続いて前回の
諏訪委員の質問に対する答弁があります。─
原田建築住宅課長。
4
◯原田建築住宅課長
不適切な
事務処理の詳細につきまして、お配りしてあります資料により、御説明申し上げたいと思います。まず、表をごらんいただければと思いますが、こちらが今回不適切な
事務処理があった21世帯の
事務処理の状況になっておりまして、左端に1から21の数字を振っております。左の欄からになりますが、1番から11番までが、
入居継続承認申請書を放置されていた世帯ということになります。その次の12番から18番が
同居承認申請書を放置されていた世帯ということになります。この1番から18番の
申請書等を放置されていた世帯の中には、
家賃減免の
減免申請書を放置された世帯が、2番になりますが1世帯、
所得金額等申告書の案内の配布がなかったものが1番から5番の5世帯となっております。また、
所得金額等申告書を放置された世帯が9世帯となっております。下のほうの19番、20番でございますが、こちらは
所得金額等申告書だけを放置されていた世帯となっております。一番下の21番につきましては、
申請書等の放置はございませんでしたけれども、
システムを
不正操作されて
駐車場の使用料を変更されていた世帯となっております。ここで2枚目のフローのほうをごらんください。前回の
委員会で提出させていただいた資料に世帯数等を入れ込んだものでございます。資料の上段、
入居継続承認申請書等の放置の部分についての図ですが、
先ほど表のほうでお話をさせていただきました、1番から18番が、
入居継続承認申請書、
同居承認申請書または
家賃減免申請書を県に提出していなかったということで、
名義人の変更や、家賃の
減免等がなされていないものが18世帯となっております。このうち、
矢印左側にいきますが、
管理システムを操作して
家賃額や
名義人を変更して請求したものが、18世帯のうち17世帯となっております。表のほうでいいますと、表の右から3つ目の項目、1)または2)になりますが、家賃、
駐車場の料金、あるいは
名義人の
不正操作が行われた世帯となっております。なお、
書類等の申請を放置された18世帯のうち、残りの1世帯につきましては、
同居承認申請書の放置のみでして、
システムの
不正操作等はなかったという状況です。次に、
フロー図の下のほうをごらんください。こちらは、
所得金額等申告書の放置でございます。まず、
所得金額等申告書の提出の案内をしていない世帯ですが、1番から5番の5世帯となっております。また、
申告書が提出されていたものを放置して、県に提出していない世帯というのが11世帯ございまして、表の6番から8番、12番から17番、19番から20番の世帯がこれに該当いたします。以上合計16世帯につきまして、未
申告者という扱いになっておりまして、
近傍同種家賃で
家賃額が設定された世帯ということになっております。このため、この16世帯につきましては、翌年度の家賃の額を通知する
収入認定等通知書が
入居者に発行されていないということと、
管理システムを操作して、
家賃額を変更するなどの操作が行われていたという形になっております。上段と下段では数にダブりがございますが、これにつきましては、表のほうでごらんになっていただければと思います。以上が、この不適切な
事務処理があった21世帯の調査の状況ということでございます。
5
◯夏堀委員長
ただいまの
報告事項及び
特定付託案件について質疑を行います。
質疑は議題外にわたらないようにお願いいたします。
なお、
答弁者は、挙手のうえ、「
委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。
質疑はありませんか。─
花田委員。
6
◯花田委員
先ほど
部長報告の中にもございましたとおり、今回の台風第18号により、
県内各地でさまざまな被害が出ているところでありまして、お見舞申し上げる次第であります。この台風の被害について、我々
建設委員会といたしましても、やはり早急に調査をして、直ちに国に対して
要望等をしていかなければならないと思っているところでございますので、可及的速やかに、被害地に対して、
現地調査をすることを要望いたします。
7
◯夏堀委員長
ただいまの
