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  1. 青森市議会 2014-12-24
    平成26年第4回定例会[ 資料 ] 2014-12-24


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-09
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                 請 願 ・ 陳 情 文 書 表(その1) (陳 情) 陳情第32号            まちづくりの運営に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  現在、青森市の中心街区の活性化は、コンパクトシティ構想にのっとり、ハード・ソフト両面において、市、商工会議所、商店街関係者に頑張っていただいているものと認識している。  我が市の中心街区は、地理的にも交通的にも好立地にある。また、青森発祥の地、善知鳥神社のある歴史的な場所であり、全市民のアイデンティティーの源泉である。  そこで、少子高齢化の流れが加速している今、市の宝である中心街区を、当事者の市民が知恵を出し合い、何より率先して動き、活性化させていく流れをつくるべきと考える。  よって、以下の項目の迅速な実施を求める。 (陳情事項)  ・民間の立場から、町の活性化の具体案を不言実行で行動に移せる、人望のある人材を、各議員が市民からスカウトし、行動に特化した「リーダーばかりの街100人委員会」(100のカテゴリーは、市民の関心の高いものから優先順位を決める。子育て、お年寄りコミュニティー、伝統継承、雪かき、ひきこもり対策、介護の悩み、婚活、農業起業など全般)を設置すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ──────────────────────────────────
    陳情第33号            まちづくりの運営に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  現在、青森市の中心街区の活性化は、コンパクトシティ構想にのっとり、ハード・ソフト両面において、市、商工会議所、商店街関係者に頑張っていただいているものと認識している。  我が市の中心街区は、地理的にも交通的にも好立地にある。また、青森発祥の地、善知鳥神社のある歴史的な場所であり、全市民のアイデンティティーの源泉である。  そこで、少子高齢化の流れが加速している今、市の宝である中心街区を、当事者の市民が知恵を出し合い、何より率先して動き、活性化させていく流れをつくるべきと考える。  よって、以下の項目の迅速な実施を求める。 (陳情事項)  ・「リーダーばかりの街100人委員会」が、町の空き店舗や施設を自由に使えるよう、市と市議会がフォローすること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第34号            まちづくりの運営に関する陳情(その3)(継続審査) (陳情の趣旨)  現在、青森市の中心街区の活性化は、コンパクトシティ構想にのっとり、ハード・ソフト両面において、市、商工会議所、商店街関係者に頑張っていただいているものと認識している。  我が市の中心街区は、地理的にも交通的にも好立地にある。また、青森発祥の地、善知鳥神社のある歴史的な場所であり、全市民のアイデンティティーの源泉である。  そこで、少子高齢化の流れが加速している今、市の宝である中心街区を、当事者の市民が知恵を出し合い、何より率先して動き、活性化させていく流れをつくるべきと考える。  よって、以下の項目の迅速な実施を求める。 (陳情事項)  ・「リーダーばかりの街100人委員会」が、地域活性化に係る助成金を直接利用できるように、市と市議会が全面的にフォローすること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第35号            まちづくりの運営に関する陳情(その4)(継続審査) (陳情の趣旨)  現在、青森市の中心街区の活性化は、コンパクトシティ構想にのっとり、ハード・ソフト両面において、市、商工会議所、商店街関係者に頑張っていただいているものと認識している。  我が市の中心街区は、地理的にも交通的にも好立地にある。また、青森発祥の地、善知鳥神社のある歴史的な場所であり、全市民のアイデンティティーの源泉である。  そこで、少子高齢化の流れが加速している今、市の宝である中心街区を、当事者の市民が知恵を出し合い、何より率先して動き、活性化させていく流れをつくるべきと考える。  よって、以下の項目の迅速な実施を求める。 (陳情事項)  ・青森市のまちづくりが、市民主導で動いていることを可視化できるよう、「リーダーばかりの街100人委員会」ホームページで全て公開すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第36号           パチンコ依存症対策に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  青森市にあるパチンコ店は、10年前に比べ店舗は大型化し、店舗数も倍増しており、町の景観は破壊されている。パチンコ依存症の特徴としては、低所得層ほど深みにはまる傾向があるようである。青森市も全国トップクラスに低所得者が多いが、さらに可処分所得を減らしている現状にある。  議会がパチンコ依存状況を調査し、パチンコ依存症対策を講ずることは、議会の目的そのものである市民の福祉の向上に直結する。また、パチンコによる散財が改善され可処分所得が向上すれば、その分が消費に回り市への経済効果は莫大である。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会がパチンコ依存状況を調査すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第37号           パチンコ依存症対策に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市にあるパチンコ店は、10年前に比べ店舗は大型化し、店舗数も倍増しており、町の景観は破壊されている。パチンコ依存症の特徴としては、低所得層ほど深みにはまる傾向があるようである。青森市も全国トップクラスに低所得者が多いが、さらに可処分所得を減らしている現状にある。  議会がパチンコ依存状況を調査し、パチンコ依存症対策を講ずることは、議会の目的そのものである市民の福祉の向上に直結する。また、パチンコによる散財が改善され可処分所得が向上すれば、その分が消費に回り市への経済効果は莫大である。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・課税自主権を活用してパチンコ店に大幅課税をすること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第38号           たばこ対策基本条例に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  青森県の短命の最大の原因の1つに喫煙依存症があるが、喫煙防止対策は全国と比較して遅々として進んでいないのが現状である。喫煙者が飲食店や路上で自由にたばこを吸い、受動喫煙は野放し状態であることに加え、吸い殻のごみは散乱しており、観光の観点からもたばこ規制の必要性は高まる一方であるのにもかかわらず、行政の意識は低いままである。  喫煙由来の医療保険費がたばこ税収入を上回っていることから、議会が率先して民意を吸い上げ、抜本的な改革に着手することで、結果的に税金の無駄を排除すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・たばこの規制に関する世界保健機関枠組み条約「FCTC」を基準に、青森市たばこ対策基本条例の策定に着手すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第39号
              たばこ対策基本条例に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  青森県の短命の最大の原因の1つに喫煙依存症があるが、喫煙防止対策は全国と比較して遅々として進んでいないのが現状である。喫煙者が飲食店や路上で自由にたばこを吸い、受動喫煙は野放し状態であることに加え、吸い殻のごみは散乱しており、観光の観点からもたばこ規制の必要性は高まる一方であるのにもかかわらず、行政の意識は低いままである。  喫煙由来の医療保険費がたばこ税収入を上回っていることから、議会が率先して民意を吸い上げ、抜本的な改革に着手することで、結果的に税金の無駄を排除すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市民を巻き込んだ飲食店調査を行い、「全面禁煙飲食店マップ」を作成すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第40号           たばこ対策基本条例に関する陳情(その3)(不採択) (陳情の趣旨)  青森県の短命の最大の原因の1つに喫煙依存症があるが、喫煙防止対策は全国と比較して遅々として進んでいないのが現状である。喫煙者が飲食店や路上で自由にたばこを吸い、受動喫煙は野放し状態であることに加え、吸い殻のごみは散乱しており、観光の観点からもたばこ規制の必要性は高まる一方であるのにもかかわらず、行政の意識は低いままである。  喫煙由来の医療保険費がたばこ税収入を上回っていることから、議会が率先して民意を吸い上げ、抜本的な改革に着手することで、結果的に税金の無駄を排除すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議員が率先して禁煙し、市役所敷地内全面禁煙を実現すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第41号             市民憲章に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市は、旧青森市民憲章にある「伝統のねぶたまつりに情熱をもやす青森市の市民です。」の部分を平成17年に「悠久の歴史と香り高い文化と伝統に満ちた青森市の市民です。」に変更した。  しかし、青森市は青森ねぶた祭くらいしか全国的に知られているものがないと他県民に思われているのは事実であり、その存在に市民が誇りを持っているのも事実である。  市民憲章の前文を変更するか、旧市民憲章の「伝統のねぶたまつりに情熱をもやす青森市の市民」のような一文を現青森市民憲章に加えることにより、よりねぶた県としての教育や伝統が確立できると思われる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市民憲章の前文に「伝統のねぶたまつりに情熱をもやす青森市の市民」のような一文を入れること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第42号           市民憲章に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市は、旧青森市民憲章にある「伝統のねぶたまつりに情熱をもやす青森市の市民です。」の部分を平成17年に「悠久の歴史と香り高い文化と伝統に満ちた青森市の市民です。」に変更した。  しかし、青森市は青森ねぶた祭くらいしか全国的に知られているものがないと他県民に思われているのは事実であり、その存在に市民が誇りを持っているのも事実である。  市民憲章の前文を変更するか、旧市民憲章の「伝統のねぶたまつりに情熱をもやす青森市の市民」のような一文を現青森市民憲章に加えることにより、よりねぶた県としての教育や伝統が確立できると思われる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市民憲章の変更を市民に提議し、意見募集を行い、実現すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第43号           市民憲章に関する陳情(その3)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市は、旧青森市民憲章にある「伝統のねぶたまつりに情熱をもやす青森市の市民です。」の部分を平成17年に「悠久の歴史と香り高い文化と伝統に満ちた青森市の市民です。」に変更した。  しかし、青森市は青森ねぶた祭くらいしか全国的に知られているものがないと他県民に思われているのは事実であり、その存在に市民が誇りを持っているのも事実である。  市民憲章の前文を変更するか、旧市民憲章の「伝統のねぶたまつりに情熱をもやす青森市の市民」のような一文を現青森市民憲章に加えることにより、よりねぶた県としての教育や伝統が確立できると思われる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市民憲章の変更を実施した際は、ホームページ等で公開すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第44号           青森市内の縄文遺跡に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市内に所在する縄文遺跡の三内丸山遺跡及び小牧野遺跡は、北海道・北東北の縄文遺跡群で現在世界遺産登録を目指している遺跡群である。  しかしながら、小牧野遺跡に関しての市民の認知度は非常に低く、もっと広報に力を入れるべきであると考える。  青森市としても、市民が地元の遺跡を世界遺産登録されてから初めて知るということは恥ずかしいことであり、観光資源にもなる可能性のある縄文遺跡があることを、今から市民に周知する必要がある。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市は、三内丸山遺跡及び小牧野遺跡のそれぞれの施設を使った市民参加型の無料イベントを年に1度開催すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第45号
              青森市内の縄文遺跡に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市内に所在する縄文遺跡の三内丸山遺跡及び小牧野遺跡は、北海道・北東北の縄文遺跡群で現在世界遺産登録を目指している遺跡群である。  しかしながら、小牧野遺跡に関しての市民の認知度は非常に低く、もっと広報に力を入れるべきであると考える。  青森市としても、市民が地元の遺跡を世界遺産登録されてから初めて知るということは恥ずかしいことであり、観光資源にもなる可能性のある縄文遺跡があることを、今から市民に周知する必要がある。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市広報担当課は、市ホームページ、「広報あおもり」だけではなく、さまざまな場面で市内の縄文遺跡のPRをすること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第46号       建築行政における違反建築再発防止策に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  現在の法制下では、違法建築に係る民事訴訟において、明らかに建築基準法に違反する行為があった場合でも、裁判の長期化による被害者の精神的負担や訴訟費用の低減を回避するため、和解という判断に妥協することが多く、その場合、違法建築を行った建築士には行政から何ら処分はなく、再発のリスクを残すことになる。被害者拡大を阻止する社会的責任からも、当該建築士に何らかの処分を下すことが必要である。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市建築指導課は、和解及び裁判での解決を問わず、建築士の法令違反が発覚した場合に、当該建築士の実名を5年間にわたって市政だよりと市のウエブサイトで公表し、施主に事前に施工者の違反履歴リストを通知すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第47号       建築行政における違反建築再発防止策に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  現在の法制下では、違法建築に係る民事訴訟において、明らかに建築基準法に違反する行為があった場合でも、裁判の長期化による被害者の精神的負担や訴訟費用の低減を回避するため、和解という判断に妥協することが多く、その場合、違法建築を行った建築士には行政から何ら処分はなく、再発のリスクを残すことになる。被害者拡大を阻止する社会的責任からも、当該建築士に何らかの処分を下すことが必要である。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・5年以内に違反再発が発覚した場合は、発覚時から5年間、同建築士の市内の入札への参加資格を剥奪するものとすること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第48号       建築行政における違反建築再発防止策に関する陳情(その3)(不採択) (陳情の趣旨)  現在の法制下では、違法建築に係る民事訴訟において、明らかに建築基準法に違反する行為があった場合でも、裁判の長期化による被害者の精神的負担や訴訟費用の低減を回避するため、和解という判断に妥協することが多く、その場合、違法建築を行った建築士には行政から何ら処分はなく、再発のリスクを残すことになる。被害者拡大を阻止する社会的責任からも、当該建築士に何らかの処分を下すことが必要である。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市は、建築士の違反履歴を県の担当課と共有すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第49号             危険ドラッグに関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  テレビなどでも問題提起されている危険ドラッグは、覚醒剤を超える体調悪化や事故、事件につながるおそれのある危険な薬物であるため、市民の中にも不安が広がっている。  市としても、使用の予防や販売ルートの摘発、使用禁止の広報等を整備する必要があるのではないか。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・危険ドラッグについての情報(種類や使用するとどうなるか等)をわかりやすく市のホームページや広報などに掲載すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第50号             危険ドラッグに関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  テレビなどでも問題提起されている危険ドラッグは、覚醒剤を超える体調悪化や事故、事件につながるおそれのある危険な薬物であるため、市民の中にも不安が広がっている。  市としても、使用の予防や販売ルートの摘発、使用禁止の広報等を整備する必要があるのではないか。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・販売先や地元での情報を収集する窓口を設置すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第51号             青森市の主催する講演会に関する陳情(不採択) (陳情の趣旨)  青森市の主催する講演会などの講師選定は、誰がそのように決めているのか。市民のための講演会などであるのならば、どのような業種の講師に来てほしいか、また、誰の講演を聞きたいかについて提案や意見を述べる権利が市民にはあるのではないか。  よって、以下の項目の実施を求める。
    (陳情事項)  ・青森市役所や関係施設に「講演会講師提案書」を設置し、期間を設けて意見を収集し、その意見のもとで講師を選定すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第52号             保育の現状に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  現行の青森市保育所入所案内の「食物アレルギーへの対応について」には、その対応は保育所によって異なるとあるが、事実、現行のアレルギー対応が保育所任せでは、子どもの命にかかわる重大事が起きる可能性が高い。  食物アレルギー調査票を提出していても、給食担当職員によって対応が全く違い、呼吸困難やアナフィラキシーなどの重篤な症状になった場合、緊急時の対応策や薬などを準備しているのとしていないのでは大きな差がある。  行政として、基本的な対策や方針等を全保育所に指導など行っているのか。行っていないのであれば、子どもの命を守るため、アレルギー対応の徹底を行政から指導しなければならないと考える。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・青森市の保育方針などが現行でどのようになっているのか、各保育所のアレルギー対応の実施状況の調査と情報開示を行うとともに、全保育所に共通した食物アレルギーの対応方針を指導し、その内容をまとめたものをホームページや市政だより等で発表すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第53号             保育の現状に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  現行の青森市保育所入所案内の「食物アレルギーへの対応について」には、その対応は保育所によって異なるとあるが、事実、現行のアレルギー対応が保育所任せでは、子どもの命にかかわる重大事が起きる可能性が高い。  食物アレルギー調査票を提出していても、給食担当職員によって対応が全く違い、呼吸困難やアナフィラキシーなどの重篤な症状になった場合、緊急時の対応策や薬などを準備しているのとしていないのでは大きな差がある。  行政として、基本的な対策や方針等を全保育所に指導など行っているのか。行っていないのであれば、子どもの命を守るため、アレルギー対応の徹底を行政から指導しなければならないと考える。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・指導を行った中で、アレルギー時の呼吸困難やアナフィラキシーなど保育の場面での緊急対応マニュアルを整備し、全保育所に配布するとともに、実施状況を年1回調査すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第54号          月1回の政策研究会開催に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会は「政策立案機関」でもあるというのが建前であるが、市民の意見を後ろ盾にした政策提案には至っていない。今は執行部の総合計画や政策の評価・検証を行う過程で政策立案能力を高めていく行動をすべきである。市民と一体となって市の課題に対する諸施策を具体的に調査・検討していく場があってしかるべきである。  議会や委員会の主催で政策研究会を開催し、市民を巻き込んで諸課題への対応を模索していくうちに、市議会への信頼は自然に回復するであろう。  よって、以下の事項の実施を求める。 (陳情事項)  ・最低月1回以上、議会や委員会の主催で市民が参加しやすい週末を中心に「政策研究会」を開催し、市民の意見を蓄積すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第55号          月1回の政策研究会開催に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会は「政策立案機関」でもあるというのが建前であるが、市民の意見を後ろ盾にした政策提案には至っていない。今は執行部の総合計画や政策の評価・検証を行う過程で政策立案能力を高めていく行動をすべきである。市民と一体となって市の課題に対する諸施策を具体的に調査・検討していく場があってしかるべきである。  議会や委員会の主催で政策研究会を開催し、市民を巻き込んで諸課題への対応を模索していくうちに、市議会への信頼は自然に回復するであろう。  よって、以下の事項の実施を求める。 (陳情事項)  ・政策研究会の報告を議会ウエブサイトで行うこと  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第56号              市の収支家計簿換算表示に関する陳情(不採択) (陳情の趣旨)  青森市の収入や支出は億円単位で金額も大きく、内訳も複雑な資料のため一般市民には理解しづらいものになっている。これを解決するために、三重県の鳥羽市議会では一般会計決算を家計に例え、単位を億円から万円に換算した「鳥羽市の家計簿」という資料を作成し、わかりやすく市民に説明しており、鳥羽市民からもわかりやすいと高い評価を得ている。  鳥羽市では、収入のうち市税や使用料等を「給料」、地方交付税や国、県の支出金を「親からの仕送り」、市債を「ローンの借入」、繰入金を「預金からの引き出し」、支出のうち人件費を「食費」、扶助費を「医療費、学費」、公債費を「ローン返済」、物件費を「子供への仕送り」、建設・維持修繕を「家の改築」などといった、一般市民になじみのある言葉に変換している。  市民感覚に寄り添う議会に信頼は寄せられる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・青森市の一般会計決算の単位を簡略化し、「青森家の家計簿」とするわかりやすい資料を作成すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第57号            事業仕分け制度に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  岐阜県山県市、千葉県八千代市、山梨県北杜市、三重県松阪市などでは、無作為抽出で選ばれた市民が参加する事業仕分け制度の実践が進んでいる。いずれも、オープンガバメント時代にふさわしく、ユーストリームでの生中継や見学自由など、透明性や市民参加を高める幾つもの手法に挑戦している。  事業仕分けを経て財政難が改善した銚子市に代表されるように、事業仕分けは、市の財政リスク排除に有効な手法であるが、本来、執行部の予算案に対して厳しい監視を行うべきは議会である。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)
     ・議会が定例会とは別に、執行部の予算案が提出された時点で無作為抽出した市民とともに施設や事業の仕分けを行う制度をつくり、無駄な予算執行を阻止すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第58号            事業仕分け制度に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  岐阜県山県市、千葉県八千代市、山梨県北杜市、三重県松阪市などでは、無作為抽出で選ばれた市民が参加する事業仕分け制度の実践が進んでいる。いずれも、オープンガバメント時代にふさわしく、ユーストリームでの生中継や見学自由など、透明性や市民参加を高める幾つもの手法に挑戦している。  事業仕分けを経て財政難が改善した銚子市に代表されるように、事業仕分けは、市の財政リスク排除に有効な手法であるが、本来、執行部の予算案に対して厳しい監視を行うべきは議会である。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・事業仕分けの様子は、ユーストリームで生中継すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第59号         首長の定例会見オープン化に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  市長の定例会見は、記者クラブメディアのみが参加を許され、市民が質問したいことが必ずしも質問されない。議事録もあるが、改ざんされていない証拠はない。  長野県知事の定例会見は、市民に開放されており、質疑応答にも市民が参加する。初めは興味本位の市民が殺到したとのことであるが、現在、問題は起きていないとのことである。  議会は、広く民意を反映させる点において、執行部よりすぐれている機関である。執行部に率先して議長定例会見を開催してみてはどうか。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・首長の定例会見をオープン化して市民に開放するよう、議会として要望書を提出すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第60号         首長の定例会見オープン化に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  市長の定例会見は、記者クラブメディアのみが参加を許され、市民が質問したいことが必ずしも質問されない。議事録もあるが、改ざんされていない証拠はない。  長野県知事の定例会見は、市民に開放されており、質疑応答にも市民が参加する。初めは興味本位の市民が殺到したとのことであるが、現在、問題は起きていないとのことである。  議会は、広く民意を反映させる点において、執行部よりすぐれている機関である。執行部に率先して議長定例会見を開催してみてはどうか。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会が率先して議長によるフルオープンの定例会見を行い、議会の自己評価等を報告し、市民からの質問に答えること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第61号          投票率が上がる選挙公報に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  選挙公報には選挙公約とは言えない単に耳当たりのよい言葉の羅列が多く、有権者の投票の判断基準としての情報とは呼べない。  投票に行かない人は、まず選挙公報を読まないと考えられる。投票に行ってもらうためには、まずは読みたくなる選挙公報を配布すべきである。  自分が知りたいことに議員候補が答える形式ならば関心を持つはずである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・選挙公報は、事前に公募した市民からの共通の質問に答えてもらう方式にすること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第62号          投票率が上がる選挙公報に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  選挙公報には選挙公約とは言えない単に耳当たりのよい言葉の羅列が多く、有権者の投票の判断基準としての情報とは呼べない。  投票に行かない人は、まず選挙公報を読まないと考えられる。投票に行ってもらうためには、まずは読みたくなる選挙公報を配布すべきである。  自分が知りたいことに議員候補が答える形式ならば関心を持つはずである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・自由記述の欄には、検証可能な具体的な数値や工程表の記載を義務づけること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第63号              公正な議長選挙制度に関する陳情(継続審査) (陳情の趣旨)  青森市議会基本条例第8条には「議会は、議長及び副議長の選出に当たっては、市民公開の場で所信を表明する機会を設けるものとする。」とあるが、現状では志願者でない者にも投票できるものであり、議長選挙の実をなしていないと言わざるを得ない。  市民の政治不信の原因の1つでもある、水面下の調整により議長ポストを回す風習は、根絶させなければならない。  生まれ変わった青森市議会を市民に示すためにも、議長選挙は、立候補者のみに投票できる規定が求められる。  よって、以下の事項の実施を求める。
    (陳情事項)  ・議長選挙に際して、議員は立候補者にのみ投票できるとする規定を議会基本条例第8条に追加すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第64号             反問権、反論権の付与に関する陳情(継続審査) (陳情の趣旨)  一般質問の際、議員の質問に対して行政職員や市長が質問の論点をはっきりさせるなどの目的で議員に逆に質問できる権利(反問権)を与える議会がふえている。議会が議論する場であるために、双方が質問できて当然との考えからである。政策過程の説明責任を市長に課すからには、反問権を与えなければ不公正である。  反問されることにより筋書きのない展開が生まれ、議員も質問事項を十分精査した上で政策論争に挑まなければならない。そのことが、より「見たくなる議会」に変え、市民の関心を呼ぶことになる。  よって、以下の事項の実施を求める。 (陳情事項)  ・市長及び行政職員に反問権、反論権を認める告示を行うこと  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第65号         議員のフェイスブック利用促進に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  フェイスブックは、個人が直接実名で建設的な議論ができるため、インターネット上の会議室のような利用が可能であり、議員と市民のダイレクトなコミュニケーションを実現するために最適なツールであると考える。  さらには、フェイスブックは、タイムラインと呼ばれる時系列表示であるため、議会活動が時系列で市民に示されるというメリットもある。  既に青森市議会議員のうち約3分の1がフェイスブックに登録して市民とのやりとりを始めているが、アカウントを作成しただけで実際更新していない人も見受けられる。  最大限に活用すれば地方自治の新しい可能性を開拓できるフェイスブックの利用を促進すべきである。議員全員によるフェイスブック活用を実現すれば、青森市議会は市民と対話をする議会として定評を得るはずである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・全議員を対象にフェイスブック講習会を開催すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第66号         議員のフェイスブック利用促進に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  フェイスブックは、個人が直接実名で建設的な議論ができるため、インターネット上の会議室のような利用が可能であり、議員と市民のダイレクトなコミュニケーションを実現するために最適なツールであると考える。  さらには、フェイスブックは、タイムラインと呼ばれる時系列表示であるため、議会活動が時系列で市民に示されるというメリットもある。  既に青森市議会議員のうち約3分の1がフェイスブックに登録して市民とのやりとりを始めているが、アカウントを作成しただけで実際更新していない人も見受けられる。  最大限に活用すれば地方自治の新しい可能性を開拓できるフェイスブックの利用を促進すべきである。議員全員によるフェイスブック活用を実現すれば、青森市議会は市民と対話をする議会として定評を得るはずである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・全議員がフェイスブックアカウントを作成すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第67号        青森市議会基本条例に関する公聴会の開催に関する陳情(継続審査) (陳情の趣旨)  平成25年2月20日に議決された青森市議会基本条例第24条には、「議会は、一般選挙を経た任期開始後できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。」と記されており、第2項には、「議会は、前項の規定による検討の結果に基づき、この条例の改正を含む適切な措置を講じるものとする。」とある。  以上の条文にのっとり、議会は、議会基本条例の目的が市民に理解されているかどうか検証し、議会運営委員会での協議に市民の意見を反映するための公聴会を開催すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・12月議会開会後速やかに、青森市議会基本条例に関する公聴会を開催し、条例見直しの協議に市民からの意見を反映させること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第68号              議会の参考人制度に関する陳情(継続審査) (陳情の趣旨)  請願・陳情を提出した市民が議会に出席し、議員とともに議論する議会がふえている。その大部分は参考人制度を活用しており、参考人制度は市民を参考人として呼ぶことができるという議会の権限を定めているが、北海道栗山町など幾つかの議会基本条例は、市民の権限として定めている。  栗山町議会基本条例第4条第3項には、「議会は、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。」とある。  開かれた議会とは、市民が参加する議会という意味もある。文字どおり市民が議会の政策決定の現場に参加することを実現させるため、参考人制度を整備することは重要である。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・栗山町議会基本条例を参考に、青森市議会基本条例に参考人制度を盛り込んだ条文を追加すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第69号           議会のペーパーレス化に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  神奈川県の逗子市議会が、議員・執行部ともに紙媒体の資料を見るのではなく、タブレット端末でクラウド上に保管された電子ファイルを見る取り組みを本格的に開始している。大量の印刷作業が不要になるなど、行政職員の作業効率化やペーパーレスによる行政コストの削減につながるばかりではなく、議事運営の効率化も期待できる。  議会内では、具体的な数値、資料に基づいた議論が行われることになり、議会外では、市民への政策や事業の詳しい説明が容易になるなどの効果もある。  よって、以下の項目の実施を求める。
