一関市議会 2008-06-24
第16回定例会 平成20年6月(第3号 6月24日)
日程第12 発議第4号 私学助成の充実を求める意見書について
日程第13 発議第8号
公立小中学校における35人学級の拡充を求める意見書
日程第14 発議第9号 「消えた年金問題」の早期解決と社会保険庁の民営化の見直
しを求める意見書について
日程第15 発議第10号 「
後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書について
日程第16 発議第11号
介護保険制度の改正に関する意見書について
日程第17 発議第12号 異常ともいえる
飼料価格高騰から畜産・酪農経営を守るため
国のもう一段の支援策を求める意見書について
日程第18 発議第13号 「平泉の文化遺産」(平泉一浄土思想を基調とする文化的景
観)の
世界遺産登録を求める意見書
日程第19 請願の
委員会付託について
日程第20 平成20年岩手・
宮城内陸地震に関する緊急要望について
日程第21 議員の派遣について
本日の会議に付した事件
議事日程第3号に同じ
出 席 議 員(39名)
1番 佐々木 時 雄 君 2番 尾 形 善 美 君
3番 武 田 ユキ子 君 4番 佐々木 賢 治 君
5番 千 葉 光 雄 君 7番 藤 野 秋 男 君
9番 槻 山 隆 君 10番 神 﨑 浩 之 君
11番 海 野 正 之 君 12番 佐 藤 弘 征 君
13番 千 葉 満 君 14番 牧 野 茂太郎 君
15番 小 山 雄 幸 君 16番 那 須 茂一郎 君
17番 岩 渕 一 司 君 18番 菊 地 善 孝 君
19番 大 野 恒 君 20番 齋 藤 正 則 君
21番 菅 原 巧 君 22番 千 葉 大 作 君
23番 藤 野 壽 男 君 24番 千 葉 幸 男 君
25番 佐 藤 雅 子 君 26番 小野寺 維久郎 君
27番 佐々木 清 志 君 28番 佐々木 英 昭 君
29番 阿 部 孝 志 君 30番 鈴 木 英 一 君
31番 石 山 健 君 32番 伊 東 秀 藏 君
33番 大 森 忠 雄 君 34番 小 岩 榮 君
35番 菅 原 啓 祐 君 36番 小 山 謂 三 君
37番 佐 山 昭 助 君 38番 村 上 悌 君
39番 小野寺 藤 雄 君 40番 木 村 實 君
41番 伊 藤 力 君
職務のため出席した事務局員
事 務 局 長 千 條 幸 男
事務局次長 佐 藤 甲子夫
議 事 係 長 八重樫 裕 之
説明のため出席した者
市 長 浅 井 東兵衛 君 副 市 長 坂 本 紀 夫 君
収 入 役 佐 藤 正 勝 君
企画振興部長 佐々木 一 男 君
総 務 部 長 田 代 善 久 君
市民環境部長 小野寺 良 信 君
保健福祉部長 阿 部 照 義 君
商工労働部長 岩 渕 甲治郎 君
農 林 部 長 佐 藤 士 郎 君 建 設 部 長 吉 家 義 博 君
上下水道部長 阿 部 新 一 君
消防本部消防長 佐 藤 志 行 君
併任水道部長
企画振興部次長 村 上 和 広 君
総務部次長 下 村 透 君
教育委員長 北 村 健 郎 君 教 育 長 藤 堂 隆 則 君
教 育 部 長 鈴 木 悦 朗 君 監 査 委 員 小野寺 興 輝 君
監査委員事務局長 大 内 知 博 君
農業委員会会長 千 葉 哲 男 君
農業委員会事務局長 千 葉 孝 君
会議の場所
一関市議会議場
開会時刻 午前10時12分
会議の議事
○議長(
佐々木時雄君) ただいまの
出席議員は39名であります。
定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
○議長(
佐々木時雄君) この際、ご報告申し上げます。
市長提案3件、
常任委員会審査終了報告書2件、
委員会発議1件、
議員発議6件を受理いたしました。
次に、
質疑通告書5件を受理し、市長に回付いたしました。
○議長(
佐々木時雄君) 次に、市長より
行政報告の申し出がありました。
○議長(
佐々木時雄君) 本日の会議には、市長、
教育委員長、
監査委員、
農業委員会会長の出席を求めました。
○議長(
佐々木時雄君) 議場での録画、録音、写真撮影を許可しておりますので、ご了承願います。
○議長(
佐々木時雄君) 市長から
行政報告の申し出がありますので、これを許します。
浅井市長。
○市長(浅井東兵衛君) 岩手・
宮城内陸地震に伴う被害等について、6月17日の報告以降の状況につきまして
行政報告を申し上げます。
まず、6月23日現在の市の
物的被害概況でありますが、住家等にあっては全壊1棟、半壊2棟、一部損壊114棟の計117棟で、被害額は約9,500万円、
農地農業用施設にあっては、農地は田が46カ所、13.8ヘクタール、畑が1カ所、0.2ヘクタールの計47カ所、14ヘクタール、ため池等の
農業用施設が60カ所、林道が13カ所、森林被害が22カ所の計142カ所で、被害額は約11億9,800万円。
次に、農作物にあっては、耕種、
畜産関係被害額は約600万円。
土木施設にあっては、河川が14カ所、道路が148カ所、橋梁が9カ所の計171カ所で、被害額は15億5,500万円。
また、学校・
社会教育施設にあっては、
学校教育施設が36件、
社会教育施設が7件、
体育施設が7件、
文化施設が1件の計51件で、被害額は約6,600万円。
次に、
社会福祉施設等にあっては、
社会福祉施設が10件、
児童福祉施設が7件の計17件で、被害額は約200万円。
都市施設にあっては、
下水道施設が3カ所、
簡易水道施設が6カ所、
公園施設が3カ所、一ノ関駅
東口交流センターの計13カ所で、被害額は約2億2,100万円。
次に、商工・
観光関係施設にあっては、商業関係が101事業所、工業関係が57事業所、
観光施設関係が11施設の計169事業所で、被害額は約6億2,800万円、その他
公営住宅等で被害額は約600万円であり、全体での被害額は約37億2,700万円となっているところであります。
なお、祭畤・真湯地区については、現在調査を進めている状況であります。
また、この中には国、県の所管である国道や河川等に係る被害は含んでいないところであります。
避難勧告の状況でありますが、土砂災害による孤立及び家屋倒壊のおそれがあることなどから、厳美町市野々原・祭畤地内、厳美町柧木立地内、
萩荘栃倉南地内の24世帯71人に対し
避難勧告をいたしました。
次に、避難の状況でありますが、
本寺小学校を避難所に指定し、23日現在、11世帯40人が避難しております。
このほか、
親戚宅等避難所以外に避難している方が8世帯20人いらっしゃいます。
また、一時帰宅については、後片づけや貴重品、生活用品の
持ち出し等のため、自衛隊のヘリコプターや車両等により、17日から4回実施しております。
現在、旧
山谷小学校の校舎を
応急住宅に改修しており、本日中に工事が終了する見込みであり、明日には避難所に避難している方々のうち10世帯35人が
応急住宅に移ることとなっており、残りの1世帯5人については親戚宅に移ることとなっております。
道路の
通行止め等の状況でありますが、23日現在、国道342号が3カ所、市道が4カ所の計7カ所が通行止めとなっております。
なお、祭畤地区への暫定的な迂回路として活用する
林道板川線等については、本日から供用できることとなりましたので、同地区の住民の皆様の一時帰宅に活用してまいりたいと考えております。
次に、
天然ダムの状況でありますが、磐井川4カ所、産女川1カ所の計5カ所で
天然ダムが確認されております。
このうち、緊急に対応が必要な磐井川の市野々原地内の
天然ダムにありましては、
国土交通省において
排水ポンプによる排水を行うとともに、仮排水路の設置工事を進め、21日から仮排水路からの排水が実施されたところであります。
さらに、現在、仮排水路の断面を拡大しているところであります。
また、梅雨の季節になり、大雨等が予想されることから、
磐井川流域の57行政区、約8,000世帯に、避難が必要となった場合の
避難方法等を記載したチラシを、行政区長を通じて配布し、周知を図っているところであります。
さらに、磐井川と産女川の急激な増水等を素早く察知できるよう、
監視カメラを4台、センサーを4カ所に設置し、異常があった場合は直ちに広報活動ができるよう体制を整えているところであります。
次に、国への要望についてでありますが、16日には総務大臣へ、20日には岩手・宮城の両県知事及び被災市・町の首長の連名で関係省庁へ、21日には
岩手県知事及び被災市・町の首長の連名で
衆議院災害対策特別委員会へ、激甚災害の早期指定や
公共土木施設等の復旧、被災者への支援等について要望を行ったところであります。
現在、梅雨に入り、大雨等が心配されているところでありますが、避難されている皆様が一日も早く平常の生活に戻れるよう最大の努力をするとともに、引き続き、二次災害防止や災害箇所の復旧に、関係機関との連携を図りながら全力を尽くしてまいる所存でありますので、市民並びに
議員各位のご支援、ご協力をお願い申し上げる次第であります。
以上、
行政報告を申し上げます。
○議長(
佐々木時雄君) 以上で、
行政報告を終わります。
○議長(
佐々木時雄君) これより議事に入ります。
本日の議事は、お手元に配付の
議事日程第3号により進めます。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第1、請願第6号、
駅東地区住民の安全な道路の確保についてを議題とし、
建設常任委員長の報告を求めます。
佐々木建設常任委員長。
○
建設常任委員長(
佐々木賢治君) 報告の前に一言申し上げます。
このたびの岩手・
宮城内陸地震において、ただいま市長より
行政報告がありましたが、甚大な被害となりました。
被災されました皆様に、衷心よりお見舞い申し上げます。
また、人命救助に、復旧作業に、そして二次災害の防止にと昼夜を問わずご尽力をいただいております関係の皆様に、改めて感謝と敬意を表するものであります。
そして、一日も早い復興を願ってやみません。
それでは、
建設常任委員長報告を行います。
建設常任委員会に付託になりました請願の審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果の報告をいたします。
審査を終了いたしましたのは、請願第6号、
駅東地区住民の安全な道路の確保についての請願書についてであります。
これが審査のため、平成20年6月13日に委員会を開催し、
紹介議員である
武田ユキ子議員のほか、当局から建設部長の出席を求めました。
審査に係る質疑の内容については、お手元に配付の
委員会記録のとおりでありますので、割愛いたします。
請願第6号、
駅東地区住民の安全な道路の確保についての請願書については、挙手満場で採択すべきものと決しました。
以上のとおり報告いたします。
○議長(
佐々木時雄君)
委員長報告に対し質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。
以上で質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。
これより採決を行います。
請願第6号に対する
委員長報告は、採択すべきものと決した旨の報告であります。
報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、請願第6号は、採択することに決定いたしました。
直ちに、市長への送付の手続きを取り運びます。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第2、請願第5号から日程第3、請願第7号まで、以上2件を一括議題とし、
教育民生常任委員長の報告を求めます。
武田教育民生常任委員長。
○
教育民生常任委員長(
武田ユキ子君) ご報告の前に、先ほど、
建設常任委員長さんの方からもお話がございましたが、今回の震災に当たりましては、私も、
建設常任委員長の気持ちと全く変わりございません。
重ねて申し上げることは避けますけれども、本当に震災の復興に、なお一層、当局の方々にはご尽力を賜りたいと、このように思ってございます。
教育民生常任委員会に付託となりました請願の審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果の報告をいたします。
審査を終了いたしましたのは、請願第5号、
私学教育を充実・発展させるための請願書、請願第7号、
後期高齢者医療制度の廃止を求める請願であります。
これが審査のため、平成20年6月10日に委員会を開催し、
紹介議員である
佐藤弘征議員、
大野恒議員のほか、当局から
教育部長の出席を求めました。
審査に係る質疑の内容については、お手元に配付の
委員会記録のとおりでありますので、割愛をさせていただきます。
審査の結果でありますが、請願第5号、
私学教育を充実・発展させるための請願書につきましては、満場で採択すべきものと決しました。
請願第7号、
後期高齢者医療制度の廃止を求める請願書については、多数で採択すべきものと決しました。
以上のとおりご報告申し上げます。
○議長(
佐々木時雄君) 報告に対し質疑を行います。
5番、
千葉光雄君。
○5番(
千葉光雄君) 請願第7号の
後期高齢者医療制度の廃止を求める請願に対して、ちょっとお聞きしたいと思いますが、この質疑の中で廃案に対する、この請願者に対する質疑、廃案した場合に対案とか、あるいは廃案をして、果たして高齢者が本当に医療を、きちんと安心して得られるか、そういった制度の話し合いはあったのかどうか、お聞きしたいと思います。
○議長(
佐々木時雄君)
武田委員長。
○
教育民生常任委員長(
武田ユキ子君) お答えを申し上げます。
まず、初めに、
皆様方議員各位に配付いたしました議事の内容につきましては、あれ以上もあれ以下もないというものではありますけれども、いずれ、すぐに新たなというものはなかなか難しいというようなことでしょうから、いずれ、もとの
医療制度に一度戻すということが、皆様方がそういう理解のもとに議論をなされたというふうに承知いたしております。
○議長(
佐々木時雄君) 5番、
千葉光雄君。
○5番(
千葉光雄君) 報告は一応読ませていただきましたけれども、委員長もおわかりのとおり、いわゆる、今の
後期高齢者医療制度をもとに戻すということは、いわゆる
健康保険とかそういうものに戻すということになると思いますが、
国民健康保険については、実施主体は市町村になっております。
