青森市議会 2010-12-22
平成22年第4回定例会[ 資料 ] 2010-12-22
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請 願 ・ 陳 情 文 書 表
(陳 情)
陳情第12号
住宅リフォーム助成制度創設に関する陳情(継続審査)
(陳情の趣旨)
青森市民の暮らしと
中小零細業者の商売と暮らしが大変な状況となっていることは、あらゆる指標を見ても明らかであるが、今最も必要なことは、市民の住環境を整えつつ、民需の掘り起こしで地域経済を活性化し、雇用の促進を図る施策であると思う。
全国各地で実施している「
住宅リフォーム助成制度」は、住宅投資による
地域経済活性化を図るとともに、既存住宅の耐久性・耐震性の向上や
省エネCO2対策などの住宅の増改築により、市民が安全・安心で快適な生活が営めるよう居住環境の質の向上を支援する制度として実施されている。
同制度を実施している自治体では、市民に歓迎され、業者には励ましを与え、自治体でも税収がふえると喜ばれている。
このような「
住宅リフォーム助成制度」の本市での早期実施を求め、陳情する。
(陳情事項)
1、
住宅リフォーム助成制度を創設し、早期に実施すること
平成22年12月2日
陳情者 青森市長島3丁目21番8号
青森民主商工会
会長 田附 衛 外5人
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2
総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第162号「青森市
総合計画基本構想の策定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、昨年9月に現行の
総合計画にかわる新たな
総合計画の策定に着手して以来、市民1万人アンケートを初め、あ
おもり市民100人委員会や市民と市長のなんでもトークなど、さまざまな機会を通じて市民から意見を拝聴するとともに、本年7月に取りまとめた
基本構想(素案)について、議員各位から意見等をいただきながら、青森市
総合計画審議会からの答申を踏まえ、庁内に設置した
策定連絡会議を中心に十分な検討を行い、今般新たな
総合計画の
基本構想として「青森市新
総合計画-元気都市あおもり
市民ビジョン-基本構想」を策定するものである。
まず、
基本構想策定の目的は、本市を取り巻く社会・
経済環境変化を踏まえるとともに、合併の際に策定した
市町村建設計画「青森浪岡21
世紀まちづくりビジョン」の趣旨を継承し、長期的・
総合的視点から効果的・戦略的な
まちづくりを展開していくため、市民を初めとする多様な
まちづくりの主体と議会、行政が協働により目指す共通の目標であるとともに、本市の
まちづくりの最上位指針として、本構想を策定することとしている。
次に、目標年次は平成23年度を初年度とし、10年後の平成32年度を目標の年度としている。
次に、「本市の特性」として「本市の概況」と「本市の地域資源」を示し、「時代の潮流と本市の主要課題」として、人口減少・
少子高齢化の進展を初め
新幹線開業効果の獲得や、多様な主体との協働による
まちづくりなど、
計画策定に当たって踏まえるべき課題等を整理している。
次に、「将来都市像」であるが、本構想では平成32年に至る本市の将来都市像を「水と緑と人が共生し 地域の絆で築く 市民主役の元気都市・あおもり」と定め、市民協働の
まちづくりのもと、本市の特性を生かして都市の活力を最大限に引き出し、すべての人が夢と希望を持ち、ともに支え合い、元気で幸せに暮らし続けることができる都市を目指すこととし、歴史・文化や自然を初めとする地域資源や、社会資本などの貴重な資産を
まちづくり全般に生かし、「あおもり力」を最大限に発揮させ、個性的で魅力的な
まちづくりを進めていくという考え方を、本構想の特徴の一つとしている。
次に、将来都市像の実現に向けた「
まちづくりの基本視点」として、1つには「人口減少・
少子高齢化時代に対応した持続可能なまち」、2つには「行動力ある
地域コミュニティが息づく協働のまち」、3つには「地域資源を活かした個性と活力あるまち」、4つには「求心力の高い
青函交流圏の中枢として賑わうまち」、5つには「人と自然、人と人とが共生するまち」を定めており、「
青森市民憲章」を初め、旧青森市と旧浪岡町の平和に関連した宣言及び「
男女共同参画都市青森宣言」の趣旨を重要な理念・視点として、施策の推進に当たり尊重していくこととしている。
次に、「都市空間の形成」として、市民生活や産業・経済活動などの基盤となる都市空間の整備方針を整理しており、
広域交流拠点にふさわしい機能を発揮し、
青函交流圏の一体的な発展を牽引する
都市づくりを推進するほか、「人と環境にやさしい
コンパクトシティ」の形成に向け、都市拠点と
日常生活拠点が地域特性に応じた機能を分担する、バランスのとれたコンパクトな
まちづくりを進めるとともに、それぞれの拠点を
交通ネットワークでつなぎ、相互の連携強化を推進していくこととしている。
具体的には、
中心市街地地区、新青森駅周辺地区、
操車場跡地地区、浪岡駅周辺地区を本市の発展を支える都市拠点に位置づけるとともに、市民にとって身近な地域について「暮らしやすい
日常生活拠点」として、商業、文化・交流など地域固有の特色を生かし、主体的な
まちづくりを進めることができる環境整備を進めることとしている。
コンパクトシティ政策は、これまでの基本的な考え方を継承しつつ、「暮らしやすい
日常生活拠点」を新たな方向性として加えることで、さらに発展させていくこととしたことを大きな特徴としている。
なお、土地利用については「
既存ストックの有効活用」、「新たな市街地の拡大の抑制」、「地域特性を考慮した都市機能の配置」を基本方針に、効率的で計画的な土地利用を推進することとしている。
次に、「施策の大綱」として、将来都市像の実現に向けた「地域経営」、「地域・社会福祉」、「産業・雇用」、「教育・文化」、「自然・生活環境」及び「都市・交通基盤」の分野それぞれに、1つ目の分野に「市民と共に築く 市民のための自立したまち」、2つ目の分野に「健やかで心安らぎ 人と人がつながり支え合うまち」、3つ目の分野に「人々が集い活気にあふれ 地域に根ざした産業が躍動するまち」、4つ目の分野に「歴史と文化を受け継ぎ 未来を創造する人を育むまち」、5つ目の分野に「自然をまもり親しみ 安全・安心で暮らしやすいまち」、6つ目の分野に「空・海・陸の道で行き交う 雪に強く住みよい美しいまち」と、それぞれの分野が目指すイメージを体現化した名称を定めるとともに、施策の方向性を盛り込んでいる。
地域経営分野の「市民と共に築く 市民のための自立したまち」を最前面に掲げ、市民主役の
まちづくりの推進を全体に貫く考え方として位置づけたことを大きな特徴とするとともに、重要なポイントとしている。
次に、
前期基本計画は
基本構想の実現に向けた具体的な取り組みを網羅したものであり、本案の審査に際しての参考資料である「青森市新
総合計画-元気都市あ
おもり市民ビジョン-前期基本計画骨子」は、
総合計画審議会からの報告を踏まえ取りまとめたものである。
前期基本計画の体系であるが、将来都市像を頂点に、
基本構想の施策の大綱で示した6つの分野を「基本政策」に位置づけ、これに基づき25の「政策」と76の「施策」で構成し、それぞれの施策について方向性等を整理しており、今後、
前期基本計画骨子をもとに議員各位からの意見のほか、浪岡自治区
地域協議会、「わたしの
意見提案制度」、あ
おもり市民100人委員会を通じ市民からの意見をいただきながら
前期基本計画として取りまとめ、平成23年2月の策定をめどに進めていくことしている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「
前期基本計画骨子に基づき、より具体的な計画を策定するに当たり、議員や市民からの意見が反
映されるのか。また、
計画策定前に具体的な案が示されるのか」との質疑に対し、「配付している前
期基本計画骨子案は、市民公募の委員も含まれる
総合計画審議会の答申を受け、その内容を最大限
に踏まえて取りまとめたものである。また、
前期基本計画についても、同審議会からの答申を踏ま
え、
基本構想と一体で策定することとしている。今後、浪岡自治区協議会、『わたしの
意見提案制
度』、あ
おもり市民100人委員会も予定しており、これらを通じた広聴活動を行うが、策定するまで
の間にはさまざまな意見が寄せられると思われ、議員や市民から寄せられた意見等については、取
り入れられるところは反映させていきたいと考えている。なお、平成23年1月中旬ころには議会に
対する説明を行う予定であり、意見等についてはその際に寄せていただきたい」との答弁があっ
た。
1 「
浪岡事務所内に設置された
合併特例債未
着手事業検討会議で検討されている
合併特例債を活用し
た未着手事業は、
前期基本計画の中に明確に位置づけられるのか」との質疑に対し、「前
総合計画と
同様に、
前期基本計画には具体的な事業名を示さない方向で考えており、
合併特例債未着手事業に
ついては、今後
浪岡事務所内での検討を踏まえ、毎年度の予算編成の中で反映させていくこととし
ている」との答弁があった。
1 「前
総合計画と今回策定する
総合計画との違いを示せ」との質疑に対し、「新
総合計画は、前回の
基本構想策定時点から、人口減少、少子・高齢化の進展や世界的な景気低迷、東北新幹線の全線開
業、
北海道新幹線の開通などさまざまな状況変化に応じて新たに
基本構想を策定するものであり、
市民とともに築く市民のための自立したまちという
地域コミュニティを核とした市民自治の推進
や、これに関連してバランスのとれた人と環境にやさしい
コンパクトシティとして同政策を継承し
つつ、暮らしやすい
日常生活拠点をつくり、商業、文化、交流など地域固有の特色を生かし、主体
的な
まちづくりを進めることができる環境整備に努めるということが大きな特徴になっている」と
の答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「
前期基本計画骨子中の快適な居住環境の確保に関連して、本市では、現在の経済状況から失業者が多く、
市営住宅入居待機者が依然として多いことから、市が市営住宅を早急に提供できるよう検討していただきたい」との意見・要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第163号「財産の処分について(旧
青森市立鶴ヶ坂小学校土地及び建物)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、旧
青森市立鶴ケ坂小学校が
青森市立新城中央小学校への統合により平成21年3月に閉校となり、その後の利活用について市として検討を行ってきたが、地元町会から
高齢者福祉施設として転用してほしいとの要望を受け、協議の結果、
特別養護老人ホームとして転用することとし、平成22年10月1日現在において
特別養護老人ホームを1年以上経営している
社会福祉法人で、平成24年度から
特別養護老人ホームとして供用開始し、10年以上継続して供することなどの条件を付して、平成22年10月1日付で売り払いに係る公売公告を行い、平成22年11月2日に
条件つき一般競争入札を実施したところ、
社会福祉法人桐栄会が2億555万3000円で落札し、平成22年11月10日に土地建物の売買に係る仮契約を締結したところである。
予定価格が2000万円以上の財産の処分であることから、
青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例の規定に基づき、議会の議決を得て本契約を締結するものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「
特別養護老人ホームの入所者及び雇用者は何人を見込んでいるのか」との質疑に対し、「売り払
いの条件として、
ユニット型個室を基本とし、12床以上の多床室を含め整備床数は50床とし、10床
以内のショートステイの併設を可能としていることから、50人程度の入所者を見込んでいる。ま
た、雇用者については、条件を付していないことから、現時点で何人雇用されるかは承知していな
い」との答弁があった。
1 「
社会福祉法人桐栄会は、どのような施設を経営しているのか」との質疑に対し、「同法人は浪岡
管内においては
特別養護老人ホームゆうゆう荘、常盤管内においては
特別養護老人ホームときわ、
デイサービスセンターみずき、
在宅介護支援センターあずさ、グループホームいこい、
ケアハウス
しずかなど幅広く事業を展開している」との答弁があった。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以上)
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文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第158号「青森市
奨学金貸与条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、去る平成17年4月の旧青森市と旧浪岡町の合併に際し、1市2制度により事業を実施してきた
奨学金貸与事業について、合併後、相当期間が経過したことなどを踏まえ、1市2制度を今年度限りで終了し、来年度から
青森地区及び
浪岡地区統合の新制度のもと事業を実施するため、当該新制度にかかる内容を規定する条例を制定するものである。
まず、第1条については、本制度の目的として、現行条例で規定している人材育成に加え、教育の機会均等に寄与することを掲げている。
次に、第2条については、奨学金の貸与については予算の範囲内で行うことを規定するとともに、第1号から第5号においては
奨学金貸与の対象となる具体的な要件を定めており、第2号では対象となる学校の種別を規定しているが、今回の制度統合を契機として、県内外を問わずすべての
高等学校、
高等専門学校及び大学を対象とするとともに、
中等教育学校後期課程、
特別支援学校高等部、
専修学校高等課程については
高等学校に相当する教育機関として、また、
専修学校専門課程については大学に相当する教育機関としてそれぞれ位置づけ、新たに対象として追加するなど対象者の拡大を図っている。また、第5号は、これまでも同様に取り扱ってきた
日本学生支援機構など同種の貸与または給付を受けている場合における除外措置について、新たに明文化したものである。
次に、第3条については、在学する
学校種別ごとに奨学金の貸与額を規定しているが、これまでの青森・浪岡両地区における貸与額の現状を踏まえつつ、他の中核都市の状況等も参考としながら検討した結果、現行の
青森地区における制度を適用させることが妥当との判断のもと、
高等学校及びこれに相当する教育機関については月額1万6000円、大学及びこれに相当する教育機関については月額3万3000円を貸与額として設定しており、
高等専門学校については、1年から3年までを
高等学校相当、4年及び5年を大学相当と位置づけた貸与額を設定している。また、奨学金については、これまでも無利息により事業を実施してきたが、重要事項であるとの認識のもと、これを第2項において明文化することとしたものである。
次に、第4条については、奨学金を貸与する期間について、在学する学校の修業年限を超えないこと、第5条については、奨学金の貸与を受けようとする者は、在学する学校の長の推薦を受けて市長に申請すること、また、第6条については、申請がなされた場合は、これを審査し、
奨学金貸与の可否を決定することをそれぞれ規定している。
次に、第7条については、保証人に関する規定であり、第1項では貸し付けを受けようとする際は保証人を立てなければならないこと、第2項では
当該保証人は
連帯保証人となることを定めている。なお、保証人の具体的な要件については、基本的に本人の父母、兄、姉またはこれにかわる方1名のほか、これとは別に独立して生計を営む方1名の合計2名とすることを、別途、