    (陳情事項)  ・第一段階として、ペーパーレス化をした場合の経費削減額を算出すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第70号           議会のペーパーレス化に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  神奈川県の逗子市議会が、議員・執行部ともに紙媒体の資料を見るのではなく、タブレット端末でクラウド上に保管された電子ファイルを見る取り組みを本格的に開始している。大量の印刷作業が不要になるなど、行政職員の作業効率化やペーパーレスによる行政コストの削減につながるばかりではなく、議事運営の効率化も期待できる。  議会内では、具体的な数値、資料に基づいた議論が行われることになり、議会外では、市民への政策や事業の詳しい説明が容易になるなどの効果もある。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・ペーパーレス化実現に向けて、全員協議会で討議すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第71号             議会の存在意義の周知徹底に関する陳情(継続審査) (陳情の趣旨)  青森市議会基本条例には、議会の存在意義がしっかりと明記されている。しかし、市民へ周知徹底されておらず、議会活動が全く市民に見えないために、公然と議会不要論がささやかれてる。市民にとって議会が遠いものと感じられる限り、議員定数削減や議員報酬削減の流れも議会軽視の市民感情が進むにつれてより強まっていく可能性もある。  まずは、議会基本条例の内容を市民に知ってもらい、議会とは何なのか、議会と市民の関係はどうあるべきなのかを理解してもらう施策が必要になる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・会津若松市議会の取り組みに倣い、青森市議会基本条例の内容を、QアンドAなどを用いてかみ砕いた、わかりやすい小冊子を作成し、全戸配布すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第72号          青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  現在、青森市議会の傍聴者には、傍聴規則により入り口で住所、氏名の記入が課せられるが、これは傍聴する市民を不審者のごとく扱う規制であり、市民の傍聴意欲を著しくそいでいる。  傍聴ルールは簡素なものに改め、市民が気軽に参加できるものにすべきである。  議会傍聴規則を簡素化することで、より開かれた議会が実現できる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会入り口での住所、氏名の記入を廃止すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第73号          青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  現在、青森市議会の傍聴者には、傍聴規則により入り口で住所、氏名の記入が課せられるが、これは傍聴する市民を不審者のごとく扱う規制であり、市民の傍聴意欲を著しくそいでいる。  傍聴ルールは簡素なものに改め、市民が気軽に参加できるものにすべきである。  議会傍聴規則を簡素化することで、より開かれた議会が実現できる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・写真撮影、録画、録音の禁止を撤廃すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第74号          青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その3)(継続審査) (陳情の趣旨)  現在、青森市議会の傍聴者には、傍聴規則により入り口で住所、氏名の記入が課せられるが、これは傍聴する市民を不審者のごとく扱う規制であり、市民の傍聴意欲を著しくそいでいる。  傍聴ルールは簡素なものに改め、市民が気軽に参加できるものにすべきである。  議会傍聴規則を簡素化することで、より開かれた議会が実現できる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・茨城県取手市議会の先進事例を参考に、議場での市民の演説を認めること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第75号          青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その4)(継続審査) (陳情の趣旨)  現在、青森市議会の傍聴者には、傍聴規則により入り口で住所、氏名の記入が課せられるが、これは傍聴する市民を不審者のごとく扱う規制であり、市民の傍聴意欲を著しくそいでいる。  傍聴ルールは簡素なものに改め、市民が気軽に参加できるものにすべきである。  議会傍聴規則を簡素化することで、より開かれた議会が実現できる。  よって、以下の項目の実施を求める。
    (陳情事項)  ・議会が、傍聴規則改正のためのパブリックコメントを実施すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第76号            週末議会・夜間議会の開催に関する陳情(継続審査) (陳情の趣旨)  平日の日中に行われる議会には、仕事のある市民は傍聴に行けない。栃木市議会などでは、週末議会及び夜間議会を開催し、平日に来られない市民に対応している。  市政に関心があっても、平日に仕事で傍聴できない市民も多くいる可能性がある。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・各定例会の日程に、週末に開く議会及び平日の夜間に開く議会の日程を組み込むこと  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第93号           陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  市民の声である陳情書の取り扱いは、これまで陳情者は、採択か不採択かの結果のみ知ることができたが、これでは委員会の委員間討議や本会議での採決が、陳情の内容を正確に理解した上で行われたかどうかが不透明である。当然にして採択されるべきと感じられる陳情も不採択となっている場合も多く、議員と市民の意識のずれが大きい可能性もある。  2012年に議会基本条例を制定した107議会のうち、陳情者に議員への説明機会が公式に設定されている議会は全体の7割となっているが、青森市議会基本条例には、残念ながらそのような記述がない。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・希望する陳情者に議員への説明機会が保障されるよう、青森市議会基本条例を改正すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第94号           陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  市民の声である陳情書の取り扱いは、これまで陳情者は、採択か不採択かの結果のみ知ることができたが、これでは委員会の委員間討議や本会議での採決が、陳情の内容を正確に理解した上で行われたかどうかが不透明である。当然にして採択されるべきと感じられる陳情も不採択となっている場合も多く、議員と市民の意識のずれが大きい可能性もある。  2012年に議会基本条例を制定した107議会のうち、陳情者に議員への説明機会が公式に設定されている議会は全体の7割となっているが、青森市議会基本条例には、残念ながらそのような記述がない。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・本会議での陳情に関する委員会の審査報告は、陳情の趣旨を委員会がどう理解したかを明確にした上で、詳細な理由とともに行うこと  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第95号           陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その3)(継続審査) (陳情の趣旨)  市民の声である陳情書の取り扱いは、これまで陳情者は、採択か不採択かの結果のみ知ることができたが、これでは委員会の委員間討議や本会議での採決が、陳情の内容を正確に理解した上で行われたかどうかが不透明である。当然にして採択されるべきと感じられる陳情も不採択となっている場合も多く、議員と市民の意識のずれが大きい可能性もある。  2012年に議会基本条例を制定した107議会のうち、陳情者に議員への説明機会が公式に設定されている議会は全体の7割となっているが、青森市議会基本条例には、残念ながらそのような記述がない。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・委員会での採決方法を、賛成者起立から反対者起立とすること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第100号            政治倫理向上対策に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  現在、青森市議会議員は、政務活動費の手引きという運用指針にのっとり、収支報告書に領収書の添付が義務づけられているが、その使途が適正かどうかを審査するのは、青森市議会政務活動費の交付に関する条例によれば議長となっており、しかも、必要と認められる場合にのみ審査が行われるとされていることから、実際は何ら実効性のある審査は行われていないと見える。  政務活動費の使途は、広く市民の目にさらされるべきだが、無条件に公開されているのは総額のみであり、議員同士の目に触れる形で、使途の妥当性を審査する仕組みもまた必要である。  一刻も早く、政治不信の打開を目的とした行動を起こす必要がある。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・各会派から1名ずつ選出された議員のほか、無所属議員及び公募の市民で構成される政治倫理審査会を設置し、議長に提出される政務活動費の収支報告書の写しを審査会にも同時に提供されるようにすること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第101号            政治倫理向上対策に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  現在、青森市議会議員は、政務活動費の手引きという運用指針にのっとり、収支報告書に領収書の添付が義務づけられているが、その使途が適正かどうかを審査するのは、青森市議会政務活動費の交付に関する条例によれば議長となっており、しかも、必要と認められる場合にのみ審査が行われるとされていることから、実際は何ら実効性のある審査は行われていないと見える。  政務活動費の使途は、広く市民の目にさらされるべきだが、無条件に公開されているのは総額のみであり、議員同士の目に触れる形で、使途の妥当性を審査する仕組みもまた必要である。  一刻も早く、政治不信の打開を目的とした行動を起こす必要がある。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)
     ・政治倫理審査会は、収支報告書が提出されるたびに使途の妥当性を審査した上で報告書を作成し、議会ウエブサイトに公開すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第107号           議会活動の可視化に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会制民主主義は、主権者である市民の多様な意見が反映されるために、議員の集合体である議会が置かれる制度である。しかし実際は、賛否理由非公開、首長提案の議案を丸のみ、議員立案の条例制定ゼロなど、議会はその存在意義に大きな疑問を突きつけられている。  議会みずからが議会活動を可視化すれば、議会軽視に歯どめをかけることができる。  議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しております。」とあるが、議員の政務活動費の使途を市民が知るためには、収支報告書等閲覧請求書を提出しなければ閲覧できないありさまである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会ウエブサイトに、議員個人の政務活動費の使途内訳を無条件で公開すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第109号           議会活動の可視化に関する陳情(その3)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会制民主主義は、主権者である市民の多様な意見が反映されるために、議員の集合体である議会が置かれる制度である。しかし実際は、賛否理由非公開、首長提案の議案を丸のみ、議員立案の条例制定ゼロなど、議会はその存在意義に大きな疑問を突きつけられている。  議会みずからが議会活動を可視化すれば、議会軽視に歯どめをかけることができる。  議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しております。」とあるが、議員の政務活動費の使途を市民が知るためには、収支報告書等閲覧請求書を提出しなければ閲覧できないありさまである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・定例会ごとに議員個人の議会活動について自己評価し、議会ウエブサイトに公開すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第110号          陳情書提出機会の創出に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  青森市議会ウエブサイトの市議会の概要の項目には、最上段に「市民の声を市政に反映する市議会」と明記されているが、結果的に毎回の定例会で審議される陳情がおおむね1件か2件となっていることは、市議会が市民に対して適正に陳情書の提出機会を提供していないことのあらわれであると考える。  青森市議会の目的を果たすためにも、現在の民意を市政に反映させる不十分な仕組みを改善することが必要である。  陳情書の提出を広く市民に求めることが議会に望まれる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・芦屋市議会の陳情書パンフレットを参考に、市民が市に意見を届けるにはどうすればいいのかをわかりやすく記載したパンフレットを作成して市役所に設置し、全世帯にも配布すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第111号          陳情書提出機会の創出に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  青森市議会ウエブサイトの市議会の概要の項目には、最上段に「市民の声を市政に反映する市議会」と明記されているが、結果的に毎回の定例会で審議される陳情がおおむね1件か2件となっていることは、市議会が市民に対して適正に陳情書の提出機会を提供していないことのあらわれであると考える。  青森市議会の目的を果たすためにも、現在の民意を市政に反映させる不十分な仕組みを改善することが必要である。  陳情書の提出を広く市民に求めることが議会に望まれる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市役所に陳情書専用ポストを設置し、広報を充実させること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第112号          陳情書提出機会の創出に関する陳情(その3)(継続審査) (陳情の趣旨)  青森市議会ウエブサイトの市議会の概要の項目には、最上段に「市民の声を市政に反映する市議会」と明記されているが、結果的に毎回の定例会で審議される陳情がおおむね1件か2件となっていることは、市議会が市民に対して適正に陳情書の提出機会を提供していないことのあらわれであると考える。  青森市議会の目的を果たすためにも、現在の民意を市政に反映させる不十分な仕組みを改善することが必要である。  陳情書の提出を広く市民に求めることが議会に望まれる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会報告会の際に、陳情書の受け付けを行うこと  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第113号          陳情書提出機会の創出に関する陳情(その4)(継続審査) (陳情の趣旨)  青森市議会ウエブサイトの市議会の概要の項目には、最上段に「市民の声を市政に反映する市議会」と明記されているが、結果的に毎回の定例会で審議される陳情がおおむね1件か2件となっていることは、市議会が市民に対して適正に陳情書の提出機会を提供していないことのあらわれであると考える。  青森市議会の目的を果たすためにも、現在の民意を市政に反映させる不十分な仕組みを改善することが必要である。  陳情書の提出を広く市民に求めることが議会に望まれる。  よって、以下の項目の実施を求める。
    (陳情事項)  ・陳情書様式を簡略化し、市議会ウエブサイト上で陳情書を提出できる体制にすること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第114号          青森市議会基本条例第6条の改正に関する陳情(継続審査) (陳情の趣旨)  平成25年2月20日に議決された青森市議会基本条例第6条には、「議会は、議案に対する議員の賛否の表明を市民に公表するものとする。」とあるが、市民は議員の賛否に関してその理由を知る権利があるのに、それを公表していないことは、同条例第5条「議会は、その透明性を高めるとともに、市民に対する説明責任を果たすため、議会の活動に関する情報を市民に積極的に公開するものとする。」に照らせば不十分であると考える。  市民は、賛否理由のない公開に意味を見い出せず、議会が市民感覚を反映させた行動をとることを望んでいる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・青森市議会基本条例第6条を改正し、「議会は、議案に対する議員の賛否の表明を、その詳細な理由とともに市民に公表するものとする」とすること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第115号       青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  平成25年2月20日に議決された青森市議会基本条例第24条には、「議会は、一般選挙を経た任期開始後できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。」と記されている。  以上の条文にのっとり、議会は、基本条例制定後の経過について多面的な評価を行い、市民に公開しなければならないと考える。  市民が知りたいと思っている情報を公開すれば、青森市議会の情報公開が進む。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・12月議会開会後できるだけ速やかに、青森市議会議員全個人が議会基本条例制定後の経過について共通の様式で自己評価を行い、結果をまとめたものを議会ホームページや議会だより等で発表すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第116号       青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  平成25年2月20日に議決された青森市議会基本条例第24条には、「議会は、一般選挙を経た任期開始後できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。」と記されている。  以上の条文にのっとり、議会は、基本条例制定後の経過について多面的な評価を行い、市民に公開しなければならないと考える。  市民が知りたいと思っている情報を公開すれば、青森市議会の情報公開が進む。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・青森市民に対し、議会基本条例制定の効果をどれだけ実感したかについてのアンケートをとり、結果をまとめたものを全議員に配付するほか、議会ホームページや議会だより等で発表すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第117号           特別職報酬等審議会会長の議会招致を求める陳情(不採択) (陳情の趣旨)  1.平成26年度特別職報酬等審議会(以下「審議会」という)会議概要によれば、第1回は平成26年7月22日(所要時間2時間)に開催され、人事課長(以下「課長」という)からの配付資料説明の後、質疑応答が行われ、報酬等に関する実質的な審査は行われなかった。  2.第2回は8月21日(所要時間1時間45分)に開催され、課長からの配付資料説明及び市長給料月額会長試案説明の後、諮問事項1、特別職の報酬等の額は適正であるかについて、また、諮問事項2のうち、見直すとすれば市長の給料月額は幾らが適正かについて審議し、諮問事項1については適正でないと決定し、諮問事項2については市長給料月額は100万円と決定した。  3.第3回は9月25日(所要時間2時間45分)に開催され、課長からの配付資料説明及び議員報酬会長試案説明の後、諮問事項2のうち、議員報酬の額は幾らが適正か及び改定の実施時期はいつからが適当かについて審議し、議員報酬については国会議員の歳費を基準とする考え方に基づき算定した58万1000円を多数決で決定し、実施時期については平成27年1月1日と決定した。  4.第4回は10月6日(所要時間1時間15分)に開催され、課長からの配付資料説明の後、答申案について審議し、文言を一部修正し多数決で答申案が了承された。  5.第5回は10月15日に開催され、福士隆三特別職報酬等審議会会長(以下「会長」という)が市長へ答申書を手交した。  6.審議会は5回開催されたが、報酬等額について実質審議したのは2回である。  7.市長給料月額会長試案の正規分布曲線を用いた算定手法は青森市オリジナルであるが、恐らく日本初の算定方法である。また、議員報酬会長試案の、職員を対象とした研修会における大学講師の資料に基づく国会議員の歳費を基準とする考え方を用いた算定手法が実際に実施されるのは、恐らく青森市が日本初のケースである。なお、会長試案は審議会開催前に会長と人事課が協議・作成し、審議会では会長試案について多数決で決定したものである。ちなみに、従前は、青森市では人事院勧告を参考として特別職の報酬等の額を算定しており、全国的にもそれが一般的である。  8.平成24年度審議会は当初予定の審議回数を延長して審議をしたが、今回は日本初の算定手法による算定であるにもかかわらず、延長することなく予定どおりの日程で行われ、十分な審議がなされなかった。青森市民の理解のためにも、独自の算定方法を採用した会長を議会に招致し、説明を求めるべきである。それが、議会は審議会の答申を素材として議論をすべしとの答申の附帯意見の尊重につながるものである。 (陳情事項)  ・市議会が会長を招致し、会長が議会において答申における青森オリジナル日本初の算定手法について詳細な説明をすることを求める。  平成26年11月28日                     陳情者 青森市桜川四丁目8-2                         三国谷 清一       ────────────────────────────────── (参  考)                 請 願 ・ 陳 情 文 書 表(その2) (陳 情) 陳情第77号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・流山市議会の市民参加型ホームページ作成の取り組みを調査・研究すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第78号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その2)(継続審査)
    (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・会津若松市議会を参考に、議会改革関連情報ページを追加すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第79号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その3)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会ウエブサイトに音声読み上げ機能を追加すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第80号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その4)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・お年寄りにも読みやすいよう、文字サイズ変更機能を追加すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第81号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その5)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議長及び副議長の市民へのメッセージを掲載すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第82号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その6)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市内在住の外国人のために、英語、中国語、ハングル語の翻訳機能を追加すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第83号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その7)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・振り仮名機能を追加すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第84号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その8)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。
    (陳情事項)  ・議員紹介ページには、議員のSNSアカウントへのリンクのほか、メールアドレスも併記すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第85号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その9)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会ウエブサイト内の全ての記事に、市民がコメントを書き込むことができるプラットフォームを採用すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第86号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その10)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会が独自の工夫でウエブサイトを更新できるよう、独自のドメインを取得すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第87号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その11)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市民が日常で話題にしやすいようにツイッターやフェイスブックのシェアボタンを設置すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第88号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その12)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・会議日程スケジュールをグーグルカレンダーを利用して告知すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第89号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その13)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・文字検索機能を追加すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第90号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その14)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・子どもにもわかりやすく議会を紹介する「キッズページ」を追加すること  平成26年11月26日
                        陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第91号           議会報告番組の作成に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  三重県亀山市議会では、議会事務局が「議会活動の見える化」を事務局の使命として議会ウエブサイトで宣言し、議会報告番組を作成してインターネットで配信している。この先進的取り組みによって、実際の議会報告会での市民との交流に加え、さらに多くの市民に議会について知ってもらうことが可能になる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・ユーチューブに議会事務局が運用する議会報告番組チャンネルを開設すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第92号           議会報告番組の作成に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  三重県亀山市議会では、議会事務局が「議会活動の見える化」を事務局の使命として議会ウエブサイトで宣言し、議会報告番組を作成してインターネットで配信している。この先進的取り組みによって、実際の議会報告会での市民との交流に加え、さらに多くの市民に議会について知ってもらうことが可能になる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・番組コンテンツに関して市民にパブリックコメントを実施すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第96号           議会SNS開設に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  インターネットの普及により、市民のSNS(ソーシャルネットワークサービス)への加入状況も爆発的に拡大している。これまで、行政や議会が市民との双方向コミュニケーションを行う手法は極めて限られてきたが、SNSの登場でインターネット環境さえあれば簡単に可能になった。それに従い、全国の行政及び議会がSNSアカウントを持ち、特に若い世代の市民と直接コミュニケーションをとる事例がふえてきている。  その傾向は、今後も拡大すると見られている中、青森市議会全体としてSNSでの情報発信をしないことは、今後、情報公開の原則において、重大な怠慢を指摘される危険性があると考える。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会事務局が運営する議会ツイッター、フェイスブック、ラインを開設すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第97号           議会SNS開設に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  インターネットの普及により、市民のSNS(ソーシャルネットワークサービス)への加入状況も爆発的に拡大している。これまで、行政や議会が市民との双方向コミュニケーションを行う手法は極めて限られてきたが、SNSの登場でインターネット環境さえあれば簡単に可能になった。それに従い、全国の行政及び議会がSNSアカウントを持ち、特に若い世代の市民と直接コミュニケーションをとる事例がふえてきている。  その傾向は、今後も拡大すると見られている中、青森市議会全体としてSNSでの情報発信をしないことは、今後、情報公開の原則において、重大な怠慢を指摘される危険性があると考える。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・開設準備として「議会SNS運用指針」作成のための議員間討議を行うこと  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第98号          議会メールマガジン発行に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会の情報は、現在、議会ウエブサイトや議会だより、議員個人の情報発信などさまざまあるが、一般市民が生活の上で常に積極的に議会の情報を収集することは困難である。  しかし、議会に関する情報は、本来、全ての市民にとって重要なものであり、積極的に情報収集しなくとも、テレビやラジオのように目に入ってくることが望ましいと考える。  メールマガジンであれば、一度登録すれば市民のパソコンや携帯電話に自動的に議会情報メールが送信され、日常生活の中で意識しなくても議会の情報に触れられる機会を今より格段にふやすことができる。  議会が住民にとってより身近な存在と感じられれば、無用な議会敵視も軽減し、建設的な関係を構築するきっかけになり得ると考える。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会事務局が運営する議会情報に特化したメールマガジンを発行すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第99号          議会メールマガジン発行に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会の情報は、現在、議会ウエブサイトや議会だより、議員個人の情報発信などさまざまあるが、一般市民が生活の上で常に積極的に議会の情報を収集することは困難である。  しかし、議会に関する情報は、本来、全ての市民にとって重要なものであり、積極的に情報収集しなくとも、テレビやラジオのように目に入ってくることが望ましいと考える。  メールマガジンであれば、一度登録すれば市民のパソコンや携帯電話に自動的に議会情報メールが送信され、日常生活の中で意識しなくても議会の情報に触れられる機会を今より格段にふやすことができる。  議会が住民にとってより身近な存在と感じられれば、無用な議会敵視も軽減し、建設的な関係を構築するきっかけになり得ると考える。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会メールマガジンでは、月に1通のペースで、議会情報や市政問題の解説、市民アンケートの結果報告、議会傍聴の案内など、あらゆる情報を発信すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室