そういう意味で、非常に保険財政が厳しいという中で、小さい市町村については、小さい市町村の発行されている保険証を持参しても、おたくの方の自治体からは保険料が入金ならないから治療ができないというような、そういう話もされてあるというお話もありますが、そういったことについてはお話がなかったのかどうかお伺いします。
○議長(
佐々木時雄君)
千葉議員さんに申し上げますけれども、委員会につきましては文書で報告してございますから、それ以外についてご質問なさるように、ひとつお願いいたします。
武田教育民生常任委員長。
○
教育民生常任委員長(
武田ユキ子君) ここでですね、この報告以外のものを私的な立場で申し上げるのはできないというふうに、私は、立場上承知してございますので、皆様方に配付いたしました資料のとおりでございます。
また、今ご質問いただきました、
千葉議員さんが懸念されていることにつきましては、この後、意見書として国に提出する場合には、そういうことも含めてというような内容に正副委員長でまとめているところでございます。
○議長(
佐々木時雄君) 5番、
千葉光雄君。
○5番(
千葉光雄君) 今、
同僚議員からも話があった、
委員長報告ですべてだと、こういうお話ありましたが、あるいは
委員長報告以外のことは何もないということであれば、私は、
委員長報告に対して質疑を求める必要はないのではないかと、こんなふうにも感じますが、その辺は議長さんの判断にお任せします。
○議長(
佐々木時雄君) 今、お手元に配付されましたその内容について、何かわからない点があればでございますけれども、それ以外につきましてはなかったものと、私ども承知しております。
そういう形でご質問いただければなと思います。
○議長(
佐々木時雄君) 以上で質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。
これより採決を行います。
採決は個別に行います。
まず、請願第5号に対する
委員長報告は、採択すべきものと決した旨の報告であります。
報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、請願第5号は、採択することに決定いたしました。
次に、請願第7号に対する
委員長報告は、採択すべきものと決した旨の報告であります。
報告のとおり決することに……。
(「議長」呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 2番、
尾形善美君。
○2番(
尾形善美君) 本請願の採決に当たっては、起立採決ではなく、投票による採決を議長にお願いしたいと思います。
○議長(
佐々木時雄君) ただいまの議長の宣告に対しご異議があります。
この場合の異議の申し立ては、会議規則第70条第2項の規定により、5人以上を必要といたします。
異議ある議員の起立を求めます。
議長の発言に異議のある諸君、逆に申し上げますと、
尾形議員の発言に賛成の諸君の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立5人以上であり、異議の申し立ては成立いたしました。
したがって、請願第7号は、
記名投票により採決いたします。
ただいまの
出席議員は38名であります。
投票用紙を配付いたさせます。
(
投票用紙配付)
○議長(
佐々木時雄君) 暫時休憩いたします。
午前10時39分 休 憩
午前11時52分 再 開
○議長(
佐々木時雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいまの議事において、請願第7号の採決方法以降の発言の取り消しをいたします。
2番、
尾形善美君。
○2番(
尾形善美君) 私が採決の方法について提案申し上げました件、投票による採決に変えてほしいという提案、この部分も発言を撤回をしたいと思いますので、お取りはからいをお願いいたします。
○議長(
佐々木時雄君) お諮りします。
ただいま、
尾形善美君から、先ほどの発言について、取り消したい旨の申し出がありました。
この取り消しを許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認め、
尾形善美君からの取り消しの申し出を許可することに決定いたしました。
○議長(
佐々木時雄君) 採決の方法は無
記名投票をもって。
失礼いたしました。
(「
議事進行について」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 18番、
菊地善孝君。
○18番(
菊地善孝君) 率直に申し上げます。
いい加減にしてください。
非常時ですよ、今は。
今、非常時なんですよ。
市長以下ね、最高幹部を集めての本会議ですよ。
先ほど来からの1時間20分、何なんですか。
きちんと事務局と打ち合わせして、ルールに沿って粛々と進めてください。
○議長(
佐々木時雄君) わかりました。
2番、
尾形善美君。
○2番(
尾形善美君) 発言の中にちょっと不足部分があって、長い時間、混乱をしたことに、私の発言が機にするところでありますので、おわびを申し上げたいと思います。
議長にお願いがございます。
この請願の採択するかどうか、本会議に諮る表決の方法については、無
記名投票にしていただけるようにお願いをいたします。
○議長(
佐々木時雄君) 採決の方法は無
記名投票をもって行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議 場 閉 鎖)
○議長(
佐々木時雄君) ただいまの
出席議員は38名であります。
投票用紙を配付いたさせます。
(
投票用紙の配付)
○議長(
佐々木時雄君)
投票用紙の
配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(投票箱の点検)
○議長(
佐々木時雄君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
本案を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票をお願い申し上げます。
重ねて申し上げますが、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否といたします。
点呼を命じます。
事務局長。
○
事務局長(千條幸男君) それでは、お名前をお呼びいたしますので、順次投票を願いたいと思います。
(点呼、順次投票)
○議長(
佐々木時雄君) 当職はこの場から投票いたします。
(不規則発言あり)
○議長(
佐々木時雄君) 大変失礼を申し上げました。
改めて投票を行います。
午後1時まで休憩いたします。
午後0時02分 休 憩
午後1時11分 再 開
○議長(
佐々木時雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(「
議事進行について」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 31番、石山健君。
○31番(石山健君)
議事進行について意見がございます。
先ほどからの議長の議事運営は、混乱に混乱を重ねている。
今、市政は非常時でございます。
したがって、辞職に、私は、値すると判断いたします。
しかし、この身の処し方につきましては、議長みずからがご判断をされたいこと、以上、意見を申し上げます。
○議長(
佐々木時雄君) 本日の
議会運営に当たりまして、
一言おわびを申し上げます。
市長初め市当局の皆様方におかれましては、地震対策のお忙しい中、当職の
議会運営のため、貴重な時間をむだにしてしまったことについて、市民の皆様に対しましても、大変申し訳なく、おわび申し上げる次第であります。
今後におきましては、本日の教訓を糧とし、
議会運営につきまして、渾身の努力をしてまいりますので、何とぞご寛容をお願い申し上げます。
ただいまの投票について申し上げます。
当職が投票したことによりまして、違法な投票となったことから、投票をやり直すことといたします。
これより、改めて採決を行います。
採決の方法は、無
記名投票をもって行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議 場 閉 鎖)
○議長(
佐々木時雄君) ただいまの
出席議員は38名であります。
投票用紙を配付いたさせます。
(
投票用紙の配付)
○議長(
佐々木時雄君)
投票用紙の
配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(投票箱の点検)
○議長(
佐々木時雄君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
本案を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票をお願い申し上げます。
重ねて申し上げますが、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否といたします。
点呼を命じます。
事務局長。
○
事務局長(千條幸男君) それでは、順次投票を願います。
(点呼、順次投票)
○議長(
佐々木時雄君) 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議 場 開 鎖)
○議長(
佐々木時雄君) 開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に、佐々木英昭君、鈴木英一君を指名いたします。
両君の立ち会いをお願いいたします。
(開 票)
○議長(
佐々木時雄君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数38票、これは先ほどの
出席議員数に符合いたしております。
そのうち、賛成19票、反対19票、以上であります。
したがって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長において本案に対する可否を裁決いたします。
本案については、議長は否決と裁決いたします。
よって、請願第7号は、不採択とすることに決定いたしました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第4、議案第56号、一関市
ふるさと応援寄附条例の制定についてを議題といたします。
提案者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
これより質疑を行います。
30番、鈴木英一君。
○30番(鈴木英一君)
ふるさと応援寄附条例について、二、三質問したいと思います。
寄附金なので、どのぐらいの金額を見込むのかという質問が本来適当であるかどうか若干の疑問があるところですが、6月20日付けの朝日新聞の報道によれば、福井県、鹿児島県、和歌山県、長野県等々の県と市町村の中で、いろいろこの制度について取り組みをなさっているところがあります。
共同のウェブサイトを設置して、知事、首長らで推進協議会を開催するなど、PRに力を入れている、これは福井県です。
鹿児島県では、第2戊辰戦争と呼んでいると、どういうことかは想像に任せますが、東京都、大阪府、新たに専従の職員を5人ずつ置いて、県人会や同窓会などに職員を派遣して寄附の要請をしていると、これが今申し上げましたほかの県でもそういう形でやっています。
そこで、2008年度、ことしの寄附を行った場合、個人の住民税の控除は来年3月15日までに申告を行えば、2009年度の住民税が税額控除されるということになっています。
そこで、寄附を受けた自治体は、2008年度は全額増収となります。
地方交付税の算定の基礎になる基準財政収入額にこの寄附は入らない、収入額として扱わないということになっています。
ですから、寄附もらった分は、まさにその市町村の収入増になるということになります。
そこで、地方交付税の算定の基礎になる基準財政収入額に算入されない、それが寄附者がいっぱいいた自治体、言わば減収になる自治体は、そこでも基準財政収入額にこれは算入するということになっていますから、減った分、これは、本来は収入額として見るのだということなんですが、入ってこないので、その分は75%交付税で面倒見ますという制度になっています。
ですから、私は、こういう制度である以上、東京なり中央、大都市に出て行った当市出身の方々に、何らかの形で寄附金の申し入れといいますか、募集をする必要があるというふうに思いますが、当市の出身者にどういう形の呼びかけを考えているのかいないのか、例えば災害に遭いまして、本当に復興支援で寄附をお願いしたいということも、あるいはあり得ることだと思いますので、その辺をどう考えているかですね。
具体的に言いますと、例えば700万円の人が3万5,000円寄附すれば、5,000円は手数料でなりますが、あとの3万円は所得税で1割ですか、3,000円見られる、残りの2万7,000円は地方税額控除になるということですから、寄附した方にも悪い制度ではないというふうに思いますので、こういうことについて、当局はどういう取り組みをなさるのか、その点、お伺いしておきたいと思います。
○議長(
佐々木時雄君) 佐々木
企画振興部長。
○
企画振興部長(佐々木一男君) 私からは、
ふるさと応援寄附条例にかかわる分についてお答えをいたしますが、まず、今、一例を出されましてお話があったわけでありますが、いずれ、このふるさと納税という制度そのものは、納税者が自分の意思で納税対象を選択できるという道を開いたものだと、自分の出身地、あるいは応援したいと考える自治体への寄附制度だということはご案内のとおりでございます。
このことから、できるだけ多くの方々から寄附をいただけるよう、呼びかけ等に工夫を今しているわけでありますが、いずれ、一関市のまちづくりに対するご理解をいただくことが大切であろう、このように思っております。
そういうことから、これから使い道とかそういうものに対しまして、広く理解をいただけるような周知を図ってまいりたいと、このように考えているところであります。
それから、交付税との関係で、トータル的に有利になるのではないかと、増になるのではないかというお話でございます。
議員さんのおっしゃるとおりでございます。
例えば、何人になるかわかりませんが、寄附をいただく額が、3万円の人が500人いたとすると1,500万円になります。
それはそのまま寄附として歳入になるわけであります。