花田委員の提案についてでございます。この提案について実施することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしの声がありますので、
現地調査を実施いたしたいと思っております。なお、本
委員会終了後に、このことについて
事務局に説明させますので、委員の方々は
委員会終了後、お待ちいただくようよろしくお願い申し上げます。
それでは、質疑を続行いたします。─
花田委員。
8
◯花田委員
今回、橋梁についての質問をさせていただきたいと思います。
県内各地の橋梁については
重量規制がございまして、
ロジスティクスの観点から申し上げますと、やはりより重量の重いものに対しての橋梁の
補強等が今求められていると思います。先ほど申し上げました
ロジスティクスというのは、生産から販売に至るまでの物流を合理化するための手段でありますから、本県におきましても、生産から
加工販売に至るまでの6次
産業化と通ずるものがあると思うわけであります。そのような観点から、
ロジスティクスの強化のために、橋梁をより補強していく方向で考えていかなければならないと思いますが、そこで質問をさせていただきます。本県の
道路橋における車両の大型化への対応についてお伺いいたします。
9
◯鈴木道路課長
平成5年の
車両制限令の改正によりまして、車両総重量の
最高限度が、20トンから、
高速自動車国道及び
道路管理者が指定する道路─これを重さ
指定道路といいますけれども─それらについて、最大25トンに引き上げられました。それに伴いまして平成6年に
道路橋設計の基準となります、
道路橋示方書も改正され、それ以降、県が管理する橋梁の
設計荷重には25トンが用いられております。本県の橋長15m以上の
道路橋では、795橋のうち約3割に相当する222橋が、平成6年以降の
道路橋示方書を適用しており、25トンに対応しています。平成6年以前の示方書により建設された橋梁については、個別に
耐荷力の照査を行い、25トン車の通行が可能かどうか
チェックをした上で、国道103号など30を超える路線の主要な区間を25トン車が自由に通行できる重さ
指定道路に指定しております。重さ
指定道路以外の橋梁を総重量20トンを超える車両が通行する際は、
道路管理者への申請が必要となっておりまして、その際に
橋梁ごとに個別の車両を
チェックし、通行の可否を判断しております。
10
◯花田委員
ありがとうございました。次に
車両大型化への対応を
アセットマネジメントに組み入れるべきであると考えますが、これに対する県の見解をお伺いいたします。
11
◯鈴木道路課長
本県の
橋梁アセットマネジメントシステムですけれども、
予防保全により橋梁の
長寿命化を図る、ということを目的にしています。25トン未対応の
既設橋梁の
耐荷力を25トンに上げるという場合には、上部工にとどまらず、下部工や
基礎工等の補強が必要になりますので、長い期間と多額の工事費を要することが想定されます。現在、25トン車両が通行できない橋梁は、
山岳部の冬期
閉鎖区間、あるいはそのバイパスの旧道部など、幅員の狭い区間にはまだ多いのですが、それ以外の道路では少なくなってきておりまして、物流上重要な区間に位置する橋梁は、ほぼ25トン車の通行に
対応済みと考えています。これらのことから、
アセットマネジメントにおいては25トン未対応の橋梁については、
耐荷力向上のための補強は行なわず、更新の際に25トンに対応することを基本としております。なお、物流の変化に伴い、
大型車両の
通行ルートになるなど、橋梁を取り巻く環境に変化がある場合は、その都度個別に検討してまいります。
12
◯花田委員
ありがとうございました。更新の際に橋梁を新たに25トン対応のものに変えていくということでありました。先ほども申し上げましたとおり、
ロジスティクスの観点から、物流の観点から、大事にしていかなければならない
橋梁等もございます。先ほど答弁いただきましたように、やはり例外のない規則はないと申しますか、原則とは別の対応をしていただいて、
補強等をしていただけるように要望申し上げます。
13
◯夏堀委員長
ほかに質疑はありませんか。─
畠山委員。
14
◯畠山委員
八戸港における
市川陸閘の
管理体制について伺います。鍵の持ち方について、
漁業者と住民との間でうまくいっていないという報道が以前あったように記憶しているものですから、その点について伺います。
