青森県議会 2014-02-21
平成26年文教公安委員会 本文 開催日: 2014-02-21
また、
委員監査は、平成26年1月28日に実施され、
予備監査の結果等を踏まえた質疑等が行われた後に、次のとおり7点の
指摘事項等が示されたところでございます。
まず、アとしては、
管理監督者が
県有馬の使用や管理について、その実態を把握しておらず、
県有馬に係る
財務事務の執行において、
内部統制が全く機能していない。
次のページお願いいたします。
イとして、
物品供用員等が行うべき事務を行っていない。ウとして、
県有馬4頭のうち2頭が所在不明となっているにもかかわらず、4頭分の管理に要する経費を支出している。エとして、需用費において、職員が業者に代わって請求書及び納品書の数量、金額等を記入しているものがある。オとして、
県有馬2頭が所在不明となっている。カとして、
県有馬1頭が
処分手続を行われることなく売却された。キとして、
馬術部の
管理運営が適正を欠くものとなっている。
以上でありました。
なお、この内容につきましては、1月31日に
監査委員から文書による監査結果報告がありまして、2月17日には県報登載されているところでございます。
今回の
監査委員監査におきましては、
教育庁内調査チームの調査では判明しなかった新たな不適切な事実が判明しております。それがエの需用費において職員が業者に代わって請求書及び納品書の数量、金額等を記入しているものがあるというところでございます。
その具体的な内容でございますが、これは厩舎の敷き材に使う木くずであるチップの購入に関わるものであり、アとして、平成20年度から22年度までのチップの購入において、元教諭を含む職員が業者から数量、金額等の記載されていない
業者押印済みの請求書及び納品書を受領し、数量、金額等を記入していたこと。また、イとして、平成23年度から24年度までのチップの購入において、元教諭がワープロソフトで請求書及び納品書を印刷し、これに業者が押印していたというものでございます。
その発覚の経緯でございますが、
監査委員事務局による
当該学校の教職員からの聞き取りの調査の中で、教職員からの指摘があり、
関係者に問い合わせたところ、不適切な事実が確認できたものでございます。
なお、
教育庁内調査チームにおきましても、
当該教職員への聞き取りを実施しておりますが、その時点では、こうした指摘がなかったことから把握できなかったものでございます。
不適切な処理をした理由でございますが、元教諭によりますと、
取引業者に請求書や納品書の提出を指示しても一向に提出されず、提出された書類も適切なものではなく、業者に代わって
関係書類を作成したと聞いております。
なお、
監査委員事務局が業者に対し
関係人調査を実施したところ、納入した品目の数量、金額について事実と相違するものはないとの回答があったとのことでございます。
庁内調査チームといたしましては、全容の把握に努めたところでございますが、結果的に
監査委員監査により、今回新たに不適切な
処理事案が判明したことについては、大変残念に思っているところでございます。
庁内調査チームで判明した事実、また、今回新たに判明した事実を踏まえまして、現在、
関係者の処分について検討をしているところでございます。
最後に、
三本木農業高校における改善策の
実施状況について御報告いたします。
3ページをお開きください。
昨年11月19日に取りまとめました
庁内調査チーム調査報告書では、
三本木農業高校における
再発防止策として、資料にありますように、11項目に及ぶ
取り組みを示したところでございます。
ごらんのとおり、一部、今後
実施予定となっているところがございますが、おおむね既に
実施済みとなっております。
以上が、
三本木農業高校への
監査委員による
監査状況についての報告でございます。
以上でございます。
3
◯中村教育次長
委員長のお許しを得まして、青森
県馬術連盟及び青森
県高等学校体育連盟馬術専門部における
補助金不正受給事案を受けた対応について御報告いたします。
資料2と書かれた3ページのものがお手元にあるかと思います。
県教育委員会では、
県馬術連盟及び
県高等学校体育連盟馬術専門部の
補助金不正受給事案を受け、各
競技団体及び高体連・中体連各専門部に交付しているすべての
補助金について、
県体育協会に対し、過去5年分の状況を調査するとともに、
再発防止策について報告するよう依頼し、2月13日付で報告を受けました。
まず、
報告内容について御説明申し上げます。
1の(1)のところでございますが、
補助金の調査結果につきましては、各
競技団体及び高体連・中体連各専門部とも適正に事業が実施されていることが認められました。
なお、
県体育協会が
補助金交付要綱で定めている
関係書類の5年間保管がされていない団体等が散見されたことから、
当該団体等に対しては、
口頭指導を行ったとのことであります。
(2)
再発防止策のところでございますが、1つ目として、
補助制度の見直しについては、
県民スポーツの振興、
競技力向上に資する、より効果的な
補助制度となるよう、各競技の特性や
事業内容の実態等も踏まえ、
県教育委員会との協議を行いながら適時適切な見直しを行うこととしており、平成26年度においては、
派遣費補助金について、運搬費の
補助対象経費を所要額の3分の1以内の額から全額に改め、補助額に上限を設定する。
補助事業に係る
関係書類の
保存期間を5年間から10年間に改めることを検討すること。
それから、ページが変わりますけれども、2つ目として、
事務処理マニュアルの整備と研修会の実施。3つ目として、
関係団体への
サポート体制。4つ目として、
不正受給団体に対する
ペナルティ措置。5つ目として、
関係団体の
事務局体制の強化を掲げております。
それから、(3)おわりにとして、
県体育協会では、今般の
補助金不正受給事案に対して、本
再発防止策を定め、各
取り組みを着実に進めていくこと。また、あらゆる機会を通じ、
関係団体の構成員一人一人に対し、
倫理規律の確保や
コンプライアンスの徹底を求めていくとともに、
スポーツ団体の果たす役割・責務に対する
認識向上に努め、
県体育協会並びに
関係団体に対する県民の
信頼回復とさらなる
県民スポーツの振興、競技力の向上を目指していくこと。
以上が報告されました。
次に、
県教育委員会の対応についてでございますが、
県教育委員会では、今回の
県体育協会からの調査結果と
再発防止策についての報告を受けまして、調査結果を精査し、次のとおり対応することとしました。
(1)のところですけれども、
補助金の調査結果については、
県教育委員会において、
県体育協会から提出された
調査報告内容を精査したところ、
不正事案は認められませんでした。
しかし、
県体育協会が各
競技団体に
補助金を交付するために定めている
補助金交付要綱では、
補助事業の状況や
補助事業の経費の収支を明らかにする書類などの
関係書類は5年間保管することとされていますが、書類の一部を保管していない団体が、
競技団体で3団体、
中体連専門部で5団体、
高体連専門部で10団体ありました。
なお、
補助金関係書類の正本は
県体育協会に保存されているため、調査に支障はありませんでした。
(2)のところでございます。
再発防止へ向けた対応についてですが、
県教育委員会では、
県体育協会が行うこととしている各団体への定期的な調査・指導に、年に数回帯同をすることとします。
このほか、
県体育協会が行うこととしている
補助金の
事務処理マニュアルの整備や、
コンプライアンス研修会の実施などの
再発防止策については、それぞれの
取り組みが着実に実行されるよう、
県体育協会を指導することで
再発防止に努めることとします。
なお、今回
不正受給があった
馬匹運搬費の補助の在り方については、
県馬術連盟から意見を聴取し、他県の状況等を調査した上で、
県体育協会と協議を行い、年度内にその方向性を決定いたします。
また、今回保管しておくべき
補助金関係書類の一部を保管していなかった団体のうち、