ただ、市内にいる方にはそれぞれのふるさとがあるわけですから、同額の規模の方が仮に一関市からよそのふるさとに納税した場合には、1,500万円、同額がそちらにいくということですが、市税としての影響額は700万円ぐらいになる、1,500万円、500人がいた場合に700万円ぐらいになるわけですが、先ほど言いましたように、交付税で基準財政収入額の減になりますので、75%がそちらで交付されるということですから、700万円ほどの減収になりますが、実質は180万円弱になるということで、この制度は自治体にとって、トータルで非常に増となるという制度でございます。
それから、実際にどのように呼びかけていくのかということでございますが、この前も、補足説明でも申し上げましたが、インターネットとかそういう情報通信網を使ってのお知らせは当然でありますが、県外での物産展、あるいはそこの方々が組織するふるさと会、そういうところに出向きまして、そういうところにも積極的に呼びかけ、お願いをするというふうなこと、あるいはふるさと便でいろいろな特産物を発送しておりますので、その際にパンフレット等を同封しながらお願いをするとか、さまざまな機会を考えているわけであります。
また、逆に、寄附をいただいた際には、ふるさとのまちづくりへの提言というものもいただくような格好で、参画をしていただくということも今考えているところでございます。
○議長(
佐々木時雄君) 30番、鈴木英一君。
○30番(鈴木英一君) ふるさと寄附条例については、今答弁があったとおりでありますので、ぜひ、頑張ってという言い方はおかしいんですが、ふるって寄附に応じてくれるような宣伝を、ぜひ工夫してやっていただきたいということをお願いします。
○議長(
佐々木時雄君) 以上で質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。
これより採決を行います。
議案第56号、本案賛成者の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、議案第56号は、原案のとおり可決されました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第5、議案第57号、一関市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
これより質疑を行います。
30番、鈴木英一君。
○30番(鈴木英一君) 市税条例の改正についてですが、改正の概要の3ページの、第35条の7、外国税額控除についてでありますが、これはまさに大企業優遇税制そのものに変わりがありませんが、例えば、この大企業が地方自治体に寄附を行った場合、税制上の扱いがどうなるのかについて、まず説明を求めたいと思います。
次は、個人が、例えば、自治体に寄附を行った場合、ふるさと納税制度によるものと同様と思われるが、具体的な事例を挙げてできれば説明を求めたいと思います。
市税条例の概要説明の、同じ3ページの下から6行目にある、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は当該所得割の額に相当する金額とあるのは、結論から言えば、最大で寄附できる金額は所得割額までと理解していいのかどうかですね、そこを質問いたしますので、説明をお願いします。
それから、第39条から第48条の6までについて、これは給与所得に係る特別徴収について、公的年金から特別徴収制度を設けることによって取扱規定の改正であるというふうに見ます。
そこで、第48条の2、公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収の新設についてであります。
第48条の6までの規定について、例えば年金天引きがされるわけですが、介護保険料や国保税、市民税が65歳を境に天引きされることになるわけでありますが、この場合、年金額の2分の1を超える場合には、天引きではなく普通徴収となるというふうに理解していいのか、そこをお聞きします。
市民税は介護、国保の場合と違うのかどうかも説明をいただきたい。
公的年金所得と給与所得のある場合、例えば2分の1条項に当てはまらないのか、年金天引きに、例えば公的年金だけでは対応できない2分の1以上になるけれども、それに給与所得のある人等については、その2分の1条項が当てはまらないのかどうかですね、説明を求めたいと思います。
それから、附則の第16条の3、上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課税の特例の新設についてであります。
この条項について言えば、申告分離課税の選択をすれば、いくら多額の配当所得があっても、3%の分離課税で済むということになります。
ですから、そうすると、金持ち優遇税制そのものではないかというふうに思うわけですが、この申告分離課税を選んだ場合、何億円の所得があっても3%で済むのかという疑問がありますので、その点を説明を求めるものであります。
以上です。
○議長(
佐々木時雄君) 田代総務部長。
○総務部長(田代善久君) ただいまのご質問をいただいた件について申し上げます。
まず、寄附金控除でございますが、まず個人の場合でございますけれども、改正前の個人の寄附金控除につきましては、所得控除方式で控除対象限度額は総所得金額の25%、それから、適用限度額が10万円となっておりましたが、これを税額控除方式に改めまして、控除対象限度額を総所得の30%に引き上げ、さらに適用下限額を5,000円に引き下げるとともに、都道府県、市町村、特別区に対する寄附金、いわゆるふるさと納税につきましては、控除対象限度額を市民税所得割の1割と規定しようとするものであります。
そこで、第35条の7でございますが、当該所得割の額に相当する金額とすると言いますのは、いわゆる控除額は所得割額を超えないというふうな意味でございます。
それから、法人が寄附を行う場合のことでございますが、国、地方公共団体へ寄附する場合は、これまでも法人の場合は全額損金に算入できるというふうな制度でございました。
それから、次に、公的年金からの特別徴収制度の概要でございますが、これは特別徴収の対象となる方でございますが、前年中に公的年金等の支払いを受けた方のうち、65歳以上の方であります。
なお、老齢基礎年金等の金額が年額18万円未満の方、特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方及び1月2日以降に市外へ転出した方は除かれるものでございます。
それから、特別徴収の対象となる税額は、公的年金等に係る所得に対する所得割額と均等割額であります。
平成21年10月支給分の公的年金から実施しようとするものでございます。
それから、次に、上場株式等に係る配当所得に関してでございますが、これにありましては、軽減税率を維持すべきとの立場からの意見と、それから軽減税率を廃止すべきだというふうな両方の意見があったようでございまして、それをご紹介させていただきますと、維持すべきとの考え方は、貯蓄から投資への流れを進め、株式等の保有割合を高めるべきだというふうな意見と、それからもう一つは、中低所得者層のいわゆる株式保有が増えており、特にも年金給付をされている方にとっては、いわゆる配当が代理の年金となっていることと、そういうふうなことから維持すべきであるというふうな意見があったようでございます。
一方、廃止をすべきだというふうな意見の中には、いわゆる軽減税率の導入当時とは経済情勢が大きく異なってきておりまして、いわゆる軽減税率の恩恵を受けているのは主に高所得者層であるというふうな意見、こういうふうに、維持すべきと廃止すべきというふうな意見があったようでございます。
最終的には、金融の一体課税を目指すためには、金融所得に対する税率をそろえるべきという観点から地方税法が改正されまして、上場株式等に係る配当割の税率につきましては、平成20年12月31日をもって3%、県民税1.2%、市民税1.8%でございますが、その軽減税率を廃止いたしまして、平成21年からは5%、これは県民税2%、市民税3%とするものであります。
ただ、特例措置といたしまして、平成21年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等の配当にありましては、平成22年12月31日までの間に支払いを受けるべき配当割の税率について、3%の軽減税率を適用しようとするものでございます。
それから、もう1点、先ほども申し上げましたが、年金に相当する部分だけの所得割額、あるいは均等割額でございまして、ほかの部分は給与のある場合は給与の方から、あるいはそれ以外の源泉徴収をしない場合は、普通徴収というふうになるというふうなところでございます。
○議長(
佐々木時雄君) 30番、鈴木英一君。
○30番(鈴木英一君) 大体そういう答弁が返ってくるというふうには思っていましたが、ただ、ここで問題だと思うのは、年金しかない方々、年金収入だけの方が、いわゆる市民税も天引きされると、一定の収入のある方に限られると思うんですが、それにしても年金が大きく目減りすることは間違いないわけで、これで本当に本来の年金制度が維持されるものかどうかというふうに考えますと、大変な制度改悪だと、私は思っています。
改めてお聞きしますが、年金、それとほかの給与のある方と年金がプラスして所得課税になるのかどうかという点でちょっと、私、聞き漏らしましたので、その辺をもう一度きちんと説明していただきたい。
それから、附則第16条の株式上場にかかわる部分について、去年からことしにかけて、配当所得課税が変わりました。
例えば、500万円以下の方は10%、それからそれ以上の方は20%、去年までは何億あっても10%課税でした。
ですから、あるサラ金会社の家族3人合わせますと、1年の配当が38億円という配当の方も、実は10%の課税で済んでいた。
それが、さっき言ったように、3%の分離課税を市民税の分で認めるということになりますと、もう大変な減収になる、当事者は大変いい制度だとは思うんですが、果たしてそれでいいのだろうかという疑問、そして、ここでも金持ち優遇になっているという点では、私は非常に不満を持っているわけですが、改めて、本当にこんなことが、来年、平成22年までですか、続くとなれば、大きな問題だと思うんですが、改めて見解をお聞きしたいと思います。
○議長(
佐々木時雄君) 田代総務部長。
○総務部長(田代善久君) 先に、公的年金等からの特別徴収の制度でございますが、いわゆる公的年金等の年額が18万円未満の方については、特別徴収から除かれるわけでございます。
そういうふうな制度となってございます。
それから、配当所得に関しましては、現在、議員さんがお話しになりますように、現行では住民税3%というふうなことで、これは源泉徴収している場合でございますが、いわゆる現行は住民税、所得税合わせて10%と、それから法的な、基本的には平成21年分の、いわゆる源泉をしていく場合には20%の税率が適用になると、この場合は住民税が5%、所得税が15%というふうな形になるところでございます。
○議長(
佐々木時雄君) 以上で質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。
これより採決を行います。
議案第57号、本案賛成者の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立多数。
よって、議案第57号は、原案のとおり可決されました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第6、議案第58号、一関市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案者の説明は終わっていますので、直ちに質疑に入ります。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 以上で質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。
これより採決を行います。
議案第58号、本案賛成者の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、議案第58号は、原案のとおり可決されました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第7、議案第59号、平成20年度一関市
一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
これより質疑を行います。
18番、
菊地善孝君。
○18番(
菊地善孝君) だいぶ時間がおしていますので、要点を絞ってお聞きしますので、的確な答弁を求めたいと思います。
2点です。
一つは、繰越金の計上が極めて少額であります。
初日の担当部長の口頭の概略説明によれば、決算の状態は25億円ほどの剰余という説明であります。
これをなぜ、出納閉鎖から2カ月半以上も経過している今日、計上しないのかですね、この理由を改めてお聞きしたいと思います。
二つ目、現在進行中の災害の関係で、繰越金を計上しないということですから、既定の予算、そして5,000万円ほどだと記憶していますが、当初の予備費の予算ですね、これで当面対応していくということでありましょうけれども、これで十分と言えるのかということであります。
県は、連日報道されているように、かなり多額の補正を、迎える県議会に上程をすると、こういう準備を進めているそうであります。
そういう状況の中で、市の対策としてこういうことでいいのかどうかですね、この見解を求めたいと思います。
以上です。
○議長(
佐々木時雄君) 田代総務部長。
○総務部長(田代善久君) それでは、ただいまのご質問について申し上げます。
まず、第1点目の繰越金の関係でございますが、平成19年度の決算の見通しにつきましては、初日の平成20年度
一般会計補正予算(第1号)におきまして補足説明申し上げたところであります。
一般会計の実質的な剰余金は、25億2,850万円余となる見込みであります。
繰越金の予算計上の考え方につきましては、基本的な考え方は初日に申し上げているところでございますが、議会の認定を受けた後というふうな考え方は基本的な考え方として持っているわけでございますが、ただ、今回の災害を受けまして、通常の年度とは異なりますことから、平成19年度分の繰越金は、平成20年度に全額繰り越しをするわけでございますが、今回の災害復旧のための財源を第一番目として考えまして、予算計上をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
