青森県議会 2013-11-21
平成25年建設委員会 本文 開催日: 2013-11-21
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ヒットへ(全 0
ヒット) 1 ○開 会 午前11時01分
◯夏堀委員長
おはようございます。
ただいまから
建設委員会を開きますが、その前に私のほうから一言、お礼を申し上げたいと思ってございます。
去る10月21日から23日の
県外調査並びに11月7日の国への
要望活動でございますが、委員の
皆様方、並びに執行部の
皆様方の御協力により、
無事活動も終わりとなりました。この活動が実りある活動になりますこと、また調査もそのように各自におきまして実りある調査になりますことを、心からお礼を申し上げ、
皆様方の糧となるよう心から
お願いを申し上げるところでございます。
それでは
建設委員会を開きたいと思います。
慣例により、会議の
記録署名委員を指名いたします。
諏訪委員、
花田委員に
お願いをいたします。
本日の
審査案件は
特定付託案件であります。
特定付託案件について質疑を行います。質疑は
所管外にわたらないように願います。
なお、
答弁者は挙手のうえ、「
委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。
質疑はありませんか。──
花田委員。
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◯花田委員
おはようございます。今回、
雪対策について質問させていただきたいと思います。
私は、青森市選出の
県議会議員でありますので、やはり雪に対する問題というのが非常に気になるところでありまして、御多分に漏れず、青森市及び
津軽地域は有数の
豪雪地帯となっているわけですが、この青森市における
雪寒道路、青森県全体に関する
雪寒道路、それらについての質問をさせていただきたいと思っております。
新聞記事のほうにも、この前、
雪寒道についての記事が出ておりまして、確か6,400キロメートルぐらいの路線の長さから8,400キロメートルと、2,000キロメートル近く延伸されたということでありまして、これは非常にありがたいことであると思っております。やはり、国からそういった予算がもしつくのであれば、大変すばらしいことではないかなと思っております。
それでは質問に入らせていただきます。
除排雪に関する国・
市町村との
連携強化のための
取り組みについてお伺いします。
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◯鈴木道路課長
除排雪に関する国・
市町村との
連携強化のための
取り組みとしては、現在、青森市及び弘前市において、国、県、市からなる
除排雪連絡協議会を設立し、効率的な
除排雪について検討を進めております。
具体的な
検討内容としては、降雪が連続した場合には
交差点付近の
道路幅が狭まり、大規模な
交通渋滞が発生することから、今冬から
交通量の多い
主要交差点において各
道路管理者が連携し、時期を合わせて早期の排雪を行うこととしております。
また、豪雪時には雪捨て場に
排雪ダンプトラックが集中することにより
交通渋滞を発生させたり、運搬に長時間を要することにより
排雪経費の増大を招いていることから、新たな雪捨て場を確保し、
適正配置を図るなど、効率的な排雪の検討を進めているところです。
さらに
排雪用ダンプトラックの不足に対応するため、各
道路管理者が排雪時期に関する
情報交換を密にして、調整を図ることとしております。
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◯花田委員
交差点の
道路幅に関する御答弁をいただきました。早期の排雪をするということで、ぜひ渋滞の緩和などもできるように進めていただきたいと思っております。
続きまして
流雪溝に関する質問をさせていただきたいと思います。やはり、
除排雪だけでは、雪に対する問題は行き届かないと感じております。
そこで
流雪溝の
整備状況と今後の
取り組み方針についてお伺いします。
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◯鈴木道路課長
流雪溝は、冬期
歩行空間確保のため有効な施設であることから、県ではこれまでも着実に整備を進めてきたところです。
県管理道路の
整備状況につきましては、平成24年度までに214カ所、延長約287キロメートルの整備を完了し、今年度は国道280
号青森市前田から
内真部工区ほか8カ所の整備を進めております。
流雪溝の整備につきましては、水源の確保や
地域住民の協力が不可欠となりますので、今後とも
関係市町村と連携を図り、
整備促進に努めてまいります。
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◯夏堀委員長
ほかに質疑はありませんか。──
畠山委員。
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◯畠山委員
改正耐震改修促進法について伺います。昭和56年以前の旧
耐震基準で建てられた施設がまだまだたくさんあるわけですが、旅館・
ホテルなどの施設に
耐震診断を義務づける法律が来週の11月25日に施行されるということです。
