一関市議会 > 2007-12-18 >
第13回定例会 平成19年12月(第5号12月18日)

ツイート シェア
  1. 一関市議会 2007-12-18
    第13回定例会 平成19年12月(第5号12月18日)


    取得元: 一関市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-27
    第13回定例会 平成19年12月(第5号12月18日)   第13回一関市議会定例会議事日程 第5号 平成19年12月18日 午前10時 開議 日程第1  請願第 6号 市道津谷川大平線拡幅改良整備に関する請願書              【建設常任委員長報告】 日程第2  請願第 7号 2008年4月実施の「後期高齢者医療制度」の中止・撤回を求              める請願書              【教育民生常任委員長報告】 日程第3  請願第 8号 米価の安定対策を求める請願              【産業経済常任委員長報告】 日程第4  議案第 113号 一関市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 日程第5  議案第 114号 一関市汚水処理施設条例の一部を改正する条例の制定につい              て 日程第6  議案第 115号 一関市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定に              ついて 日程第7  議案第 116号 一関市農業集落排水事業受益者分担に関する条例の一部を改              正する条例の制定について 日程第8  議案第 117号 一関市簡易水道事業条例の一部を改正する条例の制定につい
                 て 日程第9  議案第 118号 一関市文化センター条例の一部を改正する条例の一部を改正              する条例の制定について 日程第10  議案第 119号 平成19年度一関市一般会計補正予算(第7号) 日程第11  議案第 120号 平成19年度一関市都市施設等管理特別会計補正予算(第1号              ) 日程第12  議案第 121号 平成19年度一関市物品調達特別会計補正予算(第1号) 日程第13  議案第 122号 指定管理者の指定について 日程第14  議案第 123号 指定管理者の指定について 日程第15  議案第 124号 指定管理者の指定について 日程第16  議案第 125号 字の区域の変更について 日程第17  議案第 126号 市道路線の認定、廃止及び変更について 日程第18  議案第 127号 一関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条              例の制定について 日程第19  議案第 128号 平成19年度一関市一般会計補正予算(第8号) 日程第20  議案第 129号 平成19年度一関市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程第21  議案第 130号 平成19年度一関市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程第22  議案第 131号 平成19年度一関市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程第23  議案第 132号 平成19年度一関市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1              号) 日程第24  議案第 133号 平成19年度一関市浄化槽事業特別会計補正予算(第1号) 日程第25  議案第 134号 平成19年度一関市水道事業会計補正予算(第1号) 日程第26  議案第 135号 人権擁護委員の推薦について 日程第27  発議第 16号 原爆症認定制度の抜本的な改善を求める意見書について 日程第28  発議第 17号 JR不採用問題の早期解決を求める意見書について 日程第29  発議第 18号 身近な地域で安心して出産ができる助産所の存続を求める意              見書について 日程第30  発議第 19号 BSE(牛海綿状脳症)全頭検査の継続を求める意見書につ              いて 日程第31  発議第 20号 米価の安定対策を求める意見書について 日程第32  発議第 21号 原油価格高騰に関する対策を求める意見書について 日程第33  発議第 22号 後期高齢者医療制度の凍結・見直しを求める意見書について 日程第34         議員の派遣について 本日の会議に付した事件   議事日程第5号に同じ 出 席 議 員(39名)   1番 佐々木 時 雄 君  2番 尾 形 善 美 君   3番 武 田 ユキ子 君  4番 佐々木 賢 治 君   5番 千 葉 光 雄 君  7番 藤 野 秋 男 君   9番 槻 山   隆 君  10番 神 﨑 浩 之 君   11番 海 野 正 之 君  12番 佐 藤 弘 征 君   13番 千 葉   満 君  14番 牧 野 茂太郎 君   15番 小 山 雄 幸 君  16番 那 須 茂一郎 君   17番 岩 渕 一 司 君  18番 菊 地 善 孝 君   19番 大 野   恒 君  20番 齋 藤 正 則 君   21番 菅 原   巧 君  22番 千 葉 大 作 君   23番 藤 野 壽 男 君  24番 千 葉 幸 男 君   25番 佐 藤 雅 子 君  26番 小野寺 維久郎 君   27番 佐々木 清 志 君  28番 佐々木 英 昭 君   29番 阿 部 孝 志 君  30番 鈴 木 英 一 君   31番 石 山   健 君  32番 伊 東 秀 藏 君   33番 大 森 忠 雄 君  34番 小 岩   榮 君   35番 菅 原 啓 祐 君  36番 小 山 謂 三 君   37番 佐 山 昭 助 君  38番 村 上   悌 君   39番 小野寺 藤 雄 君  40番 木 村   實 君   41番 伊 藤   力 君 職務のため出席した事務局員   事 務 局 長   千 條 幸 男  事務局次長  佐 藤 甲子夫   議 事 係 長   八重樫 裕 之 説明のため出席した者   市     長   浅 井 東兵衛 君  副  市  長  坂 本 紀 夫 君   収  入  役   佐 藤 正 勝 君  企画振興部長   小野寺 道 雄 君   総 務 部 長   佐々木 一 男 君  市民環境部長   藤 野 正 孝 君   保健福祉部長    岩 井 憲 一 君  商工労働部長   岩 渕 甲治郎 君   農 林 部 長   佐 藤 士 郎 君  建 設 部 長  吉 家 義 博 君   上下水道部長    金   弘 則 君  消防本部消防長  佐 藤 志 行 君   併任水道部長   企画振興部次長   村 上 和 広 君  総務部次長    田 代 善 久 君   教育委員長     北 村 健 郎 君  教  育  長  藤 堂 隆 則 君   教 育 部 長   鈴 木 悦 朗 君  監 査 委 員  小野寺 興 輝 君   監査委員事務局長  大 内 知 博 君  農業委員会会長  千 葉 哲 男 君   農業委員会事務局長 千 葉   孝 君 会議の場所 一関市議会議場 開会時刻 午 前 10 時 会議の議事 ○議長(佐々木時雄君) ただいまの出席議員は39名であります。  定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 ○議長(佐々木時雄君) この際ご報告を申し上げます。  市長提案9件、議員発議7件、質疑通告書6件、討論通告書3件を受理いたしました。  また、今議会において建設、教育民生、産業経済の各常任委員会に対し、審査を付託いたしました請願3件の審査終了報告書を受理いたしました。  また、請願第8号の審査に対する少数意見報告書1件を受理したしました。 ○議長(佐々木時雄君) 本日の会議には、市長、教育委員長、監査委員、農業委員会会長の出席を求めました。  議場での録画、録音、写真撮影を許可しておりますのでご了承願います。 ○議長(佐々木時雄君) 市長より人事紹介の申し出がありますので、この際これを許します。  浅井市長。 ○市長(浅井東兵衛君) 人事の紹介を申し上げます。  9月定例会におきまして、ご同意を賜りました教育委員につきまして、10月29日付けで任命いたしましたので、ご紹介申し上げます。  小野寺真澄氏であります。 (教育委員、あいさつ) ○議長(佐々木時雄君) 以上で人事紹介を終わります。  これより議事に入ります。  本日の議事は、お手元に配付の議事日程第5号により進めます。
    ○議長(佐々木時雄君) 日程第1、請願第6号、市道津谷川大平線拡幅改良整備に関する請願書を議題とし、建設常任委員長の報告を求めます。  佐々木建設常任委員長。 ○建設常任委員長佐々木賢治君) 去る、12月4日の本会議におきまして、建設常任委員会に付託されました請願の審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果について報告いたします。  付託件名は、請願第6号、市道津谷川大平線拡幅改良整備に関する請願書であります。  これが審査のため、12月4日、及び6日に委員会を開催し、紹介議員のほか、建設部長、関係課長等の出席を求めました。  このうち6日には現地調査、質疑を行った後、本請願に対する意見交換及び採決を行いました。  審査にあたり、紹介議員の岩渕一司議員より、当該路線は室根地区と藤沢町の大篭地区、宮城県本吉町を結ぶ市道であり、主に宮城県側から室根地域の事業所への通勤路となっているほか、一関側から本吉町内のレジャー施設や農地へ通う市民が利用する路線であるが、未整備でガードレールもなく、対向車とすれ違いも出来ない状況であるので、地元住民や利用者は整備を待ち望んでいると、趣旨説明がされました。  また、当局より、市道津谷川大平線は、室根町の市道千代ケ原線と宮城県本吉町の林道表山田線を結ぶ延長約1,257メートルの砂利道で、住宅地までの一部は改良済であるが、多くは未舗装で幅員が狭く、自動車のすれ違いが困難な道路であるとの現状が報告されました。  これについて、委員より、市は、この路線の現在の交通量はどの程度であると認識しているかとただしたのに対し、1日50台程度の車両通行と考えているとの答弁がありました。  また、委員より、これまでに安全面で問題になったことはないのかとただしたのに対し、山道でガードレールがないため、トラクターが路肩よりはずれたことがあるとの答弁がありました。  また、委員より、市道として整備する際には、幅員は何メートル位の道路になるのか、また、どれ位の工事費が見込まれるのかとただしたのに対し、本吉町の林道表山田線整備計画に合わせる必要があるが、交通量や、大型の通行がほとんどないことを勘案すれば、幅員5メートルの、1.5車線の道路として整備になると思われる。  その際の工事費は6,000万円から7,000万円程度が見込まれるとの答弁がありました。  また、委員より、自動車のすれ違いが出来ないのは問題なので、現道のまま舗装し、待避所をまず整備するという手法も考えられるのではないかとの意見がありました。  また、委員より、整備をする際には、単に現道を広げて舗装するのではなく、将来のことを考え、本吉町側の林道はもちろん、接続する市道千代ケ原線を含めて、出来るだけ通行しやすいルートに見直す必要があるとの意見がありました。  また、委員より、室根地区では、改良要望を受けながらまだ整備されていない路線が多く存在しているのであれば、請願が採択されたとしても、それらを差しおいて、当該路線を整備するということにはならないのではないかとの意見がありました。  また、委員より、当該路線は、県境で宮城県本吉町の林道に接続しており、ともに未整備となっていることから、一方的な整備では効果が期待できないため、整備に当たっては、その時期や事業内容を本吉町と十分に協議しながら、一体となって事業を進める必要があるとの意見があり、多くの委員がこれに賛同しました。  以上で質疑、意見交換を終了し、採決の結果、請願第6号、市道津谷川大平線拡幅改良整備に関する請願書については、満場で採択すべきものと決しました。  以上のとおり、報告いたします。 ○議長(佐々木時雄君) 報告に対し、質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。 ○議長(佐々木時雄君) お諮りいたします。  本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) これより採決を行います。  委員長報告は採択すべきものと決した旨の報告であります。  報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、請願第6号は、採択することに決定いたしました。  直ちに、市長へ送付の手続きをとり運びます。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第2、請願第7号、2008年4月実施の後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める請願書を議題とし、教育民生常任委員長の報告を求めます。  武田教育民生常任委員長。 ○教育民生常任委員長武田ユキ子君) 去る、12月4日の本会議において、教育民生常任委員会に付託されました請願の審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果のご報告を申し上げます。  付託件名は、請願第7号、2008年4月実施の後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める請願書であります。  審査の経過を申し上げます。  これが審査のため、平成19年12月4日に委員会を開催し、紹介議員である鈴木英一議員にも出席を求めました。  審査にあたり、紹介議員より請願の趣旨について説明を受けたのち、これに対して質疑を行いました。  質疑終了後に、本請願に対する意見交換及び採決を行いました。  初めに、紹介議員より、この制度の問題は、75歳以上の全ての方々から保険料を徴収し、滞納すれば保険証を取り上げられることと、包括医療制度を適用し、一定の治療以上は受けられないようにするなど、医療に差別を持ちこむことである。  岩手県後期高齢者医療広域連合議会の11月定例会で、保険料は平均年額5万8,433円、平均月額4,869円と決定したが、この保険料と介護保険料を合わせると、月平均1万円ぐらいは年金から天引きされることになり、低年金の高齢者は負担に耐えられないという声を上げている。  このような中で、国会では、与党が強行採決のようにして法案を成立しておきながら、与党から制度を一部凍結する案を持ち出さざるを得なくなったという矛盾が広がっている。  そこまでやるのだったら、高齢者の現状をみた場合、75歳以上の高齢者の年金はそれほど多くないことからしても、来年4月からの制度実施を中止、撤回すべきだと国に意見書を出してほしいということであるとの説明がありました。  これに対し委員より、高齢者医療制度の財源構成のうち、現役世代からの支援が4割となっている。  現役世代に、負担が非常に多くかかることが懸念される中で、後期高齢者も医療費の負担はやむを得ないと考えるがいかがかとただしたのに対し、高齢者の6割近くが国民年金の額をさらに下回っている。  国は、高齢者が負担に耐えられないほど天引きするような制度を安易につくらずに、国民の負担をいかに増やさずに済むかを考え、制度を作るべきであるとの答弁がありました。  次に委員より、保険料を納めればこの制度を利用できるのではなく、医者にかかれば薬代や医療費の負担も出てくる。  また、一関地域の中心部以外の地域は圧倒的に医療過疎である。  地域医療がますます後退させられる中で、負担だけが増えることに対し、請願者はどう考えているかとただしたのに対し、請願者は、医者のいない地域に住み、病院に行く機会のない人でも同じように保険料を納めなければならないのは不公平であり、矛盾した制度であると言っているとの答弁がありました。  次に委員より、深刻な医師不足、医療機会不足を解決するにはどうすればいいのかを含め、国で検討させる意味では、地方から意見を上げていくことが必要であり、請願を採択すべきとの意見がありました。  次に委員より、岩手県市議会議長会長より送付された岩手県後期高齢者医療広域連合議会11月定例会の概要によると、岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の中に、災害、長期入院、失業、干ばつ及び冷害等により財産に損害を受けたとき、あるいは収入が著しく減少したときは、徴収猶予または減免をすることができるとなっている。  この減免が具体的にどの程度適用になるか調査したい。  また、制度の運用について、国では与野党ともに迷っている状況であり、地方議会も同様であるが、請願者は4月からの実施を中止してほしいということで、今定例会中に結論を出して欲しいのだと思う。  今定例会中に結論を出すということで、国の流れ等を見るために今回は継続とすべきとの意見がありました。  次に委員より、この制度の制定に当たり、国会での審議は十分ではなかったと思うが、急激に進行する高齢化社会において、安定した医療制度を築いていかなければならないという観点で、この制度が作られたのだと思う。  制度の改善、改定であればさまざまな議論する点もあるが、この請願は全てを中止、撤回という内容であるので賛同しかねる、地方自治体も新たな医療制度として準備を進め、動いていることを勘案すれば、中止、撤回に賛同することは控えたいとの意見がありました。  ここで、審査を進めるために、岩手県後期高齢者医療広域連合議会11月定例会の概要のうち、保険料の減免の詳細等について当局に問い合わせたところ、岩手県後期高齢者医療広域連合の作業部会において、減免の詳細について取扱要綱を作成するため、介護保険料と合わせ、県下を統一することで現在調整中である。  また、東北6県の連絡会議とも連絡を取りながら調整するということであり、作業は3月中旬までかかるということでありました。  以上のことから、今定例会中に再度委員会を開催する前提で継続審査とすることについて諮ったところ挙手はなく、採決することに決定しました。  審査の結果をご報告いたします。  以上で質疑、意見交換を終了し、採決の結果、請願第7号、2008年4月実施の後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める請願書は、挙手少数で、不採択とすべきものと決しました。  以上のとおり、ご報告いたします。 ○議長(佐々木時雄君) 報告に対する質疑を行います。  7番、藤野秋男君。 ○7番(藤野秋男君) この後期高齢者医療制度を、お年寄りの皆さんを中心に、ぜひ撤回をと、中止をという声が出ておるんですけれども、いろんな、この間出されている資料などを見ますと、この厚労省が策定した後期高齢者医療制度の、この報酬体系の骨子というのが10月4日に示されているんですが、これで見ますと、複数医療機関への受診の是正や、検査、投薬の制限などがかなり盛り込まれていると、医療にお金がかかる後期高齢者にはなるべく医療を、高齢者には医療を受けられず、受けさせない、終末期は病院から追い出そうという内容になっているというふうに書かれております。  それで、こういろいろ調べてみますと、06年度の75歳以上の医療費というのは、年間11兆6,000億円ほどかかっている。  それを5兆円削減したいというのが今回の制度だといわれております。  しかも、この療養病床を23万床減らしたいと、それを、この、今、一関、両磐医療圏で見れば、現在118床あるわけですが、これを当てはめると47床ちょっとぐらいになってしまうと、これはかなり、高齢者にとってはかなり不安な制度だなというのがここにも現れていると思うんですが、こういう直接高齢者にこの医療から締め出すような内容の話し合いというんですか、この制度の持つ意味を委員会でどれほど深く話し合っていただいたのかなと。  そういうところから、こういう不採択という話が出てきたのかどうかお伺いしたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 武田委員長。 ○教育民生常任委員長武田ユキ子君) お答えを申し上げます。  いずれ、制度そのものに関しての問題意識というものは、各委員にそれぞれにお持ちというふうに、私は認識しております。  そういうことから、当委員会にありましては、平成18年の10月定例会において、後期高齢者の命と健康を守るために、後期高齢者医療制度の充実を求める意見書というようなものを議員発議で可決し、厚労省なり、岩手県知事に出していると。  それからまた、平成19年には岩手県後期高齢者医療広域連合長に対しても意見書を提出するなど、その是正というんですか、改善に委員会が中心となりまして、当一関市議会におきましてもそのような働きかけをしてきたものと、私は認識をしております。  ただ、今回今お尋ねのような中身のことについて議論を深めてもらったかということになりますと、そういうような詳細については、議論がなかったというふうに記憶してございます。  