それから、2点目の、いわゆる今回の災害対策に係る予算の計上の仕方でございますが、今回の地震にありまして、道路の決壊、あるいは大規模な土砂崩落、あるいは建物の損害など、大きな被害が生じているところでございます。
これまで災害救助費、あるいは応急復旧費に要する経費につきましては、既定予算、あるいは予備費の充用で対応するというふうな予定としているところではございますが、災害復旧工事費等につきましては現在積算中でありますので、今後、復旧工事費の額を固めながら、できるだけ早い機会に補正予算を編成し、対応をしていくというふうな考え方であります。
また、その補正予算の関係にありましては、臨時議会の開催をお願いしてまいりたいというふうに考えているところであります。
以上でございます。
○議長(
佐々木時雄君) 18番、
菊地善孝君。
○18番(
菊地善孝君) 重ねて質問いたします。
繰越金の扱いですけれども、昨年度までの扱いと比べれば何がしかの当局の努力の跡を見ることはできるわけですけれども、特にも、こういう災害が進行中なわけですが、こういう状況の中で、関係市民の生活を守るという視点からいえば、このような対応というのは、まだまだ不十分だということを、まず申し上げたいと思います。
何となれば、繰越金も含めて公会計の大原則は、すべての額を計上する総計計上主義で徹底されるべきだと、貫徹されるべきだと、そういう意味から言って、繰越金の25億円もの金が、市の公の会計に載らない状態が、この後も続くということは異常な事態だと改めて指摘をしておきたいと思います。
二つ目は、実は災害対策との関係で、県の紹介を先ほどいたしました。
県でも、恐らく、県管理の公共土木等々について、すべてそれぞれの積算が整って予算計上するということではないと思うんですね、そういう事態ではないと思うんです。
そういう状況の中でも、報道されているような取り組みをするということは、そういう取り組みをしなければならないという状況にあるんだ、これは、一関市も同じだと思います。
実は、私ども6月20日に、ちょうど副市長が市を代表して中央省庁に、政府に対する要請を行った同じ日に、大野市議会議員が一関を代表して政府交渉を行いました。
事前に、当局にも資料の提供等々をいただいた中で、他の自治体と一緒に要請を行いました。
その要請の中で、実は農水省と文科省、文部科学省は、緊急時なので査定前でも工事着工を了とすると、どんどんやってほしいと、こういうことを明言をいたしています。
こういう視点から見ても、やはり一定の補正をできる限り早く計上をして、そして市民生活を守り、明日への希望を持たせるような、市の姿勢を示すべきと考えます。
これについては、市長からお答えをいただければというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○議長(
佐々木時雄君) 田代総務部長。
○総務部長(田代善久君) まず、年間予算の考え方でございますが、当初予算の際にも、18億5,200万円ほどの財源不足が生じていたわけでございまして、これに関しましては、財政調整基金等から16億5,200万円ほど取り崩しをいたしましたし、それから、県の自治振興基金の借り入れ2億円を充てているところでございます。
年間の予算としての編成を行ったところでございます。
それから、災害に関する予算にございましては、先ほどご説明申し上げましたように、やはり現在積算中でございますので、これが最終的には、設計等をしなくてはいけないわけですが、それらは、まず、見込みの額で計上できるものは計上して、やはり、できるだけ早期に災害復旧工事に取りかかれるような形で、補正予算としてご提案を申し上げたいというふうに考えているところでございます。
先ほど、お話、お願い申し上げましたように、その際には、臨時議会の開催をお願いしたいというふうに考えているところであります。
○議長(
佐々木時雄君) 浅井市長。
○市長(浅井東兵衛君) ただいまの
菊地善孝議員のご質問は、こういう災害のときに、市民の気力を奮い立たせるような予算といったようなことでございます。
もちろん、こういう危機を突破し、なおかつ前向きに立ち上がっていくということのためには、何と言っても気力が大切であります。
したがって、気力を奮い起こさせるような予算組みをやるということは大切なことだと、このように思います。
○議長(
佐々木時雄君) 18番、
菊地善孝君。
○18番(
菊地善孝君) 最後は、要望にしたいと思うんですが、当局においては、国、県とも連携しながら、市長を先頭にして大変な努力をなさっているわけで、そのことについては改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。
最後に申し上げたいことの第1は、既定予算だとか予備費という形でそれを、当座、財源として、進行中のこの災害について対処したいということなんですが、それで対応できる分野と、そうでない分野とあるのではないか、例えば、公共土木等々については、道路維持費その他で当座は対応できるでしょう。
しかし、農業関係の、どちらかというと公的でない部分ですね、農業復旧災害等々、これらについては、市独自の予算措置が財源にならない限り、なかなか動かない、こういう側面もあろうかと思います。
したがって、既定予算だとか予備費充当だけでは対応できない分野が多数あるんだということを、ぜひ踏まえた上での今後の予算編成なり取り組みとしていただきたいこと、二つ目は、これは地元紙の昨日付だったと記憶しているんですが、実は新潟県の山古志村の村長さんをなさった方で、現在は衆議院議員をなさっている方が寄稿なさっていたかなりのスペースの、報道を読ませていただきましたが、改良復旧という表現をなさっていました。
私の記憶が間違いなければ、今までの災害復旧で改良復旧を岩手でやったのは、まず最初が軽米町の水害、その2番目が東山町、大東町を中心とした水害、これでも改良復旧がなされました。
それ以外はなかっただろうと思います。
単なる復旧ではなくて、改良復旧ということを念頭に置いて、国、県に働きかけていくということを考えたときにも、できるだけ早く、市の姿勢というものを示す必要があるのではないかと、予算的にもですね。
そういう意味でも、急ぐ必要があるのではないかというふうに思います。
最後になりますが、臨時会の関係について答弁が再三ございました。
今現在で答えられるとすればお答えいただきたいんですが、大体どのあたりを目途としているのか、言うまでもないことですけれども、本日、今の時間含めて災害が終結したわけではありません、まだ進行中ですので、難しい側面もあろうかと思いますが、可能であれば臨時会のおおむねの予定等々についても答弁をいただければと。
以上です。
○議長(
佐々木時雄君) 田代総務部長。
○総務部長(田代善久君) 臨時議会をお願いする時期というふうなところでございますが、現在、一つは災害の調査そのものも、現在進行中でございます。
それから、もう一つは、先ほど申し上げましたように、調査をした後の、いわゆる復旧工事費についても現在、積算中でございます。
これらを急ぎまして、先ほど申し上げましたように、できるだけ早い時期にというふうな形で臨時議会の開催をお願いを申し上げていきたいというふうに思ってございます。
○議長(
佐々木時雄君) 31番、石山健君。
○31番(石山健君) 9款消防費、1項5目災害対策についてお伺いをいたします。
市の自主防災組織の数について、まず第1点お伺いします。
第2点は、これは関連になりますけれども、今回の地震を教訓にいたしまして、日常的に災害に対する備えということが重要になっています。
日中、特に人口の集中する
学校教育施設、あるいは病院、福祉施設など、避難の対応等については、十分その機能が発揮できるような状況になっているのかどうか、もう一つの点について確認をさせていただきます。
さらに、もう一つは、消防署、新たに機構改革で、各消防署に行きました。
その消防署と本庁、支所との連携が十分されているか、あるいはまたそういう工夫がきちんとされているのか、一朝事そうした緊急時にですね、十分な対応がとれるのかお伺いさせていただきます。
○議長(
佐々木時雄君) 佐藤消防長。
○消防長(佐藤志行君) それでは、私の方からは、自主防災組織の数、育成等について、お答えを申し上げます。
本年の4月1日現在、行政区で269行政区が自主防災組織を結成いたしておりまして、全行政区に対する結成率は約66%となっております。
また、今、学校と企業等も含めてのお話ではないかなと思っているところでございますが、市の消防防災力は、私たちは、行政の持つ消防防災力と、企業を含めた住民の災害対応力の総合力で決定するものといたしております。
その中で、地域での自主防災組織の結成については、結成率の低い地域では、今年度、最初に開催されました行政区長会議において、結成促進について説明を行ったところでありまして、一定のめどが立ちましたことから、企業につきましては、中央防災会議で作成する防災基本計画で、企業防災の促進として、企業が、災害の企業の果たす役割を認識し、事業継続計画を策定することが定められております。
本年2月18日には、企業が定める事業継続計画の策定に当たっての地方公共団体の支援等について定められたところでございます。
消防本部といたしましては、今年度、災害時における企業との共同検討委員会を設置し、その進め方を検討しているところであり、今後、市の関係部署とともに、企業の方々と事業継続計画策定についての話し合いを行い、その中で、それぞれの企業が災害時における地域社会への貢献や、行政との連携による災害時の対応などについても、どうあるべきかを協議することといたしているところでございます。
それから、支所と消防本部の連携がとれているのかということでございますが、支所と消防本部との連携は、災害時についての支所での災害対策支部の設置、それから消防本部の役割、災害対策本部とのかかわり、そういうことでの訓練を実施して連携をとるということになっておりますし、また、消防団を含めて、支所との連携を図りながら、災害対応力のある組織体制づくりを着々と進めているところでございます。
○議長(
佐々木時雄君) 31番、石山健君。
○31番(石山健君) 災害時に大変、市長含めてご尽力等々、本当に厚く敬意を表します。
そこで、特に申し上げたいのは、避難の状況なんですね。
学校とか、それから福祉施設とか病院とかについては、たぶんマニュアルとかあると思うんです。
つまり、災害時はこういう方法だよというの、マニュアルでたぶん確認されると思うんです。
しかし、それらが十分に機能を発揮できるように、特にこういう、本市の場合は、そういう災害が今後とも場合によっては予想されますね。
したがって、そのとき、必要最小限度に被害を食いとめる、その防災に関する意識、あるいは日常的なそういう訓練といいますか、そういうことが、機能が十分発揮できるような体制がとられておるとか、もう一度その点について、周り、大変でしょうけれども、それら、どういうふうな指導、あるいはそうした事業所といいますか、あるいは学校についてもやっているのか、改めてその辺の体制についてお聞かせいただきます。
○議長(
佐々木時雄君) 佐藤消防長。
○消防長(佐藤志行君) 訓練の指導とかのことでございましょうか。
訓練等の指導につきましては、住民の方々の訓練、それから学校、そういうところでの訓練の指導につきましては、学校については消防法に基づく消防訓練、そのような際に、地震を含めての訓練の指導を行っておりますし、それから住民の方々、そういう方々に対しましては、平成18年度から取り組んでおります消防防災セミナー、そういうことでの訓練指導というか、そういうことを行っております。
ちなみに、平成19年度につきましては消防防災セミナー185回、6,073人の方が受講をいただいているところでございます。
また、災害時の要援護者、そういうものについても、地域防災計画で基本的なものを定めておりまして、その運用のため、災害弱者と言われる方々の救援、そういうことのために災害時要援護者の避難支援マニュアル、そういうものについても作成はしております。
以上でございます。
○議長(
佐々木時雄君) 22番、千葉大作君。
○22番(千葉大作君) 2点ほど、確認のために質問いたします。
4ページの債務負担行為の補正に関連してですが、これは小間木地区の集団の移転の用地取得の造成地だと思います。
そこで、この小間木地区の住民の皆さんと行政当局が、良好な合意形成にあって、こういう姿になってきたのか、それをお答え願いたい。
それから、8ページの企画費、テレビ難視聴地区解消事業300万円、この基礎調査なんですが、この基礎調査によって市全体の、地方デジタルの難視聴の解消に向けてのデータがすべてそろって、それぞれの地区の難視聴対策がすべて方向性が出てくるのか、この点についてお尋ねします。
○議長(
佐々木時雄君) 吉家建設部長。
○建設部長(吉家義博君) 小間木地区の宅地造成の件でございますけれども、これにつきましては、国、それから市、地元の関係の方々と話し合いを重ねながら進めてきたところでございます。
それで、公社を使ってやるわけですけれども、やるというふうに決めた際は、当然、地区の方々の了解のもとにこういう方向でやることにして、議会の承認をお願いするものでございます。
以上です。
○議長(
佐々木時雄君) 佐々木
企画振興部長。
○
企画振興部長(佐々木一男君) テレビ難視聴地区の調査の件なんですが、当初予算では国とか、あるいは放送事業者から提供された情報をもとに、受信組合とか、あるいは難視聴が懸念される区域の調査をやるというふうにしておりました。
本年度に入ってから、国や放送事業者から新たな情報が入りまして、例えば、テレビ中継局の減少だとか、あるいは難視聴区域が少し増えるのではないかというような情報が入りまして、今回、補正では、当初予定していた業務に加えて、そういう調査等の業務を追加実施しようとすることから、補正をお願いをしようとするものでありますが、ただ、具体的には、例えば、テレビ共同受信組合等にありましては、ことしの5月に電波法の改正によってギャップフィラーというものの手法もできるというふうになりましたので、具体にはそういうものができるかどうかというのも含めまして調査に入るわけでございます。
すべてその方向性が見えるのかというご質問でありますが、いずれその調査をしながら、できるだけ早く、この方向性が見えるような形に調査をしたいということでございます。
