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文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第102号「青森市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、本条例の制定理由について説明する。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、電子署名等に係る
地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部が改正され、
個人番号カード(マイナンバーカード)用の
利用者証明用電子証明書とは別に、
スマートフォンに搭載する電子証明書として、
移動端末設備用の
利用者証明用電子証明書が創設された。具体的には、
個人番号カードに記録される
利用者証明用電子証明書の名称が
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に改められ、新たに、
移動端末設備用利用者証明用電子証明書に関する規定が追加されたところである。
これにより、本市においても、
コンビニエンスストア等における
印鑑登録証明書の交付について、
個人番号カードを利用した交付に加え、
移動端末設備(
スマートフォン)を利用した交付も可能とするため、所要の改正を行うものである。
次に、改正内容について説明する。
青森市印鑑条例における多機能端末機による
印鑑登録証明書の交付の規定について、
個人番号カードに加え、
移動端末設備による交付ができるよう改正するものであり、同条例第14条の2中「
利用者証明用電子証明書」を「
個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、新たに「
移動端末設備」及び「
移動端末設備用利用者証明用電子証明書」に関する規定を追加する。また、多機能端末機による
印鑑登録証明書の交付申請に係る方法として、
移動端末設備の操作にも対応可能とするため、同条中「
当該個人番号カードに係る暗証番号その他必要な事項を入力する」を「必要な操作を行う」に改めるものである。
施行期日は、規則で定める日からとしている。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)
請願第5号「
都市機能増進施設誘導に関する請願」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本市では、近年の急激な人口減少や少子高齢化の進展に伴い、健康で快適な生活環境の実現や財政面及び経済面における持続可能な都市経営の確保が重要な課題となっていること等を背景として
都市再生特別措置法の改正を受け、
青森市立地適正化計画を平成30年3月に策定した。
立地適正化計画とは、将来のまちの姿を示す計画であり、居住や都市の生活を支える都市機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと
地域公共交通との連携により、コンパクト・プラス・
ネットワークのまちづくりを進め、持続可能な都市構造への再構築を図ることを目的に策定したものである。
当該計画に定める
立地適正化計画区域(
都市計画区域)は、住宅及び医療、福祉、商業その他居住に関連する施設の立地に関する方向を定めるとともに、
地域公共交通と連携し、用途地域など既存の
都市計画制度と組み合わせて一定の人口密度を維持していく
居住誘導区域と、その
居住誘導区域の中でも特にまち全体として必要な機能の維持と新規立地を促す
都市機能誘導区域を定め、都市機能の立地をコントロールしながら、
人口減少社会にあっても住みよいまちの形成に努めることとしている。
当該計画に定める
都市機能誘導区域を含む地区拠点の設定に当たっては、
既存ストックの有効活用を前提としており、現在の都市機能の集積状況や市民の移動の状況など、市民の生活利便に関するバランスを踏まえながら設定し、それらの区域において、医療・商業等の都市機能の立地の促進を図ることにより、人口減少化においても、市民が持続的に生活サービスを享受できる多極型の都市構造を目指している。
このことを踏まえ、青森駅周辺地区、新青森駅周辺地区、
操車場跡地周辺地区、浪岡駅周辺地区の4地区については、公共交通の利便性が高く、かつ、医療・商業等の都市機能が集積した区域となっていることから、今後においても、医療・商業等の地区の特性に応じた都市機能の促進を図る
都市再生特別措置法に基づいた
都市機能誘導区域として設定している。
また、造道周辺地区、浜田周辺地区の2地区については、医療・商業等の都市機能が集積していることから、今後の
人口減少社会にあっても、本市の東部地区及び南部地区の生活拠点として、これらの都市機能の立地の促進を図る本市独自の生活拠点区域として設定している。
さらに、当該計画では、コンパクト・プラス・