そこで、この法律の概要について伺います。
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◯原田建築住宅課長
お答えいたします。
一昨年3月に発生した
東日本大震災におきましても、昭和56年以前に建設された現行の
建築基準法の基準を満たさない
建築物に被害が多く発生しております。今後想定される大
規模地震に備えて、これらの
建築物の
耐震化が強く求められているところでございます。このため、国では
耐震改修促進法を本年5月に改正しまして、11月25日に施行することとしております。
この改正された法律の主な内容でございますけれども、昭和56年以前に建設された不特定多数が利用する大規模な
特殊建築物に対して、
耐震診断と、その結果を平成27年12月末までに
行政庁へ報告することが義務づけされております。また、その報告を受けた
行政庁は、診断結果を公表することとなっております。
対象となる施設でございますが、
ホテル・旅館、病院・診療所、
百貨店等は3階建て以上かつ
延べ床面積が5,000平方メートル以上となっております。幼稚園・保育所につきましては2階建て以上かつ
延べ床面積1,500平方メートル以上、
老人ホームにつきましては2階建て以上かつ
延べ床面積5,000平方メートル以上などとなっております。
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◯畠山委員
今、一例を挙げていただきましたが、対象となる県内の施設の棟数はどれくらいになるのでしょうか。
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◯原田建築住宅課長
現在、県内の
対象施設につきましては、詳細に
現地調査を行っておりまして、精査を進めている状況でございますけれども、
現時点で対象となる民間の施設は30棟程度となると見込まれております。
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◯畠山委員
事業者においては、その趣旨をよく理解していただいていると思いますが、ただ、やはり費用の面で心配があると思います。
これらの施設に対する県の支援策について伺います。
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◯原田建築住宅課長
県としましては、
建築物の
耐震化について喫緊の課題と考えておりますが、
民間建築物に対しての
補助制度は現在有しておりません。
今回の
法改正に伴いまして、国が
緊急的支援として、
耐震診断費用については
国単独でも費用の3分の1を補助することとしております。さらに
地方自治体が3分の1を補助する場合には、国の
補助率を2分の1に引き上げることとしております。また
耐震改修の費用につきましては、
国単独でも11.5%を補助することとし、
地方自治体が11.5%を補助する場合には、国の
補助率を3分の1まで引き上げることとしております。
県といたしましても、
事業者の
負担軽減のために、今回、法で義務づけされた
耐震診断の費用につきまして、
地方分の3分の1を県と
関係市町村が協調して補助する制度の創設を、来年度予算で検討しているところでございます。
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◯畠山委員
来年度
予算要求をするということで、そのようになるよう期待しています。
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◯夏堀委員長
ほかに質疑はありませんか。─
諏訪委員。
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◯諏訪委員
馬淵川の
治水対策について、
馬淵川県
管理区間の当面の
整備目標についてお伺いいたします。
16 ◯今
河川砂防課長
馬淵川県
管理区間では、20年に1度発生する洪水から宅地を防御することを目標として、平成20年度から「
馬淵川土地利用一
体型水防災事業」による輪中堤の整備や
河道掘削に着手するとともに、昨年度からは「
水防災事業」を「
床上浸水対策特別緊急事業」に格上げし、
完成年度を2年短縮し、平成27年度に事業を完成させることとしています。
当該事業の完成により、近年、流域に大きな被害をもたらした平成16年、平成18年、平成23年と同程度の洪水が発生しても、宅地の
浸水被害を防止できる見込みとなっております。
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◯諏訪委員
今年の台風第18号の被害も、このことによって解消されるということでいいですか。
18 ◯今
河川砂防課長
今年の台風第18号については、現在、洪水の
検証作業中でございます。
現時点の計算値では、
河川整備計画の
目標流量以下、つまり
浸水被害を防げるということになると考えております。
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◯諏訪委員
そうすると、今度の
整備目標が完成した暁には、
馬淵川で悩まされ続けてきた
大雨被害は基本的に解消されると。改めて念押ししますが、お答えいただきたいと思います。
20 ◯今
河川砂防課長
