• "浪岡細野"(/)
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  1. 青森市議会 2015-12-22
    平成27年第4回定例会[ 資料 ] 2015-12-22


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-09
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                  請 願 文 書 表 請願第5号      青森市議会本会議場に国旗と青森市旗を掲揚することを求める請願(不採択) (請願の趣旨)  国旗及び国歌に関する法律(平成11年8月13日法律第127号)が施行され、日章旗が国旗として法的に位置づけられてから、既に15年以上が経過している。  国旗と国歌は、いずれの国でも国家の象徴あるいは国民のアイデンティティーのあかしとして大切に扱われているものであり、国家にとってなくてはならないものとして認識されている。  例えば、国際的なスポーツ大会では、それらの取り扱いについて最大限の敬意が払われている。私たちは、伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国や自国民としての自覚を持つことだけでなく、他国の国旗に対しても相手国を尊重することをあらわすために、敬意を表さなければならないことは当然である。多分野において海外との交流が盛んになる中、そのような心構えを涵養し、あらゆる機会を捉え国際社会で必要とされるマナーを身につけ、尊敬される日本人、青森市民として成長する必要がある。それは都道府県や市町村旗についても同様であると考えている。  そうした意味からも、市民の代表で構成される市議会の本会議場において国旗と青森市旗が掲揚されることは極めて重要であると考えている。 (請願事項)  青森市議会の本会議場に国旗と青森市旗を掲揚すること。  平成27年11月25日                  請願者  青森市奥野三丁目8-10                       中 村 三 郎                  紹介議員 里 村 誠 悦       ────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)
     初めに、議案第185号「青森市個人番号の利用に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例制定の背景についてであるが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が平成28年1月1日から一部施行され、個人番号の利用が開始されることとなっている。  番号法においては個人番号を利用することができる事務が特定されており、1つに、地方公共団体が法定事務以外で個人番号を利用する場合、2つに、地方公共団体の同一機関内において法定事務間で個人番号を含む情報を利用する場合、3つに、同一地方公共団体内の他機関へ特定個人情報の提供を行う場合は、当該事務を条例に規定しなければならない旨規定されているところである。  市では、市長部局内において法定事務間で個人情報を利用しながら事務を行っており、番号法に規定する地方公共団体の同一機関内において法定事務間で個人番号を含む情報を利用する場合に該当することから、当該事務を条例に規定することが必要となったものである。  次に、条例制定の趣旨についてであるが、番号法の施行に伴う個人番号の利用について必要な事項を定めるために制定しようとするものであり、児童福祉法による事務や生活保護法による事務等の法定事務において、地方税関係等の法定事務の情報を利用してこれまでどおり事務を進めるために、必要な法定事務間の特定個人情報の利用について条例で規定しようとするものである。  次に、条例の内容についてであるが、第1条は、条例の趣旨を明らかにするものであり、番号法第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めることを明記したものである。  第2条は、条例における用語の定義について規定したものであり、条例において使用する用語の意義は、番号法において使用する用語の例によることを規定したものである。  第3条は、個人番号の利用範囲について規定したものであるが、第1項は、番号法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務を本条の第2項及び第3項に規定する事務とすることを明らかにしたものである。  第2項は、第3項に規定する事務のほか、法定事務間で特定個人情報を利用する事務を個別に規定したものであり、別表において18事務を規定したところである。  第3項は、番号法別表第2に規定されている法定事務間で特定個人情報を利用する事務について包括的に規定したものである。  また、第2項及び第3項のただし書きは、国や他の地方公共団体との間で特定個人情報のやりとりを行うための仕組みである情報提供ネットワークシステムを使用できる場合の取り扱いについて規定したものであり、具体的には、同一機関内で特定個人情報の利用が可能な場合であっても、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体などから特定個人情報の提供を受けることができる場合は、情報提供ネットワークシステムからの提供が優先されることを規定している。  なお、本システムの運用開始は、地方公共団体においては平成29年7月から予定されているところである。  第4条は、条例の委任事項を規定したものであり、条例の施行に関し必要な事項については規則で定めることを規定したものである。  附則は、条例の施行期日を規定したものであり、番号法が一部施行となる平成28年1月1日から施行することとしている。  別表は、第3条第2項で規定する事務について、18事務を規定し、各事務において利用する特定個人情報を明記したものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本条例第3条第3項において『市の機関は、法別表第二の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。』と規定されているが、『同表の第四欄に掲げる特定個人情報』の『同表』とは何を指すのか。その内容を具体的に示せ」との質疑に対し、「『同表』とは番号法の別表第2であり、具体的には、第1欄として情報照会者、第2欄として事務、第3欄として情報提供者、第4欄としてそれぞれの特定個人情報について規定されている。番号法においては、同法別表第2で規定されている事務については個々に条例で規定する必要がないとされていることから、このような規定となっている」との答弁があった。 1 「地方公共団体では、平成29年7月から運用を開始する情報提供ネットワークシステムから優先的に情報提供を受けるとのことであるが、なぜわざわざ同システムから情報提供を受けなければならないのか疑問である。同一機関内で特定個人情報の利用が可能な場合であっても、必ず同システムから優先的に情報提供を受けなければならないのか」との質疑に対し、「番号法の規定により、優先的に受けなければならないものであり、そのために本条例第3条第2項及び第3項にただし書きの規定を設けたものである」との答弁があった。 1 「本条例第4条では、『この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。』旨を規定しているが、当該規則は、いつ、どのような内容で定めるのか」との質疑に対し、「現在制定作業中であり、本条例と同様に平成28年1月1日の施行を予定している。その内容は、本条例の別表で定めた18事務について、個々の事務内容ごとに利用する特定個人情報の内容を定めるものである」との答弁があった。 1 「本条例を定めることにより市民にどのような利便性があるのか」との質疑に対し、「本条例が定められない場合は、法定事務間の情報のやりとりができなくなることから、例えばこれまで申請者から提出の必要がなかった生活保護申請時の税情報等について、申請者が添付書類として証明書等を準備することが必要になるなど、市民に負担をかけることになる」との答弁があった。 1 「個人番号を使いたくない人にとっては不便になるということか」との質疑に対し、「今回の条例は、現在行っている法定事務間の情報連携を番号法施行後も継続して行えるようにするために制定するものである」との答弁があった。 1 「個別の事務における個人番号の取り扱いは決まっていないのか」との質疑に対し、「個別の事務における個人番号の取り扱いについては、個人番号そのもの事務担当職員が使う場合と、市民が窓口で個人番号を求められる場合が考えられる。例えば、生活保護の申請があった場合に本市の職員が個人番号そのものを利用することはないが、生活保護の申請に当たって個人番号を求められる場面は出てくるということである。ただし、個人番号を求めるのは窓口に来た市民が本人であることを特定するためであり、個人番号を利用して生活保護の事務を進めるものではない」との答弁があった。 1 「窓口におけるさまざまな申請時に本人確認を行うために個人番号を求められるのか」との質疑に対し、「窓口で申請者に対し個人番号を求めることは個人番号の利用に当たるが、個人番号を利用する事務は個々に法律で定められていることから、本市の全ての窓口において個人番号を求められるということではない」との答弁があった。 1 「現在個人番号通知カードが7000余通未配達ということだが、番号法の施行に間に合わないのではないか。各事業所においては社会保険事務等で従業員が自分の個人番号を事業所に報告すると思うが、法施行までにこれが間に合わない場合等の取り扱いはどのようになるのか」との質疑に対し、「これまでに返戻された個人番号通知カードは8000通以上となっているが、平成28年1月1日以降に個人番号の利用が可能な状況になるものであり、例えば、従業員の個人番号は、事業所からの求めに応じ事業所に届け出るものであることから、平成28年1月1日までに間に合わない場合でも、実際に個人番号を使う必要が生じる時期までに入手することができればよいものである。仮に届かない場合は、個人番号が記載された住民票を請求することにより、本人の個人番号を確認することも可能であることから、必ずしも今回郵送している通知カードのみでしか本人の個人番号を確認できないということではなく、複数の方法で本人の個人番号を知ることが可能である」との答弁があった。 1 「民間の事業所では、現在、年末調整を行うために必要な書類を従業員に配付しているが、当該用紙には個人番号の記載欄がある。記入する必要はあるのか」との質疑に対し、「個人番号の記載欄がある年末調整の用紙は、平成28年用の年末調整の用紙と思われる。当該用紙は平成28年の今ごろの時期に税務署に提出しなければならない書類であることから、現時点で事業所が、平成28年用の書類に個人番号の記入を求めているとすれば、時期尚早と考える」との答弁があった。 1 「個人番号通知カードの配達が平成28年1月1日までに間に合わない中で、年末調整の申請は12月15日までであり、事業所から個人番号の記載欄がある年末調整の用紙を渡された従業員としては、当該用紙が平成28年の年末調整の用紙だとしても、今から個人番号を記入しなければならないのではないかという強迫観念を持つと思うがどうか」との質疑に対し、「平成28年の年末調整の用紙は、恐らく多くの事業所において平成28年の今ごろの配付になると思われるが、渡された従業員としては、事業所から記入を求められた時点で、個人番号がわかっている場合は当該事業所が適正に管理することを前提に記入するか、まだ記入する時期ではないことから記入しないかのいずれかの対応をとることになると考える。事業所が従業員に個人番号の届け出を求めるに当たり、従業員によっては税もしくは労働保険等の手続上、来年の年末よりも早期に求める場合も想定されることから、必要の都度記入を求めるという運用が望ましいと考える」との答弁があった。 1 「各事業所における従業員からの個人番号の取得等について、市と商工団体の連携はどうなっているか」との質疑に対し、「個人番号制度の導入に当たっては、市民もしくは事業所等へのPRのためのセミナーや説明会等を開催してきており、そのトップを切る形で、本市と税務署の共催により、平成27年7月22日にマイナンバー制度の概要と実務をテーマに法人会向けのセミナーを行ったところである。その後もさまざまな関係機関から説明会開催の依頼を受け、これまで15回開催し、参加者859名に対し説明を行っており、依頼に応じて市民向け及び事業所向けの説明を行っている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 今回の条例の審査に当たり、番号法の別表第2に関する資料が配付されていなかった。議案の内容を十分に理解して審査するため、今後このようなことがないようにしていただきたい 1 個人番号を利用する事務は個人のプライバシーにかかわるものが多く、利用範囲が拡大することによる情報漏えいや成り済まし等さまざまな危険性が払拭できない状況が明らかになってきたと考えている。したがって、条例を定め個人情報を利用していくことにより被害が発生する危険性があること、また、条例を定めなくても今までどおりの事務を行えば市民に不利益は生じないことから、本条例を制定することには賛成できない 1 今回の条例は、法の規定により自治体として制定せざるを得ないということは理解しているが、マイナンバー制度そのものに反対であることから、本条例についても反対せざるを得ない 1 マイナンバー制度については市民や事業所に十分浸透していないと危惧していることから、商工団体との連携等を十分に図り、スムーズに制度が運用されるよう対応していただきたい  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第186号「青森市職員の退職管理に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、地方公務員法の一部改正に伴い、青森市職員の退職管理に関し必要な事項について規定するため制定しようとするものである。  地方公務員法の一部改正に伴い、元職員による働きかけが規制されることとなり、離職後に営利企業等に再就職した元職員が、離職前に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の職員に対して、当該営利企業等と在職していた地方公共団体との間の契約等事務について、離職前の職務上の行為をするように、またはしないように、要求または依頼することが禁止されることとなる。  改正された地方公務員法においては、地方公共団体は、当該働きかけ規制の円滑な実施及び退職管理の適正確保に必要と認められる措置を講ずるものとされており、そのために必要と認めるときは、職員の再就職情報を届け出させることを条例で定めることができる旨規定されているところである。  これまでも、本市においては要綱に基づき実施しているところであるが、離職した職員が再就職した場合に、その情報の届け出を義務づけ、当該内容について公表する旨改めて条例に規定しようとするものである。  次に、本条例案の各条文について説明する。  第1条は、改正された地方公務員法の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるという条例の趣旨について規定するものである。  第2条は、法で規定する働きかけ規制の円滑な実施及び退職管理の適正確保に必要と認められる措置を講ずるため、法で働きかけが規制される期間と同じ離職後2年間、元職員が再就職した場合、その状況について届け出る義務について規定するものである。  第3条は、第2条の規定により各任命権者に届け出られた事項を市長へ報告する義務と再就職情報の公表について規定するものである。  なお、再就職情報の公表内容についてはこれまで要綱に基づき公表してきた内容、具体的には、再就職先区分ごとの再就職者数等の再就職状況の概要及び退職時の職位が課長級以上であった者については氏名、退職時の所属及び職名、再就職先の名称及び役職等について公表することとしている。  施行期日は、改正法の施行日と同日の平成28年4月1日からとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第187号「青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、非常勤特別職の報酬の見直しに当たり、特別職給与条例の一部改正をしようとするものであり、平成26年度に実施した市長の給料等の見直しの際、別途各行政委員会等の委員の報酬のあり方を平成27年度において検証することとしたことから、6月から7月にかけて各行政委員会活動状況等の調査を実施し、その結果を踏まえ検討を重ねてきたところである。  初めに、改正内容についてであるが、教育委員会については、委員長報酬を据え置き、委員報酬を現行11万7100円から10万5400円に引き下げ、監査委員については、いわゆる識見委員の報酬を現行18万1100円から22万3400円に、議会選出委員については、現行5万3700円から5万9600円にそれぞれ引き上げ、選挙管理委員会及び農業委員会については、いずれも据え置き、固定資産評価審査委員会については、現行の日額8700円を日額1万2600円に引き上げ、附属機関については、日額8700円を据え置きとするものである。  次に、検討内容についてであるが、まず、教育委員長の報酬額については、選挙管理委員長及び農業委員会会長との活動量を比較し、相互の報酬水準に大きな乖離・不合理性がないこと、また、地方教育行政法の改正により教育委員長の職は平成27年4月1日をもって廃止され、本市においては現教育長の任期が満了する平成29年5月までの経過措置として在任していることからこれを据え置き、また、教育委員の報酬額については、その活動量等をもとに算定すると8万3400円となるところであるが、際限なく報酬を削減することなく、職責相応の活動量を要請する観点から一定の削減幅を設定することとし、近年の報酬削減の実質的な最大幅である議員報酬削減率の10%を準用して算定を行い、10万5400円としたものである。  なお、当該報酬額については、改正後の地方教育行政法のもとでの活動内容・活動量を踏まえ改めて検証していくこととしている。  次に、監査委員のうちいわゆる識見委員の報酬額については、常勤職である代表監査委員の活動量と報酬額との比率をもとに、22万3400円に引き上げることとし、また、議会選出委員の報酬額については、監査委員としての役割・職務内容は識見委員と何ら変わらないことから、識見委員の報酬引き上げ率を同様に適用した上で、監査委員の機能は議会の監視機能と類似する面もあることを考慮し、これに現行議員報酬を決定した際の削減率10%を準用して算定し、5万9600円に引き上げることとしたものである。  次に、選挙管理委員会及び農業委員会については、活動量がほぼ同程度であることから、両者を比較検討した結果、選挙管理委員長の活動量に比べ、農業委員会会長の活動量が多いときがあることから、農業委員会会長現行報酬額選挙管理委員長の報酬額を若干上回っていることは合理的であると考えられること、また、選挙管理委員と農業委員の報酬額の違いは、委員の人数の違いによる委員1人当たりの責任の所在という面で見た場合に合理的であると考えられること、さらに農業委員については、農業委員会等に関する法律の一部改正により農業委員のあり方が抜本的に見直され、新制度のもとでの新たな報酬水準の検討が急務であることから、これら委員の報酬額を据え置きとするものである。  次に、固定資産評価審査委員会の報酬額については、現在の委員が不動産鑑定士、税理士及び建築士であり、職責の重要性と職務内容に照らし、今後も同種の専門職を委員に任命することが想定されることから、民間給与実態統計調査における当該業種区分平均給与額を参照し、日額1万2600円に引き上げるものである。  以上の各行政委員会の報酬月額・日額の区分については、各行政委員会の職責の重要性及び活動内容を検討し、固定資産評価審査委員会を除く各行政委員会において現行どおり月額制を採用することに特段の不合理性はないものと判断したところである。  次に、附属機関の委員についてであるが、附属機関の役割、本市の附属機関委員の業種等を考慮し、民間給与実態統計調査関連業種区分平均給与額をもとに日額8200円と算定し、委員の年齢、経験年数を考慮し現行の日額8700円の据え置きが適当と判断したところである。  当該報酬額については、定期的に、おおむね二、三年に一度、職務給の原則・均衡の原則のもと、活動量・活動内容を踏まえた検証・見直しを行うこととし、特に、改正法のもとでの教育委員の活動内容の検証及び抜本的な見直しが行われた新制度のもとでの農業委員の報酬水準については、早い段階での検討を始めなければならないものと考えている。  なお、施行期日は平成28年4月1日を予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「住民監査請求に当たっては、意見聴取や議論等の場があると思うが、1件当たりの審議回数はどれくらいか」との質疑に対し、「大体四、五回である」との答弁があり、また、一部委員から「住民監査請求に対する監査委員の判断により政策的な決定をする場面が多いことから、代表監査委員や識見委員には相応の立場と見識が求められること、また、議会選出委員は議会開会中は監査が行えず、閉会中の監査において一定期間拘束されることから、今回の報酬引き上げは妥当である」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第188号「青森市市税条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成27年度税制改正において、納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、平成26年度税制改正での国税の見直しと同様、地方税においても、新たに納税者の申請に基づく換価の猶予制度が創設されるなどの見直しが行われ、制度運用にかかわる手続等について、各地方団体において条例で定めることとされたところであるため、青森市市税条例を改正しようとするものである。  地方税法における猶予制度としては、これまで、納税者に災害、盗難、病気、事業の休廃止など、納付を困難とさせる事由が生じた場合に、納税者の申請に基づき徴収を猶予する制度と滞納者が納税について誠実な意思を有する場合において、事業の継続または生活の維持を困難にする等の事由がある場合は、地方団体の長の職権により、財産の換価を猶予する制度が規定されていたところである。  今回の地方税法の改正に伴い、従来の地方団体の長の職権による換価の猶予に加え、納税者の申請による換価の猶予が創設されるとともに、徴収猶予及び換価の猶予に関する分割納付や申請書の記載事項及び猶予に当たり担保不要な場合などの規定が追加となったものである。  改正案の概要についてであるが、猶予制度の規定に当たっては、近隣自治体間において取り扱いが異なると納税者に混乱を招く可能性があることから、青森県や他自治体の動向を踏まえ、本市における取り扱い内容を検討してきたところである。  他自治体の状況を調査した結果、1つに、青森県及び県内他市は全て、徴収猶予及び換価の猶予に係る手続等については国税に準拠して定めるとしていること、2つに、中核市及び東北の県庁所在市47市のうち38市において国税に準拠して定めるとしていること、3つに、本市が独自に取り扱い基準等を定めなければならない特別な事情はないことから、本市においても、条例に規定する事項については国税に準拠して定めることとしたものである。  今回の改正により条例に規定する事項であるが、1)徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法、2)徴収猶予の申請手続等、3)職権による換価の猶予の手続等、4)申請による換価の猶予の申請手続等、5)担保を徴する必要がない場合の5項目であり、各項目の該当条項及び具体的内容についても整理したところである。  主な内容であるが、1)、3)、4)に共通する分割納付の方法は、毎月もしくは市長が指定する月に納付させる方法とすること、2)、4)における申請書には、猶予の要件に該当する事実、一時に納付することができない事情の詳細及び猶予を受けようとする金額等を記載すること、また、この際の申請書及び添付書類の訂正期間を通知日から20日とすること、2)、3)、4)に共通するが、猶予に当たっては、猶予の要件に該当する事実を証する書類、資産、負債についての書類等を提出させること、4)の申請による換価の猶予の申請期間を納期限から6カ月とすること、5)の担保を徴する必要がない場合とは、猶予する金額が100万円以下、猶予期間が3カ月以内の場合とすることなどとしている。  以上が、地方税における猶予制度の見直しに伴う青森市市税条例の改正についてであるが、分割納付の取り扱いについては、実質的にこれまでの本市における取り扱いと大きな違いはなく、引き続き納税者の事情をできる限り考慮して対応していくこととしている。  次に、地方税分野における個人番号・法人番号の利用に係る所要の規定の整備についてであるが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う対応については、国が定めた利用範囲の中で、平成27年第2回定例会において、市税に係る申告や減免申請等の際に記載が必要である事項について、個人番号または法人番号を加える改正を行ったところであるが、今般、国からの通知により、個人番号または法人番号に係る取り扱い方法が一部変更となり、納付書、納入書については個人番号及び法人番号を当分の間記載しないこととされたため、平成27年第2回定例会において制定した青森市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する必要が生じたことから、所要の規定の整備を行うものである。  具体的には、平成27年第2回定例会において改正した事項のうち、納付書、納入書に係る事項についてのみ、記載事項から法人番号を除く改正としたところである。  なお、個人番号については、納付書、納入書に記載する事項として規定されていないことから、今回の改正は不要である。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「換価の猶予については、今までの長の職権に加え、法律上納税者から申請できることになるが、滞納者の納税相談の内容が実質的には分割納付になっているので、納税相談をもって事実上の猶予申請であると捉えてよいか」との質疑に対し、「分割納付に当たり納税相談の中で納税者の事情等を聞いた上で判断しており、今回の改正により、換価の猶予に関して納税者の申請手続が法律上規定されたことで、本市における取り扱いに関しては特に今までと変わることはない」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第189号「青森市土地改良事業負担金等徴収条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、条例制定の趣旨についてであるが、今回の改正は、地方自治法第231条の3第2項に基づく督促手数料及び延滞金の徴収等に関する定めのある青森市土地改良事業負担金等徴収条例を初めとする5条例の規定を整理することを目的としている。  地方自治法第231条の3第2項は、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者に対して同条第1項の規定に基づき督促をした場合は、普通地方公共団体の長は条例に定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収することができる旨を定めている。  本市においては、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例において、督促、督促手数料及び延滞金の計算、徴収、免除並びに滞納処分に関する一連の手続を定めており、法令または他の条例に定めるもののほか、延滞金等の徴収手続は当該条例の定めるところによることとしているところである。  青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の適用対象となる税外諸歳入金のうち、土地改良事業負担金等、下水道使用料、公共下水道事業分担金、後期高齢者医療保険料、介護保険料の5項目については、各個別条例でも延滞金等の徴収手続に関する規定を設けており、これらの税外諸歳入金に係る延滞金等の徴収手続は、個別条例に規定のある部分は当該個別条例が、個別条例に規定のない部分は青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例が適用されることとなる。  その結果、1つとして、税外歳入金に係る延滞金等の徴収手続の中に、個別条例が適用になる部分と青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例が適用になる部分が混在し、また、個別条例を見ただけでは、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例のどの規定が適用になるかの判別が困難で、延滞金制度の全容が納付義務者である市民にとってわかりにくいこと、2つとして、一連の事務手続の中で青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例と個別条例の規定の適用が入り組んでいることにより、事務処理のミスが発生するリスクがあることなどが問題となっていたところである。  このような点を踏まえ、平成27年度第1回青森市収納対策本部会議において、各税外歳入金に係る延滞金等の徴収手続を納付義務者たる市民にもわかりやすく明確に示すこと及び事務処理ミス発生のリスク回避を目的として、個別条例に延滞金等の徴収に関する規定を設ける場合には、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例で規定している督促から滞納処分に至る一連の手続を全て規定し、各個別条例の中だけで手続を完結させることとしたものである。  次に、条例改正の概要についてであるが、まず、第1条の青森市土地改良事業負担金等徴収条例については、改正前は督促手数料及び延滞金について青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例を準用する旨を規定していたが、督促及び滞納処分についての規定がないことから、現行の準用規定を生かす形で、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例を準用する対象に督促及び滞納処分を追加するものである。  次に、第2条の青森市下水道条例についてであるが、同条例第30条の2第3項で督促手数料は徴収しない旨を定めているが、延滞金の徴収方法、滞納処分、延滞金の免除の条項が不足していることから、それぞれの規定を追加するものである。  次に、第3条の青森市公共下水道事業分担金条例についても、同条例第10条第3項で督促手数料を徴収しない旨を定めているが、延滞金の徴収方法及び滞納処分の条項が不足していることから、各規定を追加するものである。  次に、第4条の青森市後期高齢者医療に関する条例についてであるが、督促、督促手数料及び延滞金の徴収方法、滞納処分、督促手数料及び延滞金の免除の条項が不足していることから、まず督促については、第5条の督促手数料を全改正し、督促時期、指定納期限及び督促手数料を規定したほか、督促手数料及び延滞金の徴収方法、滞納処分、督促手数料及び延滞金の免除についての条文を追加するものである。  次に、第5条の青森市介護保険条例についてであるが、まず、督促について、第8条第1項に督促時期の定めはあるが、督促状に指定すべき納期限の定めがないことから、同条第2項に指定納期限の規定を追加するものである。  また、延滞金の端数計算方法のうち、計算後の延滞金の確定額の端数処理の規定はあるものの、延滞金計算の過程における保険料元金の端数処理の規定がないことから、第9条第1項の本文中に保険料元金の端数処理に関する規定を追加するものである。  このほか、督促手数料及び延滞金の徴収方法、滞納処分、督促手数料及び延滞金の免除についての条文を追加するものである。  各個別の条例には具体的な規定がなく、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例が適用されていた部分について、各個別の条例の中で完結するように同じ内容を規定するものである。  施行期日であるが、今回の改正は専ら規定の整理に係るものであり、実際の事務の取り扱いには変更がないことから、条例の公布の日からとしている。  なお、市民への周知については、各税外歳入金の所管部局において、納入通知書及び督促状等の記載文を見直すほか、各種チラシや窓口における掲示等を工夫することなどにより対応していくこととしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第191号「青森市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、被用者年金制度等の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が平成24年8月に公布され、その一部の規定が平成27年10月1日に施行されたことにより、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正が行われたことに伴い、青森市消防団員等公務災害補償条例について所要の改正を行うものである。  青森市消防団員等公務災害補償条例附則第9条第1項から第6項までにおいては、公務災害補償のうち、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金の年金たる損害補償及び休業補償を受ける権利を有する者が、同一の理由により厚生年金保険法等、他の法令による障害年金、遺族年金等が支給される場合に、損害補償の額の調整を行うことを規定しており、この中の損害補償額の調整の対象となる他の法令による年金及び調整率について整理をするものである。  主な改正内容であるが、1つ目は、国家公務員共済組合員期間、地方公務員共済組合員期間に共済制度創設以前の在職期間が含まれる者に支給される共済年金、これを追加費用対象期間のある共済年金というが、この期間を有する者が一元化法の施行後に新規裁定され、年金が支給される場合は共済年金が支給されることとなる。この支給される障害共済年金、遺族共済年金については、厚生年金と同様の性質を有することから、年金たる損害補償額の調整の対象となり追加されたものである。  2つ目は、同条例第22条の特殊公務に従事する団員の特例に規定する高度な危険が予想される状況下における公務上の災害を受けた場合に支給される補償については、特殊公務に係る加算分が加算されていたが、厚生年金制度に統合されたことにより加算額が減額とならないよう、新たに調整率が規定されたものである。  3つ目は、語句の整備等その他の所要の改正を行うものである。  本条例は、公布の日から施行されるが、適用日を平成27年10月1日とし、適用日以前の取り扱いについては、従前どおりの調整を行うこととしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「同一の理由により年金が支給される場合は損害補償額が調整されて支給されるとのことであるが、年金ということであれば、退団後に補償されるという認識でよいか」との質疑に対し、「例えば、公務中に損害をこうむる場合もあることから、退団後の補償に限られるものではない」との答弁があった。 1 「公務中の損害にはどのようなものがあるのか」との質疑に対し、「本市消防団員の公務災害補償としての支給実績は3件であり、消防作業従事中の事故による負傷・死亡である」との答弁があった。 1 「特殊公務とは何か」との質疑に対し、「特に危険が予想されるような業務であり、例えば震災時に水門を閉めに行くなど、誰が見ても危険な状況の中での活動のほか、一般的な火災現場であっても、誰が見ても危険と思われるような状況もあり、個々の状況に応じて判断されることになる」との答弁があった。
