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八戸市議会
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2021-03-17
>
令和 3年 3月 民生常任委員会-03月17日-01号
令和 3年 3月 総務常任委員会-03月17日-01号
令和 3年 3月 建設協議会−03月17日-01号
令和 3年 3月 経済協議会-03月17日-01号
令和 3年 3月 民生協議会−03月17日-01号
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八戸市議会 2021-03-17
令和 3年 3月 建設協議会−03月17日-01号
取得元:
八戸市議会公式サイト
最終取得日: 2023-06-10
令和 3年 3月
建設協議会
−03月17日-01号令和 3年 3月
建設協議会
建設協議会記録
──────────────────────────────────────
開催日時
及び場所 令和3年3月17日(水)午前10時00分〜午前10時24分 第4
委員会室
────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 ●
所管事項
の報告について 1
新大橋下部整備工事
(その1)請負の一部
変更契約
の締結について 2
新大橋撤去工事
(その6)請負の一部
変更契約
の締結について 3
新大橋整備工事
(その3)請負の一部
変更契約
の締結について 4
新大橋整備工事
(その4)請負の一部
変更契約
の締結について 5
新大橋整備工事
(その5)請負の一部
変更契約
の締結について 6
新大橋整備工事
(その6)請負の一部
変更契約
の締結について 7
新大橋整備工事
(その2)請負の一部
変更契約
の締結をすることの
専決処分
について 8
新大橋河原木跨線橋整備工事請負
の一部
変更契約
の締結をすることの
専決処分
について 9
市街化調整区域
における八戸市
開発審査会提案基準
の改正について ──────────────────────────────────────
出席委員
(8名)
委員長
寺 地 則 行 君 副
委員長
中 村 益 則 君 委 員 吉 田 洸 龍 君 〃 上 条 幸 哉 君 〃 工 藤 悠 平 君 〃 豊 田 美 好 君 〃 壬 生 八十博 君 〃 吉 田 淳 一 君
欠席委員
(なし)
委員外議員
(なし) ──────────────────────────────────────
出席理事者
都市整備部長
大志民 諭 君
建設部次長
兼
道路建設課長
畠 山 智 君
都市整備部次長
兼
都市政策課長
豊 川 雅 也 君
道路建設課参事
兼
新大橋建設推進室長
荒 川 督 史 君
建築指導課長
今 野 慎 一 君 ──────────────────────────────────────
出席事務局職員
主査 八木橋 昌 平 ────────────────────────────────────── 午前10時00分 開会 ○寺地
委員長
おはようございます。 本日は
全員出席
であります。 なお、
八木田建設部長
は欠席ですので、御報告いたします。 ただいまから
建設協議会
を開きます。 ────────────────────────────────────── ●
所管事項
の報告について ○寺地
委員長
それでは、
理事者
から
所管事項
について報告の申出がありますので、これを受けることにいたします。 皆様にあらかじめ申し上げます。 今般の
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、
所管事項
の報告については、
報告案件
に関係する部署が順次入室して説明をし、
報告終了
後は退席することになりますので、御了承願います。 ────────────────────────────────────── 1
新大橋下部整備工事
(その1)請負の一部
変更契約
の締結について 2
新大橋撤去工事
(その6)請負の一部
変更契約
の締結について 3
新大橋整備工事
(その3)請負の一部
変更契約
の締結について 4
新大橋整備工事
(その4)請負の一部
変更契約
の締結について 5
新大橋整備工事
(その5)請負の一部
変更契約
の締結について 6
新大橋整備工事
(その6)請負の一部
変更契約