今年までの、近年発生した水害については、この事業の完了をもって解消されるということでございます。
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◯諏訪委員
前倒しして平成27年度までに完了させるということなんですが、平成26年、27年と、途中で大雨が来るということ等も全然否定できないこともあるので、例えば、なお前倒しして、
条件整備を早めるということについて、何かをクリアすればそれが前に進むということがあるんでしょうか。
22 ◯今
河川砂防課長
事業費の確保の問題もございますし、用地の手当ての問題もございますので、これをさらに1年短縮するというのは非常に厳しい状況であると思っております。
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◯諏訪委員
努力する必要はあるかと思うので、どういう
要請等があるのか、これはひとつ検討をしていく課題にはなるのかなと思っています。また同じようなことが平成26年や27年に、事業が完了する前に起きたということになれば、またかという話になってしまいますので、ぜひ吟味していく必要があるだろうと思います。
今、課題について、
用地買収の問題とおっしゃっていましたけれども、これは進むのでしょうか。
24 ◯今
河川砂防課長
これは今、鋭意努力しておりますので、工事にあわせて進めていくと考えております。
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◯諏訪委員
ぜひ、希望と安心を取り戻すという点でも、そういった課題をクリアしていただければと考えます。
そこで、平成27年度まである区間の
整備目標が完工した、では、その上流は一体どうなるんだろうと。要するに、平成28年度以降の
馬淵川の
改修計画というものは、もちろん今の台風第18号の
検証作業だとか、いろいろやって平成28年度以降、どうするかという方向も見えてくるんだと思うんですが、その
検証作業というのは、例えばどういうもので、平成28年度以降にどういう形で反映されていくのか。つまり平成27年度で終わって、
あと馬淵川の
改修方針というのはないというわけにはいかないと思うんですが、その辺はどういう展開になっていくんでしょうか。
26 ◯今
河川砂防課長
洪水の検証の内容でございますが、これは降雨量から出てきた流量をまず算出するということと、
馬淵川には何カ所か水位を観測しているところがございますので、その水位をもってその地点を流れた流量が推定できます。それらとあわせて、実際これぐらいの流量が出てきたんだということを決定するのが
検証作業でございます。
それと、平成27年度以降のお話でございますが、これにつきましてもさらに
治水安全度を上げることが必要であると県としても考えております。これについては国と打ち合わせをしながら進めてまいりたいということでございます。
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◯諏訪委員
委員会で現場視察した際に、ブロイラーがやられた箇所も見てきましたが、
一定区間、堤防の
かさ上げ等が進むと、今度は上流から別の形で被害を起こすということ等もありますので、当然その辺の検討も今後されていくということになると思いますが、私は、同時に、100年に1度の対策というものも、できるだけ早い時期に結論を出していくということが必要になると思います。具体化については、これは途方もなく金がかかる話だからということで、延々と結論を先延ばししていくということになったら問題だと思うので、100年に1度の対策をどう具体化するか、いつの時点まで結論を見出していくか、その意味でのプログラム、スケジュールが必要と思うんですが、この点での見解を聞いておきます。
28 ◯今
河川砂防課長
馬淵川の
河川整備基本方針では、確かに100分の1ということをうたっているわけですが、現在、多くの河川では
整備計画を策定し、その途中段階として例えば40分の1であるとか、そういう
計画規模を目標としながら
河川改修を進めているというところでございまして、この
整備計画をつくるに当たりましても、
国土交通大臣の認可が必要であるなど、なかなか厳しい条件がございます。この
馬淵川につきましても平成27年度以降どうするのかということにつきましては、先ほども御説明をしたとおり、国と協議をしながら進めていくということになります。
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◯諏訪委員
国と協議をしていくことになるんですが、100年に1度ですから、100年たって1度も起きないかもしれないし、来年100年に一度のものが起きるかもしれない。ですから、協議していただいて、なお具体的な方針、結論を早め早めに出していくと、そういう構えでぜひ臨んでいただきたいと御要望申し上げておきたいと思います。
座礁船アンファン号の現在の状況について伺います。
30 ◯今
河川砂防課長
貨物船アンファン号は、3月1日、深浦町の
森山海岸に座礁し、現在も同海岸に座礁した状態となっております。
アンファン号は、船体の一部が着底している状態であり、
波浪等の影響で船体が動き、
海岸保全施設等に支障を及ぼすおそれがあったことから、6月30日に
船固めを実施したところです。
県などでは、これまで8回にわたり、
船主等に対して船体の