     以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第192号「契約の締結について(議会棟耐震補強及び大規模改修工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、平成22年度に実施した耐震診断の結果を受け耐震補強工事を行うほか、議会棟の老朽化に伴う内外装のリフォーム工事やバリアフリー化に必要な改修工事等を実施するものであり、工期は平成29年12月22日までを予定している。  平成27年10月20日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、相互建設工業株式会社と2億5571万1600円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「相互建設工業株式会社の建築工事に係る本市の等級を示せ」との質疑に対し、「建築一式工事のA等級である」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第193号「契約の締結について(富田ポンプ場建築工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市では、富田・沖館地区における浸水被害を軽減するため、平成25年度から富田ポンプ場の整備を進めている。本工事は、その一環として、富田ポンプ場の地上部分の建屋の新築工事を行うものであり、その構造は、鉄筋コンクリート造2階建て、延べ床面積は1709.57平方メートルで、工期は平成28年12月17日までを予定している。  平成27年10月20日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札され、株式会社桜井工務店と1億6826万4000円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以 上)   ──────────────────────────────────────────            文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第199号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市青森駅前自転車等駐車場)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象となる施設は、青森市青森駅前自転車等駐車場である。  指定管理者候補者の選定方法であるが、選定基準及び配点については、「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」、「効率性について」の4項目で評価した。  管理運営全般については、施設の設置目的への適合性を見る管理運営方針や管理運営の実績、地域や関係団体との連携状況について評価し、配点は20点としている。  管理については、地元雇用への配慮、職員等の配置計画、雇用・労働条件、研修計画、施設の管理計画、防犯、防災、緊急時の対応に関する取り組み、個人情報保護の取り扱いに関する取り組み、環境保全、負荷低減への取り組みについて評価し、配点は40点としている。  運営については、市民の平等な利用を確保するための方針、利用者等の要望等の把握と反映方法、サービス向上の対策、利用促進及び利用拡大について評価し、配点は40点としている。  効率性については、経費の妥当性と全体経費の縮減を評価するもので、配点は25点としており、以上4項目合計の125点を満点としている。  また、候補者の水準を確保するため、各項目において「普通」と評価される場合の合計点である68.5点を最低得点として設定しており、これを下回る場合は選定しないこととしている。  個別項目の採点基準については、各評価項目について「大変よい」から「全く不十分」までで評価している。  指定管理者候補者の選定に当たっては、応募団体の物的能力、人的能力等を総合的に判断して行うプロポーザル方式による書類審査を基本とし、市民政策部理事を委員長とする各部局の理事または次長級の職員、学識経験者及び税理士を委員とする指定管理者選定評価委員会を本年10月6日に開催して選定したところである。  応募団体は、東洋建物管理株式会社、青森アドセック株式会社、公益財団法人青森市シルバー人材センター及び太平ビルサービス株式会社の4団体であり、このうち、公益財団法人青森市シルバー人材センターは現在の指定管理者となっている。  選定審査の結果、応募資格を満たしていること、評価点数が97.71点で応募団体中最高点であり、最低得点の68.5点を上回っていることから、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間の指定管理者候補者として、青森アドセック株式会社を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者候補者である青森アドセック株式会社の本社は六ヶ所村にあり、本市には中央地区に事務所があるとのことだが、同社が本市に事務所を構えたのはいつごろか」との質疑に対し、「その時期は確認していないが、同社が設立されたのは平成19年10月である」との答弁があった。 1 「本市にある青森アドセック株式会社の事務所を実際に訪れてみたところ、入り口が施錠されていて入ることができなかったが、当該事務所に常駐している社員の数は把握しているか」との質疑に対し、「事務員がいることは聞いている」との答弁があった。 1 「青森アドセック株式会社については、会社としての実態があるのか疑義を抱く面もあるが、同社は、5年前に八甲通り路上駐車場の指定管理者として指定を受け、これまでその業務を行ってきた事実もある。こうした中で、今回の審査結果では、『地元雇用への配慮』の評価点数が満点の5点となっており、必要な配慮が相応になされることになっているが、具体的には、青森駅前自転車等駐車場の指定管理業務に際し、何名の従業員をどのようなシフトで雇用することになっているのか」との質疑に対し、「募集要項で示しているモデルとしては、管理棟に常駐する者が1名、放置自転車の巡回指導に当たる者及び放置自転車の撤去作業に当たる者がそれぞれ2名の合計5名を基本とし、これを午前と午後のシフトに分けて雇用することで延べ10名の従業員とすることを示しているが、指定管理者の工夫により、例えば午前と午後を通して従事させる形態での雇用も可能となっている」との答弁があった。 1 「青森駅前自転車等駐車場は、これまで公益財団法人青森市シルバー人材センターが指定管理業務を行っており、このことは、高齢者の雇用を確保する意味でも重要なことだと思うが、今回の指定管理者候補者である青森アドセック株式会社が同様に指定管理業務を行うことができるのかについては、懸念されるところもあると思う。今回の審査結果では、『同種の施設管理業務の実績』の評価点数が5点満点の4点となっているが、具体的にどのようなことが評価点数として反映されたのか」との質疑に対し、「同社は、これまで八甲通り路上駐車場の指定管理者として管理運営業務を行っており、このことが実績として評価されたものと考えている」との答弁があった。 1 「青森アドセック株式会社は、どのような業務を行っている会社なのか」との質疑に対し、「原子力関連施設の警備、廃棄物の輸送業務、各種警備と安全に関する研究、各種施設の総合管理業務の請負、厚生施設の運営管理、労働者派遣事業等の業務を行っている」との答弁があった。 1 「指定管理者が公益財団法人青森市シルバー人材センターから青森アドセック株式会社にかわることにより、現在の指定管理業務に従事している同センターの従業員の雇用が今後どうなるのかが懸念される。現在の従業員をそのまま同社が雇用することは考えにくいが、高齢者の雇用対策のためにも、市として、引き続き現在の従業員を雇用するよう同社に指導することが必要だと思うが、どうか」との質疑に対し、「雇用するかどうかの判断は、あくまでも同社の責任においてなされるものであり、市としてそのような指導をすることはできかねるが、同社が正式に指定管理者として指定された後、現在の従業員の経験を活用できる観点から、引き続きの雇用を提案することは可能であると考えており、そのように対応したい」との答弁があった。 1 「今後、青森アドセック株式会社では、指定管理業務のため従業員を募集することになると思うが、その際、同社では、現在の指定管理者である公益財団法人青森市シルバー人材センターに所属する高齢者を雇用することを念頭に置いているのか」との質疑に対し、「指定管理者選定評価委員会の審査ではそのような議論はなされていないと思われ、また、応募に係る資料にもそのような記載はないことから、今後、正式に指定管理者として指定を受けた後に、同社に対してそのような提案をしていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「現在の指定管理者である公益財団法人青森市シルバー人材センターが今回選定されなかった最大の理由は何か」との質疑に対し、「同センターの評価が低かったということではなく、同センターの提案を上回る内容のものを今回の指定管理者候補者が提案したことによるものである。例えば、『利用者等の要望の把握と反映方法』や『利用促進及び利用拡大』の評価項目では、ホームページ等を活用した苦情の受付や利用促進のPRを行うこととしており、こうした工夫が評価されたものと考えている」との答弁があった。 1 「仮に本議案が今期定例会で閉会中の継続審査となった場合、指定管理者の指定に向けた今後の流れはどのようになるのか」との質疑に対し、「平成28年第1回定例会で議決を得ることになった場合、同年4月からの指定管理業務には間に合わない可能性がある。その場合は、市直営で管理業務を行う期間が生じることとなり、そのための条例改正手続も必要になる」との答弁があった。 1 「現在、青森駅前自転車等駐車場ではレンタサイクル事業も行っているが、青森アドセック株式会社が指定管理者となった場合でも、当該レンタサイクル事業は引き続き行われるのか」との質疑に対し、「当該レンタサイクル事業は、基本的には指定管理業務外のものであり、現在の指定管理者が独自に実施しているものであるが、今回の指定管理者候補者の提案においても、自主事業としてこれを引き継いで実施していくことが示されている。このことは、指定管理者候補者の選定に当たっての判断材料でもあることから、正式に指定管理者として指定された場合には、これをきちんと実施する必要があり、指定管理者の独自の判断で取りやめることは基本的にできないものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 これまでの指定管理者である公益財団法人青森市シルバー人材センターは、高齢者の雇用の創出という面で、その担う役割は非常に大きいと思う。今回指定管理者候補者に選定された青森アドセック株式会社は、本社が六ヶ所村にあるとのことであるが、青森駅前自転車等駐車場の指定管理者としてわざわざ市外の事業者を指定することは疑問であり、本議案には反対したい 1 今回の指定管理者の指定に当たっては、高齢者の雇用の確保を最大限尊重して考えるべきだったと思う。市として、今回選定された青森アドセック株式会社に対しては、これまで指定管理業務に従事してきた公益財団法人青森市シルバー人材センターの高齢者を一人でも多く雇用するよう指導してもらいたい 1 青森アドセック株式会社は、本市にあるという事務所が実態として機能しているのか疑問である。また、同社は、これまで八甲通り路上駐車場の指定管理業務を行っているが、今回その指定管理者の更新を迎えるに当たり、同駐車場の指定管理者候補者に選定されておらず、このことは、同社が、採算面から引き続き同駐車場の指定管理者となることを望まないため、意図的に低い評価点数となるような提案をしたのではないかと疑わせるものである。こうしたことから、本議案の審査に当たっては、同社の企業理念や経営方針をしっかり把握する必要があり、同社が真剣に青森駅前自転車等駐車場の指定管理業務に取り組む姿勢を有しているのかを確認しなければならず、それがなされないまま結論を出すことは避けるべきである。したがって、本議案は閉会中の継続審査とすべきである 1 本議案には反対である旨をさきに述べたが、閉会中の継続審査とすべきとの意見があるのであれば、それでもよい  以上が主なる意見・要望であるが、このほか理事者側から「青森アドセック株式会社は、今期定例会に議案第224号として提案している八甲通り路上駐車場の指定管理者の指定に際し、その応募者にはなっていない」との説明があり、本案については、全員異議なく、閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、議案第200号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市古川市民センター)」及び議案第201号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市沖館市民センター)」の計2件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、議案第200号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市古川市民センター)」であるが、指定管理者候補者の選定に係る選定基準の項目については、議案第199号と同様であり、各項目の配点は、「管理運営全般について」の20点を初めとする4項目の合計で130点を満点としている。  個別項目の採点基準については、各評価項目について「大変よい」から「全く不十分」までで評価している。  また、候補者の水準を確保するため、各項目において「普通」と評価される場合の合計点である69.5点を最低得点として設定しており、これを下回る場合は選定しないこととしている。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年10月5日に開催して選定したところであり、応募団体は、現在の指定管理者である青森市古川市民センター管理運営協議会であった。  選定審査の結果、評価点数が93.57点であり、最低得点の69.5点を上回っていることから、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、青森市古川市民センター管理運営協議会を選定したところである。  次に、議案第201号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市沖館市民センター)」であるが、指定管理者候補者の選定方法については、議案第200号と同様であり、応募団体は、現在の指定管理者である青森市沖館市民センター管理運営協議会であった。  選定審査の結果、応募資格を満たしていること、評価点数が93.69点で最低得点の69.5点を上回っていることから、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、青森市沖館市民センター管理運営協議会を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第202号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市森の広場)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象となる施設は、青森市森の広場である。  指定管理者候補者の選定に係る選定基準の項目については、議案第199号と同様であり、各項目の配点は、「管理運営全般について」を20点、「管理について」を45点、「運営について」を30点、「効率性について」を25点とし、これら4項目の合計で120点を満点としている。  また、候補者の水準を確保するため、各項目において「普通」と評価される場合の合計点である64.5点を最低得点として設定しており、これを下回る場合は選定しないこととしている。  個別項目の採点基準については、各評価項目について「大変よい」から「全く不十分」までで評価している。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年10月16日に開催して選定したところであり、応募団体は、現在の指定管理者である新城縁故者委員会であった。  選定審査の結果、応募資格を満たしていること、評価点数が83.61点で最低得点の64.5点を上回っていることから、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、新城縁故者委員会を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「青森市森の広場の利用の申し込みは1カ月前から受け付けているが、現地で直接申し込みをすることとなっており、数日間にわたって利用する場合で1カ月前に予約しようとすれば、何日も現地に出向いて申し込みをしなければならず不便である。利用申し込み方法の改善についてもう少し配慮してもらいたいと思う」との要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第203号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市西部工業団地多目的施設)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象となる施設は、青森市西部工業団地多目的施設である。  指定管理者候補者の選定方法については、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」を20点、「管理について」を45点、「運営について」を40点、「効率性について」を25点とし、これら4項目の合計で130点を満点としている。  また、候補者の水準を確保するため、各項目において「普通」と評価される場合の合計点である70.5点を最低得点として設定しており、これを下回る場合は選定しないこととしている。  個別項目の採点基準については、各評価項目について「大変よい」から「全く不十分」までで評価している。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年11月5日に開催して選定したところであり、応募団体は、東洋建物管理株式会社、株式会社城ヶ倉観光、太平ビルサービス株式会社及び青森アドセック株式会社の4団体であった。  選定審査の結果、応募資格を満たしていること、評価点数が103.51点で応募団体中最高であり、最低得点の70.5点を上回っていることから、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、株式会社城ヶ倉観光を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第204号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市ふれあい農園)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象となる施設は、青森市ふれあい農園である。  指定管理者候補者の選定方法については、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」が3項目で20点、「管理について」が8項目で45点、「運営について」が4項目で40点、「効率性について」が25点となっており、これらの合計点である130点を満点としている。  個別項目の採点基準については、これまで審査された他の議案と同様である。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年11月2日に開催して選定したところであり、応募団体は、青森農業協同組合の1者であった。  選定審査の結果、応募資格を満たしていること、評価点数が99.12点で最低得点の70.5点を上回っていることから、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、青森農業協同組合を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第205号「公の施設の指定管理者の指定について(南北後潟館)」から議案第207号「公の施設の指定管理者の指定について(牛館ふれあいセンター)」までの計3件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  これらの議案の対象となる施設は、南北後潟館、野木ふるさと館及び牛館ふれあいセンターである。  まず、議案第205号「公の施設の指定管理者の指定について(南北後潟館)」であるが、指定管理者候補者の選定に当たっては、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」が2項目で20点、「管理について」が9項目で50点、「運営について」が3項目で30点、「効率性について」が25点で、これらの合計点である125点を満点としており、議案第206号及び議案第207号についても同様である。  個別項目の採点基準については、これまで審査された他の議案と同様である。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年10月22日に開催して選定したところであり、応募団体は、南北後潟館管理運営協議会の1者であった。  選定審査の結果、応募資格を満たしていること、評価点数が74.39点で最低得点の66.50点を上回っていることから、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、南北後潟館管理運営協議会を選定したところである。  次に、議案第206号「公の施設の指定管理者の指定について(野木ふるさと館)」であるが、指定管理者候補者の選定方法は議案第205号と同様であり、応募団体は、野木ふるさと館管理運営協議会の1者であった。  選定審査の結果、評価点数は74.60点となり、議案第205号と同様の理由により、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、野木ふるさと館管理運営協議会を選定したところである。  次に、議案第207号「公の施設の指定管理者の指定について(牛館ふれあいセンター)」であるが、指定管理者候補者の選定方法は議案第205号と同様であり、応募団体は、牛館ふれあいセンター管理運営協議会の1者であった。  選定審査の結果、評価点数は74.60点となり、議案第205号と同様の理由により、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、牛館ふれあいセンター管理運営協議会を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「各指定管理者候補者は、評価項目のうち『運営について』の評価点数が満点の半分程度であり、低い点数ではないかと思う。当該評価項目の選定基準として、障害者への対応や平等利用に対する認識等の適切さが挙げられているが、指定管理者候補者の対応がこうした面において不十分であるならば、その改善に向け、市から指定管理者候補者に対し要望すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「仮に指定管理者候補者の対応が十分でないのであれば、市としても必要な指導をしていきたいと考えている」との答弁があり、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第208号「公の施設の指定管理者の指定について(女鹿沢農村センター)」から議案第215号「公の施設の指定管理者の指定について(孫内農村センター)」までの計8件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  これらの議案の対象となる施設は、女鹿沢農村センター、銀農村センター、増館農村センター、五本松農村センター、吉野田農村センター、徳長農村センター、郷山前農村センター及び孫内農村センターである。  まず、議案第208号「公の施設の指定管理者の指定について(女鹿沢農村センター)」であるが、指定管理者候補者の選定に当たっては、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」が2項目で20点、「管理について」が9項目で50点、「運営について」が3項目で30点、「効率性について」が25点で、これらの合計点である125点を満点としており、議案第209号から議案第215号までについても同様である。  個別項目の採点基準については、これまで審査された他の議案と同様である。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年11月2日に開催して選定したところであり、応募団体は、女鹿沢農村コミュニティーセンター連絡協議会の1者であった。  選定審査の結果、応募資格を満たしていること、評価点数が79.69点で最低得点の66.50点を上回っていることから、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、女鹿沢農村コミュニティーセンター連絡協議会を選定したところである。  次に、議案第209号「公の施設の指定管理者の指定について(銀農村センター)」であるが、指定管理者候補者の選定方法は議案第208号と同様であり、応募団体は、銀町内会の1者であった。  選定審査の結果、評価点数は79.69点となり、議案第208号と同様の理由により、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、銀町内会を選定したところである。  次に、議案第210号「公の施設の指定管理者の指定について(増館農村センター)」であるが、指定管理者候補者の選定方法は議案第208号と同様であり、応募団体は、増館町内会の1者であった。  選定審査の結果、評価点数は79.69点となり、議案第208号と同様の理由により、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、増館町内会を選定したところである。  次に、議案第211号「公の施設の指定管理者の指定について(五本松農村センター)」であるが、指定管理者候補者の選定方法は議案第208号と同様であり、応募団体は、五本松農村センター管理委員会の1者であった。  選定審査の結果、評価点数は79.69点となり、議案第208号と同様の理由により、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、五本松農村センター管理委員会を選定したところである。  次に、議案第212号「公の施設の指定管理者の指定について(吉野田農村センター)」であるが、指定管理者候補者の選定方法は議案第208号と同様であり、応募団体は、吉野田町内会の1者であった。  選定審査の結果、評価点数は79.69点となり、議案第208号と同様の理由により、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、吉野田町内会を選定したところである。  次に、議案第213号「公の施設の指定管理者の指定について(徳長農村センター)」であるが、指定管理者候補者の選定方法は議案第208号と同様であり、応募団体は、北部農業構造改善センター管理運営委員会の1者であった。
