八戸市議会 2019-08-21
令和 1年 8月 総務協議会-08月21日-01号
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3 八戸市
公会堂条例の一部改正(案)の概要について
4 八戸市
南郷文化ホール条例の一部改正(案)の概要について
5 八戸市
文化教養センター条例の一部改正(案)の概要について
○高山
委員長 次に、八戸市
公会堂条例の一部
改正案及び八戸市
南郷文化ホール条例の一部
改正案並びに八戸市
文化教養センター条例の一部
改正案の各概要について一括して報告を願います。
◎前田
まちづくり文化スポーツ部次長兼
まちづくり文化推進室長 それでは、八戸市
公会堂条例、八戸市
南郷文化ホール条例及び八戸市
文化教養センター条例の一部
改正案の概要について御説明をいたします。
お手元の資料をごらんいただきたいと思います。
消費税等相当額の引き上げを行う
使用料等の
条例改正の機会に合わせまして、
使用料等を規定した別表の一部表記を改めるもので、改正する条例は、八戸市
公会堂条例、
南郷文化ホール条例及び
文化教養センター条例でございます。
改正の概要でございますが、まず、八戸市
公会堂条例につきましては、別紙の1をごらんください。
表中の
下線部分が
改正部分でございます。あらかじめ許可をされた使用時間、使用時間後1時間以内に限られていた使用時間の延長に関する規定を削除しまして、
当該使用時間の前後の延長を可能にし、その場合の
利用料金に係る規定を整備するものでございます。
次に、別紙2をごらんいただきたいと思います。
南郷文化ホール条例でございますが、こちらの
改正内容も先ほどの
公会堂の
改正内容と同様の内容でございまして、
使用料の改正を行うものでございます。
次に、別紙3をごらんいただきたいと思います。
文化教養センター条例についてでございますが、こちらにつきましては、既設の
冷房機器の
利用料金を規定するものでございます。
施行期日は、
令和元年10月1日の予定で、9月
市議会定例会に提案いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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6 八戸市
公会堂・
公民館耐震改修電気設備工事請負契約の締結について
7 八戸市
公会堂・
公民館耐震改修機械設備工事請負契約の締結について
○高山
委員長 次に、八戸市
公会堂・
公民館耐震改修の
電気設備工事及び
機械設備工事の2件の
請負契約の締結について一括して報告を願います。
◎前田
まちづくり文化スポーツ部次長兼
まちづくり文化推進室長 それでは、八戸市
公会堂・
公民館耐震改修電気設備工事請負契約の締結及び同じく
機械設備工事請負契約の締結について御説明をいたします。
まず、
電気設備工事についてですが、
工事概要は、
公会堂ホール、
エントランス、ホワイエ、
公民館ホール天井の
脱落防止工事、その他エレベーター、エスカレーター、
自動ドアの設置、トイレの
洋式化等に伴う
電気設備工事のほか、非
常用自家発電設備の改修を行うものでございます。
工事の場所は、
八戸市内丸一丁目1番1号。
契約額は、4億9500万円。
工事期間は、
契約締結の翌日から870日間。
契約者は、開発・和井田・
興陽特定建設工事共同企業体で、8月20日付で仮契約を締結しております。
次に、2の
機械設備工事でございますが、
工事概要は、先ほど申し上げました工事に係る
機械設備工事で、
工事場所及び
工事期間は1と同様でございます。
契約金額は、2億3760万円。
契約者は、
アクア・サカモト・階上特定建設工事共同企業体で、8月19日付で仮契約を締結しております。
こちらの
契約案件につきましては、9月
市議会定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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8
物件破損事故に係る
損害賠償額の
専決処分について
○高山
委員長 次に、
物件破損事故に係る
損害賠償額の
専決処分について報告願います。
◎前田
まちづくり文化スポーツ部次長兼
まちづくり文化推進室長 それでは、
物件破損事故に係る
損害賠償額の
専決処分について御説明を申し上げます。
お手元の資料をごらんください。
事故の発生日時は、
令和元年6月3日、午前10時半ごろ。
発生場所は、パチンコガイアネクスト湊高台店駐車場敷地内でございます。
事故の概要でございますが、屋外広告物の現況調査のため、当該駐車場に公用車を停車させ、調査後、左折発進したところ、駐車場内の車どめポールに車両左側部が接触し、公用車の側面部と車どめポールを破損したものでございます。
当該事故に関する
損害賠償額は18万6219円で、公益社団法人全国市有物件災害共済会より給付されるものでございます。
この
損害賠償額については、
令和元年8月9日に、地方自治法第180条第1項の規定により
専決処分をし、相手と示談が成立いたしました。
本件につきましては、9月定例会に報告させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
また、今後は、再発防止のため、公用車使用時における安全運転について、今一度指導し、徹底を図ってまいります。
以上でございます。
○高山
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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9 平成30年度
八戸ブックセンター事業報告について
○高山
委員長 次に、平成30年度
八戸ブックセンター事業報告について報告を願います。
◎前田
まちづくり文化スポーツ部次長兼
まちづくり文化推進室長 それでは、平成30年度
八戸ブックセンター事業報告について御説明申し上げます。
八戸ブックセンターでは、平成28年12月の開設以降、本の陳列、販売という一般的な書店の業務の範囲にとどまらず、本を読む人をふやす、書く人をふやす、本でまちを盛り上げるの3つの基本方針に基づき、さまざまな企画事業を実施してきております。
今般、ブックセンターの平成30年度の取り組みを中心に事業報告として取りまとめましたので、御報告をいたします。