15
◯櫻井港湾空港課長
市川海岸の陸閘については、今年3月、
多賀地区連合町内会自主防災会と、県が陸閘を操作できない場合には、
自主的判断により操作することができる旨の覚書を締結しました。その後、8月に、日常的に
開閉作業を行う
市川漁協と、常時閉鎖を基本に、
漁業活動を行うなど必要がある場合は陸閘を開け、退去する際には必ず陸閘を閉鎖する、また、緊急時には速やかに陸閘を閉鎖しなければならないが、やむを得ず閉鎖できなかった場合には責任を負わないものとする旨の覚書を締結しました。このほか、9月に、
海上保安活動、
消防活動、
警察活動を確保するため、
八戸海上保安部、
八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部、
八戸警察署にも鍵を貸与し、陸閘の操作を行うことができることとしています。基本的に、
市川海岸の陸閘の
管理運営は、八戸港
管理所が責任を持って行なうものでありますが、陸閘の操作に当たっては、常時使用する
市川漁協が責任を持って行うことになっています。このほか、緊急時には、近くにいる方々に、人命の安全を最優先に、可能な範囲内で陸閘を閉める作業に協力していただけることになっております。
16
◯畠山委員
漁業者の
地域住民と円満にやれるというお話でした。大変よかったと思います。また、今の答弁では、警察や消防、
海上保安部も、鍵を持っているということでした。それらが必要となった事例はありますか。
17
◯櫻井港湾空港課長
このゲートはこれから供用いたしますので、これからの話でございます。
18
◯夏堀委員長
ほかに質疑はありませんか。─
諏訪委員。
19
◯諏訪委員
部長報告の台風第18号関係で、現在7路線の
交通規制があるというお話が出たんですが、雨量の関係からいえば、大分落ち着いてきているので、なお、どういう状況でそういう規制があるのかということを、報告していただきたいのと、調査を続行中ですから、今報告があった
被害状況のほかに、被害が広がっていく
可能性があるのかどうか、お答えいただきたいと思います。
20
◯鈴木道路課長
現在7カ所で
通行規制をしておりますけれども、主な箇所として、
事前通行規制ということで、
山岳部の砂利道で砂利が流れているということで、まだ
路面全線の対応が必要なため規制している箇所もございますし、あとは
道路冠水で、まだ水が引かないというような箇所もございます。それから法面が崩壊して実際災害に至っているという箇所もございますので、それらについては、
通行規制を続けたいというところです。今もまだ調査中ですので、これから
被害額がふえる
可能性はございます。
21
◯諏訪委員
その後の調査結果等で対応していくことになると思います。次に移りますが、これも
部長報告です。
県営住宅の
指定管理者による不適切な問題で、21世帯のうち1世帯について、平成24年度において平成23年度の家賃が不正に変更されているものが1件確認されたということですが、一覧の21番がこれに該当しているとすると、
申請書類の
提出放置はなく、
システムの
不正操作ということになっていますが、もう少しこの辺の状況を御説明いただければと思います。
22
◯原田建築住宅課長
今回、平成23年度の家賃を変更されていた世帯が1世帯ございますが、表でいきますと21番ではなくて、6番になっております。こちらは入居の
継続承認申請書を受理していたにも関わらず放置していたという状況になっておりますが、この放置をしている中で、今回申し上げた担当者が、この世帯について、平成23年度に家賃の滞納があるということを気づきまして、家賃の滞納があると入居継続できないと考えて、
申請書等を既に受理してしまっているものですから、今更だめとも言えずに平成23年度の分の滞納について
システムを操作して、滞納をなかったようにしたという状況になっております。
23
◯諏訪委員
滞納しているものを、滞納していないようにしたという意味ですか。
24
◯原田建築住宅課長
平成24年度に23年度の
滞納家賃について
システムをいじりまして、滞納していない形に変更したというような状況でございます。
25
◯諏訪委員
たった1カ月分の滞納とか、そういうものなのかどうか。これが1件であっても、滞納があるのに滞納がないようにしてしまったということの持っている重大性なんですよ。たった一つのケースであっても、そこがやはり問題なんだと思うんです。少し状況を説明してください。
