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第16回定例会 平成20年6月(第1号 6月10日)

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  1. 一関市議会 2008-06-10
    第16回定例会 平成20年6月(第1号 6月10日)


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    第16回定例会 平成20年6月(第1号 6月10日)   第16回一関市議会定例会議事日程第1号 平成20年6月10日 午前10時 開議 日程第1         会議録署名議員の指名 日程第2         会期の決定 日程第3         請願の委員会付託について 日程第4         岩手県後期高齢者医療広域連合議員の選挙 日程第5  報告第4号  専決処分の報告について 日程第6  報告第5号  専決処分の報告について 日程第7  報告第6号  継続費の逓次繰越しの使用について 日程第8  報告第7号  繰越明許費の使用について 日程第9  報告第8号  繰越明許費の使用について 日程第10  報告第9号  一関市国民保護計画の変更の報告について 日程第11  認第 1号  専決処分について 日程第12  認第 2号  専決処分について 日程第13  議案第54号  一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ              いて 日程第14  議案第55号  平成20年度一関市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
    日程第15  議案第56号  一関市ふるさと応援寄附条例の制定について 日程第16  議案第57号  一関市市税条例の一部を改正する条例の制定について 日程第17  議案第58号  一関市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例              の制定について 日程第18  議案第59号  平成20年度一関市一般会計補正予算(第1号) 日程第19  議案第60号  財産の取得について 本日の会議に付した事件   議事日程第1号に同じ 出 席 議 員(39名)   1番 佐々木 時 雄 君  2番 尾 形 善 美 君   3番 武 田 ユキ子 君  4番 佐々木 賢 治 君   5番 千 葉 光 雄 君  7番 藤 野 秋 男 君   9番 槻 山   隆 君  10番 神 﨑 浩 之 君   11番 海 野 正 之 君  12番 佐 藤 弘 征 君   13番 千 葉   満 君  14番 牧 野 茂太郎 君   15番 小 山 雄 幸 君  16番 那 須 茂一郎 君   17番 岩 渕 一 司 君  18番 菊 地 善 孝 君   19番 大 野   恒 君  20番 齋 藤 正 則 君   21番 菅 原   巧 君  22番 千 葉 大 作 君   23番 藤 野 壽 男 君  24番 千 葉 幸 男 君   25番 佐 藤 雅 子 君  26番 小野寺 維久郎 君   27番 佐々木 清 志 君  28番 佐々木 英 昭 君   29番 阿 部 孝 志 君  30番 鈴 木 英 一 君   31番 石 山   健 君  32番 伊 東 秀 藏 君   33番 大 森 忠 雄 君  34番 小 岩   榮 君   35番 菅 原 啓 祐 君  36番 小 山 謂 三 君   37番 佐 山 昭 助 君  38番 村 上   悌 君   39番 小野寺 藤 雄 君  40番 木 村   實 君   41番 伊 藤   力 君 職務のため出席した事務局員   事 務 局 長   千 條 幸 男    事務局次長  佐 藤 甲子夫   議 事 係 長   八重樫 裕 之 説明のため出席した者   市     長   浅 井 東兵衛 君  副  市  長  坂 本 紀 夫 君   収  入  役   佐 藤 正 勝 君  企画振興部長   佐々木 一 男 君   総 務 部 長   田 代 善 久 君  市民環境部長   小野寺 良 信 君   保健福祉部長    阿 部 照 義 君  商工労働部長   岩 渕 甲治郎 君   農 林 部 長   佐 藤 士 郎 君  建 設 部 長  吉 家 義 博 君   上下水道部長    阿 部 新 一 君  消防本部消防長  佐 藤 志 行 君   併任水道部長   企画振興部次長   村 上 和 広 君  総務部次長    下 村   透 君   教育委員長     北 村 健 郎 君  教  育  長  藤 堂 隆 則 君   教 育 部 長   鈴 木 悦 朗 君  監 査 委 員  小野寺 興 輝 君   監査委員事務局長  大 内 知 博 君  農業委員会会長  千 葉 哲 男 君   農業委員会事務局長 千 葉   孝 君 会議の場所 一関市議会議場 開会時刻 午前10時 会議の議事 ○議長(佐々木時雄君) ただいまの出席議員は39名であります。  定足数に達しておりますので、平成20年6月3日一関市告示第149号をもって招集の、第16回一関市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 ○議長(佐々木時雄君) 人事紹介について市長より申し出がありますので、これを許します。  浅井市長。 ○市長(浅井東兵衛君) それでは、4月1日付けで人事異動を行いましたので、この機会に幹部職員をご紹介申し上げます。  企画振興部長佐々木一男であります。 (企画振興部長あいさつ)  総務部長、田代善久であります。 (総務部長あいさつ)  市民環境部長小野寺良信であります。 (市民環境部長あいさつ)  保健福祉部長、阿部照義であります。 (保健福祉部長あいさつ)  上下水道部長併任水道部長阿部新一であります。 (上下水道部長併任水道部長あいさつ)  花泉支所長、高橋秀典であります。 (花泉支所長あいさつ)  大東支所長、小山隆人であります。 (大東支所長あいさつ)  千厩支所長小野寺洋一であります。 (千厩支所長あいさつ)  東山支所長、菅原榮治であります。 (東山支所長あいさつ)  室根支所長、佐藤好彦であります。 (室根支所長あいさつ)  川崎支所長、菊地孝二であります。 (川崎支所長あいさつ)  総務部次長総務課長併任選挙管理委員会事務局長、下村透であります。 (総務部次長総務課長併任選挙管理委員会事務局長あいさつ)  以上で、幹部職員の紹介を終わります。 ○議長(佐々木時雄君) 次に、議会事務局の職員を紹介申し上げます。  主任主事の佐藤粛子であります。 (主任主事あいさつ)  主事の柳沢麻紀であります。 (主事、あいさつ)  以上であります。  以上で、人事紹介を終わります。 ○議長(佐々木時雄君) この際、諸般のご報告を申し上げます。  受理した案件は、市長提案15件、請願3件であります。 ○議長(佐々木時雄君) 次に、市長より行政報告の申し出がありました。 ○議長(佐々木時雄君) 次に、小野寺監査委員ほか2名から提出の監査報告書5件を受理いたしましたが、その写しを配付しておりますので、ご了承願います。 ○議長(佐々木時雄君) 次に、前議会において議員派遣の決定をし、実施したものを、議員派遣報告書としてお手元に配付しておりますので、ご了承願います。 ○議長(佐々木時雄君) 次に、3月定例会以降、議長として活動いたしました主要事項については、印刷物によりお手元に配付しておりますので、ご了承願います。 ○議長(佐々木時雄君) 次に、岩手県介護老人保健施設協会会長、木川田典彌氏ほか1名から、介護職員の待遇改善について請願を受理いたしましたが、その写しをお手元に配付しておりますので、ご了承願います。
    ○議長(佐々木時雄君) 次に、岩手県後期高齢者医療広域連合議員選挙選挙長から、岩手県後期高齢者医療広域連合議員選挙の実施依頼がありました。 ○議長(佐々木時雄君) 次に、市長より、地方自治法第243条の3第2項の規定による、一関地区土地開発公社財団法人岩手南技術研究センター室根総合開発株式会社、それぞれの経営状況に係る書類の提出があり、配付しておりますので、ご了承願います。 ○議長(佐々木時雄君) 去る5月28日、日比谷公会堂で開催されました、第84回全国市議会議長会定期総会において、伊藤力君が正副議長12年以上として、小岩榮君が議員20年以上として特別表彰の栄を。  また、当職が正副議長4年以上として表彰されました。  表彰状伝達のため暫時休憩いたします。 午前10時09分 休   憩 午前10時12分 再   開 ○議長(佐々木時雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  伊藤力君より発言を求められておりますので、この際、これを許します。  41番、伊藤力君。 (小岩榮君、自席で起立) ○41番(伊藤力君) ただいま表彰状の伝達を受けました。  年長のゆえんをもちまして、3名に代わりまして一言御礼のごあいさつを申し上げたいと思います。  このたび、佐々木議長さんにありましては正副議長4年以上として、小岩榮議員さんにありましては議員20年以上として、また、当職にありましては正副議長12年以上として、全国1,643名の議員ともども全国市議会議長会会長から表彰の栄に浴しました。  まことに感謝感激に堪えない次第であります。  このことは、ひとえに、市民の皆さんを初め先輩、同僚議員各位並びに市当局各位、長年にわたって、ご指導、ご鞭撻を賜わり、衷心より厚く御礼を申し上げます。  地方自治体を取り巻く環境は一層厳しさを増している状況にありますが、本日の栄誉におごることなく、市民の代表として、今後ますます市勢発展のため精進をいたしてまいりたいと存じます。  市民の皆様、議員各位並びに市当局におかれましては、今後ともご指導、ご鞭撻を賜わりますよう切にお願いを申し上げ、はなはだ粗辞ではございますが、代表しての御礼のごあいさつとさせていただきます。  まことにありがとうございました。 ○議長(佐々木時雄君) 本日の会議には、市長、教育委員長監査委員農業委員会会長の出席を求めました。 ○議長(佐々木時雄君) 議場での録画、録音、写真撮影を許可しておりますので、ご了承願います。 ○議長(佐々木時雄君) 市長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。  浅井市長。 ○市長(浅井東兵衛君) 平泉の文化遺産世界遺産登録並びに企業の立地について、行政報告を申し上げます。  まず、平泉の文化遺産世界遺産登録について申し上げます。  初めに、平泉-浄土思想を基調とする文化的景観に対して、5月23日早朝に、国際記念物遺跡会議、いわゆるイコモスから示された評価結果及び勧告についてであります。  勧告は、記載、情報照会、記載延期、不記載の4区分となっているところでありますが、平泉-浄土思想を基調とする文化的景観については、世界遺産一覧表に記載される資産が有すべき、顕著な普遍的価値の証明が不十分であるなどのイコモスの評価結果が示され、記載延期という勧告がなされたところであります。  続いて、勧告が出された後の経過と今後の取り組みについてであります。  イコモスの勧告が出された5月23日の夕方に、盛岡市において、岩手県知事と関係する3市町の首長により、今後の対応を協議し、7月の世界遺産委員会での登録に向けて、一丸となって取り組みを進めることを確認したところであります。  5月26日には、文化庁において、外務省、文化庁、岩手県及び3市町の担当者により今後の対策を検討し、外務省と連携しつつ、世界遺産委員会を構成している委員国関係者等の理解を得られるように努めること及び平泉の文化遺産を構成する資産については、現在、登録申請している九つで進めることなどを確認したところであります。  