○議長(
畠山幸治君) これより討論に入ります。 討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) なしと認め、討論を終結いたします。
○議長(
畠山幸治君) これより採決をいたします。 第15
号請願30人以下学級を柱とする
次期定数改善計画の策定を求めることについて及び第16
号請願聴覚障害者の
社会参加を制限する
欠格条項の
早期改正を求めることについてに対する
委員長報告は、それぞれ採択すべきであるとするものであります。
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) 御異議なしと認めます。よって、第15
号請願及び第16
号請願は
委員長報告のとおり採択することに決しました。
○議長(
畠山幸治君) お諮りいたします。それぞれの
委員長から、
目下委員会において審査中の事件につき、
会議規則第102条の規定により閉会中の
継続審査の
申し出があります。この件名は、お手元に配付している
一覧表のとおりであります。それぞれの
委員長からの
申し出のとおり、閉会中の
継続審査に付することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) 御異議なしと認めます。よって、それぞれの
委員長からの
申し出のとおり閉会中の
継続審査に付することに決しました。
○議長(
畠山幸治君) お諮りいたします。本日
審議予定となっております日程第2、
議案第68号から日程第8、
意見書案第6号までの7件については、
会議規則第36条第2項の規定により
委員会付託を省略し、直ちに審議いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) 御異議なしと認めます。よって、日程第2
議案第68号から日程第8
意見書案第6号までの7件については
委員会付託を省略し、直ちに審議することに決しました。
○議長(
畠山幸治君) 日程第2、
議案第68
号人権擁護委員の
候補者の推薦に関し意見を求めることについてを議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
佐々木助役。 (
助役登壇)
◎助役(
佐々木政弘君)
議案第68
号人権擁護委員の
候補者の推薦に関し意見を求めることについてを御説明申し上げます。
人権擁護委員の
小田島富彦氏は、
平成12年2月14日をもって
任期満了となりますが、再度
人権擁護委員として推薦するため、
人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づきまして、議会の意見を求めようとするものであります。
人権擁護委員は、
人権擁護活動を行うことを任務としておりますが、今回推薦しようとする
小田島富彦氏は、人格、識見が高く、広く社会の実情に通じ、
人権擁護について深い理解があり、
人権擁護委員の
適格者と認められます。 以上で御説明を終わりますが、よろしくお願いを申し上げます。終わります。
○議長(
畠山幸治君) 本案は
人事案件でありますので、先例により質疑、討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) 御異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。
○議長(
畠山幸治君) お諮りいたします。
議案第68
号人権擁護委員の
候補者の推薦に関し意見を求めることについては、原案による者を適任と認めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) 御異議なしと認めます。よって、
議案第68号は原案による者を適任と認めることに決しました。
○議長(
畠山幸治君) 日程第3、
議案第69
号一般職の職員の
給与に関する
条例の一部を改正する
条例を議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
高橋総務部長。
◎
総務部長(
高橋勲君)
議案第69
号一般職の職員の
給与に関する
条例の一部を改正する
条例について御説明申し上げます。
人事院は本年8月11日、国会と内閣に対し
国家公務員の給与について報告し、あわせてその
給与を本年4月から平均0.28%、1,054円改定するよう勧告をいたしました。その後、政府は
国家公務員の
給与について、
人事院勧告どおり実施することを閣議決定し、11月8日国会へ
給与法改正案を提出し、11月18日同法案が可決成立されたところであります。 また、岩手県におきましては、10月8日に
県人事委員会から
県議会議長及び知事に対し、職員の
給与に関する報告及び勧告がされ、
県職員も
国家公務員の改正に準じ、本年4月1日にさかのぼり、国と同様に
行政職の
給料法の改定と諸手当の改定について勧告がなされ、昨日の本会議において勧告に基づいて原案のとおり可決されたところであります。 当市におきましても、
地方公務員の
給与は
国家公務員の改定に準じて
改正措置を講ずるべきであるという国等の指導に基づき、
当市一般職の職員の
給料表及び諸手当について改定するため、
条例の一部改正を提案するものであります。
改定内容の概略でございますが、1つには
給料表の改定、2つには
職員手当の改定でありまして、内容といたしましては
宿日直手当及び
期末手当の2種類でございます。 初めに、
給与改定の資料について御説明いたします。
給与改定資料は2冊ありまして、右上に括弧第69
号議案資料その3、その4となっております。その3の資料は、
人事院の
民間給与調査結果、
人事院勧告、県の
民間給与調査結果、
人事院勧告など、国及び県の内容を資料としたものであります。その4の資料は、当市の
給与改定の資料でございます。また、
議案第69
号資料条例案要綱及び
新旧対照表についても、あわせて御参照くださるようお願いいたします。 以下、
条例の
改正内容について、順次御説明申し上げます。