の締結について 7
新大橋整備工事
(その2)請負の一部
変更契約
の締結をすることの
専決処分
について 8
新大橋河原木跨線橋整備工事請負
の一部
変更契約
の締結をすることの
専決処分
について ○寺地
委員長
新大橋下部整備工事
(その1)請負の一部
変更契約
の締結についてから、
新大橋河原木跨線橋整備工事請負
の一部
変更契約
の締結をすることの
専決処分
についてまでの8件について一括して報告願います。 ◎畠山
建設部次長
兼
道路建設課長
それでは、新大橋架け替えに伴う6件の
工事請負
の一部
変更契約
の締結について並びに新大橋架け替えに伴う2件の
工事請負
の一部
変更契約
を締結することの
専決処分
について、一括して御説明いたします。 初めに、
新大橋下部整備工事
(その1)請負の一部
変更契約
の締結に関する
説明資料
ですが、
タブレット
の2
ページ
をお開き願います。
工事名
は、
新大橋下部整備工事
(その1)で、
契約者
は、
穂積建設工業株式会社
でございます。 3
ページ
をお開き願います。
工事箇所
は、図面の赤枠、太線で囲んだ
沼館地区
、右岸側の部分で、上段、
既設橋
のA2橋台を撤去し、下段、
新設橋
のA1橋台を整備する工事でございます。 前の
ページ
にお戻りいただきまして、
契約額
は、変更前は3億4969万1100円、変更後は、4億5674万2000円で、
増減額
は1億705万900円、30.6%の増額でございます。 主な
変更理由
ですが、4
ページ
の
平面図
で御説明させていただきます。 理由が2つございまして、
1つ目
の理由は、
図面中央
の
新設橋A
1
橋台設置
に当たりまして、台形状にせり出した仮締切堤と
既設護岸
との
接続箇所
などにおいて、河川の増水などにより
浸食防止
を強化するため、石を詰めた補強袋を設置したことによる増額でございます。
2つ目
の理由でございますが、
工事車両
の安全な通行と
資機材置場
を確保するため、
平面図
の
上段左側
に赤斜線で表示した箇所に盛土や
大型土のう
を設置して、堤防の通路を拡幅したことによる増額でございます。 次に、
新大橋撤去工事
(その6)請負の一部
変更契約
の締結に関する
説明資料
ですが、
タブレット
の5
ページ
をお開き願います。
工事名
は、
新大橋撤去工事
(その6)で、
契約者
は、
株式会社石上建設
でございます。 6
ページ
をお開き願います。
工事箇所
は、赤枠で囲んだ部分で、
既設橋
のP6橋脚を撤去する工事でございます。 前の
ページ
にお戻りいただきまして、
契約額
ですが、変更前は、2億7647万2900円、変更後は、3億2516万円で、
増減額
は4868万7100円、17.6%の増額でございます。 主な
変更理由
ですが、7
ページ
の
平面図
で御説明させていただきます。 理由が2つございまして、
1つ目
の理由は、
図面中央
の緑色で表示しました
既設橋P
6橋脚の撤去に当たりまして、右側にあります
新設P
3
橋脚設置場所
と
作業ヤード
が重複しておりましたが、これを回避させることで、
同時施工
が可能となることから、事業の進捗を図るため、作業用仮桟橋の位置を青色で表示した上流側から赤色で表示した下流側へ変更したことによる増額でございます。
2つ目
の理由でございますが、次の8
ページ
の図面を御覧ください。
既設橋
の
基礎ぐい撤去
に当たりまして、変更前は左側ですが、
作業員
が水面より低い位置で
ワイヤー等
の機材を使用して
基礎ぐいをブロック状
に切断し、クレーンで撤去する
ワイヤーソーイング切断ブロック撤去工法
を検討しておりましたけれども、
作業効率
や
作業員
の
安全性向上
を図るため、右側の
切断専用
の機械を
基礎ぐい上部
に設置して、筒状の
鋼製ケーシング
を回転させながら地中に圧入、所定の深さでくいを切断する全
周回転掘削機水平切断工法
へ変更したことによる増額でございます。 次に、
新大橋整備工事
(その3)請負の一部
変更契約
の締結に関する説明ですが、
タブレット
の9
ページ
をお開き願います。
工事名
は、
新大橋整備工事
(その3)で、
契約者
は、JFE・
穂積特定建設工業共同企業体
でございます。 10
ページ
をお開き願います。
工事箇所
は、赤枠、太線で囲んだ部分で、
新設橋P
2橋脚の整備と併せまして
上部工
の桁製作を行う工事でございます。 前の
ページ
にお戻りいただきまして、
契約額
は、変更前は、12億8726万4000円、変更後は、17億8264万9000円で、