                            青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第102号            議会動画配信の改善に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会のインターネット中継動画は、利用者のパソコン環境によって視聴できない形式をとっている。例えばスマートフォンでは視聴できない。どんな環境にある市民でも広く視聴できるように改善すべきである。  ユーストリーム及びユーチューブを利用することで、市民のパソコン環境を選ばず視聴でき、双方向コミュニケーションを可能にする議会配信は、全国で次々と取り入れられている。  先進事例を学べば、多額の費用をかけずに情報公開が進められることが理解できる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会のインターネット配信は、低コストで双方向コミュニケーションを可能にするユーストリームを利用し、委員会室に中継機器を導入して委員会の議論まで全面的に可視化すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第103号            議会動画配信の改善に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会のインターネット中継動画は、利用者のパソコン環境によって視聴できない形式をとっている。例えばスマートフォンでは視聴できない。どんな環境にある市民でも広く視聴できるように改善すべきである。  ユーストリーム及びユーチューブを利用することで、市民のパソコン環境を選ばず視聴でき、双方向コミュニケーションを可能にする議会配信は、全国で次々と取り入れられている。  先進事例を学べば、多額の費用をかけずに情報公開が進められることが理解できる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・録画映像は、汎用性の高いユーチューブにアーカイブすること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第104号           議会と住民の対話の場に関する陳情(その1)(継続審査) (陳情の趣旨)  本来、議会と住民は密接な関係にあり、互いの信頼によって監視・協力する関係にあるべきだが、実際は市民が議会を敵視し、期待もしていない状況がある。それは、民意が反映されないという理由のほかに、議会と住民が対話する機会がないことも挙げられる。  2013年版議会改革白書によると、議会活動の報告や住民との意見交換会を、議員個人ではなく議会として、委員会として開催した議会は、日本全体で2012年は634議会(全体の43%)に上る。  千葉県流山市議会の議会報告会は、ホームページの議会改革ページに各開催場所別に議員による報告書、アンケート集計結果、質問への回答を公開している。  議会改革のトップランナーに学び、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・定例会後に委員会主催の議会報告会を開催し、議員による報告書、アンケート集計結果、質問への回答を議会ホームページで公開すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第105号           議会と住民の対話の場に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  本来、議会と住民は密接な関係にあり、互いの信頼によって監視・協力する関係にあるべきだが、実際は市民が議会を敵視し、期待もしていない状況がある。それは、民意が反映されないという理由のほかに、議会と住民が対話する機会がないことも挙げられる。  2013年版議会改革白書によると、議会活動の報告や住民との意見交換会を、議員個人ではなく議会として、委員会として開催した議会は、日本全体で2012年は634議会(全体の43%)に上る。  千葉県流山市議会の議会報告会は、ホームページの議会改革ページに各開催場所別に議員による報告書、アンケート集計結果、質問への回答を公開している。  議会改革のトップランナーに学び、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・定例会のない時期には、住民との意見交換会を積極的に開催し、事前に意見交換のテーマを公開すること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第106号           議会と住民の対話の場に関する陳情(その3)(継続審査) (陳情の趣旨)  本来、議会と住民は密接な関係にあり、互いの信頼によって監視・協力する関係にあるべきだが、実際は市民が議会を敵視し、期待もしていない状況がある。それは、民意が反映されないという理由のほかに、議会と住民が対話する機会がないことも挙げられる。  2013年版議会改革白書によると、議会活動の報告や住民との意見交換会を、議員個人ではなく議会として、委員会として開催した議会は、日本全体で2012年は634議会(全体の43%)に上る。  千葉県流山市議会の議会報告会は、ホームページの議会改革ページに各開催場所別に議員による報告書、アンケート集計結果、質問への回答を公開している。  議会改革のトップランナーに学び、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会による市政問題の学習会や政策立案会議を開催し、住民の参政意欲を高めること  平成26年11月26日                     陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 陳情第108号            議会活動の可視化に関する陳情(その2)(継続審査) (陳情の趣旨)  議会制民主主義は、主権者である市民の多様な意見が反映されるために、議員の集合体である議会が置かれる制度である。しかし実際は、賛否理由非公開、首長提案の議案を丸のみ、議員立案の条例制定ゼロなど、議会はその存在意義に大きな疑問を突きつけられている。  議会みずからが議会活動を可視化すれば、議会軽視に歯どめをかけることができる。  議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しております。」とあるが、議員の政務活動費の使途を市民が知るためには、収支報告書等閲覧請求書を提出しなければ閲覧できないありさまである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会主催の議会報告会を定例会ごとに開催し、議会活動に関して報告すること  平成26年11月26日
                        陳情者 青森市奥野三丁目2-5                         エバーグリーン305号室                         青森のこれからを考える会                         代表 倉内 一哉       ────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第188号「青森市史編さん委員会条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件は、青森市史の編さんが終了したため、青森市史編さん委員会条例を廃止しようとするものである。  青森市史編さん委員会は、市史の編さんに関する事項を審議するため、それまで要綱により設置していた青森市史編さん委員会を、地方自治法の規定に基づき、条例の定めるところにより設置する附属機関として位置づけるため、平成24年に条例を制定し、設置したものである。  廃止する条例の概要であるが、第2条では委員会の設置、第3条では委員会の所掌事務、第4条では委員会の組織等、第5条では委員の任期等について規定している。  条例の廃止理由であるが、青森市史の編さんは、平成26年3月の通史編第3巻(近代)と通史編第4巻(現代)の発刊をもって終了するとともに、9月30日付で委員の任期も満了したことから、廃止するものである。  なお、施行期日は、公布の日からとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第190号「青森市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例の概要であるが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」と言う)が平成25年5月に公布され、地方公共団体の機関を含む公的機関等(以下、「公的機関等」と言う)が、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルまたは個人情報データベース等である特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、特定個人情報保護評価を実施することが義務づけられたところである。  本件は、この特定個人情報保護評価のうち、全項目評価の評価書作成後に行う第三者点検を、青森市情報公開・個人情報保護審査会により実施するため、所要の改正を行うものである。  特定個人情報保護評価は、番号法に基づき新たに導入されたものであり、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼確保を目的とし、特定個人情報ファイルを保有しようとする公的機関等が、特定個人情報ファイルを保有する前に、保有することでどのようなリスクがあり、そのリスクをどのようにして軽減・緩和しているかを、みずから所定の様式の評価書に記載し、公表することで、特定個人情報を安全に取り扱うことを公に宣言するものであり、公的機関等が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護評価を実施することが原則として義務づけられる。  特定個人情報保護評価は、特定個人情報保護評価を実施する事務について、対象人数、取り扱い者数、地方公共団体の機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づき、事務の概要などを記すだけの「基礎項目評価」、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与え得る主なリスクについて分析する「重点項目評価」、個人のプライバシー等の権利利益の保護のための措置に関する詳細な分析・評価を行う「全項目評価」の3つに分類され、この「全項目評価」については、全項目評価書を作成した後、これを公示して広く住民等の意見を求め、必要な見直しを行った全項目評価書について第三者点検を行った後、特定個人情報保護委員会に提出し、公表を行うことが必要となる。  第三者点検は、原則として、条例等に基づき地方公共団体が設置する個人情報保護審議会または個人情報保護審査会による点検を受けるものとされていることから、本市においては、当該第三者点検を青森市情報公開・個人情報保護審査会条例に基づき設置している青森市情報公開・個人情報保護審査会(以下、「審査会」と言う)により実施するため、必要な改正を行うものである。  改正の内容であるが、第2条は、審査会の設置について規定しており、改正前の第2条で、「青森市情報公開条例第17条第1項又は青森市個人情報保護条例第35条第1項の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査審議するため、審査会を置く。」としていたところであるが、当該条文に、「番号法に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項を調査審議すること。」を加えるものである。  次に、改正後の第3条では、審査会の所掌事務に関し、当該趣旨の内容を明確に規定するため、改正前の第3条を第4条とし、以降1条ずつ繰り下げ、改正後の第3条に条を追加して規定するものである。  改正後の第4条では、審査会の組織等について規定しており、第2項では、委員は、市長が「任命する」と規定していたところであるが、職員以外の者を対象とする場合に用いる「委嘱する」という言葉に改めるほか、第5項についても同様に改め、さらに、他の条例との均衡に配慮し、第7項に、「市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。」を加えるものである。  改正後の第6条では、審査会の会議について規定しており、専門性確保の観点から、「会長は、必要があると認めるときは、個人情報の保護、情報処理技術、社会保障制度又は税制に関する学識経験を有する者、その他の委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。」ことを加えるものである。  改正後の第7条は、審査会の調査権限について規定しており、第3条において審査会の所掌事務を明確に規定したことに伴い、第4項において、第3条第1号の調査審議にかかわる調査権限を明確にするとともに、第3条第2号にかかわる調査審議に必要な権限を、第5項に新たに規定するものである。  改正後の第11条は、調査審議手続について規定しており、当該附属機関の性質から、会議は原則非公開としつつも、第3条第2号にかかわる調査審議の手続においては、会長が審議会に諮って公開することを相当と認めるときは、公開することもある旨を明らかにするものである。  改正後の第12条は、答申書の送付等についての規定であるが、第3条において審査会の所掌事務を明確に規定したことに伴い、第12条の規定は、第3条第1号の諮問に対する答申に係るものであることを明確にするものである。  なお、施行期日については、公布の日からとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「番号法の施行により、成り済ましという問題が発生するおそれが払拭できない。番号法を先行して実施しているアメリカや韓国等では、成り済ましが横行し、重大問題になっているほか、国が直接全国民の個人情報を把握することが可能になり、このようなシステムが完成していけば、社会保障等の市町村が担ってきた事務を国が直接実施するようになり、市町村の役割がなくなる。住民にとって一番身近な市町村がなくなれば、住民の暮らしを守ることが危うくなる心配がある。個人のプライバシーという観点及び国と地方自治体との関係を大きく変えてしまうという点においても非常に問題があると思われ、本市では番号法を実施するべきではないと思う」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第191号「青森市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市行政手続条例は、国民の権利利益の保護に資することを目的として平成5年に制定された行政手続法第3条第3項において、「地方公共団体の機関がする処分、行政指導、地方公共団体の機関に対する届出については行政手続法の適用除外」とされていること、また、同法第46条の規定により、地方公共団体は「この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされていることから、同法律の趣旨にのっとり、市民の権利利益の保護に資することを目的として、旧青森市・旧浪岡町ともに平成8年に公布、平成9年4月1日に施行したものである。そのような中、平成26年6月に、法令違反の事実を発見すれば是正のための処分等を求めることができる「処分等の求め」の手続や、法律の要件に適合しない行政指導を受けたと思う場合に中止等を求めることができる「行政指導の中止等の求め」の手続の新設など、国民の権利利益の保護の充実のための手続の整備を内容とする、行政手続法の一部を改正する法律が成立・公布されたところであり、青森市行政手続条例についても、このたびの行政手続法の一部改正の内容をかんがみ、同様の改正を行うものである。  改正の概要であるが、行政手続法の一部改正の趣旨と同様、市民の権利利益の保護の充実のための手続の整備に係る大きく分けて2つの改正を行うものであり、まず、1点目として、是正のための処分等を求めることを可能とする制度の創設に係る改正を行うものである。  現行制度においては、市が事業者等に行った法令に基づく許認可といった処分において、当該事業者に対する市の調査等において法令違反の事実が確認された場合、法令に違反する事実を是正するため当該許認可といった処分の取り消し、制限等を行う仕組みであるところ、改正後は、この仕組みに加え、市民が、法令に違反している事業者等を発見したときは、市に対し、許認可といった処分の取り消し、制限等、是正のための処分等を求めることを可能とする、新たな仕組みを位置づける改正を行うものである。  2点目は、行政指導に対する是正の申し出を可能とする制度の創設に係る改正を行うものであり、市が、事業者等に対し行った法令に基づく行政指導について、当該行政指導を受けた事業者自身が、当該法令の規定に適合しない誤った行政指導であるものと思料したときは、法律または条例に根拠を置く行政指導に限り、中止を求めることを可能とする、新たな仕組みを位置づける改正を行うものである。  初めに、1点目の、是正のための処分等を求めることを可能とする制度の創設についてであるが、当該制度を新たに追加するため、現行の「第5章 届出」を第6章とし、新たに「第5章 処分等の求め」として、第36条を追加するものである。また、第36条第1項において、「何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる」旨を規定するものであり、第2項はそのための手続を、第3項は、「当該行政庁及び市の機関は、第1項の申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない」旨を規定するものである。  次に、2点目の、行政指導に対する是正の申出を可能とする制度の創設についてであるが、当該制度を新たに追加するために、第35条「行政指導の中止等の求め」として、新たに条を追加するものである。  第35条第1項において、「法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる」旨を規定するものであり、第2項は、そのための手続を、第3項は、「当該市の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない」旨を規定するものである。  なお、第33条、行政指導の方式についてであるが、第35条に関連して、行政指導の際、その相手方に対し、法令の条項等を明確に示すため、第33条に第2項を追加し、「行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すとき」は、その相手方に対して、第2項各号列記の事項を示さなければならない旨を規定するものである。  その他、青森市行政手続条例において引用する行政手続法の条ずれに係る改正、行政手続法の一部改正の中で行われた用語の整理を行うほか、青森市市税条例及び青森市介護保険条例において引用する青森市行政手続条例の条項の項ずれについても、附則において改正する。  なお、施行期日は、行政手続法と青森市行政手続条例との関係を踏まえ、行政手続法の一部を改正する法律の施行日と同様、平成27年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第192号「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件は、人事院及び青森県人事委員会による給与改定に係る勧告を勘案して、職員の給料月額を改定する等のため、関係条例を改正しようとするものである。  改正の対象となる条例は、青森市職員の給与に関する条例を含め、全部で5本の条例である。  改正内容は、大きく分けて2つあり、1点目は、給料表の改正である。行政職給料表は、若年層に重点を置いて、平均0.3%引き上げることとし、公安職、教育職、医療職等の給料表についても、行政職との均衡を考慮して引き上げている。  改正の2点目は、期末・勤勉手当の支給月数の引き上げであり、一般職については、民間の特別給の支給割合に見合うよう、勤勉手当の年間の支給月数を0.1月分引き上げることとし、平成26年度分は、12月に支給される勤勉手当を0.1月分引き上げ、平成27年度以降分は、その引き上げの支給月数0.1月分を6月と12月に半分の0.05月分ずつ振り分けて、それぞれ引き上げようとするものである。また、再任用職員については、勤勉手当の年間の支給月数を0.05月分引き上げることとし、平成26年度分は12月で、平成27年度以降分は、6月と12月で引き上げの支給月数を半分ずつ振り分けて、それぞれ引き上げようとするものである。  任期付研究員及び任期付職員については、再任用職員と同様に年間0.05月分の引き上げであるが、勤勉手当の制度がないことから、期末手当の支給月数を引き上げようとするものである。なお、本市では、現時点で任期付職員は数名在職しているが、当該条例に基づく給料表・期末手当の規定の適用を受ける職員はいない。  次に、特別職及び市議会議員については、期末手当の年間の支給月数を0.1月分引き上げることとし、平成26年度分は12月で、平成27年度以降分は、6月と12月で半分ずつ、それぞれ引き上げようとするものである。  教育長については、同じく期末手当の年間の支給月数を0.1月分引き上げようとするものであるが、地方教育行政法の一部改正に伴い、今後、教育長の給与等に関する条例の一部改正が予定されていることから、今回の給与改定では平成26年度分の改定のみを規定し、平成27年度分の改定は、当該条例の改正時にあわせて盛り込むこととしている。  今回の改定による影響額は、一部事務組合及び企業会計を除き、概ね、1年度で1億400万円程度となる。  施行期日は、平成26年度に係る改正は公布の日から、平成27年度に係る改正は平成27年4月1日からの施行としている。なお、平成26年度分は4月1日に遡及して適用し、引き上げによる差額を支給することとなり、差額の支給は、日程の都合上、1月の給与支給日になる予定である。  なお、本改正に合わせ、常用漢字となった漢字の文言整理として、「すべて」を「全て」と漢字表記にし、また、「禁錮」の「錮」の字にルビをつけて表記していたものを、ルビを取った表記に整理する。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第208号「青森市/青森地域広域消防事務組合との間の消防団事務の委託の廃止について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市消防団に関する事務の管理及び執行については、現在、青森地域広域消防事務組合に委託しているが、平成27年4月1日より、青森地域広域消防事務組合の事務を青森地域広域事務組合において共同処理するため、青森地域広域消防事務組合が青森地域広域事務組合に統合されることとなった。  これにより、平成27年3月31日をもって青森地域広域消防事務組合が解散することとなったことから、地方自治法第252条の14第2項の規定に基づき、平成27年3月31日をもって、青森市と消防事務組合との間の消防団に関する事務の委託を廃止することについて協議するために提案するものである。  なお、現在本市が消防事務組合に委託している消防団に関する事務を、平成27年4月1日から青森地域広域事務組合に委託することについて協議するための議案は、平成27年第1回市議会定例会に提案する予定としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第209号「青森県市町村総合事務組合への加入について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森県市町村総合事務組合は、地方公共団体がその事務の一部を共同処理するため、地方自治法第284条の規定に基づき設置する一部事務組合として平成19年4月1日に設置され、現在、8市、30町村、27一部事務組合、3広域連合の68団体で構成されており、同組合規約に規定された11項目の事務を共同処理している。  本市が同組合へ加入する目的は、同組合の組合内組織である青森県市町村税滞納整理機構へ加入し、市町村税等の滞納整理に関する事務を共同処理することである。  青森県市町村税滞納整理機構は、市町村税の滞納整理を市町村と共同して行う専門機関として、平成24年4月1日に青森県市町村総合事務組合の局としての位置づけにより設立されたものであり、現在、36市町村で構成されている。同機構は、県の関係機関と連携しながら、構成団体から移管を受けた滞納事案を処理し、徴収率の向上及び滞納額の圧縮を図るとともに、研修等を通じて県内市町村の徴収力の強化を目指しているところである。  本市においては、市外に在住する市税滞納者のうち、連絡先等の確認が困難で接触を図ることができない、いわゆる接触困難事案について、同機構を活用することにより滞納整理を推進するとともに、同機構との連携強化により、滞納整理に係る情報収集効果と徴収体制の強化を期待するものである。  なお、青森県市町村総合事務組合への加入時期は平成27年4月1日を予定しており、地方自治法第290条の規定により一部事務組合を組織する地方公共団体の加入・脱退による数の増減については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならないこととなっていることから、本定例会に提案したものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市町村税滞納整理機構に移管すると件数割額として1件当たり1000円かかるとのことであるが、回収できるまでこの金額は変わらないのか」との質疑に対し、「件数割額は、移管した件数1件当たり1000円で変わらない。なお、市町村税滞納整理機構において徴収作業を進め、最終的に徴収の可能性がないと判断された場合には、債権は市に返還されるが、件数割で負担した1000円は返還されないことになる」との答弁があった。 1 「通常、市では納付困難な場合は分割納付等の相談を受けているが、市町村税滞納整理機構に移管された場合、分割納付は認められるのか」との質疑に対し、「市が市町村税滞納整理機構に移管する際に、機構側と協議をした上で、滞納者の不利益にならないような対応となるよう進めていきたいと考えており、分割納付は認められることになる」との答弁があった。 1 「滞納者が市町村税滞納整理機構にではなく、青森市に直接納付したいと申し出た場合、それは可能なのか」との質疑に対し、「本市への納付は可能である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「滞納整理の推進を図ることが目的であるとのことだが、市町村税滞納整理機構の徴収実績も思ったより高くはない。また、これまで滞納者にかかわってきた市が丁寧な対応をしていくことにより問題解決につながるものと思われることから、これまでどおり市が徴収したほうがよい」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第215号「青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」及び陳情第117号「特別職報酬等審議会会長の議会招致を求める陳情」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件は、特別職の職員等の給料月額等を改定するとともに、市長等の給料月額等に関する特例措置を定めるため、関係条例を改正しようとするものであり、改正の対象となる条例は、青森市特別職の職員の給与に関する条例を含め、全部で3条例である。  改正内容であるが、特別職の職員等の給料等の額については、定期的な見直しを行うため、青森市特別職報酬等審議会に諮問したところであり、同審議会においては、市長及び副市長の給料月額並びに議員報酬月額について、従来の額との比較や削減率をどうするかという議論ではなく、その職責等に応じた本来あるべき適正な額を求めるための議論がなされ、答申としてまとめられたところである。  審議会の議論の内容については、審議会開催の都度、全ての配付資料と議事概要を全議員に配付していたことから、既に承知のことと思うが、改めて、要約して紹介する。  市長の給料については、消費者物価、社会情勢、民間給与、他自治体の市長の給与、一般職の給与改定の状況、中核市の市長としての職責など、さまざまな諸事情を反映させるため他の中核市の市長の給料を勘案し、さらに、財政規模、状況に応じた水準を考慮して検討した結果、100万円に決定している。また、副市長については、市長の給料月額との比率をもとに、78万8000円に決定している。  次に、議員報酬であるが、研究者による議員報酬算定の複数の考え方や方式を参考にして検討した結果、国家公務員の給料の最高額に対する国会議員の歳費の額の割合を地方議会に当てはめ、58万1000円と決定している。  市では、本答申の内容について慎重に検討した結果、算定方法を含め、本来あるべき適正な額として合理的なものであると考えられることから、当該答申に沿った形で条例改正することとしたところである。  したがって、当該答申を尊重し、市長及び副市長の給料月額については、いわゆる上限制を撤廃した上で、本来あるべき適正な額として算定された答申額を条例本則に規定するとともに、浪岡区長、公営企業管理者、常勤の監査委員及び教育長の給料月額についてもその改定率に準じて改正するものであるが、このうち、市長及び副市長については、マニフェスト対応として、条例附則において、条例本則の額からさらに削減する特例措置を規定するものである。  また、議員報酬については、議会の自主的な議論・判断を尊重したいとの考えから、平成26年11月11日の各派代表者会議において、議会としての意見を取りまとめていただきたい旨依頼したところ、12月1日に議長及び副議長から、議会内の意見として、これまでと同様に、現在の議員報酬額から10%削減した額とすべきとの意見をいただいたところである。  これを受け、議員報酬については、職責等に応じた本来あるべき適正な額を求める議論がなされた審議会の答申を尊重しながらも、同じく審議会の答申の中で「議会自らが責任を持って、審議会の答申を素材にして議論することを要望する」と述べられたこともあることから、議会からの意見を重く受けとめ、答申額をさらに下回る額を規定するものである。  具体的な改正内容であるが、市長、副市長の給料月額については、上限制を撤廃した上で、市長の給料月額118万円を100万円に、副市長の給料月額93万1000円を78万8000円に改め、さらに特例措置として、平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、市長の給料月額100万円を85万円に、副市長の給料月額78万8000円を74万8600円に規定するものである。  次に、議会議員の議員報酬額については、議長の議員報酬月額71万8000円を64万6200円に、副議長の議員報酬月額65万8000円を59万2200円に、議員の報酬月額63万3000円を56万9700円に改めるものである。  その他の常勤特別職及び教育長の給料月額については、上限制を撤廃した上で、浪岡区長の給料月額83万8000円を71万2300円に、公営企業管理者の給料月額74万7000円を63万5000円に、常勤の監査委員の給料月額58万8000円を55万8600円に、教育長の給料月額77万7000円を66万500円に改めるものである。  なお、常勤の監査委員の給料月額については、一般職の給料の最高号給の額を下回らないよう考慮して、改定率5%の額で改正するものである。  なお、施行期日は、平成27年1月1日としている。  次に、陳情第117号について、執行機関側の考えを説明する。  市では、平成26年度に青森市特別職報酬等審議会を設置し、市長の給料月額等についての答申を受け、議案第215号を提案したところであるが、本陳情は、その特別職報酬等審議会の公募委員の一人であった陳情者が、審議会での審議が十分でなかったと主張し、市議会が審議会の会長を招致して、会長に詳細な説明をさせるよう求める内容である。  審議会の議論の内容は、審議会開催の都度、全ての配付資料と議事概要を全議員に配付していたことから既に承知のことと思うが、市長等の給料及び議員報酬に関し、引き下げ・引き上げの結論ありきではなく、その職責や活動内容についての理解・共通認識のもと、ゼロベースで、真摯に議論されたものと考えている。  したがって、陳情書にある十分な審議がなされなかったとの指摘については、市では、十分審議を尽くしていただいたものと考えている。  また、議案第215号は、答申を受けた市長が、答申内容を考慮した上で、改めて市長として判断し提案したものであり、それに関する疑義については、答申を受けた市長及び執行機関側が答弁すべきものと考えている。  以上のことから、市では、陳情事項にある特別職報酬等審議会会長を市議会が招致する必要はないものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「給料を減額することにより、市長及び副市長の退職金はどうなるのか」との質疑に対し、「退職金は改正後の給料額をもとに算定されることになる。これまで、市長の場合は、条例上の給料額ではなく、決裁により低い給料額にしていた。その際の額と比較し、今回の附則での特例措置のほうが若干金額が上回ることから、退職手当にもその分は反映されることになる」との答弁があった。 1 「総務部長は議会からの統一的な見解云々とは言っているが、ここに来るまで、紆余曲折があった。我が会派では、市長から依頼のあった議員報酬に係る意見聴取に対する回答は、当初、白紙で提出した。私は当時、議員報酬に関する検討会の座長を努めたが、さまざまな投書などがあり、ひどいものだった。そのため、今回、市議会議員に当選し、各報道機関等に意見を求められたときは、『前回提案した15%削減を、今回はなぜ10%削減にするのか』と回答している。今回の特別職報酬等審議会の委員を私は大変評価しているが、公募委員も二、三名はいるものの、市長みずからがこれらの委員を指名したわけである。国等の機関を見れば、ある程度は答申に沿った内容で提案しているが、議会の議論を尊重するという意見はどこから出されたのか」との質疑に対し、「当該意見は特別職報酬等審議会からの答申の中で出されたものであり、審議会の議論の中で発言があったものを答申の際に取りまとめしたものである。市では、当該審議会を設置する段階においても、当初から、各派代表者会議において、答申を受けた際は議会に提示した上で、議会側の意見を尊重していきたいとの考えを示してきたものである」との答弁があった。 1 「特別職報酬等審議会の設置根拠を示せ」との質疑に対し、「青森市特別職報酬等審議会条例に基づき、市長、副市長及び議会議員等の報酬等の額に係る議案を提出しようとするときは、特別職報酬等審議会の意見を聞かなければならないと規定されている。また、報酬については2年ごとに見直しをしたほうがよいとの議論もあったことから、市としても2年をめどに見直しを図るため、当該審議会を条例に基づき設置したものである」との答弁があった。 1 「2年ごとの見直しに法的根拠は何もない。青森市特別職報酬等審議会条例の第3条は、市長が特別職の職員の報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときはあらかじめ審議会の意見を聞くものとするという内容であるが、市が、特別職報酬等審議会を設置するに当たり、議会に対し提出しようとしていた条例とは何か」との質疑に対し、「今回の当該審議会における議論の経過であるが、最初に現在の市長、副市長の給料及び議会議員の議員報酬額が適当かについて判断をしてもらった。この中で、長らく報酬等の額が見直しされていない点を踏まえ、現在の額は見直しをすべきと意見が出されたものであり、見直しをするのであれば、その額は幾らがよいかということで審議いただいたものである。市長側から審議会に改定額を提示して諮問したのではなく、現在の報酬額等について見直しする必要があるかどうか、また、見直しする場合にはどのくらいの額がいいかという趣旨で諮問したものである。このため、結果として見直しする必要がないという審議会の答申であれば、市として条例案を提案することにはならない可能性もあり得たところである」との答弁があった。 1 「市では、特別職報酬等審議会条例第3条の『特別職の職員の報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする』との規定に基づき当該審議会を設置したと説明していたが、条例を提出しようということではなく、現在の報酬等の額について意見を聞くため設置したとも説明している。これらの市の説明は矛盾しているのではないか」との質疑に対し、「現在の報酬等の額が適当でないと当該審議会において判断されれば、当然、次の段階で、報酬等の額を改定するための条例案を提出することになることから、その2段階を見据えて、当該審議会において審議していただいたということである」との答弁があった。 1 「今回8%という削減率が出てきたのは、国会議員と国家公務員の最高月額である事務次官の給料との対比で、それを地方議会に当てはめたものだという説明であるが、国会議員と国家公務員の最高月額との比較を、市議会と市職員の最高月額に当てはめるということが、果たして市民の理解が得られるのか。このことについて、市ではどのように考えているのか」との質疑に対し、「当該審議会の会議概要にもあるが、議員報酬の算定の仕方について、これが正解であるとか、これが一番であるという方法は存在しない。このため、いろいろな学者が唱えている、さまざまな方式を示し、当該審議会の中で検討していただいた上で、最終的にこの方式が一番妥当なのではないかという結論に至ったものである。また、平成20年の地方自治法の改正で、議員は、以前の非常勤特別職という規定から、公選職であるという考え方がはっきり打ち出され、同方式を採用することにより、国会議員と同じ公選職であるという考え方が議員に反映できること。重大な責任を負う議会を担う議員に見合うものであること。生活給的な意味合いもそこには当然加味されてくること。一般職の給料月額の算定を根拠とすることにより、間接的にではあるが、社会経済情勢との均衡の原則も反映させることができるというようなメリットもあることから、当該方式が採用されたものである」との答弁があった。 1 「今回の審議会の会議録を見ると、平成20年の地方自治法の改正の趣旨である、議員活動を広く捉えることを反映した議論がなされていないことが問題点としてあるという言葉が何回か出てくるが、平成24年度に設置された特別職報酬等審議会では、平成20年の地方自治法改正の趣旨が一切考慮されていなかったということで間違いないか」との質疑に対し、「平成24年度の答申に係る審議過程を全て把握しているわけではないが、地方自治法改正の趣旨については余り話題にはなっていなかったと思う」との答弁があった。 1 「平成24年度の審議会では平成20年の地方自治法改正が一切考慮されていないということであり、その意味では、平成24年度の当該審議会は何だったのかという気持ちがある。今回、市の説明では、議員報酬については議会からの意見を重く受けとめ、同審議会からの答申額をさらに下回る額とすることにしたものであるとあった。この説明では、これまでは議会の意見を軽く受け流していたのかという話にもなると思うが、前回までは、市として、議会の意見をどのように受けとめていたのか」との質疑に対し、「今回の特別職報酬等審議会の答申に当たっては、当初から議会の意見を聞いた上で調整を図りたいと申し述べていた。今回は、答申を受けた後に、議会との協議の過程において意見をいただいたことから、その意見を重く受けとめ、特別職報酬等審議会からの答申の考え方及び議会からの自主的な報酬削減の意思表示として意見を加味し、条例案として提案しようと判断したものである。前回提案時における議会との議論の経過については、そのときそのときで議会からの意見を受けとめ、その対処について決断してきたものと思うが、今回は、当該審議会を立ち上げる際から、議会からの意見を受けとめ、その上で対処を検討したいと考えていたことから、説明に当たってそのような表現をしたものである」との答弁があった。 1 「議員報酬削減は、市長選挙及び市議会議員選挙の争点であったはずであり、市長は自分の任期の間はやはり15%を提案するのが筋であると思う。特別職報酬等審議会の提案を受け、議員報酬の削減率を8%で提案するのならばまだ理解できるが、筋を通すなら市は当然15%削減を提案すべきであり、執行機関の方針がこのようにぶれてはいけないと思う。なぜこのように提案内容が変わったのか理解できない。市長も政治家であるならば、自身の任期中は、仮に議会から理解を得られなくても、15%削減で通すべきであると思うが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「議員報酬の15%削減については、平成24年の特別職報酬等審議会の答申に基づき提案したものであるが、さまざまな議論を経て、結果として、議会の判断で否決となったものと考えており、市では、これについては一定の結論が出たものと考えている。また、一度15%削減と決めたのだから、ずっとその考え方を通すべきということであるが、報酬等の額については定期的に見直しを図るべきと考え、その見直しを図る上で、特別職報酬等審議会の意見を聞き、改めてその手続をとった上で、今回の提案に至っている。したがって、一度15%削減と決定したからといって、ずっと同じ考え方でいかなければならないというものではなく、これまでの議会におけるさまざまな議論も踏まえた上で、市として、新たな当該審議会での審議の結果を踏まえて提案したものであるということを理解していただきたい」との答弁があった。