早期撤去を求める要請を行ってきました。また、9月20日に
外務省及び
国土交通省に対し、
船体撤去に向けての
支援要請を行ったところです。
今後も、引き続き
外務省からの
情報収集に努めるとともに、県が委任している弁護士を通じて、早期に
船体撤去が行われるよう、船主、
保険会社等への働きかけを続けてまいります。
31
◯諏訪委員
9月20日付で
知事名で国交省の
海事局長あてにこの問題で要請していると。また
北海道東北地方知事会で、青山副知事が「一
地方公共団体の努力だけでは解決困難だ」ということで、
事故処理のための
制度づくり─これは9月20日の
制度づくりもこう書いていますが、この
制度づくりが必要だという場合の制度なんですが、例えば相手国に要請することを含め、そういう制度上のことなんだということで理解したらいいんでしょうか。どのような制度を求めていくことになるんでしょうか。
32 ◯今
河川砂防課長
具体的な制度というのは、まだ描いているわけではございません。現在、
座礁船対策というのは地方に任されていると言いますか、地方の責任で行うということになっております。ただ、外国が相手ということで、なかなか、議員がおっしゃるとおり一
地方自治体では対応が難しいということでございますので、国として
座礁船処理に当たってほしいと、そのような
制度づくりを要望したいと考えております。
33
◯諏訪委員
これから作業としては詰めていくということになるんでしょうが、
全国知事会では、この問題はどうなっているんでしょうか。つまり、
日本全国でそういった問題が発生しているとも考えられるし、
全国知事会規模で何か要請するとかということについてはどうなんですか。
34 ◯今
河川砂防課長
詳しい数字は今、持ち合わせておりませんが、
現時点でも全国には十数隻の
座礁船が放置されていると聞いております。あと、
全国知事会でも、この件に関しては要望しております。具体的に、いつ要望したかということは覚えておりませんが、要望はしております。
35
◯諏訪委員
遅々として進まないんですよね。十数隻の話をしていましたけれども、いずれもそういう環境のもとにあるんだと思うんですが。地元での危機感なり不安感というのは、二次被害も含めていろいろ募っているんだと思いますので、ぜひ前向きな対応ということになるのですが、議会は何をやっているのかということにもなるので、ぜひ
委員長、議長名でも何らかの形でプレーしないと、それこそ議会は何をやっているんだという話になりますので、その辺での
委員長の采配を要請しておきたいと思います。
次は、青森港新
中央埠頭への
客船入港についてであります。新
中央埠頭完成以降、各年度で最大何万トン級の客船が寄港してきたか、その推移を伺っていきたいと思います。
36
◯櫻井港湾空港課長
平成15年8月に供用を開始した新
中央埠頭への
寄港客船は、16年度までは
初代飛鳥の2万8千トン級が最大でしたが、17年度に6万1千トン級の
外国船アムステルダムが寄港し、長らくこれが最大級でした。その後、平成24年度には6万9千トン級のレジェンド・オブ・ザ・シーズ、25年度には7万7千トン級のサン・プリンセスが寄港しています。
37
◯諏訪委員
そこで、新
中央埠頭は3万トン級岸壁と言われていますが、3万トン級という根拠を伺っておきます。
38
◯櫻井港湾空港課長
当該岸壁は、平成3年の港湾計画の改定を経て、整備着手され、平成15年度に完成供用されました。岸壁の延長や水深については、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」をもとに、当時では国内最大級であった客船飛鳥の約3万トン級を想定して整備したことから、3万トン級岸壁と言われております。
39
◯諏訪委員
3万トン級岸壁に、例えば6.9万トン級、あるいは7.7万トン級が接岸してきているのですが、これはどう見たらいいんでしょうか。
40
◯櫻井港湾空港課長
3万トン級岸壁には、必要なバースの延長、水深があります。それらが確保できれば、その船が入れるということでございます。
41
◯諏訪委員
それぞれ何万トン級という標準があるわけですよね。さっき言ったように、港湾の施設の技術上の基準があって、それで例えば5万トン級で言えば、バースの延長が310メートル、水深9メートル、7万トン級で言えばバースが340メートルに水深9メートル、10万トン級で言えばバースが370メートルに水深9メートル。一つひとつの標準があります。せっかくこういう技術上の基準で表示を設けているのに、その標準を逸脱して着岸させるということは、一般的に言えば、ある意味、あまり芳しくないと思いますが、その辺はどう見たらいいんでしょうか。
42
◯櫻井港湾空港課長
そのことにつきましては、実際の入出港について風や波などの気象条件を含めて検討をし、入れられるものは入れていくという形です。
43
◯諏訪委員
そうではなくて、技術上の基準があって、それぞれ5万トン級、7万トン級、10万トン級等と決まっているわけですよね。こうであるべきだとか、その強度はよくわかりませんが、ただいずれにしてもそういう標準が決まっているわけですから、それに沿う形で対応するというのが社会通念上、常識的なことなのではないかと思いますが、その辺の答えが返ってこない。
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◯櫻井港湾空港課長