県教育委員会が所管している中体連・高体連に対し、
改善措置を講ずるよう指導したところでございます。
以上でございます。
4
◯相川委員長
ただいまの
報告事項及び
特定付託案件について質疑を行います。
質疑は、議題外にわたらないように願います。
なお、答弁者は、挙手の上、「
委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。
質疑はありませんか。──
森内委員。
5
◯森内委員
ただいま、
佐藤教育次長から報告がありました、
三本木農業高校への
監査委員による監査結果について質問させていただきます。
今週の火曜日にこの問題について報道があり、県民の皆さんは「またか」という思いで見ていたのではないかと思います。
三本木農業高校においては、先に示されました改善策にしっかりと取り組んでいる。また、
関係者の処分につきましては、現在検討しているということでありますから、私からは個別の事案についてではなく、
県立学校全体の
財務事務の
適正化に向けた
県教育委員会の
取り組みについてお伺いしたいと思います。
私自身、
監査委員として
学校現場に出向いたこともあり、実情の把握とともに指導に行ってまいりました。その際、金額としては大きなものから、小さなものまで、そのほか、数多くの
財務処理をこなす教職員の皆さんには、御苦労されているなという思いで見ておりました。
現場の職員が減り、業務が集中する中で、間違いをどうやって無くすればよいのか。刑事罰を受けるような過ちはもちろんのこと、軽微なミスについても相互に確認していれば間違いはなくすることができるはずと思っております。
ここにいる委員も同じ思いであると思いますし、だれもが同じことを考えていると思いますが、過去の事案も今回の事案も、
個人個人の
コンプライアンス意識の浸透が図られ、相互に確認する体制が構築されていれば、防げたものと思っております。
私が
監査委員をしていた時期に、平成19年から21年でありますが、3校、
県立学校の
事務職員による
横領事案が連続して発覚いたしております。
教育委員会ではこの過ちを踏まえ、
財務事務の
適正化に向けた
取り組みを進め、一定の成果を上げてきたと思っておりますが、さらなる強化が必要であると言わざるを得ません。
そこで、今回の事案を受けて、
県立学校における
財務事務の
適正化に向けた今後の方針について、改めてお答えをいただきたいと思います。
6
◯橋本教育長
県教育委員会では、平成20年度に、今お話がありましたけれども、
県立学校における不適正な事案が相次いで発生したことを受けまして、
県立学校財務事務適正化指導チームを設置しまして、毎年度、
学校訪問による点検・指導を行ってまいりました。
また、新任の校長、教頭及び事務長に対する
財務事務研修のほか、様々な機会を捉えて指導・研修を行うなど、
財務事務の
適正化に努めてきたところです。
その結果でありますが、
県立学校に対する
監査委員の
財務事務監査においては、平成19年度58件ありました
指摘事項等を、平成24年度には12件まで大幅に減少させるなど、一定の成果を上げてきたものと受け止めておりました。
このような中、今回のような事案が発生しましたことは、これまで多くの教職員が積み重ねてきたこの
適正化に対する努力、それから
保護者等の
本県教育に対する信頼を損ないかねないものであり、大変遺憾に思っております。
また、
教員個人についても、多くの有為な人材を社会に送り出してきた実績を無にしかねない行為であり、
再発防止に向けた
取り組みの必要性を強く認識したところであります。
このため、
県立学校長に対しましては、平成25年11月29日付で文書を発出し、各校の
校内研修等を通じ教職員の
財務事務に係る
資質向上に努めるほか、
管理監督者による
内部チェック及び
相互牽制の強化、実効性のある
自己検査等に取り組むことについて、改めて周知を図るとともに、
各種会議においても、今回の事案を踏まえた
財務事務の
指導監督を徹底するよう、継続的に要請することとしております。
また、今回、
馬術部ということで、部活動に係る事務という点につきましても、目的や使途について、保護者の皆様方に対しても十分な説明を行うこと、また、
学校徴収金会計処理基準や青森県
財務規則等を参考にしまして、保護者の皆様の信頼を損なうことのないよう、
高等学校長協会を通じまして、各学校へ要請したところであります。
いずれにしましても、委員から御指摘があったとおり、教職員一人一人の
コンプライアンス意識の一層の向上、それから組織としての
マネジメント体制の充実など、引き続き
再発防止策を徹底して、様々ございますけれども、我々として、また
再発防止に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
7
◯森内委員
今、
教育長の答弁のとおり、多くの教職員が
財務事務の
適正化に向けて、そして軽微な指導も受けたくないということで努力を積み重ねていると承知しております。
それだけに、今回の事案は、非常に残念であります。
失敗や間違いはだれにでもあると思いますが、大事なことは、それを繰り返さないことであると思います。
今、
教育委員会に求められているのは、個人が間違いを繰り返さないことを徹底するとともに、組織がこれを起こさせないという体制を構築することが重要だと思っております。
個人個人の
コンプライアンスいうことでお話がありましたが、何回も
コンプライアンスというお言葉を耳にいたします。
コンプライアンス、
コンプライアンスと言っておりますと、私個人としては、
コンプライアンスというのが軽く聞こえてなりません。ですから、日本語に直すと
法令遵守と、守ると、遵守するという言葉がありますので、そういう遵守するという思いを
個人個人に植え付けるというのが必要ではないかと思います。
是非、
信頼回復に向けてしっかりと取り組んでいただきたいということをお願いして終わりたいと思います。
8
◯相川委員長
ほかに質疑はありませんか。──
熊谷委員。
9
◯熊谷委員
今の報告の中で
三本木農業高校における改善策の
実施状況について、1点だけ確認をさせていただきます。
まず、年度内に
実施予定というのも何点かあるようでございますが、
保護者等関係者説明というのは、今、
教育長からもお話がありましたけれども、なるべく速やかに実施をしていただきたいと思います。
あとは、おおむね実施をされているということでありますけれども、実は、この
調査報告書の記載を見ていきますと、11月に出されたものですが、
三本木農業高校の特色ある教育のために設定された「馬学」という科目であるにもかかわらず、その教材である馬に関しては、学校全体としての職員の関心が持たれず、
管理機能、
チェック機能が欠如していたとの記載があります。
個別の点については、改善に向かっているということで受け止めさせていただきますけども、学校全体としての意識の改革、この辺の改善はどのようになっていると認識されているのかお伺いいたします。
10
◯佐藤教育次長
お話のありましたとおり、
三本木農業高校の大きな一つの特色として、古くから当地に伝わります「馬学」の学習を実施しているところでございます。
これまで、報告書の中にも記載をさせていただきましたが、本当に特定の一人の職員に頼りきりになっていたという実態がございました。今回の事件を踏まえまして、もちろん、馬に対する関心、それから生徒も、今回の事件もありましたけれども、来年度の「馬学」の希望者も相当数あると伺っております。その辺も含めまして、
学校一丸となってその特色ある学習を継続して、また守って、それを発展させていただきたいと考えておりまして、私どももこの事件以降も時々に応じて連絡を
校長先生、
教頭先生と取り合っておりまして、その辺につきまして、指導・助言をさせていただいているところでございます。
以上です。
11
◯熊谷委員
今、
佐藤次長から来年度の話もありました。4月から
教育委員会も、そして学校側も新体制に入っていくわけですけれども、行政の継続性はもちろんでありますが、
