新制度施行に伴い、市が定めることとなった設備及び運営についての基準条例であります。
来年4月から本格実施予定の子ども・子育て支援新制度は、3議案すべてに関連がありますので、初めに、新制度の概要と各議案の関連について説明させていただきたいと思います。
議案第81号の参考資料ナンバー1をごらん願います。
この資料は、議案第82号及び議案第83号においても共通のものとなっております。
子ども・子育て新制度につきましては、幼児期の学校教育、保育、地域子ども・子育て支援を総合的に推進することを目的としており、子ども・子育て支援給付、地域子ども・子育て支援事業の給付と事業の2本柱になります。
まず、資料上段の事業についてでありますが、地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実のために、地域子育て支援拠点事業や一時預かり事業、延長保育事業、利用者支援事業など、子ども・子育て支援事業では13の事業が規定されております。
この事業の一つに
放課後児童健全育成事業がございます。
放課後児童健全育成事業は、これまで運営の基本的事項、望ましい方向性が国のガイドラインで示され、各市町村で取り組んできておりますが、それぞれ地域事情等から部屋の面積や定員などが異なっている現状にあります。
右上の青色の部分になりますが、子ども・子育て関連三法による児童福祉法の改正に伴い、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、
厚生労働省令の基準を踏まえ、市が条例で基準を定めることとなったところであります。
議案第81号の一関市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例については、これに基づき提案するものであります。
次に、給付についてでありますが、資料中央の桃色で囲まれた部分が新体系での給付となります。
幼稚園、保育園、認定こども園については、教育・保育施設として共通の施設型給付の体系となります。
教育・保育施設の隣の地域型保育事業につきましては、新制度において新たに創設された事業で、市町村の認可事業となります。
ゼロ歳から2歳児までを対象とした家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育の4つの事業がございます。
家庭的保育については、利用定員が5人以下で、家庭的な雰囲気のもとで少人数を対象に保育を実施する事業であり、小規模保育は、利用定員が6人以上19人以下で保育を実施する事業であります。
また、居宅訪問型保育は、障がい等で集団保育が著しく困難な場合などにおいて、居宅において1対1できめ細かな保育を実施する事業、事業所内保育については、事業所の従業員の子供のほか、地域の保育を必要とする子供を保育する事業となっております。
中央の青色の部分になりますが、この地域型保育事業につきましては、新たに市が認可を行うこととなることから、議案第82号、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例において、保育室の面積などの基準や職員数、利用定員などの認可のための設備や運営の基準を定めるものであります。
次に、資料の右端になりますが、認定の内容についてであります。
新制度においては、施設等を利用する子供について3つの認定区分が設けられ、この区分に従って施設型給付等が行われることになります。
認定区分は、3歳未満で保育を必要とする子供、3歳以上で保育を必要とする子供、それ以外の3歳以上の子供となっており、保育を必要とする場合におきましては、保育の必要量の認定も行うこととなります。
上段の給付のところに戻りますが、教育・保育施設及び地域型保育事業者は、教育・保育の提供に当たり、市から利用定員、職員の配置、施設の状況など、給付の対象となることの確認を受けなければならないとされております。
施設等では、市の確認を受けて教育・保育の提供を行うこととなり、また、市から給付費の支給を受けることになります。
左下の青色の部分になりますが、今回、提案しております議案第83号の特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例につきましては、この確認を受ける施設事業者が遵守しなければならない基準、給付費の支給に係る手続き等について定めるものであります。
また、議案第81号から議案第83号の基準の条例については、それぞれ
厚生労働省令、あるいは内閣府令において従うべき基準と参酌すべき基準が示されているところであります。
以上が、新制度の概要と各議案との関連についての説明となります。
次に、それぞれの議案について、順次ご説明いたします。
まず、議案第81号について、参考資料ナンバー2をお開き願います。
児童クラブの利用対象児童については、新制度におきましては、これまでのおおむね10歳未満の児童から小学校に就学している児童と対象が拡大されております。
この資料は、放課後児童クラブの運営基準について、これまでの国のガイドラインと議案第81号の条例で定める主な基準を記載しております。