増減額
は、4億9538万5000円、38.5%の増額でございます。 それから、
工事期間
でございますけれども、変更前の令和2年9月2日から令和3年3月31日までを、変更後は、令和4年3月31日まで、365日間延長するものでございます。
変更理由
は、11
ページ
の
平面図
と
側面図
で説明させていただきます。 この図面では、
右岸側沼館地区
の
新設橋P
2橋脚の説明となります。この
新設P
2橋脚の設置に当たりまして、変更前は、川の中に設置します
仮設ヤード
の施工性と安全性を確保するため、
仮設工
は
出水期
を避けて2回設置、撤去を行う
大型土のう積工
としておりましたけれども、変更後は、川のせり出しを最小限にとどめ、
出水期
を通して1回設置、撤去を行う
鋼矢板締切工
へ見直しを行い、作業を中断させない
施工法
としたことにより増額となりました。 さらに
上部工
の
橋桁製作
に加えまして、橋桁を支える支承の製作を追加したことにより増額となりました。 これら増工に伴いまして、
工事期間
も延長となるものでございます。 次に、
新大橋整備工事
(その4)請負の一部
変更契約
の締結に関する説明ですが、
タブレット
の12
ページ
をお開き願います。
工事名
は、
新大橋整備工事
(その4)で、
契約者
は、
穂積建設工業株式会社
でございます。 13
ページ
をお開き願います。
工事箇所
は、赤線、太枠で囲んだ
新設橋P
3橋脚を整備する工事でございます。 前の
ページ
にお戻りいただきまして、
契約額
は、変更前は、5億1590万円、変更後は、6億5094万7000円で、
増減額
は、1億3504万7000円、26.2%の増額でございます。 それから
工事期間
でございますけれども、変更前の令和2年9月2日から令和3年3月31日までを、変更後は、令和4年3月31日まで、365日間延長するものでございます。 主な
変更理由
は、14
ページ
の
平面図
と
側面図
で御説明させていただきます。 こちらの工事は、左岸側八
太郎地区
の
新設橋P
3橋脚が現場となります。 先ほど御説明した
右岸側沼館地区
の
新設橋P
2橋脚と同様に、
仮設工
を、
出水期
を避けて2回設置、撤去を行う
大型土のう積工
から、
出水期
を通して1回設置、撤去を行う
鋼矢板締切工
へ変更したことによる増額と
工事期間
の延長を行うものでございます。 次に、
新大橋整備工事
(その5)請負の一部
変更契約
の締結に関する説明ですが、
タブレット
の15
ページ
をお開き願います。
工事名
は、
新大橋整備工事
(その5)で、
契約者
は、
地代所建設株式会社
でございます。 16
ページ
をお開き願います。
工事箇所
は、赤枠、太枠で囲んだ
新設橋P
4橋脚を整備する工事でございます。 前の
ページ
にお戻りいただきまして、
工事期間
は、変更前の令和2年9月2日から令和3年3月31日までを、変更後は、令和3年8月31日まで、153日間延長するものでございます。 主な
変更理由
は、
新設P
4橋脚の設置に当たりまして、
当該現場
の上空にあります高圧線との離隔を確保して安全に作業を進めるため、地上高を抑制できる
低空頭掘削機
を使用するなど、
感電防止
に
十分注意
を払いながらの作業となったことから、
工事期間
を延長するものでございます。 次に、
新大橋整備工事
(その6)請負の一部
変更契約
の締結に関する説明ですが、
タブレット
の17
ページ
をお開き願います。
工事名
は、
新大橋整備工事
(その6)で、
契約者
は、
株式会社田名部組
でございます。 18
ページ
をお開き願います。
工事箇所
は、赤枠、太枠で囲んだ部分で、
上段既設橋
のA1橋台の撤去と
下段新設橋A
2橋台を整備する工事でございます。 前の
ページ
にお戻りいただきまして、
契約額
は、変更前は、5億1150万円、変更後は、5億5262万9000円で、
増減額
は4112万9000円、8.0%の増額でございます。
工事期間
でございますけれども、変更前の令和2年9月2日から令和3年3月31日までを、変更後は、令和4年3月31日まで、365日間延長するものでございます。 主な
変更理由
ですが、19
ページ
の
平面図
で御説明いたします。
新設橋A
2橋台の設置に当たり、
当該現場真上
にあります高圧線との離隔を確保して安全に作業を進めるため、
仮設工
の
鋼矢板打設
を継ぎ施工としたことによる増額でございます。 また、これに伴う