26
◯原田建築住宅課長
操作した滞納につきましては、1カ月分という形になっております。平成23年度6月分の家賃を滞納していたのをいじったという形になります。これ以外になかったかということについては、平成23年度以外はなかったと確認しております。
27
◯諏訪委員
1カ月分なんですが、その入居されている世帯に、滞納があったので後でおさめてくださいということにしたんですか。それともこれはやはり
株式会社東北産業の対応のまずさだから、東北産業に払ってくださいということにしたんでしょうか。
28
◯原田建築住宅課長
滞納を操作した分につきましては、操作して滞納がなかったことにして、
入居者に請求をしていない形になっていますので、これについては、ほかの
過少請求になっているものと同じように、
原因者の
株式会社東北産業に損害を請求するということで考えております。
29
◯諏訪委員
わかりました。もう一つこの問題で聞いておきたいのは、この一覧の中で、
県民局が関わる、つまり県が関わるものが真ん中ですよね。
近傍同種家賃に設定された
入居者で、家賃を決定するという県としての役割がこの真ん中にある。あとの左や右は、
指定管理者の作業になるんですが、この家賃の決定で県が関わるということの意味について、とても大事だからそこだけは県の役目として家賃決定の事務をしますということになっているのでしょうか。
30
◯原田建築住宅課長
県営住宅の
家賃額の決定につきましては、事務を県が行うことになっております。そのための
書類等の受理は、
指定管理者に委託をしているところでございますが、その書類を受けた上でいくらの家賃にするのかというところは、県の事務になっております。
31
◯諏訪委員
次に移ります。公共工事における技能労働者の労務単価について、平成25年度公共工事設計労務単価の引き上げに伴い、技能労働者への適切な賃金水準の確保に関して、国から建設業界に対し要請があったことについて、県ではどのようにして徹底を図るのか伺いたいと思います。
32 ◯中平県土整備部次長
技能労働者に係る適切な賃金水準の確保は、建設産業全体の喫緊の課題であるとして、
国土交通省から建設業界、都道府県などに技能労働者への適切な水準の賃金水準の確保についての要請があったものでございます。具体的には建設業界に対して、技能労働者への適切な水準の賃金支払い及び社会保険等への加入徹底などについて要請がなされているところでございます。また、県に対しましては、建設業界における取り組みを促進させるため、設計労務単価の早期適用、ダンピング受注と排除のための低入札価格調査制度、及び最低制限価格制度の適切な活用、並びに社会保険等への加入徹底に関する指導などについて、要請されているところでございます。これを受けまして県では建設業界における適切な価格での契約や、適切な水準の賃金支払いを促進するため、平成25年度公共工事設計労務単価を、平成25年4月以降の契約から、速やかに適用するとともに、4月1日以降に契約を行う建設工事のうち、旧労務単価を適用して積算していたものにつきましても、新労務単価に基づく請負金額への変更ができる特例措置を講じたほか、7月1日からは国の基準に準じて、低入札調査基準価格及び最低制限価格の引き上げを実施しているところでございます。また、社会保険等への加入徹底に関しましては、県の建設工事の競争入札参加事業者におきまして、平成21年度から社会保険等の加入を条件としているほか、平成24年11月からは、県発注工事に係る施工体制台帳の提出時、さらには建設業許可の申請及び経営事項審査の際に、社会保険加入の有無を確認し、未加入業者に対して指導しているところでございます。技能労働者への適切な水準の賃金支払いに関しましては、建設業界による自主的な取り組みが重要となるわけでございますが、県としても国の要請を踏まえ、適切な水準の賃金支払いが促進されるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
33
◯諏訪委員