2の主な基準内容についてでありますが、設備については、専用区画の面積は児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上、職員については、放課後児童支援員を支援の単位ごとに2人以上配置し、職員は保育士や教諭資格を有する者、あるいは2年以上放課後健全育成事業に従事した者などとなっており、また、児童の集団の規模については、おおむね40人以下とするなどの内容となっております。
2ページをごらん願います。
3の条文の構成でありますが、第1条から第4条は、条例の趣旨や目的、最低基準等について規定したものであります。
第5条は、児童クラブの一般原則について、第6条から第8条は、研修機会の確保など職員の要件等について、第9条は、専用区画の面積など設備基準について、第10条から第21条は、放課後児童支援員の配置や支援の単位、開所時間、開所日数などの運営基準について、第22条は、規則への委任について、附則は施行期日及び経過措置を規定しております。
4の国基準との相違点でありますが、すべて国の基準と同一の基準となっておりますが、専用区画面積及び支援の単位の基準について、現在、基準を満たしていない児童クラブがありますことから、運営の継続を図るため、第1期の子ども・子育て支援事業計画の終期であります平成32年3月31日まで経過措置を設けることとしております。
次に、議案第82号について申し上げます。
この条例につきましては、先ほどご説明いたしました家庭的保育事業など4つの地域型保育事業について、保育室の面積基準や職員数、利用定員など、認可のための設備や運営の基準を定めるものであります。
参考資料ナンバー2をお開き願います。
条文の構成についてであります。
第1章では、最低基準や条例の趣旨、用語の定義などについて規定しております。
第2章では、家庭的保育事業のための設備や職員の基準について、第3章では、小規模保育事業について規定しており、小規模保育事業は職員の配置等によりA型からC型の3つの類型に分かれ、その類型ごとの設備や職員などの基準について規定しております。
第4章では、居宅訪問型保育事業、第5章では、事業所内保育事業における設備や職員等の基準について規定したものであります。
第6章は、規則への委任について、附則では施行期日及び経過措置について規定しております。
国基準との相違点でありますが、家庭的保育者として従事できる者の要件について、質の高い保育を実施するため、保育士資格を有する者と限定したこと、また、家庭的保育事業の職員数については、乳幼児の安全確保に資するため、乳幼児が複数の場合に複数の職員が保育に当たることとしております。
その他の基準については、国基準と同一の基準となっております。
次に、議案第83号について申し上げます。
先ほどご説明いたしました新制度において、市の確認を受け、給付費の支給対象となる教育・保育施設及び地域型保育事業の遵守すべき運営基準、給付費の支給に係る手続き等について定めるものであります。
参考資料ナンバー2をごらん願います。
条文の構成については、第1章では、条例の趣旨や用語の定義について規定しており、第2章、特別教育・保育施設の運営に関する基準では、特定教育・保育施設の運営上の基準を規定したものであり、第1節では、利用定員について、第2節では、市が行う入所のあっせん等の協力などの運営の基準、第3節では、保育が必要な子供が保育所に空きがないなどの理由により幼稚園にて教育を受けた際などの特例施設型給付費に関する基準について規定しております。
第3章、
特定地域型保育事業の運営に関する基準では、市の確認を受けた地域型保育事業者が保育を提供するための運営上の基準を規定したものであります。
第4章、雑則は、規則への委任について、附則では施行期日及び特例、経過措置を規定したものであります。
この条例の基準については、すべて国基準と同一の基準となっております。
議案第81号から議案第83号の補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
千葉大作君) 菅野
上下水道部長併任水道部長。
○
上下水道部長併任水道部長(菅野佳弘君) 私からは、議案第84号と85号の2件について、補足説明を申し上げます。
この2件は、市町村合併後も地域ごとに異なっている水道料金を統一するためのものであり、改正案の策定に当たっては、平成25年12月から平成26年3月にかけて、5回にわたり一関市水道料金審議会においてご審議をいただき、その答申を基本に検討し、一部修正を加えながら改正条例案としたものであります。
それでは、議案第84号、一関市
簡易水道事業条例の一部を改正する条例の内容について、ご説明を申し上げます。
新旧対照表をごらんください。
まず、改正前の欄でありますが、これまでは別表第2によりまして、6地域の料金をそれぞれ定めておりましたが、これを改正後の欄に掲げております別表第2のとおり改正しようとするものでございます。
具体的な内容でありますが、これまで地域により口径別、用途別などで設定しておりました料金体系を、口径別料金体系に統一し、メーター使用料を基本料金に含めることとし、基本料金をメーターの口径に応じて設定いたしました。