学校現場の意識においても、この不適切な事務を防ぐというだけではなくて、「馬学」を初め、
生徒たちの
学習環境がしっかりと整備をされた
学校教育がなされるように、今後とも指導・助言を続けていただくことを指摘させていただいて終わります。
12
◯相川委員長
ほかに質疑はありませんか。──
中村委員。
〔
委員長退室、蛯沢副
委員長が
委員長席に着く〕
13
◯中村委員
いじめ防止対策推進法への対応についてお伺いいたします。
昨年の12月に本委員会において、
いじめ防止対策推進法施行に伴う対応について、
県教育委員会では、
いじめ防止等のための対策を総合的にかつ効果的に推進するための
基本方針を策定することにしたという報告がありました。
そして、これに関連しまして、今週の月曜日に第3回青森県
いじめ防止基本方針検討協議会が開催され、提言の策定について検討したとのことであります。
そこで、2点伺います。
1点は、青森県
いじめ防止基本方針検討協議会におけるこれまでの
協議内容について。
2点目として、今後の
県教育委員会の
取り組みについてお伺いいたします。
14
◯成田学校教育課長
協議内容についてお答えします。
県教育委員会では、
いじめ防止基本方針の策定等について検討していただくことを目的に
大学教授、弁護士、
臨床心理士や
学校関係者、
保護者等により構成される青森県
いじめ防止基本方針検討協議会を開催し、これまで3回の協議を重ねてまいりました。
協議内容といたしましては、まず、いじめはどの学校でも、どの生徒にも起こり得ることを
いじめ防止の基本として確認した上で、
いじめ防止についての様々な
取り組み等について協議していただきました。
具体的には、インターネット上でのいじめという新しい動きへの対応の必要性や、逆に、行き過ぎた規則やルールによって、生徒が自ら考えて行動をするといった主体性が奪われ、いじめに対する認識が希薄化しないよう留意する必要があるとの意見がございました。
また、
児童生徒がSOSを出しやすい雰囲気を見守る
体制づくりの必要性、いじめ問題を通じて
児童生徒の成長を促すような継続的な
取り組みの重要性を指摘する意見、
家庭教育の重要性を強調すべきであるとの意見等について協議されております。
続きまして、今後の
取り組みについてでございます。
来月、3月には、青森県
いじめ防止基本方針検討協議会から、これまでの協議結果をまとめた「青森県
いじめ防止基本方針についての提言」を頂くことになっております。
県教育委員会としましては、この提言を受けまして、
知事部局関係課と協議の上、青森県
いじめ防止基本方針案を作成し、広く県民からの御意見をいただきながら成案を取りまとめるとともに、市町村
教育委員会や関係機関、家庭や地域と連携を図りながら、いじめの未然防止、早期発見、早期解決に努めてまいります。
以上です。
15
◯中村委員
この問題は、大事な課題であります。早く
基本方針を作成して、これを契機として進めることを強く要望します。
16 ◯蛯沢副
委員長
ほかに質疑はありませんか。──
伊吹委員。
17 ◯
伊吹委員
それでは、私から県立高等学校における自然災害時の対応について、何点かお伺いいたします。
先週の15日から16日にかけて、記録的な大雪に見舞われた県南地域では、八戸市内で46センチ、三戸町では66センチを記録するなど、文字どおりの記録的大雪に見舞われました。
週明けの17日にも通勤ラッシュ時に大渋滞が発生し、生活に混乱が生じるなど、週末からの影響が続きました。
八戸市内のすべての小中学校や南部町の小中学校9校、名久井農業高校や八戸北校南郷校舎、八戸第二養護学校などが臨時休校をいたしました。
一方、通勤・通学に困難な状況が予想される中でも、県南地域のほとんどの県立高校では、臨時休校の判断をしませんでした。生徒の安全・安心を父兄から委ねられている学校の判断として適切だったとは到底言えないのではないかとの苦情が様々な情報通信手段を通じて飛び交っている状況もあります。
そこでお伺いをいたします。
まず1点目として、先日の大雪による八戸市内の高等学校の出席状況について伺いたいと思います。
18
◯成田学校教育課長
今回の大雪による交通機関の乱れにより、八戸市内の高等学校では、多くの生徒が遅刻又は欠席せざるを得ない状況となりました。
このような中、臨時休校とした県立高等学校は、2月17日、18日ともに1校だけで、多くの高等学校では遅刻者は多かったものの、9割近くの生徒が出校したことから、始業時間を遅らせたり、終業時間を早めたりいたしまして対応したところでございます。
19 ◯
伊吹委員
公共交通機関の乱れ等により、登校できなかった生徒もおります。こうした生徒の欠席の取り扱い等については、どのようになっているのかお伺いをいたします。
20
◯成田学校教育課長
各学校におきましては、公共交通機関の乱れ等により登校できなかった場合は欠席扱いにしないなど、生徒にとって不利益にならないよう配慮しております。
また、自然災害時は生徒の安全を最優先とし、無理な登校はしないよう指導しております。
21 ◯
伊吹委員
そこでですが、この自然災害発生時に登校できない場合、欠席扱いにならないということを理解していない父兄が多くいることも、実は、私が把握している情報発信からも明らかになっておりまして、先ほど来申し上げました、最近はいろんな情報ツールがあります。そういう情報ツールを使って父兄間同士で情報の伝達等がされておりますし、そうした中から、私どもに対しての相談とか苦情も多く寄せられております。
こうした欠席扱いにならないということを、しっかりとまた改めて父兄等にも伝えることによって、安心感を醸成していただきたいと思います。
ここで、改めて1点お伺いしますが、もし、今回のこうした大雪等による災害発生時が、期末試験等の定期試験に当たった場合は、学校としてどのような判断をとることになるのかお伺いをしたいと思います。
22
◯成田学校教育課長
基本的には、生徒の不利にならないように扱います。
後日、追試験をやったり、あるいはテストを受けないで、普段の学習、成績そのものはテストだけで判断してございませんので、普段の学習状況等によって評価することになります。
23 ◯
伊吹委員
こうした緊急時に、高等学校から各家庭への連絡手段はどのようになっているのかお伺いをいたします。
24
◯成田学校教育課長
すべての学校におきまして、緊急時の連絡体制を整備しております。連絡手段としましては、緊急連絡網による電話連絡や学校ホームページによる情報提供をしておるところです。
さらに、昨年度からすべての
県立学校で携帯電話等のメール通信機能を活用し、登録した生徒、保護者及び教職員に対し、学校から臨時休校等の情報が送信できるようになっております。
県教育委員会としましては、引き続き、緊急時の連絡体制の充実に努めてまいります。
25 ◯
伊吹委員
私も八戸の高校を卒業した者として、私が在校時、昭和51年から53年ぐらいでしたでしょうかね。当時も一度ぐらい、確か大雪に見舞われたことはありますが、今回ほどひどくはなかったなと記憶してます。しかも、週末からの状況でしたので、これからどうすればいいのかっていう、学校での判断というのは、非常に重要だったのではないかと思います。
三戸郡内から八戸市内の高校に通学している生徒は、17日の月曜日になって、青い森鉄道が運転を再開したのは、昼過ぎであったということなどもありまして、中には父兄の車で登校しようとした生徒もいるようです。通常8分程度で通過できる剣吉まで、渋滞により1時間も掛かってしまい、引き返すことになってしまったようです。
この日、朝9時の段階でクラスの登校率は15%程度に留まっていたと。公共交通機関が乱れ、歩道が雪で歩けず、登校に支障が出ることが分かっていながら、なぜ、休校にしなかったのか、甚だ、私も不思議でなりません。
この日、学校への欠席の連絡に当たっても、電話がつながらない状況だったという声もあります。18日も始発電車に乗り、8時15分に登校できたものの、遅刻しないで登校した生徒は、クラスで10名程度だったとのことです。