     選定審査の結果、評価点数は79.69点となり、議案第208号と同様の理由により、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、北部農業構造改善センター管理運営委員会を選定したところである。  次に、議案第214号「公の施設の指定管理者の指定について(郷山前農村センター)」であるが、指定管理者候補者の選定方法は議案第208号と同様であり、応募団体は、郷山前町内会の1者であった。  選定審査の結果、評価点数は79.69点となり、議案第208号と同様の理由により、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、郷山前町内会を選定しところである。  次に、議案第215号「公の施設の指定管理者の指定について(孫内農村センター)」であるが、指定管理者候補者の選定方法は議案第208号と同様であり、応募団体は、孫内町会の1者であった。  選定審査の結果、評価点数は79.69点となり、議案第208号と同様の理由により、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、孫内町会を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「指定管理者候補者の審査結果の評価点数を見ると、各議案の全てにおいて同一の79.69点となっているが、各議案とも同種の施設であり、審査方法も同じであったことから、このような結果になったのか」との質疑に対し、「特に何か理由等があるわけではなく、通常に審査された結果であると認識している」との答弁があり、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第216号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市営八甲田放牧地第一牧場等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象となる施設は、青森市営共同牧野であり、青森市営共同牧野条例に位置づけられた青森市営八甲田放牧地第一牧場、同第二牧場、同第三牧場、同育成牧場及び青森市営柴森山放牧場の5施設を一括管理するものである。  指定管理者候補者の選定に当たっては、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」が3項目で20点、「管理について」が8項目で55点、「運営について」が4項目で30点、「効率性について」が25点であり、これらの合計点である130点を満点としている。  個別項目の採点基準については、これまで審査された他の議案と同様である。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年10月15日に開催して選定したところであり、応募団体は、東青畜産農業協同組合の1者であった。  選定審査の結果、応募資格を満たしていること、評価点数が87.92点で最低得点の70.5点を上回っていることから、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、東青畜産農業協同組合を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第217号「公の施設の指定管理者の指定について(月見野森林公園)」及び議案第218号「公の施設の指定管理者の指定について(浅虫温泉森林公園)」の計2件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  両案の対象となる施設は、月見野森林公園及び浅虫温泉森林公園である。  まず、議案第217号「公の施設の指定管理者の指定について(月見野森林公園)」であるが、指定管理者候補者の選定に当たっては、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」が3項目で30点、「管理について」が8項目で45点、「運営について」が4項目で40点、「効率性について」が25点で、これらの合計点である140点を満点としており、議案第218号についても同様である。  個別項目の採点基準については、これまで審査された他の議案と同様である。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年10月8日に開催して選定したところであり、応募団体は、森林組合あおもりの1者であった。  選定審査の結果、応募資格を満たしていること、評価点数が91.33点で最低得点の74.5点を上回っていることから、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、森林組合あおもりを選定したところである。  次に、議案第218号「公の施設の指定管理者の指定について(浅虫温泉森林公園)」であるが、指定管理者候補者の選定方法は議案第217号と同様であり、応募団体は、浅虫林業振興協議会の1者であった。  選定審査の結果、評価点数は89.41点となり、議案第217号と同様の理由により、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、浅虫林業振興協議会を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第219号「公の施設の指定管理者の指定について(郷山前農村公園)」から議案第222号「公の施設の指定管理者の指定について(北中野農村公園)」までの計4件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  これらの議案の対象となる施設は、郷山前農村公園、杉沢農村公園、本郷農村公園及び北中野農村公園である。  まず、議案第219号「公の施設の指定管理者の指定について(郷山前農村公園)」であるが、指定管理者候補者の選定に当たっては、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」が2項目で20点、「管理について」が9項目で50点、「運営について」が3項目で30点、「効率性について」が25点で、これらの合計点である125点を満点としており、議案第220号から議案第222号までについても同様である。  個別項目の採点基準については、これまで審査された他の議案と同様である。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定委員会を本年10月20日に開催して選定したところであり、応募団体は、郷山前町内会の1者であった。  選定審査の結果、応募資格を満たしていること、評価点数が80.83点で最低得点の66.50点を上回っていることから、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、郷山前町内会を選定したところである。  次に、議案第220号「公の施設の指定管理者の指定について(杉沢農村公園)」であるが、指定管理者候補者の選定方法は議案第219号と同様であり、応募団体は、杉沢町内会の1者であった。  選定審査の結果、評価点数は80.83点となり、議案219号と同様の理由により、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、杉沢町内会を選定したところである。  次に、議案第221号「公の施設の指定管理者の指定について(本郷農村公園)」であるが、指定管理者候補者の選定方法は議案第219号と同様であり、応募団体は、本郷町内会の1者であった。  選定審査の結果、評価点数は81.24点となり、議案219号と同様の理由により、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、本郷町内会を選定したところである。  次に、議案第222号「公の施設の指定管理者の指定について(北中野農村公園)」であるが、指定管理者候補者の選定方法は議案第219号と同様であり、応募団体は、北中野町内会の1者であった。  選定審査の結果、評価点数は81.25点となり、議案219号と同様の理由により、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、北中野町内会を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第223号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市浪岡交流センター)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象となる施設は、青森市浪岡交流センターである。  指定管理者候補者の選定方法であるが、選定基準及び配点については、「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」、「効率性について」の4項目で評価した。  管理運営全般については、施設の設置目的への適合性を見る管理運営方針や管理運営の実績、地域や関係団体との連携状況について評価し、配点は25点としている。  管理については、地元雇用への配慮、職員等の配置計画、雇用・労働条件、研修計画、施設の管理計画、防犯、防災、緊急時の対応に関する取り組み、個人情報保護の取り扱いに関する取り組み、環境保全、負荷低減への取り組みについて評価し、配点は45点としている。  運営については、市民の平等な利用を確保するための方針、利用者等の要望等の把握と反映方法、サービス向上の対策、来館者を増加させるためのPR及びイベントの実施計画または自主事業、観光・交通情報の提供に関する取り組み、地域における多様な活動の促進に向けた事業実施計画、地域資源を活用した地域ブランド開発の促進に資する運営の提案について評価し、配点は60点としている。  効率性については、経費の妥当性と全体経費の縮減を評価するもので、配点は30点としており、以上4項目合計の160点を満点としている。  また、候補者の水準を確保するため、各項目において「普通」と評価される場合の合計点である87点を最低得点として設定しており、これを下回る場合は選定しないこととしている。  個別項目の採点基準については、各評価項目について「大変よい」から「全く不十分」までで評価している。  指定管理者候補者の選定に当たっては、応募団体の物的能力、人的能力等を総合的に判断して行うプロポーザル方式による書類審査を基本とし、市民政策部理事を委員長とする各部局の理事または次長級の職員、学識経験者及び税理士を委員とする指定管理者選定評価委員会を10月26日に開催して選定したところである。  応募団体は、青森市浪岡商業協同組合グループ、株式会社東北ダイケン秋田支店、太平ビルサービス株式会社及び東洋建物管理株式会社の4者であった。  選定審査の結果、応募資格を満たしていること、評価点数が124.49点で最低得点の87点を上回っていることから、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、青森市浪岡商業協同組合グループを選定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「浪岡交流センターについては、以前の指定管理者を指定する際の議案審査において、当時の指定管理者候補者が計画どおりに業務を遂行できるのかについて疑義が示され、大きくもめた末にようやく指定管理者として指定された経緯があったが、結局は計画どおりに業務が遂行されず、最終的に指定管理業務から撤退することとなった。このことを踏まえ、再発防止のための検証等についてどのように考えているか」との質疑に対し、「今回の指定管理者の募集に当たっては、応募書類の見直しを行い、指定期間中安定した管理運営ができる団体であることを確認する書類として、当該団体の直近3年間の事業報告書及び決算報告書一式を提出させることとした。また、複数の団体で施設の管理を行うグループ応募の場合も、当該グループを構成する全ての団体について同様に直近3カ年の経営状況を確認する書類の提出を求め、経営状況を確認することとした。さらに、指定管理者による管理運営業務の開始後においても、指定管理者制度導入基本方針に基づき、年2回実施しているモニタリング調査や、毎年度の事業終了後に提出させている事業報告書により、指定管理者の施設運営状況についてこれまで以上に詳細な確認、検証を行うとともに、提案のあった事業については随時進捗状況を把握し、不適切な状況等の有無を確認しながら必要な指導を行っていきたいと考えている」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 以前の指定管理者の指定の際は、その業務遂行能力について議会から疑義が示されていた中で、市側はそれを打ち消す説明をしていたが、結果としてその疑義が現実のものとなったことから、今後はこのようなことがないよう、しっかり対応してもらいたい 1 以前の指定管理者は、事業者としての実態がなく、指定管理業務の事業計画もおよそ実現できないような内容のものであったが、書類審査だけではこうした実態を見抜くことができなかったものであり、反省している。さきに継続審査とすべきものと決した議案第199号についても、指定管理者候補者の実情を考えるとこれと同様の可能性を含んでいることから、その企業理念等をしっかり確認しなければその可否を判断できないと思う  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第224号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市八甲通り路上駐車場)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象となる施設は、青森市八甲通り路上駐車場である。  指定管理者候補者の選定方法であるが、選定基準及び配点については、「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」、「効率性について」の4項目で評価した。  管理運営全般については、管理運営方針、同種の施設の施設管理業務の実績、地域や関係団体との連携について評価し、配点は20点としている。  管理については、地元雇用への配慮、職員等の配置計画、雇用・労働条件、研修計画、施設の管理計画、防犯、防災、緊急時の対応に関する取り組み、個人情報保護の取り扱いに関する取り組み、環境保全、負荷低減への取り組みについて評価し、配点は40点としている。  運営については、市民の平等な利用を確保するための方針、利用者等の要望等の把握と反映方法、サービス向上の対策、利用促進及び利用拡大について評価し、配点は40点としている。  効率性については、市への納付金の提案額を評価するもので、配点は25点としており、以上4項目合計の125点を満点としている。  また、候補者の水準を確保するため、各項目において「普通」と評価される場合の合計点である68.5点を最低得点として設定しており、これを下回る場合は選定しないこととしている。  個別項目の採点基準については、各評価項目について「大変よい」から「全く不十分」までで評価している。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年10月13日に開催して選定したところであるが、応募団体名については、応募者が2者であったことから、選定されなかった団体の名称を守秘するため非公表としている。  選定審査の結果、応募資格を満たしていること、評価点数が89.39点で最低得点の68.5点を上回っていることから、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間の指定管理者候補者として、東洋建物管理株式会社を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「現在の八甲通り路上駐車場の指定管理者は、議案第199号において指定管理者候補者となっている者であるが、さきの同議案の審査の際、その者は今回の本議案の指定管理者としては応募していないとの説明があった。しかしながら、一般に社会的責任を有する企業であれば、例えば業務に関する契約の期間が満了したとしても、それまでの実績を維持する観点から、たとえ多少の赤字になることがわかっていても引き続きその契約を継続しようとするのが通常である。にもかかわらず、現在の八甲通り路上駐車場の指定管理者は、来年度以降引き続き指定管理者になろうとしなかったとのことであり、その意図は不可解である。指定管理業務が全く採算に合わないために応募しないのだとすれば、指定管理者の募集内容にそもそも問題があることになるが、そうではないのに応募しないのだとすれば、その企業理念等に問題があることも考えられ、やはり、議案第199号の審査はより厳しくなされるべきであると改めて思う」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第225号「公の施設の指定管理者の指定について(青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸及び青森港旅客船ターミナルビル)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象となる施設は、青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸及び青森港旅客船ターミナルビルである。  指定管理者候補者の選定に当たっては、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」を20点、「管理について」を45点、「運営について」を40点、「効率性について」を25点とし、これら4項目の合計で130点を満点した。  また、候補者の水準を確保するため、各項目において「普通」と評価される場合の合計点である70.5点を最低得点として設定しており、これを下回る場合は選定しないこととしている。  個別項目の採点基準については、各評価項目について「大変よい」から「全く不十分」までで評価している。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年11月6日に開催して選定したところであり、応募団体は、特定非営利活動法人あおもりみなとクラブの1者であった。  選定審査の結果、応募資格を満たしていること、評価点数が100.90点で最低得点の70.5点を上回っていることから、平成28年度から5年間の指定管理者候補者として、特定非営利活動法人あおもりみなとクラブを選定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  なお、以上の議案審査の終了後、指定管理者制度全般に関することとして、一部委員から「指定管理者候補者の選定基準として、職員の雇用・労働条件に関する評価項目があるが、議案第200号を初めとする複数の議案において、指定管理者候補者の得点が5点満点中2点となっており、かなりの低い点数である。このような点数で、職員の労働条件はしっかりと守られるのか」との質疑に対し、「当該評価項目については、市が示した賃金等の額を下回る提案を応募者がした場合、評価点数が下がる仕組みとなっているが、実情としては、雇用される側が年収130万円未満となるような短時間雇用を望んでおり、それに合わせた提案を応募者が行うため、結果として人件費が下がることで当該項目の評価点数も下がっているものである。すなわち、応募者である事業者としても、職員に係る社会保険料を負担せずに済むため、全体の人件費が抑制されているだけであり、法律上の問題があるわけではなく、劣悪な労働条件にあるというわけでもない。とはいえ、こうした採点の仕組みは見直す余地もあるのではないかと認識しており、今後、指定管理者制度全般を所管する市民政策部等と協議していきたいと考えている」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 雇用・労働条件は、働く者にとって非常に重要な事項であり、指定管理者であるならば、しっかりと対応してもらいたい 1 議案第200号の古川市民センターについても、職員の雇用・労働条件に関する評価項目が5点満点中2点となっているが、実際には地元住民をしっかりと雇用し、必要な配慮もなされていることから、このような誤解を生む採点方法は見直してもらいたい  次に、12月16日に開催した本委員会において、さきの本委員会で閉会中の継続審査とすべきものと決した議案第199号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市青森駅前自転車等駐車場)」を改めて審査したが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の指定管理者候補者として提案している青森アドセック株式会社の青森営業所の営業状況及び勤務者の現況についてであるが、同社は、代表取締役が小林正基であり、本社を青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前1番地106に置き、平成22年2月に本市中央二丁目1番18号中央大橋ビル3階に青森営業所を開設し、市内民間企業の受付、車両管理、警備を行っているほか、保養所の管理・調理を行っている。また、平成23年4月からは、青森市八甲通り路上駐車場の指定管理業務を行っている。  同社の青森営業所に常駐している者は、代表取締役、企画営業部長及び事務員の3名となっている。  同社が本市内において営業活動を行い、法人市民税等の未納がないことについては、完納証明書によって確認されており、当該企画営業部長及び事務員が青森営業所に勤務していることについては、労働契約書によって確認されている。また、代表取締役については、本人から聞き取りを行い、青森営業所勤務であることを確認している。  指定管理者候補者の青森営業所における営業活動及び常駐する者の現況は以上であるが、さきの本委員会で速やかにその説明ができなかったことについておわび申し上げる。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「現在、青森アドセック株式会社が指定管理者となっている八甲通り路上駐車場は、何名の従業員が配置されているのか」との質疑に対し、「管理人として3名配置されているが、通常の勤務体制は2名となっており、これを当該3名による交代勤務で行っている」との答弁があり、また、一部委員から「青森アドセック株式会社については、青森営業所に従業員が常駐していることが証明されたとは思うが、同社は六ヶ所村に本社があり、青森駅前自転車等駐車場の指定管理者としてわざわざ市外の事業者を指定することは疑問である。また、現在同社が指定管理者となっている八甲通り路上駐車場についても、これまでの指定管理期間においてしっかりと管理されてきたとは思えない。そもそも指定管理者制度の導入を拡大すること自体に反対する立場でもあり、本議案には反対する」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以 上)   ──────────────────────────────────────────            都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第190号「青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件は、北東北ウェルカムカードの利用の終了に伴い所要の整理をするため、青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正しようとするものである。  北東北ウェルカムカードは、北東北3県の国際観光振興を目的に、北東北国際観光テーマ地区推進協議会が平成16年から発行しているものであり、在留期間1年以内の外国人が青森県、秋田県及び岩手県内の協賛する宿泊施設、観光施設、交通機関等を利用する際に、当該カードを提示することにより、各種料金の割引等の優遇を受けることができるものである。  交通部においても当該事業の目的に賛同したことから、当該条例の規定を整備し、当該カードの交付を受けた外国人が市営バスを利用する際の片道料金を5割引きとする優遇措置を講じてきたところである。  しかし、北東北国際観光テーマ地区推進協議会から事業を引き継いだ東北観光推進機構によると、近年、当該カード利用率の低迷が続き、事業効果も期待できない状況になったことから、事業継続の可否を協議し、その結果、北東北ウェルカムカードの事業廃止を決定したとのことであった。  当該カードは、平成27年3月31日で既に発行を終了しており、その利用期間についても平成28年3月31日をもって終了となることから、交通部においても当該カードに伴う優遇措置を廃止しようとするものである。  その改正内容であるが、第8条第1項第1号ハの条項を削除し、第8条第1項第1号ニの文言の整理と条項の繰上げを行うものである。  なお、施行期日は、当該カードの利用終了日に合わせ、平成28年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第232号「市道の路線の廃止について」及び議案第233号「市道の路線の認定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市道の認定は、道路法上の道路として道路管理者を決定し、適正に維持管理するために行うものであり、認定済みの路線の起点もしくは終点またはそのいずれもが変更となる場合や、2つ以上の路線を合わせて1つの路線とする場合などにおいて、旧路線を廃止すると同時に、新路線を認定するという手続が必要となる。  初めに、議案第232号「市道の路線の廃止について」であるが、今回、廃止しようとする路線は32路線であり、延長が5642.9メートル、面積が3万1447平方メートルとなっている。これら32路線は、道路用地の市への寄附や開発道路の市への帰属により、既に認定済みの路線の起点もしくは終点またはそのいずれもが変更となるため、旧路線を廃止し、新路線として再認定しようとするものや、石江土地区画整理事業による道路整備が完了したことに伴い旧路線を廃止しようとするものなどである。  廃止理由の内訳は、寄附によるものが8路線、開発行為に伴う帰属によるものが6路線、その他が18路線であり、その他18路線のうち、石江土地区画整理事業に関するものは12路線となっている。  その一部について説明する。  まず、A22-27旭町二丁目27号線については、その地先を寄附採納したため、当該路線を一旦廃止し、新たに寄附部分を含めA22-32旭町二丁目32号線として再認定しようとするものである。  また、F6-92西滝92号線及びF6-61西滝61号線については、その中間部分の寄附を受けたことで1路線とすることが可能となったため、当該2路線を廃止し、新たに寄附部分を含めF6-121西滝121号線として再認定しようとするものである。  次に、議案第233号「市道の路線の認定について」であるが、今回、認定しようとする路線は62路線であり、延長が9720メートル、面積が6万811平方メートルとなっている。これら62路線は、道路用地の市への寄附や開発道路の市への帰属により新たに認定する路線、既存路線を延長するため、一旦旧路線を廃止し新路線として再認定する路線、市で新たに築造した道路や橋を新たに認定する路線などである。
     認定理由の内訳は、寄附によるものが19路線、開発行為に伴う帰属によるものが30路線、その他が13路線となっている。  その一部について説明する。  まず、A1-64新田64号線については、寄附採納により認定しようとするものである。  また、旧青森工業高等学校跡地と篠田小学校との間のA6-28篠田三丁目28号線については、現在、市が整備している自転車歩行者専用道路であり、平成27年12月下旬に完成することから認定しようとするものである。  また、O1-39野内39号線については、野内の貴船川にかかる鷲尾橋のかけかえによる新たな橋であり、平成28年の夏ころに完成することから認定しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「認定した全ての路線について除雪は行われるのか」との質疑に対し、「全ての路線で除雪は行われる」との答弁があった。 1 「廃止した路線については、今冬から除雪を行わなくなるのか」との質疑に対し、「今回、廃止しようとする路線は、新路線として再認定しようとする路線のほか、石江土地区画整理事業に関するものについては、既に新しい道路ができたことで使用しなくなった路線を整理する手続的な廃止であり、これら路線の廃止に伴い除雪を行わなくなる道路はない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以 上)   ──────────────────────────────────────────            民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第194号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市立すみれ寮)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、各議案に共通する事項について説明する。  本委員会に付託された「公の施設の指定管理者の指定について」の各案件における指定管理者の指定は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、市長が指定管理者の候補者を決定し、議会の議決を経ることになっていることから、平成28年4月1日から新たに指定管理者制度を導入しようとする青森市立すみれ寮及び本年度末をもって指定管理の期間が満了となる青森市立後潟児童館ほか26施設における指定管理者を指定しようとするものである。  当該施設における指定管理者の候補者の決定に当たっては、公募施設、非公募施設それぞれにおいて応募を受け付けたところ、浪岡地区の児童館については2団体から申し込みがあり、それ以外の施設については1団体から申し込みがあった。  指定管理者候補者の選定については、市民政策部理事を委員長とし、学識経験者、税理士及び各部局の理事または次長級の職員を委員とする青森市指定管理者選定評価委員会により、応募団体が施設の管理運営を行う能力等を総合的に判断して行うプロポーザル方式による書類審査を基本として行われたところである。  なお、対象施設の指定管理を行う期間については、いずれも平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間としている。  それでは、議案第194号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市立すみれ寮)」について説明する。  本案は、児童福祉法に基づく母子生活支援施設として、18歳未満の子どもを養育している母子家庭やさまざまな事情を抱えた女性とその子どもを一緒に保護するとともに、自立に向け、その生活を支援することを目的とした施設である青森市立すみれ寮について、新たに指定管理者制度を導入するものである。  本施設については、指定管理者の公募を行い、本年10月30日に開催された指定管理者選定評価委員会での審査結果を踏まえ、指定管理者候補者を決定したところである。  指定管理者候補者の選定については、選定基準及び配点として、評価項目の「管理運営全般について」は「管理運営方針」、「同種の施設管理業務の実績」及び「関係団体等との連携」について評価し配点は20点、評価項目の「管理について」は「地元雇用への配慮」、「職員の配置計画」、「職員の雇用・労働条件について」、「職員の研修計画」、「施設管理計画」、「防犯、防災、緊急時の対応に関する取組」、「個人情報保護の取扱いに関する取組」及び「環境保全、負荷低減への取組」について評価し配点は45点、評価項目の「運営について」は「入所者の自立支援対策」、「入所者等の要望等の把握と反映方法」及び「運営改善と施設評価」について評価し配点は40点、評価項目の「効率性について」は経費の妥当性と全体経費の縮減を評価するものとして配点は25点とし、4評価項目合計で130点を満点としており、それぞれの項目を採点する基準として、「大変よい」から「全く不十分」までの5段階で評価している。  なお、候補者の水準を確保するため、最低得点を各項目の「普通」と評価される場合の合計点である70.5点に設定しており、これを下回る場合は失格となる。  応募者は社会福祉法人敬仁会の1団体であり、その選定審査を行った結果、各評価項目のうち「職員の雇用・労働条件について」が「普通」点以下の2点であり、それ以外の項目は全て「普通」点以上の評価であった。  「普通」点以下であった当該項目については、応募団体から示された人件費の額や提案内容などが、職員の雇用・労働条件の向上につながるものとなっているかについて評価するものであるが、提案内容において、人件費が市の想定額より若干低かったこと、また、関係法令の遵守や職員の勤務体制、女性の働きやすい労働環境の実現、ワーク・ライフ・バランスの推進などの提案はあったが、例えば、職員の給与の昇給制度や被服の貸与等の職員の労働条件の向上に係る具体的な取り組みに関する提案がなかったことなどから、選定評価委員会が総合的に判断した評価結果であると受けとめている。  しかしながら、指定管理者の選定に当たっては、応募資格や全ての評価項目を総合的に勘案して決められるものであり、審査においては、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が85.79点となり、最低得点の70.5点以上であることから、同法人を青森市立すみれ寮の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者の選定に当たっては、仮に零点の評価項目があったとしても、評価項目全体の合計点が高ければ、最低得点を上回ったことになるのか」との質疑に対し、「応募資格を満たし、評価項目全体の合計点が最低得点を上回るのであれば、選定されるものと考える」との答弁があった。 1 「評価項目全体の合計点が最低得点を上回ることにより、指定管理者候補者として決定することに異論はないが、人件費など職員の雇用に関することはしっかりと対応すべきである。今回の候補者においては、雇用に関する評価項目が低いため、市として当該項目に関する指導を徹底できないか」との質疑に対し、「今回の候補者において、職員の雇用・労働条件に係る評価項目の点数が低かった要因としては、人件費が市の想定額より若干低かったことに加え、加算点となる具体的な提案内容の記載がなかったことが大きいと考えている。しかしながら、当該候補者としては、具体的な提案内容を持ち合わせているとのことであるため、指定管理者に指定された場合、市としては、モニタリングによる確認を行いながら、職員の雇用・労働条件の向上に資する内容となるよう適時適切に指導していくこととする」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「すみれ寮は、DV被害者などの母子や入所者の抱えている複雑な問題、あるいはプライバシーの問題等もあることから、市直営で運営すべきであり、指定管理者制度にはなじまない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第195号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市立後潟児童館等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、児童に対して健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする施設である、青森地区の青森市立後潟児童館から青森市立奥内児童館までの9児童館を一括管理することについて、本年度末をもって指定管理の期間が満了となることから、本施設の指定管理者の指定を行うものである。  本施設については、指定管理者の公募を行い、本年10月30日に開催された指定管理者選定評価委員会での審査結果を踏まえ、指定管理者候補者を決定したところである。  指定管理者候補者の選定については、選定基準及び配点として、評価項目の「管理運営全般について」は「管理運営方針」等3項目について評価し配点は30点、評価項目の「管理について」は「地元雇用への配慮」等8項目について評価し配点は50点、評価項目の「運営について」は「市民の平等な利用を確保するための方針」等4項目について評価し配点は40点、評価項目の「効率性について」は経費の妥当性と全体経費の縮減を評価するものとして配点は25点とし、4評価項目合計で145点を満点としており、それぞれの項目を採点する基準として、「大変よい」から「全く不十分」までの5段階で評価している。  なお、候補者の水準を確保するため、最低得点を各項目の「普通」と評価される場合の合計点である76.5点に設定しており、これを下回る場合は失格となる。  応募者は、現在の指定管理者である社会福祉法人青森市社会福祉協議会の1団体であり、その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が111.47点となり、最低得点の76.5点以上であることから、同法人を青森市立後潟児童館等の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第196号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市立浪岡中央児童館等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森地区同様児童に対して健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする施設である、浪岡地区の青森市立浪岡中央児童館から青森市立杉高児童館までの7児童館及び高齢者に対し福祉教養の向上、レクリエーション、健康増進等の場を供与することを目的とする施設である青森市浪岡高齢者いきいきセンターの8施設を一括管理することについて、本年度末をもって指定管理の期間が満了となることから、本施設の指定管理者の指定を行うものである。  