ネットワークの都市づくりの方向性として、1つに、「安全で安心して暮らせるまち」、2つに、「日常生活が便利なまち」、3つに、「公共交通の利便性が高く快適に暮らせるまち」、4つに、「財政面及び経済面において持続可能なまち」の4つの方向性を定めており、このうち「財政面及び経済面において持続可能なまち」においては、「都市機能の立地の促進を図るとともに、
既存ストックの有効活用を図ることにより、財政面及び経済面において持続可能なまちづくりを推進します。」としている。
本市では、
既存ストックの有効活用を前提に
都市機能誘導区域を定めていることから、都市の
土地利用状況については、これまで
既存ストックを有効活用する、集積させるということの観点で飽和状態とは捉えていないため、請願にある「区域区分上、建築物の建て替えが困難な地区で発展性が阻害されている等の土地」、いわゆる
市街化調整区域において、
都市機能増進施設誘導の受け皿となる民間事業の
土地区画整理事業など
先行的都市基盤整備については、持続可能なまちづくりの推進と相反するものであることから必要ないと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「青森市と同じく人口減少が進んでいる他都市で、今回のような
都市機能誘導区域を広げている自治体はあるのか」との質疑に対し、「具体的にこの都市ということは申し上げられないが、一定数あると考える。都市の全体の中で、こういう機能が必要である、市全体の政策として必要であるというような観点から、市街化区域を広げるということはあり、現に青森市においても、新中央埠頭の整備において、クルーズ船の受入れ等で必要であるということで、市街化区域を広げたことはあり、他都市でもあるとは推測される」との答弁があった。
1 「青森市総合計画の中でこれは検討されるべきと考えるが、市はどのように考えているか」との質疑に対し、「まちづくりで、どういうところににぎわいを集積させていくかというところも含めて、青森市の計画として大きなものになるかと考えるため、連動して検討していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「公共交通と連携したまちづくりでコンパクト・プラス・
ネットワークを進めていることや、都市機能の集積を図る区域として
都市機能誘導区域が駅の周辺に主に設定をしているという説明があったが、市民の多くが
公共交通機関ではなく、自家用車で移動している中でこのような都市計画を立てていることは実態と乖離しているようにも感じるが、この点について、どのように考えているか示せ」との質疑に対し、「いわゆる交通弱者の方も利用するという観点で、公共交通と立地を連動して考えることは、非常に重要なものだと考えているため、公共交通と街の立地を併せて考えている。一方で、この
ネットワークは公共交通に限ったものではなく、やはり車の利用者が非常に多いところがあるため、道路の
ネットワークが交通の
ネットワークとして機能するよう、
都市計画マスタープラン及び
立地適正化計画の中でも踏まえて計画を策定している」との答弁があった。
1 「
都市機能誘導区域に自家用車等での移動も想定して、
道路ネットワークとの関係も見ているということだが、例えば駅前地区で駐車場が無料でないため、そこに自家用車で買物に行くという方は少なく、行きづらいというのが現状だと考える。自家用車の利用者が多いという前提で都市機能をどうやって発揮させていくか、そういった取組についての見解を示せ」との質疑に対し、「駐車場問題は市でも課題であり、駐車場が点在して、交通渋滞、交通混雑が発生しているところもあるため、配置や駐車場からのアクセスといった、まちづくりの考え方は市の中でも引き続き精査していきたいと考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 人口減少の中で都市機能を広げても大丈夫なのかと考えており、市のコンパクト・プラス・
ネットワークの方針もあるため、請願は賛成できない
1 逆に青森市の人口減少が大きいため、今の現状維持でいいかと考える
1 人口が減っている中で、都市を無秩序に拡大させることがいいとは考えてなく、線引きを外して、何か施設が来れば人口がすぐに増えるとも考えていないが、今の都市計画が市民の生活の実態とかけ離れているところがあるのではないかと考えている。特に青森駅周辺地区、
都市機能誘導区域の周辺地区が空き家の割合が1番多いと実態としてはあり、都市機能が適正にこの区域の中に誘導されているのであれば、その周辺の人口がどんどん減っていくことや、空き家が1番多いということは本来ないはずで、これは
都市機能誘導区域の設定が適切かというところではなく、誘導がなかなか思うようにいっていないという現状があるのではないかと考える。必ずしも線引きが必要だということではなく、もう少し柔軟に今の市の姿や人口減少等の非常に大きな課題に対して、弾力的な運用などを検討するという段階があってもいいのではないかと考える
1 市のスタンスと
立地適正化計画の趣旨は理解した上で、この請願事項にある
都市機能増進施設の具体と都市計画の弾力的運用による民間事業の