期末手当の
支給割合の改正の方式でございますが、
公布日から施行する一部改正と、
平成12年4月1日から施行する一部改正の双方があることから、
公布日から施行する一部
改正等について第1条で規定し、さらに
平成12年4月1日から施行する一部改正について第2条で規定しているものであります。 まず、
改正条例の第1条から御説明いたします。 第14条の第1項についてでありますが、
宿日直手当の規定であります。内容は、勤務1回の
宿日直手当を4,000円から4,200円に、半日の日直と引き続き宿直となる場合の
宿日直手当を6,000円から6,300円に、半日の
宿日直手当を2,000円から2,100円にそれぞれ改めるものであります。 第18条第2項は、
期末手当の
支給月数でありまして、勧告のとおり3月期の
支給月数を100分の55から100分の50に、12月期の
支給月数を100分の190から100分の165にそれぞれ改定しようとするものであります。 次に、別表第1の
給料表の改定でありますが、
議案の15
ぺージにありますように、
行政職給料表の全
給料月額を
人事院勧告のとおり改定しようとするものであります。 次に、
改正条例の第2条でございますが、第1条で改正した
平成11年度分の
期末手当の
支給月数を
平成12年度以降について、さらに
人事院勧告のとおり改定するものであります。 次に、附則について御説明いたします。 附則の第1項は
施行期日でございますが、本
条例は公布の日から施行しようとするものであります。ただし
宿日直手当につきましては、
平成12年1月1日から施行するものであります。 附則の第2項は
条例の
適用期日についてでありますが、
給料表等は
平成11年4月1日にさかのぼって適用しようとするものであります。 附則第3項から第7項までは給料の
切替等の関係でございまして、
事務手続上の規定になります。 附則第3項は、
給料表の最高の号級を超えた職員については何級何号ではなく、
監査額で給料の額を定めるということであります。 附則第4項から第7項までは、新たに
一般職の職員の
給与に関する
条例の適用を受けることとなった職員の
給与の定め方についての規定でありまして、新たに任用されるとか、異動があって
一般行政職の
給料表が適用されることとなった職員で、12月期にこの
条例の附則第8項に規定する
期末手当と同等と認められる
期末手当を支給された者の給料の額等の運用の規定であります。 附則第8項は
期末手当の額の特例でありまして、12月の
期末手当の支給の
基準日は12月1日であり、
条例改正がこの
基準日以降となるため、改正前の
支給月数によって
期末手当を支給するという規定であります。 附則第9項は、12月に支給される
勤勉手当が
人事院勧告に基づく
支給月数を超えることとなるため、この差額を3月に支給される
期末手当から減じて支給するものであります。 附則第10項は
給与の内払いの規定、第11項は規則への
委任規定であります。 なお、議員並びに常勤の
特別職、
教育長におきましては、議会の議員の報酬及び
費用弁償等に関する
条例、常勤の
特別職の
給与及び旅費に関する
条例、
花巻市
教育委員会教育長の
給与及び勤務時間等に関する
条例において、
期末手当が支給されることとなりますが、その
支給方法は
一般職の職員の例によるとされておりますので、この
条例の規定が適用となるものであります。 以上、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
畠山幸治君) これより質疑に入ります。 質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) なしと認め、質疑を終結いたします。
○議長(
畠山幸治君) これより討論に入ります。 討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) なしと認め討論を終結いたします。
○議長(
畠山幸治君) これより採決をいたします。
議案第69
号一般職の職員の
給与に関する
条例の一部を改正する
条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) 御異議なしと認めます。よって、
議案第69号は原案のとおり可決されました。
○議長(
畠山幸治君) 日程第4、
議案第70
号職員の
育児休業等に関する
条例の一部を改正する
条例を議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
高橋総務部長。
◎
総務部長(
高橋勲君)
議案第70
号職員の
育児休業等に関する
条例の一部を改正する
条例について御説明申し上げます。
人事院は本年8月11日、国会と内閣に対し
国家公務員の
給与について報告及び勧告を行っておりますが、その中で近年、
少子化傾向が進展する中で、安心して子育てに専念できる
環境づくりへの
社会的要請が高まっておりますが、
公務員についても民間において
育児休業者に対する
特別給の
支給状況を考慮し、より円滑な
育児休業の取得にも資するよう
期末手当、
勤勉手当等の
基準日に
育児休業をしている職員について、
勤務実績に応じて
期末手当、
勤勉手当を支給できるよう措置を講ずるよう勧告しております。 これを受けて政府は、
一般職の職員の
給与に関する法律等の一部を改正する法律案を国会に提出し、11月18日同法案が可決成立されたところでありますが、同法案の附則第18条で、
地方公務員の
育児休業等に関する法律の改正が行われております。 また、岩手県におきましても、
県人事委員会から職員の
給与に関する報告及び勧告がなされ、
育児休業等に関する法律の改正を受けて、
県職員についても職員の
育児休業等に関する
条例の改正案が12月3日県議会へ提出され、昨日の本会議で原案のとおり可決成立されたところであります。 当市におきましても、
地方公務員の
給与は
国家公務員の改正に準じて
改正措置を講ずるべきであるとする
人事院の勧告に基づき、