○議長(
佐々木時雄君) 以上で質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。
これより採決を行います。
議案第59号、本案賛成者の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、議案第59号は、原案のとおり可決されました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第8、議案第60号、財産の取得についてを議題といたします。
提案者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
これより質疑を行います。
19番、大野恒君。
○19番(大野恒君) 簡潔に質問させていただきます。
ただいま提案なっております財産の取得は、最新鋭の消防自動車を購入するということだと思うんですが、昨年も同様の購入があったと記憶しております。
今回の消防車の仕様の概要を、特徴をお知らせいただければと思います。
また、同種類、同型機といいますか、そのような機種は、今どこどこに配置なっているのか、わかれば県内も含めて教えていただければと思います。
三つ目は、入札経過の状況はどうであったのかお尋ねいたします。
○議長(
佐々木時雄君) 佐藤消防長。
○消防長(佐藤志行君) それでは、私からは、車両の仕様について、お答えをいたします。
この車両は、緊急消防援助隊としての出動に使う車両も兼ねている車両でございまして、今回、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車でございますが、これは緊急消防援助隊設備整備費補助金を活用して取得するものでありまして、その補助金交付要綱で定めている規格に基づいて仕様書を定めたものでございます。
仕様につきましては、議案補足説明と重複することもございますが、低床四輪駆動車で収納資機材を凍結から守るためのアルミシャッター、それから、連動はしご積載装置、自動用水装置並びに真空ポンプは真空オイルを使用しない完全無給方式といたしました。
また、油圧救助器具や空気呼吸器などの積載箇所についても、操作性に配慮した仕様としたところでございます。
同じような車両の配備状況でございますが、当消防本部では昨年度、一関西消防署に配備をいたしましたし、県内消防本部では宮古地区広域行政組合、奥州金ケ崎行政組合、花巻市及び北上地区消防組合の消防本部で各1台配備されております。
以上でございます。
○議長(
佐々木時雄君) 田代総務部長。
○総務部長(田代善久君) 入札に関して申し上げます。
指名業者を、消防ポンプ自動車の項目で指名登録をしております業者15社に通知をいたしまして、本年の5月16日に入札会を開催いたしました。
その際、応札、いわゆる入札会に参加して応札した業者は5社でございまして、1回目で落札となったところでございます。
○議長(
佐々木時雄君) 以上で質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。
これより採決を行います。
議案第60号、本案賛成者の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、議案第60号は、原案のとおり可決されました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第9、議案第61号から日程第10、議案第62号まで、以上2件を一括議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
坂本副市長。
○副市長(坂本紀夫君) 議案第61号、裁判上の和解について、提案理由を申し上げます。
本案は、埼玉地方裁判所越谷支部、平成19年(ワ)第352号損害賠償請求事件に関し、裁判所から和解案の提示を受け、原告、太田油脂産業株式会社と和解することについて、議会の議決を求めるものであります。
なお、総務部長から補足説明いたさせます。
議案第62号、平成20年度一関市
一般会計補正予算(第2号)について、提案理由を申し上げます。
本案は、埼玉地方裁判所越谷支部、平成19年(ワ)第352号損害賠償請求事件の和解に伴い、所要の補正をしようとするものであります。
1ページをお開き願います。
歳入歳出予算の補正額は、587万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を559億2,118万3,000円といたしました。
2ページをお開き願います。
目的別補正額は第1表のとおりで、総務費587万6,000円を増額いたしました。
また、これを賄う財源といたしましては、繰越金587万6,000円を増額いたしました。
なお、総務部長から補足説明いたさせます。
以上であります。
○議長(
佐々木時雄君) 田代総務部長。
○総務部長(田代善久君) 議案第61号をごらんを願います。
議案第61号、裁判上の和解について、ご説明を申し上げます。
ただいま提案理由でも申し上げましたとおり、本案は、平成19年6月4日付訴状により、埼玉県八潮市に所在する原告、太田油脂産業株式会社が、当市を被告とし損害賠償を求めた訴訟について、和解しようとするものであります。
議案の1の当事者についてでありますが、本和解の相手方である原告の太田油脂産業株式会社並びに被告である、被告は当市であります。
2の和解の内容についてでありますが、(1)の方でございますが、和解金として当市が裁判所から提示された400万円を同社に支払うこと、それから(2)についてでありますが、原告はその余の請求を放棄するとしており、同社は和解金の支払いにより、今回の訴訟で主張しております損害賠償請求については一切の権利を放棄すること、それから(3)についてでありますが、原告と被告との間には、本件に関し和解条項に定めるほか、ほかに何ら債権債務のないことを相互に確認するとしており、今回の損害賠償請求訴訟に関し、同社と当市の間にほかの債権債務が存在しないこと、(4)についてでありますが、訴訟費用は各自の負担とするとしており、訴訟費用については原告と被告双方で負担することであります。
3の事件の概要についてでありますが、今回の損害賠償請求訴訟における原告の主張は、合併前の川崎村が、誤った公租公課証明書及び固定資産価格通知書を発行したことにより生じたとする原告の損害を賠償すべきとされたものであります。
なお、損害賠償請求額については、固定資産税の課税標準額に基づく固定資産税額、不動産取得税額及び登録免許税額と誤記載した公租公課証明書及び固定資産価格通知書に基づく税額との差額及び弁護士費用等2,923万5,100円ほか印紙代等を支払えというものであります。
市といたしましては、原告の請求は、平成18年10月13日、盛岡地方裁判所で請求が棄却された固定資産評価審査決定取消等請求訴訟で否定された原告主張の誤った証明書等による税額が支払い義務のある正しい税額であるとして、それを超える税額については支払い義務がないので損害であるという主張であり、このような主張は、固定資産評価審査決定取消等請求訴訟と今回の損害賠償請求訴訟との違いはあるものの、その実質的内容は、固定資産評価審査決定取消等請求訴訟の蒸し返しであること、また、証明書等に記載した金額は誤記載であるが、このことにより本来の評価額が変わるものではなく、平成17年度から平成19年度の賦課処分については、地方税法に基づき適法に行われているものであり、損害として認めることはできない旨主張し、本訴訟に対し応訴したものであります。
次に、和解に至る経緯についてでありますが、本訴訟は8回に及ぶ口頭弁論等が行われてきたところでありますが、平成20年1月23日に、裁判官から当市の訴訟代理人に対し、原告は既に当該建物を取り壊しており、早期解決を望んでいるとし、和解に向けた交渉についての打診があり、金額によっては応じることもあり得る旨回答したとの訴訟代理人からの報告があったところであります。
2月14日付で原告から裁判所へ、和解金の希望額として金2,000万円の提示がありましたが、到底合意可能な金額ではないことから、態度を保留したところであります。
しかし、その後3月7日、裁判官から当市の訴訟代理人に対し、市が証明書等に金額を誤記載したことは紛れもない事実であり、和解に向けた解決金として、支出可能な額について検討されたい旨の要請があったところであります。
これを踏まえ市といたしましては、和解金の額については、原告の主張する損害の賠償ではなく、誤記載により、原告が正しいと誤認したために提訴した今回の損害賠償請求事件及び固定資産評価審査決定取消等請求事件の裁判に要した費用については負担することもやむを得ないとの観点に立ち、4月23日、旧日弁連報酬等基準を参考として、通常要する弁護士費用を推定し、金300万円を提示したところであります。
これに対し、裁判所から、5月30日に和解金を400万円とする旨の和解案の提示があったところであります。
和解条項につきましては、裁判所から提示された和解案の内容のとおりであります。
また、和解金の額、金400万円についてでありますが、裁判所から提示された金額は、当市で提示した金額を基本とした額であると判断しているところであります。
なお、議会の議決をいただければ、6月27日に埼玉地方裁判所越谷支部において、正式な和解となるものであります。
次に、証明書等の記載誤りについて申し上げます。
記載誤りがありましたのは、合併前の川崎村が発行した平成12年6月12日付の公租公課証明書と平成16年9月13日付の固定資産価格通知書であります。
平成12年の公租公課証明書は、訴訟となっている建物の評価額及び課税標準額を4億1,030万8,499円と記載すべきところを1,030万8,499円と、固定資産税額を574万4,300円と記載すべきところを14万4,300円と記載したものであります。
また、平成16年の固定資産価格通知書は、同じく建物の登記簿面積と課税面積が異なることから、登記簿面積に対応する評価額を算出し、評価額を3億5,562万6,495円と記載すべきところを5,998万6,946円と記載したものであります。
次に、記載誤りの原因について申し上げます。
合併前の川崎村では、平成10年度に住民登録及び税務等の事務を行うため、総合行政システムの運用を開始しておりました。
平成12年及び平成16年の証明書等もこのシステムを利用して作成しており、端末機の家屋情報照会画面に表示された評価額及び課税標準額を確認して、担当者が当該証明書等に金額等を記入し、交付したものであります。
二度も同一の物件の証明書等の発行の際、億の桁に関する記載誤りが生じたのかについて、本年4月及び5月にその原因を調査したところであります。
その結果、平成12年の公租公課証明書及び平成16年の固定資産価格通知書を作成した担当者からの聞き取りにより、総合行政システム端末機の画面上に評価額及び課税標準額の億の桁が表示されていなかったことが判明したところであります。
このことから、億の桁の表示について、当該システム納入業者に調査を依頼いたしました。
納入業者の調査によりますと、同社が納入している他の町村から同様の問題点の指摘を受け、平成15年6月6日に億の桁が表示されるようにプログラムを改修しましたが、合併前の川崎村のシステムに、億の桁が表示されるように改修されたのは平成16年11月24日であったこと、また、この改修の必要性及び改修内容について、合併前の川崎村に連絡がなかったことが確認できたところであります。
このことから、証明書等を発行した平成12年及び平成16年は、プログラムが不完全のため、家屋情報照会画面上の評価額及び課税標準額の億の桁の表示がされていなかった期間であり、証明の両担当者は、画面に表示された億の桁が表示されていない評価額及び課税標準額をもってそのまま記載、あるいは算出時の基礎数値としたものであります。
以上のことから、今回の訴訟の原因である誤記載の証明書等の作成の原因は、業者が納入した総合行政システムの不完全なプログラムにあると考えているところであります。
また、合併前の川崎村にありましては、同システムの導入に当たっては、企画開発課内にプロジェクトチームをつくり、各担当課に試験運転期間中の作動確認等を指示しており、その報告を受けていました。
システムの税務事務担当である税務課では、抽出したテストデータの出力など、基本的な確認は行いましたが、家屋情報照会画面の評価額及び課税標準額の億の桁の表示確認は行っておらず、これも原因の一つと考えているところであります。
このため、納入業者の責任は重大であることから、今回の訴訟に係る和解金及び訴訟に要した弁護士費用等について、同社に求償し、負担について協議しているところでございます。
以上でございます。
次に、議案第62号、平成20年度
一般会計補正予算(第2号)について、ご説明申し上げます。
予算書の4ページをお開き願います。
まず、歳出についてでありますが、2款1項4目行政総務費につきましては、損害賠償請求事件に係る弁護士報酬金を補正しようとするものであります。
また、2款2項2目賦課徴収費につきましては、損害賠償事件の和解に伴い、原告に対し支払う和解金を補正しようとするものであります。
次に、歳入についてでありますが、ただいまご説明申し上げました歳出について、前年度繰越金で賄おうとするものであります。
以上でございます。
よろしくお願いをいたします。
○議長(
佐々木時雄君) これより質疑を行います。
18番、
菊地善孝君。
○18番(
菊地善孝君) 5点ほど発言をいたします。
きょう、9時からこの件について全員協議会がありまして、その席で、今、担当部長から説明されたことと同じ内容の説明を受け、若干の質疑をした経過ありますので、限られた時間ですので、その質疑を踏まえて話をさせていただきます。
まず、最初に、和解そのものについては了といたします、和解せざるを得ないだろうというふうに思います。
二つ目、なぜこういう事案が起きたのかという説明、るるあったわけですが、アイシーエスの問題含めてお聞きしていると、一体、担当した方々の責任というのは何なのかということを感じざるを得ません。
すべて委託先が、コンピュータのプログラムを導入したそのアイシーエスというものに責任があるんだというふうにも聞こえるわけです。
こういうふうな形での説明、処理というのは、私としては、到底理解できません。
というのは、この原告の主張の中にもありますけれども、過失ではないかと、(5)の2行目で言っていますが、過失云々という表現がありますが、私は、過失というよりも重過失なんだろうと思います。