教育委員会規則により定めたいと考えている。
次に、第8条については、奨学金の貸与を停止または廃止する事由として、8項目を規定しているが、第5号及び第6号については、他の自治体の事例等を参考に新たにつけ加えたものである。
次に、第9条については、奨学金の償還方法に関する規定であるが、現行の
青森地区の制度を適用させ、在学していた学校を卒業後1年を経過した後、15年以内に月賦、半年賦、年賦のいずれかの方法により償還してもらうこととする一方、第2項においては、繰り上げ償還ができる旨も定めている。
次に、第10条については、今回新たに規定した条文で、偽りその他不正の行為により奨学金の貸与を受けた場合等における、貸与額の全部または一部に係る一時償還について定めている。
次に、第11条については、償還猶予についての規定であり、現行の
浪岡地区の制度を適用させ、1つには、在学している学校を卒業した後、引き続き他の学校に在学することとなった場合、2つには、災害、疾病等の理由により、償還を行うことが著しく困難になった場合を定めている。
次に、第12条については、償還の免除に関する規定であり、前条と同様に現行の
浪岡地区の制度を適用させ、奨学生または奨学生であった者が死亡し、または心身に著しい障害を受け、かつ保証人が無資力である場合には、奨学金の全部または一部について償還を免除することができる旨を規定している。
次に、第13条については、その他この条例の施行に関し必要な事項を
教育委員会規則において定めることを規定している。
最後に、附則については、本条例の施行期日については、平成23年4月1日からとし、これに伴い、これまで暫定施行してきた青森市
奨学金貸与条例及び浪岡町奨学基金の設置及び管理運営に関する条例を廃止することを規定している。
また、この条例の施行の際、現に
浪岡地区条例の規定により短期大学または大学における奨学金の貸与を受けている方については、本条例の施行後においても引き続きこれまでと同じ貸与額を支給することとする経過措置もあわせて規定している。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「1市2制度の統合に当たっては、
サービス水準が高い
浪岡地区の制度に合わせるべきだと思うが
どうか」との質疑に対し、「
浪岡地区における貸与額の新旧を比較すると確かに低くなるが、これま
で対象外であった高校生も対象にすることにより、高校、大学と本制度を利用した場合、合計の貸
与額が現行の
浪岡地区における大学文系の貸与額よりもふえることなどから、
サービス水準が低下
するとは考えていない」との答弁があった。
1 「どうしても保証人がいない場合は、奨学金の申請はできないのか」との質疑に対し、「どうして
も保証人がいない場合は、
教育委員会の規則の中で対応できるかどうか検討したいが、事業継続の
ためには償還が重要であることから、基本的に
連帯保証人は2人と考えている」との答弁があっ
た。
1 「第4条の貸与の期間において、従前では正規の修業期間内となっているが、修業年限を超えない
期間と改正したのはなぜか」との質疑に対し、「例えば、大学において休学等の理由で5年以上修業
する場合も想定されることから、修業年限である4年までと明確にするため、改正したものであ
る」との答弁があった。
1 「第8条第5項にある、保証人を欠くことに至った後相当の期間内とは、どのくらいの期間を想定
しているのか」との質疑に対し、「概ね半年を想定している」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第159号「青森市
客引き行為等の防止に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本町周辺においては、平成16年ころから、客引きと呼ばれる飲食店への入店を勧誘する者が目立ち始め、住民や通行人に不安や不快を与える状況が年々深刻になっていた。
そのような状況を改善するため、平成20年4月から
地元住民等が警察と協議を続け、同年11月に「青森市本町安全・
安心まちづくり協力会」を結成し、客引き等を防止する啓発活動を実施してきたところである。
しかしながら、当該地域の状況の改善がみられなかったことから、平成21年9月4日には、「地域を指定し、『客引き』と呼ばれる飲食店への入店を勧誘する者を処罰する
市条例制定に関する請願」が市議会に提出されたところである。
これを受け、平成21年9月15日から平成22年1月21日までの計5回、当委員会において請願の審査が行われ、平成22年1月21日に採択され、さらには平成22年第1回定例会において全会一致で採択されたものである。なお、平成21年11月25日には当委員会と
青森警察署との意見交換も行われている。
市としては、この請願の採択を重く受けとめ、条例制定に向け、本年5月から客引きの実態調査や
青森警察署との協議、他の地方自治体の調査を実施するとともに、「広報あおもり」7月1日号や7月5日に開催した
市民懇談会などを通して、市民から
客引き行為等の規制に係る意見を聞き、その後、条例の骨子案について8月1日から1カ月間「わたしの
意見提案制度」を実施し、条例案の骨子について
青森地方検察庁との協議も整ったことから、本条例を制定しようとするものである。
本条例の内容についてであるが、第1条は、「公共の場所において、市民及び滞在者に著しく不安を与え、迷惑をかける
風俗営業等に係る客引き等を防止することにより、その生活の安全と地域の平穏を保持する」という、この条例の目的を定めたものである。
第2条は、この条例における用語の意義を、第1号では「客引き」について、第2号では「誘引」について、第3号では「接待」について、第4号では「公共の場所」について、それぞれ定めている。
第3条は、「この条例の適用に当たって、住民の権利を不当に侵害しないように留意し、本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用することのないよう」適用上の注意を定めたものである。
第4条及び第5条は、本条例が禁止する行為の態様及びその区域について定めたものである。
第6条は、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めることとしたものである。
第7条は、罰則について定めたもので、第1項で「第4条の規定に違反した者」に対する罰則を、第2項で「常習として第4条の規定に違反した者」に対する罰則をそれぞれ定めている。
第8条は、条例の実効性及び抑止効果を担保するため、「客引き」という
違反行為者のほか、その雇用主等にも罰則を適用するという両罰規定を定めている。
なお、第5条では、客待ちの禁止を定めているが、客待ちをしているかどうかを行為者の外形上から判断することが困難であることから、罰則は適用しないこととしている。
本条例の施行期日については、平成23年4月1日としているが、本条例は罰則の定めがあることから、周知を徹底するため、3カ月程度の期間が必要との判断によるものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「例えば、客引きはやめたがティッシュ配りをして店の宣伝をしている場合は本条例が適用されるのか。また、第4条第2号において、人の性的好奇心をそそる行為の提供(当該行為の提供をするかのような仮装している場合を含む)と定めているが、これは女性従業員が立っていることも指すものなのか」との質疑に対し、「第2条第2号では『誘引』を『人に呼びかけ、又はビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示する行為を言う』と規定しており、店の名前が書かれたティッシュやカード等を持って客を呼びこみ、その店へ連れて行く行為を禁止している。また、第4条第1号及び第2号の『接待をして、飲食させる行為の提供』、『人の性的好奇心をそそる行為の提供』をする店への客引きまたは誘引をしてはいけないという規定は、女性、男性を問わないものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第160号「青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
建物の老朽化などにより、昨年度来、中央卸売市場の市場棟において進めてきた水産・青果仲卸売り場の改良工事並びに今年度から荷降し・積み込みの効率化と卸売り場の環境向上のために、水産棟南側において進めてきた卸荷降し積込所の建設工事が完成することから、これに係る使用料を改正するものである。
今回の使用料の改正については、それぞれの施設改築及び建設に要した工事費等に加え、今後の維持管理費や耐用年数などを勘案して算定したものである。
まず、新設した卸荷降し積込所の使用料については、月額1平方メートル当たり130円とするものである。
次に、仲卸業者市場使用料は、店舗の改築を行ったことに伴い施設使用料の見直しを行ったものであり、水産物部については、これまでの施設と同等の機能を維持できるような改築工事であったため、使用料は変更していない。青果部については、事務室以外はシャッターや壁がなく、これまでに比べて簡素なつくりとしたことから、現行の月額1平方メートル当たり660円を500円に改めるものである。
次に、新設した仲卸低温売場の使用料は、青果部については月額1平方メートル当たり550円とし、水産物部については月額1平方メートル当たり770円とするものである。この金額の違いについては、給水設備等の有無によるものである。
最後に、倉庫使用料については、青果部の卸売業者が使用する倉庫を新設したことから、月額1平方メートル当たり550円とするものである。
なお、この条例の施行期日については、卸売市場法に基づき、農林水産大臣の認可が必要であることから、所要の日数を見込み平成23年2月1日としたものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「中央卸売市場の使用料の改定により新たな負担を伴うのは何者ぐらいあるのか。また、1業者が年間幾らぐらい負担することになるのか」との質疑に対し、「新設した卸荷降し積込所の使用料は、水産物部の2者が負担することになる。また、仲卸では水産物部で19者、青果部で5者が新たな負担を伴うことになる。また、卸荷降し積込所の年間使用料は1者当たり87万3120円、青果仲卸売場の年間使用料は948万1500円、青果仲卸売場のうち低温売場を設けた1者の年間使用料21万4824円、さらに、青果卸の倉庫の年間使用料は27万900円と見込んでいる。次に、水産仲卸売場の年間使用料は1358万28円、水産仲卸売場のうち低温売場を設けた12者の年間使用料は262万9200円を見込んでいる。」との答弁があり、このほか一部委員から「不況の最中、業者の負担がふえるようなことはしないほうがよい」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第167号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市青森駅前自転車等駐車場)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
「公の施設の指定管理者の指定について」の各議案については、平成22年度末で指定管理期間が満了となる31施設について、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、指定管理者の指定を行うためのものである。
各施設の指定管理者候補者の選定に当たっては、市職員及び学識者、税理士等外部有識者で組織する指定管理者候補者選定委員会において、各団体から提出のあった事業計画書及び収支予算書の内容等について施設ごとに設定している選定基準及び採点基準をもとに審査を行い、その結果、指定管理者の候補者が選定されたものである。
各施設の指定管理者の選定方法については、平成22年4月改訂の指定管理者制度導入基本方針において、指定管理者の募集については原則として公募での実施としているが、例外として公募によらない候補者の選定を行うことができるものとして「地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる場合」としており、青森市古川市民センターなど、選定方法に「地元住民団体」と表記している施設がその理由により非公募となっている。
また、同指定管理者制度導入基本方針において、「これまで公募によらずに第三セクターが指定管理者となっている施設の取り扱いとして、平成22年度審議時に現在の指定管理者を指定期間2年として公募によらずに選定し、平成24年度審議時からは、原則に則って指定管理者候補者を公募することとする。」とされていることから、青森市文化会館等、選定方法を「第三セクター等」としている施設が、その理由により非公募となっている。
青森市青森駅前自転車等駐車場については、青森市自転車等の放置の防止に関する条例に定める施設として、自転車等の利用者の利便に供するとともに自転車等の放置の防止に資するため設置した施設であり、当該施設の管理業務のほか、自転車等の放置禁止区域と定めている青森駅前東口周辺の巡回・指導及び撤去・運搬業務を行い、自転車等の放置を防止することにより、公共の場所の通行機能を確保するとともに、まちの景観を維持し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的としている。
選定方法については、選定基準として4つの項目を設け、管理運営全般についてを30点、管理についてを35点、運営についてを40点、収支全般についてを40点の合計145点を満点とし、最低基準得点を76点と設定している。
当該施設には8団体から応募があり、評価点数については、7名の委員のうち最高得点と最低得点を除いた5名の委員の平均点としている。
本施設については、最低得点を上回る点数を獲得していること、応募者団体の中で最高得点101点を獲得し、選定基準の各項目において指定管理者としての要件を具備していると認められた財団法人青森市シルバー人材センターを指定管理者候補者として選定したものである。
なお、指定期間は平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間となっている。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第168号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市古川市民センター)」及び議案第169号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市沖館市民センター)」の計2件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
対象となる施設は青森市古川市民センター及び青森市沖館市民センターの2施設であり、いずれも指定期間を平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間とする非公募による応募である。
青森市古川市民センターの指定管理候補者の選定については、選定方法に当たり、管理運営全般についてを30点、管理についてを30点、運営についてを40点、収支全般についてを40点の合計140点を配点し、最低得点は73点とし、青森市沖館市民センターについても同様としている。
審査の結果140点中88点を獲得し、応募資格を満たしていること、最低得点を上回る点数を獲得していること、選定基準の各項目において指定管理者としての要件を具備していることなどから総合的に判断した結果、青森市古川市民センター管理運営協議会を指定管理者候補者として選定したものである。