    1 「平成24年度に設置された特別職報酬等審議会における議員報酬15%削減という答申が、今回の答申では8%削減になったが、前回の15%削減の根拠が何だったのか、今回の8%削減の根拠が何だったのかという理由がはっきりしていない。今定例会の総括質疑では、生活給も含めてとの理由をもって8%削減と説明しているが、15%削減を提案したときはどのような考え方であったのか、この点の整合性がとれていないのではないか。また、報酬の見直し時期を、市では2年ごとに考えているとのことであるが、条例上で、見直し時期は明示されていない。この2年という根拠は一体どこにあるのか」との質疑に対し、「平成24年度の特別職報酬等審議会の答申は、社会経済情勢や他都市の状況等を踏まえ、報酬等を何%削減するかというような議論が主であったが、今回の当該審議会では、本来あるべき報酬の額は幾らなのかをゼロベースで検討するということで、さまざまな学者の考え方や、さまざまな条件等を提示して審議いただいた。このため、前回と今回の審議会で、考え方や結論の導き方が全く異なることはそのとおりであり、前回の審議会の答申における議論を引きずらないことを、今回設置した審議会の委員に説明し、さまざまな文献等も紹介した上で審議いただいたほか、前回とは委員も異なっていることから、平成24年度の答申とは全く違う考え方で結論が導き出されたものである。このため、答申書には何%削減という記述は1つもなく、本来あるべき額として答申されている。また、特別職の報酬等の見直し時期は、確かに青森市特別職報酬等審議会条例には規定されていないが、これまでの議会との議論の中で2年ごとに見直しをするということがおおむね合意されてきたものと認識している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 今定例会の総括質疑における、なぜ議員報酬の削減幅を15%から10%にしたのかという質疑に対しては、市長みずからが答弁するべきものであり、総務部長が答弁すべき問題ではないと思う。これまでの青森市政は、例えばセントラルパーク1つにしても、防災に特化したとか、県青年の家についても、最終的には防災に対する云々などと、青森駅の件も含め、何か意見がまばらで、その都度その都度ただ意見を述べているような状態で、責任を持てる青森市政なのかと、日ごろから不信に思っている。今回も議員報酬についてはあらかじめ議員の意見を聞き、議会側が10%削減で決定したから、市長は、その意見に従い決定したと説明しているが、こういうことでは何のための首長なのかという気がしてならない。議会としても、前回、10%の削減を決定したときは、中核市の状況等も調査し、本当に真剣に議論した。前回の特別職報酬等審議会の委員は、我々のことをほとんど考えていないと私は思っている。そこで、今定例会の最終日でもよいから、市長みずから、これまでの15%削減に対する思い等について発言していただきたい 1 青森市特別職報酬等審議会条例第2条には、議員の報酬並びに市長及び副市長の給料の額について審議するため、審議会を置くという条文があり、その額を審議することが審議会の役割の1つである。このため、当該審議会の法的な設置根拠としては当該条項が最初に示されるべきであるが、市では、第3条の議会に条例を提出しようとするときを法的根拠として示した。最初に報酬等の額が適正であるかどうかを審議会に諮り、それを踏まえた上で市長が条例を議会に提案しようとしているので、改めて審議会を開催するというのであれば理解できるが、市として、何を求めて審議会を設置したのか、設置根拠が非常にあやふやになっており、違和感を持っている。最終的に審議会では、議員の報酬に関しては8%削減という結論が出たが、市側の提案は10%削減であった。そのような意味では、審議会は何のために議論したのだろうかと思う。そもそも報酬等の額が適正かどうか意見を聞くためとして、何のたたき台もなく、額が適正かどうかの判断を審議会にいきなり丸投げするのもかなり乱暴だと思う。私は、平成24年第4回定例会の総務企画常任委員会で、非常勤特別職の報酬額15%削減について、個々の非常勤特別職の職責に応じた報酬というものがきちんと見直さなければいけないという発言をした。今回は非常勤特別職の報酬の改定は提案されていないが、少なくとも今回の特別職報酬等審議会の中身を見ると、ゼロベースでという話が出てきている。ゼロベースで議員の仕事というのは何なのかというところから検討していくとことになると、それこそ大変な話だと思う。市では、非常勤の特別職の職責に応じた報酬額の検討については、人数や情報が限られ、市の職員が束になって取り組んでも無理だと言っていたことを、特別職報酬等審議会の委員に丸投げするというのは、無謀である 1 直近の議員報酬の削減を提案したときの、議会の議決をどう考えているのかという質疑に対する市の答弁は、議会の意見は意見として尊重はするが、特別職報酬等審議会の答申の案のほうが妥当性があると判断して提案しているというものであった。市が提案している議員報酬の10%削減について、削減割合である10%という数字については理解するが、その決定の経緯については非常に不信感を抱いている 1 今回の提案に当たっても、市と議会との話し合いがなされていないということがはっきりしている。議員報酬8%削減の答申が出たとしても、事前に議会側にもう少し膝を交えて協議しようということがあれば、このようなことにはなっていないと思っている。このため、市側には、もう少し議会側と協議しながら、スムーズに事を進めようとする姿勢を見せてほしい  以上が主なる意見・要望であるが、採決に当たっては、陳情第117号「特別職報酬等審議会会長の議会招致を求める陳情」は、議案第215号「青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を採決する前に、特別職報酬等審議会会長より説明を求める趣旨であることから、先に、陳情第117号について採決をしたところ、本陳情は、起立採決の結果、賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、議案第215号「青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」に対し、修正案が提出され、審査に当たって提案者から次のとおり説明を受けた。  本修正案は、市議会議員の報酬について、現在の報酬月額を平成27年1月1日から15%削減するものである。これによって、現在の月額63万3000円の議員報酬月額が53万8000円となり、議員1人当たりの報酬と手当は年間で147万6300円の削減となり、議長、副議長を合わせて、年間で5193万4680円の削減となる。  議員報酬の15%削減を提案する理由であるが、これまで会派として議員報酬の15%削減に賛成してきたこと、また、働く人の賃金が上がらず、高齢者が年金を減らされる中で、国民健康保険税や消費税の引き上げなどにより市民の暮らしが大変厳しくなっている中で、市民の苦しい生活を議員にもわかってほしいという切実な声や、議員報酬が高すぎるという批判の声もずっと上がっていた。我が党が実施した市民アンケートでも、15%の削減は当然だという声が78%にも上っており、10%削減では市民の理解は得られないのではないかと考えている。我が党は、厳しい市の財政状況と市民感情を考慮して15%の削減を提案することにしたので、委員各位の賛同をよろしくお願いする。  以上が説明の概要であるが、本案については、初めに、議案第215号修正案について諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、否決と決し、次に、議案第215号原案について諮ったところ、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、陳情第37号「パチンコ依存症対策に関する陳情(その2)」、陳情第40号「たばこ対策基本条例に関する陳情(その3)」、陳情第51号「青森市の主催する講演会に関する陳情」、陳情第56号「市の収支家計簿換算表示に関する陳情」、陳情第61号「投票率が上がる選挙公報に関する陳情(その1)」及び陳情第62号「投票率が上がる選挙公報に関する陳情(その2)」の計6件は、同一の陳情者から提出されたものであることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、陳情第37号「パチンコ依存症対策に関する陳情(その2)」について説明する。  本陳情は、パチンコ依存症対策として、課税自主権を活用し、パチンコ店に大幅な課税をすることを求めるものである。  課税自主権の活用については、地方税法第5条第3項及び第7項等において、地方自治体が法定外普通税及び法定外目的税を新設し、課税できることとされており、新設に当たってはあらかじめ総務大臣と協議をし、その同意を得なければならないこととされている。  課税自主権を行使した地方自治体の独自課税の状況であるが、総務省の調査によると平成26年4月1日現在で、都道府県においては42件、市町村においては13件となっており、本県では県が核燃料物質等取扱税、産業廃棄物税を課税しているものの、市町村における課税実績はない。  パチンコに対する課税については、新聞報道等により、平成26年度において、パチンコの換金に課税する新税構想が自民党内において検討されたものの、さまざまな面で課題があり、見送られた状況にあると承知している。  本陳情のパチンコ店に対する課税についても、課税の根拠や課税の客体及び課税方法等が明らかではなく、また、パチンコ依存症対策とパチンコ店への課税との関連も不明であることから、本陳情は採択すべきものではないと考えている。  次に、陳情第40号「タバコ対策基本条例に関する陳情(その3)」について説明する。  本陳情は、市役所敷地内において全面禁煙を求めるものであるが、市では、総合的なたばこ対策を進めるための基本方針として、平成24年3月に青森市たばこの健康被害防止対策骨子を策定し、同年10月にはその具体策として市庁舎及び市所管施設における平成25年度からの建物内完全禁煙の実施を公表した。  市役所庁舎においても、受動喫煙防止対策の取り組みとして、これまで段階的にまず完全分煙を行い、平成25年4月からは庁舎建物内の完全禁煙を実施し、その際に屋外の喫煙場所として、議会棟北側へ喫煙スペースを設置してきたところである。  その後、平成25年第2回定例会予算特別委員会において、雨天時や悪天候時を踏まえた喫煙スペースの環境改善を図るために、屋外の喫煙スペースと駐輪場の間にある小屋を喫煙所として使用できないかとの要望もあったことから、当該小屋を屋根つきの喫煙所として設置したところである。  当該喫煙所を含めた屋外スペースは、市民、議員及び職員の喫煙スペースとして設置したものであり、これまでも市民に利用されていることから、理解いただきたい。  次に、陳情第51号「青森市の主催する講演会に関する陳情」について説明する。  本陳情は、市が主催する講演会に当たっては、市の庁舎や各施設に「講演会講師提案書」を設置し、市民から意見を収集して講師を選定することを求める内容となっている。  本市では、まちづくりの最上位指針である「青森市新総合計画-元気都市あおもり 市民ビジョン-」に掲げた将来都市像である「水と緑と人が共生し 地域の絆で築く 市民主役の元気都市・あおもり」の実現に向け、前期基本計画に基づき福祉や教育、環境などの各分野について77の施策を推進しており、市が各施策を効果的かつ効率的に推進するために、外部の講師を招聘して開催するセミナーやシンポジウム、研修会等の「講演会」という手法が有効であると判断した場合に、市の事業として各担当部局が実施しているものである。  また、講師の選定に当たっては、例えば、疾病予防などの健康増進を目的とする講演は医師や薬剤師、高校生の職業観育成の支援を目的とする講演は企業の人事担当者、市民協働の推進を目的とする講演は、NPO法人の代表者というように、講演会の開催目的及び講演いただく内容を踏まえ、必要に応じて他の団体の意見も聞きながら、どのような知識・経験を有する講師が適当であるかを検討の上、日程や謝礼等の条件面の合致も踏まえて、総合的に決定することとしている。  また、市では、市民からの意見収集に当たっては、講演会の講師に関する意見のみならず、市政全般にわたる市民意見を、市役所各庁舎及び各市民センター等に設置している提案箱のほか、市ホームページ、郵送またはファクスでも随時受け付けしており、寄せられた意見は市政運営の参考としている。  以上のことから、市では、講演会の講師に限定して市民意見を収集する手法を新たに実施することは考えていない。  次に、陳情第56号「市の収支家計簿換算表示に関する陳情書」について説明する。  本陳情は、本市の一般会計決算について、単位を簡略化し「青森家の家計簿」とするわかりやすい資料の作成を求めるものである。  本市行財政運営を取り巻く環境が極めて厳しい状況の中、将来の財政負担を見通した効果的かつ適正な行財政運営を進めていくためには、市民の理解と協力が不可欠であると考えている。  したがって、これまで、当初予算のあらましや主な取り組み内容を初め、決算状況や各種財政指標等については、解説を加えるなどして「広報あおもり」に掲載したほか、定期的に時点修正をしている中期財政見通し(財政計画)や各補正予算の概要、官庁会計方式の情報不足を補完する財務諸表などについても、市ホームページに掲載し、市民にお知らせしているところである。  このうち、本陳情の、わかりやすい一般会計決算資料という点については、金額の単位を簡略化したものは作成していないが、決算状況に係る公表・説明資料として、財務諸表4表を作成し、決算値のみならず、本市が現在までに取得した資産及び負債に関する情報や発生した経費に関する情報などを概要版「青森市の家計簿」として公表している。  また、平成25年度末には、試行的に、予算の基礎知識や平成26年度当初予算の概要、財務諸表、中期財政計画などを、市民目線でのQアンドA形式などを交えながら作成したところであり、今後の活用について、現在、検討を進めているところである。  このように、本市においては、決算に係る資料のみならず、本市の財政状況や主要な取り組みなどについて、さまざまな方法がある中、創意工夫をしながらできるだけわかりやすい内容で市民にお知らせするよう努めており、当然にして継続的に取り組むべき内容であると考えていることから、本陳情は採択するまでのものではないと考えている。  次に、陳情第61号「投票率が上がる選挙公報に関する陳情(その1)」及び陳情第62号「投票率が上がる選挙公報に関する陳情(その2)」の計2件は、関連があることから一括して説明する。  公職選挙法(以下、「法」と言う)において、市議会議員の選挙運動で使用できる文書図画及び用途は、選挙運動用ポスターの掲示、選挙運動用通常はがきの郵送、選挙管理委員会が発行する選挙公報、新聞広告の掲載、インターネット等による文書図画の頒布と規定され、その使用は候補者の任意とされているところであり、それぞれの文書図画については、大きさや数量等の制限を除き、記載内容やレイアウト等は候補者の裁量に委ねられている。  選挙公報の発行については、法第167条において、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び知事選挙の選挙公報を発行することと規定されており、法第168条において、公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に文書で申請しなければならないと規定されている。また、公職の候補者の政見等の発表の自由を侵害しまたは侵害するおそれがないように、候補者が提出する原文のまま公報に掲載する取り扱いを基本としている。  市町村の議会の選挙及び市町村長の選挙においては、法第167条から第171条までの規定に準じて、条例を制定することにより選挙公報を発行できる旨、法第172条の2において規定されており、青森市議会議員選挙の選挙公報の発行に当たっては、法の規定に準じて青森市議会議員及び青森市長選挙における選挙公報の発行に関する条例及び青森市議会議員及び青森市長選挙における選挙公報の発行に関する規程を制定し、運用しているところである。  このように、選挙公報掲載文は、各候補者がみずからの施策等をみずからの判断で記載するものであり、陳情事項にある、公募された一部の市民の共通した質問に対する考えを掲載すること及び自由記述の欄には検証可能な具体的な数値や工程表の記載を義務づけることは、候補者の施策の発表等に制限を加えるおそれがあることから、選挙公報の趣旨に反するものと考えている。  また、投票率の向上に向けた選挙時の投票参加に係る啓発として、選挙公報はこれまで有権者に投票を働きかける有効な手段とされてきたが、平成25年5月26日に施行されたインターネット等による選挙運動は、候補者の政策等をさらに広く周知することができるものとして、今後広く活用されるものと推測されている。  選挙時以外においては、有権者のみならず、小学生、中学生及び高校生等の未成年者を含む主権者教育を青森県選挙管理委員会と連携しながら実施し、若年層からの選挙啓発を実施していくことを検討しており、選挙時のみでなく、あらゆる機会を通じて選挙に関する啓発を行い投票率の向上に努めていきたいと考えている。  なお、本陳情の内容については、投票率向上に向け取り組んでいる学生団体に対し、情報提供していきたいと考えており、本陳情は採択すべきものではないと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「各陳情事項について理事者からの説明を聞き、継続審査とするまでもないことから、採決していただきたい」との意見が出され、各陳情については、いずれも起立採決の結果、賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。                                         (以 上)   ──────────────────────────────────────────            文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第189号「青森市役所支所設置条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、青森市支所庁舎の老朽化に伴う環境整備に関する計画に基づき現在整備を進めている原別支所に関し、同支所を原別小学校の南側に移転することに伴い、所要の見直しを行うため制定するものである。  改正の内容は、第2条の表原別支所の位置を、現位置の「青森市大字平新田字森越三五番地九」から、移転先の「青森市大字原別字袖崎一番地三二」に変更するものである。  施行期日については、新支所庁舎のオープン時期として、住民異動に伴う繁忙期に入る前の平成27年3月上旬を予定していることから、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日としており、市民に対しては、「広報あおもり」のほか、支所庁舎にポスターを掲出するなどして周知を徹底していく。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第203号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市小牧野遺跡保護センター及び青森市小牧野遺跡観察施設)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、小牧野遺跡保護の拠点となる施設として整備を進めている青森市小牧野遺跡保護センター及び青森市小牧野遺跡観察施設について、平成27年度から指定管理者制度の導入を予定していることから、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、両施設の指定管理者の指定を行うものである。  両施設については、一括管理を行う指定管理者の公募を行い、本年11月5日に開催された指定管理者選定評価委員会での審査結果を踏まえ、指定管理者候補者を決定したところである。  指定管理者候補者の選定方法については、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」が3項目で20点、「管理について」が8項目で50点、「運営について」が4項目で40点、「効率性について」が25点で、合計で135点を満点としており、「効率性について」を除く個別項目の採点基準は、満点の「大変よい」から0点の「全く不十分」までの間で採点することとしている。また、「効率性について」の採点基準は、市で提示している指定管理料の基準額に対し、応募者の提案額が経費縮減率0%で基準額と同額の場合は12.5点とし、これを基本点として、経費縮減率が1%上がるごとに0.625点を加算し、最大で25点とするものである。  なお、応募者の提案額が市の基準額を上回る場合や、評価点数が全ての選定基準項目で「普通」と評価された場合の合計点である72.5点に満たない場合は、その時点で失格となる。  応募者は3団体であったが、選定審査の結果、最高得点の110.20点を獲得した小牧野遺跡保存活用協議会を、平成27年度から5年間の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「指定管理者候補者である小牧野遺跡保存活用協議会は、どのような団体なのか」との質疑に対し、「三内丸山遺跡に関係する団体やねぶたのハネトの団体、地元の町会連合会など、小牧野遺跡の活用に関係する8者で構成されており、今回新たに組織された団体である」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第205号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市文化観光交流施設)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象となる施設は、青森市文化観光交流施設「ねぶたの家 ワ・ラッセ」であり、指定管理者候補者の選定方法については、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」が3項目で20点、「管理について」が8項目で40点、「運営について」が7項目で50点、「効率性について」が25点となっており、合計で135点を満点としている。  個別項目の採点基準は、議案第203号と同様となっている。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年10月20日に開催して選定したところである。  応募者は、現在の指定管理者である公益社団法人青森観光コンベンション協会の1団体のみであり、その選定審査を行った結果、応募資格を全て満たしていること、評価点数の合計が98.22点となり、各評価項目で「普通」と評価された場合の合計点数である75.5点の最低得点を上回っていることから、公益社団法人青森観光コンベンション協会を平成27年度から5年間の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「現在の指定管理者でもある今回の指定管理者候補者は、施設の入館者を増加させるための取り組みとしてどのようなことを行ってきたのか」との質疑に対し、「市内の小学生等を対象に入館料を無料としているほか、年会費2000円で何度でも入館できる制度を以前から設けている。また、法人等については、年会費1万円で、団体として何度でも入館できる制度も設けている。そのほか、指定管理者の努力により、県外でのPR活動も行い誘客に努めている」との答弁があった。 1 「施設内のレストランの経営状況はどうか」との質疑に対し、「営業している事業者は、地元の食材やホタテ等の海産物を活用したメニューにより、徐々に業績を伸ばしており、入館者の増加に呼応して営業利益も上がっていると聞いている」との答弁があった。 1 「選定基準の中で、職員の雇用・労働条件に関する得点が満点となっているが、その理由は何か」との質疑に対し、「応募者からは、職員が目標を持って業務に取り組むことによって業績を向上させ、その結果として職員の給与を毎年ベースアップしていくことが提案されており、このことが満点の評価につながったものと認識している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 本案に反対するものではないが、青森市文化観光交流施設については、入館料が若干高く、入館者に対するサービスのあり方を問う意見や、利用者数を伸ばす対策を求める意見があることも挙げておきたい 1 施設内のレストランの経営については、市の説明では業績が上がっているとのことであるが、一方では非常に厳しい状況にあるとの情報も寄せられていることから、今後も動向を注視していきたいと思う  以上が主なる意見であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第206号「公の施設の指定管理者の指定について(アップルヒル)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象となる施設は、アップルヒルであり、指定管理者候補者の選定方法については、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」を35点、「管理について」を45点、「運営について」を50点、「効率性について」を30点とし、合計で160点を満点としている。  個別項目の採点基準は、議案第203号と同様となっている。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年10月30日に開催して選定したところである。  応募者は、現在の指定管理者である株式会社アップルヒルの1団体のみであり、その選定審査を行った結果、応募資格を全て満たしていること、評価点数の合計が123.80点となり、最低得点の85.0点を上回っていることから、株式会社アップルヒルを平成27年度から5年間の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者候補者である株式会社アップルヒルは、第三セクターであるが、その出資者を示せ」との質疑に対し、「同社の基本財産・資本金等の出資額は4000万円であり、その内訳は、本市の出資額が3000万円、青森農業協同組合の出資額が1000万円となっている」との答弁があった。 1 「アップルヒルの施設のうち、市の施設であるものとそうでないものの区分はどのようになっているのか」との質疑に対し、「駐車場付近に所在するフルーツショップやこみせ横丁等のある長屋については、市の施設ではなく、指定管理の対象からは除外されているが、入り口から右側にあるトイレ、レストラン、情報交流施設、体験加工実習施設、地域農産物展示販売施設、イベント広場、さらにはリンゴ園等については、指定管理の対象施設となっている。なお、施設の敷地面積は2万2585平方メートル、延べ床面積は1398平方メートルである」との答弁があった。 1 「株式会社アップルヒルの決算状況はどのようになっているか」との質疑に対し、「同社の当期純利益は、平成23年度が272万6000円、平成24年度が92万8000円、平成25年度が96万円となっており、いずれも黒字である」との答弁があった。 1 「指定管理者制度の取り扱いとして、指定管理者に利益が生じた場合、以前はそれを市に返還させていたところ、現在は必ずしも返還しなくてもよいことになっていると思うが、アップルヒルではどのような取り扱いをしているのか。また、株式会社アップルヒルの決算状況は黒字であるとのことだが、その利益を活用して施設の修繕を行うことはできるのか」との質疑に対し、「今回の指定管理料の基準額は566万1000円に設定しているが、これは、指定管理施設をトイレや駐車場等の非営利部分とレストランや物販コーナー等の営利部分の2つに分け、非営利部分に要する経費については市の負担とし、営利部分として使用する施設については、施設使用料の見合いとして差し引いた額を指定管理料として設定したものである。また、修繕については、130万円以下の小規模なものについては指定管理者で行うこととし、130万円を超える大規模なものについては、指定管理者と協議の上で市が行うこととしている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「現在の指定管理者でもある今回の指定管理者候補者は、施設の運営を適切に行っていると聞き及んでおり、今回の選定審査においても高得点を獲得していることから、引き続き指定管理者として管理、運営していくことには何の問題もないと思う」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、陳情第41号「市民憲章に関する陳情(その1)」から陳情第43号「市民憲章に関する陳情(その3)」までの計3件については、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市民憲章は、平成16年10月13日に当時の青森市、浪岡町により調印された合併協定書において新たに定めるものとされたことから、合併後の平成17年4月27日に制定したものである。  市民憲章の制定に当たっては、法定合併協議会「青森浪岡21世紀まちづくり創造会議」の会長である青森市長及び副会長である浪岡町長が同創造会議の委員から指名した8人の委員により、平成16年9月に組織された新市のシンボル検討委員会において、市旗に関すること、市民歌に関すること、木・花・鳥・昆虫に関することとともに、市民憲章等に関することが検討された。検討に当たっては、広報紙への掲載、チラシの配布等により、同年11月から12月にかけて1カ月間、両市町の住民から広く意見を求めたところである。  同委員会では、この寄せられた意見を参考に市民憲章について検討し、その中では、ねぶた祭を含めさまざまな議論がなされ、現在の市民憲章のとおり合意された。この検討結果は、平成17年3月22日に新市のシンボル検討結果報告書として青森浪岡21世紀まちづくり創造会議会長に報告され、これをもとに、新市において市民憲章として制定したものである。  このように、現在の市民憲章は、新市発足に当たり、住民意見を参考に検討された結果報告を踏まえ制定したものであることから、変更する必要はないものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から議会事務局への「陳情者である青森のこれからを考える会の活動実態を把握しているか」との質疑に対し、「調査した限りでは、実態は把握しておらず、何らかの活動をしているという事実も確認できていない」との答弁があり、また、一部委員から「市民憲章は、新市の発足に当たり合併協議の中で検討されたものであり、市民の意見もしっかり聞きながら制定されたものでもあること等から、本陳情は採択する必要はないと思う」との意見が出され、各陳情については、起立採決の結果、いずれも賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第44号「青森市内の縄文遺跡に関する陳情(その1)」及び陳情第45号「青森市内の縄文遺跡に関する陳情(その2)」の計2件については、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  三内丸山遺跡及び小牧野遺跡でのイベントの実施や縄文遺跡のPRに関するこれまでの取り組みであるが、小牧野遺跡については、地域の小学校の児童や保護者等の協力のもと、毎年ドングリの苗木を植樹する「どんぐりの森づくり」を行ってきたほか、地域の児童との学習会を開催するなど、参加料等の負担がなく気軽に参加できるイベント等を実施しながら、遺跡保護に関する理解の促進に努めてきた。また、出土品を森林博物館内で展示、公開するとともに、市内の観光施設等への遺跡に関するパンフレットやマップの配布、ホームページでの遺跡の紹介等により、遺跡のPRにも努めてきた。  また、三内丸山遺跡についても、年4回行われる縄文祭りや縄文大祭典等のイベントについて「広報あおもり」等により周知するなど、県と連携しながら継続的にPRを行ってきたところである。  現在の取り組みとしては、小牧野遺跡において青森市小牧野遺跡保護センター及び青森市小牧野遺跡観察施設の整備を進めているところであり、同保護センターでは、出土品の展示を初め、縄文時代の生活等の様子をわかりやすく解説した常設展示室を設けるほか、発掘体験や環状列石の組み立て等の体験コーナーの設置も予定するなど、子どもから高齢者まで楽しく学べるような施設となるよう、平成27年5月のオープンを目指して整備作業を進めているところである。  今後、教育委員会では、これらの施設を有効活用しながら、遺跡保護の啓発につながる企画展の開催やさらなる遺跡のPRに積極的に取り組んでいくこととしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 陳情者は、小牧野遺跡に関しての市民の認知度が低いと主張しているが、同遺跡は小学校の教材でも取り上げられるほど有名であり、認識不足も甚だしい。両陳情は見るに堪えない文章であり、採択には反対である 1 陳情者である青森のこれからを考える会は、このほかにも多くの陳情を今期定例会に提出しているが、活動実態がよくわらない団体であり、他の陳情を見ても内容がおかしなものが多数見受けられる。今回の両陳情を仮に採択すると、逆に縄文遺跡の活用等に支障が生じるのではないかと思われ、採択には反対である 1 陳情が提出された場合、受理を拒否することができないのは理解するものの、今回の陳情のように事実誤認や認識不足に基づいた陳情は審査にも値しないものであり、このような陳情が出された場合は、議会事務局から陳情者に注意、指導するべきである