先行的都市基盤整備の検討及び関係機関との協議の具体というものがはっきりつかめないため、継続審査を希望する
1 今、線引きをするという部分ではなく、検討に当たり、関係機関と協議をするという部分は、時代も変わり、街の状況も変わってきている中で、検討していくことや協議していくこと、地域の声を聞くことも大事なので、そういう場を設けるということがあってもいいのではないかという部分で賛成する
以上が主なる意見・要望であるが、本請願については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、閉会中の継続審査とすることが否決されたものである。よって、本請願について採決したところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。
(以 上)
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民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第103号「青森市手数料条例及び青森市
旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
制定理由についてであるが、本条例は、令和5年6月14日に「
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」が公布され、旅館業法の一部が改正されたことに伴い、旅館業の譲渡に係る
旅館業営業者地位承継承認申請手数料を定める等のため、改正しようとするものである。
改正の経緯についてであるが、国においては、個人事業主の事業承継時の手続の簡素化を進めており、今回、旅館業法の一部改正を行い、旅館業の営業者の地位の承継について、これまで認められていた法人の合併・分割、営業者が死亡した場合の地位の承継に加え、営業者が譲渡する場合を新たに追加した。また、旅館業の施設における感染症の蔓延防止対策の適切な実施等のため、宿泊拒否事由の条項を追加している。このほか、博物館法の一部を改正し、法律の目的や博物館の事業の見直し、
博物館登録制度の見直しなどを行っている。
これらを引用する青森市手数料条例及び青森市
旅館業法施行条例において、条項の追加や条項の移動等を調整するために改正するものである。
改正内容についてであるが、青森市手数料条例については、「別表(第二条関係)」の「4 許可等手数料」の「番号六十二」について、改正後の旅館業法の譲渡に係る条項を加え、条項ずれを整える。
続いて、青森市
旅館業法施行条例については、第3条の「法第三条第三項第三号の条例で定める施設」及び第4条の「法第三条第四項の条例で定める者」について、改正後の旅館業法の譲渡に係る条項を加え、条項ずれを整える。
次に、第3条第2号について、博物館法の一部改正による条項ずれを整える。
次に、第7条の「宿泊を拒むことができる事由」について、条項ずれを整える。
施行期日については、法律の施行日、または、この条例の公布の日のいずれか遅い日を予定している。また、博物館法を引用している条項については、公布の日を予定している。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「宿泊拒否に関する内容が明確化された
ガイドライン等が必要となり、法律の修正案等で作成が約束されたと思うが、今後、市としても、このガイドラインの運用の予定はあるか」との質疑に対し、「宿泊拒否事由に関しては、営業者が適切に対処するということもあり、国が必要な指針を定めることとなっている。現在、国においては有識者等による検討会を開催していると伺っており、令和5年12月中旬までには指針を作成することとなっているので、本市としては国の指針に基づき対応していく」との答弁があった。本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第104号「青森市
デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
制定理由についてであるが、高齢者の在宅福祉の向上を図ることを目的に平成9年11月に設置した青森市
合浦デイサービスセンターについて、指定管理者である
一般社団法人慈恵会から事業継続が困難であるとの申出を受け、安定的な事業運営が困難であること及び設備の老朽化等を踏まえ、青森市
合浦デイサービスセンターを廃止するため、所要の改正をするものである。
青森市
合浦デイサービスセンターの経営状況についてであるが、
一般社団法人慈恵会は、平成29年4月から指定管理者の指定を受けたものの、平成29年度、令和元年度と赤字となっており、さらに令和2年度以降は、
新型コロナウイルス感染症により事業所でクラスターが発生した影響等もあり、利用者数は減少し、年間2000万円以上の赤字が続いている状況となっている。令和4年度からも、指定管理者として、青森市
合浦デイサービスセンターによるサービスを提供してきたが、利用者は以前の水準には戻っておらず、指定管理者である