次に、青森市沖館市民センターの審査結果については、140点中89.2点を獲得し、青森市古川市民センターと同様の選定理由により、青森市沖館市民センター管理運営協議会を指定管理者候補者として選定したものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「コミュニティ意識の醸成等が期待できるという理由で非公募になっているようだが、これからも非公募とすれば、同じ団体が指定管理者を続けていくことになるのではないか。また、指定期間の5年間のうちに指定管理者についての検証を行うのか」との質疑に対し、「両施設については地域のコミュニティ施設であり、生涯学習施設でもあることから、より良いサービス、さらには地域と密着した施設ということで非公募としており、当面は、指定管理者制度導入基本方針に基づいて進めていくこととしている。また、指定管理者からの報告を受けながら、
教育委員会で直接聞き取りを行い、検証することとしており、不具合があれば適正な運営に努めるよう指導していく」との答弁があり、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第170号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市文化会館等)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
対象となる施設は青森市文化会館ほか3文化施設、青森市民体育館ほか6体育施設及び青森市文化会館地下駐車場ほか1駐車場施設の合計13施設であり、いずれも指定期間を平成23年4月1日から平成25年3月31日までの2年間とする非公募による応募である。
青森市文化会館等の指定管理者候補者の選定については、選定方法に当たり、管理運営全般についてを40点、管理についてを80点、運営についてを120点、収支全般についてを100点の合計340点を配点し、最低基準得点を176点としている。
審査の結果340点中211.4点を獲得し、応募資格を満たしていること、最低得点を上回る点数を獲得していること、選定基準の各項目において指定管理者として要件を具備していることなどから、総合的に判断した結果、財団法人青森市文化スポーツ振興公社を指定管理者候補者として選定したものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第171号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市森の広場)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
対象となる施設は青森市森の広場であり、指定期間を平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間とする非公募による応募である。
当該施設の指定管理者候補者の選定については、選定方法に当たり、管理運営全般についてを20点、管理についてを40点、運営についてを40点、収支全般についてを40点の合計140点を配点し、最低基準得点を73点としている。
審査の結果140点中93.0点を獲得し、応募資格を満たしていること、最低得点を上回る点数を獲得していること、選定基準の各項目において指定管理者として要件を具備していることなどから、総合的に判断した結果、新城縁故者委員会を指定管理者候補者として選定したものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第172号「公の施設の指定管理者の指定について(青森産業展示館及び青森市はまなす会館)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
対象となる施設は青森産業展示館及び青森市はまなす会館であり、青森産業展示館については、産業・産品の催事活動等を積極的に展開することにより、常に新しい産業情報の交流促進を図り、本市産業基盤の強化に資する拠点施設として、かつ市民の多目的利用に供することによって開かれた親しみのある交流施設として設置した施設である。
また、青森市はまなす会館については、勤労者の健康増進及び余暇活動の場を提供し、勤労意欲の向上及び雇用の安定を図るとともに、広く市民の多目的な利用に供するために設置した施設である。
当該施設の指定管理者候補者の選定に当たり、選定方法における選定基準及び配点は、管理運営全般についてを20点、管理についてを40点、運営についてを60点、収支全般についてを50点の170点満点で設定し、最低基準得点を87点としている。
審査の結果170点中108.6点を獲得し、応募資格を有していること、最低得点を上回る点数を獲得していること、選定基準の各項目において指定管理者としての要件を具備していることから、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの2年間について、財団法人青森産業展示館を指定管理者候補者として選定したものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第173号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市西部工業団地多目的施設)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
対象となる施設は青森市西部工業団地内にある青森市西部工業団地多目的施設(三内丸山アリーナ)であり、青森市西部工業団地多目的施設については、勤労者のゆとりある就業環境を整え、産業交流を促進するとともに広く市民の利用に供することにより、勤労意欲の向上及び市民の健康増進を図り、もって本市産業の振興と雇用安定に資することを目的として平成12年から供用開始した体育施設である。
当該施設の指定管理者候補者の選定に当たり、選定方法における選定基準及び配点は、管理運営全般についてを20点、管理についてを40点、運営についてを40点、収支全般についてを40点の140点満点で設定し、最低基準得点を73点としたところである。
当該施設の指定管理者候補者の公募に対し、3団体から応募があり、各団体の審査の結果、候補者が109.2点、A社83.6点、B社78.6点となった。
以上の審査結果を踏まえ、応募資格を満たしていること、選定基準の各項目において指定管理者としての要件を具備していること、最低得点を上回る点数を獲得し、かつ応募団体の中で最高得点であることの理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、株式会社城ヶ倉観光を指定管理者候補者として選定したものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第174号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市ふれあい農園)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
対象となる施設は青森市ふれあい農園であり、当該施設の指定管理者候補者の選定に当たり、選定方法における選定基準及び配点は、管理運営全般についてを20点、管理についてを40点、運営についてを40点、収支全般についてを40点の140点満点で設定し、最低基準得点を74点としている。
当該施設の指定管理者候補者の公募に対し、応募が3団体であり、各団体の審査の結果、候補者が94.5点、団体Aが83.1点、団体Bが83.8点となった。
以上の審査結果を踏まえ、応募資格を満たしていること、最低得点を上回る点数を獲得していること、応募団体の中で最高点であること、選定基準の各項目において指定管理者として要件を具備していることの理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、青森農業協同組合を指定管理者候補者として選定したものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第175号「公の施設の指定管理者の指定について(南北後潟館)」から議案第177号「公の施設の指定管理者の指定について(牛館ふれあいセンター)」までの計3件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
対象となる施設は南北後潟館、野木ふるさと館及び牛館ふれあいセンターの3施設であり、南北後潟館の指定管理者候補者の選定に当たり、選定方法における選定基準及び配点は、管理運営全般についてを40点、管理についてを30点、運営についてを30点、収支全般についてを40点の140点満点で設定し、最低基準得点を71点とし、野木ふるさと館及び牛館ふれあいセンターについても同様としている。
審査の結果、南北後潟館は140点中78点を獲得し、応募資格を満たしていること、最低得点を上回る点数を獲得していること、選定基準の各項目において指定管理者として要件を具備していることの理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、南北後潟館管理運営協議会を指定管理者候補者として選定したものである。
次に、野木ふるさと館は140点中77.6点を獲得し、南北後潟館と同様の選定理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、野木ふるさと館管理運営協議会を指定管理者候補者として選定したものである。
次に、牛館ふれあいセンターは140点中78点を獲得し、南北後潟館と同様の選定理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、牛館ふれあいセンター管理運営協議会を指定管理者候補者として選定したものである。
以上が説明の概要であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第178号「公の施設の指定管理者の指定について(女鹿沢農村センター)」から議案第185号「公の施設の指定管理者の指定について(孫内農村センター)」までの計8件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
対象となる施設は女鹿沢農村センター、銀農村センター、
増館農村センター、五本松農村センター、吉野田農村センター、徳長農村センター、郷山前農村センター及び孫内農村センターの8施設であり、女鹿沢農村センターの指定管理者候補者の選定に当たり、選定方法における選定基準及び配点は、管理運営全般についてを40点、管理についてを30点、運営についてを30点、収支全般についてを40点の140点満点で設定し、最低基準得点を71点とし、ほか7施設についても同様としている。
審査の結果、女鹿沢農村センターは140点中82点を獲得し、応募資格を満たしていること、最低得点を上回る点数を獲得していること、選定基準の各項目において指定管理者として要件を具備していることの理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、女鹿沢農村コミュニティセンター連絡協議会を指定管理者候補者として選定したものである。
次に、銀農村センターは140点中81.5点を獲得し、女鹿沢農村センターと同様の選定理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、銀町内会を指定管理者候補者として選定したものである。
次に、
増館農村センターは140点中81.5点を獲得し、女鹿沢農村センターと同様の選定理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、増館町内会を指定管理者候補者として選定したものである。
次に、五本松農村センターは140点中81.5点を獲得し、女鹿沢農村センターと同様の選定理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、五本松農村センター管理委員会を指定管理者候補者として選定したものである。
次に、吉野田農村センターは140点中81.5点を獲得し、女鹿沢農村センターと同様の選定理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、吉野田町内会を指定管理者候補者として選定したものである。
次に、徳長農村センターは140点中81.5点を獲得し、女鹿沢農村センターと同様の選定理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、北部農業構造改善センター管理運営委員会を指定管理者候補者として選定したものである。
次に、郷山前農村センターは140点中81.5点を獲得し、女鹿沢農村センターと同様の選定理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、郷山前町内会を指定管理者候補者として選定したものである。
次に、孫内農村センターは140点中80点を獲得し、女鹿沢農村センターと同様の選定理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、孫内町会を指定管理者候補者として選定したものである。
以上が説明の概要であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第186号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市八甲田憩いの牧場)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
対象となる施設は青森市八甲田憩いの牧場であり、当該施設の指定管理者候補者の選定に当たり、選定方法における選定基準及び配点は、管理運営全般についてを20点、管理についてを40点、運営についてを40点、収支全般についてを40点の140点満点で設定し、最低基準得点を73点としている。
審査の結果140点中80.9点を獲得し、応募資格を満たしていること、最低得点を上回る点数を獲得していること、選定基準の各項目において指定管理者として要件を具備していることの理由により、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの2年間について、青森市観光レクリエーション振興財団を指定管理者候補者として選定したものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第187号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市営八甲田放牧地第一牧場等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
対象となる施設は青森市営共同牧野の青森市営八甲田放牧地第一牧場、第二牧場、第三牧場、育成牧場の各牧場と青森市営柴森山放牧場の5施設となっており、当該施設の指定管理者候補者の選定に当たり、選定方法における選定基準及び配点は、管理運営全般についてを25点、管理についてを55点、運営についてを20点、収支全般についてを40点の140点満点で設定し、最低基準得点を74点としている。
当該施設の指定管理者候補者の公募に対し、応募が1団体であり、審査の結果140点中83.6点を獲得し、応募資格を満たしていること、最低得点を上回る点数を獲得していること、選定基準の各項目において指定管理者として要件を具備していることの理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、東青畜産農業協同組合を指定管理者候補者として選定したものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第188号「公の施設の指定管理者の指定について(月見野森林公園)」から議案第190号「公の施設の指定管理者の指定について(合子沢記念公園)」までの計3件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