     以上が主なる意見であるが、両陳情については、起立採決の結果、いずれも賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。                                         (以 上)   ──────────────────────────────────────────            都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第196号「青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第197号「青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、議案第197号「青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、本案は、道路占用料の単価が固定資産税評価額や地価に対する賃料の水準等を反映した適切なものとなるように見直しを行うために、道路法の規定により徴収する市道の占用料の額及び徴収方法を定める青森市道路占用料徴収条例を一部改正するものである。  これまで市の道路占用料の額については、道路法施行令別表に規定する国道に係る占用料の額に準じて定めてきたが、国において、地価に対する賃料の水準の変動や平成24年の固定資産税評価額を踏まえた道路法施行令別表中の道路占用料の額が改定され、平成26年4月1日から施行されたことから、国の道路法施行令の改定額に準じ、本条例で定める占用料の額を改定するものである。  なお、本案により改定される道路占用物件ごとの単価については、固定資産税額の評価がえや地価に対する賃料の水準の変動を受け、おおむね減額となるものである。  施行期日については、平成27年4月1日からとしている。  次に、議案第196号「青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、本案は、議案第197号「青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」による道路占用料の改定を受け、青森市都市公園条例の一部を改正し、当該条例に定める都市公園の占用に係る使用料の額を改定しようとするものである。  当該条例に定める都市公園の占用に係る使用料については、昭和33年4月の旧青森市における当該条例の制定に際し、電柱、電線、水道管などの青森市道路占用料徴収条例に定める道路占用物件と同一または類似する物件について、道路占用物件に係る占用料との均衡を図るため、青森市道路占用料徴収条例に定める例に準じて当該使用料の額を定めたものであることから、青森市道路占用料徴収条例に定める道路占用物件と同一または類似する物件については、同条例と連動し、おおむね減額となるものである。  施行期日については、平成27年4月1日からとしている。  なお、露天商などの使用料については、青森市道路占用料徴収条例を準用しておらず、別に定めるものであることから、改定しないこととしている。  以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第202号「青森市水道事業条例の一部を改正する条例」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、水道料金及び水道加入金の1市2制度の解消を目的に、青森市水道事業条例について、所要の改正を行うものである。  具体的な改正内容であるが、同条例第20条については、水道料金体系について、合併前の青森市の区域と合併前の浪岡町の区域(以下、「青森地区」、「浪岡地区」という)で規定しているそれぞれの料金表を、青森地区の料金表に統一するものであるが、当該料金表の統一に当たり、浪岡地区の水道使用者の約98%が減額となる見込みである。  第21条については、消火活動などの消防用以外の目的で消火栓から水道を使用した場合を想定し規定しているが、現状では、消火栓から消防用以外の目的で水道を使用することがなく、実態と乖離していることから本条を削除するものである。  第27条については、月の途中に水道の使用開始、中止もしくは廃止により日割り計算をする場合、またはメーター口径もしくは用途を変更する場合の料金算定方法を規定しているが、今般の料金体系の統一により、不要となる部分を削除するものである。  第31条については、水道加入金について規定しているが、現行では青森地区にのみ適用している加入金制度を、1市2制度の解消に伴い、浪岡地区にも適用するため、青森地区に限定している部分を削除するものである。  次に、今般の改正に伴う経過措置についてであるが、1つに、料金体系の統一に伴う緩和措置、2つに、本条例施行日前から継続使用してきた場合の料金の取り扱いがある。  まず、料金体系の統一に伴う緩和措置については、1市2制度の解消に伴い負担が増加する場合は、平成27年度から5年をかけて段階的に本則の水道料金とする経過措置を設けるものである。具体的には、新旧料金表を比較し、同額または減額となる場合は新料金を適用するが、増額となる場合は、新旧料金の差額を年度ごとの調整割合により段階的に調整するものである。  次に、本条例施行日前から継続使用していた場合の料金の取り扱いについては、施行日前から継続して使用する場合の平成27年4月検針分の水道料金には、改定前の同年3月に使用した分も含まれるため、当該4月検針分について旧料金とするものである。  また、水道加入金については、本条例施行日前に申し込みをした水道加入金については従前のとおりの取り扱いとするものであり、具体的には、浪岡地区においても施行日以降の給水装置の新設及び改造に係る申し込み分から水道加入金を徴収することとなるものである。  施行期日については、平成27年4月1日からとしている。  加えて、本案とは別に、水道料金の納期限について、現行として青森地区は納付制・口座制ともに検針月の翌月、浪岡地区は口座制は検針月の翌月、納付制は検針月の翌々月と両地区でそれぞれ異なっている納期限を青森地区の納期限に統一し、青森市全域を、納付制・口座制ともに、検針月の翌月とすることとしている。  なお、納期限の統一の過渡期には、新旧料金の納期限が逆転するとともに、同月内に2カ月分を納付する月が発生することとなるため、一時的ではあるが、納期限の逆転現象を解消しつつ、かつ、浪岡地区の水道使用者の約98%が減額となる見込みである新料金の2カ月分を納付いただくような納期限に変更する措置を講じるものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第207号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市新青森駅西口駐車場及び青森市新青森駅南口駐車場)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森市新青森駅西口駐車場及び青森市新青森駅南口駐車場を対象施設とする指定管理者の指定についてであるが、平成26年11月6日に指定管理者選定評価委員会が開催され、4名の同選定評価委員会委員による審査の結果、応募団体5者のうち、指定管理者候補者として、株式会社サン・コーポレーション青森営業所が、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間を指定の期間として選定されたものである。  その選定方法についてであるが、まず、選定基準及び配点については、1つに、管理運営全般について、2つに、管理について、3つに、運営について、4つに、効率性についてとして、全14項目の選定基準及び配点があり、配点の合計は120点となっている。  次に、個別項目採点基準についてであるが、「大変よい」から「全く不十分」で評価し採点するが、効率性についての採点基準は、基本点と経費縮減の配点の合計に効率性を除く管理運営全体の獲得点の割合を乗じたものが点数となっている。  次に、最低得点の考え方についてであるが、最低得点を63点とし、応募団体の得点がこれに満たない場合は失格としている。  今回、指定管理者候補者として、株式会社サン・コーポレーション青森営業所を選定した理由としては、1つに、応募資格を満たしていること、2つに、最低得点である63点を上回る93.05点を獲得していること、3つに、応募団体の中で最高点であったためである。  なお、株式会社サン・コーポレーション青森営業所の提案内容については、1つに、職員等の配置計画において適正な職員配置計画となっていること、2つに、職員の研修計画が管理運営業務に必要な研修となっており、内容及び回数も適切な計画となっていること、3つに、サービス向上のための取り組みが継続的に行われ、要望や苦情の処理体制も整備される計画となっていること、4つに、満車、混雑時に職員を増員すること及び混雑時の職員の配置計画が提案されていることなど、他候補者より具体的な提案がなされたものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理対象施設の駐車場が満車になった場合、利用者を別の駐車場へ誘導する、あるいは市として別の駐車場を確保するなどといった具体的な対応策はあるのか」との質疑に対し、「市のホームページで随時満空情報を流しているため、参考にしていただきたい。また、市として別に駐車場を設けることは困難であるが、例えば、駅構内で駐車できる場所があった場合はそこに誘導したり、民間の駐車場へ誘導するといった対応策を検討したい」との答弁があった。 1 「新青森駅の送迎時の乗降場所はどこか」との質疑に対し、「駅構内に進入した先の屋根つき乗降スペースである」との答弁があった。 1 「今回の指定管理対象施設である西口駐車場は、どこまでが指定管理の対象範囲となるのか、また、指定管理となった場合は、乗降整理も選定業者が請け負うことになるのか」との質疑に対し、「西口駐車場の敷地全体が管理対象となり、乗降整理も選定業者が請け負うことになる」との答弁があった。 1 「駐車場が満車であったためか、駅構内入り口のバーのところで進入しないように指示されたことがある。乗降スペースに行くには駅構内に進入しなければならないが、どのようにすればよいか何の説明もなかった。現委託業者は乗降整理も業務範囲だということを認知しているのか、あるいは認知した上でそのような対応をしているのか」との質疑に対し、「何の説明もなく指示するのは適切な対応ではなかったと思う。指定管理者となる現候補者が選定された場合は、適切な誘導方法について市から指導したい」との答弁があった。 1 「新青森駅前に随分遊休地があるが、臨時駐車場として活用できないのか」との質疑に対し、「遊休地ではなく、あくまでも売却用としての一般保留地であるため、駐車場としての活用は困難である。これまでも混雑時には、冬期間であれば駐車場の屋上を開放するなど、さまざま対策を講じているところであるが、恒常的に満車状態が起こり、市民に不便をかける状態が顕著になるのであれば、再度対応策を考える必要がある」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 現在、駐車場の満空状況を確認するには、駅構内に進入して満空表示を確認する以外方法がないため、構内に入る前の道路に並んでいる時点でも確認できるようにしてほしい 1 新青森駅に行って、駐車場が満車であった場合、電車に間に合わない人が歩道に駐車したり、近場の駐車場にとめている光景が多々見受けられる。駐車場が満車にならないような抜本的な対策を講じてほしい 1 駐車場の管理運営は接客業であるため、何の説明もなく指示したりするのではなく、おもてなしの精神で対応してほしい  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第211号「市道の路線の廃止について」及び議案第212号「市道の路線の認定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、市道の認定を行う目的についてであるが、市道の認定は、道路法上の道路として道路管理者を決定し、適正に維持管理するために行うものである。  また、認定済みの路線の起点もしくは終点、またはそのいずれもが変更となる場合や、2つ以上の路線を合わせて1つの路線とする場合、または1つの路線を分割して2つ以上の路線とする場合には、旧路線の廃止と同時に、新路線を認定するという手続が必要となる。  まず、議案第211号「市道の路線の廃止について」であるが、今回、廃止しようとする路線は15路線で、延長が7202.0メートル、面積が4万8984平方メートルとなっている。なお、これら15路線については、道路の新設や寄附採納等により、既に認定済みの路線の起点もしくは終点、またはそのいずれもが変更となるケースに該当することから、旧路線を廃止し、新路線として再認定しようとするものである。  廃止する路線であるが、A75-13桜川八丁目13号線については、県が整備したつけかえ道路を、県との協議を経て引き継ぐこととなったことからこれを廃止し、新たにA75-17桜川八丁目17号線、K3-97筒井97号線として認定しようとするものである。  また、B1-1四戸橋1号線、B2-5後潟5号線の計2路線については、平成25年12月に既存路線B1-19四戸橋19号線が道路事業の完了により供用を開始したことに伴い廃止し、新たにB1-20四戸橋20号線、B1-21四戸橋21号線、B2-30後潟30号線、B2-31後潟31号線として認定しようとするものである。  また、E13-2石江岡部2号線、E13-11石江岡部11号線、E13-12石江岡部12号線、E13-14石江岡部14号線、E13-18石江岡部18号線の計5路線については、平成23年10月に既存路線E0-20三好岡部線が、道路整備事業の完了により供用を開始したことに伴い、E13-44石江岡部44号線、E13-46石江岡部46号線、E13-47石江岡部47号線を供用開始したものであるが、旧来の路線と一部重複していることが判明したことから廃止し、新たにE13-48石江岡部48号線からE13-52石江岡部52号線までの5路線について認定しようとするものである。  そのほか7路線については、道路用地の寄附採納等により、既存路線を廃止し、新たな路線として認定しようとするものである。  次に、議案第212号「市道の路線の認定について」であるが、今回、認定しようとする路線は35路線で、延長が8949.5メートル、面積が7万9836平方メートルとなっている。なお、35路線の認定のうち、9路線が寄附、5路線が開発行為に伴う帰属、5路線が法定外で旧赤道等の法定外道路の調査の結果、認定が可能となった道路、16路線がその他となっている。  認定する路線の一部であるが、A0-68奥野線については、都市計画道路3・4・3蜆貝八重田線の奥野2工区の完成に伴い認定しようとするものであり、本年12月22日月曜日午後1時の開通を予定している。  また、K1-122浦町122号線からK1-124浦町124号線については、土地所有者からの寄附を受けたことから、認定、または廃止再認定をするものであり、K1-125浦町125号線については、A0-68奥野線の交差点協議により、つけかえ道路を整備したことからK1-53浦町53号線を廃止し、認定するものである。  また、O3-40浅虫40号線については、国道4号土屋バイパス開通に伴い、旧道区間の移管について、国・県との協議を受け、認定するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「認定路線K0-12浜田線については、道路が完成していない状況で認定できるのか、通常は道路が完成してから認定するものではないのか」との質疑に対し、「認定するにもさまざまな方法があり、完成してから認定する場合もあれば、認定した上で事業を進める場合もある。当該路線については、都市計画道路3・2・2号内環状線の一部であり、都市計画事業として整備を進めていたが、県道との交差点協議が整い、その延長等が確定できることになったことから、今回認定しようとするものである」との答弁があった。 1 「K0-12浜田線の認定に当たっては、実際に延長570メートル、面積1万7100平方メートルとなっているが、必ず計画どおりに整備するということなのか」との質疑に対し、「基本的に都市計画事業として都市計画決定したとおりの整備を進めることになるが、完成した時点において、面積や起終点が微妙にずれた場合は、改めて廃止認定の手続を行う必要がある場合もある」との答弁があった。 1 「都市計画事業は、関係者が全員賛成すればよいが、一人でも反対した場合は、事業が頓挫したり、あるいは完成までに時間を要するのではないのか」との質疑に対し、「反対者があり、やむを得ない場合には、さまざまな強制的な手段もあるが、そうした事態にならないよう理解を求めて整備を進めていく」との答弁があった。 1 「実際に道路が完成してから認定するのであれば理解できるが、なぜ何ら形をなしていない道路を認定する必要があるのか」との質疑に対し、「例えば、道路の整備計画で土地を買収し、近くに家を建てる場合、接する道路がないと家を建てるための建築確認などに支障を来すためである」との答弁があった。 1 「市の財政が厳しい中で、なぜこのような新しい都市計画道路を整備する必要があるのか」との質疑に対し、「当該路線の整備事業は継続中のもので、新たに市道路線として認定するものであり、新たな道路整備事業に着手するということではない」との答弁があった。 1 「路線の整備に当たっては、国からの補助金のほかに市の財政支出もあるため、真に必要性があるのか一旦立ちどまって検証することも必要なのではないのか」との質疑に対し、「公共事業については、基本的に5年に一度、青森市社会資本整備評価委員会において事業の継続、休止等について審議するものであるが、当該事業については、評価委員会において事業の継続が妥当であるとの審議結果をいただいているため、基本的にこのまま継続していきたいと思っている」との答弁があった。 1 「道路を1回整備して、拡幅するために再度用地買収をするケースがあるが、当該路線については、そのような無駄なことはないものと理解していいのか」との質疑に対し、「路線の整備に当たっては、基本的に将来交通量等をベースに幅員等を決定しているため、例えば、急激な人口増加により社会情勢が大きく変わるような場合は別として、現在の計画で妥当と考えている」との答弁があった。 1 「K0-12浜田線はいつころ開通する予定なのか」との質疑に対し、「当該路線の用地取得、家屋補償等が5割程度しか進捗していないため、開通時期については明言できない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、陳情第46号「建築行政における違反建築再発防止策に関する陳情(その1)」から陳情第48号「建築行政における違反建築再発防止策に関する陳情(その3)」までの計3件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、陳情第46号「建築行政における違反建築再発防止策に関する陳情(その1)」の陳情事項は「市建築指導課は、和解及び裁判での解決を問わず、建築士の法令違反が発覚した場合に、当該建築士の実名を5年間にわたって市政だよりと市のウエブサイトで公表し、施主に事前に施工者の違反履歴リストを通知すること」であるが、建築士の法令違反と公表については、建築物の設計及び工事監理等を行う技術者、いわゆる建築士は建築士法に規定されており、建築士が建築基準法などに違反した場合、または業務に関して不誠実な行為をした場合には、建築士法の規定により、1級建築士については国土交通大臣が、2級建築士及び木造建築士については都道府県知事が、それぞれ戒告、業務停止命令、免許の取り消しといった処分を行うこととなっており、当該処分を行ったときは公告し、その後ホームページで公表しているところである。  具体的には、1級建築士については監督行政庁である国土交通省が、2級建築士及び木造建築士については青森県がそれぞれ処分を行い、官報や青森県報において告示し、その後それぞれのホームページにおいて氏名などを掲載しており、閲覧可能となっているところである。  本陳情事項では、5年間にわたる公表を願意としているが、現時点で、1級建築士の処分事例は、国土交通省のホームページにおいて平成18年度分から閲覧可能となっており、また、2級建築士及び木造建築士の処分事例は、過去5年は平成25年の処分のみで、県のホームページにおいて閲覧可能となっている。  なお、県においては特段公表期間は規定されていないため、現在県のホームページでは、当該平成25年の処分のみ掲載されているものである。  次に、施工者の違反履歴リストの通知についてであるが、施工者である建設業者の監督行政庁は、国土交通省または都道府県であり、建設業法の規定により免許または許可の取り消し、業務の停止といった監督処分を行い、当該処分を行ったときは公告し、その後ホームページで公表しているところである。  また、建設業者の場合は、国土交通省、都道府県のどちらの処分事例についても国土交通省が集約してホームページにおいて掲載しており、現時点で過去5年分を閲覧できる状況になっている。  したがって、市とすれば、法令違反により処分を受けた建築士及び施工者の公表については、法に基づくそれぞれの監督行政庁により行われており、また、その処分履歴は閲覧も可能となっていることから、改めて市が当該事項を公表または通知する必要はないものと考えている。  次に、陳情第47号「建築行政における違反建築再発防止策に関する陳情(その2)」についてであるが、本陳情事項である「5年以内に違反再発が発覚した場合は、発覚時から5年間、同建築士の市内の入札への参加資格を剥奪するものとすること」における市の考え方としては、市が行う契約の考え方に基づくものである。  具体的には、建築士の法令違反及び入札への参加資格の制限については、地方自治法施行令第167条の4第2項に定める要件に該当する場合には、3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができるとされていることから、本市では、青森市財務規則第102条において、3年以内の期間を定め、入札に参加させないものとすることとしている。  さらに、本市では、適正な指名業者等の選定及び適正な施行を図るため、青森市競争入札参加資格業者指名停止要領を制定し、当該要領において指名停止の措置要件や指名停止期間など必要な事項を定め、対応しているところである。  なお、当該要領の規定に基づき、仮に建築士に建築基準法等の法令違反があった場合には、1カ月から9カ月の範囲において、また極めて悪質な事由がある場合などは、最長18カ月まで延長し、指名停止措置を行うこととしている。  したがって、本陳情事項では、5年間の入札資格の制限を願意としているが、市とすれば、青森市財務規則において、既に入札参加資格を制限しているため、改めて対応する必要はないと考えている。  次に、陳情第48号「建築行政における違反建築再発防止策に関する陳情(その3)」についてであるが、本陳情事項である「市は、建築士の違反履歴を県の担当課と共有すること」における市の考え方は、国土交通省や都道府県が建築士法の規定により建築士を処分した場合には、全国の特定行政庁へ通知することとなっており、本市へも通知されることから、既に青森県と建築士の違反履歴を共有しており、対応済みと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「市としては、法令違反した建築士の氏名を公表する必要はないが、一般市民が当該建築士の情報を確認することができるよう、市のホームページから検索できるように所管行政庁先のホームページのリンクを張ったり、あるいは案内を表示したりするなどの対応はしていないのか」との質疑に対し、「現状として、市のホームページから、法令違反した建築士の情報に特化した所管行政庁へのリンクはしていないが、今後検討したい」との答弁があったほか、一部委員から次のような意見が出された。 1 各陳情に関する市当局の説明を聞く限り、議会として特に採択するまでもないため、不採択とすべきである 1 会派としては、法令違反を犯した建築士に対する罰則等についてはわからないため、継続審査を検討していたところであるが、市当局の説明を聞いて、ほぼ理解できたところである。実際に、市と県との間で建築士の違反履歴の情報は共有されているし、処罰の権限も国土交通省や県にあり、市にその権限はない  以上が主なる意見であるが、各陳情については、起立採決の結果、いずれも賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。                                         (以 上)   ──────────────────────────────────────────            民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第185号「青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」及び議案第186号「青森市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について」は、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  両議案の制定理由についてであるが、平成25年6月7日に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第三次一括法が成立し、介護保険法が改正され、これまで厚生労働省令で定められていた居宅介護支援及び介護予防支援の事業の人員、運営等に関する基準等を地域の実情に応じて市の条例で定めることとされたことから、それらの基準を定めるため制定するものである。  初めに、議案第185号「青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」説明する。  本条例は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるため制定しようとするものであり、その内容は、厚生労働省令である指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に従い、または参酌して定めている。  なお、本条例の対象となる事業所は、居宅介護支援事業所であり、平成26年12月1日時点で市内に122事業所が設置されている。  「第1章 趣旨及び基本方針」では、条例制定の趣旨、用語の定義等を定めている。  第1条は、条例の趣旨について規定している。  第2条は、用語の定義について規定している。  第3条は、指定居宅介護支援事業者の指定の基準について規定しており、これを法人とするものである。  第4条は、基本方針として、利用者が居宅において日常生活を営むことができるように支援すべきことや、利用者自身によるサービスの選択等を規定している。
     第5条は、本市独自の基準である暴力団員の排除について規定しており、指定居宅介護支援事業者及び従業者は、暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならないとするものである。  「第2章 人員に関する基準」では、従業者の員数等を定めている。  第6条は、指定居宅介護支援事業所ごとに、利用者35人に対して1人以上の介護支援専門員を置かなければならないことを規定している。  第7条は、事業所ごとに、原則として常勤の管理者を置かなければならないとするものである。  「第3章 運営に関する基準」では、事業を行うに当たって事業者が行う手続や遵守事項について規定している。  第8条は、利用申込者に対し、あらかじめサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、同意を得ることなどを事業者に義務づけることを規定している。  第9条は、事業者が正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒否することを禁ずることを規定している。  第10条は、事業者が指定居宅介護支援を提供することが困難である場合は、他の事業者の紹介等の必要な措置を講じなければならないことを規定している。  第11条は、事業者は、利用申込者の被保険者資格等を確認しなければならないことを規定している。  第12条は、事業者は、利用者の要介護認定の申請や更新等について必要な協力を行わなければならないことを規定している。  第13条は、事業者は、介護支援専門員に介護支援専門員証を携行させ、提示すべき旨を指導しなければならないことを規定している。  第14条は、事業者は、利用料の支払方法によって利用料に差額を設けてはならないこと及び通常の事業の実施地域以外の地域の利用者から交通費の支払いを受けることができることを規定している。  第15条は、事業者は、利用者から利用料の支払いを受けた場合は、指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付することを規定している。  第16条は、指定居宅介護支援の事業は、要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならないことなど、事業の基本取り扱い方針を規定している。  第17条は、指定居宅介護支援の具体的取り扱い方針について一連の業務のあり方を規定するものであり、第1項第1号から第15号までは、居宅サービス計画の作成や変更など、居宅介護支援の一連の業務のあり方などを規定し、同項第16号から第25号までは、他事業者等との連携や居宅サービス計画に特定のサービスを位置づける場合の留意事項等を規定している。  第18条は、居宅サービス計画に位置づけられている指定居宅サービス等に関する情報を記載した文書を、保険者である市町村に対して毎月提出することなどを事業者に義務づけることを規定している。  第19条は、事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合などは、利用者に居宅サービス計画等を交付しなければならないことを規定している。  第20条は、事業者は、偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者等について、保険者である市町村に通知しなければならないことを規定している。  第21条は、従業者の管理、利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握などの管理者の業務について規定している。  第22条は、同条第1号から第6号までの事項を内容とする規程を定め、これを従業者及び利用者に周知することを事業者に義務づけるものである。  第23条は、従業者の勤務体制を定めること等を規定している。  第24条は、設備及び備品等について規定している。  第25条は、事業者の従業者への健康管理について規定している。  第26条は、重要事項の掲示について規定している。  第27条は、秘密保持について規定しており、第1項は、従業者及び従業者であった者に、その業務上知り得た秘密の保持を義務づけるものである。第2項は、従業者及び過去に従業者であった者が、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを事業者に義務づけるものである。第3項は、個人情報の利用に当たり、あらかじめ文書により利用者及びその家族から同意を得ることを規定するものである。なお、第1項中、従業者であった者の秘密保持について及び第2項中、従業者の秘密保持について措置を講じなければならないとする規定は、本市独自の基準である。  第28条は、広告の内容が虚偽または誇大なものであってはならないことを規定している。  第29条は、指定居宅介護支援事業者または管理者が介護支援専門員に、居宅サービス計画に特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置づける旨の指示等を行うことなどを禁ずることを規定している。  第30条は、事業者は、利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならないなど苦情処理について規定している。  第31条は、事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は必要な措置を講ずることといった事故発生時の対応について規定している。  第32条は、事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならないことを規定している。  第33条は、記録の整備について規定しており、第3項は、居宅介護サービス計画費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならないとするものであり、本市独自の基準である。  「第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準」として、第34条は、基準該当居宅介護支援の事業の基準は、本条例に定める指定居宅介護支援の事業の基準のうち、第4条及び第5条等の規定を準用することを規定している。  「第5章 雑則」として、第35条は、本条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めることを規定している。  附則第1項は、本条例の施行期日を平成27年4月1日と規定している。  附則第2項は、基準の見直しについて規定している。  附則第3項及び同第4項は、本条例の施行に伴い、既存の条例中、本条例の基準となる厚生労働省令を参照している箇所を、本条例を参照するように改めることを規定している。  次に、議案第186号「青森市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について」であるが、議案第185号と内容が異なる部分を説明する。なお、議案第185号において独自基準として定める旨説明した暴力団員の排除、秘密保持及び介護給付費に係る書類の保存期間については、本案についても同様に定めることとしている。  本条例は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めようとするものであり、その内容は、厚生労働省令である指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従い、または参酌して定めている。  本条例の対象となる事業所は、介護予防支援事業所であり、12月1日時点で市内に11事業所が設置されている。  第6条は、従業者の員数について規定しており、指定介護予防支援事業所ごとに1人以上の保健師等の担当職員を置かなければならないことを規定している。  第16条は、指定介護予防支援の業務の委託について規定しており、指定介護予防支援事業者は、指定居宅介護支援事業者に介護予防支援業務の一部を委託する場合には、公正、中立性を確保するため、青森市地域密着型サービス等運営審議会の議を経ることなど、第1号から第4号までに規定する事項を遵守しなければならないとしている。  第35条は、介護予防支援を提供する際の留意点について規定しており、担当職員は、利用者の生活の質の向上を目指さなければならないこと、また、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方を初めとするさまざまな工夫を行うなど、適切な働きかけを行う必要があることなどを規定している。  附則第1項は、本条例の施行期日を平成27年4月1日と規定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「議案第185号の第3条、指定居宅介護支援事業者の指定において条例で定める者は法人とするとあるが、法人とはどのような者を指すのか」との質疑に対し、「社会福祉法人のみならず協同組合、医療法人、合同会社、株式会社等法人格のある事業所である」との答弁があった。 1 「居宅介護サービス計画費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならないとするとのことだが、これまでは記録の保存に関する規定はあったのか」との質疑に対し、「これまでは介護保険法で時効が2年と定められていたが、地方自治法第236条において金銭債権の消滅時効が5年と定められていることから、今回、記録の保存期間を本市独自の基準として5年と規定するものである」との答弁があった。 1 「重要事項については、利用者がわかりやすいように掲示する必要があると思うが、市では事業所へどのように指導していくのか」との質疑に対し、「重要事項の掲示については、これまでも各事業所において厚生労働省令を遵守しているところである。両案が可決された後、集団指導等により事業所に対し条例の内容等を説明することとしており、その際に重要事項の掲示についても周知徹底していく」との答弁があった。 1 「議案第185号の第32条、会計の区分については、事業所を複数経営している法人において、利益調整のために費用の分散を行うことなどの禁止を目的としていると思うが、このことについて市ではどのように確認していくのか」との質疑に対し、「会計の区分については、これまでも各事業所において厚生労働省令を遵守しており、市において適正に行われているかどうかについて定期的な実地指導により確認しているところであるが、両案が可決された後、集団指導等により事業所に対し条例の内容等を説明することとしており、その際に会計の区分についても注意喚起していく」との答弁があった。 1 「議案第185号において説明のあった基準の見直しについては、法の改正の際に行う趣旨と思うが、そのほかに市独自で見直しをする考えはあるのか」との質疑に対し、「介護保険の事業計画の見直しとともに3年に1回、定期的な点検、検討を加えていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「議案第186号の人員に関する基準についてであるが、いわゆる名義貸しのようなことが行われないよう確認は行っているのか」との質疑に対し、「本市において名義貸しのような行為は存在しない。また、本市と本案の対象施設である地域包括支援センターが両輪のごとく高齢者を支援している中では、絶対にあってはならないことだと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第187号「青森市浪岡健康増進施設条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、本条例の制定理由についてであるが、国民保養センター花岡荘は、合併特例債を活用し、現在、市民の健康増進に役立つ施設として改築工事を行っており、平成27年3月に工事が完了する予定であることから、改築後の施設の設置及び管理について必要な事項を定めるため、条例名を含めた青森市国民保養センター条例の全部を改正するものである。  なお、本条例案の施設名称、設置目的、使用料等の内容については、地域の意見を伺いながら検討を進め、平成26年10月29日開催の浪岡自治区地域協議会へ説明し、了解を得たところである。  次に、制定内容について説明する。  条例の題名は、青森市浪岡健康増進施設条例とする。  第1条は、本条例の制定趣旨であり、地方自治法の規定により、公の施設である浪岡健康増進施設の設置及び管理について必要な事項を定める旨を規定している。  第2条は、施設の設置目的を規定しており、浪岡地域の有する豊かな自然環境のもとで、市民の保養及び健康づくりの推進を図るとともに、温泉の利用を通じた市民の交流を促進するため、浪岡健康増進施設を設置することとしている。その内容については、花岡公園を初めとする花岡周辺の豊かな自然や地形のもとに施設を設置するものとし、目的としては、身体を休めて健康を増進する意味の保養及び身体を動かすことにより健康を増進する意味の健康づくりのいずれにおいても健康増進を図ること、さらに花岡荘から継承した温泉資源を活用し、施設の機能を生かして市民の交流を図ることとし、本施設を健康増進施設として設置するものである。  第3条は、施設の名称及び位置を規定しており、施設の名称は、本施設が位置する花岡公園から浪岡湿生花園、西山公園までを包括した健康の森と、従前から広く親しまれている花岡を用いて健康の森花岡プラザとしている。また位置は、現在と同じ青森市浪岡大字女鹿沢字野尻14番地1である。  