報告書の内容ですが、1に記載のとおり、3つの基本方針の区分に企画事業を整理しまして、昨年度の実施状況のほか、参考としまして、今年度の取り組み状況などについて、予定も含め記載をしております。
次に、2の来館者数等の推移についてですが、今回、初めて年間を通しての比較ができるようになったもので、来館者数、書籍の販売冊数及び販売金額の年度別の比較を記載しております。
平成29年度と平成30年度の比較では、平成30年7月に、それまで工事中であったマチニワがオープンし、ブックセンターに来館しやすい環境が整ったことなどから、来館者数、販売冊数、販売金額のいずれの数値も前年度を上回る結果となっております。
それでは、報告書の内容について、その概要を御説明いたします。
報告書をごらんいただければと思います。
報告書の1ページ、2ページは、昨年度の報告書と同様の内容で、本のまち八戸の各種施策における施設の位置づけや、センターの基本方針など、ブックセンター基本計画書から抜粋して記載しておりますので、内容の説明は省略をさせていただきます。
3ページからは、3つの基本方針ごとにそれぞれに関連する企画事業の実施状況を写真入りで掲載しております。
まず、方針1、本を読む人をふやすについては、さまざまなテーマを設けた本のまちの読書会を、次の4ページに参りまして、毎月最終金曜日に開催しているこちらは本のテーマを設けない、誰でも気軽に参加し、互いにお勧めの本を紹介し合うブック・ドリンクスの実施状況を掲載しております。
また、5ページには、セレクト・ブックストアとして展開している本の選書や陳列の様子を、6ページでは、読書会ルームの利用状況を掲載しております。
このうち読書会ルームの利用につきましては、若干ではございますが、市民団体等による利用が年度間比較でふえております。
次に、7ページに参りまして、方針の2、本を書く人をふやすにつきましては、執筆・出版ワークショップの実施状況を、8ページでは、執筆専用のスペース、カンヅメブースの利用状況を掲載しております。
このうち、執筆・出版ワークショップにつきましては、中心街かいわいをまち歩きしながら、郷土史を執筆する上での取材方法などを学ぶユニークな取り組みにもチャレンジをいたしました。
また、カンヅメブースにつきましては、年度間比較で利用件数が微減となっているものの、利用者登録である市民作家登録者は、昨年度中51人ふえ、累計で194人となりました。
次に、9ページに参りまして、方針3、本でまちを盛り上げるにつきましては、ギャラリーを活用した本にまつわる企画展示を6本実施いたしました。特に地元製紙工場の協力を得ながら、継続した企画となっております紙から本ができるまで展2018では、ギャラリー展示に合わせて、地元の詩人村次郎の詩のアンソロジーを刊行しております。
11ページのパワープッシュ作家では、八戸市ゆかりの作家や書籍などを取り上げて、トークイベントを開催したほか、12ページの本のまち八戸ブックフェスや、13ページの市内書店との連携事業などを実施しております。
また、15ページをごらんいただきまして、本のまち八戸の各種事業との連携についてですが、マイブック推進事業などでお勧めブックリストを作成し、出張ブックトークを実施したほか、平成30年度からの新たな取り組みとしてスタッフが市内小中学校に出向き、本や読書をテーマにした協働授業に取り組み、児童生徒、PTA保護者への啓発にも取り組んでおります。
16ページ以降は参考データですが、16ページには、平成30年度の決算額の状況を、17ページには、来館者数や書籍販売冊数等の月別の推移を平成29年度と平成30年度の比較ができるようにグラフ化しております。
18ページには、平成30年度の視察の受け入れ状況、19ページ以降は、センター内設置のアンケートについて、平成30年度中のブックセンター利用者の声などの集計の結果を掲載しておりますので、後ほどごらんいただければと思います。
なお、当報告書につきましては、印刷した資料を全議員の皆様に本日配付するほか、ブックセンターのホームページに掲載してまいります。
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 ありがとうございます。
ただいまの報告について御質問ありませんか。
◆五戸 委員 このブックセンターの年度別のところを見ていますと、確かに少し上向いてきているので、少しは改善しているのかとは思うんですけれども、当時の目標、これ平成30年度は1200万円になっているけれども、当時の目標額からいければかなり少ないんじゃないかと私、思っていますけれども、年間でたしか4000万円ぐらいの収入を見込んでいるという話だったんですけれども、それからいけば全く見込みよりも下回っていると私は感じるんですけれども。それから、ドリンクの売り上げのところ、1日平均どのくらいあるのか、ちょっとお知らせ願います。
◎前田
まちづくり文化スポーツ部次長兼
まちづくり文化推進室長 オープン前に想定した売り上げ冊数につきましては、平均で1日30冊の見込みで、販売の単価も1冊当たり2000円程度という形で収入を見込んだ経緯がございます。
平成30年度の結果を見ますと、1日平均当たり27冊で、販売の1冊当たりの単価も1500円程度という形になっておりますので、当初見込んだ金額よりは販売金額のほうは下回っているというところでございます。
本の販売金額につきましては、どうしてもやはり書籍によって高い低いがありますので、平均額を1冊当たりの販売額を上げるというのは、大変目標となりにくいわけですけれども、冊数につきましては、30冊という見込みを持ってスタートしたということでございますので、販売冊数も伸ばすような取り組みを今後とも続けてまいりたいと考えております。
それからドリンクの売り上げというところでございますが、ドリンクの売り上げ収入そのものは、市の収入ではございませんで、あそこで書籍の販売委託をしております事業者の収入となるということで、市の収入になっているのは、場所の
使用料でございます。
そういうことでございますが、一応ドリンクの売り上げでございますが、平成30年度の全体で71万4000円ほどの売り上げとなっておりまして、売り上げのその回数というか、出た杯数は1729杯となっています。内訳とすると、ソフトドリンクが約9割で、1割がアルコールというような内容でございます。
以上でございます。