階上町から父兄の車で登校した生徒は、何と4時間掛かったそうです。八戸市内の湊町からの生徒が登校できたのも10時過ぎだったようです。
今回の大雪による混乱は、危機管理の在り方を問うものだったといえるのではないかと思います。
八戸市内のすべての小中学校が休校し、高校も休校すべき状況だったにもかかわらず、平常時と変わらない登校を余儀なくされた生徒や父兄の焦りと不安をなぜ想定できなかったのか甚だ疑問の残るところです。
今後、今回のこうした事案を検証していただいて、今後の
再発防止といいますか、生徒の安全・安心の対応に当たっての
取り組みをしていただきたいと思います。
状況によっては、学校長の判断等に委ねるだけではなくて、
県教育委員会としても、その情報提供と助言をしっかりと行うべきではないのかと思います。その点について、最後、お伺いをして終わりたいと思います。
いかがでしょうか。
26
◯成田学校教育課長
今の貴重な御意見、本当に拝聴して、今後、そういうふうな体制をとっていきます。
また、連絡網については、先ほど答弁申し上げたように、今後充実させていく必要があるとは思いますが、と同時に、緊急時にどういう行動をとったらいいのか、主体的に判断できる子供の力を育てていく必要もあるのかなというふうに思いましたので、あわせてそういう指導をしてまいりたいと思います。
27 ◯
伊吹委員
よろしくお願いしたいと思います。
続いて、学校におけるがん教育についてお伺いをしたいと思います。
先月、この点につきまして取り上げさせていただきました。その後の続報に基づいて質問をいたします。
国が平成26年度当初予算に概算要求しております、がんの教育総合支援事業では、全国11校程度だったかと思いますが、モデル校として選定することとしており、文部科学省では、今月中にモデル校の公募を行うと聞いております。
がんは、生活習慣が原因で発病することが知られている、だれもがなり得る病気です。このため、文部科学省では、がん教育検討会を設置し、来年度から
実施予定の小中高校でのがん教育の在り方について、これまで検討を重ね、去る17日に最終の検討会において報告書の取りまとめ作業が行われたと聞いております。
がん教育の基本を「命の大切さを育むがん教育」とする方向と聞いており、モデル事業では、教師だけに負担を強いるのではなく、医師やがん経験者にも講師として協力を得て行われることが想定されております。
今後、学習指導要領の改定にまで踏み込んでいくことになるのではないかと思われます。
そこでお伺いいたしますが、国が平成26年度概算要求している、がんの教育総合支援事業に公募があった場合、応募すべきと思いますが、見解をお伺いしたいと思います。
28 ◯花田スポーツ健康課長
お答えします。
県教育委員会では、
児童生徒が心身ともに健康で安全な生活について理解し、実践できるよう、健康教育の充実に努めているところであります。
がんに関する教育につきましては、学習指導要領では、小・中・高の教科、「体育」、「保健体育」で喫煙と健康、生活習慣病と日常の生活行動の単元で取り扱うこととされており、各学校において教科書を中心に指導を行っております。
文部科学省では、平成24年度に策定された国のがん対策推進基本計画に基づき、がんに関する教育を推進するため、平成26年度からがんに関する教育の在り方に関する検討会の設置及び地域の実情を踏まえたモデル事業を行うがんの教育総合支援事業を実施することとし、平成26年度の概算要求に盛り込んでいるところであります。
また、去る2月4日に開催された学校保健全国連絡協議会において、事業の概要案について説明がなされたところであります。
県教育委員会といたしましては、がんや生活習慣病を含めた健康教育は重要であると考えておりまして、来年度、子ども健康促進事業を実施することとしておりますが、現段階において、国から募集のための通知がないことから、今後、引き続き国の動向を注視しながら適切に対応してまいります。
以上です。
29 ◯
伊吹委員
是非、国からの公募の通知がございましたらば、前向きに検討をお願いしたいと思います。
以上、よろしくお願いします。
30 ◯蛯沢副
委員長
ほかに質疑はありませんか。──川村委員。
31 ◯川村委員
私からは、学校給食における食物アレルギー関連についてお伺いいたします。
一昨年12月でありますが、東京都調布市立小学校で5年生の女児がアレルギー食材を含む給食を食べて死亡するという痛ましい事故がございました。
この事故を受けて文部科学省が実態調査に着手をいたしまして、昨年の12月でありますが、この調査結果が公表されております。
簡単に申し上げますと、1つは食物アレルギーを訴える公立小・中・高校生は4.5%いると。それから、アレルギー症状を和らげるための自己注射薬、エピペンの所持者が0.3%であるということ。それから、約6%の学校で給食の対策をいろいろしているわけですが、誤食が生じているという内容であります。このほか、たくさんの内容があるんですが、主にそういう内容が公表されております。
そこで、県内においても、学校給食等で食物アレルギー事故が発生しないよう、
県教育委員会としても対策が必要と考えるものであります。
そこで、県内の学校給食における食物アレルギーの現状についてお伺いいたしますが、最初に確認したいのは、この文科省の調査の青森県内はどうなのかということが、既に全国の状況は新聞報道されていますから、青森県の状況が公表されてしかるべきだと思うんですが、そういった資料についてはどのようになっているのかお伺いいたします。
32 ◯花田スポーツ健康課長
文部科学省が7月、8月に実施した全国調査につきましては、ただいま、委員がお話されたとおり12月に速報値として、全国の平均値が公表されました。
本県としましては、青森県の部分はどういう数値なのかということに関心がありまして、文部科学省に問い合わせたんですが、まだちょっと公表できないということであります。様々設置している検討会議で検討を重ねながら、今後、取りまとめた上で公表されることになるだろうということでございます。
以上です。
33 ◯川村委員
まだ、文科省から公表されていないということでありますが、これから対策をしていく場合に、やはり県内の状況がどうなのかということを把握することが大変重要と思いますので、是非、文科省からの実態調査、青森県版というものを入手次第、できれば委員会のほうに公表していただきたいということを、
委員長を通じてお願いをしておきたいと思います。
それと、これから県内の学校給食における現状について、食物アレルギーの現状について答弁いただくと思うんですが、県が独自に調査をした分については、なかなか口頭でやり取りをしても、委員の方に理解をしていただけないと思うので、県の調査結果について、もし資料として提出していただけるのであれば、是非、皆さんに配付をしながら質疑をしたいというふうに、
委員長に取り計らいをお願いしたいと思います。
34 ◯花田スポーツ健康課長
それでは、私から、県内の学校給食における食物アレルギーの現状についてお答えいたします。
県教育委員会では、学校給食における食物アレルギーへの対応状況を把握するため、ミルク給食を除く学校給食を実施している36の市町村
教育委員会及び114の学校給食調理場を対象に平成25年5月に調査を実施しました。
この調査結果によると、調査対象となった
児童生徒10万1,541人のうち、食物アレルギーを有する
児童生徒は3.2%となっており、このうち、学校給食で何らかの対応を必要とする
児童生徒は、調査対象
児童生徒の1.3%となっております。
これら食物アレルギーを有する
児童生徒に対する対応状況についてですが、市町村単位でみると36市町村中33市町村が、また、調理場単位では、114施設中90施設が何らかの個別対応を行っております。
この個別対応ですが、一番多かったのが学校給食の原材料を詳細に記入した献立表を家庭に事前に配布し、それをもとに給食から原因食品を除外しながら食べる対応が90施設中62施設。次いで、弁当持参による対応が38施設、あらかじめ原因食品を除いた給食を提供する除去食対応が37施設、原因食品に代わる別の食品を補う代替食対応が30施設となっております。