本施設については、指定管理者の公募を行い、本年10月23日に開催された指定管理者選定評価委員会での審査結果を踏まえ、指定管理者候補者を決定したところである。  指定管理者候補者の選定については、選定基準及び配点として、評価項目の「管理運営全般について」は「管理運営方針」等3項目について評価し配点は20点、評価項目の「管理について」は「地元雇用への配慮」等8項目について評価し配点は50点、評価項目の「運営について」は「市民の平等な利用を確保するための方針」等4項目について評価し配点は40点、評価項目の「効率性について」は経費の妥当性と全体経費の縮減を評価するものとして配点は25点とし、4評価項目合計で135点を満点としており、それぞれの項目を採点する基準として、「大変よい」から「全く不十分」までの5段階で評価している。  なお、候補者の水準を確保するため、最低得点を各項目の「普通」と評価される場合の合計点である71.5点に設定しており、これを下回る場合は失格となる。  応募者は、現在の指定管理者である特定非営利活動法人NPO婆娑羅凡人舎を含む2団体であり、その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が100.19点となり、最低得点の71.5点以上であること、さらに応募団体の中で最高点であったことから、特定非営利活動法人NPO婆娑羅凡人舎を青森市立浪岡中央児童館等の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「同じ児童館に係る指定管理者候補者の選定であるにもかかわらず、選定基準における最低得点については、青森地区が76.5点であるのに対し、浪岡地区が71.5点となっているのはなぜか」との質疑に対し、「選定基準及び配点は、それぞれの施設の特性を鑑みて定めることとしているが、地域や関係団体との連携に係る評価項目の配点において、青森地区が15点であるのに対して、浪岡地区は5点としており、それぞれの配点が異なることから最低得点も異なっている」との答弁があった。 1 「青森地区と浪岡地区において、地域や関係団体との連携に係る評価項目の配点が異なっているのはなぜか」との質疑に対し、「青森地区は浪岡地区に比べて児童館の数が多い。また、児童館が設置されている地区が広域的であり、かかわりのある地域が大きく、人も多いということから当該評価項目の配点を高く設定したものである」との答弁があった。 1 「本施設の指定管理者への応募者は2団体であるが、具体的な応募団体名が公表されていないのはなぜか」との質疑に対し、「応募団体が2者の場合は、選定されなかった団体の社会的信用の確保に配慮し、市として名前を公表しないように取り決めている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第197号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市ふれあいの館)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、心身障害者に休養、娯楽、読書その他の余暇の善用及び交流と懇談の場を提供することにより、社会参加の推進と福祉の増進を図ることを目的とする施設である青森市ふれあいの館について、本年度末をもって指定管理の期間が満了となることから、本施設の指定管理者の指定を行うものである。  なお、本施設については、施設の適正な運営を確保するため、障害者自身及び障害の特性を正しく理解し、障害者自身の目線で適切に対応することが求められることから、指定管理者候補者としては障害者団体が最も適していると判断し、募集形態を非公募とし、本年9月28日に開催された指定管理者選定評価委員会での審査結果を踏まえ、指定管理者候補者を決定したところである。  指定管理者候補者の選定については、選定基準及び配点として、評価項目の「管理運営全般について」は「管理運営方針」等2項目について評価し配点は15点、評価項目の「管理について」は「地元雇用への配慮」等8項目について評価し配点は40点、評価項目の「運営について」は「市民の平等な利用を確保するための方針」等4項目について評価し配点は45点、評価項目の「効率性について」は経費の妥当性と全体経費の縮減を評価するものとして配点は25点とし、4評価項目合計で125点を満点としており、それぞれの項目を採点する基準として、「大変よい」から「全く不十分」までの5段階で評価している。  なお、候補者の水準を確保するため、最低得点を各項目の「普通」と評価される場合の合計点である67.5点に設定しており、これを下回る場合は、募集形態が非公募であるため、申請書を再提出してもらうこととしている。  応募者は、現在の指定管理者である青森市身体障害者福祉連合会であり、その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が83.53点となり、最低得点の67.5点以上であることから、同法人を青森市ふれあいの館の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第198号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市総合福祉センター等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、児童、老人、身体障害者等へ各種福祉サービスを提供するとともに、市民及び市民組織等の福祉活動を助長することにより、総合的に市民の福祉の向上を図ることを目的とした施設である青森市総合福祉センター、高齢者に対する在宅福祉サービスを推進するとともに、市民へ福祉への関心・理解の機会を提供することにより、市民の福祉の向上を図ることを目的とした施設である青森市福祉増進センター及び老人福祉法第15条第2項の規定に基づき、高齢者の在宅福祉の向上を図ることを目的とした施設で、完全利用料金制とする青森市中央デイサービスセンターの3施設を一括管理することについて、本年度末をもって指定管理の期間が満了となることから、本施設の指定管理者の指定を行うものである。  本施設については、指定管理者の公募を行い、本年10月21日に開催された指定管理者選定評価委員会での審査結果を踏まえ、指定管理者候補者を決定したところである。  指定管理者候補者の選定については、選定基準及び配点として、評価項目の「管理運営全般について」は「管理運営方針」等4項目について評価し配点は35点、評価項目の「管理について」は「地元雇用への配慮」等8項目について評価し配点は40点、評価項目の「運営について」は「市民の平等な利用を確保するための方針」等6項目について評価し配点は65点、評価項目の「効率性について」は経費の妥当性と全体経費の縮減を評価するものとして配点は40点とし、4評価項目合計で180点を満点としており、それぞれの項目を採点する基準として、「大変よい」から「全く不十分」までの5段階で評価している。  なお、候補者の水準を確保するため、最低得点を各項目の「普通」と評価される場合の合計点である97点に設定しており、これを下回る場合は失格となる。  応募者は、現在の指定管理者である社会福祉法人青森市社会福祉協議会の1団体であり、その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が140.63点となり、最低得点の97点以上であることから、同法人を青森市総合福祉センター等の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第226号「公の施設の指定管理者の指定について(下石川ふれあいセンター)」から議案第230号「公の施設の指定管理者の指定について(増館健康センター)」までの計5件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  当該指定管理の対象となる浪岡地区の青森市介護予防拠点施設の5施設は、地域住民が健康で生きがいのある老後を過ごすことを目的とした施設であり、本年度末をもって指定管理の期間が満了となることから、本施設の指定管理者の指定を行うものである。  なお、当該施設については、地元住民団体である地域の町内会が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成、また、地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できることから、指定管理者の募集形態を非公募とし、指定管理者候補者はそれぞれ現在の指定管理者である地元町内会として、本年10月23日に開催された指定管理者選定評価委員会での審査結果を踏まえ、指定管理者候補者を決定したところである。  指定管理者候補者の選定については、選定基準及び配点として、評価項目の「管理運営全般について」は「管理運営方針」等2項目について評価し配点は25点、評価項目の「管理について」は「地元雇用への配慮」等8項目について評価し配点は50点、評価項目の「運営について」は「市民の平等な利用を確保するための方針」等4項目について評価し配点は25点、評価項目の「効率性について」は経費の妥当性と全体経費の縮減を評価するものとして配点は30点とし、4評価項目合計で130点を満点としており、それぞれの項目を採点する基準として、「大変よい」から「全く不十分」までの5段階で評価している。  なお、候補者の水準を確保するため、最低得点を各項目の「普通」と評価される場合の合計点である70点に設定しており、これを下回る場合は、募集形態が非公募であるため、申請書を再提出してもらうこととしている。  初めに、議案第226号で指定管理者を指定する下石川ふれあいセンターについては、応募者は下石川町内会であり、その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が84.36点となり、最低得点の70点以上であることから、同団体を下石川ふれあいセンターの指定管理者候補者として決定したところである。  次に、議案第227号で指定管理者を指定するなごやかプラザ福田については、応募者は福田町内会であり、下石川ふれあいセンター同様その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が84.33点となり、最低得点の70点以上であることから、同団体をなごやかプラザ福田の指定管理者候補者として決定したところである。  次に、議案第228号で指定管理者を指定する下町幸永会館については、応募者は下町町内会であり、下石川ふれあいセンター同様その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が84.09点となり、最低得点の70点以上であることから、同団体を下町幸永会館の指定管理者候補者として決定したところである。  次に、議案第229号で指定管理者を指定する浪岡茶屋町会館については、応募者は茶屋町町内会であり、下石川ふれあいセンター同様その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が84.53点となり、最低得点の70点以上であることから、同団体を浪岡茶屋町会館の指定管理者候補者として決定したところである。  次に、議案第230号で指定管理者を指定する増館健康センターについては、応募者は増館町内会であり、下石川ふれあいセンター同様その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が83.58点となり、最低得点の70点以上であることから、同団体を増館健康センターの指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第231号「黒石地区清掃施設組合の共同処理する事務の変更及び黒石地区清掃施設組合規約の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、黒石地区清掃施設組合のし尿処理施設が老朽化による処理能力の低下により、平成28年3月31日をもって廃止することに伴い、同施設組合規約の一部を変更しようとするものである。  その内容であるが、第3条は、同施設組合の共同処理する事務及び区域を規定しており、来年3月31日をもって、し尿処理施設を廃止することに伴い、第1項第1号中、「廃棄物処理施設」を「ごみ処理施設」に改め、同項第2号中、「廃棄物処理施設に係る廃棄物」を「ごみ」に改め、「(青森市にあっては、し尿及び浄化槽に係る汚泥の収集、運搬及び処分に関する事務を除く。)」を削除するものである。  また、本規約変更の施行期日は、平成28年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第17号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」から諮問第20号「下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について」までの計4件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、諮問第17号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、下水道使用料の徴収及び督促事務については、青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第6条第1号の規定に基づき、企業局長へ事務を委任しており、水道料金と下水道使用料をあわせた納入通知書を送付し、納入期限までに納入がない場合は督促状を送付している。  なお、今定例会に諮問された4件の審査請求は、下水道使用料の徴収処分に対する審査請求と督促処分に対する審査請求であり、2名からそれぞれ1件ずつ提出されている。  本諮問は、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成27年6月分の下水道使用料に係る納入通知書を審査請求人に発送したところ、納入期限までに納入されないまま、審査請求人から当該処分の取り消しを求める審査請求書が提出されたものである。  本件審査請求書による審査請求人の主張の要旨であるが、青森市下水道条例で規定している下水道使用料は、下水道法で規定されている原価主義を逸脱していること、また、下水道使用料に係る督促手数料を無料化し、下水道事業特別会計に多額の損害を与えていること等の理由により、本件処分は違法、不当であるとの主張である。  当該主張に関する審査庁である市の見解であるが、審査請求の審査については、処分の違法性または不当性を関係法令等に照らして審査するものであり、審査請求人の主張には、下水道使用料の徴収処分の当否の判断に直接関係がない事項が含まれているが、処分庁である企業局長からの弁明書にも示されているとおり、納入通知書による徴収処分は市の規則を含む関係法令等に基づき行った処分である。  徴収事務の委任については、市の規則に定められており、企業局長が正当な処分権限を有する者であると考えている。  また、下水道使用料の算定については、青森市下水道条例第24条の規定に基づき行われており、納入通知書についても地方自治法施行令第154条第3項の規定のとおりに記載されていることから、本件処分は、関係法令を遵守して適正に行われており、違法、不当なものではないと考えている。  以上のことから、本件審査請求については、棄却することが適当であると考えている。  次に、諮問第18号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、先ほどの諮問第17号とは別の審査請求人に対し、平成27年6月分の下水道使用料に係る納入通知書を発送したところ、納入期限までに納入されないまま、審査請求人から当該処分の取り消しを求める審査請求書が提出されたものである。  本件審査請求書による審査請求人の主張の要旨であるが、下水道使用料の滞納者について、滞納処分をせず安易に債権放棄するなど、下水道事業の赤字を下水道使用料で負担することは違法、不当であるとの主張である。  当該主張に関する審査庁である市の見解であるが、審査請求の審査については、先ほど同様処分の違法性または不当性を関係法令等に照らして審査するものであり、本件処分は関係法令等を遵守して適正に行われていることから、違法、不当ではないものと考えており、本件審査請求については、棄却することが適当であると考えている。  次に、諮問第19号「下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成27年5月分の下水道使用料に係る納入通知書を審査請求人に発送したところ、納入期限までに納入されなかったことから、下水道使用料に係る督促状を送付したところ、審査請求人から当該処分の取り消しを求める審査請求書が提出されたものである。  本件審査請求書による審査請求人の主張の要旨であるが、督促手数料が記載されていない督促状は違法、不当であること、また、青森市下水道条例において、督促手数料を徴収しないとした改正は誤りであり、本件処分は違法、不当であるとの主張である。  当該主張に関する審査庁である市の見解であるが、審査請求の審査については、先ほど同様処分の違法性または不当性を関係法令等に照らして審査するものであり、処分庁である企業局長からの弁明書にも示されているとおり、下水道使用料に係る督促手数料については、青森市下水道条例第30条の2第3項の規定により、本年7月1日以後に発する督促状に係る督促手数料は徴収しないこととなっていることから、本件督促状に督促手数料が記載されていないことは、違法、不当ではないものと考えている。  以上のことから、本件審査請求については、棄却することが適当であると考えている。  次に、諮問第20号「下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、先ほどの諮問第19号とは別の審査請求人に対し、平成27年5月分の下水道使用料に係る納入通知書を発送したところ、納入期限までに納入されなかったことから、下水道使用料に係る督促状を送付したところ、審査請求人から当該処分の取り消しを求める審査請求書が提出されたものである。  本件審査請求書による審査請求人の主張の要旨であるが、1つには、督促状の差出人名が青森市長から青森市公営企業管理者企業局長に変更された本件督促状は信憑性がなく、違法、不当であるということ、2つには、先ほどの諮問第19号同様督促手数料が記載されていない督促状は違法、不当であるということに加え、督促状に記載されている延滞金、滞納処分に係る意味が不明であるとの主張である。  当該主張に関する審査庁である市の見解であるが、1つには、処分庁である企業局長からの弁明書にも示されているとおり、市の規則の改正により、延滞金及び滞納処分に関する事務は除くものの、本年7月1日からは、督促に関する事務は新たに企業局長に委任されていることから、企業局長が正当な処分権限を有する者であると考えている。  また、2つには、審査請求の審査については、先ほど同様処分の違法性または不当性を関係法令等に照らして審査するものであり、諮問第19号と同様の見解である。  以上のことから、本件審査請求については、棄却することが適当であると考えている。
     以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「市の対応は適正であり、いずれの審査請求についても棄却すべきと考える」との意見が出され、各諮問については、いずれも全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から各諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任され、その内容を確認するために再度本委員会を開催することとした。  次に、12月16日に開催した本委員会において、さきの本委員会で棄却すべきであると答申すべきものと決した諮問4件に対する答申書(案)について審査した。  諮問第17号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」から諮問第20号「下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について」までの計4件の答申書(案)については、内容に関連があることから一括議題として審査したが、各諮問に対する答申書(案)については、いずれも全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。                                         (以 上)   ──────────────────────────────────────────            議会運営委員長報告書(審査経過及び結果)  請願第5号「青森市議会本会議場に国旗と青森市旗を掲揚することを求める請願」についてであるが、審査に当たって議会事務局から次のとおり説明を受けた。  本請願で求めている内容は議会内部のことであり、議員間で協議し判断すべきことであることから議会事務局から特に意見等はないが、これまでにおける議会内での協議経過や他市の状況について説明する。  本市議会では、これまで議会運営や議事堂、議場の設備を含む議会内の諸課題を改善すべく、各会派及び無所属議員から議会運営等に係る改善事項の提出を受け、主に議会運営委員会において協議、検討を進めてきたところである。  本請願の求めている、議場に国旗・市旗を掲揚することについても、これまで議会運営委員会において、掲揚場所を議場と限定しないまでも協議がなされている。  平成13年に提出された議事堂及び議長室へ国旗・市旗を掲揚することについては、平成13年11月9日に全会一致で協議事項として取り扱わないことと決している。  次に、平成14年の市議会議員改選後に提出された国旗・市旗の掲揚に関する改善事項については、協議が行われないまま市議会議員の任期満了を迎えた。  次に、市議会議員改選後の平成19年1月には、議事堂に国旗・市旗を掲揚するとの改善事項が提出され、他都市に関する調査も行い協議することとしたが、結論が出ないまま市議会議員の任期満了を迎えた。  次に、市議会議員改選後の平成23年6月には、議場内に国旗・市旗を掲揚することと掲揚しないことを求める、相反する改善事項が提出されたが、具体的な協議がなされないまま議会運営委員会委員の任期満了を迎えた。  また、平成24年の中途改組後も同様に、国旗・市旗の掲揚をめぐって相反する改善事項が提出されたが、一般質問に関する改善事項の協議などが優先され、具体的協議には至っていなかった。  その後、平成25年第4回定例会において市民から請願第6号「青森市議会本会議場に国旗と青森市旗を掲揚することを求める請願」が提出されたことから、総務企画常任委員会に付託の上、審査したところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決し、本会議における採決においても賛成少数により不採択と決している。  この結果を受け、平成26年4月に開催された議会運営委員会において、議場内に国旗・市旗を掲揚することと掲揚しないことを求める相反する改善事項については、協議終了と整理されたところであり、以後、国旗・市旗の掲揚に関する協議は行われていない状況である。  次に、他都市の状況であるが、本市を除く44の中核市では、国旗・市旗の両方を掲揚しているのが37市、市旗のみ掲揚しているのが1市、両方掲揚していないのが5市となっているほか、掲揚の方向で検討中の中核市が1市あり、掲揚することは決定しているが、その掲揚場所について検討中とのことである。なお、本市を除く東北県庁所在市では、5市全てが国旗・市旗を掲揚している。  また、本市を除く県内9市では、国旗・市旗の両方を掲揚しているのが5市、両方掲揚していないのが4市となっており、この4市には、議場に国旗・市旗の掲揚を求める請願・陳情は提出されていないとのことである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 請願者のように議場に国旗を掲揚することを望む市民もいれば、掲揚することを望まない市民もいる。そのような状況の中で議場に国旗を掲揚することは、一方の意思を示すことになりふさわしくないと考えることから、本請願は不採択とすべきである 1 私は日の丸を、どちらかといえば侵略の象徴として捉えている。太平洋戦争においても戦場にはいつも日の丸があり、そこに寄せ書きをしたといったことは、直接経験していなくとも何らかの手段により見聞きしていると思う。また、国旗及び国歌に関する法律が成立したことについても、多くの国民の賛同を得ているとは思えない。議場に国旗を掲げることについては賛否があり掲げないほうがよいと考えることから、本請願には反対である 1 国旗掲揚の是非は極めて個人的な問題であり、私の周りにも国旗を玄関に掲げる人もいれば、そうでない人もいる。そのような状況の中で議場に国旗を掲揚すべきではないと考える 1 国旗掲揚の是非は精神的な問題であることから、多数決で決めるべきではなく、全会一致とならないのであれば議場に国旗を掲揚すべきではないと考える  以上が主なる意見であるが、本請願については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                         (以 上)   ──────────────────────────────────────────            予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第172号「平成27年度青森市一般会計補正予算(第5号)」から議案第184号「平成27年度青森市深沢第一財産区特別会計補正予算(第1号)」までの計13件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「平成21年度に、市が青森駅前再開発ビル株式会社に貸し付けた2億円の返済に対する責任を、現在、市長はどう考えるか」との質疑に対し、「その2億円を含めた市から同社への貸付金については、債務の履行を果たすことが本来のあるべき姿と考える。したがって、その返済に向けて同社は、アウガ再生プロジェクトチームによる検討結果を踏まえた、経営改善に向けた取り組み等により、最大限の努力をしていくべきであり、市長、また同社の会長としての責務をしっかりと果たしていかなければならないと考えている」との答弁があった。 1 「子ども医療費無料化のように、新規事業の実施により経費が生じれば、予算の総枠は決まっているため、その財源は他を削減して生み出す必要がある。したがって、議会に対し、新規事業の実施の際には、その財源の裏づけを、具体的に説明すべきでないか」との質疑に対し、「新規事業を実施する際は、当該事業を実施するために個別の事業を廃止するといった対応での財源確保はしていない。これまでも、行財政改革、事業の選択と集中、見直しといったことによる、市全体の予算編成において財源を確保してきたところである」との答弁があった。 1 「市長マニフェストの外部評価については、進捗状況の妥当性を検証するのではなく、費用対効果を含めた事業の成果を検証すべきと考えるがどうか」との質疑に対し、「市長マニフェストの外部評価については、市が行っている進行管理の客観性向上を目的に青森市総合計画審議会の各分科会に意見を聴取する形で実施している。事業の成果を検証するためには、現在の進行管理方法などを見直す必要があり、検討すべき点がさまざまあることから、次回の検討課題として研究していく」との答弁があった。 1 「篠田三丁目の国道7号交差点では、圧倒的に弘前方面から千刈方面への右折車が多いが、同交差点の時差式信号機の青色現示は、弘前方面から古川方面に向かう信号が、その逆方向の信号より10秒ほど短く、事故が多発している。安全確保のため、青色現示の時間を見直すべきでないか」との質疑に対し、「当該信号機は、青森県警察本部交通管制センターで、関連する他の信号機と連動してコンピュータ制御しているため、現状の青色現示の時間に設定されているとのことである」との答弁があった。 1 「青森市役所庁舎整備第一期工事設計業務公募型プロポーザル応募要項には、技術提案資料作成上の注意事項として、『文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図は使用できるものとするが、設計の内容が具体的に表現されたものであってはならない。』と記載されている。しかし、応募者から提出された同資料には、具体的に建物がイメージできるものや鳥瞰図等が盛り込まれているため、同応募要項に適合しないと思うが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「当該資料は、技術提案書を補完するイメージ図として捉えており、審査結果は妥当と判断している」との答弁があった。 1 「平成27年第1回市民意識調査結果報告書の自由記載には、アウガ、青森駅整備、市庁舎整備、除排雪等さまざまな市政に対する意見があるが、『このようなアンケートを行っても、市政に反映されなければ意味がない。』との意見がある。市は、寄せられた意見をどのように活用しているのか」との質疑に対し、「市に回答を求めているものや説明が必要と考えられるものには回答を作成し、市ホームページへの掲載や冊子版『市民の声』を作成し市民センター等で公表しているほか、各担当部局の今後の施策、事業推進の参考としている」との答弁があった。 1 「青森駅前自転車等駐車場の指定管理者の候補者に選定された事業者は、本市に本社がなく青森営業所のみを置いているが、同営業所の状況及び勤務者の現況はどのようになっているのか」との質疑に対し、「同営業所は、平成22年2月に開設しており、その営業の状況としては、市内民間企業の受付・車両管理・警備のほか、保養所の管理及び調理等である。また、勤務者の現況としては、施設配置の従業員を除き、同営業所に常駐しているのは、代表取締役社長、企画営業部長、事務員の3名である」との答弁があった。 1 「地域福祉計画に掲げている地区カルテの整備について、その概要を示せ」との質疑に対し、「地区カルテは、同計画における重点事業として、高齢者数、健(検)診の受診率等の行政が持っている地域ごとの基礎情報、ひとり暮らし高齢者等の状況などの地域特性のデータ、地区社会福祉協議会の役員等共助協力者の情報、その地区で行われている共助サービスの情報を地区社会福祉協議会ごとに市が整備し、不足する部分は、地区社会福祉協議会から聞いて補いながら、地域でのサービスや支援につなげていくものである」との答弁があった。 1 「少子化対策のための子育て支援として、保育料を引き下げる考えはあるか」との質疑に対し、「本市の保育料は、保護者負担軽減のため、国が示す所得に応じた階層区分を基本にさらに階層を細分化し、最高限度額も国の半分程度まで引き下げるなどきめ細かな料金体系としている。また、兄弟姉妹が同時入所した場合の負担軽減等についても市独自のさまざまな対策を講じているため、現状の保育料をさらに引き下げることは考えていない」との答弁があった。 1 「県の地域医療構想の試案では、浪岡病院は市民病院と同じ青森圏域となっている。市は、浪岡地区の生活実態を認識して同構想の策定が進められるように対応すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「同構想の試案では、患者の住所地ではなく医療機関の所在地を算定基礎とし、実際に患者がどの医療機関で受診しているかを勘案し、圏域間の患者の動向を調整した上で将来の病床数を推計している。県に対しては、医療関係者等の有識者からの意見も伺いながら、今後の圏域ヒアリングなどの場を通じ、必要な意見を申し述べていく」との答弁があった。 1 「平成27年第3回定例会において『平成27年度青森市一般会計補正予算(第4号)』の可決に対し、まちなか保健室については、アウガ及びアウガ以外への設置も視野に柔軟性をもって対応していくことを強く求める附帯決議が可決されたが、このことを市はどのように認識し、今後、どう対応していくのか」との質疑に対し、「同附帯決議を重く受けとめ、アウガ再生プロジェクトチームからの提言を待っており、まちなか保健室の開設準備は行っていない。今後、示される提言内容を踏まえ、適切に対応していく」との答弁があった。 1 「平成28年産米の本市の生産数量目標が前年比0.9%減の1万7932トンと公表されたが、農業者への配分と目標達成に向けた市の対応について示せ」との質疑に対し、「農業者への配分については、平成28年2月に青森市地域農業再生協議会で配分方法を決定することとなっており、同月中に全農家へ通知する予定である。目標達成に向けては、同協議会水田フル活用ビジョンに基づき、飼料用米を初め、大豆や小麦への転作を推進することで達成していきたい」との答弁があった。 1 「リンゴ生産基盤への支援の拡充として、防風ネット設置に対する支援は、補助対象を新規設置だけでなく、その更新についても対象とすべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、国に対し、国の補助事業である果樹経営支援対策事業について、防風ネットの新設だけでなく、その更新も補助対象とするように要望していくとともに、本市の現状に合った効果的な支援策について、生産者・農協などと協議・検討していきたい」との答弁があった。 