◆五戸 委員 ただ、やはり本の売り上げにしろ、何にしろ、当初の見込みよりずっと下回っていると。一時は確かにオープンした当時は、月300万円近くあったというものが、現在では100万円前後だというような状況なわけですよ。そしてドリンクも正直な話、1日1万円も売れないと。四、五千円のものだということであれば、ドリンクを売るのを、このサービスを提供してもいいのかどうかということもあります。こういうことはもう少ししっかりとしないと、何のためにブックセンターをやっているのかという、市民からの批判もかなりあるやに聞いています。もう少しこの売り上げのところが少なければ、市のそれだけの持ち出しもふえていくわけですけれども、その辺のところをしっかりともっと考えるべきではないかというそういう意見を申し上げて終わります。
○高山
委員長 ほかに御意見、御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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10 八戸市
多賀多目的運動場天然芝球技場ネーミングライツ・スポンサーの募集について
○高山
委員長 次に、八戸市
多賀多目的運動場天然芝球技場ネーミングライツ・スポンサーの募集について報告願います。
◎下村
スポーツ振興課長 それでは、八戸市
多賀多目的運動場天然芝球技場ネーミングライツ・スポンサー募集について、お手元の資料に沿って御説明申し上げます。
お手元の資料の1ページをごらんください。
初めに、1、募集要項の概要でございますが、(1)目的は、本年12月31日にネーミングライツ事業契約が終了することから、引き続き市の施設を有効活用することにより財源を確保し、施設の良好な維持管理を図るため、また、社会貢献活動及び企業広報の一環として、ネーミングライツ・スポンサーを募集するものでございます。
(2)施設概要は、記載の①から⑥までのとおりでございますが、そのうち、④の年間利用者数につきましては、利用者数は平成29年度4万3171人、平成30年度3万9489人となっております。この利用者数は、
天然芝球技場のみの利用者数でございます。なお、右となりの括弧書きにあります平成29年度実績13万393人、平成30年度実績12万4044人は、
天然芝球技場のほかに、人工芝球技場や管理棟2階の会議室、調理室の利用者を加えた実績になります。
続いて、観客数は、
天然芝球技場でのヴァンラーレ八戸FCのホーム戦、全15試合の観客者数で2017シーズン3万1596人、2018シーズン3万3114人となっております。
⑥の管理運営指定管理者は、八戸スポーツ・地域振興グループで、当グループは、株式会社ヴァンラーレ八戸を代表企業とし、NPO法人八戸市サッカー協会との2社で構成されております。
次に、(3)命名条件については、施設のイメージを損なうことなく、市民の理解が得られるものであることを条件としております。
(4)契約希望金額は、
消費税別で年額200万円以上としております。
(5)契約期間は令和2年1月1日から令和6年の12月31日の5年間です。
資料は次ページにわたりまして、(6)スポンサー特典につきましては、1つ目として、決定した呼称を多賀多目的運動場の入り口看板2カ所、入り口
自動ドア及びメーンスタンド等に表示することができます。
なお、呼称表示に係る費用及び契約期間終了後の撤去に係る経費は原則スポンサーの負担となります。
2つ目として、ネーミングライツ・スポンサーに決定した企業の広告を多賀多目的運動場内に表示することができます。こちらの特典につきましても、看板等の設置費用及び契約期間終了後の原状回復費用などは全てスポンサーの負担となります。
3つ目として、決定した呼称を市の広報紙やホームページ等で使用し、広く周知を図ることができます。
4つ目として、契約期間満了の6カ月前までに契約期間の延長を申し入れた場合には、優先的に交渉することができる優先交渉権を付与いたします。
(7)応募資格は、登記された法人のみを対象としております。
(8)スポンサー募集期間は、9月2日から9月30日までの約1カ月間でございます。
(9)選定方法は、市が設置する選定委員会において、応募金額、呼称案、業務内容等について総合的に判断し、選定いたします。
最後に、2の決定までのスケジュールでございますが、9月2日から9月30日まで募集を受け付けし、その後、10月下旬までに選定委員会で審査を行い、スポンサーを決定し、1月1日から呼称の使用を開始する予定でございます。
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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11
小学生ジュニアチームによる
アイスホッケー交流事業(はちとま
ネットワーク連携事業)について
○高山
委員長 次に、
小学生ジュニアチームによる
アイスホッケー交流事業――はちとま
ネットワーク連携事業――について報告を願います。
◎下村
スポーツ振興課長 それでは、
小学生ジュニアチームによる
アイスホッケー交流事業――はちとま
ネットワーク連携事業――について、お手元の資料に沿って御説明申し上げます。お手元の資料をごらんください。
初めに、1、事業概要ですが、本事業は、苫小牧市と八戸市の両市で開催されるアイスホッケーアジアリーグの試合前に、両市の小学生選抜チームの交流試合を行い、スポーツを通じた人材育成や地域の相互理解の促進、交流の拡大を図るもので、実施に当たっては両市でそれぞれ1回ずつを予定しております。
次に、2の事業内容ですが、(1)の実施日は、八戸市での開催は8月31日土曜日と9月1日日曜日で、交流試合は9月1日のアジアリーグの試合前の正午から14時に行います。
苫小牧市での開催は11月2日土曜日と11月3日日曜日で、交流試合の日にちはまだ未定でございます。
次に、(2)参加者についてですが、①苫小牧市からは、王子イーグルスのジュニア選手24名にそのチームの監督とコーチ計3名、チームの応援リーダー1名の計28名の皆さんに、苫小牧市役所の職員の方々が加わり、八戸市にお越しになります。
当市の対応ですが、青森県アイスホッケー連盟内のジュニア選抜またはこれに準ずる選抜チームを現在青森県アイスホッケー連盟と協議中でございます。
(3)事業スケジュールにつきましては、次ページの別紙1をごらんください。