また、一定の水量までは、使用しても使用しなくても同一の料金とする基本水量は設けないものといたしました。
従量料金につきましては7つの区分を設け、使用水量がゼロ立方メートルから10立方メートルまでの分は、1立方メートル当たり100円、同様に10立方メートルを超え20立方メートルまでの分は210円、20立方メートルを超え30立方メートルまでの分は220円、30立方メートルを超え50立方メートルまでの分は240円、50立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分は290円、1,000立方メートルを超え5,000立方メートルまでの分は220円、5,000立方メートルを超える分は200円とし、逓増・逓減型料金体系とすることで高齢者世帯などの小口使用者と工場などの大口使用者に配慮した料金体系としたものであります。
なお、平均改定率につきましては、簡易水道事業特別会計全体で3.9%アップとなり、地域ごとでは一関地域で2.2%、大東地域で14.5%、室根地域で8.3%それぞれ上昇いたしますが、千厩地域で8%、東山地域で10.3%、川崎地域で10.4%それぞれ下がることになります。
備考につきましては、逓増・逓減型料金体系にすることに伴いまして、貯水槽水道により給水を行っている集合住宅などは、1戸建ての住宅の料金と比べ割高になることが見込まれますことから、均衡を図るため料金計算の特例を設けようとするものであります。
次に、改正条例に戻っていただきまして、2ページの附則につきましては、市民の方々への周知期間などを考慮し、施行期日を平成29年4月1日としております。
また、経過措置として、施行日以後の使用分については新しい料金表を適用することになりますが、実質的には平成29年4月の検針日以降に使用した分から新しい料金を適用しようとするものであります。
続きまして、議案第85号、一関市
水道事業給水条例の一部を改正する条例の内容について、補足説明を申し上げます。
新旧対照表をごらんください。
第17条の水道の使用中止、変更等の届け出につきましては、用途別の料金体系を廃止し、口径別の料金体系に統一することに伴い、条文を整理するものであります。
第24条の使用水量及び用途の認定につきましても、同様の理由により条文を整理するものであります。
第25条の特別な場合における料金の算定につきましては、基本料金に基本水量を設けないことから月の中途において使用を開始、または中止した場合の料金計算の規定を廃止するとともに、条文を整理するものであります。
別表と附則につきましては、議案第84号と同様の内容でございますので、説明を省略をさせていただきます。
なお、平均改定率につきましては、
水道事業会計全体で0.01%減となり、地域ごとでは花泉地域で16.4%上昇いたしますが、一関地域で1.8%、千厩地域で3.4%、東山地域で10.8%、藤沢地域で0.9%それぞれ下がることになります。
以上、補足説明を終わります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
千葉大作君) 吉田消防長。
○
消防本部消防長(吉田正弘君) 議案第86号、一関市
地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例の制定について、補足説明を申し上げます。
本案は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の公布により水防法の一部が改正され、洪水による浸水想定区域内にあり、浸水防止計画を作成し、必要な訓練等を努力義務として行うべき対象として新たに大規模工場等が規定され、その用途及び規模について、国土交通省令の基準を参酌し、市町村条例で定める必要があることから、条例を制定するものであります。
なお、当該努力義務が課せられるのは、基準に該当する大規模工場等の所有者、または管理者からの申し出があり、市町村
地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設となっております。
また、一関市の浸水想定区域は、北上川並びに磐井川及び砂鉄川下流部の区間となっております。
議案をお開き願います。
第1条では、水防法の規定に基づく一関市
地域防災計画に定める大規模工場等の用途及び規模の基準を定めることを規定しております。
第2条は、前条の基準について、国土交通省令で定める参酌基準と同様に、工場、作業場、または倉庫で、延べ面積が1万平方メートル以上とするものであります。
なお、附則では、本条例の施行日を規定しており、公布の日からとするものであります。
以上で、説明を終わります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
千葉大作君) お諮りします。
ただいま議題となっております議案6件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略し、次の審議は9月18日に行うことにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