期末手当、
勤勉手当等の
基準日に
育児休業している職員についても、
期末手当、
勤勉手当の支給を行うため、
条例の一部改正を提案するものであります。 改正する
条例の内容でありますが、第1条中第5条第2項の次に、第6条の2を加えることにつきましては、
地方公務員の
育児休業等に関する法律が改正され、6条の2が新たに加えられたことによる改正でございます。 第5条の次に、第5条の2を加えることにつきましては、
期末手当の支給の
基準日に
育児休業をしている職員のうち、
基準日以前の一定の期間内において勤務した期間のある職員には、その
基準日に係る
期末手当を支給するという規定であります。 第5条の2第2項は、
給与条例第19条第1項に規定する
勤勉手当の
基準日に
育児休業している職員のうち、
基準日から一定の期間内において勤務した期間がある職員には、その
基準日についての
勤勉手当を支給するという内容であります。 なお、支給される割合については、
基準日が3月1日または6月1日にあっては、
基準日以前3カ月以内の在職期間に応じて、また
基準日が12日1日にあっては、
基準日以前6カ月以内の在職期間に応じて、それぞれ100分の30から、100分の100までの割合で支給されることになります。 また、第9条の改正は、第5条の2を加えたことによる文言の整理を行うものであります。 次に、附則でありますが、第1項ではこの
条例の施行日を
平成12年1月1日からとしております。 第2項では企業職員につきましても、
地方公務員と同様に
期末手当、
勤勉手当等の
基準日に
育児休業をしている職員にも
期末手当、
勤勉手当の支給ができるようにするため、職員の
育児休業等に関する
条例の改正を行うものであります。 以上、よろしくご審議の上、御決定賜りますようにお願い申し上げます。
○議長(
畠山幸治君) これより質疑に入ります。 質疑の方ありませんか。
佐藤かづ代さん。
◆15番(
佐藤かづ代君) ちょっと伺いますけれども、
育児休業をとっている者という職員となっておるうち、男性がとっている、あるいはとった、法が成立してから取得された男性職員はいらっしゃるでしょうか。
○議長(
畠山幸治君)
高橋総務部長。
◎
総務部長(
高橋勲君) お答えいたします。 男性職員については今のところございません。
○議長(
畠山幸治君)
佐藤かづ代さん。
◆15番(
佐藤かづ代君) 先ほどの説明の中にもありましたように、
少子化傾向が進展する中での要請があって、この法律ができたというその背景があり、またより円滑な取得に資するようという御説明もありました。 そこで、私は育児をする役割としては、やはり男女がその責任を担わなくてはいけないとふうに思っております。それで本来、女子が取得して進めるところをとりかねるという状況のときに、夫あるいはパートナーである男性がとれないと、とりたくてもとれないという状況は、やはりこれはより円滑な取得には資することがならないし、共同参画型社会の促進を阻むものであると思います。当職員の中におきましても、男性も親としての責任を全うしたいという要望があるときには、やはりとりやすいような状況をつくっていただくということが必要ではなかろうかと思います。 その点に関しての御見解をお示しください。
○議長(
畠山幸治君)
高橋総務部長。
◎
総務部長(
高橋勲君) お答えいたします。 ただいまの御質問のとおりで、そのような形で進められることができますので、御理解をいただきたいと思います。
○議長(
畠山幸治君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) なしと認め、質疑を終結いたします。
○議長(
畠山幸治君) これより討論に入ります。 討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) なしと認め、討論を終結いたします。
○議長(
畠山幸治君) これより採決をいたします。
議案第70
号職員の
育児休業等に関する
条例の一部を改正する
条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) 御異議なしと認めます。よって、
議案第70号は原案のとおり可決されました。
○議長(
畠山幸治君) 日程第5、
議案第71
号平成11年度
花巻市
一般会計補正予算 (第4号)を議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
高橋総務部長。
◎
総務部長(
高橋勲君)
議案第71
号平成11年度
花巻市
一般会計補正予算(第4号)について御説明を申し上げます。 補正予算書1
ぺージをお開きいただきたいと思います。 本補正予算は、ただいま御決定をいただきました
給与改定等に伴う所要額を計上したものでございます。 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出にそれぞれ284万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ289億8,746万9,000円とするものでございます。 内容といたしましては、
給与改定に伴う
一般職の給料、
職員手当等を3,493万1,000円減額し、また新陳代謝分の給料592万2,000円を減額したほか、時間外勤務手当に2,568万4,000円、退職手当負担金に1,951万4,000円及び社会教育指導員等報酬132万6,000円の追加などが主な内容でございます。 なお、本補正予算の歳入につきましては、普通地方交付税249万1,000円と、県支出金を見込んだものでございます。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いをいたします。
○議長(
畠山幸治君) これより質疑に入ります。 質疑の方法は歳入歳出それぞれ一括して行います。 歳入について質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) なしと認め、歳入を終わります。