いずれ、この制度そのものをなくするというものに対しての考え方ということでありますから、その前段として、例えば今の医療制度が国民の6割に支持されないというようなものなり、あるいは今のその進めようとしている後期高齢者の医療制度について、まだまだ改善の余地があるというんですか、見直しをする必要があるというようなことについては、大方の委員の同じ思いだというふうに思いますが、撤回ということにつきましては、その新たな制度の構築に時間がかかるとか、いろいろなそれぞれ、私自身はそんな感じがありますが、いずれ、大方の委員の方々はその現行の医療制度ではままならないし、それから今回のことについても、では撤回かとなれば、それぞれそれについても問題があるという意識を持たれての議論ではなかったかというふうに承知いたします。 ○議長(佐々木時雄君) 19番、大野恒君。 ○19番(大野恒君) この議会初日だったと思うんですが、一関市の老人クラブ連合会から陳情書が配付になりました。  その中に大きな項目で、後期高齢者医療制度を実施しないように国の機関などに働きかけてほしいという内容の陳情書が議会あてに出されて、この議場配付になったと思っております。  市内の後期高齢者となれば、約2万1,000人ほどおられるんじゃないかと思いますが、実に市民の6人に1人は後期高齢者ということに該当する方々がいますが、その方々からこのような陳情書が出されたということは、私は重く受けとめるべきだと思うんです。  私は、重く受けとめたいと思うんですが、そのような陳情書が出ていることなども委員会で議論なされたのかどうかお尋ねします。 ○議長(佐々木時雄君) 武田委員長。 ○教育民生常任委員長武田ユキ子君) お答えをいたします。  今の大野議員さんのお話のようなことでの議論はありませんでした。 ○議長(佐々木時雄君) 30番、鈴木英一君。 ○30番(鈴木英一君) 私、紹介議員で紹介をした経過からして、1つだけお聞きしたいなと、私は、この後期高齢者医療制度は非常に矛盾したところがそのままにされているということを考えていますが、実は、厚生労働省の大臣官房総括審議官宮島俊彦という人、これはこの制度つくった人、当初の設計で5年くらいはやっていけるが、その後は財源のあり方が課題となると、で5年後で行き詰まるということを言っているんですね。  これは、週刊東洋経済11月3日付けの、その週刊誌に載っています。  ですから、いわば、つくった方が5年で破綻しますよというぐらいに矛盾した制度なのだということのそのあらわれだと思いますが、そういう議論はあったかなかったかということだけ一言お聞きしたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 武田委員長。 ○教育民生常任委員長武田ユキ子君) そういう議論もなかったと記憶しております。 ○議長(佐々木時雄君) 質疑を終わります。  討論の通告がありますので、これより討論を行います。  委員長報告は、不採択でありますので、最初に原案賛成者の発言を許します。  30番、鈴木英一君。 ○30番(鈴木英一君) 私は、2008年4月実施の後期高齢者医療制度の中止撤回を求める請願書の採決にあたり、教育民生常任委員会で不採択との決定に対し、反対する立場からこの請願は採択すべきものであるとの立場から討論を行います。  政府は、2008年4月から75歳以上の人を対象に新たな後期高齢者医療制度を実施しようとしています。  この制度は、75歳以上の人をほかの世代から切り離し、際限のない負担増と差別医療を押し付ける大改悪となっていることであります。  第1の問題は、この制度のスタート時に、保険料が低く抑えられている地域も将来は値上げが確実にやられるということであります。
     第2は、医療給付費の増加です。  介護保険料と同じく後期高齢者医療保険料も患者の増加、また重症化、医療技術の進歩などで、給付費が増えれば、保険料にはね返るのは当然のことであります。  保険料値上がりがいやなら、受ける医療を制限せよというのが政府の言い分なのであります。  もう1つは、後期高齢者の人口増です。  政府の案は、後期高齢者が払う保険料は10%であり、ほかの医療保険からの支援金が40%、公費、国が50%の負担割合でスタートしますが、後期高齢者の人口比率が増加するのに応じて、後期高齢者が払う保険料の財源割合を12%、15%、あるいは18%などと自動的に引き上がる仕組みとなっているのであります。  そのために、仮に一人当たりの医療費が全く増えなくても、保険料は、政府の当初試算の平均保険料でスタート時7万4,000円のものが、2015年には3,700円増、2025年には2万1,500円増というように自動的に引き上がるのであります。  高齢者が医者にかかり、高齢化が進むかぎり、保険料は際限なく値上げされていく制度だということであります。  こんな保険料増で本当に耐えられるとお思いでしょうか。  私は耐えられないものと思っています。  次は、保険料の問題であります。  政府与党は、保険料の半年間凍結を言っておりますが、その対象となるのは、現在、サラリーマンの扶養家族として、健康保険に加入している人だけなのであります。  1,300万人の後期高齢者の大半を占める国保加入者約1,000万人の保険料は、予定どおり4月から徴収されるのです。  私たちは、すべての人たちが半年間凍結と思っていたのではないでしょうか。  ここにも偽りがあるのです。  保険料の滞納者から、保険証を取り上げること、65歳から74歳の国保税の値上げ、天引きなど、他の改悪も予定通り実施されるのであります。  政府与党の案は、凍結とは名ばかりのごまかしなのであります。  また、制度がよくわからない人や、国保加入者でありながら、自分の保険料は凍結されると思っているのは、実情なのであります。  ここに、私たちは、無慈悲な保険料徴収、際限のない負担増、政府与党のごまかしの実態を住民に知らせ、制度の中止、撤回を求める運動と意見書を国に上げる意義があるのだということであり、強く主張するものであります。  次は、この新制度がスタートすると、後期高齢者と74歳以下の人は、診療報酬、いわゆる医者に支払うお金のことですが、別建てとなり差別されるということです。  そのねらいは、厚労省が策定した後期高齢者の診療報酬体系の骨子案によれば、複数医療機関での受診の是正、かけ持ち医療はするなということ、検査、投薬の制限、在宅みとり、死ぬときは家で死ねということを推進するというのであります。  そして、検討されていることの中に、医者に支払う診療報酬を包括払い、定額制とし、保険医療に上限をつけ、どんなに治療行為を医者が頑張っても、報酬は増えない仕組みとするというのであります。  後期高齢者に手厚い治療を行う病院を赤字に追い込み、検査、投薬の制限を行うと、入院日数を縮め、早期退院を促進するというのであります。  皆さん、既に入院患者の早期退院が始まっていることは、ご承知のことであります。  次に、問題なのは、政府は75歳以上の終末期医療に特別な診療報酬体系を持ち込んで、病院追い出しの促進を検討していることであります。  終末期患者に、高額の医療費がかかることをとらえ、在宅死が全体の2割にとどまっていることを問題視して、在宅死を4割まで増やせば医療費、給付費は5,000億円削減できるという試算まで行っているのであります。  いわゆる、在宅みとりを医療の現場に要求しているのであります。  在宅医療、介護の体制は貧弱なままにしておいて、ただ医療給付費を減らすために、強引に退院を進め、患者や家族に犠牲を転化するやり方は、既に始まっているということであります。  今、医療難民、介護難民ということばがはやっていますが、国民皆保険制度を根本から取り崩し、さらなる医療難民を生み出す差別医療は、絶対にとめなければならないと思います。  75歳以上の高齢者を、国保や健保から追い出し、保険料値上げか、それがいやななら医療の制限かという、まさに悪魔の選択に追いこまれる制度と言わざるを得ないのであります。  この制度の導入が、恒久的な国民負担増と給付の抑制の仕組みをつくる第一歩だということであります。  週刊東洋経済11月3日号の雑誌には、厚生労働省の宮島俊彦という大臣官房審議官は、後期高齢者医療制度は、当初の制度設計で5年ぐらいはやっていけるが、その後は、財源のあり方は課題となると述べ、みずから設計しこれを導入される制度を5年ぐらいで行き詰まると明言しているのであります。  無責任きわまるものであります。  厚生労働省の現職幹部すら、このように早期の制度破綻を認めるような後期高齢者医療制度は、4月実施を中止し、撤回を求める請願者の方々にこそ利があるのではないでしょうか。  この請願は、採択され、住民の意思として国に上げてやることにこそ意義があると確信するものであります。  よって、不採択には断固反対であります。  議員の皆さまの常識あるご判断のもとに、意見書に賛成をお願いし、請願不採択に反対する討論といたします。  ありがとうございました。 ○議長(佐々木時雄君) 次に、原案反対者の発言を許します。  11番、海野正之君。 ○11番(海野正之君) 一新会の海野正之です。  議長のお許しをいただきましたので、請願第7号、2008年4月実施の後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める請願に係る委員長報告に対し、原案に反対の立場から討論に参加をさせていただきます。  ご承知のとおり、少子高齢化が急激に進む中で、国民皆保険制度を健全に維持しつつ、特に、健康弱者、さらには経済弱者と言われる方々が多い後期高齢者の皆さんに対して、すべての地域で安定した医療を受けられる制度の確立を求めることは、私のみならず、議員各位の強い願いだと思います。  後期高齢者医療制度は、より安定した財政基盤の確立を目指し、75歳以上の後期高齢者の方々を対象として、都道府県という広域の単位で後期高齢者医療広域連合を設立し、その事務を共同処理しようとするものであります。  岩手県におきましても、35市町村すべての議会において設置の協議に関する議案を可決し、平成19年2月1日に岩手県後期高齢者医療広域連合が設立されたことは、ご案内のとおりであります。  この間、当市議会におきましても、特に、高齢者の皆さんの命と健康を担う重要な問題なだけに、広域連合のあり方をはじめ、これに関連するいろいろな問題について議論をしてきたところであります。  広域連合からは、関係市町村の意見を聴取しながら事務を進めてまいるとするほか、今後、後期高齢者医療制度の検討経過、現状、日程等の情報を提供し、その運営については、平成19年度、20年度に検証し、必要があれば規約改正について検討を行うとのことであります。  当市議会においては、平成18年12月定例会において、後期高齢者の命と健康を守るために、後期高齢者医療制度の充実を求める意見書の議員発議案を可決し、厚生労働大臣、岩手県知事に、そしてさらには、平成19年9月定例会においては、岩手県後期高齢者医療広域連合に対する後期高齢者の医療制度に関する意見書の議員発議案を可決し、岩手県後期高齢者医療広域連合長に対し、意見書を提出いたしたところであります。  本請願は、表題にも示されているとおり、この制度の中止、撤回を求めるものであり、本制度の実態に合わない事項等の改善や見直しを求める議論の余地を失わせかねないものと考えます。  さらには、仮に本制度の中止、撤回となればそれに変わる新たな医療制度を早急に再構築しなければならず、被保険者の方々を初め広く混乱を生じさせかねない心配があると考えます。  繰り返しになりますが、私は、国民皆保険制度の健全な維持と合わせて、後期高齢者医療制度が対象としている方々の実態と特性が十分反映され、しかも安定した制度となることを強く願うものであります。  そのためには、常に必要な財源や医療の確保を求めつつ、広域連合の運営のあり方、そして広域連合と連携して行う市町村の窓口事務が、住民個々の実情を十分に反映したものにしていくなど、必要な改善や見直しを求めて、各方面で危惧されているご心配についてもでき得る限り払拭を図っていくべきものと考えます。  以上の観点から、請願第7号に反対するものであります。  議員各位のご賛同をいただくようお願い申し上げまして、請願第7号に対する反対討論といたします。  ご清聴ありがとうございました。 ○議長(佐々木時雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  31番、石山健君。 ○31番(石山健君) 私は、請願第7号、2008年4月実施の後期高齢者医療制度中止、撤回を求める請願は、一関、両磐地域医療圏の医療をこれ以上後退させない、ぜひとも採択すべきとの立場から、討論に参加をいたします。  ただ今の、委員長の報告、本委員会の審査の内容を当該委員から聞くことによりますと、請願者はもとより、紹介議員からも重ねて包括医療制度や保険証の取り上げの問題を説明したにもかかわらず、これらが地域医療のどのように影響するかについては、残念ながら議論が深められなかったことについても甚だ残念に感じます。  さて、この後期高齢者医療制度創設によって5兆円の削減が、医療費の削減に加えて生活習慣病についても、別途2兆円削減の改革まで強行されようとしています。  あわせまして、また、7兆円もの削減を後期高齢者分野を中心に実行された場合には、どういう状況に、この地域がなってしまうのでしょうか。  一関、両磐圏内は、合併前から高齢化率の高い地域でございます。  大東地域などは、33%超えております。  県下でも4ないし5番目に高いのを始め、全国比較でも相当高い状況にございます。  つまり、各医療機関の相当数が、老人医療になって経営が成り立っているとも過言ではございません。  つまり、そういう構造になっているのでございます。  05年度の医療圏総体の老人医療費は、約163億3,000万円、これはもちろんあわせて圏内医療機関受診ではないにしろ、出入りを考え考慮したにしても、大きく異なることはないと判断いたします。  この老人保健分野を激変させるのが、この後期高齢医療制度でございます。  管内の管内医療の中核になっている県立4病院、1診療所にも壊滅的な影響を持たらすことは明らかでございます。  さて、この市内の4病院、1診療所運営も現実以上のこれ以上のダメージを受けることは、必至でございます。  だからこそ、さる12月12日には、閉幕いたしました県議会最終日にあって、当医療制度実施凍結を求める請願、意見書が採択されたのではないでしょうか。  この医療圏からも、選出されております5人の県議会議員の皆さんは、全員採択に貢献されております。  また6日付け、一関老人クラブ連合会の陳情書も同じ思いから提出をされていると判断をいたします。  この陳情書に名を連ねた一人の方は、その一方的な決め方、老人いじめに怒りを表明しております。  年金といい、税金といい、老人を粗末にする、し過ぎではないかと、老人が元気でいればこそ孫の面倒を見ることはできるのではないかと、保険料だけを先に決めろとは何事だと、どういう医療が受けられるのか、いまだにわからないと間違っているのじゃないか、云々とされております。  また、去る先月の17日に開かれました市立室根診療所の利用者の集いに結集された方々は、発言などを聞いておりますと、スタッフ、懇談の共通していることは地域を医療後退への不安、生活ができなくなることへの訴えではなかったかと思われます。  住民の生活、声に耳を傾けてみるべきでございます。  また実態をよくみるべきではないでしょうか。  千厩病院でさえ、当直明けの医師が通常日勤しなければ、病院ままならない、看護対応できない、超過密状況にあるそうでございます。  このぎりぎりのところで、関係者踏ん張っているのでございます。  その現実をしっかりと見て、判断することも重要な要素ではないかと判断するのでございます。  また、診療所化されました花泉病院と同じことを繰り返すことあってはなりません。  医師の確保をするほかはないと、ないはずでございます。  また、これに逆行する後期高齢者医療制度を実施させないとするこの請願は、私は採択以外ないと信じます。  どうぞ満場の皆さんのご賛同を訴え、討論といたします。 ○議長(佐々木時雄君) 通告書による討論は以上であります。  このほかに討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) ないようですので、以上で討論を終わります。  これより採決を行います。  委員長報告は不採択すべきものと決した旨の報告であります。  よって原案について、採決をいたします。 ○議長(佐々木時雄君) 請願第7号、本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立少数。  よって、請願第7号は、不採択と決定しました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第3、請願第8号、米価の安定対策を求める請願を議題とし、産業経済常任委員長の報告を求めます。  岩渕産業経済常任委員長。 ○産業経済常任委員長(岩渕一司君) 請願審査終了の報告を申し上げます。  去る、12月4日の本会議において産業経済常任委員会に付託されました請願の審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告いたします。  付託件名、請願第8号、米価の安定対策を求める請願。
     審査の経過でありますが、これが審査のため、12月4日に委員会を開催し、当局より農林部長、及び農政課長の出席を求めました。  審査に当たりましては、まず、農林部長より1月29日に農林水産省が発表した米緊急対策について説明を受けた後、これに対しての質疑を行いました。  質疑終了後に、本請願に対する意見交換及び採決を行いました。  米緊急対策の説明では、平成19年産米の米価が、米の消費量と年々減少する中での生産調整の実効性が確保できないことなどから、これらに対応するために講じる緊急対策について述べているとの説明でありました。  また、ミニマムアクセス米のスタート時に約束した閣議了解とは、輸入することによって転作強化はしないと言っているということでありました。  これに対して、委員より、100万トンの備蓄米は、何か月分の食糧を維持することができるのかとの質問に対し、来年度の生産数量が8百数十万トンを見ているようであり、逆算してみると70万トンから80万トン位が1ヶ月分位ではないかという答弁でありました。  また、過去に、生産調整の目標が未達成の集落や地域がある場合には行政指導があったと記憶しているが、という質問に対し、集落単位では未達成のところもあるが、地域単位では達成しており、特に問題とはならなかったとの答弁がありました。  次に、意見交換に入り、特にも、2項目めの備蓄米を100万トンから200万トンに増やすことや、6項目めの生産調整を補助金等の採択や配分の条件としないこと、に対する賛否両論の意見が出されました。  まず、2項目めの備蓄米に関しては、100万トンの備蓄米では2カ月も持たない状況であり、200万トン位に増やすことは当然だ。  請願の願意はごく普通のことであり、むしろこれ以上に緊急にやってもらいたいこともある、政府が1カ月や2カ月の備蓄米を確保したからといっても政府の責任を果たしたとは言えない。  消費者からしても備蓄米を確保してほしいという願いがある、と採択に賛成する意見がありました。  これに対して、今までも100万トンを達成し得ないでいた中で、200万トンに増やすことは現実的に疑問がある。  200万トンという数字の根拠が明確ではないので、数字として乗せることは疑問があるので、別な表現はできないかという意見もありました。  次に、6項目めの、生産調整を補助金等の採択や配分の条件としないことに対しては、生産調整の目標を守り、守らせ、そして生産をある程度抑制することは必要だ。  生産調整に協力することにより、需給バランスをとって、一定の所得をという合意形成の中でやってきた。  31都道府県において生産調整目標が未達成という中で、生産と流通を確立しないと、いつまでも生産過剰の状態が続く、生産調整に関しては、真剣に取り組んでいる人のことを考えた条件に持っていくのが本当ではないかなどの意見がありました。  これに対し、販売農家が生産調整に協力し、販売価格を確保することは分かるが、それを販売農家まで強制することは納得いかない。  ここで言っているのは、ある程度の差別は必要だが、補助金とかは差別しないでほしいという願意であるという意見もありました。  また、全部このとおりでの内容でなくとも、機敏に採択して、意見書を上げて欲しいという意見もありました。  なお、委員より、2項目めについては、このままの内容であれば採択することに賛成できない委員もいると思うが、仮に不採択となった場合には、請願者の願意だけでも何とか意見書に組み入れてほしいとの要望があり、賛同する委員も多くありました。  審査の結果でありますが、意見が尽きたところで、請願の採択に関して、項目によっては賛否両論が出たことから、項目順に区分採決を行いました。  その結果、1、緊急対策を実効のあるものにするため、政府米の買い上げを一刻も早く実施すること、3、備蓄の役割を終えた古米混入を主食以外の用途に振り向けるシステムに変更すること、4、クズ米の主食用米への混入を抑制するため、JAS法を改正すること、及び、5、ミニマムアクセス米のスタート時に約束した閣議了解を厳守し、SBS米の主食用販売を中止すること、ミニマムアクセス米の在庫を一掃し、輸入数量を大幅に削減することについては、満場で採択すべきものと決しました。  2、備蓄水準を、現在の100万トンから200万トンに増やすこと、及び、6、生産調整を補助金等の採択や配分の条件にしないこと、また、実施にあたっては自家用米農家を除外するとともに、他の作物の振興を基本とし、生産者団体まかせにせず、政府の責任で行うことについては、賛成少数であったために不採択とすべきものに決しました。  結果として、一部採択・一部不採択とすることに決しました。  なお、採決の後、藤野秋男委員より少数意見の留保の申し出があり、賛成者がありましたので、少数意見の留保が成立いたしました。  以上、報告いたします。 ○議長(佐々木時雄君) 次に、請願第8号については、藤野秋男君から会議規則第101条第2項の規定により、少数意見報告書が提出されています。  少数意見者の報告を求めます。  7番、藤野秋男君。 ○7番(藤野秋男君) 日本共産党の藤野秋男でございます。  私は、産業経済常任委員会に付託された米価の安定を求める請願事項すべてに賛成する立場から、一部不採択となった2つの事項について、委員会で少数意見を留保いたしましたので、会議規則第101条第2項の規定により報告をいたします。  第1点目は、2項目めの備蓄水準を現在の100万トンから200万トンに増やすことであります。  農水省は10月29日、34万トンを年内に買い入れて100万トンの備蓄水準を確保し、備蓄米の市場への流出を当面抑制することなど、米価暴落の緊急対策を発表いたしました。  これは、米の暴落に苦しむ農民、消費者、農業関係者との協働で政治を動かしたものであり、画期的な成果であります。  しかし、今回の政府の緊急対策は一時的な対応であり、米価の安定と回復のためには200万トン規模の政府買い入れなど、抜本的な対策が求められると思います。  政府が現在とっている備蓄ルールは、備蓄量100万トンを超えないように運営し、古米になれば安く市場に放出し、売れた分だけ買い入れる、買い入れは入札で安い方から買うというものであります。  これでは、備蓄の目的である不測の事態に備えることができるでしょうか。  第1に100万トンというのは、国民の消費量のわずか43日分相当しかありません。  第2に、不測の事態に備える上で、何よりも国内生産を維持することが必要で、そのために備蓄制度も需給や価格を安定させることに役立つものでければなりません。  米が不足しているときに買い占めて、過剰なときには買い叩くことが利益を追求する資本動向であります。  だからこそ、政府がとるべき施策はその逆なはずであります。  つまり米価が暴落しているときに、買い支えて、需給を調整し、高騰しているときに放出することであります。  ところが政府は、米価が暴落しているにもかかわらず、さらに安い米価で政府古米を売り、大手流通資本の価格破壊や買い叩きに手を貸しているのであります。  米の備蓄について、農水省はかつて200万トンとしていましたが、現在は150万トンを基本にプラスマイナス50万トンで運用することを基本としています。  したがって、私は、主食である米を国民に安定的に供給し、米価の回復と安定を図るために、国民の消費量の3カ月分にあたる200万トンを、政府米として常時保有することは、当然と考えるものであります。  第2点目は、6項目めの生産調整を補助金などの採択や配分の条件にしないことであります。  政府は、米の生産調整に対する関与が弱まったために生産が進んだとして、政府与党は転作の促進を実施することで合意したと報じられています。  産地づくり交付金の若干の積み増しを打ち出しているものの、転作条件の整備、拡充が不十分なまま、生産調整の厳格な実施を打ち出し、未実施者への強力な対応や、生産調整目標を達成しない都道府県や地域に対して、他の補助金等の採択や配分について考慮するとし、強権的な減反政策を打ち出しています。  米の需給や流通に対する国の関与をなくし、生産者団体に押し付ける中で、生産者同士がいがみ合う状況をつくり出していますが、これは米価暴落対策を根本から改善するものではありません。  減反が40%にまでなっているもとで、作りたい人まで強権的な手法でペナルティーの復活をさせるようなことは、作る自由、売る自由を定めた新食糧法にも抵触するものです。  自給率の低い作物振興に誘導することをするべきで、ペナルティーを科すことは問題と言わなければなりません。  以上が少数意見を留保した内容でございます。  ぜひ全項目採択できますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(佐々木時雄君) 委員長報告及び少数意見者の報告に対し、質疑を行います。  30番、鈴木英一君。 ○30番(鈴木英一君) 審査の過程で100万トンから200万トンに増やすことについての項目が審議されたときに、何かこの請願対策にあたって、数字を入れたものは、採択すべきではないというような議論がされたとお聞きしましたが、そのことの中身について伺いたいというふうに思います。  私は、こういうふうに覚えていますが、いわゆる請願書の数字を採択する、しないの問題は、その数字が採択されることによって、執行者を縛るものであるというような場合には、これはまずい、そういう決定はすべきではない。  しかし、今度のように、国に対して要望の文書ですから、あくまでもお願いする文書ですから、何百万トン入れようがこれは政府を縛る決定にはならない、それから一関市の執行者を縛るわけでもない。  ですから、これは問題にならなかったはずだと私は思うんです。  そのことを委員長は審査の過程の中で、どのように扱ってやられたのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 岩渕委員長。 ○産業経済常任委員長(岩渕一司君) お答え申し上げます。  今の、200万トンの関係でございますけれども、いろんな解釈があろうかと思いますけれども、先例集に金額、率または期日を限定、あるいは明示した請願は採択しないという項目がありますけれども、これと同じ解釈ではないかと、そういうことで200万トンという数字を入れたものについては、不採択した方がいいという意見がありました。  そういう内容でありました。 ○議長(佐々木時雄君) 30番、鈴木英一君。 ○30番(鈴木英一君) ですから、その数字はあくまでも、さっき言ったように、執行者、執行権の拘束するような形の数字はだめで、あくまでもこれはお願いの文書であって、政府がその決められたことに対して縛られる内容でもないわけですから、それから市当局も縛られる何もない。  ですからこれは、何らそういう形のものには当てはまらないと、私は考えていますが、委員長はそのことについての見解はどうなんでしょう。 ○議長(佐々木時雄君) 岩渕委員長。 ○産業経済常任委員長(岩渕一司君) 審査の報告でありますから、私見はひかえさせていただきますけれども、委員会の審査の中では、これは入れるべきではないという意見が大勢を占めたということでございます。 ○議長(佐々木時雄君) 18番、菊地善孝君 ○18番(菊地善孝君) 委員長報告に2点お聞きをいたします。  まず、報告書の1ページ目の一番下の段、今までも100万トンを達し得ないでいた中で200万トンに増やすことは、現実的に疑問があると、200万トンという数字の根拠が明確ではないので、数字として載せることは疑問があるので、別な表現はできないか、という意見もありました。  これが、請願項目の第2項を、請願できない根拠だろうと思うんですが、先ほど少数意見の中でも報告されているように、実は農水省自身が200万トンという数字を表現しているんですね、どういうことになるんですか、この請願審査は。  これは、農水省の公式ホームページ、消費者の部屋で、委員長初め、委員の方々もぜひ引き出してごらんいただいたらいいと思うんですが、そこに質問として備蓄米制度は何年から始まったのですかという子供さんの答えがある、それに対する答えの中で現在備蓄水準は150万トンを基準に一定の幅、プラスマイナス50万トンで運用しています。  はっきり書いていますよ、公式のホームページ、こういうものがきちっとあるにもかかわらず、請願権に基づいて請願されている、そして、今、この地域の農業者の関心事でもある、そういうときに、この200万トンという数字の根拠が明確ではないということを理由にして、請願を、この部分については請願を不採択にするというのは、どういうことなんでしょうか。  どういう議論があったのか、この機会に紹介をいただきたいと思います。  それから2つ目は、今、鈴木議員が質問したことに関して、先例集をもって数字を入れるべきではないという趣旨の説明がされていますけれども、報告がされていますが、先例集というのは何なんでしょうか。  これは、先輩である岩渕議員に私ごときが言うまでもなく、請願と言うのは、憲法と請願法に基づいてなされているものであります。  先例集というものは、憲法や請願法との関係ではどういうふうな関係になるんでしょうか。  先例集が上位になるんですか、それとも憲法や法律が上位になるんですか、紹介いただきたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 岩渕委員長。 ○産業経済常任委員長(岩渕一司君) 200万トンの根拠という質問でありますけれども、それについては、まず1つは報告書にあるとおり、根拠が明確ではないということで採択すべきでないという意見が大勢を占めたと、先ほども申し上げたとおりでございます。  それから、先例集どうこうということですけれども、それも1つの参考として、調査したのであって、それがすべてではなくて、いずれ委員会の中では200万トンという数字は入れるべきではないという意見が大方を占めたと、そういう考えの方が多く占めたという審査の内容であります。 ○議長(佐々木時雄君) 18番、菊地善孝君 ○18番(菊地善孝君) わからないですね。  特にも後段の分、先例集についてはどっちが上位なんだということ聞いているわけですから、明確に答えていただけませんか、この件については、再答弁の中で。  200万トンという数字を入れるべきではないと言っているのは、少なくてもこの報告書を読む限りにおいては、先ほど読み上げた1ページの下段から、最下段から2ページ目の1行目、これにつきるわけですね、これ以外ないですよ。  ところが繰り返しになりますが、農水省自身が公式な農水省の方針として、政策として200万トンというものをはっきり位置づけているわけです。  根拠十分あるんじゃないですか、請願者は、それらこれらを踏まえて請願をしているんじゃないでしょうか、その請願を根拠がないと言っているわけですから、根拠がないという判断をしたものは何なのかと聞いているわけです。  どうなんでしょう。  根拠がない、根拠が明確にはっきり、公式に、公になっているにもかかわらず、それが根拠がないと委員会で多数を占めたということは、根拠がないと言っている、理屈っぽいですけれども、まさに根拠は何なんでしょうか、これは審査が不十分だったんでしょうか。  そういうものがあるということを、承知しない中で実は請願審査をしてしまったと、こういうことになってしまうと思うんですが、議決として、いかがでしょうか。  2つ目は、先例集、これについては、ぜひともどっちが上位になるか、紹介いただきたいんですが、先ほど審査をした岩渕議員が紹介なさった請願第6号、津谷川地内の市道、こういうものについて、例えばこの道路については、改良するにあたり、7メートルにすべきだとか、歩道含めれば8メートルにすべきだと、こういうふうな請願内容であるならば、市道の管理者であるとか、設置者であるとか、市長に対して、相当拘束するものになりますから、こういう場合については、まさに先例集がいっている事例そのものですよ、そういう場合は。  先ほど、鈴木議員が言ったのはまさにそういうことだと思うんですね。  こういう100万トン、200万トンという主管庁がはっきりと公式の政策としても打ち出しているものに対して、こういうものを持ってきて、請願権を侵害するというのはあっていいんでしょうか。  いかがでしょう。 ○議長(佐々木時雄君) 岩渕委員長。 ○産業経済常任委員長(岩渕一司君) 200万トンのその数字等についての議論はありませんでした。  それから、先例集等、法律ですから、当然法律の方が優先するわけですけれども、先ほど言いましたように、それは1つの考え方として、あったということを申し上げたのでございます。  以上です。
    ○議長(佐々木時雄君) 18番、菊地善孝君 ○18番(菊地善孝君) 理解できませんね。  200万トンについては、議論がなかったと、言葉じりをつかむようで申しわけないですが、200万トンについては、大いに問題があるから、2項目めについては、不採択にすべきというのが多数を占めていたでしょ、大いに議論なさったんでしょう。  その200万トンというのは、農水省自身が公式に出している数字ですよって言ってるんですよ。  なぜそのことをもって、根拠がないというのかということなんです。  もう少しわかりやすい表現、要するに請願者が聞いてわかりやすいような答弁をいただけませんか。  そこまで私どもは、委員会の中で審査しかねたということなのか、いや、それはわかっているけれども、わかっていたけれども、私どもはこう判断したということなのかですね。  それ以外にも選択肢はあると思うんですけれども、表現いただけないでしょうか。  それから、200万トンという数字、こういうものをここの議会をこれまでこういうふうな形で扱ってきたよという程度の先例集、こういうものを根拠にして、請願権を侵害するとでも言われてもしようがないような処理をした場合には、議会の権威というものは、疑われるんじゃないでしょうか。  やっぱり、それらこれらを踏まえて、委員会の中で、判断に、大変おこがましい話だけれども、判断に迷った場合には、時間をおいてでも誤りのない判断というのがあってしかるべきではないかと、大変言い過ぎているかもしれません、内容的には。  やはりそのぐらい、請願権というのは、尊重されるべきだと、こういう思いがするからであります。  所見があればいただきたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 岩渕委員長。 ○産業経済常任委員長(岩渕一司君) 200万トンというものについては、先ほど報告書でも申し上げましたけれども、この願意を酌んで、数字を入れないでいわゆる国民の皆さんが、安心して暮らせるための数量をという、そういう確保すべきという考えといいますか、そういうご意見もありまして、こういう数字を入れないという、委員会の審査であったとそういうふうに理解しております。 ○議長(佐々木時雄君) 質疑を終わります。  お諮りいたします。  本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) これより採決を行います。  委員長報告は一部採択、一部不採択とすべきものとの報告でありますので、採決は項目ごとに、分割して行います。  まず、請願事項のうち、1、緊急対策を実効あるものにするため政府米の買い上げを一刻も早く実施すること。  3、備蓄の役割を超えた古米混入を主食以外の用途に振り向けるシステムに変更すること。  4、クズ米の主食用米への混入を規制するため、JAS法を改正すること。  5、ミニマムアクセス米のスタート時に約束した閣議了解を厳守し、SBS米の主食用販売を中止すること、ミニマムアクセス米の在庫を一掃し、輸入数量を大幅に削減すること。  以上、4項目に対する委員長報告は、採択すべきものと決した旨の報告であります。  報告のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、以上4項目は、採択することに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) 次に、請願事項2、備蓄水準を現在の100万トンから、200万トンに増やすことに対する委員長報告は、不採択とすべきものと決した旨の報告であります。  よって原案について、採決いたします。  請願事項2について、賛成の諸君の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立少数。  よって、請願事項2については、不採択することに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) 次に、請願事項6、生産調整を補助金等の採択や配分の条件にしないこと、また実施に当たっては、自家用米農家を除外するとともに、他の作物の振興を基本とし、生産者団体任せにせず政府の責任で行うこと、に対する委員長報告は不採択とすべきものと決した旨の報告であります。  よって、原案について採決いたします。  請願事項6について賛成の諸君の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立少数。  よって、請願事項6については、不採択することに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第4、議案第113号から日程第7、議案第116号まで、以上4件を一括議題といたします。  提案者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。  18番、菊地善孝君。 ○18番(菊地善孝君) 下水関係の4件、一括上程ですので、全体的な話をお聞きしたいと思います。  今回の案件については、詳しい内容、過日の議員協議会で説明をいただいたし、資料もその後差し替えを含めて、かなり詳細な資料をいただいているところであります。  全体的に、合併処理浄化槽を含めて、かなり運営が厳しい側面は伺われるわけですが、今回のこの料金の引き上げ等で抜本的な対策が打たれたということになるのか、1つはお聞きしたいと思います。  それから、2つ目は、特にも公共下水、集落排水ですね、この関係については、合併処理浄化槽と違って接続率をどう高めていくのかということが運営上、経営上、かなり大きな要因になるはずです。  この部分については、どういうふうな具体的目標を設定して努力しているのか、この機会にお聞かせいただきたい。  3つ目は、一般質問等々でも議論になったところですが、市設置型の合併処理浄化槽をこの終末処理の分野でどう生かしていくかということが、総体としての本市の下水のあり方といいますか、処理のあり方について大変大きな、予算的のも大きな意味を持ってくるんだろうと思います。  そういう意味で、あくまでも公共下水なり、農水サイドの下水処理は、ほとんど今魅力なくなっているからですけれども、公共下水道を中心にして引き続きやっていくのか、それとも合併処理浄化槽を相当盛り込んだ形で今後は考えていきたいとするのか、運営面、経営面サイドからこの機会に考え方の開陳をいただきたいと思います。  以上、3点です。 議 長(佐々木時雄君)金上下水道部長併任水道部長。 ○水道部長(金弘則君) それでは、お答えをいたします。  まず、1点目でございますけれども、今回の料金改定にあたりましては、各旧市町村が設定をいたしておりました料金の一本化ということが、そういう事情があるわけでございます。  また、料金改定にあたりましては、収入、支出両面につきまして、検討を加える必要があるということでございます。  今回、その収入につきましてですけれども、料金収入の増収につきましては、やはり水洗化率の向上が不可欠であるわけでございます。  それにあたっては、現在、広報やイベント等による啓発活動を行いながら、宅内排水設備工事における利子補給制度を設けて実施いたしておるところでございます。  また、一方、歳出につきましては、経常経費、水質検査とか処理場の維持管理委託料、あるいは汚泥分析の委託料、こういうものの一括発注等に取り組んでおりまして、できるだけ削減に努めてまいったところでございます。  しかし、今後より一層の改善をしてまいらなければならないというふうに考えておるところでございます。  例えば、その水洗化率の向上を図るためには、新たな助成制度などを検討して行く必要があるのかなというふうに考えておりますし、また、各施設が各地域にあるわけでございますけれども、それらの維持管理を一体的に行えるような方策、それから、その中では包括民営化というものも検討する必要があろうと思っております。  また、さらには下水道事業の目的、あるいは将来の財政負担を考慮しながら、現在の公共下水道計画の区域の見直しを検討して経費の削減、こういうものを図ってまいらなければならないのかなというふうに考えておりまして、これらを今後進めまして、経営の安全化に努めてまいりたいというふうに考えております。  それから、2点目の接続率の向上についてでございますけれども、平成18年度末における一関市の水洗化率は65.9%でございますけれども、計画では平成25年度までに77%、それから平成30年度までに80%に達成することを目標として取り組むということでございます。  先ほど申し上げたような、施策を講じながら、これに当たってまいりたいと考えております。  また、水洗化率の向上につきましては、現在岩手県や平泉町、藤沢町を構成メンバーといたしました一関地域水洗化懇談会を立ち上げ、水洗化の促進策について協議をいたしているところでございますけれども、引き続き市広報、あるいは工事着手前の住民説明会、それから産業祭などのイベントにおける排水設備工事店と協力した普及活動を強化してまいりたいと思っておりますし、また下水道の利便性、必要性、重要性を市民に理解してもらうということで努めてまいりたいと思っております。  また、未接続世帯の実態調査の実施をいたしまして、その上で融資斡旋利子補給制度の活用など促進してまいりたいと思っておりますし、また、先ほど申し上げたとおり、宅内排水工事こういったものの助成制度等検討課題にしてまいりたいと考えております。  それから、3点目でございますけれども、ご承知のとおり、汚水処理の方法につきましては、公共下水道、それから農集、浄化槽があるわけでございますが、浄化槽におきましては、個人設置型と市の設置型と2つの手法がございます。  市全体の汚水処理整備を効果的にそして経済的に整備するためには、これらの手法をどのように実施するか検討する必要がありまして、現在浄化槽の整備手法につきまして、検討をいたしているところでございます。  そうした検討を踏まえまして、公共下水道の整備区域についても検討いたしまして、効果的な汚水処理整備を行いまして、公共衛生の向上と生活環境の改善、公共用水域の水質保存を進めてまいりたいというふうに考えております。 ○議長(佐々木時雄君) 18番、菊地善孝君 ○18番(菊地善孝君) 1番目と2番目については、了解をいたします。  3番目についてなんですが、実は今議会、先ほど紹介したこの件についての議員協議会含めて、今議会と表現させていただいていますけれども、それらの中で、他の議員の方々から出ている内容で、私は、今後の汚水処理事業というのを考える上で、大変驚いたことが何点かあるんです。  それは、先般盛岡市で開かれた浄化槽シンポジウム、この中で講師の方が財政問題について相当踏み込んだ資料、講演をなさったということが紹介されていました。  私も、改めて復命書にとじてあったその次第、資料を見せていただきました、かなり詳細な内容でございました。  本市の場合も、議員協議会で配付された資料を見ると200億円ぐらいですか、投資残、これから払っていかなければならない対外債務といいますか、それが200億円ぐらいあるというわけですから、今後ともいろんな形で事業をさらに着手しなければならない地域もあるわけで、まさにそのやり方いかんによっては、引き上げ程度で手当てできない、1つ選択を誤ってしまうと、経営的には若干の引き上げ程度で手当てできない事態も想定されるわけです。  そういう意味では、大変有意義なシンポジウムだったんではないかというふうに思うんですが、ただ注意しなければならないのは、金がかかっても、汚水処理をしなければならないという、このことについては、国民的なコンセンサス、市民のコンセンサスはできていると思います。  だから、それを、現在取り組んでいる事業がベストかどうかは別として、とにかくいろんな取り組みの中で、できるだけ少ない費用で、投資で、効率的な運用はしていかなければならないんだけれども、浄化ということについては、取り組んでいかなければならないというこのことは、いささかも揺らいではならないんだろうなというふうに、基本的に思うんです。  それで、効率的な汚水処理ということでいえば、市設置型の合併処理浄化槽、これをどう位置づけるかとだと思うんです。  例えば、県北の浄法寺町、合併前の浄法寺町ですね、私も、視察させていただいたことあるんですが、あそこは市街地形成されているところまで合併処理浄化槽で手当てをするということで取り組んだんです。  それなりの成果を上げているんでしょうけれども、しかしその一方で、私の出身の大東地域も含めて、農業集落排水という取り組みをしたところもあり、かなり運営的には厳しいですよね、実際問題は。  そういうことを考えると、今後のあり方として、少し議題から外れる部分があるかもしれませんが、今後市の汚水処理ということを考えた場合に、市設置型の合併処理浄化槽というものをきちっと位置づける必要があると思うんです。  なぜなら、公共下水、これは農業集落含めてなんですが、公共下水等々と、市町村設置型の合併処理浄化槽の受益者の負担金、当初の負担金だいたい同額なんですね。  ところが、個人設置型で合併処理浄化槽ということになると2.5倍から、3倍ぐらい当初の負担があるわけです。  そういうふうな形で、もし進めようとしても、なかなか、この普及率を高められるというところにはいかないんじゃないか、そういう意味では広い意味で、市設置型の合併処理浄化槽というものの意味なり、位置づけというものを考えて、経営全体を考えて行くべきではないかという思いを強くしているんですが、所見があればいただきたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 金上下水道部長。 ○水道部長(金弘則君) この汚水処理、それからその事業の経営につきましては、議員さんおっしゃるとおり、というふうに認識をいたしております。  それで、今後のあり方につきましては、公共下水につきましては、やはり莫大な経費がかかるわけでございまして、現在の計画どおり進めて行った場合に、市の財政が持つのかという、そういう財政的な不安があるわけでございます。  したがって、汚水処理という大きな目標、目的、そういうものは、やはり達成してまいらなければならないという前提に立ちまして、浄化槽整備と合わせて2つの手法で進めて行くというふうに先にお答えいたしておりますが、その浄化槽整備を進めてまいりたいなと考えておるところでございます。  確かに、それで、浄化槽整備も市設置型と個人設置型があるわけでございますけれども、市設置型、現在検討中の課題ではございますけれども、市設置型につきまして、今後、その、人口減少が予想される中で、その地域社会の形成とか、財政への影響とかも考えられるわけでございます。  そうした中で、その、市設置型を採用することについては、やはり慎重に検討する必要があるのではないかなというふうにとらえております。  市設置型と個人設置型では確かに促進という面で、個人設置型はちょっと歩みが遅いのかなということは予想されるところでありますけれども、その、公共下水道の見直しの中で、あわせて考えまして、やはり、先ほど申し上げたような、何らかの助成制度なりを取り込んで、そうしたスピードの遅い分をカバーしながら、汚水処理の整備については着実に進めてまいりたいというふうに考えております。  いずれまだ検討段階でございますが、早い機会に結論を出してまいりたいと、努めてまいりたいと思っております。 ○議長(佐々木時雄君) 質疑を終わります。  お諮りいたします。  本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
     よって討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) これより採決を行います。  採決は、一括して行います。  議案第113号、第114号、第115号、第116号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立多数。  よって、以上4件は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第8、議案第117号、一関市簡易水道事業条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  提案者の説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) これより採決を行います。  議案第117号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、議案117号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第9、議案第118号、一関市文化センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  提案者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) これより採決を行います。  議案第118号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、議案118号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第10、議案第119号、平成19年度一関市一般会計補正予算第7号を議題といたします。  提案者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。 ○議長(佐々木時雄君) 30番、鈴木英一君。 ○30番(鈴木英一君) 一般会計補正予算の3款民生費、3項生活保護費のところでお聞きしたいと思います。  全国的に、生活保護費を引き下げる動きであると一度報道されたのですが、生活扶助基準に関する検討会というのが政府にあります。  座長が、樋口美雄慶大教授という方ほか5名が連名で、生活扶助の引き下げを求めたのではない、慎重にあるべきだとする文書を出したのであります。  現行は、いわゆる水準均衡方式と言いまして、一般国民の消費支出と生活保護基準との均衡を図るという考えで1984年からやられてきたので、目安は一般国民の消費支出の7割程度に考えるという、これが、いわゆる水準的、水準均衡方式といわれるやり方なのです。  そこで、お聞きしたいのは、都市の基準を引き下げるという動き、そして地方を若干上げたいというような報道もありますけれども、全国で、今6段階に分かれて保護基準が示されています。  東京、大阪など大都市と最も低いところの差は、大体22.5%ぐらいの差があります。  そこで、一関市の基準は3級地の1、近郊の藤沢町は3級地の2というふうになっているのでありますが、そこで、厳しい寒さが到来するこの冬の時期を控えて、暖房料がどのくらいの水準で支給されているものか、そして、その支給されたので間に合うというふうに考えらておられるのかどうか、そのことと、今大体1リットル当たり100円に近い価格で灯油が取引されています。  18リットル当たり1,700円を超えているところなんですが、11月から3月の間まで、この暖房料というのが追加されるそうですが、この追加される暖房料で本当に必要な生活が維持できるという考えでおられるのかどうか、お聞きしたいと思います、それが第1点。  それから次に、このことに関連して、一般会計補正予算に公共施設の第7号では、学校、幼稚園、保育園、公民館等々あるわけですが、その燃料費の補正がありませんので、質疑通告をしたわけでありますが、その、当初予算で十分に灯油代は確保してあるということなのか、予備費等充用してもこのガソリン、灯油等の値上がりに対応するという考えでおられるのかどうか。  なぜ、このように細切れで補正予算を第5号、6号、7号、8号と計上しなければならないのか、もう少しきちんとした見通しに立ってやればこんなに、議会で何回も補正しなければというやり方はならないはずだと思うんですが、その手法についてなぜこうなったのかということもお聞きしておきたいとこう思います。  以上です。 ○議長(佐々木時雄君) 岩井保健福祉部長。 ○保健福祉部長(岩井憲一君) 生活保護世帯に対する冬期の加算部分のご質問でありますけれども、まず基本的に、私どもの方としましては、保護基準にしたがって、支給をしているということが1点。  2点目でありますが、冬期間11月から3月までの5カ月間は、冬期加算というものがあります。  これも制度的に保証されているものであります。  先ほど、ご紹介ありましたように、当市では3級地の1に該当しております1世帯の場合、月額1万4,280円となり、2人世帯の場合は1万8,490円、3人世帯の場合には2万2,070円というふうな金額が加算額として支給されます。  これは、暖房費ということも含めまして、あくまでも冬期間に対応するための加算額であります。  それらの金額で一切合財賄えるか、間に合うのかということにつきましては、ただ今申し上げましたとおり、暖房費を含めて冬期間で暮らすための加算額であるということでご理解をいただきたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(佐々木時雄君) 佐々木総務部長。 ○総務部長(佐々木一男君) 原油高騰に伴う補正予算の考え方でございますが、いずれ第7号補正では、公共施設、小、中学校等の燃料費については補正予算を上げてなかったわけでありますが、いずれ、灯油の値上がり状況が当初からずっとこれまで、また、年末を控えてずんずん上がってきているという状況下でありましたので、今回第8号補正でこれも対応しなければならないという決定で、今回、追加提案としてお願いをするということに至ったところでございます。  いずれ、原油の高騰の状況を当初ではなかなか、どのくらいというのがわからなかったものですから、現在の時点で見直したということでございます。 ○議長(佐々木時雄君) 30番、鈴木英一君。 ○30番(鈴木英一君) 公共施設等の灯油代については第8号補正でもう一回お聞きしますが、生活保護費についてのところで、実際に、この18リットル当たりの灯油代が非常に、従来より高く、3割以上高くなっているという現実に照らして、本当に大丈夫なのかと、この冬越せるのかという思いがするわけですが、この高くなっている状況にかんがみて、本当にこの水準でこの冬が越せるという判断をされておられるのかどうかについて、答弁がありませんでしたので、そこを再度お聞きしたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 岩井保健福祉部長。 ○保健福祉部長(岩井憲一君) これで、冬が越せるかどうかというご質問ですけれども、先ほどありましたとおり、現行の制度では、冬期加算額というのは、先ほど紹介したような金額で決まっておりますので、それを支給いたしますということであります。  越せるか、越せないかについては、燃料費だけでなく、医療費等も含めた金額であるということもあわせてご紹介をしたところであります。  なお、今後につきましては、国にありましても県にありましても、この灯油高騰に対して、どうあるべきかということについて、いろいろ検討がなされておりますので、それらの検討と相まって、当市の方としても検討してまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(佐々木時雄君) 18番、菊地善孝君 ○18番(菊地善孝君) 私は、5点通告しているんですが、原油高騰関係2項、通告しておったんですが、今の質疑、それから第8号補正があるということですので、当初予定したものは、そちらの方に譲るにしても、福祉灯油だとか、けさの新聞では洋野町の住民税非課税世帯への6,000円ですか、商品券の支給、こういうふうな取り組みも県内の自治体の中でも出始めているということでありますので、これらを含めて、やはり市として、特に生活困窮者への手当てをどうするのかということについては、住民にわかるような説明を第8号補正の中で提案の説明の中でしてほしいものだと、これは要望ということで、2項目はカットさせていただきます。  3項目め、繰越金の扱いなんですが、何回も同じようなことを、今議会含めて言っているんですが、繰越金の処理がされているわけですけれども、ほとんどが基金繰り入れですね。  償還財源の手当てというものが、この中であっていいのではないかと思うんですね、この部分についてはどういうふうな検討をなさったのか、紹介をいただきたい。  今年度当初では、かなり思いきった償還ということも、繰り上げ償還ということもやりました、当初予算で。  それらも含めてもうやりきって、あとはないのだということなのか、別な考え方なのか、その辺あたりを紹介いただきたい。  4つ目として同じく繰越金の関係について何回も言ってるんですが、出納閉鎖から6カ月を経過して、次年度の予算に計上したということになるのか、というあたりを紹介いただきたいと思います。  あと第4四半期しか残っていない、こういう状況の中で計上していくと、補正予算を組むという形はどうしても理解できないんですね。  その辺を紹介いただきたい。  それから、今の鈴木議員との重複する部分があるわけですが、繰越金を細切れにして歳出の財源として計上していくと、今回については、歳入での相殺計上という手法も取っていますよね。  これは、一般の市民の方々が見て理解できるベストな方法だと判断されているのかどうか、この辺について紹介をいただきたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 佐々木総務部長。 ○総務部長(佐々木一男君) まず、1点目の償還財源に充ててもいいのじゃないかということでございます。  この件につきましては、繰り上げ償還につきましてもお話がありましたが、当初予算で高金利のものについては、当初予算で見ているということであります。  特に、政府系資金、あるいは市内の金融機関から借りている資金で償還するものがあるわけですが、政府系資金につきましては、ある程度のそれぞれの枠がございます。  市町村に割り当てられている償還できる枠があるわけでありますが、平成19年度にありましては、その枠を当初予算で、いっぱいで予算を組んでいるということがまず第1点があります。  それから、市内の金融機関から借りている地方債の償還にありましても、これについても3%以上のもの等につきましては、当初予算で既に予算を計上しているということから、この12月で繰越金ができてから、今後年度内に繰り上げ償還をするというものは特にないということで、これらについては平成20年度また新たに、別な角度で、高金利のものを繰り上げ償還できるのが、やっていくという考えでありますので、当面この基金に積み立てをして、そして平成20年度の予算で必要に応じては、その分を取り崩した、市債管理基金等から取り崩していくという考えでございます。  それから、2つ目の繰越金6カ月以上経過してこれからの反映になるのかということでありますが、これまでも何回かお答えをしているわけですが、当初予算において、それぞれ年間予算として、事業費については盛っているわけであります。  そういうことでありますし、それから補正予算については、特に制度の改正に基づくもの、あるいは今年度もやっておりますが、突然の災害の復旧に充てるもの等につきましては、当然補正、緊急度等がありますので、補正予算を組んでいるわけであります。  そういうことで、必要に応じて、繰越金を財源として途中途中で補正予算の財源にするということをご理解いただきたいとこのように思います。  それから、繰越金の処理の方法で歳入との相殺をしてという手法でどうなのかという3点目のご質問でありますが、いずれ今年度の繰越金のうち、この第7号補正におきましても、17億円ほど繰り越しとして歳入に入れたわけでありますが、当然、ご案内のように、当初予算で、平成19年度当初予算におきして、やはり財源不足が生じたことから16億5,000万円ほど基金から取り崩して予算を編成したわけであります。  そういうことで、今回はその取り崩した分を、今回繰り越しが出たけれども、繰越金に繰入金を減らすと、そして、なおかつ余った分については、今回も市債管理基金等に3億円ほど新たに追加として、積み立てをしたわけであります。  そういうことで、全体としてはやはり当初取り崩した、今回繰り越しが出たというのを相殺しますと、実質的には3億円が基金等に積み立てることができる財源であります。  そういうことで、手法としましては、相殺をしないで繰越金全額17億円を積み立てるという手法もあるわけでありますが、そうしますと予算規模だけが増えるというような形になりますので、実質的な予算の規模に合わせた形での相殺という手法をとったということでございます。 ○議長(佐々木時雄君) 18番、菊地善孝君 ○18番(菊地善孝君) 3番目については了解をいたします。  4番目、5番目の繰越金の扱いについては、これは立場の違いなんでしょうからこれ以上の議論はこの場ではいたしません。  最後の問題です。  言われていること、やっている処理の方法を、私は違法だとは言っていません。  これも適法の範囲です。