千葉大作君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
○議長(
千葉大作君) 日程第38、議案第87号、平成26年度一関市
一般会計補正予算(第5号)から、日程第40、議案第89号、平成26年度一関市
物品調達特別会計補正予算(第1号)、以上3件を一括議題とします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
田代副市長。
○副市長(田代善久君) 議案第87号、平成26年度一関市
一般会計補正予算(第5号)について、提案理由を申し上げます。
本案は、小規模保育設置促進事業費補助金の追加、磐井中学校整備事業費の増額及び平成25年度決算剰余金の計上など、所要の補正をしようとするものであります。
1ページをお開き願います。
歳入歳出予算の補正額は37億7,642万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を758億1,534万9,000円といたしました。
3ページをお開き願います。
歳出の目的別補正額は、第1表のとおりで、総務費36億2,754万3,000円、民生費7,871万7,000円、農林水産業費2,569万1,000円、教育費4,447万6,000円を増額いたしました。
また、2ページとなりますが、歳入につきましては、地方交付税7億770万3,000円、国庫支出金2,650万円、県支出金7,184万7,000円、繰入金162万円、繰越金27億7,782万5,000円、市債1億9,093万2,000円を増額いたしました。
4ページをお開き願います。
第2表、繰越明許費補正につきましては、移動系防災行政無線整備事業及び消防団無線整備事業について、繰越明許しようとするものであります。
5ページとなりますが、第3表、債務負担行為補正につきましては、学校給食調理業務委託を追加し、母子家庭高等技能訓練促進費給付金について、期間及び限度額を変更しようとするものであります。
6ページをお開き願います。
第4表、地方債補正につきましては、臨時財政対策債ほか2事業について、限度額を変更しようとするものであります。
なお、総務部長から補足説明させます。
次に、7ページをお開き願います。
議案第88号、平成26年度一関市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、提案理由を申し上げます。
本案は、事業勘定において、平成25年度に交付を受けた国県負担金の精算に伴う返還金の追加及び平成25年度決算剰余金の計上など、所要の補正をしようとするものであります。
歳入歳出予算の補正額は1億780万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を136億1,769万円といたしました。
なお、
市民環境部長から補足説明させます。
次に、9ページをお開き願います。
議案第89号、平成26年度一関市
物品調達特別会計補正予算(第1号)について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成25年度の一関市物品調達特別会計における決算剰余金を一般会計に繰り出しするため、所要の補正をしようとするものであります。
歳入歳出予算の補正額は、162万円を追加し、歳入歳出予算の総額を3,890万5,000円といたしました。
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
千葉大作君) 小野寺総務部長。
○総務部長(小野寺正英君) 私からは、議案第87号、平成26年度一関市
一般会計補正予算(第5号)について、補足説明を申し上げます。
まず、歳出についてご説明をいたします。
予算書の16ページをお開き願います。
2款1項7目財産管理費の市債管理基金積立金につきましては、平成25年度決算剰余金から繰越明許費など平成26年度への繰り越し事業に充てるべき財源を差し引いた純剰余金27億7,782万6,000円に、今回の補正で生じました財源を加えた36億2,754万3,000円を後年度の地方債償還に充てるため、市債管理基金に積み立てするものであります。
これにより、平成26年度末の市債管理基金の額は、126億9,609万円ほどとなる見込みであります。
3款1項1目社会福祉総務費の生活困窮者自立促進支援モデル事業費及び次の生活困窮者自立支援制度施行円滑化特別対策事業費につきましては、生活保護に至る前の段階の生活困窮者の自立支援について、平成27年度4月1日に施行される生活困窮者自立支援法に先行して、モデル事業として実施するもので、就労など自立に関する相談支援等の業務を一関市社会福祉協議会に委託するものであり、制度の周知などとあわせ、県から10分の10の補助を受け、緊急雇用創出事業として実施するものであります。