苫小牧の選手の皆さんは、初日8月31日朝7時30分に八戸港に到着します。その後、午前9時から是川縄文館等を見学し、昼食は南郷山の楽校でとります。その後、14時から南部山のリンクで氷に乗り練習を行い、その日は八戸シーガルビューホテルに宿泊します。
翌日は、
長根屋内スケート場を見学し、正午から交流戦を行います。試合終了後はアジアリーグの試合を観戦し、その後、18時45分に交流会、レセプションを行います。そして、22時発のフェリーに乗船し、翌日2日の朝6時に苫小牧港に戻る予定でございます。
資料1枚目にお戻りください。
(4)今回当市で開催する事業費ですが、リンクの借り上げ料や試合観戦のための
使用料などを合わせまして37万3000円を見込んでおります。
最後に、(5)名義後援ですが、今回の開催に当たりましては、今まで交流を重ねてきております両市の青年会議所並びに青い森信用金庫、苫小牧信用金庫から後援をいただく予定であります。
苫小牧市長も、両市のアイスホッケー文化が弱くなっていきますと、日本のアイスホッケーがだんだん弱くなっていくと、アイスホッケーの振興について強い気持ちをお持ちであります。小学生によるアイスホッケーの交流の輪が重層的にさまざまな交流の輪に広まっていくよう取り組んでまいりたいと考えております。
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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12 (仮称)八戸市
屋内スケート場建設事業外構工事請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分について
○高山
委員長 次に、仮称・八戸市屋内スケート建設事業外構工事請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分について報告願います。
◎河原木
まちづくり文化スポーツ部次長兼
長根屋内スケート場副館長兼
国体室長 それでは、仮称・八戸市
屋内スケート場建設事業外構工事請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分について御説明申し上げます。
今回、
変更契約する工事名は、仮称・八戸市屋内スケート場建設事業外構工事で、
契約者は、穂積建設工業株式会社でございます。
専決処分の理由でございますが、設計変更により工期の変更が生じたため、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、
専決処分したものでございます。
主な変更理由でございますが、3点ございまして、まず1点目でございますが、周辺関連工事との工程調整によるものでございます。具体的には、先行していた本体工事と作業範囲が重複する箇所が多かったため、工期序盤に本体工事の終了を待つ状態が相当期間発生したためでございます。
2点目は、
長根公園や屋内スケート場利用者のための仮設計画によるもので、具体的には、
長根公園周辺の通行者や屋内スケート場の利用者のために、工事の進捗に伴い仮設の安全通路を設置するため、計画の策定及び通路の盛りかえ等に相当の日数を要したためでございます。
3点目は、新たな地下埋設物の出現に伴うもので、具体的には、先行して行われた地質調査や基礎工事等で発見できなかった土どめや配管等の地下工作物が新たに出現し、その撤去作業に不測の日数を要したためでございます。
次に、今回の工期変更でございますが、変更前は平成30年12月18日から
令和元年8月9日まででございましたが、これを平成30年12月18日から
令和元年9月27日までとするものでございます。
処分年月日ですが、
令和元年8月8日でございます。
なお、今回の
専決処分につきましては、来月開会いたします八戸市議会9月定例会において御報告させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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13 八戸市
職員定数条例等の一部改正等(案)の概要について
14 外国の
地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例に係る
専決処分について
○高山
委員長 次に、八戸市
職員定数条例等の一部改正等案の概要について及び外国の
地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例に係る
専決処分について一括して報告を願います。
◎田中
総務部次長兼
人事課長 それでは、八戸市
職員定数条例等の一部改正等案の概要について並びに外国の
地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例に係る
専決処分につきまして、お手元の資料に基づき御説明いたします。お手元の資料の1ページをごらんください。
この2つの案件につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度の創設に伴うものであるため、あわせて御説明するものでございます。
それでは、まず、八戸市
職員定数条例等の一部改正等案の概要について御説明いたします。
1、改正等の理由でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度の創設に伴い、会計年度任用職員の勤務条件、給与等について規定する等、
関係条例について所要の改正を行うためのものでございます。
次に、2、法改正の概要についてでございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部改正によりまして、会計年度任用職員制度が創設され、任用及び服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化が行われ、要件に該当しない特別職非常勤職員及び臨時的任用職員が、改正法が施行される令和2年4月1日から会計年度任用職員へ移行することに伴い、会計年度任用職員の勤務時間、休暇、給与等について条例において適切に規定する必要があるとされてございます。