     ただ、わかりやすい処理なのかということを言っているのです。  だから、一般の市民の方たちが見て、こういうふうな一連の処理、諸帳簿を見たときに一体一関市の台所は本当のところはどうなのかというところを当たったときに、一般の方々が理解しやすいものであるべきだと思います。  これは、全く、例えば極端な話だけども、小学校の子供たちが、あるいは中学校の子供たちが見てもわかるようにしろと、そこまで言っているのじゃないのです。  ある程度やむを得ない部分はあると思うんです、事柄の性格上。  しかし一般常識を持ってる平均的な市民、私はよく言われているんですけれども、高校を卒業して、卒業した30代半ばぐらいの女性の方々、この人たちも理解できるような、あまり時間をかけないで、ずっと理解できるような、これが一般的な市民の感覚ではないかとよく言われるんですけれども、まさにそういうふうな方々、ふだん公の会計だとか、財政にあまり接することのない人たちでも、読めば、一般常識を持てば、大体のところはわかるというそういうふうな処理の方法というのが、望ましいと思うんです。  恐らく、部長も意見は一緒だと思うんですね。  そういう意味で、改善をされるべきではないかという思いがあるものですから、今議会含めて少しくどく言っているわけです。  ですから、この相殺という方法以外に計上の仕方がないと、私は思いませんので、もっとわかりやすい方法、これをぜひ引き続き努力をいただきたいとこう思います。  そして、もう1つは、例えば今議会でも論議されたんですけれども、私は、一関市当局、財政当局がこれも俗な言い方で恐縮なんですが、おおかみ少年になっているとは思わないんですが、大変だ、大変だということだけを一方的にだけ言うというのは、私は好まないのです。  今の、厚労省のさまざまな不祥事と同じようになって、厚労省自身に対する信頼というのはうんと地に落ちますから、そういう意味では、例えば経常収支比率の関係でも確かに平成18年度90%だけれども、平成17年度は91.8%でした。  改善になっているんですね。  平成16年度について言えば、まだ合併前の時点だけれども、ほぼ同水準ですよね。  そういう意味では、経常収支比率だけみれば、新生一関市は悪化はしていないんですよね、若干は改善しているんですね。  この部分は、それが何に基づくものなのかという分析はあるにしろ、一路、市の財政が悪化、悪化の一途をたどっているというふうな思いを抱かせるような、説明なり何なりというのは、やっぱり事実に基づいてするべきだと、この部分は少し苦しくなってきているけれども、この部分は市民の皆さんの協力をいただいて改善なっていると、市は努力しているんだけれども、ここまでこうなっているのは、三位一体改革その他、外的要因によるところが大きいと、もうちょっと財政分析、実像に迫った説明の仕方を、この補正の表し方を含めて、わかりやすい財政の説明の仕方を努力いただきたいこのように思います。  以上です。 ○議長(佐々木時雄君) 質疑を終わります。  お諮りいたします。  本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) これより採決を行います。  議案第119号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、議案119号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第11、議案第120号、平成19年度一関市都市施設等管理特別会計補正予算第1号を議題といたします。  提案者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) これより採決を行います。  議案第120号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、議案120号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第12、議案第121号、平成19年度一関市物品調達特別会計補正予算第1号を議題といたします。  提案者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) これより採決を行います。  議案第121号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、議案121号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 午前の審議は以上といたします。  休憩いたします。  再開は、午後1時10分といたします。 午後0時06分 休   憩 午後1時10分 再   開 ○議長(佐々木時雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第13、議案第122号、指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) これより採決を行います。  議案第122号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、議案122号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第14、議案第123号、指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。  11番、海野正之君。 ○11番(海野正之君) 議案第123号について、指定管理者の指定についてお伺いをいたします。  本議案は、一関勤労青少年ホーム、及び一関市女性センター、一関文化センターの公の3施設を特定非営利活動法人一関文化会議所に指定管理者として管理を行わせようとするものでありますが、特に、一関文化センターは、実質上一関地域のみならず全市を対象とした、まさにセンター的役割を有する施設であると考えますが、このような認識でよろしいか、まず第1点お伺いいたします。  さらに、当該施設の条例においては、指定管理者の役割として、芸術文化の振興に関する事業の実施や利用の許認可権限をうたっております。  今回指定しようとする法人は、どのような方針を持ち、どのような方々で構成されている団体であるか、またこれまでの主な活動についてお知らせをいただきたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 鈴木教育部長。 ○教育部長(鈴木悦朗君) まず、文化会議所に係る活動状況等について設立の経過を含めて申し上げたいと思います。  文化会議所につきましては、竹下内閣時に展開されました、ふるさと創生事業1億円の活用策として、一関市民からさまざまなアイデアを募集しました。  そうした中で、一関市の文化振興に資するためというふうなことで、1つは市民が自主的に取り組む文化活動の推進、及び支援を図る市民主体の団体を設立しましょうと、もう1つは市、行政は交付された1億円でふるさと創生基金を設置し、その果実をこの団体に補助し、その活動を支援しましょう、というふうな形で、今でよく使われます行政と市民の協働というふうな形の文化振興の仕組みを担う団体として設置されまして、活動を展開しているというふうなことであります。  なお、会員につきましては、平成12年度にNPO法人というふうなことで認知されまして、今はそれぞれ美術、音楽、あるいは歴史、郷土史等でさまざまな文化活動を実施しております。  個人及び団体で構成しています。  会員数は個人が50名、団体が5、あわせて、賛助会員としては個人11、団体1というふうな構成になってございます。  それから、活動の内容でございますけれども、文化会議所の設立趣旨である、ふるさと創生を掲げまして、潤いのある文化的な魅力あるまちづくりを目指し、まちづくりの提言や市民の文化活動の支援にかかわる事業を展開するというふうな格好で、文化会議所は掲げておりまして、具体には平成18年度におきましては、一関の歴史や文化を学ぶふるさと学習院の開催による地域の歴史、文化の啓発、啓蒙活動、それからシンポジウムでありますけれども、見る、知る、語る、骨寺村荘園遺跡、あるいは全国菅江真澄研究集会、そういったものの開催とか、あわせて郷土ゆかりの先人等の顕彰事業、それから民族芸能の保存活動育成支援、それから、一関のガイドブック等というふうなもの、数年前にこの団体が主体となってつくったものでございますけれども、こういったもののCD-ROMを作成して普及を図りたいというふうな格好が、平成18年度の主な活動内容でございます。  それから、文化センターにつきましては、いずれ、議員お話のとおり、昭和59年に両磐地区の芸術文化交流の拠点施設というような格好で建設しておりますので、地域の全体の文化活動施設というふうな活動の認識はそのとおりでございます。  また、文化会議所で、今回、指定管理者を受けるにあたっての基本的な考え方というふうなことで一応提案を受けておりますけれども、この指定管理者としての基本理念というような形で、1つは一関市総合計画を初めとする各種計画、まちづくり計画を十分に理解し、施設の特性にあわせて子供、青少年、女性、青年者、高齢者が芸術文化や生涯学習に親しみ、人と人との交流、心と心のふれあい等ができるよう、常に市民の立場に立ち各種事業を実施するとともに、市民の活動を支援し、市民の心豊かな生活実現に貢献したいというふうな基本理念を、一応、指定管理者を受ける上で掲げております。  合わせて、具体的には、業務の履行に当たっては、業務責任者をおきまして、業務全体の管理、あるいは職員の指揮監督、一関市の関係機関との連絡協議に当たらせるような格好でやりたいとそういった提案とか、事業運営に当たりましては、すべての利用者を公平、公正に扱い、窓口対応については、明るくスマイルアンドフレンドリーに、かつ迅速な接遇に心がけ、利用者の増加とリピートに努めたい、というふうな提案でありますし、また、利用者の満足度を高めるためというふうなことで、運営に関する施設3館を今回頼もうとしているわけですけれども、そこの各界、各層から人選した委員で構成する委員会を設置しながら、アンケート等の実施によりまして、ニーズを把握しながら、運営の参考にして行きたいというふうなこと、それから、今までは子供の、特にも芸術文化活動の発表の場がないというふうなことで、仮称でありますけれども、子供の文化祭の実施というようなことで、子供さんたちのそういった芸術発表の場を事業を組み立てたいというふうな内容でもありますし、また各施設の紹介等実施事業のPRにおきましては、インターネット等で一層の充実を図ってまいりたいというふうな形で、一応、事業提案をいただいております。  そこで、いずれ、市としての考え方ですけれども、いずれ、文化センターそのものは施設を有効に活用するには、そういった施設のハード面とあわせて事業展開、そういったものが一体的に展開されることが望ましいだろうというふうな考え方があります。  この文化会議所につきましては、公共団体といたしまして、市と連携しながら、文化芸術活動の振興をしているというふうなことでありますし、今後そのエリアを市域に拡大して行きたいというふうな考え方もあります。  いずれ、今後のまちづくりにつきましては、市民主体の取り組みの参加、あるいは協働のそういう取り組みが必要だとそういうふうな考え方で、今回、当市の、この団体と協働するような格好での文化振興がまちづくりに資するのではないかというふうな考え方で、お願いしようとするものでございます。 ○議長(佐々木時雄君) 18番、菊地善孝君。
    ○18番(菊地善孝君) 私は、2点通告しておったんですが、1点目については、今答弁の中で相当重複していますので、2点目だけ、今回のこの委託、指定管理によってどのぐらいの経費節減を図ろうとしているのか、この1点だけお願いします。 ○議長(佐々木時雄君) 鈴木教育部長。 ○教育部長(鈴木悦朗君) 委託につきましては、基本的には施設の管理費、そういったものにつきましては、市が管理したものと同じような考え方でおります。  なおかつ、市が実施してまいりました文化センター自主事業そういったものにつきましても、文化振興という趣旨の観点から、同様の事業費は確保したいというふうな考え方であります。  具体的には、そうしていきますと、市の職員との人件費の差額というふうな格好にはなりますけれども、そういったものでは、概ね3,500万円ぐらいから4,000万円の削減額を一応見込んでいるというふうなことでございます。 ○議長(佐々木時雄君) 18番、菊地善孝君 ○18番(菊地善孝君) 実は、私ども、常任委員会で、川崎地域の体育施設、合併前の平成16年度ですか、合併前に指定管理をしていた事例だということでご案内をいただいて、いろいろ関係の方々には書類をつくっていただいたり、忙しい中対応いただいたんですが、お邪魔して、いろいろ見聞きしている中で、決して指定管理というのは安くないという思いを、私はしました。  今回の文化センターとは、施設の目的も全く違うんですけれども、教育委員会で確かつくられた冊子だったと思うんですが、最近、私どもに、管内のいろいろな教育施設だとか体育施設、その他の利用人員とかを一覧にした冊子配られましたね。  あれで比較すると、例えば大東地域の興田地区の公民館込みでのグラウンドからバレーボール記念館から、テニスコートから、これと、今、紹介した川崎地域の施設、これがほぼ、利用人員その他、施設の目的等々も同じぐらいなんですが、片や、公民館機能も含めて出張所の職員も併任発令して3人、支所、出張所の職員についてはそちらで専任ですから、実質2人で管理していた、公民館を含めて。  片や2人の正職員を川崎地域については張りつけていると、そして、そのほかに公民館の人員があるということですから、決して私は安くないと、金額的にも、そういうものを見聞きしました。  ですから、指定管理をすることによって、当初は、このぐらい安くなるはずだと、安くなるかもしれないという、そういう期待はあったにしても、決して、指定管理にすれば、市が直接正職員を配置してやっているどんな形よりも、安く上がるとは限らないという事例を目の当たりにしました。  今回の、この文化センターについては、いろいろな側面から考えて、こういう判断をしたのでしょうけれども、やはり、ものごとですから一長一短あるんだと言うことを考えてみなければならないのではないかなと、こういう思いがいたします。  さらにお聞きしたいのは、何か事故があったときの、責任体制というのはどうなるのかということであります。  川崎地域にお邪魔したときに、このことについて説明を求めたら、ある意味では受託なんですけれども、指定管理を受けている団体の、そこの責任者の方々は、自分たちが負うんだという認識でした。  私は、違うでしょと、それは、あくまでも市でしょと。  そのことを述べたんですが、やっぱり、指定管理という形でやった場合も事故時の補償の問題含めて、やはり、この案件も通るのでしょうけれども、そのあとの実務を取り行うにしても、団体との関係等々で、この部分までは市が責任を負うんだと、この部分については、指定管理を受けていただいている団体で負うんだというその整理が、現場に至るまで、やっぱり、きちっと整理される必要があるのじゃないかなという思いがいたしましたので、その部分についてもし所見があれば、その点だけ再度お願いしたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 鈴木教育部長。 ○教育部長(鈴木悦朗君) 指定管理というふうな形で、事業の展開そういったものを責任を持ってやっていただくというふうな考え方ですので、基本的には指定管理を受ける団体、そこに責任があろうかと思います。  いずれ、そういったものの考え方というんですか、その末端までそういった考え方の周知というんですか、そういったものを整理なっていないというふうなお話もありましたけれども、そういったものに関しましては、整理、周知してまいりたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 2番、尾形善美君。 ○2番(尾形善美君) この、指定管理者となる団体に市を退職なさった方が、役職に就任をなさっているかどうか、また、なさる予定があるかどうか、あるとすればどういうポストなのか、についてお知らせをいただきたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 鈴木教育部長。 ○教育部長(鈴木悦朗君) この団体の中に、市を退職した人が入っているかと、入ってございます。  役職としては、公共施設担当専務理事というふうな、公共施設担当の専務理事というふうな位置づけであります。 ○議長(佐々木時雄君) 2番、尾形善美君。 ○2番(尾形善美君) 議案第124号で、体育施設の関係でも質問をする予定ですが、その指定管理者制度、ある施設についてこういう制度を活用して立ち上げる際は、行政的なことも含め、熟知をした市役所職員の方が、そこでその知識を十分に発揮なさること、それは制度移行にスムーズに行うためには必要かと思いますね。  あってもいいんだろうと思いますが、これいつまでも、市の職員を退職した人の就職口になる得る可能性もあるんですね。  それで、今まで、その、指定管理者制度をなぜ活用されるかということは、これまでいろいろな場面で説明を受けてきたんですが、その点についてはお話申し上げませんが、その、そういう中に市の退職者が次々、次々入っていくということにやはり問題があるのではないかと。  私は、今回1回限りでその方がお辞めになれば、もう立ち上げ十分やっていただいたということで、次は、もう市の退職者は入っていかないだろうというふうな認識でおりますが、指定管理者制度を今後とも活用する中で、そういう退職者が重要なポストに入っていくということで、この制度を継続していく上で何か問題が起きないかと、いうことについてはどういう見解をお持ちなのか、これ教育委員会なのか、それとも指定管理者そういう制度そのものについてお考えになっている企画振興部なのか、総務部なのか、よくわかりませんけれども、その点についてはいかがか見解を伺いたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 鈴木教育部長。 ○教育部長(鈴木悦朗君) 確かに、新しい制度に移行する上では、議員さんがおっしゃるような意味合いの効果もあると思います。  ただ、何といいますか、そこの団体でどういうふうな人を採用といいますか、そういった者を役員として置くか、置かないか、それらについてはいずれ団体が、そもそも、意思をはっきり持っていくものだと思いますので、一概に市が強制的にやるというふうなものでもないというふうに思っていましたので、この辺は市が、市の考え方で、その団体に配置するという感じのものではないと思っております。 ○議長(佐々木時雄君) 佐々木総務部長。 ○総務部長(佐々木一男君) 制度上問題はないかということですが、いずれ指定管理者制度の、どこの団体にお願いするかというものは、いろいろ方法はあるんですけれども、公募をやる場合とか、あるいは公募をしないでその公共的団体にお願いをするとかという、その団体をお願いするわけでありますので、先ほど教育部長が言ったように、団体の中でそういう方々がたまたまと言いますか、そういう方を必要とするのかどうかというのは、その団体の判断ではないかとこのように思います。  指定管理者制度の制度上では、問題がないと認識をしているところであります。 ○議長(佐々木時雄君) 2番、尾形善美君。 ○2番(尾形善美君) 指定管理者となる団体の役員に就任すること、例えば、私ども議員が就任すること、それから市長さんが就任すること、これは法的には規制するものは何もないんですね。  請負とか、そういう場合は規制するものはありますけれども。  ただ、やっぱり、指定管理者というものをこれから運用して行く上で、法律にはないにしても、それはおかしいだろうというのは、行政側として1つの基準なり、そういうものを持つべきだということで、この指定管理者制度が始まる1年か2年ぐらい前からそういう議論はあったはずなんですね。  制度上は何ら問題はないとは言っても、これ一般市民から見れば、ちょっとおかしいんじゃないのと、言葉を変えて言えば、天下りみたいなそういう団体をおつくりになっているのかと、いうそういう見方をされないわけじゃないんですね。  ですから、その辺はやはり内部で十分検討していただきたいというふうに思います。  前は、これ総務部長さんかどなたか答弁の中で、やはり、その辺も含め検討して行きたいというふうなお話がこの議会の中であったかと思いますので、来年の4月からはその文化的な施設、それから体育施設ももっと拡充した形で指定管理者制度が運用されますので、その辺の検討を急いでいただきたいということを申し上げますので、これについての当局の答弁を求めて3回目の質問を終わります。 ○議長(佐々木時雄君) 佐々木総務部長。 ○総務部長(佐々木一男君) 指定管理者の団体を選定する場合に、そういう、例えば指定管理者選定委員会の設置のようなものが必要じゃないかというお話があったときに、そういう設置のあり方についての検討はしていきますという答弁をしたときがございました。  そういう、指定管理者選定委員会設置も含めて、今のようなお話の中もその中に入るかどうか別にしまして、そういう機会にはそういうのも含めて選定委員会の設置の検討等もやって行きたいなと、このように思っています。 ○議長(佐々木時雄君) 19番、大野恒君。 ○19番(大野恒君) 2、3点伺います。  この3つの施設のこれまでの管理は、担当は教育委員会であったかどうかというのを、私、教えていただきたいと。  それから、その3つの、今の施設に常勤というか、正規の職員何人ずつ配置になっていて、臨時職員、非常勤でしょうか、何人ずつ配置になっているかということ、それから指定管理者となる団体が、それではそれがなったときには、常勤、専務理事という方がおられるそうですけれども、常勤、今現在、指定管理者となる団体が職員体制、今現在どうなっているのかと。  専務理事が先ほどおられると言いますから、一人はいるのかなと思いますが、そのほかに専従職員がおられるのかどうか、そして3つ指定管理になった場合は、どれぐらいの職員配置になる見通しなのか、このぐらいお尋ねいたします。 ○議長(佐々木時雄君) 鈴木教育部長。 ○教育部長(鈴木悦朗君) 3施設は教育委員会所管かという質問でございました。  文化センターにつきましては、市長の補助執行をいただいて教育委員会の所管であります。  そのほかの2施設につきましては、商工労働部になります。  それから、常勤の職員が何人いるかというお尋ねでした、ちょっとすみません、まず文化会議所における職員体制といたしましては、平成20年4月1日からの移行を想定しながら、今文化センターの方に常勤職員4名、文化会議所の職員ですね、それから、勤労青少年ホームに1名、それから女性センターに1名、そういった形で人数を想定しているというふうなことであります。  それから、市の職員は、常勤が文化センターの方に6名、それから、勤労青少年ホームの方に2名、それから女性センターの方に常勤職員として一応2名というふうな格好であります。  文化センターには、そのほかに、非常勤館長が1人、臨時職員が2人で合計9名になります、現体制は。  それから、勤労青少年ホームにつきましては、先ほど申し上げました常勤職員が2名、非常勤職員が1名というふうな体制になっております。  それから、女性センターにつきましては、常勤職員が2名、臨時職員が1名というふうな格好です。 ○議長(佐々木時雄君) 19番、大野恒君。 ○19番(大野恒君) 教育委員会、現段階では教育委員会と商工労働部が所管だと。  この次は、一緒になるんでしょうか。  必ずしも、指定管理者団体が1つだからといって1つになるんじゃなくて、これまでどおり2つの部署から管理、監督責任といいますかね、それが及ぶというか、所管はどこになるのかということです。 ○議長(佐々木時雄君) 鈴木教育部長。 ○教育部長(鈴木悦朗君) それぞれ権限が違うから従来それぞれの部局で持っていましたけれども、いずれ、この辺につきましては今後の検討課題と思っています。 ○議長(佐々木時雄君) 質疑を終わります。  お諮りいたします。  本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) これより採決を行います。  議案第123号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立多数。  よって、議案第123号は、原案のとおり可決されました。  (佐々木賢治議員、岩渕一司議員、小山謂三議員、佐山昭助議員、伊藤力副議長退場) ○議長(佐々木時雄君) 日程第15、議案第124号、指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。 ○議長(佐々木時雄君) 30番、鈴木英一君。 ○30番(鈴木英一君) この指定管理者の体育館、それからプール、テニスコート、ざっと数えますと約35施設ぐらいになるわけですが、去年ですね、協定書を結んでいるわけですが、その中に、さまざま基本協定書、それから指定管理者仕様書というような形で、去年の4月1日に協定されています。  そこで、若干お聞きしたいのは、1つ基本協定書の中に、この第8条、第9条に再委託の禁止というところがあります。  それで、例えば清掃業務とかそれから警備とかにかかわるものを除いて、そのほかのものは、再委託は禁止ですよという協定書になっています。  それが厳格に守られているのかどうか、それを知るには、第18条の事業計画書等の提出、これは指定管理者の方で出すもの、それから第20条では、毎月の事業報告書を提出するということになっています。  そこで、その基本協定に基づく計画書等の提出と、それから事業報告書が毎月きちんと出されているかどうかということで、もし出されているとすれば、それを後でいいですから、ぜひいただきたいというふうに思いますが、それができるかどうか、お聞きしたいと思います。  その次は、指定管理者の仕様書の8に職員配置というところに、1つは、プール管理者はこういう資格を持った者でなくてはだめですよと規定があります。  それは、プール衛生管理者講習修了者これは1人いなければならない。  そこで、プール1つについて、そういう規定なのか、請け負った管理者の配慮で2つあろうが3つあろうが1人、こういう資格者がいれば大丈夫クリアするというものなのか、その説明をお願いしたい。  それから、防火管理者、これは甲種防火管理講習終了者が1人必要だとこのようになっています。  これも相当数、34施設もありますから、テニスコートのような、そういう火というような、火元にならない施設もありますけれども、これも、いくら施設が増えても1人でいいのかということですね。  だから、この協定書は、新たに今後こういう施設が増えるわけですから、すべてそういう施設1つなら1つ、協定書を結ぶごとにこの管理者が必要なのかという見解をお聞きしたいということです。  その次は、その次は、スポーツ指導員は4人いなければならない。  スポーツ指導員の4人というのは、今言ったように施設がいくら増えても、そういう資格のあるものが4人いれば足りるという協定書なのか、いや施設がこのくらい増えればこのぐらいのスポーツ指導者が必要ですよということになるのか、その説明をお願いしたいということ、もう1つ、料金を取ることになっていますね。  施設利用料金、その施設ごとにことしとっているのと、来年からという施設があったと思いますが、その区分けをして、この35施設のどういう形で利用料がとられているのかということをお聞きしたいと思います。  最初、以上です。 ○議長(佐々木時雄君) 鈴木教育部長。 ○教育部長(鈴木悦朗君) それでは、たくさんありましたけれども、プールの関係で、先ほど鈴木議員さんがごらんになっていたのは、たぶん平成19年度の指定管理者との契約にあたってのものだと思います。  これにつきましては、基本的にそのときの施設は一関地域と花泉、川崎地域だというふうなことを頭に、とりあえず、一応入れておいていただきたいと思います。  そういった中で、防火管理者はそれらを管理する上で1名、プール衛生管理者については1名、スポーツ指導員は4名というふうな組み立てでの仕様書の中に入っている人数であります。
     ちなみに、来年以降は全施設、全域をお願いするというふうな組み立てで今動いているわけですけれども、防火管理者につきましては、基本的には消防法で規定されていまして300平方メートル以上の施設というふうなことで、収容人員が30人以上というふうなことで、それらを調べますと、今回委託しようとする施設の中で全部で21施設ございます。  それで、ある程度、それぞれ同じ地域と兼務発令とか、そういった形で人員調整はとれるとは思いますけれども、これに対しては8人程度必要だと思っております。  それから、プール衛生管理の関係のご質問でございますけれども、これにつきましては、プールを管理する上で講習というか、衛生管理者講習会、それの修了者の配置義務というふうなものはございませんけれども、プールの安全管理上必要というふうなことで、配置していただきたいというふうな考え方でおります。  具体的には、来年度からは一応3施設が委託になるというふうなことですから、それぞれの3施設でそういった、3施設の管理できるような格好で取得をお願いするような格好に進めていきたいと思っています。  それから、スポーツ指導員の件でございますけれども、先ほども4人というふうなものにつきましては、一関地域に4人を配置して、花泉地域、川崎地域を所管するような形で4人というふうな組み立てでございますけれども、将来的には一応6名ほど見込んでおります。  来年以降の設置でございますけれども、防火管理者につきましては、収容人員のみで面積も申し上げましたが、面積は要件には入っていないそうです。  すみませんでした。  それから、利用料金につきましては、いずれ体育協会が収受するといった格好になります。  計画書は、そもそも事業の再委託につきましては、いずれ、うちの方でスポーツ振興とかそういった事業で掲げたものの再委託を禁止するといった格好ですから、考え方としては、鈴木議員さんがおっしゃったような考え方でおります。  それから、事業報告の後で提出できないかということですけれども、それにつきましては、後日提出いたします。 ○議長(佐々木時雄君) 30番、鈴木英一君。 ○30番(鈴木英一君) そこで、21施設に8人、防火管理者が必要だという答弁ですね。  いわゆる指定管理される体育協会に現在それをきちんと賄うだけの資格者がいる、また、これから資格を取らせるというのか、いずれこの協定書は、去年結んだような基本協定書が改めて結ばれると思うんですが、そうすると、ここの基準が変わってくるというふうに思うんですが、いずれにしてもそういうことで、プールであれば3施設に3人ということになるのかなと思うんですが、その、それが、管理者の方できちんと用立てできる人数になっているか、資格者がきちんといるのかと、それからスポーツ指導員もそうですが、いずれこのまま、例えば市が管理してそういう基準になってやるとすれば、公費をかけてでも資格者を養成するということをやらざるを得ないと思うんですが、指定管理者がやる場合に、それが保証されているのかどうか。  だって、これだけの基準のものを維持して、それを管理していくわけですから、そういう資格者を用意するという前提で受けるはずですよね。  それが本当に、来年の4月からきちんとやれる見通しなのか、いかがでしょうか。 ○議長(佐々木時雄君) 鈴木教育部長。 ○教育部長(鈴木悦朗君) 4月1日からというような形になるか、ものによっては年度途中で受けるものもあると思います。  4月1日に、ここから、今12月で3カ月の間にそれを終わってというような格好でなくて、年度途中で形を整えるということはありますけれども、いずれ、考え方といたしましては、そういった基準を確保するための講習会の参加だとか、そういったものにつきましては、委託の中で積算していきたいと思っております。 ○議長(佐々木時雄君) 30番、鈴木英一君。 ○30番(鈴木英一君) 3回目になりますので、実は先ほど、利用料金の、今現在取っている施設、とっていない施設とあるはずですよね。  その区分けがどういうふうになっているのか。  先ほど質問したのに出てこなかったんで、管理者が管理していても、今のところ来年から料金いただきますよというところもあるかと思うんですが、そういう区分けをきちんとできて、その一覧表があるかどうか。  それからもう1つ、もう1回念を押しておきますが、この基本協定書の第18条、第20条にある事業計画等がきちんと管理者から、請け負った管理者から提出されているかどうか、毎月の事業報告書が提出されることになっているんですね。  それがきちんと提出されているのかどうか、いるのかいないのかぐらいは答弁できると思うんで、その詳しいことはどうだかということは、いずれ、そこだけはっきりさせていただきたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 鈴木教育部長。 ○教育部長(鈴木悦朗君) 事業計画書につきましては、当初で提出されております。  それから、毎月の提出報告につきましても、毎月の行事実施計画、報告をいただいております。  それから、もう1つの管理料と使用料の区分けという意味合いが、質問の趣旨が、使用料を取っている施設というふうなことでございますか、市で、今使用料としてとっている分、今回議案で出した分の施設、その部分に関しては使用料になりますけれども。 ○議長(佐々木時雄君) 2番、尾形善美君。 ○2番(尾形善美君) 先ほどと同じ質問であります。  指定管理者となる団体、これは社団法人一関市体育協会に市の職員だった方、退職した方が就任しているか、またする予定があるか、予定があるとすればどういうポストなのかお知らせいただきたい。  それから、今回、随分、全域の体育施設を委託するわけですが、この施設の中に例えば施設長なり、館長なりという形で、市の職員、退職者が入っていく予定があるかどうか、この点についてもお願いをしたいと思います。  それと、大きな2点目は、この間、地元の新聞に運動公園に、ある施設がこれまで冬期間閉鎖だったと、指定管理者に管理を委託していく、そういう中では、これを通年で施設開放というそういう記事が出ておりました。  単純にその記事を見たときの感想は、やはり指定管理者制度なのかなと、そういう制度を利用すれば、ここまでできるのかなと、いうふうな思いだった。  いや待てよと、市民がそういう施設を利用することについて望んでいたのは、通年で望んでいたんでしょうと。  指定管理者になったからといって、望んだわけでもない、市の管理の段階でもう既に望んでいたことだったんだろうと。  とすれば、なぜ市が施設を管理運営する中でそれができなかったのかと、外に出したからすぐにできると、これちょっとおかしくないかというそういう疑問を持ったわけであります。  それで、私は、何もこの体育施設だけじゃなくて、指定管理者にこれからいろんな施設なり、そういうものを委託していく考え方、それも結構なんですが、行政の職員が本来やらなくちゃいけないことをもう少し、この際ですね確認をしていただきたいと。  今回、こういう形で、4月から指定管理者団体に委託しますと言ったときに、こういうメリットが出てきました、ああいうメリットが出てきましたって、それは逆に市の職員がやるべきことをやってなかったんだということですよ。  私は、良い面と、行政が本来やらなければいけないと、住民サービスとして、本来やらなくちゃいけなかったことが、いろんな意味でできなかったんでしょうが、それが外へ出たとたん、いろんな意味でなされていくといったものを、職員の方々が見たり聞いたりしたときに、やはり、これは感じていただかないとだめなことだろうなというふうに、私は、次の感じ方として、記事を見たときの一番目の感じ方と、また違った感じ方を持ったわけです。  それで、これは教育委員会にお尋ねすればいいのか、どこにお尋ねすればいいのか、市長にお尋ねすればいいのか、わかりませんけれども、私が、そういうふうに感じたということは、大事なことではないかというふうに思いますので、これについての見解を求めたいと思います。  以上です。 ○議長(佐々木時雄君) 鈴木教育部長。 ○教育部長(鈴木悦朗君) 指定管理者となる団体の就任ポストといいますか、それにつきましては、体育協会の方の理事長ですか、それに先ほどと同様に市の退職した職員がおります。  それから、現在の千厩と東山につきましては、市の非常勤館長というようなことです  それで、今後の退職者が入る予定かどうかにつきましては、全くわかりません。  それから、運動公園の問題でございますけれども、いずれ要因は確認してみなければならないと思いますけれども、いずれ人的体制そういうもので出来なかったのかなと思っております。 ○議長(佐々木時雄君) 浅井市長。 市 長(浅井東兵衛君) 冬期も運動公園を開放すると、そういったことの記事が載っておったということですが、残念ながら私ちょっと見逃したわけですけれども、冬期で何がやれるの、何をやろうとしているのかよくわかりませんけれども、ただ、従来の考え方としては、冬期は利用者が非常に少ないと、野球やれるわけでもなければテニスは雪積もったときにはどうなるとか、いろいろとあろうと思いますけれども、そういうことから、やれなかったのではないかと。  しかしながら逆に、民間にやることによってそれをやれるということは、やっぱり、民間にやった方がそれだけの前向きにサービスがよくなるわけではないかといったような、今感じがしたわけでございます。  ただ、中身につきましては、私よくわかりません。  ただ民間でやれることは、どうして行政でやれないのかと、それも確かにごもっともでありますけれども、民間であるからこそできるものもあるということもあろうかとも思います。  詳しいことはよくわかりませんので、その辺にしておきたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 鈴木教育部長。 ○教育部長(鈴木悦朗君) 体育協会の関係につきましては、理事長に一人だけという格好です。  すみません、先ほどの東山地域と千厩地域の非常勤館長、東山地域と千厩地域はまだ市の施設というふうなことで、私勘違いして申し上げました。 ○議長(佐々木時雄君) 2番、尾形善美君。 ○2番(尾形善美君) さっきと同じように、市の職員の方が、代々そこのポストに入っていくというようなことのないように、これも検討をしていただきたいなというふうに思います。  それから、なぜ行政、民間でそんな簡単にできたことが行政でできないのかということは、これ結果としてわかってきたことなんですね。  民間の方がそういうことをやりますと、具体的に申し上げると、運動公園には野球場もあります、陸上競技場があります、テニスコートがあります、それからソフトボールのグラウンドがありますと、ことしは野球場は芝の張りかえでだめだそうですが、その他については、通年の冬も開放しましょうという、そういう中身なんですね。  その、指定管理者に移ったとたん、それができると、年数をかけて工夫をしていくうちにできたものではないですね、とたんにそういうことが出てきている。  これ、何で行政でできないのかな、というのを考えてみますと、その人的なマンパワーがありませんよと、それから費用がありませんよと、いうふうな考え方だけで、いろんな展開をなさりすぎているのではないかと。  例えば、そういう施設を利用する団体なり、そういう体育協会なり、この例で申し上げれば、教育委員会の体育課なりが常に接触を持って、住民の方は何を望んでいるのか、何をしたいのかというのを、情報を得ながら、現場で情報を得ながら、行政は何をしなくてはいないのかということを考えていけば、せざるを得ないのかなと、通年で開放しなければいけないのかなというそういう発想にもなってくるんではないかと。  その辺が、私は、指定管理者だけのことではなくて、もっと市の職員のいろんな業務全般にわたって。  その辺が必要なことではないかなというふうに思いますけれども、これで終わりにしますけれども、もう一度どなたかの見解を求めて終わりにしたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 坂本副市長。 ○副市長(坂本紀夫君) 行政事務全般について、効率よくやれというような、そういうお話だったと思いますが、まさにそのとおりでありまして、それぞれの部門でいかに効率よくやるか、このことについては、それぞれを検討をしながら常にやってもらっておるわけですが、たまたま今回のように体育施設とか季節的に繁閑のあるものとかいう、そういうものというものを、果たして直営で運営していいのかどうかと、まさにそのことがこの指定管理者制度これらにこうなってくるわけでして、そんな意味で全般的に市の業務については、もう1回見直しをするという、原点に返って見つめ直し、改良するところについては改良していくというような考え方で、やって行きたいというふうに考えています。 ○議長(佐々木時雄君) 質疑を終わります。  お諮りいたします。  本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) これより採決を行います。  議案第124号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立多数。  よって、議案124号は、原案のとおり可決されました。  (佐々木賢治議員、岩渕一司議員、小山謂三議員、佐山昭助議員、伊藤力副議長入場) ○議長(佐々木時雄君) 日程第16、議案第125号、字の区域の変更についてを議題といたします。  提案者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) これより採決を行います。  議案第125号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、議案125号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第17、議案第126号、市道路線の認定、廃止及び変更についてを議題といたします。  提案者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。
     本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) これより採決を行います。  議案第126号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、議案126号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第18、議案第127号、一関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  坂本副市長。 ○副市長(坂本紀夫君) 議案第127号、一関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。  本案は、国家公務員の給与改定に準じて、一般職の職員の給料及び諸手当について、所要の改正をしようとするものであります。  なお、企画振興部長から補足説明いたさせます。 ○議長(佐々木時雄君) 小野寺企画振興部長。 ○企画振興部長(小野寺道雄君) 私からは、議案第127号、一関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  まず、今回の給与改定は、大卒の初任給を現行の月額17万200円を17万2,200円に2,000円を引き上げるとともに、また、高卒の初任給を現行の13万8,400円を14万100円に1,700円を引き上げ、これに連動して若年層に限定した給料表の改定をするものが1つ、それから2つ目としましては、子、父母等に係る扶養手当を月額500円引き上げる、3つ目といたしましては、勤勉手当の年間0.05カ月分引き上げを行うものであります。  参考資料として、議案の方に添付しております新旧対照表の方をお開き願いたいというふうに思います。  新旧対照表の左側が改正前で現在の条例であり、右側が今回提案をいたしております改正条例の内容となっております。  第9条は扶養手当でございますが、アンダーラインを引いております中ほどになりますが、これまでは、子、父母一人につき6,000円で、職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあっては、そのうち一人については6,500円でありましたが、これをいずれも6,500円に改めようとするものであります。  なお、職員に配偶者がない場合にあってはの後ろに、国の改正法の規定と同様に点を入れるものであります。  2ページになります。  第10条でございますが、前条の改正により、配偶者が扶養親族であるかないかにかかわらず、子、父母等の支給額が月額6,500円になることに伴い、文言を整理するものであります。  3ページになりますが、第20条の勤勉手当でありますが、支給割合について、これまで6月及び12月それぞれ100分の72.5とし年間1.45月としておりましたが、支給月数を0.05月引き上げ1.5月とするものであり、本年度は、12月に支給された勤勉手当の支給割合を100分の72.5から100分の77.5に、100分の5引き上げるものであります。  4ページになります。  来年度以降の勤勉手当の支給割合でありますが、6月、及び12月をそれぞれ100分の75とし、年間の支給月数を1.5月とするものであります。  それでは議案の方にお戻りいただきたいというふうに思います。  1ページにつきましては、ただ今参考資料でご説明申し上げました改正内容を規定するものであります。  議案の2ページから7ページまでは、改定に係る給与表でございますが、2ページの別表第1の表中という表現がありますが、これは行政職の給料表でございます。  3ページからの別表2につきましては、医療職の給料表でございまして、3ページのアは医師、歯科医師、それから4ページのイは放射線技師、歯科衛生士、5ページのウにつきましては看護師に適用するものでございまして、これらに適用するものであります。  6ページの別表第2の2は消防職給料表でございまして、これらの給料表について国の例に準じまして、初任給を含め年齢では概ね30歳代前半までの職員について、給料月額を引き上げるものであります。  