17ページの2項1目児童福祉総務費の保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金につきましては、待機児童の早期解消を図るため、保育士の確保対策として、保育士の処遇改善に取り組む私立保育園に対し、国及び県から8分の7の補助を受け補助金を交付するものであります。
次の財源振替につきましては、保育士等処遇改善臨時特例事業に係る事務費として、市に交付される国及び県補助金を人件費に充当するものであります。
4目母子福祉費の母子家庭高等技能訓練促進費給付金につきましては、母子家庭の母、または父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格を取得するための養成訓練期間のうち、一定期間について、高等技能訓練促進費を給付する制度であり、当初予算では2人分を計上しておりましたが、給付対象者が2人増の4人となりましたことから給付金を増額するものであります。
なお、あわせて、債務負担行為について、期間及び限度額を変更するものであります。
5目保育所費の小規模保育設置促進事業費補助金につきましては、定員が20人未満の小規模保育事業所等の認可外保育所について、市が定める施設設備や運営体制の基準を満たすことにより、平成27年度4月から市町村認可事業として設置できることになりますことから、県から3分の2の補助を受け、基準を満たすための施設改修を行う3事業所に対し補助金を交付するものであります。
6款1項1目農業委員会費の事務局運営費につきましては、本年4月1日施行の改正農地法により、農地台帳の作成と平成27年度からの台帳公表が義務化されたことに伴い、本年6月に台帳整備必須項目及び公表用データ様式が示されたところでありますが、現在使用している農地台帳システムでは、義務づけられたすべての項目に対応できないことから、県からの補助を受けてシステムを更新するものであります。
3目農業振興費のいわて農林水産物消費者理解増進対策事業費につきましては、消費地と産地との交流を通じて食品の放射性物質に対する消費者の不安を払拭するとともに、産地としての信頼回復と販路の回復、拡大を図るため、県から10分の10の補助を受け、当市と関係のある首都圏の飲食店との連携により、市内各地域の特色ある食材の魅力を伝える事業の実施やPR効果の高いイベントへの参加等により、一関市の農産物等の販売を促進するものであります。
18ページとなりますが、2項2目林業振興費の広葉樹林再生実証事業費につきましては、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質により、安全なキノコ原木などの生産に大きな影響が生じていることから、県から10分の10の補助を受け、市内5カ所の市有林、一関市の市有林、計10ヘクタールの広葉樹林を伐採し、今後4年間、伐採した原木や伐採後ぼう芽し、伐採した株や根から生える脇芽ということになります、これらの放射性物質濃度の測定を継続して行いながら、安全な原木を生産できる広葉樹林の再生を目指すものであります。
10款2項1目学校管理費の老松・日形小学校統合関連事業費につきましては、平成27年4月に開校予定の老松・日形統合小学校へ日形地区から通学する児童を送迎するため、国からの補助を受けてスクールバス1台を購入するものであります。
3項3目学校建設費の磐井中学校整備事業費につきましては、中里側に整備をしております進入路新設工事について、公共工事設計労務単価の引き上げや建設資材の値上がりへの対応のほか、のり面保護面積などの見直しが必要となりましたことから、工事費を増額するものであります。
次に、歳入についてでありますが、戻りまして、12ページをお開き願います。
10款1項地方交付税につきましては、普通交付税の交付額決定に伴い、予算計上額との差額7億770万3,000円を増額するものであり、少し飛びまして、14ページになりますが、21款1項1目総務債の臨時財政対策債でありますが、こちらも地方交付税とあわせて算定されました臨時財政対策債の発行可能額の決定に伴い、予算計上額との差額1億4,673万2,000円を増額するものであります。
これら普通交付税と臨時財政対策債を合わせました、今回補正分の実質的な普通交付税額につきましては、8億5,443万5,000円を増額するものであります。
12ページに戻っていただきまして、14款2項の国庫補助金、13ページの15款2項県補助金につきましては、ご説明いたしました歳出に係るものであります。
14ページとなりますが、18款1項特別会計繰入金につきましては、平成25年度決算による物品調達特別会計の剰余金であります。
19款1項繰越金につきましては、平成25年度決算による純剰余金27億7,782万6,000円から予算計上済額1,000円を差し引いた額を計上するものであります。
15ページの21款1項2目民生債につきましては、小規模保育設置促進事業費補助金に係るもの、8目教育債につきましては、老松・日形統合小学校のスクールバス購入及び磐井中学校整備事業に係るものであります。
戻りまして、4ページをお開き願います。