国のほうでも要請はしたと、県としてもそれが実行されるように適切に指導していくという趣旨のお答えだったと思います。問題なのは、そういう要請やかけ声だけでは実際に現場で働く労働者の賃上げや、社会保険の加入へは結びつかないという実態がある。ある地元建設業者は、労務単価が上がっても、これまでの赤字を埋めなければならないから、労働者の賃金は上げられない、どうしてもそういう傾向に陥る。現場で働く労働者で社会保険に加入しているのは一部であり、国民健康保険の加入者が多いのが実態だと。そこで何よりも発注者の姿勢として、文書での指導要請だけに終わるのではなくて、現場で実際に支払われている賃金や、社会保険への加入への実態を調査し、問題があれば必要な改善を求めていくというところまでいかないと、これは進まないんだと思うんです。発注してしまえばあとは元請の責任だと、要請も拘束されるものではないということになったら、せっかく労務単価を上げたのに、実際進んでいかないということになりますので、やはり現場で実際に支払われている賃金や社会保険の加入の実態調査をやる必要があると思うんですが、その辺はどうでしょうか。
34 ◯櫻庭監理課長
今の、実態調査を実施すべきではないかということについてお答えします。県としても既存の取り組みとしまして、建設工事における下請代金の支払い状況について、一層の適正化を図るため、要綱に基づきます立ち入り調査を毎年実施しております。その中において、下請契約における下請代金の支払い状況、またその下請代金の中に含まれます、法定福利費の状況について調査をし、必要に応じて指導しております。このような取り組みを引き続き実施し、指導徹底を図っていきたいと考えております。
35
◯諏訪委員
県内の建設業者の現場で働く、技能労働者の方々の労働者数の推移、ないしは社会保険の加入状況は、どういう状況になっているんですか。また、いわゆる建退共、退職する際に退職金をちゃんと払わなければならないという義務制度があるのですが、その実態が現在どうなっているかということは出てきますか。
36 ◯櫻庭監理課長
まず初めに、建設業退職共済の加入状況についてお話させていただきます。建退共の加入状況につきましては、建設現場での労働者数の実数というのが、なかなか確認しづらいところがありまして、いろいろな雇用形態がありますので、労働者単位での加入状況の把握は、なかなか難しいという状況にありますが、建設企業単位におきましては、経営事項審査の中で評価項目ということで確認しておりまして、それによりますと平成24年度におきましては、県内建設業者2,469業者のうち1,410業者ということで、率にして57%が加入しているという状況になっております。
あと、もう一つの労働者数の推移でございますが、今資料を持ちあわせておりませんので、後ほどお持ちしたいと思っております。
37
◯諏訪委員
いますぐ出なければ出ないで、後で構いません。今の建退共の加入状況は労働者数単位では出てこないですよね。企業数では出てくる。ただそれでも57%ですから、残り43%はどうなっているんだろうという話があるので、その43%を改善させなければならないわけです。労働者数単位でも把握できるような、行政のありようというものが求められてくると思うので、そこはひとつ押さえていただきたいと思います。実際の技能労働者数、社会保険の加入状況、それから労務単価が実質それに沿うような形で払われているかどうかという実態調査について、できていないならできていないでいいんです。これからはやはりやる必要がある。そうしないとせっかく労務単価を上げても、現場は実際にそうなっていないという問題が出てくるものですから、その辺の構えを確立してもらいたいんですが、どうでしょうか。
38 ◯櫻庭監理課長
実態調査ということでございますが、現状としましては、先ほど申し上げましたとおり、下請調査の中での把握については、やっていきたいと思っています。また、一方におきましては、年に1回の労務費単価の実態調査等でやっておりますので、その中での把握ということで確認していきたいと思っております。
39
◯諏訪委員