1 「市は、平成27年度に市内の学生団体を対象とした、中心市街地のにぎわい創出に向けた活動経費の一部を補助する、まちなかフィールドスタディ支援事業を新たに創設したが、学生が町なかで活動することへの評価と今後への期待について示せ」との質疑に対し、「学生の方々からは、まちづくり政策形成市民懇談会の場での政策提言や元気都市あおもり応援寄附制度に対しての意見をいただいてる。このような政策提言や理想のまちづくりについて、若者の活躍や活動を期待し、それを生かしていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「東北六魂祭青森開催を成功に導くためには、本市全体が一体となり盛り上げていく必要がある。そのためには、市民も含めての事前の準備、周知・PRが最も重要と考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市では、東北六魂祭青森開催について、『広報あおもり』や市ホームページ、関係機関等の広報媒体を通じ周知していくほか、イベント会場の近隣住民にも説明会を開催するなど、市民へ広く周知・働きかけを行う。また、関係機関・団体で組織する連絡会を設置し、情報共有・意見交換を密にし、連携・協力体制を構築する」との答弁があった。 1 「アウガ東側に位置する市道安方古川通り線(通称)中央古川通りの東側歩道は勾配がきつく、特に冬期はきちんとした融雪・除雪がされないと滑りやすく危険と思われるが、市は、改修についてどのように考えているのか」との質疑に対し、「当該歩道を改修するには、車道を含めた道路全体の改修が必要であり、多額の費用と多くの時間を要することから、歩道部分のみの改修で改善できないか、詳細な現地調査を行った上で、新たな改修方法について検討していく」との答弁があった。 1 「市は、平成27年第2回定例会で、岡田橋の歩道橋整備についての必要性を認識しており、可能な限り早期に予備設計を実施し、概算費用の把握に努めたいと答弁したが、その後の半年間、どのような対応を講じてきたのか」との質疑に対し、「市では、橋梁を構成する橋台、橋脚の基礎設計に必要な地質調査と、地質調査結果を踏まえた概算工事費を算出の上、最適な橋梁形式を選定するための予備設計の進め方について検討してきた。地質調査及び予備設計は、専門のコンサルタント業者への委託により実施したいと考えている」との答弁があった。 1 「平成26年8月の大雨によって羽白字富田の北高校前バス停留所付近で道路冠水が発生したが、その対策を示せ」との質疑に対し、「当該地区には、国道280号バイパス付近を起点として油川漁港付近へ流れる公共下水道羽白雨水幹線が通っており、青森北高等学校西側の農地の農業用水や市道側溝の水が合流する箇所であるため、関係部局と連携して付近の流水の系統等を調査し、原因を究明した上で対応策を検討していく」との答弁があった。 1 「奥内児童館山側にある清水字浜元51番地付近は大雨の際、床下浸水するなど水害の常襲地域である。この水害対策として側溝の入れかえが必要と考えるがどうか」との質疑に対し、「同地区の水害の原因は、市道側溝の下流側にある国道280号の山側の側溝が大雨の際、満水になり上流側の市道側溝が排水できないことによるものと認識していることから、その対策として、国道280号海側の側溝へ水を分散させる横断側溝の整備を県に要望している。周辺の市道側溝等の整備の必要性については、今後、大雨時の水位の調査や県と現地確認等を行い検討していく」との答弁があった。 1 「市では、市内の高等学校が全国大会に出場した際の交通費に対し補助金を交付する高等学校全国大会選手派遣事業を実施しているが、その対象は野球等の5つの大会に限られている。公正性・公平性が保たれるように補助金の交付対象大会を見直すべきではないか」との質疑に対し、「他競技の全国大会に出場する団体等への補助金交付については、今後、市スポーツ推進審議会での意見を踏まえつつ、限られた予算の中で、公平性の確保という観点も含め検討していく」との答弁があった。 1 「市民から、バス停留所の時刻表にも車椅子マークを表示してほしいという要望が寄せられている。市役所前バス停留所等の時刻表へ同マークを表示する場合は、掲載情報量が多いため文字が小さくなり、わかりにくくなることから表示は困難とのことであるが、対応可能なバス停留所から表示していくことはできないか」との質疑に対し、「郊外路線のバス停留所であれば、スペースに余裕がある時刻表もあることから、同マークの表示について検討したい」との答弁があった。 1 「小柳第一団地建てかえ工事に伴い撤去された同団地南側のバス待合所を、工事終了後に再設置する考えはあるか」との質疑に対し、「同団地建てかえ後にバス運行を再開する際、従前と同じ場所にはバス待合所を設置するスペースがなく再設置は困難であるため、新たな経路として、小柳小学校東側道路の運行の可能性について現場検証を行った。その結果、同校校門前の信号機を移設しなければ、安全性を確保できないことが判明したことから、同団地建てかえの進捗に合わせ、信号機移設の実現の可能性や想定される課題について関係機関と協議を進めていく」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、議案第172号「平成27年度青森市一般会計補正予算(第5号)」から議案第184号「平成27年度青森市深沢第一財産区特別会計補正予算(第1号)」までの計13件を一括して諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、議案第172号から議案第184号までの計13件について、議案第173号は、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第173号を除く各案件は、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以 上) 3              継続審査申出について  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                        記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の11月17日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、平成27年度除排雪事業実施計画についてであるが、今年度の除排雪事業実施計画については、昨冬の除排雪作業の実施状況を踏まえ作成しているが、主な見直し内容としては、まず、除排雪の延長については、工区及び幹線の見直し等により、昨年度に比べ0.08キロメートル増の1561.28キロメートルとなり、また、路線及び工区については、昨年度の除排雪実施状況を踏まえ見直しを行い、迅速かつ的確に作業を行えるよう、委託業者の適正な配置及び入れかえを行なったところである。  次に、今年度の主な変更点であるが、まず、雪捨て場の拡充については、昨冬は雪捨て場が混雑したことにより排雪作業に時間を要したことから、効率よく排雪を行うための業者の雪捨て場として、国道4号北側の貴船川付近に雪捨て場を新設することとし、また、市民雪寄せ場については、住宅地の空き地のほかに、公共用地の遊休地を市民雪寄せ場として活用していくこととしている。  続いて、委託業者との連携の強化についてであるが、夜間の大雪や局所的な吹きだまりに対処するため、これまで以上に委託業者との連携を密にし、地域の状況に沿った除排雪を行なっていくこととし、さらに除排雪業者の講習会については、これまでも経験の浅いオペレーターを対象に実施してきたが、今年度は新規業者を対象とした講習会を新たに実施したところである。  また、冬期の安全で快適な歩行者空間を市民の協力により確保するため、今年度は昨年度より6団体増の町会等49団体に小型除雪機を貸与することとしている。  次に、高齢者世帯・障害者世帯の屋根の雪おろし支援についてであるが、まず、屋根の雪おろし費用助成事業については、今年度は親族要件の撤廃、豪雪時における助成限度額の引き上げ及び対象世帯の拡充を行うこととし、当該助成事業の拡充等に伴い、スノーレスキュー隊の出動要件を豪雪対策本部設置時から豪雪災害対策本部設置時へ変更することとしたところである。  また、11月4日に国、県、市の3者が初めて合同での除雪出動式を行ったところであり、これまで以上に連携を深め、3者一丸となり除排雪作業に努めていくこととし、今冬も、冬期間における都市機能の維持及び道路交通の確保と市民生活の安定のため、除排雪作業を進めていく。  次に、「(仮称)第2期青森市冬期バリアフリー計画(素案)」に係るわたしの意見提案制度の実施結果についてであるが、実施に当たっては、本年7月の本委員会で報告後、当該計画素案の内容を本委員会委員に持ち回りで説明した上で9月1日から9月30日までの1カ月間で意見募集を実施したところであるが、提出された意見はなかった。  当該計画素案については、その後、本計画で引用している各種データについて、更新可能なものを時点修正するなど記載内容の精査をするとともに、内容については、10月22日に開催した学識経験者等で構成する青森市冬期バリアフリー計画推進協議会において審議の上、第2期青森市冬期バリアフリー計画として取りまとめたところである。  当該計画の公表についてであるが、わたしの意見提案制度の実施結果及び計画の公表については、縦覧期間が11月18日開催の都市建設常任委員協議会終了後から12月28日までとし、縦覧場所は市ホームページに掲載するほか、所定の縦覧場所で行うこととしている。  また、当該計画についても、同協議会に報告後、第2期青森市冬期バリアフリー計画の概要及び第2期青森市冬期バリアフリー計画本体を全議員に配付することとしている。  次に、青森市通学路安全推進会議についてであるが、本会議は、児童生徒の通学路の安全確保に向け、関係機関と連携した取り組みを図ることを目的に、本年3月に策定した青森市通学路交通安全プログラムに基づき開催しているものであり、国、県、市の道路管理者を初め、警察、学校等の14機関から18名が出席している。  今年度のこれまでの取り組みであるが、まず、本年9月に開催した第1回の本会議の内容については、特にこれからの積雪期の対応について、通学路の積雪への対応として、来年1月15日の始業式及び積雪期を通して通学路の安全を確保するため、道路管理者による計画的な除雪、学校による安全点検及び除雪要望の方法、各学校のPTA等による除雪協力会の活用等について協議、検討したところである。  市としては、今後も国、県等関係機関との連携を図りながら、通学路の安全確保に努めていくこととし、これから本格的な積雪シーズンを迎えるに当たり、通学路の安全確保に万全を期していく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市民雪寄せ場の拡充について、公共用地の遊休地を活用することとしているが、具体的な内容を示していただきたい」との質疑に対し、「市が所有する土地に加え、国及び県に対しても働きかけ、現在使われていない土地を市民雪寄せ場として活用できるものがないか調整中である」との答弁があった。 1 「今年度から国道4号(野内小笹)北地区に新設する雪堆積場には、当該雪堆積場を管理する業者が配置されていないようであるが、雪を捨てた際の整地や雪盛り等の環境整備はどのように行うのか」との質疑に対し、「当該雪堆積場については、実施計画作成段階で業者が未定であることから、業者が決まり次第、当該雪堆積場を管理させる予定である」との答弁があった。 1 「本年度除排雪事業実施計画の中で、青森地区においては3地区・3業者で凍結防止剤散布を行っている旨記載されているが、浪岡地区においては記載されていない。同地区では凍結防止剤の散布車を使用し、路面凍結の防止を必要とする路面状況や対象路線等はないのか」との質疑に対し、「浪岡地区においては、市が貸し出す散布車ではなく、業者が調達した散布車を使用した凍結防止剤の散布業務を委託している」との答弁があった。 1 「除排雪の延長部分について、平成26年度と比較して幹線が2.13キロメートル減少しているが、これは工区・幹線の見直しによるものか」との質疑に対し、「幹線の場合、寄せ雪によって通学に支障があるなど、さまざまな苦情・要望等があり、工区として除雪のたびに一緒に排雪も行ったほうが除雪しやすいとの意見があったため、工区の見直しを行い、それに伴い、全面委託工区が、昨年度よりもふえている」との答弁があった。 1 「ブロック体制については、これまでも、ブロック内における除排雪作業の格差があり過ぎることが問題となっている。本年度除排雪事業実施計画においても、それぞれブロック代表責任業者が定められているが、ブロック内の業者との連携はどのように図られているのか」との質疑に対し、「ブロック代表責任業者は、市からの指令及び相談等についてブロック内の各業者に連絡するほか、各業者からの連絡事項を市に連絡する役割を担っている」との答弁があった。 1 「現実的な問題として、まずは、ブロック内での除排雪作業の格差解消が必要なのではないか。各ブロックにおけるブロック代表責任業者が、当該ブロック内の業者に連絡しているにもかかわらず、作業に格差が生じるということは、連絡系統に何らかの不備があるのではないか」との質疑に対し、「ブロック代表責任業者はあくまでも業者と市の間の連絡役であり、業者の出動については、ブロック代表責任業者から各業者に連絡しているところである。なお、除排雪作業の仕上がりについてはブロック代表責任業者ではなく、市のパトロール隊が確認することとなっている」との答弁があった。 1 「狭隘路線や降雪量が多い等の地域特性がある中で、除排雪作業の格差を解消するための何らかの対策を講じる必要があるのではないか。格差を解消できなければ、同一ブロック内においても苦情が相当出てくると考えられることから、パトロール隊の増設、あるいはパトロール隊の権限を除排雪対策本部からの指令と同様の取り扱いとするなどの対策を講じなければ、スムーズに指示・命令系統が機能しないのではないか」との質疑に対し、「パトロールに関しては、できるだけ地域ごとの格差が生じないように除排雪のたびに仕上がり具合を評価している。その結果、評価が悪い箇所については、市から個別に委託業者に通知し、改善を求めているところであるが、依然として地域間での格差があるという苦情が各地元町会から出ていることから、パトロールの体制等について、さらに強化するなど除排雪作業に格差が生じないよう今後も努めていく」との答弁があった。 1 「除排雪業者の講習会について、新規業者や経験の浅いオペレーターを対象に講習会を開催することにより充実を図ったとのことであるが、以前は雪が降る前に講習会を実施していたようであり、それでは意味がないと考えるが、今回はどのように実施したのか」との質疑に対し、「当該講習会は昨日実施したところであるが、雪が降ると、業者は除雪対応で待機しなければならないことから、雪が降る前に実施してきたというのが実情である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 雪寄せ場として活用する土地の対象を国及び県の公共用地にまで拡充するということであるが、当該雪寄せ場が決まり次第、速やかに周知していただきたい 1 昨冬においても、同一ブロック内で排雪が2回入った地域もあれば、1回も入らなかった地域もあるなど、除排雪作業に格差が生じているため、是正すべきである。また、パトロール隊については、権限を含め体制の強化を検討していただきたい 1 一部の業者の中には、雪が降る前であれば運転感覚がつかみづらいのではないかとの声もあることから、オペレーターに経験を積ませるためにもぜひ1度冬期間中に講習会を実施していただきたい  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。   ────────────────────────────────────────── 委員会名 まちづくり対策特別委員会 事  件 まちづくり対策について 理  由  閉会中の11月18日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、「あおもり発 津軽笑っせ劇場 in 世田谷」について説明する。  津軽笑っせ劇場は、青森の風土が育んだ津軽三味線や津軽民謡、津軽手踊りに加え、方言である津軽弁といった通年で活用できる観光コンテンツの利用を図りながら、市民や観光客が触れ合う公開の場をもって、町のにぎわいづくりと滞在型観光の促進及び伝統芸能の保存伝承を図ることを目的に、毎月1回実施しており、大好評を得ている。
     市では、平成27年3月26日の北海道新幹線開業や、来年度に実施される青森県・函館デスティネーションキャンペーンに向け、多様なプロモーションを実施しているところであるが、今般、国の交付金を活用して、津軽笑っせ劇場と青森の食をコラボレーションしたイベントを首都圏で開催し、強烈な本市の魅力のPRでさらなる観光誘客を図ることとした。  イベントの名称は、「あおもり発 津軽笑っせ劇場in世田谷~東京で青森を観る・聞く・食べる。~」と題し、本年12月13日、東京都世田谷区にある玉川区民会館で開催する。  世田谷区と本市とのつながりについては、これまでの同区桜新町と本市浪岡地区との交流の縁から、去る9月に桜新町においてねぶた運行をしたところであるが、今般のイベントの実施により、同区とのさらなる交流の促進を目指すこととしている。  イベントの内容であるが、ステージは4公演とし、津軽笑っせ劇場のレギュラーメンバーや歴代の青森県民謡王座等により、本場の伝統芸能を披露することとしている。また、青森の特産品をそろえた物産市のほか、ホタテや八甲田牛等の食材を使用したあおもり特製弁当を食しながら津軽三味線を楽しんでもらう「ランチLIVE」を実施する。  このほか、青森市観光PRコーナーやUターン・Iターンコーナーを設置しながら、移住、定住の促進も図ることとしている。  次に、冬のイベントについて説明する。  冬のイベントについては、北海道新幹線開業を見据え、冬季観光の充実と中心市街地のさらなる活性化を目的に、青森商工会議所や青森観光コンベンション協会及び各報道機関、各ベイエリア観光施設等とともに「こころ、あったか。あおもり冬感動プロジェクト実行委員会」を立ち上げ、実施しているところである。  同実行委員会が主催するイベントであるが、今年度は、昨年度よりも開始時期を早め、平成27年12月4日から平成28年2月7日までの66日間を会期とし、青森ベイエリアを会場に5つのイベントを順次開催する。  まず、初日の12月4日には、ワ・ラッセ西の広場において、イベントの幕あけとなるあおもり灯りと紙のページェントの点灯式を行い、園児のアトラクションや振る舞い鍋等で来場者をもてなすこととしている。このあおもり灯りと紙のページェントは、会期を通して、A-FACTORYからワ・ラッセを通ってラブリッジに至る青森ベイエリア遊歩道において、市民が制作した和紙オブジェ「雪だるま~る」を800体展示し、夜間には点灯するものである。  次に、八甲田丸イルミネーションについては、12月31日から2月7日までの39日間、八甲田丸の外観をイルミネーションで彩るものであり、初日は、大みそか恒例の八甲田丸カウントダウンにおいて、打ち上げ花火や汽笛の吹鳴とともにカウントダウン点灯を予定している。  次に、あおもり雪灯りまつりについては、1月29日から同月31日までの3日間、ワ・ラッセ西の広場において開催するものであり、市民や事業所、各種団体の関係者が参加し、自分たちの好きなモチーフでつくった雪の灯籠が設置された会場は、雪とキャンドルによる幻想的な空間を演出する。また、期間中は、雪明かり3000個への点灯作業等に市民ボランティアの協力を得ることとしている。  次に、青森冬まつりについては、2月6日及び同月7日の2日間、青い海公園アスパム裏を会場に開催するものであり、陸上自衛隊第5普通科連隊の協力により、雪の大型滑り台や雪像を制作するほか、本市ならではの親子で雪を楽しめるような催しも予定している。  さらに、2月6日の夜には、今回で4回目となり、市民にも毎年好評を得ているザ・もつけ祭り&冬花火をワ・ラッセ西の広場において開催することとしており、ねぶたみこしの運行や雪上綱引き大会を行い、フィナーレを冬の花火で飾るなど、会場に詰めかけた多くの者に、熱い青森の冬で大いに盛り上がってもらいたいと考えている。  なお、同実行委員会が主催するこれらのイベントのほかにも、浪岡地区の細野相沢冬物語やモヤヒルズのウインターフェスティバルなど、他団体が主催するイベントとも連携を図りながら、市内で開催される冬のイベントの情報発信に努めていく。  次に、青森駅周辺整備推進事業について説明する。  青森駅周辺整備推進事業については、平成24年2月に青森駅を中心としたまちづくり基本計画を策定し、青森駅複合拠点プロジェクトと総合交通ターミナル充実プロジェクトの2つの重点プロジェクトに取り組むこととしてきたところである。  こうした中で、昨年度末、概算事業費が当初計画の約1.5倍になるとの検討結果が出されたことから、市では、事業費縮減に向け、JR東日本に協力を依頼し、おおむね本年度末での判断を目指すこととしたほか、青森駅から市役所にかけてのまちづくりについて関係団体等から意見を聞くことについても進めていきたいと考え、本年7月、その旨を各派代表者会議、議員への説明会及び臨時記者会見において説明したところである。  このうち、青森駅から市役所にかけてのまちづくりについて関係団体等から意見を聞くことについては、市が現在進めている中心市街地活性化の取り組み及び市役所庁舎建設事業を踏まえ、青森駅・中心市街地・市役所の各施設をつないで育むまちづくりを推進することを目指し、去る11月11日、第2回青森駅を中心としたまちづくり有識者会議をウエディングプラザアラスカにて開催したところである。  当日の出席者は、代理出席を含め、委員14名中13名であり、会議の内容としては、事務局から青森駅周辺整備推進事業の今後の方向性及び本年7月に示した市の判断について説明した後、にぎわいづくりについて、現在中心市街地で行われている取り組みや他都市の事例に関し委員と情報共有することにより、将来のまちづくりに何が必要なのかの議論を今後進めていきたいと考え、2名の出席委員からにぎわいづくりの取り組み事例の紹介があった。具体的には、新町商店街が専門店ならではの各店舗の逸品を市民や観光客に紹介しながらツアーを行っている「しんまちの逸品」等の取り組みや、中心市街地の空き店舗を活用して芸術活動を行うなど、文化・芸術振興からの地域の活性化を創出することを目指しているアートで音楽のあるまちづくり等の活動についての紹介があったところである。これらの事例から、一過性のイベントで人を集めることを目的としている町ではなく、町の中ににぎわいを継続させる活動があることが、再生や元気につながるということを情報共有した。  その後の意見交換では、委員から、青森駅周辺整備に関することとして、「駅から庁舎までをつなぎ活性化を図るということが、どういう状況にあるのか示していただかないと具体的な話ができない」との意見があったほか、まちづくりに関することとして、「一過性ではなく、持続可能なまちづくりをしっかりしていかなければならない」、「新町商店街の取り組みを伺って、イメージが変わった。この活動をいろんな人に知ってもらい、参加すれば、商店街のイメージが変わる期待感を感じる」、「大人も子どもも集まるように今までとは違った手法を行うことが大事」、「ハード整備だけではなく、地元の熱意のある取り組みが必要」、「まちに貢献したい気持ちがあれば、何度も足を運ぶこととなるから、そのような場、空間、時間づくりをすべき」、「新町を必要とし利用する人にとって、役立つまちとしての取り組みを続けていることが大切」といった意見が出された。  また、会議の座長である北原啓司氏からは、「駅から庁舎までのまちづくりを考えたときに、その間がどう変わっていくかが重要である。青森は、ポテンシャルもあり、コンテンツもあり、いろんな人もいる。よいものがあるのだからこそ、もっと町を歩いてもらうことが重要で、青森が持っている魅力をクリエーティブなものにつなげ、もっと引き出す。イベントなど非日常的なことを、日常的なことにつなげる努力が必要である」との意見が寄せられたところである。  今後については、今回の会議で寄せられた委員の意見を踏まえた上で、青森駅・中心市街地・市役所の各施設をつないで育むまちづくりを推進するよう意見を聞いていきたいと考えており、今年度末までに2回程度会議を開催する予定としている。  なお、会議当日の資料及び会議概要については、会議録を取りまとめ次第、全議員に配付したいと考えている。  次に、石江土地区画整理事業一般保留地について説明する。  当該保留地に関しては、本年3月19日に事業決定した区画番号2)-1の変電所について、事業者である東北電力株式会社と本年9月28日に売買契約を締結した。  今後は、事業決定されていない新青森駅東側の7区画についても、一般保留地購入助成制度等の各種助成制度のPRを行うなどしながら、引き続き販売に努めていく。  次に、アウガについて説明する。  初めに、青森駅前再開発ビル株式会社の10月の店頭売上高及び買い物客数であるが、店頭売上高は、速報値で1億839万6000円であり、損益試算比80.7%・前期比89.3%となっており、買い物客数は、速報値で5万8809人であり、前期比88.7%となっている。  次に、第24期におけるテナント出退店及び空き区画の状況であるが、これまで4店舗が退店する一方で、5店舗が出店し、本年11月11日時点の空き区画数は、1階の2区画及び2階の2区画の計4区画となっている。なお、出店した5店舗のうち3店舗が、本年11月末までの短期出店となっている。  次に、同社の今期上半期の経営状況であるが、店頭売上高は7億4729万円で、損益試算比93.4%・前期比92.7%となり、収入合計は2億4978万1000円で、損益試算比較では1234万1000円のマイナスとなっている。  経費合計は2億8446万5000円で、損益試算比較では525万4000円のマイナスとなっている。  営業損益は3468万3000円の赤字となり、損益試算比較では708万6000円のマイナスとなっており、営業損益に営業外収益と営業外費用を加えた経常損益は3663万3000円の赤字となり、損益試算比較では442万9000円のマイナスとなっている。  経常損益に特別損失を加えた当期純損益は3666万2000円の赤字となり、損益試算比較では445万8000円のマイナスとなっている。  次に、同社の今期上半期終了時点での貸借対照表であるが、資産の部にあっては、流動資産合計が2億30万3000円、固定資産合計が34億9583万1000円で、資産合計は36億9613万4000円となっている。  負債の部にあっては、流動負債合計が1億4968万2000円、固定負債合計が32億7944万円で、負債合計は34億2912万3000円となっており、純資産合計は2億6701万1000円で、負債及び純資産合計は36億9613万4000円となっている。  次に、同社の現預金残高であるが、今期上半期終了時点で7652万4000円となっている。  次に、同社等に対する訴訟についてであるが、同社が設置し、本年5月に解散したアウガ経営改善委員会の委員長であった五十嵐永吉氏が、同社及び副市長であり同社の代表取締役副社長であった加賀谷久輝氏に対して訴訟を提起したことについては、去る10月21日開催の文教経済常任委員協議会において、訴状は届いていなかったものの取り急ぎ報告したところである。  今般、同社から市に対し、当該訴訟について、本年11月3日に青森地方裁判所から訴状の送達を受けた旨の報告があった。  訴状の内容については、市が同社から聞き取りするとともに、青森地方裁判所で閲覧、確認したところ、原告は五十嵐永吉氏で、被告は青森駅前再開発ビル株式会社及び加賀谷久輝氏であり、訴えの内容は、「青森駅前再開発ビル株式会社が、アウガ経営改善委員会を理由もなく解散し、それに基づき、同社の代表取締役である加賀谷副市長が誤った内容を市議会で答弁し、事実に反する解散理由をマスコミに説明したことにより、五十嵐永吉氏が精神的苦痛を受け、それを慰謝するために、同社と加賀谷久輝氏に対し500万円の損害賠償を求めるものである」とのことであった。  今後、同社では、顧問弁護士と相談し、適切に対応していくとのことである。  次に、本年8月2日、市長が同社の代表取締役会長として、アウガ前で通行人にうちわとリンゴジュースを無料で配布し、アウガの利用を呼びかけた行為に係る弁護士への確認結果についてであるが、このことについては、本年第3回定例会一般質問において、赤木長義議員から「うちわ等の配布については、市長の立場では、法律がうたう利益供与に当たるのではないか。市の弁護士に確認した上で、議会に報告してもらいたい」との要請があったところである。  これを受け、市の顧問弁護士に確認したところ、無償で物品を配布する行為は、一般的な意味合いでの利益供与に該当するものの、今回市長がビル会社の代表取締役会長として行ったうちわ等の配布は、会社法の観点では、一般の市民や観光客に対して行われた行為であり、株主に対して行われた行為ではないこと、また、公職選挙法の観点では、市長としてではなくビル会社の代表取締役会長として行った行為であるとともに、うちわのデザインも、アウガの名が記されたものであり、その対価性も低く、ビル会社の販売促進活動の一環として配布する際に相当であると認められるものであることから、会社法及び公職選挙法に抵触しないとのことであった。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「『あおもり発 津軽笑っせ劇場 in 世田谷』に係る予算額は、どの程度か」との質疑に対し、「国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用して実施するものであり、事業費は657万8000円である」との答弁があった。 1 「『あおもり発 津軽笑っせ劇場 in 世田谷』に係る各種発注業務は、どのような方式で行っているのか」との質疑に対し、「イベントを主催する実行委員会に交付金を宛てがい、当該実行委員会において、コーディネーターとなる企画会社により業種ごとに看板やチラシ等の各種事業者に発注する方式であり、形態としては随意契約によるものである」との答弁があった。 1 「『あおもり発 津軽笑っせ劇場 in 世田谷』の総合プロデュースを務める者の事務所が、イベントを主催する実行委員会と関係していることはないか」との質疑に対し、「総合プロデュースと司会は別の者が務めることとしており、市内の企画会社が総合運営する形となっている」との答弁があった。 1 「津軽笑っせ劇場が開始した当初、その主催者から、県外から本市に観光客を呼び込むため、津軽笑っせ劇場はあくまでも本市で開催するという話を聞いたことがある。この話をした主催者は、今回のイベントの総合プロデュースを務める者であるが、今回のように県外で津軽笑っせ劇場を開催することに関し、その者から異論や抵抗は示されなかったか」との質疑に対し、「特にそのようなことは聞いておらず、各出演者は自分たちの演技を披露できることを喜んでいると聞いている」との答弁があった。 1 「津軽笑っせ劇場は、本市での開催を観賞してもらうという当初のコンセプトからやや軌道修正し、今後は世界にアピールするため、東京に打って出るという理解でよいのか」との質疑に対し「今回の『あおもり発 津軽笑っせ劇場 in 世田谷』は、あくまでも本市への誘客を目的とするものであるが、首都圏で本市の魅力を食とともにPRすることのほか、世田谷区との交流の一環としても実施するという2つの側面がある」との答弁があった。 1 「今回、津軽笑っせ劇場を県外で実施することとした判断は、市の意向として、主催者である実行委員会に要請してなされたものなのか。あるいは、実行委員会の中で協議した結果なのか」との質疑に対し、「市も実行委員会の構成員となっているが、市の意向を踏まえつつ、実行委員会の総意で決定したものである」との答弁があった。 1 「通常行われている津軽笑っせ劇場に係る経費は、市も負担しているのか」との質疑に対し、「観光誘客施策の一環として市の予算も投入しており、そのほか入場料等で運営している」との答弁があった。 1 「津軽笑っせ劇場の開催のために使用している『ねぶたの家 ワ・ラッセ』のイベントホールの使用料等は、支払われているのか」との質疑に対し、「主催者である実行委員会の運営費の中から、当該使用料のほか、出演者の出演料やポスターの作成、音響設備の手配等に係る経費を事業者ごとに支払っている」との答弁があった。 1 「津軽笑っせ劇場に対する市の年間支出額は幾らか」との質疑に対し、「市から実行委員会に対する負担金が年間420万円となっている。また、入場料収入については、前売り券を1枚1000円として、観覧席が180席あり、年間194万4000円の予算を見込んでいる」との答弁があった。 1 「『あおもり発 津軽笑っせ劇場 in 世田谷』では、来場者に青森の食材も提供する予定とのことだが、具体的に何を提供するのか」との質疑に対し、「本市産のホタテや八甲田牛等の食材を使用した特製弁当を提供し、青森の食をPRするとともに、同じ会場に観光パンフレットを置き、本市への誘客を図ることとしている。また、当該弁当は、イベントの会場では直接調理することができないため、都内の業者において調理した弁当を持ち込んで提供することとしており、価格については現在調整中である」との答弁があった。 1 「津軽笑っせ劇場を今回初めて世田谷区で開催するとのことであり、この機会を生かすためには、来場者に提供する食材についても、実際に青森に来て食してもらうことを想定しながら取り組むべきと思うが、どうか」との質疑に対し、「今回行う物産市や弁当の提供については、ホタテ、八甲田牛、リンゴ等の青森の食材を現地でPRしながら、青森を訪れてこれらを食してもらうよう誘導する事業として考えている」との答弁があった。 1 「本市の特色ある食材として七子八珍があるが、今回『あおもり発 津軽笑っせ劇場 in 世田谷』で提供する弁当については、こうした食材を使用することは考えていないのか」との質疑に対し、「七子八珍も確かに食材の1つであるが、今回に限っては、ホタテや八甲田牛を食材の代表として用いた弁当を提供することとしている。また、七子八珍等についても、観光パンフレット等でPRしている」との答弁があった。 