第2表の繰越明許費補正につきましては、移動系防災行政無線整備事業及び消防団無線整備事業について、電波の伝搬調査の結果により、東北総合通信局と協議を行わなければならなかったことから、実施設計に期間を要し、工期も7カ月程度を要することから、繰越明許をしようとするものであります。
5ページ、第3表、債務負担行為補正につきましては、学校給食調理業務委託を追加し、現在稼働している西部学校給食センター及び平成27年4月から稼働を予定しております(仮称)西部第二学校給食センターの調理業務について、平成27年度から平成29年度まで業務委託をすることとし、平成27年4月の稼働に合わせて調理業務が円滑に進められるよう、本年度中に調理業務に係る委託契約を締結し、業務従事者の手順確認や調理器具を使用してのトレーニングを行うものであります。
議案第87号に係る補足説明は以上であります。
なお、先ほどの議案第80号の
一般会計補正予算(第4号)の質疑で、金野議員よりご質問がありました、答弁を保留しておりました国庫補助金分を過疎債で振りかえた場合の一般財源の持ち出しにつきましては、元利償還分を含めまして1,336万2,000円ほどの増額になるという見込みであります。
以上であります。
○議長(
千葉大作君) 佐藤
市民環境部長。
○
市民環境部長(佐藤福君) 私からは、議案第88号、平成26年度一関市国民健康保険特別会計予算(第2号)について、補足説明を申し上げます。
補正予算書の24ページをお開き願います。
まず、中段の歳入の繰越金でありますが、これは平成25年度の決算余剰金であり、補正後の計の欄の7,480万9,000円となりました。
この繰越金は、国からの療養給付費等負担金を前倒しで交付されたことが主な要因となっておりますので、本年度精算が必要となる分であり、一時的に発生したものとも言えます。
次に、下の段、歳出の償還金となりますが、補正後の計の欄1億780万7,000円が本年度、精算により返還金が必要となる分であります。
平成25年度に交付を受けた国県支出金のうち療養給付費等負担金、特定健康診査等負担金の返還見込み額であります。
この返還金は繰越金では賄えませんので、一番上の欄、歳入でございます。
財政調整基金繰入金となりますが、不足する分3,299万8,000円を基金から取り崩し、賄うものであります。
これにより、平成26年度末の基金残高は6億1,400万円ほどとなる見込みであります。
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
千葉大作君) お諮りします。
ただいま議題となっております議案3件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略し、次の審議は9月18日に行うことにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
千葉大作君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
○議長(
千葉大作君) 日程第41、議案第90号、請負契約の変更についてから、日程第43、議案第92号、市道路線の廃止について、以上3件を一括議題とします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
田代副市長。
○副市長(田代善久君) 議案第90号、請負契約の変更について、提案理由を申し上げます。
本案は、一関市立磐井中学校校舎建設(建築)工事について、平成26年度公共工事設計労務単価等の大幅な引き上げ及び旧校舎解体に伴う発生材の処分方法の変更などにより、契約金額について、変更契約を締結しようとするものであります。
なお、教育部長から補足説明させます。
次に、議案第91号、請負契約の締結について、提案理由を申し上げます。
本案は、一関文化センター大ホール舞台照明設備改修工事について、平成26年7月29日、入札に付したところ、株式会社電友社一関営業所が落札いたしましたので、同社と2億2,658万4,000円で請負契約を締結しようとするものであります。
なお、教育部長から補足説明させます。
次に、議案第92号、市道路線の廃止について、提案理由を申し上げます。
本案は、中里神明3号線を廃止しようとするものであります。
なお、建設部長から補足説明させます。
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
千葉大作君) 熊谷教育部長。
○教育部長(熊谷雄紀君) 議案第90号、請負契約の変更について、補足説明を申し上げます。
本案は、平成25年9月定例会において契約議決をいただきました一関市立磐井中学校校舎建設(建築)工事について、契約金額の変更を行おうとするものであります。
変更の内容でありますが、現契約額8億1,900万円に、変更に伴う金額5,094万5,760円を増額し、変更後の契約金額を8億6,994万5,760円としようとするものであります。
参考資料ナンバー1、変更の概要をごらん願います。
変更理由についてでありますが、平成26年度公共工事設計労務単価等の大幅な引き上げにより、労務単価等を再積算したこと、また、旧校舎の解体に伴う発生材の処理の追加などにより、設計内容を変更しようとするものであります。