6月4日には、3市町の首長が、文化庁及び外務省を訪問し、協力要請を行いました。  両省庁からは、イコモスの指摘事項を精査し、平泉の文化遺産がよく理解されるように、ユネスコ日本政府代表部の近藤大使と協議の上、資料を作成し、世界遺産委員会の関係国に働きかけるといった力強い話があり、国としての世界遺産登録に向けた積極的な姿勢が示されたところであります。  6月5日には、岩手県知事と3市町の首長が、世界遺産委員会委員国であるケニアなど3カ国の大使館を訪問し協力を要請いたしました。  各大使館からは、平泉の美と理念はすばらしい、早速、本国に伝えたいといった発言もあり、世界遺産登録に向けて一定のご理解を得られたものと認識しているところであります。  また、パリにあるユネスコ日本政府代表部世界遺産委員会に向けた対応を協議するため、本日から14日まで、文化庁、県、関係市町とともに、当市からも博物館の学芸員1名を派遣したところであります。  今後にありましても、7月2日から開催される第32回世界遺産委員会に向けて、関係省庁、岩手県及び関係市町と連携を図り、世界遺産登録の実現のため全力を挙げて取り組んでまいります。  次に、企業の立地について申し上げます。  立地企業名児玉化学工業株式会社であります。  会社の概要について申し上げますと、本社は東京都台東区に所在し、代表者は宇川進氏であります。  資本金は30億2,100万円、事業内容は、自動車用プラスチック部品の製造であります。  立地の場所は、一関市東山町松川のタケヒロカイハツ株式会社の敷地内で、敷地面積は2,000平方メートルであります。  建物については、タケヒロカイハツ株式会社の既存工場804平方メートルに、児玉化学工業株式会社が400平方メートルの工場を増築する計画であります。  なお、平成21年10月に竣工し、従業員は当初10人を予定していると伺っております。  同社は、東北地区における生産拠点を探しておりましたが、このたび、タケヒロカイハツ株式会社の親会社であります株式会社タケヒロとの業務提携に合意したことや、金ケ崎町に立地する関東自動車工業株式会社と宮城県大衡村に立地決定いたしましたセントラル自動車株式会社へのアクセスの利便性などの観点から立地を決定いただいたものであります。  当市との立地協定調印式は、去る4月10日に行っております。  なお、当市の誘致企業数はこれで8社目となります。  以上、行政報告を申し上げます。 ○議長(佐々木時雄君) 以上で行政報告を終わります。 ○議長(佐々木時雄君) これより議事に入ります。  本日の議事は、お手元に配付の議事日程第1号により進めます。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、その数を2名とし、会議規則第81条の規定により、議長において、     5番 千 葉 光 雄 君     38番 村 上   悌 君 を指名いたします。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第2、会期の決定を議題とし、お諮りいたします。  本定例会の会期は、本日から6月24日までの15日間といたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって、会期は、本日から6月24日までの15日間と決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第3、請願の委員会付託についてを議題といたします。  本日までに受理した請願は、お手元に配付の請願文書表記載のとおりであります。  朗読を省略し、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第4、岩手県後期高齢者医療広域連合議員の選挙について、これより議員の選挙を行います。  なお、広域連合規約第8条の規定により、関係市町村の議会の選挙における得票数により当選人を決定することになりますので、会議規則第32条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行わないこととなります。  お諮りいたします。  選挙結果の報告については、会議規則第32条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告することにいたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって、選挙結果の報告については、会議規則第32条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告することに決定いたしました。  本選挙は投票によって行います。  これより投票を行います。  議場の閉鎖を命じます。 (議 場 閉 鎖) ○議長(佐々木時雄君) ただいまの出席議員は39名であります。  投票用紙を配付いたします。 (投票用紙の配付) ○議長(佐々木時雄君) 投票用紙配付漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。 (投票箱の点検) ○議長(佐々木時雄君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名であります。  お手元に配付いたしました岩手県後期高齢者医療広域連合議員選挙候補者名簿をもとに、投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じ順次投票願います。  なお、白票は無効として取り扱います。  投票は、議長席に向かい右側から登壇し、左側から降壇願います。  点呼を命じます。 ○事務局長(千條幸男君) それでは、名前を申し上げますので、順次投票願います。 (点呼、順次投票) ○議長(佐々木時雄君) 当職は、この場において投票いたします。  投票漏れはございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。 (議 場 開 鎖)
    ○議長(佐々木時雄君) 開票を行います。 ○議長(佐々木時雄君) 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に、2番、尾形善美君、36番、小山謂三君を指名いたします。  両君の立ち会いをお願いいたします。 (開     票) ○議長(佐々木時雄君) 選挙の結果をご報告いたします。  投票総数39票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。  そのうち、有効投票38票、無効投票1票。  有効投票中、    佐 藤 ケイ子 君  18票    村 上   充 君  19票    千 田   力 君  1票  以上のとおりであります。  この選挙結果につきましては、直ちに岩手県後期高齢者医療広域連合議員選挙選挙長に報告することといたします。  以上で、選挙を終わります。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第5、報告第4号から日程第6、報告第5号まで、以上2件を一括議題といたします。  直ちに報告を求めます。  坂本副市長。 ○副市長(坂本紀夫君) 報告第4号、専決処分の報告について、申し上げます。  本件は、千厩地域の町浦地内において、市道の側溝ぶた受け枠が損傷していたため発生した車両物損事故に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので、報告するものであります。  なお、建設部長から補足説明いたさせます。  報告第5号、専決処分の報告について、申し上げます。  本件は、当市職員が公務中に起こした車両物損事故に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので、報告するものであります。  なお、上下水道部長から補足説明いたさせます。 ○議長(佐々木時雄君) 吉家建設部長。 ○建設部長吉家義博君) 報告第4号、専決処分につきまして、補足説明を申し上げます。  専決処分書をお開き願います。  まず、事故の概要でありますが、平成20年2月12日、午後0時10分ごろ、一関市千厩町千厩字町浦地内の市道町浦川岸線において、乗用車が自宅の駐車場に入る際、市道の側溝ぶたの受け枠の一部が破損していたため、設置されていた鋼製の側溝ぶたがはね上がり、フロントバンパー下部を損傷したものであります。  相手方は、記載のとおりであります。  事故の処理の経過につきましては、同日午後1時10分ごろ、本人から事故発生の通報があり、千厩支所建設課職員が同日午後4時、現地にて本人から事情聴取、損傷状況、事故原因などの確認を行い、翌13日、保険会社事故報告書、写真、見積書を送付したところであります。  3月12日、保険会社より、市が8、相手方2の過失割合が示されたことから示談交渉を重ねてきたところであり、相手方が示談に同意したことから、3月31日専決処分したものであります。  損害賠償の額は、フロントバンパー交換費用及び塗装代費用5万9,850円のうち、市の損失割合8割の4万7,880円であります。  市道の管理につきましては、パトロールのほか、区長さんや市民の方々からの通報により対処しているところでありますが、今後とも広報等により危険箇所の通報についてご協力をお願いし、危険箇所の早期発見、早期解消を図り、安全な交通の確保に努めてまいります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(佐々木時雄君) 阿部上下水道部長併任水道部長。 ○上下水道部長阿部新一君) 報告第5号、専決処分の報告について、補足説明を申し上げます。  専決処分書をお開き願います。  まず、3の事故の概要についてでありますが、平成20年3月27日、午後1時55分ごろ、東山町長坂字柴宿地内の駐車場内において、東山支所水道課の職員が方向転換をするため公用車を後退させた際、主要地方道一関大東線から駐車場に進入し、左側後方に停止した相手方車両に接触し、前部左側バンパー部分を破損させる損害を与えたものであります。  損害賠償の額は4万8,615円で、全額市有物件災害共済会加入保険により、補てんされるものであります。  相手方につきましては、記載のとおりであります。  このたびの事故につきましては、後退する際の不注意によるものでありますが、ちょっとした慣れや油断が大きな事故につながるといったことを肝に銘じ、常に万全なる注意と慎重な運転を心がけるよう関係職員に注意したところであります。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(佐々木時雄君) 報告に対し質疑を行います。  3番、武田ユキ子君。 ○3番(武田ユキ子君) 吉家建設部長さんの方からの報告の件でありますが、いずれ駐車場に入って行くときの側溝のふたが損傷していたというようなことでありますが、この駐車場というのは、不特定多数の方がお使いになる駐車場なのでしょうか。  私が、何をお聞きしたいかと申しますと、専用的にその駐車場をお使いになっておられるという方が相手方ということになれば、損傷に至る経過などもそれに並行した形になるのではないかと思われます。  そういうような、側溝ぶたが損傷に至る経緯的なものをどのように考えておられて、このような判断をなされたかお尋ねしたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 吉家建設部長。 ○建設部長吉家義博君) まず、あの駐車場につきましては、自宅の駐車場でございます。  