船のバース、大きさ、当時は3万トン級でつくりました。その時の延長があり、水深もある、という形なんですが、今、さらに大きい船を入れようとしている。その時に、その船が入れるかどうかという話ですが、今現在、3万トン級岸壁に対して例えば11万トン級の船を入れようとしています。その船が総トン数で3万トンから11万トンと3倍ぐらいになっていますが、船のトン数の概念は、客船の場合は空間の体積で1トンを取る形になっています。客船の場合は、例えば1メートル50掛ける1メートル50掛ける1メートル50の立方体を1トンとして想定し、トン数を出すわけです。
ですから、例えば船の延長が同じであっても、幅を2倍にしたり、高さを2倍にすると2倍掛ける2倍の4倍になるわけです。その概念は、宅配便のイメージです。宅配便で重さをはかるほかに、かさばった寸法縦横があります。そのかさばった分で1トンと考えるわけです。
ですから、船が今、3倍ぐらいになって、それで大丈夫かとなった時には、水深9メートルは確保されていますので、水深が取れれば横幅、高さがそれぞれ2倍になった時には、2倍掛ける2倍ですから4倍の体積になります。それが客船のトン数なんです。
貨物船の場合はそうではなくて、実際に積載される分の重さで考える時があります。この場合は、2倍、3倍になった時は水深がグッと下がってしまうので、これはまた検討が必要ですが、今現在は水深が確保されて、延長がある程度とれれば、3万トンから11万トンの船であってもそれは入れることができる。ただかさばりますので、風の検討等を行って、安全に入るシミュレーションをして、入れられれば入れるということをしています。
45
◯諏訪委員
私は、そういうことを聞いているのではないんです。客船の基準が、それぞれ3万トン級、5万トン級、7万トン級、10万トン級とあるんですよ。青森の新
中央埠頭をつくった際にはバースの延長は260メートル─本当はもう少しあるんですが、260メートルで一応岸壁をつくって、水深もマイナス10メートルだったんです。これは今はマイナス9メートルになっています。ところが10万トン級はバースの延長が370メートルないとだめだとなっているから、聞いているんです。今、11万トンの接岸ができるかどうかということで調査を依頼しているようですが、基準というのは一体何なんだということになってしまうんです。5万トン級、7万トン級、10万トン級とあって、それぞれバースの長さが一応標準として決められているわけなんです。今の理屈でいくと、何のために技術用の基準をつくっているのかという話になるので、そのことを聞いているんです。
46
◯櫻井港湾空港課長
今の水深等の基準は、一応のめどなんです。技術上の基準は一定の目安です。船も、大きいものも小さいものも、同じバースでもありますので、その標準的な一定のめど、規模、それが今言われた数字になっているわけです。それに基づいて3万トン級のものをつくるということです。それで、延長は280メートル、水深は10メートルという形で今現在あるということです。
47
◯諏訪委員
何か無理に答えないでいただきたい。目安と言っていましたが、基準はあるんです。それで3万トン級、5万トン級、7万トン級、10万トン級と、それぞれ基準がある。3万トン級の岸壁で10万トンも接岸できるんだと、あくまで目安だからということになると、話が飛んでしまう気がします。技術用の基準は目安だと。でも、その目安はやはり安全に客船に接岸してもらうためにつくっているわけですから、今の理屈からいくと、3万トン級岸壁で、7万トンでも10万トンでも構わないんだとなってしまうので、論理が飛躍するのではないでしょうか。
48
◯櫻井港湾空港課長
標準の基準があるという形です。貨物船の場合であれば、先ほど言いました、重たいものが来ますので、水深が足りなければ、例えば10万トンのものは8万トンとか6万トンにして浮かしてくるわけです。これが貨物船ですけれども、それと同じようなことが、客船のほうでは、必要なバースの延長、水深が確保できればそれは検討できるということなんです。ただ、そのためには、先ほど言いましたように、例えば高さが2倍になったり幅が広がれば、風を受ける力が変わってきますので、それらについて検討をしていく。それから実際の水先案内人の人達もシミュレーションをすると。それから第3者
委員会であります水先案内人の方々、学識経験者の方々、それからオブザーバーとして海上保安部の方々とか、そういう方々にその船の操船がうまくいくかどうかの判断をしていただいているということです。その結果により、入れられればそこに入れたいと。入れられない場合は、沖館の貨物船のほうに入れるということを今やっているということです。
49
◯諏訪委員
やっぱり、理解に苦しむんですよ。何のためにこの目安、標準を置いているのかということなんです。公益社団法人日本港湾協会が出している文献の解説がありますが、そこで旅客船の目安を置いているわけです。3万トン級、5万トン級、7万トン級、10万トン級と。今回のものは、10万トン級で一応終わっているわけです。
何も意味をなさないということになってしまうんですよね。いくら外部評価で風の検討等いろいろやって、3万トン級でも10万トン級が接岸できることが提言されればいいんだということになると、これは一体何なんだということになってしまう。そこの理屈を聞いているのに、理屈が返ってこない。
50
◯櫻井港湾空港課長