対象となる施設は月見野森林公園、浅虫温泉森林公園及び合子沢記念公園の3施設であり、月見野森林公園の指定管理候補者の選定に当たり、選定方法における選定基準及び配点は、管理運営全般についてを30点、管理についてを40点、運営についてを30点、収支全般についてを40点の140点満点で設定し、最低基準得点を73点とし、浅虫温泉森林公園及び合子沢記念公園についても同様としている。
当該施設の指定管理者候補者の公募に対し、応募が1団体であり、審査の結果、月見野森林公園は140点中79.2点を獲得し、応募資格を満たしていること、最低得点を上回る点数を獲得していること、選定基準の各項目において指定管理者として要件を具備していることの理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、森林組合あおもりを指定管理者候補者として選定したものである。
次に、浅虫温泉森林公園の指定管理者候補者の公募に対し、応募が1団体であり、審査の結果140点中76.2点を獲得し、月見野森林公園と同様の選定理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、浅虫林業振興協議会を指定管理者候補者として選定したものである。
次に、合子沢記念公園は140点中76.6点を獲得し、月見野森林公園と同様の選定理由により、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの2年間について、青森市観光レクリエーション振興財団を指定管理者候補者として選定したものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「公園全般に関して、子どもが無料で気軽に動物と触れ合える場所が必要だと思うので、指定管理者制度において管理する際もそのような場所を残すようにしていただきたい」との意見が出され、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第191号「公の施設の指定管理者の指定について(郷山前農村公園)」から議案第194号「公の施設の指定管理者の指定について(北中野農村公園)」までの計4件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
対象となる施設は郷山前農村公園、杉沢農村公園、本郷農村公園及び北中野農村公園の4施設であり、郷山前農村公園の指定管理者候補者の選定に当たり、選定方法における選定基準及び配点は、管理運営全般についてを30点、管理についてを40点、運営についてを30点、収支全般についてを40点の140点満点で設定し、最低基準得点を71点とし、杉沢農村公園、本郷農村公園及び北中野農村公園についても同様としている。
審査の結果、郷山前農村公園は140点中77.4点を獲得し、応募資格を満たしていること、最低得点を上回る点数を獲得していること、選定基準の各項目において指定管理者として要件を具備していることの理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、郷山前町内会を指定管理者候補者として選定したものである。
次に、杉沢農村公園は140点中77.4点を獲得し、郷山前農村公園と同様の選定理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、高屋敷長寿クラブを指定管理者候補者として選定したものである。
次に、本郷農村公園は140点中77.4点を獲得し、郷山前農村公園と同様の選定理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、本郷町内会を指定管理者候補者として選定したものである。
次に、北中野農村公園は140点中77.8点を獲得し、郷山前農村公園と同様の選定理由により、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間について、北中野町内会を指定管理者候補者として選定したものである。
以上が説明の概要であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第195号「公の施設の指定管理者の指定について(モヤヒルズ)」及び議案第196号「公の施設の指定管理者の指定について(ユーサ浅虫)」の計2件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
対象となる施設はモヤヒルズ及びユーサ浅虫であり、モヤヒルズについては、通年型のレクリエーション施設として、観光、レクリエーション等の余暇活動の場を提供することにより本市の観光及び地域振興を図り、あわせて市民の健康増進に資することを目的に、平成9年にリニューアルオープンした施設である。
当該施設の指定管理者候補者の選定に当たり、選定基準及び配点は、管理運営全般についてを20点、管理についてを40点、運営についてを40点、収支全般についてを40点の140点満点で設定し、最低基準得点を72点とし、ユーサ浅虫についても同様としている。
モヤヒルズは、審査の結果140点中81.7点を獲得し、応募資格を有していること、最低得点を上回る点数を獲得していること、選定基準の各項目について指定管理者としての要件を具備していることから、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの2年間について、青森市観光レクリエーション振興財団を指定管理者候補者として選定したものである。
次に、ユーサ浅虫は、種々の施設を完備した道の駅として、観光、レクリエーション等の余暇活動の場を提供することで本市の観光及び地域振興を図り、あわせて市民の健康増進に資することを目的に、平成12年にオープンした施設であり、審査の結果140点中81.8点を獲得し、モヤヒルズと同様の選定理由により、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの2年間について、青森市観光レクリエーション振興財団を指定管理者候補者として選定したものである。
以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第197号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市八甲通り路上駐車場)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
対象となる施設は青森市八甲通り路上駐車場であり、当該施設は青森市駐車場条例に定める施設として、昭和48年12月に慢性的な駐車場不足に対応し、また違法駐車を防止するため設置された市営の路上駐車場施設である。
選定方法については、選定基準として4つの項目を設け、管理運営全般についてを30点、管理についてを40点、運営についてを30点、収支全般についてを40点の合計140点を満点とし、最低基準得点を73点と設定している。
なお、収支全般について、当該施設は駐車場の利用料金収入を指定管理者の収入とさせ、その収入で管理運営に係るすべての経費を賄う完全利用料金制での募集となっており、その収支差額の一部を市へ納付してもらうこととしていることから、市から指定管理料を支出する他の施設とは異なり、提案された市への納付額により点数配点するものである。
当該施設には、3団体から応募があり、最低基準得点を上回る点数を獲得していること、応募団体の中で最高得点89点を獲得し、選定基準の各項目において指定管理者としての要件を具備していると認められた、青森アドセック株式会社を指定管理者候補者として選定したものである。
なお、指定期間は平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間となっている。
以上が説明の概要であるが、審査に過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「青森アドセック株式会社はどのような会社なのか。また、これまでに管理していた団体と比べ、
どの辺がすぐれていたのか」との質疑に対し、「青森アドセック株式会社は六ヶ所村に本社があり、
警備業を主に社員食堂や保養所の経営、運営などを実施している会社である。また、従事する社員
を応募する際に、障害者の雇用を最優先とすることやサービスの向上において、他の駐車場との差
別化を図るためのきめ細かなサービスを提供していくことなどがすぐれていると判断したところで
ある」との答弁があった。
1 「地域との連携という点が3者の中で一番高いが、どのように他地域からきた会社が地域と連携し
ていくのか」との質疑に対し、「地域との連携に当たり、町会の一員となり、町会内の清掃活動や花
壇づくりをともに実施することや町会や近隣住民からの要望や意見等について個別訪問により集約
に努めるということを提案している」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以上)
────────────────────────────────────────
都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第203号「字の区域及び名称の変更について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
平成15年度から大野土地区画整理組合の施行により整備を進めている青森都市計画事業大野土地区画整理事業は、平成22年度中に道路、水路等の公共施設の整備が完了する予定となっており、来年度には事業の最終段階である換地処分を行うこととしている。
本案は、この換地処分の手続にあわせ、区画整理の施行区域と区域外の一部において従来の字の区域及び名称の変更を行うため、地方自治法第260条第1項に基づき提案するものである。
今回、提案している町界及び町名を変更する区域は、土地区画整理事業の施行区域と施行区域外の一部を含む部分であり、当該事業の施行区域内における土地番号の現状は、事業施行に伴い土地が移動する以前の番号をそのまま用いているため整序されておらず、また、道路や街区が新しく整備されたことにより、従来の字の区域と字名及び地番が現地と符合していない状況となっている。
これらの状況を改善するため、施行区域内の換地処分において街区ごとに一定の基準に従い土地番号を整理し、あわせて町界及び町名を変更することにより、地区住民の日常生活の利便性を向上させることとしている。
また、施行区域に隣接する区域外の一部においては、区域内と一体的に土地を利用している所有者がいること、区域内のみを変更対象区域とした場合に区域外に飛び地が発生すること、さらには変更対象となる区域界が複雑に入り組んでいる箇所があることなどの現状であることから、これら区域外の一部を含む道路界までを町界及び町名変更の実施区域に取り込むこととしたものである。
その実施区域の字名は、大字大野字鳴滝、大字大野字笹崎、大字大野字今井、大字大野字山下及び大字安田字若松の各一部であり、面積は55.2ヘクタール、土地の筆数は1057筆となっている。
また、新しい町名案と町割りについては、土地区画整理事業の施行区域内と区域外に存する関係3町会に十分に検討いただき、市としてもその意向を踏まえながら、市全体の地域的バランスを考慮した結果、町名案を「西大野」とし、町割りにつきましては、西大野一丁目から同五丁目までとしたものである。
なお、町界及び町名変更の実施時期については、区画整理事業の換地処分と同時期の平成23年6月を予定している。
以上が説明の概要であるが、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第204号「市道の路線の廃止について」及び議案第205号「市道の路線の認定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、議案第204号については、道路用地の寄附採納、開発行為に基づく新設道路の帰属等により、既認定路線の起点もしくは終点またはそのいずれもが変更になるケースに該当し、新たに認定の手続が必要となった5路線を廃止するもので、その延長は819.6メートル、面積は5807平方メートルとなっている。
次に、議案第205号については、廃止路線とした5路線の再認定を含め、道路用地の寄附採納、開発行為に基づく新設道路の帰属等により、新たに16路線を認定するもので、その延長は2461.1メートル、面積は2万6400平方メートルとなっている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「四戸橋19号線は図面上開通したように見えるが、JR津軽線との交差部分は現在も工事中ではな
いか」との質疑に対し、「当該路線については、JR津軽線との交差部分は開通していないが、国道
280号の交差部分の工事が12月10日に終了し、暫定供用区間が一般車両の通行可能となったことか
ら、市道認定及び一部供用の手続を行うものである」との答弁があった。
1 「市道に認定されながらも、砂利のままで側溝も整備されていない路線があるが、同様の市道はほ
かにもあるのか」との質疑に対し、「市道は、実際の交通状況などを踏まえながら、優先順位を設定
し整備に努めているが、同様のケースは間々ある」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、両案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以上)
────────────────────────────────────────
民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第161号「青森市保健所設置条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
青森市保健所は、平成18年10月の開設以来、保健予防課及び生活衛生課が業務を行っている造道庁舎と健康づくり推進課が業務を行っている元気プラザの2カ所に分散しているが、マンパワー等の有効活用など保健所機能の効率的運用について検討した結果、保健所機能を元気プラザへ集約することとしたものである。
このことを踏まえ、元気プラザ敷地内に建設を進めている青森市保健所別館は、平成23年3月下旬の完成見込みにあり、年度内の移転を予定しているところである。
その概要であるが、別館については、現在の元気プラザ東側敷地内に2階建てで総床面積約540平方メートルの建物を建設し、生活衛生課事務室及び検査室等を配置するとともに、保健予防課などは現在の元気プラザ内に配置する予定としている。
また、外構に係る工事については、平成23年度早期の工事着工をすることとしていることから、今定例会に債務負担行為の設定について提案しているところでもある。
今回の条例改正については、保健所の名称、位置及び所管区域を定める第2条のうち、保健所の位置を現在の青森市造道三丁目25番1号から、青森市佃二丁目19番13号に変更しようとするものである。
なお、本条例の施行期日については、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定めることとしている。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第164号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市立後潟児童館等)」から議案第166号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市総合福祉センター及び青森市福祉増進センター)」まで及び議案第198号「公の施設の指定管理者の指定について(下石川ふれあいセンター)」から議案第202号「公の施設の指定管理者の指定について(増館健康センター)」までの計8件を一括議題として審査したが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