一般社団法人慈恵会より事業継続が困難であるとの話があったところである。
これらのことを踏まえ、市としても、青森市
合浦デイサービスセンターの必要度について検討を進め、廃止という結論に至ったものである。
廃止理由についてであるが、利用者数の減少等により毎年度赤字が続いていること、設備等の老朽化が著しく、今後の改修に多額の費用を要すること、
デイサービスについては、民間の事業所数が増えてきており、利用者の選択肢が広がっているため、青森市
合浦デイサービスセンターの利用者数はコロナ禍前の水準に戻ることが見込めず、安定的な事業運営が困難であることを踏まえ、青森市
合浦デイサービスセンターを廃止するものである。
なお、令和5年8月1日時点の利用者57名については、他の事業所で受入れが可能な状況となっている。
スケジュールについてであるが、今定例会で条例改正案について議決されたら、令和5年10月から令和5年12月までの3か月間で利用者・御家族の希望を丁寧に聞きながら、利用者の新たな受入先の調整を進めていくこととし、廃止日については、規則により12月29日から年末の休館日となっていることを考慮し、令和5年12月29日としている。
改正内容についてであるが、青森市
デイサービスセンター条例中の青森市
合浦デイサービスセンターに係る規定を削除するものであり、具体的には、第3条の表中の青森市
合浦デイサービスセンターの名称及び位置を削除しようとするものである。
施行期日については、令和5年12月29日としている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「青森市
合浦デイサービスセンターと同じく指定管理でやっている青森市
中央デイサービスセンターの経営状況はどうなっているか」との質疑に対し、「
青森中央デイサービスセンターは、コロナでの影響もあまり受けておらず、令和5年4月時点で、令和元年度と比較して、若干、1日当たりの利用者は増えている状況になっている」との答弁があった。
1 「利用者数が少ない、コロナが影響した・しないという青森市
合浦デイサービスセンターと青森市
中央デイサービスセンターの差については、場所の問題なのか、内容の問題なのか、どこに要因があると思うか」との質疑に対し、「青森市
合浦デイサービスセンターの経営の部分であるが、平成29年度のあたりから赤字の状態がずっと続いていた。あと、コロナ禍で、クラスターが発生し、別なところに利用者が移るようなこともあり、青森市
合浦デイサービスセンターは、いろいろ努力してきたが、その赤字をどうしても埋め切れなかったというのが要因になろうかと思う」との答弁があった。
1 「指定管理料は適切であったと思うか」との質疑に対し、「青森市
合浦デイサービスセンターについては、利用料金制を取っていた。こういった介護の施設については、一般的に、収入で賄うという独立採算性が強い施設として運営されている現状にあり、青森市
合浦デイサービスセンターについても、利用料金制ということで、経営リスクについては事業者が負うといったことで運営してきたものである」との答弁があった。
1 「市で直営という形を取っていくことは考えていないか」との質疑に対し、「
デイサービスの施設については、独立採算性が非常に強い施設である。民間事業者の参入を介護保険制度では取り入れて、準市場としての介護サービスが提供されているような状況になっており、ここに対して、例えば、直営で人を集めたりということについてはなかなか難しいと考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 公的な部分を含んだ
デイサービスセンターを残していくべきだと思うし、老朽化といえども、まだまだ使える部分があると思うので、この条例の制定については反対の立場である
1 議会において議決してから、今の利用者の受入れのことをやっていくということだが、既に利用者の皆さんには話がもう広がっており、自分たちはどこに行けばいいんだろうという不安が広まっていることも考えれば、しっかりと市は対応をしていくべきだと思う
1 今議会で議決をされると、受入先の調整は令和5年10月・11月・12月の3か月しかないので、現在利用されている方の調整を、しっかり本人といろいろ面談の上、対応することを望む
以上が主なる意見・要望である。本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第92号「令和5年度青森市
一般会計補正予算(第3号)」から議案第101号「令和5年度青森市
自動車運送事業会計補正予算(第1号)」の計10件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「青森市
生活支援商品券事業について、商品券はお釣りが出ず、買物に不便を感じることから、額面を500円で検討してはどうかと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「本事業は、市民1人当たり3000円の商品券を配布するもので、発行数は約27万セット、配布時期は本年12月中旬を予定しており、利用期間は令和6年2月末までを予定している。本事業については、これまで市において実施してきた