なお、個別対応をとっていない市町村におきましても、使用食品名とアレルギー表示を提示した献立表をあらかじめ全
児童生徒に配布するなどの対応がなされております。
ただいま申し上げました県内調査でございますが、今手元に資料を準備しておりませんので、よろしければ常任委員会終了後の配付ということでお願いできればと思います。
35 ◯蛯沢副
委員長
はい、分かりました。
36 ◯川村委員
こういったやりとりは、やはり資料を配付していただいたほうが理解が進むと思いますので、今日は準備がないということでありますので、準備でき次第、委員の方に配付をお願いしたいと思います。
そこで今、各県内学校給食の共同調理場あるいは学校単位の自校方式でやられている学校施設、これらを含めて114施設ということでありますが、どうでしょう、この調査結果を見て、県の
教育委員会として、アレルギー対応、どういう受け止め方をしておられるのか、まず見解をお伺いします。
37 ◯花田スポーツ健康課長
今回、県内の各調理場と市町村
教育委員会に初めてといいますか、こういった調査をして、どれぐらいの食物アレルギーを有する
児童生徒がいるのかということがまず把握できたこと。
それと、その対応ですが、先ほど4種類の対応を申し上げたわけですが、やはり各市町村あるいは調理場の状況、あるいは学校の規模、あるいは食物アレルギーを持つ
児童生徒さんの状況、様々まちまちなので、なかなかこれといった対応をとるのは難しいと。進んでいる学校、地域では、新しく給食施設の中に、いわゆる代替食をつくるような施設をつくるというようなところもあるようですが、なかなかそこまではいっていないということで、様々こういった食物アレルギーの子供たちが少しずつ増えていく中で、それぞれ苦労されて対応されていると認識しております。
38 ◯川村委員
私も実際、この給食提供施設114施設の調査結果を見てみまして、献立表についてはかなり表示をされているんですが、アレルギーが表示されていない施設というのが82%ほどあります。こういったことも一つの大きな課題かなと。
それと、食物アレルギーを有する
児童生徒への個別対応というのが、いわば学校できちんとそれを把握するというのが79%になっていますから、かなり把握はされているわけでありますが、それに対する対応策として、弁当を持参している方が33%、給食センターあるいは学校の給食施設において除去食──アレルギー食材を除くという除去食──あるいは、それに代わる代替の食の提供が行われているというのが58%に留まっているという状況にあります。
そこで、弁当対応というのは、自己責任ということでやられるわけでしょうが、せっかく学校に給食の施設、給食が提供されていて、食物アレルギーを持つ子供さんが家から弁当を持ってこなければいけない、ほかの子供と違う食事をしなければいけないということであれば、非常に私は苦痛を感じておられるのではないのかと。保護者にしても、できれば同じ給食、──食物アレルギーを除くということが大事でありますけれども──同じものを食べさせたいというのが保護者の気持ちではないかと思う。
その辺が、非常にこの調査結果を見て、大きな課題だなというふうに受け止めておりますけれども、その辺について、県の
教育委員会としては、どういうふうにお考えなのか、その辺について考えを伺いたいと思います。
39 ◯花田スポーツ健康課長
今、委員御指摘のとおり、学校給食は教育活動の一環として行われておりますので、本来一緒に食べながら、そういった食育を学ぶという場でもあると思います。
一方で、食物アレルギーにおいては、学校給食で事故があってはならないということでございまして、そのためには、教職員全体が共通理解を図って、組織的に対応することが絶対必要であります。
また、学校給食に関わる
関係者が保護者や医師等と連携して、
児童生徒の状況について、正確な情報を把握することなどが大切であると考えます。
40 ◯川村委員
先ほども答弁の中でございましたように、各市町村、
教育委員会、また各給食の提供施設において、その対応にかなり濃淡があるように私は受け止めております。
そこで、各市町村
教育委員会、給食施設、学校が一定のレベルで食物アレルギー対策が行われるような
取り組みが必要と考えるものであります。
県教育員会としては、今後、どのように対応していかれるのかお伺いいたします。
41 ◯花田スポーツ健康課長
県教育委員会では、これまで文部科学省が平成20年3月に作成した「学校のアレルギー疾患に対する
取り組みガイドライン」を市町村
教育委員会等を通して周知するとともに、食物アレルギーによる事故防止のための注意喚起を行ってきたところであります。
また、教職員等を対象にアレルギー疾患に関する知識・理解を深めるための研修会、すべての学校から代表者2名が参加し、急性の全身的なアレルギー反応であるアナフィラキシー症状への対応として、アドレナリン自己注射薬エピペンのトレーナーを用いた実技や、緊急時を想定した模擬訓練を行う研修会などを開催しております。
県教育委員会としましては、今後文部科学省で作成する予定のガイドラインを分かりやすく示した資料を活用するとともに、引き続き、教職員等を対象とした研修会を開催するなど、各学校が食物アレルギー等に適切に対応し、事故を防止できるよう、市町村
教育委員会等と連携して取り組んでまいりたいと思います。
42 ◯川村委員
これから文科省がこの実態調査に基づいてガイドラインを作成され、全国の各学校に配布をしてその理解を進めるということでありますので、是非、県教委として、県内の各学校に対する、各
教育委員会に対する指導といいますか、徹底をお願いしたいと思います。
次に、今日の新聞の報道で、新陸上競技場が着工という見出しで記事がございました。おおよそ165億円という莫大な工事費が掛かるという。そして、県土整備部が建設を所管するということでありますが、
教育委員会での関わりというのがどの程度か分からないんですが、この中でサッカーのJ1、J2の試合がスタジアムの検査要項が変更になったために、つまりすべてのスタンドに屋根が必要だということから、県が計画した一部──3分の1程度ですか──の屋根ということではJ1、J2の試合ができないということで、
関係者のもったいないというコメントが出ていたわけでありますが、この辺はどうなんでしょう、実際、総工費115億円という金額なんですが、すべての席に屋根を付けた場合は幾らになるのか。こういった試算というものはなされているのか。そういう比較の上で、どういう考え方に立って、現在の計画、J1、J2の検査要項には該当しないことでいくという考えなのか、その点についてお伺いをいたします。
43 ◯花田スポーツ健康課長
陸上競技場につきましては、竣工からおおよそ半世紀近くが経過しております。老朽化等に対応するため、県内唯一の第1種公認陸上競技場であることに、将来の国民体育大会の開催が可能な競技場として整備することとしております。
施設の規格についてですが、日本陸上競技連盟の第1種公認陸上競技場としての基本仕様に準拠するとともに、国体の開催を考慮し、収容人数を2万人、このうちのメインスタンドは7,000人程度を屋根で覆うこととしておりました。
この仕様は、これまでのJリーグスタジアム検査要項、J1クラスの基準であるできるだけ多くの観客席を覆うこと、3分の1以上をも満たしていたものでございます。
その後、Jリーグスタジアム検査要項が変更となり、当該検査要項を満たす競技場とするためには、すべての観客席を屋根で覆う必要があり、その場合、工事費が、さらに55億から70億円程度増加することが見込まれることが明らかになりました。
本県のサッカークラブチームの状況は、整備予定の陸上競技場をホームスタジアムとするJ1又はJ2のクラブチームが現在のところないことや、すべての観客席を屋根で覆うためには、多額の経費を要することなど、総合的に勘案し、屋根の仕様については当初の計画どおりメインスタンドのみの整備としたものです。