労務単価等の再積算につきましては、予期することのできない労務単価等の急激な変動により、請負代金額が著しく不適当になったとして、契約の相手方から本年3月31日に請負代金額の変更の請求があったため、基準に基づきまして算定し、4,280万2,560円を増額することで協議を行い、8月5日に協議が整ったところであります。
また、工事内容につきましては、既存校舎の解体に伴い、煙突内の石綿管を調査したところ、アスベストが含有されている製品であったことから、アスベストの処理費用を計上したこと、基礎工事等に伴う転石処理及び掘削土量の増加などにより、814万3,200円を増額しようとするものであります。
参考資料ナンバー2の全体計画につきましては、報告第23号の際に説明させていただきました参考資料ナンバー2と同様であり、説明を割愛させていただきます。
議案第90号の補足説明は、以上でございます。
次に、議案第91号、請負契約の締結について、補足説明を申し上げます。
工事名は、一関文化センター大ホール舞台照明設備改修工事であります。
工事場所は大手町地内であり、工事内容につきましては、舞台照明設備の改修を行うものであります。
工事の完成期限は、平成27年3月27日であります。
一関文化センターにつきましては、昭和59年11月1日に開館し、本年度で30年が経過いたします。
設備等につきましては、耐用年数に応じた定期的な改修が必要となっているところであります。
舞台照明設備につきましては、平成9年度から平成10年度にかけて、一度改修工事を実施しておりますが、耐用年数の目安とされる15年を既に経過しており、使用機材の重要部品が製造中止となるなど、修理も困難な状況となっておりますことから、LED器具への更新による省電力化も含め、改修を行おうとするものであります。
参考資料ナンバー1をごらん願います。
改修工事の概要でありますが、1階部分は演出効果を高めるため舞台上に設置し、床面からステージ奥の白地幕にさまざまな色を照射いたしますロアーホリゾントライト24台、客席照明として2階客席下部に設置してある照明器具44台をLED器具に更新するほか、照明調光室の調光操作卓とステージ袖の舞台袖操作盤などを更新するものであります。
2階部分では、合唱や吹奏楽等で舞台上に設置する音響反射板上部の照明器具46台と、1階及び2階の客席全体を照らす客席照明器具55台をLED器具に更新するほか、主幹調光器盤などを更新するものであります。
3階部分では、舞台の上部に釣り物として設置してあり、舞台上を照らすためのボーダーライト3列360灯や、演出効果を高めるため、上部から舞台奥の白地幕にさまざまに色を照射するアッパーホリゾントライト48台及び2階席上段部分を照らす客席照明器具29台のLED器具への更新などを行おうとするものであります。
4階部分では、スポット室内に設置してありますセンターピンスポットライト3台の更新などを行うものであります。
このほか、各種コンセントやケーブルなどを更新するものであります。
次に、参考資料ナンバー2をごらん願います。
大ホールの断面図となっており、参考資料ナンバー1でご説明いたしました大ホール照明設備の位置を示しているものであります。
次に、参考資料ナンバー3をごらん願います。
本請負契約につきましては、参加資格を電気工事A級Ⅰ種、Ⅲ種及びⅣ種に登録されている者として入札公告を行い、7月29日に制限付一般競争入札を実施し、市内7業者の応札があったところであります。
議案第91号についての補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
千葉大作君) 小岩建設部長。
○建設部長(小岩秀行君) 議案第92号、市道路線の廃止につきまして、補足説明を申し上げます。
参考資料をお開き願います。
一関地域、路線番号1-3166、中里神明3号線につきまして、本路線は主要地方道一関大東線を起点とし、市道中里南5号線を終点とする延長158メートルの路線です。
今般、株式会社一関開発から当該路線全線を含む開発面積約2.4ヘクタールの複合施設の開発行為申請が提出され、平成26年8月12日に許可されたところです。
このことにより、一般交通の用に供する必要がなくなることから、本路線を廃止するものです。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(
千葉大作君) お諮りします。
ただいま議題となっております議案3件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略し、次の審議は9月18日に行うことにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
千葉大作君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
○議長(
千葉大作君) 以上で、本日の議事日程の全部を議了しました。
次の本会議は、8月28日午前10時に再開し、一般質問を行います。
本日はこれにて散会いたします。
ご苦労さまでした。
散会時刻 午後2時18分...