具体の改定内容につきましてでございますが、2ページの行政職給料表を例にとりますと、1級から7級まである級のうち、今回は1級から3級までの、いわゆる前半の部分を改定するものでありまして、1級の給料を受ける職員は127人おりますが、全員改定の対象になります。  2級は160人のうち97人が改定の対象となります。  3級につきましては404人おりますが、改定の対象になる職員は当市ではございません。  それから、医療職給与表の適用を受ける職につきましては、改定の対象となるものはございません。  それから、6、7ページの消防職給与表の適用を受ける職員につきましては、改定の対象となるものの数は1級が19人中19人、2級が58人中49人、3級が42人中14人であります。  このほか、規則で定められることになります技能労務職では3人が改定の対象となります。  これら給料表の改定の対象となる職員数は、市全体で309人であります。  職員全体に対する割合は20.8%であり、改定対象者の給与の平均改定率は0.6%であります。  次に、議案の8ページをごらんいただきたいというふうに思います。  附則の第1項、及び第2項でありますが、これは施行期日と適用時期に関する規定でありまして、扶養手当、及び給料表の改正は平成19年4月1日から、勤勉手当の支給割合を100分の77.5とする規定は本年12月1日から適用し、勤勉手当の支給割合を100分の75とする規定については平成20年4月1日から施行しようとするものであります。  附則の第3項及び第4項は、施行日前後の異動者の号級について必要な調整を行うことができることとするものであります。  附則の第5項につきましては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす規定であります。  附則の第6項にありましては、規則への委任について記載したものでございます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(佐々木時雄君) これより質疑を行います。  39番、小野寺藤雄君。 ○39番(小野寺藤雄君) 通告なしでいいですか、事前通告なしでいいですか、ありがとうございます。 ○議長(佐々木時雄君) 指名しておりますので。 ○39番(小野寺藤雄君) 1、2点お伺いいたします。  他市の実施状況ですね、盛岡市の例は新聞等でちょっと見た感じしますが、他の市の実施状況についてお知らせをいただきたいと思います。  このことについては、市民の間でさまざま賛否のあることだろうかなという感じがします。  その理由は申し上げませんが、私は、決してこれはだめだよという意味で言っているのではありません。  問題は、市民の皆さんにしっかりと説明をして、そして理解をしていただき、さまざま言われている、職員に対するいろいろな意見、そういうものを踏まえて、懇切に丁寧に説明をしながら対応をしていただき、実施をしていくという作業が必要ではないかという感じをしておりますが、この2点について考えを、1つは質問ですし、2つ目はそういう対応についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 小野寺企画振興部長。 ○企画振興部長(小野寺道雄君) まず、13市の実施状況についてでございます。  1市はまだ未定というふうに聞いているところでございますし、それから1市については平成20年4月から実施するというふうな情報を得ているところでございます。  そのほかの11市については、当市と同様平成19年4月から改正するというふうな状況にございます。  いずれ、今回の改正につきましては、先ほど壇上でも申し上げましたように、初任給の改正、引き上げに伴って、これに連動する30歳前半の若年層に限定した改定内容であるというふうなこと。  そういった意味で、人材を確保するという観点から1つは改定するというものでございますし、それから給与の水準というのはラスパイレス指数というか、国家公務員の給与水準と比較した数字があるわけでございますが、当市の場合は13市中第6位ということで、13市平均よりも下回っているというふうな状況にあると。  それから、先ほど申し上げましたように、当市より上回っている市においても、全市が当市と同様の給与改定を行う状態になっているというふうな状況にあるというふうなことも考慮しながら、今回の給与改定を行おうとするものであります。  以上でございます。 ○議長(佐々木時雄君) 質疑を終わります。  お諮りいたします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) これより採決を行います。  議案第127号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、議案127号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第19、議案第128号から日程第25、議案第134号まで以上7件を一括議題といたします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  坂本副市長。 ○副市長(坂本紀夫君) 議案第128号、平成19年度一関市一般会計補正予算第8号について提案理由を申し上げます。  本案は、一般職の職員の給料改定、及び学校等における燃料費の追加など、所要の補正をしようとするものであります。  1ページをお開き願います。  歳入歳出予算の補正額は418万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を579億6,419万円としました。  3ページをお開き願います。  目的別補正額は、第1表のとおりで、総務費1,069万5,000円、商工費2,807万8,000円、土木費2,195万8,000円、消防費426万8,000円、教育費2,230万3,000円、災害復旧費175万円を増額し、民生費6,593万1,000円、衛生費1,311万1,000円、農林水産業費582万7,000円を減額いたしました。  また、戻りまして、2ページとなりますが、歳入につきましては、繰入金418万3,000円を増額いたしました。  なお、総務部長から補足説明いたさせます。  次に、5ページをお開き願います。  議案第129号、平成19年度一関市国民健康保険特別会計補正予算第2号について提案理由を申し上げます。  本案は、一般職の職員の給与改定等に伴う所要の補正をしようとするものであります。  直営診療施設勘定の歳入歳出予算の補正額は980万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を6億9,910万7,000円といたしました。  次、7ページをお開き願います。  議案第130号、平成19年度一関市簡易水道事業特別会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。  本案は、一般職の職員の給与改定等に伴う所要の補正をしようとするものであります。  歳入歳出予算の補正額は473万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を21億4,841万3,000円といたしました。  次、9ページをお開き願います。  議案第131号、平成19年度一関市下水道事業特別会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。  本案は、一般職の職員の給与改定等に伴う所要の補正をしようとするものであります。  歳入歳出予算の補正額は827万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を40億4,901万6,000円といたしました。  次、11ページをお開き願います。  議案第132号、平成19年度一関市農業集落排水事業特別会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。
     本案は、一般職の職員の給与改定等に伴う所要の補正をしようとするものであります。  歳入歳出予算の補正額は835万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を2億9,687万円といたしました。  次、13ページをお開き願います。  議案第133号、平成19年度一関市浄化槽事業特別会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。  本案は、一般職の職員の給与改定等に伴う所要の補正をしようとするものであります。  歳入歳出予算の補正額は74万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を2億2,995万5,000円といたしました。  次に、別冊になりますが、議案第134号、平成19年度一関市水道事業会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。  本案は、企業職員の給与改定等に伴う所要の補正をしようとするものであります。  収益的支出においては、営業費用604万5,000円を減額し、水道事業費用を20億1,868万1,000円といたしました。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(佐々木時雄君) 佐々木総務部長。 ○総務部長(佐々木一男君) 議案第128号、平成19年度一般会計補正予算第8号について補足説明をいたします。  予算書の17ページをお開き願います。  この17ページ以降、歳出の事項別明細書になりますが、今回の補正につきましては、一般職の職員の給与改定等に伴う人件費の補正、学校等における燃料費及び除雪費の追加を行うものであります。  まず、給与改定等に伴う人件費の補正についてでありますが、総括的な説明とさせていただきます。  補正の内容は、一般職の職員の給与改定並びに当初予算編成後の退職等による職員数の減及び人事異動による科目間調整等により、職員給与費等を補正するものであります。  また、特別会計で支弁する職員分にありましては、特別会計繰出金で調整をしているところであります。  28ページ、29ページをお開き願います。  給与費明細書でご説明いたしますが、1の一般職の(1)総括となりますが、補正前と後の比較で申し上げますが、職員数につきましては、6人の減、給料につきましては186万円の減額、職員手当等につきましては1,093万8,000円の増額、共済費につきましては1,128万4,000円の減額となり、合計で220万6,000円の減額となったところであります。  このうち下の29ページに表の明細を記載しておりますが、給与改定に伴う額は給料456万1,000円、手当その下の欄になりますが3,529万円、共済費870万5,000円の、合計4,855万6,000円の増額であります。  また、その他の減額分については、職員数の減及び人事異動による科目間調整等に伴う額でありますが、給料にありましては642万1,000円、手当につきましては2,435万2,000円、共済費は1,998万9,000円、あわせて5,076万2,000円の減額であります。  また、特別会計で支弁する職員給与費の減額に伴い、国民健康保険、簡易水道事業、下水道事業、農業集落排水事業、及び浄化槽事業の各特別会計への繰出金を合計で3,191万1,000円を減額しております。  戻りまして、19ページをお開き願います。  そのほかに、3款2項3目、児童福祉施設費及び5目、保育所費の需用費につきましては、燃料費の高騰に伴う施設等の燃料費を追加するものであります。  次に、25ページになりますが、25ページの10款2項の小学校費、次のページ26ページの3項の中学校費、4項の幼稚園費、及び5項の学校給食センター費の需用費につきましても、同様に燃料費の高騰に伴い燃料費を追加するものであります。  また戻りますが、22ページをお開き願います。  8款2項2目、道路維持費につきましては、除雪作業委託料を追加するものであります。  また、これらの調整により、不足する財源につきましては、財政調整基金からの繰入金で賄おうとするものであります。  以上でございます。 ○議長(佐々木時雄君) これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) これより採決を行います。  採決は一括して行います。  議案第128号、第129号、第130号、第131号、第132号、第133号、第134号、本賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、以上7件は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 議案配付のため暫時休憩いたします。 午後2時39分 休   憩 午後2時40分 再   開 ○議長(佐々木時雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第26、議案第135号、人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  浅井市長。 ○市長(浅井東兵衛君) 議案第135号、人権擁護委員の推薦について提案理由を申し上げます。  本案は、平成20年3月31日をもって任期が満了となります、山本イク氏を引き続き適任と認め、法務大臣に推薦するに当たり、議会の意見を求めるものであります。  山本氏は、人権擁護委員を平成11年から3期務められております。  ご同意賜りますようお願いいたします。 ○議長(佐々木時雄君) これより採決を行います。  議案第135号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、議案第135号は、同意することに決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第27、発議第16号、原爆症認定制度の抜本的な改善を求める意見書についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 ○議長(佐々木時雄君) 19番、大野恒君。 ○19番(大野恒君) 日本共産党の大野恒でございます。  原爆症認定制度の抜本的な改善を求める意見書について、案文を読み上げながら提案説明とさせていただきます。  広島・長崎で原子爆弾の被害を受けた被爆者健康手帳の交付を受けている被爆者は、全国で約25万人おりますが、原爆症と認定されている被爆者は、本年3月31日現在2,215人、わずか0.9%に過ぎません。  平成12年7月には最高裁が、長崎の爆心地から2.45キロメートルの地点で被爆した女性が頭部に受けた外傷の治癒の遅れから発症した肢体障害を原爆症と認めましたが、厚生労働省はその後も、2キロメートル以内という至近距離で直接被爆した者のがんも却下するという審査の方針にこだわり続けています。  平成15年から全国各地で相次いだ集団訴訟では、大阪、広島、仙台地裁において、原告の訴えを認める判決が出されました。  また、今年1月の名古屋地裁、3月の東京地裁の判決では、原告の一部の訴えを退けたものの、これまで国が認めなかった放射性降下物や誘導放射線の影響を認め、制度の抜本的改善を求めています。  しかし、厚生労働省は控訴を繰り返し、このままでは、ほとんどの被爆者が原爆症と認定されない事態が続き、被爆者は生きている限り裁判を続けなければならないことにもなりかねません。  今年3月判決が言い渡された東京の第1次原告団30人も、提訴の間にその3分の1を超える12人が死去しております。  厚生労働省は、司法判断を踏まえて、原爆症認定制度の改善を行い、早期に被爆者を救済すべきであります。  よって、一関市議会は、政府に対して、原爆症認定制度を抜本的に改善し、被爆者本位の制度に改めるために、原子爆弾被害者に対する援護に関する法律第11条に規定されている原爆症認定審査が原爆被害の実態に見合った制度に改善されるよう強く要望するものであります。  以上でございます。  満場の賛同をお願いいたしまして提案といたします。 ○議長(佐々木時雄君) これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、ただちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、ただちに採決を行うことに決定いたしました。  これより採決を行います。  発議第16号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、発議第16号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第28、発議第17号、JR不採用問題の早期解決を求める意見書についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 ○議長(佐々木時雄君) 34番、小岩榮君。 ○34番(小岩榮君) 発議第17号、JR不採用問題の早期解決を求める意見書について、案文を朗読し提案理由とさせていただきます。  国鉄改革法のもとに国鉄が分割・民営化され、既に20年が経過しているが、JR各社への移行過程で発生した職員のJR不採用問題が未解決のまま長期化していることは憂慮すべき事態であります。  平成15年12月、最高裁が、国鉄が採用候補者名簿の作成に当たり不当労働行為を行った場合には、国鉄若もしくは国鉄の法的地位を引き継いだ清算事業団は使用者責任を免れないとの判断を示し、平成17年9月には、東京地裁が鉄建公団訴訟判決を言い渡し、採用にあたって不当労働行為があったことを認めている。  国際労働機関・ILOは昨年11月、7度目となる勧告を発し、日本政府に対し、この長期化した労働争議を関係当事者すべてが満足する解決に到達させる観点から、ILO援助の受け入れを真剣に検討するよう要請しております。  この20年の間、問題の解決を見ることなく他界した当事者は46名を数え、高齢化している中、家族を含め苦しみにあえいでいる状況をかんがみるとき、人道的見地からこれ以上の長期化は避けなければならないと考えております。  よって、政府においては、JR不採用問題の早期解決に向けて、関係者に働きかける等、一層努力するよう強く要請するものでございます。  以上、地方自治法第99条の規定により内閣総理大臣等に意見書を提出するものでございます。  満場のご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(佐々木時雄君) これより質疑を行います。