第4条は、業務について規定しており、1つに、花岡プラザの利用に関すること、2つに、健康増進のための指導に関すること、3つに、健康に対する意識の普及啓発に関すること、4つに、その他第2条に掲げる目的を達成するため必要な業務としている。  第5条は、開館時間及び休館日について規定しており、利用者の利便性及び花岡プラザの運営の効率性を考慮して規則で定めることとしているが、現在、開館時間については、2階の健康づくりフロアは、運動に適した時間帯及び就労者も利用できる時間帯等を考慮し、また、市の健康増進施設の開館時間を参考とし、午前10時から午後9時までを利用時間とし、日曜日及び祝日については午前10時から午後5時までの利用時間とすることを予定している。1階の浴場施設及び市民交流室等については、これまでの花岡荘の利用実績等を考慮し、午前9時から午後9時まで利用時間とすることを予定している。なお、休館日については、市の公の施設の休館日を参考とし、毎月第3水曜日及び12月29日から1月3日までの年末年始とし、また、健康づくりフロアについては、運動機器のメンテナンス等のため、毎週水曜日についても休館日とする予定である。  第6条は、使用の許可について規定している。  第7条は、使用料について規定しており、当施設の使用料については、健康づくりフロアについては、元気プラザ等の市の健康増進施設を参考に設定し、浴場施設については、地域の民間施設及び市の浴場施設を参考に設定し、市民交流室、大広間及び休憩室については、施設整備運営コストの使用面積相当分について使用者に負担していただくという考え方に基づき設定した内容とし、別表に料金を規定している。  第8条は、使用料の減免について規定してる。  第9条は、使用許可の取り消し等について規定している。  第10条は、特殊物件の搬入等について規定している。  第11条は、権利譲渡等の禁止について規定している。  第12条は、指定管理者による管理について規定し、第13条は、指定管理者が行う管理の業務について規定しているが、当施設の運営については、当初は市による直営とするが、今後、指定管理者制度の導入について検討することとしている。  第14条は、損害賠償について規定している。  第15条は、原状回復について規定している。  第16条は、委任について規定している。  附則第1項において、本条例の施行期日は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとし、施設の供用開始予定の平成27年4月下旬を目途としたいと考えている。  また、附則第2項において、準備行為として、花岡プラザの使用に係る申請、許可等の手続は、本条例の施行日前においても行うことができる旨を規定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「第4条において規定している業務のうち、第2号の健康増進のための指導とはどのような指導なのか。また、第3号の健康に対する意識の普及啓発にはどのように取り組むのか」との質疑に対し、「高齢者のみならず地域住民を対象とした運動指導士による運動に関する教室や転倒予防、介護予防に関する教室の開催など、健康づくりのための事業の実施を現在検討している。また、個人の健康状態に応じた運動方法について相談することができる日を設けることを検討しており、そのことにより健康意識の醸成を図っていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「改築前の花岡荘の利用者には、新たに作られた健康づくりフロアはなじみのないものである。よって、同フロアを65歳以上の高齢者に活用してもらうためには、最初の一、二年間は1時間程度の利用については使用料を無料とすべきと考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「元気プラザ及び西部市民センターと同様に、花岡プラザについても条例で使用料の減免規定を設けており、その減免に当たっては、青森市公の施設使用料に係る減免基準を定める規程により運用したいと考えている。なお、同規程の減免基準では、年齢70歳以上の者が個人で使用する場合について免除することができると規定している」との答弁があった。 1 「元気プラザ及び西部市民センターを運動のために使用した場合の使用料は2時間200円であるが、同じく運動のために使用される花岡プラザの健康づくりフロアの使用料を1時間100円とした根拠は何か」との質疑に対し、「元気プラザ等については、個人の健康度に応じた運動プログラムのトレーニングに要する時間のほか、準備やシャワー等に要する時間を含めておおむね2時間かかることから、2時間単位の使用料としているが、花岡プラザについては、気軽に運動してもらうために利用しやすい環境をつくることを考え、1時間単位の使用料としている」との答弁があった。 1 「花岡プラザの浴場施設使用料は350円だが、近くにある民間の温泉施設の利用料金が420円であることから民間と競合している状態となっている。よって、花岡プラザの浴場施設使用料は、一番近くにある民間の温泉施設と同額かそれ以上の金額とすべきである。もしくは健康づくりフロアを利用した場合は浴場施設の使用料を減額することなどを検討すべきであったと考えるが、浴場施設の使用料金の設定の考えかたを示せ」との質疑に対し、「浴場施設の使用料金は、改築前の花岡荘の料金が250円、浪岡地域にある民間の温泉施設3カ所の料金は、1カ所が420円、2カ所が350円となっている。また、市の浴場施設としてユーサ浅虫及び現在休業中のモヤヒルズの使用料金を条例で350円としていることから、市の浴場施設としての整合性を考慮し、使用料金を350円に設定したところである」との答弁があった。 1 「市の施設の料金設定によって民間の温泉施設が廃業してしまうことは問題であり、常に民間施設と比較しながら料金を設定すべきと考えるが、そのように対応することは可能か」との質疑に対し、「今後、料金の見直しに当たって十分配慮していきたいと考える」との答弁があった。 1 「本施設は、当初は市の直営とするとのことだが、指定管理者制度の導入はいつころを予定しているのか」との質疑に対し、「新たな施設であり、運営コストがどの程度かかるかの見きわめが難しいため、設置後2年間は市の直営とし、その後3年目からは指定管理者制度を導入したいと考えている」との答弁があった。 1 「指定管理者制度を設置後3年目から導入する場合、指定管理の準備等を考慮すれば、設置から2年経過する前に見直しを行うことになる。設置後2年間程度は様子を見なければ運営コストを算定することは困難だと考えるが、このことについての市の考えを示せ」との質疑に対し、「市による直営期間において運営コストをきちんと算定しなければ指定管理者が苦労することになり、その点については指定管理者制度導入に当たって十分配慮したいと考えている」との答弁があった。 1 「指定管理者の募集に当たっては、浪岡地域に限らず青森市内全域から募集するようにすべきと思うがどうか」との質疑に対し、「花岡プラザは健康増進施設であることから、指定管理者の条件として健康づくりの視点も考慮しつつ、広く応募していきたいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「青森市は短命市であり、少しでも運動に親しみ、身体を動かせる環境が重要であると考えることから、高齢者と呼ばれる65歳から使用料を1時間無料にしていただきたい」との要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第193号「青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、本条例の制定理由についてであるが、青森市立平新田児童館を、原別支所の改築と合わせて複合化施設とし、原別小学校のプール跡地及び青森市立原別中央児童遊園の敷地を活用して整備することから、青森市立原別中央児童遊園及び青森市立平新田児童館の位置を変更するための所要の改正を行おうとするものである。  次に、制定内容についてであるが、第3条第2項の表31の項中、青森市立原別中央児童遊園の位置を「青森市大字原別字袖崎一番地一」から「青森市大字原別字袖崎四番地一」に改め、第3条第3項の表7の項中、青森市立平新田児童館の位置を「青森市大字平新田字森越一一八番地一」から「青森市大字原別字袖崎一番地三二」に改めるものである。  現在、整備中である平新田児童館への移転は平成27年3月上旬を目指しており、正式な移転日は、整備工事の進捗状況等を勘案し、関係機関と協議の上、決定することとしていることから、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日を施行期日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第194号「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、本条例の制定理由についてであるが、児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴い、字句の改正及び条項が繰り下げられることから、青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について、同法から引用している字句及び条項を変更するための所要の改正を行うものである。  次に、制定内容についてであるが、初めに、青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例については、第52条第4項中「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改め、同項で引用している同法の条項を「第六条の二第三項」から「第六条の二の二第三項」に改めるものである。  次に、青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例については、第2条第1項第3号で引用している同法の条項を「第六条の二第二項」から「第六条の二の二第二項」に改めるものである。  施行期日は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行期日と同日の平成27年1月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「指定医療機関と指定発達支援医療機関の違いを示せ」との質疑に対し、「指定発達支援医療機関とは、児童福祉法の一部改正前における指定医療機関であり、同法の一部改正により新たに指定小児慢性特定疾病医療機関が設けられたことに伴い、名称が変更となったものであり、本市に所在する指定発達支援医療機関では独立行政法人国立病院機構青森病院が該当する」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第195号「青森市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第198号「青森市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」は、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、条例改正の背景と経緯についてであるが、下水道事業の高い公債費比率や施設の老朽化、人口減少といった課題を踏まえ、財政試算をもとに使用料を見直すべく青森市下水道使用料等審議会を設置し、3回の審議を経た後、公平性の観点から、1市2制度となっている青森地区、浪岡地区それぞれの使用料体系を負担とならないように配慮しながら統一する使用料改定が適当であるとの答申を得たことから、当該答申を踏まえ、条例を改正しようとするものである。  次に、条例改正の概要について説明する。  初めに、使用料表の統一についてであるが、青森市下水道条例第24条及び青森市農業集落排水施設条例第15条に使用料体系を規定しているが、現在、イの表として旧青森市の区域内を、ロの表として旧浪岡町の区域内をそれぞれ別々に設定しているものを、旧青森市区域内の表を本市全域に適用しようとするものである。  次に、地下水等の算定方法の統一についてであるが、青森市下水道条例第26条及び第29条並びに青森市農業集落排水施設条例第17条及び第20条では、水道水以外の水に係る使用料算定の基準及び排水量の認定について規定しているが、現在の浪岡地区の使用料表ではこの水道水以外の水、すなわち地下水等による排水についての定めがないため、合算した水量で使用料を算定している。  今般、使用料の表を統一することに伴い、浪岡地区の使用者にも水道水以外の水の単価を適用し使用料を算定するため、区域ごとに場合分けしている部分を削除するものである。
     次に、施行期日及び経過措置についてであるが、今般、使用料が変更となる浪岡地区における下水道等の利用者について適用しようとするものであり、施行期日は、平成27年4月1日としているが、下水道等を使用した量については主に水道メーターの検針によるものとしており、平成27年4月に検針する分には施行期日前の3月に使用した分も含まれることから、明らかに平成27年4月以降の使用分となる同年5月検針分から改正後の使用料を適用するため、附則において規定するものである。  また、激変緩和の経過措置として、平成27年5月分から平成28年4月分までの使用料については、30立方メートルを超え100立方メートルまでの分の従量使用料304.56円を253.8円とし、100立方メートルを超える分の従量使用料354.24円を297円とするものである。  次に、使用料を改定することの影響についてであるが、使用料を現在の青森地区のものとすることにより、具体的には一月の使用水量が18立方メートル以下の浪岡地区における使用者の負担は減ることとなり、その割合は、およそ過半数と推定され、一般家庭が中心であるものと考えている。  一方、大口使用者の負担はふえるものの、使用水量100立方メートルを超える者の数は少なく、その過半数は市の施設を含む公共関連施設であること、地下水の区分が適用となり、負担の減る事業者もあること、また、経過措置の適用により負担の緩和が図られるものと考えている。  次に、周知方法についてであるが、市ホームページや「広報あおもり」への掲載のほか、企業局水道部が発行する水道だよりによりお知らせすることとしている。また、使用料が変更となる浪岡地区においては、水道メーターの検針時に別途チラシを配付する予定としており、可能な限り周知に努めていく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「地域住民への周知は、いつ、どのように行うのか」との質疑に対し、「市のホームページには平成27年1月に、「広報あおもり」には同年3月に、企業局水道部が発行する水道だよりには同年2月に掲載する予定としている。また、水道メーター検針時のチラシ配付時期は、同年3月及び5月を予定している。なお、料金が上がり負担がふえると見込まれる大口使用者には既に個別に説明を行っており、平成26年中には大方終了する予定となっている」との答弁があり、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第199号「青森市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  今般、安心して産科医療を受けられる産科医療補償制度について、平成26年4月21日に開催された厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会において、当該制度における掛金を、現在の1分娩当たり3万円から1万6000円に見直すこととする方針が決定され、平成26年7月7日に開催された同部会において、出産育児一時金の総額42万円を維持する方針が決定された。  これらの方針を踏まえ、国は、平成26年11月19日に健康保険法施行令等の一部を改正する政令を公布したところである。  本市の国民健康保険事業は、これまで被保険者が出産した際、出生児1人につき出産育児一時金として39万円を、産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産については、39万円に掛金相当額の3万円を加算して42万円を支給していたところであるが、政令等の一部改正の趣旨にのっとり、出産育児一時金の支給額について定めた条例の一部改正を行おうとするものである。  制定内容は、出産育児一時金の支給額について規定している青森市国民健康保険条例第7条第1項中の「三十九万円」を「四十万四千円」に改めるものである。  施行期日は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行期日と同日の平成27年1月1日からとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第200号「青森市一般廃棄物処理施設条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市では、これまで稼働してきた三内及び梨の木両清掃工場が供用開始から相当の年数が経過し、施設の老朽化などからこれらの清掃工場にかわる施設として新たなごみ処理施設の整備を行ってきたところである。  平成23年3月には三内清掃工場を廃止し、現在は梨の木清掃工場を稼働させているが、当該施設についても平成27年3月末で廃止し、平成27年4月から新ごみ処理施設を供用開始することから、本条例において、青森市の一般廃棄物処理施設条例の一部改正を行うものであり、その改正に伴い附則において青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部についても改正するものである。  初めに、本則において改正を行う青森市一般廃棄物処理施設条例についてであるが、今回の改正では、新ごみ処理施設の供用開始に伴う改正のほか、当該改正に合わせて改正する2種類の改正があり、初めに、新ごみ処理施設の供用開始に伴い改正する箇所について説明する。  第3条は、施設の名称及び位置を定めているが、青森市梨の木清掃工場にかわる新ごみ処理施設の名称を「青森市清掃工場」とし、位置を「青森市大字鶴ケ坂字早稲田二四一番地一」に改めるものである。  次に、新ごみ処理施設の供用開始に伴う改正に合わせて改正する箇所についてであるが、第6条は、青森市一般廃棄物最終処分場の指定管理者による管理を定めており、同条中「行わせる」の次に「ことができる」を加えるものである。これは、全庁的に指定管理者の管理を定めている施設条例において、他の改正を行う際に表記を見直しているものである。  施行期日は、平成27年4月1日とするものであるが、第6条の改正規定については、公布の日からとするものである。  次に、附則において改正を行う青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例についてであるが、今回の改正では、新ごみ処理施設の供用開始に伴う改正のほか、当該改正に合わせて改正する2種類の改正があり、初めに、新ごみ処理施設の供用開始に伴い改正する箇所について説明する。  別表第1は、一般廃棄物の処理、処分及び収集に関する手数料を定めているが、同表中の犬、猫等の死体の項を削除するものである。これは、これまで犬、猫等の小動物の死体を梨の木清掃工場に搬入し、焼却処理する場合の手数料を当該条例で定めていたものであるが、新ごみ処理施設では、可燃ごみの焼却前の処理として、ごみ破砕機でごみの細分化を行い、形状の均一化を図り、さらに細分化したごみを攪拌してごみを均質化することで安定した効率のよい焼却処理を図ることとしている施設であり、梨の木清掃工場とは異なる処理方式であることから、平成27年4月以降の受け入れを行わないこととしたものである。  次に、新ごみ処理施設の供用開始に伴う改正に合わせて改正する箇所についてであるが、それぞれの施設を定める条例上の表記とする見直しを行ったことから、別表第1の「焼却処理施設」を「青森市一般廃棄物処理施設条例(平成十七年青森市条例第二百十四号。以下「処理施設条例」という。)第三条の青森市清掃工場(以下「清掃工場」という。)」に、「破砕処理施設」を「清掃工場」に、「最終処分場」を「処理施設条例第三条の青森市一般廃棄物最終処分場」に改めるものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「梨の木清掃工場を平成27年3月末で廃止するとのことだが、ごみの受け入れはいつまで行うのか」との質疑に対し、「おおむね平成27年2月末をもって受け入れを終了し、同年3月には火を落とす予定としている」との答弁があった。 1 「平成27年4月以降は清掃工場で犬、猫等の死体の受け入れを行わないとのことだが、今後はどのように対応していくのか」との質疑に対し、「犬、猫等の死体については、新ごみ処理施設に隣接する一般廃棄物最終処分場では、従前どおり受け入れることは可能である。また、青森市斎場及び浪岡斎園のほか、民間のペット火葬業者などでも受け入れできる環境にある」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第201号「青森市病院料金及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例の改正理由は、産科医療補償制度の改定に伴い、当該制度に加入している青森市民病院における分娩料のうち、産科医療補償制度に係る負担額について改正しようとするものである。  なお、当該制度は、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として実施されているところであり、その目的は、1つに、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償すること、2つに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同様の事例の再発防止に資する情報を提供すること、3つに、これらのことにより紛争の防止、早期解決及び産科医療の質の向上を図ることである。  当該制度の改定内容であるが、補償対象となる脳性麻痺の基準が変更されるとともに、掛金の額が3万円から1万6000円に引き下げられるものであり、平成27年1月1日以降に出生した子どもに適用となる。  本条例の改正内容であるが、当該制度の掛金については、青森市民病院から制度の運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構へ支払うこととなるが、分娩の際に妊産婦から市民病院に対して同額を負担していただいていることから、掛金の変更に合わせ、青森市病院料金及び手数料条例で規定する分娩料のうち、産科医療保障制度の負担金を3万円から1万6000円に引き下げるものである。  条例の施行期日は、平成27年1月1日としている。  なお、当該変更内容については、今後「広報あおもり」に掲載するほか、院内にポスターを掲示するなどの方法により周知を図っていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第204号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市立浪岡中央児童館等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、指定管理期間が平成27年3月31日で終了する青森市立浪岡中央児童館を初めとする7児童館及び青森市浪岡高齢者いきいきセンターの指定管理者の指定についてのこれまでの経緯と市の方針について説明する。  本来であれば平成27年4月1日からの5年間について公募により指定管理者を募集の上、選定し、管理運営を実施するところであるが、青森市指定管理者制度導入基本方針に基づく指定管理者の募集に関する一連の手続を進めなければならない時点において、平成27年4月開始予定の子ども・子育て支援新制度に合わせて放課後児童会の運営のあり方等について整理、検討中であったことから、浪岡地区の児童館の指定管理については、業務の内容が確定できないため、暫定的な措置として、現在と同様のサービスを提供することとし、平成27年度の1年間の指定期間で非公募によることとした。  また、高齢者いきいきセンターについては、施設が浪岡中央児童館の敷地内にあり、事務室等もないため、浪岡中央児童館で一体的に管理することが合理的であることから、これまでと同様に浪岡中央児童館の指定管理期間に合わせた指定期間とし、1年間の指定期間で非公募とした。  なお、平成26年10月16日に現指定管理者である特定非営利活動法人NPO婆娑羅凡人舎に対して応募要項を配付し、平成26年10月23日付で申請書が提出されている。  次に、指定管理者選定評価委員会の審査結果について説明する。  対象となる施設は、青森市立浪岡中央児童館を初め8施設である。  選定方法については、大きく4つの評価項目があり、その配点は、管理運営全般についてを20点、管理についてを50点、運営についてを40点、効率性についてを25点とし、合計135点満点としている。採点は、個別項目採点基準に基づき行うこととしており、最低得点は71.5点である。  指定管理者選定評価委員会は、10月27日に6名の委員により開催され、現指定管理者である応募団体の特定非営利活動法人NPO婆娑羅凡人舎について厳正に審査を行った結果、135点満点中101.87点の得点となった。  応募資格を満たしていること、最低得点71.5点を上回る点数を獲得していることから、特定非営利活動法人NPO婆娑羅凡人舎を平成27年度1年間の青森市立浪岡中央児童館等8施設の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第210号「黒石地区清掃施設組合規約の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  現在、浪岡地区のし尿・浄化槽汚泥は、黒石地区清掃施設組合(以下、「施設組合」という)のし尿処理施設で黒石市、平川市、藤崎町及び田舎館村の4構成市町村と共同処理しているが、平成27年4月1日以降の浪岡地区のし尿等は青森地域広域事務組合のあおひらクリーンセンターで処理することとしていることから、施設組合の規約について共同処理する事務の変更等が必要となるため提案するものである。  なお、今回の規約変更では、本市が、し尿等の共同処理を取りやめることによる変更と、当該変更に合わせて変更する2種類の変更があるが、初めに、本市が、し尿等の共同処理を取りやめることで変更となる箇所について説明する。  第3条は、施設組合が共同処理する事務を規定しており、本市は浪岡地区の一般廃棄物処理のうち、し尿等の共同処理を取りやめることから、第1項第2号中「廃棄物処理施設に係る廃棄物の収集、運搬及び処分に関する事務」の次に「(青森市にあっては、し尿及び浄化槽に係る汚泥の収集、運搬及び処分に関する事務を除く。)」を加え、同項第3号中「一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃業者の許可に関する事務」の次に「(青森市にあっては、し尿及び浄化槽に係る汚泥の処理業者並びに浄化槽清掃業者の許可に関する事務を除く。)」を加えるものである。  次に、今回の規約変更に合わせて変更する箇所について説明する。  第2条は、施設組合を組織する市町村を規定しているが、法令等の一般的な表現とするため、「藤崎町、田舎館村」を「藤崎町及び田舎館村」に改めるものである。  次に、第3条第1項第1号中、廃棄物処理施設の次に「(し尿最終処分場を除く。以下同じ。)」とあるが、一般廃棄物処理施設には一般廃棄物最終処分場はあるが、し尿最終処分場という施設はないことから、括弧書きを削除するものである。  次に、第3条第2項は、施設組合が共同処理する加入市町村の区域を規定しているが、平成19年9月1日に浪岡地区から藤崎町へ編入となった青森市浪岡大字増館字若柳、大字増館字宮元、大字郷山前字山井、大字吉野田字吉野の4つの区域については別表に記載しており、これらの区域の地番に変更等が生じた場合には、その都度規約の変更を行う必要があることから、これを改めることとしたものであり、この改正により共同処理する加入市町村の区域に変更はない。  変更内容は、藤崎町の区域について「平成十七年三月二十七日における常盤村の区域及び平成十九年八月三十一日における青森市浪岡のうち別表に掲げる区域」を「平成十七年三月二十七日における藤崎町の区域を除いた区域」に改め、青森市の区域について「平成十七年三月三十一日における浪岡町の区域(別表に掲げる区域を除く。)」を「平成十七年三月三十一日における青森市の区域を除いた区域」に改めるとともに、別表を削除するものである。  本規約変更の施行期日は、平成27年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第14号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」、諮問第16号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」及び諮問第17号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」の計3件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、諮問第14号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」であるが、下水道使用料は、青森市下水道条例第23条及び第24条の規定に基づき、下水道を利用している者に毎月の使用水量に応じた使用料を納入していただくものであり、その徴収については、青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第6条第1号の規定に基づき企業局長へ委任し、通常は水道料金と合算した額を一括して納めていただくこととしている。  なお、異議申立人及び審査請求人は、全て同一の者であり、平成25年7月分以降からその者の要望を受け、納入通知書を水道料金と下水道使用料に分けて送付しているところである。  こうした中、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成26年4月15日を納入期限とする平成26年3月分の下水道使用料に係る納入通知書を異議申立人に送付したところ、納入期限を過ぎても納入されず、その後、同年5月2日付で企業局長より市長に対し当該債権に係る徴収不能通知がなされたことを受け、下水道総務課において、同日付で異議申立人に督促状を発送したところ、同月30日付で異議申立書が提出された。  本件異議申立書による申立人の主張の要旨であるが、異議申立人は、青森市に対し法令遵守及び法のもとでの平等な取り扱いを求めているものであり、法で督促を発行し延滞金を徴収するという旨の規定があるにもかかわらず、異議申立人以外の下水道使用料滞納者には督促状を発行せず、延滞金も徴収しないのは不公平であり、異議申立人に対してのみ狙い撃ち的に督促状を発行するのは違法不当であるため、本件異議申し立てに係る督促処分は違法不当であり、取り消されるべきであるとの主張である。  当該主張に関する処分庁である市の見解であるが、青森市の下水道使用料の徴収事務は、規則により企業局長に委ねているが、滞納した場合の督促等に関する事務は、市長の権限に属する事務となっており、地方自治法及び青森市税外諸歳入延滞金督促手数料及び延滞金徴収条例に基づく処分であることから、本件処分は適法であると考えている。  一方、水道部から滞納者に対して発行される「水道料金・下水道使用料等納入通知書(督促)」については、市が発行している通知書ではないため、法的に有効な督促処分には当たらないものの、水道部が行う通常の徴収業務の一環として当該措置を講じてきたものである。  しかし、本件処分については、これまで水道料金、下水道使用料が納入期限までに納入されない理由の大宗である単なる納入忘れや生活困窮者、死亡、居所不明、破産・倒産といったものではなく、水道料金のみを納入し、下水道使用料を納入しないという特異なケースであり、原則的な措置が不可能となり、企業局長からの徴収不能通知に基づき、下水道総務課において下水道使用料に係る督促状を作成し送付したものであり、不平等な取り扱いを意図したものではなく、適法な処分であると考えている。  以上のことから、本件異議申し立てについては、棄却することが適当であると考えている。  次に、諮問第16号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」であるが、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成26年5月15日を納入期限とする平成26年4月分の下水道使用料に係る納入通知書を異議申立人に送付したところ、納入期限を過ぎても納入されず、その後、同年6月3日付で企業局長より市長に対し当該債権に係る徴収不能通知がなされたことを受け、下水道総務課において、同月4日付で異議申立人に督促状を発送したところ、同月27日付で異議申立書が提出された。  本件異議申立書による申立人の主張の要旨であるが、先ほどの諮問第14号と同様の内容の主張となっている。  当該主張に関する処分庁である市の見解であるが、先ほどの諮問第14号で説明した内容と同様であることから、本件異議申し立てについては、棄却することが適当であると考えている。  次に、諮問第17号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」であるが、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成26年6月16日を納入期限とする平成26年5月分の下水道使用料に係る納入通知書を異議申立人に送付したところ、納入期限を過ぎても納入されず、その後、同年7月4日付で企業局長より市長に対し当該債権に係る徴収不能通知がなされたことを受け、下水道総務課において、同日付で異議申立人に督促状を発送したところ、同月14日付で異議申立書が提出された。  本件異議申立書による申立人の主張の要旨であるが、先ほどの諮問第14号と同様の内容の主張となっている。  当該主張に関する処分庁である市の見解であるが、先ほどの諮問第14号で説明した内容と同様であることから、本件異議申し立てについては、棄却することが適当であると考えている。  なお、平成25年11月に青森市監査委員から指摘のあった、下水道使用料の滞納処分の法定要件となっている督促について、法が義務づけている対応をすべきとのことについての対応状況についてであるが、関係部局との協議や調整を行った結果、法的に有効な督促状の発行と延滞金の徴収を行うため、これらに関する諸規定を整備すべく、青森市下水道条例の一部を改正する条例を平成27年第1回定例会において提案し、審議していただきたいと考えており、現行の下水道使用料等のシステム改修や取り扱いの変更内容の周知期間を経て、平成27年7月から適正な債権管理を実施していきたいと考えており、詳細な内容は、平成27年2月に開催される民生環境常任委員協議会において報告することとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「新たな債権のあり方については、平成27年2月の民生環境常任委員協議会において報告するとのことだが、債権管理の重要な案件であることから、各会派に対し、その前の1月には説明することはできないか」との質疑に対し、「可能な限り早い時期に各会派に説明したいと」との答弁があり、また、一部委員から「下水道使用料の督促処分に対する異議申し立てに係る諮問及び次に議題となる下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問については、これまでも同一の者から対象月が違う以外は同様の内容の異議申立書及び審査請求書が提出されているが、これまでの本常任委員会では、市の対応は違法、不当とは言えないこと、市の対応に不満があるからといって使用料を支払わないこと自体に問題があるのではないかということ、また、市に瑕疵のあった事項については改善が図られていることから、一貫して棄却すべきと判断されてきており、今回新たな事実や状況の変化はないことから、当然ながら棄却すべきものと考える」との意見が出され、各諮問については、いずれも全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から各諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任され、その内容を確認するために再度本委員会を開催することとした。  次に、諮問第15号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」及び諮問第18号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」は、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、諮問第15号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成26年5月29日付で平成26年5月分の下水道使用料に係る納入通知書を審査請求人に発送したところ、納入期限の同年6月16日までに納入されないまま、同月26日付で当該処分の取り消しを求める審査請求書が提出された。  本件審査請求書による審査請求人の主張の要旨であるが、1点目として、審査請求人は、企業局長から下水道使用料を請求されるいわれはないとのこと、2点目として、下水道使用料の徴収事務が委任されている旨の記載のない本件納入通知書は違法であるとのこと、3点目として、本件納入通知書には、審査請求に関する教示について何ら記載されておらず違法であることから、本件処分は無効であるとの主張である。  当該主張に関する審査庁である市の見解であるが、1点目については、処分庁である企業局長からの弁明書にもあるとおり、徴収事務の委任については市の規則に定められていることから、企業局長が正当な処分権限を有する者であると考えている。  次に、2点目については、処分庁である企業局長からの弁明書によれば、納入通知書に下水道使用料の徴収事務が委任されている旨の記載がないことをもって違法となるということは言えないとの弁明がなされている。  このことについては、地方自治法施行令第154条第3項に規定している納入通知書に記載すべき事由の中に、徴収事務の委任の事実や内容の記載は含まれていないことから、本件納入通知書が違法となるということは言えないものと考えている。  次に、3点目については、処分庁である企業局長からの弁明書によれば、本件納入通知書には、行政不服審査法第57条に基づく不服申し立てに関する教示についての記載はしておらず、この点においては適切さを欠いていたものであるが、同法第58条においては、教示をしなかった場合の不服申し立ての手続について規定しており、教示をしなかったことにより本件処分が無効となることはないものであるとの弁明がなされている。  このことについては、教示がないことが処分の無効事由に該当しないとする判例が存在し、さらに、これと意を同じくする行政不服審査法における国の解釈も示されているところであり、教示をしなかったことについては適当であるとまでは言えないものの、行政処分を取り消すべき違法性または不当性を帯びることになるとまでは解されないことから、本件処分は無効ではないと考えている。  以上のことから、本件審査請求については、棄却することが適当であると考えている。  次に、諮問第18号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成26年6月27日付で平成26年6月分の下水道使用料に係る納入通知書を審査請求人に発送したところ、納入期限の同年7月15日までに納入されないまま、同月26日付で当該処分の取り消しを求める審査請求書が提出された。  本件審査請求書による審査請求人の主張の要旨であるが、先ほどの諮問第15号と同様の内容の主張となっている。  当該主張に関する審査庁である市の見解であるが、先ほどの諮問第15号で説明した内容と同様であることから、本件審査請求については、棄却することが適当であると考えている。  なお、行政不服審査法に基づく不服申し立てに関する教示については、これまで教示の記載をしておらず、適切さを欠いていたが、平成26年9月9日に開催された本常任委員会において説明したとおり、関係部局との協議、調整を経て、同年10月28日に送付した平成26年10月分の納入通知書から、法令の規定内容等に基づき適正に教示を記載している。  また、企業局水道部において、利用者の利便性向上の観点から、使用料等の納付環境の拡充を図るため、新たにコンビニエンスストア収納業務を平成27年7月検針分から実施する予定としており、このことについては、本日開催の都市建設常任委員会において水道部長から報告している。  以上が説明の概要であるが、両諮問については、いずれも全員異議なく、異議申し立てについて棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から両諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任され、その内容を確認するために再度本委員会を開催することとした。  次に、陳情第38号「たばこ対策基本条例に関する陳情(その1)」及び陳情第39号「たばこ対策基本条例に関する陳情(その2)」については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、陳情第38号「たばこ対策基本条例に関する陳情(その1)」についてであるが、陳情事項は「たばこの規制に関する世界保健機関枠組み条約『FCTC』を基準に、青森市たばこ対策基本条例の策定に着手すること」である。  我が国も批准しているたばこの規制に関する世界保健機関枠組み条約FCTCにおいては、受動喫煙の防止等の具体的な施策が明記され、有効な対策に取り組むよう要請されているところである。  これを踏まえ、市では、たばこの健康被害防止を初めとする総合的なたばこ対策を進めるための基本指針として、平成24年3月に青森市たばこの健康被害防止対策骨子を策定した。  さらに、本骨子に基づき、一人一人がたばこの健康被害について正しい知識を持ち、自分の健康を守るとともに他の人の健康にも配慮した取り組みを進めるための行動指針として、平成25年12月に青森市たばこの健康被害防止対策ガイドラインを策定し、禁煙への取り組みや受動喫煙防止対策などの具体的な取り組みを進めているところである。  このことから、まずは本ガイドラインの周知に努め、たばこによる健康被害防止についての取り組みと市民の機運の醸成を図ることとしていることから、現段階では条例制定は考えていない。  次に、陳情第39号「たばこ対策基本条例に関する陳情(その2)」についてであるが、陳情事項は「市民を巻き込んだ飲食店調査を行い、『全面禁煙飲食店マップ』を作成すること」である。  市民を巻き込んだ飲食店調査については、市民が受動喫煙による不快感や害を感じている公共施設、市内の飲食店の禁煙や分煙の対策の状況を把握するため、平成23年度に青森市民意識調査により公共施設等における受動喫煙に関する調査を実施したほか、飲食店等を対象に飲食店における受動喫煙防止対策に関するアンケート調査を実施している。  これら2つの調査結果を踏まえ、市では、平成26年6月から建物内全面禁煙を実施している飲食店に対して「たばこの煙から子どもを守ろう協力店」としてステッカーを店頭表示していただくとともに、市ホームページを通じて協力店の情報を市民に周知し、市民挙げての受動喫煙防止の環境づくりを進めているところである。