法改正の主な内容でございますが、まず、(1)の臨時、非常勤職員の適正な任用の確保については、地方公務員法の一部改正に伴うもので、1つ目は、①の特別職の範囲及び臨時的任用の厳格化でございます。特別職の範囲は、制度が本来想定する専門的な知識、経験に基づき、助言、調査を行うものに厳格化され、また、臨時的任用は、常勤職員に欠員を生じた場合に任用できることに厳格化されたものであります。
2つ目は、②の一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化であります。一般職の非常勤である会計年度任用職員に関する規定を設け、その採用方法や任期等が明確化されました。会計年度任用の職を、一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職と位置づけ、この会計年度任用の職を占める職員が会計年度任用職員と定義され、会計年度任用職員は、パートタイムの者とフルタイムの者の2つに類型されてございます。
次に、(2)の会計年度任用職員に対する給付の規定につきましては、地方自治法の一部改正に伴うもので、会計年度任用職員について、期末手当の支給が可能となるよう給付に関する規定が整備されたものでございます。
法改正の概要は以上でございます。
次に、2ページをごらん願います。
3、改正等をする条例でございますが、全部で19条例でございます。一部改正する条例が(1)の八戸市職員定数条例から、(15)の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例までの15条例、廃止する条例が(16)の八戸市外国語指導員等の報酬及び費用弁償等に関する条例、附則において改正する条例が、(17)の3条例でございまして、合計で19条例となります。
次に、4、改正等の主な内容でございますが、条例の順番に従って御説明申し上げます。
まず、(1)の八戸市職員定数条例の一部改正についてでありますが、会計年度任用職員は非常勤の職と位置づけられておりますから、職員定数条例が常時勤務を要する職員を対象とするため、会計年度任用職員は本条例の対象外となります。このことから対象となる職員の範囲を改めるものでございます。
次に、(2)八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でございますが、パートタイムの会計年度任用職員は、給料ではなく報酬が支給されるため、減給処分を行う場合は、報酬を減額することを規定するものでございます。
次に、(3)八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例の一部改正については、会計年度任用職員が病気等により休職となった場合の休職期間は、その任用期間の範囲内とすることを規定するものでございます。
次に、(4)八戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、会計年度任用職員は勤勉手当の支給対象とならず、また、育児休業から復帰した場合の給料の号給の調整の対象とならないことから、対象となる職員から除くものでございます。
3ページをごらん願います。
次に、(5)八戸市職員の勤務条件に関する条例の一部改正についてですが、臨時的に任用された職員及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、常勤職員の規定にかかわらず、規則で定める基準に従い、任命権者が定めることとする規定を新設するものでございます。
次に、(6)八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、特別職非常勤職員の対象となる職が限定されたことから、本条例で定める特別職の規定を地方公務員法の条項を引用して定めるように改めるともに、その他所要の改正をするものであります。
次に、(7)八戸市職員の給与に関する条例の一部改正については、
改正内容は3点ございます。
1点目は、臨時的任用をされた職員の給与の種類は、他の常勤職員の例によることとし、給与の額、支給方法等については他の常勤職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で市長が定めることを規定するものであります。
2点目は、給料表の適用対象とする職員から会計年度任用職員を除くことを規定するものでございます。
3点目は、会計年度任用職員の給与の種類を定め、給与の額、支給方法については、予算の範囲内で市長が定める旨の規定を新設するものであります。
地方自治法の規定により、支給できる給与がパートタイムの会計年度任用職員とフルタイムの会計年度任用職員では異なりますので、次の表に規定する内容の詳細を記載してございます。
給与の種類につきましては、パートタイムの会計年度任用職員は、報酬及び期末手当を支給できることとし、フルタイムの会計年度任用職員は、給料、期末手当に加え、記載の手当てを支給できることとしております。
その他、退職手当がございますが、後ほど説明する八戸市
職員退職手当支給条例の一部改正についてで御説明いたします。
給与の額及び支給方法については、パートタイムの会計年度任用職員の報酬の額につきましては、月額とするものですが、任命権者が月額で定めることが適当でないと認める場合は、月額によらないことができるものとしております。
また、給与の額、支給方法については、パートタイム及びフルタイムの会計年度任用職員、いずれも常勤職員との権衡、その他職務の特殊性を考慮し、予算の範囲内で市長が定めることとしております。
なお、米印のところでございますが、パートタイム会計年度任用職員に手当として支給できるものは、期末手当のみでございますが、時間外手当を含む記載の手当に相当するものを報酬として別途支給することになるものでございます。
次に、(8)八戸市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正でございますが、パートタイムの会計年度任用職員には、特殊勤務手当を支給できないことから、支給対象から除くものであります。
なお、先ほど御説明したとおり、パートタイムの会計年度任用職員には、特殊勤務手当に相当する報酬を支給することになるものでございます。
次に、4ページをごらん願います。
(9)八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、改正する内容は2点ございまして、1点目の①、2点目の②ともに、先ほどの(7)八戸市職員の給与に関する条例の一部改正と同様の改正で、臨時的に任用された技能労務職員の給与について規定するともに、会計年度任用職員である技能労務職員の給与の種類等の規定を新設するものであります。