ほとんど故意に近い、もちろん故意ではないんだけれども、内容からして、ほとんど故意に近い重過失ではないのか、こういう思いがいたします。
そこでお聞きするんですが、合併前の市町村が起こしたトラブル、こういうものについては、いや応なしに新市が引き継ぐわけですけれども、求償すべき事案については求償すべきではないのかと、一般論としてですよ。
お聞きするのは一般論として、求償すべき事案についてはですね、合併前の旧町村が行ったことであって、引き継ぎはせざるを得ないけれども、新市としては、事案によっては求償すると、当時関係した方々に対してですね、求償するということについて、放棄すべきではない、一般論としてお聞きしたい。
いかがでしょうか。
次に、損害賠償の内容なんですけれども、あくまでもこの和解というのは、裁判上の和解、しかも、損害賠償請求訴訟についての裁判所の勧告に基づく和解であって、これは和解に合意すれば、当然のことながら判決と同様の効力が生じるというふうに理解するんですが、そういう理解で間違いがないかどうかについても説明をいただきたいと思います。
次は、証明発行に当たって、りん議をするといいますか、決裁を仰いだはずなんですが、当時の村長を含めて何人ぐらいの職員がこれに捺印をしているのか、この機会に紹介をいただきたいと思います。
最後は、アイシーエスとの関係、るるお話をいただいているわけですが、9時からの説明でも、岩手県内でもこれを導入した自治体が一定数あるということですが、先ほど来の当局の説明がそのとおりであるとするならば、それらの導入した自治体でも同様のトラブルが生じているはずであります。
生じているんでしょうか、紹介ください。
○議長(
佐々木時雄君) 田代総務部長。
○総務部長(田代善久君) 先ほどご説明申し上げましたように、まず、いわゆる、このシステムの億の桁が表示ならなかったこと、これが平成15年6月に納入業者は承知していたわけでありますが、これを平成16年11月になって、合併前の川崎村のシステムを変更しているわけでございます。
こういうふうなことから、やはり、その改修が必要であったこと、あるいは改修したという事実に関しまして、納入業者から合併前の旧川崎村に通知がなかったわけであります。
そういうふうなこと、それから、もう一つは、やはり完全なシステムを納入していただくことが納入業者の役割であるというふうに、責任であるというふうに考えているところでありますが、ただ、旧川崎村にありましても、こういうふうなシステムの、いわゆる完全性を確認していなかったと、確認できていなかったということにつきましては、先ほどご説明申し上げましたように、旧川崎村においての責任はあるのかなというふうに報告したところでございます。
それから、裁判上の和解に関してでありますが、判決と同様の効果を持つのかというふうなことでありますが、あくまでも、裁判所から和解をしてはどうかと、いわゆる相手方が、合併前の誤った証明書等によって、そういうふうな誤認をしたというふうなところがあるものですから、合併前の旧川崎村が間違ったというふうなことは事実なのだから、やはり市としてもこういうふうな和解に応ずるべきだというふうな形で裁判所から提示をいただいたものというふうに思っているところでございます。
それから、当時の、いわゆる証明書等に関して、決裁の判こ、印を押印しているのかというふうなことでございますが、当時の仕組みといたしましては、担当者が証明書を発行し、その部分については決裁をしているというふうな事実はございません。
それから、同じようなシステムを導入しているところで、ほかにこういうふうな事案がなかったのかというふうなことでございますが、これに関しましては、当市だけではなくて、合併前の当市にありましては、旧川崎村と旧花泉町が同様のシステムを導入してあったわけですが、旧花泉町にありましては、これと同種の誤りは、誤った証明書を出したというふうな事実はなかったということを確認はしてございます。
それから、当市以外に全部で九つの町村がありまして、合併前の川崎村、花泉町を除きますと、ほかに7団体がございますが、その辺については、こういうふうな誤りがあったというふうな情報については承知していないところであります。
一般論として求償すべきでないかというふうな話でございますが、やはり、国家賠償法に基づく、いわゆる職員に対して求償する場合というのは、いわゆる故意に近い、いわゆる重大な過失があった場合というふうな形でもって法的に解釈されているところでありますし、また判例等でもそういうふうな形になっているところでございます。
今回の場合については、今の段階では、いわゆる求償していくというふうな形のものは持ってございません。
ただ、先ほど、申し上げましたように、やはり欠陥のあるシステムを納入した業者に対しましては、やはり、完全なシステムでなかったということ、それから、先ほど申し上げましたように、事実がわかってから1年5カ月間にわたってシステム改修がなされず、また、さらに連絡もなかったというふうなことから、この納入業者に対しては、やはり大きな原因があったんだというふうに考えているところから、現在、その求償について協議をしているところでございます。
以上でございます。
○議長(
佐々木時雄君) 18番、
菊地善孝君。
○18番(
菊地善孝君) 全体的に聞いていて、何カ所か首かしげるところがありますが、2点だけ再質問させていただきます。
一つは、証明書を発行するに当たって、何人の村長以下の職員等々が押印しているのかという、りん議しているのか、決裁したのかという趣旨の質問をしたところ、決裁をしている事実はないという驚くべき答弁であります。
あり得るんでしょうか。
当然、一職員の捺印をもって証明したはずはないですね、当時の村長の名前で証明書は発行しているはずであります。
一職員が自由に職印を管理をし、押印できる、そういう権限を持っていたのか、あり得ないと思うんですが、再答弁をいただきたいと思います。
次は、損害賠償請求訴訟に係る和解の関係なんですけれども、判決同様の効力が生じるのではないのかということについて、先ほどのような答弁、これも信じられないですね。
あくまでも、提起されているのは損害賠償請求訴訟でしょう、これの関係で裁判所が勧告をして、それによって了解いただけるならば和解をしていくものでしょう。
当然のことながら、一定期間後は判決と同様の効力を持ってくるのではないですか、この事案については。
それほど重要なことではないですか。
しかも、賠償金額が、賠償ではないと言いながら400万円という決して小さくない金額であります。
事案としては、決して軽微な内容ではないということは、和解の効力、それから金額からもおのずとうなずけるものだと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(
佐々木時雄君) 田代総務部長。
○総務部長(田代善久君) いわゆる、証明書に決裁等がなかったというふうなことでございますが、事実、そういうふうなものがなくて、担当者がいわゆる証明書等に記載をし、村長印を押して発行してきたというふうな経緯でございます。
それから、裁判上の和解でございますが、いわゆる、和解が成立した場合には、確定判決と同一の効力を有するというふうには理解してございますが、この和解が成立する場合は、当市、地方自治体は議決を経て和解というふうな形になりますので、議決をいただいた場合には和解というようなことになりますので、その場合には、判決と同様の効力を持つというふうなことになるというふうに考えてございます。
以上でございます。
○議長(
佐々木時雄君) 18番、
菊地善孝君。
○18番(
菊地善孝君) 2番目の答弁内容については、言わずもがなですから触れません。
最初の証明書発行の関係なんですけれども、そうすると、何なんですか、旧川崎村政においては、公印の取扱規程等々の規程がないままに、一職員が公印を自由に使えたという、そういうふうな村政が当たり前として合併まで続いてきた、こういうふうに理解せざるを得ないんですが、間違いないですか、考えられないことですけれどもね。
○議長(
佐々木時雄君) 田代総務部長。
○総務部長(田代善久君) 当時の、いわゆる川崎村の税務課の職員の体制も少なかったというふうなこともあるんだと思いますが、先ほど申し上げましたように、証明に関しましては、証明の担当者のところで処理をしてきたというふうなところでございます。
○議長(
佐々木時雄君) 2番、
尾形善美君。
○2番(
尾形善美君) この事件について和解をするということで、その和解金が400万円、その予算計上もなっておりますけれども、少ない金額ではないと、400万円の和解金を払う事案としては、いろんな教訓が出てきてしかるべきだろうというふうに思います。
先ほど来、総務部長から話がありました中身を聞いておりますと、本当に400万円の和解金を払って、この教訓を生かしているのかなということで疑問に思った点がありますので、お話を申し上げます。
先ほど来、総務部長は、アイシーエスの欠陥システム、そういうものを納入されたのが一義的というか、本来的な原因ですと、そのシステムが正しく作動するかどうか検証するのは職員の義務でもあるというようなお話をしておりました。
ただ、聞いておりますと、アイシーエスのシステムが悪かったんだというふうにしか、なかなか聞こえてきません。
そこで、午前中の全員協議会での、私といろいろやりとりさせていただいた件について、ちょっとお話を申し上げます。
平成16年9月13日、合併前の川崎村が発行した固定資産価格通知書、これは通知書には5,998万6,946円という金額を記載しております。
しかし、これを記載するときに担当者は、建物の床面積を、現況床面積4,400平方メートルというのを、登記簿の面積4,300平方メートル、これの面積に対応する金額に直して、計算し直してこのような記載をしたというふうに説明を受けました。
では、その4,400と4,300、この5,998万何がしの金額は4,300平方メートルの面積に対応するものであります。
これ割り返していただきますと、1万3,950円です。
どういう建物かわかりませんけれども、工場ですから鉄骨造、平屋建てなのかもわかりませんが、そういう建物の1平方メートル当たりの評価の単価が1万3,950円、本来、記載しなければならなかった金額は3億5,562万6,495円です。
これを4,300平方メートルで割り返しますと、8万2,700円であります。
いやしくも、固定資産の担当者は、土地の評価をし、また家屋の評価をする専門職といいますか、その部門では専門職であります。
1万3,950円という単価を計算した中で、普通は不思議に思うのが当たり前です。
8万2,700円でやらなければいけないものを、1万3,950円で評価をしてしまったわけであります。
そこに市の職員がたまたま税務課にいて、こういうミスをしましたが、いろんなところに配置される職員は、やはり配置されているそれぞれの専門の分野で、細心の注意を払って職務を遂行する義務があるといいますか、そういうのを求められているはずなんですよ。
これだけ大きな単価の違いが、感覚的にこれおかしいなというふうに感じられない現場であったとすれば、私は、今回の400万円のこの教訓は、こういう部分にも目を向けて、今後の事務改善なり職員に対しての注意喚起なりをすべきだろうと思います。
それが総務部長の一連の説明の中には出てこなかった、非常に残念に思います。
そこで、市長に伺います。
今の私の話は、職員に求めること、そういうことまで求めることが無理な話なんでしょうか。
ひとつ、お答えをいただきたいと思います。
○議長(
佐々木時雄君) 浅井市長。
○市長(浅井東兵衛君) それぞれ担当している事務につきましては、やっぱり大きい責任があります。
職員だれもがそうであります。
したがって、こういうミスが起きたということはまことに遺憾でありますけれども、これは当然、今後の教訓として、しっかりと職員の胸に刻まなければいけない問題だと、このように考えます。
○議長(
佐々木時雄君) 2番、
尾形善美君。
○2番(
尾形善美君) 市長には、私が、今指摘した中身については認識をしていただいたものというふうに理解しますが、総務部長、また職員の皆さんに注意喚起をするのは、
企画振興部長なのかもわかりませんが、ぜひ、今回の事件で教訓として得たもの、職員に対して注意喚起をすべきもの、もう一度、今の市長答弁を受けて、整理をしていただいて行っていただきたいというふうに要望を申し上げます。
以上です。
○議長(
佐々木時雄君) 以上で質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。
これより採決を行います。
採決は一括して行います。
議案第61号、第62号、以上2件について、本案賛成者の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、以上2件は原案のとおり可決されました。
議案配付のため、暫時休憩いたします。
午後3時02分 休 憩
午後3時03分 再 開
○議長(
佐々木時雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第11、議案第63号、
人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
浅井市長。
○市長(浅井東兵衛君) 議案第63号、
人権擁護委員の推薦について、提案理由を申し上げます。
本案は、
人権擁護委員3名が平成20年9月30日をもって任期が満了となることに伴い、新妻由利子氏、小山太郎氏、葛西成氏の3氏を適任と認め、法務大臣に推薦するに当たり、議会の意見を求めるものであります。
新妻氏は、
人権擁護委員を平成5年から5期務められております。
また、新たに推薦しようとする小山氏は、興田中学校長を経て、平成18年12月から平成20年3月まで一関市室根地区協議会副会長を務められました。
同じく、葛西氏は、現在、川崎町銚子行政区長を務められております。
ご同意を賜りますようお願いいたします。
○議長(
佐々木時雄君) これより採決を行います。
議案第63号、本案賛成者の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、議案第63号は、同意することに決定いたしました。
午後3時15分まで暫時休憩いたします。
午後3時05分 休 憩
午後3時16分 再 開
○議長(