1 「『あおもり発 津軽笑っせ劇場 in 世田谷』については、これまでの世田谷区桜新町と浪岡地区の20年来にわたる交流を踏まえ、さらに別な形で本市をアピールすることになるかと思うが、どのように考えるか」との質疑に対し、「これまで当該交流活動を踏まえながら、これが発展した形となり、首都圏における観光PRという面において一定の成果に結びついたものと考えている」との答弁があった。 1 「世田谷区とは、本市のほか、県内では八戸市及び西目屋村が交流を持っているようであるが、特に西目屋村では、世界自然遺産である白神山地を大いにアピールしており、また、他の県内市町村でもさまざまな形で東京にアピールしている。本市でも、いかに首都圏にPRしていくかが肝要であり、交流のある世田谷区や中野区などと連携しながら取り組んでいくことが必要であると思う。その中では、物産品の販売や観光のPRにも当然取り組んでいくと思うが、どのような形で進めていくのか」との質疑に対し、「今回の『あおもり発 津軽笑っせ劇場 in 世田谷』では、物産・観光のPRや、Iターン・Uターンによる移住、定住の促進も図ることとしているが、世田谷区とどのような形で進めていくかについては、今後の課題として同区と協議していくことになると思う」との答弁があった。 1 「今回開催する『あおもり発 津軽笑っせ劇場 in 世田谷』については、これまでの世田谷区と浪岡地区との20年来の交流を生かし、単発で終らせることなく、今後もさらに取り組みを進めてもらいたいと思うが、どのように考えるか」との質疑に対し、「今回のイベントは、世田谷区の好意により実施することとなったものであるが、市としても、今回限りで終わらせるのではなく、今後さらに発展させていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社がアウガ経営改善委員会を解散したことに関して同社等が訴えられた訴訟において、原告は、ビル会社の代表取締役であった加賀谷副市長が誤った内容を市議会で答弁したと主張しているとのことだが、具体的に何をもって誤った内容だと主張しているのか」との質疑に対し、「市としては、加賀谷副市長の発言について、アウガ経営改善委員会がビル会社の守秘義務等に反して情報を漏えいし、コンプライアンス違反があったことから、取締役会で同委員会の解散を決めたという説明をしたものと捉えているが、原告は、このことが誤った説明であると主張しているようである」との答弁があった。 1 「市長が青森駅前再開発ビル株式会社の会長としてうちわを配布した行為については、公職選挙法上問題がないとのことであるが、そうだとすれば、我々議員も、例えば何かの会社名を表示したティッシュペーパーを街頭で配布しても問題ないのではないかと思うが、そのような理解でよいのか」との質疑に対し、「今回のうちわの配布については、市長があくまでもビル会社の会長として行った行為であったことから、公職選挙法上の問題はないとのことであったが、市長の立場として行うような場合は、それが公務なのか、あるいは個人的な宣伝行為なのかによって判断されることになると思う。したがって、指摘のようにティッシュペーパーを配布する行為の是非について、この場で言及することはできかねる」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社等に係る今回の訴訟は、同社と加賀谷副市長を相手方とするものだが、加賀谷副市長に係るものは、同副市長個人を訴えたものではなく、市を訴えたものなのか」との質疑に対し、「今回の訴訟は、ビル会社と加賀谷久輝氏個人を相手方とする訴えである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 青森のPRを行うことは大事なことであり、県でもさまざまな活動を行っているが、今回の「あおもり発 津軽笑っせ劇場 in 世田谷」が果たして本市のために有益なものなのか疑問である 1 世田谷区桜新町とは、浪岡地区が20年来の交流を続けてきており、アップルヒルで行われるりんご花まつりにも桜新町の商店街関係者が訪れるなど、以前からつながりが深い関係にある。こうした中で、国の交付金を活用した今回の「あおもり発 津軽笑っせ劇場 in 世田谷」が開催されることは、これまで浪岡地区で取り組んできたことが大きく発展したようで、非常にうれしく思う 1 世田谷区桜新町と交流のある浪岡細野地区では、グリーンツーリズムを初め、田舎のよさを前面に出した取り組みを行っており、餅や漬物等の地場産品を桜新町の商店街の祭りで提供するなどしている。また、世田谷区民まつりでねぶたを運行する等の交流も行われている。このような中で、現在、日本版CCRC構想の議論も展開されているが、いかに首都圏の人々に青森を知ってもらい、青森に来てもらうかが重要である 1 これまで浪岡地区が取り組んできた世田谷区桜新町との交流については、やはりおのずと一定の限界もあったところである。こうした点を考慮すれば、今後は市の経済部が主導権をとって取り組んでいくことにより、また新たな側面も見出していくことができるのではないかと思う。今回の「あおもり発 津軽 笑っせ劇場 in 世田谷」は、国の交付金によって実施するとのことであるが、こうした国の支援があるのであれば、これを100%活用してぜひ青森をアピールしてもらいたい 1 「あおもり発 津軽笑っせ劇場 in 世田谷」の是非については、さまざまな意見があると思うが、その費用対効果等についてはしっかり検証する必要がある。その検証をしないまま、漫然とイベントを実施することはやめてもらいたいと思う 1 イベントによって青森のPRを行うことは有意義だとは思うが、やはり、費用対効果等さまざまな側面からその有効性を考える必要がある。今回、せっかく世田谷区で津軽笑っせ劇場を開催しておきながら、現地の住民が実際に本市で開催されている津軽笑っせ劇場を鑑賞しに来た際は、必ずしも今回の出演者全員が出演しているとは限らないのではないか。そうだとすれば、本市の津軽笑っせ劇場を見たくて訪れた観光客を満足させられないことになる。津軽笑っせ劇場にも公費が投じられており、庁内の検討組織や市民意見による事業効果の検証は、その都度行うべきである。総合プロデュースを務める者を初めとする関係者は、もちろん本市のためにその活動を行っているものと思うが、やはり定期的な検証を行い、次年度以降の取り組みを検討することが必要であると思う 1 市では先般、第2期冬期バリアフリー計画を策定したが、青森駅周辺整備推進事業に関し、青森駅・中心市街地・市役所の各施設をつないて育むまちづくりのためにまちなかを歩いてもらうことが重要であるとするならば、同計画と青森駅を中心としたまちづくりをリンクさせることが必要であり、しっかりとその方向で取り組んでもらいたい 1 青森駅周辺整備推進事業については、これを着実に進めるという市長の姿勢が必要であり、その担保のもとで有識者から意見を聞けば、今以上に参考となる意見が多く出てくると思う。市長の姿勢がはっきりしないままでは、青森駅を中心としたまちづくりの方向性等も不透明である 1 青森駅周辺整備推進事業は、これに着手するという市長の決断がおくれたために当初計画から事業費が膨れ上がったものであり、速やかに事業に着手していれば、現在のような事態にはならなかった。それにもかかわらず、単に事業費が約1.5倍になったことにだけ力点を置くような市長の姿勢は、許しがたいものがある。仮に、JR東日本が独自に青森駅のバリアフリー化を実施してしまえば、もはや市が協議する余地はなくなってしまうことから、架空の議論ではなく、確実に事業を実施するという市の姿勢を明確にした上での議論が必要である 1 青森駅を中心としたまちづくり有識者会議の委員は、単に青森駅の問題として捉えるのではなく、まちづくり全体の視点から検討してもらえるような委員構成となっており、大いに期待している。単なる充て職の委員による通り一遍の意見だけでは、なかなか議論が進まない面もあることから、青森駅の整備のみならず、まちづくりをどのように考えていくかという点において新しい視点から適切な提案をするような方を、今後も随時委員等に加えてもらいたい 1 アウガに関し、市長が本年8月に通行人にうちわを配布した件については、本年10月に開催された文教経済常任委員協議会において、市から誤った説明がなされたようである。市としては、青森駅前再開発ビル株式会社から聞き取った内容をそのまま議会に説明したものと思うが、そうだとすれば、事実を誤認したビル会社は全く会社の体をなしていない。同社の体質として、仕事に対する意識が欠如していると言わざるを得ず、この点については改めて改善するべきである。第三セクターだからといって市に甘えるのではなく、きちんと自分の仕事に責任を持ってもらうとともに、市としても、同社の筆頭株主としてきちんと指導してもらいたい 1 市長がアウガ前で通行人にうちわ等を配布した件に関しては、それがビル会社の会長として行ったものだとしても、それを受け取った市民や観光客は、会長としてではなく、あくまでも市長から受け取ったものと認識するはずであり、そこは肝に銘ずるべきである。今回の件は、市長の無用なパフォーマンスから生じたものであり、今後は慎重な対応を求めたいと思う  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。   ────────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報広聴特別委員会 事  件 議会広報広聴について 理  由  閉会中の9月28日及び10月20日に本委員会を開催したが、まず、9月28日に開催した本委員会においては、初めに、あおもり市議会だより第43号の編集について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、審査した。  協議事項の1)、トップタイトル、表紙の写真、トップリードについては、関連した内容とし、トップタイトルの参考案として、「青森市浪岡地域振興基金条例や平成26年度各会計決算など38件を可決」、サブタイトルについては、参考案の1として、「青森と首都圏をつなぐビジネス交流拠点構築事業費を含む補正予算を可決」、参考案の2として、「平成27年度一般会計補正予算案は、アウガ内に情報コーナー機能を整備する費用を削除した修正案を可決」など、平成27年第3回定例会で話題となった案件の掲載を予定しており、この内容でよろしいか、またその場合、いずれを掲載するのか協議をお願いする。  表紙の写真については、サブタイトルに関連した内容の参考案として、「市では、市内に起業相談等を行える地域交流拠点を整備しようとしている。写真は、新町通りにある現在の『起業・創業等相談ルーム』」、「情報コーナー機能の整備が検討されていたアウガ4階の青森市情報プラザ(アイ・プラザ)」のいずれかの掲載を予定しており、この内容でよろしいか、またその場合、いずれを掲載するのか協議をお願いする。なお、トップリードについては、本日の決定を受けて、トップタイトル等に連動させた内容で議会事務局が作成する。  協議事項の2)、可決された主な議案については、参考案として、平成27年第3回定例会で審議され話題となった案件などを考慮し、1つに、青森市浪岡地域振興基金条例の制定についての概要、2つに、契約の締結について(青森市情報通信利用環境整備工事)の概要、3つに、財産の取得について(ロータリ除雪車の購入)の概要、4つに、市町村建設計画「青森浪岡21世紀まちづくりビジョン」の変更についての概要、また、5つに、平成27年度青森市一般会計補正予算(第4号)の主な事業である、青森と首都圏をつなぐビジネス交流拠点構築事業、農業移住・新規就農サポート事業、庁舎等耐震対策事業、青森市浪岡地域振興基金積立金、古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業、まちなか保健室運営事業のそれぞれの概要の掲載を考えているが、この内容でよろしいか協議をお願いする。  協議事項の3)、編集後記については、本委員会において、編集後記の執筆順が決定されていることから、新政無所属の会会派が執筆することとなるが、中村節雄委員と中村美津緒委員のどちらが執筆者となるのか協議をお願いする。  協議事項の4)、その他の記事については、トピックスや傍聴の案内、市議会だより点字版・テープ版・CD版のPRなどの記事は、掲載スペースに余裕がある場合に掲載する取り扱いでよろしいか協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 サブタイトルについては、議会で修正案を出しているため、アウガ内の情報コーナー等について触れるべきではないか 1 サブタイトルについては、ビジネス交流拠点にしたほうがよいと考える 1 アウガ内の情報コーナーは、新聞報道である程度知られていると思う。しかし、ビジネス交流拠点については、市民の方々は余りわかっていないのではないかと思うので、市議会だよりとしてお知らせする内容としては、サブタイトルにこちらを入れたほうがよいと考える 1 アウガ内の情報コーナーに係る予算の修正案は、議会として提出して議決をした大きな成果でもある 1 アウガ内の情報コーナーに係る予算の修正案については、これ以上取り上げなくてもよい 1 アウガ内の情報コーナーの設置は、一般質問、予算特別委員会等で非常に議論が多かったテーマであるので、それに触れないのも不自然だという感じがする  以上が主なる意見であるが、あおもり市議会だより第43号の編集については、本委員会での審査を踏まえ、サブタイトルは、「青森と首都圏をつなぐビジネス交流拠点構築事業費を含む補正予算を可決」に、表紙の写真は、サブタイトルに関連した「市では、市内に起業相談等を行える地域交流拠点を整備しようとしている。写真は、新町通りにある現在の『起業・創業等相談ルーム』」に、編集後記の執筆者は中村節雄委員となることと決定され、それ以外の事項については、議会事務局及び委員長の説明のとおり決定された。  次に、新着図書について、議会事務局から次のような報告を受けた。  7月8日から本日までの間に購入または寄贈を受けた新着図書は、購入1冊、寄贈1冊の計2冊である。  なお、歴史に分類される図書名「皇室 Our Imperial Family 第67号」は、一般財団法人日本文化興隆財団より本年8月に寄贈を受けたものであり、議会図書室の新着コーナーに備えつけている。  以上が報告の概要であるが、新着図書については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、図書の購入について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  市民クラブ会派から、青森県図書教育用品株式会社発行の「青森・東津軽の昭和」というタイトルの図書1冊の購入申し込みがあったこと、また、議会事務局から「国会便覧」を含めて4冊、合計で5冊の図書の購入を予定していることから、本委員会での承認が得られれば、速やかに購入手続を行いたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、図書の購入については、議会事務局の説明のとおり決定された。
     次に、平成27年第3回定例会における映像配信のふぐあいについて、議会事務局から次のような報告を受けた。  平成27年第3回定例会における映像配信のふぐあいについては4件発生したものであり、その状況、原因、対応について順次報告する。  1つ目は、平成27年第3回定例会一般質問2日目の9月2日水曜日のライブサブ画面の日付表示が、 「平成27年9月2日(水)」と表示するところを「平成26年9月2日(水)」と誤表示されたものである。  原因は、受託者である東日本電信電話株式会社青森支店が再委託している株式会社Jフィットによるライブサブ画面の作成誤りと受託者及び議会事務局担当者の確認漏れによるものであり、対応としては、昼休憩中に株式会社Jフィットが「平成27年9月2日(水)」の表示に訂正を行い、午後の再開から訂正後の画面で中継を続けたものである。また、9月3日以降の内容について、改めて確認作業を行い、正しい内容を確認している。録画映像配信については、訂正したもので公開している。今後は、このようなことが起きないようにチェック体制の見直しを図る。  2つ目から4つ目は、平成27年第3回定例会一般質問2日目の9月2日水曜日の工藤健議員の議席での再質問の際、テロップが、「一般質問 市民クラブ 工藤 健」ではなく「答弁 市長 鹿内 博」と誤表示されたもの。同日の工藤健議員の質問への経済部長の自席での答弁の際、テロップが「答弁 経済部長 石澤 幸造」ではなく「答弁 健康福祉部長 赤垣 敏子」と誤表示されたもの。同日の山本武朝議員の質問中、議席での再質問の際、テロップが「一般質問 公明党 山本 武朝」ではなく「答弁 農林水産部長 金澤 保」と誤表示されたものである。  原因は、いずれも受託者である東日本電信電話株式会社青森支店において、テロップ切りかえ操作を誤ったことによるものであり、対応としては、テロップ表示後、誤りに気づいた受託者が直ちに正しい表示に訂正し中継を続けたものである。  これら一般質問の際の3つの誤表示の録画映像配信については、画面修正に約2週間かかるとのことであり、生中継と同じ内容で9月7日月曜日に配信し、訂正した映像を9月28日月曜日までに公開することとしている。  テロップ操作については、毎定例会ごとに、受託者である東日本電信電話株式会社青森支店から派遣されている熟練した担当者が操作していたが、今回の9月2日水曜日には、当該担当者が他の業務に従事し日程調整がつかなかったために、過去に1度、操作したことがある方が操作することとなり、その結果、誤表示となったものである。  今後の対応を協議したところ、受託者からは、議会日程に合わせて、なるべく熟練した担当者の派遣を心がけること、また、それ以外の方を派遣する場合は、事前に練習するなどの対策をとるとの報告を受けている。  以上が報告の概要であるが、平成27年第3回定例会における映像配信のふぐあいについては、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)について、委員長から次のような報告・説明を受け、協議した。  最初に、議員とカダる会について、先日、前回の反省と次回の開催、進め方について、正副委員長とファシリテーターの両准教授と打ち合わせをした内容について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  反省点としては、ファシリテーター側の感覚では、議決前に市民意見をというのがあったということ、報告と意見交換会のバランス、議員の当事者意識、市民の当事者意識・主体性、集客、議員とカダる会の目的、あおもり市民100人委員広聴会との違い、議会事務局の役割がポイントとして挙げられたところである。  感想としては、1つ目は、2会場で報告だけではなく、議決前に市民の意見を聞いてほしいという声にどう対応していくのかということを考えなければいけないということ。2つ目は、進行役に頼り切っていないかという佐藤准教授の御意見。青森会場では議員が輪から外れて後ろに部外者みたいな格好で座っている議員がいたので、それは主体性を欠いているのではないかということ。3つ目は、本当はワークショップのような形態がよいと考えているが、それには議員の進行力という部分がまだちょっと足りないのではないかということで、今度やる議員とカダる会は、ワークショップ的な要素も入れたものにすることになっている。4つ目は、両会場とも集客が少ないので、集める方法を考えなければいけないのではないかということ。5つ目は、単なる報告だけではなく、市民との前向きな意見交換により議会活動に反映させるようにしたほうがよいということ。6つ目は、余りにも飛躍し過ぎた夢物語を発する場ではなくて、現実的な意見交換の場にしたいということ。7つ目は、チラシ1つをとっても、本当に市民に来てもらいたいという思いが伝わってこないという厳しい御意見。それについては、デザインなどで、議会事務局の力も借りて考えたらどうかということ。8つ目は、ファシリテーターとの打ち合わせの場に議会事務局の職員もいたほうがよいのではないのかということになっている。  10月25日の進め方としては、いろいろな青森駅周辺のイメージを皆さんに持ってもらうために、「マニ★ラバ」というミュージシャンの「青森駅」という歌を始まる前の会場に流し、また、昔の青森駅周 辺の感じの映像を流したいと考えている。  流れとしては、まず1つ目は、議員の自己紹介のところでアイス・ブレイクということで和やかな雰囲気をつくるために1つ質問をする。あなたにとって青森駅というのはどういう存在ですかというのを会場の皆さん全員に投げかける。それについては時間をとって参加者と議員に考えてもらって、自己紹介のときに自分にとっての青森駅というのはこういうものですというのを発表していくという形にしたらどうかということである。その後に議会報告に入って、青森駅周辺整備推進事業についての発表を行い、意見交換という部分に入っていく。2つ目は、青森駅周辺整備推進事業について気になることは何かというのを附箋に書いていただく。それから3つ目に、この問題について議会でやらなければいけないことは何だと思うかという感じの流れを考えている。  要するに、今回は、議員が何かを答えなければいけないという場面ではなくて、まずは市民の皆さんがどう考え、青森駅周辺について何を考えているのかという御意見をとにかく聞くという場をメーンにし、今回は市民の皆さんからいろいろな御意見をもらう。それを受けて、青森駅周辺について何のアクションを起こすべきなのかというのを議会の側で考えて、それを10月25日の次の議員とカダる会で、議会としてはこういうことを行ったという報告ができるような形をとってはどうかという内容を考えている。  進め方としては、まず意見を附箋に書いてもらい、参加者全員の意見を受けとめたいと思っている。発言は原則1テーマにつき1回限りの2分以内とし、簡潔に発言してもらい、なるべくたくさんの方に発言していただきたいと思っている。また、発言の趣旨を確認する場合があり、全員の附箋を回収する。  今回は討論ではなくて、あくまでも対話ということである。討論というのは、お互いの立脚点を明らかにして相手を論破する。正しいのは自分の意見だけというスタンスでやるのが討論。対話というのは、違いに耳を傾けて意見の多様性を知って新しい知見を得る。誰もがよいアイデアを持っているので、それをどんどん出していただく。これが対話ということで進めていくことを考えている。  あなたにとって青森駅はどういう存在ですかのアイス・ブレイクの設問があり、議会報告の意見交換を行い、青森駅周辺整備推進事業で気になることは何かというのをオレンジの附箋に書いてもらう。その次に、この問題について、議会がやらなければならないことは何だと思うかというのを黄色い附箋に書いていただく。そしてそれをまとめるという感じになっている。  当日は、附箋に書いた回答は議員が回収して、前のほうに置くホワイトボードに張ってもらい、議員とカダる会が終わった後は、それを必ず全て回収すること。もし余裕があれば、似通った意見を近くにまとめて張るようにしてもらえればよいと思っている。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「前回は、子ども医療費の無料化について報告をして、その後にそれを含めた自由意見交換を行ったが、今回は、青森駅周辺整備推進事業について、報告からまとめまでやってしまうということか。テーマにかかわらないフリーの意見交換の場はどうするのかを確認したい」との質疑に対し、「ファシリテーターとの打ち合わせでは、テーマの部分しか考えていなかった」との答弁があり、また、一部委員から「テーマとは関係ない部分での自由意見交換は、残しておいたほうがよい」との意見が出され、議員とカダる会の進め方については、議会報告のテーマ以外の自由意見交換の場は、前回同様設けることとし、そのほかについては、委員長の説明のとおり決定された。  次に、議員とカダる会の開催方法について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  開催日時は平成27年10月25日日曜日、午後1時30分から、会場の借り上げ時間については、会場の設営時間を考慮して、両会場とも午後0時から借り上げができるように調整することとされており、その調整が整ったので、当日の出席議員には、開始1時間前の午後0時30分までには集合し、受け付けや会場準備等をする旨を10月21日水曜日開催予定の各常任委員協議会の場において伝えていただきたい。  なお、その担当者は、総務企画常任委員会グループは木下靖委員、文教経済常任委員会グループは中村美津緒委員、都市建設常任委員会グループは橋本尚美委員、民生環境常任委員会グループは里村誠悦委員の各グループの本委員会責任者にお願いする。  会場設営は、書記が使うテーブル以外は全部片づけて、参加者は半円形に並べられた椅子に座っていただくということを徹底していただきたい。  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会の開催方法については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、議員とカダる会のPR用ポスター及び配布チラシの原稿等について、委員長から次のような報告を受けた。  PR用ポスター及び配布チラシの原稿については、レイアウト変更は行わず、日時の変更や色合いの調整をし、議会報告(青森駅周辺整備推進事業について)と表記したものを議会事務局が作成し、中村節雄委員、中村美津緒委員がその内容を確認後、最終確認は正副委員長に一任され、本委員会での協議を省略すること。また、ポスターの掲示依頼は、前回、5月24日開催のときと同じ場所に依頼することとされていたので、PR用ポスター(配布チラシ)は、去る9月9日付で掲示依頼をしていることを報告する。  また、議員による街頭でのチラシ配布は実施するということになっていたが、その日時は、新聞、テレビの取材を考慮した場合、開催日の前の月曜日に実施することが望ましいとされていたことから、今回は10月19日月曜日の午後0時から午後1時までで実施したいと考えている。場所については、新町さくら野百貨店前である甘精堂からチャンドラまで及びその向かい側となる海手の歩道区間の道路使用許可を受けていることもあわせて報告する。  以上が報告の概要であるが、PR用ポスター及び配布チラシの原稿等については、委員長の報告のとおり了承された。  次に、議員とカダる会の街頭でのチラシ配布の際に使用するのぼり旗について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  前回の本委員会で、街頭でのチラシ配布の際には、のぼり旗があったほうがよいということで、その旗を作成する場合の文言は「青森市議会」とするというところまで協議が調っていたが、その経費が予算化されていないこと、金額と作成期間がどのくらいかかるのかわからなかったことから、見積もりをとった後に再度協議するということになっていた。  本日は、参考見積書とのぼり旗のレイアウト案を提示しているが、この案で作成する場合の期間は、約20日ということである。  改めて協議をするが、「青森市議会」というのぼり旗は、作成したほうがよろしいか。また、作成するとした場合、何本必要でデザインはどうするのか協議する。  なお、現在の予算環境では発注ができないので、来年度からの実施に向けて予算要求をしたいと考えている。  今回のチラシ配布のときは、のぼり旗がないので、のぼり旗の代替案をどうするかということもあわせて協議する。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「のぼり旗の作成本数によって単価は変わるのか」との質疑に対し、「今回の見積書では原版1枚当たり1万4000円となり、5本つくった場合は単価が2800円、6本の場合は単価が2333円となる」との答弁があった。 1 「のぼり旗の材質は何か」との質疑に対し、「ビニール系の布地である。外で使うということを前提に防炎加工をしない形である」との答弁があった。 1 「のぼり旗の大きさはどのくらいなのか」との質疑に対し、「小さいほうは、皆さんがよく使っている横450ミリメートル、縦1500ミリメートルである」との答弁があった。 1 「街頭でのチラシ配布をする際に使えるような腕章は、議会にないのか」との質疑に対し、「議場内の写真撮影用に市政記者に貸し出ししている緑色の腕章が24個ある」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「前回は委員長が街頭で呼びかけていたが、今回も行うとすれば、市議会議員が何かをやっているというのがわかるようにしたほうがよいと思う」との意見が出され、議員とカダる会の街頭でのチラシ配布の際に使用するのぼり旗については、1つに、議員による街頭でのチラシ配布時には、白抜きのゴシック体で「青森市議会」と印刷された横450ミリメートル、縦1500ミリメートルののぼり旗を5本つくり使用すること。2つに、その作成は平成28年度予算で対応すること。3つに、今回のチラシ配布の際は、市政記者に貸し出ししている腕章をつけて実施することと決定された。  次に、議員とカダる会の役割分担表について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  役割分担表は、去る8月19日開催の常任委員協議会後に各常任委員会グループで決定されたものであり、この内容で間違いないか確認をお願いする。  なお、各会場における物品運搬には、担当者のみに負担をかけないように、会場の皆さんで協力していただきたい。  また、やむを得ず欠席する議員がいる場合は、議員派遣取りやめの手続を行う必要があるので、各会派の本委員会委員は10月23日金曜日午後4時までに議会事務局に連絡をお願いする。  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会の役割分担表については、1つに、アピオあおもり会場の司会者は渡部伸広委員長が、また、浪岡中央公民館会場の司会者は奈良岡隆副委員長が担当することに変更すること。2つに、アピオあおもり会場の文教経済常任委員会グループの報告者は秋村光男議員から仲谷良子委員に変更し、その他から仲谷良子委員の表記を削除すること。3つに、浪岡中央公民館の都市建設常任委員会グループのその他の役割の欄の大矢保議長を削除することと決定された。  次に、議員とカダる会の次第について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  次第については、前回使用したものをベースに作成したものとなっており、この内容で間違いないか確認をお願いする。  なお、後ほど協議する議会報告について、第3回定例会の内容を追加することになった場合は、4.議会報告の1)の下に、2)何々についてという文言を追加することでよいものと考えている。  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会の次第については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、議員とカダる会のアンケート用紙について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  アンケート用紙については、前回使用したもののタイトルの「第1回」を「第2回」という文言に修正したものとなっている。  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会のアンケート用紙については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、議員とカダる会の報告書について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  報告書については、前回使用したものをベースに、前回の本委員会での改善事項を踏まえて、報告に対する質疑・意見・回答の後ろに「の要旨」という文言を、また、意見交換内容(質疑・意見・回答)の後ろに「の要旨」という文言をそれぞれ追加したものとなっている。  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会の報告書については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、議員とカダる会の司会趣旨説明について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  司会趣旨説明については、前回使用したものをベースに、前回の本委員会での改善事項を踏まえて、1ページ下段に、今後、出席議員が入れかわることがある旨を、また、4ページ下段に、休憩時間のとり方及びトイレは自由に行ってよい旨をそれぞれ追加したものとなっている。  なお、この原稿については、本日の委員会で決定した内容を踏まえて、作成者として一任されている正副委員長が適宜修正していくので、あらかじめ御了承いただきたい。  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会の司会趣旨説明については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、議員とカダる会の議会報告資料及びその読み原稿について、委員長及び木下靖委員から次のような説明を受け、協議した。  議会報告資料及びその読み原稿については、報告テーマとして決定していた「青森駅周辺整備推進事業について」の内容を、議会報告資料及びその読み原稿作成者である、中村節雄委員、中村美津緒委員、木下靖委員、仲谷良子委員が作成したものである。  議会報告資料の青森駅周辺整備推進事業については、時系列で状況を並べたものであり、9月25日に資料作成担当者4人でそれぞれの案を持ち寄りまとめたが、量や内容については、いろいろ御意見があるかと思う。  1枚目の終わりのほうの平成27年第2回定例会における議会の主な意見という部分で、いろいろな議員から出た意見を列挙した。