先ほどの技術基準は、当時あった国内の最大の3万トン級、水深10メートルに対応したもので、その当時はそれしかなかったわけです。その当時は国内船のクルーズしか相手にしなかった。しかし、それを超える船も実際はあるわけです。実際、海外の船はあるので、その船の基準に対応していく必要がある。さらに船自身も改良をどんどんされてきているわけです。効率化されてきて、船の横にクラスターというスクリューもついて、ぐるぐる回れるようになってきている等、船がすごく進歩してきているわけです。そういうものに対応して技術基準もどんどん変わってきているわけです。
ですから、平成元年の基準の3万トンの水深は、その当時はそれであったけれども、今現在では対応できるものになってきた。さらに、その基準を超えるものについては、コンピューターで行うシミュレーションをやって、風が横からどのくらい吹いてきたらどうだ、いける、いけない等の検討をするということになっています。
51
◯諏訪委員
平成元年の基準は、3万トン級までだったと言うんですが、その後、平成19年7月に出した技術上の基準で、3万トン級に5万トン級、7万トン級、10万トン級がつけ加えられたんです。つけ加えられた意味は何なのかということです。
5万トン級、7万トン級、10万トン級で目安がありますが、例えばその後、何らかの権威ある、あるいは政府機関がかかわるとか、そういうものの議論によって、このような目安なんだけれど、これこれしかじかによって3万トン級岸壁でも例えば10万トンを接岸できるなどとなってしまうと、これ自体が問題になってしまうんですよ。なぜなら、3万トン級、7万トン級、10万トン級と、それぞれ目安区分があるわけですから。それなのに3万トン級なのに10万トンもいいんですよという議論が出てきた場合─本当はそれ自体がおかしいんですが、この目安を超える理屈がどこでどのように成立したのか、説明してください。
52
◯櫻井港湾空港課長
その技術基準というのは、建設の基準であって、入港可能の基準ではないということです。
53
◯諏訪委員
それも本当はへ理屈なんですよ。なぜなら、岸壁をつくる基準としてそうなっているのは、それ相当のトン級のものが来ることを前提にしてその岸壁をつくるわけですから。岸壁をつくるための基準だというのはへ理屈になるでしょう。その客船を、そのトン級数のものを接岸させるためにその岸壁をつくるわけですから。ちょっと無理ですよ、それは。
54 ◯横森県土整備部長
細かいところは説明しきれないところもあると思いますので、また改めて説明させていただきたいと思いますが、言いたいことは、
諏訪委員のお考えと少し違うかもしれませんが、やはり物をつくる時の設計の目安はどうしても必要だと思います。行政として、ある施設計画をつくって予算を確保していく時に、どういう規模のものを想定するんだということはありますので、それは、やはりその時の旅客船の標準的な規模を想定してつくらざるを得ないとは思いますが、実際、旅客船等も、その運航技術等も、技術の進歩によって変わってきますし、例えば3万トン級であればこのくらいの水深だったところも変わってくるところもありますので、施設の有効活用ということを考えると、規模は3万トン級であっても、安全に入港できるのであれば、例えば6万トン級が入港できるのであれば、その入港を積極的に認めることによって有効活用を図るということが重要だと思います。
その時に、安全確認をどのように行っているのかというのは今はわかりませんので、そういうところも含めて、今の状況で言いますと、7万トン級とかそのくらいまでは、実際に入った実績とか、いろいろな有識者の方の意見も聞いているようでございますので、そういうところでほぼ間違いないだろうという運用で行っていると思います。ですから、そういうところをどのように決めているのかということと、さらに11万トン級まで大丈夫じゃないかということで、その辺も確認できれば、3万トン級の岸壁であっても積極的に活用の幅を広げていきたいというのが今の我々の考えでございます。海上保安庁との調整もあるようでございますので、そういうところを含めて、何万トン級までだったら安全に今の技術レベルでできるのかというのを確認していきたいと思っているところでございます。
55
◯諏訪委員
そういう幅がある場合には、例えば3万トン級から10万トン級ぐらいが接岸可能という目安にすべきなんですよ。それを3万トン級、5万トン級、7万トン級、10万トン級と区別してしまうから問題になる。そうではなくて3万トンから10万トンのものは3万トン級岸壁でも可能だという目安ならいいんですよ。区分けをしてしまっているのに、何で3万トン級に7万トンのものを入れるんですかという話になってしまう。その理屈を整理すればそういうことなんです。
一番大事なのは、可能であればという話になるんですが、もちろん経済効果も大きいし歓迎したい気持ちもわかるんですが、何か事故があった際に、例えば3万トン級の岸壁で10万トンを入れたがゆえにそういう事故が起こったということになると、何かいやらしいことになってしまうんですよ。訴訟が起きてみたり、そういう問題が起きてくるんです。
だから、そういう意味できちんと理論的にも論理性をもって成り立っているということにしたいんです。問題だから来るなと、簡単に私は拒否しているわけではないんです。安全に寄港できればそれにこしたことはないんですが、ただ、このように細かく標準をつくっているわけですから、できるだけつくっているその基準に適応するようなものが、本当なら何かあっても一番安全なんだと思うんです。そうでないならこの基準を変えるべきなんです。3万トンから10万トンは、例えば3万トン級であっても十分有識者の意見を聞いて安全を確保できるなら接岸可能だと、基準自体を書きかえないとだめだと思うんですが、いかがでしょう。