佐々木時雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第12、発委第4号、私学助成の充実を求める意見書についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
武田教育民生常任委員長。
○
教育民生常任委員長(
武田ユキ子君) 発委第4号、私学助成の充実を求める意見書について、案文の朗読をもって提案理由とさせていただきます。
私学助成の充実を求める意見書。
私立学校は、公教育の一翼を担い学校教育の充実、発展に寄与しています。
現在、私立学校の経営基盤は、厳しい環境におかれており、保護者の学費負担は家計を大きく圧迫しています。
また、生徒一人当たりにかけられる教育費が公立学校と比べて低いことが、教育諸条件が改善されない大きな要因になっています。
こうした状況の中で、教育条件の維持、向上と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私立学校の経営の健全化に資するため、運営費などの助成の一層の充実が求められています。
よって、このような実情を勘案し、私学助成について特段の配慮をされるよう、要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出するものであります。
提出先にありましては、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、衆議院議長、参議院議長、
岩手県知事あてであります。
議員各位の満堂のご賛同をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
佐々木時雄君) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 以上で質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。
これより採決を行います。
発委第4号、本案賛成者の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、発委第4号は、原案のとおり可決されました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第13、発議第8号、
公立小中学校における35人学級の拡充を求める意見書を議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
7番、藤野秋男君。
○7番(藤野秋男君) 発議第8号、
公立小中学校における35人学級の拡充を求める意見書について、ご説明を申し上げます。
朗読をもってご提案申し上げます。
昨年、中央教育審議会の教育振興基本計画特別部会は、全国の
公立小中学校すべてで35人学級を実現するには、教職員4万5,000人増やす必要があり、給与支払額は約3,000億円増えるとの試算を発表した。
委員の小川正人氏は、教職員の多忙な状況を改善するためには、こういう支出を検討する必要があると述べ、多くの委員も賛同している。
小学校1、2年生で35人学級を実施した岩手県教育委員会は、実施したクラスでは、学習面において個別指導の時間が増えている。
集中して授業を受けるようになってきている。
生活面では、落ち着いて学校生活を送ることができている。
教師の児童理解が図られるようになってきていると県議会において答弁しています。
既に、各都道府県においても、35人学級や少人数学級に低学年より取り組みを開始している。
そこで、一日も早い少人数学級、当面35人学級を国の責任において小中学校で実施するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。
提出先は以下のとおりでございます。
議員のご賛同をよろしくお願いします。
○議長(
佐々木時雄君) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 以上で質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。
これより採決を行います。
発議第8号、本案賛成者の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、発議第8号は、原案のとおり可決されました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第14、発議第9号、「消えた年金問題」の早期解決と社会保険庁の民営化の見直しを求める意見書についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
31番、石山健君。
○31番(石山健君) 発議第9号、提出者は私、石山健です。
賛成者、議員は、小山謂三議員さんほか7名でございます。
消えた年金問題の早期解決と社会保険庁の民営化の見直しを求める意見書について、一関市議会会議規則第14条第1項の規定により、標記の意見書を別紙のとおり提出いたします。
朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
消えた年金問題の早期解決と社会保険庁の民営化の見直しを求める意見書。
政府のずさんな年金記録管理問題が国民の年金不信を広げております。
昨年の参議院選挙で政府は、最後のお一人に至るまで正しく年金をお支払いしていただくなどと繰り返し言明、3月末までに名寄せを完了させますとも宣伝していました。
ところが、社会保険庁が2,025万件、39.7%、3月14日現在、が特定困難であることを明らかにしました。
この衝撃的な数字以上に事態は深刻です。
これまで基礎年金番号に統合できたのは417万件、8.2%、既に死亡一時金や脱退手当金などを受給し、新たな給付に結びつかないと考えられる記録は648万件、12.7%です。
これらを除いた約8割は、今後解明が必要なものですが、めどは立っておりません。
1,072万件、23%は記録の持ち主と見られる人が見つかり、約1,030万人にねんきん特別便が送られました。
しかし、記述のわかりにくさもあり、記録訂正の申し出は約33万人にとどまっています。
記録が結びつくはずなのに、訂正なしと回答した人が多く、社保庁職員が電話や訪問で確認せざるを得ない状況であります。
341万件、6.7%は既に死亡している人などの記録です。
遺族が受給できる可能性はありますが、遺族は特別便の対象でないため、支給漏れになるおそれがあります。
492万件、9.7%は記録が重複していると考えられるもので、これらも持ち主の調査に時間がかかります。
社保庁は4月から10月にかけて、すべての年金受給者・加入者、約1億人に特別便を送っています。
国民の協力を得ると同時に、政府として、人も予算も十分にとり、解決に向けた体制を確立することが急務です。
昨年末までに支給が決定されたのは1万7,114人でした。
しかし、こちらも十分進んでいません。
社保庁は時効撤廃により、約25万人に約950億円を支給する見通しを立てていました。
しかし、手続きした人は3月23日時点で2万9,364人と1割強に過ぎません。
高齢の受給者も少なくないだけに、対策が急がれます。
年金保険料を払ったのに社保庁に記録がなく、領収書もないといった消えた年金を審査する年金記録確認第三者委員会の作業も滞っています。
4万5,600件の申請を受け付け、1,832件についても納付事実を認めました。
訂正不要とした件数は1,916件、4.2%、申請取り下げが402件、0.9%で計4,150件、9.1%が処理済みです。
年金記録問題の解決がほとんど進展しないにもかかわらず、この4月から始まった
後期高齢者医療制度では、年金からは強制的に保険料が天引きされ、しかも政府は2年後の2010年に向けて、社会保険庁の分割、民営化を急いでいます。
今、社会保険庁を解体することは、年金記録問題の責任までも消してしまうものです。
消えた年金問題の一刻も早い解決と社会保険庁の解体、民営化を見直すよう、地方自治法第99条に基づき意見書を提出します。
平成20年6月24日、提出先は各記載のとおりでございます。
どうぞ、皆さんの満場のご採択をよろしくお願い申し上げます。
○議長(
佐々木時雄君) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 以上で質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。
これより採決を行います。
発議第9号、本案賛成者の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立多数。
よって、発議第9号は、原案のとおり可決されました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第15、発議第10号、
後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
3番、
武田ユキ子君。
○3番(
武田ユキ子君) 発議第10号、
後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書について、案文の朗読をもって提案理由とさせていただきます。
後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書。
後期高齢者医療制度は廃止せよの声が大きく広がっています。
新聞各社の世論調査でも、この制度を評価しないと答えた人が7割を超えるなど、世代間を越えて国民の圧倒的多数が批判を強めています。
全国の都道府県医師会のうち、6割以上の医師会が反対や批判の態度を表明するなど、医療関係者からも反対や中止を求める声が上がっています。
保険料は2年ごとに見直され、75歳以上の人口が増えることで自動的に値上がりする仕組みになっています。
医療の中身も、75歳を超えたということだけで病気の予防から、外来、入院、終末期まで差別されます。
健康診断も行政の義務からはずされてしまったことに、住民不安が広がっています。
高齢者の生活は、年金の支給額が毎年削減される一方、介護保険や住民税など高齢者に負担を求める政策が進められ、大変困難になっています。
後期高齢者医療制度は、圧倒的多数の高齢者、住民が廃止を願っています。
よって、当議会では、住民の命と健康を守り、人としての尊厳を守るため、次の点について強く要望いたします。
1、
後期高齢者医療制度を廃止し、老人
医療制度に戻すこと、2、
医療制度全体を見直し、すべての国民が納得できる新しい制度の構築を急ぐこと。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出するものであります。
提出先にありましては、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、衆議院議長、参議院議長あてであります。
議員各位の満場のご賛同を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
佐々木時雄君) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 以上で質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。
これより採決を行います。
採決の方法は無
記名投票をもって行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議 場 閉 鎖)
○議長(
佐々木時雄君) ただいまの
出席議員は38名であります。
投票用紙を配付いたさせます。
(
投票用紙の配付)
○議長(
佐々木時雄君)
投票用紙の
配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(投票箱の点検)
○議長(
佐々木時雄君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
本案を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票をお願い申し上げます。
重ねて申し上げますが、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否といたします。
点呼を命じます。
事務局長。
○
事務局長(千條幸男君) それでは、お名前をお呼びいたしますので、順次投票を願います。
(点呼、順次投票)
○議長(
佐々木時雄君) 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議 場 開 鎖)
○議長(
佐々木時雄君) 開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に、小岩榮君、村上悌君を指名いたします。
両君の立ち会いをお願いいたします。
(開 票)
○議長(
佐々木時雄君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数38票、これは先ほどの
出席議員数に符合いたしております。
そのうち、賛成19票、反対19票、可否同数であります。
したがって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長において本案に対する可否を裁決いたします。
本案については、議長は否決と裁決いたします。
よって、発議第10号は、否決されました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第16、発議第11号、
介護保険制度の改正に関する意見書についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
3番、
武田ユキ子君。
○3番(
武田ユキ子君) 発議第11号、
介護保険制度の改正に関する意見書について、案文の朗読をもって提案理由とさせていただきます。
介護保険制度の改正に関する意見書。
少子高齢化の進展、家族像の変容が進む中で、介護保険は介護を必要とする人だけでなく、高齢者を支える家族や地域にとっても、ますます重要な制度となっています。
そうした中で、改正介護保険法により、介護予防に重点が置かれ、軽度の要介護者のサービス給付内容が再編され、食費や光熱水費、居住費が自己負担となりました。