次のページの黒いひし形の最後の5番目、国の交付金概算要望の期限に間に合わないとしたら云々というのも入れたほうがよいのではないかということで会議録をもとにそれを入れてみたものである。  打ち合わせで出た意見としては、要するに国への概算要望の期限がいつなのかをはっきりさせたほうがよいのではないかという話だったが、ここについては質問と答弁がかみ合っていないような感じもするので、その辺も含めてこの場で協議する。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「青森駅周辺整備推進事業について、市からの答弁があるものについては、それも把握しておかないといけないのではないか」との質疑に対し、「市長が各議員に対して答弁した内容の参考資料として、アウガ支援及び青森駅周辺整備推進事業に関する市長発言整理表があるので、青森駅周辺整備推進事業に関する部分を改めて議会事務局のほうでコピーして各委員の方々に配付する」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 青森駅周辺整備推進事業については、第3回定例会でも質問が出ていたので、それも書いたほうがよいと思う 1 第3回定例会の青森駅周辺整備推進事業に関する一般質問の内容をまとめたものは、参加者から今はどういう状況なのか、第3回定例会では何か議論はなかったのかということを聞かれた場合の資料とすればよい 1 当日、ファシリテーターに質問した議員を指名してもらい、その議員が答えれば済むので、あえてその資料を準備しなくてもよい 1 報告資料については、事業費が1.5倍になったという趣旨の記述があるので、トータルが幾らで、内訳として市の負担と交付金の額も含めた簡単な表を載せたほうがよいと考える  以上が主なる意見であるが、議員とカダる会の議会報告資料及びその読み原稿については、1つに、青森駅周辺整備推進事業についての資料及び読み原稿については、事業費の内訳表を追加したものを、10月2日までに資料作成担当者がつくり、10月5日に資料作成担当者と正副委員長が見直しした後に、10月20日の本委員会で内容確認すること。2つに、当日当該テーマの第3回定例会での状況に対する質問等が出た場合は、同定例会で質問をした会場にいる議員が対応することと決定された。  次に、議員とカダる会の議会報告に第3回定例会の報告を追加することについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議会報告に第3回定例会の報告を追加するかどうか、また、追加するとした場合、テーマを何にするかということについて委員各位の意見を伺いたい。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「2件の報告は、報告者が各常任委員会に1人ずついるので、1人が1つのテーマを報告をすることになるのか」との質疑に対し、「報告者が2人いるので、1人1つのテーマを報告していただくということになる」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 追加するとしたらアウガ内の情報コーナーの件がよいと思うが、前回は第1部が1個のテーマで、第2部では自由意見交換のみを行い、その時間配分がすごく長かった。市民の人もそこで結構話す人も多かったことから、テーマを1個設けるよりも、前回と同じ自由意見交換でよいのではないか 1 第3回定例会の議会としての報告事項としては、アウガ内の情報コーナーの予算の修正案というのが報告事項になると思う。よって、なぜこうなったということの事実関係だけでも触れたほうがよいと考える 1 青森市浪岡地域振興基金条例について簡単に説明してもよいのではないか 1 今回の議会報告としてのテーマは青森駅周辺整備推進事業についてとアウガ内の情報コーナーの予算の修正案が出ているので、その2つになると思う  以上が主なる意見であるが、議員とカダる会の議会報告に第3回定例会の報告を追加することについては、1つに、第3回定例会としての議会報告はテーマを「平成27年度青森市一般会計補正予算(第4号)の修正案について」として1つ追加することとし、その資料及び読み原稿については、10月2日までに資料作成担当者がつくり、10月5日に資料作成担当者と正副委員長が見直しした後に、10月20日の本委員会で内容確認すること。2つに、議会報告のテーマが2つになったことから、各会場の報告者が1人1つの報告を行うことと決定された。  次に、市ホームページの「あおもりキッズページ」原稿について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  広報広聴課では、10月下旬をめどに、市ホームページ内に「あおもりキッズページ」というサイトを立ち上げるということで作業を進めている。サイトは、「青森市ってどんなまち?」を初め、15項目で構成する予定となっており、議会に関連するものとしては、「市役所のしごと」、「市議会のしごと」というページが準備されている。このサイトの対象としては、小学校中学年から中学生向けの内容での掲載を考えているとのことであり、また、公開する際には、漢字にルビをつけるとのことである。  これらを踏まえ、議会事務局としては、市議会ホームページの掲載内容に準じて、わかりやすい表記で内容を掲載したいと考えており、「市役所のしごと」の「議会事務局」の内容としては、「市議会を開く準備をしたり、市議会で話し合われたことの記録をまとめたり、市議会だよりやホームページなどにより議会で行われたことをお知らせしています。」という文面の掲載を考えている。  次に、「市議会のしごと」の中には、「市議会ってなに?」、「市議会議員ってどんな人」、「市議会のしごと」、「市長と市議会の関係」ということで4つの内容を掲載してはどうかと考えている。  以上が説明の概要であるが、市ホームページの「あおもりキッズページ」原稿については、議会事務局の説明のとおり決定された。  次に、市議会だよりの改革について委員長から次のような報告を受けた。  10月に議会広報紙の先進事例を委員会視察するが、市議会だよりの改革については、ゼロベースから委員各位の考えをお聞きし、それを市議会だよりチームでまとめ、どういう手順でやっていくのかを考えていき、来年の7月までには新しい市議会だよりの構成を考え、決定したいと思っている。再来年度の予算要求に間に合わせるためには、それまでに新しい市議会だよりの形を決めたいと思っているので、その共通認識を持っていただきたい。  以上が報告の概要であるが、市議会だよりの改革については、委員長の報告のとおり了承された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、10月20日に開催した本委員会においては、初めに、あおもり市議会だより第43号の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  表紙の写真については、前回の本委員会における編集方針を踏まえ、「市では、市内に起業相談等を行える地域交流拠点を整備しようとしている。写真は、新町二丁目6-19にある現在の『起業・創業等相談ルーム』の入り口」を選定したものである。  一般質問関係としては、「平成28年4月から青森地区で本格導入が始まる青森市指定ごみ袋。写真は、指定ごみ袋に表記される内容」、「東北六魂祭(平成27年度秋田市開催)でのねぶた運行の様子」の計2点を、また、決算特別委員会関係としては、「信号機の設置が要望されている、ユニバース大野店から青森南高等学校にぶつかる丁字路の様子」、「青森市津波避難計画に基づき、設置が進められている海抜表示板。写真は、青森市立合浦小学校の校門に設置されているもの」の計2点を、予算特別委員会関係としては、「ホタテガイ養殖残渣の削減とホタテガイの成長に効果がある洋上ホタテかご洗浄機」の1点、合計で6点の写真をそれぞれ選定したものである。  次に、掲載記事についてであるが、トップタイトル及びサブタイトルについては、編集方針において、「青森市浪岡地域振興基金条例や平成26年度各会計決算など38件を可決」、「青森と首都圏をつなぐビジネス交流拠点構築事業費を含む補正予算を可決」を掲載することで決定されたところである。  さらに、トップリードの第3回定例会の概要については、トップタイトルに連動する内容のものを掲載することで決定されたことから、トップタイトル及びサブタイトルについては、レイアウトシート1ページ右側に記載のとおりの表記となっている。また、トップリードの第3回定例会の概要については、レイアウト番号1に記載のとおり、トップタイトルに連動した内容となっている。  レイアウト番号2の可決された主な議案については、2ページ目にまたがっての掲載となっており、編集方針において、1つには、青森市浪岡地域振興基金条例の制定についての概要、2つには、契約の締結について(青森市情報通信利用環境整備工事)の概要、3つには、財産の取得について(ロータリ除雪車の購入)の概要、4つには、市町村建設計画「青森浪岡21世紀まちづくりビジョン」の変更についての概要、5つには、平成27年度青森市一般会計補正予算(第4号)の主な事業である、青森と首都圏をつなぐビジネス交流拠点構築事業、農業移住・新規就農サポート事業、庁舎等耐震対策事業、青森市浪岡地域振興基金積立金、古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業、まちなか保健室運営事業のそれぞれの概要を掲載することで決定されたが、紙面調整の結果、財産の取得について(ロータリ除雪車の購入)の概要については割愛し、レイアウト番号2に記載のとおりとなっている。  また、レイアウトシート1ページ下段には、目次として主な内容を掲載している。  レイアウトシート2ページであるが、まず、レイアウト番号3には総括質疑の見出しを、レイアウト番号4には総括質疑の質疑応答の要旨を掲載している。  レイアウトシート2ページのレイアウト番号5からレイアウトシート6ページのレイアウト番号32までには、一般質問の質問と答弁の要旨を掲載することとしており、今回の一般質問の掲載順序は、民生環境常任委員会所管の質問事項に始まり、総務企画常任委員会、文教経済常任委員会、都市建設常任委員会の順序としている。  レイアウトシート6ページのレイアウト番号33には決算特別委員会の見出しを掲載し、レイアウト番号34からレイアウトシート8ページのレイアウト番号52までは、決算特別委員会の質疑応答の要旨を掲載している。
     レイアウトシート8ページのレイアウト番号53には予算特別委員会の見出しを掲載し、レイアウト番号54からレイアウトシート10ページのレイアウト番号71までは、予算特別委員会の質疑応答の要旨を、また、レイアウト番号72には予算特別委員会で提出された議案第137号「平成27年度青森市一般会計補正予算(第4号)」に対する修正案の概要を掲載し、レイアウト番号73には、同じく予算特別委員会で提出された同補正予算に対する附帯決議案の概要を掲載している。  レイアウトシート10ページのレイアウト番号74には議員提出議案の見出しを掲載し、レイアウト番号75からレイアウト番号77までは、可決された議員提出議案3件の内容を、レイアウト番号78には傍聴者の声として、今回は意見の提出がなかったことから、その旨の内容と第3回定例会の傍聴者数をそれぞれ掲載している。  また、レイアウトシート10ページのレイアウト番号79には、編集方針において、紙面に余裕がある場合は、その他の記事としてトピックスや傍聴の案内などのPRを掲載することで決定されたことから、正副委員長と協議の上、紙面調整の結果、トピックスとして、10月25日日曜日には議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)が開催されたことに対する記事として、1つには、当日の参加及び寄せられた意見に対するお礼、2つには、第2回議員とカダる会の報告書は作成し次第、市議会ホームページで公開すること、3つには、次回の開催は、市議会だよりや「広報あおもり」等を通じてお知らせする旨を掲載している。  レイアウトシート11ページのレイアウト番号80には第3回定例会における議案・諮問・請願の審議結果を掲載し、レイアウトシート12ページのレイアウト番号81には委員会活動の見出しを、レイアウト番号82からレイアウト番号86までは、各委員会の活動状況を掲載することとしており、レイアウト番号87には編集後記を掲載するものである。  なお、今回の原稿審査後において、紙面全体に関して、見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で、議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されることから、この点については、あらかじめ了承いただきたい。  最後に、今回のあおもり市議会だより第43号の配布予定であるが、一般用については、11月12日から14日にかけて毎戸配布の予定であり、テープ版・CD版・点字版については、11月28日を目途に発送完了の予定である。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「山脇智議員の一般質問の記事であるレイアウト番号29の問いの部分で『市長は就任当初、青森駅周辺整備推進事業は十分議論がなされていないとして』という部分の中から『推進事業』という文言を削除してほしい」との要望が出され、あおもり市議会だより第43号の原稿審査については、山脇智議員の一般質問の問いの文言の一部を削除することと決定され、それ以外の事項については、議会事務局の説明のとおり決定された。  次に、青森市議会インターネット中継アクセス状況について、議会事務局から次のような報告を受けた。  平成27年第3回定例会のインターネット生中継の延べ総アクセス数は1376件であり、前定例会と比較すると912件の減、前年同時期の定例会と比較すると35件の増となっている。このうち、一般ユーザーのアクセス数は752件であり、前定例会と比較すると500件の減、前年同時期の定例会と比較すると170件の減となっている。また、一般質問開催日の1日当たりの一般ユーザーの平均アクセス数は129件であり、前定例会と比較すると34件の減、前年同時期の定例会と比較すると31件の減となっている。  インターネット録画映像配信のアクセス状況であるが、平成27年7月の延べアクセス数は47件であり、うち一般ユーザーが35件。同年8月の延べアクセス数は80件であり、うち一般ユーザーが64件。同年9月の延べアクセス数は441件で、うち一般ユーザーが342件となっている。  以上が報告の概要であるが、青森市議会インターネット中継アクセス状況については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  最初に、議員とカダる会の役割分担表について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  役割分担表については、1つには、司会者について、私がアピオあおもり会場で、また、奈良岡隆副委員長が浪岡中央公民館会場で行うこと。2つに、アピオあおもり会場の報告者は、当日欠席となる秋村光男議員から仲谷良子委員に変更されたこと。3つに、都市建設常任委員会グループに大矢保議長が記載されていたが、欠席のため表記しないこと。4つに、書記担当に、当日欠席となる中村節雄委員及び奈良祥孝議員の表記があったことから、当日は欠席であるが報告書作成をする者とわかるように氏名を括弧書きで表記したこと。5つに、渋谷勲議員の表記が漏れていたことから、総務企画常任委員会グループのその他の欄に追記したこと。以上5点について、前回の本委員会の協議等の結果を反映した内容となっている。  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会の役割分担表については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、議員とカダる会の次第について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  次第については、前回の本委員会において、議会報告としての案件については、第3回定例会で話題となった「平成27年度青森市一般会計補正予算(第4号)の修正について」を追記することとなり、次第への表記については、4.議会報告の2)として、「平成27年度青森市一般会計補正予算(第4号)の修正について」を追記すると決定された。  しかし、去る10月5日に正副委員長とファシリテーターで当日の進行等を協議した結果、当該案件は、結果が出た内容の報告であり、もう1つの案件である「青森駅周辺整備推進事業について」は、市民からの意見を伺って今後の議論につなげていくべきものであるという視点から、報告順及び次第への記載順を入れかえたほうがスムーズな進行ができ、建設的な意見が寄せられるのではないかということ、また、今回は、自由意見交換とは別建てでこの議会報告の案件についての意見をいただくほうが、今後整理しやすいということであった。よって、「4.議会報告」という表記を「4.議会報告及び意見交換」という表記に変更し、報告の順番についても、「1)平成27年度青森市一般会計補正予算(第4号)の修正について」、「2)青森駅周辺整備推進事業について」に入れかえている。  このほか、参加者に当日の時間配分を示すという意味で、「1.開会」、「4.議会報告及び意見交換」、「5.自由意見交換」、「7.閉会」に目安の時間を表記している。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「今回の流れとしては、議会報告を1)と2)の順にやって、それぞれの意見交換を行い、その後に自由意見交換に進むということか」との質疑に対し、「そのとおりである」との答弁があった。 1 「議会報告についての意見を求めるということか」との質疑に対し、「ファシリテーターの進行のもとで附箋に参加者の意見を書いてもらいながら議会報告に対する意見交換をすることになる」との答弁があった。 1 「前回の本委員会では、浪岡会場では天内慎也委員から浪岡地域振興基金についての報告をするというようなことであったと思う。それは自由意見交換の冒頭に行うということか」との質疑に対し、「浪岡会場の議会報告が早く終わった場合には自由意見交換に移って、参加者からの意見が出ればその意見交換をする。その際に意見が余り出なかったときの呼び水の1つということで、天内慎也委員のほうから、今回の浪岡地域振興基金について報告をし、その意見交換ができればよいということである」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 自由意見交換では、浪岡会場で天内慎也委員が浪岡地域振興基金の報告をするということであるが、自由意見交換のときに議員が冒頭から発言するのはいかがなものか 1 青森会場は、青森駅周辺整備推進事業についてはいろいろな意見等が出てくると思うので、15時10分までに終われるかどうかはわからない感じである。浪岡会場については地域性も踏まえ、議会報告が早く終われば自由意見交換を切り上げて、浪岡地域振興基金についての報告をしてもよいと思う  以上が主なる意見であるが、議員とカダる会の次第については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、議員とカダる会の司会原稿について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  司会原稿の作成については、正副委員長に一任されていたことを踏まえ、前回の本委員会において決定された内容及び10月5日に正副委員長とファシリテーターで当日の進行等を協議した結果を反映したものとしている。なお、本日変更になるものがある場合は、正副委員長のもとで調整する。  なお、3ページ下段に「あなたにとって、青森駅はどういう存在ですか?」という問いがあるが、市民には、ファシリテーターに進行を交代してからこの問いに対する意見を附箋に書いていただくものである。  議員自己紹介の時点では、この問いが発せられてないことから、議員の自己紹介の際には、各議員にとって青森駅はどういう存在であるかということを一言添えた形で自己紹介をすることについて、明日の常任委員協議会で本委員会責任者から、ほかの議員の方々にお知らせしていただきたい。  司会のほうからは、そのことを踏まえて自己紹介をお願いする形で各議員を指名したいと考えている。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「あなたにとって、青森駅はどういう存在ですかということを議員の自己紹介に一言添えるのは、議員個々の思いでよいのか」との質疑に対し、「議員個人の思いを含めての自己紹介をしていただくということである」との答弁があった。 1 「青森駅周辺整備推進事業の是非の考え方を述べることではないということでよいか」との質疑に対し、「議員個人にとって、青森駅というのはどういう存在かということである。その感想、思いといったものを述べるということである」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 議員の自己紹介の発言時間を決めておいたほうがよい 1 議員全員の自己紹介となると1人1分以内でも相当の時間がかかるので、議員の自己紹介の発言時間は長くても30秒がよい  以上が主なる意見であるが、議員とカダる会の司会原稿については、委員長の説明のとおり決定された。なお、議員の自己紹介については、議員にとって青森駅はどういう存在ですかということを一言添える形で、1人当たり30秒以内で発言することと決定された。  次に、議員とカダる会の議会報告の資料及び読み原稿について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議会報告の資料及び読み原稿については、最初に、資料1)の平成27年度青森市一般会計補正予算(第4号)の修正についてであるが、前回の本委員会において、市からの予算提案の概要と同事業費の予算を削除する修正案の概要を記載した資料を作成することと決定されたことから、10月5日に正副委員長と資料作成者である木下靖委員及び中村美津緒委員で協議・調整した結果、配付の資料1)及び読み原稿(資料1))のとおりとなっている。  次に、資料2)の青森駅周辺整備推進事業についてであるが、前回の本委員会において、前回配付の資料に同事業費の内訳を追加することと決定されたことから、10月5日に正副委員長と資料作成者である木下靖委員及び中村美津緒委員で協議・調整した結果、配付の資料2)及び読み原稿(資料2))のとおりとなっている。  なお各会場の報告者については、平成27年度青森市一般会計補正予算(第4号)修正案をアピオあおもり会場は仲谷良子委員、浪岡中央公民館会場は村川みどり議員が、また、青森駅周辺整備推進事業をアピオあおもり会場は藤原浩平議員、浪岡中央公民館会場は斎藤憲雄議員が行うことで確認されている。  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会の議会報告の資料及び読み原稿については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、議員とカダる会での意見、提言、要望等の流れについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議員とカダる会での意見、提言、要望等の流れについてであるが、これは、市民から寄せられた意見について、その内容によって、どのような流れで市政や議会に反映されていくのかということを市民にも議員にもわかっていただいたほうがよいのではないかということで、ファシリテーターが研修等で使用している資料をいただいてきたものであり、大変わかりやすいものとなっていると思っている。  この議員とカダる会での意見、提言、要望等の流れについては、今後の議員とカダる会においても、市民及び議員配付資料として毎回使用していきたいと思っているので、委員各位の意見を伺いたい。  議員とカダる会で出された意見等についての報告のタイミング等については、次回以降協議していくこととするが、議員とカダる会が行われた次の定例会等の議会で、出された意見等を取り上げるべきとは思うが、その場合の取り上げ方について、誰がどうやっていくのかということも考えないといけないと思う。  定例会ごとに何らかの形で報告するとすれば、市議会ホームページでの報告が一番簡単だとは思うが、市議会ホームページを見られない方への対応もあることから、次回の本委員会までに、委員各位で報告の方法について考えていただきたい。  この議員とカダる会での意見、提言、要望等の流れについては市民にも配付するので、このことを司会のほうで紹介しなければならないと思っている。先ほどの司会原稿の7ページに、発言に際しての注意事項の説明が5つあるので、それを述べた後に、市民の方々からいただいた意見は、この流れに沿っていくということを知らせる場面もつくったほうがよいと思っている。それに伴い、司会原稿は司会者である正副委員長のもとで調整する。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において、一部委員から「資料の『質問など』と『市へ要望』、『議会で検討』の先に矢印をつけて、未回答のものについては市議会ホームページ、市議会だより、議員とカダる会等で回答という表記はどうか」との質疑に対し、「そのように追記する」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 議員とカダる会での意見、提言、要望等の流れについての説明については、中段右側にある「意見・提言・要望事項」に関しては、「市政に関するもの」、「議会に関するもの」という流れがあって、その後に「議会で検討」というところまでで終わっている。議会で検討した結果、例えば、予算や条例制定が必要なものという判断を議会がして、政策上反映するというところまで書いてもよいのではないか 1 議員とカダる会で出された意見等については、議会で検討をして、それがどういう経過でどうなったのかということは、議員とカダる会、市議会だより、市議会ホームページ等で報告しなければならないと思う 1 議員とカダる会での意見、提言、要望等の流れについての下のほうに矢印を入れて、市議会ホームページでの公開と次回議会報告会での回答の両方を載せておけばよいのではないか  以上が主なる意見であるが、議員とカダる会での意見、提言、要望等の流れについては、1つに、「質問など」と「市へ要望」、「議会で検討」の先に矢印をつけて、未回答のものについては市議会ホームページ、市議会だより、議員とカダる会等で回答という表記を追記すること。2つに、司会原稿に当該資料についての説明を追記すること。3つに、市民及び議員配付資料として毎回使用していくことと決定され、また、議員とカダる会で出された意見等についての報告のタイミング等については、次回以降協議していくことと決定された。  次に、議員とカダる会のアンケート用紙について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  アンケート用紙については、前回の本委員会において決定されたものを再度配付したものである。  記入していただいたアンケート用紙の回収は、物品運搬の担当であるアピオあおもり会場は木戸喜美男委員、浪岡中央公民館会場は天内慎也委員にお願いする。  また、その取りまとめについての担当は、前回の議員とカダる会では曖昧になっていた部分があったことから、誰が適任なのかということを検討した結果、回収の担当者に集計をお願いしたらよいのではということになったので、物品等の運搬の担当の方には、アンケート用紙の回収とその集計もあわせてお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「受付に出されたアンケート用紙をまとめて回収するということか」との質疑に対し、「アンケート用紙を回収して、その内容の集計もするということである」との答弁があり、議員とカダる会のアンケート用紙については、委員長の説明のとおり決定され、また、アンケート用紙の回収とその集計については、物品等の運搬担当である木戸喜美男委員及び天内慎也委員が行うことと決定された。  次に、議員とカダる会の報告書について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  報告書の様式については、前回の本委員会において決定されたものであるが、10月5日に正副委員長と資料作成者である木下靖委員及び中村美津緒委員で協議・調整した結果、今回は、議会報告案件が2つあるということで、報告書中段に記載されている「報告内容」及び「報告に対する質疑、意見、回答の要旨」の欄を議会報告のテーマごとに表記したものとなっている。  本委員会の書記担当である、アピオあおもり会場の山脇智委員及び浪岡中央公民館会場の橋本尚美委員は、各会場の他の書記担当者と協力し合って、この様式に合わせた報告書をできるだけ早く作成し、私まで提出していただくようよろしくお願いする。  報告書の内容については、正副委員長において確認後、議長に報告し、速やかに市議会ホームページに掲載したいと考えている。  なお、当日の書記が座る位置は、正面に向かって右前方に司会とファシリテーターがいるので、書記は左前方の奥にテーブルを置いて、司会者と反対側の議員が座る後方にテーブルを置いて作業するという形にしたいと思っている。  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会の報告書については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、議員とカダる会の未回答質疑等一覧について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  未回答質疑等一覧については、前回の議員とカダる会の際にも書記担当の方が使用するものとして各会場に備えつけていたものであるが、市民からの問い合わせなどに当日答えられなかったもので、市当局の対応を確認してから答えるべき事項などがあった場合などに、その内容等を記載するために使用するものであり、各会場に30枚ずつ準備する予定としている。  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会の未回答質疑等一覧については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、議員とカダる会の消耗品等について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  消耗品等についてであるが、物品運搬の際に、当日使用する資料等を確認するために使用するものである。  物品の引き渡しについては、資料左上に記載のとおり、受け取りは10月23日金曜日の午後3時までとなっているが、議会事務局では、本委員会後に資料等の印刷をし、10月22日木曜日から受け取れるように準備を進めること。  また、返却は10月26日月曜日厳守となっているので、物品運搬のアピオあおもり会場の木戸喜美男委員は舘山善也議員と、また、浪岡中央公民館会場の天内慎也委員及び木下靖委員は山本武朝議員と調整の上、よろしくお願いする。  なお、今回も消耗品等は、各会場で3箱程度になるので、物品運搬担当者への協力をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「物品の受け取りは10月22日の午前中でも対応は可能か」との質疑に対し、「本日の協議において、司会原稿及び議員とカダる会での意見、提言、要望等の流れについての原稿が一部変更になっているが、正副委員長のもとで修正された原稿を本日中に提出していただければ、10月22日午前中からの物品引き渡しは可能である」との答弁があり、議員とカダる会の消耗品等については、委員長の説明のとおり決定された。  なお、10月22日の午前中の引き渡しのために、修正することになった資料の原稿は正副委員長が作成し、本日中に議会事務局に提出することと決定された。  次に、議員とカダる会に向けてのお願いについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議員とカダる会に向けてのお願いであるが、1点目は、明日、10月21日水曜日に各常任委員協議会が開かれるので、議員とカダる会の本委員会の責任者である、総務企画常任委員会グループの木下靖委員、文教経済常任委員会グループの中村美津緒委員、都市建設常任委員会グループの橋本尚美委員、民生環境常任委員会グループの里村誠悦委員は、各常任委員長にお願いして、協議会終了後に各委員にその場に少し残っていただき、10月25日日曜日には議員とカダる会が開催されること及び当日の作業等についての協力方を呼びかけるようにお願いする。  なお、呼びかける内容を記載した資料については、本委員会終了後に、議会事務局から各常任委員会単位に分けて配付させる。  2点目は、議員とカダる会の開催日については、年度途中で決定していたことから、議員によっては、年間行事の予定と重なり出席できないということがあった。よって、平成28年の開催予定日をあらかじめ決定しておくことで、全議員の参加につながるものと考えている。  来年も年2回の開催と仮定してのものではあるが、本日、追加配付する「平成28年議員とカダる会開催予定表(確認用)」を会派に持ち帰りの上、あしたの各常任委員協議会の前後に会派内議員の状況を確認して、現時点においてどうしても参加できない日がある場合はバツ印を、現時点で予定が入っていない日は丸印を記入して、10月23日までに議会事務局に提出していただくようにお願いする。  議会事務局においては、その状況を速やかに私に報告すること。私が、ファシリテーターの日程を確認した後、平成28年議員とカダる会開催日として、委員の皆様にお知らせするので、委員各位においては、会派内の議員に対して、公務として年間スケジュールに登録するよう周知をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「平成28年議員とカダる会の開催予定表の日程確認は、来年のことであるので非常に難しいのではないか」との質疑に対し、「年間のルーチンが入っているので出られないという議員がおり、年間を通して予定が入っている方は既に日程がわかっているはずである。その日にバツ印を記入するということである」との答弁があった。 1 「平成28年議員とカダる会の開催予定表にバツ印を記入する場合はその理由も書くのか」との質疑に対し、「議員とカダる会は、あくまでも市民から負託を受けた議員としての公務であるので、バツ印の場合はその理由も書いていただく」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、議員とカダる会に向けてのお願いについては、「平成28年議員とカダる会開催予定表(確認用)」を会派に持ち帰りの上、現時点においてどうしても参加できない日がある場合はその理由を付してバツ印を、現時点で予定が入っていない日は丸印を記入して、10月23日までに議会事務局に提出すること。また、そのほかについては、委員長の説明のとおりに決定された。  次に、青森市議会要覧に係る市議会ホームページの運用について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  議会事務局では、毎年、前年度の議会の状況も含めて、市全体の予算状況等を掲載した青森市議会要覧を作成・発行し、議員の皆様を初め、庁内関係部局に配付しているほか、県内、東北、中核市等、現在69市に郵送している。  このたび、その発送に係る事務の軽減と郵送経費の節減を図りたいと考えており、同要覧を市議会ホームページに掲載し、このことを他市にお知らせすることで、これまでの郵送の取り扱いにかえたいと考えている。なお、市議会ホームページに掲載することにより、市民の方々も同要覧を見ることができるようになる。  市議会ホームページの掲載イメージであるが、掲載場所については、トップページの左側にある「広報・広聴」のページの中を考えており、具体的な画面イメージとしては、市議会だより、議会報告会の下に「市議会要覧」という項目を追加したいと考えている。このことと同要覧の市議会ホームページ掲載については、今年度版からの対応でよろしいか、あわせて協議の上、決定をお願いする。  以上が説明の概要であるが、青森市議会要覧に係る市議会ホームページの運用については、議会事務局の説明のとおり決定された。  次に、市議会だよりの改革について委員長から次のような報告を受けた。  最初に、きのうの議員とカダる会の街頭PRの際に、市議会だよりに関するアンケートを実施したので、その状況を報告する。  質問内容によって分母が違うが、「市議会だよりが各家庭に配布されていることを御存じですか」という問いに対しては92名中57名、約6割が知っており、約4割の35名が知らないということ。「読んだことがあるか」という問いに対しては8割強が読んだことがあり、2割弱が読んだことがないということ。「実物を見て読みたいと思いますか」という問いに対しては25名中5名、2割が読みたい、8割が読みたいと思わないという結果である。  紙面に対しての意見等は一番右側に書いている。過不足ないという方もいるが、字が小さい、難しい、固いという意見もあった。読みたいと思わない理由もいろいろで、読む気がしない、議会に興味がないということであった。  次に、市議会だよりの改革に向けて、市議会だよりチームのこれからの動きの案をつくったので報告する。  市議会だよりの改革については、来年の5月には各派代表者会議の了解を得ることを前提とした流れになっているが、スケジュールの議会日程はあくまでも想定である。  市議会だよりチームの方には本委員会終了後若干残っていただき、市議会だよりの改革に向けて協議したい。  なお、市議会だよりチームは現在4名であるが、先般の委員会視察も踏まえて、市議会だよりチームに加わりたいという方がいれば、あと2名まで募集するので、希望者についても、本委員会終了後若干残っていただければと思う。  委員各位には、意外と時間があるようでないということを認識していただきたい。