毎日使っている駐車場でございますけれども、示談交渉をする中で、毎日出入りしている際に異常を感じたかどうかというところがポイントになるわけですけれども、その交渉の中では、その異常には気がつかなかったと、一貫してそういうお話をいただいたわけでございますけれども、そのことを保険会社に報告しまして、それで保険会社の方で過失割合8対2ということで判断されたということでございます。 ○議長(佐々木時雄君) 以上で、報告を終わります。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第7、報告第6号から日程第9、報告第8号まで、以上3件を一括議題といたします。  直ちに報告を求めます。  坂本副市長。 ○副市長(坂本紀夫君) 報告第6号、継続費逓次繰越しの使用について、申し上げます。  本件は、大原中学校耐震改修事業及び文化創造施設整備事業の継続費について、合わせて1億6,633万750円を平成20年度に逓次繰越ししたので、報告するものであります。  報告第7号、繰越明許費の使用について、申し上げます。  本件は、境橋架替県事業負担金ほか8事業について、合わせて4億4,272万3,000円を平成20年度に繰越明許をしたので、報告するものであります。  報告第8号、繰越明許費の使用について申し上げます。  本件は、千厩公共下水道整備事業について、2,600万円を平成20年度に繰越明許をしたので、報告するものであります。  以上であります。 ○議長(佐々木時雄君) 報告に対し質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 以上で、報告を終わります。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第10、報告第9号を議題といたします。  直ちに報告を求めます。  坂本副市長。 ○副市長(坂本紀夫君) 報告第9号、一関市国民保護計画の変更の報告について、申し上げます。  本件は、一関市国民保護計画の一部を変更したので、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づき、報告するものであります。  なお、消防長から補足説明いたさせます。 ○議長(佐々木時雄君) 佐藤消防長。 ○消防長(佐藤志行君) 報告第9号、一関市国民保護計画の変更の報告について、補足説明をいたします。  当市国民保護計画は、平成19年2月に作成し、同年2月20日に第10回市議会定例会で報告したところでありますが、今回の変更は、本年3月31日、地域自治区が満了したこと、4月1日、市の組織の一部見直しをしたこと並びに平成18年6月7日に地方自治法の一部を改正する法律が公布され施行されたこと等に伴って、本年4月1日に変更したものであります。  別紙をごらん願います。  当市国民保護計画の今回の変更箇所を抜粋しているものですが、左側の欄は変更前、右の欄は変更後を記載し、表中のページは国民保護計画のページであります。  以下、このページに従い、説明をいたします。  11ページ、13ページは平時における備えについて定めておりますが、11ページ、①の執務時間中における連絡体制では、各支所の総務課を地域振興課に改め、②夜間、休日における連絡体制では、各自治区長を削り、助役を副市長に、各支所事務長を各支所長に改めたものであります。  13ページ、市の幹部職員、国民保護担当課長等の代替職員のうち、自治区長を削り、助役を副市長に、事務長を支所長に改め、代替職員第一順位以下をごらんのとおり変更したものであります。  次に、3ページ、4ページ、5ページについてでありますが、計画の25ページ、26ページ、27ページは国民保護対策本部の設置等に関して定めておりまして、そのうち25ページは、職員の参集が困難な場合の対応として、市対策本部長、市対策副本部長及び対策本部員の代替職員について定めておりますが、ここでも、自治区長を削り、助役を副市長に、事務長を支所長に改め、市の組織の見直し等により、代替職員第一順位以下をごらんのとおり変更したものであります。  4ページ、計画の26ページでは、市対策本部の組織機構及び組織の機能について定めておりますが、ここでも同様に、自治区長を削り、助役を副市長に、事務長を支所長に改め、5ページ、計画の27ページでは、初動体制の確立等の業務を行わせる国民保護担当チームについて定めておりますが、市の組織の見直し等により班長及び第1順位、第2順位の代替職員をごらんのとおり変更したものであります。  以上で、当市国民保護計画の変更についての補足説明といたします。 ○議長(佐々木時雄君) 報告に対し質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 以上で、報告を終わります。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第11、認第1号、専決処分についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  坂本副市長。 ○副市長(坂本紀夫君) 認第1号、専決処分について、提案理由を申し上げます。  本案は、胆江地区の一部事務組合の統廃合に伴う岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の一部変更の協議に関し専決処分したものであります。 ○議長(佐々木時雄君) これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 以上で、質疑を終わります。  お諮りいたします。  本案は委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。  これより採決を行います。  認第1号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。
     よって、認第1号は、承認することに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第12、認第2号、専決処分についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  坂本副市長。 ○副市長(坂本紀夫君) 認第2号、専決処分について、提案理由を申し上げます。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成20年4月30日に公布され、同日施行されたことに伴い、熱損失防止改修住宅にかかわる固定資産税の減額措置の創設など、一関市市税条例の一部を改正する条例を専決処分したものであります。  なお、総務部長から補足説明をいたさせます。 ○議長(佐々木時雄君) 田代総務部長。 ○総務部長(田代善久君) 認第2号の一関市市税条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  説明資料といたしまして参考資料をお配りしてございますが、横長の市税条例の改正概要をお開きいただきたいと思います。  今回、専決処分をいたしましたのは、固定資産税及び特別土地保有税に係る条例の改正であります。  まず、固定資産税関係でありますが、市税条例第54条、固定資産税の納税義務者等につきましては、独立行政法人緑資源機構が施行する土地改良事業について、仮換地等の指定があった場合に登記になるまでの間は、仮換地等を受けた者を納税義務者とする規定を、解散した緑資源機構の事務を承継した独立行政法人森林総合研究所が施行する土地改良事業についても同様に適用するものであります。  なお、当市には、平成20年1月1日現在、該当するものはございません。  次に、第66条の2、新築住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告につきましては、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置が創設されたことに伴う改正であります。  熱損失防止改修住宅とは、いわゆる省エネ住宅を語るわけでございます。  この制度の適用を受けようとする者は、改修後3カ月以内に市長に申告をしなければならないことから、必要な条例の整備を行ったものであります。  対象となる住宅は、平成20年1月1日現在存在している住宅で、改修費用が30万円以上で、改修工事の内容が、新たに省エネ基準に適合することが条件で、改修工事の行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されることになります。  対象となる省エネ改修工事は、窓の断熱性を高める改修工事、二重サッシ化、あるいは輻輳ガラス化などでございますが、それと窓の改修工事とあわせて行う床、天井、または壁の断熱改修工事であり、賃貸住宅は対象とならないところであります。  2ページをお開き願います。  第119条、特別土地保有税の納税義務者の改正につきましては、第54条、固定資産税の納税義務者と同様に、独立行政法人森林総合研究所に適用するものであります。  改正の適用にありましては、固定資産税に関する部分は、平成20年度以降分の固定資産税から適用となります。  特別土地保有税に係る分は公布の日から適用となります。  以上でありますが、なお、条文の改正の説明につきましては省略をさせていただきます。  よろしくお願いをいたします。 ○議長(佐々木時雄君) これより質疑を行います。  18番、菊地善孝君 ○18番(菊地善孝君) 1点お聞きいたします。  けさ、差しかえがありましたけれども、送付いただいているものと差しかえた内容とは、どこが違うのか端的にお話をいただきたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 田代総務部長。 ○総務部長(田代善久君) 緑資源機構の所有する事業用の資産については非課税となっているわけでございますが、仮換地が行われるまでの間は非課税ではございますけれども、この第54条の改正理由、内容の欄が、いわゆる非課税の部分の内容をご説明したこととなってございましたので、これは仮換地等を受けたものを納税義務者とするというふうな説明が正しいこととなりますので、その部分を訂正するために差しかえをお願いしたものでございます。 ○議長(佐々木時雄君) 18番、菊地善孝君。 ○18番(菊地善孝君) 答弁内容は了解します。  このあとの議案第54号についても、けさ、差しかえがあったんですが、差しかえている以上は、この点については差しかえましたという一言が、質問を受ける前にお願いしたいものだなと思います。  以上です。 ○議長(佐々木時雄君) 田代総務部長。 ○総務部長(田代善久君) 訂正あるいは差しかえにつきましては、今後適切に対応してまいりたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 以上で、質疑を終わります。  お諮りいたします。  本案は委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。  これより採決を行います。  認第2号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、認第2号は、承認することに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第13、議案第54号から日程第14、議案第55号まで、以上2件を一括議題といたします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  坂本副市長。 ○副市長(坂本紀夫君) 議案第54号、一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成20年4月30日に公布されたことに伴い、国民健康保険税の課税額に後期高齢者支援金等課税額を追加するなど、所要の改正をしようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明いたさせます。  次に、議案第55号、平成20年度一関市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、提案理由を申し上げます。  本案は、一関市国民健康保険税条例の一部改正に伴い、国民健康保険税に後期高齢者支援金分現年度課税分の新設及び課税限度額が変更になることにより、所要の補正を行うものであります。  歳入歳出の総額は変わりありませんが、歳入補正により財源振りかえをするものであります。  なお、市民環境部長より補足説明いたさせます。 ○議長(佐々木時雄君) 田代総務部長。 ○総務部長(田代善久君) 議案第54号の一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  説明資料といたしまして、参考資料をお配りしておりますが、横長の国民健康保険税条例の改正概要をお開きいただきたいと思います。  提案理由でも申し上げましたとおり、地方税法等の一部を改正する法律が、平成20年4月30日に公布されたことに伴い、国民健康保険税条例の一部を改正しようとするものであります。  まず、本則の改正について、ご説明を申し上げます。  1ページでございますけれども、第2条、課税額の改正につきましては、平成19年度分まで課税項目が、基礎課税額である医療分と介護分の2項目でありましたが、医療分、後期高齢者支援金分、介護分の3項目にしようとするものであります。  後期高齢者支援金分は、後期高齢者医療制度の創設により、後期高齢者保険制度を支援するため、社会保険診療報酬支払基金に拠出するものであります。  次に、課税限度額につきましては、平成19年度まで医療分56万円、介護分9万円でありましたが、これを医療分47万円、後期高齢者支援金分12万円、介護分9万円に改正しようとするものであります。  医療分と後期高齢者支援金分の課税限度額を合算しますと59万円となり、改正前の医療分56万円に対し、3万円の増額となります。  次に、第19条、国民健康保険税の税額の改正は、後期高齢者支援金分が新たに加わったため、医療分及び後期高齢者支援金分の軽減額について定めようとするものであります。  なお、軽減額につきましては、6ページ以降の資料となりますので、その際ご説明を申し上げます。  それから、本日、参考資料の差しかえをお願いいたしました部分について、ご説明を申し上げます。  第19条の改正理由及び内容の欄でございますが、第19条のところの一番上の行に、医療分の限度額、軽減措置後を47万円とするものというふうな形で配付を再度させていただきました。  この部分に、先に配付いたしました部分に、47万円にと、というふうにするものというふうになりましたので、にを削除したものでございます。  2ページをお開き願います。  2ページの中段となりますが、右側の行に後期高齢者医療というふうに入っているところでございますけれども、その部分、第2号でございますが、第2号では、軽減に該当するかの判定を行う際に、国保から後期高齢者医療保険の被保険者に移行した方の所得及び人数も含めて軽減所得の判定を行い、国保から後期高齢者の医療保険の被保険者に移行したことにより世帯の被保険者数が減少しても、5年間はこれまでと同様の軽減措置を受けることができるよう規定しようとするものであります。  なお、軽減判定を行う際に含める後期高齢者医療保険の被保険者を、特定同一世帯所属者と規定しようとするものであります。  3ページをお開き願います。  3ページの上段、一番上のくくりになりますけれども、右側の改正内容のところに2割軽減申請というところがありますが、ここの現行、第19条第5項の削除は、2割軽減の適用を受ける際の申請書が今まで必要でございましたが、その提出義務を不要にしようとするものであります。  4ページをお開き願います。  新たに加わります上段の方でございますが、第6条、第7条及び第7条の2につきましては、それぞれ後期高齢者支援金分の所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額について定めようとするものであります。  なお、医療分、後期高齢者支援金分の所得割額等につきましては、5ページ以降の資料となりますので、その際ご説明を申し上げます。  また、本則中のこのほかの条項の改正は、後期高齢者支援金分の創設に伴う条項の追加などによる条番号の変更及び引用条項の変更による改正であります。  次に、附則の改正について申し上げます。  附則第4項から5ページの附則第14項までにつきましては、先ほどご説明申し上げました本則第19条の改正で、軽減判定を行う際に含める後期高齢者医療保険の被保険者を特定同一世帯所得者とし、特定同一世帯所得者の所得及び人数も含めて軽減判定を行い、国保からの移行により世帯の被保険者数が減少いたしましても、5年間はこれまでと同様の軽減措置を受けることができるよう定めようとするものであります。  国保税の税額等の算定に用いる所得金額については、市民税の課税とは別な特例を設けておりまして、特定同一世帯所得者の所得の計算についても、この特例を適用しようとするものであります。  次に、別表の改正についてご説明を申し上げます。  5ページをお開き願います。  別表第1及び別表第2、1、平成20年度の医療分、後期高齢者支援金分の税率等についてでありますが、第3条の所得割の税率は、左側の一関地域、花泉地域等の欄でご説明を申し上げます。  所得割の税率は、改正前9.74%から改正後、医療分6.79%、後期高齢者支援金分2.95%に改正しようとするものでありますが、改正後の税率を合算いたしますと改正前の税率と同じとなります。  以下、同様に第4条、均等割の欄でございますが、均等割は2万3,100円が、医療分1万5,700円、後期高齢者支援金分が7,400円となり、合算しますと改正前と同額となります。  次に、第5条の平等割の欄でございますが、この別表中の特定世帯とは、国保の被保険者が後期高齢者医療保険に移行したことにより、国保被保険者でなくなった方が同一の世帯に所属する世帯で、国保の被保険者が一人になった世帯であります。  平等割は2万2,200円が、特定世帯以外の世帯は、医療分1万5,100円、後期高齢者支援金分7,100円となり、合算しますと改正前の同額となります。  特定世帯の平等割につきましては、特定世帯以外の世帯の平等割の2分の1の額で、医療分7,550円、後期高齢者支援金分3,550円となります。  6ページをお開き願います。  別表第3は介護分の税率等でありますが、改正はございません。  その下の別表第4及び別表第5の1、平成20年度の医療分、後期高齢者支援金分の軽減額についてでありますが、7割軽減の項目でご説明申し上げます。  均等割の軽減額は、改正前の医療分の軽減額1万6,170円から医療分1万990円、後期高齢者支援金分5,180円に改正しようとするものでありますが、改正後の軽減額を合算いたしますと改正前と同額となります。  以下、同様に平等割の軽減額は、医療分1万5,540円が、特定世帯以外の世帯は医療分1万570円、後期高齢者支援金分が4,970円となり、合算しますと改正前と同額となります。  特定世帯の平等割の軽減額につきましては、平等割の2分の1の額と平等割の2分の1の7割の額を合算した額が軽減額で、医療分1万2,835円、後期高齢者支援金分6,035円となります。  7ページをお開き願います。  5割軽減、2割軽減につきましても、7割軽減同様にそれぞれ均等割、平等割の5割、2割を軽減するものであります。  9ページをお開き願います。
     別表第6は介護分の軽減額でありますが、改正はございません。  なお、別表第1、第2、第4、第5の平成21年度以降の表にありましては、川崎地域の不均一課税の期間終了後の平成21年度以降に適用するものであります。  なお、本条例は、平成20年度以降の国民健康保険税について、適用しようとするものであります。  以上でありますが、なお、条文の説明については省略させていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(佐々木時雄君) 小野寺市民環境部長。 ○市民環境部長小野寺良信君) 議案第55号、平成20年度一関市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、補足説明を申し上げます。  本案は、一関市国民健康保険税条例の一部改正に伴いまして、所要の補正をしようとするものであります。  補正の第1点目は、国民健康保険税の医療給付費について、新たに医療給付費分と後期高齢者支援金分に分けようとするものであります。  第2点目は、課税限度額についてでありますが、従来は医療給付費分で56万円でありましたが、今般、医療給付費分が47万円、後期高齢者支援金分が12万円の合計59万円に改正することに伴う、所要の補正をしようとするものであります。  この理由につきましては、一般被保険者分に係る国の財政調整交付金が、地方税法に規定する限度額に基づき算定される制度となっており、今回の地方税法改正に伴う限度額の改正により、その改正部分に対応する国の財政調整交付金が減額され、今後の国保特別会計の歳入に不足を生じることとなり、その結果、国保運営がさらに厳しくなることから限度額を引き上げようとするものであります。  また、退職被保険者分についても一般分と同様の賦課をしなければならないこととなっており、限度額引き上げによる税収増分医療給付費交付金の増額が見込まれるものであります。  なお、限度額超過世帯数は、医療分278世帯、後期高齢者支援分791世帯でありますが、限度額合算いたします59万円の限度額超過世帯数は278世帯となる見込みであります。  また、これを所得水準から見ますと、医療分については2人世帯で624万5,000円以上、後期高齢者支援分では同じく2人世帯で365万5,000円以上になると想定しております。  それでは、お手元、補正予算書の4ページをお開き願います。  歳入、1款1項1目国保税の一般被保険者医療給付費分現年課税分補正額5億5,108万9,000円の減の内訳でございますが、新設した後期高齢者支援分として5億5,209万3,000円の減、課税限度額の改正分として100万4,000円の増の合計額であります。  その下の段になりますが、後期高齢者支援金分、現年課税分は新設で、補正額が5億5,209万3,000円の増となります。  続きまして、2目の退職被保険者につきましても同様に、医療給付費分、現年課税分補正額4,200万2,000円の減の内訳でございますが、先ほど同様に新設した後期高齢者支援分として4,058万7,000円の減、課税限度額の改正分として38万5,000円の増の合計額であります。  その下の欄ですが、後期高齢者支援金分現年課税分を新設で、補正額が4,058万7,000円の増となります。  これらの補正により、1款国民健康保険税といたしましては138万9,000円の増を見込んだところでございます。  次に、3款2項1目国庫支出金の財政調整交付金の補正額100万4,000円の減でございますが、これは、先ほど申し上げましたが、地方税法改正に伴う限度額の改正により、国庫支出金が減額される分でございます。  5ページになりますが、4款1項1目療養給付費等交付金、補正額38万5,000円の減は、同様に社会保険診療報酬支払基金からの交付金の減額分であります。  6ページをお開き願います。  歳出でありますが、2款1項1目の一般被保険者療養給付費、同じく2目退職被保険者療養給付費の財源内訳について、歳入の補正に伴い財源振りかえを行おうとするものでございます。  