なお、この仕様はJ3には適応するということでございます。
44 ◯川村委員
規格に該当するには、さらに55億から70億の膨大な金額を必要とするということで、厳しいなという思いなんですが。ただ一方では、せっかくつくるのにJ1、J2のゲームを呼べないということは非常に残念な気持ちもありますので、是非、
関係者、サッカー協会等もあるでしょうから、そういったところとも十分連携をとりながら、県の考え方なりをしっかり説明していただいて、もう結論が出た話なんでしょうけれども、県民の多くの中に「もったいない」という思いもありますので、是非、いろいろ御協議をしていただきたいということを申し上げまして終わります。
45 ◯蛯沢副
委員長
ほかに質疑はありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようでありますから、これをもって
教育委員会関係の審査を終わります。
午さんのため、暫時休憩いたします。
再開は午後1時といたします。
○休 憩 午後0時2分
○再 開 午後1時
46
◯相川委員長
休憩前に引き続き、委員会を開きます。
警察本部関係の審査を行います。
初めに執行部から
報告事項があります。──警察本部長。
47 ◯徳永警察本部長
本年2月7日、無免許運転等をした警察署巡査を減給100分の10、6月の懲戒処分とし、同巡査は同日付で辞職したところであります。
県を挙げて交通ルールの遵守と交通事故抑止に取り組んでいる中、交通違反を取り締まる立場にある警察官がこのような事案を犯したことに関しましては、誠に遺憾でございまして、県民の皆様に深くお詫び申し上げます。
本事案は、昨年、交番勤務の20歳代の巡査が運転免許証の有効期限が切れていることに気付いたにもかかわらず、そのことを上司らに報告せず、運転免許証の再取得手続をしないまま公用車等を運転していたものであります。
県警察といたしましては、本事案が若手職員によるものであり、また、職務倫理意識のほか、リカバリーに対する認識不足等が原因の一つであると捉え、若手職員に対する職務倫理教養の再徹底、若手職員が相談しやすい環境づくり、過失等により間違った場合には、必ずリカバリーするという意識とその方法に関する教養の充実等の措置を講じ、この種事案の
再発防止と若手警察職員の執行力のさらなる充実を図り、引き続き、「県民の期待と信頼に応える強い青森県警察の確立」と「安全・安心を実感できる青森県の実現」に向け、全力で取り組んでまいる所存でございます。
委員の皆様におかれましては、引き続き、御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、報告とさせていただきます。
48
◯相川委員長
ただいまの
報告事項及び
特定付託案件について質疑を行います。
質疑は、議題外にわたらないように願います。
なお、答弁者は、挙手の上、「
委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。
質疑はありませんか。──
森内委員。
49
◯森内委員
ただいま、警察本部長から交番に勤務する警察官が公用車などを無免許運転したとの件についての報告がありました。
警察官として、あってはならない行為であり、県民の一人として非常に残念であると申し上げておきたいと思います。
その一方で、間違いに気付いたときに上司や先輩に相談していれば、こんな重大な結果にならずに済んだのではないかとも感じております。
若手警察官を一日も早く一人前にするためには、仕事を教え込むことも大事でありますが、現在の若者の特性に合わせた対策も必要ではないかと思います。
ただいまの報告の中に若手職員が相談しやすい環境づくりや過失のリカバリーに関する教養という話がありましたが、具体的にどのような
取り組みを行っていくのかお伺いをしたいと思います。
50 ◯伊藤警務部長
森内委員の御質問にお答えいたします。
若手警察官らが相談しやすい環境をつくるためには、まず、上司や先輩が若手警察官からの信頼を得るとともに、効果的な身上把握を実施し、一人一人の悩みや不満に対し、真摯に対応することが不可欠であると考えます。
このため、警察学校や警察署における職場実習等の採用時教養の後にも、経験不足などを補うため、少なくとも1年間は、自ら目標を設定させるとともに、上司らによる指導を強化するほか、生活面におきましても支援するなどの措置を講じております。
このほか、上司以外の年齢の近い先輩警察官が若手警察官の良き相談相手となって、生活面・精神面・業務面の相談に応じる「ヤンガー・エルダー制度」を設けており、引き続き実効ある運用に努めてまいります。
また、リカバリー教養につきましては、万が一誤りがあった場合でも、迅速な報告及び適正な是正措置を尽くすことが最善の対処であること、このことを改めて徹底するとともに、過去の事例や職員の要望を踏まえ、間違いを犯しやすい事例やその適正な是正措置、こちらを示すリカバリー集などの教養資料を充実させたいと考えております。
このほか、警察職員に求められる高い倫理観、強い使命感・正義感の醸成を図るため、幾多の困難を乗り越え、各界で活躍されている先達の講演等、真に心に響く職務倫理教養を継続しまして、県民の期待と信頼に応え得る若手警察官の育成に努めてまいりたいと考えております。
51
◯森内委員
今の発言の中で、若手からの信頼を得るためにというお話がございました。
私、先ほど、現在の若者の特性に合わせた対策というようなことを申し上げましたが、現在の教育というか、こちらのほうの観点からいくと、昔は先輩についてくるというような後輩が多かったような気がします。今は、先輩が後輩に気を遣っているような、そんな気がしてなりません。悲しいことではあるというふうに私は捉えておりますので、やはり先輩自身がお手本となって、そして若手から黙ってても信頼を受ける、そのような方向に向かうことこそ大切ではないかというふうに思います。
そしてまた、過失のリカバリーに関する教養ということで、講演等をやると言っておりましたが、その人
個人個人の意識の高揚というものが、やはり不可欠ではないかと。私、毎回申し上げておりますが、幾ら上のほうで「これをやりなさい」、「あれをやりなさい」と言っても、下のほうでは、それをうのみにする人もいれば、それを耳から耳に通り過ごしてしまうような人もおられるというふうに思います。
百人いれば百人十色、千人いれば千人千色です。そういうふうな考えを持ちながら、
個人個人に対して、やはり対策を講じていくべきというふうに思います。
今回のことにつきましては、やはり小さいところながら、その人の言葉を信用して確認をしなかったという、その点からあったのではないかというふうに思いますので、小さいところからでありますが、やはり上司が下のほうまで目を通しながら確認をすると。自分の目で確認をするということが大切になると思いますので、その点も私の個人の意見としてではありますが、何とぞお聞き入れをしていただいて、今後対策に取り組んでいただくようにお願い申し上げたいと思います。
52
◯相川委員長
ほかに質疑はありませんか。──
伊吹委員。
53 ◯
伊吹委員
私も、関連いたしまして。
先ほどの御報告の内容は、運転免許の失効に起因するところがあるかと思いますので、このうっかりと失効した者への対策についてお伺いしたいと思います。
運転免許証につきましては、3年又は5年の周期で更新が行われているところでございます。一方で、この免許更新というのは、日常意識をしているものではございませんので、つい失念をしてしまうということも十分考えられるところであります。
この免許更新に当たっては、直前に更新時期を知らせるはがきでの通知ということがよく知られているところでございますけれども、県警察においても、同様の対策がとられているというふうにも聞いているところであります。
こうした、「つい、うっかり」というものを防止するための対策として、また、更新を忘れてしまった者に対する救済制度等々、様々な対策が必要なのではないかと考えます。
そこで、有効期限が切れた段階で、再度、通知を行うリコール制度というものが必要なのではないかと考えるところであります。