     以上が報告の概要であるが、市議会だよりの改革については、委員長の報告のとおり了承された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  平成27年12月22日               雪対策特別委員会委員長      舘 田 瑠美子               まちづくり対策特別委員会委員長  木 戸 喜美男               議会広報広聴特別委員会委員長   渡 部 伸 広 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第26号   青森県乳幼児はつらつ育成事業(子ども医療費助成事業)の拡充を求める意見書(可決)  本市の平成26年の合計特殊出生率は1.31(国、青森県はともに1.42)となっており、近年、わずかながら上昇傾向ではあるものの、依然として、人口維持に必要な率(2.07~2.08)からはかけ離れており、その対策が急務となっている。  青森県が平成25年にゼロ歳から15歳までの子どもを持つ親を対象に実施した「子どもと子育てに関する調査」によると、理想の子ども数は2.54人であるのに対し、予定の子ども数は2.17人と乖離があり、その理由としては、子育てに関する経済的負担が最も多く、若い世代ほどその負担を大きく感じているという結果になっている。  このようなことから、本市においては、人口減少対策として、より多くの子育て世代の経済的負担の軽減、子どもを産み育てる環境づくりのため、本年8月から、子ども医療費助成の対象を中学校3年生までの入院・通院に拡大した。  一方、青森県の乳幼児はつらつ育成事業は、就学前までの子どもを対象としており、また、所得制限が厳しく、4歳以上の子どもについては一部自己負担金も生じる制度となっている。  本市を初め、県内のほとんどの市町村は、この青森県の制度に加え、独自に対象者の拡大や負担軽減を図る助成を行っているが、市町村間で認定基準や助成範囲が異なり、住む地域によってサービス格差が生じている。  子どもを安心して産み、育てることができる社会の実現には、地方制度の安定化が必要であり、また、青森県内のどこに住んでも等しいサービスとするには、県による支援が不可欠である。  よって、青森県乳幼児はつらつ育成事業に関する以下の事項について要望する。                       記 1 給付対象を中学校3年生までの入院・通院に拡大すること。 2 所得制限を緩和すること。 3 4歳以上の子どもに係る一部自己負担金を撤廃すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年12月22日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第27号            夜間中学の整備と拡充を求める意見書(可決)  全国夜間中学校研究会の推計によると、15歳を過ぎて義務教育が修了していない者は百数十万人にも上るとされているが、現在、夜間中学は全国8都府県に31校しかなく、北海道、東北、北関東、中部に加え四国や九州には、自主夜間中学はあっても、夜間中学は1校もない状況にある。また、現在、夜間中学在籍者のうち外国人が占める割合は8割を超え、その約6割は日本語の習得を目的としているが、この夜間中学で学ぶ外国人の中には、日本の義務教育を終えていないために、就職や進学ができず困っている方も多くいる。  地域においては、言葉とともに日本の文化や社会の仕組みについて知らなければ、長く住む上でいろいろな問題が生じる。夜間中学の現状から考えると、日本に住み、日本語を学びたい外国人に対応した整備と拡充が求められる。一方、夜間中学がある地域においても、入学要件が「市内在住」もしくは「市内での一定期間の正規就労」などとなっており、夜間中学が開設されている自治体以外に住む方々の就学の機会が制約されている状況がある。  このような現状に適切に対応することで、地域の活性化や治安の改善にも資すると考えられ、また、政府が掲げる一億総活躍社会を実現するため、国籍や居住地等に関係なく、希望する人々に対して夜間中学への就学の機会を提供できるようにすることが必要である。  よって、政府に対し、夜間中学の整備と拡充のための以下の取り組みについて迅速に対応するよう求める。                       記 1 年齢、国籍、居住地等に関係なく、希望する誰もが学べる夜間中学の全都道府県への設置を促進すること。 2 夜間中学における日本語教育のため、教員の加配を含めた専門家の配置について、国と都道府県が連携して財政支援を行うこと。 3 義務教育未修了者や在留資格を持つ外国人が夜間中学の情報を入手しやすいように配慮した広報の展開や、低所得者に対する教材費など、減免の誘導策を推進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年12月22日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第28号   ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書(可決)  脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ外傷等の身体への強い衝撃により、脳脊髄液が漏れ、頭痛、目まい、吐き気、倦怠感等のさまざまな症状が発症する病気である。その症状は外見的には見えないため、患者及びその家族は、医療現場や交通事故時の保険関係者の無理解に、肉体的、精神的な苦痛を味わってきた。  国は、平成19年に厚生労働省の研究班を立ち上げ、平成23年には、脳脊髄液減少症の一部である脳脊髄液漏出症の診断基準が定められた。また、平成24年には、ブラッドパッチ療法が先進医療として承認され、平成26年1月に行われた厚生労働省の先進医療会議においては、ブラッドパッチ治療の有効率は82%(527件中432件が有効)と報告されたところである。さらに、外傷を機に発生する脳脊髄液の漏れの診断基準の研究がなされており、ブラッドパッチ療法の保険適用が切に望まれる。  よって、国においては、次の事項について早期に実現されるよう強く要請する。                       記 1 脳脊髄液減少症の治療法であるブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)を保険適用とすること。 2 脳脊髄液減少症に関する厚生労働省の研究事業において、18歳未満の症例を加えること。 3 脳脊髄液減少症の早期発見・早期治療のため、医療関係機関への情報提供を徹底すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年12月22日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第29号             地方大学の機能強化を求める意見書(可決)  地方創生に向けた政府の総合戦略において、地方大学の果たす役割は重視されており、特に、地域ニーズに対応した人材育成や地方課題の解決への貢献、地元企業への就職率の向上・地元への若者の定着など、これまで以上の取り組みが期待されている。  しかし、国立大学法人運営費交付金は年々削減され、教育の質の低下や将来的な学生定員数の削減につながりかねない状況にあり、私立大学においても、少子化の進行による定員充足率の低下や私学助成の減額によって、大学経営そのものが大きな影響を受けている。  地方創生に向け、地域と大学がこれまで以上に積極的に取り組もうとする中、若者の地元定着や、地域のニーズに対応した人材育成などに大きな影響が出てくることが懸念されることから、以下の項目について強く推進するよう求める。                       記 1 知の拠点である地方大学を地方創生の拠点として位置づけ、地域の産業振興・雇用創出に資する研究開発、若者の地元定着や地域人材の育成につながる教育など、地方創生に貢献する取り組みに対し、支援を図ること。 2 地域ニーズに即した人材育成や技術開発を初め、地域課題の解決に向けた地元自治体や産業界等と連携した取り組みに対し、支援の充実を図ること。 3 地方で若者が一定水準の専門知識を習得できるよう教育の質の確保を図るとともに、大学で学ぶ学生定員の確保のため、その基盤となる国立大学法人運営費交付金の充実及び私立大学に対する私学助成の拡充を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年12月22日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第30号        子どもの医療費無料化と国民健康保険に係る国庫負担金減額の          ペナルティーをやめることを求める意見書(否決)  厚生労働省が発表した2014年度合計特殊出生率は1.42であり、人口を維持するのに必要な2.08への回復は依然として困難で、まさに危機的な水準を推移している。少子化の進行は一層の人口減少をもたらし、社会経済や社会保障に影響を及ぼすとともに、未来を担う子どもたちの健全な成長にも大きな影響を及ぼすことが懸念される。こうした中、子育て中の世帯への直接的な経済援助、育児への心理的支援は大変重要である。  国による子育て支援が不十分な中で、地方自治体は、子どもの医療費の無料化を求める声に応えて、子どもの医療費助成制度を拡充してきた。本市も、厳しい財政状況ながら、子どもの医療費の助成対象を中学生まで拡大するなど、子育てしやすい環境づくりに努力している。  子育て家庭の経済的負担を軽減することは、少子化対策の重要施策であり、全ての都道府県で子どもの医療費への助成を実施している。しかし、国においては何らの措置も講じておらず、早急な対応を求めるものである。  さらに、医療費助成の方法を窓口での支払いが不要な現物給付にした場合には、国民健康保険に係る国庫負担金が減額調整され、現物給付による助成を行っている市町村にとっては、財政運営上の大きな支障となっている。  今や日本の人口問題は喫緊の課題であり、国においても少子化対策を担当する大臣を配置し、子育てしやすい環境づくりに力を入れ、人口減少を食いとめようとしている。国民健康保険に係る国庫負担金の減額調整は、これに矛盾する措置である。  以上のことから、下記の事項について強く要望する。                       記 1 子どもの医療費を無料化すること。 2 国民健康保険に係る国庫負担金の減額調整を廃止すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年12月22日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第31号          若い人も高齢者も安心できる年金を求める意見書(否決)  消費税の増税、アベノミクスによる賃金の停滞や物価の上昇などにより、庶民の暮らしは苦しさを増している。法人税の減税、大企業・金持ち優遇の税制により、大企業は過去最高の内部留保をため込み、高額所得者が増大する一方、年金や医療、介護などの社会保障制度の改悪により、貧困と格差はますます広がっている。  安倍自公政権によって、正規労働者の減少と非正規労働者の拡大が進み、年収200万円以下のワーキングプアの拡大が国民年金の未納者を増大させ、将来、無年金・低年金者が続出することが懸念されている。  老齢基礎年金だけを受給している人は約800万人で、その年金額は月約5万円であり、高齢者の大半は低年金者である。この年金も毎年引き下げられており、年金生活者は悲鳴を上げている。ことしの3月までに2.5%の年金が引き下げられたが、4月からマクロ経済スライドが実施され、さらに0.9%が引き下げられた。マクロ経済スライドは、高齢者の平均余命の伸びと現役人口の減少を合わせた率で年金額を毎年引き下げていく仕組みとなっている。さらに政府は、65歳の年金支給開始年齢の引き上げや保険料の納付義務期間の延長なども狙っている。  以上のことから、ヨーロッパ各国で実施している最低保障年金制度を創設し、若い人も高齢者も安心できる年金制度を直ちに確立するよう、政府及び国会に対し、以下の事項を求める。                       記 1 年金を毎年引き下げるマクロ経済スライドを廃止すること。 2 年金の支給開始の年齢引き上げ、保険料の納付義務期間の延長など、さらなる年金改悪はやめること。 3 全額国庫負担の最低保障年金制度を早急に実現すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年12月22日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第32号               TPP交渉に関する意見書(否決)  TPP参加国は、10月5日に大筋合意し、11月5日にTPP協定に関する暫定案文を発表した。  この大筋合意は、米国産米・豪州産米合わせての約7.8万トンの特別輸入枠の設定を初め、牛肉の関税を15年かけて38.5%から9%へ引き下げることや、豚肉の関税を1キログラム当たり最大482円から10年後に50円に引き下げること、麦の事実上の関税であるマークアップの45%削減、米国、オーストラリア、ニュージーランドに対するバター・脱脂粉乳の輸入枠の設定、甘味資源作物の輸入枠の新設など、農産品重要5品目全てで譲歩するとともに、農産品重要5品目の細目(タリフライン)の3割で関税撤廃としている。
     国会決議では、TPP交渉における農産品重要5品目について、関税の撤廃のみならず削減も行わないとして除外または再協議の対象とすることを求めており、これが満たされない場合は交渉からの撤退を明記している。今回の大筋合意が国会決議に違反していることは明白である。  さらに、農産品重要5品目以外の野菜、果物や林産物、水産物の98%で関税撤廃にまで踏み込んでいることは重大で、日本の農林水産業への影響ははかり知れず、食料自給率をさらに引き下げ、日本を存立危機事態へと追い込むものである。  また、日本農業に壊滅的打撃を与えるだけでなく、医療分野への営利企業の参入、食の安全の侵害、さらには国有企業の規定やISDS条項など、地域経済、国民生活全般にわたって深刻な悪影響を及ぼすとの懸念の声に対し、政府は、「指摘された多くの懸念には当たらない」として、国民の不安の声に応えようとする姿勢を示していない。  政府は、自民党の選挙公約も、自民党が主導して行った衆参農林水産委員会の決議も無視して合意しながら、「巨大な経済圏ができる」、「TPPは21世紀の世界のルールになる」などと、幻想だけを振りまいている。  政府は、TPP大筋合意の詳細と協定本文を速やかに開示し、国会及び国民の議論を保障すべきである。国会決議に違反する合意は撤回し、協定への調印・批准は行わないことを求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年12月22日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第33号            所得税法第56条の廃止を求める意見書(否決)  中小零細業者は、地域経済の担い手として日本経済の発展に貢献してきた。その中小零細業者を支える家族従事者の働き分(給与)は、所得税法第56条において「配偶者その他の親族が事業に従事したことにより受ける対価は、必要経費に算入しない」(条文要旨)として、税法上必要経費と認められていない。  配偶者の場合は最高86万円、その他の家族は同50万円というわずかな額が、事業主の所得の中からの専従者控除として認められているのみであり、家族従事者はこのわずかな控除が収入とみなされるため、社会的、経済的な不利益を引き起こし、自立が困難になっている。さらに、家族従事者は所得証明書の発行さえ得られず、資産も持てないという人権上も大変な問題を抱えている。家族従業員一人一人の労働を正当に評価し、賃金を認めることは、憲法の精神である基本的人権を守ることにつながる。  税法上では、青色申告にすれば事業に専従する家族従事者も給与を経費とすることが認められているが、同一労働でありながら青色と白色で差別する制度自体が矛盾している。また、国税通則法の改正により白色申告者も青色申告者と同じく記帳が義務化され、経営の透明性に変わりはない。  後継者を育て、行政と力を合わせて地域の経済を発展させていくためにも、所得税法第56条の廃止を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年12月22日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第34号         複数税率による軽減税率の導入実現を求める意見書(可決)  現在、政府においては、消費税の軽減税率について「関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入する。平成29年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について、早急に具体的な検討を進める」との税制改正大綱のもと、その導入に向け議論が進められている。  そもそも、平成29年4月に予定されている消費税率の引き上げは、少子・高齢化に伴い、現役世代が減り、高齢者がふえる中で、子ども・子育て支援、医療・介護、年金の各分野の充実及び社会保障の安定化に必要な財源を確保することを目的として実施され、引き上げによる増収分は全てそれら社会保障に充てることが決まっている。  消費税には、景気の影響を余り受けずに安定した税収が確保できる利点がある一方、所得に関係なく税率が適用されるため、低所得者の負担感が重くなる逆進性の問題がある。そこで、この増税による痛税感を和らげるとともに、消費税率引き上げに対して幅広く国民の理解を得るためには、軽減税率の導入が不可欠である。  軽減税率とは、食料品や生活に欠かせない品目の消費税率を標準の税率より低く抑える複数税率とされる制度であり、欧州の多くの国では、既に日本の消費税に相当する付加価値税で食料品などに軽減税率が導入されている。  また、最近の世論調査でも、軽減税率の導入に賛成するとの回答が8割近くに上っており、国民の軽減税率の導入を求める願いが浮き彫りになっている。  そこで、政府においては、下記の事項について実現するよう強く求める。                       記 1 複数税率による軽減税率の導入については、平成29年4月の消費税率引き上げと同時に行うこと。 2 軽減税率の対象品目については、国民が受け入れやすく、痛税感を和らげる効果が高い食料品など、対象を幅広くすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年12月22日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第35号  マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求める意見書(可決)  マイナンバー(社会保障・税番号)制度の導入に伴い、市町村には通知カード・個人番号カードの交付について対応するよう求められている。直接のカード交付経費である地方公共団体情報システム機構への市町村の交付金については、平成27年度は国庫補助(個人番号カード交付事業費補助金・補助率10分の10)が措置される一方、市町村のカード交付事務に係る経費については、個人番号カード事務費補助金が措置される。しかし、これは、国が平成27年度に予算化した40億円を市町村の人口比で案分した額によって交付申請を行うこととされ、本来全額が国庫負担であるべきところ、非常に低い補助上限額となっており、おのずと市町村は財源負担を強いられることとなっている。  また、平成28年度以降についても、マイナンバーは相当数の交付が見込まれるが、現時点では、これらに対して十分な補助金額が確保されるのか明確ではない。  そこで、自治体負担の軽減のために、政府に対し以下の事項について特段の配慮を求める。                       記 1 平成28年度以降についても、市町村が地方公共団体情報システム機構に支払う交付金の全額を国の負担とし、十分な予算措置をすること。 2 同様に、円滑な個人番号カード交付事務を行うため、当該事務処理に必要な人員の確保やシステム整備に要する経費等の全額を国の負担とし、十分な予算措置を行うこと。 3 地方自治体の予算編成等に支障が出ないよう、補助金交付やシステム改修フローなど、円滑なマイナンバー制度導入のために必須の情報を適時適切に提供すること。 4 マイナンバー制度のスムーズな導入に向けて、地方自治体職員や地域の事業者に対する研修用ガイドブックの作成、研修会の開催等の十分な支援を実施すること。 5 配達できなかったマイナンバー通知の簡易書留郵便の受取人の所在調査に要する経費について、その負担軽減を図ること。 6 マイナンバー制度導入時の混乱に乗じた詐欺の防止や個人番号カードの円滑な交付の推進のための周知広報に対する支援を実施すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年12月22日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第36号      沖縄県名護市辺野古における米軍新基地建設の中止を求める意見書(否決)  沖縄県名護市の米軍基地建設をめぐって政府と沖縄県が対立している事態は、一地方の出来事として看過することのできない重大な問題である。  昨年の名護市長選挙、沖縄県知事選挙及び衆議院議員選挙を通じて、「辺野古の新基地建設ノー」という沖縄県民の意思が示されていることは、誰の目にも明らかである。しかし、日本政府は沖縄の意思を無視し、十分な説明責任を果たさないまま、抗議する市民を強制的に排除して工事・海底調査を強行している。  地方自治は、憲法第8章によって保障されており、「憲法で保障した地方自治の権能を法律を以て奪うことは、許されない」ことは、1963年3月27日の最高裁判決で明らかである。自治体は国の下部機関ではなく、国家とは別の人格を持ち、中央政府と対等の関係にある。しかし、政府には、地方自治を尊重し、対話しようとする姿勢が見られない。国が考えを一方的に押しつけることは、地方自治の本旨を踏みにじり、地方分権改革をも否定するものである。沖縄の人々を基地の被害・負担から守るべき政府が、沖縄県民を「粛々と」強権で抑えつけながら米軍基地を建設する姿はまさに異常であり、時間の経過とともに反対する世論が高まっている。  翁長雄志沖縄県知事は、「みずから基地を提供したことは一度もない」、「銃剣とブルドーザーによる土地の強制接収によってつくられた」のに「普天間基地が古くて危険だからかわりの基地を提供しろ」では「道理が通らない」と訴えている。日本の政府なら、まずこの思いを受けとめることから始めるべきである。  よって、国に対し、地方自治を尊重して沖縄県との真摯な協議を行うとともに、米軍辺野古新基地建設工事を直ちに中止するよう、下記のとおり強く求めるものである。                       記 1 米軍辺野古新基地建設工事及び海底調査を直ちに中止すること。 2 沖縄県民の民意を踏まえ、沖縄県と真摯な話し合いを行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年12月22日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第37号         戦争法の採決強行に抗議し同法の廃止を求める意見書(否決)  去る9月19日、参議院本会議において戦争法(安全保障関連法)が成立した。  これは、昨年7月の集団的自衛権の行使を可能とする閣議決定を受け、武力攻撃事態法、PKO法など既存の10の法律を一括して改正する平和安全法制整備法と、新法の国際平和支援法の2法からなる。  この法律は、国会の審議を通じて憲法違反の法律であることが明白となっている。戦闘地域での兵たん活動、戦乱の続く地域での治安維持活動、核兵器・毒ガス兵器・劣化ウラン弾やクラスター爆弾まで輸送できるとする後方支援活動は、憲法が禁じる武力行使そのものである。圧倒的多数の憲法学者、内閣法制局長官経験者、最高裁判所長官経験者が、安全保障関連法案を違憲と断じたことは、極めて重大である。  各種世論調査でも、安全保障関連法案の審議をすればするほど、国民の多数が法案に反対との声が広がり、「今国会で成立させるべきでない」とするものが6割を超え、「政府の説明が不十分」とするものが8割を超えていることは、国民の理解が得られていないことを示すものである。  国会審議の中では、自衛隊の内部文書も明らかになり、軍軍間の調整所の設置や南スーダンのPKO活動での駆けつけ警護の実施など、国会と国民にも示されないまま、戦争法ともいうべき安全保障関連法の成立を前提とした具体化が図られていたことは極めて重大な事態である。  憲法の根幹にかかわるこの法律が十分な審議を行うことなく成立したことは、極めて遺憾であり、戦争法案の強行採決に抗議するとともに、国に対し、さきの国会で成立した同法を廃止するよう、下記のとおり強く要望するものである。                       記 1 憲法違反の戦争法を廃止すること。 2 集団的自衛権の行使を容認した2014年7月の閣議決定を撤回すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年12月22日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第38号             労働基準法改正案の撤回を求める意見書(否決)  政府が国会に提出している労働基準法改正案は、高度プロフェッショナル制度(一定の年収等を条件に労働時間規制を適用除外にする新制度)の創設や裁量労働制の対象業務の拡大など、労働時間規制の緩和を柱に、長時間労働をさらに助長する内容である。  労働時間規制は、労働者の健康と安全を確保するための最低限のルールであり、これを揺るがすことは断じて許されない。過労死等防止対策推進法の施行によって、政府は、我が国に蔓延している長時間過密労働を抑止する政策を打ち出すべきであるにもかかわらず、本法案はこれに逆行している。  特に、労働時間、休日、深夜の割り増し賃金の規定等を適用除外とする高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)は、「残業代ゼロ法案」、「過労死促進法案」であるとの国民の強い批判にさらされ、過去に政府が法案提出をあきらめたホワイトカラー・エグゼンプションと同じものであり、創設することは断じて許されない。  労働者の健康被害の予防とワーク・ライフ・バランスの確保を図るためには、労働時間規制を遵守し、全ての労働者を対象とする労働時間の量的上限規制や休息時間(勤務間インターバル)規制などの長時間労働抑止策を、法的強制力のある形で導入することこそが必要である。  よって、国に対し、次の事項について誠実に対応されるよう強く要望する。                       記 1 国会に提出されている労働基準法改正案を撤回すること。 2 現在、国の告示で定められている「時間外労働の限度に関する基準」について、法律の規定に格上げすること。 3 全ての労働者を対象に、休憩時間(勤務間インターバル)規制を導入すること。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成27年12月22日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第39号  地方自治体の臨時・非常勤職員の待遇改善と雇用安定のための法改正に関する意見書(否決)  自治体の臨時・非常勤職員は、今や3人に1人となり、全国では約70万人にも上る。それらの職員の多くは、年収が約200万円以下であるため官製ワーキングプアとも言われ、雇いどめに不安を感じながら日々の業務に当たっている。  臨時・非常勤職員の職種は、行政事務職のほか保育士、学童指導員、学校給食調理員、看護師、各種相談員、図書館職員、公民館職員、学校教育関係など多岐にわたる。その多くの職員が恒常的業務についており、地方自治体は、臨時・非常勤職員の労働をなくして一日たりとも回らない。  しかし、臨時・非常勤職員にはパート労働法、労働契約法等が適用されないなど、待遇や雇用について保護する制度が整備されておらず、民間労働法制と地方公務員制度のはざまで法の谷間に置かれた存在となっている。  このため、パート労働法や労働契約法の趣旨を踏まえ、臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定に関する法整備を図ることが重要課題となっている。
     ついては、行政サービスの質の確保と、臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定の観点から、次の事項について措置されるよう強く要望する。                       記 1 非常勤職員に期末手当や退職手当の支給を認めていない地方自治法を改正すること。 2 均等・均衡待遇を求めているパート労働法の趣旨を、臨時・非常勤職員に適用させる法整備を図ること。 3 臨時・非常勤職員の処遇改善、雇用安定を図るため、任期の定めのない短時間勤務職員制度の導入について検討を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年12月22日       ─────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...