労務費調査は年に一度やってはいるんだけれども、例えば4月1日以降この労務単価で賃上げをしなさいといった、その水準になっているかどうかを適切に調べないとだめなんです。ただ、調べた結果、次年度に反映するとかというのでなくて、労務費が適切に支払われているかどうかという問題、その調査をやっていただきたいんです。ダンピング発注の排除というのを要請しているんだけれども、法定福利費用相当額を含まない金額で、建設工事の請負契約を締結した場合には、工事の発注者は保険加入義務を定めた法令への違反を助長するおそれがあると同時に、建設業法第19条の3の違反当事者となるおそれがある、という内容の要請を行ったということも、大変大事なことなんです。この辺もよく受けとめていただいて、せっかく太田国土交通大臣が要請した労務単価の引き上げですから、ぜひそれが適切にそうなるように、実際の現場の実態把握をしながら、是正が必要ならそこまで踏み込んで是正していただきたいと要望申し上げておきたいと思います。その辺は要望でとどめたほうがいいと思いますので。あとその上で賃金水準確保の徹底のためには、公契約条例の制定を視野に入れた検討が必要と思いますが、この点での見解を伺っておきたいと思います。
40 ◯櫻庭監理課長
お答えします。県発注工事の入札におきましては、先ほど次長から答弁がありましたが、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を導入し、著しく低い価格での受注により下請業者や労働者へのしわ寄せが生じないよう、適切に執行しているところです。また、契約に当たり適正な履行を確保するため、仕様書等に受注者に対して最低賃金法などの諸法令を遵守するよう規定しているところでございます。また、適切な水準の賃金支払いへの要請ということにつきましては、毎年8月に行っております、下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施行管理の徹底等に関する業界団体あての要請において、今年度新たに適切な水準の賃金支払及び社会保険の加入徹底について、お願いしたところでございます。また、毎年実施しております元請、下請関係に関する業者への立ち入り調査においても、社会保険等の加入状況の確認、指導にあわせ、適切な水準の賃金支払いの徹底要請をするほか、建設業者向けの説明会、講習会などあらゆる機会をとらえて、きめ細やかに周知を図ってまいりたいと考えております。今後とも、入札契約制度の適切な運用により、適正な労働条件の確保に努めることとし、公契約条例の制定に関しましては、当面、国の動向や他県の状況─研究会等を立ち上げている県もございます─その辺の動向を注視していきたいと考えております。以上です。
41
◯諏訪委員
国の行政機関も本当に技能労働者の賃金引き上げを望むのであれば、ILO94号条約を批准するとともに、公契約法の早期制定のために積極的に準備に入るべきだと主張しておきたいと思います。この公契約法あるいは条例制定は、労働者の最低賃金枠を取り決め、元請受注者にその遵守を義務づけるものですから、労働単価は決まったけれども、あとは元請に任せっぱなしというのではなくて、この条例によって、遵守させていくということのてこになりますので、ぜひ研究段階から前向きな検討段階に一歩踏み込んでいただきたいということだけは、要望申し上げておきたいと思います。
次に移ります。六ヶ所工業用水道事業なんですが、収支状況及び一般会計からの借入状況について伺っておきたいと思います。欠損金や借入金について、今後増加していくと思われますが、どのようにするのか伺っておきたいと思います。
42 ◯小関整備企画課長
六ヶ所工業用水道は、給水能力日量5,000立方メートルで計画しておりますが、現在の契約水量は、2事業所合計で日量1,330立方メートルとなっております。平成23年度の収支状況は、収入が2,182万円、支出は、4,363万円となっており、同年度の決算では2,181万円の純損失が生じております。営業開始以来、赤字基調で推移しており、累積欠損金は、1億1,291万円となっております。一般会計からの借入状況につきましては、平成18年度から企業債の償還が始まり、平成22年度からは資金不足となる見込みとなったことから、その対策として、平成22年度は、平成23年度分もあわせて4,500万円、平成24年度は2,000万円、平成25年度は2,500万円、合計9,000万円を一般会計から借入しております。次に欠損金、借入金についてでございますけれども、工業用水道事業者としては、六ヶ所工業用水道の経費削減のため、施設修繕計画の見直しや、職員自らの機器の点検、最低限の人員配置による人件費抑制に努めております。また、新たな需要開拓のため、むつ小川原地区周辺の既存企業に対し、平成20年度及び平成24年度に、工業用水の利用促進調査を行いましたが、新たな需要につながる企業はございませんでした。今後とも契約水量が増加しない場合は、現状の赤字基調で推移していくことから、商工労働部が