なお、(7)八戸市職員の給与に関する条例の一部改正と異なる部分は、技能労務職員については、地方公営企業等の労働関係に関する法律の規定により準用される地方公営企業法の規定により、常勤、非常勤にかかわらず、給料及び手当が支給されることとなるため、パートタイムの会計年度任用職員の給与の種類については、報酬及び期末手当ではなく、給料及び手当が支給できることとなるものであり、支給できる手当については、表に記載のとおりでございます。
次に、(10)八戸市
職員退職手当支給条例の一部改正につきましては、要件を満たすフルタイムの会計年度任用職員は退職手当の支給対象となるものですが、パートタイムの会計年度任用職員は退職手当の支給対象とならないことから、対象となる職員から除くものでございます。
次に、(11)八戸市非常勤特別職職員の公務災害補償等条例の一部改正については、特別職の要件が厳格化されたことから、本条例の題名を「八戸市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例」に改め、非常勤の職員である会計年度任用職員を本条例の対象とするよう規定するとともに、その他所要の改正を行うものであります。
次に、(12)八戸市職員等の
旅費支給条例の一部改正について、本条例の題名を「八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例」に改め、費用弁償を支給可能とするものであります。これはパートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行する場合及び通勤をした場合は、地方自治法の規定により旅費及び通勤手当ではなく、費用弁償を支給するものとされていることから、本条例に基づきその費用を弁償する規定を新設するものでございます。
なお、公務のため旅行した場合の費用弁償は常勤職員の旅費支給の例によるものとし、また、通勤した場合の費用弁償額については、常勤職員の通勤手当との権衡、その他勤務の特殊性を考慮し、市長が定めることとするものでございます。
次に、(13)八戸市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正については、フルタイムの会計年度任用職員は、人事行政の運営等の状況の公表対象となることから、対象となる職員に加えるものでございます。
5ページをごらん願います。
次に、(14)八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、2点ございまして、1点目の①、2点目の②ともに、先ほどの(9)八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正と同様の改正で、企業職員で臨時的に任用された者の給与について規定するとともに、企業職員で会計年度任用職員である者の給与の種類の規定を新設するものであります。
なお、八戸市交通部企業職員についても、地方公営企業法の規定により、会計年度任用職員には、給料及び手当が支給されることとなるものであり、支給でき得る手当については、表に記載のとおりであります。
次に、(15)八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、(14)の交通部の企業職員の条例の一部改正と同様に、企業職員で臨時的に任用された者の給与について規定するとともに、企業職員で会計年度任用職員である者の給与の種類の規定を新設するものであります。
また、地方公営企業法の規定の適用についても同様で、会計年度任用職員には、給料及び手当が支給されることとなるものであり、支給できる手当については、表に記載のとおりでございます。
なお、(14)、(15)の一部改正の概要につきましては、それぞれ所管する
協議会において別途説明をしているものでございます。
次に、(16)八戸市外国語指導員等の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止についてですが、本条例の対象となるのは、国際交流員――CIR――、外国語指導助手――ALT――でございまして、非常勤特別職として任用しておりますが、法改正により、会計年度任用職員で任用されることになりますので、移行に伴い条例を廃止するものでございます。
次に、6ページをごらん願います。
次に、(17)附則において改正する条例について御説明いたします。
八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、外国の
地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び八戸市消防団条例の3条例において、八戸市職員等の
旅費支給条例の題名の改正に伴い、条例中に引用している「八戸市職員等の
旅費支給条例」を「八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例」へ改めるものであります。
5、
施行期日についてでございますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものであります。
最後に、この
条例改正案につきましては、9月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、外国の
地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例に係る
専決処分について御説明いたします。
まず、1の改正の理由でございますが、地方公務員法の一部改正に伴い、規定の整理するため、地方自治法第180条第1項の規定により
専決処分したものでございます。
次に、2の改正の内容でございますが、地方公務員法の一部改正に伴い、条例中において引用している地方公務員法の条項にずれ等が生じたため、「第22条第1項」を「第22条」に改め、また、「条件附採用」を「条件付採用」にそれぞれ改めたものでございます。
3、
施行期日につきましては、令和2年4月1日とするものであり、処分年月日につきましては、
令和元年8月9日でございます。
なお、本件につきましては、9月定例会において