56 ◯横森県土整備部長
思っているところは我々も
諏訪委員と基本的には同じです。これまで7万トンまでをどういう判断でやってきたかというのは、また改めて説明したいと思います。今、考えているのは、11万トン級まで何とかできるのではないかということで、そこを今、委託に出してはっきりさせて、そこまではできるということであれば、そういうことを対外的にも、この岸壁については11万トン級までは安全に入港できる岸壁であるというのをその根拠も含めてしっかりと表示して、それで安心して入ってくださいというふうにやっていきたいと思っております。
57
◯諏訪委員
今、根拠を含めてと言いましたが、理論政策上もきちんと整合性のとれる文脈でつくっていただきたいんです。現にある標準があって、なお3万トン級に11万トン級が接岸できるかどうかの調査依頼をしているという話も含めて、総合的に論理的に成立しうるというものをしっかり準備していただきたい。何よりも、やはり安全が第一ですから、そのことを前提にした対応を求めたいと思います。
それから、改正耐震促進法です。概要については
畠山委員が質問され、お答えもありましたので、
耐震診断後の
耐震改修の義務について伺っておきたいと思います。
58
◯原田建築住宅課長
耐震診断を実施した
建築物の所有者ですが、診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、
耐震改修を行うよう努めなければならない、と法律上されております。努めなければならないということでございますので、必ずしも改修工事を義務づけられているものではございませんが、
建築物の安全性の確保の観点から必要な指導・助言等は行ってまいりたいと考えております。
59
◯諏訪委員
先ほどの
畠山委員への答弁で、
改正耐震改修促進法の対象となる県内の施設について、30棟とおっしゃいました。それは件数にすればどうなるんですか。
60
◯原田建築住宅課長
今、精査中ではございますけれども、今回
耐震診断が義務づけされる棟数は、民間の
建築物については、30棟程度と見込んでおります。これは棟数でございまして、
耐震診断は棟ごとに行いますので、対象になる棟数が実際
耐震診断を行う件数という形になります。
61
◯諏訪委員
事前にレクを受けた際に、候補となるのは大体70棟くらいあるのではないかと聞きましたが、それは違うのですか。
62
◯原田建築住宅課長
これは、今精査をしている段階で数が減ってきているためです。法律上の要件として3階以上、かつ5,000平方メートル以上となっておりますが、単純に床面積5,000平方メートル以上でピックアップをした際、当初70棟程度と出てきたのですが、昭和56年以前に建築された旧
耐震基準でつくっている部分の面積が5,000平方メートル以上ということでございますので、実際の
建築物の中のどの部分がそれに該当するか、その該当する部分が5,000平方メートル以上あるのかどうかというのを
現地調査等をして精査をいたしました。古いものですので、途中で増築をしたりして、現状の面積は5,000平方メートル以上になっているものもありますけれども、昔の基準でつくった部分が5,000平方メートルに満たない場合は対象から外れるという形になりますので、
現地調査等をして精査をしていった結果、
現時点では30棟程度ということでございます。
63
◯諏訪委員
法律では5,000平方メートル以上となっているんですが、4,800平方メートルだとか、つまり5,000平方メートルに近くても、対象外になってしまう施設は、それはそれで問題があるんですよ。なぜ5,000平方メートルというところで区分けをしたんでしょうか。その理屈は何でしょうか。
64
◯原田建築住宅課長
5,000平方メートル以上という区分けは、法律で決まっておりますが、聞くところによりますと、今回対象になります不特定多数の方が集まるような用途の
建築物の5,000平方メートル以上を対象にすれば、面積的には過半が拾えるというようなことで5,000平方メートル以上という形で決めたと聞いております。
なお、もちろん5,000平方メートル未満の
建築物につきましても、今回の改正以前から、
耐震改修促進法では、
耐震改修に努めなければならないという努力義務が課されております。
65
◯諏訪委員
5,000平方メートル以上の場合は報告を義務づけると、公表もするということになっているんですが、5,000平方メートル未満だと、努力義務はあるけれども、公表から何から一切ないんですが、そちらもみんな大事なんですよ。その辺の周知徹底と言ったらいいか、5,000平方メートル以上の場合と同様に何か威力が発揮できるような、そういう手当てというのはないんでしょうか。
66
◯原田建築住宅課長
委員がおっしゃるとおり、もちろん規模にかかわらず昭和56年以前の
建築物の耐震性は安全性を確認する必要があろうかと思っております。もちろん、
耐震改修促進法上も5,000平方メートル未満のものについても
耐震改修に努めるようにという努力義務が課されておりますし、そういった形で進めております。
県といたしましても、今回の大規模