介護保険制度は、これから我が国が迎える超高齢社会において、国民が安心し安定して暮らしを営むために欠かせないものでありますが、サービス水準を低下させ、新たな自己負担の導入によって介護保険が使いづらいものとなっては、
介護保険制度創設の趣旨を大きく損ねることになってしまいます。
持続可能な制度とするためには、
介護保険制度の信頼を高めていくことが肝要であります。
よって、当議会は、
介護保険制度の安定と充実のために、下記の事項を含む施策の早急な実施を強く要望します。
1、要介護認定にばらつきがあるとの指摘を踏まえ、認定基準の見直しを行うこと。
2、療養病床の再編・削減計画については、介護の場から高齢者を追い出すような、制度の後退につながることのないよう、実態を踏まえたものに見直すこと。
3、良質な介護・医療が提供できる体制・適切な施設を整備促進すること。
4、介護報酬を見直し、介護労働者賃金の大幅引き上げ・待遇改善及び職員の資質向上のための研修の機会の拡充を図ること。
5、介護事業者が適切に事業を行うよう、指導監督を強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出するものであります。
提出先にありましては、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、衆議院議長、参議院議長あてであります。
議員各位の満場のご賛同を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
佐々木時雄君) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 以上で質疑を終わります。
お諮りします。
本案は委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。
これより採決を行います。
発議第11号、本案賛成者の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、発議第11号は、原案のとおり可決されました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第17、発議第12号、異常ともいえる
飼料価格高騰から畜産・酪農経営を守るため国のもう一段の支援策を求める意見書についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
18番、
菊地善孝君。
○18番(
菊地善孝君) 発議第12号、異常ともいえる
飼料価格高騰から畜産・酪農経営を守るため国のもう一段の支援策を求める意見書について、朗読をもって提案をさせていただきます。
賛成者については、鈴木英一議員ほか3人の方々でございますし、以下、述べる文案については、去る5月20日付で全中が関係機関に要望書を提出した内容等々も踏まえての文案となっておりますことについても、つけ加えさせていただきます。
表題については省略をさせていただきます。
穀物価格の国際的な上昇による配合飼料価格の異常な高騰は、当いわい地方の畜産・酪農経営を直撃し、存立の危機に直面している生産者が多数に及んでいます。
当地方においても、平場の水稲を除く中山間地農業の柱は、畜産・酪農であります。
飼料価格の高騰が長期化するとの予測の中で、これまで配合飼料価格安定制度はもとより、畜産・酪農価格制度の抜本的見直しが求められています。
同時に、輸入に依存してきた飼料供給体制を見直し、飼料自給率を引き上げることは、安全で安定した食糧確保という視点から考えるとき、国民的課題であると信じるものであります。
ついては、以下の項目について、一日も早い実現を求めます。
1、配合飼料価格の引き続く高騰のもとで、本年2月に決定した加工原料乳生産者補給金の1円引き上げでは、酪農経営が維持できないことは明確であり、生産コストの上昇に見合うように補給金を抜本的に再度引き上げること。
2、乳業メーカーと生産者団体との交渉で決められる飲用乳価、生産者乳価について、飼料価格の続騰を考慮した価格になるよう、再度の価格交渉を乳業メーカーに対して指導すること。
3、現行の配合飼料価格安定制度のもとで、生産者の負担は、前年同期に比べて、トン当たり9,700円程度に及び、一層の経営危機を招いている。
この際、生産者負担分に対する新たな支援制度を創設するとともに、飼料価格が長期に高騰する事態を想定していない現行の配合飼料価格安定制度を早急に見直すこと。
4、7月以降の生産コスト上昇から畜産経営を守るため、肉用牛肥育経営安定対策事業及び肥育牛収益性低下緊急対策事業の補てん割合を10割まで引き上げること、また、肉用牛、肉豚及び鶏卵の生産者価格についても生産者コスト上昇分を引き上げること。
5、今後も長期的に飼料価格等の上昇が想定される中で、畜産酪農経営を守るために、畜種ごとに必要な所得を確保することを目的とする新たな価格制度の導入の検討を進めること。
6、日本の飼料自給率を急速に引き上げるために、耕作放棄地や休閑地での飼料米生産や飼料用米(発酵飼料稲)生産が促進されるように財政支援を強めること、また草地林間放牧による酪農肉牛経営の展開等、日本の国土の有効活用による酪農・畜産生産政策を進めること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。
平成20年6月24日、一関市議会。
内閣総理大臣殿、農林水産大臣殿、財務大臣殿。
以上でございます。
よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
佐々木時雄君) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 以上で質疑を終わります。
お諮りします。
本案は委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。
これより採決を行います。
発議第12号、本案賛成者の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立多数。
よって、発議第12号は、原案のとおり可決されました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第18、発議第13号、平泉の文化遺産、平泉-浄土思想を基調とする文化的景観の
世界遺産登録を求める意見書を議題とします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
2番、
尾形善美君。
○2番(
尾形善美君) 発議第13号、平泉の文化遺産、平泉-浄土思想を基調とする文化的景観の
世界遺産登録を求める意見書について、提案理由を申し上げます。
本意見書とほぼ内容を同じくするものは、去る6月18日、平泉町議会でも可決をしております。
また、本日、6月24日、岩手県議会においても、同様の中身について本会議にかけられておるはずであります。
そういう、他の団体との同一歩調をとる意味でも、今回この意見書を通していただきたいというお願いでございます。
中身は、平泉の文化遺産、これに対しての価値認識、また、そういう文化遺産を我々市民は、将来にわたって大切に守り伝えていくという決意表明、それで、最後に国に対して、来月の、7月、世界遺産委員会において登録の決定がなされるよう、国のご尽力をお願いしたいという、そういう中身になっております。
意見書の案、この中身を朗読をさせていただきます。
○議長(
佐々木時雄君) 会議時間を延長いたします。
○2番(
尾形善美君) 平泉の文化遺産、平泉-浄土思想を基調とする文化的景観には、平安時代末期に奥州藤原氏が築いた多くの遺跡や景観があります。
一関市に現存する、構成資産の一つである骨寺村荘園遺跡は、奥州藤原氏ゆかりの荘園遺跡であり、中世に描かれた絵図と寺社、水田、屋敷地の配置構成が極めて類似していることから、国の重要文化的景観に指定されております。
これまで見慣れてきた美しい農村の風景が各地で失われつつある今日、伝統的な農村の景観が維持されている希有な場所であります。
また、平泉の文化遺産の根底には、平和を求める普遍的な精神が息づいており、今の時代にあって、その普遍的な価値は一層、重要性が増してきております。
本市では、平成20年の
世界遺産登録を目指し、平泉町、奥州市とともに、国、県のご指導、ご協力のもと、登録推進に取り組んでまいりましたが、本年5月、国際記念物遺跡会議イコモスから登録延期の勧告が示されたところであります。
しかし、我々市民は、平泉文化の根底にある平和、平等、自然との共生の理念は、世界に対しても十分に貢献できるものと考えており、平泉文化遺産は世界遺産に登録する価値があるものと確信しております。
平泉の文化遺産は幾多の先人により、800年もの間、守り続けられてきたところであり、我々市民は、将来にわたって人類共通の文化遺産として大切に守り伝えていく覚悟でおります。
つきましては、本市としても最大限の力を尽くす考えでありますが、国におきましても、平泉文化遺産が、本年7月の世界遺産委員会において、登録の決定がなされるよう、なお一層のご尽力を賜るよう、要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。
提出先につきましては、国の各機関でございます。
それから衆、参議長であります。
一関市議会初め市民、市当局全体の声として国に届けるよう、満場のご採択をお願い申し上げまして、提案理由とさせていただきます。
ありがとうございました。
○議長(
佐々木時雄君) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 以上で質疑を終わります。
お諮りします。
本案は委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。
これより採決を行います。
発議第13号、本案賛成者の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、発議第13号は、原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま可決されました発議7件について、誤字脱字等その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に一任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第19、請願の
委員会付託についてを議題とし、お諮りします。
請願の要旨は、お手元に配付の請願文書表記載のとおりであります。
朗読を省略し、直ちに産業経済常任委員会に審査を付託し、閉会中の継続審査を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、お手元に配付の請願文書表記載の付託区分のとおり、産業経済常任委員会に審査を付託します。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第20、平成20年岩手・
宮城内陸地震に関する緊急要望についてを議題とします。
緊急要望書については、お手元に配付のとおりでありますが、これを議決の上、内閣総理大臣、総務大臣ほか関係大臣に提出したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、お手元に配付の要望書により、緊急要望することに決定しました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第21、議員派遣についてを議題とします。
お諮りします。
ただいま議題となっております議員派遣については、会議規則第158条の規定により、お手元に配付しました議員派遣書のとおり議員を派遣することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、お手元に配付の議員派遣書のとおり、議員を派遣することに決定しました。
○議長(
佐々木時雄君) 以上で
議事日程の全部を議了しました。
第16回定例会の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。
本定例会は、去る6月10日開会以来、本日までの15日間の会期で運営することとしておりましたが、岩手・
宮城内陸地震により、日程を一部変更し、本日、無事閉会を迎えることができました。
さて、6月14日、午前8時43分に発生した平成20年岩手・
宮城内陸地震は、震度5強と極めて激烈な地震であり、市民に大きな精神的動揺をもたらしたところであります。
当市においても、死者1名、負傷者2名と人的被害が少なかったことは、不幸中の幸いでありましたが、亡くなられた方に衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、被災されました皆様方に衷心よりお見舞い申し上げる次第であります。
特にも、避難所生活や親類宅に避難をされております皆様には、精神的な動揺はいかばかりかと察すると、本当に気が重く、その心痛きわまりなく感ずるところであります。
市当局においては、早速、浅井市長を本部長とする災害対策本部を設置し、被害状況の把握、孤立者の救助の要請等と迅速な対応をいただきましたことに対し、改めて感謝申し上げる次第であります。
また、国、県におかれましても、地震発生後、被害調査に当たっていただき、対応していただきましたことに、敬意と感謝を申し上げる次第であります。
なお、全国からお見舞いや励ましのお言葉をいただいたところでありますが、この場をお借りし感謝申し上げる次第であります。
まことにありがとうございました。
復旧まではまだまだ時間がかかると想定されますが、市民生活安寧のため、もう一踏ん張りの対応をお願いするものであります。
さて、今定例会の一般質問は、17日から3日間にかけ行う予定で、23人の議員諸君から通告があったところでありますが、市当局には、災害対策に専念いただくため、議員が自主的に一般質問を取りやめるなど、ご協力を賜りましたことに厚く敬意を表するとともに、心から厚く御礼申し上げます。
議会におきましても、岩手・
宮城内陸地震災害対策特別委員会を設置したところでありますが、当局と一体となり、その復旧に意を注いでまいりたいと考えております。
一日も早い復旧を祈念し、閉会に当たってのごあいさつといたします。
○議長(
佐々木時雄君) 以上をもって、第16回一関市議会定例会を閉会します。
ご苦労さまでございました。
閉会時刻 午後4時10分...