専決処分の報告をし、御承認をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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15 八戸市職員の給与に関する
条例等の一部改正(案)の概要について
16 八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例及び八戸市職員等の
旅費支給条例の一部を改正する条例に係る
専決処分について
○高山
委員長 次に、八戸市職員の給与に関する
条例等の一部
改正案の概要について並びに八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例及び八戸市職員等の
旅費支給条例の一部を改正する条例に係る
専決処分について一括して報告願います。
◎田中
総務部次長兼
人事課長 それでは、八戸市職員の給与に関する
条例等の一部
改正案の概要について並びに八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例及び八戸市職員等の
旅費支給条例の一部を改正する条例に係る
専決処分につきまして、資料に基づき御説明申し上げます。
お手元の資料の1ページをごらんください。
両案件とも、成年被後見人等の権利の制限に関する措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律による地方公務員法の一部改正に伴うものであることから、あわせて御説明させていただくものでございます。
それではまず、八戸市職員の給与に関する
条例等の一部
改正案の概要について御説明いたします。
1の改正の理由でございますが、先ほど申しました法律により地方公務員法が一部改正されたことに伴い、成年被後見人または被保佐人に係る職員の欠格条項に関する規定の整備をするためのものであります。
次に、法改正の概要でございますが、表にありますとおり地方公務員法第16条で定める欠格条項から、「成年被後見人または被保佐人」が削除されるとともに、第16条を引用する第28条の条項が修正されたものでございます。
次に、3、改正の内容については、この法改正を受け、4の改正をする条例に記載の(1)八戸市職員の給与に関する条例、(2)八戸市
職員退職手当支給条例、(3)八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、(4)八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の4つの条例において、成年被後見人または被保佐人に該当することが要件となる関係規定を削除するものでございます。
なお、(3)の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び、(4)の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正の概要につきましては、それぞれ所管する
協議会において別途説明をしているものでございます。
5の
施行期日につきましては、
令和元年12月14日とするものであります。
最後に、この
条例案につきましては、9月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。
次に、2ページをごらんください。
続きまして、八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例及び八戸市職員等の
旅費支給条例の一部を改正する条例に係る
専決処分について御説明いたします。
まず、1の改正の理由でございますが、地方公務員法の一部改正に伴い、規定の整理をするため、地方自治法第180条第1項の規定により
専決処分したものでございます。
次に、2、改正の内容でございますが、地方公務員法の一部改正に伴い、条例中において引用している地方公務員法の条項にずれが生じたため、関係条項を改正するものであり、八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例では、第6条第1項中の「第16条第2号」を「第16条第1号」に改め、八戸市職員等の
旅費支給条例では、第3条第3項中、「第16条(欠格条項)第2号から第5号」までを「第16条(欠格条項)各号」に改めるものであります。
3、
施行期日につきましては、
令和元年12月14日とするものであり、処分年月日につきましては、
令和元年8月9日であります。
なお、本件につきましては、9月定例会において
専決処分の報告をし、御承認をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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17 八戸市
職員退職手当支給条例の一部を改正する条例に係る
専決処分について
○高山
委員長 次に、八戸市
職員退職手当支給条例の一部を改正する条例に係る
専決処分について報告願います。
◎田中
総務部次長兼
人事課長 それでは、八戸市
職員退職手当支給条例の一部を改正する条例に係る
専決処分について、資料に基づき御説明いたします。
まず、改正の理由でございますが、地方独立行政法人法の一部改正に伴い、規定の整理をするため、地方自治法第180条第1項の規定により
専決処分したものであります。
次に、改正の内容でございますが、地方独立行政法人法の一部改正に伴い、同法において、一般地方独立行政法人について規定している条項が「第8条第3項」から「第8条第1項第5号」に変更になったことから、八戸市
職員退職手当支給条例において引用している条項を改めるものであります。
次に、
施行期日については、
令和元年8月9日であり、処分年月日につきましても、同日の
令和元年8月9日でございます。
なお、本件につきましては、9月定例会において
専決処分の報告をし、御承認をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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18 八戸市
市税条例等の一部改正(案)の概要について
○高山
委員長 次に、八戸市
市税条例等の一部