プレミアム付商品券事業と同様、1000円券で実施しようとするものだが、市としても、市民が使いやすいようにすることは重要な視点であると考えており、本事業の実行過程において検討していく」との答弁があった。
1 「今回の青森市
生活支援商品券事業の対象者のうち、令和5年度の住民税非課税世帯の世帯数と人数を示せ」との質疑に対し、「現在、本市においては、エネルギー食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円をプッシュ型で給付する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業を実施している。当該事業の実施においては、令和5年5月1日時点で青森市に住民登録がある世帯を対象として実施したところだが、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯の数は、4万2091世帯、人数にして5万6997人となっている」との答弁があった。
1 「今回の青森市
生活支援商品券事業により見込まれる経済効果について、最終的にどのように予測しているのか、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では経済効果までは把握していないが、青森市
生活支援商品券事業に8.1億円が使われるということなので、8.1億円の経済効果というのは出てくるだろうとは認識している」との答弁があった。
1 「旧町名表示柱は建立されてから30年がたち経年劣化が進んでいるが、表示柱の数及び修繕計画について示せ」との質疑に対し、「旧町名表示柱は、青森駅西側から合浦公園付近にかけて旧町名ごとに19か所設置しており、修繕状況については、これまで劣化状況に応じて、防腐塗料の塗布やシーリング、由来板の交換などを行ってきた。近年では、令和3年度に2基、令和4年度に3基、本年度は3基の修繕を行い、今後は残る11基について、引き続き、同様の修繕を行っていくこととしている」との答弁があった。
1 「本年1月から2月末まで行われた
プレミアム付商品券事業に係る事務費は約1億6000万円とのことだが、今回の
生活支援商品券事業に係る事務費を示せ」との質疑に対し、「当該事業に係る事務費については、商品券発行経費の8億1000万円を除いた事務費は9553万9000円となっており、主な内訳については、商品券や販促グッズ等の作成費等に要する経費として4126万5000円、テレビラジオCMや新聞広告等の広告宣伝に要する経費として1163万4000円、商品券の換金業務等に要する経費として2661万6000円、その他事務局の機器リースや人件費等の運営費として1602万4000円を見込んでいる」との答弁があった。
1 「男女共同参画社会形成事業について、9月補正予算に係る事業内容を示せ」との質疑に対し、「コロナ禍においては、経済的な理由により生理用品を購入できない女性がいるという生理の貧困問題が顕在化し、国においても女性の健康や尊厳に関わる重要な課題とされていることから、青森市男女共同参画プラザ『カダール』等において、女性からの相談に応じた際に、希望者に対して生理用品を配布するとともに、その相談内容に応じて関係する支援機関を案内するなど、それぞれの問題を根本的に解決していくための支援につなげていくことを考えている。なお、本事業については、事業の趣旨にご賛同いただいた民間事業者等からの寄附を財源として実施しようとするものである」との答弁があった。
1 「男女共同参画推進及びワーク・ライフ・バランスに関する職員のアンケート調査を、男女共同参画プラン等の策定のタイミングで実施していただきたいと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「青森市女性職員活躍推進アクションプランについては、いわゆる女性活躍推進法の特定事業主行動計画に位置づけられており、青森市男女共同参画プランと連携を取りながら、今後そのプランの策定を進めていきたいと考えているが、現時点では、まずは職員申告書を集約しアンケートの代わりになるような形にするべく検討していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「新型コロナワクチン接種後の副反応被害に関し、国の健康被害救済制度以外に独自の救済金などを支給する考えはあるか、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市では、広く国の当該制度を周知するため、新型コロナワクチンの接種券を送付する際に、制度の概要や給付の流れを案内するチラシを同封しているほか、市ホームページや『広報あおもり』においても広く周知を図っているところである。新型コロナワクチン接種による健康被害への対応については、当該制度により国の負担で実施されるべきとの認識から、市では、独自の救済金の支給について行う予定はないが、今後も引き続き他自治体の動向を注視しながら、情報収集に努めていく」との答弁があった。