事務局となって、有識者を交えた青森県工業用水道事業検討
委員会を設置し、工業用水道事業の経営改善や、給水量の増加手段、同事業のあり方など、今後の方向性を検討しているところでございます。このことから、欠損金や借入金につきまして、商工労働部と引き続き連携を図りながら、検討してまいります。
43
◯諏訪委員
累積赤字はふえる傾向にあるんですか。例えばこれまでは毎年1,000万円単位の赤字だったけれども、平成23年度は2,000万円台になり、平成24年度は3,000万円台になるとか、その傾向を教えていただきたい。
44 ◯小関整備企画課長
累積赤字は、建設改良費が必要になった場合、その分積み上がりますので、この建設改良が起きた場合はふえていくような形になります。以上です。
45
◯諏訪委員
金額はどうなっていますか。
46 ◯小関整備企画課長
金額につきましては、建設改良費ごとに大体2,000万円プラスというような形になっております。
47
◯諏訪委員
平成22年度、23年度、24年度と赤字額はどうふえていったんですか。
48 ◯小関整備企画課長
平成22年度の累積赤字額は、9,100万円でございます。平成23年度は1億1,200万円でございます。平成24年度につきましては、明日上程の決算の関係でございますが、見込みとしては、1億4,700万円の予定でございます。
49
◯諏訪委員
間違いなくふえていってるわけです。もちろん何か改良したりすると、それがぽっとはね上がるということもあるんですが、確実に傾向としては累積赤字がふえ続けている。いろいろ検討して、一番いいのは企業をふやし、給水量をふやすことだということになるんですが、なかなかそう簡単にいかないという問題があるんです。そこで県から今9,000万円を借り入れているんですが、これも段々ふえていく。この借り入れはどの時点でどうするかということを検討しているんですか。
50 ◯小関整備企画課長
確かに
諏訪委員の御指摘のとおり、借り入れにつきましては、ふえてまいりますが、それにつきましては、今現在開かれております検討
委員会の中で、今後のあり方について検討した上で、方向性がつけられるというように考えております。
51
◯諏訪委員
いくら検討会で検討しても、方向性が出てこないんです。企業が張りついて、給水量がふえれば変化は始まるけれども、基本的な土台がそうなってしまっているわけですから、私は検討会で検討する際に、企業を誘致するというだけでは、この問題は処理できないと思います。この地方公共団体金融機構から借りた、この借り入れ金をどう決着つけるかということを覚悟しないと、ずっとこの問題は引きずっていきます。引きずるだけでなくて、累積赤字も県からの借り入れも、末広がりに金額はふえていきます。そして何年か後に、どうしてこの時点で何も判断できなかったのかという議論になったりする。そういうことを心配するものですから、この借り入れ問題の決着を含めた検討をしていく必要があるのではないだろうかと思います。私は、この問題がそういう形で決着するのをよしとするものではないけれども、ただ何らかの結論を見出していかないと、そのほかのさまざまな問題と同じような問題が、ここに宿ってしまうということがあるものですから、やはり借り入れした問題についての決着も含めた検討ということを考えていかないとだめなのではないでしょうか。
52 ◯小関整備企画課長
今の件につきましては、やはり検討
委員会での検討事項でございますので、商工労働部に訴えていきたいと思っております。
53
◯諏訪委員
しっかり検討していただいて、後々尾を引いた問題として、かなり膨大な額を処理しなければならなくなるということだけは、何とか食い止めて、いいレールを敷いていただきたいと思います。
最後になりますが、座礁船のアンファン号の現状について、6月の
委員会でも少しやりとりしたんですが、その後どうなっているのか教えてください。
54 ◯今河川砂防課長