     今後も「たばこの煙から子どもを守ろう協力店」をふやしながら多くの市民に情報を提供していきたいと考えており、このことは陳情の内容と同様の趣旨と考えていることから、全面禁煙飲食店マップの作成については現段階では考えていない。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 条例は制定していないものの、ガイドラインを策定してたばこによる健康被害防止に取り組んでいること、また、アンケートも実施し、協力店についての情報も提供していることから、両陳情は不採択とすべきと考える 1 たばこの受動喫煙防止などは大事なことだが、これまでもさまざまな状況を踏まえた調査及びアンケートを行い、取り組みを継続してきているということを考慮すれば、全面禁煙飲食店マップを作成する必要はないものと考える。また、条例制定についても、飲食店によって受動喫煙についての賛否が分かれている状況があること、また、条例制定に着手せずとも受動喫煙防止対策を行うことが可能であることから、両陳情は不採択とすべきと考える  以上が主なる意見であるが、両陳情については、起立採決の結果、いずれも賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第49号「危険ドラッグに関する陳情(その1)」及び陳情第50号「危険ドラッグに関する陳情(その2)」については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、陳情第49号「危険ドラッグに関する陳情(その1)」についてであるが、陳情事項は「危険ドラッグについての情報(種類、使用するとどうなるか等)をわかりやすく市のホームページや広報などに掲載すること」である。  危険ドラッグは、幻覚や興奮作用があり、健康被害はもとより使用による交通事故や事件が多発している状況から、乱用防止に向けた市民に対する啓発が重要であると考えている。  市では、これまでも危険ドラッグの種類やその危険性について市のホームページや「広報あおもり」などのほか、イベント等でのパンフレット配布などにより広く市民に情報提供しており、陳情事項である危険ドラッグについての情報を市ホームページ等へ掲載することについては、既に取り組み済みであり、今後も引き続きさまざまな機会を活用しながら啓発に努めていきたいと考えている。  次に、陳情第50号「危険ドラッグに関する陳情(その2)」についてであるが、陳情事項は「販売先や地元での情報を収集する窓口を設置すること」である。  市では、平成26年10月から危険ドラッグについての対応窓口を市保健所に設置し、情報提供や相談等を受け付けしているところであり、陳情事項である情報を収集する窓口の設置については、既に対応しているところである。  市としては、これまでも市ホームページや「広報あおもり」により周知を行ってきたところであるが、今後も危険ドラッグについての対応窓口が保健所内に設置されていることを広報等を通じ広く市民に周知するとともに、県、警察及び青森県薬物防止指導員として活動している保護司等の関係団体とも連携しつつ、市民からの情報収集に努め、監視の目を強めていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 陳情事項については既に取り組み済みであり、両陳情は不採択とすべきと考える 1 陳情事項については既に取り組み済みではあるが、今後も継続して取り組まなければならないため、陳情第49号は採択すべきと考える 1 両陳情については不採択とすべきと考えるが、危険ドラッグについて市が啓発していることや窓口が保健所に設置されていることを多くの市民は知らないと思う。そのことをきちんと市民に対して周知すべきである 1 陳情事項については既に取り組み済みであるため、両陳情は不採択とすべきであるが、今後も市にはしっかりと取り組みを継続してもらいたい  以上が主なる意見・要望であるが、両陳情についてはそれぞれについて採決を行い、陳情第49号については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決し、陳情第50号については、起立採決の結果、賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第52号「保育の現状に関する陳情(その1)」及び陳情第53号「保育の現状に関する陳情(その2)」については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、陳情第52号「保育の現状に関する陳情(その1)」についてであるが、陳情事項は「青森市の保育方針などが現行でどのようになっているのか、各保育所のアレルギー対応の実施状況の調査と情報開示を行うとともに、全保育所に共通した食物アレルギーの対応方針を指導し、その内容をまとめたものをホームページや市政だより等で発表すること」である。  本市では、厚生労働省が平成23年3月に示した保育所におけるアレルギー対応ガイドラインに基づきアレルギー対応をするよう文書にて全保育所に周知していたが、平成24年12月に調布市で発生した、食物アレルギーを持った児童が学校給食によるアナフィラキシーショックの疑いにより亡くなるという事故を受け、平成25年に青森市保育連合会と本市が協議し、アレルギー食材については除去した給食を提供することを決め、全保育所において実施しているところである。  また、平成26年7月には、アレルギーへの対応や、青森市医師会の協力のもと、受診した病院の医師に記載してもらう、保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表や、アレルギー時の呼吸困難やアナフィラキシーなどの症状が生じた場合の緊急時個別対応票等の様式をまとめた「保育安全マニュアル アレルギー児への対応について」を作成し、施設長会議の場で青森市保育連合会から説明の上、全保育所で対応していただいている。  このように、本市では、全保育所でアレルギー対応を統一して実施しており、このことを記載した平成26年度保育所入所案内については既に配布しており、市ホームページにも掲載している。また、今後ともこの方針は継続していくこととしている。  したがって、改めて各保育所のアレルギー対応の実施状況の調査及び情報開示を行う必要はないものと考えている。  なお、陳情の趣旨にある、平成26年度の保育所入所案内に「食物アレルギーへの対応について、保育所によって異なる」との記載については、アレルギー食材を除去することにより必要な栄養源が摂取できない場合等に、代替食とするのか保護者の理解のもとで給食のかわりに弁当を持参してもらうのか等についての対応が保育所によって異なる場合があるという意味で記載したものであるが、現在の表現ではアレルギー対応が保育所により異なるとの誤解を生じかねないため、表現方法を工夫したいと考えている。  次に、陳情第53号「保育の現状に関する陳情(その2)」についてであるが、陳情事項は「指導を行った中で、アレルギー時の呼吸困難やアナフィラキシーなど保育の場面での緊急対応マニュアルを整備し、全保育所に配布するとともに、実施状況を年1回調査すること」である。  緊急時の対応については、青森市保育連合会と本市が協力のもと作成し、全保育所に配付し備えつけている「保育安全マニュアル アレルギー児への対応について」に記載されており、事故等が発生した場合には市に報告があるほか、毎年度1回実施している指導監査において、当該マニュアルが活用できる状況にあるかどうか確認していることから、既に緊急時の対応については体制が整っており、実施状況を年1回調査する必要はないものと認識している。  以上が説明の概要であるが、両陳情については、起立採決の結果、いずれも賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、12月18日に開催した本委員会において、さきの本委員会で棄却すべきであると答申すべきものと決した諮問5件に対する答申書(案)について審査した。  初めに、諮問第14号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」、諮問第16号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」及び諮問第17号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」の計3件の答申書(案)については、内容に関連があることから一括議題とし審査したが、各諮問に対する答申書(案)については、いずれも全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。  次に、諮問第15号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」及び諮問第18号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」の計2件の答申書(案)については、内容に関連があることから一括議題とし審査したが、各諮問に対する答申書(案)については、いずれも全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。                                         (以 上)   ──────────────────────────────────────────            予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第172号「平成26年度青森市一般会計補正予算(第7号)」から議案第184号「平成26年度青森市大字岡町財産区特別会計補正予算(第2号)」まで及び議案第213号「平成26年度青森市一般会計補正予算(第8号)」並びに議案第214号「平成26年度青森市水道事業会計補正予算(第3号)」の計15件を一括議題とし審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「職員提案制度において採用された提案は、その後、実施されているのか」との質疑に対し、「自由提案や課題提案において、市民サービスや事務効率等の向上の観点から、実施または実施に向けて検討するとされた職員提案は、所管部に対し、実施に向けた具体的な検討及び対応等を依頼している。そのほか、実績報告型提案で優良な事例は全職員に公表しており、その取り組みが全庁的に広がることで、市民サービスや事務効率等の向上が期待できるものと考えている」との答弁があった。 1 「田茂木野地区飲雑用水の維持管理について、施設を所有・管理している防名沢簡易水道利用組合に施設整備の全体像を確認し、可能な支援を検討するとのことであったが、その後の経過を示せ」との質疑に対し、「同組合では、施設の改修に多額の費用が見込まれることから、組合として、どのような改修をするか決めかねており、いまだに施設整備の全体像は示されていない状況である。今後も引き続き、施設整備の全体像を同組合に確認しながら、内容に応じて、市として可能な支援を検討していきたい」との答弁があった。 1 「住宅用地特例の適用漏れの補助金としての返還について、納税者側に3割の過失があると市が判断した理由は何か示せ」との質疑に対し、「課税明細書の『住宅用地区分又は家屋建築年』の欄に、住宅用地にもかかわらず、『非住宅』と表記されている場合は、納税者も課税誤りを確認・判断できることから、過失があるものと考え、市では、当該事案の内容、条件等が類似している大阪高等裁判所の判例に準じ、市の過失が7割、納税者の過失が3割と判断したものである」との答弁があった。 1 「本市に本社等がないリース会社の償却資産については、申告漏れが考えられるが、納税者であるリース会社からリース契約情報を求めることはできないか」との質疑に対し、「市外にあるリース会社からの申告漏れの可能性もあることから、平成27年度の申告対象者向けの申告書発送時において、借り主である市内の事業者から、リースを受けている資産の所有状況等について情報提供等をいただくための書類を同封し、提出された書類をもとに、リース会社に対して申告を求めることとしている」との答弁があった。 1 「投票率の向上のため、期日前投票所を増設すべきではないか」との質疑に対し、「期日前投票所の増設に当たっては、地域バランスを考慮し、一定期間投票所としての使用が可能な施設の確保が必要となること、期日前投票管理システムの回線の引き込み設置等の経費や投票事務に習熟した事務局職員等を一定期間配置することなど、財源や人的資源の確保等の課題がある。しかしながら、期日前投票者数が、選挙を行うごとに増加していることから、その推移を見きわめながら検討する必要があるものと認識している」との答弁があった。 1 「青森市浪岡総合保健福祉センター内の老人福祉センターの畳は劣化が進んでいるため、取りかえるべきではないか」との質疑に対し、「同施設の畳については、経年劣化による変色や傷みの進行を確認している。施設の修繕については、専門的、技術的視点から安全性、緊急性等の観点で早急に改善すべきもの、ある程度時間的猶予の得られるものを整理し、限りある財源の中で効率的、効果的に行うこととなるが、同施設の畳の取りかえについては利用者に不便が生じないよう、さらに検討していきたい」との答弁があった。 1 「ファミリー・サポート・センター事業において、サポート会員が自分の車で利用会員の子どもを送迎中に事故に遭った場合、双方の車の破損やけがなどへの保険は、どのように適用されるのか」との質疑に対し、「現在加入している保険では、サポート会員及び利用会員に対する傷害保険による補償として、死亡、後遺障害、入院、手術、通院の各状況に応じた保険金が支給されることとなっているが、事故による相手方のけがや車両などの物損、サポート会員の車両の修理への補償は適用外となっている」との答弁があった。 1 「子育て中の保護者の仕事と子育てを両立させる意味からも、現在1カ所である病児一時保育所を増設するべきだと思うがどうか」との質疑に対し、「市では、市内を4地区に分け、各地区の教育・保育等の需要への供給体制を確保するための、子ども・子育て支援事業計画の策定作業を進めている。この中で実施した病児一時保育所のニーズ調査結果では各地区に需要があったことなどから、同計画において、まずは東部地区、浪岡地区への開設を検討し、西北部地区へは計画期間内での開設を検討している」との答弁があった。 1 「来春の青森管内の高校卒業予定者の就職内定状況と、市が実施している若年者雇用対策を示せ」との質疑に対し、「平成26年11月末時点の高等学校卒業予定者の就職内定率は、前年同月を10.6ポイント上回る69.2%となっている。若年者雇用対策としては、職場における仕事の進め方等のノウハウなどを身につけ職場定着を図る、若手社員ブラッシュアップセミナーの開催、平成26年度は新たに、市内事業所で正規雇用に向けた実務研修を行う『チャレンジ!若年者等正規雇用拡大支援事業』を実施している」との答弁があった。 1 「道の駅アップルヒルをリンゴのテーマパークとすることについて、市長の考えを示せ」との質疑に対し、「リンゴをテーマとした場合、食に関することのほか、子ども・家族の憩いの場、あるいは、リンゴに関する芸術・文化・音楽の場など、いろいろなことが考えられる。アップルヒルを中心として、リンゴのテーマパークという形でレベルアップできれば、結果として浪岡地区全体のシティプロモーションとなることから、そういう点では取り組むべき課題だと考える」との答弁があった。 1 「米価下落対策として、種子購入費助成など、農業者に対する直接的な支援を行う考えはないか」との質疑に対し、「国では、米の直接支払交付金の年内支払いやセーフティネット資金の1年間無利子化等の対策を講じ、県では、稲作経営特別セーフティネット資金利子補給の資金対策など、農業者の所得回復に取り組んでいることから、市では、今後の安定的な農業経営につながる国の『コメ・畑作物の収入減少影響緩和対策』に加入する担い手農業者に対して、拠出金の一部を助成することとしたものである」との答弁があった。 1 「米価下落対策として3年間実施する米・畑作物の収入減少影響緩和対策加入促進支援事業の助成額は幾らになるのか」との質疑に対し、「当該事業は、米や麦などの販売収入が標準的な収入を下回った場合に、その差額の9割を国からの交付金と農業者の積立金で補填する国の対策への加入促進を支援するために実施する事業である。農業者が積み立てる拠出金の1割、10アール当たり約600円を助成することとしており、平成27年度からの3年間の助成額総額は約2880万円と見込んでいる」との答弁があった。 1 「モヤヒルズで、子どもたちが楽しめるスノーチュービングを行えるようにすべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「モヤヒルズでは、現在、そりで遊べるコーナーをキッズゲレンデに設置している。より多くの子どもたちにモヤヒルズを利用し、楽しんでいただけるよう、モヤヒルズ利用者の会や保護者の声などを参考としながら、イベントやサービスの充実を図る中で、チュービングの実施についても、安全性を考慮しながら、前向きに検討していきたい」との答弁があった。 1 「排雪のために重機が敷地内に乗り入れることに関して、地権者から同意が得られなかった市民雪寄せ場は、その容量を超えた時点でその役割が果たせなくなる。排雪をすることにより、シーズンを通して市民雪寄せ場として利用できるよう、地権者に対して同意が得られるような働きかけをすべきと思うがどうか」との質疑に対し、「市では、現在、同意を得られなかった理由の確認作業を進めているところであり、今後、確認結果を踏まえて判断していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「市道平和台1号線の通学路にある急な坂道は、歩道融雪にすべきと思うが市の考えを示せ」との質疑に対し、「歩道融雪については、中心市街地など特に歩行者が多い歩道や地下道・歩道橋など構造上除雪が困難な歩道、川などへの転落のおそれがある橋の歩道部など、特に積雪、凍結の防止が必要な歩道を整備している。その他の歩道は、除排雪実施計画において、ハンドガイド式小型除雪機等での除雪を基本としており、当該箇所についても、現場パトロールや情報提供等により、状況確認をしながら適宜対応していきたい」との答弁があった。 1 「青森駅西口駅前広場等基本設計業務には、その調査段階で地元の意見を聞き、同設計に取り入れるべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「同業務は、現在の同駅西口の課題整理のほか、路線バスの乗降場やタクシープール、車椅子用駐車施設や駐輪場の適切配置、観光バス乗降場、送迎用の短時間駐車施設、歩行者動線における融雪、各乗降場の上屋など、同駅西口の交通結節機能として必要な施設を検討するものである。地元へは、業務の進行状況に応じて説明し、意見を聞いていきたい」との答弁があった。 1 「石江地区一般保留地購入費助成事業の補助率見直しにより、助成金の総額は幾らになるのか」との質疑に対し、「市では、同地区一般保留地の販売強化対策として、平成24年度から平成27年度までを集中売却期間と位置づけ、平成24年12月に同事業による補助金を創設し販売強化に努めてきた。鑑定評価により予定処分価格と実勢価格の乖離を認識したことから、現行20%から30%の補助率を32%から34%に改正することとし、見直し後の助成金総額は、約7億6000万円から約10億7000万円となる見込みである」との答弁があった。 1 「AED設置施設関係者及び市民に対する、AEDを用いた心肺蘇生法などの教育、訓練の取り組み状況を示せ」との質疑に対し、「青森地域広域消防事務組合では、教育、訓練等を含む応急手当の講習について、事業所等から依頼があった際は事業所で講習を行っている。消防合同庁舎では、AEDの使用方法を含めた個人向けの普通救命講習を毎月第2水曜日に開催しており、今後とも、講習用ビデオの貸し出しなど、AEDの使用方法を含む心肺蘇生法の普及啓発に取り組んでいきたい」との答弁があった。 1 「消火栓の色を暗闇にまぎれない、もっと明るい色に変えることはできないか」との質疑に対し、「消火栓の色は各自治体の判断に委ねられており、本市では、降雪期にも目立つ等の理由から赤色としている。赤色は約9割の自治体が採用していることなどから、大規模災害時に県内外から応援を受けた場合の認識が容易であり、現時点での変更は考えていないが、道路状況等により目立たない消火栓には、反射テープの張りつけなどの視認性向上対策を講ずることにより、安全の確保に努めていく」との答弁があった。 1 「サンドームの主練習場は現在利用休止となっているが、早期利用再開に向けた市の考えを示せ」との質疑に対し、「サンドームの主練習場の利用再開に向けて、現在、土と砕石の全面入れかえ工事のための設計業務を行っており、業務終了後は、速やかに再開時期等を周知し、平成27年度早々には工事に着手したいと考えている。このことは、サンドームを安全に安心して利用できる施設として再開するための一番の近道であると考えている」との答弁があった。 1 「高齢者の方がバス停留所のコンクリート土台に座っているのをよく見かけるが、バス停留所にベンチを設置する考えはないか」との質疑に対し、「バス停留所へのベンチの設置には、歩道幅員の確保や固定式ベンチを原則とするなどの道路法上の基準があるほか、上屋がない場所に設置した場合は、雪に埋もれるなどの管理上の課題があり、基本的には、待合所を整備した際にベンチの設置に努めている。市民からの要望があり、これらの課題が解消される場合には、可能な限りベンチを設置していきたい」との答弁があった。 1 「浪岡自治区地域協議会から要望のあった基金の設立は、浪岡地区の地域振興や人材育成、特色あるまちづくりを進める上で有効と考えるが、市の検討状況を示せ」との質疑に対し、「基金の設立は、市としての一体性を保持しながらも、自治区住民主体による自治の確立と特色あるまちづくりを目指す上で有効であり、地域振興に大いに役立つものと考える。現在、庁内で共通認識を持ちながら関係部局で協議中であり、具体的な使途、運営方法等については、議会を初め、同協議会の意見も踏まえて検討していきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、議案第172号「平成26年度青森市一般会計補正予算(第7号)」に対し修正案が提出されたことから、審査に当たって、提出者から次のとおり説明を受けた。  本修正案は、議案第172号「平成26年度青森市一般会計補正予算(第7号)」に計上された、固定資産税の住宅用地特例の適用漏れによる過誤納金の時効経過分(補助金)のうち7割の返還に要する予算部分については一旦棚上げし、過誤納金の返還割合については、次期定例会に向け熟慮すべきと考えたことから、行政の停滞を来たさないために、他の予算部分については執行を可能とし、返還に要する経費235万1000円を減額修正するものである。  減額修正を行う理由であるが、1つに、今やるべきことは、行政の公平・公正と信頼の確保、納税への信頼性の確保であり、行政に対する信頼を回復するためにも10割を返還することが望ましいと考えること、2つに、本市において、過去に10割を返還した例があり、その際に用いられた「青森市固定資産税過誤納金補填金支払要綱」が現存すること、3つに、返還割合の根拠を平成18年3月24日大阪高等裁判所の判例であるとしているが、そもそも三権分立の観点からも行政が司法的判断を下すべきではないと考えること、4つに、市はよく他都市の例を参考にと言うが、先の一般質問でも明らかとなったように、他中核市の例を見てもその多くが10割を返還していること、5つに、仮に今回7割の返還を可決して、熟慮の末に残る3割を返還することとなった場合、行政としてどのように提案理由を説明するのかということ、6つに、本委員会において、市は7割を返還する部分の予算案が可決されても、平成27年3月まで執行しないと答弁しているが、それであれば、一旦立ちどまり10割を一括で返還しても同じことになると考えたことである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「市では、固定資産税の住宅用地特例適用漏れによる誤徴収分について、本定例会での議論を踏まえ、10割を返還することについても平成27年3月までに検討し、それまで7割を返還する予算は執行しないとしている。これは、庁舎問題等に対するこれまでの手法と同じで結論ありきの対応と認識しているが、修正案の提出には、これらについて反省を求める趣旨も含まれているのか」との質疑に対し、「今回、修正案を提出した理由には、そのことも含まれている」との答弁があった。  最後に、採決の結果についてであるが、初めに、議案第172号「平成26年度青森市一般会計補正予算(第7号)」修正案を諮り、次に、議案第172号「平成26年度青森市一般会計補正予算(第7号)」の修正可決した部分を除く部分を諮り、次に、議案第173号「平成26年度青森市競輪事業特別会計補正予算(第2号)」から議案第184号「平成26年度青森市大字岡町財産区特別会計補正予算(第2号)」まで及び議案第213号「平成26年度青森市一般会計補正予算(第8号)」並びに議案第214号「平成26年度青森市水道事業会計補正予算(第3号)」の計14件を一括して諮ったところ、議案第172号修正案については、起立採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決し、議案第172号の修正可決した部分を除く部分については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第173号から議案第184号まで及び議案第213号並びに議案第214号の計14件についてであるが、議案第213号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第213号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以 上) 3              継続審査申出について  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                        記 委員会名 議会運営委員会 事  件 陳情第 32号 まちづくりの運営に関する陳情(その1)      陳情第 33号 まちづくりの運営に関する陳情(その2)      陳情第 34号 まちづくりの運営に関する陳情(その3)      陳情第 35号 まちづくりの運営に関する陳情(その4)      陳情第 36号 パチンコ依存症対策に関する陳情(その1)      陳情第 54号 月1回の政策研究会開催に関する陳情(その1)      陳情第 55号 月1回の政策研究会開催に関する陳情(その2)      陳情第 57号 事業仕分け制度に関する陳情(その1)      陳情第 58号 事業仕分け制度に関する陳情(その2)      陳情第 59号 首長の定例会見オープン化に関する陳情(その1)      陳情第 60号 首長の定例会見オープン化に関する陳情(その2)      陳情第 63号 公正な議長選挙制度に関する陳情      陳情第 64号 反問権、反論権の付与に関する陳情      陳情第 65号 議員のフェイスブック利用促進に関する陳情(その1)      陳情第 66号 議員のフェイスブック利用促進に関する陳情(その2)      陳情第 67号 青森市議会基本条例に関する公聴会の開催に関する陳情      陳情第 68号 議会の参考人制度に関する陳情      陳情第 69号 議会のペーパーレス化に関する陳情(その1)      陳情第 70号 議会のペーパーレス化に関する陳情(その2)      陳情第 71号 議会の存在意義の周知徹底に関する陳情      陳情第 72号 青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その1)      陳情第 73号 青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その2)      陳情第 74号 青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その3)      陳情第 75号 青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その4)      陳情第 76号 週末議会・夜間議会の開催に関する陳情      陳情第 93号 陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その1)      陳情第 94号 陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その2)      陳情第 95号 陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その3)      陳情第100号 政治倫理向上対策に関する陳情(その1)