公の施設の指定管理者の指定についての各議案については、平成22年度末で指定管理期間が満了となる健康福祉関係の17施設について、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの期間に係る指定管理者の指定を行うためのものである。
指定管理者の候補者の選定に当たっては、外部委員2名を含む6名の委員で構成する指定管理者候補者選定委員会を開催し、各申請者から提案のあった事業計画書及び収支予算書の内容等について、施設ごとに設定している選定基準及び採点基準をもとに審査を行い、その結果、指定管理者の候補者が決定されたところである。
まず、議案第164号の青森市立児童館については、児童に対して健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする施設である。選定方法であるが、選定基準中1の管理運営全般については、管理運営方針を初め3項目を審査し、配点は30点。2の管理については、職員の配置計画を初め6項目を審査し、配点は40点。3の運営については、市民の平等な利用を確保するための方針を初め4項目を審査し、配点は30点。4の収支全般については、収支計画を審査し、配点は40点の合計140点満点である。採点基準については、収支全般以外の項目は、大変よいから全く不十分までの5段階とし、収支全般の採点については、指定管理料基準額をどれだけ縮減できるかをあらわす経費縮減率をもとに採点することとなっている。
次に応募者については、
社会福祉法人青森市社会福祉協議会を初め4団体から応募があった。審査結果については、評価点数として6名の委員のうち、最高点と最低点を除いた4名の委員の平均点であり、応募者の得点は資料記載のとおりである。本施設については、応募者の得点がこれに満たない場合に失格となる最低点を74点としているが、この最低点を上回るとともに、応募団体の中で最高点である92.1点を獲得し、選定基準の各項目において、指定管理者としての要件を具備していると認められた
社会福祉法人青森市社会福祉協議会が指定管理者候補者に選定されたものである。
次に、議案第165号の青森市ふれあいの館についてであるが、本施設は、心身障害者に休養、娯楽、読書、その他余暇の善用及び交流と懇談の場を提供することにより、社会参加の推進と福祉の増進を図ることを目的とする施設である。
まず、選定方法であるが、選定基準中1の管理運営全般については、管理運営方針を初め3項目を審査し、配点は25点。2の管理については、職員の配置計画を初め6項目を審査し、配点は40点。3の運営については、市民の平等な利用を確保するための方針を初め4項目を審査し、配点は40点。4の収支全般については、収支計画を審査し、配点は40点の合計145点満点としている。採点基準については、青森市立児童館と同様、収支全般以外の項目は、大変よいから全く不十分までの5段階である。収支全般の採点についても、青森市立児童館と同様、指定管理料基準額をどれだけ縮減できたかをあらわす経費縮減率をもとに採点することとなっている。
次に、応募者についてであるが、本施設は非公募としていることから、現行の指定管理者である青森市身体障害者福祉連合会が募集の対象となったものである。審査結果については、評価点数として145点満点のうち96.5点と本施設の最低点である75点を上回る得点を獲得し、選定基準の各項目において、指定管理者としての要件を具備していると認められた青森市身体障害者連合会が指定管理者候補者に選定されたものである。
次に、議案第166号の青森市総合福祉センター及び青森市福祉増進センターについてであるが、まず青森市総合福祉センターについては、市民の福祉の向上と健康の増進を図ることを目的に、高齢者、障害者及び児童などの5つのセンター機能をあわせ持った施設である。また、青森市福祉増進センターについては、市民へ福祉への関心や理解の機会を提供し、市民の福祉の向上を図ることを目的とする施設である。
まず、選定方法であるが、選定基準中1の管理運営全般については、管理運営方針を初め4項目を審査し、配点は30点。2の管理については、業務員の配置計画を初め6項目を審査し、配点は30点。3の運営については、平等な利用を確保するための方針を初め5項目を審査し、配点は50点。4の収支全般は、収支計画を審査し、配点は40点で、合計150点満点である。採点基準については、他の施設と同様となっており、応募者については、
社会福祉法人青森市社会福祉協議会1団体のみであった。審査結果については、評価点数として150点満点のうち100.6点と本施設の最低点である81点を上回る得点を獲得し、選定基準の各項目において、指定管理者としての要件を具備していると認められた
社会福祉法人青森市社会福祉協議会が指定管理者候補者に選定されたものである。
次に、議案第198号の下石川ふれあいセンターについては、地域住民が健康で生きがいのある老後を過ごすことができることを目的とする青森市介護予防拠点施設である。
まず、2の選定方法であるが、選定基準中1の管理運営全般については、管理運営方針を初め3項目を審査し、配点は30点。2の管理については、施設管理計画を初め4項目を審査し、配点は40点。3の運営については、市民の平等な利用を確保するための方針を初め3項目を審査し、配点は30点。4の収支全般については、収支計画を審査し、配点は40点で合計140点満点である。採点基準については、他の施設と同様となっている。
次に応募者についてであるが、本施設は非公募としていることから、現行の指定管理者である下石川町内会が募集の対象となったものである。審査結果については、評価点数として140点満点のうち84点と本施設の最低点である70点を上回る得点を獲得し、選定基準の各項目において、指定管理者としての要件を具備していると認められた下石川町内会が指定管理者候補者に選定されたものである。
次に、議案第199号のなごやかプラザ福田については、下石川ふれあいセンターと同じく、青森市介護予防拠点施設であり、選定方法については、下石川ふれあいセンターと同じ内容である。本施設についても非公募としていることから、応募者は、現行の指定管理者である福田町内会となっている。審査結果については、評価点数として140点満点のうち86.4点と本施設の最低点である70点を上回る得点を獲得し、選定基準の各項目において、指定管理者としての要件を具備していると認められた福田町内会が指定管理者候補者に選定されたものである。
次に、議案第200号の下町幸永会館についても、同じく青森市介護予防拠点施設であり、選定方法については、他の青森市介護予防拠点施設と同じ内容である。本施設についても非公募としていることから、応募者は、現行の指定管理者である下町町内会となっている。審査結果については、評価点数として140点満点のうち85点と本施設の最低点である70点を上回る得点を獲得し、選定基準の各項目において、指定管理者としての要件を具備していると認められた下町町内会が指定管理者候補者に選定されたものである。
次に、議案第201号の浪岡茶屋町会館についても、同じく青森市介護予防拠点施設であり、選定方法については、他の青森市介護予防拠点施設と同じ内容である。本施設についても非公募としていることから、応募者は、現行の指定管理者である茶屋町町内会となっている。審査結果については、評価点数として140点満点のうち91.6点と本施設の最低点である70点を上回る得点を獲得し、選定基準の各項目において、指定管理者としての要件を具備していると認められた茶屋町町内会が指定管理者候補者に選定されたものである。
最後に、議案第202号の増館健康センターについても、同じく青森市介護予防拠点施設であり、選定方法については、他の青森市介護予防拠点施設と同じ内容である。本施設についても非公募としていることから、応募者は、現行の指定管理者である増館町内会となっている。審査結果については、評価点数として140点満点のうち82.5点と本施設の最低点である70点を上回る得点を獲得し、選定基準の各項目において、指定管理者としての要件を具備していると認められた増館町内会が指定管理者候補者に選定されたものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「候補者の選定に当たり、非公募とするのはどのような場合か」との質疑に対し、「地元住民団体
が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進とい
った効果が期待できる場合や緊急性があり公募を行ういとまがない場合は、公募によらない候補者
の選定を行うことができる。なお、議案第165号の青森市ふれあいの館については、非公募とする場
合の要件には直接該当しないが、当該施設が障害者のコミュニティの場であることから、市が非公
募とすることを指定管理者候補者選定委員会に対し提案し、承認を受けたものである」との答弁が
あった。
1 「選定基準の配点が施設ごとに異なるのはなぜか」との質疑に対し、「審査項目を各施設の設置目
的にあわせて設定しているため、配点も異なっている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「指定管理者の選定すべてについて言えることであるが、収支計画における採点基準において、予定経費縮減率がゼロ%であっても20点を付与するという基準は説得力に欠けることから、今後検討してはどうか」との意見・要望が出され、各案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以上)
────────────────────────────────────────
予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第144号「専決処分の承認について(平成22年度青森市一般会計補正予算(第3号))」から議案第157号「平成22年度青森市大字荒川財産区特別会計補正予算(第1号)」までの計14件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「全国的に、職員個人に対し公務上の損害賠償を請求されるケースが発生しているが、本市におい
て職員個人に支払い義務が生じた場合、何らかの方策はないのか」との質疑に対し、「本市では、職
員への損害賠償請求等の訴えがあった場合でも、職員に故意または重大な過失がない限り、事業主
として市が訴訟参加するなど、市及び職員への損害賠償請求等については、それぞれの事案の内容
を慎重かつ厳正に検討、審査し、弁護士等と相談しながら適切に対応することとしている。これま
で本市では、職員個人にまで損害賠償責任が及んだ事例はないものの、他都市においては、職員個
人が賠償金を支払ったという事例もあったと聞き及んでいる。職員に故意または重大な過失があ
り、損害賠償の責任を負うべき事態になったときは、市がこの職員に成りかわって損害賠償を負う
責務はないが、このような場合のために民間損害保険会社等において、職員が損害賠償請求の訴訟
を起こされた際の訴訟費用及び損害賠償金を補償する個人向けの保険制度も商品化されている。他
都市においては、このような損害賠償請求等の対応として、職員個人に同様の保険制度へ加入する
よう促進しているという例もあることから、引き続き適切に対応していくとともに、他都市の状況
等も注視していく」との答弁があった。
1 「地上デジタルチューナー無償給付の対象世帯への周知徹底は、どのように行うのか」との質疑に
対し、「国では、経済的な理由で地上デジタルテレビ放送を見ることができない世帯に対して平成21
年度から受信機器購入等の支援を行っている。支援の対象は、生活保護等の公的扶助受給世帯、世
帯全員が市町村民税非課税の世帯で障害者がいる世帯、社会福祉施設に入所しておりみずからテレ
ビを持ち込んでいる世帯のうちいずれかに該当し、かつNHKの放送受信料が全額免除されている
世帯となっている。当該支援措置については、さきの臨時国会において成立した平成22年度第1次
補正予算により支援対象が拡大され、世帯全員が市町村民税非課税の世帯も新たに対象となり、そ
の内容はチューナーの無償給付及び電話サポートとなっているが、具体的な実施期間や申請方法な
ど詳細については今後国が詰めていくとのことである。市は、これまでも『広報あおもり』への掲
載や福祉関係の窓口でのポスターの掲示、パンフレットの配布、生活保護世帯への訪問の際におけ
る説明などこれらの周知の徹底に努めており、今般の支援対象拡大についても、今後具体的な情報
の把握に努め、実施内容が判明し次第、直ちに市の広報紙等を利用して周知を図っていきたい」と
の答弁があった。
1 「国は、10年以内にすべての通信網を光ファイバーケーブルにより整備することとしているが、市
内には後潟など一部未整備地区がある。その対応について市の考え方を示せ」との質疑に対し、「光
ファイバーケーブルを初めとした情報通信インフラ整備については、一義的にはNTT東日本を初
めとした民間通信事業者が行うものと考えており、市はこれまでも通信事業者に対し高速インター
ネット通信環境の整備を求めてきたところである。市が光ファイバーケーブル未整備区域につい
て、NTT東日本に確認したところ、同社では需給バランスを踏まえた設備投資に見合う収益確保
の有無が重要な要素と考えており、本市域内でのこれ以上の光ファイバーケーブルの整備による超
高速回線サービスは、現時点では未定とのことであった。また、国においては、国内の超高速ブ
ロードバンド環境の普及率を100%にすることを柱とした『光の道』戦略大綱を本年8月に策定し、
去る12月14日に『光の道』構想に関する基本方針を決定したところであり、今後、関連法案の国会
提出を初め工程表に基づいた取り組みが進められていくとのことである。市としては、本市の超高
速インターネット接続サービス未整備地区での需要を踏まえ、国の政策動向を注視しつつ、引き続
き通信事業者に対して要望していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「男女共同参画プランの策定を含め、男女共同参画施策の効果的な強化、推進策を検討するために
は、市民への意識調査の実施などが必要と考えるがどうか」との質疑に対し、「国では、男女共同参
画社会基本法第9条において、地方公共団体は法の基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成
の促進に関し国の施策に準じるとともに、その地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し実
施する責務を有するとしており、男女共同参画施策の推進に当たっては、地方公共団体の状況や抱
えている問題にも違いがあることから、地域の実態を把握し、その実態に即した内容とすることを
求めている。このことから、男女共同参画に関する計画の策定を含めた男女共同参画施策の効果的
な強化、推進策の検討に当たっては、本市の実態を把握しその実情に対応した施策とするために、
市民意識調査の実施が必要であると考えている」との答弁があった。
1 「本市において、市税の電子申請を実施する考えはないか」との質疑に対し、「電子申請の実施に
より、税の手続における各種報告書の提出、届け出及び申告が可能となることにより、納税者にと
っては郵送や窓口に出向くことなくインターネットで自宅や事務所内から簡単に税の手続ができ
る、複数の地方公共団体への申告がまとめて1回のデータ送信で行える、電子申請ソフトで申告書
等の作成が簡単にできる、電子申請に対応した市販の税務・会計ソフトで作成したデータでもその
まま申告できるなどのメリットがある。一方、市町村においては、導入に当たり、既存の税システ
ムとの連携を図るためのシステム変更の経費がかかること、納税者の利用率が一定程度まで向上す
るまでは、電子データと紙媒体が混在し、双方の届け出状況を確認するための作業が複雑化し、処
理ミスをしないための内容精査に相当の労力が必要となるなどの課題がある。今後は、費用対効果
の検証や税の基幹システムの更新時期などを照らし合わせながら、納税者の立場に立ち、電子申告