そこで、質問いたしたいと思いますが、まず1点目として、県警察では、運転免許証の更新が近づいてきた者に対し、どのような対策を行っているのか伺いをいたします。
54 ◯小林交通部長
伊吹委員の御質問にお答えいたします。
全国の都道府県公安委員会では、道路交通法令に基づき、平成6年5月から更新期間が近づいてきた運転免許保有者に対して、更新期間が始まる前日までに運転免許証更新連絡書を送付し、更新期間や更新時講習の区分など、更新手続に必要な事項を通知しているところであります。
以上でございます。
55 ◯
伊吹委員
それでは、青森県内におきまして、1年間に運転免許証の更新をせずに失効する者は、どの程度いるのかお伺いをいたします。
56 ◯小林交通部長
お答えいたします。
県内の平成25年中の運転免許証の更新対象者数は、18万4,824人であります。このうち、約4.2%に当たる7,680人の方が免許証の更新をしておりません。
その中で、いわゆる「うっかり失効」を理由として、適性試験のみで免許を再取得した方は約1,000人であります。残り6,000人以上の方の内訳でありますけれども、身体の衰え、あるいは病気等で自ら更新を断念される申請取消し、あるいは亡くなられた方、そして行政処分によって運転免許を取り消された方、さらには、現在普通免許を持っている方が、例えば途中で自動二輪を取得することがあれば、この取得の日からさらに5年、3年と免許の有効期限が延びるということで、今回更新しなかったという方々が含まれております。
以上でございます。
57 ◯
伊吹委員
つい失念をしてしまいまして、更新時期を過ぎても更新をしなかった者がいるということでございますが、こうした方々に対する救済制度があるというふうにお聞きしているんですが、具体的にはどういうものなのかお知らせいただければ幸いでございます。
58 ◯小林交通部長
お答えいたします。
免許証の更新を受けなかった方で、失効した日から6カ月を経過していない方、それから海外旅行、災害、病気等の理由により更新を受けられなかった方で、失効した日から3年を経過していない場合で当該事情がやんだ日から1カ月を経過していない方は、学科試験と技能試験が免除され、視力の検査など、適性試験を受験することにより免許を再取得することができます。
以上でございます。
59 ◯
伊吹委員
ただいま御説明のありましたこの救済制度によって更新をした者の数、昨年ですと何名くらいいるのか。分かる資料があればお知らせいただければと思います。
60 ◯小林交通部長
昨年の数字で申し上げますけれども、理由ある失効ということで、6カ月を超え3年未満で再取得された方が122人という数字になっております。
61 ◯
伊吹委員
こういう「つい、うっかり」と免許証の更新を忘れた者の救済を図るため、運転免許証の有効期限が切れたのにもかかわらず更新をしない者に対して、無免許運転を防止するためにも、免許更新を促す、いわばリコール制度のようなものが必要なのではないかと考えますが、県警察の見解を伺いたいと思います。
62 ◯小林交通部長
お答えいたします。
運転免許行政におきましては、これまで道路交通法令の改正により、平成6年から免許証の更新予定者に対して書面通知を行うことや、平成14年から免許証の更新期間をそれまでの誕生日の1カ月前から誕生日までとしていたものを、誕生日の1カ月後まで延長したことなどの措置が講じられ、そもそもうっかりして免許を失効することのないよう必要な
取り組みがなされてきたところであります。
委員の御意見にありました失効した方に対する通知を行うことは一つの考えではありますが、運転免許行政の全国的な斉一性のほか、その必要性やそれに伴う負担等の観点から慎重な検討を要するものと考えております。
なお、いわゆる「うっかり失効」した方に対して、失効受験制度を周知することは有意義と思われますので、今後も引き続き、ホームページや他の広報媒体を活用した積極的かつ効果的な情報提供に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
63 ◯
伊吹委員
次に、これは青森県だけの問題ではないという御説明でもあろうかと思いますので、機会がありましたら国に対して、こうした対策の必要性について要望活動を行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
64 ◯小林交通部長
道路交通法令を所管する警察庁から、毎年、道路交通法の改正に関する意見要望の機会がございます。その際に、これまでのことを検討しながら、要望するかどうか判断してまいりたいと思います。
以上でございます。
65
◯相川委員長
ほかに質疑はありませんか。──川村委員。
66 ◯川村委員
最初に、県民からの各種相談への対応についてお伺いいたします。
緊急を有する場合の110番の対応については、これまで様々議論させていただきました。また、現場も見させていただきまして、県警としてしっかりした対応がなされていると確認をさせていただいたところです。
今回は、警察本部や警察署における各種相談についてお伺いいたします。
警察に寄せられる相談には、将来的に事件に発展する可能性を秘めているもの、あるいは警察以外の機関に相談すべきものなど、様々なものがあるかと思います。相談を受理する担当者は、相談者の話をよく聞いて、対応に誤りがないようにしなければならないため、非常に御苦労が多いのではないかと推察をしているところであります。
今回は、警察に寄せられている相談の実態と県警察における対応状況についてお伺いをいたします。
過去3年間の警察本部及び警察署における警察安全相談の受理状況についてお伺いいたします。
67 ◯伊藤警務部長
川村委員の御質問にお答えいたします。
警察安全相談につきましては、警察本部内に広報課警察安全相談室を、また県内18警察署及び2分庁舎、こちらに警察安全相談窓口を設置し、県民からの相談に応じております。
過去3年間における警察安全相談の受理状況につきましては、平成23年中1万3,248件、平成24年中1万5,975件、平成25年中1万8,778件と年々増加しております。
平成25年中の相談内容を見てみますと、配偶者からの暴力に関する相談、インターネット関係の相談、悪質商法や特殊詐欺、闇金融事案に関する相談が増加しております。
特に、特殊詐欺に関する相談件数は736件、前年と比べますと347件の増でございます。その中で、携帯電話、口座番号等の情報で犯行グループの使用が裏付けられたものは、電話警告、口座の凍結を要請するなどして被害の拡大防止と被害回復に努めております。
警察安全相談につきましては、その大半が相談者から警察に対して切実な気持ちで解決を求め、警察を最後のよりどころとしてなされるようなものであることを十分認識しまして、今後とも真摯に対応してまいります。
68 ◯川村委員
今、御答弁いただきましたように、非常に相談が増加をしているという状況にありまして、特にその犯罪の内容もDV関係、あるいはインターネット使用の犯罪、あるいは悪質な詐欺的な犯罪、多様化しているということであります。
これらの相談に対して、警察としては専門的な知識、あるいは技能を有する職員を配置することが大変重要ではないかと思われます。
県警として、どのように対応をしているのかお伺いをいたします。
69 ◯伊藤警務部長
お答えいたします。
警察本部及び各警察署に刑事、生活安全部門の経験者など、専門的知識を有する職員を相談業務担当者として配置しております。このほか、相談受理件数の多い警察本部及び青森、八戸、弘前、五所川原、黒石の各警察署に警察安全相談員として経験豊富な警察OBを配置しております。
さらに、相談内容に応じて、事件主管課及び消費者生活センターや法テラスなどの相談窓口とも連携の上、多様化する相談に対応しております。
また、この相談業務担当者及び警察安全相談員に対しましては、毎年4月に研修会を開催しまして、相談対応の基本的留意事項のほか、増加傾向にある配偶者からの暴力、ストーカー事案、悪質商法や特殊詐欺などに関する相談に適切に対応するため、関係所属による犯罪情勢や手口、対応要領などの教養内容の充実に努めているところでございます。