         陳情第101号 政治倫理向上対策に関する陳情(その2)      陳情第107号 議会活動の可視化に関する陳情(その1)      陳情第109号 議会活動の可視化に関する陳情(その3)      陳情第110号 陳情書提出機会の創出に関する陳情(その1)      陳情第111号 陳情書提出機会の創出に関する陳情(その2)      陳情第112号 陳情書提出機会の創出に関する陳情(その3)      陳情第113号 陳情書提出機会の創出に関する陳情(その4)      陳情第114号 青森市議会基本条例第6条の改正に関する陳情      陳情第115号 青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その1)      陳情第116号 青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その2) 理  由  12月18日に開催した本委員会において、陳情第32号から陳情第36号まで、陳情第54号、陳情第55号、陳情第57号から陳情第60号まで、陳情第63号から陳情第76号まで、陳情第93号から陳情第95号まで、陳情第100号、陳情第101号、陳情第107号及び陳情第109号から陳情第116号までの計39件については、議会運営や議員活動等に関するものであり、内容に関連があることから一括議題とし、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  今期定例会において本委員会に付託された計39件の陳情については、議会改革に関することであるため、議会事務局から、対応を提案することはしないが、委員の審査の参考とするため、これまでの経緯や議会事務局としての意見等について説明する。  初めに、陳情第63号「公正な議長選挙制度に関する陳情」、陳情第64号「反問権、反論権の付与に関する陳情」、陳情第67号「青森市議会基本条例に関する公聴会の開催に関する陳情」、陳情第68号「議会の参考人制度に関する陳情」、陳情第71号「議会の存在意義の周知徹底に関する陳情」、陳情第93号「陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その1)」、陳情第114号「青森市議会基本条例第6条の改正に関する陳情」、陳情第115号「青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その1)」及び陳情第116号「青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その2)」の計9件は、議会基本条例に関する事項についての陳情である。  本市議会では、平成25年2月に議会基本条例を制定し、これまで議会報告会の開催を初め、平成26年11月の第2回臨時会に先立ち、正副議長選挙における志願者の所信表明会を実施するなど、同条例に基づき、着実に議会改革を推進してきたところである。  これら計9件の陳情については、議長選挙に際して議員は立候補者にのみ投票できるようにすること、市長及び行政職員に反問権・反論権を認めること、参考人制度を盛り込むこと、陳情者が議員に説明できるようにすること、議案への議員の賛否の表明とその理由の公表ができるようにすることなど、議会基本条例の見直しを求めているほか、議会基本条例に関する公聴会の開催や同条例をわかりやすくまとめた小冊子の市民配布、議員個人による同条例の自己評価と公表、同条例に対する市民アンケートと公表など、新たな対応を求める内容となっている。  次に、陳情第72号「青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その1)」、陳情第73号「青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その2)」、陳情第74号「青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その3)」、陳情第75号「青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その4)」及び陳情第76号「週末議会・夜間議会の開催に関する陳情」の計5件は、議会運営委員会における改善事項についての陳情である。  これまでも改善事項については本委員会で協議してきたところであり、一般質問における1問1答方式の採用や質問回数の制限廃止、議案に対する各議員の賛否の公表を実施するなど、鋭意、議会改革に取り組んできたところである。  これら計5件の陳情については、傍聴に際しての住所、氏名の記入廃止や写真撮影等禁止の撤廃、議場での市民演説を可能とするための傍聴規則改正を求めるほか、週末や夜間での議会開催を求める内容となっている。  次に、陳情第54号「月1回の政策研究会開催に関する陳情(その1)」、陳情第55号「月1回の政策研究会開催に関する陳情(その2)」、陳情第57号「事業仕分け制度に関する陳情(その1)」、陳情第58号「事業仕分け制度に関する陳情(その2)」、陳情第69号「議会のペーパーレス化に関する陳情(その1)」、陳情第70号「議会のペーパーレス化に関する陳情(その2)」、陳情第94号「陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その2)」、陳情第95号「陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その3)」、陳情第110号「陳情書提出機会の創出に関する陳情(その1)」、陳情第111号「陳情書提出機会の創出に関する陳情(その2)」、陳情第112号「陳情書提出機会の創出に関する陳情(その3)」及び陳情第113号「陳情書提出機会の創出に関する陳情(その4)」までの計12件については、議会運営に関する事項についての陳情であるが、月1回以上の政策研究会の開催や議会による事業仕分け、ペーパーレス化、委員会での採決方法の変更、陳情書提出機会の創出など、議会運営において新たな取り組みを求めるものとなっている。  次に、陳情第100号「政治倫理向上対策に関する陳情(その1)」、陳情第101号「政治倫理向上対策に関する陳情(その2)」及び陳情第107号「議会活動の可視化に関する陳情(その1)」の計3件は、政務活動費に関する事項についての陳情であるが、政務活動費については、使途の透明性を確保するため、これまで政務調査費制度検討委員会等においてさまざまな検討を行い、現在の運用となっているが、これら3件の陳情については、政治倫理審査会の設置及び収支報告書のさらなる公開を求めるなど、政務活動費において新たな取り組みを行うことを求める内容となっている。  最後に、陳情第32号「まちづくりの運営に関する陳情(その1)」、陳情第33号「まちづくりの運営に関する陳情(その2)」、陳情第34号「まちづくりの運営に関する陳情(その3)」、陳情第35号「まちづくりの運営に関する陳情(その4)」、陳情第36号「パチンコ依存症対策に関する陳情(その1)」、陳情第59号「首長の定例会見オープン化に関する陳情(その1)」、陳情第60号「首長の定例会見オープン化に関する陳情(その2)」、陳情第65号「議員のフェイスブック利用促進に関する陳情(その1)」、陳情第66号「議員のフェイスブック利用促進に関する陳情(その2)」及び陳情第109号「議会活動の可視化に関する陳情(その3)」の計10件については、その他議会・議員活動に関する事項についての陳情であり、まちづくり活動組織である「リーダーばかりの街100人委員会」の設置とその活動に係る市議会のフォロー、活動状況の公表を求めるほか、パチンコ依存状況の調査、議長記者会見の実施、議員のフェイスブック利用促進、議員活動の自己評価と公表を求めるなど、議会または議員に対し、新たな取り組みを求める内容である。  以上、本委員会に付託された陳情の概要を説明したが、議会事務局としては、これら39件の陳情については、まずは、他都市の状況等を調査するとともに、仮に実施する場合の課題や予算等、参考となる資料を準備した上で、審査していただきたいと考えているが、その準備には、一定の時間を要するものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「陳情の中には、すぐに検討に入れる案件もあれば、検討に時間を要する案件もある。会派の意見を取りまとめてから本委員会で協議を行うとしても、協議が長期にわたると思われる案件もあることから、結論を出すためには、それ相当の時間が必要であると思う。もし、全委員が合意できるのであれば、年明け早々からでも、審査できる体制が整った段階で審査していけばよいのではないか」との意見が出されたことから、委員長より、「今回、本委員会に付託された計39件の陳情については、その内容から、他都市の状況を調査するなどし、各陳情について熟考の上採決したほうがよいのではないかと考えることから、各陳情については、閉会中の継続審査としたい」との提案があり、各陳情については、いずれも全員異議なく、閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。   ────────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報広聴特別委員会 事  件 陳情第 77号 議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その1)      陳情第 78号 議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その2)      陳情第 79号 議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その3)      陳情第 80号 議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その4)      陳情第 81号 議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その5)      陳情第 82号 議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その6)      陳情第 83号 議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その7)      陳情第 84号 議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その8)      陳情第 85号 議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その9)      陳情第 86号 議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その10)      陳情第 87号 議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その11)      陳情第 88号 議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その12)      陳情第 89号 議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その13)      陳情第 90号 議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その14)      陳情第 91号 議会報告番組の作成に関する陳情(その1)      陳情第 92号 議会報告番組の作成に関する陳情(その2)      陳情第 96号 議会SNS開設に関する陳情(その1)      陳情第 97号 議会SNS開設に関する陳情(その2)      陳情第 98号 議会メールマガジン発行に関する陳情(その1)      陳情第 99号 議会メールマガジン発行に関する陳情(その2)      陳情第102号 議会動画配信の改善に関する陳情(その1)      陳情第103号 議会動画配信の改善に関する陳情(その2)      陳情第104号 議会と住民の対話の場に関する陳情(その1)      陳情第105号 議会と住民の対話の場に関する陳情(その2)      陳情第106号 議会と住民の対話の場に関する陳情(その3)      陳情第108号 議会活動の可視化に関する陳情(その2) 理  由  12月12日に開催した本委員会において、計26件の陳情に対する意見、対策等について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  陳情第77号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その1)」から陳情第90号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その14)」までの計14件については、議会基本条例第2条第4号に「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」と規定されていること及び現在の市議会ホームページのトップページに「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しております。これからも、市議会の情報を随時お伝えしていきたいと思いますので、ぜひごらんいただきますよう、よろしくお願いいたします。」と掲載されていることを踏まえて、本市が「開かれた議会」を目指すに当たり、議会ホームページを刷新すべきという陳情の趣旨となっている。  市議会ホームページについては、平成15年8月1日からの運用開始以降、情報発信する掲載内容等については、適宜、更新・リニューアル等を実施してきており、現在は、通常作業に加え、本委員会の前身である議会広報広聴委員会において、平成27年2月からの市ホームページのリニューアルに合わせて同時にリニューアルすることとされたことからその作業を進めており、その掲載内容や機能については、市ホームページの担当部局である、市民政策部広報広聴課と協議の上、市ホームページとの整合性も含めて調整されてきたものである。  そのような中、今回の計14件の陳情については、千葉県流山市や福島県会津若松市などの状況を調査・研究し、本市議会ホームページにも取り入れてほしいという内容となっており、陳情事項については、陳情第77号は、流山市議会の市民参加型ホームページ作成の取り組みを調査・研究すること、陳情第78号は、会津若松市議会を参考に、議会改革関連情報ページを追加すること、陳情第79号は、議会ウエブサイトに音声読み上げ機能を追加すること、陳情第80号は、お年寄りにも読みやすいよう、文字サイズ変更機能を追加すること、陳情第81号は、議長及び副議長の市民へのメッセージを掲載すること、陳情第82号は、市内在住の外国人のために、英語、中国語、ハングル語の翻訳機能を追加すること、陳情第83号は、振り仮名機能を追加すること、陳情第84号は、議員紹介ページには、議員のSNSアカウントへのリンクのほか、メールアドレスも併記すること、陳情第85号は、議会ウエブサイト内の全ての記事に、市民がコメントを書き込むことができるプラットフォームを採用すること、陳情第86号は、議会が独自の工夫でウエブサイトを更新できるよう、独自のドメインを取得すること、陳情第87号は、市民が日常で話題にしやすいようにツイッターやフェイスブックのシェアボタンを設置すること、陳情第88号は、会議日程スケジュールをグーグルカレンダーを利用して告知すること、陳情第89号は、文字検索機能を追加すること、陳情第90号は、子どもにもわかりやすく議会を紹介する「キッズページ」を追加することとなっている。  次に、陳情第91号「議会報告番組の作成に関する陳情(その1)」及び陳情第92号「議会報告番組の作成に関する陳情(その2)」の計2件については、三重県亀山市では、議会事務局が「議会活動の見える化」として議会事務局が議会広報番組を作成し、インターネット上で配信していることを踏まえ、この先進的な取り組みについて、本市議会でも取り入れて、その実施に当たっては、放送内容について、市民へのパブリックコメントを実施してほしいという内容となっており、陳情事項については、陳情第91号は、ユーチューブに議会事務局が運用する議会報告番組チャンネルを開設すること、陳情第92号は、番組コンテンツに関して市民にパブリックコメントを実施することとなっている。  次に、陳情第96号「議会SNS開設に関する陳情(その1)」及び陳情第97号「議会SNS開設に関する陳情(その2)」の計2件については、インターネットの普及により、市民のSNS、いわゆるソーシャルネットワークサービスへの加入状況が拡大していることを踏まえ、全国的に行政や議会が市民と双方向でコミュニケーションをとる事例がふえてきており、今後も拡大していくと見られる中で、議会としてもSNSでの情報発信をすべきという内容となっており、陳情事項については、陳情第96号は、議会事務局が運営する議会ツイッター、フェイスブック、ラインを開設すること、陳情第97号は、開設準備のための「議会SNS運用指針」作成のための議員間討議を行うこととなっている。  次に、陳情第98号「議会メールマガジン発行に関する陳情(その1)」及び陳情第99号「議会メールマガジン発行に関する陳情(その2)」の計2件については、議会から発信される情報について、市民が生活の上で常に積極的に情報収集することが困難であるということから、メールマガジンが発行されれば、一度登録した市民のパソコンや携帯電話に自動送信され、日常生活上で意識をせずに議会情報に触れられる機会をふやすことができるという内容となっており、陳情事項については、陳情第98号は、議会事務局が運営する議会情報に特化したメールマガジンを発行すること、陳情第99号は、議会メールマガジンでは、月に1通のペースで、議会情報や市政問題の解説、市民アンケートの結果報告、議会傍聴の案内など、あらゆる情報発信をすることとなっている。  次に、陳情第102号「議会動画配信の改善に関する陳情(その1)」及び陳情第103号「議会動画配信の改善に関する陳情(その2)」の計2件については、議会中継及び録画映像配信について、利用者のパソコン等の環境によって視聴できない場合があることから、いろいろな環境で視聴できるようにしてほしいこと及び委員会室へ中継機器を導入し、委員会中継も可能としてほしいという内容となっており、陳情事項については、陳情第102号は、議会のインターネット配信は、低コストで双方向コミュニケーションを可能にするユーストリームを利用し、委員会室に中継機器を導入して委員会の議論まで全面的に可視化すること、陳情第103号は、録画映像は、汎用性の高いユーチューブにアーカイブすることとなっている。  以上、陳情第77号から陳情第92号まで、陳情第96号から陳情第99号まで、陳情第102号及び陳情第103号の計22件については、議会ホームページを初めとしたインターネットを利用した情報配信についての陳情となっており、本委員会の所管事項である「議会放映及びホームページに関すること」に関連する陳情である。  議会事務局としては、これら計22件の陳情については、まずは、他都市の状況等を調査するとともに、仮に実施する場合の課題や予算等、参考となる資料を準備した上で審査していただきたいと考えているが、その準備には一定の時間を要するものと考えている。  次に、陳情第104号「議会と住民の対話の場に関する陳情(その1)」から陳情第106号「議会と住民の対話の場に関する陳情(その3)」までの計3件については、2013年版議会改革白書の状況や、議会改革を進めている千葉県流山市の状況を学び、議会活動の報告や住民との意見交換会を議員個人ではなく、議会として、委員会として開催し、結果などの公開を求める内容となっており、陳情事項については、陳情第104号は、定例会後に委員会主催の議会報告会を開催し、議員による報告書、アンケート集計結果、質問への回答を議会ホームページで公開すること、陳情第105号は、定例会のない時期には、住民との意見交換会を積極的に開催し、事前に意見交換のテーマを公開すること、陳情第106号は、議会による市政問題の学習会や政策立案会議を開催し、住民の参政意欲を高めることとなっている。  最後に、陳情第108号「議会活動の可視化に関する陳情(その2)」については、議会活動の可視化を求めているものであるが、議会主催の議会報告会を定例会ごとに開催し、議会活動として報告することを求める内容となっており、陳情事項については、議会主催の議会報告会を定例会ごとに開催し、議会活動に関して報告することとなっている。  以上、陳情第104号から陳情第106号まで及び陳情第108号の計4件については、これまでの議会報告会の開催方法等の見直しや、これまで実施していない意見交換会や政策立案会議などについての陳情となっており、本委員会の所管事項である「議会報告会に関すること」に関連する陳情である。  議会事務局としては、これら計4件の陳情については、まずは、他都市の状況等を調査するとともに、仮に実施する場合の課題や予算等、参考となる資料を準備した上で審査していただきたいと考えているが、その準備には一定の時間を要するものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「『議長及び副議長の市民へのメッセージを掲載すること』、『文字サイズの変更機能』というのは、既に実施されていたと思うがどうか」との質疑に対し、「文字サイズの変更については、市ホームページでは行えるが、市議会のホームページではできない状況である。また、議長及び副議長のメッセージについては、現在、特段載せてはいないが、技術的には掲載可能であると考えている」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 これらの陳情について、きょうこの場で採択・不採択の判断ができるものが果たしてあるのかどうかというところがあるし、陳情の中には、明らかに時間を要するものがある。また、陳情第106号の陳情事項である「議会による市政問題の学習会や政策立案会議を開催し、住民の参政意欲を高めること」の趣旨はわかるし、積極的に取り組むべきだとは思うが、それが学習会とか政策立案会議という形で行うかどうかということは、また別の話であり、そのまま採択ということはなかなか難しいと思う。各陳情の採択・不採択の判断のためには、まずその辺の仕分けが必要なのではないか 1 資料がそろっていない状況では、採決するのはなかなか難しいと考える。陳情事項はよいとしても、趣旨の中で文面にかなり問題があるものも多数ある 1 複数の陳情には、「議会事務局が運営する」という言葉が冒頭についているため、我々の判断だけではなく、議会事務局の事務量等を考慮しなければならない。その状況をしっかりと把握するための作業が必要と考える 1 議会事務局で資料を準備するということなので、これらの陳情の結論を今この場で出すということではなく、一旦継続審査として、今後、資料等により精査したほうがよい  以上が主なる意見であるが、委員長より、「今回、本委員会に付託された計26件の陳情については、その内容から、他都市の状況を調査するなどして、各陳情について熟考の上、採決したほうがよいと考えることから、各陳情については、閉会中の継続審査としたい」との提案があり、各陳情については、いずれも全員異議なく、閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  平成26年12月24日               議会運営委員会委員長      長谷川 章 悦               議会広報広聴特別委員会委員長  渡 部 伸 広       ───────────────────────────────────                                   平成26年12月24日 青森市議会議長 大 矢   保 様                      総務企画常任委員会委員長 中 村 節 雄                      文教経済常任委員会委員長 工 藤   健                      都市建設常任委員会委員長 中 田 靖 人                      民生環境常任委員会委員長 藤 原 浩 平                      議会運営委員会委員長 長谷川 章 悦               継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                        記 ┌─────┬──────────────────────────┬────┬─────┐ │委員会名 │      事     件     名       │ 理 由│ 期 間 │ ├─────┼──────────────────────────┼────┼─────┤ │     │1 「特に市長が命じた政策の推進」、「総合的施策の企│    │     │ │     │ 画及び調整」、「統計」、「行財政改革の総括及び実 │    │     │ │     │ 施」、「首都圏における市政情報」及び「広報及び広 │    │     │ │     │ 聴」に関する事項                 │    │     │
    │     │1 「市の境域」、「災害救助及び防災」、「文書及び法│議案等の│     │ │総務企画 │ 規」、「人事」、「財産」、「契約」及び「地域情報化│審査に資│審査終了ま│ │常任委員会│ 及び電子計算組織」に関する事項          │するため│で    │ │     │1 「予算及び財政」、「市税」、「建設工事の検査」及│    │     │ │     │ び「競輪事業」に関する事項            │    │     │ │     │1 消防に関する事項                │    │     │ │     │1 選挙、監査、出納及び浪岡事務所(他の常任委員会の│    │     │ │     │ 所管に属することを除く。)に関する事項      │    │     │ ├─────┼──────────────────────────┼────┼─────┤ │     │1 「地域振興」、「市民協働」、「男女共同参画」、 │    │     │ │     │ 「戸籍及び住民基本台帳」、「消費者対策」、「交通 │    │     │ │     │ 安全対策」及び「埋火葬」に関する事項       │    │     │ │文教経済 │1 「商業」、「工業」、「労働」及び「観光及び交流」│議案等の│審査終了ま│ │常任委員会│ に関する事項                   │審査に資│で    │ │     │1 「農業」、「畜産業」、「林業」、「土地改良」、 │するため│     │ │     │ 「水産業」及び「卸売市場」に関する事項      │    │     │ │     │1 教育に関する事項                │    │     │ ├─────┼──────────────────────────┼────┼─────┤ │     │1 「都市計画」、「総合的な交通対策」、「住居表示 │    │     │ │都市建設 │ 」、「建築指導」、「都市再開発」、「区画整理事業 │議案等の│審査終了ま│ │常任委員会│ 」、「公園及び緑化」、「港湾及び河川」、「道路」、│審査に資│で    │ │     │ 「建築及び住宅」及び「公共用地」に関する事項   │するため│     │ │     │1 水道事業及び自動車運送事業に関する事項     │    │     │ ├─────┼──────────────────────────┼────┼─────┤ │     │1 「自然環境の保護」、「公害対策」、「生活環境の保│    │     │ │     │ 全」、「廃棄物の処理及び清掃」及び「下水道」に関す│    │     │ │民生環境 │ る事項                      │議案等の│審査終了ま│ │常任委員会│1 「社会福祉」、「保健」、「国民健康保険及び介護保│審査に資│で    │ │     │ 険並びに医療費助成」、「国民年金」及び「衛生」に関│するため│     │ │     │ する事項                     │    │     │ │     │1 病院事業に関する事項              │    │     │ ├─────┼──────────────────────────┼────┼─────┤ │議会運営 │                          │会期等の│審査終了ま│ │委員会  │1 会期、一般質問その他議会運営に関する事項    │審査に資│で    │ │     │                          │するため│     │ └─────┴──────────────────────────┴────┴─────┘       ───────────────────────────────────                                   平成26年12月24日 青森市議会議長  大 矢   保 様                雪対策特別委員会委員長                                   舘 田 瑠美子                まちづくり対策特別委員会委員長                                   木 戸 喜美男                議会広報広聴特別委員会委員長                                   渡 部 伸 広               継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                     記 1 事件 雪対策について      まちづくりについて      議会広報広聴について 2 理由  12月12日に開催された各委員会において、これまでの取り組みと今後の対策について検討した結果、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第36号         米の需給・価格安定対策及び需要拡大を求める意見書(可決)  米政策等の見直しによる農政の転換を迎える中、平成26年産米を取り巻く環境は、平成25年産米の持ち越し在庫の発生や米の需要減少などを要因とした主食用米の需給緩和により、米価の下落が危惧される。さきに発表のあった全国の平成26年産米の概算金は各銘柄とも大幅に引き下げられており、今後も需給が改善されず価格低迷が続けば、再生産に必要な採算ラインを割ることも懸念され、農業経営への影響は避けられない。  よって、政府においては、米の需給と価格の安定及び需要拡大対策に取り組むとともに、担い手の経営安定や、国民への食料の安定供給、農業が担っている多面的機能の維持や地域活性化を図る上で必要な対策として、以下の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。                       記 1 収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)及びナラシ移行のための円滑化対策については、平成26年産の発動に備え十分な予算を確保するとともに、交付金を早期に支払うよう措置すること。 2 需要に応じた生産に取り組む稲作農家が、将来にわたって持続的かつ安定的な経営ができるよう、収入保険制度の早期創設、制度資金の拡充など、万全なセーフティーネットを構築すること。 3 飼料用米の生産拡大を図るために、乾燥・保管施設の整備や流通体制の強化支援、また水田活用の直接支払交付金などの必要な予算を確保すること。 4 米の需給改善のため、主食用米の消費拡大や米粉用米などの非主食用米の利用拡大を図るとともに、本格的な輸出促進対策を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年12月24日       ─────────────────────────────────── 議員提出議案第37号             地域の中小企業振興策を求める意見書(可決)  本年の円相場は、1ドル=100円前後で推移してきたが、8月以降急速に円安が進行し、10月1日には一時110円台と約6年1カ月ぶりの水準を記録した。  このところの過度な円安によって、多くを輸入に頼るエネルギー、資源、食料品など幅広い分野で価格が押し上げられ、中小企業の経営が悪化するなど深刻な影響が懸念されている。  生産拠点の海外移転などで為替変動の影響を吸収できる大企業と違い、中小企業の多くの経営現場は国内が中心である。そのような中小企業の強固な経営基盤があるからこそ、多くの国内雇用が守られていると言える。また、中小企業はコスト増を販売価格に転嫁することが難しいことから、利益を削らざるを得ず、企業努力の範疇を超えた厳しい事業環境に陥っていると考えられる。  このような過度な円安状況に対しては、政府・日銀が協調して為替の安定に努めることが重要であるとともに、政府・与党が目指す地方創生を進めるためには、地域経済と雇用を支えている中小企業の活性化策や振興策が欠かせない。  よって、政府においては、地域の中小企業を守る以下の振興策を強力に推進するよう求める。                       記 一、中小・小規模事業者が持つ技術・アイデアを製品化し、販路開拓まで一貫支援するため、地域の公設試験場等と連携した研究開発、中小企業基盤整備機構等と連携した販路開拓など、切れ目のない支援体制を構築すること。 一、中小企業需要創生法によって、地域産業資源を活用した事業活動を支援するため、消費者ニーズに沿った「ふるさと名物」の開発・販路開拓支援を通し、都市部や海外の需要を大きく取り込むなど、地域発のビジネスモデル構築に向けた積極的な支援を展開すること。 一、地域の中小企業と人材をマッチングさせる地域人材バンクの創設など人手不足の抜本的解消のための対策を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年12月24日       ─────────────────────────────────── 議員提出議案第38号            「女性が輝く社会」の実現に関する意見書(可決)  政府は、女性の活躍を成長戦略の柱の1つと定め、「2020年に指導的地位に占める女性の割合30%」との目標を掲げ、女性活躍担当相を新設した。  また、臨時国会には「女性の活躍推進法案」を提出し、その取り組みの推進を国や地方自治体の責務と位置づけ、仕事と家庭の両立を図る環境整備などに向けた基本方針を国が策定するとした。その上で、国や地方自治体に加え従業員が300人を超える企業・団体に対し、女性管理職の割合や女性の採用比率、女性の勤続年数といった項目について状況把握や分析をし、改善すべき事項等に関しての数値目標を盛り込んだ行動計画を定めて、これを公表することを義務づけることとした。加えて、国は公共工事の実施や物品の調達などに当たって、女性の登用に積極的に取り組んでいる企業・団体への発注の機会をふやすとしている。  今後、我が国が世界で最も「女性が輝く社会」を実現していくためには、こうした取り組みを確実に進めつつ、一層加速化していかねばならない。  よって、下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。                       記 1 「2020年に指導的地位に占める女性の割合30%」との目標について、民間に先駆けて政府、国会、地方自治体がより早急に率先して取り組み、毎年その進捗状況について公表すること。 2 女性が幅広い分野で活躍できるよう、職場復帰等の支援や、起業支援、在宅テレワークの推進など、女性が働きやすい環境整備のための支援措置を創設すること。 3 家庭生活と仕事を両立できるよう、育児・介護休業制度の抜本的見直しや、子ども・子育て支援新制度、放課後子ども総合プランを着実に実施し、同一労働にもかかわらず男女間に生じる賃金格差の実質的な解消のために必要な措置を早急に講じること。 4 働く女性が妊娠・出産を理由にした不利益な対応や嫌がらせを受けるマタニティー・ハラスメント(マタハラ)の撲滅に向け、企業などに対し、マタハラを防ぐ行動計画の策定を義務づけること。
    5 子どもの医療や教育に係る財政的支援や、子育て世帯に対する住宅支援など、子ども・子育て環境の充実に向けて予算・税制を抜本的に見直すこと。 6 女性の健康の包括的支援に関する法律の制定、女性特有の疾病予防対策、不妊治療・不育症に対する助成の拡充など幅広い支援を一層拡充すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年12月24日       ─────────────────────────────────── 議員提出議案第39号             40人学級再開検討に反対する意見書(可決)  財務省は10月27日の財政制度等審議会(会長・吉川洋東京大学大学院教授)で、公立の小学校1年生で導入されている35人学級を、従来の40人学級に戻すよう求める方針を提示した。  35人学級は、中央教育審議会(中教審)が少人数学級化の方向を提言したのを受けて、2011年度から、小学1年、2年で順次実現してきたものである。これに対して財務省は、2012年度はむしろ小学校のいじめや暴力行為に占める小学1年生の割合が増加しており、2013年度全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の結果についても平均正答率は悪化するなど、「明確な効果があったとは認められない」として、40人学級に戻すよう求めた。40人学級に戻した場合には教職員数を4000人減らすことができ、約86億円の財政削減効果があるとしている。  しかし、全国学力テストは毎年の出題レベルが一定ではなく、単純に比較することには意味がない。また、いじめの件数は発生件数ではなく学校がどれだけ認知したかの認知件数であり、いじめ自殺事件の社会問題化を受けて丁寧な把握が行われた結果、認知件数が増加したとも考えられる。そもそも、わずか数年のデータで傾向を導き出すのは余りに乱暴である。  義務教育の始まりである小学校低学年は特にきめ細かな手当てが必要な時期である。教育上の配慮としても、中教審の方向性に照らしても、学級規模を膨らませることはあり得ない。そもそも日本の公立学校の学級規模は国際的に見ても大き過ぎ、35人以下学級を他の学年にも広げていくことこそが求められている。我が国のGDP(国内総生産)に占める公的教育費の割合はOECD(経済協力開発機構)加盟国中最低であり、政府は教育予算の引き上げにこそ取り組むべきである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年12月24日       ─────────────────────────────────── 議員提出議案第40号           山村振興法の延長と施策の拡充を求める意見書(可決)  山村における経済力の培養と住民の福祉向上、地域格差の是正と国民経済発展に寄与することを目的に1965年に制定された山村振興法に基づき、国による山村への政策支援が行われ、山村地域は国土・自然環境の保全、水源涵養、地球温暖化防止等、多面的・公共的な役割を果たしてきた。  しかし、山村地域は農林業の低迷や就業機会の減少、過疎化・高齢化の進行に伴う集落機能の低下などにより、依然として厳しい環境が続いている。こうした中で山村振興法の期限を2015年3月末に迎えるが、山村地域の現状と果たす役割の重要性を踏まえ、地域振興・地域林業の確立に向け、国は同法を延長し万全の対策を講じる必要がある。  また、地球温暖化防止森林吸収源対策に係る安定的な財源の確保や、森林施業の集約化促進に対するさらなる支援策の実施などにより森林・林業基本計画の推進を図ることも欠かせない。  よって、政府に対し、以下の対策を講じるよう求める。                       記 1 山村振興法の延長及び内容の拡充を図ること。延長に当たっては都市と山村の格差是正を主眼とした対策に加え、山村地域が果たす多面的機能の発揮に係る国としての責務を明確にすること。また山村振興の目標に、林業・木材産業の振興による地域資源を活用した地域林業の確立、就業機会の増大と定住の促進を盛り込み、その達成に必要な施策を講じること。 2 森林・林業基本計画に基づく森林・林業の再生と整備、森林の多面的機能の持続的発揮に向け、「地球温暖化対策のための税」の使途に森林吸収源対策を追加するなど安定的な財源確保に努めること。また森林情報の収集や境界確認、合意形成、路網整備、不在村者対策を初めとする集約化施業の促進に対するさらなる支援を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年12月24日       ─────────────────────────────────── 議員提出議案第41号             原発再稼働の中止を求める意見書(否決)  東京電力福島第一原子力発電所の事故発生から3年9カ月が経過しようとしている。しかし、いまだ福島県民約12万人強が避難を余儀なくされ、事故原因は究明されず、かつ収束もおぼつかない。それどころか汚染水問題は日ごとに深刻さを増している。このような状況下で原子力規制委員会は九州電力川内原子力発電所1、2号機が新規制基準を満たしているとした。そして九州電力は着々と原発の再稼働の準備を進めている。  福島原発事故後、放射性物質が飛散する過酷事故を想定した避難計画の策定が道府県とUPZ(緊急時防護措置準備区域・原子力施設からおおむね30キロメートル)圏内の自治体に義務づけられたが、国や原子力規制委員会は計画づくりに直接関与しておらず、避難計画の内容には問題が多い。必要なバスの台数など不確定なところが多く、荒天時避難など解決すべき課題が山積している。特に、火山噴火リスクの取り扱いは噴火予測の限界と曖昧さの理解が不十分と日本火山学会が異議を唱えている。  青森市議会は、東京電力福島第一原子力発電所の事故原因の究明と事故の収束が実現していないこと、実効性の担保された避難計画が策定できていないこと、火山噴火リスクの予測が不十分であることなどから、川内原子力発電所を初めとする原発再稼働の中止を求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年12月24日        ─────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...