ができる環境整備に向けて検討していくこととしている」との答弁があった。
1 「本市の人口が来年3月31日の住民基本台帳人口で30万人を下回った場合、10月1日から課税され
た事業所税が廃止されるため、3月決算の事業所は課税され、9月決算の事業所は課税されないこ
とになるのか」との質疑に対し、「事業所税の課税については、地方税法等の規定に基づき行うこと
となるが、今年度末に住民基本台帳人口が30万人を下回った場合、法人については平成23年3月31
日を含む事業年度分まで、個人については平成22年分までの課税となる」との答弁があった。
1 「10月31日に投票が行われた
青森市議会議員一般選挙における不在者投票の実績を示せ」との質疑
に対し、「不在者投票は、選挙の当日に一定の事由により投票所に赴いて投票することができない選
挙人のための制度であり、今回の
青森市議会議員一般選挙における不在者投票の実績は、他市に滞
在している方の投票が64名、施設等での投票が1877名、郵便等での投票が133名で、その合計は2074
名であった」との答弁があった。
1 「障害者地域生活支援事業の内容を示せ」との質疑に対し、「障害者地域生活支援事業は、障害の
ある方がその有する能力や適性に応じて自立した日常生活または社会生活を営むことができるよ
う、地域の実情に応じ柔軟な事業形態により実施する事業である。本市においては、障害者相談支
援事業所で障害者の相談に応じ必要な情報提供や助言を行う障害者相談支援事業、障害者支援課の
窓口に手話通訳者を設置する手話通訳者設置事業、聴覚障害者に手話通訳者を派遣する手話通訳者
派遣事業、聴覚障害者に要約筆記者を派遣する要約筆記者派遣事業、日常生活のための用具を給付
する日常生活用具給付事業、視覚障害者等の外出時に必要なガイドヘルパーを派遣するガイドヘル
パー派遣事業、知的障害者等の外出時に必要なガイドヘルパーを派遣する障害者外出介護サービス
事業、車いすリフトつき車両で移動サービスを行う障害者移送サービス事業、在宅の障害者を対象
に日常生活の相談等地域での生活を支援する地域活動支援センター事業、障害者が一定期間施設に
入所し自立した生活ができるように支援する福祉ホーム事業、訪問入浴車による入浴サービスを行
う訪問入浴サービス事業、点字や手話の奉仕員を養成する点訳・手話奉仕員養成事業、自動車を改
造する場合に要する費用の一部を助成する自動車改造費助成事業、普通自動車運転免許の取得費用
の一部を助成する自動車運転免許取得費助成事業、視覚障害者等に対し、『広報あおもり』等の市政
に関する情報を点字やカセットテープ版で送付する点字・声の広報等発行事業、介護者の負担軽減
のため障害者を一時的に預かる日中一時支援事業、就労移行支援施設等での更生訓練費及び就職支
度金を支給する更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業、障害児等の地域生活の充実を図るた
めに必要な情報提供や助言を行う障害児等療育支援事業の18事業を実施している」との答弁があっ
た。
1 「新ごみ処理施設の売電収入が20年間で55億円、1年間で2億8000万円弱ということであるが、こ
の売電によって、市民に太陽光発電促進付加金という負担がかかることは承知しているのか」との
質疑に対し、「売電によって市民にどのような負担がかかるかについては、承知していない」との答
弁があった。
1 「現下の厳しい産業、雇用状況の中、市が勤労者に対して行った生活支援の状況を示せ」との質疑
に対し、「市では、市内の中小企業で働く勤労者の生活の安定と福祉の向上を図るため、市が融資の
原資となる資金を東北労働金庫に預託し、同労働金庫が各種の融資を実行する労働者資金貸与事業
を実施している。平成19年度から平成21年度までの3年間の平均利用件数は、市内に居住する勤労
者に対し住宅の取得に必要な資金を融資する青森市勤労者住宅資金融資が約62.3件、市内の中小企
業で働く勤労者の福祉増進を図るために組織された青森市勤労者互助会の会員である勤労者に対し
生活に必要な資金を融資する青森市勤労者生活資金融資が約1.3件、市内の労働組合を有しない中小
企業に働く勤労者に対し生活に必要な資金を融資する青森市中小企業従業員福利資金融資について
は利用がなかったものである。これらの融資制度については、市、東北労働金庫及び青森市勤労者
互助会それぞれのホームページへの掲載等により周知を行っているが、依然として厳しい経済状況
が続く中、労働者の雇用、労働環境への影響も懸念されることから、引き続き関係機関と連携しな
がら勤労者の生活支援に努めていきたい」との答弁があった。
1 「ホタテガイの大量へい死に関して、県は2000トンの母貝を確保すると発表しているが、市として
母貝をどのように確保するのか」との質疑に対し、「ことしの高水温によるホタテガイ被害により、
産卵するホタテガイ母貝数が減少し、平成23年春の天然採苗への影響が懸念されている。そのた
め、市では、ホタテガイの母貝の確保を目的として、むつ湾漁業振興会や県等との連携により行う
『ホタテガイ母貝確保対策基金造成事業』として1200万円の補正予算案を本定例会に提案してい
る。本事業は、ホタテガイの産卵時期が2月から3月であることから、3月末まで漁業者からの成
貝の出荷を抑制することで母貝を確保し、来年春の天然採苗を確実に行うことを目的とするもの
で、この事業を通じ陸奥湾全体で2000トンの母貝を確保することとしている。あわせて、3月末ま
で出荷を抑制することにより生じる損失について、1キログラム当たり100円を上限に生産者に対し
て補てんする内容となっている」との答弁があった。
1 「県は、農林漁業災害経営資金融通助成条例を発動する方針を発表し、議会で予算が可決された
が、条例が発動された場合市はどのように対応するのか」との質疑に対し、「青森県農林漁業災害経
営資金融通助成条例は、天災によって損失を受けた農林漁業者の経営に必要な資金の融通を円滑に
するため、当該資金について利子補給を行う市町村に対し県が助成の措置を講じ、農林漁業者の経
営の安定に資することを目的とするものである。ことしのホタテガイ被害に対し、県は平成22年11
月の県議会定例会において、災害経営資金の利子補給に対する助成に要する経費について予算措置
を行ったところである。本条例は県の告示により正式に発動されることとなるが、今月中旬に公表
される予定の養殖ホタテガイ実態調査の結果を踏まえて、近々告示を行う予定と伺っている。市と
しては、県の告示と同時に示される融資限度額や利率等の融通条件を踏まえ、必要な予算措置につ
いて準備ができ次第、本定例会への追加提案または閉会後の専決処分により速やかに対応していき
たい」との答弁があった。
1 「平成21年度における市と株式会社ソフトアカデミーあおもりとの契約実績及び随意契約の割合を
示せ」との質疑に対し、「市と同社との平成21年度の契約件数は17件であり、機器のリース契約を含
めた契約金額は14億9024万4430円、随意契約の割合は97.28%となっている」との答弁があった。
1 「予算額1億円規模の
住宅リフォーム助成制度を創設した場合、本市における経済効果はどれくら
いと想定しているのか」との質疑に対し、「中核市である宮崎市では、今年度予算額を1億円、助成
限度額を15万円、助成対象工事費を20万円以上とする
住宅リフォーム助成制度を創設しており、誘
発されたと考えられる工事金額、いわゆる経済効果は、約9倍に当たる約9億3000万円となってい
る。仮に、本市において宮崎市と同じ条件で予算額1億円規模の
住宅リフォーム助成制度を創設し
た場合、宮崎市と同程度の約9倍の経済効果が想定されるが、これまでの調査では、住宅リフォー
ム助成制度の経済効果は予算額、助成限度額、助成対象事業費等によって大きく異なるとともに、
地域の住宅リフォーム需要の状況も影響すると思われることから、引き続き検証作業を進めてい
く」との答弁があった。
1 「
浪岡地区の松枝踏切について、拡幅改良できないか」との質疑に対し、「松枝踏切は、市道中道
線とJR奥羽本線との交差部にあり、浪岡駅と北常盤駅の間に位置している。当該踏切通行者の大
部分は水田などの農業従事者であり、作物管理や農業用資材、農産物などの運搬に利用されてい
る。当該踏切は、自動踏切警報機及び自動遮断機が設置されているものの、車道幅2.8メートルと狭
隘であることから、通行制限として一般車両進入禁止となっており、農耕用車両のみが通行可能と
なっている。現在の松枝踏切を単独で拡幅改良整備するとした場合には、基本的には踏切道を立体
交差としなければならず、また、平面交差で拡幅改良を行う場合には、近隣踏切の統廃合及び踏切
前後の道路整備を行う必要がある。このことから多額の事業費を要すること、整備手法の検討やJ
R東日本、浪岡川土地改良区、農業耕作者など関係者との綿密な調整、国・県との協議など多くの課
題があり、現状での事業化は困難と考えているが、今後とも地元関係者の意向を確認しながら整備
の可能性を模索していく」との答弁があった。
1 「歩道除雪について市民から要望があった場合、市は直接要望箇所を確認し、除雪実施の必要性に
ついて判断しているのか」との質疑に対し、「市民から歩道除雪の要望があった場合、まず、市のパ
トロール職員によりできるだけ迅速に現場の道路状況の確認を行うとともに、その後の気象状況の
見通しを勘案し、実施の必要性について判断している。具体的には、歩行面の積雪の深さなどによ
る歩きづらさの程度、車道除雪に伴う寄せ雪による歩行空間阻害の程度などの現地調査に加え、あ
らかじめ予定が確認されている入学試験、成人式、冬祭り等の行事に伴う通行者数の増加の見込
み、気象情報による状況変化の見通しなどを総合的に判断し、除雪作業が必要と判断した場合に
は、除排雪業者に対し作業内容の実施日時等について具体的に指示することとしている」との答弁
があった。
1 「八甲田大橋下の踏切のように、旭町と古川を結ぶ歩行者専用踏切をつくる考えはないか」との質
疑に対し、「八甲田大橋下の踏切設置の経過については、県によると、八甲田大橋の歩道がJR東北
本線をまたぐ橋梁部分にしかなく、歩行者は階段を利用し、自転車、車いす、ベビーカー等は狭い
道路わきの路側を通行せざるを得ないことから事故が多発し、歩道整備を求める要望が多数あった
ため、橋梁本体に新たに歩道を設置することや自転車、歩行者用の橋梁を設置すること、地下道を
設置することなどさまざまな方法が検討されたが、これらの事業実施には膨大な経費と完成までに
長い年月を要することなどから、八甲田大橋のかけかえ時期を迎えるまでの暫定的な処置として、
やむを得ず踏切の設置を行ったとのことである。旭町地下道については、現在歩行者、自転車専用
の通路や車いす専用のスロープが設置されていること、踏切を設置した場合の道路交通の遮断及び
鉄道事故防止の観点から歩行者専用踏切を新たに整備する考えはない。同地下道は、地域住民を初
め市民が安全で快適に通行できるようカメラや非常ベルを設置するなど防犯にも配慮し、また構造
物の補修や照明施設等の改修工事を適宜行っており、今後も安全で快適に通行できるよう適正な維
持管理に努めていきたいと考えている」との答弁があった。
1 「苦情が一番多い、家庭の間口への寄せ雪を、人力によって解消すべきと思うがどうか」との質疑
に対し、「現在の除雪作業は、重機による機械除雪が主流であり、機械の性能上また作業の時間的制
約などから各家庭などの間口に寄せられる雪を完全に取り除くことは困難であるため、その処理に
ついては市民の協力をお願いしている。一方、除排雪業者に対しては、通常人手で片づけられない
ような寄せ雪をしないよう指導しており、除雪作業終了後のパトロールを義務づけている。さら
に、市のパトロールにおいて人手で片づけられないような寄せ雪を発見した場合には、業者にその
処理を指示している。また、平成17年度からは、寄せ雪処理が困難な高齢者及び障害者の単身世帯
等について、町会や本人からの申し出により、機械除雪による作業の限界はあるものの、できるだ
け寄せ雪を軽減するよう指示し、配慮している。家庭の間口への寄せ雪対策については、除雪作業
に当たっての時間的制約や経費的な観点を考慮すると、今後も除排雪業者への指導、市のパトロー
ル、高齢者及び障害者の単身世帯等に対する寄せ雪軽減の配慮等により対応していきたいと考えて
いる」との答弁があった。
1 「野内地区の新駅周辺には交通広場の整備を進めているとのことであるが、周辺の住民が自転車や
車で駅に来て、駅から通勤通学することも想定される。新駅の周辺整備では、パークアンドライド
的に使えるような駐車スペース及び駐輪場のスペースをどの程度予定しているのか」との質疑に対
し、「野内駅の周辺整備において、駐車台数については13台、駐輪台数については70台の駐車・駐輪
スペースの整備を予定している」との答弁があった。
1 「平成23年4月から外国語教育が小学校5、6年生の必修科目となる。現在ALTと呼ばれる外国
人の指導助手が市内の小・中学校を区分けして受け持ち、学級担任と一緒に授業をしているが、そ
の回数をふやし授業を充実させるためにALTを増員する考えはないか」との質疑に対し、「ALT
(外国語指導助手)については、小学校外国語活動の全面実施に向け、これまでのCIR(国際交
流員)1名とALT4名に加え、昨年度からは新たにALT2名を増員し、合計7名の外国青年を
学校に派遣してきたところである。ALTを授業に活用することは、国際化、グローバル化が急速
に進む昨今、生の英語に触れ、異なる文化を持つ人々との英語によるコミュニケーションを体験す
ることにより、コミュニケーション能力の素地を育成するといった学習指導要領の趣旨に結びつく
ところであり、子どもたちの確かな学力と豊かな人間性をはぐくむ上でも意義深いものと考えてい
る。また、新学習指導要領で、授業の実施に当たってはネーティブ・スピーカーの活用に努めると
示されており、ALTなどネーティブ・スピーカーとの交流で言語や文化に対する理解を深めるこ
とは大変重要なことと認識している。このようなことなどから、より実践的な指導のあり方の工夫
やALTの増員などにより充実した外国語活動となるよう、関係部局と協議し取り組んでいきた
い」との答弁があった。
1 「現在、中央市民センター及び荒川市民センターに配置されているカローリングの用具を、今後ふ
やすことができないのであれば、利用が見込まれる他の市民センターに分散配置する考えはない
か」との質疑に対し、「カローリング用具の分散配置については、今後の利用状況の推移を見るとと
もに、各地区の市民センターと協議した上で市民が利用しやすい方法について検討していきたいと
考えている」との答弁があった。
1 「平成26年度に給食を自校調理から給食センター方式へ移行させる予定の千刈小学校、大野小学
校、戸山西小学校、久栗坂小学校の4校において、最低限のルールとして父母等との意見交換会を
開催すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「
教育委員会で、単独給食実施校から給食センターへ
移行する際には、アレルギー対応の給食の実施が可能となること、部屋を作業工程ごとに区分する
ハセップ方式を取り入れた給食調理場とし、より衛生的な管理を行うこと、施設の老朽化に対応し
なければならないことなどについて、保護者へ伝えることは重要であると認識しており、そのあり
方について今後検討していきたい」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答である。
最後に、採決の結果についてであるが、最初に議案第144号「専決処分の承認について(平成22年度青森市一般会計補正予算(第3号))」を諮り、次に、議案第145号「平成22年度青森市一般会計補正予算(第4号)」から議案第157号「平成22年度青森市大字荒川財産区特別会計補正予算(第1号)」までの計13件を一括して諮ったところ、議案第144号については、全員異議なく、承認すべきものと決し、議案第145号から議案第157号までの各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以上)