改正案の概要について報告願います。
◎工藤
財政部次長兼
住民税課長 それでは、八戸市
市税条例等の一部
改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明を申し上げます。
資料をごらん願います。
改正の理由でございますが、
地方税法の一部改正に伴いまして、個人市民税及び軽自動車税に係る見直しのほか、所要の改正をするためのものでございます。
改正の主な内容でございますが、まず、個人市民税につきまして、(1)子どもの貧困に対応するための非課税措置についてでございます。この措置は、子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けている父また母について、
地方税法上単身児童扶養者と定義づけをしておりますが、これらの者の前年の合計所得金額が135万円以下である場合、個人市民税を非課税とするものでございます。
この措置により、非課税の対象範囲が拡大されることになり、賦課期日現在、婚姻によらないで子どもを持つ母についても対象となるものでございます。
なお、この措置につきましては、令和3年度以後の個人市民税から適用するものでございます。
(2)以降につきましては、軽自動車税に係るものとなりますが、まず、(2)環境性能割の臨時的軽減についてでございます。
内容でございますが、
消費税引き上げに伴い、本年9月30日をもって自動車取得税が廃止となり、かわって自動車の燃費、性能等に応じて自動車の取得時に収める環境性能割が導入されることとなります。これに伴い、取得時の負担感を緩和するため、本年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車に係る環境性能割について下の表の右欄のとおり税率を1%分軽減するものでございます。
なお、この制度導入に伴う減収分につきましては、全額国費、地方特例交付金で補槇されるものでございます。
次のページをごらん願います。
(3)種別割に係るグリーン化特例の見直しについてでございます。
内容でございますが、下の表をごらん願います。
現行において軽自動車税の税率につきましては、電気自動車等が75%の軽減が適用され他のガソリン車につきましてもそれぞれ排出ガス基準や燃費基準の適合状況に応じて50%軽減、25%軽減が適用されております。このたびの特例措置の見直しにつきましては、まず、①といたしまして、現行の特例措置の適用期限を2年間延長し、令和2年度までに取得した軽自動車を対象といたします。その後、表の右欄のとおり、②対象車両の見直しを行い、令和3年度及び令和4年度に取得し、初回新規登録を受けた電気自動車等にのみ特例措置を適用するものでございます。
3、
施行期日につきましては、
令和元年10月1日としておりますが、個人市民税に係る2の(1)につきましては、令和3年1月1日からの施行、軽自動車税に係る2の(3)の②につきましては令和3年4月1日からの施行にするものでございます。
説明は以上となりますが、ただいま御説明いたしました八戸市
市税条例等の一部
改正案につきましては、9月
市議会定例会に御提案させていただきますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
説明は以上でございます。
○高山
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
19
自動車破損事故報告及び
損害賠償額の決定について
○高山
委員長 次に、
自動車破損事故報告及び
損害賠償額の決定について報告を願います。
◎橋本
教育部次長兼
教育総務課長 それでは、
自動車破損事故報告及び
損害賠償額の決定について、お手元の資料により御説明いたします。
事故の発生日時ですが、
令和元年6月19日、午後3時50分ごろでございます。
発生場所は、市立多賀小学校
体育館の横の物置小屋でございます。
事故の概要ですが、派遣用務員が校庭の除草作業で刈払機を片づけるため、物置小屋に立てかけ、ドアを開けていたところ、刈払機が倒れ、駐車中の普通乗用車の後部ナンバープレートの横を破損したものでございます。
当該事故に関する
損害賠償額は、修繕費用としての6万2651円で、全国市長会学校災害賠償補償保険の補償対象となっていることから、同額給付となり、
令和元年8月6日に6万2651円を
専決処分し、同日、相手方と示談が成立したものでございます。
なお、本件につきましては、9月議会に報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。
また、今後は再発防止のため、作業中の周辺状況の確認や事前の安全点検の徹底等、安全管理に努めるよう指導の徹底を図ってまいります。
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
20 八戸市
公民館条例の一部改正(案)の概要について
○高山
委員長 次に、八戸市
公民館条例の一部
改正案の概要について報告願います。
◎館合
社会教育課長 続きまして、
当課所管の八戸市
公民館条例の一部
改正案の概要について御説明いたします。
資料をごらん願います。
改正理由でございますが、先ほど報告がありました八戸市
公会堂条例と同様に、
消費税等の率の引き上げに伴う改正に合わせ、八戸市公民館の
使用料を規定した別表の一部表記を改め、あらかじめ許可されていた使用時間後1時間以内に限られていた使用時間の延長に関する規定を削除して、
当該使用時間の前後の延長を可能にし、その場合の
使用料に係る規定を整備するものでございます。
改正する条例は、八戸市
公民館条例でございます。
改正の概要は別紙のとおりに、別表第2の1の表、備考第4項を改めるものでございます。
施行期日は、
令和元年10月1日でございます。
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件は全て終了しました。
この際、その他で皆さんから何かございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
──────────────────────────────────────
○高山
委員長 ないようですので、以上で
総務協議会を閉じます。
本当に皆さん、きょうはありがとうございました。
御苦労さまでした。
午前11時13分 閉会...