○議長(
畠山幸治君) 次に、歳出に入ります。 質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) なしと認め、歳出を終わります。 これをもって質疑を終結いたします。
○議長(
畠山幸治君) これより討論に入ります。 討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) なしと認め、討論を終結いたします。
○議長(
畠山幸治君) これより採決をいたします。
議案第71
号平成11年度
花巻市
一般会計補正予算(第4号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) 御異議なしと認めます。よって、
議案第71号は原案のとおり可決されました。
○議長(
畠山幸治君) 日程第6、
議案第72
号平成11年度
花巻市
水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。 内舘
水道事業所長。
◎
水道事業所長(
内舘勝人君)
議案第72
号平成11年度
花巻市
水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 予算書の1
ぺージをごらん願います。 第2条でありますが、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額のうち、収入第1款
水道事業収益を1,035万円増額し、総額を16億4,983万5,000円とし、支出の第1款
水道事業費用を985万3,000円増額し、総額を16億1,387万2,000円とするものであります。 第3条につきましては、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、予算第8条に定めた職員
給与費を2億2,629万9,000円とするものであります。予算の詳細につきましては、予算実施計画により御説明申し上げますので、2
ぺージをごらん願います。 収益的収入の増額につきましては、1款
水道事業収益、1項営業収益、1目給水収益の増額によるものであります。 次に、3
ぺージの収益的支出の増額でありますが、1款
水道事業費用、1項営業費用、1目原水及び上水費、2目配水及び給水費、4目総係費に係る
給与改定を含む人件費の整理によるものであります。 なお、税抜き後の収入及び支出の補正予定額は同額となるものであります。 5
ぺージ以降につきましては、省略させていただきます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
畠山幸治君) これより質疑に入ります。 質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) なしと認め、質疑を終結いたします。
○議長(
畠山幸治君) これより討論に入ります。 討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) なしと認め、討論を終結いたします。
○議長(
畠山幸治君) これより採決をいたします。
議案第72
号平成11年度
花巻市
水道事業会計補正予算(第1号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) 御異議なしと認めます。よって、
議案第72号は原案のとおり可決されました。
○議長(
畠山幸治君) 日程第7、
意見書案第5号30人以下学級を柱とする
次期定数改善計画の策定を求める
意見書の提出について、日程第8、
意見書案第6号
聴覚障害者の
社会参加を制限する
欠格条項の
早期改正を求める
意見書の提出についてを
一括議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
狩野隆一君。 (
狩野隆一君登壇)
◆29番(
狩野隆一君) 先ほど採択の御決定をいただきました第15
号請願30人以下学級を柱とする
次期定数改善計画の策定を求めることについて、第16
号請願聴覚障害者の
社会参加を制限する
欠格条項の
早期改正を求めることについてに伴う
意見書案でございますので、それぞれ原案のとおり御決定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
畠山幸治君) これより質疑に入ります。 質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) なしと認め、質疑を終結いたします。
○議長(
畠山幸治君) これより討論に入ります。 討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) なしと認め、討論を終結いたします。
○議長(
畠山幸治君) これより採決をいたします。
意見書案第5号30人以下学級を柱とする
次期定数改善計画の策定を求める
意見書の提出について、
意見書案第6号
聴覚障害者の
社会参加を制限する
欠格条項の
早期改正を求める
意見書の提出についてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
畠山幸治君) 御異議なしと認めます。よって、
意見書案第5号及び
意見書案第6号は原案のとおり可決されました。
○議長(
畠山幸治君) 以上で本
定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。
○議長(
畠山幸治君) これをもちまして
平成11年第5回
花巻市議会
定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。 午前10時53分 閉会地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
花巻市議会議長
畠山幸治 花巻市議会副議長
久保田春男 花巻市議会議員
笹木賢治 花巻市議会議員
大石満雄 花巻市議会議員 戸来 諭...