以上です。  よろしくお願い申し上げます。 ○議長(佐々木時雄君) これより質疑を行います。  7番、藤野秋男君。 ○7番(藤野秋男君) 今、説明があったわけですが、59万円になることによって278世帯が増えるということなんですが、こういう方々はすれすれのところにいて上がるのか、それとも結構高額所得者だったということなのか、割と高額所得者の方々は法人化したり何かしているんですが、農家とか個人事業主は、本当に国保税というのは割合が高いとよく苦情が出る税の一つなんですけれども、どういう方々なのか、ひとつお知らせをいただきたいと思います。  それから、今回の改正によって、かなり、一時的とよく言われておりますけれども、軽減される部分がかなりあると思うんです。  例えば、前期高齢者医療制度が導入になったと、調整制度ですか、導入になって、かなりの軽減がなると思うんですが、その辺の算定がなされているのかどうか、あるいは今、説明があったわけなんですけれども、それとは別に、今度の後期高齢者支援金、この負担割合が、これまでの老健の拠出金から見れば、これまでは41.1%だったのが36%に医療費分が変わると。  金額的な動きはないという説明だったのですが、この辺で医療費がかなり軽減されるのではないかなと考え、これはいくらになるのか、算出しているのか、だとすれば、国保については、自治体の一部裁量で、国の税制改正とはいえ、限度額の引き上げを押さえているところもあるわけですから、国の税制改正だからといって、そのままストレートに改正することはいかがなものかなというちょっと思いがあるものですから、この辺についてお知らせ願いたい思います。 ○議長(佐々木時雄君) 小野寺市民環境部長。 ○市民環境部長小野寺良信君) 限度額が59万円ということで、従来より3万円トータルで上がっているということでございますが、所得の関係からいきますと、所得水準では先ほど申し上げました金額になるわけですけれども、一応、医療、それから支援分全体につきまして、当市の国保世帯の所得階層分、階層の多いところから申し上げますと、600万円以上が16.6%、それから、次に多い階層が150万円から200万円以下というのが15.6%、次に多いのが103万円から150万円以下でこの割合が14.2%、次が300万円以上400万円以下が12.3%といったような所得の階層の部分になっておるところでございます。  それから、軽減等も算定されているかというご質問ですけれども、これは7割、5割、2割という軽減の制度に基づいた計算をやっておるというところでございます。  それから、医療費の軽減というふうなことですけれども、これは新しい制度を、従来は老人保健というふうな制度だったのでございますが、それが今回、4月1日からの後期高齢者の新しい制度によるということでございますが、医療費について、ちょっと、私、今、資料を持っていないんですけれども、確かに若干は下がっているとは思うんですけれども、その辺のデータを、すいません、持ち合わせておりません。 ○議長(佐々木時雄君) 7番、藤野秋男君。 ○7番(藤野秋男君) 引き上げる以上は、やはり国保というのは医療費と連動するわけですから、上げる根拠を示すにはそれなりの理由が必要なんですよね。  国の税制改正はわかりました。  しかし、その自治体裁量の中での判断というのもあるわけですから、この後期高齢者医療制度によってかなり国保が軽減されるという部分が出ていますよね。  いろんな、これは新聞等でも出ましたし、ただ一部には、それは一時的なものだと、逆に引き上げて収納率が低下するおそれもあるという部分もありました。  この辺をどのように判断されて今回提案されているのかというのを伺いたいんです。 ○議長(佐々木時雄君) 小野寺市民環境部長。 ○市民環境部長小野寺良信君) 限度額につきましては、議員おっしゃるとおり、それぞれの個々の保険者が条例で決めるわけでございます。  ただ、先ほど補足説明で申し上げましたが、当市の国保の特別会計は大変厳しい状況となっておる。  これは、全国的なものではありますが、大変厳しい状況の中で、国の方では59万円という限度額に基づいた交付金を算定しておりますので、機械的にその分が当市に入らなくなるという、このことは大変大きなマイナス要素であるというふうに感じております。  また、退職者分につきましても、基金から38万円何がしというふうなものも税収増分ということでマイナスになりますので、それを勘案しますと、やはり一関市としても地方税法の改正にあわせて、ぜひ限度額も引き上げたいという考え方でございます。 ○議長(佐々木時雄君) 7番、藤野秋男君。 ○7番(藤野秋男君) 全然不十分ですよ。  やはり期間はあったわけですから、ぜひ、国のこの改正によって医療負担が変わると、そうすれば国保からの拠出金がどうなるかという数字ぐらいははじくべきではないのですか。  特に、大きく改正になる部分については、私が示した2点あるわけですし、一部には、健診などは特定健診になって国保の持ち出しになるというのも書いてあったんですけれども、これについてはこれまで国、県、市が3分の1ずつ負担していたわけですよ。  ですから、本当に、国保にそのままはね返るのではなくて、一般会計からの繰り入れさえも検討している市町村があるということさえ報じられているわけですよ。  ですから、結果的には、今引き上げる根拠というのは本当にあるのかなと、むしろこの制度で困っている人の方が多いわけですから、きちんと算出して示していただきたいと思うのですが、そういうことは、今、審議の段階で出せないとすれば早急に出していただきたいと思うんですが、いかがでしょう。 ○議長(佐々木時雄君) 小野寺市民環境部長。 ○市民環境部長小野寺良信君) ただいま議員さんからちょうだいいたしました算出について、急いでそういったような資料を整えたいというふうに思っております。 ○議長(佐々木時雄君) 16番、那須茂一郎君。 ○16番(那須茂一郎君) 条例に関してちょっとお尋ねしておきたいと思うんですけれども、特定世帯の関係なんですが、世帯分離によって適用になったり適用にならなかったりしてくると思いますが、それはそういう解釈でよろしいわけですね。 ○議長(佐々木時雄君) 田代総務部長。 ○総務部長(田代善久君) 特定世帯に関しましては、いわゆる後期高齢者医療保険の方に移行したことによりまして、いわゆる国保の被保険者が1人になる世帯でございますので、いわゆる世帯分離等をそのまま継続して、いわゆる同一世帯にいる方でございますので、あくまでもその同じ世帯にいらっしゃれば、それは特定世帯というふうな形で適用するというふうな形になります。  以上でございます。 ○議長(佐々木時雄君) 30番、鈴木英一君。 ○30番(鈴木英一君) 今の質疑にかかわりますが、具体的にお聞きしたいと思います。  夫婦2人だけの世帯で、片方が75歳で後期高齢者に移った。  残されたもう1人、奥さんが後期高齢者でない場合、夫の前年度の所得によって、国保の計算上国保に入るわけですが、今までは健康保険組合とか健康保険共済の旦那さんの部分でその扶養者でいたわけですから、その人が国保に残る場合に申請主義だという、手続き上。  そのことがよく飲み込めないまま、全国的に今問題になっています。  健康保険に入ることを知らなかったと、どうすればいいのかもわからなかったということがあって、全国的に問題になっているんです。  そこは、健康保険、国保にどう加入をきちんとさせるかという立場が市の側にあると私は思うんですが、その辺はどういう手続きといいますか、市民に知らせているのか、そこをお聞きしたいと。  それから、もう一つ、後期高齢者が、75歳以上は離れますが、前期高齢者の方々が、この負担が増えるということになるわけですが、というのは、今、ことし60歳の人はあと15年たつと75歳、後期高齢者、その前、14年間はどんどん増えていくわけですね、前期高齢者が。  後期高齢者も増えますけれども、今の団塊の世代から言えばそこがどんと増える。  そのときに、1人分の医療費が増えなくても、人口が増えた分は医療費がどんどんかかると国は見ているんですね。  その場合に、市当局としては、その増える割合と医療費がどういう推移でいくのかというところをよく見ておく必要があると思うんですが、その点をどう推計しているか、お聞きしたいと思います。  それから、支援金を出すということになって、いわゆる7割、5割、2割の軽減対象者もその支援金、そこからも支援金を取るということになれば、相当低い方々の低所得者からもその支援金がいくというふうになるわけですが、その辺の見通しを、今の説明では、103万円から200万円の間が約29.7%、約30%近くの方々がそこに対応すると思うんですが、本当に負担に耐えられるだろうかという危惧を持つわけですが、市当局としてはそれをどう把握しているか。  ますます、このままいくと滞納が増えるのではないかというふうにも思うのですが、どういうふうに見ておられるかお聞きしたいと思います。  それから、もう一つ、特定健診について、いろいろ特定健診をやってメタボリックシンドロームをなくしたいというその気持ちはわかるんですが、この実施によって本当に健康が守れるのか、それだけでいいのかという疑問が市民から、いや腹を計って何センチ以上はこうだよとだけ言われたって、それはなかなか納得いかないよと、小太りの方が健康だという医者もいますよというふうに言われると、市民は、いや本当にそれでいいのだろうかという疑問を持っていますので、その辺を保険者である市当局が、今後、健康診断をやるにあたってどう説明していくのかということがうんと大事なことだと思うので、その考え方を聞いておきたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 小野寺市民環境部長。 ○市民環境部長小野寺良信君) 先ほどの藤野議員さんのご質問から先に答弁させていただいてよろしいですか。 ○議長(佐々木時雄君) どうぞ。 ○市民環境部長小野寺良信君) 後期高齢者の制度ができましたことによって、国保会計への影響ということでございます。  平成19年度までは、老人保険制度、それから退職被保険者の年齢区分、それから前期高齢者医療費に対する負担の仕組みの変更などによりまして、算定が従来と変わったところでありますが、平成19年度と比較いたしますと、国庫負担金等を除いた国保一般財源で、平成19年度の必要額が老人保健拠出金として、12カ月換算で7億4,927万5,000円であったのに対しまして、今年度、平成20年度にありましては、75歳以上の国保老人の後期高齢者医療保険への移動により国保税の減収や、それから前期高齢者の人口割合で交付されることとなった前期高齢者交付金の新設によります歳入の増、それから、後期高齢者支援金の新たな支出負担などによって、国保の一般財源の必要額が7億5,869万2,000円と見込まれまして、平成19年度、昨年度と比較しますと、後期高齢者医療への支援に関しては差し引きで941万7,000円、これが平成20年度負担増となったところであります。  ただし、平成20年度は前期高齢者医療費に対する負担の仕組みの変更で、影響もかなりありまして、平成19年度前期高齢者医療費の国保一般財源額が8億6,357万2,000円と見込まれるのに対しまして、今年度につきましては、その新設された前期高齢者交付金や、それから70歳から74歳までの一般負担割合の変更によりまして、金額で6億5,760万4,000円と見込まれており、前期高齢者医療費に関してはトータルで2億596万8,000円の負担軽減になると思われます。  これら制度全体で比較いたしますと、昨年度、平成19年度と今年度、国保の一般財源の額については、1億5,734万2,000円の軽減が図られると試算しております。  以上です。  続きまして、鈴木議員さんからの質問にお答えいたします。  