70 ◯川村委員
件数が非常に増加しているということに対して、警察のOB、経験豊かなOBも配置するというふうなことで、やはり各署での件数の増加等に違いがあると思いますので、是非、人事配置でしっかり対応していただくということを改めてお願いをしておきたいと思います。
次に、薬物事犯の検挙状況と対策についてお伺いします。
今月2日にアメリカの有名俳優が46歳の若さで薬物乱用により死去いたしております。
この報道に続いて、4日には福岡市で脱法ドラッグを吸引した上で乗用車を運転し、次々に車両に衝突して、重軽症者を出した事故がありました。全国的に脱法ドラッグを初めとする薬物に絡んだ事件・事故が後を絶たない状況にあります。違法な薬物が社会に蔓延いたしますと、治安の悪化はもちろんのこと、遵法精神や倫理観の低下など、社会の腐敗につながることが懸念をされます。
このため、違法な薬物の摘発は警察に課せられた重要な課題の一つだという思いを新たにいたしております。
また、法の網をすり抜ける脱法ドラッグについても、何らかの抜本的な対策をとらなければならないと感ずるところですが、なかなか掛ける網がないという状況で、事態に対処せざるを得ない警察官の方もさぞかし御苦労が多いのではないかと推察をいたしております。
そこで、今回は、県内の薬物事犯の現状と県警察における対策についてお伺いいたします。
過去5年間の薬物事犯の検挙状況とその特徴についてお伺いいたします。
71 ◯青山刑事部長
川村委員の御質問にお答えいたします。
過去5年間の本県における薬物事犯の検挙件数、人員は、平成21年113件、75人、平成22年65件、48人、平成23年67件、56人、平成24年54件、51人、平成25年70件、55人。平成22年以降は、ほぼ横ばいとなっております。
次に、薬物事犯の特徴についてお答えいたします。
平成25年中を例にとりますと、法令別では覚醒剤事犯が67件、53人、大麻事犯が3件、2人となっており、検挙件数、人員ともに約95%が覚醒剤事犯で占めております。
押収量は、覚醒剤が約54グラム、乾燥大麻が約9グラムとなっております。
検挙人員55人のうち、再犯者が42人で約75%となっており、高い比率を占めております。
また、検挙人員55人のうち、暴力団
関係者が19人で約35%を占めており、依然として暴力団が薬物事犯に関与している状況が続いております。
以上でございます。
72 ◯川村委員
今の答弁にもありましたように、覚醒剤が非常に多くなっているということで、先般の新聞報道等でも覚醒剤の押収量というものが極端に多くなっているという、非常に危機感を持っているところでありますが、こういう薬物事犯に関して、県警察ではどのような対策をとっておられるのかお伺いいたします。
73 ◯青山刑事部長
委員の御質問にお答えします。
本県警察では、本部組織犯罪対策課を中心に、覚醒剤等の規制薬物の供給の遮断と需要の根絶に向け、広報啓発活動はもちろん、末端乱用者の徹底検挙、突き上げ捜査等による薬物犯罪組織の壊滅を図っているほか、平成22年に策定した薬物対策重点強化プランを強力に推進しているところであります。
薬物対策重点強化プランとは、関係機関等との連携により、重点的に強化すべき4つの施策を選定したものです。
その1つ目は、「薬物乱用を拒絶する気運の醸成」であり、本部少年課や各警察署と連携しながら、小・中・高・大学生に対する薬物乱用防止教室、職域団体等に対する薬物乱用防止講話を実施しております。
平成25年中は、開催回数136回、延べ3万人に対して講話を行い、薬物乱用を拒絶する気運の醸成を図っております。
2つ目は、「いわゆる「運び屋」方式等による薬物密輸事犯への対処」であり、税関、海上保安庁等関係機関との緊密な連携を図り、薬物密輸・密売事犯の取締り、広報啓発活動の推進を図っております。
3つ目は、「サイバー空間からの薬物密売事犯の根絶」であり、本部保安課と連携し、サイバーパトロール等による薬物密売事犯の根絶を図っております。
4つ目は、「薬物再乱用防止に向けた
取り組みの強化」であります。薬物使用者やその家族に対してパンフレットの配布等による薬物再乱用防止対策に関する情報を提供し、再乱用防止に向けた
取り組みを強化しております。
以上でございます。
74 ◯川村委員
様々な対策を講じられているようでありますが、是非、関係機関と十分連携をしながら、さらなる対策の強化をお願いしたいと思います。
そこで、前段でも触れましたように、いわゆる脱法ドラッグを吸引した上で乗用車を運転して事故を起こすなどの事案が全国で相次いでいるわけでありますが、なかなか法の網をくぐっておりますので、取締りが難しいという状況があると思いますが、こういう脱法ドラッグについての県警察の見解をお伺いいたします。
75 ◯青山刑事部長
委員の御質問にお答えします。
平成25年中、本県では脱法ドラッグの使用による重大事故等の報告や検挙はありませんが、これを吸引した後、心身に異常を来して病院に救急搬送された事案は発生しております。
このように、いわゆる脱法ドラッグの蔓延は、乱用者本人の健康被害を引き起こすだけではなく、重大な交通事故等の二次的犯罪を誘発することが懸念されるところであります。
この種物品の販売店は、県内にも存在していることから、県警察では、脱法ドラッグ対策として立入権を有する県健康福祉部医療薬務課などと連携し、販売店に対する立入調査を実施して行政指導や警告を行っているほか、薬物乱用防止教室・講話において、脱法ドラッグの身体への影響、害悪性等に関する広報啓発活動を強力に推進し、供給の遮断と需要の根絶を図っております。
また、最近の薬事法の改正により、規制対象の薬物の範囲が拡大されたほか、販売目的以外のいわゆる単純所持も禁止されたところであり、これらの関係法令を適切に駆使して、脱法ドラッグの取締りを一層強化してまいることとしております。
以上でございます。
76 ◯川村委員
私もちょっと脱法ドラッグの関係をいろいろ調べてみたんですが、全国の中で6都道府県、東京、大阪等も入っておりますけれども、薬物乱用防止条例を制定しております。いわば、中央政府の薬物関連法で取り締まれなかった脱法ドラッグについて、条例を制定することによって取締りが可能であるということでありまして、例えば、その中には知事の薬物の指定、それから学術研究あるいは試験調査など、正当な目的を除き、製造、栽培、販売が禁止できると。さらには、立入り調査権を有することもできますし、命令も下せる、刑事罰も適用できるという内容のようであります。
県警本部としては、取締りの立場でしょうから、こういった条例をつくるということになりますと、むしろ先ほどお話があった健康福祉部の所管になるのかもしれませんけれども、条例を制定することによって、ある程度の効果が発揮できるということが明らかにされておりますけれども、こういった点についての、県警の見解をお伺いできればと思います。
77 ◯青山刑事部長
委員の御質問にお答えします。
薬事法による指定薬物とは別に一部の都道府県では、薬物乱用防止条例による知事指定薬物がありますが、乱用のおそれがある薬物を知事指定薬物に指定し、正当な目的で行う場合を除き、製造・私用目的の所持等、先ほど委員がお話ししたように、禁止されておりますし、刑罰を規定しております。
委員より条例制定の御要望があったことを県医療薬務課にお知らせするとともに、今後、他県の制定状況等を参考にしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
78
◯相川委員長
ほかに質疑はありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようでありますから、これをもって
警察本部関係の審査を終わります。
以上をもって
文教公安委員会を終わります。
○閉 会 午後1時32分
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