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3 継 続 審 査 申 出 に つ い て
本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。
委員会名 文教経済常任委員会
事 件 陳情第12号「
住宅リフォーム助成制度創設に関する陳情請」
理 由
12月13日に開催した本委員会において、本陳情に対する意見、対策等について、
理事者側から次のような説明を受け、審査した。
本陳情における
住宅リフォーム助成制度は、市民が地元建設業者を利用して住宅改修工事を行った場合にその経費の一部を助成するものであり、平成22年10月末時点で全国170を超える自治体において、
地域経済活性化対策の一つとして、また市民の住環境の向上対策の一環として実施されており、市としても、当該助成制度がもたらす経済効果や雇用創出効果について検証するための調査を実施している。
本年10月に中核市39市及び中核市・政令市を除く県庁所在都市12市並びに県内9市に対し調査を実施したところ、中核市については、5市が制度を創設しており、7市が現在検討中であった。県庁所在都市12市については、制度を創設している市はなく、2市が現在検討中であり、10市が今のところ制度創設の予定がないということであった。県内9市については、三沢市の1市が制度を創設しており、八戸市と十和田市の2市が現在検討中であり、6市が今のところ制度創設の予定がないということであった。
当該制度により誘発されたと考えられる工事の額、いわゆる経済効果については、検証の結果、助成限度額を15万円、助成対象工事費を10万円以上としているいわき市が、予算額1000万円の約15倍に当たる約1億5000万円、助成限度額を8万円、助成対象工事費を20万円以上としている川越市が、予算額1040万円の約36倍に当たる約3億7200万円、助成限度額を10万円、助成対象工事費を20万円以上としている大津市が、予算額400万円の約28倍に当たる約1億1000万円、助成限度額を15万円、助成対象工事費を20万円以上としている宮崎市が、予算額1億円の約9倍に当たる約9億3000万円、助成限度額を10万円、助成対象工事費を国のエコポイント制度に準ずるとしている久留米市については、現在募集中であり、10月14日現在で、予算額1000万円の約2.5倍に当たる約2500万円としている。
また、県内で唯一当該制度を創設している三沢市については、住宅の新築も対象として今年度から実施しており、予算額を1500万円、助成対象工事費を100万円以上、助成額を工事費の10%、助成限度額を10万円としており、これまでの利用件数が53件、誘発されると考えられる工事費については、予算額の約10倍に当たる約1億4300万円としている。
このように、当該制度がもたらす経済効果については、助成限度額や対象工事費、予算規模等によって大きく異なることから、当該制度の内容についてはしっかりと検証する必要があるものと考えており、現在、鋭意検証作業を進めている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「当該制度がもたらす経済効果の検証結果などは、いつごろ示されるのか」との質疑に対し、「な
るべく早い時期に結果を示したいと思うが、現時点ではその時期がいつかということは言えない」
との答弁があった。
1 「本市で、今後リフォームを行うであろうと予測される住宅数を把握しているのか」との質疑に対
し、「各商工団体やリフォーム業者等から聞かないとわからない部分もあり、そこまでは把握してい
ない」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。
1 当該制度を実施することで、予算に対して10倍、20倍の仕事が生まれ、雇用対策や地元商店街への
経済効果もあると思われることから、今回採択し、明年3月から実施できるようにしていただきたい
1 当該制度の創設によって確実な効果が見込めると行政側が判断してからのほうがよいと思うので、
本陳情については継続審査としてもよいのではないか
1 制度設計等の枠組みがきちんと決まってから、判断を仰ぐほうがよいと思うので、継続審査として
いただきたい
1 陳情書が
青森民主商工会を初め、青森県板金工業組合青森支部、青森木工業組合、青森市管工事業
協同組合、青森県解体工事業協会、青森県畳商工組合東青支部から提出されていることから、この
人たちの陳情にこたえるためにも今回採択すべきだと思う
1
住宅リフォーム助成制度は地域の経済活性化につながると思うが、予算規模や限度額、助成の設計
によって大きく異なる部分があるため、継続して慎重に審査していきたい
1 不況のため困っている業者が多数いると思うので、実施することを決めてから本市制度の詳細につ
いて詰めていけばよいと思う
1 経済活性化の1つの案ではあると思うが、予算の優先順位が大事であり、市の検証作業等をきちん
と見据えてからでもよいのではないか
以上が主なる意見であるが、本陳情については、起立採決の結果、賛成多数をもって、閉会中の継続審査すべきものと決したものである。
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平成22年12月22日
青森市議会議長 花 田 明 仁 様
総務企画常任委員会委員長 奥 谷 進
文教経済常任委員会委員長 村 川 みどり
都市建設常任委員会委員長 小豆畑 緑
民生環境常任委員会委員長 三 上 武 志
議会運営委員会委員長 丸 野 達 夫
継 続 審 査 申 出 に つ い て
本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。
記
┌─────┬─────────────────────────────┬────┬────┐
│委員会名 │ 事 件 名 │理 由│期 間│
├─────┼─────────────────────────────┼────┼────┤
│ │1 「特に市長が命じた政策の推進」、「行財政改革の総括及 │ │ │
│ │ び実施」、「首都圏における市政情報」及び「広報及び広聴」│ │ │
│ │ に関する事項 │ │ │
│総務企画 │1 「市の境域」、「災害救助及び防災」、「文書及び法規」、│議案等の│審査終了│
│常任委員会│ 「人事」、「財産」及び「契約」に関する事項 │審査に資│まで │
│ │1 「総合的施策の企画及び調整」、「予算及び財政」、「市 │するため│ │
│ │ 税」、「統計」、「建設工事」及び「競輪事業」に関する事項│ │ │
│ │1 消防に関する事項 │ │ │
│ │1 選挙、監査、出納及び
浪岡事務所(他の常任委員会の所 │ │ │
│ │ 管に属することを除く。)に関する事項 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼────┼────┤
│ │1 「地域振興」、「市民協働」、「男女共同参画」、「国際交│ │ │
│ │ 流」、「戸籍、住民基本台帳及び外国人登録」、「消費者対 │ │ │
│文教経済 │ 策」及び「交通安全対策」に関する事項 │議案等の│審査終了│
│常任委員会│1 「商業」、「工業」、「労働」及び「観光」に関する事項 │審査に資│まで │
│ │1 「農業」、「畜産業」、「林業」、「土地改良」、「水産 │するため│ │
│ │ 業」及び「卸売市場」に関する事項 │ │ │
│ │1 教育に関する事項 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼────┼────┤
│ │1 「都市計画」、「新幹線及び高速交通対策」、「住居表 │ │ │
│ │ 示」、「建築指導」、「都市再開発」、「区画整理事業」、 │議案等の│ │
│都市建設 │ 「公園及び緑化」、「港湾及び河川」、「道路」、「建築及 │審査に資│審査終了│
│常任委員会│ び住宅」及び「公共用地」に関する事項 │するため│まで │
│ │1 下水道に関する事項 │ │ │
│ │1 水道事業及び自動車運送事業に関する事項 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼────┼────┤
│ │1 「自然環境の保護」、「公害対策」、「生活環境の保全」 │ │ │
│民生環境 │ 及び「清掃」に関する事項 │議案等の│審査終了│
│常任委員会│1 「社会福祉」、「保健」、「国民健康保険及び介護保険並び│審査に資│まで │
│ │ に医療費助成」、「国民年金」及び「衛生」に関する事項 │するため│ │
│ │1 病院事業に関する事項 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼────┼────┤
│議会運営 │ │会期等の│審査終了│
│委員会 │1 会期、一般質問その他議会運営に関する事項 │審査に資│まで │
│ │ │するため│ │
└─────┴─────────────────────────────┴────┴────┘
平成22年12月22日
青森市議会議長 花 田 明 仁 様
交通対策特別委員会委員長
中 村 節 雄
自治基本条例特別委員会委員長
海老名 鉄 芳
まちづくり対策特別委員会委員長
上 林 英 一
雇用観光対策特別委員会委員長
舘 田 瑠美子
継 続 審 査 申 出 に つ い て
本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。
記
1 事 件 交通対策について
自治基本条例について
まちづくり対策について
雇用観光対策について
2 理 由 各委員会は、去る11月30日の臨時会において設置され、その後委員会を開き、こ
れまでの取り組みと今後の対策について検討した結果、それぞれ所期の目的達成のた
め、今後関係機関に強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査す
べきものと決したものである。
4 議員提出議案一覧表(意見書)
議員提出議案第52号
環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)交渉への参加を行わないよう求める意見書(可決)
菅総理大臣は、去る10月1日に行われた所信表明演説において、「環太平洋パートナーシップ協定(TPP)交渉等への参加を検討し、アジア太平洋自由貿易圏の構築を目指す」と表明した。また、11月9日には、関係国との協議を開始するなどの「包括的経済連携に関する基本方針」を閣議決定した。
TPPは、関税撤廃の例外を認めない完全な貿易自由化を目指しており、また、物品貿易だけでなくサービス貿易、政府調達、競争、知的財産や人の移動等を含む包括的な交渉が行われることとなる。
このため、十分な準備のないまま、稚拙にこの交渉に参加し、関税等の国境措置が撤廃された場合、国内の農林水産業生産額や食料自給率及び農林、漁村の多面的機能の維持、存続を根底から揺るがすことになるだけでなく、情報、金融、郵政等幅広い分野さらには雇用への深刻な影響も懸念される。
仮に、農業分野において戸別所得補償で農家所得を補償するとしても、輸入の急激な増大により国内生産が減少するなど、全国有数の食料供給県である本県においても、農林水産業が壊滅的な状況に陥るだけでなく、関連産業を含めた雇用環境が極度に悪化し、地域経済に深刻な打撃を与えることは明白である。
よって、政府におかれては、我が国及び本県農林水産業の安全かつ継続的な経営を進めるとともに、国民の食料自給率を確保するため、TPP交渉に参加しないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月22日
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議員提出議案第53号
青森空港有料道路の早期無料化を求める意見書とする(可決)
青森空港有料道路は、青森空港と青森・浪岡両地区さらには津軽圏域を結ぶ主要なアクセス路線であり、青森空港のジェット化に伴い空港へのアクセス道路の整備が不可欠となったことから、幅員狭隘、屈曲、急勾配区間の多い道路である主要地方道青森浪岡線の代替道路として、交通の円滑化を図り、産業、経済と文化、観光の振興などの発展に寄与することを目的に、昭和59年度から延長1.7キロメートルを青森県において整備され、昭和62年度に一般有料道路として供用開始されている。
当該路線については、有料道路の原則とされている道路別独立収支及び受益者負担のもと、通行する利用者から徴収する通行料金で借入金を返済しており、単年度黒字を維持している。しかし、依然として社会経済情勢が不透明、低成長の時代にあり、当該路線の債務は着実に減額されているものの、料金収入も減少傾向にあり、平成21年度末における債務残高は約24億7000万円で、現在の償還ペースでは、昭和62年7月から平成29年7月までの30年間の通行料金徴収期間満了時点においてもなお債務返済が困難な見通しとされている。
青森県及び青森県道路公社においてはさらなる収支改善、コスト縮減等の経営改革策が求められており、中期経営プランなど策定し経費節減、収益確保を図り債務削減を図ろうとしているものの、抜本的解決策が見出せない状況にある。
しかしながら、当該路線は青森・浪岡両地区相互間の豊かな地域社会を形成するための最も主要な路線であり、また、青森空港と各圏域を結ぶ
交通ネットワークの主要幹線でもあるため、住民・利用者に負担がなく、だれもが安全で円滑に移動が図られる道路行政が地域住民から望まれており、速やかな無料化が必要である。
よって、青森県及び青森県道路公社に対し、青森空港有料道路の速やかな無料化を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月22日
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議員提出議案第54号
東北地方整備局青森河川国道事務所の存続を求める意見書(可決)
地方分権改革推進委員会は、平成20年12月8日の第2次勧告で、政府の地方分権、道州制導入、公務員削減の推進を決定した「基本方針2007」の具体化としての地方出先機関の廃止勧告を行った。その内容は、財界が求める将来の道州制を展望した組織体制を準備するものにほかならない。
平成21年8月の総選挙で政権党となった民主党は、平成22年6月に「地域主権戦略大綱」を閣議決定し、国の出先機関の原則禁止を明らかにした。この決定は、自公政権時代よりも一層財界の要求を取り入れたものである。
社会資本整備は、日本国憲法のもとで、日本国民に対して全国平等の利益を保障するために国が責任と義務を持ち行っている事業である。国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所が行っている業務は、日本の特異な地形がもたらす台風・集中豪雨による急激な河川の増水による洪水から岩木川・馬渕川流域の地域住民の命と財産を守る河川事業、地域経済の大動脈としての国道の改築・維持修繕・交差点改良・冬期の交通網を確保する雪寒作業などによって青森県内の経済活動と生活を支える重要な国道事業であり、地域と密着した行政機関としての任務を持っている。岩木川水系での100年に一度の規模の洪水では、350カ所を超える水防活動箇所があり、馬渕川では30カ所弱の水防活動箇所がある。こうした青森県に生活する県民の安全・安心のためにも、危険箇所を一日も早く解消し全国におくれている道路網整備のための公共事業費の予算配分を確保するとともに、防災、維持管理に重点配分をする必要があることから、引き続き青森河川国道事務所の存続を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月22日
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議員提出議案第55号
非核三原則の早期法制化を求める意見書(否決)