まず、前期高齢者、いわゆる65歳以上74歳までの方でございますが、全国平均ですと12%ぐらいが割合と示されておりますけれども、当市の場合は、昨年33%、ことしに入りますと36%ぐらいまで上がっていると、人数が増えているということでございます。  ということは、平均の、1人当たりの医療費にかけ算いたしますのでその分が増えるわけですけれども、その医療費の推計に関しましては、いずれ、通常私たちは3カ年の平均を見まして医療費等の推計というふうな考え方でやっております。  負担に耐えられるかという、103万円から200万円ぐらいの方についてお話をちょうだいしたわけですけれども、負担が大変なのにそれに納めていただけるかというふうなことでございました。  大変、ご案内のとおり、この制度の運用につきましては、現在、プロジェクトチーム等によりまして、運用の改正といいますか、そういったものが現在行われているというふうに聞いておりますので、その辺の動向も我々としては注視いたしておりますが、いずれ現制度下にありまして、何とか説明をいたしまして、納めていただきたいというふうに考えておるところでございます。 ○議長(佐々木時雄君) 阿部保健福祉部長。 ○保健福祉部長(阿部照義君) 特定健診のことにつきまして、私からお答えしたいと思います。  ご案内のとおり、本年4月から高齢者の医療の確保に関する法律により、医療保険者は内臓脂肪型肥満、いわゆるメタボリックシンドロームの早期発見を目的として健康診査、これを特定健診といいますが、それを行い、その健診でメタボリックシンドローム、あるいはその予備群とされた人に対しまして、特定保健指導の実施が義務づけられたところでございます。  今後のこの受診率、あるいはメタボリックシンドロームの割合をどのように下げていくかということを、推移を見守らなければならないわけでありますが、平成25年度までの達成状況によりまして、後期高齢者支援金の加算、あるいは減算というようなことがございます。  私といたしましては、この特定健診は高齢者の疾病予防に寄与するものと考えているところでございます。 ○議長(佐々木時雄君) 答弁に当っては、答弁漏れのないよう願います。  小野寺市民環境部長。 ○市民環境部長小野寺良信君) 鈴木議員さんの最初の質問に答えておりませんでした。  大変失礼しました。  夫婦2人世帯の場合に、お1人が新制度に移ったと、お1人が、奥さんなら奥さんが残ったというふうなことの申請主義というふうなことでございますが、いずれ昨年秋口から一関市といたしましても、国保だより、あるいは国から、あるいは連合からというふうな形で、さまざまな形で周知はしておりますけれども、いずれ社会保険からの喪失の際には社会保険事務所がご案内しまして、被扶養者は現在報告を求めておりまして、今後その漏れがあるかどうか突き合わせを行うというふうなことでございます。  以上でございます。 ○議長(佐々木時雄君) 30番、鈴木英一君。 ○30番(鈴木英一君) そこで、もう1回お聞きします。
     メタボリックシンドロームについての健診は、結果的に75歳以上の方は除かれてしまったんですね。  そうすると、なぜ75歳以上は除くのか、慢性疾患というのは75歳以上だけではないわけで、その前の人たちの方がむしろ食事等の変化によって多くなっています。  いずれにしてもおかしいのではないかと。  では、75歳以上の方々は健康に注意しなくてもいいのかという声も聞かれるんです。  ですから、国保が今まで果たしてきた役割というのは、ここまで来るとよくわかるんですね。  国保が一般の方々の健診をよくやってきたわけですから、そこで75歳で分けてしまったというやり方については、国民の不満が出るのは当たり前だと思うのですが、いずれにしても、本当に特定健診だけで、5年後にこれだけメタボリックシンドロームがなくなったよと、いわゆる削減されたよという基礎は、ことしに置くのか、来年に置くのか、今始まったばかりですから。  そうすると、1年先等で、ことしやった分の評価に基づいて5年先を推計しないとできないわけですよね。  ことし徹底してやらないとできないということになるんですが、市民の国保に加入している量からして本当に可能なのか、もっと長期にわたっての計画を立ててやる必要があると思うのですが、その辺はどのような計画を立ててやるのか。  それから、もう一つ、先ほどお聞きしたの、後期高齢者になるまでの、60歳、ことし、来年60歳になる、前期高齢者になる15年間の人口推計からいうと、すごく人口が増えるわけですよ、そこの分野の。  ですから、その点を、その人たちの負担を、このままいくと大変なことになるわけですが、上げないで、そして健康で医療費がかからないようにするという計画が必要だと思うんですが、特定健診のやり方でそれが可能かどうか、その見通しがあるかということを聞いておきたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 阿部保健福祉部長。 ○保健福祉部長(阿部照義君) 最初に、特定健診のことでお答えしたいと思います。  循環器系健康診査は、74歳の方も75歳以上の方も従来と変わりなく受けることができます。  ただ、しかし、今、議員がおっしゃいましたように、75歳以上の方はメタボリックシンドロームの健康診査、それは腹囲測定を行わないということでございます。  ですから、そのほかの健診項目はすべて受診できるわけでありまして、腹囲測定で、あれっとその人が思うことがもしかしたらあるとしても、これは国の制度上、74歳までの人を対象にメタボリックシンドロームの特定健診を行うということになっておりますので、腹囲測定なしの上で健康の保持・増進に努めていくということになろうかと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 議案に沿って、ひとつ質疑をお願いいたします。  18番、菊地善孝君。 ○18番(菊地善孝君) ご指摘ありがとうございます。  最初に、新任の4人の部長さんたちの答弁、先ほど来お聞きしていますが、清新な感じを持って受け取っておりました。  大変いい方々が昇格なさったものだなという思いで聞いておりましたので、そのことを最初に指摘します。  4点お聞きします。  一つは、特別会計の繰越金の計上がないわけですが、当然のことながら、今年度の特別会計の収支を見込んでの諸提案をする上で、繰越金を見ない会計というのはあり得ないと思いますが、いかなる事情によるものか説明をいただきたい。  二つ目は、これと関連してなんですが、保険税の収入済額、率、これの紹介もいただきたい。  3点目は、これらの数字をもとに国保の運営審議会に対して諮問をし、答申を受けているはずなんですが、主だった審議内容についての紹介をいただきたいと思います。  最後に、減額免除の内容において、現行制度と提案をされている内容との主だった違いの点をこの機会に紹介をいただきたい。  以上です。 ○議長(佐々木時雄君) 小野寺市民環境部長。 ○市民環境部長小野寺良信君) このたびの補正予算提案にありまして、繰越金の計上がないのはなぜかというふうなご質問でございますが、それは、今後さまざまな要因で、医療費の増である、あるいは被保険者数の増減である、さまざまな理由で数字、人数の動きがあろうかと思いますが、今回につきましては、いずれ、見合わせまして、しかるべき時期にそういったような繰越金の計上はするというふうに考えておるところでございます。  それから、すいません、国保の運営協議会の審議内容をちょっと調べます。 ○議長(佐々木時雄君) 田代総務部長。 ○総務部長(田代善久君) 私からは、平成19年度の国民健康保険税の収入済額等についてお答えを申し上げます。  まず、国保税の医療分に関してでございますが、平成19年度分でありますが、現年課税分にありましては、収入済額が29億2,497万7,000円、今現在、決算の集計中でございますので、今時点で把握している額でございますが、その額が今申し上げました29億2,497万7,000円で、収納率は93.48%でございます。  これを平成18年度と比較いたしますと、収入済額では2,964万7,000円ほどの増でございますし、収納率にありましては0.79%の増となっております。  ただ、平成18年度の税率改正のときに見込み収納率を立てているわけでございますが、その率が平成19年度は94.26%でございましたので、そのものと比較をいたしますと、0.78%低くなっているというふうな状況にございます。  それから、減免の、軽減の主だった内容というふうなことでよろしいでしょうか。  今年度の部分につきましては、いわゆる後期高齢者医療保険に移られた方がいらっしゃる世帯でもって、国保に残った方がいらっしゃる特定世帯、1人が残った世帯にありましては特定世帯というふうになるわけでございますが、その方々のいわゆる平等割については半額と、それから特定同一世帯所得者、抜けた場合にありましても、今までの所得と、あるいはその世帯の構成が同じであれば、今までと同様に軽減額が受けられるというふうな形の内容でございます。  以上でございます。 ○議長(佐々木時雄君) 小野寺市民環境部長。 ○市民環境部長小野寺良信君) 先般行われました国保の運営協議会の審議内容について、何点かご紹介申し上げたいというふうに思います。  一つは、高額療養についてなんですが、介護と合算するというふうな制度ができました。  それについての問い合わせ、質問がございました。  二つ目が、4月1日に始まりました後期高齢者医療制度の周知について、不足しているのではないかというふうなことで、特にも高齢者の負担だけがちょっとマスコミで騒がれているけれども、十分な周知をすべきであるというふうなご意見もちょうだいいたしました。  それから、現在、国保特別会計におきまして財政調整基金、これの年度末の残高の見通しはどうなっているかというふうなご質問をちょうだいしております。  以上でございます。 ○議長(佐々木時雄君) 以上で質疑を終わります。  お諮りいたします。  本案は委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。  ただいま、18番、菊地善孝君より討論の通告がありました。  討論は、賛成ですか、反対ですか。 ○18番(菊地善孝君) 反対。 ○議長(佐々木時雄君) 反対討論を許します。  18番、菊地善孝君。 ○18番(菊地善孝君) 日本共産党一関市議団の菊地善孝でございます。  議案第54号並びに第55号に反対する立場から討論に参加をいたします。  まず、両議案の主たる改正点等は後期高齢者医療制度実施に係るものでありますが、この制度に関する国民並びに市民世論について、まず述べたいと思います。  先般の衆議院山口選挙区補選、一昨日の沖縄県議選の民意に見られるように、圧倒的な世論は、同制度を評価しない、廃止すべきというものであります。  各種世論調査においても、7割以上の方々がはっきりとその政策転換を要求しています。  その主たる理由は、まず第1、何ゆえ75歳で線引きをするのか、合理的な理由が不明であること。  その2は、年金からの一方的な天引きの不条理であります。  年金額の目減りが続く中、介護保険料に加えて同制度掛け金の天引きは、生存権を侵害するものである。  その3、無収入の方々からも徴収するものであること。  その4は、まったく異なる医療制度に強制的に加入させられることにより、世帯内における分断に近いものを生じさせることになりはしないかという不安であります。  給付内容においても、慢性疾患の保険医・治療制度の制限。  二つ目には、包括払い導入により、検査、投薬、手術等制限が入ってきますし、入院日数の短縮や早期退院などの問題があります。  その3には、かかりつけ医に限定し、複数の診療受診を抑制するものとなります。  