工事期間
の延長でございます。 以上、6件の案件につきましては、令和3年3月10日から3月15日の間に仮契約を締結しておりまして、
当該契約
時の
予定価格
が1億5000万円以上の
工事請負契約
で、
増減額
が5%以上の
変更契約
となりますので、条例に基づき、今回の議会に追加提案させていただき、議決をいただきたいと考えております。 次に、
新大橋整備工事
(その2)請負の一部
変更契約
の締結をすることの
専決処分
に関する報告ですが、
タブレット
の20
ページ
をお開き願います。
工事名
は、
新大橋整備工事
(その2)で、
契約者
は、
株式会社高橋工務店
でございます。 21
ページ
をお開き願います。
工事箇所
は、赤枠、太線で囲んだ
上段既設橋P
9、P10橋脚の撤去と、
下段新設橋P
1橋脚を整備する工事でございます。
前の
ページ
にお戻りいただきまして、
専決処分
の理由は、
工事請負契約額
に変更が生じましたけれども、
変更額
が5%未満であったことから、
地方自治法
第180条第1項に基づく軽易な事項として
専決処分
したものでございます。
契約額
は、変更前は、1億8980万600円、変更後は、1億9561万3000円で、
増減額
は581万2400円、3.1%の増額でございます。 主な
変更理由
は、22
ページ
の
平面図
と
側面図
で御説明いたします。
新設P
1橋脚の設置に当たりまして、隣接する
浄化導水路
の築造後に不要となりました残置されたものと思われるH形鋼が
試掘調査
で確認されたことから、これを撤去、処分したことによる増額でございます。
専決処分年月日
は、令和3年3月12日でございます。 最後ですけれども、
新大橋河原木跨線橋整備工事請負
の一部
変更契約
の締結をすることの
専決処分
に関する報告ですが、
タブレット
の23
ページ
をお開き願います。
工事名
は、
新大橋河原木跨線橋整備工事
で、
契約者
は、
小幡建設工業株式会社
でございます。 24
ページ
をお開き願います。
工事箇所
は、赤枠、太線で囲んだ部分で、
上段既設跨線橋
の一部撤去と
下段新設跨線橋
を整備するものでございます。 前の
ページ
にお戻りいただきまして、
専決処分
の理由ですけれども、
工事請負契約
に変更が生じましたが、
変更額
が5%未満であったことから、
地方自治法
第180条第1項に基づく軽易な事項として
専決処分
したものでございます。
契約額
は、変更前は6億3094万9000円、変更後は、6億3442万5000円で、
増減額
は347万6000円、0.6%の増額でございます。 主な
変更理由
ですが、25
ページ
をお開き願います。
八戸臨海鉄道
をまたぐ
新大橋河原木跨線橋
の設置に当たりまして、
作業ヤード
を確保するため、緑色のルートから青色のルートへ既存の
生活道路
を付け替えたことによる増額でございます。
専決処分年月日
は、令和3年3月12日でございます。 以上、2つの
報告案件
につきましては、今回の議会に追加報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。 以上で説明を終わります。 ○寺地
委員長
ただいまの報告について御質問はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺地
委員長
ないようですので、ただいまの報告については終わります。 ────────────────────────────────────── 9
市街化調整区域
における八戸市
開発審査会提案基準
の改正について ○寺地
委員長
次に、
市街化調整区域
における八戸市
開発審査会提案基準
の改正について報告願います。 ◎今野
建築指導課長
それでは、
市街化調整区域
における八戸市
開発審査会提案基準
の改正について御説明いたします。 それでは、資料を御覧ください。 まず、1、目的でございますが、
市街化調整区域
の
開発許可等
は、
都市計画法
及び八戸市
開発行為等
の許可の基準に関する条例に基づくほか、八戸市
開発審査会条例
に基づき設置された八戸市
開発審査会
の審査により許可しております。 そのような中、全国的な
社会情勢
の傾向と同様に、近年の八戸市の
都市計画
を取り巻く環境についても
人口減少
、空き家の
社会問題化
など、様々な要因により大きく変容してきております。 現在八戸市では、
コンパクト
&ネットワークの
都市構造
を掲げ、
立地適正化計画
を策定するなど、将来の