1 「市が公費負担している妊婦健診では、国が示す『妊婦に対する健康診査についての望ましい基準』において行うものとしている検査項目を、全て対象にしているのか示せ」との質疑に対し、「市では、血圧測定や尿検査、診察など基本的な健康診査のほか、B型肝炎抗原検査などの血液検査や超音波検査など、国が示した妊婦健康診査を全て実施しているほか、平成30年度からは、多胎妊婦には通常14回の妊婦健康診査に加え、7回分の受診票を追加で交付している。また、令和4年度からは、流・早産の危険因子である細菌感染を早期に発見できるNスコア検査を追加し、対象者全員に実施しているところである」との答弁があった。
1 「化学物質過敏症に対する保健所の取組について示せ」との質疑に対し、「化学物質過敏症は、家庭の身の回りにある洗剤や芳香剤など、通常では問題にならない低濃度の化学物質に過敏に反応し、頭痛や目まい、倦怠感等を繰り返し起こす疾患で、重症化により日常生活が困難になる場合もある。保健所では相談があった場合、その症状に応じて適切な医療機関への受診勧奨や助言を行うなどのほか、化学物質過敏症患者等で構成されるCFS支援
ネットワークがセミナーを開催した際、市のホームページで周知を行うなど、関係団体と連携しながら周知啓発に取り組んできたところである」との答弁があった。
1 「野生鳥獣による農作物被害については、特にニホンザルによる被害が多いが、今年度の市の取組を示せ」との質疑に対し、「市は今年度の新たな取組として、農作物被害の通報が多い新城天田内地区に大型囲いわなを設置するとともに、リアルタイムで捕獲状況を遠隔監視できるモニター等を設置したほか、圃場への侵入防止を図るための電気柵を設置している。また、青森市鳥獣被害対策実施隊の活動を補助する地域の農業者等により構成された青森市捕獲サポート隊を新たに設置し、捕獲体制等を強化している」との答弁があった。
1 「長期間猛暑が続き、気温上昇によるリンゴ高温被害についての市の認識を示せ」との質疑に対し、「本市の8月1日から24日までの平均気温は平年に比べ4.3度高く、降水量は平年比で14%少なく、日照時間も平年比で138%となっている。この高温及び干ばつにより、一部園地で、日焼けの発生が見られているという状況であり、今後、トキやふじなどの育成状況を注視していきたいと考えている。なお、日焼けなどの被害については、一部条件を満たすとひょう害等と同様、共済制度の補償となるものである」との答弁があった。
1 「本市において、生徒・児童が欠席する場合の、家庭からの連絡方法について示せ」との質疑に対し、「学校教育法施行令では、小・中学校等の校長は、在学する児童・生徒の出席状況を明らかにしておかなければならないとされている。本市の連絡方法については、電話や連絡帳等のほか、保護者が朝の多忙な時間帯に、時間と場所を選ばず送信できることなどから、電子メールや欠席連絡アプリでの連絡方法も可能としており、現在、当該アプリを使用している学校は、61校中57校となっている」との答弁があった。
1 「今定例会において、給食材料費の増額補正が計上されているが、現在の状況について示せ」との質疑に対し、「給食材料費に係る令和5年度の当初予算額は、小学校が6億7764万2000円、中学校が4億2833万円、合計11億597万2000円となっているが、昨今の急激な物価高騰による給食材料の値上げが現在も続いていることから、本年10月以降、1食当たりの目安としている単価を、小学校は290円、中学校は357円に引き上げることとした結果、9070万6000円の不足が見込まれたことから、本定例会に補正予算案を提出しているものである」との答弁があった。
1 「青森北高校や青森商業高校などに通う学生の通学の利便性向上のため、朝の時間帯に郊外から学校までのバスの直通便を運行するべきと思うが、市の考え方を示せ」との質疑に対し、「バス運行に関する増便やダイヤ編成については、各路線の利用者の状況やバスの運行効率などを踏まえ、他路線への影響等も考慮し総合的に判断しており、郊外からの直通便の運行については、長距離路線となり、他の路線に与える影響が大きいことから、特に慎重な判断が必要となると考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答である。
次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、議案第92号「令和5年度青森市
一般会計補正予算(第3号)」から議案第101号「令和5年度青森市
自動車運送事業会計補正予算(第1号)」までの計10件を一括して諮ることに決したものである。
最後に、採決の結果についてであるが、議案第93号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第93号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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決算特別委員長報告書(審査経過及び結果)