市長には行政機関の長としての責務があり、いかに国民の圧倒的多数から拒否される悪法といえども、法として執行され制度が運用されれば、これに伴う行政事務を執行せざるを得ない事情があります。  これらの仕組みや事情を考慮しても、市民の思いを表明せざるを得ません。  補正予算についてもいくつかの疑問があります。  まず、今年度における特別会計収支を見込む上で欠くことのできない繰越金の計上がないことは理解できません。  出納閉鎖から10日間が経過しております。  その二つ目に、後期高齢者医療制度導入により、老人保健時代と老人保健制度時代と比し1億5,000万円余の特別会計負担減が見込まれる中、何ゆえ最高限度額の実質3万円引き上げをするのか理解できないのであります。  以上の理由から反対討論といたします。 ○議長(佐々木時雄君) 次に、賛成者の発言を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 以上で討論を終わります。  これより採決を行います。  採決は一括して行います。  議案第54号、第55号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(佐々木時雄君) 起立多数。  よって、以上2件は原案のとおり可決されました。  午前の会議は以上といたします。  午後1時まで休憩いたします。 午前0時06分 休   憩 午後1時00分 再   開 ○議長(佐々木時雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第15、議案第56号から日程第19、議案第60号まで、以上5件を一括議題といたします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  坂本副市長。 ○副市長(坂本紀夫君) 議案第56号、一関市ふるさと応援寄附条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、ふるさとを愛し、応援しようとする個人または団体から広く寄附金を募り、その寄附金を活用して、活力と魅力あるまちづくりのための事業を推進しようとするものであります。  なお、企画振興部長から補足説明いたさせます。  議案第57号、一関市市税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成20年4月30日に公布されたことに伴い、個人の市民税にかかわる寄附金の控除方式の変更及び公益法人制度の改正による法人市民税の均等割の変更など、所要の改正をしようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明いたさせます。  議案第58号、一関市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正をする条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、千厩地域水道事業の取水地点の変更に伴い認可申請を行うため、給水人口等、所要の改正をしようとするものであります。  なお、水道部長から補足説明いたさせます。  議案第59号、平成20年度一関市一般会計補正予算(第1号)について、提案理由を申し上げます。  本案は、県支出金の内定に伴う障害者自立支援特別対策事業費の追加及び放課後児童健全育成事業所の新設に伴う、児童クラブ運営委託料の追加など、所要の補正をしようとするものであります。
     1ページをお開き願います。  歳入歳出予算の補正額は3,581万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を559億1,530万7,000円といたしました。  3ページをお開き願います。  目的別補正額は第1表のとおりで、総務費1,090万1,000円、民生費471万7,000円、衛生費209万6,000円、農林水産業費839万9,000円、商工費670万6,000円、消防費300万円を増額いたしました。  また、戻りまして、2ページになりますが、これを賄う財源といたしましては、分担金及び負担金42万円、県支出金1,408万2,000円、寄附金1,000円、繰越金1,041万6,000円、諸収入1,090万円を増額いたしました。  4ページをお開き願います。  第2表、債務負担行為補正につきましては、一関地区土地開発公社が大奈良地区住宅用地取得造成事業を実施することに伴い、同公社に対する債務保証について、追加しようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明いたさせます。  議案第60号、財産の取得について、提案理由を申し上げます。  本案は、一関南消防署に配備している車両を更新するため、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車1台を取得しようとするものであります。  なお、消防長から補足説明いたさせます。 ○議長(佐々木時雄君) 佐々木企画振興部長。 ○企画振興部長佐々木一男君) 私からは、議案第56号、一関市ふるさと応援寄附条例の制定について、補足説明をいたします。  本年4月30日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律により、ふるさとに貢献したい、ふるさとを応援したいという納税者の思いを生かすことができるよう、都道府県、市区町村に対する寄附金税制が拡充され、いわゆるふるさと納税ができることとなりました。  このふるさと納税は、都道府県、市区町村に対する寄附金のうち、5,000円を超える部分の相当額について、個人住民税所得割の1割を上限として個人住民税から控除されるものであります。  当市といたしましては、このふるさと納税をまちづくりに生かすため、条例の第1条にありますとおり、ふるさとを愛し、応援しようとする個人、または団体から広く寄附金を募り、その寄附金を活用して事業を行うことにより、活力と魅力ある一関のまちづくりに資することを目的として、本条例を制定しようとするものであります。  次に、第2条でありますが、この寄附金を活用して行う事業につきましては市長が別に定めることとしており、規則で四つの事業を定めようと考えているところでありますが、一つには、ふるさとの歴史と自然を大切にする事業、二つには、ふるさとの産業を元気にする事業、三つには、ふるさとの子供と高齢者の笑顔が輝く事業、四つには、ふるさとのスポーツと文化を育む事業を考えているところであり、また、現在、多くの皆さんから寄附をしていただけるよう、事業のメニューを考えているところであります。  その主なものをご紹介いたしますと、一つ目のふるさとの歴史と自然を大切にする事業として、骨寺村荘園遺跡を守り継承する事業や里山や自然を守る事業、二つ目のふるさとの産業を元気にする事業として、一ノ関駅周辺の整備や須川・真湯の温泉郷や室根山など豊かな自然を活用した観光を振興する事業、三つ目のふるさとの子供と高齢者の笑顔が輝く事業として、子育て支援や高齢者福祉の事業、四つ目のふるさとのスポーツと文化を育む事業として、スポーツに親しむ環境づくりや図書館の整備、図書の充実などであります。  次に、第3条でありますが、いただいた寄附金を適正に管理し運用するため、ふるさと応援基金を設置するものであります。  第4条でありますが、寄附者は第2条の市長が別に定める事業のうちから、寄附金の使途を指定して寄附をすることができることとしております。  なお、寄附者が使途の指定をしなかった場合は、市長が指定をすることとしております。  第5条でありますが、寄附金は一般会計歳入歳出予算に計上の上、基金に積み立てるものとします。  この基金の取り崩しでありますが、第8条に定めるとおり、基金の設置の目的に従い、使用する場合に限り処分することができるとしております。  第9条でありますが、毎年度この条例の運用状況を公表することとしているところであります。  また、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。  次に、寄附をいただく際の流れについてご説明をいたしますが、まず市に寄附金額や使途を記載した申込書を提出していただきまして、市から申し込みのあった方に、納付書等を送付し、これにより寄附金を納付していただきます。  寄附金をいただいた際は、寄附者にお礼状や受領証明書を送付するとともに、市の観光パンフレットを同封し、知り合いの方々に当市のPRをお願いするなど、あわせて、ふるさとのまちづくりへの提言などもいただきながら、寄附をきっかけとして、ふるさとへの思いや活力あるまちづくりにつなげてまいりたいと考えております。  また、この制度のPRについてでありますが、市のインターネット、ホームページで広くお知らせをするほか、県外での物産展やふるさと会、市内の各種イベント、ふるさと便を発送する際にパンフレットを同封するなど、さまざまな機会をとらえ、積極的に多くの方々に周知してまいりたいと考えております。  よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(佐々木時雄君) 田代総務部長。 ○総務部長(田代善久君) 議案第57号の一関市市税条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  説明資料といたしまして参考資料をお配りしておりますが、横長の市税条例の改正概要をお開きいただきたいと思います。  提案理由でも申し上げましたとおり、地方税法等の一部を改正する法律が平成20年4月30日に公布されたことに伴い、市税条例の一部を改正しようとするものであります。  主な改正についてご説明を申し上げます。  第32条の市民税の均等割の税率の改正についてでありますが、法人の均等割について、最低税率である均等割5万円を課税する1号法人を収益事業を行う公共法人、公益法人等とし、具体的に規定しようとするものであります。  なお、2ページ、3ページの表のうち2号法人から9号法人につきましては、資本金等の少ない額から並びかえを行うものであります。  3ページでございますが、3ページの第35条の7、寄附金税額控除についてでありますが、改正前の寄附金控除は所得控除方式で、控除対象限度額は総所得金額の25%、適用下限額が10万円となっておりましたが、これを税額控除方式に改め、控除対象限度額を総所得金額の30%に引き上げ、さらに適用下限額を5,000円に引き下げるとともに、都道府県、市町村、特別区に対する寄附金、いわゆるふるさと納税につきましては、控除対象限度額を市民税所得割額の1割と規定しようとするものであります。  5ページをお開き願います。  第39条、個人の市民税の徴収方法から8ページまでになりますが、8ページの第48条の6、年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰り入れまでの各条の改正は、平成21年10月支給分の公的年金等から特別徴収を開始するため、必要な条文の新設及び改正を行うものであります。  公的年金等からの市民税の特別徴収につきましてご説明申し上げますと、特別徴収の対象者は、前年中に公的年金等の支払いを受けた方のうち、当該年度の初日に老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方であります。  また、特別徴収の対象としない方は、老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方、特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方及び1月2日以降に市外へ転出された方であります。  次に、特別徴収の対象となる税額は、公的年金等に係る所得に対する所得割額と均等割額であります。  