広島・長崎の原爆被爆から65年がたった。
再び被爆者をつくるなという原爆被害者の悲痛な願いを初めとして、我が国の「非核三原則」を国是とする核兵器反対の政策は、世界中の国々、国民を動かして、幾度となく訪れた核兵器使用の危機を防いできた。
今、核兵器廃絶を目指す潮流は、さらにその流れを強めている。
核兵器を使用した唯一の国であるアメリカのオバマ大統領が「核兵器のない世界」を追求していくことを明言した。
今こそ日本は、核戦争唯一の被害国として、核兵器廃絶に向けた主導的役割を果たすべきときである。そのためにも「非核三原則」を国是として掲げるだけでなく、その法制化を早期に図ることによって、国際的な世論のリーダー役としての明確な意見を示すことができると信じている。
よって、国会及び政府においては、被爆国日本として世界の諸国、諸国民からかけられている期待の大きさを踏まえて、「非核三原則」の法制化を早期に決断することを要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月22日
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議員提出議案第56号
大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める意見書(否決)
長寿世界一を誇る日本の医療は、長年にわたる社会保障費抑制政策のもとでも、医師、看護師などの懸命な努力で支えられてきた。
しかし、医療現場の長時間・過密労働化に加え、医療技術の進歩や医療安全への期待の高まりなどで、看護職員などの労働環境は厳しさを増し、離職者も多く深刻な人手不足に陥っている。医療現場の実態はかつてなく過酷になっており、全国各地で医師や看護師等の不足が深刻化している。
看護師など夜勤交代制労働者の労働条件を抜本的に改善し、人手を大幅にふやして、安全・安心の医療・介護を実現することが大切になっている。医療・社会保障予算を先進国並みにふやし、国民が安心して暮らしていける制度が求められている。
看護師等の大幅増員を実現し、安全で行き届いた医療、看護及び介護の拡充を図るための対策を講じるよう、下記の事項について要望する。
記
1 ILO看護職員条約に基づき、看護師など夜勤交代制労働者の労働時間を、1日8時間、週32時間
以内、勤務間隔を12時間以上とすること。
2 医療、社会保障予算を先進国(OECD)並みにふやし、医師、看護師及び介護職員等を大幅にふ
やすこと。
3 国民(患者・利用者)の負担を減らし、安全・安心の医療・介護を実現すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月22日
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議員提出議案第57号
生活保護の老齢加算復活を求める意見書(否決)
生活保護の老齢加算が、2004年4月より段階的に削減され、2006年4月に廃止された。
この措置により、ひとり暮らしの高齢者の場合は月額約8万5000円の生活扶助が約6万9000円(青森市・2級地の1)に減らされ、もともと低額の生活費で最低限度の生活に耐えてきた世帯が、老齢加算の廃止で生活費を大幅に減額されることにより、衣食住を初め生活のあらゆる面で切り詰めた生活を余儀なくされ、人間としての尊厳を維持することが困難な状況に陥っている。
高齢になれば、良質で消化のよい食事が必要となり、また、寒さ暑さにも抵抗力がなくなる。こうした「特別な需要」にこたえて支給されていたのが老齢加算である。
ことし6月、老齢加算の復活を求めて争われた裁判の福岡高裁判決では、国の処分の不当性、違法性を認め、原告側の勝訴としたものである。国は、この判決を受け入れ、一日も早く老齢加算を復活させるべきである。
よって、国民生活のあらゆる部面でその向上と増進を図るべき責務を負う国の所管大臣として、老齢加算を復活することを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月22日
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議員提出議案第58号
B型肝炎訴訟の早期全面解決を求める意見書(否決)
日本では、法律によりすべての国民、住民に集団予防接種が実施されていたが、その際の注射器の使い回しによって、数多くのB型肝炎ウイルス感染被害者を生んでいる。
この問題については、平成18年6月に最高裁判所が国に法的責任があることを明白に認め、平成21年12月に成立した肝炎対策基本法においては、国自身が集団予防接種により肝炎ウイルス感染被害者を生んだことの責任を認めている。
このような状況の中、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害者の救済を求める訴訟が、全国10地方裁判所で係争中である。現在、国は裁判所の勧告に従って和解協議に応じるとしながら、増税論を突如公表したり、最高裁判所で法的因果関係が確定している集団予防接種とB型肝炎被害との因果関係を軽視するなどして、不誠実な対応をとり続け、全面解決を引き延ばしている。提訴後解決を待たずに亡くなった原告は既に11名を超え、解決まで一刻の猶予も許されない。
B型肝炎は慢性肝炎から肝硬変、肝がんに進行し、あるいは慢性肝炎を経ずして突然肝がんを発症することもある極めて深刻な病気である。原告のみならず、多くのB型肝炎患者は、今後の症状悪化に対する不安や多額の治療費の自己負担、そしていわれなき差別、偏見に苦しみながら日々生活している。
よって、国においては、B型肝炎訴訟の速やかな解決を図るとともに、B型肝炎対策を一層推進するため、下記事項に取り組むことを強く要望する。
記
1 集団予防接種による注射器の使い回しによって被害を受けた被害者が原告となったB型肝炎訴訟に
おいて、速やかに被害者に謝罪し、被害者全員を救済すること。
2 肝炎患者にとって経済的負担の心配がない医療費助成制度の整備を進めること。
3 肝炎患者に対する差別、偏見をなくするための正しい知識の啓発活動を進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月22日
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議員提出議案第59号
地方経済の活性化策を求める意見書(可決)
地方の経済、雇用は依然として極めて厳しい環境におかれ、地域間格差もますます拡大している。今必要なことは、何よりも地域で仕事を生み出すことであり、その上で雇用の維持、創出や失業者支援の抜本的強化などを強力に推し進め、地方経済の活性化を図らなければならない。
しかし、今国会に提出された補正予算(案)は、こうした地方の厳しい状況を認識しているとは到底思えず、国民生活を守ろうとの責任感や緊張感が全く感じられない。国は、自治体が思い切った対策を打てるよう大胆な支援をすべきである。
地方では、真に必要な公共事業の推進や農商工連携・観光振興の拡充など、地域の実情に応じた経済対策が求められている。特に学校や公共施設の老朽化・耐震化対策や橋梁、上下水道など社会資本ストックの改修等は、住民生活を守る上でも今後進めていかねばならない。
よって、政府においては、以下の項目を含め地域に即した事業支援による地方経済の活性化策を速やかに実施するよう強く要請する。
記
1 地域活性化交付金の拡充を含め、自治体に対する予算を大幅に拡充すること。
2 厳しい雇用状況の中で自治体における雇用創出がより図られるよう、重点分野雇用創出事業の要件
緩和など拡充策を講じること。
3 老朽化した学校施設等社会資本の再生整備を推進するため、財政的支援(老朽施設改造工事費の国
庫負担対象の拡充など)を含めた対策を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月22日
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議員提出議案第60号
切れ目ない中小企業支援及び金融支援策を求める意見書(可決)
現在、中小企業を取り巻く環境は消費の低迷、デフレに伴う低価格競争、急激な円高など厳しい状況が続いており、本年7-9月期の中小企業景況調査によると、中小企業は製造業を中心に依然厳しい状況にある。それに対し、政府の経済対策は逐次投入の手法で景気回復への明確な方針を全く示すことはなく、政策の予見性が欠如していると言わざるを得ない。政府が行った為替介入もさしたる効果を生むことなく、このまま円高を放置することは、製造業を中心とした中小企業の減益をさらに深刻化させ、一層の産業の空洞化が懸念される。
このような状況であるにもかかわらず、政府は「緊急保証制度」の延長打ち切りを決定し、「中小企業金融円滑化法」も時限を迎える。中小企業にとって最も重要な資金繰り支援を打ち切ることで資金が困窮すれば、事業が衰退し雇用に影響する。また、成長分野に取り組む中小企業支援を進めることは雇用促進にとっても重要である。年末、年度末の中小企業の資金繰りに万全を期すとともに、本格的な景気回復に向けて切れ目のない対策が必要である。
一方、来年度税制改正において法人税率の引き下げを行う場合、その財源確保のための租税特別措置見直しの結果として、中小企業が増税になってしまう可能性が指摘されている。法人税率引き下げの際は、中小企業の負担についても配慮しながら検討すべきである。
よって政府においては、以下の項目を含め、切れ目ない中小企業支援及び金融支援策を早急に決定、実施するよう強く求める。
記
1 中小企業の資金繰り支援策として、2010年度末(2011年3月)で期限切れとなる中小企業金融円滑
化法と緊急保証制度を再延長し、保証枠を拡大すること。
2 成長分野の事業に取り組もうとする中小企業を支援するため、官民ファンド(産業革新機構)を有
効に利用し、リスクマネーの提供を積極的に行うこと。
3 2011年度税制改正における法人税率引き下げの財源確保は、中小企業に配慮した検討を行い、租税
特別措置の見直しによって増税となる場合は、負担緩和策を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月22日
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議員提出議案第61号
脳脊髄液減少症の診断・治療の確立を求める意見書(可決)
脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツ外傷等の身体への強い衝撃が原因で、脳脊髄液が漏れ、減少することによって引き起こされ、頭痛、目まい、耳鳴り、倦怠感等多種多様な症状が複合的にあらわれるという特徴を持っている。
ことし4月、本症とわかる前の検査費用は保険適用との事務連絡が厚生労働省より出された。これは、本来検査費用は保険適用であるはずのものが、地域によって対応が異なっていたことから、それを是正するため出されたものであり、患者にとって朗報だった。しかし、本症の治療に有効であるブラッドパッチ療法についてはいまだ保険が適用されず、患者及びその家族は高額な医療費負担に依然として厳しい環境におかれている。
平成19年度から開始された脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究事業(当初3年間)は、症例数において中間目標100症例達成のため、本年度も事業を継続して行い、本年8月ついに中間目標数を達成した。今後は、収集した症例から基礎データをまとめ、診断基準を示すための作業を速やかに行い、本年度中に診断基準を定め、来年度には診療指針(ガイドライン)の策定及びブラッドパッチ療法の治療法としての確立を図り、早期に保険適用とすべきである。また、本症の治療に用いられるブラッドパッチ療法を学校災害共済、労災、自賠責保険等の対象とすべきである。
よって、国においては、脳脊髄液減少症の診断及び治療の確立を早期に実現するよう、以下の項目を強く求める。
記
1 脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究事業においては、症例数において中間目標(100
症例)が達成されたため、本年度中に脳脊髄液減少症の診断基準を定めること。
2 脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究事業においては、来年度(平成23年度)にブラッ
ドパッチ治療を含めた診療指針(ガイドライン)を策定し、ブラッドパッチ療法(自家血硬膜外注
入)を脳脊髄液減少症の治療法として確立し、早期に保険適用とすること。
3 脳脊髄液減少症の治療(ブラッドパッチ療法等)を、災害共済給付制度、労働者災害補償保険、自
動車損害賠償責任保険の対象に速やかに加えること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月22日
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議員提出議案第62号
ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)総合対策を求める意見書(可決)
ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)は、致死率の高い「成人T細胞白血病(ATL)」や進行性の歩行・排尿障害を伴う「脊髄疾患(HAM)」等を引き起こすものであり、国内の感染者数(キャリア)は100万人以上と推定され、その数はB型・C型肝炎に匹敵する。毎年約1000人以上がATLで命を落とし、HAM発症者は激痛や両足麻痺、排尿障害に苦しんでいる。一度感染すると現代の医学ではウイルスを排除することができず、いまだに根本的な治療法は確立されていない。
現在の主な感染経路は、母乳を介して母親から子どもに感染する母子感染と性交渉による感染であり、そのうち母子感染が6割以上を占めている。このウイルスの特徴は、感染から発症までの潜伏期間が40年から60年と期間が長いことであり、そのため、自分自身がキャリアであると知らずに子どもを母乳で育て、数年後に自身が発症して初めて我が子に感染させてしまったことを知らされるケースがある。この場合、母親の苦悩は言葉では言いあらわせない。一部自治体では、妊婦健康診査時にHTLV-1抗体検査を実施し、陽性の妊婦には授乳指導を行うことで、効果的に感染の拡大を防止している。
平成22年10月6日、厚生労働省は、官邸に設置された「HTLV-1特命チーム」における決定を受け、HTLV-1抗体検査を妊婦健康診査の標準的な検査項目に追加し、妊婦健康診査臨時特例交付金に基づく公費負担の対象とできるよう通知を改正し、各自治体に発出した。これにより全国で感染拡大防止対策が実施されることになる。そのためには、医療関係者のカウンセリング研修やキャリア妊婦等の相談体制の充実を図るとともに、診療拠点病院の整備、予防・治療法の研究開発、国民への正しい知識の普及啓発等の総合的な対策の推進が不可欠である。
よって、政府においては、HTLV-1の感染拡大防止に伴う「HTLV-1総合対策」を推進するため、以下の項目について早急に実現するよう強く要望する。
記
一、医療関係者や地域保健担当者を対象とした研修会を早急に実施すること。
一、HTLV-1母子感染対策協議会を全都道府県に設置し、検査体制、保健指導・カウンセリング体
制の整備を図ること。
一、相談支援センターを設置し、感染者及び発症者の相談支援体制の充実を図ること。
一、感染者及び発症者のための診療拠点病院の整備を推進すること。
一、発症予防や治療法に関する研究開発を大幅に推進すること。
一、国民に対する正しい知識の普及と理解の促進を図ること。
一、発症者への支援、福祉対策を推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月22日
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