    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、ただちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、ただちに採決を行うことに決定いたしました。  これより採決を行います。  発議第17号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、発議第17号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第29、発議第18号、身近な地域で安心して出産ができる助産所の存続を求める意見書についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 ○議長(佐々木時雄君) 10番、神﨑浩之君。 ○10番(神﨑浩之君) 発議第18号、身近な地域で安心して出産ができる助産所の存続を求める意見書について、意見書案に補足説明を加えながら提案理由を申し上げます。  2006年6月に成立した改正医療法第19条によって、助産所の開設者が嘱託する医師と病院を定める規定が強化されました。  強化とは、助産師の開業要件が厳格化され、産婦人科の嘱託医を、新生児医療を含む嘱託する病院、または、診療所を確保しなければならないということとなったことであります。  改正は、出産の異常時等に母子の安全を確保することが趣旨でありますが、しかし、現実には産科医師や地域の産科病院や診療所が不足する中、助産所が嘱託する医師や病院を個人で確保することがきわめて困難であります。  問題は、本来機能すべき地域医療体制や周産期医療システムの整備が不十分であるために、妊産婦、新生児の緊急時搬送体制が整っていないことにあります。  このまま法が施行されれば、2008年度以降、助産所は新たな開業はもとより、存続さえ困難になります。  出産の8割は、正常分娩であり、助産師が十分担えることは、日本の母子保健の歴史及び助産師を十分に活用しているオランダ、ニュージーランド、英国などで証明されております。  現在、出産は病院や診療所が主流となっておりますが、助産所は妊産婦に寄り添った出産のみならず、その後の子育て支援を行う等、重要な役割を果たしております。  身近な地域において、安心して出産できる助産所を失うことは、女性にとっても社会にとっても大きな損失であります。  全国の助産所が閉鎖の危機に瀕している緊急事態、及び産科医師、助産師、産科病院、診療所、助産所が不足し、お産難民が深刻している現状にかんがみ、以下について要望をいたします。  また、現在、助産所として市内では2カ所、両磐では4カ所が保健所に登録されております。  旧東磐井のある助産所に聞いたところ、助産所にとって単独で医師を確保するのは大変であると、旧一関市から医師を呼ぶことができるのか、危機的状況と話されていました。  かつて、昭和33年ごろ、旧千厩町には母子センターがあって年間400件以上もとり上げたとその方は話しておられました。  また、磐井病院の関係者にお聞きしたところ、現在、千厩病院の助産所も機能しておらず、磐井病院に産科の利用者さんが集中しているという切実なお話もお聞きしました。  記、1つ、改正医療法第19条の施行を当分の間凍結すること。  当分の間とは、産科医師や地域の産科病院等の不足の解消、また下記2、3が整備されるまでの間を言う。  2、参議院厚生労働委員会の附帯決議、2006年6月13日に基づき、国、及び地方自治体が責任を持って助産所の嘱託医、嘱託医療機関を確保すること。  また、これには助産師の一層の活動を図ると書いてありましたが、自治体が責任をもって医療機関との連携を確保すること。  3つ目、国は、各都道府県の総合周産期母子医療センター、各地域の中核病院や公的医療機関が助産所や診療所からの緊急搬送を円滑に受け入れられるよう適宜適切な支援を講ずるとこと。  4つ目、国は各都道府県における助産師養成枠の増加と、質の高い助産師教育を促進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。  皆さま方の満場のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(佐々木時雄君) これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、ただちに採決を行うことに決定いたしました。  これより採決を行います。  発議第18号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、発議第18号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第30、発議第19号、BSE、牛海綿状脳症全頭検査の継続を求める意見書についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 ○議長(佐々木時雄君) 27番、佐々木清志君。 ○27番(佐々木清志君) 発議第19号、BSE、牛海綿状脳症全頭検査の継続を求める意見書についてであります。  提案理由を朗読し、説明にかえさせていただきます。  最初に、意見書の内容についてですが、現在行われているBSE検査の全頭実施を継続実施することにより、外国産牛肉への国内と同等のBSE検査の実施などにより、一層の食の安心安全の確保に努められたい、が趣旨であります。  理由について、申し上げます。  2001年9月に国内で初めてBSE感染した牛の発見以来、わが国においては食の安心と安全に向けた各種対策が講じられてきたところであります。  とりわけBSE検査の全頭実施は、生産者と消費者を安心と安全のきずなで結ぶものといえるもので、トレーサビリティシステムの構築と合わせてわが国の食品の安心安全の象徴である施策でありました。  ところが今年5月、国は、食品安全委員会が05年に生後20カ月以下の牛への感染リスクは低いとした答申を根拠に、来年7月に生後20ヵ月以下の検査に対して国庫補助を打ち切ることとした。  また、厚生労働省と農林水産省は各都道府県と保健所設置市に対し、20カ月以下の牛に対するBSE検査の扱いにおいてそごが生じることは、かえって消費者の不安と生産・流通現場に混乱が生じる恐れがあるとして、来年7月に一斉に終了することが重要とした通知を行っています。  しかし、国が検査打ち切りの根拠とした20カ月以下の感染リスクについては、専門家から月齢による線引きは科学的な知見からはできないとの指摘もされています。  また、BSE自体の未解明部分が多く、検査の補助打ち切りに対する国民の基本的な理解も十分とはいえないのであります。  今回の、国の示したBSE検査の全頭実施打ち切りは、BSE発生以降わが国の食の安心と安全に対する国民のよりどころを根底から覆すものであり、国の方針のもとでこのまま全頭検査が打ち切られれば、国の考えとは違い、むしろ生産・流通現場や消費者にいたずらに不安を与え混乱をもたらすこと必定であります。  未解明の点が多いBSEの感染リスク回避は、全国一律に全頭検査の継続が基本であり、国民の食の安心安全に対する不安解消は、まず、国の責任において行われるべきであります。  あわせて、輸入牛肉の感染リスクを回避するために国内と同等の検査を徹底させるべきであり、全頭検査の徹底こそがBSEを根絶し、国民の安全を守ることにつながるのであります。  よって、国においては、生産者、消費者を問わず国民全体の不安を解消し、食の安心安全の確保を図るため、BSE検査の実施継続と輸入牛肉への国内と同等の検査の実施を講じられるよう強く要望するものであります。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。  提出先は、衆議院議長、以下書面にある大臣であります。  議員の皆さまの満場のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(佐々木時雄君) これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。  これより採決を行います。  発議第19号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、発議第19号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第31、発議第20号、米価の安定対策を求める意見書についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 ○議長(佐々木時雄君) 17番、岩渕一司君。 ○17番(岩渕一司君) 発議第20号、米価の安定対策を求める意見書につきまして提案を申し上げます。  米生産の根本を揺るがすことしの米価下落は、稲作農家に深刻な影響を与えています。  生産コストを大幅に割り込む米価が長年続いていますが、米価下落に歯止めがかからず、もはや生産から撤退せざるを得ない状況も各地で生まれています。  地域の生産を守るために努力している集落営農組織や、効率的といわれていた大規模農家でも、経営が立ち行かなくなっている状況も出てきています。  このことは、農家経営のみならず、地域経済にも重大な影響をもたらすものであります。  このような折、政府も世論に押されて米緊急対策を講じましたが、この対策の主眼は、年内に政府が34万トンを買い入れて政府備蓄目標の100万トンを確保するなどというものであります。  この間の米価下落は、政府が、備蓄米の購入を一般入札価格を下回る価格で買い入れ、古米を低価格で市場に放出したことにも原因があります。  そして、ミニマムアクセス米の輸入もあり、在庫が200万トン近くまで積み上げていることや、SBS米の一部を主食用販売していることなど、輸入米の価格も米価下落に深くかかわっています。  同時に、大手スーパーや大手外食産業・大手米卸業者が買いたたきと価格破壊を行ってきたことも影響しています。  また、一部の流通業者が、主食用米へクズ米を混入していることも米価に影響を与え、食味の悪さから米の消費離れを引き起こす原因ともなっていますので、これを規制するためにJAS法を改正することが求められています。  こうした米価下落の根本原因からみるなら、政府の緊急対策だけでは、生産者が安心して良質米を生産し国民への安定的供給を保障することはできません。  いま、国際的に食料事情が悪化しているもとで、稲作の安定生産と食糧自給率の向上が急務であり、稲作農家の再生産を保障する方向に向けて、米緊急対策による政府米買い上げを確実に実施することに加えて、それにとどまらない抜本的な米価安定対策が不可欠であります。  以上のことから、下記のとおり要望します。  1、緊急対策を実効のあるものにするため、政府米の買い上げを一刻も早く実施すること。
     2、備蓄水準を、現在の100万トンから国民が安心して暮らせる数量に増やすこと。  3、備蓄の役割を終えた古米混入を、主食以外の用途に振り向けるシステムに変更すること。  4、クズ米の主食用米への混入を抑制するため、JAS法を改正すること。  5、ミニマムアクセス米のスタート時に約束した閣議了解を厳守し、SBS米の主食用販売を中止すること。  また、ミニマムアクセス米の在庫を一掃し、輸入数量を大幅に削減すること。  以上、地方自治法第99条の規定により内閣総理大臣、農林水産大臣に意見書を提出するものであります。  どうぞ議員の皆さまの満場のご賛同をお願い申し上げ、提案といたします。 ○議長(佐々木時雄君) これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。  これより採決を行います。  発議第20号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、発議第20号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第32、発議第21号、原油価格の高騰に関する対策を求める意見書についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 ○議長(佐々木時雄君) 7番、藤野秋男君。 ○7番(藤野秋男君) 原油価格の高騰に関する対策を求める意見書について、朗読をもってご説明申し上げます。  原油価格の高騰によるわが国経済や国民生活に及ぼす影響を最小限のものとするため、緊急の対策を講じるよう強く要望する。  理由として、世界的な原油、石油製品の需要拡大、OPECの原油生産体制の抑制、不安定な中東情勢により、近年原油価格が高水準で推移してきた。  これに加えて、米国のサブプライムローン問題などにより損失を受けた金融市場の資金が原油先物市場へと注がれるなど、投機的資金の急速な流入により、一段と原油高を生み出している。  現在、先物取引の中心となっているWTI原油においては1バレル当たり100ドルをうかがう水準にあるものの、今後の見通しは不透明なことから石油製品の安定供給の確保や価格の上昇に関する国民の不安は急速に広がっている。  この原油価格上昇の影響は、農林水産業、製造業、運輸業などの経営を圧迫しており、わが国の経済活動に大きな影響を及ぼしている。  とりわけ、消費地から遠く地理的な不利を抱える岩手においては、生産コストの上昇とともに輸送コストの増大は深刻で、経営面での影響とともに雇用環境の悪化なども危惧されている。  また、積雪寒冷の厳しい気象条件下にある本県では、灯油は必需品であるが、原油高騰によって価格は上昇し、一冬の灯油代は平均的家庭で4年前の倍以上となる10万円を突破する見込みであり、県全体では100億円を超える負担増となると見込まれている。  ところが、地方切り捨てや格差拡大の進む中、県民所得が低迷しており、とりわけ、お年寄り家庭や生活困窮者などではそうした高騰に伴う負担ができず、健康で最低限の生活を送る権利すら脅かされることが危惧されている。  よって、国においては、原油価格の一段の高騰によるわが国経済や国民生活に及ぼす影響を最小限とするため、下記の措置を緊急に講じるとともに、国家備蓄の放出や石油製品の消費税との二重課税の見直しなどについても検討するよう強く要望する。  記として、1、石油製品の安定供給の確保について対策を講じること。  特に、灯油については、北海道・東北各地の灯油の在庫量を把握し、安心できる量の確保と安定供給を行うこと。  2.意図的な在庫削減や不透明な価格設定が行われないよう、国内の石油元売各社に対し調査・監視・指導を強化すること。  3.燃油価格の高騰に伴う農林水産業への影響を緩和するため、燃油価格の低減化措置を講じること。  4、全国のトラック業者など陸運事業者に対し、既に航空路や海路で運賃とは別建てに徴収されることが許されている、燃油特別付加運賃の導入が促進されるような環境整備に努めること。  また、経済団体に対し、燃料費高騰を踏まえた運賃設定をするよう指導を強化すること。  5、中小企業向け貸付金について、金融機関に対し、返済期間の延長や利子減免などの措置を求めること。  6、寒冷地帯の生活弱者対策について総合的な対策を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  議員皆さまの満場のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(佐々木時雄君) これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。  これより採決を行います。  発議第21号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立満場。  よって、発議第21号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第33、発議第22号、後期高齢者医療制度の凍結・見直しを求める意見書についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 ○議長(佐々木時雄君) 31番、石山健君。 ○31番(石山健君) 日本共産党市議団の石山健でございます。  後期高齢者医療制度の凍結・見直しを求める意見書について、説明申し上げます。  一関市議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書を別紙のとおり提出いたします。  なお、緊急提出のために、議員皆さまの、賛成者の署名をいただかない点がありましたことについても、この際ご了承いただきます。  後期高齢者医療制度について、平成20年4月からの実施を当分の間凍結し、見直しを行っていただくよう、特段の措置を講じられたい。  理由。  国は、来年4月から75歳以上を対象に、新たに後期高齢者医療制度を実施しようとしている。  この制度は、75歳以上のすべての高齢者から保険料を徴収するため、これまで被用者保険の被扶養者となっていた高齢者に新たな負担を生じることや年金からの保険料の天引きや、保険料滞納者の窓口での医療費全額負担、75歳以上を対象とした診療報酬制度などなどの多くの問題点が指摘されている。  このため、国においては、70歳から74歳の医療費自己負担増分の1年間の凍結や新たな保険料負担者の保険料の凍結及び軽減措置などの方針を打ち出しているが、制度の見直しには至っていない。  また、この後期高齢者医療制度については、その内容が県民に十分浸透しているとは言いがたく、高齢者からは多くの不安の声が寄せられているところであり、制度の実施に当たっては、県民、市民に対するさらなる説明を行うとともに、十分な理解を得られる必要がある。  よって、国においては、後期高齢者医療制度について、平成20年4月からの実施を当分の間凍結し、より高齢者に配慮した制度となるような見直しをされるように、強く要望する。  あわせて、その検討の間、医療を受ける高齢者に不利益が生ずることのないように、必要な措置を講じられたい。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  衆参議院議長、各大臣でございます。  よろしく満場の賛成、ご賛同お願いいたします。 ○議長(佐々木時雄君) これより質疑を行います。  5番、千葉光雄君。 ○5番(千葉光雄君) 発議者に対して若干のお聞きしたいことがありますので、お願いいたします。  午前中に、請願第7号で2008年4月実施の後期高齢者医療制度の中止、撤回を求める意見書、こういうものが共産党市議団5人の紹介議員として出されておりましたが、教育民生常任委員会では、これは不採択とすべしという結果で、議会としても不採択になったわけでございますが、この制度が不採択になるということから、今度はこういう意見書を出したのではないかという、そのように私は、危惧されてならないわけです。  しかも、請願第7号には、提案者である石山議員さんもいわゆる請願第7号の原案に賛成の立場から賛成討論も行っております。  そういうことから、この請願の内容を見ますと、かなり厳しい内容が書かれているわけですね、そういう部分でこれが反対というか、否決されたことによって、次の、別な表題を変えて、内容は若干違いますけれども、変えて出されているというふうに、私は認識をしているわけですが、提案者のお考えを求めたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 31番、石山健君。 ○31番(石山健君) お答えいたします。  私どもは、後期高齢者医療制度についての請願第7号につきましては、これは否決になるなどということは毛頭思って提出したわけではございません。  これは、私はもう通ると、これはもうご理解をいただけるものとこう思っておりました。  ここちょっと、今のご質問でこれ混同されては困るんですけれども、つまりこの請願第7号の後期高齢者医療制度につきましてはご案内のとおり、表題のとおり中止、撤回ですよね、これは当分の間凍結です。  したがって、私どもは、さらに県議会での賛成多数でこの意見書も通ったことも含めて、当然これは、当然のことではないかということで、改めて緊急に提出をして、皆さんにご賛同いただくような手配にいたったわけでございますので、どうぞご理解願います。 ○議長(佐々木時雄君) 5番、千葉光雄君。 ○5番(千葉光雄君) 確かに、その県議会で採決されたからということでお出しになった説明書というか、お願いの文書も来ておりますが、しかし、この趣旨の意見書については、先ほど常任委員会委員長報告に賛成の立場で賛成討論された海野議員さんの話にあったように、当議会としても何回か連合長とか、あるいは厚生労働大臣等に対して、同じような趣旨で既に意見書を採択しているわけですから。  そういう部分では、あえて今回出さなくてもきちんと前もって採択されているわけです。  ですから、私はそういう意味で今申し上げたわけです。  いわゆる、県議会で採択されたから、しかもここに各会派、党派によって賛成されたということが出ておりますが、そういう部分で請願第7号が不採択になったことによって、出してきたことは間違いないと、私は認識しております。  そういう意味でこれはちょっと、中止、撤回をやっている、さらにすぐに変えて別なものを、同じ議員が提案するということもいかがなものかとこのように、私は認識をするところでございます。  そういう分で、私はこれに対しては賛成はしかねると、こういうことでございます。  以上でございます。 ○議長(佐々木時雄君) 質疑を終わります。  お諮りいたします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。
     これより採決を行います。  発議第22号、本案賛成者の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○議長(佐々木時雄君) 起立多数。  よって、発議第22号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(佐々木時雄君) お諮りいたします。  ただいま可決されました発議第16号から第22号までの7件について、その字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に一任されたいと思います。  これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) 日程第34、議員派遣についてを議題といたします。  お諮りいたします。  ただ今議題となっております、議員派遣については会議規則第158条の規定によりお手元に配付いたしました、議員派遣書のとおり議員を派遣することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐々木時雄君) 異議なしと認めます。  よって、お手元に配付の議員派遣書のとおり議員を派遣することに決定いたしました。  以上で、議事日程の全部を議了いたしました。 ○議長(佐々木時雄君) 第13回定例会の閉会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。  今定例会は、12月4日開会以来、本日までの15日間の会期にわたり開催されたところでありますが、終始真剣な審議により、本日無事閉会を迎えることができ、これもひとえに議員各位のご協力と浅井市長を初め職員の皆さまの誠意ある対応によるものと敬意を表するとともに、衷心より厚く御礼申し上げます。  今定例会は、条例の一部改正議案を初めとして、平成19年度一般会計、特別会計補正予算、指定管理者の指定など、市長提出議案や請願、議員発議など審議を行ったところでありますが、終始活発なご審議をいただき、すべて議決決定を見るに至りました。  また、23人の諸君から一般市政に対する質問がありましたが、議員から開陳されました意見等につきましては、十分尊重され、今後の市政運営に資されるよう願ってやみません。  さて、平成19年度の世相を漢字一字であらわす年末恒例のことしの漢字に、偽りが選ばれたところでありますが、大手や老舗で相次いだ食品を巡る偽装や、あわせて政治資金、年金記録不備の問題も理由に上げられております。  清水寺の森貫主は、己が利のためには人をだましてもいいという嘆かわしい社会と断言したのであります。  新しい平成20年は福の多い年とならんことを願うものであります。  平成19年も残すところ14日となりましたが、今年中に賜りましたご厚情に対しまして、衷心より厚く感謝を申し上げます。  各位には厳寒に向かう折、くれぐれもご自愛くださり、無事越年され多幸な新年を迎えられることをご祈念申し上げ、閉会にあたってのごあいさつといたします。  本年1年大変ご苦労さまでございました。  ありがとうございました。 ○議長(佐々木時雄君) 以上をもって、第13回一関市議会定例会を閉会といたします。  ご苦労さまでございました。 散会時刻 午後3時27分...