特別徴収の対象となる年金は、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢、または退職を支給事由とする年金であります。  次に、特別徴収の方法についてでございますが、前年度から特別徴収により徴収されている方は、年6回の年金給付の支払いの際に特別徴収し、そのうち4月から9月までは仮徴収とし、10月から3月までの期間は免税額から仮徴収された税額を控除した額を特別徴収することとなります。  また、新たに特別徴収の対象となった方は、4月から9月までは普通徴収により徴収をし、9月から3月までは特別徴収により徴収することとなります。  9ページをお開き願います。  9ページの第52条、市民税の減免につきましては、民法の改正による公益法人の規定の変更に伴いまして、市民税の減免を受けることができる公益法人として、公益社団法人及び公益財団法人を規定しようとするものであります。  その下の第56条、固定資産税の非課税の適用を受けようとする者がすべき申告につきましては、公益社団法人、公益財団法人が固定資産税の非課税の適用を受けようとするための申告書の提出について、定めようとするものであります。  11ページをお開き願います。  下の欄でございますが、附則第16条の3、上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課税の特例につきましては、上場株式等の配当所得に係る3%の軽減税率が平成20年12月31日で廃止されることとなりましたが、特例措置として申告をすることにより、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に支払いを受ける配当には、3%の軽減税率を適用しようとするものであります。  次に、14ページをお開き願います。  下の欄でございますが、附則第19条の5、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除につきましては、平成22年度の市民税から、申告等により上場株式の譲渡損失と上場株式に係る配当所得の損益通算を行うことができることについて、定めようとするものであります。  次に、17ページをお開き願います。  附則第21条、旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告につきましては、固定資産税が非課税とされていた民法第34条法人のうち、公益社団法人、または公益財団法人に移行した法人については引き続き非課税とすること、一般社団法人、または一般財団法人に移行した法人については、移行の前日まで非課税とされていたものについては、平成21年度から平成25年度までの固定資産税を非課税とすることを規定しようとするものであります。  改正の適用にありましては、個人の市民税に係る部分は平成20年度以降の年度分から、法人市民税に係る部分は平成20年4月1日以降に開始する事業年度から、固定資産税に係る部分は平成21年度以降の年度分からそれぞれ適用しようとするものであります。  以上でありますが、なお、条文の説明につきましては省略をさせていただきます。  よろしくお願いをいたします。  それでは、引き続きまして、議案第59号の平成20年度一般会計補正予算(第1号)について、ご説明申し上げます。  予算書の8ページをお開き願います。  まず、歳出の方からご説明申し上げます。  2款1項3目企画費のテレビ難視聴地区解消事業につきましては、テレビ放送のデジタル化に伴い難視聴となる区域等の調査について、テレビ中継局の減少等の影響を考慮し、調査方法の見直しを行い、県の市町村総合補助金を活用して、難視聴対策のための基礎データ整備を行おうとするものであります。  また、ふるさと応援基金積立金につきましては、今定例会に提案いたしております一関市ふるさと応援寄附条例に基づき、寄附金の積立金の項目を設けようとするものであります。  次に、9目地域振興費につきましては、自治総合センターからのコミュティー助成金の交付決定を受け、一関地域厳美8民区の地域伝統行事衣装等の整備事業、千厩地域第10区自治会の除雪機購入事業、室根地域大里自治会の行事用具保管庫等整備事業及び同地域第10区自治会のいこいの場整備事業に対し、補助しようとするものであります。  次に、3款1項2目障害者福祉費の障害者自立支援特別対策事業につきましては、県からの障害者自立支援特別対策事業補助金の増額内定により、制度改正の激変緩和措置として、重度の障害者の食事介助、入浴介助等を行っている共同生活介護事業所、ケアホームでございますが、に対しまして、当該介助に要する経費について、補助しようとするものであります。  また、負担軽減措置等の制度改正に伴い、障害者自立支援給付システムの改修等を行おうとするものであります。  次に、9ページとなりますが、3款2項1目児童福祉総務費の放課後児童健全育成事業費につきましては、本年4月に川崎地域に新たに放課後児童クラブが設立されたことに伴い、同クラブへの運営委託料について、補正しようとするものであります。  次に、4款1項1目保健衛生総務費の病院群輪番制病院運営費補助金につきましては、一関市、平泉町及び藤沢町で実施しております夜間、土日、祝日の医療確保事業について、県立大東病院が本年度からの事業参加を辞退したことによる補助対象病院の輪番回数の増に伴う運営費補助金を、補正しようするものであります。  次に、6款2項2目林業振興費につきましては、県からの森林・林業・木材産業づくり交付金の増額内示により、木材搬出作業の効率化を図るため、東磐井地方森林組合が行う高生産性林業機械の導入事業に対し、補助しようとするものであります。  次に、10ページとなりますが、7款1項3目観光費につきましては、骨寺村荘園遺跡関連事業費について、駅構内への看板設置等観光PRのための経費、世界遺産登録時の記念イベントに係る経費及び現地ガイド委託料等臨時案内所における経費などを追加しようとするものであります。  次に、11ページとなりますが、9款1項5目災害対策費につきましては、自治総合センターからのコミュニティー助成金の交付決定を受け、花泉地域金沢地区自主防災会及び東山地域松川1区自主防災会の防災資機材等の整備事業に対し、補助しようとするものであります。  次に、歳入についてでありますが、6ページをお開き願います。  12款2項3目衛生費負担金につきましては、病院群輪番制病院運営費に係る平泉町及び藤沢町からの事業負担金であります。  次に、15款県支出金につきましては、ただいまご説明申し上げた歳出に係る県補助金であります。  7ページとなりますが、17款1項2目特定寄附金につきましては、ふるさと応援寄附条例による寄附金の歳入項目を設けるものであります。  次に、19款1項1目繰越金につきましては、今回の補正で不足する財源分を前年度繰越金で賄おうとするものであります。  20款5項4目雑入につきましては、自治総合コミュニティセンター助成金となっております。  また、恐れ入りますが、4ページとなりますが、4ページの債務負担行為補正につきましては、国の北上川狭隘地区の治水対策事業の実施に伴い、一関地域弥栄字小間木地区の住宅の移転が必要となることから、移転先確保のため、一関地区土地開発公社が行う大奈良地区住宅用地取得事業について、同公社の金融機関からの資金借り入れに対し、債務保証しようとするものであります。  なお、平成19年度の決算見通しについてでありますが、現在決算事務を進めておりますが、一般会計につきましては、歳入が592億2,505万円余、歳出が566億5,911万円余となりまして、差し引きが25億6,594万円余の剰余金となりますが、都市計画街路の整備など、繰越明許費に繰り越すべき財源等がありますので、これに要する財源3,744万円を差し引いた25億2,850万円余が一般会計の実質的な剰余金となる見込みであります。  この繰越金につきましては平成20年度に全額を繰り越すこととし、災害等が発生した場合の対応や中長期的な見地から、財政調整基金及び市債管理基金への積み立て、または地方債の繰上償還など財政運営の健全化を基本に活用していきたいと考えているところであります。  以上でございます。 ○議長(佐々木時雄君) 阿部水道部長。 ○上下水道部長阿部新一君) 議案第58号、一関市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、取水量の低下及び水質の悪化が懸念される千厩町千厩地内の宮田水源を廃止し、代替え水源として新規に開発した川崎町薄衣地内の上巻水源に変更し、それに伴う水道事業の変更認可申請を行うため、所要の改正をしようとするものであります。  参考資料№2の位置図をごらん願います。  上巻水源は位置図左下、赤丸印のところで、北上大橋より南に2.4キロメートル、北上川と県道東和薄衣線との間に位置しております。  お戻りいただきまして、参考資料№1の条例新旧対照表をごらん願います。  まず、改正前の第2条第3項の給水人口につきましては、備考欄に記載しておりますとおり、合併前の一関市、花泉町、千厩町、東山町の4区域の給水人口をそのまま合計した9万2,000人とし、同条第4項の1日最大給水量につきましても4区域を合計した4万9,140立方メートルとし、目標年次を平成25年度としていたものであります。  今回の改正では、給水人口は過去10年間の行政区域内人口実績推移並びに一関市総合計画人口推移から予測した8万780人と見込み、それに伴い1日最大給水量を4万619立方メートルに改めてようとするもので、目標年次は平成33年度としております。  また、中段以下の別表につきましては、合併前の各市町の給水区域という表現を地域名に改めようとするものであります。  この改正により、水道法第10条による変更認可申請を行い、事業を推進してまいります。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(佐々木時雄君) 佐藤消防長。 ○消防長(佐藤志行君) 議案第60号、財産の取得について、補足説明いたします。  議案をごらん願います。  取得しようとする財産の種類及び数量は、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車1台であります。  取得の相手方は、一関市滝沢字鶴ケ沢7番地59、有限会社文林商会代表取締役吉田良武氏、取得価格は3,654万円であります。  配備先につきましては一関南消防署であります。  使用につきましては、フルハイルーフダブルキャブ型水冷4サイクルディーゼルエンジンの低床4輪駆動車で、水槽には2,000リットルの水を積載できるものであります。  なお、取得する財産を災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車といたしましたのは、緊急消防援助隊設備整備費補助金を活用して更新整備しようとするものであり、その使用は従前から導入しております水槽付消防ポンプ自動車に準じたものといたしております。
     納期につきましては、平成21年1月31日とするものであります。  よろしくお願いをいたします。 ○議長(佐々木時雄君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案5件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は、6月24日に行うことにいたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) 以上で、本日の議事日程の全部を議了いたしました。  次の本会議は6月17日、午前10時に再開し、一般質問を行います。  本日はこれにて散会いたします。  ご苦労さまでございました。 散会時刻 午後1時36分...