貨物船アンファン号は、3月1日に深浦町の森山海岸に座礁し、現在も同海岸に座礁した状態となっております。現状では、船体が一部着底している状態であり、波浪等の影響で船体が動き、海岸保全施設等に支障を及ぼすおそれがあることから、6月30日に船固めを実施したところです。今後も、引き続き、海事専門の弁護士を通じて早期に船体撤去が行われるよう船主、保険会社等への働きかけを続けてまいります。以上です。
55
◯諏訪委員
基本的には、まだ動いていないと。どこの新聞かというのは忘れてしまいましたが、報道によると「座礁船は中国が本社の船体保険と、英国が本部の船主責任保険、PI保険に加入、船体保険は既に船主側に保険金を支払った」としていて、支払ったという言い方になっているのですが、これは事実なんですか。それから弁護士事務所から県が受けている説明によると、「座礁船は3人の中国人が共有しており、そのうち2人は船体を別の場所に曳航して修理し、再度使うことを希望しているが、もう1人は廃船したいとの意向で、3人の意思統一ができないため、手続が前に進まない状態である」となっているようですが、この辺の信憑性はどうなんですか。
56 ◯今河川砂防課長
船体保険の支払いについてですが、これは県が委任している弁護士が、船主責任保険─いわゆるPI保険ですが─PI保険の弁護士から聞いたところでは、「船体保険会社が船主に保険金を支払ったようだ」と話していたとのことで、直接船体保険会社からの確認は取れていません。それから、所有者の件でございますが、アンファン号の船舶所有権登記証書によりますと、所有者は3人となっております。これについても、県が委任している弁護士によりますと、PI保険の代理人の弁護士が、「3人の所有者に船体撤去してよいかと確認中であり、一部の所有者から確認が取れないため、撤去作業に入れない」と主張している、と聞いております。以上です。
57
◯諏訪委員
少し時間がかかり過ぎているんですよ。このまま不透明な状況がずるずると続いていっていいという話ではないですから。さっき弁護士の話によればと言って、実際に船体保険が既に船主側に保険金を支払った、ということの確認はできていない。確認したらどうなんでしょう。それから、保険金を支払ったということが事実だとすれば、これはどういうことを意味していることになるのでしょうか。
58 ◯今河川砂防課長
県からは、船体保険会社に対して、文書あるいはメールでその旨の確認を繰り返し行っているところですが、回答がないということで、確認が取れていない状態でございます。それから、船体保険金を支払ったということは、アンファン号を廃船処分にして、その分の保険金を支払ったのではないかということで、今私たちはとらえております。
59
◯諏訪委員
廃船処分のために保険が支払われた。もしそれが事実だとすれば、それはどういうことなんですか。
60 ◯今河川砂防課長
正式に廃船処分として保険金を支払ったということであれば、その次はPI保険によって船体の撤去に入れるということであると考えております。以上です。
61
◯諏訪委員
交渉事なもので、今後どうなるかというのは、よく予断を持って言えないところもあるのですが、ただ今の説明だと、もしそれがそういう形で進んでいけば、撤去作業に入れるという環境はできていると、手をかけられるところまで来ていると受け取れるのですが、どうなんでしょう。
62 ◯今河川砂防課長
これもPI保険の代理人の主張ですが、船主3人のうち、1人から撤去について同意が取れていないとのことで、このためPI保険としては、撤去作業に入れないということを、県が委任している弁護士を通じて聞いております。
63
◯諏訪委員
どうすればいいんですか。教えてください。
64 ◯今河川砂防課長
これまで、繰り返し相手側に対して撤去要請をしてまいりましたが、なかなか進まないということもありまして、今後別な方策を考えることも必要であろうかと考えております。このため、国へ相談することも検討してまいりたいと考えております。
65
◯諏訪委員
今、国へ相談すると言ったんですが、この問題について、これまでは国との関係はなかったのですか。
66 ◯今河川砂防課長
アンファン号は船主責任保険PI保険に加入しておりますので、当然相手側の責任で撤去されるものと考えておりましたが、全くこちらからの呼びかけに対しての反応がないということでありますので、今後相手側への働きかけ等を別な方法で考える必要があるということで、国への支援もお願いしたいなと、今考えております。