人口減少社会
を見据えた
まちづくり
へと転換してきております。そこで、今般、
市街化調整区域
の
開発許可基準
について、現況の
都市計画等
に整合したものへ改正するものでございます。 次に、2、内容でございますが、八戸市
開発審査会提案基準
の
改正内容
としては、
資料中央
の点線で囲まれた枠内に示しております。 まず、
廃止項目
は3つあり、
1つ目
として、
市街化区域周辺
で立地が相当進んでいる区域における
自己用住宅
、通称50戸
連たん
と呼ばれるものでございます。 次の
ページ
に50戸
連たん
の許可の事例図を添付しておりますので、御覧ください。 青色で示しております
市街化区域
に接し、300メートルの範囲内で、かつ周辺に50戸以上の建築物が立ち並ぶ地域における
許可基準
となってございます。事例のように、
市街化調整区域側
に
相当数建物
が立ち並んでいる場所で、300メートル以内の
道路沿い
であれば、
住宅建築
の可能性がある
許可基準
でありましたが、
立地適正化
による
市街化区域
内への
誘導施策
と反する内容となるため、これを廃止するものでございます。 最初の
ページ
に戻っていただきまして、
廃止内容
の続きでございますが、2番目として、
幹線道路沿線
の店舗等及び、3、工場、
事業所等
の
既存建築物
の
用途変更
は、実績がほとんどないため、廃止するものでございます。 次に、新設は2つあり、
1つ目
として、住宅の
属人性
の変更でございます。
属人性
については、点線枠の下の米印で示している箇所に
補足説明
を記載してございます。
属人性
とは、
農林漁業者
、分家、
申請既存集落
への10年居住などの
申請者ごと
の属性であり、
申請敷地
の要件のみならず、
当該属性
も加味し許可してまいりました。いわゆる申請者が使用することに限って認められた限定された住宅として、今までは許可してきた経緯がございます。 例えば
農家住宅
で許可を受けた場合、今までは
農家住宅
としてのみしか使用することができませんでしたが、今回の新たな
新設基準
の条件を満たす場合、当初の許可を受けた
属人性
以外の第三者への売却を認める基準を新設するものとなっております。 続きまして、
新設基準
の2として、未
利用公有施設
の
用途変更
でございます。これは既に用途が廃止された未
利用公有施設売却
時の
許可基準
を定めるものであり、
市街化調整区域
の廃校などを想定しております。 これらの見直しは、
空き家対策
の一環として、一定期間適正に利用された建物について、第三者の活用を図りながら、
コンパクトシティ化
を見据えた
市街化調整区域
の
市街化
を抑制する内容となっております。 次に、3、
適用開始日
でございますが、
廃止項目
は、令和3年3月31日、
新設項目
については、令和3年4月1日から開始となります。 なお、
廃止項目
の1、
市街化区域周辺
で立地が相当進んでいる区域における
自己用住宅
、50戸
連たん
でございますが、これについては、2年の
経過措置期間
を設け、令和5年3月31日に
全面廃止
といたします。 最後に、4、周知でございますが、
不動産業界
や
建築業界
などの
関連業界団体
については、令和3年2月22日に
説明会
を実施しておりまして、おおむね理解を得られております。 そのほか、ホーム
ページ
や広報紙などでも周知を図っていく予定でございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○寺地
委員長
ただいまの報告について御質問ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺地
委員長
ないようですので、ただいまの報告については終わります。 以上で本日予定しておりました
理事者
からの
報告案件
は全て終了いたしました。 ────────────────────────────────────── ○寺地
委員長
これをもちまして
建設協議会
を閉じます。 御苦労さまでした。 午前10時24分
閉会...
地方議会議事録
全都道府県市区町村議会
47都道府県議会
東京23区議会
政令指定都市議会
各都道府県内市区町村議会議事録
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
静岡県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
国会議事録
国会