建築物にかかわらず、昭和56年以前のものの耐震性の確認というところについては、これまで周知をしてきておりますので、引き続き、今回対象にならない5,000平方メートル未満のものについても安全性の確認をするよう周知していきたいと考えております。
67
◯諏訪委員
耐震診断の
補助制度の創設について、来年度の予算に何とか計上させていきたいというお話もありましたが、
市町村もそれに伴って対応したいということになると、
事業者の自己負担は6分の1で済むということになりますので、これはぜひ、いいものにしてもらいたいと思います。
ただ、同時に、
耐震改修ということになると二の足を踏むことになる。億という単位で
事業者が金を出して改修作業をしないとだめですし、また、いちいち改修をするならば新しくつくったほうがいいという思いも出てくるかもしれません。いずれにしても、この問題で
ホテル・旅館は大変厳しいと、改修するということになったら廃業するしかないという報道の見出しも躍っています。
そこで、改修に関する
補助制度について、国は11.5%を補助すると言っているんですが、ぜひ県も適切な対応をしていただきたいということがあるんですが、この点で前向きな答弁になるんでしょうか。
68
◯原田建築住宅課長
耐震改修に対する
補助制度につきましては、委員もおっしゃられたように、国は
緊急的支援として単独でも11.5%を補助するとしており、
地方自治体が11.5%を補助すれば、国も
補助率を3分の1まで引き上げることとしております。
県といたしましては、もちろん
耐震改修費用の負担が大きいということは認識しておりますが、まずは法律で義務づけをされました
耐震診断への補助を実施していくということで、
耐震改修に関する補助につきましては
耐震診断の実施状況を見ながら今後検討をしていきたいと考えております。
69
◯諏訪委員
何か前向きな部分を含んでいる印象を受けましたので、ぜひ前向きに検討をしていただきたいと思います。ただ、
事業者が平成27年度の
耐震診断の報告・公表の前に、平成25年11月25日の法律施行で、
耐震診断の作業を前倒しでどんどん進めると。そして一定の資金力があって、平成27年12月を待つ前に改修にも手をつける、ということも考えられるんですが、それはプログラムの逸脱になるんですか。
70
◯原田建築住宅課長
法律で義務づけされておりますのは、
耐震診断を実施して、その結果を平成27年末までに報告するということになっておりますので、これをどんどん前倒しして診断して、結果が出て改修をするというのを報告の前に行っても、それは別に問題ないということでございます。
71
◯諏訪委員
問題ないと。これは、どの新聞かな。「補助増額へ防災拠点指定を」ということを全旅連の佐藤会長に聞くと。いわば、
ホテルを防災拠点にするということになれば、補助内容が充実してくるという趣旨のことをやって、ぜひ、そういう指定もしていただきたいという趣旨の談話を発表しているんですよね。この辺も、何か考えられることはあるんでしょうか。
72
◯原田建築住宅課長
ホテル等に限りませんけれども、防災拠点に位置づけられますと、
補助率は国が5分の2、
地方自治体が3分の1という形で
補助率が高くなることが可能な制度になっております。災害時に防災拠点、あるいは避難場所として使うということの指定につきましては、
市町村の防災部局で指定するという形になっておりますので、
市町村のほうで防災拠点と指定すれば、制度として国の
補助率は上がる形になっております。
73
◯諏訪委員
それを可能とする場合に、
耐震改修を行う
ホテル事業者のほうで、そういう性格を持った
ホテルとして運用したいということで
市町村と協議をして、
市町村でそれを防災拠点として指定をするという流れでいいんですか。そうすると、そこで指定された場合、防災拠点施設として県や国から補助が出るということになるんですか。その辺の流れはどうなるんですか。
74
◯原田建築住宅課長
市町村と協議をして防災拠点として指定され、協定を結ぶということになれば、県の
耐震改修促進計画にそれは防災拠点として
耐震改修を行うものだという位置づけを行いますので、その位置づけが行われれば、─
耐震改修の
補助制度を県としてつくることが前提になりますけれども、国の
補助率が上がるという形になります。
75
◯諏訪委員
廃業するしかないとか、極めて危機感を募らせているということ等もあるので、補助金の膨らみを持たせて、そして防災上も、防災拠点としての指定ということも含めて相乗的にいい結果をもたらすような内容で大いに御尽力していただければと思います。
以上で終わります。
76
◯夏堀委員長
ほかに質疑はありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようでありますから、これをもって審査を終わります。
なお、先ほど
諏訪委員から
アンファン号の事例についての質疑がございましたが、次回の常任
委員会の質疑の終了後になりますけれども、議員間討議と申しますか、
委員会の委員同士の討議を進めながら、前向きにこのことについて検討をしていきたいと、このように思ってございますので、次回の
委員会で、各委員の
皆様方の質疑終了後、
アンファン号の事例について御意見を頂戴したいと思いますのでよろしく
お願いいたします。
以上をもって
建設委員会を終わります。
○閉 会 午後 0時06分
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